羽村市議会 2015-12-04
平成27年第5回定例会(第4号) 本文 2015-12-04
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時00分 開議
◯議 長(石居尚郎) おはようございます。
ただいまの出席議員は18名です。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程(第4号)のとおりです。
日程第1、27陳情第5号「羽村市議会の改革に関する陳情」を議題といたします。
朗読を省略いたします。
お諮りいたします。27陳情第5号の件については、会議規則第94条の規定により、
議会運営委員会に付託し、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
2 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は
議会運営委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
3 ◯議 長(石居尚郎) 次に、日程第2、議案第63号「羽村市
非常勤職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
4 ◯市 長(並木 心) おはようございます。
議案第63号「羽村市
非常勤職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。
本案は、
被用者年金制度の一元化等を図るための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の主な内容ですが、本条例の適用を受け、
公務災害補償として年金若しくは休業補償を受ける者が、同一の事由により、他の法令に基づき年金が支給される場合において、
当該補償額の調整を規定している条文の整理を行うものであります。
なお、この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日より適用しようとするものであります。
細部につきましては、
企画総務部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
5 ◯議 長(石居尚郎)
企画総務部長。
6
◯企画総務部長(井上雅彦) それでは、議案第63号「羽村市
非常勤職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例」の細部につきまして、ご説明いたします。
今回の改正につきましては、
被用者年金制度の一元化等を図るための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律、いわゆる一元化法が施行され、
共済年金制度が
厚生年金制度に統合されたため、条文の語句等を整理する必要があることから、一部改正しようとするものでございます。
お手元に配付してございます、議案第63号資料、羽村市
非常勤職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例、
新旧対照表をご覧ください。
議案資料の1ページ目の下段から5ページ目中段までが付則第5条第1項に規定している表で、6ページの表が付則第2項で規定している表でございます。
この2つの表では、
非常勤職員がこの条例に基づき、
公務災害補償として
傷病補償年金、
障害補償年金、
遺族補償年金及び休業補償を受ける際、同一の事由により、他の法令に基づき別途年金が支給されるケースをそれぞれ6パターン規定し、公務災害の補償額を調整する率を定めてございます。
1ページ目の新の欄をご覧ください。ページの下部から始まります
傷病補償年金を例にご説明いたしますと、初めに、
厚生年金保険法による
障害厚生年金又は
一元化法附則第41条第1項、第65条第1項の規定によります
障害共済年金及び
障害基礎年金と重複して支給する場合の調整率を0.73としております。
2ページ目の中段、2番目につきましては、
障害厚生年金又は
一元化法附則第41条第1項、第65条第1項の規定によります
障害共済年金と重複して支給する場合の調整率を0.86としております。3番目でございますが、
国民年金法によります
障害基礎年金と重複して支給する場合の調整率を0.88。
3ページ目にお移りいただきまして、4番目でございますが、
国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する旧
船員保険法による障害年金と重複して支給する場合の調整率を0.75としております。5番目でございますが、
国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第1項に規定する旧
厚生年金保険法による障害年金と重複して支給する場合の調整率を0.75としております。6番目でございますが、
国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第1項に規定する旧
国民年金保険法による障害年金と重複して支給する場合の調整率を0.89としております。
このうち、具体的な改正箇所でございますが、1番目から3番目の改正につきましては、一元化法の施行に伴い、条文の整理を行っているもので、4番目から6番目につきましては、一元化法の施行に伴う条文の整理とは別に、文言の整理のみを行ったものでございます。
また、今回の改正では、先ほどご説明いたしました6パターンの順序を、
地方公務員災害補償法施行令の改正にあわせて入れ替えていることから、
新旧対照表では調整率も含め、全文に下線を引かさせていただいておりますが、調整率等につきましては変更がなく、従前と同様の補償がなされる改定となっております。
ただいま
傷病補償年金を例にとりましてご説明申し上げましたが、3ページ目から5ページ目までの
障害補償年金及び
遺族補償年金また6ページ目の休業補償につきましても同様に、一元化法の施行に伴います条文の整理と文言の整理を行うとともに、6つのパターンの順序を入れ替えております。
次に、付則につきましてご説明させていただきます。まず、第1項につきましては、施行日に関する規定でありまして、この条例は、公布の日から施行し、関係法令の施行日に合わせ、平成27年10月1日に遡って適用しようとするものでございます。
次に6ページから7ページまでにかけての第2項につきましては、この条例の適用日以前に支給すべき事由が生じた適用日前の期間に係る年金及び休業補償につきましては、従前の例によるものとするものでございます。
続きまして、7ページから9ページまでにかけての第3項でございますが、公務災害に係る傷病の初診日が条例の適用日前にあり、公務災害の認定が適用日以降にある場合で、共済年金によります
職域加算給付が支給されるものについては、この条例の付則第5条第1項の規定を適用しないこととするものでございます。
第4項につきましては、内払いの規定でございまして、改正前の羽村市
非常勤職員の
公務災害補償等に関する条例に基づいて支給されました
公務災害補償につきましては、新条例の規定による内払いとみなすものでございます。
以上をもちまして、羽村市
非常勤職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の細部説明とさせていただきます。
7 ◯議 長(石居尚郎) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。13番 馳平議員。
8 ◯13 番(馳平耕三) 今の説明で大体わかったんですが、もう一度確認だけなんですけど、これ一元化法で条文の文言の整理が表になっていて、同じ公務災害を受けた時には補償の額は変わらないということで、もう一度確認したいんですけど、よろしいでしょうか。
9 ◯議 長(石居尚郎) 職員課長。
10
◯職員課長(森谷 誠) 今回の条例の改正に伴って、補償の額につきましては変更はございません。
11 ◯議 長(石居尚郎) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
12 ◯議 長(石居尚郎) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
13 ◯議 長(石居尚郎) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第63号「羽村市
非常勤職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、日程第3、議案第64号「羽村市
児童遊園条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
15 ◯市 長(並木 心) 議案第64号「羽村市
児童遊園条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。
本案は、羽村市羽加美2丁目1461番9先の
宮地児童遊園に隣接する民有地が
児童遊園用地として市に寄付されたことに伴い、児童遊園の面積を変更する必要が生じましたので、条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第64号のとおり、位置等を規定する第2条別表の
宮地児童遊園の面積を、「1,578平方メートル」から「1,644平方メートル」に改めるものであります。
なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
16 ◯議 長(石居尚郎) これをもって提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
17 ◯議 長(石居尚郎) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
18 ◯議 長(石居尚郎) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第64号「羽村市
児童遊園条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
19 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、日程第4、議案第65号「羽村市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
20 ◯市 長(並木 心) 議案第65号「羽村市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。
本案は、高齢化の進行に伴い、
後期高齢者支援金や
介護納付金の増加が著しいことから、保険税率の適正化を図る必要があること、また、平成25年の改正について、国が示した施行日を変更する通知があったことから、付則において施行日を変更するため、条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の主な内容ですが、
後期高齢者支援金等課税額及び
介護納付金課税額の所得割率と均等割額を見直すものであります。
なお、この条例は、平成28年4月1日から施行し、付則第3項の規定については、公布の日から施行しようとするものであります。
細部につきましては、
市民生活部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
21 ◯議 長(石居尚郎)
市民生活部長。
22
◯市民生活部長(早川 正) それでは、議案第65号「羽村市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の細部につきまして、ご説明いたします。
まず、
国民健康保険税の改正等の重要事項の決定につきましては、法令等により、その手続きに
国民健康保険運営協議会、以下、運協と言わせていただきますが、この運協の審議手続きの規定があることから、運協の
審議経過等のご説明をいたします。
国民健康保険税の適正化につきましては、平成23年度の運協におきまして、
診療報酬改定が2年ごとであることや、決算の状況を反映することが必要であることから、隔年で検討すべきとの答申を運協からいただき、今年度が適正化を検討する年度でございます。
運協では、保険税率や、その他繰入金の1人当たりの額について、東京都内26市の比較等を行うとともに、
国民健康保険事業会計の財政状況を確認いたしました。また、羽村市
国民健康保険事業会計の平成26年度決算をもとに、平成28年度の
保険給付費等を推計し、改定を行わない場合、一般会計からの繰入金、いわゆる赤字繰入金がどの程度増加するかを推計したところ、
後期高齢者支援金等課税額、
介護納付金課税額について、本来保険税で充当すべき金額が50%台に低下するという結果となりました。
この
後期高齢者支援金と
介護納付金については、
被用者保険では、保険料により100%賄われていることから、一般会計からの繰入金を充当することは、
被用者保険加入者からすると、公平性に欠けることになるとの意見があり、保険税の改定は、誰もが望むことではないが、健全な国保財政を運営していくためには、改定はやむを得ないと考えるとの意見が多数を占めました。
この結果、平成27年度の課税額との比較で、平成28年度の調定ベースの推計総額は1億1,439万円、1人当たり平均では7,100円、9.6%増の増額改定となる答申を、平成27年10月26日付でいただきました。
また、答申書には、保険税率の改定以外でも、地方税法の改正により、
地方税法施行令の
課税限度額が改正される場合には、速やかに条例に反映させることも示唆されているほか、収納率の向上、きめ細やかな納税相談、
健康づくり事業の推進、厳しい
国保財政状況の周知、
特定健康診査、
特定保健指導の推進、医療費の適正化、
データヘルス計画に基づく効率的な事業展開などの付帯意見もいただきました。
市としては、この答申内容を尊重し、保険税の見直しを行ったものであります。
それでは、お手元に配付いたしました、議案第65号資料の
新旧対照表によりましてご説明をさせていただきます。議案第65号資料をお開きください。
まず、1ページ目の第5条の3ですが、
後期高齢者支援金等課税額の所得割額の率を「100分の1.4」から「100分の2.0」に改めるものでございます。
次に、第5条の4ですが、
後期高齢者支援金等課税額の均等割額を「7,800円」から「9,800円」に改めるものです。
次に、第6条ですが、
介護納付金課税額の所得割額の率を「100分の1.2」から「100分の1.8」に改めるものでございます。
次に、2ページをお開きください。第7条ですが、
介護納付金課税額の均等割額を「1万1,000円」から「1万3,000円」に改めるものです。
次に、第11条ですが、第1号から3ページの第3号までにつきましては、
国民健康保険税の減額を規定しております。所得に応じて
均等割課税額を第1号は7割、第2号は5割、第3号は2割に軽減するとしております。各号において、イは、
後期高齢者支援金等課税額の均等割額を、ウは、
介護納付金課税額の均等割額を規定していることから、第1号から第3号までのイ及びウの減額をする金額を改めるものでございます。
まず、第1号につきましては、総所得金額及び
山林所得金額の合計額が33万円を超えない場合としており、イでは、下線のとおり、
後期高齢者支援金等課税額の均等割7,800円の7割の5,460円に減額していましたが、均等割が9,800円となったことから、9,800円の7割、6,860円に改めるものでございます。また、ウでは、下線のとおり、
介護納付金課税額の均等割1万1,000円の7割の7,700円に減額していましたが、均等割が1万3,000円となったことから、1万3,000円の7割、9,100円に改めるものでございます。
次に、第2号につきましては、総所得金額及び
山林所得金額合計額が33万円に、被保険者1人につき26万円を加算した額を超えない場合でありますが、先ほどと同様に、イにおいて、
後期高齢者支援金等課税額の均等割7,800円の5割、3,900円を、9,800円の5割である4,900円に改めるものでございます。また、ウでは、
介護納付金課税額の均等割1万1,000円の5割の5,500円を、1万3,000円の5割、6,500円に改めるものです。
次に、第3号につきましては、総所得金額及び
山林所得金額合計額が33万円に、被保険者1人につき47万円を加算した額を超えない場合でありますが、4ページをお開きください。先ほどと同様に、イにおいて、
後期高齢者支援金等課税額の均等割7,800円の2割、1,560円を、9,800円の2割である1,960円に改めるものでございます。また、ウでは、
介護納付金課税額の均等割1万1,000円の2割の2,200円を1万3,000円の2割、2,600円に改めるものでございます。
次に、付則ですが、第1項は、施行期日を、第2項は、平成28年度分の
国民健康保険税から適用することを定めております。第3項は、国からの通知に基づき、平成25年に本条例を改正したところ、国が示した施行日を変更する通知があったことから改正するものです。
具体的には、本来該当する第14項の配当所得を利子所得、配当所得及び雑所得に改める改正の施行日は、平成28年1月1日が正確な施行日であったところ、国の通知では、平成29年1月1日になっていたため、改めるものでございます。
なお、本件については、施行日前に修正するものであることから、市民への影響はないものでございます。
なお、資料に、
国民健康保険税の改定前と改定後の比較などのデータを添付いたしました。
以上で、議案第65号羽村市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の細部の説明とさせていただきます。
23 ◯議 長(石居尚郎) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。9番 西川議員。
24 ◯9 番(西川美佐保) 2点お伺いをいたします。まず1点目に、羽村市は、これまで
国民健康保険会計に一般会計から多額の繰り入れを行ってきたと思いますが、ここ数年の一般会計からの繰り入れの金額と、26市中、何番目に高いのか、わかる範囲で教えていただきたいと思います。
それから2点目、平成30年には国保の
都道府県一元化が予定されています。そうなりますと、今、羽村市では、一般会計からの繰り入れで、1人当たりの負担を下げていますけれども、その負担額は市町村に関係なく、東京都だったら負担が一律になるのか。以上2点をお伺いいたします。
25 ◯議 長(石居尚郎) 市民課長。
26 ◯市民課長(小林秀治) それではまず繰入金の額でございます。1人当たりでお答えさせていただきます。平成23年度につきましては、法定外が5万3,457円、こちらは26市中、高いほうから1位でございます。24年も、4万9,115円、こちらも26市中、1位でございます。25年につきましても、4万6,670円、こちらも1位でございます。26年でございますが、5万2,170円で、こちらは26市中、高いほうから2位となってございます。
続きまして、30年の都一元化における保険税の関係でございますが、基本的には、今示されておりますのが、納付金方式というような形になっておりまして、東京都で、後期高齢のような一律の保険料が設定されるというようなことではないというようなことになっております。こちらにつきましては、平成29年度、前年でございますが、前年の、これは秋頃になるんではないかと言われておりますが、その頃に各市町村ごとの平均課税額というのが示されるそうでございます。それに基づきまして、それを参考にいたしまして、市といたしましては、運協を開催しまして、運協の中でどのような保険税が妥当なのかということを検討していただくことになろうかと思います。
なお、こちらの保険税につきましては、賦課、徴収ともに市の事務ということになっております。以上でございます。
27 ◯議 長(石居尚郎) 9番 西川議員。
28 ◯9 番(西川美佐保) 確認なんですけれども、ということは、今後も市が1人当たりの負担額を調整するということは可能なのかどうか、確認をお願いいたします。
29 ◯議 長(石居尚郎) 市民課長。
30 ◯市民課長(小林秀治) 国及び都におきましては、なるべく法定外の繰り入れはしないようにという指導がございます。ただ、こちらにつきましては、法律で、しないようにというような規定はございません。なるべくしないようにというような通知は来てございますが、そのような状況でございます。今の時点では、市の2年後の態度を決定することはできませんので、市といたしましては、運協の意見を参考にしながら決めていくということで御理解いただければと思います。以上です。
31 ◯議 長(石居尚郎) ほかに質疑ありませんか。7番 鈴木議員。
32 ◯7 番(鈴木拓也) 被保険者の所得の平均額というのがどういうふうに推移をしてきているのかというのをお尋ねします。
33 ◯議 長(石居尚郎) 市民課長。
34 ◯市民課長(小林秀治) それでは、22年度の最終賦課の金額からお答えさせていただきます。1世帯当たり170万7,296円、平成23年度が166万4,912円、平成24年度、167万8,089円、平成25年度、164万6,081円、平成26年度でございます、165万1,951円。以上でございます。
35 ◯議 長(石居尚郎) ほかに質疑ありませんか。13番 馳平議員。
36 ◯13 番(馳平耕三) 3点ありますけど、まず1点目の西川議員の関連を先に。先ほど繰り入れの話が出てましたけど、今回の改定で、先ほどの繰り入れの1人当たりの金額の順位というのはどうなるのかということと、全体に占める繰り入れの割合、国保税に占める繰り入れの割合というのはどうなっていくのかというのをまず先にお聞かせいただきたいと思います。
37 ◯議 長(石居尚郎) 市民課長。
38 ◯市民課長(小林秀治) 保険財政につきましては、いろいろな要因がございますので、現時点では見込みとしてどのくらいになるのかということは出せませんが、当然繰入金につきましては減らす必要があるというようなことを考えた上での、こういうような改定の意味もございますので、若干なりとも減っていくのではないかと推測しております。以上です。
39 ◯議 長(石居尚郎) 13番 馳平議員。
40 ◯13 番(馳平耕三) そこも若干なのかどうかというのが問題で、1位、2位というのは、国保税の中に占める繰り入れがそんなに多いというのは、私はよくないと思っているんですけど、そういうところが改善になるのかどうかというのをまずお聞かせいただきたいと思います。
41 ◯議 長(石居尚郎) 市民課長。
42 ◯市民課長(小林秀治) 現在、26市中19市が改定をする予定でおります。その観点からいたしましても、ほかの市が同様な改定をしていけば、羽村市が、例えば、繰入金の額を下げたところでまたその平均的な順位がどうなっていくのかというのもわからないところではございますが、基本的には減っていくものと思われます。
43 ◯議 長(石居尚郎) 13番 馳平議員。
44 ◯13 番(馳平耕三) わかりました。
それと、先ほど提案説明の中に、他市と比較して、この金額の改定目安になったということなんですけれども、これも他市と比較して、それまでの他市との金額というのはどうなっているのかということと、改定後、ほかが改定しないと想定した場合。改定した想定のほうがいいですか。どうなるのかというのも含めて、金額ベースではどうなるかというのをお聞かせいただきたいと思います。26市の中でです。
45 ◯議 長(石居尚郎) 市民課長。
46
◯市民課長(小林秀治) 現在、議決が済んでおりますのが昭島市だけでございます。昭島市が9月議会に上程をいたしまして、9月議会に上程した金額につきましては、上昇率でいけば平均で12.5%、当市では9.6%でございますので、まだ当市のほうが改定率としては低い状況でございます。そのほかの数値につきましても、まだ確定数値ではございませんので、ここではちょっと明確なお答えができないということをご理解いただきたいと思います。以上です。
47 ◯議 長(石居尚郎) 13番 馳平議員。
48 ◯13 番(馳平耕三) 金額ベースで、今までは26市の中でその保険税が高かったか安かったかというので、それを参考にして今回決めたという話ですものね。それが前回だと26市の中でどのぐらいだったのかということを聞いているんですけど。
49 ◯議 長(石居尚郎) 市民課長。
50
◯市民課長(小林秀治) 1人世帯当たりの調定額でございますが、26年度につきましては、高いほうから20位でございます。こちらが、金額的には7,100円ほど上がるという先ほどの説明がありましたので、ほかの市の改定がわかりませんので、それを単純に足し込みますと当然20位より上がってしまいますので、そこのご説明は今できないということでございます。以上です。
51 ◯議 長(石居尚郎) 13番 馳平議員。
52 ◯13 番(馳平耕三) わかりました。下から6番目ぐらいで、金額としてはあれで、その分繰り出しもあったからある部分ではやっていたというふうな形ですね。
それと、収納率なんですけど、今度高くなるとまた収納率も落ちてくるんじゃないのかなと。非常に、やはり国保については高いなと思っていらっしゃる方も多いということで、その辺の収納率というのはどういうふうになると予想されているでしょうか。
53 ◯議 長(石居尚郎) 納税課長。
54 ◯納税課長(島田裕樹) 改定に伴う収納率の影響ということでございますが、前回改定したのが24年度改定してございまして、平成24年度
国民健康保険税の現年度分の収納率が89.6%ということでございます。その改定前の23年度が89.5%ということですので、改定後0.1ポイント収納率向上しておりますので、改定に伴って収納率が低下するというようなことはないと考えております。以上です。
55 ◯議 長(石居尚郎) ほかに質疑ありませんか。7番 鈴木議員。
56 ◯7 番(鈴木拓也) さっきちょっと質問漏れまして、今、繰入金、一般会計からの議論がありました。確かに多額の金額を繰り入れしているんですね。同時に、かなり大きな額を繰り戻ししているという状況にもありますね。その分を、戻した分も含めますと、他市は、例えば基金を持っていたり、いろんなスタイルがあるので、なかなか比較というのは単純にいかないという面もあるんですけども。例えば26年度ですと、2億6,000万円繰り戻しているとか、25年は4億円以上繰り戻していますね。その繰り戻しの分を引きますと、かなり順位というのは変わってくるという考え方もあると思うんですけど、ちょっとそこの説明をお願いいたします。
57 ◯議 長(石居尚郎) 市民課長。
58
◯市民課長(小林秀治) 誠に申しわけございません。その数値につきましては、各市の会計が、例えば、先ほど議員がおっしゃられましたように、余剰基金に積み立てる、羽村市のように毎年度毎年度精算してちゃんと一般会計に戻す。いろんな方法がございますので、会計方法が異なることから、統計的には比較をしてございません。申しわけございません。
59 ◯議 長(石居尚郎) 7番 鈴木議員。
60 ◯7 番(鈴木拓也) 繰入金だけを取り出して割り算しますと、単純に。一番多いというふうになるんですけども、実際はそれは一断面だということでいいんでしょうか。
61 ◯議 長(石居尚郎) 市民課長。
62
◯市民課長(小林秀治) ある意味からすれば概形的なところの金額で比較しているのみでございます。以上でございます。
63 ◯議 長(石居尚郎) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
64 ◯議 長(石居尚郎) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより議案第65号の件の討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。
本件に対する反対討論の発言を許します。2番 浜中順議員。
65 ◯2 番(浜中 順) それでは、議案第65号「羽村市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例」に、反対の討論を行います。
本議案は、
国民健康保険税の大幅な値上げを行う内容となっています。所得割を7.7%から8.9%へ1.2ポイント引き上げ、均等割を4万1,800円から4万5,800円と、4,000円引き上げるというものです。その結果、被保険者1人では平均9.6%で、7,100円、総額では1億1,400万円の増税となることが試算されています。
示されているモデルケースでは、両親と子ども2人の4人世帯の場合、所得が200万円の世帯では24万4,600円から27万4,200円へと2万9,600円の値上げ、所得300万円の世帯では、35万600円から39万4,700円へと、4万4,100円の値上げなどとなっています。示されているすべてのケースで、税額は所得の10%を超え、所得100万円、200万円の世帯では、14%に迫る金額となっています。
お隣の福生市と比べますと、現在は羽村市のほうが低い保険税となっていますが、引き上げ後は福生市を超える税額設定となります。
現在でも、市民から
国民健康保険税が高過ぎるとの多くの声を伺っている中で、あまりにも大きな負担増と言わざるを得ません。
一方、保険給付費や
後期高齢者支援金、
介護納付金の額は増え続けており、国保会計は大変厳しい状況にあることも事実です。
平成26年度決算を見ると、一般会計からの繰入金は、約11億円で、繰出金、約2億6,000万円を差し引くと、8億4,000万円あまりの補てんをしているという状況になっています。同時にこれは、平成24年度に税額改定を行う前と比べると、1億円から2億円少なく、また、福生市の26年度の国保会計への繰入金と比べても、約1億円少ない補てん額に留まっているとも言えます。
もともと国民健康保険の被保険者は、所得が低い上に、物価高や増税の影響などで大変苦しい生活を強いられています。これ以上の保険税の引き上げは、そうした市民の暮らしを圧迫し、払いたくても払えない人を増やし、国民皆保険制度を掘り崩す結果につながり、賛成できません。国が、国庫負担率を引き上げて、危機的な状況を迎えている国保財政の安定化に責任を果たすことがまず第一に必要だと考えますが、羽村市の市民1人当たりの財政調整基金残高は、多摩26市の中で最高額にあるという中で、一般会計からの必要な繰り出しを行い、国保税を極力低く抑える努力を続ける必要があると考えます。
また、多くの市民が反対の声を上げ続けている羽村駅西口区画整理事業の抜本的な見直しに取組み、お金の使い方を切り替えることが必要だとも考えます。
以上の理由から、議案第65号「羽村市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例」に反対をいたします。以上です。
66 ◯議 長(石居尚郎) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。4番 冨松崇議員。
67 ◯4 番(冨松 崇) 議案第65号「羽村市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例」に、賛成の立場から討論を行います。
国民健康保険事業会計については、医療の高度化等により、毎年保険給付費が増加する一方、自営業の方たちのほかに、定年等により退職された方や年金生活者の方たちが国民健康保険に加入していることから、低所得者の方たちが多く、保険財政基盤は非常に脆弱であります。本来の保険制度としての観点から考えると、保険料と国からの交付金等で賄うべきものでありますが、この国保会計に対し、脆弱な保険財政基盤を補てんするためには、ある程度の一般会計からの繰り入れはやむを得ないと考えるところであります。
しかしながら、その補てん財源でもある税金は、民間企業等の健康保険に加入されている方が支払っている税金も含まれており、保険料の二重払いという指摘がされています。そのため、羽村市では、定期的に2年ごとですが、保険税の見直しを実施しております。現在の羽村市の国民健康保険財政については、医療費総額の伸びが増加傾向ではありますが、年1%程度の伸びとなっており、以前に比べれば多少落ち着いていると考えられます。また、平成28年度の診療報酬の改定については、マイナス改定になるとの報道も目にしております。
一方、
後期高齢者支援金分と
介護納付金分について考えますと、高齢化の進行により、保険者である市が支出する額は増加しております。このようなことから、医療給付分となる基礎課税額分は改定せず、後期高齢者支援等課税額と
介護納付金課税額について改定することは、必要最低限の改定であると考えます。医療に関する費用が低いに越したことはありませんが、
被用者保険に加入している方の税金が投入されていることを考えると、この改定は必要なものと判断します。
今後とも、国保税の負担の公平性、公正性を図るため、適正な賦課収納対策の一層の強化とともに、医療費の削減につながる被保険者の健康保持のための施策を継続して実施していただき、国民健康保険事業の健全な運営に努力していくことを要望し、「羽村市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例」に賛成の立場からの討論といたします。
68 ◯議 長(石居尚郎) 次に、9番 西川美佐保議員。
69 ◯9 番(西川美佐保) 議案第65号「羽村市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例」に、賛成の立場からの討論を行います。
すべての国民が何らかの公的な医療保険に加入しているという国民皆保険は、国民健康保険なくして成り立ちません。その国民健康保険が今、危機的状況にあると考えます。公明党といたしましては、
国民健康保険税の負担をなるべく軽減したいと考えますが、一方で、医療制度を持続可能なものにする取り組みも欠かせないことも認識しております。高齢化の進行により、後期高齢者の医療費や介護保険給付費は年々増加しており、国民健康保険財政は、一般会計から多額の繰入金を投入されて運営する状況にあります。羽村市では、保険税を軽減するため、その繰入金は、多摩26市の中でもトップクラスに投入してきたと思います。しかしながら、
後期高齢者支援金等課税額、
介護納付金課税額については、本来課税すべき金額の50%台に低下していることから、税負担の公平性の観点からも、今回の改定は必要不可欠な最低限の改定と考えます。
このようなことを踏まえ、今回の改定案を見てみますと、医療費総額の伸び率の鈍化、平成28年度の診療報酬の改定の動向などから、医療費分である基礎課税額は据え置かれており、
後期高齢者支援金等課税額、
介護納付金課税額についてのみの改定となっております。また、議案資料の
国民健康保険税の改定前と改定後の比較の応納分、応益分を見ますと、応納分はわずかですが、上げられています。さらに、所得別保険税改正の影響(年額)によりますと、所得ゼロ円、均等割7割軽減世帯は年額3,600円の増、被保険者の所得階層が一番多い100万円から200万円の世帯のうち、所得100万円、均等割5割軽減世帯は年額1万4,100円の増となっております。また、所得500万円の世帯は、年額6万8,100円の増となっており、一律ではなく、低所得者の負担軽減も図られています。
平成30年度には、国保の
都道府県一元化という大変革の時を迎えます。今回の改定は、必要最低限のやむを得ない改定であると考えます。市民が安心して医療を受けられるために、持続可能な、健全で安定した国民健康保険財政を運営されますよう要望いたしまして、議案第65号「羽村市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例」に、賛成の立場からの討論といたします。
70 ◯議 長(石居尚郎) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
71 ◯議 長(石居尚郎) これをもって討論を終了いたします。
これより議案第65号「羽村市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の件を起立により採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
72 ◯議 長(石居尚郎) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、日程第5、議案第66号「羽村市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
73 ◯市 長(並木 心) 議案第66号「羽村市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。
本案は、羽村市水道事業会計において経理される企業職員の給与の種類及び基準に関する条例について、羽村市職員の給与に関する条例の表記との整合を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の主な内容ですが、期末手当の支給月の表記を削除し、各種手当の名称を、羽村市の職員の給与に関する条例の表記に合わせるための名称変更並びに条文の削除を行うものであります。
なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。
細部につきましては、水道事務所長から説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
74 ◯議 長(石居尚郎) 水道事務所長。
75 ◯水道事務所長(田中繁生) 議案第66号「羽村市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例」の細部につきまして、ご説明いたします。
この条例でございますが、地方公営企業法第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めており、給与の額及び支給方法等につきましては、羽村市企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規定において、羽村市の職員の給与に関する条例等を準用する旨を定めております。
それでは議案第66号資料、条例
新旧対照表をお開きください。
第2条は、給与の種類を定めています。第3項中、「時間外勤務手当」を「超過勤務手当」に、「休日勤務手当」を「休日給」に、「夜間勤務手当」を「夜勤手当」に名称変更し、退職手当を削除いたします。退職手当につきましては、羽村市の職員として、東京都市町村職員退職手当組合に加入しており、当該組合は、退職者に退職手当を支払うこととなるため、退職手当を条例から削除するものです。
第6条は、扶養手当を規定していますが、扶養親族の範囲を列記しております第2項について、羽村市の職員の給与に関する条例に明記されておりますため、削除いたします。
第7条は、通勤手当を規定していますが、通勤手当の支給条件について、羽村市の職員の給与に関する条例に明記されておりますため、支給条件を削除し、表記を「職員には、通勤手当を支給する」に改めます。
第9条、時間外勤務手当、第10条、休日勤務手当、第11条、夜間勤務手当の表記をそれぞれ「超過勤務手当」、「休日給」、「夜勤手当」に改めます。
第13条は、期末手当の支給月の表記を削除するものです。期末手当の支給月については、羽村市職員の給与の支給に関する規則に定めがありますことから、条例から支給月を削除するものです。
第15条、退職手当は削除いたします。以下条文が1条ずつ繰り上がります。
5ページをご覧ください。旧の欄の第17条の2でございますが、引用している法律の名称の表記を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改めるものです。
6ページをご覧ください。新の欄の下段になりますが、付則といたしまして、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。
以上で、羽村市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の細部説明とさせていただきます。
76 ◯議 長(石居尚郎) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
77 ◯議 長(石居尚郎) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
78 ◯議 長(石居尚郎) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第66号「羽村市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
79 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
しばらく休憩いたします。
午前10時55分 休憩
午前11時05分 再開
80 ◯議 長(石居尚郎) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に、日程第6、議案第67号「羽村市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
81 ◯市 長(並木 心) 議案第67号「羽村市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例」につきまして、ご説明いたします。
本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる「番号法」が本年10月5日に施行され、平成28年1月から個人番号の利用が開始されることに伴い、同法第9条第2項の規定に基づき、市における個人番号を利用して行う事務に関して、条例を制定するものであります。
なお、この条例は、平成28年1月1日から施行しようとするものであります。
細部につきましては、
企画総務部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
82 ◯議 長(石居尚郎)
企画総務部長。
83
◯企画総務部長(井上雅彦) それでは、議案第67号「羽村市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例」の細部につきまして、ご説明いたします。
この条例案につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法第9条第2項で、個人番号を利用して行う事務については条例で定めることとなっておりますので、今回条例を制定するものでございます。
なお、今回の条例案につきましては、番号法別表第1に掲げられていない事務において、羽村市が独自に個人番号を利用する、いわゆる独自利用の事務について定めるとともに、番号法別表第2において定められている事務に関し、庁内での特定個人情報の享受、いわゆる庁内連携について規定するものでございます。
それでは条例の内容について、お手元に配付いたしました議案第67号に基づき、ご説明いたします。
まず3ページをご覧ください。第1条でございますが、第1条は、この条例の趣旨について定めているものでございます。
続きまして第2条では、本条において使っている用語の定義を行うもので、第1号の個人番号は、番号法第2条第5項に規定されているもので、番号法では住民票コードを返還して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係るものを識別するために指定されるものをいうとされております。
第2号の特定個人情報は、番号法第2条8項に規定されているもので、番号法では、個人番号その内容に含む個人情報をいうとされております。
第3号の個人番号利用事務実施者は、番号法第2条第12項に規定されているもので、番号法では、個人番号利用事務を処理するもの及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けたものとされております。
第4号の情報提供ネットワークシステムにつきましては、番号法第2条第14項に規定されているもので、番号法では、行政機関の長等の使用に係る電子計算機を相互に電子通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる番号法第19条第7項の規定による特定個人情報の提供を管理するために、番号法第21条第1項の規定に基づき、総務大臣が設置し、及び管理するものをいうとされております。
続きまして、第3条でございますが、個人番号の利用にあたっての市の責務を規定してございます。個人情報保護の観点から、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずること、また、国等の連携を図りつつ、個人番号の利用に関し、地域の特性に応じた施策を実施することを規定したものでございます。
第4条でございますが、個人番号の利用範囲について規定するもので、第1項は、番号法第9条第2項の規定に基づきまして、本条例におけます個人番号の独自利用を行う事務を特定するもので、別表第1及び別表第2に掲げる5つの事務及び市の機関が行う番号法別表第2の第2欄に掲げる事務とするものでございます。
第2項につきましては、個人番号の独自利用事務に関しての庁内における情報連携について定めております。別表第2の中段に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表のウ欄に掲げる特定個人情報であって、当該機関が保有するものを利用することができることを規定しております。また、但し書きにつきましては、番号法の規定に基づき、今後整備されます情報提供ネットワークシステムを使用して、他の個人番号利用事務実施者から特定個人情報の提供を受けることができる場合は、情報提供ネットワークシステムによる情報提供を受けることを規定したものでございます。
第3項につきましては、番号法に規定される事務に関しまして、庁内での情報連携について定めるもので、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表第4欄に掲げる特定個人情報であって、自らが保有するものを利用することができることを規定しております。
また、但し書きにつきましては、第2項と同様、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の個人番号利用事務実施者から特定個人情報の提供を受けることができる場合は、情報提供ネットワークシステムによる情報提供を受けることを規定したものでございます。
第4項につきましては、第2項の規定により、独自利用を行う事務に関し、庁内での情報連携により、特定個人情報の利用ができる場合においては、他の条例、規則、その他の規定により当該個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務づけられているときは、当該書面の提出があったものとみなし、提出を省略できることを規定するものでございます。
続きまして第5条でございますが、第5条は、委任について、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることを規定しているものでございます。
次に、付則でございますが、本条例の施行日を、平成28年1月1日としております。
次に、別表第1をご覧ください。別表第1では、第4条第1項に規定する個人番号を市が独自に利用する事務を掲げたもので、生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって、規則で定めるもの、また、羽村市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって、規則で定めるもの。羽村市乳幼児の医療費の助成に関する条例による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって、規則で定めるもの。羽村市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による義務教育就学児の医療費の助成に関する事務であって、規則で定めるもの。羽村市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって、規則で定めるものの5つの事務を掲げております。
次に、別表第2でございますが、別表第2につきましては、個人番号の独自利用を行う事務とその事務を処理するにあたって使用する特定個人情報を定めたもので、別表第1に掲げた5つの事務に関し、それぞれ利用する特定個人情報を掲げたものとなっております。
以上をもちまして、羽村市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の細部説明とさせていただきます。
84 ◯議 長(石居尚郎) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。18番 門間議員。
85 ◯18 番(門間淑子) 事前ですけれども、付託されるであろう委員会ではありませんので、2点ほど確認させてください。
今回この条例で定める事務の中に、別表というのがありますけれども、この別表事務に関しては、現在も行われているものであって、新しいものが入っているかどうかということが1点です。
それから、現在まだ番号が住民にお届けしている最中ですけれども、とりわけここに生活に困窮する外国人に対する生活保護法というような指定があるわけですが、仮に番号のない方が生活困窮上あるいは生命の危険上、何らかの対応が迫られた場合、番号がないことをもって対応しないということはないかなというふうに思うんですが、人道上あるいはまた憲法上の関知から、従来と変わらずあるいは人道的立場からきちんとした対応が取られるのかどうか。その2点についてお尋ねします。
86 ◯議 長(石居尚郎) 総務課長。
87 ◯総務課長(伊藤文隆) それでは1点目の別表に関してのお尋ねでございます。別表に掲げております1から5番までのこの業務につきましては、既に実施している業務でございます。こちらについて、独自に条例を定めまして、1月以降マイナンバーを利用できるようにするものでございます。以上です。
88 ◯議 長(石居尚郎) 福祉健康部長。
89 ◯福祉健康部長(雨倉久行) 生活保護法に準じて行う外国人の関係でございますが、番号がなくても、そういう時に迫っている場合、番号がないからといってそれを拒むものではございません。
90 ◯議 長(石居尚郎) 18番 門間議員。
91 ◯18 番(門間淑子) そうしますと、短期滞在の方は番号が付番されないわけですけれども、そうした場合の緊急対応も何ら変わらず行っていくということでよろしいでしょうか。
92 ◯議 長(石居尚郎) 福祉健康部長。
93 ◯福祉健康部長(雨倉久行) そのとおりでございます。
94 ◯議 長(石居尚郎) ほかに質疑ありませんか。11番 山崎議員。
95 ◯11 番(山崎陽一) 今の質問に関連するんですが、この別表1にあるいろんな助成に関してなんですが、今まで予算があってもなかなか対象者にその情報が届いていないということで執行できなかったということがあると思うんですが、こういう第4条関係であるようなこういったいろんな補助等は、今後、特に申請がなくても、その対象者には情報が届くというふうな認識でよろしいんでしょうか。
96 ◯議 長(石居尚郎) 総務課長。
97 ◯総務課長(伊藤文隆) まず、これらの独自利用をする業務につきましては、今後、広報あるいは市の公式サイト等を使いまして、この独自利用の部分については周知を図ってまいります。
それと、今後のことになりますけれども、例えばマイナポータル等ができるようになりました時には、そちらを通じて各対象になられる方々への情報提供というのは今後想定されるところでございます。
あとは、この事務自体が既にやっていることですので、各担当課からもこのマイナンバーの利用が図られるということは周知を図っていきたいというふうに考えております。以上です。
98 ◯議 長(石居尚郎) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
99 ◯議 長(石居尚郎) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。議案第67号の件については、会議規則第37条の規定により、総務委員会に付託し、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
100 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は総務委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
次に、日程第7、議案第68号「平成27年度羽村市一般会計補正予算(第4号)」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
101 ◯市 長(並木 心) 議案第68号「平成27年度羽村市一般会計補正予算(第4号)」につきまして、ご説明いたします。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ1億2,490万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ229億2,840万円とするものであります。
補正の主な内容ですが、まず、歳入につきましては、市税について、市内企業の新規の設備投資が増えましたことから、償却資産に係る固定資産税を増額計上いたしました。
国庫支出金については、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金について、地方版総合戦略を平成27年10月30日までに策定したこと、また、申請した事業が先駆性を有する事業として認められたことにより、地方創生先行型の上乗せ交付分の交付決定を受けましたことから、歳出と同額で措置するとともに、障害福祉サービス費等に係る負担金などを措置いたしました。
都支出金については、地域の実情に応じた福祉サービス等の向上を支援する高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金を措置するとともに、特別支援教室の整備に係る補助金を歳出と同額で措置をいたしました。
繰入金については、歳出に対する歳入不足を補うため、財政調整基金繰入金を措置いたしました。
市債につきましては、小学校事業債、中学校事業債ともに、学校体育館非構造部材耐震改修工事が完了し、事業費が確定しましたことから、歳出の減額に合わせて減額いたしました。
次に歳出では、総務費については、「まち・ひと・しごと創生計画」に掲げた、はむらスタイルの策定・発信事業に取り組むため、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を財源として、マーケティング調査及び雑誌広告掲載等業務委託料などを措置いたしました。
民生費については、障害者生活介護サービス等の利用回数の増加に伴い、障害福祉サービス費を増額計上するとともに、「まち・ひと・しごと創生計画に掲げた児童館・学童クラブの充実に取り組むため、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を財源として、学童クラブ設置に係る経費などを措置いたしました。
衛生費につきましては、老朽化により空調設備の熱源機器が故障しましたことから、保健センター空調設備改修工事設計業務委託料を措置するとともに、来年度に改修工事を実施するため、債務負担行為を設定させていただきました。
商工費については、商工会からの要請を踏まえ、市内事業所を応援し、地域経済の活性化を図るとともに、市民の生活支援に資するため、第8弾「羽村にぎわい商品券」の補助事業を実施することとし、事務費補助金を措置するとともに、商品券の利用期間が翌年度にかかりますことから、債務負担行為を設定させていただきました。
土木費については、市道から宅地への雨水流入を防止するため、雨水処理施設の設置に伴う道路補修委託料などを措置いたしました。
教育費については、老朽化により空調設備の熱源機器に不具合が生じていることから、羽村西小学校防音機能復旧工事設計業務委託料を措置するとともに、来年度に改修工事を実施するため、債務負担行為を設定させていただきました。
なお、細部につきましては、財政課長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
102 ◯議 長(石居尚郎) 財政課長。
103 ◯財政課長(高橋 誠) それでは議案第68号「平成27年度羽村市一般会計補正予算(第4号)」の細部について、ご説明いたします。
お手元の資料議案(その2)一般会計補正予算書(第4号)をご覧ください。
4ページ、5ページをお開きください。第2表、債務負担行為の補正でありますが、本補正予算におきまして措置をいたしました表に記載のあります3つの事業につきましては、事業が翌年度にわたりますことから、債務負担行為を設定させていただきました。限度額は、保健センター空調設備改修事業が3,181万8,000円、羽村にぎわい商品券発行事業補助金が2,000万円、羽村西小学校防音機能復旧事業が1億3,509万7,000円です。各事業の詳細につきましては、後ほどご説明いたします。
次に、第3表、地方債の補正です。当初予算におきまして、小学校体育館非構造部材耐震改修事業債7,200万円、中学校体育館非構造部材耐震改修事業債3,300万円を措置いたしましたが、工事が完了し、事業費が確定しましたことから、それに合わせてそれぞれの限度額を5,600万円、2,600万円に補正させていただくものであります。
10ページ、11ページをご覧ください。まず歳入ですが、1款市税は1,500万円の増です。市内企業における新規設備投資が増えましたことから、償却資産に係る固定資産税を増額するものであります。
次に14款国庫支出金は6,501万7,000円の増です。1項国庫負担金のうち、障害福祉サービス費等負担金4,800万円、次の障害者医療費負担金600万円、次の障害児施設措置費900万円は、歳出の民生費、17ページになりますが、障害福祉サービス費9,600万円、自立支援医療給付費1,200万円、障害児通所給付費1,800万円に対する負担金で、負担率はいずれも2分の1であります。都支出金においても、それぞれについて負担率4分の1の負担金を措置しております。
内容ですが、障害福祉サービス費等負担金につきましては、生活介護サービス等の1人当たりの利用回数が増加したことによる増額です。障害者医療費負担金につきましては、障害の除去あるいは軽減のために必要な医療費の申請件数が増加したことによる増額です。障害児施設措置費につきましては、放課後デイサービス等の1人当たりの利用回数が増加したことによる増額であります。
次に2項国庫補助金のうち、選挙人名簿システム改修費補助金71万6,000円につきましては、歳出の総務費、17ページになりますけれども、選挙人名簿システム改修委託料に対する補助金で、補助率は2分の1、公職選挙法の選挙権年齢の引き下げに伴い、選挙人名簿システムを改修するものであります。
次の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金2,260万円は、歳出の総務費、15ページになりますが、マーケティング調査及び雑誌広告掲載等業務委託料1,000万円、それと民生費、17ページになりますけれども、学童クラブ設置に要する経費1,260万円に対する交付金で、充当率は10分の10であります。
次の小学校費補助金、学校施設環境改善交付金、マイナス835万円、それとその下の中学校費補助金のうち、学校施設環境改善交付金、マイナス291万8,000円につきましては、それぞれ歳出の教育費、23ページの小学校費、25ページの中学校費にあります体育館改修工事非構造部材対策に対する補助金でありまして、工事が完了し、事業費が確定したことに伴い、歳出の減額に合わせて減額するものであります。
なお、都支出金につきましても、小学校、中学校それぞれ学校施設非構造部材耐震化支援事業費を減額しております。
中学校費補助金のうち、学校施設環境改善交付金、マイナス1,003万1,000円につきましては、羽村第一中学校トイレ改修工事に対する補助金でありますが、国の予算の関係で、補助採択が見送られたことに伴い減額するものであります。
次に、15款都支出金は2,821万8,000円の増です。
12ページ、13ページをお開きください。高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金36万8,000円は、歳出の民生費、17ページになりますが、小作軽スポーツ場整備工事に対する補助金で、補助率は2分の1。小作坂下の交差点付近になりますけれども、羽西3丁目地区にペタンク等ができる軽スポーツ場を整備するものでありまして、用地につきましては、固定資産税免除という形で無償でお借りするものでございます。
次に、東京都公立小学校特別支援教室設置条件整備費補助金198万4,000円につきましては、歳出の教育費、23ページになりますが、特別支援教室に要する経費に対する補助金で、補助率は10分の10です。特別支援教室の充実を図るため、小学校7校分の教授用消耗品、備品等を整備するものであります。
次に、18款繰入金は3,741万6,000円の増です。歳出に対する歳入不足を補うため、財政調整基金を繰り入れるものでありまして、補正後の財政調整基金残高は24億1,435万円を見込んでおります。
次に、20款諸収入は224万9,000円の増です。これは歳出の総務費、15ページになりますが、事故等賠償金に対する保険金で、充当率は10分の10。内容は車両損害賠償が2件、建物設備損害賠償が1件であります。
次に、21款市債につきましては、先ほど地方債の補正で説明しましたとおり、2,300万円の減となります。
14ページ、15ページをお開きください。次に歳出です。2款総務費は2,913万8,000円の増です。庶務事務に要する経費、訴訟弁護委託料57万8,000円は、差押え債権取立請求訴訟3件に係る弁護委託料で、着手金となります。これにより回収できる税額は464万6,000円を見込んでおります。
次に、羽村の魅力発信・知名度向上に要する経費、マーケティング調査及び雑誌広告掲載等業務委託料1,000万円は、まち・ひと・しごと創生計画に掲げたはむらスタイルの策定発信事業に係る委託料で、地方創生先行型の上乗せ交付分を財源として実施するものであります。広報戦略策定のための基礎調査を実施するとともに、羽村市の魅力を発信するため、子育て世帯などをターゲットとしまして、雑誌へ広告掲載を行うものです。
次に、庁舎の維持管理に要する経費、庁舎修繕料78万3,000円は、高圧電気設備が故障したため、その修繕料を措置させていただくものです。
次の土地購入費369万5,000円は、稲作体験用水田として無償でお借りしております羽中4丁目の水田の一部を緑地保全用地として購入させていただくものであります。
次の行政バス等運転管理業務委託料40万円は、行政バスの利用需要が増加したために、増額させていただくものであります。
次に、市税収納事務に要する経費、過年度分市税還付金及び還付加算金1,000万円は、市民税等の過年度分の還付金が当初見込みを上回っておりますことから増額させていただくものであります。
16ページ、17ページをお開きください。3款民生費は1億5,393万8,000円の増です。1項社会福祉費のうち、国都支出金返還金に要する経費3万9,000円は、事業費の確定に伴い、過年度分の国都支出金を精算し、返還するものであります。このほか2項児童福祉費、3項生活保護費においても、同様に国都支出金返還金を措置しておりまして、合計で20件、1,460万1,000円となっております。
次に、学童クラブ設置に要する経費1,260万円は、まち・ひと・しごと創生計画に掲げている児童館・学童クラブの充実を図るため、学童クラブの待機児童解消などを目的に、地方創生先行型の上乗せ交付分を財源として実施するものであります。都営神明台3丁目アパート内に設置しておりました障害者宿泊訓練施設を、学童クラブに改修するものであります。
20ページ、21ページをお開きください。4款衛生費は3,703万8,000円の減です。積立金の健康で安心して暮らせるまちづくり基金積立金、マイナス260万円は、その下段にあります保健センター空調設備改修工事設計業務委託料、それと教育費になりますが、教育費の2項小学校費に措置いたしました羽村西小学校防音機能復旧工事設計業務委託料の財源として、国庫支出金の再編交付金を充当するために、再編交付金の充当先の一部を健康で安心して暮らせるまちづくり基金積立金から、この2つの施設の空調設備改修工事設計業務委託料へ変更させていただくものであります。
次に、保健センター空調設備改修工事設計業務委託料110万円、老朽化によりまして、熱源機器が故障し、空調設備の改修工事が必要となりましたことから、実施設計を行うものであります。また、来年度早々に改修工事を実施していく必要がありますことから、債務負担行為を設定させていただきました。
次に、西多摩衛生組合負担金、マイナス3,553万8,000円は、今年度の負担金が確定したことに伴い、減額するものでございます。
次に、7款商工費は365万円の増です。羽村にぎわい商品券発行事業補助金365万円は、商工会との共同により第8弾にぎわい商品券発行事業を実施するため、商品券の印刷費などの事務費等に対して補助を行うものであります。なお、商品券の発行総額は2億2,000万円で、商品券の換金利用期間が翌年度にわたりますことから、プレミアム分の2,000万円について債務負担行為を設定させていただきました。
次に、土木費は342万5,000円の増です。道路維持整備に要する経費の道路補修委託料200万円は、羽加美4丁目4番地先の市道第5028号線から宅地への雨水流入を防止するため、集水桝等の雨水処理施設を設置することに伴い、道路補修を行うものであります。
22ページ、23ページをお開きください。水上公園修繕料89万6,000円は、プールろ過器のバブル設備が故障したため、この修繕料を措置させていただくもので、次の市営住宅修繕料52万9,000円につては、入居者の退去に伴う居室の原状回復等の修繕料が当初見込みを上回っておりますことから、増額させていただくものであります。
次に、9款消防費は405万4,000円の増です。常備消防等委託金について、今年度の委託金が確定しましたことから、不足分を増額させていただくものであります。
次に、10款教育費は3,226万7,000円の減です。学校維持管理に要する経費のうち、
植木剪定委託料50万2,000円につきましては、今年度実施いたしました学校の樹木調査の結果を受けまして、倒木の危険度が高い樹木の伐採を行うものであります。
24ページ、25ページをお開きください。羽村西小学校防音機能復旧工事設計業務委託料410万円は、老朽化に伴いまして、熱源機器に不具合が生じており、空調設備の改修工事が必要となりましたことから、実施設計を行うものであります。本件につきましても、保健センターと同様、国庫支出金の再編交付金を財源といたしまして、本年度実施設計を行い、来年度早々に改修工事を実施していく予定でありますことから、債務負担行為を設定させていただきました。
次に、3項中学校費のうち、学校施設修繕料340万円は、羽村第三中学校の自動火災報知設備の受信機の修繕を行うものでございます。
次の植木剪定委託料36万7,000円は、小学校と同様、樹木調査の結果を受け、倒木の危険度が高い樹木の伐採を行うものであります。
以上で、議案第68号平成27年度羽村市一般会計補正予算(第4号)の細部説明とさせていただきます。
104 ◯議 長(石居尚郎) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。
お諮りいたします。本件については、17人の委員をもって構成する一般会計等予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
105 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は一般会計等予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、審査することに決定いたしました。
しばらく休憩いたします。
午前11時37分 休憩
午前11時38分 再開
106 ◯議 長(石居尚郎) 休憩前に引き続き会議を再開します。
ただいま設置されました一般会計等予算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第2項の規定により、議長からお手元に配付の名簿のとおり、17名の方を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
107 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、委員はお手元に配付の名簿のとおり選任することに決定いたしました。
この際、役員互選のため休憩し、一般会計等予算審査特別委員会を、委員会条例第9条第1項の規定により、議員控室に召集いたしますので、ご了承願います。
しばらく休憩いたします。
午前11時39分 休憩
午前11時45分 再開
108 ◯議 長(石居尚郎) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
この際、報告いたします。一般会計等予算審査特別委員会から、委員長に門間淑子委員、副委員長に水野義裕委員が選任された旨報告がありました。
以上で報告を終わります。
次に、日程第8、議案第69号「人権擁護委員候補者の推薦について」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
109 ◯市 長(並木 心) 議案第69号「人権擁護委員候補者の推薦」につきまして、ご説明いたします。
現在、人権擁護委員としてご尽力をいただいております、木村兼江氏は、平成28年6月30日をもちまして、その任期が満了となります。
このことから、今般、東京法務局長より人権擁護委員候補者の推薦依頼がありましたことから、候補者として、引き続き木村兼江氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項により、議会のご意見をお聞きするため、本案を提案するものであります。
木村氏の主な経歴につきましては、お手元に配付しております、議案第69号資料のとおりであり、平成25年7月1日に人権擁護委員に就任され、現在1期目としてご尽力をいただいております。
木村氏は、人権擁護委員としてその使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上で必要な法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的にその職務を遂行しておられますことから、人権擁護委員とし適格であります。
なお、委員の任期は、平成28年7月1日から平成31年6月30日までであります。
以上、よろしくご審議の上、ご意見をいただきますようお願いいたします。
110 ◯議 長(石居尚郎) これをもって提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
111 ◯議 長(石居尚郎) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
112 ◯議 長(石居尚郎) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第69号「人権擁護委員候補者の推薦について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
113 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり同意することに決定いたしました。
次に、日程第9、議案第70号「羽村市スイミングセンターの指定管理者の指定について」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
114 ◯市 長(並木 心) 議案第70号「羽村市スイミングセンターの指定管理者の指定」につきまして、ご説明いたします。
本案は、羽村市スイミングセンターの設置目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該施設の指定管理者の指定について、議会の議決をいただくものであります。
指定管理者に管理を行わせる公の施設は、東京都羽村市五ノ神319番地3、羽村市スイミングセンターで、指定管理者として指定する者は、東京都立川市柴崎町三丁目10番23号、大和興産株式会社、東京都羽村市小作台一丁目19番地2、特定非営利活動法人羽村市体育協会の共同企業体であります。
また、指定の期間は、平成28年4月1日から平成32年3月31日までの4年間であります。
指定の手続きにつきましては、本年10月6日から10月13日まで公募による申請受付を行い、選定にあたっては、羽村市公の施設指定管理者候補者選定審査会の選定結果等を踏まえ、羽村市行政改革推進本部会議において審議を行い、候補者を決定したものであります。
細部につきましては、契約管財課長から説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
115 ◯議 長(石居尚郎) 契約管財課長。
116 ◯契約管財課長(飯島直哉) それでは議案第70号「羽村市スイミングセンターの指定管理者の指定について」の細部につきまして、ご説明いたします。
お手元に配付いたしました議案第70号資料に基づき、ご説明させていただきます。
まず、1ページの指定管理者候補者の概要をご覧ください。
指定管理者候補者の代表者の大和興産株式会社でございますが、代表者は、代表取締役市原聖功氏、昭和46年2月18日に設立され、主な事業としては、スポーツ事業、設備管理事業、施設の警備・受付事業、清掃・環境衛生事業などを行っております。
指定管理の実績としては、共同企業体による管理も含め、羽村市スイミングセンター、羽村市水上公園をはじめ、武蔵村山市総合体育館、東大和市民会館ハミングホール、くにたち市民総合体育館等の管理・運営がございます。
また、構成員であります特定非営利活動法人羽村市体育協会でございますが、代表者は、理事(会長)の田村義明氏、平成16年2月5日に設立され、スポーツ大会、イベント等の開催、スポーツ指導者の養成、登録及び派遣、スポーツ情報の提供、市民スポーツ功労者等の顕彰、体育施設の管理・運営など、羽村市のスポーツ関連事業の実施を主な事業としている団体で、指定管理者としての実績は、共同企業体による管理を含め、羽村市スイミングセンターと羽村市弓道場の運営がございます。
次に、3ページからの指定管理者候補者選定の経緯をお開きください。
初めに、公募及び選定の日程でございますが、9月15日に公募の告知を行い、10月6日から10月13日までの間、申請を受け付けたところ、応募は、現在の指定管理者である大和興産株式会社と特定非営利活動法人羽村市体育協会の共同企業体1団体でありました。
この応募を受けまして、10月29日に、羽村市公の施設指定管理者候補者選定審査会を開催いたしました。審査会ではまず、羽村市体育館管理運営条例に定める適合基準及び羽村市公の施設の指定管理者制度導入及び運用指針に掲げる評価項目に沿って、評価基準を作成し、その後、スイミングセンターを所管する担当課から現在の管理運営状況について報告を受け、提出された事業提案書、経営資料等の申請書類をもとに、安定的な施設サービスの継続的提供、サービスの向上、経費の縮減など、効率的な運営、効果的な管理・運営の実施などについて評価を行いました。
この結果、当該応募者である大和興産株式会社、特定非営利活動法人羽村市体育協会の共同企業体は、評価基準に定める選定ラインをすべてクリアしており、また、安定的な管理・運営や安全管理及び水質管理、利用の拡大等について評価が得られたことから、当該応募者を指定管理者候補者として選定することに、全会一致で決定したものであります。
それでは、主な提案内容、評価のポイント等につきまして、ご説明いたします。5ページからの指定管理者候補者応募内容の概要をお開きください。
最初に6ページの指定管理料でございますが、4年間の総額で2億7,907万2,000円であり、現在の指定管理期間4年間の総額2億7,404万9,900円と比較し、502万2,100円の増額となっておりますが、これについては、近年の最低賃金の改定状況や公共サービス従事者の適正な労働環境の確保、整備の必要性が高まる中、人件費等の経費を確保する上で妥当なものと考えられると評価されました。
利用時間の設定及び7ページの利用料金の設定につきましては、現状どおりの提案内容となっております。
施設の設備及び管理衛生に関する業務につきましては、建物設備管理において、チェックリストやハザードマップの活用、プールの衛生管理において、残留塩素濃度等の毎時間の測定を行うものとしております。
8ページの利用者の安全が確保できる監視に関する取組みにつきましては、プール監視業務において、排水溝吸い込み事故予防のための確実な点検の実施や、日本赤十字社水上安全法等の資格を持つ管理責任者の配置等を行うものとしております。
9ページの従事者の職種・人数・人員配置等につきましては、職種ごとに適切な資格や能力を有する人を配置するものとしております。
10ページの組織としてのバックアップ体制につきましては、立川市の本社や八王子支店、またくにたち市民総合体育館など、他の受託施設からバックアップできる体制を整えているとしております。
11ページの業務管理情報の取扱い・個人情報保護対策につきましては、代表企業である大和興産株式会社が、個人情報保護に係るJIS規格に適合し、プライバシーマークを取得しております。
12ページのサービスの向上へ向けた取組みにつきましては、満足度調査のアンケート用紙やご意見投書箱の設置等によりニーズを把握し、これを経営改善フローに乗せて改善を図るほか、多くの方が気軽に利用できるよう設備の運用を図るという提案内容となっております。
13ページの利用者の増加による収支状況の改善に向けた取組みにつきましては、満足度アンケートを踏まえ、トレーニングルームの機器の更新をしていきたいとしております。
14ページの自主事業の提案につきましては、プログラムを3か月ごとに見直すなど、利用者のニーズを取り入れていく提案となっております。
理念・管理方針につきましては、市民の健康づくりへの貢献、利用者の意見、要望の管理運営への反映、スポーツ振興への貢献等、スイミングセンターの設置目的等によく合致したものとなっております。
以上、主だった項目のみをご説明いたしましたが、この結果、15ページの指定管理者候補者審査及び選定に関する評価表のとおり、まず、適合基準の7項目はすべて適合と評価されており、羽村市公の施設の指定管理者制度導入及び運用指針で規定する評価項目6項目では、各委員の合計得点が81点から94点と、いずれも選定基準としました65点以上となりました。
以上のことから、先ほど申し上げましたとおり、審査会では、大和興産株式会社、特定非営利活動法人羽村市体育協会の共同企業体を継続して選定するという結果になりました。
そして、この審査会の結果を受け、11月6日に、羽村市行政改革推進本部会議において審議を行い、審査会の報告どおり、大和興産株式会社、特定非営利活動法人羽村市体育協会の共同企業体を指定管理者候補者とする結論に達し、平成28年4月1日から4年間にわたる、羽村市スイミングセンター指定管理者について、この共同体を指定したいため、議案として提案したものでございます。
以上で、議案第70号羽村市スイミングセンターの指定管理者の指定についての細部説明とさせていただきます。
117 ◯議 長(石居尚郎) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。8番 大塚議員。
118 ◯8 番(大塚あかね) 1点だけ聞かせていただきます。従業員の雇用の環境と確保についてなんですが、9ページにはそれぞれ正規社員、パート社員分かれていまして、13名ということでご提示されていますが、その後の10ページの資料には、現行のスタッフについては、意向があれば引き続き従事してもらう、また、羽村市在住者を優先するとありますけれども、今現在何名いらして、その中で羽村市民が何名いらっしゃるのかということと、次に、高齢者、女性の雇用を促進するということは、今現在も高齢者の方も働いていらっしゃるのかなと思われるわけなんですが、その方について何名いらっしゃるのかをお伺いいたします。
119 ◯議 長(石居尚郎) スポーツ推進課長。
120 ◯スポーツ推進課長(諸星 進) ただいまのご質問についてですが、現在手元に資料がございませんので、後ほどご回答させていただきたいと思います。
121 ◯議 長(石居尚郎) ほかに質疑ありせんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
122 ◯議 長(石居尚郎) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
123 ◯議 長(石居尚郎) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第70号「羽村市スイミングセンターの指定管理者の指定について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
124 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、日程第10、議案第71号「羽村市水上公園の指定管理者の指定について」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
125 ◯市 長(並木 心) 議案第71号「羽村市水上公園の指定管理者の指定」につきまして、ご説明いたします。
本案は、羽村市水上公園の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該施設の指定管理者の指定について議会の議決をいただくものであります。
指定管理者に管理を行わせる公の施設は、東京都羽村市羽中4丁目9番1号、羽村市水上公園で、指定管理者として指定する者は、東京都立川市柴崎町三丁目10番23号、大和興産株式会社であります。
また、指定の期間は、平成28年4月1日から平成32年3月31日までの4年間であります。
指定の手続きにつきましては、本年10月6日から10月13日まで公募による申請受付を行い、選定にあたっては、羽村市公の施設指定管理者候補者選定審査会の選定結果等を踏まえ、羽村市行政改革推進本部会議において審議を行い、候補者を決定したものであります。
細部につきましては、契約管財課長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
126 ◯議 長(石居尚郎) 契約管財課長。
127 ◯契約管財課長(飯島直哉) それでは、議案第71号「羽村市水上公園の指定管理者の指定について」の細部につきまして、ご説明いたします。
お手元に配付いたしました議案第71号資料に基づきご説明させていただきます。
まず、1ページの指定管理者候補者の概要をご覧ください。
指定管理者候補者の大和興産株式会社でございますが、代表者、代表取締役市原聖功氏、昭和46年2月18日に設立され、主な事業としては、スポーツ事業、設備管理事業、施設の警備・受付事業、清掃・環境衛生事業などを行っております。
指定管理の実績としては、共同企業体による管理も含め、羽村市スイミングセンター、羽村市水上公園をはじめ、武蔵村山市総合体育館、東大和市民会館ハミングホール、くにたち市民総合体育館等の管理・運営がございます。
次に、3ページからの指定管理者候補者選定の経緯をお開きください。
初めに、公募及び選定の日程でございますが、9月15日に公募の告知を行い、10月6日から10月13日までの間、申請を受け付けたところ、応募は、現在の指定管理者である2社による共同事業体のうちの1社である大和興産株式会社1団体でありました。
この応募を受けまして、10月29日に、羽村市公の施設指定管理者候補者選定審査会を開催いたしました。
審査会ではまず、羽村市水上公園条例に定める適合基準及び羽村市公の施設の指定管理者制度導入及び運用指針に掲げる評価項目に沿って、評価基準を作成し、その後、水上公園を所管する担当課から現在の管理運営状況について報告を受け、提出された事業提案書、経営資料等の申請書類をもとに、安定的な施設サービスの継続的提供、サービスの向上、経費の縮減など、効率的な運営、効果的な管理・運営の実施などについて評価を行いました。
この結果、当該応募者である大和興産株式会社は、評価基準に定める選定ラインをすべてクリアしており、また、安定的な管理・運営や安全管理、利用者の利便性の向上等について評価が得られたことから、当該応募者を指定管理者候補者として選定することに、全会一致で決定したものであります。
それでは主な提案内容、評価のポイント等につきまして、ご説明いたします。5ページからの指定管理者候補者応募内容の概要をお開きください。
最初に6ページの指定管理料でございますが、4年間の総額で7,400万円であり、現在の指定管理期間の総額7,170万9,400円と比較し、229万600円の増額となっておりますが、これについては、近年の最低賃金の改定状況や公共サービス従事者の適正な労働環境の確保、整備の必要性が高まる中、人件費等の経費を確保する上で、妥当なものと考えられると評価されました。
利用時間の設定及び利用料金の設定につきましては、現状どおりの提案内容となっております。
7ページの監視業務・事故防止への取組みにつきましては、独自の監視、救助マニュアルを有し、また、水質管理につきましては、屋外プールを管理していく関係から、水質を悪化させる藻の発生の抑制に努めるものとしております。
8ページの従事者の職種・人数・人員配置等につきましては、救急の資格や衛生管理の知識、経験を有する従事者を配置するとともに、高齢者の雇用を、ワークシェアを主体とした無理のない勤務体制の中で推進していくものとしております。
10ページの業務管理情報の取扱い・個人情報保護対策につきましては、当該応募者は、個人情報保護に係るJIS規格に適合し、プライバシーマークを取得しております。施設の利用に関し、平等性、公平性を維持する考え方と方策につきましては、スタッフの個人的な属性に関係なく、安全で安定したサービスを提供するため、マニュアルの整備と周知徹底を行うものとしております。
11ページのサービスの向上へ向けた取組みにつきましては、プール用品、飲食物の販売の充実等を行い、また、現在の指定管理者としての経験を生かし、施設内外の危険箇所等を示すハザードマップを作成し、サービス向上につなげていくものとしております。利用者への対応・接遇向上に向けた取組みにつきましては、障害者支援として、障害者用の更衣室を準備するものとしております。
13ページの自主事業の提案につきましては、ジョギング・ウォーキング講習会、太極拳等の健康教室、中学生までを対象とした絵画展など、親水公園としての水上公園を意識した提案となっております。
理念・管理方針につきましては、接遇、安全、健康、環境等の教育が行き届いたスタッフによる施設運営や安全管理に係る各種マニュアルの整備を行うものとしております。
以上、主だった項目のみをご説明申し上げましたが、この結果、15ページの指定管理者候補者審査及び選定に関する評価表のとおり、まず、適合基準の7項目はすべて適合と評価されており、評価項目6項目では、各委員の合計得点が80点から95点と、いずれも選定基準とした65点以上となりました。
以上のことから、審査会では、大和興産株式会社を継続して選定するという結果になりました。
そして、この審査会の結果を受け、11月6日に、羽村市行政改革推進本部会議において審議を行い、審査会の報告どおり、大和興産株式会社を指定管理者候補者とする結論に達し、平成28年4月1日から4年間にわたる、羽村市水上公園指定管理者について、この団体を指定したいため、議案として提案したものでございます。
以上で、議案第71号羽村市水上公園の指定管理者の指定についての細部説明とさせていただきます。
128 ◯議 長(石居尚郎) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。12番 小宮議員。
129 ◯12 番(小宮國暉) 以前にちょっと聞いたというか、耳に入ったんですけど、水上公園の利用者の中に、はっきり言うと、明らかに暴力団風の人がタトゥーを入れたりして、入場を見かけたと。これに対してはどういうふうな形で、その入場者に対する注意とかあるいは表示とかをされているのかをお聞きしたいと思います。
130 ◯議 長(石居尚郎) 土木課長。
131 ◯土木課長(渡辺 篤) ただいまのご質問の関係ですが、そういう方には、入るときにはTシャツ等の服装を着ていただいて入ってもらうような形にしております。以上でございます。
132 ◯議 長(石居尚郎) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
133 ◯議 長(石居尚郎) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
134 ◯議 長(石居尚郎) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第71号「羽村市水上公園の指定管理者の指定について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
135 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、日程第11、議案第72号「羽村市動物公園の指定管理者の指定について」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
136 ◯市 長(並木 心) 議案第72号「羽村市動物公園の指定管理者の指定」につきまして、ご説明いたします。
本案は、羽村市動物公園の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該施設の指定管理者の指定について議会の議決をいただくものであります。
指定管理者に管理を行わせる公の施設は、東京都羽村市羽4122番地、羽村市動物公園で、指定管理者として指定する者は、神奈川県横浜市金沢区八景島、株式会社横浜八景島であります。
また、指定の期間は、平成28年4月1日から平成32年3月31日までの4年間であります。
指定の手続きにつきましては、本年10月6日から10月13日まで公募による申請受付を行い、選定にあたっては、羽村市公の施設指定管理者候補者選定審査会の選定結果等を踏まえ、羽村市行政改革推進本部会議において審議を行い、候補者を決定したものであります。
細部につきましては、契約管財課長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
137 ◯議 長(石居尚郎) 契約管財課長。
138 ◯契約管財課長(飯島直哉) それでは議案第72号「羽村市動物公園の指定管理者の指定について」の細部につきまして、ご説明いたします。
お手元に配付いたしました議案第72号資料に基づきご説明させていただきます。
まず、1ページの指定管理者候補者の概要をご覧ください。
指定管理者候補者の株式会社横浜八景島でございますが、代表者は、代表取締役社長布留川信行氏、平成2年2月1日に設立され、主な事業としては、水族館、遊園地等、レジャー施設の経営及び管理・運営事業を行っております。
指定管理の実績としては、羽村市動物公園をはじめ、板橋区立熱帯環境植物館、横浜市鶴見区潮田公園、相模原市立相模川ふれあい科学館等の管理・運営がございます。
次に、3ページからの指定管理者候補者選定の経緯をお開きください。
初めに、公募及び選定の日程でございますが、9月15日に公募の告知を行い、10月6日から10月13日までの間、申請を受け付けたところ、応募は、現在の指定管理者である株式会社横浜八景島1団体でありました。
この応募を受けまして、10月29日に、羽村市公の施設指定管理者候補者選定審査会を開催いたしました。
審査会ではまず、羽村市動物公園条例に定める適合基準及び羽村市公の施設の指定管理者制度導入及び運用指針に掲げる評価項目に沿って、評価基準を作成し、その後、動物公園を所管する担当課から現在の管理運営状況について報告を受け、提出された事業提案書、経営資料等の申請書類をもとに、安定的な施設サービスの継続的提供、サービスの向上、経費の縮減など、効率的な運営、効果的な管理・運営の実施などについて評価を行いました。
この結果、当該応募者である株式会社横浜八景島は、評価基準に定める選定ラインをすべてクリアしており、また、安定的な管理・運営や動物園の管理・運営に必要な専門性等について評価が得られたことから、当該応募者を指定管理者候補者として選定することに、全会一致で決定したものであります。
それでは主な提案内容、評価のポイント等につきまして、ご説明いたします。5ページからの指定管理者候補者応募内容の概要をお開きください。
最初に6ページの指定管理料でございますが、4年間の総額で3億5,290万円であり、現在の指定管理期間の総額3億2,099万5,760円と比較し、3,190万4,240円の増額となっておりますが、これまでの収支状況の推移や今回の提案内容からは、経費削減に向けた経営努力が伺えるところであり、また、以前の平成20年度から4年間の指定管理料の総額が3億4,800万円と、今回の提案に近い金額であったことを考慮すると、近年の最低賃金の改定状況や公共サービス従事者の適正な労働環境の確保、整備の必要性が高まる中、安定した管理・運営に向けて必要な経費を確保する上では、やむを得ないものと考えられると評価されました。
利用時間の設定及び利用料金の設定につきましては、休園日の変更を提案している点以外は現状どおりとなっております。
7ページからの主な業務への取組みにつきましては、全体として、これまでの各地での施設管理・運営や羽村市動物公園の指定管理で培ったノウハウや実績をしっかり反映しており、中でも、動物飼育管理業務は、動物の展示や飼育、管理の方法、動物絡みの事故への対応、感染症予防等の衛生管理等、詳細かつ具体的な提案となっております。
11ページの各種業務等につきましては、職場体験学習の受け入れや出前事業などの提案のほか、情報発信活動として、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなど、各媒体を最大限活用できるよう取組み、ニュースリリースを多く発信し、話題づくりに努めるとともに、動物公園のイメージアップとなるドラマ撮影やタイアップ番組の誘致にも積極的に取り組むものとしております。
13ページの事業者の雇用環境・労働環境確保等の取組みにつきましては、出退勤管理ツールの導入などにより、従業者の雇用、労働環境の維持を図るものとしております。
14ページからの防災・防犯・リスクマネジメント対策につきましては、園内危険個所を明記したハザードマップを作成して、事故の未然防止に努め、また、定期的にリスクの現状把握を行い、影響度発生の可能性等を判断するとともに、重要度優先順位を判定し、必要な行動を組織的に行うリスクマネジメントに取り組むものとしております。
16ページの施設の利用に関し、平等性・公平性を維持する考え方と方策及びサービスの向上に向けた取組みにつきましては、ともに職員のホスピタリティーの向上とともに、入園者の声や苦情を丁寧に聞いて、運営に反映させていくものとしております。
18ページの自主事業の提案につきましては、童話関連事業として、童話をモチーフとした展示を継続していくものとしておりますが、合わせて園路や展示施設の積極的な整備、改修等の提案がなされております。
19ページのその他につきましては、動物公園の運営が羽村市の観光振興や地域経済発展に結びつくようにしていきたいとしております。
以上、主だった項目のみをご説明申し上げましたが、この結果、21ページの指定管理者候補者審査及び選定に関する評価表のとおり、まず、適合基準の7項目はすべて適合と評価されており、評価項目6項目では、各委員の合計得点が84点から97点と、いずれも選定基準とした65点以上となりました。
以上のことから、審査会では、株式会社横浜八景島を継続して選定するという結果になりました。
この審査会の結果を受け、11月6日に、羽村市行政改革推進本部会議において審議を行い、審査会の報告どおり、株式会社横浜八景島を指定管理者候補者とする結論に達しました。
以上で、議案第72号羽村市動物公園の指定管理者の指定についての細部説明とさせていただきます。
139 ◯議 長(石居尚郎) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。8番 大塚議員。
140 ◯8 番(大塚あかね) 2、3点聞かせていただきたいんですが、まず1点は、休園日、月曜休園を木曜日にということなんですが、何をもって根拠で木曜日にしたのかということと、2つ目は、雇用の件で、非正規の方の場合、引き続きの雇用があるのかどうかということと、羽村市民優先の採用についてはどのように考えていらっしゃるのかということです。
もう1つは、指定管理料のところに、従業員の適切な賃上げを踏まえとあるので、お給料が上がるのかなと思うんですが、その一方で、経費節減のために人件費を縮減するというので、もうちょっと具体的に、どういった賃上げしつつ、どのような形で人件費を削っていくのかということについてご説明いただければと思います。
141 ◯議 長(石居尚郎) 契約管財課長。
142 ◯契約管財課長(飯島直哉) ただいまのご質問でございますが、1点目の休園日を木曜日とする提案の理由でございますが、これにつきましては、現在は原則月曜日が休園日ということになってございます。月曜日ですと、学校が土日行事を行った場合、振り替えで月曜日を休校とする場合があるということで、月曜日を休園とするよりは、ほかの曜日を休園としたほうが、そうした場合の学校が来る機会を確保できるということを踏まえての提案ということで出されてございます。
2点目の非正規の従業者の継続雇用の点でございますが、提案ではそういったことも配慮するという提案となってございますので、今後、協定の締結に向けて協議をしていく段階で、そのことについても確認あるいは要望等をしてまいりたいと考えてございます。
3点目の指定管理料の関係で、人件費、従業者の適切な賃金等を確保していく一方で、人件費の節減に努めるという関係でございますが、近年の最低賃金の改定ですとか、労働者の雇用条件の充実等、国の施策にも沿った流れとなってございますので、それを受けまして、指定管理者候補者につきましても、必要な従業員の賃金については、きちんと確保していくために、その分の人件費は確保していく。その上で出退勤ツールなどの導入によりまして、勤務時間などの管理のほうを効率的に行っていくことで、人件費などの削減につなげていきたいという提案になってございます。以上です。
143 ◯議 長(石居尚郎) ほかに質疑ありませんか。7番 鈴木議員。
144 ◯7 番(鈴木拓也) 今の人件費のことなんですけども、13ページのほうで計36名ということがありました。人件費を増やしつつ削減というのは、正規から非正規に変えていくという中身があったらちょっと問題かなと思ったんですけども、36名の内訳、正規と非正規、どういうふうになっているのか。それに関しては、今後、これまでと変わるということがあるのかどうか、そこをお尋ねします。
145 ◯議 長(石居尚郎) 答弁できますか。契約管財課長。
146 ◯契約管財課長(飯島直哉) 従業員の正規と非正規の内訳につきましては、今、手元に資料がございませんので、後ほどお答えさせていただきたいと存じます。
これまでとその内訳が変わるかということでございますが、提案につきましては、そこまでの記述はございませんが、現行の指定管理者がまた提案してきたものですので、特段の事情がない限りはそこら辺につきましては、大幅な変更はないのではないかと考えてございます。以上です。
147 ◯議 長(石居尚郎) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
148 ◯議 長(石居尚郎) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
149 ◯議 長(石居尚郎) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第72号「羽村市動物公園の指定管理者の指定について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
150 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
ここで、先ほどの議案第70号「羽村市スイミングセンターの指定管理者の指定について」における大塚議員の質問について、答弁の申出がありますので、これを許します。スポーツ推進課長。
151 ◯スポーツ推進課長(諸星 進) 先ほど大塚議員からご質問がございました羽村市スイミングセンターの指定管理者の職員の状況についてでございますが、常時配置されている人数は、先ほど13名というふうにおっしゃられましたが、12名でございます。13名のうち1名は非常勤ということで、施設の維持管理担当ということで、非常勤で、それプラスして13名という形になります。
現在、大和興産のほうで羽村市スイミングセンターのほうに派遣される職員の所属の人数が45名から50名程度おりまして、その中で、統括責任者、副統括責任者等は常駐ということになりますが、それ以外のプール担当ですとか、スポーツサウナ担当、清掃担当等は残りの人数がローテーションで派遣されておりまして、常時12名という形になっております。また、受付窓口の担当につきましては、現在、共同企業体であります羽村市体育協会のほうから派遣されておりまして、こちらも8名程度が登録されておりまして、そのうち2名が派遣されるという形になっております。
また、市民の割合ということでございますが、45名から50名程度のうち、市民の割合が3割程度というふうに聞いております。
あと、高齢者になりますが、この40名から50名程度のうちの高齢者は3名というふうに伺っております。以上でございます。
152 ◯議 長(石居尚郎) この際、日程第12、議案第73号「損害賠償額の決定について」から日程第14、議案第75号「損害賠償額の決定について」までの3件を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
153 ◯市 長(並木 心) それでは、一括議題となりました議案第73号から第75号「損害賠償の決定」の3議案につきまして、ご説明いたします。
本案は、市が管理する施設等に係る物損事故に伴い、国家賠償法第2条第1項の規定に基づき、相手方の損害を賠償する必要が生じておりましたが、このたび、相手方との示談が成立いたしましたので、損害賠償額を決定し、和解するため、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
議案第73号は、市が管理する樹林地に係る物損事故に伴うものであり、損害賠償の額は216万円で、その内容は、車両の修繕費等であります。
損害賠償の相手は、議案に記載のとおりであります。
事故の概要は、平成27年8月26日、午後0時30分ごろ、羽村市羽東三丁目17番地先の市道第7001号線を走行中の相手方貨物トラックが、東小学校下の樹林地から市道に張り出していた立木に接触し、車体を破損させたものであります。
議案第74号は、羽村市立羽村第一中学校敷地内の物損事故に伴うものであり、損害賠償額は13万5,000円で、その内容は、車両の修繕費であります。
損害賠償の相手は、議案に記載のとおりであります。
事故の概要は、平成27年9月17日、午後5時50分ごろ、羽村第一中学校敷地内通路を相手方が自家用車で走行中、側溝のグレーチングに乗ったところ、グレーチングが外れ、車体を破損させたものであります。
議案第75号は、市が管理する公園に係る物損事故に伴うものであり、損害賠償の額は45万3,600円で、その内容は、設備の修繕費等であります。
損害賠償の相手は、議案に記載のとおりであります。
事故の概要は、平成27年10月1日、午後4時10分ごろ、羽村市小作台4丁目14番地先、小作緑地公園の樹木が風で倒れ、隣接するガソリンスタンドの建物に設置された配管等の設備を破損させたものであります。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
154 ◯議 長(石居尚郎) これをもって提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。11番 山崎議員。
155 ◯11 番(山崎陽一) 議案第73号、この損害賠償216万とかなり額が大きいので、この事故の内容及び破損の程度はどういうものであったかと。それから、この原因は何であったのかと。何らかの自然災害で倒れたのか、木が出ていたのか、あるいは前からそうだったけれども、車高が高いからなったのかと。それから、それに対して今後こういった事故のないように市として防止策はどういうふうに取ったかということを伺います。
156 ◯議 長(石居尚郎) 土木課長。
157 ◯土木課長(渡辺 篤) 今回の事故の件なんですけど、東小の下の樹林地になりまして、奥多摩街道から一方通行の坂を、通常遠江坂を上がる部分でございますが、そこの部分で、のり面から木がくの字型に出ていまして、その部分に高さ2.5メートル、道路のほうに0.7メートル出ておりまして、車が2トンのトラックで、上がアルミパネルのトラックでございまして、高さが3メートルございまして、その部分に追突したような形でございます。
原因はそのような形なんですけども、今後の管理の関係なんですけども、今までは月1回程度臨時職員に公園の清掃、点検、パトロールを一緒にやっていたんですけれども、今回の事故がありまして、職員により、公園の樹林地の中のほうまで入り、点検し、樹木の枯れ枝とか、また、樹皮の剥離とか、それを点検しながら、今後事故のないように安全を図っていきたいと考えております。
あと、この樹木につきましては、伐採して今はございません。
158 ◯議 長(石居尚郎) 建設部長。
159 ◯建設部長(加藤 博) 破損の内容でございますけれども、ただいま申し上げましたとおり、2トントラックに、通常よくある宅配便で使うアルミパネルの四角い箱が乗っているような高さ3メートルのトラックでございました。これがただいま申し上げました樹木に追突をいたしまして、その弾みで、左側が樹林地のところに石垣が設定してありまして、木にぶつかった弾みでその勢いで石垣にもぶつかっているということで、アルミパネルが損傷したのと、箱全体が歪んでしまったこと。それから、左側の助手席前のバンパーのへこみ、それから助手席のドアのへこみ、それからサイドミラーが外れまして、ちょっと大変大きな損害になってしまったということでございます。以上でございます。
160 ◯議 長(石居尚郎) 11番 山崎議員。
161 ◯11 番(山崎陽一) 遠江坂、我々もよく通るんだけれども、かなり細い道で、なおかつあの道を3メートルの高さの車が通ること自体が、やはり逆に言えば異常な状態で、あの通り自体を、高さ何メートル以上はみたない、あるいは2.5メートル以上みたいな、制限というのは市の権限でできるものなんでしょうか。
162 ◯議 長(石居尚郎) 建設部長。
163 ◯建設部長(加藤 博) そういった制限につきましては、交通規制の部分では警察の対応になろうかと思いますけれども、注意看板については市のほうでの設置も可能であると思います。ただ、現在は撤去いたしましたので、同じような車が通行いたしましても安全であると思っております。道路幅も3.6メートルから3.7メートル、トラックが十分通行できる幅となってございます。
164 ◯議 長(石居尚郎) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
165 ◯議 長(石居尚郎) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより議案第73号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
166 ◯議 長(石居尚郎) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第73号「損害賠償額の決定について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
167 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより議案第74号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
168 ◯議 長(石居尚郎) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第74号「損害賠償額の決定について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
169 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより議案第75号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
170 ◯議 長(石居尚郎) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第75号「損害賠償額の決定について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
171 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
この際、日程第15、議案第76号「訴えの提起について」から日程第17、議案第78号「訴えの提起について」までの3件を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
172 ◯市 長(並木 心) それでは一括議題となりました議案第76号から議案第78号「訴えの提起」の3議案につきまして、ご説明いたします。
本案は、市税等滞納処分により差し押さえた過払金に係る取立て訴訟を提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
3件の訴えの提起についての内容ですが、訴訟当事者は原告が羽村市、被告はCFJ合同会社、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社、新生フィナンシャル株式会社の3社で、それぞれの過払金及び過払金に対する支払日までの年5分の割合による利息の支払いを求めるものであります。
細部につきましては、納税課長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
173 ◯議 長(石居尚郎) 納税課長。
174 ◯納税課長(島田裕樹) それでは一括議題となりました議案第76号から78号の訴えの提起につきまして、それぞれの細部についてご説明を申し上げます。
まず、訴えの提起に至る経緯でありますが、市は、市税等の滞納者につきまして、法律に基づきまして、財産調査を行い、換価が可能である不動産、給与、預金、過払金といった債権などの財産を発見した場合には差し押さえを行っております。
今回議案として上程いたしました訴えの提起に係る滞納者につきましては4人で、合わせて652万4,366円の滞納額がありましたが、財産調査の結果、過払金のほかに差し押さえ対象財産がありませんでした。このため、滞納者本人の了解を得て、貸金業者を財産債務者として過払金を差し押さえたものであります。その後、貸金業者と交渉を重ねまして、支払いを求めましたが、支払いが履行されないことから、提訴が妥当であると判断し、今回提案に至ったものでございます。
次に、市と滞納者、そして貸金業者の3者の関係でありますが、市が滞納者の有しています貸金業者に対する過払金とその利息の返還請求権について差し押さえをしたことによりまして、滞納者が本来持っていました過払金の返還請求権を市が取得しました。このことにより、今後支払われる過払金については、滞納税に充当することが可能となるものであります。
それでは訴えの内容につきまして、議案の次のページにあります別紙によりご説明を申し上げます。
まず、議案第76号ですが、訴訟当事者は、羽村市が原告となり、被告を東京都中央区晴海1丁目8番10号トリトンスクエアX棟、CFJ合同会社とする訴訟です。
訴訟の目的の価格は、過払金88万5,640円と、これに支払い日までの法定利率であります年5分の割合による利息を加えるものです。
事件の概要ですが、先ほど訴訟に至る経過でご説明したとおりであります。
事件に関する取り扱いですが、上訴、和解、その他この事件の処理に関する事項は、市長に一任するというものでございます。
次に、議案第77号ですが、同じく議案の次にあります別紙をご覧ください。
こちらも羽村市が原告となり、被告を東京都中央区銀座4丁目12番15号、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社とする訴訟です。
過払金は267万6,696円で、これに支払い日までの年5分の割合による利息を加えるものです。
事件の概要、事件に関する取り扱いにつきましては、議案第76号と同様ですので、説明を割愛させていただきます。
次に、議案第78号ですが、同じく議案の次にあります別紙をご覧ください。
こちらも羽村市が原告となり、被告を東京都千代田区外神田3丁目12番8号、新生フィナンシャル株式会社とする訴訟です。
過払金は95万9,365円で、これに支払日までの年5分の割合による利息を加えるものです。
事件の概要、事件に関する取り扱いにつきましては、議案第76号、第77号と同様ですので、説明を割愛させていただきます。
次に、裁判に要する費用とその効果ですが、申し立て諸費用及び着手金、成功報酬等の弁護士費用は、裁判の経過にもよりますが、合わせて152万3,655円と見込んでおります。このうちの申し立て諸費用及び着手金につきましては、議案第68号平成27年度羽村市一般会計補正予算(第4号)において、訴訟弁護委託料として、このうちの57万8,000円を計上させていただいております。
成功報酬につきましては、被告から支払われた段階で金額が確定することから、改めて補正予算に計上させていただく予定であります。また、この訴訟費用等は、一度市の一般会計から支出いたしますが、被告から支払われた後に、歳入の雑入にあります滞納処分費として、一般会計に収入することになります。こちらも金額が確定した後に改めて補正予算に計上させていただく予定であります。
今回の提訴に係る効果額ですが、仮に平成28年1月31日に被告から過払金が支払われると想定した場合、年5分の割合による利息を加算して試算しますと、支払われる金額が、616万9,326円、このうち市税に充当できる金額につきましては、延滞金を含めて約464万5,671円、弁護士費用等の滞納処分費への充当が152万3,655円と見込んでおります。
以上をもちまして、訴えの提起についての細部の説明とさせていただきます。
175 ◯議 長(石居尚郎) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
176 ◯議 長(石居尚郎) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより議案第76号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
177 ◯議 長(石居尚郎) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第76号「訴えの提起について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
178 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより議案第77号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
179 ◯議 長(石居尚郎) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第77号「訴えの提起について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
180 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより議案第78号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
181 ◯議 長(石居尚郎) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第78号「訴えの提起について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
182 ◯議 長(石居尚郎) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
ここで、先ほどの議案第72号「羽村市動物公園の指定管理者の指定について」における鈴木議員の質問について、答弁の申し出がありますので、これを許します。契約管財課長。
183 ◯契約管財課長(飯島直哉) 先ほどの鈴木議員の横浜八景島の従業者における正職員、臨時職員等の内訳のご質問でございますが、横浜八景島の正社員が5人、パート、アルバイトの方が27人、シルバー人材センターからの派遣の方が4名の合計36名ということでございます。以上、よろしくお願いいたします。
184 ◯議 長(石居尚郎) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労さまでございました。
午後0時46分 散会
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