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平成31年第1回定例会3月定例会議(第5日目)  議事日程・名簿
平成31年第1回定例会3月定例会議(第5日目)  本文(採決)

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  1. あきる野市議会 2019-03-05
    平成31年第1回定例会3月定例会議(第5日目)  本文(採決)


    取得元: あきる野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    1:   3月19日(火曜日)                    午前 9時30分  開議 ◯議長(子籠敏人議員) 皆さん、おはようございます。  本日、3月定例会議の最終日を迎えました。この間、議員各位並びに市長初め、執行部の皆様には、円滑な議事運営に御協力を賜り、まことにありがとうございます。本日の議事運営も円滑に進みますよう、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。  また、傍聴席の皆様には、議会に関心をお寄せいただき、まことにありがとうございます。  ただいまの出席議員は21人全員であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめ、お手元に配付したとおりであります。           ────────── ◇ ────────── 2: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第89条の規定により、議長において、              7番    ひはら 省 吾議員              8番    大久保 昌 代議員 を指名いたします。           ────────── ◇ ────────── 3: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第2 諸般の報告をいたします。  初めに、議会運営委員会委員長より報告をお願いします。議会運営委員会委員長増崎俊宏議員。          〔 議会運営委員長  増崎俊宏議員  登壇 〕 4: ◯議会運営委員長増崎俊宏議員) 皆様、おはようございます。  去る3月11日及び18日に議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について、報告いたします。  まず、市長から追加議案として、議案第38号あきる野市特別職の職員の給料の特例に関する条例及び議案第39号あきる野災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の送付がございました。この追加議案につきましては、本日の議事日程に追加し、審議することに決定しております。  議事日程につきましては、お手元に配付してあるとおりであります。
     本日の議会運営が円滑に行われますよう、議員各位並びに理事者の御協力をお願い申し上げ、本委員会での協議結果の報告といたします。 5: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、市長より発言の申し出がありますので、許可します。市長。             〔 市長  澤井敏和君  登壇 〕 6: ◯市長(澤井敏和君) 改めまして、おはようございます。  ただいま議長からもありましたように、本日が3月定例会議の最終日となりますが、会期中に議員の皆様からいただきました御意見等につきましては、十分これを精査し、市政運営に生かしてまいりたいと考えておりますので、今後とも御理解、御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。  さて、先週3月11日で、東日本大震災から8年が経過いたしました。テレビ各局の特番などで震災当時の映像を改めて目にする機会を得ましたが、自然災害の恐ろしさを再認識したところでございます。市では、3月15日にあきる野市防災会議を開催し、市の地域防災計画の修正など、関係機関の皆様と協議いたしました。今後も引き続き、防災力の向上に努めて、安心・安全なまちづくりを進めてまいりたいと存じます。  次に、諸般の報告をさせていただきます。  新年度の学童クラブ育成料を誤って口座から引き落としてしまった件についてであります。最終的な対象件数は594件、金額にいたしまして178万2000円となります。返金につきましては3月13日に完了いたしました。改めまして、市民の皆様に心からおわびを申し上げるとともに、今後、このようなことのないよう、より適正な事務処理に努めて、行政運営の信頼回復に努めてまいりたいと考えております。まことに申しわけございませんでした。  本日提出いたしました議案は、今回の事務処理の管理、監督責任を明らかにし、市長及び副市長の給料月額を減額するための条例を含む条例案件2件でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。  大変貴重な時間をいただきまして、ありがとうございました。 7: ◯議長(子籠敏人議員) 以上で諸般の報告を終わります。           ────────── ◇ ────────── 8: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第3 議案第1号あきる野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。総務委員会委員長中嶋博幸議員。           〔 総務委員長  中嶋博幸議員  登壇 〕 9: ◯総務委員長中嶋博幸議員) おはようございます。  総務委員会の審査報告を申し上げます。  当委員会には、議案2件及び陳情1件が2月20日に付託され、去る2月27日に委員会を開催し、審査をいたしました。  ただいま上程されました議案第1号あきる野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件につきまして、審査報告いたします。  質疑としては、国や東京都から指導があったとのことですが、他市の状況がわかれば教えてくださいとの質問には、勤勉手当の算出過程に扶養手当を含めているかどうか、平成31年1月末現在、26市の状況としまして、全職員の勤勉手当の算出過程から扶養手当を除いている市は10市で、平成31年度から除算予定の市が本市を含めて5市、平成32年度から実施予定が1市、現在協議中の市が6市、未定が4市ですとの答弁がありました。  また、人事評価について、能力評価、業績評価など評価の仕方を教えてくださいとの質問には、地方公務員法改正に基づいて、人事評価を実施しています。人事評価は、業績評価と能力評価からなり、特に業績評価は各所属において、目標を掲げ、その目標達成度について評価し、一方的ではなく、年3回ほど面談を行いながら、その達成度を確認していくというやり方で行うものです。その一方で能力評価もいろいろな項目はありますが、その中で評価し、あわせて人事評価という形になっていますとの答弁がありました。  意見としては、経緯等よく理解できましたし、適正な改正であると受けとめることもできましたので、今回の改正に賛成しますという意見や、基本的には、国、東京都に準じて規定を整備し、運用していくということなので、賛成しますという意見などがありました。  本議案審査の結果としましては、全員の賛成により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告といたします。  以上です。 10: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 11: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第1号あきる野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 12: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号あきる野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 13: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第4 議案第3号あきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。総務委員会委員長中嶋博幸議員。           〔 総務委員長  中嶋博幸議員  登壇 〕 14: ◯総務委員長中嶋博幸議員) ただいま上程されました議案第3号あきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件につきまして、審査報告いたします。  質疑としては、今回の7割、5割、2割、均等割部分の軽減のところですが、第二子以降は50%減とするという理解でいいですかとの質問には、7割、5割、2割というのは法定軽減であり、この世帯も対象になります。7割、5割、2割の軽減をした後、課税額を全て50%減免するというものですとの答弁がありました。  また、国民健康保険運営協議会に諮問していると思いますが、協議会ではどのような意見があったのか。また、円滑に協議され、特に反対意見はありませんでしたかとの質問には、平等割を廃止することは、東京都全体の流れもあり、御理解いただけたと思っております。ただ、均等割を引き上げることは、多子世帯のような人数の多い世帯は、税負担がふえる改正であるため、賛成できないとの反対意見もいただきました。また、子育て世代が本市に転居してくるような子育て支援の施策も国保の中でやるべきではないかという意見もいただきました。総体的には、単身世帯の負担軽減につながること。また、激変緩和の措置がされていること。世帯の所得に応じた軽減措置がもともと制度としてあること。このようなことを理由に賛成の意見をいただいたところですとの答弁がありました。  意見としては、所得割や平等割という方式を3方式から2方式にするとのことですが、段階的に平等割を3年間かけてなくす配慮も見受けられ、一般会計からの繰入金も充当され、子育て世帯にも配慮されているということで、賛成いたしますという意見や、子育て世帯の減免に踏み切っていただいた点は、高く評価したいと思います。特に改めて減免申請しなくても済むという制度設計までしていただいた点も高く評価いたします。いろいろな点を総合的に判断させていただき、この改正には賛成したいと思いますという意見などがありました。  本議案審査の結果につきましては、全員の賛成により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 15: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 16: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。  まず、本案に対する賛成討論の発言を許します。ひはら省吾議員。            〔 7番  ひはら省吾議員  登壇 〕 17: ◯7番(ひはら省吾議員) ただいま上程されました議案第3号あきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党志清会を代表いたしまして、賛成の立場から討論いたします。  国民皆保険の中核である国民健康保険制度は、国民生活を維持する上で大きな役割を果たしてきました。  しかし、急速な高齢化や医療の高度化による医療費の増加に加え、低所得者や高齢者が多いという構造的な課題が、国保運営に大きな影響を与えております。  このため、広域化を軸とした国保制度改革が行われ、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村とともに保険者として国保運営を担うこととなりました。  あきる野市では、この広域化を背景に、国民健康保険税の賦課方式を、本年度から資産割を廃止した3方式に改定し、そして、本議案におきまして、来年度からは段階的に平等割を廃止して、2方式とする提案をされました。  今や、国民健康保険に加入する世帯の半数以上が単身世帯となる中、世帯単位に賦課する平等割は、確かに単身世帯にとりまして重い負担であります。  また、島しょ地域を除く都内全ての市町村が既に平等割を廃止している中、あきる野市が2方式を目指すことは、もはや必然的な状況であり、広域化による将来を見据えた適切な対応であると考えます。  一方、平等割の廃止による財源補填は、国保加入者の一人一人に賦課される均等割の引き上げで賄われます。  家族が多い世帯にとりましては、負担を伴う改正となりますが、他の市町村と比較しても、決して高額になるわけではなく、また、激変緩和として、3年をかけて改正するという一定の配慮がされていることから、やむを得ない改正であると理解いたします。  しかしながら、国保運営協議会からの答申にもありましたように、子育て世代への影響は、非常に懸念されるところではあります。  子育て環境の充実を最重要施策として位置づける我が会派としましても、多子世帯負担軽減対策は早急に実施するべきと要望書を提案しております。  澤井市長におかれましては、安心して子どもを産み、育て、そして働くことができるまちを目指すとする所信のもと、こうしたさまざまな声に耳を傾け、子育て世帯の減免を決断されたことは、大いに評価するところでございます。  なお、この減免には約1040万円の財政負担が伴い、一般会計からの法定外繰り入れなどで賄うとの説明がありました。  あきる野市の子育て支援策として実施するものであり、適切な対応であると考えますが、一般会計からの法定外繰り入れは、社会保険などに加入している市民にとっては二重で保険料を負担していることになります。  あくまでも必要最小限にとどめるべきであり、総額を削減していく方針は今後も堅持していくことを要望しておきます。  最後になりますが、国民健康保険は構造的な課題を抱えながら、厳しい財政運営を強いられております。  そのような中、収納率向上による歳入確保や、新たな保健事業による医療費抑制など、何事にも積極的に取り組む姿勢には、敬意を表するところであります。  今後も、国保財政の健全化と、加入者の負担軽減につながる医療費抑制対策などに、より一層の御努力をお願い申し上げ、賛成討論といたします。 18: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。大久保昌代議員。            〔 8番  大久保昌代議員  登壇 〕 19: ◯8番(大久保昌代議員) 議席番号8番、公明党の大久保昌代です。  議案第3号あきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例に賛成の立場から意見を申し述べます。  本市では、少子高齢化や、医療の高度化などの変化に対応するため、平成30年度より、国民健康保険の賦課方式を所得割、均等割、平等割の3方式にしました。しかし、平等割は、世帯人数に関係なく定額で賦課するため、単身世帯の増加とともに負担感や不公平感が強まり、東京都では、本市及び島しょ地域を除く全ての区市町村で、既に廃止されました。協会けんぽなどの被用者保険には平等割がなく、後期高齢者医療制度介護保険制度にも平等割はありません。  今回の改正では、本市においてもさらに2方式とし、平成31年度から3年間かけて段階的に平等割を廃止し、減収分を均等割の税額を引き上げることで補填することとしております。これにより単身世帯でも負担が軽減され、負担の公平性を確保することになると理解いたします。  また、国民健康保険運営協議会の答申で指摘されたとおり、世帯人数の多い多子世帯などでは負担が重くなることから、何らかの支援を講じるべきではないかと考え、公明会派として、多子世帯負担軽減策を検討するよう求める要望書を澤井市長に対し提出しました。  今回、子育て世代への支援策として、新たな減免制度が導入されることになり、18歳未満の子が2人以上いる場合、2人目以降は50%の減免になるなどの対策を講じられることを高く評価いたします。  今後とも、市民の健康増進と市民に寄り添った、あきる野国民健康保険事業が展開されることを願い、本議案に賛成いたします。  以上、議案第3号あきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例の賛成討論といたします。 20: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。たばたあずみ議員。           〔 10番  たばたあずみ議員  登壇 〕 21: ◯10番(たばたあずみ議員) 議席10番、たばたあずみです。日本共産党あきる野市議団を代表して、本議案に対する賛成討論をいたします。  本議案の内容は、国民健康保険の広域化に伴い、保険税の課税方法を3方式から2方式にするために平等割を3年間で段階的に廃止し、均等割に上乗せすること、その場合重くなり過ぎる多子世帯の負担軽減のために、第二子からの均等割分を半額にするものです。  平等割は、協会けんぽなど他の被用者健康保険にはない仕組みで、所得の少ない世帯にも等しくかかるため、なくすことは歓迎いたします。しかし、平等割を廃止した分の減収分が均等割に乗せられることになり、決して暮らしが楽なわけではない約半数の世帯で値上げになってしまうことは問題です。  また、均等割については、年齢や所得のあるなしにかかわらず世帯の構成人数に応じて課税される人頭税とも言われており、子どもの人数が多ければ多いほど負担がふえます。少子化対策とも逆行する制度であり、私たちは子ども分の均等割の廃止を一般質問などで再三求めてまいりました。今回第二子からではありますが、また半額とはいえ軽減がされること、その財源を保険税に求めず、基金と一般会計からの繰り入れで賄うことにしたことは大変喜ばしく、市の英断を評価いたします。  また、このたび、他の会派の皆さんも御理解くださり、同じ気持ちで議案に望めることも大変うれしく思います。  一方で、行政上の子どもの人数の数え方として、18歳になった時点で子どもの人数にカウントしないという方法がとられていることは理解いたしますが、年齢の離れた兄弟の場合、第二子からの軽減措置では受けられる期間が非常に短くなるケースも考えられます。今回は多子世帯への負担軽減という見地からの改正として、第二子からという判断になったと聞いていますが、本来収入のない子どもに均等割を課すということ自体の問題を考慮し、今後全ての子ども分の均等割の廃止を検討するよう求めます。  そもそもの制度として、無収入者や低所得者が多く加入する国民健康保険には国の手厚い支援が必要なことは明らかですが、国は支援を切り下げ続けてきました。このことを批判し、国の支援を求めるべきと主張するため、私たちは国民健康保険について反対することが少なくありません。しかし、あきる野市では担当課が市民に寄り添った制度にしようと努力し、今回改善が図られてきていることを理解・評価し、本議案については賛成いたします。 22: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。辻よし子議員。             〔 2番  辻よし子議員  登壇 〕 23: ◯2番(辻よし子議員) 議席番号2番、会派くさしぎの辻よし子です。議案第3号あきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。  国民健康保険制度世帯別平等割の廃止は、国民健康保険制度の広域化に伴って生じた問題だと捉えています。全国的に見れば世帯別平等割を採用している自治体のほうが圧倒的に多いにもかかわらず、東京都では2方式が主流であることから、世帯別平等割を残していたあきる野市でも、ついに廃止を余儀なくされました。この問題については、2018年3月定例会議の一般質問でも取り上げました。その際、もし、世帯別平等割を廃止せざるを得ないのであれば、それを補う制度を創設するよう要望いたしました。今回、市が独自の減免制度を創設したことは、高く評価いたします。  特に、注目した点は、減免制度による減収分を保険税に上乗せするのではなく、一般会計からの法定外繰り入れ及び国民健康保険基金繰入金により賄うことにした点です。このことにより、被保険者はさらなる負担増を免れることになりました。  2点目は、新制度の導入に当たって被保険者が減免申請の手続を行う必要がないよう、国民健康保険制度への加入届をもって、減免申請と見なすとした点です。これにより、申請漏れによって減免の受けられない世帯が生じる心配はなくなりました。  3点目は、減免制度の運用期間を当分の間とし、国が子どもにかかわる均等割保険料軽減措置の制度を創設するまでとしたことです。子どもにかかわる均等割保険料軽減措置については、全国市長会全国町村会全国知事会から、毎年、国に要望書が出されています。今回の減免制度は、本来、国が行うべき措置を怠っているために、やむなく自治体が独自の制度を創設したものであり、運用期間を国の制度ができるまでとしたことで、国の責任が強く印象づけられるものになりました。  恐らく、同じ悩みを抱えている他の自治体からも注目される制度の一つになることと思います。他の自治体でも同じような動きが広がれば、国を動かす力になるのではないかと期待いたします。ただ忘れてはならないことは、家族の多い世帯であっても減免の対象にならず、3万円以上の増額になる世帯もあるということです。数としては多くないかもしれませんが、当事者にとっては、なぜ世帯別平等割を廃止する必要があったのか、納得のいかない制度改正だと思います。  最後に、今回、市が減免制度の導入に踏み切った背景には、国民健康保険運営協議会の答申が大きく影響したものと考えます。均等割廃止に関する審議の様子を私も継続して傍聴させていただきましたが、専門家や市民の代表から活発な意見が出され、審議を重ねる中で次第に軽減措置の必要性を求める意見が多くなっていきました。そして、最終的には、その意見が答申に盛り込まれました。  各種審議会や協議会、委員会の中には、委員から余り意見が出されず、市の原案どおりに決まってしまう例が少なくない中、専門家や市民の代表からの意見が、市の意思決定に反映された貴重な事例としても、高く評価したいと思います。  以上、あきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例の賛成討論といたします。 24: ◯議長(子籠敏人議員) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第3号あきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 25: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第3号あきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件は、委員長報告のとおり可決されました。
              ────────── ◇ ────────── 26: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第5 議案第4号あきる野都市環境条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。環境建設委員会委員長、たばたあずみ議員。         〔 環境建設委員長  たばたあずみ議員  登壇 〕 27: ◯環境建設委員長(たばたあずみ議員) 環境建設委員会の審査報告を申し上げます。  当委員会には、議案19件が2月20日に付託され、去る2月28日に委員会を開催し、審査をいたしました。  ただいま上程されました議案第4号あきる野都市環境条例の一部を改正する条例の件につきまして、審査報告いたします。  質疑としては、国の改正FIT法のほうにも実施計画を策定するに当たり、自治体の条例等を守るように書かれています。事業計画書が出され、指導助言を市のほうでもしていく中で、業者がそれはできないとか、もめた場合などは、資源エネルギー庁とやりとりしながら進めていく形になると思いますが、国の認定と市の同意の関係というのはどのようになりますかとの質問に、市長の同意につきましては、あくまで条例上の同意となります。国の認定については、条例を含めた関係法令を遵守することが求められておりますので、市長の同意が得られない場合、または同意に付された条件が守られていない場合には条例違反となり、認定が取り消されるということになりますとの答弁でした。  また、都市環境審議会の委員の選び方ですが、今の段階でこの条例の改正に当たって太陽光発電のことも視野に入れた委員を選任していますかとの質問に、審議会のメンバーですが、構成につきましては明星大学理工学部総合理工学科建築学系の教授の方を初め、町内会・自治会連合会、東京都森林組合、農業委員会、防災・安心地域委員会本部会、環境委員会、自然環境調査部会、三多摩造園業協同組合、教育委員会の代表の方々で構成しており、特に太陽光に特化した方が入ったということではありませんとの答弁でした。  意見としては、太陽光発電も含めて、自然再生エネルギーについて市はどういう姿勢で、この開発についてはどういうところで制限をかけていくのかということをもう少し明確に条例化したらという思いがあります。ただ、早目に法的な規制をつくっておかないと、いつそういう案件があるかわからないので、市のほうでいろいろ指導監督できるものをつくるという意味では、この条例改正が現実的なところかなと思います。答弁の内容を聞くと、それぞれの規制ができるような形になっていますので、この条例案に賛成したいと思いますという意見がありました。  本議案審査の結果につきましては、全員の賛成により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 28: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 29: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第4号あきる野都市環境条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 30: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号あきる野都市環境条例の一部を改正する条例の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 31: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第6 議案第5号あきる野市手数料条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。環境建設委員会委員長、たばたあずみ議員。         〔 環境建設委員長  たばたあずみ議員  登壇 〕 32: ◯環境建設委員長(たばたあずみ議員) ただいま上程されました議案第5号あきる野市手数料条例の一部を改正する条例の件につきまして、審査報告いたします。  質疑としては、林地台帳の作成には、あきる野市、東京都、森林組合、法務局がばらばらに持っている情報を一元化する作業が必要になってくると思いますが、各組織が既に持っている情報の一元化作業はどの程度進んでいますかとの質問に、森林クラウドシステムになりますが、これによると林地台帳及び地図は、東京都の委託業者によりまして現在構築中になります。現在はテストで運行しています。内容のほとんどが、東京都が保有している情報、登記所から取得した情報で構成され、当初予定のレベルには現在達していると思っておりますとの答弁でした。  また、国のマニュアルを見ると、森林の所有者や所有者に頼まれた業者であれば、隣接している森林についての個人情報もこの台帳から引き出すことができるとなっています。例えば遠くに住んでいる方のところにいきなり連絡が入り、どこから情報を得たのかと聞いたら、あきる野市の林地台帳でもらいましたということが起きてしまうと思います。国はこの点はどういう見解を持っているのか、わかれば教えてくださいとの質問に、国が森林整備をスムーズに進めるためにこの制度が発足していますが、隣接している森林の境界が不明であったり、不確実であった場合に、こういうことが多いと思いますが、隣地地主との立ち会いや調整が速やかにできるよう情報を提供すると国の見解は示しておりますとの答弁でした。  意見としては、林地台帳の中身がもう少し充実してから手数料を取るような形でいいかなと思いました。ただ、一方でそういう形で、不完全でも進めていかないと境界線やいろいろなものも進まないので、走りながら開示していくということだと思います。個人情報の問題が少し気になりますので、ほかは特に問題ありませんが、反対とさせていただきますという意見がありました。  本議案審査の結果につきましては、起立採決で行い、起立多数により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 33: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 34: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第5号あきる野市手数料条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 35: ◯議長(子籠敏人議員) 起立多数であります。よって、議案第5号あきる野市手数料条例の一部を改正する条例の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 36: ◯議長(子籠敏人議員) この際、日程第7 議案第7号から日程第19 議案第19号までの市道路線の認定についての13件を一括議題といたします。  本案13件に対する委員長の報告を求めます。環境建設委員会委員長、たばたあずみ議員。         〔 環境建設委員長  たばたあずみ議員  登壇 〕 37: ◯環境建設委員長(たばたあずみ議員) ただいま上程されました議案第7号から議案第19号までの市道路線の認定についての13件につきまして、審査報告いたします。  質疑としては、今回、なぜ、このように認定が一度に重なって出てきたのですかとの質問に、今回は、主に平成29年10月から平成30年12月までに行われた開発行為に基づき、市に帰属された道路等です。開発行為の施工時期により、帰属の時期がまちまちであり、道路認定として行う場合、または道路区域の変更で対応する場合などがあるため、内容について精査し、例年一括で上程させていただいているものです。また、平成26年度に五日市町と秋川市の道路認定や台帳が違いましたので、平成27年度から道路の再編成ということで新しい道路台帳ができております。その間の平成22年から平成26年の5年間に、補正作業を凍結していた関係で、再編成のときに認定していますが、調査した結果、認定漏れが5件あり、今回、平成29年10月から平成30年12月までの認定8件と合わせて13件という形になっていますとの答弁でした。  また、開発行為等により、設置される公共施設等の管理・帰属に関する取り扱い基準の中で、どういった道路を市に帰属することにしているのか、その基準について教えてくださいとの質問に、通り抜けできる道路、認定道路または赤道を含む道路、建物についてもおおむね5戸以上宅地に隣接する道路であり、その他、市長が特に定めるものという形の中で現在決めていまして、当然、寄附を受けるに当たりましては、道路境界がしっかりしているとか、ほかの権利がかかっていないとか、道路幅員4メートル以上、または道路の延長が20メートル以上であるということ、道路の一端が公道に原則、面しているということも帰属の基準としているところですとの答弁でした。  意見としては、状況にあわせていろいろ検討していただけるということですので、今回の議案に関しては賛成させていただきたいと思いますという意見がありました。  本議案の審査は、一括して行いましたが、採決については、個別に行いました。  議案第7号から議案第19号までの審査結果につきましては、全員の賛成により、原案13件を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 38: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入りますが、質疑がある方は、議案番号を述べてから質疑願います。  それでは、質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 39: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  本案13件を一括議題といたしましたが、採決については個別に行います。  本案13件に対する委員長の報告は可決であります。  これより議案第7号市道路線の認定についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 40: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第7号市道路線の認定についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 41: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、議案第8号市道路線の認定についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 42: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第8号市道路線の認定についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 43: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、議案第9号市道路線の認定についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 44: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第9号市道路線の認定についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 45: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、議案第10号市道路線の認定についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 46: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第10号市道路線の認定についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 47: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、議案第11号市道路線の認定についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 48: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第11号市道路線の認定についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 49: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、議案第12号市道路線の認定についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 50: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第12号市道路線の認定についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 51: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、議案第13号市道路線の認定についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 52: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第13号市道路線の認定についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 53: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、議案第14号市道路線の認定についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 54: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第14号市道路線の認定についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 55: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、議案第15号市道路線の認定についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 56: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第15号市道路線の認定についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 57: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、議案第16号市道路線の認定についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。
                (「異議なし」と発言する者あり) 58: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第16号市道路線の認定についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 59: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、議案第17号市道路線の認定についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 60: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第17号市道路線の認定についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 61: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、議案第18号市道路線の認定についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 62: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第18号市道路線の認定についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 63: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、議案第19号市道路線の認定についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 64: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第19号市道路線の認定についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 65: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第20 議案第20号市道路線の廃止についての件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。環境建設委員会委員長、たばたあずみ議員。         〔 環境建設委員長  たばたあずみ議員  登壇 〕 66: ◯環境建設委員長(たばたあずみ議員) ただいま上程されました議案第20号市道路線の廃止についての件につきまして、審査報告いたします。  本議案審査の結果につきましては、全員の賛成により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 67: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 68: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第20号市道路線の廃止についての件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 69: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第20号市道路線の廃止についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 70: ◯議長(子籠敏人議員) この際、日程第21 議案第21号から日程第23 議案第23号までの市道路線の変更についての3件を一括議題といたします。  本案3件に対する委員長の報告を求めます。環境建設委員会委員長、たばたあずみ議員。         〔 環境建設委員長  たばたあずみ議員  登壇 〕 71: ◯環境建設委員長(たばたあずみ議員) ただいま上程されました議案第21号、議案第22号及び議案第23号市道路線の変更についての件につきまして、審査報告いたします。  質疑としては、市道路線の変更は開発行為の延長と考えています。そこで、開発して、人が住む。そうすると、丁字路なので、交通事故や防犯上の問題もあります。これらについては、例えば既に住んでいる方がいると思いますが、事前協議の段階で判断していくのか、その基準というか判断を市はどう捉えていますかとの質問に、開発行為は開発指導要綱の細則の中で安全施設等の設置について示されており、事前協議の段階で防犯灯とかカーブミラーとか、管理者と協議をしながら設置場所、または必要か不必要かということを協議しながら進めているところですとの答弁でした。  本議案の審査は、一括して行いましたが、採決については、個別に行いました。  議案第21号、議案第22号及び議案第23号の審査結果につきましては、全員の賛成により、いずれも原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 72: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑がある方は、議案番号を述べてから質疑願います。  質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 73: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  本案3件を一括議題といたしましたが、採決については個別に行います。  本案3件に対する委員長の報告は可決であります。  これより議案第21号市道路線の変更についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 74: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第21号市道路線の変更についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 75: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、議案第22号市道路線の変更についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 76: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第22号市道路線の変更についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 77: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、議案第23号市道路線の変更についての件を採決いたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 78: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第23号市道路線の変更についての件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 79: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第24 議案第2号あきる野市児童育成手当条例等の一部を改正する条例の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。福祉文教委員会委員長、中村のりひと議員。         〔 福祉文教委員長  中村のりひと議員  登壇 〕 80: ◯福祉文教委員長(中村のりひと議員) 福祉文教委員会の審査報告を申し上げます。  当委員会には、議案2件及び陳情2件が2月20日に付託され、去る3月1日に委員会を開催し、審査をいたしました。  ただいま上程されました議案第2号あきる野市児童育成手当条例等の一部を改正する条例の件につきまして、審査報告いたします。  本議案審査の結果につきましては、全員の賛成により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 81: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 82: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第2号あきる野市児童育成手当条例等の一部を改正する条例の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 83: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第2号あきる野市児童育成手当条例等の一部を改正する条例の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 84: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第25 議案第6号あきる野市介護保険条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。福祉文教委員会委員長、中村のりひと議員。         〔 福祉文教委員長  中村のりひと議員  登壇 〕 85: ◯福祉文教委員長(中村のりひと議員) ただいま上程されました議案第6号あきる野市介護保険条例の一部を改正する条例の件につきまして、審査報告いたします。  質疑としては、介護保険料の軽減強化を図るため、条例の一部を改正するとのことですが、平成32年度の影響額及び対象の人数をどの程度見込んでいますかとの質問に、対象者の人数は、平成31年度より若干ふえて、第1段階については3,205人、第2段階は1,409人、第3段階は1,291人です。それに追加される軽減幅を掛けまして、総合計で約2800万円の増となり、そのうち市の負担分については4分の1の約700万円の増を見込んでおりますとの答弁であった。  また、あきる野市の介護保険料は所得段階別に実質15段階に設定されています。第3段階以下だけでなく、もう少し高い段階の方の保険料を軽減することについて、何か議論は行われましたかとの質問に、議論はしておりません。今回の軽減につきましては、住民税非課税世帯全体を対象とする、要するに第1段階から第3段階までの方とする国の見解が出ておりますので、市としても影響額、市負担分等を考慮し、そのようにさせていただきましたとの答弁であった。  意見としては、今回の条例改正の内容は、低所得者の介護保険料の軽減幅を拡大するため、第1段階から第3段階までの方の保険料をさらに軽減するという内容の条例改正なので、賛成いたしますという意見がありました。また、影響額としては、市の負担は4分の1の約700万円を見込んでいるとのことです。適正な改正だと思いますので賛成いたしますなどの意見がありました。  本議案審査の結果につきましては、全員の賛成により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 86: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 87: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第6号あきる野市介護保険条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 88: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第6号あきる野市介護保険条例の一部を改正する条例の件は、委員長報告のとおり可決されました。  ここで休憩とします。  再開は午前10時45分とします。                               午前10時30分  休憩           ────────── ◇ ──────────                               午前10時45分  再開 89: ◯議長(子籠敏人議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第26 議案第30号平成31年度あきる野市一般会計予算の件を議題といたします。
     本案に対する委員長の報告を求めます。予算特別委員会委員長、清水晃議員。          〔 予算特別委員長  清水 晃議員  登壇 〕 90: ◯予算特別委員長(清水 晃議員) では、予算特別委員会の議案の審査について、御報告いたします。  本委員会には、2月20日に付託され、去る3月12日と13日の2日間、理事者及び部課長の出席を得て、予算特別委員会を開催いたしました。  まず、正副委員長の互選を行い、私が委員長に、副委員長に増崎委員が互選された後、一般会計予算から審査をいたしました。  審査の方法につきましては、一般会計を歳入歳出それぞれ幾つかの款ごとに分割し、特別会計につきましては、個々の特別会計全般にわたり、質疑を行いました。  ただいま上程されました議案第30号平成31年度あきる野市一般会計予算につきましては、本議案審査の結果、賛成多数により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 91: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 92: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。中村のりひと議員。            〔 3番  中村のりひと議員  登壇 〕 93: ◯3番(中村のりひと議員) 議席番号3番の中村のりひとです。ただいま上程されました平成31年度あきる野市一般会計予算につきまして、明るい未来を創る会を代表し、反対の立場から討論いたします。  当市は枠配分方式を採用しており、各部署の責任の上で予算を組み、事業を執行しております。  今年度の新規事業、廃止事業を確認したところ、当市独自の事業の新規や廃止というものはほとんど見ることができませんでした。  予算編成方針の中で、特に、歳出事業に当たっては、いま一度、全ての事業について必要性や効果をあらゆる角度から検証し、経費の削減、前例主義の脱却、事業の優先度の見きわめ、目的等が重なる事業の統合整理などを念頭に、適正な成果を上げられるよう知恵を絞ることとありましたが、各部で事業を一件一件あらゆる角度から検証されたのでしょうか。検証しているのであれば、その過程の公開を求めますし、そういう時期に来ていると考えます。  当市の財政状況を細かく述べるまでもなく、依然硬直化した状態です。少子化、超高齢化社会により扶助費、民生費はさらにふえる中で、自由に使える財源は一層限られてきます。一般財源のみの単独事業数は当初予算において平成29年度、平成30年度、平成31年度と218事業と変わっていません。事業一件一件をあらゆる角度から検証したのか、検証しているのであれば、前述のとおり、過程を公表していただければと思います。  限られた財源の中で、選択と集中をすれば、廃止事業も出てくるはずです。その廃止が痛みを伴うのであれば、市民への情報公開・情報共有をし、徹底的な説明責任を果たせば市民も認めると思います。市民の言うことばかり聞くのが市長や職員、そして議員の仕事ではありません。  行政は多くの情報を持っています。その情報を生かすも殺すも市長次第です。いみじくも、副市長が無謬性の原則とおっしゃいました。  当市は過去に土地政策を失敗し、今があります。行政も組織も人が動かしています。人であれば必ず失敗があります。世界の動きの中できょうあすで状況が一変することは過去の事象から誰もが理解できるはずです。どんな事業であろうと始めるからには失敗させようと思う職員は一人もいないと思います。しかしながら、最悪の状況を想定しておくのは、市民の生命と財産を守る上で必要なことです。社会情勢の変化に迅速に対応できるよう、中止だけではなく、あらゆる状況を想定しておかなければなりません。  武蔵引田駅北口土地区画整理事業も中止を想定したさまざまなシナリオをつくっておくべきです。そのためにも、いま一度、事業を進めるに当たって、どのような根拠に基づき始めた事業なのか、どのようなデータをもとにし活用し、社会情勢の変化をどのように捉え、その上でなぜ市施行という手法に至ったのかの過程を共有してください。ひとり歩きしている事業完了後の1年間の税収2億円も早期に再検証してください。  詳細なデータ等に基づいた計画されたであろう武蔵引田北口土地区画整理事業で突如あらわれてきたのが、農地所有者の税負担軽減のための生産緑地指定でした。土地区画整理事業における農地所有者への支援策で固定資産税が減収するものです。なぜ税負担軽減を実施するに至ったのか、それによって減収すること、その過程を市民と共有し説明責任を果たしてください。  全ての事業において、感覚ではなく、証拠に基づく事業立案をお願いいたします。一番恐れるのは、失敗を恐れて、立案された政策にあわせて、証拠をつくり上げてしまうことです。  市長そして、補助機関の職員の皆さんに再度申し上げておきます。人は誰しも失敗をします。失敗をしてはいけないものとして、帳尻合わせ、つじつま合わせをしても市民は幸せになりません。そうならないためにも、行政の持つさまざまな情報を市民と共有し、課題を共有して、市民とともに解決を目指す協働の予算編成を実践してください。  厳しい財政状況の中で、多様化する課題に対して、職員の皆さんの日々の御尽力には大変感謝しておりますが、武蔵引田駅北口土地区画整理事業には賛成できないことから、予算については反対するものといたします。  以上をもって反対討論といたします。 94: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。窪島成一議員。            〔 13番  窪島成一議員  登壇 〕 95: ◯13番(窪島成一議員) 議席番号13番、窪島成一です。賛成討論をさせていただきます。  ただいま上程されました議案第30号平成31年度あきる野市一般会計予算について、自由民主党志清会を代表いたしまして、賛成の立場から討論させていただきます。  我が国の経済は、中国経済の先行きなど、海外経済の動向に関する不確実性や、金融資本市場の変動の影響に注視する必要はあるものの、雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復が続いています。平成31年度については、10月に消費税率の引き上げが予定されておりますが、経済の回復基調が持続するよう措置を講じ、引き続き、経済再生なくして、財政健全化なしを基本として、GDP600兆円と財政健全化目標の達成を目指しているところであります。  こうした中で編成された本市の一般会計予算の総額は313億5202万円で、前年度比12億6780万円、率にして4.2%の増となりました。  増加の主な要因は、秋川駅エレベーター設置工事費の計上や、幼稚園が認定こども園に移行することによる運営委託料の増加などに伴うものと理解しております。  少子高齢化に伴い、社会保障関係経費が引き続き増加する中で、我が会派からもお願いしております、子ども・子育てに対する取り組みや、生活インフラ整備改修の推進に対する予算がしっかりと計上されており、厳しい財政状況ではありますが、将来に向けた人づくりやまちづくりの実現のため、最大の効果を発揮する予算となっているものと評価するところであります。  それでは、歳入歳出予算の内容について、何点か述べさせていただきます。  まず、歳入についてです。  初めに、歳入の根幹をなす市税につきましては、新増築家屋の増加などに伴い、固定資産税がふえるなど、市税合計で前年度より増加しておりますが、消費税率引き上げ後の景気動向など、不透明な部分もありますので、依然として楽観視はできない状況と認識しております。生産年齢人口の減少に対する対策を推進し、財政基盤の強化に努めていただくことをお願いいたします。  また、市税などの徴収につきましては、本年3月1日からLINEPayを利用した納付サービスが開始されました。スマートフォンから簡単に納付できるシステムになっており、徴収率のさらなる向上に一役買う取り組みとなるのではと期待しております。引き続き、税負担の公平性の観点などから、継続した徴収努力をお願いいたします。  このほか、国及び都支出金や、地方交付税が大幅な増加となっております。補助金や交付金に関しましては、職員一人一人がアンテナを高くし、事業を推し進めていくための財源として、確実に確保していただければと思います。  旧土地開発公社保有地の売却収入などが減少し、人口減少も進む中、財源確保策の重要性は、さらに高まっておりますので、より有効な方策を打ち出していただくことが必要であります。自主財源確保に係る新たな取り組みも積極的に導入していただき、安定した財政運営に向け、御尽力をお願いいたします。  次に、歳出についてです。  初めに、防災・防犯対策の強化についてです。  昨年においても、台風の影響から、市内の道路構造物や、農業施設が被害を受けたと伺っており、防災に対する関心や、取り組みの重要性は高まるばかりであります。こうした中、平成30年度から取り組まれている地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害防止を図るためのブロック塀等防災対策促進事業が、昨年の補正予算に引き続き計上されております。さらには、消防団装備品整備など、計画的に防災力の強化に取り組まれていることは高く評価いたします。  また、防犯対策としましても、高齢者への特殊詐欺防止を目的とした自動通話録音機貸与事業が計上されています。高齢化に伴い、高齢者への悪質な詐欺などの被害が後を絶たない中、このような防犯に対する取り組みは、行政・地域が一体となって取り組むべき課題でありますので、今後も取り組みを充実させていただくようお願いいたします。  次に、商工・観光業の振興についてです。  国が実施する子育て世帯や低所得者向けのプレミアム付商品券事業にあわせ、あきる野商工会が実施するプレミアム商品券を支援する事業が計上されております。この事業については、我が会派からも要望しておりましたが、10月に消費税率の引き上げが控える中、消費への影響を緩和し、地域経済の下支えを図る取り組みとして、その効果に大変期待しているところであります。  また、観光振興への取り組みとして、歩行者用標識の多言語化や観光トイレの洋式化、観光プロモーションについての取り組みが予算計上されております。2020年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピックに向け、ますます多くの観光客が訪れることが予測されますが、あきる野市を世界中にPRする絶好の機会と捉え、市が誇る自然や歴史、文化などの地域資源を大いに活用し、今後も取り組みを強化していただくことをお願いいたします。  次に、子ども・子育てに対する支援についてです。  あきる野ルピア内に開設した、あきる野子育てステーションここるのや、公立阿伎留医療センター内の秋川流域病児・病後児保育室は、多くの方が利用され、子育て世帯を中心に大変好評を博していると伺っております。これまで蓄積されてきたノウハウや、利用者からの意見・要望を踏まえ、より安心して利用できる施設を目指していただくよう、お願いいたします。  また、保育の充実として保育人材の確保は継続的な課題となっております。平成31年度は、保育従事職員宿舎借上支援事業や、保育士等キャリアアップ支援事業について増額計上となっております。保育所利用者のニーズの多様化などに対応するため、保育従事者に対する支援を継続的に実施していただき、保育の質の確保に結びつけていただければと思います。  次に、社会資本の整備についてです。  武蔵五日市駅北口土地区画整理事業におきましては、昨年から行われています埋蔵文化財の本調査に加え、いよいよ区画道路の築造工事が開始されます。今後も地権者の思いに寄り添いながら、都市計画マスタープランに掲げられています良好な居住環境の創出や、産業の活性化を計画的に実現していただくことをお願いいたします。  秋川駅自由通路南北のエレベーターについても、平成31年度に設置工事が行われ、2020年春には供用開始が予定されております。秋川駅のバリアフリー化は、多くの利用者や通行者が待ち望んでおり、澤井市長の公約でもあります。引き続き、関係機関と連携しながら、着実に事業を進めていただくようお願いいたします。  このほか、会派として要望しておりました公共交通対策の推進や、空き家対策についても取り組みが予算計上されており、安心・安全で誰もが住みよいあきる野市の実現に一歩ずつ向かっている予算であると評価しております。  最後になりますが、依然として厳しい財政状況の中で、スクラップ・アンド・ビルドを実行しつつ、理想とするまちづくりを実現していくことは容易なことではありません。さまざまな難題に立ち向かいながら、あきる野市のますますの発展に御尽力いただくことをお願い申し上げ、かつ、私たち志清会としても、魅力のあるまちづくりに責任を持って取り組んでいくことをお約束し、賛成の討論とさせていただきます。 96: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。松本ゆき子議員。            〔 1番  松本ゆき子議員  登壇 〕 97: ◯1番(松本ゆき子議員) 議席1番、松本ゆき子でございます。日本共産党あきる野市議団を代表しまして、議案第30号平成31年度あきる野市一般会計予算に対する反対討論を行います。  初めに、平成31年3月7日、内閣府は1月の景気動向指数を発表しました。東京新聞の報道によりますと、景気の現状を示す一致指数は3カ月連続で下がり、速報段階で用いている7つの統計はいずれもマイナスで、数カ月後の景気を示す先行指数は5カ月連続で下落しています。平成30年の1年間を通して見ても、前年に比べた国内総生産(GDP)の伸び率は0.8%にとどまり、個人消費は0.4%しかふえていません。安倍政権は、これまで景気拡大は戦後最長になったと宣伝してきましたけれども、内閣府は基調判断を昨年12月までの足踏みから、下方への局面変化に下方修正しました。私たちは景気がよくなっていないことを認めざるを得ないほど安倍政権が追い込まれていると見ます。安倍政権が拡大しているとしてきた雇用も1月の有効求人倍率は横ばいです。完全失業率は172万人に上るとのことです。こうした中で消費税増税を行えば暮らしと経済に大きな打撃を与えることは明白であります。平成31年度の予算編成に当たっては、市民の暮らしを支えることを最重点にした予算編成が必要となります。  歳入について申し上げます。  10月に消費税10%への引き上げを見込んでの予算編成と思いますけれども、一般会計予算の総額は、313億5202万円で、前年比では12億6780万円増となり、4.2%増を見込んでいます。市民税の増額要因は納税義務者の増となっていますけれども、納税義務者がふえている背景として、暮らしの大変さから共働きや定年後も働かざるを得ない状況があります。1人当たりの収入が大きく伸びるということでもなく、市民の暮らしは大変です。法人市民税もかろうじて横ばい。消費税交付金は平成31年度も約2500万円の減収見込みとなっています。既に平成30年に1億4292万4000円減見込みだった上の減収なので、市の財政にも大きく響きます。さらに消費税10%引き上げによる市としての支出への影響も心配されると思っています。  評価する点についてちょっとお話をさせていただきます。  まず、子育て支援として、放課後子ども教室が1カ所ふえたこと、子ども食堂への補助金ができたことです。公共交通の充実については、るのバスのダイヤ改正と公共交通空白地域での実証実験が行われることです。次に安心安全のために住宅耐震改修助成金が30万円から105万円になる見通しが立ったことです。そして何より待ちに待った秋川駅自由通路エレベーター設置工事が行われることです。これまで私たちが再三要求してきたことの一部が実現できたことはうれしく思います。  暮らし福祉について申し上げます。  高齢者が元気に過ごせる体力づくりの一環として、いきいきセンターの冬期プール営業の再開を求めます。また高齢者が安心して暮らせるように、緊急通報システムの対象者枠を拡大するよう求めます。公立保育園の老朽化が進んでいます。園児や保育士等の安全対策のために改修予算の計上を求めます。民間保育士の処遇改善は、まだ十分とはいえません。専門性の高い職業として見合った処遇改善になるよう求めます。大規模化が顕著な学童クラブが存在します。待機児童解消と同時に子どもの成長の場としてふさわしい内容にするために、早急に場所の確保と指導員の確保を求めます。子育て支援の一環としてクラブ活動費とともに卒業アルバム代を就学援助費として導入することを求めます。  マイナンバーカードについて、平成30年7月1日現在の調査では全国の交付枚数率は11.5%、あきる野市は12.2%と低調です。マイナンバー制度の外国の失敗事例を学ばず、普及促進のために、市民が望んでいるか否かとは無関係に、多額の税金をつぎ込んで利用の拡大を図っていることに不安を感じます。  3月8日の国際女性デーにあわせて、2018年に世界で管理職に占める女性の割合は27.1%と3割近くに達したと報道されました。しかしながら、日本の女性管理職は12%にとどまり、先進国7カ国での最下位を示しています。多様な考え方を取り入れるためにも、女性職員の採用や登用をふやすよう改善を求めます。そのことが働き方の改善にもつながると考えます。  教育について申し上げます。  教員のタイムレコーダー導入は評価できます。現場の声を聞いて働き方改革推進プランをよりよいものにしてほしいと思っています。いじめ対策や学習指導においても教員のゆとりが重要です。そのためにも国や都にも意見を上げ、教員の人数をふやすべきです。  まちづくりについて申し上げます。  公共交通の実証実験まできたことは喜ばしいことですが、市全体の公共交通をどうするかが大きな課題です。基幹交通として、るのバスの増便増発を初め、残されている交通不便な地域の解消に向け、積極的な取り組みを強く求めます。  平和について申し上げます。  米軍機の訓練が激化しています。重大事故が起きてからではおそいのです。引き続き、必要な情報提供を求めるだけでなく、飛行訓練自体をやめるよう関係機関に求めてください。  最後になります。あきる野市は、バブル期に土地開発公社を使って企業誘致を進めた結果、多額の借金を負うことになりました。行政も政治も人が行うことである限り、間違いや失敗は起こり得ますが、大事なことはその失敗を認め、反省し、同じ轍を踏まぬよう将来に生かせるかどうかです。反省を生かして、武蔵引田駅北口区画整理で企業誘致を先行する余り、無理も道理も引っ込ませるような今の進め方はすぐに改め、計画の縮小をすべきです。市民の税金は市民の願いに応え、暮らしを支えることを第一に使う予算編成にすべきであることを申し上げて反対討論といたします。 98: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。田中千代子議員。            〔 17番  田中千代子議員  登壇 〕 99: ◯17番(田中千代子議員) 議席17番、田中千代子でございます。  ただいま上程されました議案第30号平成31年度あきる野市一般会計予算につきまして、公明党を代表して賛成の立場から討論を行います。  これまでの自公政権における経済対策の推進により、景気の回復基調が続き、雇用・所得環境の改善が進んできました。一方、先行き不透明な世界経済がもたらすリスクに備える必要性も指摘されております。このような中、公明党は、10月の消費税率10%への引き上げに適切に対応することが重要とし、税率引き上げに伴う痛みを和らげる仕組みとして、軽減税率の導入を強く訴え続け、今回の引き上げにあわせて導入されることとなりました。また、低所得者及び子育て世帯向けのプレミアム付商品券や中小小売店等でのキャッシュレス決済におけるポイント還元策なども実施されます。本市でも、あきる野商工会と檜原村と連携し、独自のプレミアム商品券事業を行うことで、地域経済への相乗効果も期待できます。引き続き、経済動向をしっかりと見きわめながら、低所得者や子育て世帯への支援に取り組んでいく必要があると思っております。  それでは、平成31年度一般会計予算につきまして、意見を述べさせていただきます。  平成31年度の一般会計予算は、313億5202万円、前年度比で12億6780万円、率で4.2%の増となっています。  福祉関係では、秋川流域病児・病後児保育室ぬくもりと子育てステーションここるのの運営経費が計上されています。2月までの10カ月間で、ぬくもりでは延べ389人、ここるのでは、子育てひろばが延べ2万681人、一時預かりが延べ545人と非常に多くの利用があります。子育て世帯にとって大変心強い施設となりますので、今後もより多くの方に利用いただけるよう、事業の周知と利用環境の整備をお願いいたします。  児童虐待の問題では、昨年12月に児童虐待防止対策体制総合強化プランが策定され、市町村においても体制整備や専門性の強化が求められております。本市では、既にここるのが総合支援拠点としで先進的に整備されたことを心強く思っております。今後、より困難な相談が増加することも想定されますので、児童相談所との連携や職員の専門性の強化に一層取り組んでいただきたいと思います。また、転出入に絡む自治体間の情報連携の問題で悲しい事件も発生しています。公明党は、児童相談所や自治体間の情報共有システムの必要性を強く訴えており、今後、システムの構築も進んでいくと思いますので、しっかりと対応していただくようお願いいたします。  待機児童対策では、幼稚園2園が認定こども園へ移行することにより40人の定員増や、宿舎借上支援事業など、保育士の確保・定着に向けた環境改善の取り組みを評価いたします。引き続き、入園枠の拡大に取り組んでいただきたいと思います。  また、学童クラブについては、共働き家庭の増加などにより、多くの待機児童が発生していますので、一人でも多く利用できるよう、対策の強化を要望いたします。  10月からの幼児教育・保育の無償化では、幼稚園、保育園、認定こども園などに通う3歳から5歳児の全てと非課税世帯の0歳から2歳児の費用の無償化が図られるとともに、新たに、認可外保育施設や一時預かりの事業などについても無償化の対象となります。少子化対策における大変重要な取り組みとなりますので、国や都の動向を十分把握し、施設側とも連携を図りながら、しっかりと準備を進めていただくようお願いいたします。  風しんの感染拡大防止対策につきましては、3年間の緊急対策として、39歳から56歳の男性を対象とした抗体検査と予防接種が無料化されます。感染の影響を受けやすい胎児を守るためには、特に免疫力の低いこの世代の抗体値を高める必要があります。できるだけ早期に、また、一人でも多くの方に接種が進むよう対策を進めていただきたいと思います。  教育関係では、特別支援教室が中学校全校に開設されます。巡回指導員が各学校へ出向くことで、生徒の移動がなくなり、その分授業時間の確保もできます。障害などにより特別な支援を必要とする児童・生徒への適切な対応と考えます。  学校施設は、今年度に引き続き、体育館のトイレの洋式化工事が計上されました。これで、小・中学校全校の洋式化が完了します。体育館は、高齢者も含め多くの方が利用する避難所でもありますので、いざという時に安心できる環境が整うものと評価いたします。  防災関係では、昨年6月の大阪北部地震でのブロック塀倒壊事故を受け、いち早く危険なブロック塀の撤去を進めるための補助制度が創設されました。2月末までに19件の申請があったとのことで、引き続き、通学路を中心に危険箇所の点検とともに、広く制度の周知をお願いいたします。  防災行政無線は、デジタル化工事が進められています。新たに導入される防災ラジオは、音が聞き取りづらい地域や屋内でも情報を得やすく、文字情報を得ることも可能となり、安心感も高まります。多くの方が利用しやすいよう整備を進めていただきたいと思います。  防災備蓄品では、先日、国内メーカーが製造した液体ミルクの販売が始まりました。災害には、ミルクをつくることや、哺乳瓶の洗浄が困難です。国では、男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針に乳幼児が早期に必要な物資の代表例に、液体ミルクを加える方針とのことです。本市においても、備蓄の検討をお願いいたします。また、災害時にはトイレ対策も重要です。マンホールトイレの設置や、高齢者の増加も踏まえて、尿とりパッドなども備蓄品に加えていただくよう要望いたします。  都市基盤整備の関係では、いよいよ秋川駅自由通路にエレベーターが設置されます。長年の懸案が解決するということで、市長を初め、職員の皆様の御努力に感謝いたします。利用者も心待ちにしておりますので、一日も早い完成を期待します。  武蔵引田駅北口土地区画整理事業については、平成31年度から工事が始まります。隣接するみらかホールディングスの建設工事も始まり、これから武蔵引田駅周辺の環境は劇的に変化してまいります。生活環境の改善、産業の立地による雇用創出、防災面での安全性の向上など、地域も大きく発展していくと考えます。これまでに、地権者の約96.6%の方から換地申し込みがあり、皆様の御要望もほぼかなう見込みとのことですので、引き続き、地権者お一人お一人の御意見にしっかりと向き合いながら、丁寧な事業推進に努めていただきたいと思います。  公共交通対策では、2つの地域で実証実験が行われます。高齢化が進む中で、移動手段の確保は大きな課題です。地域の方や関係者の皆様としっかりと話し合いながら、公共交通対策の具体的な検討を進めていただきたいと思います。  以上、幾つかの意見を述べさせていただきましたが、限られた財源の中で、多様な市民要望にしっかりと向き合い、創意工夫された予算であると評価いたします。  厳しい財政環境の中、課題は山積しておりますが、市民が安心して生活できるよう、知恵と力を結集し、市政に取り組んでいただきますようお願いし、賛成討論といたします。 100: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。辻よし子議員。             〔 2番  辻よし子議員  登壇 〕
    101: ◯2番(辻よし子議員) 議席番号2番、会派くさしぎの辻よし子です。  議案第30号平成31年度あきる野市一般会計予算に反対の立場から討論いたします。  予算に反対する主な理由の一つは、武蔵引田駅北口土地区画整理事業の特別会計に、1億4669万7000円もの金額を繰り出すことにあります。同事業の問題点については、特別会計の討論で改めて述べることにいたしますが、当事業の一般会計への影響は、繰出金だけではありません。  2018年12月、同事業を進めるため、農地所有者の税負担に対する支援策として、追加の生産緑地の指定が行われました。その結果、2018年度は約1040万円の固定資産税の還付金が発生しました。2019年度の固定資産税収入でも、支援策による影響は続き、1040万円を上回る減収となります。  武蔵引田駅北口土地区画整理事業の支援策により生じた減収分は、同事業の特別会計から補填すべきです。特にこの支援策には市民の注目が集まっているだけに、減収に対する補填という、これまで計上したことのない経費であったにしても、予算上見える形にすべきです。  注目されている理由は言うまでもなく、追加指定された生産緑地地区の約半分が、換地後、企業に売却または貸与される予定の土地だからです。生産緑地は税の減免措置が受けられる一方、農地以外への転用は厳しく制限され、30年間営農を続けることが原則となっています。なぜ、武蔵引田駅北口土地区画整理事業地内の生産緑地だけが、数年後に企業に売却や貸与することが許されるのか、誰もが不思議に思うことでしょう。今回の指定が市による支援策であると明言した以上、市はこうした市民の疑問に答え、支援策のために発生する減収額を予算に計上すべきです。  反対理由の2つ目は、証明書コンビニ交付システム使用料にあります。マイナンバーカードを使って、コンビニで住民票、課税非課税証明書、印鑑証明書の発行ができるサービスです。この事業にかかる経費が最初に予算計上されたのは、2017年度の当初予算で、540万円のシステム構築費が計上されました。2018年度の当初予算では、10月からの利用開始にあわせ、半年分の事業経費が計上されました。市が予測した発行枚数をもとに1枚当たりの経費を試算したところ約2,000円になりました。しかし、実際の発行枚数は予測を下回っているため、もっと割高になるでしょう。2019年度の当初予算について、同じように試算したところ、1枚当たりの経費は3,581円に達することがわかりました。  利用者数の伸び悩みが、1枚当たりの金額を押し上げています。市民ニーズから外れた、過剰サービスであることは明らかであり、税金の無駄遣い以外の何物でもありません。マイナンバーカードの是非にかかわらず、現段階での導入は、間違いだったのではないでしょうか。国は、経費の2分の1を地方特別交付税措置するとしましたが、交付の期間を限定して、各自治体に早期の導入を勧めました。しかし、2017年度には導入せず、2020年度後半以降からスタートさせれば、措置される交付税よりも、その間、不要となる市の経費のほうが上回ります。特に、2020年度以降は交付税措置がなくなり、年間830万円のランニングコストが全額市の負担になります。現時点で、マイナンバーカードの普及率は15%にも達していないのですから、普及が進むまで導入を控えておけば、毎年830万円の経費を節約することができました。国の政策に振り回されることなく、もっと冷静な判断をすべきだったのではないでしょうか。  国はマイナンバーカードの普及率を高めるために、コンビニ交付事業を考えたようですが、国の施策推進のために、市の財源が使われることは、地方自治の精神に反します。  反対理由の3つ目は、事業全体にかかわることです。長年継続している事業の中に、漫然とこれまでのやり方を踏襲していると思われる事業や改善の必要性を感じながら遅々として改善が進まない事業が、少なくないことです。予算特別委員会では、そのうちの幾つかの事業について問題点を指摘させていただきました。  今年度、防災対策としての一つとしてブロック塀の撤去と設置に対する補助金制度が創設されました。この事業では、既に、2021年3月31日までという期限を設定しています。期限が近づいた段階で、もし、事業を継続する必要があると判断されれば、期限の延長も可能でしょう。新しい事業を起こす段階で、事業の終わりも予定しておくという視点は非常に重要だと思います。  同じ発想に立って、既存の事業についても終わりの時期を設定してはいかがでしょうか。既にスタートしている事業に対して、今から終了時期を設定するのが難しいのであれば、見直しの時期でも構いません。  もちろん、今進めている事業の中に、誰が見ても無駄だと言えるような事業は一つもないと思います。しかし、公的な役割を終えた事業や、優先順位の下がった事業、規模を縮小することが可能な事業は、少なくないはずです。  市の職員には部署の異動があります。新しい部署に配属されたばかりの職員が、以前から継続している事業を廃止したり、大幅に変更したりするのは、なかなか難しいことでしょう。しかし、その事業が見直しの時期に当たっていれば、新鮮な感覚や新しい発想を、積極的に生かすことができます。規模の大きな事業については、関係する委員会に諮ったり、パブリックコメントにかけることも、考えられます。  事業を削減することは、財源や業務にゆとりが生まれることであり、柔軟性や創造性が高まることでもあります。あしき前例主義からの脱却が今、求められています。  以上、主な反対理由を述べて、平成31年度あきる野市一般会計予算の反対討論といたします。 102: ◯議長(子籠敏人議員) ここで窪島議員から発言の申し出がありますので、許可します。窪島議員。 103: ◯13番(窪島成一議員) 先ほど私の発言の中で、武蔵引田駅と発言するところ、武蔵五日市駅と発言しましたので、訂正いたします。 104: ◯議長(子籠敏人議員) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第30号平成31年度あきる野市一般会計予算の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 105: ◯議長(子籠敏人議員) 起立多数であります。よって、議案第30号平成31年度あきる野市一般会計予算の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 106: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第27 議案第31号平成31年度あきる野国民健康保険特別会計予算の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。予算特別委員会委員長、清水晃議員。          〔 予算特別委員長  清水 晃議員  登壇 〕 107: ◯予算特別委員長(清水 晃議員) 御報告いたします。ただいま上程されました議案第31号平成31年度あきる野国民健康保険特別会計予算につきましては、本議案審査の結果、賛成多数により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 108: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 109: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第31号平成31年度あきる野国民健康保険特別会計予算の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 110: ◯議長(子籠敏人議員) 起立多数であります。よって、議案第31号平成31年度あきる野国民健康保険特別会計予算の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 111: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第28 議案第32号平成31年度あきる野市後期高齢者医療特別会計予算の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。予算特別委員会委員長、清水晃議員。          〔 予算特別委員長  清水 晃議員  登壇 〕 112: ◯予算特別委員長(清水 晃議員) 御報告いたします。ただいま上程されました議案第32号平成31年度あきる野市後期高齢者医療特別会計予算につきましては、本議案審査の結果、賛成多数により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 113: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 114: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第32号平成31年度あきる野市後期高齢者医療特別会計予算の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 115: ◯議長(子籠敏人議員) 起立多数であります。よって、議案第32号平成31年度あきる野市後期高齢者医療特別会計予算の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 116: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第29 議案第33号平成31年度あきる野市介護保険特別会計予算の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。予算特別委員会委員長、清水晃議員。          〔 予算特別委員長  清水 晃議員  登壇 〕 117: ◯予算特別委員長(清水 晃議員) 御報告いたします。ただいま上程されました議案第33号平成31年度あきる野市介護保険特別会計予算につきましては、本議案審査の結果、賛成多数により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 118: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 119: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第33号平成31年度あきる野市介護保険特別会計予算の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 120: ◯議長(子籠敏人議員) 起立多数であります。よって、議案第33号平成31年度あきる野市介護保険特別会計予算の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 121: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第30 議案第34号平成31年度あきる野市戸倉財産区特別会計予算の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。予算特別委員会委員長、清水晃議員。          〔 予算特別委員長  清水 晃議員  登壇 〕 122: ◯予算特別委員長(清水 晃議員) 御報告いたします。ただいま上程されました議案第34号平成31年度あきる野市戸倉財産区特別会計予算につきましては、本議案審査の結果、全員の賛成により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 123: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 124: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第34号平成31年度あきる野市戸倉財産区特別会計予算の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 125: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第34号平成31年度あきる野市戸倉財産区特別会計予算の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 126: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第31 議案第35号平成31年度あきる野市下水道事業特別会計予算の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。予算特別委員会委員長、清水晃議員。          〔 予算特別委員長  清水 晃議員  登壇 〕 127: ◯予算特別委員長(清水 晃議員) 御報告いたします。ただいま上程されました議案第35号平成31年度あきる野市下水道事業特別会計予算につきましては、本議案審査の結果、賛成多数により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 128: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 129: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第35号平成31年度あきる野市下水道事業特別会計予算の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 130: ◯議長(子籠敏人議員) 起立多数であります。よって、議案第35号平成31年度あきる野市下水道事業特別会計予算の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 131: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第32 議案第36号平成31年度あきる野市テレビ共同受信事業特別会計予算の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。予算特別委員会委員長、清水晃議員。          〔 予算特別委員長  清水 晃議員  登壇 〕 132: ◯予算特別委員長(清水 晃議員) 御報告いたします。ただいま上程されました議案第36号平成31年度あきる野市テレビ共同受信事業特別会計予算につきましては、本議案審査の結果、全員の賛成により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 133: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 134: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第36号平成31年度あきる野市テレビ共同受信事業特別会計予算の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり)
    135: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第36号平成31年度あきる野市テレビ共同受信事業特別会計予算の件は、委員長報告のとおり可決されました。  少し早いですが、ここで昼食のため休憩としたいと思います。  再開は午後1時ちょうどといたします。                               午前11時47分  休憩           ────────── ◇ ──────────                               午後 1時00分  再開 136: ◯議長(子籠敏人議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第33 議案第37号平成31年度あきる野市秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計予算の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。予算特別委員会委員長、清水晃議員。          〔 予算特別委員長  清水 晃議員  登壇 〕 137: ◯予算特別委員長(清水 晃議員) 御報告いたします。ただいま上程されました議案第37号平成31年度あきる野市秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計予算につきましては、本議案審査の結果、賛成多数により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 138: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 139: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。たばたあずみ議員。           〔 10番  たばたあずみ議員  登壇 〕 140: ◯10番(たばたあずみ議員) 議席10番、たばたあずみです。日本共産党あきる野市議団を代表して、本議案についての反対討論をいたします。  この区画整理事業では、完成すれば毎年2億円の税収を生むものとし、市は積極的に推進を図ってきました。  しかし、順調に換地決定がされ、工事が進んだとしても、全ての土地が埋まり、法人税収を期待できるようになるまでには短くない年月が必要であり、そこまでにかかる経費を回収することを考えると、この事業が黒字に転じるのはさらに遠い将来のこととなります。  さらに今年度は、宅地並み課税に向け段階的に税金が引き上げられた元農地の所有者を支援するために、宅地として農地解除をした土地の多くを生産緑地として指定し、税金を引き下げる措置がとられました。  農地解除された後の宅地並み課税については、こんなに高くなるとは思っていなかったという所有者の声を受け、私たちは、説明が不足していた以上、市が責任を持って支援を行うべきと求めてきました。ですから、市が何らかの対策をとろうとしたことは理解いたします。  しかし、2~3年後予定という近い将来に換地決定とそれに続く工事を控えた土地を生産緑地に指定するというやり方は、農業を支援するという生産緑地法の理念にも合わず、生産緑地法に支えられて懸命に農業を続けている農業者から見れば、余りにも不自然で、生産緑地法への誤解を招くものであり、農業者からの批判が出るのも当然です。市の態度も、商業ゾーンなどで農地を続けるという判断をされた場合は換地をやり直さなくてはならないという一方で、少しでも多く農地として残ることを期待するという矛盾したものになっています。  また、これまでも企業を誘致したいという市の思惑が先行した事業になっていると指摘してきたとおり、換地も決定しないうちから換地後の予定地権者による誘致企業が話し合われるというおかしな事態が起きています。  業務委託についても、ニュースなどの印刷物に異常に高額な代金が支払われる契約となっており、企業誘致を目的にする事業にはどんどん税金をつぎ込んでいくという姿勢は、市民の批判を免れません。  自治体が行うべきは住民の福祉の充実です。財政の厳しい自治体としては、税収を保障してくれる企業が欲しいことはよくわかります。しかし、土地開発公社での手痛い失敗や多額の補助金をつぎ込んで誘致した富士通の撤退などを教訓にしなくては、何度でも同じ轍を踏むことになります。誤りは誤りと認め、その反省を教訓として今後の市政運営に生かさなくてはなりません。こうしたことを考えたとき、企業誘致を主眼に置き、住民の分断を招く手法も辞さない市の手法には到底賛成することはできません。  このことを申し上げ、本議案についての反対討論といたします。 141: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。臼井建議員。             〔 5番  臼井 建議員  登壇 〕 142: ◯5番(臼井 建議員) 議席番号5番、臼井建です。自由民主党志清会を代表いたしまして、本議案に対し、賛成の立場から討論をさせていただきます。  平成31年度の本特別会計予算総額は10億519万9000円、前年度比318%の増であります。  これは、一日でも早い事業の完了を望む多くの地権者の念願であった工事に着手する年度を迎えるに当たり、地権者の負託に応えるための堅実な予算編成であると評価いたします。  平成30年度を振り返りますと、居住者の負担軽減や、地権者の意向にかなうオーダーメードのまちづくりといった、時代の要請を敏感に捉えた全地区申出換地という手法を先駆的に導入し、その換地設計に向けて、邁進した1年であったように思われます。  その成果は、地権者からの換地申出書の回収率が9割を超えるなどの数字にあらわれております。  その一方、市では、本事業の目的に掲げる産業系企業の誘致、良好な居住環境の創出に向けて、産業系企業・商業系企業の誘致や、それに伴う地権者との調整といった難しい対応にも果敢に取り組んでおります。商業系企業が内定するなど、一歩一歩、着実にその成果が見えてきております。  地区内の農地に関しましては、平成27年3月の市街化区域への編入に先立って、市において、税に関する説明がしっかりと行われたものと認識しておりますが、実際の課税を実感したときに、改めて、その額に戸惑った農地所有者が多かったのが実情ではなかったかと推察しているところであります。  昨年12月に行われた生産緑地の指定は、農地制度の改正等を踏まえて、都市農地の保全や活用を選択していただけるよう、支援されたものでありますが、税に関する農地所有者の目線においても、大変によい結果が生まれたものと認識しております。  本事業は、土地区画整理事業の手法を用いて、住・商・工・農がバランスよく配置された複合市街地の整備を進め、あきる野市都市計画マスタープランに掲げる、良好な居住環境の創出、産業の活性化を目指すまちづくりであると理解しています。  市域の約7割が森林、原野が占める本市です。いかにして、限られた平地を有効に活用していくかが、これまでもそうだったのですが、今後のあきる野市のまちづくりの大きな課題であります。  引田地区に限ったことではありませんが、今、我々が扱っている土地というものは、先人からの預かりものではなく、未来の子どもたちから借り受けているものと考えています。  その意味では、貴重な自然を手つかずのまま未来に残すこと、これは大切な仕事の一つだと思います。また、文化的なまちを未来に残すこと、これも大切な仕事の一つです。  引田地区においてやろうとしていること、これは、自然も大切にしながら、文化的なまちを残そう、歩いて暮らせる利便性の高いまちを将来に残そうというものです。今、我々の手で、これをやろうとしているのです。  残念ながら、100年後の姿を見ることは、私たちにはできません。私どもの営みは長い歴史の中においては、ほんの一瞬、瞬き程度のものにすぎないかもしれません。だからこそ、しっかりと懸命にかかわっていきたいと考えております。  ちょっと話が大きくなりましたので、現在に戻します。  平成31年度予算は、地権者の声に応えるとともに、市の将来像を実現するための事業の10年計画の4年目の予算となります。  歳入では、補助金の活用などによる、市の負担軽減に努める姿勢が見えます。  また、歳出では、事業を推進するための業務委託料や埋蔵文化財調査料に加え、公共施設等整備工事費や物件補償費などが計上されております。  これらの予算は、地権者の念願である早期事業完了に向けた工事着手の貴重な第一歩を踏み出すために欠かせない予算であって、これを限られた人員で行おうとする努力の姿も伺えます。  改めて申し上げますが、本事業は、良好な居住環境や利便性の高い市街地環境を創出するものであって、利潤を求めるものではありません。しかし、税収などの面で、遠い将来を見渡したとき、安定した収入が期待できます。  また、産業の立地、交流人口の発生などによる、雇用の創出、消費行動の増加による経済の活性化、防災面での安全性の向上など、その効果は多岐にわたります。  本事業は既にスタートが切られています。多くの地権者も市も、事業の推進に向け動き出していることも事実であります。その中で、地元の方々からは、早く進めてほしいという声が多数聞かれているのです。事業を遅滞させることにより、結果的には、膨大なコストがかかっていることも考慮しなくてはなりません。  しかし、事業を進めるためには、地権者の尊い御協力が欠かせないのは、言うまでもありません。事業の見直しを求める地権者の方がおられることも、十分に承知しております。  こうした方々に対しても真摯に耳を傾け、意見交換会を開催し、市長がみずからその場に出向くなど、これまでに例を見ない丁寧な地権者の対応の姿も見られ、大いに評価するところであります。私どもとしては、事業の推進をお願いする立場にかわりはございませんが、事業を進めていく上では、ぜひ地権者に寄り添った事業運営をお願いいたします。  しかし、そのような中にあっても、事業を進める以上は、常にスピード感は失わずに、円滑な事業運営に努めていただきたいと思います。  執行部には、このことを切にお願い申し上げ、本事業予算に対する賛成の討論といたします。 143: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。辻よし子議員。             〔 2番  辻よし子議員  登壇 〕 144: ◯2番(辻よし子議員) 議席番号2番、会派くさしぎの辻よし子です。  議案第37号平成31年度あきる野市秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計予算に反対の立場から討論いたします。  2019年度の予算総額は10億519万9000円であり、そのうち、一般会計からの繰入金は1億4669万7000円、市債は7億200万円となります。  市の推計によれば、2025年度における武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計の元金残高は23億9354万8000円となり、市全体の元金残高の約6%を占めることになります。  自治体における収支の捉え方は、当然のことながら民間における収支の捉え方とは根本的に異なります。財務書類においても、民間の損益計算書に当たる書類が、自治体においては行政コスト計算書と呼ばれます。行政コスト計算書は経常的な費用に限られていますが、もうけを計算するものではなく、行政サービスにどの程度のコストがかかったのかを示す書類となっています。一方、政策決定に基づく投資的事業についての財源や資源分配については、純資産変動計算書に示されます。そして、貸借対照表における純資産合計と負債合計の割合が、これまでの世代の負担と将来の世代の負担との割合を示します。  土地区画整理事業を行えば、当然、固定資産税の増収が見込まれますが、事業の負債と税収とのバランスを、民間の損益勘定と同じように考えることはできません。検証すべき課題は、事業によって生じる負債が、あきる野市の財政の身の丈に合った額なのか、ということです。そしてまた、事業を行うことで、負債の額にふさわしい行政サービスが得られるのか、という点にあります。  将来世代への負担の大きさを図るためには、負債の償還計画だけではなく、財務書類に基づいた分析が必要です。特に土地区画整理事業によって建設される公共施設の用地の多くは、市が購入するわけではなく、減歩によって得られる土地です。そのため、財務書類上、固定資産としてどのように扱うかが問題になります。2018年度の事業では、起工承諾という例外的な手法を用いて、既に道路建設工事が前倒しで計画されています。新設道路は、資産としてどのように計上されるのでしょうか。将来にわたって必要となる経費が正しく反映され、また、市民にわかりやすい財務書類となるよう、計上方法の早期改善を要望いたします。  武蔵引田駅北口土地区画整理事業が、あきる野市の財政状況に照らして合わせて、身の丈に合った事業なのかどうかを判断するには、予想される総事業費や財源内訳はもとより、将来人口や公共施設の更新費用など主だった財政上のシミュレーションに基づいて考えない限り、生産的な議論はできません。本事業の是非を、そうした資料に基づいて議論したことはあったでしょうか。少子高齢化社会を迎え、行政サービスの質と量の転換が求められる中、将来負担の大きい事業を提案する以上、もっと慎重な検討が必要でした。  2つ目に、負債の額にふさわしい行政サービスが得られるのか、という問題です。土地区画整理事業に即して言えば、莫大な経費をかけてまちをつくりかえる必要があるのか、ということです。構想が立てられた20年前に戻れば、あきる野市の中央に位置する武蔵引田駅周辺において、職住一体の複合的なまちづくりは、それなりに魅力のある計画だったかもしれません。  しかし、時代は少しずつ動いています。駅周辺の広大な畑は、もはや、開発のおくれた田舎の駅を象徴する存在ではなくなりました。駅周辺の広々とした、のどかな田園風景が気に入って引っ越してきたという夫婦や、子どもが土に触れることのできる身近な自然があきる野市の一番の魅力だという若い母親、どこにでもあるような駅前開発は要らない、今ある畑を生かして特産物をつくり、直営のレストランをあわせた観光農園にできないかと語る新住民。こうした方々の声を聞くと、畑に囲まれた小さな駅が新たな価値を生んでいることを実感します。  武蔵引田駅北口土地区画整理事業地内では、昨年12月に約9.6ヘクタールの生産緑地の追加指定が行われました。しかし、その農地の約半分の予定換地先が、産業ゾーンなど農地として残すことが不可能な換地先であることから、生産緑地法の理念から外れる、行政としてあるまじき行為であると、これまでも厳しく批判をしてまいりました。  もし、市が本気で地区内の農地を残すつもりであれば、改正された生産緑地法をフルに活用して、全く違ったまちづくりも可能だったのではないでしょうか。農産物の特売場や農家レストラン、農福連携を目的とした市民農園など、駅前広場や基幹道路の整備をしつつ、農業を核にしたまちづくりです。  また、阿伎留医療センターと隣接している地の利を生かして、超高齢化社会に対応したまちづくりもあわせて考えられたことでしょう。門前町の門を、病院の院に置きかえた院前町という発想があります。高齢者にとって住みやすいコンパクトシティをつくっても、わざわざ引っ越してくる高齢者は決して多くありません。しかし、一つのきっかけとなるのが入院です。入院後、自宅で暮らすことが難しくなった高齢者が移り住む場所として、病院の前にまちをつくることが最適である、というのが、院前町の構想です。時代にかなった公共性の高いまちづくりをするためには、初期の計画に縛られない柔軟性と、丁寧に住民と向き合う謙虚さと忍耐力が、もっと必要だったのではないかと思います。  次に、2019年度の事業における具体的な問題点を4点指摘しておきます。  1点目。現在、仮換地の個別説明に応じていない地権者が複数おり、また、個別説明で出された40人の意見の審議も終わっていません。したがって、仮換地設計にはまだ時間を要します。それにもかかわらず、事業を早く進めたいというだけの理由で、起工承諾という手法を用いて、前倒しで工事を着工することは、換地先のめどがまだ立っていない地権者を置き去りにするものです。地権者一人一人に丁寧に寄り添って事業を進めるという市の約束に反します。  2点目。企業オオバへの委託料の中で、業務内容から考えて、余りにも高額と思える項目に関し、再三、積算根拠を示すように求めてきました。しかし、いまだに示されておらず、2019年度にも同じ業務が含まれています。  3点目。地区計画は、地権者が十分な話し合いを重ね、全員の合意と納得を得て策定すべき重要な計画です。地区計画が策定されていないうちに、産業ゾーンや沿道ゾーンに進出する企業を限られた地権者だけで選択し協定を結ぶことは、地区計画のあり方に反します。さらに、現在は、仮換地指定前であり、仮換地設計も決まっていない段階です。つまり、換地後の産業ゾーンや沿道ゾーンの地権者はまだ決定したとは言えず、ましてや、登記簿上の他人の土地を利用する権利の移行も終わっていません。それにもかかわらず、換地後の地権者になるであろうと推測される予測的な地権者に対し、市が、企業選択の権利を与えることは、公平性の観点から大変問題があります。  4点目。市では、仮換地の指定が終了した後に、用途地域の変更と地区計画の決定を行うとのことです。しかし、用途地域の変更と地区計画の縦覧手続の過程で原案を修正する必要が生じた場合、換地に影響を受ける地権者が出ることになるでしょう。その場合には、仮換地設計をやり直すことになり、変更手続には大変な労力がかかります。万が一、市が、縦覧手続による変更を想定していないとすれば、市みずからが縦覧手続の形骸化を認めることになり、大きな問題です。本来は、用途地域の変更と地区計画の決定をした上で、仮換地の指定を行うべきと考えます。  以上述べてきたとおり、武蔵引田駅北口土地区画整理事業は、計画の立案と決定の方法に問題があり、さらに、その後の事業の進め方にもさまざまな疑問点があることから、本予算案を認めることはできません。これをもって、あきる野市秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業平成31年度特別会計予算の反対討論といたします。 145: ◯議長(子籠敏人議員) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第37号平成31年度あきる野市秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計予算の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 146: ◯議長(子籠敏人議員) 起立多数であります。よって、議案第37号平成31年度あきる野市秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計予算の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 147: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第34 陳情第31-1号後期高齢者医療の一部負担金の割合を引き上げないよう求める陳情書の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。総務委員会委員長中嶋博幸議員。           〔 総務委員長  中嶋博幸議員  登壇 〕 148: ◯総務委員長中嶋博幸議員) 陳情第31-1号後期高齢者医療の一部負担金の割合を引き上げないよう求める陳情書の件につきまして、審査報告いたします。本陳情審査の前に提出者から、意見陳述があり、その後審査を行いました。  質疑としては、窓口負担が所得によって1割あるいは3割と決められていますが、3割負担をする方は、家族の収入が一定額あれば3割になるシステムのようですが、市の考え方として何か理由がありますかとの質問には、この判定については、国のほうの基準に従いまして、各都道府県の広域連合が同じ形で行っており、市としてはそれに従い、世帯収入のある方はそれなりの負担もお願いすることになりますとの答弁がありました。  意見としては、1割負担の方が2割負担になれば、お金が足りない、窓口に行けない、医療を受けられないということで遠慮してしまい、陳情者の方から聞きましたが、死に至ってしまうこともあるそうです。そういう意味でこの陳情に賛成で、2割に引き上げないよう国に意見書を提出することに賛成ですという意見や、消費税率が10月に10%へ上がりますが、これは三党合意で、社会保障制度の立て直しが一つの柱になっているわけで、その辺のところが今や置き去りにされている感じがします。そういったところを見ると、やはり地方自治体の中の議会からでも、こういった意見が市民の方から寄せられたということを真摯に受けとめ、この陳情書に賛成したいと思いますという意見がありました。  また、現状としては1割が継続できればいいと思いますが、保険制度を守っていくということは、逆に高齢者の人を守るというところにつながっていくと思います。一番大事なのは、社会保障の審議会で現状どうなのか。今、どういう議論がされているのかということで、厚生労働省の社会保障審議会医療部会では、まだ具体的には検討していないとのことですので、やはり専門部会での検討を重視し、専門家の方々がどういう議論をするか見定めながら、政治的判断というのは、それを踏まえてやっていくべきという思いがありますので、今回の陳情に関しては賛成しかねますという意見や、2020年には、団塊の世代が後期高齢者になり始めます。そして、超高齢化に進んでいくと思っています。現行制度が前提としている支え手となる世代が、年間これから80万人規模で減少するという話も聞き、非常に厳しい状況であると思っています。後期高齢者の負担のあり方については、今後しっかり検討すべき課題だというふうに思います。現時点での陳情の提出については、今回は見送るべきと考えますので、不採択とさせていただきますという意見などがありました。  本陳情審査につきましては、起立採決の結果、起立少数により、不採択すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 149: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 150: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。  委員長の報告は不採択でありますので、まず、原案に対する賛成討論の発言を許します。合川哲夫議員。            〔 11番  合川哲夫議員  登壇 〕 151: ◯11番(合川哲夫議員) 議席11番、明るい未来を創る会の合川でございます。  ただいま上程されました陳情第31-1号後期高齢者医療の一部負担金の割合を引き上げないよう、国に意見書の提出を求める陳情です。  人は誰でも年をとり、老いていきます。このことを最初に申し述べて、賛成の立場で意見を言わせていただきます。  政府は、少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現を目的に、経済財政運営と改革の基本方針2018、いわゆる骨太の方針を2018年6月15日に閣議決定いたしました。これに当たっては、経済財政諮問会議において、日本の将来にわたる国のあるべき姿の方針となる、基本的な意見集約が、内閣に答申されました。
     その中に社会保障についても、予防・健康づくりの推進をテーマに、高齢者の多様な就労・社会参加を促進し、社会全体の活力を維持していく基盤づくりとして、健康寿命の延伸を図り、平均寿命との差を縮小すること、としています。ほかにも、多岐にわたり高齢者の健康について述べられており、高齢者の就労にまで言及しています。それによって高齢者の所得向上を図り、検診率の向上に向け、がん等の早期発見で医療費の抑制につなげる医療体制の構築を目指しています。  こうしたことにより高齢者就労から医療に及ぶ社会全体で活力を維持していき、社会保障制度の効率化を図り、国民負担の増加の抑制と社会保障制度の安定の両立を図ることとしています。  このほかに、政府の社会保障制度改革推進本部は、後期高齢者医療保険の保険料は平成31年10月に、低所得者を対象とした軽減特例を現行9割から一律7割に段階的に引き下げていくとしています。  この方針を打ち出した先生方は目線のレベルが高過ぎるのではないかと思います。一般の高齢化社会の実態を、おわかりになっていないのではないか。疑問が生じてきます。  戦後の混乱した日本経済を立て直し、成長させてきたのはまさに後期の高齢者の方たちです。  3月7日朝日新聞朝刊に、全日本民主医療機関連合会の発表で、経済的理由で受診おくれのためになくなった方は昨年77人に上っていると掲載されていました。医療費が払えないお年寄りが現実にいることを認識しなければなりません。  以上お年寄りに関する制度改革等、または実態などを述べてきました。本陳情の趣旨は病院での窓口負担を1割から2割に上げないようにといった、まさに高齢者の悲壮な叫びであり、このような弱い立場にある市民の声を、住民福祉の向上の観点から、市議会は、その趣旨を酌み取ってあげなければならないと考えます。よって私は本陳情に対し、理解をし、賛成といたします。  平成31年3月19日。 152: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、原案に対する反対討論の発言を許します。増崎俊宏議員。             〔 9番  増崎俊宏議員  登壇 〕 153: ◯9番(増崎俊宏議員) 議席9番、公明党の増崎俊宏でございます。  陳情第31-1号後期高齢者医療の一部負担金の割合を引き上げないよう求める陳情書について、公明党を代表し、反対の立場から意見を申し上げます。  本陳情にあるように、医療の窓口負担割合を現状のまま1割負担で維持してほしいというお気持ちは理解できるところではあります。  しかしながら、後期高齢者の増加や支え手の大幅な減少、急速な医療技術の高度化・高額化などの観点からすると、その都度検討を加えていくことは必要と考えますし、制度の持続性の確保は高齢者を守ることにつながると私たちは考えます。  財務省の財政制度等審議会が給付と負担の見直しについて議論が必要との意向を示し、その中には確かに窓口負担の検討との項目があるようです。しかし、これは議論の一つとして挙げられたものであり、決定事項ではございません。  また、厚生労働省の社会保障審議会医療部会では、本年2月1日に平成31年の第1回目の部会が行われた段階であり、具体的な検討・審議はまだ行われていない状況のようです。  まずは、専門部会等において、専門家の方々によるさまざまな角度からの議論を、冷静に、慎重に行っていただきたいと考えますし、政治的判断は専門家の議論を踏まえた上で、行っていくべきではないかと考えます。  よって、現段階において、国に対し、意見書を提出することについては、時期尚早であり、そうすべきではないと考えます。  以上、本陳情についての反対討論といたします。 154: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、原案に対する賛成討論の発言を許します。山根トミ江議員。            〔 18番  山根トミ江議員  登壇 〕 155: ◯18番(山根トミ江議員) 議席18番、山根トミ江でございます。日本共産党あきる野市議団を代表して、陳情第31-1号後期高齢者医療の一部負担金の割合を引き上げないよう求める陳情に対する賛成討論を行います。  本陳情は、後期高齢者医療の窓口負担を現在の1割負担から2割負担に引き上げないよう国に対して意見書を提出することを求める陳情です。  後期高齢者医療制度は75歳以上の方を対象とした医療保険制度で、加入者の多くは年金生活者です。陳情書にもあるように、現在、国民年金の平均受給額は5万6000円弱と言われています。低い年金で暮らしている高齢者にとって医療費は大きな負担です。  平成20年に実施された後期高齢者医療制度は、制度発足後、保険料は2年ごとに値上げが行われ、現在では、均等割の部分が4万3300円、所得割は8.8%で、国民健康保険税より高い保険料となっています。さらに、所得が少ない方には、9割と8.5割に軽減する特例措置がありますが、国は本年10月にはこの特例措置もなくし、7割軽減にすることとしました。これにより、現在特例軽減を受けている方の保険料は2倍から3倍にふえてしまいます。その上、国は今後は医療費の窓口負担を1割から2割に引き上げようとしています。高齢になれば、医療にかかる機会もふえます。高齢者の命と健康を守る立場からも、高齢者が安心して医者にかかれるようにするためにも、これ以上窓口負担をふやすべきではありません。  市議会としても、窓口負担を引き上げないよう国に意見を上げるべきです。  以上、意見を申し上げ、本陳情に対する賛成討論といたします。 156: ◯議長(子籠敏人議員) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第31-1号後期高齢者医療の一部負担金の割合を引き上げないよう求める陳情書の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。本件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 157: ◯議長(子籠敏人議員) 起立少数であります。よって、陳情第31-1号後期高齢者医療の一部負担金の割合を引き上げないよう求める陳情書の件は不採択されました。           ────────── ◇ ────────── 158: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第35 陳情第31-2号介護保険制度の改善を求める陳情書の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。福祉文教委員会委員長、中村のりひと議員。         〔 福祉文教委員長  中村のりひと議員  登壇 〕 159: ◯福祉文教委員長(中村のりひと議員) 陳情第31-2号介護保険制度の改善を求める陳情書の件につきまして、審査報告いたします。本陳情審査の前に提出者から、意見陳述があり、その後審査を行いました。  質疑としては、近隣市の総合事業の実施状況はどのようになっていますかとの質問には、総合事業の中に、現行相当と多様なサービス等があり、当市は訪問介護のサービスA、緩和した基準による、るのヘルパーさんができるサービスを実施しています。また、サービスB住民主体による支援、サービスC短期集中予防サービス等がございます。青梅市は訪問介護、通所介護ともにサービスのAとCを実施しています。福生市は本市と同じ、訪問介護のサービスAのみとなっています。羽村市は訪問介護、通所介護のサービスA、B、Cを実施している状況ですとの答弁がありました。  意見としては、現在、国のほうも必要な方に必要なサービスを提供するということを、財源を駆使しながら懸命にやっていると理解しています。その中でこの介護保険について、現時点ではでき得る限りのこと、施策を展開していると理解しています。今回、ここで意見書を国へ提出するということは、国の受け手の側にも、やはりこれは効果的ではないだろうと考えております。したがって今回の意見書の提出については、適切ではないと思っておりますという意見や、社会の中で、そういう制度とは別な意味で、ボランティアでいろいろお手伝いする方がいると、あんな人に面倒見られたくないという人もいたりして、果たしてそれが、個人の尊厳といったことだけで片づけられていいのかなということを考えてきました。ですから、このことについて一緒に考えていこう、一緒に手助けしようということを考えていくことがよろしいと思います。あたかも財政が困難なことも忘れて、財源のことなど考えずに国に要求するのは、許されるのかなと思います。よって、この陳情を国に上げるのは、反対でありますという意見がありました。  また、介護保険法第1条の本来の目的から言っても、訪問介護の回数制限や介護保険制度から介護給付の一部を適用除外するということは、利用者にとっても、その家族の負担軽減についても配慮がされていないという陳情者の思いは理解できます。安心できる介護保険制度の構築のために、本陳情の趣旨の意見書を国に上げることに賛成しますという意見がありました。  本陳情審査につきましては、起立採決の結果、起立少数により、不採択すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 160: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 161: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。  原案に対する賛成討論の発言を許します。山根トミ江議員。            〔 18番  山根トミ江議員  登壇 〕 162: ◯18番(山根トミ江議員) 議席18番、山根トミ江でございます。日本共産党あきる野市議団を代表して、陳情第31-2号介護保険制度の改善を求める陳情に対する賛成討論を行います。  本陳情は、陳情項目として3つのことが挙げられています。  1) 訪問介護生活援助の回数制限について、撤廃するよう国に意見を上げること。  2) 総合事業について、今後も必要な人には、現行相当サービスを提供することができるよう、国に意見を上げること。  3) 要介護1、2認定の人を介護保険給付から外さないよう、国に意見を上げること。 となっています。  委員会でも意見を申し上げましたが、討論ということですので、改めて意見を述べさせていただきます。  介護保険制度は制度開始後3年ごとに見直しが行われてきました。見直しのたびに保険料を引き上げる一方で、保険給付の引き下げが行われてきました。昨年10月には、ホームヘルパーが掃除などの家事を行う訪問介護生活援助の回数に制限を設けました。  在宅で介護を受けている高齢者にとって、ヘルパーの生活援助が命綱とも言われています。ケアマネジャーからも、在宅の重度の方に1日複数の生活援助は当たり前、利用者からは、ヘルパーが来てくれるから安心との声が寄せられているとの報道がされています。  また、総合事業についても、まだまだこの事業に参入する自治体は少ないのが実態です。  厚生労働省は2020年度の介護保険法改定に向けた議論を、社会保障審議会介護保険部会で開始したとのことです。部会に出席した委員から、総合事業について、3年を経ても新たな担い手が生まれていない現状に対して、進まない理由や要因を解明し、何が難しいのか、実践している方の生の声を検証してほしいなどの意見が相次いだとの記事が新聞で報道されています。  今後も在宅で生活援助が必要な方には、現行のサービスが提供できるよう国に意見を上げるべきと考えます。  また、国は、現在の総合事業についてきちんと検証をしないまま、要介護1、2の方も介護給付から外し総合事業に移行させようとしています。  陳情書にも述べられているように、こうした国の流れは、介護保険法第1条で定められている、介護保険の本来の目的から言ってもおかしいと思います。  訪問介護の回数制限や、介護保険から一部給付の適用を除外することは、介護利用者にとっても、その家族の負担軽減について配慮がされていないという陳情者の思いは理解できます。保険あって介護なしとならないよう、安心できる介護保険制度の構築のためにも、本陳情の趣旨の意見書を国に上げることに賛成いたします。  以上、意見を申し上げ、本陳情に対する賛成討論といたします。 163: ◯議長(子籠敏人議員) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第31-2号介護保険制度の改善を求める陳情書の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。本件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 164: ◯議長(子籠敏人議員) 起立少数であります。よって、陳情第31-2号介護保険制度の改善を求める陳情書の件は不採択されました。  ここで休憩とします。  再開は午後2時5分とします。                               午後 1時49分  休憩           ────────── ◇ ──────────                               午後 2時05分  再開 165: ◯議長(子籠敏人議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第36 陳情第31-3号アスベスト被害者補償基金制度の創設と全面解決を国に働きかける意見書提出を求める陳情の件を議題といたします。  本案に対する委員長の報告を求めます。福祉文教委員会委員長、中村のりひと議員。         〔 福祉文教委員長  中村のりひと議員  登壇 〕 166: ◯福祉文教委員長(中村のりひと議員) 陳情第31-3号アスベスト被害者補償基金制度の創設と全面解決を国に働きかける意見書提出を求める陳情の件につきまして、審査報告いたします。本陳情審査の前に提出者から、意見陳述があり、その後審査を行いました。  質疑としては、アスベストに関しては、専門的な医師でないとわかりにくいと指摘されていますが、近隣の病院では専門の医師はどのようになっているのか、また何人くらいいるのかとの質問には、西多摩地域においては、アスベスト外来の病院はありません。都心部に東京労災病院、順天堂大学医学部附属病院、昭和大学病院などに専門外来がございますとの答弁がありました。  意見としては、国はアスベストが人体に与える危険性を認識した後も建設現場で防塵マスクの使用を企業に義務づける対策を怠ってきました。働く方の多くが健康被害の危険性がある中で作業したことで、肺がんや中皮腫に苦しんでいます。被害者が安心して治療に専念し、生活できるようこの意見書提出を求める本陳情には賛成したいと思いますという意見がありました。  また、労災保険の認定を受けられなかった方たちのために、平成18年には健康被害の救済制度が設けられており、その後に救済給付と特別遺族給付金も創設されています。さらに平成23年8月には健康被害救済法が改正され、さらに特別遺族弔慰金なども10年間延長されております。法案を新しくつくらなくても、今の制度で十分かなと感じており、国に対してこれを出すということは、今回はするべきではないと考えますので、不採択でお願いしますという意見や、アスベストによる被害は、まさに裁判の最中で、係争中です。司法の判断を待って、結論が出た上でのことと思いますので、今回、地方議会から意見書を出すのは賛成はできかねますなどの意見がありました。  本陳情審査につきましては、起立採決の結果、起立少数により、不採択すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 167: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 168: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。  委員長の報告は不採択でありますので、まず、原案に対する賛成討論の発言を許します。山根トミ江議員。            〔 18番  山根トミ江議員  登壇 〕 169: ◯18番(山根トミ江議員) 議席18番、山根トミ江でございます。日本共産党あきる野市議団を代表して、陳情第31-3号アスベスト被害者補償基金制度の創設と全面解決を国に働きかける意見書提出を求める陳情に対する賛成討論を行います。  建設アスベスト訴訟は、2008年以降、建設現場の建材に含まれた石綿(アスベスト)によって石綿肺や肺がん、中皮腫にかかった元建設労働者やその遺族によって、国や、建材メーカーを相手に損害賠償を求めて、行われてきました。  提訴から10年が経過し、この間、多くの被害者の病気が進行し、命も失われています。裁判では時間も費用もかかり、命あるうちに解決してほしい、裁判によらずに賠償をと求める被害者や遺族の願いは当然だと思います。  アスベストは、耐熱性、断熱性、耐火性、防音性などにすぐれ、加工しやすく、安価で奇跡の鉱物とされ、住宅、倉庫の外壁、ビルの梁、柱、天井など多くの産業分野に使われてきました。  しかし、アスベストは、髪の毛の5000分の1という超微細な繊維が人間の肺組織に刺さり、治療が困難な深刻な病気を起こします。  陳情書にもあるように、国はアスベストによる肺がんや中皮腫の因果関係について1970年代に石綿の危険性を認識していたにもかかわらず、企業に対して防塵マスクの着用など義務づけることをしませんでした。その結果、アスベスト建材を切断した粉塵が舞う中でマスクをつけずに作業をするということが全国の建設現場で起こりました。  アスベストの危険性を知りながら、対策を先延ばししてきた国の責任は重大です。  アスベストが原因で肺がんや、中皮腫を患い、とても苦しんで亡くなった多くの患者や、遺族の方々の苦しみ、無念さを考えたとき、陳情書に書かれているように、建設アスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施、今後、拡大するアスベスト被害を根絶する対策とアスベスト被害者補償基金の創設に向けて、国に対して意見を上げてほしいとの趣旨に賛同いたします。  以上、意見を申し上げ本陳情に対する賛成討論とします。 170: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、原案に対する反対討論の発言を許します。増崎俊宏議員。             〔 9番  増崎俊宏議員  登壇 〕 171: ◯9番(増崎俊宏議員) 議席9番、公明党の増崎俊宏でございます。陳情第31-3号アスベスト被害者補償基金制度の創設と全面解決を国に働きかける意見書提出を求める陳情について、公明党を代表し、反対の立場から意見を申し上げます。
     福祉文教委員会での審議の中でも言及がありましたが、国では、労災保険の給付を受けられない人を広く救うために、平成18年にアスベストによる健康被害の救済制度を設け、救済給付と特別遺族給付金を創設しました。また、平成23年にはアスベスト健康被害救済法が改正され、特別遺族弔慰金など10年間延長されております。そういった経緯を考えると、国も健康被害者の救済に取り組んできていることが伺えます。  一方で、陳情者の思いも理解できます。福祉文教委員会で我が会派所属の議員が言及しておりますが、建築物の解体によるアスベスト排出量は2020年から2040年ごろにピークを迎えること、中皮腫の5年生存率は3.7%と極めて低く、亡くなる方が増加傾向にあること、30年から50年の潜伏期間を考えると今後も患者数の増加が懸念されております。  我が党としてもこれらを重く受けとめ、これまで対策本部を設置し、全面解決に向け取り組んでまいりました。  昨年、救済法の施行から10年以上が過ぎ、救済認定を受けた患者の療養生活がどうなっているのか、環境省が調査結果を公表しました。救済制度の窓口である独立行政法人環境再生保全機構に委託し、療養中の認定患者1,006人と遺族100人を対象に、通院や介護状況などについての初の調査を実施し、925人、うち48人は御遺族から御回答があったようでございます。  調査結果では、療養中の人で通院は年平均22回、交通費は年約7万円。死亡者では年平均の通院が54回、交通費は年約12万円だったことも示されました。ガーゼやおむつなどの費用がかさんでいるとの回答も多いようです。救済法では、認定患者の医療費の自己負担分は公費負担となり、毎月約10万円の療養手当が支払われますが、それで本当に十分なのか検討が必要なのではないでしょうか。今後、これらを踏まえた、認定患者への適切な救済策も講じていくべきではないかと思います。  しかしながら、本陳情の趣旨である、いわゆる建設アスベスト被害者の救済については、それに関する訴訟の幾つかが最高裁に上告され、現在係争中となっていることを鑑み、陳情者が求める、地方議会として意見書を提出することについては、現時点では控えたほうがいいのではないかと考えます。  一日も早く救済をとの陳情者の思いは理解できるところであり、全面解決を願っているところではございますが、以上の理由により、議会として意見書を提出することについては賛成しかねます。  以上、反対討論といたします。 172: ◯議長(子籠敏人議員) 次に、原案に対する賛成討論の発言を許します。辻よし子議員。             〔 2番  辻よし子議員  登壇 〕 173: ◯2番(辻よし子議員) 議席番号2番、会派くさしぎの辻よし子です。  陳情31-3アスベスト被害者補償基金制度の創設と全面解決を国に働きかける意見書提出を求める陳情に、賛成の立場から討論いたします。  本陳情が審議された福祉文教委員会において、反対した委員が述べた不採択の理由は、大きく次の2点でした。  1つは、現在ある国の救済制度で十分であり、新たな制度は必要ないこと。  もう一つは、裁判で係争中のため、司法の判断を待つべきであること。  この不採択の理由が、本当に妥当であるのかどうか、陳情を付託された委員会において、何の審議もされなかったことは、非常に残念です。陳情に賛成する委員と反対する委員との間で自由討議を行うことは、それぞれの意見の根拠を検証することにもつながります。  反対理由にあった、現在ある国の救済制度で十分であるという点ですが、本陳情で求めているのは、救済ではなく、補償です。救済とは、困った人を救い助けることですが、アスベスト被害者は、本来、国や企業が果たすべき責任を怠ったために、病気にさせられた被害者です。昨年秋の段階で、地裁、高裁を含む10の裁判所で、既に国の責任を認める判決が下されています。アスベスト被害者からすれば、国は助けてもらう相手ではなく、謝罪を受け、その責任としての補償をしてもらうべき相手なのです。救済という名目で施される支援と、補償として受け取る権利とでは、精神面においても、給付水準や給付対象などの内容面においても、大変大きな違いがあります。  こうした被害者の心情を考えたとき、果たして、現在ある国の救済制度で十分であると言い切ることができるのでしょうか。  昨年12月に全国一斉アスベスト被害ホットラインを開設した中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会によれば、アスベストに特有な悪性のがんである中皮腫による死亡者数は、毎年、徐々にふえているにもかかわらず、アスベスト疾患の労災認定や救済認定の件数は頭打ちとなっており、現在の救済制度に問題があることが指摘されています。また、2016年までに中皮腫で亡くなった患者のうち、公的制度で救済された割合は、57%、石綿肺がんでは、わずか10%とのデータもあります。  現在の救済制度では、決して十分ではないということです。  次に、不採択の理由として、裁判で係争中であることを挙げた点についてです。本陳情では、裁判によらずに補償を受けられるようにしてほしいということを強く求めています。これまでの裁判において、既に国の責任が明らかにされ、国に補償を命じる判決が幾つも出ています。しかし、全ての被害者が裁判に訴えられるわけではなく、また、裁判には多大な労力と時間が必要です。だからこそ、裁判によってではなく、制度としての補償を求めているのです。  陳情書には、裁判が下る前に志半ばで亡くなる被害者も少なくなく、命あるうちに解決を、裁判によらずに賠償をという被害者や遺族の願いは切実ですと書かれています。それにもかかわらず、裁判で係争中のため、司法の判断を待つべきという理由で、不採択にすることは、陳情者の声に耳を塞ぎ、門前払いするに等しいのではないでしょうか。  また、行政機関と立法機関は、裁判所から独立した権限を持つということが、三権分立の考え方です。私たち地方議会は、司法からは独立した国の行政機関及び立法機関に対し、意見書として、市民の声を届ける役割を担っています。司法の判断を待つべきという理由で意見書の提出を控えることは、三権分立の理念に矛盾し、市議会の責任を放棄することにもつながります。  本陳情では、補償基金制度の創設とともに、専門医の充実などアスベスト疾患に対応できる医療体制の整備も求めています。  アスベストを原因とする疾患の潜伏期間は長く、専門家の分析では、これから発症者のピークを迎えると言われています。  現在アスベスト被害に苦しんでいる当事者の声に真摯に耳を傾け、対策を進めることは、現在、潜伏期間にあってまだ発症していない将来の患者に対し、その苦しみを多少なりとも和らげることにつながるはずです。  本陳情の貴重な問題提起を受けとめ、あきる野市議会から国に、アスベスト被害者補償基金制度の創設と全面解決を国に働きかける意見書を提出すべきと考え、本陳情に賛成いたします。 174: ◯議長(子籠敏人議員) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第31-3号アスベスト被害者補償基金制度の創設と全面解決を国に働きかける意見書提出を求める陳情の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。本件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 175: ◯議長(子籠敏人議員) 起立少数であります。よって、陳情第31-3号アスベスト被害者補償基金制度の創設と全面解決を国に働きかける意見書提出を求める陳情の件は不採択されました。           ────────── ◇ ────────── 176: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第37 議案第38号あきる野市特別職の職員の給料の特例に関する条例の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。市長。             〔 市長  澤井敏和君  登壇 〕 177: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第38号について、御説明申し上げます。  本議案につきましては、学童クラブ育成料の納入に関し、適正としがたい事務処理の管理・監督責任を明らかにするため、平成31年4月1日から同月30日までの間、市長の給料月額を10%、副市長の給料月額を5%それぞれ減額するものでございます。  よろしく御審議のほど、お願いいたします。 178: ◯議長(子籠敏人議員) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 179: ◯議長(子籠敏人議員) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第38号は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 180: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第38号につきましては、委員会付託を省略することに決しました。  これより議案第38号あきる野市特別職の職員の給料の特例に関する条例の件を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 181: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 182: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第38 議案第39号あきる野災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。市長。             〔 市長  澤井敏和君  登壇 〕 183: ◯市長(澤井敏和君) ただいま上程されました議案第39号について、御説明申し上げます。  本議案につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正により、規定を整備するものでございます。  内容につきましては、健康福祉部長から説明させますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。 184: ◯議長(子籠敏人議員) 健康福祉部長。           〔 健康福祉部長  大出英祐君  登壇 〕 185: ◯健康福祉部長(大出英祐君) それでは、議案第39号あきる野災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について、御説明させていただきます。  例規集は1,217ページとなります。  本条例につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付利率の改定や償還方法に月賦償還を加える等の必要があるため、改正するものであります。  改正内容でございます。災害援護資金の貸付利率につきまして、法律及び法律施行令の改正により、年3%以内で条例で定める率とされたことと、保証人を立てなければならない規定が削除されたことから、条例第14条において利率年3%としていたものを、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は年1%とするものであります。  次に、災害援護資金の償還方法につきましては、条例第15条に年賦償還、半年賦償還に加え、月賦償還の方法を定めるものであります。そのほか文言の整理等を行うものであります。  施行日につきましては、平成31年4月1日でございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 186: ◯議長(子籠敏人議員) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。辻議員。 187: ◯2番(辻よし子議員) 福祉文教委員会に所属しておりませんので、少し質問させてください。  今回、国の法改正で連帯保証人の義務がなくなったということだと思うのです。連帯保証人を置くか置かないかは市町村の政策判断ということになったわけですけれども、あきる野市の場合は連帯保証人を置くと。もし置かない場合には利子がつくという形になりました。例えば世帯主の方が負傷されて、住居が全壊した場合、限度額の350万円を受けられると思います。そうしますと、連帯保証人がいない場合は年3万5000円の利子がつくことになるわけです。災害等々で、例えば親戚をみんな失ってしまって連帯保証人が見つからないとか、そういう形で、より災害の被害が大きいために連帯保証人が見つからないという方もいらっしゃるのではないかと思うのです。そうした中で、なぜこの連帯保証人という制度を残したのかどうか。それから、連帯保証人がつくかつかないかで1%の利子という形で、利子に差をつけたのかどうか、その辺を教えてください。 188: ◯健康福祉部長(大出英祐君) お答えいたします。  今回の条例の改正につきましては、保証人のある場合とない場合とで、利息なし、ありというふうに決めております。  これにつきましては、1月30日付で内閣府から通知がございました関係の文面を参考にはしておりますけれども、この保証人あり、なしという判断につきましては、まず、東日本大震災の特例措置。東日本大震災のときに、その時点では法律的には保証人が必須でございました。しかし、東日本大震災におきましては、保証人がない場合でも貸付をするという判断をいたしました。保証人がある場合は無利子、ない場合は1.5%としたわけでございます。  今回、なぜそこのところに差をつけたのかということに関しましては、あくまでも災害援護資金貸付というのが、貸付というものでございます。貸付である以上は、市が借り入れるということになってきます。そうしますと、やはり貸付金である以上、返していただくお金ということになりますので、できれば保証人をつけていただくことが好ましいという考え方になりました。これは内部でもかなり議論をしたところでございます。  それから、連帯保証人を残したという考え方は今の考え方です。差をつけたというところに関しましては、今のお答えになっているかと思います。  以上です。 189: ◯2番(辻よし子議員) このあたりは、貸付ということですけれども、災害の中で非常に被害を受けられて、生活再建のために借りるということですので、果たしてどうなのかという辺をしっかり委員会の中で、市のほうにも質問をしながら、議論をしていただきたいなと思います。  もう一点だけ質問しますけれども、災害援護貸付制度の国のほうの法律ですけれども、第13条に償還免除というものがあると思います。この償還免除というのが、今のところは本人が死亡した場合と、それから重い障害を持った場合というふうに限定されています。これ以外は返さなければいけないということなのですね。ただ、自然災害等で生活再建ができなくて、生活困窮に陥った方々がこの対象にならないのかどうかということは、私は議論の必要があると思います。この辺は、市としては今後、この償還免除の内容をもう少し緩和していくというか、その辺を国に求めていくような考えはあるでしょうか。 190: ◯健康福祉部長(大出英祐君) お答えいたします。  償還免除の考え方でございます。今、議員がおっしゃったとおり、死亡ですとか、重度障害になった場合、償還免除というものがございます。せんだっては、災害援護資金はなかなか返済が苦しいということがあるところから、国の議論の中では、災害援護資金について、財産の調査権を市町村に与えるというような内容も出ておりました。この辺は、市の中で、返済免除に関する中身については、国の議論を見て、よく研究したいと思っています。  以上です。 191: ◯2番(辻よし子議員) 償還免除の規定が私はなかなかまだ厳しい状態だと思うのです。それが、今の御答弁では、国の中でも議論されているということですので、これがもう少し緩和された中での連帯保証人ということになるとまた意味が違ってくると思います。この辺の法の第13条との兼ね合いについてもぜひ福祉文教委員会の中で議論していただければと思います。  以上です。 192: ◯議長(子籠敏人議員) ほかに質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 193: ◯議長(子籠敏人議員) これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本案については、会議規則第38条の規定により、福祉文教委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 194: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第39号あきる野災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の件につきましては、福祉文教委員会に付託することに決しました。  この際、お諮りいたします。  議案第39号につきましては、会議規則第45条第1項の規定により、本日までを審査期限といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 195: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって議案第39号につきましては、本日までを審査期限とすることに決しました。  ここで暫時休憩とします。                               午後 2時36分  休憩           ────────── ◇ ──────────                               午後 3時05分  再開 196: ◯議長(子籠敏人議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  福祉文教委員会委員長から、休憩中に開催された議案第39号の福祉文教委員会議案審査報告書が議長に提出されました。  この際、日程の追加についてお諮りいたします。  議案第39号を日程に追加し、追加1として直ちに議題にしたいと思います。これに御異議ございませんか。
                (「異議なし」と発言する者あり) 197: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第39号を日程に追加し、追加1として議題とすることに決定しました。           ────────── ◇ ────────── 198: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第1 議案第39号あきる野災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。本案に対する委員長の報告を求めます。福祉文教委員会委員長、中村のりひと議員。         〔 福祉文教委員長  中村のりひと議員  登壇 〕 199: ◯福祉文教委員長(中村のりひと議員) 福祉文教委員会の審査報告を申し上げます。  当委員会には、議案1件が付託され、休憩中に委員会を開催し、審査いたしました。  ただいま上程されました議案第39号あきる野災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の件につきまして、審査報告いたします。  質疑としては、貸付利息1%の根拠はとの質問には、条例で定める率についての考え方については、国の通知において、東日本大震災時の特例による災害援護資金の貸付利率や、ほかの福祉制度における貸付金の利率を参考にすることが考えられると示されています。東日本大震災の特例は、当時の福祉制度の中で利率が低かった生活福祉資金と母子寡婦福祉資金を参考にしたとのことです。1%の根拠としては、現在の公的な貸付制度の中では、母子寡婦福祉資金の利息が一番低いため、これと同じにしましたとの答弁がありました。  また、他市の状況はどうなっていますかとの質問には、2月に対応状況の調査があり、改正の方向を示した市は約半数で、ほとんどが本市と同様、保証人の有無で利息差をつけるものでした。対応の違いは、保証人なしの場合の利息を1.5%としたところが9市、1%は本市を含め3市となっています。また、3月議会で対応するとしているのは7市。ほかは、未定または6月議会での対応とのことでしたが、最終的な対応は確認できていない状況です。近隣市では、青梅市が本市と同じ、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は1%の有利子ですが、福生市、羽村市は6月議会で対応すると聞いており、まだ方向性は確定していないとのことですとの答弁がありました。  また、質問として、できれば保証人を立てずに無利子にできないかとの質問には、貸付なので、保証人を担保する必要があるとの答弁がありました。  また、意見としては、大きな災害が発生した場合に、そうした資金の貸付が必要になったときに備え、資金の貸付の利率をこれまでより低くするということはよいことだと思い、賛成しますという意見がありました。  本議案審査の結果につきましては、全員の賛成により、原案を可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 200: ◯議長(子籠敏人議員) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。辻議員。 201: ◯2番(辻よし子議員) 本会議のほうで連帯保証人をつけるということを原則にしてしまうと、より災害で被害の大きかった人が利子の負担を与えられてしまうことになりかねないのではないかというふうに申し上げたつもりだったのですけれども、その辺の議論はあったでしょうか。 202: ◯福祉文教委員長(中村のりひと議員) 辻議員の質問にお答えします。  その辺の話はありませんでした。 203: ◯2番(辻よし子議員) わかりました。私は、保証人が立てられない理由が災害に起因している場合には、特例で利子なしにするとか、そういった附帯事項というのでしょうか、そういうものをつけるようなことができなかったのかなと思います。  もう一つ質問ですけれども、これも本会議のほうで言ったのですけれども、要するに償還免除の問題です。償還免除が厳し過ぎることがどうなのかという辺についても、含めて議論していただきたいということだったのですけれども、その辺の議論はあったでしょうか。 204: ◯福祉文教委員長(中村のりひと議員) 辻議員の質問にお答えします。  その辺の議論もありませんでした。 205: ◯2番(辻よし子議員) この辺は、連帯保証人をつけると、結局、償還免除が受けられない場合には、返せないと、連帯保証人のほうに負担が行くわけですね。そうすると、実際には連帯保証人も被災者だということがあって、償還がなかなか難しいということが実際にもう阪神淡路大震災とか、そういうところでも起きています。2017年6月時点で神戸市は償還できない額が31億円に上っているそうです。これも大分緩めてそうなったそうで、その前は、20年経過した時点で97億円。  結局、利子をつけたり、保証人をつけたりすることで、市のほうの職員も償還を求めていかなければいけないということになってしまって、被災地のほうでは逆に非常な負担になっているという事実があるようです。  そうしたことを考えたときに、この辺もしっかり議論していただきたかったなと。私としては、無利子で連帯保証人なし。償還免除も緩める方向で国に働きかけると、そのようにしていただきたかったなと思います。  以上です。 206: ◯議長(子籠敏人議員) ほかに質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 207: ◯議長(子籠敏人議員) これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより議案第39号あきる野災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) 208: ◯議長(子籠敏人議員) 起立多数であります。よって、議案第39号あきる野災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の件は、委員長報告のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 209: ◯議長(子籠敏人議員) 日程第39 議員派遣の件を議題といたします。  お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び会議規則第170条の規定に基づき、議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員等については、議長に一任願いたいと思います。これに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 210: ◯議長(子籠敏人議員) 御異議なしと認めます。よって、本件については、議長に一任することに決しました。  以上をもちまして、本定例会議に付議された案件の審議は全て終了いたしました。  これをもって、平成31年あきる野市議会第1回定例会3月定例会議を散会いたします。  大変御協力ありがとうございました。お疲れさまでした。                               午後 3時13分  散会           ────────── ◇ ──────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    あきる野市議会議長   子 籠 敏 人    あきる野市議会議員   ひはら 省 吾    あきる野市議会議員   大久保 昌 代...