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  1. あきる野市議会 2020-03-31
    令和2年第1回定例会第2回臨時会議(第1日目)  本文(採決) 2020-03-31


    取得元: あきる野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    1:   3月31日(火曜日)                    午後 3時00分  開議 ◯議長天野正昭議員) 皆様、こんにちは。  ただいまから令和2年あきる野市議会第1回定例会第2回臨時会議を開きます。  議員並びに理事者部課長各位出席を賜り、まことにありがとうございます。  なお、コロナウイルス感染症対策のため、会議中、議場のドアを開放し、換気を行います。また、議場内の方には、マスクの着用や手指のアルコール消毒について御協力をいただき、また、傍聴者の方には、傍聴席の間隔をあけて着席していただきますよう、お願いいたします。  ただいまの出席議員は20人であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。           ────────── ◇ ────────── 2: ◯議長天野正昭議員) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第89条の規定により、議長において、             13番    窪 島 成 一議員             14番    村 野 栄 一議員 を指名いたします。           ────────── ◇ ────────── 3: ◯議長天野正昭議員) 日程第2 会議期間の決定を議題といたします。  議会運営委員会委員長より報告を求めます。議会運営委員会委員長中嶋博幸議員。          〔 議会運営委員長  中嶋博幸議員  登壇 〕 4: ◯議会運営委員長中嶋博幸議員) 去る3月27日に議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について報告いたします。  臨時会議会議期間につきましては、本日1日限りと決定しております。  なお、日程につきましては、お手元に配付してあります第2回臨時会議予定表のとおりとなっております。
     本日の臨時会議議会運営が円滑に行われますよう、議員各位並びに理事者の御協力をお願い申し上げ、報告といたします。 5: ◯議長天野正昭議員) 議会運営委員会委員長報告は以上のとおりです。  お諮りいたします。ただいま議会運営委員会委員長から報告がありましたとおり、本臨時会議期間は本日1日限りといたしたいと思います。これに御異議ございませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 6: ◯議長天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、本臨時会議期間は本日1日限りと決定いたしました。           ────────── ◇ ────────── 7: ◯議長天野正昭議員) 日程第3 諸般報告をいたします。  初めに議長報告をいたします。  3月26日、あきる野監査委員から令和2年2月執行分に関する出納検査結果について報告がありました。  3月30日、秋川流域斎場組合議会臨時議会が開催され、たばたあずみ議員辻よし子議員中嶋博幸議員中村一広議員村野栄一議員出席いたしました。  次に、市長より発言の申し出がありますので、許可します。市長。             〔 市長  村木英幸君  登壇 〕 8: ◯市長村木英幸君) 令和2年あきる野市議会第1回定例会第2回臨時会議の開催に当たり、御挨拶を申し上げます。  初めに、新型コロナウイルス感染症の状況につきましては、この数日で首都圏での感染者数が急増し、東京都では週末の外出自粛を要請するなど、極めて重大な局面を迎えているものと考えております。そのため、市では、市民皆様の健康と安全を第一に、市関連施設臨時休館やサービスの一部休止、市主催イベントの中止や延期など、できる限りの感染防止対策を講じてまいりますので、御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  次に、武蔵引田北口土地区画整理事業見直しにつきましては、昨日、見直し方針を決定いたしました。この内容は、見直し検討会議検討結果に即したものとし、これにより、約2億2000万円の事業費の削減が図られる見込みであります。なお、住民地権者皆様には、説明会を行う予定でありましたが、新型コロナウイルス感染防止の観点から、書面の送付にかえさせていただいたところであります。  本臨時会議に提出いたしました議案は、条例案件3件であります。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。  以上で報告を終わらせていただきます。  大変貴重な時間をいただきまして、ありがとうございました。 9: ◯議長天野正昭議員) 諸般報告が終わりました。           ────────── ◇ ────────── 10: ◯議長天野正昭議員) 日程第4 議案第40号あきる野税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の件を議題といたします。  提出者から提案理由説明を求めます。市長。             〔 市長  村木英幸君  登壇 〕 11: ◯市長村木英幸君) ただいま上程されました議案第40号について、御説明申し上げます。  本議案につきましては、地方税法等の一部を改正する法律施行に伴い、規定を整備するものであります。  内容につきましては、市民部長から説明をさせますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。 12: ◯議長天野正昭議員) 市民部長。            〔 市民部長  渡邉浩二君  登壇 〕 13: ◯市民部長渡邉浩二君) それでは、議案第40号の内容につきまして、御説明いたします。  例規集は708ページになります。  本条例の一部改正は、地方税法等の一部を改正する法律令和2年法律第5号)の施行に伴うものでございますが、主な改正内容につきましては、お手元に配付しております新旧対照表により説明をさせていただきます。  初めに、あきる野市税賦課徴収条例の一部改正(第1条関係)でございます。新旧対照表の1ページの第36条の3の2及び第36条の3の3につきましては、個人住民税に係る扶養親族申告書に関する規定でございますが、未婚ひとり親に対する税制上の措置及び寡婦寡夫控除見直しが行われ、令和3年度課税から扶養する子を有する未婚ひとり親控除については、ひとり親控除となることから、単身児童扶養者記載がなくなるため、見出し中の等を削るものでございます。  次に、3ページから6ページの第54条につきましては、固定資産税納税義務者等についての改正で、第5項に所有者不明の土地等に関し、調査をしてもなお固定資産所有者が明らかにならない場合、事前に使用者に対して通知をした上で、使用者所有者とみなし課税することができる規定を新たに加えるものでございます。  次に、7ページ下段の第74条の3は、現所有者申告についての改正で、土地又は家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がなされるまでの間において、現に使用している者に対し、賦課徴収に必要な事項を申告させることができる規定を新たに加えるものでございます。  次に、8ページ下段の第96条は、たばこ税課税免除についての改正で、輸出又は輸出目的で行われる業者に対する売渡しや、破損等により販売に適さないと認められる製造たばこの廃棄など、課税免除に当たっての必要な手続を簡素化することを第2項に規定するとともに、文言整理及び項ずれを改めるものでございます。  次に、10ページの附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税課税特例に関する規定ですが、免除対象となる肉用牛売却に係る所得割特例措置適用期限をさらに3年延長するものでございます。  次に、11ページから13ページの附則第10条の2につきましては、固定資産税等課税標準特例について規定している地方税法附則第15条関係を引用する規定ですが、法の一部改正により、規定削除による項ずれや、改元に伴う元号文言整理等が行われたことにより、引用する第2項から第20項について整理するものでございます。  次に、18ページの第17条の2は、優良宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税課税特例に関する規定ですが、軽減税率を用いる市民税課税特例適用期限をさらに3年延長するものでございます。  その他、第1条関係につきましては、法の一部改正に伴う引用条文整理改元に伴う文言整理等を行うものでございます。  続きまして、21ページから23ページのあきる野税賦課徴収条例等の一部を改正する条例平成31年あきる野条例第10号)の一部改正(第2条関係)でございます。こちらにつきましては、全て改元に伴い、文言整理を行うものでございます。  続きまして、24ページのあきる野税賦課徴収条例等の一部を改正する条例令和元年あきる野条例第4号)の一部改正(第3条関係)でございます。こちらは、第1条関係でも御説明申し上げましたが、未婚ひとり親に対する税制上の措置及び寡婦寡夫控除見直しが行われ、令和3年度課税から扶養する子を有する未婚ひとり親控除については、ひとり親控除となることから、改正文第2条中、寡夫又は単身児童扶養者に改める規定削除するものでございます。  最後に、26ページから33ページまでのあきる野税賦課徴収条例等の一部を改正する条例平成27年あきる野条例第31号)の一部改正附則第4条関係)でございます。ここから、あきる野税賦課徴収条例等の一部を改正する条例平成30年あきる野条例第12号)の一部改正附則第8条関係)まででございますが、平成27年から平成30年までに行った改正について、改元に伴う文言整理を行うものでございます。  施行日につきましては、令和2年4月1日となります。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 14: ◯議長天野正昭議員) これをもって提案理由説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。大久保議員。 15: ◯8番(大久保昌代議員) 税制改正未婚ひとり親にも配偶者との死別や離婚したひとり親と同じように所得税住民税軽減措置が適用されることになります。今回の条例は、それに向けての条例改正です。これまで、配偶者死別や離婚したひとり親には、所得税住民税軽減される寡婦控除が適用されるのですが、未婚ひとり親はその対象外となっていました。所得税軽減されないため、所得などを基準に支給される児童扶養手当の額や、比較的家賃の低い公営住宅への入居などでも、不利になるケースもあったとのことです。  質問ですが、先ほど御説明があったとおり、毎年、年末調整で提出する扶養控除申告書ですが、令和2年分からは単身児童扶養者チェック欄申告書の一番下のスペースに設けられていました。これは、令和元年12月31日の時点で児童扶養手当を受けている場合、要件を満たした方が住民税非課税措置が受けられるというものです。今回の法改正に伴い、一定の条件を満たすひとり親寡婦控除が適用されるということですので、このチェック欄も必要なくなったという理解でよろしいでしょうか。 16: ◯議長天野正昭議員) 課税課長。           〔 課税課長  長谷川武浩君  登壇 〕 17: ◯課税課長長谷川武浩君) 大久保議員の御質問にお答えします。  未婚ひとり親単身児童扶養者につきましては、未婚ひとり親ということで、扶養控除対象外でございました。ところが、昨年、条例改正によって非課税対象令和3年からなるということで、このチェック欄を設けたのですけれども、単身児童扶養者未婚ひとり親なのですけれども、こちらにつきましては、死別、離別に関係なく、未婚ひとり親であっても、公平に控除しようということで、議員の御質問のとおり、チェック欄につきましては削除するための今回の条例改正となるものです。  ちなみに、ひとり親控除条例改正につきましては令和3年度からということなので、令和2年度中に条例改正予定しております。  以上でございます。 18: ◯8番(大久保昌代議員) わかりました。御説明ありがとうございました。 19: ◯議長天野正昭議員) ほかに質疑ありませんか。辻議員。 20: ◯2番(辻よし子議員) 1点だけ質問させていただきます。第1条関係です。第54条第5項の中に、先ほどの御説明のように、今回の法律改正自然災害、あるいは火災などの理由がなくても、所有者が不明な土地に関しては、その使用者所有者とみなすことができると。その使用者課税ができるようになるということだと思います。そこで、この使用者というのをどう定義しているのか。定義がされているのかどうかということと、条文にはないようなのですけれども、その場合、市はどのようにこの人が使用者だというふうに決めるのか。その辺について御説明をお願いいたします。 21: ◯課税課長長谷川武浩君) 辻議員の御質問にお答えします。  所有者使用者とみなすということで、その使用者定義なのですけれども、こちらは特に定義はございません。こちらにつきましては、使用者への聞き取り調査あと使用の経緯、現場の実態を見るなどして、一定調査を行って、使用者と判断できた場合は、市の判断において課税台帳に登録して、課税するものでございます。  以上です。 22: ◯2番(辻よし子議員) わかりました。その辺、具体的な例が出てきたときにはなかなか難しい問題も出てきかねないかなと思って、今、答弁をお聞きしました。今後の運用を十分検討していただいて、公平公正に行っていただくよう、よろしくお願いいたします。  以上です。 23: ◯議長天野正昭議員) ほかに質疑ございませんか。               (「なし」と発言する者あり) 24: ◯議長天野正昭議員) これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第40号は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 25: ◯議長天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第40号につきましては、委員会付託を省略することに決しました。  これより議案第40号あきる野税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の件を採決いたします。本件原案のとおり決することに賛成議員起立を求めます。                  (賛成者起立) 26: ◯議長天野正昭議員) 起立全員であります。よって、本件は原件のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 27: ◯議長天野正昭議員) 日程第5 議案第41号あきる野都市計画税条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  提出者から提案理由説明を求めます。市長。             〔 市長  村木英幸君  登壇 〕 28: ◯市長村木英幸君) ただいま上程されました議案第41号について、御説明申し上げます。  本議案につきましては、地方税法等の一部を改正する法律施行に伴い、規定を整備するものであります。  内容につきましては、市民部長から説明をさせますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。 29: ◯議長天野正昭議員) 市民部長。            〔 市民部長  渡邉浩二君  登壇 〕 30: ◯市民部長渡邉浩二君) それでは、議案第41号の内容につきまして、御説明いたします。  例規集は875ページになります。  本条例の一部改正は、市税賦課徴収条例と同様、地方税法等の一部を改正する法律施行に伴い、引用条文項ずれや、改元に伴う文言整理を行うものでございます。  主な内容につきましては、お手元に配付しております新旧対照表により、説明させていただきます。  初めに、新旧対照表の1ページの第2条第2項は、納税義務者等に関する規定ですが、引用する地方税法第349条の3に項ずれが生じたため、引用条文を改めるものでございます。  次に、1ページ下段から2ページの附則第3項から第6項につきましては、固定資産税課税標準特例について規定している法附則第15条関係を引用する規定ですが、地方税法の一部改正に伴う規定削除により項ずれが生じたことから、各項の引用条文等整理するものでございます。  その他、2ページ下段以降の改正後の附則第6項から第19項につきましても、法の一部改正による引用条文や、改元に伴う元号を改めるとともに、文言整理を行うものでございます。  施行日につきましては、令和2年4月1日となります。  また、特段の定めがあるものを除き、改正後のあきる野都市計画税条例規定は、令和2年度以降の年度分都市計画税について適用し、令和元年度分までについては、なお従前の例によることなどの記載のとおりの経過措置を設けております。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 31: ◯議長天野正昭議員) これをもって提案理由説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と発言する者あり) 32: ◯議長天野正昭議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第41号は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 33: ◯議長天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第41号につきましては、委員会付託を省略することに決しました。  これより議案第41号あきる野都市計画税条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。本件原案のとおり決することに賛成議員起立を求めます。
                     (賛成者起立) 34: ◯議長天野正昭議員) 起立全員であります。よって、本件原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。ただいま可決されました議案第41号につきまして、その法律番号整理議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 35: ◯議長天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、法律番号整理につきましては、議長に委任することに決定いたしました。           ────────── ◇ ────────── 36: ◯議長天野正昭議員) 日程第6 議案第42号あきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  提出者から提案理由説明を求めます。市長。             〔 市長  村木英幸君  登壇 〕 37: ◯市長村木英幸君) ただいま上程されました議案第42号について、御説明申し上げます。  本議案につきましては、地方税法施行令の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  内容につきましては、市民部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。 38: ◯議長天野正昭議員) 市民部長。            〔 市民部長  渡邉浩二君  登壇 〕 39: ◯市民部長渡邉浩二君) それでは、議案第42号の内容につきまして、御説明いたします。  例規集は1,477ページになります。  今回の改正につきましては、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税課税限度額引き上げるとともに、国民健康保険税減額対象となる所得基準引き上げ、その対象範囲を拡大するものでございます。  主な改正内容につきましては、お手元に配付しております新旧対照表により、説明させていただきます。  新旧対照表1ページの第2条は、課税額について規定しておりますが、第2項の基礎課税額に係る課税限度額を61万円から63万円に、また、第4項の介護納付金課税額に係る課税限度額を16万円から17万円に改正するものでございます。  次に、1ページ下段から2ページの第22条は、国民健康保険税の減額について規定しておりますが、低所得者対策として実施している均等割額平等割額を減額する基準について、第2号の5割軽減対象となる世帯所得の算定におきましては、被保険者の数に乗ずべき金額を28万円から28万5000円に、また、第3号の2割軽減対象となる世帯につきましては51万円から52万円にそれぞれ引き上げるものでございます。  施行日につきましては、令和2年4月1日となります。  また、令和元年度分までは、なお従前のとおりとする経過措置を設けております。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 40: ◯議長天野正昭議員) これをもって提案理由説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。たばた議員。 41: ◯10番(たばたあずみ議員) 少し伺います。医療分最高限度額が61万円から63万円に、それから介護分最高限度額が16万円から17万円へと引き上げになるということなのですけれども、こちらは対象となる世帯がどのくらいの収入の層なのか、まず伺いたいと思います。また、それによって影響額がどの程度出るのかも、あわせてお願いします。 42: ◯議長天野正昭議員) 保険年金課長。           〔 保険年金課長  坂本茂美君  登壇 〕 43: ◯保険年金課長坂本茂美君) お答えいたします。  基礎課税額及び介護納付金課税額に係る課税限度額改正により、対象となる世帯所得についてということでお答えをいたします。  あくまでお一人の世帯をモデルケースとして御説明させていただきます。  収入から必要経費を除いた後の所得基礎課税分においては、1187万5000円の世帯限度額に達していたところですが、改正により、1230万4000円が限度額63万円に到達する世帯所得となります。また、介護納付金課税額におきましては、1000万4000円のところ、改正により、1065万7000円が限度額17万円の到達所得ということになります。  改正することで対象となる世帯数及びその影響額ということころでございますけれども、今回の改正により、対象となる世帯数につきましては、基礎課税分では79世帯介護納付金課税分では50世帯でございます。また、その影響額につきましては、基礎課税分介護納付金課税分を合わせて約200万円の増収を見込んでおります。  以上でございます。 44: ◯10番(たばたあずみ議員) 非常にわかりやすくありがとうございます。それからあと、5割軽減対象者が拡大されることになるということなのですけれども、こちらの影響額がどの程度になるのかもお願いします。 45: ◯保険年金課長坂本茂美君) お答えいたします。  今回の改正は、5割、2割軽減を判定する所得金額引き上げを行うものでございます。改正による影響ですけれども、令和2年1月現在の試算で申し上げますと、新たに5割軽減となる世帯は36世帯、また、新たに2割軽減となる世帯は50世帯合計では86世帯になると見込んでおります。その影響額でございますが、合計では、5割軽減世帯、2割軽減世帯合計で約200万円の減収となることを見込んでおります。  以上でございます。 46: ◯10番(たばたあずみ議員) ありがとうございます。先ほどの影響額のプラスが200万円、今の説明のほうですと、マイナス200万円ということで、プラスマイナスゼロで、うまい具合に収支がつくのかなというふうに思います。たくさん所得のある方に少し余計に負担していただくということで、また、大変なところを助けてあげるということがより強く行われることになりますので、いいのかなと思っております。  以上です。賛成したいと思います。 47: ◯議長天野正昭議員) ほかに質疑ありませんか。               (「なし」と発言する者あり) 48: ◯議長天野正昭議員) これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第42号は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 49: ◯議長天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第42号につきましては、委員会付託を省略することに決しました。  これより議案第42号あきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。本件原案のとおり決することに賛成議員起立を求めます。                  (賛成者起立) 50: ◯議長天野正昭議員) 起立全員であります。よって、本件は原件のとおり可決されました。  以上をもちまして、本臨時会議に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。  また、議場内の皆様には、コロナウイルス感染症対策に御理解と御協力をいただき、まことにありがとうございました。  これをもって、令和2年あきる野市議会第1回定例会第2回臨時会議を散会いたします。  大変お疲れさまでした。                               午後 3時34分  散会           ────────── ◇ ──────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    あきる野市議会議長   天 野 正 昭    あきる野市議会議員   窪 島 成 一    あきる野市議会議員   村 野 栄 一...