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令和2年第1回定例会6月定例会議(第2日目)  議事日程・名簿
令和2年第1回定例会6月定例会議(第2日目)  本文(採決)

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  1. あきる野市議会 2020-06-02
    令和2年第1回定例会6月定例会議(第2日目)  本文(採決)


    取得元: あきる野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    1:   6月18日(木曜日)                    午前 9時30分  開議 ◯議長天野正昭議員) 皆さん、おはようございます。  本日、6月定例会議最終日を迎えました。議員各位並びに市長をはじめ、執行部皆様には、円滑な議事運営に御協力を賜り、誠にありがとうございます。また、本日の議会運営が円滑に進みますよう、御理解と御協力をお願いいたします。  なお、コロナウイルス感染症対策のため、出席説明員につきましては、理事者と関係する部課長のみとなっております。また、会議中、議場のドアを開放し、換気を行います。議場内の方には、マスクの着用や手指のアルコール消毒に御協力いただきますよう、お願いいたします。  なお、庁舎内ではクールビズを実施しておりますので、各自で対応していただきたいと思います。  傍聴席皆様には、議会に関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。また、傍聴席の間隔を空けるなどしていただいて、コロナウイルス感染には十分気をつけていただくよう、お願いいたします。  ただいまの出席議員は20人であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。           ────────── ◇ ────────── 2: ◯議長天野正昭議員) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第89条の規定により、議長において、             22番    堀 江 武 史議員              1番    松 本 ゆき子議員 を指名いたします。           ────────── ◇ ────────── 3: ◯議長天野正昭議員) 日程第2 諸般の報告をいたします。  初めに、議会運営委員会委員長より報告をお願いいたします。議会運営委員会委員長中嶋博幸議員。          〔 議会運営委員長  中嶋博幸議員  登壇 〕 4: ◯議会運営委員長中嶋博幸議員) おはようございます。  去る6月12日に、議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について報告いたします。
     まず、市長から追加議案として、議案第60号令和2年度あきる野一般会計補正予算(第4号)の送付がありました。  この追加議案につきましては、本日の議事日程に追加し、審議することに決定しております。  議事日程につきましては、お手元に配付してあるとおりであります。  本日の議会運営が円滑に行われますよう、議員各位並びに理事者の御協力をお願い申し上げ、報告といたします。 5: ◯議長天野正昭議員) 次に、市長より発言の申し出がありますので、許可いたします。市長。             〔 市長  村木英幸君  登壇 〕 6: ◯市長村木英幸君) おはようございます。  先ほどは表彰おめでとうございました。  6月定例会議は、新型コロナウイルス感染症対策のため、日程を短縮するなど変則的な開催となりましたが、本日、最終日を迎えました。  会期中、議員皆様からいただいた御意見等につきましては、これを十分精査し、市政運営に生かしてまいりたいと考えております。  さて、都内における新型コロナウイルス陽性者数の動向を見ますと、まだまだ終息する気配がなく、不安を感じられる方も多いかと存じますが、市といたしましては、引き続き市民皆様の健康と安全、そして新しい日常の定着のため、感染防止対策生活支援策等を講じてまいりますので、今後とも市政運営に御協力のほど、お願い申し上げます。  本日、追加議案として、予算案件1件を提出いたしましたので、よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。  以上で報告を終わらせていただきます。  大変貴重な時間をいただきまして、ありがとうございます。 7: ◯議長天野正昭議員) 以上で諸般の報告を終わります。           ────────── ◇ ────────── 8: ◯議長天野正昭議員) 日程第3 議案第51号あきる野手数料条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  本件に対する委員長報告を求めます。総務委員会委員長村野栄一議員。           〔 総務委員長  村野栄一議員  登壇 〕 9: ◯総務委員長村野栄一議員) おはようございます。  総務委員会審査報告を申し上げます。  当委員会には、議案1件及び陳情1件が6月9日に付託され、去る6月10日に委員会を開催いたしまして、審査をいたしました。  ただいま上程されました議案第51号あきる野手数料条例の一部を改正する条例の件につきまして、審査報告をいたします。  質疑としては、通知カード廃止によって、トータル的に考えて市民にどんなメリットがありますかとの質問には、施行日後に記載事項変更が生じた場合に、通知カード記載事項変更手続はなくなることについては市民にとってのメリットということができるかと思いますという答弁がありました。  また、今、市民でどのくらいマイナンバーカードを取得しているのかとの質問には、5月末の時点で申請件数が1万7793人、交付済みの数が1万3970人ということで、交付率が17.28%というふうになっておりますとの答弁がありました。  また、申請などの場面で個人番号の記入を求められる機会は増えてきており、この記入というのは任意だと思っていますが、その点についてはいかがですかとの質問には、マイナンバー法の中でマイナンバーを使って行う事務というものは定められているのですが、そちらについては申請書のほうにマイナンバーを御記入いただくということで、御協力をいただいているという形ですとの答弁がありました。  また、マイナンバーカードを使って、今回、10万円の給付金があったと思うのですが、あきる野市の場合の現状についてまず報告いただけますでしょうかとの質問には、申請件数におきましては、6月9日現在の数字で1,065件となっております。あきる野市においてはオンライン申請における誤りが多くなく、オンライン申請の処理をしていく中で郵送申請に影響を与えるものではありませんでしたので、継続してオンライン申請を受け付けてきた状況でございますとの答弁がありました。  意見としましては、国が通知カード廃止することに対し、市としても市民マイナンバーカードを取得しないで何とかやっていくという手だてを全面的にとっていくよりも、マイナンバーカードの普及にどんどん乗っかっていくという姿勢が見えていますので、これについてはやるべきではないと思っており、本議案については反対意見を持っていますという意見や、マイナンバーは今や就職、転職、出産・育児、病気、災害、年金受給など、多くの場面で提示が必要となる場面が増えてきており、より早い普及を望んでおりますので、今回の条例改正賛成いたしますという意見などもありました。  本議案審査の結果につきましては、起立採決の結果、起立多数により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 10: ◯議長天野正昭議員) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と発言する者あり) 11: ◯議長天野正昭議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論通告がありますので、発言を許します。  本件に対する反対討論発言を許します。辻よし子議員。             〔 2番  辻よし子議員  登壇 〕 12: ◯2番(辻よし子議員) 議席番号2番、会派くさしぎの辻よし子です。  議案第51号あきる野手数料条例の一部を改正する条例反対の立場から討論いたします。  本議案は、通知カード廃止に伴い、手数料条例を改正するものです。通知カードは、2015年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されました。マイナンバーのほか、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かしなどの偽造防止技術も施されています。通知カードは、マイナンバーカードを必要としない住民にとって、自分の番号を証明するための大切なカードでした。  その通知カードをなぜ廃止するのか。総務省は、転居などをした際の記載事項変更住民市町村職員の双方に負担となっていたことを理由に挙げています。しかし、あきる野市において負担と言えるような実態はなかったことが、本定例会で明らかになりました。  一方、通知カード廃止後に住所変更等をした住民は、通知カードが使用できなくなり、自分の番号を証明するためには、その都度、手数料を払って住民票を取得しなければなりません。そこで、通知カード廃止は、住民にとって何かメリットがあるのか、議会初日質問いたしました。その結果、通知カード廃止そのものには住民にとってメリットのないことが明らかになりました。  委員会審議においては、議会初日の市側の答弁をめぐって、様々な質問意見が出されました。  その中で、通知カード廃止そのものにはメリットはないが、マイナンバーカードの取得につながればメリットはあるという考え方が示されました。つまりは、目的のために、手段を選ばないということなのでしょうか。  政府のマイナンバーカード推進策には、節操がありません。  費用対効果を無視したマイナンバーカードによる証明書コンビニ交付マイナンバーカードを持っている人だけが優遇される、1人最大5,000円分のマイナポイント制度。  そして、今回の通知カード廃止は、マイナンバーカードを持たない人に不便を強いることでカード取得に追い立てようとするものです。  マイナンバーカード市民にとって有益であると考えるならば、こうしたあめとむちの政策によって推進するのではなく、マイナンバーカード有益性を合理的に説明し、市民の納得を得ることで取得率の向上を図るべきです。本議案は、通知カード廃止に伴う条例改正であり、通知カード廃止そのものの是非を問うものではありません。しかし、通知カード廃止には見過ごすことのできない問題が含まれるため、通知カード廃止を前提とした本議案反対いたします。  なお、議会における執行部答弁は、質問された内容に簡潔明瞭、ストレートに答えるべきものであり、質問にない説明を付け加えることによって、むしろ、論点がぼやけたり、問題がすり替わってしまうことのほうが多いように感じています。本会議初日における本議案に対する答弁は、簡潔明瞭であり、問題の本質を明らかにする上で的確な答弁であったことを付け加えさせていただきます。  以上、あきる野手数料条例の一部を改正する条例に対する反対討論といたします。 13: ◯議長天野正昭議員) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第51号あきる野手数料条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は可決であります。本件委員長報告のとおり決することに賛成議員起立を求めます。                  (賛成者起立) 14: ◯議長天野正昭議員) 起立多数であります。よって、議案第51号あきる野手数料条例の一部を改正する条例の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 15: ◯議長天野正昭議員) 日程第4 議案第52号あきる野道路構造技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  本件に対する委員長報告を求めます。環境建設委員会委員長山根トミ江議員。         〔 環境建設委員長  山根トミ江議員  登壇 〕 16: ◯環境建設委員長山根トミ江議員) おはようございます。  環境建設委員会審査報告を申し上げます。  当委員会には、議案1件が6月9日に付託され、去る6月10日に委員会を開催し、審査をいたしました。  ただいま上程されました議案第52号あきる野道路構造技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の件につきまして、審査報告をいたします。  質疑としては、国土交通省からの通知文をよく見ると、1.5メートルを1メートルにするやむを得ない理由の中に、工事に過大な費用を要する場合というのも入っていて、そうなると、お金がかかってしまうから1メートルにしておきましょうというふうになると、本当に自転車あるいは歩行者の安全が確保できるのかなとちょっと気になるのですけれども、1.5メートルを1メートルにするという、その辺のことを、これからの話になりますけれども、市としてはどう考えていらっしゃるのかお聞かせくださいとの質問に、やむを得ない場合に1メートルとして計画するかどうかというところがありますけれども、やはりこれも道路交通法の上で、市の考えもありますけれども、それが果たして1メートルというところで、交通量であるとか、あと地域の事情であるとかというところで、スピードも、速度もあるでしょうけれども、そういったところで、1メートルで適正かどうかという判断が、やはりいろいろな交通改革をする上での焦点になるのかなと思います。そういったところでは、交通確保する上では協議が必要となりますので、そこは実際のところに立って、安全に走行できるものを確保していく。例えばそれがナビマークになる場合もあると思いますし、1メートルであっても、例えば交通量があるからゆっくり通ってくれということで、1メートルでもやむを得ないという事情も出てくるということもあるかと思いますが、市としてその辺のところをどうするかというのは今後の課題というか、そういうところに、いろいろな事情に合わせて考えていくことになるのかなというふうに思いますとの答弁でした。  また、市内自転車安全走行というふうなことで考えると、対象外、この該当から外れる道路、例えば武蔵引田駅前都市計画道路などは、駅に続く道路で、相当自転車の量なども多いのではないかなというふうに考えられますけれども、この条例に該当しない道路であっても、これからつくる予定で、例えば自転車安全走行を考えたときに、武蔵引田駅の都市計画道路に関して言えば、自転車安全走行で市として考えられるようなことはありますでしょうかとの質問に、今現在、市内道路に設置してあるのは、警察が行いました矢羽根型などの路面表示による自転車通行位置を示すなどの運用を今後もそういった形で行うことになるのかなというふうに考えます。路面表示がない道路もございますけれども、今後そういったところでもし必要があれば、警察への要望とか協議とかというところの中で必要な箇所について設置していくことになるのかなというふうに思いますとの答弁でした。  意見としては、今回のこの条例改正は、幅員2メートルの自転車道が確保できない場合であっても、幅員1.5メートルの自転車通行帯ができるということで、これは歩行者自転車安全性がより確保されると思いますので、この条例には賛成いたします。ただ、この条例ができることで市内自転車通行帯がどんどん整備されていくというわけではないということが分かりました。もともと限られた幅員の道路で、どうやって歩行者自転車安全性を確保するかというのは難しい課題で、この条例で何か変わるわけではありません。結局、個別の具体的な案件の中でどういうマークをつけていくかとか、ガードレールを設けるかとか、そういったことで、今ある規則の中でやっていかざるを得ないのかなと思います。これまでも十分いろいろやってこられていると思いますけれども、今後も歩行者自転車安全性を守るために、ぜひ努力していただきたいなと思いますという意見や、自転車通行帯の設置の推進を求めるというところがこのポイントなのかなと思いますし、それで交通量もすごくあったり、幅がしっかり車道がとれるところとか、そういうところに関しては、帯だからゾーンですよね。規制がかかるゾーン、そこはあまり市内でそういうところがあってもかえって使いにくくなるのかなというふうな気もしましたし、やはり協議をしながら安全対策を考えて進めていくというのが必要なことでありますし、この条例推進を図るという意味では必要だと思いますので、賛成いたしますという意見などがありました。  本議案審査の結果につきましては、全員の賛成により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 17: ◯議長天野正昭議員) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と発言する者あり) 18: ◯議長天野正昭議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第52号あきる野道路構造技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は可決であります。本件委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 19: ◯議長天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第52号あきる野道路構造技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 20: ◯議長天野正昭議員) 日程第5 議案第50号あきる野基金条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  本件に対する委員長報告を求めます。福祉文教委員会委員長堀江武史議員。          〔 福祉文教委員長  堀江武史議員  登壇 〕 21: ◯福祉文教委員長堀江武史議員) 福祉文教委員会審査報告を申し上げます。  当委員会には、議案2件が6月9日に付託され、去る6月10日に委員会を開催し、審査いたしました。  ただいま上程されました議案第50号あきる野基金条例の一部を改正する条例の件につきまして、審査報告いたします。  質疑としては、今後、基金への積立てとか、そういった予定というのでしょうか、方針というのでしょうか。そういったことが市のほうでどういう形でやっていこうという方針なのか。その辺があればお聞かせ願いたいと思いますとの質問に、具体的な方向性、そういったものを見ながら、具体的な積立ての方法については検討していくということになります。現時点で幾らぐらい積んでいくという目標額ですか、そういったものというのは現在定めているところではございませんとの答弁であった。  また、介護人材の確保と定着及び育成の支援、これについては今度、運用の仕方でしょうか。この辺のところをしっかりとやはり把握して、ある意味で運用規定のようなものを定めていかなくてはならないのではないかとの質問に、方向性を規定するなりして、定めていきたいと思っておりますとの答弁であった。  また、事業者皆さん意見交換ができていない中での今回の設定とか、今のこういうふうなものに取り組んでいったらどうかというところのマッチというのはどうなのかとの質問に、関係団体との調整というのが十分図られているかというと、それはまだこれからになってこようかと思いますけれども、一応、政策姿勢を明確に表すということで今回上げさせていただいているというふうに御理解いただければと思うところでございますとの答弁であった。  意見としては、政策を進めていくにはこういう条例の制定でバックアップする。あるいは根本的なしっかりとした根を張っていこうということも大事だろうというふうに思います。そういった観点から、この条例には賛成しますとの意見や、懸念をされているような委員もいらっしゃいますので、そういったところの意見というものもしっかり聞いていただきたいなと。みんなが納得できるような対応を今後とっていっていただきたいということも、要望を付け加えて、私の意見は、この条例には賛成をしたいなというふうに思いますとの意見執行部のほうには、今日出た意見を踏まえていただいて、それに対してはこういうふうな形でやりたいと思っていますとか、事業所の方にも少しお話を聞いて、こういうやり方もいいというふうなものを伺って、それもやっていきたいと思いますという説明、また規定とか方針をもう少し示してもらうためにも、引き続き審査をもう一回でもしていただきたいというふうに思いますという意見などがありました。  その後、市長より、当初予算に向けて具体的な制度の設計を行ってまいります。その際には、第8期の計画策定検討委員会ほか、関係者皆様の御意見を伺いながら進めてまいります。また、事業の実施に当たって、その財源として保健福祉基金の活用の方針を示してまいりたいと考えております。この方針につきましては議会報告させていただきますとの答弁があり、今の市長の御発言の中で、先ほど来、指摘をさせていただいている点等を踏まえていただいて、一定の御理解、また方針方向性等を示していただきましたので、先ほど引き続き審査のほうで、もう少し出していただきたいというふうに引き続き審査を求めましたけれども、今の市長の御答弁で一定の担保はとれたかなというふうに受け止められましたので、賛成を今回はしたいというふうに思いますとの意見がありました。  本議案審査の結果につきましては、全員の賛成により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 22: ◯議長天野正昭議員) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と発言する者あり) 23: ◯議長天野正昭議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第50号あきる野基金条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は可決であります。本件委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 24: ◯議長天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第50号あきる野基金条例の一部を改正する条例の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 25: ◯議長天野正昭議員) 日程第6 議案第53号あきる野放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  本件に対する委員長報告を求めます。福祉文教委員会委員長堀江武史議員。          〔 福祉文教委員長  堀江武史議員  登壇 〕 26: ◯福祉文教委員長堀江武史議員) ただいま上程されました議案第53号あきる野放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件につきまして、審査報告いたします。  質疑としては、中核市といっても、都内だと八王子しかありませんけれども、全国で60ぐらいですか、中核市がありますので、そういったところで受講された方が今後、市内はもちろんですけれども、近隣とかにも転入をされてきて、それで市内のほうに勤めたいというふうに言ってくれる可能性もどれだけあるかなというのもありつつも、でも、そういう可能性も増えるしというふうなところまでメリットというか、考えられるかなというふうに思っています。そのような対応もできていくというふうな点もあるよねということでよろしいかという点と、あと、そのほかにも何かこういった点の効果はとの質問に、委員がおっしゃったとおり、近隣に中核市等で研修をした方が来て、あきる野市、本市のほうの放課後児童支援員に応募いただくというところでの拡大のメリットがございます。そのほかのメリットといたしましては、現状のところは受講、そういった方が増える、応募者が増えるという認識でおりますとの答弁であった。
     意見としては、この条例改正は、要するに放課後児童健全のための、いわゆる支援者、こういった人たちがよりその道に入りやすいようなシステムではないのかなというふうに思います。あきる野市などでも、八王子市でやっていただければ、非常に近いからいいかなというふうに思っています。そういった意味で、子どもを取り巻く環境が充実されるのではないかなと、こんなふうに期待していますので、賛成といたしますという意見などがありました。  議案審査の結果につきましては、全員の賛成により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 27: ◯議長天野正昭議員) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と発言する者あり) 28: ◯議長天野正昭議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第53号あきる野放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は可決であります。本件委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 29: ◯議長天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第53号あきる野放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 30: ◯議長天野正昭議員) 日程第7 陳情第2-1号請願権条例の制定を求める陳情の件を議題といたします。  本件に対する委員長報告を求めます。総務委員会委員長村野栄一議員。           〔 総務委員長  村野栄一議員  登壇 〕 31: ◯総務委員長村野栄一議員) それでは、審査報告をいたします。  陳情第2-1号請願権条例の制定を求める陳情の件につきまして、審査報告をいたします。  質疑といたしましては、執行部側でこの条例をつくる意義というのはあるのかとの質問には、現在、請願法等で、この上位法にのっとり、市としましても誠実に対応ができていると認識しておりますので、現時点では条例の制定については考えておりませんとの答弁がありました。  意見としましては、請願権を保障し、より充実させることはもちろん非常に重要なことだと思いますけれども、本陳情の中には幾つもの同意できない点がありますので、本陳情については不採択としたいと思いますという意見や、あきる野議会では、議員の紹介により請願が提出されて、審議されてきましたし、議員の紹介がなくても陳情が提出されており、各常任委員会に付託され、審議をしています。このように請願、陳情に対して本議会では誠実に対応しておりますので、請願権条例を新たに制定する必要はないと考えますという意見がございました。  陳情第2-1号の審査結果につきましては、起立採決の結果、起立なしのため、不採択すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 32: ◯議長天野正昭議員) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と発言する者あり) 33: ◯議長天野正昭議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論通告がありますので、発言を許します。  本件に対する反対討論発言を許します。辻よし子議員。             〔 2番  辻よし子議員  登壇 〕 34: ◯2番(辻よし子議員) 議席番号2番、会派くさしぎの辻よし子です。  陳情第2-1号請願権条例の制定を求める陳情に反対の立場から討論いたします。  本陳情には、請願における市民の権利をめぐって大きく2つの問題が提起されています。  1つは、請願を受理した行政に、どこまでの義務が生じるかということです。憲法16条には、何人も平穏に請願する権利を有するとあり、請願法第5条には、請願は、官公庁においてこれを受理し、誠実に処理しなければならないとあります。  この誠実に処理しなければならないという言葉の解釈をめぐって、研究者の間で意見が分かれています。  すなわち、請願は、請願者が官公庁に意見や提言などを自由に述べる権利を保障するだけのものであって、官公庁が請願内容を審査し、その採否や結果を請願者に報告する義務までは負わないとする解釈と、審査報告の義務まで負うとする解釈です。なお、韓国では、請願における審査報告の義務について、憲法並びに請願法に明文化されていることが、本陳情で紹介されています。  現在、あきる野市には、請願の取扱いに関する規定は設けられていません。請願は市長公室が受理し、市長に回覧していますが、回答については請願の内容に応じて市が判断し、回答を送付する場合としない場合とがあります。つまり、あきる野市は、請願法第5条について、審査報告の義務までは負わないとする解釈に立っているということです。  本陳情の標題は、請願条例ではなく、請願権条例の制定を求める陳情となっていることからも明らかなように、あきる野市に対して、受理した請願の審査報告を求め、その義務を条例で明文化するように求めています。  主権者である市民の権利は最大限保障されるべきであると考えますが、一方で、あらゆる内容の請願に対して、審理と報告の義務を法的に市に負わせることが、市全体の業務にどのような影響を与えるのかということも、慎重に判断しなければなりません。  また、市民が行政に直接、権利の保障を求める請願権の在り方については、代表民主制としての議会政治の役割にも深く関わる問題です。  そして、本陳情における、もう一つの問題提起は、議会への請願についてです。  地方自治法第124条では、請願における議員の紹介が規定されています。私は、これまで紹介議員は、当然、請願内容に賛成する議員であり、また、紹介議員になるかならないかは、議員の意思によるものと考えていました。しかし、本陳情では、この点に疑問を呈しています。紹介議員議員の意思に委ねてしまえば、議員の引受手が見つからないために請願ができない、あるいは、不本意な議員に頼まざるを得ないなど、市民の請願権が奪われたり、制限を受けたりする可能性があるからです。  こうした観点から、研究者の中には、紹介議員は請願内容の賛否に関係なく、依頼を受ければ、どの議員も引き受ける義務があるとする立場の専門家もいます。  これまであきる野議会に提出された請願は非常に限られており、ほとんどが陳情の形で出されています。請願は地方自治法に規定され、処理の経過及び結果の報告議会が行政に請求することができます。一方、陳情は地方自治法上の規定はなく、請願と異なり憲法で保障された権利とはなっていません。それにもかかわらず、請願の提出が限られているのは、紹介議員の在り方が大きな障壁になっているからではないでしょうか。  本陳情には、以上のように重要な課題が提起されており、議会において十分な調査と研究に基づく判断が必要であるため、引き続き審査にしていただけるとよかったと思います。現時点では請願権条例の是非を判断することは困難なため、本陳情に賛成することはできず、反対することにいたします。  以上、請願権条例を求める陳情の反対討論といたします。 35: ◯議長天野正昭議員) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第2-1号請願権条例の制定を求める陳情の件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。本件を採択することに賛成議員起立を求めます。                  (賛成者起立) 36: ◯議長天野正昭議員) 起立なしであります。よって、陳情第2-1号請願権条例の制定を求める陳情の件は、不採択されました。           ────────── ◇ ────────── 37: ◯議長天野正昭議員) 日程第8 議案第60号令和2年度あきる野一般会計補正予算(第4号)の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。市長。             〔 市長  村木英幸君  登壇 〕 38: ◯市長村木英幸君) ただいま上程されました議案第60号について、御説明申し上げます。  本議案につきましては、新型コロナウイルス感染症に関する歳出予算内での補正であります。  内容につきましては、企画政策部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。 39: ◯議長天野正昭議員) 企画政策部長。          〔 企画政策部長  田野倉裕二君  登壇 〕 40: ◯企画政策部長(田野倉裕二君) それでは、令和2年度あきる野一般会計補正予算(第4号)について、御説明いたします。  補正予算書の2ページをお開きください。今回の補正予算は、歳出予算内の補正のため、予算の総額に変更はございません。したがいまして、歳入歳出予算の総額は、第3号補正後の予算と同額の413億4361万3000円でございます。  6ページ、7ページをお開きください。補正の主な内容について、御説明いたします。第2款総務費、説明欄の03基金の運用に要する経費減額599万6000円は、都の市町村新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金について、今補正の財源として活用するため、予算上の一時的な措置として行った基金への積立てを減額し、対応するものでございます。  第4款衛生費、説明欄の31秋川流域PCR検査センター支援事業経費560万3000円は、秋川流域の医師会と自治体、PCR検査センターを設置する医療機関が共同で設置するPCR検査センターの事業を支援するため、計上するものでございます。  第10款教育費、説明欄の20学校感染症予防対策経費39万3000円は、小・中学校の児童・生徒の健康診断における感染拡大防止対策を行うため、追加をするものでございます。  以上が令和2年度あきる野一般会計補正予算(第4号)の概要でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 41: ◯議長天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。辻議員。 42: ◯2番(辻よし子議員) 2点ほど質問させていただきます。いずれも秋川流域PCR検査センター支援事業経費に関する質問になります。1点目なのですけれども、厚生労働省の資料を見ますと、東京都あるいは保健所設置自治体、この辺で言えば、八王子市とか町田市になるかと思いますが、そうしたところが地域の医師会等にPCR検査センターの運営を委託する場合には、そのセンターの運営に関わる費用、例えば人件費とか備品代とか、消耗品費などですね。その2分の1を国庫補助するというふうになっております。そこで質問なのですけれども、今回設置された秋川流域PCR検査センターは、都の委託を受ける形で、国庫補助を受けているのかどうか。受けていないとすれば、設置主体はどこになるのか教えてください。           〔 健康福祉部長  川久保明君  登壇 〕 43: ◯健康福祉部長(川久保明君) お答えします。  今、辻議員からも御説明がございました、4月15日に国が設置を認めました地域外来検査センター、いわゆるPCR検査センターにつきましては、都道府県から委託を受けた地区医師会が運営することが基本的なスキームになっております。しかしながら、PCR検査センターの設置状況は各地域ごとに多様でありまして、例えば医療機関が医師会に委託をする。また、市が地区の医師会に委託をする。医療機関が医師会の協力を得ながら実施をする。こういった場合などが地域の実情によって違いがございます。  今回の秋川流域PCR検査センターにつきましては、検査センターを設置する医療機関がPCR検査の実施主体となっております。ただ、この事業につきましては、3市町村の医師会、自治体が協力をして実施をしていく共同事業ということになります。東京都からの委託ではございません。医療機関がもともと持っているPCR検査の検査をする機能、これを拡充するという方式でやっております。ですので、東京都からの補助がないということになります。  以上でございます。 44: ◯2番(辻よし子議員) 分かりました。形としてそうなっているということがよく理解できました。ただ、考え方として、もともとの帰国者・接触者外来の機能がパンクというか、そういう中で、それを補う役割を果たすということで、各地にPCR検査センターができたと思うのです。それで国が補助を出したということなので、どのような形であれ、もともとの帰国者・接触者外来の機能を補うことになっているのですから、国から補助があってしかるべきではないかなというふうに、これは感想になってしまうのですけれども、そのように思っております。  もう一点の質問なのですけれども、このPCR検査センターでは、かかりつけ医が必要と判断すれば、保健所を通さなくても検査が受けられるということになると思います。そのかかりつけ医が必要と判断する基準がどうなっているかということなのです。感染の拡大を防止するために必要と判断すれば、無症状の人でも受けることができるのかということなのです。  既に厚生労働省では、病院で新たな入院患者を受け付けるときに、院内感染を防ぐために、その方が無症状であっても、保険適用のPCR検査ができるように制度を変えました。同じことが、私がずっと問題にしている高齢者施設にも言えるわけで、高齢者施設に新たな利用者さんが入所されるときに、病院に患者さんが入院するのと同じように、院内感染、施設内感染を防ぐために、無症状でも保険適用で検査が受けられるのではないかと。そのようなことを、相談を受けたかかりつけ医が必要ですねと判断すれば、この秋川流域PCR検査センターで受けることができるのだろうかと、そういうことなのです。いかがでしょうか。 45: ◯健康福祉部長(川久保明君) お答えします。  今回、PCR検査センターで検査を実施する対象者につきましては、秋川流域3市町村のかかりつけ医が検査が必要と判断した方で、比較的軽症である方というのを大前提にしております。例えば発熱の症状を必須としまして、このほかにせき、倦怠感、匂いや味の異常、息切れ、周囲に感染者がいた、それから2週間以内に海外渡航歴がある。このうち1つがある場合などを想定しているところでございます。また、発熱がなくても、先ほど申し上げましたせきや倦怠感、こういった項目が2つ以上ある場合には対象とすることにしております。ただし、これはあくまでも目安になりますので、主治医が既往歴などから検査が必要と判断した場合にも対象とすることができます。ただ、無症状の方というのは現時点では対象にはしておりません。  以上でございます。 46: ◯2番(辻よし子議員) 分かりました。ただ、繰り返しになりますけれども、病院に入院される方は無症状でも保険適用になる。保険適用になるということは、秋川流域のPCR検査センターでも受けられる。その判断がかかりつけ医に関わってくるということですので、制度としては不可能ではないと思うのです。あとはどうするかという話になってくるかなと思うのですね。合意形成をどうするかということになってくると思いますので、まだ立ち上がったばかりですので、あと、今後の第2波、第3波ということもありますので、実際の利用状況を見ながら、かなり余裕があるという形になったときには、かつ高齢者福祉施設からそういう要望があったときには、そういったこともぜひ検討していただきたいと思います。要望にとどめておきます。 47: ◯議長天野正昭議員) ほかに質疑ありませんか。               (「なし」と発言する者あり) 48: ◯議長天野正昭議員) これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第60号は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 49: ◯議長天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第60号につきましては、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第60号令和2年度あきる野一般会計補正予算(第4号)の件を採決いたします。本件は原案のとおり決することに賛成議員起立を求めます。                  (賛成者起立) 50: ◯議長天野正昭議員) 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 51: ◯議長天野正昭議員) 日程第9 議員派遣の件を議題といたします。  お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び会議規則第170条の規定に基づき、議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員等については、議長に一任願いたいと思います。これに御異議ございませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 52: ◯議長天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、本件については、議長に一任することに決しました。  以上をもちまして、本定例会議に付議された案件の審議は全て終了いたしました。  また、議場内の皆様には、コロナウイルス感染症対策に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございました。  これをもって、令和2年あきる野議会第1回定例会6月定例会議を散会いたします。  大変お疲れさまでした。                               午前10時27分  散会           ────────── ◇ ──────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    あきる野議会議長   天 野 正 昭
       あきる野議会議員   堀 江 武 史    あきる野議会議員   松 本 ゆき子...