羽村市議会 2020-03-23
令和2年第2回定例会(第4号) 本文 2020-03-23
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時00分 開議
◯議 長(橋本弘山) ただいまの出席議員は18人です。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程(第4号)のとおりです。
日程第1、
一般質問を行います。
一般質問を継続いたします。
13番
山崎陽一議員。
[13番
山崎陽一 登壇]
2 ◯13 番(
山崎陽一) 世論・山崎の
一般質問。
区画整理撤回要求第52弾を行います。
2019年2月22日、
東京地方裁判所は羽村駅
西口土地区画整理事業に対し違法・取消判決を言い渡しました。「事業費、事業期間とも非現実的。取り消しても公共の福祉に反しない」というものです。羽村市はこれを不服として
東京高等裁判所に控訴。現在、第二審が進められています。去る2月28日には原告3名が
高等裁判所にて口頭陳述。私もその一人として、次のような陳述を行いました。
陳述書
山崎陽一 2019年2月22日、
東京地方裁判所522号法廷。「羽村駅
西口土地区画整理事業の
事業計画変更決定は、違法・取り消す。訴訟費用は被告の負担とする」の裁判長の声が響きました。「市の歳入の規模が210億円から240億円程度なのに対し、
事業計画では支出が77億円以上になる年度があり、非現実的。2022年3月までの
事業計画の期間も、
進捗状況からかけ離れて実現不可能であり、
計画変更は違法・取り消す」「事業に進展が見られず、取り消しても公共の福祉に反しない」という判決です。羽村市は「市側の主張が認められず、誠に遺憾。直ちに控訴手続を進める」というコメントを出しました。判決後の5月20日、市は15年の事業延長を決定・公告しました。これは2014年度策定の
移転実施計画で想定した23年延長を短縮したもので、総事業費は436億円、市費負担は220億円。全市民1人45万円の負担をせねばなりません。地域1,000戸の住民は短期間に家の取り壊し・移動を迫られ、しかも仮住まいの平均は1年半、長い人は6年。駅前の住人は20年以上という想像を絶する苦痛です。
少子高齢化、人口減少で国の調査では羽村市人口は5万5600人から、2045年は4万1111人と26パーセントの減少。税収も悪化。将来世代に持続可能な羽村を引き継ぐためにも、事業を撤回すべきです。事業には3つの問題点があります。
1)必要性のなさ、
事業地区は多摩川の河岸段丘上。4000年前の
縄文埋蔵遺跡も残る安定した地盤と自然環境に恵まれ、
基盤整備もされた良好な住宅地です。42ヘクタール、東京ドーム10個分の広さに1,000戸、3,000人が住んでいます。そこに幅40メートルの
都市計画道路や駅前整備のため道路だけでなく、地域全体を面整備するのは
既成市街地では無駄の極みです。住民に大きな負担と苦痛を与え、また膨大なCO2を排出します。
2)実現性のなさ、市の一般会計は210億円。2018年度の
経常収支比率は105パーセント。夕張市などに次いで全国4番目の高率で6億円の財源不足です。判決後に示された第3回
事業変更では総事業費436億円で、市費負担は220億円。毎年10億円を超す事業費に使えるのは3億円前後、不足分は借金ですから財政危機を招きます。また
移転実施計画によると、基本工程なら79年間、完了は2094年。それを集団・中断移転などの住民犠牲で今後15年間に縮める変更ですが、人口が減少し財政も縮小、
事業完了は不可能です。
3)住民合意のなさ、
事業計画中に「住民の賛否は必要ない」と市長が発言。地区住民の声を無視したため1,440人の反対署名を都と市に提出。
換地設計決定の
事業計画変更では東京都に912通の
反対意見書を提出。200人以上が口頭陳述を行い現道を活かした
まちづくりを求めました。
根強い反対運動と議会の動きを説明します。
1996年、突然の
区画整理計画に驚き地域住民が「
区画整理反対の会」を結成。
TBSテレビ報道特集で羽村市
区画整理が放映され、問題点が知られることになりました。1998年東京都が
都市計画決定。反対の会は
公金差し止め請求や
補助金差し止め監査請求の行政裁判を提訴。最高裁の「監査請求は適法、東京地裁に差し戻す」の判決も得ました。2003年の
事業計画決定後も、あらゆる機会を捉えて事業の中止、撤回、
修復的まちづくりを掲げる反対の
会ニュースは255号を数えます。私は都心から羽村に移転して40年。その住まいが突然、
区画整理区域に組み込まれたため反対運動に加わり、仲間から議員をの声に応じて週刊朝日のカメラマンから
羽村市議会議員に60歳の転身、4期目になります。事業は次々と問題点が噴出するため
一般質問での
区画整理撤回要求は第51弾。財源不足でも、始めたら止められない公共事業の蟻地獄で、既に住民福祉の予算が削られ、昨年の6月議会では17人中7人の議員が、違法判決後の
計画変更を追求しました。
少子高齢化、人口減少の中で
国土交通省も2007年の
社会資本整備審議会の答申を受け柔らかい
区画整理として小規模・期間短縮などを提示。これを受け全国各地で
区画整理の中止や見直しが始まりました。羽村町が
市街地開発区域に指定された昭和37年の人口は1万人。畑や雑木林の
区画整理と高度成長に伴う職住近接の
まちづくりで5万7000人台まで増加しましたが、既に減少が始まっています。施行者である市長は「
区画整理は
基盤整備。人口減少の影響はない。市長の私が責任者。やめれば次の人が判断する」と言いますが、
社会経済状況激変の時代には無責任過ぎます。50ヘクタール以下の
区画整理の見直しは、施行者・市長の発議がスタートです。違法・取消判決を機に、
関係権利者、市民の参加で
地区計画による新たな
まちづくりに転換せねばなりません。市の将来像を描き、持続可能な
まちづくりこそが全市民の利益であり、次世代に引き継ぐべき財産なのです。以上が、
東京高等裁判所での口頭陳述です。
市長は広報はむらの新春挨拶や、所信表明で「今年度末には100棟の建物等の移転を見込んでいる」と胸を張っていますが、仮
換地先使用開始はわずか26件のみ。多くの地権者が仮住まいの苦痛を味わっています。施行者の認識はあまりに現実とかけ離れていることを指摘して質問に入ります。
1
区画整理撤回要求第52弾。広報はむら掲載の
整備計画では、羽村大橋からJR踏切までの都道など、3本の
都市計画道路の
施行予定年度は、令和2年度から令和13年度とある。誰もが道路が開通すると思うが、
区画整理部は道路の用地空けと言い、
道路管理者の東京都は完成時期は不明と言う。こうした実現不可能な
事業計画の実態を問います。答弁は西暦で求めます。
(1)第3回変更・
エリア別整備計画図の問題点を聞く。
1)整備時期が
施工予定年度と書かれている。権利者の新生活が始まるときか。
2)
都市計画道路3・4・12号線、3・4・13号線、3・4・15号線の
施工予定年度が最長でも
令和13年度、2031年度までである。施工とは何か、
道路建設完了のことか。
3)7・5・1号線(
川崎羽東線)の
建設完了時期が載っていない。いつか。
4)3・4・12号線の掘割部の
道路築造は都施工との答弁だったが、事実か。
5)3・4・12号線の都の交付金額と、内訳を聞く。
(2)市長答弁と、移転・
補償交渉現場での発言の矛盾を聞きます。
1)「事業には強制力がある」の発言に対し、「誤解を招かぬよう一層適切な対応につとめる」と
の答弁でした。発言者に対し、いつどのような指導をしたのでしょうか。
2)直接移転はこれまでに2件あったが「直接移転はできない」の発言がありました。誤りの発
言者に、いつどのような指導をしたのでしょうか。
3)仮換地指定が「
まちなみ」では
補償額提示後。「移転・
補償案内」では
補償額提示前、と書か
れていました。何故このような齟齬があったのでしょうか。
4)「移転・
補償案内」に清算金の説明がありません。不備ではないでしょうか。
5)
移転補償交渉で、清算金についてはどのような説明をしているでしょうか。
6)2019年度末の仮
換地先使用開始は何件でしょうか。計画では何件だったでしょうか。
(3)
マンション所有者・
賃貸居住者への
移転補償交渉を聞きます。
1)所有者・居住者への移転・
補償交渉は同時でしょうか、別々に行うのでしょうか。
2)
家屋立ち入り調査の了解は所有者から取るのか、
賃貸居住者から取るのか、両方から得るの
か。
3)
賃貸居住者の
損失補償基準における
補償項目は何でしょうか。
4)所有者の補償で、賃貸していたとしての
損失補償はどのように査定するのでしょうか。
5)「お宅が最後です」と迫られたそうです。「権利者の事情に寄り添った対応」に反し、また「個
人情報の漏洩」ではないでしょうか。
(4)
地権者宅に隣接した工事で、迷惑を受けた住民が警察を呼んだ。実情を聞きます。
1)どのような工事で、何故警察が来たのか。
2)
工事発注者は誰で、現場工事はどこがしていたのでしょうか。
3)施行者としてどう対応したか。警察からの指導はどうだったか。
4)現状はどうなっているでしょうか。今後どう対応するでしょうか。
(5)羽村駅西口周辺の将来像を伺います。
1)先月、西口の
商工業後継者たちに
区画整理事業について聞きました。「どんな街にするかのビ
ジョンが見えず将来設計が不安」との意見が出ております。施行者のビジョンを聞きます。
2)次世代を担う
商工業後継者たちの声を聞く機会が今までにあったでしょうか。
3)仮に事業を進めたとして、完了時は地権者になっているであろう住民の声を聞くべきではな
いでしょうか。
以上が、壇上からの質問です。
3 ◯議 長(橋本弘山) 並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
4 ◯市 長(並木 心) おはようございます。
13番
山崎陽一議員のご質問にお答えいたします。
ご質問の「
区画整理撤回要求第52弾」の1点目、「第3回変更・
エリア別整備計画図の問題点を聞く」とのお尋ねのうち、まず、「整備時期が
施工予定年度と書かれている。権利者の新生活が始まるときか」についてですが、令和元年12月15日発行の
情報紙まちなみ第60号及び広報はむらにより、
関係権利者をはじめ市民の皆様にお知らせした
エリア別整備計画図については、本施行地区内の
都市計画道路の範囲を基本にエリアを区分しているもので、
エリアごとに、
区画道路の築造や
宅地造成工事などの整備に着手する概ねの予定時期をお示ししております。なお、換地先での土地利用が可能となる
使用収益開始予定時期については、個々の権利者の皆様との
移転協議の際にお示ししております。
次に、「
都市計画道路3・4・12号線、3・4・13号線、3・4・15号線の
施工予定年度が最長でも令和13年度、2031年度までである。施工とは何か、
道路建設完了のことか」及び「7・5・1号線(
川崎羽東線)の
建設完了時期はいつか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。本
計画区域内の
都市計画道路3・4・12号線並びに、
都市計画道路3・4・15号線については、
道路計画線内の用地空けと、
立体交差部分を除く平面部の整備に着手する予定時期と
完了予定時期をお示ししており、
都市計画道路3・4・13号線は、整備に着手する予定時期と
完了予定時期をお示ししたものであります。また、
補助幹線道路となる
都市計画道路7・5・1号線の整備時期については、
エリア別整備計画図にお示ししたとおり、今後、事業の
進捗状況を見極めながら、令和6年度・2024年度から令和10年度・2028年度にかけて段階的に整備する予定としております。
次に、「3・4・12号線の掘割部の
道路築造は都施工であるか」についてですが、先ほどもお答えしましたとおり、
立体交差計画として、
都市計画決定を受けている
都市計画道路3・4・12号線と
都道奥多摩街道との
立体交差部分については、将来管理者となる東京都施工を基本としており、羽村駅
西口土地区画整理事業とは別事業として進められることとなりますが、現段階では事業化がなされていないため、具体的な整備内容が示されておりません。今後も引き続き、羽村駅
西口土地区画整理事業における用地空け等の
進捗状況を捉えながら、東京都をはじめ関係機関と協議を進めてまいります。
次に、「3・4・12号線の都の交付金額と内訳はどうか」についてですが、
都市計画道路3・4・12号線の整備等に充当する東京都交付金の交付額については50億4008万5000円で、その内訳は、
都市計画道路を築造するための工事費として5億4500万円、
計画道路線内に建てられている建物等の移転に要する補償費として16億708万5000円、仮に、道路用地として買収した場合の用地費として28億8800万円であります。
次に2点目、「市長答弁と、移転・
補償交渉現場での発言の矛盾を聞く」とのお尋ねのうち、まず、「『事業には強制力がある』の発言者に対し、いつどのような指導をしたか」についてですが、これまでもお答えしましたとおり、ご指摘の点について事実確認をしたところ、権利者の方から、「交渉が不調となった場合には最終的にどうなるのか」との質問が寄せられた際に、
都市区画整理法の制度上の仕組みについて説明を行ったもので、強制力との発言は、その説明過程での一端と承知しております。いずれにいたしましても、ご指摘のような発言と受け止められたことは、本意ではありませんので、その後、改めて市職員を含め、
業務委託先であります東京都
都市づくり公社職員に対して、誤解を招くことのないよう、説明の仕方を工夫するなど、引き続き、適切な対応に努めるよう指示したところであります。
次に、「『直接移転はできない』との誤りの発言者に、いつどのような指導をしたか」についてですが、これまでもお答えしたとおり、
土地区画整理事業における直接移転は、従前地と換地先の両方を同時に使用しながら移転を行っていただくもので、換地先が空いている場合には、建物等を再築した後に、従前地の建物等を解体撤去する手法となります。本施行地区内は、
既成市街地であり土地利用がされている割合が高く、換地先が空いている状況が限られていると共に、他の権利者の方の移転に際し、工程等に影響が生じることが容易に想定されることから、直接移転が可能かどうかの判断は、事業の
進捗状況を見極めたうえで、慎重に対応していくことが肝要であります。このことから、間違った解釈をされないよう、改めて市職員を含め、
業務委託先であります東京都
都市づくり公社職員に対し、
土地区画整理事業の仕組みと各権利者の状況に応じた丁寧な説明に努めるよう、指示したところであります。
次に、「仮換地指定が『
まちなみ』では
補償額提示後。『移転・
補償案内』では
補償額提示前、と表記に何故、齟齬があったのか」についてですが、
移転協議にあたっては、
情報紙まちなみ第55号に記載の建物等の
移転補償の流れのフロー図において進めることを基本としております。このフロー図の中では、権利者の皆様との協議状況により、フローが前後する場合がある旨を補足し、説明しております。ご指摘の点につきましては、既に修正し、
情報紙まちなみ第55号及び建物等の移転・補償のご案内との整合を図らせていただきました。
次に、「『移転・
補償案内』に清算金の説明がない」及び「
移転補償交渉で、清算金についてどのような説明をしているか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。清算金の説明については、これまでも
換地設計プロセスにおいて、
関係権利者の皆様に対し
個別説明会や
情報紙まちなみなどを通じ、機会あるごとの説明に努めております。こうした経過を踏まえ、工事等の実施段階における建物等の移転・補償のご案内の冊子については、建物等の移転が必要となる
関係権利者の方々を対象に、具体的な手順をお示しし、移転や補償に関する理解を深めていただくことを目的に作成したものであります。
移転協議において、権利者の方々から清算金に関するご質問があった際には、過去の
区画整理事業の事例も挙げながら説明を行っており、今後も同様の対応を図っていく考えでおります。
次に、「2019年度末の
換地先使用開始件数及び
計画件数はどうか」についてですが、令和元年度・2019年度末の仮
換地使用収益開始件数は15件を予定しておりましたが、引き続き、1件が
移転協議中であることから、現時点で14件を見込んでおります。
次に3点目、「
マンション所有者・
賃貸居住者への
移転補償交渉はどうか」とのお尋ねのうち、まず、「所有者・居住者への移転・
補償交渉は同時か、別々に行うか」及び「
家屋立ち入り調査の了解は誰から得るか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。
マンション所有者と
賃貸居住者との移転交渉については、基本的に
建物所有者と借家人である居住者との補償内容が異なりますので、個別に
移転協議を行うこととなります。また、
建物調査にあたってはそれぞれの権利者の皆様に
建物調査等の内容を説明すると共に、双方から了承が得られた段階で
建物調査を行っております。
次に、「
賃貸居住者の
損失補償基準における
補償項目は何か」及び「所有者の補償で、賃貸していたとしての
損失補償はどのように査定するか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。建物等の移転に伴う補償額は、
調査資料等を踏まえ、羽村市
土地区画整理事業損失補償基準等に基づき算出し、移転するための費用を補償するもので、通常受ける損失の補償が基本となります。まず、
賃貸居住者の
損失補償基準における
補償項目は、基本的には引っ越しに伴う
動産等移転料をはじめ、新たに賃借するための権利金や敷金等の一時金、諸手続きに関する移転雑費の他、借家人が所有する工作物等が存在する場合は、物件も補償の対象となります。また、所有者の
損失補償の査定については、建物等の補償はもとより、賃貸の実態があり収入を得ている場合には、
賃貸借契約内容を確認させていただくと共に、賃貸収入の
年間平均月額に基づき
家賃減収補償を算出し、補償しております。
次に、「『お宅が最後です』と迫られた、という。『権利者の事情に寄り添った対応』に反し、また『個人情報の漏洩』ではないか」についてですが、ご指摘の点について事実確認をしたところ、そのような事実はなかったものと報告を受けております。引き続き、権利者の皆様への説明等については、誤解を招くことのないよう、協議方法や回答の仕方を工夫するなど、適切な対応に努めてまいります。
次に4点目、「
地権者宅に隣接した工事で、迷惑を受けた住民が警察を呼んだ。実情はどうか」とのお尋ねの、「工事内容と警察が来た理由」「
工事発注者、
工事施工者は誰か」並びに「施行者としての対応、また警察からの指導はどうか」「現状及び今後の対応はどうか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。ご質問の内容は、特定の方が識別される可能性があり、
個人情報保護の観点から詳細は控えさせていただきますが、
施行者管理地における樹木の剪定、構造物の撤去や
宅地造成工事にあたり、施行者が委託した事業者に作業を依頼し、隣接する
権利者宅に繁茂する樹木の枝を
高所作業車において剪定していたところ、隣接の権利者の方が警察に通報したものと承知しております。警察からは、「着手する前には、十分調整のうえ、実施するように」と指導を受けたところであります。なお、現在、現行の
事業計画に基づき
移転工事を進めておりますが、引き続き、ご協力が得られるよう、丁寧な説明に努めていくと共に、周辺環境への配慮を行いながら
移転工事を進めていく考えであります。
次に5点目、「羽村駅西口周辺の将来像を聞く」とのお尋ねのうち、まず、「西口の
商工業後継者から、『街のビジョンが見えず将来設計が不安』との意見があった。施行者のビジョンはどうか」についてですが、15番 石居尚郎議員のご質問にお答えしたとおり、羽村駅
西口土地区画整理事業は、
既成市街地の
再編整備事業として
駅前広場や道路、公園など都市施設を整備し、羽村駅西口を中心に利便性の高い
駅前市街地の再編を図ると共に、都市施設と自然が調和した市街地の再生を目指しているものであります。この将来像の具現化にあたっては、交通の円滑化や
延焼遮断帯の機能を有する
都市計画道路、公園等の整備による災害に強い
まちづくり、
ユニバーサルデザインを取り入れた
駅前広場、歩道等の整備による福祉に配慮した
まちづくり、多摩川の自然環境や羽村堰などの観光資源に配慮した駅前空間、
歩行者空間等の創出による景観に配慮した
まちづくり、便利で快適な
まちづくりとして、羽村市の玄関口にふさわしい機能的で魅力ある
中心市街地の形成などをコンセプトに、鋭意、
移転工事等を推進しているところであります。今後、こうした
ハード整備事業の
進捗状況を踏まえた中で、
関係権利者の皆様が将来像を描けるようなイメージ図など、可視化した情報の発信に努めてまいります。
次に、「次世代を担う
商工業後継者たちの声を聞く機会が今までにあったか」及び「仮に事業を進めたとして、完了時は地権者になっているであろう住民の声を聞くべきではないか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。これまで本事業の推進にあたっては、羽村駅
西口地区内の商業者、事業者、
関係権利者等の方々が参加された羽村駅
西口駅前広場ワークショップや羽村駅
西口駅前広場基本設計検討委員会、また、羽村市
商業協同組合、
本町西口商店会、
土地権利者の会等の会議を通じ、商工業者をはじめ関係者の方々からご意見をお聴きしてまいりました。羽村駅
西口地区の魅力ある商業空間を創出するためには、商工業者の方々の将来的な
経営ビジョンが大変重要となりますので、駅前周辺における
ハード整備事業の時期を捉えて、今後、商店会をはじめとする関係団体を通じ、権利者である商工業者の方々にご意見をお聴きすると共に、その後継者の方々にもご意見をお聴きする機会をこれまで以上に設けていく考えであります。また、「完了時は地権者になっているであろう住民の声を聞くべきではないか」についてですが、これまでも
換地設計案の
個別説明会等において、権利者をはじめご家族の方からもご意見をお聴きする機会がありましたが、今後も様々な機会を通じて、
関係権利者の方々のご意見をお聴きしてまいります。
以上で答弁を終わります。
5 ◯議 長(橋本弘山) 次に、9番
鈴木拓也議員。
[9番 鈴木拓也 登壇]
6 ◯9 番(鈴木拓也) 通告に従いまして、2項目の
一般質問を行います。
1 立川市などの井戸から検出された有害物質(PFOS、PFOA)についてです。
有機フッ素化合物という物質があるのですけれども、沢山種類があるそうで、その中に、PFOS、PFOAという物質があります。元々はですね、例えば、これは自宅から持ってきました、スキーウエアにかける撥水剤なのですけれども、こういう物にも以前は使われていたそうです。今のは入っていないそうです。それから、フライパンの焦げつき防止加工などにも、安定性のある物質として便利に使われていたものでした。しかし、アメリカのデュポン社工場周辺で、大規模な飲料水のこういった物質による汚染が起きまして、発がん性作用や胎児への健康被害が明らかになる中で、製造、使用が中止されてきたという経過があります。このアメリカの汚染事故では、2017年に3,550件の訴訟への和解金として765億円が支払われるという事態にもなっております。この物質が日本でも各地で、井戸水などから高濃度で検出されております。アメリカで飲み水中の濃度上限勧告値として示されている1リットル当たり70ナノグラムと比べますと、例えば、大阪市の寺の井戸水からは125倍、千葉県市原市の用水路からは48倍、沖縄県宜野湾市の湧水からは19倍、こういった具合で検出されているそうです。これらの汚染源は、工場などから漏れ出した物質であることが想定されますけれども、実は、米軍基地由来の汚染の可能性があることも指摘されております。米軍基地では、航空機事故の火災のための泡消化剤が保管、使用されておりますけれども、その泡消化剤中に有機フッ素化合物が含まれているからです。沖縄県の調査では、高濃度のPFOS、PFOAの検出が、米軍普天間基地周辺に集中しております。イギリス人ジャーナリストのジョン・ミッチェル氏は、2018年12月に、アメリカ情報公開制度により入手した記録をもとにしまして、横田基地で2012年に泡消化剤3,028リットルが貯蔵タンクから路上に漏れ出したという報道をいたしました。記事では、この泡消化剤にはPFOSが含まれておりまして、日本側に通報はされなかったこと、同年に95リットルが漏れる別の事故があったこと、また、2010年にも38リットルの同剤が漏出する事故があったことも報じております。東京都はこの報道を受けまして、2019年1月に、横田基地周辺の井戸水の検査を行っております。その内、立川市の井戸からは、アメリカの勧告値の19倍、武蔵村山市の井戸からは2倍のPFOS、PFOAが検出されたとのことであります。また、横田基地内の地下水の濃度などを明らかにするように米軍へ問合せをしたそうですけれども、回答が寄せられなかったとのことであります。羽村市でも、2019年9月に、独自に水道原水の検査を行っております。結果は、最も値が高い第3水源でも1リットル当たり1.86ナノグラムと低い値で、市民への健康の影響は直ちにはないと言えると思います。しかし、仮に、横田基地からの大規模なPFOS、PFOAの漏出が周辺地域の地下水を広範囲に汚染しているとするならば、いつどんな悪影響が表れるのか、誰も確実な予想をすることはできないでしょう。継続的なモニタリングを続け、また、さらなる汚染がなされないように対策を取ることが求められております。こういった状況の中で、汚染の解明、その対策を求めて問うてまいります。
(1)有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)の有害性について、どのような情報を得ているか。
(2)東京都が行った横田基地周辺自治体での井戸水調査について。
1)どのような情報を得ているか。
2)羽村市での調査はどうなっているか。
(3)PFOS、PFOAの発生源について。
1)横田基地での使用はどうなっているか。
2)工場での使用はどうなっているか。
3)その他、どんな可能性があるのか。
(4)羽村市水道水の汚染について。
1)調査結果はどうだったか。
2)微量であっても検出されたのは何故か。
(5)今後の対策について。
1)汚染状況の調査はどう進めるのか。
2)横田基地への情報公開、排出中止などの働きかけはどう進めるのか。
3)汚染の除去はどう進めるのかです。
2項目め、羽村市の温暖化対策はどうなっている(その2)です。
前回の12月議会で、環境と暮らしを脅かしている気候変動を抑えるためにも、CO2の排出を減らす羽村市の温暖化対策について問いました。今年、2020年度末までに、1990年度と比べて市内からのCO2排出量を7パーセントマイナスにするという羽村市の目標に対して、2016年度の実績で5.7パーセントの超過、オーバーという答弁でした。この結果を真剣に受け止め、私たちのためにも、また、後に続く世代のためにも、地球温暖化防止対策を前へと進めることを求めて、その2として質問してまいります。
(1)1990年度比で2020年度までにCO2排出量をマイナス7パーセントにするという羽村市の目
標について。
1)目標達成は厳しいとの見通しが示されましたが、仕方がないと考えていますか。
2)温暖化対策に後ろ向きと指摘されている日本国に対し、羽村市として脱石炭・再生エネルギ
ー普及を求める声を、きちんとあげることが必要ではないか。
3)今後の目標はどういったものになるのか。
(2)新しく始める「低炭素化のためのマネジメントシステム」、もっと正確に言いますと、環境配
慮事業助成金ということだそうでした。これについて問います。
1)どういった内容の制度か。
2)これまで実施してきた「創省エネルギー化助成金」と比べて、充実が図られているか。
(3)駅前自転車置き場の有料化について。市は検討しているわけですけれども、これについて問
います。
1)エコな乗り物である自転車の利用にマイナスになるのではないか。
2)無料を継続すべきではないか。
(4)令和2年度の予算案で環境フェスティバルの金額が減っていますが、何故でしょうか。
(5)羽村市が契約している電力会社は、環境に配慮した発電を行っているか。
(6)羽村駅
西口土地区画整理事業でのCO2排出について。
1)新しい
事業計画は、より多くのCO2が排出される計画になっているのではないか。
2)どのくらい、CO2排出が増えることになるのか。
3)この点からも計画を見直し、「現在の道路を活かす」
まちづくりを行うべきではないか。
質問は以上です。
7 ◯議 長(橋本弘山) 並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
8 ◯市 長(並木 心) 9番
鈴木拓也議員のご質問にお答えします。
初めに、ご質問の1項目め、「立川市などの井戸から検出された有害物質について」の1点目、「有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)の有害性について、どのような情報を得ているか」とのお尋ねですが、まず、PFOSの有害性については、環境省の中央環境審議会の専門委員会において、人における生殖発生影響に関するデータはありませんが、暴露した動物の胎児に影響を及ぼすことが報告されております。また、PFOAについては、同委員会において、目、皮膚、気道を刺激し、皮膚につくと、炎症や痛みを生じ、目に入ると、かすみ眼を生じることが報告されております。国は、生涯にわたって継続的に摂取した場合に、健康に悪影響を及ぼす恐れがないと推定される、一日当たりの摂取量を示す耐容一日摂取量について、諸外国における評価値が確定していないこと等を理由として、環境基本法に規定する環境基準としての値を定めず、当該物質を、水環境中での検出状況や複合影響の観点から、水環境リスクに関する知見の集積が必要な物質を対象とした要調査項目として位置づけております。
次に2点目、「東京都が行った横田基地周辺自治体での井戸水調査」の「どのような情報を得ているか」及び「羽村市での調査はどうなっているか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。新聞報道によりますと、平成31年1月に、東京都福祉保健局が横田基地周辺の4か所の井戸においてPFOS、PFOAについて調査した結果、1リットル当たりに含まれる当該物質の合計値が、先ほどご指摘がありましたが、立川市では1,340ナノグラム、武蔵村山市では143ナノグラムを検出したとのことであります。また、東京都科学研究所では、平成22年度から平成25年度までの4年間において、都内全域で有機フッ素化合物の実態について調査しております。この調査結果のうち、羽村市の地下水における、1リットル当たりのPFOS、PFOAの検出結果については、平成22年度は、PFOSが4.4ナノグラム、PFOAが8.7ナノグラム、平成23年度は、PFOSが3.3ナノグラム、PFOAが5.3ナノグラム、平成24年度は、PFOS、PFOAにおいて、検出下限値未満、平成25年度は、PFOSが6.9ナノグラム、PFOAが7.1ナノグラムであります。
次に3点目、「PFOS、PFOAの発生源について」のお尋ねのうち、まず、「横田基地での使用はどうなっているか」についてですが、防衛省北関東防衛局に確認したところ、横田基地においては、平成28年度以降訓練時にPFOSを含む泡消火剤を使用していないとのことであり、保有しているものについても厳格に管理しているとの説明を受けているとのことであります。
次に、「工場での使用はどうなってるか」及び「その他、どんな可能性があるか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。PFOS、PFOAについては、水や油をはじき、熱や薬品に強い等、他の物質にはない独特の性質を持つことから、一般的には半導体の製造過程やフライパンの表面加工等での使用及び泡消火剤の製造において添加されておりましたが、PFOSは、平成22年に国内での製造・輸入・使用が禁止され、PFOAは、現在、使用が制限されております。また、当該物質は、安定した性質で自然環境中では分解されにくいことから、公共水域や地下水に存在することが確認されております。
次に4点目、「羽村市水道水について」のお尋ねのうち、まず、「調査結果はどうだったか」についてですが、市では、令和元年9月に水道原水の有機フッ素化合物について、市内3か所の水源にある全ての井戸で水質検査を行いました。有機フッ素化合物は、各国が水道水の水質に関する基準を設定するうえで基礎としている、WHO・世界保健機関に基準値がなく、世界的に見てもその値は国ごとに異なっており、日本においては、現在、暫定目標値の設定に向け、厚生労働省で最終的な調整が行われている段階にあります。このため、市では検査時点で最も厳しい値である米国の健康勧告値1リットル当たり70ナノグラムを参考に水質検査を行いました。その結果、1リットル当たりのPFOSとPFOAの合算値は、第1水源が1.36ナノグラム、第2水源の1号井が1.56ナノグラム、同じく第2水源の2号井が1.68ナノグラム、第3水源が1.86ナノグラムであり、全ての水道原水で米国の健康勧告値を大きく下回りました。
次に、「微量であっても検出されたのは何故か」についてですが、3点目でもお答えしましたとおり、PFOS、PFOAについては、自然環境中では分解されにくく公共水域や地下水に存在することが確認されていることから、当水道原水においても微量に検出されたものと考えられます。
次に5点目、「今後の対策について」のお尋ねのうち、「汚染状況の調査はどう進めるか」及び「汚染の除去はどう進めるか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。環境省は、現時点において、PFOS、PFOAの環境基準としての値を定めておりませんが、公共用水域中等の調査において、当該物質の検出濃度の平均値は、国外の目標値等を下回るレベルにあるものの、依然として検出されている状況等を踏まえ、目標値等を検討するため、昨年12月に有機フッ素化合物の評価等に関する検討委員会を設置し、検討を行っております。市では、この検討会の内容について情報を収集すると共に、市域における様々な環境調査の結果に注視しながら、今後の対策について調査・研究を進めていく考えであります。
次に、「横田基地への情報公開、排出中止などの働きかけはどう進めるか」についてですが、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会では、令和元年12月に国及び米軍に対する総合要請を実施したところであり、この中で、基地の管理及び運用に伴い、地元自治体に影響を与える事象については、適時適切に情報提供を行うよう要請し、特に基地内の環境に関する情報及び環境対策への対応状況について、地下水の調査方法・結果等を地元自治体へ適切に情報提供するよう要請いたしました。排出中止の働きかけについては、3点目でお答えしましたとおり、横田基地では、現在、訓練時に、PFOSを含む泡消火剤は使用していないとのことであります。引き続き、横田基地に起因する諸課題については、東京都及び基地周辺市町と緊密に連携し、対応してまいります。
次に、ご質問の2項目め、「羽村市の温暖化対策はどうなっている(その2)」の1点目、「1990年度比で2020年度までにCO2排出量をマイナス7パーセントにするという羽村市の目標について」のお尋ねのうち、まず、「目標達成は厳しいとの見通しが示されたが、仕方がないと考えているか」についてですが、令和元年第5回定例会において鈴木議員にお答えしましたとおり、市では羽村市地球温暖化対策地域推進計画に基づき、2020年度までのCO2の削減目標の達成に向け、市民、事業者の皆様と協働して、二酸化炭素削減に向けた取組みを積極的に推進していく考えであります。
次に、「温暖化対策に後ろ向きと指摘されている日本国に対し、羽村市として脱石炭・再生エネルギー普及を求める声を、きちんとあげることが必要と考えるがどうか」についてですが、令和元年第5回定例会において鈴木議員にお答えしましたとおり、現段階では地球温暖化対策の在り方を市として国に直接働きかける考えはございません。
次に、「今後の目標はどういったものになるか」についてですが、市域の温暖効果ガスの削減目標を定めた羽村市地域温暖化対策地域推進計画については、計画年度を平成23年度から令和2年度としていることから、次期の計画策定に向け、来年度から、庁内の羽村市地球温暖化対策等推進委員会において調査・検討を進めると共に、羽村市環境審議会での審議を経て、新たな温室効果ガスの削減目標を含めた推進計画を策定していく考えであります。また、次期の計画については、第六次羽村市長期総合計画との整合性を図っていく考えであります。
次に2点目、「『低炭素化のためのマネジメントシステム』について」の「どういった内容の制度か」及び「これまで実施してきた『創省エネルギー化助成金』と比べて、充実が図られているか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。令和2年度において、市民の皆様の環境配慮行動の促進をさらに図るため、創省エネルギー化助成制度、新たなみどりの創出助成制度及び家庭用生ごみ処理容器等購入助成制度を統合すると共に、環境に配慮した行動を実践した市民の皆様に対し、ポイントを付与するエコアクション・ポイント制度を盛り込み、市民の皆様が活用しやすい助成制度として、環境配慮事業助成制度を実施していく考えであります。
次に3点目、「駅前自転車置き場の有料化について」お尋ねのうち「エコな乗り物である自転車の利用にマイナスになると考えるがどうか」及び「無料を継続すべきと考えるがどうか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。羽村駅及び小作駅周辺に設置している自転車駐車場については、これまで無料で利用していただいておりましたが、利用者からは駐車場施設の環境向上を望む声も寄せられております。このため、現在、庁内に羽村市自転車等に関する施策検討委員会を設置し、自転車利用に関する諸課題や駐車場の運営方法について検討を行っております。この検討の中で、自転車等駐車場については、アスファルト舗装や自転車ラックの設置、照明設備の増設、防犯カメラの設置による防犯対策の強化など、環境整備を図ることで利用者のサービス向上と共に、受益者負担の観点から、今後、有料化を進めていくとの結論に至っております。これにより、自転車利用環境整備が図られ、エコな乗り物である自転車の利用にプラスの効果が発生していくものと捉えております。
次に4点目、「令和2年度の予算案で環境フェスティバルの金額が減っているが、何故か」とのお尋ねですが、令和2年6月に開催予定の第9回環境フェスティバルについては、行政改革推進本部における、行政のスリム化に向けた事務事業の見直しについての審議を踏まえたうえで、従来のゆとろぎ通りのスペースを利用せず、生涯学習センターゆとろぎ館内に会場を集約し、雨天対策を含め、より一体感を出したイベントとして実施することが実行委員会で決定したことから、テント等の設営経費の一部を減額し、予算を計上したものであります。
次に5点目、「市が契約している電力会社は、環境に配慮した発電を行っているか」についてですが、市では電力の小売自由化に伴い、平成23年度から高圧受電施設において、東京電力株式会社など地域の電力会社以外の新電力と呼ばれる、新規参入した電力会社を含めた競争入札により電力供給契約を行っており、決定にあたっては、環境に対する配慮及び価格を参考としております。現在は、株式会社エネットと契約しており、主な電源は、石油や石炭などと比較して燃焼時の二酸化炭素排出量が少ない天然ガス発電であり、全体の電源構成割合は53パーセントであります。また、他の電源は、再生可能エネルギー電源を用いて発電され、固定価格買い取り制度により買い取った電気が14パーセント、再生可能エネルギーが2パーセントであり、環境負荷の低い電源を中心に構成されているとのことであります。
次に6点目、「羽村駅
西口土地区画整理事業でのCO2排出について」お尋ねの「新しい
事業計画は、より多くCO2が排出される計画ではないか」「どのくらい、CO2排出が増えることになるか」及び「計画を見直し、『現在の道路を活かす』
まちづくりを行うべきではないか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。令和元年5月に変更決定しました
事業計画では、事業施行期間及び資金計画を変更したものであり、公共施設である道路・公園等の設計の概要の変更は行っておりません。このことから、今回の
事業計画の変更において、公共事業としての規模や事業量が増加するものではなく、道路や公園等の整備に伴うCO2の排出量も変化するものではありません。また、「現在の道路を活かす」
まちづくりについてですが、これまでもお答えしましたとおり、「現道を活かした
まちづくり」については、
都市計画道路等の整備手法に見られる用地買収方式と同様に、線的整備を主眼とした事業であることなど、一般的な
土地区画整理事業と比較して、一定の範囲に限られた整備手法であるため、道路のネットワーク化による円滑な交通の確保が図れないなど、抜本的な都市基盤施設の改善やCO2の排出の抑制につながらないものと捉えております。羽村駅
西口地区においては、羽村市の将来を見据えた
まちづくりとして、道路、公園の整備のみならず、安全・安心・快適で、便利な総合的な
まちづくりを目指し、土地
区画整理法に基づく市街地整備事業として取り組んでいるものであります。このことから、今後も
土地区画整理事業の整備手法により、引き続き、
関係権利者の皆様のご理解をいただきながら、第3回変更の
事業計画に基づき、着実に事業の進展を図っていく考えであります。
以上で答弁を終わります。
9 ◯議 長(橋本弘山) しばらく休憩いたします。
午前11時03分 休憩
午前11時15分 再開
10 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
次に、4番 浜中 順議員。
[4番 浜中 順 登壇]
11 ◯4 番(浜中 順) それでは、2点、質問をいたします。
1項目め、流れるプールは市民の意見をしっかり聞き、受け止め再開すべきです。
これまで、市は、昨年7月の広報で「流れるプールの休止」を市民に簡単に伝えただけで、廃止の意向も廃止の理由も伝えていません。よって、子どもたちをはじめ市民は再開を期待しています。その期待に応え、子どもたちの成長のためにも屋外プール継続を真剣に考えるべきです。一方的な廃止は許されません。市民の意向をしっかり聞いたり説明する機会をつくるべきです。
(1)昨年の12月議会で市は「プールの中止から廃止について、丁寧に説明していくつもりであり、
努力を重ねていく」旨の答弁をしました。その後の3か月間にどのようなことが行われたので
しょうか。
1)市は、市民に対してどのような説明と意見聴取をしてきたのでしょうか。
2)水上公園の流れるプールの稼働継続を求める会の署名数は合計でいくつ提出され、市民から
新たな要望や意見はどのようなものがあったのでしょうか。
(2)昨年の12月議会までに、市民へどのような説明と、意見聴取が行われたのかを具体的に時系
列に再度お伺いいたします。
(3)「市は説明してきた」と言っていますが、署名活動に参加するとプールの中止を知らない人が
圧倒的に多い状況です。このギャップをどう考えているのでしょうか。
(4)「これまで意見を聞いてきた」と言いますが、保育園数園と小学校数校の電話による聴取でし
た。これで意見を十分聞いたと考えているのでしょうか、再度伺います。
(5)中学校を3学期制に戻すことについては審議会を作り、多くの方々からアンケートも取りま
した。一方、難病患者福祉手当削減、市役所連絡所閉鎖、コミュニティセンターの休館日の変
更などについて、「市は市民への説明がなく意見を聞かな過ぎる」という強い不満の声を私は受
けています。流れるプールの方針も含めて市民説明会、一般市民枠の多い審議会、アンケート
など市民の意向をしっかり聞いたり説明する機会を数多くつくるべきと考えますが、いかがで
しょうか。
(6)スイミングセンターの改修工事による休館によって、今年は流れるプールの代替措置はどの
ように考えているのでしょうか。
(7)子どもたちの願いや夏休みの子どもたちの居場所のことも考え、流れるプールは再稼働に向
けて再考すべきと考えますがいかがでしょうか。
2項目め、借金頼り・住民への過重負担の
区画整理は大幅な見直しを。
難病障害福祉手当や市役所連絡所の廃止、町内会・自治会、高齢者クラブへの助成金の削減、道路の改修・補修の遅れなど、市民を支える予算を次々と削る一方で、羽村駅西口
区画整理には次年度は今年度の2倍近くの18億5000万円を、6億9000万円もの借金をしてつぎ込もうとしています。多くの市民から反対の声が上がっている、この事業への突出した偏った税金の使い方は多くの市民には受け入れられません。住民の生活を破壊し、お金のかかり過ぎる困難山積の
区画整理は、早急に大幅に見直すべきです。
(1)「移転対象住民の気持ちに寄り添う」との答弁に関して、下記の1)から6)の住民の率直な気持
ちについて、それぞれどのように考えているのでしょうか。
1)「移転を望まない者にとっては減歩か清算金を払ううえに、今後、固定資産税は上がりかね
ないなど負担が大き過ぎる」
2)「2度の引っ越し、仮住まい、建替えが生活を壊す」
3)「『清算金が最後に決まる』では、子孫に迷惑をかける」
4)「換地が不公平で納得していない」
5)「長期間の事業は、営業継続を困難にする」
6)「最大幅40メートル幅の巨大道路。これも減歩や清算金で出す事業では、住民はたまらない」
(2)「理解を得る」と言っていますが、移転対象者に、街のビジョンとその見通し、必要性、メリ
ットをどのように説明しているのでしょうか。
(3)これまでに、自宅を売却して転出した世帯は何件か。このことについてどう考えているので
しょうか。
(4)自宅を売却して転出する世帯が続く中で、市は住民の
まちづくりの意欲や連帯をどのように
つくり、維持しようとしているのでしょうか。
(5)昨年3月以降の本会議の
土地区画整理事業に関する
一般質問で、市債、補助金頼りの事業に
なることが明らかになりましたが、市債、補助金の見通しについて再度お伺いいたします。
(6)工事期間が長過ぎ、住民負担が重過ぎる事業です。例えば
都市計画道路3・4・12号線は別
事業とし、駅前に限定し現在の道路を活かした
まちづくりに、大幅に見直すべきと考えますが
どうでしょうか。
以上です。
12 ◯議 長(橋本弘山) 並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
13 ◯市 長(並木 心) 4番 浜中 順議員のご質問にお答えいたします。
初めに、ご質問の1項目め、「流れるプールは市民の意見をしっかり聞き、受け止め再開すべき」の1点目、「昨年の12月議会後の3か月間にどのようなことが行われたのか」とのお尋ねの「市民に対してどのような説明と意見聴取をしてきたか」及び「流れるプールの稼働継続を求める会の署名数は合計でいくつ提出され、新たな要望や意見はどのようなものがあったか」ついては、関連がありますので合わせてお答えいたします。水上公園の流れるプールの稼働継続を求める会からは、これまでに計4回、市長あてに請願書が署名と共に提出されております。1回目は、令和元年6月27日付の水上公園の流れるプールの稼働継続を求める請願として647人からの署名が提出されております。また、2回目は、令和元年11月1日付の、来期、水上公園の流れるプールの稼働継続に必要なポンプ修繕費用などの予算確保を要望する請願として647人からの署名があり、その後、令和元年11月26日付で549人、令和2年2月26日付で663人からの追加署名が提出されております。この署名には、1つの署名の中での重複した署名や、1回目から4回目との間での重複もあり、これらの重複署名を除くと、合計で2,368人であり、その内訳は、市内の方が1,494人で約63パーセント、市外の方が874人で約37パーセントであります。なお、令和元年第5回定例会以降、これまでのところ、担当課へメールで、羽村市公園等施設維持保全計画の内容と小学校等への周知の方法の2件の問合せがあり、その内容について回答したところであります。
次に2点目、「昨年の12月議会までに、市民へどのような説明と、意見聴取が行われたのかを時系列で再度伺う」とのお尋ねですが、水上公園の休止に関して、令和元年第5回定例会までの期間における市民の皆様への説明や意見等の内容については、令和元年第4回定例会及び令和元年第5回定例会で、浜中順議員にお答えしたとおりであり、改めて内容が変わるものではありません。
次に3点目、「署名活動に参加するとプールの中止を知らない人が圧倒的に多い。このギャップをどう考えるか」とのお尋ねですが、プールの中止については、広報はむらの他、市公式サイトや町内会・自治会の回覧板、市内小学校、幼稚園、保育園等にお願いし掲示板でお知らせをするなど、市民の皆様への周知に努めてきたところであります。署名の中には、市外の方が約37パーセント含まれており、こうした方々の中には、羽村市水上公園プールの休止を知らない方もいたものと思われます。
次に4点目、「『これまで意見を聞いてきた』と言うが、保育園数園と小学校数校の電話による聴取だった。これで意見を十分聞いたと考えているのか、再度伺う」とのお尋ねですが、令和元年第5回定例会において、浜中順議員にお答えしましたとおり、水上公園プールの休止については、令和元年7月8日に各小学校、幼稚園、保育園、町内会・自治会へポスター掲示や回覧板にて、周知をお願いしたところであります。その後、令和元年8月22日に水上公園付近を対象とした、小学校3校、保育園2園に、電話にて児童、園児、保護者の反応を伺ったところ、児童、園児、保護者からの特段の意見は聞いていないとの回答をいただいたところであります。今後、水上公園の再利用等については、具体的な方策を検討する段階において、市民の皆様などからご意見を聞く場を設定するよう検討してまいります。
次に5点目、「難病患者福祉手当削減、市役所連絡所閉鎖、コミュニティセンターの休館日変更など、市民の意見を聞かないとの声がある。流れるプールの方針も含め市民説明会、一般市民枠の多い審議会、アンケートなど市民の意向をしっかり聞いたり説明する機会をつくるべきと考えるがどうか」とのお尋ねですが、行政のスリム化に向けた事務事業の見直しの取組みについては、市税収入の急激な減少に迅速に対応するため、行政改革推進本部において、事業を取り巻く状況や他市の実施状況、課題、市民の皆様への影響などについて慎重に検討を重ね、難病患者福祉手当削減や市役所連絡所の閉鎖など見直しの方向性を決定したものであります。水上公園については、今後、具体的な方策を検討する段階において、必要に応じて市民の皆様のご意見をお聞きする場の設置等についても検討してまいります。
次に6点目、「スイミングセンターの改修工事による休館によって、流れるプールの代替措置はどうか」とのお尋ねですが、スイミングセンターの改修工事に伴い、学校プールの一般開放について研究していくこととしております。
次に7点目、「子どもたちの願いや夏休みの子どもたちの居場所のことも考え、流れるプールは再稼働に向けて再考すべきと考えるがどうか」とのお尋ねですが、水上公園の今後のプール利用については、これまでもお答えしたとおり、施設の応急措置としての修繕を行っての再開や、平成6年度から平成8年度にかけて行ったような大規模リニューアル改修による再開は考えておらず、現在の流れるプールに代わる、年間を通して市民の皆様が利用でき、かつ維持管理コストの少ない施設や周辺利用について、現在、検討を進めているところであり、合わせて6点目でお答えしました、学校プールの一般開放についても研究しているところであります。
次に、ご質問の2項目め、「借金頼り・住民への過重負担の
区画整理は大幅な見直しを」の1点目、「『移転対象住民の気持ちに寄り添う』との答弁に関して、住民の率直な気持ちについてどのように考えているか」とのお尋ねのうち、まず、「減歩か清算金を払ううえに、今後固定資産税は上がりかねないなど負担が大き過ぎる」についてですが、羽村駅
西口土地区画整理事業は、羽村駅
西口地区の将来を見据えた都市
基盤整備事業として取り組んでいるものであり、
土地区画整理事業の整備手法である換地方式、いわゆる土地の減歩、清算金の徴収または交付は、事業の仕組みであります。減歩は、道路や公園などの公共施設を整備するために必要となる土地を、
土地区画整理事業を行う施行地区内の権利者の皆様から応分の負担をいただくものであります。また、清算金は、
土地区画整理事業において、通常減歩の宅地と減歩緩和を受ける宅地などにおける各権利者間の換地の価値に差が生じた場合などに、全ての土地について負担と受益が公平となるよう、事業の完了に合わせて、清算により徴収または交付する仕組みであります。
土地区画整理事業の実施により、土地利用の増進が図られますが、固定資産税を算出する土地の評価は、
国土交通省の地価公示価格や東京都の基準地価格をはじめ、その他様々な要素を勘案すると共に、固定資産評価基準に基づき、適正に評価されるものであります。
次に、「2度の引っ越し、仮住まい、建替えが生活を壊す」についてですが、建物等の移転にあたっては、仮住まいや新たな土地利用を可能とするため、これまでも羽村市
土地区画整理事業損失補償基準等に基づき、適切に補償しております。移転に際し、一時的には別の場所で生活していただくことになりますが、換地先の整備が完了した後には、それぞれ権利者の皆様において建物等を再建するなど、川崎一丁目周辺のように、新たな土地利用が開始されることとなります。
次に、「『清算金が最後に決まる』では、子孫に迷惑をかける」についてですが、
土地区画整理事業は、施行地区内の権利者の皆様の公平な受益と負担のもとに、公共施設の整備・改善を図ると同時に、土地利用の増進が図られる事業として、最も有効な事業手法の一つであります。1点目でもお答えしましたとおり、清算金は、
土地区画整理事業において通常減歩の宅地と減歩緩和を受ける宅地などにおける各権利者間の換地の価値に差が生じた場合などに、全ての土地について負担と受益が公平となるよう、事業の完了に合わせて、清算により徴収または交付する仕組みであります。
次に、「換地が不公平で納得していない」についてですが、
土地区画整理事業の骨子となる換地設計の決定にあたっては、権利者の皆様のご意見をより多く取り入れるため、2度の
換地設計案をお示しする中で、それぞれ約1か月間にわたる
個別説明会をはじめ、意見書の受け付けや換地の見直し作業を行うと共に、権利者の皆様との個別調整等を踏まえ、延べ49回にわたり土地
区画整理審議会の意見を伺い、施行者として平成25年8月に換地設計を決定したものであります。これらの一連の手続きの中で、常に権利者の皆様の声をお聴きし、慎重に事業の進展を図ってきたところであり、今後も、丁寧な対応を心がけながら、着実に事業に取り組んでいく考えであります。
次に、「長期間の事業は、営業継続を困難にする」についてですが、これまでもお答えしましたとおり、建物等の補償については、羽村市
土地区画整理事業損失補償基準等に基づき、建物の曳家や再築にかかる
移転補償の他に、事業を営まれている
関係権利者の方々には、営業休止補償または仮住居等の使用に要する費用を適切に補償しております。
次に、「最大40メートル幅の巨大道路。これも減歩や清算金で出す事業ではたまらない」についてですが、
都市計画道路の整備は、用地買収や
土地区画整理事業による整備等がありますが、用地買収方式とした場合、
道路計画線内に土地・建物等を所有する権利者の方のみが、従来と異なった環境への立ち退き等を余儀なくされると共に、不整形な残地や狭小な残地が発生するなど、土地の有効活用が図られない状況が生じます。一方、面整備である
土地区画整理事業は、施行地区内の権利者の皆様の公平な受益と負担のもとに、減歩等により道路用地の確保を図ることにより、安全で快適な市街地形成が図れる事業であります。
次に2点目、「移転対象者に、街のビジョンとその見通し、必要性、メリットをどのように説明しているか」とのお尋ねですが、13番
山崎陽一議員、15番 石居尚郎議員にお答えしましたとおり、羽村駅
西口土地区画整理事業は、
既成市街地の
再編整備事業として
駅前広場や道路、公園などの都市施設を整備し、羽村駅西口を中心に利便性の高い
駅前市街地の再編を図ると共に、都市施設と自然が調和した市街地の再生を目指しているものであります。この将来像の具現化にあたっては、交通の円滑化や
延焼遮断帯の機能を有する
都市計画道路、公園等の整備による災害に強い
まちづくり、
ユニバーサルデザインを取り入れた
駅前広場、歩道等の整備による福祉に配慮した
まちづくり、多摩川の自然環境や羽村堰などの観光資源に配慮した駅前空間、
歩行者空間等の創出による景観に配慮した
まちづくり、また、便利で快適な
まちづくりとして、羽村市の玄関口にふさわしい機能的で魅力ある
中心市街地の形成などをコンセプトに、鋭意、
移転工事等を推進しているところであります。
事業計画認可に向けては、
事業計画案の説明会や小ブロック説明会、
事業計画決定後の説明会では、これらのコンセプトを掲載したパンフレットやリーフレットを配付するなど、事業の必要性等について、
関係権利者の皆様に丁寧な説明を行ってまいりました。今後も、引き続き、事業の
進捗状況を捉えたうえで、広報はむら、市公式サイトなどを通じ発信してまいります。
次に3点目、「これまでに、自宅を売却して転出した世帯は何件か。このことについてどう考えているか」及び4点目、「自宅を売却して転出する世帯が続く中で、市は住民の
まちづくりの意欲や連帯をどのようにつくり、維持しようとしているか」とのお尋ねについては、関連がありますので合わせてお答えいたします。本事業の施行地区内における土地の権利異動については、法務局において定期的に調査を行っておりますが、お尋ねの「自宅を売却して転出した世帯の件数」については、個々の権利者のお考えによるものと認識しており、全ての権利者の事情等を常に把握することは困難であります。また、
移転工事の施工中、移転により一時的な仮住まいをしていただくこととなり、現在の地域を離れることとなる場合もありますが、整備の完了後には、換地先での建築等の土地利用により継続したコミュニティの醸成や地域活動が可能となる事業であると捉えております。
次に5点目、「市債、補助金の見通しはどうか」とのお尋ねですが、令和元年5月の第3回変更の
事業計画では、本事業の総事業費を436億円とし、その財源内訳は、国及び東京都の交付金・補助金が213億2028万4000円、保留地処分金が2億3300万円、市負担額が220億4671万6000円としており、この市負担額のうち、市債は123億円程度を見込んでおります。今後も、引き続き、令和18年度までの
事業完了に向けて、資金計画に沿った交付金・補助金等を活用し、建物等の移転や道路整備を着実に推進していくと共に、
土地区画整理事業は、誰もが将来にわたってその利便性を享受できる事業でありますので、世代間の負担の公平性の確保と財政負担の平準化を図る観点から、市債を有効に活用していく考えであります。
次に6点目、「
都市計画道路3・4・12号線は別事業とし、駅前に限定し現在の道路を活かした
まちづくりに、大幅に見直すべきと考えるがどうか」とのお尋ねですが、9番
鈴木拓也議員にお答えしましたとおり、「現道を活かした
まちづくり」については、
都市計画道路等の整備手法に見られる用地買収方式と同様に、線的整備を主眼とした事業であることなど、一般的な
土地区画整理事業と比較して、一定の範囲に限られた整備手法であるため、抜本的な都市
基盤整備の改善につながらないものと捉えております。羽村駅
西口地区においては、羽村市の将来を見据えた
まちづくりとして、道路、公園の整備のみならず、安全、安心、快適で、便利な総合的な
まちづくりを目指し、土地
区画整理法に基づく市街地整備事業として取り組んでいるものであり、今後も
土地区画整理事業の整備手法により、引き続き、
関係権利者の皆様のご理解、ご協力をいただきながら、第3回変更の
事業計画に基づき着実に事業の進展を図っていく考えであります。
以上で答弁を終わります。
14 ◯議 長(橋本弘山) しばらく休憩いたします。
午前11時45分 休憩
午後1時00分 再開
15 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
次に、18番 門間淑子議員。
[18番 門間淑子 登壇]
16 ◯18 番(門間淑子) 通告に従い、2項目の
一般質問を行います。
初めの質問は、情報システムの安全性を問うものです。
昨年12月、自治体の情報システムの安全性に関わる障害と事件が相次いで発生したとの報道がありました。1つは、複数の自治体が共同利用する統合仮想サーバ環境、いわゆるクラウドサービスでシステム障害が発生し、共同利用していた複数の自治体で住民サービスが停止する事態になりました。もう1つは、リース契約していた事業者により、大量の個人情報を含むハードディスクが持ち出され、ネットオークションで販売されるという事件が発生しました。いずれの事例でも被害を受けた自治体は、事実経過と事業者名を公表しています。事例検証に基づき、羽村市も情報システムの安全性を確認する必要があると考え、以下、質問します。
(1)情報基盤のシステム障害について。
1)昨年12月4日、一部の自治体が共同利用する情報基盤にシステム障害が発生し、53の自治体で
住民サービスに支障が出ていることが報じられました。復旧まで長時間を要した自治体もあ
ります。復旧が遅れた中野区で事実経過をお聞きしました。中野区では、戸籍情報、後期高
齢者医療管理、子ども子育て支援、就学事務、母子保健、乳幼児健診、学童保育、介護保険、
生活保護支援、人事給与、滞納整理など、22のシステムに障害が発生し、特に介護保険業務
では、要介護要支援認定や高額介護サービス費の支給については手書き処理の対応だったた
め、遅れが発生したとのことでした。介護事業者向けの説明会は2回にわたって開催したそ
うです。この共同利用型クラウド基盤サービスを利用していた自治体数は70と公表されてい
ますが、影響を受けた53自治体名が公表されています。運営会社の日本電子計算株式会社で
は、中野区に対し、このようなシステム障害は世界で5例目と報告したそうです。障害発生
の可能性について予想できていたが伝えていなかったということになるのだと思います。こ
のシステム障害をどのように捉えているでしょうか。
2)情報の一部が消えた自治体もあり、バックアップ体制の重要性と強化が指摘されています。
中野区では、1つのシステムごとに職員と事業者が合同で復旧に取り組み、バックアップか
ら情報を復元したそうですが、どうしても復旧できない情報があるとのことで、介護保険事
業システムは新たに作り直したと話されていました。バックアップ体制が健全に働いている
かどうかの確認作業も重要であることを示しています。羽村市のバックアップ体制の安全性
はどのように確保されていますか。
3)国は自治体クラウド導入を推奨していますが、羽村市の現状はどのようなものでしょうか。
4)情報システムに完璧なものはないと考えます。障害発生を想定した対応策は考えられていま
すか。
5)羽村市では、庁内の全ての情報システムが健全に機能しているかについて、どのようにチェ
ックしていますか。
6)情報システムは特命随意契約となっていますが、一社入札の長期化は、特別な理由によるも
のであっても、公平性・透明性などから課題が残ります。契約の在り方をどのように考えて
いますか。
(2)行政情報のハードディスクの廃棄・管理について。
1)神奈川県が契約していた富士通リースとの契約満了に伴い、返却したサーバから大量の個人
情報を含む、県のハードディスクが複数盗難され、インターネットを通じて売買されるとい
う信じ難い事件が報じられました。神奈川県では、作業管理体制や事故防止対策の不備によ
り、ハードディスクが盗難可能な状態にあったこと、データ消去の確認が不十分であったこ
とを認めています。データの廃棄時に職員の立会いがないなど、契約内容も要因と指摘され
ました。羽村市はどのように廃棄していますか。
2)情報管理課への入室条件は、どのようなものでしょうか。
2つ目の質問は、消費者被害を防ぐための対策を問うものです。
架空請求やアポ電など、悪質商法や詐欺が後を絶たず不安の声をお聞きしています。架空請求、通信サービスのトラブル、利殖商法、副業のトラブル、アポ電などあの手この手で消費者の懐を狙い、近年は通信販売のトラブルも増えています。アポイント電話、いわゆるアポ電を受けた方々からは、とても恐怖だったとの声をお聞きしています。隣近所に一斉に電話があったともお聞きしました。高齢者を狙っての詐欺行為が多数を占めますが、近年は若者もトラブルに巻き込まれる事例が増え、東京都では毎年、若者向け悪質商法被害防止キャンペーンを行い、若者110番を設置して、啓発、救済を行っています。そして今、新型コロナウイルス感染に便乗して、マスクや消毒液などの販売や電話による詐欺行為が増えつつあり、被害者を出さない取組みに力を入れる必要があると考え、以下、質問いたします。
(1)事務報告書では、消費者相談件数が年々増加し、救済金額も膨らみ内容も複雑化しています。
平成29年には相談受付527件、救済金額749万円でしたが、平成30年には相談件数759件、救済金
額3135万円に増えています。相談体制の充実・強化をさらに進める必要があるのではないでし
ょうか。
(2)羽村市消費生活センターが作成している「悪質商法・詐欺撃退カレンダー」は、架空請求、
通信サービスのトラブル、利殖商法、副業のトラブル、アポ電、通信販売のトラブルについて、
分かりやすい説明をつけたカレンダーで、優れた啓発用カレンダーだと思います。作成部数は
どれほどでしょうか。またどのように利用しているのでしょうか。
(3)学校における消費者教育は、どのように取り組まれていますか。
(4)アポ電を受けた人たちからは、大変恐ろしかったとのお話をお聞きしました。警察に相談し、
自動通話録音機をつけてもらい、ようやく安心して眠ることができたとのお話もあり、自動通
話録音機の設置は、特殊詐欺防止に有効な対策だと考えます。とりわけ、独り暮らし世帯の方々
には積極的に設置していただく必要があると考えます。羽村市では、特殊詐欺防止対策に向け
た自動通話録音機の貸出しを進めていますが、現在まで何台貸出されましたか。
(5)被害防止のための情報共有や連携は、どのように整備・強化されていますか。
17 ◯議 長(橋本弘山) 並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
18 ◯市 長(並木 心) 18番 門間淑子議員のご質問にお答えします。
初めに、ご質問の1項目め、「情報システムの安全性を問う」の1点目、「情報基盤のシステム障害について」のお尋ねのうち、まず、「12月4日、一部の自治体が共同利用する情報基盤に発生したシステム障害を、どのように捉えているか」についてですが、情報基盤はシステムを動かすために必要なインフラのことで、市では、障害が発生した共同利用する情報基盤は利用しておらず、市独自の情報基盤を構築しております。今回、発生した事故については、都内複数の自治体に影響があった重大な情報セキュリティ事故として捉えており、このような情報セキュリティ事故は、いつ起こるか分からないものであると、改めて認識したところであります。事故の原因については、クラウド上に設置されている情報機器のプログラム更新での不具合であるとされており、類似の更新作業は市でも実施しておりますので、同様のリスクを想定する必要があるものと捉えております。
次に、「情報の一部が消えた自治体もあり、バックアップ体制の重要性と強化が指摘されている。市のバックアップ体制の安全性は、どのように確保されているか」についてですが、市では、住民票や国民健康保険資格データなどの住民情報の消失を防ぐため、耐震性、業務継続性に優れた、民間事業者が運営するデーターセンターで住民情報システムの運用を行っております。データのバックアップについては、同センター内で毎日実施されており、バックアップが確実に実行できたかについても、その都度確認を行っております。また、ハード面でも事故発生時のリスク低減を図るため、情報システムの根幹を成す重要な情報機器については、予備機の設置を進めるなどバックアップ体制の強化に努めております。
次に、「国は自治体クラウド導入を推奨しているが、市の現状はどうか」についてですが、自治体クラウドとは、住民情報システムを複数自治体で共同利用する、国が推奨する運営形態であり、運営経費の縮減、事務効率の向上などのメリットが見込まれていることから、自治体クラウドの導入について、検討の必要性が増していくものと考えております。一方で、移行時の業務が膨大になることや、他の自治体との連携、調整が必要となるなど課題も多いことから、現在、近隣市との情報交換や先進事例の情報収集を行っている他、国や都内自治体の動向を注視しているところであります。
次に、「障害発生を想定した対応策は考えているか」についてですが、市が運用する情報システムでは、障害発生時に迅速に対応し市民サービスへの影響を極力抑えるため、庁内及びシステム導入業者との緊密連絡体制を構築しております。また、住民情報システムについては、障害発生時においても、窓口業務が継続できるよう予備サーバにより運用を行うこととしております。
次に、「庁内の全ての情報システムが健全に機能しているかを、どのようにチェックしているか」についてですが、羽村市情報セキュリティポリシーに基づき、各情報システムのシステム管理者の管理のもと、システムの起動状況やデータのバックアップの状況について確認するなど、様々な観点でシステムが正常に機能しているか、日常的にチェックを行っております。また、近隣市と共に実施している情報セキュリティ相互外部監査においても、情報機器の運用や記憶媒体の管理の状況などについて確認を行っております。
次に、「情報システムは特命随意契約だが、一社入札の長期化は、特別な理由によるものであっても、公平性・透明性等から課題が残る。どのように考えているか」についてですが、リース期間満了による概ね5年ごとの機器更改時や情報システムの新規導入に際しては、庁内に設置する情報化推進委員会において、複数社の情報システムについて基本的な仕様や経費の比較検討を行っており、情報機器の調達に関しては、検討結果に基づいて指名競争入札を行っております。また、情報システムの改修、追加などの作業については、システム開発業者以外が作業を実施する場合、ソフトウエアの著作権侵害につながる可能性があることなど、業務の特殊性から特命随意契約となる場合が多いものであります。
次に2点目、「行政情報のハードディスクの廃棄・管理について」のお尋ねのうち、まず、「神奈川県庁のハードディスクが、インターネットを通じて売買された。市はどのように廃棄しているか」についてですが、市では不要となった情報機器については、各システム管理者の管理のもと情報機器を設置している施設内において、物理的な破砕または電子的な処理を行い、情報の読み取りをできなくした後、リース会社へ返却または廃棄することとしております。また、廃棄処理を専門業者が行う場合は、職員立会いのもと作業を実施しており、作業報告書や消去証明書などの提出を求めております。
次に、「情報管理課への入室条件は、どのようなものか」についてですが、情報管理課への入室は、職員または市の情報管理業務に携わる民間企業の社員が、情報管理課室内でなければ作業ができない場合に限定をしております。
次に、ご質問の2項目め、「消費者被害を防ごう」の1点目、「相談体制の充実・強化を、さらに進める必要があると考えるがどうか」とのお尋ねですが、消費生活センターで受けた相談は、平成29年度が527件、平成30年度は8月から9月にかけて、特殊詐欺に関係する手紙や葉書が市内に多数郵送されたことに伴う相談があったことから、759件と急増いたしました。今年度は1月末現在で525件となっており、前年同期比では111件と減少しておりますが、平成29年度と比較すると年々増加傾向にあります。この状況は、近隣の自治体でも同様であり、特殊詐欺をはじめとする消費者被害については、新しい手口の詐欺被害が次々と発生しており、今後も予断を許さない状況であると捉えております。市では、国や東京都の消費生活担当部署と緊密に連携を図りながら寄せられる相談に対応しております。今後とも引き続き、日々の相談業務に従事している消費生活相談員のスキルアップを図り、相談体制の充実・強化を図ってまいります。
次に2点目、「『悪質商法・詐欺撃退カレンダー』の作成部数はどれほどか。どのように利用しているか」とのお尋ねですが、悪質商法・詐欺撃退カレンダーについては、東京都消費者行政推進交付金を活用し、今年度は500部作成し消費生活センターへの相談者をはじめ、消費者展の来場者への配布、民生児童委員・友愛訪問員の活動の資料として活用しております。
次に4点目、「自動通話録音機は、現在まで何台貸出されたか」とのお尋ねですが、市では、平成27年度から特殊詐欺対策として自動通話録音機の貸出しを行っており、平成27年度が130台、平成28年度が70台、平成29年度が104台、平成30年度が256台、令和元年度1月末現在で147台、合計707台の自動通話録音機を貸与しております。
次に5点目、「被害防止のための情報共有や連携は、整備・強化されているか」とのお尋ねですが、市では、消費者被害防止のため市内の地域包括支援センターや消費者団体など関係機関・団体が参加する情報交換会議を定期的に開催し、連携と情報共有に努めている他、近年の被害発生状況等を踏まえ、国や東京都の消費生活担当部署との連携を強化しております。また、庁内においても消費生活担当部署、高齢者福祉担当部署、防犯担当部署などが組織横断的に連携し、被害の未然防止に取り組んでおり、特殊詐欺に関する相談を受け事件性が高いと思われる場合には、直ちに警察署へ通報することで、被害防止にあたっております。また、警察署との連携をさらに促進していくために、昨年5月には警察署と関係部署の意見交換を実施し、警察署による注意喚起・情報提供の円滑な実施など、連携強化を図っているところであります。
なお、教育委員会に関するご質問については、教育長からお答えします。
以上で答弁を終わります。
19 ◯議 長(橋本弘山) 桜沢教育長。
[教育長 桜沢 修 登壇]
20 ◯教育長(桜沢 修) 18番 門間淑子議員のご質問にお答えします。
ご質問の2項目め、「消費者被害を防ごう」の3点目、「学校における消費者教育は、どのように取り組まれているか」とのお尋ねですが、小中学校での消費に関する学習は、主に家庭科の授業の中で行われており、小学校では第5学年の学習「じょうずに使おう お金と物」の単元で、お金や物が自分と家族の生活を支えていることを知り、お金や物を大切に使えるように学んでいる他、目的に合ったものの選び方や買物の仕方などについても学習しています。中学校では第2学年の学習「私たちの消費生活と環境」の単元で、自分や家族の消費生活について振り返り、契約について理解できることを目標に学習しています。具体的には、販売方法や支払い方法の種類と特徴、商品を適切に選択、購入、活用する方法について学んでいます。さらに、自分や家族にとって身近な消費者トラブルとして悪質商法などの例やその解決方法を学び、消費者の権利と責任、環境に配慮した消費生活などについても学習しています。また、中学校の社会科公民分野では「私たちの生活と経済」の単元で、消費者の権利や消費者保護のための法律などについて学習している他、小・中学校共に、夏休みや冬休みなどの長期休業期間前には、主に担任が生活指導としてお金の使い方について指導しています。最近では、インターネット通信を利用したゲームやスマートフォンのアプリのゲームでの課金が問題となっていることから、インターネット通信を利用したゲームなどへの関わり方などについて注意を促すことや、消費者トラブルに巻き込まれないようにするための知識の習得についても適宜、指導しています。さらに、児童・生徒が学校で学んだことを日常生活で活かすと共に、家庭においても家族の一員として、学んだことを話題にし家族で話し合えるように啓発を続けたいと考えています。
以上で答弁を終わります。
21 ◯議 長(橋本弘山) 次に、10番 大塚あかね議員。
[10番 大塚あかね 登壇]
22 ◯10 番(大塚あかね) 皆様、こんにちは。10番 大塚あかねでございます。
通告に従い、3項目の
一般質問を行います。
1項目めは、多胎児家庭への支援を進めようです。
双子、三つ子など多胎児の出生率は、不妊治療の増加や晩産化などを理由に、半世紀で約2倍に増加し、現在は約100人に1人が、双子や三つ子を出産する時代になってきています。それにもかかわらず、多胎児家庭への支援はなかなか進んでいないのが現状です。2018年1月に愛知県豊田市で、生後11ヶ月の三つ子の次男を暴行死させた母親に実刑判決が下されました。この裁判で浮き彫りになったのが、多胎児育児の過酷さと不十分な支援体制でした。同時に2人以上の妊娠、出産、育児をすることに伴う身体的精神的負担、経済的な問題、社会からの孤立など、多胎児ならではの困難さに直面する保護者は少なくありません。多胎児は妊娠届時から把握でき、出産や育児に伴う困難を予想した支援を行うことは可能と考えます。医療機関や育児支援の関係機関とも連携しながら、妊娠中からの切れ目のない支援を行う必要があるのではないでしょうか。そこで、以下、質問いたします。
(1)羽村市における多胎児出産数の傾向についてお伺いいたします。
(2)多胎児を妊娠している妊婦に対し、妊娠中からの継続的関与はどのように行われているので
しょうか。
(3)家族などへの支援についてお伺いいたします。
1)多胎児の育児には、父親、パートナーも一緒に育児をすることが大事です。2人あるいは3
人の赤ちゃんを同時に育児するという多胎児の育児について、イメージを持ってもらえるよ
う妊娠中からの父親、パートナーへの支援はどのように行われているでしょうか。
2)子どもにとって、そして母親にとって、父親やパートナーの関わりは非常に大切な存在です。
それらを含め、実父母、義父母、上にきょうだいがいる場合、そして、妊婦が働いている場
合は、就労状況や職場環境など、周りの人の関わりがどのような状況にあるのか、育児環境
のアセスメントは実施されているでしょうか。
3)平成30年度に厚生労働省が取りまとめた、子ども・子育て支援推進調査研究事業の双子以上
の多胎児の家庭の保護者アンケートからも、出産や育児に関する様々な情報を事前に提供し
てほしかったという声がありました。多胎児家庭向けのプレパパ・プレママ教室を開催して
はいかがでしょうか。
4)先ほどと同じアンケートには、同じように多胎児の育児を体験した家族との交流を望む声も
ありました。育児教室、家族交流会を開催してはいかがでしょうか。
5)多胎児支援を求める保護者の声の中で特に多いのが、外出支援、移動支援です。乳幼児健診
や市役所に行きたくても、双子や三つ子のベビーカーは幅が広いために、公共交通機関に乗
車することが大変に困難です。買物など外出する際にも、双子や三つ子を連れて行くには、
母親1人では手が回らず、外出自体を控えるようになり、社会との接点が閉ざされていくこ
とで、孤立状態に陥りやすくなります。外出支援、移動支援について対策をとってはいかが
でしょうか。
(4)家庭訪問型支援に力を入れていくべきではないでしょうか。多胎妊婦は、ハイリスク妊婦と
して医療による健康管理も行われていますが、多胎育児家庭の多くは多胎妊娠中に体力が低下
し、それが回復しないうちに育児が始まります。2人あるいは3人の同時育児の過酷さから、
母親は孤立する傾向があり、多胎育児家庭の虐待死も単体育児家庭と比べて2.5倍から4.0倍と
指摘されています。このような状況の多胎育児家庭にとり、支援者が出向く訪問型支援は不可
欠な支援とされています。そこで、以下、お伺いいたします。
1)多胎児を育てている方にお伺いすると、とにかく人手が欲しいという答えが返ってきます。
お風呂に入れるにしても、1人を洗っている間にもう1人に事故が起きてはと冷や冷やして、
まばたきすら怖いときがあったということですし、食事の世話、寝かしつけ、それぞれに手
がかかる。そして、公園などの外遊びは2人あるいは3人を同時に母親あるいは父親だけで
見るには危険で、もう1人誰かいたらと、サポートの必要性を訴えていらっしゃいました。
養育支援訪問事業を上乗せし、養育支援ヘルパーの派遣回数を増やしてはいかがでしょうか。
2)虐待予防的な視点での積極的な家事支援・育児支援・保育・一時預かりの提供を行ってはい
かがでしょうか。
(5)国、東京都の事業活用についてお伺いいたします。
1)国は、来年度予算に「
育児サポーター派遣事業」の経費を計上しました。この事業の活用は
検討されているのでしょうか。
2)東京都は「とうきょうママパパ応援事業」に、来年度から新たに双子、三つ子の育児支援を
創設しました。移動経費補助や家事育児サポーターの利用料補助などですが、この事業の活
用は検討しているでしょうか。
2項目めは、地域手当支給率の見直しについてです。
羽村市の地域手当支給率は、国基準では6パーセントです。この数値は、近隣市である福生市15.0パーセント、青梅市15.0パーセント、あきる野市10.0パーセントと比べて大きく差がある数値であり、近隣市と社会経済環境において大きな差がない羽村市としてまた議会としても、この数値設定の根拠に疑問を持たざるを得ないものであります。昨年度まで、市は市負担で職員に対し国基準を上回る10パーセントの支給を行ってきましたが、財政状況の影響により2019年度に限り9パーセントに引き下げました。今議会ではさらに引き下げ、支給率8.5パーセントの提案がされ、先日可決されたところです。これについては、職員組合との話合いのもと提案され職員組合も納得をいたしましたので、組合の判断を尊重いたしますが、これ以上引下げが続くことは、人材確保はもとより地域の活性化にも大きな影響を与えるものと憂慮するものです。これまでも、市は、国に対し支給率基準の見直しについて、度重なる要請を行ってきていることは重々承知しておりますが、改めて地域手当支給率の見直しについて、市の考えをお伺いいたします。
(1)国基準の地域手当の支給率は6パーセントであり、この基準を適用した場合、市職員の高卒
初任給は東京都の最低賃金を下回ることになります。地方公務員は地方公務員法により、最低
賃金法は適用されませんが、最低賃金法が、賃金の低廉な労働者について賃金の最低額を保障
することにより、労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び
事業の公正な競争を確保すると共に、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするとし
ていることから、地方公務員の賃金であってもこれを下回ってよいというものではないと考え
ます。優秀な人材確保に向けても、初任給や若年労働者の労働条件改善は必須だと思います。
市の見解をお伺いいたします。
(2)地域手当の地域区分は職員給与のみならず、その基準が国民健康診療報酬、介護保険報酬、
保育所運営費、国庫負担金、障害福祉サービスなどの報酬、社会福祉法人の給与の最低基準の
基礎などとなっています。三鷹市では地域手当基準の変更はできずとも、介護報酬に係る地域
区分の変更を国に求め、平成30年度の介護報酬改定に伴う地域区分が5級地10パーセントから
3級地15パーセントと変更しました。羽村市でも同様の変更はできないのでしょうか。
(3)羽村市のようなコンパクトな自治体における市役所職員は、ある程度の消費規模になります。
今いる職員が安心して働き続けることができるという意味でも、そして、新たな優秀な人材を
確保し地域活性化に携わってもらうという意味でも、適正な手当支給は必要だと思います。地
域活性化を図るためにも低きに合わせるのではなく、市も含め地場賃金全体の水準を引き上げ
ていく必要があると考えます。そのためにも、様々なところに影響を与える地域手当支給率の
見直しを強く図っていく必要があると考えます。今後、市として何をしていくべきとお考えで
しょうか。
3項目めは、成年年齢引き下げに伴う羽村市の対応についてです。
成年年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる改正民法が、2022年4月1日から施行されます。これによって、2022年4月1日に18歳、19歳の方は、その日に成年に達することになります。既に18歳以上に引き下げられた選挙年齢と合わせ、18歳、19歳の若者の自己決定権を尊重し、その積極的な社会参加を促すものとされています。施行に向けた課題も多くありますが、今回は、成人式の開催時期と方法、若年層の消費者被害対策について、羽村市の対応についてお伺いいたします。
(1)改正民法(成年年齢)関係についての周知は行われているでしょうか。
(2)成人式の開催時期と方法などについてお伺いいたします。成年年齢引き下げで新成人が18歳
になる年が大学受験と重なります。また、19歳についてはどのように対応するのでしょうか。
開催方法、対象年齢など既に結論を出している自治体もありますが、羽村市の場合、2023年の
成人式はどのように行われるのでしょうか。対象年齢、開催時期などをお伺いいたします。
(3)成年年齢引下げにより、18歳、19歳の方は、親の同意を得ずに様々な契約をすることができ
るようになります。例えば、携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、ク
レジットカードを作成する、ローンを組むことができるといったことです。民法では未成年者
が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として契約を取り消すことができるとされていま
す。しかし、成年年齢引下げにより未成年者取消権を行使することができなくなるため、悪徳
商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。成年年齢が下がることに対しては、い
わゆる主権者教育については取り上げられてきたと考えておりますが、消費者教育については
あまり取り上げられていないように感じているところです。国民生活センターが行った全国の
消費生活センターを対象とした調査では、6割のセンターが教育委員会や学校と連携し小中学
校に出向いて、児童や生徒を対象とした出前講座や講師派遣を実施しています。羽村市におい
ても同様に、消費生活センターと教育委員会や学校が連携した取組みを行うことも必要ではな
いでしょうか。賢い消費者として若者を育てていくことは、自治体としての責務と考えますが、
若年層の消費者被害保護対策についてお伺いいたします。
以上、壇上からの質問とさせていただきます。
23 ◯議 長(橋本弘山) 並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
24 ◯市 長(並木 心) 10番 大塚あかね議員のご質問にお答えします。
初めに、ご質問の1項目め、「多胎児家庭への支援を進めよう」の1点目、「羽村市における多胎児出産数の傾向はどうか」とのお尋ねですが、直近の年度別の多胎児の出産件数は、平成29年度は2件、平成30年度は3件、令和元年度1月末現在で4件であり、不妊治療の普及を背景に一般的には増加傾向にあると言われており、当市においても同様の傾向にあります。
次に2点目、「多胎児を妊娠している妊婦に対し、妊娠中からの継続的な関与はどのように行われているか」とのお尋ね及び、3点目、「家族等への支援について」のお尋ねのうち「育児環境のアセスメントは実施されているか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。市では、平成29年度に、子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠・出産期から子育て期までの様々なニーズに対し、切れ目のない総合的相談支援を効果的に実施することとして、専任の保健師等の職員を配置し母子健康手帳交付時の全数面接を実施しております。妊娠届出時の面接では、多胎妊娠の方に限らず、家族の状況や支援体制及び育児環境の確認を実施し、その内容に基づきアセスメントを行い、必要に応じて支援プランを作成しております。多胎妊娠の場合は、母体への負担も単胎妊娠と比較して大きくなるなどリスクも高くなることから支援プランを作成しており、その支援プランに沿って、妊娠中の経過の確認や出産後の乳児家庭全戸訪問の他、産後ケア事業の紹介、状況確認のための電話や訪問等を実施しております。
次に、「父親、パートナーに向けた支援はどのように行われているか」についてですが、2点目でお答えした支援プランに基づき、必要に応じて家族や親族との面接の実施など、多胎児の妊産婦の育児環境がより良いものになるよう支援しております。また、父親やパートナーに対しては、両親学級において、育児への心構えや夫婦間のコミュニケーションの大切さについても啓発しております。
次に、「多胎児家庭向けのプレパパ・プレママ教室を開催してはどうか」「育児教室、家族交流会を開催してはどうか」及び「外出支援、移動支援について対策をとってはどうか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。出産前のプレパパ・プレママ教室は、妊娠や出産、子育てについて学び、仲間づくりのきっかけにもなる機会であり、当市においては、両親学級、母親学級として実施しております。これら教室を対象者が少ない多胎妊娠の方に対して、同時期に実施することは困難であることから、既存の両親学級や母親学級の中で対応してまいります。また、家族交流会、外出支援、移動支援については、多胎児を育てる家庭に対する支援として有用であることから、今後、事業化について可能かどうか調査・研究をしてまいります。
次に4点目、「家庭訪問型支援に力を入れていくべきと考えるがどうか」とのお尋ねのうち、まず、「養育支援訪問事業を上乗せし、養育支援ヘルパーの派遣回数を増やしてはどうか」についてですが、現在、養育支援ヘルパー派遣については、市内外の事業者に委託し家事援助や育児支援の補助として、対象家庭にヘルパーを派遣しているところであります。現在、多胎児家庭に特化したメニューは用意しておりませんが、今後、導入について検討してまいります。
次に、「予防的な視点での積極的な家事支援・育児支援・保育・一時預かりの提供を行ってはどうか」についてですが、多胎児家庭に限らず、担当の保健師、子ども家庭支援センター職員等がそれぞれの個別の家庭状況に応じて、適切なサービスの提供や支援を行っております。今後とも、虐待や養育困難に陥らないよう予防的な視点をもって、引き続き、サービスの提供や支援に努めてまいります。
次に5点目、「国、東京都の事業活用について」のお尋ねの「国の『
育児サポーター派遣事業』の活用は検討されているか」及び「東京都の『とうきょうママパパ応援事業』の活用は検討されているか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。国の
育児サポーター派遣事業及び東京都のとうきょうママパパ応援事業については、それぞれ令和2年度から拡充されるメニューであると承知しております。今後、制度の詳細について把握したうえで、先ほどお答えしましたとおり、家族交流会、外出支援等の導入にあたり国や東京都の事業が活用できるかどうか検討してまいります。
次に、ご質問の2項目め、「地域手当支給率の見直しについて」の1点目、「羽村市の国基準の地域手当支給率は6パーセントであり、この基準を適用した場合、市職員の高卒初任給は最低賃金を下回ることとなるため、適用を絶対に避けるべきと考えるがどうか」とのお尋ねですが、最低賃金とは、最低賃金法に基づき雇用主が労働者に支払う賃金の最低額として国が定めたもので、時間によって定められるものであります。この法律は、地方公務員法の規定により地方公務員は適用除外とされており、順守する項目ではありませんが、法の趣旨を尊重する必要はあると考えております。
次に2点目、「地域手当の地域区分は、職員給与のみならず、介護報酬等の算定基礎の基準となっている。三鷹市では、地域手当基準の変更はできずとも、介護報酬に係る地域区分の変更を国に求め、平成30年度に介護報酬改定に伴う地域区分の変更を行っており、羽村市においても同様の変更はできないか」とのお尋ねですが、介護報酬の算定に用いる地域区分については、公務員の地域手当の設定がある地域において、原則として当該地域手当の区分に準拠しながら、隣接地域の状況により一部特例が設けられ3年ごとに設定されております。平成30年度から令和2年度までの地域区分の設定にあたっては、特例として公務員の地域手当の設定が無い地域では、隣接する市町村のうち、一番低い地域区分を上限として選択できる複数隣接ルールに加え、隣接地域全ての地域区分の設定値が当該地域の設定値よりも高い場合に、隣接地域のうち一番低い地域区分の中で選択できる完全囲まれルールが採用されました。お尋ねの三鷹市においては、この完全囲まれルールにより、本来の地域区分の設定値よりも高い地域区分の適用を選択しているものと承知しております。一方、羽村市においては、隣接市町の一部に羽村市より地域区分の設定値が低い自治体があるため、完全囲まれルールについて対象外となり、市における地域手当の設定値が地域区分として適用されているところであります。市では、国における地域区分の見直し作業の中で行われた意見照会において、課題として「羽村市の地域区分の設定は近隣市よりも低い設定とされており、社会経済環境に大きな差のない中で地域実態と乖離している」ことを訴えてまいりました。今後も、隣接地域との不均衡のない地域区分の設定が選択可能な制度となるよう、様々な機会を通じて国に対し求めてまいりたいと考えております。
次に3点目、「地域活性化を図るためにも、低きに合わせるのではなく、市も含め地場賃金全体の水準を引き上げていく必要がある。そのために市として、今後、何をしていくべきと考えているか」とのお尋ねですが、まず、地場賃金とは地域の賃金水準との意味であると捉えてお答えさせていただきますと、令和元年10月1日から、東京都の最低賃金は、時間額1,013円に改定されております。現下の厳しい経済状況において、市内企業からは売上の停滞による利幅の縮小、同業者間の競争の激化などと共に、人件費の上昇が企業の経営を圧迫しているとの声が多く聞かれております。資本主義社会における市場原理の中で、賃金全体の水準を一律に引き上げていくことは困難な面があり、市といたしましては、企業の皆様のニーズの高い販路拡大や、ビジネスマッチングの機会の創出など、業績の向上を図ることが雇用環境や労働環境の改善につながるものと捉えておりますので、引き続き、様々なニーズに対応した企業の経営支援に積極的に取り組んでまいります。
次に、ご質問の3項目め、「成年年齢引下げに伴う羽村市の対応について」の1点目、「改正民法(成年年齢)の周知は行われているか」とのお尋ねですが、民法の一部を改正する法律が平成30年6月20日に公布され、令和4年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられることとなりました。民法が定める成年年齢の引下げにより、18歳に達した者は一人で有効な契約をすることができ、また、父母の親権に服さなくなることとなります。この成年年齢の引下げは、若者のみならず親権者等の国民全体に影響すること、消費者被害の防止等の観点から、国では、法務省の公式サイトにおいて周知を図っております。市では、平成31年4月1日発行の消費生活センターだよりにおいて、成年年齢が18歳に引き下げられること及びこれに伴う消費者トラブルなどを掲載し、周知を行っており、今後、広報はむら及び市公式サイトにおいても、周知を図っていく予定であります。
次に3点目、「若者が親の同意なく、ローンなどの契約を結べるようになり、消費者被害の拡大が懸念されている。若者層の消費者被害保護対策についてはどうか」とのお尋ねですが、民法の成年年齢には、一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と父母の親権に服さなくなる年齢という意味があり、成年年齢の引下げによって、18歳、19歳の方ができるように変わることは、親の同意を得ずに様々な契約ができること。親権に服することがなくなる結果、自分の住む場所を自分の意思で決められること。10年有効パスポートの取得ができること。公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くことができることなどがあります。市における、未成年者取消権の行使など、若者層の消費者被害の防止に関する啓発については、成人式をはじめ、はむら夏まつりや羽村市産業祭の参加者等、若者が集うイベントの開催時に実施しているところですが、今後は、成年年齢引下げの対象となる生徒が通う市内の都立高校と連携した啓発方法なども検討し、引き続き、若者層の消費者被害保護対策の充実に努めてまいります。
なお、教育委員会に関するご質問については、教育長からお答えします。
以上で答弁を終わります。
25 ◯議 長(橋本弘山) 桜沢教育長。
[教育長 桜沢 修 登壇]
26 ◯教育長(桜沢 修) 10番 大塚あかね議員のご質問にお答えします。
ご質問の3項目め、「成年年齢引下げに伴う羽村市の対応について」の2点目、「成年年齢引下げで新成人が18歳になる年が大学受験などに重なる。また19歳についてはどのように対応するのか。2023年の成人式はどのように行われるのか(対象年齢、開催時期)を伺う」とのお尋ねですが、市では、満20歳の成人に達し、法律上の成年者として様々な権利が与えられると同時に、社会に対する義務と責任を負うことを認識し、これからの人生において情熱を持って若い力が発揮できるように励ますことを目的に、1月の第二月曜日の成人の日に、新たに新成人となる20歳の方を対象に成人式を実施してまいりました。平成30年6月に、令和4年4月1日を施行日とする民法の一部を改正する法律が成立し、成年年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられることに伴い、今後の成人式の対象者や時期などについて検討してきましたが、成人式の対象を18歳とした場合、多くの方が進学のための受験や、また、就職を控えた時期であり、時間的、精神的な余裕がなく落ち着いて成人式を迎えることができないこと、また、19歳を対象とした場合、これまで実施してきた20歳と新たに成年となる18歳の間であるため、中途半端な時期での実施になること、さらに、内閣府が実施した意識調査やアンケートなどの結果によると、これまでどおり20歳で実施することを希望する回答が大多数を占めていることなどから、令和5年(2023年)以降も引き続き、20歳を対象として、これまでどおり1月の第二月曜日の成人の日に式典を実施したいと考えております。なお、名称及び市民への周知等については、今後検討してまいります。
以上で答弁を終わります。
27 ◯議 長(橋本弘山) しばらく休憩いたします。
午後1時55分 休憩
午後2時05分 再開
28 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
次に、17番 水野義裕議員。
[17番 水野義裕 登壇]
29 ◯17 番(水野義裕) 通告済みの2項目について伺います。
1項目めは、羽村駅
西口土地区画整理事業についてであります。
既に何人かの議員が触れておられましたが、過日、区域内の市民の方々と話す機会がありました。この事業について、様々な声を聞くことができて非常によかったなと思っています。その中であった声の主なものについて、市の考えを伺います。
(1)既に整地されて家が建っている状況があります。その換地先の状況についてです。
1)赤みがかった土が全ての換地先の整地されたところに敷かれています。この土はどんな性質
のものでしょうか。また、この土を使う意味は何でしょうか。
2)この土は植物の生育に支障はないのでしょうか。家庭菜園等は可能でしょうか。元々このエ
リアは農地だったところで、畑の黒い土がいっぱいあって、家庭菜園なんかも盛んにやられ
ていました。その土の状況がちょっと変わってしまったので伺います。
3)新規の宅地開発のように大規模な工事が行われています。この規模の工事だとしたら、今後
進めるとしたら、電線の地中化を駅前や幹線道路に限らず行えば、同時にやればコストも安
く、新しい都市景観が生まれ、災害対策にもなると思いますが、どうでしょうか。
(2)以下に伺うような声が、市民の方々から聞かれました。市はこれについてどう考えているで
しょうか。
1)事業に関する疑問点を質問すると、市の職員と公社の職員とで答えを押し付けあって、まと
もに答えてもらえない。誰に聞けば教えてくれるのかという声がありました。丁寧に説明す
ると答弁されていますけれども、こんな答えの押し付け合いなんかをするようなことで理解
が得られるとお思いでしょうか。
2)説明資料は、情報紙「
まちなみ」だけで、平面的な図では具体的なイメージが湧かないよと
いう声があります。
3)事業を計画してから30年近い年月が経過し、この事業の経緯を知る人も少なくなっています。
事業について、高齢化が進んでいる地権者だけでなく、その権利を継承する相続人等にも説
明する必要があるのではないかと思いますがいかがでしょうか。
2項目めは、今後の自治体経営についてであります。
世の中の変化により、自治体もそれに対応することが求められています。地方自治法の改正による内部統制などへの取組み、国が進めるSociety5.0の推進、法人住民税の一部国税化を含む国と地方の財政関係の変化への対応など、多岐にわたっています。これから第六次の長期総合計画に取り組むということなのですが、こういった課題についてどのように対応していくかを伺います。
(1)行政経営の課題について。
1)人的資源について。
ア 今後5年間の退職者の見込みと、その補充策はどう考えているでしょうか。
イ 職員採用の際の人数や質についての課題は何でしょうか。つい先般も追加で、来年度の職
員採用をやりました。そういう意味で、人数や質についてどのような課題があると考えてい
るでしょうか。
ウ 職員構成(年齢、職種、正規・非正規等)の羽村市の課題は何でしょうか。
エ 人的資源の共有化についてどう考えているでしょうか。
オ 勤務実態の把握と分析は、どのようにしているでしょうか。また、どうしていくつもりで
しょうか。
2)働き方改革について。ICT・AI等の活用による改革が進むと考えています。そこで伺い
ます。
ア 手順化・自動化・標準化についてどう考えているでしょうか。
イ 業務の棚卸についてはどうでしょうか。
ウ 勤務実態の定型業務・準定型業務・非定型業務等に分類・把握することについてはどう考
えているでしょうか。
エ 今話題になっていますが、テレワーク等についてはどうでしょうか。
オ 来年度から国が進めようとしている「Society5.0」への対応はどう考えています
か。
(2)財務の課題について。
1)今後の臨時財政対策債への関わり方と、予想される財源不足へはどう対応しようと考えてい
るでしょうか。
2)アウトソーシングについてはどのように活用しようとしているでしょうか。
(3)政策形成について。
1)「エビデンス(データを根拠)に基づく政策形成」についてどうお考えでしょうか。
(4)内部統制について。
1)当市は努力義務とされていますが、東京都は義務となっています。当然、当市にも影響があ
ると思いますが、いかがでしょうか。
(5)第六次長期総合計画の策定にあたって。
1)第五次長期総合計画の結果について、どのように評価し、第六次長期総合計画に反映するの
でしょうか。
2)毎年実施しているローリングによって、どのような項目がどのように見直されたかを把握し
ているでしょうか。
3)これまでの長期総合計画の目標は、具体性(何をもって達成度を見るか)に乏しいと思いま
す。第六次長期総合計画では、この点についてどう考えるでしょうか。
4)変化が激しい今日、長期総合計画を策定する意義についてどう考えているでしょうか。
(6)各種計画の更新について。
1)更新のタイミングは決まっているでしょうか。
2)更新の理由や、項目・内容等は、明示をして変更しているでしょうか。
以上で、壇上の質問といたします。
30 ◯議 長(橋本弘山) 並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
31 ◯市 長(並木 心) 17番 水野義裕議員のご質問にお答えします。
初めに、ご質問の1項目め、「羽村駅
西口土地区画整理事業について」の1点目、「整地された換地先について」のお尋ねのうち「赤みがかった土はどんな性質のものか。またこの土で覆う意味は何か」及び「植物の生育に支障はないか。家庭菜園等は可能か」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。換地先の
宅地造成工事に使用する土は関東ロームの一般的に赤土と称される土壌で、有機物の含量が少ない性質を持っております。
宅地造成工事においては、本施行地区内の礫質土または、購入土により宅地地盤を構築しており、表層部の30センチメートルを黒土よりも粒子が細かく、宅地造成の締固めに適した赤土を採用しております。有機物の含量が少ない赤土は、一定期間雑草が生えにくいという利点があり、また、家庭菜園等にも支障はありませんが、これまで権利者の皆様方から家庭菜園等で黒土の希望があった際には、必要とされる範囲を黒土により造成を行うなど、ご意向に沿った臨機応変な対応を図っております。
次に、「電線の地中化を駅前や幹線道路に限らず行えば、コストも安く、新しい都市景観が生まれ、災害対策にもなると思うがどうか」についてですが、電線類の地中化は景観形成の向上、快適な歩行空間の確保をはじめ、台風・地震などの自然災害時において電柱の倒壊による道路の通行障害の改善など、防災性の向上が図られる一方、豪雨による冠水などの水害時は、インフラ障害による復旧作業の遅れなどの課題が指摘されているところであります。電線類の地中化は基本的に一定の幅員の歩道スペースに、地上設備の設置位置の確保が必要なこと、また、歩道のない
区画道路等に地上設備を設置する場合には、権利者の宅地内等への設置が必要となり、現状、課題が多いものと捉えております。
次に2点目、「以下のような声があるが、市はどのように考えているか」とのお尋ねのうち、まず、「疑問点を質問すると、市の職員と公社の職員とで押し付けあって、答えが無い。誰に聞けばよいか。こんなことで理解が得られるか」についてですが、ご質問の内容がどのような場面でのやり取りか不明ではありますが、これまでも権利者の皆様との
移転協議にあたっては、その都度、丁寧な説明や適切な回答に努めており、権利者の皆様からのご質問の内容により、その場で回答ができないものは一旦持ち帰り改めてご説明するなどの対応を図っております。
次に、「説明資料は、情報紙『
まちなみ』だけで、平面的な図では具体的なイメージが湧かない」についてですが、建物等の移転にあたっては、
関係権利者の皆様のご理解とご協力が極めて重要となることから、これまでも関係者一人ひとりの状況に応じた説明や資料をお示しするなど、丁寧な対応を図ってまいりました。ご指摘の点につきましては、引き続き、
情報紙まちなみを通じて、整備の
進捗状況や整備完了後の写真等を掲載する他、
関係権利者の皆様が宅地造成等を具体的にイメージしやすい可視化した説明資料等の作成を行ってまいります。
次に、「事業について、高齢化が進んでいる地権者だけでなく、その権利を継承する相続人等にも説明する必要がある」についてですが、
移転協議にあたっては、権利者のみならず、ほとんどのご家族が、親子・兄弟などご家族同席のもとに説明を行っている状況であり、適宜、権利者のご要望に応じた説明を行っております。効率的な事業の推進には、事業概要等に関しご家族等で共有、継承していただくことは極めて大切でありますので、今後も権利者の皆様のご意向を伺いながら、適切な対応に努めてまいります。
次に、ご質問の2項目め、「今後の自治体経営について」の1点目、「行政経営の課題について」のお尋ねのうち、まず、「人的資源について、今後5年間の退職者の見込みと、その補充策は」についてですが、今後5年間の退職者の見込みについて、定年退職者でお答えいたしますと令和元年度が7人、令和2年度が11人、令和3年度が10人、令和4年度が13人、令和5年度が8人であり、退職者の補充については、羽村市定員管理適正化計画に基づき、新規の職員採用を検討することとしております。
次に、「職員採用の際の人数や、質の課題は」についてですが、職員採用にあたっては、多くの方に羽村市を選んでもらえるよう、試験日の検討や情報発信を行い、応募の拡大に努めているところであります。また、近年の行政サービスの多様化等により市職員の業務量は増加しており、幅広い視野を持ち、変化に柔軟に対応できる意欲のある多様な人材を確保する必要があると捉えております。
次に、「職員構成の課題は」についてですが、現在の市職員は、経験年数が5年未満の職員が24パーセントを占めており、若手職員の育成に力を注いでいるところでありますが、10歳刻みの年齢構成については極端な偏りはありません。職種については、一般事務職の他、保健師、土木・建築などの技術職、学芸員などの専門職が必要であり、羽村市の少ない職員数の中で、こうした職員を確保していくことに課題が生じる場合もあります。また、多様化、高度化する行政課題に的確に対応するため、職員が直接担うべき業務とそれ以外の業務を明確にし、会計年度任用職員の活用や委託化などを、引き続き、進めていく考えであります。
次に、「人的資源の共有化をどう考えるか」についてですが、市では、部・課・係を単位とした組織体系をとっており、必要に応じて課全体または部全体で協力体制を整え取り組んでおります。また、市税等特別収納対策やイベント等、市全体で取り組むべき必要があるものについては、全庁を対象とした動員体制により取り組んでいる他、神明台二丁目地区
まちづくり推進会議など組織横断的な検討が必要な取組みについては、全庁的な検討体制を構築し人的資源の共有化を図っております。
次に、「勤務実態の把握と分析は、どうしているか。またどうしていくか」についてですが、勤務実態については、羽村市特定事業主次世代育成支援及び女性活躍推進行動計画の取組状況として、課別、月別の超過勤務状況、課別の年次有給休暇取得状況を把握・分析すると共に、四半期ごとに庁議において報告し、翌年度以降の取組目標や組織定員管理の資料として活用しております。
次に、「働き方改革について、ICT・AI等の活用による改革が進むと考えられるが、手順化・自動化・標準化をどう考えているか」についてですが、住民ニーズや地域課題が複雑化・多様化する中、全国の自治体では、
少子高齢化に伴う人口減少やベテラン職員の大量退職等を背景に、人的・予算的な厳しさが増している状況にあります。そうした状況において、様々な行政課題の解決を図るため、AI等の技術の活用が図られ始めており、その手法には、それぞれの業務に関する手順を示すマニュアルを作る手順化や、各種様式や帳票、システムを共通のものとする標準化の他、従来手作業で行われてきた単純・定型業務を機械に置き換える自動化があると捉えております。
次に、「業務の棚卸はどうか」及び「勤務実態の定型業務・準定型業務・非定型業務等に、分類・把握することはどうか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。AI等の技術の活用については、様々な行政課題に関する優先順位を設定すると共に、各部署が実施する業務の内容について、種類や区分、処理手順などを明らかにする業務の棚卸を行う必要があると承知しております。また、一般的には仕事の順番や方法などがある程度決められ、難しい判断を要しないマニュアルに従って処理できる定型業務や自分の判断や思考力を使って進める企画・対外的な折衝などの非定型業務といった業務分類があるとされており、各種業務をより一層効率的・効果的に進めていくためには、現在各部署で行っている業務の分類・把握も必要な作業であると考えております。
次に、「テレワーク等はどうか」についてですが、テレワークは生産性の向上や環境負荷の軽減、ワーク・ライフ・バランスの実現、優秀な職員の確保など様々な効果があると言われておりますが、導入には、テレワークに適する業務等の確認や、テレワーク業務を行う場合の職員の勤怠管理、セキュリティの確保などの課題があると捉えております。
次に、「来年度から国が進めようとしている『Society5.0』への対応は」についてですが、国が、Society5.0の実現で目指すAI等の先端技術の活用は、将来的に市民サービスの向上や、地域課題の解決、地域の魅力向上につながるものである他、職員の働き方改革に資するものと捉えております。近年、市の業務を行ううえでは、職員の業務負担の増加や各業務におけるノウハウの継承、正確性の向上、情報伝達などの様々な課題があり、解決策の一つにAI等の先端技術の活用があるものと認識しておりますので、国や東京都の動向に注視しつつ、先進事例に関する情報収集に努めていく考えであります。
次に2点目、「財務の課題について」のお尋ねのうち、まず、「今後の臨時財政対策債への関わり方と、予想される財源不足への対応は」についてですが、臨時財政対策債は、普通交付税の代替措置として、元利償還金相当額については、全額を後年度の地方交付税の基準財政需要額に算入されることとされており、各地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう措置されております。ただし、償還経費が後年度の地方交付税に算入されるとはいえ、地方債の扱いであることに変わりはないことから、将来の公債費負担等を見据えながら活用を図っていく考えであります。また、市の財政は引き続き厳しい状況が続くものと見込んでおり、行政のスリム化に向けた事務事業の見直しの取組みをはじめとした行財政改革を強力に推進することで、財政の健全化を図ってまいります。
次に、「アウトソーシングの活用は」についてですが、市ではこれまでも指定管理者制度の導入や各種業務の委託化を進め、市民サービスの向上や経費の削減に努めてまいりました。今後も、事務事業の見直しを進める中で、事業の手法、費用対効果などの検証を行い、サービス向上や経費の削減が見込まれる場合は、アウトソーシングを活用してまいります。
次に3点目、「政策形成について」のお尋ねの「『エビデンス(データ根拠)に基づく政策形成』をどう考えているか」についてですが、国の令和2年度予算編成方針では、各府省はデータ根拠に基づく政策形成を推進し、予算の質の向上と効果検証に取り組むことが、編成にあたっての考え方として示されております。これまで、市においても長期総合計画をはじめ、個別計画の策定や事務事業の実施の際に、近隣自治体や類似団体との比較などの各種統計やデータについて、効果的な施策を具体化するために活用しており、今後も引き続き、取り組んでまいります。
次に4点目、「内部統制について」のお尋ねの「当市は努力義務とされているが、東京都は義務となっており、当然市にも影響があると思うが、どうか」についてですが、東京都は、去る1月31日、地方自治法第150条第1項の規定に基づき、東京都内部統制基本方針を策定し公表しました。基本方針では、「都において整備した各種規程や制度等を遵守して、財務に関する事務の適正な管理及び執行に着実に取り組むと共に、規程等の整備状況及び、運用状況について、毎年度、内部統制評価報告書として都議会に提出し、公表することにより、信頼される都政の実現を目指す」とし、内部統制の対象とする事務については、知事の担任する事務のうち財務に関する事務としております。現時点では、東京都の基本方針の策定により、本市に及ぶ影響は確認できませんが、市の内部統制制度の構築については、令和元年第5回定例会において、8番 富永訓正議員にお答えしましたとおり、定期的に事務処理マニュアルを見直しながら、リスク対応を行っていくと共に、早期に取り組んでいくこととしており、今般の東京都の基本方針の策定状況や国のガイドライン等を踏まえて取り組んでまいります。
次に5点目、「第六次長期総合計画の策定にあたって」のお尋ねのうち、まず、「第五次長期総合計画の結果を、どのように評価し、第六次長期総合計画に反映するか」についてですが、第六次羽村市長期総合計画の策定においては、まず、市のこれまでの取組みや課題、現在、市が置かれている状況をしっかりと把握することが重要であると捉えており、現在、庁内では、第五次羽村市長期総合計画において取り組んできたことや課題に関する整理を進めております。令和2年度には、庁内で取りまとめた内容をもとに、市民・団体・事業者の皆様の意見や考えなどをお聞きするため、市長と語る21タウンミーティングやワークショップの他、市政世論調査等のアンケート調査を実施することとしております。こうした第五次羽村市長期総合計画に関する庁内の取りまとめ結果と、市民・団体・事業者の皆様からお聞きしたご意見などを取りまとめ、第六次羽村市長期総合計画の策定につなげていく考えであります。
次に、「ローリングによって、どのような項目がどのように見直されたかを把握しているか」についてですが、市の長期総合計画は、基本構想・基本計画・実施計画による3層構造で構成しており、基本構想に掲げた将来像の実現に向けて必要な施策を基本計画に示し、市が実施する具体的な
事業計画・財政計画を実施計画として取りまとめております。実施計画については、社会経済情勢の変化などに対応し財政的な裏付けをもった計画とするため、毎年度見直しを行うローリング方式を取り入れており、それぞれの事業所管部署において、事業の推進を図るうえでの状況の変化、社会経済情勢の変化などを踏まえ年次計画を作成しております。
次に、「長期総合計画の目標を、第六次長期総合計画ではどうするか」についてですが、長期総合計画においては、これまでも計画に掲げた事項を推進するうえでの支障を設定し、進捗管理に取り組んでおりますが、事業や施策の成果・効果を図る目標の設定は、施策の分野などによっても内容や数値など、評価すべき考え方が異なる面もあり、統一した形での指標の設定には課題があると捉えております。第六次羽村市長期総合計画の策定にあたっては、これまでの経過なども踏まえながら、指標を設定する意義や目的、評価結果の捉え方・活用方法などについての検討を行い、改めて計画と評価の関連性に基づく目標指標の在り方を整理していく考えであります。
次に、「変化が激しい今日、長期総合計画を策定する意義をどう考えているか」についてですが、現在は、以前にも増して社会経済情勢の変化が早く、技術革新にも目覚ましい変化が生じており、こうした時代の変化に加え、ここ数年は、市における人口動態や財政状況にも変化が生じております。こうした状況の中でも、市民の負託に応え適切な行政運営を行っていくためには、社会経済情勢が目まぐるしく変化する時代だからこそ、市民・団体・事業者の皆様のお考えをお聞きしながら、市が主体となって将来のまちの姿を示し、それを共有しその実現に向けて、共に取り組んでいくことが必要であると考えております。
次に6点目、「各種計画の更新について」のお尋ねの「更新のタイミングは決まっているか」及び「更新の理由や、項目・内容は明示しているか」については、関連がありますので合わせてお答えいたします。平成26年第3回定例会で水野議員にお答えしたとおり、市の計画の中には実施計画によって見直しを行っているものや、計画の期間中は見直しを行わないものなどがありますが、いずれの場合も計画の更新時には
進捗状況の検証を行い、現状を捉え洗い出した課題を次期計画に活かすよう努めているところであります。計画年次が定められているものについては、計画期間の満了を迎える前に、これまでの取組みや成果などを検証し、次期の計画を検討することを基本としており、その他、計画期間内であっても社会経済情勢の変化などによって、見直すことが妥当であると判断する場合や、期間が定められていない計画などについては、必要に応じて計画を見直すことも考えられます。計画の策定・見直しの際には、計画の体系や計画の考え方、取り組む内容などを示し、また、計画の見直し等を行う場合には、見直しの理由や項目・内容などを示していくことが基本であると捉えております。
以上で答弁を終わります。
32 ◯議 長(橋本弘山) これをもちまして、
一般質問を終わります。
以上で、本日の日程は全て終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。
午後2時36分 散会
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