◯議長(酒井ごう一郎君) 御異議なしと認めます。よってそのように決しました。
議事の都合上、暫時休憩いたします。
午前10時3分休憩
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午後1時45分開議
◯議長(酒井ごう一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りいたします。
ただいま予算特別委員長から審査報告書が提出されました。この際、これを日程に追加したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 御異議なしと認めます。よってそのように決しました。
なお、追加日程第1は日程第2の次に追加をいたします
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◯議長(酒井ごう一郎君) 日程第2、議案第38号 令和6年度西東京市
一般会計補正予算(第2号)及び追加日程第1、議案第51号 令和6年度西東京市
一般会計補正予算(第3号)を一括議題といたします。
審査報告書はお手元に配付のとおりであります。
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予算特別委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市
議会会議規則第110条の規定により報告します。
記
議案第38号 令和6年度西東京市
一般会計補正予算(第2号) 原案可決
────────────────────
予算特別委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市
議会会議規則第110条の規定により報告します。
記
議案第51号 令和6年度西東京市
一般会計補正予算(第3号) 原案可決
────────────────────
◯議長(酒井ごう一郎君) 予算特別委員長の報告を求めます。
〔予算特別委員長 佐藤大介君登壇〕
◯予算特別委員長(佐藤大介君) それでは、去る6月11日の予算特別委員会で審査いたしました議案第38号 令和6年度西東京市
一般会計補正予算(第2号)及び本日6月18日の予算特別委員会で審査いたしました議案第51号 令和6年度西東京市
一般会計補正予算(第3号)の審査結果について御報告申し上げます。正副議長を除く全議員で構成する予算特別委員会でありますので、簡潔な報告とさせていただきます。
まず、議案第38号 令和6年度西東京市
一般会計補正予算(第2号)について審査を行いました。
企画部長から、本議案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億5,351万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ824億7,740万1,000円とするとの補足説明を受け、質疑に入りました。
主な質疑の概要について御報告いたします。
家庭的保育事業等における配置基準の改正についての現場の認識と課題、職員配置基準を加算することでの効果と職員確保対策、認可外保育園・保育所の取扱いの違い、次年度以降の支援の継続性、地方交付税の歳入の時期、保育園と幼稚園の配置基準の違いについて。
小児インフルエンザワクチンの
接種スケジュール、実施期間を1月末までとした理由、他市との比較について。風疹の予防接種対策のこれまでの工夫と効果、追加的対策の効果の見込み、はがきによる勧奨とした理由について。
高齢者肺炎球菌ワクチン接種補助事業の周知方法、償還払いとなる接種時期について。
新型コロナウイルスワクチン定期接種の対象者を
インフルエンザワクチンと同一とする理由、想定接種率の算定方法、自己負担額の他市との比較、定期接種対象外の方の接種の可否と費用、医療従事者への補助の検討、財源の内訳について。
以上で質疑を終結した後、討論を省略し、採決の結果、挙手多数で本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第51号 令和6年度西東京市
一般会計補正予算(第3号)について御報告申し上げます。
企画部長から、本議案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,682万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ825億422万1,000円とするとの補足説明を受け、質疑に入りました。
主な質疑の概要について御報告いたします。今回の補正予算に至った経緯、近隣市の状況、前回の補正予算からの変更点、補正予算の編成時期の考え方、補正予算編成に伴う事務負担について。前回の補正予算の編成時からの扶養者見込み数の変更、1万円未満の定額減税額の端数切上げによる影響、国のシステムによる予算算定の状況と国へのフィードバックについて。
以上で質疑を終結した後、討論を省略し、採決の結果、挙手全員で本案は原案のとおり可決されました。
以上で本特別委員会の報告を終わらせていただきます。
◯議長(酒井ごう一郎君) 委員長の報告が終わりました。
これより質疑に入りますが、質疑、討論の際は発言席への移動をお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
初めに、議案第38号についての討論を行います。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
◯1番(長井秀和君) 議案第38号 令和6年度西東京市
一般会計補正予算(第2号)に反対として討論させていただきます。
歳入歳出補正額4億5,351万円、この補正予算に計上された予防接種事業にある
新型コロナウイルスワクチン定期接種事業ですが、現在までの
コロナウイルスワクチンの健康被害が甚大な数に上っております。2021年8月から2023年12月27日までに5,735件、そして死亡認定は420件となっております。救済制度が開始された1977年2月から2021年12月まで、
新型コロナワクチンを除く全ワクチンの被害認定者数は3,522件、死亡認定151件と、死亡認定においては倍以上の認定数に上っております。
新型コロナワクチン1つが過去45年間の国内の全ての
ワクチン被害認定件数を超えているという被害の甚大な数でございます。被害救済制度の審査の迅速化を進めていても、いまだに半年以上待つということがざらでございまして、被害認定はさらにかさを増していくと想定されます。
この定期接種に用意される
コロナウイルスワクチンも、流行する株に従ってワクチンを作成していくと考えられることでございます。そうなりますと、緊急承認、特例承認の人を介した治験もないような、安全性に疑問符がつくようなワクチンというものが導入されるということが想定されます。mRNA、レプリコンワクチン、自己増殖型と、多くの危険性が訴えられ、いまだ内容が解明されていないワクチンの使用も想定される
新型コロナウイルスワクチン定期接種事業は、一旦見直していく必要があるのではないか、看過できるところではございません。
よって、
一般会計補正予算(第2号)に反対の意を表し、反対の討論とします。
◯議長(酒井ごう一郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
◯23番(藤田美智子君) 議案第38号 令和6年度西東京市
一般会計補正予算(第2号)について、
西東京市議会公明党を代表して賛成の立場から討論を行います。
本補正予算は、
新型コロナウイルスワクチン定期接種事業、
小児インフルエンザ任意接種補助事業、
高齢者肺炎球菌予防接種補助事業、風しんの追加的対策の4つの予防接種事業を実施する予算となります。
初めに、
小児インフルエンザ任意接種補助事業についてです。長年、保護者の皆様からは
小児インフルエンザ予防接種費用の助成を望む声を受ける中で、都議会公明党は、助成事業に取り組む自治体へ都として支援すべきと昨年11月に小池都知事に要望し、令和6年度に予算化が実現しました。紛れもなく都議会公明党の要望により都補助が大きな後押しとなりました。西東京市においても、公明党の提案も受け、関係機関との調整を速やかに行っていただき、早期の実施となりましたこと、深く感謝申し上げます。子どもがインフルエンザに罹患し重症化すると、肺炎や脳症などのリスクもあり、保護者は自宅療養中の見守りが欠かせない状況となり、大人の負担も計り知れないものがあります。今後、実施に当たっては、様々な機会を捉え、保護者の皆様へ丁寧に御説明を頂き、希望する御家庭が接種を受けられるよう取り組んでいただきたいことを申し添えておきます。
また、
家庭的保育事業等に関する保育士の職員配置基準です。保育現場の事故を防ぎ、安全に保育を実施するために、76年ぶりに職員配置基準が改正されました。改正に伴い、このたびの予算は、施設型給付事業として、配置基準を満たさない園へ新基準を満たしていただくために保育士の給与単価の全額を補助し、増員する加算となっております。実際に保育園の開設時間を見ますと、多くは月曜から土曜まで早朝7時台から18時の勤務となり、労働時間や週休を考えると、現実的には2人以上の配置があって初めて保育士1人の増員分を満たすことになります。今回の加算については、予算特別委員会、八矢好美委員の質疑に対する答弁で上限を設けないことを確認いただいておりますので、矛盾のないように現場に即した対応をお願いいたします。
最後に、
新型コロナウイルスワクチン定期接種事業について申し上げます。
ワクチンは、政府が安全性、有効性を最優先し、治験等のデータと最新の科学的知見に基づき審査をし、承認したものについて接種が行われています。ワクチン接種は、体内に異物を投与し、免疫反応を誘導し、感染症に対する免疫を付与することを目的として行われるため、効果とともに副反応が生じます。副反応のないワクチンや治療薬は存在しません。毎年数千万人が接種する
インフルエンザワクチンの予防接種でさえも、数十件の重篤な副反応が毎年報告されています。しかし、打たないリスクと打つリスクを比較して打たないリスクのほうが圧倒的に高いので、予防接種は行われています。それゆえ、公明党は、
新型コロナワクチンについて、その副反応によって健康被害が生じた場合には国が被害救済を行うべきことを一貫して求めてきました。2020年11月10日の公明党、
伊佐進一衆議院議員の
改正予防接種法質疑に対する総理大臣答弁で、
新型コロナワクチンの接種によって健康被害が生じた場合に、予防接種法に基づく
健康被害救済制度の対象として高い水準の給付を行うとともに、特例的に全額国の負担とすることを明言しました。
医療機関等は、予防接種による副反応疑いを知ったときは、予防接種後、副
反応疑い報告制度にのっとり、予防接種時の状況、発生した症状の概要及びその後の転帰等について、専用の様式を用いて
独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告し、調査された結果は厚労省の副反応検討部会に報告されます。予防接種には接種と因果関係のない偶発的な事象も生じますが、国は、たとえ因果関係が不明な場合であっても副反応を疑う事例として広く収集し、評価の対象としています。令和6年4月15日に行われた第101回
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会におけるこれらの報告件数を確認したところ、ファイザー社の
XBB対応ワクチンは、12歳以上では2,300万回強が接種、副反応疑い報告は医療機関から126例、製造販売業者からは153例、小児用では13万回強が接種、副反応疑い報告は医療機関からは0、製造販売業者からは2例、乳幼児用では6万回程度接種され、副反応疑い報告は0、モデルナ社のワクチンは295万回程度接種され、副反応疑い報告は医療機関から42例、製造販売業者からは31例、武田社の従来型ワクチンは集計期間が2022年5月から35万回程度接種され、副反応疑い報告は医療機関から43例、製造販売業者からは40例、第一三共等の
XBB対応ワクチンは集計期間が2023年12月から1万9,000回程度接種され、副反応疑い報告は医療機関から1例でありました。死亡例については、
ファイザー社ワクチンで26例、
モデルナ社ワクチンで11例、武田社ワクチンで3例との報告がなされました。
なお、
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会では、米国、英国、欧州、アジア諸国における海外規制当局等の対応状況についても適宜報告され、審議がなされていることを申し添えておきます。
思い起こすと、2019年12月初旬に中国の武漢市で第1例の患者が報告され、原因不明の肺炎の集団感染事例としてWHOへ報告がされました。それから僅か数か月ほどの間にパンデミックと言われる世界的な流行となりました。日本においては、2020年1月15日に中国武漢から帰国した神奈川県の男性が最初の感染者として確認されたことから、国民の生命を守るためには感染者数を抑えること、及び医療提供体制や社会機能を維持するために密閉空間、密集場所、密接場面の3密を避けることと、集団感染事例、いわゆるクラスターの封じ込めが推進されることとなりました。その後、肺炎等の重篤な症例の発症頻度が相当高くなり、感染経路が特定できない症例が増え、医療提供体制も逼迫したことから、4月7日には緊急事態宣言が出されました。2020年5月12日までに46都道府県において合計1万5,854人の感染者、668人の死亡者が確認されました。東京都内では、3月下旬以降、感染者が急増しました。日増しに膨れ上がっていく各国の死者数、観光業や外食産業で働く市民からの悲痛な訴え、マスクが手に入らないとの市民相談が急増したことも忘れられません。市の職員も一丸となって在宅療養者にパルスオキシメーターや食料品を届けてくださいました。パンデミックを乗り越えて今日を迎えられたことに誰もが安堵しているのではないでしょうか。
今年度も秋冬を迎える頃には、
季節性インフルエンザの流行と
新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念されます。重症化リスクの高い接種対象者への速やかな周知と予防接種による
健康被害救済制度の周知に力を尽くすとともに、給付の申請がなされた場合には丁寧かつ速やかな対応を行うよう求め、本議案に対する賛成討論といたします。
◯議長(酒井ごう一郎君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより議案第38号 令和6年度西東京市
一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 挙手多数であります。よって議案第38号は委員長の報告のとおり可決されました。
──────────────── ◇ ───────────────
◯議長(酒井ごう一郎君) 次に、議案第51号についての討論を行います。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
◯18番(納田さおり君) 議案第51号 令和6年度西東京市
一般会計補正予算(第3号)に対し、賛成の立場で討論をいたします。
内容は、国システムを利用して仮算定した世帯主数4万1,000人と扶養人数1万5,000人の見込み人数を基に計上した4月15日第1回臨時会審査の
一般会計補正予算(第1号)に計上した
定額減税補足給付金給付事業費が、令和6年度賦課情報が確定した時点の6月3日に改めて本算定システムで算出した結果、この数字と大きく異なったため、改めて補正3号が必要になって提出し直したものとなります。具体的に、世帯主数は4万1,000人から2万9,984人に減少、扶養人数は1万5,000人から1万9,355人に増加、合計対象人数は6,661人減少したにもかかわらず、給付費は3,061万円増加、予算全体としては11億5,061万円と膨れ上がったものであります。
最初に申し述べますが、私は、細かな内容であっても臨時会を開催し、議会審査を経るという池澤市政の姿勢を高く評価しているため、1号補正を臨時会で上程したことに課題があるとは考えておりません。一方、同じ事業であるにもかかわらず、1号補正と3号補正を編成せざるを得なくなった最大の理由が、国システムに起因し、国が設けた定額減税の複雑な仕組みそのものにあることは大問題だと考えております。このため、以下2点の疑念解明のため、市長におかれましては国にしっかりと働きかける必要があることを改めて主張いたします。
1点目は、国システムの不備です。年度ごとに賦課情報の異動があるとはいえ、同じ条件で入力し算出された対象人数が6,661人も減り、給付額が3,061万円も増えるという、このような大幅に変動する状況は誤差が大き過ぎると言わざるを得ず、そもそも国の試算システムに過誤があったと考えざるを得ません。国システムに起因して2度の予算編成を余儀なくされた自治体として、事実をしっかりと国に伝え、全容解明を行うことをしっかり働きかけていただきたいと思います。
2点目は、対象人数が減少したにもかかわらず給付費が増加した原因として、1万円の切上げが理由として挙げられておりました。これは全体的な給付内容に不公正、不平等を生じさせていないかという検証が必要だと考えております。1号補正審査段階から疑問に感じていた、1円でも出てしまったら1万円切り上げて給付するという制度が本当に問題がないのかということに対して、対象人数が大幅に減少しているにもかかわらず給付費全体が大幅増加しているという実態があるのですから、ここに不平等の給付の証左を見いだしていく、その実態について解明していくということは意義あることであると思います。
これらの疑念を国のシステムに起因しているからとブラックボックスに押し込めるのではなく、同じような事業を再び自治事務で行わざるを得なくなったときの備えとして、しっかり国の責任を問い、市長が負わざるを得ない責任を国に対して毅然と申し述べていただきたいと思います。
なお、本事業における人件費増加分は補助対象にならないということでしたが、今回のように国が提供するシステム不備に起因する作業量の増大に関する人件費は、当然、国が責任を負うものだという姿勢を持っていただきたいと思います。要求できないからと引っ込むのは、自治体としての権限を自ら損ねていると言わざるを得ません。事務量が大幅に増加したとは考えられないという答弁もありましたが、原課から出たものではなく、市長が明言したとおり、まずは所管している福祉部門において課題や状況を整理し、一定の整理をかけた上で市長会を通じて国に対してしっかり申し述べていただきたいと思います。
最後に、本日、参議院で第33次地方制度調査会の答申を受けた、大規模災害時に国が地方自治体に指示ができるようにする地方自治法改正が成立いたしました。このような背景がある中で、国と地方の対等、平等な関係に基づく毅然とした態度を示す重要性はこれまで以上の重みがあると考えております。しかし、国と地方の関係性について市長自らの考えを御答弁していただくのに、これまでと同様、企画部長、副市長の防波堤を経てからしか御対応していただけませんでした。一方、複数の他の議員に対しては、防波堤なく、市長が直接答弁されている実態があります。目の前にいる議員に対して対等、平等を示せない姿勢は、国と地方の対等、平等な関係性以前に市長の政治家としての信頼性に直結するものであります。これまで市長が何度も繰り返してきた議会と行政の緊張ある信頼関係という主張を損ないかねない姿を示しているとぜひ気づいていただき、今後の対応は改善していただきたいと強く主張いたします。
以上、様々疑問は残ってはおりますが、
定額減税補足給付金給付事業の遅滞ない事業実施のために賛成といたします。
◯議長(酒井ごう一郎君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより議案第51号 令和6年度西東京市
一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 挙手全員であります。よって議案第51号は委員長の報告のとおり可決されました。
──────────────── ◇ ───────────────
◯議長(酒井ごう一郎君) 日程第3、議案第39号 西東京市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
審査報告書は配付のとおりであります。
────────────────────
文教厚生委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市
議会会議規則第110条の規定により報告します。
記
議案第39号 西東京市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基 原案可決
準を定める条例の一部を改正する条例
────────────────────
◯議長(酒井ごう一郎君) 文教厚生委員長の報告を求めます。
〔文教厚生委員長 佐藤大介君登壇〕
これより議案第41号 市道路線の認定についてから議案第50号 市道路線の変更についてまでを一括して採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 挙手全員であります。よって議案第41号から議案第50号までは委員長の報告のとおり可決されました。
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◯議長(酒井ごう一郎君) 次に、陳情第4号についての討論を行います。
本件につきましては、委員長の報告が不採択でありますので、まず、賛成討論の発言を許します。
◯18番(納田さおり君) 陳情第4号 防災について市民・行政・議員・各関連機関が一堂に会し話合いのプロジェクトを始めるよう求める陳情に賛成の立場で討論をいたします。
本陳情は、元旦の能登半島地震を含め全国各地で災害が多発している状況を踏まえ、市民、行政職員、議員、各関係機関が防災についての相互理解を深めていくための話合いのプロジェクトを立ち上げることを求めるものです。
東日本大震災以降、法定の防災会議とは別の地域の様々なステークホルダーが防災について活発な意見を交わすインフォーマルな取組が全国各地で推進をされており、様々な取組から地区防災計画の策定につながった事例も多々報告されており、その重要性が指摘されてまいりました。
重要なのは、様々な立場の方々が同じ場所に一堂に会し、顔の見える関係を構築することとされております。西東京市においても、既に本年2月4日、西東京レスキューバードがNPO等企画提案事業を活用し実施した、市内NPOや防災市民組織、避難所運営協議会メンバーなど地域人材78人が参加する防災サミットが実施されており、さらに議員や行政職員を含んだ多様な立場の人々による話合いのプロジェクトが進められることは、重要かつ意義が大変大きいため、この陳情に反対する理由が見つかりません。
また、昨今では、多数の自治体議会が市民や多様な主体を巻き込んで防災についての話合いに取り組んでいるようです。例えば中津川市議会総務企画委員会が主催した「地域の避難所の開設・運営について」をテーマとする市民と議会の対話集会、舞鶴市議会が主催した「自主防災力の向上について」をテーマとした市民と議会のわがまちトークなど、行政への予算要望も含め話し合うケースもあり、市民懇談会を行う議会にとって防災は主要なテーマの1つと見受けられております。
このように、陳情の求める話合いプロジェクトを議会がその広聴機能を使って中心的に進めることも可能であり、開かれた議会を要望してきた西東京市議会も検討すべき内容ではないかと考えております。
なお、この陳情が提出されたきっかけが、重要な地域防災計画の見直しにおける市民説明会が市内3か所でしか行われてこなかったこと、令和6年度予算における災害時緊急物資確保事業費が市民1人当たり約100円にすぎないと、そういった疑問が呈された中で陳情が出されたことは見過ごせず、防災に関する市民の様々な不安や疑問を行政が受け止め切れていないことの証左にほかならないと考えました。
建設環境委員会の中で、行政のほうはやっているというふうに思われているかもしれないんですけれども、まだまだそれでは足りないということをぜひ御認識いただきたいと思います。
だからこそ、行政も議会も参画した多様なステークホルダーによる防災についての話合いの機会を設けていくことは非常に重要であるということを重ねて申し述べ、この討論を聞いていただいた市長におかれましては、ぜひ企画検討というものもお願いしたいと思います。
以上、申し述べまして、賛成の討論といたします。
◯議長(酒井ごう一郎君) 次に、反対討論の発言を許します。
◯4番(菅原みほ君) それでは、陳情第4号 防災について市民・行政・議員・各関連機関が一堂に会し話合いのプロジェクトを始めるよう求める陳情に対して、立憲民主党西東京市議団を代表して反対の立場で討論いたします。
本陳情は、防災について、市民・行政・議員・各関連機関が一堂に会し話し合い、ふだんから相互理解で防災に対する備えをするためのプロジェクトを立ち上げることを求めているものであります。
また、陳情の趣旨は、地域防災計画の内容が膨大であり理解し切れないこと、西東京市の防災予算が少な過ぎることを指摘し、市民・行政・議員・各関連機関によるプロジェクトを立ち上げて、地震防災、気象異常による災害に備えられる状況を形成することを望んでいます。
しかしながら、西東京市では、既に地域防災力向上のため防災市民組織の育成、強化に力を入れており、命を守る防災市民組織活動として、既に令和5年度末までに93組織、おおよそ1万8,000人の市民が参加し、防災訓練や備蓄品の準備などを行っています。
また、池澤市長が会長を務める西東京市防災会議が既に存在し、市長をはじめとする教育長、都の知事の部内の職員として多摩小平保健所長や、警視庁からは田無警察署長、西東京消防署長、西東京消防団長、指定地方公務員・公共機関の役員、自主防災を構成する方、学識経験のある方などで構成されています。これらの関連機関が一堂に会した会議が地域防災力の向上のため今年4月17日にも行われました。この防災会議には議員は入っていませんが、議員は予算を定める上で重要な議論をしていると認識しています。
本陳情にある地域防災計画については、市民が理解しやすい概要版等の発行などを検討する必要性があることは同感いたします。一方、新規プロジェクトの立ち上げについては、現存する西東京市防災会議で今後もしっかりと議論することが重要であると考えます。同じような組織を当市に幾つも立ち上げるのではなく、現在の組織をさらに強化するべきであると考えます。
繰り返しとなりますが、現在の組織体制で陳情内容をカバーできていることを申し上げ、本陳情に対して反対の討論といたします。
◯議長(酒井ごう一郎君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第4号 防災について市民・行政・議員・各関連機関が一堂に会し話合いのプロジェクトを始めるよう求める陳情を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は不採択であります。よって本陳情を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 挙手少数であります。よって陳情第4号は不採択と決しました。
──────────────── ◇ ───────────────
◯議長(酒井ごう一郎君) 次に、陳情第5号についての討論を行います。
本件につきましては、委員長の報告が不採択でありますので、まず、賛成討論の発言を許します。
◯10番(中村すぐる君) 陳情第5号 「はなバス」に関する陳情について、日本共産党西東京市議団を代表して賛成の討論をします。
本陳情は、現在、75歳以上の方を対象に販売しているはなバスの敬老回数券、10枚つづり1,000円で実質的に運賃を100円としているサービスについて、70歳以上に対象拡大することを求める趣旨の陳情であります。
同様の要望は、2013年第4回定例会での藤岡議員の一般質問などでも会派で取り上げてきております。
また、2022年第4回定例会の私の一般質問では、はなバスの敬老回数券の利用状況と周知方法について質問をしております。その際に池澤市長からは、「市が発行しておりますはなバスの敬老回数券につきましては、平成25年8月に実施した運賃の見直しにおいて、75歳以上の市民の方の御利用について、従来の御負担と変わらぬよう、実質100円で御乗車いただけるように導入したものでございます。敬老回数券につきましては、高齢者の方々の交通利便性の確保や外出機会の創出による健康維持などにもつながる取組であると認識しております。」と御答弁がありました。
この敬老回数券の目的、趣旨を踏まえれば、むしろ70歳以上への対象拡大を積極的に検討すべきと考えます。現下の物価高騰を踏まえた対策としても求められております。
はなバスは、地域内補助交通として既存の路線バスではカバーし切れない公共交通空白地域を中心に運行されていますが、1つの公共交通機関であると同時に、福祉的な視点も重要であります。
今後のはなバスの在り方に関しては、収支率や運行補助金についての議論が先行し、福祉的な視点が軽視される、後景に追いやられることを大変懸念しております。はなバスの福祉的な視点を改めて捉え直すためにも、敬老回数券の対象拡大やより積極的な周知を求め、本陳情への賛成討論といたします。
◯議長(酒井ごう一郎君) 次に、反対討論の発言を許します。
◯4番(菅原みほ君) それでは、陳情第5号 「はなバス」に関する陳情に対して、立憲民主党西東京市議団を代表して反対の立場で討論をいたします。
本陳情は、現在のはなバスの料金が、回数券を購入することにより75歳以上の方の乗車料金が実質100円となる料金体系の年齢を70歳以上からに引き下げることを求めているものであります。
自治体が導入しているコミュニティバスは、従来の路線バス等がカバーできていない公共交通不便地域の利便性改善と同時に、地域の高齢者や障害者の移動支援のための福祉的役割も担っています。
当時では──平成22年、平成23年度当時、公費負担率44%、受益者負担率56%、行革目標を30%に定めて試算し、乗車料金を100円から150円へ価格改正を行いました。その際に、障害者と子どもの乗車料金は100円に据え置き、75歳以上の高齢者も回数券を10枚つづり1,000円で販売することにより実質100円に据え置きました。当初はこの改定内容で目標の30%を達成できる計算でしたが、現在の公費負担率は56%と悪化しています。高齢者の対象年齢を75歳から70歳に引き下げた場合、令和4年度乗降調査によると、70歳から74歳割合は9.7%、約430万円程度の財政的影響がありました。本陳情は、本事業の赤字の状況をさらに悪化させることになります。
また、現在は、後期高齢者医療被保険者証を見せることで年齢と西東京市民であることを確認し、回数券を車内で購入することができますが、年齢を70歳以上とした場合、70歳から75歳までの方の年齢、住所を車内で簡単に確認ができないため、車内での回数券購入が困難となることが予想されます。
なお、これまでに高齢者割引の対象年齢引下げについては、市民からの意見や要望はなかったとの説明がありました。
本陳情趣旨において、陳情者は東京都シルバーパスを引き合いに出していますが、東京都シルバーパスは、住民税非課税または所得135万円以下の方は年間1,000円、それ以外の方は年間2万510円で利用者が購入しているもので、無料ではないということを申し添えます。
以上により、公費負担率をこれ以上に悪化させないこと、回数券購入の利便性、市民ニーズなどを総合的に判断して、本陳情に対して反対討論といたします。
◯議長(酒井ごう一郎君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第5号 「はなバス」に関する陳情を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は不採択であります。よって本陳情を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 挙手少数であります。よって陳情第5号は不採択と決しました。
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◯議長(酒井ごう一郎君) 日程第17、議案第52号 西東京市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
〔市長 池澤隆史君登壇〕
◯市長(池澤隆史君) それでは、御説明申し上げます。
議案第52号 西東京市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについての提案理由を御説明申し上げます。
本議案は、西東京市教育委員会教育長の後藤彰氏の任期が令和6年6月30日をもって満了することに伴い、引き続き同氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
職歴等につきましては、議案書の添付資料のとおりでございます。
よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。
◯議長(酒井ごう一郎君) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員会の付託を省略することに決しました。
人事でありますので、討論を省略し、採決を行います。
議案第52号 西東京市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 挙手全員であります。よって議案第52号は同意することに決しました。
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◯議長(酒井ごう一郎君) 日程第18、議員提出議案第6号 政治の信頼を取り戻すことを求める意見書を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
〔提出者 稲垣裕二君登壇〕
◯提出者(稲垣裕二君) それでは、ただいま議題となりました議員提出議案第6号 政治の信頼を取り戻すことを求める意見書についての提案理由を説明いたします。なお、提案理由の説明につきましては、本文朗読をもって代えさせていただきます。
政治の信頼を取り戻すことを求める意見書
自民党が引き起こした裏金疑惑は、温厚な日本国民を激怒させ、自民党そして政治そのものに対する信頼は一気に消滅したと言わざるを得ない。
自民党は、国民の怒りを真摯に受け止め、政治資金に係る大改革を行い、国民の信頼を回復すべく努めるべきである。
政治資金に係る改革は、今後もたゆまぬ努力を続け国民に分かりやすく、そして透明な制度構築を行うべきである。
国におかれては、政治資金規正法の本旨に立ち返り、政治活動の自由との調和にも配慮しつつ政治資金パーティーに係る収支の透明性を確保するため、政治資金や政策活動費の取扱いについて、基準の明確化、収支報告書等への記載・公表の徹底その他必要な見直しを行い、今回のような事態の再発防止と政治に対する国民の信頼回復に誠心誠意取り組むよう、強く求める。
以上、提案理由とさせていただきます。よろしく御審議、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。
◯議長(酒井ごう一郎君) これより質疑に入ります。
◯18番(納田さおり君) それでは、大きく3点の質疑があります。
1点目ですけれども、そもそもこの冒頭にございます、「自民党が引き起こした裏金疑惑」とありますが、これは疑惑ではなくて事件です。1月7日、池田佳隆衆議院議員は、政策秘書と、4,800万円の裏金に関して政治資金のほうに記載しなかったということで、政治資金規正法違反(虚偽記入)で逮捕されております。ほか現職3人を含む少なくとも10人が刑事処分をされました。れっきとした刑事事件であるにもかかわらず、なぜこの冒頭で「裏金疑惑」というふうにされているのか。これは非常に不誠実な記載であると私は認識しておりますので、正確な御答弁をお願いしたいと思います。
次にです。「自民党そして政治そのものに対する信頼は一気に消滅したと言わざるを得ない」と言いますが、自民党イコール政治ではありません。自民党があたかも政治そのものであるかのようなこの記載なんですけれども、自民党の政治が信頼を損ねたからといって、日本国全体の政治の信頼が損なわれたということはないと思いますけれども、なぜこのような記載をされたのかということについて御説明を願いたいと思います。
次に、政治資金パーティーに関してです。私は、そもそも政治の信頼が損なわれる原因となったのは、政治資金パーティーが裏金の温床になったことです。だからこそ、政治資金パーティーは、この期においては廃止すべきであり、様々なほかの手法によって政治資金を集めていく、これこそが政治の信頼を取り戻すことであると考えておりますが、しかしながら、この意見書におきましては、政治資金パーティーを認める内容となっておりますが、政治資金パーティーの存続について、提案者としてどのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。
◯提出者(稲垣裕二君) では、まず1点目、「疑惑」についてでございます。ここであえて「裏金疑惑」と表現をさせていただいていることにつきましては、事の詳細につきまして、その使途につきましては公表が細かい部分までされていないということに対しまして、「裏金疑惑」という表現を使っております。
2点目、「政治そのもの」についてでございます。御承知のように、国政、国会議員は全体で710名おります。そのうちの半数以上が自民党所属の議員であり、とりわけ衆議院におきましては定数465名のうち250名を超えるのが自民党であり、言わば半数以上の国会議員を占めるのが自民党であり、この影響度は極めて高い。したがって、このような表現を用いております。
3点目、パーティーについてでございます。パーティーの是非については、これは現在国会で審議をされておりますので、立法機関である国会で御議論をされればよいということになろうかと思いますが、パーティーに対する考え方は人それぞれであり、政治資金パーティーは法の下で許されるものであるというふうな、現行法ではそのようになっております。一方では、政党交付金そのものを廃止すべきではないかという認識を示される方もおいでになりますので、様々なことを含め国会での議論をすべきものと考えております。
◯18番(納田さおり君) 「疑惑」は、あえて「疑惑」であり、事の詳細、使途、細かい部分まで公表なしということですが、明らかに1月7日に池田佳隆衆議院議員は逮捕されているわけですよ。逮捕されるというのは、これは刑事事件であります。こういった刑事事件としての処分が10人以上──これは関係者も含みますけれども──されているというような現状の中で、「疑惑」というふうにあくまでもこだわる、この姿勢こそが政治の信頼を損ねているのではないかと考えますが、この意見に対する見解を求めたいと思います。
次に、自民党イコール政治そのものではないということに対し、国政の中で半数以上を自民党が占めている。それは事実ではありましょう。しかしながら、半数を占めていないにしても、国民全体が自民党が政治そのものということを認識しているとは限りません。これは傲慢な発言であるということを申し述べたいと思いますけれども、では、自民党を支持しない我々国民にとって政治そのものとは何なのでしょうか。自民党にとっては、国会の半数以上を自民党が占めているから自民党こそが政治そのものであると言いたいのでしょうが、私どもはその半数を支持しない国民であります。そのような場合に、私たちにとっての政治そのもの、これが脅かされる表現であると考えるのですけれども、私ども自民党を支持しない者にとっての政治というものはどのようなものであるのかお答えいただきたいと思います。
最後になりますけれども、政治資金パーティーに関して。これは国会で議論すべきもの、それはそうでありましょう。しかしながら、このような意見書を出す、それも政治の信頼を取り戻すことを求めるということを明示しているのでありますから、やはり政治の信頼を損なった原因となる政治資金パーティーについてはしっかりと廃止をするという意思を、地方であったとしても──それこそが、そういった姿勢を自民党自らが示すことこそが政治の信頼を取り戻すことになるのではないかと考えるのですが、この見解に対してどのように考えられるかお伺いしたいと思います。
◯提出者(稲垣裕二君) 1点目の裏金疑惑等に関することでございますが、先ほども言いましたように、詳細について公表されていない、あるいは自民党が公表していないということがございますので、このような表現を使ったということでございます。
そしてまた、自民党イコール政治ではないのかというようなことでございますが、私は先ほど述べましたように、自民党の行動が与える影響が極めて大きいんだというふうに申し上げました。そういう意味でこの文言を用いております。
3点目、政治パーティーについてでございますが、これについては、ルールを明確にしっかりとして透明化するということが当面求められている目的ではないか、このように認識しております。(「不誠実な答弁であると思います」と呼ぶ者あり)私語を慎んでください。
◯2番(やまき明美君) では、質疑をさせていただきます。
まず1点目です。裏金疑惑が国民を激怒させたとありますが、自民党のどのような行為が国民を激怒させたとお考えでしょうか、具体的にお示しください。
そして2点目、先ほど納田議員への御答弁でもございました。自民党自体がその詳細、使途などを明らかにしていないということをおっしゃっておられましたが、それでは、西東京市の自民党さんといたしましては、その詳細を今後明らかにするべきだとお考えでしょうか。
3点目、「政治資金パーティーに係る収支の透明性を確保するため」とありますが、収支の透明性を確保すれば政治資金パーティーは今後も続けてよいものというふうに西東京市の自民党の皆さんはお考えでしょうか。
◯提出者(稲垣裕二君) まず、激怒についてのことでございます。なぜ国民は激怒したのか。私も一国民として怒りを覚えています。というのは、質問者からもございましたけれども、政治資金パーティーの政治資金を収支報告書に記載をしていなかった、このことそのものがやはり不誠実であるというふうに認識をしています。
また、西東京市における自民党は詳細を明らかにすべきかということでございますが、提出者である私自身は明らかにすべきと考えています。
そしてまた、収支の透明性について西東京市の自民党は明らかにすべきであるかということについて、提出者である私は、当然のことながら、収支についてはその透明性を明らかにすべきだというふうに認識を持っております。
◯2番(やまき明美君) 今、政治資金パーティーは、今後、収支の透明性を確保すれば続けてよいというお考えであると思っていいわけですね。そこを先ほどお伺いしたんですけれども。
納田議員の御答弁にもそのようなことがありましたので、では、稲垣議員自身も怒りを覚えていらっしゃるということで、国民の思いというのは、同じ国民として感じていらっしゃるということは理解をいたしました。ただ、国民が何に対して激怒しているか、それを自覚した上で、そしてその検証、反省がなければ、幾ら新しい対策を出したところで国民は納得しないと思うんですけれども、今出されている──まだ全部成立したわけではありませんが、今話し合われていることが、果たして国民に対して、その怒りに対して応えるものであるとお考えでしょうか。
そして、詳細については明らかにするべきであると御自身も思っていらっしゃるということですが、それについては、国の方針、また自民党の本部、本体に対してどのようなアクションを起こしていかれるおつもりでしょうか。
あとは、政治資金パーティーについてなんですけれども、それぞれパーティーのことは国会で決めることだと、それぞれ考え方があるというふうに先ほどお答えされておりましたけれども、そもそも企業というのは利益を得ることを本来の目的にする営利団体です。そういう企業が政治に大きな額のお金を出すということは、投資に見合う見返りを要求することは避けられないと思います。現に企業のトップであられた熊谷直彦元三井物産社長が、企業献金はどうしても利益誘導型になってしまうと過去に述べておられます。そういう意味では、賄賂性を完全に否定できないものは禁止するべきではないかと思います。賄賂性を否定できない政治資金パーティーを今後も続けてよいということ、西東京市の自民党さんはお考えになっていらっしゃるんでしょうか。
◯提出者(稲垣裕二君) 1点目のことについてでございます。改正案がどうかということでございますが、まだ国会では結論が出ておりませんけれども、この改正案につきましては、これまでも幾たびか議論がされてきております。その時々、問題に対応して改正案を進めていく、こういうことであろうかというふうに思っています。
また、国や自民党党本部に対して何かのアクションを起こしているのか、あるいは起こすのかということですが、このことにつきましては、まずはこの意見書の採択を皆様方にお願いをしたい、これが大きなアクションの1つであります。また、全国我が党の自民党の各総支部を見ていきますと、党本部に対する意見書提出等を行っているという事実がございます。
3点目、政治資金パーティーは賄賂になるのではないかというような御発言がございましたけれども、これについては企業者側がどう判断するかということであり、そしてまた、その取扱いについては、この政治資金パーティーは、政治資金規正法の下にしっかりと取り組まれるのであるのならば、法の下において行われるべきであるというふうな認識をしております。
◯8番(田村ひろゆき君) それでは、私は、基本的にこの意見書というのは、この案文を読めば理解できる内容であり、これまでも文言で判断をしてきたというのが基本的な考え方なんだろうなというふうに思っておりますので、私もそのように考えておりましたが、今回、質疑ということになりましたので、1点だけ案文で分からなかったところ、疑問に思ったところをお尋ねさせていただきたいというふうに思います。
それは2段落目のところでありまして、「自民党は、国民の怒りを真摯に受け止め、政治資金に係る大改革を行い、国民の信頼を回復すべく努めるべきである」、このような文言が入っております。私は、先ほど各地方のほうで党本部に意見書を出す動きがあるんだという御説明を頂きましたが、これはまさに自民党の西東京支部が党本部に対して意見を申し述べればよい内容ではないのかなと思っております。国であるとか行政機関に対して意見書という制度があるわけですが、この中で自民党に対して何々をすべきであるというような内容を意見書として盛り込んだ理由についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
◯提出者(稲垣裕二君) 今回の一連の騒動につきましては、まさに自民党が引き起こしたものであり、自民党自身が自らそのことを自覚し行っていただきたい、そのような思いを込め、このような文面とさせていただいております。
◯8番(田村ひろゆき君) ありがとうございます。思いは分かりましたが、私の考え方としては、意見書というものになじむ内容なのかというところがございます。これは見解の相違になるのかなと思いますので繰り返しませんが、私は、自民党に対して、公党に対して何かをすべきであるということをこの意見書の中に盛り込んでいくということがふさわしいのかどうかというところについては、疑問を持っているということだけ申し上げておきたいと思います。
ほかの部分については、案文の中で理解をさせていただきましたので、それをもって賛否を判断させていただきたいと思います。
◯1番(長井秀和君) この意見書の文言から少し──これは1つの考え方なので、解釈によって様々取れるところもあるので、そこの解釈について少し伺えればと思います。
大きな段落4段落目で、「国におかれては、政治資金規正法の本旨に立ち返り」というところがありまして、「政治資金規正法の本旨に立ち返り」というこの「本旨」というのは、現行の政治資金規正法の旨に立ち返るという理解だと思うんですが、それで、「政治活動の自由との調和にも配慮しつつ」という言葉が次に出てきているんですけれども、この「自由との調和」というのは一体どのような内容に当たるのかなと。例えばこの「調和」という言い方というのは、言いようによってはどのようにも取れるというところと、あと、その「調和」というのが一定客観的に測定しづらいところもあると思うので、この辺の「政治活動の自由との調和にも配慮しつつ」という、この「配慮」というのが一体どのような内容というか考えなのかということをお聞かせ願えればと思います。
◯提出者(稲垣裕二君) まず、「本旨」ということにつきましては、政治資金規正法にも記載されている内容でございますけれども、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としております。まさにこのことを述べているものであります。
続きまして、「政治活動の自由との調和」のことについてでございますが、政治活動は、当然のことなら、自由に認められるべきであります。しかし、現行の政治資金規正法においては、企業献金等、先ほどの質疑もありましたが、ここについては一定量的規制をかけているということです。これまでの議論を踏まえまして、その部分の配慮というものは一定必要だというような意味で記載をさせていただいております。
◯1番(長井秀和君) 了解しました。
そして、第4段落目の「政治資金パーティーに係る収支の透明性を確保するため」というような、先ほどからの質問がありますが、ここの意見書の中から、政治資金パーティー自体に対して取りやめる、禁止するというような意向というのは読み取れないんですけれども、この辺に関しては、この意見書からは読み取れないんですが、どのようにお考えの上、この意見書を記されているのかというようなことをお聞かせ願えればと思います。
◯提出者(稲垣裕二君) 政治資金パーティー等につきましては、先ほど御答弁させていただきましたように、しっかりと法を整備し、明瞭化する、透明化する、このことが必要であるという認識を持っています。
◯13番(田代伸之君) それでは、質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
政治資金規正法の目的は、第1条に定められているとおり、政治団体また公職の候補者の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、規制などの措置により政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達を促すことにあると理解をしております。先ほど御答弁があったところだというふうにも思います。
本意見書における政治活動の自由と調和への配慮について、先ほどもございましたが、改めまして、どのように解釈をされていらっしゃるかということについてお聞かせいただきたいと思います。
また、政治資金や政策活動費の取扱いについて、「その他必要な見直し」というふうに文章がなされております。どのような見直しというものを想定されているのかお聞かせください。
◯提出者(稲垣裕二君) 再びの問合せになろうかと思いますが、「自由との調和」ということは、基本的には先ほどお答えしたとおりのことであろうかというふうに私は認識をしております。参考に申し上げれば、今国会の衆議院で岸田総理の答弁の中においては、昭和45年の最高裁判決においても、政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を企業は有する、こういった判決もあると岸田総理は答弁をしています。そして、加えて、こうした企業の寄附の自由というのは認められているということですが、具体的な対応については立法に委ねるという判断が示されているということでありますので、今、国会でこの議論をしているということになろうかと思っています。したがって、慎重な検討が必要なんだろうなという認識を私は持っております。
また、政治活動費のお問合せもございました。今回、政治活動費について、自民党の議員の一部においては、政治活動費だから収支報告書に記載をしなくてよかった等と受け取れる発言がありました。したがって、ここにつきましては、現在国会でも議論されておりますけれども、附則において第三者機関を入れるというようなことも述べられております。したがって、ここをしっかりと進めていただきたいというふうに思っています。併せて申し上げれば、その附則においてこのような取扱いも出てきております。自らが代表を務める選挙区支部への寄附について税制優遇の適用除外も検討すると、まさにここが必要なところだろうというふうな認識を持っております。
◯13番(田代伸之君) 趣旨について確認をさせていただきました。ありがとうございました。以上で終わります。
◯10番(中村すぐる君) よろしくお願いします。大きく2点についてお伺いいたします。
改めての問いということにもなるかもしれませんが、今回御提出いただいている意見書案に真相究明──今回の疑惑、私も先ほどの納田議員と同じように事件というふうな認識は持っておりますけれども、それについての言及が意見書ではないんですけれども、その点についてはどのような意図があるのか、考えがあるのか、まずそれが1点目です。
2点目に、やはり国民多数に様々な世論調査がされておりますけれども、率直に自民党にとっては厳しい調査内容が数々出ているというような状況だと私は認識しておりますけれども、そういった状況と今回の意見書で、市民ないしこの意見書を見た方が納得できる内容だというような観点で作成されているのかということを確認でお聞きしたいと思います。
◯提出者(稲垣裕二君) 真相究明等の記載のことについてでございますけれども、先ほども詳細なことをしっかりとこれから公表すべきであるという趣旨のことを述べさせていただきましたが、そのことは前提条件として考えておりますので、あえてここには記載をしておりません。
それともう1点、この意見書で市民、国民が納得するのかということでございますが、納得するかどうかはその受け止めの皆様方の御判断ということになろうかと思います。まず、提出者である私自身にとっては、しっかりと国会においてその透明性を進めていただきたい、こういう思いで提案をさせていただいております。
◯10番(中村すぐる君) まず、真相究明というところについては、そこは大前提だというような意図があるということで御答弁は頂きましたけれども、私は、今の国民感情との関係からいけば、やっぱりそういった記載も、しっかりとした明記が必要だというふうに思います。あえて今の意見書の文面の中で、先ほどの御答弁では前提で入っていますとありましたけれども、そういったところは具体的な文章ではどこに意味が含まれているというふうに理解すればいいのかお伺いいたします。
あと、国民感情との関係ということでは、それぞれの国民、市民がどう受け止めるかというような御判断だというふうな御答弁を頂きました。これは質問しても同じ御答弁になるかなとは思いますが、やはりこの間の世論調査でも示されているように、今回の記載の内容では、先ほどの「政治活動の自由との調和」というところも、政治資金パーティー、企業・団体献金の購入を含む企業・団体献金の禁止ということを求める国民の民意とはやはり少し離れているのかなというふうに率直に思いますが、その点についてもまた改めて見解をお聞きできればと思います。
◯提出者(稲垣裕二君) 明記の部分についてです、真相究明という。どこでこの文面からそれを読み取ればよいのかということでございますが、私としましては、2段落目、「自民党は国民の怒りを真摯に受け止め」、ここの中に含まれているものと。当然のことながら、「国民の怒り」の中には真相究明を含めたものもあるという認識で、このような記載とさせていただいております。
それから2点目、民意ということでございますけれども、民意というのは、ただいまの政治資金パーティーのことについて、そのことについては様々な民意があるというようなことなんだろうというふうに認識しております。それは、10人おいでになられれば10人の考え方があるのと同様に、様々な見解があるというような認識を持っております。
◯議長(酒井ごう一郎君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
◯18番(納田さおり君) 議員提出議案第6号 政治の信頼を取り戻すことを求める意見書に反対の立場で討論をいたします。
本議案が中段で述べている「政治資金に係る改革は、今後もたゆまぬ努力を続け国民に分かりやすく、そして透明な制度構築を行うべきである」という内容は、当たり前のことであると考えております。この部分に関しては私も強く賛同いたします。
しかしながら、冒頭部分で「自民党が引き起こした裏金疑惑」とあり、東京地検特捜部が3人の現職議員を含む少なくとも10人の刑事処分を行ってから半年が経過するのに、れっきとした刑事事件を事の詳細が明らかになっていないからいまだ「疑惑」と明記する姿勢は、責任の重さをミスリードするものであり、政治の信頼を損なう態度そのものであると言わざるを得ません。
また、裏金事件によって「自民党そして政治そのものに対する信頼は一気に消滅したと言わざるを得ない」とありますが、自民党イコール政治そのものではなく、国会で過半数を取っているからと、民主主義下の政治を支配しているわけではない。極めて傲慢過ぎる表現であります。
ちなみに、私は、過去の政権ではもしかしたら政治的に顕在化しなかったかもしれない東京地検特捜部の捜査を真っ向から受け止め、不十分な内容ではあるけれども改善に向けた対応を行っている岸田政権の姿勢を一定評価しており、政治に対する信頼は一気に消滅しておりません。このような考えを持つ僅かな国民が排除されていると、それも自民党さんから排除されていると捉える内容であり、まさに侮辱されているのではないかと感じてしまいます。まさに国民の分断、民主主義の分断につながりかねないおごりであると危惧し、反論をいたします。
なお、意見書の後段で政治資金パーティー存続を認めていることも見過ごせません。私は、新型コロナ感染症が5類になる前に某与党衆議院議員が政治資金パーティーの代わりに行った講演会に出席したことがありますが、テレビでおなじみの研究者による新型コロナ感染症対策と現職大臣によるコロナ後の経済再生についての講演内容は非常に有益であり、この取組こそが政治の本旨ではないかと痛感いたしました。
このように、政治資金パーティーという形を存続させずとも事業収益を得る手段は多々あります。諸外国では、飲食を伴うパーティーではなく、講演会やチャリティーコンサート、対話集会等、政治資金を集める多様な取組が活発に行われており、その資金で大統領選挙が戦われることすらもあります。政治資金パーティーでしか政治資金を集められないなどあるはずもなく、裏金汚職の温床を残した政治の信頼回復などあり得ないと考えます。
以上、本意見書は逃げ道を残しながら勇ましいことを語るガス抜き、骨抜きを行っているものにすぎず、私の考える政治の信頼回復とは根本的に視点が違うため、反対といたします。
なお、政治資金パーティーの禁止を明記した議員提出議案第7号に対しては賛成いたします。
◯議長(酒井ごう一郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) ほかに討論はありませんか。
◯9番(大竹あつ子君) 議員提出議案第6号 政治の信頼を取り戻すことを求める意見書に対し、日本共産党西東京市議団を代表し、反対の立場で討論を行います。
本意見書は、政治資金パーティー、政治資金や政策活動費について、基準の明確化、収支報告書への記載・公表の徹底など、必要な見直しを行い、再発防止を求めるものです。
政治に対する国民の信頼回復に誠心誠意取り組むとありますが、本意見書には企業・団体献金の禁止も政治資金パーティーの禁止も書かれていません。そして何より、今回の裏金疑惑の全容解明がなされていないにもかかわらず、そのことに対して一切触れられていません。
自民党は、2月発表の裏金議員からの聞き取り調査結果で、裏金を政治活動費以外に用いたと述べた者はいなかったと片づけました。しかし、その後、選挙買収に使われた疑惑も浮上し、脱税の疑惑も消えません。いつ誰が始め、誰が指示したのか、使途は何に使ったのか全容解明もなしに、国民が納得がいく制度構築ができるでしょうか。
今国会で自民党が提出した政治資金規正法改正案には、パーティー券購入者の公開基準を5万円以上に引き下げたとしていますが、1回当たりの基準です。また、施行も2027年1月と、2年半先になっています。企業・団体献金については触れられていません。1994年に成立した政治改革関連法は、企業・団体献金については廃止の方向に踏み切ると言いながら、実際には政党支部への献金、政治資金パーティー券の購入という2つの抜け道をつくり、企業・団体献金を温存してきました。政界団体への金の流れを見ると、企業・団体献金総額は直近2020年分、総務大臣届出分と都道府県選管届出分の合計で80億8,900万円に上り、さらに、政治資金パーティー収入の総額は127億400万円となっています。政治家個人に対する企業・団体献金は禁止するが政党には認めるとされたため、現在、総務省に届けられている各党の支部は9,000以上に上り、この党支部を受け皿に企業・団体献金を受け取っているのです。
パーティー券は、その大半を企業、団体が購入しているのが実態であり、形を変えた企業・団体献金にほかなりません。この巨額の政治資金パーティー収入は、献金に比べ名前や金額を公表されにくく、透明度が低いことも問題です。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民固有の権利です。選挙権を持たない企業が献金することは、国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものです。
岸田首相は、企業・団体献金について、54年前の八幡製鉄(現日本製鉄)の政治献金事件の最高裁判決を持ち出し、企業にも政治活動の自由があるとしています。しかし、この判決には、「大企業による巨額の寄附は金権政治の弊を産む」、「弊害に対処する方途は、さしあたり、立法政策にまつべきこと」とされており、この判決は企業・団体献金を禁止する立法を否定しているわけではありません。
そして、96年の南九州税理士事件の最高裁判決では、政治献金のための会費徴収を求められた税理士会員が献金は会の目的外と主張した裁判で、最高裁は原告の訴えを認めました。政治献金は投票の自由と裏表をなすものとした上で、どの政党、候補者を支持するかに密接につながる問題のため、個人的な政治的思想、見解、判断に基づいて決定すべき事項と認定しました。個人以外による献金を事実上否定する判断が示されました。
二酸化炭素(CO2)排出量上位50社中30社が自民党への政治献金や天下り、天上がりをしている実態があります。直接の献金がない企業も、関連団体からの多額の献金をしています。日本がG7で唯一石炭火力発電の期限を切った廃止目標を持たず、石炭中毒と批判される根底には、石炭にしがみつく企業、団体からの献金があります。
政権交代後の2013年には、参院選前には、自民党政治資金団体が日本建設業連合会(日建連)に企業献金4億7,100万円の請求書を出しています。夏には参院選があると言って、国土強靱化を訴えて献金を請求しました。まさに特定政策を誘導する形で企業献金を催促してきました。
この10年間で日建連会員企業から自民党への献金額は20億円を超えており、その見返りに日建連会員企業が受注した大型公共事業額は27兆円を超えています。営利を目的とする企業は金を出せば見返りを期待します。政策を金で売り買いする賄賂政治そのものではないでしょうか。
選挙権を持たない企業が巨大な資金力で政治に影響力を行使し、金の力で政治をゆがめることは、国民の権利である参政権を侵害します。金権腐敗政治根絶の核心は、企業・団体献金の全面禁止です。
そして、政策活動費は、規正法に規定のない支出の実態を隠すための脱法的なものであり、これを法定化し、領収書や明細書などの公開は10年後としています。政治資金収支報告書の保存期間は3年、不記載などの罪に問われる公訴時効は5年のため、公開後に不正が発覚しても罪に問われません。
二階俊博元幹事長は、約5年の在任中、手にした政策活動費は約50億円に上ります。全額使途不明、事実上の裏金です。2022年の政治資金収支報告書によると、自民党幹部15人に計14億1,630万円の政策活動費を支出しています。最多は茂木敏充幹事長の9億7,150万円で、同年の参院選公示前後の同氏には1億3,000万円が渡されています。巨額の資金が何に使われたのか全く不明です。
収支報告書の要旨の作成、公開義務を削除したことは、規正法の柱である収支公開に逆行します。要旨がなくなれば、収支報告書の公開3年後には政治資金の流れが全く見えなくなります。不祥事を隠蔽するものと言わざるを得ません。国民の不断の監視と批判の下に置くとした規正法の基本理念を貫き、収支報告書は公的に永久に残すことこそ必要です。国民の監視を妨害する要旨作成の廃止はやめるべきです。
この政治資金規正法改正案には、立憲、泉代表は、自民党の修正案は不合格で話にならない、国民民主党の玉木代表は、裏金問題の対策になっていないざる法だ、れいわ新選組の大石共同代表は、抜け穴を塞いでいるように見せて拡大させるという裏金維持法だ、そして、日本共産党の田村智子委員長は、逃げ切りや幕引きを図るための法案でしかなく、重大な改悪が行われたと言わざるを得ないと指摘しています。
そして何より、国民が納得していません。朝日新聞が直近6月15日、16日に実施した最新の電話による全国世論調査で、自民党の政治資金規正法改正案が成立した場合でも、「政治とカネ」の問題の再発防止に「効果はない」とする回答が計77%にも上っています。それでも多くの国民の声を無視して強引に進めるのでしょうか。
本意見書には、「自民党そして政治そのものに対する信頼は一気に消滅した」とありますが、派閥の裏金問題は、自民党の安倍派、二階派、岸田派、茂木派、麻生派がこぞって政治資金パーティーの収支報告書を偽造していたことが発端の自民党の組織的犯罪です。自民党の信頼が落ちたことと政治の信頼が落ちたことは同義ではありません。
なぜ真相解明を求めないのでしょうか。真相解明を求めない意見書は、真相解明を隠蔽することにつながります。
なぜ企業・団体献金の禁止を求めないのでしょうか。企業・団体献金をパーティー券購入を含めて禁止することを求めなければ、金権腐敗政治を容認し、手を貸すことになります。国民への真の信頼回復はまずそこから始まります。
以上の理由により、本意見書の反対討論といたします。
◯8番(田村ひろゆき君) 議員提出議案第6号 政治の信頼を取り戻すことを求める意見書に対し、反対の立場で討論をいたします。
まず、冒頭、自民党が引き起こした裏金事件によって、自民党に対する信頼が一気に消滅した。これは私も同感であります。しかし、政治そのものへの信頼が消滅したというところまでは私も考えておりません。自民党に対する信頼、それが政治への信頼と全く同義ではないということは申し上げておきたいと思いますし、しっかりとこの問題も含めて取り組んでいる政治家もたくさんいるということは申し上げておきたいと思います。その上で、私は2点の理由から本意見書に反対をするものであります。
1点目は、先ほど質疑の中でも申し述べましたが、2段落目において、自民党に対して「国民の怒りを真摯に受け止め、政治資金に係る大改革を行い、国民の信頼を回復すべく努めるべきである」という表記がなされている点であります。間違っていただきたくないのは、私の思いとしてはこのとおりであります。しかし、意見書というものの性格を考えたときに、改めて申し上げるまでもありませんが、地方自治法第99条の規定により、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」とあります。その趣旨に鑑みたときに、もしこの意見書が賛成多数により可決となれば、議会の意思として提出をすることになります。議会の意思として特定の公党に対して何かをすべき、何かをすべきではない、そうしたことを申し述べることは、私はふさわしくないのではないかと考えます。もしこのような意見書が可決をされることになれば、今後、議会の多数勢力によって、例えば少数の政党に対して何かをすべきである、何かをすべきではない、そのような意見書が可決され成立をする、そして提出をされるということも考えられてしまいます。私はそのようなことはすべきではないというのが1点目の理由であります。
2点目は、先ほど来、同僚議員も申し述べておりますが、意見書の中身、言葉の上では大改革を行う、たゆまぬ努力、誠心誠意取り組むなど並んでおりますけれども、その具体的な中身が見えません。結局、この意見書が何を求めているのか、「基準の明確化、収支報告書等への記載・公表の徹底その他必要な見直し」と書かれておりますが、その具体的な中身が判然といたしません。政治資金パーティーの購入者の公表基準については、20万円から、議論の中で10万円以上とすべきだ、5万円以上とすべきだと、金額、様々な議論がありました。本意見書では基準を明確化すべきとしか書いてありません。この内容であれば、例えば10万円でいいのだという結論になったとしても、基準が明確化したのだからよいということになってしまいます。「ざる法」という言葉もありましたが、まさにこの意見書ではそのざるの網目をどの程度にするのかということについても具体的な言及がなく、ものすごく粗い網であっても基準が明確になったのだからよい、そのような結論になってしまいます。政治資金規正法は、企業、団体との癒着を防ぐために幾多の改正がなされ、政治資金パーティーの在り方、あるいは、議論が分かれるところではありますが、政党助成法など、様々な形で政党を支える、政治を支える資金の在り方について改革がなされてきました。しかし、そのたびに抜け道がつくられ、企業・団体献金、そして企業・団体献金と密接不可分である政治資金パーティーが温存されて今日まで来たというのが現実ではないでしょうか。そうした中で、具体的な内容も示さず、基準を明確にし、透明化さえすれば政治資金パーティーを温存していってもよいと受け取れる内容である本意見書は、政治の信頼を取り戻すことにはつながらないと思います。
私は、政治資金パーティー、そして企業・団体献金については、自民党が今回の裏金事件について真摯な反省があるのであれば、この政治資金パーティーと企業・団体献金については廃止をする、そこからスタートをすべきであるということを申し述べて、本意見書に対する反対の討論といたします。
◯議長(酒井ごう一郎君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより議員提出議案第6号 政治の信頼を取り戻すことを求める意見書を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 挙手多数であります。よって議員提出議案第6号は原案のとおり可決されました。
会議の途中でありますが、ここで休憩といたします。
午後3時41分休憩
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午後3時59分開議
◯議長(酒井ごう一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
本日の会議時間は、議事の都合によりこれをあらかじめ延長いたします。
日程第19、議員提出議案第7号 自民党派閥による裏金疑惑の全容解明と政治資金パーティー、企業・団体献金の禁止を求める意見書を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
〔提出者 大竹あつ子君登壇〕
◯提出者(大竹あつ子君) それでは、議員提出議案第7号 自民党派閥による裏金疑惑の全容解明と政治資金パーティー、企業・団体献金の禁止を求める意見書について提案理由を述べさせていただきます。意見書を読ませていただきます。
自民党の一部の派閥による政治資金パーティーの収入が政治資金収支報告書に適切に記載されていなかった問題で、自民党の調査によると記載漏れや誤記載の額は、2018年から2022年までの5年間について、総額で5億7,949万円となっている。
自民党の聞き取り調査によると裏金の主な使途として「会合費」「懇談費用」「人件費」「手土産代」など15の実例を列挙しているが、相手先は不明。キックバックについては派閥の事務局から収支報告書に記載しないようにとの指示があったとしているが誰が指示したのか明らかになっていない。誰が、いつ、何の目的で裏金システムをつくり、何に使ったのかは究明されていない。
この裏金疑惑に対し、高い税金や保険料、物価高騰で苦しむ多くの国民から怒りと政治不信の声が高まっている。
JNNが6月1日(土)、2日(日)に全国18歳以上の男女2,231人(固定電話890人、携帯電話1,341人)に調査(うち45.2%に当たる1,008人から有効な回答を得た)では、企業・団体献金については「認めるべき」28%、「禁止すべき」54%となっている。
政治資金パーティー開催については「大いに納得できる」3%、「ある程度納得できる」22%、「あまり納得できない」39%、「全く納得できない」34%と「納得できない」が73%となっている。
政治資金規正法の改正が今国会で成立する見込みだが、裏金疑惑の根源であり、政治をゆがめる企業・団体献金の禁止が一言もない。企業・団体献金の抜け道になっている政治資金パーティーについても、パーティー券購入者の公開基準を5万円に引き下げるとしているが、企業は子会社や個人など小口に分散してパーティー券を購入することもでき、公開基準を下げても実効性はない。
NHKが5月に行った世論調査では与党案を評価する人は「大いに評価する」「ある程度評価する」を合わせて15%。評価しない人は「あまり評価しない」「まったく評価しない」を合わせて77%だった。与党支持層でも66%が「評価しない」としている。
裏金疑惑の真相究明も行われていないまま、数の力で押し切る改正には多くの国民は納得していない。
よって、西東京市議会は国会及び政府に対し、政治資金規正法違反疑惑の全容解明と政治資金パーティー、企業・団体献金の禁止を求める。
以上、提案理由とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
◯議長(酒井ごう一郎君) これより質疑に入ります。
◯13番(田代伸之君) それでは、質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
本意見書では、パーティー券購入者の公開基準を5万円に引き下げることについて、「実効性はない」とされております。まず、企業が子会社や個人など小口に分散して購入することができるともされております。その根拠、そして具体的な事例についてお示しを頂ければと思います。
政治資金規正法では、第12条において、同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超えるものは、その寄附者の氏名、住所、職業、当該寄附の金額及び年月日を報告書に記載し提出することとしています。現在国会で審議中の法案では、これに合わせて引き下げることとしているというふうに認識をしておりますけれども、この規定の寄附についての御見解、併せて実効性についてお伺いいたします。
◯提出者(大竹あつ子君) まず、パーティー券の5万円の小口に分散できるということ、具体的事例ということですが、私ども共産党は、パーティーなどをやっていたことがないので、具体的にどのようなことをやるかというのは分からないんですけれども、テレビで見たところによると、企業・団体献金をやった方が小口で名前を変えて出すことができるというふうにおっしゃっていました。
あと、5万円を超えるものは、住所、氏名を記載することができるということですけれども、そもそも私どもは、パーティー券は大半を企業・団体が購入しているのが実態であり、形を変えた企業・団体献金にほかならないので、その理由で反対をしております。
◯13番(田代伸之君) すみません、1回で質問を終わる予定だったんですけれども、後段のところで、今御答弁を頂いたんですけれども、改めてお伺いしたいのが、いわゆる第12条において、同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超えるものにつきまして、氏名、住所、職業、先ほど御説明したとおりであります。このことについて現在国会で審議がなされているというふうに認識をしておりますけれども、この規定の寄附についての御見解……(「寄附」と呼ぶ者あり)はい。この規定の寄附……(「寄附」と呼ぶ者あり)寄附の御見解と、併せて実効性についてお伺いをしたいというふうに思います。
◯提出者(大竹あつ子君) 繰り返しの答弁になりますが、先ほど討論で述べたとおり、パーティー券については反対をしているので、これについての、寄附についての効果についてはないものと思っております。(「趣旨と全然かみ合っていない」「ちゃんと答えてくれよ」と呼ぶ者あり)
◯議長(酒井ごう一郎君) 大竹議員、寄附についての御見解。
◯提出者(大竹あつ子君) 繰り返しの答弁になりますが、5万円でもあっても、パーティー券は企業・団体献金にほかならないものでありますので、透明性が低いこともありますし、私どもは反対しております。(「議長、整理してくれよ。議長、休憩してもいいから整理してくれよ」「もう議長の判断だよ、議長の判断」「休憩を取れば」「1回休憩したほうがいいよ」と呼ぶ者あり)
◯議長(酒井ごう一郎君) 暫時休憩します。
午後4時8分休憩
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午後4時11分開議
◯議長(酒井ごう一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
◯提出者(大竹あつ子君) 私どもは、パーティー券はその大半が企業・団体が購入しているものが実態であるとして、企業パーティー券に反対しております。
◯6番(山田忠良君) それでは、質問をさせていただきます。
先ほどの議員提出議案第6号の中で、議員提出議案第7号の賛成議員のうち2名が、自民党による様々な問題については、裏金疑惑ではなく裏金事件であると語気を強めておっしゃられたという部分があったと思うんですね。この議員提出議案第7号によりますと、「裏金疑惑」というところが4か所も出てきているんですね。もし疑惑ではなく事件だということを分かっていてサインしたんだったら、これ、おかしな話だし、これは瑕疵ある議案じゃないですか。間違っているんじゃない。あるいは、この議案に賛成者が反対しなきゃいけないという問題になりませんか、これ。これは瑕疵ある議案じゃないかということに対する見解をまず1問目求めます。
2つ目、今の田代議員からの質問に対して私は正面から答えていないと思うんだけど、まさにおっしゃっている「企業は子会社や個人など小口に分散してパーティー券を購入することもでき、公開基準を下げても実効性はない」、であれば、個人献金も禁止するべきじゃないですか。なぜ個人献金に触れないんですかね。個人献金も、これは禁止しなければ皆さんがおっしゃる裏金疑惑にはならないんじゃないですか。個人献金に対する見解をまず聞かせてください。
第3に、企業・団体献金も禁止、政治資金パーティーも禁止というふうになると、基本的に政党交付金のみの運用になると思うんですね。個人献金はちょっと置いておいてね。そうすると、これは立憲民主党の長妻議員もテレビでこの間おっしゃっていたけれども、政治全体がシュリンクするとおっしゃっていました。国会議員の活動全体が縮小するんだと。その際に、この縮小したことによって活動に影響が出ているじゃないか、地元の声が聞かれないじゃないかという国民の反対があって、初めて公費負担の引上げを議論するべきだ、そういうふうにおっしゃったんですよ、テレビでね。私、これは国会議員としては非常に無責任な発言だと思う。フランスでは企業・団体献金を禁止しています。しかし、1993年にその議論があったときに、企業・団体献金を一律で禁止してしまうと、いわゆる少数与党、あるいは無所属、そういった方々、あと新人の方々が政界に登場する機会を奪うのではないかということがあったわけです。いわゆる少数者に対する配慮、欠けているんじゃないですかという議論があって、一度見送りになったわけです。その後、再度1995年に禁止にはなるんだけども、そのときにもやっぱり少数者に対する、あるいは新人に対する配慮ということで、いわゆる配慮事項が設けられたわけです。この企業・団体献金を一律に禁止してしまえば、新しい政党、新しい政治家、新人、若手、そういった人たちの登場の機会を奪って、いわゆる国会議員が既得権化するんじゃないですか。結局、同じ人たちが政党を変えてぐるぐる回るようになってしまう。現に参政党の神谷代表は記者会見で、自分たち抜きでこんなパーティー禁止とか、そんなことを議論されては困ると、新しい政党をつくるなと言われているのに等しいとおっしゃっているわけです。であれば、やはりパーティーは各人の自由で行って、しっかりと透明性を高めて、国民にその審判を委ねる、これがあるべき方向じゃないですか。その少数者の排除につながるのではないかということに対しての見解をお願いします。
◯提出者(大竹あつ子君) まず、「裏金疑惑」としたことについてです。私どもは、これは事件であると思いますけれども、先ほど稲垣議員もおっしゃったように、全てにおいて、逮捕された方もいらっしゃいますけれども、まだ全容が解明されていないので、あと、多くの方に賛同していただきたいということもありまして、「裏金疑惑」とさせていただきました。
個人献金に対する見解でしたか。個人献金に関してなんですけれども、国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのものであると思います。そして、国民固有の権利だと思います。選挙権を持たない企業が献金することは、国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものだと思っております。
パーティー、企業・団体献金をやめると政治活動が縮小するという、新人が出られないということですけれども、私どもは、政党助成金ももらっていませんし、企業・団体献金も受け取っておりません。でも、新人の方がいらっしゃいますし、それは全く影響がないものだと思います。
◯6番(山田忠良君) まず1点目ですけれども、やはり御自分でサインされた場合は、その言葉に、そのサインの文章に私は責任を持つべきだと思いますね。政治家であるから言葉は正しく使うべきだと思うんですね。
第2点目ですけれども、この小口資金に関しては、答弁、ちょっと、何とおっしゃっていましたか。小口献金に関しては固有の権利であるからということですか。私もそれはそう思うんですよ。私も固有の権利であるから認めるべきだと思うし、企業、団体にだって政治活動の自由はありますよね。アメリカの連邦最高裁は、2014年に、企業、団体の候補者や資金管理団体に対する寄附の上限の、これは憲法違反であるということによって、上限が撤廃されて──逆に今それはすごいスーパーPACという話になっていますけどね。いずれにしても、それは表現の自由に反するんだと、上限を規制することは表現の自由に反すると、そういうような判例も出ているわけです。実際そういう形になっている。イギリスも、あるいはドイツに関しても、企業・団体献金は条件つきで、しかも、上限はありません。(「憲法が違うじゃない」と呼ぶ者あり)全然違います。もちろん違います。フランスに関しては禁止していますけれども、それはやっぱり各国によって状況は違うと思います。それで、企業・団体献金に関してだって、私は一定程度認められるべきだと思っていますよ。それは自由としてね、政治活動の自由があるわけですから一定程度認める。しかし、やはりここは、透明性を高める、そして外部監査を強める、国民に説明責任を果たす、この方向性が私は正しい──そしてそれを国民の審判に委ねるというのが正しい方向だと思う。一律に禁止して、一律に規制するというのは、私は今なじまないのではないかと思っています。そして、国の文化も違います。なかなか日本は個人献金というものの文化が違うと思いますから、私はそれは今後の議論の進め方だと思っています。
第3に、少数者に対するというのは、やはり共産党さんは確かに政党交付金を受け取っていらっしゃらない。しかし、私も収支報告書を見させていただきましたけれども、収入の8割がいわゆる機関紙であるとか事業収入ということですよね。私は、確かにそういうことはすばらしい取組だとは思いますよ。ただ、この意見書の中で述べられている、「政治をゆがめる」とか、書かれてありますけれども、例えばその「政治をゆがめる」ということが特定の団体に依存しておかしな政策になるということを仮に意味するのだとすればですよ、特定の支援者や特定の方々に支えられている体制というのもまた、私はそこだけを向いてというかね、そこの意見を代弁するということに関して言えば、私は「ゆがめる」という言葉は軽々に使わないけれども、そういうことにつながるのではないかと思うんですね。むしろ、私、何がいけないんだと思うんですよ、そういうところの。政治というものは、様々な課題や様々な意見を吸い上げて、それを政策として立案して予算をつけて執行する。その中には、できることもあるだろうし、できないこともあるでしょう。もちろん、もちろんですよ、自民党に対して献金しているような大きな団体が税や社会保障に対して口を出している部分もあるから、そういったことは私は不適切だとは思うけれども、それも含めて私は、国民主権に委ねて、国民の権利に委ねて、審判に委ねるべきだと思うんですよ。ですから、私は、共産党はそういうものを受け取っていないというふうにおっしゃいますけれども、やはり全てがそういうことができる団体じゃないですよ。ましてや、これから政治に参入しようとするところに関しては、私はそれは参入障壁になると思うんですよ。政治の新陳代謝を促さないと。
改めて私は、しっかりとやっぱり不断の見直しを行いながら、透明性を高めながら、しかも、これで終わりじゃないわけです。くしくも今日が参議院の採決ですから、今日採決ですから、これで仮に成立したとしても、ここからまた始まるんですよ。先ほどの議員提出議案第6号は、不断の見直しを行う、今後の見直しを行う、今後もたゆまぬ努力を続ける、そういったものですから、ですから、これで終わりじゃないわけですよ。だから、我々はそういうものを求めて、みんなでその意見を出していこうというもので、提出議案、その意見書を出したわけですから。私は、やっぱりこの企業・団体献金の禁止、そして政治資金パーティーの禁止、要は、これを禁止したからといって、これ、結局、最後は政治家のモラルの問題ですよ。もともとこれのもとは収支報告書への不記載の問題です。こんなの論外ですよ、はっきり言って。論外じゃないですか。だって、ほかの議員たちは書いていたわけですよ。それをただ書かなかった。要は、立法機関の国会議員が書かなかった、それは法律違反を犯したというだけの話ですから。これは政治資金パーティーそのものの仕組みではなくて、これ、政治家のモラルや倫理の問題だと思うんですね。それをこういう制度に結びつけて一緒くたにするというのは、私は違うと思いますよ。そこはメリット・デメリットを考えないと一律にそれはできないと思う。改めてその全体に対して見解を求めます。
◯提出者(大竹あつ子君) 私が企業と個人と違うということは、個人が支持する政党に献金をすることは参政権の1つとして認められます。これに対して、参政権を持たない以上、個人と同様に政治献金する自由が認められるとは言えないと思います。ましてや、企業・団体献金によって、政策論争を中核とする民主政治のプロセスが買収によってゆがめられることがあってはならないのが当然だと思います。企業に経済活動の自由が及ぶことがあっても、国民の生存権との関係で政策的制約があるべきで、国民と同様の政治活動の自由が認められるとは言えないと思います。企業は、個人に比べはるかに大きな経済力を持ち、その力を背景に巨額の献金をすることで政党の政策の在り方に大きな影響を与え、国の政策にも巨大な影響を与えると考えます。
◯18番(納田さおり君) すみません、1点だけ確認をさせてください。先ほど来、他党の議員からも御指摘がありましたので改めて確認をさせていただきたいんですけれども、私もこの意見書に署名をさせていただいておりますので確認をします。
この表題にしても本文にしても「裏金疑惑」とあります。私、このことについては、先ほど自民党が出してきた議員提出議案第6号に対して疑惑ではなく事件であるというふうな認識を持っておりまして、そこの認識を合わせたいんですけれども、先ほど大竹議員は、基本的には裏金事件と考えているが、全容解明までは「疑惑」とする、そういう表現をするというようなことを申し述べられていました。そのようなことでよろしいんですか。基本的には裏金事件と考えているというのが中心ということでよろしいんですね。
◯提出者(大竹あつ子君) 先ほども申しましたように、逮捕された方も確かにいるので、これは明らかに事件だとは思いますけれども、まだ全容が全て解明されているわけではないので、それを一くくりに言うということはいかがなものかなと思いまして、「疑惑」という形にさせていただきました。
◯18番(納田さおり君) そのことに関しては苦言を呈させていただきたいんですけれども、1件でも裏金問題に対して刑事事件として立件されており、これは政治資金規正法の立件されている状況なので、ぜひ、お話の中では裏金事件と考えているということに私は重きを置いてこの意見書に賛同しておりますので、その事件というところをしっかり踏まえていただくということはお願いをしたいんですけれども、踏まえていただけますでしょうか。
◯提出者(大竹あつ子君) 踏まえております。
◯7番(中川清志君) 議長のお許しを頂きましたので、何点か確認をさせていただきたいと思っております。
エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング(EBPM)自体は非常に大事だと思いますし、それにおいて世論調査というものは非常に大事だと思っております。本意見書においてもその3分の1が世論調査の引用というふうになっておりますが、その中でJNNとNHKの調査をそれぞれ引用されているようでございます。その引用した理由をお聞かせください。
また、JNNというふうにされているほうに関しましては、サンプルサイズなどについても引用されておりますが、NHKの調査では引用されていないようです。こちらについてもお考えをお示しください。
また、NHKのほうに関しましては、引用元が書いてございませんのでちょっとはっきりはしないんですが、JNNについては、固定電話及び携帯電話、いわゆるRDD(ランダム・デジット・ダイヤリング)という方法での調査だと思いますけれども、私、それほどそちらに詳しいわけではございませんが、この調査における課題点等も様々指摘されているようです。特に単回調査における困難点は指摘されているようでございますが、こちらの調査についての御見解をお示しください。
もう1点、下から5行目のところ、「数の力で押し切る改正には」というふうなことが書いてございますが、今国会を見ましても議員提出議案の中には数年間にわたり審議されずに置いてあるものもある中で、審議を行い、現時点においてある一定方向の方向性を示すということに関して、これは一定程度誠意のある対応かと思いますが、そちらについての御見解もお示しください。
◯提出者(大竹あつ子君) まず、調査についてですけれども、これはJNNとかNHKとかということではなくて、与党案に関しての調査であるとか、企業・団体献金とか政治資金パーティーについての調査であったので、採用させていただきました。
NHKについては、様々探したんですけれども、これ以上詳しいところが載っていなかったので、このように記載させていただきました。
「数の力で押し切る」ということですけれども、これは、国民の声が8割近い方が反対しているにもかかわらず賛成多数で押し切ってしまって、国民の声を聞かないのでいいのかという思いで書かせていただきました。
◯議長(酒井ごう一郎君) 大竹議員、JNNの調査の課題点の見解はありますか。
◯提出者(大竹あつ子君) 特にありません。(「すみません、JNNではなくて、RDDにおける単回調査については様々な課題等も指摘されているのでありますがということです」と呼ぶ者あり)
すみません、質問の意味が分からないので、日本語で言ってください。
◯議長(酒井ごう一郎君) 大竹議員、幾つかの調査についての大竹議員の見解。
◯提出者(大竹あつ子君) それはさっき答えました。
◯議長(酒井ごう一郎君) かつ、調査機関の課題点とかの見解。
◯提出者(大竹あつ子君) だから、特にないです。
◯議長(酒井ごう一郎君) それについて、今、改めて答弁しなくていいですか。
◯提出者(大竹あつ子君) 課題点については特に考えておりません。
◯7番(中川清志君) ありがとうございます。様々な調査等を引用する場合には、ぜひその課題等をしっかりと御認識した上で、特にこれは議会を代表して出す意見書というふうに理解しておりますので、しっかりとした根拠を持っていただければいいと思っております。
その上で、もう1点、「数の力で押し切る」というところ、国民の多くが反対をしている中で結論を出すのは早急ではないかということでございますが、そういうことであれば、今、国会で審議されているものについては、今国会では決することなく、野ざらしにして、また次のところまで待つということがより望ましいということでございましょうか。それともまた、ある一定程度国民の方の御理解が得られるまで延々国会を開き続けることが望ましいとお考えでしょうか。それについてだけお答えください。
◯提出者(大竹あつ子君) 野ざらしにするというつもりはまるっきりありません。ただ、十分に審議をするべきだと思います。
◯15番(とみながゆうじ君) 初めに、この意見書で指摘されております政治資金規正法の改正の背景については、同意するところであることをまず提出者にお伝えさせていただきます。その上で質疑させていただきます。
当意見書の要望内容のうち、私からは企業・団体献金の禁止についてお聞きいたします。法律で規定されております権利主体と権利能力の観点からの質問になります。
民法では、第3条で自然人である人は「私権の享有は、出生に始まる」としております。そして、法人は自然人以外のものを指し、第34条で「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」としています。
この第34条の運用については、過去の最高裁の判決により、定款に記載のない種類の行為を代表者が行った場合についても、判例では事業目的の範囲を広く解釈することにより代表者の行為を法人の行為として法人に帰属させている現状がございます。当意見書では企業・団体献金の禁止を主張されていますが、もし仮に企業、団体が一切の政治献金ができないとなると、法人の政治的な権利にもちろん大きな制限がかかることになります。
ここで質問になります。先ほど取り上げました最高裁での判例を下支えにして、法人はメセナやフィランソロピー、そして政治献金などを行っております。この点については、いろいろ考えが分かれ、難しいところだと承知しておりますが、企業・団体献金を禁止するに当たりまして、メセナやフィランソロピーといった活動と政治献金とは性質上どのような違いがあるのかについて、その御理解について教えてください。
そして、自然人である個人には政治献金を求め、法人格を持つ企業や団体には政治献金を認めないとなりますと、権利面から両者のバランスを欠くのではないかという考えもあるようでございますが、個人と法人の法律上の権利をどのように整理した上で企業・団体献金の禁止を求めているのかについて教えてください。
以上2点、よろしくお願いします。
◯提出者(大竹あつ子君) 先ほど反対討論で述べたとおり。(「それはないよ」「それは失礼だよ」「ちゃんと答えてよ」と呼ぶ者あり)繰り返しの答弁になりますが、先ほど反対討論で述べたとおりで。
◯議長(酒井ごう一郎君) 大竹議員、今の質問に答えないと。さっきの議案はさっき終わっているので。提案に対する質疑なので。
◯提出者(大竹あつ子君) 先ほど反対討論で述べたとおり、96年の南九州税理士会事件の最高裁判決では、政治献金のための会費徴収を求められた税理士会員が献金は会の目的外と主張した裁判で、最高裁は原告の訴えを認めました。それでありますので、政治献金は投票の自由と裏表をなすものとした上で、どの政党、候補者を支持するかに密接につながる問題のため、個人的政治思想、見解、判断に基づき決定すべきとなっております。個人以外の献金を事実上否定する判断だと思っております。
◯議長(酒井ごう一郎君) 大竹議員、法人の権利。とみなが議員が言っているのは、法人と代表者を最高裁の判例でオーケーにしているから、企業、団体を禁止すると大竹議員が今言っていたんですけれども、その法人の権利はどうなんですかという質問です。
◯提出者(大竹あつ子君) 企業については、主権者ではなく、選挙権も持っていません。その企業が政党や政治家に金を出して政治に影響を与えれば、主権者である国民の基本的権利が侵されると思います。
◯15番(とみながゆうじ君) 御答弁ありがとうございます。
2点質問させていただきまして、こちらの最高裁の判例は、大竹議員がおっしゃった判例とは違う判例なんですけれども、なので、私の先ほどの質問では、その判例をもって定款や基本約款に書かれていないことも企業は行うことができると。それがメセナ──メセナというのは、文化とか、あと芸術に対して企業が支援する活動で、フィランソロピーというのは、福祉事業とか、そういうものを指すものなんです。ですので、定款とか基本約款に書かれていなくても、その事業目的に書かれていなくても、政治活動も含め、そういうことが企業に認められているということを先ほど申し上げたんですけれども、それの件についてはちょっとお答えがかみ合っていなかったかなというふうには感じております。
それとあと、権利面のバランスということについては、先ほど法人──企業、団体ですか、法人の件については御答弁を頂いたようですが、個人と法人のバランスをお聞きしたので、次、再質問させていただきますので、そのときに併せて個人と法人の権利の部分をどういうふうに調整した上で企業・団体献金を禁止されるおつもりなのか教えていただきたいと思います。
◯議長(酒井ごう一郎君) とみなが議員、2回目なので、今、質問してください。
◯15番(とみながゆうじ君) 今、2回目ですか。それでは、再質問をさせていただきます。
再質問のうち1問目は、当初に質問したうちの個人と法人の権利面の調整について、どのように考えた上で企業・団体献金の禁止を求めるのかということであります。
次に、先ほど当会派の山田忠良議員の質疑に対してちょっとお答えがなかった部分がありましたので、改めて質問させていただきます。当意見書の政治資金パーティーについて触れられている箇所では、企業が購入する分を企業の代わりに個人が分散して小口で購入することができる旨、指摘されています。先ほど山田議員も指摘しておりましたが、そうしますと、企業・団体献金を禁止したとしても献金が個人に分散されることが当然予想できるわけでありまして、論理としては、当意見書で企業・団体献金のみならず個人献金も一切禁止ということを主張されるのであれば、文脈としては首尾一貫するのではないかというふうに考えております。極端な話になりますが、例えば政党交付金の交付を受けられる政党については、献金全てを禁止するという考え方も1つの在り方なのではないかなというふうに考えます。
ここで質問になります。山田忠良議員に対する答弁で、個人献金は国民一人一人の権利だというふうなことを先ほどおっしゃっていたことについては理解しております。その上で、当意見書では、政治資金について企業、団体にのみ禁止を求めておりますが、政治資金パーティーについては個人に小口分散する可能性から実効性の課題を指摘されています。政治資金が小口に分散しないようにするためにはどのようにすればいいのか、当意見書における政治資金パーティーと企業・団体献金の小口分散の可能性についての考え方の整合性について教えていただきたいと思います。併せて、政党交付金への御認識を教えてください。
ちょっと質問が多かったので、繰り返します。
1点目でございます。1点目は、個人献金と法人献金について、権利面をどのような形で整理した上で企業・団体献金の禁止を求めているのかということが1点目でございます。
2点目は、政治献金が小口に分散しないようにするためにはどうすればいいのかというのが2点目です。
3点目は、小口分散についての政治資金パーティーと企業・団体献金、こちらの可能性についてのこの意見書内での整合性について。
4点目が政党交付金への御認識について教えていただきたいということ。
以上4点、よろしくお願いします。
◯提出者(大竹あつ子君) 小口に分散されるということですけれども、私どもは、先ほども言いましたように、政治資金パーティーそのものに反対するので、繰り返しの答弁になりますが、そのような見解でございます。
分散しないためにはどうしたらいいかということですけれども、同じように、政治資金パーティーを行わなければいいのではないかと……(「政治献金の部分です」と呼ぶ者あり)
◯議長(酒井ごう一郎君) 大竹議員、政治資金パーティーと企業・団体献金の小口分散についての整合性です。整合性をどのように取っていくか。
◯提出者(大竹あつ子君) 企業、団体と。企業、団体、もう一回いいですか。ちょっともう一回言ってもらっても。
◯議長(酒井ごう一郎君) 小口分散について。
◯提出者(大竹あつ子君) それは言いました。
◯議長(酒井ごう一郎君) 政治資金パーティーと企業・団体献金の整合性についての見解です。
◯提出者(大竹あつ子君) 政治資金パーティーも企業・団体献金も私どもは反対しておりますので、提案理由にも書いたとおりでございます。
◯議長(酒井ごう一郎君) 大竹議員、政党交付金への認識です。
◯提出者(大竹あつ子君) 政党交付金についてですけれども、私どもは、企業・団体献金と同じように、個人の政治の自由についてを全て国民の税金から出すという政党交付金については反対しております。
◯議長(酒井ごう一郎君) 大竹議員、最初の個人がよくて企業が駄目という権利面の話なんですけれども、どのように整理しているのか。
◯提出者(大竹あつ子君) それはさっきも言いました。
◯議長(酒井ごう一郎君) どのように考えているか。
◯提出者(大竹あつ子君) さっきも言いました。先ほど言ったとおりです、繰り返しになりますが。
◯議長(酒井ごう一郎君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
◯18番(納田さおり君) 議員提出議案第7号に賛成の立場で討論をいたします。
表題や本文中に「裏金疑惑」とされたことについては、基本的には否定的に考えております。刑事事件として1件でも立件された以上、「裏金事件」と表現すべきであったと考えております。一方、質疑の中では、この提出者の方は、基本的には裏金事件と考えているが全容解明まで「疑惑」とすると、山田議員への答弁と私への答弁で2度にわたり裏金事件と考えるという見解が示されており、こちらは明らかに自民党の提出者が行った答弁、姿勢と違うものであると受け止められ、評価するに足るものであると考えております。
そもそも私が本意見書に賛同するのは、政治の信頼を損なう最も大きな原因となった裏金の温床である政治資金パーティーの禁止を求めるものであるからです。改めて、政治資金を集める手法は多様であり、政治資金パーティーによらなくても、講演会、チャリティーコンサート、対話集会など様々な手法を駆使している状況は、全世界の民主国家の選挙の現場を見れば明らかなとおりです。企業・団体献金という形でなくても、事業協力により企業が政治団体への賛同、支援を示すこともできます。
このように改善点が示されていることから、この議員提出議案第7号に賛成といたします。
◯議長(酒井ごう一郎君) ほかに討論はありませんか。
◯19番(後藤ゆう子君) 議員提出議案第7号 自民党派閥による裏金疑惑の全容解明と政治資金パーティー、企業・団体献金の禁止を求める意見書に生活者ネットワークを代表し、賛成の立場で討論を行います。
政治と金の問題は、昭和、平成、令和と繰り返されてきました。今回の裏金問題は、昨年11月に自由民主党の5つの派閥が政治資金パーティーの収入を政治資金収支報告書へ過少記載または不記載であったこと、さらに、派閥の所属議員が販売ノルマを超過して集めた分の収入を裏金として国会議員にキックバックする運用を組織的に続けてきたことが報道され、明るみに出ました。これを受け、国会議員の法令違反や政治的道義的な責任の有無を審査し勧告を行う政治倫理審査会が、衆参合わせて73人の議員を審査することを議決したにもかかわらず、全員が欠席するという事態は、政治倫理審査会の設置の意義や何が起きたのかを知りたいという国民の気持ちを踏みにじりました。物価高騰で苦しむ国民を激怒させ、また、国民の政治不信を招いた自民党の責任は大変重いと考えます。
今国会の焦点は、政治資金制度の改革となる政治資金規正法改正でしたが、6日に衆議院を通過した改正案には、不透明な政治資金である政策活動費は温存され、また、賄賂性が高く、長年、金で政治がゆがめられていると指摘され続けてきた企業・団体献金の禁止は盛り込まれていませんでした。議員に都合がよく抜け道だらけの法案だと、野党だけではなく、国民からも多くの批判が相次いでいます。
朝日新聞が今月15、16日に行った全国世論調査では、参議院での審議が大詰めを迎えている政治資金規正法改正案が成立した場合でも、「政治とカネ」の問題の再発防止に「効果はない」とする回答が77%に上ったとの報道がありました。このまま参議院を通過し議決されれば、国民の怒りは一層大きくなり、政治不信が極まることは明らかです。
国民の怒りを真摯に受け止め、政治への信頼を回復するためにも、政治資金規正法違反疑惑の全容解明と政治資金パーティー、企業・団体献金の禁止を国に求めていくことが国民に近い地方議会の果たすべき役割ですと申し上げ、本議案への賛成討論といたします。
◯1番(長井秀和君) 議員提出議案第7号 自民党派閥による裏金疑惑の全容解明と政治資金パーティー、企業・団体献金の禁止を求める意見書に賛成の立場で討論をいたします。
長引く政治不信の最大の原因となるのが裏金、使途不明な政治資金の問題であるのは疑いのない事実でございます。現状、裏金問題に関しての当該議員、人間の納得のいく説明もなく、今国会での政治資金規正法改正に十分な改正、どんな調査を行っても認める国民も少数となっている現状でございます。
その改正案への不備であると感じる大きな要因は、政治資金パーティーという半ば抜け穴となっている集金システム、企業・団体献金の禁止に関して改革、規制が十分ではない、政治不信を強く招いた今回の裏金キックバック、政治資金問題を正していくものではないと認識しているのが国民の大半ではないでしょうか。
真相も闇の中で、改正案も抜け穴だらけでは、とてもではないが、政治不信は拭えるものではございません。
以上をもって本議案への賛成の討論といたします。
◯24番(佐藤公男君) それでは、議員提出議案第7号 自民党派閥による裏金疑惑の全容解明と政治資金パーティー、企業・団体献金の禁止を求める意見書に対し、
西東京市議会公明党を代表して反対の立場で討論を行います。
今回の自民党国会議員による一連の裏金問題については、自民党西東京市議団の皆さんもそうかもしれませんが、我々
西東京市議会公明党の5名は大変な迷惑を被っていることを初めに申し上げておきます。
あんな自民党といつまで一緒にやるんだ、自民党と同じに見られているのが本当に嫌、国民がこんなに怒っているのに公明党も何も分かっていない、結局、自民党には何も言えないのかなどなど、もうぼろくそであります。だからこそ、政治資金規正法の改正は、一刻も早く、国民から遊離した政治を正し、信頼回復に全力で取り組むべきであり、何としても今国会で成立させなければならない喫緊の課題であります。
公明党は、公明党政治改革ビジョンを本年1月18日に作成いたしました。今回の事案の再発防止策としては、政治資金の収入と支出をより明確化する透明性の強化と抑止力を高める罰則の強化が重要と考え、さらに、従来から主張している調査研究広報滞在費の透明性確保と当選無効となった際の歳費の返納、分党・解党する際の政党交付金の扱いを盛り込んでおります。
当初、自民党が提案した政治資金規正法改正案と公明党の政治改革ビジョンとは大きな隔たりがあり、2度目の修正案において、以下に申し上げる公明党案がほぼ盛り込まれることとなりました。議員の責任・罰則の強化、いわゆる連座制の導入、パーティー券購入者の公開基準を2万円以上から5万円以上に引き下げ、パーティー券の支払いを口座振込に限定……(「何か金額を間違えている」「2万円から5万円と。20万円から5万円」と呼ぶ者あり)これ、当初というのは今の公開基準ね、今の公開基準の20万円。パーティー券の支払口座を振込に限定、政策活動費の使途公開、年間1,000万円以上の寄附を受けたその他の政治団体の支出公開を厳格化、第三者機関の設置、外部監査の強化、収支報告書のオンライン提出を義務づけ、個人寄附者のプライバシー保護などであります。
また、公明党政治改革ビジョンを公表した1月の時点で、いわゆる政策研究団体主催の政治資金パーティーの開催については、禁止も含め、その在り方について検討すべきであり、少なくとも再発防止策が確立するまでは自粛すべきであると公表しております。しかしながら、立憲民主党は、5月20日に独自の政治資金規正法改正案を提出した時点においても、岡田幹事長をはじめ、政治資金パーティーを行うとした国会議員が何名もおり、国民から大きな批判を受けたことから自粛に追い込まれ、本当に法案を成立させる気があるのか、多くの疑問の声が上がりました。
また、立憲民主党が提出した政治資金パーティー開催禁止法案や企業・団体献金禁止法案に関して、立憲民主党は、パーティーは自粛したものの、企業・団体献金禁止法案を出しておきながら、企業・団体献金の取扱いが決まっておらず、党執行部において特段議論もしていないということが、衆議院政治改革特別委員会において法案提出者である立憲民主党、本庄議員の答弁で明らかになっています。しかも、企業・団体献金の禁止を掲げた野党の法案には「政治団体を除く」とあることから、業界団体や組合本体ではなく、それらがつくる政治団体が寄附しているのが実態であり、政治団体からの献金が防げないということは、実質的には献金が続くことになります。
だからこそ、企業・団体献金をはじめとする政治資金の透明化を図ることが不可欠であり、公明党は一貫して政治と企業、団体の癒着や斡旋利得行為は許さないという姿勢で改革を進めてまいりました。企業・団体献金は、その透明性向上とともに、選挙制度の改革も含め、お金がかからない政治の在り方と併せて議論すべきなのであります。
また、先ほど田代議員からの質問にもあったように、意見書にあるパーティー券購入者の公開基準を5万円に引き下げても実効性はないとしておりますが、この5万円は個人献金の基準に合わせており、提出者の共産党のホームページでも大々的に個人献金を募っており、5万円以上の献金では氏名が公表されますよとなっております。これらを考え合わせると、公開基準5万円への引下げは共産党側から見ても十分な効力を発揮するのが妥当ではないでしょうか。
政治改革には不断の努力が必要です。これで終わりではありません。引き続き与野党で議論を続けることを求め、議員提出議案第7号 自民党派閥による裏金疑惑の全容解明と政治資金パーティー、企業・団体献金の禁止を求める意見書については反対をするものであります。
◯議長(酒井ごう一郎君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより議員提出議案第7号 自民党派閥による裏金疑惑の全容解明と政治資金パーティー、企業・団体献金の禁止を求める意見書を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 挙手少数であります。よって議員提出議案第7号は否決されました。
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◯議長(酒井ごう一郎君) 日程第20、諮問第1号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
〔市長 池澤隆史君登壇〕
◯市長(池澤隆史君) それでは、御説明申し上げます。
諮問第1号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての提案理由を御説明申し上げます。
本諮問は、現在、人権擁護委員であります宇多正行氏の任期が令和6年9月30日をもって満了することに伴い、引き続き同氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。
職歴等につきましては、諮問書の添付資料のとおりでございます。
よろしく御審議の上、御意見賜りますようお願い申し上げます。
◯議長(酒井ごう一郎君) お諮りいたします。
諮問第1号は、配付いたしました意見のとおり答申したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 御異議なしと認めます。よって諮問第1号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、配付いたしました意見のとおり答申することに決しました。
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◯議長(酒井ごう一郎君) 日程第21、報告第2号 令和5年度西東京市一般会計繰越明許費繰越計算書について、本件に関し説明を求めます。
〔市長 池澤隆史君登壇〕
◯市長(池澤隆史君) それでは、御説明申し上げます。
報告第2号 令和5年度西東京市一般会計繰越明許費繰越計算書については、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。
なお、詳細につきましては担当部長から補足して説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
◯企画部長(柴原洋君) それでは、市長の報告に補足して御説明いたします。
令和5年度の一般会計繰越明許費につきましては、本年の第1回臨時会及びさきの第1回定例会において議決を頂いた事業についてでございます。
事業内容につきましては、第2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳事務費、第3款民生費、1項社会福祉費の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費、第4款衛生費、1項保健衛生費の新型
コロナウイルスワクチン接種事業費、第8款土木費、4項都市計画費の都市計画道路3・4・11号線整備事業費の4事業でございます。
まず、戸籍住民基本台帳事務費につきましては、制度改正に伴うシステム修正が年度内に完了しなかったことから、1,939万3,000円を令和6年度の事業として執行するものでございます。繰越財源につきましては、未収入特定財源として国庫支出金1,939万3,000円をもって充てるものでございます。
次に、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費は、事業が年度内に完了しなかったことから3億1,409万8,000円を令和6年度の事業として執行するものでございます。繰越財源につきましては、未収入特定財源として国庫支出金3億1,409万8,000円をもって充てるものでございます。
新型
コロナウイルスワクチン接種事業費は、事業が年度内に完了しなかったことから1,687万2,000円を令和6年度の事業として執行するものでございます。繰越財源につきましては、既収入特定財源として国庫支出金1,354万1,000円、一般財源として333万1,000円をもって充てるものでございます。
都市計画道路3・4・11号線整備事業費は、物件移転補償が年度内に完了しなかったことから4,654万1,000円を令和6年度の事業として執行するものでございます。繰越財源につきましては、未収入特定財源として諸収入4,654万1,000円をもって充てるものでございます。
私からの説明は以上でございます。
◯議長(酒井ごう一郎君) 以上で本件の報告を終わります。
──────────────── ◇ ───────────────
◯議長(酒井ごう一郎君) 日程第22、報告第3号 西東京市土地開発公社の経営状況について、本件に関し説明を求めます。
〔市長 池澤隆史君登壇〕
◯市長(池澤隆史君) それでは、御説明申し上げます。
報告第3号 西東京市土地開発公社の経営状況については、地方自治法第243条の3第2項の規定により、議会に報告するものでございます。
なお、詳細につきましては担当部長から補足して説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
◯都市基盤部長(下田立人君) 報告第3号 西東京市土地開発公社の経営状況について、市長に補足して御説明いたします。
初めに、令和5事業年度西東京市土地開発公社事業報告書及び決算報告書につきまして御説明いたします。説明に当たりまして、ページ番号は資料右下に振られております数字で御説明いたします。
令和5事業年度西東京市土地開発公社事業報告書及び決算報告書の5ページを御覧ください。令和5事業年度事業報告書でございます。2の(1) 取得土地及び価格でございますが、令和5事業年度は、まちづくり事業用地(ひばりが丘北四丁目)を取得いたしました。面積は計1,734.48平方メートル、価格は5億766万49円でございます。(2) 売却土地及び価格でございますが、令和5事業年度に売却した土地はございません。(3) 保有土地及び価格は、まちづくり事業用地(ひばりが丘北四丁目)のみとなります。
なお、別冊の令和5事業年度西東京市土地開発公社事業報告書及び決算報告書別冊資料に、まちづくり事業用地(ひばりが丘北四丁目)の事業箇所説明図及び取得に係る借入金の年度別償還額表を掲載しておりますので、御参照願います。
令和5事業年度西東京市土地開発公社事業報告書及び決算報告書の11ページを御覧ください。令和6年3月31日現在の財産目録でございます。保有している資産は、現金及び預金とまちづくり事業用地(ひばりが丘北四丁目)に係るもので、合計が5億2,438万3,354円となっております。また、負債は、まちづくり事業用地(ひばりが丘北四丁目)に係るもので、合計が5億908万1,495円。結果、差引純財産が1,530万1,859円でございます。
15ページを御覧ください。令和6年3月31日現在の貸借対照表でございます。資産合計、負債資本合計ともに5億2,438万3,354円で一致するものでございます。
16ページを御覧ください。令和5年4月1日から令和6年3月31日までの損益計算書でございます。最下段の当期純損失は1万4,589円でございます。この当期純損失につきましては、前期繰越準備金で補填しております。
17ページを御覧ください。令和5年4月1日から令和6年3月31日までのキャッシュ・フロー計算書でございます。VIの現金及び現金同等物期末残高は1,530万1,859円でございます。
27ページを御覧ください。令和5事業年度決算につきましては、令和6年5月9日に土地開発公社監事による監査を受け、同月27日に土地開発公社評議員会へ諮問し、答申を経た上で、同日に土地開発公社理事会にて議決され、同月31日に市に提出されたものでございます。
続きまして、令和6事業年度西東京市土地開発公社事業計画、資金計画及び予算について御説明いたします。
恐れ入りますが、令和6事業年度西東京市土地開発公社事業計画、資金計画及び予算の3ページを御覧ください。令和6事業年度当初の土地開発公社事業計画でございます。土地取得及び土地処分はございません。
5ページを御覧ください。令和6事業年度当初の土地開発公社予算でございます。第2条 収益的収入及び支出の予定額につきましては、収入合計が5,000円、支出合計が2万8,000円でございます。収入が支出に対して不足する2万3,000円につきましては、前期繰越準備金で補填するものでございます。
6ページを御覧ください。第3条 資本的収入及び支出の予定額につきましては、収入合計が71万1,000円、支出合計が71万1,000円でございます。
なお、本予算につきましては、令和6年3月27日に土地開発公社評議員会へ諮問し、答申を経た上で、同月28日に土地開発公社理事会にて議決され、同月29日付で市が承認したものでございます。
以上で西東京市土地開発公社の経営状況についての御報告を終わります。
◯議長(酒井ごう一郎君) 以上で本件の報告を終わります。
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◯議長(酒井ごう一郎君) 日程第23、議員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。
地方自治法第100条第13項及び会議規則第168条の規定により、配付してあります議員派遣についてのとおり、閉会中に議員派遣を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 御異議なしと認めます。よって議員派遣についてのとおり閉会中に議員派遣を行うことに決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決されました議員派遣について、変更を要するものについての措置は議長に一任していただきたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(酒井ごう一郎君) 御異議なしと認めます。よって議員派遣について変更を要するものについての措置は議長に一任していただくことに決しました。
また、議員派遣についての御報告は配付のとおりでございます。
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◯議長(酒井ごう一郎君) 日程第24、諸報告を行います。
議長報告は、東京都市議会議長会臨時総会概要、第90回関東市議会議長会定期総会概要、東京都市議会議長会5月定例総会概要、以上であります。
次に、行政報告は、予備費の充用状況、令和5年度第7回・第8回東京都市長会議報告について、契約関係、裁判関係、以上であります。
報告の詳細は、配付してあります文書によって御了承願います。
──────────────── ◇ ───────────────
◯議長(酒井ごう一郎君) 以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。
本日の会議を閉じます。
これをもって令和6年第2回西東京市議会定例会を閉会いたします。
午後5時17分閉議・閉会
──────────────────────────────────
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
西東京市議会議長 酒 井 ごう一郎
西東京市議会議員 長 井 秀 和
西東京市議会議員 大 林 光 昭
西東京市議会議員 後 藤 ゆう子...