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平成22年第2回定例会(第4日目)  議事日程・名簿 2010-06-04
平成22年第2回定例会(第4日目)  本文(審議) 2010-06-04

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  1. あきる野市議会 2010-06-04
    平成22年第2回定例会(第4日目)  本文(審議) 2010-06-04


    取得元: あきる野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    1: 6月4日(金曜日)                    午前9時30分 開議 ◯議長市倉理男君) おはようございます。  昨日に引き続き御苦労さまでございます。  ただいまの出席議員は21人全員であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。           ────────── ◇ ────────── 2: ◯議長市倉理男君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第82条の規定により、議長において             22番   田野倉 由 男君             1番   たばた あずみ君 を指名いたします。           ────────── ◇ ────────── 3: ◯議長市倉理男君) 日程第2 諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについての件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。市長。             〔 市長  臼井 孝君  登壇 〕 4: ◯市長(臼井 孝君) ただいま上程されました諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。  本件につきましては、人権擁護委員本堂節子氏が平成22年9月30日をもって任期満了となりますので、その後任として引き続き同氏を推薦したく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。  本堂氏につきましては、平成7年8月15日から人権擁護委員として市の人権身の上相談各種人権啓発活動に積極的に活躍されております。また現在、多摩西人権擁護委員協議会副会長、東京都人権擁護委員連合会副会長、全国人権擁護委員連合会事務局長を歴任されるなど、活躍をしております。人柄につきましては温厚、誠実な方であり、市民の信望も厚く、人権擁護委員にふさわしい方であると考えておりますので、よろしく御審議のほど御承認賜りますようお願いいたします。 5: ◯議長市倉理男君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
                 (「なし」と発言する者あり) 6: ◯議長市倉理男君) 質疑なしと認めます。  これより諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについての件を採決いたします。  本案は原案のとおり適任と認める諸君の起立を求めます。                  (賛成者起立) 7: ◯議長市倉理男君) 起立全員であります。本案は原案のとおり適任と認めることに決しました。           ────────── ◇ ────────── 8: ◯議長市倉理男君) 日程第3 専決第1号専決処分したあきる野税賦課徴収条例の一部を改正する条例の報告及び承認についての件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。市長。             〔 市長  臼井 孝君  登壇 〕 9: ◯市長(臼井 孝君) ただいま上程されました専決第1号について御説明申し上げます。  本議案につきましては、地方税法等の一部改正がございましたので、これに伴いましてあきる野税賦課徴収条例の一部を改正するものでありますが、緊急を要するため、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、3月31日に専決処分をさせていただきました。  内容につきましては、市民部長から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 10: ◯議長市倉理男君) 市民部長。            〔 市民部長  篠原正人君  登壇 〕 11: ◯市民部長篠原正人君) それではお手元の専決第1号資料あきる野税賦課徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表をごらんください。条文中、線が引かれた部分が改正箇所でございます。  初めに、1ページの第44条各項でございますが、地方税法改正に伴い65歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者については、特別徴収すべき給与所得に係る税額に公的年金等に係る所得割額を加算して一括特別徴収できることとするものであります。  次に、2ページの第45条第1項でございますが、前条第4項が第5項に改正されることに伴って条文を整理するものであります。  次に第48条第6項でございますが、法人市民税申告書の提出を延長できる規定の中で、グループ企業支配関係を規定する項目が法人税法改正による地方税法改正に伴って条ずれしたため、引用する条文の文言を整理するものであります。  次に、附則であります。これにつきましては3ページになります。  初めに、第15条、第15条の2及び第15条の3でございますが、特別土地保有税非課税規定である地方税法附則第31条の2の削除により本条例第15条が削除されて、第15条の2及び第15条の3がそれぞれ繰り上がるものであります。  次に、第20条の4及び第21条でございますが、租税条約の実施に伴う所得税法法人税法及び地方税法特例等に関する法律が租税条約等の実施に伴う所得税法法人税法及び地方税法特例等に関する法律となることに伴い、条文の整理をするものであります。  以上で、平成22年3月31日付をもちまして専決処分をさせていただきましたあきる野税賦課徴収条例の一部を改正する条例内容説明とさせていただきます。 12: ◯議長市倉理男君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 13: ◯議長市倉理男君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより専決第1号専決処分したあきる野税賦課徴収条例の一部を改正する条例の報告及び承認についての件を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 14: ◯議長市倉理男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。           ────────── ◇ ────────── 15: ◯議長市倉理男君) 日程第4 専決第2号専決処分したあきる野都市計画税条例の一部を改正する条例の報告及び承認についての件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。市長。             〔 市長  臼井 孝君  登壇 〕 16: ◯市長(臼井 孝君) ただいま上程されました専決第2号について御説明申し上げます。  本議案につきましては、地方税法等の一部改正がございましたので、これに伴いましてあきる野都市計画税条例の一部を改正するものでありますが、緊急を要するため、地方自治法第179条第1項の規定により、3月31日に専決処分させていただきました。  内容につきましては、市民部長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 17: ◯議長市倉理男君) 市民部長。            〔 市民部長  篠原正人君  登壇 〕 18: ◯市民部長篠原正人君) それではお手元の専決第2号資料あきる野都市計画税条例の一部を改正する条例新旧対照表をごらんください。  附則第17項は条文中、線が引かれた部分が改正箇所でございます。  地方税法附則第15条が改正され、固定資産税等課税標準特例措置から危害防止施設など13項目が削除されたため、引用する条文を整理するものであります。  施行期日につきましては、平成22年4月1日となります。  平成21年度までの都市計画税については、なお従前の例によるとする経過措置をつけております。  以上で、平成22年3月31日付をもちまして専決処分させていただきましたあきる野都市計画税条例の一部を改正する条例内容説明とさせていただきます。 19: ◯議長市倉理男君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 20: ◯議長市倉理男君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  これより専決第2号専決処分したあきる野都市計画税条例の一部を改正する条例の報告及び承認についての件を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 21: ◯議長市倉理男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。           ────────── ◇ ────────── 22: ◯議長市倉理男君) この際、日程第5 専決第3号専決処分したあきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例の報告及び承認についての件及び日程第6 専決第4号専決処分したあきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例の報告及び承認についての件の2件を一括議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。市長。             〔 市長  臼井 孝君  登壇 〕 23: ◯市長(臼井 孝君) ただいま議長から一括上程されました専決第3号及び専決第4号について御説明申し上げます。  本議案につきましては、地方税法等の一部改正がございましたので、これに伴いあきる野国民健康保険税条例の一部を改正するものでありますが、緊急を要するため、地方自治法第179条第1項の規定により、3月31日に専決処分をさせていただきました。  内容につきましては、市民部長から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 24: ◯議長市倉理男君) 市民部長。            〔 市民部長  篠原正人君  登壇 〕 25: ◯市民部長篠原正人君) お手元の専決第3号及び専決第4号のあきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして御説明をいたします。  本改正専決処分は2度いたしました。一度目の専決処分ではリストラなどで職を失った非自発的失業者軽減措置につきまして、雇用保険に加入している方が倒産や雇用期間満了などで失職した場合、国民健康保険税所得割額の算定にあたり、失業時から翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30として算定する旨規定いたしました。  2度目の専決処分は、さきの改正内容に月割の規定が抜け落ちていたために、国民健康保険に加入中で特例対象保険者、いわゆるリストラなどで職を失った非自発的失業者となった日の属する月から月割をもって減額する旨規定を設けたものであります。  専決処分が2度になった理由は、国民健康保険税条例改正にあたっては総務省が示す準則に従って改正しておりますが、総務省の準則に月割の規定が抜けている旨東京都から通知があり判明したため、規定を設けたものであります。  それでは改正内容につきましては、配付いたしました新旧対照表で御説明をいたします。条文中、下に線が引かれた部分が改正箇所でございます。  初めに、1ページの第2条関係課税額でございます。2ページをお開きください。第2項では地方税法等の一部改正により医療分基礎課税額限度額を「47万円」から「50万円」に改定いたしました。  第3項につきましては、後期高齢者支援金等課税限度額を「12万円」から「13万円」に改定いたしました。  また、改正後の条例第6条関係は、第5条の2を第6条に整理いたしました。これにより以下1条ずつ条ずれが生じております。  6ページをごらんください。第14条第9項につきましては、国民健康保険税納税義務者世帯の中で賦課期日4月1日以後にリストラ等により特例対象保険者等となった方がいる場合について、特例対象保険者等となった日の属する月から月割をもって保険税額を減額することと規定したものです。  改正後の条例第22条、国民健康保険税の減額につきまして御説明申し上げます。  本条の主な改正点は、地方税法等改正により、国民健康保険税の低所得者軽減措置につきまして所得額より6割・4割の軽減から7割・5割・2割の軽減に変更することにより低所得世帯に対する負担軽減を行うため所要の整備を行ったものです。  7ページをごらんください。第22条第1項第1号では負担軽減を6割から7割とするものです。右の欄の下線についてはそれぞれ均等割額平等割額の6割軽減額を、左の欄の下線については7割軽減額を規定しています。  7ページから8ページをごらんください。同条第1項第2号では負担軽減を4割から5割とするものです。右の欄の下線についてはそれぞれの均等割額平等割額の4割軽減額を、左の欄の下線については5割軽減額を規定しています。  同条第1項第3号では新たに2割の負担軽減の規定を設けました。  それでは第1項第3号の関係について御説明いたします。  被保険者均等割額は1人について3,120円減額に、被保険者に係る世帯別平等割額のうち特定世帯以外の世帯を2,160円減額に、特定世帯を1,080円減額に、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額は被保険者1人について1,680円減額に、介護納付金課税保険者に係る被保険者均等割額は被保険者1人について1,880円減額するよう規定いたしました。  9ページから10ページをごらんください。改正後の条例第22条の2特例対象保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例につきまして御説明いたします。  地方税法等改正により国民健康保険税納税義務者である世帯主またその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一所属者特例対象保険者等保険税を軽減するための措置が盛り込まれたものです。具体的には、国民健康保険税所得割額を算定する際、前年の給与所得を100分の30として算定する規定を設けたものです。  改正後の条例第23条の2特例対象保険者等に係る申告につきまして御説明申し上げます。  特例対象保険者等である場合には、離職理由、その他必要事項を記載した申告書を市長へ申告する旨規定したものです。  改正後の条例第24条、国民健康保険税の減免につきまして御説明申し上げます。  第1項第2号では、75歳以上の被用者保険本人後期高齢者医療制度に移行し、65歳以上74歳未満の被扶養者国民健康保険に加入した場合、これらの方を旧被扶養者といいますけれども、この旧被扶養者の負担の緩和策として減免申請により2年間に限り国民健康保険税の軽減が受けられておりましたが、後期高齢者医療制度が当分の間、軽減措置を継続することから、国民健康保険においても当分の間、軽減措置を継続するため、「資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。」を削除するものです。  続きまして、条例の附則について御説明申し上げます。12ページから13ページをごらんください。  これらにつきましては、条ずれ及び関係法令改正により文言整理を行うものです。  14ページをごらんください。資料のとおり施行期日について規定いたしました。また、経過措置として新条例の平成22年度からの適用について規定いたしました。  以上をもちまして、国民健康保険税条例の一部を改正する条例における専決処分報告説明を終わらせていただきます。 26: ◯議長市倉理男君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。山根さん。 27: ◯10番(山根トミ江君) 1つだけお伺いします。今回の条例改正は低所得者に対する軽減策が幾つか前進したのでよかったなというふうに思っております。その中で1つですね、リストラなどで職を失っちゃった方が前年の所得の100分の30として計算するというところなんですけど、市の広報、今の説明でも申請をするというふうになっておりますよね。なので確かに市の広報には出ているんですけど、なかなかその辺の周知を徹底させないと、せっかくいい制度ができたのに申請をしないとこの制度が受けられないということなので、やはり窓口としては親切丁寧にその申請の方法とか説明してあげる必要があるかと思うんですけど、具体的にはどんな方法でそういう方がいらっしゃったら申請を促すとかそんなふうなことは窓口ではどんなことを考えていらっしゃるのか、その辺のところを教えてください。 28: ◯市民部長篠原正人君) お答えいたします。  この広報につきましては広報紙及びホームページによって広報しておりまして、既にもう申し込みを受けております。また、お支払いができないとかそういう御相談を受けている中で窓口で対応していきたいというふうに考えております。 29: ◯18番(戸沢弘征君) 国民健康保険会計でですね、一番はやはり民間の企業だと会社が2分の1、そして被保険者が2分の1、医療給付費を集約して保険料というふうにしているわけです。  ところが、この小泉改革当時ですね、自然増の2200億円削減のために、いわゆる国の国庫支出金を、今から15年、20年前は49%あったものが45%になり、いまや34%だと言われているというふうにどんどんと削減されてきたわけでございます。同時に、このことについてはさておいても、以前は徴収していいよという最高限度額について43万円、47万円、47万円から今度50万円ということになるわけですけれども、財源的なことでそういうふうにするんであって、対象者は減ると思います。1050万円以上ぐらいの人ですから、所得がですね。だけれども、いわゆる最高限度額が1万円違うと200万円のペナルティーというのを課せられていた時代がずっとあったわけなんです。200万円のペナルティーが。最近26市の動向をずっと見ますと、どうやら去年からことし、ことしからこの専決を含めて26市全体がいわゆる50万円に統一されてきているという動向になっているわけです。この問題についてですね、担当はどのように受けとめているのか。それから国保については、西多摩なら西多摩の国保の担当者会議というのがあったり、全都的にもそういうのがあったりして上からの指導も来ていると思うんですけれども、それはどういう動向になっているのか、お答え願いたいと思います。 30: ◯市民部長篠原正人君) お答えいたします。  今回の限度額のアップにつきましては、国保の制度上の問題としてどうしても中間所得者の負担が大きいということから高額の方の負担をふやしていきたいということで決められたものであります。ですから特に保険料の負担の料金の値上げとかそういう問題を絡まずに収入を上げるということで、バランスを取る方策だと理解をしております。
    31: ◯議長市倉理男君) ほかに質疑ありますか。戸沢議員。 32: ◯18番(戸沢弘征君) 今の回答は僕の質問に答えた回答ではありませんけれども、要はそういう流れでですね、医療給付費の49%時代があった。それがどんどんと減っていまや34%になってきて、被保険者の負担、これがふえてきて、国保会計は大変な事態になっている。民主党政権のもとで9000億円か何かこの国保につぎ込んでいくなんていうことが結果的には40億円しかここに入らないで来ているわけなんです。マニフェストと違うということになっちゃうわけなんですけどね。  それでそこへ来て今回介護のこととかいろいろあるものですから、しかも年金から差し引くということもあってこういう軽減策を取られたので反対はしませんけれども、国保の仕組みについて私は今述べたわけです。だから50万円のところをうちが47万円でもし食いしばってがんばったとするならば今でもペナルティーは来るはずだと。1万円について200万円。そういうことがありますので、今後研究してください。それから同時に低所得者前期リストラ等になった人たちに対する対応が出ておりますので、私たちは賛成しますけれども、こういった背景があるということをしっかりと見てとってほしい、そういうふうに思います。意見で結構です。 33: ◯2番(中村雅一君) 意見というような形になるかもしれませんけれども発言させてください。私も、結果的にこのことについては賛成です。今、戸沢議員から言われた最高限度額を上げることについてはちょっと賛成し兼ねるというような話だったと思いますけれども、私は、確かに国保というのは税金というのと料金という両方の性格を持っているような制度かなというふうに思うんですが、ただ所得の低い高いによってその税率で額が違ってくるということを考えた場合に、ほかの市民税等と同じように私は税金の能力があるものがそれなりに負担するという考え方からしてですね、所得が高いものが一定の負担をするというこの考え方は私は正しいと。どちらか余り所得の高いものも低いものも同じような形で絶対額を納税しなければいけないということよりは所得が低い人は絶対額の税金が少ない、高い人は税金が高いというような形で税金が課税されるというそういう仕組みの方が私はいいのかなというふうに思っておりまして、今回のこの国保税最高限度額引き上げについて、国の法律が変わってそこまで上げてよろしいということでありますので、私は1000万円あるいはそれ以上の方というのが今までずっと頭打ちで47万円という話だったわけですから、2000万円も3000万円もある人が全く800万円、700万円という方とそれほど差がないというような形ではなくて、やはりある人からあるような負担をしていただくということは私はいい方法だというふうに思いますので、ぜひ私はそういう形でこの限度額を上げていくと。べらぼうに上げるということではないと思いますけれども、そういう方向というのは私は税のシステムに合っているやり方だというふうに思っております。  これはやはり一般会計からの繰入金の関係だとか、いわゆる国保税国保制度が最初にスタートしたころの状況と今の社会情勢その他いろんなものが違ってきて、なかなかシステムがうまく機能していないという現状があるんでいろんな矛盾があるかもしれませんけれども、そういうものを将来根本的に変えていくということを私たちは希望してですね、今回のこの限度額引き上げについては私はいいのではないかなと、こんな思いでありますので、もしもこういうことについて私の見解ですけれども、どなたか当局で考え方があったら見解も聞きたい。なければ結構です。  以上です。 34: ◯市民部長篠原正人君) お答えいたします。  先ほども御答弁したとおり、金額が高い方からはいただくということなんですけども、今回軽減策も取り入れておりますので、バランスの取れた改正というふうに考えております。 35: ◯議長市倉理男君) 質疑ですからなるべく質疑をお願いします。  これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。  本案2件を一括議題といたしましたが、採決については個別に行います。  これより専決第3号専決処分したあきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例の報告及び承認についての件を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 36: ◯議長市倉理男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。           ────────── ◇ ────────── 37: ◯議長市倉理男君) 次に、専決第4号専決処分したあきる野国民健康保険税条例の一部を改正する条例の報告及び承認についての件を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 38: ◯議長市倉理男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。           ────────── ◇ ────────── 39: ◯議長市倉理男君) 日程第7 議案第27号あきる野税賦課徴収条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。市長。             〔 市長  臼井 孝君  登壇 〕 40: ◯市長(臼井 孝君) ただいま上程されました議案第27号あきる野税賦課徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  本議案につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い規定を整備するものでございます。  内容につきましては、市民部長から説明させますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。 41: ◯議長市倉理男君) 市民部長。            〔 市民部長  篠原正人君  登壇 〕 42: ◯市民部長篠原正人君) それではお手元の議案第27号資料あきる野税賦課徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表をごらんください。条文中、線が引かれた部分が改正箇所でございます。  初めに、1ページの第19条第1項でございますが、期限後に納付し、または納入する税金または納入金に係る延滞金につきまして、引用する法人税の申告に不足や修正がある場合などの規定が地方税法第321条の8の改正により項ずれをいたしましたので、条文の文言を整理するものであります。  次に、2ページの第31条第3項でございますが、均等割の税率に関して引用する法人の均等割の税率について、地方税法第312条の改正に基づき条文の文言を整理するものであります。  次に、第36条の3第2項でございますが、引用する確定申告書の附記事項等につきまして、地方税法改正されたため、条文の文言を整理するものであります。  次に、第36条の3の2及び第36条の3の3でございますが、地方税法第314条の2が改正され、個人住民税の扶養控除の規定の中で、16歳未満の扶養親族に係る扶養控除の廃止と、16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ分が廃止されます。  施行は平成24年度からとなります。  賦課徴収条例では第34条の2でこの地方税法第314条の2を引用しておりますので、条文の改正はありませんが、個人住民税独自の仕組みとして非課税限度額制度が設けられており、この非課税限度額の判定基準額の算定に扶養親族の数が用いられているため、年少扶養親族も含めた扶養親族の情報を把握するため、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書について規定するものであります。  次に、4ページの第48条各項及び5ページの第50条各項でございますが、グループ企業の中でも100%出資により完全支配関係にある法人の間の取引に係る税制及び資本に関する取引等に係る税制について、所要の措置を講じるための法人税法改正による地方税法改正に伴い条文の文言を整理するものであります。  改正内容は、まず清算所得課税の廃止、次に100%グループ内の国内法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生じる資産の損益の計上を繰り延べるなど、資本に関する取引等に関する税制の整理、それから合併類似適格分割型分割の廃止に伴う措置、その他の規定の整備であります。  次に、6ページの第95条でございますが、地方税法改正に伴い、ここでは旧3級品以外のたばこ税の税率を改正するものであります。市たばこ税は1,000本当たり「3,298円」から「4,618円」に。1本当たり1.32円の増となります。国、東京都、市あわせて1,000本当たり3,500円、1本当たり3.5円の増となります。  次に附則であります。これにつきましては6ページの下段から始まります。附則第16条の2でございますが、地方税法附則改正に伴い、たばこ税の税率の特例に該当するたばこ税の税率を改正するものであります。特例の対象となっているのは先ほど除いた旧3級品といわれるわかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットです。旧3級品の市たばこ税は1,000本当たり「1,564円」から「2,190円」に、1本当たり0.626円の増になります。国、都、市を合わせて1,000本当たり1,662円、1本当たり1.662円の増となります。  次に7ページの附則第19条の3でございますが、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算につきまして新たに規定するものでございます。金融所得一体化の取組の中で個人の株式市場への参加を推進する観点から、平成24年から実施される上場株式等に係る税率20%、本則税率化にあわせて非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を導入するものです。  以上で、あきる野税賦課徴収条例の一部を改正する条例内容説明とさせていただきます。 43: ◯議長市倉理男君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。たばたあずみさん。 44: ◯1番(たばたあずみ君) もともとずっと決算、予算などでたばこ税のことに話が及ぶたびに何となく疑問を感じていたんですけれども、この際ですので聞かせてください。たばこが健康を害すということは世界的に常識になっております。たばこを吸うことで医療費がかかってくるということも当然ながら考えられることです。一方で、たばこ税に頼っている部分我が市でも非常に大きいということはわかりました。  今回健康の観点からたばこの税率を引き上げるということです。また我が市も「目指せ健康あきる野21」などで健康の増進を図っていくというふうに目標としては定めています。この際、はっきりさせていただきたいんですけれど、たばこを売りたいのか売りたくないのか。はっきり市民に勧めたいのか勧めたくないのか、そこをちょっとはっきりさせていただきたいと思います。お願いします。 45: ◯市民部長篠原正人君) お答えいたします。  確かに税収の問題と健康の問題二面性を持っておりますけれども、市としては増収を図りたいというのが正直なところでございますけれども、厚生労働省のホームページなど見ますとやはり喫煙による健康に及ぼす悪影響というのは長く研究がされているということで、特定の重要な疾病のり患率や死亡率が高いということや妊娠中の健康への影響ですとか、健康とはちょっと違うかもしれませんけれども、未成年者の喫煙問題とかいろいろ書いてございます。問題はいろいろ多面性を持っているのは認識しておりますけれども、たばこ税は増収を図りたいというのが正直なところでございます。 46: ◯2番(中村雅一君) 私はいいか悪いかは言いませんけれども、この第95条の税率の、金額が上がる、3.5円、1.662円。これによってあきる野市のたばこの関係の税収はどういうふうに影響されるのかお願いいたします。 47: ◯市民部長篠原正人君) お答えいたします。  受動喫煙の防止をうたう健康増進法が施行されたことによりましてたばこの販売本数というのは毎年減少の一途をたどっております。過去6年で平均6%の減少率です。特に平成18年度の値上げで10%、それから平成20年度のタスポ導入で9.1%の減となっております。今年度におきましては後半値上げがされますので、前半に駆け込み需要が見込まれますけれども、全体的には減という想定をしておりまして、本数につきまして18.8%の減、値上げがありますのでそれを含めて金額につきましてもそれでも7.8%の減と見込んでおります。 48: ◯議長市倉理男君) ほかに質疑ありますか。              (「なし」と発言する者あり) 49: ◯議長市倉理男君) これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本案については会議規則第38条の規定により総務委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 50: ◯議長市倉理男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第27号あきる野税賦課徴収条例の一部を改正する条例の件につきましては、総務委員会に付託することに決しました。           ────────── ◇ ────────── 51: ◯議長市倉理男君) 日程第8 議案第28号あきる野市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。市長。             〔 市長  臼井 孝君  登壇 〕 52: ◯市長(臼井 孝君) ただいま上程されました議案第28号について御説明申し上げます。  本議案につきましては、循環型社会の形成を推進する観点から、自転車等駐車場内に放置された状態のよい自転車の再利用を図るため規定を整備するものでございます。  内容につきましては、総務部長から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 53: ◯議長市倉理男君) 総務部長。            〔 総務部長  近藤郡次君  登壇 〕 54: ◯総務部長(近藤郡次君) それでは改正内容につきまして御説明させていただきます。  例規集は1314ページになります。再利用可能な自転車と機能を喪失している自転車の取り扱いを明確に規定するため、本条例の一部を改正するものでございます。  初めに、第5条第3号でございますが、「認めた」を「認める」に文言を整理するものでございます。  次に、第9条第3項でございますが、移動整理した自転車等の措置について定めておりまして、「第1項に規定する期間の経過後に当該自転車等を廃棄物とみなし、処分する」を、「第1項の規定による告示の日から起算して6月を経過したとき、当該自転車等の所有権は市に帰属するものとし、再利用、売却又は処分をする」に改め、第3項の次に第4項として、「市長は、前項の規定にかかわらず、引取りのない自転車等又は所有者の確認ができない自転車等が明らかにその機能を喪失していると認められるときは、第1項に規定する期間の経過後、直ちに当該自転車等を廃棄物とみなし、処分することができる」ことを規定して明確化を図ったものでございます。  次に、第10条、「機能を喪失した自転車等の措置」を削り、第9条第4項とし、整理したものでございます。第10条を削りましたので、第11条以降の繰上げをしております。  附則でございますが、平成22年8月1日から施行するものでございます。これは市民への周知を7月1日の広報で予定しておりますので、周知期間を1ヶ月取るためでございます。  以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 55: ◯議長市倉理男君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。松原敏雄君。 56: ◯20番(松原敏雄君) 放置された状態のよい自転車の再利用ということでリサイクルで結構なんですけども、この再利用の意味なんですけども、そのまま状態がいいから使う方に回しましょうというのか、あるいは2台、3台複数の自転車のいいところを集めてきちんとしたものにして利用するという考え方もあるんですけど、どの辺まで考えていらっしゃいますか。 57: ◯総務部長(近藤郡次君) お答えいたします。  自転車は告示の日から60日間はその自転車等の駐車場内で保管します。その後2ヶ月間ほかの保管場所で置いておくわけです。その自転車が大体100台ぐらいかなと思います。何しろ再利用できる本当にいい自転車を選んで保管しておくということになります。その後、利用にあたってはいろいろブレーキとか悪いところはないか確認した上、再利用のためのPRのために自転車にカラーリングを行うとか、防犯登録等をして措置をするということになると思います。 58: ◯議長市倉理男君) ほかに質疑ありますか。              (「なし」と発言する者あり) 59: ◯議長市倉理男君) これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本案については、会議規則第38条の規定により総務委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 60: ◯議長市倉理男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第28号あきる野市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の件につきましては、総務委員会に付託することに決しました。           ────────── ◇ ────────── 61: ◯議長市倉理男君) 日程第9 議案第29号財産の取得についての件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。市長。             〔 市長  臼井 孝君  登壇 〕 62: ◯市長(臼井 孝君) ただいま上程されました議案第29号について説明申し上げます。  本議案につきましては、土地開発公社の健全化を進めると同時に、郷土の恵みの森構想の推進事業を行うため、あきる野市土地開発公社所有の保有地を取得するものでございます。  内容につきましては、環境経済部長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 63: ◯議長市倉理男君) 環境経済部長。           〔 環境経済部長  浦野治光君  登壇 〕 64: ◯環境経済部長(浦野治光君) それでは議案第29号について御説明させていただきます。  お手元の議案書をごらんいただきたいと思います。  取得する土地の概要については、菅生字中1209番5外28筆。種目は山林と雑種地になります。面積は3万2921.18平方メートル。取得金額は8億8472万8829円であります。  恐れ入ります。裏面をごらんください。点線で囲った範囲がこのS1の区域でございまして、それが7.49ヘクタールございます。今回取得する土地は斜線で示した場所でありまして、S1地区の残地3万2921.18平方メートルになります。  取得する土地の活用でございますけれども、郷土教育の森として活用いたします。具体的にはヒノキ林を活用した林業体験、コナラなどの雑木林、ソロの木、これはイヌシデですが、モミなどの巨木もございまして、それの森林環境教育、法面のカシ類は貴重な植樹形態でございますので、展示林としての保存や子どもたちの森林整備体験などいろいろな活用が考えられます。また、昨年度取得いたしました西側に位置する森には多くの鳥類やキツネなどの動物が生息しておりますので、一体的な活用によりまして、例えばハイキングや野鳥観察会、自然環境学習など、活用の幅が広がりまして回遊しても1時間程度なので健康増進の散策としても活用できます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いをいたします。
    65: ◯議長市倉理男君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。戸沢弘征君。 66: ◯18番(戸沢弘征君) 位置図、地図を見てください。裏面のところの。その菅生橋から左へ曲がり、さらに今度は南の方に曲がるようにぐうっとくねっているんですけれども、その途中のところも全部斜線が引いてありますが、これは昔緑の大植樹祭をやったところでございます。この緑の大植樹祭をやったところは既に公園用地として買収しているというふうに私は認識しているんですが、そういうことはなくて今回初めてここを購入するんでしょうか。お伺いします。 67: ◯環境経済部長(浦野治光君) お答えいたします。  菅生橋を渡って左手の法面の部分でしょうか。そこについては今回取得する範囲です。  以上です。 68: ◯18番(戸沢弘征君) 要するに、この位置についてはこの図面で見ているんですけど、緑の大植樹祭をやったのは橋を渡ってすぐ右へ曲がっていくちょっと膨らんだところのここだというふうに判断していいでしょうか。要するに、ずばり言いますと、この公園用地はもう取得済みじゃないかということを言いたいんです。全く公園用地は取得していないというふうに考えていいですね、いいですね。 69: ◯環境経済部長(浦野治光君) お答えいたします。  今回位置図でお示しした斜線の部分すべてが今回の残地ですので、今、戸沢議員さんがおっしゃった範囲の中かどうかちょっとわかりませんけれども、斜線の部分が今回すべて残地として買い求めるという内容でございます。  以上です。 70: ◯18番(戸沢弘征君) 私の認識が違うなら私はこの発言取り消しますが、都市公園という名前のもとかな。土地開発公社の健全化ということを目的に道路の延伸の認定を行うとともに、公園用地も含めて健全化のために既に取得しているというふうに私の記憶にはあるんですが、公園の用地は全く取得していなかったという理解でよろしいでしょうか。 71: ◯環境経済部長(浦野治光君) お答えいたします。  位置図をちょっとごらんください。今の公園用地の話につきましては、道路がくねっておりまして、細いところがぐうっと図面で言うと左側の方に延びていますね、細い形態のものが。そこの部分が、これは以前取得してございます。ですから今回それは抜けてあります。ですから斜線の部分以外の部分が今の戸沢議員がおっしゃった場所だと思います。 72: ◯18番(戸沢弘征君) もう1つ聞きたいのは、余り聞かないことを最初に約束してあったから聞かないのがいいんだけど、この菅生テクノヒルズの取得、S1地区なんですけれども、面積は3万2921.18となっております。これは平成19年3月の報告書でございますが、ここでは6億471万6309円となっておりますが、今回購入するのは8億8472万8829円というんだけれども、えらい金額がふえているんですね。この平成19年のときからきょうまでそんなに金利がふえたのかなというふうに思っているんですけど、簡単に財政当局からでも。本当は副市長なんですよ、理事長なんだから。説明願いたいと。 73: ◯環境経済部長(浦野治光君) お答えいたします。  今回取得価額が8億8472万8829円となっておりまして、以前の平成19年ですか、そのときは6億幾らというような御発言がございましたけれども、そちらについては用地の取得6億471万6309円のお話だと思います。したがって、その残りの部分についてはこれは造成費の部分がプラスしてございまして、当然全部がこの取得金額は利息とか事務手数料とか造成費も入ったいわゆるすべて残りの金額だということです。  以上です。 74: ◯17番(野村正夫君) 本件につきましては、これは土地開発公社の健全化・スリム化という観点から私は賛成しますが、1点だけ確認しておきたいんですが、この菅生橋から圏央道の煙突までのこの道路ですね。これは何年前でしたか、当時の助役がここを確か1億4000万円ぐらい整備費をかけて整備したと思うんですが、これは公団に買い取ってもらうという何かの議事録に残っているはずなんですが、この管理者はどこになっているんですか。この道路。 75: ◯議長市倉理男君) 都市整備部長。           〔 都市整備部長  丹生重吉君  登壇 〕 76: ◯都市整備部長(丹生重吉君) お答えいたします。  管理者は市になっております。 77: ◯議長市倉理男君) ほかに質疑ありませんか。              (「なし」と発言する者あり) 78: ◯議長市倉理男君) これをもって質疑を終了いたします。  ここで休憩します。なお、再開は10時47分といたします。                             午前10時32分  休憩           ────────── ◇ ──────────                             午前10時47分  再開 79: ◯議長市倉理男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。  本案に対する反対討論の発言を許します。戸沢弘征君。             〔 18番  戸沢弘征君  登壇 〕 80: ◯18番(戸沢弘征君) 議席18番、日本共産党の戸沢弘征です。  議案第29号財産の所得について、日本共産党市議団を代表して反対討論を行います。  今回上程された財産の取得の議案は、インダストリアルパーク構想、テクノヒルズS1地区用地として土地開発公社に先行取得させていた山で、現在は株式会社東京ダイハツにお貸ししている丘陵部の一部で、企業側から使用できないとされ、賃貸契約がされずに残っていた場所であります。  この山を土地開発公社に先行取得させた理由は、秋川市がハイテク先端企業を誘致する計画を立て、公社に買わせ、工業用地として造成工事までさせました。道路も築造され、平らな敷地もできました。しかし、企業の進出がなく、長い年月塩漬けの土地となっていました。土地開発公社はこの土地の取得と造成費用は全額借金ですから、借金の元本と利息、そして造成費の利息が「簿価」となりどんどん膨れ上がっていきました。  田中雅夫市長時代、S1地区の一番上に圏央道の菅生トンネルの換気塔がつくられました。換気塔の管理のためということもあり、市道の延長ということで市が道路となっている部分を認定道路として緑地と考えていた土地を公園用地として土地開発公社から約1億4000万円で買い取りました。  「緑地」としていた傾斜地は、造成工事が完了した当時、当時の市長だった臼井秋川市長が「緑の大植樹祭」と称してイベントを行った場所です。  田中市政のもとで簿価を減らすことが背景にありました。また、簿価を減らすように当時総務省から指導があったことは言うまでもありません。  今回、S1地区の土地は3万2921.18平方メートルですが、東京ダイハツに貸している土地と圏央道換気塔・管理地と公園緑地を除く急傾斜地を土地開発公社から取得するものです。この購入する場所は、山道・崖道の散策以外は利用できない急傾斜地です。今まで山の奥まで工事した道路造成費と東京ダイハツが使っている平らな土地2箇所を造成した借金の利息を含め、按分して8億3472万8829円で買い戻すという財産の取得案件であります。  提案理由を、「郷土の恵みの森構想推進事業を行うため、事業用地を取得する必要がある」としていますが、経過を知ったら市民は納得できるものではありません。  東京都区市町村振興基金を市中銀行の利息の半分程度で借りることができるから借金を借り換えるという目的があるわけです。この借り換えを2年間にわたって進め、31億円の借り換えに区切りがつくようであります。しかし、5年間は金利のみ支払うことでいいわけですが、25年間毎年約2億円の返済を進めていかなければなりません。この2億円が一般財源として教育や福祉に使えたとするならば市民はどんなに喜ぶことでしょう。  これで土地開発公社が先行取得してきた土地の借り換えが完了するわけではありません。秋川駅南口先行取得用地、代継建設資材用地、牛沼公共施設事業用地、西地区開発整備用地、森山地区公共用地代替地、菅生テクノヒルズS2地区用地と、五日市時代の都市計画道路秋3・5・2号線の代替地等々残っております。これらも土地開発公社が購入した当時の価格の2倍、3倍と膨らんだ簿価になっています。しかも昨年の公示価格は6.2%落ち込んでいます。  私たち日本共産党市議団は2008年に提案しました。国は昭和47年「公有地の拡大の推進に関する法律」をつくり、地方自治体に土地の先行取得を勧めてきたものです。この法律の第24条国の援助で、「土地の取得に必要な資金の確保、その他援助に努める」と明記しております。全国の土地開発公社は、平成の合併前は1,103団体がありました。その1,103団体に呼びかけ、第24条の「その他の援助」について、国に対し、土地開発公社の借金解消のため何らかの対策を講じるよう求めるべきだと主張してまいりました。また、市民債の発行により、金利を低くすることが可能なのではないか、検討すべきだとも主張してまいりました。土地開発公社の健全化促進のための「法」の整備を要求して当たり前ではないでしょうか。  今回の提出された議案第29号「財産の所得について」は、郷土の恵みの森事業推進という提案理由では容易に認められるものではありません。  以上、日本共産党市議団を代表しての反対討論といたします。 81: ◯議長市倉理男君) 以上で通告による討論は終わりました。  これをもって討論を終結いたします。  これより議案第29号財産の取得についての件を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  (賛成者起立) 82: ◯議長市倉理男君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 83: ◯議長市倉理男君) 日程第10 議案第30号平成22年度あきる野一般会計補正予算(第1号)の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。市長。             〔 市長  臼井 孝君  登壇 〕 84: ◯市長(臼井 孝君) ただいま上程されました議案第30号平成22年度あきる野一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  本議案につきましては、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出の補正額は、それぞれ512万6000円の追加で、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ286億284万4000円とするものでございます。  内容につきましては、企画政策部長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 85: ◯議長市倉理男君) 企画政策部長。           〔 企画政策部長  中村正美君  登壇 〕 86: ◯企画政策部長(中村正美君) 平成22年度あきる野一般会計補正予算(第1号)について御説明いたします。  総額につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。  8ページ、9ページをお開きください。歳入について御説明いたします。  第18款繰入金、基金繰入金、01財政調整基金繰入金追加262万6000円は、補正予算にかかる財源調整のため追加するものです。  第20款諸収入、雑入、81財団法人自治総合センターコミュニティ助成金250万円は、養沢自治会が実施する和太鼓を通したコミュニティ活動について財団法人自治総合センターの一般コミュニティ助成事業の対象として決定がありましたので、予算計上するものでございます。  10ページ、11ページをお開きください。歳出について御説明いたします。  第2款総務費、総務管理費、企画費、53国際化推進事業経費追加9万4000円は、マールボロウ市からの生徒の受け入れ時期の変更により受け入れ人数が6人から12人に増員となるため必要となる経費を追加するものです。  同じく54の国際化推進周年事業経費253万2000円は、9月上旬に開催される国際姉妹都市マールボロウ市の350周年記念事業に招待を受け、市長、議長、教育長が出席するため必要となる経費を計上するものです。  同じく地域振興費、13町内会・自治会関係経費、コミュニティ助成金追加250万円は、歳入で説明いたしました養沢自治会に対する助成金を計上するものです。  以上でございます。どうぞよろしく御審議のほどお願いいたします。 87: ◯議長市倉理男君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。中村雅一君。 88: ◯2番(中村雅一君) 予算には賛成ですけれども、1つ2つお聞きいたします。この補正ということで当初から予算化しなかったのは全くこの350周年というのがわからなかった。あるいは招待されることを全く予測できなかったのか、その点と。  もう1つは通常姉妹都市関係で招待という、これは外国だからそういう習慣はないのかどうかわかりませんけれども、その場合に招待する側が何らかの経費負担というようなものがあることもあるんではないかと。大島等の関係ではそういうこともあったというふうに思いますけれども、そういうことが全くなく全額こちらが旅費、その他を負担していかなければいけないのか。  もう1つついでに聞いてしまいますけれども、この253万2000円の内訳についてもう少し詳しく教えてください。何人ぐらいの、どのくらいの旅費の経費になるのか。以上3点です。 89: ◯企画政策部長(中村正美君) お答えいたします。  まず最初に、なぜ当初予算で計上しないで補正予算かということでございますけれど、正式に招待が来たのが当初予算を計上する以後の話でございましたから、今回補正予算にさせていただきました。  それから姉妹都市に招待される場合は招待する側が何らかのお金を負担するべきだろうという御意見でございましょうけれど、これについては向こうの方からそのような話がございませんでしたので、基本的には市の公費を使って行かせていただくということでございます。  それから内訳ということでございますけれど、予算書に書いてある部分でですね、もう少し詳しく説明させていただきますと、大きなものとして特別旅費ということで飛行機を使って宿泊して、3人の市長、議長、教育長が行く予定になってますけれど、随行で通訳とそれと周りのことをサポートする職員2名で合計5人で行く予定をしております。それから消耗品につきましては、やはりこの祝いを祝うためのこちらの方からのお土産品ということで、やはり郷土の品物を持っていくようなことを考えております。それから祝賀会に出席するための、業務をスムーズにするための委託料、それから空港の駐車場の使用料、そういうものを計上させていただきまして、以上のような253万2000円の予算を計上したところでございます。  以上でございます。 90: ◯議長市倉理男君) ほかにございますか。戸沢弘征君。 91: ◯18番(戸沢弘征君) 私、市制350年というのがどういう歴史的にあるのかということをお伺いしたいと思っているわけなんです。あきる野市のホームページを開けば、言ってみれば1998年11月3日に正式に姉妹都市を提携し、共同宣言をしたということになっております。前からも私この問題、姉妹都市問題では述べたことありますけれども、いわゆるS2のところに日本ディックという会社が来ることになった。その先端産業が来るということでその企業のむしろお仲人さんでボストン郊外の45キロぐらいのところのマサチューセッツ州というところにあるマールボロウだと。ホームページでは人口が3万8000人の町だということでございます。350周年という意味がまだ私にはこの中身見てもわからないんですね。例えばインディアンを追っ払って、先人住民を追っ払って町ができたときから始まるのかなとかそういう思いもしているんですけれども、もっと子どもに教育するような立場でひとつ国際姉妹都市の350年の歴史、何か教えていただいてね、私は市長や議長や教育長が立派に行ってですね、その活動と交流の内容を議会等にも報告し、国際的な本当の意味での姉妹の関係をつくっていただくことには否定しませんけれど、そもそも企業のそういう発想でつくられたものなんだということもあわせて述べておきたいんです。350周年というのは何が350周年なのかもう一度教えてください。 92: ◯企画政策部長(中村正美君) お答えいたします。  私も詳しい内容はわかりませんけれど、まだアメリカも建国してから二百数十年だと思っております。その前からイギリス等からプロテスタント系の方が新天地を求めて東海岸に移り住んできたということです。そのときにそのマールボロウというところに1つの町をつくって住まい始めたのが350年というと1660年ぐらいでしょうか。そこから町が続いておりましてその町が市になって今に来ているということでございます。契機は今御指摘のとおりでございまして、姉妹都市を提携をしまして、やはり特に中学生の交流等で成果を上げている部分が非常に大きいと思っています。国際的なまちづくりの一翼を担っている性格であると思っております。  以上でございます。 93: ◯議長市倉理男君) ほかに質疑ございませんか。たばたあずみさん。 94: ◯1番(たばたあずみ君) 最初3名と伺っていたのでちょっと特別旅費多いかなと思ったんですけど、先ほど中村議員の質問で5名だということなので、そんなものなのかなとは思うんですけれども、飛行機はエコノミーを使われるということを説明で伺っておりますけれども、ホテルなどの方も華美なものにはならない、今の経済状況から考えまして市民に納得していただける程度のレベルのものであるということだけ確認させていただきます。お願いします。 95: ◯企画政策部長(中村正美君) お答えいたします。  飛行機を使うということで、一般的に理事者が行く場合はファーストクラス、ビジネスクラスを使えるような旅費規程になっておりますけれど、今回諸般の情勢を考えましてエコノミーで行くということでございます。宿泊についても華美にならないような宿泊を考えております。  以上でございます。 96: ◯2番(中村雅一君) もう1つ。議員の関係では代表者会議で有志の視察というか出席という形で話がありましてそのことはわかるんですが、ほかにですね、今の5名のほか、議員のほかにどなたかこの式典の関係で市関係者、周辺の方が行かれるような話というのはあるんですか。 97: ◯企画政策部長(中村正美君) お答えいたします。  この350周年を記念して市民等でもお祝いをしようという団体が何名か行くということは承知しておりますし、また教育委員さん等でもそういう話が進んでいるという話を聞いております。  以上でございます。 98: ◯議長市倉理男君) ほかに質疑ございませんか。              (「なし」と発言する者あり) 99: ◯議長市倉理男君) これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので討論なしと認めます。
     これより議案第30号平成22年度あきる野一般会計補正予算(第1号)の件を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 100: ◯議長市倉理男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。           ────────── ◇ ────────── 101: ◯議長市倉理男君) 日程第11 陳情の委員会付託の件を議題といたします。  陳情第22-4号から陳情第22-8号までの5件が提出されております。  お諮りいたします。本陳情5件につきましては、配付の陳情文書表とおり所管の各常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 102: ◯議長市倉理男君) 御異議なしと認めます。よって、陳情5件については所管の各常任委員会に付託することに決しました。           ────────── ◇ ────────── 103: ◯議長市倉理男君) 以上をもって、本日の議事日程はすべて終了いたしました。  委員会審査のため、明日から6月16日までの12日間休会といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。             (「異議なし」と発言する者あり) 104: ◯議長市倉理男君) 御異議なしと認めます。よって、明日から6月16日までの12日間を休会といたします。  本日はこれをもって散会いたします。大変御苦労さまでした。                             午前11時12分  散会           ────────── ◇ ──────────  地方自治法第123条第2項の規定より、ここに署名する。   あきる野市議会議長     市 倉 理 男   あきる野市議会議員     田野倉 由 男   あきる野市議会議員     たばた あずみ...