目黒区議会 2019-06-19 令和元年第2回定例会(第3日 6月19日)
す る条例 日程第 2 議案第23号 目黒区特別区税条例等の一部を改正する条例 日程第 3 議案第24号 目黒区介護保険条例の一部を改正する条例 日程第 4 議案第25号 目黒区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条 例 日程第 5 議案第26号 目黒区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例 日程第 6 議案第27号 目黒区水害援護資金貸付条例
す る条例 日程第 2 議案第23号 目黒区特別区税条例等の一部を改正する条例 日程第 3 議案第24号 目黒区介護保険条例の一部を改正する条例 日程第 4 議案第25号 目黒区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条 例 日程第 5 議案第26号 目黒区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例 日程第 6 議案第27号 目黒区水害援護資金貸付条例
平成30年度の税制改正大綱に盛り込まれました、ふるさと納税の新制度が令和元年6月1日からいよいよ始まりました。 新制度は、総務省が税額控除の適用を受ける自治体を指定していくという事実上の許認可制となり、指定基準は、返礼品の金額が寄附額の3割以下、地場産品に限定して寄附を集めることとなっております。
これらのことから、認知機能の低下が高齢運転者による交通事故に相当程度影響を及ぼしていると考えられ、2017年の3月施行の改正道路交通法で警察庁は、75歳以上の運転手に対し、これまでの免許更新時に加え、信号無視など一定の違反をした場合にも認知機能検査を義務づけ、高齢運転者対策を一歩進めました。
について (資料配付済) (3)議会運営事項の検討の進め方について (資料あり) (4)その他 4 その他 5 次回の開催予定について 6 配付資料 (1)郵送により提出された陳情(参考配付) ・辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転につい て、国民的議論により、民主主義及び憲法
す る条例 日程第 6 議案第18号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一 部を改正する条例 日程第 7 議案第19号 目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例 日程第 8 目黒区児童虐待防止条例の制定を求める陳情(30第8号)の継続審査につ いて 日程第 9 学栄ナーサリー八雲保育園の保育環境に関する陳情書(31第
○尾ア教育長 答弁を差し控えさせていただく具体的根拠でございますけれども、憲法81条は御承知だと思いますけれども、最高裁判所の違憲審査権という権限が最高裁判所には与えられているわけであります。その最高裁判所で結審した内容について、改めてこの場での答弁は差し控えさせていただきたい。
平成15年に法改正により、以前の不在者投票制度の一部が期日前投票として独立したような形になった、というイメージでございます。
平成12年4月1日の地方自治法の改正によりまして、特別区は東京都の内部団体から脱却し、基礎的な地方公共団体として位置づけられ、自主性・自立性の強化が図られております。 そして、平成15年1月には、新しい時代における、区民に親しまれ、環境との共生を目指す自治の中心拠点としての現在の総合庁舎に移転し、新たな一歩を歩み始めております。
憲法、地方自治法で定められた地方自治体のあり方を根本から否定し、単に経済成長のための地方自治体にしてしまうというものであると考えますが、区長の見解を伺います。 日本共産党区議団は、自治体構想2040が掲げる自治体像ではなく、憲法、地方自治法に基づき、住民自治が根底に据えられる自治体づくりこそ必要だと考えます。
今回の手数料条例の改正は、建築基準法の一部を改正する法律の施行により提出されたものであり、改正内容として、用途規制の適用除外に係る手続の合理化では、利害関係者の意見聴取や建築審査会の同意が不要とされたが、一度許可をとったものなどに限定するものであり、建築基準法では、騒音または振動の発生、その他の事象による住居の環境の悪化を防止するための措置が講じられているものの特例許可であると制限されている。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(2)陳情30第18号 憲法9条改正の発議は行わないよう国会に求める 意見書の採択に関する陳情(新規) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○佐藤委員長 続きまして、(2)陳情30第18号、憲法
憲法では、義務教育の無償化を掲げていますけども、今無償化になっているのは授業料と教科書だけです。より憲法に近づけていくという意味でも、例えば少人数学級ありましたよね。
まず日程第1、議案第64号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例を上程いたします。副区長から提案理由の説明を受けた後に総括質疑を行います。質疑の後、この件につきましては企画総務委員会に付託をいたします。 次に日程第2、議案第65号、目黒区立保育所条例の一部を改正する条例を上程いたします。副区長から提案理由の説明を受けた後に総括質疑を行います。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第64号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 ○おのせ康裕議長 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔鈴木勝副区長登壇〕 ○鈴木勝副区長 ただいま上程になりました日程第1、議案第64号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
1問目、国が掲げる地域共生社会の実現を目指し、平成29年度には、社会福祉法が改正され、地域生活課題解決のために包括的な支援体制の整備が区市町村に努力義務となりました。 地域包括ケアシステムの取り組みは、高齢者だけでなく、全ての人に広げた包括的支援体制を構築していく必要があります。
続きまして、5番目、めぐろ区民キャンパス北西隅の「空地」(都有地)を目黒区として政策的に取込み、区民に公園として開放することを求めます(陳情書)、続きまして、6番目、憲法9条改正の発議は行わないよう国会に求める意見書の採択に関する陳情、続きまして、7番目、消費税の10%増税を中止することを国に求める意見書採択に関する陳情、こちらの3件につきましては、企画総務委員会を予定させていただきたいと思います。
2つ目の黒ポチになりますが、行政系人事・給与制度の改正に伴う実態を踏まえ、1級及び2級の引き下げを強め、5級及び6級の引き下げを弱めること。さらに、4つ目の黒ポチになりますが、初任給については、人材確保の観点から給料月額を据え置くなどとなってございます。
先ほどの財政需要の増要因に加えまして、国の不合理な税制改正の影響も大きく、今後も厳しい財政状況が続くことが予測されております。長期的な視点からの施策の選択と集中による施策展開、そういったこととともに、AIやRPAに代表されます今後も発展するであろう革新的な技術を活用した業務改革を進めるなど、将来にわたって持続可能な行政サービスを展開しなければならないというふうに考えております。
まず、建築基準法の改正によって目黒区の手数料の改正を行うが、接道規制の適用除外の認定に関する手数料は改正前とどのような違いがあるのか、との質疑があったのに対しまして、従前は建築審査会の同意を得て目黒区が許可をすることにより、手数料3万6,000円を徴収していたが、今回の改正により、認定は建築審査会の同意が不要となり、手数料3万1,000円を徴収することになる、との答弁がありました。
昨年、平成29年の8月1日に改正年金強化法の施行がされています。その前の代表質問、また総括質疑の中で私たちの会派で質問させていただきました。改正強化法で今まで受給資格が25年が10年になるということで、目黒区で約1,400人ぐらいの人が対象になるということで伺っております。 実際、どのような、何人ぐらい手続きされて対応したのか、その点を伺います。 以上です。