また、同じ5ページの請願の紹介議員になることを公務として拒否できないものというふうに書いていますけれども、その考えには同意できません。政治的判断をもって選挙で選ばれている私たち議員が、その政治的判断に基づき紹介議員になるか否かを考え、決めるべきだと思います。
それから6ページ、個別法と
内容がほとんど同じ
条例が数多くあるのに、請願法に
対応した
条例がないとのことですが、
先ほど質疑でもあったとおり、
条例は憲法、
上位法に反するものは認められないと同時に、法律と同じものを
条例で定めなくてはならないというものではないと考えています。
この陳情者は非常に独自な解釈をされているように感じます。請願権を保障し、より充実させることはもちろん非常に重要なことだと思いますけれども、本陳情の中には幾つもの同意できない点が今、述べたとおりありますので、本陳情については不採択としたいと思います。
以上です。
57:
◯委員長(
村野栄一議員) ほかに意見はございますか。大久保
委員。
58:
◯委員(大久保昌代議員) 請願権
条例の制定を求める陳情に対し、不採択の立場から意見を申し上げます。
あきる野市議会基本
条例にて、自由闊達な討議を行い、市政の
課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めますと定めているように、市政の
課題は
議案のみならず、市政について市議会に直接要望する方法として、請願、陳情を受け付けています。市のホームページには、
市民に開かれた議会を目指し、誰もが提出しやすいようにと提出方法や意見陳述についてなどの案内と作成例も載せています。また、議会だよりギカイの時間にも随時案内を掲載しています。また、陳情者が意見陳述をする
機会を設け、審査する議員に対し、陳情の趣旨や陳情を提出するに至った思いなどを述べていただく
機会を設けています。これまで
あきる野市議会では、議員の紹介により請願が提出されて、審議されてきましたし、議員の紹介がなくても陳情が提出されており、各
常任委員会に付託され、審議をしています。このように請願、陳情に対して本議会では誠実に
対応しておりますので、請願権
条例を新たに制定する必要はないと考えます。
以上です。
59:
◯委員長(
村野栄一議員) ほかに意見はございますか。
(「なし」と
発言する者あり)
60:
◯委員長(
村野栄一議員) それでは、これをもって意見を終了いたします。
これより陳情第2-1号請願権
条例の制定を求める陳情の件を採決いたします。
本陳情を採択することに賛成の
委員の起立を求めます。
(賛成者起立)
61:
◯委員長(
村野栄一議員) 起立なしと認めます。よって、本陳情は不採択されました。
以上で
付託案件審査は終了いたしました。
────────── ◇ ──────────
62:
◯委員長(
村野栄一議員) 次に、日程3、その他に入ります。
何かございますか。
(「なし」と
発言する者あり)
63:
◯委員長(
村野栄一議員) なければ、皆様には、
コロナウイルスの
感染症対策に御理解と御
協力をいただき、ありがとうございました。
以上をもちまして
総務委員会を閉会したいと思います。
本日は大変お疲れさまでした。
午前10時16分 閉会
────────── ◇ ──────────
あきる野市議会
委員会
条例第29条の規定により、ここに署名する。
委員長 村 野 栄 一...