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  1. 羽村市議会 2019-09-10
    令和元年第4回定例会(第4号) 本文 2019-09-10


    取得元: 羽村市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-14
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                     午前10時00分 開議 ◯議 長(橋本弘山) おはようございます。  ただいまの出席議員は18人です。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程(第4号)のとおりです。  日程第1、元陳情第6号、「陳情『羽村駅西口区画整理事業の拘束を求める』」の件を議題といたします。朗読を省略いたします。  元陳情第6号の件については、会議規則第145条の規定により、経済委員会に付託します。  日程第2、元陳情第7号、「『羽村駅西口土地区画整理事業』を一時中断し、見直しの検討を求める陳情書」の件を議題といたします。朗読を省略いたします。  元陳情第7号の件については、会議規則第145条の規定により、経済委員会に付託いたします。  次に、日程第3、認定第1号、「平成30年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定について」の件を議題といたします。本件について、市長の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 2 ◯市 長(並木 心) おはようございます。  認定第1号、「平成30年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定について」、ご説明いたします。  平成30年度は、第五次羽村市長期総合計画後期基本計画の2年目にあたり、市の将来像の実現に向けた施策を加速していく重要な年でありました。予算の執行にあたりましては、社会・経済情勢の変化に適切に対応しながら、適正かつ効果的、効率的な執行に努めたところであります。まず、決算の規模ですが、歳入総額が231億3115万2210円、歳出総額が226億4172万7076円で、歳入から歳出を差し引いた形式収支は4億8942万5134円、翌年度へ繰り越すべき財源、180万円を差し引いた実質収支は4億8762万5134円となりました。決算額を前年度と比較いたしますと、歳入は1.2パーセント、歳出は1.1パーセントの減となりました。歳入の主な財源である市税は105億2385万円で、前年度と比較して2億7142万円の増となりました。主な税目で見てみますと、市民税について、個人分は、個人所得の増加等を背景に、前年度から1640万円の増となり、法人分については、大手企業の堅調な業績に牽引され、2億9753万円の増となりました。固定資産税は3年ごとの評価替えを実施したことから、土地については価格の上昇に伴い増となりましたが、家屋については評価替えによる原価分を反映し、大幅な減となり、償却資産については企業の積極的な設備投資により増となったものの、全体では2243万円の減となりました。なお、歳入全体に占める市税の割合は45.5%で、前年度と比較して1.7ポイント増加いたしました。 市税の収納については、引き続き、管理職や各部の職員を動員し、全庁的な市税収納対策を実施するなど、収納率の向上に努め、収納率は前年度と同率の97.4パーセントでありました。 次に、繰入金については、前年度と比較して9億2025万円減の13億8103万円となりました。市債については、臨時財政対策債や加美緑地公園用地取得事業債など、合計で8億750万円を借り入れました。  次に、平成30年度の主な事業の成果について申し上げます。  まず、子ども・生涯学習関係では、子ども・子育て支援事業計画改定の基礎資料とするためのニーズ調査を実施し、ニーズの把握や課題の整理を行うと共に、保育人材の確保・定着及び離職防止を目的とした保育従事職員宿舎借上支援事業補助金交付事業を実施し、保育環境の事情、保育・幼児教育の質の向上を図りました。学校教育では、授業力向上アドバイザーの学校巡回による算数・数学を中心とした授業改善指導や、英語コーディネーター、ALTなどによる英語教育の質の向上を図ると共に、中学校においては、今までの取組み成果を活かした新たな3学期制へと移行しました。生涯学習では、昨年度に引き続き人材バンク(はむら人ネット)登録指導者を講師とした初心者向けの講座を実施し、講座終了後には受講者による自主的なサークル活動の立ち上げを支援いたしました。福祉・健康関係では、地域包括ケアシステムの推進に向け、市内3箇所全ての地域包括支援センターを委託化し、市との連携により地域の高齢者へのきめ細やかな支援体制の事情を図ると共に、福祉作業所スマイル工房の施設整備を支援し、精神障害者の福祉的就労の機会の拡大を図りました。また、低所得者の経済的自立を支援するため、生活保護の適正な実施に努め、生活困窮者に対する自立相談支援事業の事情を図りました。防災関係では、被災者生活再建支援システムの導入、計測震度計システム機器の更新、固定系防災行政無線のデジタル化の設計を実施するなど、防災体制の強化・充実を図りました。産業振興では、企業誘致奨励金制度の充実を図り、企業誘致による職住近接のまちづくりを推進すると共に、台風24号により被災した農業用施設等の再建を支援するなど、都市農業の振興を図りました。環境・都市整備関係では、開園40周年を迎えた羽村市動物公園の管理事務所や外柵等の改修工事を行うと共に、エントランス前には羽村市出身のアーティストSANAさんデザインによるシンボル看板を設置し、施設のリニューアルを図りました。なお、この看板の設置につきましては、クラウドファンディングにより広く寄付を募りましたところ、市内外の多くの皆様のご支援により、目標とした300万円の寄付をいただくことができました。道路整備では、羽村市道路維持保全計画の道路舗装修繕実施プログラムに基づき、優先度の高い3路線の維持補修等工事を実施すると共に、自転車専用通行帯設置による交通安全対策や街路照明施設のLED化の推進を図りました。羽村駅自由通路の拡幅等整備事業については、自由通路の拡幅が完了し、東口階段の改修工事に着手いたしました。学校関係では、富士見小学校のトイレ洋式化工事や、羽村第一中学校防音機能復旧(機器取替)工事を実施し、学校施設機能の向上を図りました。行財政運営では、施設や組織の枠を超えて、横断的かつ積極的に推進していくはむら輝プロジェクトについて、プロジェクトごとの相乗効果を発揮できるよう取り組む一方、市税等の経常的な収入が減少していることに伴い、第6次行財政改革基本計画に基づき、経常的、定型的な事業の見直しなどを行う行政のスリム化に向けた全事務事業の点検・見直しに取組みました。また、羽村市史の編さんでは、調査・研究の過程で得られた成果などを資料編として刊行することとし、本年度は「近世編」と「自然編」として刊行いたしました。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組みとしては、気運醸成や市民意識の高揚を図るため、市民体育祭等のイベントにおける気運醸成事業を実施すると共に、キルギス共和国男子柔道チームによる東京2020大会の視察を兼ねた柔道グランドスラム大阪2018の事前キャンプを受け入れ、良好なトレーニング環境の提供と羽村らしいおもてなしを実施いたしました。地方公会計の取組みでは、平成29年度決算をもとに、統一的な基準による財務書類を作成すると共に、新たに連結財務書類やセグメント別の財務書類を作成いたしました。  次に、主な財政指標について申し上げます。  まず、財政の弾力性を示す経常収支比率についてですが、算定の分子となる経常経費一般財源等が、補助費等や人件費の増加などにより前年度と比較して1億364万円増加となりましたが、算定の分母となる市税等の経常一般財源等が昨年度と比較して6億8500万円増加したことから、前年度を5.1ポイント下回る100.7パーセントとなりました。今後も引き続き行政のスリム化に向けた全事務事業の点検・見直しに取組み、経常的、定型的な経費の削減により、比率の改善に全力を挙げて取り組んでいく考えであります。  次に、財政の自立度を図る財政力指数については、単年度指数が0.977となり、1を下回ったことにより、昨年に引き続き普通交付税の交付団体となりました。  次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定する健全化判断比率についてですが、実質赤字比率、連結実質赤字比率共に、赤字がないため比率が生じないことから、「なし」となりました。実施公債費比率は、前年度と比較して同率の2.0パーセント、将来負担比率については、前年度と比較して2.4ポイント増の7.7パーセントとなりました。資金不足比率は、水道事業、下水道事業共に資金不足額が生じないことから、「なし」となりました。このように、いずれの健全化判断比率も、早期健全化基準を大きく下回るものとなりました。
     以上、一般会計の決算の概要についてご説明いたしましたが、市税等の経常一般財源が低い水準にある中で、事務的経費が増加していることなどから、市の財政状況は厳しい状況にあります。今後とも事務事業の見直しを行い、経常的経費を削減するなどの行財政改革に取組み、財政の健全化を図っていく考えであります。改めまして、議員各位のご理解、ご協力をお願い申し上げます。  なお、決算の細部につきましては、会計管理者から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご認定くださいますようお願いいたします。 3 ◯議 長(橋本弘山) 会計管理者。      [会計管理者 小林秀治 登壇] 4 ◯会計管理者(小林秀治) それでは、認定第1号、「平成30年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定について」の細部につきましてご説明申し上げます。  一般会計決算書の4ページをお開きください。款ごとにご説明いたします。金額を読み上げる場合には、歳入歳出とも収入済額及び支出済額を四捨五入した千円単位までとさせていただきます。4ページの一番右の列、収入済額について申し上げます。  第1款「市税」の収入済額は105億2384万9000円で、前年度に比べて2.6パーセントの増となりました。増減率の内訳を申し上げますと、市民税が7.5パーセントの増で、固定資産税は0.5パーセントの減でございました。軽自動車税は5.9パーセントの増で、軽四輪乗用車の税率改正と重課税率の適用の影響によるものです。市たばこ税は5.6パーセントの減、売り上げ本数の減少によるものでございます。都市計画税は0.2パーセントの減となりました。  次に、第2款「地方譲与税」は1億208万円で、前年度に比べて0.9パーセントの増。  第3款「利子割交付金」は1599万5000円で、対前年度比4.8パーセントの増。  第4款「配当割交付金」は5321万4000円で、対前年度比15.2パーセントの減。  第5款「株式等譲渡所得割交付金」は4323万9000円、対前年度比31.0パーセントの減。  第6款「地方消費税交付金」は10億3271万2000円、前年度と比べて14.7パーセントの減で、地方消費税の清算基準の見直しによるものであります。  第7款「自動車取得税交付金」は6105万8000円で、対前年度比5.0パーセントの増。  第8款「国有提供施設等所在市町村助成交付金等」は2億5115万3000円で、対前年度比1.7パーセントの減となりました。  第9款「地方特例交付金」は4405万1000円で、対前年度比5.4パーセントの増。  第10款「地方交付税」は前年に引き続き交付団体となり、2億6923万5000円で、前年度と比べて136.4パーセントの増となりました。  第11款「交通安全対策特別交付金」は689万6000円で、6.5パーセントの減。  第12款「分担金及び負担金」は2億1331万6000円、12.1パーセントの減で、私立保育園利用者負担金が減少したことなどによるものです。  第13款「使用料及び手数料」は4億642万9000円、2.0パーセントの増で、スポーツセンター使用料や塵芥処理手数料が増となったことなどによるものでございます。  第14款「国庫支出金」は35億5294万6000円で、前年度に比べて1.9パーセントの増となりました。臨時福祉給付金等事業補助金が減少した一方で、公園助成事業補助金や羽村第一中学校防音機能復旧機器取替事業補助金が増加したことなどによるものです。  第15款「都支出金」は34億2394万3000円で、対前年度比4.4パーセントの増。選挙費委託金などが減少した一方で、市町村総合交付金補助事業補助金、臨時事業費補助金などが増加したことなどによるものでございます。  第16款「財産収入」は1676万3000円で、対前年度比17.1パーセントの減。  第17款「寄付金」はクラウドファンディングによる動物公園看板制作等寄付金の増などにより516万9000円、対前年度比449.6パーセントの増となりました。  第18款「繰入金」は13億8103万1000円で、対前年度比40.0パーセントの減。  第19款「繰越金」は5億3395万7000円で、9.5パーセントの減。  第20款「諸収入」は3億8661万6000円で、17.0パーセントの減。  第21款「市債」は8億750万円で、前年度に比べて76.8パーセントの増となりました。  以上の結果、5ページの一番右の列、総収入に対する割合でございますが、割合の高い順に、第1款「市税」の45.50パーセント、対前年度比プラス1.73ポイント、次に、第14款「国庫支出金」の15.36パーセントで、対前年度比プラス0.47ポイント、続きまして、第15款「都支出金」の14.80パーセントで、対前年度比プラス0.81ポイントとなりました。  続きまして、歳出についてご説明いたします。6ページをお開きください。  6ページの一番右の列、支出済額ですが、第1款「議会費」の支出済額は2億5253万4000円で、前年度に比べて1.8パーセントの減。  第2款「総務費」は26億8165万2000円で、前年度に比べて4.0パーセントの減。  第3款「民生費」は107億4697万6000円で、対前年度比1.7パーセントの減。  第4款「衛生費」は19億7450万円で、対前年度比2.4パーセントの増。  第5款「労働費」は2万7000円で、88.6パーセントの減。  第6款「農林費」は4374万5000円で、15.9パーセントの増。  第7款「商工費」は3億3084万7000円で、1.1パーセントの減。  第8款「土木費」は25億4183万5000円で、7.0パーセントの減。  第9款「消防費」は7億7469万9000円で、2.8パーセントの減。  第10款「教育費」は23億493万8000円で、12.7パーセントの増。  1つ飛びまして、第12款「公債費」は9億8791万6000円で、3.7パーセントの減。  第13款「諸支出金」の支出済額は205万7000円で、前年度に比べて27.8パーセントの減となりました。  以上の結果、7ページの総支出に対する割合ですが、割合の高い順に、第3款「民生費」の47.47パーセントで、前年度に比べてマイナス0.29ポイント、次に、第2款「総務費」の11.84パーセントで、対前年度比マイナス0.37ポイント、続きまして、第8款「土木費」の11.23パーセントで、対前年度比マイナス0.71ポイントとなりました。  次に、360ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。先ほど市長からご説明いたしました内容をお示ししてございます。  次に、362ページをお開きください。財産に関する調書でございます。公有財産のうち、土地及び建物ですが、土地については、グリーントリム公園用地取得などによる行政財産が4665.42平方メートルの増、普通財産については、そよかぜに貸し付けていた土地建物が返却され、用途変更したことなどにより300.55平方メートルの減で、決算年度末現在高は60万9498.04平方メートルとなりました。  建物につきましては、363ページの右下、合計で決算年度中の減少が694.91平方メートル、決算年度末現在高は15万4618.12平方メートルとなりました。建物の行政財産の減少は、高齢福祉介護課作業場の取り壊しなどによるもので、普通財産の減少は、しらうめ保育園の取り壊しなどによるものでございます。  次に、364ページをご覧ください。出資による権利でございます。東京都酪農業協同組合が実施しておりました東京都酪農ヘルパー事業基金造成事業が廃止され、出資金が返還されたため、対前年度比21万円の減でございます。  次に、369ページから物品ですが、購入単価50万円以上の物品を記載してございます。決算年度中の増減の合計については、371ページをご覧いただきたいと思います。表の右下、合計欄でございます。前年度末より12点減少し、決算年度末現在高は486点でございます。増減の内訳は、増加した物品は電気自動車、楽器チューバの2点でございます。減少は、軽自動車、学校図書館総合管理システムスポーツトレーナー機器など14点でございます。  次に、372ページをご覧ください。基金でございます。アの基金の内訳及び現在高の表でございますが、決算年度中の増減高は、合計で3億2240万6464円減少し、決算年度末現在高は、表の右下、合計で27億3793万2921円となりました。次のイには基金の保管状況をお示ししてございます。  次に、373ページ、定額基金と運用状況でございます。アの国民健康保険高額療養費資金貸付基金において、決算年度中の貸付及び返済はなく、決算年度末現在高は500万円となりました。イの国民健康保険出産費資金貸付基金においても、決算年度中の貸付及び返済はなく、決算年度末現在高は500万円となっております。  以上で、平成30年度羽村市一般会計歳入歳出の細部説明とさせていただきます。 5 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって本件についての説明は終わりました。  次に、本件に関し、監査委員から審査意見についての説明を求めます。  渡辺代表監査委員。      [代表監査委員 渡辺 晃 登壇] 6 ◯代表監査委員(渡辺 晃) それでは、平成30年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定及び基金の運用に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。  地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項等の規定に基づき、去る7月17日から延べ6日間にわたって、石居尚郎監査委員と共に決算等の審査を実施いたしましたので、代表してご説明いたします。  まず、審査にあたっては、市長から提出された決算書類及び付属書類並びに基金の運用状況を示す書類が法令に準拠して調製されているかどうか、計数に誤りがないか、予算の執行が適正かつ効率的になされているかといった点に着目し、関係諸帳簿及び証書類との照合を行いました。さらに、各所管の部課長には審査に必要な資料の提出を求め、詳細な説明を聴取した上で審査を実施いたしました。その結果については、お手元に配付いたしました審査意見書のとおりであります。審査の結果、平成30年度羽村市一般会計歳入歳出決算書類及び基金の運用状況を示す書類は、地方自治法その他の関係法令に準じて適正に作成されていることが確認できました。また、決算計数も、関係諸帳簿、証拠書類とも符合しており、会計及び基金の運用状況共に正確であり、予算の執行も適切であることを確認いたしました。  一般会計の決算状況を申し上げますと、歳入が231億3115万円、歳出が226億4172万円、歳入歳出差引額は4億8942万円となり、翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は4億8762万円でありました。  まず、歳入の状況を見ますと、前年度比で2億9225万円の減少となっております。その内訳として、まず、いわゆる依存財源から内容を申し上げてまいりますと、地方消費税交付金などの一部の交付金が減少となる一方で、地方交付税や国庫支出金、都支出金など増加している科目もあり、市債も含めた総額は96億6402万円となりました。これは前年度と比べて5億1249万円、率にして5.6パーセントの増となっております。その一方で、自主財源につきましては、市民税個人分及び法人分や軽自動車税の増により市税が2億7000万円ほど増加した他、クラウドファンディングにより寄付金なども伸びているものの、分担金及び負担金や諸収入などは減少となり、中でも基金からの繰り入れが大幅に減少したことにより、自主財源の総額は134億6713万円で、前年度と比べて8億474万円、率にして5.6パーセントの減となっております。歳入総額に占める自主財源の割合は58.2パーセントで、前年度と比べて2.7ポイントの減となりました。自主財源の確保に関しましては、収納対策等における職員の積極的かつ継続的な取組み等を評価するものでありますが、税負担の公平性確保等の観点から、市税等の収納率の一層の向上に向けて、引き続き取組みの強化を図ることが望まれます。  続いて歳出の状況を見ますと、前年度比で2億4772万円の減少となりました。いわゆる目的別経費では、構成割合の高い順に、民生費、総務費、土木費、教育費、衛生費の順となっています。この中では教育費が前年度と比べて大きく増加しており、プラス10.2パーセント、2億1904万円の増となりました。その一方で、民生費、総務費、土木費については、前年度に比べてそれぞれ1億円以上の減となっており、そのうち土木費は前年度に比べマイナス6.8パーセント、1億9108万円と大きく減少しております。  次に、主な財政指標では、これは普通会計での数値となりますが、今年度財政の弾力性を示す経常収支比率は100.7パーセントと算定されました。これで平成28年度決算から3年連続で100パーセントを超える値となったわけであります。前年度に比べて5.1ポイント低下したとはいえ、依然として財政構造の硬直化が深刻な局面を迎えていると言わざるを得ず、さらなる行政改革の取組みと慎重な財政運営により速やかな改善を求めるものであります。なお、その他の財政指標及び健全化判断比率に関する指標については、適切な範囲内におさまっていることが確認できました。  以上、概要を申し上げましたが、市では、これまでも行財政改革による財源確保と経常経費の節減に引き続き取り組んできており、市民に身近な自治体として様々な行政サービスの拡充に尽力されてきたことは十分に認識しているところであります。しかしながら、全国的にも問題となっている医療、介護や少子化対策に係る課題、また公共施設の維持補修等の課題は将来的にも確実に需要の増大が見込まれており、それは羽村市も例外ではありません。こうした厳しい財政状況を考慮し、今後とも安定的な財政基盤の再構築に向けて努力を惜しまず、引き続き市税等の歳入の確保や全般的な歳出の見直しに努め、時代の流れに即応可能な市政運営を展開されるようお願い申し上げる次第であります。  以上で、平成30年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定及び基金の運用についての審査報告とさせていただきます。 7 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって監査委員の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件については、16人の委員をもって構成する平成30年度一般会計等決算審査特別委員会を設置し、これに付託のうえ、審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 8 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は16人の委員をもって構成する平成30年度一般会計等決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、審査することに決定いたしました。  しばらく休憩いたします。                                     午前10時34分 休憩                                     午前10時35分 再開 9 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  ただいま設置されました、平成30年度一般会計等決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第2項の規定により、議長からお手元に配付の名簿のとおり、16名の方を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 10 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員は、お手元に配付の名簿のとおり選任することに決定いたしました。  この際、委員長互選のために休憩し、平成30年度一般会計等決算審査特別委員会を委員会条例第9条第1項の規定により、特別委員会室に招集いたしますので、ご了承願います。  しばらく休憩いたします。                                     午前10時36分 休憩                                     午前10時55分 再開 11 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  この際、報告いたします。平成30年度一般会計等決算審査特別委員会から、委員長に17番水野義裕委員、副委員長に16番濱中俊男委員が選出された旨、報告がありました。  以上で報告を終わります。  次に、日程第4、認定第2号、「平成30年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算の認定について」の件を議題といたします。  本件について、市長の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 12 ◯市 長(並木 心) 認定第2号、「平成30年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算の認定について」、ご説明いたします。  平成30年度の羽村市国民健康保険の状況は、年間平均被保険者数が1万3067人、窓口負担分を含む医療費総額は46億2733万円、1人あたりの医療費は35万4123円となり、前年度と比較いたしますと、被保険者数については772人、5.6パーセントの減となりました。これにより医療費総額についても9933万円、2.1パーセントの減となりましたが、1人あたりの医療費は1万2577円、3.7パーセントの増となりました。  平成30年度の羽村市国民健康保険事業会計の決算でありますが、歳入総額は63億1426万4450円、歳出総額は61億5697万1483円で、歳入から歳出を差し引いた形式収支は1億5729万2967円の黒字となり、実質収支額についても、翌年度に繰り越すべき財源がないことから同額となりました。まず、歳入の主要財源である国民健康保険税については、11億4743万円となり、前年度と比較して940万円、率にして0.8パーセントの増となりました。この要因といたしましては、保険税率の改定と収納率が0.5ポイント上昇したことによるものであります。また、一般会計からの繰入金については、7億4902万円となり、前年度と比較して2億5541万円、率にして25.4パーセントの減となりました。一方、歳出は、保険給付費が39億3455万円となり、歳出総額の63.9パーセントを占め、前年度との比較では5581万円、1.4パーセントの減となりました。なお、平成30年度から国民健康保険制度改革により国民健康保険財政が東京都に一元化されたことから、国民健康保険事業会計は歳入・歳出科目が大きく変更されております。  決算の細部につきましては、会計管理者から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご認定くださいますようお願いいたします。 13 ◯議 長(橋本弘山) 会計管理者。      [会計管理者 小林秀治 登壇] 14 ◯会計管理者(小林秀治) それでは、認定第2号、「平成30年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算の認定について」の細部につきまして、ご説明申し上げます。  まず、変更された内容についてご説明いたします。歳入でございますが、国保制度改革によります財政主体の都一元化により、保険給付に要する費用は保険給付費等交付金として全額東京都から交付されることになった一方、平成29年度まで市の歳入となっておりました国庫支出金のうち、国の法定負担分でありました療養給付費等負担金は東京都の歳入になったことから、国庫支出金は東日本大震災の被災者に対する減免事業に対する補助金のみの決算額となっております。また、退職被保険者に係る医療費に対する被用者保険の保険者からの療養給付費等交付金、こちらは東京都の歳入になりましたことから過年度分の交付金の精算のみとなっております。前期高齢者の加入者数に応じての医療費負担を調整する前期高齢者交付金につきましては、都の歳入となり、市の歳入がなくなったことから、予算項目上、款を廃止しております。また、財政の一元化の前段として実施しておりました高額医療費共同事業及び保険財政安定化事業が平成29年度をもって廃止されたことにより、高額医療費共同事業交付金や保険財政共同安定化事業交付金も廃止されました。  歳出については、被保険者から徴収いたしました医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の国民健康保険税等を東京都に納めるものといたしまして、第3款として国民健康保険事業費納付金を新たに設定する一方、後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、介護納付金の4つの款が廃止となっております。  それでは、特別会計決算書の2ページをお開きください。金額の読み上げは千円単位までとさせていただきます。  第1款「国民健康保険税」の収入済額は11億4743万3000円で、対前年度比0.8パーセントの増。  第2款「国庫支出金」は35万4000円。  なお、制度変更による影響が大きい款につきましては、前年度比を割愛させていただきます。  第3款「療養給付費等交付金」346万7000円。第4款「都支出金」40億5894万5000円。  第5款「財産収入」5000円、前年度と同額でございます。
     第6款「繰入金」は7億4902万円、対前年度比25.4パーセントの減。  第7款「繰越金」は3億3034万6000円、対前年度比10.8パーセントの増。  第8款「諸収入」は2469万3000円で、対前年度比36.5パーセントの増となり、歳入の合計では、前年度に比べて14.8パーセントの減少となりました。  以上の結果、3ページの総収入に対する割合では、第1款の「国民健康保険税」の割合は18.17パーセントで、前年度に比べてプラス2.81ポイント、第4款の「都支出金」は64.28パーセント、第6款の繰入金は11.86パーセントで、前年度に比べてマイナス1.70ポイントとなりました。  次に、歳出ですが、4ページをお開きください。  第1款「総務費」の支出済額は8635万5000円で、前年度に比べて1.2パーセントの減。  第2款「保険給付費」は39億3454万8000円で、対前年度比1.4パーセントの減。  第3款「国民健康保険事業費納付金」は17億3927万3000円。  第4款「共同事業拠出金」は742円でございますので、四捨五入で1,000円でございます。  第5款「保険事業費」は5705万8000円で、12.9パーセントの増。  第6款「基金積立金」は5,000円で増減なし。  一つ飛びまして第8款「諸支出金」は3億3973万1000円で、対前年度比3.3パーセントの増となり、歳出の合計では前年度に比べて13.0パーセントの減少となりました。  以上の結果、5ページの総支出に対する割合では、第2款の「保険給付費」の割合は63.90パーセントで、前年度に比べてプラス7.52ポイントとなりました。  次に、42ページをお開きください。先ほど市長からご説明いたしました実質収支に関する内容をお示ししています。  次に、43ページの財産に関する調書でございます。国民健康保険事業運営基金の決算年度中の増減高は、預金利子分5,000円の増加となり、決算年度末現在高は601万7000円となりました。  以上で、平成30年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算の細部説明とさせていただきます。 15 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって本件についての説明は終わりました。  次に、本件に関し、監査委員から審査意見についての説明を求めます。  渡辺代表監査委員。      [代表監査委員 渡辺 晃 登壇] 16 ◯代表監査委員(渡辺 晃) 平成30年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。  本会計につきましては、一般会計と同様の手続によりまして審査を実施いたしました。審査の結果、本会計決算は関係法令の規定に基づいて作成されており、関係諸帳簿及び証書類と照合し、適法かつ適正に執行されているものと認められました。  当会計については、平成30年度からの国保都道府県化に伴う制度改正に伴い、財政運営の主体が東京都に移り、その結果として予算の枠組みが大きく変更されたところであります。そうした中で、本会計の決算状況につきましては、歳入は63億1426万円となり、前年度と比べ10億9347万円、率にしてマイナス14.8パーセントと大きく減少することとなりました。一方の歳出につきましては、61億5697万円となり、前年度と比べ9億2041万円、率にしてマイナス13.0パーセントと、こちらも大きく減少となりました。これは、被用者保険の対象者拡大などに伴う国保の被保険者の減少によるものと考えられます。また、保険税の調定に対する収納率は77.9パーセントとなり、前年度を0.5ポイント上回っております。大きな制度改正が行われた本会計でありますが、制度改正のメリットが最大限発揮されるよう取組みの強化を図ると共に、市民の健康維持の面からも適正な運営に努めていただくよう望むものであります。  以上で、平成30年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算の認定についての審査報告とさせていただきます。 17 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって監査委員の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件については、平成30年度一般会計等決算審査特別委員会に付託のうえ、審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と発言する者あり) 18 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は平成30年度一般会計等決算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第5、認定第3号、「平成30年度羽村市後期高齢者医療会計歳入歳出決算の認定について」の件を議題といたします。  本件について、市長の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 19 ◯市 長(並木 心) 認定第3号、「平成30年度羽村市後期高齢者医療会計歳入歳出決算の認定について」、ご説明いたします。  平成30年度の羽村市後期高齢者医療の状況は、年間平均被保険者数が6,752人、医療給付費の総額が50億5998万455円、被保険者1人あたりの給付費が74万9405円となりました。前年度と比較いたしますと、被保険者数については316人、4.9パーセントの増、医療給付費の総額についても2863万5238円、0.6パーセントの増となりましたが、1人あたりの医療給付費は3万2345円の減となりました。  平成30年度羽村市後期高齢者医療会計の決算でありますが、歳入総額は12億4789万4405円、歳出総額は12億1965万6255円で、歳入から歳出を差し引いた形式収支は2823万8150円の黒字となり、実質収支額についても、翌年度に繰り越すべき財源がないことから同額となりました。  まず、歳入ですが、後期高齢者医療保険料は6億100万円となり、前年度と比較して2824万円、率にして4.9パーセントの増となり、歳入総額に占める構成比率は48.2パーセントとなりました。次に、繰入金は、市の定率負担給付費である療養給付費繰入金、低所得者軽減措置等の保険基盤安定繰入金、健康診査費繰入金、葬祭費繰入金等、5億8233万円を一般会計から繰り入れ、前年度と比較して3385万円、率にして6.2パーセントの増となり、構成比率は46.7パーセントとなりました。また、諸収入につきましては、保険料還付金と広域連合からの受託事業収入などの合計で4591万円となり、前年度と比較して392万円、率にして9.3パーセントの増となり、構成比率は3.7パーセントとなりました。  一方、歳出は、一般事務費と収納事務費からなる総務費が586万円、保険給付費が1690万円、広域連合納付金は11億4080万円となり、前年度と比較して4671万円、率にして4.3パーセントの増となり、歳出総額に占める構成比率は93.5パーセントとなりました。また、保健事業費は3768万円となりました。  なお、決算の細部につきましては、会計管理者から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご認定くださいますようお願いいたします。 20 ◯議 長(橋本弘山) 会計管理者。      [会計管理者 小林秀治 登壇] 21 ◯会計管理者(小林秀治) それでは、認定第3号、「平成30年度羽村市後期高齢者医療会計歳入歳出決算の認定について」の細部につきまして、ご説明申し上げます。  特別会計決算書の46ページをお開きください。金額の読み上げは、同じく千円単位とさせていただきます。  まず、歳入でございますが、第1款「後期高齢者保険料」は6億99万8000円で、対前年度比4.9パーセントの増。  第2款「国庫支出金」132万8000円で皆増。これはシステム改修に対する補助が実施されたことによるものでございます。  第3款「繰入金」は5億8233万4000円で、対前年度比6.2パーセントの増。  第4款「繰越金」は1732万7000円で、対前年度比14.2パーセントの増。  第5款「諸収入」は4590万8000円で、対前年度比9.3パーセントの増となりました。  歳入の合計では、前年度に比べて5.9パーセントの増加となりました。  47ページの総収入に対する割合では、第1款「後期高齢者医療保険料」の割合は48.16パーセントで、前年度に比べてマイナス0.45ポイント。第3款「繰入金」は46.66パーセントで、対前年度比プラス0.12ポイントとなりました。  次に、歳出ですが、48ページをご覧ください。  第1款「総務費」の支出済額は586万5000円で、前年度比84.7パーセントの増。  第2款「保険給付費」は1690万円で、対前年度比4.0パーセントの増。  第3款「広域連合納付金」は11億4080万4000円で、対前年度比4.3パーセントの増。  第4款「保健事業費」は3767万9000円で、前年度に比べて21.3パーセントの増。  第5款「諸支出金」は1840万8000円で、対前年度比11.6パーセントの増となり、歳出の合計では、前年度に比べて5.0パーセントの増加となりました。  以上の結果、49ページの総支出に対する割合では、第3款「広域連合納付金」は93.53パーセントで、前年度に比べてマイナス0.7ポイント。第4款「保健事業費」の割合は3.09パーセントで、プラス0.41ポイント。第2款「保健給付費」は1.39パーセントで、マイナス0.01ポイントとなりました。  次に、66ページをお開きください。先ほど市長がご説明いたしました実質収支に関する内容をお示ししてございます。  以上で、平成30年度羽村市後期高齢者医療会計歳入歳出決算の細部説明とさせていただきます。 22 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって本件についての説明は終わりました。  次に、本件に関し、監査委員から審査意見についての説明を求めます。  渡辺代表監査委員。      [代表監査委員 渡辺 晃 登壇] 23 ◯代表監査委員(渡辺 晃) 平成30年度羽村市後期高齢者医療会計歳入歳出決算に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。  本会計につきましても、一般会計と同様の手続によりまして審査を実施いたしました。審査の結果、本会計決算は関係法令の規定に基づいて作成されており、関係諸帳簿及び証書類と照合し、適法かつ適正に執行されているものと認められました。  本会計の決算状況につきましては、歳入は12億4789万円となり、前年度と比べ6948万円、率にして5.9パーセントの増加となりました。歳出につきましては12億1965万円となり、前年度と比べ5856万円、率にして5.0パーセントの増加となりました。また、保険料の調定に対する収納率は99.3パーセントとなり、前年度を0.2ポイント下回っております。高齢化の進展に伴う被保険者数の増加に伴い、歳入歳出共に前年度を上回る決算となっておりますことから、引き続き円滑な事業運営に努力されることを期待いたします。  以上で、平成30年度羽村市後期高齢者医療会計歳入歳出決算の認定についての審査報告とさせていただきます。 24 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって監査委員の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件については、平成30年度一般会計等決算審査特別委員会に付託のうえ、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 25 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は、平成30年度一般会計等決算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第6、認定第4号、「平成30年度羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算の認定について」の件を議題といたします。  本件について、市長の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 26 ◯市 長(並木 心) 認定第4号、「平成30年度羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算の認定について」、ご説明いたします。  平成30年度は、地域包括ケアシステムの推進に向け策定した第7期介護保険事業会計の初年度として計画に掲げた事業の着実な推進に取り組んでまいりました。  平成30年度の介護保険事業会計の決算でありますが、歳入総額は36億515万8820円、歳出総額は35億2816万9401円で、歳入から歳出を差し引いた形式収支は7698万9419円の黒字となり、実質収支額についても、翌年度に繰り越すべき財源がないことから同額となりました。  まず、歳入の保険料については8億5254万円となり、前年度と比較して、保険料改定及び第1号被保険者の増加などから6450万円、率にして8.2パーセントの増となりました。  次に、歳出は、歳出総額の84.7パーセントを占める保険給付費は29億8886万円となり、前年度と比較して1億335万円、率にして3.6パーセントの増となりました。  なお、決算の細部につきましては、会計管理者から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご認定くださいますようお願いいたします。 27 ◯議 長(橋本弘山) 会計管理者。      [会計管理者 小林秀治 登壇] 28 ◯会計管理者(小林秀治) それでは、認定第4号、「平成30年度羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算の認定について」の細部につきまして、ご説明申し上げます。  特別会計決算書の68ページをお開きください。金額の読み上げは千円単位とさせていただきます。  歳入ですが、第1款「保険料」は8億5254万2000円。  第2款「国庫支出金」は6億3983万3000円で、対前年度比1.8パーセントの減。  第3款「支払基金交付金」は8億3464万8000円で、対前年度比2.2パーセントの増。  第4款「都支出金」は4億8173万9000円で、対前年度比4.9パーセントの増。  第5款「財産収入」は27万6000円で、対前年度比49.2パーセントの増。  第6款「繰入金」は5億6022万5000円で、対前年度比12.1パーセントの減。  第7款「繰越金」は2億3561万6000円で、対前年度比17.4パーセントの増。  第8款「諸収入」は28万円で、対前年度比18.2パーセントの増となり、歳入の合計では前年度に比べて1.4パーセントの増加となりました。  以上の結果、69ページの総収入に対する割合の主な増減ポイントは、第1款の「保険料」の割合が23.65パーセントで、前年度に比べてプラス1.48ポイント。第2款「国庫支出金」は17.75パーセントで、マイナス0.57ポイント。第3款「支払基金交付金」は23.15パーセントで、プラス0.17ポイント。第4款「都支出金」は13.36パーセントで、対前年度比プラス0.44ポイント。第6款「繰入金」は15.54パーセントで、対前年度比マイナス2.4ポイントとなりました。  次に、歳出ですが、70ページをお開きください。  第1款「総務費」の支出済額は1億1982万4000円で、対前年度比2.4パーセントの増。  第2款「保険給付費」は29億8885万9000円。  第3款「地域支援事業費」は1億7976万5000円で、対前年度比58.2パーセントの増。  第4款「基金積立金」は1億3757万5000円で、31.7パーセントの増。  第5款「諸支出金」は1億214万6000円で、対前年度比4.4パーセントの増となり、歳出の合計では、前年度に比べて6.3パーセントの増加となりました。  以上の結果、71ページの総支出に対する割合では、主な増減率として、第2款「保険給付費」の割合は84.71パーセントで、前年度に比べてマイナス2.24ポイント。第3款「地域支援事業費」の割合は5.09パーセントで、プラス1.67ポイントとなりました。
     次に、122ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。先ほど市長から説明いたしました内容でございます。  123ページの財産に関する調書ですが、介護給付費準備基金の決算年度中の増減高は1億2802万5000円の増となり、決算年度末現在高は3億6822万2000円となりました。  以上で、平成30年度羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算の細部説明とさせていただきます。 29 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって本件についての説明は終わりました。  次に、本件に関し、監査委員から審査意見についての説明を求めます。  渡辺代表監査委員。      [代表監査委員 渡辺 晃 登壇] 30 ◯代表監査委員(渡辺 晃) 平成30年度羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。  本会計につきましても、一般会計と同様の手続によりまして審査を実施いたしました。審査の結果、本会計決算は関係法令の規定に基づいて作成されており、関係諸帳簿及び証書類と照合し、適法かつ適正に執行されているものと認められました。  本会計の決算状況につきましては、歳入は36億515万円となり、前年度と比べ5108万円、率にして1.4パーセントの増加となりました。歳出につきましては、35億2816万円となり、前年度と比べ2億971万円、率にして6.3パーセントの増加となりました。また、保険料の調定に対する収納率は98.1パーセントとなり、前年度を0.2ポイント上回っております。  今後も高齢化の進展に伴い、保険給付費や地域支援事業費が増加するものと予測されますので、より効率的な事業運営に努めていただくことを望みます。  以上で、平成30年度羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算の認定についての審査報告とさせていただきます。 31 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって監査委員の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件については、平成30年度一般会計等決算審査特別委員会に付託のうえ、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 32 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は、平成30年度一般会計等決算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第7、認定第5号、「平成30年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計歳入歳出決算の認定について」の件を議題といたします。  本件について、市長の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 33 ◯市 長(並木 心) 認定第5号、「平成30年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計歳入歳出決算の認定について」、ご説明いたします。  羽村駅西口土地区画整理事業は、関係権利者のご理解とご協力をいただきながら、優先的に整備する地区を中心にハード整備を進め、計画的に事業の進展を図っているところであります。  平成30年度の主なハード整備につきましては、羽村駅前周辺、川崎1丁目エリア及び羽村大橋周辺において、建物等の移転を進めると共に、区画道路等の整備を行いました。また、羽村大橋東詰交差点付近では、平成29年度から2か年で施工しておりました都市計画道路3・4・12号線等への擁壁築造工事が計画どおり完了いたしました。この他、令和元年度以降の建物移転に向けて関係権利者を対象に移転補償調査や移転に関する説明などを実施してまいりました。  平成30年度の羽村駅西口土地区画整理事業会計の決算でありますが、歳入総額は12億1525万6044円、歳出総額は11億3404万4445円で、歳入から歳出を差し引いた形式収支は8121万1599円の黒字となり、実質収支額についても、翌年度に繰り越すべき財源がないことから同額となりました。  主な歳入といたしましては、国庫補助金及び都補助金が合計1億3545万円、一般会計繰入金が6億5348万円、市債が3億5000万円となり、主な歳出といたしましては、事業費のうち羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業の委託料が8億2114万円、公債費が1億3552万円となりました。  なお、決算の細部につきましては、会計管理者から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご認定くださいますようお願いいたします。 34 ◯議 長(橋本弘山) 会計管理者。      [会計管理者 小林秀治 登壇] 35 ◯会計管理者(小林秀治) それでは、認定第5号、「平成30年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計歳入歳出決算の認定について」の細部につきまして、ご説明申し上げます。  特別会計決算書の126ページをお開きください。金額の読み上げは千円単位とさせていただきます。  歳入ですが、第1款「国庫支出金」の収入済額は1億280万円で、対前年度比86.0パーセントの増。  第2款「都支出金」は3265万円で、対前年度比101.5パーセントの増。  第3款「財産収入」は183万6000円で、対前年度比22.0パーセントの増。  第4款「繰入金」は6億5347万5000円で、対前年度比10.0パーセントの減。  第5款「繰越金」は7440万円で、対前年度比402.5パーセントの増。  第6款「諸収入」は9万5000円で、対前年度比61.3パーセントの減。  第7款「市債」は3億5000円で、対前年度比180.0パーセントの増。  歳入の合計では、前年度に比べて29.4パーセントの増加となりました。  以上の結果、127ページの総収入に対する割合の主な増減ポイントでは、第1款「国庫支出金」の割合は8.46パーセント、前年度に比べてプラス2.58ポイント。第2款「都支出金」は2.69パーセントで、前年度に比べてプラス0.97ポイント。第4款「繰入金」は53.77パーセントで、前年度に比べてマイナス23.55ポイント。第7款「市債」は28.80パーセントで、前年度に比べてプラス15.49ポイントとなりました。  次に、歳出ですが、128ページをご覧ください。  第1款「総務費」の支出済額は9690万1000円で、対前年度比4.3パーセントの増。  第2款「事業費」は8億2721万9000円で、対前年度比33.0パーセントの増。  第3款「公債費」は1億3552万4000円で、対前年度比0.2パーセントの増。  第4款「諸支出金」は7440万円で、対前年度比402.5パーセントの増となり、歳出の合計では前年度に比べて31.1パーセントの増加となりました。  以上の結果、129ページの総支出に対する割合の主な増減ポイントでは、第1款「総務費」の割合は8.55パーセントで、対前年度比マイナス2.20ポイント。第2款「事業費」は72.94パーセントで、プラス1.03ポイント。第3款「公債費」は11.95パーセントで、マイナス3.68ポイント。第4款「諸支出金」は6.56パーセントで、プラス4.85ポイントとなりました。  次に、146ページをお開きください。こちらは先ほど市長が説明いたしました実質収支に関する内容をお示ししております。  以上で、平成30年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計歳入歳出決算の細部説明とさせていただきます。 36 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって本件についての説明は終わりました。  次に、本件に関し、監査委員から審査意見についての説明を求めます。  渡辺代表監査委員。      [代表監査委員 渡辺 晃 登壇] 37 ◯代表監査委員(渡辺 晃) 平成30年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計歳入歳出決算に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。  本会計につきましては、一般会計と同様の手続によりまして審査を実施いたしました。審査の結果、本会計決算は関係法令の規定に基づいて作成されており、関係諸帳簿及び証書類と照合し、適法かつ適正に執行されているものと認められました。  本会計の決算状況につきましては、歳入は12億1525万円となり、前年度と比べ2億7606万円、率にして29.4パーセントの増加となりました。歳出につきましては11億3404万円となり、前年度と比べ2億6925万円、率にして31.1パーセントの増加となりました。歳入歳出共に前年度を上回る決算となった要因ですが、羽村駅前周辺、川崎1丁目エリア及び羽村大橋周辺における建物等の移転や区画道路等の整備など、各種事業の進展に伴う事業費の増によるもので、中でも2か年事業の羽村大橋東詰交差点付近における都市計画道路3・4・12号線等への擁壁築造工事が完了となっております。  以上で、平成30年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計歳入歳出決算の認定についての審査報告とさせていただきます。 38 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって監査委員の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件については、平成30年度一般会計等決算審査特別委員会に付託のうえ、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 39 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は、平成30年度一般会計等決算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第8、認定第6号、「平成30年度羽村市下水道事業会計歳入歳出決算の認定について」の件を議題といたします。  本件について、市長の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 40 ◯市 長(並木 心) 認定第6号、「平成30年度羽村市下水道事業会計歳入歳出決算の認定について」、ご説明いたします。  平成30年度の下水道事業の状況でありますが、汚水事業については、下水道施設を良好な状態で使用できるよう、管きょ清掃や水質検査等の維持管理に努めると共に、長寿命化を図るため、汚水管内面補修工事及びマンホール蓋更新工事などを行いました。また、災害時に安心して使用できるトイレを確保するため、福祉避難所となる東児童館に災害時仮設トイレ用汚水桝を設置いたしました。  雨水事業については、緑ヶ丘5丁目及び羽西1丁目地内の市道に浸水対策として雨水管きょの布設工事を行いました。また、雨水浸透施設設置費助成事業を引き続き実施いたしました。  下水道事業における地方公営企業法の適用については、令和2年度からの適用に向けて、固定資産等の調査及び評価、公営企業会計システムの導入等を行いました。  平成30年度の下水道事業会計の決算でありますが、歳入総額は12億4140万2480円、歳出総額は12億462万7262円で、歳入から歳出を差し引いた形式収支は3677万5218円の黒字となり、実質収支額についても、翌年度に繰り越すべき財源がないことから同額となりました。歳入では、自主財源である使用料及び手数料のうち、下水道使用料収入は6億2867万円となり、前年度と比較して1857万円、率にして2.9パーセントの減となりました。繰入金は4億242万円となり、前年度と比較して1050万円、率にして2.7パーセントの増となりました。歳出では、総務費の総務管理費が5億7115万円、事業費の下水道事業費が1億5855万円、公債費が4億7273万円となりました。  なお、決算の細部につきましては、会計管理者から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご認定くださいますようお願いいたします。 41 ◯議 長(橋本弘山) 会計管理者。      [会計管理者 小林秀治 登壇] 42 ◯会計管理者(小林秀治) それでは、認定第6号、「平成30年度羽村市下水道事業会計歳入歳出決算の認定について」の細部につきまして、ご説明申し上げます。  特別会計決算書の148ページをお開きください。金額の読み上げは千円単位とさせていただきます。  歳入ですが、第1款「使用料及び手数料」の収入済額は6億2870万6000円で、対前年度比3.0パーセントの減となりました。  第2款「国庫支出金」は935万円で皆増。  第3款「都支出金」は93万2000円で219.2パーセントの増。  第4款「財産収入」は5万7000円で、117.2パーセントの増。  第5款「繰入金」は4億242万円。  第6款「繰越金」は1380万6000円で、対前年度比62.0パーセントの減。  第7款「諸収入」は203万1000円で、対前年度比29.8パーセントの増。  第8款「市債」の収入済額は1億8410万円で、対前年度比113.6パーセントの増となり、歳入の合計では、前年度に比べて6.6パーセントの増加となりました。  以上の結果、149ページの総収入に対する割合の主な増減ポイントでは、第1款の「使用料及び手数料」の割合は50.65パーセントで、前年度に比べてマイナス5.00ポイント。第5款「繰入金」は32.42パーセントで、対前年度比マイナス1.24ポイント。第8款「市債」は14.8パーセントで、対前年度比プラス7.43ポイントとなりました。  次に、歳出ですが、150ページをお開きください。  第1款「総務費」の支出済額は5億7115万3000円で、対前年度比3.9パーセントの増。  第2款「事業費」は1億5855万3000円で、対前年度比46.8パーセントの増。  第3款「公債費」は4億7272万5000円で、対前年度比2.0パーセントの減となり、歳出の合計では前年度に比べて4.7パーセントの増加となりました。  以上の結果、151ページの総支出に対する割合では、第1款の「総務費」の割合は47.42パーセントで、対前年度比でマイナス0.37ポイント。第2款「事業費」は13.16パーセントで、プラス3.77ポイント。第3款「公債費」は39.24パーセントで、マイナス2.67ポイントとなりました。  次に、170ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。先ほど市長からご説明いたしました内容でございます。  続きまして、172ページをお開きください。財産に関する調書でございますが、土地及び建物、物件共に決算年度中の増減はございませんでした。  以上で、平成30年度羽村市下水道事業会計歳入歳出決算の細部説明とさせていただきます。 43 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって本件についての説明は終わりました。  次に、本件に関し、監査委員から審査意見についての説明を求めます。  渡辺代表監査委員。      [代表監査委員 渡辺 晃 登壇] 44 ◯代表監査委員(渡辺 晃) 平成30年度羽村市下水道事業会計歳入歳出決算に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。  本会計につきましても、一般会計と同様の手続によりまして審査を実施いたしました。審査の結果、本会計決算は関係法令の規定に基づいて作成されており、関係諸帳簿及び証書類と照合し、適法かつ適正に執行されているものと認められました。  本会計の決算状況につきましては、歳入は12億4140万円となり、前年度と比べ7704万円、率にして6.6パーセントの増加となりました。企業から排出される汚水の減少等により、歳入の半分以上を占める使用料については、前年度に引き続き減となっているものの、公共下水道工事費の増に伴い、市債が9800万円ほど増加しており、これにより歳入が前年度を上回ったものと考えられます。また、歳出は12億462万円となり、前年度と比べ5407万円、率にして4.7パーセントの増加となりました。歳出が前年度を上回った主な要因は、汚水管の長寿命化に関する各種取組みの推進や、雨水管の布設工事などによるものであります。なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、資金不足比率の審査を行いましたが、平成30年度の羽村市下水道事業会計には資金不足額はありませんでした。今後も羽村市下水道総合計画等に基づき、老朽化した下水道施設の更新、維持、管理等に取り組むと共に、令和2年度からの公営企業会計への移行も見据えて、一層効率的な事業運営に努められるよう望むものであります。  以上で、平成30年度羽村市下水道事業会計歳入歳出決算の認定についての審査報告とさせていただきます。 45 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって監査委員の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件については、平成30年度一般会計等決算審査特別委員会に付託のうえ、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 46 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は、平成30年度一般会計等決算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第9、認定第7号、「平成30年度羽村市水道事業会計決算の認定について」の件を議題といたします。  本件について、市長の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 47 ◯市 長(並木 心) 認定第7号、「平成30年度羽村市水道事業会計決算の認定について」、ご説明いたします。  平成30年度の水道事業は、安全・安心な水道水の安定供給を目指し、将来にわたって安全でおいしい水道水を提供していくため、羽村市水道ビジョン後期計画に基づき、水道管路の耐震化工事や長寿命化を図るための施設改修など、水道施設の整備を推進いたしました。建設改良事業の主な内容ですが、配水管網の充実を図るため、既設の硬質塩化ビニール管1718.1メートルを耐震性に優れたダクタイル鋳鉄管に管種替えすると共に、新たに194.9メートルの配水管の布設と羽村駅西口土地区画整理事業の進捗に伴い273.9メートルの配水管の布設及び布設替えを実施いたしました。安全で安定した給水を確保するための取組みとして、水質を24時間監視するため、末端給水栓連続自動水質監視装置の設置工事を行うと共に、水源等の監視体制を強化するため、監視カメラの設置工事を実施いたしました。また、水道施設の維持向上を図るため、膜ろ過施設の計装機器類の修繕及び浄水場及び第2配水場のポンプの分解整備などを実施いたしました。  平成30年度の水道事業会計の決算でありますが、まず、収益的収入及び支出の状況についてご説明いたします。事業収益のうち給水収益は、前年度と比較して705万6782円、率にして0.8パーセントの減となり、収益的収入の総額は、消費税込みで11億2729万9586円となりました。事業費用は、減価償却費などが減少したことにより、前年度と比較して3268万5669円、率にして4.0パーセントの減となり、収益的支出の総額は、消費税込みで8億3272万5129円となりました。これにより、平成30年度の損益は2億6797万6712円の純利益を確保することができました。  次に、資本的収入及び支出ですが、収入額は1億2670万6295円、支出額は7億1908万1664円で、収入から支出を差し引いた収支額は5億9237万5369円の不足となり、この不足する額につきましては、損益勘定留保資金等で補填いたしました。  なお、決算の細部につきましては、上下水道部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご認定くださいますようお願いいたします。 48 ◯議 長(橋本弘山)  上下水道部長。      [上下水道部長 田中祐子 登壇] 49 ◯上下水道部長(田中祐子) それでは、認定第7号、「平成30年度羽村市水道事業会計決算の認定について」の細部につきまして、ご説明申し上げます。  お手元の羽村市水道事業会計決算書の6ページ、7ページをお開きください。  初めに、収益的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。  まず、収入でございますが、第1款「水道事業収益」は、決算額11億2729万9586円で、予算額に比べ612万8414円の減、収入率は99.46パーセントです。その内訳ですが、第1項「営業収益」は、決算額10億6863万3276円で、主な収入は給水収益です。また、第2項「営業外収益」は、決算額5866万6310円で、主な収入は長期前受金戻入及び雑収益です。  次に、支出でございますが、第1款「水道事業費用」は、決算額8億3272万5129円で、不用額は1900万871円、執行率は97.77パーセントです。その内訳ですが、第1項「営業費用」は、決算額7億2837万3087円で、主な支出内容は減価償却費、委託料及び人件費等です。第2項「営業外費用」は、決算額1億431万955円で、主な支出内容は企業債利息です。第3項「特別損失」は、水道料金の債権時効による不能欠損に係る消費税分であり、決算額は4万1087円です。  次に、8ページ、9ページをお開きください。資本的収入及び支出につきまして、ご説明申し上げます。まず、収入でございますが、第1款「資本的収入」は、決算額1億2670万6295円で、予算額に比べ62万8705円の減、収入率は99.51パーセントです。  その内訳ですが、第1項「負担金」は、決算額670万6295円です。第2項「企業債」は、決算額1億2000万円です。  次に、支出でございますが、第1款「資本的支出」は、決算額7億1908万1664円で、不用額は730万6336円、執行率は98.99パーセントです。その内訳ですが、第1項「建設改良費」は、決算額3億6492万3481円で、主な支出内容は、配水管管種替工事、配水管布設工事及び末端給水栓連続自動水質監視装置の設置工事などです。第2項「企業債償還金」は、決算額3億5415万8183円で、財政融資資金等から借り入れました企業債の償還分です。  以上によりまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5億9237万5369円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2600万8379円、減債積立金2億4749万1365円、過年度分損益勘定留保資金2億772万3129円、当年度分損益勘定留保資金1億1115万2496円で補填いたしました。  次に、10ページ、11ページをお開きください。平成30年度羽村市水道事業損益計算書につきまして、ご説明申し上げます。  この損益計算書は、決算年度1年間の経営成績を示すもので、総収入から総費用及び特別損失を差し引き、年間の損益を計算したものです。  まず、営業収益から営業費用を差し引いた営業利益は2億8663万6227円となりました。  また、営業外の収益及び費用の収支では、マイナス1865万9515円となり、経常利益は2億6797万6712円となりました。  当年度純利益は2億6797万6712円となり、その他未処分利益剰余金変動額が2億4749万1365円となりました。当年度未処分利益剰余金は5億1546万8077円となりました。  この未処分利益剰余金の処分方法につきましては、12ページをお開きください。下段に平成30年度羽村市水道事業剰余金処分計算書(案)としてお示ししておりますが、右側の未処分利益剰余金の欄の当年度末残高を5億1546万8077円とし、議会の議決による処分額として当年度純利益であります2億6797万6712円を減債積立金に積み立て、2億4749万1365円を資本金へ組み入れようとするものです。  この未処分利益剰余金の処分につきましては、今次定例会に議案第59号でご提案申し上げておりますことから、決算書では水道事業剰余金処分計算書(案)としております。  次に、14ページ、15ページをお開きください。平成30年度羽村市水道事業貸借対照表につきまして、ご説明申し上げます。  資産の部の1、固定資産については、土地、建物、構築物等で、固定資産合計は62億9342万4632円です。2、流動資産は現金預金や未収金などで、流動資産合計は5億5790万2780円となり、資産の合計額は68億5132万7412円となりました。  次に、負債の部でございますが、3、固定負債は建設改良費等の財源に充てるための企業債であり、固定負債合計は22億2287万3780円です。4、流動負債は、1年以内に返済する企業債や未払金、引当金などであり、流動負債合計は5億2077万8455円です。5、繰延収益は、長期前受金として過去に収入があった負担金や国庫補助金であり、繰延収益合計は4億2227万4934円です。負債の合計額は31億6592万7169円となりました。  次に、16ページをお開きください。資本の部でございます。6、資本金は31億2671万6166円です。  7、剰余金は、資本剰余金4091万6000円と、利益剰余金5億1776万8077円であり、剰余金合計は5億5868万4077円です。資本の合計額は36億8540万243円となり、負債資本の合計額は、資産の合計額と同額の68億5132万7412円となりました。  なお、次ページからの決算付属書類につきましては、説明を省略させていただきます。  以上で、平成30年度羽村市水道事業会計決算の細部説明とさせていただきます。 50 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって本件についての説明は終わりました。  次に、本件に関し、監査委員から審査意見についての説明を求めます。  渡辺代表監査委員。      [代表監査委員 渡辺 晃 登壇] 51 ◯代表監査委員(渡辺 晃) 平成30年度羽村市水道事業会計決算に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。  地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、石居尚郎監査委員と共に決算等の審査を実施いたしましたので、代表してご説明いたします。  まず、審査にあたりましては、他の会計と同様に、市長から提出された決算書類及び付属書類が法令に準拠して作成されているか、計数に誤りがないかなどを検証するため、関係諸帳簿及び証書類との照合を行いました。さらに、審査に必要と認められる資料の提出を求め、上下水道部長及び課長から説明を聴取し、審査を実施いたしました。  審査の結果、審査に付された決算諸表は、それぞれ、地方公営企業法並びに関係法令に基づき作成されており、経営成績を適正に表示しているものと確認いたしました。  経営状況について申し上げますと、消費税抜きの収益的収支のうち、事業収益は10億4737万円で、前年度と比べ1220万円、率にして1.2パーセントの減少となりました。この主な要因は、収益の大部分を占める給水収益が0.7パーセントほど減となった影響が考えられます。また、事業費用については7億7939万円で、前年度と比べ3268万円、率にして4.0パーセントの減少となりました。この主な要因は、減価償却費及び企業債の支払利息の減少によるものであります。その結果、事業収益から事業費用を差し引いた当年度の純利益は2億6797万円となりました。  続いて、平成30年度の貸借対照表を見ますと、資産の部の合計は68億5132万円で、前年度に比べて7685万円の増となりました。負債の部の合計は31億6592万円で、企業債の償還が進んだことにより、前年度に比べ1億9111万円減少しています。なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、資金不足比率の審査を行いましたが、平成30年度の羽村市水道事業会計には資金不足額はありませんでした。  当期の水道事業全般については、年間を通じて安定した給水が確保されたことと、積極的な営業活動が行われたことを共に高く評価いたします。今後も羽村市水道ビジョン後期計画等に基づき、経営の効率化に努め、将来にわたって安全でおいしい水道水が提供できるよう、事業の健全な運営を期待するものであります。  以上で、平成30年度羽村市水道事業会計決算の認定についての審査報告とさせていただきます。 52 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって監査委員の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件については、平成30年度一般会計等決算審査特別委員会に付託のうえ、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 53 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は、平成30年度一般会計等決算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。  しばらく休憩いたします。                                     午後0時11分 休憩                                     午後1時10分 再開 54 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  次に、日程第10、議案第43号、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 55 ◯市 長(並木 心) 議案第43号、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関係条例の一部を改正しようとするものであります。今回の法改正は、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人または被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、各種法律における成年被後見人または被保佐人に係る欠格事項その他の権利の制限に係る措置の適正化を図るものであります。  改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第43号資料のとおり、羽村市表彰条例については、自治表彰及び一般表彰からの除外要件を規定している条例第6条のうち、第2号の成年被後見人及び被保佐人を削り、第3号及び第4号の号番号を整理するものであります。  福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行規程については、学識経験委員の解任について規定する条例第17条において引用している土地区画整理法第63条第4項第2号、第3号のうち、成年被後見人及び被保佐人について規定する第2号が削られたことから、引用する号番号を整理するものであります。  羽村市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例については、成年被後見人及び被保佐人について規定する児童福祉法第34条の20第1項第1号が削られたことから、条例第23条第2項第2号において引用している児童福祉法の号番号を整理するものであります。  なお、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 56 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  10番 大塚議員。 57 ◯10 番(大塚あかね) 1点お伺いしたいのですけれども、表彰のところで、成年後見人の件なのですけれども、表彰というのは、個人の名誉であると共に、ご家族にとっても名誉であると思うのですね。その場合に、ご家族以外の成年後見人がついている場合、特に行政書士ですとか、司法書士などの職業的な後見人というのでしょうかね、そういう方がついていらっしゃる場合で、ご家族が本人の代理人として表彰授与したいという要望があった場合に、柔軟な対応は図っていただけるのかどうか。 58 ◯議 長(橋本弘山) 秘書課長。 59 ◯秘書課長(横手和子) ただいまの件ですが、柔軟な対応にしたいと思っております。 60 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑はありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 61 ◯議 長(橋本弘山) これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 62 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論はありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 63 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案43号、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 64 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第11、議案第45号、「羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 65 ◯市 長(並木 心) 議案第45号、「羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。改正の主な内容ですが、1点目は、個人住民税関係の法改正において、子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けている児童の父、または母のうち、現に婚姻をしていない者等が非課税措置の対象に追加されたことから規定の整備を行うもの。  2点目は、軽自動車税関係の法改正において、グリーン化特例の基準の見直し、環境性能割の創設に伴う規定等の追加及び非課税の臨時的軽減措置の新設等に伴う規定の整備を行うもの。  その他、法改正に伴い項番号等の規制の整備及び元号表記の変更を行うものであります。  なお、これの条例は、地方税法等の改正に合わせ、付則第1条各号に定める日から施行しようとするものであります。  また、あわせて改正後の条例の規定について、税目ごとに経過措置を設けるものであります。  細部につきましては、財務部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 66 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。 67 ◯財務部長(高橋 誠) それでは、議案第45号、「羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」につきまして、細部の説明をさせていただきます。  今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年4月1日に施行されたことに伴い、関連する羽村市税賦課徴収条例を改正するものであります。それでは、お手元に配付しております議案資料のうち、議案第45号資料、羽村市税賦課徴収条例新旧対照表に基づきましてご説明させていただきます。  まず、1ページ目から23ページ目までは第1条関係の改正となります。1ページ目の第35条の2は、市民税個人分に係る市民税の申告に関する規定で、確定申告の記載事項の見直しに伴いまして、住民税の申告書においても記載方法を簡便化する規定を加えるものです。第35条の3の2は、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書に関する規定で、事実婚状態にないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親が令和3年度から新たに単身児童扶養者として非課税の対象となるため、給与所得者の扶養親族等申告書への記載事項を追加するものとなります。
     2ページの第35条の3の3は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書に関する規定で、前条の対応と同様、公的年金受給者の扶養親族等申告書に単身児童扶養者を記載事項に追加するもの。また、所得税法の改正に伴い、項ずれ等の改正を行うものであります。  3ページ後段の第35条の4は、本改正に伴う項ずれ等の所要の改正を行うものとなります。  4ページの第80条の2につきましては、日本赤十字社が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲に関する規定で、消費税率10パーセントへの引き上げに合わせ、10月1日より都道府県税である自動車取得税が廃止され、新たに市町村税として軽自動車税の環境性能割が創設されることから、これまでの日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する非課税規定を見直し、対象を具体化したものであります。  続きまして、5ページの付則第8条の3から12ページの付則第17条までは、改元対応としまして、該当箇所について、それぞれ平成から令和へ元号表記を変更するものであります。  13ページの付則第17条の3につきましては、軽自動車税の環境性能割の非課税に関する規定で、消費税率の引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの特定期間に取得した、一定基準を満たした三輪以上の自家用の軽自動車について非課税とするものであります。付則第17条の3の2につきましては、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例に関する規定で、環境性能割の賦課徴収につきましては、当面の間、東京都が行うこととされていることから、非課税等の判断基準を規定するもの、また、偽りその他不正な手段により不足額が生じた場合の取り扱い及び罰則加算を規定するものとなります。  15ページの付則第17条の7につきましては、軽自動車税の環境性能割の税率の特例に関する規定で、消費税率引き上げに伴う消費の落ち込み等への対応としまして、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの特定期間に取得した自家用軽自動車につきましては、新車、中古車を問わず税率を1パーセント軽減する臨時的軽減措置を講ずる措置を新たに規定するものとなります。付則第18条につきましては、軽自動車税の種別割の税率の特例に関する規定で、14年を経過した車に対する重課税の規定に関し、項ずれ等の規定の整理を行うもの、また、現行のグリーン化特例による軽減措置を取得年月日に応じて、令和2年度及び令和3年度まで延長し、適用後の税率につきまして、電気自動車、ガソリン軽自動車等の対象区分ごとに規定するものとなります。  18ページの後段、付則第18条の2につきましては、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する規定で、環境性能割の創設に伴い、これまでの軽自動車税が、軽自動車税の種別割と名称が変更となります。この種別割の判断基準を規定するもの、また、偽りその他不正な手段により不足額が生じた場合の取り扱い及び罰則加算を規定するものとなります。  20ページの付則第19条の2から、21ページの付則第32条は、改元対応としまして、該当箇所について、それぞれ平成から令和へ元号表記を変更するものとなります。  21ページの後段から23ページまでは、第1条関係による改正の付則の規定となります。21ページの第1条では、施行期日に関する規定をしておりまして、施行日は基本的に令和元年10月1日としておりますが、法改正の適用年月日が項目ごとに違いますことから、第1号において申告書の簡素化の規定、それと、新たに単身児童扶養者を非課税とすることに伴う扶養親族等申告書に関する規定については、令和2年1月1日からとするものとなります。  22ページの第2条、23ページの第4条につきましては、今回の改正に伴います経過措置をそれぞれ規定しております。第2条では市民税関係、第4条では軽自動車税関係となっております。  次に、24ページ以降につきましては、第2条関係の改正で、市民税及び軽自動車税に関する規定の改正となります。  24ページの第24条は、個人の市民税の非課税の範囲に関する規定で、令和3年度から新たに単身児童扶養者を非課税とする規定を加えるものとなります。付則第18条の規定は、軽自動車税の種別割の税率の特例に関する規定で、グリーン化特例の対象につきまして、取得年月日に応じて、令和4年度及び令和5年度まで延長すると共に、その対象を電気軽自動車及び一定の基準を満たした天然ガス系自動車に限定して適用する規定とするものであります。  また、26ページの付則第18条の2は、本条例改正に伴う項ずれに対応するものとなります。  最後に、26ページの中段から27ページは、第2条関係の改正における付則の規定となります。26ページの第1条では、施行期日に関する規定をしておりまして、第2号の単身児童扶養者を非課税とする改正については、令和3年1月1日、第3号の軽自動車税のグリーン化特例の延長及び対象を電気軽自動車に限定する規定は、令和3年4月1日とするものとなります。  27ページの第3条、第5条につきましては、2条関係に関する経過措置をそれぞれ規定しております。第3条は市民税関係、第5条は軽自動車税関係となっております。  以上で、議案第45号、「羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」の細部説明とさせていただきます。 68 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 69 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 70 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論はありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 71 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第45号、「羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 72 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第12、議案第46号、「羽村市難病患者福祉手当の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 73 ◯市 長(並木 心) 議案第46号、「羽村市難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、国及び東京都が指定する特殊疾病に罹患し、その認定を受けた方に、市が独自に難病患者福祉手当として支給している手当の支給要件について、難病患者を取り巻く状況の変化を踏まえ、見直しを行おうとするものであります。難病患者福祉手当については、平成27年度に実施された羽村市福祉施策審議会から、「継続して実施すべきであるが、制度を取り巻く環境の変化を踏まえ、支給要件を設定すべきである」との答申を受けております。  この難病福祉手当の支給が開始された当初は、難病患者の方が医療費助成や福祉サービスを公費で受けられない状況でありましたが、現在では対象となる疾病数も増え、医療費の公費負担制度が拡充しております。また、平成25年に施行された障害者総合支援法により、難病患者の方も障害者と同様に福祉サービスを受けることが可能となるなど、公費負担による制度が充実してきておりますことから、他の制度との整合性や公平性の観点から、支給要件に所得制限、心身障害者福祉手当との併給制限、施設入所者への制限、生活保護受給者等への制限を設けようとするものであります。  なお、この条例は、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。  また、付則において、改正前の条例第4条の規定により受給資格の認定を受けている方への経過措置を規定しております。  細部につきましては、福祉健康部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 74 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。 75 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) それでは、議案第46号、「羽村市難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例」につきまして、細部の説明をさせていただきます。お手元に配付の議案第46号資料、羽村市難病患者福祉手当条例新旧対照表をご覧ください。今回の条例改正につきましては、難病患者福祉手当条例の第2条、支給要件に新たに第2項第1号から第4号までの支給の制限の規定を設けるものです。  具体的な内容ですが、まず、第2項において、前項の規定にかかわらず、難病患者の方が次の各号のいずれかに該当するときは手当を支給しない旨を規定します。  次に、第2項第1号では、難病患者、20歳未満の場合は、その扶養義務者の前年の所得が、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるときとする所得の制限を規定します。規則で定める額につきましては、第2条第3項及び同条例の施行規則において規定しますが、具体的には、扶養親族がいない場合には、所得が360万4000円以上、扶養親族が増えるごとに加算し、規定の額を超えた場合は手当を支給しないとするものです。現行の制度では所得の制限はなく、難病医療受給者証等のある方全員に手当を支給しておりますが、障害者の手当である心身障害者福祉手当については所得の制限等がありますことから、整合性を図る観点から所得の制限を設けることといたします。  次に、第2項第2号では、羽村市心身障害者福祉手当条例に基づく心身障害者福祉手当の支給を受けているときとする併給の制限を規定します。現在は心身障害者福祉手当と難病患者福祉手当について、それぞれの規定に該当する場合には重複した支給となっておりますが、多くの福祉サービスの中では、複数のサービスの利用が可能な際、どれか1つを優先し、二重にサービスを利用することができないこととなっておりますので、他制度との整合性を図る観点から、難病患者福祉手当については手当を支給しないとする併給の制限を設けることといたします。  なお、心身障害者福祉手当につきましては、対象である場合には現行額の手当を支給いたします。  次に、第2項第3号では、規則に定める施設に入所しているときとする施設入所に対する制限を規定します。ここで言う施設は、特別養護老人ホームなどの高齢者施設、療養介護などの障害者の医療型入所施設、生活保護法の規定で定める救護施設に入所している方に対しては、手当を支給しないとするものです。施設入所者については、入所施設において受けている福祉サービスが公費負担で行われておりますことから、手当を支給しないとする施設入所者の制限を設けることといたします。  次に、第2項第4号では、生活保護法の規定による保護、または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けているときとする生活保護受給者等に対する制限を規定します。生活保護の受給者等で難病患者の方である場合、医療費や障害福祉サービスを利用する際の経費は、自己負担はなく、全て公費で負担されていることから、手当を支給しないとするものです。  以上が改正の主な内容で、他に数箇所の文言の整理を行います。  なお、付則の第1項では、この条例の施行期日を令和2年4月1日としております。第2項では、経過措置として、条例第4条の規定により、現に支給資格の認定を受けている方の場合の経過措置を規定しております。  以上、議案第46号、「羽村市難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例」の細部説明とさせていただきます。 76 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  8番 富永議員。 77 ◯8 番(富永訓正) いくつか質問ございますので、質問いたします。この難病患者福祉手当は昭和57年度から、対象疾病数24、受給者数31、手当月額5,000円として、難病に罹患している市民の福祉増進を目的に、羽村市の独自財源で開始された制度であると承知しております。今回、本条例を改正しようとするに至った制度の開始から現在までの推移をはじめとする経緯と、現在の対象疾病数、受給対象者数とその支給額を伺います。 78 ◯議 長(橋本弘山) 障害福祉課長。 79 ◯障害福祉課長(野村由紀子) ただいまの質問にお答えさせていただきます。  本条例の経緯ですが、先ほど市長答弁にもございましたが、平成27年度に実施された福祉施策審議会に難病患者福祉手当について諮問いたしまして、継続して実施すべきであるが、制度を取り巻く環境の変化を踏まえ、所得制限、併給制限等の支給要件を設定すべきであるということで答申が出されましたことを受けて、市では検討を進めました。それまでは変更に関しましての討議はされてきていなかったということで、時代の背景的なものを踏まえて変更、見直しということでしてまいりました。  その背景の中には、障害者総合支援法、先ほども説明の中にございましたが、障害者の中に難病患者の方が含まれまして、障害者サービスの利用が可能となってございます。それが平成25年になります。その後、平成27年度には難病医療費助成疾患が、先ほど議員おっしゃいましたとおり、昭和57年当初は24疾患だったものが、300疾患近くに増やされたという経緯もございまして、障害者の方と同じように、難病患者の方にも福祉サービスが入るようになってきたという部分があります。あとは、各市で実施している、今回やろうとしている4つの制限に関しても、他市でもかなり検討もされておりましたので、そちらの現状も確認した上で、羽村市として実施する改正内容について検討してまいりました。検討につきましては、心身障害者手当との整合性と公平性を重視してやってまいりました。  現在の対象疾患数でございますが、347疾患となってございます。あとは、対象者は令和元年8月に、4月から7月分の難病患者福祉手当の支給をいたしましたが、そちらが551人に支給してございます。また、昨年度の総支給額につきましては、4925万2500円となってございます。以上です。 80 ◯議 長(橋本弘山) 8番 富永議員。 81 ◯8 番(富永訓正) これまで羽村市では受給制限はなかったと認識しているのですけれども、制限を設けようとする内容とその理由、その詳細をお聞きしたいと思います。それから、多摩26市中、近隣市町を含めた制限等の状況はどのようになっているでしょうか。 82 ◯議 長(橋本弘山) 障害福祉課長。 83 ◯障害福祉課長(野村由紀子) 難病患者福祉手当の実施をしているのは、26市で申し上げますと、26市中24市で、2市、あきる野市と町田市につきましては、現在実施をしていないという状況にございます。受給している市につきましては、所得制限が19市、併給制限が22市、施設入所者の制限が15市、生活保護受給者の制限が5市となってございますが、それ以外に、年齢制限ですとか、病気によって、疾病によって少し制限を加えているという現状がございます。また、こちらの見直しの部分ですが、所得制限と、あと施設入所者制限につきましては、先ほども部長から説明を申し上げましたが、心身障害者福祉手当との整合性を図るところがございますので、そちらの整合性を図ってまいりましたところと、あと、併給制限につきましては、24市中22市がもう既に実施していることもございますので、あと、他のサービスは重複していないという現状もございますことから、制限をしていきたいと考えております。生活保護受給者の制限に関しましては、現在、医療費に関しては無料で全て受けられておりますし、あと、障害者の福祉サービス、ホームヘルプサービスですとか、あとは就労のサービスも現状としては自己負担なしで受けられていることもございまして、今回の制限を考えました。  あと、近隣の町村の状況ですが、こちらで掴んでいる状況としましては、瑞穂町と日の出町で難病患者福祉手当に関しては実施しておりますが、制限については、併給制限をしている自治体が1つとなっております。以上です。 84 ◯議 長(橋本弘山) 8番 富永議員。 85 ◯8 番(富永訓正) 今回の制度改正によりまして、支給要件に4つの制限がかかることになるのですが、支給が行われなくなる4つの制限でのそれぞれの対象者数と、支給される対象者数の状況を伺います。 86 ◯議 長(橋本弘山) 障害福祉課長。 87 ◯障害福祉課長(野村由紀子) 制限される方の対象者数についてお答えいたしますが、所得制限につきましては、現在、制限を設けてございませんので、所得の調査をしてございません。そのために正確な数値をお示しすることができません。今やっております心身障害者福祉手当の受給者の所得超過勤務者の割合が大体4.5パーセントですので、同程度ではないかということをこちらでは考えておりますが、実際上の数値としては出すことができておりません。  次は、併給につきましては、現在、併給制限となる、両方とも支給されている方が158人おりまして、施設入所者が9人、あと生活保護受給者に関しましては、こちらの対象が16人となってございます。ただし、制限がかからない方の人数ですが、今、申し上げたとおり、現在、調べることができない制限のものもございますので、数値的には出しておりません。また、具体的に言いますと、生活保護受給者の中には併給の制限がかかりますとか、所得制限の中でも併給制限が両方かかるという方もございますので、現状としては数値を対象者として表すことができておりません。以上です。 88 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。9番 鈴木議員。 89 ◯9 番(鈴木拓也) 平成26年の9月議会で中嶋議員が実は難病の問題を取り上げて質問しているのですね。このときは難病医療法と改正児童福祉法、いわゆる難病関連2法が成立して、対象者が沢山増えたというタイミングで質問されているのです。既にさっき説明もあった障害者総合支援法の施行もされているというタイミングですね。ここで中嶋議員はぜひ継続をと質問するのですけれども、当時の福祉健康部長も、この手当が難病患者のための福祉の増進を図ることが目的で、今、支出をしておりますので、そのまま継続をしたいと述べています。当時は様々、難病患者を巡る状況の変化があったのだけれども、続けると言っているのですね。ところが、今度は、状況の変化があったから変えるという話になっていまして、完全に矛盾しているのです。これはどう説明されますか。 90 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。 91 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) その時期に、たしか今、議員が言われたように法改正がされ、難病患者の方のサービスが増えてきたと。また、対象疾病が大幅に増えたと。当時、市としても、また近隣各市も、そうしたことを考えると、今後は非常に難しくなるだろうということで、当市としても一度はそういう形での改正等という形で、担当部分では考え始めていました。他の市町村においては、そうした形で継続していくためには、どうしてもある程度の制限が必要だという形で、それを実際に条例改正とかいう形で制度改正を順次行っていたということがございます。当市については、その当時お答えしたとおり、難病の方に対する手当はすぐにするのは難しいのではないかということで、じっくり内部で検討した中で、そうした中でも、先ほどご説明しましたとおり、他の制度との整合性とか、今後さらにそうした方が増えていくということも踏まえて、ゆっくり内部で練ってきた中で、市民の方を交えた審議会において、この制度について、一応、ご審議いただこうという形で審議をしていただき、そうした中で、制度は存続するけれども、制限を設けた中で継続していけるような制度を構築していくべきだということを受けて、その後、内部で検討を重ねた中で、今回のこうした改正という形で進んできております。そういう状況でございます。 92 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。 93 ◯9 番(鈴木拓也) 当時の福祉健康部長の答弁は、見直しを進めるという答弁ではないのです。難病患者の福祉の増進を図るという目的は大事だから、そのまま継続すると言っているのです。状況が変わったのだけれども、そのまま継続すると言っているのです。だから、それを考えると、結局、財難を打開するためにこれを外すという、実は本音なのではないかなと私は感じるのですけれども、そうではないのですか。 94 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。 95 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) もちろん結果的に制限をかけ見直しをすれば、そうした形での経費的な部分は削減できますけれども、当時の部長として継続するとはお答えしていますけれども、周囲といいますか、環境が大きく変わってきている。その段階では継続するという考えでいましたけれども、周りの状況等を勘案したときには、これはもう一度見直していかなければいけないのかなという状況で、その後、内部でも再度検討しだし、そして今回の状況という形で、あくまで最初のスタートは、経費節減というよりは、そうした環境の変化に伴う、制度の公平性であるとか、整合性であるとか、そこが出発点であることはご理解いただきたいと思います。 96 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。 97 ◯9 番(鈴木拓也) 他市の状況との話で言えば、他市がやっていないのだけれども、羽村市がやっている施策っていっぱいあるわけですよ。それは当然です。地方自治ですからね。例えば、一般会計の2倍近くの区画整理事業を多くの住民が反対しているにもかかわらず、やろうという自治体は、多分、他にはありませんよね。それから、動物公園持っているとか、清里に別荘があるとか、枚挙にいとまがありませんよね。だから、他市の状況を見て、羽村市の難病の手当を変えるという話も通らない話でね、だったら、他の違うのも全部対象ではないかという、そういう論理になってきますからね。なかなか腑に落ちない。改めて市長に聞きたいのですけれども、スリム化計画の一環として出されていますから、やはりお金を削りたいという主目的があって今回こういう議案になっているのではないですか。率直にお答えください。 98 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 99 ◯企画総務部長(市川康浩) 今、スリム化のお話がちょっと出ましたので、私から答弁させていただきますけれども、全事務事業の点検ということで昨年から実施させていただいて、全ての事務事業を見直す中で、経常的な事務事業全てを常日頃見直して、行革の視点は普遍的に持っているわけでございますけれども、そういった中で、先ほど福祉健康部長が説明したとおり、福祉施策審議会からの答申を受けて、様々な検討をする中で、それとちょうど重なってきたということでございます。以上です。 100 ◯議 長(橋本弘山) 4番 浜中議員。 101 ◯4 番(浜中 順) 何点か質問させてもらいます。今回の削減に向けて、削減される方に対して、面談とかして、生活実態を掴まれて、削っても支障がないなという、そういう確信はあるのでしょうか。 102 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。 103 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) 今回の経費削減でございますけれども、1人当たり、現状として月7500円の手当を支給しているところでございますので、年間で9万円という形になります。当然、生活の中で利用しているわけです。手当そのものの使い道ということは、特に制限を設けているわけではありませんけれども、この手当を作った趣旨というのは、その当時、難病の方に対するサービスとか、そういうものがほとんどなかった、ほとんど自己負担であると、それを補うためのという形である。ところが、先ほど市長提案、また私も説明いたしましたけれども、時代と共に、そうした方々に対するサービスなり、そういうものが普及、充実してきたというところでの今回の改正という形で考えて、もちろん、今言ったように、手当があったものがなくなれば、その部分についてはあれかもしれませんけれども、その辺についてはサービスのほうで補っていけるという考え方を持っていますので、今回のご提案とさせていただいたところでございます。 104 ◯議 長(橋本弘山) 4番 浜中議員。 105 ◯4 番(浜中 順) では、実際は面談はされていないということでよろしいですね。  それから、もう一点加えますけれども、審議会のことを言われましたけれども、福祉政策審議会の委員に、これまで難病の方とか、障害者の方が努力をされて委員になっているとか、そういう努力をしているとか、そういう状況はあるのでしょうか。 106 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。 107 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) 審議会のメンバーでございますけれども、その中には、当然、学識経験者であるとか、福祉施設の代表者であるとか、また、福祉関係団体という形で、障害者の関係団体の方も審議会にはご参加いただいております。 108 ◯議 長(橋本弘山) 4番 浜中議員。 109 ◯4 番(浜中 順) 本当は直接、障害者の方、生活をされる方の思いが審議会に反映されるべきだと思っています。  先ほど、削る点、4点言われましたけれども、平成27年度の審議会の資料によると、先ほど説明があったように、生活保護でかぶっているから切りますというところはたった5市なのですね。周辺の町村についてもダブッてやっているわけですね。これを全て、(4)まで、対象者、所得制限、併給制限、施設入所、生活保護、4点全て制限をかけているという他の市町村は極めて少ないのですね。そういう中で、一気にこういう形で制限を加える、もう既に併給でも支給をされて、それにもとにして必死になって難病の方は生活をされているわけですね。それは余りにも急激で、生活が成り立たないというのを、実は私は直接訴えられているのです。何とかしてくださいって。そういう点は十分考えて、もうちょっとしっかりと実情を調べてからやるべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。 110 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。 111 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) 制限のかけ方がまずあるかと思います。また、実態をということでございますけれども、各個人個人にお伺いすることが非常に難しい状況でございます。難病患者の方の団体が市内にはございません。障害をお持ちの方の団体はいくつかありますので、そういう中での代表者の方にはご意見等は事前に伺っているところでございます。制限のかけ方でございますけれども、これまで当市はこの段階までやってこなかったわけですけれども、他の市においても、そうした制限をかけるときは、2つ3つの数の制限を実際かけておりまして、現状、全く制限をかけていないのが当市と国立市の2市でございます。国立市においても既に当市と同じように制限をという形で、現在、内部で調整して、近いうちに制限をかけていくということも聞いてございます。また、既に制限を実施しているところも、さらに時代の流れの中で制限を新たにまた見直すというところも聞いてございます。生活保護の方の云々とありますけれども、先ほど言いましたように、生活保護については、医療費等々の部分について全額負担しているということもございますので、その辺についてはご理解をいただければと思っております。以上です。 112 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑はありませんか。18番 門間議員。 113 ◯18 番(門間淑子) 何点かお尋ねします。制限については4つのケースということのようです。受給されていた方の人数も、先ほどの質問で551人ですね、出てきました。年代別に、例えば、10代とか20代というぐらいの年代で区切って、受給されている方たちがどれぐらいいるのかを1点ですね。それから、昨年出されたスリム化計画の中では、平成32年度から、この難病患者福祉手当を廃止すると書いてあって、その効果見込額が1409万4000円と、既に数字が出ているわけですけれども、これはおそらく緻密な計算をして、この数字が出てきたのだろうと思うのです。だとすると、対象人数なども計算されたのかなと思うのですが、その辺りはどうだったのか。それから、平成27年の福祉審議会の諮問、答申ですね、私も読んだのですけれども、当時は、おそらく消費税10パーセントの問題は答申の中には出てきておりませんけれども、審議会の中でも審議された形跡がないわけで、来月から10パーセントに値上げしていくというときに、暫定措置を設けることなく、だめなところはだめと切っていく、そのことについて、執行部はどのようにお考えなのかお聞きします。 114 ◯議 長(橋本弘山) 障害福祉課長。 115 ◯障害福祉課長(野村由紀子) まず、1点目の年代の内訳でございますが、現在、難病手当を受けている方ですけれども、30歳未満が9.7パーセント、40歳代が15.5パーセント、50歳代が16.3パーセント、60歳代が20パーセント、70歳代が24.6パーセント、80歳以上が13.9パーセントとなってございます。
     2点目の、効果額が出ていて、人数の計算は出ているのではないかという部分ですが、こちらの効果額で見込んだ部分につきましては、現在、はっきり出ております併給制限の部分、158人の昨年度の併給の方の人数という形で、見込みで出させていただいている数字となっております。 116 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。 117 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) 消費税の点でございますけれども、審議会等で消費税の導入の検討については、特段のあれを持たずに、あくまで今回の難病患者の手当の問題と、その他の、当時、別に3つの諮問がありましたけれども、それについての審議を行っていく形で、消費税の考え方はその中では討議はしてございません。 118 ◯議 長(橋本弘山) 18番 門間議員。 119 ◯18 番(門間淑子) そうしますと、行革本部の数字は仮定の数字ということなのでしょうか。今、4つの制限と、それから、10代から80代までの大体の人数割合が出てきました。そうしますと、今回、福祉手当を予定どおり廃止した場合、割り振って、だめな人はだめだしということにした場合、どのぐらいの削減効果になるのか、計算はしていますか。 120 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。 121 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) 人数的なものは先ほど課長からお答えしました。ただ、所得の制限の部分については、心身障害者の率を勘案して出してみますと、以前に行革推進本部の資料としてご提示した金額ぐらいの、1300万円から1400万円の削減になってしまうのかなと思います。ただ、昨日もご審議いただきましたけれども、お認めいただいて、システムを改修しなければならないという部分がございます。こちらが330万円ほどございますので、差し引きますと、令和2年度における効果額については、1000万円ぐらいではないかと見込んでおります。 122 ◯議 長(橋本弘山) 18番 門間議員。 123 ◯18 番(門間淑子) 対象者の方は551人支給ということですね。この方たちは、条例改正をしていく場合に、他の自治体もいろいろ見てみましたら、きちんとホームページに載せて、パブリックコメントなどもやっているところもあるようですけれども、この対象の方たちへの説明といいますか、既にやっているのか、あるいはどこからやるのか、その辺りについてどう考えているのかお聞きします。 124 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。 125 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) まず、今回の条例改正といいますか、見直しの部分についてでございますけれども、昨年の行革推進本部の関係で、議員の皆様にもお示ししました内容が市民の方も既にご覧になってございまして、実際のところ、対象になる方が窓口にいらして、内容を聞きたいということもありまして、その方については丁寧にご説明しているところでございます。また、難病の方全員に対しては、先ほどお話ししましたように、特段、難病患者の団体がございませんので、障害者の団体の代表の方には実際にお話はしてございますけれども、その段階でご納得いただくというか、その辺の部分については、何とも言うところはありませんけれども、一応、そうした形で市の考え方は伝えているところでございます。 126 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑はありませんか。9番 鈴木議員。 127 ◯9 番(鈴木拓也) 内容に関してなのですけれども、私もなかなか難病の方の様子ってわからなかったので、NHKのハートネットという番組とウエブサイトがあって、そこに何となくイメージしやすい例示があったので、まず紹介したいのですけれども、女性の方で、テレビに出ていた方なのですけれども、全身が激しい痛みに襲われる繊維筋痛症と診断された方なのですね。この方は介護福祉士の仕事をしていたのだけれども、半年前から自宅で療養生活になってしまったと。どんな現れ方かといいますと、一見普通に家事をこなす方なのだけれども、突然襲ってくる筋肉が切り裂かれるような、骨が砕かれるような痛みに苦しんでいる。極度に疲れやすくて、頻繁に休憩が必要だから、簡単な作業も続けられないと。10分ほど掃除をしたところで布団に横になってしまうこともある。電車やバスなどで立っているだけでも足や腰に強い痛みを感じることがあって、また冷房で体が冷えて痛みが出ることがあると。こんな紹介をされていました。大変だなと思ったのですけれども。私も当事者ではないので、手当を何に使われるか、想像しにくいのですけれども、例えば、お出かけして、行きは電車で行けたのだけれども、帰りはタクシーで帰ってこなければいけない症状になってしまうと、そんなことも頻繁に起こりそうだななどと想像したのですけれども、これまで、この手当が何に使われていたかということですね。市としては、今、私はタクシーの発想をしたのですけれども、他にはどんなことに使われていたとお考えでしょう。 128 ◯議 長(橋本弘山) 障害福祉課長。 129 ◯障害福祉課長(野村由紀子) 難病の方の生活の状況をどう考えているかというところですけれども、確かに人によって、難病自体が原因が不明の病気でありますし、基本的な治療法がなくて対症療法という、痛みに対する治療ですとか、そういう部分をしていて、基本的な、病気を完全に治すというのが難しい病気というものだということは認識しております。ただ、テレビで出ていた方の症状の方もいらっしゃいますし、人工呼吸器をつけてという方もいらっしゃいます。また、反対に日常生活的には、今後進まないでいただきたいとは思いますけれども、普通にお仕事をされている方と、非常にいろいろな状況の方がいらっしゃる状況であるとは思っております。このテレビの方はちょっと別ですけれども、市のほうでも、呼吸器をつけていらっしゃるですとか、移動に介助が必要という方に関しましては、身体障害者手帳を取得いただきまして、それは1級、2級と非常に重いほうのものが出ますので、そちらのサービスを使っていただくとか、あと手当等を使っていただくということでご紹介はさせていただきながら、実際上は相談に応じつつ、手当、サービスに関して説明はさせていただいております。以上です。 130 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。 131 ◯9 番(鈴木拓也) 今、医療的なところにも手当が使われたのではないかというお話だったと思うのですね。確かにそうかなと思うのですね。とにかく難病ですから、ずっとお医者さんにかかり続けなければいけないわけですね。自己負担もありますから、医療費にはね。その分に多分、充てられていたということも大きいのではないかなと思うのですね。そういう目で今度の改正案を見た場合に、生活保護の方も受けられなくしてしまうと、実態と合わない、余りにも厳し過ぎる制限を課すのではないかと思ったのですね。生活保護の仕組みの質問になるかもしれないのですけれども、例えば、生活保護の方がどこかにお出かけになったと。行きは電車等で比較的安価に出かけられたのだけれども、途中で体調が悪くなってしまって、どうしてもタクシーで帰ってこなければいけないというケースの場合には、生活保護費で措置されますか。 132 ◯議 長(橋本弘山) 障害福祉課長。 133 ◯障害福祉課長(野村由紀子) 今、鈴木議員のおっしゃっているような突然というものに関しての生活保護費は充てることは難しいとこちらでは認識しておりますが、通院に関しましては、必要に応じて生活保護のほうできちんと相談して、通院のための交通費は出しているということは聞いてございます。 134 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。 135 ◯9 番(鈴木拓也) 移送費で、事前に申請があれば出る話にね。ただ、それも、タクシーなどを使う必要性が十分になければならないという厳しい制限がありますから、全部が全部出るわけではありませんね。さっき私が言ったようなケースでは、例えば、タクシーで2,000円、3,000円使ってしまっても、生活保護費は措置されないのですね。生活保護の方はぎりぎりの生活を送っていますから、7,500円の手当は結構大事な生活の糧になっているのですね。これが削られてしまう。しかもさっき例示したような場合には、生活保護費から全く補填がないわけで、26市中でもほんの数市しかやっていませんでしょう、生活保護に対する制限というのは。なかなか厳しい制限を課すのですよ。羽村市はこれまで一番手厚かった自治体から一番手厚くない自治体に変えてしまうという話なのですけれども、少なくとも生活保護に関するところだけはやめるという姿勢が要ったのではないかと思うのですけれども、その点に関してどうお考えですか。 136 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。 137 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) 生活保護の部分のことでございますけれども、現状として、導入しているのは5市でございます。今回、この状況をいくつかの市に確認してございます。実際のところ、先ほど申し上げましたとおり、生活保護に対しては、生活部分、医療費等、福祉サービスについては全て公費負担になっていますので、将来的といいますか、一応、その部分についても、今後そうした制限を、市によって制限は様々ですので、その部分についても検討はしていきたいのだというところは聞いております。 138 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。14番 馳平議員。 139 ◯14 番(馳平耕三) 1点だけ。第2条の第2項の(1)の部分なのですけれども、扶養形態が変わったり、また所得が変わると、一回外された人がまたもとへ戻ったりということもあるだろうと思うのですけれども、その場合、それぞれ申請し直さなければいけないことになるのか、それとも一回こちらであれした人に関しては、そういう状況になったら、きちっと手当てしてもらえるのかということはいかがでしょうか。 140 ◯議 長(橋本弘山) 障害福祉課長。 141 ◯障害福祉課長(野村由紀子) ただいまの質問の部分ですが、実際上、申請が一回切れてしまった場合に関しましては、再度申請をしていただくという形をとりたいと、今のところ考えてございます。 142 ◯議 長(橋本弘山) 14番 馳平議員。 143 ◯14 番(馳平耕三) その場合、多分、ご本人たちはわかりにくいと思うのですね。また復活できるのかどうかというのが。自分の所得とか形態を見て、それが理解できるかどうかというのは非常に難しいのではないかと思うので、もし、この1の中で外される場合は、こういうことになった場合にはまたできるということをきちっと伝えていかないとあれかなと思っているわけですけれども、いかがでしょうか。 144 ◯議 長(橋本弘山) 障害福祉課長。 145 ◯障害福祉課長(野村由紀子) ただいまの質問に関してですけれども、確かに、いつもらえて、いつもらえなくなってしまっているかということが起こらないようにしていきたいとは思っております。難病の手当のほうではなくて、医療券のほうが切れてしまう場合もございますので、その辺りも丁寧に説明をしてまいりたいと思います。以上です。 146 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。7番 中嶋議員。 147 ◯7 番(中嶋 勝) 併給の件でちょっとお聞きします。確認なのですけれども、心身障害者福祉手当の支給を受けていれば、今回は難病福祉手当は支給しませんということで、重複している部分はいいのですけれども、心身障害者手当というのは65歳以上で支給がなくなると思っているのですが、そうすると、年齢制限をかけなかったところの部分の関係性はどのように思っているのでしょうか。 148 ◯議 長(橋本弘山) 障害福祉課長。 149 ◯障害福祉課長(野村由紀子) 心身障害者福祉手当に関しましては、先ほど議員おっしゃられたとおり、65歳以上で申請は受け付けないという制度になっておりまして、その前であれば受付して、そのまま手当が継続されるものとなっております。今回、難病に関しましては、高齢者は制限はかけず、高齢者になってから難病になることも多いということもございますので、今回は年齢制限はかけずに65歳以上でも申請はできるという形になってございます。以上です。 150 ◯議 長(橋本弘山) 7番 中嶋議員。 151 ◯7 番(中嶋 勝) ということで、年齢制限をかけなかったというのは非常によかったなと思いますけれども、これも他の市でもかけているところが結構ある中で、かけなかったということです。近年の状況なのですが、65歳以上で新たに難病指定になる方はおおよそどのくらいいるのでしょうか。 152 ◯議 長(橋本弘山) 障害福祉課長。 153 ◯障害福祉課長(野村由紀子) 現在のところ、65歳以上の方、毎年見ていますと、難病の申請にいらっしゃる方の約半数が65歳以上となってございます。具体的な人数ですが、平成30年度の新規申請者は、65歳以上が30人、65歳未満が37人で、これは昨年度、平成30年の12月申請分までのものとなってございます。以上です。 154 ◯議 長(橋本弘山) 7番 中嶋議員。 155 ◯7 番(中嶋 勝) 30人ほどいらっしゃるということで、個別の病気のことを伺うのもあれなのですが、おおよそでいいのですけれども、どのような難病の指定が多いのかというところと、あと、所得制限なのですが、今回、所得の1つのラインで有無にしたのですけれども、所得の多い低いで2段階みたいな、分けることは検討には入っていなかったのかどうかお聞きします。 156 ◯議 長(橋本弘山) 障害福祉課長。 157 ◯障害福祉課長(野村由紀子) まず、質問の1点目のほうのお答えをさせていただきますが、年齢別で、大変申し訳ないのですが、出しておりませんが、現在、難病手当を受給している方の1位の病名は人工透析となってございます。その次がパーキンソン病、3位に潰瘍性大腸炎という疾患が続いてございます。また、所得制限に応じての支給という部分ですけれども、こちらに関しましては、今回は検討の中には入ってございません。 158 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 159 ◯議 長(橋本弘山) これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 160 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第46号、「羽村市難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例」の件の討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  4番、浜中 順議員。 161 ◯4 番(浜中 順) 羽村市難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例に反対の討論を行います。  難病による痛みなどのひどさや、それが周囲の人に理解してもらえない精神的な苦痛。難病のことを知れば知るほど、難病の方々の生活や就業を続ける困難さを感じます。こうした中で、財政のスリム化計画で予算を削ることも目的で、一旦支給されている難病患者福祉手当を削ることは適切ではありません。スリム化計画の大きな原因となっている、住民負担の多く、お金のかかり過ぎる羽村駅西口区画整理こそ初めに見直すべきです。受給者の知人は次のように言っています。「生活必需品の物価がじわじわ上がり、さらに消費税も上がる可能性が強い中で、治療費の自己負担分を難病患者福祉手当で補っていて、この手当が削られると非常に困る」と。平成27年度の福祉政策審議会の難病患者福祉手当の他市の状況一覧表を見ても、この改正案に掲げる2の(1)から(4)の対象者全てを制限している自治体は極めて少ない状況です。もう一度、難病の方々の大変な生活実態をしっかりと把握すべきです。よって、改正案には反対いたします。以上です。 162 ◯議 長(橋本弘山) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。  8番 富永訓正議員。 163 ◯8 番(富永訓正) 議案第46号、「羽村市難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例」に賛成の立場からの討論を行います。  初めに、難病支援について、公明党ではこれまでに医療費助成の対象となる指定難病に該当しない難病の方、一人ひとりに寄り添い、指定難病の対象拡大に取組み、難病患者の皆様を支援してまいりました。1つの病気を難病指定していくことの困難さは、市民相談を受け、国会議員と連携を図りながら進めていく中で、それがいかに大変であるかということを羽村市議会公明党としても認識しております。公明党の主導で2015年1月に施行した難病医療法により、医療費助成の対象疾病が56から順に331に拡大し、患者の皆様が円滑に医療を受けられる体制を国として作ってきたわけでございます。先ほどの質疑からも明らかなように、平成27年度に羽村市福祉施策審議会に本制度について諮問し、内容を継続実施を前提に他の制度が充実してきたことなどによる環境の変化を踏まえ、支給要件を設定すべきであるとの答申を受けました。市では、国の難病支援が大きく前進し、制度を取り巻く環境が変化してきたこと、関連する併給などの他制度との整合性、公平性の観点から、羽村市独自の本制度の改正をこれまでに検討してきたことに基づき、実施するものでございます。また、多くの他市で設けられている年齢制限に関しては、羽村市では設けられておりません。これは高齢の方でも難病に罹患することは十分にあり得ることであり、そのことへの配慮が伺え、望ましいことであると考えます。以上のことから、本条例の改正案は妥当なものであると考えております。これからも市においては他の福祉サービスの充実や市民の皆様への利活用の推進をしっかりと進めていただくことを望みます。また、これからも公明党として難病患者の福祉増進に、国会、都議会との連携を図りながら全力を上げていくことを申し述べて、議案第46号、「羽村市難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例」に賛成の立場からの討論といたします。 164 ◯議 長(橋本弘山) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。  18番 門間淑子議員。 165 ◯18 番(門間淑子) 議案第46号、「羽村市難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例」に反対の討論を行います。  この条例改正は、前提として、昨年示された行政のスリム化計画で見直しの方向性が決定されていました。見直しによる効果額として1409万4000円が示されていました。議案の審議の中でいろいろなことがわかってきました。対象者が551人であること、それから、年代別で見た場合に、10代から50代までは41.3パーセント、60代から80代までが58.5パーセントの方たちがそこに並んでいることがわかりました。高齢になるほど難病になる確率が高いと言えると思います。厚生労働省のホームページの中で、難病の方たちの病気に対する説明とか、暮らしぶりについて説明がありました。難病の方たちは、完治するというよりも、なるべく悪化させないような暮らしぶりをしていくのだと。ただし、精神的、肉体的苦しみがあるのだと。ストレスや疲労で病気にかかりやすく、免疫力低下を防ぐために風邪にかからないように注意する。場合によっては食事の内容にも気をつけるなど、生活上の困難が常に伴っている、こういうふうに厚生労働省の説明文の中にはありました。つまり、今、示された58.5パーセント、60歳以上の方々は、ずっとこういう暮らしをしていかなければならない。注意しないと悪化することになります。もちろん難病の方たちも、厚生労働省のホームページの中では、難病があっても働くこともできるし、難病のある労働者であるということで人権は保障されなければならないと説明もされていました。そのとおりだと思います。それで、今のご説明の中で見てきますと、初年度についてはシステム改修があるので1000万円ぐらいが計算ができるだろうということでした。しかし、行政改革というのはもっと様々に進めていく必要がありますし、先ほども指摘がありましたように、羽村駅西口区画整理は莫大なお金が注がれている中で、こうした難病の方たちの福祉手当が削減されることには到底賛成できません。また、10月から10パーセントの消費増税を考えると、廃止された場合、対象者の暮らしに大きな影響が出てくることが予想され、加えて賛成することはできません。以上です。 166 ◯議 長(橋本弘山) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。  1番 秋山義徳議員。 167 ◯1 番(秋山義徳) 議案第46号、「羽村市難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例」について、新政会を代表して賛成の立場から討論いたします。  本条例の難病患者福祉手当の制度は、昭和57年に医療費の公費負担制度や福祉サービスが十分に整備されていないことから、難病患者の方の福祉の増進を目的として、市単独の事業として実施されてきたものです。制度の開始当初は、難病患者の方の医療費助成の対象となる疾病数は24疾病と少なく、受けることのできる福祉サービスも全額自己負担という状況で、その後、医療費助成の対象疾病数が大きく増え、現在では340以上の疾病が対象となっています。こうした中、平成25年に障害者総合支援法が施行され、障害福祉サービスの利用にあたり、障害者の範囲に難病者の方が新たに含まれ、障害のある方と同様に、ホームヘルプサービスやショートステイの利用、日常生活用具の給付、福祉的就労などの障害福祉サービスが利用可能となり、社会生活の範囲の拡大や生きがいにつながる活動もできるようになりました。また、平成27年には難病医療法が施行され、障害福祉サービスを利用する際の費用は公費負担され、さらに収入に応じて軽減も図られ、難病患者の方に対する医療費の負担軽減や福祉サービスの充実が図られてきていると考えます。  今回提出された条例改正案については、所得制限や施設入居制限を心身障害者福祉手当と同様に制限すること、公費負担により自己負担のない生活保護受給者に対する制限をすること、心身障害者福祉手当との併給による重複した支給に対応することは、他の福祉サービス制度との整合性や公平性の観点から理解ができるものとなっております。また、今後も難病患者の方が増え、障害福祉サービスを受けられる方も増えることが予想されること、さらに年々、障害福祉サービス費が増加傾向にある現状も考慮すると、今回の改正は必要なことであると思います。以上、賛成の立場からの討論といたします。 168 ◯議 長(橋本弘山) 以上で通告による討論は終わりました。他に討論はありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 169 ◯議 長(橋本弘山) これをもって討論を終了いたします。  これより議案第46号、「羽村市難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例」の件を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。      (賛成者起立) 170 ◯議 長(橋本弘山) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  しばらく休憩いたします。                                     午後2時32分 休憩                                     午後2時45分 再開 171 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  この際、日程第13、議案第47号、「羽村市富士見霊園条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 172 ◯市 長(並木 心) 議案第47号、「羽村市富士見霊園条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  本案は、遠方の郷里等にある墓地から羽村市富士見霊園の合葬式墓地の合葬室への改葬を可能とすることで市民サービスの向上及び市民の定住促進を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。改正の主な内容ですが、羽村市富士見霊園の合葬室について、羽村市富士見霊園第一霊園からの改葬にとどまらず、合葬室の埋蔵可能数が500体以下になるまでの間は、羽村市富士見霊園以外の墓地からの改葬を公募の時期にかかわらず通年で可能としようとする改正でございます。なお、この条例は、令和元年10月1日から施行しようとするものであります。  細部につきましては、産業環境部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 173 ◯議 長(橋本弘山) 産業環境部長。 174 ◯産業環境部長(橋本 昌) それでは、議案第47号、「羽村市富士見霊園条例の一部を改正する条例」の細部につきましてご説明いたします。  お手元の議案第47号資料、羽村市富士見霊園条例新旧対照表の1ページをご覧ください。  まず、第2条の2の定義でございますが、合葬室において羽村市富士見霊園以外の墓地からの改葬を可能としようとすることから、第1号で霊園内墓地の定義を区画墓地及び合葬式墓地とし、第2号にその他の墓地として霊園内墓地以内の墓地を規定する条文を追加し、以下、号ずれにより、第2号を第3号とし、第3号中、土地を霊園内にある墓地と改め、第3号を第4号とし、イの合葬室については埋蔵する焼骨を規定した上で、第4号を第5号に改め、無縁の墓地の定義を明確化いたしました。このように、第2条の2で定義を明確にしたことに伴いまして、第3条及び第条号中の墓地を霊園内墓地に、2ページの第5条中の墓地を区画墓地及び納骨壇に改めると共に、第2項及び第3項において公募要件を明確化しています。  次に、第5条第2項におきまして、合葬室を使用しようとする者を随時募集すること。この場合において、埋蔵できる焼骨は第1号の霊園内墓地及びその他の墓地のいずれにも埋蔵または収蔵されていない焼骨、または第2号において、区画墓地及びその他の墓地から改葬する焼骨と規定しています。  次に、3ページの第6条から5ページの第16条までにつきましては、第2条の2において定義を明確化したことに伴いまして必要な文言の整理を行っています。  次に、6ページをご覧ください。第17条の2の合葬室への改葬についてですが、羽村市富士見霊園第一霊園区画墓地から合葬室への改葬をこれまで規定しておりましたが、改葬の届出によって、区画墓地及びその他の墓地からの合葬室に改葬することができることを規定しています。  以上をもちまして羽村市富士見園条例の一部を改正する条例の細部の説明とさせていただきます。 175 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  10番 大塚議員。 176 ◯10 番(大塚あかね) 1点質問させていただきます。この改葬の件につきましては、昨年、平成30年の第2回定例会で改葬のことについて質問させていただきまして、今回も合葬室に限ってですけれども、認められるということは大変大きな進歩だなと、市民ニーズに応じた条例改正だなと私は思っているわけで、そこでちょっとお伺いしたいのですが、区画墓地と合葬式墓地、1体用、2体用、このたび改葬が認められた合葬室ですけれども、現在、余っているという言葉がふさわしいかどうかわかりませんが、どのくらいの区画数と納骨壇が余っているというか、いくつ余裕があるのか、お伺いしたいと思います。 177 ◯議 長(橋本弘山) 生活環境課長。 178 ◯生活環境課長(滝沢修一) ご質問の区画墓地の空き状況ですけれども、まず、平成25年に拡張した墓地のほうで、1平方メートルにつきましては、8月末の状況で残数が73区画、1.5平米が11区画、納骨壇のほうが1体用が87、2体用が71、今までどおりの4.5と6平方メートルにつきましては、返還されている墓地がありまして、そちらにつきましては4.5が4区画で、6.0が9区画、今のところ空いております。以上です。 179 ◯議 長(橋本弘山) 10番 大塚議員。
    180 ◯10 番(大塚あかね) わかりました。区画墓地のほうはかなり埋まっている状況もわかりました。これから随時募集していくということなのですけれども、今回の改正で改葬を望む市民の方も多いと思うのですが、この広報の仕方については、いつ、どのように行っていくおつもりですか。 181 ◯議 長(橋本弘山) 生活環境課長。 182 ◯生活環境課長(滝沢修一) まず、先ほどの空き状況の中で、今回改葬を受け入れる合葬室につきましては1,334体、今のところ余裕があるという状況になっております。市民への広報につきましては、今回の条例改正をお認めいただきましたら、10月1日号の広報で広く市民に周知をしてまいりたいと考えております。以上です。 183 ◯議 長(橋本弘山) 18番 門間議員。 184 ◯18 番(門間淑子) だんだん高齢化してきて、田舎に墓地があって、なかなか墓参に行けないという方たちのご相談とか、いろいろあると思うのですけれども、10月1日から施行ということなのですが、市のほうにそういう問い合わせとか、ご相談とか、現在も来ているかどうかですね。それから、本当に田舎のほうから持ってきて、ご希望のところに入れてオッケーだとして、10月1日からとなっていますが、それで本当に進んでいけるのかどうかですね。施行は10月1日だけれども、実際、受け入れはいつからみたいなことなのか、そこからもうオッケーですよということなのか、あわせてお聞きします。 185 ◯議 長(橋本弘山) 生活環境課長。 186 ◯生活環境課長(滝沢修一) 市への問い合わせですけれども、大体、年間10件程度の問い合わせがございます。それから、施行日については10月1日を予定しておりますので、10月1日以降にお申込みをいただいて、許可をして改葬していただくという流れになっております。以上です。 187 ◯議 長(橋本弘山) 18番 門間議員。 188 ◯18 番(門間淑子) そうしますと、受け付けて、それから、やっていく、タイムラグがあるわけですね。受付が10月1日からということですね。 189 ◯議 長(橋本弘山) 生活環境課長。 190 ◯生活環境課長(滝沢修一) 受付が10月1日で、受付をして許可を出してから6か月以内に改葬、納骨をしていただくということで、今、予定をしております。 191 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。  14番 馳平議員。 192 ◯14 番(馳平耕三) 5条、17条で500体という数字が出てくるのですけれども、この500という数には合理的な理由があるのでしょうか。 193 ◯議 長(橋本弘山) 生活環境課長。 194 ◯生活環境課長(滝沢修一) 富士見霊園の合葬式墓地には、いわゆるロッカー式の墓地の納骨壇と、今回改葬を受け入れようとする合葬室の2種類の墓地がありまして、納骨壇のほうにつきましては、基本的に20年経過すると合葬室に移動といいますか、埋葬するような形をとっておりまして、納骨壇が今、一杯にはなっておりませんが、一杯になると470体の遺骨がありますので、そちらの分は合葬室に来てもいいような、確保をするためにこの規定を設けております。 195 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑はありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 196 ◯議 長(橋本弘山) これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 197 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 198 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第47号、「羽村市富士見霊園条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 199 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第14、議案第48号、「羽村市印鑑条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 200 ◯市 長(並木 心) 議案第48号、「羽村市印鑑条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が、平成31年4月17日に公布され、令和元年11月5日から住民票や個人番号カード等に旧氏を併記できるようになったことに伴い、印鑑登録証明においても同様に、旧氏の使用ができるよう、条例の一部を改正しようとするものであります。改正の主な内容ですが、旧氏の使用に伴う必要な改正を行うと共に、文言等の整理を行うものであります。なお、この条例は令和元年11月5日から施行しようとするものであります。  細部につきましては、市民生活部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 201 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。 202 ◯市民生活部長(島田裕樹) 議案第48号、「羽村市印鑑条例の一部を改正する条例」の細部につきまして、ご説明いたします。  本案は、住民基本台帳法施行令の改正に伴い、市町村のガイドラインとなる国の印鑑登録証明事務処理要領が改正され、その内容に沿った形で改正するものであります。それでは、お手元に配付の議案第48号資料の1ページをご覧ください。第7条第1項の各号におきまして、登録することができる印鑑の範囲を定めています。その第1号中に旧氏の印鑑使用に関する規定として、下線部、「旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)」を新たに加えております。その直後の「若しくは」から、次の行「以下同じ。」までにつきましては、外国人の方が使用する通称名の定義として引用する住民基本台帳法施行令において、条番号のずれが生じたために改正するものです。以降、同条第2号第8条、印鑑登録原票、2ページ目の第15条、印鑑登録の抹消におきましても、旧氏の使用に伴う改正として、それぞれ下線のとおり改正を行うと共に、改正前の第8条第2項で規定しておりました記録用磁気ディスクの範囲に関する規定を、第8条第1項第3号において規定する改正を行うものでございます。  以上で、議案第48号、「羽村市印鑑条例の一部を改正する条例」の細部説明とさせていただきます。 203 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 204 ◯議 長(橋本弘山) これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 205 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 206 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第48号、「羽村市印鑑条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 207 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第15、議案第49号、「羽村市給水条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 208 ◯市 長(並木 心) 議案第49号、「羽村市給水条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、「水道法の一部を改正する法律」の施行に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が新設されることから、申込み時の手数料規定を追加すると共に、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の施行に伴い、条文を整備する必要が生じたため、条例の一部を改正しようとするものであります。改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第49号資料のとおり、条例第7条では、新設された水道法第25条の3の2の規定を引用し、法第25条の3の2の規定に基づく指定の更新を含むと規定し、条例第31条では、第2号を追加し、第7条第1項の更新を受けようとするとき1件につき 1万円とし、条例第34条では、水道法施行令第5条を第6条に改めるものであります。なお、この条例は、令和元年10月1日から施行しようとするものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 209 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 210 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 211 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 212 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第49号、「羽村市給水条例の一部を改正する条例」を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 213 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第16、議案第50号、「羽村市会計年度任用職業の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 214 ◯市 長(並木 心) 議案第50号、「羽村市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、会計年度任用職員に対し支給する報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法を条例で定める必要があることから、本条例を制定するものであります。条例に規定する内容は、趣旨、報酬、報酬の支給日、費用弁償、期末手当、報酬等の支払い、委任について必要な事項を定めるものであります。なお、この条例は、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。  細部につきましては、企画総務部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 215 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 216 ◯企画総務部長(市川康浩) それでは、議案第50号、「羽村市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」の細部につきまして、ご説明いたします。  議案の内容につきましては、お手元に配付いたしました令和元年第4回羽村市議会定例会議案(その1)、議案第50号に基づき説明させていただきます。この条例は、令和2年4月から新たに会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、羽村市における会計年度任用職員に対する報酬等に関する事項を条例で制定するものであります。  まず、3ページをご覧ください。第1条は、条例の趣旨について定めているものです。羽村市における会計年度任用職員については、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する、1週間にあたり通常の勤務時間が常時勤務する職員の勤務時間に比し短い時間であるもの、いわゆるパートタイムの会計年度任用職員とし、地方自治法第230条の2第5項に基づき、この職員に対する報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について定めるものであります。  第2条は報酬について定めるもので、第1項第1号は、定められた勤務時間による勤務に対する報酬です。第2号は超過勤務手当に相当する報酬、第3号は通勤手当に相当する報酬として支給することを定めるものであります。第2条第2項は、勤務に対する報酬として支給する額は、月額、日額、または時間額で定めるものとし、別表に定める種別に応じた額を超えない範囲内において、職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ常勤職員の給与等の均衡を考慮し、市規則で定めるものであります。  5ページ、別表をご覧ください。会計年度任用職員の種別は4つの区分とし、月額の40万円は一般職給料表(1)2級、主任の職務に対する給料月額の最高号俸、月額36万円は、一般職給料表(1)1級、主事の職務に対する給料月額の最高号俸を基準に、それぞれ地域手当相当額を加味し、上限額と定めるもので、これを基本に日額、時間額についてもそれぞれ上限額を定めるものであります。なお、資格免許を有する業務に従事する者等の時間額6,000円につきましては、現在の嘱託員に支給している単価等を踏まえ、上限額を定めるものであります。  3ページへお戻りください。第2条第3項は、超過勤務手当に相当する報酬について、所定勤務時間を超えて勤務を命ぜられた場合は、市規則で定める額を支給するものであり、支給割合は職員に準じたものとするものであります。  第4項は、通勤手当に相当する報酬として、職員の例により支給するものであります。ただし、会計年度任用職員は、常勤職員と勤務日数等が異なり、様々でありますので、これによりがたい場合は規則で定め、支給しようとするものであります。  第3条は、報酬の支給日を月の初日から月末までを計算した額を翌月の17日に支給すると定めるもので、現在の嘱託員等の取り扱いと同様となります。  第4条は費用弁償について定めるもので、会計年度任用職員が公務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給し、その算定にあたっては、職員の給与条例、別表第1における2級、主任の職務に相当するものと定めるものであります。  第5条は期末手当について定めるもので、第1項において、期末手当は任期の定めが6月以上で、かつ社会保険の健康保険の適用を受け、6月1日、12月1日に在職する会計年度任用職員に支給します。羽村市は、支給対象者を社会保険適用者を対象としますが、健康保険法の適用と規定しておりますのは、厚生年金につきましては、70歳以上は適用にならない場合があるため、このように規定をしたものでございます。なお、支給日は基準日の属する25日とするものです。第2項は、期末手当の基礎額を定めるもので、いわゆる社会保険、健康保険の標準報酬月額を基礎額と定め、支給率は職員の期末手当と同様に100分の130とし、基準日以前、6月以内の在職期間による支給割合を職員と同様に定めるものです。  第6条は、報酬等の支払いについて職員の例によるものと定めるものです。  第7条は、委任について、この条例の施行に関し、必要な事項は市規則で定めることを規定しているものです。  付則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。  なお、お手元に配付しております議案資料、第50号資料として、会計年度任用職員制度の概要についてお示しさせていただいております。  以上で、羽村市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の細部説明とさせていただきます。 217 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
         (「なし」と呼ぶ者あり) 218 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  議案第50号の件については、会議規則第37条の規定により、総務委員会に付託します。  次に、日程第17、議案第51号、「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 219 ◯市 長(並木 心) 議案第51号、「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例」につきましてご説明いたします。  本案は、横田基地のアメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等の使用の本拠の位置が羽村市内となった場合、軽自動車税(種別割)の課税対象となり得ることから、アメリカ合衆国軍隊の構成員等が私用で使用する軽自動車等に対する課税環境を整えておく必要があるため、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律及び地方税法の規定に基づき、本条例を制定するものであります。条例に規定する内容は、目的、種別割の税率、徴収の方法、証紙徴収の手続、委任について必要な事項を定めるものであります。なお、この条例は、令和元年10月1日から施行しようとするものであります。  細部につきましては、財務部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますよう、お願いいたします。以上です。 220 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。 221 ◯財務部長(高橋 誠) それでは、お手元の議案(その1)の中の議案第51号、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例によりまして説明させていただきます。  本条例案は、目的、種別割の税率、徴収の方法、証紙徴収の手続、委任について5条立てで規定しております。内容ですが、第1条は条例の目的についての規定で、本条例が特例法第4条第1項の規定、それと、地方税法第6条第2項の規定に基づき、羽村市税賦課徴収条例の特例を設けることを定めております。  第2条は、種別割の税率に関する規定で、軽自動車等の種別ごとに1台あたりの税率をそれぞれ、原動機付自転車、または小型特殊自動車を年額500円、軽自動車のうち軽二輪車、または軽三輪車を年額1,000円、軽四輪自動車を年額3,000円、二輪の小型自動車を年額1,000円と定めております。なお、この金額につきましては、日米地位協定第13条等の規定に関する日米合同委員会合意に基づく金額となっております。  第3条につきましては、徴収の方法に関する規定で、特例法の規定に基づき、証紙徴収の方法によって徴収することを規定しております。  第4条は、証紙徴収の手続に関する規定で、納税義務者が証紙により納付すること、納税義務が証紙に納税済みによる検印をもって完了すること、それと証紙及び納税済みの様式等について規則で別に定める旨を規定しております。  第5条につきましては、委任に関する規定で、本条例に定めるものを除く他、条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めるものと規定しております。  最後に、本条例の施行日につきましては、付則において、令和元年10月1日としております。  以上で、議案第51号、「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例」の細部説明とさせていただきます。 222 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 223 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  議案第51号の件については、会議規則第37条の規定により、総務委員会に付託します。  この際、日程第18、議案第52号、「令和元年度羽村市一般会計補正予算(第3号)」から、日程第24、議案第58号、「令和元年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)」までの7件を一括議題といたします。  この際、一般会計等予算審査特別委員会委員長、18番 門間淑子委員から報告願います。      (一般会計等予算審査特別委員会委員長 門間淑子 登壇) 224 ◯一般会計等予算審査特別委員会委員長(門間淑子) 一般会計等予算審査特別委員会における審査結果についてご報告いたします。  令和元年9月3日の本会議において、本委員会に付託されました一般会計補正予算他5つの特別会計補正予算並びに水道事業会計補正予算については、令和元年9月9日に理事者並びに担当職員の出席を求めて審査いたしました。  議案第52号、「令和元年度羽村市一般会計補正予算(第3号)」については、反対する意見として、「財政難を打開するための『行政のスリム化計画』の一つとして、難病患者福祉手当削減のシステム改修費が含まれている。まず見直すべきは、羽村駅西口土地区画整理事業だと考え、本補正予算に反対する。」との意見があり、賛成する意見として、「歳入の主なものは、今年度への繰越金の確定と各特別会計の平成30年度事業費確定による一般会計への繰り入れ、そして幼児教育・保育の無償化に伴う国庫支出金の計上などである。一方、歳出の主なものは、歳入連動の幼児教育・保育の無償化に伴う経費の増減、利用者が増加したことに伴う産後ケア事業委託料の増額や、空調機の故障に伴う公共施設修繕費の増額などであり、いずれも緊急性、必要性の高いものである。また、歳入の増加に伴って、財政調整基金、公共施設整備基金、羽村駅西口都市開発整備基金や教育振興基金などに積み立て、将来の財源としたことは、市の財政運営の安定を図る上で欠かせないものと考える。これらの点から判断し、本補正予算案に賛成する。」との意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第53号、「令和元年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」、議案第54号、「令和元年度羽村市後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」、議案第55号、「令和元年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第2号)」、議案第56号、「令和元年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号)」、議案第57号、「令和元年度羽村市下水道事業会計補正予算(第2号)」、議案第58号、「令和元年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)」については、反対、賛成の意見は特になく、採決の結果、いずれも全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で一般会計等予算審査特別委員会の審査結果の報告といたします。 225 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって委員長の報告は終わりました。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 226 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより議案第52号、「令和元年度羽村市一般会計補正予算(第3号)」の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  9番 鈴木拓也議員。 227 ◯9 番(鈴木拓也) 議案第52号、「令和元年度羽村市一般会計補正予算(第3号)」に対して反対の討論を行います。  本補正予算は、幼児教育の無償化、未婚の児童扶養手当の給付等、評価できる中身がある一方、難病患者手当減額のシステム改修が含まれており、賛成できません。財政難を打開するための行政スリム化計画にこの手当削減が位置づけられ、削減を進めることは、市民の理解を得られないと考えます。まず見直すべきは、多くの市民が反対している羽村駅西口土地区画整理事業だと考えます。そうすれば、見直しを進めれば、市債の発行を減らし、経常収支比率の悪化を抑えることにもつながってまいります。それをせずに難病患者への手当を削る、これは順番が違い、認められません。以上です。 228 ◯議 長(橋本弘山) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。  6番 冨松 崇議員。 229 ◯6 番(冨松 崇) 議案第52号、「令和元年度羽村市一般会計補正予算(第3号)」に新政会を代表して、委員長報告のとおり、賛成の立場からの討論を行います。  歳入の主なものは、今期への繰越金の確定と国民健康保険事業会計など特別会計の平成30年度事業確定による一般会計への繰り入れ、交付決定に伴う普通交付税及び臨時財政対策債の増額、そして幼児教育・保育の無償化に伴う国庫支出金の計上などであります。一方、歳出の主なものは、歳入連動の幼児教育・保育の無償化に伴う経費の増減、利用者が増加したことに伴う産後ケア事業委託料の増額や空調機の故障に伴う公共施設修繕料の増額などであり、いずれも緊急性、必要性の高いものであります。また、歳入の増加に伴って、財政調整基金、公共施設整備基金、羽村駅西口土地開発整備基金や教育振興基金などに積み立て、将来の財源としたことは、市の財政運営の安定を図る上で欠かせないものと考えます。これらの点から判断し、今回のこの補正予算は適切なものと認識しております。以上、令和元年度羽村市一般会計補正予算に委員長報告のとおり賛成の立場からの討論といたします。 230 ◯議 長(橋本弘山) 以上で通告による討論は終わりました。他に討論ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 231 ◯議 長(橋本弘山) これをもって討論を終了いたします。  これより議案第50号、「令和元年度羽村市一般会計補正予算(第3号)」の件を起立により採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決です。  お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。      (賛成者起立) 232 ◯議 長(橋本弘山) 起立多数であります。よって、委員長の報告のとおり可決いたしました。  これより議案第53号、「令和元年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 233 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第53号、「令和元年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決です。  お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と発言する者あり) 234 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決いたしました。  これより議案第54号、「令和元年度羽村市後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 235 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第54号、「令和元年度羽村市後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決です。  お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と発言する者あり) 236 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員長の報告のとおり可決いたしました。  これより議案第55号、「令和元年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第2号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 237 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第55号、「令和元年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第2号)」の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決です。  お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と発言する者あり) 238 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決いたしました。  これより議案第56号、「令和元年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 239 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第56号、「令和元年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号)」の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決です。  お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と発言する者あり) 240 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決いたしました。  これより議案第57号、「令和元年度羽村市下水道事業会計補正予算(第2号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 241 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第57号、「令和元年度羽村市下水道事業会計補正予算(第2号)」の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決です。  お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と発言する者あり) 242 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員長の報告のとおり可決いたしました。  これより議案第58号、「令和元年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 243 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第58号、「令和元年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)」の件を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決です。  お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と発言する者あり) 244 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決いたしました。  次に、日程25、議案第59号、「平成30年度羽村市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 245 ◯市 長(並木 心) 議案第59号、「平成30年度羽村市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」、ご説明いたします。
     平成30年度決算の確定により生じた未処分利益剰余金5億1546万8077円のうち、2億6797万6712円を企業債償還の財源となる減債積立金に積み立て、残りの2億4749万1365円を資本金に組み入れるため、地方公営企業法第32条第2項に基づき、議会の議決を経て処分しようとするものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようにお願いいたします。 246 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 247 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 248 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 249 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第59号、「平成30年度羽村市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 250 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程26、議案第60号、「市道路線の認定及び廃止について」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 251 ◯市 長(並木 心) 議案第60号、「市道路線の認定及び廃止について」、ご説明いたします。  本案は、道路法第8条第1項及び第10条第1項の規定に基づき、道路の認定及び廃止をするもので、まず、市道路線の認定につきましては、別図1及び別図2にお示ししておりますように、栄小学校の西側に位置する開発道路で、栄町2丁目地内の宅地開発事業により、通り抜けできる形で新たに設置された道路を市道として管理していくため、市道路線として認定するものであります。起点は栄町2丁目7番地52先、終点は栄町2丁目7番地70先で、道路延長68.3メートル、幅員は5.0メートル、路線番号は市道第1065号線であります。  次に、廃止する路線につきましては、別図3及び別図4にお示ししておりますように、羽村西小学校の北側に位置する羽西2丁目地内の路線で、この路線は一般交通の用に供されておらず、現地においても公道としての機能がない道路で、隣接する土地所有者への払い下げを行うため、認定路線を廃止しようとするものであります。起点及び終点は、羽西2丁目1529番地先で、道路延長17.8メートル、幅員は約1.8メートル、路線番号は市道第5016号線であります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますよう、お願いいたします。 252 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 253 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 254 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 255 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第60号、「市道路線の認定及び廃止について」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 256 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程27、議案第61号、「固定資産評価審査委員会委員の選任について」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 257 ◯市 長(並木 心) 議案第61号、「固定資産評価審査委員会委員の選任について」、ご説明いたします。  平成28年10月15日より、固定資産評価審査委員会委員としてご尽力をいただいております岡田丈尋氏が本年10月14日をもちまして任期満了となります。つきましては、岡田氏を引き続き本委員会委員として選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により、議会のご同意をいただくため、本案を提出するものであります。岡田氏の住所は、福生市加美平三丁目13番地11、生年月日は昭和46年6月8日、任期につきましては、令和元年10月15日から令和4年10月14日までであります。岡田氏の主な経歴は、お手共に配付しております議案第61号資料のとおりですが、ご本人は、税理士としてあきる野市に事務所を置き、西多摩地区を中心にご活躍されております。ご職業柄、岡田氏は地方税にとどまらず、税制度全般に造詣が深く、固定資産評価審査委員会委員として十分な見識をお持ちの方であります。このようなことから、岡田氏を地方税法に定められた固定資産評価審査委員会委員として適任であると考えておりますので、再度、委員をお願いするものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご同意くださいますようお願いいたします。 258 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 259 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 260 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 261 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第61号、「固定資産評価審査委員会委員の選任について」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 262 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、日程28、議案第62号、「教育委員会委員の任命について」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 263 ◯市 長(並木 心) 議案第62号、「教育委員会委員の任命について」、ご説明いたします。  平成23年10月1日より、羽村市教育委員会委員として、市の教育行政にご尽力をいただいております羽村章氏が、本年9月30日をもちまして任期満了となります。つきましては、羽村氏を教育委員会委員として再任いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会のご同意をいただくため、本案を提出するものであります。羽村氏の住所は、羽村市栄町二丁目22番地14、生年月日は昭和30年4月1日、任期につきましては、令和元年10月1日から令和5年9月30日までであります。羽村氏の主な経歴は、お手元に配付しております議案第62号資料のとおりですが、ご本人は、極めて人格が高潔で、優れた識見をお持ちであり、平成23年10月1日から教育委員会委員として就任され、その重責を担っていただくと共に、現在、日本歯科大学生命歯学部高齢者歯科学教授、日本歯科大学付属病院総合診療科教授として活躍されており、教育に関する高い見識と経験を有しておられます。このようなことから、羽村氏は教育委員会委員として適任であり、引き続き委員としてご尽力をいただきたいと考えております。  よろしくご審議のうえ、ご同意くださいますようお願いいたします。 264 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 265 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 266 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 267 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第62号、「教育委員会委員の任命について」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 268 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、日程29、諮問第1号、「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 269 ◯市 長(並木 心) 諮問第1号、「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」、ご説明いたします。  平成23年1月1日より、人権擁護委員としてご尽力いただいております塩田真紀子氏につきましては、本年12月31日をもちまして、その任期が満了となります。このため、今般、東京法務局長より人権擁護委員候補者の推薦依頼がありましたことから、候補者として、引き続き塩田真紀子氏を委員の候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項により、議会のご意見をお聞きするため、本案を提案するものであります。塩田氏の経歴は、お手元に配付しております諮問第1号資料のとおりですが、ご本人は、極めて高潔な人格と優れた識見をお持ちの方であります。塩田氏は、人権擁護委員としてその使命を自覚し、常に人格見識の向上とその職務を行ううえに必要な法律上の知識及び技術を修得し、積極的態度をもってその職務を遂行しておられます。なお、委員の任期は、令和2年1月1日から令和4年12月31日までであります。  よろしくご審議のうえ、ご意見をいただきますようお願い申し上げます。以上です。 270 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 271 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 272 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 273 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより諮問第1号、「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は諮問のとおり異議ない旨答申することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    274 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は諮問のとおり異議ない旨答申することに決定いたしました。  次に、日程30、諮問第2号、「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 275 ◯市 長(並木 心) 諮問第2号、「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」、ご説明いたします。  現在、人権擁護委員としてご尽力いただいております下田壮氏、羽村富男氏の2名の方が、本年12月31日をもちまして、その任期の満了となります。このため、今般、東京法務局長より人権擁護委員候補者の推薦依頼がありましたことから、諮問第2号では、藤巻小百合氏を委員の候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項により、議会のご意見をお聞きするため、本案を提案するものであります。藤巻氏の経歴は、お手元に配付しております諮問第2号資料のとおりですが、ご本人は、人格、識見共に優れ、広く社会の実情に通じており、人権擁護委員として適任であります。なお、委員の任期は、令和2年1月1日から令和4年12月31日までであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご意見をいただきますようお願い申し上げます。 276 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 277 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 278 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 279 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより諮問第2号、「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は諮問のとおり異議ない旨答申することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 280 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は諮問のとおり異議ない旨答申することに決定いたしました。  次に、日程31、諮問第3号、「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 281 ◯市 長(並木 心) 諮問第3号、「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」、ご説明いたします。  諮問第2号でご説明したとおり、本年12月31日をもって2名の方が任期満了となります。今般、東京法務局長より人権擁護委員候補者の推薦依頼がありましたことから、鈴木將史氏を委員の候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項により、議会のご意見をお聞きするため、本案を提案するものであります。鈴木氏の経歴は、お手元に配付しております諮問第3号資料のとおりですが、ご本人は、人格、識見共に優れ、広く社会の実情に通じており、人権擁護委員として適任であります。なお、委員の任期は、令和2年1月1日から令和4年12月31日までであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご意見をいただきますようお願い申し上げます。 282 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と発言する者あり) 283 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 284 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 285 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより諮問3号、「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は諮問のとおり異議ない旨答申することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 286 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は諮問のとおり異議ない旨答申することに決定いたしました。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  本日は、これにて散会いたします。ご苦労さまでした。                                     午後3時47分 散会 Copyright © Hamura City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...