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令和2年第1回定例会9月定例会議(第3日目)  議事日程・名簿
令和2年第1回定例会9月定例会議(第3日目)  本文(一般質問)

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  1. あきる野市議会 2020-09-03
    令和2年第1回定例会9月定例会議(第3日目)  本文(一般質問)


    取得元: あきる野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    1:   9月 8日(火曜日)                    午前 9時30分  開議 ◯議長(天野正昭議員) おはようございます。  本日も議場内の皆様には、コロナウイルス感染症対策への御協力ありがとうございます。  傍聴席の皆様には、議会に関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。  ただいまの出席議員は20人であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。           ────────── ◇ ────────── 2: ◯議長(天野正昭議員) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第89条の規定により、議長において、             13番    窪 島 成 一議員             14番    村 野 栄 一議員 を指名いたします。           ────────── ◇ ────────── 3: ◯議長(天野正昭議員) 日程第2 昨日に引き続き一般質問を行います。  それでは、順次、発言を許します。  質問者、6番目、たばたあずみ議員、どうぞ。         〔 10番  たばたあずみ議員  登壇(質問席) 〕 4: ◯10番(たばたあずみ議員) おはようございます。  議席10番、日本共産党あきる野市議団のたばたあずみです。本日、1番目の質問ということで大変緊張しておりますけれども、どうかよろしくお願いいたします。それでは、質問いたします。  (1)新型コロナウイルス感染症対策についてです。
     1) 本市では現在、秋川流域自治体の連携により、新型コロナウイルス対策の要となるPCR検査を行っていますが、その対象者は国や東京都の方針どおりのごく狭いものにとどまっています。本来であれば国が検査対象を広げるべきですが、国の方針変更を待っていたのでは感染拡大を防ぎ切れないおそれがあります。一刻も早くPCR検査の拡充を進め、医療・介護・保育従事者などの定期的な検査や、感染者の周辺で国や東京都が濃厚接触としていない人の検査などを行う体制づくりをすべきと考えますが、いかがでしょうか。  2) 質問の通告を出した8月20日時点では市内の感染者15名でしたけれども、昨日9月7日の時点では延べ31名となりました。うち27人は回復されたようですので、現時点で患者は4名と抑えられていますけれども、今後増加する可能性は否定し切れません。自宅療養が基本とされている軽症や無症状の感染者が発生した場合の、安心して療養できる支援体制は考えられているか伺います。  3) 長期化する感染症対策の中、家庭内でも考え方が異なる、不安が募っているなど、誰にも相談できず精神的ストレスが高まっているケースが見受けられます。気軽に相談し、場合によっては診療内科等へとつなぐカウンセリング窓口を設けられないでしょうか。  4) 本来群れて遊ぶ時期にある子どもたち身体的接触を避けることや会話をしないようにと求められています。過度なマスク着用を強いられているケースなど、強いストレスにさらされていることが様々に指摘されており、子どももそれぞれの年齢・理解能力に合った形で説明され、理解・納得し、それぞれの判断で感染予防に取り組めるよう指導すべきと考えます。本市での取組はどうなっているか伺います。  (2)横田基地と米軍機についてです。  度重なる市民の抗議、市からの要請にもかかわらず、この間も米軍機の本市上空での飛行訓練は頻度を増し、落下物の事故も相次いでいます。こうしたことについて、以下、質問いたします。  1) 落下物などの事故、度重なる低空飛行とそれに伴う騒音などに対し、本市はどのように対応しているでしょうか。  2) 本市上空で行われているような米軍機による飛行訓練市街地上空で行われている事例はどのようなものがあるでしょうか。また、それらの頻度についても伺います。  以上、答弁をお願いいたします。 5: ◯議長(天野正昭議員) 質問が終わりました。  答弁をお願いいたします。健康福祉部長。           〔 健康福祉部長  川久保明君  登壇 〕 6: ◯健康福祉部長川久保明君) おはようございます。  (1)の1)についてお答えします。  大久保議員の一般質問にもお答えしましたとおり、市内の複数の社会福祉施設において感染者が確認されたことを受けまして、感染のリスクがある場合には、施設の要望に応じて、従業員等に対するPCR検査を実施することといたしました。  また、感染者が発生した施設において、感染者との接触はあるものの、保健所等の検査対象外となった方に対して、市独自のPCR検査も実施してまいります。  2)についてお答えします。  軽症や無症状の感染者が自宅療養となった場合には、西多摩保健所が対応することになっており、市では感染者の生活状況を把握できないのが現状であります。  しかしながら、感染者が増えることに伴い、自宅療養となるケースも増加する可能性があります。また、高齢者や乳幼児など支援が必要な方が出てくることも考えられますので、現状を把握するために、西多摩保健所自宅療養者の生活上の課題などを確認してまいります。  3)についてお答えします。  市では、健康課の窓口において、保健師など専門職による健康相談や育児相談などを実施しており、新型コロナウイルス感染症感染拡大による不安やストレスによる相談にも対応できる体制をとっております。  これらの相談の中では、保健師等が診療内科につなげることもあり、必要に応じて医療機関への同行受診も行っているところであります。  また、市ホームページには、新型コロナウイルス感染症に負けない毎日のために、こころの健康に関する情報を掲載しており、8月下旬からはストレスチェックと専門の相談窓口を紹介するためのチラシも配布しております。さらに、9月1日号の広報あきる野では、こころの健康づくりを掲載し、情報提供を行っております。  引き続き、このような取組を行うことで、こころの健康に関する情報提供相談窓口の周知を図ってまいります。 7: ◯議長(天野正昭議員) 指導担当部長。          〔 指導担当部長  草刈あずさ君  登壇 〕 8: ◯指導担当部長草刈あずさ君) では、(1)4)についてお答えします。  学校や保育所などの施設では、子どもたちが集団で活動するため、マスク着用を原則としておりますが、熱中症の危険もありますので、マスクの着脱など自分の身を守るための判断ができるよう、発達段階に応じた指導を行っております。  具体的な指導内容としましては、小・中学校におきましては、体育の授業や部活動、休み時間の遊びなど運動する場合や、登下校中で周りに人がいない場合、熱中症の心配がある場合など、状況に応じて適宜マスクを外すことができることを、児童・生徒や保護者に周知をしております。  また、保育所等におきましては、紙芝居、エプロンシアター、手洗いの歌などにより、日常の保育の中で感染症予防への理解を促しているところであります。 9: ◯議長(天野正昭議員) 企画政策部長。          〔 企画政策部長  田野倉裕二君  登壇 〕 10: ◯企画政策部長田野倉裕二君) (2)の1)についてお答えします。  市では、横田基地の米軍機による低空飛行や騒音、訓練の実施、訓練に伴うパラシュートの落下等について、市民生活への影響が懸念される、または人命に関わる重大な事故につながるとの認識から、要請行動を行っており、平成25年度に要請行動を開始して以降、令和2年8月25日までで、その回数は41回となっております。  また、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、国による非常事態宣言が発出された際には、外出を控えている市民、在宅勤務を行っている市民などから、米軍機の飛行等に関して多くの苦情が寄せられ、市においても米軍機の低空飛行等を確認していることから、独自の要請行動を行いました。  さらに、米軍機の飛行等について市民から苦情等が寄せられた際には、市民からの切実な声として、その都度、国に伝えております。  これらのことに加え、令和2年7月31日には、青梅市、日の出町、あきる野市による横田基地対策担当課情報連絡会議に参加し、両市町と横田基地関連の情報を共有いたしました。また、8月14日には、担当職員が北関東防衛局横田防衛事務所に赴き、米軍機の飛行等に関する市民の皆様からの声や、その件数を伝えるとともに、昨今の米軍機の飛行などについて、情報交換、意見交換を行いました。  2)についてお答えします。  米軍から国を通じて情報提供される訓練等の種類は、人員降下訓練空母ロナルドレーガン艦載機の着陸訓練、サムライ即応訓練など、様々なものがありますが、それらの情報の中では、米軍機の飛行ルート、頻度などの詳細は明らかにされておりません。 11: ◯議長(天野正昭議員) 答弁が終わりました。  再質問がありましたら、どうぞ。たばた議員。 12: ◯10番(たばたあずみ議員) ありがとうございました。順次再質問をいたします。(1)です。1)は、先日の補正予算で市独自のPCR検査が行われることになりました。昨日の大久保議員の質問などを伺っておりましても、施設からの要望に応える用意ができていることが分かりましたので、1)について再質問はありません。  2)です。無症状、軽症の患者であっても、保健所が対応することになっていることは承知しております。国は軽症者を施設療養にする方針を出しました。今後の感染状況によっては、自宅療養となる人が増える可能性があるというお答えですが、私も同感です。答弁にありました高齢者や乳幼児など支援が必要な人が出てくるというケース、こちらも昨日、介護を受けている高齢者が残された場合、保健所と連絡を取りながら必要な支援をしていくとのお話がありましたので、そういうことだと理解いたしました。  また、国が施設療養へと方針を変えた背景に、医療機関があふれる危惧があるとおり、自宅療養者が増えたときには保健所の業務がパンク状態になっていること、これが考えられます。自宅療養者の生活上の課題を確認するとのことでしたけれども、いざとなる前に打てる手は打っておかなくてはならないと思います。無症状、軽症患者が施設を選ばず自宅療養するには、本人や同居者が高齢者や妊婦などハイリスクの人でないこと、同居者と隔離して生活ができることなどが要件で、基本的には単身者であるとのことです。単身者でごく軽症であれば、もちろん日常生活に大きな支障はありません。唯一問題なのは買い物です。支援がなければ、食料やマスク、手袋などの衛生用品など、必要な買い物は自分で行わなくてはなりません。ホテルなどの施設療養では外出自体が禁止されているのに、これでは対応が矛盾してしまいます。保健所などでこういった場合の支援が確立されていれば安心ですけれども、なければ市が用意する必要もあるかと思っています。自宅療養者の買い物の支援、あるいは食料品、衛生用品の支給などの制度はできているでしょうか、伺います。 13: ◯健康福祉部長川久保明君) お答えします。  自宅療養されている方の支援ということでございますけれども、国からは都道府県等に対しまして、自宅療養期間中の食事の配達を確実に行う方法として、配食サービスを実施するほか、民間のデリバリーサービスを活用する方法、また、療養期間中の食材をパッケージとして一括して渡す方法、こういったことを都道府県等に実施するように通知がされているところでございます。ただ、現在、西多摩保健所においては、こういった方法では実施されていないと思いますので、今後、西多摩保健所に働きかけてまいりたいと考えております。以上でございます。 14: ◯10番(たばたあずみ議員) 軽症者、無症状感染者自宅療養を認められていますので、それ以上は、感染した本人も地域の人たちも安心できるように、これは必要な支援だと考えます。こちらは国のほうでやるようにということなのですが、東京都で考えているのじゃないかとは思うのですが、実際にはまだ具体的にはなっていない。これではいざというときに安心して療養してくださいと言うことはできません。早急に具体化し、対象となる方にお知らせするよう、東京都、保健所に要請していただきたいと思います。もし具体化していくには時間がかかるようであれば、一時的にであっても市で食料等の支給を考え、いざというときに自宅療養者からの申込みでも支援できるように、例えばこういう支援策があるので、自宅療養時はここに申し込んでくださいというお知らせをあらかじめ市民向けに出しておくなど、方法はあると思っています。都への要請と、もしものときには市での支援策、ぜひ考えてほしいと思いますが、いかがでしょうか。 15: ◯健康福祉部長川久保明君) お答えします。  先ほど御答弁しましたように、現状につきまして、西多摩保健所には確認をしてまいりたいと思います。その情報の共有の中で、役割分担等についても協議をしまして、市でできる支援策、そういったものを考えていきたいと考えております。  以上でございます。 16: ◯10番(たばたあずみ議員) 保健所のほうにはやってくださるということで、すみません、重ねて言ってしまいました。役割分担して、必要ならということでした。ぜひ考えていただければと思います。  では、次に移ります。3)健康課でコロナの不安、ストレスの相談も受けている。そして必要に応じて診療内科につなげることや、同行受診もしてくださっているとのことです。ありがたく思います。伺いますが、コロナ感染症が取り沙汰されるようになってからの相談件数、それ以前に比べて変化しているでしょうか。 17: ◯健康福祉部長川久保明君) お答えします。  相談件数でございますけれども、こころの相談という形で整理をしておりまして、過去3年間を見ますと、平成29年度が89件、平成30年度が88件、令和元年度が81件となっております。それで令和2年度なのですけれども、8月までで66件という状況になっておりまして、例年に比べて2倍近い状況になっております。新型コロナウイルス感染症の感染防止のために、外出の自粛であるとか、人との接触を控えるなど、こういった抑圧された生活環境が影響してストレスや不安を感じて相談をするケース、こういったケースが増えていると、その要因として捉えております。直接的に今、感染症の影響によるものではないケースにつきましても、社会全体がこういった不安定な状況になっていることが背景にあると捉えております。  以上でございます。 18: ◯10番(たばたあずみ議員) これまでに比べても2倍ぐらいのペースで増えているということです。非常に心配な状況ではありますけれども、それだけ相談できるのだということを皆さんが知っていてくれている、それまで広報をしっかりやってくださっているということなのかなと思います。やはり社会不安、非常に大きいと思います。私たちが今新たに直面している感染症、これは単に感染症として注意が必要というだけでなく、人と人とのつながりを妨げるという点で、これまでになく社会的に大きな影響を及ぼすものです。その影響の表れ方は人それぞれ異なります。全く気にしないように見える人もいますし、不安で鬱傾向になる方、怒り、攻撃として出てしまう方もいます。そういった影響が出るのは、社会的に不安が大きい状況では仕方がないことで、いろいろな表れ方こそしているけれど、影響を受けているのは決してあなただけではないということ、それは弱さではないし、恥じるようなことでもないということ、そして、それらは誰かに相談し、適切に対処することで軽減できるということ、ぜひ折に触れてこれからも知らせてほしいと思っています。  答弁にもありました広報とホームページのこころの健康づくりの情報、私も拝見いたしました。とても分かりやすく丁寧で、いろいろな不安、もやもやした思いなどへの対処方法が紹介されていました。ただ、残念なことにホームページ上のものはお知らせ欄にありますので、時間がたつにつれて後ろに流れていってしまいます。相談のコーナーや、コロナ関連情報にも掲載、あるいはリンクさせることを考えていただけないでしょうか。 19: ◯健康福祉部長川久保明君) お答えします。  こころの相談の情報提供につきましては、あらゆる方法で周知をしていきたい、このように考えておりますので、そういった方法も検討してまいります。  以上でございます。 20: ◯10番(たばたあずみ議員) ぜひお願いいたします。また、こうした相談に対応する職員さん、保健師さんなど、専門の方たちとはいえ、対応する件数が増えるほどに、また、内容の重みが増すほどに、精神的な負担も増していきます。市民の支えになっていただきたいのはもちろんなのですけれども、同時に対応する職員の負担が過剰にならないよう、職員へのサポートについても配慮してくださるよう要望いたします。  では、4)に移ります。学校の取組については、主にマスク着脱のルールについて答弁がありましたけれども、私としてはそれは一例として挙げたつもりです。基本的なコロナ感染症についての知識、新型コロナウイルス感染症予防のために何に気をつけていくのかといったことはテレビなどでも何度も取り上げられてはいます。ただ、中学生くらいならばともかく、年齢が低ければ低いほど、自分の理解と想像の及ぶ範囲の出来事に置き換えて、おかしな理解をしてしまうこともあります。保育園などでも、紙芝居などで感染症予防への理解を促しているとのことでしたので、当然、学校でもそれぞれの年齢、発達段階に合わせて説明などはされていることとは思います。とはいっても、休校明け以来、学校のスケジュールも非常に多忙になっているでしょう。先生たちにも余裕がない状態です。感染症への理解、感染症の予防、差別を許さない姿勢など、丁寧に説明し、子どもたちが納得した上で感染症対策に主体的に関われるよう、改めて市から学校への支援、また、先生たちから子どもたちへの支援をお願いいたします。その上で質問していきます。3月からの一斉休校以来、小学校・中学校の行事で変更、中止したものと、その内容について、大まかで結構ですので教えてください。 21: ◯指導担当部長草刈あずさ君) お答えします。  小・中学校の学校行事につきましては、各学校におきまして、内容変更や延期などによって子どもたちの多様な学びや体験の機会をできるだけ保証するように工夫をしているところであります。具体的には、運動会や体育祭などの体育的行事と、学習発表会や展覧会、合唱コンクールなどの文化的行事については、いずれか一方を実施する学校や、両方行う学校があります。実施する場合も、内容を減らしたり、保護者の参観を制限したりするなどの対応を検討しております。宿泊的行事につきましては、中学校3年生の修学旅行は全校中止、特別支援学級の宿泊はほぼ中止となっておりますが、小学校6年生の日光移動教室や、中学校2年生のスキー教室は実施の予定となっております。 22: ◯10番(たばたあずみ議員) 大きく変更が出ているなと受け止めます。コロナ感染症の流行拡大に伴って、本当にぎりぎりまで迷ったり、急に変更を余儀なくされたりというケースもあったと聞いております。現場ではさぞ悩み、御苦労されているだろうと思っています。ここで、国立成育医療研究センターが8月18日に発表しましたコロナ×こどもアンケート第2回調査報告書の一部を紹介したいと思います。この調査は、6月中旬から7月下旬にかけて実施されたものです。休校が明け、制限のある学校生活を行っている中での調査となります。  非常に興味深い報告がたくさんあったのですけれども、私が特に重要だなと感じたのは、子どものことを決めるときに、大人たちは子どもの気持ちや考えをよく聞いていると思いますかという子どもに対する質問です。小学校低学年の15%、高学年の25%、中高生の42%があまりそう思わない、全くそう思わないと回答しています。自由記述の中でも、子どもも学校のコロナ対策に参加したい、子どもの気持ちも聞いてください、大人が言うことに全部従わないといけなくて窮屈などの意見が出ていました。もちろん、よく聞いてくれていると思うという回答も少なくはないわけですけれども、年齢が上がるにつれて不満に感じている回答が増えているという点、重要だと思います。今後の行事や感染症対策などに当たり、子どもたちにも意見を聞く、そして一緒に考えるという姿勢は、特に学校において重視されるべきではないかと思うのですけれども、この点について見解を伺います。 23: ◯指導担当部長草刈あずさ君) お答えします。  教育活動について子どもと一緒に考えることにつきましては、新型コロナウイルス感染症によって教育活動にも制限がある中で、できることを子どもたちも考えていくことは大切なことであると考えております。2学期以降、様々な場面で、子どもたちの心情や考えも反映させながら教育活動を充実させていくことを各学校に呼びかけてまいります。また、東京都教育委員会による心のつながりプロジェクトとして、人と人との心のつながりを深めるためにできる教育活動を、子どもたちが考えて実現させていくという取組があります。こちらにつきましても、市内全校に周知を図っているところであります。 24: ◯10番(たばたあずみ議員) 大切だと考えて学校に呼びかけてくださるということで、本当にうれしく思います。東京都のプロジェクトのほうは、ちょっと私も分からないでいるのですけれども、ぜひいい方向にやっていただければと思います。  感染が拡大している中では、とにかくコロナから子どもたちを守るということが最優先になって、ともすれば行事は中止に、何もやらせないほうが安心という考えにもなりかねません。しかし、この先もコロナとの闘いは続いていきます。子どもたちはいつまでも大人に守ってもらうだけでなく、自分の判断で感染症に立ち向かう力をつけていかなくてはなりません。そのためには、大人の判断で結果的に様々な経験の機会を奪われてしまったという記憶ではなく、もともとの計画とは異なっても、それに代わる方法や行事を自分たちもともに考え、実行できたという記憶を彼らに残すことが重要ではないかと思います。日本語の教育というのは教え育てると書きますけれども、英語のエデュケーションはラテン語のエデュケア、引き出すというのが語源だと聞いています。この厄介な事態を子どもたちの考えを引き出し、自信を引き出す機会にできるよう、ぜひ学校に対するサポートをお願いいたします。  そこで、そのための一助として、子どもたちの不安や不満を吐き出し、相談できる場をなるべく身近に、様々な形態で用意できないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 25: ◯指導担当部長草刈あずさ君) お答えします。  子どもたちが相談できる身近な相談機関ということですが、特に新型コロナウイルスに特化したということでの新設はありませんが、市の教育相談所は活用できると考えております。ほかにも、学校の教員やスクールカウンセラー、東京都の相談機関などに相談することが考えられます。子どもたちが悩みを抱え続けることがないよう、様々な相談機関があることを市のホームページでも紹介しております。 26: ◯10番(たばたあずみ議員) 特化したものではないということですけれども、いろいろ相談というのは絡み合っていますので、それでも構わないと思います。市独自ではないけれども、先生に相談できる子は先生に相談するでしょうし、親や近くの大人に相談できる人はそうするでしょう。とにかく子どもたちが自分たちだけでため込まないように、一緒に考えていこうという姿勢を大人が示していくことは大事だと思います。ぜひこれからもよろしくお願いいたします。  それで、同じ報告の中で、子どものストレス反応について保護者が答えた設問では、3歳以上17歳までが対象になっていますけれども、その全ての年齢において、いらいらやかんしゃくが最も多く報告されています。また、そのほかにも、チック、爪かみ、親から離れられない分離不安、それから、甘え、赤ちゃん返りなどですね。そしておねしょなど、様々な反応が報告されています。就学児であれば、丁寧に話を聞いていけば、コロナに起因する不安であることを説明できるかもしれません。親とも共有できるかもしれませんけれども、ごく小さい子どもであれば、説明することもできず、出てくる反応もともすれば問題行動と取られかねないものばかりです。こうした反応は、その不安に気づいた大人が応えてあげ、適切に対処できれば落ち着いていくものです。しかし、その渦中にいる親、周りにいる大人にとっては、その原因が分からないことも少なくありません。そのために、例えば赤ちゃん返りで抱っこをやたらせがんでくるけれども、忙しいのでと拒むと、今度、爪かみが始まった。爪かみを禁止したら、今度、おねしょになった、そういった形に、どんどん形状がややこしくなっていきます。こうなっていくと、親も子もつらい状況になってしまうということはままあることです。保育所や幼稚園など、専門知識のあるところではあまり心配しておりませんけれども、家庭で大人が子どもと関わる中で、子どもの不安に気づき、受け止めることができるよう、市からも支援をしていただけないかと思うのですが、いかがでしょうか。 27: ◯議長(天野正昭議員) 子ども家庭部長。          〔 子ども家庭部長  岡部健二君  登壇 〕 28: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) お答えいたします。  コロナ禍における様々な環境の変化は、大人だけではなく、子どもたちの心にも大きな影響を与えることが推測できます。子どもによっては、不安な気持ちを上手に伝えることができなかったり、不安がストレスとなり、さらなる不安となる場合も考えられ、また、ストレスが行動などに表れる場合もあります。コロナ禍でなくとも、子どものストレスにおきましては、大人が子どもの話に耳を傾け、子どもが自分の気持ちをゆっくりと話す機会を設けることが大切であるとされており、特に子どもが一番信頼をしている保護者が子どもの不安に向き合うことで心の安定につながるものと考えております。  コロナ禍における子ども家庭支援センターへの相談状況では、子どもと一緒に過ごす時間が長くなったことで、親が、自分がいらいらすると、そういった相談はありましたが、そういう相談をされた家庭であったとしても、子どもの不安な気持ちですとか、子どもの不安定さ、子どもの心理面に関する相談はありませんでした。これは子どもが親と一緒に過ごすことで気持ちが安心、安定していたのかなと推測しております。これまでも子どもの心の安定につながるように、親子のスキンシップを図る講座などを実施しておりますが、これに加え、今後は子どもとの向き合い方などに関する情報をホームページ等で周知できればと考えております。  以上です。 29: ◯10番(たばたあずみ議員) 子どもの心理面の相談はなかったとのことです。子どもが不安だと言っているという相談はなかなか出てこないと思うのですね。いろいろな形で出てくる、それを受け止めている親、自分もすごくそれに対していらいらしてくるという形で出てくることのほうが多いかなと思います。ですから、子ども家庭支援センターへの相談に自分がいらいらするという相談が多かったということは、そういう形で出ているのかもしれませんし、今お話あったように安定していたのかもしれません。ただ、これらがどういう形でこの後、変化していく、また、子どもたちがどういう形でストレス反応を示していくかというのはまだ分からない部分が多いですので、情報周知をやっていただけるということで、ありがたく思っています。また、市の窓口でも育児相談なども受け付けていますと冒頭言っていただいていますので、ぜひ、いろいろな反応があり得ますよということを周知していっていただきたいと思います。  それから、(1)の最後の質問になりますけれども、この報告の中で、コロナになった人とはコロナが治ってもつき合うのをためらう人が多いだろうと答えた人、これが子どもで40%、大人で29%いました。もし自分が感染したら、その後つき合いをためらわれるだろうと考えていることになります。病気としての不安だけでなく、社会的な不安を生む要素だと思います。コロナが未知の感染症であるだけでなく、社会的に大きな影響のある感染症である一因がここにあります。  しかし、これらは、私たち一人一人がコロナ感染症に対して正しい知識を持つこと、そのためらいは差別意識であり、取り払われるべきものであることを確信することで乗り越えられるものです。そのためには、子どもにも大人にも差別を生まないための、そして意識している、していないにかかわらず、既にみんなが持っているかもしれない差別意識をなくすための繰り返しの働きかけが必要です。市のホームページでは、新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮についてとして、不確かな情報や誤った認識に惑わされて人権侵害につながることのないよう、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いしますと書かれています。今後、患者発生のメール配信にも、その都度、いろいろなことが書き加えていただいていますけれども、こうした文言を加えて、差別を生まない、そして市としては差別を決して許さないという姿勢を表してはいかがでしょうか。 30: ◯健康福祉部長川久保明君) お答えします。  感染者などに対する差別をなくしていくためには、今、議員もおっしゃっていましたように、一人一人が自分のことだと思って、自分に置き換えて考えていただく必要があると思います。特に感染者の情報につきましては、一歩立ち止まって、その取扱いを考えてもらいたいと思っております。感染者などに対して特別扱いをしているという意識はなくても、結果的に患者探しになってしまうと、そういう事例もあると思います。情報の取扱いを考えていただくことで感染者のプライバシーの保護につながり、安心して療養して元の生活に戻っていただくことになると思います。このような状況をみんなで助け合って乗り切っていく必要があると思いますので、市としましては、感染者などを特別に扱うのではなく、誰にでも起こり得ることと捉えて、一人一人が相手の立場に立った行動をしていくよう周知、啓発を図っていければと考えております。  以上でございます。 31: ◯10番(たばたあずみ議員) この先、みんながそれこそ風邪のように、かかっているのが当たり前、一度はかかったことが当たり前という話になっていけば、どうということもなくなっていくかもしれませんけれども、そうならないで、ごく限定されたところに感染者がいるだけという形になっていくことも考えられます。今、誰にでも起こり得ることとして、みんなが差別意識を生まないように考えてほしいということをこれからも周知していきたいということですので、ぜひよろしくお願いいたします。  それでは、(2)に移ります。2013年度からの要請行動が既に41回で、自粛期間の米軍機の傍若無人ぶりも目に余りましたけれども、これについても独自に要請をしてくださったとのことでした。昨年に続き、今年も担当職員が直接横田防衛事務所に行き、意見交換をされたとのことで、市がとても丁寧に対応してくださっているということ、頭が下がります。本当にありがとうございます。  初めに伺います。8月25日の要請行動が最新ということですけれども、私、ホームページではその記録を見つけられなかったのですが、その内容を教えてください。 32: ◯企画政策部長田野倉裕二君) お答えいたします。  担当職員が8月14日に横田防衛事務所に赴きまして、担当職員と意見交換を行いました。横田防衛事務所におきましても、米軍機の飛行に関する市の印象と同様に、米軍機の飛行の仕方が最近変わってきているという印象を持っているということでございました。また、横田防衛事務所に直接寄せられる苦情の件数につきましても、市と同様に増加している状況であるとのことでございます。市から寄せられる苦情等につきましては、確実に国や米軍に伝えているということであります。今後も情報共有、意見交換などを引き続き行っていきたいと考えております。  以上です。 33: ◯10番(たばたあずみ議員) 今説明いただいたのは、8月14日の直接行ったときの話だと思います。その話も知りたかったのでありがたいのですけれども、今伺ったのは、冒頭の答弁であった8月25日が最後の要請行動だということですので、そちらの内容はどういったことかなということです。ぜひお願いします。 34: ◯企画政策部長田野倉裕二君) お答えいたします。  8月24日の要請行動につきましては、横田基地における人員降下訓練の実施についてということで、内容としましては、市街地上空での低空、それから、旋回飛行訓練は行わない、それから、必要最小限の機数、それから、人員での訓練、こうしたことを要請しました。  以上です。 35: ◯10番(たばたあずみ議員) 今、24日ということだったので、25なのか、24なのか、その辺り、後ではっきりしていただければと思います。  内容は、本当に基本的に旋回飛行だとか、ふだんやっている低空飛行、ああいったことに対し、市民が憂慮しているよ、やらないでほしいのだという内容で、すごくありがたいなと思います。ありがとうございます。  6月16日にはオスプレイの部品の逸失、それから、7月2日にはパラシュートの一部が基地外、立川に落下、それから、7月7日にも足ひれが基地外に落下。それぞれ原因究明や再発防止を訴えていますけれども、こうしたことに対し、全く省みられないまま、訓練がそのまま再開されるという状況が起きています。それから、6月17日から26日までの間、延べ800人のパラシュート降下訓練があると通告があったとホームページにも載っていますけれども、実は、この間行われていたのは、単なる、といっても800人は既に尋常ではないのですけれども、パラシュート訓練ではなく、グリフォン・ジェットという陸海空の米軍特殊作戦部隊が参加した大規模演習だったとのことです。このことはあきる野市のホームページにも書かれていませんけれども、横田基地のほうから何らかの報告はあったのでしょうか、伺います。
    36: ◯企画政策部長田野倉裕二君) お答えいたします。  今、議員が言われたような訓練の内容の情報というのは今回は来ておりません。  以上です。 37: ◯10番(たばたあずみ議員) 全く情報がなかったとのことでした。今回行われたグリフォン・ジェットという訓練は、定期的に横田で行われているサムライ即応訓練とはスケールの違う、インド太平洋地域での軍事作戦への即応能力強化が目的になった、横田基地初の大規模訓練とのことです。パラシュートの降下訓練だけでなく、オスプレイからのロープによる降下訓練、小型自動車、二輪バイクなどを使って空輸し展開する訓練など、およそ、ふだん横田基地広報部がコメントしている日本の防衛を支援するための訓練などではないことは誰の目にも明らかです。周辺地域への影響を最小限にする努力をしていると横田はいつも言っていますけれども、こうした住民、自治体無視の姿勢は目に余るものがあります。今回8月25日にしてくださった要請もそうしたものを受けてだと考えます。こうした状況、本当に放置しておくわけにはいかないと私も強く思っているところです。  2)でお聞きしました飛行訓練は、市街地上空で行われている事例は不明とのことです。もちろん米軍のほうでは、こんな訓練をやっていますだとか、ここでは訓練としてやっていますとかいったことを一切報告しませんので、訓練がというふうに事例として報告するのは難しいのかなとは思います。  ただ、横田基地にしろ、岩国や沖縄など、ほかの米軍基地周辺の自治体の方と話していますと、確かに騒音や低空飛行に悩まされているという点では同じなのです。ただ、その多くは発着陸の事例なのです。発着陸であれば低空になるのは仕方がない部分があります。また繰り返しになっていく。それがいいとか、仕方がないとは言い切れないですけれども、そういうふうになっていくのは分かります。  ただ、あきる野市のように、市街地上空を縦横無尽に、あるいは繰り返し、日米合意の最低高度、海抜450メートルを切るとしか思われないような低空で米軍機が何らかの訓練をしているとしか考えられない飛び方をしているという話は、ほかの自治体の方から聞くことはまずありません。全国的にもこういった例は特異な例なのではないかと考えています。これまで市は筋を通しまして、国にというふうに話がありましたけれども、横田基地や北関東防衛局へと申し入れをしましたり、また、基地周辺の5市1町に遠慮しながら、様子を見ながらやったりとしていますけれども、何度要請しても通常の運用の範囲内で行ったと言われ、5市1町とは抱えている悩みが違うという状況では、あきる野市がさらされている危険は国に、防衛省には伝わっていないのではないでしょうか。こういった飛び方の飛行ルート上にも当たるであろう青梅市や日の出町と横田基地関連の情報を共有する横田基地対策担当課情報連絡会議に参加したと冒頭の答弁でもありましたけれども、こうしたことで3自治体で協力して国に対し、目に余る飛行訓練をやめさせてほしいと要請することはできないでしょうか、伺います。 38: ◯企画政策部長田野倉裕二君) お答えいたします。  令和2年度の4月から7月までにおける苦情件数などにつきまして、今言われましたあきる野市、青梅市、日の出町、こういったところと情報共有を図りました。ただ、明らかに違うのは、苦情件数が突出して本市は多いということがよく分かりました。その苦情の件数、こういったものが異なることから、2市1町による連携した要請行動、こういったものは取組には至っておりません。しかし、5市1町ではない2市1町、この3市町で今後とも引き続き連携を図って情報共有を図っていきたいと考えております。  以上です。 39: ◯10番(たばたあずみ議員) 苦情件数なども、青梅市だとか日の出町に比べてあきる野市は突出しているとのことでした。やはりあきる野の上空で旋回していると私も認識していますので、そういったところを見ると、青梅市だとか日の出町よりも、あきる野市のほうが非常におかしな状況になっているのかなと思います。私たちはこれがもう日常になっていますので、時々すごく低かったりすると、おっ、今日はすごいなと思いますけれども、飛んでいること自体についてはほぼ何の疑問も持たないというような状況にすらなっています。それでも本市としては苦情件数が突出している。これはやはり尋常じゃない状況なんだと思います。ほかの2自治体とも悩みが違うのであれば、これはなおのこと、あきる野市が置かれている状況は全国的にも特異な例なのではないかと思われます。せめて飛行高度を測るだとか、騒音測定をするだとか、国があきる野市が置かれている状況がどういう状況なのか、きちんと把握してほしい、そして市民の安全な暮らしを守れるようにしてほしいということ、国に対して、防衛省に対して直接訴えていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 40: ◯企画政策部長田野倉裕二君) お答えいたします。  国に直接要望ということでございますが、これまでも要請の対象につきましては、必要に応じて在日米軍横田基地第374空輸航空団司令官、それから、防衛大臣、外務大臣、北関東防衛局長、それと横田防衛事務所長にしておりますが、横田基地に関する窓口につきましては、これまでも申し上げていますとおり、まずは横田防衛事務所に市民の声、それから、市の考え方、こういったものをしっかりと伝えまして、これを確実に国や米軍に届けてもらうということで、市民生活に影響を及ぼす訓練の縮小などにつなげてまいりたいと考えております。  それから、市からの要請の内容についてなのですが、これは米軍と親交のある方から、これは日本人の方なのですが、お聞きしたところ、市からの要請の内容はしっかりと米軍側に伝わっているということを直接、この方は米軍の方から話されたということも伺っております。確実に米軍側には伝わっているということで、引き続いて、市民から苦情が寄せられれば、横田防衛事務所を通して国のほうに伝えていきたいと考えております。  以上です。 41: ◯10番(たばたあずみ議員) 確実に米軍側には伝わっているとのこと、それは当然と言えば当然、ありがたいと言えばありがたいのですけれども、でも、全然何も改善されないどころか、どんどんひどくなっている。この状況を考えると、米軍側はそれをどうにかしようと思っていないのかなと思わざるを得ません。市のほうが一生懸命頑張ってくださっていることは十分分かってはいます。ただ、それが改善につながっていかないこと、ここにもどかしさを感じます。今、何度も要請しても、通常の運用の範囲内でやっています、日米合意の範囲でやっていますと説明されていますけれども、それを客観的に示す根拠がどこにもないわけです。市民は、すごく低かったよ、あれが300メートル、ここは海抜150メートルですので、300メートルの上空とは到底思えないぐらい低かった、こうしたことがいろいろ報告されているにもかかわらず、米軍が言っている、いろいろなことを聞いているけれども、運用の範囲でやっています、日常のことです、日米合意の規定を守っています、そういったことをただうのみにしているというのは、とてもではないけれども、あきる野市民の一人として看過するわけにはいかないと思っています。  この状況をきちんと客観的に、国がそう言っていますからと言うのだったら、ちゃんと飛行高度を測りに来てくださいと、ある程度のスパンを使って、本当に海抜450メートルをきちんと守られているのかどうか、騒音が問題のないレベルなのか、市民の安全な暮らしを守れるような状況なのかということをきちんと国にも見ていただきたいということをこれからもさらに力を入れて訴えていっていただきたいと思います。それなしにあきる野市民の安全な暮らし、安心な暮らしということは言えないのではないかと思います。このことを強く求めまして私の質問を終わりといたします。ありがとうございました。何かまだ訂正があるのかな、お願いします。 42: ◯企画政策部長田野倉裕二君) 失礼しました。冒頭、最新の口頭要請の日付がちょっと合わなかった点なのですが、正式には、私が申し上げた令和2年8月24日付でございます。 43: ◯10番(たばたあずみ議員) では、冒頭のところが訂正になるのかなと思います。ぜひ、今までどおり、今まで以上にしっかりやっていただけますようにお願いいたします。いろいろ前向きな回答もいただきました。またさらに頑張っていただきたいと思います。  私の質問は以上で終わります。ありがとうございました。 44: ◯議長(天野正昭議員) たばたあずみ議員の質問が終わりました。  ここで休憩といたします。  再開は午前10時45分といたします。                               午前10時27分  休憩           ────────── ◇ ──────────                               午前10時45分  再開 45: ◯議長(天野正昭議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次の質問者、7番目、田中千代子議員、どうぞ。         〔 17番  田中千代子議員  登壇(質問席) 〕 46: ◯17番(田中千代子議員) 議席17番、公明党の田中千代子でございます。通告に従いまして一般質問いたします。  (1)新型コロナ禍での子育て世代への支援について  内閣府は都道府県に対し、新型コロナウイルス対策として、2020年度第2次補正予算で増額した地方創生臨時交付金について、新生児などに自治体が独自で行う給付金の支給に活用できると通知しています。そこで、以下について伺います。  1) 内閣府の通知以降、多くの自治体で国の特別定額給付金の対象外となった新生児に対し、独自の給付金支給を決定しています。子育て支援に力を入れている本市においても、4月28日以降もコロナ禍で出産・育児に頑張っている方への支援を早急に決定すべきと考えます。市の見解を伺います。  2) ひとり親世帯臨時特別給付金受給対象者、これは児童扶養手当受給者、それから、公的年金受給者、そして児童扶養手当受給基準まで下がった世帯、この中で3番目の児童扶養手当を受けていない世帯の直近の収入が新型コロナの影響により、受給対象の水準まで下がった世帯に対し、追加支援がないことから、市の独自支援が必要ではないかと考えます。市の見解を伺います。  (2)飼い主のいない猫対策について  動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)は、2019年6月に改正され、動物虐待や遺棄の厳罰化などが加わり、本年6月から段階的に施行されています。本市のボランティア団体による飼い主のいない猫を減らす活動は、TNR(捕獲し、不妊手術を行い、元の場所へ戻す)、または保護や譲渡など多岐にわたり、無料チケット以外の費用は全てボランティア団体の会費や寄附、バザーの売上などの収入を充てており、同団体の負担は大きいと考えます。飼い主のいない猫を増やさない活動は、動物愛護と市民の生活環境を守る上でも大切であり、活動に対するさらなる支援が必要と考え、以下について伺います。  1) どうぶつ基金の無料不妊手術チケット(行政枠)の利用状況は。  2) ボランティア団体との情報共有や、市民に対し、動物愛護法が改正された内容などの周知の考えは。  3) 飼い主のいない猫を増やさないための活動に必要な捕獲器などの購入補助の考えは。  以上、質問といたします。 47: ◯議長(天野正昭議員) 質問が終わりました。  答弁をお願いいたします。子ども家庭部長。           〔 子ども家庭部長  岡部健二君  登壇 〕 48: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) (1)の1)についてお答えします。  特別定額給付金につきましては、政府の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、緊急事態宣言の下、人々が連帯して国難を克服しなければならないとされたことを受け、迅速に家計への支援を行うこととされたことから、一定の基準日が設けられ、給付が行われているものと認識しております。  このような中、市では、国や東京都の支援策に加え、独自支援策として、ひとり親家庭への給付金支給事業や、子育て家庭への商品券配布事業などに取り組み、子育て家庭への支援を行っております。  このような対応を図っているところでありますが、現在、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化することが見込まれる状況となってきております。また、少子化担当大臣から、特別定額給付金の支給対象外となっている新生児への支援に地方創生臨時交付金を活用することを容認する旨の発言があったことなど、状況が変化しておりますので、近隣市の動向なども踏まえ、さらなる独自支援策について検討してまいります。  2)についてお答えします。  国の制度設計においては、児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者は特に経済的に厳しいと思われることから、これらの者が家計急変した場合のみ追加給付を行うとされております。  このような中、市では、1)でお答えしたとおり独自支援策に取り組んでおりますので、追加支援については考えておりません。 49: ◯議長(天野正昭議員) 健康福祉部長。           〔 健康福祉部長  川久保明君  登壇 〕 50: ◯健康福祉部長川久保明君) (2)の1)についてお答えします。  公益財団法人どうぶつ基金は、事業を協働して実施する地方公共団体に対して、飼い主のいない猫の不妊手術用の無料チケットを発行しており、市では平成28年度から、この行政枠のチケットの発行を受け、地域のボランティア団体に配分することで事業を実施しております。  チケットの利用状況につきましては、平成28年度が50頭、平成29年度が80頭、平成30年度が100頭、令和元年度が186頭、令和2年度が6月末時点で50頭となっております。  2)についてお答えします。  市では、ボランティア団体の方にチケットを渡す際や、事業の実施報告をいただく際に、飼い主のいない猫の現状や団体の活動状況などについてお話を伺っておりますが、今後はさらに詳細な現状の把握と課題の共有ができる場をつくってまいりたいと考えております。  また、改正された動物愛護法では、猫などの飼い主に対して、適正飼養が困難になるおそれがある場合には、繁殖防止のために避妊去勢手術などの措置を行うことが義務化されました。このような対策の強化は、飼い主のいない猫を減らしていくことにもなりますので、今後、市ホームページや広報紙等で周知を図ってまいります。  3)についてお答えします。  飼い主のいない猫に対して不妊手術を行う場合には、一度に多くの捕獲器を使う必要があり、その購入費がボランティア団体の活動の負担となっていることは伺っております。引き続き、飼い主のいない猫を減らしていくためには、ボランティア団体の方々の協力が必要でありますので、捕獲器の購入費補助につきましては、団体の方々から現状を伺いながら検討してまいります。 51: ◯議長(天野正昭議員) 答弁が終わりました。  再質問がありましたら、どうぞ。田中議員。 52: ◯17番(田中千代子議員) 御答弁ありがとうございます。それでは、(1)の1)から順次再質問をさせていただきます。御答弁のとおり、特別定額給付金10万円は、コロナと闘う国民に対し、分断ではなく、結束して国難を乗り越えようとのメッセージと捉えています。少子化担当大臣から、特別定額給付金の支給対象外となっている新生児への支援に地方創生臨時交付金を活用することを容認との発言があり、状況が変化しているということで、近隣の動向なども踏まえて検討していくと、前向きな御答弁をいただきました。そこで、地方創生臨時交付金を使って、4月28日以降に生まれた新生児に対し、特別定額給付金の一律給付を実施している自治体について、分かる範囲で状況を教えてください。 53: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) お答えいたします。  近隣の市の取組状況といたしましては、実施を決定しているところと、この9月議会で上程を予定しているところというふうに聞いております。  以上です。 54: ◯17番(田中千代子議員) ありがとうございます。近隣だけでなくて、私の認識でも、ほとんどの自治体で実施を決定しているか、あるいは実施予定になっていると認識しております。4月28日以降も、感染症拡大の中で、妊娠中は自身の感染不安や、おなかの子どもへの影響などの不安と闘って、出産のときも退院まで家族との面会は制限されています。退院後も育児などに不安を抱えながら頑張っています。自分の健康状態も守りながら、おなかにいる大事な命も守りながら日々を生活している、このことは本当に応援していかなければいけないなと思っております。本市にとっても、このような妊産婦や新生児などへの応援は必要と考えます。市内でも、今、市民の中には、12月出産予定の方で、現在つわりがひどく、不安を抱えながら、大変な思いの中で、生まれてくる命を守るために頑張っている方も現にいらっしゃいます。また、買い物に行くにも、普通の健康な体よりも敏感に感染を配慮、心配してしまうという声も聞いております。その方々も皆さんと同じように生まれてくる子どもにいただけたらありがたいなというお声を伺っております。もしこれを実施できた場合、学年で区切ると、令和3年4月1日までの学年ですけれども、対象は何人ぐらいの想定になるか伺います。 55: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) お答えいたします。  8月までの出生数、これに9月以降、令和3年4月1日までの出生数を過去2年間の実績をもとに推計し、加えますと、430人程度かなと考えております。  以上です。 56: ◯17番(田中千代子議員) 学年で考えると、大体430人ほど見込まれるというお話でした。国難と言われるコロナ禍で元気に生まれて健やかに育ってほしいと願うばかりです。私たち会派としても、市民の声を受け、コロナ禍で生まれてくる子どもたちへの支援として、定額給付金の市独自支援を求め、市長に緊急要望もさせていただきました。ぜひ検討していただき、一日も早い実施ができるよう強く、改めて求めたいと思います。よろしくお願いいたします。  2)に移ります。ひとり親世帯臨時特別給付金事業は、ひとり親世帯で、最初にお話ししました児童扶養手当受給者、それから、公的年金受給者、そして3番目が収入が児童扶養手当受給基準まで下がった世帯、この3つの状況が対象となっています。それぞれの給付状況はどのようになっているか伺います。 57: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) お答えいたします。  児童扶養手当受給世帯の数というのが、6月の受給世帯数616世帯となっておりまして、この方については全て支給となっております。そのほかの方につきましては、8月31日現在の状況でお答えいたしますと、公的年金等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方が31件、新型コロナウイルスの影響を受け家計が急変し、急変後1年間の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方が24件となっております。  以上です。 58: ◯17番(田中千代子議員) ありがとうございます。合計しますと671世帯の方に届いたという御答弁をいただきました。本当に収入が減ったひとり親の家庭に対しての支援、671世帯に届いたということは評価したいと思います。この事業にはさらに追加給付というのがあります。最初にも申し上げましたひとり親世帯臨時特別交付金支給要綱には、この追加給付を受けられる対象は、児童扶養手当受給者と公的年金受給者、この2者で収入が下がった方となっています。今回、この2者で追加支援を受けた方、あるいは申請をされた方はどの程度いらっしゃいますか。 59: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) お答えいたします。  追加給付の支給の申請件数ということで、これも8月31日現在でございますが、全部で356件となっております。ちなみに、対象者別では、6月分の児童扶養手当を受けている方が333件、公的年金等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方が23件となっております。  以上です。 60: ◯17番(田中千代子議員) ありがとうございます。児童扶養手当受給者、最初に受けた616人中、追加の支援を受けた方が333件、2つ目の公的年金受給者31件中、追加支援が23件。大体6割弱の方が追加支援を受けていることになります。今回2)で質問したのは、この追加支援の対象者に3つ目の児童扶養手当の所得基準まで下がった方が入っていないということがありましたので質問させていただきました。児童扶養手当受給者や公的年金受給者と同程度下がっても追加支援の対象にならないのは不平等感があると感じています。国の支援で手が届かないところであれば、そこに自治体の判断で地方創生臨時交付金を活用できると思いますが、最初の御答弁では考えていないという、はっきりした御答弁でしたので、これは来年の2月いっぱいまでの期間と認識しておりますので、状況を見ながら、ぜひ検討していただけるようにお願いしたいと思います。これは要望にとどめて、(1)のほうを終わりたいと思います。  続きまして、(2)の飼い主のいない猫対策について再質問いたします。不妊手術用のチケットが平成28年度から令和元年度までの4年間で約4倍に増えています。この御報告がありました。この要因を市ではどのように考えておりますでしょうか。 61: ◯健康福祉部長川久保明君) お答えします。  チケットの利用枚数が増加している要因につきましては、単に飼い主のいない猫が増えただけということではないと考えております。猫の捕獲から不妊・去勢手術、手術後に体調が回復したところで元の場所に戻すといったボランティア団体の方々による活動の成果、こういったものが反映されたものと考えているところでございます。市内のボランティア団体につきましては、平成26年7月に結成されまして、平成30年11月にはこの団体から主に秋川地区を活動拠点とする団体が分かれ、現在2団体で活動を続けております。また、団体の活動に賛同し協力をされる方、資金援助をされる方も増えてきていると伺っております。2つの団体となって、地域ごとに、その状況をよく知った団体の方々がその情報を基に活動を行うことで、場所や猫の行動も把握しやすくなり、捕獲頭数が増加し、チケットの利用も増えていると捉えております。  以上でございます。 62: ◯17番(田中千代子議員) チケットの利用の数が増えている要因ということで、単に野良猫が増えていることも否定はできない。だけれども、6年前に1つのボランティア団体が結成されて、行政枠のチケットが使えるようになり、2年前からは2つ目の団体で2団体になり、野良猫を増やさないための活動に一生懸命取り組んでいただいている、この成果と捉えているとの御答弁でした。団体の方々が飼い主のいない猫に不妊手術をするために捕獲するのは、市民の方から御連絡が入って相談を受けて、その場所に行って捕獲し、不妊手術まですることになります。捕獲件数が増えているということは、市民からの相談も同じように増えていると思いますが、その状況についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 63: ◯健康福祉部長川久保明君) お答えします。  飼い主のいない猫の相談、苦情の件数につきましては、この3年間では、平成29年度が26件、平成30年度が30件、令和元年度が28件と、件数は増減している状況でございます。相談、苦情の対応状況でございますけれども、令和元年度28件のうち、現場等で苦情に対応した件数が11件、動物愛護センターにつないだ件数が4件、ボランティア団体につないだ件数が5件となっております。また、春から夏にかけては繁殖期ということもありまして、自分の庭の敷地内で知らない間に子猫が生まれている、空き家に子猫がいる、こういった猫の保護を求める相談が集中しております。このような場合には、動物愛護相談センター、または市内のボランティア団体の方に相談しまして、団体の活動につなげるケースも多くなってまいります。ボランティア団体に入る相談件数につきましては、団体の活動が軌道に乗ってきたことから、団体の活動を知っている方も増えて、設立をした当初よりも多くなっていると伺っております。  以上でございます。 64: ◯17番(田中千代子議員) 市に寄せられる相談件数は年間で30件前後、横ばいというお話でした。ボランティア団体のお話を伺ったところ、ボランティア団体に寄せられている相談件数は月30件前後と聞いております。これ、年間にすると約360件、単純な計算でなりますけれども、市が年間で30件前後で横ばいで、ボランティア団体はその12倍の相談件数を受けていると、こういう数字があります。2つのボランティア団体、これは社協にも登録している団体ですので、お名前を挙げさせてもらいますが、陽だまり猫の会は6年前ですかね、結成されたのが。で、活動を始めております。あきがわ地域猫の会は2年前に結成されて活動されております。ホームページやSNSでどんどん活動内容を発信しておりますので、ぜひ皆さんも開いて見ていただければなと思います。この2つの団体の皆さんが野良猫を増やさないために、年間360件前後の対応をしてくださっている。本来なら、動物愛護法と、それから、市民の環境を守るために、行政がやるべきことではないかと考えています。  次に、2)の質問に移ります。動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、動物の所有者等が守る責務が明確になりました。ホームページや広報でのお知らせは最低限必要です。特に動物虐待や遺棄の厳罰化、これは、愛護動物の虐待や遺棄は100万円以下の罰金、殺傷は2年以下の懲役、または200万円以下の罰金、こういうふうになっています。また、飼い主に対して、適正に飼うことが困難になるおそれがある場合には、繁殖防止のために避妊・去勢手術などの措置を行うことが義務化された点は大きいと思います。飼い主のマナー、餌を与える人の責務なども含め、法改正の趣旨を周知できるチラシなどの作成をしていただきたいと思います。その際、現状を一番把握しているボランティア団体と共同で作成し、町内会・自治会にお配りしていただくような取組ができないでしょうか、伺います。 65: ◯健康福祉部長川久保明君) お答えします。  動物愛護法が改正されまして、動物の不適正な飼養によって周辺の生活環境の悪化や動物虐待とならないように、市民の皆様に御理解をいただくことが重要であると考えておりますので、法改正の趣旨を踏まえて、動物の適正な飼養などについて、市ホームページ等で周知を図ってまいります。9月20日から26日までの1週間は動物愛護週間でありますので、広報紙で猫の飼養に関しても取り上げてお知らせしてまいります。また、飼い主のいない猫を減らしていくためには、飼い猫であっても、状況によっては避妊・去勢手術をしなくてはならないこと、また、無責任な餌やりがどのような事態を招くのか、困った場合の相談先などを分かりやすく市民の皆様にお知らせすることが必要であり、チラシの配布は有効な手段の一つであると考えております。このようなことから、飼い主のいない猫をなくしていくために、一人一人がどのような行動をすればよいのかを知ってもらうためのチラシの作成について、ボランティア団体の方々と協議を行ってまいります。また、その配布方法につきましても、町内会・自治会等から御意見を伺ってまいります。  以上でございます。 66: ◯17番(田中千代子議員) 御答弁にもありましたけれども、9月20日から26日までの1週間は動物愛護週間でありますので、広報等でも、これは9月1日号ですね、広報あきる野にも、猫の飼い主の方へ、ルールやマナーを守っていますかということで、周知、注意喚起も含めた記事が載っております。ただ、この記事を見て、私のところに御意見をくださった方がおります。飼い主のいない猫の記事のところに、ちょっとピックアップしてやりますと、市に様々な苦情が届いております。捕獲、駆除してほしいという相談も増加しています。しかし、猫は愛護動物であり、市で捕獲、駆除を行うことはできませんと切ってあるのですけれども、これはできませんということではなくて、こういうことをすると罰せられるのですよというところが必要ではないのかなと思います。それで、困っている人はどこに相談すればいいのというところで、相談先も明確になっていないので、その辺も載せていただければ親切なのかなと思います。あとは、飼い主のいない猫であっても、かわいそうだと思って餌をあげる方もいらっしゃいます。そういう方には、きちっと不妊手術をして、終生、その猫が生き抜けるように、増えないで生きていけるように、そういうことを守っていただきたいと、やはり市民と協働ですから、お願いをするような、そういう内容があってもいいのではないでしょうか。そんな御意見をいただきましたので、ちょこっと御紹介をさせていただきました。先ほど御答弁ありがとうございます。飼い主のいない猫対策は、市と市民と、それから、地域の協働、理解が必要と考えますので、広報に関しては、どうぞよろしくお願いいたします。  次に、3)に移ります。捕獲器への補助など前向きな御答弁をいただきました。捕獲器の補助については、私は5年前に、飼い主のいない猫対策について初めて一般質問で取り上げた際に要望させていただきました。先進市の取組を学ばせていただく中で、羽村市がこの頃、ちょうど予算がついたときで、最初は捕獲器から予算をつけていただいたというお話がありました。一歩ずつ前進なのかなと思って取り上げさせていただいたのですけれども、現状考えますと、今回、捕獲器などということで、私はなどを強調させていただいたのですけれども、捕獲器だけではボランティア団体との協働という点でも弱いなと思っております。ボランティア団体では最初にお話ししたTNR、捕獲して避妊手術を行い、元の場所へ戻す、または保護、それから、譲渡会を開催し、この会場もお金がかかります。適正に飼っていただける親を探す活動もしております。その費用は猫の健康診断やワクチン接種、抗生物質の投与、餌代など、それから、譲渡会の会場、先ほど申し上げましたけれども、多くの費用がかかっております。動物基金のチケット、寄附、バザーだけでは当然足りなくなります。  このような状況の中で、市の財政支援はどうしても必要と考え、これまで議会で質問を続けてきました。東京都内全自治体の一覧も確認することができます。その中で、現在、東京都内26市の中でも、不妊手術に対する助成を行っていないのは3市あります。あきる野市、東久留米市、稲城市、この3市だけとなっております。3市の中で、東久留米市では、飼い主のいない猫対策セミナーを市の主催で毎年開催しています。ここには猫の嫌いな人も好きな人も参加しているそうです。また、稲城市では、市のホームページに猫の里親会のお知らせを掲載したり、担当職員がNPO法人ねりまねこ主催のセミナーに参加し、知識を深めております。また、ボランティア団体と一緒に活動し、市民の苦情や相談の対応をしているそうです。申し訳ないですけれども、あきる野市が一番遅れていると感じております。今後、捕獲器の購入費補助の検討だけでなく、飼い主のいない猫を減らすために活動を続けるボランティア団体に必要な支援として、ほとんどの自治体で実施している不妊手術の補助も検討してもらいたいと、そういう思いから、などもつけて強調して言わせていただきました。いかがでしょうか。 67: ◯健康福祉部長川久保明君) お答えします。  市といたしましては、飼い主のいない猫を減らしていくためには、今後もボランティア団体の方々としっかりと対応しまして情報を共有しながら、効果的な対策を検討していく必要があると考えております。行政枠のチケットにつきましても、平成28年度から開始しまして5年目となりますので、その実績を踏まえて今後の活用方法を検討してまいります。ボランティア団体の活動の中では、先ほど議員からもお話がありました不妊手術以外にも、譲渡に当たって、血液検査、予防接種、抗生物質の投与など、多くの費用がかかるものと認識しております。また、このような費用につきましては、多くは寄附で賄っていることも伺っております。また、猫の譲渡につきましては、譲渡会のほか、インターネットを活用した方法も行っているということでありますので、費用面だけではなくて、情報発信等に対する支援についても団体の方々から詳細な情報を伺いながら、ほかの自治体の取組を参考に、市としてできる取組を考えてまいります。  以上でございます。 68: ◯17番(田中千代子議員) ありがとうございます。ボランティア団体と連携しながら、情報共有しながら、できることをしっかり取り組んでいきますというお答えをいただきました。しっかり検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。
     最後の質問になりますが、行政枠のチケットなのですが、使える動物病院が限られています。この地域では日野市の動物病院まで行っているそうです。病院で不妊手術をしてもらうためには、捕獲した猫を病院までボランティアの方々が運ばなければなりませんので、一日がかりになるなど、時間をかなり取られてしまっています。この行政枠のチケットを市内の動物病院でも使えるように、市から協力のお願いをしていただくことはできないでしょうか。 69: ◯健康福祉部長川久保明君) お答えします。  どうぶつ基金の行政枠のチケットにつきましては、御指摘がありましたように、利用できる動物病院が限定されております。どうぶつ基金の活動に協力を申し出た病院が協力病院として不妊去勢手術を行っておりますので、行政枠のチケットの利用につきましては、それぞれの動物病院の意向によるものということになります。市といたしましては、動物愛護法に基づく飼い主の適正な飼い方の周知・啓発、また、飼い主のいない猫を減らしていくための取組などについて、市内の動物病院とも意見交換を行う必要があると考えておりますので、このような機会にどうぶつ基金の行政枠のチケットにつきましても意見を伺ってまいります。  以上でございます。 70: ◯17番(田中千代子議員) ありがとうございます。福生市などは市内の動物病院でこの行政枠のチケットを使って対応されているということを聞いております。ぜひ、よろしくお願いいたします。  今回、26市の取組状況を確認する中で、ほとんどの自治体では、猫に関することは環境の分野が担当していることが分かりました。本市は健康課で、今は特にコロナの対応で大変な中、また猫の対応もしていただいております。市民の生活環境を守るという点では、今後検討されてはいかがかと思います。今回、5年前から質問させていただいた中で全部出し切った質問をさせていただきました。あれこれ注文も多く出して申し訳ない限りですけれども、健康福祉部長、健康課長、窓口対応も含めて、御対応に感謝いたします。法改正の施行を機会に、飼い主のいない猫対策に対する本市の支援が一歩も二歩も前進できるよう、再度お願いをし、質問を終わります。ありがとうございました。 71: ◯議長(天野正昭議員) 田中千代子議員の質問が終わりました。  ここで質問者の準備のため、暫時休憩といたします。皆様、議場内にお残りください。                               午前11時25分  休憩           ────────── ◇ ──────────                               午前11時26分  再開 72: ◯議長(天野正昭議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次の質問者、8番目、山根トミ江議員、どうぞ。         〔 18番  山根トミ江議員  登壇(質問席) 〕 73: ◯18番(山根トミ江議員) それでは、質問させていただきます。議席18番、日本共産党の山根トミ江でございます。2020年9月定例会議の一般質問を行います。今回は2つのことについて質問します。  最初に、(1)公共交通の充実について質問します。  新型コロナウイルス感染症が拡大する中、本市における公共交通対策の影響と今後の方向性について、以下、質問いたします。  1) 延期されている草花折立区域における実証実験が9月1日から令和3年8月31日までの期間で実施されることになりましたが、実証実験を行う上で、新型コロナウイルス感染防止対策はどのように行うのでしょうか。  2) るのバスの増発・増便は、市民の足の確保はもちろん、交通空白地域の実証実験を成功させる上でも重要な課題と考えます。今後、検討委員会を含め、どのように議論を進めていくのでしょうか。  次に、(2)国民健康保険について質問します。  1) 新型コロナウイルス感染症に係る減免制度の利用状況はどのようになっているでしょうか。  2) 収入が減った世帯が増える中で、国保財政への影響が心配されます。今後の国保税への影響について、どのようにお考えでしょうか。  3) 6月定例会議の議員全員協議会において、コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について、自営業者や農業者には適用できないとの答弁でしたが、同じ国保加入者で扱いが違うというのはおかしいと考えます。市独自で傷病手当金を適用すべきではないでしょうか。  以上、よろしくお願いいたします。 74: ◯議長(天野正昭議員) 質問が終わりました。  答弁をお願いいたします。企画政策部長。          〔 企画政策部長  田野倉裕二君  登壇 〕 75: ◯企画政策部長田野倉裕二君) (1)の1)についてお答えします。  草花折立区域における実証実験につきましては、当初6月1日からの実施を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、国から緊急事態宣言が発出されたことなどから、実施時期を延期することといたしました。  その後、緊急事態宣言の解除に続き、東京都による飲食店等への休業要請も全面解除されるなど、日常生活を取り戻す動きが確認できたことから、草花折立区域にお住まいの皆様とも調整の上、本実証実験につきましては、9月1日から開始いたしました。  実施に当たりましては、利用者にマスクの着用を徹底するよう周知するほか、運行事業者においても一定時間ごとの換気や除菌を行うなど、感染防止対策を講じております。  2)についてお答えします。  るのバスの増発・増便に関連した取組としましては、運行ルートやダイヤ等の設定を検討するため、今年度、運行実態調査及び利用実態調査を行う予定でおります。この調査結果を基に、市として最適と考えられる実証実験案を取りまとめ、公共交通検討委員会において議論していただく予定でございます。 76: ◯議長(天野正昭議員) 市民部長。            〔 市民部長  薄 丈廣君  登壇 〕 77: ◯市民部長(薄 丈廣君) (2)の1)についてお答えします。  新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免につきましては、現在のところ、相談件数が114件、申請件数が69件で、このうち減免の決定に至ったものは67件、減免額の合計は約1130万円となっております。決定者の67件は、納税義務者1万2110人の0.55%に当たります。  2)についてお答えします。  被保険者の収入の減少は、国民健康保険税の所得割額の減少につながるものであり、国保財政に大きな影響を与えることになりますが、一方、市が負担する療養給付費につきましても、被保険者が医療機関の受診を避けていることが推察され、減少している状況にあります。このため、新型コロナウイルス感染症感染拡大の収束が見えない中、国民健康保険税に与える影響については、動向を注視している段階にあります。  3)についてお答えします。  自営業者や農業者などの個人事業者主は、就労状況や療養した際の収入の把握が困難であり、所得補償としての妥当な支給額の算出ができないとのことから、国民健康保険においては、国の財政支援の下、その対象を被用者のみとしております。自営業者や農業者などの個人事業主は、給与収入ではなく、事業収入を得ていることになりますので、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した事業収入につきましては、傷病手当ではなく、国の持続化給付金や、市が独自で創設した事業者緊急支援事業補助金、各種融資制度等の支援策の活用をお願いいたします。 78: ◯議長(天野正昭議員) 答弁が終わりました。  再質問がありましたら、どうぞ。山根議員。 79: ◯18番(山根トミ江議員) それでは、順次再質問いたします。まず最初に、(1)の公共交通の充実についての再質問です。公共交通につきましては、これまでも早期に充実を図るよう一貫して市に要請してきたところです。こうした中、本年9月定例会議においては、他会派の数人の議員からも公共交通についての質問が通告されています。ようやく公共交通について多くの議員が議論することになったことは、とてもよいことだと思っています。前の市長、澤井市長時代からもこうした問題を取り上げて議論できればもっとよかったと思っています。今後も議会も行政も市民も一丸となって、よりよい方向に向かって議論ができることを期待いたします。  それでは、草花折立区域における実証実験についての再質問です。私どもは、この公共交通の充実について、これまで市の基幹交通としてのるのバスの台数を増やして利用しやすく改善すること、運行開始して20年もたつのに、いまだに1台での運行ですから、これではしようがないでしょうということですよね。また、道路が狭いなどの理由で、るのバスも路線バスも走っていない交通不便地域には、小型のワゴン車の運行や、デマンドバス、タクシー券の補助なども取り入れ、市民の足の確保を図るよう、これまで求めてきました。  今回実証実験が行われる草花折立区域は、るのバスも路線バスも運行されていない地域です。都道が整備されたことにより、一時るのバスの運行が可能かと思われましたけれども、停留所の問題や運行途中の道路が狭いなどの理由で警察の許可が下りないということで、るのバスの運行ができなくなったという経過がございます。そうした中で公共交通をどうするかという全体の議論の中で、この地域が交通不便地域に指定され、実証実験が開始されることになりました。新型コロナ感染症拡大に伴い、6月に実施する予定が延期されていたため、地域住民の方からは、実証実験はいつから始まるのかという問合わせも寄せられていました。今回ようやく9月1日から実証実験が行われることになりました。この実証実験を成功させ、一日も早く足の確保が図れるよう求めて再質問いたします。  まず最初に、1)の新型コロナウイルスの感染防止対策ですが、マスクの着用の徹底、一定時間ごとの換気や除菌を行うということですが、3密対策として、乗客の人数が密にならない対策が必要と考えますけれども、実施計画を見させていただきましたけれども、その計画では、乗客の人数として、9人乗り、運転手を含めて10人乗りということですけれども、9人乗り1便当たり5人程度を想定していると書かれていますけれども、こうしたことで密は防げると、こういう理解でよろしいでしょうか。 80: ◯企画政策部長田野倉裕二君) お答えいたします。  今回の実証実験では、比較的大きめの車両、先ほど議員からも、運転手を含めて10人乗りの車両を使用しておりまして、現在のところ、利用者が一定数以下でございまして、また、1便当たりの乗車時間が30分以内であることなどから、現時点では密は避けられているとは考えております。  以上です。 81: ◯18番(山根トミ江議員) 分かりました。乗客の人数を一定数以下と想定して密は防げるということです。問題は、住民の方が新型コロナウイルスの感染が心配で、まだやはり、そうは言っても心配だということでね、利用を控えるということがないように、地域住民の皆さんに、こうした対策を取っていることを、今までも言っているかと思いますけれども、改めて回覧とか、その他で周知して、安心して利用してほしいというアピールをしてほしいと思うのですけれども、その辺のところは何か考えていることはありますか。 82: ◯企画政策部長田野倉裕二君) お答えいたします。  今回実証実験をするに当たりまして、草花折立区域の方々とワークショップなども開催して、地域の住民は当然関心を持っております。そんな中で、当然、実証実験の開始時期、こういったものも自治会・町内会等に回覧等で周知しておりますので、その辺、住民の皆さんは十分理解しているとは認識しているところでございます。 83: ◯18番(山根トミ江議員) ありがとうございます。今までも周知を図っているということなので、十分理解をしていると市は考えているので安心してくれということだと思います。ぜひ、こうした対策が取られているので、安心して利用してほしいなと思っております。それで、今回運行する便は、この計画書を見てみますと、下草花バス停を起点に、花之岡とか折立会館とか草花団地、清流町、西ヶ谷戸西通りとか、13の停留所を経由して下草花バス停に戻ってくるコースを、この時刻表を見てみると、1周27分となっていますね。そして1日10便の運行となっています。地域住民の方に、今度、実証実験始まるよということで、何か意見言ってほしいことありますかと聞いてみたのですけれども、市役所とか、図書館方面へ行く便が欲しいという要望が寄せられました。その辺のところなのですけれども、10便のうち、何便か、こうした直通コースの運行について、何らかの検討がされたのかどうか、その辺のところをお聞かせください。 84: ◯企画政策部長田野倉裕二君) お答えいたします。  当然、利用者の視点から考えますと、それぞれが行きたい場所に乗り換えずに行きたいという意向はよく理解できるところでございます。しかしながら、このたびの実証実験につきましては、公共交通空白地域である草花折立区域に車両を走らせまして、西東京バスをはじめとする幹線のバス停留所への移動手段を確保するものであるために、他の交通手段を乗り継ぐことで到達できる市役所ですとか、病院ですとか、そういったところの直通便の運行は当初から想定はしておりませんでしたので、特に検討はしておりません。  以上です。 85: ◯18番(山根トミ江議員) 今の答弁ですね、今回実証実験は、るのバスも路線バスも走っていない交通空白地域の草花折立区域に車両を走らせるとによって、路線バスやるのバスの停留所までの移動手段を確保するためのものだと、こう理解いたしました。そこで、あきる野市の特徴なのですけれども、あきる野市は、特に草花地域の交通網は、東西ですね、五日市、福生方面は比較的バス便も多くて便利なんですね。私もこの地域に住んでいるのですけれども。ところが、南北がとても不便な状況にあるんです。草花から秋川駅のほうに行く便ですよね。そうしたことも考えて、現在のるのバスの運行ルートも設定されているのですね。とりわけこの南北。今回の実証実験の案では、市役所や図書館方面、秋川方面に行くためには、いろいろ資料を見てみますと、西ヶ谷戸西通りのバス停、これはるのバスのバス停なのですけれども、ここでるのバスに乗り継いでいく方法がこの時刻表に示されています。秋川方面はるのバスでということになっています。  現在のるのバスの運行は1日5便、2時間に1本と本数も少なくて、待ち時間も長いという難点があるのですね。ですので、るのバスの便数がもっと増えれば、乗り継ぎも便利になると思うのですね。これまでの議会等の議論の中でも、市の基幹交通としてのるのバスの充実を同時に進めることが市全体の公共交通の充実のためにも必要だと、そういう見解が示されています。現在1台のるのバスの台数をもっと増やして、便数を増やすなどの改善が図れれば、こうした交通空白地域の方にとっても利用しやすくなり、るのバスの利用者も増えるという相乗効果も生まれてくると思うのです。実証実験を成功させるためにも、るのバスの増発・増便の実証実験を今回の不便地域の実証実験と同時並行で行うことで、こうすれば便利に利用できるという実例が示されるといいなと思うのですけれども、その辺のところはどんなふうにお考えになりますか。 86: ◯企画政策部長田野倉裕二君) お答えいたします。  公共交通のあり方検討報告書では、これまでも答弁してきましたとおり、まず、交通空白地域を優先区域として、フィーダー系の交通の便を確保することで、現在、実証実験が2か所で行われたわけでございます。昨年、令和2年度の予算におきまして、るのバスの1台購入費を計上したところでございますが、いろいろとそのときにも議論がございました。当然、フィーダー系を整備し、併せて今度は基幹交通、これも当然重要になってくるわけでございます。この辺も含めて、現状、るのバスの実証実験、いろいろと調査もしながら、フィーダー系交通、それから、基幹交通、こういった在り方も一緒に検討していきたいと考えております。  以上です。 87: ◯18番(山根トミ江議員) 一緒に検討していきたいということです。それで、以前にも何回も聞いていますので、お聞きしたかと思うのですけれども、今回の全地域ですね、1年間実証実験を行った後、利用者にアンケート調査などを行って課題を検証すると、こんなことが言われているのですけれども、問題は結論を出すのがいつ頃になるのかなということなのです。それはどんなふうにお考えですか。今回実証実験終わった後、いつ頃結論を出すのか。 88: ◯企画政策部長田野倉裕二君) お答えいたします。  先ほども答弁申し上げましたとおり、今回の草花折立区域の実証実験、1年間やる予定でございます。今、車内にはアンケート用紙もつけておりまして、利用者からアンケートをいただく形をとっております。こうした実証実験の期間というものも、1年間、四季を通して人の動きというものを事前に確認、調査する必要があるということで、1年の実証実験の期間ということになるわけですが、当然、こういったアンケート等を踏まえて、実証実験の後、いろいろと調査結果、それから、課題の洗い出し、そういったものを検討して、ですから、来年の秋以降、そういった検証の結果が出るのではないかなと考えております。  以上です。 89: ◯18番(山根トミ江議員) いろいろ、実証実験の結果の検証、課題などを把握して、1年間やった後、来年の秋以降、以降ということはいつなのかよく分からないのですけれども、まだまだ時間がかかるなという印象を持ちました。いつも言われることですけれども、高齢化がどんどん進んでいる中で、今回の実証実験の結果を踏まえて、他の不便地域も含めて、早く結論を出せるよう進めていただくよう、ここは要望にとどめておきますけれども、ぜひ御尽力のほど、よろしくお願いいたします。  次に、2)のるのバスの増発・増便についての再質問です。るのバスの増発・増便を求める、これまでも強い要望を受けまして、昨年10月の市長選挙で村木市長が誕生しました。新市長から、るのバスを1台増やして増発・増便に取り組むことが表明されて、本年3月の当初予算に実証実験を進めるための購入予算、約2600万円が計上されました。しかし、御承知のように、この予算を削る修正案が提出されて予算が削られたまま現在に至っています。市民から、やっと増発・増便が図られると喜んでいたのにがっかりした、市民の願いが分かっていないなどの声がたくさん寄せられています。新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、その後、検討委員会も開催されない状況になっています。早急に検討委員会を開催するなど議論を進めてほしいと思います。答弁では、るのバスの増発・増便に向けた取組として、先ほどもありましたように、運行ルートとかダイヤ等の設定を検討するため、今年度、運行実態調査、利用実態調査を行い、この調査結果を基に実証実験案を取りまとめて、公共交通検討委員会で議論していくと、こういうことでしたけれども、それでは、お聞きしたいのですが、検討委員会は具体的にはいつ頃開催を予定しているのでしょうか。 90: ◯企画政策部長田野倉裕二君) お答えいたします。  次回の公共交通検討委員会は10月12日に開催する予定でございまして、あきる野市公共交通のあり方検討報告書における中長期的取組の一つとして、るのバスの運行内容の改善に向けまして、運行実態調査、それから、利用実態調査の方法について検討をする予定でございます。  それから、実証実験案の取りまとめ、これはるのバスの取りまとめなのですが、これらの調査を経る必要がありますので、公共交通検討委員会で実証実験案の議論を行うまでには、まだ一定の期間を要するものと認識しているところでございます。  以上です。 91: ◯18番(山根トミ江議員) 今年3月の議会の質問では、今後のスケジュールとして具体的な答弁をされていましたね。令和2年度または3年度の実証実験では、現行のルートをもう1台運行することや、例えば草花方面から阿伎留医療センターへ直通、または小川方面から阿伎留医療センターへ直通の運行ルートなども検討していると、こういう答弁がありましたけれども、こうした案も参考にしながら今回の実証実験案を取りまとめていくと、そういう考え方でよろしいでしょうか。 92: ◯企画政策部長田野倉裕二君) お答えいたします。  3月議会におきましては、一つの例として提示をさせていただいたところでございますが、実証実験案の内容については、今言われたコースも方策の一つであるということで検討する予定でございます。 93: ◯18番(山根トミ江議員) るのバスについては最後になりますけれども、つい先日なのですけれども、二宮地域にお住まいの方から、西東京バスの時刻表が変更になって、本数は減ってしまって、買い物や通院にとっても不便になったという声が寄せられています。何とか元の時刻表に戻してほしいなどということで、署名運動をしようなどということにもなっているようですけれども、それくらい切実なのですね。五日市線の昼間の本数が減らされて、民間の路線バスも減らされる中で、やはり民間は採算性が重視なのですよね。ですから、採算が取れないとこうやって減らされてしまう、これが民間なのです。なので、市が運行するるのバスの果たす役割はますます重要になっていると思うのですね。ですので、一日も早い増発・増便に向けて前向きな議論がされるよう、ここでは強く要望して、公共交通のことについては終わりにして、次に移りたいと思います。 94: ◯議長(天野正昭議員) 質疑の途中ですけれども、ここで昼食のため休憩といたします。  なお、再開は午後1時ちょうどといたします。                               午前11時56分  休憩           ────────── ◇ ──────────                               午後 1時00分  再開 95: ◯議長(天野正昭議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  再質問がありましたら、どうぞ。山根議員。 96: ◯18番(山根トミ江議員) それでは、次の(2)の国民健康保険について再質問いたします。最初に1)についてですけれども、今回の国民健康保険税の減免の対象となる方は幾つかあるようです。新型コロナウイルス感染症で主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯、これは全額免除となっているようです。また、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が認められる世帯。これは収入によって減免制度の割合が、全額免除になる方とか、10%とか、割合が違うようですけれども、そういう減免制度があるようですけれども、答弁では、相談件数が114件で、申請件数が69件、そのうち減免になった世帯は67件で、減免額の合計は113万円と、こういう答弁でした。  そこでお聞きしたいのですけれども、今回減免された世帯は主にどのような世帯が多かったのか、分かりましたらお願いします。 97: ◯市民部長(薄 丈廣君) お答えいたします。  まず、減免に至った67件のうち、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、この理由で減免する世帯はございません。全て事業収入などが減少して一定の要件に該当した減免世帯ということになっております。内訳でございますけれども、前年の所得が300万円以下で10割減免となる世帯が52件、前年の所得が400万円以下で8割減免となるのが5件、前年の所得が550万円以下で6割減免が6件、あと、前年の所得が750万円以下の4割減免が3件、あと、前年の所得が1000万円以下の2割減免が1件、合計で67件の状況でございます。 98: ◯18番(山根トミ江議員) よく分かりました。300万円以下の方がほとんど多い。死亡というところはなしということなのですけれども、かなり多いのが300万円以下ということですね、収入が減少した52件ということで、これは10分の10ですね。全額免除ということですね。分かりました。  そこでお聞きしたいのですけれども、今回の国保の減免については、全国の商工会の新聞とか、いろいろなところで報道がされていますけれども、国保税が減免されて本当によかったと、こういう声がたくさん寄せられている一方で、この制度の内容とか、申請方法とか、まだまだ分からないというので、商工会に相談したら、こういう制度があるんだってということで申請したという声も新聞で報道されています。そういう状況の中で、例えば制度の内容、とても複雑ですよね。そして申請の方法、どうやって申請したらいいのだろうと。それから、申請期限、窓口で聞きましたら、特に期限はないそうですのでね、こういうことも知らない方もおられると思います。こういうことが分かるような、例えばパンフレットなどとか、窓口に設置するとか、何らかの方法で、7月の国保税と一緒にいろいろ周知したそうですけれども、ほかのホームページや広報でもね。なのですけれども、再度、この周知徹底を図って、なかなか大変な方がたくさんおられると思うので、ぜひこの制度を利用してほしいと思うのですけれども、今後の周知徹底を再度していただきたいと思うのですが、その辺のお考えはいかがでしょうか。 99: ◯市民部長(薄 丈廣君) お答えいたします。  今回の減免制度の周知につきまして、これまで、今お話ありましたように、市のホームページ、あと、コロナ対策・支援パンフレットへの掲載、また7月に発送しました国民健康保険税の納税通知書、こういったものに御案内の通知を同封しまして、全ての国保加入者の方に周知をしてきたところでございます。今後につきましても、保険年金課の窓口での御案内を配布するですとか、納税相談窓口との連携ですね、こういったものを徹底しながら、申請漏れが発生しないように丁寧に対応していきたいと考えております。 100: ◯18番(山根トミ江議員) 分かりました。これまでもホームページや、いろいろなパンフレットとかね、全ての方に送ったけれども、さらに窓口とか納税相談で丁寧に対応していきたいということですのでね、ぜひよろしくお願いします。また、今後も電話とか窓口に相談があった場合には丁寧に相談に応じていただくよう、これは要望いたします。  次に、2)についてなのですけれども、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、これもいろいろなところで報道されたり、言われていますけれども、全国の病院で受診抑制が起こっている現状がいろいろなところで報告がされています。そういった意味では、受診抑制、入院患者も少なくなってきているということがあって、医療費が減少することも考えられるかもしれないのですけれども、しかし、原則は受診抑制ではないのですよね。病気の早期発見、早期治療の観点からも、やはり病気になったときはきちんと医療を受けることが必要だと考えます。  一方で、受診抑制のほうもそうなのですけれども、被保険者の収入減がありますので、このコロナ感染症の拡大がいつ収まるか分からないという状況の中で、今後の被保険者の収入減がいつまで続くのかということも心配されますので、収入減により国保税の収入が減少することも考えられます。これは仮の話で大変恐縮なのですけれども、仮に減収になった場合、国保税の値上げが想定されるわけですけれども、その際には、一般会計の繰入れを増やすとか、または基金を取り崩すとか、値上げをしないようにしてほしいと考えますけれども、その辺のところはどのようにお考えでしょうか。 101: ◯市民部長(薄 丈廣君) お答えいたします。  確かに国保の減免制度、相談が100件以上ありますし、また市税の徴収猶予の相談、こういったものも100件以上来ております。こういった現状を考えますと、国保加入者の方の厳しい現状が伺えるのかなと感じております。ただ、国保財政につきましても、当初予算で2億円以上の基金を取り崩しをして、やっと予算編成をできていると、こんな状況にございまして、こちらも非常に厳しい状況にはございます。このような状況で、来年度ですけれども、答弁しましたように、国保財政への影響をまだ見極めているという段階にございますけれども、この特殊な状況において、自営業者が加入する国保の保険税を値上げするというのは大きな負担になるだろうと、そういうところは認識しているところでございます。いずれにしましても、今後、東京都から、来年度に向けて示される納付金額、あと、国保の基金の残高が今、3億7000万円ほどございます。そういった状況を考慮しながら、また国保の運営協議会にも御意見を伺いながら、税率については今後検討したいと考えております。 102: ◯18番(山根トミ江議員) 分かりました。コロナ禍で自営業の方が大変厳しい状況だということは同じ認識なので、いずれにしても今の段階ではまだ想定ということですので、よく見極めていかないと何とも言えないということですけれども、先ほども言いましたように、コロナでこれがいつまで続くか分からないという状況の中で、とりわけ自営業の方とか、非常に厳しい状況にありますので、これ以上、仮に値上げということになると、払えない人がさらに増えることがとても心配されますので、今後はよく検討していただいて、もしものことがあった場合には値上げをしない手だてをぜひお願いしたいと、これは要望にとどめておきますけれども、よろしくお願いしたいと思います。  次に、3)についてのことなのですけれども、6月議会の議員全員協議会でも議題になって、いろいろ議論がありましたけれども、新型コロナウイルス感染症で働けなくなった場合の傷病手当金を個人事業主にも支給する条例、これは市独自というか、条例をやっているところが岐阜県の飛弾市とか、鳥取県の岩美町とか、ほかにもあるかな、その辺のところはまだ調べてないのですけれども、創設されたとの記事が新聞等で報道されています。創設した理由としては、国保加入者間の平等を図るためとして、独自の財政措置を行うと、こういうものです。  その背景には、3月26日に行われた参議院厚生労働委員会で、共産党の参議院議員の倉林明子議員の質問で、自治体の判断で上乗せは可能という厚生労働委員会での答弁がされているのですね。また、6月定例会議の全員協議会では、傷病手当金の対象者は、被保険者のうち、給料、賃金を受けている被用者と青色申告を行っている専従者と、そういう答弁でしたけれども、その後、いろいろな報道を見てみますと、白色申告の専従者もその対象となるとの見解が厚生労働省から示されているとの報道もされております。その辺の情報について、何か分かることがありましたら、もうちょっと詳しく教えていただけますか。 103: ◯市民部長(薄 丈廣君) お答えいたします。
     傷病手当金を支給した際の国からの財政支援の対象になりますのは、所得税法に規定する給与所得者とされておるのですけれども、国の当初の説明では、給与所得者の対象者を、給与等の支払いを受けている被用者と個人事業主の家族などに対する青色専従者給与とされていたところでございます。しかし、その後、所得税法に規定する給与所得者、この中にはそもそも白色専従者も含まれていることから、国から訂正がございまして、財政支援の対象とされたところでございます。 104: ◯18番(山根トミ江議員) そのときには青色の家族専従者ということだったのですけれども、国の方向が変わって白色の人も認めるということで、今回は事業主のところもぜひということで、独自にやっているところもあるようですけれども、いずれにしましても、この傷病手当金につきましては、本来、国が白色申告も含めて、事業所も含めて、全ての自営業者に拡充すべき課題と考えるのですけれども、考え方として、本市においても他市でやっているような独自策ですね、国保加入者の平等を図る観点からも、独自の支援策として、事業主も含め、自営業者も対象にする独自策をぜひ検討できないものかと思うのですけれども、その辺のところはいかがですか。 105: ◯市民部長(薄 丈廣君) お答えいたします。  御答弁でも申し上げたのですけれども、個人事業主につきましては、その就労状況ですとか、療養した際の収入の把握が非常に困難で、支給額自体がなかなか算出できないということがございます。また、事業収入の減少に対する他の支援制度を活用していただきたいということで、傷病手当金の対象にすることは今のところ考えていないということでございます。しかしながら、現在、全国市長会からは、国に重点提言ということで、支給対象者の拡大と支給対象額の増額、これについて今、要請をしているところでございますので、市としては、その動向を注視していきたいと考えております。 106: ◯18番(山根トミ江議員) 全国市長会でももっと拡充を図るよう要望しているところだということで、具体的に独自策をやっていると、自治体はそういう方が出ているのかなという感じもしますけれども、本市においてはそこら辺のところはまだ定かではないので、いずれにしましても、今後、何回も言うようなのですけれども、新型コロナウイルス感染症の終息がなかなか見込めないという状況の中で、いつ何時、ほかの自営業者の方も、事業者の方も、休まなければならないという状況にならないとも限らないので、やはり安心して営業が続けられるようにするためにも、ぜひ検討していただくよう、ここは今後の検討課題として要望にとどめておきます。  今日は以上で終わりにさせていただきます。以上で一般質問を終わりにします。今後またいろいろなところで議論させていただきたいと思います。ありがとうございました。 107: ◯議長(天野正昭議員) 山根トミ江議員の質問が終わりました。  ここで質問者の準備のため、暫時休憩いたします。皆様、議場内にお残りください。                               午後 1時19分  休憩           ────────── ◇ ──────────                               午後 1時21分  再開 108: ◯議長(天野正昭議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次の質問者、9番目、辻よし子議員、どうぞ。          〔 2番  辻よし子議員  登壇(質問席) 〕 109: ◯2番(辻よし子議員) 議席番号2番、会派くさしぎの辻よし子です。今日は女性議員4人の最後になります。しっかり頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。  (1)雨間ハイツに関するあきる野市営住宅条例改正の必要性について  雨間ハイツは高齢者専用の市営住宅として、入居者に対し、ほかの市営住宅とは異なる様々な制約をあきる野市営住宅条例上で課しています。しかし、条例制定当時と比較し、多様な高齢者福祉サービスが提供されるようになり、雨間ハイツの置かれた環境や市民ニーズは大きく変化してきています。そのため、現状に即した条例の改正が必要と考え、以下、質問いたします。  1) 雨間ハイツでは、2018年4月から生活協力員のいない状態が続いています。雨間ハイツと草花公園タウンの現状を比較し、高齢者向けサービスの内容にどのような違いがあるでしょうか。  2) 今後、生活協力員を配置する予定はありますか。  3) 今年度新たに予定している萩野センターへの委託内容はどうなっているでしょうか。  4) あきる野市営住宅条例の雨間ハイツに関する条文について、改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。  (2)地権者の権利を保障するための土地区画整理事業の在り方について  1) 武蔵引田駅北口土地区画整理事業では、申出換地を事業地内全エリアで実施することを踏まえ、仮換地指定に当たっては、地権者が換地の公平性を確認できるよう、換地設計に係る関連情報を公開すべきと考えます。  昨年12月の定例会議において市の考えをただしたところ、公平性という観点からは公開が必要だと思っておりますので、最大限努力をさせていただきたいとの答弁がありました。仮換地指定を間近に控え、換地設計に係る関係資料の公開予定はどうなっているのか、お伺いいたします。  2) 家屋等の移転のために行われる補償物件調査は、プライバシーの面から地権者に負担を与える作業です。実施に当たっては十分な配慮が必要と考え、以下、質問いたします。  ア 現在、個々の調査はどのような手順で進められていますか。  イ 市の職員は同行しているのでしょうか。  以上、よろしくお願いいたします。 110: ◯議長(天野正昭議員) 質問が終わりました。  答弁をお願いいたします。都市整備部長。           〔 都市整備部長  清水保治君  登壇 〕 111: ◯都市整備部長(清水保治君) (1)の1)についてお答えします。  雨間ハイツについては、入居者の安否確認や生活相談、コミュニティづくりなどを行い、入居者と関係機関との橋渡し役となっていた生活協力員がいなくなったことから、現在、入居者の安否確認のみを警備会社が対応しております。また、草花公園タウンの高齢者向け住宅につきましても、同様な見守りシステムによる安否確認となっていることから、現時点においては、高齢者向けサービスの内容について大きな違いはありません。  4)についてお答えします。  市営住宅条例における雨間ハイツに関する規定については、雨間ハイツの管理開始当時に整備されたものであり、25年以上が経過しております。また、草花公園タウンが整備されたことにより、高齢者向け住戸が雨間ハイツのみであった頃とは、市営住宅の状況も、社会情勢も変わってきている状況であることから、規定の改正について検討してまいります。 112: ◯議長(天野正昭議員) 健康福祉部長。           〔 健康福祉部長  川久保明君  登壇 〕 113: ◯健康福祉部長川久保明君) (1)の2)についてお答えします。  雨間ハイツにおける生活協力員につきましては、平成29年度から広報紙を通じて7回募集してまいりました。直接の声かけも行ったところでありますが、応募がなかったことから、雨間ハイツに隣接する萩野センターの指定管理者である医療法人と生活協力員の業務委託に関して調整しているところであります。  3)についてお答えします。  医療法人への委託内容につきましては、現在、生活協力員の配置を従来の居住型ではなく、派遣型として実施することを予定しております。  生活協力員の職務につきましては、萩野センターと連携を図りながら、月2回程度の巡回相談業務として、入居者の安否確認や生活相談などを実施する予定であります。また、入居者から随時寄せられる生活相談などにつきましては、萩野センターの職員が対応し、生活協力員につなげることも想定しております。  さらに、緊急時の対応につきましては、これまでと同様、引き続き委託先の警備会社が実施することになります。 114: ◯議長(天野正昭議員) 都市整備部長。           〔 都市整備部長  清水保治君  登壇 〕 115: ◯都市整備部長(清水保治君) (2)の1)についてお答えします。  換地設計につきましては、地権者の権利に係る大変重要なものでございますので、公平・公正な観点を遵守しつつ、個人情報の保護の観点にも留意しながら、可能な限りの関連資料を公開することとしております。  具体的には、8月に地権者各個人に対して、関係書類を含む換地設計決定通知を送付したところであり、これに合わせて地区内全域の換地設計図、重ね図等を市役所の窓口及び引田相談事務所に備えつけ、他の宅地の位置や面積等を比較できるよう、閲覧に供しております。  換地に関する情報の公開は、公平性の確認に資する一方、地権者の個人的な資産に関する情報の流布につながるリスクを有しております。  換地処分時には、各個人の換地に関する明細書等を縦覧に供することが土地区画整理法により規定されていますが、仮換地指定を迎える今の段階におきましては、換地に関する情報の公開は法令等に示された範囲にとどめる考えであります。  2)のア、イについて一括してお答えいたします。  事業に伴う補償物件の調査手順は、物件調査日の日程調整、現地での物件調査、物件調書の作成、補償費の算定、概算補償額の提示という順番で進めております。  また、個々のお宅へ物件調査に伺う際は、市の職員が同行しております。 116: ◯議長(天野正昭議員) 答弁が終わりました。  再質問がありましたら、どうぞ。辻議員。 117: ◯2番(辻よし子議員) それでは、(1)から再質問いたします。私がこの問題に気づきましたのは、雨間ハイツの入居者で夫を亡くされた方が市に退去を考えるようにと言われ困っているという、そういう話を伺ったからです。そこで条例を調べてみると、確かに市営住宅条例の第14条、入居の承継のところに、雨間ハイツに限っては、入居者が亡くなると、残された家族は出ていかなければならないと、そういう規定があることが分かりました。そして、この条例に従って、市営住宅の募集案内や、利用のしおりにも、雨間ハイツに限って厳しい条件が書かれています。例えばこんな書き方がされています。入居後、婚姻、死亡等により入居者に変動が生じたときは、お住まいの住宅を明け渡していただきますと。私が知ったケースでも、市の職員から、雨間ハイツに入居する際、入るときに、退去のことについては説明してありましたよねと、そういうふうに言われたそうです。  では、何で雨間ハイツだけこんな厳しい条件がつけられていたのかというと、それは最初の御答弁にあったように、雨間ハイツについては、入居者の安否確認や生活相談、コミュニティづくりなどを行う生活協力員という住み込みの管理人でもあり、世話人でもある人がいたからです。ほかの市営住宅よりも手厚いサービスがついているので、なるべく多くの希望者が利用できるように、入居条件を満たさなくなった人には退去してもらって、次の待機者に入ってもらうということだったようです。分からなくもないのですけれども、それを理由に、夫婦の一方が亡くなったときに出なければならないという制約を果たして公営住宅としてつけていいのかどうか、それがふさわしいのかどうか、疑問に思います。  ただ、現状においては、このことを議論する以前に、もっと明らかな問題があります。それは、御答弁にもあったように、約2年半、生活協力員がいない状態が続いていて、御答弁にあったように、ほかの高齢者向け市営住宅と違いがなくなっていたということです。それにもかかわらず、雨間ハイツの居住者だけ厳しい制限を課すということは大変問題です。  では、この状況をどう改善したらいいかということですけれども、1つは、今回、私の提案である条例を現状に合わせて改正するということです。もう一つは、当初の雨間ハイツの状態に戻すと。つまり、生活協力員を再度配置するということです。御答弁では、条例を含む規定の改正について検討するという御答弁をいただきました。しかし、その一方で、生活協力員を委託するという御答弁もありました。  そこでまず、この生活協力員の問題について、2)3)まとめて質問したいと思います。まず、生活協力員がいなくなってしまったこの2年半の間に、雨間ハイツの居住者から、生活協力員がいなくなって困ったとか、再配置してほしいとか、そういった苦情とか要望は一体どのぐらい届いているでしょうか。 118: ◯健康福祉部長川久保明君) お答えします。  生活協力員が不在となったときから、緊急通報装置による入居者の見守り業務については機械警備としまして、警備会社に委託をしておりますが、これまでに生活協力員がいないことへの苦情や要望はございません。機械警備となってから、緊急通報装置による入居者からの非常呼び出しで救急搬送したケースがこれまで2件あり、そのほかの異変を感知した呼び出しについては毎月3件程度ありますけれども、ほとんどのケースで異常は認められませんでした。  以上でございます。 119: ◯2番(辻よし子議員) 生活協力員がいなくなって、代わりに機械警備になったけれども、その2年半は全く苦情や要望は出ていない。ということは、もともと住み込みの世話人という支援の形が今の時代に合わなくなっていたのかもしれないと、そのように思いました。では、居住者の中で、訪問介護、通所介護、あるいは生活支援サービスとか、介護予防サービス、こういったものを利用されている方はいらっしゃるでしょうか。 120: ◯健康福祉部長川久保明君) お答えします。  現在、入居者が31名いらっしゃいますけれども、そのうち訪問介護や通所介護など、介護サービスを利用されている方が2名いらっしゃいます。介護予防サービスや総合事業の生活支援サービスを利用されている方はいらっしゃいません。また、配食サービスを利用されている方が1名となっております。 121: ◯2番(辻よし子議員) 分かりました。雨間ハイツが造られた当初にはなかった様々な高齢者福祉サービスが整備されて、雨間ハイツの居住者の中にもそれらのサービスを利用されている方がいるということだと思います。御答弁では、生活協力員を業務委託し、内容としては月2回程度の巡回相談業務を予定しているということでした。ただ、月2回の巡回に縮小するのであれば、やはり雨間ハイツだけに課している厳しい制約は当然外すべきだと思います。  また、それと同時に、生活協力員という言葉も変えたほうがいいのではないかと私は思います。生活協力員については、雨間ハイツの運営要領に明記されています。そこを読ませていただくと、非常に象徴的な言葉として、よき隣人という言葉があるのです。雨間ハイツで一緒に暮らしながら住民の相談に乗り、そしてコミュニティづくりも仕掛けていくと。それがよき隣人と言われる生活協力員の役割です。もともと1987年、東京都が独自に始めたシルバーピア事業の中で位置づけられたものだということです。月2回だけの巡回業務になったのに、生活協力員として位置づけるというのには、私は無理があると思います。条例改正と併せて、雨間ハイツの運営要領も整理して、生活協力員という名前は変えたほうがいいのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 122: ◯健康福祉部長川久保明君) お答えします。  現在、派遣型の生活協力員について、委託先の法人と協議を行っているところでありますけれども、社会福祉士等の専門職を派遣していただく方向で調整をしているところでございます。月に2回程度の巡回相談ではございますけれども、生活指導や生活相談を行う場合には、より専門的な対応ができるものと期待をしているところでございます。また、巡回相談日以外の日につきましては、隣接する萩野センターの職員が対応することで生活協力員の役割を果たせるものと考えているところでございます。  このように、生活協力員の配置につきましては、形は変わるものの、シルバーピア事業を継続してまいりますが、事業を実施する中で、入居者からの意見やニーズ、こういったものを把握しまして、生活協力員の配置や業務の内容等について、東京都の意見を伺いながら検討していく必要があると考えております。このようなことから、現時点においては生活協力員の名称で事業を実施してまいります。 123: ◯2番(辻よし子議員) あまり言葉だけにこだわっても仕方がありませんので、これ以上申しませんけれども、ただ、今の御答弁をお伺いしていて、形は変わるものの、シルバーピア事業は継続しますと言われたことについては、正直、少しひっかかりを感じました。市営住宅条例において、雨間ハイツだけに厳しい制限をつけているということは、雨間ハイツを造った当初は、高齢者に特別に配慮した市営住宅にするという理念があったのだと思います。それこそがシルバーピア事業だったのではないでしょうか。しかし、時代の変化の中で、必然的に公共の在り方というのも変わると思います。生活協力員がいなくなったこの2年半の間のこと、それが変わった状況を物すごくよく物語っていると思います。この現実をきちんと整理していただかないと、いや、生活協力員ですよ、それから、シルバーピア事業ですよと言って続けてしまうというのは、私は何かおかしいし、それから、条例改正の根拠が非常に曖昧になると思います。この辺はきっちり整理していただきたいと思います。  4)の再質問に移ります。今回改めて市営住宅条例の各条文を読んでみたところ、実は、雨間ハイツに関する条文以外にも、これ、改正したほうがいいのではないかと感じられるところがありました。ただ、条例全体を検証し直すとなると、それなりの時間がかかります。一方で、雨間ハイツに関しては、もう条例と実態が合わなくなっていて、市民に対する見過ごせない影響が出てしまっています。  そこで、私の提案は、まず雨間ハイツに関する条文だけを早急に改正してほしいというものです。今日お配りしました資料を御覧ください。ちょっと印刷が薄くなってしまったのですけれども、モノクロのほうの資料です。市営住宅条例の雨間ハイツに関する条文のうち、第13条、第14条、それから、裏に行って第30条、第44条、この4つの条文を改正してはどうかというのが私の提案です。既に説明した第14条の入居の承継、これ以外にも、第13条ですね、雨間ハイツだけ同居人に対する厳しい制限がついています。これも変えたほうがいいと思います。それから、裏に行って、第30条ですけれども、雨間ハイツだけは1か月以上留守をするときには前もって市長に理由書を提出しなければいけないとなっているのです。でも、これは、はっきり言って、機械警備になった段階で不要になっていることです。これも外していただきたい。そして、先ほど言った第13条、第14条を反映する形での第44条、これも変えていただきたいと、そういうことです。昨年度までは従来どおりの方針で生活協力員というのを募集されていました、市のほうで。何回も広報に載せたという御答弁がありました。しかし、今年度からはもう委託に切り替えたのです。支援の内容が明らかに縮小されることがはっきりしています。まさにこのタイミングで雨間ハイツに関する条文だけは早急に改正すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 124: ◯都市整備部長(清水保治君) お答えいたします。  雨間ハイツに関する規定、この多くが、雨間ハイツを除く市営住宅の規定とは別に条項を設けていますが、これらの規定の改正につきましては、条項の削除、それから、文言の整理などのほかに、市営住宅全体として、他の条項との整合を図るなどの内容精査が必要だと考えているところでございます。今後、規定を精査する中で、改正する内容によって、時期については検討させていただきたいと思います。  また、今、議員から御提案がありました件は、条例を見直していく上の参考とさせていただきたいと思っております。 125: ◯2番(辻よし子議員) 条例の改正に、いずれにしても時間がかかるようであれば、先に募集要項とかしおり、こういったものについては、条例改正の方向性ははっきりしているわけですから、それに合わせて変えていただく工夫をしていただきたいと思います。それから、条例改正がされるまでの間、現在退去を求められている事例も含めて、対応を変えていただいて、ほかの高齢者用の市営住宅と同一の対応に変えていただきたいと、そのように思いますけれども、いかがでしょうか。 126: ◯都市整備部長(清水保治君) お答えいたします。  ただいまのお話でございますけれども、確かに募集の案内でありましたり、あるいは雨間ハイツを含めました各市営住宅の住まいのしおりがございますが、この内容につきましては、精査をさせていただいて、記述を削除するなど見直しを行っていきたいと考えております。  以上でございます。 127: ◯2番(辻よし子議員) 今、質問したうちの前半はお答えいただきました。後半の、今、退去を求められている事例も含めて、例えば一方の方が亡くなられたというような、要するに、入居者の家族編成に変化があった場合、今の条例だと出ていかなければいけないと、原則。それについての対応も、原則は出ていただくことになっているのですという説明はもうしないでいただきたいなと思うのです。ほかの市営住宅と同じような対応にしていただきたいと思うのですけれども、それはいかがでしょうか。 128: ◯都市整備部長(清水保治君) お答えいたします。  今、現状としては、そういった形の条例になっておりますので、まずは条例に従ってやはりお話はしたいと思っております。また、その中で、個々のいろいろな御相談については、今もそのとおりやっておりますけれども、引き続きそれは相手方の立場になりましていろいろと話をしていきたい、このように考えております。  以上でございます。 129: ◯2番(辻よし子議員) 私はそれでは駄目だと思います。できれば出ていってくださいと、しおりに書いてありましたよねとか、そういう説明をされた側の市民の気持ちを考えてください。別に無理して出ていかなくてもいいんですと、できればということで考えてくださいと、そう言われたほうはどういう気持ちになるでしょうか。原則は出ていかなければいけないのだと思うわけです。過去の例も、私、確かに見てみました。実際に追い出されるというか、そういう例はほとんどないということは分かりました。ただ、原則は出ていってくださいと言われつつ住んでいたということです。その状況、おかしくないですか。これだけ状況変わっている中で、今、条例を変える方向で検討していますということを説明した上で、このまま住んでいただいて構いませんという説明ができないのでしょうか。やはり原則出ていってくださいという説明になってしまうのでしょうか。もう一度、お答えをお願いします。 130: ◯都市整備部長(清水保治君) お答えします。  まだ条例が変わっておりません。そのような内容で御説明するつもりでおります。 131: ◯2番(辻よし子議員) では、申し上げますけれども、条例変わっていなくて、生活協力員、大分変わっていますね。よき隣人なんてなっていませんよ。そっちはどうするのですか。そっちは条例と矛盾しているのに、市民に対しては出て行きなさいと、原則そう書いてありますからと。そういう態度、市はとるのですか。もう2年半も生活協力員いなかったのですよ。今これから委託でどうするかを決めると。明らかに縮小です。雨間ハイツの要領に書いてあることと違いますよ。それはどうするのですか。おかしくないですか。聞いている方もあきれるのではないでしょうか、そういう市の態度に対しては。ぜひ考え直していただきたいと思います。実態に合わない条例をそのまま放置してあったということ自体がおかしいと私は思っております。そこに今、気づいたのです。だから、態度を変えてくださいと言っているのです。それなのに、条例まだ変えていないから態度は変えません。おかしいですよ。一旦ここで切りますか。(1)はこれで終わります。 132: ◯議長(天野正昭議員) 質疑の途中ですが、ここで休憩といたします。  なお、再開は午後2時5分といたします。                               午後 1時49分  休憩           ────────── ◇ ──────────                               午後 2時05分  再開 133: ◯議長(天野正昭議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ここで市長より発言の申し出があります。             〔 市長  村木英幸君  登壇 〕 134: ◯市長(村木英幸君) シルバーピアの件でございますけれども、30年ぐらい前でしょうか、当時の秋川市、特別養護老人ホームを造らせてほしいという要望がいろいろありました。しかしながら、当時の市長は、老人ホームを造ると財政が悪化するからあまり好ましくないということで、何か別の方法はないかということで、その当時の東京都の政策に共鳴してシルバーピアというのを造ったのだと思います。完成したシルバーピアを私も案内された記憶が残っておりますので。したがって、高齢者に手厚い住宅政策をやるために、特の代わりにああいったものを造ったのだと思いますが、その当時、どういうわけでそういう条例がくっついたのか、その当時のことはもう覚えておりませんけれども、時代にそぐわなくなった条例というのはやはり変えていかなければならないと思いますので、それにつきましては副市長から答弁をさせていただきたいと思います。 135: ◯議長(天野正昭議員) 副市長。            〔 副市長  尾崎喜己君  登壇 〕
    136: ◯副市長(尾崎喜己君) 先ほど部長がかなり条例どおりというような答弁をいたしましたけれども、まず、これだけ高齢化が進んできている時代でありますし、私は雨間ハイツにどれぐらいの高齢者のみ世帯の方がいらっしゃるのか、まだ把握できていませんけれども、多分、高齢者のみ世帯の方で配偶者が亡くなったような場合、残された方は高齢者でしょうから、その方に退去を求めるというのは酷な話だと思いますので、条例改正ができる前であっても、その辺は特段の配慮はさしあげるべきだろうと思っているところでございます。  それから、先ほど市長からありましたけれども、もう30年から前のシルバーピアの構想でありますので、今の時代に果たして適しているのかどうかも併せて、シルバーピアの冠を残す、外す、その辺の議論も併せて条例改正に取り組んでいければと思っておりますので、御理解いただければと思います。  以上です。 137: ◯議長(天野正昭議員) 発言が終わりました。  再質問がありましたら、どうぞ。辻議員。 138: ◯2番(辻よし子議員) ただいま市長、副市長から大変納得のいく御答弁いただきました。ありがとうございます。担当の職員の方も、多分、条例にあるからという、苦しい思いをされて対応された方も多いのではないかなと思います。今後、早急に対応を変えていただくことをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。  それでは、(2)の再質問に移ります。最初に、引田における申出換地、この問題点を改めて明確にしておきたいと思います。今回の私の質問の重要な前提になるものですので、少し長くなりますけれども、確認させていただきます。  まず、資料のほうを御覧ください。上の一番右に申出換地の問題点と書いた資料です。表の左側は土地区画整理法、それから、国土交通省のガイドラインに基づくものです。表の右側は武蔵引田駅区画整理事業について、事実と、それから、市の解釈です。一番右にそれに対する私の疑問点を挙げておきました。市の事実というところに書いてあるものは、区画整理事業に関する関係法令とか、あと議会での市の答弁に基づくものです。それから、市の解釈は全て議会の答弁に基づくものです。では、この資料に沿って、申出換地の問題点を確認したいと思います。  まず、1段目なのですけれども、引田の申出換地は土地区画整理法に基づく申出換地ではありません。法に基づく申出換地は法の第85条に3つ示されていますけれども、どれにも当てはまりません。このことは市も認めています。その上で市の解釈は、国の運用指針に法に基づかない申出換地のことが書いてあるので法的裏づけがあると、そういうのが市の解釈です。  では、その運用指針に示された申出換地はどのようなものかというのが2段目以降です。まず、申出の対象は数筆に限ると書かれています。ところが、引田の申出換地は全域です。これについて市がどういう解釈をしているかというと、産業の基盤の底上げが市の命題、だから全域もやむを得ないというものです。しかし、そのような一方的な命題で特定の数筆という申出換地の重要な前提を覆すことは私はできないと思います。  それから、もう一つ、市の根拠は、地権者の将来の土地利用の希望がより換地に反映できるようにするためということです。確かにそうなのですけれども、全員の希望がかなわない限り、これを根拠にすることは許されないと思います。実際には全員の希望がかなっているわけではありません。  このことは次のほうにも関係してきます。次の下の段ですね。この運用指針の中では、申出をしない人の権利を守るために、ほかの土地の換地に影響が及ばないことを前提にしています。ところが、引田の場合は、事もあろうに、申出換地実施要領で、市の決めたゾーンの用途に合わない人はそこから出ていかなければならないという規定を設けました。影響がないどころか、強い影響を及ぶ内容を要領として作ってしまったということです。  これに対して市はどういう解釈をしているかというと、申出のない地権者が本人の意図とは別にこれらのゾーンに換地されることによる不利益を避ける必要があるためとしています。分かりにくい表現なのですけれども、要するに、申出をしないで現在の位置にとどまっていたら、スーパーとか物流センターが来て、困るのはあなたですよと、だから出ていきなさいというルールを作ったのです。それがあなたのためですと、そういう理屈です。不利益の原因を市が作っておいて、それを避けるためのルールというのですから、こんな理不尽なことが許されるのかなと思います。  その下の、次に権利者の意思確認です。国土交通省の運用指針では、関係する権利者の合意が必要であり、権利者の意思の確認を文書により行うなど、十分に権利者の意思を確認した上で行うことが望ましいと書いてあります。  これに対してあきる野市では、影響を受ける権利者全員からの合意は得ていないということが答弁で明らかにされました。既にこの時点で運用指針に反すると思うのですけれども、では市はどう解釈しているかというと、申出をした人の合意は得ているのだから、運用指針には沿っているということです。  区画整理事業、市長が代わって見直し検討会議が開かれました。あのときの副委員長を務められた簗瀬氏は、土地区画整理法に基づかない申出換地、いわゆる運用上の申出換地の手法を積極的に進めている専門家の一人です。その簗瀬氏の論文にもはっきり書いてあるのです。申出換地を進めるに当たって重要なことは、申出しない地権者の換地に影響を与えないことだと、論文ではっきり書いていらっしゃいます。引田の申出換地というのは、申出によって一部の地権者が不利益になるような要領を作って、さらに申出をしない人の同意は取らなくてもいいということで進んでいるということです。この資料に作った市の解釈というのは、先ほど言いましたけれども、2018年3月議会の議事録から取ったものです。今回は、こういう申出換地なのだということを前提に質問させていただきたいと思います。  このような問題のある申出換地によって、元の場所とは関係なく、あっちに行ったり、こっちに行ったり、ばらばらの換地設計が決められてしまいました。そうした中で、地権者の中には、本当に公平な換地になっているのかなと疑問に思う方がいるわけです。そもそもこの申出換地が公平性を欠いていますし、現位置換地とは全く異なる換地になっているので、当然だと思います。ですから、せめて換地設計の公平性が確認できる情報を公開すべきだというのが私の提案です。この提案は既に12月議会で私は行っています。それに対して市は最大限の努力をすると答弁していただきました。では、この間、最大限の努力として、具体的にどんな検討をされたのでしょうか。どんな検討がされて今回の、これゼロ回答です、はっきり言って。こういうゼロ回答になったのか、検討の経緯を教えてください。 139: ◯都市整備部長(清水保治君) お答えいたします。  仮換地の指定、この前に換地設計の説明というものを各地権者の方に行っております。このときもいろいろ御指摘を受けて、情報の公開というところで、実際のところは換地の関係にします図面を公開しているところであります。今回、それ以上といいましょうか、法第87条でしたでしょうか、そこに定められている換地設計に関するもの、換地計画図、あるいは各筆の換地明細、それから、各筆の権利者の清算金の明細とか、この辺に当たってくるかと思うのですけれども、やはり一番検討したのは、この部分が個人情報に当たるかどうかというところかと思っております。御答弁でも申し上げましたとおり、今回、区画整理法上では、換地処分のときに縦覧をするという決まりがあります。これを前倒しをして、今やろうとしている仮換地指定をこの前に行うということは、個人情報の関係もありますので、今回についてはこれはやらずに、法に基づくところでやりたいという結論でございます。  以上でございます。 140: ◯2番(辻よし子議員) 12月議会の時点で既に図面出すことは決まっていたのですよ。別に私が言ったから、見せないはずだった図面を見せるようにしたわけではありません。それから、12月議会のときに、個人情報に当たる内容が含まれているために、公開に当たっては慎重な対応が求められるので、これから検討しますと言ったわけですから、そのときと何もお答え変わっていないわけです。個人情報の保護と情報開示とのバランスをどうするのかと。それについて区画整理事業においてはどうなのか、ほかではどうなのか、そういうことをもうちょっときちんと精査をするのが最大限の努力と言えるものなのではないでしょうか。  あきる野市の情報公開条例第9条第1項第2号では、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るものは公開しないことができると書いてあります。今、部長がおっしゃった個人情報です。しかし、条例では、ただし、次に掲げる市政情報は除くと書いてあるのです。その中のイです。実施機関が作成し、又は取得した市政情報で公表を目的としているものとあります。換地設計に係る資料というのは、換地処分前に個人情報も含めて公表されるのです。個人情報も含めて全部公表されるのです。公表を目的とした市政情報です。公開の時期を早めるだけなのです。それで御答弁では、何か情報の流布につながるリスクがあるとおっしゃったので、非常に驚きました。時期が早くなるというだけなのです。  今日の資料を御覧ください。黄色い色のついた資料のほうです。左側が土地区画整理法で定められた手順です。真ん中が引田で行おうとしている手順です。そして一番右が私が今回提案する手順です。土地区画整理法では、1)2)3)、赤字になっていますけれども、1)換地設計図、2)各筆換地明細、3)各筆各権利別清算金明細、これ、中身は下に書いてありますけれども、これらが公開されるのは、法律上は仮換地指定が終わって、工事も移転も全て終わった後、つまり、仮換地という名前で、実際には移転も工事も全部終わって、全部終わった後に公表して、この換地設計に御意見があったらどうぞというふうになっているのです。もう終わってしまってどうしようもないときですよ。  それを市はどうしているかというと、換地設計図に関しては、法律での取り決めよりも早く、仮換地指定の前に公表しました。赤く入っていると思います。その前段として、換地設計図の案を地権者に見せて意見を聞いて変更するという作業を2回にわたって行っています。自分の土地がどこに換地される予定なのかということを事前に知って希望を出すことができたということです。この方法は、簗瀬氏の論文によれば、既に東京都では一般化している方法だそうです。確かに私、調べてみたら、東京都の区画整理室の職員がこの手順について分かりやすい論文を書いているのです。そのぐらい、区画整理法で定められた手順とは異なる方法が既に一般化しているということです。  私の提案は、この1)に加えて、4)の換地設計調書も併せて仮換地指定の前に公表するというものです。この4)の換地設計調書というのは、内容的には2)と3)とほぼ同様で、それを一覧にして示したものです。名前のとおり、換地設計と一体化した資料です。換地設計図、要するに、図面だけでは、横の照応を確かめることができないのです。要するに、ほかの人と比べたときに自分の換地が公平かどうかを比べることができないので、4)の情報も一緒に見せて、自分の換地がほかの人と比べても公平かどうか判断できるようにしてほしいと、そういうことなのです。この提案、いかがでしょうか。進めていただけないでしょうか。 141: ◯都市整備部長(清水保治君) お答えします。  今、お話にありました御提案をいただいています4)換地設計の調書一覧というところでございますけれども、これは今お話にありましたとおり、ここで言っている2)3)が合わさった一覧表になるのかなと思います。先ほど申し上げた第87条で出ている換地設計から3番までの各筆の権利者の清算明細までは前に申し上げたように、最終的には出るのですけれども、この中にはやはり個人情報が含まれていると解釈しております。例えば減歩率であったり、これは要するに、個人が将来保有する土地、これは財産の情報になるかなと。それから、土地の評価、これは個人が保有する財産の金銭的な価値の情報になるのかなと思います。この辺のところはやはり個人情報なのかなと思っております。当然、名前等は出せないということもありますし、もう一つは、土地の地番が出てしまいますと、どこの土地がどこへ行ったということで、ある程度個人が特定できてしまうということもありますので、今の御提案については、現段階では、真ん中にあります引田で運用している1)の換地設計図の公表というところにとどめさせていただきたいと思っております。 142: ◯2番(辻よし子議員) 4)は2)3)と内容的に似ているのですけれども、一人一人、個人個人の資料になっているわけではなくて、一覧表みたいになっていますので、例えば地権者の名前だけでも黒塗りにするとか、そういった工夫はできると思います。ぜひ検討していただきたいと思います。とにかく最大限努力するとおっしゃったのですから、ゼロ回答のまま進むということのないように、ぜひよろしくお願いします。  2)に移ります。ここでは主に要望になります。地権者からの情報によると、物件調査に入る前に日程調整するのですけれども、そのときに職員の方から、もし見せたくない部屋があれば見せなくてもいいと説明されたのだけれども、調査の当日には、言った本人は顔を見せないで、ほかの職員に結局、全部部屋を見られたと、非常に嫌な思いをされたと伺っています。もし意図的に口当たりのいい言葉で了解を得ようとしたのだとしたら、とんでもない話ですし、何か行き違いがあったのだとしたら、誤解を生むような説明の仕方になっていなかったのか、いずれにしろ、こういうことが起きないようにしっかり指導監督していただきたいと思います。  それから、調査の途中で、物件調査に入った職員の方が、御夫婦に対して、大切な話があるので、ちょっとお2人来てくださいと言って話を始めたそうです。そうしたら、いつの間にか、その日、3人で来たのだけれども、1人の職員の姿が見えなくなっちゃったと。あれ、あの職員、何しているのかなと、勝手に家の中見られていないかなと気が気でなかったということです。実は、区画整理をやっているほかの市で同じような話を聞きました。職員が大事な話があると言われて引き止められていたら、話を聞いている間にほかの職員が勝手に部屋に入って写真を撮られて大変不愉快な思いをしたと、そういう苦情が出ているそうです。物件調査における常套手段なのかどうか分かりませんけれども、とにかく地権者がいないところで勝手に部屋に入ったり、写真を撮ったりすることのないように徹底してください。それから、大切な話というのは物件調査とは切り離して行っていただきたいと思います。これは市の職員が同行している中で起きたということなのです。この辺も私は重要だと思います。重く受け止めていただきたいと思います。  それから、大切な話があると言った職員が話を始めたのだけれども、何も資料を渡されなかったと。メモを取るのにも間に合わないと思って、説明を録音させていただけますかと言ったそうです。そうしたら、こっちは録音していないのだから、録音してもらっては困ると断られたそうです。地権者の方にとっては全部初めての経験なのです。物件調査も何も。仮換地指定も。何が起きているのか、なかなか分からないと。説明を聞いても、ややこしい区画整理事業の説明、一回聞いただけではなかなか分からないのは当然です。ですから、録音を断るようなことは私はあってはならないと思います。このことも含めて、今後、指導を徹底していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 143: ◯都市整備部長(清水保治君) お答えいたします。  ただいまお話に出た関係、3件あったかなと思うのですけれども、まず、お話に出た案件が私のところに上がってきている報告と同じものかというのはよく分かりませんけれども、報告としては、確かにおっしゃったように、調査日の調整をするのに連絡をさせていただいて、そこで物件調査の条件というか、そういうものを聞いた職員がいたそうです。これが実際に行った職員に伝わっていなかった、連絡のミスがあったということで、本当に非常に迷惑をかけしまったという報告は上がってきております。この辺は本当に所有者の方には、この場をかりて、本当に申し訳なく思っております。以後こういうことがないように徹底した指導をしていきたいと思っております。  それから、補償の関係で、3人で現地に来て、2人が地権者の方と話をして、1人がその間に見てしまったというお話かと思うのですけれども、このような対応は行っていないと私は認識をしているところであります。  それから、録音の関係ですね。これは、確かに初めてのお話で、いろいろと分からない部分があって、メモを取るとか、そういうことも必要になってくるところもあるのかもしれませんけれども、確かに高齢の方であったり、分からない言葉が次々出てくるということもあるのでしょう。そういったこともあるということを含めて、録音というのは考えるところがあるのかなと思っております。  以上でございます。 144: ◯2番(辻よし子議員) 事実確認しっかりしていただきたいと思いますけれども、連絡のミスというのは私はちょっと納得いかないですね。要するに、見せたくない部屋があれば見せなくてもいいという説明が間違っているのですから、そんなことあり得ないと思いますよ、物件調査するのに。見せたくないなら、その部屋見ませんということは。だから、連絡ミスではなくて、その説明がいいかげんだったのではないかと私は理解しております。  それから、2番目のことは事実確認してください。  それから、3つ目の録音なのですけれども、こっちが取ってないから勝手に取られたら困るというのであれば、職員はいつもICレコーダーを持ち歩いて、地権者が取りたいと言ったら、自分も後で間違ったことを言っていないかなということを確認するために、職員も一緒にICレコーダーで録音して、後で地権者から、こういうことを言った、おかしいではないかと言われたらもう一回、自分が聞いて、間違った言い方していましたとか、いや、これはこういう意味ですとかすればいいだけだと思うのです。ですので、先ほどの御答弁では何かはっきりしないような御答弁だったのですけれども、職員もICレコーダーを持ち歩いて、地権者が録音したかったら録音どうぞと言うと、そういう形になりませんか。 145: ◯都市整備部長(清水保治君) お答えします。  やはり交渉でございますので、言った、言わないという話になってしまってはいけないと思いますので、録音は実施していくような形で考えさせていただきたいと思います。 146: ◯2番(辻よし子議員) 今、申し上げたような物件調査に関わる留意点というのでしょうかね、その辺を文書にして、市とオオバでしっかり共有していただきたいと思いますけれども、それはいかがでしょうか。 147: ◯都市整備部長(清水保治君) お答えします。  今、実態として、物件調査は市の職員と、それから、委託をしておりますオオバの職員で行っているところであります。この両者に考え方の違いがあったり、あるいは対応に違いがあったりするといけませんので、その辺のところはしっかりやらせていただきたいと思っております。 148: ◯2番(辻よし子議員) しっかり文章という形でやっていただきたいと思います。  それから、調査を終えた後なのですけれども、補償費算定して、概算補償額を提示することになっています。概算の基になる算定基準とか、算定の内訳を知りたいという地権者がいた場合には、内容が分かる資料を提供していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 149: ◯都市整備部長(清水保治君) お答えします。  通常の場合、補償費の概算の提示のときには、概算提示書というものをお見せするという形になります。これには物件の表示ですとか、補償の項目、補償の金額、主な補償の対象、こういったものが出ているところでございます。さらに、この形でお話をさせていただいて御納得がいただければそれでいいのですけれども、そのものを作るのにプラスして補償の明細書というものがございます。これは今申し上げた項目に、さらに明細項目が加わったものになりますけれども、ここまでは御要望に応じてお見せできるかなと思っております。  以上でございます。 150: ◯2番(辻よし子議員) ここまではとおっしゃったのがちょっと気になるのですけれども、明細書で全てが分かればそれでいいのですけれども、そのさらに基になるものがあるのであれば、もし地権者がそれを見たいと言えば見せるべきだと私は思います。地権者の住んでいる家が幾ら補償費かかるか、柱1本から全部計算して、あなたの補償費幾らですよという、示した額ですから、その根拠が知りたいと言ったら全部見せるのが当然のことだと思いますよ。ここの部分、あとはちょっと見せられませんという話はおかしいと思います。その方の財産なのですから。その辺は明細書も確認させていただいた上で、もう一回きちんとしたいと思います。  この間、情報公開のことをいろいろ担当課と話をしているときに思ったことは、あきる野市だけが積極的に情報公開を進めてしまうと、区画整理事業をやっている今までの慣例に反してしまって、ほかの自治体に迷惑になるのではないかなと、そういうおそれが情報公開のブレーキになっているのかなと感じる節があります。でも、市の職員が見るべきは市民だと思うのですよ。他市の職員ではないと思うのです。目の前の市民が何を求めているか、その方の権利を守るために必要だったら、積極的に今までの慣例は変えていくと、そういうことでぜひやっていただきたい。しっかり市民を見て仕事していただきたいと思います。  私の一般質問はこれで終わります。 151: ◯議長(天野正昭議員) 辻よし子議員の質問が終わりました。  お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これに御異議ございませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 152: ◯議長(天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。  本日はこれにて延会いたします。  なお、次の本会議は、明後日10日、午前9時30分から開きます。  本日は大変お疲れさまでした。                               午後 2時36分  延会           ────────── ◇ ──────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    あきる野市議会議長   天 野 正 昭    あきる野市議会議員   窪 島 成 一    あきる野市議会議員   村 野 栄 一...