羽村市議会 2020-12-08
令和2年第9回定例会(第4号) 本文 2020-12-08
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。9番
鈴木議員。
4 ◯9 番(
鈴木拓也) 付則第35項では
令和2年まで3年間軽減していたのですけれども、なぜ付則第36項を今回の
改正では単年度となっているのか、お聞きします。
5
◯議 長(
橋本弘山)
課税課長。
6
◯課税課長(
平原貞幸) ただいまのご質問でございます。今回、
都市計画税条例の
改正を
令和3年度のみとさせていただいたのは、市長からご説明させていただいたとおり、
コロナ禍における対応ということ、また、
社会経済状況から、
税率の検討については引き続き行っていくこととしたものでございます。以上です。
7
◯議 長(
橋本弘山) 9番
鈴木議員。
8 ◯9 番(
鈴木拓也) これまで3年間ずつ継続してきたので、今回の提案ですと
令和4年からは上げるという、軽減をなくすというふうにやはり読めるわけです。そういうことなのでしょうか。
9
◯議 長(
橋本弘山)
課税課長。
10
◯課税課長(
平原貞幸) 繰り返しになりますが、
社会経済状況、また、
コロナ禍における対応ということで、上げる前提ではございません。あくまでも
社会経済状況を見据えて判断していく。そういった考えでございます。
11
◯議 長(
橋本弘山) 9番
鈴木議員。
12 ◯9 番(
鈴木拓也) これまでは3年間ずつ決めてきましたね。なぜ、それは3年間ずつだったのでしょうか。
13
◯議 長(
橋本弘山)
課税課長。
14
◯課税課長(
平原貞幸) これまでは
固定資産税の
評価替えごとに慣例といいますか、そういった形で
見直しを行ってまいりました。また、こちらの
都市計画税の
税率につきましては、
社会経済状況、また、
納税者の
税負担、
都市計画事業の
状況を踏まえて判断してございます。今回の場合、あくまでも
税負担のところを軽減するため、そういった観点からこういった判断をしているところでございます。
15
◯議 長(
橋本弘山) 16番
濱中議員。
16 ◯16 番(
濱中俊男) 0.25にということなのですけれども、今の説明をお伺いしていますと、今、
社会経済状況が非常に悪化していると考えまして、もう一段引き下げることも考えられなかったのか。また、他の市町村の
状況はどのようになっているか。以上、お伺いいたします。
17
◯議 長(
橋本弘山)
課税課長。
18
◯課税課長(
平原貞幸) ただいまの質問でございます。まず、他市の
状況、近隣の西多摩の
状況を申し上げますと、
現行どおりの
税率を引き続き行う自治体がほとんどでございます。ただ、1団体のみ、まだ
議会審議中でございますので明言は避けさせていただきたいと思いますが、単年度で下げる予定のものはあると伺ってございます。ただ、こちらにつきましては
羽村市の
税率より高い
税率を採用している団体でございます。また、
羽村市におきましては、先ほどご説明があったとおり、
制限税率が第3条では本則で100分の0.3と規定してございます。こちらの軽減の内容でございますが、0.25に落とすことによりまして1億6700万円ほどの軽減を引き続きやっているものでございます。あくまでも
羽村市といたしましては、こちらの軽減を継続して行うといった考えでございます。以上です。
19
◯議 長(
橋本弘山) ほかに質疑ありませんか。18番
門間議員。
20 ◯18 番(
門間淑子) ちょっと関連しますが、今回の
見直しでは1年ということですので、今後、1年、1年で
見直していく方向に行くのかどうか。期間を短く切って毎年度
見直していくということなのでしょうか。
21
◯議 長(
橋本弘山)
課税課長。
22
◯課税課長(
平原貞幸) ただいまのご質問でございます。今回1年とさせていただいたのは、あくまでも
コロナ禍における対応、あるいは
社会経済状況といった
緊急事態対応でございます。基本的には
固定資産税の
見直しに付随するものと考えておりますので、3年間という枠組みは基本的な考えとして引き続き行っていきたいと思ってございます。以上です。
23
◯議 長(
橋本弘山) 18番
門間議員。
24 ◯18 番(
門間淑子) この
コロナのことが
主要要因になりますと、当面、改善の見通しはまだ見えていないわけで、そうしますと、数年という話もありますけれども、来年度もその次もここ当面は、この
コロナ禍が終息するまでは単
年度ごとに見直すという
方向性なのでしょうか。
25
◯議 長(
橋本弘山)
課税課長。
26
◯課税課長(
平原貞幸) 今回におきましては毎年検討していく考えでございますが、それぞれの
経済状況、また来年度、
条例改正を改めてお願いすることになりますが、そういったときに改めて総合的に検討していきたいと考えてございます。
27
◯議 長(
橋本弘山) ほかに質疑ありませんか。14番
馳平議員。
28 ◯14 番(
馳平耕三) 今の答弁の関連でお聞かせいただきたいと思います。今のお話では
社会経済状況を見て単年度にして、
値上げはなしにする、
税率を変えることはなしにするということなのですけれども、ということは、例えば
使用料とか、ほかの
税率とかもやはり
コロナ禍の影響をみんな受けているわけですから、これについても今の同様の形で
値上げはないということでよろしいですか。
29
◯議 長(
橋本弘山)
財務部長。
30
◯財務部長(高橋 誠)
公共施設の
使用料などにつきましては、
使用料等審議会などにお諮りしながらこれまでも決定してきたわけであります。今後、またそうした形を継続して
使用料等審議会に諮って決定していくということですので、
令和3年度すぐに
使用料を上げるものは今のところはないと考えています。
31
◯議 長(
橋本弘山) 14番
馳平議員。
32 ◯14 番(
馳平耕三) やはり
透明性のある、ほかの部分も同じような形で、
使用料だけではなくてほかの
税率も含めて、今後、この
コロナの影響が大きい1年に関してはどうするかという方針について、どういうふうにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
33
◯議 長(
橋本弘山)
課税課長。
34
◯課税課長(
平原貞幸) 税につきましては、それぞれ
地方税法の規定、
賦課徴収条例の規定に基づいて
税率を規定してございます。今回、
都市計画税条例につきましては
令和2年度で
税率が本則の100分の0.3に戻ってしまいます。
納税義務者は1万8300人ぐらいいらっしゃるのですけれども、それによりまして一人頭9,000円ほど上がってしまう計算になります。そういったところで、その
改正にあたりまして、こういった
社会情勢を踏まえて
改正したところでございます。
税率の
改正につきましては、それぞれ規定に基づいて行っていきたいと考えてございます。以上です。
35
◯議 長(
橋本弘山) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
36
◯議 長(
橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件につきましては、
委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
37
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
38
◯議 長(
橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。
これより、議案第86号の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
39
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。
次に、
日程第5、議案第87号「
羽村市
福祉センター条例の一部を
改正する
条例」の件を議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
40 ◯市 長(並木 心) 議案第87号、
羽村市
福祉センター条例の一部を
改正する
条例につきまして、ご説明いたします。
羽村市
福祉センターにおいて実施する、
放課後に支援が必要な障害のある
児童等の
通所施設である
羽村市
障害児日中一時
支援事業青い鳥については、平成24年度の
児童福祉法の一部
改正に伴い、同種の
障害児福祉サービスである
放課後等デイサービスなどが新たに開始され、この利用が伸びている一方、近年、
利用が非常に少ない
状況となっております。また、
放課後等デイサービスなどを提供する
事業者も市内に増えてきており、この制度により
送迎サービスや学校の
長期休業の期間などの利用もできるなど、
利用が充実したものとなり
利便性も向上しております。このことから
羽村障害児日中一時
支援事業青い鳥の
事業を今年度をもって終了することとし、
放課後等デイサービスなどの
利用を促進していくことといたしました。本案は、これに伴う
条例の一部を
改正しようとするものであります。
改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第87
号資料のとおり、
羽村市
障害児日中一時
支援事業青い鳥の実施について規定した
条例第3条第4号を削るとともに、これに関連する条文の整理を行うものであります。
なお、この
条例は
令和3年4月1日から施行しようとするものであります。
以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。
41
◯議 長(
橋本弘山) これをもって、
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。4番
浜中議員。
42 ◯4 番(浜中 順) 2点お伺いします。新しい
サービスを受けるようになった場合の
負担増があるのかどうか。もしあるとしたら、どのくらいあるのか。それから、これまで従事された方、働いた方々の今後はどのようになっていくのか。よろしくお願いします。
43
◯議 長(
橋本弘山)
障害福祉課長。
44
◯障害福祉課長(中根 勉) それでは、2点、ご質問にお答えいたします。現状で
利用している方の負担につきましては、一回当たり200円という
状況になっています。それプラス、月額の上限が設定してございまして、こちらは通常、年収
890万円辺りですと4,600円という形になっています。新しい
サービスは
児童発達支援と
放課後等デイサービスという
事業になるのですけれども、こちらにつきましても月額の上限が4,600円と、同率の
月額上限が設定されておりますので、事実上、差は出ないものと考えております。
続きまして、2点目の今まで働いていた職員の今後の
状況につきましてなのですけれども、こちらは
羽村市
社会福祉協議会へ
委託事業という形で行っておりますので、今後、その対応となります職員の
状況につきましては
羽村市
社会福祉協議会と相談しながら進めていくことになっていくと思っております。以上です。
45
◯議 長(
橋本弘山) ほかに質疑ありませんか。9番
鈴木議員。
46 ◯9 番(
鈴木拓也)
民間事業者の
サービスが充実してきて
利用者が減ってしまったということなのですけれども、だったら、何で青い鳥の
サービスも同様に充実して
利用者の選択肢を広げるという選択をしなかったのか、お聞きします。
47
◯議 長(
橋本弘山)
障害福祉課長。
48
◯障害福祉課長(中根 勉) 今のご質問ですが、青い鳥の
事業につきましては、これまで続けてきた
事業の形を継続してきた
状況でございます。新たな
サービスにつきましては、
送迎等でありましたり、時間の延長ですとか、そういった対応が柔軟に取れる形の
サービスとなっているところであります。やはりそういった
サービスにはどうしても一定の
経費等はかかってくる部分もあろうかと思いますので、その点を考慮した形で行っていなかった形になっていると思います。以上です。
49
◯議 長(
橋本弘山) 9番
鈴木議員。
50 ◯9 番(
鈴木拓也) 営利を目的というふうには言えないかもしれませんけれども、
民間事業者でも十分にそれは金額的な面でも回る
サービスの内容なわけですので、青い鳥が同様の
サービスをやったとしても採算割れしてしまうことはないわけですね。それでさっきお聞きしたのは、どうして青い鳥も
サービスを充実して
利用者の選択肢を広げるという選択を市は取らなかったのかをお聞きしているのです。もう一回お願いします。
51
◯議 長(
橋本弘山) 福祉健康部長。
52 ◯福祉健康部長(野村由紀子) 通所の
サービスに関しましては、青い鳥が始まった当初は市の中に障害児福祉に関する
通所施設はまるでございませんでした。それが平成24年の
児童福祉法改正まで一つも障害児福祉の
サービスがなかった
状況で、市といたしましては
事業所がないこともございまして
サービスを続けてきた経緯がございます。平成24年の
児童福祉法改正におきまして、
事業所に関しましては民間の参入も今はかなりできておりますし、この児童福祉の通所
サービスにつきましては、やはり今後、民間ができるところは主導としてやっていくことも非常に大切であることから、青い鳥の充実よりは民間で実施していく方向も今後は考え方としては必要だと考えております。以上です。
53
◯議 長(
橋本弘山) ほかに質疑ありませんか。18番
門間議員。
54 ◯18 番(
門間淑子) 市内にも施設ができたということですが、市内に何か所ぐらいこうした受入施設があって、そこに現在、
羽村のお子様たちが何人ぐらい通っていらっしゃるのかということが1点。それから、青い鳥も現在、多分、何人か通われていると思うのですが、その人数と、そのお子様あるいは保護者に対して、市は今回、
条例改正を出しているわけですが、どういう働きかけといいますか、相互理解をしてこられたのかということを伺います。
55
◯議 長(
橋本弘山)
障害福祉課長。
56
◯障害福祉課長(中根 勉) それでは、ただいまの質問の1点目、市内の施設の
状況につきましてご説明いたします。まず、未就学児を対象といたしました
児童発達支援の施設が5か所ございます。それから、就学児を対象としました
放課後等デイサービスの施設が7か所ございます。こちらの施設につきましては、利用が市内に限られませんので、現状、市民の
利用はこちらの施設だけには限らないのですけれども、実際の
羽村市民の
利用の
状況で言いますと、
児童発達支援を
利用している
羽村市民の方は15名。それから、
放課後デイ
サービスを
利用しているのは104名。ちなみに
放課後デイ
サービスにつきましては、市外の施設も含めまして28
事業所を利用している形になっております。
続きまして、質問の2点目、現在利用している方の対応につきましてご説明いたします。現在の
利用している方に対しましては、この7月にこの
事業の終了があった場合と仮定いたしまして保護者会を実施いたしました。現在、幼児部に5名の方が通っております。それから、就学児童部に11名の方が通っております。この方々のうち、幼児部5名のうち4名が現在も
児童発達支援を併用して使っております。就学児童部につきましても11名中10名が
放課後デイ
サービスを利用している形となっております。この説明会におきましても、主な質問内容としては今後の利用についてということのお話がありましたので、それぞれ今後の
利用について、個別的に相談を受け、対応していきたいと考えております。それぞれの方、併用して使っている
事業所を使うことが想定されております。以上です。
57
◯議 長(
橋本弘山) 18番
門間議員。
58 ◯18 番(
門間淑子) そうしますと、今のご説明ですと、話し合いはこれからということのようにちょっと聞こえた部分もあるのですが、話し合いができていなくて
条例を廃止するのはもってのほかのことですので、その方たちが行き先が現在、検討がついているのかどうか。先ほどのお話ですと
利用者負担は変わらないということですから、今回青い鳥が廃止されることでその方たちに何らかの不利益が生じてはいけないわけで、その不利益が生じないような形での選択になるのかどうか、ご理解もいただいているのかどうかということも含めて、もう一度お尋ねします。
59
◯議 長(
橋本弘山)
障害福祉課長。
60
◯障害福祉課長(中根 勉) 今、ご質問の件ですけれども、基本的には
利用者、保護者の方にこの7月の説明以降、既に調整を行っておりまして、皆様が青い鳥の終了以降も困らないような形となっております。こちらは説明をさせていただいて、保護者の方からも理解はいただいているところであります。以上です。
61
◯議 長(
橋本弘山) 18番
門間議員。
62 ◯18 番(
門間淑子) そうしますと、納得できていない方はいらっしゃらないのか。まだ話し合いが落ち着いていないといいますか、そういう方はいらっしゃるのかどうか。ご心配がまだ残っている方がいらっしゃるのかどうか、お聞きします。
63
◯議 長(
橋本弘山) 福祉健康部長。
64 ◯福祉健康部長(野村由紀子) 現在、登録をいただいています16名の方、幼児部と就学児童部の方に関しましては、話し合いはかなり回数を積んでいまして、中には既に新しく
放課後等デイサービスに変えて移行している方もいらっしゃいます。少なくとも4月以降に関しましては、皆様、どこに通うのかというところははっきりしておりますので、非常に理解が得られなくて困っている方はお一人もいらっしゃらない
状況です。以上です。
65
◯議 長(
橋本弘山) ほかに質疑ありませんか。5番 印南議員。
66 ◯5 番(印南修太) 今まで民間ができなかった部分を平成11年から
羽村市がやっていたということで、平成24年以降、民間の参入も増えてきたということで、この
事業が終わるということなのですけれども、これから民間がまだ、今、トライできない部分という、例えば重度の障害をお持ちの子への対応とかといったことも含めて、そういうニーズが市内にあるのかも含めて、これは終わるのだけれども、この
羽村市の担当の方たちが次に、まだ民間ができない部分をやっていこうとか、今後どういうことを考えていらっしゃるのか。その点を、そのスペースも含めて、空いてしまう部分も含めてお伺いいたします。
67
◯議 長(
橋本弘山) 福祉健康部長。
68 ◯福祉健康部長(野村由紀子) 印南議員のご質問の重度のお子様に関しましての部分ですけれども、現在、重度で通っていらっしゃる方は青い鳥にはお一人もいらっしゃらない状態になってございます。ただし、やはり様々な障害のあるお子様方が通うという意味で言えば、確かに重度障害の方が通えるような
放課後等デイサービスをやりたいということがあれば是非にということでご相談は受けていくつもりでございます。また、今のスペースに関しましては、
羽村市
社会福祉協議会の施設を使わせていただいておりますので、そちらが決めていく部分が多いかと思います。以上です。
69
◯議 長(
橋本弘山) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
70
◯議 長(
橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件につきましては、
委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
71
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
72
◯議 長(
橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。
これより、議案第87号の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
73
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。
次に、
日程第6、議案第88号「
羽村市介護保険
条例及び
羽村市後期高齢者医療に関する
条例の一部を
改正する
条例」の件を議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
74 ◯市 長(並木 心) 議案第88号、
羽村市介護保険
条例及び
羽村市後期高齢者医療に関する
条例の一部を
改正する
条例につきまして、ご説明いたします。
本案は、
地方税法等の一部を
改正する法律の施行に伴い、地方税にかかる延滞金を規定する用語が見直されたことから、本
条例において
地方税法に準じて用いている介護保険料及び後期高齢者医療保険料の延滞金の割合にかかる用語を見直す必要が生じたため、関係する
条例の一部を
改正しようとするものであります。
改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第88
号資料のとおり、
羽村市介護保険
条例及び
羽村市後期高齢者医療に関する
条例の付則に規定する延滞金の割合の特例について、特例基準割合を延滞金特例基準割合に改めるとともに、これに関連する条文の整理を行うものであります。
なお、この
条例は
令和3年1月1日から施行しようとするものであります。
また、付則第2項及び第3項において、それぞれの
条例における適用区分について経過措置を設けるものであります。
以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。
75
◯議 長(
橋本弘山) これをもって、
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
76
◯議 長(
橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件につきましては、
委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
77
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
78
◯議 長(
橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。
これより、議案第88号の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
79
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。
次に、
日程第7、議案第89号「
羽村市国民健康保険税
条例の一部を
改正する
条例」の件を議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
80 ◯市 長(並木 心) 議案第89号、
羽村市国民健康保険税
条例の一部を
改正する
条例につきまして、ご説明いたします。
本案は、
地方税法施行令の一部を
改正する政令の施行に伴い、
条例の一部を
改正しようとするものであります。
改正の主な内容ですが、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円を振り替える個人所得課税の
見直しが行われることに伴い、国民健康保険税の軽減判定において不利益が生じないよう軽減判定基準を見直すものであります。
なお、この
条例は
令和3年1月1日から施行しようとするものであります。
細部につきましては、市民生活部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。
81
◯議 長(
橋本弘山) 市民生活部長。
82 ◯市民生活部長(島田裕樹) 議案第89号、
羽村市国民健康保険税
条例の一部を
改正する
条例の細部について、ご説明いたします。
本
改正は、平成30年度税制
改正における
令和3年度以降の個人所得課税の
見直しにより、給与所得控除、公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げる、いわゆる控除額の振り替えが行われたことに伴い、所得金額の増加による国民健康保険税均等割軽減措置の適用において不利益が生じることのないよう、本
条例の一部を
改正するものであります。
改正の内容は、法令
改正の影響により、給与所得者や年金所得者について軽減措置の適否を判定する際に対象となる所得の額が10万円上昇することから、現行の負担軽減の対象範囲が変わらないよう軽減負担の適用基準となる所得上限を10万円引き上げるものです。
それでは、お手元に配付しております議案第89
号資料1ページをご覧ください。
条例第11条、国民健康保険税の減額において、第1号では国民健康保険税均等割の7割軽減、次の2ページ、第2号では5割軽減、3ページ、第3号では2割軽減の適用基準を定めております。
1ページの第1号、7割軽減の適用基準ですが、1ページ右側、旧条文の第1号において、軽減判定における所得の適用基準の基礎額となる33万円を、左側の新条文では43万円に10万円引き上げるとともに、43万円以降の括弧書きの中におきましては、同一世帯に給与取得者と年金所得者が2人以上いる場合における措置として、それぞれの収入の最低控除額を控除してもなお所得がある者については基礎額43万円に、これらに該当する者の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た額を加算することを規定しております。このことによりまして現行の負担軽減の対象範囲が変わらないようにするものです。なお、この加算の対象となる者につきましては、給与所得を有する者では給与所得控除の最低額である55万円を超える者、年金所得を有する者のうち、65歳未満の者にあっては公的年金等控除額の最低額60万円を超える者、65歳以上の者については公的年金等控除の最低額である110万円を超える者で給与所得がない者を対象としております。
以降、2ページ第2号では5割軽減の適用基準を、第3号では2割軽減の適用基準をそれぞれ第1号と同様に変更するものです。
次に、3ページから4ページ、制定付則第2項の
改正では所要の文言整備を行うほか、65歳以上で公的年金等控除を受けた者について、さらに15万円を控除した額を軽減の適用基準額としている特例につきまして、今回の
改正以後においても軽減適用範囲が変わることのないよう、新
条例第11条第1項中、110万円を125万円とするものであります。
次に、
改正付則では、第1項で施行期日を
令和3年1月1日と定め、第2項では
改正後の規定は
令和3年度以後の国民健康保険税から適用するものとしております。
以上で議案第89号、
羽村市国民健康保険税
条例の一部を
改正する
条例についての細部説明とさせていただきます。
83
◯議 長(
橋本弘山) これをもって、
提案理由並びに内容説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
84
◯議 長(
橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件につきましては、
委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
85
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
86
◯議 長(
橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。
これより、議案第89号の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
87
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。
次に、
日程第8、議案第90号「
羽村市道路占用料徴収
条例の一部を
改正する
条例」の件を議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
88 ◯市 長(並木 心) 議案第90号、
羽村市道路占用料徴収
条例の一部を
改正する
条例につきまして、ご説明いたします。
本案は、市が管理している道路の占用料について、受益者負担の適正化を図るため、
令和2年4月1日に
改正された東京都道路占用料等徴収
条例に準じて金額を
改正しようとするものであります。
なお、この
条例は
令和3年4月1日から施行しようとするものであります。
細部につきましては、都市建設部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。
89
◯議 長(
橋本弘山) 都市建設部長。
90 ◯都市建設部長(細谷文雄) それでは、議案第90号、
羽村市道路占用料徴収
条例の一部を
改正する
条例の細部につきまして、ご説明いたします。
本案は、市が管理している道路に設置されている電柱やガス管などの占用料を
令和2年4月1日に
改正された東京都道路占用料等徴収
条例に準じて
改正しようとするものであります。なお、前回の
改正は平成27年4月1日に施行しており、6年ぶりの
改正となります。
議案第90
号資料の新旧対照表をご覧ください。金額に下線が引いてあるものが今回
改正を行うところです。
1ページでは地下電線その他地下に設ける線類を7円から8円に、また、変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所を2,580円から2,610円に、2ページでは道路法第32条第1項第2号に掲げるガス管などの外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のものを110円から120円に、3ページでは日よけを1,320円から1,400円に、4ページではバス停留所の標識を1,060円から1,070円に、また、トンネルの上または高架の道路の路面下に設ける広場、公園、運動場その他これに類する施設を1,660円から1,680円にそれぞれ
改正しようとするもので、
改正後は合計で14万7000円ほどの増収を見込んでおります。
なお、この
条例は
令和3年4月1日から施行するものであります。
また、複数年契約など占用期間がこの
条例の施行日以降にまたがる場合でも、施行日以降の料金は
改正された料金で徴収する旨の経過措置を設けております。
以上で細部の説明とさせていただきます。
91
◯議 長(
橋本弘山) これをもって、
提案理由並びに内容説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。。
(「なし」と呼ぶ者あり)
92
◯議 長(
橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件につきましては、
委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
93
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
94
◯議 長(
橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。
これより、議案第90号の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
95
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。
次に、
日程第9、議案第91号「
羽村市特定公共物管理
条例の一部を
改正する
条例」の件を議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
並木市長。
96 ◯市 長(並木 心) 議案第91号、
羽村市特定公共物管理
条例の一部を
改正する
条例につきまして、ご説明いたします。
本案は、水路上等に設置する工作物にかかる占用料について、受益者負担の適正化を図るため、
令和2年4月1日に
改正された東京都河川流水占用料等徴収
条例に準じて金額を
改正しようとするものであります。
なお、この
条例は
令和3年4月1日から施行しようとするものであります。
細部につきましては、都市建設部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。
97
◯議 長(
橋本弘山) 都市建設部長。
98 ◯都市建設部長(細谷文雄) それでは、議案第91号、
羽村市特定公共物管理
条例の一部を
改正する
条例の細部につきまして、ご説明いたします。
本案は、水路上等に設置する工作物にかかる占用料を
令和2年4月1日に
改正された東京都河川流水占用料等徴収
条例に準じて
改正しようとするものであります。なお、前回の
改正は平成29年4月1日に施行しており、4年ぶりの
改正となります。
議案第91
号資料の新旧対照表をご覧ください。下線のある金額が今回
改正を行うところです。
水路上の占用料について、占用面積1平方メートル当たりの1年間の金額として、工事用詰所などの設置を目的とする第1種については753円を787円に、ガスや電力の埋設物などの設置を目的とする第2種については322円を337円に、仮設小屋などの設置を目的とする第3種については1,075円を1,125円に、電柱や鉄塔の設置を目的とする第4種については1,075円を1,125円に、電線や架空線の設置を目的とする第5種については537円を562円に、その他の第6種については1,075円を1,125円にそれぞれ
改正しようとするもので、現在、市内においては第6種として2件の該当物件があり、
改正後は1,530円の増収を見込んでおります。
なお、この
条例は
令和3年4月1日に施行するものであります。
また、複数年契約など占用期間がこの
条例の施行日以降にまたがる場合でも、施行日以降の料金は
改正された料金で徴収する旨の経過措置を設けております。
以上で細部の説明とさせていただきます。
99
◯議 長(
橋本弘山) これをもって、
提案理由並びに内容説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
100
◯議 長(
橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件につきましては、
委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
101
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
102
◯議 長(
橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。
これより、議案第91号の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
103
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。
この際、
日程第10、議案第92号「
令和2年度
羽村市一般会計補正予算(第8号)」から、
日程第13、議案第95号「
令和2年度
羽村市介護保険
事業会計補正予算(第3号)」までの4件を一括議題といたします。
この際、一般会計等予算審査特別委員会委員長、16番
濱中俊男議員から報告願います。
[一般会計等予算審査特別委員会委員長
濱中俊男 登壇]
104 ◯一般会計等予算審査特別委員会委員長(
濱中俊男) 一般会計等予算審査特別委員会における審査結果についてご報告いたします。
令和2年12月1日の本会議において本委員会に付託されました一般会計補正予算のほか、3つの特別会計補正予算については、
令和2年12月4日に理事者並びに担当職員の出席を求めて審査いたしました。
議案第92号「
令和2年度
羽村市一般会計補正予算(第8号)」、議案第93号「
令和2年度
羽村市国民健康保険
事業会計補正予算(第3号)」、議案第94号「
令和2年度
羽村市後期高齢者医療会計補正予算(第2号)」、議案第95号「
令和2年度
羽村市介護保険
事業会計補正予算(第3号)」については、反対、賛成の討論は特になく、採決の結果、いずれも全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、一般会計等予算審査特別委員会の審査結果の報告といたします。
105
◯議 長(
橋本弘山) 以上をもって、委員長の報告は終わりました。
これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
106
◯議 長(
橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。
これより、議案第92号「
令和2年度
羽村市一般会計補正予算(第8号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
107
◯議 長(
橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。
これより、議案第92号の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決です。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
108
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。
これより、議案第93号「
令和2年度
羽村市国民健康保険
事業会計補正予算(第3号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
109
◯議 長(
橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。
これより、議案第93号の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決です。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
110
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。
これより、議案第94号「
令和2年度
羽村市後期高齢者医療会計補正予算(第2号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
111
◯議 長(
橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。
これより、議案第94号の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決です。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
112
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。
これより、議案第95号「
令和2年度
羽村市介護保険
事業会計補正予算(第3号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
113
◯議 長(
橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。
これより、議案第95号の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決です。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
114
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。
次に、
日程第14、議案第96号「市道路線の廃止について」の件を議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
115 ◯市 長(並木 心) 議案第96号、市道路線の廃止につきまして、ご説明いたします。
本案は、道路法第10条第1項の規定に基づき道路認定を廃止するもので、廃止する路線は別図にお示ししておりますように、都立
羽村特別支援学校北側に位置する五ノ神字武蔵野地内、市道第2135号線であります。この路線は一般交通の用に供されておらず、現地においても道路としての機能がない道路で、払下げを行うため、認定路線を廃止しようとするものであります。
以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。
116
◯議 長(
橋本弘山) これをもって、
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。16番
濱中議員。
117 ◯16 番(
濱中俊男) 予算審査特別委員会で132平方メートル486万円というご答弁があったと記憶しているのですけれども、この金額はどのように算定されたのか、お伺いいたします。
118
◯議 長(
橋本弘山) 土木課長。
119 ◯土木課長(杉山 誠) こちらの価格につきましては、昨年度、近傍でやはり払下げの路線が2路線ありまして、その際に不動産鑑定評価を行っております。その不動産鑑定評価の価格を参酌しまして、この132平方メートルに掛けまして金額を算出しております。これにつきましては来年度の当初予算で不動産鑑定委託料を計上して、改めて不動産鑑定評価は実施していくということでございます。
120
◯議 長(
橋本弘山) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
121
◯議 長(
橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件につきましては、
委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
122
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
123
◯議 長(
橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。
これより、議案第96号の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
124
◯議 長(
橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。
以上で、本日の
日程は全て終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。
午前10時54分 散会
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