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令和元年第1回定例会6月定例会議(第5日目)  議事日程・名簿
令和元年第1回定例会6月定例会議(第5日目)  本文(採決)

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  1. あきる野市議会 2019-06-05
    令和元年第1回定例会6月定例会議(第5日目)  本文(採決)


    取得元: あきる野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    1:   6月21日(金曜日)                    午前 9時30分  開議 ◯議長(子籠敏人議員) 皆さん、おはようございます。  先ほど伝達を行いましたが、全国市議会議長会の15年表彰をここで受けられました清水晃副議長におかれましては、改めて、お祝い申し上げます。おめでとうございます。(拍手)  さて、本日、第1回定例会6月定例会議の最終日を迎えました。議員の皆様方には、熱心に、慎重に、各議案等に審議をしていただき、まことにありがとうございました。  また、市長を初め、執行部の皆様にも、円滑な議事運営に御協力を賜り、心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。  また、傍聴席の皆様には、議会に多大なる御関心をいただき、まことにありがとうございます。  ただいまの出席議員は21人全員であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめ、お手元に配付したとおりであります。           ────────── ◇ ────────── 2: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第89条の規定により、議長において、             21番    天 野 正 昭議員             22番    堀 江 武 史議員 を指名いたします。           ────────── ◇ ────────── 3: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第2 諸般の報告をいたします。  初めに、議会運営委員会委員長より報告をお願いいたします。議会運営委員会委員長増崎俊宏議員。          〔 議会運営委員長  増崎俊宏議員  登壇 〕 4: ◯議会運営委員長増崎俊宏議員) 皆さん、おはようございます。  昨日、議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について、御報告いたします。
     まず、市長から追加議案として、議案第45号あきる野監査委員の選任についての送付がありました。この追加議案につきましては、本日の議事日程に追加し、審議することに決定しております。  また、議員提出議案につきましては、議員提出議案第元(31)-1号国民健康保険制度に対する国庫負担金の増額を求める意見書、議員提出議案第元(31)-2号天皇陛下御即位賀詞に関する決議が提出されており、委員会提出議案につきましては、委員会提出議案第元(31)-1号あきる野市議会会議規則の一部を改正する規則、委員会提出議案第元(31)-2号精神障がい者に交通運賃割引制度の適用を求める意見書が提出されております。この議員提出議案及び委員会提出議案につきましても本日の議事日程に追加し、審議することに決定しております。  議事日程につきましては、お手元に配付してあるとおりであります。  本日の議会運営が円滑に行われますよう、議員各位並びに理事者の御協力をお願い申し上げ、本委員会での協議結果の報告といたします。 5: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、市長より発言の申し出がありますので、許可いたします。市長。             〔 市長  澤井敏和君  登壇 〕 6: ◯市長(澤井敏和君) 改めまして、おはようございます。  清水副議長におかれましては、議員15年という長きにわたり、市民のためにいろいろと活躍をされ、ここで表彰ということでございます。心よりお祝いを申し上げる次第でございます。  さて、6月も下旬となり、市内のあじさいも見ごろを迎えておるところでございます。7月7日まで開催されます、秋川渓谷あじさいまつりがより一層盛り上がるよう、引き続き情報発信に努めてまいりたいと考えております。  さて、本定例会議も本日が最終日となりました。会期中、議員の皆様からいただきました御意見につきましては、十分に精査し、市政運営に生かしてまいりたいと考えておりますので、今後とも御協力のほど、お願いいたします。  なお、本日、追加議案として、人事案件1件を提出いたしましたので、よろしく御審議のほど、お願い申し上げる次第でございます。  次に、諸般の報告をさせていただきます。  夏に向けて準備をしておりますイベントの中から、あきる野映画祭について御報告いたします。  映画館のない映画文化をスローガンに、1985年に五日市映画祭として始まったあきる野映画祭は、今年の35回をもって閉幕することになりました。今日のあきる野市の映像を用いた地域の魅力発信は、この映画祭が原点であると言え、あきる野市の強みとなっております。歴史があるこの映画祭をこれまでつくり上げてきた方々に改めて感謝の意を表すとともに、これからも映像を用いたシティープロモーションに取り組んでまいります。  以上で報告を終わらせていただきます。  大変貴重な時間をいただきまして、ありがとうございました。 7: ◯議長(子籠敏人議員) 以上で諸般の報告を終わります。  ここで都市整備部長より発言の申し出がありますので、許可いたします。           〔 都市整備部長  清水保治君  登壇 〕 8: ◯都市整備部長清水保治君) 大変貴重な時間をいただき、ここで一般質問の答弁の訂正をさせていただきます。  去る6月5日の議員の一般質問、(2)汚水処理整備における公平性についてにおきまして、再質問に対する答弁の中で、市街化調整区域内で下水道を利用されている世帯数を、約2,700世帯と申し上げました。さらに、この世帯数の算出方法についての御質問に対しまして、市街化調整区域の中で下水道が整備されている面積が約200ヘクタールほどあり、この中の世帯数ということで拾い上げたとお答えいたしました。  しかしながら、正しくは、地区ごとに拾い上げた下水道に接続した世帯数に、市街化区域と市街化調整区域とが存在する地区においては、面積案分により算出し、市街化調整区域内の全体の想定の利用世帯数を約2,700世帯としたものでございます。  したがいまして、実際に利用している世帯数とは異なるものでございましたので、ここに訂正をさせていただきますとともに、おわびを申し上げたいと思います。申しわけございませんでした。  以上です。           ────────── ◇ ────────── 9: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第3 陳情第31-4号奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書の件を議題といたします。  本件に対する委員長の報告を求めます。環境建設委員会委員長、たばたあずみ議員。         〔 環境建設委員長  たばたあずみ議員  登壇 〕 10: ◯環境建設委員長(たばたあずみ議員) おはようございます。環境建設委員会の審査報告を申し上げます。  当委員会には、陳情2件が6月7日に付託され、去る6月13日に委員会を開催し、審査をいたしました。  ただいま上程されました陳情第31-4号奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書の件につきまして、審査報告いたします。なお、本陳情審査の前に提出者から意見陳述があり、その後、審査を行いました。  質疑としては、市内で手入れの行き届いていない人工林、陳情書では放置林という言い方をされていますが、それが全体の何割ぐらい占めていますかとの質問に、整備されていない森林は、明確にはわからないのですが、天然林と言われているものと人工林を合わせまして、50%前後かなと思っておりますとの答弁でした。  また、大体これから年間どのくらいあきる野市には、今後、環境譲与税が入るのでしょうかとの質問に、当初、環境譲与税は約820万円程度入る予定でしたが、ここに来て、人口割とかの割合が変わってきまして、林業従事者の取り扱いも変わってきたので、多少減りまして、750万円程度になります。最終的には、計算しますと令和15年度には2500万円程度になると思いますとの答弁でした。  意見としては、本市は既に陳情の趣旨に合っていることもやっていると思いますし、陳情の内容も最初、極端で大丈夫かなと思いましたが、お聞きしたところ、伐採してというのは、尾根筋、沢筋、急斜面ということで、山の上3分の1は計画的にやっていければいいということですし、奥山も本市は当てはまらないと思いますので、陳情に賛成したいと思いますという意見があった一方、山の上3分の1の放置人工林というようなことが記載されていますと、将来的にやはり目指すところはこういうところなのではないかというふうに、現状では、そうではないというお話もありましたが、文章の中ではこのことをうたわれて、陳情書を書かれているということは、その中で判断をしなければいけないと思っております。もしそれを進めていくことによって、実際、人とのすみ分けがしっかり行われるのかどうか、そこがまだしっかり検証されていない中で、賛成はできかねますという意見や、議会の判断というのは、やはり重いものではないかなと思い、いろいろな質疑の中で、協議会もできたということもあって、市民の方もそういうふうに動かれているところで、このタイミングあきる野市議会として、この陳情をやって、森林環境譲与税はこういうふうに計画的に進めていくべきみたいな感じで受け取られかねないです。だからこそ、今は慎重にならざるを得ないかなということを申し上げ、あえてここで採択するのはどうなのかなと感じていますという意見や、このままだと、奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すというと、全部がそうなってしまうのかなという印象を受けるので、確かにこのタイトルのままでは、少しまずいかなという印象はあります。そういった意味で、いろいろ議論した中で、趣旨採択はいかがでしょうかという意見などがありました。  本陳情審査につきましては、起立採決の結果、起立少数により、不採択すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 11: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 12: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。  本件に対する賛成討論の発言を許します。松本ゆき子議員。            〔 1番  松本ゆき子議員  登壇 〕 13: ◯1番(松本ゆき子議員) 議席1番、松本ゆき子でございます。おはようございます。  日本共産党あきる野市議団を代表しまして、陳情第31-4号に対する賛成討論を行います。  陳情の趣旨である山の保水力回復、大雨でも崩れにくい災害に強い森づくり、野生動物たちの餌場を山奥に復元することによるすみ分けの復活、花粉症の軽減は、当市の豊かな恵みをもたらす森林づくりという山林についての考え方とも一致しており、賛同できます。  皆伐は、やり方によっては、苗木が育つ前に土壌が弱まったり、生物多様性が失われてしまう危険性もあります。陳情事項奥山全域、尾根筋、沢沿い急斜面、山の上3分の1の放置人工林を皆伐という文言どおり解釈すると無理があると思われます。ですが陳述によれば放置人工林といえども一度に全てを皆伐せよということではなく、計画的に一定面積の皆伐を進めてほしいとのことです。実際、市内でも、新宿の森などで、人工林を皆伐し、広葉樹や針葉樹を植樹し、混合林を育てる取り組みが進められています。  また、放置人工林について対策をとるよう求めているものであり、人工林全てをなくすという意味ではありません。  さらに、天然林化とは、放置して自然に木が生えるのを待つということではなく、場所の特性に応じて実生を期待する場所もあれば、植樹し、下刈りなど保育を必要とする場所もあるとのことで、自然に近い混合林にしていくという意味であることが説明されました。  文面から読み取れる部分としては、強過ぎる表現が含まれており、趣旨採択が妥当と考えますけれども、当議会での申し合わせ事項により、趣旨採択は全会一致が条件となります。したがって、趣旨採択が成立しない条件下では、本陳情に対しては賛成としたいと考えます。 14: ◯議長(子籠敏人議員) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第31-4号奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書の件を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。本件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 15: ◯議長(子籠敏人議員) 起立少数であります。よって、陳情第31-4号奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書の件は不採択されました。           ────────── ◇ ────────── 16: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第4 陳情第元(31)-6号武蔵引田北口土地区画整理事業抜本的変更を求める陳情書の件を議題といたします。  本件に対する委員長の報告を求めます。環境建設委員会委員長、たばたあずみ議員。         〔 環境建設委員長  たばたあずみ議員  登壇 〕 17: ◯環境建設委員長(たばたあずみ議員) ただいま上程されました陳情第元(31)-6号武蔵引田北口土地区画整理事業抜本的変更を求める陳情書の件につきまして、審査報告いたします。なお、本陳情審査の前に提出者から、意見陳述があり、その後審査を行いました。  質疑としては、陳情書を読むと、法の趣旨に反するからと読み取れてしまったのですが、法の趣旨に反することはないと思いますが、まず市に確認させてくださいとの質問に、陳情書記載地方財政法第3条第2項は、予算編成の収入に関する規定で、収入の算定に当たっての基本原則は、的確な財源把握と経済情勢に対する即応性であると規定されています。土地区画整理事業を含めました本市の予算編成につきましては、国や都の編成方針、地方財政計画地方交付税の算定方法に関する改正事項、地方債の許可方針、国の経済見通しといったさまざまな資料を用いまして、正確な予算計上に努めています。また、第4条第1項につきましては、経費の支出に関する規制を定めております。歳出予算は、支出の最高限度額として、拘束するもので、支出額自体を定めているものではありません。支出に当たりましては、その目的達成のための必要かつ最小限度を超えて、支出してはならないということです。地方自治法第2条に掲げております最少の経費による最大の効果の原則を予算執行の立場から簡潔に表現したものと言えると思います。本市におきましては、これらの原則のもと日々適正な執行に努めているところですとの答弁でした。  また、地方財政法第3条に書かれていることは、区画整理事業資金計画の策定においても通じるものと理解できますかとの質問に、この第3条につきましては、あくまでも予算の編成についての条文ということですとの答弁があり、また、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくしとありますが、あらゆる資料というのが、具体的に何を指すのか。今年度の区画整理事業の予算で結構です。どういう資料をもとにつくったのか教えてくださいとの質問に、令和元年度予算について、土地区画整理事業の歳出に関しては、大きなものは、埋蔵文化財調査業務委託です。埋蔵文化財調査につきましては、業者からの見積もりをベースに積算して予算計上しています。業務委託に関しても、13年間の基本協定の中から、令和元年度を抜き出して予算を確保しました。歳入に関しましては、国の補助金、東京都の補助金、市からの繰入金で賄っておりますとの答弁でした。  また、農地と住宅地を分離して、道路の整備と下水道建設を進めるべきということで、こちらのほうがお金がかからないのではないかという陳情者のお考えのようなのですが、その辺の市の考えはとの質問に、一定の前提条件のもと、農地、住宅地分離方式の場合の事業費を試算すると、まず、前提条件といたしまして、西側の農地におきましては、最低限の基盤整備とし、下水道は布設いたしません。また、住宅地側につきましては、都市計画道路駅前広場のみを整備し、下水道の整備を行います。この条件のもと総体事業費を試算いたしますと、御提案の分離方式の場合は約5億6000万円の減額となる見込みです。一方、補助金等を差し引いた実質的な市の負担額を計算いたしますと約8億8500万円の増額となる見込みですとの答弁があり、また、事業費は下水道とか、農地部分をやめたりすれば、マイナス5億6000万円になるけれども、補助金も減ったりするので、全体としては8億8500万円のプラスになるというお話でした。ということは、単純に計算すると補助金は14億4500万円減るということを計算されていると思うのですが、都市計画道路とか、別のメニューで補助金をもらうことも想定して、それで14億4500万円の補助金マイナスということでしょうかとの質問に、この事業を道路事業に切りかえた場合、東側の宅地については、都市計画道路駅前広場ということで、それにかかわる用地買収費物件補償費、築造費については、おおむね2分の1の補助金を見込んだ、答えです。これもまだ、補助金をいただける保障はありません。補助金として見込んだ額としてお答えしますとの答弁でした。  意見としては、陳情者のお話、意見陳述も伺い、疑問点なども質問させてもらいましたが、事業費で市の負担がふえるというお答えもありましたし、そういうところからいくと、本陳情には賛成しかねますという意見がありました。  また、やはりしっかりしたまちづくり基盤づくりができるかどうかということで、公はやらなければならない部分も大いにあると思います。ただ、不明な金額等、わからない部分、しっかり市民に説明しなければいけない部分があるようであれば、これはしっかり提示していくことは、大切だと思います。いろいろ勘案してやはり縮小し、事業の変更をすることで、金額的にも縮小が望めないこともございます。そういう部分も踏まえまして、本陳情には反対の意見とさせていただきますという意見があった一方、自分たちの利権のためだったものから、何のためにこれをやるのかよく考えてやらないと、帳尻が合うわけがない事業である。したがってこれを少しずつ減らしていくのは、これからの議会の役割だということです。この陳情には賛成させていただきますという意見がありました。  また、陳情には賛成です。この区画整理事業は、市長が責任を持って進めるということですが、市長がやりますよと言ったものに対して、議会がやめておくべきと結論を出せば、事業は進まなくなるわけです。ということは、この事業をどうするかという責任は私たちに非常にあるわけです。ですので、そういう中でこのタイミングで陳情が出されたということを考えたときに、きょうのやりとりの中で、おわかりだと思いますが、不透明な部分がいろいろあると思うのです。そういう中で、やはりやるしかないということに本当にしていいのかどうか、もう少し考える必要があるのではないかなと思いますという意見がありました。  また、今回減免で、東京都の交付金と合わせて75%、補正予算でも部長の答弁からも、今後そうなり得る可能性はあるという答弁があったと思います。まさに大変なこの事業の中で、お金がかかる、地方財政法なども絡んでくるような財政の中で、やはりその不安を払拭するには、資金計画をしっかりと見直していただいて、これに関しても議論をしていただければと思いますという意見などがありました。  本陳情審査につきましては、起立採決の結果、起立少数により、不採択すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 18: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。山根議員。 19: ◯18番(山根トミ江議員) 一つだけお伺いいたします。ただいまの委員長報告の中で、陳情書の住宅地について、道路事業に切りかえた場合の補助金の説明がありました。2分の1が出るというような説明もあったのですけれども、もう少し詳しくその辺のところを説明していただけますか。 20: ◯環境建設委員長(たばたあずみ議員) 討議の中で、委員から、区画整理事業の中では、国から2分の1、東京都から4分の1ということで、75%。今の御答弁では、国からだけ50%で、東京都の残りの25%というのは計算に入っているのでしょうかという質問がありまして、それに対し、先ほど申し上げましたのは、私としては国の採択基準が厳しいという認識がありますので、仮に東京都の市町村土木補助金の率が50%となっておりますので、それを見込んだ額でありますとの答弁がありました。  また、これに対し、国からの補助金は全然入っていないということで理解しました。そうなると、ちゃんとした積算なのかなと疑問が非常に残りますとの発言がありました。 21: ◯18番(山根トミ江議員) わかりました。ありがとうございます。 22: ◯議長(子籠敏人議員) ほかに質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 23: ◯議長(子籠敏人議員) では、これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。  委員長の報告は不採択でありますので、まず、原案に対する賛成討論の発言を許します。山根トミ江議員。            〔 18番  山根トミ江議員  登壇 〕 24: ◯18番(山根トミ江議員) 議席18番、山根トミ江でございます。  日本共産党あきる野市議団を代表して、陳情第元(31)-6号に対する賛成討論を行います。  本陳情書の趣旨は、現在、市が進めている武蔵引田北口土地区画整理事業について、地方財政法第3条及び第4条の視点から、事業の計画を抜本的に変更し、事業費の縮減に取り組むこと。農地と住宅地を分離し、農地は区画を整理する事業のみとし、住宅地は拡幅が求められる道路の整備と、早急な下水道建設を進めることを求めることを求める陳情です。  地方財政法第1条では、地方財政の運営、国の財政と地方財政との基本原則を定め、もって地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とするとその目的をうたっています。また、陳情書にもあるように地方財政法第3条2項では、予算の編成について、経済の現実に即応してその収入を算定し、それを予算に計上しなければならないとしています。さらに、第4条1項では、予算の執行について、必要且つ最少の限度をこえた支出をしてはならないとあります。  武蔵引田土地区画整理事業について、市はこれまで、良好なまちづくりを形成し、企業誘致で税収を上げると言ってきました。  陳情書にもあるように、過去に、企業誘致で税収を上げるといって、土地開発公社が、多額の借金をして土地を買いあさった結果、企業誘致がうまくいかず、当初の計画どおり税収が入らず多額の借金だけが残ってしまったという苦い経験があります。市は、当時はバブル期だったので仕方がなかったといって、いまだに反省しようとしません。現在の経済の現実を見たときに、長引く景気低迷の中で、バブル期の再来はないと言ってよいと思います。  厳しい財政状況の中で、市も予算を編成する際の優先順位にとても苦慮している状況です。  武蔵引田北口土地区画整理事業費について市が示している資金計画書では、歳入では、国庫補助金約16億円、東京都補助金約5億円、あきる野市負担金約34億円、保留地の処分金約16億円、合計約71億円となっています。  厳しい財政状況の中で、こうした事業に市がまた34億円もつぎ込むことに市民からも疑問の声が上がっています。  さらに問題なのは、事業費に示されている資金計画が、予定どおり進まない状況が生まれていることです。  その原因は、国や東京都の交付金や補助金が当初の予定どおり入ってこないという問題です。2018年9月定例会議の補正予算では、国や東京都の補助金の申請を一部取りやめたことにより、不足分を含む約9300万円を一般会計から、土地区画整理事業の特別会計へ繰り入れました。さらに2019年度は、国や東京都の交付金、補助金が合計で3840万円減額見込みとなり、その分を一般会計440万円と起債3400万円で賄う補正予算が6月定例会議に提出されました。交付金、補助金が減額となる理由については、市から明確な答弁はありませんでしたが、全国で大きな災害が発生していることもあり、国や東京都も優先順位から考えてそれらの対応に回したことも考えられます。  今後もさらに減らされるのではないかとの質問に対しても、市は否定しませんでした。  この流れでいくと、さらに市の持ち出しがふえることが心配されます。  本陳情の審査の中でわかったことは、陳情書にもあるように、さまざまな見直しが求められているにもかかわらず、市は、当初の工事計画から変えておらず、試算も行っていないということです。  国や東京都からの補助金も、計画当初からの予定を変えておらず、既に2回減額補正が組まれた現状では、適切とは言えません。  さらに、指摘しておかなければならないことは、委託業者オオバへの支出の問題です。区画整理審議会への報酬について、これまで開かれた審議会の審議時間は約45分から1時間と審議時間が少ないときも含め、1回当たりの報酬は86万円です。しかも、平成28年度はこの審議会の回数を1回分多く請求されたことを議会で指摘され、翌年度過払い金を市に戻すということがありました。市民には財政が厳しいと言いながら、委託業者へのこうしたずさんなお金の使い方が許されるのでしょうか。  本年3月にあきる野市議会公会計研修会が開催された際に、武蔵引田北口土地区画整理事業について、市の持ち出しと、税収との関係についての議員の質問に、講師の会計士の方から、帳尻が合わない、こうした帳尻が合わない事業は少しずつ減らしていくのが議会の役割だという話がされました。  補助金も減っている今、当初どおりの計画を貫くことに意味があるのかどうか、たとえ帳尻が合わないこともやむを得ない必要な事業なのだとしても、それは必要最小限と言えるものなのかどうかは、今、立ちどまって考え直すべきではないでしょうか。  陳情者の意見陳述の中で、牛沼地区の初雁の区画整理事業の事例が参考に話されたようですが、こうした手法を参考にすることも一つの選択肢かもしれません。  本陳情を不採択とした委員からも、不透明なものについては情報を出す必要がある、資金計画を見直す必要があるといった指摘がされました。  そういった計画の根幹にかかわる問題について、十分な情報提供あるいは状況判断がされていないことを多くの議員が認めている状況で、市が進めているからという理由だけで見直し不要と判断するとすれば、市議会はその役割を放棄してしまうことになります。  市議会は市長と対等の二元代表制です。本当にあきる野市にとって、現在とこれからのあきる野市民にとって必要な事業なのかどうか、立ちどまり、よく考える重大な機会とすべきです。  現在の景気の動向などを考えたとき、先行き不透明な本事業は抜本的に見直すべきとの陳情書の趣旨に賛同いたします。
     したがって、日本共産党あきる野市議団は、本陳情を採択すべきと考えます。  以上、意見を申し上げ本陳情に対する賛成討論といたします。 25: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、原案に対する反対討論の発言を許します。村野栄一議員。            〔 14番  村野栄一議員  登壇 〕 26: ◯14番(村野栄一議員) 議席番号14番、村野栄一でございます。  上程されました陳情第元(31)-6号武蔵引田北口土地区画整理事業抜本的変更を求める陳情書について、自由民主党志清会を代表いたしまして、反対の立場から討論させていただきます。  本陳情は、市の財政状況を鑑みて、事業の計画を抜本的に変更し、事業費の縮減に取り組むべきだとしております。本事業における地方財政法との関係は、市の予算編成において、土地区画整理事業を含め、国や東京都の予算編成方針、地方財政計画や国の経済見通しなど、そのほかさまざまな資料に基づいて、極力、正確な予算計上に努めているとのことです。歳出予算は支出の最高限度額を拘束するものであり、その支出に当たって目的達成のため、必要最小限で日々適正な執行に努めているものと理解しております。  本陳情は、さらなる財政的負担の軽減を求めて、農地と住宅地との分離施工を提案しております。しかし、一定の条件のもと、東側の土地を土地区画整理事業から道路事業へと事業手法を変更した場合、その投資効果は限定的となり、費用対効果の点においても疑問が残ります。また、土地区画整理事業の利点である減歩による道路用地の確保や、保留地処分金による財政確保が見込めないことから、市の負担は逆に増加する結果となります。  また、帳尻が合わない事業ではないかということを言われました。陳情書にも記載がありました。その負担軽減策。一方では、市が負担せずに、事業主体を民間へ移すという考え方があり、組合施行の例がよく持ち出され、議論されますが、一般的に、駅前という公共性が高く、不特定多数が多く利用する場の土地の提供を、組合、すなわち地権者だけで行うこととなれば、環境建設委員会のときにも市側の答弁でありましたが、試算では、保留地として多く提供せざるを得なくなり、減歩率がさらに15%程度上昇するということでした。これでは、地権者の負担の増加が懸念されます。  そのほかには、民間事業の案も議論されますが、民間では利益の追求は必須です。武蔵引田駅周辺地域が都市部のようにオフィスビルや高層マンションの建設によって立体的な土地利用を行い、各フロアを売却することによってその利益を事業費に充てる事業手法がとれるような地域であれば、民間企業の参入もしていきますが、残念ながら、地価を考えても、民間企業の積極的、自発的な需要を見込むことは容易ではありません。  これらのことから、本事業の民間委託は難しく、地権者の負担軽減も考慮すると、駅前という公共性の高い地区のまちづくりは、帳尻が合う、合わないの議論はありますが、公共が責任を持って施工する意味があると考えます。  本事業は、本年度中の仮換地指定が行われる段階にあり、企業誘致に関しても内定段階にあることを考慮すると、足踏みをせず、確実に事業を進捗させることが理想と考えます。  今後事業を進めるに当たりまして、これまで同様、財政運営の適切な執行は欠かせません。執行部には、そのことをお願いし、武蔵引田北口土地区画整理事業抜本的変更を求める陳情書に対する反対討論とさせていただきます。 27: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、原案に対する賛成討論の発言を許します。よし子議員。             〔 2番  よし子議員  登壇 〕 28: ◯2番(よし子議員) 議席番号2番、会派くさしぎのよし子です。  武蔵引田北口土地区画整理事業抜本的変更を求める陳情書に、賛成の立場から討論いたします。  武蔵引田北口土地区画整理事業は、この秋に仮換地指定がされ、来年度は15億円を超える予算のもと、本格的な工事が始まろうとしています。  このまま事業を進めることによって生じる犠牲と、ここまで進んできた事業を見直すことで生じる犠牲。どちらを選択しても犠牲が伴います。もっと早い時期に、なぜ、この計画を中止、または抜本的に見直すことができなかったのか、改めて悔やまれ、議員の一人として重い責任を感じています。  住まいにも、農地にも、一人一人のこれまでの暮らしが刻まれ、その価値は本人以外、誰にもはかることはできません。その、生きてきたあかしとも言える住まいや農地に、一方的に値札をつけ、無機物のパズルをいじるように、移動を強いるのが土地区画整理事業です。  全ての人が等しく満足できる換地など、到底不可能であり、照応の原則はあってなきに等しいと、一番わかっているのは、施行者ではないでしょうか。  土地区画整理事業という手法を用いる以上、施行者がどんなに良心的に事業を進めようとしても、犠牲者は生まれるのだということを、もっと早い時期に、私たちは認識すべきでした。また、本事業では、株式会社オオバの提案によって、全域を申出換地の対象にするという、照応の原則すらかなぐり捨てた乱暴な手法を、行政施行でありながら採用しました。  今後の日本の人口減少と高齢化は、数学の方程式のごとく、導き出される数値を今さら大きく変えることはできません。本事業では地区内の人口が現在の5倍にふえることを想定しています。流入人口をふやす努力を全く否定するわけではありませんが、一つの自治体の人口がふえたとしても、その分、どこかの自治体の人口の減少に拍車がかかるだけであって、結局、減っていくパイの奪い合いでしかありません。それよりも、来るべき人口減少と超高齢化社会の中で、どうしたら人々が豊かに暮らすことができるのか、未知の課題に、各自治体が手を取り合って臨むべきなのではないでしょうか。  武蔵引田北口土地区画整理事業の起債の償還は、今後20年以上、毎年約2億円の規模になるだろうとのことです。財政破綻を招くような額ではないでしょう。しかし、毎年2億円を、この期間、もっと別の事業に使うことができると想像してみたらどうでしょうか。  本事業では、広くて立派な都市計画道路が、わずか100メートルにもならない距離に並行して2本つくられます。現在の秋川駅北口のにぎわい具合から想像すれば、なぜ、今の時代に、そこまでの道路が必要なのというのが普通の市民感覚でしょう。市は、踏切にかかる道路が将来立体交差になることを理由に挙げますが、それはいつのことで、そのときにあきる野市の人口や高齢化率はどうなっているのでしょうか。  広い道路を車ですいすいと気持ちよく走れる快適さと、誰もが肩身の狭い思いをすることなく安心して福祉サービスが受けられる環境を整えることと、どちらに比重を置いて税金を振り分けるべきなのか多くの市民、そして、これから生まれてくる将来のあきる野市民は、一体どちらを望んでいるのでしょうか。  陳情要旨には、農地と住宅地とを分離し、農地は区画を整理する事業のみとし、住宅地は拡幅が求められる道路の整備と、早急な下水道建設を進めるものとするとあります。委員会審議では、本事業に賛成している委員から、仮にこの提案に従った場合、市の財政負担はどうなるかという趣旨の質問が出されました。それに対して、市は、試算の結果、むしろこの提案のほうが市の負担が8億8500万円多くなると答弁しました。事業に賛成している委員が、このことを陳情不採択の理由にしたことは言うまでもありません。  市の試算では、2本の都市計画道路と幅員12メートル道路は現計画のまま整備し、農地エリアは現計画と同様に土地区画整理事業で進めることを前提としています。株式会社オオバへの委託料が現計画と同額計上されているだけではなく、追加委託料4000万円も加算され、総額として現計画を上回る14億3000万円の業務委託料が計上されています。  しかし、陳情者の提案は、住宅地も農地も土地区画整理事業は行わず、また、住宅地は必要とされる道路の拡幅と下水道整備のみにとどめるというものでした。この点については、委員会当日に行われた陳述の中でも確認されたことでした。  陳情者の意に反する内容で試算された数字をもとに審議が行われたことは、大きな誤りだったのではないでしょうか。2本の都市計画道路と幅員12メートル道路を盛り込んだ試算であり、それが陳情者の意に反することは、私が委員会の中で指摘しました。しかし、土地区画整理事業としての業務委託料がそっくりそのまま計上されていることには、気づきませんでした。  事業の是非を議会で議論する際、行政は、法令上認められた範囲内で、可能な限りの情報を正しく、明確に示し、賛成する議員も反対する議員も、それらの情報を十分理解した上で、共通の土俵に立って議論しなければなりません。  行政は、自分たちにとって都合の悪い情報を、ともすれば、あえてわかりにくく、曖昧に、うそでない程度にごまかして示そうとする傾向はないでしょうか。その技術にたけた役人こそが有能であるとすれば、こんなむなしいことはありません。私たち議員は、それを見抜く力を日々磨くのだとすれば、それほど悲しいことはありません。疑心暗鬼、人間不信に陥ることになるでしょう。  事業を進めることとやめることと、どちらの選択が、地権者の犠牲をより少なく抑え、そして、あきる野市民の公共の福祉により多く貢献できるのか、この難しい判断を下すに当たって、市長派と反市長派、与党と野党、行政と議会といった対立構造のもとに、勝ち負けの世界で議論していては、決して正しい判断を下すことはできないでしょう。そして、誤った判断をすれば、そのしわ寄せは、より弱い立場に置かれた市民に行くのです。  今回の陳情において提案された、農地エリアの土地区画整理事業によらない整備については、難しい宿題だと捉えています。産業系企業が進出を予定している土地には35名の地権者がいますが、そのうち、企業に土地の売却を希望している地権者は15名とのことです。半数以下です。それにもかかわらず、企業に土地を売却できてしまうのは、土地区画整理事業という魔法のつえを使うからにほかなりません。しかし、余りにも弊害が大きい魔法のつえ。このつえを使わずに、よりよい整備をするには、まず丁寧に地権者の意向を聞き直すことから始めるべきだと思います。  いずれにしろ、本陳情の提案内容を具体的に精査するには、事業ありきの偏った情報ではなく、事業変更のための情報収集が不可欠です。本陳情を採択し、秋に予定されている仮換地指定までの間に、行政と議会が一丸となって、あらゆる事業変更の可能性を徹底的に検討することを求めます。長い目で見れば、その作業は、行政にとっても、議会にとっても、そして市民にとっても、決して無駄になることはないと確信します。  以上、本陳情に対する賛成討論といたします。 29: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、原案に対する反対討論の発言を許します。大久保昌代議員。            〔 8番  大久保昌代議員  登壇 〕 30: ◯8番(大久保昌代議員) 議席8番、大久保昌代でございます。  ただいま上程されました陳情第元(31)-6号武蔵引田北口土地区画整理事業抜本的変更を求める陳情書につきまして、公明党を代表いたしまして、反対の立場から討論をさせていただきます。  本陳情は、地方財政法の視点から、計画を抜本的に変更し、農地と住宅地との分離施行することで、事業費の縮減に取り組むべきことを求めていらっしゃいます。  地方財政法の視点に関しましては、市においては、土地区画整理事業を含め、また、市の予算編成において、国や東京都の予算編成方針、地方財政計画地方交付税の算定方法に関する改正事項、地方債の許可方針、国の経済見通しなど、さまざまな資料に基づいて、正確な予算計上に努めているとのことです。  また、市では、歳出予算につきまして、その支出に当たって、目的達成のための必要かつ最少の限度を超えて支出してはならないという原則のもと、日々、適正な執行に努めているとのことです。  いかに事業費を縮減するかは、重要な観点であると考えます。  陳情者が御提案する、農地は区画を整理するのみ、住宅地は必要な道路と下水道の整備のみとした場合、整備の対象を限定するなど、事業の縮小を図ることで全体事業費は縮減するものの、道路用地買収による費用の増加や保留地処分金等の財源不足により、市の負担は逆に増加する結果になるとのことです。  この場合には、陳情者が事業費の縮減を期待しているとすれば、その目的は達成できないこととなります。  また、本事業の施行に当たって、市において、事前に用地を購入しております。仮に、土地区画整理事業が実施されないとなった場合には、こうした先行買収用地が十分に活用できないことによる、経済的な損失も考慮しなければなりません。  その一方で、地権者の多くは、一日も早い事業の進捗を望んでいらっしゃいます。また、御自身で事前に農地を買収し、土地区画整理事業によって一体的に利用できる日を心待ちにしている方がいらっしゃいます。地権者の御負担を考えると、事業の見直しや事業のおくれは、望ましい形ではありません。  本事業は、仮換地指定を間近に控え、工事も開始されようとしております。本地区では、居住地区を最優先に整備し、下水道を整備するものと聞いております。地権者の皆様のためにも、計画どおりに着実に事業を進められることが、望まれます。  ただし、本事業を進める以上は、冒頭申し上げた適正な財政運営が重要であるとともに、地域住民の理解が必要不可欠です。今後とも住民に寄り添った対応、丁寧な説明に、引き続き取り組まれることを望みます。  執行部には、その点を切にお願いして、武蔵引田北口土地区画整理事業抜本的変更を求める陳情書に対する反対討論といたします。 31: ◯議長(子籠敏人議員) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第元(31)-6号武蔵引田北口土地区画整理事業抜本的変更を求める陳情書の件を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。本件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 32: ◯議長(子籠敏人議員) 起立少数であります。よって、陳情第元(31)-6号武蔵引田北口土地区画整理事業抜本的変更を求める陳情書の件は不採択されました。           ────────── ◇ ────────── 33: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第5 陳情第元(31)-5号精神障害者にも交通運賃割引制度の適用を求める意見書提出に関する陳情の件を議題といたします。  本件に対する委員長の報告を求めます。福祉文教委員会委員長、中村のりひと議員。         〔 福祉文教委員長  中村のりひと議員  登壇 〕 34: ◯福祉文教委員長(中村のりひと議員) 福祉文教委員会の審査報告を申し上げます。  当委員会には、陳情1件が6月7日に付託され、去る6月14日に委員会を開催し、審査をいたしました。  陳情第元(31)-5号精神障害者にも交通運賃割引制度の適用を求める意見書提出に関する陳情の件につきまして、審査報告いたします。本陳情審査の前に提出者から、意見陳述があり、その後審査を行いました。  質疑としては、本市の障がい者の状況ですが、手帳の所有者の人数と精神障がい者の等級別の人数を教えてくださいとの質問には、平成30年度末の数字になりますが、身体障がい者が2,304人、知的障がい者が706人、精神障がい者が684人の合計3,694人です。  精神障がい者の方々の等級の内訳は、1級が56人、2級が387人、3級が241人となっておりますとの答弁がありました。  また、障がい者に対して、運賃割引を導入している主な事業者はどのようなところがありますかとの質問には、主に把握できている身近な交通機関についてお答えします。都電、都バス、都営地下鉄などの都営交通。立川、京王、西東京、西武、小田急などの民営バス各社。京王、横川などのタクシー会社。日本航空、全日空などの航空会社。御岳登山鉄道、高尾山登山鉄道になります。JR、私鉄鉄道各社は、身体障がい者、知的障がい者の方々には、割引制度を導入していますが、精神障がい者の方は対象になっておりませんとの答弁がありました。  意見としては、精神障がい者に対する社会の理解や対応も深まってきていると思いますし、手帳の保有者も増加傾向にあります。経済的な支援が必要なこともわかります。国会でも議論されており、早く法整備を進めるべきです。JRは民間といっても公共性の高い公共交通ですので、一刻も早い実現に向けて国に意見書を上げることに賛成いたしますという意見がありました。  また、国はこれまでも何もやってこなかったわけではなく、協力等を求めてきた結果、この10年では、鉄道事業者については2倍、乗り合い事業者、バス事業者では4倍近く、全国ではふえてきていると思います。ただ、西多摩、あきる野市の障がいのある方々にとって、JRが大きなところなので、ぜひ実現をすべく、この意見書に賛成したいと思いますという意見や、障がい者の自立や社会参加の促進のために、公共交通機関などの移動手段の確保は不可欠な課題だと考えます。本陳情にあるように、障害の内容によって、運賃割引制度を受けられる人と受けられない人がいるというのは、おかしいという陳情者の思いは理解できます。国に対して意見を上げてほしいという本陳情に賛成いたしますなどの意見がありました。  本陳情審査につきましては、全員の賛成により、採択すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 35: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 36: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより陳情第元(31)-5号精神障害者にも交通運賃割引制度の適用を求める意見書提出に関する陳情の件を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 37: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、陳情第元(31)-5号精神障害者にも交通運賃割引制度の適用を求める意見書提出に関する陳情の件は、委員長報告のとおり採択されました。  ここで休憩とします。  再開は午前10時50分とします。                               午前10時35分  休憩           ────────── ◇ ──────────                               午前10時50分  再開 38: ◯議長(子籠敏人議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第6 議案第45号あきる野監査委員の選任についての件を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、増崎俊宏議員の退席を求めます。             〔 9番  増崎俊宏議員  退席 〕 39: ◯議長(子籠敏人議員) それでは、提出者から提案理由の説明を求めます。市長。             〔 市長  澤井敏和君  登壇 〕 40: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第45号について、御説明申し上げます。  本議案につきましては、議員からの選任によります監査委員の天野正昭氏から、令和元年6月30日をもって退職する旨の退職届が提出されたことに伴いまして、その後任に、増崎俊宏氏を選任いたしたく、地方自治法の定めるところにより、議会の同意を求めるものでございます。  増崎俊宏氏につきましては、改めて私から紹介するまでもなく、平成29年7月から議会運営委員会の委員長を歴任するなど、議員経験も豊富であり、人柄とともに監査委員として適任と考えておりますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。 41: ◯議長(子籠敏人議員) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありますか。奥秋議員。 42: ◯20番(奥秋利郎議員) 御指名いただきまして、ありがとうございます。  実は、私は、かねてから監査委員に対しては特別な意見を持っておりまして、市長が御承知で御推薦された方ですから、私は御本人に文句があるわけではありません。賛成をしたいと思っておりますが、本来、代表監査委員のときにも申し上げましたが、できれば監査委員というのは、ただイエス、ノーをするのではなくて、市長がなさっている行政についてイエスかノーか調べていただくのが監査委員だと思うのです。その上で、いろいろ調べてみたが異議がないという御意見を監査委員がなさるのではないか。私は、帳票だけに限らず、市長のお考えで、運営する中にもこれはどうなのだろうかということを一緒に尋ねられてしかるべきだと思うのです。そういうことをするには、それに対する能力がおありかどうかは、市長は御検討されましたか。 43: ◯市長(澤井敏和君) 増崎議員におきましては、大学を出た後、そして議員になられて、福祉と、たしか総務委員長を歴任されて、非常に議会の中でもいろいろなことにたけているという認識のもとに選任をお願いしている次第でございます。 44: ◯20番(奥秋利郎議員) 私は、監査委員というのは大変重要な仕事だと思っているのです。もちろん市長もそうでしょうけれども、お考えになっていらっしゃると思うのですけれどもね。  先ほど申し上げました帳票だけ目を通して、そろばんの入れ具合がどうだったというのではなくて、いろいろ会計上のことも、行政の運営のことも理解を示していただく必要があると思うのです。  そこで、市長は、いろいろ委員長をしてこられたからとおっしゃいますが、市長、今度の御提案の方は、私も議員になってからはおつき合いが多少ありますから、見ておりますけれども、なられるまでに何かそういう関係の仕事をしてきたとか、そういうことについて市長はお調べいただいたのでしょうか。あったのなら、お話しください。 45: ◯市長(澤井敏和君) 増崎議員につきましては、私が知っている範囲では、長崎の出身であり、そして大学の経済学部を御卒業後、日本語学校の教師をしていらっしゃったということは存じ上げております。
    46: ◯20番(奥秋利郎議員) 何度も言って申しわけないのですけれども、その後のこと。私は、たしか創価大学を卒業されたということも聞いているのですけれども、経済学部の中でどういうものを勉強されたかとか、あるいは社会に出てから、サラリーマンをやるについてもどういうセクションで、どういう仕事をしていたかということは御存じなのでしょうか。 47: ◯議長(子籠敏人議員) 副市長。             〔 副市長  尾崎喜己君  登壇 〕 48: ◯副市長(尾崎喜己君) お答えしたいと思います。  私が承知しておりますのは、ただいま市長が答弁したとおりでございまして、それ以外の個人的な経歴等については把握していないところであります。  しかしながら、基本的には、経済学部を出られておりまして、これまでも数年にわたって公会計制度について積極的に取り組まれてきたということは承知しているところでございます。 49: ◯20番(奥秋利郎議員) 私は、経済学部といってもいろいろだと思っているのです。中で何を学んできたかということは大事なことだと私は思います。とりあえず、今、副市長の御説明のように、副市長がそうおっしゃったということは市長も御承知だと思うので、しかも、御本人に文句があるわけではありませんからいいのですが、今後、この次のときにまたそういうことで選ばれるときには、やはりそういうことにたけた方をこの場で御推薦いただきますようにお願いしたいと思います。  今回のことについては、私もいきなり言って、何をしてたかという細かいことを並べろといっても無理だと思うのですが、それがあったときに、この人はこういうことでたけているから、こういうことを学んで、経験してこられているからということをおっしゃっていただいて御推挙いただけたらありがたいと思います。  終わります。 50: ◯議長(子籠敏人議員) ほかに質疑ございますか。清水議員。 51: ◯19番(清水 晃議員) 端的に申し上げますと、市長にお尋ねいたします。この監査委員の関係でございますが、我々議員も一時、勉強しました。ということは、議員の中から監査委員を出すべきかどうか。あるいは外からの2人、もう1名いますから、全部外のほうがいいか。そこで議論したこともありますが、私は、根っこでは、やはり外から来た監査委員がいいかなと私は思っているのですが、それは行く行くの話であって、私も今回の場合については賛成させていただきますが、そういう考えが市長、そういうことを踏まえた上できょうの提案に、提出に至ったのか、その点についてお伺いいたします。 52: ◯市長(澤井敏和君) 清水議員の御質問にお答えいたします。  代表監査委員もいるわけでございますので、また、議会でもちょっと御答弁申し上げたと思うのですが、公認会計士ですとか、税理士ですとか、そういう形の中で検討をさせていただく。そして、議会の監査委員については議会の中のよく精通している人というふうに考えた中で、今回、選任をさせていただいていると考えていただいて結構でございます。 53: ◯議長(子籠敏人議員) ほかにございますか。              (「なし」と発言する者あり) 54: ◯議長(子籠敏人議員) では、これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第45号は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 55: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第45号につきましては、委員会付託を省略することに決しました。  これより議案第45号あきる野監査委員の選任についての件を採決いたします。  この採決は無記名投票をもって行います。  議場の閉鎖を命じます。                  (議場閉鎖) 56: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの議長を除いた出席議員は19人であります。  お諮りいたします。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に22番堀江武史議員及び1番松本ゆき子議員を指名いたします。  これより職員に投票用紙を配付させます。                 (投票用紙配付) 57: ◯議長(子籠敏人議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 58: ◯議長(子籠敏人議員) 配付漏れなしと認めます。  では、投票箱を改めます。                  (投票箱点検) 59: ◯議長(子籠敏人議員) 異常なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする議員は賛成と、否とする議員は反対と記載の上、事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順次投票願います。  なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第74条第2項の規定により、否とみなします。  皆さん、記載漏れのないよう、もう一度確認を願います。                  (点呼・投票) 60: ◯議会事務局長(山際由晃君) それでは、点呼いたします。  議席番号1番松本ゆき子議員、2番よし子議員、3番中村のりひと議員、5番臼井建議員、6番中村一広議員、7番ひはら省吾議員、8番大久保昌代議員、10番たばたあずみ議員、11番合川哲夫議員、12番村木英幸議員、13番窪島成一議員、14番村野栄一議員、15番中嶋博幸議員、17番田中千代子議員、18番山根トミ江議員、19番清水晃議員、20番奥秋利郎議員、21番天野正昭議員、22番堀江武史議員。  以上でございます。 61: ◯議長(子籠敏人議員) 投票漏れはありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 62: ◯議長(子籠敏人議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。  これより開票を行います。22番堀江武史議員及び1番松本ゆき子議員の立ち会いをお願いいたします。                   (開票) 63: ◯議長(子籠敏人議員) あきる野監査委員の選任についての投票結果を報告いたします。  投票総数19票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち、賛成15票、反対4票、以上のとおり、賛成が15票であります。よって、本案は原案のとおり同意されました。  議場の閉鎖を解きます。                  (議場開鎖) 64: ◯議長(子籠敏人議員) 増崎俊宏議員の着席を許可いたします。             〔 9番  増崎俊宏議員  着席 〕           ────────── ◇ ────────── 65: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第7 東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の候補者の推薦を行います。  本件については、東京都後期高齢者医療広域連合規約の規定に基づき、候補者を推薦するものであります。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 66: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。選挙の方法は指名推選で行うことに決しました。  お諮りいたします。指名の方法は議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 67: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の候補者に、清水晃議員を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました方を当選人と定めることに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 68: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました方を東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の候補者として推選することに決定いたしました。  当選された方が議場におられますので、本席から、会議規則第32条第2項の規定により、当選の告知をいたします。           ────────── ◇ ────────── 69: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第8 議員提出議案第元(31)-1号国民健康保険制度に対する国庫負担金の増額を求める意見書の件を議題とします。  提出者から提案理由の説明を求めます。たばたあずみ議員。           〔 10番  たばたあずみ議員  登壇 〕 70: ◯10番(たばたあずみ議員) 議席10番、日本共産党あきる野市議団のたばたあずみです。  議員提出議案第元(31)-1号国民健康保険制度に対する国庫負担金の増額を求める意見書について説明いたします。  提案理由は、国民健康保険税制度の安定を図るため、国庫負担金の増額を求めるものです。  裏面、本文を読み上げ、説明にかえさせていただきます。  国民健康保険制度に対する国庫負担金の増額を求める意見書。  国は平成27年以降、国民健康保険制度に対して財政支援を実施しており、平成30年度以降の支援規模は毎年3400億円に拡充されました。  しかし、それでも国民健康保険財政が赤字になるため、各自治体で国民健康保険税の値上げが行われています。  国民健康保険の加入者は、自営業者、農業者の他、特に無職や非正規雇用の人など収入が少ない人が多く加入していることや、他の医療保険と違い保険税の企業負担もないことなどから、財政基盤が非常に脆弱であるという構造的な問題があります。  また、前期高齢者交付金として、国民健康保険に加入していない被用者保険の被保険者にまで重い負担を強いる形になっています。  さらに、国は国民健康保険制度の都道府県化に伴い、自治体が行っている一般会計からの法定外繰入金をなくすよう求めています。国が国庫負担金を増やさない限り更なる保険税の値上げをすることになりかねません。  誰もが安心して医療が受けられるよう国民健康保険制度の安定を図るため、更なる国の支援が必要と考えます。  よって、あきる野市議会は国民健康保険制度に対する国庫負担金の増額をすることを強く求めるものです。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年6月21日、東京都あきる野市議会議長、子籠敏人。  提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣です。 71: ◯議長(子籠敏人議員) これをもって提案理由の説明を終わります。   これより質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 72: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議員提出議案第元(31)-1号国民健康保険制度に対する国庫負担金の増額を求める意見書の件を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 73: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第元(31)-1号国民健康保険制度に対する国庫負担金の増額を求める意見書の件は原案のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 74: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第9 議員提出議案第元(31)-2号天皇陛下御即位賀詞に関する決議の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。堀江武史議員。            〔 22番  堀江武史議員  登壇 〕 75: ◯22番(堀江武史議員) 議席番号22番、自由民主党志清会、堀江武史でございます。  議員提出議案第元(31)-2号天皇陛下御即位賀詞に関する決議。  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。  令和元年6月21日、あきる野市議会議長、子籠敏人殿。
     提出者、あきる野市議会議員自由民主党志清会、堀江武史。  賛成者、あきる野市議会議員明るい未来を創る会、合川哲夫。  賛成者、あきる野市議会議員公明党、増崎俊宏。  提案理由、令和元年5月1日新天皇陛下が即位されました。あきる野市議会としても、天皇陛下の即位を奉祝する賀詞決議を求めるためであります。  裏面をごらんください。朗読させていただきます。  天皇陛下御即位賀詞に関する決議。  天皇陛下におかれましては、風薫る良き日に御即位されましたことは、誠に慶賀に堪えないところであります。  天皇皇后両陛下の益々のご清祥と、令和の時代が平和で希望に満ち溢れるものとなりますようお祈り申し上げます。  ここにあきる野市議会は、謹んで慶祝の意を表します。  令和元年6月21日、東京都あきる野市議会。  以上、提案理由とさせていただきます。 76: ◯議長(子籠敏人議員) これをもって提案理由の説明を終わります。   これより質疑に入ります。質疑ありませんか。たばた議員。 77: ◯10番(たばたあずみ議員) 総務省などによりますと、議会が出す決議とは、議会の意思を対外的に表明するためのもので、法的根拠はないものとされております。関係先に提出するわけでもなく、この議会がある案件についてこのように考えたということを対外的に表明するものにすぎません。  さて、お祝いやお悔やみの決議となる賀詞、弔意の決議には討論はなじまないという議会事務局の参考資料も会派代表者会議で紹介されております。議会で討論、討議をしてはいけないということであれば、言論の府である議会の意義から見てもおかしなことですから、このことは、討論をするべきではないということではなく、賀詞や弔意の決議は異論がない、また全会一致できることが提案の前提になると考えられます。こうしたことを考えれば、本議案は取り下げるべきではと考えますけれども、取り下げない理由をお聞かせください。 78: ◯22番(堀江武史議員) たばた議員にお答えいたします。  これについては、国、東京都におかれましても全会一致で可決されておりましたので、私たちとしても、ぜひあきる野市議会としてもやっていきたいということで進めさせていただきました。  以上であります。 79: ◯10番(たばたあずみ議員) あきる野市議会としては、決議というのは議会が行う事実上の意思形成行為で、議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由でなされる議決のこととしております。すなわち、市議会というこの場にいる21人の機関の意思の決定です。地方自治法に規定された意見書とは異なり、法的根拠を持つものではないため、あきる野市やあきる野市民を拘束するものではありません。法的拘束力もない決議は、あくまでもあきる野市議会としての意思の表明であることに加え、当初の案文にありました市民を代表してという文言が削除されたことで、市民の声を代表する意味合いはなくなったものと理解しております。  なお、国民統合の象徴である天皇の即位に関する祝意への賛否が、政治的に利用されることや、国民、市民の分断を生み出すような踏み絵にされるなどということは絶対にあってはならないということを申し述べておきます。  本来であれば、全会一致できない以上、取り下げられるべき決議案だと考えておりますけれども、取り下げられることなく、また、あくまでも市議会としての意見表明であるということから、私たち日本共産党あきる野市議団は、憲法で定める天皇への儀礼的な祝意の表明として賛成いたします。 80: ◯議長(子籠敏人議員) 意見でよろしいですね。  ほかにありますか。議員。 81: ◯2番(よし子議員) 何点か確認させてください。  まず、新天皇の即位に対しては、当然、祝う自由もあれば、祝わない自由もあると思います。そのことを認識された上でこの決議を提案されているのかどうか確認させてください。 82: ◯22番(堀江武史議員) お答えいたします。  それは当然だと思います。 83: ◯2番(よし子議員) 実際にあきる野市民の中にも祝う気持ちになれないという市民がいるということは御存じでしょうか。 84: ◯22番(堀江武史議員) お答えいたします。  その方たちからお手紙をいただきましたが、そのときには会派の部屋に入ってこられましたけれども、うそ偽りがあってうちの会派に入ってきて、非常に、一般市民としてあるまじき行為かなと。普通であれば、議会事務局を通して我々にこういうものを渡したいというところなのでしょうけれども、そういうこともしない、不法侵入された方がいるということも今回は非常に残念だなと思っております。 85: ◯2番(よし子議員) ちょっと質問の意図と異なるのですけれども、その紙を持ってこられた方との間でいろいろあったということはもちろん私も知っております。それは別として、そういう祝う気持ちになれない市民もいるということは認識されているのですねという確認なのですけれども、もう一回、明確にお答えください。 86: ◯22番(堀江武史議員) ここに書いてあるとおり、そうなのでありましょう。 87: ◯2番(よし子議員) たばた議員の言われたことと少し重なるのですけれども、祝意や弔意というのは、自分の気持ちを表現する行為です。一人一人がどのように感じ、どのように思うかということは、誰からも強制されることのない、憲法で保障された内心の自由です。仮に全会一致であれば祝意や弔意を決議するということは私はあり得るのではないかなと思います。例えば大きな災害があって、亡くなられた方々へ弔意を示すとか、そういったことであり得ると思うのです。ただ、今回の場合にはそうではないという思いの方もいらっしゃる。そういう心の問題を多数決という数の力によって決めるのは、やはりおかしいのではないかと思うのです。  先ほどのたばた議員の質問に対して、都議会や国会が全会一致で決めたというふうにおっしゃいました。確かに全会一致だったからよかったのかなと思いますけれども、少なくとも、この議会では、私が反対するということは事前に申し上げてあります。そういうことで、全会一致にはならないということはわかっているわけです。祝意や弔意の決議というのは、私は、全会一致というのが必要条件だと思うのですけれども、その点についてどういうふうにお考えか、もう一回お聞かせください。 88: ◯22番(堀江武史議員) そのようにお考えの方もいらっしゃいますでしょうし、そうではないという方もいらっしゃると思います。 89: ◯2番(よし子議員) 全会一致で、今、言ったように心の問題にかかわる。市民の代表ではないというふうにたばた議員は言われましたけれども、私はちょっとそれは違って、市民の代表としての市議会という、その頭の部分が外れたにしても、市議会は市民の代表ですから、ここで決議するということは市民の代表ということになると思うのです。そういう中で、意見の違う者で全会一致にならないものを多数決で決めてしまうのはおかしいと思うのですけれども、そのおかしいと思うことについて反論があればお願いいたします。 90: ◯22番(堀江武史議員) ありません。 91: ◯2番(よし子議員) 反論ができないけれども、押し通すと、そういうことだと思います。  この決議を上げることが、新天皇の即位を祝うのが当たり前だと。祝わない人はおかしいね。祝わない人はけしからんと、そういうように祝う気持ちになれない市民への批判とか、同調圧力につながるのではないかなと懸念しております。そのことについてはどうお考えでしょうか。 92: ◯22番(堀江武史議員) そのようにならないように願っております。 93: ◯2番(よし子議員) 懸念があるという中で、願っているというのは随分無責任な御答弁だったなと思います。  以上です。 94: ◯議長(子籠敏人議員) ほかにありますか。中村議員。 95: ◯3番(中村のりひと議員) 討論は合川代表がいたしますので、意見として、私も、今、お二人が質問されたように、決議としては非常になじまないという中で、今、議員がおっしゃった内心の自由や、思想信条の自由というところでの沈黙の自由というのは国民に等しく与えられているものであって、そういうところが侵されてはいけないなというところを私も懸念しているところであります。  そういうところで、この文章をもって、それぞれ市民の捉え方もさまざまでありますでしょうし、議員がおっしゃったようなことを支持される方もいらっしゃるでしょうし、提案者である堀江議員の文章を支持されているというような市民の方もいらっしゃるでしょうから、そういったところで、最後に議員がおっしゃった、これをもって例えば今回、祝意を上げないというような方をもって、そういったところもしっかりと、それは何をもってしっかりというのかわかりませんけれども、これに賛成する方も、反対する方も、それぞれ、もし市民に問われた場合には、今回の場合においては、もちろんこの21人は選挙において市民を代表するというような部分もありますけれども、全て内心の自由というところまで代表しているものではありませんので、私は、今回については個人として賛成したいと思います。 96: ◯議長(子籠敏人議員) ほかにありますか。              (「なし」と発言する者あり) 97: ◯議長(子籠敏人議員) では、これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。よし子議員。             〔 2番  よし子議員  登壇 〕 98: ◯2番(よし子議員) 議席番号2番、会派くさしぎのよし子です。  天皇陛下御即位賀詞に関する決議に対し、反対の立場から討論いたします。  本決議に反対する理由の一つは、この決議はそもそも地方議会の決議になじまないということです。  議会が行う決議とは、議会の意思を対外的に表明することであり、地方議会においては、特に市民生活にかかわる案件で、その必要が認められるときに行うべきものです。  例えば、静岡県伊東市議会では、市民生活に直接かかわる緊急、重大な事項に関し、議会の意思を対外的に表明するために行う議決と、そのように説明しています。  天皇の即位に対してお祝いの意思を対外的に表明することが、あきる野市民の生活に直接かかわる緊急、重大な事項とは思えません。  決議には法的根拠がなく、特に提出先があるわけではありません。それにもかかわらずわざわざ議会の意志を表明するのですから、そこにはやはり、緊急性や重大性が必要です。  反対する2つ目の理由は、祝意や弔意に関する決議というものは、内心の自由に直接かかわる問題であり、誰もが異論なく賛同できる内容に限定すべきであるという点です。市議会は言うまでもなく市民を代表する機関であり、市議会が祝意を決議するということは、市民の気持ちや心のありようを代表することになります。しかし、天皇の即位に関して市民の捉え方はさまざまであり、即位を祝う気持ちになれない人もいるでしょう。また、現在の象徴天皇制のあり方自体に疑問を持っている人たちも少なくありません。そうした市民の心のありようを、誠に慶賀に堪えないという言葉で束ねることは、市民の代表である議会が、考えを異にする個人の内心の自由を侵すことになります。祝意や弔意は、全会一致でなければ、決議できない性質のものなのです。  3つ目の反対理由は、この決議を上げることが、天皇制に関する言論の自由を封じ込めることにつながりかねないと危惧するからです。  天皇は、憲法で定められた日本国の象徴であり、象徴としての天皇を敬い、新天皇の即位を祝うのは、日本人である以上当たり前じゃないかと、まるでお祝いの気持ちを持たないことは悪いことであるかのような風潮が一部見られます。今回の決議が、結果的にそうした風潮を助長することにつながらないでしょうか。  言うまでもなく、憲法第1条では、日本国の象徴である天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくと規定しています。つまり、天皇の地位を決めるのは、主権者たる国民の側にあるということです。  5月に退位された前天皇は、天皇制の是非や天皇の戦争責任の問題など、天皇制をめぐる言論の自由について、新聞記者から意見を求められた際、言論の自由が保たれるということは、民主主義の基礎であり大変大切なことと思っておりますと答えています。  しかし、残念ながら日本における言論の自由は、決して十分に保障されているとは言えません。国境なき記者団が毎年発表している国別の報道の自由度ランキングで、日本はことしも180カ国中67位であり、先進7カ国中最下位です。また、国境なき記者団は、ナショナリズムの台頭により世界の報道の自由度が下がっていると警告しています。  先週、同じ内容の決議を上げた青梅市議会では、採決に当たって、1人の議員が棄権するため退出しようとすると、非国民!このやろうと、傍聴席から罵声を浴びたそうです。ちょうど市内の小学生が議会の見学に訪れており、傍聴席でその様子を見ていたとのことでした。このような事態が生じたことは、今回の決議に賛同する議員の皆さんにとっても不本意なことでしょう。しかし、この決議を上げることは、天皇崇拝の同調圧力を強め、自由な言論を許さない息苦しい社会をつくることにつながりかねません。日本の言論の自由が、今どのような状況にあるのか、世界的視野に立って、冷静に判断する責任が議会にはあるはずです。  以上、本決議の反対討論といたします。 99: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。合川哲夫議員。            〔 11番  合川哲夫議員  登壇 〕 100: ◯11番(合川哲夫議員) 議席11番、明るい未来を創る会の合川哲夫でございます。  ただいま上程されました、議員提出議案元(31)-2号天皇陛下御即位賀詞に関する決議に対しまして、私の心の一端を述べさせていただき、賛成の討論といたします。  本議案はさきの平成天皇が退位され、新天皇が誕生されたことを、あきる野市議会として祝う決議です。当初、志清会から出された決議の文案は到底のめるものではありませんでした。天皇を神様と思わせる、まるで戦前の時代を彷彿させるような、超敬語の連続と言ったらいいのでしょうか、歯の浮くような言葉を並べていました。  その上にあきる野市民を代表して云々とあります。  五十数%の投票率、有権者の半分強の人しか投票に行っておりません。また、有権者は二元代表制に基づき、市政を検証していくために、議員を選挙するのであって、個々の心情まで託されておりません。思い上がりも甚だしいものではないでしょうか。  この原案を、代表者会議の場において、賛成した会派がありましたが、これも驚きの念を禁じ得ません。  この決議案については文面もさることながら、幾つかの問題が浮かび上がってきます。  第1に、新天皇が即位されたのは、確かに喜ばしいことと私自身は思っております。このことを地方議会が、祝賀の念を決議することが果たして必要なのか。疑問が生じます。  第2に、この決議を出してきた背景は、自民党の指示ではないかと疑ってしまいます。なぜなら国会で決議された文面とほぼ一致しているからです。違っているのは、国会があきる野市議会に、国民が市民に変わっているだけです。  第3に、自民党の指示で全国の市議会に、この決議の提出を指示したとしたら、ますます日本が右傾化していく、しかも天皇の慶事を利用した、まさに天皇の政治利用にほかならない。これは憲法違反であります。  このような大きな問題が、この決議案には含まれていました。  私は天皇家には何のわだかまりもありません。むしろ天皇家には、尊敬の念を抱くものです。  それは、さきの戦争での未曾有の犠牲者に対し、慰霊の念を絶えず抱き、天皇を即位されてから体力の許す限り、その旅を続けてこられました平成天皇。  そのお姿から、まさに象徴としての天皇がそこにおられる。  私自身、そう感じております。  皇位継承がおめでたいこととは思います。しかし、それは国民一人一人が自分の心で祝うことだというふうに思っております。  憲法第1条は、どなたでも御存じの日本国民統合の象徴である、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくとあります。ここに主権在民をはっきりとうたっております。その中で国民一人一人の、思いが象徴をつくり上げていくものと、私なりに思っております。  この決議に際しての、現状と背景、そして私個人の思いを述べてきました。  このたびの決議文は当初のものを、提出者の理解のもとで協議し、大幅によりわかりやすい文章に変えていただきました。  本決議案は、あきる野市議会議員が個々に、自主的に決議しようとの思いをあらわすことも大切なことと思います。  このたびの決議には、我が会派の各議員が賛同いたしました。  これも各個人の立場、思想や信条などのさまざまな思いの中で意思決定をし、確認し、合意形成を図り、その上で本決議の提案に賛成者として名前を載せることになりました。  本討論も、私はあくまでも会派代表としての、賛成討論ではなく、各個人の意思の結集と結論づけるものとして賛成討論といたしました。  私は賛同いたします。令和元年6月21日。  以上で終わります。 101: ◯議長(子籠敏人議員) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。  これより議員提出議案第元(31)-2号天皇陛下御即位賀詞に関する決議の件を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 102: ◯議長(子籠敏人議員) 起立多数であります。よって、議員提出議案第元(31)-2号天皇陛下御即位賀詞に関する決議の件は、原案のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 103: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第10 委員会提出議案第元(31)-1号あきる野市議会会議規則の一部を改正する規則の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。議会運営委員会委員長増崎俊宏議員
             〔 議会運営委員長  増崎俊宏議員  登壇 〕 104: ◯議会運営委員長増崎俊宏議員) それでは、委員会提出議案第元(31)-1号あきる野市議会会議規則の一部を改正する規則について、説明をさせていただきます。  本議案を地方自治法第109条第6項及び第7項並びに会議規則第14条第2項の規定により提出をさせていただきます。  令和元年6月21日、あきる野市議会議長、子籠敏人殿。  提出者、議会運営委員会委員長、増崎俊宏。  提案理由としては、議事を速記法以外の方法で記録することができるように、規定を整備する必要があるためでございます。  裏面に行きまして、本規則、あきる野市議会会議規則の一部を次のように改正させていただきます。  第86条第2項を、議事は、速記法その他議長が適当と認める方法によって記録すると改めるものでございます。  この規則は、公布の日から施行するとしております。  以上でございます。 105: ◯議長(子籠敏人議員) これをもって提案理由の説明を終わります。   これより質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 106: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより委員会提出議案第元(31)-1号あきる野市議会会議規則の一部を改正する規則の件を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 107: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、委員会提出議案第元(31)-1号あきる野市議会会議規則の一部を改正する規則の件は原案のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 108: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第11 委員会提出議案第元(31)-2号精神障がい者に交通運賃割引制度の適用を求める意見書の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。福祉文教委員会委員長、中村のりひと議員。         〔 福祉文教委員長  中村のりひと議員  登壇 〕 109: ◯福祉文教委員長(中村のりひと議員) それでは、ただいま上程されました委員会提出議案第元(31)-2号精神障がい者に交通運賃割引制度の適用を求める意見書の説明をしたいと思います。  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに会議規則第14条第2項の規定により提出いたします。  令和元年6月21日、あきる野市議会議長、子籠敏人殿。  提出者、福社文教委員会委員長、中村のりひと。  提案理由として、現在、交通運賃の割引制度の対象者は身体障害者手帳を所持する身体障がい者及び療育手帳(愛の手帳)を所持する知的障がい者となっており、精神保健福祉手帳を所持する精神障がい者はいまだに対象外となっているため、精神障がい者も交通運賃割引制度の対象とすることを求めるためです。  裏面の意見書を朗読したいと思います。  精神障がい者に交通運賃割引制度の適用を求める意見書。  障害者基本法は、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、障がい者の自立及び社会参加の支援等に向けた基本的理念を定めている。  また、障害者の権利に関する条約が批准され、共生社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を社会において推進することを目的とした、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が平成28年4月1日に施行された。  障がい者の自立や社会参加の促進のためには、公共交通機関などの移動手段の確保が必要不可欠である。  このため、鉄道、バスを初めとする公共交通機関においては、運賃割引制度を設け、障がい者の経済的負担の軽減を図っている。  しかし、その多くは、身体障がい者及び知的障がい者を適用対象とするものであって、精神障がい者を対象とするものは極めて少なく、大きな格差が生じている。  よって、あきる野市議会は、国会に対し、公共交通機関の運賃割引制度について、交通事業者に対し、精神障がい者も、身体障がい者及び知的障がい者と同様に適用対象とすることを働きかけるよう強く要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年6月21日、東京都あきる野市議会議長、子籠敏人。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣の以上です。 110: ◯議長(子籠敏人議員) これをもって提案理由の説明を終わります。   これより質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 111: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより委員会提出議案第元(31)-2号精神障がい者に交通運賃割引制度の適用を求める意見書の件を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 112: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、委員会提出議案第元(31)-2号精神障がい者に交通運賃割引制度の適用を求める意見書の件は原案のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 113: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第12 議員派遣の件を議題といたします。  お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び会議規則第170条の規定に基づき、議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員等については、議長に一任願いたいと思います。これに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 114: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、本件については、議長に一任することに決しました。  以上をもちまして、本定例会議に付議された案件の審議は全て終了いたしました。  これをもって、令和元年あきる野市議会第1回定例会6月定例会議を散会いたします。  大変お疲れさまでした。                               午前11時50分  散会           ────────── ◇ ──────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    あきる野市議会議長   子 籠 敏 人    あきる野市議会議員   天 野 正 昭    あきる野市議会議員   堀 江 武 史...