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  1. 西東京市議会 2005-06-16
    西東京市:平成17年第2回定例会〔資料〕 開催日: 2005-06-16


    取得元: 西東京市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-01
    検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 西東京市:平成17年第2回定例会〔資料〕 2005-06-16 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 47 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 別冊目次 選択 2 : 告示 選択 3 : 日程 選択 4 : 議案付託事項表 選択 5 : 陳情付託事項表 選択 6 : 継続審査件名表 選択 7 : 議案第49号 選択 8 : 議案第50号 選択 9 : 議案第51号 選択 10 : 議案第52号 選択 11 : 議案第53号 選択 12 : 議案第54号 選択 13 : 議案第55号 選択 14 : 議案第56号 選択 15 : 議案第57号 選択 16 : 議案第58号 選択 17 : 議案第59号 選択 18 : 議案第60号 選択 19 : 議案第61号 選択 20 : 議案第62号 選択 21 : 議案第63号 選択 22 : 議案第64号 選択 23 : 議案第65号 選択 24 : 議案第66号 選択 25 : 議案第67号 選択 26 : 議案第68号 選択 27 : 議案訂正について 選択 28 : 議案第69号 選択 29 : 議案第70号 選択 30 : 議案第71号 選択 31 : 議案第72号 選択 32 : 議案第73号 選択 33 : 議案第74号 選択 34 : 議員提出議案第5号 選択 35 : 議員提出議案第6号 選択 36 : 報告第3号 選択 37 : 報告第4号 選択 38 : 報告第5号 選択 39 : 陳情第8号 選択 40 : 陳情第9号 選択 41 : 陳情第10号 選択 42 : 陳情第11号 選択 43 : 陳情第12号 選択 44 : 陳情第13号 選択 45 : 陳情第14号 選択 46 : 請願取り下げ申出書 選択 47 : 陳情取り下げ申出書 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:          平成17年第2回定例会会議録別冊目次 招集告示 ………………………………………………………………………………………… 413 会期内日程 ……………………………………………………………………………………… 413 議案付託事項表 ………………………………………………………………………………… 414 陳情付託事項表 ………………………………………………………………………………… 415 継続審査件名表 ………………………………………………………………………………… 415 市長提出議案  議案第49号 平成17年度西東京市一般会計予算 ………………………………………… 415  議案第50号 平成17年度西東京市国民健康保険特別会計予算 ………………………… 422  議案第51号 平成17年度西東京市下水道事業特別会計予算 …………………………… 424  議案第52号 平成17年度西東京市受託水道事業特別会計予算 ………………………… 426  議案第53号 平成17年度西東京市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計予        算 ……………………………………………………………………………… 427  議案第54号 平成17年度西東京市老人保健(医療)特別会計予算 …………………… 428  議案第55号 平成17年度西東京市駐車場事業特別会計予算 …………………………… 429  議案第56号 平成17年度西東京市介護保険特別会計予算 ……………………………… 430  議案第57号 平成17年度西東京市保谷駅南口地区第一種市街地再開発事業特別        会計予算 ……………………………………………………………………… 432  議案第58号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例 ……………………………… 434
     議案第59号 西東京市長等の退職手当の特例に関する条例 …………………………… 436  議案第60号 西東京市教育委員会教育長の退職手当の特例に関する条例 …………… 436  議案第61号 西東京市市税条例の一部を改正する条例 ………………………………… 437  議案第62号 西東京市市民交流施設条例 ………………………………………………… 440  議案第63号 西東京市保谷こもれびホール条例の一部を改正する条例 ……………… 446  議案第64号 西東京市立児童館条例の一部を改正する条例 …………………………… 451  議案第65号 西東京市地区計画等の案の作成手続に関する条例 ……………………… 452  議案第66号 西東京市立公園条例の一部を改正する条例 ……………………………… 453  議案第67号 西東京市駐車場条例の一部を改正する条例 ……………………………… 459  議案第68号 西東京市スポーツ施設条例 ………………………………………………… 462  議案訂正について …………………………………………………………………………… 469  議案第69号 工事請負契約の締結について ……………………………………………… 469  議案第70号 工事請負契約の締結について ……………………………………………… 470  議案第71号 工事請負契約の締結について ……………………………………………… 471  議案第72号 工事請負契約の締結について ……………………………………………… 471  議案第73号 西東京市収入役の選任につき同意を求めることについて ……………… 472  議案第74号 西東京市監査委員の選任につき同意を求めることについて …………… 472 議員提出議案  議員提出議案第5号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書 ………………… 473  議員提出議案第6号 地方議会制度の充実強化に関する意見書 ……………………… 474 報   告  報告第3号 平成16年度西東京市一般会計繰越明許費繰越計算書について ………… 475  報告第4号 財団法人西東京市文化・スポーツ振興財団の経営状況について ……… 475  報告第5号 西東京市土地開発公社の経営状況について ……………………………… 475 陳   情  陳情第8号 財団法人西東京市文化・スポーツ振興財団こもれびホール運営改        革を求める陳情 ……………………………………………………………… 475  陳情第9号 大地震に備え青梅・新青梅街道の歩道橋撤去を求める陳情 …………… 476  陳情第10号 大地震に備え保谷駅南口ペデストリアンデッキ計画の廃棄を求め        る陳情 ………………………………………………………………………… 477  陳情第11号 西東京市施設内における和弓場設置に関する陳情 ……………………… 477  陳情第12号 教科書採択に関する陳情 …………………………………………………… 478  陳情第13号 学習指導要領の目的を十分に踏まえた中学校の歴史・公民教科書        の採択を求める陳情 ………………………………………………………… 479  陳情第14号 こもれびホールの事業存続に関する陳情 ………………………………… 480 請願取り下げ申出書 …………………………………………………………………………… 481 陳情取り下げ申出書 …………………………………………………………………………… 481 2: 西東京市告示第63号  平成17年第2回西東京市議会定例会を次のとおり招集する。   平成17年5月13日                             西東京市長 坂 口 光 治 1 期  日  平成17年5月20日 2 場  所  西東京市議会議事堂     ────────────────────────────────── 3:           平成17年第2回西東京市議会定例会会期内日程                                  【会期 28日】 5月20日(金) 10:00 本会議(施政方針、議案等上程~付託)             予算特別委員会(正副委員長互選・理事会)〔第1・第2委員会室〕             議会報編集委員会〔第3委員会室〕   21日(土) 休 会   22日(日) 休 会   23日(月) 10:00 本会議(代表質問)   24日(火) 10:00 本会議(代表質問)   25日(水) 10:00 本会議(代表質問)   26日(木) 9:30 議会運営委員会〔第3委員会室〕         10:00 本会議(代表質問・一般質問、陳情上程~付託)   27日(金) 休 会   28日(土) 休 会   29日(日) 休 会   30日(月) 10:00 企画総務委員会〔第1委員会室〕         10:00 厚生委員会〔第3委員会室〕   31日(火) 10:00 文教委員会〔第1委員会室〕         10:00 建設環境委員会〔第3委員会室〕 6月1日(水) 10:00 駅周辺再開発等特別委員会〔第3委員会室〕   2日(木) 10:00 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕         15:05 議会運営委員会〔第3委員会室〕   3日(金) 10:00 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕   4日(土) 休 会   5日(日) 休 会   6日(月) 10:00 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕   7日(火) 10:00 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕   8日(水) 10:00 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕   9日(木) 10:00 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕         23:00 議会運営委員会〔第3委員会室〕   10日(金) 10:00 予算特別委員会〔第1・第2委員会室〕         16:20 議会運営委員会〔第3委員会室〕   11日(土) 休 会   12日(日) 休 会   13日(月) 10:00 文教委員会〔第1委員会室〕         10:00 建設環境委員会〔第3委員会室〕   14日(火) 9:30 議会運営委員会〔第3委員会室〕         10:00 本会議(議案訂正、会期延長)         10:45 文教委員会〔第1委員会室〕         11:10 建設環境委員会〔第3委員会室〕         13:00 予算特別委員会   15日(水) 休 会   16日(木) 9:30 議会運営委員会〔第3委員会室〕         10:00 本会議(委員会審査報告、議案・議員提出議案上程~議決)     ────────────────────────────────── 4:                  議案付託事項表 【企画総務委員会】  議案第58号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例  議案第59号 西東京市長等の退職手当の特例に関する条例  議案第60号 西東京市教育委員会教育長の退職手当の特例に関する条例  議案第61号 西東京市市税条例の一部を改正する条例 【文教委員会】
     議案第68号 西東京市スポーツ施設条例 【厚生委員会】  議案第62号 西東京市市民交流施設条例  議案第63号 西東京市保谷こもれびホール条例の一部を改正する条例  議案第64号 西東京市立児童館条例の一部を改正する条例 【建設環境委員会】  議案第65号 西東京市地区計画等の案の作成手続に関する条例  議案第66号 西東京市立公園条例の一部を改正する条例  議案第67号 西東京市駐車場条例の一部を改正する条例     ────────────────────────────────── 5:                  陳情付託事項表 【文教委員会】  陳情第11号 西東京市施設内における和弓場設置に関する陳情  陳情第12号 教科書採択に関する陳情  陳情第13号 学習指導要領の目的を十分に踏まえた中学校の歴史・公民教科書の採択を求め        る陳情 【厚生委員会】  陳情第8号 財団法人西東京市文化・スポーツ振興財団こもれびホール運営改革を求める陳情  陳情第14号 こもれびホールの事業存続に関する陳情 【建設環境委員会】  陳情第9号 大地震に備え青梅・新青梅街道の歩道橋撤去を求める陳情 【駅周辺再開発等特別委員会】  陳情第10号 大地震に備え保谷駅南口ペデストリアンデッキ計画の廃棄を求める陳情     ────────────────────────────────── 6:                  継続審査件名表 【企画総務委員会】  議案第59号 西東京市長等の退職手当の特例に関する条例  議案第60号 西東京市教育委員会教育長の退職手当の特例に関する条例 【厚生委員会】  陳情第2号 西東京市学齢期の障害児支援についての陳情 【建設環境委員会】  陳情第30号 「東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合に情報公開条例制定を求める意見書」        提出に関する陳情  陳情第47号 調布保谷線整備における住環境保全に関する陳情  陳情第9号 大地震に備え青梅・新青梅街道の歩道橋撤去を求める陳情     ────────────────────────────────── 7: 議案第49号    平成17年度西東京市一般会計予算  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                         提出者 西東京市長 坂 口 光 治    平成17年度西東京市一般会計予算  平成17年度西東京市の一般会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ54,837,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間  及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。  (地方債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限  度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。  (一時借入金) 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、6,000,000  千円と定める。  (歳出予算の流用) 第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用  することができる場合は、次のとおりと定める。  (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(貸金に係る共済費を除く。)に係る予算   額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 第1表 歳入歳出予算  歳入 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1市税          │             │     26,962,266 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1市民税         │     13,149,443 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2固定資産税       │     10,638,015 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3軽自動車税       │       67,009 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │4市たばこ税       │      901,449 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │5都市計画税       │     2,206,350 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2地方譲与税       │             │      965,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1所得革与税       │      636,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2自動車重量譲与税    │      245,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3地方道路譲与税     │       84,000 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3利子割交付金      │             │      150,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1利子割交付金      │      150,000 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │4配当割交付金      │             │       66,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1配当割交付金      │       66,000 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │5株式等譲渡所得割交付金 │             │       50,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1株式等譲渡所得割交付金 │       50,000 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │6地方消費税交付金    │             │     1,800,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤
    │             │1地方消費税交付金    │     1,800,000 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │7特別地方消費税交付金  │             │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1特別地方消費税交付金  │         1 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │8自動車取得税交付金   │             │      337,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1自動車取得税交付金   │      337,000 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │9地方特例交付金     │             │     1,173,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1地方特例交付金     │     1,173,000 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │10地方交付税       │             │     2,200,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1地方交付税       │     2,200,000 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │11交通安全対策特別交付金 │             │       28,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1交通安全対策特別交付金 │       28,000 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │12分担金及び負担金    │             │      431,140 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1負担金         │      431,140 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │13使用料及び手数料    │             │      400,779 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1使用料         │      268,717 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2手数料         │      132,062 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │14国庫支出金       │             │     4,890,178 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1国庫負担金       │     3,997,891 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2国庫補助金       │      829,525 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3委託金         │       62,762 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │15都支出金        │             │     4,785,646 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1都負担金        │     1,208,176 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2都補助金        │     3,034,644 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3委託金         │      542,826 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │16財産収入        │             │      155,341 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1財産運用収入      │       36,355 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2財産売払収入      │      118,986 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │17寄附金         │             │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1寄附金         │         1 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │18繰入金         │             │     3,678,032 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1特別会計繰入金     │       40,830 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2基金繰入金       │     3,637,202 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │19繰越金         │             │      300,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1繰越金         │      300,000 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │20諸収入         │             │     1,525,816 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1延滞金加算金及び過料  │       33,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2市預金利子       │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3貸付金元金収入     │       5,416 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │4預託金元利収入     │       61,229 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │5受託事業収入      │     1,029,070 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │6雑入          │      397,100 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │21市債          │             │     4,938,800 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1市債          │     4,938,800 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   入   合   計        │     54,837,000 │ └───────────────────────────┴──────────┘  歳出 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1議会費         │             │      515,059 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1議会費         │      515,059 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2総務費         │             │     6,342,727 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1総務管理費       │     4,818,718 │
    │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2徴税費         │      776,301 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3戸籍住民基本台帳費   │      433,492 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │4選挙費         │      109,181 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │5統計調査費       │      149,005 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │6監査委員費       │       56,030 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3民生費         │             │     21,112,563 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1社会福祉費       │     9,766,745 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2児童福祉費       │     7,687,931 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3生活保護費       │     3,657,887 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │4衛生費         │             │     4,464,045 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1保健衛生費       │     1,554,828 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2清掃費         │     2,909,217 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │5労働費         │             │      141,933 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1労働諸費        │      141,933 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │6農林費         │             │       72,241 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1農業費         │       72,241 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │7商工費         │             │      264,070 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1商工費         │      264,070 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │8土木費         │             │     7,804,778 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1土木管理費       │      633,387 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2道路橋梁費       │      815,211 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3河川費         │       91,283 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │4都市計画費       │     6,184,724 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │5住宅費         │       80,173 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │9消防費         │             │     2,434,437 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1消防費         │     2,434,437 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │10教育費         │             │     7,511,300 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1教育総務費       │      959,263 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2小学校費        │     2,128,425 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3中学校費        │     1,626,629 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │4幼稚園費        │      421,466 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │5社会教育費       │     1,094,383 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │6保健体育費       │     1,281,134 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │11公債費         │             │     4,092,889 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1公債費         │     4,092,889 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │12諸支出金        │             │        958 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1土地開発基金費     │         80 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2財政調整基金費     │        878 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │13予備費         │             │       80,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1予備費         │       80,000 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   出   合   計        │     54,837,000 │ └───────────────────────────┴──────────┘ 第2表 債務負担行為 ┌────────────────┬───────┬───────────────┐ │    事      項    │ 期   間 │    限   度   額  │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │       │西東京市土地開発公社が平成17年│ │まちづくり事業用地購入費    │       │               │ │                │       │度において取得する用地費の事業│ │                │平成18年度  │               │ │                │       │資金278,764千円及びこれに対す │ │(その1)           │       │               │ │                │       │る利子相当額         │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │金融機関に対する債務保証    │       │西東京市が西東京市土地開発公社│ │                │       │               │ │                │平成18年度  │に委託した業務につき、同公社が│ │                │       │               │ │(その1)           │       │融資を受けた元金及び利子   │
    ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │       │西東京市土地開発公社が平成17年│ │まちづくり事業用地購入費    │       │               │ │                │       │度において取得する用地費の事業│ │                │平成18年度  │               │ │                │       │資金202,756千円及びこれに対す │ │(その2)           │       │               │ │                │       │る利子相当額         │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │       │西東京市が西東京市土地開発公社│ │金融機関に対する債務保証    │       │               │ │                │平成18年度  │に委託した業務につき、同公社が│ │                │       │               │ │(その2)           │       │融資を受けた元金及び利子   │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │       │西東京市土地開発公社が平成17年│ │西東京都市計画道路3・4・15  │       │               │ │                │       │度において取得する用地費の事業│ │                │平成18年度  │               │ │                │       │資金47,144千円及びこれに対する│ │(旧3・4・12)号線事業用地購入費 │       │               │ │                │       │利子相当額          │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │       │西東京市が西東京市土地開発公社│ │金融機関に対する債務保証    │平成18年度  │に委託した業務につき、同公社が│ │                │       │融資を受けた元金及び利子   │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │平成18年度から│             千円│ │庁舎事務機器等リース料     │       │            35,688 │ │                │平成24年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │平成18年度から│               │ │決算統計支援システムリース料  │       │            15,113 │ │                │平成22年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │平成18年度から│               │ │広報編集システム機器リース料  │       │            3,789 │ │                │平成22年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │市ウェブサイト         │平成18年度から│               │ │                │       │            9,396 │ │システム機器リース料      │平成22年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │セキュリティ関連        │平成18年度から│               │ │                │       │            1,615 │ │システム機器リース料      │平成22年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │住民情報ネットワーク      │平成18年度から│               │ │                │       │            2,699 │ │機器リース料          │平成22年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │平成18年度から│               │ │内部情報システム機器リース料  │       │            89,107 │ │                │平成22年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │平成18年度から│               │ │契約管理支援システムリース料  │       │            16,184 │ │                │平成22年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │平成18年度から│               │ │収納支援システムリース料    │       │            37,760 │ │                │平成22年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │       │               │ │市道た第195号線雨水対策事業   │平成18年度  │           147,207 │ │                │       │               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │       │               │ │青嵐中学校校舎建替事業     │平成18年度  │          2,571,821 │ │                │       │               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │平成18年度から│               │ │教育用コンピュータ機器リース料 │       │           217,746 │ │                │平成22年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │教育情報センター増設      │平成18年度から│               │ │                │       │            39,312 │ │機器リース料          │平成22年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │平成18年度から│               │ │学校給食生ごみ処理機リース料  │       │            1,958 │ │                │平成24年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │平成18年度から│               │ │総合体育館体育器具等リース料  │       │            3,623 │ │                │平成22年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │(仮称)西東京市体育館     │平成18年度から│               │ │                │       │            20,087 │ │事務機器等リース料       │平成22年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │                │平成18年度から│               │ │ビデオプロジェクターリース料  │       │             971 │ │                │平成20年度まで│               │ ├────────────────┼───────┼───────────────┤ │予算執行管理・金銭会計支援   │平成18年度から│               │ │                │       │            28,544 │ │システムリース料        │平成22年度まで│               │ └────────────────┴───────┴───────────────┘ 第3表 地方債
    ┌─────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┐ │  起 債 の 目 的  │ 限度額 │起債の方法│ 利  率 │償還の方法│ ├─────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤ │             │     │     │      │     │ │住吉福祉会館建替等事業  │  90,000 │     │      │     │ │             │     │     │      │     │ ├─────────────┼─────┤     │      │     │ │             │     │     │      │     │ │みどり保育園整備事業   │ 146,600 │     │      │     │ │             │     │     │      │     │ ├─────────────┼─────┤     │      │     │ │             │     │     │      │     │ │北原児童館整備事業    │ 136,900 │     │      │     │ │             │     │     │      │     │ ├─────────────┼─────┤     │      │     │ │住吉福祉会館周辺     │     │     │      │     │ │             │  42,000 │     │      │据置期間を│ │道路用地買収事業     │     │     │      │     │ ├─────────────┼─────┤     │5.0%以内  │含み25年以│ │             │  13,000 │     │      │     │ │白子川改修事業      ├─────┤     │(ただし、利│内に償還す│ │             │  54,700 │     │      │     │ ├─────────────┼─────┤     │率見直し方式│る。ただ │ │都市計画道路3・4・15  │     │     │      │     │ │             │ 102,600 │     │で借り入れる│し、市財政│ │(旧3・4・12)号線整備事業 │     │     │      │     │ ├─────────────┼─────┤     │政府資金及び│の都合によ│ │(仮称)下野谷遺跡公園  │     │     │      │     │ │             │ 508,700 │証書借入 │公営企業金融│り据置期間│ │整備事業         │     │     │      │     │ ├─────────────┼─────┤又は   │公庫資金につ│及び償還期│ │             │     │     │      │     │ │消防団詰所整備事業    │  31,000 │証券発行 │いて、利率の│限を短縮し│ │             │     │     │      │     │ ├─────────────┼─────┤     │見直しを行っ│若しくは繰│ │             │     │     │      │     │ │青嵐中学校校舎建替事業  │ 714,700 │     │た後において│上償還又は│ │             │     │     │      │     │ ├─────────────┼─────┤     │は、当該見直│低利債に借│ │田無第四中学校校舎    │     │     │      │     │ │             │  30,200 │     │し後の利率)│換えするこ│ │耐震補強事業       │     │     │      │     │ ├─────────────┼─────┤     │      │とができ │ │明保中学校体育館     │     │     │      │     │ │             │  76,700 │     │      │る。   │ │大規模改造事業      │     │     │      │     │ ├─────────────┼─────┤     │      │     │ │(仮称)西東京市体育館  │     │     │      │     │ │             │ 498,900 │     │      │     │ │建替事業         │     │     │      │     │ ├─────────────┼─────┤     │      │     │ │             │     │     │      │     │ │住民税等 減税補てん債  │ 414,800 │     │      │     │ │             │     │     │      │     │ ├─────────────┼─────┤     │      │     │ │             │     │     │      │     │ │臨時財政対策債      │2,078,000 │     │      │     │ │             │     │     │      │     │ ├─────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤ │    合   計    │4,938,800 │     │      │     │ └─────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┘     ────────────────────────────────── 8: 議案第50号    平成17年度西東京市国民健康保険特別会計予算  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    平成17年度西東京市国民健康保険特別会計予算  平成17年度西東京市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,603,506千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000  千円と定める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用  することができる場合は、次のとおりと定める。  (1) 保険給付費各項に計上した予算額に過不足が生じた場合におけるこれらの経費の各項の   間の流用 第1表 歳入歳出予算  歳入 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1国民健康保険料     │             │     4,986,991 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1国民健康保険料     │     4,986,991 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2一部負担金       │             │         4 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1一部負担金       │         4 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3国庫支出金       │             │     3,881,014 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1国庫負担金       │     3,781,512 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2国庫補助金       │       99,502 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤
    │4療養給付費等交付金   │             │     2,498,662 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1療養給付費等交付金   │     2,498,662 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │5都支出金        │             │      561,009 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1都負担金        │       79,862 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2都補助金        │      481,147 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │6共同事業交付金     │             │      257,883 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1共同事業交付金     │      257,883 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │7財産収入        │             │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1財産運用収入      │         1 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │8繰入金         │             │     2,409,156 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1繰入金         │     2,409,156 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │9繰越金         │             │        100 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1繰越金         │        100 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │10諸収入         │             │       8,686 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1延滞金加算金及び過料  │       4,053 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2市預金利子       │         30 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3雑入          │       4,603 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   入   合   計        │     14,603,506 │ └───────────────────────────┴──────────┘  歳出 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1総務費         │             │      269,311 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1総務管理費       │      239,057 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2徴収費         │       28,225 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3運営協議会費      │       1,373 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │4趣旨普及費       │        656 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2保険給付費       │             │     9,544,680 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1療養諸費        │     8,680,079 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2高額療養費       │      718,851 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3移送費         │        400 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │4出産育児諸費      │       92,800 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │5葬祭諸費        │       42,100 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │6結核・精神医療給付金  │       10,450 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3老人保健拠出金     │             │     3,425,834 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1老人保健拠出金     │     3,425,834 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │4介護納付金       │             │     1,002,631 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1介護納付金       │     1,002,631 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │5共同事業拠出金     │             │      319,480 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1共同事業拠出金     │      319,480 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │6保健事業費       │             │       25,751 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1保健事業費       │       25,751 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │7基金積立金       │             │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1基金積立金       │         1 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │8公債費         │             │        377 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1公債費         │        377 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │9諸支出金        │             │       10,441 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1償還金及び還付加算金  │       10,441 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │10予備費         │             │       5,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1予備費         │       5,000 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   出   合   計        │     14,603,506 │ └───────────────────────────┴──────────┘     ──────────────────────────────────
    9: 議案第51号    平成17年度西東京市下水道事業特別会計予算  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    平成17年度西東京市下水道事業特別会計予算  平成17年度西東京市の下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,591,728千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限  度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。  (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000  千円と定める。 第1表 歳入歳出予算  歳入 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1分担金及び負担金    │             │        300 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1下水道受益者負担金   │        300 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2使用料及び手数料    │             │     1,782,621 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1使用料         │     1,782,213 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2手数料         │        408 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3繰入金         │             │     2,563,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1一般会計繰入金     │     2,563,000 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │4繰越金         │             │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1繰越金         │         1 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │5諸収入         │             │       1,005 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1延滞金加算金及び過料  │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2市預金利子       │         2 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3受託事業収入      │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │4雑入          │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │5貸付金元利収入     │       1,000 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │6市債          │             │      244,800 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1市債          │      244,800 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │7寄附金         │             │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1寄附金         │         1 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   入   合   計        │     4,591,728 │ └───────────────────────────┴──────────┘  歳出 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1下水道費        │             │     1,559,836 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1下水道管理費      │     1,292,551 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2下水道建設費      │      267,285 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2公債費         │             │     3,027,892 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1公債費         │     3,027,892 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3予備費         │             │       4,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1予備費         │       4,000 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   出   合   計        │     4,591,728 │ └───────────────────────────┴──────────┘ 第2表 地方債 ┌─────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┐ │  起 債 の 目 的  │ 限度額 │起債の方法│ 利  率 │償還の方法│ ├─────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤ │             │     │     │      │据置期間を│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │      │含み30年以│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │      │内に償還す│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │      │る。   │ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │      │ただし、市│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │      │財政の都合│ │             │     │     │      │     │ │             │     │証書借入 │      │により据置│
    │             │     │     │      │     │ │下水道事業債       │ 244,800 │又は   │4.0%以内  │期間及び償│ │             │     │     │      │     │ │             │     │証券発行 │      │還期限を短│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │      │縮し、もし│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │      │くは繰上償│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │      │還又は低利│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │      │債に借換え│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │      │することが│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │      │できるもの│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │      │とする。 │ └─────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┘     ────────────────────────────────── 10: 議案第52号    平成17年度西東京市受託水道事業特別会計予算  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    平成17年度西東京市受託水道事業特別会計予算  平成17年度西東京市の受託水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,404,266千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (歳出予算の流用) 第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用  することができる場合は、次のとおりと定める。  (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算   額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 第1表 歳入歳出予算  歳入 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1受託水道事業収入    │             │     1,173,766 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1都受託事業収入     │     1,173,766 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2諸収入         │             │      230,500 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1雑入          │      230,500 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   入   合   計        │     1,404,266 │ └───────────────────────────┴──────────┘  歳出 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1受託水道事業費     │             │     1,404,266 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1水道管理費       │      980,157 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2建設改良費       │      424,109 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   出   合   計        │     1,404,266 │ └───────────────────────────┴──────────┘     ────────────────────────────────── 11: 議案第53号    平成17年度西東京市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計予算  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    平成17年度西東京市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計予算  平成17年度西東京市の中小企業従業員退職金等共済事業特別会計予算は、次に定めるところ による。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ149,430千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000千  円と定める。 第1表 歳入歳出予算  歳入 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1退職金勘定       │             │      148,809 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1共済掛金収入      │       26,208 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2財産収入        │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3繰入金         │      122,600 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2業務勘定        │             │        619 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1繰入金         │        618 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2諸収入         │         1 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3繰越金         │             │         2 │
    │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1繰越金         │         2 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   入   合   計        │      149,430 │ └───────────────────────────┴──────────┘  歳出 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1退職金勘定       │             │      148,810 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1退職事業費       │      148,810 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2業務勘定        │             │        620 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1業務管理費       │        620 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   出   合   計        │      149,430 │ └───────────────────────────┴──────────┘     ────────────────────────────────── 12: 議案第54号    平成17年度西東京市老人保健(医療)特別会計予算  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    平成17年度西東京市老人保健(医療)特別会計予算  平成17年度西東京市の老人保健(医療)特別会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,512,459千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 第1表 歳入歳出予算  歳入 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1支払基金交付金     │             │     8,216,039 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1支払基金交付金     │     8,216,039 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2国庫支出金       │             │     3,568,042 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1国庫負担金       │     3,568,042 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3都支出金        │             │      864,088 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1都負担金        │      864,088 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │4繰入金         │             │      864,088 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1繰入金         │      864,088 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │5繰越金         │             │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1繰越金         │         1 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │6諸収入         │             │        201 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1延滞金及び加算金    │         2 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2預金利子        │         9 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3雑入          │        190 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   入   合   計        │     13,512,459 │ └───────────────────────────┴──────────┘  歳出 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1医療諸費        │             │     13,399,046 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1医療諸費        │     13,399,046 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2諸支出金        │             │       25,178 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1償還金及び還付金    │       15,257 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2繰出金         │       9,921 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3予備費         │             │        200 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1予備費         │        200 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │4繰上充用金       │             │       88,035 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1繰上充用金       │       88,035 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   出   合   計        │     13,512,459 │ └───────────────────────────┴──────────┘     ────────────────────────────────── 13: 議案第55号    平成17年度西東京市駐車場事業特別会計予算  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    平成17年度西東京市駐車場事業特別会計予算  平成17年度西東京市の駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。
     (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、199,012千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000  千円と定める。 第1表 歳入歳出予算  歳入 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1使用料及び手数料    │             │      189,980 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1使用料         │      189,980 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2繰越金         │             │       9,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1繰越金         │       9,000 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3諸収入         │             │         2 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1市預金利子       │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2雑入          │         1 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │4財産収入        │             │         30 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1財産運用収入      │         30 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   入   合   計        │      199,012 │ └───────────────────────────┴──────────┘  歳出 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1駐車場費        │             │      128,162 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1駐車場事業費      │      128,162 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2公債費         │             │       60,044 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1公債費         │       60,044 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3予備費         │             │       10,806 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1予備費         │       10,806 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   出   合   計        │      199,012 │ └───────────────────────────┴──────────┘     ────────────────────────────────── 14: 議案第56号    平成17年度西東京市介護保険特別会計予算  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    平成17年度西東京市介護保険特別会計予算  平成17年度西東京市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,024,662千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間  及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。  (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、640,000  千円と定める。  (歳出予算の流用) 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す  ることができる場合は、次のとおりと定める。  (1) 保険給付費各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の   間の流用 第1表 歳入歳出予算  歳入 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1保険料         │             │     1,463,875 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1介護保険料       │     1,463,875 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2国庫支出金       │             │     1,763,856 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1国庫負担金       │     1,526,487 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2国庫補助金       │      237,369 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3支払基金交付金     │             │     2,442,378 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1支払基金交付金     │     2,442,378 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │4都支出金        │             │      954,055 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1都負担金        │      954,054 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2財政安定化基金交付金  │         1 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │5財産収入        │             │         71 │
    │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1財産運用収入      │         71 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │6繰入金         │             │     1,400,420 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1一般会計繰入金     │     1,323,787 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2基金繰入金       │       76,633 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │7繰越金         │             │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1繰越金         │         1 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │8諸収入         │             │         6 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1延滞金加算金及び過料  │         2 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2市預金利子       │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3雑入          │         3 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   入   合   計        │     8,024,662 │ └───────────────────────────┴──────────┘  歳出 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1総務費         │             │      363,552 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1総務管理費       │      251,362 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2賦課徴収費       │       8,144 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3介護認定審査会費    │       91,103 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │4趣旨普及費       │        994 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │5運営協議会費      │       11,949 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2保険給付費       │             │     7,632,433 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1介護サービス等諸費   │     7,345,887 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2支援サービス等諸費   │      220,844 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │3その他諸費       │       13,201 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │4高額介護サービス等諸費 │       52,501 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3財政安定化基金拠出金  │             │       7,184 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1財政安定化基金拠出金  │       7,184 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │4基金積立金       │             │       15,305 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1基金積立金       │       15,305 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │5公債費         │             │       2,187 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1公債費         │       2,187 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │6諸支出金        │             │       1,501 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1償還金及び還付加算金  │       1,501 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │7予備費         │             │       2,500 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1予備費         │       2,500 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   出   合   計        │     8,024,662 │ └───────────────────────────┴──────────┘ 第2表 債務負担行為 ┌──────────────┬───────┬───────────────┐ │   事      項   │ 期   間 │    限   度   額  │ ├──────────────┼───────┼───────────────┤ │              │平成18年度から│             千円│ │事務機器等リース料     │       │             626 │ │              │平成20年度まで│               │ └──────────────┴───────┴───────────────┘     ────────────────────────────────── 15: 議案第57号    平成17年度西東京市保谷駅南口地区第一種市街地再開発事業特別会計予算  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    平成17年度西東京市保谷駅南口地区第一種市街地再開発事業特別会計予算  平成17年度西東京市の保谷駅南口地区第一種市街地再開発事業特別会計予算は、次に定める ところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,991,901千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及  び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。  (地方債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度  額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。  (一時借入金) 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,240,000
     千円と定める。 第1表 歳入歳出予算  歳入 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1国庫支出金       │             │      869,773 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1国庫補助金       │      869,773 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2都支出金        │             │      582,173 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1都補助金        │      582,173 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3繰入金         │             │      789,823 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1一般会計繰入金     │      789,823 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │4繰越金         │             │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1繰越金         │         1 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │5諸収入         │             │         1 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1市預金利子       │         1 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │6市債          │             │      750,130 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1市債          │      750,130 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   入   合   計        │     2,991,901 │ └───────────────────────────┴──────────┘  歳出 ┌─────────────┬─────────────┬──────────┐ │      款      │      項      │  金    額  │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │             │             │        千円│ │1再開発費        │             │     2,976,221 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1総務費         │      164,302 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │2事業費         │     2,811,919 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │2公債費         │             │       13,680 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1公債費         │       13,680 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │3予備費         │             │       2,000 │ │             ├─────────────┼──────────┤ │             │1予備費         │       2,000 │ ├─────────────┴─────────────┼──────────┤ │      歳   出   合   計        │     2,991,901 │ └───────────────────────────┴──────────┘ 第2表 債務負担行為 ┌──────────────┬───────┬───────────────┐ │    事     項    │ 期   間 │    限   度   額  │ ├──────────────┼───────┼───────────────┤ │              │平成18年度から│             千円│ │工事積算システム機器リース料│       │             908 │ │              │平成20年度まで│               │ └──────────────┴───────┴───────────────┘ 第3表 地方債 ┌─────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┐ │  起 債 の 目 的  │ 限度額 │起債の方法│ 利  率 │償還の方法│ ├─────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤ │             │     │     │      │据置期間を│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │5.0%以内  │含み25年以│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │(ただし、利│内に償還す│ │             │     │     │      │     │ │地域開発事業       │  343,630│     │率見直し方式│る。ただ │ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │で借り入れる│し、市財政│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │政府資金及び│の都合によ│ │             │     │     │      │     │ │             │     │証書借入 │公営企業金融│り据置期間│ │             │     │     │      │     │ ├─────────────┼─────┤又は   │公庫資金につ│及び償還期│ │             │     │     │      │     │ │             │     │証券発行 │いて、利率の│限を短縮し│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │見直しを行っ│若しくは繰│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │た後において│上償還又は│ │一般公共事業       │  406,500│     │      │     │ │             │     │     │は、当該見直│低利債に借│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │し直し後の利│換えするこ│ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │率)    │とができ │ │             │     │     │      │     │ │             │     │     │      │る。   │ └─────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┘     ────────────────────────────────── 16: 議案第58号    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。
      平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  西東京市手数料条例(平成13年西東京市条例第73号)の一部を次のように改正する。  第5条第2項第5号を次のように改める。  (5) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条  第5条第2項第9号中「第92条」を「第87条」に改め、同項第14号中「第27条」を「第30条」  に改め、同項第16号を次のように改める。  (16)独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条  第5条第2項第19号中「犯罪被害者等給付金支給法」を「犯罪被害者等給付金の支給等に関  する法律」に改め、同項に次の1号を加える。  繕 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条  別表証明等交付手数料の部11の項中「、除かれた」を「又は除かれた」に改め、同表閲覧手  数料の部2の項中 「  ┌────────┬───────────┬───┐  │  1世帯   │         200円│   │  └────────┴───────────┴───┘                            」を 「  ┌────────┬───────────┬───┐  │ 1世帯につき │         200円│   │  ├────────┼───────────┼───┤  │閲覧時間30分ごと│3,000円。ただし、30分 │   │  │につき     │に満たない端数は、30分│   │  │        │として計算する。   │   │  └────────┴───────────┴───┘                            」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表閲覧手数料の部2の項の改正規定は、  平成17年8月1日から施行する。  (経過措置) 2 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職  員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「法」という。)第1条第  1号の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条に基  づく戸籍事項の証明は、法附則第25条第5項の規定により準用され、法附則第16条第1項の  規定によりなお効力を有することとされる間は、手数料を徴収しない。 3 平成17年8月1日前までに、申請書を受理している住民基本台帳の閲覧に係る手数料につ  いては、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。  (提案理由)  住民基本台帳の閲覧について新たに手数料の額を定めるほか、規定を整備する必要がある。     ────────────────────────────────── 17: 議案第59号    西東京市長等の退職手当の特例に関する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市長等の退職手当の特例に関する条例  西東京市長等の給与等に関する条例(平成13年西東京市条例第31号。以下「給与条例」とい う。)第1条に規定する市長、助役、収入役及び常勤の監査委員の退職手当の額は、給与条例 第5条の規定にかかわらず、同条の規定による額からその100分の20に相当する額を減じた額と する。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (適用) 2 この条例は、この条例の施行の日において西東京市長の職にある者並びにその者が西東京  市議会の同意を得て選任した西東京市の助役の職にある者、収入役の職にある者及び監査委  員のうち常勤の者に限り適用する。  (提案理由)  市長、助役、収入役及び常勤の監査委員の退職手当の特例について定める必要がある。                【 継 続 審 査 】     ────────────────────────────────── 18: 議案第60号    西東京市教育委員会教育長の退職手当の特例に関する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市教育委員会教育長の退職手当の特例に関する条例  西東京市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成13年西東京市条例第33号。以下「給 与条例」という。)第1条に規定する西東京市教育委員会教育長(以下「教育長」という。) の退職手当の額は、給与条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定による額からその100分の 20に相当する額を減じた額とする。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (適用) 2 この条例は、この条例の施行の日において西東京市長の職にある者が、西東京市議会の同  意を得て任命した西東京市教育委員会委員である教育長に限り適用する。  (提案理由)  教育長の退職手当の特例について定める必要がある。                【 継 続 審 査 】     ────────────────────────────────── 19: 議案第61号    西東京市市税条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市市税条例の一部を改正する条例  西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正する。  第24条第1項第2号中「、年齢65歳以上の者」を削る。  第36条の2第1項中「第3項」を「第4項」に改め、同条第3項中「同条第3項」を「同条   第4項」に改める。  附則第19条第1項中「本項、次項及び第3項並びに次条第1項」を「この項及び次項並びに   附則第19条の3」に、「第5項第1号」を「第4項第1号」に改め、同条第2項を削り、   同条第3項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第   3項とし、同条第5項第2号中「附則第19条第4項」を「附則第19条第3項」に改め、同   項を同条第4項とする。  附則第19条の4を削る。
     附則第19条の3中「法附則第35条の2の3第1項」を「法附則第35条の2の4第1項」に改   め、同条を附則第19条の4とする。  附則第19条の2第1項中「前条第1項」を「附則第19条第1項」に、「令附則第18条の2第   2項」を「令附則第18条の3第2項」に、「本条」を「この条」に改め、同条第2項を削   り、同条を附則第19条の3とする。  附則第19条の次に次の1条を加える。  (特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)  第19条の2 市民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第37条の10   の2第1項に規定する特定管理株式(以下この項及び次項において「特定管理株式」とい   う。)が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同条第1項各号に   掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をした   ことと、当該損失の金額として令附則第18条の2第1項で定める金額は当該特定管理株式   の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定そ   の他のこの条例の規定を適用する。 2 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する  特定管理口座(その者が2以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座)  に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして令附則第18条の2  第2項で定めるものを含む。以下この項、次条及び附則第19条の4において同じ。)をした  場合には、令附則第18条の2第3項で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による  事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等  の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金  額を計算するものとする。 3 第1項の規定は、令附則第18条の2第4項で定めるところにより、第1項に規定する事実  が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第36条の2第1項又は第4項の規定による申  告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及  びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用  を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむ  を得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。  附則第19条の5第2項中「第4項」を「第3項」に、「附則第19条の2の」を「附則第19条   の3の」に、「附則第19条の2第1項」を「附則第19条の3」に改める。  附則第20条第2項中「第9項」を「第8項」に改め、同条第4項中「第4項」を「第3項」   に、「附則第19条の2の」を「附則第19条の3の」に、「附則第19条の2第1項」を「附   則第19条の3」に改め、同条第8項を削り、同条第9項中「第7項」を「前項」に改め、   同項を同条第8項とする。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。  (市民税に関する経過措置) 第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の西東京市市税条例(以下「新条例」という。)  の規定中個人の市民税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適  用し、平成17年度分までの個人の市民税については、第7項に定めるものを除き、なお従前  の例による。 2 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、  かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正す  る法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。  以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第31条第1項  の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。 3 平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金  額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所  得割(新条例第24条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同  じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第34条の8第1項を除く。)  を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものと  する。この場合における新条例第34条の8第1項の規定の適用については、同項中「第34条  の3、第34条の4及び前条」とあるのは、「西東京市市税条例の一部を改正する条例(平成  17年西東京市条例第 号)附則第2条第3項」とする。 4 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、  かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有し  ない者を除く。)に係る新条例第31条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」と  あるのは、「2,000円」とする。 5 平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金  額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所  得割(新条例第24条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同  じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第34条の8第1項を除く。)  を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものと  する。この場合における新条例第34条の8第1項の規定の適用については、同項中「第34条  の3、第34条の4及び前条」とあるのは、「西東京市市税条例の一部を改正する条例(平成  17年西東京市条例第 号)附則第2条第5項」とする。 6 新条例附則第19条の2の規定は、平成17年4月1日以後に同条第1項に規定する事実が発  生する場合について適用する。 7 新条例附則第20条(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規  定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)  第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税  義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日  以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者  が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。 8 新条例附則第20条(新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部  分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が平成17年4月1日以後に払込みにより取得を  する同号に定める特定株式について適用する。  (提案理由)  地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)の施行に伴い規定を整備する必要  がある。     ────────────────────────────────── 20: 議案第62号    西東京市市民交流施設条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市市民交流施設条例  (設置) 第1条 人と人とのふれあいを尊重して、市民の自主的かつ自発的な文化・教養の高揚を図り、  もって市民主体による市民本位の豊かな地域社会づくりの発展に寄与するため、地域社会の  活動拠点として、西東京市市民交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。  (名称及び位置) 第2条 交流施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。  (指定管理者による管理) 第3条 前条に規定する交流施設のうち、地域型交流施設の管理運営については、地方自治法  (昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以  下「指定管理者」という。)に行わせることができる。  (使用者の範囲) 第4条 交流施設を使用できる者は、原則として市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者
     又はこれらを含む団体とする。  (使用の承認) 第5条 交流施設を使用しようとする者は、市長に申請し、使用の承認を得なければならない。  承認を得た事項を取り消し、又は変更するときも同様とする。 2 市長は、前項の承認をするときは、交流施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。 3 市長は、西東京市(以下「市」という。)又は指定管理者が第1条の目的を達成するため  に行う事業等で交流施設を使用する場合は、優先的に使用を承認することができる。  (使用の不承認) 第6条 市長は、交流施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めると  きは、使用の承認をしない。  (1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。  (2) 交流施設及びその附帯設備(以下「交流施設等」という。)を損傷するおそれがあると   き。  (3) 営利を目的として使用するとき。  (4) 管理運営上支障があるとき。  (使用の承認の取消し等) 第7条 市長は、交流施設の使用を承認された者(以下「使用者」という。)が次の各号のい  ずれかに該当すると認めるときは、交流施設の使用の承認を取り消し、又は使用を停止し、  若しくは使用を制限することができる。  (1) 承認を得た使用の目的に違反したとき。  (2) この条例又は規則に違反したとき。  (3) 災害その他事故により交流施設の使用ができなくなったとき。  (4) 偽りの内容により申請を行う等の不正な手段で交流施設の使用の承認を受けたとき。  (5) その他特に公益上必要なとき。  (開館時間等) 第8条 交流施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。 2 市長は、必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館  日を定めることができる。 3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間若しくは休館日  を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。  (使用料) 第9条 交流施設の使用料は、原則無料とする。  (管理業務) 第10条 指定管理者は、次に掲げる交流施設の管理運営に係る業務(以下「管理業務」とい  う。)を行う。  (1) 交流施設の使用の承認及び取消しに関する業務  (2) 交流施設等の維持管理に関する業務  (3) その他交流施設の管理運営に関し市長が必要と認める業務 2 前項の規定による管理業務について、指定管理者が行う場合は、第5条から第7条まで及  び第26条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。  (指定管理者の指定の申込み) 第11条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則に定めるところにより、次に掲げる  書類を添えて、市長に申込みをしなければならない。  (1) 交流施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)  (2) その他市長が必要とする書類  (欠格事由) 第12条 市長、助役又は収入役が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準  ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以  上を出資している団体を除く。)は、指定管理者となることができない。 2 市の執行機関たる委員会の委員又は監査委員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若  しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金その他これに準ずる  ものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定管理者になることができない。 3 市議会の議員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準ずべき者、支  配人又は清算人である団体は、指定管理者となることができない。  (選定の基準) 第13条 市長は、第11条の申込みをした団体の中から次に掲げる選定基準に照らし、管理業務  を行わせることが最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「指定候補者」という。)  として選定する。  (1) 事業計画書の内容が交流施設の平等な利用を確保していること。  (2) 事業計画書の内容が交流施設の効用を最大限に発揮し、その管理業務に係る経費の縮減   が図られていること。  (3) 事業計画書に沿った管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は   その見込みがあること。  (4) 地域社会づくりを目的とし、地域に根ざした団体であること。  (5) 前各号に掲げるもののほか、最も効果的かつ効率的に管理業務が行えること。  (指定管理者の選定) 第14条 市長は、前条各号に掲げる基準を満たすもので、地域の活力を活用して管理業務を行  わせることが適当であり、地域における市民活動を促進し、及び交流施設の設置の目的を効  果的かつ効率的に達成することができると認める場合には、地域において市民により組織さ  れた団体を指定候補者として選定することができる。第16条に規定する指定管理者の指定期  間が満了した後、再指定しようとする場合も同様とする。  (指定管理者の指定) 第15条 指定管理者の指定は、指定候補者について、法第244条の2第6項による市議会の議決  を経た後、行うものとする。  (指定管理者の指定期間) 第16条 指定管理者の指定期間は、3年間とする。ただし、第22条第1項の規定により指定管  理者の指定を取り消したときその他特別な事情がある場合は、この限りでない。  (指定の通知等) 第17条 市長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、その旨を通知するも  のとする。  (指定管理者の公表) 第18条 市長は、指定管理者を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、又は管理業務の  全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公表するものとする。  (協定の締結) 第19条 市及び指定管理者は、管理業務に関し協定を締結するものとする。  (事業報告書の作成及び提出) 第20条 指定管理者は、毎年度終了後50日以内に、法第244条の2第7項に規定する事業報告書  を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第22条第1項の規定により  指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して50日以内に当該  年度の事業報告書を提出しなければならない。  (管理業務報告の聴取等) 第21条 市長は、管理業務の適正を期するため、指定管理者に対し管理業務及び経理の状況に  関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査を行い、又は必要な指示をす  ることができる。  (指定管理者の指定の取消し等) 第22条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取  り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  (1) 前条の指示に従わないとき。  (2) 管理業務を行わせることが適当でないとき。  (3) 不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。
     (4) 第13条各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。 2 前項の規定により監督上される処分(指定管理者の指定を取り消す処分を除く。)につい  ては、西東京市行政手続条例(平成13年西東京市条例第14号)第2章及び第3章の規定は、  適用しない。  (個人情報の取扱い) 第23条 指定管理者は、管理業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損  の防止その他適切な管理のために必要な措置を第19条に規定する協定に基づき講じなければ  ならない。 2 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、  当該管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用し  てはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が  その職務を退いた後においても、同様とする。  (情報公開) 第24条 指定管理者は、管理業務に関して保有する情報の公開について、第19条に規定する協  定に基づいた対応を行うものとする。  (使用権の譲渡の禁止) 第25条 使用者は、交流施設の使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた  目的以外に交流施設等を使用してはならない。  (原状回復の義務) 第26条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第22条第1項の規定により指定管  理者の指定を取り消され、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、  直ちに交流施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、こ  の限りでない。 2 使用者は、交流施設等の使用を終了したときは、直ちに交流施設等を原状に回復しなけれ  ばならない。第7条の規定により使用の承認を取り消されたときも、また同様とする。ただ  し、市長の承認を得たときは、この限りでない。  (損害賠償の義務) 第27条 指定管理者及び使用者は、交流施設等を損傷し、若しくは滅失し、又は原状回復の義  務を怠ったときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が  特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。  (委任) 第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。  (西東京市地区会館条例等の廃止) 2 次に掲げる条例は、廃止する。  (1) 西東京市地区会館条例(平成13年西東京市条例第122号)  (2) 西東京市コミュニティセンター条例(平成13年西東京市条例第123号)  (3) 西東京市民集会所設置条例(平成13年西東京市条例第124号)  (経過措置) 3 この条例により、廃止される前の西東京市地区会館条例(以下「旧条例第122号」という。)  に基づく西東京市地区会館、廃止される前の西東京市コミュニティセンター条例(以下「旧  条例第123号」という。)に基づく西東京市コミュニティセンター及び廃止される前の西東京  市民集会所設置条例(以下「旧条例第124号」という。)に基づく西東京市民集会所(柳沢市  民集会所を除く。)は、それぞれこの条例に基づく地域型交流施設及び一般型交流施設とな  り、同一性をもって存続するものとする。 4 この条例の施行の際、旧条例第122号、旧条例第123号又は旧条例第124号の規定により現に  西東京市地区会館、西東京市コミュニティセンター又は西東京市民集会所の使用の承認を受  けている者は、この条例の相当規定に基づいて使用の承認を受けたものとみなす。 5 第11条の規定による団体の申込みその他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条  例の施行の日前においても、同条から第16条までの規定の例により行うことができる。 別表(第2条関係) ┌─┬──────────────┬─────────────────────┐ │ │      名称      │          位置         │ ├─┼──────────────┼─────────────────────┤ │ │南町地区会館        │西東京市南町二丁目21番9号        │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │下宿地区会館        │西東京市南町五丁目26番1号        │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │地│緑町地区会館        │西東京市緑町一丁目5番1号        │ │域├──────────────┼─────────────────────┤ │型│谷戸地区会館        │西東京市谷戸町一丁目9番2号       │ │交├──────────────┼─────────────────────┤ │流│向台地区会館        │西東京市向台町二丁目13番12号       │ │施├──────────────┼─────────────────────┤ │設│芝久保地区会館       │西東京市芝久保町三丁目15番10号      │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │東伏見コミュニティセンター │西東京市東伏見五丁目10番22号       │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ふれあいセンター      │西東京市北町一丁目3番14号        │ ├─┼──────────────┼─────────────────────┤ │ │田無町地区会館       │西東京市田無町五丁目3番3号       │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │谷戸第二地区会館      │西東京市谷戸町三丁目13番2号       │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │北原地区会館        │西東京市北原町一丁目6番13号       │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │上向台地区会館       │西東京市向台町六丁目7番14号       │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │芝久保第二地区会館     │西東京市芝久保町四丁目4番25号      │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │柳橋第二市民集会所     │西東京市新町一丁目4番25号        │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │一│柳橋市民集会所       │西東京市新町一丁目12番11号        │ │般├──────────────┼─────────────────────┤ │型│新町市民集会所       │西東京市新町五丁目13番14号        │ │交├──────────────┼─────────────────────┤ │流│柳沢第三市民集会所     │西東京市柳沢三丁目4番7号        │ │施├──────────────┼─────────────────────┤ │設│東伏見市民集会所      │西東京市東伏見六丁目4番18号       │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │富士町市民集会所      │西東京市富士町一丁目7番69号       │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │中町市民集会所       │西東京市中町四丁目9番10号        │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │住吉町市民集会所      │西東京市住吉町四丁目15番3号       │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │住吉町第二市民集会所    │西東京市住吉町六丁目1番5号       │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
    │ │ひばりが丘北市民集会所   │西東京市ひばりが丘北一丁目7番2号    │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │北町市民集会所       │西東京市北町三丁目3番19号        │ └─┴──────────────┴─────────────────────┘  (提案理由)  西東京市地区会館条例、西東京市コミュニティセンター条例及び西東京市民集会所設置条例 の統合を図るとともに、指定管理者制度を導入する必要がある。     ────────────────────────────────── 21: 議案第63号    西東京市保谷こもれびホール条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市保谷こもれびホール条例の一部を改正する条例  西東京市保谷こもれびホール条例(平成13年西東京市条例第119号)の一部を次のように改正 する。  第1条の次に次の1条を加える。  (事業) 第1条の2 ホールは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  (1) 音楽、演劇等の芸術・文化の振興に関すること。  (2) 市民の芸術・文化活動の奨励・普及に関すること。  (3) 芸術・文化活動を行う団体等の育成に関すること。  (4) ホールの施設(以下「施設」という。)及びこれに附属する設備、備品等(以下「附属   設備」という。)の利用に関すること。 第4条第1項中「ホールの施設(以下「施設」という。)及びこれに附属する設備及び備品等  (以下「附属設備」という。)」を「施設及び附属設備」に改め、同条第2項中「管理上」  を「管理運営上」に改める。 第5条中「使用」を「施設及び附属設備の使用」に改め、同条第3号中「管理上」を「施設及  び附属設備の管理運営上」に改める。 第6条を次のように改める。  (利用料金) 第6条 第4条による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者(第  12条に規定する指定管理者をいう。以下この条から第8条までにおいて同じ。)に、施設及  び附属設備の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)をその使用の許可を受けた際に  納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。 2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者があ  らかじめ市長の承認を得て定める。 3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。  第7条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「市長」を「指定管理者」に、  「使用料」を「利用料金」に改める。  第8条の見出し及び同条中「使用料」を「利用料金」に改め、同条ただし書中「次の各号の  いずれかに該当するときは、規則に定めるところにより」を「指定管理者は、次の各号のい  ずれかに該当するときは、」に改め、同条第3号中「市長」を「指定管理者」に改める。  第9条第1項中「使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)」を「使用者」に、  「管理上支障があると認められる附属設備以外」を「特別」に改め、同条第2項中「管理上」  を「管理運営上」に改める。 第10条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条各号列  記以外の部分中「次の」を「使用者が次の」に改め、同条中第4号を削り、第5号を第4号  とし、第6号を第5号とし、第7号を第6号とする。  第12条から第14条までを次のように改める。  (指定管理者による管理) 第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項  の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)  に、ホールの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるもの(以下「管理業務」という。)  を行わせることができる。  (1) 第1条の2各号に掲げる事業に関する業務  (2) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務  (3) ホールの開館時間及び休館日の変更等に関すること。  (4) 施設及び附属設備の使用の許可に関すること。  (5) 施設への特別の設備等の設置及び変更並びに器具等の持込みの許可に関すること。  (6) 利用料金の収受、減額、免除及び還付に関すること。  (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務  (指定管理者の公募) 第13条 市長は、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする法人その他  団体(次条から第16条までにおいて「団体」という。)を公募するものとする。ただし、第  23条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときその他特別な事情がある場合は、  この限りでない。  (指定管理者の指定の申込み) 第14条 団体は、規則に定めるところにより、次に掲げる書類を添えて、市長に申込みをしな  ければならない。  (1) ホールの事業計画書(以下「事業計画書」という。)  (2) その他市長が必要とする書類 第15条を第29条とし、第14条の次に次の14条を加える。  (欠格事由) 第15条 市長、助役又は収入役が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準  ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以  上を出資している団体を除く。)は、指定管理者となることができない。 2 市の執行機関たる委員会の委員又は監査委員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若  しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金その他これに準ずる  ものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定管理者となることができない。 3 市議会の議員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準ずべき者、支  配人又は清算人である団体は、指定管理者となることができない。  (指定管理者の選定) 第16条 市長は、団体の中から、次に掲げる基準により最も適切な管理業務を行うことができ  ると認められる団体を、指定管理者の候補(以下「指定候補者」という。)に選定するもの  とする。  (1) ホールの平等な使用を確保し、及び使用者へのサービス向上を図ることができること。  (2) 事業計画書の内容がホールの効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理業務ができ   ること。  (3) 事業計画書に沿った管理業務を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能力を有   しており、又は確保できる見込みがあること。  (4) そのほか市長が別に定める基準  (指定管理者の指定) 第17条 指定管理者の指定は、指定候補者について、法第244条の2第6項による市議会の議決  を経た後、行うものとする。  (指定管理者の指定期間) 第18条 指定管理者の指定期間は、5年間とする。ただし、第23条第1項の規定により指定管  理者の指定を取り消したときその他特別な事情がある場合は、この限りでない。  (指定管理者の公表) 第19条 市長は、指定管理者を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、又は管理業務の  全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公表するものとする。
     (協定の締結) 第20条 市及び指定管理者は、管理業務に関し協定を締結するものとする。  (事業報告書の作成及び提出) 第21条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、法第244条の2第7項に規定する事業報告書  (以下「事業報告書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、市長に提出しなけ  ればならない。ただし、年度の途中において第23条第1項の規定により指定管理者の指定を  取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、当該年度の事業報告書  を提出しなければならない。  (管理業務報告の聴取等) 第22条 市長は、管理業務の適正を期するため、指定管理者に対し、管理業務及び経理の状況  に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査を行い、又は必要な指示を  することができる。  (指定管理者の指定の取消し等) 第23条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者の  指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  (1) 前条の指示に従わないとき。  (2) 管理業務を継続することが適当でないとき。  (3) 不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。  (4) 第16条各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。 2 前項の規定により監督上される処分(指定管理者の指定を取り消す処分を除く。)につい  ては、西東京市行政手続条例(平成13年西東京市条例第14号)第2章及び第3章の規定は、  適用しない。  (個人情報等の取扱い) 第24条 指定管理者は、管理業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損  の防止その他適切な管理のために必要な措置を第20条に規定する協定に基づき講じなければ  ならない。 2 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、  当該管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用し  てはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が  その職務を退いた後においても、同様とする。  (情報公開) 第25条 指定管理者は、管理業務に関して保有する情報の公開について、第20条に規定する協  定に基づいた対応を行うものとする。  (原状回復の義務) 第26条 使用者は、施設及び附属設備の使用を終了したとき、又は第10条の規定により使用の  許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、直ちに施設及び附属設備を原状  に回復する義務を負う。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。 2 指定管理者は、その指定期間を満了したとき、又は第23条第1項の規定により指定管理者  の指定を取り消され、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直  ちに施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、  この限りでない。 3 市長は、使用者又は指定管理者が前2項に規定する原状回復の義務を履行しなかったとき  は、使用者又は指定管理者に代わってこれを行い、その費用は使用者又は指定管理者の負担  とする。  (損害賠償の義務) 第27条 使用者又は指定管理者は、施設若しくは附属設備を損傷し、滅失し、又は原状回復の  義務を怠ったときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長  が特にやむを得ないと認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。  (市長による管理) 第28条 第23条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部若しく  は一部の停止を命じた場合等で、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了す  るまでの間、市長は、臨時にホールの管理運営を行い、別表第1及び別表第2に定める金額  の範囲内において、市長が定める使用料を徴収する。 2 前項の場合にあっては、第6条第1項、第7条、第8条及び第26条第1項並びに別表第1  及び別表第2の規定を準用する。この場合において、第6条の見出し中「利用料金」とある  のは「使用料」と、同条第1項中「指定管理者(第12条に規定する指定管理者をいう。以下  この条から第8条までにおいて同じ。)」とあるのは「市長」と、「使用に係る料金(以下  「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同項ただし書中「指定管理者」とある  のは「市長」と、第7条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管  理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第8条の見出し中  「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指  定管理者」とあるのは「市長」と、第26条第1項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市  長」と並びに別表第1及び別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるもの  とする。 別表第1中「(第6条関係)」を「(第6条、第28条関係)」に改め、同表中「1 施設基本  使用料」を「1 基本の利用料金の上限額」に改め、同表備考4中「使用料」を「利用料金」  に改め、同表備考5中「管理上」を「管理運営上」に、「施設基本使用料」を「基本の利用  料金」に改め、同表2の項中「割増使用料」を「割増しの利用料金」に改め、同表備考中  「施設基本使用料の」を「基本の利用料金の」に、「応じて施設基本使用料」を「応じて  基本の利用料金」に改める。 別表第2中「(第6条関係)」を「(第6条、第28条関係)」に、「附属設備使用料限度額表」  を「附属設備の利用料金の限度額表」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 改正後の西東京市保谷こもれびホール条例(以下「新条例」という。)第12条に規定する  指定管理者の指定の日(以下「指定日」という。)の前に支払を受けた指定日以後に係る施  設及び附属設備の使用に係る利用料金については、新条例の規定による利用料金の前払とみ  なす。 3 新条例第13条の規定による団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、こ  の条例の施行の日前においても、同条から新条例第18条までの規定の例により行うことがで  きる。  (提案理由)  西東京市保谷こもれびホールに指定管理者制度を導入する。     ────────────────────────────────── 22: 議案第64号    西東京市立児童館条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市立児童館条例の一部を改正する条例  西東京市立児童館条例(平成13年西東京市条例第114号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項第3号中「第21条の26」を「第21条の27」に改める。  第6条第2項中「月額5,000円の育成料」を「次に掲げる毎月の育成料及び間食費」に改め、  同項に次の各号を加える。  (1) 育成料 4,000円  (2) 間食費 間食に要する実費相当額    附 則  (施行期日)
    1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の第6条第2項の規定は、平成17年7月以後の月分の育成料につい  て適用し、同月前の月分の育成料については、なお従前の例による。  (提案理由)  児童福祉法の一部を改正する法律(平成15年法律第121号)の施行に伴い規定を整備するとと  もに、育成料の額の改定等をする必要がある。     ────────────────────────────────── 23: 議案第65号    西東京市地区計画等の案の作成手続に関する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市地区計画等の案の作成手続に関する条例  (趣旨) 第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項  の規定に基づき地区計画等(法第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。以下同じ。)の  案の作成手続に関して必要な事項を定めるとともに、法第16条第3項の規定に基づき地区計  画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項の申出  (以下「地区計画等に関する申出」という。)の方法を定めるものとする。  (地区計画等の案の提示方法) 第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合は、あらかじめ次に掲げる事項を公  告し、当該地区計画等の案を当該公告の日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければな  らない。  (1) 地区計画等の案のうち、種類、名称、位置及び区域  (2) 縦覧場所  (説明会の開催等) 第3条 市長は、前条に定めるもののほか、地区計画等の案の作成に必要があると認める場合  は、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。  (地区計画等の案に対する意見の提出方法) 第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の案  について意見を提出しようとする場合においては、縦覧開始の日から起算して3週間を経過  する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。  (地区計画等に関する申出の方法) 第5条 法第16条第3項の規定による申出は、次に掲げる要件を備えるとともに、地区計画等  の種類、名称、位置、区域、面積及び内容を記載した書面並びに規則で定める書類(以下  「申出書面等」という。)を市長に提出しなければならない。  (1) 当該地区計画等に関する申出の内容が、法その他関係法令に適合するものであること。  (2) 当該地区計画等に関する申出に係る区域内の土地の所有者その他都市計画法施行令(昭   和44年政令第158号)第10条の3に規定する利害関係を有する者の3分の2以上の同意を得   ていること。  (地区計画等に関する申出に対する判断等) 第6条 市長は、地区計画等に関する申出があったときは、速やかに、当該地区計画等に関す  る申出を踏まえた地区計画等の案の作成の必要性について検討し、必要があると認めるとき  は、地区計画等の案を作成しなければならない。  (地区計画等に関する申出を踏まえた都市計画の案の都市計画審議会への付議) 第7条 市長は、地区計画等に関する申出を踏まえた都市計画の決定又は変更をしようとする  場合において、法第19条第1項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に  より都市計画の案を西東京市都市計画審議会(西東京市都市計画審議会条例(平成13年西東  京市条例第194号)第1条に規定する機関をいう。)に付議しようとするときは、当該都市計  画の案に併せて、申出書面等を提出しなければならない。  (地区計画等に関する申出を踏まえた案の作成をしない場合の措置) 第8条 市長は、地区計画等に関する申出を踏まえた案の作成をする必要がないと判断したと  きは、速やかにその旨及びその理由を当該地区計画等に関する申出をした者に通知しなけれ  ばならない。  (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。 (提案理由)  都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき地区計画等の案の作成手続について定め  る必要がある。     ────────────────────────────────── 24: 議案第66号    西東京市立公園条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市立公園条例の一部を改正する条例  西東京市立公園条例(平成13年西東京市条例第133号)の一部を次のように改正する。  第2条第9号を次のように改める。  (9) 使用 市立公園において各種の催物若しくは集会等の行為のため、当該公園の全部若し   くは一部を独占して利用すること又は法第2条第2項第5号に規定する市立公園に設けら   れた運動施設(以下「運動施設」という。)を利用することをいう。  第5条第2項中「及ばさない」を「及ぼさない」に改め、同条の次に次の1条を加える。  (運動施設等の使用等) 第5条の2 運動施設を使用しようとする者及び運動施設に設置された有料施設(以下「照明  設備」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、運動  施設の使用及び照明設備の利用の許可を受けなければならない。 2 市長は、前項の許可に、運動施設及び照明設備(以下「管理施設」という。)の管理のた  めに必要な範囲内で条件を付すことができる。  第7条中「禁止する」を「その利用を禁止する」に改める。  第8条の2を次のように改める。  (有料施設の利用時間等) 第8条の2 有料施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、  これを臨時に変更することができる。  ┌──────────┬─────────┬────────────┐  │   公園名    │   施設名   │    利用時間    │  ├──────────┼─────────┼────────────┤  │西東京いこいの森公園│   駐車場   │午前9時から午後7時まで│  ├──────────┼─────────┼────────────┤  │          │照明設備(市民公園│            │  │  田無市民公園  │グラウンドに設置さ│午前9時から午後9時まで│  │          │れているもの)  │            │  └──────────┴─────────┴────────────┘ 2 有料施設の休場日は、規則の定めるところによる。  第9条を次のように改める。  (占用料等) 第9条 市長は、次に掲げる者から別表に定める使用料又は占用料(以下「占用料等」という。)  を徴収するものとする。
     (1) 第5条第2項若しくは第8条第3項又は法第5条第1項の規定により使用又は占用(以   下「占用等」という。)の許可を受けた者  (2) 前条に規定する有料施設を利用する者 2 占用等の許可を受けた者は、規則で定めるところにより占用等の期間に係る占用料等(有  料施設の使用料を除く。以下この項において同じ。)を、占用等の許可があった際に全額を  納入しなければならない。ただし、当該占用等の期間が翌年度以後にわたる場合の翌年度以  後の占用料等は、毎年度当初に支払うものとする。 3 駐車場の利用者は、規則で定めるところにより使用料を納入しなければならない。 4 照明設備の利用者は、規則で定めるところにより使用料を前納しなければならない。ただし、  市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。  第10条中「占用者等」を「使用者、占用者若しくは有料施設の利用者(以下これらを「占用  者等」という。)」に改め、「よって占用等」の次に「若しくは有料施設の利用」を加える。  第11条第1号中「占用等」の次に「又は有料施設の利用」を加え、同条第2号中「占用者等  が、」を「占用者等(有料施設を利用する者を除く。)が」に、「申し出」を「申出」に改め、  同条に次の1号を加える。  (3) 照明設備の利用の許可を受けた者が照明設備の利用の日の7日前までの日(照明設備の  利用の許可があった日から照明設備の利用の日までの期間が8日未満のものにあっては4日  前までの日)までに照明設備の利用の中止又は利用の内容の変更の申出をしたとき。  第12条中「権利」の次に「又は管理施設の使用若しくは利用の権利(以下これらを「権利」  という。)」を加える。  第13条第1項中「取消し」の次に「、管理施設の使用若しくは利用の許可の取消し」を加え、  「若しくは行為」を「、行為」に改め、同項第1号中「又は第5条第4項」を「、第5条第  4項又は第5条の2第1項」に、「使用」を「使用し、又は利用」に改め、同項第2号中  「第5条第3項」の次に「又は第5条の2第2項」を加え、「使用」を「使用し、又は利用」  に改め、同項第7号中「占用等の」を削り、同項第8号中「占用等」の次に「又は管理施設  の使用若しくは利用」を加える。  第18条を第34条とし、第20条を第33条とし、第19条の前の見出しを削り、同条を第32条とし、  同条の前に見出しとして「(過料)」を付する。  第16条中「占用者等」の次に「又は指定管理者」を加え、同条を第31条とする。  第15条中「占用者等」の次に「又は指定管理者」を加え、同条を第30条とする。  第14条に次の2項を加え、同条を第29条とする。 2 運動施設の使用者は、運動施設の使用が終了したときは、直ちに運動施設を原状に回復し  なければならない。ただし、原状に回復することが不適当と市長又は指定管理者が認める場  合は、この限りでない。 3 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第26条第1項の規定により指定管理者  の指定を取り消され、若しくは管理業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、直ちに  管理施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りで  ない。  第17条第3号中「第14条」を「第29条第1項」に改め、同条を第14条とし、同条の次に次の  14条を加える。  (指定管理者による管理) 第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人そ  の他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、管理施設の管  理運営に関する業務のうち、次に掲げるもの(以下「管理業務」という。)を行わせること  ができる。  (1) 管理施設の維持及び修繕に関する業務  (2) 第5条の2の規定による管理施設の使用及び利用の許可に関すること。  (3) 第7条の規定による管理施設の使用及び利用の制限並びに禁止に関すること。  (4) 第9条から第11条までの規定による有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」とい   う。)の収受、減額、免除及び還付に関すること。  (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務 2 前項第4号の場合にあっては、第9条から第11条まで及び別表の規定を準用する。この場  合において、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用  料金」と、第10条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「有料施設を  利用する者が納入する使用料」とあるのは「有料施設を利用する者が納入する利用料金の上  限額」と読み替えるものとする。 3 指定管理者が前2項の規定により利用料金を収受する場合は、別表に定めるところにより、  利用料金の額をあらかじめ市長の承認を得て定め、当該利用料金は、指定管理者の収入とし  て収受させるものとする。  (指定管理者の公募) 第16条 市長は、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする法人その他  の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、第26条第1項の規定によ  り指定管理者の指定を取り消したときその他特別な事情がある場合は、この限りでない。  (指定管理者の指定の申込み) 第17条 団体は、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添えて、市長に申込みをしな  ければならない。  (1) 管理施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)  (2) その他市長が必要とする書類  (欠格事由) 第18条 市長、助役又は収入役が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準  ずべき者、支配人又は清算人である団体(西東京市(以下「市」という。)が資本金その他  これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定管理者となること  ができない。 2 市の執行機関たる委員会の委員又は監査委員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若  しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金その他これに準ずる  ものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定管理者となることができない。 3 市議会の議員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準ずべき者、支  配人又は清算人である団体は、指定管理者となることができない。  (指定管理者の選定) 第19条 市長は、団体の中から、次に掲げる基準により最も適切な管理業務を行うことができ  ると認められる団体を、指定管理者の候補者(以下「指定候補者」という。)に選定するも  のとする。  (1) 管理施設の平等な利用が確保されること。  (2) 事業計画書の内容が管理施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理業務がで   きること。  (3) 事業計画書に沿った管理業務を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能力を有   しており、又は確保できる見込みがあること。  (4) その他市長が別に定める基準  (指定管理者の指定) 第20条 指定管理者の指定は、指定候補者について、地方自治法第244条の2第6項による市議  会の議決を経た後、行うものとする。  (指定管理者の指定期間) 第21条 指定管理者の指定期間は、5年間とする。ただし、第26条第1項の規定により指定管  理者の指定を取り消したときその他特別な事情がある場合は、この限りでない。  (指定管理者の公表) 第22条 市長は、指定管理者を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、又は管理業務の  全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公表するものとする。  (協定の締結) 第23条 市及び指定管理者は、管理業務に関し協定を締結するものとする。  (事業報告書の作成及び提出)
    第24条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に地方自治法第244条の2第7項に規定する事業  報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、市長に提出  しなければならない。ただし、年度の途中において第26条第1項の規定により指定管理者の  指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の事業報  告書を提出しなければならない。  (管理業務報告の聴取等) 第25条 市長は、管理業務の適正を期するため、指定管理者に対し、管理業務及び経理の状況  に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査を行い、又は必要な指示を  することができる。  (指定管理者の指定の取消し等) 第26条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者の  指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  (1) 前条の指示に従わないとき。  (2) 管理業務を継続させることが適当でないとき。  (3) 不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。  (4) 第19条各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。 2 前項の規定により監督上される処分(指定管理者の指定を取り消す処分を除く。)につい  ては、西東京市行政手続条例(平成13年西東京市条例第14号)第2章及び第3章の規定は、  適用しない。  (個人情報の取扱い) 第27条 指定管理者は、管理業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損  の防止その他適切な管理のために必要な措置を第23条に規定する協定に基づき講じなければ  ならない。 2 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、  当該管理業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用して  はならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がそ  の職務を退いた後においても、同様とする。  (情報公開) 第28条 指定管理者は、管理業務に関して保有する情報の公開について、第23条に規定する協  定に基づき必要な対応を行うものとする。  別表中「(第9条関係)」を「(第9条、第15条関係)」に改め、同表(3)の部に次のように  加える。 ┌─────────┬─────────┬──────────┬─────┐ │         │照明設備(市民公園│          │     │ │田無市民公園   │グラウンドに設置さ│  1時間当たり  │ 1,400円 │ │         │れているもの)  │          │     │ └─────────┴─────────┴──────────┴─────┘  別表備考2中「占用等」の次に「又は照明設備の利用」を加える。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市立公園条例(以下「新条例」という。)第16条の規定に  よる団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前にお  いても、同条から新条例第21条までの規定の例により行うことができる。 3 新条例第20条に規定する指定管理者の指定の日(以下「指定日」という。)の前に支払を  受けた指定日以後に係る照明設備の利用に係る利用料金については、新条例の規定による利  用料金の前払とみなす。  (提案理由)  西東京市立公園の一部に指定管理者制度を導入する必要がある。     ────────────────────────────────── 25: 議案第67号    西東京市駐車場条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市駐車場条例の一部を改正する条例  西東京市駐車場条例(平成13年西東京市条例第134号)の一部を次のように改正する。  第13条を次のように改める。  (指定管理者による管理) 第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項  に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理に関する業務のうち、  次に掲げるもの(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。  (1) 駐車場の施設、附帯設備及び附属物の保守管理  (2) 駐車場の車両の誘導及び整理並びに車両の管理  (3) 駐車場の利用の許可に関すること。  (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務  第14条を第28条とし、第13条の次に次の14条を加える。  (指定管理者の公募) 第14条 市長は、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする法人その他  の団体(次条から第17条までにおいて「団体」という。)を公募するものとする。ただし、  第24条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときその他特別な事情がある場合  は、この限りでない。  (指定管理者の指定の申込み) 第15条 団体は、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添えて、市長に申込みをしな  ければならない。  (1) 駐車場の事業計画書(以下「事業計画書」という。)  (2) その他市長が必要とする書類  (欠格事由) 第16条 市長、助役又は収入役が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準  ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以  上を出資している団体を除く。)は、指定管理者となることができない。 2 市の執行機関たる委員会の委員又は監査委員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若  しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金その他これに準ずる  ものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定管理者となることができない。 3 市議会の議員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準ずべき者、支  配人又は清算人である団体は、指定管理者となることができない。  (指定管理者の選定) 第17条 市長は、団体の中から、次に掲げる基準により最も適切な管理業務を行うことができ  ると認められる団体を、指定管理者の候補者(以下「指定候補者」という。)に選定するも  のとする。  (1) 駐車場の平等な利用が確保されること。  (2) 事業計画書の内容が駐車場の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理業務ができ   ること。  (3) 事業計画書に沿った管理業務を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能力を有   しており、又は確保できる見込みがあること。  (4) 駐車場の施設、附帯設備及び附属物の適切な保守管理を行うことができること。  (5) その他市長が別に定める基準  (指定管理者の指定) 第18条 指定管理者の指定は、指定候補者について、法第244条の2第6項による市議会の議決
     を経た後、行うものとする。  (指定管理者の指定期間) 第19条 指定管理者の指定期間は、5年間とする。ただし、第24条第1項の規定により指定管  理者の指定を取り消したときその他特別な事情がある場合は、この限りでない。  (指定管理者の公表) 第20条 市長は、指定管理者を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、又は管理業務の  全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公表するものとする。  (協定の締結) 第21条 市及び指定管理者は、管理業務に関し協定を締結するものとする。  (事業報告書の作成及び提出) 第22条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、法第244条の2第7項に規定する事業報告書  (以下「事業報告書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、市長に提出しなけ  ればならない。ただし、年度の途中において第24条第1項の規定により指定管理者の指定を  取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の事業報告書を  提出しなければならない。  (管理業務報告の聴取等) 第23条 市長は、管理業務の適正を期するため、指定管理者に対し、管理業務及び経理の状況  に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査を行い、又は必要な指示を  することができる。  (指定管理者の指定の取消し等) 第24条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者の  指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  (1) 前条の指示に従わないとき。  (2) 管理業務を継続させることが適当でないとき。  (3) 不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。  (4) 第17条各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。 2 前項の規定により監督上される処分(指定管理者の指定を取り消す処分を除く。)につい  ては、西東京市行政手続条例(平成13年西東京市条例第14号)第2章及び第3章の規定は適  用しない。  (個人情報の取扱い) 第25条 指定管理者は、管理業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損  の防止その他適切な管理のために必要な措置を第21条に規定する協定に基づき講じなければ  ならない。 2 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、  当該管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用し  てはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が  その職務を退いた後においても、同様とする。  (情報公開) 第26条 指定管理者は、管理業務に関して保有する情報の公開について、第21条に規定する協  定に基づき必要な対応を行うものとする。  (原状回復等の義務) 第27条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第24条第1項の規定により指定管  理者の指定を取り消され、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、  直ちに駐車場の施設、附帯設備及び附属物を原状に回復しなければならない。ただし、市長  の承認を得たときは、この限りでない。 2 指定管理者は、駐車場の施設、附帯設備及び附属物を損傷し、若しくは滅失し、又は前項  に定める原状回復の義務を怠ったときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければなら  ない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。  (指定管理者の公募等) 2 この条例による改正後の西東京市駐車場条例(以下「新条例」という。)第14条の規定に  よる団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前にお  いても同条から新条例第19条までの規定の例により行うことができる。  (提案理由)  西東京市駐車場に指定管理者制度を導入する必要がある。     ────────────────────────────────── 26: 議案第68号    西東京市スポーツ施設条例  上記の議案を提出する。   平成17年5月20日                        提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市スポーツ施設条例  (目的及び設置) 第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションその他社会体育等の普及振興を図り、も  って市民の健康の増進に寄与するため、西東京市スポーツ施設(以下「スポーツ施設」とい  う。)を設置する。  (名称及び位置) 第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。  (事業) 第3条 スポーツ施設は、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。  (1) 体育、スポーツ、レクリエーション、社会教育活動等のためのスポーツ施設の提供に関す   ること。  (2) 体育、スポーツ、レクリエーション、社会体育活動等の指導及び普及に関すること。  (3) 体育、スポーツ、レクリエーション、社会体育活動等に関する情報の収集及び提供に関す   ること。  (4) 体育、スポーツ、レクリエーション、社会体育活動等に関する相談に関すること。  (5) その他前各号に準ずる事業  (指定管理者による管理) 第4条 スポーツ施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第  244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする 2 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理運営」という。)を行うものとする。  (1) スポーツ施設及びその附帯設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。  (2) 施設等の利用の承認に関すること。  (3) 別表第2に定める施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受、減額、   免除及び還付に関すること。  (4) 前条各号に規定する事業の実施に関すること。  (5) その他の業務で、西東京市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める   もの。  (休場日) 第5条 スポーツ施設の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認  めたときは、これを変更し、又は臨時の休場日を定めることができる。  (1) 西東京市スポーツセンター   ア 毎月の第1火曜日及び第3火曜日。ただし、1月1日を除き、その日が国民の祝日に    関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とし、更    に休日が続くときは、この例により順次繰り延べる。   イ 12月29日から翌年の1月1日まで  (2) 西東京市総合体育館、西東京市南町スポーツ・文化交流センター及び西東京市武道場   ア 毎月の第1火曜日及び第3火曜日。ただし、1月1日を除き、その日が国民の祝日に
       関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日とし、更に休日が続くときは、こ    の例により順次繰り延べる。   イ 12月29日から翌年の1月3日まで  (3) 前2号以外のスポーツ施設 12月29日から翌年の1月3日まで 2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休場日  を変更し、又は別に臨時の休場日を定めることができる。  (開場時間) 第6条 スポーツ施設の開場時間は、別表第3のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と  認めたときは、これを臨時に変更することができる。 2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開場時  間を臨時に変更することができる。  (利用の承認) 第7条 施設等を利用しようとする者は、西東京市教育委員会規則(以下「規則」という。)  の定めるところにより、あらかじめ施設等の利用の申請を指定管理者に行い、承認を受けな  ければならない。指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の  利用を承認しない。  (1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。  (2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。  (3) 管理運営上の支障があるとき。 2 指定管理者は、前項の承認をするときには、管理運営上必要な条件を付すことができる。  (利用の承認の取消し等) 第8条 指定管理者は、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号  のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、  若しくは停止することができる。  (1) 施設等の利用の申請の目的又は利用の条件に違反したとき。  (2) この条例若しくは規則又は指定管理者の指示に違反したとき。  (3) 災害、事故、その他の事由により、施設等の利用ができなくなったとき。  (4) 前3号に掲げるもののほか特に必要があるとき。 2 前項の規定により、施設等の利用を制限され、若しくは停止され、又は利用の承認を取り  消されたことによって、利用者に損害が生じることがあっても、西東京市(以下「市」とい  う。)及び指定管理者は、その責めを負わない。  (利用料金の納付等) 第9条 利用者は、別表第2に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理  者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 2 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長  の承認を得て定める。 3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。  (利用料金の減額又は免除) 第10条 指定管理者は、別表第4に定める基準に従い、前条第1項の利用料金を減額し、又は  免除することができる。  (利用料金の不還付) 第11条 既に納められた利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると  きは、その全部又は一部を還付することができる。  (1) 利用者の責めに帰することができないと指定管理者が認める理由により施設等の利用を   することができなくなったとき。  (2) 施設等の利用の日の7日前までの日(承認があった日から利用の日までの期間が8日未   満のものにあっては4日前までの日)までに施設等の利用の中止又は利用の内容の変更の   申出があり、指定管理者がこれを承認したとき。  (3) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。  (権利譲渡等の禁止) 第12条 利用者は、施設等の利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目  的以外に施設等を利用してはならない。  (施設等の変更禁止) 第13条 利用者は、施設等に特別に設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、あら  かじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。  (指定管理者の公募) 第14条 教育委員会は、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする法人  その他の団体(次条から第17条までにおいて「団体」という。)を公募するものとする。た  だし、第24条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときその他特別な事情があ  る場合は、この限りでない。  (指定管理者の指定の申込み) 第15条 団体は、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申込み  をしなければならない。  (1) スポーツ施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)  (2) その他教育委員会が必要とする書類  (欠格事由) 第16条 市長、助役又は収入役が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準  ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以  上を出資している団体を除く。)は、指定管理者となることができない。 2 市の執行機関たる委員会の委員又は監査委員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若  しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人である団体(市が資本金その他これに準ずる  ものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定管理者となることができない。 3 市議会の議員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準ずべき者、支  配人又は清算人である団体は、指定管理者となることができない。  (指定管理者の選定) 第17条 教育委員会は、団体の中から、次に掲げる基準により最も適切な管理運営を行うこと  ができると認められる団体を、指定管理者の候補者(以下「指定候補者」という。)に選定  するものとする。  (1) スポーツ施設の平等な利用が確保されること。  (2) 事業計画書の内容がスポーツ施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理運営   ができること。  (3) 事業計画書に沿った管理運営を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能力を有   しており、又は確保できる見込みがあること。  (4) その他教育委員会が別に定める基準  (指定管理者の指定) 第18条 指定管理者の指定は、指定候補者について、法第244条の2第6項による市議会の議決  を経た後、行うものとする。  (指定管理者の指定期間) 第19条 指定管理者の指定期間は、5年間とする。ただし、第24条第1項の規定により指定管  理者の指定を取り消したときその他特別な事情がある場合は、この限りでない。  (指定管理者の公表) 第20条 教育委員会は、指定管理者を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、又は管理  運営の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公表するものとする。  (協定の締結) 第21条 市及び指定管理者は、管理運営に関し協定を締結するものとする。  (事業報告書の作成及び提出) 第22条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に法第244条の2第7項に規定する事業報告書  (以下「事業報告書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、教育委員会に提出  しなければならない。ただし、年度の途中において第24条第1項の規定により指定管理者の  指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の事業報
     告書を提出しなければならない。  (管理運営報告の聴取等) 第23条 教育委員会は、管理運営の適正を期するため、指定管理者に対し、管理運営及び経理  の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査を行い、又は必要な  指示をすることができる。  (指定管理者の指定の取消し等) 第24条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管  理者の指定を取り消し、又は管理運営の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  (1) 前条の指示に従わないとき。  (2) 管理運営を継続させることが適当でないとき。  (3) 不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。  (4) 第17条各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。 2 前項の規定により監督上される処分(指定管理者の指定を取り消す処分を除く。)につい  ては、西東京市行政手続条例(平成13年西東京市条例第14号)第2章及び第3章の規定は、  適用しない。  (個人情報の取扱い) 第25条 指定管理者は、管理運営に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損  の防止その他適切な管理のために必要な措置を第21条に規定する協定に基づき講じなければ  ならない。 2 指定管理者及び管理運営に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、  当該管理運営に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用し  てはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が  その職務を退いた後においても、同様とする。  (情報公開) 第26条 指定管理者は、管理運営に関して保有する情報の公開について、第21条に規定する協  定に基づき必要な対応を行うものとする。  (原状回復の義務) 第27条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第24条第1項の規定により指定管  理者の指定を取り消され、若しくは管理運営の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、  直ちに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、  この限りでない。 2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならな  い。第8条第1項の規定により施設等の利用の承認を取り消されたときも、また同様とする。  ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。  (損害賠償の義務) 第28条 指定管理者及び利用者は、施設等を損傷し、若しくは滅失し、又は原状回復の義務を  怠ったときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。  ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。  (教育委員会による管理) 第29条 第24条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理運営の全部若しく  は一部の停止を命じた場合等で、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了す  るまでの間、教育委員会が臨時にスポーツ施設の管理の運営を行い、市長は、別表第2に定  める額の範囲内において、市長が定める使用料を徴収する。 2 前項の場合にあっては、第7条、第8条第1項、第9条第1項、第10条、第11条、第13条  及び第27条第2項並びに別表第2及び別表第4の規定を準用する。この場合において、第7  条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第8条第1項中「指定管理者」とあるの  は「教育委員会」と、第9条の見出し中「利用料金の納付等」とあるのは「使用料の納付」  と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」  と、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とある  のは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第11条の見出し中「利用料金」と  あるのは「使用料」と、同条各号列記以外の部分中「利用料金」とあるのは「使用料」と、  同条第1号及び第2号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第3号中「指定  管理者」とあるのは「市長」と、第13条及び第27条第2項中「指定管理者」とあるのは「教  育委員会」と、別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同表備考3中「利用料金」  とあるのは「使用料」と、同表備考4中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利  用料金」とあるのは「使用料」と、同表備考5中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別  表第4中「その他指定管理者」とあるのは「その他教育委員会」と、同表備考4及び備考5  中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。  (委任) 第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。  (西東京市南町スポーツ・文化交流センターの供用開始) 2 西東京市南町スポーツ・文化交流センターは、平成18年5月1日から供用を開始する。  (西東京市スポーツセンター条例等の廃止) 3 次に掲げる条例は、廃止する。  (1) 西東京市スポーツセンター条例(平成13年西東京市条例第82号)  (2) 西東京市総合体育館条例(平成13年西東京市条例第83号)  (3) 西東京市運動場設置条例(平成13年西東京市条例第85号)  (4) 西東京市健康広場条例(平成13年西東京市条例第86号)  (5) 西東京市テニスコート条例(平成13年西東京市条例第87号)  (6) 西東京市ひばりが丘運動場条例(平成13年西東京市条例第88号)  (7) 西東京市武道場条例(平成13年西東京市条例第89号)  (経過措置) 4 この条例により、廃止される前の西東京市スポーツセンター条例(以下「旧条例第82号」  という。)に基づく西東京市スポーツセンター、廃止される前の西東京市総合体育館条例  (以下「旧条例第83号」という。)に基づく西東京市総合体育館、廃止される前の西東京市  運動場設置条例(以下「旧条例第85号」という。)に基づく西東京市北原運動場、西東京市  芝久保運動場、西東京市芝久保第二運動場及び西東京市向台運動場、廃止される前の西東京  市健康広場条例(以下「旧条例第86号」という。)に基づく西東京市健康広場、廃止される  前の西東京市テニスコート条例(以下「旧条例第87号」という。)に基づく西東京市テニス  コート、廃止される前の西東京市ひばりが丘運動場条例(以下「旧条例第88号」という。)  に基づく西東京市ひばりが丘運動場並びに廃止される前の西東京市武道場条例(以下「旧条  例第89号」という。)に基づく西東京市武道場は、それぞれこの条例に基づく西東京市スポ  ーツセンター、西東京市総合体育館、西東京市北原運動場、西東京市芝久保運動場、西東京  市芝久保第二運動場、西東京市向台運動場、西東京市健康広場、西東京市東町テニスコート、  西東京市ひばりが丘運動場及び西東京市武道場となり、同一性をもって存続するものとする。 5 この条例の施行の際、旧条例第82号、旧条例第83号、旧条例第85号、旧条例第86号、旧条  例第87号、旧条例第88号又は旧条例第89号の規定により現に西東京市スポーツセンター、西  東京市総合体育館、西東京市北原運動場、西東京市芝久保運動場、西東京市芝久保第二運動  場、西東京市向台運動場、西東京市健康広場、西東京市テニスコート、西東京市ひばりが丘  運動場又は西東京市武道場の使用の承認を受けている者は、この条例の相当規定に基づいて  利用の承認を受けたものとみなす。 6 第18条に規定する指定管理者の指定の日(以下「指定日」という。)の前に支払を受けた  指定日以後に係る施設等の利用に係る利用料金については、この条例の規定による利用料金  の前払とみなす。 7 第14条の規定による団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例  の施行日前においても、同条から第19条までの規定の例により行うことができる。     ──────────────────────────────────
    27:                                 17西総文第319号                                 平成17年6月13日 西東京市議会議長   鈴 木 宏 一 殿                             西東京市長 坂 口 光 治    議案議案第68号 西東京市スポーツ施設条例)訂正について(お願い)  平成17年第2回西東京市議会定例会に提出いたしました議案第68号について、西東京市議会会議規則(平成13年西東京市議会規則第1号)第19条第1項の規定により、下記のとおり訂正したいので、よろしくお願いします。                     記 1 訂正議案 議案第68号 西東京市スポーツ施設条例 2 訂正内容 以下のとおり  第4条第1項を次のように訂正する。 第4条 スポーツ施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第  244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることがで  きる。     ────────────────────────────────── 28: 議案第69号    工事請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   平成17年6月14日                         提出者 西東京市長 坂 口 光 治    工事請負契約の締結について  青嵐中学校校舎等建替工事(建築工事)施行のため、下記のとおり工事請負契約を締結する。                  記 1 契約の目的 青嵐中学校校舎等建替工事(建築工事) 2 契約の方法 制限付一般競争入札による契約 3 契約金額 2,197,650,000円(消費税及び地方消費税を含む。) 4 契約の相手方 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号           三井住友建設株式会社            代表取締役社長  友保 宏 5 工    期 契約確定の日の翌日から平成19年2月28日まで 6 支出科目等 平成17年度 一般会計 教育費 中学校費 学校建設費          平成18年度 債務負担行為  (提案理由)  青嵐中学校校舎等建替工事(建築工事)を行うため、工事請負契約を締結する必要がある。     ────────────────────────────────── 29: 議案第70号    工事請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   平成17年6月14日                         提出者 西東京市長 坂 口 光 治    工事請負契約の締結について  青嵐中学校校舎等建替工事(機械設備工事)施行のため、下記のとおり工事請負契約を締結する。                  記 1 契約の目的 青嵐中学校校舎等建替工事(機械設備工事) 2 契約の方法 制限付一般競争入札による契約 3 契約金額 478,590,000円(消費税及び地方消費税を含む。) 4 契約の相手方 東京都立川市柴崎町三丁目17番25号           大成温調株式会社 多摩営業所            所長  江幡 孝広 5 工    期 契約確定の日の翌日から平成19年2月28日まで 6 支出科目等 平成17年度 一般会計 教育費 中学校費 学校建設費          平成18年度 債務負担行為  (提案理由)  青嵐中学校校舎等建替工事(機械設備工事)を行うため、工事請負契約を締結する必要がある。     ────────────────────────────────── 30: 議案第71号    工事請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   平成17年6月14日                         提出者 西東京市長 坂 口 光 治    工事請負契約の締結について  青嵐中学校校舎等建替工事(電気設備工事)施行のため、下記のとおり工事請負契約を締結する。                  記 1 契約の目的 青嵐中学校校舎等建替工事(電気設備工事) 2 契約の方法 制限付一般競争入札による契約 3 契約金額 257,880,000円(消費税及び地方消費税を含む。) 4 契約の相手方 東京都千代田区大手町二丁目6番2号           三菱電機ビルテクノサービス株式会社            代表取締役  新井 三徳 5 工    期 契約確定の日の翌日から平成19年2月28日まで 6 支出科目等 平成17年度 一般会計 教育費 中学校費 学校建設費          平成18年度 債務負担行為  (提案理由)  青嵐中学校校舎等建替工事(電気設備工事)を行うため、工事請負契約を締結する必要がある。     ────────────────────────────────── 31: 議案第72号   工事請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   平成17年6月14日                         提出者 西東京市長 坂 口 光 治    工事請負契約の締結について  みどり保育園園舎建替工事(建築工事)施行のため、下記のとおり工事請負契約を締結する。                  記 1 契約の目的  みどり保育園園舎建替工事(建築工事) 2 契約の方法  制限付一般競争入札による契約 3 契約金額   167,895,000円(消費税及び地方消費税を含む。) 4 契約の相手方 西東京市谷戸町三丁目17番6号           菊池建設株式会社            代表取締役  菊池 清一 5 工    期 契約確定の日の翌日から平成18年2月28日まで 6 支出科目等  平成17年度 一般会計 民生費 児童福祉費 保育園費 (提案理由)  みどり保育園園舎建替工事(建築工事)を行うため、工事請負契約を締結する必要がある。     ────────────────────────────────── 32: 議案第73号    西東京市収入役の選任につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   平成17年6月14日                         提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市収入役の選任につき同意を求めることについて
     西東京市収入役に下記の者を選任したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第7項の規定により議会の同意を求める。                     記              西東京市住吉町四丁目9番4号                  加 藤 光 章                 昭和22年2月9日生     ────────────────────────────────── 33: 議案第74号    西東京市監査委員の選任につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。 平成17年6月14日                         提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市監査委員の選任につき同意を求めることについて  西東京市監査委員に下記の者を選任したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項の規定により議会の同意を求める。                     記               西東京市南町二丁目7番5号                  牧 野 一 夫                 昭和21年7月12日生     ────────────────────────────────── 34: 議員提出議案第5号    地方六団体改革案の早期実現に関する意見書  上記の議案を会議規則第14条の規定により提出する。   平成17年6月14日 提出者 西東京市議会議員 浅 野 高 司 賛成者 西東京市議会議員 遠 藤 源太郎  佐々木 順 一  二 木 孝 之              森 下 典 子  相 馬 和 弘  土 井 節 子              森   輝 雄    地方六団体改革案の早期実現に関する意見書  地方六団体は、「基本方針2004」に基づく政府からの要請により、昨年8月に地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく、地方六団体の総意として、その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。  しかしながら、昨年11月の「三位一体の改革について」の政府・与党合意の税源移譲案は、その税源移譲額を平成16年度分を含め、おおむね3兆円とし、その約8割を明示したものの、残りの約2割については、平成17年中に検討を行い結論を得るとし、多くの課題が先送りされ、真の地方分権改革とは言えない状況にある。  よって、国会並びに政府においては、平成5年の衆参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議を初め、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の「三位一体改革」の実現を図るため残された課題等について、地方六団体の提案を十分踏まえ、改革案の実現を強く求めるものである。                     記 1 地方六団体の改革案を踏まえたおおむね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること 2 生活保護費負担金及び義務教育費国庫負担金等の個別事項の最終的な取り扱いは、「国と  地方の協議の場」において協議・決定するとともに、国庫負担率の引き下げは絶対に認めら  れないこと 3 政府の改革案は、地方六団体の改革案の一部しか実現されておらず、地方六団体の改革案  を優先して実施すること 4 地方六団体の改革案で示した平成19年度から21年度までの第2期改革案について政府の方  針を早期に明示すること 5 地方交付税制度については、「基本方針2004」及び「政府・与党合意」に基づき、地方公  共団体の財政運営に支障が生じないよう、法定率分の引き上げを含み地方交付税総額を確実  に確保するとともに、財源保障機能、財源調整機能を充実強化すること  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成17年6月16日                          西東京市議会議長 鈴 木 宏 一  提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、郵政民営化・      経済財政政策担当大臣、総務大臣、財務大臣     ────────────────────────────────── 35: 議員提出議案第6号    地方議会制度の充実強化に関する意見書  上記の議案を会議規則第14条の規定により提出する。   平成17年6月14日 提出者 西東京市議会議員 倉 根 康 雄 賛成者 西東京市議会議員 佐々木 順 一  葉 原 時 美  土 井 節 子              二 木 孝 之  浅 野 高 司  相 馬 和 弘              森 下 典 子  森   輝 雄  遠 藤 源太郎    地方議会制度の充実強化に関する意見書  平成5年の衆参両議院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治にかかる地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は近時大きく変化してきている。  また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、みずから住民のための政策を発信していかなければならないのは必然である。  このような中、二元代表制のもとでの地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能のさらなる充実と、その活性化を図ることが強く求められている。一方、各議会においては、みずからの議会改革等を積極的に行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべきさまざまな制度的課題がある。  こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年経過し、「議会と首長との関係」等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会にかかる制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。  21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」が自主性・自立性を発揮して初めて「地方自治の本旨」は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。  よって国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、1)議長にも議会招集権を付与すること、2)委員会にも議案提出権を認めること、3)議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成17年6月16日                          西東京市議会議長 鈴 木 宏 一  提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣     ────────────────────────────────── 36: 報告第3号    平成16年度西東京市一般会計繰越明許費繰越計算書について  平成16年度西東京市一般会計の繰越明許費は、別紙のとおり繰り越したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により報告する。   平成17年6月14日                             西東京市長 坂 口 光 治     ────────────────────────────────── 37: 報告第4号    財団法人西東京市文化・スポーツ振興財団の経営状況について  財団法人西東京市文化・スポーツ振興財団の経営状況について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別冊のとおり報告する。   平成17年6月14日                             西東京市長 坂 口 光 治     ────────────────────────────────── 38: 報告第5号    西東京市土地開発公社の経営状況について  西東京市土地開発公社の経営状況について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別冊のとおり報告する。   平成17年6月14日                             西東京市長 坂 口 光 治     ────────────────────────────────── 39:           陳 情 文 書 表(平成17年第2回定例会) 陳情第8号 財団法人西東京市文化・スポーツ振興財団こもれびホール運営改 革を求める陳情(平成17年4月4日受理)                                  (厚生委員会付託) 提 出 者 西東京市中町■■■■■■      ■■■■■■■ 陳情要旨  財団法人西東京市文化・スポーツ振興財団(以下財団という)は市民の税金で賄われている財政援助団体であり、公平公正であるべきである。  西東京市後援名義使用承認を得た場合は使用料減免額30%であるが、財団協力事業の場合は使用料減免額が100%である。この格差は不公平、不公正である。公平公正の確保には条例による明確化、公文書公開条例の公開機関とし透明性の確保など改革を求める。 陳情理由  1 西東京市の後援名義使用承認(以下後援という)を受けた市民団体のこもれびホール施   設等使用料(以下使用料という)減免は30%であるが、市民の税金100%の財政援助を受け   ている財団が協力事業とした場合の事業実施団体、プロダクション等は財団が市に使用料   100%の減免を受けて、使用料無料で利用することができる。  2 財団協力事業は「プロの発表の場」であるとして扱っている。入場料は有料とする。プ
      ロであっても入場料無料の場合は対象外となる。財団は引き受けた入場券の販売金額の10   %を収入とし、販売できなければ収入0円となる。財団は実施団体、プロダクション等の   入場券販売額、収支決算には関与しないことになっている。実施団体、プロダクション等   の収支決算報告は協力事業終了後1カ月以内に提出することになっている。しかし決算書   の信頼度は不明である。  3 平成15年5月17日から平成16年10月2日の間で財団が財団協力事業として市に使用料減   免申請し、減免された使用料は111万2,500円である。しかしこれらの事業で財団が得た収   入は5万5,370円であった。  以上のとおり財団協力事業としてプロである専門家、職業として収益を得て活動している人 たちに今さら発表の場を無料で提供することはない。また同一人物が年間複数回利用している こともあり、こもれびホール運営は不公平、不公正極まりないものである。  仮に市の後援団体と同等の30%減額となれば70%は利用料として税収増となる。速やかに改 革を求める。    ────────────────────────────────── 40: 陳情第9号 大地震に備え青梅・新青梅街道の歩道橋撤去を求める陳情 (平成17年4月8日受理)                   (建設環境委員会付託) 提 出 者 西東京市芝久保町■■■■■■  ■■■■■■■ 陳情事項  大地震が発生した場合に備え、ほとんど全く利用されていない青梅・新青梅街道の歩道橋を早急に撤去していただきたくお願い申し上げます。  陳情理由  東京直下型の元禄16年(1703年)の大地震、安政2年(1855年)の大地震からすると、東京にいつ直下型の大地震が発生してもおかしくない状況にあると言われています。  大地震が発生した場合、歩道橋が絶対倒壊しないという保証は全くありません。阪神・淡路大震災のときに歩道橋よりはるかに堅固と思われる高速道路が倒壊した前例もあります。万一、歩道橋が倒壊すると「災害時には緊急車両通行のため一般車両は通行禁止」とされている青梅街道・新青梅街道は緊急車両すらも通行不可能になり、ライフラインが分断されてしまいます。  青梅街道には東伏見四丁目から柳沢二丁目までの間に3カ所、新青梅街道には富士町五丁目から芝久保町五丁目までの間に6カ所の長大な歩道橋が設置されています。そして、今日ではほとんど全く利用されていません。  4月4日、5日の2日間、私が各所で30分観察した結果では、東伏見五丁目の歩道橋を利用した人がたったの1人いただけでした。けやき小学校前の歩道橋すら小学校が春休み中ということもあると思いますが、利用者はゼロでした。まさに無用の長物ではないでしょうか。  安心して住める街を実現するためにも、幹線道路である青梅街道と新青梅街道の無用の長物化している歩道橋を早急に撤去していただきたくお願い申し上げます。    ────────────────────────────────── 41: 陳情第10号 大地震に備え保谷駅南口ペデストリアンデッキ計画の廃棄を求める陳情 (平成17年4月8日受理)              (駅周辺再開発等特別委員会付託) 提 出 者 西東京市芝久保町■■■■■■  ■■■■■■■ 陳情事項  大地震が発生した場合の危機管理及び災害対策として、保谷駅南口ペデストリアンデッキ計画を廃棄していただきたく陳情いたします。 陳情理由  東京直下型の元禄16年(1703年)の大地震、安政2年(1855年)の大地震からすると、東京にいつ直下型の大地震が発生してもおかしくない状況にあると言われています。  大地震が発生した場合、ペデストリアンデッキが絶対倒壊しないという保証は全くありません。阪神・淡路大震災のときにペデストリアンデッキよりもはるかに堅牢と思われた高速道路が倒壊した前例もあります。保谷駅南口のペデストリアンデッキ計画は1,200平方メートル、地上部分の駅前広場の40%を占有する規模になります。万一これが倒壊したら、駅前広場は目も当てられぬ惨状を来すのではないでしょうか。  たとえペデストリアンデッキがなくとも、I街区ビル・II街区ビルの2階へのアクセスはエレベーターやエスカレーターで代替できるのではないでしょうか。10数億円の資金を投じて大震災時に倒壊するかもわからない施設を構築することが必要でしょうか。大いに疑問を感じます。危機管理及び災害対策を考慮した場合、保谷駅南口ペデストリアンデッキ計画は廃棄すべきではないかと思います。保谷駅南口の再開発計画はペデストリアンデッキ構築を除いて進めるべきではないでしょうか。市民負担を最小にするよう議員各位の御努力を期待し、保谷駅南口ペデストリアンデッキ計画の廃棄を陳情します。     ────────────────────────────────── 42: 陳情第11号 西東京市施設内における和弓場設置に関する陳情 (平成17年5月13日受理)                     (文教委員会付託) 提 出 者 西東京市向台町■■■■■■ 西東京市体育協会会長 ■■■■■■■ 陳情事項  西東京市所有遊休施設の弾力的活用・有効活用などにより和弓道場の早期設置をお願いいたします。 陳情理由 1 少子・高齢社会において一生を通してスポーツができる地域環境づくりが求められている。 2 体育協会加盟の弓道連盟は、初心者から高段位者が集い、しつけ・慎み・和敬・克己・反   省などの体得のほか、至誠・礼節の心で日本古来の武道としての真髄を求めるための実践   活動を行っている。 3 最近では、中・高校の正課にも組み込まれ、今後ますます弓道人口がふえることが予想さ  れること。 4 平成20年の多摩地区市町村体育大会、平成23年の東京都市町村体育大会を西東京市が主管  することが決定されていること。さらに、平成25年夏には多摩国体開催が予定されており、  連盟加入会員がそれに向けて努力していくことを目標としていること。 5 市内には、上記1~4までの要求にこたえるだけの施設が整っていないこと。 以上のような理由から、早期に和弓場の設置が実現されますよう陳情申し上げます。    ────────────────────────────────── 43: 陳情第12号 教科書採択に関する陳情(平成17年5月24日受理)  (文教委員会付託) 提 出 者 西東京市芝久保町■■■■■■      ■■■■■■■  新聞等の報道によりますと、2006年度から公立中学校で使用が予定されている教科書の採択に向けて、教科書会社や新聞社や一部団体などが積極的に教育委員会や学校現場に働きかけていると言われます。中学社会科教科書を出版する扶桑社の営業社員が、法令に違反して検定中の申請本を学校関係者などに配付し、文部科学省から3度にわたり指導を受けるという事態も報じられているところです。  もとより教科書の選定や採択は、子どもたちへの親権を持つ保護者や、子どもたちに日々接して教育を行っている教員などの知見をもとに、専門的で自立した判断が下されるべき大切な問題です。ここに教科書会社やマスコミ、また、一部の団体などによって過当な競争や圧力が加えられたり、法律が禁じている物品の提供や他社の教科書に対する誹謗や中傷などが行われるようなことは絶対にあってはならないことです。  私たちは、教育はその専門的な能力や当事者の適切な関心を高めることによって充実させられるべきであると考え、教科書の採択に当たって不当な勢力による圧力や利益誘導などが行われる場となることを危惧し、以下の事項を採択されるよう貴議会に陳情するものです。 1 教科書の採択に向けて、事業者や団体による過度な宣伝や他社への誹謗・中傷・批判、ま  た利益誘導などが行われないよう、市は十分な注意を払うとともに、特定教科書を採択させ  ようとする団体等の影響を受けないように努めること。 2 教科書の採択に当たっては、教育委員会は子どもたちの保護者や教育の実践に携わってい  る教員の意見を十分反映させ、不当な政治的圧力に揺るがされることなく、教育に関する専  門的な判断を優先させて決定すること。 3 西東京市で使用される教科書の採択は、西東京市が定めた「非核・平和都市宣言」と矛盾  しない内容であることに留意すべく努めること。     ────────────────────────────────── 44: 陳情第13号 学習指導要領の目的を十分に踏まえた中学校の歴史・公民教科書の採択を求める陳情 (平成17年5月24日受理)                     (文教委員会付託) 提 出 者 西東京市田無町■■■■■■■■       西東京市の教育を考える会    ■■■■■■■ 陳情項目  学校の歴史・公民教科書の採択に当たっては、中学校学習指導要領で定める事項が十分に反映された教科書を採択されますようお願いいたします。 陳情趣旨  子どもたちに対し、自国の歴史や伝統・文化を愛し、国家主権の重要性を認識し、世界の中で尊敬される日本人になれるよう教えることは、自分に誇りを持ち社会の中で健全に生きていく人間にとして育つ上で最も重要な課題です。中学校学習指導要領の中でも、「わが国の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を育てる」(歴史的分野)、「各国が相互に主権を尊重し、各国民が協力しあうことが重要であることを認識させるとともに、自国を愛し、その平和と繁栄を図ることが大切であることを自覚させる」(公民的分野)ことが、明確に目標として挙げられています。また、この目標は世界各国の常識とも軌を一にするものです。  東京都教育委員会でも前回の採択時、学習指導要領に従った教科書採択の指導がなされましたが、その指導内容が各市町村で十分発揮されているとは言いがたく、今、教科書を採択する段階で自国や郷土を愛する西東京市民に最もふさわしい教科書が選ばれるためのシステムが求められています。  教科書採択の権限は西東京市教育委員会にありますが、採択の結果につきましては、学習指導要領の目標が十分反映されたものとは言いがたいという意見が多数出ています。  つきましては、西東京市教育委員会において行われる平成17年度の中学校歴史・公民教科書採択事務は、その要綱に基づき、教育長から校長への調査資料作成依頼や、教育長から選定委員会への諮問(調査依頼)につき、下記の事項に十分に留意され、自国を愛する姿勢が最もあらわれている教科書が選ばれますようお願いいたします。                     記 1 西東京市教育委員会の教科書採択に当たっては、総花的比較評価ではなく、学習指導要領  の、「わが国の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を深める」及び「各国が相互に  主権を尊重し、各国民が協力しあうことが重要であることを認識させるとともに、自国を愛  し、その平和と繁栄を図ることが大切であることを自覚させる」という目標を十分に踏まえ  ている教科書はどれかということを最重要項目として、公正・中立に比較・検討を行うこと。  また、調査部会が、「調査研究報告書」を作成するに当たっても同様にするよう指導すること。 2 中学校歴史・公民教科書については、上記の項目に関する具体的な観点を挙げて、それら  についての記述量を調査し、内容について慎重に比較検討するよう指導すること。 3 教科書選定・採択に当たり、不当な外部からの介入を避け、静ひつな採択環境を確保する  ため、西東京市教育委員会の採択に関する会議についてはこれを非公開とし、選定・採択議  決日は近隣市とも相談の上、同一日時とした上で、選定・採択の議決の投票については当面  の間、無記名にて行うよう検討すること。 4 採択に関する会議を非公開としたときは、採択事務終了後、採択に至った経緯や出された  主な意見を市民に公開すること。  以上、教科書採択につきまして陳情申し上げますので、趣旨勘案の上、採択いただけますよう願います。     ────────────────────────────────── 45: 陳情第14号 こもれびホールの事業存続に関する陳情(平成17年5月24日受理)                                  (厚生委員会付託) 提 出 者 西東京市谷戸町■■■■■■   ■■■■■■■ 外2名                        5/30 2,016名 追加 計2,018名
    陳情事項  こもれびホールで行われているワークショップ事業の存続をお願いします。 陳情理由  こもれびホールには、市民が企画運営しているすばらしいワークショップという制度があります。何年も続いている実績もあり、多くの方に支持されているワークショップ事業を削減することなく、存続していただけるように強く希望します。  ワークショップは、今まで多くの親や子どもたちに夢を与えてくれたり、殺伐とした現代で一生懸命に汗を流し、ひとみをきらきらさせ、真剣に打ち込める機会を与えてくれたり、個人ではなかなか経験できないことがワークショップを通して身体で感じ表現でき、精神的にも体力的にも成長できていると確信しています。  将来を担う子どもたちや我々大人にとっても絶対必要な文化的財産です。  このたびの指定管理者制度の導入に伴い、事業の存続が打ち切られるとの話を伺い、ぜひワークショップを存続させていただきたく陳情いたします。     ────────────────────────────────── 46:                                 平成16年5月13日 西東京市議会議長   鈴 木 宏 一 様                      紹介議員     遠 藤 源太郎                               新 井 五 郎                               猪 野   滋              請願提出者    (代表者)   ■■■■■■■         請  願  取  り  下  げ  申  出  書 請願件名   請願第4号 全天候型総合和弓場の設置に関する請願  平成16年9月7日提出した上記請願書は次の理由により取り下げたいから許可願います。 理 由  改めて、西東京市体育協会長名で陳情を提出する予定のため。     ────────────────────────────────── 47:                                 平成17年5月24日 西東京市議会議長   鈴 木 宏 一 様                     陳情提出者 車を持たない人の権利を守る会                           代 表  ■■■■■■■         陳  情  取  り  下  げ  申  出  書 陳情件名  陳情第4号 西東京市緑町三丁目都営アパートへの駐車場設置計画の中止を求める陳情  平成17年3月7日提出した上記陳情書は次の理由により取り下げたいから許可願います。 理 由  住民相互の話し合いにより、解決を図ることになりました。    ──────────────────────────────────                                 平成17年5月24日 西東京市議会議長   鈴 木 宏 一 様                      陳情提出者 地域の子どもの安全を守る会                            代 表  ■■■■■■■         陳  情  取  り  下  げ  申  出  書 陳情件名  陳情第7号 西東京市緑町三丁目都営アパートへの駐車場設置計画の中止を求める陳情  平成17年3月15日提出した上記陳情書は次の理由により取り下げたいから許可願います。 理 由  住民相互の話し合いにより、解決を図ることになりました。 発言が指定されていません。 © 西東京市 ↑ 本文の先頭へ...