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  1. 羽村市議会 2021-03-04
    令和3年第2回定例会(第4号) 本文 2021-03-04


    取得元: 羽村市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-14
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                     午前10時00分 開議 ◯副議長(中嶋 勝) おはようございます。  ただいまの出席議員は17人です。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程(第4号)のとおりです。  日程第1、3陳情第1号の件を議題といたします。朗読を省略いたします。  3陳情第1号の件については、会議規則第145条の規定により、総務委員会に付託いたします。  日程第2、3陳情第2号の件を議題といたします。朗読を省略いたします。  3陳情第2号の件については、会議規則第145条の規定により、総務委員会に付託いたします。  日程第3、3陳情第3号の件を議題といたします。朗読を省略いたします。  3陳情第3号の件については、会議規則第145条の規定により、厚生委員会に付託いたします。  次に、日程第4、議案第11号「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 2 ◯市 長(並木 心) おはようございます。  議案第11号「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、市の財政状況等を鑑み、管理職手当の月額及び地域手当に関する暫定措置を延長するため、条例の一部を改正しようとするものであります。改正の内容ですが、部長職における管理職手当及び職員の地域手当の支給割合に係る暫定措置について、令和4年3月31日までの期間、延長しようとするものであります。なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。  細部につきましては、企画総務部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 3 ◯副議長(中嶋 勝) 企画総務部長。 4 ◯企画総務部長(市川康浩) それでは、議案第11号「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」の細部につきまして、ご説明いたします。  お手元に配付いたしました議案第11号資料、職員の給与に関する条例新旧対照表第1条関係の1ページをご覧ください。
     まず、付則の第15項ですが、管理職手当に関する暫定措置の改正です。令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、部長職における管理職手当の月額9万4000円を8万9300円に5パーセント減額しているものを、令和4年3月31日までの期間に延長しようとするものです。  次に、付則第16項ですが、地域手当に関する暫定措置の改正です。地域手当の支給割合につきましては、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、本則第8条の2第2項で規定する100分の18を100分の8.5としているものを、令和4年3月31日までの期間に延長しようとするものです。  次に、第17項は、同じく地域手当の支給割合について、令和4年4月1日から当分の間、本則で規定する100分の18を100分の10とするものです。  次に、2ページをお開きいただきたいと思います。職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表第2条関係をご覧ください。令和2年3月定例会においてお認めいただきました職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に関して整合を図るもので、右側の旧の欄でございますけれども、条例の第2条の規定により、付則16項を改めることとしておりましたが、先ほどご説明いたしました第1条関係、1ページの付則の第16項及び第17項の規定と整合を図るため、条文の整理を行うもので、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の第2条を削り、第3条を第2条とするとともに、付則につきましても同様に条文の整理を行うものでございます。なお、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。  以上をもちまして、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の細部説明とさせていただきます。 5 ◯副議長(中嶋 勝) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。10番 大塚議員。 6 ◯10 番(大塚あかね) 地域手当を結局8.5パーセントのままにするということなのですが、それに至るまでの職員組合とのやり取りの経緯などについて質問させていただきます。 7 ◯副議長(中嶋 勝) 職員課長。 8 ◯職員課長(本橋秀敏) 職員組合との経緯についてご説明させていただきます。令和2年の東京都人事委員会勧告は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして、令和2年10月30日及び12月18日の2回に分けて勧告されました。12月18日の勧告において、例月給は民間との格差が少ないということで改定を見送るとの内容でしたが、市の財政状況等を考慮し、地域手当を引き下げるなどの提案を組合に示しまして協議を重ねた結果、令和3年度の地域手当について、令和2年度と同じ8.5パーセントで妥結したものです。 9 ◯副議長(中嶋 勝) 10番 大塚議員。 10 ◯10 番(大塚あかね) 妥結したということなのですけれども、その妥結によって1人当たりいくらの影響額があるのかということと、今回の改定によって人件費に与える影響額についてご説明いただきます。 11 ◯副議長(中嶋 勝) 職員課長。 12 ◯職員課長(本橋秀敏) まず、1人当たりの影響額なのですけれども、地域手当につきましては、10パーセントに戻ると仮定した場合の10パーセントと8.5パーセント、この比較をさせていただきますと、約9万3000円の減となります。管理職手当については、減額が無くなると仮定した場合の影響額として約5万6000円の減額となります。続きまして、人件費に及ぼす影響ということですが、こちらも地域手当が10パーセントに戻ると仮定した場合の影響額は、その他の手当への影響額も含めますと、全会計ベースで約3100万円の減額となります。また、管理職手当の減額が無くなると仮定した場合の影響額としまして、こちらも全会計ベースでは約73万円の減となります。以上です。 13 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。5番 印南議員。 14 ◯5 番(印南修太) 昨年のちょうど今頃ですね、3月21日の朝日新聞に、議員控室にもたしか貼り出されたのかな、自治体予算格差深刻という記事があって、最初に日野市の大坪市長のコメントが載っていて、次に、羽村市の並木市長のコメントが載っています。職員の生活もある、危機感を持ち、少しずつでも歳入の確保に努めたいと話していて、そういう記事が載っていました。気を引き締めていかなくてはいけないなとずっと思っていたのですが、こういったいわゆる据え置きという形になったのですけれども、その点について市長はどのようにお考えになるのかをお伺いします。 15 ◯副議長(中嶋 勝) 企画総務部長。 16 ◯企画総務部長(市川康浩) 非常に厳しい状況が引き続いているということがやはりあります。昨年のその新聞を私は見ておりませんけれども、今の印南議員のお話であれば、当然、職員にもそういったものについての改善をしていくというところの視点には立っているかと思います。しかしながら、現下の市の状況といったところを考慮しまして、先ほどの交渉の中でも職員団体との大変厳しいやり取りもありましたけれども、職員が理解して、今回のこの条例の改正に至っているという状況でございます。 17 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 18 ◯副議長(中嶋 勝) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 19 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 20 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案11号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 21 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第5、議案第12号「羽村市長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 22 ◯市 長(並木 心) 議案第12号「羽村市長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  平成30年7月1日より、現下の財政状況等を踏まえ、市長、副市長及び教育長の給料について本条例を制定し、令和3年3月31日までの間、一定率を減額する措置を講じております。具体的には、令和2年4月1日から「羽村市長等の給料等に関する条例」第2条の規定にかかわらず、同条例別表第1に掲げる市長等の給料月額から、市長にあっては100分の20に相当する額を、副市長並びに教育長にあっては100分の15に相当する額をそれぞれ減じた額に改定し、給料の減額措置を行ったうえで、これらを期末手当の支給額にも反映させております。今回、本条例の失効日が参りますことから、減額措置をさらに1年延長することが妥当であると判断し、条例の一部を改正しようとするものであります。改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第12号資料のとおり、条例の付則に規定する失効日を「令和3年3月31日」から「令和4年3月31日」に改めようとするものであります。なお、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 23 ◯副議長(中嶋 勝) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。14番 馳平議員。 24 ◯14 番(馳平耕三) 退職金というのはどちらでカウントされるのかどうか。減額されたものでカウントされるのか、それとも、元々のものになるのか。そして、市長の退職金というのはいくらになるかをお知らせいただきたいと思います。 25 ◯副議長(中嶋 勝) 職員課長。 26 ◯職員課長(本橋秀敏) お尋ねの退職金の計算なのですけれども、こちらは特例措置の前の本来の条例上の金額の報酬でカウントされます。退職金なのですけれども、申し訳ございません、ただいま資料を持ち合わせてございません。 27 ◯副議長(中嶋 勝) すぐに分かりますか。  馳平議員、いいですか。 28 ◯14 番(馳平耕三) いいです。 29 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 30 ◯副議長(中嶋 勝) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 31 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 32 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第12号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 33 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第6、議案第13号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 34 ◯市 長(並木 心) 議案第13号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、羽村市第8期介護保険事業計画に基づき算定した、65歳以上の介護保険第1号被保険者に係る令和3年度からの保険料率等を定めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。改正の主な内容ですが、令和3年度から令和5年度までの保険料額を改定するとともに、平成30年度の税制改正により介護保険法施行令が改定されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。第8期介護保険事業計画では、保険給付費の増加が見込まれることから、できる限り保険料の上昇を抑制するため、「介護給付費準備基金」を活用することといたしました。なお、この条例は令和3年4月1日から施行しようとするものであります。  細部につきましては、福祉健康部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 35 ◯副議長(中嶋 勝) 福祉健康部長。 36 ◯福祉健康部長野村由紀子) それでは、議案第13号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」につきまして、細部の説明をさせていただきます。今回の主な改正内容は、第8期の介護保険事業における介護保険料率を定めるものでございます。  まず、保険料を改定するに至った根拠と要因をご説明いたします。お手元の資料の議案第13号資料、7ページをご覧ください。介護保険料は3年ごとに見直すこととされております。第8期計画での要介護・要支援認定者数介護保険給付費を推計し、第1号被保険者の平均保険料の基準額を算出したところ、改定が必要となったものでございます。上段は、第1号被保険者の保険料基準額の算出を整理したものです。まず、1)標準給付費見込額116億4369万円とありますが、これは地域支援事業費を含め令和3年度から3年間の給付費総額を推計したものであります。  次に、2)第1号被保険者負担相当額26億7804万9000円ですが、これは1)で推計した金額に第1号被保険者負担割合の23パーセントを乗じた金額となります。  次に、3)保険料算定基礎額29億3429万5000円ですが、これは2)の第1号被保険者負担相当額調整交付金相当額から調整交付金見込額を控除した額を加算した金額となります。  次に、4)保険料必要額28億4521万1000円ですが、これは3)の保険料算定基礎額から介護給付費準備基金のうち、第8期計画で取り崩す金額の9100万円と、保険者機能強化推進交付金等見込額の1800万円を控除し、予定保険料収納率で補正した金額となります。  次に、5)保険料基準額月額5,100円ですが、これは4)の保険料必要額を3年間の第1号被保険者4万5363人と12か月で除して月額としたものでございます。この金額が保険料の月額基準額となり、後ほどご説明いたしますが、この基準額に所得の状況により異なる保険料率を乗じて保険料を算出いたします。この保険料基準額が、第7期では4,800円でありましたが、第8期では5,100円となり、今回改定するものでございます。  続きまして、下段の諸係数ですが、内容についてはご覧のとおりでございます。  以上が、保険料の改定が必要になった根拠及び関係する諸係数でございます。  続きまして、1ページをご覧ください。新旧対照表でございます。  まず、第3条は保険料の期間、平成30年度から令和2年度を令和3年度から令和5年度に改め、同条第1項各号で規定している保険料率を改めるものです。第6号アにつきましては、保険料の段階の判定に用いる合計所得金額について、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額より特別控除額を控除した額を用いて判定することとするもので、令和2年度の税制改正において個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用地の譲渡をした場合には、税法上の特別控除として低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができることとされたことに対応するため、低未利用土地等長期譲渡所得に関する特別控除についても用いて判定するよう、租税特別措置法第35条の3第1項を追加するものです。以下、同様の扱いといたします。  次に、2ページをご覧ください。第7号アは基準所得金額を国の改定に準拠して210万円に、第8号アは320万円に改めるものです。  第2項は、現在実施しております第1段階に該当する第1号被保険者に対する保険料の減額措置を、令和3年度から令和5年度についても継続し、軽減後の保険料率を年額1万8400円とするものです。  第3項は、第2項と同様に、軽減後の第2段階の保険料率を年額3万6000円とするものです。第4項は、第2項と同様に、軽減後の第3段階の保険料率を年額3万9800円とするものです。  資料の9ページの表をご覧ください。この表は、所得の状況により保険料率を区分したもので、左側が第7期計画、右側が第8期計画となっております。中段の緑色の帯が、先ほど申し上げた基準額であり、この基準額に各段階の保険料率を掛け合わせたものが保険料となります。第7期の基準額は月額4,800円でありましたが、第8期は5,100円に、年額に換算すると5万7600円を6万1200円に改定するものでございます。13段階の区分、対象者、保険料率については、原則的に第7期設定を引き継いだものとしております。  第1段階については保険料率が0.50で、国の標準保険料率及び第7期と同一となっておりますが、先般ご説明させていただきましたが、現在実施しております軽減税率を継続し、軽減後の保険料率については0.30としております。  次に、第2、第3段階ですが、第2、第3段階の国の標準保険料率は0.75でありますが、所得の低い世帯に配慮し、第7期と同一の保険料率、0.60と0.70といたしました。第2、第3段階についても軽減措置を継続し、軽減後の保険料率については、第2段階を0.50、第3段階を0.65としております。  第4段階以降は、第7期の設定と同一の設定とし、国の基準所得金額の改正に準拠し、標準所得金額を第8段階では210万円に、第9段階では320万円に改めております。  以上が、保険料率の改定の説明でございます。  次に、また戻っていただきまして、3ページの新旧対照表をご覧ください。第9条は、令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率の算定に関する基準の特例です。平成30年度の税制改正により、給与所得控除及び年金等控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされました。これに伴い、合計取得金額を指標としている介護保険料に意図せぬ影響や不利益が生じないよう対応するものであり、第1項は令和3年度の保険料率の算定に関するものであり、第2項は令和4年度の保険料率の算定、第3項は令和5年度の保険料率の算定に関するものです。  付則ですが、第1項は、この条例は令和3年4月1日から施行することとするものです。  第2項は、保険料に係る経過措置の規定で、改正後第3条の規定は令和3年度以降の年度分の保険料から適用し、令和2年度分以前の保険料は従前の例によるものとするものです。  以上で、議案第13号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」の細部説明とさせていただきます。 37 ◯副議長(中嶋 勝) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。4番 浜中 順議員。 38 ◯4 番(浜中 順) それでは、3点の質問をいたします。これをやった上での介護保険の基金の現在の残高を教えてください。  それから、来年度、基金残高をさらに加えることによって値上げをしない場合、要するにその基金残高の内どのくらいを使えば値上げしないで済むか。  それから3点目、現在の介護保険の仕組みでは、公的負担が国・都・市合わせて50パーセントです。やはり高齢化の進展に伴ってどうしてもそれがもう決まっているわけで、介護保険料は毎回上がらざるを得なくなっている。この公的負担を国、都に対してしっかり負担を上げるように強く働きかけているのかどうか。具体的にどのような働きかけをしているのかをお尋ねします。 39 ◯副議長(中嶋 勝) 高齢福祉介護課長。 40 ◯高齢福祉介護課長(高岡弘光) ただいまご質問の1点目なのですが、今回、9100万円の基金を取り崩させていただきまして、1号保険料の負担の圧縮というところに取り組ませていただいております。9100万円を切り崩した場合に、令和2年度の基金残高の見込みが3億7462万9756円を見込んでおりまして、ここから9100万円を切り崩しますので、残りが2億8362万9756円となります。  続きまして2点目なのですが、7期の月額の保険料と同じ4,800円という金額を維持する場合につきましては、基金を取り崩す金額としましては2億5750万円を切り崩しまして、こうなりますと基金残高が1億1712万9756円となります。  また、3点目の負担割合につきましては、第1号被保険者の方の負担割合は23パーセントということになっておりまして、毎回期ごとに上がってきているということだと思うのですけれども、これにつきましては、羽村市は高齢者人口が増えているというところもございます。それに伴いまして介護保険を使う認定者数も増えていっておりますので、そういったところが増えていきますので給付費が増えてしまうと。これをそれぞれの負担割合の下に給付費を賄っていかなくてはなりませんので、そういった部分で各自治体によって保険料の金額は増減してくるかと思いますので、このことについて羽村市の事情だけをもって国に要望するということは特にしておりません。以上です。 41 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。6番 冨松議員。 42 ◯6 番(冨松 崇) 現在の羽村市の介護保険料は都内でどのくらいの位置にあるのか、また、改正後はどのぐらいの位置になるのかをお伺いします。 43 ◯副議長(中嶋 勝) 高齢福祉介護課長。 44 ◯高齢福祉介護課長(高岡弘光) まず第7期、現在の介護保険料は、現状は多摩26市の中では一番低いところにあります。8期をこの保険料を計画で見込むにあたりまして、1月14日時点で26市でちょっと確認をさせていただいているところがあるのですが、この中でも羽村市の5,100円は一番低い水準となってきております。以上です。
    45 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。9番 鈴木議員。 46 ◯9 番(鈴木拓也) 先ほどの浜中 順議員の質疑に関わってなのですけれども、コロナの渦中、またアフターコロナという時期にあたる保険料になるので、やはり市民全体の懐が大変傷んでいるという中での保険料ということになります。基金をもっと積極的に活用して、極力保険料を下げていくという対応が今こそ求められているのではないかと思うのですけれども、どのぐらい切り崩して繰り入れるということに関しては、その点に関して十分に考慮されているのかどうかをお尋ねします。 47 ◯副議長(中嶋 勝) 高齢福祉介護課長。 48 ◯高齢福祉介護課長(高岡弘光) 今のご質問のとおり、コロナ禍の中でこの保険料を上げていくという部分につきましては、審議会の中を通じましても、ご提案していく中で事務局として検討して考えてきているところでございます。しかし、コロナ禍においても高齢者人口が増えていくということと、要介護認定者数の増加、また、認知症の方の増加というのも増えてきておりますので、そういった部分で保険料の給付費というところがどうしても金額が出てきてしまいます。それに対して、今回、9100万円の切り崩しというところになりますが、これは7期に基金に積み増しとなりました分の約70パーセントを入れています。ですので、これ以上切り崩していきますと、今後、生産年齢人口、現役世代の方が減っていくことが分かっております。そういった中で、保険料として23パーセント負担していただいておりますが、市税からも12.5パーセント負担していくことになります。ですので、この現役世代が減っていく中でこの12.5パーセントという負担もだんだん重くなってきますので、その辺を考えまして、今回、9100万円まで切り崩そうというところで提案とさせていただいております。 49 ◯副議長(中嶋 勝) 9番 鈴木議員。 50 ◯9 番(鈴木拓也) この準備基金の残高規模というのは、他の自治体と比べて、例えば、保険者1人当たりどのぐらいになっているかという比較できる資料を持ち合わせているかどうかをお尋ねします。 51 ◯副議長(中嶋 勝) 高齢福祉介護課長。 52 ◯高齢福祉介護課長(高岡弘光) 基金残高の資料はちょっと持ち合わせてございません。以上です。 53 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 54 ◯副議長(中嶋 勝) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 55 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。4番 浜中 順議員。 56 ◯4 番(浜中 順) 議案第13号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」について反対討論を行います。  前々回の平成27年度介護保険料改定では基準月額の12.5パーセント、前回平成30年度の改定では6.5パーセント、さらに今回の改定では6.3パーセント、いずれも値上げとなり、3回連続しています。介護保険料については国民健康保険税と同様に、多くの市民から「給料は上がらず、高すぎる」また、高齢者にとっては、「年金が下がり続ける中で、介護保険料の値上げは、生活を一層苦しくする」など不満の声が多く上がっています。さらに今回はコロナ禍で多くの市民の生活が一層困難になっています。現在の介護保険制度では、高齢化が進むほど保険料が上がってしまう仕組みです。保険料を上げないためには、国・都・市からの公的負担の合計を現在の50パーセントから引き上げることが不可欠です。行政の役割は、安心して利用できる介護制度と支払い可能な負担を確保することです。介護保険料を払いたくても払えない人もいます。とりわけコロナ禍で保険料は、基金を最大限活用して極力抑えるべきです。また、市は他の市区町村と連携して現在の公的負担を増やすよう国や都に対して強力に働きかけるべきです。保険料の値上げを抑えることは制度の仕組み上、市にとって極めて困難ですが、市民の生活を一層困難にさせる今回の値上げも容認することはできません。よって、本条例の改定には反対いたします。以上です。 57 ◯副議長(中嶋 勝) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。6番 冨松 崇議員。 58 ◯6 番(冨松 崇) 議案第13号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」に賛成の立場から討論を行います。  本条例改正の目的は、令和3年度から令和5年度までを計画期間とする羽村市高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画における3年間の介護保険給付費の推計に基づき、65歳以上の第1号被保険者の方の介護保険料を、これに見合った保険料額に改定しようとするものであります。介護保険制度は給付と負担が明確な社会保険システムで、給付に連動した保険料の負担が原則であり、新型コロナウイルス感染症の影響がある現下の社会経済情勢においても、給付費の増加に見合う適正な保険料を設定する必要があります。計画案を見ますと、今後の高齢者人口や、要支援・要介護認定者数の増加に伴い、サービス利用者数、保険給付費は年々増加することが見込まれ、保険給付費の増加に伴う今回の改定により、保険料の基準月額は現行の4,800円から5,100円に上昇し、改定率にして6.3パーセント増と負担が増加となることは事実であります。しかしながら、保険料の設定にあたっては前計画を引き継ぎ、低所得者層の負担軽減を図りながら所得段階の多段階設定を行い、さらには、介護給付費準備基金からの繰入れを行うなど、低所得者への配慮とともに、できる限り保険料の上昇の抑制がなされたものであります。また、都内でも上位に位置している健康寿命は年々延びてきており、羽村市は健康に過ごされる高齢者が多いという特徴があります。市においては、介護予防、生活支援の充実、認知症施策の推進等に、市民、団体、事業者の皆様と連携しながら取り組み、これらの効果が健康寿命をさらに延伸することとなり、保険給付の抑制にもつながっているものと理解しています。これら様々な取組みを推進してきている成果として、羽村市の介護保険料は現在、都内で一番低い設定となっておりますが、今回の条例改正による保険料額についても引き続き都内でも最低レベルになるものと分かりました。こうしたことから、羽村市高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画における給付に見合った保険料として提案された本条例の改正は妥当であり、評価できるものであります。なお、今後も羽村市の介護保険制度が持続可能なものとして運営されるよう、介護予防や保険給付の適正化を推進するとともに、市民への制度の周知や啓発に努めることを要望し、賛成の立場からの討論といたします。 59 ◯副議長(中嶋 勝) 以上で通告による討論は終わりました。他に討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 60 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第13号の件を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] 61 ◯副議長(中嶋 勝) 起立多数であります。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。  日程第7、議案第14号「羽村市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」から日程第10、議案第17号「羽村市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」までの4件を一括議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 62 ◯市 長(並木 心) それでは、一括議題となりました議案第14号「羽村市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」から議案第17号「羽村市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」までの4議案につきましてご説明いたします。  まず、議案第14号「羽村市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。この条例は、介護保険法の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めたもので、国の基準に準拠し、同様の内容で規定しております。本案は、厚生労働省令である「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」の一部改正に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。なお、この条例は令和3年4月1日から施行しようとするものであります。  次に、議案第15号「羽村市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。この条例は、介護保険法の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めたもので、国の基準に準拠し、同様の内容で規定しております。本案は、厚生労働省令である「指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。なお、この条例は令和3年4月1日から施行しようとするものであります。  次に、議案第16号「羽村市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。この条例は、介護保険法の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めたもので、国の基準に準拠し、同様の内容で規定しております。本案は、厚生労働省令である「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」の一部改正に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。なお、この条例は令和3年4月1日から施行しようとするものであります。  次に、議案第17号「羽村市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。この条例は、介護保険法の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定めたもので、国の基準に準拠し、同様の内容で規定しております。本案は、厚生労働省令である「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。なお、この条例は令和3年4月1日から施行しようとするもので、付則第2項の改正規定及び付則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行しようとするものであります。  それぞれの議案の細部につきましては、福祉健康部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 63 ◯副議長(中嶋 勝) 福祉健康部長。 64 ◯福祉健康部長野村由紀子) それでは、議案第14号「羽村市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」から議案第17号「羽村市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」までの4議案につきまして、細部の説明をさせていただきます。  今回の条例は、令和3年1月25日に指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布され、指定介護予防支援事業等の事業の人員、及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、指定居宅介護支援等の事業の人員、及び運営の基準の一部改正がなされたことから、国の基準に準拠して、規定する条例を国の改正内容と同様に改正するものであります。  この4つの条例は共通する部分も多いことから、共通する点について議案第14号を用いてご説明させていただきます。お手元の資料の議案第14号資料の1ページ、新旧対照表をご覧ください。  まず、第4条の基本方針についてですが、高齢者虐待防止の推進について、全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待防止等の観点から、虐待の発生、再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務づけられました。そのため第5項では、体制整備及び研修の実施を義務づけています。第6項については、介護サービスの質の評価と科学的介護の取組みの推進として、介護サービス事業者が利用者に係るデータの内、日常生活動作、栄養、口腔、認知症等の情報を国の運営するシステムに提供し、そのシステムにおいて検証された情報が事業者へフィードバックされ、次の計画の改善に活用するPDCAサイクルを推進する取組みが運用されることから、第6項を新設しています。  2ページをご覧ください。次に、第20条の運営規定の第6号に、高齢者虐待防止の推進に関する事項を定めるよう義務づけています。次に、21条の勤務体制の確保等についてですが、ハラスメント対策の強化として、全ての介護サービス事業者に男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえ適切な対策が求められたため、第4項を新設し、必要な措置を講じるよう義務づけています。次に、第21条の2、業務継続計画の策定等についてですが、業務継続計画に向けた取組みの強化として、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に業務継続に向け計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等が義務づけられました。そのため、第1項では業務継続計画を策定し、必要な措置を講じることを義務づけ、第2項では職員に対する周知、研修及び訓練の実施、第3項では定期的な業務継続計画の見直しを行うこととしています。  3ページをご覧ください。次に、第23条の2、感染症の予防及びまん延の防止のための措置についてですが、感染症対策の強化として、介護サービス事業者に感染症の発生及びまん延等に関する取組みの徹底が求められ、委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実施が義務づけられました。第1号では委員会を概ね6か月に1回以上開催すること、その結果を職員に周知徹底を図ること、第2号では指針を整備すること、第3号では研修及び訓練を定期的に実施することとしています。なお、第1号には会議や多職種連携におけるICTの活用として、感染症防止や多職種連携の促進の観点からICTの活用が認められたため、テレビ電話装置等を活用することができることとしています。次に、第24条、掲示についてですが、運営規程等の掲示に係る見直しにより、利用者の利便性の向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、事業所の掲示だけでなく閲覧可能な形式でファイル等で備えておくことなどが可能とされました。そのため、第2項を新設しております。  次に、4ページをご覧ください。高齢者虐待防止の推進について、第29条の2、虐待の防止を新設し、第1号では委員会の開催、第2号では指針の整備、第3号では研修の実施、第4号では担当者を置くことを義務づけております。  次に、5ページをご覧ください。第36条、電磁的記録等についてですが、記録の保存等に係る見直しにより、介護サービス事業者の業務負担軽減を図る観点から、介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、原則として電磁的な対応を求めることとされました。そのため、この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの、または想定されているもの等について、電磁的記録により行うことができることとしています。  以上が共通する改正点となり、それぞれの条例で対応しております。  続きまして、議案第15号、指定地域密着型サービスと議案第16号指定地域密着型介護予防サービスに関する改正についてご説明しますが、議案第14号で説明した内容につきましては省略させていただきます。  それでは、お手元の議案第15号資料を用いて説明させていただきます。  まず、7ページをご覧ください。条例の第3章、夜間対応型訪問介護に関する部分となります。夜間対応型訪問介護のオペレーター配置基準額等が緩和され、地域の実情に応じて、既存の地域資源、地域の人材を活用しながらサービスの実施を可能とする観点から、利用者の処遇に支障が無い場合には、オペレーターについては併設施設の職員と兼務すること、随時訪問サービスを行う訪問介護等と兼務すること、他の訪問介護事業所、定期巡回、随時対応型訪問介護看護事業所に事業を一部委託すること、複数の事業所間で随時対応サービスを集約化することが可能とされました。そのため、第47条の訪問介護員等の員数及び12ページの第56条、勤務体制の確保等について所要の改正を行っております。  また、13ページ、第57条、地域との連携等についてですが、サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保として、事業者と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとされたため、第2項により対応をしております。  次に、14ページをご覧ください。第59条の13、勤務体制の確保等についてですが、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳を保障していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接関わる職員の内、医療、福祉関係者の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけられました。そのため、第3項に必要な条文を追加しております。  次に、15ページをご覧ください。第59条の15、非常災害対策についてですが、災害への地域と連携した対応の強化として、非常災害対策が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施にあたっては地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないとされました。そのため、第2項を新設しております。  次に、22ページをご覧ください。条例の第4章、認知症対応型通所介護の部分となります。第66条の管理者についてですが、認知症対応型通所介護の管理者の配置基準が緩和され、人材の有効活用を図る観点から、事業所の管理上支障が無い場合は、本体施設、事業所の職務と併せて認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することが可能とされましたことから、必要な条文を追加しております。  次に、24ページをご覧ください。条例の第5章、小規模多機能型居宅介護の部分となります。82条の従業者の員数等についてですが、小規模多機能型居宅介護の人員配置基準の見直しにより、広域型特別養護老人ホーム、または介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合において、入居者の処遇や事業所の管理上支障が無い場合、管理者及び介護職員の兼務が可能とされました。これに伴い、25ページの表の中で所要の改正を行っております。  次に、27ページをご覧ください。第101条の定員の遵守についてですが、過疎地域におけるサービス提供の確保として、過疎地域等において地域の実情により事業所の効率的運営が必要であると市町村が認めた場合に、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定期間行わないこととすることを踏まえ、登録定員及び利用定員を超えることが可能とされました。このことに伴い、第2項を新設しております。  次に、30ページをご覧ください。条例の第6章、認知症対応型共同生活介護の部分となります。第110条の従業者の員数について、認知症グループホームの夜勤職員体制が見直され、1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされていた夜間深夜帯の職員体制について、安全や職員の負担にも留意しつつ人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であっても同一の階において隣接し、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で安全対策が取られていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が職員体制を選択することが可能とされました。これに伴い、第1項において所要の改正を行っております。  次に、31ページの5項になります。計画作成担当者の配置基準が緩和され、介護支援専門員である計画作成担当者の配置をユニットごとに1人以上の配置から事業所ごとに1人以上の配置となり、所要の改正を行っております。また、地域の特性に応じた認知症グループホームの確保として、複数の事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサービス提供が可能となるようにする観点から、サテライト型事業所の基準が創設され、本体事業所との兼務等により代表者、管理者を配置しないことや、介護支援専門員でない認知症介護実践者研修の修了者を計画策定担当者として配置することができるようになりました。これにより、第9項及び32ページの第111条第2項において、所要の改正を行っております。また、ユニット数については、地域密着型サービスであることを踏まえ、原則1及び2、地域の実情により3とされていたところ、3以下とされたため、第113条において所定の改正を行っております。  次に、33ページをご覧ください。第117条の指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針についてですが、外部評価に係る運営推進会議の活用として、第三者評価による外部評価について、既存の外部評価もしくは市町村や地域包括支援センター等の公正中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議の評価を受け、それを公表することとされたため、第8項において所要の改正を行っております。  次に、34ページをご覧ください。第123条の勤務体制の確保等についてですが、第3項に認知症介護基礎研修の受講を義務づけております。  次に、37ページをお開きください。条例の第7章、地域密着型特定施設入居者生活介護の部分になります。第146条の勤務体制の確保等、第4項に認知症介護基礎研修の受講を義務づけております。  次に、38ページをご覧ください。条例の第8章、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の部分になります。第151条の従業者の員数についてですが、地域密着型介護老人福祉施設の人員配置基準が見直され、入所者の処遇や職員の負担に十分留意し、他の社会福祉施設との連携を図ることにより効果的な運営を期待できる場合について、栄養士を置かないことができるとされ、また、サテライト型居住施設においては、本来、施設が特別養護老人ホーム及び地域密着型特別養護老人ホームである場合に、本体施設の生活相談員により、当該サテライト型居住施設の入居者の処遇が適切に行われると認められる時は、生活相談員を置かないことが可能とされました。さらに、介護保険施設の人員配置基準の見直しにより、従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に障害が無い場合、介護看護職員の兼務が可能とされました。これに伴い、第151条第1項から41ページの第13項にかけて所要の改正を行っております。  次に、43ページをご覧ください。第163条の2、栄養管理についてですが、栄養ケアマネジメントの充実として、栄養ケアマネジメント基本サービスとして行うこととし、現行の栄養士に加え、管理栄養士の配置を位置づけるとともに、入所者ごとの栄養管理を計画的に行うことが求められました。そのため、163条の2を新設し対応しています。次に、163条の3、口腔衛生の管理についてですが、口腔衛生管理の強化として、口腔衛生管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生管理を行うことが求められましたことから、新設し対応しております。  次に、44ページをご覧ください。169条の勤務体制の確保についてですが、第3項に認知症介護基礎研修の受講を義務づけております。  次に、45ページをご覧ください。第175条の事故発生の防止及び発生時の対応についてですが、介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化として、施設系サービスの事業者を対象に、事故発生の防止のための安全対策の担当者を定めることが義務づけられました。このことにより、第4号を新設し対応しております。  次に、47ページをご覧ください。第180条の設備についてですが、個室ユニット型施設の設備、勤務体制の見直しとして、施設系サービスにおける個室ユニット型施設についてケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着を目指しユニットケアを推進する観点から、1ユニットの定員を夜間及び深夜も含めた介護看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めることを求めつつ、現行の概ね10人以下から原則として概ね10人以下とし15人を超えないものとする。また、ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し個室化を進める観点から、新たに設置することが禁止されました。そのため、第1号のユニットにおいて所要の改正を行っております。  次に、48ページをご覧ください。187条の勤務体制の確保等についてですが、第4項で認知症介護基礎研修の受講を義務づけております。  以上が、議案第15号に関する説明となりますが、議案第16号に関する改正も議案第15号の説明の内容に全て含まれておりますことから、省略させていただきます。なお、議案第14号から第16号につきましては付則として、令和3年4月1日から施行するものです。  続きまして、議案第17号「羽村市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」につきまして説明をさせていただきます。先ほど、議案第14号から第16号で説明した内容につきましては省略させていただき、その他の内容について説明をさせていただきます。  議案第17号資料の1ページ、新旧対照表をご覧ください。第2章、人員に関する基準の部分となりますが、第6条第2項については、管理者について主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない場合については、介護支援専門員を管理者とすることができると改正しております。  次に、3ページをご覧ください。第11条、内容及び手続の説明及び同意についてですが、第2項で質の高いケアマネジメントの推進として、指定居宅介護支援事業者は、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合、サービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合について、利用者に説明することを新たに求めることが義務づけられました。  次に、5ページをご覧ください。第21条第19号の2では、生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応として、介護支援専門員は、区分支給限度基準額の利用割合が高く、訪問介護が利用者サービスの大部分を占める場合、市からの求めに応じケアプランに訪問介護が必要な理由等を記載し、市に届けることが義務づけられましたことから新設しております。  次に、8ページをご覧ください。付則2、管理者に係る経過措置についてですが、介護支援専門員が管理者である居宅介護支援事業所については、経過措置期限を令和9年3月31日までに延長するものであります。付則3では、主任介護支援専門員が管理者である居宅介護支援事業所が、令和3年4月1日以降に主任介護専門員を管理者とすることができなくなった場合は、介護支援専門員を管理者とする取扱いを新たに可能とするものです。なお、この条例は令和3年4月1日から施行するものです。ただし、付則第2項の改正規定及び付則に1項を加える管理者の改正規則は公布の日から施行するものです。  以上で、議案第17号の説明とさせていただきます。これで、議案第14号から議案第17号までの全ての議案の細部説明とさせていただきます。以上です。 65 ◯副議長(中嶋 勝) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  しばらく休憩いたします。                                     午前11時14分 休憩                                     午前11時25分 再開 66 ◯副議長(中嶋 勝) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  これより質疑に入ります。なお、質疑の際は、どの議案に対する質疑かを告げてください。質疑ありませんか。10番 大塚議員。 67 ◯10 番(大塚あかね) 取りあえず議案第14号を中心に質問させていただきます。大変丁寧なご説明をありがとうございました。いろいろな改正がされまして、国の改正に従ってということなのですけれども、議案第14号、議案第15号、議案第16号、議案第17号それぞれあるのですが、様々な計画や管理者を置くとか研修を義務づけていますけれども、この計画の策定や研修の受講状況や、様々な担当者や管理者を配置したという報告先というのはどこになるのでしょうか。 68 ◯副議長(中嶋 勝) 高齢福祉介護課長。 69 ◯高齢福祉介護課長(高岡弘光) 報告先というところでまだ細かな点は国から示されておりませんが、市の条例になりますので市になろうかと考えております。以上です。 70 ◯副議長(中嶋 勝) 10番 大塚議員。 71 ◯10 番(大塚あかね) そうしますと、市が報告を受けるわけですけれども、そういったことがきちんと行われているかどうか、チェック体制についてはどのように考えていくおつもりですか。 72 ◯副議長(中嶋 勝) 高齢福祉介護課長。 73 ◯高齢福祉介護課長(高岡弘光) まだそういった細かい点が国から示されておりませんので、そういった部分が出てきてから検討していきたいと考えております。 74 ◯副議長(中嶋 勝) 10番 大塚議員。 75 ◯10 番(大塚あかね) 多分、それも国がというお答えになるのかもしれないですけれども、全体的に見て、これは罰則規定が全く無いのですけれども、その点について市としてはどのような見解を抱いていらっしゃるのかをお伺いいたします。 76 ◯副議長(中嶋 勝) 高齢福祉介護課長。 77 ◯高齢福祉介護課長(高岡弘光) いろいろな会議の設置や計画の策定などがありますが、これが近年の災害や新型コロナウイルス感染症の関係で国で求めているものでして、国の資料を見ても罰則規定というのは見当たらないかなと捉えております。ですので、そういった部分が出てくれば対応しますが、現状では無いのではないかと捉えております。以上です。 78 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。17番 水野議員。 79 ◯17 番(水野義裕) 今のことに関連して電磁的記録というのは、紙と違って結構無くなってしまうのです。その辺の管理規定などに関してどんなふうに考えているかが一点。  それから、テレビ電話とICT機器の活用に関しては、その背景がよく分からないのですが、市内の事業者に関してはそういう環境を整えてやろうとしているところは、これは決まってくるからできるとあるのだよね。けれども、市内でそういうことについてやろうとしていること事業所はあるのでしょうか。まず、その2点です。 80 ◯副議長(中嶋 勝) 高齢福祉介護課長。 81 ◯高齢福祉介護課長(高岡弘光) 今回の緩和の中では、今まで紙ベースで提示していたものが今度はデータでできるようになっております。そちらの管理につきましては事業所で管理することになりますので、電子データということでサーバーやメモリといった部分での管理の徹底がなされるというところで認識しております。  また、ICTの活用の関係ですけれども、これは新型コロナウイルスの関係で、感染を拡大させないという部分で出てきているものだと捉えております。そういった中で、コロナのかかり増し経費といった部分での国からの補助も出ておりますが、その中でもICT機器の設置も推進するようなことが出されておりましたので、そういった部分で今後、ICTを活用した会議の開催も進んでいくものと捉えております。 82 ◯副議長(中嶋 勝) 17番 水野議員。 83 ◯17 番(水野義裕) 特に電子的なものに関してはバックアップを取るとか、その情報が消えないように、記録が消えないようなことはきちんと指定していかなくてはいけない。当然、国もやるのだろうけれども、実施までに1か月を切っているのです。それまで出なかったら、国が出ませんでしたからでは済まないのではないかと私はちょっと思っています。市のやり方等を提示してモデルを示すとか、そんなことはどんどん国に先立ってやっておかないと、事が起こってから月末になってああせいこうせいという話はというふうにちょっと心配しています。あと、経営計画に関してもBCPみたいなものもやはりチェックする体制みたいなのは、その中の運用として準備しておく必要があるのではないかと思います。いかがですか。 84 ◯副議長(中嶋 勝) 高齢福祉介護課長。
    85 ◯高齢福祉介護課長(高岡弘光) データのバックアップの件ですけれども、この改定については4月からになりますが、これは緩和措置ですので、完全に紙をやめてデータにするというわけではないのです。ですので、紙を継続することも可能ですので、その辺は業者、事業所によって変わってくるのかなと思いますが、その辺はやはり大切な書類になりますので、事業所もその辺のバックアップ体制というのはしっかりやってくるのではないかと捉えております。あと、業務継続計画等の関係ですけれども、確かに策定が義務づけられてくるところで、そこら辺の確認作業というのも必要になるのかなと思っております。その辺は、ちょっと先ほどの答弁と同じになってしまいますが、国から細かく示されてきた段階で、どういう方法論でやっていくのかという部分を考えていきたいと考えております。 86 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。4番 浜中議員。 87 ◯4 番(浜中 順) お伺いします。4項目共通して言えることなのですけれども、要するに、兼務の容認というか許可という、いろいろな仕事を許可していること。それから、定員の緩和をしているということで、利用者へのケアが低下しないかどうか。支障が無い限りとかと言っていますけれども、利用者へのケアが低下しないかどうかというその問題点。  それから、介護関係者の労働条件が非常に厳しくて辞める方が多いということを沢山聞いているのですけれども、そうした中で定員などの緩和をしたり兼務することによって、一層労働条件が厳しくなってしまう。やはりそういうことがあってはならないと思うのですけれども、その辺はどのような説明をされているかをお伺いします。 88 ◯副議長(中嶋 勝) 高齢福祉介護課長。 89 ◯高齢福祉介護課長(高岡弘光) 今の浜中議員の2つのご質問に共通してくるかと思います。今回の改定にあたりまして、社会保障審議会の介護給付費分科会の中でこの点が審議されております。厚労省では、現下の人員配置をやったままですと、介護の人材確保が非常に厳しい状況があると。地域によって違いますけれども、そういった状況が現状としてあるのだというところで、これをちょっと緩和していかなくてはこの介護サービスが成り立たない地域も出てきてしまうのではないかというところで提案がなされております。その中でこの審議会の中では、やはりユニット定員の15人への拡大ですとか、このグループホームの夜間勤務体制の緩和につきまして、賛成という部分の意見と、やはり反対ですね、現場の負担が増えるのではないかとか、利用者のケアがちょっと足りなくなってしまうのではないかといった部分が両面から審議がなされました。その中で、最終的にはやはり人員配置をしたり、その利用者の中で職員の方のちゃんとしたお休みが取れるか、有給休暇が取れるか、そういった労働基準法の関係にあたるようなものがちゃんとできているかどうかというところと、利用者のケアがちゃんとできるか、そういったところがちゃんとできている場合に限っては、こういった緩和措置ができるというところに落としどころとしてなっておりまして、そういった部分で改正されています。そして、これについて厚生労働省でも次期改正までよく見ながら行きまして、そこでまた検証して対応を考えていくということも言われていますので、この辺については引き続き、厚生労働省も見ながら行くのではないかと捉えております。以上です。 90 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。9番 鈴木議員。 91 ◯9 番(鈴木拓也) 今の浜中議員の質問にも関連するのですけれども、議案第15号について主にお聞きします。説明資料の22ページには、これは共用型指定認知症対応型通所介護事業所ですけれども、管理者に関して、支障が無い場合には他の事業所等の職務に従事しても構わないということになっておりますよね。それから、例えば、資料の30ページでは、指定認知症対応型共同生活介護事業所、共同生活住居の数が3の場合は夜間帯に利用者の安全が確保されている時には2以上の介護従業員でオーケーと。こんなことが入ってくるのですけれども、気になりますのはこの条件です。例えば、前者の場合には管理上支障が無い場合には、後者の場合には利用者の安全が確保されていると認められる時にという条件が付されていますけれども、この条件を誰がチェックするのかと。公的なチェックがここに入るのか、担保されるのかというところがすごく気になるのですけれども、それに関してお尋ねいたします。  それからもう1点、説明資料27ページの一番下の定員の遵守というところで、指定小規模多機能型居宅介護事業所の定員に関して、27ページ冒頭に、過疎地域その他これに類する地域においてと。この場合は市が認めた場合に定員を増やせるという話になっているのですけれども、羽村市の場合は定員を拡大するという過疎地域、それに類する地域ということにあたるのかどうか。この点もお尋ねします。 92 ◯副議長(中嶋 勝) 高齢福祉介護課長。 93 ◯高齢福祉介護課長(高岡弘光) まず1点目なのですけれども、この人員体制の緩和のチェック体制というところだと思うのですが、現状、公的な機関で、市なのか都なのかというとあれですけれども、そこでチェックをしていくという部分ではまだ示されておりません。ですが、基本的には労働関係の法令に従いながらやっていくものですので、そこら辺はまずは事業者の責任においてきちんとやっていくというところが法人としての責務になるのではないかと捉えております。  また、定員の関係です。この過疎地域の部分だと思うのですが、羽村市が該当するかどうかというところですけれども、羽村市は該当しないのではないかと捉えております。以上です。 94 ◯副議長(中嶋 勝) 9番 鈴木議員。 95 ◯9 番(鈴木拓也) 2つ目の質問は分かりました。  1つ目なのですけれども、つまりハローワークがチェックするという話だったのではないかと思うのです。例えば、前者の管理者の場合に、管理上支障が無いかどうかをハローワークでチェックできますかね。それから、2つ目の指摘したユニットが3の場合です。円滑な利用者の状況及び速やかな対応というのはハローワークでチェックできますかね。多分できないですよね。やはりこれは基礎自治体がちゃんとやらないといけないのではないかと思うのです。あるいは、それをやらなかったらもう事業者任せで、もうそれは言ってみれば、経営上の都合でいいようにやられてしまうということになるのではないかと思うのですけれども、示されていないから恐らく聞かれても困ってしまうということになるのではないかと思うのですけれども、そこはどう認識されて提案されていますか。 96 ◯副議長(中嶋 勝) 高齢福祉介護課長。 97 ◯高齢福祉介護課長(高岡弘光) 先ほど私が申し上げましたこの労働関係法令について、これに沿ってそれぞれの事業所が法人としてやっていくというところはまず基本となりますので、その部分で法人がきちんとやっていくというところが一つとなります。そのチェック体制の部分については監査機能もやはりありますので、市でもやっていますし、東京都でもやっておりますので、そういったところに下りてくるのではないかと捉えておりますが、まだ現段階で細かい点を示されておりませんので、そういった認識であるというところでございます。 98 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。14番 馳平議員。 99 ◯14 番(馳平耕三) 4つに共通して皆様と同じようなところを質問させていただきたいと思います。コロナ禍で介護離職される皆様が増えているとか、また、介護施設も閉鎖するところも増えてきているという話を聞いていますけれども、羽村市のまず現状をお聞かせいただきたいと思います。  それから、この議案も含めて、逆にこうしたところで閉鎖しなくてはいけないようなところが出てきてしまうのではないかという危惧もあるのです。また離職者が増えるだとか、そうしたことはどういうふうに、連絡、連携がきちんと取れているのかどうかをお聞かせいただきたい。  3点目は、エッセンシャルワーカーの中の待遇というのは変わるのかどうか。この3点をお聞かせいただきたいと思います。 100 ◯副議長(中嶋 勝) 高齢福祉介護課長。 101 ◯高齢福祉介護課長(高岡弘光) コロナの関係で、これによって離職しているだとか閉鎖になったということは、市内の事業所に限っては聞いておりません。  今回の改定、規制緩和になっていくのですけれども、この辺は厚生労働省の資料でも、介護人材の確保、介護現場の革新という一つの項目の中で取り組んでおりますので、こういった部分の厳しい状況を改善していこうという部分がありますので、その辺を離職にならないような形でやっていこうというところだと捉えております。  あと、エッセンシャルワーカーの方の待遇等について、個別にどういう待遇をしていくということは書かれていないのですけれども、この改定率は全体でプラス0.7パーセント改定というところの中で、0.05パーセントはコロナの関係が含まれているということになっておりますので、そういった部分は改善されていくのではないかと捉えております。以上です。 102 ◯副議長(中嶋 勝) 14番 馳平議員。 103 ◯14 番(馳平耕三) 本当に今、介護現場が大変で、高齢者の部分、皆様のケアが相当厳しい状況が今ある中で、やはりこんな急に改定されると、困っている部分というのは施設の中でも大きいと思いますので丁寧に説明していただいて、あと、今後やはりそこで働く皆様が、先ほど出ていましたけれども、きちんと休みが取れるであるとか、それから、賃金も含めてちゃんと改定されない限り、いくら厚生労働省がこんなことを言ったって、どんどんどんどん本当に人は離れていくし、またそれはいずれ高齢者にかかってくるのではないかと思うので、ぜひ担当もいろいろなことを聞いて連携を取れるような形にしていただければと思うのですけれども、いかがですか。 104 ◯副議長(中嶋 勝) 福祉健康部長。 105 ◯福祉健康部長野村由紀子) 確かにコロナ禍になってから、高齢者ですとか福祉施設の部分の職員の皆様は本当に苦労されていますし、コロナの感染が起こらないようにということでかなりご努力をいただいて今の市の状況があると思います。この改定自体に関しましては、やはりその職種をそろえなければ基準に満たないということがあると、反対に事業者が加算が取れない、報酬が貰えないということになりますので、そこの部分で報酬をできるだけ上げようという部分も含まれているというところもあるのではないかと感じております。それ以外にも東京都は研修に行かせるために人を少し派遣してくれるような制度とか、あと、新たな人材確保の部分なども東京都もかなり熱心にやっているのも聞いておりますので、東京都の施策を使ったりしながら今後も人材確保と、貴重な人材の方々の働く環境などもこちらで確認をしてまいりたいと思います。以上です。 106 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 107 ◯副議長(中嶋 勝) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。日程第7、議案第14号から日程第10、議案第17号までの4件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 108 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第14号「羽村市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 109 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第14号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 110 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  これより議案第15号「羽村市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 111 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第15号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 112 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  これより議案第16号「羽村市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 113 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第16号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 114 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  これより議案第17号「羽村市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 115 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第17号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 116 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第11、議案第18号「羽村市企業誘致促進に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 117 ◯市 長(並木 心) 議案第18号「羽村市企業誘致促進に関する条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  本案は、企業誘致制度を継続して運用することにより、市内での新たな企業立地と雇用創出を促進するため、条例の一部を改正しようとするものであります。改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第18号資料のとおり、条例の施行期間を3年間延長するため、条例の付則に規定する失効日を令和6年3月31日まで延長するものであります。なお、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 118 ◯副議長(中嶋 勝) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。17番 水野議員。 119 ◯17 番(水野義裕) 条例の案そのものは期日を延ばすという話なのですが、平成16年からこれまでのこの条例の効果についてはどのような数値の把握をしているか。企業数だとか人口増にどのぐらい貢献しているかみたいなことについては何か把握をされているでしょうか。さらに、ここに規定する様々な優遇措置について見直す必要はなかったのでしょうか。質問します。 120 ◯副議長(中嶋 勝) 産業企画課長。 121 ◯産業企画課長(河合佐枝子) この条例においての効果ということでございますが、平成16年にこの条例を制定して制度の運用を開始して以来、これまでに12社の企業に対して指定をして奨励金を交付することで支援をしてまいりました。その総額が、令和2年までにおきましては約4000万円の奨励金を交付して支援をさせていただいております。人口増の効果というところではなかなか捉えられる数値がございませんのでお答えは難しいのですが、12社指定をして新たに立地をしていただいたり、また、第2工場の設置ということで関連する企業の流入や取引などの事業活動の活発化というところで大きな効果があったものと考えております。見直しということでございますが、今回、この条例につきましては、この施行期間の延伸というところではございますが、併せて規則改正をさせていただきまして制度の拡充を図りたいというものでございます。条例にはそれに関する細かな規定がございませんので、規則での改正ということになりますが、これまで対象業種として、日本標準産業分類におけます大分類、中分類、小分類、細分類までを詳細に規則の中で記載して規定をしていたものでございますが、こちらを中分類までの規定としまして整理をすることによりまして、細分類の事業としましては92業種の拡大につながる改正でございます。これまでも平成16年度の条例制定以来、概ね3年ごとに制度の見直し、充実を図ってまいりまして、特に必要に応じて、また、経済状況の変化、社会情勢の変化が激しい折でございますので、特に3年ごとということに限ったものではございませんが、常に制度の充実などについても検討して運用しているところでございます。 122 ◯副議長(中嶋 勝) 17番 水野議員。 123 ◯17 番(水野義裕) 効果として人口だけを言いましたけれども、この12社の昨年度の法人税額なんかは把握していますか。要は、どれだけ4000万円を使ってそれに対して具体的な効果がいくらという意味では法人税額が一番分かる話かなと思うのですけれども、その辺りについては把握していますか。 124 ◯副議長(中嶋 勝) 産業企画課長。 125 ◯産業企画課長(河合佐枝子) 先ほど申し上げました奨励金の額というのが、それぞれの奨励指定された事業所の皆様が納めていただいた税額と同額となっておりますので、約4000万円がこれまで制度運用以来、奨励金として交付した額ですので、その額ということで考えております。 126 ◯副議長(中嶋 勝) 17番 水野議員。 127 ◯17 番(水野義裕) その4000万円を使って、その寄与額が4000万円だよという話なのですが、そうすると、令和2年度までで4000万円を使って法人税収であるかどうか明確な答えはありませんでしたけれども、そういうのがあったと。そうすると、例えばですけれども、今年度もその4000万円で12社はまだ存続するわけですよね。そうすると、単年度でその分が寄与額としていくらみたいなものは押さえていますか。だから、今まで4000万円使って4000万円ありましたと。リターンという言葉は妥当ではないのですけれども、効果額としてね。そうすると、もう4000万円使ってきてもらったから、一応、今はツーペイになったと。今年度、4000万円がリターンとしての額は令和元年度までで、言い方はおかしいのですが、令和2年度には4000万円以上のリターンになるわけですね。その辺の額というのはどうなるかということが知りたいのです。 128 ◯副議長(中嶋 勝) 産業環境部長。 129 ◯産業環境部長(橋本 昌) ご質問の趣旨の中で、今、産業企画課長からお答え申し上げましたのは、この条例の中で市の奨励制度の中では、固定資産税と都市計画税を納めていただいたものに対して、向こう3年間にわたって、3年間の合計で1億円という上限を設定しておりますけれども、固定資産税、都市計画税を納めていただいた翌年度に同額を補助金として奨励金としてお出しをしているという仕組みでございます。今、水野議員からお尋ねのありましたいわゆる市民税の法人分、税割の部分ですね。利益に応じた税金の部分については、この奨励金の中の算出根拠とはしておりません。今、水野議員からお尋ねがあった、その額がいくらなのかということについては、今手元にそういった集計をしておりませんのでお答えすることはできません。そういった中で、ただ、この12社を奨励したことによって、指定時において合計では611人の雇用が生まれています。611人の雇用が生まれていると同時に、市民としてお住まいになった方にはまた加算措置なども講じておりますので、いわゆる市民になっていただければ今度は住民税というところにも波及していきますし、また、戸建ての住宅を建てれば固定資産税ということにもなってまいりますから、その波及効果は数字でお示しすることはなかなか困難な部分ではございますけれども、波及効果としては生まれていると捉えているところでございます。そういった中で、また3年間延長させていただくご提案をしておりますけれども、見直しについては業種の拡大ということを産業企画課長からもご説明を申し上げましたけれども、この制度があることによって、現在も羽村市内に工場などを立地していこうという動きが現に出ております。このコロナ禍の中においても出ておりますので、そういったことを進めさせていただくことによって、先ほどの企業立地による雇用の創出であったり、またそれが定住の促進につながることによって、税収のこともありますけれども、にぎわいの創出であったり消費の拡大であったりと、様々な地域の活性化につながってまいりますので、そういった観点から働く場所をつくっていく、そのための企業誘致というのは進めさせていただきたいと捉えてございます。以上です。 130 ◯副議長(中嶋 勝) 17番 水野議員。 131 ◯17 番(水野義裕) 反対しているわけでも何でもなくて、政策を決定するのに科学的な根拠が必要だと言っているわけです。固定資産税を猶予したわけですよね。そうすると、その効果はいくらかということを把握して、この政策が成功であったかどうかという物差しを持たないと、はっきり言って評価できないのですよ。もちろん難しいのはあるでしょう。だから、押さえられる指標についてはきちんと押さえて、こういう効果がありましたということを提示することはやはり必要だと思います。情緒的ではなくて科学的に政策を決めていくこと。その際、数値をつかまえる努力をすべきだと私は思います。そこについてのお考えをお聞かせください。 132 ◯副議長(中嶋 勝) 井上副市長。 133 ◯副市長(井上雅彦) 今、水野議員がおっしゃったように、政策決定のところにつきましては様々な面から検討しております。今お話があったように、例えば、税がどうなっているのかという部分についてはこれからも把握していくべきだと思っております。ただ、この条例の目的は、現状でこの西多摩というか西東京工業団地が置かれている現状というのは、圏央道の開通によって、物流、また、製造業等につきましては、関東近県に散らばっているという状況がございます。ですので、わざわざこの土地の高いところに立地をしていくというメリットが少なくなっている業種も沢山あるということは水野議員もご存じだと思っております。そういったものが出てまいっておりますので、そういう意味で他の場所に抜けていく。だんだん他の工業団地等に移っていくという業種が沢山出てまいります。そうなりますと、その工業団地自体が歯抜け状態になってくる。そうしますと、固定資産税は入りますけれども、例えば、企業が立地されなければ、法人税でも税割ではなくて均等割の分も入ってまいりませんし、先ほど産業環境部長からお話があったように雇用も生まれてこないという状況になりますので、そういったものは行政として、この工業団地をつくったものとして、その部分についてはきちんとケアをしていかなくてはいけないというのは大きな目的でございますので、そういった部分で施策を展開させていただいているわけでございます。今、水野議員のお話があったような部分についても今後きちんと検証してまいりたいと思っております。 134 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 135 ◯副議長(中嶋 勝) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 136 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 137 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第18号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 138 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  しばらく休憩いたします。
                                        午後0時02分 休憩                                     午後1時00分 再開 139 ◯副議長(中嶋 勝) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  次に、日程第12、議案第19号「羽村市立公園条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 140 ◯市 長(並木 心) 議案第19号「羽村市立公園条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  本案は、羽村市立グリーントリム公園の加美緑地内での拡張部分を含めた用地取得及び改修工事に伴い公園面積を変更することから、条例の一部を改正しようとするものであります。改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第19号資料のとおり、羽村市立グリーントリム公園の公園面積1万1437平方メートルを1万2925平方メートルに変更しようとするものであります。なお、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 141 ◯副議長(中嶋 勝) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。16番 濱中議員。 142 ◯16 番(濱中俊男) このグリーントリム公園に関しまして、2点ほどお尋ねしたいと思います。今、工事中で7500万円だったでしょうか、市内の業者が工事していると承知しております。私も、この議案が出たので見てきまして、それと、この議案資料のところでちょっと斜線のところに一部道路が欠けているようなところがあったので、どういうところなのかなと私も見に行ったのですけれども、その辺の道路をまず拡幅しているのでしょうか。その辺について、まず1点目、お尋ねしたいと思います。  あと、もう1点でございますけれども、「羽村市史 資料編 自然」という中で、グリーントリム公園のアカマツの木がかなりのページに出ております。その中で写真も出ておりますし、また、アカマツの木の航空写真も出ていまして、1941年と1947年、そして2007年の航空写真が出ておりまして、このアカマツの木が、多分、昭和17、18年ぐらいに植えられたのだろうなということが見てとれます。そして、この中の記述によりますと、アカマツ林というのが、現在はグリーントリム公園と羽村特別支援学校周辺ぐらいしか残っていないと。そして、このアカマツ林がつくる景観は、近い将来、羽村から消えていくと考えられるとこれに書いてあります。確かにアカマツというのは寿命がありまして、その頃植えられていて80年ぐらい経っていると思いますし、消えていくのだろうなとは思いますけれども、里山保全の会もありますけれども、今後、自然をなるべく残していただきたいという観点から、この辺のアカマツを含めた樹林地の保全をこれからどうされるのか。以上の2点をお尋ねいたします。 143 ◯副議長(中嶋 勝) 土木課長。 144 ◯土木課長(杉山 誠) ただいまのご質問の1点目でございますけれども、今回拡張するエリアは傾斜地になっておりますが、従前は石積擁壁がありまして非常に狭い道路でございました。今回、全体的に公園の改修をする際に、こちらの道路に沿ったところに公園の園路を設けて、車椅子の方でも誰でもバリアフリーとして利用できる園路を設けた形になっております。  2点目のアカマツに関してですが、グリーントリム公園に、やはり数本のアカマツを植栽してあります。根がらみ坂を挟んだ反対側に赤松公園という名前をつけさせていただいていますが、そちらにもアカマツが存在しております。あと、動物公園周辺などにもアカマツが存在しておりますけれども、やはりグリーントリムについてもアカマツはある意味シンボル的な木でございますので、過去には樹木医さんにお願いして点検をしていただいた経緯もあります。私どもとしましても、こういった過去からある樹木については、今後も引き続き維持管理、保全していきたいと考えてございます。 145 ◯副議長(中嶋 勝) 16番 濱中議員。 146 ◯16 番(濱中俊男) 1点目ですけれども、道路を拡幅する形になるのか、この幅員が広がるのか、その辺について再質問いたします。  あと、アカマツでございますけれども、樹齢からして、多分、あと20年ぐらいで羽村からアカマツが無くなるのではないかと思います。実は私の家にもアカマツの木がありまして、先日剪定してもらいました。1本の木に1日以上かかって剪定していただきましたけれども、大変立派な姿に戻りまして、また、アカマツの木の肌が茶褐色が1枚少しはぐとすごくきれいなのです。ですから、今、シンボルツリーというお話もいただきましたけれども、このアカマツをはじめとしたいろいろな木もできるだけ残していくといっても、多分、数十年の間には枯れてしまうと思うのですよ。その後も、できたら同じような形でアカマツがこの羽村に残り続けるといいなと思うのですけれども、以上の2点、再質問いたします。 147 ◯副議長(中嶋 勝) 土木課長。 148 ◯土木課長(杉山 誠) 先ほどの1点目につきましてご説明させていただきたいと思います。現在、その園路というのは道路に沿った形で造っておりまして、約1.2メートルの幅を新たに設けておりますので、歩行空間ではございますが、その道路については従前の道路にプラス1.2メートルほどの空間が設けられたという形になっております。  そして、アカマツでございますけれども、確かに濱中議員のおっしゃるとおり、昨今では全国的にアカマツがだんだん減っているという状況はいろいろなところで聞かれるお話で、松くい虫ですとか、そういったような影響で枯れていってしまっているという現状もございます。私どもとしましても、アカマツは非常に貴重価値の高い樹木と認識してございますので、今後そういった状況を、ボランティアの皆様も含めて点検等をしていただく中で、必要に応じて樹木医の診察を受けて維持ができるような形で今後も引き続き管理していきたいと思ってございます。 149 ◯委員長(濱中俊男) 他に質疑ありませんか。8番 富永議員。 150 ◯8 番(富永訓正) ほぼ拡張工事も大分進捗していると承知しておりますけれども、現状どのような状況になっているのか。それと、今後の運用開始までの予定ですね、その辺をちょっとお聞かせいただければと思います。 151 ◯副議長(中嶋 勝) 土木課長。 152 ◯土木課長(杉山 誠) 現在の工事状況についてまずご説明させていただきます。当初の工事契約ですと、2月26日をもって工事完了という形で事業を進めておりました。しかしながら、工事を進めていく中で、都道の鳩胸坂に近い擁壁工事をしている箇所なのですが、電柱がございまして、当初は予定しておりませんでしたけれども、擁壁を設置する際に掘削に伴いまして非常に危険な状況が見受けられたものですから、電柱管理者と協議をさせていただいて、移設の手配をさせていただきました。そういった関係で移設が2月26日に行われたということもありまして、工事完了が2月26日になっておりましたので工期延伸をさせていただいて、3月19日に契約工期を設定させていただいて変更させていただいております。工事完了後、速やかに検査をさせていただいて、安全が確保できるという段階におきまして供用開始をさせていただきたいと思っておりますので、開始につきましては3月19日以降になりますが、年度内には確実に開園することとさせていただいております。 153 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 154 ◯副議長(中嶋 勝) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 155 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 156 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第19号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 157 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第13、議案第20号「羽村市自然休暇村条例及び羽村市自然休暇村少年自然の家条例を廃止する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 158 ◯市 長(並木 心) 議案第20号「羽村市自然休暇村条例及び羽村市自然休暇村少年自然の家条例を廃止する条例」につきましてご説明いたします。  羽村市自然休暇村は、市民の心身の健康と福祉の増進に資するとともに、健全な青少年の育成を目的に、平成元年、山梨県の清里高原に開設し、これまで多くの皆様にご利用いただいてまいりました。しかしながら、施設の老朽化等により、継続して運営していくためには大規模な改修が必要なこと、また、社会情勢が著しく変わってきており、余暇や保養に対する考え方も変化していることなどから、今年度末をもって羽村市自然休暇村を廃止することといたしました。本案は、羽村市自然休暇村条例及び羽村市自然休暇村少年自然の家条例を廃止するもので、令和3年4月1日から施行しようとするものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 159 ◯副議長(中嶋 勝) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。18番 門間議員。 160 ◯18 番(門間淑子) 6点お尋ねします。  この条例に至る前段として、1月26日の臨時会で、この1年間の指定管理をする議案が出され、その時に提案者からは、1年後の廃止を決定し、準備として1年間の指定管理をしたいというお話でしたが、廃止を決定したのはいつだったでしょうか。1点目です。  2点目。その廃止を決定する前に、今、冒頭でちょっと市長もお話しされましたが、維持管理や今後の継続運営や様々なことが検討されたのではないか。いろいろな試みがなされたのではないかと思うのですけれども、ストレートに廃止になったのではないと思いますので、そのプロセスをお聞きします。  それから3点目。今回の廃止条例が出ておりますけれども、この条例廃止を、今、この3月定例会で決めなければならない理由は何でしょうか。 161 ◯副議長(中嶋 勝) 門間議員、3点ずつにしてください。 162 ◯18 番(門間淑子) はい。 163 ◯副議長(中嶋 勝) それでは、答弁をお願いします。企画総務部長。 164 ◯企画総務部長(市川康浩) まず、今の3点のご質問の3点目からでございます。これは1月26日、様々な質疑等を受けながらご説明をさせていただく中で議会のご判断があったわけです。その時の議会のご判断に基づいて、市として、その判断に基づいて廃止を決定しているということでございます。  それから、2番目のプロセスですけれども、平成30年から行財政改革のスリム化ということであらゆる事業見直しをしてきました。その中で休暇村につきましても様々な検討がされたというところでございます。その中で昨年の4月に廃止の方向性というものを決めて、その後、様々な検討をしてきたということでございます。最終的には廃止につきましては1年間継続をする中で様々な、臨時会でもご説明をさせていただいておりますけれども、市民への説明や今後の対応、そういったことも十分検討しながら廃止を決定していくという説明をさせていただいているかと思います。以上です。 165 ◯副議長(中嶋 勝) 18番 門間議員。 166 ◯18 番(門間淑子) 1年後の廃止を決定したのはいつかと聞いたのですけれども、今のお話ですと、昨年4月に廃止の方向性を決めたということでした。方向性はそこで決まったわけですね。廃止を決めたのはいつだったのか。1月26日以前に1年後の廃止を決めたことになりますので、それはいつ、どういう機関で、あるいは理事者や執行部とかいろいろあると思いますけれども、どこでいつ決めたのかをお聞きします。  それから、様々な取組みがなされたということですけれども、休暇村は老朽化していて議会の中でも度々取り上げられ、視察などもして、補修も必要だとかいろいろな提案がなされてきましたが、その時その時の補修もされてきたことは承知しておりますけれども、大規模改修とかそれ以外の様々な方法とか、そういうものは検討されなかったのでしょうか。  それからもう一度訊きますが、この3月定例会に条例が廃止されないとどういうことになるのでしょうか。今でなければならない必然は何でしょうか。 167 ◯副議長(中嶋 勝) 企画総務部長。 168 ◯企画総務部長(市川康浩) 廃止の方向性が出たということで、1年の指定管理をやりながら最終的な調整をするということでご説明させていただいておりました。廃止を決定ということは臨時会での議会のご判断の後に決定をしたということになります。  それから、2点目の改修につきましては、大規模改修につきましてもありますけれども、必要最低限の改修ということも検討してまいりましたけれども、なかなか32年経っている老朽化の部分が大きいので、大規模な改修をしないと今後の維持運営というのはなかなか難しいという判断をしてございます。  それから、今回3月定例会で廃止をするということでございますけれども、来年の運営ができないということは、行政財産としてでありますと施設をそのまま運営できないということですから、何も管理もせずにおくとか、その使用ができないということは、すなわち廃止をするということになるかと考えてございます。とにかく私どもは、臨時会でもご説明させていただいておりますけれども、1年間の中で様々なところもやりながらということでご説明させていただきましたが、重ねてになりますけれども、議会の判断をいただいたと。それに基づいて、4月以降の運営ができないということは、行政財産として持っていられないということはここで廃止をするしかないという判断をしたということでございます。 169 ◯副議長(中嶋 勝) 18番 門間議員。 170 ◯18 番(門間淑子) もう一度お訊きしますけれども、臨時会での市長の冒頭の提案者説明では、1年後に廃止することを決定して、そして1年間、その準備に充てるために指定管理をすると。質疑応答の中でも、1年後に廃止することを決定しと。1年後の廃止を予定しという説明ではなかったのですよ。1年後に廃止することを決定して、そして1年準備すると。その1年後に廃止することを決定したのはいつですかということを先ほどから何度も訊いているのです。いつでしょうか。何月でしょうか。 171 ◯副議長(中嶋 勝) 企画総務部長。 172 ◯企画総務部長(市川康浩) 1年間の決定をしたというのは12月になりますから、今のお答えになりますと12月ということになろうかと思います。 173 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。1番 秋山議員。 174 ◯1 番(秋山義徳) 廃止が決められて、今後の土地を返却するまでのプロセスといったところはどのような感じで進められるのかをお伺いいたします。 175 ◯副議長(中嶋 勝) 市民生活部長。 176 ◯市民生活部長(島田裕樹) これからの土地の返却に向けたプロセスということでございますけれども、まず、今ある施設、建物を無くして原状に復して返却をしなければなりませんので、まず、建物を解体するための設計業務を行いまして、それができ次第、建物の解体、また、あと植樹等を行いまして、原状に復して山梨県へ返還するというプロセスになってまいります。 177 ◯副議長(中嶋 勝) 1番 秋山議員。 178 ◯1 番(秋山義徳) 概ねどのぐらいの期間を要するのかを教えてください。 179 ◯副議長(中嶋 勝) 市民生活部長。 180 ◯市民生活部長(島田裕樹) まず、設計に4、5か月ぐらいと見ております。その後、解体の工事なのですけれども、それにつきましてはやはり場所が別荘地でありまして、やはり7月、8月の工事はできないということで、早くても9月からの着工ということで解体を行います。その後、半年ぐらいと見ているのですけれども、その後、植樹をして返還というスケジュールで考えています。 181 ◯副議長(中嶋 勝) 1番 秋山議員。 182 ◯1 番(秋山義徳) その解体するまでの間で売却できるような可能性というのは全く無いのでしょうか。 183 ◯副議長(中嶋 勝) 市民生活部長。 184 ◯市民生活部長(島田裕樹) 返還までに今申し上げましたように設計や工事など、4月すぐに着手をしなければスケジュール的にもかなり厳しい面もありますので、これまで廃止する決定の前には様々な売却とかそういった検討もしてまいりましたけれども、今の時点では解体をしていくという予定でおります。 185 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。8番 富永議員。 186 ◯8 番(富永訓正) いくつか質問させていただきたいのです。自然休暇村は現在、行政財産という形だと思います。解体を今考えているということですけれども、今後の予算審査もあるでしょうが、そのためにも普通財産にしなければならないということだと思うのですが、本条例を廃止することによりまして普通財産にするための条件というのが整うのかどうかということです。その辺を確認します。 187 ◯副議長(中嶋 勝) 財務部長。 188 ◯財務部長(高橋 誠) 富永議員のおっしゃるとおり、今、自然休暇村は条例で設置しておりまして行政財産という位置づけになっております。行政財産はこのままでは処分できませんので、普通財産にする必要があります。そのためにはこの条例を廃止して、施設を普通財産に変更した上で処分等を行っていくという流れになります。 189 ◯副議長(中嶋 勝) 8番 富永議員。 190 ◯8 番(富永訓正) 先ほど秋山議員から、売却はどうなのだという話がありましたけれども、現状は解体でというお話でした。仮に、今のその自然休暇村の施設を引き継ぎたいという方がもし手を挙げられたとすれば、市としてはどのような対応になるのでしょうか。 191 ◯副議長(中嶋 勝) 企画総務部長。 192 ◯企画総務部長(市川康浩) 今、富永議員からお話しのとおり、新年度予算には解体の費用も計上させていただいてご提案をさせていただいているところでございますので、先ほど来の説明のとおり、条例をここで廃止をさせていただいて令和3年度に解体をしていくというのが基本になってございます。ただいまのご質問の中の売却先がもし現れたらというお話でございますけれども、そこの売却先に対しましては市としての一定の社会的な責任といったこともあります。また、北杜市、山梨県、こういったところに確認する必要なども出てくるかと思います。それには非常に時間を有することかなと、今、考えてございます。ただ、現時点で、私どもとしましては先ほど来説明させていただいているとおりの案で提案をさせていただいているという状況でございます。 193 ◯副議長(中嶋 勝) 8番 富永議員。 194 ◯8 番(富永訓正) そのお話を聞くと、そういった売却なり事業継続ということは全く考えていないのかなというお話ですけれども、やはり今の施設というのは大変すばらしいものですし、できればやはり解体というのは避けて、今後も何らかの形で他の事業を継続してくれる、あるいは自社の設備といいますか、施設して活用するとか様々な方法があると思うのですよ。そうした意味でも、今後、羽村市は解体するという方向ですけれども、そういった引継ぎ先を探す努力というのもやる必要があるのではないかと思うのです。その辺もう少し、例えば、広く公募を募るということが全くできないものなのかどうか。その辺を確認させてもらいます。 195 ◯副議長(中嶋 勝) 井上副市長。 196 ◯副市長(井上雅彦) 臨時会の時にもお話をさせていただきましたけれども、これまでそういった意味で引受先が無いかどうかについても検討を重ねてまいりました。今のコロナという社会現象の中で、やはりリゾート系のそういったもの、旅館業ですとかそういうものには非常に経済的な負担がかかっておりまして、なかなか色よい返事をいただけるということはございませんでした。1年間継続させていただいた中で検討しようかというお話はございましたけれども、現在はこちらにつきましては4月1日から閉館をさせていただいて、なおかつ、本日、こうやって普通財産にするための条例廃止を提案させていただいております。先ほど、市民生活部長からもありましたように、これも臨時会の時にお話ししましたけれども、設計に5か月ぐらいかかって、その後に工事をするとしても9月以降になりますので、季節的にあちらの地域というのは冬は非常に寒くなってまいりますので、そういった意味でも解体工事の時間はかかると見ております。それが終わった後に、冬の時期に植栽をするわけにはなかなかいかないので、これはその時にもお話をさせていただきましたけれども、恐らく繰越しをしなければ植栽の部分までできないのかなと今、思っております。そういったスケジュール感の中で、例えば、今、富永議員からお話があったように、事業者の方に例えば買っていただくなり何なりのそういったものを募集するにしても、先ほど企画総務部長からお話があったように、どなたに売ってもいいというわけではございませんので、これはやはり姉妹都市でもあります北杜市のお考えもあるでしょうし、また、そこの地域をお持ちになってお貸しいただいている山梨県の考えもあると思いますので、そういった意味では、そうそう簡単には売却先というのは決められないと思っております。そうしますと、現実的に設計に入るまでの間に時間的余裕は非常に無いということが現実だと思っておりますので、そういった意味で先ほど来お答えをさせていただいているわけでございます。 197 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。5番 印南議員。 198 ◯5 番(印南修太) 一番問題だと思うのは、休暇村を廃止していくという上での、これだけの施設を閉じるという時の羽村市の計画性が全く見えないのです。夏祭りの屋台とか1、2日ある物を解体というかばらすというのだったらまだ分かるのですけれども、中1週間で。先ほどの企画総務部長のご説明ですと、12月に1年間延長して廃止をするという方向性が決まって、1月26日の議会の判断に基づいて廃止というものを、確定という言葉を使いますけれども、市として決めたということですが、2月5日にこれの解体費用が出る議案が出ているのです。中1週間ですよ。だから、議会の判断に基づいて廃止を決めてから1週間でそれを計画したのだと思うのですが、そこが、これだけの規模のものをやるというのにちょっと無理があるのではないかなと思うのです。令和2年、月別単位でもいいのですが、どういう決定をして、例えば、私は9月の一般会計等決算審査特別委員会の時に、休暇村はどうするのですかと3年連続で聞いているのです。前にも言いましたけれども、3人の課長が検討中ですと言っているから、3年同じ答えなのです。よく覚えているのですが、いや、検討なんてしている場合ではないですよね、今の羽村市の財政はと言ったのですが、4月の時点でその方向性が決まっていたということは、何故9月の一般会計等決算特別委員会でそういう答えを受けられなかったのでしょうか。 199 ◯副議長(中嶋 勝) 企画総務部長。 200 ◯企画総務部長(市川康浩) 昨年の4月は、その方向性をというお話をさせていただいているかと思います。まだ公表する最終的な決定の段階に至っておりませんので、9月の一般会計等決算特別委員会におきましては検討中ということになります。それから、昨年4月の時を皆様に思い出していただきたいのですけれども、私共はいろいろな事業、その他の決定事項もしたいということでありましたけれども、まさしく今の新型コロナウイルスの感染がしている中で、まずその対応をどうしていったらいいのだろうか。そして、その他のことについてどうだろうかということもありました。また、様々な検討をする中で、先ほどの例えば売却先といいますか、そういうところも状況が一変に変わったという中で、先が見えない中でその時点時点でなかなかその判断とかそういったものができなかったというのがあることはご理解いただけるのかなと思います。今、1年過ぎてしまえば、あの時こうすれば良かったとか、その時点でというお話もあろうかと思いますけれども、まさしくコロナ禍に突入し、その後、緊急事態宣言が発令されて、その後またどうしていくのだというところであったということは、その時間軸の中ではあったということは申し上げたいと思います。 201 ◯副議長(中嶋 勝) 5番 印南議員。 202 ◯5 番(印南修太) 分かりました。私自身もコロナが夏には収束するだろうなと甘く考えていて、本当に甘かったなと思っています。例えばなのですけれども、先ほどの廃止というご説明の中で、老朽化と大規模改修が必要だという部分と、それから、市民の余暇、保養に対する考え方が変わってきたという2つの理由があったと思うのです。まず、この施設の耐震化は満たしていますよね。公共施設の管理計画にそう書かれています。それから、余暇、保養に対する考え方が変わったというのは、これが決まってから広報2月15日号に出たましたよね。その前にも市民の方から、年に2回家族で旅行に行っているのに何で急にこんなことになってしまったのみたいな、そういうお話が何件かあって、そこに対する考え方が変わったというよりは、ファミリー層、そこがやはり市の人口構造の中で減っていると。それから一番変わっているのは、やはり羽村市の財政の状況は当時とは変わっているという部分であって、その考え方が変わっているというのはあまり理由にならないのかなと思うのです。やはり公共施設の管理計画の中では、平成28年から平成32年までを借地契約の検討と書いてあるではないですか。ですので、1年延長するというふうに12月に判断する、廃止をするための1年間というのはやはり今年度だったのではないかと思うのです。契約ということで言えば、今年度末でやはり契約が切れる、普通に考えると今年度は市民の皆様は最後の1年になりますからどうぞご利用くださいみたいな、さようなら自然休暇村ではないですけれども、そんなキャンペーンを打つとか、コロナで使える、使えないはありましたが、そこに向けての計画というものだったではないのかと思うのですが、その点を改めてお伺いします。 203 ◯副議長(中嶋 勝) 企画総務部長。 204 ◯企画総務部長(市川康浩) 今言うお話もあろうかと思いますけれども、その中でもこれまでの経過の中で、この施設が非常に市にとっても大切な施設でもあります。市民にとっても本当に大切な施設だと思います。多くの皆様が利用されていたということでございます。そういった中で方向性を決めていくということで様々な資料収集をしたり、そういったことを検討する中で、先ほどの4月というところにある一定の方向性が見いだしてきたというところでございます。時期の問題が早いか遅いかというところはあろうかと思いますけれども、私どもとしては、様々な視点から、様々な角度から、あらゆるところからの方向性等も探りながら一定の結論を出してきたと考えております。
    205 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。4番 浜中 順議員。 206 ◯4 番(浜中 順) 市民に対する今の状況の説明です。市民に対する説明責任なのですけれども、やはり我々も1月26日に初めてこの事実を聞いて、この間、市内の方々、また、周辺の方々から、問合せの電話が一杯来るのですけれども、非常に残念だという声が来るのです。市としては1年間検討しましたと言うのですが、市民にとっては全くそれは知らされていないのですよ。首を振られていますけれども、では具体的にどういう形で市民に意向を聞いているのか。市がこういう方向で動いているよというのをどのような形で市民に示したのか。その点をぜひお聞きします。 207 ◯副議長(中嶋 勝) 市民生活部長。 208 ◯市民生活部長(島田裕樹) 自然休暇村につきましては、先ほど申し上げましたように去年からの廃止の方向性で動いてたということでございます。その中で昨年12月に廃止という方向性を決定いたしまして、その中で1年間、事業を継続する中で、市民の皆様、利用者の皆様へ説明をしていくという計画でおりました。ただ、これが急遽否決によりまして、令和3年度1年間、そういった運営をしながら廃止に向けて説明という機会も無くなりましたので、現在、広報誌や市公式サイトで休暇村の閉館について周知をしているところでございます。 209 ◯副議長(中嶋 勝) 4番 浜中 順議員。 210 ◯4 番(浜中 順) 市民に対する説明というのがまず第一です。壊すということよりも、まずは市民に対して、具体的にこのように動きますよとか、そういうのをしっかりと知らせる。それがないと、市民だって突然言われて、説明する期間はありませんでしたと簡単に今、言っていますけれども、市民としては意向の言いようがないのですよ。どういう状況だというのは、情報が市民にない限り、市民は意見の言いようがないではないですか。ずっと長年、30何年間にわたって親しまれて、小中学生もずっと親しんで使われてきた、またその家族も、そういう大事な大事な親しみのある施設がいとも簡単に全くほとんど知らされないで、事情があったと言っていますが、全く知らされないで今度取り壊しますよと市民に言うと。実際にはそうなっているわけですよ。こんなひどいやり方は到底考えられない。 211 ◯副議長(中嶋 勝) 浜中議員、まとめてください。 212 ◯4 番(浜中 順) はい。これをちゃんと市民が納得するような手立てで、市民にちゃんと説明できるようにぜひ組み替え直してほしいと思います。ぜひその点、もう一度聞きます。 213 ◯副議長(中嶋 勝) 桜沢教育長。 214 ◯教育長(桜沢 修) 臨時会の時にも、50件の予約が入っていますと。延べだと8,000人が令和3年度に使いたいということで予約を受けていますと。そういう説明をしたでしょう。その間にいろいろと検討もさせていただきたいという話もしたと思います。でも、令和3年度の指定管理が8000万円かかるからもったいないからやめましょうと言ったのは議会ですよ。そして、できなくなってしまった。その結果が、今、ここでの形になっていると思います。今、本当に様々な団体に対して、八ヶ岳少年自然の家の管理の責任者である教育長の名前で申し訳ないということでのお手紙も出し、了解も得ながら、今、キャンセルしていただいたりという形での対応を取っています。1年間そういう形で、我々としてはいろいろな説明もし、対応を図っていきたいと思って、1年間の猶予をいただきたい、指定管理をお願いしたいということで臨時会にはそういう気持ちで我々は議案として出させていただいた。それを認めていただけなかったことに対しては、もうちょっと議会に対する説明も必要だったなとは思いますけれども、そういった猶予も与えていただけなかったということは一言言わせていただきます。 215 ◯副議長(中嶋 勝) 4番 浜中 順議員。 216 ◯4 番(浜中 順) 継続するかどうかについては、あくまでもオープンの状態には反対するという、継続はしないよと言うのですけれども、その後のこの施設をどうするかについて議会はあえて言っていないわけですよ。それは否決されましたが、それは継続しませんよという趣旨の決定と私は理解しているのです。契約はもうしないということで、そういう理解で、今後それをどうするかというのはまた別の問題です。やはり肝心なことは、教育長が言われることは十分分かっています。私だって営業がされたほうがいいに決まっているのですよ。でも、財政上とかそういうこともあって、何しろ契約はしないということです。でも、その間の、要するにそういう説明をどうしてほしいのかという、今の2番目に言った説明をぜひ答えていただきたいなと思います。市民に対してどういうふうにこれからもし、できる限りそういうチャンスをつくっていただきたい。それについて、どのように考えられるかをよろしくお願いします。 217 ◯副議長(中嶋 勝) 井上副市長。 218 ◯副市長(井上雅彦) 市民へのご説明ということでございますけれども、まだこれは行政財産でございますので、そういった意味で、今回、条例の廃止の関係の条例を上程させていただきました。こちらをお認めいただければ4月以降に、きちんと当初予算の説明も市民の皆様に広報等を通じて行っておりますので、その中で清里の自然休暇村につきましては廃止をしたと。今は閉館でございますけれども、行政財産として残っておりますので、4月1日以降は閉館をさせていただくという形を取っておりますけれども、本日お認めいただいてこれが普通財産という形になれば、そこで市民の皆様にもご説明を申し上げます。それともう一点、先ほど来、この間の臨時会の時に運営経費についてのみ否決されたのだというお話でございましたけれども、あの時もちょっとお話ししたと思うのですが、その後、そのままそこに丸っきり人が入らないでずっと置いておくわけにはいかないというお話も差し上げました。そのためには警備が必要だったり、こちらとやはり気候が違いますので、そういった意味では、何か月もそのままにしておくと給水関係ですとかそういうところが非常に傷むということがございます。そういった意味で、それを再開させるのは非常に難しいだろうというお話も差し上げました。そういったことを検討した上で、令和3年度の1年という期間の中で、施設を安全に解体をしていく、元に戻すというためには1年間以上必要になってしまいますので、そういった意味では、早めにその手当をしなければいけないのでこれを当初予算に載せさせていただきました。ですので、そこも非常に早いというお話をされておりますけれども、やはりそれはぎりぎりのタイムスケジュールの中で動かせていただいております。ですので、そういった意味で、そこをそのまま無人の施設で放っておくわけにはいかない。これは羽村市の施設ですのでそういうわけにはいきませんので、その分も含めて今回、予算も措置をさせていただいているわけでございます。繰り返しになりますけれども、例えば、1年間あればその間にできたかもしれませんが、その部分については、現在、そういう方法論がございませんので廃止をさせていただいて、それを解体させていただくと。先ほど、8番 富永議員からもお話がありましたけれども、なかなかそういった後のところを見つけるというのも非常に難しいことだと思っております。そういった状況下の中で、最も安全にあの地域の安全も含めて考えてやらせていただいているわけでございますので、ご理解をいただければと思っております。 219 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。9番 鈴木議員。 220 ◯9 番(鈴木拓也) 今まで出てきたことに関連するのですけれども、民間への売却という可能性がございますよね。これまでも具体的な話を進めてきて、コロナ禍が無かったらもしかしたらうまくいったかもしれないというところまで話が行ったケースもあったとお聞きしています。具体的に何社とこれまでその売却に関しての話をしているかをお尋ねします。  2点目は、広報はむら2月15日付に、「長い間のご利用ありがとうございました、羽村市自然休暇村清里及び羽村市自然休暇村八ヶ岳少年自然の家閉館のお知らせ」という記事が載りました。廃止とかを決めていないうちに長い間ご利用ありがとうございました、閉館します。これはないのではないかと思うのです。例えば、今日、廃止の議案が可決された上でこういうのが載れば全くそれは議会の議決を経て出しているというのが分かるのですけれども、何もないうちに契約が否決されたことをもって長い間のご利用ありがとうございました、閉館します。これはちょっとフライングでしょう。ご説明ください。 221 ◯副議長(中嶋 勝) 財務部長。 222 ◯財務部長(高橋 誠) これまで水面下で売却ということでリサーチという形で、民間業者の方へヒアリング等を行ってまいりました。これまで6社の企業にヒアリング等を行ってきたところでありまして、売却をした場合に受け取りますよという明確な回答を受けたところはありません。前向きに検討はしますよということをおっしゃっていただいたところが1社あったということであります。 223 ◯副議長(中嶋 勝) 企画総務部長。 224 ◯企画総務部長(市川康浩) 2点目のお話でございますけれども、廃止ということではなくて閉館というお知らせをさせていただいております。契約案件が否決されたわけでございますけれども、そうすると4月以降の運営が必然的にできないということでございますから、早めにお知らせをする意味でも閉館ということでお知らせをさせていただいております。それから、先ほど、副市長から答弁をさせていただきましたけれども、本条例が通れば今度は廃止ということで改めてお知らせをさせていただくということでございます。決してフライングだとは考えておりません。 225 ◯副議長(中嶋 勝) 9番 鈴木議員。 226 ◯9 番(鈴木拓也) 最初の売却の可能性ということなのですけれども、いつ頃からいつ頃の間、6社に対して話をしているのか。コロナ禍に入ってしまいますと状況が一変してしまいましたので、その後に話をしているのであれば、これは特異な状況の下でリサーチをして、これが元に戻った時のまた全く違った状況とは違う話になっているわけです。いつ頃からいつ頃6社にお聞きをしているのかをお尋ねします。  それから2点目なのですけれども、例えば、清里の自然休暇村が一時閉館しますとか。それから、議会で契約案件が通らなかったので今は閉館していますだったら分かりますよ。長い間ご利用ありがとうございましたというのは廃止ではないですか。完全にごまかしていますよ。もう一度答弁を求めます。 227 ◯副議長(中嶋 勝) 財務部長。 228 ◯財務部長(高橋 誠) 民間へのリサーチにつきましては、令和元年10月から令和2年1月にかけて行っております。 229 ◯副議長(中嶋 勝) 企画総務部長。 230 ◯企画総務部長(市川康浩) 決してそのような意図はありません。 231 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。17番 水野議員。 232 ◯17 番(水野義裕) 先ほど、解体設計に4、5か月、解体に9月から6か月、植栽の復旧にどのくらいかかると見ているかの答弁がありませんでした。どれだけかかるのですか。  そして、廃止については去年の12月に決定したとさっき答えましたよね。何で1月のあの日に臨時会まで開いて指定管理を出したのですか。決定して、だったら12月に指定管理者の案件を出せば良かったのに何で延びたのか。それが2点目です。  それから、山梨県や北杜市に話はしたのですか、していないのですか。もちろん臨時会の後は多分したのだろうと思うのですけれども、話を全然していないのか、多少は匂わせたのか。その辺に関してはどうなのですか。 233 ◯副議長(中嶋 勝) 都市建設部長。 234 ◯都市建設部長(細谷文雄) 植栽の時期ですが、2か月程度を見ております。以上です。 235 ◯副議長(中嶋 勝) 財務部長。 236 ◯財務部長(高橋 誠) 2点目の指定管理の契約の案件に関しましては、方向性を決めてどのような形で指定管理者の募集を行うかというものが決まったのが12月上旬でありました。そのため、12月定例会にご提示することができずに、その後、1月の臨時会に上程させていただいたという流れになっております。 237 ◯副議長(中嶋 勝) 企画総務部長。 238 ◯企画総務部長(市川康浩) 3点目でございますけれども、議会後に、日付で言いますと1月29日になりますが、北杜市、そしてあそこは山梨県の敷地でございますので、山梨県の管理センターにお話を伺っております。 239 ◯副議長(中嶋 勝) 17番 水野議員。 240 ◯17 番(水野義裕) 政策を決定する時に、決定がひっくり返ったらどうなるかという想定なんかは当然したと思うのです。今の政府も若干そういうところはあるのですが、A案が駄目だったらB案、B案が駄目だったらC案というのがちゃんとあって、トレードオフでこれにしましたという話であればよく分かるのですけれども、事態が起こってからあたふたするというのは検討が非常に不十分だと私は思います。そういう意味で、方向性を決める時に影響を考えた方策をいくつか考えて、さらに議会にどれを選ぶかと言うのだったら選べますよ。けれども、我々には1個しか出されない。だからノーという時にはノーと言うしかない。その辺の政策の提案の仕方についてね、私は非常に疑問があるのですが、その辺りについての見解を伺います。 241 ◯副議長(中嶋 勝) 企画総務部長。 242 ◯企画総務部長(市川康浩) 私どもの執行機関としていたしまして、まずは議会に1年間の計画の予算をお示しして、議決いただいてそれぞれ執行させていただいているということでございます。また、長期総合計画やいろいろな計画に基づいて様々な機会において説明をさせていただいているということでございます。予算が認められた中での執行でありますので、政策のお話もございましたけれども、その都度その都度我々で判断をして、議決に必要なものであればそれぞれ議会に議決をいただく。または、説明が必要なものについて説明をさせていただくということで進めさせていただいていると思います。A案、B案、C案のどれにしましょうかというのは、私どもの行政としての責任もありますので、私どもで十分いろいろな情報を練りながら決定したものを議会にお示しをして、ご判断をいただくということだと理解をしております。 243 ◯副議長(中嶋 勝) 17番 水野議員。 244 ◯17 番(水野義裕) やはりタイミングでね、A案、B案、C案はそういうことですかという話なのだけれども、方向性がそういう方向性ではあるのに議案は12月に出さなかったという辺りはやはり問題だと私は思います。プロセスをオープンにしていく必要があると思うのです。もちろんオープンにすれば、異論、反論はいろいろあるでしょうけれども、それを受けて決めていけばいいのにと思うのですよ。もちろん市の指針としてはこういう方向しか出せないという話もあるでしょうけれども、意思決定のプロセスをどうするかというのは、これから財源も無い、市民のニーズは多様化する、合意形成をどうするか、一般質問で少しやりましたけれども、反省すべき点が多々あるのではないか。あの時の答弁についてはそのままで済みましたけれども、改めてそのことは指摘しておきたいと思います。答弁は結構です。 245 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。18番 門間議員。 246 ◯18 番(門間淑子) 先ほどから続けて質問します。この廃止に関して、今の質疑の中で明らかになったのが、昨年4月に廃止の方向性を決めた。12月に1年後に廃止することを決定した。今のお話ですと、行政としては決定したものを議会に出して判断してもらうんだというお話でした。この一連の流れの中に、市民の皆様に対して情報開示しようとするものがどこにも感じられません。市長は所信表明の中で、これは長期総合計画の審議会の中で意見を貰っていますということの中ですけれども、変化の激しいこの時代に市の将来を見据えた計画を策定するためには、これまで以上に市民の皆様の声をお聞かせいただくことが重要であると考えているというお話でしたけれども、市民にとって非常に大事な休暇村の存廃に関わるところを、どこかで市民の皆様に情報をちゃんとお伝えしてご意見を伺おうとしたことはありましたか。市民の方々からは、先ほど出たように、閉館のお知らせにびっくりした、どういうことでしょうと。それから、決める前に意見を聞いてほしいという声が沢山来ていますが、この決定のプロセスの中で議会にも突然議案が出てきたわけですが、本当に市民不在だなと思うのですが、市民の皆様への情報の開示の仕方として、1年間あったわけですからね、廃止の方向性を決定してからずっとあったわけですから、どのような取組みをされたでしょうか。  それから、昨年も新型コロナウイルス感染症の関係で閉館していた時期がありましたね。その閉館中はどういう形で人員が配置され、その1か月間の維持費、人件費、光熱水費、それから土地代ですかね、そんなものも含めてどれぐらいだったのかをお聞きします。  それから、4月1日、ここで条例を廃止しなければ、その解体工事設計が5か月ぐらいかかるということでしたけれども、その設計が間に合わないのかどうか。設計工事そのものが5か月かかるのかどうかをお聞きします。 247 ◯副議長(中嶋 勝) 企画総務部長。 248 ◯企画総務部長(市川康浩) まず、1点目でございますけれども、昨年4月にその方向性を決めたということでご説明をさせていただいてございます。そして、今の特に市民への説明の関係でございますが、それにつきましては令和3年度1年間をもってしっかりとさせていただくということで、これまでもご説明をさせていただいているかと思います。  それから経費については、今ここに細かいところは無いかと思いますけれども、閉館中も当然、経常経費で人件費もその他の経費もかかりますので、光熱費については若干あろうかと思いますけれども、基本的には年間を均した経費がかかるかと理解をしてございます。以上でございます。 249 ◯副議長(中嶋 勝) 財務部長。 250 ◯財務部長(高橋 誠) 4月1日に廃止しなければ解体等はできないのかということですけれども、行政財産を普通財産に変えなければ施設の処分というのはできないと考えておりますので、廃止する必要があると考えております。 251 ◯副議長(中嶋 勝) 都市建設部長。 252 ◯都市建設部長(細谷文雄) 最後の質問の設計工事が4、5か月かかるかという問題ですけれども、これは業者に見積もりを取って、そういう期間がかかるということで確認を取っております。以上です。 253 ◯副議長(中嶋 勝) 18番 門間議員。 254 ◯18 番(門間淑子) 昨年のどのぐらいかかったかという数字が出てこないのです。先ほどからいろいろ聞いているのですけれども、我々に具体的な数字が出てきませんね。もっときちんと出してもらえませんか。  それから、行政財産を普通財産に切り替える、それは議会で決定しなければならない、条例を変えなければいけないと思いますが、ここは3月定例会で、議会というのは年に4回ありますし、臨時会もここで度々ありましたよね。そういうところでも変えていくことができると思いますけれども、そういう時間的余裕をつくった場合に、何がどういうふうに影響を受けますか。 255 ◯副議長(中嶋 勝) 財務部長。 256 ◯財務部長(高橋 誠) まず、行政財産で継続した場合は、解体の設計だとかという仕事は出せないと思います。まず普通財産にして、行政財産を廃止した上でないと、解体等の事務には着手できない。万が一、譲渡とかという話をしたとしても、そういったものの公募なんかもできないということで考えております。 257 ◯副議長(中嶋 勝) 地域振興課長。 258 ◯地域振興課長(指田寿也) 先ほどの昨年の休館中の経費の関係なのですけれども、昨年4月3日から6月18日まで休館していましたけれども、月別には出しています。例えば、最もかかっています5月の経費でいきますと、収入の合計で479万6450円。支出の合計ですと176万6161円となっております。 259 ◯副議長(中嶋 勝) 追加答弁はあるのですか。無いですか。  では、もう一回質問をお願いします。18番 門間議員。 260 ◯18 番(門間淑子) もう一回お聞きします。休館していた時にかかった費用です。収入ではなくてかかった費用です。休館中ですからお客さんは当然いないわけで、維持費がかかります。その維持費の中には人件費もあれば、光熱費はあまり無いと思いますけれども、そういったものや共益費などがあると思うのですが、それを分けて、1か月どれぐらいかかりましたか。 261 ◯副議長(中嶋 勝) 市民生活部長。 262 ◯市民生活部長(島田裕樹) 令和2年5月、コロナの期間の支出の関係なのですけれども、休暇村での様々な材料費が14万8712円、労務費が309万936円、その他の経費ということで176万6161円、消費税が40万209円ということで、支出が合計で540万6018円という報告を受けています。 263 ◯副議長(中嶋 勝) 18番 門間議員。 264 ◯18 番(門間淑子) つまり、条例の改廃のところですけれども、行政財産を普通財産に切り替えてから解体工事に入っていく、入札にかけていくのだというお話ですが、それを1か月、2か月、3か月遅らせると解体工事を委託できないのですか。できなくなってしまうのですか。 265 ◯副議長(中嶋 勝) 財務部長。 266 ◯財務部長(高橋 誠) 行政財務財産で維持したまま解体をしていきますよという契約といったことはできないと思います。普通財産に変えてからではないと解体等の設計などの契約委託はできないと考えております。 267 ◯副議長(中嶋 勝) 18番 門間議員。 268 ◯18 番(門間淑子) もう一回ちゃんと聞きますね。行政財産を普通財産に切り替えるためには条例改正が必要だというのは分かっています。ですから、今は行政財産ですよね。だから、普通財産にしたいからこの条例を廃止するわけですけれども、同じ手続を1か月あるいは2か月、3か月遅らせると、その解体なり売却なり様々なことが全くできなくなるのかと。さっき、スケジュールでは設計の時間とか、解体は秋にならなければできないとか、そういうことはお話しされましたけれども、それを1、2か月手続が遅れたら全部ができなくなるのかどうかということを聞いているのです。 269 ◯副議長(中嶋 勝) 財務部長。 270 ◯財務部長(高橋 誠) 遅れればそれだけ遅れるということで、できないわけではありません。全体のスケジュールが遅れていくという形になります。 271 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。14番 馳平議員。 272 ◯14 番(馳平耕三) 今のいろいろな話は聞いていると、議会が廃止を決定するように持っていったみたいな話をされているような気がするのですけれども、1年後廃止を決定したと。それを我々議会は全然加わっているわけではないわけですよね。まずもう一回確認なのですけれども、1年後廃止はそちら側で決定したと。それはきちんとコンセンサスを取られているかどうかというのをまずお聞きします。  それから2点目は、教育委員会にお聞きしたいのですけれども、教育委員会のさっきからのお話、また、前回のお話を聞いていると、その1年後の廃止についても反対だったかのような気がしてならないのですよ。子どもたちの教育ためにあれは残すべきだと、必要なのだという話をされていました。本当に教育委員会もそういう1年後の廃止については反対だったのかどうか。もし反対だったらきちんとそれは市に伝えるべきだったのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 273 ◯副議長(中嶋 勝) 企画総務部長。 274 ◯企画総務部長(市川康浩) 1点目でございますけれども、私どもはこれまでも説明させていただいておりますが、令和3年度1年かけてしっかりと様々な検討していきたいということ、そのために指定管理を1年間やりたいということで臨時会でご提案させていただいたところでございます。それが議会の意思としてそうではないというご判断をいただいたので、今回の令和3年度の当初予算にも解体費用を乗せ、そして、存続ができないということでございますから、廃止の条例を今ここで上程させていただいているところでございます。それらを私どもが全て決めるのではなくて、そういうものについての議決をいただくのは議決機関でございますので、そこのご判断を今お願いしているということでございます。 275 ◯副議長(中嶋 勝) 桜沢教育長。 276 ◯教育長(桜沢 修) 令和3年度にいろいろなことについては、そこの中でまだいろいろと、先ほどあったように売却の話だとか、もしかしたらできるのかなと思う部分もありました。ただ、そのために令和3年度1年間、指定管理の継続をお願いする議案を出させていただいて、その中で形としては令和4年4月からは使えなくなりますという話をするのであれば、令和3年度中にはそういったものも早い時期から対応ができたというふうに私は思っています。令和3年度に予約がいろいろ入っていた分については、だからこそ責任ある運営をしていくという意味合いでは、令和3年度中については通常どおりに運営できればという気持ちはありました。ただ、ここの令和2年度の末で令和3年度から廃止ですという話は考えていなかったというふうに、市長部局も教育委員会もそうですよ。だからこそ1年間、そういったことで努力しながらやっていこうというコンセンサスは取れていたと思います。また、先ほどからいろいろ話がありましたけれども、3年ぐらい前から議会においても行政改革、財政が厳しい中で休暇村をどうするのだという話もされていたと思いますが、私としてはその時点では、こんな小さい羽村市が本当に学校教育、子どもたちの教育のために少年自然の家というものを持って、そして自然の中で体験学習やなんかができるといったものを運営してきたというのは、やはり羽村市にとっても誇りだなと思っておりました。ただ、年間何千万円もお金をかけるのは大変難しいとかというお話も、議会からもそういう話もありましたし、我々の中でも真摯にその辺については検討しながら方向性を探ってきたというのが現実だと思います。教育委員会としての八ヶ岳少年自然の家を使った形で、子ども達の体験学習なんかもやっていこうということで、自然休暇村を活用した体験学習というのも生涯学習の基本計画の中にも盛り込んでやっていきたいと思っていました。ただ、こういう情勢が変わってきている中で、財政的にも厳しい中では、そこもやはり考えなくてはいけない部分は確かにある。将来的にはあそこを大規模に改修しないとなかなか運営もできないということでいけば、6億円、7億円というお金がかかるという話も教育委員会としても聞いていますし、今後の方向性についてはということで検討をしてきました。そのことが、先ほど水野議員からもありましたけれども、1月26日の臨時会に何故ぽんと出てきたのかというお話がありましたが、そこでは方向性としてはある程度のものは内部では検討してきましたが、もう1年間検討する機会を設けてほしいなと。令和3年度中にはそういった形でのものもなるべく早めにお知らせもできるような形で、浜中 順議員がおっしゃっていたように、市民の皆様にもお知らせをしていかなくてはいけないなという責任もあるということも含めて、1年間の指定管理の猶予を貰いたいなということで出させていただいたというふうに、教育委員会としては理解をしているところです。そのことについても臨時会の中でも、副市長からも縷々説明をさせていただいたわけなのですけれども、1年間あそこに8000万円をかけるのはもったいないというお話で指定管理が叶わなかったわけですので、ではこの後どうするかというところでは今の形でやらざるを得ないのかなと。それから、指定管理ができない、ではどんな形でやればいいのかと。八ヶ岳少年自然の家も含めて直営でできるのか、人を雇ってできるかといったら、それもなかなか難しいでしょうし、今の段階でやっとグリーンハウスという会社が、もう1年継続という形だったら運営できますよという話で契約も整ったわけですから、そこにお願いをしようとしていたわけですので、今、門間議員がおっしゃったように、1か月、2か月後に延ばしてもう一回、どういうふうになるかは分かりませんけれども、その後、どこかの会社、指定管理を入れて、2か月後、3か月後からまた運営するというお話はもうできないかなと思います。難しいのではないかと思います。教育委員会としても、今まで八ヶ岳少年自然の家でやってきた教育活動は、羽村市にとっても誇りに思うようなことだというふうには理解をし、また、そう思いながらも、やはりこれからの中であそこを運営していくということの経費的なことも含めて、いろいろと市長部局とも話し合いをさせていただいた中では、方向性としてはそういうものも考えなくてはいけない時代なのかなと思い、コンセンサスは市長部局と一緒に取ったつもりでいます。以上です。 277 ◯副議長(中嶋 勝) 14番 馳平議員。 278 ◯14 番(馳平耕三) そう考えると、議会も市長部局も教育委員会も、方向性がそんなに変わっているわけではないのですよ。みんながやはり財政のことをきちんと考えて、今回は結局廃止に決める。その時期の問題だけなのですよね。前回は1年また延ばしていたら、それは次またどうなるかという話にもなるわけですし、もう1年前にやっていたらもっと違っていた、予約とも無かったかもしれないわけなので、みんな共通の認識の中でこの廃止の議案が出てきているということは、やはり廃止せざるを得ないという状況になっているのではないかと思うので、あまり感情的にならないで、きちんと議会も市長部局も同じ方向を向いているだと考えたほうがいいかなと思うのですけれども、いかがですか。 279 ◯副議長(中嶋 勝) 井上副市長。 280 ◯副市長(井上雅彦) 今おっしゃったとおり、議会も市長部局も教育委員会も、自然休暇村については廃止していくという方向性を持っていると思っております。 281 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 282 ◯副議長(中嶋 勝) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  しばらく休憩いたします。                                     午後2時20分 休憩                                     午後2時35分 再開 283 ◯副議長(中嶋 勝) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 284 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。9番 鈴木拓也議員。 285 ◯9 番(鈴木拓也) 議案第20号「羽村市自然休暇村条例及び羽村市自然休暇村少年自然の家条例を廃止する条例」に反対の討論を行います。  広報はむら2月15日号には「長い間のご利用ありがとうございました、羽村市自然休暇村清里及び羽村市自然休暇村八ヶ岳少年自然の家閉館のお知らせ」が掲載され、臨時会において、令和3年度の羽村市自然休暇村運営のための議案が認められなかったことから、運営を継続することができなくなり、残念ながら令和3年3月31日をもって閉館することとなることになりました。長い間のご利用ありがとうございましたと書かれています。市民に向けてこうアナウンスした後に廃止するための条例が提案されることは手続として逆転しており、議会制民主主義を完全に逸脱していると考えます。自然休暇村については、1月26日の臨時会に突如として指定管理者契約議案が提出されました。その内容は、1年後に施設を廃止することを決めた。市民の意見はこれから聞く。1年契約だから料金は高くなるというもので、この契約議案が否決されるのは言わば当然のことだと思います。自らの不手際を棚に上げて、議会が否決したのは残念だと言い、議会が決めてもいない閉館、つまり廃止のアナウンスを勝手にする。率直に言ってめちゃくちゃだと思います。自然休暇村の今後をどうするかについては、財政の現状を含めて市民に説明をし、市民の意見を直接きちんと聞いた上で決めることが必要だと考えます。当然、市の廃止の方針に対して、賛成、反対の意見、批判的な意見も様々出されるでしょうけれども、それらに真摯に対応しながら方針を決定していく。そしてその間は、多少お金がかかるとはいえ、自然休暇村は運営の一時停止をしておくということが当然の対応だろうと考えます。そうした手続を経ない民主主義を蔑ろにした本議案には反対をいたします。
    286 ◯副議長(中嶋 勝) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。8番 富永訓正議員。 287 ◯8 番(富永訓正) 議案第20号「羽村市自然休暇村条例及び羽村市自然休暇村少年自然の家条例を廃止する条例」に賛成の立場からの討論を行います。  羽村市自然休暇村清里及び羽村市自然休暇村八ヶ岳少年自然の家は、市民の心身の健康と福祉の増進に資するとともに、健全な青少年の育成を目的に、平成元年、山梨県の清里高原に開設しました。これまで多くの皆様にご利用いただいてまいりましたが、開設から32年が経過し、施設の老朽化に伴う大規模改修の時期を迎え、今後も運営を継続するならば、多額の費用が必要となります。令和3年1月26日に開催された第1回羽村市議会臨時会において、議案第2号「羽村市自然休暇村清里及び羽村市自然休暇村八ヶ岳少年自然の家の指定管理者の指定について」、その議案の唐突さと現在の市の財政状況を踏まえ、否決せざるを得ませんでした。そして、今回は本条例の廃止案です。市はもっと早い段階から手を打つべきだったと言わざるを得ません。本条例が可決されれば、令和3年度からの施設の運営を停止するとともに、令和3年3月31日をもって閉館することになりますが、一度、施設の運営を休止したとしても、その後の再稼働には設備や構造物の劣化、不具合、安全管理上、様々な課題が想定できます。また、閉館したからといっても、施設の維持費用がゼロになるわけではありません。施設を羽村市が所有している限り、山梨県への土地の賃借料及び共益費をはじめ、水道光熱費、施設維持管理費用等がかかり続けます。施設の運営を停止する以上、いつまでもこうした経費の支出は許されません。一刻も早い施設の処分が求められます。令和3年度当初予算案には、当施設の終了、解体等、土地の原状復帰を含んだ予算も見込み、また、限られた時間の中で少ない可能性ではあるかもしれませんが、広く事業継続者を公募するなど、施設の所有権の移転も視野にしながら本条例を廃止し、当施設を行政財産から普通財産とした上での処分を進めていかなければなりません。これまで自然休暇村を愛していただきご利用いただいてきた個人、団体の皆様をはじめ、市民の皆様、指定管理を担っていただいた事業者の方への感謝の思いとともに、そうした皆様に今後とも引き続き市としてしっかりと説明をしていただくことを望み、本議案に賛成の立場からの討論とします。 288 ◯副議長(中嶋 勝) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。18番 門間淑子議員。 289 ◯18 番(門間淑子) 議案第20号「羽村市自然休暇村条例及び羽村市自然休暇村少年自然の家条例を廃止する条例」に反対の討論を行います。  去る1月26日に開かれた臨時会に、自然休暇村を1年間だけ指定管理するとの議案が突然提出されました。提案説明では、自然休暇村を1年後に廃止することを決定したので、その準備期間として1年間指定管理し営業するというものでした。1年後の廃止を決定したとの説明を初めて聞き、大変驚きましたし、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中で開館し営業することは非現実的であり、一旦閉鎖し、市民参加で今後の在り方を検討すべきと主張し、指定管理に反対いたしました。しかし、2月5日に開かれた実施計画及び予算案説明では、自然休暇村の解体工事費2億9360万円が計上され、さらに、2月15日の議会運営委員会には、今回の自然休暇村の廃止条例が議案として説明されていました。僅か3週間の間に指定管理議案、解体工事費、廃止条例が次々に提案されましたが、このような強引で市民不在の進め方は民主的手法とはかけ離れたものと言わざるを得ず、認めることはできません。質疑で初めて明らかになったこともあります。昨年4月に廃止の方向性を決めたこと。1年後の廃止は12月に決めたこと。教育委員会では改修などを検討し、6億円から7億円かかるという試算も出していたことなどです。さらに、昨年閉館中の経費は1か月540万円ということですが、これは人件費をもう少し少なくすることができるでしょう。市民の皆様に自然休暇村の財政状況をしっかり説明し意見もお聞きした上で最終決定すべきで、そのための時間と費用は必要な経費です。議会は年4回開かれる予定ですし、必要があれば臨時会も開くことができます。こうした手続を踏まないまま、今ここで廃止を決定することに反対します。 290 ◯副議長(中嶋 勝) 以上で通告による討論は終わりました。他に討論ありませんか。5番 印南修太議員。 291 ◯5 番(印南修太) 議案第20号「羽村市自然休暇村条例及び羽村市自然休暇村少年自然の家条例を廃止する条例」に反対の討論を行います。  先日の一般質問の際にも発言いたしましたが、令和元年度の監査委員による審査意見書の中に、これまでも内部で行財政改革を進めてきたが、この厳しい財政状況の折、市民などにこのことを迅速かつ丁寧に広く公表して多様な意見等を聴取するなど、市民、事業者、議会が現状を共有し、一体となって危機的な状況をオール羽村で乗り越えていかなければならないと記述されております。私も、特に公共施設などの廃止のプロセスにはこの部分が大変重要と考えております。今回の廃止に至るまでのプロセスにおいては、先ほどの質疑を通しても不明瞭な点が私には感じられました。そこで、市民への丁寧な情報提供や意見聴取といった部分が不十分であると考え、本議案に反対の討論といたします。 292 ◯副議長(中嶋 勝) 他に討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 293 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第20号の件を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] 294 ◯副議長(中嶋 勝) 起立多数であります。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。  日程第14、議案第4号「令和3年度羽村市一般会計予算」から日程第20、議案第10号「令和3年度羽村市下水道事業会計予算」までの7件を一括議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 295 ◯市 長(並木 心) それでは、一括議題となりました議案第4号「令和3年度羽村市一般会計予算」から日程第20、議案第10号「令和3年度羽村市下水道事業会計予算」までの7議案につきましてご説明いたします。  まず、議案第4号「令和3年度羽村市一般会計予算」につきましてご説明いたします。令和3年度は、第五次羽村市長期総合計画の最終年であり、市の将来像である「ひとが輝き みんなでつくる 安心と活力のまち はむら」の実現に向けた取組みの総仕上げを行う重要な年となります。同時に、今後のまちづくりの指針となる第六次羽村市長期総合計画の策定を行う年でもあります。新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中ではありますが、安全安心のまちづくり、少子高齢化への対応、都市基盤整備など、市が将来にわたり発展していくための施策については、着実に推進していく必要があります。令和3年度予算は、新型コロナウイルス感染症の状況も踏まえながら、令和3年度に実施すべき施策を見極め展開していくとともに、厳しい財政状況を踏まえ、新たな手法での編成に取り組み、安定的な財政基盤を構築していくための予算として編成いたしました。  令和3年度一般会計予算の規模は、歳入歳出それぞれ222億2600万円で、前年度当初予算に比較して2億2000万円、率にして1.0パーセントの増であります。  まず歳入ですが、市税収入は97億4812万6000円で、前年度と比較して3億4759万9000円、率にして3.4パーセントの減であります。この主な要因でありますが、市民税の個人分については、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響等による所得の減を見込むとともに、社会保険料控除やふるさと納税等の税額控除の伸びに伴う減収を見込み、前年度と比較して1億8988万9000円の減を見込み、また、法人分についても、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う景気の後退により、市内企業の業績が大きく影響を受けている状況や、法人税割の一部国税化などの税制改正の影響を踏まえ、前年度と比較して1億2993万9000円の減を見込みました。固定資産税は新増築家屋分の増を見込む一方で、3年に1度の評価替えによる減などを見込み、全体では前年度と比較して1144万5000円の減を見込みました。次に、地方消費税交付金は、令和元年10月に実施された地方消費税率の引上げによる増を見込む一方、新型コロナウイルス感染症の影響による消費の落ち込みにより、前年度と比較して5.9パーセント減の12億1172万円を計上いたしました。次に、地方交付税のうち普通交付税については、市税の減収に伴い2億1973万9000円を計上いたしました。使用料及び手数料は、新型コロナウイルス感染症の影響によりスポーツセンター使用料が減となったことなどにより、前年度と比較して3パーセント減の3億9638万1000円を計上いたしました。次に、基金繰入金は9億7245万円で、前年度と比較して2億1983万8000円の増であります。次に、市債は財政負担の平準化や一般財源の補完として自然休暇村の解体工事に係る市債を2億9360万円、臨時財政対策債の5億6500万円などを計上いたしました。  次に歳出ですが、第五次羽村市長期総合計画の基本目標別に申し上げます。  基本目標1「生涯を通じて学び育つまち」における子育て支援と保育・幼児教育の充実を図る施策では、多様なニーズに対応する保育サービスを充実させるため、医療的ケアを必要とする児童を受け入れる保育施設等への財政支援として、医療的ケア児保育支援事業費補助金を創設するなど、3984万円を計上いたしました。この他、産後ケア事業委託料など、妊娠出産期から子育て期までの様々なニーズに対して切れ目のない総合的相談支援を実施するための経費として1379万6000円を計上いたしました。学校教育の充実と次代を担う子ども・若者の育成を図る施策では、多様なニーズに応じた特別支援体制の充実を図るため、中学校情緒固定学級整備工事費444万4000円を計上いたしました。また、小中学校のICT環境の向上を図るため、校内ネットワークの運用費、端末導入支援員配置事業委託料などを計上いたしました。生涯学習の推進を図る施策では、第二次生涯学習基本計画の策定費用として、生涯学習審議会委員報酬など237万7000円を計上するとともに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたスポーツの推進や文化プログラム関連事業の実施経費として691万2000円を計上いたしました。  基本目標2「安心して暮らせる支えあいのまち」における、助け合い支え合う福祉社会の実現を図る施策では、聴覚障害者等の日常生活や社会生活の質の向上を支援するため、手話通訳者養成研修講師謝礼40万円などを計上いたしました。また、生活困窮者自立支援に要する費用として、相談支援員報酬や住居確保給付金など1261万6000円を計上いたしました。安心を支える健康づくりと保健・医療の充実を図る施策では、全ての新生児が聴覚検査を受けられるよう検査費用の一部を助成し、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、先天性の聴覚障害を早期に発見し、音声言語発達の影響を最小限に抑えるため、新生児聴覚検査委託料など114万2000円を計上いたしました。  基本目標3「ふれあいと活力のあふれるまち」における、ともにつくる住みよい地域社会の実現を図る施策では、令和元年台風第19号を教訓とした風水害対策を推進するため、ワンタッチパーティション、防災非常用蓄電池の購入費など589万4000円を計上いたしました。また、防災行政無線についてデジタル化や住環境の変化に対応するとともに、インターネットによる情報発信手段を強化するため、防災行政無線デジタル化整備工事費など1億4706万7000円を計上いたしました。地域とともに歩む魅力ある産業の育成を図る施策では、市内産業の振興を図るため、地域特性を活かした第二次産業振興計画を策定する経費として、産業振興計画懇談会委員謝礼など226万3000円を計上いたしました。また、中小企業の技術力向上支援や取引拡大を支援するため、地域イノベーション創出事業助成金や販路開拓支援助成金を増額するなど997万4000円を計上いたしました。  次に、基本目標4「ひとと環境にやさしい安全で快適なまち」における未来につなぐ環境都市の実現に向けた施策では、市民、事業者と連携し、地球温暖化対策を推進していくため、第二次地球温暖化対策地域推進計画を策定する経費として、環境審議会委員報酬など32万4000円を計上するとともに、廃棄物減量等推進審議会や、西多摩衛生組合を構成する3市1町との連携を図りながら、次期羽村市一般廃棄物処理基本計画を策定する経費として、廃棄物減量等推進審議会委員報酬など84万8000円を計上いたしました。自然と調和した安全で快適な都市の形成を図る施策では、水上公園について今後の施設活用の検討を進めるとともに、親水公園の有効利用を図るため、ベンチや自転車ラックなどの備品購入費300万円を計上いたしました。基本構想を推進するための施策では、市制施行30周年を記念する取組みを実施するための費用として85万8000円を計上するとともに、第六次羽村市長期総合計画の策定経費として、長期総合計画審議会委員報酬など478万6000円を計上いたしました。  次に、第2表、債務負担行為ですが、羽村市土地開発公社用地取得事業をはじめとする3件について、債務負担行為を設定させていただきました。  次に、第3表、地方債ですが、建設事業等に係る地方債や臨時財政対策債など、6件の事業債について、合計で9億3550万円を借入れるものとしております。  次に、議案第5号「令和3年度羽村市国民健康保険事業会計予算」についてご説明いたします。予算の規模は、歳入歳出それぞれ59億330万円で前年度当初予算と比較して1980万円の減、率にして0.3パーセントの減であります。  まず歳入ですが、国民健康保険税については、新型コロナウイルス感染症や税制改正の影響による個人所得の減少などにより、前年度と比較して4464万6000円、率にして4.2パーセント減の10億2300万7000円を計上いたしました。国庫支出金については、災害臨時特例補助金を科目存置し、都支出金については、医療給付費の減少に連動し、保険給付費等交付金が減額されることから、前年と比較して1390万円、率にして0.3パーセント減の41億8317万5000円を計上いたしました。  次に繰入金については、被保険者の個人所得の減少の他、後期高齢者医療や介護保険に係る国民健康保険事業等納付金の増加などにより、その他一般会計繰入金を前年度より6369万円増額し、繰入金全体では前年度と比較して6889万円、率にして11.2パーセント増の6億8476万1000円を計上いたしました。諸収入については、国民健康保険事業費納付金の退職被保険者分に係る精算金が前年と比較して3014万4000円減となることから、1235万2000円を計上いたしました。その他の歳入については、所要の額を見込み、それぞれ予算計上いたしました。  次に歳出ですが、総務費については、隔年で実施する保険証の一斉更新に加え、保険税のクレジットカード決済収納の導入などにより、昨年度と比較して288万円、率にして3.2パーセント増の9416万8000円を計上いたしました。保険給付費については、新型コロナウイルス感染症への感染の懸念による受診控えなどにより、前年度と比較して3740万8000円、率にして0.9パーセント減の41億399万1000円を計上いたしました。国民健康保険事業費納付金については、東京都が市区町村ごとに決定した額を納付することとなりますが、後期高齢者医療や介護保険に係る納付金の増額などにより、前年度と比較して1347万2000円、率にして0.8パーセント増の16億3024万6000円を計上いたしました。保健事業費については、第二期データヘルス計画に基づき実施する各保健事業に要する費用となり、前年度と比較して128万8000円、率にして1.9パーセント増の6806万4000円を計上いたしました。その他の歳出については、所要の額を見込み、それぞれ予算計上いたしました。  次に、議案第6号「令和3年度羽村市後期高齢者医療会計予算」についてご説明いたします。予算の規模は歳入歳出それぞれ13億2240万円で、前年度当初予算と比較して3860万円の増、率にして3パーセントの増であります。  まず歳入ですが、後期高齢者医療保険料については、被保険者数の増などにより、前年と比較して1747万5000円、率にして2.8パーセント増の6億5050万7000円を計上いたしました。  繰入金については、一般会計繰入金として市の定率負担給付費である療養給付費繰入金、特別対策としての保険料軽減措置繰入金など、前年度と比較して1830万6000円、率にして3.1パーセント増の6億1798万3000円を計上いたしました。その他の歳入については、所要の額を見込み、それぞれ予算計上いたしました。  次に歳出ですが、総務費ですが、令和3年度については隔年で実施する保険証の一斉更新が無いため、昨年度と比較して267万6000円、率にして46.9パーセント減の303万2000円を計上いたしました。保険給付費については、実績を基に前年度と比較して170万円、率にして8.3パーセント増の2220万円を計上いたしました。  歳出総額の約94パーセントを占める広域連合納付金については、広域連合の算定に基づき、医療給付費負担金、保険料負担金、保険基盤安定負担金、保険料軽減措置負担金、事務費負担金及び葬祭費負担金をそれぞれ計上し、前年度と比較して4015万2000円、率にして3.3パーセント増の12億4655万5000円を計上いたしました。保健事業費については、健康診査、歯科健康診査に要する経費となり、前年と比較して69万円、率にして1.4パーセント減の4893万2000円を計上いたしました。その他の歳出については、所要の額を見込み、それぞれ予算計上いたしました。  次に、議案第7号「令和3年度羽村市介護保険事業会計予算」につきましてご説明いたします。予算の規模は、歳入歳出それぞれ38億6420万円で、前年度当初予算と比較して3872万円、率にして1.0パーセントの増であります。  まず歳入ですが、保険料については保険料の改定や第1号被保険者の増加により前年度と比較して5247万4000円、率にして6.1パーセント増の9億850万円を計上いたしました。国庫支出金については、保険給付費及び地域支援事業費における国の法定負担分等として前年度と比較して957万1000円、率にして1.3パーセント増の7億6590万7000円を計上いたしました。支払基金交付金については、前年と比較して859万3000円、率にして0.9パーセント増の9億8646万3000円を計上いたしました。都支出金については、都の法定負担分などとして前年度と比較して742万2000円、率にして1.3パーセント増の5億7057万9000円を計上いたしました。繰入金のうち、一般会計繰入金については、前年度と比較して2499万6000円、率にして4.2パーセント増の6億2697万5000円を見込み、基金繰入金については、介護給付費準備基金から556万4000円を繰り入れ、繰入金全体としては前年度と比較して3936万5000円、率にして5.9パーセント減の6億3253万9000円を計上いたしました。  次に歳出ですが、総務費については、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いや、要介護認定有効期間の延長等に伴う申請件数も増などから、前年度と比較して523万2000円、率にして4.6パーセント増の1億1805万2000円を計上いたしました。保険給付費については、第8期介護保険事業計画で見込んだ標準給付費見込み額に基づき、前年度と比較して2917万4000円、率にして0.8パーセント増の35億4413万2000円を計上いたしました。このうち、居宅及び施設における介護サービスに係る介護サービス等諸費については、前年度と比較して5876万7000円、率にして1.8パーセント増の32億4747万3000円を計上いたしました。要支援1及び要支援2と認定された方に対する介護予防サービス等諸費については、前年度と比較して764万5000円、率にして9.8パーセント増の8599万9000円を計上いたしました。次に、地域支援事業費については、前年度と比較して428万9000円、率にして2.2パーセント増の1億9951万1000円を計上いたしました。このうち、要支援認定者等を対象とする介護予防生活支援サービス事業費については、前年度と比較して262万1000円、率にして2.6パーセント増の1億335万2000円を計上いたしました。また、65歳以上の高齢者を対象とする一般介護予防事業費については、前年度と比較して3万円、率にして0.3パーセント増の1158万6000円を計上いたしました。包括的支援事業任意事業費については、前年度と比較して163万8000円、率にして2.0パーセント増の8457万3000円を計上いたしました。その他の歳出につきましては、所要の額を見込み、それぞれ予算計上いたしました。  次に、議案第8号「令和3年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計予算」につきましてご説明いたします。令和3年度の羽村駅西口土地区画整理事業会計予算は、令和2年度から令和5年度までの4か年の業務委託契約に基づく整備の2年目として、都市計画道路3・4・12号線の早期整備に向けた建物移転による道路用地の確保、区画道路の築造工事、換地先の造成工事など、本事業を継続的に実施するための予算編成といたしました。予算の規模は、歳入歳出それぞれ15億6400万円で、前年度当初予算と比較して2億8650万円、率にして15.5パーセントの減となりました。羽村駅西口土地区画整理事業につきましては、安全、安心で利便性の高いまちづくりの実現に向けて関係権利者などのご協力を得ながら、着実な事業推進に努めているところであります。令和3年度につきましても引き続き、羽村大橋周辺及び川崎一丁目周辺を中心に建物移転をはじめ、区画道路の築造工事等を計画的に実施するため、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して、事業の執行に取り組んでまいります。  まず歳入については、国庫支出金については1億6400万円、都支出金については8000万円、一般会計からの繰入金については6億5856万5000円、市債については土地区画整理事業債6億6000万円を計上いたしました。  次に歳出ですが、総務費については8775万2000円を計上し、事業費については12億8991万6000円を計上し、そのうち、事業委託に要する経費12億8300万円を措置いたしました。公債費については、借入金の元金及び利子償還金等で1億8633万1000円を計上いたしました。  次に、議案第9号「令和3年度羽村市水道事業会計予算」につきましてご説明いたします。令和3年度においても、現在進めております水道ビジョン後期計画に掲げた水道管路の耐震化や施設の計画的な更新・改修等を促進する予算編成といたしました。令和3年度の予算は、業務の予定量として給水栓数を2万9682栓とし、年間総給水量を642万1770立方メートルとしております。また、主要な建設改良事業として、配水管整備に2億7876万円、施設整備に2億9019万8000円を予算計上いたしました。  次に、収益的収入及び支出ですが、収入では水道事業収益として、前年度と比較して0.9パーセント減の11億1877万9000円を計上し、支出では水道事業費用として、前年度と比較して9.9パーセント減の8億6730万5000円を計上いたしました。この収支による損益については、1億9758万9000円の純利益が生じる見込みであります。  次に、資本的収入及び支出ですが、収入では資本的収入として、前年度と比較して79.9パーセント増の3億8977万9000円を計上いたしました。その内訳ですが、羽村駅西口土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事に係る負担金を2377万9000円、管路の耐震化工事や遠方監視制御システム更新工事の財源として企業債を3億6600万円計上しております。支出では資本的支出として、前年と比較して33.3パーセント増の9億2362万円を計上いたしました。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5億3384万1000円は、減債積立金や損益勘定留保資金等により補填する予定であります。  次に、議案第10号「令和3年度羽村市下水道事業会計予算」につきましてご説明いたします。令和3年度の下水道事業会計予算については、下水道総合計画に掲げた事業を推進し、下水道施設の適正な維持管理を継続していくための予算編成といたしました。令和3年度の予算は、業務の予定量として、水洗化世帯を2万5774世帯とし、年間総排水量を646万2468立方メートルとしております。また、主要な建設改良事業として、汚水管渠整備に1億1740万9000円、雨水管渠整備に8340万7000円を予算計上いたしました。  次に、収益的収入及び支出ですが、収入では下水道事業収益として前年度と比較して6.5パーセント減の10億1739万円を計上し、支出では下水道事業費用として前年度と比較して2.0パーセント減の11億4289万円を計上いたしました。この収支による損益については、1億3003万6000円の純損失が生じる見込みであります。  次に、資本的収入及び支出ですが、収入では資本的収入として前年度と比較して6.7パーセント減の2億9767万4000円を計上いたしました。その主な内訳ですが、公共下水道事業や流域下水道事業負担金の財源としての企業債を1億5280万円、雨水管渠の整備などに係る費用として、他会計出資金を1億2824万円計上しております。支出では資本的支出として前年度と比較して11.2パーセント減の5億8103万9000円を計上いたしました。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、2億8336万5000円は、損益勘定留保資金等により補填する予定であります。  以上で、一般会計、特別会計、企業会計の予算案についての説明を終わります。よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 296 ◯副議長(中嶋 勝) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 297 ◯副議長(中嶋 勝) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。日程第14、議案第4号から日程第20、議案第10号までの7件については、一般会計等予算審査特別委員会に付託し審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 298 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、日程第14、議案第4号から日程第20、議案第10号までの7件については、一般会計等予算審査特別委員会に付託し審査することに決定いたしました。  日程第21、議案第21号「令和2年度羽村市一般会計補正予算(第12号)」から日程第27、議案第27号「令和2年度羽村市下水道事業会計補正予算(第2号)」までの7件を一括議題といたします。  この際、一般会計等予算審査特別委員会委員長、16番 濱中俊男議員から報告願います。      [一般会計等予算審査特別委員会委員長 濱中俊男 登壇] 299 ◯一般会計等予算審査特別委員会委員長(濱中俊男) 一般会計等予算審査特別委員会における審査結果についてご報告いたします。  令和3年2月24日の本会議において、本委員会に付託されました一般会計補正予算、4つの特別会計補正予算並びに2つの公営企業会計補正予算については、令和3年3月3日に理事者並びに担当職員の出席を求めて審査いたしました。  議案第21号「令和2年度羽村市一般会計補正予算(第12号)」、議案第22号「令和2年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第4号)」、議案第23号「令和2年度羽村市後期高齢者医療会計補正予算(第3号)」、議案第24号「令和2年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第4号)」、議案第25号「令和2年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号)」、議案第26号「令和2年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)」並びに議案第27号「令和2年度羽村市下水道事業会計補正予算(第2号)」については、反対、賛成の討論は特に無く、採決の結果、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で一般会計等予算審査特別委員会の審査結果の報告といたします。 300 ◯副議長(中嶋 勝) 以上をもって委員長の報告は終わりました。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 301 ◯副議長(中嶋 勝) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより議案第21号「令和2年度羽村市一般会計補正予算(第12号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 302 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第21号の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決です。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 303 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  これより議案第22号「令和2年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第4号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 304 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第22号の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決です。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 305 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  これより議案第23号「令和2年度羽村市後期高齢者医療会計補正予算(第3号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 306 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第23号の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決です。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 307 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  これより議案第24号「令和2年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第4号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 308 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第24号の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決です。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 309 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  これより議案第25号「令和2年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり)
    310 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第25号の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決です。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 311 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  これより議案第26号「令和2年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 312 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第26号の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決です。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 313 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  これより議案第27号「令和2年度羽村市下水道事業会計補正予算(第2号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 314 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第27号の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決です。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 315 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第28、議案第28号「羽村市防災行政無線(固定系)デジタル化整備工事(令和2年度~令和3年度工事分)請負契約について」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 316 ◯市 長(並木 心) 議案第28号「羽村市防災行政無線(固定系)デジタル化整備工事(令和2年度~令和3年度工事分)請負契約について」ご説明申し上げます。  本案は、羽村市防災行政無線(固定系)につきまして、デジタル方式への移行に伴う設備等の更新に係る工事請負契約を締結しようとするものであります。契約の方法は制限付一般競争入札、契約金額は2億2220万円、契約の相手方は埼玉県さいたま市南区辻一丁目3番18号、埼玉田中電気株式会社代表取締役田中栄三氏。契約の期間は、契約確定の日の翌日から令和4年3月31日までであります。工事の概要ですが、市内43か所に設置されている子局の鋼管柱建替えや機器の取付工事、聴覚障害者のみの世帯等の設置を希望する世帯に対する戸別受信機及び文字表示装置30台の設置工事、羽村駅及び小作駅への屋外文字表示板の取付工事等を行うものであります。  細部につきましては、市民生活部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 317 ◯副議長(中嶋 勝) 市民生活部長。 318 ◯市民生活部長(島田裕樹) それでは、議案第28号「羽村市防災行政無線(固定系)デジタル化整備工事(令和2年度~令和3年度工事分)請負契約について」の細部につきましてご説明をさせていただきます。  議案第28号資料の2ページ、概要説明書をご覧ください。現在、羽村市において運用しております防災行政無線(固定系)につきまして、電波法令等の改正によりまして、従来のアナログ方式周波数が令和4年11月30日をもって使用期限を迎えることとなります。このためデジタル方式への移行に伴う設備等の更新が必要となりますことから、国の防衛施設周辺民生安定施設整備助成事業を活用して設備の更新等を行うものです。防災行政無線のデジタル化に向けましては、平成30年度より調査設計、整備工事を計画的に進め、令和元年度から令和2年度の第1期工事によりまして親局、こちらは市役所内の操作卓です。及び遠隔制御装置、子局、市内各所に設置しています放送塔であります。この9か所の整備工事を完了いたしまして、今回、令和2年度から令和3年度工事として、残りの子局の整備工事等を実施するものでございます。工事内容につきましては、まず、子局の整備としまして、市内43か所の子局の鋼管柱の建替え、ケーブル等の据付け、デジタル機器の取付け及び既存機器の撤去工事を行います。次に、戸別受信機の設置ですが、聴覚障害の方のみの世帯で設置を希望する世帯への戸別受信機及び文字表示装置30台の設置工事として、機器の取付け及びケーブル等の据付工事を行うものです。次に、屋外文字表示板の設置ですが、JR羽村駅及び小作駅の自由通路へ表示板の取付け及びケーブル等の据付工事を行うものです。  資料の3ページの図面につきましては、操作卓及び遠隔制御装置、子局、屋外文字表示板の年度別更新予定図となります。  以上で、羽村市防災行政無線(固定系)デジタル化整備工事(令和2年度~令和3年度工事分)の細部の説明とさせていただきます。 319 ◯副議長(中嶋 勝) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。11番 西川議員。 320 ◯11 番(西川美佐保) 入札について1点と、それから、概要説明書について3点お伺いします。  入札についてなのですけれども、今回は2社とありますけれども、入札は金額のみで決定されたのか、性能や機能等も比べた上での決定なのか、そこら辺を確認させてください。  それから2点目に、概要説明書の工事内容で鋼管柱の建替えとあるわけですけれども、これは機器のどこまで変えられるのかという、これまでの支えている柱やスピーカーとか、そういうのを撤去して新たに全部設置をされるのかどうか、そこら辺の工事のことをお伺いします。  それから3点目に、子局43局というのは、これまでと同じ場所の取替えになるのか、避難所で入っていないという場所があるようですけれども、聞こえに問題がないのかどうかをお聞きします。  それから、戸別受信機30台とありますけれども、1台おいくらなのかをお伺いいたします。 321 ◯副議長(中嶋 勝) 契約管財課長。 322 ◯契約管財課長(田村和隆) それでは、ご質問の1点目、入札に関するご質問でございます。金額のみかどうかということでございますが、制限付一般競争入札ということで入札をさせていただきまして、そこには一定の資格というものを設けさせていただいておりまして、要するに技術力を持つ事業者の方、それをもって金額での競争という形を取らせていただきました。以上でございます。 323 ◯副議長(中嶋 勝) 防災安全課長。 324 ◯防災安全課長(中根 聡) 続きまして、2点目のご質問でございます。機器類はどこまで変更するのかというご質問でございますが、現在、屋外に建っております子局、柱とスピーカー、受信機などから構築されてございますが、それら全てを交換する予定でございます。  続きまして、3点目のご質問でございます。43局の場所につきましては変更等は無いのかというご質問でございますが、こちらの工事を実施するにあたりまして、平成30年度に市内全域の伝搬調査、電波の届く状況の調査というものを実施し設計いたしました。そのことから、現在、羽村市内では、難聴地区というのは無いという形で事務局としては捉えてございます。ですので、令和3年度で実施をさせていただく子局の場所の変更につきましては既存のままという形になります。  続きまして、4点目のご質問でございます。こちらの戸別受信機1台でいくらになるのかというご質問でございますが、現在予定しております機器につきましては、戸別受信機本体分が3万5000円、文字表示装置本体が25万5000円、また、屋外のアンテナを設置する関係で、その設置費用が6万円という形になります。以上でございます。 325 ◯副議長(中嶋 勝) 11番 西川議員。 326 ◯11 番(西川美佐保) ありがとうございます。1点目は分かりました。  2点目です。工事の内容が全て完了しますと、これまでのアナログからどう変わるのかということを改めてお伺いします。  それから、3点目の戸別受信機は先ほど3万5000円ということでした。これは聴覚障害者のみの世帯への貸与ということで、例えばですけれども、他にどうしても避難するのに距離があって早く正確に知りたいので戸別受信機を導入したいとかというご家庭があった場合に、費用を出して設置するということは可能なのかどうか。また、3万5000円のみでそれが可能なのかどうかをお伺いいたします。 327 ◯副議長(中嶋 勝) 防災安全課長。 328 ◯防災安全課長(中根 聡) ただいまのご質問のまず1点目でございます。アナログからデジタルに変わってどう変わるのかというご質問でございますが、まず一番変わるのは、電波が安定するということでございます。ですので、現在アナログで送っている場合に、例えばなのですけれども、アマチュア無線とかの電波が入ってきた場合に、多少混信したりというものが見受けられる場合がございます。そういうものがほとんど無くなるという状況で、安定して情報をお伝えできるという形になることがまずございます。その他に、今回も予定してございますが、複数メディアの連携というのも考えてございます。例えばなのですけれども、放送内容を市の公式ページに飛ばしてその内容を載せるとか、そういうものが可能となります。  続きまして、2点目でございます。戸別受信機の無償貸与についてですけれども、こちらにつきましては、この事業の中では聴覚障害の方のみの世帯に対して戸別受信機と文字表示装置のセットで無償貸与をしていくという考えを持っております。また、この事業とは別に戸別受信機の無償貸与事業を考えてございまして、その対象者といたしましては、高齢者世帯等を今のところ考えているところでございます。また、戸別受信機を個人で買えるのかということでございますが、購入することは可能でございます。以上でございます。 329 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。14番 馳平議員。 330 ◯14 番(馳平耕三) 工事そのものには関係ないのですけれども、防災行政無線の使い方についてちょっとお伺いいたします。今、いろいろな防災行政無線を使って周知されていたりすることが多いわけですけれども、例えば、子どもたちの安心、安全、それから、本当の防災についてもあるでしょうね。それから、今はコロナのことで、市長がお話しになっているものもあります。 331 ◯副議長(中嶋 勝) 契約に関係はありますか。 332 ◯14 番(馳平耕三) それもあるのです。それから、例えば、この間もやっていたプレミアム商品券とかいろいろな使い方があると思うので、これでデジタル化になってまたそれを何に使うかということも含めて、これのちゃんとした決まり、何に使うかという決まりというのはきちんとあるのかどうかということと、それはどこで決められているのかというのをお聞かせいただきたいと思います。 333 ◯副議長(中嶋 勝) 防災安全課長。 334 ◯防災安全課長(中根 聡) ただいまのご質問についてお答えさせていただきます。防災行政無線の運用につきましては、羽村市防災行政用無線局管理運用規程及び防災行政無線局運用細則に沿って運用しております。 335 ◯副議長(中嶋 勝) 14番 馳平議員。 336 ◯14 番(馳平耕三) 最終的にはそれをやるかどうかを決める決定機関というのは、合致しているかどうかも含めてどこで最終的に決めているのか。それから、例えば何回やるかという問題もありますよね。今であればコロナの件も1日2回ぐらいですかね。市長の声で1回でしたか、流れていると思うのですけれども、何回流すかとかもそれは規定には無いわけですから、それをどうやって何回流すかを決めているかということをお聞かせいただきたいと思います。それから、今はそういう面で内容について聞こえる聞こえないはいいです。内容についてちょっと回数が多いのではないかとか、そういうご指摘は市民から来ていないかどうかをお聞かせいただきたいと思います。 337 ◯副議長(中嶋 勝) 防災安全課長。 338 ◯防災安全課長(中根 聡) ただいまのご質問でございますが、馳平議員のおっしゃるとおり、防災行政無線というのは基本的に市民の安全、安心を守ることを前提に設置運用をしているものでございます。放送する内容につきましては、その内容にもよるのですけれども、今ご説明させていただいたようなことが前提としてございますので、それに合致する内容であれば放送させていただくということでございます。また、その決定の方法でございますが、こちらは例えばなのですが、放送依頼があった場合、そちらの内容等を確認いたしまして、一件一件確認をして決裁により決定をしているものでございます。内容の苦情というのはそれほど無いのですけれども、やはり風向きや天候によって防災行政無線というのは左右されるものですので、ちょっと聞きづらかったとか、中にはちょっとうるさかったとかということは市民の方からお言葉をいただく場合がございます。以上です。 339 ◯副議長(中嶋 勝) 他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 340 ◯副議長(中嶋 勝) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 341 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 342 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案28号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 343 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第29、議案第29号「監査委員の選任について」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 344 ◯市 長(並木 心) 議案第29号「監査委員の選任について」ご説明いたします。  平成29年4月1日から代表監査委員としてご尽力をいただいております渡辺晃氏が本年3月31日をもちまして任期満了となります。このため、引き続き渡辺晃氏を選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意をいただくため、本案を提出するものであります。渡辺氏の住所は羽村市五ノ神一丁目6番地4、生年月日は昭和36年1月3日、任期につきましては令和3年4月1日から令和7年3月31日までであります。渡辺氏の主な経歴は、お手元に配付しております議案第29号資料のとおりですが、ご本人は人格高潔にして、経理、会計事務の専門家として、財務管理、事業の経営管理など、優れた識見をお持ちになられております。このことから、地方自治法に定められた監査委員として適任であると考えております。  以上、よろしくご審議のうえ、ご同意くださいますようお願いいたします。 345 ◯副議長(中嶋 勝) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 346 ◯副議長(中嶋 勝) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 347 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 348 ◯副議長(中嶋 勝) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案29号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 349 ◯副議長(中嶋 勝) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり同意することに決定いたしました。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。                                     午後3時50分 散会 Copyright © Hamura City, All rights reserved. ↑ 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