あきる野市議会 2019-09-04
令和元年第1回定例会9月定例会議(第4日目) 本文(審議)
1: 9月 6日(金曜日) 午前 9時30分 開議
◯議長(
天野正昭議員) 皆さん、おはようございます。
傍聴席の皆様には、議会に関心をお寄せいただき、ありがとうございます。
なお、山根議員から欠席の届出がありましたので、報告いたします。
ただいまの出席議員は20人であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。
────────── ◇ ──────────
2: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第89条の規定により、議長において、
11番 合 川 哲 夫議員
12番 村 木 英 幸議員
を指名いたします。
────────── ◇ ──────────
3: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第2 議案第46
号あきる野市
固定資産評価審査委員会委員の選任についての件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
4: ◯市長(澤井敏和君) おはようございます。
それでは、ただいま上程されました議案第46号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、あきる野市
固定資産評価審査委員会委員の松村茂夫氏が、令和元年11月9日をもって任期満了となりますので、引き続き同氏を選任いたしたく、地方税法の定めるところによりまして、議会の同意を求めるものでございます。
松村氏におかれましては、昭和49年に
東京工業大学建築学科を卒業後、昭和52年2月に一級建築士の資格を取得、昭和55年4月に
松村茂睡建築設計室を開設し、昭和63年4月には、
有限会社松村茂睡建築設計室を創立され、現在、代表取締役として、御活躍をされております。
また、これまでに、あきる野市
教育委員会委員、あきる野市
都市計画審議会委員、
一般社団法人東京都
建築士事務所協会西多摩支部支部長を歴任しております。
人柄につきましては、温厚、誠実で、専門的な知識や豊富な経験があり、委員としてふさわしい方であると考えておりますので、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
5: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
6: ◯議長(
天野正昭議員) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第46号は、会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
7: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第46号につきましては、
委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第46
号あきる野市
固定資産評価審査委員会委員の選任についての件を採決いたします。この採決は無記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
8: ◯議長(
天野正昭議員) ただいまの議長を除いた出席議員は19人であります。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に、7番ひはら省吾議員及び8番
大久保昌代議員を指名いたします。
これより職員に投票用紙を配付させます。
(
投票用紙配付)
9: ◯議長(
天野正昭議員) 念のため申し上げます。本案を可とする議員は賛成と、否とする議員は反対と記載願います。
投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
10: ◯議長(
天野正昭議員) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めます。
(投票箱点検)
11: ◯議長(
天野正昭議員) 異常なしと認めます。
これより投票に移ります。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順次投票願います。
なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第74条第2項の規定により、否とみなします。
記載漏れのないようもう一度御確認願います。
(点呼・投票)
12:
◯議会事務局長(山際由晃君) それでは、点呼いたします。
議席番号1番
松本ゆき子議員、2番
辻よし子議員、3番中村のりひと議員、5番臼井建議員、6番
中村一広議員、7番ひはら省吾議員、8番
大久保昌代議員、9番
増崎俊宏議員、10番たばたあずみ議員、11番
合川哲夫議員、12番
村木英幸議員、13番窪島成一議員、14番
村野栄一議員、15番
中嶋博幸議員、17番
田中千代子議員、19番清水晃議員、20番
奥秋利郎議員、21番
子籠敏人議員、22番
堀江武史議員。
以上でございます。
13: ◯議長(
天野正昭議員) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
14: ◯議長(
天野正昭議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
開票を行います。7番ひはら省吾議員及び8番
大久保昌代議員の立ち会いをお願いいたします。
(開票)
15: ◯議長(
天野正昭議員) あきる野市
固定資産評価審査委員会委員の選任についての投票の結果を報告いたします。
投票総数19票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち、賛成19票、反対0票、以上のとおり、賛成が19票であります。よって、本案は原案のとおり同意されました。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
────────── ◇ ──────────
16: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第3 議案第47
号あきる野市
会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
17: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第47号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和2年4月1日から
会計年度任用職員制度が導入されるため、
会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し、規定を整備するものであります。
内容につきましては、総務部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
18: ◯議長(
天野正昭議員) 総務部長。
〔 総務部長 大出英祐君 登壇 〕
19:
◯総務部長(大出英祐君) それでは、議案第47号について、御説明いたします。
本条例につきましては、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和2年4月1日から
会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、報酬、費用弁償及び期末手当に関し、必要な事項を定めるものです。
制定の主な内容ですが、第2条では、報酬等の支払方法について、一般職の職員の規定を準用する旨を規定しております。
第3条では、報酬の額について、日額、時間額または月額で定め、職種ごとに職員の給料表1級または2級の最高号給の金額を上限として、市長が定める旨及び
超過勤務手当に相当する報酬の支給について規定しております。
第4条では、報酬の支給について、支給日、所定の勤務日に達しない場合の報酬の減額及び報酬からの項条項目について規定しております。
第5条では、出張及び通勤に係る費用弁償について、額及び支給方法を規定しております。
第6条では、期末手当について、支給対象者を9月30日及び3月31日にそれぞれ在職する職員とし、支給額は規則で定める方法により計算した基礎額に年1.45月を乗じて得た額とする旨、規定しております。
施行日につきましては、令和2年4月1日であります。
説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
20: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
21: ◯議長(
天野正昭議員) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案につきましては、会議規則第38条の規定により、
総務委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
22: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第47
号あきる野市
会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の件につきましては、
総務委員会に付託することに決しました。
────────── ◇ ──────────
23: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第4 議案第48
号地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
24: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第48号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和2年4月1日から
会計年度任用職員制度が導入されるため、規定を整備するものでございます。
内容につきましては、総務部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
25: ◯議長(
天野正昭議員) 総務部長。
〔 総務部長 大出英祐君 登壇 〕
26:
◯総務部長(大出英祐君) それでは、議案第48号について、御説明いたします。
本条例につきましては、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和2年4月1日から
会計年度任用職員制度が導入されることで、関係する8つの条例を一括して改正するものです。
改正の内容ですが、例規集338ページ、第1条あきる野市
職員定数条例につきましては、
臨時的任用職員のうち、定数となる職員の範囲を明確にするため、規定を改めるものです。
例規集360ページ、第2条あきる野市職員の分限に関する条例につきましては、
会計年度任用職員についてもあきる野市職員の分限に関する条例の対象とするため、適用範囲を定める必要がなくなることから、条を削るものです。
例規集372ページ、第3条あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例につきましては、特例の対象を
臨時職員等から、
会計年度任用職員に改めるものです。
例規集407ページ、第4条あきる野市職員の
育児休業等に関する条例につきましては、
会計年度任用職員は、
地方公務員の
育児休業等に関する法律が適用され、
育児休業等が取得可能となることから、規定を整備するものです。
例規集479ページ、第5条あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例につきましては、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給方法を
会計年度任用職員でなく、一般職員の例によることを明確にするため、規定を改めるものです。
例規集499ページ、第6条あきる野市職員の給与に関する条例につきましては、
会計年度任用職員の報酬等について、常勤職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める旨、規定するものです。
例規集642ページ、第7条あきる野市職員の旅費に関する条例につきましては、
会計年度任用職員の費用弁償について、別に条例で定める旨、規定するものです。
例規集354ページ、第8条あきる野市職員の
公益的法人等への派遣等に関する条例につきましては、
会計年度任用職員は、
公益的法人等へ派遣することができない職員として規定するものです。
施行日につきましては、令和2年4月1日であります。
説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
27: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
28: ◯議長(
天野正昭議員) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案については、会議規則第38条の規定により、
総務委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
29: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第48
号地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の件につきましては、
総務委員会に付託することに決しました。
────────── ◇ ──────────
30: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第5 議案第49号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の件を議題とします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
31: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第49号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、関係法律の改正が行われたことに伴い、規定を整備するものでございます。
内容につきましては、総務部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
32: ◯議長(
天野正昭議員) 総務部長。
〔 総務部長 大出英祐君 登壇 〕
33:
◯総務部長(大出英祐君) それでは、議案第49号について、御説明いたします。
本条例につきましては、成年被後見人等の権利制限に係る措置の見直しとして、人権が尊重され、不当に差別されないよう成年被後見人等に係る欠格条項、その他の権利制限に係る措置の適正化等を図るため、関係する4つの条例を一括して改正するものです。
改正の内容ですが、例規集499ページ、第1条あきる野市職員の給与に関する条例につきましては、成年被後見人等に該当し、失職した場合の規定を削るものです。
例規集1,714ページ、第2条あきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、引用する条文にずれが生じたため、改正するものです。
例規集2,179ページ、第3条あきる野市消防団に関する条例につきましては、団員の欠格事項から成年被後見人等を削るものです。
例規集1,960ページ、第4条秋多
都市計画事業武蔵引田駅
北口土地区画整理事業施行規程につきましては、
土地区画整理法の改正に伴い、引用する条例にずれが生じたため、改正するものです。
施行日につきましては、第1条から第3条までは、令和元年12月14日ですが、第4条につきましては、公布の日となります。
また、経過措置として改正前の条例等の規定に基づき行われた処分等により生じた効力については、従前の例によるという経過措置を設けております。
説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
34: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
辻よし子議員。
35: ◯2番(
辻よし子議員) 1点だけ質問させてください。今回の成年被後見人、それから被補佐人に対する欠格条項の見直しは必要なことだと思います。この法律改正によって成年被後見人や被補佐人が一律に排除されることはなくなるのですけれども、それぞれの資格や役割にふさわしい能力があるかどうかということで、個別に判断する仕組みとして
個別審査規定が設けられるのではないかと思います。今回対象になっている
地方公務員、それからこれは
一般廃棄物処理事業者ということになるのでしょうか。それから消防団、この3つについては個別審査を行う仕組みがあると伺っています。その一方で、
土地区画整理審議会の
学識経験委員に対しては、個別審査を行う仕組みがないというふうに伺っているのですけれども、この
土地区画整理審議会の
学識経験委員については欠格条項を外すだけで問題ないのかどうか。今後、個別審査についてどうするのか。検討するおつもりがあるのかどうかお聞きいたします。
36: ◯議長(
天野正昭議員)
都市整備部長。
〔
都市整備部長 清水保治君 登壇 〕
37:
◯都市整備部長(清水保治君) お答えいたします。
ただいまお話に出ましたとおり、区画整理の規則のほうには
個別審査規定というものがないということは認識しているところでございます。そうなりますと、いろいろと問題も出てくるかなというふうに認識しておりますので、ほかの条例とともに、法の趣旨を踏まえまして、検討させていただきたいと考えております。
以上です。
38: ◯議長(
天野正昭議員) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
39: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本案につきましては、会議規則第38条の規定により、
総務委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
40: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第49号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の件につきましては、
総務委員会に付託することに決しました。
────────── ◇ ──────────
41: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第6 議案第50
号あきる野市
税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
42: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第50号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、
地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものであります。
内容につきましては、市民部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
43: ◯議長(
天野正昭議員) 市民部長。
〔 市民部長 渡邉浩二君 登壇 〕
44:
◯市民部長(渡邉浩二君) それでは、議案第50号の内容につきまして、御説明いたします。
例規集は708ページになります。
改正内容につきましては、お手元に配付しております
新旧対照表により説明させていただきます。
初めに、あきる野市
税賦課徴収条例の一部改正第1条関係でございます。
新旧対照表の1ページの第36条の2から4ページの第36条の4までにつきましては、市民税の申告書及び
扶養親族申告書に関する改正となります。
まず、1ページの第36条の2につきましては、年末調整の適用を受けた者が市民税の申告をする場合、源泉徴収票の添付や、申告書に所得控除額の内訳の記載が不要になることなどの規定を加え、項番を整理するものでございます。
次に、第36条の3の2につきましては、令和3年度から未婚のひとり親につきましても市民税の非課税の範囲の対象となることから、給与所得者の
扶養親族申告書を
扶養親族等申告書とし、
単身児童扶養者の記載事項を加え、
引用規定等を整理するものでございます。
また、2ページの第36条の3の3につきましては、
公的年金受給者の
扶養親族申告書につきましての規定ですが、
扶養親族等申告書とし、
単身児童扶養者の記載事項を加えることから、規定を整備するものでございます。
次に、4ページの第36条の4につきましては、引用する条文の項ずれを改めるとともに、文言整理を行うものでございます。
また、4ページの第6条から11ページの第15条までにつきましては、改元に伴い、新元号に改めるため、整理を行うものでございます。
続きまして、11ページの附則第15条の3から16ページの附則第16条の2までにつきましては、
軽自動車税に関する改正となります。
初めに、11ページの附則第15条の3につきましては、
消費税率引き上げに伴い、
環境性能割の税率が1%の軽自動車を令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した場合、
環境性能割を非課税とする
臨時的軽減措置の規定を加えるものでございます。
次に、12ページの附則第15条の3の2につきましては、不正な手段により
環境性能割の適用を受けた場合の賦課徴収の規定を加えるもので、具体的には、
環境性能割の認定申請は
国土交通大臣に対し
自動車メーカーが行いますが、その認定が取り消された場合、
環境性能割の不足額及び加算額については車両の所有者ではなく、
自動車メーカーが負担することを規定したものでございます。
次に、13ページの附則第15条の4につきましては、軽自動車の
環境性能割は、その賦課徴収を東京都が行うことから、減免の取り扱いについては東京都と基準を同様とすることを規定するものでございます。
次に、14ページの附則第15条の7につきましては、附則第15条の3同様、
環境性能割の税率が2%の軽自動車を令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した場合、
環境性能割の税率を1%とする臨時的軽減の規定を加えるものでございます。
次に、同じく14ページの附則第16条につきましては、
軽自動車税の種別割の税率について、環境性能にすぐれた軽自動車の
グリーン化特例の軽減を2年間延長する軽減措置の特例を加えるとともに、
引用規定等を整理するものでございます。
次に、16ページの附則第16条の2につきましては、
環境性能割と同様、種別割につきましても、環境性能にすぐれた車両として
自動車メーカーが申請した認定が取り消された場合の不足額及び加算額については、認定申請を行った
自動車メーカーが負担することを規定しております。
次に、17ページの附則第17条の2から19ページの附則第23条までにつきましては、元号を新元号に改めるものでございます。
続きまして、あきる野市
税賦課徴収条例の一部改正第2条関係でございます。
初めに、20ページの第24条につきましては、市民税の非課税の範囲の対象者に
単身児童扶養者を加えるものでございます。
内容につきましては、先ほど第1条関係で御説明申し上げましたとおり、死別または離別等の理由による寡婦あるいは寡夫に該当する者のうち、前年の合計所得が135万円以下の場合には市民税が非課税となりますが、ここに未婚のひとり親を
単身児童扶養者として加え、同様に非課税の対象とするものでございます。
次に、20ページの附則第16条及び21ページの附則第16条の2につきましては、第1条関係で一部改正する種別割の
グリーン化特例について、環境性能に著しくすぐれた電気自動車、
天然ガス自動車に対する軽減をさらに2年間延長することを規定するとともに、引用規定を整理するものでございます。
最後に、あきる野市
税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正第3条関係でございます。第3条関係につきましては、改元に伴い新元号に改めるため、附則中の文言整理を行うものでございます。また、27ページの附則第2条以下で市民税及び
軽自動車税の適用について経過措置を規定しております。
施行日につきましては、令和元年10月1日となりますが、第1条関係の市民税の申告書等に関する改正につきましては、令和2年1月1日。第2条関係の市民税の非課税の範囲につきましては、令和3年1月1日。
軽自動車税の種別割の税率及び賦課徴収の特例につきましては、令和3年4月1日からとなります。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
45: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
46: ◯議長(
天野正昭議員) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案については、会議規則第38条の規定により、
総務委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
47: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第50
号あきる野市
税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の件につきましては、
総務委員会に付託することに決しました。
────────── ◇ ──────────
48: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第7 議案第51
号あきる野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
49: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第51号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴い、規定を整備するものでございます。
内容につきましては、健康福祉部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
50: ◯議長(
天野正昭議員) 健康福祉部長。
〔 健康福祉部長 川久保明君 登壇 〕
51: ◯健康福祉部長(川久保明君) それでは、議案第51号の内容について、説明させていただきます。
例規集は1,223ページになります。
今回の法律及び法律施行令の改正によりまして、災害援護資金の償還金の支払猶予が法律上明確化され、償還免除の事由に貸付を受けた方が破算手続開始の決定、または再生手続開始の決定を受けたときが加えられました。また、市区町村が償還金の支払猶予や償還免除の判断をするために必要な場合には、貸付を受けた方などに報告等を求めることができることを加えるなど、規定の加除等が行われました。
このことから、条例第15条第3項中、償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予を償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金に改め、法律及び法律施行令の引用条項を改正後の法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条に改めるものでございます。
施行日につきましては、公布の日でございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
52: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
53: ◯議長(
天野正昭議員) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案については、会議規則第38条の規定により、福祉文教委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
54: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第51
号あきる野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の件につきましては、福祉文教委員会に付託することに決しました。
────────── ◇ ──────────
55: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第8 議案第52号子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
56: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第52号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、本年10月から幼児教育・保育の無償化に当たり、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
内容につきましては、子ども家庭部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
57: ◯議長(
天野正昭議員) 子ども家庭部長。
〔 子ども家庭部長 岡部健二君 登壇 〕
58: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) それでは、議案第52号について、御説明させていただきます。
本件につきましては、関係する3つの条例を一括して改正するもので、対象となります条例は、第1条としてあきる野市保育所条例、例規集は1,234ページ、第2条としてあきる野市保育の必要性の認定に関する条例、例規集は1,247ページ、第3条としてあきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例、例規集は1,391ページの3つの条例となります。
改正内容につきましては、10月からの幼児教育・保育の無償化に当たり、新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設、また一時預かりやファミリーサポートセンターなどの事業を利用する場合も無償化の対象とするため、子ども・子育て支援法の一部が改正され、これらの施設や事業を特定子ども・子育て支援施設等とし、無償化の対象者として認定することを施設等利用給付認定とし、規定されました。また、これまで認可施設の利用については、支給認定と称していましたが、教育・保育給付認定に改められました。このことに伴いまして、文言の整理を行うものであります。
具体的には、第1条において、あきる野市保育所条例第4条第1項中、支給認定子どもを教育・保育給付認定子どもに改めます。
第2条において、あきる野市保育の必要性の認定に関する条例第1条中第20条の次に及び第30条の5を加え、新たな保育の必要性の認定対象者を規定いたします。
また、第3条第13号中、又は特定地域型保育事業を若しくは特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等に改めます。
最後に、第3条におきまして、あきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例第2条中、支給認定保護者を教育・保育給付認定保護者に改め、私立幼稚園に係る利用者負担額の経過措置について規定している附則第3項を削り、これに伴う項ずれを整理するものでございます。
施行日につきましては、令和元年10月1日といたします。
説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
59: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
60: ◯議長(
天野正昭議員) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案については、会議規則第38条の規定により、福祉文教委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
61: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第52号子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の件につきましては、福祉文教委員会に付託することに決しました。
────────── ◇ ──────────
62: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第9 議案第53
号あきる野市印鑑条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
63: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第53号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行による、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、印鑑登録証明書への旧氏の記載を可能とするために規定を整備するものでございます。
内容につきましては、市民部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
64: ◯議長(
天野正昭議員) 市民部長。
〔 市民部長 渡邉浩二君 登壇 〕
65:
◯市民部長(渡邉浩二君) それでは、議案第53号の内容につきまして、御説明いたします。
例規集は1,836ページからになります。
初めに、第3条関係の登録資格及び第5条関係の登録申請の確認につきましては、規定の文言整理を行うものでございます。
第7条関係の登録印鑑の制限でございますが、規定に旧氏を加えることにより、旧氏の印鑑でも登録が可能となるものでございます。
第8条関係の印鑑登録原票でございますが、第1項第3号の氏名の規定につきまして、住民票に旧氏の記載がある場合には、印鑑登録原票にも旧氏を登録することを規定したものでございます。具体的には、届出により住民票に旧氏が記載されている場合に限り、印鑑登録原票及び印鑑登録証明書に旧氏が記載されることを規定するものでございます。
第15条関係の印鑑登録の抹消でございますが、この規定にも新たに旧氏を追記するものでございます。具体的には、登録済みの印鑑が氏名や旧氏の変更に伴い、登録不可能な印鑑となった場合には、その登録を抹消することを規定するものでございます。
施行日でございますが、令和元年11月5日となります。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
66: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。たばたあずみ議員。
67: ◯10番(たばたあずみ議員) 少し伺います。もともとこの改正が行われるもとになったところが、住民票個人番号カードへの旧氏の併記が可能になったというふうに説明は受けています。これは、女性活躍推進の観点からと伺っているのですけれども、この印鑑の登録が女性活躍推進に役立つというふうに市としても考えておられるのかどうか、その点について伺います。
68:
◯市民部長(渡邉浩二君) お答えいたします。
今、たばた議員からお話しされたとおりでございます。国の手続に基づいて行うものでございます。内容といたしまして、旧氏の記載が民間のみならず、社会生活における手続を大きく変えて登録された旧氏であれば、戸籍上の氏と同等の利用が認められることが期待されているというふうに国のほうも考えているようです。基本的には、今まで築かれてきたキャリアですとか、旧氏の部分で築かれた部分、そういったものが今後も印鑑証明の中でも証明として生きていくという部分につきましては、市としても旧氏の併記、記載というのは有効であるというふうに考えております。
以上でございます。
69: ◯10番(たばたあずみ議員) これが女性活躍推進につながっていくということは、多くの場合、旧氏から結婚などによって氏を変えるというのが、女性がほとんどの場合、またそれによって何らかの、キャリアが絶たれるとか、今、説明があったような不便をこうむっているという認識が女性にあるという認識だということでよろしいですか。
70:
◯市民部長(渡邉浩二君) お答えいたします。
確かにこちらは女性活躍というふうに国のほうも、とりわけということで使っております。したがいまして、男性の氏が変わる場合もございますので、そちらも同じような取り扱いになります。したがいまして、とりわけという部分で扱っている。皆さん誰もが、男性であろうが、女性であろうが、旧氏で活躍されたキャリアですとか、そういったものを今後も使っていける、証明できる、そういった意味からすると有効であるという意味でお話しさせていただきました。
以上でございます。
71: ◯10番(たばたあずみ議員) 済みません、絡むようなことを言って。面倒くさいなと思うかもしれないのですけれども。
とりわけ女性の、確かに男性も氏を変える方もいらっしゃいます。姓を変えたとしても、旧氏が証明できないことで不便をこうむることはあるのです。実際に私も納得してたばたに変えたけれども、すずきあずみだったときのことを証明するものがないということで、不便なことがあるなというのは私も認識しています。ただ、それとキャリアが絶たれるかどうかということ、また、氏を選んでいくということも女性の場合が多く変えているという部分もありますので、本来であれば、もちろんこの旧氏の併記というのもやっていく意味は十分あると思いますし、必要性があると思います。反対しているわけではないのですけれども、やはり選択制の、自分の名字を変えないでもいいということを、夫婦別姓も選択していけるように制度を考えていく必要があるのかなというふうに思っております。そのことは意見として言わせていただきます。
以上です。
72: ◯議長(
天野正昭議員) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
73: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第53号は、会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
74: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第53号につきましては、
委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第53
号あきる野市印鑑条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
75: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
────────── ◇ ──────────
76: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第10 議案第54
号あきる野市下水道条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
77: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第54号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の施行に伴い、下水道使用料の規定を改める必要があるため、規定の整備をするものであります。
内容につきましては、
都市整備部長より説明させますので、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
78: ◯議長(
天野正昭議員)
都市整備部長。
〔
都市整備部長 清水保治君 登壇 〕
79:
◯都市整備部長(清水保治君) それでは、議案第54
号あきる野市下水道条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。
例規集の2,140ページでございます。
今回の条例改正は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、あきる野市下水道条例第19条の本文中、100分の108を100分の110に改めるものでございます。
なお、附則の経過措置につきましては、新税率の適用月について、下水道使用料の徴収事務を委託している東京都水道局が消費税法改正に伴う経過措置に基づく水道料金の徴収の不公平感を是正するため、新税率の適用を12月分の徴収からとするよう、本年第1回都議会定例会に提案し、原案は可決されております。このことから、下水道使用料についても同様に新税率の適用については、12月分からとするための規定でございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
80: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。たばたあずみ議員。
81: ◯10番(たばたあずみ議員) 少しだけ伺います。下水道料金、これは消費税の増税に伴ってということになります。消費税増税を私たちはするべきではないと考えているので、その部分はさておきですけれども、そもそもの下水道料金があきる野市の場合は近隣と比べて高いと市民からも言われているのですけれども、実際のところ、近隣と比較して下水道料金はどのぐらいの順位にあるのか、お聞かせください。
82:
◯都市整備部長(清水保治君) お答えいたします。
済みません、今、手元に細かい資料がないのですけれども、真ん中ぐらいではないかなというふうに認識しております。
83: ◯10番(たばたあずみ議員) 済みません、事前にお願いしておけばよかったのですけれども、真ん中ぐらいということで、そういうところも考えて、10%に引き上げることが適当なのかどうか、ぜひ委員会のほうでしっかり審議をしていただければと思います。
以上です。
84: ◯議長(
天野正昭議員) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
85: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本案については、会議規則第38条の規定により、環境建設委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
86: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第54
号あきる野市下水道条例の一部を改正する条例の件につきましては、環境建設委員会に付託することに決しました。
────────── ◇ ──────────
87: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第11 議案第55号アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する
軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
88: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第55号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、
地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
内容につきましては、市民部長から説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。
89: ◯議長(
天野正昭議員) 市民部長。
〔 市民部長 渡邉浩二君 登壇 〕
90:
◯市民部長(渡邉浩二君) それでは、議案第55号の内容につきまして、御説明いたします。
例規集は890ページになります。
初めに、本条例の題名ですが、従来の
軽自動車税が
軽自動車税の種別割に名称変更となることから、
軽自動車税のの次に、種別割のを加えるものでございます。
次に、第1条につきましては、本条例の目的で、あきる野市
税賦課徴収条例の特例として、本条例を設けることの規定であります。こちらも、本文中の
軽自動車税のの次に種別割を加え、地方税法第442条第2号に規定する軽自動車に対する賦課徴収であることを規定した上で、以下の条文について、
軽自動車税の種別割を種別割と表記することを規定するものでございます。
次に、第2条関係につきましては、
軽自動車税の税率についての規定ですが、同様に、見出し及び本文中の
軽自動車税を種別割に改めるものでございます。
次に、第3条関係につきましては、徴収の方法として、証紙により徴収をすることを規定するもので、同様に、
軽自動車税を種別割に改めるとともに、文言整理を行うものでございます。
最後に、第4条につきましては、証紙徴収の手続等について規定するものですが、証紙の様式につきましても、
軽自動車税証紙から
軽自動車税(種別割)納税証紙に改めるとともに、文言整理を行うものでございます。
施行日につきましては、令和元年10月1日となりますが、経過措置として、改正後の規定は、令和2年度以降の年度分の種別割に適用し、令和元年分までの
軽自動車税につきましては、なお従前の例によることといたします。
説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
91: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
92: ◯議長(
天野正昭議員) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案については、会議規則第38条の規定により、
総務委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
93: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第55号アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する
軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例の件につきましては、
総務委員会に付託することに決しました。
ここで休憩といたします。
なお、再開は午前10時50分といたします。
午前10時31分 休憩
────────── ◇ ──────────
午前10時50分 再開
94: ◯議長(
天野正昭議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第12 議案第56
号あきる野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及びあきる野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
95: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第56号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、家庭的保育事業等の認可基準である児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令等の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
内容につきましては、子ども家庭部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
96: ◯議長(
天野正昭議員) 子ども家庭部。
〔 子ども家庭部 岡部健二君 登壇 〕
97: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) それでは、議案第56号について、御説明させていただきます。
この条例は2つの条例を改正するもので、どちらの条例も国の基準に準拠し定めており、それぞれ国の基準が改正されたことに伴い、条例を改正するものとなります。
主な内容について、御説明申し上げます。
第1条あきる野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例。
例規集は1,249ページです。
この条例は、児童福祉法の規定に基づき、家庭的保育事業等の認可の基準について定めたもので、厚生労働省令であります基準が改められたことによる改正となります。
家庭的保育事業等につきましては、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型の4類型があり、小規模な定員で、0歳児から2歳児までを対象とするものであるため、職員が休暇の際などに代替保育の提供をしてくれることや、3歳からの受け入れ先となってもらうことなどについて協力をしてくれる認定こども園や幼稚園、保育所を連携施設として確保することが義務づけられております。今回の改正では、連携施設の確保が著しく困難な場合は、連携協力を行うものを確保することを義務づける改正となります。
まず、第6条です。第1項で代替保育及び3歳からの受け入れをする連携施設を確保することを規定しておりますが、新たに第2項から第5項までの4つの項を加えます。第2項では、連携施設の確保が著しく困難な場合であって、連携施設を確保しないこととすることができる旨を規定し、第3項では、その場合は小規模保育事業A型等の事業を行う者を連携協力を行う者として確保しなければならないことを規定いたします。第4項では、連携施設の確保が著しく困難な場合は、3歳からの受け入れ先を提供しないことができる旨を規定し、第5項では、その場合は定員20人以上の企業主導型保育事業を行う者または地方公共団体の補助を受けている認可外保育施設を連携協力を行う者として確保しなければならないことを規定いたします。
次に、第16条です。食事の提供については、連携施設等からの搬入を認めておりますが、改正では、保育所、幼稚園、認定こども園等が調理業務を委託している事業者で、市長が認める者からの搬入も可能とする規定を加えます。
次に、第45条連携施設に関する特例についてです。保育所型事業所内保育事業を行う者で、3歳以上の子どもの保育を行う者は、3歳からの受け入れ先として連携施設を確保しないことができることを規定いたします。
次に、附則第2条食事の提供の経過措置についてです。4類型あります家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業に限り、食事の提供に関する規定の適用について、さらに5年間は適用しないことができる旨を規定いたします。
また、附則第3条では、連携施設の確保を5年間は猶予することを規定しておりますが、これをさらに5年間猶予する旨を規定いたします。
次に、第2条あきる野市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてです。
例規集は1,267ページです。
この条例は、子ども・子育て支援法の規定に基づき、運営についての基準を定めるもので、内閣府令であります基準が改められたことによる改正となります。また、この条例では、特定地域型保育事業という名称が出てきますが、これは第1条で家庭的保育事業等としていた4類型の事業を指しております。
改正内容につきましては、第1条で改正した内容と同様に、それぞれ該当する条文について同様の趣旨の改正をするものとなります。
施行日は、公布の日からといたします。
説明は以上です。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
98: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
99: ◯議長(
天野正昭議員) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案については、会議規則第38条の規定により、福祉文教委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
100: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第56
号あきる野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及びあきる野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件につきましては、福祉文教委員会に付託することに決しました。
────────── ◇ ──────────
101: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第13 議案第57
号あきる野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
102: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第57号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、規定を整備するものでございます。
内容につきましては、子ども家庭部長より説明させますので、よろしくお願いいたします。
103: ◯議長(
天野正昭議員) 子ども家庭部長。
〔 子ども家庭部長 岡部健二君 登壇 〕
104: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) それでは、議案第57号について、御説明申し上げます。
例規集は1,287ページとなります。
この改正は、市町村が放課後児童健全育成事業、いわゆる学童クラブ事業になりますが、これを実施するに当たり、条例で定めるべき基準等が規定されている厚生労働省令であります基準が一部改正され、放課後児童支援員、学童クラブ指導員のことになりますが、この資格要件について改正があったことから、条例の一部を改正するものとなります。
改正内容につきましては、第10条第3項で放課後児童支援員は保育士の資格や教員免許を有する者であって、都道府県知事が行う放課後児童支援員認定研修を修了した者でなければならないことを規定しております。今回の厚生労働省令の改正により、この認定研修の実施者に指定都市の長が加えられたため、第10条第3項中、都道府県知事の次に、又は
地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長を加え、当該研修を行う者に指定都市の長を加えるものでございます。
このほか、附則中に平成の元号の表記がありますので、令和に改正するものでございます。
施行日につきましては、公布の日といたします。
説明につきましては以上です。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
105: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
106: ◯議長(
天野正昭議員) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案については、会議規則第38条の規定により、福祉文教委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
107: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第57
号あきる野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件につきましては、福祉文教委員会に付託することに決しました。
────────── ◇ ──────────
108: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第14 議案第58号普通財産(土地)の譲渡についての件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
109: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第58号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、地域住民の福祉の増進及びコミュニティの充実を図るため、森ノ下自治会の会館建設用地として普通財産を譲渡するものでございます。
内容につきましては、総務部長から説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。
110: ◯議長(
天野正昭議員) 総務部長。
〔 総務部長 大出英祐君 登壇 〕
111:
◯総務部長(大出英祐君) それでは、議案第58号について、御説明いたします。
本件土地につきましては、旧土地開発公社の解散に伴い、代物弁済を受けた土地であり、平成30年12月19日付で森ノ下自治会から自治会館建設用地として譲渡願いたい旨、要望書が提出されております。
市では、地域住民の福祉の増進とコミュニティの充実を図るため、当自治会に譲渡するものでございます。
譲渡価格につきましては、町内会・自治会の会館用地として譲渡する場合の取り扱いといたしまして、不動産鑑定により算出した評価額の50%を減額した価格で譲渡することとしております。
本件は、
地方自治法第96条第1項第6号の適正な対価なくしてこれを譲渡することに該当いたしますので、議会の議決を求めるものであります。
譲渡物件の所在地につきましては、あきる野市伊奈字北伊奈前974番1、974番4及び974番6であります。地目は宅地、地積は全体で339.99平方メートル、譲渡の相手方は森ノ下自治会会長、譲渡価格につきましては1080万円であります。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
112: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
辻よし子議員。
113: ◯2番(
辻よし子議員) ちょっと1点気になったので、質問いたします。これは、町内会・自治会に譲渡するということで、50%減額するということだと思います。2年前でしょうか、西伊奈のほうでも同じような50%減額して譲渡するというものがあったと思います。この50%という率なのですけれども、これは何か市のほうで規定があるのか、あるいは普通財産委員会の答申に基づいているということで、普通財産委員会のほうでその都度どのぐらい減額するかとか、その辺を審議されているのかどうか、そのあたりを教えてください。
114:
◯総務部長(大出英祐君) お答えします。
50%減額ということでございます。こちらにつきましては、普通財産委員会の基準というのがございまして、その払い下げ基準です。普通財産の払い下げ基準というのが、こちらにつきましては平成14年の決定でございますけれども、町内会及び自治会の会館建設用地としての払い下げ基準といたしまして、不動産鑑定により算出した評価額の50%を減額する基準とするというふうに決定されております。
それから、根拠といたしましては、東京都における都有地譲渡。これも公用使用の場合は5割減額して譲渡するという措置を適用しているということがございます。
したがいまして、こちらの本件につきましては、内部審議でございますけれども、当時の普通財産委員会の基準を踏襲したという形になります。
以上でございます。
115: ◯2番(
辻よし子議員) ありがとうございました。
もう一点だけですけれども、上限額は特にないということですね。50%ということで。ということのようですので、わかりました。
116: ◯議長(
天野正昭議員) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
117: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第58号は、会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
118: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第58号につきましては、
委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第58号普通財産(土地)の譲渡についての件を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
119: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
────────── ◇ ──────────
120: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第15 議案第59号市道路線の廃止についての件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
121: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第59号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、現況が廃滅している市道路線の廃止をするものでございます。
内容につきましては、
都市整備部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
122: ◯議長(
天野正昭議員)
都市整備部長。
〔
都市整備部長 清水保治君 登壇 〕
123:
◯都市整備部長(清水保治君) それでは、議案第59号市道路線の廃止について、御説明申し上げます。
お手元に配付してございます路線廃止図をごらんいただきたいと思います。
対象路線であります市道西秋留33号線につきましては、現況道路としての機能を果たしていない状況であり、存置する必要がなく、また、隣接する土地所有者からの道路の払い下げの要望があることから、路線の廃止を行うものでございます。
路線の起点、終点及び道路幅員、道路延長につきましては、提出議案のとおりでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
124: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
125: ◯議長(
天野正昭議員) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案については、会議規則第38条の規定により、環境建設委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
126: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第59号市道路線の廃止についての件につきましては、環境建設委員会に付託することに決しました。
────────── ◇ ──────────
127: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第16 議案第60号市道路線の変更についての件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
128: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第60号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、現況が廃滅している市道路線を一部廃止し、変更するものでございます。
内容につきましては、
都市整備部長より説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
129: ◯議長(
天野正昭議員)
都市整備部長。
〔
都市整備部長 清水保治君 登壇 〕
130:
◯都市整備部長(清水保治君) それでは、議案第60号について、御説明申し上げます。
市道路線の変更についてですが、お手元に配付してございます路線変更図をごらんいただきたいと思います。
対象路線であります市道増戸131号線につきましては、図面にお示しいたしました路線の黒い部分が現況道路としての機能を果たしていない状況であり、存置する必要がなく、また、隣接する土地所有者から道路の払い下げの要望があることから、現路線の区域の一部を廃止し、斜線の部分を新路線区域とするものでございます。
路線の起点、終点及び道路幅員、道路延長につきましては、提出議案のとおりでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
131: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。合川議員。
132: ◯11番(
合川哲夫議員) 環境建設委員でないので、ちょっと教えていただきたいと思います。この路線変更図を見てみますと、斜線の部分が新路線だということになっていますけれども、隣の宅地のほうに食い込んでいるような絵になっているのです。これは私のうちの近くですから、現地は真っすぐこの絵にあるような左奥に行っているという形態になっていますけれども、その辺はどういうことになっているのですか。ほかに実測図みたいなものがあって、そしてその奥の部分だけを廃止するという趣旨なのですか。私も詳しいことがわからないのですけれども、たしかこの人のおたくの前が2項道路になっているのです。だから、その辺をはっきりさせないとうまくないのではないかという気がするのですけれども、いかがですか。
133:
◯都市整備部長(清水保治君) お答えいたします。
現地のほうは議員のすぐそばということでございますので、よく御存じかと思いますが、今、お話にありましたとおり、斜線で残す部分については建築基準法上の2項道路になっております。実測図のほうももうありまして、実は路線変更図はあくまで位置的なものをお示ししたということで捉えていただきたいと思うのですが、一応、中のほうについても全て測量が終わっておりまして、どこまでを残す、どこを廃止するというのは実測図のほうで決まっている状況でございます。
以上でございます。
134: ◯11番(
合川哲夫議員) ありがとうございました。決定されても全く支障ないという解釈でいいわけですね。わかりました。
135: ◯議長(
天野正昭議員) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
136: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本案については、会議規則第38条の規定により、環境建設委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
137: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第60号市道路線の変更についての件につきましては、環境建設委員会に付託することに決しました。
────────── ◇ ──────────
138: ◯議長(
天野正昭議員) この際、日程第17 議案第61号平成30年度あきる野市一般会計歳入歳出決算の認定についての件から日程第24 議案第68号平成30年度あきる野市秋多
都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件までの8件を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
139: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第61号から議案第68号までの8議案につきましては、平成30年度一般会計及び7つの特別会計の歳入歳出決算でありますが、
地方自治法の規定により、議会の認定を求めるものでございます。
内容につきましては、お手元に御配付の平成30年度あきる野市各会計歳入歳出決算書及び付属書類のとおりでございます。
決算内容につきましては、会計管理者から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
140: ◯議長(
天野正昭議員) 会計管理者。
〔 会計管理者 小磯 弘君 登壇 〕
141: ◯会計管理者(小磯 弘君) それでは、議案第61号から議案第68号までの平成30年度あきる野市各会計歳入歳出決算書につきまして、その概要を御説明申し上げます。
恐れ入りますが、決算書の2ページ、3ページをお開きください。平成30年度あきる野市歳入歳出会計別決算総括表でございます。一般会計及び7つの特別会計の合計額を申し上げますと、歳入決算額508億6248万370円、歳出決算額502億8547万9570円、歳入歳出差引残額は5億7700万800円でございます。
続きまして、各会計の概要につきまして、一般会計から順次、御説明申し上げます。14ページ、15ページをお開きください。歳入合計の欄でございますけれども、収入済額298億2421万6017円、不納欠損額1159万8495円、収入未済額2億3558万87円、予算現額と収入済額との比較につきましては7億6510万4983円の減となっており、予算現額に対する収入割合は97.50%でございます。
続きまして、歳出でございます。20ページ、21ページをお開きください。歳出合計の欄でございますが、支出済額295億227万6422円、翌年度繰越額871万9000円、不用額10億7832万5578円、予算現額と支出済額との比較につきましては10億8704万4578円となっております。予算現額に対する支出割合は96.45%でございます。
歳入歳出差引残額3億2193万9595円につきましては、翌年度へ繰り越しをいたしました。
次に、国民健康保険特別会計でございます。306ページ、307ページをお開きください。歳入合計の欄でございますが、収入済額88億116万3607円、不納欠損額1037万3830円、収入未済額1億6082万345円、予算現額と収入済額との比較につきましては2億7340万3393円の減となっており、予算現額に対する収入割合は96.99%でございます。
続きまして、310ページ、311ページをお開きください。歳出合計の欄でございますが、支出済額86億9915万7727円、不用額及び予算現額と支出済額との比較につきましては、ともに同額の3億7540万9273円となっており、予算現額に対する支出割合は95.86%でございます。
歳入歳出差引残額1億200万5880円につきましては、翌年度へ繰り越しいたしました。
次に、後期高齢者医療特別会計でございます。342ページ、343ページをお開きください。歳入合計の欄でございますが、収入済額20億4432万6976円、不納欠損額38万7600円、収入未済額465万9400円、予算現額と収入済額との比較につきましては1003万4976円の増となっており、予算現額に対する収入割合は100.49%でございます。
続きまして、344ページ、345ページをお開きください。歳出合計の欄でございます。支出済額20億467万5792円、不用額及び予算現額と支出済額との比較につきましては、ともに同額の2961万6208円となっており、予算現額に対する支出割合は98.54%でございます。
歳入歳出差引残額3965万1184円につきましては、翌年度へ繰り越しをいたしました。
次に、介護保険特別会計でございます。366ページ、367ページをお開きください。歳入合計の欄でございますが、収入済額63億5946万5453円、不納欠損額901万7350円、収入未済額2759万272円、予算現額と収入済額との比較につきましては1億9522万1547円の減となっており、予算現額に対する収入割合は97.02%でございます。
続きまして、370ページ、371ページをお開きください。歳出合計の欄でございます。支出済額63億1467万5993円、不用額及び予算現額と支出済額との比較につきましては、ともに同額の2億4001万1007円となっており、予算現額に対する支出割合は96.34%でございます。
歳入歳出差引残額4478万9460円につきましては、翌年度へ繰り越しをいたしました。
次に、戸倉財産区特別会計でございます。406ページ、407ページをお開きください。歳入合計の欄でございますが、収入済額673万7703円、予算現額と収入済額との比較につきましては2,297円の減となっており、予算現額に対する収入割合は99.97%でございます。
続きまして、408ページ、409ページをお開きください。歳出合計の欄でございますが、支出済額440万5282円、不用額及び予算現額と支出済額との比較につきましては、ともに同額の233万4718円となっており、予算現額に対する支出割合は65.36%でございます。
歳入歳出差引残額233万2421円につきましては、翌年度へ繰り越しをいたしました。
次に、下水道事業特別会計でございます。424ページ、425ページをお開きください。歳入合計の欄でございますが、収入済額35億7486万7979円、不納欠損額20万8711円、収入未済額951万2197円、予算現額と収入済額との比較につきましては1262万8021円の減となっており、予算現額に対する収入割合は99.65%でございます。
続きまして、426ページ、427ページをお開きください。歳出合計の欄でございますが、支出済額35億968万4074円、不用額及び予算現額と支出済額との比較につきましては7781万1926円となっており、予算現額に対する支出割合は97.83%でございます。
歳入歳出差引残額6518万3905円につきましては、翌年度へ繰り越しをいたしました。
次に、テレビ共同受信事業特別会計でございます。448ページ、449ページをお開きください。歳入合計の欄でございますが、収入済額2878万9877円、予算現額と収入済額との比較につきましては1121万123円の減となっており、予算現額に対する収入割合は71.97%でございます。
続きまして、450ページ、451ページをお開きください。歳出合計の欄でございますが、支出済額2878万9877円で、不用額及び予算現額と支出済額との比較につきましては、ともに同額の1121万123円となっており、予算現額に対する支出割合は71.97%でございます。
歳入歳出差引残額につきましては0円でございました。
最後に、秋多
都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計でございます。468ページ、469ページをお開きください。歳入合計の欄でございますが、収入済額2億2291万2758円、予算現額と収入済額との比較につきましては2727万1242円の減となっており、予算現額に対する収入割合は89.10%でございます。
続きまして、470ページ、471ページをお開きください。歳出合計の欄でございますが、支出済額2億2181万4403円で、不用額及び予算現額と支出済額との比較につきましては、ともに同額の2836万9597円となっており、予算現額に対する支出割合は88.66%でございます。
歳入歳出差引残額109万8355円につきましては、翌年度へ繰り越しをいたしました。
以上が一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算の概要でございますが、各会計の決算付属書類であります歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書につきましては、記載のとおりでございます。
なお、決算及び財政指標の状況等につきましては、別冊の平成30年度決算の概要を御参照いただきたいと存じます。
以上で決算の概要説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
142: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
143: ◯議長(
天野正昭議員) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案8件については、委員会条例第6条の規定により、議長及び議会選出の監査委員を除く全議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
144: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第61号から議案第68号までの8件については、議長及び議会選出の監査委員を除く全議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
お諮りいたします。ただいま設置されました決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長及び議会選出の監査委員を除く全議員を委員に指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
145: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました議長及び議会選出の監査委員を除く全議員を決算特別委員会委員に選任することに決しました。
────────── ◇ ──────────
146: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第25 議案第69号令和元年度あきる野市一般会計補正予算(第2号)の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
147: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第69号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、歳入歳出予算等の補正でございます。
内容につきましては、企画政策部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
148: ◯議長(
天野正昭議員) 企画政策部長。
〔 企画政策部長 田野倉裕二君 登壇 〕
149: ◯企画政策部長(田野倉裕二君) それでは、令和元年度あきる野市一般会計補正予算(第2号)について、御説明いたします。
補正予算書の1ページをお開きください。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9266万3000円を追加し、補正後の予算総額を315億9813万円とするものでございます。
5ページをお開きください。第2表債務負担行為補正の追加、個別施設計画策定業務委託は、公共施設の長寿命化に向けた計画策定につきまして、令和元年度から令和2年度にかけて実施するため、追加するものでございます。債務負担行為の廃止、窓口業務委託は、これまで実施してきた市民課の窓口業務について、民間委託の継続が困難となり、直営業務に移行するため、廃止するものでございます。
第3表地方債補正の変更は、臨時財政対策債の発行可能額の確定による減額であります。
10ページ、11ページをお開きください。歳入について、主な内容を御説明いたします。
なお、歳出補正に係る歳入については主に歳出とあわせて説明をさせていただきます。
第1款市税、説明欄の01固定資産税現年課税分追加4000万円は、償却資産の課税実績に基づき計上するものです。
第11款地方交付税、説明欄の01普通交付税減額1億4364万5000円は、当初予算では、国の地方財政計画等に基づく試算により計上いたしましたが、算定の結果、交付見込み額が減となったため、計上するものでございます。
12ページ、13ページをお開きください。第16款都支出金、02都補助金、03衛生費都補助金、説明欄の09受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業経費補助金2621万4000円は、健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例を踏まえ、受動喫煙防止対策設備を五日市出張所、秋川ふれあいセンター、あきる野ルピア、五日市ファインプラザ及び秋川体育館、中央公民館の計5カ所に設置するに当たり、財源として計上するものでございます。
第17款財産収入、説明欄の01市有地売払収入追加9400万円は、市営住宅跡地の売却により収入が増加するため、計上するものでございます。
第19款繰入金、01他会計繰入金、説明欄の01介護保険特別会計繰入金追加3948万6000円は、平成30年度決算に基づき、一般会計繰出金の精算をするものでございます。
同じく02基金繰入金、説明欄の01財政調整基金繰入金減額1億1578万2000円は、今回の補正予算にかかる財源調整の結果、減額をするものでございます。
第20款繰越金、説明欄の01前年度繰越金追加2089万9000円は、平成30年度決算に基づき、計上するものでございます。
14ページ、15ページをお開きください。第22款市債、説明欄の01臨時財政対策債減額326万3000円の減額は、国の地方財政計画に基づく試算により、当初予算を計上いたしましたが、算定の結果、発行可能額が減額となったものでございます。
続きまして、16ページ、17ページをお開きください。歳出について、主な内容を御説明いたします。
第2款総務費、01総務管理費、05財産管理費、説明欄の03基金の運用に要する経費、01財政調整基金積立金3691万6000円は、今回の補正予算に伴う財源調整の結果、積み立てるものでございます。
同じく02公共施設整備基金積立金215万4000円から14産業振興基金積立金2万4000円までは、繰越金に含まれている指定寄附金等の収入について、今後の事業に活用するため、関連基金に積み立てるものでございます。
同じく06企画費、説明欄の55公共施設等総合管理計画推進事業経費994万4000円は、公共施設の長寿命化に向けた計画を実施するに当たり、外部の専門業者に委託して、施設の現況調査等を実施するため、計上するものでございます。
18ページ、19ページをお開きください。03戸籍住民基本台帳費、01戸籍住民基本台帳費、説明欄の01住民基本台帳関係経費、1308事業・業務委託料減額、01窓口業務委託料1341万4000円及び1309派遣委託料、01市民窓口業務人材派遣委託料1248万8000円は、市民課の窓口業務について、民間委託の継続が困難となり、10月からの今年度は人材派遣で対応するため、予算の組みかえを行うものでございます。
22ページ、23ページをお開きください。中ほどの第3款民生費、02児童福祉費、02保育所運営費、説明欄の01私立保育所運営事業経費減額1692万円から19子育てのための施設等利用給付事業経費2005万2000円は、10月からの幼児教育・保育の無償化に対応するため、関連する歳入とともに予算の組みかえ等を行うものでございます。
24ページ、25ページをお開きください。第4款衛生費、01保健衛生費、02予防費、説明欄の06産後ケア事業経費103万6000円は、出産後に心身の不調や育児不安があり、家族等から十分な家事や育児の援助を受けられない母子に対する支援として、国や東京都の補助金を活用し、新たに産後ケア事業を実施するため、必要な経費を計上するものでございます。
26ページ、27ページをお開きください。第6款農林水産業費、01農業費、03農業振興費、説明欄の15新規就農者定着支援施設整備事業経費1294万円は、新規就農者の農業経営を早期に安定させるため、東京都の補助金を活用し、就農に必要な施設や機械の導入を支援するものでございます。
第7款商工費、01商工費、02商工振興費、説明欄の01商工振興経費、1905交付金追加200万円は、あきる野商工会が実施する住宅改修助成事業の利用状況を踏まえ、交付金を追加するものでございます。
28ページ、29ページをお開きください。第8款土木費、02道路橋梁費、02道路維持費、説明欄の50道路維持事業経費、1308事業・業務委託料、01道路損傷等通報アプリケーション導入業務委託料49万5000円は、市民がスマートフォンにより道路等の損傷を通報できるようにするシステムの導入経費として計上するものでございます。
同じく1502改良・改修工事追加、01道路応急補修工事8000万円は、道路や橋梁の老朽化や集中豪雨などによる損傷に対する補修、また地域住民の要望に迅速に対応するため、工事費を追加するものでございます。
同じく04下水道費、説明欄の50公共下水道整備事業経費、2804下水道事業特別会計繰出金減額6014万3000円は、平成30年度決算に基づき、一般会計からの繰出金を減額するものでございます。
第10款教育費、01教育総務費、03教育指導費、説明欄の52オリンピック・パラリンピック教育推進文化プログラム学校連携事業経費30万円は、東京都の委託金を活用し、オリンピック・パラリンピック教育の充実を図るため、必要な経費を計上するものでございます。
同じく04、幼稚園費、説明欄の01幼児教育振興経費の減額552万6000円は、先ほどの民生費で御説明しました10月からの幼児教育・保育の無償化に伴う予算の組みかえになります。
32ページ、33ページをお開きください。第12款公債費、01公債費、01元金、説明欄の01借入金元金償還経費658万5000円の追加及び同じく02利子、説明欄の01借入金利子償還経費1566万1000円の減額は、平成30年度の借入額及び借入利率が確定したことにより計上するものでございます。
以上が令和元年度あきる野市一般会計補正予算(第2号)の概要でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
150: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。大久保議員。
151: ◯8番(
大久保昌代議員) 1点だけお伺いします。補正予算書の23ページになります。02保育所運営費、説明欄の01私立保育所運営事業経費、そこから以下、19子育てのための施設等利用給付事業経費までについての質問です。
これらの経費は全て幼児教育・保育の無償化に伴うことによる補正が計上されていると認識しております。幼稚園、認定保育園、認可外などたくさんあり、市民の方から問い合わせを多く受けておりますが、それぞれの園の種類ごとに、どこに行くとどういう仕組みなのかがわかりにくくなっています。既に入園されている方は園から説明の資料が渡されていると伺っておりますが、これから入園する御家庭に向けてわかりやすい資料があるとよいと考えております。内閣府では、制度の概要がわかるように特設サイトがアップされておりまして、制度の早わかり表やQ&Aでまとめられていましたり、シミュレーションでイエス、ノーで進んでいくと、あなたのおたくはこちらになりますというようなスマホでも見られるサイトがあります。本市でもこのようなものを紹介したり、市の取り組みに向けての説明をされていくといいと思うのですが、どのような取り組みをされていくのかお伺いしたいと思います。
152: ◯議長(
天野正昭議員) 子ども家庭部長。
〔 子ども家庭部長 岡部健二君 登壇 〕
153: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) お答えいたします。
現在、施設に通っている子どもたちに対しては、施設ごとの案内チラシをつくって、園のほうに配付をして、説明をしているところでございます。これから入所を考えている方々に対しては、施設ごとの案内チラシはありますので、そういったものをホームページにアップするなどして、わかりやすい説明をしていきたいと思います。また、今、御紹介いただきました内閣府のサイト、こういったものもリンクを張れるのかどうか検討していきたいと思います。いずれにしましても、11月からは来年度の入所の申請受付も始まりますので、この辺は早急に対応したいと考えています。
以上です。
154: ◯8番(
大久保昌代議員) ありがとうございます。既に資料があるということですので、ホームページのほうでPDFにして開いて見ることができたり、リンクのほうもぜひ張っていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
155: ◯議長(
天野正昭議員) 引き続きまして、
辻よし子議員。
156: ◯2番(
辻よし子議員) 関連しますので、幼児教育・保育の無償化の件での補正予算についての質問をいたします。今回のこの幼児教育・保育の無償化なのですけれども、私は、日本の社会保障というのは広くというか、普遍主義ではなくて、所得で対象を絞るような、そういった選別主義が中心になっているので、税金を払っている中間層の方々の不満が多いということ。それから租税抵抗感が強いというふうに言われていると思います。そうした中で今回の幼児教育を含めた保育の無償化。これは、それを和らげる意味があるのかなというふうに評価をしています。
こうした中で、今回の無償化によって中嶋議員の一般質問でも取り上げられましたけれども、結局、あきる野市は無償化によってプラスになるのと、マイナスになるのを差し引きすると、今回の補正予算では約1億5000万円プラスになっていると思います。その中で、今回、一般質問を受けて市長のほうから、財政的に少し余裕が出てきた分を産後認定の子どもさんの保育料を少し引き下げる形にしていくという方向性がはっきり示されたかなと思います。そこに異論はないのですけれども、ただ、こうした流れの中で完全に取り残されている方々がいるということを私たちは認識する必要があるのではないかなと思います。それが、幼稚園類似施設に通う子どもたちです。
一般の幼稚園に通う子どもたちは保育料が無償化されるのに、幼稚園類似施設に通う子どもたちは無償化の対象になりません。あきる野市内でこの幼稚園類似施設に通っていらっしゃる方は、確認したところ、現在、21人いらっしゃるということです。新制度未移行の幼稚園の無償化の上限が一月2万5700円ですので、この額で21名の子どもたちの無償化を市が行ったとしても、650万円程度の負担にしかならないのではないかなと思います。
基本的には、幼稚園類似施設を無償化にするのが当然だと私は思っています。国の制度の欠陥かなと思っています。国の制度がこれから修正されていくことを期待するのですけれども、それを待っている間の不公平を是正するのは、やはり基礎自治体、あきる野市の責任というとちょっと強いかもしれませんけれども、あきる野市がしていっていただきたいなと思うのです。その点についてはどのようにお考えかをお聞かせください。
157: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) お答えいたします。
類似施設につきましては、これまで地域や保護者のニーズに応えてきたという施設であるということは認識しております。そういったことから、市としても検討していく予定ではあります。また、文部科学省のほうで国として支援する方向で検討を始めたという報道もありますので、国の動きは注視していきたいと考えております。
以上です。
158: ◯2番(
辻よし子議員) 検討していただけるということで、ありがとうございました。国の動向を見ながらということですけれども、国がなかなか進まない場合には、ぜひ早く手を打っていただきたいなと思います。
特に今回、認可外保育施設については、保育の質が心配される面もありながらも、5年間に限ってなのかもしれませんけれども、無償化の対象になりました。幼稚園類似施設というのは、私の見る限り、独自の教育理念に基づいて、非常に中身の濃い教育をしていると思います。そこに魅力を感じてお子さんを預けていらっしゃる方も非常に多いと思います。それなのに無償化から外されるというのはどう考えてもおかしい。
実際にそこに預けていらっしゃる保護者の方からも声を聞きましたけれども、既に現在、就園奨励費でも格差があるのですよね。そうした中で、またかと。また見捨てられたかという思いだそうです。それでもそこに子どもを預けたいけれども、心配なのは、幼稚園類似施設が経営が続かなくなってなくなってしまうのではないかということを今、心配されておりますので、ぜひ早い段階で、650万円ですので、今回1億5000万円の余裕ができたということですので、市長、ぜひ早い段階でこの方々への支援をお願いしたいと思います。
以上です。
159: ◯議長(
天野正昭議員) たばた議員。
160: ◯10番(たばたあずみ議員) ちょうど言いたかったところを辻議員が全部言ってくださったのですけれども、同じ気持ちなので、ぜひ、本当に急いでくださらないと、1年、2年仕方がないからねといって待っている間に結局、保育の対象の人であれば、まず幼稚園類似施設を利用されるということはほとんど考えにくいと思います。ですので、ほぼ21人全員が対象外になるのではないかなと思うのです。
そうなると、問題はその次、新入園の人たちがやはりもう、無償になるゼロ円のところと、決して高いわけではなかったけれども、3万円とかの持ち出しがあるところと比較した場合、決して所得が十分あるわけではない若い世代の人たちが、理念だけで幼稚園類似施設をきちんと選択していくかどうかというところは非常に悩ましいところだと思います。
地域だとか、親のニーズに応えてきたというふうに市でも考えてくださっていますし、今までもそういったことで幼稚園類似施設として認めてきてくださったという歴史がありますので、ぜひ本当に早急に前向きな検討をして、何らかの対応をとっていただきたいと思います。この件はこれだけです。
161: ◯議長(
天野正昭議員) ほかに質疑ありませんか。松本議員。
162: ◯1番(
松本ゆき子議員) また同じようなところなのですけれども、補正予算の資料集のところですけれども、8ページから9ページのところで認定こども園と、それから認証保育園のところの説明で、0歳から2歳児に対する援助なのですけれども、多子世帯の負担軽減を図るため補助金を追加するという項目がありますけれども、その金額等、詳しい内容を教えていただきたいと思います。
163: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) お答えいたします。
0歳から2歳児に対する多子世帯軽減というのは、0歳から2歳児の無償化の対象になるのは非課税世帯に限られます。それ以外の家庭に対しては無償化はありませんので、これは東京都の制度なのですが、0歳から2歳児で2人目、3人目、それ以降については軽減を図るという制度ができましたので、それを活用して軽減を図っていくというものです。第何子目かの数え方なのですが、これまで国の制度では保育園については未就学児が対象でしたが、この東京都の制度はそういった上限がありません。例えば小学生でも、中学生でも、1人目であれば、そこから1人目と数えるということでございます。
以上です。
164: ◯1番(
松本ゆき子議員) ありがとうございます。もう一つ質問したつもりですけれども、補助金というか、どれぐらいのお金で補助する予定なのかというのは決まっていますか。
165: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) お答えいたします。
2人目については半額、3人目以降は無償というものでございます。ですから、国の制度の年齢制限がなくなったというものになります。
166: ◯議長(
天野正昭議員) 松本議員、よろしいですか。
今、質問の途中なのですけれども、これで昼食のため休憩としたいと思います。
なお、再開は午後1時5分といたします。
午後 0時00分 休憩
────────── ◇ ──────────
午後 1時05分 再開
167: ◯議長(
天野正昭議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ほかに質疑ありませんか。田中議員。
168: ◯17番(
田中千代子議員) 補正予算書の22ページで、先ほど大久保議員が質問した内容に関連してなのですけれども、新しい制度ですので、お知らせを十分、ホームページとか、あとはチラシをつくってというお話が先ほどの御答弁でありました。これは本当に日本の国の歴史に残るぐらいの政策だなというふうに私は思っております。これはやはり消費税を使って子どもたちに不公平がないような教育環境をつくっていくということで、高校も大学もつながっていくわけですけれども、自治体のほうでは幼稚園、保育園無償化ということで掲げております。
その中で全く新しい取り組みというのが、3款の0202の事業の19の子育てのための施設等利用給付事業経費というところで、保育認定を受けている者が対象ですけれども、今までなかったことは、例えばファミリーサポートを利用している人も対象になりますよ。それから一時預かりも対象になります。あとは病児・病後児保育。これは本当に全く新しい支援の制度だと思っておりますけれども、この辺は流れ的には、周知はそういうところにチラシを配ったりすると思いますけれども、例えば対象者がいた場合にはどういう流れでそれが使えるようになるのかというのを教えていただきたいと思います。
169: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) お答えいたします。
ファミリーサポートセンター事業ですとか、一時預かり事業、こういった事業の利用者に対しましては、まず、保育の認定を受けていただく必要がありますので、その申請手続を保育課のほうにしていただきます。その上で、それぞれの事業を受けていただいて、一旦そのときには料金をお支払いいただく。その後、市のほうから償還払いをさせていただくということになります。そのときの対象になるのはあくまでも認可等の施設を利用していないことが前提になりますので、認可外保育施設を利用しながらこういった事業を利用するということは可能になります。
以上です。
170: ◯17番(
田中千代子議員) わかりました。認可外の子どもさんが対象というところは私も知りませんでしたので、その辺が明確になってよかったかなと思います。
やはり通知が行かない、例えばファミリーサポートとかは御案内ができるのか。大体できますか。そういう流れも聞かないとわからないというところもあると思いますので、その辺の周知も含めて、重ねてお願いしたいと思います。
ありがとうございます。
171: ◯議長(
天野正昭議員) ほかに質疑ありませんか。中村議員。
172: ◯3番(中村のりひと議員) 22ページ、23ページの今のところなのですけれども、給食費・副食費は500円の免除というようなお話にあきる野市はなっていると思うのですけれども、区部のほうはかなり、副食費4,500円全部を自治体で持つというようなところと、26市のほうでは、自分の知る限りでは、多分、武蔵野市と小金井市が全額4,500円分を自治体で持つというところで、あとは立川市が1,000円負担ですとか、町田市は7,500円を支払ってもらうとか、たしかそのような感じで、いろいろと自治体によって違うとは思うのですけれども、あきる野市のように500円だけという言い方はあれですけれども、500円をあきる野市が負担するというところはほかの26市であるのかどうか、お伺いしたいと思います。
173: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) お答えいたします。
現在知る限りでは、ほかの自治体ではございません。
174: ◯3番(中村のりひと議員) この500円というのを、いただいた資料ですと、償還払いで保護者のほうに支払うということで、担当課からするといろいろと手間がかかることになるかと思います。500円というのが非常に大事な金額という保護者の方もいるかもしれませんけれども、市のいろいろな業務等々を含めていろいろ考えると、この500円という数字を補助するのが本当にいいのかどうか。端的に保護者のほうからすると、500円というのが少しでも安くなるのであればうれしいのかもしれませんけれども、トータルで考えた場合に、市の業務の中で担当課の方、職員の方が500円を現物給付ですとか、償還払いというような手間等々をいろいろと考えると、そういったところも担当課のほうでは考えた上で500円を免除するということを、補助するということを決定したのでしょうか。
175: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) お答えいたします。
当然、担当課とのそういった、どういう仕事の進め方でこの補助ができるのかということも踏まえた上での決定であります。
以上です。
176: ◯3番(中村のりひと議員) 担当課の方々が自分たちの業務の中でできるという判断をされたと思いますので、これに関しては頑張っていただきたいと思うのですけれども、先ほど来、辻議員の質問の中でもありましたけれども、幼保無償になる中で、市の財源として今までかかっていた金額、1億5000万円が浮くというようなこともありますので、例えば副食費4,500円というのを、26市は数が少ないですけれども、あきる野市としていろいろと、澤井市長になってから切れ目のない子育て支援という中では、この4,500円も市のほうで面倒を見るというようなことは会議の中で検討されたのかどうか、伺いたいと思います。
177: ◯子ども家庭部長(岡部健二君) お答えいたします。
全員に4,500円の場合には幾らになるかというような試算はした経緯はありますが、全員にやろうという議論には至っていません。
178: ◯3番(中村のりひと議員) わかりました。4,500円を見るとなると、先ほどの田中議員の質問でもありましたけれども、保育認定されているか、されていないか。2号認定、3号認定をされているか、されていないかによって、実質的には保護者かもしれませんけれども、子どもにとっては2号認定、3号認定されているというのが関係あるのかというような話もあるかと思いますので、そういったところの、保育認定を受けていない方々の子どもたちに満遍なく行き渡るような子育て施策というものを今後も考えていっていただければと思います。
終わります。
179: ◯議長(
天野正昭議員) ほかに質疑ありませんか。辻議員。
180: ◯2番(
辻よし子議員) 何点かあるのですけれども、まず1点目です。予算書の18、19ページになります。第2款総務費、03戸籍住民基本台帳費、01戸籍住民基本台帳費、説明欄の01の住民基本台帳関係経費になります。先ほど企画政策部長からの御説明にもありましたけれども、今回の補正で窓口業務委託料1341万4000円が減額になって、かわりに市民窓口業務人材派遣委託料が1248万8000円新たに追加されることになりました。この件について3点ほどお尋ねします。
1点目なのですけれども、あきる野市では、行財政改革の一環として6年前に窓口業務の一部を民間委託に切りかえられたのだと思います。今年度の当初予算においては引き続き民間委託をするはずだった。ところが、9月末に契約期限が切れるに当たって、次の3年間、業務委託について12社を指名したところ、12社全てが辞退してしまった。そういった中で、やむを得ず人材派遣という形に切りかえることになったと、そのようなことだと思います。予想外のこととはいえ、行革の中で市としては業務委託を進めてきたわけです。それを一旦ここで打ち切ることになるので、やはり市としてここで業務委託を行ってきたことに対する総括、どうだったのかということをする必要があるのではないかなと思います。今の段階で市としてどのような総括をされているのか、お願いいたします。
181: ◯議長(
天野正昭議員) 市民部長。
〔 市民部長 渡邉浩二君 登壇 〕
182:
◯市民部長(渡邉浩二君) お答えいたします。
今、おっしゃっていただいたとおり、行革の一環としてアウトソーシングの検討、推進を行う中で、サービスの向上という部分、それから経費の削減という部分を同時に図ることを目的に開始されたと認識しております。そういった中で、経費面におきましては年間で約460万円ぐらいの効果が試算されておりました。事実、人員の削減にもつながってきたというところでございます。またその一方、業務委託では繁忙状況にあわせた人員の配置ですとか調整が行われまして、また人事異動もございませんから、そういった意味では、スタッフが経験値を積むことで専門性を身につけたりですとか、そういったことでサービスの向上にもつながっていたというふうに考えております。
その一方で、社会情勢ですとか、市民課を取り巻く状況も変化しておりまして、業務内容も複雑、多様化している現状もございます。また、委託に関して言えば、人件費の高騰、そういったことがありますので、開始したときとは状況が変わってきている部分もあるという中でのお話でございます。
業者さんがおっしゃるには、例えば物理的なことなのですけれども、まとまった人材の確保ですとか、社員の配置が難しく、体制が整わないというのが多くの業者さんからの御意見でございました。この状況から、経費の削減と、それから質のよいサービスの両方につながるかを考慮した結果、ここで直営の形とする判断に至ったという経緯でございます。
いずれにしましても、先ほど申しましたとおり、総括ということですので、これまでの窓口業務委託につきましては経費の削減、それからサービスの向上という開始当初の目的においては効果的に取り組んできたと考えているところでございます。そこにこの状況が発生したと考えております。
以上です。
183: ◯2番(
辻よし子議員) ありがとうございます。以前、企画政策のほうにこの窓口業務委託で幾らぐらい経費が浮いたのですかということを教えていただいたときに500万円程度というお話がありましたので、きょう、460万円ともっとはっきりした数字が出たということでわかりました。経費の削減にもなっていたし、サービス向上にもつながっていて、一定の成果はあったのだけれども、情勢が変わってきた中で、業者の側の人材確保が難しいとか、そういった中でこういう状況になったというふうに理解いたしました。
2点目なのですけれども、業務委託から人材派遣に切りかわるということは、これまで業者が行っていた外部職員のシフトを組んだり、業務内容を指示したり、そういったものを10月から今度は市民課の職員が直接、外部の人材派遣で来た方々に指示をして、派遣職員の方を動かすということになると思います。当然、市民課の負担がふえると思うのです。今回、50万9000円の非常勤職員の賃金が追加されていますけれども、それとは別に、やはり正規職員の増員も含めて対策をとらないと、ちょっと市民課の負担が重過ぎるのではないかなと思うのですけれども、その辺、市としてはどのようにお考えなのでしょうか。
184: ◯議長(
天野正昭議員) 総務部長。
〔 総務部長 大出英祐君 登壇 〕
185:
◯総務部長(大出英祐君) お答えします。
職員の配置ということでございます。今回、10月に市民課の窓口業務が変わるということなのですけれども、市の中では10月に採用試験を行っております。その採用試験を行ったのは社会福祉士と精神保健福祉士の資格を持つ方を募集して、3名を10月1日に採用する予定としているところでございます。人員配置の状況というのはございますから、そういった中で人事を検討していくということになると思います。
以上です。
186: ◯2番(
辻よし子議員) ありがとうございます。10月からの職員の採用について後からお聞きしようかなと思ったのですけれども、今、お話の中で出てきましたので、関連で質問を先にさせていただきますと、ホームページのほうにも出ているのです。3人合格者が出たということで、この新規採用の分は補正予算には増額あるいは半年おくれの採用なので、その分の減額とか、そのような形での補正予算への反映はないように思うのですけれども、まずそれはどういうことなのかということと、ここで3人新しく採用された狙いのようなものがもしわかれば教えてください。
187:
◯総務部長(大出英祐君) お答えします。
10月1日付で採用する関係ですけれども、当初予算のときには、組んだ状況の人員というのが、その予定人員に達しなかったということがございましたので、予算に関しては余剰が出ていたという状況がございます。そして、今回の採用に伴っては3名ということなのですけれども、当初予算時は6人分ありましたので、3人採用ということで、補正予算の増額は行わないで済んだということでございます。人員配置につきましては、各部署の中で都度、状況的に足りていないところがありますので、そういった部署に張りつけていくというふうに考えております。
以上です。
188: ◯2番(
辻よし子議員) わかりました。ありがとうございます。人員の足りていないところに後半、新しく入るということは非常によかったなと思います。また今回、一般事務職員採用という形でありながら、資格も要件に加えているということで、少し専門性のある仕事をしていただけるのかなというふうに期待をしております。
先ほどのに戻るのですけれども、もう一つの質問ですけれども、10月からの人材派遣業務委託は、いわば急場しのぎなのではないかなと思います。来年度以降もこのまま人材派遣を続ける予定ではないと思うのですけれども、4月以降はどのような対応を考えていらっしゃるのか教えてください。
189:
◯市民部長(渡邉浩二君) お答えいたします。
4月以降につきましては、人材派遣という予定はございません。必要な職員ですとか、
会計年度任用職員、そういった人員体制を想定して、検討している状況でございます。
190: ◯2番(
辻よし子議員) わかりました。ちょっと安心いたしました。
総務省が出している窓口業務の民間委託の事例集を読んでみると、あきる野市のように一つの課だけで窓口業務の一部を委託するという場合にはなかなか業者が見つけにくいという傾向が出ているみたいです。そのために、市民課だけではなくて、例えば国民健康保険とか後期高齢者医療保険、こういったものも含めた包括委託を進めている自治体も結構見受けられます。ただ、規模が大きくなると委託の質とか、継続性とかの面でリスクも高まりますし、包括委託をすると職員のスキルが失われるというデメリットもありますので、4月以降、派遣にはしないと。それから包括ということもなく、直接、
会計年度任用職員を雇うか、職員かということでの直営ということで進めていただけるということで、よかったなと思っております。
191: ◯議長(
天野正昭議員) では、たばた議員。
192: ◯10番(たばたあずみ議員) 私は1カ所だけです。26ページ、27ページ、一番上のアメニティトイレの管理費のところです。せせらぎということで、グリーンスポーツの手前のところだというふうに伺ってあります。トイレが老朽化してきたのでということで、洋式にしていくということなのですけれども、ほかのところでも公衆トイレ、駅だとか、公園トイレなども含めて洋式化にという要望は非常に多く出ています。アメニティトイレは今後、洋式化していく方針なのかどうか伺いたいと思います。
193: ◯議長(
天野正昭議員) 生涯学習担当部長。
〔 生涯学習担当部長 松島 満君 登壇 〕
194: ◯生涯学習担当部長(松島 満君) 生涯学習で持っておりますアメニティトイレは今回、補正のほうで、せせらぎのトイレ1カ所につきまして、中の便器2基を洋式に変えるということで整備をさせていただきます。アメニティトイレ全体はそれぞれいろいろな担当のところで持っておりまして、私どものほうでは今回、老朽化をした関係で、洋式化をさせていただきます。それぞれのところで整備の状況がありますので、今すぐに全体をという形では考えておりません。
195: ◯10番(たばたあずみ議員) 管轄がいろいろあるので、難しいのかなと思います。恐らくだんだん洋式化にという方向性はあると思いますけれども、どういうふうにしていくかということを全体方針の中で考えていっていただきたいなと思います。今回、子ども・子育てのことも入っていまして、内容をいろいろ、市のほうでもいっぱい工夫してくださっていることはわかっております。ただ、私たち日本共産党としては、これの財源に消費税を充てるというところについては、むしろ公平性に欠けるのではないかと思っていますので、その点については賛成しがたい部分はあります。ただ、内容からいって、今回、補正予算の全体を見て、受けとめていきたいなと思っております。
以上です。
196: ◯議長(
天野正昭議員) 合川議員。
197: ◯11番(
合川哲夫議員) 予算書の26、27ページ、農業振興費なのですけれども、説明の15新規就農者定着支援施設整備事業経費。これは、施設というのですから、建物とか何かということなのでしょうか。そこから一つ質問させてください。
198: ◯議長(
天野正昭議員) 環境経済部長。
〔 環境経済部長 大久保丈治君 登壇 〕
199: ◯環境経済部長(大久保丈治君) お答えいたします。
新規就農者定着支援施設整備事業ということですけれども、意欲のある新規就農者に対して就農に必要な施設の整備や機械の導入を支援するために東京都の補助事業を使って事業を実施するものになっておりまして、実際、今回計上させていただいた中の内容といたしましては、トラクターであったり、ビニールハウスであったり、あとはネギの皮むき器とかの機器、そういったものを対象にする事業でございます。
以上です。
200: ◯11番(
合川哲夫議員) 新規就農者は本市では何名ぐらいいますか。実際、新規就農者は非常に厳しい状況下にあるなという印象を受けるのですけれども、営農的に成り立っていっているのかどうか、その辺も含めて御答弁をお願いしたいと思います。
201: ◯環境経済部長(大久保丈治君) お答えさせていただきます。
新規就農者の人数ということですが、今、手元に資料がございませんので、後ほど回答させていただければと思います。
新規就農者に対する支援につきましては、今回の事業も東京都で今年度から始まった事業でございますけれども、市の独自事業等もありますので、その中で支援をしている状況でございます。
以上です。
202: ◯11番(
合川哲夫議員) 就農者は経済的には農業をしながら生活が成り立っていけているのかどうか。その辺はどうなのでしょうか。たまに日の出町のそういった方とお話をする機会があって、かなり厳しいようなお話をしている人もいましたので、あきる野市の場合にはどうなのかなと心配をしたものですから、質問をしたわけですけれども、もしおわかりにならないようでしたら、窓口のほうへ行ってお答えしていただければと思います。
以上です。ありがとうございました。
203: ◯議長(
天野正昭議員) 辻議員。
204: ◯2番(
辻よし子議員) あと2点だけありますので、お願いいたします。
12ページ、13ページになります。第16款都支出金、02都補助金、03衛生費都補助金の説明欄09の受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業経費補助金2621万4000円についてです。先ほど企画政策部長のほうから御説明がありました。今回、5施設ということで、公民館体育館、五日市庁舎、ファインプラザ、ふれあいセンター、これは敷地内につくるのだと思います。それからあと、あきる野ルピアは施設内に喫煙所をつくるということだと思います。
昨年度、本庁舎の敷地内に喫煙所を設置したときに市民の方から、庁舎につくるよりも秋川駅前、それから
五日市駅前の受動喫煙は何とかならないのかと。受動喫煙の防止のほうが先なのではないかという御批判を何人かから受けました。今回も、駅前は後回しになってしまったということなのですけれども、市としては、特に利用乗降客の多い秋川駅前、それから
五日市駅前の受動喫煙防止に対してどのような方針を持っていらっしゃるのかお願いいたします。
205: ◯議長(
天野正昭議員)
都市整備部長。
〔
都市整備部長 清水保治君 登壇 〕
206:
◯都市整備部長(清水保治君) お答えします。
市では、改正健康増進法や東京都の受動喫煙防止条例の趣旨を踏まえまして、市の公共施設39カ所について、今後の方向性を決めました。この中で、今、お話に出ました秋川駅北口と五日市の駅前、この2カ所については撤去という方針が出されております。この方針が出たのですけれども、今、お話にあったとおり、市民の皆様からも存続してほしいというようなお話が担当課のほうにも来ておりまして、これを受けて、実は今、両駅に設置してある灰皿については、日本たばこ産業JTのほうから寄贈をいただいて、環境美化という観点からポイ捨ての禁止、こういった観点から設置をしているということがありまして、そこに御相談をして、どこかいい設置する場所がないかというようなことで、現地を見ていただいたという経緯がございます。
結果として、候補地というか、そういう場所があるというようなことがありましたので、撤去という方針を存続できるだろうということで、存続するような形で今、考えております。ただし、場所についてはいろいろ煙の問題等もありますので、今、改めて歩行動線ですとか、周辺の影響、用地の問題、こういったものも含めて検討しているところでございます。
以上でございます。
207: ◯2番(
辻よし子議員) ありがとうございました。ちょっと私の理解が追いつかなかったのですけれども、撤去の方針が出されていて、今回も撤去の方針はあると。ということは、撤去して、別の場所で候補地を探していて、そこに受動喫煙防止の対策をして、喫煙所をつくるという理解でよろしいでしょうか。
208:
◯都市整備部長(清水保治君) ちょっとわかりづらかったようで、済みません。
撤去の方針が出ていたものが、設置をできそうな場所があるということで、存続という方針に変わりました。ただし、いろいろ煙の問題等がありますので、今の場所ではなかなか難しいのかなということがありますので、場所については再検討しているところでございます。
209: ◯2番(
辻よし子議員) わかりました。撤去の方針が存続していたのかと思ったものですから、ちょっと勘違いしました。存続。ただ、今のような状況でオープンというか、煙が広がってしまう形ではなくて、何かしらの対策は多分、都の補助金を使ってやられるということで理解いたしました。ぜひよろしくお願いいたします。
あともう一つだけになります。16、17ページになります。第2款総務費、01総務管理費、06企画費、説明欄55の公共施設等総合管理計画の委託料990万円についてです。これについては先ほど企画政策部長のほうからも御説明のありました5ページのほうに債務負担行為補正の追加として、来年度1213万3000円の予算が組まれているということですので、合わせると約2200万円で業務委託をして、1年半をかけてということだと思います。この成果物としての報告書に盛り込む内容なのですけれども、他市のものを幾つか見てみると、過去の建設とか、工事のカルテ、これは当たり前ですけれども、現在の劣化状態の診断とか、今後の管理計画とともに、もう少し突っ込んで、それぞれの施設は統廃合の必要がありそうかどうかといったところまで踏み込んでいる報告書もあるのですけれども、市が今、考えている業務委託の内容としては、そのあたりまで踏み込んだ分析を含むことになっているのかどうか教えてください。
210: ◯企画政策部長(田野倉裕二君) お答えいたします。
今年度、それから来年度の2カ年をかけまして、個別施設計画を策定していくわけでございますが、まず今年度については、公共施設の現況調査、劣化調査を行ってまいります。来年度、各個別の施設の利用状況ですとか、今、議員が言われたように、今後の維持管理、更新費用等、そうしたものを記載するわけでございますが、今、言われたいわゆる各論の部分については今回の個別施設計画には盛り込みません。ある程度、これも今まで申し上げていたとおり、それぞれ施設の利用状況をまず各主管課でどういう状況があるのかというのを判断していただいて、再編に関する手法といいますか、この辺の選択肢というか、基本的な考え方までは盛り込むということになります。それ以降、それぞれ各施設、個別の施設については、いわゆる各論の部分はそれ以降検討していくというスケジュールといいますか、方向になります。
以上です。
211: ◯2番(
辻よし子議員) ありがとうございます。再編の選択肢は出されるということですけれども、もっと突っ込んだ各論までは入らないと。私は、各論に入るときにはやはり市民の声を意見として反映させていく必要があると思います。その意見の反映のさせ方は非常に難しいと思うのです。それについてはいろいろ興味深い先進事例もあります。特によく使っている利用者がここの施設を残しておいてほしいというプレゼンテーションをやって、それに対して行政側としては財政上厳しいのだというようなプレゼンテーションをする。それを専門家が聞いていろいろ突っ込みを入れる。それを、おもしろいなと思ったのは無作為抽出で選ばれた市民がそのやりとりを聞いて、どうしたらいいのかということを、投票なのかわからないけれども、出す。それをもとに考えるという非常におもしろいやり方だなと思いました。こういった先進事例も研究しながら各論に入るときにどうやって市民の意見をその中に入れていくのかということを十分検討していただきたいと思います。
最後なのですけれども、委託の成果物は結構なボリュームになるのかなと思うのですけれども、私は、資料も含めてホームページからダウンロードできる形にしていただきたいなと思うのですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
212: ◯企画政策部長(田野倉裕二君) お答えいたします。
計画の成果物については、計画自体は当然公表していきます。計画の中に資料編という形で盛り込む場合には、これも当然公表するわけでございますが、その策定に当たっての基礎データの部分はどこまで公表するかというのはまだちょっと具体的に検討はなされていませんので、今後課題として考えていきたいと思います。
以上です。
213: ◯環境経済部長(大久保丈治君) 先ほど合川議員から御質問いただいた件ですけれども、新規で就業されている農業者の方の生活が安定をしているかどうかということですけれども、市で考えています新規の就農者の方は、現在、3名の方がいらっしゃいます。認定就農者の新規で、サラリーマンだったり、ほかの業態から農業に就職というのですか、始めた方が3名いらっしゃいまして、そういう形で考えています。認定者の方につきましては、農業研修等を2年程度受けていただいて、現在農業をやっていただいていまして、収入につきましてもある程度収入があり、安定した経営が継続できていると考えてございます。
以上です。
214: ◯議長(
天野正昭議員) ほかに質疑ありませんか。松本議員。
215: ◯1番(
松本ゆき子議員) 先ほど辻議員が質問されました受動喫煙のことでございます。秋川駅と五日市駅は撤去されて、また存続されるようになったということがすごく、そして、その周りにボードをつけ、ほかの場所を探してボードをつけるようなことになったというお話を聞きまして、とてもうれしく思いました。というのも、私が一般質問でそれをお願いしたことがあったからでございます。その計画はこれからされるのだろうと思いますけれども、いつごろまでにそれが設置できるのかというのはもう決まっているのでしょうか、計画されているのでしょうか。
216: ◯企画政策部長(田野倉裕二君) お答えいたします。
駅前に設置する喫煙所は、当然パーティションとかで受動喫煙という対策も講じるわけですから、今回補正でも5カ所挙がっていますけれども、東京都の補助金を活用して設置をする予定でございます。12月には補正予算を計上したいと考えています。
以上です。
217: ◯議長(
天野正昭議員) ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と発言する者あり)
218: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第69号は、会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
219: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第69号につきましては、
委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第69号令和元年度あきる野市一般会計補正予算(第2号)の件を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
220: ◯議長(
天野正昭議員) 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
────────── ◇ ──────────
221: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第26 議案第70号令和元年度あきる野市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
222: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第70号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、歳入歳出予算の補正でございます。
内容につきましては、市民部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
223: ◯議長(
天野正昭議員) 市民部長。
〔 市民部長 渡邉浩二君 登壇 〕
224:
◯市民部長(渡邉浩二君) それでは、議案第70号の内容につきまして、御説明申し上げます。
補正予算書の1ページをごらんください。歳入歳出の補正額は、それぞれ1億200万4000円の追加で、補正後の歳入歳出予算の総額を87億6807万2000円とするものでございます。
8ページ、9ページをお開きください。初めに歳入について、御説明いたします。
第5款繰越金1億200万4000円の追加は、平成30年度の決算に基づき計上するものでございます。
続きまして、10ページ、11ページをお開きください。歳出について、御説明いたします。
第6款基金積立金7811万2000円の追加は、本補正予算における財源調整の結果、今後の国保運営における支出に備えるため、積み立てを行うものでございます。
第7款諸支出金2389万2000円の追加は、前年度に交付された保険給付費等交付金の精算の結果、返還が生じたため、計上するものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
225: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
226: ◯議長(
天野正昭議員) 質疑なしと認めます。
これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第70号は、会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
227: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第70号につきましては、
委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第70号令和元年度あきる野市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
228: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
────────── ◇ ──────────
229: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第27 議案第71号令和元年度あきる野市介護保険特別会計補正予算(第1号)の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
230: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第71号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、歳入歳出予算の補正になります。
内容につきましては、健康福祉部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
231: ◯議長(
天野正昭議員) 健康福祉部長。
〔 健康福祉部長 川久保明君 登壇 〕
232: ◯健康福祉部長(川久保明君) それでは、議案第71号の内容について、御説明を申し上げます。
補正予算書の1ページをお開きください。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ5485万2000円を追加し、補正後の予算の総額を63億8020万5000円とするものであります。
それでは、8ページ、9ページをお開きください。歳入について、御説明いたします。
第4款支払基金交付金、01支払基金交付金、01介護給付費交付金、説明欄01介護給付費交付金過年度分1245万6000円及び同じく第4款支払基金交付金、01支払基金交付金、02地域支援事業支援交付金、説明欄01地域支援事業支援交付金過年度分20万2000円は、前年度決算の確定に伴い、支払基金交付金の不足分について追加で交付を受けるものでございます。
第8款繰入金、01一般会計繰入金、04その他一般会計繰入金、説明欄01職員給与費等繰入金減額573万円は、職員の人事異動による職員給与費等の減額によるものでございます。
同じく第8款繰入金、02基金繰入金、01介護給付費準備基金繰入金、説明欄01介護給付費準備基金繰入金313万5000円は、前年度の保険給付費の確定に伴い、介護給付費準備基金より繰り入れるものでございます。これにより令和元年度末基金積立金残高見込み額は4億7675万1000円となるものでございます。
第9款繰越金、01繰越金、01繰越金、説明欄01その他前年度繰越金追加4478万9000円は、前年度決算の確定に伴い、計上するものでございます。
10ページ、11ページをお開きください。歳出の主なものについて、御説明いたします。
第6款諸支出金、01償還金及び還付加算金、03償還金、説明欄01国都支出金等還付経費の2305返還金2109万6000円は、前年度の保険給付費の確定に伴い、国都支出金の超過交付分を返還するものでございます。
同じく第6款諸支出金、02繰出金、01一般会計繰出金、説明欄01繰出金経費の2806一般会計繰出金追加3948万6000円は、前年度の保険給付費の確定に伴い、一般会計からの繰り入れ分を繰り戻すものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
233: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
234: ◯議長(
天野正昭議員) 質疑なしと認めます。
これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第71号は、会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
235: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第71号につきましては、
委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第71号令和元年度あきる野市介護保険特別会計補正予算(第1号)の件を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
236: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
────────── ◇ ──────────
237: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第28 議案第72号令和元年度あきる野市下水道事業特別会計補正予算(第1号)の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔 市長 澤井敏和君 登壇 〕
238: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第72号について、御説明申し上げます。
本議案につきましては、歳入歳出予算等の補正でございます。
内容につきましては、
都市整備部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
239: ◯議長(
天野正昭議員)
都市整備部長。
〔
都市整備部長 清水保治君 登壇 〕
240:
◯都市整備部長(清水保治君) それでは、議案第72号令和元年度あきる野市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、御説明申し上げます。
補正予算書の1ページをお開きください。歳入歳出予算の総額から、それぞれ546万円を減額し、補正後の予算の総額を37億1472万1000円とするものであります。
それでは、4ページをお開きください。第2表地方債補正の変更につきましては、下水道事業債特別措置分、資本費平準化債の発行可能額の確定による減額、増額でございます。
続いて、8ページ、9ページをお開きください。歳入について、主な内容を御説明申し上げます。
第1款使用料及び手数料、01使用料、説明欄01現年度分減額550万円は、下水道使用料の使用実績に基づき減額するものでございます。
第4款繰入金、01一般会計繰入金、説明欄01一般会計繰入金減額6014万3000円は、主に繰越金の増及び公債費の減により減額するものでございます。
第5款繰越金、01繰越金、説明欄01前年度繰越金追加6018万3000円は、前年度決算の確定に伴い、追加するものでございます。
続きまして、10ページ、11ページをお開きください。歳出について、内容を御説明申し上げます。
第1款総務費及び第2款事業費の40一般職人事管理経費につきましては、職員配置の決定により、給与費などが確定したため、それぞれ31万3000円、3万6000円の増額をするものでございます。
第3款公債費、01公債費の01元金、説明欄01下水道債償還元金及び02利子、説明欄01下水道債償還利子につきましては、平成30年度の借入額及び借入条件が確定したため、償還利子を減額するものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
241: ◯議長(
天野正昭議員) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と発言する者あり)
242: ◯議長(
天野正昭議員) 質疑なしと認めます。
これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第72号は、会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
243: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第72号につきましては、
委員会付託を省略することに決しました。
これより議案第72号令和元年度あきる野市下水道事業特別会計補正予算(第1号)の件を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
244: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
────────── ◇ ──────────
245: ◯議長(
天野正昭議員) 日程第29 陳情の
委員会付託の件を議題といたします。
陳情第元(31)-7号及び陳情第元(31)-8号の2件が提出されております。
お諮りいたします。本陳情2件につきましては、配付の陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
246: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。よって、陳情2件については、所管の常任委員会に付託することに決しました。
以上をもって本日の議事日程は全て終了いたしました。
本日は散会したいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
247: ◯議長(
天野正昭議員) 御異議なしと認めます。
来週から委員会審査に入ります。次の本会議は、9月20日金曜日、午前9時30分から9月定例会議最終日を開きます。
本日はこれをもって散会いたします。
大変お疲れさまでした。
午後 2時03分 散会
────────── ◇ ──────────
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
あきる野市議会議長 天 野 正 昭
あきる野市議会議員 合 川 哲 夫
あきる野市議会議員 村 木 英 幸...