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令和元年第7回議会運営委員会 本文 2019-08-26

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  1. 羽村市議会 2019-08-26
    令和元年第7回議会運営委員会 本文 2019-08-26


    取得元: 羽村市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-14
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                     午前10時00分 開会 ◯委員長(冨松 崇) おはようございます。定刻になりましたので、始めさせていただきます。  ただいまの出席委員は8人であります。定足数に達しておりますので、これより令和元年第7回議会運営委員会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  議事に入る前に、議長よりご挨拶をお願いいたします。橋本議長。 2 ◯議 長(橋本弘山) おはようございます。朝夕、めっきり涼しくなりました。各小学校の2学期も今日から始まったようでございます。議会も9月議会に向けてこれから始まります。9月議会は、決算議会とも呼ばれております。今議会は、多くの議案も上程されております。9月議会が充実した議会となりますよう、皆様の一層のご協力をお願い申し上げます。本日は、市長提出議案一般質問、陳情書の取扱い等についてお諮りしておりますので、よろしくご協議をいただきますようお願いをいたします。終わります。 3 ◯委員長(冨松 崇) ありがとうございました。  日程第1、「市長提出議案の取扱いについて」の件を議題といたします。  市長部局より説明をお願いいたします。企画総務部長。 4 ◯企画総務部長市川康浩) それでは、令和元年第4回羽村市議会(9月定例会)提出議案について、ご説明をさせていただきます。お手元のA4の横の概要書をご覧いただきたいと存じます。  今議会につきましては、決算認定が7件、条例の一部改正が7件、条例の制定が2件、補正予算が7件、水道事業会計の未処分利益剰余金の処分が1件、市道の認定廃止案件が1件、人事案件が5件、合計30案件の上程をさせていただきます。  それでは、順に説明をさせていただきます。  認定第1号「平成30年度羽村一般会計歳入歳出決算の認定について」。歳入合計収入済額)231億3115万2210円、歳出合計支出済額)226億4172万7076円。  認定第2号「平成30年度羽村国民健康保険事業会計歳入歳出決算の認定について」。歳入合計63億1426万4450円、歳出合計61億5697万1483円、歳入歳出差引残額1億5729万2967円。  認定第3号「平成30年度羽村後期高齢者医療会計歳入歳出決算の認定について」。歳入合計12億4789万4405円、歳出合計12億1965万6255円、歳入歳出差引残額2823万8150円。  認定第4号「平成30年度羽村介護保険事業会計歳入歳出決算の認定について」。歳入合計36億515万8820円、歳出合計35億2816万9401円、歳入歳出差引残額7698万9419円。  認定第5号「平成30年度羽村福生都市計画事業羽村西口土地区画整理事業会計歳入歳出決算の認定について」。歳入合計12億1525万6044円、歳出合計11億3404万4445円、歳入歳出差引残額8121万1599円。  認定第6号「平成30年度羽村下水道事業会計歳入歳出決算の認定について」。歳入合計12億4140万2480円、歳出合計12億462万7262円、歳入歳出差引残額3677万5218円。  大変失礼いたしました。認定第1号の歳入歳出差引残額のご説明を忘れてしまいました。一般会計歳入歳出差引残額は、4億8942万5134円です。  認定第7号「平成30年度羽村水道事業会計決算の認定について」。収益的収入及び支出、税込です。水道事業収益11億2729万9586円、水道事業費用8億3272万5129円、差引2億9457万4457円、当年度純利益、税抜きで、2億6797万6712円。資本的収入及び支出、税込みで、資本的収入1億2670万6295円、資本的支出7億1908万1664円、差引マイナスの5億9237万5369円です。資本的収入額資本的支出額に対し不足する額5億9237万5369円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2600万8379円、減債積立金2億4749万1365円、過年度分損益勘定留保資金2億772万3129円、当年度分損益勘定留保資金1億1115万2496円で補填をいたしました。
     続きまして、議案第43号「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」です。理由といたしましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関係条例の一部を改正させていただくものです。今回のこの法律の改正につきましては、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、不当に差別されないよう、各種法律に係る欠格条項、その他の権利制限に係る措置の適正化を図るものでございます。それでは、主な内容でございますが、羽村市表彰条例でございますけれども、自治表彰及び一般表彰除外要件として認定されております第6条中にあります第2号を削り、第3号を第2号に、第4号を第3号とするものでございます。2つ目は、福生都市計画事業羽村西口土地区画整理事業施行規程でございます。学識経験者の解任について規定する第17条におきまして、引用している土地区画整理法63条の規定が削られたことから、整理をさせていただくものです。続いて、羽村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例です。児童福祉法に規定されております条項が削られたことから、条例23条中に引用しているものを整理させていただくものです。施行日につきましては、公布の日からとなります。  議案第44号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴い、会計年度任用職員制度の導入等に対応するため、関係する条例の規定を整備するものでございます。主な内容は、8つの条例の改正をさせていただきます。まず、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例です。会計年度任用職員に係る読み替え規定及び文言の整理を行います。職員の懲戒の手続及び効果に関する条例。会計年度任用職員に係る読み替え規定と文言の整理を行います。職員の給与に関する条例。第17条の期末手当、第17条の2の期末手当の不支給及び第22条の臨時職員の給与の一部を改正させていただくものです。羽村市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例です。別表第1に規定する職の整理を行うものです。羽村市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例です。会計年度任用職員制度施行に伴い、第2条の給与の種類及び第17条の非常勤職員の給与の文言の整理を行うものです。羽村市職員の育児休業等に関する条例。会計年度任用職員育児休業を取得できることになるにあたっての条文の追加をさせていただくものです。羽村市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例です。第20条の臨時職員等に対する特例の一部を改正するものです。外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例。引用している地方公務員法条文構成に変更があったために、条文中の地方公務員法第22条第1項を第22条に改める他、文言の整理を行うものです。施行日につきましては、令和2年4月1日となります。一部につきましては、令和元年12月14日となります。  続きまして、議案第45号「羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」です。地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、羽村市税賦課徴収条例の一部を改正するものです。主な内容ですが、1つ目といたしましては、個人住民税関係の法改正。子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けている児童の父又は母のうち、現に婚姻をしていない者等への非課税措置の追加を行い、これに伴います規定の整備を行うものです。2つ目は、軽自動車税関係の法改正、グリーン化特例の基準の見直し及び環境性能割の創設に伴う非課税の臨時的軽減措置の新設等に伴う規定の整備を行うものです。3つ目につきましては、その他法改正に伴う規定の整備及び元号表記の変更を行うものです。施行日につきましては、令和元年10月1日となりますが、ただし、第1条の条例第35条の2中第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定並びに第35条の3の2、第35条の3の3及び第35条の4第1項並びに付則第2条の規定につきましては、令和2年1月1日とするものです。また、第2条の条例第24条の改正規定及び付則第3条の規定につきましては、令和3年1月1日。第2条、第2条の条例第24条の改正規定を除くものですけれども、これ及び付則第の第5条の規定については、令和3年4月1日となります。  続いて、議案46号「羽村市難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例」です。難病患者福祉手当につきまして、制度を取り巻く環境の変化や他制度との整合性の観点から、支給要件の見直しを行うため、条例の一部の改正を行うものでございます。主な内容といたしましては、難病患者が次の要件に該当するときは、手当の支給を行わないことを新たに設けるものです。  (1)所得制限難病患者(20歳未満の場合は、その扶養義務者)の前年の所得が、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて規則で定める額を超えているとき。  (2)併給制限。羽村市心身障害者福祉手当条例に基づく心身障害者福祉手当の支給を受けているとき。  (3)施設入所者制限。規則に定める施設に入所しているとき。  (4)生活保護受給者等生活保護法の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けているとき。施行日につきましては、令和2年4月1日となります。  議案第47号「羽村市富士見霊園条例の一部を改正する条例」です。遠方の郷里等にある墓地から富士見霊園合葬式墓地(合葬室)への改葬を可能とすることで、市民サービスの向上及び市民の定住促進を図るため、条例の一部の改正を行うものです。主な内容といたしましては、富士見霊園以外の墓地から富士見霊園合葬式墓地(合葬室)への改葬を可能とするものです。その際、受け入れは、公募の時期にかかわらず通年とするものです。なお、合葬式墓地埋蔵可能数が500体以下になったときは、富士見霊園以外の墓地からの改葬はできないものとするものです。施行日につきましては、令和元年10月1日となります。  議案第48号「羽村市印鑑条例の一部を改正する条例」です。住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布され、令和元年11月5日から住民票や個人番号カードに旧氏を併記することができるようになったことから、印鑑登録証明書においても、旧氏を併記することができるよう、条例の一部を改正するものです。内容につきましては、印鑑登録において、旧氏での登録ができるよう改正を行うと共に、文言の整理を行うものです。施行日につきましては、令和元年11月5日となります。  議案第49号「羽村市給水条例の一部を改正する条例」です。水道法の一部を改正する法律及び水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の施行に伴い、条例の一部を改正するものです。主な内容は、指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が新設されることに伴い、申込時の手数料規定の追加を行うものです。2つ目は、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の施行に伴い、水道法施行令第4条以下の条が繰り下がることから水道法施行令第5条を引用している第34条の一部の改正を行うものです。施行日につきましては、令和元年10月1日となります。  議案第50号「羽村市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」です。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員制度を導入するため条例の制定を行うものです。内容といたしましては、第1条(趣旨)、第2条(報酬)、第3条(報酬の支給日)、第4条(費用弁償)、第5条(期末手当)、第6条(報酬等の支払)、第7条(委任)について、必要な事項を定めるものでございます。施行日については、令和2年4月1日となります。  議案第51号「アメリカ合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例」です。横田基地アメリカ合衆国軍隊構成員等が所有する軽自動車等の使用の本拠の位置が羽村市内となった場合、軽自動車税(種別割)の課税対象となりうることから、アメリカ合衆国軍隊構成員等が私用で所有する軽自動車等に対する課税環境を整えておく必要があるために制定をするものでございます。主な内容は、第1条(目的)、第2条(種別割の税率)、第3条(徴収の方法)、第4条(証紙徴収の手続)、第5条(委任)について、必要な事項を定めるものです。施行日につきましては、令和元年10月1日となります。  議案第52号「令和元年度羽村一般会計補正予算(第3号)」。補正額歳入歳出それぞれ4億8680万円を増額し、補正後の予算額、歳入歳出それぞれ228億8740万円とするものです。詳細につきましては、後ほど説明をさせていただきます。  議案第53号「令和元年度羽村国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」。補正額歳入歳出それぞれ1億5729万1000円を増額し、補正後の予算額、歳入歳出それぞれ60億3897万5000円とするものです。歳入につきましては、前年度決算に伴う繰越金の増。歳出につきましては、前年度各種補助金の精算に伴う返還金の増。前年度決算に伴う一般会計繰出金の増となります。  議案第54号「令和元年度羽村後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」。補正額歳入歳出それぞれ3092万2000円を増額し、補正後の予算額、歳入歳出それぞれ12億7702万2000円とするものです。歳入は、前年度決算に伴う繰越金の増。前年度負担金の精算に伴う保険料軽減措置負担金及び葬祭費負担金精算還付金の増。歳出につきましては、前年度保険料負担金の精算に伴う負担金の増。葬祭費受託事業収入返還金の増。前年度決算に伴う一般会計繰出金の増となります。  議案第55号「令和元年度羽村介護保険事業会計補正予算(第2号)」。補正額歳入歳出それぞれ7806万2000円を増額し、補正後の予算額、歳入歳出それぞれ38億968万5000円とするものです。歳入につきましては、支払基金交付金過年度収入。前年度決算に伴う繰越金の増。歳出につきましては、支払基金交付金過年度収入及び前年度決算に伴う基金積立金国庫支出金支払基金交付金都支出金への返還金及び一般会計繰出金の増となります。  議案第56号「令和元年度羽村福生都市計画事業羽村西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号)」。補正額歳入歳出それぞれ8121万円を増額し、補正後の予算額、歳入歳出それぞれ10億1320万2000円とするものです。歳入につきましては、前年度決算に伴う繰越金の増。歳出につきましては、前年度決算に伴う一般会計繰出金の増となります。  議案第57号「令和元年度羽村下水道事業会計補正予算(第2号)」。補正額歳入歳出それぞれ3677万4000円を増額し、補正後の予算額、歳入歳出それぞれ13億1592万円とするものです。歳入につきましては、前年度決算に伴う繰越金の増。歳出につきましては、前年度決算に伴う一般会計繰出金の増。前年度決算に伴う予備費の増となります。  議案第58号「令和元年度羽村水道事業会計補正予算(第2号)」。収益的収入及び支出、補正額108万4000円を増額し、補正後、9億5977万8000円。議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、職員給与費に108万4000円を増額し1億656万5000円とするものです。収益的収入及び支出の支出でございます。過年度分職員人件費法定福利費の増でございます。議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましても、同様に流用の限度額の変更をさせていただくものです。  議案第59号「平成30年度羽村水道事業会計処分利益剰余金の処分について」です。地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、議会の議決により利益剰余金の処分を行うものです。内容につきましては、平成30年度羽村水道事業会計処分利益剰余金5億1546万8077円のうち、2億6797万6712円を減債積立金に積み立て、2億4749万1365円を資本金に組み入れるものです。  続いて、議案第60号「市道路線の認定及び廃止について」です。宅地開発事業により設置された道路を市道路線として新たに認定する。また、一般交通の用の供されておらず、現地においても道路機能を有していない市道路線財産処理に伴い、廃止を行うものです。主な内容、場所といたしましては、認定する路線につきましては、羽村市栄町二丁目7番地52先から7番地70先の路線、市道第1065号線。廃止する路線につきましては、羽村市羽西二丁目1529番地先の路線、市道第5016号線となります。  続いて、議案第61号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」です。固定資産評価審査委員会委員任期満了に伴い、次の者を委員に選任したいので、議会の同意を求めるものです。氏名、岡田丈尋氏。住所、福生市加美平三丁目13番地11。生年月日、昭和46年6月8日。任期、令和元年10月15日から令和4年10月14日までとなります。  議案第62号「教育委員会委員の任命について」です。教育委員会委員任期満了に伴い、次の者を委員に任命したいので、議会の同意を求めるものです。氏名、羽村章氏。住所、羽村市栄町二丁目22番地14。生年月日、昭和30年4月1日。任期、令和元年10月1日から令和5年9月30日となります。  続いて、諮問第1号「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」です。人権擁護委員任期満了に伴い、次の者を委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものです。氏名、塩田真紀子氏。住所、羽村市神明台一丁目26番地12。生年月日、昭和37年6月7日。任期は、令和2年1月1日から令和4年12月31日までとなります。  諮問第2号「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」です。理由につきましては、諮問1号と同様です。氏名、藤巻小百合氏。住所、羽村市富士見平三丁目1番地8。生年月日、昭和29年12月29日。任期、令和2年1月1日から令和4年12月31日。  諮問第3号「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」です。理由につきましては諮問1号と同様です。氏名、鈴木將史氏。住所、羽村市緑ヶ丘一丁目4番地4。生年月日、昭和27年11月15日。任期、令和2年1月1日から令和4年12月31日となります。  それでは、続きまして、A3の紙をご覧いただきたいと思います。「令和元年度 一般会計補正予算(第3号)概要説明書」をご覧ください。  今回の補正予算は、4億8680万円の増額補正となります。  まず、歳入をご覧ください。地方特例交付金につきましては、7183万円の増額です。1減収補てん特例交付金4405万1000円の減額は、交付金の名称変更に伴い、その下の2個人住民税減収補てん特例交付金に組み替えを行うものです。また、本年度の交付額が確定したことに伴いまして、974万3000円を増額し、予算額を5379万4000円とするものです。次に、3自動車税減収補てん特例交付金及び4軽自動車税減収補てん特例交付金につきましては、税制改正による市の減収分を補填するものですが、当初予算の段階では金額が不明であったことから、ここで補正の計上をさせていただくものです。5子ども・子育て支援臨時交付金は、幼児教育・保育の無償化に伴うもので、これも当初予算の段階では金額が不明であったことから、ここで補正計上をさせていただくものです。  次に、地方交付税につきましては、令和元年度の普通交付税の交付額が確定したことに伴い、当初予算との差額分の増額を行うものです。  次に、分担金及び負担金は、幼児教育・保育の無償化に伴い、保育園利用者負担金を軽減するものです。  次に、国庫支出金は、1億2237万4000円の増額です。1項目めから4項目め、6項目め、10項目めにつきましては、幼児教育・保育の無償化に伴い、それぞれ増減措置を行うものです。5番の障害者総合支援事業費補助金は、歳出の民生費の3番、障害福祉サービス支給決定等システム改修委託料に対する補助金で、消費税率の改正に伴い、障害福祉サービス報酬改定などに対応する必要が生じたことに伴い、計上をするものです。国庫支出金の7母子家庭等対策総合支援事業費補助金166万7000円は、歳出の民生費の9未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業に係る補助金で、事業の実施に伴い、計上を行うものです。国庫支出金の8生活困窮者就労準備支援事業費等補助金553万3000円は、歳出の民生費の12生活保護システム改修委託料及びその下の13被保護者健康管理支援事業準備業務委託料に係る補助金です。生活保護法の改正に伴い、システムを改修する必要が生じたこと、また、生活保護事業において、令和3年1月から、被保護者の健康管理支援事業必須事業となることから、事業の実施に向けてレセプトデータなどをもとに、医療扶助費の分析などの準備業務を行う必要が生じたことに伴い、増額を行うものです。国庫支出金の9母子保健衛生費補助金87万7000円は、歳出の民生費の6利用者支援事業、産後ケア事業に係る補助金で、利用者の増加に伴い、増額を行うものです。  続きまして、歳入の都支出金です。都支出金は、8522万3000円の増額です。1項目めから5項目め及び7、8、10につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴い、それぞれ増減措置を行うものでございます。都支出金の6出産・子育て応援事業補助金43万8000円は、歳出の民生費の6利用者支援事業、産後ケア事業に係る補助金で、国庫補助金と同様に利用者の増加に伴い、増額をするものです。都支出金の9消費者行政推進交付金72万6000円は、歳出の総務費の6事業用備品72万6000円に対する交付金で、特殊詐欺対策用自動通話録音機追加購入に伴い、増額を行うものです。  次に、歳入の財産収入です。市道第5016号線の一部払い下げに伴い、市有地処分金を増額するものです。  次に、繰入金は、2億1846万円の減額です。1財政調整基金繰入金は、平成30年度決算の確定に伴い、他会計繰入金や繰越金の増額に伴い、繰戻しを行うものです。2国民健康保険事業会計繰入金から6下水道事業会計繰入金までについては、平成30年度事業の確定に伴い、各特別会計から一般会計へ繰り入れるものでございます。  次に、繰越金は、3億8762万5000円の増額です。平成30年度一般会計決算における実質収支額を繰越金として措置をするものです。  次に、諸収入は、140万2000円の増額です。差押債権取立請求事件の判決確定、勝訴に伴いまして、滞納処分費として訴訟弁護委託料相当額の増額を行うものです。  次に、市債は、5590万円の増額です。臨時財政対策債について、普通交付税算定上の財源不足額に対応するため、発行可能額と当初予算との差額分を計上いたしました。  次に、歳出は、裏面をご覧いただきたいと存じます。  まず、総務費は、3億3512万3000円の増額です。1訴訟弁護委託料92万3000円は、差押債権取立請求事件の判決確定、勝訴に伴い、訴訟弁護委託料の成功報酬分の計上を行うものです。2財務会計システム改修委託料49万5000円は、地方自治法施行規則の一部改正により、歳出予算のそれぞれの番号が変更となることに伴い、システムを改修する必要が生じましたことから計上を行うものです。3財政調整基金積立金3億2438万1000円は、特別会計繰入金及び繰越金により、一定の財源が確保できましたので、決算剰余金の2分の1相当額を積立てるものでございます。4公共施設整備基金積立金356万円は、歳入で説明をさせていただきました市道第5016号線の一部払い下げに伴う市有地処分金355万円と、平成30年度の3月補正後に指定寄付を受けた寄付金1万円をここで積み立てるものでございます。5庁舎修繕料142万7000円は、市役所西庁舎の冷温水発生機が故障したことに伴い、増額を行うものです。7会館等施設修繕料73万5000円は、緑ヶ丘三町会館の空調機が故障したことに伴い、増額を行うものです。8コミュニティセンター修繕料86万4000円は、冷温水発生機の冷媒レベルスイッチが老朽化に伴い、交換する必要が生じたことに伴い、増額を行うものです。9滞納処分に要する経費201万2000円は、相続人が不在の滞納案件2件について財産処分を行うに当たり、裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てるため、予納金や手数料などの計上を行うものです。なお、財産処分により換金できる金額は、合計で890万円を見込んでおり、換金後、市税等の滞納額277万2000円及びこの予納金200万円などに充当する予定でございます。  次に、民生費は、1362万8000円の増額です。1福祉センター漏水調査委託料20万6000円は、福祉センターの漏水に伴い、調査委託料を計上するものです。2障害者手当等の支給に要する経費330万8000円は、難病患者福祉手当の制度改正を行うことに伴い、システム改修委託料などを計上するものです。4国・都支出金返還金3000円は、過年度分の国・都支出金の返還金です。5施設型給付費(保育)309万3000円、7私立保育園保育委託料862万5000円の減、8認証保育所事業に要する経費155万5000円の増、10認可外保育施設等利用費333万円につきましては、幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、増減措置を行うものです。11児童館修繕料63万6000円は、東児童館の冷温水発生器が故障したことに伴い、増額を行うものです。  次に、土木費は、8693万2000円の増額です。1一般事務に要する経費54万3000円は、歳入で説明しました市道第5016号線の一部払い下げに伴い、土地分筆等測量委託料及び不動産鑑定委託料の計上を行うものです。2市道補修等工事390万3000円は、都道の路面補修工事に伴い、市で管理している雨水管のマンホール蓋の高さ調整等を行う必要が生じたことから増額を行うものです。3羽村駅西口都市開発整備基金積立金8121万円は、羽村駅西口土地区画整理事業会計の平成30年度決算剰余金相当額を、今後の事業の財源として活用するため積立てを行うものであります。4公園施設維持補修工事127万6000円は、富士見公園テニスコートの夜間照明点灯盤の取替工事及び武蔵野公園の複合遊具の補修工事を行うものです。  次に、教育費は、5111万7000円の増額です。1教育振興基金積立金32万6000円は、平成30年度3月議会における補正予算の議決後に指定寄付を受けた分と、ゆとろぎとスポーツセンターに設置しておりますオリンピック支援自動販売機の平成30年度の売り上げ分の積残しをここで積立てるものであります。2子ども・子育て支援給付に要する経費7649万8000円の増、3幼稚園就園奨励費2535万3000円の減、4私立幼稚園等園児保護者負担軽減に要する経費161万6000円の減につきましては、幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、増減の措置を行うものでございます。5スイミングセンター修繕料126万2000円は、加圧給水ポンプの故障に伴い、増額を行うものです。  なお、幼児教育・保育の無償化の実施に伴う今回の補正予算としましては、歳入では1億8217万6000円の増。歳出では4888万2000円の増となり、歳入歳出の差引では、1億3329万4000円の歳入増加となっております。  以上で、一般会計補正予算(第3号)の概要説明とさせていただき、市長提出議案の説明とさせていただきます。以上です。 5 ◯委員長(冨松 崇) 以上で、説明は終わりました。  これについて、何かご質疑ございますか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 6 ◯委員長(冨松 崇) 質疑ないようですので、何かご意見ございますか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 7 ◯委員長(冨松 崇) 質疑、意見、特にないようですので、日程第1、「市長提出議案の取り扱いについて」の件は、ただいまの説明のとおり提案されることをご確認願います。  また、後ほどの審議日程案の中で市長提出議案の取扱いを協議していただきます。  では、ここで市長部局側については退席をお願いいたします。どうもご苦労さまでした。      (市長部局退室) 8 ◯委員長(冨松 崇) 次に、日程第2、「一般質問の取り扱いについて」の件を議題といたします。  事務局より説明願います。事務局次長。 9 ◯議会事務局次長(池田明生) それでは、日程第2、「一般質問の取り扱いについて」ご説明いたします。お手元の一般質問者一覧表をご覧ください。  9月定例会で一般質問をされる議員は、全員で17人です。質問項目は全部で41項目で、所要時間を合計いたしますと16時間20分です。割振については、9月3日の初日には、1人目の中嶋議員から5人目の富永議員まで。また、2日目の9月4日は、6人目の大塚議員から11人目の山崎議員まで6人。そして、3日目の9月6日は、12人目の馳平議員から17人目の濱中俊男議員までとして日程を割振ました。以上です。 10 ◯委員長(冨松 崇) 以上で説明は終わりました。  何かご質疑ございますか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 11 ◯委員長(冨松 崇) 質疑ないようですので、何かご意見ございますか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 12 ◯委員長(冨松 崇) 質疑、意見、特にないようですので、日程第2、「一般質問の取り扱いについて」の件は、原案のとおりご承認願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 13 ◯委員長(冨松 崇) ご異議ないようですので、原案のとおり決定いたしました。  次に、日程第3、「陳情書の取り扱いについて」の件を議題といたします。  事務局より説明願います。事務局次長。 14 ◯議会事務局次長(池田明生) それでは、日程第3、「陳情書の取り扱いについて」ご説明いたします。お手元の陳情一覧表のとおり、今回は陳情2件が提出されております。  それでは、陳情番号及び件名を読み上げます。  元陳情第6号「陳情『羽村駅西口区画整理事業の拘束を求める』」。  元陳情第7号「『羽村駅西口土地区画整理事業』を一時中断し、見直しの検討を求める陳情書」。  以上2件については、議長案は、所管の委員会であります経済委員会に付託です。以上です。 15 ◯委員長(冨松 崇) 以上で説明は終わりました。  それでは、ただいま事務局より説明のありました陳情書の取扱いについて、ご協議を願いたいと思います。  まず、元陳情第6号の取扱いについて、ご協議願います。議長からの諮問は、経済委員会へ付託です。ご意見ありませんか。印南委員。 16 ◯委 員(印南修太) 羽村市議会の慣例から言うと、これを委員会付託にすることに賛成はするのですけれども、ただ、内容が、これはまさに今、これから法廷闘争中の案件になりますので、議長預かりという選択肢でもよかったのかなと思います。そのことを一言付け加えさせていただきまして、委員会付託に賛成いたします。 17 ◯委員長(冨松 崇) 他に意見ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 18 ◯委員長(冨松 崇) それでは、元陳情第6号については、原案のとおり、経済委員会に付託することをご承認願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 19 ◯委員長(冨松 崇) ご異議ないようですので、原案のとおり決定いたしました。  次に、元陳情第7号の取扱いについて、ご協議願います。議長からの諮問は、経済委員会へ付託です。ご意見ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 20 ◯委員長(冨松 崇) それでは、元陳情第7号については、原案のとおり、経済委員会に付託することをご承認願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 21 ◯委員長(冨松 崇) ご異議ないようですので、原案のとおり決定いたしました。  次に、日程第4、「令和元年(2019年)第4回羽村市議会(定例会)の会期について」の件を議題といたします。  事務局より説明願います。事務局次長。 22 ◯議会事務局次長(池田明生) それでは、日程第4、「令和元年(2019年)第4回羽村市議会(定例会)の会期について」ご説明いたします。会議日程(案)をご覧ください。  市長による招集日が9月3日火曜日と決定しておりますので、会期は9月3日を初日とし、最終日の9月27日金曜日までの25日間として設定しています。  本会議が、9月3日火曜日、4日水曜日、6日金曜日、10日火曜日、最終日が27日の金曜日の5日間です。そして、会期中、予算審査特別委員会を9月9日月曜日、常任委員会を9月11日水曜日と12日木曜日に。また、決算審査特別委員会を9月17日火曜日から19日木曜日に設定しています。以上です。 23 ◯委員長(冨松 崇) 以上で説明は終わりました。  何かご質疑ございますか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 24 ◯委員長(冨松 崇) 質疑ないようですので、何かご意見ございますか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 25 ◯委員長(冨松 崇) 質疑、意見、特にないようですので、日程第4、「令和元年(2019年)第4回羽村市議会(定例会)の会期について」の件は、原案のとおりご承認願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    26 ◯委員長(冨松 崇) ご異議ないようですので、原案のとおり決定いたしました。  次に、日程第5、「平成30年度一般会計等決算審査特別委員会の設置について」の件を議題といたします。事務局より説明願います。事務局次長。 27 ◯議会事務局次長(池田明生) 日程第5、「平成30年度一般会計等決算審査特別委員会の設置について」ご説明申し上げます。  今回の9月定例会において、一般会計をはじめ、5つの特別会計水道事業会計と、計7件の決算の認定案件が提出されておりますので、平成30年度一般会計等決算審査特別委員会を設置する案としています。委員の選任については、お手元に配付の平成30年度一般会計等決算審査特別委員会委員名簿(案)のとおり、議長、議員選出の監査委員を除く16人の委員を構成員とするものです。なお、正副委員長の選任は、委員会設置後、本会議を休憩し委員会を開催していただきます。その委員会において互選により決定するものです。以上です。 28 ◯委員長(冨松 崇) 以上で説明は終わりました。  何かご質疑ございますか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 29 ◯委員長(冨松 崇) 質疑ないようですので、何かご意見ございますか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 30 ◯委員長(冨松 崇) 質疑、意見、特にないようですので、日程第5、「平成30年度一般会計等決算審査特別委員会の設置について」の件は、原案のとおりご承認願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 31 ◯委員長(冨松 崇) ご異議ないようですので、原案のとおり決定いたしました。  次に、日程第6、「一般会計等予算審査特別委員会の設置について」の件を議題といたします。  事務局より説明願います。事務局次長。 32 ◯議会事務局次長(池田明生) それでは、日程第6、「一般会計等予算審査特別委員会の設置について」ご説明申し上げます。  予算審査特別委員会は、市議会定例会ごとに設置しなければならないことから、今回につきましても、前回と同様に設置をするものです。委員の選任については、お手元に配付の一般会計等予算審査特別委員会委員名簿(案)のとおり、議長を除く17人の委員をもって構成員とするものです。この委員会は、6月定例会に引き続いての再設置となりますので、正副委員長の選任は、委員会条例第9条第3項の規定により、議長が定めます。引き続き委員長は、議席番号18番の門間淑子議員、副委員長は、議席番号17番の水野義裕議員にお願いいたします。以上です。 33 ◯委員長(冨松 崇) 以上で、説明は終わりました。  何かご質疑ございますか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 34 ◯委員長(冨松 崇) 質疑ないようですので、何かご意見ございますか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 35 ◯委員長(冨松 崇) 質疑、意見、特にないようですので、日程第6、「一般会計等予算審査特別委員会の設置について」の件は、原案のとおりご承認願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 36 ◯委員長(冨松 崇) ご異議ないようですので、原案のとおり決定いたしました。 次に、日程第7、「令和元年(2019年)第4回羽村市議会(定例会)審議日程(案)について」の件を議題といたします。事務局より説明願います。事務局次長。 37 ◯議会事務局次長(池田明生) それでは、日程第7、「令和元年(2019年)第4回羽村市議会(定例会)審議日程(案)について」ご説明申し上げます。お手元の審議日程(案)をご覧いただきたいと存じます。  まず、9月3日火曜日、初日ですが、日程第1は、「会議録署名議員の指名について」です。今回は、議席番号5番の印南修太議員と6番の冨松崇議員の予定です。  日程第2は、「会期の決定について」。  日程第3は、議案第52号「令和元年度羽村一般会計補正予算(第3号)」。  日程第4は、議案第53号「令和元年度羽村国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」。  日程第5は、議案第54号「令和元年度羽村後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」。  日程第6は、議案第55号「令和元年度羽村介護保険事業会計補正予算(第2号)」。  日程第7は、議案第56号「令和元年度羽村福生都市計画事業羽村西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号)」。  日程第8は、議案第57号「令和元年度羽村下水道事業会計補正予算(第2号)」。  日程第9は、議案第58号「令和元年度羽村水道事業会計補正予算(第2号)」です。  以上、議案第52号から議案第58号までの令和元年補正予算関係7件につきましては、関連がありますので一括議題とする案です。なお、予算審査特別委員会を設置し付託することを原案としています。9月3日の一般質問の前に委員会付託し、9月9日開催の予算審査特別委員会で審査の上、9月10日の本会議4日目の議決としております。  日程第10は、「一般質問」です。  次に、9月4日水曜日、日程第1、「一般質問」です。  次に、9月6日金曜日、日程第1、「一般質問」です。  めくっていただきまして、9月10日火曜日になります。4日目。  日程第1は、元陳情第6号「陳情『羽村駅西口区画整理事業の拘束を求める』」。  日程第2は、元陳情第7号「『羽村駅西口土地区画整理事業』を一時中断し、見直しの検討を求める陳情書」。先ほどご協議いただいたとおり、どちらも経済委員会に付託するものです。  次に、日程第3は、認定第1号「平成30年度羽村一般会計歳入歳出決算の認定について」。  日程第4は、認定第2号「平成30年度羽村国民健康保険事業会計歳入歳出決算の認定について」。  日程第5は、認定第3号「平成30年度羽村後期高齢者医療会計歳入歳出決算の認定について」。  日程第6は、認定第4号「平成30年度羽村介護保険事業会計歳入歳出決算の認定について」。  日程第7は、認定第5号「平成30年度羽村福生都市計画事業羽村西口土地区画整理事業会計歳入歳出決算の認定について」。  日程第8は、認定第6号「平成30年度羽村市下水道事業会計決算の認定について」。  日程第9は、認定第7号「平成30年度羽村水道事業会計決算の認定について」です。  以上、認定第1号から認定第7号までの7件につきましては、決算審査特別委員会を設置し、それぞれ付託をお願いするものです。  次に、日程第10は、議案第43号「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」です。  日程第11は、議案第45号「羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」。  日程第12は、議案第46号「羽村市難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例」。  日程第13は、議案第47号「羽村市富士見霊園条例の一部を改正する条例」。  日程第14は、議案第48号「羽村市印鑑条例の一部を改正する条例」。  日程第15は、議案第49号「羽村市給水条例の一部を改正する条例」です。  議案第43号及び45号から49号までの6件につきましては、いずれも付託を省略し当日議決としております。  日程第16は、議案第50号「羽村市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」。  日程第17は、議案第51号「アメリカ合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例」です。  議案50号及び51号につきましては、新規条例ですので総務委員会への付託としております。  日程第18は、議案第52号。日程第19は、議案第53号。日程第20は、議案第54号。日程第21は、議案第55号。日程第22は、議案第56号。日程第23は、議案第57号。日程第24は、議案第58号です。  以上、議案第52号から議案第58号までの7件につきましては、予算審査特別委員会に付託としておりますので、予算審査特別委員会委員長から審査結果の報告の後、それぞれ採決を行います。  日程第25は、議案第59号「平成30年度羽村水道事業会計処分利益剰余金の処分について」です。  日程第26は、議案第60号「市道路線の認定及び廃止について」。  日程第27は、議案第61号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」。  日程第28は、議案第62号「教育委員会委員の任命について」です。  議案第59号から議案第62号までの4件につきましては、いずれも付託を省略し当日議決としております。  日程第29から日程第31、諮問第1号から諮問第3号までは、それぞれ「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」です。諮問第1号から諮問第3号までの3件につきましては、いずれも付託を省略し当日議決としております。  次に、最終日の9月27日です。  日程第1は、議案第50号。日程第2は、議案第51号です。  これらの2件につきましては、総務委員会に付託としておりますので、総務委員会委員長から審査結果を一括で報告いただいた後、それぞれ採決を行います。  日程第3は、元請願第1号。日程第4は、元陳情第6号です。日程第5は、元陳情第7号です。  元請願第1号は、経済委員会において継続審査中の案件、また、元陳情第6号及び7号については、経済委員会に付託としておりますので、経済委員会委員長から、以上3件の審査結果を一括で口頭報告いただいた後、採決を行います。  続きまして、日程第6は、認定第1号。日程第7は、認定第2号。日程第8は、認定第3号。日程第9は、認定第4号。日程第10は、認定第5号。日程第11は、認定第6号。日程第12は、認定第7号です。  以上の7件につきましては、決算審査特別委員会に付託としておりますので、決算審査特別委員会委員長から一括で審査結果の口頭報告の後、それぞれ採決を行います。  日程第13は、議案第44号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」です。こちらは付託を省略し、当日議決としております。  そして、最後、日程第14「諸報告」です。説明は以上です。 38 ◯委員長(冨松 崇) 以上で説明は終わりました。  何かご質疑ございますか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 39 ◯委員長(冨松 崇) 質疑ないようですので、何かご意見ございますか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 40 ◯委員長(冨松 崇) 質疑、意見、特にないようですので、日程第7、「令和元年(2019年)第4回羽村市議会(定例会)審議日程(案)について」の件は、原案のとおりご承認願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 41 ◯委員長(冨松 崇) ご異議ないようですので、原案のとおり決定いたしました。  次に、各委員会の日程についてご協議願います。  しばらく休憩いたします。                                     午前11時02分 休憩                                     午前11時05分 再開 42 ◯委員長(冨松 崇) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  ただいま休憩中に報告がございまして、総務委員会を9月11日午後1時半から、経済委員会を9月11日午前10時から、厚生委員会を9月12日午前10時から、議会運営委員会を9月24日午前10時から開催することに決定させていただきます。  次に、日程第8、「諸報告の取り扱いについて」の件を議題といたします。  本会議での諸報告につきましては、議会側及び市長部局側とも、特別な事件を除き文書報告とすることを確認しておりますので、今回につきましても、文書報告といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 43 ◯委員長(冨松 崇) ご異議ないようですので、そのように決定させていただきます。  次に、日程第9、「その他」の件を議題といたします。  その他の件で何かございますか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 44 ◯委員長(冨松 崇) 以上で、本日の議会運営委員会に付議されました案件は全て終了いたしました。なお、委員長報告につきましては、委員長にご一任願います。  以上で、令和元年第7回議会運営委員会を閉会いたします。大変ご苦労さまでした。
                                        午前11時06分 閉会    羽村市議会委員会条例第28条第1項の規定によりここに署名する。               議会運営委員会委員長   冨  松    崇 Copyright © Hamura City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...