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あきる野市議会
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2020-03-31
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令和2年環境建設委員会 名簿 2020-03-31
令和2年環境建設委員会 本文 2020-03-31
令和2年第1回定例会第2回臨時会議〔資料〕 2020-03-31
令和2年第1回定例会第2回臨時会議(第1日目) 議事日程・名簿 2020-03-31
令和2年第1回定例会第2回臨時会議(第1日目) 本文(採決) 2020-03-31
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令和2年第1回定例会12月定例会議(第1日目) 議事日程・名簿
平成8年建設開発委員会 本文 1996-03-14
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あきる野市議会 2020-03-31
令和2年第1回定例会第2回臨時会議(第1日目) 本文(採決) 2020-03-31
取得元:
あきる野市議会公式サイト
最終取得日: 2021-04-27
1: 3月31日(火曜日) 午後 3時00分
開議
◯議長
(
天野正昭議員
)
皆様
、こんにちは。 ただいまから
令和
2年
あきる野市議会
第1回
定例会
第2回
臨時会議
を開きます。
議員
並びに
理事者
、
部課長各位
の
出席
を賜り、まことにありがとうございます。 なお、
コロナウイルス
の
感染症対策
のため、
会議
中、
議場
のドアを開放し、換気を行います。また、
議場
内の方には、マスクの着用や
手指
の
アルコール消毒
について御
協力
をいただき、また、
傍聴者
の方には、
傍聴席
の間隔をあけて着席していただきますよう、お願いいたします。 ただいまの
出席議員
は20人であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の
会議
を開きます。 本日の
議事日程
は、あらかじめお
手元
に配付したとおりであります。 ────────── ◇ ────────── 2:
◯議長
(
天野正昭議員
)
日程
第1
会議録署名議員
の指名を行います。
会議録署名議員
は、
会議規則
第89条の
規定
により、
議長
において、 13番 窪 島 成 一
議員
14番 村 野 栄 一
議員
を指名いたします。 ────────── ◇ ────────── 3:
◯議長
(
天野正昭議員
)
日程
第2
会議期間
の決定を
議題
といたします。
議会運営委員会委員長
より
報告
を求めます。
議会運営委員会委員長
、
中嶋博幸議員
。 〔
議会運営委員長
中嶋博幸議員
登壇
〕 4:
◯議会運営委員長
(
中嶋博幸議員
) 去る3月27日に
議会運営委員会
を開催いたしましたので、その結果について
報告
いたします。
臨時会議
の
会議期間
につきましては、本日1日限りと決定しております。 なお、
日程
につきましては、お
手元
に配付してあります第2回
臨時会議予定表
のとおりとなっております。
本日の
臨時会議
の
議会運営
が円滑に行われますよう、
議員各位
並びに
理事者
の御
協力
をお願い申し上げ、
報告
といたします。 5:
◯議長
(
天野正昭議員
)
議会運営委員会委員長
の
報告
は以上のとおりです。 お諮りいたします。ただいま
議会運営委員会委員長
から
報告
がありましたとおり、本
臨時会議
の
期間
は本日1日限りといたしたいと思います。これに御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」と発言する者あり) 6:
◯議長
(
天野正昭議員
) 御
異議
なし
と認めます。よって、本
臨時会議
の
期間
は本日1日限りと決定いたしました。 ────────── ◇ ────────── 7:
◯議長
(
天野正昭議員
)
日程
第3
諸般
の
報告
をいたします。 初めに
議長報告
をいたします。 3月26日、
あきる野
市
監査委員
から
令和
2年2
月執行分
に関する
出納検査
結果について
報告
がありました。 3月30日、
秋川流域斎場組合議会臨時議会
が開催され、たばたあ
ずみ議員
、
辻よし子議員
、
中嶋博幸議員
、
中村一広議員
、
村野栄一議員
が
出席
いたしました。 次に、
市長
より発言の申し出がありますので、許可します。
市長
。 〔
市長
村木英幸
君
登壇
〕 8:
◯市長
(
村木英幸
君)
令和
2年
あきる野市議会
第1回
定例会
第2回
臨時会議
の開催に当たり、御挨拶を申し上げます。 初めに、
新型コロナウイルス感染症
の状況につきましては、この数日で
首都圏
での
感染者数
が急増し、東京都では週末の
外出自粛
を要請するなど、極めて重大な局面を迎えているものと考えております。そのため、市では、
市民
の
皆様
の健康と安全を第一に、
市関連施設
の
臨時休館
やサービスの一部休止、
市主催イベント
の中止や延期など、できる限りの
感染防止対策
を講じてまいりますので、御
理解
と御
協力
をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 次に、
武蔵引田
駅
北口土地区画整理事業
の
見直し
につきましては、昨日、
見直し方針
を決定いたしました。この
内容
は、
見直し検討会議
の
検討
結果に即したものとし、これにより、約2億2000万円の
事業費
の削減が図られる見込みであります。なお、
住民
・
地権者
の
皆様
には、
説明会
を行う
予定
でありましたが、
新型コロナウイルス感染防止
の観点から、書面の送付にかえさせていただいたところであります。 本
臨時会議
に提出いたしました
議案
は、
条例案件
3件であります。よろしく御
審議
くださいますよう、お願い申し上げます。 以上で
報告
を終わらせていただきます。 大変貴重な時間をいただきまして、ありがとうございました。 9:
◯議長
(
天野正昭議員
)
諸般
の
報告
が終わりました。 ────────── ◇ ────────── 10:
◯議長
(
天野正昭議員
)
日程
第4
議案
第40
号あきる野
市
税賦課徴収条例等
の一部を
改正
する
条例
の件を
議題
といたします。
提出者
から
提案理由
の
説明
を求めます。
市長
。 〔
市長
村木英幸
君
登壇
〕 11:
◯市長
(
村木英幸
君) ただいま上程されました
議案
第40号について、御
説明
申し上げます。 本
議案
につきましては、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴い、
規定
を整備するものであります。
内容
につきましては、
市民部長
から
説明
をさせますので、よろしく御
審議
のほど、お願いいたします。 12:
◯議長
(
天野正昭議員
)
市民部長
。 〔
市民部長
渡邉浩二
君
登壇
〕 13:
◯市民部長
(
渡邉浩二
君) それでは、
議案
第40号の
内容
につきまして、御
説明
いたします。
例規集
は708ページになります。 本
条例
の一部
改正
は、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律
(
令和
2年
法律
第5号)の
施行
に伴うものでございますが、主な
改正内容
につきましては、お
手元
に配付しております
新旧対照表
により
説明
をさせていただきます。 初めに、
あきる野
市税賦課徴収条例
の一部
改正
(第1条
関係
)でございます。
新旧対照表
の1ページの第36条の3の2及び第36条の3の3につきましては、
個人住民税
に係る
扶養親族申告書
に関する
規定
でございますが、
未婚
の
ひとり親
に対する
税制
上の
措置
及び
寡婦
・
寡夫控除
の
見直し
が行われ、
令和
3年度
課税
から扶養する子を有する
未婚
の
ひとり親
の
控除
については、
ひとり親
控除
となることから、
単身児童扶養者
の
記載
がなくなるため、見出し中の等を削るものでございます。 次に、3ページから6ページの第54条につきましては、
固定資産税
の
納税義務者等
についての
改正
で、第5項に
所有者
不明の
土地等
に関し、
調査
をしてもなお
固定資産
の
所有者
が明らかにならない場合、事前に
使用者
に対して通知をした上で、
使用者
を
所有者
とみ
なし
て
課税
することができる
規定
を新たに加えるものでございます。 次に、7ページ
下段
の第74条の3は、現
所有者
の
申告
についての
改正
で、
土地
又は家屋の
登記簿
上の
所有者
が死亡し、
相続登記
がなされるまでの間において、現に
使用
している者に対し、
賦課徴収
に必要な事項を
申告
させることができる
規定
を新たに加えるものでございます。 次に、8ページ
下段
の第96条は、
たばこ税
の
課税免除
についての
改正
で、
輸出
又は
輸出目的
で行われる業者に対する
売渡し
や、
破損等
により販売に適さないと認められる
製造たばこ
の廃棄など、
課税免除
に当たっての必要な手続を簡素化することを第2項に
規定
するとともに、
文言整理
及び
項ずれ
を改めるものでございます。 次に、10ページの
附則
第8条は、
肉用牛
の売却による
事業所得
に係る
市民税
の
課税
の
特例
に関する
規定
ですが、
免除対象
となる
肉用牛売却
に係る
所得割
の
特例措置
の
適用期限
をさらに3年延長するものでございます。 次に、11ページから13ページの
附則
第10条の2につきましては、
固定資産税等
の
課税標準
の
特例
について
規定
している
地方税法附則
第15条
関係
を引用する
規定
ですが、法の一部
改正
により、
規定
の
削除
による
項ずれ
や、
改元
に伴う
元号
の
文言整理等
が行われたことにより、引用する第2項から第20項について
整理
するものでございます。 次に、18ページの第17条の2は、
優良宅地
の
造成等
のために
土地等
を譲渡した場合の
長期譲渡所得
に係る
市民税
の
課税
の
特例
に関する
規定
ですが、
軽減税率
を用いる
市民税
の
課税
の
特例適用期限
をさらに3年延長するものでございます。 その他、第1条
関係
につきましては、法の一部
改正
に伴う
引用条文
の
整理
、
改元
に伴う
文言整理等
を行うものでございます。 続きまして、21ページから23ページの
あきる野
市
税賦課徴収条例等
の一部を
改正
する
条例
(
平成
31年
あきる野
市
条例
第10号)の一部
改正
(第2条
関係
)でございます。こちらにつきましては、全て
改元
に伴い、
文言整理
を行うものでございます。 続きまして、24ページの
あきる野
市
税賦課徴収条例等
の一部を
改正
する
条例
(
令和元年あきる野
市
条例
第4号)の一部
改正
(第3条
関係
)でございます。こちらは、第1条
関係
でも御
説明
申し上げましたが、
未婚
の
ひとり親
に対する
税制
上の
措置
及び
寡婦
・
寡夫控除
の
見直し
が行われ、
令和
3年度
課税
から扶養する子を有する
未婚
の
ひとり親
の
控除
については、
ひとり親
控除
となることから、
改正文
第2条中、寡夫又は
単身児童扶養者
に改める
規定
を
削除
するものでございます。 最後に、26ページから33ページまでの
あきる野
市
税賦課徴収条例等
の一部を
改正
する
条例
(
平成
27年
あきる野
市
条例
第31号)の一部
改正
(
附則
第4条
関係
)でございます。ここから、
あきる野
市
税賦課徴収条例等
の一部を
改正
する
条例
(
平成
30年
あきる野
市
条例
第12号)の一部
改正
(
附則
第8条
関係
)まででございますが、
平成
27年から
平成
30年までに行った
改正
について、
改元
に伴う
文言整理
を行うものでございます。
施行日
につきましては、
令和
2年4月1日となります。
説明
は以上でございます。よろしく御
審議
のほど、お願いいたします。 14:
◯議長
(
天野正昭議員
) これをもって
提案理由
の
説明
を終わります。 これより
質疑
に入ります。
質疑
ありませんか。
大久保議員
。 15: ◯8番(
大久保昌代議員
)
税制改正
で
未婚
の
ひとり親
にも
配偶者
との
死別
や離婚した
ひとり親
と同じように
所得税
や
住民税
の
軽減措置
が適用されることになります。今回の
条例
は、それに向けての
条例改正
です。これまで、
配偶者
と
死別
や離婚した
ひとり親
には、
所得税
や
住民税
が
軽減
される
寡婦控除
が適用されるのですが、
未婚
の
ひとり親
はその
対象外
となっていました。
所得税
が
軽減
されないため、
所得
などを
基準
に支給される
児童扶養手当
の額や、比較的家賃の低い
公営住宅
への入居などでも、不利になるケースもあったとのことです。
質問
ですが、先ほど御
説明
があったとおり、毎年、年末調整で提出する
扶養控除申告書
ですが、
令和
2年分からは
単身児童扶養者
の
チェック欄
が
申告書
の一番下のスペースに設けられていました。これは、
令和元年
12月31日の時点で
児童扶養手当
を受けている場合、要件を満たした方が
住民税
の
非課税措置
が受けられるというものです。今回の
法改正
に伴い、
一定
の条件を満たす
ひとり親
に
寡婦控除
が適用されるということですので、この
チェック欄
も必要なくなったという
理解
でよろしいでしょうか。 16:
◯議長
(
天野正昭議員
)
課税課長
。 〔
課税課長
長谷川武浩
君
登壇
〕 17:
◯課税課長
(
長谷川武浩
君)
大久保議員
の御
質問
にお答えします。
未婚
の
ひとり親
、
単身児童扶養者
につきましては、
未婚
の
ひとり親
ということで、
扶養控除
の
対象外
でございました。ところが、昨年、
条例改正
によって
非課税
の
対象
に
令和
3年からなるということで、この
チェック欄
を設けたのですけれども、
単身児童扶養者
、
未婚
の
ひとり親
なのですけれども、こちらにつきましては、
死別
、離別に
関係
なく、
未婚
の
ひとり親
であっても、公平に
控除
しようということで、
議員
の御
質問
のとおり、
チェック欄
につきましては
削除
するための今回の
条例改正
となるものです。 ちなみに、
ひとり親
の
控除
の
条例改正
につきましては
令和
3年度からということなので、
令和
2年度中に
条例改正
を
予定
しております。 以上でございます。 18: ◯8番(
大久保昌代議員
) わかりました。御
説明
ありがとうございました。 19:
◯議長
(
天野正昭議員
) ほかに
質疑
ありませんか。
辻議員
。 20: ◯2番(
辻よし子議員
) 1点だけ
質問
させていただきます。第1条
関係
です。第54条第5項の中に、先ほどの御
説明
のように、今回の
法律改正
で
自然災害
、あるいは火災などの
理由
がなくても、
所有者
が不明な
土地
に関しては、その
使用者
を
所有者
とみなすことができると。その
使用者
に
課税
ができるようになるということだと思います。そこで、この
使用者
というのをどう
定義
しているのか。
定義
がされているのかどうかということと、
条文
にはないようなのですけれども、その場合、市はどのようにこの人が
使用者
だというふうに決めるのか。その辺について御
説明
をお願いいたします。 21:
◯課税課長
(
長谷川武浩
君)
辻議員
の御
質問
にお答えします。
所有者
を
使用者
とみなすということで、その
使用者
の
定義
なのですけれども、こちらは特に
定義
はございません。こちらにつきましては、
使用者
への聞き取り
調査
、
あと
、
使用
の経緯、現場の実態を見るなどして、
一定
の
調査
を行って、
使用者
と判断できた場合は、市の判断において
課税台帳
に登録して、
課税
するものでございます。 以上です。 22: ◯2番(
辻よし子議員
) わかりました。その辺、具体的な例が出てきたときにはなかなか難しい問題も出てきかねないかなと思って、今、答弁をお聞きしました。今後の運用を十分
検討
していただいて、公平公正に行っていただくよう、よろしくお願いいたします。 以上です。 23:
◯議長
(
天野正昭議員
) ほかに
質疑
ございませんか。 (「
なし
」と発言する者あり) 24:
◯議長
(
天野正昭議員
) これをもって
質疑
を終了いたします。 これより
討論
に入るのでありますが、ただいまのところ
通告
がありませんので、
討論
なし
と認めます。 お諮りいたします。ただいま
議題
となっております
議案
第40号は、
会議規則
第38条第3項の
規定
により、
委員会付託
を省略したいと思います。これに御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」と発言する者あり) 25:
◯議長
(
天野正昭議員
) 御
異議
なし
と認めます。よって、
議案
第40号につきましては、
委員会付託
を省略することに決しました。 これより
議案
第40
号あきる野
市
税賦課徴収条例等
の一部を
改正
する
条例
の件を採決いたします。
本件
は
原案
のとおり決することに
賛成
の
議員
の
起立
を求めます。 (
賛成者起立
) 26:
◯議長
(
天野正昭議員
)
起立全員
であります。よって、
本件
は原件のとおり可決されました。 ────────── ◇ ────────── 27:
◯議長
(
天野正昭議員
)
日程
第5
議案
第41
号あきる野
市
都市計画税条例
の一部を
改正
する
条例
の件を
議題
といたします。
提出者
から
提案理由
の
説明
を求めます。
市長
。 〔
市長
村木英幸
君
登壇
〕 28:
◯市長
(
村木英幸
君) ただいま上程されました
議案
第41号について、御
説明
申し上げます。 本
議案
につきましては、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴い、
規定
を整備するものであります。
内容
につきましては、
市民部長
から
説明
をさせますので、よろしく御
審議
のほど、お願いいたします。 29:
◯議長
(
天野正昭議員
)
市民部長
。 〔
市民部長
渡邉浩二
君
登壇
〕 30:
◯市民部長
(
渡邉浩二
君) それでは、
議案
第41号の
内容
につきまして、御
説明
いたします。
例規集
は875ページになります。 本
条例
の一部
改正
は、
市税賦課徴収条例
と同様、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴い、
引用条文
の
項ずれ
や、
改元
に伴う
文言整理
を行うものでございます。 主な
内容
につきましては、お
手元
に配付しております
新旧対照表
により、
説明
させていただきます。 初めに、
新旧対照表
の1ページの第2条第2項は、
納税義務者等
に関する
規定
ですが、引用する
地方税法
第349条の3に
項ずれ
が生じたため、
引用条文
を改めるものでございます。 次に、1ページ
下段
から2ページの
附則
第3項から第6項につきましては、
固定資産税
の
課税標準
の
特例
について
規定
している
法附則
第15条
関係
を引用する
規定
ですが、
地方税法
の一部
改正
に伴う
規定
の
削除
により
項ずれ
が生じたことから、各項の
引用条文等
を
整理
するものでございます。 その他、2ページ
下段
以降の
改正
後の
附則
第6項から第19項につきましても、法の一部
改正
による
引用条文
や、
改元
に伴う
元号
を改めるとともに、
文言整理
を行うものでございます。
施行日
につきましては、
令和
2年4月1日となります。 また、特段の定めがあるものを除き、
改正
後の
あきる野
市
都市計画税条例
の
規定
は、
令和
2年度以降の
年度分
の
都市計画税
について適用し、
令和元年
度分までについては、なお
従前
の例によることなどの
記載
のとおりの
経過措置
を設けております。
説明
は以上でございます。よろしく御
審議
のほど、お願いいたします。 31:
◯議長
(
天野正昭議員
) これをもって
提案理由
の
説明
を終わります。 これより
質疑
に入ります。
質疑
ありませんか。 (「
なし
」と発言する者あり) 32:
◯議長
(
天野正昭議員
)
質疑
なし
と認めます。 これより
討論
に入るのでありますが、ただいまのところ
通告
がありませんので、
討論
なし
と認めます。 お諮りいたします。ただいま
議題
となっております
議案
第41号は、
会議規則
第38条第3項の
規定
により、
委員会付託
を省略いたしたいと思います。これに御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」と発言する者あり) 33:
◯議長
(
天野正昭議員
) 御
異議
なし
と認めます。よって、
議案
第41号につきましては、
委員会付託
を省略することに決しました。 これより
議案
第41
号あきる野
市
都市計画税条例
の一部を
改正
する
条例
の件を採決いたします。
本件
は
原案
のとおり決することに
賛成
の
議員
の
起立
を求めます。
(
賛成者起立
) 34:
◯議長
(
天野正昭議員
)
起立全員
であります。よって、
本件
は
原案
のとおり可決されました。 お諮りいたします。ただいま可決されました
議案
第41号につきまして、その
法律番号
の
整理
を
議長
に委任されたいと思います。これに御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」と発言する者あり) 35:
◯議長
(
天野正昭議員
) 御
異議
なし
と認めます。よって、
法律番号
の
整理
につきましては、
議長
に委任することに決定いたしました。 ────────── ◇ ────────── 36:
◯議長
(
天野正昭議員
)
日程
第6
議案
第42
号あきる野
市
国民健康保険税条例
の一部を
改正
する
条例
の件を
議題
といたします。
提出者
から
提案理由
の
説明
を求めます。
市長
。 〔
市長
村木英幸
君
登壇
〕 37:
◯市長
(
村木英幸
君) ただいま上程されました
議案
第42号について、御
説明
申し上げます。 本
議案
につきましては、
地方税法施行令
の一部
改正
に伴い、
規定
を整備するものであります。
内容
につきましては、
市民部長
から
説明
させますので、よろしく御
審議
のほど、お願いいたします。 38:
◯議長
(
天野正昭議員
)
市民部長
。 〔
市民部長
渡邉浩二
君
登壇
〕 39:
◯市民部長
(
渡邉浩二
君) それでは、
議案
第42号の
内容
につきまして、御
説明
いたします。
例規集
は1,477ページになります。 今回の
改正
につきましては、
地方税法施行令
の一部
改正
に伴い、
国民健康保険税
の
課税限度額
を
引き上げ
るとともに、
国民健康保険税
の
減額対象
となる
所得
の
基準
を
引き上げ
、その
対象範囲
を拡大するものでございます。 主な
改正内容
につきましては、お
手元
に配付しております
新旧対照表
により、
説明
させていただきます。
新旧対照表
1ページの第2条は、
課税額
について
規定
しておりますが、第2項の
基礎課税額
に係る
課税限度額
を61万円から63万円に、また、第4項の
介護納付金課税額
に係る
課税限度額
を16万円から17万円に
改正
するものでございます。 次に、1ページ
下段
から2ページの第22条は、
国民健康保険税
の減額について
規定
しておりますが、低
所得者対策
として実施している
均等割額
と
平等割額
を減額する
基準
について、第2号の5割
軽減対象
となる
世帯
の
所得
の算定におきましては、被
保険者
の数に乗ずべき金額を28万円から28万5000円に、また、第3号の2割
軽減対象
となる
世帯
につきましては51万円から52万円にそれぞれ
引き上げ
るものでございます。
施行日
につきましては、
令和
2年4月1日となります。 また、
令和元年
度分までは、なお
従前
のとおりとする
経過措置
を設けております。
説明
は以上でございます。よろしく御
審議
のほど、お願い申し上げます。 40:
◯議長
(
天野正昭議員
) これをもって
提案理由
の
説明
を終わります。 これより
質疑
に入ります。
質疑
ありませんか。たばた
議員
。 41: ◯10番(たばたあ
ずみ議員
) 少し伺います。
医療分
の
最高限度額
が61万円から63万円に、それから
介護分
の
最高限度額
が16万円から17万円へと
引き上げ
になるということなのですけれども、こちらは
対象
となる
世帯
がどのくらいの
収入
の層なのか、まず伺いたいと思います。また、それによって
影響額
がどの程度出るのかも、あわせてお願いします。 42:
◯議長
(
天野正昭議員
)
保険年金課長
。 〔
保険年金課長
坂本茂美
君
登壇
〕 43:
◯保険年金課長
(
坂本茂美
君) お答えいたします。
基礎課税額
及び
介護納付金課税額
に係る
課税限度額
の
改正
により、
対象
となる
世帯
の
所得
についてということでお答えをいたします。 あくまでお一人の
世帯
をモデルケースとして御
説明
させていただきます。
収入
から
必要経費
を除いた後の
所得
が
基礎課税分
においては、1187万5000円の
世帯
が
限度額
に達していたところですが、
改正
により、1230万4000円が
限度額
63万円に到達する
世帯
の
所得
となります。また、
介護納付金課税額
におきましては、1000万4000円のところ、
改正
により、1065万7000円が
限度額
17万円の
到達所得
ということになります。
改正
することで
対象
となる
世帯数
及びその
影響額
ということころでございますけれども、今回の
改正
により、
対象
となる
世帯数
につきましては、
基礎課税分
では79
世帯
、
介護納付金課税分
では50
世帯
でございます。また、その
影響額
につきましては、
基礎課税分
、
介護納付金課税分
を合わせて約200万円の増収を見込んでおります。 以上でございます。 44: ◯10番(たばたあ
ずみ議員
) 非常にわかりやすくありがとうございます。それから
あと
、5割
軽減対象者
が拡大されることになるということなのですけれども、こちらの
影響額
がどの程度になるのかもお願いします。 45:
◯保険年金課長
(
坂本茂美
君) お答えいたします。 今回の
改正
は、5割、2割
軽減
を判定する
所得金額
の
引き上げ
を行うものでございます。
改正
による
影響
ですけれども、
令和
2年1月現在の試算で申し上げますと、新たに5割
軽減
となる
世帯
は36
世帯
、また、新たに2割
軽減
となる
世帯
は50
世帯
、
合計
では86
世帯
になると見込んでおります。その
影響額
でございますが、
合計
では、5割
軽減世帯
、2割
軽減世帯
の
合計
で約200万円の減収となることを見込んでおります。 以上でございます。 46: ◯10番(たばたあ
ずみ議員
) ありがとうございます。先ほどの
影響額
のプラスが200万円、今の
説明
のほうですと、マイナス200万円ということで、プラスマイナスゼロで、うまい具合に収支がつくのかなというふうに思います。たくさん
所得
のある方に少し余計に負担していただくということで、また、大変なところを助けてあげるということがより強く行われることになりますので、いいのかなと思っております。 以上です。
賛成
したいと思います。 47:
◯議長
(
天野正昭議員
) ほかに
質疑
ありませんか。 (「
なし
」と発言する者あり) 48:
◯議長
(
天野正昭議員
) これをもって
質疑
を終了いたします。 これより
討論
に入るのでありますが、ただいまのところ
通告
がありませんので、
討論
なし
と認めます。 お諮りいたします。ただいま
議題
となっております
議案
第42号は、
会議規則
第38条第3項の
規定
により、
委員会付託
を省略いたしたいと思います。これに御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」と発言する者あり) 49:
◯議長
(
天野正昭議員
) 御
異議
なし
と認めます。よって、
議案
第42号につきましては、
委員会付託
を省略することに決しました。 これより
議案
第42
号あきる野
市
国民健康保険税条例
の一部を
改正
する
条例
の件を採決いたします。
本件
は
原案
のとおり決することに
賛成
の
議員
の
起立
を求めます。 (
賛成者起立
) 50:
◯議長
(
天野正昭議員
)
起立全員
であります。よって、
本件
は原件のとおり可決されました。 以上をもちまして、本
臨時会議
に付議されました案件の
審議
は全て終了いたしました。 また、
議場
内の
皆様
には、
コロナウイルス
の
感染症対策
に御
理解
と御
協力
をいただき、まことにありがとうございました。 これをもって、
令和
2年
あきる野市議会
第1回
定例会
第2回
臨時会議
を散会いたします。 大変お疲れさまでした。 午後 3時34分 散会 ────────── ◇ ────────── 地方自治法第123条第2項の
規定
により、ここに署名する。
あきる野市議会
議長
天 野 正 昭
あきる野市議会
議員
窪 島 成 一
あきる野市議会
議員
村 野 栄 一...
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