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  1. 西東京市議会 2022-12-07
    西東京市:令和4年第4回定例会(第6日目) 本文 開催日: 2022-12-07


    取得元: 西東京市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-01
    検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 西東京市:令和4年第4回定例会(第6日目) 本文 2022-12-07 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 170 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 2 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 3 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 4 : ◯予算特別委員長(納田さおり君) 選択 5 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 6 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 7 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 8 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 9 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 10 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 11 : ◯企画総務委員長(田代伸之君) 選択 12 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 13 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 14 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 15 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 16 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 17 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 18 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 19 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 20 : ◯19番(保谷清子君) 選択 21 : ◯1番(後藤ゆう子君) 選択 22 : ◯18番(森てるお君) 選択 23 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 24 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 25 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 26 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 27 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 28 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 29 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 30 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 31 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 32 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 33 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 34 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 35 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 36 : ◯18番(森てるお君) 選択 37 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 38 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 39 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 40 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 41 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 42 : ◯文教厚生委員長(大竹あつ子君) 選択 43 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 44 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 45 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 46 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 47 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 48 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 49 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 50 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 51 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 52 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 53 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 54 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 55 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 56 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 57 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 58 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 59 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 60 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 61 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 62 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 63 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 64 : ◯建設環境委員長(納田さおり君) 選択 65 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 66 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 67 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 68 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 69 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 70 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 71 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 72 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 73 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 74 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 75 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 76 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 77 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 78 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 79 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 80 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 81 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 82 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 83 : ◯20番(藤岡智明君) 選択 84 : ◯1番(後藤ゆう子君) 選択 85 : ◯18番(森てるお君) 選択 86 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 87 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 88 : ◯8番(納田さおり君) 選択 89 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 90 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 91 : ◯16番(田中のりあき君) 選択 92 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 93 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 94 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 95 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 96 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 97 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 98 : ◯市長(池澤隆史君) 選択 99 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 100 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 101 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 102 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 103 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 104 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 105 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 106 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 107 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 108 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 109 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 110 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 111 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 112 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 113 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 114 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 115 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 116 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 117 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 118 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 119 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 120 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 121 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 122 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 123 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 124 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 125 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 126 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 127 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 128 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 129 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 130 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 131 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 132 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 133 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 134 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 135 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 136 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 137 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 138 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 139 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 140 : ◯議会運営委員長(酒井ごう一郎君) 選択 141 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 142 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 143 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 144 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 145 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 146 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 147 : ◯市長(池澤隆史君) 選択 148 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 149 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 150 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 151 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 152 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 153 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 154 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 155 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 156 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 157 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 158 : ◯20番(藤岡智明君) 選択 159 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 160 : ◯24番(小幡勝己君) 選択 161 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 162 : ◯18番(森てるお君) 選択 163 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 164 : ◯19番(保谷清子君) 選択 165 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 166 : ◯27番(遠藤源太郎君) 選択 167 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 168 : ◯市長(池澤隆史君) 選択 169 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 170 : ◯議長(保谷なおみ君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                 午前10時開議 ◯議長(保谷なおみ君) 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。     ─────────────── ◇ ─────────────── 2: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第1、議案第79号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第11号)を議題といたします。  審査報告書はお手元に配付のとおりであります。           ────────────────────               予算特別委員会審査報告書   本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市  議会会議規則第110条の規定により報告します。                  記   議案第79号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第11号)    原案可決           ──────────────────── 3: ◯議長(保谷なおみ君) 予算特別委員長の報告を求めます。      〔予算特別委員長 納田さおり君登壇〕 4: ◯予算特別委員長(納田さおり君) それでは、去る11月30日の予算特別委員会で審査をいたしました議案第79号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第11号)の審査結果について御報告申し上げます。正副議長を除く全議員で構成する予算特別委員会でありますので、簡潔な報告とさせていただきます。  企画部長から、議案第79号は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,000万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ876億9,954万1,000円とするとの補足説明を受け、質疑に入りました。  主な質疑の概要について御報告をいたします。光熱水費について第7号の補正予算と今回の第11号の補正予算との時期が異なる理由、補正後の予算の当初予算からの増額率、次年度予算編成への影響について。指定管理者、代替店舗における光熱水費高騰への市の対応、取決めについて。超過交付返還金の内訳と詳細について。特定空家の累計件数、家屋倒壊等の危険性の度合い、所有者との連絡状況について。特定空家の代執行に至るまでの法令に基づく通知方法、代執行の時期と費用の徴収方法、費用徴収の見込みについて。相続財産管理人制度と社会資本整備総合交付金の活用について。  以上で質疑を終結した後、討論を省略し、採決の結果、挙手全員で本案は原案のとおり可決されました。  以上で本特別委員会の報告を終わらせていただきます。 5: ◯議長(保谷なおみ君) 委員長の報告が終わりました。
     これより質疑に入りますが、質疑、討論の際は発言席への移動をお願いします。  質疑のある方。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 6: ◯議長(保谷なおみ君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  議案第79号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 7: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第79号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第11号)を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 8: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第79号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 9: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第2、議案第84号 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から日程第8、陳情第18号 西東京市役所の業務改善に関する陳情までを一括議題といたします。  審査報告書はお手元に配付のとおりであります。           ────────────────────               企画総務委員会審査報告書   本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市  議会会議規則第110条の規定により報告します。                  記   議案第84号 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改  原案可決         正する条例   議案第101号 西東京市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末  原案可決         手当に関する条例の一部を改正する条例   議案第80号 西東京市個人情報保護法施行条例           原案可決   議案第81号 西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例      原案可決   議案第82号 西東京市情報公開条例の一部を改正する条例      原案可決   議案第83号 西東京市行政不服審査に関する条例の一部を改正する  原案可決         条例           ────────────────────              企画総務委員会陳情審査報告書   本委員会に付託の陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市議会会  議規則第143条の規定により報告します。                  記   陳情第18号 西東京市役所の業務改善に関する陳情         不 採 択         (令和4年9月9日受理)           ──────────────────── 10: ◯議長(保谷なおみ君) 企画総務委員長の報告を求めます。      〔企画総務委員長 田代伸之君登壇〕 11: ◯企画総務委員長(田代伸之君) ただいま議題となりました議案6件、陳情1件につきまして、去る11月29日に開催されました企画総務委員会で審査しましたので、その概要と結果について御報告いたします。  初めに、議案第84号 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び議案第101号 西東京市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例は一括して審査しましたので、一括して御報告いたします。  執行部より、本案は、一般職の職員の給与及び期末勤勉手当の見直しに伴い関連する規定の整備をするもの、また物価高の影響などを考慮し、特例として会計年度任用職員の期末手当を引き上げるため、条例の本則ではなく制定の附則等を改正するものとの補足説明があり、質疑に入りました。  主な質疑を御報告いたします。質問、一般職の職員の給与、期末勤勉手当の改定の内容は。答弁、公民較差の解消、人材確保等の観点から、例月給について初任層、若年層について引上げを行うとともに、特別給については期末勤勉手当の年間支給月数を4.45月から4.55月に0.1月分引き上げ、勤勉手当に配分する。質問、人材確保の観点との説明があった。現在の本市の採用状況について伺う。答弁、受験者数は令和元年度から令和4年度まで毎年400人台を維持。合格者数と辞退者数については、一般事務1類で令和元年度合格者28人のところ辞退8人、令和2年度は合格者35人のところ辞退20人、令和3年度は合格者28人のところ辞退12人となっている。質問、職員の一般職及び会計年度任用職員それぞれ引上げに伴う影響額について伺う。答弁、一般職については、期末勤勉手当が約3,715万円程度、給与引上げに伴う影響額は約1,704万円程度、会計年度任用職員の影響額は約1,119万円程度を見込んでいる。質問、会計年度任用職員の期末手当について、今回特例として物価高の影響などを考慮し、本則ではなく附則という形で改定された。特例を設ける際の根本的な考え方を検討するべき。答弁、今後庁内で議論、検討をしていく。  以上で質疑を終結し、まず議案第84号 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、討論なく、採決の結果、挙手全員で可決されました。  続いて、議案第101号 西東京市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例は、討論なく、採決の結果、挙手全員で可決されました。  次に、議案第80号 西東京市個人情報保護法施行条例から議案第83号 西東京市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例まで、以上4件は一括して審査をしましたので、一括して御報告いたします。  執行部より、本案は、個人情報の保護に関する法律が改正され、個人情報保護制度が統一化されることで全国共通のルールの下で運用することとなることから、条例の制定と関係規定の改正を行うものとの補足説明があり、質疑に入りました。  主な質疑を御報告いたします。質問、今回の法改正の目的、全国共通ルールでの運用になる背景について伺う。答弁、国の事例では、東日本大震災の際、各自治体に条例があることから情報が出せないという状況があり、救援活動などにも遅れが生じたことなどが挙げられている。また、今般の新型コロナウイルス感染症の関係についても、公衆衛生等の課題に関して適切かつ迅速に対応しなければならないという観点から、社会全体でデジタル化を進め、また、個人情報の保護に関しても進めていく必要があること、また、個人情報保護条例を持っていない団体もあることから、共通ルールとして国が法を定めるといった背景がある。質問、条例制定により、今後の個人情報保護審議会が取り扱う情報について伺う。答弁、従前では目的外利用や外部提供の内容について取扱いをしたが、今後は条例の改廃や制度の運用等について専門的な知見から審議をすることとなる。質問、目的外利用や外部提供について、今後の取扱いについて伺う。答弁、国の個人情報保護委員会に確認しながら慎重に運用を進めていく。質問、電子計算組織の結合、オンライン結合の禁止の削除の理由について伺う。答弁、電子申請などの市民サービスの向上を図っていく上でデジタル化への対応は必須となるため、条例上規定できないということが国から示されている。質問、情報セキュリティ対策について伺う。答弁、現在も担当が取り組んでいるところだが、引き続き個人情報が漏えいしない管理、安全な管理を西東京市でも行っていく。質問、開示請求について新しい条例でも現行と同じ日数となっている。他市の状況は。答弁、14日以内が16市、変更なしが10市と伺っている。質問、西東京市個人情報保護法施行条例において、今回市が定めた各項目の考え方を伺う。答弁、新個人情報保護法に反しない範囲で各地方公共団体に裁量が認められている項目について、現行の水準を維持することを基本的な考え方として規定している。  以上で質疑を終結し、まず議案第80号 西東京市個人情報保護法施行条例は、討論なく、採決の結果、挙手多数で可決されました。  続いて、議案第81号 西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例は、討論なく、採決の結果、挙手多数で可決されました。  続いて、議案第82号 西東京市情報公開条例の一部を改正する条例は、討論なく、採決の結果、挙手多数で可決されました。  続いて、議案第83号 西東京市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例は、討論なく、採決の結果、挙手全員で可決されました。  次に、陳情第18号 西東京市役所の業務改善に関する陳情について御報告いたします。  執行部より次のような意見がありました。IT技術の活用による業務改善を求めることについて、趣旨にある予算書については全庁共通の予算システムを導入し、各課が入力し作成している。また令和3年度、プログラムエラーにより税や保険料に誤りが発生した事案を受け、システムに頼るだけでなく、読み合わせや電卓の確認も含めて、職員一人一人が意識を持って職務の遂行、確認等を行うことも必要であると考える。市はこれまで生じた事務処理誤りの事案を受け、様々な部会を立ち上げ取り組んでいる。事務処理適正化等検討委員会においても庁内や他団体で実際に起こった事例について議論し、情報を共有することで組織として取り組んでいるとの意見を受け、質疑及び意見に入りました。  主な質疑、意見を御報告いたします。質問、IT環境の整備状況について、またIT技術の活用による業務改善に対する市の認識と取組は。答弁、IT環境に関してシステム等様々導入していることから整備されていると認識している。システムによる業務改善についてはこれまでも行ってきており、部会でも検討してきた。その中で業務改善等も行っている。質問、若い人たちのプロジェクトチームで検討とあるが、これまでの取組事例を伺う。また、若い職員の意見を受け止めることについての考え方を伺う。答弁、いこいーなの活用など若い職員の意見を聞き、進めた事業もある。若い方の発想は重要と認識している。今後も若い方の意見なども聞きながら職務遂行に努めていく。  以上で質疑、意見を終結し、討論なく、採決の結果、挙手なしで本件は不採択と決しました。  以上で企画総務委員会の報告を終わります。 12: ◯議長(保谷なおみ君) 委員長の報告が終わりました。  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 13: ◯議長(保谷なおみ君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  初めに、議案第84号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第84号 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 15: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第84号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 16: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第101号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第101号 西東京市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 18: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第101号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 19: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第80号についての討論を行います。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 20: ◯19番(保谷清子君) 議案第80号 西東京市個人情報保護法施行条例について、日本共産党西東京市議団を代表して反対の立場で討論を行います。  本議案は、2021年5月に成立されたデジタル関連法の中の1つ、個人情報保護法の改正により現在の個人情報保護条例を廃止し、新たに策定するものです。デジタル関連法は、首相の下に強い権限と予算を持ったデジタル庁を新設、国や地方自治体のシステムや規定を標準化・共通化して、個人情報を含むデータの利用を強力に進めようとしています。国は、各自治体が設けてきた個人情報保護の規制がデータ流通の支障になるとして改正された個人情報保護法の全国的な共通ルールの下に一元化するとしました。自治体に2023年4月の改正法施行に間に合うよう条例の改廃を求めており、本議案はこのための条例制定となっています。  反対の理由を3点述べます。1番、条例の目的を市民の基本的人権の擁護から変質させていくからです。現在の個人情報保護条例は、第1条、その目的について、憲法や地方自治法に基づき個人情報を保護するとともに、自己に関する保有個人情報の開示請求等の権利を保護することにより、市民の基本的人権を擁護することを目的とする、このように定めています。しかるに、議案では目的が削除され、代わりに趣旨として、この条例は、個人情報の保護に関する法律によることが記されています。国の個人情報保護法第1条の「目的」では、「個人の権利利益を保護することを目的とする」、このようなことはありますが、その前提には、「デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み」といった背景や「個人情報の適正かつ効果的な活用」とか、「個人情報の有用性に配慮しつつ」などの文言が付け加えられています。まさに目的が市民の基本的人権を擁護する条例から企業の利益のために自治体の情報を提供させるものに変質しています。2番目は、匿名加工情報とオンライン連携に道を開くものであるからです。個人情報保護法による自治体間の共通ルール化の最大の目的は、匿名加工情報制度とオンライン連携を自治体に行わせることです。匿名加工情報は、加工したとはいえ、個人に関する情報を外部に流通させ、目的外使用させることです。本条例には法律で任意となっているため匿名加工情報は載っていませんが、委員会の審査の中では、今後については国の動向を注視するとの答弁です。これでは国の動向いかんであり、安心できるものではありません。オンライン連携については、現行条例からオンライン結合の禁止が削除されています。個人情報が外部に流され、漏えいへの不安が高まります。3番目は、目的外利用、外部提供が審議会の所掌事務から削除されていることです。現状は専門家による審議会で慎重に審議され決定されているにもかかわらず削除されているということは、現在の条例より大きく後退し、目的外利用、外部提供が安易になされる危険が高まります。  以上の理由により、議案第80号 西東京市個人情報保護法施行条例に反対いたします。同趣旨で、議案第81号 西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例、議案第82号 西東京市情報公開条例の一部を改正する条例及び委員会提出議案第2号 西東京市議会の個人情報の保護に関する条例についても反対し、討論といたします。 21: ◯1番(後藤ゆう子君) 議案第80号 西東京市個人情報保護法施行条例に対し、生活者ネットワークを代表して反対の立場で討論を行います。  デジタル社会の進展や個人情報の有用性の高まりを背景として、2020年、また2021年に個人情報の保護に関する法律が大幅改正され、官民や地域の枠を超えて個人情報データの統一化が図られ、利活用されることとなりました。これにより西東京市が独自に定めてきた個人情報保護条例は廃止され、全国共通ルールを基にした新たな個人情報保護法施行条例(以下、施行条例)が制定されることとなったものです。新たな施行条例は法の範囲内で自治体の裁量権を認めているものの、国のガイドラインにのっとり、自治体独自の個人情報保護措置は著しく制限されます。生活者ネットワークは、情報化社会の進展やデジタル改革の全てを否定するものではありません。行政サービスのワンストップ化やコロナ禍でのいち早いプッシュ型支援は市民益にかなうものであり、自治体内部で分散管理されてきた情報を一人一人のニーズに合わせて突合、連携させることで、サービスや給付が迅速かつ的確に行き届くことは歓迎するものです。一方で、西東京市がこれまで市の個人情報保護条例に基づき、情報の収集、管理、運用を慎重かつ民主的に進めてきたことには大きな意義があると考えています。住民に最も近い基礎自治体は、大量かつセンシティブな個人情報を保有しています。その取扱いには極めて配慮が必要なため、市は個人情報保護審議会を設置し、情報の目的外利用やオンライン結合の妥当性について適宜審議会に諮り、実績報告を市民に対して公開してきました。新たな施行条例では審議会の役割は極めて限定的なものとなります。そして今後、個人情報の利活用や取扱いに関する判断は、国の設置する個人情報保護委員会によって一元的に管理監督されることになります。手の届くところで民主的にコントロールされてきた市民の個人情報が国の法制度に包含され、時の政権の施策や企業ビジネスを目的に、流通、利活用へと軸足をシフトさせていくことには不安が拭い切れません。また、その点についても国も市も十分な説明責任を果たし、市民合意を形成してきたとは言い切れません。情報システムの標準化やオンライン結合が進むことで取り扱われるデータの量も質もこれまでとは激変することが予想されます。個人にとって不都合のある情報が目的外利用される懸念も大いにあります。例えば民間レベルでは、これまでにも破産者情報をグーグルマップにプロットした破産者マップが公開されたり、就職情報サイト運営会社がAIを用いて作成した就活生の内定辞退スコアを企業に提供するなどといった本人の同意なき個人情報の不適正利用が相次いでいます。国の個人情報保護委員会はその都度措置命令などの行政指導を行ってきたものの、プライバシー保護の実効性には課題があります。今後、匿名加工情報を含め、行政が保有する個人情報が利活用されていったとき、本人の予期せぬ利用をどこまでコントロールすることができるのか。デジタル社会を推進するからには、それにふさわしい保護制度のレベルアップが必要です。にもかかわらず、自治体がこれまで個々に積み重ねてきた保護制度の蓄積を措置不要とし、市民の基本的人権を擁護するための独自規定を許さず、国に従わなければ法違反とまで言い切る姿勢はあまりにかたくなであり、地方分権にも逆行しています。匿名加工情報の提供募集義務は当面は都道府県と政令市のみに課され、市区町村は任意とされていますが、将来的には全て義務化される可能性も示唆されています。個人データを匿名化し、様々な政策形成に利用することの有用性は否定しませんが、どのような目的で、どのような判断軸で活用されるのか。活用する側の政府の信頼性をどう担保していくのかといった課題は残されたままです。この間執行部におかれましては、個人情報取扱事務登録簿の作成や開示請求手数料の検討、また開示請求から開示決定までの制限等について、国の裁量権の範囲とはいえ、市民益にかなうよう最大限配慮していただいたことと認識しております。しかし、国の改正個人情報保護法に賛同できない以上、改正法がよって立つ本施行条例に賛同するわけにはまいりません。  したがいまして、生活者ネットワークは、議案第80号に反対いたします。なお、同様の理由で議案第81号にも反対いたします。また、委員会提出議案第2号 議会の個人情報の保護に関する条例についても、国の法令に基づく運用を基本とする以上、反対せざるを得ないと申し述べ、反対の討論といたします。 22: ◯18番(森てるお君) 議案第80号 西東京市個人情報保護法施行条例に反対をいたします。  理由は、個人情報、あるいは情報公開で出されているような類いのものは本来国が一括して管理する、国が全てを握る、こういう性質のものではない。こういうことで、これまでもできた情報公開法にしても運用は大変にお寒い限り。情報公開条例は各市がつくっているものに比べても相当閉ざされたものでしかない。そういった国が情報を管理する資格がないというふうに思っているにもかかわらず、今回個人情報保護の名目で個人の情報を国が一元管理しよう、行く行くはそういうところに行き着くであろうということで、個人情報保護法の改正そのものに私は賛成をしてきておりません。一人の市民活動家としてこの法律については反対をしてきた。そういう立場から、個人情報保護法を根拠とする条例の改正については認めることができない。むしろ今後、市民活動家としてこの法律そのものの廃止といったことを求めていきたい。こういう立場でおりますので、本議案に対しては賛成をすることができない、こういうことを宣言させていただきます。  同様に、個人情報保護法の制定をきっかけとしてというか、その関連で変更された条例、あるいは制定される条例、こういうものについては賛成をすることができない。したがって、議案第81号 西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例並びに議案82号 西東京市情報公開条例の一部を改正する条例、さらには議案第83号の西東京市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例のいずれについても反対の立場を表明して、私の反対討論とさせていただきます。 23: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 24: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第80号 西東京市個人情報保護法施行条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 25: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手多数であります。よって議案第80号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 26: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第81号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    27: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第81号 西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 28: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手多数であります。よって議案第81号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 29: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第82号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 30: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第82号 西東京市情報公開条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 31: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手多数であります。よって議案第82号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 32: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第83号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第83号 西東京市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 34: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手多数であります。よって議案第83号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 35: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、陳情第18号についての討論を行います。 36: ◯18番(森てるお君) 陳情第18号 西東京市役所の業務改善に関する陳情については、賛成の立場で討論をさせていただきます。  この間、様々に発生した行政の事務の誤りについて指摘をし、その改善の提案をする、こういうふうな内容の陳情であります。こういった陳情についてはできるだけ市民の意向に沿うような形で取り上げていくというのが、私は議会の取るべき対応だろうというふうに思っております。既に行われていることもある、こういうふうな話も質疑の中で出てきております。しかしながら、市民の皆さんが提案をするというところには、非常に大きな意味があるというふうに思っています。その分、市民の皆さんの関心が議会、あるいは行政につながっていく、向けられていくということであるから、できる限り最大限取り上げていくということが必要だと思います。これを取り上げることによって行政事務に支障が出るということであればまた話は別ですけれども、行政がこの提案をしっかりと受け止めてできているものはできている、これから努力してできるものはできる、そういったことを行政に求めていく。そういう立場で陳情が出されてくる以上、やはりそれについてはきちんと議会として受け止め、行政に対して働きかけをしていく、こういうことが必要だろうと考えております。  以上のような理由から、本件の陳情に賛成をいたします。 37: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第18号 西東京市役所の業務改善に関する陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。よって本陳情を採択することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 39: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手少数であります。よって陳情第18号は不採択と決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 40: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第9、議案第85号 財産の処分についてから日程第14、陳情第22号 交通擁護員の配置を求める陳情までを一括議題といたします。  審査報告書はお手元に配付のとおりであります。           ────────────────────               文教厚生委員会審査報告書   本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市  議会会議規則第110条の規定により報告します。                  記   議案第85号 財産の処分について                 原案可決   議案第86号 西東京市立保育所設置条例の一部を改正する条例    原案可決   議案第87号 西東京市スポーツ・運動施設の指定管理者の指定につ  原案可決         いて   議案第90号 東伏見コミュニティセンターの指定管理者の指定につ  原案可決         いて           ────────────────────              文教厚生委員会陳情審査報告書   本委員会に付託の陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市議会会  議規則第143条の規定により報告します。                  記   陳情第21号 性の多様性について理解し尊重したまちにするための  採  択         施策を求める陳情(令和4年11月9日受理)         措置:執行機関に送付し、処理の経過及び結果の報告            を請求する。   陳情第22号 交通擁護員の配置を求める陳情            趣旨採択         (令和4年11月10日受理)         意見:交通擁護員については、全市的課題として、検            討を進められたい。           ──────────────────── 41: ◯議長(保谷なおみ君) 文教厚生委員長の報告を求めます。      〔文教厚生委員長 大竹あつ子君登壇〕 42: ◯文教厚生委員長(大竹あつ子君) ただいま議題になりました議案4件、陳情2件について、去る11月28日に開催されました文教厚生委員会で審査いたしましたので、その審査の概要と結果について御報告いたします。  初めに、議案第85号 財産の処分について及び議案第86号 西東京市立保育所設置条例の一部を改正する条例を一括議題といたしました。  執行部より次のような説明がありました。議案第85号における今回の財産処分は、令和元年10月に策定した西東京市公設民営保育園の民設民営化計画に基づき実施するものである。本計画は、令和15年度までに市内に7園ある公設民営保育園を順次民設民営化することとしている。本計画においては、みどり保育園を2園目の実施園として土地を有償で貸し付け、建物等を有償で譲渡し、令和5年4月1日に運営を民間に移管することとしている。運営事業者の選定方法は、土地、建物ともに市が所有する公設民営保育園については、現在の委託事業者を先行して選定審査を行うことを基本としており、選定委員会では総合的に勘案して、現在の委託事業者である社会福祉法人たつの子の会を民設民営化後の運営予定事業者として選定した。議案第86号 西東京市立保育所設置条例の一部を改正する条例は、西東京市立保育所設置条例の別表にある西東京市立みどり保育園の項を削るものであるとの説明がありました。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、実際に民設民営化をして、事前に想定していた効果が得られているのか、あるいは何か新たな課題などは出ていないのか見解を伺う。また、選定結果の評価内容について伺う。答弁、民設民営化初年度の令和3年度に実施した第三者評価の利用者調査結果では、満足度の割合が全体で84.6%となり、利用者の方にも満足をいただいていると評価している。みどり保育園の選定の評価については、保護者アンケートの回答のあった保護者のうち89.1%の方が現在の委託事業者による運営を望んでいるということが確認できている。保育内容についても全体の89.8%の高得点を獲得している。質問、今回の財産処分をするに当たって、現状渡しというような内容で契約されているのか。今回民設民営化になるに当たって、保護者からの何か要望はあったのか伺う。答弁、修繕をして一定程度はきれいな状況で渡すことになっており、修繕は既に進めている。要望については、充実している園児の保育環境を引き続き守っていただきたいという御意見を頂いている。また、公園等で、はだしの保育をするときは現場の安全確認などは引き続きしっかりしてほしいといった意見を頂いている。質問、家庭とのつながりについて保護者から意見はあったのか伺う。答弁、指導記録や保育の記録の中にお便り帳の部分も入っており、その部分が大変充実している。また、お迎えのときに保護者の方から、園長先生や担任などが保護者の悩みに寄り添っているという報告を受けている。質問、民営化の目的。民営化することによって保育や市との関係はどこがどう変わるのか伺う。答弁、民営化の目的は、今後のさらなる待機児童対策や保育環境の整備充実、保育士さんの処遇改善等の財源を確保していくことが一つの目的となっている。子どもの保育の質の確保については、市としての設置者、運営者としての役割はなくなるが、市には保育の実施義務があり、引き続き役割を果たしていきたい。質問、みどり保育園を民営化することによって1億円強の財政効果があるという見通しが示されていたが、これがいわゆる処遇改善等に使われるという理解でよいのか。答弁、当初予算ベースで1億円強の一般財源の効果を見込んでいる。処遇改善における一般財源等、保育環境の整備充実に充てられていくと考えている。質問、雨漏りや職員の自転車等の置き方については改善がされたのか伺う。答弁、雨漏りについては修繕を行い、駐輪場については、道路が拡幅し、敷地内に置けるように改善を行った。質問、今までのブロック制というのをこれからも維持して、公設公営は残していくべきだと言ってきたが、民設の保育内容、保育の在り方については市が十分指導性を発揮しながら体制を整えていってもらいたいが、今後についての考え方を伺う。答弁、保育のブロックは引き続き維持をしたい。公立園で開催している研修についても民間園を招き意見交換等の場を設け、保育の質をお互いに高め合えるような取組を行っている。  以上で質疑を終結し、議案第85号 財産の処分については、討論なく、採決を行い、挙手全員で本案は可決されました。  議案第86号 西東京市立保育所設置条例の一部を改正する条例は、討論なく、採決を行い、挙手全員で本案は可決されました。  次に、議案第87号 西東京市スポーツ・運動施設の指定管理者の指定についてを議題といたしました。  執行部より、本議案は、西東京市スポーツ・運動施設指定管理者の指定期間が令和4年度末をもって終了になることから、令和5年度から5年間の指定を行うものである。仮基本協定に関しては、東京ドームグループ代表団体と令和4年11月4日に当該協定書を締結したとの説明がありました。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、向台運動場と市民公園グラウンドの開放事業の周知方法について伺う。答弁、今後、指定管理者との調整の中で周知方法については決めていきたい。質問、市内の指導者を対象とした講習会の実施、部活動の地域移行モデル事業に対する協力の選定方法に当たっての考えを伺う。答弁、地域で運用している総合型地域スポーツクラブへの自主事業の業務で実施しているところへの協力、連携について対応していただいている。西東京市における地域部活動の参画、モデル事業の参画について協力体勢が整えられるという提案と認識している。質問、5年間の利益還元の実績、プールの料金について値上げを含めて料金改定とあるが、市としての料金についての考え方について伺う。答弁、現指定管理者の成果配分に関しては、この4年間の実績はなかった。料金改定については、近隣の状況、昨今の最低賃金、光熱費などの状況を踏まえて料金改定を市と協議し、実施したいという提案だった。今後、行革の中で適正化も含めて料金のほうの改定も含めた見直し、または適正化に努めてまいりたい。指定管理のほうもそれに基づいて対応したいと考えている。質問、市として現在までの指定管理の業務についての評価について伺う。答弁、施設の利用、運用に関しては適正に行われているという認識をしており、一定の評価をしている。質問、市民公園グラウンドの利用について、団体使用時に外部の方が角のほうでの利用、予約がないときの市民開放について伺う。答弁、占有の団体がある場合は万が一のけがの場合の補償の問題もあるので難しい。空いている時間の利用については指定管理者と協議していく。質問、フレイルの日の予防セミナーなどは担当課と連携が取れているのか。答弁、所管の協力を得ながらやっていきたいと考えている。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決を行い、挙手全員で本案は可決されました。  次に、議案第90号 東伏見コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたしました。  執行部より、本議案は、東伏見コミュニティセンターが令和4年度末をもって指定管理者の指定期間が満了となることから、令和5年度から令和7年度までの3年間の指定を行うものである。新たに3年間の指定を行うに当たり、現在の指定管理者が、指定管理者の希望、実績等から、西東京市市民交流施設条例の指定管理者の選定に関する規定に合致すると判断し、引き続き特命随意契約により再指定を行うものであるとの説明がありました。  次に、主な質問を申し上げます。質問、特命随意契約についての団体特有のメリットを有しているということについて、3年前の指定時との点数の変化についての要因について伺う。答弁、コロナ禍により活動自体の休止等があったということで捉えている。質問、避難所開設の際の協力については業務なのか、ボランティアの位置づけなのか伺う。答弁、業務というより団体の御厚意で御協力を頂くというような理解をしている。質問、広報誌の発行部数、配布区域について伺う。答弁、東伏見、柳沢地区を中心に、1回当たり9,000部を発行している。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決を行い、挙手全員で本案は可決されました。  次に、陳情第21号 性の多様性について理解し尊重したまちにするための施策を求める陳情を議題といたしました。  執行部より、今後も引き続き第4次男女平等参画推進計画に沿って、当事者団体等の御意見を伺いながら、多様な性や生き方に関する理解の促進を図っていくとの意見が述べられました。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、「性の多様性を尊重した施策を一層講じ、かつ広く市民に周知されるようにしてください」という文章で閉じられているが、現状どういった形でこの市民周知をしているのか。施策についてはどういったものがあるのか伺う。答弁、市民周知については、男女平等参画推進情報誌「パリテ」での特集記事、また市報、ホームページ等で周知をしている。施策については、今年度、NPO等企画提案事業ということで、当事者団体と共同でイベントを実施した。質問、「制度が使いにくい風潮がある地域とそうでない地域の差が生じることは、本来あってはならないことです」と書かれているが、本市としてはどのように解釈、理解されているのか。答弁、都のサービスの活用、市のサービスの活用、そういった側面でのことと解釈している。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決を行い、挙手全員で本件は採択されました。  次に、陳情第22号 交通擁護員の配置を求める陳情を議題といたしました。その際、陳情の署名人数について11月25日に107名の署名簿が提出され、署名人数の合計が391名になったことを報告いたしました。  執行部より、学校における交通安全指導を実施して、交通事故の発生防止に努めていきたいとの意見がありました。  本件については意見を付し、趣旨採択されたいとの発言があり、陳情第22号 交通擁護員の配置を求める陳情については、挙手全員で「交通擁護員については、全市的な課題として、検討を進められたい」との意見を付し、趣旨採択とすることに決定いたしました。  以上で文教厚生委員会の報告を終わります。 43: ◯議長(保谷なおみ君) 委員長の報告が終わりました。  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44: ◯議長(保谷なおみ君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  初めに、議案第85号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第85号 財産の処分についてを採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 46: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第85号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 47: ◯議長(保谷なおみ君)  次に、議案第86号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    48: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第86号 西東京市保育所設置条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 49: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第86号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 50: ◯議長(保谷なおみ君)  次に、議案第87号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 51: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第87号 西東京市スポーツ・運動施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 52: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第87号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 53: ◯議長(保谷なおみ君)  次に、議案第90号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 54: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第90号 東伏見コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 55: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第90号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 56: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、陳情第21号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第21号 性の多様性について理解し尊重したまちにするための施策を求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 58: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって陳情第21号は委員長の報告のとおり決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 59: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、陳情第22号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第22号 交通擁護員の配置を求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 61: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって陳情第22号は委員長の報告のとおり決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 62: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第15、議案第88号 西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例を廃止する条例から日程第29、陳情第20号 標的型の電磁波・超音波と思われる被害に関する陳情までを一括議題といたします。  審査報告書はお手元に配付のとおりであります。           ────────────────────               建設環境委員会審査報告書   本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市  議会会議規則第110条の規定により報告します。                  記   議案第88号 西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例を廃止す  原案可決         る条例   議案第89号 西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を  原案可決         改正する条例   議案第91号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例       原案可決   議案第92号 市道路線の認定について               原案可決   議案第93号 市道路線の認定について               原案可決   議案第94号 市道路線の認定について               原案可決   議案第95号 市道路線の認定について               原案可決   議案第96号 市道路線の認定について               原案可決   議案第97号 市道路線の認定について               原案可決   議案第98号 市道路線の認定について               原案可決   議案第99号 市道路線の認定について               原案可決   議案第100号 市道路線の変更について               原案可決   議案第102号 西東京市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条  原案可決         例           ────────────────────            建設環境委員会請願・陳情審査報告書   本委員会に付託の請願・陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市  議会会議規則第143条の規定により報告します。                  記   請願第1号 柳泉園組合のコンサルティング業務委託に関する事実  不 採 択         の調査と説明を求める請願(令和4年11月16日受理)   陳情第20号 標的型の電磁波・超音波と思われる被害に関する陳情  不 採 択         (令和4年10月31日受理)           ──────────────────── 63: ◯議長(保谷なおみ君) 建設環境委員長の報告を求めます。      〔建設環境委員長 納田さおり君登壇〕 64: ◯建設環境委員長(納田さおり君) それでは、ただいま議題になりました議案13件、請願1件、陳情2件について、去る11月28日と12月5日に開催された建設環境委員会について審査いたしましたので、その審査の概要と結果について御報告をいたします。  最初に、議案第88号 西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例を廃止する条例の審査について御報告をいたします。  まず、執行部より次のような補足説明がありました。勤労者等住宅資金融資あっせん制度の貸付状況は、平成19年度を最後に平成20年度以降新規申込みがない状況だったため、平成23年度の事務事業評価では廃止を含め抜本的な見直しが必要とされた。そこで、中小企業等資金融資検討委員会で検討され、住宅や教育など生活に密着した融資に関しては民間において金利を低く設定することや、利用方法に工夫を凝らす等商品のバリエーションも充実しており、この分野は民間で十分対応できるものと考えられ、制度創設当時の目的及び行政の担うべき役割は既に終了したものと結論づけられた。事務事業評価、中小企業等資金融資検討委員会の提言を踏まえ平成23年度に条例の一部改正が行われ、平成24年4月1日以後の勤労者等住宅資金融資あっせんの申込みを中止。融資決定者の償還完了まで利子補給を継続する運用とし、本年度融資決定者の償還が全て完了したことから本条例を廃止する。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、平成10年にこの制度が始まって、申込件数より融資の実行が少ない理由。金利を固定型で年4%、償還期限を15年とした理由について。答弁、金融機関及び保証協会の審査の否決により実行が少ない状況だ。否決の理由は、保証条件が合わない、保証枠が限度を超えている返済能力などがある。金利は旧保谷市の制度を活用。償還年数は当時の経済状況等を鑑み決定している。質問、勤労者とあるが、どういう方が借りていたのか。答弁、申し込みできる資格は市内に継続して1年以上住所を有する勤労者等で、年齢が20歳以上から65歳未満、完了時においては75歳未満、前年の所得金額が1,000万円以内であり、同制度による融資を受けていない市民税等の納税者で、納期到来分まで市税を完納していること。また、住宅1棟につき1件の申請となる。質問、平成17年度だけ申込みがゼロで、融資実行が1件だが、状況は。答弁、平成16年度に申込みがあり、融資決定が平成17年度にずれ込んだ。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決を行った結果、挙手全員で議案88号は可決されました。  次に、議案第89号 西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例の審査について御報告をいたします。  まず、執行部より次のような補足説明がありました。リーマンショックによる景気の低迷が平成21年4月以降も続いたことから、平成21年11月に新たな融資制度として中小企業特別対策運転資金融資あっせん制度を実施することとなった。本制度は、単年度の制度として毎年度条例改正を行い、1年単位で申込期間を延伸していたが、平成27年度に平成29年4月1日以後は融資あっせんの申込みをすることができないとして条例改正を行った。その後、制度の継続について検討を行った結果、平成28年度の経済情勢や中小企業等資金融資検討委員会の提言を踏まえ、同制度を平成29年度は継続しないこととした。西東京市中小企業特別対策運転資金融資あっせん制度の償還期間は5年以内と規定され、融資決定者の償還完了まで利子補給を継続する運用としていたが、本年度融資決定者の償還が全て完了したことから制度を廃止し、関係する規定を整備するものである。施行期日は公布の日とし、経過措置として、この条例の施行の日前に、この条例による改正前の西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の規定により、中小企業特別対策運転資金の融資のあっせんを受けた者の取扱いについては、なお従前の例によるとする。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、リーマンショック後の対応とのことだが、平成21年が320件、22年が169件、23年から26年が2桁台、またその後も一定程度の利用がある。経済的な背景があったのか。国都に同種の事業はあったのか。答弁、中小企業に関する事業資金、創業資金等の融資あっせんを実施することで大体2桁台ぐらいの申込みであった。貸付けについては、売上げが前年度に比べ3%以上落ちているという条件があった。東京都でも当時同様の事業があった。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決を行った結果、挙手全員で議案89号は可決されました。  次に、議案第91号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例の審査について御報告いたします。  まず、執行部より次のような補足説明がありました。本議案の主な内容は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い、西東京市手数料条例における所要の規定を整備するものである。今回の法律等の改正に伴う手数料については、東京都及び都内の特定行政庁10市で同様に改定がなされる。法律改正の背景には、2050年カーボンニュートラルに向けた取組として、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化にある。次に、手数料条例の改正に至る制度改正の概要は、建築物省エネ法及びエコまち法の省令改正に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画及び低炭素建築物新築等計画の認定の申請単位について、以下3点の改正がなされた。1 複合建築物について、非住宅部分のみでも低炭素建築物新築等計画の認定が可能となった。2 複合建築物について住宅部分のみでも、建築物エネルギー消費性能向上計画、低炭素建築物新築等計画の認定が可能となった。3 共同住宅等について、住戸ごとの建築物エネルギー消費性能向上計画、低炭素建築物新築等計画の認定を廃止し、住戸単位に統一する。改正法の公布が令和4年6月17日、認定区分の見直しについて省令告示の公布が8月16日、様式を含む実務上の手続に係る省令の公布が9月16日、10月1日より施行される。これを受け、住戸ごとの認定の廃止について当該部分の手数料の規定を削除し、備考の整理を行う。なお、既に現行の手数料条例に規定されているものは条例改正はない。本条例は公布の日から施行とし、経過措置として、現に低炭素建築物新築等計画の認定を受けているものに変更の認定の申請があった場合は、改正前の規定がなおその効力を有するものとする。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、本制度の認定を受けている住宅が市内にあるのか。手数料を変えることで反響があるのか。答弁、性能向上認定は全て戸建て住宅の実績であり、17件、集合住宅の認定実績はない。低炭素認定は戸建て住宅の認定が270件程度、集合住宅及び複合建築物の認定は、西東京市が特定行政庁になってから6件ある。特に今回改正に伴い問合せは受けていない。質問、2050年カーボンニュートラルに向けた取組で、2050年ストック平均でZEH、ZEB水準の省エネ性能の確保を目指すとあるが、2030年はバックキャスティングで説明しているのか。また、抜本的な取組の強化が必要不可欠なので今回の手数料を改正するという理解でよいのか。答弁、具体的に2050年時点では建築物の平均でZEH、ZEBの省エネ性能の水準を目指す。2030年では新築建築物についてZEH、ZEBの水準の省エネ性能の確保を目指すという内容である。性能向上計画の認定や低炭素認定の基準を上げるといったことを強化する改定となっている。質問、市はゼロカーボンシティを宣言しているので、建築指導課としてZEH、ZEBの普及に向けた取組をする予定はないのか。答弁、現時点では今回の制度改正に伴う国が用意しているパンフレットを窓口で配布し、改正に伴う内容をホームページで周知をしていく。質問、改正案は東京都の基準に基づいているのか、市独自なのか。答弁、東京都の金額と同一の内容で都内行政庁10市も同額である。国からベースとなる考え方が示され、それに基づき東京都が算定しているものなので、市としても基本的にはその考えで追随する。意見、手数料を少し安くして環境性能住宅を推奨していくという方向性も考える必要があるのではないか。質問、両制度の認定について容積率の特例や保険料の優遇等はあるのか。答弁、省エネ性能向上のための設備もしくは低炭素化に資する設備の設置部分について、容積率の緩和が制度として大きなメリットとしてある。これについては今回の改定で変わるものではなく継続している。その他のメリットは、住宅ローン減税の最大減税額の優遇、「フラット35」S等の金利優遇が10年間行われる。こどもみらい住宅支援事業や地域型グリーン化事業という補助金の対象になることなどがある。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決を行った結果、挙手全員で議案91号は可決されました。  次に、議案第92号 市道路線の認定についてから議案第100号 市道路線の変更についてまで以上9件を一括議題とし、審査いたしましたので御報告いたします。  まず、執行部より関係資料に誤りがあった旨の謝罪の後、次のような補足説明がありました。議案第92号から第99号までの8路線は、全て都市計画法に基づく開発行為により設置され、市に寄附された道路で、新規の市道として道路法第8条第2項の規定に基づき市道路線の認定を行うものである。議案第100号の市道は、都市計画法に基づく開発行為により設置され、市に寄附された道路により既存の市道の終点を変更するものである。議決後の手続は、令和5年2月中に道路法第9条及び第10条の規定に基づき、市道路線の認定または変更を行った路線の路線名、起点・終点を公示し、あわせて同法第18条の規定に基づき、道路の区域決定及び供用開始の公示を行う予定である。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、市道第1775号線と第1776号線は別々に路線認定が出ているが、第1777号線は一体となって申請されている。これは開発事業者の申請の仕方によるものなのか。答弁、市道1775号線と市道1776号線は、開発自体は一括の申請。ただし、通常車両の転回広場を取る際に接続部から5.5メートル転回広場を設けるが、第1775号線については5.5メートルよりも延長が長いもので、個別の路線で認定をすることになった。質問、突き当たりでも市道と認定していくのはどうなのか。市道として認定されるには幅員5メートル以上なければならないのではないか。答弁、都市計画法の開発行為に基づく道路であり、提供される基準に適合していれば、自治体で管理すると都市計画法の記載にある。また、市道の路線認定の条件として、西東京市道の路線の認定及び道路の区域変更に関する規則の中で、道路が公道に接続し、一般交通に重要と認められること。道路敷地について、権原を有し、または権原の取得が確実であること。幅員が4メートル以上あること。道路の交会箇所及び曲がり角等に適切な隅切りがあることとある。質問、カーブミラーの設置は市道認定に必須条件か。今回の認定に関しカーブミラーを設置しているところがあるのか。答弁、開発行為を行う場合は、必ず市道との接続箇所にカーブミラーを設けるように事業者に依頼をしている。ただし、カーブミラーを設置する前のお宅で承諾が取れなかったり、御協力が得られない場合は強制的に設置することが難しいため、適切な安全対策ができているのかを確認した上で、市道として認定するかどうか判断している。質問、カーブミラーを設置できない場合の適切な安全対策とはどういったものがあるか。答弁、一般的には道路の隅切りが確保され、接続する道路の視距離が十分取れているか、接続する道路自体が真っすぐなのか、それとも曲がっていて見づらいのかという点もあり、市としては、新しく造られた道路から既存の道路に出る際に視距離が十分ではないと判断した場合には、カーブミラーは必須としている。調整がつかない場合も協議を重ねている。質問、市道第1066号線の変更について説明を。答弁、過去に市道として市が保有している箇所を今回新設した市道1066号線が北側に接続したことで、第1066号線の終点を栄町2丁目の2430の2まで延ばした。質問、路線番号のつけ方について説明を。答弁、市道の番号は市の北側と南側で1000番台、2000番台、あとは主要な幹線道路で3桁の100番台のものがある。令和3年度の事務報告書ベースの中では現在第1576路線が認定をされており、新しく道路ができると、この1000番台、2000番台の後ろに1ずつ番号を足して追加している。  以上で質疑を終結し、討論なく、一括して採決を行った結果、挙手全員で議案第92号から議案第100号まで可決されました。  次に、議案第102号 西東京市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例の審査について御報告をいたします。  まず、執行部より次のような補足説明がありました。本議案は、西東京市個人情報保護条例が廃止されることに伴い、新たに条例を制定するものである。1 制定の経緯は、避難行動要支援者に係る名簿情報について、現在、西東京市個人情報保護審議会からの答申に基づき外部提供を行っているが、西東京市個人情報保護条例の廃止に伴い、新たに条例を制定することによって、災害対策基本法に基づく名簿情報の外部提供に際し、本人同意を不要とする規定を定めるものである。なお、避難行動要支援者及び避難支援等関係者の範囲、名簿情報の内容などについては、現在の運用から変更はない。2 目的は、避難支援等関係者に対し名簿情報の提供に関する必要な事項を定め、災害時等の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援することにより、避難行動要支援者の生命または身体を災害から保護することを目的とする。3 定義、(1) 避難行動要支援者は市内に居住する者で、1) 介護保険の要介護3以上の認定を受けている者。2) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、視覚障害は1級または2級、聴覚障害は2級、肢体不自由は1級または2級の等級にある者。3) 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者。4) 愛の手帳1度または療育手帳Aの交付を受けている者。以上、4つの範囲となることを想定している。(2) 避難支援等関係者は、1) 警視庁田無警察署、2) 東京消防庁西東京消防署、3) 西東京市消防団、4) 民生委員・児童委員、5) 西東京市社会福祉協議会、6) 西東京市地域包括支援センター、7) 市内の自治会・町内会及び市民が防災活動を行うために自主的に設立した防災市民組織で市長が認めた者、以上の7つの関係者を想定している。(3) 名簿情報の内容は、氏名、生年月日、住所のほか、支援等を必要とする理由や世帯構成、連絡先など10項目の内容となる。なお、避難行動要支援者、避難支援等関係者、避難名簿情報の内容については施行規則で定める予定とし、各内容については現在の運用から変更はない。4 名簿情報の提供は、(1) 避難支援等の実施に必要な限度で避難行動要支援者の同意を得ることなく名簿情報を提供することができる。(2) 名簿情報の提供の拒否の申出について規定する。(3) 災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、名簿情報の提供の拒否の申出があった避難行動要支援者についても、名簿情報を提供することができる旨を規定する。5 名簿情報の取扱いは、名簿情報漏えいの防止のための措置、名簿情報の利用や提供の制限に関する規定、守秘義務に関する規定、必要に応じ名簿情報に係る管理状況の報告等を求め、または当該名簿情報の管理情報を検査することができる旨を規定。6 その他附則として、本条例の施行日を令和5年4月1日とするとともに、避難行動要支援者名簿情報の提供が継続できるよう、この情報の施行の際、現に提供されている名簿情報についてはこの条例の規定により提供された名簿情報とみなす。  次に、主な質疑を述べます。質問、避難行動要支援者の情報の更新と提供の期間、情報更新の頻度、名簿情報の形式、市内の自治会・町内会、市民が防災活動を行うために自主的に設立した防災市民組織で市長が認めたものの現時点での数は幾つか。答弁、避難支援等関係者に名簿を渡している頻度は年に1回である。住民基本台帳関係は日々更新をしているが、手帳や要介護度の情報については年に4回ほどの更新を行っている。名簿情報は紙で渡している。自治会・町内会は令和3年度の事務報告の数字で214団体、防災市民組織は直近は94団体となっている。質問、自治会・町内会214団体と防災市民組織94団体は、この要支援者の個人情報が全て毎年渡っているのか。名簿がこれまで災害等などで活用された事例があるのか。答弁、名簿情報の外部提供を現時点で行っている範囲だが、西東京市消防団、自治会・町内会防災市民組織には現時点で名簿の提供は行っていない。また、これまで直接的な災害で名簿を活用した事例はない。しかし、災害に備えて日頃から名簿情報を活用し、例えば民生委員の訪問活動や相談活動で名簿情報を活用する、また消防署においても火災予防週間などの際の訪問で名簿情報を活用するといった平時の活用を行っている。質問、名簿情報は最新の情報に更新されているのか。答弁、名簿の個人情報は福祉部から入手している情報で更新しているため、最新の情報を持っていると考えている。質問、今回個人情報保護条例が廃止されて、この新たな条例を制定しなかった場合、どういったリスクがあるのか。26市でも同様の条例をつくっているのか。また、守秘義務を守らなかったとき何か罰則はあるのか。答弁、今回個別条例を制定しなかった場合は、法律の中で本人同意またはその条例の定めが必要だといった形の規定であるので、本人の同意を全ての方から取って外部提供を行うことになろうかと考えている。他市については、個別条例をつくる団体、4月以降施行する法施行条例や個人情報保護法施行条例という条例の中に規定を入れる団体と対応が異なっている。守秘義務違反については、法令・法律上罰則規定がない。ただし、例えば消防、警察等については地方公務員法上の守秘義務の規定があり、また地域包括支援センターであれば委託の仕様書の中にこの業務が含まれているので、契約の中での守秘義務が取られている。一方、自治会・町内会等は法律上の守秘義務がかかっていない組織なので、協定を結ぶなど個人情報の管理について個別の対応が必要と認識をしている。意見、災害が起こった場合、一番頼りになるのは身近な人や近所の人、同じ町内の人だと思う。実際に災害時に役立つような情報提供の在り方について検討いただきたい。質問、自治会・町内会がない地域への情報提供はどうなるのか。地震など突然襲ってくる災害のときにはどういったところで情報提供が行われるのか。答弁、自治会・町内会が存在しない地域に関しては、例えば地域包括支援センター、民生委員・児童委員がいるので、その地域の中の避難支援に当たると考えている。地震で被害が発生している状況であれば、個人の同意なくこの名簿情報を即座に提供することが可能となる。質問、例えば商店街や老人会等の団体も避難支援等関係者として含めていくのか。答弁、今後、その地域を支えていただいている方々がどんな形の組織があるのかということを引き続き検討し、もし可能であれば支えていただく側の避難支援等関係者を増やしていきたいと考えている。質問、従前の条例に本人の同意を不要とする規定はあったのか。3の定義で支援等の実施に関し市長が必要と認める事項とは、具体的にどういうことを指すのか。また、避難行動要支援者の登録番号とは。答弁、平成26年に個人情報保護審議会からいただいた答申の中で本人への通知は不要とされ、本議案と現行の運用は変わっていない。支援等の実施に関し市長が必要と認める事項とは、基本的には災害時要援護者の登録をされているかどうかといった管理である。登録番号は、避難行動要支援者のためのシステムの管理のための番号である。質問、名簿の外部提供は全て同じ内容なのか。答弁、大きく2つあり、まず避難支援等関係者のうち、警察、消防、西東京市社会福祉協議会に関しては市域全体の名簿を渡している。それ以外の消防団、民生委員とか地域包括支援センターについては、それぞれ担当地区の分の名簿をまずは渡す。また世帯構成、本人連絡先、緊急時連絡先は、自治会・町内会に関し情報提供を行わないというルールで運用をしている。質問、避難行動要支援者の人数の内訳は。避難支援等関係者をどのように増やしていくのか。答弁、11月の時点で避難行動要支援者全体で約4,000人いる。要介護3以上が約3,100人、身体障害者手帳の保持者が全体で約1,100人、愛の手帳保持者の1度が21人、精神障害者保健福祉手帳1級の保持者が約120人、かつ複数の手帳を取得されている方がいるので、冒頭の約4,000人より多い人数になる。当然避難支援をいただく方はなるべく多くの団体に支えていただきたいと考え、消防団については現状は名簿の提供を行っていないが、今後消防団本部と検討を重ね、団全体で平時の活用がどの程度できるのか、名簿の管理をどのように行うのかといった内容を確認していく。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決を行った結果、挙手全員で議案102号は可決されました。  次に、請願第1号 柳泉園組合のコンサルティング業務委託に関する事実の調査と説明を求める請願を、11月28日と12月5日の両日で行われた審査について御報告をいたします。  執行部より次の意見が述べられました。まず柳泉園組合は、清瀬市、東久留米市、西東京市の廃棄物を処理するために昭和35年に設立された一部事務組合であり、西東京市と同様に別個独立の法人格を有する地方公共団体である。地方公共団体として組合議会や情報公開審査会というチェック機能等もあり、適切に事務執行を行っており、業務等の説明責任も果たしていると認識している。次に、請願事項にある柳泉園組合のクリーンポート大規模補修に伴うコンサルティング業務委託であるが、これは柳泉園組合における契約事項であり、西東京市は契約等の主体ではない。情報公開請求については、柳泉園組合情報公開審査会において、請願にもある発注図書という名称の文書の存在は確認できず、そのため、柳泉園組合においては、発注図書に該当する部分として請求人に説明をした上で要求水準書を開示している。これは、情報公開請求に対し、発注図書という名称の文書がないことから不存在であるとする旨の処分を行うのではなく、処分庁である柳泉園組合がこれに該当する文書であると判断したものを開示したものであり、本件情報公開請求について合理的意思解釈を行ったものと言える等の理由により請求棄却を相当とする旨の答申を行っており、裁決書により棄却されている。また、関連する別件訴訟において既に最高裁判所判決で上告棄却となり、結審をしている。東京高等裁判所等の判決言い渡しにおいては、発注図書に該当する部分を含めた要求水準書によって大規模補修の概要は特定されていると判断していることから、発注図書に該当するものと認めているものであると伺っている。このようなことから、当市としては、柳泉園組合が説明等をすべきところを現に柳泉園組合議会定例会等において報告、説明がなされており、最初に申し上げたとおり、適切に事務執行を行い、説明責任を果たされているものと認識している。  次に、主な質疑、意見を申し上げます。質問、発注図書に代わるものとして要求水準書がその役割を果たしている。裁判所でもそのように認められているという理解でよいか。答弁、そのとおりだ。質問、審査請求の裁決書では、上記契約内容に明記され、支払いが行われた発注図書という名称の文書の存在が確認されなかったとあるが、事実か。答弁、発注図書という文書のものはなかったと柳泉園の情報公開審査会等でも審査されているが、それに代わるものとして要求水準書があるという判断がなされ、最高裁判所でも認められているものと認識している。質問、柳泉園組合が締結したコンサルティング業務委託に関して、契約内容の変更はあったのか、なかったのか。答弁、業務委託契約に関して、契約内容の変更はない。質問、請願者の主訴は、このコンサルティング業務委託では、柳泉園クリーンポート大規模改修発注図書策定業務が業務の内訳に記載されているのにこの発注図書がないのはおかしいので、発注図書が要求水準書に変わったのであれば、当然契約変更をするべきであると言っているが、組合議会等の柳泉園組合の公式な会議では同じようなことを言っているのか。答弁、既に柳泉園組合で確認がなされている。組合では、コンサルティング業務委託を発注するに当たり仕様書を作成しており、その中の発注図書策定業務の項目に業務内容として見積仕様書の作成などがある。これには大規模補修の内容について見積り依頼をするための仕様書を作成することとあり、この仕様書のことを組合では要求水準書としている。質問、先日の柳泉園組合議会で令和3年度の決算の認定があり、総務費が上がったと聞いているが、その理由は。答弁、柳泉園組合議会の中で総務費の説明等があり、上がった理由は弁護士報酬金が1,100万円かかったとされている。令和3年度に最高裁で結審したので、成功報酬として支払われたということである。裁判は提起されるごとに着手金を弁護士に支払うことになっており、今まででトータル1,500万円程度が支払われていると柳泉園組合から説明があった。意見、1,500万円というと相当の金額であり、裁判費用などがかかっていることのほうが税金の無駄遣いではないかと考える。  以上で質疑、意見を終結し、討論なく、採決の結果、挙手少数で本請願は不採択と決しました。  次に、陳情第20号 標的型の電磁波・超音波と思われる被害に関する陳情を議題といたしました。  本陳情については書面審査とし、質疑を省略し、意見及び討論なく、採決の結果挙手なく、本件は不採択と決しました。
     以上で建設環境委員会の報告を終わります。 65: ◯議長(保谷なおみ君) 委員長の報告が終わりました。  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 66: ◯議長(保谷なおみ君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  初めに、議案第88号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 67: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第88号 西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例を廃止する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 68: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第88号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 69: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第89号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第89号 西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 71: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第89号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 72: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第91号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 73: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第91号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 74: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第91号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 75: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第92号から議案第100号までにつきましては、一括して討論、採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 76: ◯議長(保谷なおみ君) 御異議なしと認めます。よってそのように決しました。  議案第92号から議案第100号までにつきまして一括して討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 77: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第92号 市道路線の認定についてから議案第100号 市道路線の変更についてまでを一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 78: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第92号から議案第100号までは委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 79: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第102号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 80: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第102号 西東京市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 81: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第102号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 82: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、請願第1号についての討論を行います。  本件につきましては委員長の報告が不採択でありますので、まず賛成討論の発言を許します。 83: ◯20番(藤岡智明君) 請願第1号 柳泉園組合のコンサルティング業務委託に関する事実の調査と説明を求める請願について、日本共産党西東京市議団を代表して賛成の立場で討論を行います。  本請願は、柳泉園組合クリーンポート大規模補修に伴うコンサルティング業務委託において、契約内容の変更と支払いに関して取決めの存否と、取決めの存在はなかったのであれば契約を行った柳泉園組合に対して西東京市としての対応とその理由を求めるものであります。11月28日の質疑を通して、執行部として、あくまで柳泉園組合の市民の審査請求に対する裁決書の内容、すなわち契約書で記載されている発行図書に該当するものとして、クリーンポート長期包括運営管理事業要求水準書を開示したことのみで市としての判断はこれで妥当であるという答弁に終始しました。しかし、この請願は、請願理由3に示されているように、契約内容の変更及びそれについての承諾文書が別途存在することがないとすれば、ずさんな契約と支払いに当たるとしています。契約書の記載以外の文書を策定業務費用として予算計上されている以上、市民の疑義が生じるのは当然のことではないでしょうか。それに対して柳泉園組合への分担金を支払っている市として調査と説明を行うことは、何ら矛盾のないものと考えます。あわせて、このことは市民の知る権利を保障する重要なことでもあります。よって、本請願に賛成するものです。  なお、本請願審査において紹介議員への説明を求めることについて賛否意見の違いがあるにもかかわらず、委員会における紹介議員の説明がなされなかったことは遺憾であることを指摘するものであります。 84: ◯1番(後藤ゆう子君) 請願第1号 柳泉園組合のコンサルティング業務委託に関する事実の調査と説明を求める請願について、生活者ネットワークを代表して反対の立場で討論を行います。  この請願は、1 柳泉園組合が株式会社日建技術コンサルタント東京支社との契約「クリーンポート大規模補修に伴うコンサルティング業務委託」において、契約した内容の明細。2 株式会社日建技術コンサルタント東京支社が業務完了時に柳泉園組合に提出した業務完了届と柳泉園組合から支払われた内容と金額。3 上記1と2以外に契約内容の変更と支払いに関する取決めの存否。4 3の契約内容の変更と支払いに関する取決めが存在しないのであれば、一部に成果物がないまま、支払いを行った柳泉園組合に対して西東京市として取る対応とその理由。以上4つの事項を調査した上で、柳泉園に分担金を支払っている自治体として、納税者である市民に明らかにすることを求めるものです。論点は、株式会社日建技術コンサルタント東京支社との契約内容に示されていた発注図書という名称の文書の存在が確認されていないのに契約金が支払われたことです。柳泉園組合議会にも過去同様の陳情が提出されております。審査の中で、柳泉園組合からは、柳泉園クリーンポート大規模補修に伴うコンサルティング業務委託内に柳泉園クリーンポート大規模補修発注図書作成業務がある。またもう1点、柳泉園組合長期包括運営管理業務アドバイザリー業務という委託項目がある。その中で要求水準書は全て実施すべき施設運営、維持管理等の内容等において長期包括委託審査委員会で検討審査され作成されたもので、発注図書は要求水準書に取りまとめられ、存在していると説明されました。また、今回の請願とは別件ですが、2017年、2018年に柳泉園組合が提起された住民訴訟で裁判所が要求水準書が発注図書の役割を果たしていると認めている旨の説明を裁判資料を添え説明しています。なお、住民訴訟は最高裁判所で棄却されています。  私はこの間、柳泉園組合議員を務めてまいりましたが、度重なる陳情に際し、私自身、不正や税金の無駄遣いはないか、何か見落としがないか、誤解がないかとできる限りの調査をするなど、この問題に対し真摯に対応してまいりました。調査の中で、現在地方公共団体が民間に業務を委託する事例が増え続けていることが分かり、また要求水準書で調べてみると、様々な入札で要求水準書を用いることがトレンドとなっていることを確認しました。要求水準書は、求めるサービスを仕様規定により示すのではなく、性能規定により示すことを原則としています。一般的な建築工事などでは、寸法であったり、材質であったりを規定するんですけれども、業務委託の場合は、求めるサービスの性能を判定することを示すことが原則ということが分かりました。結論として、私たち生活者ネットワークは、発注図書に該当するものが要求水準書であるとの説明が妥当であると判断いたしました。柳泉園組合は独立した一つの地方公共団体であるため、西東京市は柳泉園組合の見解は尊重すべきと考えます。西東京市は構成市として関係者会議や柳泉園組合議会にも出席しており、前述の長期包括委託審査委員会にも関与しており、柳泉園の見解は理解していると考えています。また、この請願で触れられた資料は情報公開請求でき、また柳泉園組合議会の会議録はウェブサイトで公開されており、いつでも誰でも閲覧できるようになっています。よって、市民に情報公開されていると考えます。  最後に、生活者ネットワークは、請願の審査に紹介議員の参加を求めていました。委員それぞれの考えもあり、全会一致に至らず、参加が認められなかったことは遺憾に思います。説明の機会は設けられるべきと考えています。以上で反対討論を終わります。 85: ◯18番(森てるお君) 請願第1号 柳泉園組合のコンサルティング業務委託に関する事実の調査と説明を求める請願に賛成をし、討論を行います。  本請願は、柳泉園組合が民間事業者、株式会社日建技術コンサルタントと交わした契約について疑義があるとして、西東京市にこの契約に関する事実の調査と説明を求めたものです。請願者が配付した業務委託契約書、内訳書、業務完了届、支払命令書など情報開示された資料によって、契約事務が通常どおり行われたことを確認することができます。しかしながら、請願者らが内訳書に記載された契約で作成することが義務づけられた文書の公開を求めたところ、当該文書の存否が明らかにされないまま別の文書が開示されました。それに対する請願者らの異議申立てによって、柳泉園組合情報公開審査会から裁決書が出されてきました。その結果、裁決書で契約書、内訳書によって、作成が義務づけられた発注図書という名称の文書の存在が確認されなかったということが明らかになりました。この発注図書は発注図書策定業務という業務の中に決められていて、特記仕様書というものの中でかなり詳細にその内容が示されています。しかしながら、そういった文書が示されたことは一度もありません。以上のように、契約から支払いまで滞りなく行われているにもかかわらず、作成が約束されていた文書がないという事態は、請願者でなくても「何で」と思って当然のことだと思われます。そこで請願者は、柳泉園組合を構成している自治体の1つである西東京市に対して、この経緯について調べて報告するように求めました。それがこの請願の趣旨です。  言うまでもなく、柳泉園組合は一部事務組合という独立した自治体とされています。関係する自治体は、本市のほかに清瀬市、東久留米市です。柳泉園組合のトップは、管理者という名前で現在東久留米市長が就任しています。柳泉園組合は自治体ですから、議会もあります。議会は3つの市からそれぞれの議会に所属する市議会議員が3名ずつ選出されて、合計9名で構成されています。柳泉園組合に係る事務・業務は、第一義的に柳泉園組合が行います。しかし、市民は柳泉園組合に納税しているわけではありません。柳泉園組合の収入の大きな部分は、分担金、負担金という名称で3市が負担しています。西東京市の分担金は西東京市民が納めた税金の中から支出されています。西東京市はその使い道に対して責任があり、市民に説明する義務を負っています。請願者が求めた調査と事実の説明は至極当然の要求であり、議会としては後押しすることがその果たすべき役割です。請願者も、紹介議員である私も採択されるものと考えて、委員会での説明を求められないこともあり得ると考えていました。しかし、求められれば、請願者から概略を聞き及んでいる紹介議員としての立場で請願者の願意を説明するつもりでおりました。ところが、請願者や紹介議員が説明の機会を与えられていないのに、柳泉園組合に関連する部署の職員が説明を求められて、柳泉園組合の言い分をなぞるような答弁を行いました。担当部署の職員は柳泉園組合議会をその場所に同席し仄聞しており、柳泉園組合から説明を受けたかもしれないが、事実を調査し、市民に説明する権限を持っているわけではありません。答弁の中には柳泉園組合自身が認めていないような内容も含まれていました。「えっ、そんなこと言っていいの」、こういうふうに感じています。担当部署の職員が発言を行う一方で、委員会が請願者に対して説明を求めている様子がないことから、紹介議員として説明の機会を文書をもって求めました。しかし、委員会はその要請を拒否し、請願者、紹介議員ともに説明の機会を与えられませんでした。よほど請願者や紹介議員が説明することが都合が悪かったのだと判断せざるを得ません。  もとより請願は憲法第16条に定められた権利であり、市議会の請願も憲法第16条の流れで定められています。その請願権が請願文書を出すことだけしかない。そういうことは市民をないがしろにしたものと言わざるを得ません。かつて私が議員になる前に請願者を代表して委員会で説明をし、質疑を受けたことがあります。旧保谷市議会ですけれど、1人の会派を持たない議員が説明を聞きたいと委員会に求めて、その求めを委員会が認めた。こういうことがありました。そのときもそうだったんですけれども、請願者や紹介議員に説明をさせないというのであれば、むしろ呼ばない合理的な理由を明らかにして請願者や紹介議員に告げなければなりません。しかし、なぜ請願者や紹介議員が発言を許されなかったのかは謎のままです。全会一致が原則という委員の発言を根拠にして合理的な理由が告げられないまま、請願者の願意の説明機会を奪うことが議会の中であってはなりません。今回の委員会の決定は恥ずべきものだと指摘しておきます。さきに述べたように、憲法第16条に定められた権利の表現である議会への請願を請願者の意見を全く聞くことなくはねのけるのならば、かつて私が請願者代表として議会で説明し、質疑に答えた頃に比べて議会が劣化したと指摘されても仕方がありません。請願者を軽視する議会になってはいけません。委員会で柳泉園組合側からの一方的な主張が説明と称して行われ、請願者には説明の機会が全く与えられないという事態によって、情報が偏ったまま委員会での採決が行われたものと判断せざるを得ません。  請願者の願意が踏みにじられないために、本請願の紹介議員として意見を述べておきます。請願者らによれば、柳泉園組合は、情報公開請求がなされた株式会社日建技術コンサルタントとの業務委託契約書、内訳書、特記仕様書を含む仕様書を開示しました。内訳書には契約の業務が3項目、それぞれの業務に係る契約金額とともに記載されていました。仕様書、特記仕様書には業務の具体的内容が記され、その業務で作成される文書類がそれぞれ特定されていました。請願者らは、その中の1つ、発注図書策定業務で330万3,850円の費用で作られることになっていた発注図書を文書名を指定して公開請求しています。ところが、情報公開審査会の裁決書でも明らかにされているように、発注図書という名称の文書の存在は確認できなかった、そういうことを言っております。しかし、柳泉園組合は、文書が存在しないにもかかわらず、別の文書を発注図書であるとして開示をしてきました。私は、情報公開の徹底を標榜していることから、御想像いただけるように情報公開制度は頻繁に利用してきました。そんな立場からするとあり得ない対応です。西東京市はどうするのでしょうか。これまで文書名がはっきりしている開示請求には、あれば出す、なければ存在しない。つまり、不存在として非開示にする。こういう当たり前の対応を私は受けてきました。文書がはっきりしない、そういう請求を行うこともあります。そういった場合には情報開示の担当者と協議をして、この文書だったらそうじゃないか、あの文書だったらそうじゃないか、そういう協議をして探し出すというふうなことも行います。その上で開示をする、こういうことが一般的に行われております。指定した名称の文書が示されて、請求人が違うと言っているにもかかわらず、違う名称の文書を開示文書として押しつけることなどあり得ない対応です。これらの対応によって、発注図書という名称の契約に定められ、作成することが義務づけられた文書が存在しないことが確認されました。しかし、それまでにほぼ丸2年、正確には1年11か月12日、これだけが経過していました。先ほどから何度か別件訴訟の話が出ていますけれども、この判決が出されたその期間がまさしくその2年間の間に含まれているんです。情報隠しをしたのではないか、こういう疑いが多分に出てくるところです。いずれこういうふうなことでは、情報公開制度は西東京市にもありますよね、その情報公開制度の根幹が崩壊してしまいます。こんな情報公開の在り方はかつてないことです。そのことを指摘しておきます。  請願者は、柳泉園組合の対応について西東京市から注文をつけろ、こういうふうに言っているわけではありません。このような場合、西東京市がどうするのか、これを説明すべきです。2年間の時間の経過の中で請願者が発注図書という文書類を利活用することを妨害されました。しかし、請願者らは今そのことをここで問題にしているのではありません。請願者らが問題にしているのは、ここまでではっきりした文書がないにもかかわらず支払いがなされた、こういう事実です。柳泉園組合は、発注図書に該当するものとして、要求水準書という名称の100ページに及ぶ文書の1.5ページ分がそれに該当する。こういうふうなことで文書を示してきております。業務委託契約では、発注図書を策定業務として最終発注仕様書、図面等の作成が明記されています。これが契約の中身なんです。それにもかかわらず、1.5ページの文書しか示されていません。この中にもちろん図面なんか入ってくるわけがありません。不可能です。また、工事内容を示す仕様書もありません。この1.5ページ分の作成費用が330万3,850円という金額がかかるんですかね。常軌を逸していると言わざるを得ません。ちなみに、契約は途中で変更することが可能です。しかし、変更されていないことも開示文書と担当部署の職員の説明で明らかにされています。まだ推測の域を出るものではありませんが、発注図書は作られておらず、本来であれば契約の変更が行われるべきであったところを、契約金額の変更、ディスカウント、こういったことが当然必要になってきます。その面倒な手間を省いて契約書どおり完了したことにしてしまったのではないか、こういうことも疑っております。こんな事態が発覚したのは、請願者をはじめとする市民が情報公開の費用に加えて住民監査請求や住民訴訟に多大な費用を負担して、手弁当で努力された結果だと私は感謝しています。一部の議員が行政が負担した弁護士費用を問題にしていましたが、市民は行政監視の行為で金銭的利益はなく、反対に多大な持ち出しをしています。住民訴訟とは代理訴訟と称されて、行政に成り代わって行政が受けた損害を補填させるように求めるものです。勝訴したところで当事者の市民には1円の収入にもなりません。行政の無駄遣いを許さない、こういう使命感がなくてできることではありません。行政が多額の弁護士費用などを負担することを問題にするなら、訴訟などが起こらないように、報酬を得て行政監視を仕事の1つにしている議員がしっかりとその役割を果たすことが必要です。柳泉園組合議会では、疑惑解明を求めて陳情を提出した市民に対して、この陳情者に柳泉園組合に損害を与えたということで訴えを提起することは可能なのか、こういう恐ろしいほどの制度への無理解に基づく発言が議員から行われています。疑惑や疑問の解消のために行政を問いただす権限を議員は持っています。そのためも含めて決して安くない報酬も支払っています。その議員の働きが十分でないところで住民監査請求や住民訴訟が起こる、こういうことを肝に銘じていただきたいと願っています。繰り返しになりますが、本請願は、納税者市民の立場から西東京市に調査と説明を求めたものであり、請願文書の記載からその必要性は高いものと考えます。ぜひ事実の解明、疑惑の解消に向けて本請願に賛成いただきたいと願っています。  以上、請願第1号 柳泉園組合のコンサルティング業務委託に関する事実の調査と説明を求める請願に賛成の討論といたします。      〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 86: ◯議長(保谷なおみ君) 暫時休憩いたします。                  午後0時7分休憩    ──────────────────────────────────                  午後1時28分開議 87: ◯議長(保谷なおみ君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 88: ◯8番(納田さおり君) 先ほどの森てるお議員の請願第1号に対する討論に対し、議事進行をいたします。  内容は、請願の紹介議員を呼ばないと決めた建設環境委員会の機関決定が、あたかも憲法第16条の「平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」とした規定に反すると認識されかねない発言があったことに対してです。事実として、建設環境委員会では、請願第1号の紹介議員の出席について、11月28日の審査の中におきまして、市議会会議規則第142条の規定に従い、傍聴者のいる公開の場も含めて最大限の公平公正な議論を進め、賛否が分かれている中でも委員全員の意見を尊重し、公平公正な議論を行ってまいりました。その後、森てるお議員から申立書が提出され、紹介議員としての出席がかなわない場合は委員外議員としての出席を求められるという内容がありましたので、12月5日の審査の際にも市議会会議規則第117条にのっとり、委員を構成する皆様と協議を進めながら意見を公平に聞き、進めてまいりました。建設環境委員会の委員会運営や意思決定過程は決して不適切なものではなく、憲法第16条に反するものではないという事実をここで強く述べさせていただきます。最終的には紹介議員の出席を認めない、委員外議員を審査に参加させないということが機関意思決定いたしましたが、あくまでも民主主義の原則にのっとって機関決定した内容であるということを強く主張させていただきます。委員長である私のみならず建設環境委員の皆様の名誉にも関わることですので、これらのことは強く申し述べさせていただきます。 89: ◯議長(保谷なおみ君) ただいまの納田さおり議員からの議事進行についてですが、議長といたしましては、先ほどの討論において指摘があったような委員会運営があったとは認識しておらず、また、午前中に行われました建設環境委員長の報告に対し、どの議員からも質疑・指摘がなかったことからいたしましても、会議規則等に沿った委員会運営がなされたものと理解しております。  議事進行については以上とさせていただきます。 90: ◯議長(保谷なおみ君) それでは、請願第1号に対する討論を続けます。  次に、反対討論の発言を許します。 91: ◯16番(田中のりあき君) それでは、請願第1号 柳泉園組合のコンサルティング業務委託に関する事実の調査と説明を求める請願について、自由民主党西東京市議団を代表して反対の立場で討論をいたします。  本請願は、柳泉園組合における業務委託契約に関し、契約上の不備、あるいは成果物の存在に関する疑義について、これを西東京市において明らかにしてほしい、このような請願趣旨であろうかと思います。請願事項の1及び2について、請願者はこれを市民に明らかにせよと述べておりますが、あたかも柳泉園組合は請願で指摘しているような事柄についてまるで秘匿しているかのような記載がありますが、既に請願者はこれらの情報を知り得ており、我々議員にも請願者から関係資料を頂いております。いまさら情報を明らかにするまでもなく、また、柳泉園組合はこれらの情報の開示請求に対し、真摯にその情報を開示していることからしても、請願者が求める請願事項を理解することができません。  次に、請願事項3についてでありますが、あたかも柳泉園組合が本件契約について契約変更をしたかのごとく、また不適切な契約の下、公金が違法に支出されたかのような請願内容になっておりますが、そもそも柳泉園組合は契約の相手方との間で契約変更などはしておらず、したがってそのような資料もなくて当然であり、請願者の一方的な主張にすぎず、この請願事項に賛成する理由が一切見当たりません。  最後に、請願書に記載がある発注図書という名称の文書の存在が確認されなかったとすることに関してですが、これも委員会審査の中で確認されたことなのではっきりと申し上げたいと思います。柳泉園組合は、コンサルティング業務委託を発注するに当たり仕様書を作成しており、この中で柳泉園クリーンポート大規模補修発注図書策定業務の項目において、見積仕様書の作成や最終発注仕様書などを成果物として求めております。要は、これらの成果物が柳泉園組合が求める発注図書と言えるのではないでしょうか。資料の一部を切り取り、まるで発注図書がないと主張し、混乱させることが目的のようにも思えてなりません。発注図書ではない違うものが成果物としてある以上、契約変更をしていて当然だと言わんばかりの勝手な思い込みがこの請願の正体であると言えるのではないでしょうか。請願者は、発注図書と呼べるような公文書がなく、問題だと指摘しているにすぎないことが委員会審査の中で明らかになったわけであります。  以上のことから、請願事項のいずれにも理由がなく、この請願に反対をいたします。本請願は、柳泉園組合における契約に関する事柄についてであります。皆様御承知のとおり、組合を構成する市議会は、それぞれ選挙により組合議員を選出し、その組合議員は組合議会において柳泉園組合に関する事務執行について質疑をする機会が与えられております。このたびの請願審査においても紹介議員への説明を求めるのかどうか若干の議論もありましたが、組合には我々西東京市議会議員による選挙により選ばれた3名もの市議会議員がいるということ、そして西東京市議会の会議規則にのっとり委員会運営がなされたということを最後に述べさせていただき、反対討論とさせていただきます。 92: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 93: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより請願第1号 柳泉園組合のコンサルティング業務委託に関する事実の調査と説明を求める請願を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。よって本請願を採択することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 94: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手少数であります。よって請願第1号は不採択と決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 95: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、陳情第20号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 96: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第20号 標的型の電磁波・超音波と思われる被害に関する陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。よって本陳情を採択することに賛成の方の挙手を求めます。──挙手なしであります。よって陳情第20号は不採択と決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 97: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第30、議案第103号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてから日程第48、議案第121号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてまでを一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。      〔市長 池澤隆史君登壇〕 98: ◯市長(池澤隆史君) それでは、御説明申し上げます。
     議案第103号から議案第121号までの西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、西東京市農業委員会委員に19名の方を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  それぞれの方の職歴等につきましては、お手元に配付されております議案書の参考資料のとおりでございます。  よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。 99: ◯議長(保谷なおみ君) これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 100: ◯議長(保谷なおみ君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 101: ◯議長(保谷なおみ君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員会の付託を省略することに決しました。  人事でありますので、討論を省略し、これより個々に採決を行います。  初めに、議案第103号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 102: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第103号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 103: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第104号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 104: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第104号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 105: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第105号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 106: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第105号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 107: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第106号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 108: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第106号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 109: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第107号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 110: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第107号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 111: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第108号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 112: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第108号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 113: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第109号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 114: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第109号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 115: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第110号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 116: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第110号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 117: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第111号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 118: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第111号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 119: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第112号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 120: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第112号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 121: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第113号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 122: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第113号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 123: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第114号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 124: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第114号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 125: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第115号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 126: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第115号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 127: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第116号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 128: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第116号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 129: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第117号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 130: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第117号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 131: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第118号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 132: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第118号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 133: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第119号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 134: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第119号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 135: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第120号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕
    136: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第120号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 137: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第121号 西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての採決を行います。  本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 138: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第121号は同意することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 139: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第49、委員会提出議案第2号 西東京市議会の個人情報の保護に関する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。      〔議会運営委員長 酒井ごう一郎君登壇〕 140: ◯議会運営委員長(酒井ごう一郎君) 委員会提出議案第2号 西東京市議会の個人情報の保護に関する条例についての提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、西東京市議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するために条例を制定するものであります。  よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 141: ◯議長(保谷なおみ君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 142: ◯議長(保谷なおみ君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 143: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。      〔2番 かとう涼子君退席〕〔20番 藤岡智明君退席〕 144: ◯議長(保谷なおみ君) これより委員会提出議案第2号 西東京市議会の個人情報の保護に関する条例を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 145: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手多数であります。よって委員会提出議案第2号は原案のとおり可決されました。      〔2番 かとう涼子君復席〕〔20番 藤岡智明君復席〕     ─────────────── ◇ ─────────────── 146: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第50、諮問第3号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてから日程第53、諮問第6号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてまでを一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。      〔市長 池澤隆史君登壇〕 147: ◯市長(池澤隆史君) 諮問第3号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての提案理由を御説明申し上げます。  本諮問は、現在、人権擁護委員であります山崎節子氏の任期が満了することから、引き続き推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  諮問第4号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての提案理由を御説明申し上げます。  本諮問は、現在、人権擁護委員であります菅野美鈴氏の任期が満了することから、引き続き推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  諮問第5号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての提案理由を御説明申し上げます。  本諮問は、現在、人権擁護委員であります真鍋五十鈴氏の任期が満了することから、引き続き推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  諮問第6号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての提案理由を御説明申し上げます。  本諮問は、現在、人権擁護委員であります下村一郎氏の任期が満了することから、引き続き推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  それぞれの方の職歴等につきましては、お手元に配付されております諮問書の参考資料のとおりでございます。  よろしく御審議の上、御意見賜りますようお願い申し上げます。 148: ◯議長(保谷なおみ君) お諮りいたします。  諮問第3号は、お手元に配付いたしました意見のとおり答申したいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 149: ◯議長(保谷なおみ君) 御異議なしと認めます。よって諮問第3号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、お手元に配付いたしました意見のとおり答申することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 150: ◯議長(保谷なおみ君) お諮りいたします。  諮問第4号は、お手元に配付いたしました意見のとおり答申したいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 151: ◯議長(保谷なおみ君) 御異議なしと認めます。よって諮問第4号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、お手元に配付いたしました意見のとおり答申することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 152: ◯議長(保谷なおみ君) お諮りいたします。  諮問第5号は、お手元に配付いたしました意見のとおり答申したいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 153: ◯議長(保谷なおみ君) 御異議なしと認めます。よって諮問第5号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、お手元に配付いたしました意見のとおり答申することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 154: ◯議長(保谷なおみ君) お諮りいたします。  諮問第6号は、お手元に配付いたしました意見のとおり答申したいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 155: ◯議長(保谷なおみ君) 御異議なしと認めます。よって諮問第6号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、お手元に配付いたしました意見のとおり答申することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 156: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第54、諸報告を行います。  行政報告は、予備費の充用状況、令和4年度第3回、第4回東京都市長会議報告について、契約関係、裁判関係、以上であります。  報告の詳細は、お手元に配付してあります文書によって御了承願います。  また、令和4年第3回定例会で議決されました議員派遣についての報告は、お手元に配付のとおりであります。  以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 157: ◯議長(保谷なおみ君) それでは、今期をもちまして御勇退されます議員の方々に御挨拶を頂きたいと思います。  まず初めに、藤岡智明議員に御挨拶をお願いいたします。      〔20番 藤岡智明君登壇〕 158: ◯20番(藤岡智明君) 私は、今期をもちまして4期16年間の市議会議員活動を引退することになりました。本日はこのような御挨拶の機会を頂きまして、誠にありがとうございます。  4期16年間、同僚議員の皆さん、市長をはじめ、教育長、副市長、執行部の皆さん、市職員の皆さんに支えられて今日まで議員活動を続けられることができました。皆さんに心から御礼申し上げます。本当にありがとうございました。  市議会議員の初当選が2006年、ちょうど私が60歳のときでした。一般的には現役引退、定年の時期です。繰上げ当選により都議会議員1期の経験をしたこともあり、いささかまれなデビューとなりました。以来今日まで16年間、リーマンショックによる金融危機、東日本大震災、新型コロナウイルス感染拡大と、様々な社会経済の大きな変化や甚大な自然災害の中での活動でした。このような劇的な変化の下で市民生活をどう守り発展させるか、前進させるかの活動の連続でありました。  私の初質問は、2007年3月5日、日本共産党西東京市議団代表質問の関連質問でした。質問内容は、当時始まって間もない介護保険料・利用料の負担軽減、はなバスルートのルート改善、障害児固定学級の拡充などでしたが、自席での質問とはいえ、緊張で足が震えていたことを非常によく覚えております。以降、国民健康保険、介護保険、後期高齢者問題、生活保護、障害福祉等、社会保障や福祉分野、子どもの幸せを求めて、学校教育、保育園待機児解消問題、コロナ禍と市民生活、市財政と市行財政改革、庁舎統合問題等々、様々な問題について、坂口光治市長、丸山浩一市長、現池澤隆史市長と3人の市長と論戦を行ってきました。その中でも国民健康保険と市財政と市行財政改革については、毎議会のように多数回の質問を重ねてまいりました。とても感慨深いものがあります。私の一貫した政治姿勢は、「市民が主人公」を貫き、自治体に住む住民の福祉増進を図ることでございます。時にはかみ合わない議論にくじけそうになったこともありました。そんなときの支えとなったのは、数々の御相談や御要望を寄せていただいた市民の方々と、その方々に関わる市民団体の方々でした。議会活動を通して市政を変えることができるのは市民の力であり、知恵であることを強く学ぶことができました。これが私の議員活動の原点であることを深く体得することができました。この場を借りまして、市民の皆様にお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。  さて、私の議員引退後でありますが、この西東京市に生涯住み続ける決意をしております。22歳で旧保谷市下保谷に地方から転居をし、以来55年間住み続けた西東京市は、私のふるさとと同然であります。このふるさとに住み続け、市政を見守り続けたい、一市民として市政に関わり続けたい、その思いでいっぱいでございます。このまちが赤ちゃんから高齢者までいつまでも住み続けられるまちになるようにするためには、どこを変えるのか、どのように変えていくのか、市民の皆さんとともに一緒に考え行動し続けていきたいと、このように考えております。西東京市のまちづくりに、市長、教育長をはじめ執行部の皆さん、市職員の皆さん、そして25日の市議選で新しく選出される市議会議員の皆さん、市民の声を市政に隅々に生かした市政運営と、いかなるときでも市民の福祉増進の立場を貫いて、市民の暮らしと命を守る市政をつくり上げていかれることを心から期待をしております。  最後になりましたが、皆様の御健勝と今後のますますの発展を願って、議員引退の御挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。(拍手) 159: ◯議長(保谷なおみ君) 藤岡智明議員、ありがとうございました。  次に、小幡勝己議員に御挨拶をお願いいたします。      〔24番 小幡勝己君登壇〕 160: ◯24番(小幡勝己君) 一言御礼を申し上げます。このような機会を頂きまして誠にありがとうございます。  小幡勝己、皆様に支えられまして、合併直後の西東京市として初めての選挙で初当選。以後5期20年務めることができました。これも、市民の皆様、職員の皆様、また議員の皆様のおかげでございます。全ての皆様に心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。  私の父の最後の言葉は、「お前は人のために生きろ」でした。中学3年のときに母が脳梗塞で倒れ、一命は取り留めましたが、寝たきりの障害者。すぐその後父も倒れ、危篤状態になりました。中学3年のとき私と妹は路頭に迷い、そんなときに駆けつけてくれたのが近所のおばさんたちでした。「かっちゃん、必ずお父さん、お母さんもよくなるよ」と激励してくれました。このことは生涯忘れません。  一番困っている方のところへ行く、一番悩んでいるところに行く、これが議員としての私の活動の原点でありました。この20年間、毎年800件から1,000件の市民相談を頂きました。夜中、眠れずに悩まれたのでしょう。早朝「もう死にたい」との緊急電話とか、深夜「大きな声で脅かされている。助けて」とか、すぐに駆けつけなければなりません。火事で焼け出された家族を私の家に避難することもしました。分からないと思いますが、1期は土のうの小幡、2期は電柱の小幡、3期はスズメバチの小幡と言われました。1期の最初のとき、保谷高範市長に子どもに防犯ベルの貸与をと要望いたしました。保谷高範市長は子どもの安全を守るために、「分かりました。800万円出しましょう」と即断即決いたしました。この場面を思い出します。  西東京市議会は、主義主張は違えども大いに議論を闘わせ、民主主義の下、二元代表制を根本に諸先輩が築かれた伝統があります。少数意見も大事にし、一般質問にはほとんど全員が発言をします。私は、この市議会を誇りに思います。私も代々の市長にこの場から市民の声を訴えさせていただきました。同僚議員からも、言えと言われたのでちょっと言いますけど、あるとき、ゴジラと年齢が私は一緒でして、一緒の私は、西東京市、ゴジラが誕生したのはこの市だと訴えました。そのとき、議員でない田代議員が傍聴席にいて、今でも言われます。また、東大農場のダチョウがうるさくて寝られないという苦情。夜11時に見に行きました。そのまま委員会で訴えました。皆さん、ダチョウの声を知らないでしょう。物まねをしました。大笑いされました。やってみましょうか。(拍手)「ガオー、ガオー」と言うんです。全然可愛くないんですね。そうしましたら大笑いされまして、小林たつや議員から「もう一回」という声がかかりました。私は調子に乗りまして、「ガオー、ガオー」とまた言ってしまいました。その後、ダチョウは移動しました。  今でも届けているのですが、土のうの小幡と言われました。台風のたびに私の車は砂だらけ。当時、土のう倉庫から車に入れるのを手伝ってくれた28歳の若手職員がいました。今や立派な課長さんになっておられます。議長をさせていただき、この2年間、特に坂井かずひこ議員が体調を崩されました。本当に心配いたしました。今は本当に元気になられてうれしく思います。また、銭湯の火を消すなと、本会議で「神田川」を1番歌ってしまいました。全く音程はなかったのですが、佐藤公男議員から「いいぞっ」と声がかかりました。ここは本会議。駄目でしょう、それは。歌っちゃ駄目でしょう。そんなこともありましたが、私の質問は、90%市民意見・要望を直接市長に申し上げてまいりました。それが現場の声だからです。また、必死の戦いをして当選を勝ち取った後、5か月後に倒れてその後亡くなった公明党の青山敏也議員のことは、幹事長でしたので全力で対応いたしました。当選同期のよしみで稲垣さんと20年間何十回も議論をさせていただいたことを思い出します。ありがとうございました。  最後に、市長をはじめ、教育長、市民の皆様、議員、職員の皆様、本当にありがとうございました。ますますの御健勝をお祈りいたします。私も頑張ります。ありがとうございました。(拍手) 161: ◯議長(保谷なおみ君) 小幡勝己議員、ありがとうございました。  次に、森てるお議員に御挨拶をお願いいたします。      〔18番 森てるお君登壇〕 162: ◯18番(森てるお君) 一言、議員の皆さん、そして職員の皆さん、市民の皆さんに引退の御挨拶と同時にお礼を申し上げたいと思います。これまでどうもありがとうございました。  1999年、20世紀の終わりに市議会議員になりました。それまでは旧保谷市に居を構えてからずっと市民運動に明け暮れてきておりました。職場には給料はそれほど高くなくてもいいから時間を下さいというふうなことを申し上げながら市民活動に力を尽くしてきた。そういう中で、1999年に市議会議員に立候補をして、幸い当選をさせていただきました。それまでの市民運動の延長ということで議会活動を考えておりました。したがいまして、それまでやってきたオンブズマン的な活動を議員としても継続していく、こういうふうに考えておりました。多くの議員の皆さんとは一風変わった、大変行政にとっても扱いにくい議員であったのかなというふうには思っております。行政が適正に運営されていく、これが私が望んでいたことであります。ですから、もし不都合な事態があるということであれば、それについては徹底して解明を進め、そして説明をお願いする、こういうふうな形を取ってきました。その活動が6期24年ということで、実質的には22年。2年間議会を離れていた時期がありますので、22年。分かりやすいということで6期24年という表現をさせていただいておりますけれども、少し長かったかなというふうな思いを持っております。  その間にいろいろな事柄がありました。市民の皆さんからの御要望、あるいは行政が提案する施策、こういったことについてきちんと徹底して議論をするというスタンスを取り続けてきました。そんな活動の中で、市民の皆さん、あるいは議員の皆さん、職員の皆さんからいろいろと御教授をいただき、そして、私も幾らかはその御教授によって知識を積み上げるということもできたのかなというふうに思っています。こういった活動を通じて積み上げてきた経験を、これから議員でなくなるということであれば、当然一人の市民に戻るということになります。議員という職を離れて一人の市民に戻る。当然、これまで議員になる前に続けてきた活動というものは終わりがあるわけではありません。したがいまして、これからも様々な場面で、職員の皆さん、あるいは議員の皆さんと顔を合わせるという機会もあろうかと思っております。私は、議員になる前まで、議員の皆さんに一番偉いのは市民だからねというふうなことを実は言わせていただいていました。その言葉を議員になって言っちゃったらおかしくなるんですね。一番偉いのは市民だぞと自分で言っていたら、自分も市民の一人ではあるんですけれども、そういったことを議員の立場では言えない。しかしながら、市民の立場に立つということで議会の議員としての職を離れれば、市民が一番偉いんですよということを大きな声で言えるかなというふうに思っておりますので、これからもそういった活動を続けていきたい。行政がきちんと適正に運営されるということを望んで活動を続けていきたいというふうに考えております。  長い間、本当に大勢の皆さんに支えられ、職員の皆さん、議員の皆さん、そして市民の皆さん、本当にありがとうございました。今後とも様々な御教授をいただいて、行政が適正に運営されていくということを願いまして、私の退任の挨拶とさせていただきたいと思います。本当にお世話になりました。ありがとうございました。(拍手) 163: ◯議長(保谷なおみ君) 森てるお議員、ありがとうございました。  次に、保谷清子議員に御挨拶をお願いいたします。      〔19番 保谷清子君登壇〕 164: ◯19番(保谷清子君) このような機会を頂きまして、ありがとうございます。  私が6期24年間議員を務めることができたなんて、自分でも本当にびっくりするほどです。これも池澤市長をはじめ歴代の市長の方々、また職員の皆さん、そして議員の皆さん方のお力添えです。本当にありがとうございました。  私は、特に子どもの問題を議会の中で取り上げてまいりました。ですので、中学校給食の完全実施ができたこと、また子どものための権利条例ができたこと、そして来年4月から18歳未満の医療費の無料化が所得制限なく実施できること、これは本当に皆さん方と力を合わせてやってきましたから、私の本当の喜びともなっているところです。私は、現在と未来の子どもたちに何か1つ手渡したい。この思いがありますが、それは、本を読む喜びをどの子どもたちにも手渡したいということです。そこで、小中学校の図書室に現在2校に1名の図書司書を1校に1名にして、毎日司書がいることでどの子にも本を読む喜びが手渡せるようにと思ってやってきたところです。  なぜ私がこのように議会のたびのように1校1名の司書のことを取り上げてきたかということは、私と本の関わりが大きく影響していますので、そのことをかいつまんでお話しさせていただきたいと思います。私は子どもの頃、大変人の中に入っていくことができなくて、コミュニケーションができない子どもでした。ですので、友達もいなくて、いつもいつも寂しい思いをしていました。小学校、中学校の給食のとき1人で教室にいるのはとてもつらくて、ほかの子どもたちはそれぞれ友達と話したり笑ったりしているのに、自分一人ポツンといることが寂しくて、私は図書館に逃げ込みました。図書館では、本当にその当時の図書館は暗くて司書もいなかったですけど、本はたくさんありましたので、本を読むことで寂しさを紛らわすことができ、また本を読む楽しさを知ることができました。  高校に行きましたら、その高校は私のうちから大分離れたところにありましたので、私は老夫婦のお宅の一室を借りて下宿をいたしました。私の通った学校は小高い丘の中腹にありましたので、坂道を30分かけて歩かなくてはなりません。私は誰かと一緒に連れ立って歩くということが本当にできなかったものですから、周りの友達がそれぞれ連れ立って歩く中で私一人歩くというのはとてもつらくて、家族もいません、独りぼっちでしたので、こういう自分は人間失格ではないかなみたいに思うところまでいったところです。そういうときに、本屋さんで2冊の本を買いました。1冊は、萩原朔太郎さんの娘の萩原葉子さんが詠んだ「父・萩原朔太郎」という本でした。もう1冊は、遠藤周作さんの書いた「わたしが・棄てた・女」という本でした。この本を読む中で、私は自分を惨めな人間だと思っていたけれど、この作者の方や小説の中の主人公は、私と同じに惨めな方ではあるけれど、でも、生きているではないか。じゃ、私も生きていていいんだと思い、それが転機となって私の生きる自信につながったところです。
     そして、6期24年間の議員活動の中でも、うれしいこともあれば、一般質問がうまくいかなくて落ち込むこともある。いろんなことがありましたが、それを支えてくれたのも本でした。私は、喫茶店に行ってケーキを頼み、コーヒーを頼み、そして、そこで本を読むのが好きでした。本からいろんな励ましも受けましたし、喜びも受けましたし、また、必要な書類を読む、そういうことも喫茶店で行う中で6期24年間の議員活動を務めてくることができました。そういう中で私が度々、どの子も本を読むことが好きになってほしい、こんな本を読む楽しみがあるのに、本を読むのが嫌いだとかということがあっては本当にもったいないと思っていたところです。  そして、7月28日の毎日新聞の夕刊ですけれども、20年後の高齢化社会のことを調べた記事がありました。東京大学の橋本英樹教授による研究チームがまとめたもので、20年後の社会は認知症は減るけれど虚弱な人が増える、こういう結果が出たそうです。そして、なぜ認知症が減っていくかというと、背景にあるのが戦後の教育水準の高まりだということです。教育歴が高い人ほど認知症になりにくいことが明らかになってきたとこの教授は話しています。現在の80歳は戦前生まれだが、今後は高齢者のほとんどを戦後世代が占めるようになる。これが認知症の増加を押しとどめる要因になるということだそうです。そして、その中でも課題として浮かび上がったのが、大学卒業以上の男性では有症者が減るものの、女性と大卒未満の男性ではむしろ増加が見込まれるそうです。子どものときに教育機会に恵まれないことが、その後の職業選択や所得面での不利につながる。小さな差が積み重なって大きな格差となり、認知症という形で現れるということで、私は、これは大学卒業、卒業でないというよりは、脳に対する刺激があるかどうか、脳が喜ぶことがいっぱいできているかどうかということが大きいと思いますので、本を読むのが好きとか、本を読んでいろいろ生かすことができるとか、大学に行くことができるとか、職業も自分が選びたい職業ができるとか、こういうことが大きな影響になっているのだと思いまして、なお一層どの子も本が好きになるような手だてを取っていくことが必要と思いますので、私は議員を降りますけれど、すばらしい後継者が私のこの公約を受け継いでくれるということですので、また力を合わせて、どの子も本が好きになるように私としてもできるだけのことをやっていきたいと思います。  これからもどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。(拍手) 165: ◯議長(保谷なおみ君) 保谷清子議員、ありがとうございました。  最後になりますけれども、遠藤源太郎議員に御挨拶をお願いいたします。      〔27番 遠藤源太郎君登壇〕 166: ◯27番(遠藤源太郎君) まずもって、このような御挨拶の機会を与えてくださいましたことに心より感謝を申し上げたいと思います。  また、市長をはじめ部課長の皆さん、そして職員の皆さんには大変お世話になりまして、35年間の議員生活を終えることができました。本当に心より感謝を申し上げたいと思います。  私は、昭和62年4月の田無市議会の選挙に立候補いたしまして、当選をさせていただきました。当時、青年会議所運動というのをやっておりまして、地域の若手は30代までなんですね。当時、30代というともう青年じゃないよというふうに自分では思っていたんですけれども、今見ますと、30代ってまだ本当に若いですね。本当に若い。私は今74歳になってしまいましたけれども、その頃、青年会議所であちこちまちづくりをすることと、いろいろな青年としての角度からのお話を、そしてまた自分たちが経験したことをまちづくりに生かせないかというようなことでやってまいりました。どうせ市長にいろいろな話をしたり聞いたりするんだったら、もっと議員になってこの議場の中でやったらどうだというようなことを仲間から言われまして、一念発起してというか、嫌々だったんですけれども、気が小さい私でしたから、嫌だなというふうに思いながらも立候補しましたら、運よく当選をさせていただきました。実はその前に私の父親も市議会議員をさせていただいておりまして、4期16年務めさせていただきました。私は、支援者の皆さんのお力によりまして9回当選をさせていただいたわけなんですけれども、親子で50数年の議員活動をさせていただきました。私が今使っております机なんですけれども、あれは親が使っていたという。ですから、先輩に「遠藤、お前、あれを使えよ。おやじが使っていたんだぞ」というようなことを言われまして、ですから、あれは間違いなく50数年間一緒にいた机だというふうに思っております。  私は、議員になって、選挙の手伝いというのは父親がやっていましたからしていたんですけれども、議員が何をやるかというのはあまりよく知らなかったんですね。一般質問をしなきゃならないということで、どういうふうに一般質問をしていいか分からなかった。当時、田無の時代に浜野さんという総務課長さん、前はたしかまだ部制じゃなかったと思うんですね。課長さんに聞きに行ったんです。どういうふうに一般質問したらいいんですかというふうに。そうしましたら、「何言ったっていいんだよ。議員さんはごんべんなんだよ。議員さんはごんべんなんだから何言ったっていいんだ。私たちは耳へんだから、職員は耳へんだから聴くだけだよ」なんていうことを言われたという思い出があります。どうですか市長、耳へんですか。聴くだけですか。動きますよね。そういうことからスタートをしたわけですけれども、何とか今日まで務めさせていただきました。  35年もやっていますと、何をやってきたかということをかなり忘れているんですね。引退の決意も、忘れてしまうという年になってしまったなというこのことが、もうそろそろ潮時だなというふうに自分が思ったわけでありますけれども、あるとき、田無時代の末木市長さんに、都市の農地ということで、生産緑地をずっと維持していくために、市街化区域と、それから市街化調整区域と、それから生産緑地としてどうするかというような話になったときに、質問しましたら、だんだん市長さんが血相を変えてきまして、「遠藤、おまえ、まだ分かっていないのか。都市で農業をやっちゃいけねえんだよ。市街化農地というのは畑じゃいけないんだ」なんていうふうにこの席から怒られたことを思い出しますけれども、でも、やがて生産緑地はしっかりと都市にあるべきものというふうに位置づけが変わってきたわけでありまして、長年言っていれば変わってくるのかなと。一遍に変わるということはないですね。長年やっていれば徐々に徐々に政治は変わるんだなと。民間ではそんな悠長なことはしていられませんけれども、政治というのはやっぱりバランスを考え、いろんな人の考え方がありますから、いろんな意見を集約しながら、やがて一つの方向に結論づけていくということ。これは簡単にはできないようなことだったのかなというふうに改めて思っております。  それから、今日まで議員をやってこれましたのは、1つには小峰和美議員。私から言えば2年先輩ですね。雨の日も一緒に選挙街頭で駅前にいまして、まさに風で吹き回された雨が吹きつけてきて、お互いにびしょびしょになってしまったと。お互いにやめられないんですね。意地の張り合い。びっしょりになってもやめようぜと言わない。朝、始発から立っているんですからね、2人で。こういうよきライバルがいたということが長く続けられたのかなというふうに、改めて小峰和美議員には感謝を申し上げたいと思います。これからもぜひ頑張ってください。  そんなことで、いろんなことを申し上げましたけれども、これからまず立候補される皆さん、ぜひ御健闘を、そしてまたこの議場に戻って来られまして、市政のために全力で頑張っていただきたいというふうに思います。そして、新しい方々と手を携えて、市長ともちろん対峙するのもいいでしょう。意見をしっかりと戦わせまして、そしてその意見を集約したものが本当に市民の皆さんに、私、よく言うんですけれども、市長は恐らく全員の方がいい思いをできるような市政をしたいというふうに思っているのではないかなと思いますけれども、やはり1つしかやれないということもあるわけですよね。そんなときに、やはり議論を費やしたその中で1つを選んだ。ぜひそういう市政を担う市長のその心も酌んであげていただきまして、お互いに手を携え、よく車の両輪というふうに言いますけれども、片方だけぐるぐる回って、片方はゆっくり回っていると、車ってぐるぐる回っちゃいますよね。ですから、歩調も合わせるということもまた大切なことではないかなというふうに私は思っております。  そんなことで、この35年間、ほとんどのことは忘れてしまいましたけれども、唯一、まちづくりって本当に時間がかかるし、大変なんだし、いろんな意見を聞いて、それを集約していかなきゃならないと。こういったことの積み重ね積み重ねで、そして、まだ今日でも課題が山積している。恐らく1年後にも10年後にも課題が山積している。つまり、生きているんですね。まちは生きています。ぜひ皆さんの心意気で西東京市がますます発展し、私は、できれば緑、そしてまた原っぱがあって子どもたちが元気で遊べる、こういったまち。デジタル化が幾ら進んでも人の心と手が、それぞれの市民の皆さんがこの市に住んでよかったと言えるようなまちというのは、やはり心と手が必要なんじゃないかなということを申し上げまして、私の引退の御挨拶にさせていただきます。  本当に皆さんにはお世話になり、ありがとうございました。(拍手) 167: ◯議長(保谷なおみ君) 遠藤源太郎議員、ありがとうございました。  ここで市長から発言を求められておりますので、これを許します。      〔市長 池澤隆史君登壇〕 168: ◯市長(池澤隆史君) 議長のお許しを頂きましたので、市議会議員の皆様の任期最後の定例会の閉会に当たり、御挨拶をさせていただきたいと思います。  議員の皆様におかれましては、この4年間、西東京市議会議員としてその重責を担われたことに対しまして心より敬意を表し、そして感謝申し上げたいと思います。  さて、皆様の任期は、平成31年からだと思いますが、その翌年の令和2年1月に国内で最初の新型コロナウイルス感染症が確認されてから3年以上が経過しようとしております。まさにこの4年間はコロナ対策に追われた期間であったと思います。そしてこの4年間、議員の皆様には市政に対しまして御協力、御理解、そして貴重な御意見を頂戴し、様々な施策を推進することができたと思っております。それがまた小さなお子様から高齢者まで幅広い市民の皆様に対しまして、市政運営をしっかりとお届けすることができたということに対しまして、皆様の御尽力に重ねて感謝申し上げる次第でございます。  先ほど、この任期をもって西東京市議会を勇退される5人の皆様から御挨拶がございました。それぞれ皆様の任期の間、西東京市民のため、そして西東京市政発展のため、熱い情熱と使命感を持って活動に当たってこられたことに触れ、深く感銘したところでございます。勇退されます藤岡智明議員4期16年、小幡勝己議員5期20年、森てるお議員6期22年、保谷清子議員6期24年、そして遠藤源太郎議員9期35年と、今日まで長年にわたり市政発展に尽くされてこられたことに対しまして深く敬意を表するとともに、心から感謝申し上げたいと存じます。私も、勇退される5人の皆様とは、職員として、また副市長として、そして市長として様々な場面でお世話になり、また時には先ほどお話がありましたように議論をし、大変懐かしく思い出として残っております。本当にありがとうございました。勇退される皆様にはこれまでの豊かな知識や御経験を基に、引き続き市政に対する御指導、御力添えを賜りますようお願い申し上げます。  そして、今月12月25日には西東京市議会議員選挙が執行されます。立候補を予定されている皆様には引き続き西東京市発展のために御尽力いただきますよう心から御健闘をお祈り申し上げます。  結びになりますが、議員の皆様におかれましては、この任期4年間にわたり西東京市議会議員として重責を果たされたことに対しまして、改めて敬意を表するとともに心より感謝申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。  最後になりますが、勇退される議員の皆様、どうぞお体に気をつけてお元気でお過ごしいただきたいと思います。本当にありがとうございました。(拍手) 169: ◯議長(保谷なおみ君) 最後に、改めまして、議長として与えられた任期最後の定例会も無事終わりを迎えることができました。これもひとえにここにお集まりの同僚議員の皆様、そして市長をはじめ執行部の職員の皆様、議会事務局職員のおかげであり、感謝申し上げます。本当にありがとうございました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 170: ◯議長(保谷なおみ君) 以上で本日の会議を閉じます。  これをもって令和4年第4回西東京市議会定例会を閉会いたします。               午後2時42分閉議・閉会    ──────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。                    西東京市議会議長    保 谷 なおみ                    西東京市議会議員    中 村 すぐる                    西東京市議会議員    酒 井 ごう一郎                    西東京市議会議員    佐 藤 公 男 発言が指定されていません。 © 西東京市 ↑ 本文の先頭へ...