意見としては、この
条例改正は、要するに放課後児童健全のための、いわゆる支援者、こういった人たちがよりその道に入りやすいようなシステムではないのかなというふうに思います。
あきる野市などでも、八王子市でやっていただければ、非常に近いからいいかなというふうに思っています。そういった意味で、子どもを取り巻く環境が充実されるのではないかなと、こんなふうに期待していますので、
賛成といたしますという
意見などがありました。
議案審査の結果につきましては、全員の
賛成により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御
報告いたします。
27:
◯議長(
天野正昭議員) ただいまの
委員長の
報告に対する
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」と
発言する者あり)
28:
◯議長(
天野正昭議員)
質疑なしと認めます。
これより
討論に入るのでありますが、ただいまのところ
通告がありませんので、
討論なしと認めます。
これより
議案第53
号あきる野市
放課後児童健全育成事業の設備及び
運営に関する
基準を定める
条例の一部を改正する
条例の件を採決いたします。
本件に対する
委員長の
報告は可決であります。
本件は
委員長の
報告のとおり決することに御
異議ございませんか。
(「
異議なし」と
発言する者あり)
29:
◯議長(
天野正昭議員) 御
異議なしと認めます。よって、
議案第53
号あきる野市
放課後児童健全育成事業の設備及び
運営に関する
基準を定める
条例の一部を改正する
条例の件は、
委員長報告のとおり可決されました。
────────── ◇ ──────────
30:
◯議長(
天野正昭議員)
日程第7 陳情第2-1号請願権
条例の制定を求める陳情の件を
議題といたします。
本件に対する
委員長の
報告を求めます。
総務委員会委員長、
村野栄一議員。
〔
総務委員長 村野栄一議員 登壇 〕
31:
◯総務委員長(
村野栄一議員) それでは、
審査報告をいたします。
陳情第2-1号請願権
条例の制定を求める陳情の件につきまして、
審査報告をいたします。
質疑といたしましては、
執行部側でこの
条例をつくる意義というのはあるのかとの
質問には、現在、請願法等で、この上位法にのっとり、市としましても誠実に対応ができていると認識しておりますので、現時点では
条例の制定については考えておりませんとの
答弁がありました。
意見としましては、請願権を保障し、より充実させることはもちろん非常に重要なことだと思いますけれども、本陳情の中には幾つもの同意できない点がありますので、本陳情については不採択としたいと思いますという
意見や、
あきる野市
議会では、
議員の紹介により請願が提出されて、審議されてきましたし、
議員の紹介がなくても陳情が提出されており、各常任
委員会に付託され、審議をしています。このように請願、陳情に対して本
議会では誠実に対応しておりますので、請願権
条例を新たに制定する必要はないと考えますという
意見がございました。
陳情第2-1号の
審査結果につきましては、
起立採決の結果、
起立なしのため、不採択すべきものと決定いたしましたので、御
報告いたします。
32:
◯議長(
天野正昭議員) ただいまの
委員長の
報告に対する
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」と
発言する者あり)
33:
◯議長(
天野正昭議員)
質疑なしと認めます。
これより
討論に入ります。
討論の
通告がありますので、
発言を許します。
本件に対する
反対討論の
発言を許します。
辻よし子議員。
〔 2番
辻よし子議員 登壇 〕
34: ◯2番(
辻よし子議員)
議席番号2番、会派くさし
ぎの辻よし子です。
陳情第2-1号請願権
条例の制定を求める陳情に
反対の立場から
討論いたします。
本陳情には、請願における
市民の権利をめぐって大きく2つの問題が提起されています。
1つは、請願を受理した行政に、どこまでの義務が生じるかということです。憲法16条には、何人も平穏に請願する権利を有するとあり、請願法第5条には、請願は、官公庁においてこれを受理し、誠実に処理しなければならないとあります。
この誠実に処理しなければならないという言葉の解釈をめぐって、研究者の間で
意見が分かれています。
すなわち、請願は、請願者が官公庁に
意見や提言などを自由に述べる権利を保障するだけのものであって、官公庁が請願内容を
審査し、その採否や結果を請願者に
報告する義務までは負わないとする解釈と、
審査や
報告の義務まで負うとする解釈です。なお、韓国では、請願における
審査と
報告の義務について、憲法並びに請願法に明文化されていることが、本陳情で紹介されています。
現在、
あきる野市には、請願の取扱いに関する規定は設けられていません。請願は
市長公室が受理し、
市長に回覧していますが、回答については請願の内容に応じて市が判断し、回答を送付する場合としない場合とがあります。つまり、
あきる野市は、請願法第5条について、
審査と
報告の義務までは負わないとする解釈に立っているということです。
本陳情の標題は、請願
条例ではなく、請願権
条例の制定を求める陳情となっていることからも明らかなように、
あきる野市に対して、受理した請願の
審査と
報告を求め、その義務を
条例で明文化するように求めています。
主権者である
市民の権利は最大限保障されるべきであると考えますが、一方で、あらゆる内容の請願に対して、審理と
報告の義務を法的に市に負わせることが、市全体の業務にどのような影響を与えるのかということも、慎重に判断しなければなりません。
また、
市民が行政に直接、権利の保障を求める請願権の在り方については、代表民主制としての
議会政治の役割にも深く関わる問題です。
そして、本陳情における、もう一つの問題提起は、
議会への請願についてです。
地方自治法第124条では、請願における
議員の紹介が規定されています。私は、これまで紹介
議員は、当然、請願内容に
賛成する
議員であり、また、紹介
議員になるかならないかは、
議員の意思によるものと考えていました。しかし、本陳情では、この点に疑問を呈しています。紹介
議員を
議員の意思に委ねてしまえば、
議員の引受手が見つからないために請願ができない、あるいは、不本意な
議員に頼まざるを得ないなど、
市民の請願権が奪われたり、制限を受けたりする
可能性があるからです。
こうした観点から、研究者の中には、紹介
議員は請願内容の賛否に関係なく、依頼を受ければ、どの
議員も引き受ける義務があるとする立場の専門家もいます。
これまで
あきる野市
議会に提出された請願は非常に限られており、ほとんどが陳情の形で出されています。請願は地方自治法に規定され、処理の経過及び結果の
報告を
議会が行政に請求することができます。一方、陳情は地方自治法上の規定はなく、請願と異なり憲法で保障された権利とはなっていません。それにもかかわらず、請願の提出が限られているのは、紹介
議員の在り方が大きな障壁になっているからではないでしょうか。
本陳情には、以上のように重要な課題が提起されており、
議会において十分な調査と研究に基づく判断が必要であるため、引き続き
審査にしていただけるとよかったと思います。現時点では請願権
条例の是非を判断することは困難なため、本陳情に
賛成することはできず、
反対することにいたします。
以上、請願権
条例を求める陳情の
反対討論といたします。
35:
◯議長(
天野正昭議員) 以上で
通告による
討論は終わりました。これをもって
討論を終結いたします。
これより陳情第2-1号請願権
条例の制定を求める陳情の件を採決いたします。
本件に対する
委員長の
報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。
本件を採択することに
賛成の
議員の
起立を求めます。
(
賛成者起立)
36:
◯議長(
天野正昭議員)
起立なしであります。よって、陳情第2-1号請願権
条例の制定を求める陳情の件は、不採択されました。
────────── ◇ ──────────
37:
◯議長(
天野正昭議員)
日程第8
議案第60
号令和2年度
あきる野市
一般会計補正予算(第4号)の件を
議題といたします。
提出者から提案理由の
説明を求めます。
市長。
〔
市長 村木英幸君
登壇 〕
38:
◯市長(
村木英幸君) ただいま上程されました
議案第60号について、御
説明申し上げます。
本
議案につきましては、
新型コロナウイルス感染症に関する歳出予算内での補正であります。
内容につきましては、企画政策部長から
説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
39:
◯議長(
天野正昭議員) 企画政策部長。
〔 企画政策部長 田野倉裕二君
登壇 〕
40: ◯企画政策部長(田野倉裕二君) それでは、令和2年度
あきる野市
一般会計補正予算(第4号)について、御
説明いたします。
補正予算書の2ページをお開きください。今回の補正予算は、歳出予算内の補正のため、予算の総額に
変更はございません。したがいまして、歳入歳出予算の総額は、第3号補正後の予算と同額の413億4361万3000円でございます。
6ページ、7ページをお開きください。補正の主な内容について、御
説明いたします。第2款総務費、
説明欄の03
基金の運用に要する経費減額599万6000円は、都の市町村
新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金について、今補正の財源として活用するため、予算上の一時的な措置として行った
基金への
積立てを減額し、対応するものでございます。
第4款衛生費、
説明欄の31秋川流域PCR検査センター支援事業経費560万3000円は、秋川流域の医師会と自治体、PCR検査センターを設置する医療機関が共同で設置するPCR検査センターの事業を支援するため、計上するものでございます。
第10款教育費、
説明欄の20学校
感染症予防対策経費39万3000円は、小・中学校の児童・生徒の健康診断における
感染拡大防止対策を行うため、追加をするものでございます。
以上が令和2年度
あきる野市
一般会計補正予算(第4号)の概要でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
41:
◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の
説明を終わります。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。辻
議員。
42: ◯2番(
辻よし子議員) 2点ほど
質問させていただきます。いずれも秋川流域PCR検査センター支援事業経費に関する
質問になります。1点目なのですけれども、厚生労働省の資料を見ますと、東京都あるいは保健所設置自治体、この辺で言えば、八王子市とか町田市になるかと思いますが、そうしたところが地域の医師会等にPCR検査センターの
運営を委託する場合には、そのセンターの
運営に関わる費用、例えば人件費とか備品代とか、消耗品費などですね。その2分の1を国庫補助するというふうになっております。そこで
質問なのですけれども、今回設置された秋川流域PCR検査センターは、都の委託を受ける形で、国庫補助を受けているのかどうか。受けていないとすれば、設置主体はどこになるのか教えてください。
〔 健康福祉部長 川久保明君
登壇 〕
43: ◯健康福祉部長(川久保明君) お答えします。
今、辻
議員からも御
説明がございました、4月15日に国が設置を認めました地域外来検査センター、いわゆるPCR検査センターにつきましては、都道府県から委託を受けた地区医師会が
運営することが基本的なスキームになっております。しかしながら、PCR検査センターの設置状況は各地域ごとに多様でありまして、例えば医療機関が医師会に委託をする。また、市が地区の医師会に委託をする。医療機関が医師会の
協力を得ながら実施をする。こういった場合などが地域の実情によって違いがございます。
今回の秋川流域PCR検査センターにつきましては、検査センターを設置する医療機関がPCR検査の実施主体となっております。ただ、この事業につきましては、3市町村の医師会、自治体が
協力をして実施をしていく共同事業ということになります。東京都からの委託ではございません。医療機関がもともと持っているPCR検査の検査をする機能、これを拡充するという方式でやっております。ですので、東京都からの補助がないということになります。
以上でございます。
44: ◯2番(
辻よし子議員) 分かりました。形としてそうなっているということがよく理解できました。ただ、考え方として、もともとの帰国者・接触者外来の機能がパンクというか、そういう中で、それを補う役割を果たすということで、各地にPCR検査センターができたと思うのです。それで国が補助を出したということなので、どのような形であれ、もともとの帰国者・接触者外来の機能を補うことになっているのですから、国から補助があってしかるべきではないかなというふうに、これは感想になってしまうのですけれども、そのように思っております。
もう一点の
質問なのですけれども、このPCR検査センターでは、かかりつけ医が必要と判断すれば、保健所を通さなくても検査が受けられるということになると思います。そのかかりつけ医が必要と判断する
基準がどうなっているかということなのです。
感染の拡大を防止するために必要と判断すれば、無症状の人でも受けることができるのかということなのです。
既に厚生労働省では、病院で新たな入院患者を受け付けるときに、院内
感染を防ぐために、その方が無症状であっても、保険適用のPCR検査ができるように制度を変えました。同じことが、私がずっと問題にしている高齢者施設にも言えるわけで、高齢者施設に新たな利用者さんが入所されるときに、病院に患者さんが入院するのと同じように、院内
感染、施設内
感染を防ぐために、無症状でも保険適用で検査が受けられるのではないかと。そのようなことを、相談を受けたかかりつけ医が必要ですねと判断すれば、この秋川流域PCR検査センターで受けることができるのだろうかと、そういうことなのです。いかがでしょうか。
45: ◯健康福祉部長(川久保明君) お答えします。
今回、PCR検査センターで検査を実施する対象者につきましては、秋川流域3市町村のかかりつけ医が検査が必要と判断した方で、比較的軽症である方というのを大前提にしております。例えば発熱の症状を必須としまして、このほかにせき、倦怠感、匂いや味の異常、息切れ、周囲に
感染者がいた、それから2週間以内に海外渡航歴がある。このうち1つがある場合などを想定しているところでございます。また、発熱がなくても、先ほど申し上げましたせきや倦怠感、こういった項目が2つ以上ある場合には対象とすることにしております。ただし、これはあくまでも目安になりますので、主治医が既往歴などから検査が必要と判断した場合にも対象とすることができます。ただ、無症状の方というのは現時点では対象にはしておりません。
以上でございます。
46: ◯2番(
辻よし子議員) 分かりました。ただ、繰り返しになりますけれども、病院に入院される方は無症状でも保険適用になる。保険適用になるということは、秋川流域のPCR検査センターでも受けられる。その判断がかかりつけ医に関わってくるということですので、制度としては不可能ではないと思うのです。あとはどうするかという話になってくるかなと思うのですね。合意形成をどうするかということになってくると思いますので、まだ立ち上がったばかりですので、あと、今後の第2波、第3波ということもありますので、実際の利用状況を見ながら、かなり余裕があるという形になったときには、かつ高齢者福祉施設からそういう要望があったときには、そういったこともぜひ検討していただきたいと思います。要望にとどめておきます。
47:
◯議長(
天野正昭議員) ほかに
質疑ありませんか。
(「なし」と
発言する者あり)
48:
◯議長(
天野正昭議員) これをもって
質疑を終了いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっております
議案第60号は、
会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御
異議ございませんか。
(「
異議なし」と
発言する者あり)
49:
◯議長(
天野正昭議員) 御
異議なしと認めます。よって、
議案第60号につきましては、
委員会付託を省略することに決しました。
これより
討論に入るのでありますが、ただいまのところ
通告がありませんので、
討論なしと認めます。
これより
議案第60
号令和2年度
あきる野市
一般会計補正予算(第4号)の件を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに
賛成の
議員の
起立を求めます。
(
賛成者起立)
50:
◯議長(
天野正昭議員)
起立全員であります。よって、
本件は原案のとおり可決されました。
────────── ◇ ──────────
51:
◯議長(
天野正昭議員)
日程第9
議員派遣の件を
議題といたします。
お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び
会議規則第170条の規定に基づき、
議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣
議員等については、
議長に一任願いたいと思います。これに御
異議ございませんか。
(「
異議なし」と
発言する者あり)
52:
◯議長(
天野正昭議員) 御
異議なしと認めます。よって、
本件については、
議長に一任することに決しました。
以上をもちまして、本
定例会議に付議された案件の審議は全て終了いたしました。
また、議場内の
皆様には、
コロナウイルスの
感染症対策に御理解と御
協力をいただき、誠にありがとうございました。
これをもって、令和2年
あきる野市
議会第1回
定例会6
月定例会議を散会いたします。
大変お疲れさまでした。
午前10時27分 散会
────────── ◇ ──────────
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
あきる野市
議会議長 天 野 正 昭