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令和4年建設環境委員会 名簿 開催日: 2022-09-06
令和4年建設環境委員会 本文 開催日: 2022-09-06

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  1. 西東京市議会 2022-09-06
    令和4年建設環境委員会 本文 開催日: 2022-09-06


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    検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 令和4年建設環境委員会 本文 2022-09-06 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 83 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯納田委員長 選択 2 : ◯榊原建築指導課長 選択 3 : ◯納田委員長 選択 4 : ◯後藤委員 選択 5 : ◯榊原建築指導課長 選択 6 : ◯後藤委員 選択 7 : ◯藤岡委員 選択 8 : ◯榊原建築指導課長 選択 9 : ◯藤岡委員 選択 10 : ◯榊原建築指導課長 選択 11 : ◯田中委員 選択 12 : ◯榊原建築指導課長 選択 13 : ◯田中委員 選択 14 : ◯榊原建築指導課長 選択 15 : ◯田中委員 選択 16 : ◯榊原建築指導課長 選択 17 : ◯田中委員 選択 18 : ◯藤田委員 選択 19 : ◯榊原建築指導課長 選択 20 : ◯藤田委員 選択 21 : ◯納田委員長 選択 22 : ◯納田委員長 選択 23 : ◯納田委員長 選択 24 : ◯納田委員長 選択 25 : ◯納田委員長 選択 26 : ◯門倉都市計画課長 選択 27 : ◯納田委員長 選択 28 : ◯田中委員 選択 29 : ◯門倉都市計画課長 選択 30 : ◯田中委員 選択 31 : ◯後藤委員 選択 32 : ◯門倉都市計画課長 選択 33 : ◯納田委員長 選択 34 : ◯門倉都市計画課長 選択 35 : ◯納田委員長 選択 36 : ◯納田委員長 選択 37 : ◯門倉都市計画課長 選択 38 : ◯後藤委員 選択 39 : ◯納田委員長 選択 40 : ◯納田委員長 選択 41 : ◯門倉都市計画課長 選択 42 : ◯後藤委員 選択 43 : ◯藤岡委員 選択 44 : ◯門倉都市計画課長 選択 45 : ◯藤岡委員 選択 46 : ◯藤田委員 選択 47 : ◯門倉都市計画課長 選択 48 : ◯納田委員長 選択 49 : ◯納田委員長 選択 50 : ◯門倉都市計画課長 選択 51 : ◯藤田委員 選択 52 : ◯門倉都市計画課長 選択 53 : ◯藤田委員 選択 54 : ◯納田委員長 選択 55 : ◯納田委員長 選択 56 : ◯納田委員長 選択 57 : ◯納田委員長 選択 58 : ◯納田委員長 選択 59 : ◯納田委員長 選択 60 : ◯中澤環境保全課長 選択 61 : ◯納田委員長 選択 62 : ◯藤岡委員 選択 63 : ◯中澤環境保全課長 選択 64 : ◯藤岡委員 選択 65 : ◯中澤環境保全課長 選択 66 : ◯藤岡委員 選択 67 : ◯後藤委員 選択 68 : ◯中澤環境保全課長 選択 69 : ◯後藤委員 選択 70 : ◯中澤環境保全課長 選択 71 : ◯後藤委員 選択 72 : ◯藤田委員 選択 73 : ◯中澤環境保全課長 選択 74 : ◯藤田委員 選択 75 : ◯中澤環境保全課長 選択 76 : ◯藤田委員 選択 77 : ◯田中委員 選択 78 : ◯納田委員長 選択 79 : ◯納田委員長 選択 80 : ◯納田委員長 選択 81 : ◯納田委員長 選択 82 : ◯納田委員長 選択 83 : ◯納田委員長発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                 午前10時開会      1 議案第67号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例 ◯納田委員長 ただいまから建設環境委員会を開会いたします。  まず初めに、議案第67号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  これより執行部の説明を求めます。 2: ◯榊原建築指導課長 議案第67号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、市長に補足して御説明申し上げます。  本議案による改正の主な内容といたしましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び建築基準法の改正に伴い、西東京市手数料条例における所要の規定を整備するものでございます。  長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び建築基準法に基づく事務手数料につきましては、東京都の手数料と同額としており、今回の法律改正に伴う手数料の改正につきましても、東京都の手数料改正と同じ内容で改正するものでございます。都内所管行政庁10市におきましても、同様に改正がなされるものでございます。  詳細につきましては、お手元にお配りしております議案第67号関係資料に基づき御説明させていただきます。  恐れ入りますが、資料の表紙をおめくりいただき、1ページをお願いいたします。  改正の背景・必要性でございますが、長期優良住宅法につきましては、多世代にわたり良質な住宅が引き継がれる住宅循環システムの普及促進を図り、脱炭素社会の実現にも貢献していくため、長期優良住宅の普及促進と住宅の円滑な取引環境の整備を図るため改正されるものでございます。  次に、建築基準法につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の促進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第12次地方分権一括法の施行に伴い改正されるものでございます。  資料中段、改正の概要でございますが、1)、2)が長期優良住宅法の改正、3)が建築基準法の改正となります。  1)ですが、長期優良住宅法におきまして、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設されます。さらに下段の図を御覧ください。従来は、新築工事及び増改築工事といった建築行為を行うものが認定の対象でございました。こちらに、優良な既存住宅について、新築及び増改築の建築行為がなくとも認定できる仕組みが追加されるものでございます。  中段の図に戻りまして、2)として、長期優良住宅型総合設計制度が創設されます。総合設計制度とは、敷地の面積が一定規模以上で、敷地内に一般に公開された空地を確保するなど、市街地環境の整備改善に役立つと認められる建築物について、容積率などの形態の制限を緩和するものでございます。この制度に、認定長期優良住宅で、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、特定行政庁の許可により、容積率制限を緩和できる制度が追加されるものでございます。  最後に3)です。建築基準法におきまして、応急仮設建築物の存続期間の延長を可能とする見直しでございます。特定行政庁が、安全上、防火上、衛生上支障なく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合には、2年3か月を超えて、1年ごとに存続期間を延長することを可能とするものでございます。  同じく中段の図の矢印の右側をお願いいたします。  これらの改正に伴う手数料条例の改正概要でございますが、1)については、長期優良住宅の認定手数料に、建築行為を行わない認定手数料を追加いたします。金額につきましては、増改築の手数料と同額といたします。  2)として、長期優良住宅型総合設計の許可申請手数料を追加いたします。金額につきましては、従来からあります総合設計の許可申請手数料と同額といたします。  最後に、3)につきましては、建築基準法第85条及び第87条の3に、それぞれ第5項が追加されることに伴い、項ずれを解消するものでございます。
     恐れ入りますが、2ページをお願いいたします。西東京市手数料条例新旧対照表でございます。左側に改正案、右側に現行の内容、下線部分が改正箇所をお示ししております。別表第2、「建築基準法に基づく事務に係る手数料」につきまして、参照条文の項ずれ等、所要の修正を行います。  次に、3ページから6ページまでをお願いいたします。別表第3、1の部「長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料」につきまして、1の項、2の項及び4の項におきまして、増改築の手数料に建築行為を伴わない場合を追加するものでございます。  次に、6ページ、5の項におきましては、長期優良住宅型総合設計制度の許可申請手数料を追加するものでございます。  最後に附則でございます。この条例の施行日につきましては、公布の日から施行するものでございますが、別表第3、1の部1の項、2の項及び4の項改正規定につきましては、令和4年10月1日から施行するものでございます。  以上、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 3: ◯納田委員長 以上で説明が終わりました。  これより質疑を行います。 4: ◯後藤委員 まず、長期優良住宅法等の改正の背景・必要性というのは理解しましたし、賛同というか、住宅循環システムの普及促進というのは必要なんだろうなと思って理解するんですけれども、今回の建築行為を伴わない既存の住宅に長期優良住宅と認定することの手数料を払ってまで追加することの意義というか、メリットというのは何かということと、市としては、これが改正されることで新たに既存住宅から認定の申請があるというふうに見込んでいるのか。それから、こういう制度ができましたよというようなことをお知らせして、掘り起こしと言ったらあれですけれども、長期優良住宅、お住まいの方に改めてこの制度をお知らせする気があるのかという、基本的な3点、質問させていただきます。 5: ◯榊原建築指導課長 御質問にお答えいたします。  まず、長期優良住宅の認定のメリットでございます。こちらを取得した住宅につきましては、住宅ローンの引下げ、税の特例措置として住宅ローン減税の借入限度額の増額、あとは地震保険料の割引等のメリットがございます。すみません。ローンの金利の引下げでございます。申し訳ございません。  見込みについてでございます。こちらについては、現状、増改築についての申請というのは今のところ出ていないものなんですけれども、こちらの改正によりまして、今まで対象ではなかった、簡単なトイレだとかキッチンだとかの交換等のリフォームとかの工事も対象になりますので、認定の申請の間口は増えるということになります。  あと、お知らせ等についてですけれども、こちらについては、市のホームページ等を活用するとともに、今後、改正法についてのパンフレット等が国等から発行されますので、そちらを取り寄せまして、窓口等で配布して周知したいというふうな形で考えております。 6: ◯後藤委員 分かりました。メリットとして、住宅ローンの金利の引下げや地震保険の保険料の割引という経済的なメリットがあることが分かりましたが、今まで増改築で申請がゼロということも分かりました。やっぱりこれって、新築のときに長期優良住宅というのを、新築住宅を購入されるときに考えるものであって、途中からというのはなかなか、長期優良住宅にしようというふうに考える機会というのが少ないのかなと思うんですけれども。防災上燃えにくい建材、燃えにくい素材の住宅であったり、防災上もメリットもありますし、住宅を長く使うことで、壊したりという、住宅を建て直しするときってものすごくエネルギー、コストや、それから、廃棄物が出るというところで、今、世の中の流れ的には、エコじゃないってちょっと軽い言葉ですけれども、いいものを長く使おうという考えが主流になりつつあるので、どんどん宣伝していく価値があるものなのかなと思っています。  住宅、まちづくり部だけではなくて、それこそ環境の分野であるとか防災の分野でも、いろんな視点で、安全とか、それから、環境を考える切り口にもなると思うので、ぜひその点に関しては、こういう法改正の機会を捉えて、分野横断的に宣伝していただければなと意見を申し上げて、質問を終わります。 7: ◯藤岡委員 じゃ、1つ2つ伺います。  まず最初に、増改築行為を行わないということについてなんですが、最初に背景と必要性ということで、脱炭素社会の実現にも貢献していくためという項目が入っていますが、その中で、いわゆる屋根に太陽光パネル等をつけるのはこれに該当するのかどうか、クーラーを買い換えて省エネ型にやっていくことについてはどうなんだろうか、適用されるのかどうか、この点について1問伺います。  それから2つ目に、総合設計制度ということで、一定の敷地面積を有して公開空地等を持っているという敷地が対象だということになっていますが、これについては上限・下限の面積というのはあるんでしょうかということですね。  それから3つ目、これは応急住宅ということのくくりになっているんですが、今回、1年ごとに保存期間を延長するということになっていますが、2年3か月を超えてという、この2年3か月というのの根拠は何なのかということを教えてください。 8: ◯榊原建築指導課長 御質問にお答えいたします。  まず、屋根に太陽光発電を設置するというふうなことなんですけれども、これについては、長期優良住宅の基準の項目には該当しないので、設置したからといってなるものではないです。あと、クーラーについても対象等にはならないので、それによって認定住宅になるものではないんですけれども、それ以外の基準で、既に現状の住宅で断熱性能だとか維持管理のしやすさだとか、そういう項目を満たしているものについては、そういった対象じゃない工事でも、今回の改正で認定を受けられるというふうな形になります。  続きまして、公開空地、総合設計制度の空地に関しての御質問だったと思います。総合設計制度につきましては、敷地面積の最低限度というのが定められておりまして、そちらが300平方メートルから1,000平方メートル、これはそれぞれの用途地域ごとに最低限度が定められております。  応急仮設建築物の認定期間に関してですけれども、まず3か月については、特に申請等必要がなくて応急仮設建築物は建てられます。3か月を超える場合には、2年を限度に許可の申請を受けなければならないというのが現行の法律でした。そこまでだったので、2年3か月が上限だったんですけれども、今回の改正によって、2年3か月以後1年ごとに更新ができる、そういうふうな改正になります。 9: ◯藤岡委員 私の考え方が間違っていたということが分かりました。住宅そのものの、省エネ住宅といいますか、そういう概念で捉えていくということだと思います。断熱材だとか保温材だと、そういったものを完備している住宅等について、軽微な補修等に活用できるんだということですね。分かりました。  それと、2つ目の総合設計制度ですが、これはこの間、西東京市において、これに該当するような建築物があったのかどうかというのを分かれば教えてほしいと思います。  3番目の2年3か月を超えてという意味は分かりました。今度は1年ごとに延長するということで、拡充はされたというふうに捉えます。 10: ◯榊原建築指導課長 ただいまの御質問にお答えいたします。総合設計制度ですけれども、従来型を含めまして、市内では今まで申請というのは上がっておりません。 11: ◯田中委員 それでは、何点か確認をさせていただきたいと思います。  まず、長期優良住宅法、建築基準法の改正概要のところの1)、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設のところで、従来の認定であっても、今回の建築行為がなくても、建築士等による現況検査の実施とありますけれども、この現況検査というのはおおむねどれくらいの価格というか、費用がかかるのか、この点について教えていただきたいと思います。 12: ◯榊原建築指導課長 御質問にお答えいたします。現況調査にかかる費用ですけれども、通常の戸建て住宅の場合だと7~8万円程度かかるものと伺っております。 13: ◯田中委員 それで、通常ですと、増改築を伴うときだと、建築士も建築会社にいらっしゃったり、そういう場合があると思うんですね。この建築行為がない場合というのは、新たに長期優良住宅法にかなうような、それを認定できるような建築士の方を家の持ち主の方が見つけてこなきゃならないということですよね。例えば、じゃ、市内だとどうか分かりませんけれども、要は、現況検査というものを行えるような建築士というのは、例えば市内だといらっしゃるんでしょうか、そういう方って。というのも、なかなか、増改築を伴うときでしたら建築会社から探してもらえると思うんですけれども、増改築を伴わないときだとそういう建築士の方を、要は家主というか、家の持ち主の方が見つけなくてはならないので、そういった点で、どうやって見つけるのかなというのがちょっと疑問にあるので、お願いいたします。 14: ◯榊原建築指導課長 御質問にお答えいたします。やっぱり増改築を伴わない場合になりますと、建築士というのが直接関わらないことにはなるかと思うんですけれども、現況調査というのは基本的に建築士で、そういった講習を受けた能力がある方がやらなきゃいけないので、建築士の団体だとか、そういった団体のほうで検索できるようなサイトがありますので、まずはそちらのほうで調査をできるような人を探していただいて、そこから相談して進めていくという形になりますので。 15: ◯田中委員 例えば建築指導課にそういった御相談があった場合には、そういう検索とかを御紹介するという理解でよろしいんでしょうか。  先ほど後藤委員がおっしゃっていらっしゃったんですけれども、途中からでも長期優良住宅に認定をされると、住宅ローンの金利の引下げであるとか、地震保険の割引があるというふうな御答弁があったと思うんですけれども、例えば途中からですか、何年かたって、その後に、手数料については増改築の手数料と同額ということですよね。だけれども、それを払って、なおかつ、建築士の現況検査の費用も払って、元が取れるという言い方はちょっとなじまないのかもしれませんけれども、それでもこれをやるメリットってあるんでしょうか。お願いいたします。 16: ◯榊原建築指導課長 御質問にお答えいたします。  まず、業者の御案内等についてですけれども、一般社団法人住宅性能評価・表示協会という団体がありまして、こちらのほうが住宅の性能評価とかをやっている団体ですので、こちらのほうのホームページ等を御案内して、こちらのほうでは、先ほど言いました業者の検索だとか制度の説明だとかというのも出ていますので、こちらを伝って探していただくという形の御案内をする形になるかと思います。  それと、メリットについてですけれども、先ほどの話のもう一回繰り返しになるんですけれども、まずは金融関係の金利の引下げだとか税の特例、地震保険料の引下げというのがあるのと、あとは、その住宅自体が価値があるものとなりますので、それを基に流通が促されるだとか、そういうことを念頭にしているものなので、今回の認定を受ければそういう価値がつくので、売買だとかというのがしやすくなるというふうなことが考えられると思います。 17: ◯田中委員 ありがとうございました。今までの住宅って、例えば30年くらいをスパンに建て替えというのがありまして、建て替えをするごとに、先ほど後藤委員もおっしゃったように、廃棄物が出たりとか、脱炭素社会の実現に貢献するということでは理解できます。また、こういった長期の優良住宅ができることで、建て替えのスパンも長くなるというメリットもありますので、この点についてはしっかりと担当課としても、もしそういう情報がありましたら、市民の皆様に丁寧に周知をしていただければなということを述べまして、質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 18: ◯藤田委員 長期優良住宅を普及促進していくという目的の下に様々法改正が行われて、今も手数料の改定、条例改正の審査をしているわけなんですけれども、こういったことの普及という部分に対して、建築指導課としての役割、普及促進。今は事務的な手続とか手数料とかということをお知らせするというか、ホームページも建築指導課、そのような形で成り立っていますけれども、これ、非常に分かりにくい。文字だけの条例の部分をピックアップしてきて、もちろんその説明にはなっていますけれども、非常に分かりづらいですよね。今、添付資料として出していただいているものを、これ、通常の市民が見てすぐ理解できるかというと、そういうものではないと思うんですね。  そうすると、やはり普及促進というのが本来の目的でありますから、アプローチの仕方というものも、この手数料が成立をしてからということで、従来のような形では、やはりよきもの、本来の目的が果たされないという状況で時間が経過してしまうというふうに危惧しております。よきこととして進めていくために所管課としてやるべきこと、また、やらなくてはいけないこと、何ができるのかというところ、その辺についてお考えをお聞かせください。 19: ◯榊原建築指導課長 御質問にお答えいたします。資料について、専門性が高いものなので、どうしても理解しづらいというものになってしまいます。これにつきましては、委員御指摘がありましたように、市民の方が分かりやすいような形で、今後も工夫して周知等を行っていきたいと思います。  あと、周知等の根本的なやり方ですけれども、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、やっぱり一番分かりやすいのは絵だとかパンフレットだとか、最近は漫画等で示したものを国等でパンフレットを作っておりますので、そういったものを取り寄せまして、窓口等に設置をして、問合せがあったときにはそれを基に説明するような形で、分かりやすい資料に基づいての説明を心がけていきたいと思っています。ホームページに関しましても、より分かりやすいような形で今後も検討してまいりたいと思っております。 20: ◯藤田委員 市民の方からも、今、本当に市内至るところで、老朽化した戸建て住宅の建て替えが著しいスピードで進んでおります。その中で、いかにこの長期優良住宅を広げていくかということは、防災・防火の面からいきましても、また、これまでの質疑の中で出てきた住民に対する市民のメリットという点でも非常に優れているわけですから、このことを知らないで──業者が関わってくるので、知らないということはないでしょうけれども、やはり広く知っていただく中で、まち全体の安全性を高めていくという、そういう視点を持つならば、分かりやすい普及、お知らせ、周知というものに改めてお取り組みいただきたいということを申し上げて、質疑を終わります。 21: ◯納田委員長 ほかに質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 22: ◯納田委員長 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 23: ◯納田委員長 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  採決を行います。  議案第67号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 24: ◯納田委員長 挙手全員であります。よって本案は可決されました。  暫時休憩いたします。                 午前10時29分休憩     ─────────────────────────────────                 午前10時30分開議      2 陳情第13号 (仮称)西東京市緑町計画 新築工事に関する陳情 25: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  次に、陳情第13号 (仮称)西東京市緑町計画 新築工事に関する陳情を議題といたします。  執行部より意見等がありましたらお願いいたします。 26: ◯門倉都市計画課長 それでは、陳情第13号 (仮称)西東京市緑町計画 新築工事に関する陳情につきまして、執行部としての意見を述べさせていただきます。  まず、陳情事項1についてでございます。東大生態調和農学機構のキャンパス整備において、売却予定地である新街区E・F地区につきましては、東京大学が作成し、東京都自然環境保全審議会での審議を経て策定された東京大学西東京キャンパス(仮称)整備計画自然環境保全計画書において、東京における自然の保護に関する条例に基づく「緑化計画の手引き」の規定を上回る緑化として、地上部の緑化基準の規定0.2を0.4とする、接道緑化の規定10分の6を10分の8とすることなどが提案されております。  平成27年5月に都市計画審議会での審議を経て都市計画決定した東大生態調和農学機構周辺地区地区計画の地区整備計画の中では、建築物等に関する事項として建築物の緑化率の最低限度を、土地の利用に関する事項として接道緑化を定め、自然環境保全計画書に盛り込まれた緑化の水準を都市計画としても担保しております。そのため、開発事業者から都市計画法に基づき、地区計画の区域内における行為の届出書が提出された際には、関係機関と連携し、地区計画の規定を満たしているか確認し、必要な指導を行います。  なお、地区内に既存する樹木でございますが、同じく自然環境保全計画書におきまして、保存樹木2本を存置することが売却条件として提案されているほか、樹高15メーター以上の大径木や、大径木以外であっても必要な樹木については、キャンパス内に移植することが規定されており、新街区E・F地区の樹木についても、この規定に基づき移植が完了していると東京大学より伺っております。  次に、陳情事項2及び3についてでございます。売却予定地の土地利用につきましては、東大生態調和農学機構周辺地区地区計画の決定過程におきまして、土地所有者である東京大学の意向や、移転中止から一部売却へと方針が変更されて以降、市民の皆様から寄せられた御意見を踏まえ協議を進めてまいりました。その結果、新街区E・F地区につきましては、都市計画道路3・4・9号線の沿道であることなどを踏まえ、自然環境保全計画書の緑化の水準を担保した上で、用途地域において建築可能な建築物等の用途については制限をしておりません。ただし、自然環境保全計画書では、猛禽類の一種に配慮し、E・F地区における建築物の高さについても、6階相当の20メートルに制限する提案がございましたが、この点については、地区計画では17メートルとさらに低い高さで制限を定めております。また、地区計画の決定過程では、都市計画法に基づき説明会を開催し、公告・縦覧及び意見書の提出機会を設けております。  東京大学では、地区計画の定めた規定を守ることを条件に売却先を決定しております。なお、新街区E・F地区のように、土地利用が人にやさしいまちづくり条例に定める大規模開発事業に該当する場合は、条例の規定に基づき、土地利用構想の段階でも開発事業者が住民説明会等を開催し、開発事業者の責務において住民理解を得ながら事業を進めていくことになります。  最後に、陳情事項4についてでございます。自然環境保全計画書では猛禽類の一種への配慮事項が規定されておりますが、売却予定地である新街区E・F地区については、「繁殖期等敏感な時期の工事については、工事騒音等に極力配慮した工事計画とする」と提案をされております。  また、市は土地利用構想に対して人にやさしいまちづくり推進協議会の意見を聴いた上で、必要な指導・助言を行います。工事車両における交通渋滞や交通事故などに対する対策を講じることは、推進協議会の意見を踏まえ、指導・助言に努めてまいりたいと考えております。  執行部としての意見は以上でございます。 27: ◯納田委員長 以上、執行部より意見等が述べられました。  これより質疑及び意見をお受けいたします。 28: ◯田中委員 ただいま都市計画課長から執行部の意見が述べられましたが、私としてこの陳情事項のどの部分が今の意見に当たるのか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。では、順次確認をさせていただきたいと思います。  まず、陳情事項1の「この地区は平成23年12月の東京都自然環境保全審議会で「沿道緑化80%・緑化2倍以上」などの厳しい緑化条件が定められている。事業者はこれを遵守しているか、市は環境局と連携して確認・指導をしてほしい」ということですが、この点について御説明を頂きたいと思います。  ここに書いてあります「既存の樹木は2本を残して全て伐採する計画とのことだが、既存する樹木は演習林から飛来するオオタカ等の生息に大切な役割を果たしている。緑の重点拠点であるこの地区の樹木や緑を残すよう事業者に働きかけてほしい」という、この点について御説明を頂きたいと思います。  次に、陳情事項2の「市は、E・F地区の土地利用について東京大学(機構)側とどのような協議をし、なぜ6階建て共同住宅という選択になったのか、経緯説明と市民がこの計画について意見を述べられる説明会の実施を求める」ことに対しての御説明をお願いいたします。  陳情事項3の「市は、東京大学西東京キャンパス(仮称)整備計画への取組を市民に説明する責任があるはずだが、なぜ市からの公示がなかったのか」、この点についても御説明をお願いいたします。  最後、4番目、「自然環境保全計画書には「猛禽類の繁殖期を1月半ばから8月末くらいまでと捉え樹木の伐採は非繁殖期に実施する」とある。東大演習林の隣接地でアスベストを含む建築物解体、伐採をこの時期に行うのは、保全計画書規定に違反するのではないのか」と述べられておりますが、この点についても御説明を頂きたいと思います。 29: ◯門倉都市計画課長 それでは、何点か御質問いただきましたので、順にお答えをさせていただきます。  まず1点目、陳情事項にありますように、「「沿道緑化80%・緑化2倍以上」などの厳しい緑化条件が定められている。事業者はこれを遵守しているか、市は環境局と連携して確認・指導をしてほしい」という点でございます。こちらにつきましては、先ほど御説明したように、地区計画の中でこの沿道緑化80%・緑化2倍以上という規定は定めております。ですので、今後、地区計画の地区内の行為の届出、こちらがございましたら、市としてはこの地区計画の内容がきちんと守られているか、これについて確認し、指導することが都市計画法で規定をされているところでございます。  続きまして、既存の樹木2本を残して全て伐採する計画であるが、その他、緑の重点地区であるから、緑を残すように事業者に働きかけてほしいという点でございます。こちらについても、先ほど御説明しましたように、地区内に既存する樹木につきましては、保存することになっている2本以外にも、樹高が15メートル以上の大径木ですとか、大径木以外であっても必要な樹木、これについては、東京大学のほうで既にキャンパス内に移植が終わっているというふうに聞いております。ですので、今地区内に残っている樹木については、そういったものをやった後の樹木になっているということで、その点で緑はきちんと残されているというふうにこちらでは考えているところでございます。  それから3点目、この間の東京大学との協議というところと、6階建ての共同住宅というところになった経緯ですとか、市としての説明責任というところでございます。こちらにつきましては、先ほども御説明しましたように、この間、地区計画を策定する過程におきまして、東京大学の御意向ですとか、それから、市民の皆様の御意見を伺いながら、東京大学と協議をし、地区計画の決定に至っているところでございます。その中で、このE・F地区については、都市計画道路の沿道であるということなどを踏まえまして、用途地域で建築可能な建築物の用途の制限を行っていないという形になっておりますので、当然共同住宅というものは建てられるような計画になっております。ただ、高さについては、先ほど申しましたように、自然環境保全計画書の20メートル以下というものよりもさらに厳しい、17メートル以下という形で規定はしているところですので、この17メートル以下という点を満たしていれば、6階建ての共同住宅というのもあり得るというふうにこちらでは考えているところでございます。  また、市の説明責任というところですが、こちらも先ほど御説明しましたように、地区計画の策定過程において住民説明会を開催したりですとか、あと、公告・縦覧ですとか、意見書の提出を受けるなど、都市計画法の定められた規定にのっとりまして地区計画を策定しておりますので、その過程の中で市としては十分説明を行ってきたという認識でございます。  猛禽類の非繁殖期に実施するべきではないかという点、こちらにつきましては、あくまで東京大学が策定しました自然環境保全計画書、こちらの中におきましては、売却予定地、こういったところについては、先ほど御説明しましたように、繁殖期等敏感な時期の工事については、工事騒音等に極力配慮した工事計画とするというような形での提案になっているということから、市としましては、この点につきましては事業者のほうで十分配慮して解体工事等がされているものというふうに認識しています。 30: ◯田中委員 るる説明いただきまして、ありがとうございます。  まず1点目については、自然環境保全計画書に盛り込まれた緑化の水準を都市計画として担保しているということで、これは分かりました。  2点目の樹木の点ですけれども、15メートル以上の大径木や、大径木以外でも必要な樹木はキャンパス内に移植している。E・F地区の樹木も、この規定に基づき移植が完了していると東京大学からお聞きしているということで、これも確認ができました。ありがとうございました。  高さですね。もともとは20メートルの制限を地区計画で17メートルと定めていて、その17メートルの中で6階までは建てられますよという御説明なんですよね、これ。そこも理解できました。  あと、猛禽類のことも、E・F地区については、繁殖期等の敏感な時期の工事について極力配慮してくださいということで、陳情されている方がおっしゃっていることはおおむね、願意というものはしっかりとこの中で、地区計画とか、その中で達成されているのかなということが理解できましたので、私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 31: ◯後藤委員 基本的な確認なんですけれども、上から2行目の「平成23年12月の東京都自然環境保全審議会で「沿道緑化80%・緑化2倍以上」」というのがちょっとイメージできないんですけれども、それはそのエリアの周辺の緑化80%・緑化2倍、これをもう少し分かるように御説明いただきたいのと、それから、この地区計画の届出というか、東京大学からここを売却するという連絡が市にあったのはいつかということと、住民の皆さんに開発業者から説明があったのがいつかということ。まず、そこをお聞かせください。 32: ◯門倉都市計画課長 まず、沿道緑化80%と緑化2倍以上という点でございます。こちらは、都市計画道路に面している部分の緑化の割合を80%以上にしなさいという形になっております。それがこの沿道緑化80%という意味でございます。そこの都市計画道路に接している長さの80%以上は緑化をしなければならないというような形になります。それから、地区内の全体の緑化、こちらを、その面積を緑化基準の規定である0.2ではなくて0.4と、2倍以上の地区内の緑化面積を確保するというような内容の規定になっているところでございます。  それから……。 33: ◯納田委員長 休憩しますか。 34: ◯門倉都市計画課長 ちょっと休憩を頂けますか。 35: ◯納田委員長 暫時休憩いたします。                 午前10時48分休憩     ─────────────────────────────────                 午前10時49分開議 36: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 37: ◯門倉都市計画課長 すみません。委員会の貴重なお時間を頂きまして、申し訳ございませんでした。  東京大学が事業者のほうに売却をした時期という御質問でございますが、2021年11月30日というふうに聞いております。
     この土地利用構想に関しまして、住民の方への説明会を行った日付でございますが、こちらにつきましては、令和4年6月18日というふうに事業者から報告を頂いております。 38: ◯後藤委員 ありがとうございます。沿道緑化80%、意味が分かりました。3・4・9号線に接しているところの緑化を80%という、見た目なんですかね。緑の幅80%といえば、細い木でも何でもいいというか、緑の量みたいなのは関係ないのかというのを分かれば教えてくださいというところと、それから、2021年、昨年の11月30日に売却したということは分かったんですけれども、市のほうに、私がお聞きしたかったのは、地区計画の届出みたいなのがあったのがいつだったのかというのを教えていただきたいということと、陳情が出るほど東大農場、このエリアというのは、当該地区に接したところにお住まいの方だけでなくて、西東京市民にとってもやっぱり特別な場所。数少ない緑が、しかもまとまった量で残されているというところで、市民にとっては特別な場所であったりします。西東京市、ほかは市街化区域で、私の自宅も裏が越してきたときは畑だったんですけれども、あっという間に住宅が開発されて、買ったとき思っていたのと全然違うように、住宅開発が進むというのは皆さん分かってはいるものの、でも、やはり東大農場の緑が減るということは、市民全体にとってもすごい関心事というところで、これまでもこの地区に関しての地区計画とか発表されるときなんかは、都市計画審議会もたくさん傍聴も入りましたし、地域の説明会にもたくさんの方が傍聴にいらっしゃったと思うんですね。  ですので、何が言いたいかというと、ここは特別扱いはしないという市の態度なのかもしれないんですが、丁寧な説明が必要なエリアであろうと私は認識しています。平成27年に市民に説明会で配られた資料、これ、都市計画審議会でも配られて私が持っているんだと思うんですけれども、このエリアの特徴とかも書いてありますし、建築物の高さの最高限度は17メートルにしますとあって、先ほどの課長の説明は、20メートルでもよかったところをさらに厳しく17メートルに抑えているというような説明もあったんですけれども、そのときに配られた資料ですと、高さの最高限度が17メートルと書いてあって、5階建ての建物に丸と書いてあって、17メートルを超えるところに点線があって、その上に出た6階建ての建物のイラストにはバツと書いてあるので、住民の皆さんは高さ17メートル、これが規制の縛られるものであっても、このイラストを見たら6階は建たないのかなと、2015年の時点では思っていたと思うので、やっぱり丁寧な説明と、市は市民のそういう気持ちは多分、これまでも様々陳情が出ていますので、市民の心情も分かっていると思うので、特別丁寧な、東大側とも、それから、開発事業者にも説明が必要なエリアだと私は思っているんですけれども、その点に関して、市の認識についてお聞かせください。 39: ◯納田委員長 休憩しますか。  暫時休憩いたします。                 午前10時54分休憩     ─────────────────────────────────                 午前10時54分開議 40: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 41: ◯門倉都市計画課長 委員会の貴重なお時間を頂き、申し訳ございませんでした。  まず、沿道緑化の幅の規定というのは特になくて、先ほど申しました緑の総量、面積が確保されていれば、特に幅の規定はないというふうに考えております。  地区計画の区域内の行為の届出につきましては、まだ事業者からは提出されていないところでございます。  丁寧な説明が必要だという御意見でございます。先ほど後藤委員から御紹介がありましたように、地区計画の説明に用いた資料の中で、こちらとしては分かりやすく表現しようとして出したイラストに、一部誤解を与えてしまうような表現があったというところにつきましては、こちらとしては今後十分反省をしていきたいと思っておりまして。ただ、その後に、実際に地区計画を定める際の法定図書、こちらの中には、あくまで高さの17メートルという制限のみ規定をしておりまして、階数については特に規定は設けていないというところもございますので、そういった誤解を与えてしまったという点は十分反省させていただきますが、我々としては、地区計画の策定過程で十分説明をさせていただいているという認識もあります。ただ、今後につきましても、丁寧な御説明については努めてまいりたいというふうに考えております。 42: ◯後藤委員 緑化は特に幅は決まっていないけれども、緑の総量ということで、分かりました。  丁寧な説明、そうですね。確かに高さ、市民としては建物の絵があったほうがイメージができるかなと思って、5階建てに丸で、6階はバツにしたと思うんです。大抵の共同住宅は、6階建てになると18メートルぐらいになるのかなというイメージで書かれたと思うんですけれども、これは不幸な材料というか、規制されるのは高さですよというところを今後の資料を作るときに直していただければなと思います。  まだ細かい地区計画はできていないのかもしれないんですけれども、ただ、本当に市民の皆さん、陳情者も含め、この地区に住んでいらっしゃる方にとっては、日々の暮らす生活の場所の風景が変わるというところで、やっぱり市に勤めている職員の方や東大に勤めている方、それから開発業者とは、また気持ちの持ちようというものが、風景が変わることに関してはものすごく気持ちを左右するようなものですから、丁寧にやってほしいということもありますし、今、最初にボタンのかけ違いで、5階までと思っていたところに6階が建つというところで、ちょっと、えっというところに、オオタカも、1月半ばから8月くらいまで、伐採は非繁殖期に実施すると決めてあったのに、ちょっと早めの7月11日から工事が始まってしまうと、この約束が──さっき課長からは、なるべく配慮してという、なるべくという発言があったので、配慮はしてくださっているとは思うんですけれども、市民の側からすると、様々な約束が破られたという気持ちになると思うので。本当にここは何とか、普通の対応とは違うかもしれないんですけれども、一段丁寧な説明が必要だと思うんです。じゃないと、新しく来られる方と今暮らしている方とのまたあつれきもあったりして。これはその当時の都市計画審議会、私も参加しているところで、民有地に近いところに建物が建つと、それぞれの地権者と問題が起こるのではないかというほかの委員の質問に対しては、地区計画が守られる点で関与していくというそのときのお答えだったんですけれども、その計画が生まれる過程の審議会であるとかの議論は、市は御存じなわけで、東大農場の役割とか位置づけみたいな、緑に関しての位置づけも御存じなのですから、丁寧な説明を私はぜひお願いしたいなということを、いろいろお願いしましたけれども、希望して、いろいろ要望しましたけれども、これで私の意見を終わらせていただきます。 43: ◯藤岡委員 2点ばかり聞きたいと思います。  1点目は、東大農場の猛禽類の飛来の件なんですが、これについては、本当に市内でもここは貴重な緑地ということで、大変重要な地域になっているわけですが、この陳情の1の説明の中で、東大キャンパス内に樹木は移植しましたということがありました。移植をして、その環境が守られるのかどうかということについて、市のほうはどのように考えておられるのかということを1点聞きたいと思います。  それとの関連で言いますと、やはり工事を進めていく関係で、猛禽類の繁殖期の問題。これは4番目に相当するんですが、こことの関連で、説明が十分なされていないというふうなことも先ほど出ましたけれども、私はまさにそのとおりだと思うんですよね。実際には繁殖期の期間中に解体工事が進められているという実態があるわけですから、この辺をリアルに見ていく必要があるんじゃないかなと。東大のほうがこういうふうな計画でやっているから云々とかということではなくて、もう少し状況判断をする、そういう進め方というのは必要じゃないかと思いますが、この辺について伺います。  もう1点は6階建ての件なんです。これはこの間ずっと出ているんですが、やはり高さ制限を17メートルに地区計画でしたということは、私はこれはこれで大変評価できるところだというふうに思いますが、階数に関して、私は、住民の方々もそうでしょうが、私自身もちょっとこれでは納得いかないかなというところがあるんですよね。これというのは、6月に行われました説明会というのは事業者さんの土地利用構想説明会ということだったと思うので、今後、この階数について意見なり、そういうことを言う場所というのは実際にあるのかどうか。これだけ6階の問題が開発問題の重要な問題として出てきているんですから、ここのところはそういうふうな対応が必要ではないかなと思っているんです。そういうことでは対応できるかどうか、その辺についてお答えください。 44: ◯門倉都市計画課長 3点ほど御質問いただきましたので、順番にお答えをさせていただきます。  まず、地区内の樹木が移植されたことによって環境が守られるのかという点でございます。地区計画の中でも、こちらの地区以外のところで、地区施設としまして、猛禽類に配慮するために緩衝緑地というものを設けております。今回の地区内の樹木については、この緩衝緑地に当たる部分に移植されたというふうに東京大学のほうから聞いておりますので、当然緩衝緑地を設けた目的としましては、猛禽類への配慮のためということでございますので、そこにきちんと移植をされていることによって、猛禽類に対しては一定の環境が守られていくのではないかというふうに考えております。  工事の時期の問題でございますが、こちらにつきましては、売却地につきましては、先ほどから御説明していますように、あくまで繁殖期等敏感な時期の工事については、工事騒音等に極力配慮した工事計画とするというような形の提案がされているところでございますので、まずはこの提案を基に、開発事業者のほうがきちんと時期も踏まえて、実際に工事の工程を決めていく必要があるのではないかというふうに考えているところでございます。  最後、今後意見を言う機会があるのかという点でございます。先ほど御説明しましたけれども、人にやさしいまちづくり条例に基づく大規模開発事業に今回該当しておりますので、まず、土地利用構想の段階で住民の方へ御説明をさせて、事業者のほうが説明会を開催したという経緯がございます。今後、さらに詳細な開発事業計画が出てきた段階で、改めて住民の方へ説明会を開催するということは、条例の中でも規定されておりますので、再度そういった説明の機会は設けられるものだというふうに認識しております。ただ、6階自体の計画が見直されるかどうかというところにつきましては、事業者のほうの資金計画等もございますので、その辺りも勘案して、最終的には事業者のほうで判断していくことになるのかなというふうに考えております。 45: ◯藤岡委員 移植の件につきましては、緩衝地帯を設けて、それに対応したということでしたけれども、私、生物というのはやっぱりそういう環境の中で生きてきたということがあるので、緩衝地帯を設けたからといって、それが速やかに移行するというふうにはちょっと考え難いという意見を持っておりますので、やはりこのE地区、それからF地区については、そういう環境をきちんと保全してあげたいなという思いが強いです。このことは意見として述べておきます。したがって、それに対する説明をきちんとやっていくということは、ここでも当然必要になってくるんじゃないかなということを言っておきます。  移転の問題ですが、この問題につきましても、人にやさしいまちづくり条例等々で審議をして、その意見をきちんと反映させるというふうなことをおっしゃったと思うんですよね。それにしても、やはりそれは撤去が終わった後にもなってくるでしょうし、実際そこで、人やさ条例の中の審議で、時期の問題について審議をされたとしても、結果としてそういう結論が出ても、現実には繁殖期に事がなされているということは、重大な問題だと指摘をしないといけないと思います。私は、これは市のほうも、きちんと東大農場にも意見をしておく必要があるんじゃないかと思いますよ。近所に住んでおられる方、それから市民にとって、この地域が本当に猛禽類の重要な生息地ということになっていますのでね。営巣地といいますか、そういうところになっているので、それだけに、やはり東大農場の判断だけに任せるというのは、ちょっと市民に対する説明が不足しているんじゃないかなというふうに思いますので、その辺については東大農場にきちんと対応していただくように、市からも言っていただきたいと思います。  6階建ての件ですが、これについても企業の判断優先だということになっていますが、一応形式上と言えるんだと思いますが、大規模開発に関する人にやさしいまちづくり条例、この規定について対応することができるということは確認できましたので、その辺のところで、市のほうも責任を持って対応してほしいと思います。実際、17メートルで6階建てというと3メートル弱なんですよね、1階のメーター数が。普通の建築物にすると、ちょっとグレードが低い建物になってしまうし。東大農場の、2つあそこにマンションがありますけれども、そのマンション等と比較しても、3メートル以下というのは少しグレードが低いと言わざるを得ませんので、その対応としては、やっぱりバランスのある建物、建築にしていくということが必要なんじゃないかと思っています。したがって、この点についても、人やさ条例で十分審議できるように対応していただきたいと思います。 46: ◯藤田委員 この陳情につきまして、9月2日、公明党・佐藤公男議員が一般質問の中で、市側の問題点について指摘をしたところでありますので。5階、6階で、住民に説明をする重要な説明会にお示しをしたリーフレット、パンフレット、そこに誤解を招くような記載をされてしまったという点。これは佐藤公男議員も指摘をしましたし、本委員会で先ほど来、委員のほうからも述べられておりましたので、これにつきましては、やはり配慮が欠けていたということは、これはもう指摘をせざるを得ないというふうに思います。  執行部の意見にありましたけれども、都市計画決定した東大生態調和農学機構周辺地区の地区計画、この計画に沿う形のものであれば、これは認めざるを得ない。市は、それを認めるか認めないか、法に沿っているのかそうじゃないのかというところを審査する立場でしかないということでよろしいのか。  東大が作成した環境保全計画書、これにつきましては、緑化水準を都市計画としても十分担保しているというような表現がありました。東京都が示している基準ですかね。手引きという表現をさっきおっしゃっていたように思うんですけれども、それも満たしているよということなんですが、ちょっとこの点、緑化の水準を都市計画として担保しているというところをもうちょっと御説明を求めたいというふうに思います。  やはり一番気になるのは、東大生態調和農学機構というあの膨大な敷地で、その周辺に、その環境を求めて、その環境をよしとしてここに暮らしたいという、そういう形で住まいを構えた市民の方が大勢いらっしゃると思います。その中で、売却予定地の土地利用は、地区計画の決定過程で、土地所有者である東京大学の意向や、移転中止から一部売却へと方針が変更された云々という御説明がありましたよね。当初東京大学は、移転をするということは、あの緑地というのはどうなる予定であったのか。それから、地区計画の中で、東京大学と様々お話をされながら、現在にこの計画自体が成立をしていると思うんですけれども、周辺住民の方々というのは、こういう一部売却をするとか、そういったことについて知る機会があったのかどうか、あるとしたのであればいつなのか、ちょっとその辺のところをお聞かせいただきたいと思います。 47: ◯門倉都市計画課長 まず、市の立場というところでございますが、今、委員から御指摘ありましたように、市としましては、地区計画の行為の届出等が出された場合に、それが地区計画の水準、内容をきちんと守っているかというところを審査し、必要な指導・助言を行うという立場でございます。  続きまして、緑化の水準を担保しているということについて再度御説明をということなんですが、あくまで自然環境保全計画書の中では、東京大学が売却地について、そういった厳しい条件をつけて売却をします、売却条件にそういった条件を盛り込みますよというあくまで提案という内容でございましたが、それを地区計画の制限の内容としてきちんと定めることによって、都市計画としての担保をきちんと取っているというところでございます。  移転した場合、緑地、東大農場自体がどうなるのかというところにつきましては……。ちょっと休憩を頂いていいですか。 48: ◯納田委員長 暫時休憩いたします。                 午前11時16分休憩     ─────────────────────────────────                 午前11時17分開議 49: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 50: ◯門倉都市計画課長 すみません。委員会の貴重なお時間を頂き、申し訳ございませんでした。  東京大学が移転した際の今の場所の土地利用については、その当時はまだ未定という形でお聞きをしておりました。  東京大学の売却地の状況について住民の皆様が知る機会はということでございますが、今回のように人にやさしいまちづくり条例等に該当する場合は、土地利用構想ですとか、それから、開発協議の中での住民の方への御説明、こういったところで皆様がお知りになるかなというふうに考えております。東京大学のほうから個別なアナウンスというのは、特にはしないものかなというふうに考えております。 51: ◯藤田委員 ちょっと伺いたかったのは、例えば周辺の方が住まいを購入するとか、マンションを購入するとかというときに、その事業者はこのことの説明責任というものがあるのかないのか、また、それがなされているのかいないのかというところは、市のほうで把握するしないという部分は難しい部分もあるかと思うんですけれども、ちょっとその辺のところを知りたいんですけれども。 52: ◯門倉都市計画課長 事業者の説明責任というところでございますが、人にやさしいまちづくり条例に規定する開発事業に該当する場合は、条例の中できちんとそういう説明を事業者のほうから近隣の方にするように規定がされております。 53: ◯藤田委員 個別に、周辺の皆さんが事前に全く分からないままにこういった計画が進められ、人にやさしいまちづくり条例で初めてこのことを知るということも、これはあり得るんだなということが分かりましたので。やはり心情的なものを考えると、こういった陳情に関しても、何ができるのかという部分で、計画に示したものを満たしている以上は、市としてできることというのは限られてくるとは思うんですけれども、ただ、今後のことを考えますと、これから工事が始まる。そういった中で、住民の皆さんの暮らしですよね。日々の暮らしの中での騒音であったりとか、様々な建築に関わるいろんな課題というものも出てくると思いますので、そういったところには、より地域住民の方々に寄り添った形で対応していかなくてはいけないのではないかということを意見として申し上げておきたいと思います。  それからもう1点は、もしこの17メートルという範囲の中で、ここの地域に住宅が建ちました。そうなったときに、今度はオオタカ、猛禽類に関して、必ずしもいい面だけではなくて、また、そうではない面を感じられる方々も出てくるかもしれません。猛禽類の生息の状況が、新たにできるこのE・F地区においてどんな影響を及ぼすのか、そういったことも踏まえて、これから市がこの環境を守っていくということ、それから、ここに暮らす市民の方々、また、これからここに来られる方々も含めて、やはり寄り添う形で、今回のような、こういった誤解を招くような対応がないように、しっかりとお取り組みをいただきたいということを意見として申し上げて、終わります。 54: ◯納田委員長 ほかに質疑、意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 55: ◯納田委員長 質疑、意見なしと認めます。  暫時休憩をいたします。                 午前11時21分休憩     ─────────────────────────────────                 午前11時22分開議 56: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  質疑、意見なしと認め、これをもって質疑、意見を終結いたします。  これより討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57: ◯納田委員長 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  採決を行います。  陳情第13号 (仮称)西東京市緑町計画 新築工事に関する陳情は、採択と決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 58: ◯納田委員長 挙手少数であります。よって本件は不採択と決しました。  暫時休憩をいたします。                 午前11時22分休憩     ─────────────────────────────────                 午前11時23分開議      3 陳情第15号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の              基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金              等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を              求める陳情 59: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  次に、陳情第15号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情を議題といたします。  執行部より意見等がありましたらお願いいたします。 60: ◯中澤環境保全課長 陳情第15号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情につきまして、執行部からは意見はございませんが、最高裁判決とその影響について少し御説明のほうを申し上げたいと思っております。  令和3年5月17日の建設アスベストに関します最高裁判決は、東京1陣・神奈川1陣・京都1陣及び大阪1陣の4つの訴訟について、平成29年10月から平成30年9月にかけて東京・大阪高裁が下した判決に対するものでございます。  この最高裁判決後に国は、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が石綿を吸入することにより発生する中皮腫その他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る最高裁判決等において、国が労働安全衛生法に基づく権限を行使しなかったことは、労働者の安全及び健康の確保という同法の目的等に照らして著しく合理性を欠くものであるとして、国の責任が認められたことに鑑み、当該最高裁判決等において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給について定める「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」を制定しております。  なお、この法律の附則第2条におきまして、「国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの」としております。 61: ◯納田委員長 以上、執行部より意見等が述べられました。  これより質疑及び意見をお受けいたします。 62: ◯藤岡委員 何点か質問します。  まず最初に、先ほど説明のありました最高裁の判決があった以前と、それから以降、市に対して、アスベスト被害について相談とか、あるいは問合せ等々が来たかどうかということですね。判決以前も含めてお答えください。  それと、あとは、現在、アスベスト問題に対する市としての対応、対策はどういうふうな形で取られているのかということについて。一般市民は、アスベストの除却の問題だとか、そういうのが中心になっていると思うんですが、建設労働者にとってみれば被害者になっているわけですよね。そういうことでは、そういうことについての対策も含めて、何らかの形で示されたものがあるのかどうかということを聞きます。  先ほど、最高裁の判決に対する環境保全の対策として、所管課の見解はあったと思いますので、それはいいです。  じゃ、2つお願いします。 63: ◯中澤環境保全課長 御質問にお答えいたします。  判決の以前・以後か、ちょっと時期のところまでの認識は、申し訳ございません。ありませんが、過去にアスベストに関して健康被害があるということで御相談を伺った方がお一方いたということを認識しております。  市としてのアスベスト対策でございます。市では、解体工事の届出につきまして、届出の受理等をしておりまして、それを起点に解体工事等現場の立入検査、調査等をしております。また、市のホームページのほうで、アスベストの健康被害に関する、これは相談先をお知らせする程度のものではございますが、そういったものをホームページに載せて周知に努めております。 64: ◯藤岡委員 私はこの問題につきまして、陳情に対して、やはり市として何らかの形で、今問題になっているアスベストの問題、これはもう本当に長期間使用されてきたんですよね。1950年後半辺りからこの間ずっと使用されてきているということ。廃止されたのが、2000年代に入ってから禁止されたという状況があるわけですけれども、そうした下での最高裁の判決。それから、さっき所管課のほうから見解が出ましたように、給付金の支給という法律が制定されました。これは国会で全会一致でしたね。という形で法律も通っていると。その中で、要するに企業責任として、それを製造・販売をした企業に対して対応しなさいということも、この最高裁の判決では言っていると思うんですよね。したがって、国が補償するということに加えて、2段階の形で、企業にもきちんと対応するようにということを断定したというふうに私は解釈をしております。  そうした下で、やっぱりアスベストというのは、被災するというか、アスベストの暴露に遭ってから数十年間かかるんですね、潜伏期間があって。したがって、これは過去の問題であると同時に、それから、現在の問題でもあると思うんですよね。それから、将来の問題にも関わってくると思うんです。ということで、私は、所管課として、やはりこのアスベストの問題に対して総合的な窓口をつくっていく、相談の窓口をつくっていく、そういうことを考える時期に来ているんじゃないかなというふうに考えるんですが、ちょっとこの点について1問お願いします。 65: ◯中澤環境保全課長 アスベストに関する取組に関しましては、先ほども答弁申し上げたとおり、まずは届出を受けまして、飛散防止のためのちゃんと養生が解体工事の中でされているかどうか等の立入検査を中心に行っているところでございます。やはり健康被害とか、そういったところは、専門の知識等かなり必要になってくるところでございますので、まずはそういった相談を受けた場合には、相談窓口のほうを丁寧にお教えするといったことで対応を考えてまいりたいと思っております。 66: ◯藤岡委員 御答弁は最初のとおりと変わらないと思うんですよ。除却問題を中心にした被災問題に言及されました。今回の陳情というのは確かに、市に対して陳情を行っているということじゃなくて、国に対して、こういうことできちんと給付金法に基づいた対応をしてくれということを求める意見書を提出してくださいという内容になっていると思いますので、私はこれは、市のほうもその辺のところは酌んで、現在の対策も少し強化をしていくと、強めていくということを市でもやっていただきたいと同時に、この陳情にあるように、国に対して意見書を出すということは、市議会として必要ではないかという意見を申し上げて、終わります。 67: ◯後藤委員 それでは、1点確認させてください。先ほど、過去にお一人の方から健康被害の御相談があったということなんですけれども、もう少し内容を詳しくお聞かせいただきたいのと、あわせて、「アスベスト」と引くと「夢の材料」と出てくるぐらい、1950年代、50年ぐらいは便利な建材として使われていたので、いろんなところで用いられたと思うんですけれども、これ、アスベストなのかなと。工事の専門家が、工事をするときに、解体とかするときに、ここにアスベストがあるかもしれないという届出は分かるんですけれども、市民がこの建物のここはアスベストなんじゃないかみたいな問合せの受け付けることをしているのかという、この2点をお聞かせください。 68: ◯中澤環境保全課長 まず、1点目でございます。認識しておりますのは、御家族で、被害者の方、被害者というか被災者、暴露された方本人がいらっしゃいまして、健康被害を訴えていたので、私どもとしては本当に適切な相談窓口を御紹介することしかできなかったので、当時、それをお伝えしたという話で記憶をしております。  もう1点目、解体作業をする中で、アスベストがあるんじゃないかといった不安、そういったものが寄せられた場合には、例えば解体工事のところでアスベストの表示義務とか、そういったものもあるんですけれども、その看板が例えばちゃんとされていなかったりとか、そういった形の不安があった場合には、御連絡を頂いて、環境保全課ないし他の関連課のほうで訪問をしまして、ちゃんと表示させるとか、そういった指導をしているところでございます。 69: ◯後藤委員 分かりました。御家族の方と健康被害に遭われた方が相談にいらしたということは分かりました。先ほど藤岡委員もおっしゃったとおり、潜伏期間が10年もしくは20年とすごく長い期間ということと、2006年まで使われていたということを考えると、まだこれから発症する方もいらっしゃるのかなというところで、ホームページのほうもぜひ、市では直接相談を受けられないとしても、こういう場合はというところは充実させていただきたい。これは要望です。  古い建物を解体工事中に、アスベストの適切な処理をされていないか不安に感じている方からは、相談があったら調査しに行くというのは分かりました。それはいいなと思ったんですけれども、それってどこかにアナウンスしているのかどうか、市のホームページとかに。ホームページだけだと、ちょっと見る機会もあれですけれども、でも、単に不安に思っているよりも、それは市が調査してくれるということはいいことだと思うので、広報すべきだと思うんですけれども、その辺、今どうなっているのかお聞かせください。 70: ◯中澤環境保全課長 ホームページのほうで、特にアスベストに関する確認をお受けしますといったところは特に広報しておりません。  あと、立入調査のほうなんですけれども、基本的には、解体工事をするに当たって、アスベストが飛散しないようにちゃんと養生されているか、あと、もちろん建材によってはアスベストが含まれるかどうかというところも担当のほうでは判断しているところでありますが、基本的には、立入検査につきましては、ちゃんと養生されているか、飛散しないような措置がされているかというところを中心に検査しているところでございます。 71: ◯後藤委員 分かりました。これ、藤岡委員もおっしゃったとおり、市に直接何か求めているものではなく、この裁判でも、製造メーカーに対しての責任が問われていないというか、賠償金のようなものをメーカーが払うことにはなっていないというところが課題で、補償金も十分な金額じゃないというところが問題になっておりますので、それは私もメーカーにも責任があると思っていますので、それは市に直接求めるものではないことを理解していますので、私の質問は終わらせていただきます。 72: ◯藤田委員 まず、アスベストが建材に使われていた時代、それから、何があってこれが健康被害を、もちろん今は健康被害ということは浸透しているんですけれども、その切替え点といいますか、それがどんな背景だったのか、それをまずお伺いをさせていただきます。
    73: ◯中澤環境保全課長 お答え申し上げます。石綿につきましては、耐火性とか断熱性、防音性など多様な機能を有していますことから、いわゆる内装材、外装材、屋根材、床材など、建材として広く使われてまいりました。我が国の年間の石綿の輸入量は高度経済成長期に急増いたしまして、昭和49年の35万2,110トンをピークに一旦は輸入量は減少したんですが、その後再び増加・減少をたどりまして、やっと平成18年以降に輸入量ゼロとなったということで、昭和40年代後半、もうちょっと前ですかね。40年代、50年代にわたって石綿がたくさん使われてきたと認識しております。  それで、石綿の有害性につきましては1970年頃に明らかになったとされまして、具体的には1972年に国際労働機関、いわゆるILOや世界保健機関、WHOで、石綿はがんを引き起こす危険性がある旨の指摘をしております。このような中で、日本におきましても昭和47年に労働安全法が施行され、一定の措置等がされてきたところでございます。 74: ◯藤田委員 ありがとうございます。経緯のほうは今の御説明で理解をさせていただきました。  それで、今回の陳情者が求めているのは、給付金の支給に関する法律、これはできて間もないですよね、成立して。これに対して、この法律の改正を求める国への意見書の提出を求めますというふうにあるんですけれども、この法律の中に、まず、業務労働者の対象に対して2つの区分けがあるんですけれども、1つは、石綿の吹きつけ作業に係る業務。この期間というのは、昭和47年10月1日から昭和50年9月30日。そして次に、一定の屋内作業場で行われた作業に係る業務として、昭和50年10月1日から平成16年9月30日までと。こういう対象の業務に従事した建設労働者をこういう形で分けているんですけれども、この業務の分け方、時期、これについてちょっと理解ができないので、御説明をお願いいたします。 75: ◯中澤環境保全課長 答弁申し上げます。今回、そもそも最高裁判決で国家賠償法上違法となった原因というか、理由につきましては、労働大臣が建設現場における石綿関連疾病の発生の防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかった点が違法だということになっております。それで、両業務で救済対象となる業務期間が異なりますのは、まず、石綿の吹きつけ作業につきましては、先ほど委員おっしゃったように、昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までを対象にしているんですが、この期間で国の労働安全衛生法に基づく規制権限の行使というものが不十分であったこと。また、屋内作業場で行われた作業に関する業務につきましては、昭和50年10月1日から平成16年9月30日、この期間において国の労働安全衛生法に基づく規制権限行使が不十分であったことということで、それぞれ不十分だった期間について異なるため、こういった違いが出ているというところでございます。 76: ◯藤田委員 よく分かりました。  それで、今回の法律、読ませていただいたんですけれども、給付金の支給対象の中に、様々な対象になる、この石綿が原因で起こったであろう疾患、先ほど御説明の中でも肺がんというものもありましたけれども、かなり細かく様々分かれておりますよね。それについて、所管課では把握できないかなと思いまして、国民健康保険のほうに、この疾患について、本市に何人ぐらいいらっしゃるのかというのをちょっと問合せをかけてみたんですけれども、調べる方法がないそうなんですよ。レセプト等々で、この疾患ではヒットしないという返答だったんです。  それからもう1つは、今回の法律の中にも、雑則の中に戸籍事項の無料証明ということで、石綿の被害があるよということを、これ、審査するのは国の審査機関ですから、特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会というところに出す書類について無料だよという規定がありますので、その方面でも調べてもらったところ、過去5年間はなくて、でも、それ以前、過去8年に遡ったときに、今いる職員の記憶で1件ありますというお話がありましたので、近年、この被害というのは本市においては出ていないのかなというふうに思って、少しは安心をしたところなんですけれども。  それで、この法律はできてまだ間もないというか、最高裁の判決を受けて、そこに関して、よりこういった被害者の救済になるように、給付金の額等も疾患に応じてかなり細かく設定をして、550万円から1,300万円という形で細かく示されているところです。  今回、この陳情にあります建材メーカーの責任、これに関しましては、この附則の中にかなり柔軟な形で、これ、対応できるのではないかなと読み取れるところがあったんですけれども、同時に、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームというのが昨年の5月に、これまでずっとこのことを調査研究してきまして、文書で取りまとめたんですが、その中に、「最高裁判決や確定した高裁判決は、建材メーカーの責任を明示していることから、建材メーカーや業界等の動きを踏まえつつ、引き続き、本プロジェクトチームにおいて、建材メーカーの対応の在り方について、検討する」ということで、かなり検討が今進んでいて、一定の形で文書として示している状況にあるということが分かりましたので、これにつきましては、今後の質疑も踏まえて判断をさせていただきたいというふうに申し上げて、意見を終わります。 77: ◯田中委員 それでは、本陳情に対しまして意見を述べさせていただきたいと思います。  先ほど課長に最初にこの裁判の経過について説明を頂きまして、この訴訟が令和3年5月17日に賠償責任を認める判決が出て、そして、同年6月2日ですか、議員立法で特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律が成立して、本年の令和4年1月19日に完全施行されたとお聞きをしております。  また、先ほど、この陳情の文書にも、ちょっと点々で抜けておりますけれども、課長が最初に述べられた、この法律の附則第2条では、「国は、国以外の者」──これは「国以外の者」というとアスベストの製造業者になりますが、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの」とされていますので、先ほど藤田委員がおっしゃっていることもありますけれども、私は、であれば、アスベストの製造企業に対しましても、この法律内で措置を講ずるものと理解をしております。 78: ◯納田委員長 ほかに質疑、意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 79: ◯納田委員長 暫時休憩いたします。                 午前11時51分休憩     ─────────────────────────────────                 午前11時51分開議 80: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  質疑、意見なしと認めます。これをもって質疑、意見を終結いたします。  これより討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 81: ◯納田委員長 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  採決を行います。  陳情第15号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情は、採択と決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 82: ◯納田委員長 挙手少数であります。よって本件は不採択と決しました。  暫時休憩いたします。                 午前11時52分休憩     ─────────────────────────────────                 午前11時52分開議 83: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  以上で建設環境委員会を閉会いたします。                 午前11時52分閉会  ───────────────────────────────────────                              建設環境委員長                                納 田 さおり 発言が指定されていません。 © 西東京市 ↑ 本文の先頭へ...