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  1. 西東京市議会 2022-12-07
    西東京市:令和4年第4回定例会〔資料〕 開催日: 2022-12-07


    取得元: 西東京市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-01
    検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 西東京市:令和4年第4回定例会〔資料〕 2022-12-07 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 60 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 別冊目次 選択 2 : 告示 選択 3 : 会期内日程 選択 4 : 議案付託事項表 選択 5 : 請願付託事項表 選択 6 : 陳情付託事項表 選択 7 : 議案第79号 選択 8 : 令和4年度西東京一般会計補正予算(第11号) 選択 9 : 議案第80号 選択 10 : 議案第81号 選択 11 : 議案第82号 選択 12 : 議案第83号 選択 13 : 議案第84号 選択 14 : 議案第85号 選択 15 : 議案第86号 選択 16 : 議案第87号 選択 17 : 議案第88号 選択 18 : 議案第89号 選択 19 : 議案第90号 選択 20 : 議案第91号 選択 21 : 議案第92号 選択 22 : 議案第93号 選択 23 : 議案第94号 選択 24 : 議案第95号 選択 25 : 議案第96号 選択 26 : 議案第97号 選択 27 : 議案第98号 選択 28 : 議案第99号 選択 29 : 議案第100号 選択 30 : 議案第101号 選択 31 : 議案第102号 選択 32 : 議案第103号 選択 33 : 議案第104号 選択 34 : 議案第105号 選択 35 : 議案第106号 選択 36 : 議案第107号 選択 37 : 議案第108号 選択 38 : 議案第109号 選択 39 : 議案第110号 選択 40 : 議案第111号 選択 41 : 議案第112号 選択 42 : 議案第113号 選択 43 : 議案第114号 選択 44 : 議案第115号 選択 45 : 議案第116号 選択 46 : 議案第117号 選択 47 : 議案第118号 選択 48 : 議案第119号 選択 49 : 議案第120号 選択 50 : 議案第121号 選択 51 : 諮問第3号 選択 52 : 諮問第4号 選択 53 : 諮問第5号 選択 54 : 諮問第6号 選択 55 : 委員会提出議案第2号 選択 56 : 請願第1号 選択 57 : 陳情第20号 選択 58 : 陳情第21号 選択 59 : 陳情第22号 選択 60 : 陳情取下げ申出書 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:          令和4年第4回定例会会議録別冊目次 招集告示 …………………………………………………………………………………… 399 会期内日程 ………………………………………………………………………………… 399 議案付託事項表 …………………………………………………………………………… 400 請願付託事項表 …………………………………………………………………………… 400 陳情付託事項表 …………………………………………………………………………… 401 市長提出議案  議案第 79号 令和4年度西東京一般会計補正予算(第11号)………………… 401  議案第 80号 西東京市個人情報保護法施行条例 ………………………………… 403  議案第 81号 西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例 …………………… 406  議案第 82号 西東京市情報公開条例の一部を改正する条例 …………………… 408  議案第 83号 西東京市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例 …… 409  議案第 84号 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条         例 ……………………………………………………………………… 409  議案第 85号 財産の処分について ………………………………………………… 411  議案第 86号 西東京市立保育所設置条例の一部を改正する条例 ……………… 412  議案第 87号 西東京市スポーツ・運動施設の指定管理者の指定について …… 412  議案第 88号 西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例を廃止する条例 … 413  議案第 89号 西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条
            例 ……………………………………………………………………… 413  議案第 90号 東伏見コミュニティセンターの指定管理者の指定について …… 414  議案第 91号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例 ……………………… 414  議案第 92号 市道路線の認定について …………………………………………… 431  議案第 93号 市道路線の認定について …………………………………………… 432  議案第 94号 市道路線の認定について …………………………………………… 432  議案第 95号 市道路線の認定について …………………………………………… 433  議案第 96号 市道路線の認定について …………………………………………… 433  議案第 97号 市道路線の認定について …………………………………………… 434  議案第 98号 市道路線の認定について …………………………………………… 434  議案第 99号 市道路線の認定について …………………………………………… 435  議案第 100号 市道路線の変更について …………………………………………… 435  議案第 101号 西東京市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関         する条例の一部を改正する条例……………………………………… 436  議案第 102号 西東京市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例 ……… 436  議案第 103号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 437  議案第 104号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 438  議案第 105号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 438  議案第 106号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 439  議案第 107号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 439  議案第 108号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 440  議案第 109号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 440  議案第 110号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 441  議案第 111号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 441  議案第 112号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 442  議案第 113号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 442  議案第 114号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 443  議案第 115号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 443  議案第 116号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 444  議案第 117号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 444  議案第 118号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 445  議案第 119号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 445  議案第 120号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 446  議案第 121号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ……… 446 諮問  諮問第3号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて … 447  諮問第4号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて … 447  諮問第5号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて … 448  諮問第6号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて … 448 委員会提出議案  委員会提出議案第2号 西東京市議会の個人情報の保護に関する条例 ………… 449 請願  請願第1号 柳泉園組合のコンサルティング業務委託に関する事実の調査と説        明を求める請願 ………………………………………………………… 458 陳情  陳情第20号 標的型の電磁波・超音波と思われる被害に関する陳情 …………… 459  陳情第21号 性の多様性について理解し尊重したまちにするための施策を求め        る陳情 …………………………………………………………………… 461  陳情第22号 交通擁護員の配置を求める陳情 ……………………………………… 461 陳情取下げ申出書 ………………………………………………………………………… 462 2: 西東京市告示第197号  令和4年第4回西東京市議会定例会を次のとおり招集する。   令和4年11月11日                    西東京市長 池 澤 隆 史 1 期  日  令和4年11月18日 2 場  所  西東京市議会議事堂 3: ┌──────┐ │西東京市議会│ └──────┘         令和4年第4回西東京市議会定例会会期内日程                                    【会期20日】  11月18日(金) 9:30 議会運営委員会〔第3委員会室〕          10:00 本会議(議案等上程~付託)          10:29 予算特別委員会(正副委員長互選)〔第1・第2委員会室〕          10:50 広報委員会〔第3委員会室〕    19日(土) 休 会    20日(日) 休 会    21日(月) 10:00 本会議(一般質問)    22日(火) 10:00 本会議(一般質問)    23日(水) 休 会 (祝日)    24日(木) 10:00 本会議(一般質問)    25日(金) 10:00 本会議(一般質問)    26日(土) 休 会    27日(日) 休 会    28日(月) 10:05 文教厚生委員会〔第1委員会室〕          10:03 建設環境委員会〔第3委員会室〕    29日(火) 10:01 企画総務委員会〔第3委員会室〕    30日(水) 10:01 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕  12月1日(木) 休 会    2日(金) 10:00 議会運営委員会〔第3委員会室〕          13:15 会派代表者会議〔応接室〕    3日(土) 休 会    4日(日) 休 会    5日(月) 10:10 建設環境委員会〔第3委員会室〕    6日(火) 休 会 (事務整理日)    7日(水) 9:30 議会運営委員会〔第3委員会室〕          10:00 本会議(委員会審査報告、議案上程~議決、諮問) 4:                議案付託事項表 【企画総務委員会】  議案第80号 西東京市個人情報保護法施行条例  議案第81号 西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例  議案第82号 西東京市情報公開条例の一部を改正する条例  議案第83号 西東京市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例  議案第84号 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  議案第101号 西東京市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条
           例の一部を改正する条例 【文教厚生委員会】  議案第85号 財産の処分について  議案第86号 西東京市立保育所設置条例の一部を改正する条例  議案第87号 西東京市スポーツ・運動施設の指定管理者の指定について  議案第90号 東伏見コミュニティセンターの指定管理者の指定について 【建設環境委員会】  議案第88号 西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例を廃止する条例  議案第89号 西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例  議案第91号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例  議案第92号 市道路線の認定について  議案第93号 市道路線の認定について  議案第94号 市道路線の認定について  議案第95号 市道路線の認定について  議案第96号 市道路線の認定について  議案第97号 市道路線の認定について  議案第98号 市道路線の認定について  議案第99号 市道路線の認定について  議案第100号 市道路線の変更について  議案第102号 西東京市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例 【予算特別委員会】  議案第79号 令和4年度西東京一般会計補正予算(第11号) 5:                請願付託事項表 【建設環境委員会】  請願第1号 柳泉園組合のコンサルティング業務委託に関する事実の調査と説明を        求める請願(令和4年11月16日受理) 6:                陳情付託事項表 【文教厚生委員会】  陳情第21号 性の多様性について理解し尊重したまちにするための施策を求める陳        情(令和4年11月9日受理)  陳情第22号 交通擁護員の配置を求める陳情(令和4年11月10日受理) 【建設環境委員会】  陳情第20号 標的型の電磁波・超音波と思われる被害に関する陳情(令和4年10月        31日受理) 7: 議案第79号    令和4年度西東京一般会計補正予算(第11号)  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 8: 令和4年度西東京一般会計補正予算(第11号) 添付データ(File001.pdf)(90KB) 9: 議案第80号    西東京市個人情報保護法施行条例  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市個人情報保護法施行条例  (趣旨) 第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続  における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律  第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定を適用しない場  合又は読み替えて適用する場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要  な事項を定めるものとする。  (定義) 第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、  監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に  関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。  (個人情報取扱事務登録簿) 第3条 市の機関は、法第75条第5項の規定による個人情報の保有の状況に関する事  項を記載した帳簿として、本人の数が1,000人未満の個人情報を取り扱う事務(以  下「個人情報取扱事務」という。)については、次に掲げる事項を記載した帳簿  (以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。  (1) 個人情報取扱事務の名称  (2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称  (3) 個人情報取扱事務の利用目的  (4) 取り扱う個人情報の項目  (5) 取り扱う個人情報の対象者の範囲  (6) 取り扱う個人情報の収集方法  (7) 取り扱う個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨  (8) 取り扱う個人情報を市の機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提   供先  (9) 法第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理す   る組織の名称及び所在地  (10)法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その   旨  (11)その他規則で定める事項 2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、同項第4号、第6号又は第8号に掲げる  事項を個人情報取扱事務登録簿に記載することにより、利用目的に係る事務又は  事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあ  ると認めるときは、当該事項を個人情報取扱事務登録簿に記載しないことができ  る。 3 市の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個  人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登  録した事項を変更しようとするときも、同様とする。 4 市の機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止  したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹  消しなければならない。
    5 市の機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。た  だし、一般の閲覧に供することで特定の個人を識別することができることとなる  場合は、この限りでない。  (不開示情報の取扱い) 第4条 市の機関は、法第82条第1項又は第2項の通知において開示しないことと決  定した保有個人情報が不開示情報に該当しないこととなる時期をあらかじめ明示  することができる場合には、当該通知にその時期を明らかにしなければならない。 (開示決定等の期限) 第5条 市の機関は、法第83条第1項の規定にかかわらず、開示請求があった日から  14日以内(法第85条に規定する事案の移送を受けた場合にあっては30日以内)に  開示決定等をしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を  求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があ  るときは、同項に規定する期間を16日以内(法第85条に規定する事案の移送を受  けた場合にあっては30日以内)に限り延長することができる。この場合において、  市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面  により通知しなければならない。  (開示決定等の期限の特例) 第6条 法第84条の規定にかかわらず、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量で  あるため、開示請求があった日から30日以内(法第85条に規定する事案の移送を  受けた場合にあっては60日以内)にその全てについて開示決定等をすることによ  り事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわ  らず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該  期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決  定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期  間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならな  い。  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限  (開示請求に係る手数料等) 第7条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料と  する。 2 法第87条第1項の規定による写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、  当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。  (訂正決定等の期限) 第8条 市の機関は、法第94条第1項の規定にかかわらず、訂正請求があった日から  14日以内(法第96条に規定する事案の移送を受けた場合にあっては30日以内)に  訂正決定等をしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を  求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があ  るときは、同項に規定する期間を16日以内(法第96条に規定する事案の移送を受  けた場合にあっては30日以内)に限り延長することができる。この場合において、  市の機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面  により通知しなければならない。  (利用停止決定等の期限) 第9条 市の機関は、法第102条第1項の規定にかかわらず、利用停止請求があった  日から14日以内に利用停止決定等をしなければならない。ただし、法第99条第3  項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期  間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があ  るときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場  合において、市の機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び  延長の理由を書面により通知しなければならない。  (個人情報保護審議会) 第10条 個人情報保護制度の適正な運営を図るため、西東京市個人情報保護審議会  (以下「審議会」という。)を置く。 2 市の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを  確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めると  きは、審議会に諮問することができる。  (1) この条例及び西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例(令和 年西東京   市条例第 号。以下「審査会条例」という。)の規定を改正し、又は廃止しよ   うとする場合  (2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合  (3) 前2号の場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の   細則を定めようとする場合  (4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則   第1号)第7条第4項に基づく意見を聴く場合 3 審議会は、市民及び学識経験を有する者のうちから、市長が任命する委員8人以  内をもって組織する。 4 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任  期間とする。ただし、再任を妨げない。 5 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、市の機関の職員その他関係者  の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めること  ができる。 6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則  で定める。  (運用状況の公表) 第11条 市長は、市の機関における個人情報保護制度の運用状況について、毎年1回  公表するものとする。  (委任) 第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第20項の規定は、公  布の日から施行する。  (西東京市個人情報保護条例の廃止) 2 西東京市個人情報保護条例(平成13年西東京市条例第13号)は、廃止する。  (西東京市特定個人情報保護条例の廃止) 3 西東京市特定個人情報保護条例(平成27年西東京市条例第43号)は、廃止する。  (西東京市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置) 4 次に掲げる者に係る附則第2項の規定による廃止前の西東京市個人情報保護条例  (以下「旧条例」という。)第3条第3項及び第4項に規定する義務については、  附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。  (1) 附則第2項の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関   (以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は同項の規定の施行前にお   いて旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧条例   第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに   従事していた者  (2) 附則第2項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報を処理する業   務若しくは旧個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けた者、旧個人情報を取
      り扱う業務の全部若しくは一部の再委託を受けた者又は市の公の施設を管理す   る地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者   (以下「指定管理者」という。)の業務に従事していた者 5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項、第15  条、第16条又は第17条の規定による請求がされた場合における旧条例第1条に規  定する自己情報の開示、訂正、削除及び中止の取扱いについては、なお従前の例  による。 6 施行日前までに、旧条例第20条第1項の規定による決定又は当該決定に係る不作  為(前項の規定によりなお従前の例によることとされた処分を含む。)に対して  なされた審査請求については、審査会条例第3条の規定により設置する西東京市  個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、審査会に  おいて調査審議する。 7 施行日前までに、旧条例第23条第1項又は西東京市情報公開条例(平成13年西東  京市条例第12号)第17条第1項の規定により旧条例第24条第1項に規定する西東  京市個人情報保護・情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)になされた諮  問で、附則第2項の規定の施行の際現に審議中のものの調査審議については、な  お従前の例による。 8 施行日前までに、旧条例第25条第2項及び第3項の規定により同条第1項に規定  する西東京市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)になされた諮問  で、附則第2項の規定の施行の際現に審議中のものの調査審議については、なお  従前の例による。 9 附則第2項の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同項の規定の施行  前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第24条第4項に規定する義務  及び附則第2項の規定の施行の際現に旧審議会の委員である者又は同項の規定の  施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第25条第7項に規定する  義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。 10 施行日前までに、旧条例第30条第1項の規定により申出のあった苦情であって、  その処理がされていないものの取扱いについては、施行日以後においても同項の  規定により市長が適正かつ迅速に処理するものとする。 11 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前において旧  実施機関が保有していた旧条例第3条第3項に規定するデータベース化された個  人情報を附則第2項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万  円以下の罰金に処する。  (1) 附則第2項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同項の規定の   施行前において旧実施機関の職員であった者  (2) 附則第4項第2号に掲げる者 12 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前に  おいて旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報を  附則第2項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供  し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 13 附則第9項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を  漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 14 附則第2項の規定の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用に  ついては、なお従前の例による。  (西東京市特定個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置) 15 附則第3項の規定の施行の際現に同項の規定による廃止前の西東京市特定個人情  報保護条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第2条第1号に規定す  る実施機関(以下「旧特定個人情報実施機関」という。)の職員である者又は同  項の規定の施行前において旧特定個人情報実施機関の職員であった者のうち、旧  特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人  情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧特定個人情報保護条例第3  条第3項に規定する義務については、附則第3項の規定の施行後も、なお従前の  例による。 16 施行日前において旧特定個人情報実施機関から旧特定個人情報を取り扱う事務を  受託したもの、旧特定個人情報を取り扱う事務の全部若しくは一部の再委託を受  けたもの又は指定管理者の業務に従事していた者に係る旧特定個人情報保護条例  第26条第2項に規定する義務については、附則第3項の規定の施行後も、なお従  前の例による。 17 施行日前に旧特定個人情報保護条例第11条、第14条、第15条又は第16条の規定に  よる請求がされた場合における自己に係る旧特定個人情報保護条例第2条第4号  に規定する保有特定個人情報の開示、訂正、利用中止、削除及び提供中止の取扱  いについては、なお従前の例による。 18 施行日前までに、旧特定個人情報保護条例第19条第1項の規定による決定又は当  該決定に係る不作為(前項の規定によりなお従前の例によることとされた処分を  含む。)に対してなされた審査請求については、審査会に諮問し、審査会におい  て調査審議する。 19 施行日前までに、旧特定個人情報保護条例第24条第1項の規定により旧審査会に  なされた諮問で、附則第3項の規定の施行の際現に審議中のものの調査審議につ  いては、なお従前の例による。  (準備行為) 20 市の機関は、施行日前においても、個人情報保護に係る事務の実施に必要な準備  行為を行うことができる。 (提案理由)  個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、条例を制定等する必要がある。 10: 議案第81号    西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例  (趣旨) 第1条 この条例は、西東京市個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」とい  う。)の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。  (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ  ろによる。  (1) 諮問庁 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」とい   う。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定、西東京市議会の個人   情報の保護に関する条例(令和 年西東京市条例第 号。以下「議会個人情報   保護条例」という。)第45条第1項の規定及び西東京市情報公開条例(平成13   年西東京市条例第12号)第17条の規定により審査会に諮問をした市の機関(市   長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査   委員会及び議会をいう。)をいう。  (2) 保有個人情報 法第78条第1項第4号若しくは議会個人情報保護条例第20条第
      5号アに規定する開示決定等、法第94条第1項若しくは議会個人情報保護条例   第35条第1項に規定する訂正決定等又は法第102条第1項若しくは議会個人情報   保護条例第42条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60   条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をい   う。)をいう。  (3) 公文書 西東京市情報公開条例第11条第1項に規定する決定に係る公文書をい   う。  (4) 審査請求人等 審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)   第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。  (設置) 第3条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定、議会個人情報保護条  例第45条第1項の規定及び西東京市情報公開条例第17条の規定による諮問に応じ  審査請求について調査審議するため、西東京市に、審査会を置く。  (組織) 第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。  (委員) 第5条 委員は、学識経験を有する者のうちから、西東京市長(以下「市長」とい  う。)が任命する。 2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は前任者の残任期  間とする。ただし、再任を妨げない。 3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後  も同様とする。  (会長) 第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委  員が、その職務を代理する。  (審査会の調査権限) 第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報又は公  文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、  その提示された保有個人情報又は公文書の開示を求めることができない。 2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではな  らない。 3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれて  いる情報又は公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により  分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。  (委員による調査手続) 第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の  規定により提示された保有個人情報又は公文書を閲覧させることができる。  (提出資料の閲覧等) 第9条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料  の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表  示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁  的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合  において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他  正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。 2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようと  するときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かな  ければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限り  でない。 3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することがで  きる。 4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、西東京市行政不服審  査に関する条例(平成28年西東京市条例第3号)第11条第1項に規定する手数料  を納付しなければならない。  (審議手続の非公開) 第10条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。 (委任) 第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。  (罰則) 第12条 第5条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50  万円以下の罰金に処する。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日  から施行する。  (準備行為) 2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第5条  第1項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合に  おいて、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受け  たものとみなす。 (提案理由)  個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、条例を制定する必要がある。 11: 議案第82号    西東京市情報公開条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市情報公開条例の一部を改正する条例  西東京市情報公開条例(平成13年西東京市条例第12号)の一部を次のように改正する。  第7条第2号ウ中「公務員(」を「公務員等(」に、「及び地方公務員法」を「(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等(以下「独立行政法人等」という。)の職員、地方公務員法」に改め、「する地方公務員」の次に「及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(以下「地方独立行政法人」という。)の職員」を加え、「当該公務員」を「当該公務員等」に改め、同条第3号本文中「(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下」を「その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において」に、「と認められる」を「おそれがある」に改め、同条第4号中「市の機関並びに国及び他の地方公共団体」を「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人」に改め、同条第5号中「実施機関」を「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人」に、「と認められる」を「おそれがある」に改め、同条第6号中「と認められる」を「おそれがある」に改める。  第11条第1項中「のあった日の翌日から起算して」を「があった日から」に改め、同条第3項中「当該開示請求のあった日の翌日から起算して30日を限度としてその期間を」を「同項に規定する期間を16日以内に限り」に改める。  第17条第1項中「西東京市個人情報保護条例(平成13年西東京市条例第13号)第24条に規定する」を「西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例(令和 年西東京市条例第 号)第3条の規定により設置する」に改め、同条第2項を削る。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の西  東京市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定による公文書の開  示の請求がされた場合における開示の取扱いについては、なお従前の例による。 3 施行日前までに、旧条例第11条第1項の規定による決定又は当該決定に係る不作  為(前項の規定によりなお従前の例によることとされた処分を含む。)に対して  なされた審査請求については、西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例(令
     和 年西東京市条例第 号)第3条の規定により設置する西東京市個人情報保  護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、審査会において調査  審議する。 (提案理由)  個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 12: 議案第83号    西東京市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例  西東京市行政不服審査に関する条例(平成28年西東京市条例第3号)の一部を次のように改正する。  第11条第1項中「第9条第3項及び」を削り、「適用される」を「適用する」に改め、「同条第4項(」の次に「法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項及び」を、「準用する」の次に「同項の規定により交付を受ける」を加え、「並びに西東京市個人情報保護条例(平成13年西東京市条例第13号)第24条の5第4項」を「及び西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例(令和 年西東京市条例第 号)第9条第4項」に改める。    附 則  この条例は、令和5年4月1日から施行する。 (提案理由)  西東京市個人情報保護条例(平成13年西東京市条例第13号)の廃止に伴い、規定を整備する必要がある。 13: 議案第84号    西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  西東京市一般職の職員の給与に関する条例(平成13年西東京市条例第34号)の一部を次のように改正する。  第4条第1号中「並びに貸付金に係る返還金及び手数料」を削る。  第27条第3項中「100分の167.5」を「100分の172.5」に改める。  第30条第2項第1号中「100分の102.5」を「100分の107.5」に、「100分の132.5」を「100分の137.5」に改め、同項第2号中「100分の50」を「100分の52.5」に、「100分の60」を「100分の62.5」に改める。  別表第1中 「         「         「         「  ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐  │ 1級  │   │ 1級  │   │ 2級  │   │ 2級  │  ├─────┤   ├─────┤   ├─────┤   ├─────┤  │ 給料月額│   │ 給料月額│   │ 給料月額│   │ 給料月額│  ├─────┤   ├─────┤   ├─────┤   ├─────┤  │    円│   │    円│   │    円│   │    円│  │  141,300│   │  148,300│   │  199,100│   │  202,600│  │  142,300│   │  149,200│   │  200,900│   │  204,300│  │  143,400│   │  150,200│   │  202,700│   │  206,000│  │  144,500│   │  151,200│   │  204,600│   │  207,800│  │  145,600│   │  152,200│   │  206,400│   │  209,500│  │  146,700│   │  153,200│   │  208,200│   │  211,200│  │  147,800│   │  154,200│   │  210,000│   │  212,900│  │  148,900│ を │  155,200│ に、│  211,900│ を │  214,700│ に、  │  149,900│   │  156,100│   │  213,800│   │  216,500│  │  150,900│   │  157,000│   │  215,600│   │  218,200│  │  152,000│   │  158,000│   │  217,400│   │  220,000│  │  153,100│   │  159,000│   │  219,300│   │  221,800│  │  154,200│   │  160,000│   │  221,300│   │  223,700│  │  155,500│   │  161,200│   │  223,200│   │  225,500│  │  156,800│   │  162,400│   │  225,000│   │  227,200│  │  158,100│   │  163,600│   │  226,900│   │  229,000│  │  159,500│   │  164,900│   │  228,900│   │  230,900│  │  161,700│   │  167,000│   │  230,800│   │  232,700│  │  163,900│   │  169,100│   │  232,600│   │  234,400│  │  166,200│   │  171,300│   │  234,500│   │  236,200│  │  168,500│   │  173,500│   │  236,500│   │  238,100│  │  170,400│   │  175,300│   │  238,400│   │  239,900│  │  172,300│   │  177,100│   │  240,200│   │  241,600│  │  174,200│   │  178,900│   │  242,100│   │  243,400│  │  176,100│   │  180,700│   │  244,100│   │  245,300│  │  178,100│   │  182,600│   │  246,000│   │  247,200│  │  180,100│   │  184,500│   │  247,800│   │  249,000│  │  182,100│   │  186,400│   │  249,700│   │  250,800│  │  184,100│   │  188,300│   │  251,700│   │  252,700│  │  186,100│   │  190,200│   │  253,800│   │  254,800│  │  188,200│   │  192,200│   │  255,800│   │  256,800│  │  190,300│   │  194,200│   │  257,900│   │  258,900│  │  192,500│   │  196,400│   │  259,900│   │  260,900│  │  194,500│   │  198,300│   │  261,800│   │  262,700│  │  196,400│   │  200,100│   │  263,700│   │  264,500│  │  198,300│   │  201,900│   │  265,600│   │  266,300│  │  200,200│   │  203,700│   │  267,400│   │  268,000│  │  202,000│   │  205,400│   │  269,200│   │  269,700│  │  203,700│   │  207,000│   │  271,000│   │  271,500│  │  205,400│   │  208,600│   │  272,900│   │  273,300│  │  207,100│   │  210,200│   │  274,700│   │  275,100│  │  208,800│   │  211,800│   │  276,600│   │  276,900│  │  210,500│   │  213,400│   │  278,400│   │  278,600│  │  212,200│   │  215,000│   │  280,200│   │  280,400│  │  213,900│   │  216,600│   │  282,000│   │  282,200│  │  215,600│   │  218,200│   │  283,800│   │  284,000│  │  217,300│   │  219,800│   │  285,600│   │  285,700│  │  219,000│   │  221,400│   │  287,400│   │  287,500│  │  220,700│   │  223,000│   │  289,200│   │  289,300│  │  222,400│   │  224,600│   │     │」  │     │」  │  224,100│   │  226,200│  │  225,800│   │  227,800│  │  227,400│   │  229,300│
     │  229,100│   │  230,900│  │  230,800│   │  232,500│  │  232,500│   │  234,100│  │  234,100│   │  235,600│  │  235,700│   │  237,100│  │  237,400│   │  238,700│  │  239,000│   │  240,300│  │  240,600│   │  241,800│  │  242,200│   │  243,300│  │  243,900│   │  244,900│  │  245,500│   │  246,400│  │  247,100│   │  248,000│  │  248,800│   │  249,600│  │  250,400│   │  251,100│  │  252,000│   │  252,600│  │  253,600│   │  254,200│  │  255,300│   │  255,800│  │  256,900│   │  257,300│  │  258,500│   │  258,800│  │  260,100│   │  260,400│  │  261,700│   │  261,900│  │  263,400│   │  263,500│  │  265,000│   │  265,100│         」         」 「         「         「         「  ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐  │ 3級  │   │ 3級  │   │ 4級  │   │ 4級  │  ├─────┤   ├─────┤   ├─────┤   ├─────┤  │ 給料月額│   │ 給料月額│   │ 給料月額│   │ 給料月額│  ├─────┤   ├─────┤   ├─────┤   ├─────┤  │    円│   │    円│   │    円│   │    円│  │  224,800│   │  227,300│   │  284,000│   │  284,500│  │  226,700│   │  229,100│   │  286,400│   │  286,900│  │  228,600│   │  230,900│   │  288,800│   │  289,200│  │  230,500│   │  232,700│   │  291,100│   │  291,500│  │  232,500│   │  234,600│   │  293,400│   │  293,800│  │  234,400│   │  236,400│   │  295,800│   │  296,100│  │  236,300│   │  238,200│   │  298,200│   │  298,400│  │  238,300│ を │  240,100│ に、│  300,500│ を │  300,700│ に改め、  │  240,300│   │  242,000│   │  302,900│   │  303,100│  │  242,300│   │  243,900│   │  305,400│   │  305,500│  │  244,300│   │  245,800│   │  307,800│   │  307,900│  │  246,300│   │  247,700│          」         」  │  248,300│   │  249,600│  │  250,400│   │  251,700│  │  252,500│   │  253,800│  │  254,600│   │  255,800│  │  256,800│   │  257,900│  │  259,000│   │  260,000│  │  261,200│   │  262,200│  │  263,400│   │  264,400│  │  265,600│   │  266,600│  │  267,800│   │  268,800│  │  270,000│   │  270,900│  │  272,200│   │  273,100│  │  274,500│   │  275,300│  │  276,800│   │  277,500│  │  279,100│   │  279,700│  │  281,400│   │  282,000│  │  283,700│   │  284,200│  │  286,000│   │  286,500│  │  288,400│   │  288,800│  │  290,700│   │  291,100│  │  293,000│   │  293,400│  │  295,400│   │  295,700│  │  297,800│   │  298,000│  │  300,100│   │  300,300│  │  302,500│   │  302,600│  │  304,900│   │  305,000│  │  307,300│   │  307,400│         」         」 同表備考2中「157,100円」を「162,500円」に改め、同表備考3中「183,700円」を「187,900円」に改める。    附 則  (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西東京市一般職の職  員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は令和4  年4月1日から、改正後の条例第27条及び第30条並びに次項及び附則第3項の規定  は同年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。  (期末手当に関する特例措置) 2 適用日を基準日とする期末手当に係る改正後の条例第27条第3項の規定の適用に  ついては、同項中「100分の172.5」とあるのは、「100分の177.5」とする。  (勤勉手当に関する特例措置) 3 適用日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第30条第2項の規定の適用に  ついては、同項第1号中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と、「100  分の137.5」とあるのは「100分の142.5」とし、同項第2号中「100分の52.5」とあ  るのは「100分の55」と、「100分の62.5」とあるのは「100分の65」とする。  (給与の内払) 4 この条例による改正前の西東京市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づ  いて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (提案理由)  職員の給与の改定等をする必要がある。 14: 議案第85号    財産の処分について  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日
                      提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    財産の処分について  下記のとおり財産を売り払う。                 記 1 売払いの目的     西東京市立保育所の設置及び運営を民間に移管するこ              とに伴う財産の処分 2 財産の種類      建物 3 建物の所在      西東京市緑町二丁目2494番地2、2508番地31 4 建物の構造及び床面積 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建              延床面積 819.71平方メートル 5 予定価格       143,379,500円(消費税及び地方消費税を含む。) 6 処分の相手方     東京都羽村市五ノ神二丁目6番地20               社会福祉法人たつの子の会                理事長 武田 美代子 (提案理由)  みどり保育園の設置及び運営を民間に移管するため、建物を売り払う必要がある。 15: 議案第86号    西東京市立保育所設置条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市立保育所設置条例の一部を改正する条例  西東京市立保育所設置条例(平成13年西東京市条例第112号)の一部を次のように改正する。  別表西東京市立みどり保育園の項を削る。    附 則  この条例は、令和5年4月1日から施行する。 (提案理由)  西東京市立保育所の廃止に伴い、規定を整備する必要がある。 16: 議案第87号    西東京市スポーツ・運動施設の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市スポーツ・運動施設の指定管理者の指定について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせる者を下記のとおり指定する。                   記 1 公の施設の名称及び所在地  (1) 西東京市スポーツ施設  ┌───────────────┬──────────────────┐  │      名 称      │      所 在 地       │  ├───────────────┼──────────────────┤  │西東京市スポーツセンター   │西東京市中町一丁目5番1号     │  ├───────────────┼──────────────────┤  │西東京市総合体育館      │西東京市向台町五丁目4番20号    │  ├───────────────┼──────────────────┤  │西東京市南町スポーツ・文化交流│西東京市南町五丁目6番5号     │  │センター           │                  │  ├───────────────┼──────────────────┤  │西東京市武道場        │西東京市東町二丁目4番13号     │  ├───────────────┼──────────────────┤  │西東京市向台運動場      │西東京市向台町五丁目1059番1外   │  ├───────────────┼──────────────────┤  │西東京市芝久保運動場     │西東京市芝久保町一丁目1465番    │  ├───────────────┼──────────────────┤  │西東京市芝久保第二運動場   │西東京市芝久保町五丁目2277番    │  ├───────────────┼──────────────────┤  │西東京市ひばりが丘総合運動場 │西東京市ひばりが丘三丁目1616番1  │  ├───────────────┼──────────────────┤  │西東京市健康広場       │西東京市栄町一丁目630番1外     │  └───────────────┴──────────────────┘  (2) 西東京市運動施設  ┌───────────────┬──────────────────┐  │      名 称      │      所 在 地       │  ├───────────────┼──────────────────┤  │市民公園グラウンド      │西東京市向台町五丁目1059番6外   │  └───────────────┴──────────────────┘ 2 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地   東京ドームグループ 東京都文京区後楽一丁目3番61号 株式会社東京ドーム内 3 指定の期間  令和5年4月1日から令和10年3月31日まで (提案理由)  西東京市スポーツ・運動施設に係る指定管理者を指定する必要がある。  なお、この議案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定に基づき、提出するものである。 17: 議案第88号    西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例を廃止する条例  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例を廃止する条例  西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例(平成13年西東京市条例第177号)は、廃止する。
       附 則  この条例は、公布の日から施行する。 (提案理由)  勤労者等住宅資金融資あっせん制度を廃止することに伴い、条例を廃止する必要がある。 18: 議案第89号    西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例  西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成13年西東京市条例第175号)の一部を次のように改正する。  第2条第5項を削り、同条第6項を同条第5項とし、同条第7項から第14項までを1項ずつ繰り上げ、同条第15項中「別表第1 6の項第10号」を「別表第1 5の項第10号」に改め、同項を同条第14項とする。  第3条中「、中小企業特別対策運転資金」を削る。  第5条の表中小企業特別対策運転資金の項を削る。  第16条第1項第5号中「、中小企業特別対策運転資金にあっては同表2の項第10号から第12号まで」を削り、「同表3の項第12号」を「同表2の項第12号」に、「同表4の項第13号」を「同表3の項第13号」に、「同表5の項第10号」を「同表4の項第10号」に、「同表6の項第10号」を「同表5の項第10号」に改める。  附則中第4項を削り、第5項を第4項とする。  別表第1中2の項を削り、3の項を2の項とし、4の項から6の項までを1項ずつ繰り上げる。  別表第2中2の項を削り、3の項を2の項とし、4の項から6の項までを1項ずつ繰り上げる。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の西東京市中小企業事業資金融  資あっせん条例の規定により中小企業特別対策運転資金の融資のあっせんを受け  た者の取扱いについては、なお従前の例による。 (提案理由)  中小企業特別対策運転資金の融資のあっせんの措置の制度を廃止することに伴い、規定を整備する必要がある。 19: 議案第90号    東伏見コミュニティセンターの指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    東伏見コミュニティセンターの指定管理者の指定について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせる者を下記のとおり指定する。                   記 1 公の施設の名称及び所在地   東伏見コミュニティセンター 西東京市東伏見五丁目10番22号 2 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地   東伏見コミュニティセンター管理運営協議会 西東京市東伏見五丁目10番22号 3 指定の期間   令和5年4月1日から令和8年3月31日まで (提案理由)  東伏見コミュニティセンターに係る指定管理者を指定する必要がある。  なお、この議案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定に基づき、提出するものである。 20: 議案第91号    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  西東京市手数料条例(平成13年西東京市条例第73号)の一部を次のように改正する。  別表第3 2の部1の項中 「  ┌─────┬──────────────┐  │(ア) 住│申請戸数が1戸のもの 4,700 │  │ 戸ごとの│円             │  │ 申請の場├──────────────┤  │ 合   │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が2戸以上5戸 │  │     │以下のもの 9,400円     │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が6戸以上10戸 │  │     │以下のもの 16,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が11戸以上25戸 │  │     │以下のもの 27,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が26戸以上50戸 │  │     │以下のもの 45,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が51戸以上100戸 │  │     │以下のもの 82,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が101戸以上200 │  │     │戸以下のもの 131,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │
     │     │申請する戸数が201戸以上300 │  │     │戸以下のもの 170,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が301戸以上のも │  │     │の 185,000円        │  ├─────┼──────┬───────┤  │(イ) 一│a 住戸の部│建築物の総戸数│  │ の建築物│ 分(人の居│が1戸のもの │  │ の申請の│ 住の用途に│4,700円    │  │ 場合  │ 供する部分├───────┤  │     │ に限る。以│建築物の総戸数│  │     │ 下この部に│が2戸以上5戸│  │     │ おいて同 │以下のもの  │  │     │ じ。)  │9,400円    │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が6戸以上10戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │16,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が11戸以上25戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │27,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が26戸以上50戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │45,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が51戸以上100 │  │     │      │戸以下のもの │  │     │      │82,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が101戸以上200│  │     │      │戸以下のもの │  │     │      │131,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が201戸以上300│  │     │      │戸以下のもの │  │     │      │170,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が301戸以上の │  │     │      │もの 185,000 │  │     │      │円      │  │     ├──────┼───────┤  │     │b 共用廊下│当該部分の床面│  │     │ 等の部分(│積の合計が300 │  │     │ 住宅の用途│平方メートル以│  │     │ に供する共│内のもの   │  │     │ 用廊下、共│9,300円    │  │     │ 用階段その├───────┤  │     │ 他共用部分│当該部分の床面│  │     │ をいう。以│積の合計が300 │  │     │ 下この部に│平方メートルを│  │     │ おいて同 │超え1,000平方 │  │     │ じ。)  │メートル以内の│  │     │      │もの 16,000円│  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │1,000平方メー │ を  │     │      │トルを超え  │  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │26,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │80,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │126,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トルを超え  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │160,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トルを超えるも│
     │     │      │の 200,000円 │  │     ├──────┼───────┤  │     │c 非住宅の│当該部分の床面│  │     │ 部分(住戸│積の合計が300 │  │     │ の部分及び│平方メートル以│  │     │ 共用廊下等│内のもの   │  │     │ の部分以外│9,300円    │  │     │ の部分をい├───────┤  │     │ う。以下こ│当該部分の床面│  │     │ の部におい│積の合計が300 │  │     │ て同じ。)│平方メートルを│  │     │      │超え1,000平方 │  │     │      │メートル以内の│  │     │      │もの 16,000円│  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │1,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │26,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │80,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │126,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トルを超え  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │160,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トルを超えるも│  │     │      │の 200,000円 │  └─────┴──────┴───────┘」 「  ┌─────┬──────────────┐  │(ア) 住│建築物の総戸数が1戸のもの │  │ 戸の部分│4,700円           │  │ (人の居├──────────────┤  │ 住の用途│建築物の総戸数が2戸以上5 │  │ に供する│戸以下のもの 9,400円    │  │ 部分に限├──────────────┤  │ る。以下│建築物の総戸数が6戸以上10 │  │ この部に│戸以下のもの 16,000円   │  │ おいて同├──────────────┤  │ じ。) │建築物の総戸数が11戸以上25 │  │     │戸以下のもの 27,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が26戸以上50 │  │     │戸以下のもの 45,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が51戸以上  │  │     │100戸以下のもの 82,000円  │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が101戸以上  │  │     │200戸以下のもの 131,000円 │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が201戸以上  │  │     │300戸以下のもの 170,000円 │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が301戸以上  │  │     │のもの 185,000円      │  ├─────┼──────────────┤  │(イ) 共│当該部分の床面積の合計が  │  │ 用廊下等│300平方メートル以内のもの  │  │ の部分(│9,300円           │  │ 住宅の用├──────────────┤  │ 途に供す│当該部分の床面積の合計が  │  │ る共用廊│300平方メートルを超え1,000 │  │ 下、共用│平方メートル以内のもの   │  │ 階段その│16,000円          │  │ 他共用部├──────────────┤  │ 分をい │当該部分の床面積の合計が  │  │ う。以下│1,000平方メートルを超え   │  │ この部に│2,000平方メートル以内のも  │  │ おいて同│の 26,000円        │  │ じ。) ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │2,000平方メートルを超え   │  │     │5,000平方メートル以内のも  │  │     │の 80,000円        │
     │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │5,000平方メートルを超え   │ に、  │     │10,000平方メートル以内のも │  │     │の 126,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │10,000平方メートルを超え  │  │     │25,000平方メートル以内のも │  │     │の 160,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │25,000平方メートルを超える │  │     │もの 200,000円       │  ├─────┼──────────────┤  │(ウ) 非│当該部分の床面積の合計が  │  │ 住宅の部│300平方メートル以内のもの  │  │ 分(住戸│9,300円           │  │ の部分及├──────────────┤  │ び共用廊│当該部分の床面積の合計が  │  │ 下等の部│300平方メートルを超え1,000 │  │ 分以外の│平方メートル以内のもの   │  │ 部分をい│16,000円          │  │ う。以下├──────────────┤  │ この部に│当該部分の床面積の合計が  │  │ おいて同│1,000平方メートルを超え   │  │ じ。) │2,000平方メートル以内のも  │  │     │の 26,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │2,000平方メートルを超え   │  │     │5,000平方メートル以内のも  │  │     │の 80,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │5,000平方メートルを超え   │  │     │10,000平方メートル以内のも │  │     │の 126,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │10,000平方メートルを超え  │  │     │25,000平方メートル以内のも │  │     │の 160,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │25,000平方メートルを超える │  │     │もの 200,000円       │  └─────┴──────────────┘                        」 「  ┌─────┬──────────────┐  │(ア) 住│申請戸数が1戸のもの    │  │ 戸ごとの│35,000円          │  │ 申請の場├──────────────┤  │ 合   │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が2戸以上5戸 │  │     │以下のもの 69,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が6戸以上10戸 │  │     │以下のもの 97,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が11戸以上25戸 │  │     │以下のもの 137,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が26戸以上50戸 │  │     │以下のもの 197,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が51戸以上100戸 │  │     │以下のもの 283,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が101戸以上200 │  │     │戸以下のもの 385,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が201戸以上300 │  │     │戸以下のもの 508,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が301戸以上のも │  │     │の 600,000円        │  ├─────┼──────┬───────┤  │(イ) 一│a 住戸の部│建築物の総戸数│  │ の建築物│ 分    │が1戸のもの │  │ の申請の│      │35,000円   │  │ 場合  │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が2戸以上5戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │69,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が6戸以上10戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │97,000円   │  │     │      ├───────┤
     │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が11戸以上25戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │137,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が26戸以上50戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │197,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が51戸以上100 │  │     │      │戸以下のもの │  │     │      │283,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が101戸以上200│  │     │      │戸以下のもの │  │     │      │385,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が201戸以上300│  │     │      │戸以下のもの │  │     │      │508,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が301戸以上の │  │     │      │もの 600,000 │  │     │      │円      │  │     ├──────┼───────┤  │     │b 共用廊下│当該部分の床面│  │     │ 等の部分 │積の合計が300 │  │     │      │平方メートル以│  │     │      │内のもの   │  │     │      │109,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が300 │  │     │      │平方メートルを│  │     │      │超え1,000平方 │  │     │      │メートル以内の│  │     │      │もの 138,000 │  │     │      │円      │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │ を  │     │      │1,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │180,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │280,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │359,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トルを超え  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │429,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トルを超えるも│  │     │      │の 500,000円 │  │     ├──────┼───────┤  │     │c 非住宅の│当該部分の床面│  │     │ 部分   │積の合計が300 │  │     │      │平方メートル以│  │     │      │内のもの   │  │     │      │242,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が300 │  │     │      │平方メートルを│  │     │      │超え1,000平方 │  │     │      │メートル以内の│  │     │      │もの 300,000 │  │     │      │円      │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │1,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │
     │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │384,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │546,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │670,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トルを超え  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │789,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トルを超えるも│  │     │      │の 900,000円 │  └─────┴──────┴───────┘                        」 「  ┌─────┬──────────────┐  │(ア) 住│建築物の総戸数が1戸のもの │  │ 戸の部分│35,000円          │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が2戸以上5 │  │     │戸以下のもの 69,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が6戸以上10 │  │     │戸以下のもの 97,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が11戸以上25 │  │     │戸以下のもの 137,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が26戸以上50 │  │     │戸以下のもの 197,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が51戸以上100 │  │     │戸以下のもの 283,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が101戸以上  │  │     │200戸以下のもの 385,000円 │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が201戸以上  │  │     │300戸以下のもの 508,000円 │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が301戸以上の │  │     │もの 600,000円       │  ├─────┼──────────────┤  │(イ) 共│当該部分の床面積の合計が300 │  │ 用廊下等│平方メートル以内のもの   │  │ の部分 │109,000円          │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が300 │  │     │平方メートルを超え1,000平方 │  │     │メートル以内のもの 138,000 │  │     │円             │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │1,000平方メートルを超え   │  │     │2,000平方メートル以内のもの │  │     │180,000円          │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │2,000平方メートルを超え   │  │     │5,000平方メートル以内のもの │  │     │280,000円          │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │5,000平方メートルを超え   │ に改め、  │     │10,000平方メートル以内のも │  │     │の 359,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │10,000平方メートルを超え  │  │     │25,000平方メートル以内のも │  │     │の 429,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │25,000平方メートルを超える │  │     │もの 500,000円       │  ├─────┼──────────────┤  │(ウ) 非│当該部分の床面積の合計が300 │  │ 住宅の部│平方メートル以内のもの   │  │ 分   │242,000円          │
     │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が300 │  │     │平方メートルを超え1,000平方 │  │     │メートル以内のもの 300,000 │  │     │円             │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │1,000平方メートルを超え   │  │     │2,000平方メートル以内のもの │  │     │384,000円          │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │2,000平方メートルを超え   │  │     │5,000平方メートル以内のもの │  │     │546,000円          │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │5,000平方メートルを超え   │  │     │10,000平方メートル以内のも │  │     │の 670,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │10,000平方メートルを超え  │  │     │25,000平方メートル以内のも │  │     │の 789,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │25,000平方メートルを超える │  │     │もの 900,000円       │  └─────┴──────────────┘                        」 同部2の項中 「  ┌─────┬──────────────┐  │(ア) 住│申請戸数が1戸のもの 3,300 │  │ 戸ごとの│円             │  │ 申請の場├──────────────┤  │ 合   │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が2戸以上5戸 │  │     │以下のもの 6,600円     │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が6戸以上10戸 │  │     │以下のもの 11,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が11戸以上25戸 │  │     │以下のもの 19,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が26戸以上50戸 │  │     │以下のもの 32,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が51戸以上100戸 │  │     │以下のもの 58,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が101戸以上200 │  │     │戸以下のもの 93,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が201戸以上300 │  │     │戸以下のもの 122,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が301戸以上のも │  │     │の 134,000円        │  ├─────┼──────┬───────┤  │(イ) 一│a 住戸の部│建築物の総戸数│  │ の建築物│ 分    │が1戸のもの │  │ の申請の│      │3,300円    │  │ 場合  │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が2戸以上5戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │6,600円    │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が6戸以上10戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │11,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が11戸以上25戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │19,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が26戸以上50戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │32,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が51戸以上100 │  │     │      │戸以下のもの │  │     │      │58,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が101戸以上200│
     │     │      │戸以下のもの │  │     │      │93,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が201戸以上300│  │     │      │戸以下のもの │  │     │      │122,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が301戸以上の │  │     │      │もの 134,000 │  │     │      │円      │  │     ├──────┼───────┤  │     │b 共用廊下│当該部分の床面│  │     │ 等の部分 │積の合計が300 │  │     │      │平方メートル以│  │     │      │内のもの   │  │     │      │6,500円    │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が300 │  │     │      │平方メートルを│  │     │      │超え1,000平方 │  │     │      │メートル以内の│  │     │      │もの 11,000円│  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │1,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │ を  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │18,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │56,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │88,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トルを超え  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │112,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トルを超えるも│  │     │      │の      │  │     │      │140,000円   │  │     ├──────┼───────┤  │     │c 非住宅の│当該部分の床面│  │     │ 部分   │積の合計が300 │  │     │      │平方メートル以│  │     │      │内のもの   │  │     │      │6,500円    │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が300 │  │     │      │平方メートルを│  │     │      │超え1,000平方 │  │     │      │メートル以内の│  │     │      │もの 11,000円│  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │1,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │18,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │56,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│
     │     │      │88,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トルを超え  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │112,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トルを超えるも│  │     │      │の 140,000円 │  └─────┴──────┴───────┘                        」 「  ┌─────┬──────────────┐  │(ア) 住│建築物の総戸数が1戸のもの │  │ 戸の部分│3,300円           │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が2戸以上5 │  │     │戸以下のもの 6,600円    │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が6戸以上10 │  │     │戸以下のもの 11,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が11戸以上25 │  │     │戸以下のもの 19,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が26戸以上50 │  │     │戸以下のもの 32,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が51戸以上  │  │     │100戸以下のもの 58,000円  │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が101戸以上  │  │     │200戸以下のもの 93,000円  │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が201戸以上  │  │     │300戸以下のもの 122,000円 │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が301戸以上  │  │     │のもの 134,000円      │  ├─────┼──────────────┤  │(イ) 共│当該部分の床面積の合計が  │  │ 用廊下等│300平方メートル以内のもの  │  │ の部分 │6,500円           │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │300平方メートルを超え1,000 │  │     │平方メートル以内のもの   │  │     │11,000円          │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │1,000平方メートルを超え   │  │     │2,000平方メートル以内のも  │  │     │の 18,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │2,000平方メートルを超え   │  │     │5,000平方メートル以内のも  │  │     │の 56,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │5,000平方メートルを超え   │ に、  │     │10,000平方メートル以内のも │  │     │の 88,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │10,000平方メートルを超え  │  │     │25,000平方メートル以内のも │  │     │の 112,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │25,000平方メートルを超える │  │     │もの 140,000円       │  ├─────┼──────────────┤  │(ウ) 非│当該部分の床面積の合計が  │  │ 住宅の部│300平方メートル以内のもの  │  │ 分   │6,500円           │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │300平方メートルを超え1,000 │  │     │平方メートル以内のもの   │  │     │11,000円          │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │1,000平方メートルを超え   │  │     │2,000平方メートル以内のも  │  │     │の 18,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │2,000平方メートルを超え   │  │     │5,000平方メートル以内のも  │  │     │の 56,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │5,000平方メートルを超え   │
     │     │10,000平方メートル以内のも │  │     │の 88,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │10,000平方メートルを超え  │  │     │25,000平方メートル以内のも │  │     │の 112,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │25,000平方メートルを超える │  │     │もの 140,000円       │  └─────┴──────────────┘                        」 「  ┌─────┬──────────────┐  │(ア) 住│申請戸数が1戸のもの    │  │ 戸ごとの│18,000円          │  │ 申請の場├──────────────┤  │ 合   │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が2戸以上5戸 │  │     │以下のもの 37,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │する戸数が6戸以上10戸   │  │     │以下のもの 52,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が11戸以上25戸 │  │     │以下のもの 74,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が26戸以上50戸 │  │     │以下のもの 108,000円    │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が51戸以上100  │  │     │戸以下のもの 159,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が101戸以上200 │  │     │戸以下のもの 221,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が201戸以上300 │  │     │戸以下のもの 291,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │一の共同住宅等のうち同時に │  │     │申請する戸数が301戸以上の  │  │     │もの 342,000円       │  ├─────┼──────┬───────┤  │(イ) 一│a 住戸の部│建築物の総戸数│  │ の建築物│ 分    │が1戸のもの │  │ の申請の│      │18,000円   │  │ 場合  │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が2戸以上5戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │37,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が6戸以上10戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │52,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が11戸以上25戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │74,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が26戸以上50戸│  │     │      │以下のもの  │  │     │      │108,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が51戸以上100 │  │     │      │戸以下のもの │  │     │      │159,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が101戸以上200│  │     │      │戸以下のもの │  │     │      │221,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が201戸以上300│  │     │      │戸以下のもの │  │     │      │291,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │建築物の総戸数│  │     │      │が301戸以上の │  │     │      │もの 342,000 │  │     │      │円      │  │     ├──────┼───────┤  │     │b 共用廊下│当該部分の床面│  │     │ 等の部分 │積の合計が300 │  │     │      │平方メートル以│  │     │      │内のもの   │  │     │      │57,000円   │  │     │      ├───────┤
     │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が300 │  │     │      │平方メートルを│  │     │      │超え1,000平方 │  │     │      │メートル以内の│  │     │      │もの 72,000円│  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │1,000平方メー │ を  │     │      │トルを超え  │  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │96,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │156,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │205,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トルを超え  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │247,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トルを超えるも│  │     │      │の 290,000円 │  │     ├──────┼───────┤  │     │c 非住宅の│当該部分の床面│  │     │ 部分   │積の合計が300 │  │     │      │平方メートル以│  │     │      │内のもの   │  │     │      │123,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が300 │  │     │      │平方メートルを│  │     │      │超え1,000平方 │  │     │      │メートル以内の│  │     │      │もの 154,000 │  │     │      │円      │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │1,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │198,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │2,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │290,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │5,000平方メー │  │     │      │トルを超え  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │361,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │10,000平方メー│  │     │      │トルを超え  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トル以内のもの│  │     │      │427,000円   │  │     │      ├───────┤  │     │      │当該部分の床面│  │     │      │積の合計が  │  │     │      │25,000平方メー│  │     │      │トルを超えも │  │     │      │の 491,000円 │  └─────┴──────┴───────┘                        」 「
     ┌─────┬──────────────┐  │(ア) 住│建築物の総戸数が1戸のもの │  │ 戸の部分│18,000円          │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が2戸以上5 │  │     │戸以下のもの 37,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が6戸以上10 │  │     │戸以下のもの 52,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が11戸以上25 │  │     │戸以下のもの 74,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が26戸以上50 │  │     │戸以下のもの 108,000円   │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が51戸以上  │  │     │100戸以下のもの 159,000円 │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が101戸以上  │  │     │200戸以下のもの 221,000円 │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が201戸以上  │  │     │300戸以下のもの 291,000円 │  │     ├──────────────┤  │     │建築物の総戸数が301戸以上  │  │     │のもの 342,000円      │  ├─────┼──────────────┤  │(イ) 共│当該部分の床面積の合計が  │  │ 用廊下等│300平方メートル以内のもの  │  │ の部分 │57,000円          │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │300平方メートルを超え1,000 │  │     │平方メートル以内のもの   │  │     │72,000円          │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │1,000平方メートルを超え   │  │     │2,000平方メートル以内のも  │  │     │の 96,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │2,000平方メートルを超え   │  │     │5,000平方メートル以内のも  │  │     │の 156,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │5,000平方メートルを超え   │ に改め、  │     │10,000平方メートル以内のも │  │     │の 205,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │10,000平方メートルを超え  │  │     │25,000平方メートル以内のも │  │     │の 247,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │25,000平方メートルを超える │  │     │もの 290,000円       │  ├─────┼──────────────┤  │(ウ) 非│当該部分の床面積の合計が  │  │ 住宅の部│300平方メートル以内のもの  │  │ 分   │123,000円          │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │300平方メートルを超え1,000 │  │     │平方メートル以内のもの   │  │     │154,000円          │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │1,000平方メートルを超え   │  │     │2,000平方メートル以内のも  │  │     │の 198,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │2,000平方メートルを超え   │  │     │5,000平方メートル以内のも  │  │     │の 290,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │5,000平方メートルを超え   │  │     │10,000平方メートル以内のも │  │     │の 361,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │10,000平方メートルを超え  │  │     │25,000平方メートル以内のも │  │     │の 427,000円        │  │     ├──────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が  │  │     │25,000平方メートルを超える │  │     │もの 491,000円       │  └─────┴──────────────┘                        」 同部備考を次のように改める。  備考 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画変   更認定申請手数料について、共同住宅等の申請の場合の手数料の額は、住戸   の部分の額に共用廊下等の部分及び非住宅の部分の額を加算した額とする。   ただし、共用廊下等の部分又は非住宅の部分が存在しない場合は、当該部分
      の額は加算しない。  別表第3 4の部3の項中 「  ┌─────┬──────────────────┐  │(ア) 住│当該住戸の床面積の合計が300平方メー │  │ 戸ごとの│トル未満のもの 9,700円       │  │ 申請の場├──────────────────┤  │ 合   │当該住戸の床面積の合計が300平方メー │  │     │トル以上2,000平方メートル未満のもの │  │     │21,000円              │  │     ├──────────────────┤  │     │当該住戸の床面積の合計が2,000平方メ │  │     │ートル以上5,000平方メートル未満の  │  │     │もの 46,000円           │  │     ├──────────────────┤  │     │当該住戸の床面積の合計が5,000平方メ │  │     │ートル以上のもの 81,000円     │  ├─────┼─────┬────────────┤  │(イ) 一│a 住宅部│当該部分の床面積の合計が│  │ の建築物│ 分(法第│300平方メートル未満のも │  │ の申請の│ 11条第1│の 9,700円       │  │ 場合  │ 項に規定├────────────┤  │     │ する住宅│当該部分の床面積の合計が│  │     │ 部分をい│300平方メートル以上2,000│  │     │ う。以下│平方メートル未満のもの │  │     │ この部に│21,000円        │  │     │ おいて同├────────────┤  │     │ じ。) │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │2,000平方メートル以上  │  │     │     │5,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 46,000円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │5,000平方メートル以上の │  │     │     │もの 81,000円     │  │     ├─────┼────────────┤  │     │b 非住宅│当該部分の床面積の合計が│  │     │ 部分  │300平方メートル未満のも │  │     │     │の 9,700円       │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │300平方メートル以上1,000│  │     │     │平方メートル未満のもの │  │     │     │16,700円        │ を  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │1,000平方メートル以上  │  │     │     │2,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 27,100円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │2,000平方メートル以上  │  │     │     │5,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 80,400円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │5,000平方メートル以上  │  │     │     │10,000平方メートル未満の│  │     │     │もの 128,000円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │10,000平方メートル以上 │  │     │     │25,000平方メートル未満の│  │     │     │もの 161,000円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │25,000平方メートル以上 │  │     │     │もの 201,000円     │  └─────┴─────┴────────────┘                            」 「  ┌─────┬──────────────────┐  │(ア) 住│当該部分の床面積の合計が300平方メー │  │ 宅部分(│トル未満のもの 9,700円       │  │ 法第11条├──────────────────┤  │ 第1項に│当該部分の床面積の合計が300平方メー │  │ 規定する│トル以上2,000平方メートル未満のもの │  │ 住宅部分│21,000円              │  │ をいう。├──────────────────┤  │ 以下この│当該部分の床面積の合計が2,000平方メ │  │ 部におい│ートル以上5,000平方メートル未満のも │  │ て同じ。│の 46,000円            │  │ )   ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が5,000平方メ │  │     │ートル以上のもの 81,000円     │  ├─────┼──────────────────┤  │(イ) 非│当該部分の床面積の合計が300平方メー │  │ 住宅部分│トル未満のもの 9,700円       │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が300平方メー │  │     │トル以上1,000平方メートル未満のもの │  │     │16,700円              │ に、  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が1,000平方メ │  │     │ートル以上2,000平方メートル未満のも │  │     │の 27,100円            │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が2,000平方メ │  │     │ートル以上5,000平方メートル未満のも │  │     │の 80,400円            │
     │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が5,000平方メ │  │     │ートル以上10,000平方メートル未満のも│  │     │の 128,000円            │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が10,000平方メ│  │     │ートル以上25,000平方メートル未満の │  │     │もの 161,000円           │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が25,000平方 │  │     │メートル以上のもの 201,000円    │  └─────┴──────────────────┘                            」 「  ┌─────┬──────────────────┐  │(ア) 住│当該住戸の床面積の合計が300平方メ  │  │ 戸ごとの│ートル未満のもの 69,100円     │  │ 申請の場├──────────────────┤  │ 合   │当該住戸の床面積の合計が300平方メ  │  │     │ートル以上2,000平方メートル未満の  │  │     │もの 116,000円           │  │     ├──────────────────┤  │     │当該住戸の床面積の合計が2,000平方  │  │     │メートル以上5,000平方メートル未満  │  │     │のもの 196,000円          │  │     ├──────────────────┤  │     │当該住戸の床面積の合計が5,000平方  │  │     │メートル以上のもの 281,000円    │  ├─────┼─────┬────────────┤  │(イ) 一│a 住宅部│当該部分の床面積の合計が│  │ の建築物│ 分   │300平方メートル未満のも │  │ の申請の│     │の 69,100円      │  │ 場合  │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │300平方メートル以上2,000│  │     │     │平方メートル未満のもの │  │     │     │116,000円        │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │2,000平方メートル以上  │  │     │     │5,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 196,000円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │5,000平方メートル以上の │  │     │     │もの 281,000円     │  │     ├─────┼─────┬──────┤  │     │b 非住宅│(a) モデル│当該部分の床│  │     │ 部分  │ 建物法(│面積の合計が│  │     │     │ 一次エネ│300平方メー │  │     │     │ ルギー消│トル未満のも│  │     │     │ 費量の算│の 87,100円│  │     │     │     ├──────┤  │     │     │ 出に用い│当該部分の床│  │     │     │ るべき標│面積の合計が│  │     │     │ 準的な建│300平方メー │  │     │     │ 築物及び│トル以上  │  │     │     │ 省令第10│1,000平方メ │  │     │     │ 条第1号│ートル未満の│  │     │     │ イ(1)の │もの    │  │     │     │ 屋内周囲│110,700円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │ 空間の年│当該部分の床│  │     │     │ 間熱負荷│面積の合計が│  │     │     │ (以下こ│1,000平方メ │  │     │     │ の部にお│ートル以上 │  │     │     │ いて「屋│2,000平方メ │  │     │     │ 内周囲空│ートル未満の│  │     │     │ 間の年間│もの    │  │     │     │ 熱負荷」│145,700円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │ という。│当該部分の床│  │     │     │ )の算出│面積の合計が│  │     │     │ に用いる│2,000平方メ │  │     │     │ べきもの│ートル以上 │  │     │     │ として国│5,000平方メ │  │     │     │ 土交通大│ートル未満の│  │     │     │ 臣が定め│もの    │  │     │     │ る建築物│235,700円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │ を用いて│当該部分の床│  │     │     │ 評価する│面積の合計が│  │     │     │ 方法をい│5,000平方メ │  │     │     │ う。4の│ートル以上 │  │     │     │ 項におい│10,000平方メ│  │     │     │ て同  │ートル未満の│  │     │     │ じ。)に│もの    │  │     │     │ よる場合│309,000円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │10,000平方メ│ を  │     │     │     │ートル以上 │  │     │     │     │25,000平方メ│  │     │     │     │ートル未満の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │371,000円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│
     │     │     │     │25,000平方メ│  │     │     │     │ートル以上の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │435,000円  │  │     ├─────┼─────┼──────┤  │     │     │(b) 標準入│当該部分の床│  │     │     │ 力法等(│面積の合計が│  │     │     │ 実際の設│300平方メー │  │     │     │ 計仕様の│トル未満のも│  │     │     │ 条件を基│の 227,100 │  │     │     │ に算定し│円     │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │ た一次エ│当該部分の床│  │     │     │ ネルギー│面積の合計が│  │     │     │ 消費量及│300平方メー │  │     │     │ び屋内周│トル以上  │  │     │     │ 囲空間の│1,000平方メ │  │     │     │ 年間熱負│ートル未満の│  │     │     │ 荷を用い│もの    │  │     │     │ て評価す│284,400円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │ る方法を│当該部分の床│  │     │     │ いう。4│面積の合計が│  │     │     │ の項にお│1,000平方メ │  │     │     │ いて同 │ートル以上 │  │     │     │ じ。)に│2,000平方メ │  │     │     │ よる場合│ートル未満の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │367,100円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │2,000平方メ │  │     │     │     │ートル以上 │  │     │     │     │5,000平方メ │  │     │     │     │ートル未満の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │523,700円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │5,000平方メ │  │     │     │     │ートル以上 │  │     │     │     │10,000平方メ│  │     │     │     │ートル未満の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │646,000円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │10,000平方メ│  │     │     │     │ートル以上 │  │     │     │     │25,000平方メ│  │     │     │     │ートル未満の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │763,000円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │25,000平方メ│  │     │     │     │ートル以上の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │871,000円  │  └─────┴─────┴─────┴──────┘                            」 「  ┌─────┬──────────────────┐  │(ア) 住│当該部分の床面積の合計が300平方   │  │ 宅部分 │メートル未満のもの 69,100円    │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が300平方   │  │     │メートル以上2,000平方メートル未   │  │     │未満のもの 116,000円        │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が2,000平   │  │     │方メートル以上5,000平方メートル   │  │     │未満のもの 196,000円        │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が5,000平方  │  │     │メートル以上のもの 281,000円    │  ├─────┼─────┬────────────┤  │(イ) 非│a モデル│当該部分の床面積の合計 │  │  住宅部│ 建物法(│が300平方メートル未満の │  │  分  │ 一次エネ│もの 87,100円     │  │     │     ├────────────┤  │     │ ルギー消│当該部分の床面積の合計 │  │     │ 費量の算│が300平方メートル以上  │  │     │ 出に用い│1,000平方メートル未満の │  │     │ るべき標│もの 110,700円     │  │     │     ├────────────┤  │     │ 準的な建│当該部分の床面積の合計 │  │     │ 築物及び│が1,000平方メートル以上 │  │     │ 省令第10│2,000平方メートル未満の │  │     │ 条第1号│もの 145,700円     │  │     │     ├────────────┤  │     │ イ(1)の │当該部分の床面積の合計 │  │     │ 屋内周囲│が2,000平方メートル以上 │  │     │ 空間の年│5,000平方メートル未満の │  │     │ 間熱負荷│もの 235,700円     │  │     │     ├────────────┤
     │     │ (以下こ│当該部分の床面積の合計 │  │     │ の部にお│が5,000平方メートル以上 │  │     │ いて「屋│10,000平方メートル未満 │  │     │ 内周囲空│のもの 309,000円    │  │     │     ├────────────┤  │     │ 間の年間│当該部分の床面積の合計 │  │     │ 熱負荷」│が10,000平方メートル以 │  │     │ とい  │上25,000平方メートル未 │  │     │ う。)の│満のもの 371,000円   │  │     │     ├────────────┤  │     │ 算出に用│当該部分の床面積の合計 │  │     │ いるべき│が25,000平方メートル以 │  │     │ ものとし│上のもの 435,000円   │  │     │ て国土交│            │  │     │ 通大臣が│            │  │     │ 定める建│            │ に改め、  │     │ 築物を用│            │  │     │ いて評価│            │  │     │ する方法│            │  │     │ をいう。│            │  │     │ 4の項に│            │  │     │ おいて同│            │  │     │ じ。)に│            │  │     │ よる場合│            │  │     ├─────┼────────────┤  │     │b 標準入│当該部分の床面積の合計が│  │     │ 力法等(│300平方メートル未満のも │  │     │ 実際の設│の 227,100円      │  │     │     ├────────────┤  │     │ 計仕様の│当該部分の床面積の合計が│  │     │ 条件を基│300平方メートル以上1,000│  │     │ に算定し│平方メートル未満のもの │  │     │ た一次エ│284,400円        │  │     │     ├────────────┤  │     │ ネルギー│当該部分の床面積の合計が│  │     │ 消費量及│1,000平方メートル以上  │  │     │ び屋内周│2,000平方メートル未満の │  │     │ 囲空間の│もの 367,100円     │  │     │     ├────────────┤  │     │ 年間熱負│当該部分の床面積の合計が│  │     │ 荷を用い│2,000平方メートル以上  │  │     │ て評価す│5,000平方メートル未満の │  │     │ る方法を│もの 523,700円     │  │     │     ├────────────┤  │     │ いう。4│当該部分の床面積の合計が│  │     │ の項にお│5,000平方メートル以上  │  │     │ いて同 │10,000平方メートル未満の│  │     │ じ。)に│もの 646,000円     │  │     │     ├────────────┤  │     │ よる場合│当該部分の床面積の合計が│  │     │     │10,000平方メートル以上 │  │     │     │25,000平方メートル未満の│  │     │     │もの 763,000円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │25,000平方メートル以上の│  │     │     │もの 871,000円     │  └─────┴─────┴────────────┘                            」 同部4の項中 「  ┌─────┬──────────────────┐  │(ア) 住│当該住戸の床面積の合計が300平方メ  │  │ 戸ごとの│ートル未満のもの 6,900円      │  │ 申請の場├──────────────────┤  │ 合   │当該住戸の床面積の合計が300平方   │  │     │メートル以上2,000平方メートル未満の │  │     │もの 15,000円           │  │     ├──────────────────┤  │     │当該住戸の床面積の合計が2,000平方  │  │     │メートル以上5,000平方メートル未満  │  │     │のもの 32,000円          │  │     ├──────────────────┤  │     │当該住戸の床面積の合計が5,000平方  │  │     │メートル以上のもの 57,000円    │  ├─────┼─────┬────────────┤  │(イ) 一│a 住宅部│当該部分の床面積の合計が│  │ の建築物│ 分   │300平方メートル未満のも │  │ の申請の│     │の 6,900円       │  │ 場合  │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │300平方メートル以上2,000│  │     │     │平方メートル未満のもの │  │     │     │15,000円        │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │2,000平方メートル以上  │  │     │     │5,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 32,000円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │5,000平方メートル以上の │  │     │     │もの 57,000円     │  │     ├─────┼────────────┤ を  │     │b 非住宅│当該部分の床面積の合計が│  │     │ 部分  │300平方メートル未満のも │  │     │     │の 6,900円       │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │300平方メートル以上1,000│
     │     │     │平方メートル未満のもの │  │     │     │11,800円        │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │1,000平方メートル以上  │  │     │     │2,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 19,100円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │2,000平方メートル以上  │  │     │     │5,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 56,400円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │5,000平方メートル以上  │  │     │     │10,000平方メートル未満の│  │     │     │もの 90,000円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │10,000平方メートル以上 │  │     │     │25,000平方メートル未満の│  │     │     │もの 113,000円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │25,000平方メートル以上の│  │     │     │もの 141,000円     │  └─────┴─────┴────────────┘                            」 「  ┌─────┬──────────────────┐  │(ア) 住│当該部分の床面積の合計が300平方メー │  │ 宅部分 │トル未満のもの 6,900円       │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が300平方メー │  │     │トル以上2,000平方メートル未満のもの │  │     │15,000円              │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が2,000平方メ │  │     │ートル以上5,000平方メートル未満のも │  │     │の 32,000円            │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が5,000平方メ │  │     │ートル以上のもの 57,000円     │  ├─────┼──────────────────┤  │(イ) 非│当該部分の床面積の合計が300平方メー │  │ 住宅部分│トル未満のもの 6,900円       │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が300平方メー │  │     │トル以上1,000平方メートル未満のもの │  │     │11,800円              │ に、  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が1,000平方メ │  │     │ートル以上2,000平方メートル未満のも │  │     │の 19,100円            │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が2,000平方メ │  │     │ートル以上5,000平方メートル未満のも │  │     │の 56,400円            │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が5,000平方メ │  │     │ートル以上10,000平方メートル未満の │  │     │もの 90,000円           │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が10,000平方 │  │     │メートル以上25,000平方メートル未満 │  │     │のもの 113,000円          │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が25,000平方 │  │     │メートル以上のもの 141,000円    │  └─────┴──────────────────┘                            」 「  ┌─────┬──────────────────┐  │(ア) 住│当該住戸の床面積の合計が300平方メ  │  │ 戸ごとの│ートル未満のもの 48,500円     │  │ 申請の場├──────────────────┤  │ 合   │当該住戸の床面積の合計が300平方メ  │  │     │ートル以上2,000平方メートル未満の  │  │     │もの 81,000円           │  │     ├──────────────────┤  │     │当該住戸の床面積の合計が2,000平方  │  │     │メートル以上5,000平方メートル未満  │  │     │のもの 138,000円          │  │     ├──────────────────┤  │     │当該住戸の床面積の合計が5,000平方  │  │     │メートル以上のもの 197,000円    │  ├─────┼─────┬────────────┤  │(イ) 一│a 住宅部│当該部分の床面積の合計 │  │ の建築物│ 分   │が300平方メートル未満の │  │ の申請の│     │もの 48,500円     │  │ 場合  │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計 │  │     │     │が300平方メートル以上  │  │     │     │2,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 81,000円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計 │  │     │     │が2,000平方メートル以上 │  │     │     │5,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 138,000円     │
     │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計 │  │     │     │が5,000平方メートル以上 │  │     │     │のもの 197,000円    │  │     ├─────┼─────┬──────┤  │     │b 非住宅│(a) モデル│当該部分の床│  │     │ 部分  │ 建物法に│面積の合計が│  │     │     │ よる場合│300平方メー │  │     │     │     │トル未満のも│  │     │     │     │の 61,100円│  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │300平方メー │  │     │     │     │トル以上  │  │     │     │     │1,000平方メ │  │     │     │     │ートル未満の│  │     │     │     │もの 77,600│  │     │     │     │円     │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │1,000平方メ │  │     │     │     │ートル以上 │  │     │     │     │2,000平方メ │  │     │     │     │ートル未満の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │102,100円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │2,000平方メ │  │     │     │     │ートル以上 │  │     │     │     │5,000平方メ │  │     │     │     │ートル未満の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │165,100円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │5,000平方メ │  │     │     │     │ートル以上 │  │     │     │     │10,000平方メ│  │     │     │     │ートル未満の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │216,000円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │10,000平方メ│ を  │     │     │     │ートル以上 │  │     │     │     │25,000平方メ│  │     │     │     │ートル未満の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │260,000円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │25,000平方メ│  │     │     │     │ートル以上の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │305,000円  │  │     │     ├─────┼──────┤  │     │     │(b) 標準入│当該部分の床│  │     │     │ 力法等に│面積の合計が│  │     │     │ よる場合│300平方メー │  │     │     │     │トル未満のも│  │     │     │     │の 159,100 │  │     │     │     │円     │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │300平方メー │  │     │     │     │トル以上  │  │     │     │     │1,000平方メ │  │     │     │     │ートル未満の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │199,200円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │1,000平方メ │  │     │     │     │ートル以上 │  │     │     │     │2,000平方メ │  │     │     │     │ートル未満の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │257,100円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │2,000平方メ │  │     │     │     │ートル以上 │  │     │     │     │5,000平方メ │  │     │     │     │ートル未満の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │366,700円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │5,000平方メ │
     │     │     │     │ートル以上 │  │     │     │     │10,000平方メ│  │     │     │     │ートル未満の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │453,000円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │10,000平方メ│  │     │     │     │ートル以上 │  │     │     │     │25,000平方メ│  │     │     │     │ートル未満の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │535,000円  │  │     │     │     ├──────┤  │     │     │     │当該部分の床│  │     │     │     │面積の合計が│  │     │     │     │25,000平方メ│  │     │     │     │ートル以上の│  │     │     │     │もの    │  │     │     │     │610,000円  │  └─────┴─────┴─────┴──────┘                            」 「  ┌─────┬──────────────────┐  │(ア) 住│当該部分の床面積の合計が300平方メー │  │ 宅部分 │トル未満のもの 48,500円      │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が300平方メー │  │     │トル以上2,000平方メートル未満のもの │  │     │81,000円              │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が2,000平方メ │  │     │ートル以上5,000平方メートル未満   │  │     │の 138,000円            │  │     ├──────────────────┤  │     │当該部分の床面積の合計が5,000平方メ │  │     │ートル以上のもの 197,000円     │  ├─────┼─────┬────────────┤  │(イ) 非│a モデル│当該部分の床面積の合計 │  │ 住宅部分│ 建物法に│が300平方メートル未満の │  │     │ よる場合│もの 61,100円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │300平方メートル以上   │  │     │     │1,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 77,600円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計 │  │     │     │が1,000平方メートル以上 │  │     │     │2,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 102,100円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計 │  │     │     │が2,000平方メートル以上 │  │     │     │5,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 165,100円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計 │  │     │     │が5,000平方メートル以上 │  │     │     │10,000平方メートル未満 │  │     │     │のもの 216,000円    │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計が│  │     │     │10,000平方メートル以上 │  │     │     │25,000平方メートル未満 │  │     │     │のもの 260,000円    │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計 │ に改め、  │     │     │が25,000平方メートル以 │  │     │     │上のもの 305,000円   │  │     ├─────┼────────────┤  │     │b 標準入│当該部分の床面積の合計 │  │     │ 力法等に│が300平方メートル未満の │  │     │ よる場合│もの 159,100円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計 │  │     │     │が300平方メートル以上  │  │     │     │1,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 199,200円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計 │  │     │     │が1,000平方メートル以上 │  │     │     │2,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 257,100円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計 │  │     │     │が2,000平方メートル以上 │  │     │     │5,000平方メートル未満の │  │     │     │もの 366,700円     │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計 │  │     │     │が5,000平方メートル以上 │  │     │     │10,000平方メートル未満 │  │     │     │のもの 453,000円    │  │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計 │  │     │     │が10,000平方メートル以 │  │     │     │上25,000平方メートル未 │  │     │     │満のもの 535,000円   │
     │     │     ├────────────┤  │     │     │当該部分の床面積の合計 │  │     │     │が25,000平方メートル以 │  │     │     │上のもの 610,000円   │  └─────┴─────┴────────────┘                            」 同部備考第2号中「3の項(2)のイの(イ)のb」を「3の項(2)のイの(イ)」に、「4の項(2)のイの(イ)のb」を「4の項(2)のイの(イ)」に改め、同部備考第12号を削り、同部備考第13号を同部備考第12号とし、同部備考第14号から同部備考第16号までを1号ずつ繰り上げる。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4  年国土交通省令第68号)の施行の際現に都市の低炭素化の促進に関する法律(  平成24年法律第84号)第54条第1項の規定により認定を受けている低炭素建築  物新築等計画の同法第55条第1項の規定による変更の認定の申請があった場合  においてのこの条例による改正前の西東京市手数料条例別表第3 2の部2の  項の規定は、なおその効力を有する。 (提案理由)  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)等の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 21: 議案第92号    市道路線の認定について  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                  提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    市道路線の認定について  道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。  市道1775号線 起点 栄町一丁目558番3地先         終点 栄町一丁目558番6地先 (提案理由)  宅地開発による道路の寄附に伴い、新たに路線の認定を行う必要がある。 22: 議案第93号    市道路線の認定について  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                  提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    市道路線の認定について  道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。  市道1776号線 起点 栄町一丁目558番7地先         終点 栄町一丁目558番11地先 (提案理由)  宅地開発による道路の寄附に伴い、新たに路線の認定を行う必要がある。 23: 議案第94号    市道路線の認定について  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                  提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    市道路線の認定について  道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。  市道1777号線 起点 住吉町五丁目586番4地先         終点 住吉町五丁目586番13地先 (提案理由)  宅地開発による道路の寄附に伴い、新たに路線の認定を行う必要がある。 24: 議案第95号    市道路線の認定について  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                  提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    市道路線の認定について  道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。  市道1778号線 起点 住吉町五丁目526番6地先         終点 住吉町五丁目526番10地先 (提案理由)  宅地開発による道路の寄附に伴い、新たに路線の認定を行う必要がある。 25: 議案第96号    市道路線の認定について  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                  提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    市道路線の認定について  道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。
     市道1779号線 起点 谷戸町一丁目2835番5地先         終点 谷戸町一丁目2835番17地先 (提案理由)  宅地開発による道路の寄附に伴い、新たに路線の認定を行う必要がある。 26: 議案第97号    市道路線の認定について  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                  提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    市道路線の認定について  道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。  市道1780号線 起点 栄町二丁目1430番7地先         終点 栄町二丁目1430番23地先 (提案理由)  宅地開発による道路の寄附に伴い、新たに路線の認定を行う必要がある。 27: 議案第98号    市道路線の認定について  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                  提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    市道路線の認定について  道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。  市道2767号線 起点 芝久保町五丁目2222番2地先         終点 芝久保町五丁目2222番1地先 (提案理由)  宅地開発による道路の寄附に伴い、新たに路線の認定を行う必要がある。 28: 議案第99号    市道路線の認定について  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                  提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    市道路線の認定について  道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。  市道2768号線 起点 柳沢二丁目148番13地先         終点 柳沢二丁目148番19地先 (提案理由)  宅地開発による道路の寄附に伴い、新たに路線の認定を行う必要がある。 29: 議案第100号    市道路線の変更について  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    市道路線の変更について  道路法(昭和27年法律第180号)第10条の規定に基づき、市道の路線を次のように変更する。  変更前  市道1066号線 起点 栄町二丁目1439番4地先         終点 栄町二丁目1430番16地先  変更後  市道1066号線 起点 栄町二丁目1439番4地先         終点 栄町二丁目1430番2地先 (提案理由)  宅地開発による道路の寄附に伴い、路線の変更を行う必要がある。 30: 議案第101号    西東京市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例    の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例    の一部を改正する条例  西東京市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年西東京市条例第14号)の一部を次のように改正する。  附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の1項を加える。  (令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置) 2 令和4年12月に支給する期末手当に係る第7条第2項の規定の適用については、同項  中「100分の120」とあるのは、「100分の130」とする。    附 則 (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西東京市会計年度任  用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」とい  う。)附則第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
     (期末手当の内払) 2 この条例による改正前の西東京市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手  当に関する条例の規定に基づいて会計年度任用職員に支払われた期末手当は、改  正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 (提案理由)  会計年度任用職員の期末手当を改定する必要がある。 31: 議案第102号    西東京市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例  上記の議案を提出する。   令和4年11月18日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例  (目的) 第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」とい  う。)の規定に基づく避難支援等関係者に対する名簿情報の提供に関し必要な事  項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時等の円滑かつ迅速な避難  支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護  することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ  ろによる。  (1) 避難行動要支援者 西東京市(以下「市」という。)に居住する法第8条第   2項第15号に規定する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するお   それがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な   避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。  (2) 避難支援等 避難行動要支援者について、避難の支援、安否の確認その他の   避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(平時   の支援を含む。)をいう。  (3) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる関係者として規則で定める者   をいう。  (4) 名簿情報 避難行動要支援者名簿(法第49条の10第1項の規定により作成し   た避難支援等を実施するための基礎とする名簿をいう。)に、同条第2項各号   に規定する事項を記載し、又は記録した情報をいう。  (名簿情報の提供) 第3条 市長は、災害の発生に備え、法第49条の11第2項の規定により、避難支援等  の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとす  る。この場合においては、名簿情報を提供することについて避難行動要支援者の  同意を得ることを要しない。 2 前項前段の規定にかかわらず、市長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法  により、名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る  名簿情報を提供することができない。 3 前項の規定にかかわらず、市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場  合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必  要があると認めるときは、法第49条の11第3項の規定により、避難支援等の実施  に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、避難行動要支援者の同意  を得ることなく、名簿情報を提供することができる。  (名簿情報の漏えいの防止のための措置) 第4条 前条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者(以下「名簿  情報被提供者」という。)は、同条の規定により提供を受けた名簿情報の漏えい  の防止のために必要かつ適切な措置を講じなければならないものとする。  (名簿情報の利用及び提供の制限) 第5条 名簿情報被提供者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、名  簿情報を自ら利用し、又は他の者に提供してはならない。  (守秘義務) 第6条 名簿情報被提供者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しく  はその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこ  れらの者であった者は、法第49条の13の規定により正当な理由がなく、当該名簿  情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  (名簿情報に係る管理状況の報告等) 第7条 市長は、提供した名簿情報の管理状況を確認する必要があると認めるときは、  名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者に対し、当該名簿情報の管理に関する  報告を求め、又は当該名簿情報の管理状況を検査することができる。  (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で  定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の際現に法第49条の11第2項の規定により提供された名簿情報は、  第3条第1項の規定により提供された名簿情報とみなす。 (提案理由)  避難行動要支援者の名簿情報の提供に関する条例を制定する必要がある。 32: 議案第103号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                内 田 富 行 33: 議案第104号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
     上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                鵜 野 美代子 34: 議案第105号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                柏 木 三 郎 35: 議案第106号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                河 合 芳 治 36: 議案第107号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                後 藤 光 藏 37: 議案第108号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                齊 藤 五 郎 38: 議案第109号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                下 田 敬 一 39: 議案第110号
       西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                下 田 武 志 40: 議案第111号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                 下 田  浩 41: 議案第112号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                高 橋 雅 弘 42: 議案第113号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                中 野 雄 一 43: 議案第114号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                中 村 良 典 44: 議案第115号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記
                   野 口 秀 晶 45: 議案第116号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                濱 野 森 好 46: 議案第117号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                保 谷 隆 司 47: 議案第118号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                保 谷 まり子 48: 議案第119号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                村 田 秀 夫 49: 議案第120号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。                   記                 本 橋  徹 50: 議案第121号    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  西東京市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。
                      記                安 田 勝 治 51: 諮問第3号    人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて  上記の件について議会の意見を求める。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて  人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により議会の意見を求める。                   記               山 崎 節 子 52: 諮問第4号    人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて  上記の件について議会の意見を求める。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて  人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により議会の意見を求める。                   記               菅 野 美 鈴 53: 諮問第5号    人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて  上記の件について議会の意見を求める。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて  人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により議会の意見を求める。                   記               真 鍋 五十鈴 54: 諮問第6号    人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて  上記の件について議会の意見を求める。   令和4年12月7日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて  人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により議会の意見を求める。                   記               下 村 一 郎 55: 委員会提出議案第2号    西東京市議会の個人情報の保護に関する条例  上記の議案を、地方自治法第109条第6項及び第7項並びに西東京市議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。   令和4年12月2日                提出者 議会運営委員長 酒 井 ごう一郎    西東京市議会の個人情報の保護に関する条例 目次  第1章 総則(第1条─第3条)  第2章 個人情報等の取扱い(第4条─第16条)  第3章 個人情報ファイル(第17条)  第4章 開示、訂正及び利用停止   第1節 開示(第18条─第30条)   第2節 訂正(第31条─第37条)   第3節 利用停止(第38条─第43条)   第4節 審査請求(第44条─第46条)  第5章 雑則(第47条─第51条)  第6章 罰則(第52条─第56条)  附則    第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は、西東京市議会(以下「議会」という。)における個人情報の適  正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、  訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の  適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
     (定義) 第2条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、  次の各号のいずれかに該当するものをいう。  (1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電   磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認   識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記   録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その   他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下   同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照   合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる   ものを含む。)  (2) 個人識別符号が含まれるもの 2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、  番号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。  (1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文   字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができ   るもの  (2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割   り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは   電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利   用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当   てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しく   は購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの 3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病  歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏  見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議  長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。 4 この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(以下この章から  第3章まで及び第6章において「職員」という。)が職務上作成し、又は取得し  た個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有している  ものをいう。ただし、西東京市情報公開条例(平成13年西東京市条例第12号)第  2条第2号に規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されているもの  に限る。 5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物  であって、次に掲げるものをいう。  (1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用い   て検索することができるように体系的に構成したもの  (2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月   日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるよ   うに体系的に構成したもの 6 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される  特定の個人をいう。 7 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応  じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別  することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。  (1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を   削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方   法により他の記述等に置き換えることを含む。)。  (2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の   全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有し   ない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 8 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応  じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように  個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元す  ることができないようにしたものをいう。  (1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を   削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方   法により他の記述等に置き換えることを含む。)。  (2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の   全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有し   ない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 9 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、  個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別す  るための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」  という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得し  た特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有して  いるものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。 12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律  第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律  (平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法  律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。  (議会の責務) 第3条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置  を講ずるものとする。    第2章 個人情報等の取扱い  (個人情報の保有の制限等) 第4条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第12条第2  項第2号及び第3号並びに第4章において同じ。)の規定によりその権限に属す  る事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特  定しなければならない。 2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)  の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有す  ると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。  (利用目的の明示) 第5条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の  個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、  その利用目的を明示しなければならない。  (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。  (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産   その他の権利利益を害するおそれがあるとき。  (3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公   共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす   おそれがあるとき。  (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。  (不適正な利用の禁止) 第6条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法によ
     り個人情報を利用してはならない。  (適正な取得) 第7条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。  (正確性の確保) 第8条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の  事実と合致するよう努めなければならない。  (安全管理措置) 第9条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報  の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託  を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いにつ  いて準用する。  (従事者の義務) 第10条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第2項の業  務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱い  に従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者  の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働  者をいう。以下この条及び第52条において同じ。)若しくは従事していた派遣労  働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又  は不当な目的に利用してはならない。  (漏えい等の通知) 第11条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の  確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその  定めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が  生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると  きは、この限りでない。  (1) 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要な   これに代わるべき措置をとるとき。  (2) 当該保有個人情報に第20条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。  (利用及び提供の制限) 第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情  報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認め  るときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供す  ることができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用  し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するお  それがあると認められるときは、この限りでない。  (1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。  (2) 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個   人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することにつ   いて相当の理由があるとき。  (3) 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、   固定資産評価審査委員会若しくは公営企業管理者、市が設立した地方独立行政   法人、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法   人、法第2条第8項に規定する行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を   提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務   又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人   情報を利用することについて相当の理由があるとき。  (4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保   有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利   益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由がある   とき。 3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を  妨げるものではない。 4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個  人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を特定の職員に限  るものとする。 5 保有特定個人情報に関しては、第2項第2号から第4号まで及び第29条の規定は  適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規  定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。 ┌─────┬──────────────┬──────────────┐ │第12条第1│法令に基づく場合を除き、利用│利用目的以外の目的     │ │項    │目的以外の目的       │              │ │     ├──────────────┼──────────────┤ │     │自ら利用し、又は提供してはな│自ら利用してはならない   │ │     │らない           │              │ ├─────┼──────────────┼──────────────┤ │第12条第2│自ら利用し、又は提供する  │自ら利用する        │ │項    │              │              │ ├─────┼──────────────┼──────────────┤ │第12条第2│本人の同意があるとき、又は本│人の生命、身体又は財産の保護│ │項第1号 │人に提供するとき      │のために必要がある場合であっ│ │     │              │て、本人の同意があり、又は本│ │     │              │人の同意を得ることが困難であ│ │     │              │るとき           │ ├─────┼──────────────┼──────────────┤ │第38条第1│又は第12条第1項及び第2項の│第12条第5項の規定により読み│ │項第1号 │規定に違反して利用されている│替えて適用する同条第1項及び│ │     │とき            │第2項(第1号に係る部分に限│ │     │              │る。)の規定に違反して利用さ│ │     │              │れているとき、番号利用法第20│ │     │              │条の規定に違反して収集され、│ │     │              │若しくは保管されているとき、│ │     │              │又は番号利用法第29条の規定に│ │     │              │違反して作成された特定個人情│ │     │              │報ファイル(番号利用法第2条│ │     │              │第9項に規定する特定個人情報│ │     │              │ファイルをいう。)に記録され│ │     │              │ているとき         │ ├─────┼──────────────┼──────────────┤ │第38条第1│第12条第1項及び第2項   │番号利用法第19条      │ │項第2号 │              │              │ └─────┴──────────────┴──────────────┘  (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第13条 議長は、利用目的のために又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定に基  づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有  個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目  的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の  個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。  (個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
    第14条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連  情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要  があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、  その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの  防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求め  るものとする。  (仮名加工情報の取扱いに係る義務) 第15条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるもの  を除く。以下この条及び第49条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の  取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。 2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管  理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該  仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情  報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人  識別符号並びに法第41条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を  いう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話  をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律  第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定す  る特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送  達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法  その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を  用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先  その他の情報を利用してはならない。 5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわた  る委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。  (匿名加工情報の取扱いに係る義務) 第16条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、  当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当  該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項  の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報  を他の情報と照合してはならない。 2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める  基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら  ない。 3 前2項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわた  る委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。    第3章 個人情報ファイル  (個人情報ファイル簿の作成及び公表) 第17条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルに  ついて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下  「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。  (1) 個人情報ファイルの名称  (2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称  (3) 個人情報ファイルの利用目的  (4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」とい   う。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索   し得る者に限る。次項第1号カにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記   録される個人の範囲(次項第2号において「記録範囲」という。)  (5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」   という。)の収集方法  (6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨  (7) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先  (8) 次条第1項、第31条第1項又は第38条第1項の規定による請求を受理する組   織の名称及び所在地  (9) 第31条第1項ただし書又は第38条第1項ただし書に該当するときは、その旨 2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。  (1) 次に掲げる個人情報ファイル   ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係    る個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福    利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う    職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)   イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル   ウ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル   エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用    する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方    の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの   オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する    個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利    用するもの   カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル   キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める    個人情報ファイル  (2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の   全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目   及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの  (3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報フ   ァイル 3 第1項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しく  は第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを  個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質  上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める  ときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイ  ルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。    第4章 開示、訂正及び利用停止     第1節 開示  (開示請求権) 第18条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己  を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下  この章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による  開示の請求(以下この章及び第48条において「開示請求」という。)をすること  ができる。  (開示請求の手続) 第19条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求  書」という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請   求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
    2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請  求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあ  っては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を  提示し、又は提出しなければならない。 3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者  (以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求め  ることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考と  なる情報を提供するよう努めなければならない。  (保有個人情報の開示義務) 第20条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号  に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を  除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。  (1) 開示請求者(第18条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求を   する場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第   27条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあ   る情報  (2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情   報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に   より開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照   合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができること   となるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以   外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示   請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる   情報を除く。   ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知る    ことが予定されている情報   イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であ    ると認められる情報   ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項    に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執    行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公    務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立    行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職    務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び    当該職務遂行の内容に係る部分  (3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法   人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請   求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。   ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要   であると認められる情報を除く。   ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その    他正当な利益を害するおそれがあるもの   イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであっ    て、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものそ    の他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合    理的であると認められるもの  (4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は   相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することによ   り、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、   不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若   しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの  (5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務   又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその   他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす   おそれがあるもの   ア 議長が第24条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)を    する場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の    維持に支障を及ぼすおそれ   イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、    正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に    し、若しくはその発見を困難にするおそれ   ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団    体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害    するおそれ   エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する    おそれ   オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすお    それ   カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係    る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ  (部分開示) 第21条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合にお  いて、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開  示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人  を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報  のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することが  できることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、  開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、  当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定  を適用する。  (裁量的開示) 第22条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であ  っても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請  求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。  (保有個人情報の存否に関する情報) 第23条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを  答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人  情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。  (開示請求に対する措置) 第24条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、そ  の旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的  及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。  ただし、第5条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的について  は、この限りでない。 2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定によ  り開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していない  ときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書  面により通知しなければならない。 3 議長は、前2項の通知において開示しないことと決定した保有個人情報が不開示
     情報に該当しないこととなる時期をあらかじめ明示することができる場合は、当  該通知にその時期を明らかにしなければならない。  (開示決定等の期限) 第25条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。た  だし、第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要し  た日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があると  きは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場合に  おいて、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を  書面により通知しなければならない。  (開示決定等の期限の特例) 第26条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日  から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著し  い支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示  請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、  残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この  場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次  に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がと  もに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。  (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第27条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独  立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第45条第2項第3号及び第46  条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、  開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるとこ  ろにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、  意見書を提出する機会を与えることができる。 2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条第1項の決定(以下この  章において「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定める  ところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定め  る事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。  ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。  (1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合で   あって、当該第三者に関する情報が第20条第2号イ又は同条第3号ただし書に   規定する情報に該当すると認められるとき。  (2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示   しようとするとき。 3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三  者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、  開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2  週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、  当該意見書(第45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、  開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなけ  ればならない。  (開示の実施) 第28条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されてい  るときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種  別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧  の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録  されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その  他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一  般の閲覧に供しなければならない。 3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、  議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。 4 前項の規定による申出は、第24条第1項に規定する通知があった日から30日以内  にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないこ  とにつき正当な理由があるときは、この限りでない。  (他の法令による開示の実施との調整) 第29条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人  情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている  場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、  同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法に  よる開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしな  い旨の定めがあるときは、この限りでない。 2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項  本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。  (開示請求の手数料等) 第30条 議長に対し開示請求をする者が納付しなければならない手数料の額は、無料  とする。 2 第28条第1項の規定による写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、  当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。     第2節 訂正  (訂正請求権) 第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第  1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定める  ところにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以  下この章において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報  の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この  限りでない。  (1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報  (2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第29条第1項の他の法令の規定によ   り開示を受けたもの 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章及び第48条  において「訂正請求」という。)をすることができる。 3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。  (訂正請求の手続) 第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「訂正請求  書」という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特   定するに足りる事項  (3) 訂正請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請  求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあ  っては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を  提示し、又は提出しなければならない。 3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者
     (以下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、  その補正を求めることができる。  (保有個人情報の訂正義務) 第33条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認め  るときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、  当該保有個人情報の訂正をしなければならない。  (訂正請求に対する措置) 第34条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定を  し、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定を  し、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。  (訂正決定等の期限) 第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日か  ら14日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求  めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があると  きは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場合に  おいて、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を  書面により通知しなければならない。  (訂正決定等の期限の特例) 第36条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にか  かわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長  は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面  により通知しなければならない。  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  (2) 訂正決定等をする期限 2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がと  もに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。  (保有個人情報の提供先への通知) 第37条 議長は、第34条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合  において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞  なく、その旨を書面により通知するものとする。     第3節 利用停止  (利用停止請求権) 第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると  思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定め  る措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去  又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令  の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  (1) 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条の規定に違反し   て取り扱われているとき、第7条の規定に違反して取得されたものであるとき、   又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有   個人情報の利用の停止又は消去  (2) 第12条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個   人情報の提供の停止 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章及び第  48条において「利用停止請求」という。)をすることができる。 3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなら  ない。  (利用停止請求の手続) 第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「利用停  止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報   を特定するに足りる事項  (3) 利用停止請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利  用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用  停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であるこ  と)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求を  した者(以下この章において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間  を定めて、その補正を求めることができる。  (保有個人情報の利用停止義務) 第40条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があ  ると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要  な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならな  い。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報  の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著し  い支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。  (利用停止請求に対する措置) 第41条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨  の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の  決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。  (利用停止決定等の期限) 第42条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があ  った日から14日以内にしなければならない。ただし、第39条第3項の規定により  補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があると  きは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場合に  おいて、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理  由を書面により通知しなければならない。  (利用停止決定等の期限の特例) 第43条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定  にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合におい  て、議長は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げ  る事項を書面により通知しなければならない。  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  (2) 利用停止決定等をする期限 2 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長  がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入し  ない。     第4節 審査請求  (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは  利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26  年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。  (審査会への諮問) 第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは
     利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号  のいずれかに該当する場合を除き、西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例  (令和 年西東京市条例第 号)第3条の規定により設置する西東京市個人情報  保護・情報公開審査会に諮問しなければならない。  (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合  (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部   を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提   出されている場合を除く。)  (3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正   をすることとする場合  (4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用   停止をすることとする場合 2 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした  旨を通知しなければならない。  (1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をい   う。以下この項及び次条第2号において同じ。)  (2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は   参加人である場合を除く。)  (3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三   者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)  (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等) 第46条 第27条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合につ  いて準用する。  (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決  (2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する   旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨   の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を   表示している場合に限る。)    第5章 雑則  (適用除外) 第47条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限  る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的  に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索するこ  とが著しく困難であるものは、第4章(第4節を除く。)の規定の適用について  は、議会に保有されていないものとみなす。  (開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等) 第48条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示  請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をす  ることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の  利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。  (個人情報等の取扱いに関する苦情処理) 第49条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに  関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。  (施行の状況の公表) 第50条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表する  ものとする。  (委任) 第51条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。    第6章 罰則 第52条 職員若しくは職員であった者、第9条第2項若しくは第15条第5項の委託を  受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、  仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは  従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が  記録された第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複  製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万  円以下の罰金に処する。 第53条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しく  は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲  役又は50万円以下の罰金に処する。 第54条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人  の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、  1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第55条 前3条の規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用す  る。 第56条 偽りその他不正の手段により、第24条第1項の決定に基づく保有個人情報の  開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。    附 則  この条例は、令和5年4月1日から施行する。 (提案理由)  個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、条例を制定する必要がある。 56:         請 願 文 書 表(令和4年第4回定例会)                               【11月18日上程】 請願第1号 柳泉園組合のコンサルティング業務委託に関する事実の調査と説明を求       める請願(令和4年11月16日受理)                             (建設環境委員会付託) 提 出 者 西東京市■■■■■■■          市民自治井戸端会議 代表 ■■■■■■■ 紹介議員  森   てるお 請願事項  以下の事項を調査した上で、柳泉園組合に分担金を支払っている自治体として納税者である市民に明らかにすること。 1 柳泉園組合が(株)日建技術コンサルタント東京支社との契約「クリーンポート  大規模補修に伴うコンサルティング業務委託」において、契約した内容の明細 2 (株)日建技術コンサルタント東京支社が業務完了時に柳泉園組合に提出した業  務完了届と柳泉園組合から支払われた内容と金額 3 上記1と2以外に契約内容の変更と支払いに関する取決めの存否 4 3の契約内容の変更と支払いに関する取決めが存在しないのであれば、一部に成  果物がないまま、支払いを行った柳泉園組合に対して西東京市として取る対応とそ  の理由 請願理由 1 市民が情報公開で入手した、柳泉園組合が(株)日建技術コンサルタント東京支  社との「委託契約書」(平成27年6月12日)とその「内訳書」、「業務完了届」(平成  29年3月16日)とそれに対する「支出命令書」(平成29年4月10日)とに不一致はな  い。
    2 しかし、情報一部公開決定処分及び情報公開決定処分について行った審査請求の  「裁決書」(令和3年6月23日)では、上記の契約内容に明記され、支払いが行われ  た「発注図書」という名称の文書の存在が確認されなかったとしている。 3 契約内容の変更及びそれについての承諾文書が別途存在することがないとすれば  ずさんな契約と支払いであり、明らかに税金の無駄遣いである。分担金を支払う自  治体として看過できるものではないため。 57:          陳 情 文 書 表(令和4年第4回定例会)                                 【11月18日上程】 陳情第20号 標的型の電磁波・超音波と思われる被害に関する陳情(令和4年10       月31日受理)                           (建設環境委員会付託) 提 出 者 西東京市■■■■■■■■           標的型の電磁波・超音波の規制を考える会             ■■■■■■■   外 35名 陳情事項 1 標記の件につき、住民の苦情に対応する部署を市役所に設置していただきた  い。   その業務内容は、電磁波、超音波など高周波を射出する装置と思われる被害の  苦情に対応する行政の窓口として、また、適切な規制を実施する準備のため、  被害の記録、測定・防護方法などのアドバイスのほか、加害要因の調査を通じ  て問題の解決を図ることとする。 2 市議会として、関係省庁へ法令の整備、違法な状態の取締りを勧告していただ  きたい。   電波を管轄する総務省、製造物の安全性を管轄する経済産業省の関係法令は、  電磁波・超音波などの高周波を射出する装置が人体を標的として害するように  転用できる点を十分に考慮しておらず、広く情報公開をして、その危険性を審  査していないと考えられるので、この点の再調査と再議論を勧告する。  ※電磁波、超音波にはWi-Fi波等の通信電波を含む。 趣旨  この陳情の趣旨は下記、陳情に至る理由に記述した電磁波・超音波など高周波を射出する装置によると思われる住居追い出しが目的と思われる嫌がらせに対して、行政側に解決のための対応する機関がないことから、身近な行政機関である市役所に、問題解決のための組織を設立することを陳情いたしました。公害のように目に見える形で、多数の住民が同時に同様の被害を受けているわけではないが、NPO団体テクノロジー犯罪被害ネットワークの集計では、2,500人の確認被害者の、1,000人以上が同様の被害を訴えており、本市にも同じ悩みを抱える被害者が多くいると考えられます。  本来は被害者側が加害要因を特定して、証拠を準備すべきですが、進歩の速いハイテク機器に対して、個人が衝撃の強度などを証拠として記録するのは困難であり、身体的被害の診断書程度しかないので、警察が捜査をできない原因となっています。  そのため、市役所に暫定的な対応窓口を設立して被害状況を把握して、問題解決のために被害の記録、測定、防護方法のアドバイスのほか、加害要因の調査を通じて問題の解決を図ることとします。また、他の自治体の対応等も確認して、関連する監督官庁への働きかけを行います。これらのことで直接的な解決が得られないとしても、加害者側の違法な嫌がらせを抑制する効果があり、住民の安全な暮らしのための行政サービスであるので、自治体が先進的に取り組むべきだと言えます。  最後になりますが、御存じのように多摩地域は都心へのアクセスも良く、住民が増加する一方、生産緑地等も多いという特色があり、今後も、宅地・道路等の開発が続くと思われます。特に生産緑地法の節目である2022年はその流れが加速化して、地上げなどに見られる違法な住人の追い出しが増加する懸念があります。また、人口の高齢化も進んでいることから、上記のようなハイテク装置による嫌がらせが重篤な健康被害になることが増加すると予想されます。また、GIGAスクール構想により、教員・児童らも無線機器による健康被害の影響を受ける可能性が増加していると言えます。このように、Wi-Fi波を含む電磁波・超音波を用いるハイテク装置は便利な必需品となる一方、弱者を害し追い出す副作用があると言えます。これら諸要因を考慮して、市議会の良心により、国民の基本的権利である、身体・精神の安全を保障する行政的枠組みを施策していただきたく思いますので、よろしくお願いいたします。 陳情に至る理由  本件の陳情者は、2007年頃より自宅で電気ショックのようなもの(以下、電撃)で顔(目や口の付近)、腕、手、足、指、みぞおち、肩甲骨の付近などに傷痕(赤斑、黒点)が残る被害を受けている。この頃、近所の分譲地開発による駐車台数の増加、電線設備、ソーラーパネルの近接設置があった。NPO団体などを通じた調査のかいもあり、2014年に変圧器が移設され、被害のレベルは一時的に軽減されたが、ソーラーパネル、通信アンテナなど高出力装置も影響すると推定される電撃の被害は完全になくなっていない。特に自動車のエンジンの始動・停止の際や、電話機・家電製品のそばなどでも起き、住居をまたいだ送受信機間の交信のような電撃に感じている。電撃であると推定されるのは、金属製の障壁がある部分で被害が少ないからである。また、Wi-Fi波・超音波らしい嫌がらせもある。頭部をたたくような衝撃のほか、歯に痛みを伴う振動を与え破損しやすくする、肩甲骨や耳殻付近に異常な凝りを発生させる、筋肉のけいれん、関節痛などの現象である。これはラジオやほかの騒音で収まるので音波に近い現象と考えられる。これも休息・就寝時に突如発生し、精度よく特定の身体部位を狙い撃ちするように起きるので、強度のストレス状態に置かれ心身ともに疲労している。田無警察署には2010年より数回、相談に行き2016年には被害届を提出したが、前述のように物的証拠に乏しいことから、本格的な捜査には至っていない。  2018年2月には、周辺住居等からの超音波と考えられる歯への攻撃による歯の欠損に対して、田無警察署に被害届を提出したところ、不受理となったことから、東京都公安委員会に苦情申出を提出したが、訴えは認められなかった。2021年頃より、自宅における被害は低減してきたが、いつ悪化するのかは、関連する装置、それを操作する者次第であり、決してリラックスして過ごせる状態ではない。  次に、職場においても、Wi-Fiルーター(ポータブル製品を含む)、スマホ、タッチパッド、複合機などの情報機器のほか、電子錠ドアや内線電話など無線機能を有するものが急増している。これらの装置は前述のとおり、電気ショックや意識をもうろうとさせるなどの副作用があり、様々な理由で職場から追い出すように使われることがある。労働者の安全と健康を確保するという労働法の趣旨に反しており、ハイテク機器によるハラスメント行為と言え、速やかな改善が必要である。  その他の公的機関の対応については、総務省通信局は電磁波による長期的な健康への影響としてSARのレベルを規定しているが、通信用電波についてのみで、本件のような電磁波の局所的被害は扱っていないと回答。環境省が配布している資料「身のまわりの電磁界について」(Web参照)によると、日本における電磁界の規制値は国際的基準並みであるが、デジタル化が進み多くの装置が増加している現状で安全性を慎重に検討しているとは言えない。例として新規移動体通信事業者の基地局の市内設置数は2022年1月の時点で30件になった。このうち、半分ほどは、電信柱ほどの柱上タイプ、または3階ほどの低層マンションの屋上に設置していて居住者空間に接近している。別資料として市議ポストで提出した計測器による電波強度調査では、通常2つの基地局に挟まれるような場所で電波を強く感じるようになる15mW/m2の値を超えるところが多かった。  電波強度が強い理由は、混雑した幹線道路などで既存の基地局が複数ある場所、高圧送電線の近傍、駐車場や外壁による反射作用の強い場所などによる。  これらの場所では、想定を超える電磁波エネルギーにより被害が増加している疑いがある。さらに電磁調理器や室内Wi-Fiルーター等の利用があることを考えると局所的、長期的な健康被害の危険性は大きい。また、市内在住のU様のようにスマートホーム、スマートメーターによる健康被害を訴えている方、あきる野市のK様のようにPC操作時の電磁波過敏症で苦しんでいる方など(無線)電磁波の利用による便利な生活により増加した被害を訴え、メーカーや自治体へ改善・救済を求める方は多い。公的機関などの対応としては、東京都消費者生活総合センターにPL法の適用を質問したところ、家電の故障など因果関係が明らかでないものは調査できないと回答。都庁が電磁波関係の相談窓口としている電気安全環境研究所の回答では、一般の電力装置による低周波磁界の影響は受け付けているが、一般論として本件のような電撃は考えられないとしている。総務省所管の情報通信研究機構も総務省の電波基準どおりで問題ないという回答である。また電力会社は新規移動体通信事業者等と協力して基地局の増設や、将来的には電信柱への基地局設置を検証しており、今後も住民への説明のないまま突然に近所に基地局や電波送信機が出現する可能性は十分にあると言える。以上より、現行の行政組織、関連する企業には本件のようなハイテク装置と思われる住民の心身への嫌がらせに対応する組織や被害減少のための意識が欠如していると考えられるので、陳情事項のように市役所に対応する部署の設立をお願いいたします。 58: 陳情第21号 性の多様性について理解し尊重したまちにするための施策を求める       陳情(令和4年11月9日受理)                           (文教厚生委員会付託) 提 出 者 西東京市■■■■■■■■ ■■■■■ 陳情事項  西東京市が一層、性的マイノリティ当事者にとっても安心して暮らせる街にするため、性的マイノリティ当事者に対する差別及び差別を助長するようなことがないよう、性の多様性を尊重した施策を一層講じ、広く市民に周知されるようにしてください。 趣旨(理由)  最近、性的マイノリティ当事者の存在や営みを否定するような発言や、性的マイノリティ当事者の理解促進や社会保障に反対する趣旨の言説が絶えません。また、ソーシャルメディアではトランスジェンダーを誹謗中傷するような言説が拡散されています。このような発言や言説があるたびに、多くの性的マイノリティ当事者やその家族が傷つき、悩み、また憤りを感じています。  WHOが1990年5月17日に同性愛を国際疾病分類から除外して既に30年以上が経過した現在、これらの言説は根拠を明確に欠く誤解であるのみならず、現代の一般的社会認識と乖離した誤解を流布する行為として甚だ不見識かつ不適切なものです。  御存じのとおり東京都では、今年11月より同性パートナーシップ宣誓制度の運用が開始されました。これによりこれまで同様の制度がなかった都内の自治体でも同制度が適用されることになりましたが、制度があれば全ての性的マイノリティ当事者が安心して暮らせるかといえばそうではありません。都内のどの地域に暮らしていても、制度が使いにくい風潮がある地域とそうでない地域の差が生じることは、本来あってはならないことです。  西東京市が一層、性的マイノリティ当事者にとっても安心して暮らせる街になることを願い、改めて、前述したような非科学的、非論理的な言説を支持・流布するなどして性的マイノリティ当事者に対する差別及び差別を助長するようなことがない街を目指し、そして、性の多様性を尊重した施策を一層講じ、かつ広く市民に周知されるようにしてください。 59: 陳情第22号 交通擁護員の配置を求める陳情(令和4年11月10日受理)                           (文教厚生委員会付託) 提 出 者 西東京市■■■■■■■ ■■■■■■■ 外284名 陳情事項  主要地方道練馬所沢線の北町3丁目、4丁目交差点に交通擁護員の配置を求めます。 趣旨(理由)  主要地方道練馬所沢線の北町3丁目、4丁目交差点は、保谷第一小学校、栄小学校の学童の通学路にあります。押しボタン式の信号のついている交差点です。自動車の交通量が多く、大変危険です。  信号を無視して通行する自動車もあります。「信号無視の自動車にぶつかりそうになった学童がいた」という目撃情報もあります。  事故が起きてからでは遅いのです。交通擁護員を配置してくださるよう陳情いたします。 60:                               令和4年11月9日 西東京市議会議長 保 谷 なおみ 様                    陳情提出者     ■■■■■■            陳情取下げ申出書 陳情件名  陳情第12号 性の多様性について理解し尊重したまちであるとの宣言             を求める陳情  令和4年8月12日に提出した上記陳情書は次の理由により取り下げたいから許可願います。 理由  諸般の事情により 発言が指定されていません。 © 西東京市 ↑ 本文の先頭へ...