議案第8号「令和2
年度羽村市
下水道事業会計予算」
収入支出予算総額、
収益的収入及び支出の収入10億8845万8000円、支出11億6580万5000円。
資本的収入及び支出の収入3億1892万2000円、支出6億5426万8000円。こちらにつきましては、
地方公営企業法の
適用初年度であるため、対前年度比較については対象額がございません。
議案第9号「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」東京都
人事委員会勧告等を勘案し、給与水準の公民較差の是正等を図るため、条例の一部を改正させていただくものでございます。主な内容ですが(1)は期末・
勤勉手当の改定です。
年間支給月数を4.6月から4.65月に、再任用職員につきましては2.4月から2.45月に引き上げるものでございます。また、6月及び12月に支給する
勤勉手当につきまして、1.0月を1.025月に、再任用職員につきましては0.475月を0.5月とするものでございます。ただし、令和元年12月に支給する
勤勉手当につきましては1.05月、再任用職員につきましては0.525月とさせていただくものです。(2)は、地域手当の改定です。平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間に限り100分の9としている地域手当の支給割合を、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間に限り100分の8.5とするものです。(3)は、
管理職手当、部長職の改定です。部長職の
管理職手当月額9万4000円を令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間に限り5パーセント減額、月額8万9300円とするものでございます。施行日につきましては令和2年4月1日からとなりますが
勤勉手当の支給月数の改定につきましては令和元年12月1日から適用するものでございます。
議案第10号「
羽村市長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例」です。市長、副市長及び教育長の給料について、平成30年7月1日から令和2年3月31日まで実施している減額措置を延長するため、条例の一部を改正するものでございます。主な内容といたしまして、平成30年7月1日から令和2年3月31日まで実施している減額措置、市長を15パーセント、副市長及び教育長が10パーセントを、市長を20パーセント、副市長及び教育長を15パーセントとし、令和3年3月31日まで延長するものでございます。施行日につきましては、公布の日からとなります。
続きまして、議案第11号から議案第15号までの条例改正でございますけれども、羽村市
使用料等審議会の答申を受け、
消費税等の
税率引き上げ分を
使用料等に転嫁するための一部改正が主な内容となりますが、
消費税等の
税率引き上げ分のみの改正につきましては議案第11号にまとめ、そのほかの要因等があるものにつきましては個別の議案とさせていただいております。
それでは、議案第11号「羽村市
富士見霊園条例等の一部を改正する条例」です。羽村市
使用料等審議会からの答申を受け、
消費税等の
税率引き上げ分を公の施設の
使用料等に転嫁するため、条例の一部を改正させていただくものです。主な内容ですが、下記条例にございます別表の規定する使用料、管理料または手数料につきまして、
消費税等の
税率引き上げ分に相当する額を増額する改正でございます。これにつきましては、15条例掲げてございます。羽村市
富士見霊園条例、羽村市
富士見斎場条例、羽村市
コミュニティーセンター条例、羽村市
堰下レクリエーション広場条例、羽村市
老人福祉センター条例、羽村市
自転車等の放置防止に関する条例、羽村市
学習等供用施設の設置等に関する条例、羽村市
地域集会施設の設置等に関する条例、羽村市
学校施設使用条例、羽村市
産業福祉センター条例、羽村市
弓道場条例、羽村市自然休暇村条例、羽村市自然休暇村少年自然の家条例、羽村市
体育館管理運営条例、羽村市生涯
学習センターゆと
ろぎ管理運営条例でございます。施行日につきましては、令和2年7月1日となります。
議案第12号「羽村市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例」です。羽村市
使用料等審議会からの答申を受け、
消費税等の
税率引き上げ分を羽村市
廃棄物処理手数料に転嫁するとともに、文言の整理を行うため、条例の一部を改正させていただくものです。内容につきましては、
条例別表に規定する羽村市
廃棄物処理手数料について、
消費税等の
税率引き上げ分に相当する額の増額を行う改正。また、下水の処理を開始する日から3年未満の一般世帯の便所が存在しないため、一般世帯の便所1便槽1回につき1,000円の規定を削除するものでございます。施行日につきましては、令和2年7月1日となります。
議案第13号「
羽村市立公園条例の一部を改正する条例」です。羽村市
使用料等審議会からの答申を受け、
消費税等の
税率引き上げ分を
羽村市立公園使用料に転嫁するとともに、
公園運動場の
庭球場使用料について、他市の
同種施設使用料との均衡を図る目的から使用料を改定するため、条例の一部を改正させていただくものです。主な内容は、
条例別表第2及び別表第3に規定する
羽村市立公園使用料について、
消費税等の
税率引き上げ分に相当する額を増額する改正。また、
庭球場使用料につきまして「午前6時から午前8時まで」から「午後4時から午後6時まで」の使用料を、一面300円から一面600円に、「午後6時から午後9時まで」の使用料を、一面450円から一面900円に改定をさせていただくものです。施行日につきましては、令和2年7月1日となります。
議案第14号「羽村市
動物公園条例の一部を改正する条例」です。羽村市
使用料等審議会の答申を受け、
消費税等の
税率引き上げ分を羽村市
動物公園入園料に転嫁するとともに、羽村市動物公園の健全運営を図る目的から
動物公園入園料等を改定するため、条例の一部を改正させていただくものです。主な内容ですが、(1)の75歳以上の者につきましては無料で、同様でございます。(2)の65歳以上75歳未満の者100円を150円に、(3)の15歳以上65歳未満の者300円を400円に、(4)の4歳以上15歳未満の者50円を、(4)として小中学生を100円、(5)として4歳以上の未就学児を50円とするものでございます。旧の入園料の(5)4歳未満の者の無料につきましては、変更はございません。また、
家族定期券につきましては2,500円を2,550円とさせていただくもので、施行日につきましては、令和2年7月1日からとなります。
議案第15号「
羽村市営住宅条例の一部を改正する条例」です。民法の一部を改正する法律の施行に伴い、
関係法律の整備等に関する法律により、
公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、
明け渡し請求を行ったときに徴収することができる金銭の利率が改められたことに対応するとともに、羽村市
使用料等審議会からの答申を受け、
消費税等の
税率引き上げ分を
羽村市営住宅の
駐車場使用料に転嫁するため、条例の一部の改正を行うものです。主な内容といたしまして、(1)入居した日からの日から請求の日までの期間の請求額について、近傍同種の
住宅使用料の額とそれまでに受けた使用料の額の差額にかける利率を年5パーセントの割合から法定利率に改めるものです。(2)は
駐車場使用料1区画室1月当たりを7,000円から7,130円に改めるものです。施行日につきましては、(1)につきましては令和2年4月1日、(2)につきましては令和2年7月1日からとするものです。
議案第16号「
福生都市計画事業羽村駅
西口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例」です。民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令により、
土地区画整理法施行令の一部が改正されたことに伴い、清算金の分割交付に付する利子の利率を改めるため、条例の一部を改正するものです。主な内容といたしましては、清算金の分割交付に付する利子の利率を年6パーセントから、換地処分の公告の日の翌日における法定利率に改めるものでございます。施行日につきましては、令和2年4月1日からとなります。
議案第17号「
羽村市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」です。
任期満了年度の
政務活動費について、改選前、改選後のそれぞれの会派に
政務活動費を支給することができるようにするため、条例の一部を改正するものです。主な内容といたしましては、交付額の算定の年額を月額に改めるもの。
算定基準日を、毎年4月1日を各月1日に改めるもの。
任期満了年度の交付について、次のように改めるものでございます。改選前の会派につきましては
任期満了月分まで、改選後の会派につきましては、会派結成の翌月分から。ただし、
会派結成日が各月1日の場合は当月分からということでございます。施行日につきましては、令和2年4月1日からとなります。
議案第18号「羽村市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例」。
情報通信技術の活用による
行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正するものです。内容といたしましては、第6条第2項中に引用している法律名、条番号につきまして改めるものです。施行日は、公布の日からとなります。
議案第19号「羽村市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」です。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、条例の一部を改正するものでございます。内容といたしましては、第10条第3項中にございます「
都道府県知事」の次に「又は
地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長」を加えるということになります。施行日は、公布の日からとなります。
議案第20号「羽村市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例」。
国民健康保険税の税率改正を行うため、条例の一部を改正するものでございます。主な内容といたしまして、
国民健康保険税率等の改定になりますが、
基礎課税額、
所得割額が5.54パーセントを5.82パーセントに、
均等割額が2万4400円を2万5000円に、
後期高齢者支援金等につきましては、
所得割額が2.09パーセントを2.20パーセントに、
均等割額が1万300円を1万500円に、
介護納付金につきましては、
所得割額が1.87パーセントを1.99パーセントに、
均等割額が1万2000円を1万2400円とするものでございます。施行日につきましては、令和2年4月1日となります。
議案第21号「羽村市印鑑条例の一部を改正する条例」です。成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の
印鑑登録証明事務要領の一部が改正され、成年被後見人であっても意思能力を有する者は印鑑の登録を受けることになった取り扱いに準拠するため、条例の一部を改正するものです。主な内容といたしまして、所定の要件を満たした場合には成年被後見人が印鑑の登録を受けることができるよう、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改め、印鑑の登録資格に係る規定の改正を行うとともに文言の整理を行うものでございます。施行日につきましては、公布の日からとなります。
議案第22号「羽村市道における道路構造の
技術的基準に関する条例の一部を改正する条例」です。
道路構造令の一部を改正する政令の施行に伴い、条例の一部を改正するものです。主な内容といたしまして、(1)
自転車通行帯の新設関係。自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分として、
道路構造令に
自転車通行帯が新設され、その設置要件を規定するものです。(2)自転車道の
設置要件関係です。
道路構造令に、自転車道の設置要件として、設計速度が時速60キロ以上であるものとする要件を加えるものです。施行日につきましては、公布の日からとなります。
議案第23号「羽村市
勤労者等生活資金融資条例を廃止する条例」です。本条例は、昭和63年4月に制定され、
勤労者等の生活の安定を図ることを目的として、教育、結婚、出産、入院資金を融資した
取扱金融機関に対し利子補給をすることとしておりましたが、近年の申請実績がない状況にございます。また、
生活資金の融資については、別に羽村市
社会福祉協議会における
緊急生活援護資金貸付、
生活福祉資金貸付、
緊急小口資金貸付等の貸付制度があることから、本条例を廃止するものでございます。主な内容といたしましては、羽村市
勤労者等生活資金融資条例の廃止となります。施行日につきましては、令和2年4月1日となります。
議案第24号「羽村市
教育委員会いじめ問題調査委員会条例」です。
いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態が発生した際、
教育委員会が調査を進める中で
第三者機関を立ち上げることが必要と判断した場合には急遽立ち上げることが困難であることから、あらかじめ
教育委員会の附属機関として「羽村市
教育委員会いじめ問題調査委員会」を設置するため、条例の制定を行うものでございます。主な内容といたしましては、第1条に設置、第2条に所掌事項、第3条に組織、第4条に任期、第5条に委員長及び副委員長、第6条に会議、第7条に意見の聴取等、第8条に守秘義務、第9条に庶務、第10条に委任について、必要な事項を定めるものでございます。施行日につきましては、令和2年4月1日となります。
議案第25号「羽村市いじめ問題再
調査委員会条例」。
いじめ防止対策推進法第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として「羽村市いじめ問題再
調査委員会」を設置するための条例の制定を行うものです。主な内容といたしましては、第1条に設置、第2条に所掌事項、第3条に組織、第4条に任期、第5条に委員長及び副委員長、第6条に会議、第7条に意見の聴取等、第8条に守秘義務、第9条に庶務、第10条に委任について、必要な事項を定めるものとなります。施行日につきましては、令和2年4月1日となります。
議案第26号「羽村市
電気自動車用急速充電器管理運営条例」です。
市役所本庁舎に設置している
急速充電器の
管理運営の適正化を図るため、条例を制定するものです。主な内容といたしましては、第1条に趣旨、第2条に用語の定義、第3条に設置場所、第4条に使用時間、第5条に使用料及び充電時間、第6条に免除、第7条に収納業務の委託、第8条に使用料の還付、第9条に
禁止行為等、第10条に免責等、第11条に委任について、必要な事項を定めるものでございます。施行日につきましては、令和2年7月1日となります。
議案第27号「令和元
年度羽村市
一般会計補正予算(第7号)」。補正額は
歳入歳出それぞれ1億6600万円を増額し、補正後の予算額は
歳入歳出それぞれ233億5840万円とするものです。詳細につきましては後ほど説明をさせていただきます。
議案第28号「令和元
年度羽村市
国民健康保険事業会計補正予算(第3号)」。補正額は
歳入歳出それぞれ6673万4000円を増額し、補正後の予算額は
歳入歳出それぞれ61億570万9000円とするものです。歳入につきましては、被
保険者数の
実績見込みに伴う保険税の増、医療費の増加に伴う
都補助金の増。歳出につきましては、被
保険者数の
実績見込みに伴う医療費の増となります。
議案第29号「令和元
年度羽村市
後期高齢者医療会計補正予算(第2号)」。補正額は
歳入歳出それぞれ3704万5000円を増額し、補正後の予算額は
歳入歳出それぞれ13億1406万7000円とするものです。歳入につきましては、
後期高齢者医療保険料の増、繰入金の増、諸収入の減となります。歳出につきましては、
保険給付費の減、
広域連合納付金の増となります。
議案第30号「令和元
年度羽村市
介護保険事業会計補正予算(第3号)」。補正額は
歳入歳出それぞれ29万円を増額し、補正後の予算額は
歳入歳出それぞれ38億997万5000円とするものです。歳入につきましては、
国庫補助金、
支払基金交付金、
都補助金、
基金繰入金の増、
一般会計繰入金の減となります。歳出につきましては、
総務管理費、
介護認定審査会費、
介護サービス等諸費の減、
介護予防サービス等諸費、
高額介護サービス等費、介護予防・
生活支援サービス事業費の増などとなります。
議案第31号「令和元
年度羽村市
福生都市計画事業羽村駅
西口土地区画整理事業会計補正予算(第3号)」。補正額は
歳入歳出それぞれ31万9000円を増額し、補正後の予算額は
歳入歳出それぞれ10億1352万1000円とするものです。また、
債務負担行為の補正といたしまして、
福生都市計画事業羽村駅
西口土地区画整理事業の
業務委託契約を締結するため、
債務負担行為を追加させていただきます。
債務負担行為の内容ですが、(1)の事項は
福生都市計画事業羽村駅
西口土地区画整理事業の施行に伴う業務委託です。(2)の期間につきましては、令和元年度から令和5年度まで。(3)の限度額は78億5720万円となります。歳入の主な内容につきましては
一般会計繰入金の増、歳出につきましては
給与改定等に伴う人件費の増となります。
議案第32号「令和元
年度羽村市
下水道事業会計補正予算(第3号)」。補正額は
歳入歳出それぞれ7508万4000円を減額し、補正後の予算額は
歳入歳出それぞれ12億4083万6000円とするものです。その下の
繰越明許費の設定をさせていただきます。都道第29
号立川青梅線(
奥多摩街道)
雨水管布設工事負担金1029万6000円。地方債の補正といたしまして、
流域下水道事業債の補正額1040万円を減額し、8480万円に、
公共下水道事業債は4970万円を減額し、7330万円とするものでございます。備考欄の理由ですが、歳入は
下水道使用料、
一般会計繰入金、企業債の減、雑入の増となります。また歳出につきましては
事業確定等に伴う委託料、
工事請負費、
流域下水道建設負担金、支払利息の減。また、
流域下水道事業維持管理費負担金、
給与改定等に伴う人件費の増となります。
繰越明許費は、
都道整備事業の
事業期間の延長により事業完了が翌年度となるために設定をさせていただくものです。実施協議の変更につきましては羽加美3丁目となります。また、地方債につきましても、
事業確定に伴う
工事請負費等の減に伴います
起債限度額の変更となります。
議案第33号「令和元
年度羽村市
水道事業会計補正予算(第3号)」です。年間総給水量及び一日の
平均給水量ですが、年間総給水量につきましては
補正予定量の15万2280立方メートルを減し、640万80立方メートルに。一日の
平均給水量は、
補正予定量といたしまして416立方メートルを減し、1万7487立方メートルとするものでございます。また、主要な
建設改良事業といたしまして
配水管整備を、補正額2150万円を減額し、2億1455万5000円に。施設整備といたしまして補正額150万円を減額し、3960万9000円とするもので、
収益的収入及び支出につきましては、収入は補正額1367万円を減額し、11億2384万4000円に。支出は補正額788万4000円を増額し、9億6766万2000円に。
資本的収入及び支出につきましては、収入は補正額446万6000円を減額し、1億6219万5000円に。支出は補正額3143万3000円を減額し、6億5375万1000円とするものでございます。また、補填財源といたしまして、
資本的収入額1億6219万5000円が
資本的支出額6億5375万1000円に対し不足する額4億9155万6000円につきましては、
当年度分消費税及び
地方消費税資本的収支調整額2402万9000円、
減債積立金2億6797万7000円、
過年度分損益勘定留保資金1億4372万7000円、
当年度分損益勘定留保資金5582万3000円で補填をするものでございます。議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費といたしまして補正額11万2000円を減額し、1億645万3000円とするものでございます。
また、備考欄でございますけれども、年間総給水量及び一日の
平均給水量につきましては給水実績に伴います給水見込量の減。主要な
建設改良事業につきましては、
配水管整備につきましては
事業確定に伴う配水管布設費の減、施設整備につきましても
事業確定に伴う施設改良費の減となります。
収益的収入及び支出の収入ですが、水道料金の減、他会計負担金、一般会計補助金の増となります。支出につきましては、修繕費、雑支出、消費税の増、
事業確定等に伴う委託料、支払利息の減、
給与改定等に伴う職員人件費の減となります。
資本的収入及び支出の収入ですが、工事負担金の減、他会計負担金の増、支出は
事業確定等に伴う委託料、
工事請負費、量水器費、固定資産購入費の減、企業債償還金の増となります。また、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、
給与改定等に伴う職員人件費の減に伴う流用限度額の変更となります。
議案第34号「東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について」です。東京都市町村公平委員会の関係団体である福生病院組合が、令和2年4月1日付で
地方公営企業法第39条の2第1項に規定する企業団へ移行することに伴い、本委員会から脱退したい旨の申請があったことから、本委員会を共同設置する地方公共団体の数を減少させ、規約の変更を行うものです。内容といたしましては、別表中の「福生病院組合」を削るでございます。施行日につきましては、東京都知事へ届出の日から施行し、令和2年4月1日から適用するとなります。
議案第35号「東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について」です。東京都市町村議会議員公務災害補償等組合の構成団体である福生病院組合が、令和2年4月1日付で
地方公営企業法第39条の2第1項に規定する企業団へ移行することに伴い、福生病院企業団に名称変更することから、規約を変更するものです。内容につきましては、別表1・別表2中にあります「福生病院組合」を「福生病院企業団」に改めるものです。施行日につきましては、東京都知事の許可のあった日から施行し、令和2年4月1日から適用するとなります。
議案第36号「東京都市町村職員退職手当組合規約の変更について」です。東京都市町村職員退職手当組合の構成団体である福生病院組合が、令和2年4月1日付で
地方公営企業法第39条の2第1項に規定する企業団へ移行することに伴い、福生病院企業団に名称変更することから、規約を変更するものです。主な内容は、別表第1・第2中の「福生病院組合」を「福生病院企業団」に改めるものとなります。施行日につきましては、東京都知事の許可のあった日から施行し、令和2年4月1日から適用することとなります。
議案第37号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について」です。令和元年度で終了する東京都後期高齢者医療の保険料軽減措置を継続するため、規約を変更するものです。主な内容といたしましては、保険料軽減に係る各区市町村の分賦金の負担項目・割合を規約の附則に規定するものです。審査支払手数料負担金、財政安定化基金拠出金、保険料未収金補てん分負担金、保険料
所得割額減額分負担金、葬祭費負担金。それぞれにつきまして負担割合を100パーセントとするもので、軽減期間は令和2年度から令和3年度となります。施行日につきましては、令和2年4月1日となります。
それでは、引き続きまして、令和元
年度羽村市
一般会計補正予算(第7号)につきましての説明をさせていただきます。A3の横の資料をご覧いただきたいと思います。「令和元年度
一般会計補正予算(第7号)概要説明書」に基づき説明をさせていただきます。
今回の補正の主な内容でございますが、事業費の確定等に伴う予算の整理と決算に向けた過不足を調整するものなどで、1億6600万円の増額補正となります。それでは、主なものについて説明をさせていただきます。
まず、歳入についてですが、市税は4420万円の減額です。市民税個人分については所得の伸びなどにより5900万円の増、市民税法人分については市内企業の業績や経営活動の影響などにより1億6600万円の減、固定資産税については新規設備投資の増により償却資産分が増額となったことなどに伴い4050万円の増、市たばこ税は税率改正の影響により1800万円の増となります。次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金等については交付金の確定に伴い1430万円の増となります。次に、使用料及び手数料につきましては209万4000円の増額です。決算見込みに基づき、霊園使用料や市営
住宅使用料について減額する一方、塵芥処理手数料については増額をいたします。次に、国庫支出金は1353万3000円の増額です。主に歳出の事業費と連動して、国庫負担金、
国庫補助金等の増減措置を行うものです。18番と19番、学校施設環境改善交付金、小中学校についてですが、富士見小学校及び羽村第二中学校のトイレ改修事業に係る補助金でございます。この関係につきましては、裏面になりますけれども、2ページの市債の4番小学校事業債、5番中学校事業債、また、歳出の4ページになりますが、教育費の4番トイレ改修工事(富士見小学校)、5番トイレ改修工事(羽村第二中学校)と関連することとなりますが、ここで説明をさせていただきます。
富士見小学校のトイレ改修工事につきましては、平成30年度に第1期工事、令和元年度に第2期工事、令和2年度に第3期工事を実施し、完了する計画としております。令和2年度に計画しておりました第3期工事分については、
国庫補助金を活用して実施すべく、令和2年度の当初予算に計上しております。しかし、去る1月30日に成立した国の令和元年度
補正予算第1号に学校施設の耐震化、防災機能強化に係る予算が計上され、国の
補正予算へ対応し、トイレ改修事業を令和元年度予算に前倒しで実施する場合は補助採択の優先順位が上がることとされました。また、地方債を借り入れる場合は、
国庫補助金を除いた事業費に対して充当率が100パーセントとなる有利な借り入れができることとなっております。したがいまして、
国庫補助金を獲得するとともに、一般財源を補完する地方債を有利な条件で借り入れため、国の
補正予算へ対応する必要があると判断し、ここで補正計上をさせていただくものであります。また、事業につきましては翌年度に繰り越して実施する必要がありますことから、
繰越明許費を設定させていただいております。なお、本件につきましては、去る2月13日に
国庫補助金の採択の内定が受けられましたことから、令和2年度当初予算に計上しております富士見小学校トイレ改修工事に係る予算につきましては、令和2年度の
補正予算で減額をさせていただく予定でありますので、よろしくお願いいたします。
次に、羽村第二中学校トイレ改修工事についてですが、令和3年度に第1期工事、令和4年度に第2期工事を実施し、完了する計画としておりました。しかし、富士見小学校トイレ改修工事と同様に、国庫補助採択の優先順位が上がること、地方債を有利な条件で借り入れることができるため、一般財源の負担が軽減されるなどのメリットが大きいことから、国の
補正予算へ対応する必要があると判断し、ここで
補正予算を計上させていただきました。本件につきましても、富士見小学校と同様に、2月13日に
国庫補助金の採択の内定が受けられたところであります。また、事業につきましては、翌年度に繰り越して実施する必要がありますことから、
繰越明許費を設定させていただいております。
それでは、1ページの都支出金になります。都支出金につきましては
832万8000円の減額です。国庫支出金と同様に、歳出の事業費と連動して、都負担金、
都補助金等の増減措置を行うものが主な内容となります。
裏面の2ページですが、財産収入1097万8000円の増額です。基金利子を減額する一方、神明台交番用地を警視庁へ売却することに伴い、市有地処分金を増額いたします。次に、寄付金は530万6000円の増額です。市民の皆様や団体からのご厚意による一般寄付と特定目的寄付金になります。次に、繰入金は1億717万4000円の増額です。歳出に対する歳入不足を補完するため、財政調整
基金繰入金を増額いたします。次に、諸収入は1304万3000円の増額です。実績に基づき、それぞれ増減措置を行うものです。次に、市債は5210万円の増額です。起債対象事業費が減額となったことや起債対象事業に対する国や都の補助金が増減したことに連動して、それぞれの市債について増減措置を行うものであります。なお、小学校事業債についてですが、富士見小学校トイレ改修事業の令和元年度分の工事分については事業費の確定に伴い減額いたしますが、ここで新たに
繰越明許費として予算計上し、令和2年度に実施する工事分につきましては増額となります。また、中学校事業債についても同様に、羽村第二中学校プール改修事業については事業費の確定に伴い減額をいたしますが、ここで新たに
繰越明許費として予算計上し、令和2年度に実施する羽村第二中学校トイレ改修工事分については増額といたします。
続いて、3ページ、歳出となります。まず、議会費は275万4000円の減額です。1番議員期末手当については、決算見込に基づく減額です。2番職員人件費については、
給与改定等に伴う職員人件費の整理に伴う増額です。職員人件費につきましては、議会費だけではなく、各款において補正を行っております。歳出の最終の5ページをご覧ください。欄外に職員人件費全体の補正額を記載してございます。一般会計、特別会計、水道事業を除きますけれども、全体では93万4000円の減額となります。
それでは、再び3ページをお願いいたします。総務費は263万円の増額です。5番の公共施設整備基金積立金1147万1000円は、神明台交番用地売却に伴う市有地処分金などを積み立てるものでございます。10番廃棄物等収集運搬処理業務委託料175万円は、滞納整理を進めるため、差し押さえた住宅を売却するにあたり、住宅内の廃棄物を処理するための委託料を計上するものです。なお、当該処理業務に係る費用につきましては、住宅売却後の売却益で賄う予定となっております。次に、民生費は1億1305万3000円の増額となります。裏面をお願いいたします。20番国・都支出金返還金1億5228万8000円は、事業費の確定に伴う過年度分の国・都支出金を返還するものです。次に、衛生費は903万9000円の減額です。4番の予防接種事業に要する経費93万円は、国の要請に基づき風疹の追加対策を実施するため、風疹抗体検査等のクーポン券の発送などを行うものです。
農林費、商工費は、職員人件費の整理に伴い、それぞれ増額するものです。
土木費は、1693万6000円の減額です。実績に基づき、それぞれ増減措置を行うものです。
消防費は、694万1000円の減額です。2番消火栓設置等負担金499万4000円は、民間の土地に設置させていただいております消火栓につきまして、土地使用者から移設の要望が出ていることから、移設に係る費用を増額するものです。
教育費は、9604万円の増額です。3番学校施設修繕料390万5000円は、松林小学校の冷温水発生機の故障に伴う増額です。事業が翌年度にわたることから、
繰越明許費を設定させていただきます。4番トイレ改修工事(富士見小学校)5375万4000円、5番トイレ改修工事(羽村第二中学校)8110万2000円につきましては、先ほど説明をさせていただいたとおりでございます。
5ページ、公債費でございます。1033万6000円の減額です。元金償還金、利子償還金につきまして、利率の確定等に基づく決算見込みにより増減措置を行うものです。
諸支出金は、150万円の減額です。羽村市土地開発公社土地取得利子補給金等について、利率の確定に基づく減額を行うものです。
以上で
一般会計補正予算(第7号)の概要説明とし、
市長提出議案の説明とさせていただきます。
5
◯委員長(冨松 崇) 以上で説明は終わりました。これについて、何か質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
6
◯委員長(冨松 崇) 質疑ないようですので、何か意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
7
◯委員長(冨松 崇) 質疑、意見、特にないようですので、日程第1「
市長提出議案について」の件は、ただいまの説明のとおり提案されることをご確認願います。
また、後ほどの審議日程案の中で
市長提出議案の取扱いを協議していただきます。
では、ここで市長部局側については退席をお願いいたします。どうもご苦労さまでした。
(市長部局退室)
8
◯委員長(冨松 崇) 次に、日程第2「一般質問の取り扱いについて」の件を議題といたします。
事務局より説明願います。事務局次長。
9 ◯議会事務局次長(池田明生) お手元の一般質問者一覧表をご覧ください。
本定例会で一般質問をされる議員は、全員で16人です。質問項目は全部で39項目で、所要時間を合計しますと15時間40分です。割振については、3月3日の初日には、1人目の富永議員から4人目の高田議員まで、2日目の3月4日は5人目の西川議員から10人目の浜中順議員まで6人、そして3日目の3月5日は11人目の印南議員から16人目の水野議員までとして日程を割振ました。以上です。
10
◯委員長(冨松 崇) 以上で説明は終わりました。何か質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
11
◯委員長(冨松 崇) 質疑ないようですので、何か意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
12
◯委員長(冨松 崇) 質疑、意見、特にないようですので、日程第2「一般質問の取り扱いについて」の件は、原案のとおりご承認願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
13
◯委員長(冨松 崇) ご異議ないようですので、原案のとおり決定いたしました。
次に、日程第3「陳情書の取り扱いについて」の件を議題といたします。
事務局より説明願います。事務局次長。
14 ◯議会事務局次長(池田明生) お手元の陳情一覧表のとおり、今回は陳情2件が提出されております。
陳情一覧表1番、2陳情第1号「請願権条例の制定を求める件」。
陳情一覧表2番、2陳情第2号「空手道競技用備品に関する陳情書」。
以上2件について、議長案はそれぞれ所管委員会の総務委員会に付託です。以上です。
15
◯委員長(冨松 崇) 以上で説明は終わりました。
それでは、ただいま事務局より説明のありました陳情書の取扱いについて、ご協議を願いたいと思います。
まず、陳情一覧表1番、2陳情第1号の取扱いについて、ご協議願います。議長からの諮問は総務委員会へ付託です。何か意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
16
◯委員長(冨松 崇) 意見ないようですので、それでは、2陳情第1号については、原案のとおり総務委員会に付託することをご承認願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
17
◯委員長(冨松 崇) ご異議ないようですので、原案のとおり決定いたしました。
次に、陳情一覧表2番、2陳情第2号の取扱いについて、ご協議願います。議長からの諮問は総務委員会へ付託です。何か意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
18
◯委員長(冨松 崇) 意見ないようですので、それでは、2陳情第2号については、原案のとおり総務委員会に付託することをご承認願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
19
◯委員長(冨松 崇) ご異議ないようですので、原案のとおり決定いたしました。
次に日程第4「令和2年(2020年)第2回
羽村市議会(定例会)の会期について」の件を議題といたします。
事務局より説明願います。事務局次長。
20 ◯議会事務局次長(池田明生) 会議日程案をご覧ください。
市長によります招集日が3月3日と決定していますので、会期は3月3日を初日とし、最終日3月26日までの24日間として設定しています。本会議は、3月3日、4日、5日、9日、最終日が26日の5日間です。そして、会期中、常任委員会を3月11日と12日に設定しています。以上です。
21
◯委員長(冨松 崇) 以上で説明は終わりました。何か質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
22
◯委員長(冨松 崇) 質疑ないようですので、何か意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
23
◯委員長(冨松 崇) 質疑、意見、特にないようですので、日程第4「令和2年(2020年)第2回
羽村市議会(定例会)の会期について」の件は、原案のとおりご承認願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
24
◯委員長(冨松 崇) ご異議ないようですので、原案のとおり決定いたしました。
次に日程第5「一般会計等予算審査特別委員会の設置について」の件を議題といたします。
事務局より説明願います。事務局次長。
25 ◯議会事務局次長(池田明生) 予算審査特別委員会は市
議会定例会ごとに設置しなければならないことから、今回につきましても前回と同様に設置をするものです。委員の選任については、お手元に配付の一般会計等予算審査特別委員会委員名簿(案)のとおり、議長を除く17人の委員をもって構成員とするものです。この委員会は12月定例会に引き続いての同一年度での再設置となりますので、正副委員長の選任は委員会条例第9条第3項の規定により議長が定めます。引き続き、委員長は議席番号18番の門間淑子議員、副委員長は議席番号17番の水野義裕議員にお願いします。以上です。
26
◯委員長(冨松 崇) 以上で説明は終わりました。何か質疑ありませんか。