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  1. 西東京市議会 2022-09-14
    西東京市:令和4年第3回定例会(第6日目) 本文 開催日: 2022-09-14


    取得元: 西東京市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-01
    検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 西東京市:令和4年第3回定例会(第6日目) 本文 2022-09-14 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 134 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 2 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 3 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 4 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 5 : ◯予算特別委員長大竹あつ子君) 選択 6 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 7 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 8 : ◯21番(小峰和美君) 選択 9 : ◯8番(納田さおり君) 選択 10 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 11 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 12 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 13 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 14 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 15 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 16 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 17 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 18 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 19 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 20 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 21 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 22 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 23 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 24 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 25 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 26 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 27 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 28 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 29 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 30 : ◯企画総務委員長(田代伸之君) 選択 31 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 32 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 33 : ◯20番(藤岡智明君) 選択 34 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 35 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 36 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 37 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 38 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 39 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 40 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 41 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 42 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 43 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 44 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 45 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 46 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 47 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 48 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 49 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 50 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 51 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 52 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 53 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 54 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 55 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 56 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 57 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 58 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 59 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 60 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 61 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 62 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 63 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 64 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 65 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 66 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 67 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 68 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 69 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 70 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 71 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 72 : ◯文教厚生委員長(大竹あつ子君) 選択 73 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 74 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 75 : ◯9番(中村すぐる君) 選択 76 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 77 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 78 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 79 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 80 : ◯9番(中村すぐる君) 選択 81 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 82 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 83 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 84 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 85 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 86 : ◯建設環境委員長(納田さおり君) 選択 87 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 88 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 89 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 90 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 91 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 92 : ◯20番(藤岡智明君) 選択 93 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 94 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 95 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 96 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 97 : ◯20番(藤岡智明君) 選択 98 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 99 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 100 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 101 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 102 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 103 : ◯議会運営委員長(酒井ごう一郎君) 選択 104 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 105 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 106 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 107 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 108 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 109 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 110 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 111 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 112 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 113 : ◯1番(後藤ゆう子君) 選択 114 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 115 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 116 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 117 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 118 : ◯1番(後藤ゆう子君) 選択 119 : ◯3番(田村ひろゆき君) 選択 120 : ◯11番(佐藤大介君) 選択 121 : ◯18番(森てるお君) 選択 122 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 123 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 124 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 125 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 126 : ◯市長(池澤隆史君) 選択 127 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 128 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 129 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 130 : ◯市長(池澤隆史君) 選択 131 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 132 : ◯企画部長(保谷俊章君) 選択 133 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 134 : ◯議長(保谷なおみ君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                 午前10時開議 ◯議長(保谷なおみ君) 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  なお、保谷清子議員から欠席の届出がありましたので、御報告いたします。     ─────────────── ◇ ─────────────── 2: ◯議長(保谷なおみ君) この際、御報告申し上げます。  9月2日に開催されました決算特別委員会において正副委員長が決定いたしましたので、御報告申し上げます。  委員長 納田さおり議員、副委員長 山田忠良議員。  以上であります。     ─────────────── ◇ ─────────────── 3: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第1、議案第50号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第7号)から日程第6、議案第54号 令和4年度西東京市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)までを一括議題といたします。  審査報告書は配付のとおりであります。           ────────────────────               予算特別委員会審査報告書   本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市  議会会議規則第110条の規定により報告します。                  記   議案第50号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第7号)    原案可決   議案第75号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第8号)    原案可決   議案第51号 令和4年度西東京市国民健康保険特別会計補正予算   原案可決         (第1号)
      議案第52号 令和4年度西東京市駐車場事業特別会計補正予算(第  原案可決         1号)   議案第53号 令和4年度西東京市介護保険特別会計補正予算(第1  原案可決         号)   議案第54号 令和4年度西東京市後期高齢者医療特別会計補正予算  原案可決         (第1号)           ──────────────────── 4: ◯議長(保谷なおみ君) 予算特別委員長の報告を求めます。      〔予算特別委員長 大竹あつ子君登壇〕 5: ◯予算特別委員長大竹あつ子君) それでは、去る9月7日及び8日の予算特別委員会で審査いたしました議案第50号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第7号)から議案第54号 令和4年度西東京市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)まで及び議案第75号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第8号)の審査結果について御報告申し上げます。正副議長を除く全議員で構成する予算特別委員会でありますので、簡潔な報告とさせていただきます。  まず、議案第50号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第7号)及び議案第75号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第8号)については一括して審査を行いました。  企画部長から、議案第50号は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ62億7,278万7,000円を追加するとの補足説明に続いて、議案第75号は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,300万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ858億2,045万1,000円とするとの補足説明を受け、質疑に入りました。  次に、主な質疑の概要について御報告いたします。普通交付税の算定根拠、今年度の不交付団体の内訳と傾向、当市が不交付団体となる見込みについて。基準財政収入額及び基準財政需要額の増額の要因及び臨時財政対策債の発行額の減額について。財政調整基金の繰入額と残高、全基金の残高と割合について。超過交付返還金の内訳について。公共施設に係る電気代の積算根拠と財源、節電方法、太陽光発電エネルギーの割合、温室効果ガス排出の把握状況、今後の電力等の想定について。受験生チャレンジ支援貸付事業の新たな支援の拡充と子どもたちへの直接的な周知など効果的な周知方法、振込の時期について。子ども食堂推進事業補助金の支援拡充の対象者について。高校生等医療助成事業の概要、都からの補助と市の負担割合、今後の事業継続、一部負担金200円を撤廃する場合等の予算額と市の考え方について。子宮頸がん任意予防接種費用助成事業の未接種者の検証と償還払い者数の見込みについて。自宅療養者食料支援等配送委託の実施時期とその背景、見直しによる現在の支援内容、見直しの時期と補正予算編成の整合性について。新型コロナウイルスワクチン接種事業費に係る補正予算の概要、誤接種の傾向、再発防止策、3回目接種とオミクロン株の接種券の利用について。高齢者等に対する季節性インフルエンザ定期予防接種とオミクロン株対応ワクチンの接種時期の影響、注意点と周知方法、医療機関からの意見について。スポーツ施設改修工事による施設休止と営業補償事業の概要、算出の根拠について。人にやさしいまちづくり条例による寄附金の内容について。  以上で質疑を終結した後、討論を省略し、採決の結果、挙手全員で本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第51号 令和4年度西東京市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御報告申し上げます。  市民部長から、本議案は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億7,630万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ196億6,863万8,000円とするとの補足説明を受け、質疑に入りました。  主な質疑の概要について御報告いたします。国保財政健全化計画に基づく保険料の改定と国保事業運営基金積立金の活用と財源確保について。保険者努力支援交付金の概要、算定方法、収納率との関連性と向上に向けての努力について。国保事業運営基金の目標額の設定と保険者努力支援交付金の使用基準について。  以上で質疑を終結した後、討論を省略し、採決の結果、挙手全員で本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第52号 令和4年度西東京市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)について御報告申し上げます。  まちづくり部長から、本議案は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ918万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億2,220万2,000円とするとの補足説明を受け、質疑に入りました。  主な質疑の概要について御報告いたします。基金積立金が減額している理由、東京都駐車場条例改正に伴う変更の状況について。  以上で質疑を終結した後、討論を省略し、採決の結果、挙手全員で本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第53号 令和4年度西東京市介護保険特別会計補正予算(第1号)について御報告申し上げます。  健康福祉部長から、本議案は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6億9,702万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ182億2,647万4,000円とするとの補足説明を受け、質疑に入りました。  主な質疑の概要について御報告いたします。介護給付費準備基金積立金の年度末の見込残高、令和2年度から微減している理由について。  以上で質疑を終結した後、討論を省略し、採決の結果、挙手全員で本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第54号 令和4年度西東京市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御報告申し上げます。  市民部長から、本議案は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,483万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ52億82万1,000円とするとの補足説明を受け、質疑に入りました。  主な質疑の概要について御報告いたします。前年度葬祭費負担金と償還金の違い及び前年度葬祭費交付金追加交付金との関連性について。  以上で質疑を終結した後、討論を省略し、採決の結果、挙手全員で本案は原案のとおり可決されました。  以上で本特別委員会の報告を終わらせていただきます。 6: ◯議長(保谷なおみ君) 委員長の報告が終わりました。  これより質疑に入りますが、質疑、討論の際は発言席への移動をお願いいたします。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 7: ◯議長(保谷なおみ君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  初めに、議案第50号についての討論を行います。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 8: ◯21番(小峰和美君) 議案第50号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第7号)に賛成の立場で討論に参加させていただきます。  本議案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ62億7,278万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ856億7,745万1,000円とするものであります。本補正予算の主なものは、受験生チャレンジ支援給付事業、HPV、風疹第5期について、新型コロナワクチン接種について、感染予防事業について、自宅療養者支援体制、それと子どもの医療費の助成について、子ども食堂推進事業への緊急支援について、スポーツ施設改修工事による施設休止の営業補助について、また、西東京市公共施設にかかる電気代についてが主な予算の内容だと思っております。これら全て、私、大賛成で、やはり西東京市民のことをよく考えていらっしゃると思っております。  ただ、私が質問の中で、自宅療養者支援について、こういうことが本当に議会にあっていいのかということです。というのは、この療養者支援は、昨年8月に予備費を使ってしておりまして、この期に及んでの補正予算で、何で当初予算でしなかったか。ずっとこのようなことをしていると思って、ずっと使っていて、私、反対しようと思わないけれども、こういう過程ってありですかということです。それを明確な答弁も、副市長、市長から答弁を頂けませんでした。果たして、こういうのが議会と行政との車の両輪だという市長の心意気から比べると少し違っているんではないか。もうやっていることを議会が納得しろというようなことです。  もう1点、本年8月3日に自宅療養者の配送は今度事業者委託ということで、これもこの議案の審議になったのは9月8日で、何でその前に補正予算を計上しなかった。もうやっていることに対して後から補正予算で、また、いいことをやっていて、それで議会の承認もなく、後から承認ということでしょう。このような議会運営、議会とかそういうことを本当にやっていいのかということですよ。要するに、やっていいことはよく分かっているんですけれども、もう少し議会を重んじて考えていっていただきたいということを付してお願いして、私の賛成討論とさせていただきます。やっていることはいいことです。 9: ◯8番(納田さおり君) 議案第50号 西東京市一般会計補正予算(第7号)に対し、賛成の立場で討論いたします。  本補正予算は、歳入歳出の予算の総額にそれぞれ62億7,278万7,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ856億7,745万1,000円とするもので、令和3年度決算に係る精算補正、地方交付税の確定、電気代高騰の増額予算、高校生等医療助成準備経費、コロナ関係予算等を反映させたものです。令和2年度、3年度に引き続き新型コロナ対策等の影響で予算が拡大傾向にありますが、前2年間とは異なった状況も発生しておりますので、以下、大きく4点の意見を申し述べます。  まず、普通交付税、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税の状況です。普通交付税は34億2,823万7,000円となり、当初予算見積額に対して1億676万3,000円の減、前年度比19.6%減の8億3,483万3,000円の減となっております。また、臨時財政対策債は7億2,732万2,000円となり、当初予算見積額に対して11億7,567万8,000円の減、前年度比77.4%減の24億9,020万8,000円の減となりました。双方合わせた実質的な地方交付税としては41億5,555万9,000円の確定となり、前年度比33.5%の減、20億9,197万円の減と大幅な減少傾向となっております。減額の要因は、令和4年度と令和3年度決算額の比較において基準財政需要額が2.3%の増加、基準財政収入額が5.2%の増となっており、基準財政収入額の市税における住民税所得割また法人税割が多く算定され、また、基準財政需要額においては、昨年度算入していた臨財債償還基金費、また臨時経済対策費が今年度は対象となっておらず、臨財債振替相当額が大きく減少した影響があると説明を受けました。ここで留意すべきなのは、多摩26市の不交付団体が5団体増加し11団体となった状況です。5団体の財政力指数の状況は、昭島市が1.009、小金井市が1.027、国分寺市が1.161、国立市が1.005、瑞穂町が1.002とそれぞれ0.03以上上昇しており、西東京市と同様に各市の基準財政収入額が前年度より増加、所得割、法人割の増加傾向が大きく反映されているとのことでした。西東京市はこれまで合併特例債の元利償還金が影響している限り不交付団体になる可能性は極めて低い、なることはないと認識されておりましたが、この償還が令和3年度で終了しており、今後の財政状況いかんでは前述の各市のように不交付団体になる可能性は考えていくものであると考えております。その論拠といたしまして、地方交付税を算定するための理論値である財政力指数が合併特例債の償還期間内であった令和2年度のものであっても0.914と上昇しており、普通交付税算定額はこの時点で26億1,347万6,000円でした。国家予算がこれまで行ってきたコロナ対策大型財政出動の影響で今後数年内に緊縮財政傾向にならざるを得ないのではないかということも指摘されており、地方財政計画への影響も未知数であります。財政当局の答弁では、現時点で不交付団体になる可能性はないと言い切っておりましたが、あくまで財政力指数は理論値であることを踏まえ、市債残高が減少傾向にある現在、不交付団体になる可能性は全くないという視点は見直していくべきではないかと思います。同時に、このように不交付団体になったとしても財政運営を行っていけるよう、財政健全化、また行革の姿勢を強化していっていただきたいと主張させていただきます。  なお、令和3年度の決算では、懸案だった経常収支比率が89.5%に改善したと報告を受けておりますが、しかし、この大きな要因は地方交付税の増収だったということを踏まえなければなりません。令和4年度8号補正の段階で経常収支比率は101.7%と報告されており、中間の推移としては順調とは言えません。下半期の予算の執行管理は慎重を重ねられることをお願いいたしたいと思います。  次に、基金の状況について意見を申し述べます。補正8号段階における財政調整基金年度末残高は20億9,709万5,000円、基金総計では117億3,571万円となりました。基金総計が100億円を超えている状況は評価しております。一方で、財政調整基金現在高が行革目標である標準財政規模の10%に届かない状況が延々と続いていることは明らかな課題であると感じております。大型都市計画事業の進捗が後年度になっていることから、都市計画事業基金の現在高は65億5,248万円となっており、まちづくり整備基金、また庁舎整備基金と合わせると78億358万5,000円、基金全体の66.5%を占める状況になっております。先ほど申し上げたとおり、地方交付税の今後の見通しやウクライナ情勢、コロナ情勢の見通しも不透明なことから、財政調整基金現在高の確保は必須の課題であり、まちづくり整備基金と庁舎整備基金の在り方を早急に検討し、財政調整基金への組替えについて検討すべきであることを申し述べます。  次に、電気代高騰について。ウクライナ情勢を反映した各公共施設の電気代高騰予算は総額1億8,912万円の増額で、これらは突発的な経常経費となっており、一般財源負担で全てが賄われることになります。今回の電気代大幅高騰の直接原因は、高圧分の電力小売事業者の入札不調で、東京電力パワーグリッド最終保障供給約款による電力調達に切り替わったことにあるということが明らかになり、具体的には、10月まで契約していた株式会社エネットの基本料金が500円だったところ、東京電力パワーグリッド最終保障供給約款によると2,000円より超えるということが報告されました。まさに4倍以上です。さらに、10月以降、株式会社エネットとの特命随意契約での契約延長を尋ねましたが、多くの小売事業者と同様に新規受付を株式会社エネットでも行っていない、停止している状況が明らかになりました。高圧分以外の小規模施設で導入している電力についても、東京電力エナジーパートナーの基本料金が1,700円に跳ね上がっています。そこで、今後の電力調達の補完のためにも太陽光発電設備増設を一般質問でも求めたところですが、鳴り物入りで設置していたエコプラザ西東京における太陽光発電の電力調達率でさえ年間使用量の1%にすぎないことが質疑の中で明らかになっております。これまで公共施設の躯体を考慮しながら太陽光発電設備の増設を検討していく方向性は確認されておりますが、全体構想について、また全電力調達の全体像について早急に見える化をしていただき、私たちにもその検討の状況というものを示していただけるようお願いしたいと思います。  最後になりますけれども、本補正予算で準備経費として計上された高校生等医療費助成事業について意見を申し述べます。今後の制度設計では、200円の自己負担分も含めて東京都の制度設計に従うとのこと。さらに、医療費の助成の拡充を東京都等に求めていくということが明らかになっております。乳幼児また義務教育児の医療費助成制度を制度設計した当時、平成21、22年度でしたが、この頃には西東京市は強い意思を持って、医療のコンビニ化を防ぐために200円の自己負担を設けるという姿勢が貫かれていたことを記憶しております。その証拠に、2010年9月定例会の坂口市長答弁にも、医療のコンビニ化についての言及がございました。子どもの医療費助成制度の開始から10年以上経過した現在、無料で行ってきた23区の医療現場の検証もできるかと思います。医療のコンビニ化の実態の有無を把握しながら、200円の自己負担撤廃については財政状況の確認とともに検討を進めていくべき課題であるとお願いいたします。  以上、意見を申し述べまして、賛成の討論といたします。 10: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 11: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第50号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第7号)を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 12: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第50号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 13: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第75号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第75号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第8号)を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 15: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第75号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 16: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第51号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第51号 令和4年度西東京市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 18: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第51号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 19: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第52号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 20: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第52号 令和4年度西東京市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 21: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第52号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 22: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第53号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 23: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第53号 令和4年度西東京市介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 24: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第53号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 25: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第54号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 26: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第54号 令和4年度西東京市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 27: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第54号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 28: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第7、議案第55号 西東京市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例から日程第18、議案第60号 西東京市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例までを一括議題といたします。  審査報告書は配付のとおりであります。
              ────────────────────               企画総務委員会審査報告書   本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市  議会会議規則第110条の規定により報告します。                  記   議案第55号 西東京市個人番号の利用に関する条例の一部を改正す  原案可決         る条例   議案第65号 西東京市市税条例等の一部を改正する条例       原案可決   議案第68号 西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙  原案可決         運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例   議案第56号 西東京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例  原案可決         の一部を改正する条例   議案第57号 西東京市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一  原案可決         部を改正する条例   議案第58号 西東京市職員の定年等に関する条例の一部を改正する  原案可決         条例   議案第61号 西東京市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例  原案可決         の一部を改正する条例   議案第62号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇  原案可決         等に関する条例の一部を改正する条例   議案第63号 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改  原案可決         正する条例   議案第64号 西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例  原案可決   議案第59号 西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例  原案可決         の一部を改正する条例   議案第60号 西東京市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正  原案可決         する条例           ──────────────────── 29: ◯議長(保谷なおみ君) 企画総務委員長の報告を求めます。      〔企画総務委員長 田代伸之君登壇〕 30: ◯企画総務委員長(田代伸之君) ただいま議題となりました議案12件につきまして、去る9月5日に開催されました企画総務委員会で審査しましたので、その概要と結果について御報告いたします。  初めに、議案第55号 西東京市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について御報告いたします。  執行部より、本案は、東京都の制度である心身障害者医療助成制度のマイナンバー導入が可能になったことに伴い、本市の条例で定める独自利用事務及び特定個人情報について追加をするものとの補足説明があり、質疑に入りました。  主な質疑を御報告いたします。質問、情報連携の内容、市民の利便性について伺う。答弁、心身障害者医療助成制度の新規申請の際、所得証明が必要になる。転入された方は前住所の証明が必要となるため、自治体間のマイナンバー連携ができることにより所得証明を取りに行くことが省ける。質問、情報連携の情報漏えいなどのデメリットはないのか。答弁、情報セキュリティについては、情報の提供はあらかじめ国に申出を行うこととし、その前提として条例改正を行うもの。また、国の中間サーバーを介するため、直接他市と接続することがないため、強固なセキュリティ体制が構築されているものと考える。質問、このタイミングでの条例改正の理由について伺う。答弁、東京都からの通知以降、判断が市に委ねられているため、他市の調査、庁内調整などを進めながら検討し、条例改正に至った。質問、独自利用事務の判断の基準は。答弁、制度改正等によりマイナンバー連携が可能になった際、市民の利便性向上を踏まえ検討していく。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決の結果、挙手多数で本案は可決されました。  次に、議案第65号 西東京市市税条例等の一部を改正する条例について御報告いたします。  執行部より、本案は、地方税法等の改正が行われたことに伴い、総務省の条例(例)に基づき、西東京市市税条例等の一部を改正するもので、個人住民税関係では、上場株式等に係る配当所得等の課税方式の見直し、給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族等申告書の記載事項の見直し、住宅借入金等特別控除の期間の延長、その他改正に伴う関連規定の整備。固定資産税関係では、DV被害者等の住所に代わる事項を追加するための整備、下水道除害施設の課税標準の参酌割合の縮減及び適用期限の延長。納税関係では、固定資産税の納税証明書交付の際、DV被害者等の現住所に代わる事項を記載するための関連規定を整備するものとの補足説明があり、質疑に入りました。  主な質疑を御報告いたします。質問、株式等配当所得等の課税方式の選択について、また、その影響について伺う。答弁、現在は所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することが可能とされている。このたびの改正で国は課税方式の適正化が目的と言っている。影響としては、所得状況などによって結果的に社会保険料、国民健康保険料などに影響が出ると認識している。質問、給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族等申告書の記載事項の見直しについて、現時点での情報把握方法、改正による効果について伺う。答弁、現時点での把握方法は確定申告書等での申告により把握をしている。改正により、給与支払報告書や公的年金等支払報告書での把握ができるようになる。質問、DV被害者等の住所に代わる事項について伺う。答弁、代わる住所は委任を受けた弁護士の住所またはDV被害者支援団体の住所または法務局などの住所を表示すると規定された。令和6年4月1日施行までに詳細については省令で定めていく。質問、改正によりDV被害者等の方々にどのような効果があるのか。答弁、令和6年4月1日から相続登記や住所変更登記が義務化されることに伴い、DV被害者等の保護のため、その住所を明らかとしない措置が必要となる。改正により仮の住所を市の固定資産税課税台帳に登録することができる。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決の結果、挙手全員で本案は可決されました。  次に、議案第68号 西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について御報告いたします。  執行部より、本案は、国会議員の選挙における選挙運動に関する公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行を踏まえ、西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正するもので、選挙運動用の自動車の使用、ビラの作成及びポスター作成に係る公営に要する経費の限度額について公職選挙法施行令の改定額に準じて引上げを行うものとの補足説明があり、質疑に入りました。  主な質疑を御報告いたします。質問、金額の単価について、また、全国の自治体が一律となっているのか。答弁、金額の単価については国の選挙と同じとなっている。多摩26市では1自治体だけ異なる金額のところがある。質問、国の改正の考え方について伺う。答弁、参議院議員選挙がある年ごとに改正というのを例としている。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決の結果、挙手全員で本案は可決されました。  次に、議案第56号 西東京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例から議案第58号 西東京市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例まで及び議案第61号 西東京市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例から議案第64号 西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例まで、以上7件は、一括して審査をしましたので、一括して御報告いたします。  執行部より、本案は、地方公務員法の改正等に伴い、職員の定年等に関し規定を整備するもので、職員の定年を段階的に65歳に引き上げることに伴い、定年引上げ後の職員の給料を当面は定年引上げ前の7割の水準とするほか、退職手当の支給額の特例を設けるなど、所要の規定を整備するものとの補足説明があり、質疑に入りました。  主な質疑を御報告いたします。質問、定年引上げの目的について伺う。答弁、少子高齢化、生産年齢人口の減少などを踏まえ、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用して、次の世代へその知識、技術、経験を継承するために、定年年齢を段階的に65歳まで引き上げるというもの。当市としては、組織体制や事務処理などの課題に対し、これまで経験していただいた能力、知識等を人材育成や経験、専門性の発揮というところで期待をしている。質問、市財政への影響、国からの財政上の措置について伺う。答弁、具体的なものは示されていないが、基本的には全国全ての自治体が同様の対応をする中で、人件費、経常的な義務的経費というところで、交付税の基準財政需要額に何らかの形で措置されるものと考えている。質問、今回の制度改正は、市民に対してどのような影響があるのか。答弁、少子高齢化あるいは複雑な行政課題に対して能力と意欲ある職員を最大限活用して行政サービスを向上させるということから、市民サービスは向上すると捉えている。質問、定年延長と定数管理の関係について伺う。答弁、常勤職員については通常定数どおり数えていく。定年前再任用の短時間職員については庁内調整が必要となる。人数、組織を見つつ、職員のスキルの向上も考えながら庁内調整をしていく。また、高年齢者が増えた場合、若い人の間口が狭くなってしまうのではないかということについて、定数も含めてバランスを考え、組織として年齢構成なども勘案しつつ対応していく。質問、定年延長に伴う各制度によって不利益を被る職員がいないのか。答弁、役職定年は制度の中で若手や、あるいは中堅職員の昇任機会も確保する考えで導入されており、地方公務員法に従った制度である。さらに、現行の再任用制度と比較すれば相応の処遇が確保されていることから、不利益な変更とは捉えていない。質問、定年延長による役職の降任に当たっての研修が必要と考える。答弁、65歳定年完成の後は、5年継続して常勤職員は勤務していくので、最初の入り口の部分の研修は重要と考える。内容も含め検討していく。質問、降任した課長補佐級の役割について伺う。答弁、管理職の経験や知識、人材育成やその専門性を発揮していただくことを想定している。組織全体の強化、職員のスキル向上につながればと考えている。質問、近隣市で再任用管理職を採用している自治体というのがあるのか。また、例外的に管理監督者、管理職級を認めるということだが、本市における特殊技能や大型プロジェクトという想定はされているのか。答弁、5月現在の26市の調査では17市が再任用管理職を導入している。今後の役職定年に伴う例外の部分では、現段階で具体的な想定はしていない。  以上で質疑を終結し、まず議案第56号 西東京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例は、討論なく、採決の結果、挙手全員で可決されました。  続いて、議案第57号 西東京市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例は、討論なく、採決の結果、挙手全員で可決されました。  続いて、議案第58号 西東京市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例は、討論なく、採決の結果、挙手全員で可決されました。  続いて、議案第61号 西東京市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例は、討論なく、採決の結果、挙手全員で可決されました。  続いて、議案第62号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例は、討論なく、採決の結果、挙手全員で可決されました。  続いて、議案第63号 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、討論なく、採決の結果、挙手全員で可決されました。  続いて、議案第64号 西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例は、討論なく、採決の結果、挙手全員で可決されました。  次に、議案第59号 西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第60号 西東京市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、以上2件は、一括して審査しましたので、一括して御報告いたします。  執行部より、本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律などの改正に伴い、育児休業等計画書の削除、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備等、非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和、さらに育児参加休暇の取得期間の拡大など、所要の規定を整備するものとの補足説明があり、質疑に入りました。  主な質疑を御報告いたします。質問、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正による制度概要について伺う。答弁、育児休業の取得回数制限の緩和、現行では原則1回までの取得回数を2回まで可能とするもの。加えて、子の出生の日から57日間以内の育児休業について、現行1回までの取得のところ、2回まで取得可能とするものである。質問、育児休業制度等の改正の効果について伺う。答弁、育児休業あるいは育児参加休暇、各制度の充実は、職員が妊娠、出産あるいは育児のために離職を余儀なくされる状況をなくし、仕事を継続しながら育児等を行うことを容易にするということから、職業生活と家庭生活との調和を可能として職員の福祉の増進につながるもの、また、公務の円滑な運営に資するものと考える。質問、男性職員の育児休業の取得の現状は。答弁、女性職員は各年度とも100%、男性職員は平成29年が18.5%、平成30年が5.6%、令和元年が31.3%、令和2年が25.0%、令和3年が50.0%と年度によりばらつきがある。取得の日数についても女性職員と比べると男性職員のほうがかなり少ないというのが実情である。取得率、取得日数を上げていきたいと捉えている。質問、会計年度任用職員の育児休業取得率は。答弁、女性職員は100%、男性職員で育児休業を取られた方はこれまでにない。質問、男性職員の取得率を高めるための取組について伺う。答弁、今回の制度改正も踏まえ、制度の周知を図っていく。所属長との面談で育児休業の取得に関しての勧奨を行っていく。職場の事情で休みにくいことがないよう、職場全体での環境整備を進めていく必要がある。質問、育児短時間勤務制度の周知、相談体制については。答弁、育児休業を取る際、職員課から育児短時間勤務の制度内容も含め全ての制度について丁寧に説明を行っている。  以上で質疑を終結し、まず議案第59号 西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、討論なく、採決の結果、挙手全員で可決されました。  続いて、議案第60号 西東京市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、討論なく、採決の結果、挙手全員で可決されました。  以上で企画総務委員会の審査報告を終わります。 31: ◯議長(保谷なおみ君) 委員長の報告が終わりました。  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32: ◯議長(保谷なおみ君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  初めに、議案第55号についての討論を行います。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 33: ◯20番(藤岡智明君) 議案第55号 西東京市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例に、日本共産党西東京市議団を代表して反対の立場で討論を行います。  本議案については、東京都の制度である心身障害者医療費助成制度がマイナンバー導入が可能になったことに伴い、特定個人情報に追加するものです。委員会の審査の中では、以前住んでいた自治体の所得証明等が必要になった場合、自治体間のマイナンバー連携で添付書類を省略することができ、市民の利便性向上につながるとの答弁がありました。確かに一定の利便性の向上にはつながるかもしれませんが、マイナンバー制度は利便性の向上を目的としたものではありません。現在のマイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策にのみ使用を認められていますが、政府はさらに拡大して健康保険証との一体化、運転免許証をはじめ、プライバシー保護との兼ね合いから多くの国民が危惧している預貯金口座や国税、年金とマイナンバーとの一体化やひもづけを進めようとしています。集まった情報を企業が利活用したいというのが狙いであり、プライバシー権侵害にもつながります。マイナンバー制度は廃止すべきであります。委員会の情報漏えいを心配しての質問に対して、御答弁では、国の中間サーバーで強固なセキュリティ体制が構築されているとありました。しかし、情報は集まるほど利用価値が高まり、攻撃されやすく、情報漏えいを100%防ぐ完全なシステム構築は不可能です。  以上の点から、問題の多いマイナンバーに関わる本議案に反対いたします。 34: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第55号 西東京市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 36: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手多数であります。よって議案第55号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 37: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第65号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第65号 西東京市市税条例等の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 39: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第65号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 40: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第68号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 41: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第68号 西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 42: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第68号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 43: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第56号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第56号 西東京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 45: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第56号は委員長の報告のとおり可決されました。
        ─────────────── ◇ ─────────────── 46: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第57号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第57号 西東京市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 48: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第57号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 49: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第58号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 50: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第58号 西東京市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 51: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第58号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 52: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第61号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第61号 西東京市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 54: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第61号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 55: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第62号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 56: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第62号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 57: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第62号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 58: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第63号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 59: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第63号 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 60: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第63号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 61: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第64号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第64号 西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 63: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第64号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 64: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第59号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第59号 西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 66: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第59号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 67: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第60号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第60号 西東京市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 69: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第60号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 70: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第19、議案第66号 西東京市子供の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例及び日程第20、陳情第16号 西東京市の国民健康保険料「均等割」半減対象を小学6年生まで広げることを求める陳情を一括議題といたします。  審査報告書は配付のとおりであります。           ────────────────────               文教厚生委員会審査報告書   本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市  議会会議規則第110条の規定により報告します。                  記   議案第66号 西東京市子供の医療費の助成に関する条例の一部を改  原案可決         正する条例           ────────────────────              文教厚生委員会陳情審査報告書   本委員会に付託の陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市議会会  議規則第143条の規定により報告します。                  記   陳情第16号 西東京市の国民健康保険料「均等割」半減対象を小学  不 採 択         6年生まで広げることを求める陳情         (令和4年8月22日受理)           ──────────────────── 71: ◯議長(保谷なおみ君) 文教厚生委員長の報告を求めます。      〔文教厚生委員長 大竹あつ子君登壇〕 72: ◯文教厚生委員長(大竹あつ子君)  ただいま議題になりました議案1件、陳情1件について、去る9月5日に開催されました文教厚生委員会で審査いたしましたので、その審査の概要と結果について御報告いたします。  初めに、議案第66号 西東京市子供の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題といたしました。  執行部より、次のような補足説明がありました。改正内容は、医療費の助成対象者を拡充することに伴い関連規定の整備を行うもので、現在、子どもの医療費の助成は乳幼児と義務教育就学児を対象としており、このたびの条例の一部改正により、令和5年4月から高校生等18歳までを助成の対象として拡充し、助成の範囲を小学生、中学生と同様に所得制限を適用しないものとするものであるとの説明がありました。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、東京都から子どもの医療費の拡充を示された際の西東京市の受け止めと、所得制限なしの判断に至る検討の経過について伺う。答弁、2月の市長会で考えが示され、庁内調整を図った。質問、多摩26市で所得制限をなくした自治体は何市か。また、200円の自己負担が残ることについての見解を伺う。答弁、所得制限を撤廃するのは、西東京市をはじめ26市中10市。また、一部負担金200円の撤廃を表明している市は26市中3市。西東京市は所得制限の撤廃について判断を行い、一部負担金については現状を維持するということで検討を図った。質問、200円の自己負担、通院費を撤廃した場合に小中高校生までの財政負担が幾らになるのか伺う。答弁、所得制限を撤廃する部分を含め1億円程度を見込んでいる。また、200円を小中学生を含め撤廃した場合、総額1億6,000万円程度の負担になると見込んでいる。質問、一部負担金を撤廃した市はどこか伺う。答弁、武蔵野市、府中市、調布市の3市になっている。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決を行い、挙手全員で本案は可決されました。  次に、陳情第16号 西東京市の国民健康保険料「均等割」半減対象を小学6年生まで広げることを求める陳情を議題といたしました。  執行部より、陳情第16号は、均等割保険料の減額措置の対象を小学6年生まで拡充を求めるものであるが、7月25日付の厚生労働省事務連絡により、現行の制度を超えた自治体独自の対応は制度上できない仕組みとされている。一方で、国民健康保険運営協議会より、未就学児に係る保険料の被保険者均等割額の軽減措置について、対象者や軽減幅のさらなる拡充を図るために、国や東京都に対して、費用負担も含めて財政支援の拡充を要望されたいとの附帯意見を頂いている。執行部も市長会等の様々な場で要望の声を上げており、引き続き要望していきたいと考えているとの説明がありました。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、7月25日付の事務連絡の中で、従うべき基準は禁止までされていないのか伺う。中3まで広げることについての陳情の際に市の独自負担として3,300万円という答弁を頂いているが、もし小学6年生までであれば2,200万円でよいのか伺う。答弁、国の文書には、市町村で独自に行うことに関しては明確に法令違反とは言えないものの、適切ではないと考えているとの記載がされている。小学6年生までに公費の軽減を広げた場合、本年7月当初発布時点において小学生の被保険者数は1,038人となっており、減額措置を未就学児と同様に5割半減した場合の減額総額は1,551万円となっており、その全額を負担する形になる。質問、全国各地の自治体が先行してやはり軽減策をやっていくという必要があると思うが、西東京市の見解を伺う。答弁、財政負担なども含め、審議会の御意見なども頂きながら引き続き検討を行っていき、さらに機会を捉えて拡充は引き続き訴えていきたいと思っている。質問、法律に違反しない範囲であれば、やはり地方公共団体が先行して進めることによって、国が後追いで制度をより拡充していくことはこれまでも多々ある。そういう姿勢を持ってもらいたい。法律に違反するわけではないところの市の方向性、受け止めについて伺う。答弁、財政負担がかかるといったところの前提も持ちながら、子どもに対する選択をどういうふうに行っていくのかといったことも踏まえ、運営協議会からの御意見を頂きながら審議をしていきたいと考えている。質問、子どもを産めば産むほど保険料が上がっていくという仕組みはちょっとおかしいと思う。この間、市が意見を出すアクションは具体的に何があったのか伺う。答弁、国保の協議会において課長会で財政拡充の予算要望を行っている。市長会、知事会からも国への要望として上がっている。質問、前回の陳情はどのように担当課に対して影響があったのか伺う。答弁、令和3年度の独自減免を行っている自治体の状況を確認している。また、金額の算定も行い、調査研究している。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決を行い、陳情第16号 西東京市の国民健康保険料「均等割」半減対象を小学6年生まで広げることを求める陳情は、挙手少数で本案は不採択と決しました。  以上で文教厚生委員会の報告を終わります。 73: ◯議長(保谷なおみ君) 委員長の報告が終わりました。  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 74: ◯議長(保谷なおみ君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。
     初めに、議案第66号についての討論を行います。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 75: ◯9番(中村すぐる君) 議案第66号 西東京市子供の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、日本共産党西東京市議団を代表して賛成の討論をいたします。  本条例改正は、今年1月に東京都で子どもの医療費の助成の対象を現状の15歳から18歳に拡充する方針が示され、来年度2023年度からの実施、また、それに向けた準備行為を含む条例改正であります。日本共産党として、都議会でも、そして西東京市議会でも、子どもの医療費の無料化を求めてきており、私たちのこれまでの長年の要望に沿う条例改正というふうに捉えております。とりわけ今回は市の独自判断で所得制限を撤廃する判断がなされたことを大いに評価をしたいと思います。  それと同時に、一部負担として残る通院1回当たり200円の自己負担金、また2026年度以降の財源負担については引き続きの庁内検討や東京都への要望を行い、18歳までの子どもの医療費の完全無償化を目指す取組を西東京市としても強化することを強く要望します。未来ある子どもたちが生き生きと健康に育つためにも、世帯の所得に関わらず必要な医療に安心してアクセスできる環境づくりは、まさに政治、行政の大きな責任であります。ぜひその責任を果たすための今後の取組を求めまして、本議案に対する賛成討論といたします。 76: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 77: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第66号 西東京市子供の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 78: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第66号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 79: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、陳情第16号についての討論を行います。  まず、本件に対する賛成討論の発言を許します。 80: ◯9番(中村すぐる君) 陳情第16号 西東京市の国民健康保険料「均等割」半減対象を小学6年生まで広げることを求める陳情について、日本共産党西東京市議団を代表して賛成の討論をいたします。  本陳情は、今年度から国制度で始まった未就学児の国保均等割半減の対象を西東京市として小学6年生まで広げることを求めるものであります。高過ぎる国保料の問題は会派としても度々議会で取り上げていますが、その大きな要因の1つとなっているのが国保に特有の均等割であります。とりわけ子どもにかかる均等割は、子どもが多い世帯ほどそれに比例して国保料が高くなるという、子育て支援という面からも逆行する状況になっております。知事会や全国市長会などからも、公費投入を増額し国保料を引き下げることが要望されています。西東京市としても、引き続きの国、東京都への要望とともに、国の姿勢を変えさせていくためにも、市独自で国保料軽減、特に子どもの均等割の軽減を図っていくことは必要な対応というふうに考えます。  委員会審査では、本陳情の陳情事項の実現には、西東京市の現状では具体的に1,551万円が必要で、1,038人の子どもが対象になることも示されました。子どもがど真ん中のスローガンを掲げる西東京市として、市長の政治判断で実行可能な施策ではないでしょうか。  また、委員会審査では、今年7月25日に厚労省からの事務連絡により、自治体独自での一律的な均等割軽減は適切でないと示されていることが答弁されましたが、明確な法令違反とまでは言えないことも明らかになりました。本陳情の陳情事項を実現することは可能であり、市民益にもかなうと判断し、本陳情への賛成討論といたします。 81: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 82: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第16号 西東京市の国民健康保険料「均等割」半減対象を小学6年生まで広げることを求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。よって本陳情を採択することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 83: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手少数であります。よって陳情第16号は不採択と決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 84: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第21、議案第67号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例から日程第23、陳情第15号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情までを一括議題といたします。  審査報告書は配付のとおりであります。           ────────────────────               建設環境委員会審査報告書   本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市  議会会議規則第110条の規定により報告します。                  記   議案第67号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例       原案可決           ────────────────────              建設環境委員会陳情審査報告書   本委員会に付託の陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市議会会  議規則第143条の規定により報告します。                  記   陳情第13号 (仮称)西東京市緑町計画 新築工事に関する陳情   不 採 択         (令和4年8月15日受理)   陳情第15号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製  不 採 択         造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者         等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求         める国への意見書の提出を求める陳情         (令和4年8月22日受理)           ──────────────────── 85: ◯議長(保谷なおみ君) 建設環境委員長の報告を求めます。      〔建設環境委員長 納田さおり君登壇〕 86: ◯建設環境委員長(納田さおり君) ただいま議題となりました議案1件、陳情2件につきまして、去る9月6日の建設環境委員会で審査をいたしました。概要と結果について御報告を申し上げます。  初めに、議案第67号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例について御報告をいたします。  執行部より次のような説明がなされました。多世代にわたり良質な住宅が引き継がれる住宅循環システムの普及促進を図り、脱炭素社会の実現にも貢献していくため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正及び、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第12次地方分権一括法の施行に伴い建築基準法が改正されるため、西東京市手数料条例の所要の規定を整備するものである。今回の法律改正に伴う手数料改正については、東京都と同じ内容で改正し、都内所管行政庁10市においても同様の改正がなされる。改正の概要については次の1から3となる。1、長期優良住宅法において、従来は新築工事及び増改築工事といった建築行為を行う者が認定の対象だったが、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設される。手数料については増改築の手数料と同額を追加する。2、長期優良住宅型総合設計制度が創設され、敷地の面積が一定規模以上で敷地内に一般に公開された空地を確保するなど、市街地環境の整備改善に役立つと認められる長期優良建築物について、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和できる制度が追加される。手数料については、従来からある総合設計の許可申請手数料と同額を追加する。3、建築基準法における応急仮設建築物について、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障なく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合には2年3か月を超えて1年ごとに存続期間を延長することが可能となり、建築基準法第85条及び第87条の3にそれぞれ第5項が追加されることに伴う条例の項ずれを解消する。条例の施行日は公布の日から、項改正規定については令和4年10月1日から施行するとの補足説明があり、質疑に入りました。  主な質疑を申し上げます。質問、建築行為を伴わない既存の住宅を長期優良住宅に認定することのメリット、また、申請件数の見込みは。答弁、認定のメリットは、住宅ローンの金利の引下げ、税の特例措置として、住宅ローン減税の借入限度額の増額、地震保険料の割引等。申請件数は、現状では増改築による申請は出ていないが、今まで対象となっていなかったキッチン交換等のリフォーム工事も対象となるため、申請の間口は増加するものと考えている。質問、住宅を建て直す際のエネルギーや廃棄物の問題から長期優良住宅の普及は重要だ。環境や防災など分野横断的に宣伝すべきだ。制度の周知方法は。答弁、市のホームページや改正法のパンフレットを活用する。質問、太陽光パネル設置や省エネ型空調の設置でも長期優良住宅に認定されるのか。答弁、太陽光発電設置や空調の設置は基準項目に該当しない。質問、総合設計制度の敷地面積の上限、下限はあるのか。市内に同制度の該当物件はあるのか。答弁、総合設計制度における敷地面積の最低限度は300平米から1,000平米であり、用途地域ごとにそれぞれ定められている。市内では今まで総合設計制度における申請はない。質問、応急仮設建築物について、申請の基準となる2年3か月の根拠は何か。答弁、現行制度では使用期限が3か月以内であれば申請がなくても建築できるが、3か月を超えて使用する場合には許可申請が必要で、2年を限度の使用となっていた。最初の3か月と2年の限度を合わせて2年3か月の使用限度となっている。今回の改正で2年3か月を超えて使用する場合も1年ごとに更新ができるようになった。質問、建築士等による現況調査の費用は。増改築を伴わない場合の申請について、建築士をどのように見つけるのか。答弁、通常の戸建て住宅の場合、建築士の費用は7万円から8万円程度、一般社団法人住宅性能評価・表示協会という団体が住宅の性能評価を行っているので、これらの団体のサイト等を案内していくことになる。質問、普及促進の取組は。答弁、市民が分かりやすいように、国等で作成した漫画等を活用したパンフレットを活用していく。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決の結果、挙手全員で本案は可決いたしました。  次に、陳情第13号、(仮称)西東京市緑町計画 新築工事に関する陳情を議題といたしました。  執行部として次のような意見が述べられました。緑化基準について、売却予定地である新街区E、F地区については、東京大学が作成し、東京都自然環境保全審議会での審議を経て策定された東京大学西東京キャンパス(仮称)整備計画、自然環境保全計画書において、東京における自然の保護と回復に関する条例に基づく緑化計画の手引の規定を上回る緑化として、地上部の緑化基準の規定を0.2から0.4とする。接道緑化の規定基準も10分の6から10分の8とすること等が提案されている。平成27年5月に都市計画決定をした東大生態調和農学機構周辺地区地区計画の地区整備計画の中では、建築物の緑化率の最低限度を、土地の利用に関する事項として接道緑化を定め、自然環境保全計画書に盛り込まれた緑化の水準を都市計画としても担保している。開発事業者から都市計画法に基づき地区計画の区域内における行為の届出が提出された際には、関係機関と連携し、緑化を含め地区計画の規定を満たしているかを確認し、必要な指導を行っていく。地区計画内に既存する樹木は同じく自然環境保全計画書において保存樹木2本を存置することが売却条件として提案されており、樹高15メートル以上の大径木や大径木以外であっても必要な樹木についてはキャンパス内に移植することを規定。これらの規定に基づき移植が完了していると東京大学より聞いている。また、新街区E、F地区については、都市計画道路3・4・9号線の沿道であること等を踏まえ、自然環境保全計画書の緑化の水準を担保した上で、用途地域において建築可能な建築物等の用途は制限をしていない。ただし、猛禽類の一種に配慮し、地区計画の建築物の高さ制限については自然環境保全計画書の6階相当の20メートルの制限よりもさらに厳しく、高さ17メートルの制限を定めている。地区計画の決定過程では、都市計画法に基づき説明会を開催し、公告、縦覧及び意見書の提出機会を設けた。東京大学では、地区計画の定めた基準、規定を守ることを条件に売却先を決定しており、新街区E、F地区のように土地利用が人にやさしいまちづくり条例に定める大規模開発事業に該当する場合は、条例の規定に基づき、土地利用構想の段階でも開発事業者が住民説明会等を開催し、開発事業者の責務において住民理解を得ながら事業を進めていくことになる。最後に、自然環境保全計画書では、猛禽類の一種への配慮事項が規定され、売却予定地であるE、F地区については、繁殖期等敏感な時期の工事について、工事騒音等に極力配慮した工事計画とすると提案されている。市は、土地利用構想に対して、人にやさしいまちづくり推進協議会の意見を聞いた上で、必要な指導、助言を行う。工事車両における交通渋滞や交通事故などに対する対策も、推進協議会の意見を踏まえ、指導、助言に努めていく。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、沿道緑化80%を緑化2倍以上と厳しい緑化基準が定められているが、市の確認や指導体制はどうなっているのか。沿道緑化80%のイメージは緑の幅や量は関係するのか。答弁、今後、地区計画の区域内の行為の届出があったら、緑化の状況の確認、指導することが規定されている。沿道緑化80%とは、都市計画道路に接している長さの80%を緑化しなければならない規定で、緑化の幅の規定は特になく、緑の総量や面積が確保されていればよい。質問、保存の樹木と猛禽類の生息の関係、猛禽類の繁殖期における建物解体と樹木伐採は規定違反では。答弁、地区内に既存する樹木については、存置される2本の樹木以外でも樹高が15メートル以上の大径木や大径木以外でも必要な樹木を猛禽類に配慮するために設けられた緩衝緑地に既に移植されたと東大から聞いている。猛禽類の繁殖期等敏感な時期の工事については、事業者のほうで十分配慮されていると認識している。質問、なぜ6階建ての共同住宅になったのか経緯を。また、平成27年の地区計画に関する市民説明会で配布された資料では、建物高さの最高限度が17メートル、5階建て建物のイラストにマル、17メートルを超える部分に点線があり、6階建てはバツとあった。このイラストにより市民に6階建ては建たないという認識を持たれても仕方がないが、見解は。答弁、E、F地区が都市計画道路の沿道であることを踏まえ、用途地域で建設可能な建築物に制限をかけていないため、共同住宅は当然建築できる。高さについて17メートル以下の基準を満たしていれば6階建てもあり得る。平成27年の配布資料では分かりやすく表現しようとしたイラストに一部誤解を与えてしまう表現があった。今後十分反省をしていきたい。質問、今回のE、F地区売却と共同住宅建設における市の説明責任は。東大が事業者に売却した時期と住民説明会の時期はいつか。地区計画の区域内の行為の届出は出されたのか。答弁、市の説明責任は、地区計画策定過程で住民説明会を開催し、公告、縦覧、意見書提出の受理などの都市計画法の規定にのっとり十分な責任を果たしてきたと認識している。E、F地区の売却は令和3年11月30日、住民説明会は令和4年6月18日に実施。地区計画区域内の行為の届出は、事業者からまだ提出されていない。  以上で、質疑、意見を終結し、討論なく、採決の結果、挙手少数で本陳情は不採択となりました。  次に、陳情第15号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情を議題といたしました。  執行部として次のような説明が述べられました。令和3年5月17日の建設アスベストに関する最高裁判決は、東京1陣、神奈川1陣、京都1陣及び大阪1陣の4つの訴訟について、平成29年10月から平成30年9月にかけて東京、大阪高裁が下した判決に対するものである。石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する中皮腫その他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る最高裁判決等において、国が労働安全衛生法に基づく権限を行使しなかったことは労働者の安全及び健康の確保という同法の目的等に照らして著しく合理性を欠くものであるとして、国の責任が認められた。この判決に鑑み、国は当該最高裁判決等において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律を制定した。なお、この法律の附則第2条において、「国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの」としている。  次に、主な質疑の内容を申し上げます。質問、最高裁判決以降、市にアスベスト被害の相談、問合せがあったのか。答弁、時期は不明だが、過去にアスベストに関する健康被害があるという相談者がいた。アスベストに暴露された労働者の方と家族が来庁した。質問、アスベスト問題に対して総合的な相談窓口をつくる時期に来ているのではないか。答弁、健康被害は専門知識がかなり必要になる。まずは他機関の相談窓口を丁寧に伝える。質問、アスベストは夢の材料として、1950年代頃は様々な場所で活発に用いられてきた。建物の解体工事の際のアスベストの取扱いに市民が不安を抱き、問合せをすることはあるのか。立入調査等は行っているのか。答弁、例えば解体工事でアスベストの表示義務が果たされていない場合など不安がある場合には、環境保全課ないし他関連課が現場を訪問し、表示を指導する。立入調査では、アスベスト飛散防止のための養生などの措置がされているかを確認している。質問、アスベストが建材として使われていた時代に健康被害が認識された経緯は。答弁、石綿については、耐火性、断熱性、防音性など多様な機能を有し、内装材、外装材、屋根材、床材など建材として広く使われてきた。我が国の年間石綿輸入量は高度経済成長期に急増し、昭和49年の35万2,110トンをピークに一旦は輸入量は減少したが、その後増加、減少をたどり、平成18年以降にようやく輸入量ゼロになった。石綿の有害性については1970年頃に明らかになり、1972年に国際労働機関(ILO)や世界保健機関(WHO)で、石綿はがんを引き起こす可能性がある旨の指摘がされている。日本では昭和47年に労働安全法が施行され、一定の措置等がされてきた。質問、給付金の支給に関する法律では、業務労働者の対象と期間が2区分ある。1つ目は、石綿の吹きつけ作業に係る業務で、期間は昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの期間。2つ目は、一定の屋内作業場で行われた作業に係る業務で、期間は昭和50年10月1日から平成16年9月30日まで。これらの内容の違いは。答弁、今回、最高裁判決で国家賠償法上違法となった理由が、労働大臣が建設現場における石綿関連疾病の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかった点が違法となった。それぞれの業務において規制権限の行使が不十分であった期間が異なるため、2区分となった。意見、陳情にある建材メーカーの責任に関しては附則の中に柔軟な形で対応できると読める。また、与党の建設アスベスト対策プロジェクトチームが今年5月に調査研究を文書で取りまとめたが、その中で、最高裁判決や確定した高裁判決は建材メーカーの責任を明示していることから、建材メーカーや業界等の動きを踏まえつつ引き続き対応の在り方を検討するとあり、検討が進んでいる。意見、附則第2条で、国はアスベスト製造業者の被害者への補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとしているので、この法律内での措置だと理解する。  以上で、質疑、意見を終結し、討論なく、採決の結果、挙手少数で本陳情は不採択となりました。  以上で建設環境委員会の報告を終わります。 87: ◯議長(保谷なおみ君) 委員長の報告が終わりました。  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 88: ◯議長(保谷なおみ君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  初めに、議案第67号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 89: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第67号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 90: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第67号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 91: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、陳情第13号についての討論を行います。  まず、本件に対する賛成討論の発言を許します。 92: ◯20番(藤岡智明君) 陳情第13号 (仮称)西東京市緑町計画 新築工事に関する陳情に対して、日本共産党西東京市議団を代表して賛成の立場で討論を行います。  本陳情は、東大生態調和農学機構周辺地区地区計画、E、F地区の開発計画について、1、厳しい緑化条件の遵守。2、E、F地区の共同住宅の階数制限など土地利用について東大側との協議経緯、説明責任。3、市の地区計画、説明責任。4、職員住宅解体工事時期と環境保持及び開発工事安全対策を求めるものであります。  委員会では、東大作成の自然環境保全計画書の厳しい条件を地区計画で担保できるよう、東大側との協議を進めて地区計画決定に至ったことが説明されました。しかし、陳情者が求めている緑化条件の遵守にしても、共同住宅の階数制限についても十分な理解と納得を得られる説明となっていません。売却条件として、樹木2本を残して、15メートル以上の高木、そのほかの樹木を緩衝緑地帯に移植ということでした。オオタカが生息、長年にわたって保存してきた当地区の生態系を大きく変容させることでこれまでの自然を遵守できるかどうか、この点に関する疑問、不安は当然のことです。さらには、樹木伐採時期を猛禽類の非繁殖期に実施するとした自然環境保全計画書の関連についても、売却条件にかなっているだけの説明で済ませることはできません。これらに応えるためにも、近隣住民の方には十分な説明がなされるべきであります。  また、共同住宅の6階建ての建設に関しても、地区計画では確かに高さ制限17メートルに制限強化されました。しかし、地区計画の高さ制限説明図には17メートルを超えて6階建てを禁止するような図解表示がなされています。これでは、この地区には6階建てでは駄目なんだと市民が理解するのは当然です。この点に関しても説明責任の不十分さを指摘せざるを得ません。  以上の点を踏まえた陳情者の願意に沿う今後の対応を求めて、本陳情に対する賛成討論といたします。 93: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに、討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 94: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第13号 (仮称)西東京市緑町計画 新築工事に関する陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。よって本陳情を採択することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 95: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手少数であります。よって陳情第13号は不採択と決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 96: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、陳情第15号についての討論を行います。  まず、本件に対する賛成討論の発言を許します。 97: ◯20番(藤岡智明君) 陳情第15号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情について、日本共産党西東京市議団を代表して賛成の立場で討論を行います。  本陳情は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律、(略称)建設アスベスト給付金法を改正し、アスベスト建材製造企業の基金拠出等の実施を求めるよう国へ意見書の提出を求めるものであります。  アスベストは、自然鉱物繊維で、断熱性、耐熱性、防音性に優れていて、1950年半ばから建設資材や産業プラント等に大量に使用、建設資材の8割から9割に使われました。繊維が目に見えないほど細かく、吸い込むと悪性中皮腫、肺がんを引き起こし、現在は使用が禁止されています。建設従事者は、大量のアスベスト粉じんに暴露し、健康被害は建設従事者に集中しています。東京、神奈川、京都、大阪での第1陣訴訟を受けて、2021年5月17日、最高裁判決は国の違法を認定。一人親方を含め、屋内現場の建設作業従事者を救済しました。また、建材メーカーの共同不法行為を認め、市場シェアの高い企業10社が共同して被害者に賠償することを命じました。6月には、国の給付金を支給する法律、建設アスベスト給付金法が全会一致で成立し、本年1月に給付金制度が開始されました。給付金法附則第2条は、国は、国以外の者による補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするとしています。国以外の者とは、建設企業を想定すると当時の田村厚生労働大臣が答弁をしています。国が主導して、国とアスベスト建材製造企業が拠出する制度に給付金制度を改正する必要性が求められています。加えて、給付金の対象者が屋内作業者に限定、就労時期が違法期間から少しでも外れていれば対象外。死亡から20年が期限とされていることなども問題です。是正が急がれています。  アスベストは静かな時限爆弾と言われ、発症するまでの潜伏期間が15年から40年までと長いのも特徴となっております。今後数十年にわたって被害が発生することも視野に入れるならば、アスベスト被害は過去、現在、将来につながる重大な問題です。現在、被害を生んだアスベスト建材製造企業は、支払基金を拠出するのではなく、今なお裁判で被害者と争い続けているのです。早期に被害者を救済するためには訴訟によらない基金が求められていることを指摘して、賛成討論といたします。 98: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに、討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    99: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第15号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。よって本陳情を採択することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 100: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手少数であります。よって陳情第15号は不採択と決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 101: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第24、陳情第14号 西東京市議会の予算特別委員会・決算特別委員会のインターネット中継の実現を求める陳情を議題といたします。  審査報告書は配付のとおりであります。           ────────────────────              議会運営委員会陳情審査報告書   本委員会に付託の陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市議会会  議規則第143条の規定により報告します。                  記   陳情第14号 西東京市議会の予算特別委員会・決算特別委員会のイ  趣旨採択         ンターネット中継の実現を求める陳情         (令和4年8月18日受理)         意見:質疑時間等をはじめとした課題を解決し、予算            ・決算特別委員会のインターネット中継の早期            実施に取り組む。           ──────────────────── 102: ◯議長(保谷なおみ君) 議会運営委員長の報告を求めます。      〔議会運営委員長 酒井ごう一郎君登壇〕 103: ◯議会運営委員長(酒井ごう一郎君) ただいま議題となりました陳情1件について、去る9月9日に開催されました議会運営委員会で審査いたしましたので、その審査の概要と結果について御報告いたします。  陳情第14号 西東京市議会の予算特別委員会・決算特別委員会のインターネット中継の実現を求める陳情の審査につきまして御報告いたします。  主な意見を申し上げます。予算・決算特別委員会のインターネット中継に基本的には賛成だが、現行の当初予算特別委員会の一般会計予算の審査日数が6日間、議員1人の持ち時間120分では明らかに時間が足りず、誰かが質疑ができないという不公平な状況にある。全員が公平に質疑時間を持てるように調整をした上でインターネット中継をするべきである。これまでも質疑時間が大きな問題になり、その中で会派持ち時間制など皆さんの総意で少しずつ変えてきたので、今回もそのようにやっていけば時間をきちんとできる。そうすればインターネット中継には反対ではない。常任委員会のインターネット中継が始まっているが、こちらは今も試行実施であり、一度議会運営委員会で検証をして、その中で予算・決算特別委員会についてインターネット中継をやっていくか検証すべきである。現在課題となっているインターネット中継に至らない条件を解決していくことを優先して調整した上で、速やかに実行していくべきである。本市の予算特別委員会は正副議長を除く全員が委員となっているが、他市では委員会によっては全員ではないということも聞いている。審査日数や質疑時間を考えると、今の段階でインターネット中継で全員が質問をするのは難しい。今は委員会ネット中継の議論のさなかで、常任委員会の中継の試行をしている段階だと考えている。引き続き精力的に全会一致でインターネット中継ができる前提条件を議論していく必要がある。  以上で、質疑、意見を終結し、討論なく、採決を行い、陳情第14号 西東京市議会の予算特別委員会・決算特別委員会のインターネット中継の実現を求める陳情は、挙手全員で、「質疑時間等をはじめとした課題を解決し、予算・決算特別委員会のインターネット中継の早期実施に取り組む。」との意見を付し、趣旨採択とすることに決しました。  以上で議会運営委員会の報告を終わります。 104: ◯議長(保谷なおみ君) 委員長の報告が終わりました。  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 105: ◯議長(保谷なおみ君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより陳情第14号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 106: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第14号 西東京市議会の予算特別委員会・決算特別委員会のインターネット中継の実現を求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 107: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって陳情第14号は委員長の報告のとおり決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 108: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第25、議員提出議案第6号 子育て支援に対する財源等の確保を求める意見書から日程第27、議員提出議案第8号 安倍晋三元首相の国葬の中止を求める意見書までを一括議題といたします。  お諮りいたします。  本案は、提案理由の説明、質疑、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 109: ◯議長(保谷なおみ君) 御異議なしと認め、そのように決しました。  これより討論に入ります。  まず、議員提出議案第6号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議員提出議案第6号 子育て支援に対する財源等の確保を求める意見書を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 111: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議員提出議案第6号は原案のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 112: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議員提出議案第7号についての討論を行います。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 113: ◯1番(後藤ゆう子君) 議員提出議案第7号 学校給食費の無償化を求める意見書に、生活者ネットワークを代表して賛成の立場で討論をいたします。  学校給食法第11条は経費の負担が規定され、学校給食の実施に必要な施設整備費、学校給食に従事する職員の人件費、修繕費は学校設置者の負担とし、それ以外の経費は保護者負担とされています。食材価格の高騰が続き、今年度は都内でも給食費の値上げに踏み切った自治体が複数あります。一度の値上げでは賄い切れず、年度途中でさらに値上げをする方針の自治体もあると報道されており、深刻な状況が続いています。西東京市では、食材の価格高騰分を今年度国の臨時交付金を活用して充当し、保護者の負担をゼロにして給食が提供されています。しかし、食材価格の高騰は終わりが見えず、栄養士の皆さんに御努力いただいていますが、食材や調理方法を工夫しても限界が来ることも想像に難くありません。これまで西東京市は給食費の値上げについては、学校給食運営審議会に諮問し、時間をかけ丁寧な議論の下、改定を行ってきました。物価高騰が予測不能であることから、これまでのように時間をかけて審議することができないのではと危惧しています。  これまで生活者ネットワークは西東京市の給食費に関する課題を指摘してきました。幾つか挙げますと、給食費の滞納が増えると食材購入費が不足し、最終的にメニューの変更を余儀なくされること。中学校の給食費は学期ごと前納制で、兄弟がいる世帯では負担が大きいこと。給食費が校長の私会計であり、出納管理が学校職員の事務負担となるおそれがあることなどです。学校給食が無償化されますとこれらの課題はなくなります。現在、国内の子ども食堂は6,000か所ほどあるとの報道もあります。市内にも19か所の子ども食堂があります。食材のみならず光熱費をはじめあらゆる物の価格が高騰する中、これら子ども食堂の利用者は増加が続いています。次代を担う全ての子どもたちに栄養バランスのよい食事を提供し、健やかな成長を助けることは国の責務と言えます。このことから、無償化への支援については国の政策として行うことを強く要望し、本議案への賛成討論といたします。 114: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 115: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議員提出議案第7号 学校給食費の無償化を求める意見書を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 116: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議員提出議案第7号は原案のとおり可決されました。  会議の途中ではありますが、ここで昼食休憩といたします。                 午前11時55分休憩    ──────────────────────────────────                 午後1時開議 117: ◯議長(保谷なおみ君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  議員提出議案第8号についての討論を行います。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 118: ◯1番(後藤ゆう子君) 議員提出議案第8号 安倍晋三元首相の国葬の中止を求める意見書に生活者ネットワークを代表して賛成の立場で討論いたします。  初めに、参議院選挙終盤の7月8日、応援演説中の安倍晋三元首相が銃撃され死亡するという大変痛ましい事件が起こり、大きな衝撃を受けました。いかなる理由があろうとも暴力により人命を奪うことは断じて許されません。厳しく糾弾します。  政府は、7月22日に故安倍晋三元首相の国葬を9月27日に執り行うことを議論のないまま閣議決定しました。1926年に天皇の勅令により定められた国葬令は現行憲法には不適合とされ、1947年に失効しています。よって、国葬に法的根拠はありません。法的根拠がないものに国会の議論を経ずに税金を投じるのであれば、財政民主主義の理念に反します。岸田首相は、国葬を実施する理由として、憲政史上最長の在任期間、内政外交での大きな実績、外国首脳を含む国際社会からの高い評価、選挙期間中の突然の蛮行による逝去を挙げていますが、在任期間の長さで政治家の評価が決まるとは言えません。大きな実績といっても実績には功罪あり、集団的自衛権行使に係る強引な憲法解釈の変更や、森友学園に係る公文書改ざん、桜を見る会の問題など数々の疑惑は今なお未解明のままにあります。さらに、今回の銃撃事件の背景にある旧統一教会に関与した国会議員は安倍派に集中しており、国会議員と宗教法人との依存関係、政治と宗教の在り方こそが問われなければならないと私たち生活者ネットワークは考えます。  最新のNHK世論調査では、安倍元首相の国葬実施の評価について、「評価しない」が57%で、「評価する」の32%を上回っています。そして、政府の国葬の説明は十分かという問いには、「不十分だ」は72%で、「十分だ」の15%を大きく上回り、国民の理解が得られたとは言えない状況です。直近の新聞各紙の世論調査でも国葬反対が過半数を占めており、同様の結果が示されています。  岸田首相は、8日に開かれた衆議院運営委員会の閉会中審査の中で、民主主義を守り抜くと説明しましたが、このような状況でこのまま国会審議もないまま国葬を強行すると、それこそが民主主義の崩壊です。  以上のことから、私たち生活者ネットワークは安倍晋三元首相の国葬に断固反対すると表明し、賛成討論といたします。 119: ◯3番(田村ひろゆき君) 議員提出議案第8号 安倍晋三元首相の国葬の中止を求める意見書に賛成の立場で討論いたします。  まずは、このたびの安倍元首相銃撃事件については、いかなる理由であれ、決して許されるものではなく、亡くなられた安倍元首相とその御遺族に対し哀悼の意を表します。  さて、政府は今月27日、日本武道館にて安倍元首相の国葬を実施しようとしています。国葬を実施する法的根拠として内閣府設置法第4条第3項第33号に「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること」という規定があることが挙げられており、この中の国の儀式として今回の国葬を行うという説明です。しかしながら、これまでに内閣府設置法の国の儀式として行われたものは天皇の国事行為として定められている儀式に限られ、1980年の大平正芳元首相の死去以降、首相経験者の葬儀はほとんどが内閣・自民党合同葬として内閣の儀式として行われてきました。このような背景を考えても、今回、安倍元首相の国葬について、国会で何ら審議することなく、閣議決定によって実施することは認められません。  今回異例の国葬を決断した理由の1つに歴代最長の8年8か月にわたって首相を務めたことが挙げられています。しかし、当時、歴代最長の在任期間でノーベル平和賞も受賞した佐藤榮作元首相の葬儀も国葬ではありませんでした。そもそも首相を長く務めれば功績があり、短ければそうではないと言うことはできません。むしろ安倍元首相の場合は長期にわたって政権の座にあることが安倍一強と称され、例えば森友学園をめぐる公文書の改ざんのような長期政権の負の部分が出たのではないかと指摘される問題も発生していました。確かに選挙期間中の銃撃事件により亡くなるということが国民の間に衝撃を与えたことは事実で、安倍元首相本人としても無念の死であったと思われるとはいえ、政治的評価が分かれる元首相について、時の内閣の一存により国葬を決定するような恣意的な扱いを認めるべきではありません。  海外から寄せられた弔意に応えるという点や弔問外交の場になるといった指摘についても、国葬でなければならない理由にはなりません。直近では2020年に中曽根元首相が死去した際も内閣・自民党合同葬として行われています。安倍元首相を殊さらに特別扱いすることなく、近年慣例として定着しつつあった内閣・自民党合同葬として執り行うのが妥当であると考えます。  国葬実施が決定してから国民世論は真っ二つに割れるどころか、日を追うごとに反対派が多くなっています。直近では、朝日新聞社が今月10日、11日に実施した調査で、国葬に賛成が38%、反対が56%。NHKが今月9日から11日までに実施した調査で、国葬の実施を「評価する」が32%、「評価しない」が57%となっており、反対または「評価しない」が、賛成または「評価する」を大きく上回る結果となっています。このような状況のまま国葬を実施することは国民の声を無視するものであり、賛成派、反対派の分断をさらに広げるだけの結果となります。  最後に、亡くなった安倍元首相御遺族の思いはどうでしょうか。どんな人であれ、亡くなることは悲しくつらいことです。その最期を静かに送りたいというのは誰しも思うことではないでしょうか。このまま国民の多数が反対する中、国葬に突き進んでいくことは、亡くなった安倍元首相や御遺族にとっても望まない結果になると考えます。岸田首相に国民の声を聞く力が残されているのであれば、今すぐ国葬中止の決断をすべきと申し上げ、安倍晋三元首相の国葬の中止を求める意見書に対する賛成討論といたします。 120: ◯11番(佐藤大介君) 議員提出議案第8号 安倍晋三元首相の国葬の中止を求める意見書について、立憲フォーラムを代表し、賛成の立場で討論を行います。  今回のような蛮行はいかなる場合も決して許されるものではありません。改めて謹んで哀悼の意を表するとともに御冥福をお祈り申し上げます。  まず、先に申し述べておくことは、この意見書に対しまして、安倍晋三元首相だから国葬に反対ということではありません。今回の安倍晋三元首相も含め誰であろうと、法的根拠、選考基準がない国葬を国会審議もせず、時の内閣が特定の政治家の功績が偉大なものかどうかを判断し閣議決定によって行うことについて、反対の意思を表明するものであります。  御存じのとおり、国葬の判断について、朝日新聞社は今月10日、11日と全国世論調査を実施し、国葬の賛否は賛成38%、反対56%となり、前回の8月調査の賛成41%、反対50%と比べて賛成が減り、反対が増えた形となりました。8日に岸田首相が国会で国葬の実施理由などを説明しましたが、岸田首相の説明に「納得できる」が23%、「納得できない」が64%となりました。このような状況で国葬を行うことは国民の声を無視するものであり、岸田首相が言う聞く力の方向性を見失っていると言わざるを得ません。国民の声を聞くのであればやはり中止すべきと考えます。  国民の多数が反対している中で使われる税金は、予備費から既に支出を決めている2億5,000万円とは別に警備費用として8億円程度、外国要人の接遇費として6億円程度、自衛隊の儀仗隊が使用する車両の借上げなどに1,000万円程度、合計で16億6,000万円とのことです。190の国と地域から約6,000人の要人が来日し、国内に157ある各国の大使館から外交官が約1,000人弔問に訪れることが予定されているにもかかわらず、8億円の警備費で足りるのでしょうか。2019年10月に行われました天皇陛下の即位の礼の際にかかった警備費は、期間が1日だけではないとはいえ、38億円。1989年2月に行われました昭和天皇の大喪の礼では、警備に当たった警察官3万2,000人、警備費は24億円でした。警備費を含む総額のしっかりとした積算根拠がない状態で、これだと反対が多数を占めるのは当たり前であります。  国葬を行うことによって経済効果が生まれると報道やネットでも書き込まれておりますけれども、人の死を経済効果に利用する、見返りを求める、それ自体、故人に失礼だと私は感じます。  よって、今回は内閣・自民党合同葬にすべきであると考えます。岸田首相は、国葬について、その都度政府が総合的に判断するのがあるべき姿だとおっしゃっていますけれども、国民の手本であるべき政治家が、曖昧なものではなく、基準をしっかりと設けた後に行動すべきであると申し上げまして、国葬の中止を求める意見書に対しましての賛成討論といたします。 121: ◯18番(森てるお君) 議員提出議案第8号 安倍晋三元首相の国葬の中止を求める意見書に賛成の立場で討論をさせていただきます。  安倍元首相がお亡くなりになってその後、岸田首相が7月16日に閣議決定をもって国葬を行うという表明をされました。その後、7月21日に私たちは憲法違反であるという行動を市民の皆さんと一緒に起こしました。なぜ憲法違反なのかということについてお話をさせていただきたいと思います。  憲法には、第99条、憲法の擁護義務というふうなものが定められております。一方、憲法第98条では、憲法に反する法律、その他詔勅等々、これについては無効であるということが宣言されております。この第98条の規定に従って国葬令が廃止、失効しております。そういった状況の中で今国葬に関する規定はないというふうな状態になっています。言うまでもなく政治というのは法律に基づいて行われます。そして、法律というのは憲法に違反しない範囲の中で定められております。今、国葬令が廃止になって国葬の規定がない。こういったところで政府が国葬を執り行うという、そういう権限はどこにもないというふうなことを申し上げておきます。  じゃ、なぜ憲法違反なのかということなんですけれども、今回行われようとしているのは国葬──国葬儀なんていう言い方もしていますが、少なくとも葬儀というものについては各宗教、各宗派にとって大変に重要な宗教活動であります。そして、これを国が行ってはならないというのは、戦前の国家神道の中で行われた政治、これが大変に問題があったというふうなことに起因をしております。そこで憲法第20条では──憲法第20条というのは信教の自由というものを定めております。その中で、第20条第3項において、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」というふうに禁止されているんですね。「いかなる宗教的活動もしてはならない」。葬儀というのは、先ほど申し上げましたように、最大の宗教活動です。それを国がやってはいけないということが、この憲法第20条第3項に定められております。  また、憲法第14条には法の下の平等というものが定められております。法の下の平等は、個人個人を基本的な法律の下で平等に取り扱うということが定められております。そして、憲法第13条には個人の尊重ということが掲げられております。国政を行う上で最大の尊重を必要とすると考えられている個人の尊重、個人の尊厳、これを侵すようなことになってはいけないということを申し上げておきます。  今回、安倍晋三元首相に対する葬儀ということですけれども、この葬儀に関して言えば、先ほどどなたか申し上げられていたとおりですけれども、賛否両論がある。安倍晋三元首相の国葬を望まない声、これも多数に上っている。こういう状況の中で国葬が仮に強行されるということになれば、憲法第19条に定められている思想、良心の自由、これを侵害することになる。弔意を強要されるといったことは、してはならないということで憲法においてもきちんと禁止となっております。  こういった憲法上の問題が多々ある。そして、先ほど言いましたように、憲法に基づいた法律が何もないという中で安倍晋三元首相の国葬を強行するということは、憲法違反にとどまらず法律違反でもあるということを指摘して、これは絶対にやってはいけない。そんなことを申し上げて、議員提出議案第8号 安倍晋三元首相の国葬の中止を求める意見書に賛成の立場で討論とさせていただきます。 122: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 123: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議員提出議案第8号 安倍晋三元首相の国葬の中止を求める意見書を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 124: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手少数であります。よって議員提出議案第8号は否決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 125: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第28、諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。      〔市長 池澤隆史君登壇〕 126: ◯市長(池澤隆史君) 諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての提案理由を御説明申し上げます。  本諮問は、現在、人権擁護委員であります小此木始氏の任期が満了することから、引き続き推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  略歴等につきましては、お手元に配付されております諮問書の添付資料のとおりでございます。  よろしく御審議の上、御意見を賜りますようお願い申し上げます。 127: ◯議長(保谷なおみ君) お諮りいたします。  諮問第2号は、配付いたしました意見のとおり答申したいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 128: ◯議長(保谷なおみ君) 御異議なしと認めます。よって諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、配付いたしました意見のとおり答申することに決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 129: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第29、報告第5号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、本件に関し説明を求めます。      〔市長 池澤隆史君登壇〕 130: ◯市長(池澤隆史君) 報告第5号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について御説明申し上げます。  本報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、令和3年度決算による西東京市の健全化判断比率及び資金不足比率を西東京市監査委員の意見をつけて議会に報告するものでございます。  なお、詳細につきましては担当部長から補足して説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 131: ◯議長(保谷なおみ君) 補足説明を求めます。 132: ◯企画部長(保谷俊章君) それでは、市長の報告に補足いたしまして、令和3年度決算による本市の健全化判断比率及び資金不足比率について御説明いたします。  まず、1 健全化判断比率について御説明いたします。実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、国が定める早期健全化基準が、本市の場合、実質赤字比率では11.41%、連結実質赤字比率では16.41%となっておりますが、両比率ともに赤字額がございませんでしたので、比率としては、なしとなっております。また、参考までに、括弧内には実質黒字比率、連結実質黒字比率を表示させていただいております。  次に、実質公債費比率につきましては、早期健全化基準が25.0%のところ、本市は2.3%となっております。  次に、将来負担比率につきましては、早期健全化基準が350.0%のところ、本市は8.6%となっております。  以上、健全化判断比率につきましては、いずれも早期健全化基準の範囲内となっております。  続きまして、2 資金不足比率でございますが、本市では下水道事業会計が対象となります。これにつきましては、国が定める経営健全化基準が20.0%となっておりますが、当該事業会計では資金不足額がございませんので、比率としては、なしとなり、これも基準内となっております。こちらも参考までに括弧内には資金剰余比率を表示させていただいております。  最後に、3 西東京市監査委員の意見でございますが、これらの算定結果に対する監査委員の審査結果につきましては、健全化判断比率及び資金不足比率ともに適正に作成されているとの御意見を頂いているところです。  補足説明につきましては以上でございます。 133: ◯議長(保谷なおみ君) 以上で本件の報告を終わります。     ─────────────── ◇ ─────────────── 134: ◯議長(保谷なおみ君) 以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。                 午後1時28分散会 発言が指定されていません。 © 西東京市 ↑ 本文の先頭へ...