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  1. 西東京市議会 2022-09-27
    西東京市:令和4年第3回定例会〔資料〕 開催日: 2022-09-27


    取得元: 西東京市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-01
    検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 西東京市:令和4年第3回定例会〔資料〕 2022-09-27 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 57 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 別冊目次 選択 2 : 告示 選択 3 : 会期内日程 選択 4 : 議案付託事項表 選択 5 : 陳情付託事項表 選択 6 : 継続審査件名表 選択 7 : 議案第49号 選択 8 : 令和4年度西東京一般会計補正予算(第6号) 選択 9 : 議案第50号 選択 10 : 令和4年度西東京一般会計補正予算(第7号) 選択 11 : 議案第51号 選択 12 : 令和4年度西東京国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 選択 13 : 議案第52号 選択 14 : 令和4年度西東京駐車場事業特別会計補正予算(第1号) 選択 15 : 議案第53号 選択 16 : 令和4年度西東京介護保険特別会計補正予算(第1号) 選択 17 : 議案第54号 選択 18 : 令和4年度西東京後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 選択 19 : 議案第55号 選択 20 : 議案第56号 選択 21 : 議案第57号 選択 22 : 議案第58号 選択 23 : 議案第59号 選択 24 : 議案第60号 選択 25 : 議案第61号 選択 26 : 議案第62号 選択 27 : 議案第63号 選択 28 : 議案第64号 選択 29 : 議案第65号 選択 30 : 議案第66号 選択 31 : 議案第67号 選択 32 : 議案第68号 選択 33 : 議案第69号 選択 34 : 令和3年度西東京市一般会計歳入歳出決算の認定について 選択 35 : 議案第70号 選択 36 : 令和3年度西東京市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 選択 37 : 議案第71号 選択 38 : 令和3年度西東京市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 選択 39 : 議案第72号 選択 40 : 令和3年度西東京市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 選択 41 : 議案第73号 選択 42 : 令和3年度西東京市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 選択 43 : 議案第74号 選択 44 : 令和3年度西東京市下水道事業会計決算の認定について 選択 45 : 議案第75号 選択 46 : 令和4年度西東京一般会計補正予算(第8号) 選択 47 : 諮問第2号 選択 48 : 報告第5号 選択 49 : 議員提出議案第6号 選択 50 : 議員提出議案第7号 選択 51 : 議員提出議案第8号 選択 52 : 陳情第12号 選択 53 : 陳情第13号 選択 54 : 陳情第14号 選択 55 : 陳情第15号 選択 56 : 陳情第16号 選択 57 : 陳情第18号 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:          令和4年第3回定例会会議録別冊目次 招集告示 …………………………………………………………………………………… 435 会期内日程 ………………………………………………………………………………… 435 議案付託事項表 …………………………………………………………………………… 436 陳情付託事項表 …………………………………………………………………………… 437 継続審査件名表 …………………………………………………………………………… 438 市長提出議案  議案第49号 令和4年度西東京一般会計補正予算(第6号)…………………… 438  議案第50号 令和4年度西東京一般会計補正予算(第7号)…………………… 440  議案第51号 令和4年度西東京国民健康保険特別会計補正予算(第1号)…… 443  議案第52号 令和4年度西東京駐車場事業特別会計補正予算(第1号)……… 445  議案第53号 令和4年度西東京介護保険特別会計補正予算(第1号)………… 446  議案第54号 令和4年度西東京後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)… 448  議案第55号 西東京市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 …… 449  議案第56号 西東京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改        正する条例 ……………………………………………………………… 450  議案第57号 西東京市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正す        る条例 …………………………………………………………………… 451  議案第58号 西東京市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 ……… 451
     議案第59号 西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改        正する条例 ……………………………………………………………… 455  議案第60号 西東京市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 … 456  議案第61号 西東京市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改        正する条例 ……………………………………………………………… 458  議案第62号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する        条例の一部を改正する条例 …………………………………………… 459  議案第63号 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条        例 ………………………………………………………………………… 459  議案第64号 西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 …………… 461  議案第65号 西東京市市税条例等の一部を改正する条例 ………………………… 467  議案第66号 西東京市子供の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条        例 ………………………………………………………………………… 469  議案第67号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例 ………………………… 469  議案第68号 西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙運動の公費        負担に関する条例の一部を改正する条例 …………………………… 470  議案第69号 令和3年度西東京市一般会計歳入歳出決算の認定について ……… 471  議案第70号 令和3年度西東京市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に        ついて …………………………………………………………………… 477  議案第71号 令和3年度西東京市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につ        いて ……………………………………………………………………… 481  議案第72号 令和3年度西東京市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい        て ………………………………………………………………………… 484  議案第73号 令和3年度西東京市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定        について ………………………………………………………………… 488  議案第74号 令和3年度西東京市下水道事業会計決算の認定について ………… 491  議案第75号 令和4年度西東京一般会計補正予算(第8号)…………………… 497 諮問  諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて … 499 報告  報告第5号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について ………………… 499 議員提出議案  議員提出議案第6号 子育て支援に対する財源等の確保を求める意見書 ……… 500  議員提出議案第7号 学校給食費の無償化を求める意見書 ……………………… 502  議員提出議案第8号 安倍晋三元首相の国葬の中止を求める意見書 …………… 503 陳情  陳情第12号 性の多様性について理解し尊重したまちであるとの宣言を求める        陳情 ……………………………………………………………………… 504  陳情第13号 (仮称)西東京市緑町計画 新築工事に関する陳情 ……………… 505  陳情第14号 西東京市議会の予算特別委員会・決算特別委員会のインターネッ        ト中継の実現を求める陳情 …………………………………………… 506  陳情第15号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基        金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の        支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める        陳情 ……………………………………………………………………… 507  陳情第16号 西東京市の国民健康保険料「均等割」半減対象を小学6年生まで        広げることを求める陳情 ……………………………………………… 508  陳情第18号 西東京市役所の業務改善に関する陳情 ……………………………… 508 2: 西東京市告示第160号  令和4年第3回西東京市議会定例会を次のとおり招集する。   令和4年8月22日                    西東京市長 池 澤 隆 史 1 期  日  令和4年8月29日 2 場  所  西東京市議会議事堂 3: ┌──────┐ │西東京市議会│ └──────┘         令和4年第3回西東京市議会定例会会期内日程                                   【会期30日】  8月29日(月) 10:00 本会議(議案等上程~付託、委員会審査報告~議決)          10:36 予算特別委員会(正副委員長互選)〔第1・第2委員会室〕          14:16 議会運営委員会〔第3委員会室〕          15:00 広報委員会〔第3委員会室〕    30日(火) 10:00 本会議(一般質問)    31日(水) 10:00 本会議(一般質問)  9月1日(木) 10:00 本会議(一般質問)    2日(金) 9:29 議会運営委員会〔第3委員会室〕          10:00 本会議(一般質問、議案上程~付託)          17:40 決算特別委員会(正副委員長互選)〔第1・第2委員会室〕    3日(土) 休 会    4日(日) 休 会    5日(月) 9:59 企画総務委員会〔第1委員会室〕          10:41 文教厚生委員会〔第3委員会室〕    6日(火) 10:00 建設環境委員会〔第3委員会室〕    7日(水) 11:40 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    8日(木) 9:59 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    9日(金) 10:00 議会運営委員会〔第3委員会室〕          13:05 会派代表者会議〔応接室〕    10日(土) 休 会    11日(日) 休 会    12日(月) 休 会 (事務整理日)    13日(火) 休 会 (事務整理日)    14日(水) 9:29 議会運営委員会〔第3委員会室〕          10:00 本会議(委員会審査報告、議員提出議案上程~議決、諮問、              報告)          13:50 文教厚生委員会〔第3委員会室〕    15日(木) 10:00 決算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    16日(金) 9:59 決算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    17日(土) 休 会    18日(日) 休 会    19日(月) 休 会 (祝日)    20日(火) 10:51 決算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    21日(水) 9:59 決算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    22日(木) 10:00 決算特別委員会〔第1・第2委員会室〕    23日(金) 休 会 (祝日)
       24日(土) 休 会    25日(日) 休 会    26日(月) 休 会 (事務整理日)    27日(火) 9:29 議会運営委員会〔第3委員会室〕          10:00 本会議(委員会審査報告~議決、陳情上程~付託) 4:                議案付託事項表 【企画総務委員会】  議案第55号 西東京市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例  議案第56号 西東京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す        る条例  議案第57号 西東京市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条        例  議案第58号 西東京市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例  議案第59号 西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正す        る条例  議案第60号 西東京市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  議案第61号 西東京市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正す        る条例  議案第62号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例        の一部を改正する条例  議案第63号 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  議案第64号 西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例  議案第65号 西東京市市税条例等の一部を改正する条例  議案第68号 西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙運動の公費負担        に関する条例の一部を改正する条例 【文教厚生委員会】  議案第66号 西東京市子供の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 【建設環境委員会】  議案第67号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例 【予算特別委員会】  議案第49号 令和4年度西東京一般会計補正予算(第6号)  議案第50号 令和4年度西東京一般会計補正予算(第7号)  議案第51号 令和4年度西東京国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  議案第52号 令和4年度西東京駐車場事業特別会計補正予算(第1号)  議案第53号 令和4年度西東京介護保険特別会計補正予算(第1号)  議案第54号 令和4年度西東京後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)  議案第75号 令和4年度西東京一般会計補正予算(第8号) 【決算特別委員会】  議案第69号 令和3年度西東京市一般会計歳入歳出決算の認定について  議案第70号 令和3年度西東京市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい        て  議案第71号 令和3年度西東京市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について  議案第72号 令和3年度西東京市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について  議案第73号 令和3年度西東京市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ        いて  議案第74号 令和3年度西東京市下水道事業会計決算の認定について 5:                陳情付託事項表 【企画総務委員会】  陳情第18号 西東京市役所の業務改善に関する陳情(令和4年9月9日受理) 【文教厚生委員会】  陳情第12号 性の多様性について理解し尊重したまちであるとの宣言を求める陳情        (令和4年8月12日受理)  陳情第16号 西東京市の国民健康保険料「均等割」半減対象を小学6年生まで広げ        ることを求める陳情(令和4年8月22日受理) 【建設環境委員会】  陳情第13号 (仮称)西東京市緑町計画 新築工事に関する陳情(令和4年8月15        日受理)  陳情第15号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠        出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関        する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情(令和4        年8月22日受理) 【議会運営委員会】  陳情第14号 西東京市議会の予算特別委員会・決算特別委員会のインターネット中        継の実現を求める陳情(令和4年8月18日受理) 6:                  継続審査件名表 【企画総務委員会】  陳情第18号 西東京市役所の業務改善に関する陳情(令和4年9月9日受理) 【文教厚生委員会】  陳情第12号 性の多様性について理解し尊重したまちであるとの宣言を求める陳情        (令和4年8月12日受理) 7: 議案第49号    令和4年度西東京一般会計補正予算(第6号)  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 8: 令和4年度西東京一般会計補正予算(第6号) 添付データ(File001.pdf)(76KB) 9: 議案第50号    令和4年度西東京一般会計補正予算(第7号)  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 10: 令和4年度西東京一般会計補正予算(第7号) 添付データ(File001.pdf)(156KB) 11: 議案第51号
       令和4年度西東京国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 12: 令和4年度西東京国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 添付データ(File001.pdf)(82KB) 13: 議案第52号    令和4年度西東京駐車場事業特別会計補正予算(第1号)  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 14: 令和4年度西東京駐車場事業特別会計補正予算(第1号) 添付データ(File001.pdf)(77KB) 15: 議案第53号    令和4年度西東京介護保険特別会計補正予算(第1号)  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 16: 令和4年度西東京介護保険特別会計補正予算(第1号) 添付データ(File001.pdf)(89KB) 17: 議案第54号    令和4年度西東京後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 18: 令和4年度西東京後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 添付データ(File001.pdf)(80KB) 19: 議案第55号    西東京市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例  西東京市個人番号の利用に関する条例(平成27年西東京市条例第56号)の一部を次のように改正する。  別表第1に次のように加える。  ┌────┬──────────────────────────────┐  │11 市長│心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20│  │    │号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの │  └────┴──────────────────────────────┘  別表第2 3の部1の項中「自立支援給付の支給に関する情報」の次に「(以下「障害者自立支援給付情報」という。)」を加え、同部に次のように加える。  ┌────┬─────────────┬────────────────┐  │11 市長│心身障害者の医療費の助成に│(1) 地方税関係情報であって規則 │  │    │関する条例による医療費の助│ で定めるもの         │  │    │成に関する事務であって規則│(2) 障害者自立支援給付情報であ │  │    │で定めるもの       │ って規則で定めるもの     │  │    │             │(3) 児童福祉法による障害児入所 │  │    │             │ 支援に関する情報又は身体障害 │  │    │             │ 者福祉法(昭和24年法律第283  │  │    │             │ 号)による身体障害者手帳若し │  │    │             │ くは精神保健及び精神障害者福 │  │    │             │ 祉に関する法律(昭和25年法律 │  │    │             │ 第123号)による精神障害者保  │  │    │             │ 健福祉手帳に関する情報であっ │  │    │             │ て規則で定めるもの      │  │    │             │(4) 生活保護関係情報又は中国残 │  │    │             │ 留邦人等支援給付等関係情報で │  │    │             │ あって規則で定めるもの    │  │    │             │(5) 障害者の日常生活及び社会生 │  │    │             │ 活を総合的に支援するための法 │  │    │             │ 律第7条に規定する他の法令に │  │    │             │ より行われる給付の支給に関す │  │    │             │ る情報であって規則で定めるも │  │    │             │ の              │  └────┴─────────────┴────────────────┘    附 則  この条例は、令和4年10月1日から施行する。 (提案理由)  個人番号を利用する事務等を追加する必要がある。 20: 議案第56号    西東京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する    条例  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する    条例  西東京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年西東京市条例第4号)の一部を次のように改正する。  第3条中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改める。
       附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又  は第2項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の西東京市人事  行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占め  る職員とみなす。 (提案理由)  地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 21: 議案第57号    西東京市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例  西東京市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成13年西東京市条例第19号)の一部を次のように改正する。  第3条中「給料及び」を「その発令の日に受ける給料及びこれに対する」に改め、同条に後段として次のように加える。   この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当  の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を当該合計額から減ず  るものとする。    附 則  この条例は、令和5年4月1日から施行する。 (提案理由)  地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 22: 議案第58号    西東京市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例  西東京市職員の定年等に関する条例(平成13年西東京市条例第20号)の一部を次のように改正する。  題名の次に次の目次及び章名を付する。 目次  第1章 総則(第1条)  第2章 定年制度(第2条-第5条)  第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第6条-第11条)  第4章 定年前再任用短時間勤務制(第12条)  第5章 雑則(第13条)  附則    第1章 総則  第1条中「)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3」を「。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第28条の2、第28条の5第1項、第2項及び第5項、第28条の6第1項及び第2項並びに第28条の7」に改める。  第1条の次に次の章名を付する。    第2章 定年制度  第3条中「60年」を「65年」に改める。  第4条第1項中「の各号のいずれかに該当する」を「に掲げる事由がある」に、「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」に、「その職員を当該」を「当該職員を当該定年退職日において従事している」に、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書を加える。   ただし、第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する  異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(これらの規定により延  長された期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理監督  職(第6条に規定する職をいう。以下この条及び次章において同じ。)を占めて  いる職員については、第9条第1項又は第2項の規定により当該異動期間を延長  した場合に限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る  異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。  第4条第1項第1号中「その」を「当該」に改め、「により」の次に「生ずる欠員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改め、同項第2号中「、その」を「、当該」に、「による」を「により生ずる」に、「できないとき」を「できず公務の運営に著しい支障が生ずること」に改め、同項第3号中「その」を「当該」に、「とき」を「こと」に改め、同条第2項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存する」を「ある」に改め、「ときは、」の次に「これらの期限の翌日から起算して」を加え、同項ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年退職日」の次に「(同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」を加え、同条第3項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条第4項中「任命権者は」の次に「、第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第2項の規定により期限が延長された職員について」を加え、「第1項の事由が存しなくなった」を「第1項各号に掲げる事由がなくなった」に、「その」を「当該」に、「繰り上げて退職させることができる」を「繰り上げるものとする」に改める。   本則に次の3章を加える。    第3章 管理監督職勤務上限年齢制   (管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)  第6条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は、西東京市一般職の職員の   給与に関する条例(平成13年西東京市条例第34号)第21条に規定する職とする。   (管理監督職勤務上限年齢)  第7条 法第28条の2第1項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。   (他の職への降任を行うに当たって遵守すべき基準)  第8条 任命権者は、法第28条の2第1項に規定する他の職への降任(以下この章に   おいて「他の職への降任」という。)を行うに当たっては、法第13条、第15条、   第23条の3、第27条第1項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵   守しなければならない。   (1) 当該職員の人事評価の結果、勤務の状況、職務経験等に基づき、降任をしよ    うとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5    号に規定する標準職務遂行能力及び当該降任をしようとする職についての適性    を有すると認められる職に、降任をすること。   (2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる    限り上位の職制上の段階に属する職に、降任をすること。   (3) 当該職員の他の職への降任をする際、同時に、当該職員が占めていた管理監    督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占め    る職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任をす    る場合には、やむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任をした    職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の    職制上の段階に属する職に、降任をすること。   (管理監督職勤務上限年齢による降任及び管理監督職への任用の制限の特例)  第9条 任命権者は、他の職への降任をすべき管理監督職を占める職員について、次   に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期   間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以   後における最初の4月1日までの間をいう。以下この章において同じ。)の末日   の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当   該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることが   できる。   (1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員    の他の職への降任により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に
       著しい支障が生ずること。   (2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他    の職への降任により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著し    い支障が生ずること。   (3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情    があるため、当該職員の他の職への降任により公務の運営に著しい支障が生ずる    こと。  2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長さ   れた期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に   掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌   日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長する   ことができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占め   る管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができ   ない。   (異動期間の延長に係る職員の同意)  第10条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合には、あらかじめ職   員の同意を得なければならない。   (異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)  第11条 任命権者は、第9条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異   動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職へ   の降任をするものとする。    第4章 定年前再任用短時間勤務制   (定年前再任用短時間勤務職員の任用)  第12条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その   他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除   く。)をした者(以下この条において「年齢60年以上退職者」という。)を、従   前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職   (当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職   でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常   の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条において同じ。)に採用   することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短   時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤   務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとし   た場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでな   い。    第5章 雑則   (雑則)  第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。   附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の  2項を加える。   (定年に関する経過措置)  2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第3条の規定の適用に   ついては、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」とあるのは   それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。   ┌─────────────────────┬────┐   │令和5年4月1日から令和7年3月31日まで │ 61年 │   ├─────────────────────┼────┤   │令和7年4月1日から令和9年3月31日まで │ 62年 │   ├─────────────────────┼────┤   │令和9年4月1日から令和11年3月31日まで │ 63年 │   ├─────────────────────┼────┤   │令和11年4月1日から令和13年3月31日まで │ 64年 │   └─────────────────────┴────┘   (情報の提供及び勤務の意思の確認)  3 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期   を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。)が   年齢60年に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及   び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の   確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確   認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務   の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下この項に   おいて「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては当該職員が採用された   日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては当該職員の   異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年   度))において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用さ   れる任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとする   とともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。     附 則   (施行期日)  第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。   ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。   (勤務延長に関する経過措置)  第2条 任命権者は、施行日前にこの条例による改正前の西東京市職員の定年等に関   する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務   することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項   の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後   に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)につい   て、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合   において、この条例による改正後の西東京市職員の定年等に関する条例(以下   「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、こ   れらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することがで   きる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定   する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。  2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年   4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日   の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定す   る定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行   日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超え   る職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若し   くは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。   以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務   している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定   年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定   する定年)に達している職員を、昇任し、降任し、又は転任することができない。  3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について   準用する。   (定年退職者等の再任用に関する経過措置)  第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の   3月31日(以下この条及び次条において「年齢65年到達年度の末日」という。)   までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係
      る旧条例定年(旧条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後   に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職   にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧   条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達しているものを、従前の勤務実績その   他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、   当該常時勤務を要する職に採用することができる。   (1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者   (2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は    前条第1項の規定により勤務した後退職した者   (3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であっ    て、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者   (4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であっ    て、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公    務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第    261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用することをい    う。)又は暫定再任用(この項若しくは次項又は次条第1項若しくは第2項の    規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことが    ある者  2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達年   度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要す   る職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定め   る情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務   を要する職に採用することができる。   (1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者   (2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職し    た者   (3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正    法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の    4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者   (4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であ    って、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者   (5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であ    って、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再    任用をされたことがある者  3 前2項の規定により定められた任期又はこの項の規定により更新された任期は、   1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前   2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢65   年到達年度の末日以前でなければならない。  4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項又は次条第1項若しくは第2項の規定に   より採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定   による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実   績が良好である場合に行うことができる。  5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再   任用職員の同意を得なければならない。  第4条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第   1項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、   当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務   の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める   職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占め   ているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時   間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の   職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、   当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占   めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をい   う。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく   選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用す   ることができる。  2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規   定にかかわらず、前条第2項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日ま   での間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条   例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職   務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例   定年をいう。次条において同じ。)に達しているもの(新条例第12条の規定によ   り当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績   その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を   定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。  3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。   (定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)  第5条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月   1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌   年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日にお   ける新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(以下この条において「新条例   定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第   12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1   項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のう   ち基準日の前日において同日における当該新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務   職に係る新条例定年相当年齢に達している者を、新条例第12条の規定により採用   することができず、新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第12条の   規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」   という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例定年相当年齢引   上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤   務職員を、昇任し、降任し、又は転任することができない。   (令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)  第6条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年   とする。   (西東京市職員の再任用に関する条例の廃止)  第7条 西東京市職員の再任用に関する条例(平成13年西東京市条例第214号)は、   廃止する。  (提案理由)   地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 23: 議案第59号    西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する    条例  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日
                      提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する    条例  西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年西東京市条例第23号)の一部を次のように改正する。  第2条第3項中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。  第3条第1項、第4条、第13条第1項第1号及び第2号並びに第18条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。  別表第2中「第9条」を「第8条の2」に改め、同表10の項中「の日後8週間を経過する」を「した子が1歳に達する」に改め、同表15の項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表16の項中「地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項に規定する再任用の職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(同  表15の項及び16の項に係る部分を除く。)は、令和4年10月1日から施行する。  (経過措置) 2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又  は第2項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の西東京市職員  の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3  項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。 3 令和14年3月31日までの間、新条例別表第2 16の項中「定年前再任用短時間勤  務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を  改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により  採用された職員」とする。 (提案理由)  地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 24: 議案第60号    西東京市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  西東京市職員の育児休業等に関する条例(平成13年西東京市条例第24号)の一部を次のように改正する。  第2条第2号中「平成13年西東京市条例第20号」の次に「。以下「定年条例」という。」を加え、同条第4号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア(ア)を削り、同号ア(イ)中「非常勤職員の」を「その」に、「第2条の4」を「当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4」に、「、2歳」を「当該子が2歳」に改め、同号ア(イ)を同号ア(ア)とし、同号ア(ウ)を同号ア(イ)とし、同号イを次のように改める。   イ 次のいずれかに該当する非常勤職員    (ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当     該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してす     る育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあ     っては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業     をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子     の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする     もの    (イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場     合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任用さ     れることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日     の翌日又は当該引き続いて任用される日を育児休業の期間の初日とする育児     休業をしようとするもの  第2条第4号ウを削り、同号を同条第5号とし、同条第3号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える。  (3) 定年条例第9条の規定により異動期間(同条各項の規定により延長された期   間を含む。第7条第3号において同じ。)が延長された管理監督職を占める職   員  第2条の3第3号ア及びイ以外の部分を次のように改める。  (3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる   場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当し   て育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するとき   はイ及びウに掲げる場合に該当する場合、特別の事情がある場合にあってはウ   に掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日  第2条の3第3号イを同号ウとし、同号ア中「非常勤職員がする」を「非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする」に、「配偶者がする」を「配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする」に改め、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加える。   ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場    合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合    若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日と    された日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた    日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末    日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者が    この号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をす    る場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前    の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合  第2条の3第3号に次のように加える。   エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員    が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該    子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間に    おいてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合  第2条の4中「ため、非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に引き続き任用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き任用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき」を「非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)」に改め、同条第2号を同条第3号とし、同条第1号を同条第2号とし、同号の前に次の1号を加える。  (1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶   者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休   業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日   以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合  第2条の4に次の1号を加える。  (4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間にお   いてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合  第2条の5を削る。  第3条第5号を削り、同条第6号を同条第5号とし、同条第7号を同条第6号とし、同条第8号中「その任期」を「任期を定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」に、「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、「に引き続き」を「引き続いて」に、「任期の末日の」を「育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の」に、「当該引き続き任用される」を「当該任用の」に改め、同号を同条第7号とする。  第3条の次に次の1条を加える。  (育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間) 第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、57日間とする。  第7条第2号中「西東京市職員の定年等に関する条例」を「定年条例」に改め、同条に次の1号を加える。  (3) 定年条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員  第8条第6号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。  第14条第2号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める」に、「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に、「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同号ア及びイを削る。  第15条第2項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。  第18条を第20条とし、第17条の次に次の2条を加える。  (妊娠、出産等についての申出があった場合における措置等) 第18条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、  若しくは出産したこと又はこれらに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対し  て、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認  の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければ  ならない。
    2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が  不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。  (勤務環境の整備に関する措置) 第19条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に  掲げる措置を講じなければならない。  (1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施  (2) 育児休業に関する相談体制の整備  (3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただ  し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  (1) 次項の規定 公布の日  (2) 第2条第2号の改正規定、同条第4号を同条第5号とし、同条第3号を同条   第4号とし、同条第2号の次に1号を加える改正規定、第7条及び第14条第2号   の改正規定(「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改める部分及び   「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める部分に   限る。)並びに第15条の改正規定並びに附則第3項の規定 令和5年4月1日  (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市職員の育児休業等に関する条例(以下「新条  例」という。)第2条第5号アに規定する職員による育児休業の承認の請求及び  新条例第14条第2号の規定による規則で定める職員による部分休業の承認の請求  は、施行日前においても行うことができる。 3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又  は第2項の規定により採用された職員は、新条例第14条第2号に規定する定年前  再任用短時間勤務職員とみなす。 (提案理由)  地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)等の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 25: 議案第61号    西東京市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する    条例  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する    条例  西東京市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成15年西東京市条例第6号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項第4号を削り、同条第2項第1号中「第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項」を「第22条の4第1項」に改め、同項中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。  (4) 西東京市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により異   動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督   職を占める職員    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第4号の改  正規定は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若  しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、  この条例による改正後の西東京市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例第  2条第2項第1号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第  1項の規定により採用された職員とみなす。 (提案理由)  地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正等に伴い、規定を整備する必要がある。 26: 議案第62号    外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の    一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の    一部を改正する条例  外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年西東京市条例第29号)の一部を次のように改正する。  第2条第2項第1号中「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された職員を除く。)」を削り、同項第3号中「地方公務員法」の次に「(昭和25年法律第261号)」を加え、同項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。  (5) 西東京市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により異   動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督   職を占める職員  附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の1項を加える。  (地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置) 2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又  は第2項の規定により採用された職員に対する第2条第2項第1号の規定の適用  については、令和14年3月31日までの間、同号中「任期を定めて任用される職  員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正す  る法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用さ  れた職員を除く。)」とする。    附 則  この条例は、令和5年4月1日から施行する。 (提案理由)  地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 27: 議案第63号    西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史
       西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  西東京市一般職の職員の給与に関する条例(平成13年西東京市条例第34号)の一部を次のように改正する。  第6条第10項中「地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項、第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)及び」及び「又は第5条」を削り、「再任用職員の欄」を「定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の項」に、「給料月額の」を「基準給料月額の」に改める。  第6条の2第1項中「地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「前条第10項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額」を「その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額」に改める。  第13条第3項第2号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。  第23条第2項中「、再任用職員」を「、定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。  第27条第3項及び第30条第2項各号中「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。  第33条中「臨時に雇用する職員」を「臨時的に任用される職員」に改める。  附則に次の8項を加える。 15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4  月1日(附則第17項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される  給料表の給料月額のうち、第5条第3項に規定する当該職員の属する職務の級並  びに第6条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号  給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規  定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗  じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたとき  はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り  上げるものとする。 16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。  (1) 臨時的に任用される職員、任期付職員条例の規定により採用された職員及び   非常勤職員  (2) 西東京市職員の定年等に関する条例(平成13年西東京市条例第20号)第9条   第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条   第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規   定する職を占める職員  (3) 西東京市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤   務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適   用されていた職員を除く。) 17 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、  当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」  という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日  に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特  定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100  分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨  て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとす  る。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員  (規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定  により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差  額に相当する額を給料として支給する。 18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合  計額が第5条第3項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の  給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料  月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項に規定する当該職員の属す  る職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 19 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第15項の規定の適用  を受ける職員に限り、附則第17項に規定する職員を除く。)であって、同項の規  定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当  分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項  の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 20 附則第17項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第15項の規定  の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員  との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料  月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給  料として支給する。 21 附則第17項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第27条第5項  及び第30条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあ  るのは、「給料の月額と附則第17項、第19項又は第20項の規定による給料の額と  の合計額」とする。 22 附則第15項から前項までに定めるもののほか、附則第15項の規定による給料月額、  附則第17項の規定による給料その他附則第15項から前項までの規定の施行に関し  必要な事項は、規則で定める。  別表第1中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員以外」に、 「  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐  │    │    │    │    │    │    │    │  │再任用職│    │ 198,300│ 230,400│ 271,000│ 313,000│ 429,100│ を  │員   │    │    │    │    │    │    │  └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘                                      」 「  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐  │定年前再│    │基準給料│基準給料│基準給料│基準給料│基準給料│  │任用短時│    │ 月額 │ 月額 │ 月額 │ 月額 │ 月額 │  │間勤務職│    ├────┼────┼────┼────┼────┤ に改める。  │員   │    │   円│   円│   円│   円│   円│  │    │    │ 198,300│ 230,400│ 271,000│ 313,000│ 429,100│  └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘                                      」  別表第2中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員以外」に、 「  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┐  │    │    │    │    │    │    │  │再任用職│    │ 208,100│ 222,400│ 242,600│ 274,000│ を  │員   │    │    │    │    │    │  └────┴────┴────┴────┴────┴────┘                                 」 「  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┐  │定年前再│    │基準給料│基準給料│基準給料│基準給料│  │任用短時│    │ 月額 │ 月額 │ 月額 │ 月額 │  │間勤務職│    ├────┼────┼────┼────┤ に改める。  │員   │    │ 208,100│ 222,400│ 242,600│ 274,000│  └────┴────┴────┴────┴────┴────┘                                 」    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。  (職員の勤務延長に関する経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正
     後の条例」という。)附則第15項から第22項までの規定は、地方公務員法の一部  を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第  5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。  (定年退職者等の再任用に関する経過措置) 3 改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再  任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の条例第6条  第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務  職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の条例第5条第1項  に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のう  ち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とす  る。 4 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再  任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員  が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例  第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準  給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する  職務の級に応じた額に、西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例  (平成13年西東京市条例第23号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定  再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た  数を乗じて得た額とする。 5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職  員とみなして、改正後の条例第23条第2項、第27条第3項及び第30条第2項第2  号の規定を適用する。 6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正  後の条例第13条第3項第2号及び第17条第2項の規定を適用する。 7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用  短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。 (提案理由)  地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正等に伴い、規定を整備する必要がある。 28: 議案第64号    西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例  西東京市職員退職手当支給条例(平成13年西東京市条例第37号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項中「第28条の4第1項、第28条の5第1項、第28条の6第1項若しくは第2項」を「第22条の4第1項」に改める。  第2条の2第1項中「、第7条及び第8条」を「から第3条の4まで」に改め、「第4条」の次に「又は第4条の3」を加える。  第3条第2項中「その者の退職の日における」を「退職の日におけるその者の」に改める。  第3条の次に次の3条を加える。  (給料月額の減額改定等以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例) 第3条の2 退職した者の基礎在職期間(第4条の2第2項に規定する基礎在職期間  をいう。)のうち規則で定める期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定  をする条例等が制定された場合において、当該条例等による改定により当該改定  前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)その他規則で定める事由以  外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理  由が生じた日(以下「減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当  該減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあっては、当該  改定後の給料月額に相当する規則で定める額とする。ただし、その額が減額日の  前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も  多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の  給料月額よりも多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、前条  の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。  (1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退   職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの   勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算   した場合の退職手当の基本額に相当する額  (2) 退職の日におけるその者の給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合   を控除した割合を乗じて得た額   ア その者に対する退職手当の基本額が前条第1項の規定により計算した額で    あるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその    者の給料月額に対する割合   イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合 2 前項の規定により計算した金額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合  の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当  該各号に定める額をもってその者に対して支給する退職手当の基本額とする。  (1) 43以上 特定減額前給料月額に43を乗じて得た額  (2) 43未満 特定減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び   退職の日におけるその者の給料月額に43から当該割合を控除した割合を乗じて   得た額の合計額  (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例) 第3条の3 第2条の2第2項第1号の規定に該当する者(規則で定める傷病により  退職した者、通勤による災害により退職した者及び死亡により退職した者を除  く。)のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職した者であって、  その勤続期間(第12条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間をい  う。次条第2項(同項の表を除く。)において同じ。)が25年以上であり、かつ、  退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年  齢以上であるものに対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げ  る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  ┌───────┬───────┬─────────────────┐  │第3条第1項 │給料月額   │給料月額及び退職の日におけるその者│  │       │       │の給料月額にその者に係る定年と退職│  │       │       │の日の属する会計年度の末日の年齢と│  │       │       │の差に相当する年数1年につき100分 │  │       │       │の2を乗じて得た額の合計額    │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条第2項 │前項     │第3条の3の規定により読み替えて適│  │       │       │用する前項            │  │       ├───────┼─────────────────┤  │       │の給料月額  │の給料月額及び退職の日におけるその│  │       │       │者の給料月額にその者に係る定年と退│  │       │       │職の日の属する会計年度の末日の年齢│  │       │       │との差に相当する年数1年につき100 │  │       │       │分の2を乗じて得た額の合計額   │
     │       ├───────┼─────────────────┤  │       │当該給料月額 │当該退職の日におけるその者の給料月│  │       │       │額及び退職の日におけるその者の給料│  │       │       │月額にその者に係る定年と退職の日の│  │       │       │属する会計年度の末日の年齢との差に│  │       │       │相当する年数1年につき100分の2を │  │       │       │乗じて得た額の合計額       │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第1│前条の    │次条の規定により読み替えて適用する│  │項      │       │前条の              │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第1│及び特定減額前│並びに特定減額前給料月額及び特定減│  │項第1号   │給料月額   │額前給料月額にその者に係る定年と退│  │       │       │職の日の属する会計年度の末日の年齢│  │       │       │との差に相当する年数1年につき100 │  │       │       │分の2を乗じて得た額の合計額   │  │       ├───────┼─────────────────┤  │       │前条第1項  │次条の規定により読み替えて適用する│  │       │       │前条第1項            │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第1│給料月額に、 │給料月額及び退職の日におけるその者│  │項第2号   │       │の給料月額にその者に係る定年と退職│  │       │       │の日の属する会計年度の末日の年齢と│  │       │       │の差に相当する年数1年につき100分 │  │       │       │の2を乗じて得た額の合計額に、  │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第1│前号に掲げる額│その者が特定減額前給料月額に係る減│  │項第2号イ  │       │額日のうち最も遅い日の前日に現に退│  │       │       │職した理由と同一の理由により退職し│  │       │       │たものとし、かつ、その者の同日まで│  │       │       │の勤続期間及び特定減額前給料月額を│  │       │       │基礎として、前条第1項の規定により│  │       │       │計算した場合の退職手当の基本額に相│  │       │       │当する額             │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第2│前項の    │次条の規定により読み替えて適用する│  │項      │       │前項の              │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第2│特定減額前給料│特定減額前給料月額及び特定減額前給│  │項第1号   │月額     │料月額にその者に係る定年と退職の日│  │       │       │の属する会計年度の末日の年齢との差│  │       │       │に相当する年数1年につき100分の2 │  │       │       │を乗じて得た額の合計額      │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第2│特定減額前給料│特定減額前給料月額及び特定減額前給│  │項第2号   │月額     │料月額にその者に係る定年と退職の日│  │       │       │の属する会計年度の末日の年齢との差│  │       │       │に相当する年数1年につき100分の2 │  │       │       │を乗じて得た額の合計額      │  │       ├───────┼─────────────────┤  │       │及び退職の日に│並びに退職の日におけるその者の給料│  │       │おけるその者の│月額及び退職の日におけるその者の給│  │       │給料月額   │料月額にその者に係る定年と退職の日│  │       │       │の属する会計年度の末日の年齢との差│  │       │       │に相当する年数1年につき100分の2 │  │       │       │を乗じて得た額の合計額      │  └───────┴───────┴─────────────────┘  (公務上の理由等により退職する者に対する退職手当の基本額に係る特例) 第3条の4 第2条の2第2項第1号に規定する通勤による災害により退職した者又  は死亡により退職した者(通勤による災害により死亡した者に限る。)及び同項  第2号の規定に該当する者(これらの者のうち次項に該当するものを除く。)に  対する第3条及び第3条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規  定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  ┌───────┬───────┬─────────────────┐  │第3条第1項 │給料月額   │給料月額及び退職の日におけるその者│  │       │       │の給料月額に100分の10を乗じて得た │  │       │       │額の合計額            │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条第2項 │前項     │第3条の4第1項の規定により読み替│  │       │       │えて適用する前項         │  │       ├───────┼─────────────────┤  │       │の給料月額  │の給料月額及び退職の日におけるその│  │       │       │者の給料月額に100分の10を乗じて得 │  │       │       │た額の合計額           │  │       ├───────┼─────────────────┤  │       │当該給料月額 │当該退職の日におけるその者の給料月│  │       │       │額及び退職の日におけるその者の給料│  │       │       │月額に100分の10を乗じて得た額の合 │  │       │       │計額               │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第1│前条の    │第3条の4第1項の規定により読み替│  │項      │       │えて適用する前条の        │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第1│及び特定減額前│並びに特定減額前給料月額及び特定減│  │項第1号   │給料月額   │額前給料月額に100分の10を乗じて得 │  │       │       │た額の合計額           │  │       ├───────┼─────────────────┤  │       │前条第1項  │第3条の4第1項の規定により読み替│  │       │       │えて適用する前条第1項      │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第1│給料月額に、 │給料月額及び退職の日におけるその者│  │項第2号   │       │の給料月額に100分の10を乗じて得た │  │       │       │額の合計額に、          │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第1│前号に掲げる額│その者が特定減額前給料月額に係る減│  │項第2号イ  │       │額日のうち最も遅い日の前日に現に退│  │       │       │職した理由と同一の理由により退職し│  │       │       │たものとし、かつ、その者の同日まで│  │       │       │の勤続期間及び特定減額前給料月額を│  │       │       │基礎として、前条第1項の規定により│
     │       │       │計算した場合の退職手当の基本額に相│  │       │       │当する額             │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第2│前項の    │第3条の4第1項の規定により読み替│  │項      │       │えて適用する前項の        │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第2│特定減額前給料│特定減額前給料月額及び特定減額前給│  │項第1号   │月額     │料月額に100分の10を乗じて得た額の │  │       │       │合計額              │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第2│特定減額前給料│特定減額前給料月額及び特定減額前給│  │項第2号   │月額     │料月額に100分の10を乗じて得た額の │  │       │       │合計額              │  │       ├───────┼─────────────────┤  │       │及び退職の日に│並びに退職の日におけるその者の給料│  │       │おけるその者の│月額及び退職の日におけるその者の給│  │       │給料月額   │料月額に100分の10を乗じて得た額の │  │       │       │合計額              │  └───────┴───────┴─────────────────┘ 2 第2条の2第2項第1号に規定する通勤による災害により退職した者又は死亡に  より退職した者(通勤による災害により死亡した者に限る。)及び同項第2号の  規定に該当する者のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職した  ものであって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年  度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対す  る第3条及び第3条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中  同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  ┌───────┬───────┬─────────────────┐  │第3条第1項 │給料月額   │給料月額、退職の日におけるその者の│  │       │       │給料月額にその者に係る定年と退職の│  │       │       │日の属する会計年度の末日の年齢との│  │       │       │差に相当する年数1年につき100分の │  │       │       │2を乗じて得た額及び退職の日におけ│  │       │       │るその者の給料月額に100分の10を乗 │  │       │       │じて得た額の合計額        │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条第2項 │前項     │第3条の4第2項の規定により読み替│  │       │       │えて適用する前項         │  │       ├───────┼─────────────────┤  │       │の給料月額  │の給料月額、退職の日におけるその者│  │       │       │の給料月額にその者に係る定年と退職│  │       │       │の日の属する会計年度の末日の年齢と│  │       │       │の差に相当する年数1年につき100分 │  │       │       │の2を乗じて得た額及び退職の日にお│  │       │       │けるその者の給料月額に100分の10を │  │       │       │乗じて得た額の合計額       │  │       ├───────┼─────────────────┤  │       │当該給料月額 │当該退職の日におけるその者の給料月│  │       │       │額、退職の日におけるその者の給料月│  │       │       │額にその者に係る定年と退職の日の属│  │       │       │する会計年度の末日の年齢との差に相│  │       │       │当する年数1年につき100分の2を乗 │  │       │       │じて得た額及び退職の日におけるその│  │       │       │者の給料月額に100分の10を乗じて得 │  │       │       │た額の合計額           │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第1│前条の    │第3条の4第2項の規定により読み替│  │項      │       │えて適用する前条の        │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第1│及び特定減額前│並びに特定減額前給料月額、特定減額│  │項第1号   │給料月額   │前給料月額にその者に係る定年と退職│  │       │       │の日の属する会計年度の末日の年齢と│  │       │       │の差に相当する年数1年につき100分 │  │       │       │の2を乗じて得た額及び特定減額前給│  │       │       │料月額に100分の10を乗じて得た額の │  │       │       │合計額              │  │       ├───────┼─────────────────┤  │       │前条第1項  │第3条の4第2項の規定により読み替│  │       │       │えて適用する前条第1項      │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第1│給料月額に、 │給料月額、退職の日におけるその者の│  │項第2号   │       │給料月額にその者に係る定年と退職の│  │       │       │日の属する会計年度の末日の年齢との│  │       │       │差に相当する年数1年につき100分の │  │       │       │2を乗じて得た額及び退職の日におけ│  │       │       │るその者の給料月額に100分の10を乗 │  │       │       │じて得た額の合計額に、      │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第1│前号に掲げる額│その者が特定減額前給料月額に係る減│  │項第2号イ  │       │額日のうち最も遅い日の前日に現に退│  │       │       │職した理由と同一の理由により退職し│  │       │       │たものとし、かつ、その者の同日まで│  │       │       │の勤続期間及び特定減額前給料月額を│  │       │       │基礎として、前条第1項の規定により│  │       │       │計算した場合の退職手当の基本額に相│  │       │       │当する額             │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第2│前項の    │第3条の4第2項の規定により読み替│  │項      │       │えて適用する前項の        │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第2│特定減額前給料│特定減額前給料月額、特定減額前給料│  │項第1号   │月額     │月額にその者に係る定年と退職の日の│  │       │       │属する会計年度の末日の年齢との差に│  │       │       │相当する年数1年につき100分の2を │  │       │       │乗じて得た額及び特定減額前給料月額│  │       │       │に100分の10を乗じて得た額の合計額 │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第3条の2第2│特定減額前給料│特定減額前給料月額、特定減額前給料│  │項第2号   │月額     │月額にその者に係る定年と退職の日の│  │       │       │属する会計年度の末日の年齢との差に│  │       │       │相当する年数1年につき100分の2を │
     │       │       │乗じて得た額及び特定減額前給料月額│  │       │       │に100分の10を乗じて得た額の合計額 │  │       ├───────┼─────────────────┤  │       │及び退職の日に│並びに退職の日におけるその者の給料│  │       │おけるその者の│月額、退職の日におけるその者の給料│  │       │給料月額   │月額にその者に係る定年と退職の日の│  │       │       │属する会計年度の末日の年齢との差に│  │       │       │相当する年数1年につき100分の2を │  │       │       │乗じて得た額及び退職の日におけるそ│  │       │       │の者の給料月額に100分の10を乗じて │  │       │       │得た額の合計額          │  └───────┴───────┴─────────────────┘  第4条の2の次に次の1条を加える。  (管理監督職勤務上限年齢による降任をされた後に退職した者に係る退職手当の  調整額の特例) 第4条の3 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた後に  退職した者の前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表  の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  ┌───────┬───────┬─────────────────┐  │第4条第1項 │次条に    │第4条の3の規定により読み替えられ│  │       │       │た第4条の2第1項に       │  │       ├───────┼─────────────────┤  │       │同じ。)   │同じ。)のそれぞれの期間ごとに、当│  │       │       │該期間              │  │       ├───────┼─────────────────┤  │       │その者の調整額│当該期間の            │  │       │期間の    │                 │  │       ├───────┼─────────────────┤  │       │合計した点数 │合計した点数を計算し、多い方の点数│  │       │       │に                │  ├───────┼───────┼─────────────────┤  │第4条の2第1│として、   │として20年前までの期間又は地方公務│  │項      │       │員法第28条の2第1項に規定する他の│  │       │       │職への降任をされた日の前日の属する│  │       │       │月の末日を起算日として      │  └───────┴───────┴─────────────────┘  第7条及び第8条を次のように改める。 第7条及び第8条 削除  第10条第4項中「職員が、」を「職員が」に、「支給期間」とする」を「支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない」に改め、同条第8項第5号中「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める。  第16条第1項第2号及び第3号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。  第17条第1項中「にあっては」を「には」に改め、同項第2号及び第3号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。  第17条の3第1項中「。以下この条」を「。以下この項から第6項まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第2項から第4項までの規定中「にあっては」を「には」に改め、同条第5項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「にあっては」を「には」に改める。  附則第12項中「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める。  附則に次の7項を加える。 13 西東京市一般職の職員の給与に関する条例附則第15項の規定による職員の給料月  額の改定(次項及び附則第15項において「給料月額7割措置」という。)は、第  3条の2第1項に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとする。 14 当分の間、給料月額7割措置の適用を受ける者のうち、第3条の2第1項の規則  で定める期間中に、同項の理由(給料月額7割措置によりその者の給料月額が減  額されたことがある場合を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことが  ある者については、その者に対して支給する退職手当の基本額は、同条の規定に  かかわらず、次項又は附則第16項に定める額とする。ただし、規則で定める場合  については、この限りでない。 15 第3条の2第1項の規則で定める期間中に、同項の理由(給料月額7割措置によ  りその者の給料月額が減額されたことがある場合及び当該減額をされた日(以下  この項において「7割措置減額日」という。)における同項の理由を除く。)に  よりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該減額をされた  日(以下この項において「特別特定減額日」という。)の前日におけるその者の  給料月額(当該特別特定減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された  場合にあっては、同項の規則で定める額とする。ただし、その額が特別特定減額  日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち  最も多いもの(当該給料月額がこの項に規定する7割措置前給料月額を超えない  場合にあっては、当該特別特定減額日が7割措置減額日よりも後のものに限る。)  (以下この項において「特別特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけ  るその者の給料月額よりも多く、かつ、給料月額7割措置によりその者の給料月  額が減額されたことがある場合において、当該7割措置減額日の前日におけるそ  の者の給料月額(当該7割措置減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定  された場合にあっては、同項の規則で定める額とする。ただし、その額が7割措  置減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)  (以下この項において「7割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるそ  の者の給料月額より多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、  次に掲げる額の合計額とする。  (1) その者が特別特定減額前給料月額(当該特別特定減額前給料月額に係る特別   特定減額日が2以上ある場合は、これらのうち最も遅い日の前日におけるもの   をいう。以下この項において同じ。)又は7割措置前給料月額のいずれか多い   額(以下この項、次項及び附則第18項において「上位減額前給料月額」とい   う。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したも   のとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び上位減額前給料月額を基礎と   して、第3条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する   額  (2) その者が特別特定減額前給料月額又は7割措置前給料月額のいずれか少ない   額(以下この項、次項及び附則第18項において「下位減額前給料月額」とい   う。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したも   のとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額に、アに   掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額   ア その者が下位減額前給料月額に係る減額日の前日に現に退職した理由と同    一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び    下位減額前給料月額を基礎として、第3条第1項の規定により計算した場合    の退職手当の基本額に対する割合   イ 前号に掲げる額の上位減額前給料月額に対する割合  (3) 退職の日におけるその者の給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合   を控除した割合を乗じて得た額   ア その者に対する退職手当の基本額が第3条第1項の規定により計算した額    であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるそ    の者の給料月額に対する割合   イ 前号に掲げる額の下位減額前給料月額に対する割合 16 前項の規定により計算した額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の  区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該  各号に定める額をもってその者に対して支給する退職手当の基本額とする。  (1) 43以上 上位減額前給料月額に43を乗じて得た額
     (2) 43未満 次のア又はイに掲げる前項第3号イに掲げる割合の区分に応じ当該ア   又はイに定める額   ア 43以上 上位減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額    及び下位減額前給料月額に43から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の    合計額   イ 43未満 上位減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額、    下位減額前給料月額に前項第3号イに掲げる割合から前項第2号イに掲げる    割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額    に43から前項第3号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額 17 当分の間、第3条の3及び第3条の4第2項の規定の適用については、これらの  規定中「定年」とあるのは、「定年(西東京市職員の定年等に関する条例の一部  を改正する条例(令和4年西東京市条例第  号)による改正前の西東京市職員  の定年等に関する条例第3条の規定による定年をいう。)」とする。 18 当分の間、第3条の4第1項に規定する者に対する附則第15項及び第16項の規定  の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ  れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  ┌────────┬───────┬────────────────┐  │附則第15項第1号│及び上位減額前│並びに上位減額前給料月額及び当該│  │        │給料月額   │上位減額前給料月額に100分の10を │  │        │       │乗じて得た額の合計額      │  │        ├───────┼────────────────┤  │        │第3条第1項 │附則第18項の規定により読み替えて│  │        │       │適用する第3条第1項      │  ├────────┼───────┼────────────────┤  │附則第15項第2号│及び下位減額前│並びに下位減額前給料月額及び当該│  │        │給料月額   │下位減額前給料月額に100分の10を │  │        │       │乗じて得た額の合計額      │  ├────────┼───────┼────────────────┤  │附則第15項第2号│及び下位減額前│並びに下位減額前給料月額及び当該│  │ア       │給料月額   │下位減額前給料月額に100分の10を │  │        │       │乗じて得た額の合計額      │  │        ├───────┼────────────────┤  │        │第3条第1項 │附則第18項の規定により読み替えて│  │        │       │適用する第3条第1項      │  ├────────┼───────┼────────────────┤  │附則第15項第2号│上位減額前給料│上位減額前給料月額及び当該上位減│  │イ       │月額     │額前給料月額に100分の10を乗じて │  │        │       │得た額の合計額         │  ├────────┼───────┼────────────────┤  │附則第15項第3号│給料月額に、 │給料月額及び当該給料月額に100分 │  │        │       │の10を乗じて得た額の合計額に、 │  ├────────┼───────┼────────────────┤  │附則第15項第3号│第3条第1項 │附則第18項の規定により読み替えて│  │ア       │       │適用する第3条第1項      │  ├────────┼───────┼────────────────┤  │附則第15項第3号│下位減額前給料│下位減額前給料月額及び当該下位減│  │イ       │月額     │額前給料月額に100分の10を乗じて │  │        │       │得た額の合計額         │  ├────────┼───────┼────────────────┤  │附則第16項   │前項の    │附則第18項の規定により読み替えて│  │        │       │適用する前項の         │  ├────────┼───────┼────────────────┤  │附則第16項第1号│上位減額前給料│上位減額前給料月額及び当該上位減│  │        │月額     │額前給料月額に100分の10を乗じて │  │        │       │得た額の合計額         │  ├────────┼───────┼────────────────┤  │附則第16項第2号│上位減額前給料│上位減額前給料月額及び当該上位減│  │ア       │月額     │額前給料月額に100分の10を乗じて │  │        │       │得た額の合計額         │  │        ├───────┼────────────────┤  │        │下位減額前給料│下位減額前給料月額及び当該下位減│  │        │月額     │額前給料月額に100分の10を乗じて │  │        │       │得た額の合計額         │  ├────────┼───────┼────────────────┤  │附則第16項第2号│上位減額前給料│上位減額前給料月額及び当該上位減│  │イ       │月額     │額前給料月額に100分の10を乗じて │  │        │       │得た額の合計額         │  │        ├───────┼────────────────┤  │        │下位減額前給料│下位減額前給料月額及び当該下位減│  │        │月額     │額前給料月額に100分の10を乗じて │  │        │       │得た額の合計額         │  │        ├───────┼────────────────┤  │        │及び退職の日に│並びに退職の日におけるその者の給│  │        │おけるその者の│料月額及び当該給料月額に100分の │  │        │給料月額   │10を乗じて得た額の合計額    │  └────────┴───────┴────────────────┘ 19 当分の間、西東京市一般職の職員の給与に関する条例附則第17項、第19項又は第  20項の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額  は、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただ  し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  (1) 第10条の改正規定(同条第4項に係る部分に限る。)及び附則第12項の改正   規定 公布の日  (2) 第10条の改正規定(同条第8項に係る部分に限る。) 令和4年10月1日  (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市職員退職手当支給条例(以下「新条例」とい  う。)の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、施行  日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。 3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若  しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に対  する新条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「者を除く」とあるの  は「者及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4  条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用され  た者を除く」とする。 4 新条例第10条第7項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第12項の規定により  読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(新条例第2条第1項に  規定する職員のうち退職したものをいう。)であって新条例第10条第1項第2号  に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退
     職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適  用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分  の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が令和4年4月1日以後である  ものについて適用する。 5 新条例第10条第4項の規定は、附則第1項第1号に掲げる日以後に同条第4項の  事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該  当するに至った者について適用する。 (提案理由)  地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 29: 議案第65号    西東京市市税条例等の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市市税条例等の一部を改正する条例  (西東京市市税条例の一部改正) 第1条 西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正  する。   第18条の4中「交付」の次に「(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に  代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)の」を加える。   第33条第4項を次のように改める。  4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告   書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の   記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。   第33条第6項を次のように改める。  6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告   書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に   定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金   額については、適用しない。   第34条の9第1項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告  書」を「確定申告書」に改め、同条第2項中「申告書に係る年度分の個人の都民  税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の都民税」に  改める。   第36条の2第1項ただし書中「所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源  泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下  であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を  一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除  対象配偶者に該当しないもの」に改め、同条第2項中「第2条第4項ただし書」  を「第2条第3項ただし書」に改める。   第36条の3第2項中「附記された事項」を「付記された事項」に改め、同条第  3項中「附記し」を「付記し」に改める。   第36条の3の2の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、  同条第1項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号  を加える。   (2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)    の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者    に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に    規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であ    るものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名   第36条の3の3の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、  同条第1項中「あって、」の次に「特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得  金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手  当等(第53条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に  係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)  をいう。第2号において同じ。)又は」を、「控除対象扶養親族」の次に「であ  って退職手当等に係る所得を有しない者」を加え、同項中第3号を第4号とし、  第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。   (2) 特定配偶者の氏名   第53条の7中「第2条第4項ただし書」を「第2条第3項ただし書」に改める。   第73条の2中「閲覧の手数料」を「閲覧(法第382条の4に規定する固定資産課  税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)の手数料」に改める。   第73条の3中「交付」の次に「(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に  代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)の」を加える。   附則第7条の3の2第1項中「令和15年度」を「令和20年度」に、「令和3  年」を「令和7年」に改める。   附則第10条の2第2項中「4分の3」を「5分の4」に改める。   附則第16条の3第2項を次のように改める。  2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株   式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に   係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税に   ついて特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用   を受けた場合に限り適用する。   附則第17条の2第3項中「、第37条の8又は第37条の9」を「又は第37条の  8」に改める。   附則第20条の2第4項を次のように改める。  4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る   第36条の3第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようと   する旨の記載があるときに限り、適用する。   附則第20条の3第4項を次のように改める。  4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る   第36条の3第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようと   する旨の記載があるときに限り、適用する。   附則第20条の3第6項中「年の翌年の4月1日の属する年度分の」を「年分の  所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの  項」に改め、「(条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむ  を得ない理由があると市長が認めるときを含む。)」を削る。   附則第26条を削る。  (西東京市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第2条 西東京市市税条例等の一部を改正する条例(令和3年西東京市条例第21号)  の一部を次のように改正する。   第1条のうち西東京市市税条例第36条の3の3第1項の改正規定中「控除対象  扶養親族を除く」を「年齢16歳未満の者」を「扶養親族(」の次に「年齢16歳未  満の者又は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者」に改める。   附則第2条第2項中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第24条第2項
     及び第36条の3の3第1項並びに附則第5条第1項の規定」に改める。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す  る。  (1) 第1条中西東京市市税条例附則第10条の2第2項の改正規定及び附則第4条   第1項の規定 公布の日  (2) 第1条中西東京市市税条例第36条の3の2の見出し及び同条第1項並びに第   36条の3の3の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条例附則第7条の3   の2第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに同条例附則第26条を削る改   正規定並びに第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第3   条第1項及び第2項の規定 令和5年1月1日  (3) 第1条中西東京市市税条例第33条第4項及び第6項、第34条の9第1項及び   第2項、第36条の2第1項ただし書及び第2項、第36条の3第2項及び第3項   並びに第53条の7の改正規定並びに同条例附則第16条の3第2項、第20条の2   第4項並びに第20条の3第4項及び第6項の改正規定並びに第2条(西東京市   市税条例等の一部を改正する条例(令和3年西東京市条例第21号)附則第2条   第2項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第3条第3項の規定 令和6年   1月1日  (4) 第1条中西東京市市税条例第18条の4、第73条の2及び第73条の3の改正規   定並びに次条並びに附則第4条第2項及び第3項の規定 民法等の一部を改正   する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日  (納税証明書に関する経過措置) 第2条 前条第4号に掲げる規定による改正後の西東京市市税条例第18条の4(地方  税法(昭和25年法律第226号)第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同号  に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第20条の10の規定による証明書の交付  について適用する。  (市民税に関する経過措置) 第3条 第1条の規定による改正後の西東京市市税条例(以下「新条例」という。)  第36条の3の2第1項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以  下この項及び次項において「2号施行日」という。)以後に支払を受けるべき第  36条の3の2第1項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定  する申告書について適用し、2号施行日前に支払を受けるべき第1条の規定によ  る改正前の西東京市市税条例(次項において「旧条例」という。)第36条の3の  2第1項に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書  については、なお従前の例による。 2 新条例第36条の3の3第1項の規定は、2号施行日以後に支払を受けるべき所得  税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第  203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」  という。)について提出する新条例第36条の3の3第1項に規定する申告書につ  いて適用し、2号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条  例第36条の3の3第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。 3 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の西東京市市税条例の規定中個人の  市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、  令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。  (固定資産税に関する経過措置) 第4条 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された地方税法等の  一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条の規定による改正前の地方税  法附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税について  は、なお従前の例による。 2 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の西東京市市税条例第73条の2(地  方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日  以後にされる同法第382条の2の規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし  書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧について適用する。 3 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の西東京市市税条例第73条の3(地  方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日  以後にされる同法第382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措  置を講じたものを含む。)の交付について適用する。 (提案理由)  地方税法(昭和25年法律第226号)等の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 30: 議案第66号    西東京市子供の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市子供の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  西東京市子供の医療費の助成に関する条例(平成13年西東京市条例第108号)の一部を次のように改正する。  第1条中「又は児童」を「、児童又は高校生等」に改める。  第2条第1項中「もの」を「者をいい、「高校生等」とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」に改め、同条第2項に次の1号を加える。  (3) 高校生等が何人からも監護されておらず、市長が必要と認める場合には当該   高校生等本人  第6条第2項及び第8条中「児童」の次に「及び高校生等」を加える。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市子供の医療費の助成に関する条例(以下「新条  例」という。)の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成につい  て適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の  例による。  (準備行為) 3 市は、施行日前においても、新条例に規定する子供の医療費の助成の事務の実施  に必要な準備行為を行うことができる。 (提案理由)  対象者の拡充に伴い、規定を整備する必要がある。 31: 議案第67号    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日
                      提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  西東京市手数料条例(平成13年西東京市条例第73号)の一部を次のように改正する。  別表第2 65の項中「第85条第5項」を「第85条第6項」に改め、同表65の2の項中「第85条第6項」を「第85条第7項」に改め、同表77の項中「興業場等」を「興行場等」に、「第87条の3第5項」を「第87条の3第6項」に改め、同表78の項中「特別興業場等」を「特別興行場等」に、「第87条の3第6項」を「第87条の3第7項」に改める。  別表第3 1の部1の項中「長期優良住宅建築等計画認定申請手数料」を「長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料」に改め、「基づく長期優良住宅建築等計画」の次に「又は長期優良住宅維持保全計画」を加え、「又は改築しようとするとき」を「若しくは改築しようとするとき、又は建築行為を行わないとき」に、「又は改築しようとする場合」を「若しくは改築しようとする場合又は建築行為を行わない場合」に改め、同部2の項中「長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料」を「長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料」に改め、「基づく長期優良住宅建築等計画」の次に「又は長期優良住宅維持保全計画」を加え、「又は改築する際に」を「若しくは改築する際に認定を受けたもの又は建築行為を行わず」に改め、同部4の項中「長期優良住宅建築等計画」の次に「又は長期優良住宅維持保全計画」を加え、同部に次のように加える。  ┌─────────┬──────────────┬────────┐  │5 認定を受けた長│法第18条第1項の規定に基づく│    160,000円│  │ 期優良住宅建築等│住宅の容積率に関する特例の許│        │  │ 計画に基づく建築│可の申請に対する審査    │        │  │ に係る住宅の容積│              │        │  │ 率の特例許可申請│              │        │  │ 手数料     │              │        │  └─────────┴──────────────┴────────┘    附 則  この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3 1の部1の項、2の項及び4の項の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。 (提案理由)  長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)等の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 32: 議案第68号    西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙運動の公費負担に    関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和4年8月29日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙運動の公費負担に    関する条例の一部を改正する条例  西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成13年西東京市条例第6号)の一部を次のように改正する。  第4条第2号ア中「15,800円」を「16,100円」に改め、同号イ中「7,560円」を「7,700円」に改める。  第8条中「7円51銭」を「7円73銭」に改める。  第11条中「525円6銭」を「541円31銭」に、「310,500円」を「316,250円」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙運  動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」とい  う。)以後にその期日を告示される西東京市議会議員及び西東京市長の選挙につ  いて適用し、施行日の前日までにその期日を告示された西東京市議会議員及び西  東京市長の選挙については、なお従前の例による。 (提案理由)  公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 33: 議案第69号    令和3年度西東京市一般会計歳入歳出決算の認定について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和3年度西東京市一般会計歳入歳出決算を、別冊の西東京市監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。   令和4年9月2日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 34: 令和3年度西東京市一般会計歳入歳出決算の認定について 添付データ(File001.pdf)(150KB) 35: 議案第70号    令和3年度西東京市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和3年度西東京市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を、別冊の西東京市監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。   令和4年9月2日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 36: 令和3年度西東京市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 添付データ(File001.pdf)(109KB) 37: 議案第71号    令和3年度西東京市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和3年度西東京市駐車場事業特別会計歳入歳出決算を、別冊の西東京市監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。   令和4年9月2日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 38: 令和3年度西東京市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 添付データ(File001.pdf)(81KB) 39: 議案第72号    令和3年度西東京市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和3年度西東京市介護保険特別会計歳入歳出決算を、別冊の西東京市監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。   令和4年9月2日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 40: 令和3年度西東京市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 添付データ(File001.pdf)(110KB) 41: 議案第73号    令和3年度西東京市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい    て  地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和3年度西東京市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別冊の西東京市監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。   令和4年9月2日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 42: 令和3年度西東京市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 添付データ(File001.pdf)(92KB) 43: 議案第74号
       令和3年度西東京市下水道事業会計決算の認定について  地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、令和3年度西東京市下水道事業会計決算を、別冊の西東京市監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。   令和4年9月2日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 44: 令和3年度西東京市下水道事業会計決算の認定について 添付データ(File001.pdf)(1024KB) 45: 議案第75号    令和4年度西東京一般会計補正予算(第8号)  上記の議案を提出する。   令和4年9月2日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史 46: 令和4年度西東京一般会計補正予算(第8号) 添付データ(File001.pdf)(76KB) 47: 諮問第2号    人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて  上記の件について議会の意見を求める。   令和4年9月14日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて  人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。                  記            西東京市富士町二丁目2番16号              小 此 木   始              昭和26年3月25日生 48: 報告第5号    健全化判断比率及び資金不足比率の報告について  地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、西東京市の令和3年度決算による健全化判断比率及び資金不足比率を、別冊の西東京市監査委員の意見を付けて議会に報告する。   令和4年9月14日                   提出者 西東京市長 池 澤 隆 史    健全化判断比率及び資金不足比率の報告について  地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、西東京市の令和3年度決算による健全化判断比率及び資金不足比率を、下記のとおり議会に報告する。                   記 1 健全化判断比率                              (単位:%)  ┌──────────────────────┬──────────┐  │        健全化判断比率       │  早期健全化基準 │  ├────────┬─────────────┼──────────┤  │        │      -      │          │  │実質赤字比率  │             │    11.41    │  │        │(実質黒字比率   9.07) │          │  ├────────┼─────────────┼──────────┤  │        │      -      │          │  │連結実質赤字比率│             │    16.41    │  │        │(連結実質黒字比率13.21) │          │  ├────────┼─────────────┼──────────┤  │        │             │          │  │実質公債費比率 │      2.3      │    25.0     │  │        │             │          │  ├────────┼─────────────┼──────────┤  │        │             │          │  │将来負担比率  │      8.6      │   350.0     │  │        │             │          │  └────────┴─────────────┴──────────┘  注:実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、赤字額がないため、「-」   と表示している。  注:( )内には、実質収支が黒字である場合の実質黒字比率及び連結実質収   支が黒字である場合の連結実質黒字比率を表示している。 2 資金不足比率                              (単位:%)  ┌──────────┬───────────┬──────────┐  │公営企業会計の名称 │   資金不足比率  │  経営健全化基準 │  ├──────────┼───────────┼──────────┤  │          │           │          │  │下水道事業会計   │     -     │    20.0    │  │          │(資金剰余比率 32.6)│          │  └──────────┴───────────┴──────────┘  注:資金不足比率については、資金不足額がないため、「-」と表示している。  注:( )内には、資金剰余額がある場合の資金剰余比率を表示している。 3 西東京市監査委員の意見   別冊のとおり   令和4年9月14日                       西東京市長 池 澤 隆 史
    49: 議員提出議案第6号    子育て支援に対する財源等の確保を求める意見書  上記の議案を会議規則第14条第1項の規定により提出する。   令和4年9月9日                  提出者 西東京市議会議員 冨 永 雄 二                  提出者 西東京市議会議員 藤 田 美智子                  賛成者 西東京市議会議員 稲 垣 裕 二                      西東京市議会議員 小 林 たつや                      西東京市議会議員 遠 藤 源太郎                      西東京市議会議員 田中 のりあき                      西東京市議会議員 酒井 ごう一郎                      西東京市議会議員 坂井 かずひこ                      西東京市議会議員 中 川 清 志                      西東京市議会議員 山 田 忠 良                      西東京市議会議員 藤 岡 智 明                      西東京市議会議員 保 谷 清 子                      西東京市議会議員 大 竹 あつ子                      西東京市議会議員 中 村 すぐる                      西東京市議会議員 森  しんいち                  賛成者 西東京市議会議員 佐 藤 大 介                      西東京市議会議員 後 藤 ゆう子                      西東京市議会議員 かとう 涼 子                      西東京市議会議員 小 峰 和 美                      西東京市議会議員 森   てるお                      西東京市議会議員 納 田 さおり                      西東京市議会議員 田村 ひろゆき    子育て支援に対する財源等の確保を求める意見書  厚生労働省の人口動態統計によると、令和3年に生まれた子どもの数は過去最少の81万1,604人であり、対前年比で2万9,231人の減少となった。新型コロナウイルス感染症の影響もありつつも、減少は実に6年連続で、少子化に歯止めがかかっていない状況にある。  令和5年4月には、子ども政策の司令塔となる「こども家庭庁」の設置が予定され、また、出産育児一時金の増額のほか、東京都においては、医療費助成の対象者を令和5年度から高校3年生までに拡大することが予定されており、少子化対策の一つとして、子育て世帯の経済的負担の軽減が図られようとしている。一方、令和4年10月の児童手当支給分より、高所得層(世帯主の年収が1,200万円以上)の中学生以下の子どもを対象とした児童手当を廃止することが令和3年2月に閣議決定され、児童手当廃止法案が同年5月に国会で可決されている。これにより約61万人もの子どもたちに対する支援がなくなる。児童手当だけではなく、親の所得により制限が設けられている子どもへの給付には、特別児童扶養手当や障害児福祉手当、高等学校等就学支援金制度などが挙げられる。  令和3年9月に公表された内閣官房兼内閣規制改革・行政改革担当大臣直轄チームのレポートによれば、「年収によっては、複数制度の給付額や自己負担額、保険料が所得制限によって同時に変化することで、可処分所得の逆転が大きくなる可能性がある。」と示唆している。  以上のことから、子育て支援施策における所得制限や、課税、非課税等により、その給付対象を区分することが、必ずしも、子育て世帯の経済的負担の軽減が公平に行われているとは言えない可能性もある。  働けば働くほど子どもへの給付がなくなるという実態は、働き盛りとされる子育て世帯の就労意欲をそぎ、将来的には国全体の税収悪化を招くことにもつながりかねない。  ついては、西東京市議会は、国会及び政府並びに東京都に対し、児童手当をはじめとした各種子育て支援施策に対する所得制限の見直し、多子世帯に対する支援の充実など、子育て支援に対する財源等の確保を強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和4年9月14日                    西東京市議会議長 保 谷 なおみ 提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大     臣、東京都知事 50: 議員提出議案第7号    学校給食費の無償化を求める意見書  上記の議案を会議規則第14条第1項の規定により提出する。   令和4年9月9日                 提出者 西東京市議会議員 稲 垣 裕 二                 賛成者 西東京市議会議員 遠 藤 源太郎                     西東京市議会議員 小 林 たつや                     西東京市議会議員 田中 のりあき                     西東京市議会議員 酒井 ごう一郎                     西東京市議会議員 坂井 かずひこ                     西東京市議会議員 冨 永 雄 二                     西東京市議会議員 中 川 清 志                     西東京市議会議員 山 田 忠 良                     西東京市議会議員 大 林 光 昭                     西東京市議会議員 藤 岡 智 明                     西東京市議会議員 保 谷 清 子
                        西東京市議会議員 大 竹 あつ子                     西東京市議会議員 中 村 すぐる                     西東京市議会議員 森  しんいち                 賛成者 西東京市議会議員 佐 藤 大 介                     西東京市議会議員 後 藤 ゆう子                     西東京市議会議員 かとう 涼 子                     西東京市議会議員 小 峰 和 美                     西東京市議会議員 森   てるお                     西東京市議会議員 納 田 さおり                     西東京市議会議員 田村 ひろゆき    学校給食費の無償化を求める意見書  憲法は第26条で義務教育の無償を定め、教育基本法第4条及び学校教育法第6条で授業料を徴収しないことを定めている。  しかし実際には、教材費、制服、体操着、学用品、給食費、修学旅行積立金など多くを家庭が負担しており、中でも、2018年度学校給食実施状況等調査によると全国平均で小学校が年間に47,773円、中学校が54,35l円と給食費が大きな負担となっている。  家庭の経済的負担に鑑み、給食費負担の軽減に踏み出す自治体の数は20l7年度「学校給食費の無償化等の実施状況」及び「完全給食の実施状況」の調査結果では、1,740自治体のうち、小中学校とも無償化が76自治体、それ以外の一部無償化・補助を実施しているのが430自治体、合わせて506自治体であり、3割に満たない。  2005年に食育基本法が制定されたことにより、学校給食法が大きく改正され、食育推進のための学校給食が学校教育の重要な柱とされており、その充実を図ることが求められる中、給食無償化の成果を問う調査では、生徒では栄養バランスの良い食事の摂取や残食を減らす意識が向上、保護者では親子で食育について話す機会が増えたこと、学校では食育の指導に関する意識が向上したなど、食育への前向きな影響を示唆しており、学校給食無償化は、学校給食法に規定されている「学校給食の普及充実及び学校における食育の推進」にも寄与するものである。  加えて、新型コロナウイルス感染症による家計への影響、ロシアによるウクライナ侵略の影響による物価高騰などで、家庭の経済的負担を軽減する必要性は高まっている。  よって、子育て世帯の経済的負担を軽減し、学校教育の柱の一つでもある食育推進の効果も大きい給食費の無償化への支援を国の政策として行うことを求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和4年9月14日                    西東京市議会議長 保 谷 なおみ 提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科     学大臣 51: 議員提出議案第8号    安倍晋三元首相の国葬の中止を求める意見書  上記の議案を会議規則第14条第1項の規定により提出する。   令和4年9月9日                  提出者 西東京市議会議員 藤 岡 智 明                  賛成者 西東京市議会議員 森  しんいち                      西東京市議会議員 佐 藤 大 介                      西東京市議会議員 後 藤 ゆう子                      西東京市議会議員 かとう 涼 子                      西東京市議会議員 森   てるお    安倍晋三元首相の国葬の中止を求める意見書  西東京市議会は、安倍晋三元首相が銃撃で殺害されたことに対して、深い哀悼の意を表するとともに、無法な銃撃行為を厳しく糾弾するものです。  政府は、安倍晋三元首相の国葬を閣議決定し、9月27日に日本武道館にて実施しようとしています。  そもそも、戦前の国葬令は戦後、日本国憲法の国民主権や基本的人権に反するものとして失効しています。現在、国葬の根拠と基準を定めた法律は存在しません。法的根拠のない国葬を国会審議も行わず、一片の閣議決定によって実施することは、法治主義を破壊し、「法の支配」を「人の支配」に変える暴挙と言わざるを得ません。  さらに、日本国憲法の第14条「法の下の平等」に反します。時の内閣や政権党の政治的思惑・打算によって、特定の個人を国葬として特別扱いすることは、憲法が規定する平等原則と相入れません。また、憲法第19条「思想及び良心の自由」に反しています。岸田首相は8月10日の会見で国葬は弔意を国全体として表す儀式と述べましたが、国民主権の国である以上、国全体ということは国民全体を示すことになります。国民に弔意を強制する懸念があります。  加えて、儀式に係る直接費用と警備や外国要人の接遇経費を含め現在までに16億6,000万円もの税金を国葬に投じようとしています。過去の天皇の退位と即位に関わる「国の儀式」での例と比較すれば、経費はさらに膨らむことも想定できます。国会での十分な説明もなされず議決もなしに、憲法違反の国葬に巨額の税金を使うことは、無法に無法を重ねることであると指摘するものです。  現在、主要メディアの世論調査結果では、いずれも「国葬反対・評価せず」が、過半数以上を占めています。「国葬反対、中止を求める署名」は、1か月の短期間で4団体、個人署名合わせて40万筆超集約され、9月5日共同提出されました。これら世論調査結果や反対署名活動の広がりは、安倍晋三元首相の在任期間8年8か月への国民の評価が、国葬にいかになじまないものであるかを明確に示しています。国民の中での安倍晋三元首相の評価が大きく分かれている中で、安倍晋三元首相を礼賛する立場で国葬を実施することは、政治的立場・姿勢を、国家として全面的に公認・賛美することになります。「国民の声を聞く」というのならば、首相は国葬中止を決断するしかありません。  よって、西東京市議会は安倍晋三元首相の国葬の中止を求めます。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。   令和 年 月 日                    西東京市議会議長 保 谷 なおみ 提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣              〔  否   決  〕 52:         陳 情 文 書 表(令和4年第3回定例会)                               【8月29日上程】 陳情第12号 性の多様性について理解し尊重したまちであるとの宣言を求める陳情       (令和4年8月12日受理)                           (文教厚生委員会付託) 提 出 者 西東京市■■■■■■■■■■■■■■■ 陳情事項 1 西東京市が一層性的マイノリティ当事者にとっても安心して暮らせる街にす  るため、性的マイノリティ当事者に対する差別及び差別を助長するようなこと  がないよう、武蔵野市や大阪府茨木市、岐阜県関市のように性の多様性について  理解し尊重したまちであるとの宣言を西東京市でもしてください。 趣旨(理由)  近頃、性的マイノリティ当事者へ対する差別的な言説が問題視され報道されることが増えました。  先日も、今年6月に開かれたとある国会議員懇談会で「同性愛は心の中の問題であり、先天的なものではなく後天的な精神の障害、または依存症」、「LGBTの自殺率が高いのは、社会の差別が原因ではなく、LGBTの人自身の悩みが自殺につながる」など性的マイノリティ当事者へ対する差別的内容が記された冊子が配付されたり、ここ数年でも国会議員や区議会議員から「LGBTのカップルのために税金を使うことに賛同が得られるものでしょうか。彼ら彼女らは子供を作らない、つまり、『生産性』がないのです」、「LだってGだって法律で守られているじゃないか、なんていう話になったのでは足立区は滅んでしまう」などの発言があったとの報道がありました。また、ここ数年、ソーシャルメディアでは「トランスジェンダーの権利を認めると性犯罪者が増える、女性の安全が脅かされる」といった非論理的な言説が拡散されています。  どの言説や発言についても、「差別の意図はない」という前置きや弁解が示されていますが、意図はどうであれ、これらは明らかに性的マイノリティ当事者へ対する劣悪な差別行為です。WHOが1990年5月17日に同性愛を国際疾病分類から除外して既に30年以上が経過した現在、これらの言説は根拠を明確に欠く誤解であるのみならず、現代の一般的社会認識と乖離した誤解を流布する行為として甚だ不見識かつ不適切なものです。  御存じのとおり東京都では、今年11月より同性パートナーシップ制度の運用が開始されます。これによりこれまで同様の制度がなかった都内の自治体でも同制度が適用されることになりますが、制度があれば全ての性的マイノリティ当事者が安心して暮らせるかといえばそうではありません。都内のどの地域に暮らしていても、制度が使いにくい風潮がある地域とそうでない地域の差が生じることは、本来あってはならないことですが、実際には、自治体により性的マイノリティ当事者へ対する人権や社会保障などの意識の差が、施策や取組などで格差となって表れています。
     西東京市が一層性的マイノリティ当事者にとっても安心して暮らせる街になることを願い、改めて、前述したような非科学的、非論理的な言説を支持・流布するなどして性的マイノリティ当事者に対する差別及び差別を助長するようなことがないよう、武蔵野市や大阪府茨木市、岐阜県関市のように性の多様性について理解し尊重したまちであるとの宣言を西東京市でもしてください。お願い申し上げます。 53: 陳情第13号 (仮称)西東京市緑町計画 新築工事に関する陳情(令和4年8月       15日受理)                           (建設環境委員会付託) 提 出 者 西東京市■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 陳情事項 1 新街区E・Fに、(仮称)西東京市緑町計画 新築工事として6階建て共同住  宅が建設される計画だが、この地区は平成23年12月の東京都自然環境保全審議  会で「沿道緑化80%・緑化2倍以上」などの厳しい緑化条件が定められている。  事業者はこれを遵守しているか、市は環境局と連携して確認・指導をしてほしい。   説明会では既存の樹木は2本を残して全て伐採する計画とのことだが、既存  する樹木は演習林から飛来するオオタカ等の生息に大切な役割を果たしている。  緑の重点拠点であるこの地区の樹木や緑を残すよう事業者に働きかけてほしい。 2 西東京市都市計画マスタープランでは「目指すまちの将来像の実現に向けて、  市と東京大学との間で土地利用の方針について協議してきた」とある。   市は、E・F地区の土地利用について東京大学(機構)側とどのような協議を  し、なぜ6階建て共同住宅という選択になったのか、経緯説明と市民がこの計画  について意見を述べられる説明会の実施を求める。 3 東京大学西東京キャンパス(仮称)整備計画で、E・F地区に初めて共同住宅  の計画が上がった。   市は、東京大学西東京キャンパス(仮称)整備計画への取組を市民に説明する  責任があるはずだが、なぜ市からの公示がなかったのか。この前例は今後のAか  らD地区の売却、事業計画に深く影響を及ぼすため、これについて説明を求める。 4 F地区に現存する職員住宅について、7月11日から解体工事を開始すると通  知があったが、自然環境保全計画書には「猛禽類の繁殖期を1月半ばから8月末  くらいまでと捉え樹木の伐採は非繁殖期に実施する」とある。   東大演習林の隣接地でアスベストを含む建築物解体、伐採をこの時期に行う  のは、保全計画書規定に違反するのではないのか。   また都道3・4・9号線が開通して所沢街道六角地蔵尊付近の五差路はより危  険な場所となった。   「六角地蔵尊前」バス停が隣接した歩道は狭く大型工事車両が行き来すればバ  スの渋滞、自転車や歩行者の通行など市民に危険が及ぶ。議会で早期対応をして  いただきたい。 趣旨(理由)  東京大学西東京(仮称)キャンパス整備計画は、平成24年12月26日に東京都自然環境保全審議会にて「条件を付して許可」となり、「土地の処分にあたっては工事中における猛禽類への配慮や、周辺の農場や演習林と調和した建物にすることを売却条件とし、売却条件とその趣旨を周知させる」とある。  特に新街区E・Fの土地売却については、オオタカ等猛禽類の営巣中心地に近いため「売却条件に6点を含む厳しい緑化制限をつけること」と明記されオオタカの高利用域に当たる地区である。  にもかかわらず近隣住民への説明会では、売却の際の猛禽類への配慮や防音対策について全く説明がなかった。  また、機構側から売却時にどんな話が引き継がれたのかの質問にも回答がなかった。既に計画書ができている状況で事業者が保全計画書の条件を遵守するとは到底考えられない。  E・F地区は昨年8月に都道3・4・9号線が開通したことで土地利便性が増し、1月に土地が売却された。昨年10月には市民、機構、社会連携協議会のシンポジウムが開催され、市民との意見交換がなされた中、水面下で土地売却がされたこと、自然や動植物の生態を研究する大学がオオタカの営巣中心地に隣接する土地を共同住宅建設として売却した事実は市民として憤りを感じる。  これからの西東京キャンパス計画が市民に情報提供され、市民の意見が反映されるような仕組みを議会で検討してほしい。  西東京市都市計画マスタープランでは「新たなキャンパスとしての再整備にあわせて、多くの市民が農場・演習林の豊かな自然に触れあえる拠点として、さらには食育の場として活用できるよう、協議・検討を進める」とある。  市民は公共性の高い建物や、緑に触れ合える市民のための計画を望んでいたにもかかわらず、今回営利性の高い共同住宅の建設計画となってしまった。  西東京市は一人当たりの公園面積が、多摩地区ワースト2位となっている。  既に売却されたE・F地区だが、せめて市民が緑と触れ合える環境、E地区にも公園を設けるなど既存の樹木や緑を残し、オオタカを守る環境に計画を変更できるように議会で議論願いたい。 54: 陳情第14号 西東京市議会の予算特別委員会・決算特別委員会のインターネット       中継の実現を求める陳情(令和4年8月18日受理)                           (議会運営委員会付託) 提 出 者 西東京市■■■■■■■          西東京・みんなの会          代表世話人■■■■■■■、■■■■■■■、■■■■■■■ 陳情事項 1 西東京市議会の予算特別委員会・決算特別委員会を他の常任委員会と同様に  インターネット中継をしてください。 趣旨(理由)  近年、多くの地方自治体が、議会の映像をインターネット中継で広く市民に公開しています。当市も多摩地域の市議会の中では比較的早く、平成22年3月から本会議、令和元年12月から常任委員会がインターネット中継されました。  市議会のインターネット中継は、平日の昼間に開催する議会を傍聴する時間を取ることが難しい市民にとってはとても有用なサービスであり、市民にとって市議会をより身近なものと感じさせる役割を果たしています。  しかし、現在当市ではインターネット中継が行われているのは、本会議と3つの常任委員会(企画総務、文教厚生、建設環境)だけであり、市のお金の使い方の妥当性を審議する予算特別委員会及び決算特別委員会は対象外となっています。  市民がこれら2つの委員会の内容を知るためには、傍聴に行くか、3か月以上後の会議録を見るしかありません。  市民にとって、市のお金がどういった施策に幾ら使われようとしているのか、そして実施した施策の効果はどうであったのかなどは大きな関心事です。そのためにも、議会傍聴に出向くこと以外でも議会での討議を見ることができるよう、ぜひ、インターネット中継をしていただきますようお願いいたします。  近隣市では既に武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、府中市、東村山市、東大和市、清瀬市、多摩市、八王子市などで予算・決算特別委員会のインターネット中継を実施しています。東久留米市では令和3年から本会議に加えて予算・決算特別委員会のインターネット中継を行っています(3つの常任委員会の中継は未実施)。  調べた範囲ではありますが、多摩地域で常任委員会を含めた議会のインターネット中継を行っていて、予算・決算特別委員会がその対象から外されている市は、当市以外に見つけられませんでした。  また、武蔵野市では、市議会の本会議・各委員会の議事録の公開の前に、議会後1か月を目途に会議録(速報版)をホームページで公開しています。こういった取組は「より迅速に市民へ議会の状況をお知らせする」という市議会の姿勢を強く感じるものです。市民への情報公開と市民の市政への参画意識は密接につながっていることを前提とした施策だと思います。  西東京市議会が、今まで以上に市民に開かれた議会となるためにも、そして今まで以上に多くの市民が市政に関心を持ち、参画するようになるために、予算特別委員会・決算特別委員会のインターネット中継を一日でも早く実現していただきますようお願いいたします。 55: 陳情第15号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金       拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給       に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情       (令和4年8月22日受理)                           (建設環境委員会付託) 提 出 者 西東京市■■■■■■■■          全国建設労働組合総連合 東京土建一般労働組合西東京支部           執行委員長 ■■■■■■■ 陳情事項  「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求めます。 趣旨(理由)  建設業従事者のアスベスト被害に対して、2021(令和3)年5月17日、最高裁は一人親方等への責任を含む国の違法と大手アスベスト建材企業製造10社の賠償を認める判決を下しました。さらに国は、未提訴の建設アスベスト被害者に対して、賠償責任に基づく給付金を支払う「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(略称:建設アスべスト給付金法)」が成立し、2022年1月に給付金制度が開始されました。  しかし、同法は国による給付金の支給のみを定めたもので、最高裁によって賠償が確定したアスベスト建材製造企業10社をはじめとしたアスベスト建材製造企業の拠出を定めていません。そのため、給付金の額をはじめとして、被害者の全面的な救済に結びついていません。現に、成立した建設アスベスト給付金法の附則第2条には、「国以外の者による……損害賠償その他……補償の在り方について検討を加え、必要あると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置をとる」とされています。こうした評価は、被害者側の勝手な思いではなく、最高裁判決時や建設アスベスト給付金法成立時の多くのマスコミ報道でも指摘されているところです。しかも、被告の建材企業らは、継続する裁判においていまだに原告側と争う態度を改めていません。  同時に、建設アスベスト給付金法は最高裁判決の枠組みを踏襲したため、支給対象には、屋外で主に働いた建設アスベスト被害者や国の賠償責任期間の直前で現場を離れた被害者等が入っていません。  以上から、建設アスベスト被害者の全面救済を図るために、建設アスベスト給付金法の改正を早期に行うことが必要であり、貴議会に国への意見書の提出を求めるものです。 56: 陳情第16号 西東京市の国民健康保険料「均等割」半減対象を小学6年生まで広       げることを求める陳情(令和4年8月22日受理)                          (文教厚生委員会付託) 提 出 者 西東京市■■■■■■■ ■■■■■■■ 外446名 陳情事項  西東京市として、今年度から国制度で始まった未就学児童についての国民健康保険料の「均等割」半減の対象を小学6年生まで広げることを求めます。
    趣旨(理由)  新型コロナウイルス感染症の影響と食料品等の価格高騰で、市民生活は苦境に追い込まれています。とりわけ国民健康保険に加入している非正規労働者やひとり親家庭では困窮が続いています。  かねてから、国保料が協会けんぽなどの被用者保険と比べて著しく高いとの批判があります。  国保料が高い大きな要因が加入者全員に一律にかかる「均等割」です。本市では一人当たり年額38,100円(40歳未満)になっています。政府は、今年度から未就学児童を対象に「均等割」半額の公費負担を導入しましたが、まだまだ重い負担が残ります。  私たちは昨年、均等割半減の対象を中3まで広げることを求める陳情を提出しましたが、残念ながら僅差で否決されました。  ついては、今回改めて西東京市の国民健康保険料「均等割」半減の対象を、せめて小学6年生まで広げるよう陳情いたします。 57:         陳 情 文 書 表(令和4年第3回定例会)                               【9月27日上程】 陳情第18号 西東京市役所の業務改善に関する陳情(令和4年9月9日受理)                           (企画総務委員会付託) 提 出 者 西東京市■■■■■■■■ ■■■■■■■ 陳情事項 1 IT技術の活用による業務改善を求めます。 2 若い人たちのプロジェクトチームで検討し、管理職は報告を受けて邪魔をし  ないようにすることを求めます。 趣旨(理由) 1 9月7日予算特別委員会におけるデータ登録に関する議論について 2 同日同委員会における補正予算書のケアレスミスに関する議論について  9月7日に予算特別委員会を傍聴しました。また、7月22日の本会議のインターネット中継も視聴しました。  1について、再発予防について、入力ミスに対する二重チェックの必要性が強調され、声出しでの読み上げをすることが繰り返し確認されておりましたが、このような業務遂行について、疑問を感じましたので、陳情します。   業務内容について(市の職員による解説)※インターネットで視聴したもの  1)担当者が一人で届出の原本等に基づきシステムに入力  2)システムから出力された入力の確認用紙と届出の原本との突合  3)二人の担当者がそれぞれ一人ずつで突合を行っていた  4)ダブルチェック(複数人での声出しの読み合わせによるチェック)がされて   いなかった  上記のような業務について、改善すべきは、3)4)ではなく、1)2)の部分であるように思われます。西東京市の業務において、度重なるミスが発生しているのは、職員の不注意や、ダブルチェックへの対応の不徹底ではありません。  今現在、例えば、インターネットで銀行振込をするときには、支店番号を入れれば支店名が、口座番号を入れれば口座名義が確認できる仕組みになっています。  西東京市のシステムが、どのようなものかまでは分かりませんが、少なくとも、銀行の支店名及び支店番号が書かれたデータは存在するはずで、エクセル等で入力して、支店番号を入力すれば支店名が出てくるようにすれば、数字と数字の突合などというケアレスミスを誘発するような業務は発生するはずがないのです。  もっとも、市民が届け出た原本に支店番号が記載されているかどうかも、怪しいように思われます。通常、振込先を書くのであれば、支店番号ではなく、支店名を記載するようになっているのではないかと思うのですが、支店番号が記載されているのであれば、書かれている支店番号自体が間違っている可能性もあるでしょう。  銀行の支店番号と支店名を書いたデータがあれば、エクセルのVLOOKUPという関数で、データの照らし合わせができますが、エクセルの関数云々よりも、きちんと予算を付けて、システム自体を改善すべきと思います。  とにかく、西東京市の度重なるミスは、担当者の責任ではなく、まともなIT環境がないことが最大の原因であり、職員に対する声出しの読み合わせの強要など、パワハラとしか思えません。  また、所管課が入力し、財政課が本登録というような話も出ていましたが、所管課が入力すれば、財政課にデータが飛んで処理というのが当たり前で、そのようなシステムでないことが不思議です。  所管課の職員が財政課に出向いたり、電話したりしてやっと本登録という仕組みは、想像を絶するアナログぶりです。  その点に目を向けず、マンパワーの落ち度であるという議論は、不見識にも程があります。  ことITに関する限り、若い人を信頼して仕事を任せない限り、業務改善など永遠にできません。管理職がするべきなのは、事細かな業務指示ではなく、若い職員がそれぞれの創意工夫を発揮できるような雰囲気づくりであるべきで、そうでないのであれば、有害と言っていいでしょう。例えば、「声出しで読み合わせをしろ」と命じて、若い人のやる気をそぐというのは、絵に描いたような実例です。  2について、保険年金課長の答弁だったと思いますが「電卓を叩いてチェックする」という発言がありました。私自身の数十年に及ぶ事務処理業務において、電卓を使うということがなかったので、耳を疑いました。  西東京市役所の職員は一人1台のパソコンを与えられ、パソコンにエクセルも入っていると思います。  令和4年度西東京後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)及び同説明書 正誤表を確認しましたが、きちんと、1行1データで作成されているようです。  このデータがエクセルでできているのか、何らかのシステムからの吐き出しなのかまではわかりませんが、1行1データということは、説明部分に記載されている数字とこれに対応する左側の対応部分を、例えば引き算する欄を欄外に作成すれば、ゼロ以外のところはミスがあるということです。  空欄マイナス空欄もゼロになりますので、確認列を一列作成する方が、時間をかけて「電卓を叩く」よりも正確です。  エクセルで作成したのではなく、何らかのシステムなのであれば、そのようなチェック欄をシステム上に作成するか、恐らくCSVでの出力が可能でしょうから、そうであれば、エクセルに読み込むことができます。  900人を超え、1,000人近い西東京市の業務体制において、エクセルがまともに使える人が一人もいないはずはありません。  若い人は、職業に役立つ資格をいろいろと取得しているのではないでしょうか。  上司は、業務を手取り足取り指導するのではなく、若い人の持っている力を引き出すべきで、「電卓を叩け」などという、いつの時代か分からないような指示を出すべきではありません。  たまたま予算特別委員会を傍聴し、職員が気の毒に思いましたので、陳情を書きました。  善処していただけますよう、お願い申し上げます。 発言が指定されていません。 © 西東京市 ↑ 本文の先頭へ...