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  1. あきる野市議会 2020-06-10
    令和2年総務委員会 本文 2020-06-10


    取得元: あきる野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    1:                               午前 9時30分  開会 ◯委員長村野栄一議員) おはようございます。  ただいまより総務委員会を開会いたしたいと思います。  なお、コロナウイルス感染症対策のため出席説明員につきましては、理事者関係する部課長のみとしております。また、会議中、ドアや窓を開放し、換気を行います。会議室内の方には、マスクの着用や手指アルコール消毒に御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。  なお、マスクを着用しているため、発言が聞き取りにくい等がありますので、発言される方は大きな声でお願いしたいと思います。  また、傍聴者の方には、議会に関心をお寄せいただき、ありがとうございます。また、コロナウイルス感染防止のため、傍聴席を通常より減らしておりますので、御協力をお願いいたします。  ただいまの出席委員は6人であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きたいと思います。  初めに、市長より挨拶をお願いいたします。 2: ◯市長村木英幸君) おはようございます。  昨日に続きまして、本日も真夏のような暑さになりそうでありますけれども、感染症対策ということもありまして、本日1日のみで3つの常任委員会がこれから開催されます。トップを切りまして総務委員会がこれから開かれるわけでありますが、御参集をいただきまして、大変ありがとうございます。  市のほうから提案させていただく議案は1件でありますので、どうぞよろしくお願いいたします。 3: ◯委員長村野栄一議員) ありがとうございました。           ────────── ◇ ────────── 4: ◯委員長村野栄一議員) 日程2、付託案件審査を行います。  初めに、(1)議案第51号あきる野手数料条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  最初に質疑をお願いいたします。中村委員。 5: ◯委員中村一広議員) おはようございます。  昨日の本会議におけるマイナンバー通知カード廃止に関わる議案への質疑の中で、国の資料では、転居等における手続が市にとって負担になるのかという質問があり、部長からは負担でないという趣旨の答弁がありました。改正背景は、市の負担になるからということだけではないというふうに思っております。部だけで切り取るのではなく、正しく改正背景意義説明していただきたいと思います。 6: ◯市民課長石塚光輝君) お答えいたします。  国の説明によりますと、制度施行後、通知カード全国住民マイナンバーを通知するほか、まず必要となる職場等へのマイナンバーの提出時に証明書類として利用することができるものとしての役割を果たしてまいりましたが、通知カード記載正確性を維持するために必要な転居などをした際の記載事項変更住民市町村職員の双方にとって負担となっていたということが理由の一つであるとしております。また、社会デジタル化を進める観点から、公的個人認証電子証明書が搭載されておりますマイナンバーカードへの移行を早期に促していく、こういったことが重要であるというふうな理由を挙げております。
     以上でございます。 7: ◯委員中村一広議員) ありがとうございます。今回の条例改正は、通知カード廃止によって、トータル的に考えて市民にどんなメリットがありますか。また、市の職員にとって転居手続において通知カード廃止はあまり意味がないというような形で受け取られる答弁でしたが、市として意味がない条例改正を提案しているという御理解でよろしいのかどうか。 8: ◯市民課長石塚光輝君) お答えいたします。  施行日、これは5月25日になりますが、その時点交付されております通知カードにつきましては、その記載事項変更がない、または正しく変更手続がとられている限りにおいては、引き続きマイナンバー証明書類として利用が可能となっております。  なお、施行日後に記載事項変更が生じた場合に、通知カード記載事項変更手続はなくなることについては市民にとってのメリットということができるかと思います。こちらを具体的に説明させていただきますと、転入ですとか転居の際に通知カードをお持ちでないという市民の方もいらっしゃいます。その方につきましては、後日改めて御来庁いただき、その記載内容変更手続をさせていただくわけなのですけれども、そういった1つの手続がなくなることというふうになります。  また、今回の法改正によりまして通知カードが既に廃止されておりますので、市といたしましては、本条例改正し、手数料条例における通知カードに係る項を削る必要がございます。  以上でございます。 9: ◯委員中村一広議員) ありがとうございます。マイナンバーカード通知カード廃止により、市の職員事務においてどのような負担軽減が考えられるのか教えていただきたいと思います。 10: ◯市民課長石塚光輝君) お答えいたします。  市民の方にとって手続が減るというようなお話をさせていただきましたが、市にとっても同様で、通知カード記載事項変更という手続がなくなることがメリットとなることになります。具体的にこちらも補足させていただきますと、平成30年度の事務報告書のほうで報告させていただいている数字なのですけれども、年間、転入で2,249件、転居ですと1,084件、合計で3,333件の通知カードの書換えを行っていたわけなのですけれども、一回一回の手間といいますか、負担が大きいとは言えないと思うのですけれども、それだけの数の事務処理件数が減ることがメリットになるかと思います。  以上でございます。 11: ◯委員中村一広議員) ありがとうございます。市としては、これまでマイナンバーカードの発行について積極的に進めてきたと思います。改めて、市はマイナンバーカード意義有効性をどのように認識し、今後どのように進めていく予定なのか、これまで何遍も答弁しているかと思いますが、昨日の部長答弁では、この点がにじみ出ていないというふうに感じ得ません。しっかりとした答弁を求めますが、いかがでしょう。 12: ◯情報システム課長田代千穂君) マイナンバーカード全般に関する所管が情報システム課でございますので、私のほうからは、マイナンバーカード意義有効性についてお答えさせていただきます。今後どのように進めていくかにつきましては、市民課長のほうから御説明をさせていただきたいと思います。  現在、マイナンバーカードを所有しておられる方が受けておられるメリット、こちらのほうを挙げさせていただきますと、まず身分証明書としての御利用がいただける。コンビニで住民票取得がしていただける。マイナンバーカード電子証明書利用しまして様々な電子申請を行っていただくことができる。こういったものがメリットとなってございます。また、マイナンバーカード利用しました国の消費活性化策としまして、一定の申込み、入金手続を行いまして、キャッシュレスでお買い物をする場合に最大5,000円分のポイントが付与されるというマイナポイント事業、こういった制度の予約が開始されておるところです。また、令和3年の3月からは保険証としての利用が順次開始される予定もございます。国では、社会デジタル化を進めていくという観点から、電子証明書が搭載されたマイナンバーカードへの移行が重要であると考えております。マイナンバーカード所有者が増えることによりまして、手続オンライン化ワンストップサービスなど、デジタル利用した行政サービスの提供が進みまして、国民利便性が向上すると考えているからであります。  すみません。長々御説明させていただいて恐縮でございますが、マイナンバーカードを持つことは市民の方にとってメリットがあるというふうに考えておりますので、その観点からは、市といたしましても、市民の方へのマイナンバーカード取得を推進していきたいと考えております。  以上でございます。 13: ◯市民課長石塚光輝君) お答えさせていただきます。  今後どのように進めていくかというようなところについての観点お答えさせていただきますと、今後も引き続きマイナンバーカード申請書書き方サポートについて継続させていただいて、カードをつくりたいと考えている市民の方の支援を実施してまいりたいと考えております。それから、実際に今年度、昨年度ですと大体、平均で月当たり二百数枚というような交付枚数だったのですが、3月以降、500件以上の申請をしていただいているという現状がございます。そちらについても、申請をしていただくだけではなく、円滑に市民の方にお届けできるように、そのような対応についても考えていきたいと考えております。  以上でございます。 14: ◯委員中村一広議員) ありがとうございます。マイナポイント事業というキャッシュレス決済で使えるポイントが5,000円もらえるという制度が始まると言われておりますが、それはどのようなものなのか。また、この制度市民に分かりやすく周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 15: ◯情報システム課長田代千穂君) 先ほどの御答弁で少し触れさせていただいたのですが、マイナポイント事業は、消費活性化策としまして、キャッシュレス決済サービス事業者を通じて国が国民の皆さんにポイントを付与するという制度でございます。付与を受けるに当たりましては、マイナンバーカード利用しまして、マイキーIDというものを取得していただいて、その後、ふだん利用している決済サービス、こちらを一つ申し込んでいただきまして、そのサービスへのチャージまたは購入のときに買い物利用できるポイント等が付与されるというものでございます。ポイント還元率は25%、最大5,000円分のポイントが付与されます。  なお、御指摘のマイナポイント周知でございますが、コロナ禍の3密を避ける関係もございまして、マイナンバーカードの受け取り、それからマイナポイントの設定のお手伝い、こういったものをあまり早いタイミングでお知らせすると、市役所への来庁を促してしまうといけないなというところも緊急事態宣言中はありましたので、ちょっと周知タイミングというのを検討しておったのですが、7月1日の広報とホームページで周知するということで、準備のほうを進めておる次第でございます。  以上でございます。 16: ◯委員中村一広議員) ありがとうございました。 17: ◯委員長村野栄一議員) ほかにございますか。清水委員。 18: ◯委員清水 晃議員) では、今、中村委員に重ならないような方法で質問させていただきますが、大枠で現状というのは、今、市民でどのくらいマイナンバーカード取得しているのか。それから、現状に対しての今度は課題条例改正をして交付される、そしてその後、どのような課題が残るのか。あるいは先ほどメリットを申しましたが、そういうことを含めて御答弁いただく。そしてこの方向性ですが、国がある程度指導しているわけですから、どのくらいの予算とか、国から全部これは来るのかどうか。そのことを含めて、財政面も含めて御答弁いただけないでしょうか。 19: ◯市民課長石塚光輝君) お答えいたします。  まず、あきる野市のマイナンバーカード交付状況でございますが、5月末の時点申請件数が1万7793人、交付済みの数が1万3970人ということで、交付率が17.28%というふうになっております。この課題というところでいいますと、先ほどお話をさせていただきましたが、これまでにない申請数、1か月当たり申請がこれまであった中の倍以上ということになりますので、申請サポートも必要だとは思うのですが、交付を円滑に行っていく。マイナンバーカード交付するに当たって市のほうで下準備がありますので、そういった部分についても円滑に対応していくというような課題があるかと思います。  予算についてなのですけれども、ちょっと今、手元に細かい資料等を持っていない部分ではあるのですが、国も相当、今年度の当初予算の段階でかなり大きな予算を取って、国のほうでも支援がありますので、そういった部分を活用しながら、円滑に進めていきたいと考えております。  以上でございます。 20: ◯委員長村野栄一議員) そのほかございますか。たばた委員。 21: ◯委員(たばたあずみ議員) では、幾つか聞かせていただきます。先ほど中村委員質疑ですとか、あと、本会議のほうで辻議員質問された中で、私としてはやはり住民にとって特別、通知カード廃止することにメリットはないのではないかなというふうにしか受けとめられませんでした。市についても記入手間がなくなるということですけれども、それが大きな手間であるというような今、発言でもなかったというふうに思っています。今度は身分証としては使えなくなる。通知書のみが送付されることになるということです。番号の確認はできるかもしれないですけれども、携行するには不便なものになります。また、身分証としては使えないということです。一方で、申請などの場面で個人番号記入を求められる機会は増えてきていますけれども、この記入というのは任意だと思っていますけれども、その点についてはいかがですか。 22: ◯情報システム課長田代千穂君) 任意かということについてお答えさせていただきます。  マイナンバー法の中でマイナンバーを使って行う事務というものは定められているのですが、そちらについては申請書のほうにマイナンバーを御記入いただくということで、御協力をいただいているという形ですので、任意かどうかという御質問ではございますが、書いていただきたいということでお願いしたいと思います。  以上でございます。 23: ◯委員(たばたあずみ議員) 協力をお願いしているということではありますけれども、それは書かないと申請できないとか、受理できないといったものではないということですよね。お願いします。 24: ◯情報システム課長田代千穂君) マイナンバーカード記入申請書にないからといって市でそういったお申込み、申請書というものを受け取らないということではございません。 25: ◯委員(たばたあずみ議員) 分かりました。もちろんですから、今までも申請の中でマイナンバーが分からないのだけれどもという場合は空欄でもというふうになっていたのではないかなとは思うのですけれども、今後また通知カードをお持ちではない方がだんだん増えてくることになるかと思います。そのときに任意のものを書かせるためにわざわざ住民票取得すれば分かりますよなどという話になると、住民票取得するために何百円かの手数料を払ってということになりますので、そのようなことが起こらないようにはしていただきたいと思っています。ですから、ちょっと番号が分からないとか、あるいは書きたくないという場合には、任意であり、そこは空欄でも差し支えないのだということは必ず伝えるようにしてほしいと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。 26: ◯情報システム課長田代千穂君) まず、通知カードですが、5月25日以降、変更がもしなされている場合には、通知カード住民票情報が違うと、この場合には申し訳ございませんが、マイナンバー証明するものとしてお使いいただけないのですが、変更がない場合には従来どおり、通知カード身分証明するものをセットで出していただければ、マイナンバー証明ができるということでございます。通知カードがない、または変更が生じている、こういう方につきましては、住民票を取っていただくというような対応も場合によっては出てきてしまうのですが、マイナンバーカード申請、こちらのほうはカード交付が無料になっていますので、ぜひこういった機会を使っていただいて、本来はマイナンバーカードを取っていただくというのが一番よろしいかなというふうには考えておる次第でございます。  以上でございます。 27: ◯委員(たばたあずみ議員) 今、ちょっと私が聞いたのは、個人番号が知りたいからということではなくて、何らかの申請のときに個人番号を書く欄があった場合、そこで自分で個人番号がちょっと分からないのだけれどもというときに住民票取得させるということはないようにしていただきたいということなのですが、そこについていかがですか。 28: ◯情報システム課長田代千穂君) お答えさせていただきます。  市民の方がお困りにならないような対応を市としては心がけたいと考えております。  以上でございます。 29: ◯委員(たばたあずみ議員) 今まで強調されてきた利便性だけ見ていけば、何でマイナンバーカードを取らないの。取れば便利なのにという話になっていくのだろうとは思います。ただ、やはり取りたくない、取るのに不安があるという国民がいる、市民がいるということも一定、事実だと思います。今、特別定額給付金関係もあって、またこんなことがあったときにはマイナンバーカードを持っていたほうが便利なのではないかというふうに思われる方が増えているのが申請が一気に増加している背景なのではないかなと思いますけれども、実際、ではオンラインでどうだったかというと、非常に手間がかかっていたということはもう既に質疑でされているところです。そうしたことを見ると、通知カード記入手間がなくなる云々以上にそっちのほうがよっぽど大変だったではないかと私は思うのです。  夢に描いているようなマイナンバーカードあるいはマイナンバーの使い方はとても便利で、それがあればぴっぴっと給付もすぐに済むよというようなものではないですし、やはりまだ心配だと、私も心配だと思っている一人ですけれども、心配だと思っている人たちの不安を完全に解消できるような安全性というのはまだ確保されていないと私は思っています。もともと取得任意だとされてきたマイナンバーカード取得を結果的に市民に強制することにならないように市は改めて個人番号の扱い、求め方を十分に見直していただきたいと思います。  国のマイナンバーカードの普及のための作戦だということが議論の中でも明らかになっていますので、私は、市民にとって特にメリットがあるわけではない。そして、市としても特別そのおかげでとても助かるということではないということを聞いています。そういうことが分かりましたので、市民メリットのない施策を行うべきではないと思います。もちろん国のやり方として、通知カードが既に廃止ということなので、手数料条例として廃止しなければいけないということは分かりますが、この通知カード廃止するということ、それに問題があると思っています。  以上です。 30: ◯委員長村野栄一議員) ほかにございますか。天野委員。 31: ◯委員天野正昭議員) 関連で、少し離れたところから入っていきたいと思いますけれども、お答え願いたいのは、マイナンバーカードを使って、今回、10万円の給付金があったと思うのですが、よその自治体ではトラブルがあって、マイナンバーカードは使わない、使えないということになってしまったところもあるようですが、あきる野市の場合の現状についてまず報告いただけますでしょうか。 32: ◯企画政策課長吉岡克治君) お答えします。  特別定額給付金におけるオンライン申請あきる野市における申請件数におきましては、今のところ1,065件となっております。こちらは6月9日現在の数字でございます。他の自治体の中でオンライン申請を停止したところが確かにございました。あきる野市においてはどうだったかという状況なのですけれども、他自治体で停止した理由が、オンライン申請については誤りが多く、郵送申請給付に支障が出ると、そういった事情でございましたけれども、あきる野市においてはオンライン申請における誤りがなかったわけではないのですけれども、その数についてはそんなに多くはなかった。また、その処理をしていく中で郵送申請に影響を与えるものではありませんでしたので、そのまま継続してオンライン申請のほうを受け付けてきた状況でございます。  以上です。 33: ◯委員天野正昭議員) ありがとうございます。マイナンバーカードを使った申請、私の親族もしておりまして、もう2週間も前に振込が終わっております。アメリカやドイツも本当に困った人に対してすぐ給付ができたというのは、口座マイナンバーカードのようなIDカードがひもづけされていて、そこにどんと振り込んだらそれで困った人が助かるというシステムができ上がっていたと聞いております。最終的にマイナンバーカードというのはそういう普通に生きている人にとっては非常にメリットのあるものと私は理解しております。  昨日の御答弁いただいた部分の審議をしまして、お聞きしていた中で、我が会派中村委員も申しておりましたとおり、質問に対して、最終的に通知カード廃止住民にとって何のメリットもないという回答で終わったと普通の人は理解してしまう内容でありました。もし必要でないのであれば、条例を出された必要もないし、我が会派も反対しようかと思います。これは、今、お二人の課長からも説明がありましたけれども、課長というのは、その木にどういう葉っぱが生えて、どういう木があるか。5,000円のポイントがつくという話もいいでしょう。だけれども、部長は、その裏にある森や山を語っていただかないと正しい判断が我々はできません。部長お答えを願いたいのですけれども、昨日のお話はその局面を切り取った話として、何のメリットもない。だけれども、こうだというお話を、説明を我々はいただかないと賛成しようがないのですけれども、その辺、部長、いかがでしょう。 34: ◯市民部長(薄 丈廣君) お答えいたします。  昨日の質問は、市民の方にとりまして通知カード廃止することにメリットがあるのかというような御質問だったので、お答えとしては、特にメリットはない。通知カード廃止することについてはメリットがないというお答えをさせていただいたところでございます。  この通知カード先ほど17.28%と交付率の話をさせていただきましたけれども、これは26市中26番目なのですね。順位を競うわけではないのですけれども、これは決していい状況にはないというふうには当然考えております。マイナポイント制度あと健康保険証としての使い道。特に保険証として使うことになりますと、資格の手続あと高額療養費ですとか限度額認定証、こういった窓口手続が必要なくなってくる。あと口座とのひもづけ、これは今、話題に出ていますけれども、これがかなうと、ほとんど窓口手続が必要なくなる。そういう非常にメリットが高いことになってまいります。これは市民の方にとって非常にメリットが高いと。そういった状況を市のほうが普及せずに、促進をせずにいるということは、市民の方にとってはそういったメリットが受けられなくなるということになりますので、市としては今後も積極的にカード取得促進をしていきたいというふうに考えております。  以上です。 35: ◯委員天野正昭議員) 市民部長の声はとても通りますし、はっきり明瞭に答えていただきますので、非常に分かりやすい。だから、分かりやすいからこそ、そういうところをしっかり言っていただかないと。よく、副市長はうまいですよ。ちょっと言っておいて、その後、しかしながらこうでございますと、これは非常に副市長はうまいですよ。ああいうのをぜひとも勉強していただいて、本来は何なのか。通知カードがどうであるのか、それをぽっと答えるのは、そこで瞬間に答えてもいいですけれども、その後にあることを答えていただかないと我々が判断し切れない。ぜひともそれをやっていただきたいと思います。  以上です。 36: ◯委員長村野栄一議員) ほかにございますか。大久保委員。 37: ◯委員(大久保昌代議員) お伺いします。7月からマイナポイントの予約受付がスタートし、予算規模から先着4000万人が恩恵を受けるのではないかと言われております。これは乳幼児も利用できる事業です。15歳未満は市区町村の考えによると書いてある記事もあるのですが、本市の考えはいかがかお伺いいたします。 38: ◯情報システム課長田代千穂君) マイナポイント制度でございますが、国のほうから示されているQ&Aを見ますと、年齢制限はないというふうに書いてございますので、そのように理解しております。  以上でございます。 39: ◯委員(大久保昌代議員) 年齢制限がないということで、承知しました。また、周知のほうもどうぞよろしくお願いいたします。  以上です。 40: ◯委員長村野栄一議員) ほかに質疑ございますか。               (「なし」と発言する者あり) 41: ◯委員長村野栄一議員) それでは、これをもって質疑を終了いたします。  次に、意見をお願いいたします。意見ございますか。たばた委員。 42: ◯委員(たばたあずみ議員) 先ほどちょっと中途半端に言ってしまって失礼いたしました。  先ほど申し上げましたけれども、やはり今まで質疑している中でも、マイナンバーカードメリットがあるから普及促進、そのために通知カード廃止という話になりますと、やはりマイナンバーカードメリットよりも、その不安感が勝っているという方たちを追い込んでいくという形になっていきますので、そのやり方はやはりおかしいと私は思います。やはり強制していくことになっていきますので、そうであるならば、一層それにつながっていくということで、本議案については行うべきものではないと思っています。手数料条例があるのは仕方がないとは思います。通知カードを国が廃止してしまったので、それに伴って廃止しなければならないということは分かりますけれども、そもそも国が廃止していくということに対し、市としてもそれに対して市民マイナンバーカード取得しないで何とかやっていくという手だてを全面的にとっていくよりも、マイナンバーカードの普及にどんどん乗っかっていくという姿勢が見えていますので、これについては私はやるべきではないと思っています。その姿勢をもって私は本議案については反対の意見を持っています。  以上です。 43: ◯委員長村野栄一議員) ほかに意見ございますか。大久保委員。 44: ◯委員(大久保昌代議員) この条例は、通知カードが令和2年5月25日で廃止されたことにより規定を整備するものです。マイナンバーは今や就職、転職、出産・育児、病気、災害、年金受給など、多くの場面で提示が必要となる場面が増えてきております。1人10万円の特別定額給付金オンライン申請にはマイナンバーカードが必要なことから注目が集まりました。先ほど来御説明もありましたように、マイナンバーカードによる証明書コンビニ交付サービス利用されていますし、確定申告など、マイナンバーカードによる電子申告であれば、税務署に足を運ばずに完了できます。2021年3月からはマイナンバーカードが健康保険証としても利用できる予定です。海外では、番号による行政、税制の効率化の効果を発揮していますし、未来を見据えた、より先進的な取組が望まれます。より早い普及を望んでおりますので、今回の条例に賛成いたします。 45: ◯委員長村野栄一議員) ほかに意見ございますか。天野委員。 46: ◯委員天野正昭議員) 今回の通知カード廃止から始まる手数料条例の一部を改正する条例につきましては、将来的にはマイナンバーカードを普及させていこうという趣旨があり、これそのものは、メリットがなくても、デメリットがあるわけではないからと私は理解しております。それは将来のほうに大きなメリットがあるからです。そう理解しておりますので、賛成したいと思います。  以上です。 47: ◯委員長村野栄一議員) ほかに意見はございますか。               (「なし」と発言する者あり) 48: ◯委員長村野栄一議員) それでは、これをもって意見を終了いたします。  これより議案第51号あきる野手数料条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 49: ◯委員長村野栄一議員) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 50: ◯委員長村野栄一議員) 引き続き次に、(2)陳情第2-1号請願権条例の制定を求める陳情の件を議題といたします。  最初に質疑をお願いいたします。清水委員。 51: ◯委員清水 晃議員) では、この陳情について、議長宛てに出ているわけですが、これを見ますと、陳情の原因の中に、そしてまた陳情の理由の中にも、日本国憲法と大韓民国憲法との違いとか、法令の意義等について有権者と国との契約だというふうな理由が述べてあるのですが、そもそも例えば議会議長に出てきたわけですから、議会で議員立法としてやるのか、あるいはこれが可として採択された場合は、市長部局のほうにも、立法のほうでやってもらうかというようなことが考えられると思うのです。それで私はここから質問なのですが、例えば執行部側でこの条例をつくる意義というのはあるのか。私から考えますと、ある程度の日本国憲法の中で網羅されている感があるのです。また、どうして韓国との差を、これを出しているのか、それがよく分からないのです。そのようなことを含めて、参考に御答弁いただければありがたいのですが。執行部側で誰か。 52: ◯総務課長(榎本和生君) お答えいたします。  今回の本陳情書につきましては、韓国の法令との比較を述べられているようでございます。現在、日本の場合、憲法及び地方自治法で請願を規定しておりまして、国の見解が出ておりますので、本市としましては、こういった条例の制定が必要なのか否かについての判断になるかと思われます。そうは言いましても、現在、請願法等で、この上位法にのっとり、市としましても誠実に対応ができていると認識しておりますので、現時点では条例の制定については考えておりません。  以上でございます。 53: ◯委員清水 晃議員) 私もその考え方に同感と思っていたのですが、あえて裏づけができたというようなことで、意見を先に言ってしまうのですが、ちょっとこれは、今回については、私はあまりよろしくないかなというふうに考えております。 54: ◯委員長村野栄一議員) ほかに質疑ございますか。               (「なし」と発言する者あり) 55: ◯委員長村野栄一議員) ないようですね。  それでは次に、意見をお願いしたいと思います。意見ございますでしょうか。たばた委員。 56: ◯委員(たばたあずみ議員) この陳情については、請願条例の制定を求めるというふうに書かれていますけれども、その内容について何をどのように整備してほしいというようなことは具体的には述べられていないと感じています。また、陳情者が指摘している幾つかについて私の考えを述べておきたいと思います。  陳情書の5ページ、請願法の第5条では、この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならないというのが請願を扱う上での義務であり、通知義務の明文規定がないことをもって、請願法の不備だというふうに言っていますけれども、私はそのようには思いません。これは単に通知義務が書かれていないというだけであって、ちゃんと扱うというふうに考えていますし、そのように行われているものと考えます。
     また、同じ5ページの請願の紹介議員になることを公務として拒否できないものというふうに書いていますけれども、その考えには同意できません。政治的判断をもって選挙で選ばれている私たち議員が、その政治的判断に基づき紹介議員になるか否かを考え、決めるべきだと思います。  それから6ページ、個別法と内容がほとんど同じ条例が数多くあるのに、請願法に対応した条例がないとのことですが、先ほど質疑でもあったとおり、条例は憲法、上位法に反するものは認められないと同時に、法律と同じものを条例で定めなくてはならないというものではないと考えています。  この陳情者は非常に独自な解釈をされているように感じます。請願権を保障し、より充実させることはもちろん非常に重要なことだと思いますけれども、本陳情の中には幾つもの同意できない点が今、述べたとおりありますので、本陳情については不採択としたいと思います。  以上です。 57: ◯委員長村野栄一議員) ほかに意見はございますか。大久保委員。 58: ◯委員(大久保昌代議員) 請願権条例の制定を求める陳情に対し、不採択の立場から意見を申し上げます。  あきる野市議会基本条例にて、自由闊達な討議を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めますと定めているように、市政の課題議案のみならず、市政について市議会に直接要望する方法として、請願、陳情を受け付けています。市のホームページには、市民に開かれた議会を目指し、誰もが提出しやすいようにと提出方法や意見陳述についてなどの案内と作成例も載せています。また、議会だよりギカイの時間にも随時案内を掲載しています。また、陳情者が意見陳述をする機会を設け、審査する議員に対し、陳情の趣旨や陳情を提出するに至った思いなどを述べていただく機会を設けています。これまであきる野市議会では、議員の紹介により請願が提出されて、審議されてきましたし、議員の紹介がなくても陳情が提出されており、各常任委員会に付託され、審議をしています。このように請願、陳情に対して本議会では誠実に対応しておりますので、請願権条例を新たに制定する必要はないと考えます。  以上です。 59: ◯委員長村野栄一議員) ほかに意見はございますか。               (「なし」と発言する者あり) 60: ◯委員長村野栄一議員) それでは、これをもって意見を終了いたします。  これより陳情第2-1号請願権条例の制定を求める陳情の件を採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の委員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 61: ◯委員長村野栄一議員) 起立なしと認めます。よって、本陳情は不採択されました。  以上で付託案件審査は終了いたしました。           ────────── ◇ ────────── 62: ◯委員長村野栄一議員) 次に、日程3、その他に入ります。  何かございますか。               (「なし」と発言する者あり) 63: ◯委員長村野栄一議員) なければ、皆様には、コロナウイルス感染症対策に御理解と御協力をいただき、ありがとうございました。  以上をもちまして総務委員会を閉会したいと思います。  本日は大変お疲れさまでした。                               午前10時16分  閉会           ────────── ◇ ──────────  あきる野市議会委員条例第29条の規定により、ここに署名する。     委員長    村 野 栄 一...