羽村市議会 2008-03-10
平成20年第1回定例会(第3号) 本文 2008-03-10
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時00分 開議
◯議 長(水野義裕) おはようございます。
ただいまの出席議員は17名です。
定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
この際、
議会運営委員会委員長より報告願います。14番、露木諒一議員。
〔議会運営委員長 露木諒一 登壇〕
2
◯議会運営委員長(露木諒一) おはようございます。
本日、3月10日午前9時より開催いたしました、第2
回議会運営委員会の協議結果について報告いたします。
議長より諮問を受けました追加の市長提出議案1件、及び審議日程案の変更等について協議いたしました。追加の市長提出議案1件については、経済委員会に付託して審査することが妥当であるとの結論でした。審議日程案につきましては、追加の市長提出議案を従前の審議日程案に追加・変更し、差し替え分の審議日程案を目標に努力することを確認いたしました。
以上、簡単ではありますが、本委員会に諮問されました事項につきましての協議結果のご報告といたします。
3 ◯議 長(水野義裕)
議会運営委員会委員長の報告は以上のとおりです。
本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程(第三号)のとおりです。
日程第一、一般質問を行います。
3月7日の一般質問を継続いたします。13番、舩木良教議員。
〔13番 舩木良教 登壇〕
4 ◯13 番(舩木良教) 通告に従い一般質問させていただきます。
コミュニティ政策について伺います。
まず、ご存じとは思いますが、コミュニティとは何かというと、地域社会の有力な手段としてのコミュニティ論があります。研究者によっても濃淡はありますが、主要な要素として居住者による集まりを共通認識としているものであります。そして、コミュニティ論という居住者による集まりにも、地域福祉、共生といった社会問題へと架け橋になる意味と内容が存在しているといわれております。
さて現在、分権社会の新しい公共という言葉がよく使われます。自治から考える公共性とか、都市から考える公共性とかいった公共性の行動転換が、少子高齢化社会の量と競争の社会から質と協力の社会システムの転換でありますので、行政とボランタリー組織といわれる町内会や老人会、婦人会等々また、NPOや企業などの連携、共生、協働といった考えが注目されております。コミュニティの今後のあり方を示しているものと考えます。それは、自治体の補完性の原則との調和によるものと考えております。地域でできることは地域でという、その基準をどのようにするか、地域によって歴史や文化、慣習の違い、価値観の違いなど、大変難しいものがあります。そこで今回使わせていただきましたが、お互いの信頼、規範、ネットワークといった人々の協調行動を活発にすることで、社会の効率性を改善できるという
ソーシャル・キャピタルという社会関係資本と直訳される概念であります。コミュニティと同様にご存知だと思いますが、この概念は、1916年にさかのぼり、アメリカの
ウエストバージニア州で、チャールストンにおける農村学校の州の教育長ハニファン氏の研究で、農村や都市における健全なコミュニティの形成、また、維持に不可欠な良好な人間関係としてとらえた論文がスタートとされております。この研究者の中でも、パットナム氏の
ソーシャル・キャピタルが「豊かな人々は互いに信用し、自発的に協力する。」、すなわち集合行為のジレンマの最善な解決策、そして民主主義を機能させる鍵として提示しております。国際機関や欧米各国をはじめ、日本においても注目され内閣府において調査研究しており、社会学、政治学、経済学、また、経営学などにおいても用いられております。都市化が進展する羽村市においても、この
社会関係資本概念の意義から、これからのまちづくりを進めるために重要なものととらえ、使わせていただきました。コミュニティを居住する人々の集合という1つの近隣社会ととらえることにより、
ソーシャル・キャピタルは人と人との同質的な結びつき、信頼や協力、結束を生む総合型としての接着剤としての役割を持っていることと、また、異なる組織間における異質な人や組織を結びつけるネットワークの橋渡し型の潤滑油というべき役割を果たし、コミュニティの問題解決に向けた政策手段として、分権型社会の構築と行財政改革にも欠かせない重要なものと考えております。羽村市の掲げている
スローガン「~ひとに心 まちに風~いきいき生活・しあわせ実感都市はむら」の実現に向けた長期総合計画の理念、自立と連携、そのための5つの目標を掲げておりますが、その概念として
ソーシャル・キャピタルは、社会的つながり、社会全体の人間関係の豊かさを意味する地域力、結束力であります。基礎自治体としての行政の活動を、多くの市民に理解をしていただくために、有効な概念と考えます。このようなことから、
ソーシャル・キャピタルは、羽村市の将来構想に欠かすことのできない政策手段の1つとして引用させていただき、質問させていただきます。
1)コミュニティの地域性の違いから、社会的なあつれきやトラブルの元となりかねないと考えますが、羽村市では「コミュニティの地域範囲」(例えば小学校区など)をどのように捉えておられますか。
2)地域固有の問題が浮き彫りにできる、地域毎に分類調査する、社会地図というふうにおっしゃっている方もおられますが、これを基にして、地域的・地域間の問題点を解決して、お互いに利益を生む「連携及びネットワークの構築」ができるものと考えるが、取り組みについてはいかがか。
3)都市化及び人口の流動化、グローバル化は「地元意識とよそ者意識」、また「老人と若者」等、バイナリー化といわれる二極分化が進むにつれ共同性が希薄化すると考えられます。人間関係の豊かさこそを社会の資本として捉えた共生社会の形成には、まず、現状認識が重要と考えますが、「個人及びその周辺に起因する問題」はどのように捉えておられますか。
4)また、先ほど2)で伺いました「連携・ネットワークの構築」ができるものというこの質問に対して、「調査・分析方法」はどのようにとられておられるか。
5)「コミュニティの生涯学習」は、地域の文化の形成、住民の相互交流、また、新しい親密性が生まれ、更に、ポスト会社人間の効率重視からスローの
生き甲斐づくり等、多様性に富んでおり、自分の好きな分野、例えば、看護経験、警察、消防、経済界、情報関連など、今まで企業や事業所などで培った知識や技術、経験とか趣味、そういった分野を生かす、そして、そのきっかけに町内会等の地域デビューができるものと考えます。今後の取り組みについて伺います。
6)専門的研究や青少年の学習の場、癒しの空間や
情報コミュニティとして「地域の図書館」の充実が求められますが、今後の充実策はいかがであるか。
7)
コミュニティ活動の担い手である町内会・自治会の活動拠点として、町内会館には多様性に対応できることが重要であります。多様性への視点から「町内会館のありかた」について伺います。
8)
地域コミュニティ組織(NPOまた町内会等)と行政との連携を充実促進させるためには、安定的な活動資金の確保と、卓越したリーダーの存在は欠かせません。そこで活動資金の受け皿としてハンガリー、またヨーロッパで多く使われておりますパーセント法をモデルにした「パーセント条例」について研究してはいかがか。
以上、壇上からの質問を終わります。
5 ◯議 長(水野義裕) 並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
6 ◯市 長(並木 心) おはようございます。
13番、舩木良教議員のご質問にお答えします。
ご質問の「
コミュニティ政策について」の1点目、「羽村市では『コミュニティの地域範囲』(例えば小学校区など)をどのように捉えているか」についてのお尋ねですが、市ではこれまでのまちづくりの歴史の中で、その地域にお住まいの方々の意思や活動の中で形成されていった範囲である、各町内会・自治会単位をコミュニティの地域範囲としてとらえております。ご質問にありますように、コミュニティの地域範囲を子ども活動の支援という側面でとらえると、学校区とする考え方もあり、また道路や鉄道といったものによる区分け、
ボランティア活動など、特定の地域を問わないものなど、その考え方・とらえ方はさまざまですが、
ソーシャル・キャピタルを活用するという視点で考えますと、コミュニティの地域範囲は行政が一方的に決めるものではなく、地域活動の中から形成されていくものであると考えております。
次に2点目、「地域固有の問題が浮き彫りにできる、地域毎に分類調査する社会地図を基にして、地域的・地域間の問題点を解決してお互いに利益を生む『連携・ネットワークの構築』ができるものと考えるが、取り組みについて伺う」及び4点目「また、2点目において『調査・分析方法』はいかがか」とのお尋ねについては、関連がありますので併せてお答えいたします。
現在、地域の皆様のご意見を聴く機会として、各町内会・自治会を1つ1つ訪問し、それぞれの組織上の課題や地域の課題、要望などを伺い、それらの解決策を地域の皆様とともに考える取り組みとして、「市長と語る21」事業を実施しております。この取り組みの中で、地域の方々と直接お話をさせていただくと、その地域が活性化しているか、そこを住みよいと感じているか、日々の生活に満足しているかなどを直接肌で感じることができます。ご質問にある、社会地図等を作成する方法も1つの手法ですが、こうした地域を自ら回ることで、その地域の特性を知り、それらを参考にしながら、地域の力を高めていく秘策を実施することが、まずは必要であると考えておりますので、現時点では、改めて調査を行うことは考えておりません。
次にご質問の3点目、「都市化・人口の流動化・グローバル化は『地元意識とよそ者意識』、『老人と若者』等、バイナリー化(二極分化)が進むにつれ共同性が希薄化すると考えられます。人間関係の豊かさこそを社会の資本として捉えた共生社会の形成には、まず、現状認識が重要と考えるが、『個人・その周辺に起因する問題』はどのように捉えているか」とのお尋ねですが、「個人・その周辺に起因する問題」とは、育児期、就学期、就職期、高齢期など、個人のライフステージに応じて発生する、自己またはその個人を取り巻く他人との環境に起因する課題のことであると理解しておりますが、現時点で課題として考えられるのは、子育てをめぐる問題では児童虐待、進学・通学をめぐる課題では不登校の問題や社会化しているモンスターペアレンツ、高齢化をめぐる問題では介護の問題などが挙げられます。このような「個人・その周辺に起因する問題」は、人と触れ合う機会の減少や人間関係の希薄化によって増幅され、顕在化してくる恐れがありますので、
ソーシャル・キャピタルを豊かにしていく取り組み、つまり地域の再生が必要になっていると考えております。
次にご質問の7点目、「
コミュニティ活動の担い手である町内会・自治会の活動拠点として、町内会館は多様性に対応できることが重要である。多様性への観点から『町内会館のあり方』についていかが」とのお尋ねですが、市では町内会・自治会をはじめとした、団体並びに地域の皆様が
コミュニティ活動を円滑に推進できるようさまざまな支援を行っており、この活動の拠点となる集会施設につきましては、計画的に整備を実施するとともに町内会・自治会の協力を得ながら良好な運営に努めております。これからの集会施設の整備と運営につきましては、3番・西川美佐保議員のご質問にもお答えしましたとおり、高齢者や障害者の方々はもちろんのこと、誰もが安全で安心して利用できるよう、施設の老朽化に対応するための改修事業の中で、可能な範囲でバリアフリーの考えに沿った改修を進めてまいります。今後はバリアフリー化と合わせ、よりよい集会施設の環境づくりの視点から町内会・自治会をはじめ地域の皆様のご意見をお聴きしながら、地域ニーズの変化に対応した施設の管理・運営に取り組んでいきたいと考えております。
次に8点目、「活動資金の受け皿としてハンガリーのパーセント法をモデルとした、『パーセント条例』について研究してはいかがか」とのお尋ねですが、
地域コミュニティ組織への資金面での支援については、ご質問のパーセント法を参考にしたものなど、現在、その手法が各地で研究・検証がなされておりますので、市といたしましても、
地域コミュニティ醸成の観点から研究をしていきます。
なお、ご質問の5点目、「『コミュニティの生涯学習』の今後の取り組み」及び6点目「『地域の図書館』の今後の充実策について」は教育長からお答えをいたします。
以上で答弁を終わります。
7 ◯議 長(水野義裕) 角野教育長。
8 ◯教育長(角野征大) 13番、舩木良教議員のご質問にお答えします。
ご質問の「
コミュニティ政策について」の5点目、「『コミュニティの生涯学習』は、地域の文化の形成、住民の相互交流、また、新しい親密性が生まれ、さらにポスト会社人間の効率重視からスローの
生き甲斐づくり等、多様性に富んでおり、自分の好きな分野から町内会等の地域デビューできるものと考えます。今後の取り組みはいかがか」とのお尋ねですが、現在市内において、さまざまな分野の
社会教育関係団体が活動し、町内会等の
地域コミュニティにおいても、独自に地区文化祭を開催するなど活発な生涯学習活動が展開されております。また、教育委員会で実施している出前講座では、地域の各種団体の要請に応じて講師派遣を行っており、平成18年度では、町内会・自治会・市民団体等で18件の利用がありました。そのほか生涯学習センター「ゆとろぎ」をはじめとする各公共施設におきましても、さまざまな講座や活動が展開されております。今後、団塊の世代の退職に伴い、自分の特性や夢を生かして自己実現を図りたいという市民が増えるとともに、市民の生涯学習に対するニーズもますます多様化していくことが予想されます。元来、生涯学習の中には、単なる学習活動にとどまらず、仲間づくりを通して相互に高めあうという要素を含んでおり、これらの生涯学習活動が地域デビューにつながる可能性は、ますます高くなっていくものと考えております。市では今後、さらに生涯学習の場が広がるとともに、地域、家庭、その他の生涯学習活動が、相互に連携することによって新たなまちづくりへ展開していくという視点を踏まえて、市全体の施策を横断的にとらえ、生涯にわたって市民が自発的に選択して参加できる条件整備、これから何かを始めたいという市民にきっかけづくりとなる情報提供の充実、市、
社会教育関係団体、地域、家庭、企業等が連携して、その成果を新たなまちづくりへ生かしていくシステづくりなどについて検討し、新たに羽村市生涯学習基本計画として策定していく予定であります。今後、そうした生涯学習施策を具体化していくことによって、将来のコミュニティの生涯学習の一層の充実につなげてまいりたいと考えております。
6点目、「専門的研究や青少年の学習の場、癒しの空間や
情報コミュニティとして『地域の図書館』の充実が求められますが、今後の充実策はいかがか」とのお尋ねですが、現在の図書館のサービス体制は、市民の学習意欲や自己実現に向けて情報収集と提供を行うとともに、
子育て支援図書コーナーの設置のように、市政における重要施策にポイントをおいた情報発信や行政情報を含めた地域に関係する情報の収集・提供を行っております。施設面におきましても、児童書を主体とした地域の3分室、本館の分館的機能を有する「小作台図書室」の設置など、地域に浸透していく図書館づくりを展開しております。しかし、昨今インターネットの普及や活字離れが叫ばれ、市図書館におきましても利用者の減少は否めません。このような状況を回避するためには、図書館の特色をさらに引き出す工夫が必要であり、ご質問にもありますように、地域の図書館としての役割を担い、充実していくことも方策の1つであります。特に、本館の分館的機能を有している「小作台図書室」は地域図書館として大きな役割を担っているものと考えております。このように地域図書館を充実させていくためには、一般的な図書資料の収集・提供だけを充実するのではなく、市民が抱えている問題や求めている情報を的確にとらえ、図書館から地域情報として発信し、地域におけるさまざまな課題を解決できるような地域の情報拠点になることであると考えております。そのほか図書館独自で情報提供するのではなく、行政内部の各部署や地域の関係団体等とも、ネットワークを組み連携しながら情報を提供していくこと、また、地域自らの情報を提供できる場にしていくことが必要であると考えております。このような方策を講じることにより、地域市民が必要としている情報を収集・提供し、より充実した地域図書館を目指していきたいと考えております。
以上で答弁を終わります。
9 ◯議 長(水野義裕) 13番、舩木議員。
10 ◯13 番(舩木良教) それでは再質問させていただきます。
まず1)で伺いました地域範囲ということで、これは行政が決めるものではなくて、やはり地域活動から形成されるものであるというふうに答弁をいただきましたが、この地域活動の中で、例えば、代表的ものでお祭りというものがありますが、お祭りについて、幾つか代表的な部分で分けられるようなものがあったら教えていただきたいんですが。
11 ◯議 長(水野義裕) 企画部長。
12 ◯企画部長(下田和敏) 祭りというもの、これは基本的には神社、それぞれの神社という部分のお祭り、既成のお祭りはですね。新しい地域のところで、神社とかそういうものを持たない市民祭りみたいなもので、そういうところでもみこしを担いだり、こういうふうにしておりますが、祭りというのは、地域関係のところでできた結合体、氏子としての結合体の1つの行事であります。それが例えば町内会とか昔から形成してきたものとの関係というのは、必ずしもそのエリアとその町内会としての自主活動というものが重なっている部分もあり、分かれている部分もありますので、一概にその関係について、きちんとした論という区分けはされていないように思います。
以上でございます。
13 ◯議 長(水野義裕) 13番、舩木委員。
14 ◯13 番(舩木良教) お祭りというのは神事で、いろんな神社・仏閣、いろんな絡みがありますから、そうだと思います。ただ、今のお祭りに関しましては、例えば、小作台で行っているふるさと祭りですとか、ひとつのカーニバル的なもの、新しいものを生み出そうという、そういったものがございます。これに関しては地域全体、羽村市長も大会の会長になっていただき、非常に盛大に行っているんですが、これがだんだんいろんな考え方の人がおります。いろんな市で取り組んでいるイベント等に一緒に連携するような部分というのは考えておられますか。
15 ◯議 長(水野義裕) 企画部長。
16 ◯企画部長(下田和敏) 小作地域の、そのふるさと祭りという、これは非常に羽村市の中にあっては1つのユニークな取り組みといいますか、その羽村市、もともとイベントは結構はやってきたことろでありまして、夏まつりという市民あげてのイベントを行ってきました。そういう中で、その中心となる組織というのは実行委員会を形成してやってきました。小作のその形成、市役所の方の担当がいまして、それぞれつくってきたわけですが、小作地区の場合には、それぞれの活動主体、町内会であったり、学校の関係のPTAとか、子どもの方では子ども会の関係とか、また金毘羅神社まで入っているような、そういう組織が自然発生的につくってきた、そういったところで非常に貴重な存在であると思います。その発展というのは、もっと発展していけば1つの祭りをイベントを媒体とした
ソーシャル・キャピタルの形成みたいなものがなされているんではないかと思います。それが市の行事との関係の中で、市の行事というのは多分夏まつりとか、そういうイベントのことをいうんだと思いますが、そういったところとの、ついていくとかついていかないとかという部分では、むしろ小作地区の独立性みたなもの、今まで持ってきた、まさに市民が自発的に集まってやっていくという部分を、これを市としては非常に尊重していきたい。コミュニティの1つのあらわれ、イベントとしてあらわれているものだというふうに認識しております。
17 ◯議 長(水野義裕) 13番、舩木議員。
18 ◯13 番(舩木良教) まさに今、部長の方からありましたいろんな自発的なお祭り、1つのカーニバル的な要素も多く含まれております。このお祭りとかカーニバル、1つは人づくりということで人材の育成という大きな視点があると思います。そういった意味で、例えば、青少年の健全育成とか、そういったものに絡めていくとか、これから研究課題として、ぜひ発展的な部分でとらえていっていただければと思います。ご答弁は結構でございます。
次に2)に移りたいと思います。取り組み、連携ネットの構築ということで、市長を中心に、その「市長と語る21」ということでフェイス・ツー・フェイス、これは基礎自体としての取り組み、私は行政の人たちが身近におられるということで、非常にいいことだというふうに考えて敬意を表したいと思います。この中で最も多い課題というのは、どのようなことでしょうか。3番目に質問した部分と重なるとは思いますが。
19 ◯議 長(水野義裕) 企画部長。
20 ◯企画部長(下田和敏) 今、町内会、自治会、それぞれ個々のタウンごとにお話しを伺っておりますが、その中で共通して出てくるところは、そのご質問のところの中心部であろうと思いますが、組織というものの組織率の問題、それから、その運営の問題、つまりそれは一体的なものですが、地域のつながりというものが、やはり薄れてきた、その結果は1つの加入率みたいなものであらわれているんだと思いますが、そういった問題。もちろん加入率の高いところというのはありまして、そういうところでの問題は、事業への参加の問題とか、加入率が高くても今度は参加の問題とか、根はやはり1つでありまして、その地域における、これは市全体としての地域というふうにとらえまして、それぞれの地域全体における人と人とつながりみたいなものが、今、言った町内会という、旧来ずっと今まで、これまで培ってきた組織の中では加入率の問題と参加の問題、そういうふうにして現象があらわれている、そのことがやはり大きな話題になります。
以上です。
21 ◯議 長(水野義裕) 13番、舩木議員。
22 ◯13 番(舩木良教) まず、その現状認識という部分で、これからの大きな鍵になっていくと思います。いろんな部分で二極分化というのが地域にしても、やはり個人にしても、いろんなところで出てくるかなと。そういったときに、やはり共生とか連携という部分で、新しいものを生み出すというふうな部分が考えられると思います。ぜひ、ご答弁にもありましたように
ソーシャル・キャピタルという考え方、これは地域再生が必要だという部分で、これから取り入れるというふうなご答弁に、私は受け取ったんですが、例えば、平成22年度の長期総合計画・実施計画ですか、その中に第五次長期総合計画の審議会の設置とか、その辺がうたわれております。この中に、例えば、羽村市で掲げている目標、そういったものに対して一本化できるような、そういう概念としての
ソーシャル・キャピタルを検討するということについてはいかがでしょうか。
23 ◯議 長(水野義裕) 企画部長。
24 ◯企画部長(下田和敏) 今、次の長計を待たずに来年度の1つの課題としまして、やはり地域の力といいますか、地域の持っている力を引き出すような、その広域的なものは先ほどの人と人とのつながりをどうしたらできるか。それはいろんな形で、1つは旧来からのもので町内会・自治会がありますし、それからもう1つは市民活動を活性化していく。そこから新たな団体が生まれたり、また、今やっている団体がそれぞれのところで地域を活性化していく。そういう地域活動を活性化することによって、その人と人の信頼関係とか、そういったものが出てくるんではないか。これは非常に難しい問題であると。とにかく人を信頼するという部分が、先ほどのご質問の中にもございましたけれども、そのもとはこういうところでございます。社会現象的には、まさにその反対のことがいっぱい起こっているわけでありまして、そういった中で羽村の中でどういったものができるか。まさに研究をしながら、また市民の皆さんとともに考えていくようなことを来年度からやっていく。それはその言い方を変えるならば、
ソーシャル・キャピタル論のほうからいくならば、その
ソーシャル・キャピタルを豊かにするという表現になろうかと思いますが、そういったと取り組みをしていきたい、そういうふうに考えております。
25 ◯議 長(水野義裕) 13番、舩木議員。
26 ◯13 番(舩木良教) ぜひ、前向きにいろんな形で取り組んでいただければと思います。
次に移ります。調査研究ということで伺っておりますが、これは具体的にございますでしょうか。例えば、私が調べた範囲ですと、このコミュニティの社会構造を明らかにするという部分では、人口の流入ですとか、その比較、管理ですとか、あと職業、産業動態、そういったものを統計学的な手法でクラスター分析というのがありますし、費用便益分析ですか、そういったものがあります。こういったものが将来的な市と市の連携とか、そういったものにつながっていくというふうに思います。この辺も、例えば、専門の研究者等を入れて研究に取り組むとか、その辺のお考えはいかがでしょうか。
27 ◯議 長(水野義裕) 企画部長。
28 ◯企画部長(下田和敏) 調査研究の部門でございますが、基本的に
ソーシャル・キャピタル論からいくと、まだ、その分析とか豊かさの指標みたいなものは、なかなか確立、日本において、それが確立されないように思います。そういったものからではなくて、今、うちのほうでは現状認識みたいなものを、もう少し学術的なものではなくて、もっとわかりやすい現状のところでいけば、やはりそれなりの、まずアンケート、つまり地域のつながりが羽村市においてはどうなっているのか、そういったようなものはやはり調査する必要があるという認識に立っております。それから今、それぞれ市のほうでいろんな計画、例えば、地域福祉計画だとか、地域における教育力の回復とか、そういった、今、持っている課題、つまりそれぞの分野において地域に求めるもの、それから逆に地域が求めるもの、地域の個々の単位では何を求めているのか、そこら辺のところの基本的な分析、それが基礎になると思いますので、まず、そこから始めたいというふうに考えております。
29 ◯議 長(水野義裕) 13番、舩木議員。
30 ◯13 番(舩木良教) それでは次に移りたいと思います。
コミュニティの生涯学習について、いろんな出前講座とか、さまざまな団体の活動がされているという部分では、これから非常に重要な部分かなというふうに思います。これから団塊の世代の方が地域デビューしてくる。それに対しての、何か特別な施策といいますか、お考えはありますでしょうか。
31 ◯議 長(水野義裕) 教育部長。
32 ◯教育部長(町田 茂) 議員もご承知のように平成18年に教育基本法が改正されまして、その中で生涯学習の理念というものが位置付けられております。ここでは国民一人ひとりが自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会にあらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことができる社会の実現が図られなければならない。まさに生涯学習をこれから進める中で、そういった視点において進めていくということがますます重要になってきたということがございます。
今のご質問の団塊の世代の方々に対する施策ということになりますけれども、すでに生涯学習センター「ゆとろぎ」においては、例えば、明るい定年の講演会、それから「高齢社会の光と影」と称した講演会など、そういった団塊の世代の方々が今まで会社人間というような形の中で、地域の中になかなかそういった輪がなかった部分を、そういった講習会、またいろんな講座を通して、そうした生涯学習活動をすることによって、自分が得意とする、先ほどもお話しがございましたように職業の中で得意とするような分野を生かしながら、その地域の中に溶け込んでいくということが大事なことかなと、そういうことによって、団塊の世代の、そういった貴重な経験とか指導が地域の中に生かされていくということが大変重要なことだというふうに考えておりますので、今後ともそういった視点を持ちながら生涯学習を推進していきたいというふうに考えております。
33 ◯議 長(水野義裕) 13番、舩木議員。
34 ◯13 番(舩木良教) ぜひ、生涯学習、生涯教育とか、そういった部分での時代の流れがありますのが、充実策をお願いしたというふうに思います。
次に移ります。専門的な研究という場で、いろんな
情報コミュニティとか地域の図書館、特に教育長のほうのご答弁でいただきました小作台の西の分館、本館的な機能も備えているというふうにとらえたんですが、充実が必要であるというご認識のもとにご質問させていただきますが、やはり、私は非常にあそこは狭いかなというふうな気がいたします。いろんな部分でわれわれもあそこの会館を使っていろんな活動の中で、もうちょっと静かなところがいいんじゃないかとか、もうちょっと広い場所がいいんじゃないか。やはりいろんな研究所、先ほども生涯学習ということで部長のほうからご答弁いただきましたが、これから団塊世代の方がいろんな情報発信していく、また情報を収集するという意味では、図書館の充実というのは、これ羽村市の知的な財産をアップするのに非常に重要なことだというふうに思いますし、町内会とか自治会の充実には非常に重要だなと。特にあの場所、小作の本町とか栄町とか、かなりの地域の中心的な場所になるかなというふうに思います。あの場所でなくて、どこか違うところというふうに私もとらえたんですが、なかなかいい場所がないなというふうには思っているんですが、もし移転して、もうちょっと拡充するというふうな考えがあれば、どちらか考えておられますでしょうか。
35 ◯議 長(水野義裕) 教育部長。
36 ◯教育部長(町田 茂) 先ほど教育長のほうから、この分館的機能を有しております小作台の図書室については、非常にそういった意味では地域の中での役割を果たしているというふうな認識をお答えさせていただきました。この図書館の位置付け、建て替え等も含めて、今、直ちにということではございませんで、特に20年度に検討してまいります生涯学習基本計画の中でもある程度、今、実施している方策も含めて、そういった検証しながら、また検討していくというふうなことに考えておりますので、その中でいろんな意見を聴きながら検討していきたいなというふうに考えています。
37 ◯議 長(水野義裕) 13番、舩木議員。
38 ◯13 番(舩木良教) ぜひ前向きな形でお願いしたいと思うんですが、例えば、小作台の五丁目にあります市営住宅用地、ございますね。ああいったところの活用というのはいかがなもんでしょうか。
39 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
40 ◯建設部長(柴田満行) ただいまのご質問でございますが、あの小作台の五丁目の土地につきましては、過去にも一般質問をいただいておりまして、その中で市長からご答弁をさせていただいておりますが、補助金などをいただいて一定の制限がついているということでございまして、今はあのような形でというような状況でございますので、その辺についてはご理解いただきたいと思います。
41 ◯議 長(水野義裕) 13番、舩木議員。
42 ◯13 番(舩木良教) 確かに補助金をいただいて制限があるというのは承知しているところでございます。ただ、いろんな角度から、あそこは住宅用地ということで、市民の住宅を建てるにあたりまして、図書館というのは複合的な施設としても十分範疇には入るんじゃないかというふうには思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
43 ◯議 長(水野義裕) 森田副市長。
44 ◯副市長(森田義男) 今、市営住宅用地のお話しもございました。先ほど教育部長のほうからご答弁申し上げましたように、その辺につきましても、全体のこと、図書館全体ですね。これらについては生涯学習基本計画をここで策定してまいりますので、それらの中で検討してまいりたいというふうに考えております。いろんな補助金の、用地ですけれども、いろんな制約がございますので、それらの中でも十分に検討していきたいというふうに考えております。
45 ◯議 長(水野義裕) 13番、舩木議員。
46 ◯13 番(舩木良教) ぜひ、単なる図書館の充実という部分じゃなくて、ほかに、次の質問にもありますように活動拠点としての町内会の会館の機能充実であります。先ほど来、いろんなご答弁の中には、やはり高齢者も増えている、そして、そこに団塊の世代の方がいる、町内会の加入率の問題もある、その多くの問題という部分がこの多様性、そして、そういうものを受ける場所づくりというものが非常に必要だと思います。それから、町内会の西、小作台の西会館の改装というものも計画されておりますので、そこで費用対効果ということを考えましても、そこに投じられる経費、そういったものを考えれば莫大なというふうなところまではいかないかなというふうに考えますので、ぜひ町内会の改装と合わせてご検討いただければ、図書館の場所が今の、非常に文化施設的なものにもなりますし、地域の、例えば、絵を描いている人とか、踊りをやっている人とか、そういった人、また、雨の日に子どもが遊びに行くとか、いろんな部分での多目的ホールに使えると思いますので、その辺のご検討をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
47 ◯議 長(水野義裕) 総務部長。
48 ◯総務部長(杢 克彦) ただいまご質問がありました小作台西会館の関係でございますが、改修計画はございます。ただ、担当部署と地元町内会の中の話し合いだけではなく、やはり市全体の中で考えて検討していきたいと、このように思っております。
以上でございます。
49 ◯議 長(水野義裕) 13番、舩木議員。
50 ◯13 番(舩木良教) ぜひ、町内会の皆さんとか、町内会に加入している人、していない人、いろんな方のご意見を反映していただければというふうに思います。まさに会館が、今、地域の中心的なものになればというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
最後になりますが、パーセント条例について伺っているんですが、市川市等ではすでにパーセント条例、施行していると。また志木市では、ちょっと憲法に抵触するみたいな部分があって、議会で時期尚早だというふうな部分も情報が入っておりますが、私はこれ町内会の地域によってすごく差がありますので、環境の違いですね。例えば、小作台東の町内会、私が前に住んでいたところなんかは、非常に都市化が進んで飲食店も多い、そういった面では静かな環境のところとはまた別でありますので、そういったところのNPOの法人化というふうなことはいかがでしょうか。考えておられれば、伺いたいんですけれども。
51 ◯議 長(水野義裕) 企画部長。
52 ◯企画部長(下田和敏) NPO法人化、これ町内会のNPO法人化という意味かと思います。それはそれぞれの町内会のところから、そういう動きがあるかどうかという問題でありまして、そういうことに関しまして、例えば、NPO法人化にするにはどういう課題があってとか、それから市民活動を活発にしていくと、どういうふうなものになるかというようなことで、ここで西川議員のご質問の中でもお答えしましたが、そういった窓口の統一化で社会福祉協議会によって市民活動センター、ボランティアセンターをコミュニティセンターに立ち上げまして、そこのところで、先ほどの生涯学習の面からとか、図書館とか施設の面から、それぞれ機能でお答えしましたが、そういったものも含めて総合的な市民の相談に応じる。NPO法人にするにはどうしたらいいかというようなご相談にも応じる、そういったものの拠点を1つ20年度のところで立ち上げたい。それが1つの今後の大きな力を発揮していくものというふうに思っております。NPO、そういうものも、そこのところでできるだろうと。それから、パーセント条例のことに関しましては、そういったものの中から当然生まれてくるものであって、今、市としては既存のコミュニティに対する助成金、補助、いろんな制度を持っております。そういったものを崩すことなく、新たに発生してくるものに対して、どうしていったらいいか、そういう観点からの検討を行っているところであります。
53 ◯議 長(水野義裕) 13番、舩木議員。
54 ◯13 番(舩木良教) 結構です。
55 ◯議 長(水野義裕) しばらく休憩いたします。なお、再開は午前11時からといたします。
午前10時49分 休憩
午前11時00分 再開
56 ◯議 長(水野義裕) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に5番、山崎陽一議員。
〔5番 山崎陽一 登壇〕
57 ◯5 番(山崎陽一) すでに質問通告書を提出してありますが、なぜこの質問をするのか、その背景を前文にしたためてありますので、聞いてください。
12年前の1996年6月20日、東小体育館で区画整理説明会が開かれました。その日の朝日新聞の夕刊のコラムです。「羽村市は、今、区画整理をめぐって大騒ぎだ。市の説明では道幅が広くなり公園もできて住みやすい町になるのだが、そのために900軒近くが土地を提供するか、さもなければ金を出すかと迫られている。話が乱暴で市は悪代官のようだと、住民が激しく反対運動を続けている。」と報道されました。当時、議員だった並木市長は「議会だより」の中で「記事は間違っている」と抗議をしております。確かに一部間違っていました。「土地を出せ、金も支払え」の両方ではないかと多くの権利者が怒っています。先日、示された換地計画(案)によると、「土地を減歩され、清算金も徴収される」権利者は半数の500人を超えており、その負担の大きさに将来設計がめちゃめちゃだと嘆いています。減らされた先の面積、形状から新築せざるを得ない人、曳き家では耐震性などの不安から新築を選ぶ人など、ほとんどの権利者の建て替えが予想されます。例えば、こうした四角の土地の人がこうした長い土地に移される、こういうことです。この黒いところが道路です。皆さん見てください。この四角い土地に家を建てている人は、こちらの土地には家が入りません。どうすればいいのかと市に聞いたら、「3分の1までは壊して直せ」ということだそうです。計画では補償費で230億円計上され、単純計算では1戸当たり2,000万円の補償となります。しかし、大きなマンション等に経費がかかるから、この2,000万円さえもわかりません。取り壊し、移転、仮住い、建築費、清算金まで加えると2,000万円ではとても足りず、新たに1,000万円近い個人負担が予想されます。すると、この地区全体の個人負担の総額は100億円にもなります。多くの家庭が破綻の危機に直面することになります。
恵まれた自然環境の中で住み続けてきた、思い出のこもった家を壊さざるを得ない。残るのは多額の借金と道路ばかりの街並みです。膨大なCO2の排出も問題です。これが区画整理であり、羽村市の最重要課題とはなんと悲しいことでしょう。地権者だけではありません。市が支出の244億円は、全市民1人当たり42万4,000円の負担になり、この議会でも多くの同僚議員が質問されている教育や子育て、高齢者対策へのしわ寄せが避けられません。また、年間20億円以上投入される事業のピーク時は、一方で全国的に2015年問題といわれる昭和45年頃までに建てられた学校や市営住宅などの公共施設の一斉建て替えや大規模改修が始まる時期でもあります。羽村市でも財政負担が予想されます。長期的財政見通しでも区画整理の影響は甚大です。
「安全・安心のまちづくり」といいますが、警視庁の交通事故マップで見ると、西口の狭い道路は事故もなく、整備された東口地区と比べて安全性の高さが証明されています。
58 ◯議 長(水野義裕) 山崎議員、しばらく発言を待ってください。
傍聴者は静粛にお願いいたします。どうぞ。
59 ◯5 番(山崎陽一) 防災面でも福生消防署によると、「消防活動のできない地域はない」ということです。市民の要望という駅前ローターリー、都道の整備なら、東京都交付金109億円で事業が可能で、市の負担金も968戸の全戸移転の必要もありません。すると、何のための区画整理か。一部の人の利益ではないかという素朴な疑問も出てきます。
市長は「独断で進めているのではない。市議会でも認められている」と発言しております。これは西口区画整理計画を入れた第四次長期総合計画が平成13年12月の議会で可決されたことを指すのでしょう。現在の議会では、以後の当選議員が12人、また当時の議員3人は反対しております。その後の議会で西口区画整理特別会計は可決されておりますが、区画整理による整備の必要性や住民負担の大きさなどの議論はされておりません。国土交通省の調査では、合意が得られず長期化した区画整理地区は全国で224カ所あり、3分の1は廃止か縮小、3分の1は検討中とのことです。今ここで市長も議会も本当に必要なものは何なのか、未来の羽村市民にとっても幸せとは何かを立ち止まって考えるときではないかと提案して質問に入ります。
項目1、大項目で「住民負担の大きい西口区画整理について問う」、西口区画整理の換地設計(案)が関係権利者に送られてきた。負担の大きさと生活環境の低下は避けられないことから多くの住民は怒っている。全市民1人当たり42万4,000円の負担もムダ遣いとの批判が出ている。計画を撤回し、現状を生かしたまちづくりを求めて、中項目の質問(1)住民負担の大きい換地設計(案)を問う。
1)第28回区画整理審議会を傍聴した。市は会長から「仮換地供覧方法は審議会にはかる」との約束にどう対応するかを求められたが、市は答えないまま換地設計(案)を送付した。これは審議会無視ではないか。
2)送られてきた資料だけでは理解できないとの声が多い。基本である従前・従後の路線価図、重ね図、個々の計算書、墓地、井戸、埋蔵物等がわかる簿書を配布すべきではないか。
3)換地における「照応の原則」にはどんな項目があげられるか。換地案はそれがどのような形で盛り込まれているか。
4)地権者の多くが減歩のうえ清算金も払わなければならない。清算金徴収のみの対象者、交付のみの対象者、減歩と徴収対象者、減歩と交付対象者、減歩対象者、それぞれ何人か。
5)路線価算出用の接近係数項目として羽村駅しか使われていない。便益を生む公共施設として市役所、学校、公園などがあるが使わなかった理由はなぜか。
6)まちなみ20号で「権利者自らが移転工事を行うことが一般的となっています」とあるが、自己責任でやれというのは施行者として無責任ではないか。
7)移転工事完了後、補償金支払いとなっている。仮住まい、移転費用、改造、その他もろもろすべて自己資金で立替せよということか。
8)換地先に家屋が納まらなくても1/3以内の改造で可能なら曳家工法とある。改造費用、生活レベルの低下はどのように補償するのか。
9)再築補償費の試算例がない。なぜ知らせないのか。
中項目の(2)西口区画整理便益について問う。
1)道路特定財源の国会審議でも道路の便益調査B/Cの数値操作が問題にされている。西口区画整理の便益1.43の数値は地区内乗用車平均速度10.5kmで計算されている。これ自体考えられない。詳細を見ると、新奥多摩街道の速度が14.9kmで使われている。実情を表した数値とは思えないが、理由を問う。
2)12月議会で市長は狭隘道路が半数を占めるから平均速度20kmの計算は意味がないと答えた。狭隘道路以外は現実に30km以上での走行を見かける。20kmでの計算が無意味という市長の考えの根拠を問う。
中項目(3)「安全・安心なまちづくり」を交通事故の面で問う。
1)整備されたという青梅線以東の地区と、手を加えてない青梅線以西の地区、過去3年の交通事故の件数。
2)過去3年の西口区画整理地区内の事故発生件数及びその場所は。
3)過去3年の市内死亡事故発生場所と状況は。
4)西口駅前の安全対策としてローターリーの整備を急ぐそうだが、整備された東口は安全になったか。その根拠は。
5)道路整備をすると交通事故が減少する、という公式は成り立つなら、その根拠を問う。
以上、壇上からの質問を終わります。
60 ◯議 長(水野義裕) 並木市長。
61 ◯市 長(並木 心) 5番、山崎陽一議員のご質問にお答えします。
ご質問の「住民負担の大きい西口区画整理について問う」の1点目、「住民負担の大きい換地設計(案)を問う」とのお尋ねのうち、まず、「第28回区画整理審議会を傍聴した。市は会長から『仮換地供覧方法は審議にはかる』との約束にどう対応するかを求められたが、市は答えないまま換地設計(案)の送付をした。審議会無視ではないか」についてですが、換地設計(案)に関する個別説明会の開催につきましては、これまでも議会の一般質問にも本年の早い時期に実施したい旨、答弁させていただき、関係機関と調整を図りながら進めてまいりました。とりわけ土地区画整理審議会におきましては、審議会委員の要望により事前の勉強会を開催し、個別説明の概略的な流れを説明するとともに、第28回土地区画整理審議会においても個別説明についてご説明し、ご理解をいただきましたので資料を送付したところであります。
次に、「送られてきた資料だけでは理解できないとの声が多い。基本である従前・従後の路線価図、重ね図、個々の計算書、墓地、井戸、埋蔵物等がわかる簿書を配布すべきではないか」についてですが、今回の個別説明会を実施する際に、各権利者に事前に送付した資料といたしましては、換地設計案についてのお知らせ文、換地設計調書案、換地設計案案内図、従前の土地図、換地設計図案、設計変更対照図案、意見要望書、個別説明要領であります。ご質問の従前・従後の路線価図、重ね図につきましては、説明会場内に設けております待合室内に掲示するとともに、個々の換地計算書につきましては、その都度権利者にお渡しし説明を行っております。また、墓地、井戸、埋蔵物等に関する資料につきましても、墓地調査書及び環境影響評価書を備えておりますので、権利者からの求めに応じ提示することとしております。
次に、「換地における『照応の原則』にはどんな項目があげられるか。仮換地案はそれがどのような形で盛り込まれているか」についてですが、先日12番・中根康雄議員のご質問にもお答えしましたとおり、照応の原則につきましては、土地区画整理法第89条第1項において、「換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するよう定めなければならない。」と規定しており、この規定がいわゆる照応の原則といわれているもので、どの土地も理由なく特別扱いすることなく、等しい状況にある従前地は等しい状況にある換地を配分することにより確保されなければならず、法に規制されいるものを除き、この原則を基本として換地設計案を作成したものであります。
次に、「地権者の多くが減歩のうえ清算金も払わなければならない。清算金徴収のみ対象者、交付のみ対象者、減歩と徴収対象者、減歩と交付対象者、減歩対象者、それぞれ何人か」についてですが、現在実施している個別説明における権利者数でお答えをいたしますと、清算金徴収のみの対象者は436人、交付のみ対象者は62人、減歩と徴収対象者は559人、減歩と交付対象者は187人、減歩対象者は746人となっております。
次に、「路線価算出用の接近係数項目として羽村駅しか使われていない。便益を生む公共施設として市役所、学校、公園などがあるが使わなかった理由は」についてですが、路線価算出用の接近対象施設につきましては、評価員の意見により羽村駅を採用したものであります。お尋ねの市役所、学校、公園など接近対象施設として使わなかった理由としては、評価員の「固定資産税路線価とのバランスを考慮し、駅前が最高点となるよう設定することが望ましい。また、教育施設や公園などは便益性のある施設とする考え方と、一方では時には迷惑施設との考え方もあり、駅前区域としては接近対象施設としては設定しない。」との見解を受け、本事業においては羽村駅のみを接近対象施設として使用したところであります。
次に、「まちなみ20号で『権利者自ら移転工事を行うことが一般的となっています』とあるが、自己責任でやれというのは施行者として無責任ではないか」についてですが、まちなみ20号において、移転補償の概要について掲載をさせていただきましたが、ご指摘の事項は掲載内容の一部分をとって無責任であると判断されておりますが、土地区画整理事業では、従前地にある建築物を換地先に移転することとなりますので、その移転にあたっては補償及び工法等を含め権利者と協議し、ご了解をいただいた後に着手していただくこととなります。この移転行為の実施は一般的に権利者に委ねられますので、このような表現としたものであります。
次に、「移転工事完了後、補償金支払いとなっている。仮住まい、移転費用、改造、その他もろもろ全て自己資金で立替払いせよということか」についてですが、まちなみ20号にも掲載させていただいておりますが、仮住まい、移転費用、改造、その他の経費が、権利者の負担にならないよう移転補償費につきましては、移転工事着工前に半分を支払い、移転工事完了後に残金をお支払いする2回払いの方法を採っておりますので、すべて自己資金で立て替え払いを行うことではありません。
次に、「換地先に家屋が納まらなくても3分の1以内の改造で可能なら曳家工法とある。改造費用、生活レベルの低下はどのように補償するか」についてですが、移転工法の決定につきましても、まちなみ20号に掲載をさせていただきましたが、土地区画整理事業における建物の移転は、原則曳家工法で対応することとなりますが、著しい高低差や障害物があるため換地先に建物を曳くことが困難な場合、建築基準法等に適合しないため曳き家及び一部改造が困難であり全面的な改造が必要な場合、曳家補償より再築補償のほうが安価である場合には再築工法となります。ご質問の仮換地先に建築物を一部改造(3分の1以内)で配置できる場合は曳家工法の対応となりますが、6点目でお答えしましたとおり、移転計画につきましては権利者と協議し実施することとなりますが、協議の中で改造費用等に関しても協議していくこととなりますので、改造費用、生活レベルの低下を招くことはないと考えております。
次に、「再築補償費の試算例がない。なぜ知らせないのか」についてですが、移転補償費の試算例につきましては、土地区画整理事業における移転工法の原則的な例として、これまで曳家移転補償試算例をモデルとして「まちなみ」に掲載してまいりました。このことは、換地設計に基づく移転計画において調査を実施し工法が決定されること、また曳家工法、間取り改造工法、再築工法を経費面で比較いたしますと、曳家工法より再築工法が割高になりますことから、現時点で再築工法補償試算例を掲載することは控えておりますが、現在、個別説明の中で移転工法に関するご意見もいただいておりますので、今後、再築工法補償試算例について、情報紙「まちなみ」でお知らせしていく考えであります。
次に2点目、「西口区画整理便益について問う」のお尋ねのうち、まず「道路特定財源の国会審議でも道路の便益調査B/Cの数値操作が問題にされている。西口区画整理の便益1.43の数値は地区内乗用車の平均速度10.5kmで計算されている。これ自体考えられない。詳細を見ると、新奥多摩街道の速度が14.9kmで使われているが、実情を表した数値とは思えない、理由を問う」についてですが、平成19年第5回羽村市議会定例会において、山崎議員の一般質問にお答えいたしましたとおり、地区内乗用車平均速度10.5キロメートルの算出につきましては、羽村駅西口土地区画整理事業地区内における道路構成に即してシミュレーションをした結果、得られた数値であります。また新奥多摩街道の速度14.9キロメートルの数値につきましては、国土交通省のホームページにも掲載されている「平成17年度道路交通センサス、一般交通量調査、箇所別基本表」の街路交通情報調査結果として、立川青梅線、羽村市羽東二丁目7の箇所に示されているデータによるものであります。
次に、「12月議会で市長は狭隘道路が半数を占めるから平均速度20kmの計算は意味がないと答えた。狭隘道路以外は現実には30km以上での走行を見かける。20kmでは計算が無意味という市長の考えの根拠を問う」についてですが、羽村駅西口土地区画整理事業は、駅前市街地の再整備並びに都市施設と自然が調和した市街地の再生を目的に取り組んでいるもので、基本的には高速道路のような道路整備事業とは大きく異なるものであります。お示している費用便益はあくまでも国の補助を受けるため国土交通省が示す費用便益分析マニュアルに基づき算出しているもので、羽村駅西口の道路整備状況に照らし取りまとめたものであります。前回の定例会の一般質問に対し、「平均速度20キロメートルで走行できるとして、その費用便益を求めることには意味がないと考えます。」とお答えした理由は、今、申し上げましたとおり、本土地区画整理事業は既成市街地の再整備であり、将来を見据えた人と環境にやさしいまちづくりの創出を目指す事業でありますので、交通速度の数値にとらわれて事業の是非を問う性質のものではないことから、そのようにお答えしたものであります。
次に3点目、「『安全・安心なまちづくり』を交通事故の面で問う」とのお尋ねうち、まず、「整備されたという青梅線以東地区と、手を加えていない青梅線以西地区、過去3年の交通事故の件数」についてですが、平成17年の交通人身事故件数は385件で、そのうち青梅線以東地区では276件、青梅線以西地区では109件となっております。平成18年は344件で、そのうち青梅線以東地区では236件、青梅線以西地区では108件となっております。平成19年は308件で、そのうち青梅線以東地区では205件、青梅線以西地区では103件となっております。
次に、「過去3年の西口区画整理地区内の事故発生件数、及びその場所は」についてですが、平成17年の西口区画整理地区内での交通人身事故件数は17件で、そのうち羽東地区で12件、川崎地区で5件となっております。平成18年は25件で、そのうち羽東地区が18件、川崎地区は7件となっております。平成19年は28件で、そのうち羽東地区で23件、川崎地区では5件となっております。
次に、「過去3年の市内死亡事故発生場所と状況は」についてですが、平成17年の交通事故死亡件数は2件で、1件は羽中一丁目において、自動車と自転車の衝突事故によるものであります。もう1件は川崎三丁目において、道路横断中の歩行者が自動車にはねられたものであります。平成18年は1件で川崎一丁目において、道路横断中の歩行者が自動車にはねられたものであります。平成19年の死亡事故件数は1件で、五ノ神二丁目において、道路横断中の歩行者が自動車にはねられたものであります。
次に、「西口駅前の安全対策としてローターリーの整備を急ぐそうだが、整備された駅東口は安全になったか。その根拠は」とのことですが、駅前広場は鉄道と他の交通機関との交通結節点であり、駅前に集中する交通車両を円滑な運行、交通機関相互の乗り継ぎの利便性を図るとともに、駅前にある貴重な都市空間として、都市の美観上及び都市の防災上の面においても重要な都市施設であります。このように駅前広場の機能は、交通の結節点という交通広場、まちの玄関口としての環境広場、災害時の避難場所としての防災広場としての機能を有していることを踏まえ、駅前広場の築造に関する基本的な考え方としては、歩行者動線、バス動線、一般自動車動線などの動線処理が安全に円滑にされるよう配慮し計画するものであります。こうした基本的な考え方をもとに、羽村駅東口は富士見平土地区画整理事業により現在の形状として歩車道分離の駅前ローターリーとしたもので、歩行者及び車両の通行の安全は確保されているものと考えております。
次に、「道路整備をすると交通事故が減少するという公式は成り立つなら根拠を問う」についてですが、土地区画整理事業における道路整備は、道路を整備することで交通事故が減少するとの視点にだけ立って整備するものではなく、市街地における公共空間として住宅地の骨格、軸となるもので、自動車や歩行者、自転車、それぞれについて安全・円滑・快適に通行できる通行機能、沿道施設に容易に出入りできるアクセス機能、自動車が駐車して歩行者が駐留できる駐留機能、さらには火災などの延焼防止のための防災空間、緑化や景観形成、沿道の環境保全のための環境空間、交通施設やライフラインなどの収容空間などの道路の機能を生かしたまちづくりを行うために整備するものであります。
以上で答弁を終わります。
62 ◯議 長(水野義裕) 5番、山崎議員。
63 ◯5 番(山崎陽一) 市長、ありがとうございました。すべての項目に関して再質問いたします。
1つ目の土地区画整理審議会、約束をたがえて市が進めたがという質問に関して、これはすでに理解をいただいているから進めたということなんですが、確か審議会の席で、以前、換地案供覧方法は審議会にはかるという市からの発言があって、それに対して会長から対処してほしいという、市に対する要望がありました。そのまま翌日には説明会の日付を書いた「まちなみ」が配られ、その後に直ぐ換地案等が送られてきたということで、そういうことであると、区画整理審議会で市が市民の代表である、権利者の代表である審議委員と約束したことは、たがえてもよろしいということになりますが、そういうことでしょうか。
64 ◯議 長(水野義裕) 都市整備部長。
65 ◯都市整備部長(青木次郎) これにつきましては、第28回の審議会のときでございますが、換地案につきまして、これは施行者の責任として説明を行なっていきたい、いわゆる個別説明を行っていきたいということを審議会に説明をいたしました。その中では、当初、審議会で供覧方法等につきましても、いろいろお伺いしながら、また換地案に対しても具体的な説明をというふうなものをして、それから供覧に入っていくというふうな考え方もございました。しかしながら、2カ年の換地設計基準を審議していく中で、かなり詳細につきましても細かな審議をしていただきました。そういう中から第28回の審議会におきまして、換地設計基準に基づいて換地設計ができましたと。これにつきまして、個別説明をしていきたいというふうなところをご説明いたしました。中には確かにもっと具体的に説明すべきではないかというふうなご意見の審議委員の方もおりました。しかしながら、大半の方はやはり一日も早く地権者に説明すべきではないか、そういうふうな意見が大半を占めたわけです。そこから市の方といたしましては、そこで、早速、その審議会が終った日に「まちなみ」を印刷いたしまして、そして、具体的な個別説明の内容を各権利者にお知らせをしたということでございます。
以上です。
66 ◯議 長(水野義裕) 5番、山崎議員。
67 ◯5 番(山崎陽一) 区画整理法上、施行者の責任としてやれるということであれば、それはそれでよろしい。しかし、約束を守るということは、それとは別の問題、どうでしょう。
68 ◯議 長(水野義裕) 都市整備部長。
69 ◯都市整備部長(青木次郎) 約束というより、その中では個別説明を、換地設計案ができたので個別説明をしていきたいと、施行者のほうからご説明をいたしました。その中で7名の委員の方々は、一日も早く権利者に知らせるべきだというふうなことの了解を得ましたから実施をしたわけです。ですから、約束を破ったとか破らないとか、そういうことじゃなくて、やはりそこの審議会の中で説明をした結果、そういうふうな行動に移ったということでございます。
70 ◯議 長(水野義裕) 5番、山崎議員。
71 ◯5 番(山崎陽一) 少なくとも私がその場で傍聴していた限りでは、7人が挙手なりで賛成したということはありませんでした。それは確認しておきましょう。
今後、いろんな意見書が出てきて審議会で審議をすると。それが審議会の役目だということになっておりますが、今のような審議会でのいろんな審議、そういったものが最終的に、これは施行者の責任でやるということになりますと、皆さん一生懸命意見書を書いても、その意見書が反映されるのかどうか、これは担保されていません、今のお話しでは。きちっと審議会で基準をつくり、細かな項目をつくり、その項目にのっとってやっていかないと、いろんな恣意的な要素が入っていくる恐れがあります。そういったきちっとした要綱や項目、基準を決めるということが審議会の役割なんですが、それがきちっとできていないように思います。だからこそあいまいな答えが出てくる、あるいは権利者の質問に答えられないというふうに私は考えております。こういったやり方を進めておりますと、ますます権利者との合意形成が難しくなり、おそらくこの区画整理は長期化して破綻せざるを得ないというふうに私は考えますが、そうなったときの、また、市や市民の負担が大きくなると。そういうことから、もっと審議会というものに対して真摯に向き合っていただきたいということを私は強く申し上げます。次の質問に移ります。
送られてきた資料では、やはり私も、ほかの人のを見てわからないと思います。私自身は開いてはおりません。これは後ほどきちっとした反対の弁をつけて返納するつもりでおります。
個別会場に来ればお見せしますということであれば、なぜ送ってくれなかったのか。つまり送って、見ることで、勉強して、説明会場に行けるんです。説明会場の45分の中では初めて見る資料を出していただいても、その時点では理解ができない。理解ができないことに関して意見書を書けと言われても書きようがない。本来理解していただくんだったら、ある資料はすべて出すべきではないか。とりわけ井戸ですとか、そういう目に見えないもとのというのは、全く地権者にはわかりません。その井戸の図があるそうですけれども、それも14か15個でしたか、ここに昔から住んでいる人に聞いてみますと、ここは昭和36年に水道が引かれたそうですけれども、それ以前にはほとんどの家に井戸があったと。埋めた方かもいるけれども、その上に蓋をしただけの人もいる。あるいは埋めるといってもいろんながらくたを放り込んで埋めちゃったんだという人もいます。そういった場合、その土地の瑕疵というのは、誰が責任を持つのか、つまりそういった情報が全然出ていないと。いない中で意見を書けと言われても、それはなかなか不可能ですよね。まず、これだけの資料、これからでもいいですから、個々に送ってください。いかがでしょう。
72 ◯議 長(水野義裕) 都市整備部長。
73 ◯都市整備部長(青木次郎) まず個別説明に関しまして、各権利者に送らさせていただいた資料は、先ほど市長が答弁した内容でございますが、それ以上、当然個別説明に来れば、どうしてこのような評価になったとか、いろいろなところについては資料をもとに説明をしております。先ほども議員がおっしゃいましたが、それを送っても、その資料を1つ1つかいつまんで分解して説明していかなければ、非常に理解しづらい内容でございます。そういうところから今回は来ていただいて、ご説明をしていくということでございます。
それともう1点、井戸のお話しが出ました。井戸につきましては、アセスの中で出されている位置につきましては、これはもう公表しておりますが、具体的に個々の宅地の井戸につきましては、なかなか把握しきれないところもございます。ですから、当然これからは各個人の宅地の調査に入っていくわけです。今、現在やっていますのは、従前地をどこに換地していく、そこのところをまずお示ししているわけです。これから当然、そこのところに、その位置でよろしいということになれば、当然家屋の、今度は調査に入っていくわけです。そこの中で、調査に入った中で補償費の算出が出てくるわけです。当然そういうふうな資料ができた段階では、また権利者の皆様にはお示しをしてくというふうな考え方でおります。
74 ◯議 長(水野義裕) 傍聴の方、静粛に重ねてお願いいたします。5番、山崎議員。
75 ◯5 番(山崎陽一) 今の説明、送ってもわからないぐらい、確かに難しい資料です。でも、一生懸命読んでわかろうとしている人もいるんです。だから、わからないと言わずに送ってくださいよ。
それからもう1つ、井戸の位置に関してはということですが、そうすると、そういったものに関しては、市の、施行者のほうできちっと補償するなり責任を持って、土地改良するなり埋めるなりということになるのかな、そういうことですか。あともう1つ、それから、ここは水洗ができる前は・・・・・・。
76 ◯議 長(水野義裕) 山崎議員、一問一答ということですので、そこのところを1つずつお願いします。都市整備部長。
77 ◯都市整備部長(青木次郎) これは井戸につきましては、やはり補償基準がございます。その中で施行者が実施するか、もしくはその補償費をお支払いして地権者がそこのところをお願いする。これにつきましては、現実問題としては、実際の協議に入ってから決めていくというふうな形になろうかと思います。
78 ◯議 長(水野義裕) 5番、山崎議員。
79 ◯5 番(山崎陽一) そうすると、昔あったけど埋めちゃったよなんていう人も掘り起こしてきちっとやっていくというふうに理解してよろしいですね。
80 ◯議 長(水野義裕) 都市整備部長。
81 ◯都市整備部長(青木次郎) これにつきましては、先日の中根議員からのご質問がありましたけれども、これは井戸だけではなくて、地下に見えない工作物というんでしょうか、それにつきましては実際問題今まで、これは羽村市の区画整理だけじゃなくてもですね。通常ですと、権利者に補償費をお支払いして、その権利者に委ねていたわけです。でも実際そこのところが完全に除去されていなかったとか、いろんなトラブルが出てきている例があります。ですから、そこのところにつきましては、権利者と協議はいたしますが、これについては当然施行者としても把握をした上で、そこのところは対応していきたいというふうに考えています。
82 ◯議 長(水野義裕) 5番、山崎議員。
83 ◯5 番(山崎陽一) 次の3番目です。照応の原則というのは確かに第89条第1項にあるもろもろ、地質、位置、水利、環境等ということで、つまり「照応」というのはつり合っているかという意味だと思います。つり合っているか。地積は減歩されなければつり合っている。ただ、位置は移るわけだから、もうそこはつり合いは離れてきますね。あと土質、これは農地であったり休耕地があったり宅地があったりということになりますから、そういう違う地質というのはどのようにつり合わせるか。あるいは環境の面です。環境とは何を指して、何をお考えになるか。その環境はどういう形でつり合うようにされているのか。そこら説明をお願いします。
それからもう1つ、「等」というのもついてきます。環境、その後に「等」とあります。この「等」は何なのか。
84 ◯議 長(水野義裕) 都市整備部長。
85 ◯都市整備部長(青木次郎) 照応の原則、確かに区画整理は従前地を、いわゆる公共施設、道路等、公園等を整備して、それの従前地を置き替えるわけです。当然100%従前地に合った、それは非常に難しいと思います。それで、先ほど言いました土質なんかの問題は地目だけじゃなくて、やはり地耐力というんでしょうか、そういうのも実際今度は問題になってきます。そういうものについては補償なんかで、当然宅盤の造成工事をするときに、当然そこは住宅地なら住宅地を、今まで使っていたような地耐力が持てるような宅造計画をして、実施していくわけでございます。
環境というのは一口ではいろいろ、いろんな環境があります。これは自然との環境もあれば、日照的な環境等いろいろありますが、それらをいわゆる総体的に、全体的に見て、これが従前と整理後の換地とおおむね合っていればと。ですから、それは縦の照応と横の照応というのはよく使われますが、いわゆる縦の照応というのは、今、自分の土地が換地もほぼ同じ位置的というよりも、先ほど言いましたいろんな環境の中でほぼ合っている。もう1つは横の照応というのがあります。それはAさん、Bさん、いわゆるその地区内全体の権利者との比べた場合の照応、それがそういう中で見ていくときには、1つ1つをとって、これは照応に合っていない、これは照応している、そういうふうな個々をとっていきますと、非常に、当然、これはほぼいい、これは不合格というのが出てきます。ただ、地区全体を総体的に見て事業計画で定めた街路計画に基づいて、いわゆる割り込み、いわゆる従前地が換地として定められたのが、おおむね合っているというか照応しているというふうな考え方にとらえておりますので、なかなか個々1つ1つの照応を合わせるというのは非常に難しいというふうに考えております。いずれにいたしましても、総体的に合っているというふうな考え方で今回の案をお示ししているということでございます。
86 ◯議 長(水野義裕) 5番、山崎議員。
87 ◯5 番(山崎陽一) お答えの意味は、言っている意味はわかります。ただ、区画整理というのは、やはり公平性というのが一番の原則だと思います。だから、そこに横の照応というのが出てくるんだけど、さっきおっしゃったように合格、不合格もあり得ると。それが問題なわけで、そもそもできるわけないようなことをやろうとしているわけなんですね、土地だけじゃなくて、そこに人が住んでいるわけだから。当然、不公平ということなると、ここで不服審査請求が出てきますし、多くの裁判というのが出てくるでしょう。私もそうなればその覚悟でおります。
次に移ります。地権者の多くが減歩の上、清算金もということで、人数が出てきました。先ほどの減歩プラス徴収されるという方が559人。ほぼ半数を超えるわけですけれども、ここで減歩の点数で皆さんマイナス幾つというふうに出てくる。あるいはプラス幾つとなって出てくると。これはなかなか説明会場に行っても、羽ヶ上では54円でしたということで、それ以上聞くと、人によっては100円かもしれないし30円かもしれないというふうな幅の広い言い方をする人もいるし、一切お答えにならない説明員の方もいると。これ確かに市長、地積が決まらないと出せないということですよね。地積が決まらないと。ただ、今、仮換地案の段階で一応の今の地積は出ていますよね。それで、あとは路線価か、いずれにしろ今の地積に仮に出すことは、目安は出ますよね。出す出さないは別として。としたら今一番みんなが心配なのは、精神的な負担というのは、いくら払うことになるのか。全くそれが、1点が1,000円なのか、100円なのか、500円なのか、何もわからないわけでしょう。それが一番不安なんです。その精神的な負担というのはものすごく強いんですよ。私は何年も生きられない、じゃあその後子どもがそれを払うのかとか。私は引越しするかもしれないと、じゃあその清算金はどうなっちゃうのかと、そういうことも含めて大体の目安さえわからないということは、その負担が大きい。それがみんなを苦しめている。だから、今の仮換地案で出た地積と、例えば、今の路線価なり、あるいは評価額で仮にこのくらいですよということを出すことができれば、それは精神的にはすごく気は楽になります。実際そうやっている地域もある。そういうことは考えられませんか。
88 ◯議 長(水野義裕) 都市整備部長。
89 ◯都市整備部長(青木次郎) まず地積が決まらなければ出せないというんじゃなくて、まず今回は換地設計案をお示ししています。そこで従前の地積に対して、今度の換地の地積が幾つですよと。それを今、現在定めております路線価で評価をしています。その差がマイナスであれば徴収対象になりますよ、プラスであれば交付対象ですよと。で、その持点があります。そこで、その1点の単価を決めるというのは、これは事業がおおむね終わる時点、そのときに、一斉に、一斉にと言ったら誤解を招きますが、区画整理事業ですと概成時、おおむね事業が終わる時点で整理前と整理後の単価を同じにして定めるわけです。それが、そのときの経済情勢、その土地の価格がどういうふうに変動しているかというのは未知数なわけです。ですから、その時点、いわゆる清算金の1点の単価というのは出せませんということを言っているわけです。ただ、説明の中では、羽ヶ上では1点54円でした、小作もそうだったんですね。ですから、そういうふうな説明はできるんですけれども、じゃあ西口はどうなのかというところになりますと、それは15年先なのか20年先なのかわかりませんが、そのときの土地の価格の変動もあります。それと、小作は駅前も抱えていましたから、まあ小作と同じじゃないかというふうな考え方もありますが、その中での1点の単価というものを定めるというか想定できないというのがありますので、もし、そのところについて権利者の方が、もしそういうのが不安であってということであれば、小作はこうでした、羽ヶ上はこうでしたということを説明をするようにはしていきたいというふうには考えております。
90 ◯議 長(水野義裕) 5番、山崎議員。
91 ◯5 番(山崎陽一) 確かに難しい部分もあるかもしれませんが、どうしても出さないための理由を言うんじゃなくて、こうやれば出せるかもしれない、こうやればある程度の目安はというふうな形でやってもらった方が、これは地権者にとっては大変気分的に救われますということを申し上げます。
それから、あとの7番、8番は飛ばしましょう。ちょっと待ってください。1つですね、移転に関しては、先ほどの市長の言葉では補償金は着工前に半分ということでした。区画整理の「まちなみ」によると、着工後に半分払うこともできるという言い方でした。ちょっとこれが違うので確認します。
92 ◯議 長(水野義裕) 山崎議員、それが1つの質問でしたら一問と。
93 ◯5 番(山崎陽一) じゃあ簡単に答えてください、簡単に。
94 ◯議 長(水野義裕) 都市整備部長。
95 ◯都市整備部長(青木次郎) これは市長からお答えしましたのは契約時でも払えますよというふうな形をさせていただいております。「まちなみ」では、そういうふうなことも含めまして「後」にしましたけれども、これにつきましては、もう少し契約時とか、「まちなみ」のほうではもう少し権利者の方にわかるような形でご説明をしていきたいというふうに考えております。
96 ◯議 長(水野義裕) 5番、山崎議員。
97 ◯5 番(山崎陽一) 1つ戻って6番目の質問で、工事は本来、権利者が自らやることが一般的となっているということで、市長の答弁もそうでした。一般的じゃないということは、一般的じゃないごく少数はどういう形があるんですか。
98 ◯議 長(水野義裕) 都市整備部長。
99 ◯都市整備部長(青木次郎) 区画整理の場合は基本的には、これは施行者が行うというふうな形になっておりますが、現実問題といたしまして、補償金を示しまして、そうしますと、その中で権利者の要望とか意向を、その補償金の範囲内というか、補償金の範囲内なのか、またはプラスしてでしょうか、そういうような権利者がある程度融通性を利かせてできるということでやっていますのが、それですから、それは一般的に協議移転になります。そのいわゆる法律上は、本来は施行者が実施していくのが基本的な考え方となっております。
100 ◯議 長(水野義裕) 5番、山崎議員。
101 ◯5 番(山崎陽一) それでは少し飛ばして、道路の方の質問に移ります。
便益調査で1.43を出すための地域内の平均速度を10.5キロで計算されていると。しかもこの中では新奥多摩街道の速度が14.9キロであると。私もそれならばと思って何度か走ってみました。ほぼ区画整理区間1,063メートル、大体2分、速いときは1分半、遅くても2分ちょっと超えると。信号が3つありますが、当然信号に引っかかってもの話しです。そうしますと大体平均時速は30キロ。混雑時でも大体そうです。どうしても14.9キロが理解できません。簡単にお答えください。
102 ◯議 長(水野義裕) 都市整備部長。
103 ◯都市整備部長(青木次郎) これは市長、答弁いたしましたように、市の方で14.9キロというふうなものを試験的に走行して決めたものではなく、あくまでも国土交通省の方で調査した内容をもとにしてB/Cを出したと。その根拠になっているのは、そこから持ってきたということでございます。
104 ◯議 長(水野義裕) 5番、山崎議員。
105 ◯5 番(山崎陽一) 国交省の平成17年の交通センサスでは、確かに新奥多摩街道14.9キロとなっていますが、これは11年のときには21キロありました。17年は14.9キロ。ただ、これは新奥多摩街道、熊川から青梅までの10キロの速度です。区画整理地区の1,000メートルではございません。そういった数字を使うこと自体が間違いじゃないですか。
106 ◯議 長(水野義裕) 都市整備部長。
107 ◯都市整備部長(青木次郎) 区画整理事業は、今回のB/Cを出す場合、区画整理事業をやった場合には、そこの区域だけでなくて、やはり影響を及ぼす全体のエリアというふうなことでのB/Cを出すように国交省でも定めております。そういうところから、全くないデータを持ってくるというわけにはいきませんので、これは新奥多摩街道で出されている、いわゆる旅行速度を参考にしてB/C出したということでございます。
108 ◯議 長(水野義裕) 5番、山崎議員。
109 ◯5 番(山崎陽一) これはそもそも、この区画整理の経済効果を聞いたときに、そちらが出してきた便益調査です。したがって区画整理のものです。そういう中に使われた、これは交通時速の話しになってきます。当然地区内でやるのがルールで、国交省はこの交通センサスを使えとは言っていないと思います。これに関しては次回も聞きます。
最後です。市長は12月議会で、この地域は現実に20キロの計算は意味がないと。狭隘道路が半数を占めるから平均速度20キロの計算は意味がないというふうに答えました。きょうもそのようにおっしゃいました。その便益を出すための資料、国土交通省平成16年公共事業評価費用別分析にかかわる技術指針という中に、7節、感度分析というのがあります。「事業の適切な執行、管理や国民への説明責任を果たすとともに事業評価の精度や信頼性の向上を図るため、将来の不確実性を考慮した事業評価を実施する。費用便益とあわせて要因別感度分析として、こういった速度の場合、上位のケースあるいは下位のケース、さまざま分析して実施するように努める。」というふうに書かれております。市長は20キロでの計算は意味がないという、これは国交省の指導に反しているんじゃないですか。
110 ◯議 長(水野義裕) 都市整備部長。
111 ◯都市整備部長(青木次郎) 国交省指針に反しているということではなくて、これは市長、答弁しておりますが、この区画整理事業というのは、区画整理事業自体の国交省のほうのB/Cの出し方なんですけれども、これについては100%、この出し方が正しいんだということにはなっておりません。そういうところから、いわゆるこの旅行速度だけをピックアップして20キロにして出すと。そうではなくて、やはり区画整理事業の目的、そこのところを理解していただきたいというところから、意味がないというふうな答弁をしたものでございます。
112 ◯5 番(山崎陽一) 終わります。
113 ◯議 長(水野義裕) しばらく休憩いたします。
なお、本日は東京都平和の日です。午後1時に議場において 黙祷を行いますので、議員の皆さまは1時前に議場に参集願います。会議は黙祷の後に再開いたします。
午後12時01分 休憩
午後1時01分 再開
114 ◯議 長(水野義裕) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に18番、中原雅之議員。
〔18番 中原雅之 登壇〕
115 ◯18 番(中原雅之) 通行に従いまして、2項目について一般質問行います。
まず第1項目は「市民パワーで、緑地保全、環境教育を」ということであります。第四次羽村市長期総合計画・後期基本計画・実施計画を見ますと、これ平成20年度から22年度のものですが、羽村市は緑の基本計画の策定、緑の環境教育、緑地管理制度の構築などの事業を予定しております。羽村市は都市化が進む中で緑地がどんどん減ってきているということの中で、さまざまなアンケートを見ても、市民が「緑地を保全してほしい、自然を保護してほしい」という声が強いわけであります。しかし、残念ながら緑は減る一方ということが、やはり大きな課題となっているというふうに思います。
先日行われました都市計画審議会でも、都市計画マスタープランというのが市から出されまして、私はやはり区画整理重視じゃなくて、今まで羽村は区画整理で発展してきたということがずっと書いてあるわけですけれども、そうではなくて、これからは緑を守っていく、増やしていく、そういう方向に市全体のまちづくりをシフトしていくべきじゃないかという意見を申し上げたんですけれども、残念ながら都市計画審議会全体の意見とはならなかったんですけれども、市民に緑地の、庭に緑を植えるとか、いろいろ市民に市としても呼びかけておりますけれども、やはり市として積極的に取り組むということが、まず求められるというふうに思います。緑地保全、そして環境教育、これは市の積極的な姿勢がまず求められる。その上でさらに市民のパワーをどう生かしていくかということが重要というふうに考えます。そういう立場で3項目について質問を行います。
まず第1ですが、緑の基本計画策定のために委員会を設置する。審議会、委員会の設置が平成21年度。そして予定事業費が475万円となっております。この委員会や審議会の規模、構成はどのようになるでしょうか。
2番、緑の環境教育についてです。
そのまず1)として、「市民がリーダーとなり指導する」というふうに、この計画の中にありますけれども、この市民リーダー、人材の確保、そして、どのような形で指導を行うかということをお伺いいたします。
2)以前、教育委員会の体育課で作成したウォーキングマップというのがあります。こういうものなんですけれども、これはウォーキングマップでありまして、これは羽村全体の地図が書いてありまして、裏にコースごとの案内がしてあります。これは平成14年3月に発行されたものです。羽村市教育委員会体育課の発行なんです。スポーツセンターに行きましたら、これはもう絶版となっておりまして、1枚だけいただいてきたんですけれども、あとは片面だけ白黒の印刷で希望者には配っているということですけれども、やっぱり白黒のリソグラフで印刷したもので大変読みにくくなっているわけであります。これつくる予定はないかと体育課に聞いたら、今のところはないと。つくり直す予定はないそうなんですけれども、せっかくですから、これかなりいいものができているんですけれども、平成14年ですから、私が気になったのは、やはり歩いているとトイレに行きたくなるということ当然あるんですけれども、トイレの場所が、その後できたのもありますし、例えば、これから花見の季節になりますが、羽村の堰の近くに東京都でつくったトイレがありますね。あれもこれに載っていないんですね。幾つか載せてほしいトイレが載っていないとか、そういうものもありますし、その辺も補強する中で、そしてまた、ただ歩くということだけでなくて、歩いている途中に見える鳥とか花とか樹木とか、そういったものもわかるようなものにしたらどうかと。リニューアルして再発行したらどうかということでありますけれども、いかがでしょうか。
3)として「樹木に名札をつけ、野草、野鳥の説明版の設置をするなど、自然に親しみやすい工夫をしてはどうか」ということであります。この看板ですけれども、今、郷土博物館を青梅側に行ったところに看板が立っておりまして、こういう看板が立っております。これくらいの大きさなんですけれども、こういう看板なんですね。これ国土交通省じゃなくて建設省京浜工事事務所でつくった看板です。かなり古いんですけれども、デジカメで少しコントラストを強くしたんですけれども、かなりすごいものです。上のパッキンとかが折れてきてて邪魔になっているんですけれども、載っている鳥もちょっと問題なんですよね。ここにヒバリと書いてあるんですけれども、これ野鳥をよく知っている人だったら、この絵だけ見せたらまずヒバリとは言わないでしょうね。これはホオアカか、ホオジロの仲間でホオアカというのがいるんですけど、それかカシラダカというのが冬だけいるんですけれども、そのどちらかにしか見えないですよね。それからバンというのがここにありますけれども、これバンもまずあまり見ることはないですね。セッカが地面を這っているんですけれども、これもまずないです、そういうことは。大体オオヨシキリと同じで葦とかススキに止まるので、まずこういう地面を這っているということはないんです。そういう点でもちょっと正確さを欠いていると。かなり古くなっているので、これは国土交通省の方につくり直してもらったらいいと思うんですけれども、そういうわかりやすい看板を、もう少し羽村市としてもつくったらどうかと思います。
羽村の堰のほうにはこういう看板がやはり、玉川上水、多摩川八景、玉川上水という看板がありまして、これ市長に見ていただきたんですけれども。これもね、私、野鳥にうるさくて申しわけないんですけれども、野鳥とか見ますと、よく見られる野鳥と、このカルガモとかイカルチドリ、セグロセキレイはいいんですけれども、ササゴイというのがいるんですけれども、確かに多摩川で見られることあるんですけれども、この3年ぐらい野鳥に詳しい人が郷土博物館の委嘱を受けて調査をやったわけです。3年間で1回か2回しか観察されてないんですよ。だから、とてもよく見られるものじゃないと。昔は確かに、私もずっと見ていて15年ぐらい前は割りとよく見られたんですけれども、見られなくなったと。そういうものがありまして、この辺もね、これは東京都のものですけれども、なかなか今あるものは不備ですので、ぜひ羽村市でつくってはどうかと思います。その羽村の堰のところにこういう看板もありまして、ちょっと見えづらいですけれども、手書きで、なかなかいい絵なんですよね。そういうものも、これ羽村の方がつくったのかどうかわかりませんけれども、こういうものがあったり、これよくわからないんですけれども、羽村東小4年と書いてあってカードケースに入っているんですけれども、全然何の絵かわからなくなっているんですけれども。なんで私これを撮ってきたかといいますと、テレビで「ちい散歩」といって、地井武夫さんが散歩している番組がありまして、それで杉並区の井荻というところをアナウンサーの方が散歩していたら、樹木とかの名前を書いた看板が、名前だけでなくて、その説明を小学生が書いているんですね。それであちこちにぶら下げているということで、杉並というのは杉という字がつく、樹木の名前がついている自治体としては珍しいそうでありまして、そういう、皆さんに樹木に親しんでもらおうということらしんですけれども、そういうやり方もあるというふうに思います。それと羽村市商工会館ですね。羽村市観光ガイドというのがありまして、こういうのが最近つくられて、産業福祉センターに置いてあるんですけれども。このイラスト、これ誰が描いたのと職員の方に聞いたら、羽村伊左雄さんですか。描く人はいっぱいいますよと、紹介しますよとおっしゃっていましたけれども。ですから、そういう人をね、イラストもなかなかいいんですけれども、そういう描く人はいっぱいいると思うんで、ぜひそういう市民の、そういう力もお借りしながら親しみやすい看板をつくってはどうかというふうに思います。
4)で「環境教育、環境保全、里山づくりなどのボランティアの活動拠点として、ネイチャーセンターの設置を考えてはどうか」ということであります。このネイチャーセンター、私もあちこち見たんですけれども、八王子に長池公園というのがありまして、周りには高層団地がいっぱい建っているところなんですけれども、「はけ」みたいなところが少し残されておりまして、それほど自然が、羽村のほうがまだいろいろ野鳥の種類とか野草なんかも豊富なんですけれども、それでも、その長池公園があってネイチャーセンターが建てられています。これは建物は結構お金がかかっているんですけれども、そこも地元の方々がNPO法人をつくりまして管理していると、いろいろ工夫をしているんですね。そういう中で来場者が増えているということが報告されておりました。そんな立派な建物でなくてもいいんですけれども、例えば、今度、里山づくりということで郷土博物館の横で里山という構想も出ていて、ただあれは随分狭いから、里山というのは、前に私も一般質問でもやりましたけれども、湿地帯があったり、田んぼがあったり、雑木林があったりと、そういう全体の配置の中で1つの生態系をつくるわけで、あそこでは里山とはとてもいえないと、裏山という程度かなという話しをよく雑談でしているんですけれども、しかし、あそこでもボランティアの人が手入れをやるというわけですね。ですから、ああいうところにボランティアの人が集まって、また子供たちが来たときに、そういうボランティアの人たちが環境教育をやるということで、規模はいろいろ、財政とのあれもありますけれども、そういうネイチャーセンター、いろんな例がありますので、そういうのを考えたらどうかというふうに思いますけれども、ぜひ考えをお聞かせ願いたいと思います。
(3)ですけれども、緑地管理制度の調査・研究ということが19年度までやられまして、この後、これを生かしていくということですけれども、この調査・研究の成果、そして管理制度をどう構築していくかということについて、お伺いをします。
大きい2項目めの「参画と協働のまちづくりの推進にむけて」です。
羽村市市民参画と協働の仕組みづくり懇談会というのが行われまして、3年ほど前に行われまして、平成17年8月に「市民と行政が協働したまちづくりにむけて」という答申が出されております。そして、羽村市としては「羽村市協働事業推進指針」というのが、平成18年4月に定められております。この参画と協働については、羽村市の長期総合計画の中でも位置付けられておりまして、その中で市政への市民参画の推進ということが総合計画の中で打ち出されております。そして、市長への手紙の充実、「市長とトーク」「市長と語る21」(タウンミーティング)の実施、まちづくりフォーラムの開催、さらに審議会等の会議公開の推進、審議会等委員の市民公募の拡大、審議会等の会議録公表の推進、意見公募手続きの実施というのが参画ということでは位置付けられております。地域協働ということでは、いろんな事業が、ボランティアによる公園管理とか、まちづくり推進サークル支援事業とか、緑地管理制度の構築・運用、いろいろ出されております。そういうものがずっと羽村市としても、位置付けられて進められてきたわけでありますけれども、現在のその成果、そして今後の課題について、質問をいたします。
まず(1)ですが、参画・協働型の市政の推進ということで、現在の到達点をどのように評価しているでしょうか。
(2)で各種審議会等委員の積極的公募というのを掲げておりますけれども、公募委員の定員に対する、公募委員の枠があります、4名とか5名とか。それに対して応募した人の割合がどれくらいになっているか。そして、審議会の委員全体に占める公募委員の割合は今どのようになっているでしょうか。また今後、公募委員の割合を増やしていく考えはないか、お伺いします。
(3)ですが、審議会の会議録、これは市のホームページで閲覧ができます。ただし、審議会で配付している資料についてはホームページで見ることはできないわけですね。先日、私は国保運営協議会、これも議事録はその都度公開されていますけれども、それに配付された資料については、結局その場ではいただけなくて、議会事務局を通じて資料請求ということで資料をいただきましたけれども、やはり多くの市民の方が審議会でどういう資料で審議をされたのかと、その辺もホームページなどで閲覧できると、市民がいちいち情報公開請求しなくても見ることができるようにすべきじゃないかというふうに思います。
(4)で「市長とトーク」「市長と語る21」(タウンミーティング)が実施されているわけですが、これで出された市民の声が市政にどれほど生かされているか、お伺いをします。
(5)意見公募手続要綱、これ、自治体によって要綱だったり条例だったり、あるいは参画と協働のまちづくりの条例とか住民自治条例という大きな条例の中に、この意見公募手続きというのが位置付けられている場合もありますけれども、羽村市の場合は要綱になっております。ただ、ほかの条例と比べて、そんなに変わらないわけですけれども、ただ、今回いろいろ調べてみましたら、釧路市の「市民意見提出手続条例」というのをインターネットで見ておりましたら、「市民から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。」というふうなことが加えられて、これが入っております。やはりこれぜひ、先ほどとも関連するんですけれども、必要な資料というのは市民の求めに応じてすぐに出していくべきではないかというふうに思います。そういうふうに意見公募手続要綱を改正していくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
(6)羽村市では市民参画と協働の仕組みづくり懇談会の提言を受け、「羽村市協働事業推進指針」もつくられましたが、さらに市民参加で十分時間をかけて議論を重ね、基本条例、これ狛江市では「市民参加と市民協働の推進に関する基本条例」、多摩市では「多摩市自治基本条例」、あと八尾市では「市民参画と協働のまちづくり基本条例」、そのほか全国あちこちで、こういう基本条例ができておりますけれども、ぜひこういう基本条例を、急いでということではないわけですけれども、改めて市民参加で議論を重ねて条例を制定していくべきだというふうに私は思うわけですけれども、市長のお考えをお伺いしたいと思います。
以上で壇上の質問を終わります。
116 ◯議 長(水野義裕) 並木市長。
117 ◯市 長(並木 心) 18番、中原雅之議員のご質問にお答えします。
初めにご質問の1項目め、「市民パワーで、緑地保全、環境教育を」の1点目、「緑の基本計画策定のための委員会、審議会の設置が21年度で、予定事業費が475万円となっている。委員会、審議会の規模、構成はどうなるのか」についてのお尋ねですが、羽村市緑の基本計画は市内の緑地の保全と緑化促進、公園緑地の整備に対応するため平成7年3月に策定し、その後、平成15年10月に目標年次を平成22年度とする計画に変更し、現在に至っております。このため、平成23年度から平成32年度までの10カ年の計画を、平成21年度から2カ年かけて策定いたします。計画の策定にあたっては、市民公募委員を含めた審議会と、市役所内部の検討委員会を立ち上げ策定する予定であります。また、内部の委員会は、公園、農地、環境、都市計画、教育など幅広い分野の職員により構成したいと考えております。審議会は羽村市緑地保全対策審議会条例により、委員を13人と規定しておりますが、構成については定めがありませんことから、市民公募委員も含めさまざまな分野から参画していただく構成にする予定であります。
次に2点目、「緑の環境教育について」のお尋ねのうち、まず、「『市民がリーダーとなり指導』とあるが、人材確保、指導方法はどうなるか」についてですが、現在、市の環境教育の一環として実施している夏休みの環境教室や郷土博物館の動植物調査、あるいは樹林地管理ボランティアの事業協力者の中から環境関連の知識を有する市民が育成されてきております。このほか市内には市民リーダーとして活躍できる知識等を持った人材がいると考えますので、あらゆる機会を通じ、これらの人材発掘に努めていきます。また、今後、さらに市民リーダーを育成確保するため東京都が開催する緑地保全や自然観察などの知識や技術を習得するための講習会への参加を広く呼びかけていきます。
次に、「以前、教育委員会体育課で作成した『ウォーキングマップ』を環境教育にも役立つようリニューアルして発行してはどうか」についてですが、羽村市ウォーキングマップは、市民の皆様が手軽にウォーキングを楽しんでいただけるように、平成14年3月に羽村市体育指導員協議会が作成したものですが、現在、すでに在庫がなくなっております。このため、平成20年度に市民の皆様の緑の重要性を啓発するための緑化推進リーフレットを作成する予定ですので、この中で散策ルートの掲載について検討していきます。
次に、「樹木に名札をつけ、野草、野鳥の説明板の設置するなど、自然に親しみやすい工夫をしてはどうか」についてですが、樹木の名札については、学校教育で活用するため小中学校の敷地内の樹木に設置しているほか、富士見公園や動物公園、武蔵野公園やあさひ公園の主要な樹木、市内の保存樹木に設置しております。また、企業と市民の方々との協働により通学路を中心に付けていただいたものもあります。野草につきましては、加美緑地や踊子草公園に設置しております。今後は土地所有者のご理解をいただき、市民の皆様の
ボランティア活動の一環として、多くの方が散策する道路沿いの山林内の樹木などに名札の取り付けを実施してまいります。なお、野鳥の説明板については、これまで設置しておりませんが、今後、研究してまいります。
次に、「環境教育や環境保全、里山づくりなど、ボランティアの活動拠点として、ネイチャーセンターの設置を考えてはどうか」についてですが、環境活動を行うボランティア組織としては、今年度、樹林地管理ボランティア組織が設立され活動が始まりました。また、はむら自然友の会が多摩川の河川敷においてカワラノギクの保護・育成をしたり、羽村蛍研究会がホタル観察会を開催するなど、環境保全や自然保護などを目的とした団体もそれぞれに活動を行っております。現在それらの団体は地域の会館や郷土博物館の学習室などを利用し活動しており、活動拠点はそれぞれ確保されておりますことから、新たにネイチャーセンターを設置することは、現在、考えておりません。
次に3点目、「緑地管理制度の調査・研究の成果はどうか」についてですが、2点目のご質問でもお答えいたしましたように、昨年5月に樹林地管理ボランティアが設立され、樹林地の緑地管理制度がスタートをきり、10カ月が経過いたしました。この間、延べ15回の活動が行われており、地元町内会をはじめ市内の各所から、また企業にお勤めの方など多岐にわたる分野の方が参加し、活発な活動が展開され成果をあげております。今後もさらに活動の場を広げるための計画を進めていると聞いており、樹林地管理ボランティアのような活動が羽村市全域に拡大していくことを期待しております。
次にご質問の2項目め、「参画と協働のまちづくりの推進にむけて」の1点目、「参画・協働型の市政の推進について、現在の到達点をどのように評価しているか」とのお尋ねですが、市では第四次羽村市長期総合計画において、今後の行政施策は市民参画や協働の視点が重要であるという認識のもと、種々の施策にこれらの視点を取り入れて施策を展開してくとしております。このため平成16年11月に公募市民を含む11人の委員で構成する「羽村市市民参画と協働の仕組みづくり懇談会」を設置し、市の行政施策への市民参画・協働を取り入れる手法について検討をいただき、平成17年8月には「市民と行政が協働したまちづくりに向けて」とする提言を受けております。現在、市ではこの提言にある参画・協働手法を活用し、基本計画に計画した事業等について、市民参画・協働の視点を取り入れたまちづくりに取り組んでおります。
ご質問の到達点の評価でありますが、提言されたパブリックコメント制度やワークショップ手法の活用、協働推進指針・協働推進マニュアルの作成、フォーラム・広報誌などによる啓発・普及、職員研修の体系的な実施、「ゆとろぎ」等を利用した人材育成のための学習機会の提供など、制度面につきましては、ほぼ提言内容は実現されております。このように市の行政運営の面では制度として充実してきましたが、市民参画・協働については、本来、市民の皆様に積極的に参加していただくことや市民の皆様の自主的な活動が地域に広がっていくことが成果でありますので、今後とも市として市民提案等について検討していくとともに、来年度設置を予定しております市民活動センター等の活動により、より一層市民活動が盛んになり、充実した地域社会が実現されるよう側面から支援していきます。
次に2点目、「『各種審議会等委員に積極的な公募』を掲げているが、公募委員の定員に対する応募した人の割合はどうか。委員に占める公募委員の割合はどのくらいになっているか。今後、公募委員の割合を増やしていく考えはないか」とのお尋ねですが、平成20年2月末現在のデータでお答えいたしますと、審議会等の組織に市民公募を実施しているものは22にあり、それらの審議会等に公募委員として応募してきた方は96人、それに対して公募委員の定数は67人となっておりますので、応募割合につきましては143%、倍率で申し上げますと約1.4倍となります。また、委員に占める公募委員の割合については、委員公募を実施している審議会等をベースにお答えいたしますと、平均で20%、5人に1人が市民公募委員で構成されていることになります。公募委員の割合を増やすことにつきましては、これまでも審議会等を設置する際に見直しを行ってきており、今次定例会におきましても、議案として生涯学習基本計画に関する審議会の市民公募枠の拡大を提案させていただいております。しかしながら、ただいまお答えしましたように公募委員に応募される方が定員の1.4倍と、決して高い数字ではないため、今後より多くの市民の皆様が応募されるようPRしていくとともに、市民の皆様におかれましても行政に参画する機会として、ぜひ応募していただくようお願いをいたします。なお、今後もより多くの市民の皆様のご意見を取り入れていくことが必要であると認識しておりますので、審議会等の性格を勘案し、拡大が必要なものについては見直ししていきたいと考えております。
次に3点目、「審議会の会議録は市ホームページで閲覧できるが、配付資料についても閲覧できるようにするべきではないか」とのお尋ねですが、傍聴可能な審議会等の場合は、当該審議会を担当する課に申し出ていただければ、審議会で使用した資料につきましては閲覧もしくは貸し出しによりご覧いただけますので、現時点ではホームページ上に掲載する考えはありません。
次に4点目、「『市長とトーク』『市長と語る21』で出された市民の声が、市政にどれほど生かされているか」とのお尋ねですが、いただきましたご意見等につきましては、会場においてお答えできるものは、その場でお答えしており、持ち帰りとなるご意見の中で回答が必要なものは後日回答しております。また、いただいたご意見については、関係部署に回覧し、市民の皆様の意向について担当職員が把握し、日々の業務の中で生かせるよう対応をしております。
次に5点目、「意見公募手続要綱に『釧路市市民意見提出手続条例』にあるように、『市民から資料の追加を求められた場合において、必要と認めるときは、速やかの当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする』を加え、改正するべきと思うがどうか」のお尋ねですが、市の意見公募手続きでは、パブリックコメントを実施する際、関連する資料も公開し意見をいただくこととなっております。また、市民の皆様が公表以外の資料を必要とする場合でも、公開資料であれば担当課窓口で、また、開示請求が必要なものは情報公開制度をご利用いただくことで、ご質問にある条文と同等の効果を発揮いたしますので、現時点では改正は考えておりません。
次に6点目、「羽村市では市民参画と協働の仕組みづくり懇談会の提言を受け、『羽村市協働事業推進指針』もつくられたが、さらに市民参加で十分時間をかけて議論を重ね、基本条例の制定に向けた取り組みを進めるべきと思うがどうか」とのお尋ねですが、1点目でのご質問でもお答えしましたとおり、市民参画・協働によるまちづくりにつきましては、市民の皆様が積極的に参加していただくことや自主的な活動が地域に広がっていくことが重要であると考えておりますので、市では平成20年度から地域が持つ潜在力を引き出し、活力ある地域社会となるようプロジェクトを立ち上げる予定であり、現在、その手法について、検討を重ねているところであります。このため、現時点では基本条例を作成・制定するよりも、まずは市民の皆様の地域という社会資本に対する知識を知り、地域の持つ力を効果的に発揮できる土壌や意識を醸成していくことが必要であると考えております。
以上で答弁を終わります。
118 ◯議 長(水野義裕) 18番、中原議員。
119 ◯18 番(中原雅之) それでは、それぞれの項目について再質問をいたします。
まず1項目め、市民パワーで緑地保全、環境教育をということですが、この緑の基本計画策定の委員会や審議会の設置ということですが、ことしいただいた平成20年から22年の実施計画では475万3,000円の予定事業費になっておりますけれども、前の年のこっちを見ますと150万円というふうになっていまして、大分予算が増えているわけですけれども、この辺は最初に比べて、特に違っているところがあるのかどうか、その辺をお伺いします。
120 ◯議 長(水野義裕) 産業環境部長。
121 ◯産業環境部長(原島秀明) 20年度の計画を立てる際に中身の精査を行いました。その中で現況調査や資料収集等に、これだけの経費がかかるというふうに考えまして、この金額になっております。
122 ◯議 長(水野義裕) 18番、中原議員。
123 ◯18 番(中原雅之) 市長のご答弁で、審議会のほうですけれども13名と、市民公募も含め検討するという話しですけれども、次の質問にも関係はあるんですけれども、公募委員をやっぱりなるべく増やすと。それと13名、一応議会で通っているんですけれども、本当はもう少し規模も増やして、市民公募も増やすというふうな、再検討をしていくというお考えはないでしょうか。
124 ◯議 長(水野義裕) 産業環境部長。
125 ◯産業環境部長(原島秀明) この公募委員を含めた人数の関係ですが、これは58年にできたままの人数でございまして、今後この計画を立てるにあたって、中身については、当然、公募委員も含めて検討してまいります。
126 ◯議 長(水野義裕) 18番、中原議員。
127 ◯18 番(中原雅之) ぜひ公募委員を多く増やして、中身の濃い審議会になるよう期待したいと思います。
次に(2)の緑の環境教育なんですけれども、その中で、先ほど私は看板の話しをしましたけれども、羽村市としては、これからいろいろ山林とか、ほかのところにも説明板を付けていくというお答えをいただきました。野鳥などについては研究していくというお話しなんですけれども、とりあえずのこととして、先ほど紹介しました国土交通省とか東京都の水道局でできている看板ですね、かなり古くて汚いんですよね。先ほど言いましたように内容もちょっと時代に合わないと、野鳥とか野草でも、そういう面もありますし、その辺はちょっと、そちらのほうに働きかけて、国土交通省とか東京都に働きかけていただきたいと思うんですけれども、それはいかがでしょうか。
128 ◯議 長(水野義裕) 産業環境部長。
129 ◯産業環境部長(原島秀明) 私どもの市役所の中でも部署が異なりますけれども、国交省または東京都水道局、これについては各分担で、統一の見解を持って、修繕になり改修なりを働きかけてまいります。
130 ◯議 長(水野義裕) 18番、中原議員。
131 ◯18 番(中原雅之) あとネイチャーセンターなんですけれども、郷土博物館とかそれぞれ町内会がということですけれども、例えば、里山、里山づくりのボランティアの活動拠点というふうなことも書いておいたんですけれども、郷土博物館の横のところをボランティアでやる場合には郷土博物館で休憩したり、いろいろ相談したりということやるということになるんでしょうか。
132 ◯議 長(水野義裕) 教育部長。
133 ◯教育部長(町田 茂) 里山づくりのボランティアについては募集をしまして、その都度会議室等を利用して、そういう相談、研究、それから実施に向けて、そういった施設を使いながらやっていこうということで計画をしております。
134 ◯議 長(水野義裕) 18番、中原議員。
135 ◯18 番(中原雅之) 郷土博物館については、この間、私もいろいろ野鳥ガイドの編集とかでお世話になって、そういう調査員が何回か集まったんですけれども、やっぱり月曜日が休みとか、あと夜が開いていないと。野草のほうの編集をやっている方に聞いたら、結局、郷土博物館は使えないから、コミュニティセンターで、毎週、夜、集まってやったということなんですね。ですから、郷土博物館で足りるというふうにはちょっとねという気もするんですね。あちこちのネイチャーセンターを見ると、郷土博物館みたいなの、名前ちょっと違いますけれども、基本は郷土博物館ですよね、法律に基づいて。それとは別に持っているとか、その隣に持っているとかということで、泥靴でも入ってきて、作業の後に入ってきて休んだり、いろいろ。郷土博物館だと大体、その関係は月曜日休みなんですけれども、そういうときでも集まれるようなものが結構多いんですけれども、郷土博物館で足りるというふうになると、やっぱりちょっと不便じゃないかと思うんですけれども、その辺もう一度いかがですか。
136 ◯議 長(水野義裕) 教育部長。
137 ◯教育部長(町田 茂) 里山づくりについては、郷土博物館の裏にそういった場所がありますので、郷土博物館を活用しながら基本的にはやっていきたいと考えております。
ただ、例えば、今回もいろいろ研究していただいておりました野鳥の関係だとか、動植物の関係だとかの場所については、その時間の中でやれるものについては博物館でやっていますけれども、あとは「ゆとろぎ」だとか、そういった場所を活用していただければ、そういったものは確保できますので、そういっった中でやっていただければいいのかなというふうに考えております。
138 ◯議 長(水野義裕) 18番、中原議員。
139 ◯18 番(中原雅之) この緑地保全、環境教育のほうは終わります。
次に、参画と協働のまちづくりの推進に向けてでありますけれども、この現在の到達点ということでの評価ですね。今のご答弁ですと、制度面については目標を達成していると。問題は中身だと思うんですよね。いろいろ調べてみましたら、狛江市では、市としてどれだけ到達しているかという評価を17年、18年と出しているんですね。やっぱりどこでも苦労しているのが、市民参画といっても市民の方がどれくらい参加するか、加わってくるかというので、いろいろ苦労があるわけですね。そういう点では狛江市での市民からの提言では、市民が参画しやすいような条件整備を進めるということが必要だということが、総合的評価の中で出されております。例えば、16年度のこの報告書を見ますと、市として「すそ野を広げるような簡便な参加・協働の機会を活発にする」と、この「簡便な」ということが大事だと思うんですね。2番目で、「市民・市民公益活動団体と行政の双方による自己評価の仕組みを導入する」と。3として、「市民参加や市民協働の効果や成果を広く市民や行政内部にフィードバックする」と。4として、「市民、市民公益活動団体の側から提案できる制度を実現する」ということを基本事項としているわけで、これは今後、羽村でも生かしていくべきじゃないかというふうに思います。先ほどは1.4倍というふうな話しもありましたけれども、なかなか、じゃあ市民の側が、パブリックコメントを見ても、出ている意見はそれほど多くないですしね。やっぱり市民がもっとレベルも上げなくてはいけないしという課題もあると思うんです。
ただ、私ども共産党の市議団でおととしになりますけれども、ある研修会に参加しましたら、講師の先生方が、市民がレベルが低いと言っても、それは行政がレベルが低い、その議会がレベルが低いと、三位一体なんだと。1つだけ高いということはあり得ないんだと。お互いに高めていかなければいけないということを講師の先生がおっしゃって、耳が痛いというか、なるほどなと思ったんですけれども。そういう点では、この狛江市で、双方で自己評価をきちんとやっていくということがすごく大事だと思うんですよね。この場ですから、なかなかはっきり言いにくいわけですけど、やっぱり市民の方にもっと積極的に参加してほしいという気持ちというのは多くあると思うんです。だから、その辺を、本当にそういう積極的で建設的なことで加わってくれる方を、どれだけすそ野を広げて機会を増やしていくということはすごく大事だと思うんですけれども、そうは言っても、講師の先生もおっしゃっていましたけれども、三位一体と、議会もそうだし、市民と行政も、片方だけじゃなくて、全体が上がっていかないとだめだけど、しかしやっぱり、行政がそこはプロなんだからリーダーシップをとるというのは当然だというお話しです。そういう観点で2点、先ほど言いました市民団体と行政の双方で自己評価の仕組みをつくるとか、フィードバックするとか、そういうことについては、今、考えていらっしゃることがあるかどうか、その辺をお伺いします。
140 ◯議 長(水野義裕) 企画部長。
141 ◯企画部長(下田和敏) 参加しやすい環境をつくるということで、簡便である自己評価、フィードバック、提案できるようなもの、そういうようなことを目指しまして、やっぱりそのところで今、行政サイドから評価、市民から評価というもの、それを行政が担ってと、その間のところで中間支援センターみたいな位置付けで、ここのところで市民活動センターのようなもの。つまり、そこのところで両方が相互に、そこのところに情報とか、そういうものを一元化し、それで市民側からも活発になる、行政側からもそこのところに情報を集中して、それで市民活動を活発にしようと。そういうまず機能といいますか、場と機能を設置します。そういう中で当然その後のその評価、支援センターの評価とかも、これしていかなきゃなりませんので、そういった中で、今、おっしゃられたようなものは、1つの方向として出るんではないかと、そのように考えております。
142 ◯議 長(水野義裕) 18番、中原議員。
143 ◯18 番(中原雅之) ぜひ今後いい方向に向かうように期待したいと思います。
次に(2)の各審議会の公募なんですけれども、ずっと前も私紹介したことあるんですけれども、公募委員、公募を行って、公募した人全部を入れて審議会をやったと。これいろんな審議会あるんですけれども、例えば、そういう基本的なまちづくりとか、そういう審議会で希望者全員入れたというところもあるわけですよね。ですから、そういうのも考えるべきだというのは、私は前から申し上げているんですけれども、例えば1.4倍で、40%の人は入れないことになるわけですよね。私の知っている人で前に公募して、論文を書きなさいということで、ちょっと市に対して辛口の論文を書いたら外されたというお話が、私の友だちというか、元会社の同僚が言っていたんですけれども、この選出、枠以上に応募があった場合の選出というのは、どういうふうにしているんですか。
144 ◯議 長(水野義裕) 企画部長。
145 ◯企画部長(下田和敏) それも選考委員会を設けまして、市民参加の選考委員会を設けまして、そこで公募の、例えば作文を募集したら、その作文の評価をする。そして総合的な判断で、そこで決めております。
146 ◯議 長(水野義裕) 18番、中原議員。
147 ◯18 番(中原雅之) 総合的な判断といっても、それがなかなか、はたしてそうなのかという声も市民の中からあるわけですね。基本は枠を増やして、なるべく多くの人が参加できるようにしていくべきだというふうに思います。
次の(3)の配付資料、これは(5)のほうでも、釧路市の意見提出条例にあるように、追加して追加資料を速やかに作成するとか、この辺、両方とも同じような答えで、情報公開制度とかを活用してもらえれば十分だというお話しなんですけれども、やっぱり先ほども言いましたように簡便なということは、すごく大事なことだと思うんですね。情報公開手続きって結構ね、やっぱり面倒ですよね。そういう中で資料がほしいと思っても、一般の市民が、そういう手続きをいちいち踏まないと情報が手に入らないというふうなことだと、やっぱり遠ざけることになるんじゃないかと思うんです。ですから、ホームページに載せてれば家でもぱっと取り寄せられるわけですしね、その辺はもっと考えていくべきだというふうなことで意見だけ申し上げておきます。
(4)ですけれども、「市長とトーク」「タウンミーティング」、この関係ですけれども、一般的なお答えだったんですけれども、例えば、具体的に、このタウンミーティングで出された市民の意見で、こういうのは生かしていったんだと、具体例があったら紹介していただければと思うんですけれども。
148 ◯議 長(水野義裕) 並木市長。
149 ◯市 長(並木 心) インフォーマルな会でございますので、それぞれざっくばらんに言っていただいておりますので、公式に生かされたところ、どなたの手柄とか、そういうことにならないようにという形でありますけれども、捨て看板の除去のためのあれもそうでございました。それから、今は先ほども議論ありましたけれども、町内会の加入の問題でそれぞれが悩んでいると。ただ、それぞれの町内会長さんに聞きますと、こうやって努力をしているところとか、もうお手上げだというようなところとか、たくさんございますので、それを町内会連合会の会長さんのほうにお伝えして、その中で全体として、それを生かしていただくような、町内会の中でご判断いただいたり、調査もしていただきたいというようなことをさせていただいたり、ちょっとしたところの工場からのにおいが来たら、それについてもう寝られないから、お願いしますというのは、インフォーマル、担当のところにすぐに話をして事情を聞いて、必要なものをその工場のほうに、翌日でもお話させていただいて対応していただくとか、そういう千差万別でございますけれども、だからトータルとして生かすと、市政そのものという全体の枠組みの中の根本的な原因は、施策として展開するのはそれらをトータルとしてつくってまいりますけれども、個々事例の中では、そういう生かし方をしていきながら、市民の声といいますか、実情を十分把握しながら反映していくと、こういう作業に使わせていただいております。
150 ◯議 長(水野義裕) 18番、中原議員。
151 ◯18 番(中原雅之) 参画と協働ということで、市民の、このご答弁にもありましたが、参画と協働の仕組みづくり懇談会の提言ということで出されていますけれども、この提言書では、市民と行政が協働したまちづくりということで、提言書の標題では、その参画が抜けてしまっているんですよね。何でこうなったかというふうなことが、ちょっとよくわからないんですけれども、ただ、これに参加した人、懇談会に参加した人の話を聞くと、それは公募委員の方なんですけれども、これ重要な問題だからじっくり時間をかけてやろうじゃないかというふうな話しをしたら、公募じゃなくて市長が選んだというか、団体関係の代表の方がね、忙しいのに頼まれて来ているんだから、そんな時間なんかかけていられない、早く終わろうと、そういうふうな話が出たというんですね。ですから、やっぱりそれじゃあちょっと、いろんな団体、それぞれあると思うんですけれども、やっぱり既成の団体の中で、まだ、ちょっとレベルがどうかなという、参画と協働というものに対する意識はどうかなという感じも随分しているわけですけれども、いずれにしましても、今後これはやっぱり重要な問題ですので、市としても積極的な取り組みというのを期待しまして、一般質問を終わります。
152 ◯議 長(水野義裕) しばらく休憩いたします。なお再開は2時10分からといたします。
午後1時55分 休憩
午後2時10分 再開
153 ◯議 長(水野義裕) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
これをもちまして一般質問を終了いたします。
次に日程第2、20陳情第3号「『教育特区の申請』に関する陳情」の件を議題といたします。
朗読を省略いたします。
お諮りいたします。20陳情第3号の件については、会議規則第94条の規定により、総務委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
154 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって、本件は総務委員会へ付託し審査することに決定いたしました。
次に日程第3、20陳情第5号「羽村駅西口土地区画整理事業に関する『土地評価基準』のやり直しを求める陳情書」の件を議題といたします。
朗読を省略いたします。
お諮りいたします。20陳情第5号の件については、会議規則第94条の規定により、経済委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
155 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって、本件は経済委員会へ付託し審査することに決定いたしました。
次に日程第4、20陳情第6号「委員会議事録の閲覧を随時にできる制度の構築を求める陳情書」の件を議題といたします。
朗読を省略いたします。
お諮りいたします。20陳情第6号の件については、会議規則第94条の規定により、議会運営委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
156 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって、本件は議会運営委員会へ付託し審査することに決定いたしました。
次に日程第5、20陳情第7号「『羽村駅西口区画整理事業』の特別委員会設置に関する陳情書」の件を議題といたします。
朗読を省略いたします。
お諮りいたします。20陳情第7号の件については、会議規則第94条の規定により、議会運営委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
157 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって、本件は議会運営委員会へ付託し審査することに決定いたしました。
次に日程第6、20陳情第8号「介護保険の改善を国に求める陳情書」の件を議題といたします。
朗読を省略いたします。
お諮りいたします。20陳情第8号の件については、会議規則第94条の規定により、厚生委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
158 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって、本件は厚生委員会へ付託し審査することに決定いたしました。
次に日程第7、20陳情第9号「『同居家族がいても生活援助サービスが受けられる』厚生労働省通達(事務連絡)を徹底させる陳情書」の件を議題といたします。
朗読を省略いたします。
お諮りいたします。20陳情第9号の件については、会議規則第94条の規定により、厚生委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
159 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって、本件は厚生委員会へ付託し審査することに決定いたしました。
次に日程第8、20陳情第10号「国民健康保険料(税)の引き下げを求める陳情書」の件を議題といたします。
朗読を省略いたします。
お諮りいたします。20陳情第10号の件については、会議規則第94条の規定により、厚生委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
160 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって、本件は厚生委員会へ付託し審査することに決定いたしました。
次に日程第9、議案第9号「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
161 ◯市 長(並木 心) 議案第9号「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」につきまして、ご説明いたします。
本案は健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、老人保健法及び国民健康保険法の一部改正が行われたことから、関係する条例の規定を整理する必要が生じたため、各条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の主な内容ですが、第1条「羽村市国民健康保険条例」の一部改正では、療養の給付に係る一部負担金、葬祭費及び結核・精神医療給付金の対象者の規定を整理するとともに、市が行う保健事業を改正するものであります。
第2条「羽村市コミュニティセンター条例」及び第3条「羽村市老人福祉センター条例」の一部改正では、それぞれ条文中の老人保健法に係る規定を削るものであります。
第4条「羽村市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例」の一部改正では、老人保健法の改正により、法律の名称及び同法律から引用している条番号並びに文言を整理するものであります。
第5条「羽村市組織条例」、第6条「羽村市高齢者在宅サービスセンター条例」及び第7条「羽村市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画審議会条例」の一部改正では、老人保健法の改正に伴い、それぞれ条文中の老人保健法に係る規定を削るなどの整理のほか、「羽村市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画審議会条例」の題名及び同審議会の名称を改めるものであります。
なお、これら7条例はいずれも平成20年4月1日から施行しようとするものであります。
また、第1条「羽村市国民健康保険条例」、第4条「羽村市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例」の一部改正では、それぞれ必要な経過措置を設けております。
細部につきましては、総務部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
以上です。
162 ◯議 長(水野義裕) 総務部長。
163 ◯総務部長(杢 克彦) それでは、議案第9号「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」の細部について、ご説明いたします。
本案は、ただいま市長から提案説明がありましたとおり、健康保険法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、関係する7つの条例について、まとめた形により所要の規定を整理するものであります。それでは、お手元に配付しております議案第9号資料によりご説明いたしますので、そちらの方をご覧ください。
まず、1ページの羽村市国民健康保険条例の一部改正ですが、一部負担金について規定しております第5条は、老人保健法の一部改正による「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行に伴い、条文から「老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。」を削るものであります。同条第4号につきましては、現行の条文を「国民健康保険法(昭和33年法律第192号、以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用されるものである場合 10分の3」に改めるものであります。
次に第9条第2項は、出産育児一時金の支給を行わない場合の規定ですが、国家公務員共済組合法について、「第10条第2項において同じ。」を追加し、第10条第2項として新たに設ける葬祭費の支給を行わないこととする規定においても、他の法律において準用し、または例による場合を含む旨を適用しようとするものであります。第10条第2項は、ただいま申し上げました葬祭費の支給を行わない場合の規定を新たに設けるもので、「前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。」とするものであります。結核・精神医療給付金について規定しております第10条の2第1項は、高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、条文から「老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。」を削るものであります。
次に3ページでございますが、保健事業について規定しております第11条第1項は、条文に「法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって」を追加し、同項第4号から第7号までを削り、第8号を第4号に改めるものであります。
次に4ページの附則第2項に、経過措置として「改正後の羽村市国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。」旨を規定しております。
次に、5ページの羽村市コミュニティセンター条例の一部改正ですが、高齢者医療の確保に関する法律の施行に伴い、条例第3条に定めた適用除外規定の条文から「及び老人保健法(昭和57年法律第80号)」を削るものであります。
次に6ページ、羽村市老人福祉センター条例の一部改正ですが、高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、節の設置を規定しております第1条の条文から「及び老人保健法(昭和57年法律第80号)」を削り、併せて文言の整理を行うとともに、センターの機能を定めた第3条第3号中「老人保健法の規定に基づき」を削るものであります。
次に7ページ、羽村市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正ですが、題名を「羽村市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例」に改め、第2条第2項、第3条第1項第1号及び第4条第1項第1号中「ひとり親家庭」を「ひとり親家庭等」として整備するものであります。
次に8ページから9ページにわたりますが、助成の範囲を規定しております第6条第1項につきまして、高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い「老人保健法(昭和57年法律第80号)第28条第1項」を、「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項」に、「老人医療受給対象者」を「後期高齢者医療の被保険者」に、「第17条の7に規定する高額医療費」を「第56条第2号に規定する高額療養費」に、「老人保健法第28条第1項各号」を「高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項各号」に、それぞれ改め、一部負担金等相当額等の支払い方法について規定しおります第7条の2につきまして、「老人保健法第28条」を「高齢者の医療の確保に関する法律第67条」に改めるものであります。
なお、10ページの附則第3項に経過措置として、「改正後の羽村市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合に適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。」旨を規定しております。
次に11ページ、12ページにわたり羽村市組織条例の一部改正ですが、高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、事務分掌を規定しております第2条市民部の項第3号中「及び老人保健法に基づく医療」を、「老人保健医療及び後期高齢者医療」に改めるものであります。
次に13ページ、羽村市高齢者在宅サービスセンター条例の一部改正ですが、高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、施設の設置を規定しております第1条中「及び老人保健法(昭和57年法律第80号)」を削るものであります。
次に14ページ、羽村市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画審議会条例の一部改正ですが、高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、審議会の設置を規定しております第1条中「及び老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の18に規定する老人保健計画(以下「高齢者保健福祉計画」という。)の策定並びに」を、「(以下「高齢者福祉計画」という。)の策定及び」に、また審議会の名称を「羽村市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画審議会」から「羽村市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画審議会」に改めるものであります。同様に審議会の所掌事項を規定しております第2条中、計画の名称を「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」から「高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」に改めるものであります。
以上、ただいまご説明いたしました7つの条例につきましては、いずれも平成20年4月1日から施行しようとするものであります。
これをもちまして、議案第9号「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」の細部説明とさせていただきます。
164 ◯議 長(水野義裕) これをもって、提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
165 ◯議 長(水野義裕) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほか討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
166 ◯議 長(水野義裕) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第9号「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」の採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
167 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第10、議案第10号「公益法人等への羽村市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
168 ◯市 長(並木 心) 議案第10号「公益法人等への羽村市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。
本案は、平成19年度末をもって「財団法人羽村ふれあい地域づくり公社」が解散すること、また、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の公布に伴い、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」が改正されることから、条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第10号資料のとおり、職員を派遣できる団体を規定している条例第2条第1項中、第2号の「財団法人羽村ふれあい地域づくり公社」を削り、同項第3号を第2号に改正するとともに、法律の改正に伴い題名及び条文中の「公益法人等」を「公益的法人等」に改めるものであります。
なお、この条例は「財団法人羽村ふれあい地域づくり公社」の解散に伴う第2条の改正は平成20年4月1日から、その他の改正については、改正法律の施行日でもある平成20年12月1日から施行しようとするものであります。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
169 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。2番、大塚議員。
170 ◯2 番(大塚あかね) 1点だけお伺いしたいんですが、公益法人から公益的法人になる、その「的」というのは「らしい」とか「そのような特質をもったもの」という意味で「的」なわけですよね。そこの根拠、今回ふれあい公社が解散することによって、社協と、あとシルバー人材センターがこの条例では指定されているわけですが、そのふれあい公社が削られただけで「的」になってしまうのか。それとも、その根拠として一般社団法人、根拠は先ほどお示しいただきましたが、それによって今まで公益法人と明確にしていたものを「公益的」にするのか、その辺の意図をお伺いいたします。
171 ◯議 長(水野義裕) 企画部長。
172 ◯企画部長(下田和敏) この「公益法人等」を「公益的法人」と改正する根拠につきましては、先ほど申しました法律が変わったことによって、こういう名称が使われることになったことから、市のほうの条例も直すものでございます。
173 ◯議 長(水野義裕) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
174 ◯議 長(水野義裕) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
175 ◯議 長(水野義裕) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第10号「公益法人等への羽村市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
176 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第11、議案第11号「財団法人に対する助成に関する条例を廃止する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
177 ◯市 長(並木 心) 議案第11号「財団法人に対する助成に関する条例を廃止する条例」につきまして、ご説明いたします。
本案は、ただいま議決いただきました議案第10号でのご説明と同様、「財団法人羽村ふれあい地域づくり公社」が平成19年度末をもって解散することに伴い、本条例の適用を受ける団体がなくなることから条例を廃止しようとするものであります。なお、この条例は平成20年4月1日から施行しようとするものであります。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
178 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
179 ◯議 長(水野義裕) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
180 ◯議 長(水野義裕) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第11号「財団法人に対する助成に関する条例を廃止する条例」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
181 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第12、議案第12号「羽村市事務手数料条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
182 ◯市 長(並木 心) 議案第12号「羽村市事務手数料条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。
本案は、戸籍の証明手数料を免除するために規定している各法律の列挙表示について、法律の改正及び施行に併せ、迅速に対応できるよう条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の内容ですが、お手元に配付してあります議案第12号資料のとおり、第5条第2項において規定している法律各条の列挙表示の方法を改め、これに代えて「法律により条例で定めるところにより無料で証明することができることと規定されている戸籍事項の証明は、事務手数料を徴収しない。」とするものであります。なお、この条例は平成20年4月1日から施行しようとするものであります。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
183 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
184 ◯議 長(水野義裕) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
185 ◯議 長(水野義裕) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第12号「羽村市事務手数料条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
186 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第13、議案第13号「羽村市生涯学習推進基本計画審議会条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
187 ◯市 長(並木 心) 議案第13号「羽村市生涯学習推進基本計画審議会条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。
平成18年12月の改正教育基本法では、新たに「生涯学習の理念」が設けられ、国民の生涯にわたった学習機会の確保及び学習成果を社会に生かしていくことの重要性がうたわれました。このような中、市の生涯学習を取り巻く環境は、生涯学習施設の建設、文化協会の設立、市民との協働事業の推進など、大きく変化してきております。また、今後、団塊世代の退職者の地域回帰、学習ニーズの多様化、情報化のさらなる進展などに伴い、市民の皆様の生涯学習活動への変化が予測されております。
市では、現在、「第3次羽村市生涯学習推進基本計画」に基づき、生涯学習の推進に取り組んでおりますが、この計画につきましては、基本的な施策の計画を平成15年度から平成19年度までの5年間とし、見直していくこととなっております。このため、見直しにあたっては、先ほど申し上げました生涯学習を取り巻くさまざまな環境変化に対応した新たな計画としていくため、計画の名称を「生涯学習基本計画」として策定することから、条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の主な内容ですが、条例の題名を「羽村市生涯学習推進基本計画審議会条例」から「羽村市生涯学習基本計画審議会条例」に改め、同様に計画の名称並びに審議会の名称を改めるとともに、審議会委員の増員等を図るものであります。なお、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。
細部につきましては、教育部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
188 ◯議 長(水野義裕) 教育部長。
189 ◯教育部長(町田 茂) 議案第13号「羽村市生涯学習推進基本計画審議会条例の一部を改正する条例」の細部につきまして、お手元の議案第13号資料の新旧対照表によりまして、ご説明いたします。
まず、この改正の趣旨につきましては、ただいま市長のほうからもご説明ございましたとおり、第三次羽村市生涯学習推進基本計画におきましては、その基本的な施策の計画を平成15年度から平成19年度までの5カ年として見直していくことになっておりました。現行の計画では基本的な施策の内容と今後の方向性について定めておりましたが、計画期間における各年度の具体的な事業内容や予定事業費、成果目標については触れておりません。このため、計画の見直しにあたりましては、これらの指標を明示して、より具体的かつ実行性のある計画を策定する必要があります。また、最近では教育基本法改正による生涯学習の理念の新設、生涯学習施設の完成、文化協会の設立、市民協働など、羽村市の生涯学習環境の変化、団塊世代の退職者の地域回帰、市民の学習ニーズの多様化、情報化の進展など、社会的変化に伴い、生涯学習を取り巻く状況が大きく変化してまいりました。
特に教育基本法における生涯学習の理念の新設では、国民一人ひとりが自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことができる社会の実現を図ることとしており、生涯学習についての考え方も、学校教育と対比する社会教育という狭義の考え方から、学校教育を教育行政の核として包括するという形での生涯学習という考え方に大きく転換しております。このため学校教育における生涯学習の側面のみを抽出しておりました従来の計画についても、広く学校教育全般にわたって見直し、その理念やビジョン、具体的な計画について、生涯学習の一環として位置付けをいたしまして体系化していく必要があります。また、生涯にわたるさまざまライフステージにおいて、場所や時間にとらわれずに自発的に学習活動を提供していくという、生涯学習の視点を踏まえ、教育分野に限らず、市全体の施策との横断的な連携を視野に入れて計画を策定していく必要があります。
このようなことから、将来の羽村市の生涯学習の一層の発展を期して、計画の内容をさらに充実したものとするために条例の一部を改正するものであります。
まず条例の題名でありますが、今までの「羽村市生涯学習推進基本計画審議会条例」を「羽村市生涯学習基本計画審議会条例」に改めるものです。第1条は同様の趣旨から「羽村市生涯学習推進基本計画審議会」を「羽村市生涯学習基本計画審議会」に、「生涯学習推進基本計画」を「生涯学習基本計画」に、それぞれ改めるものでございます。また、この審議会の所掌事項を定める第2条では、第1条と同様に計画の名称を改めるほか、第1号において、「生涯学習及びその推進計画の基本的な方針に関すること。」を「生涯学習の基本的な方針に関すること。」に、第3号において「生涯学習推進施策」を「生涯学習施策」に、第4号において「生涯学習推進事業」を「生涯学習事業」に改めるものです。第5号において「生涯学習推進基本計画」を「生涯学習基本計画」に改めるものです。続いて、委員構成を定める第3条では、多方面にわたる分野からの意見をこの計画に反映できるよう委員の数を10人から15人に増員するものでございます。増員の内容は、第6号に、市内の青少年関係団体の代表者1人を、第7号に市内の私立幼稚園・保育園の代表者1人を、第8号に市内の小中学校児童・生徒の保護者の代表者1人を、それぞれ追加し、従来第6号であった市民公募委員2名以内を4人以内に増員するとともに、同号を第9号とするものです。また、審議会において、専門的な分野における検討を必要とする場合に対応するため、第8条に「審議会に必要に応じて検討部会を置くことができる。」とし、同条第2項に「検討部会の組織及び運営に関する事項」を追加し、以下条文を整理するものです。この審議会の庶務を規定する第9条におきましても、計画の名称を「生涯学習推進基本計画」から「生涯学習基本計画」に改めるものでございます。なお、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。
以上で細部の説明とさせていただきます。
190 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。2番、大塚議員。
191 ◯2 番(大塚あかね) 1点お伺いいたします。審議委員会のメンバーの件なんですけれども、先ほど教育基本法の改正で理念等々お聞かせいただきまして、その生涯学習という、その学校教育の中でも位置付けていくということだったんですが、その中で例えば、幼稚園、保育園なんですが、これはやはり幼稚園教育、保育園教育というのがあると思うんですね。なのに審議委員の中では、幼稚園・保育園の代表者ということで、実際にお子さんを預けて教育を受けている側の保護者の代表者というのが欠けているんですが、その保護者を入れなかった理由を教えてください。
192 ◯議 長(水野義裕) 教育部長。
193 ◯教育部長(町田 茂) ただいまのご質問でございますけれども、幼稚園・保育園、これの代表者1人という形で位置付けをさせていただいております。当然、保護者も含めて、そういったいろんな成り立ちがなっているわけでございますから、そういった代表になる方については、そういった意見も含めて、その審議会の意見に反映させていただきたいと、そういうことで考えております。保護者枠ということについては、市民公募の中とか、そういうところで、ぜひそういうことに関心を持って、また反映させていきたいという市民につきましてはぜひご応募いただいて、ご意見を伺いたいと、このように考えております。
194 ◯議 長(水野義裕) よろしいですか。ほかに、18番、中原議員。
195 ◯18 番(中原雅之) 先ほど一般質問でも取り入れたんですけれども、やっぱり私は、市民公募委員が2人から4人だと倍みたいに見えますけれども、全体だと26.7%。やっぱりまだ少なすぎるんじゃないかと。今、大塚議員からもありましたけれども、幼稚園、保育園もいっぱいあるし、小・中学校は10校ありましてね、関係者というのはすごい多いわけです。そういう特別枠じゃなくて、今も公募の中でどうぞという話しですけれども、それにしてはやっぱり4人の枠は少なすぎるんじゃないかと。その辺もう少し増やしていくということを検討されなかったかどうかということですね。
それと、20年度から小中一貫校について研究、準備を進めていくという話がありますね。小中一貫校について、私はやっぱりちょっとね、いろいろ羽村でやるには問題があるんじゃないかと、父母からもそういう声も出ているし、今までやってきた2学期制についても、いろいろ教職員の間、父母の間で異論があるわけですね。ですから、今、学校教育も含んでいくんだという話しですけれども、今、言ったような小中一貫の是非とか、2学期をもとの3学期に戻すべきだという声もあるんですけれども、そういうふうなことも審議の、この基本計画の中にのってくるんでしょうか。2点、お願いします。
196 ◯議 長(水野義裕) 教育部長。
197 ◯教育部長(町田 茂) まず、最初のご質問でございますけれども、10名から15名に委員を増員して、さまざまな分野からのご意見を伺うというふうなことでございまして、大体、今この15名、1つの代表される方については、例えば、学校は10校ありますというお話がありましたけれども、その学校の意見はやっぱり持ち寄って、審議会のほうに反映していただくというふな視点がございますから、そういう意味で各層からいろいろと選出をいただいているわけでございます。
それから、今の2学期制、それから小中一貫の関係でございますけれども、これも長期総合計画・後期計画のほうにも位置付けをされて、これを進めるという視点でございますので、その見直しとか、そういう考えは持っておりません。
198 ◯議 長(水野義裕) 教育部長、今、この審議会の役割の中にそれを含むか含まないかというご質問だったと思うんですが、2点目のほうは。教育部長。
199 ◯教育部長(町田 茂) 例えば、2学期制の問題、それから小中一貫構想の問題、これ小中一貫については現在検討中でございまして、その中間のまとめが3月の下旬に出されまして、議員の皆様にも、その成果物については配付させていただきたいというふうに考えておりますけれども、これ形成の過程で、今、実際に実現に向けてやっていることでございますので、この審議会の中では、その事項については、特に、小中一貫校についてはまだ、要するに決定してない段階でございますから、そういった意味での考え方とか、そういったものは伺うにしても、この事業を見直すとか、そういう考えではございません。
以上です。
200 ◯議 長(水野義裕) よろしいですか。ほかに質疑ありますか。15番、門間議員。
201 ◯15 番(門間淑子) この生涯学習基本計画ですけれども、一般質問の流れの中で教育長のほうからは、学校教育について、この生涯学習推進計画の中で重点課題として取り上げていくんだというふうなお話がありました。そうしてみますと、小学校から中学校まで9年間という長い時間帯の中での学校教育というふうに考えますと、例えば、ここの中の審議委員の中で、小・中学校の長が1人、あるいは小・中学校の保護者が1人という、確かに新設の部分はありますが、小・中学校でひとくくりにしてしまうというのは、教育課程そのものが大きく違うということも含めますと、成長過程もそれぞれ違うということも含めますと、こういうような代表枠1人1人ということでいいのだろうかというふうに思います。小学校課程、中学校課程はそれぞれ、まあ連携はしておりますけれども、それぞれ違う成長、プロセスをたどるわけですから、この保護者枠を1人、あるいは校長について、やっぱり1人ずつ増やしていく必要があるんじゃないかと思いますが、その後での検討、必要に応じて検討部会を置くということもあるようですので、そういう場合においては、やっぱり小学校、中学校、それぞれ代表する人たちがいていいのではないかと思いますが、ここについて、増やしていくことは考えられないかどうか、お尋ねします。
202 ◯議 長(水野義裕) 教育部長。
203 ◯教育部長(町田 茂) ただいま門間議員の方からお話のあったとおり、学校の関係については小学校、中学校の課題各々ありますんで、そういった段階でいろいろ検討する事項は出てきます。そういった意味で、この第8条で検討部会を立ち上げて、そこで学校におけるさまざまな視点の検討を、まずさせていただいて、そういったものを審議会に上げて、その中で全体的に検討していただくと、そういうような一応方向性を持っているところでございます。
204 ◯議 長(水野義裕) 15番、門間議員。
205 ◯15 番(門間淑子) そうしますと、この審議会の構成の中における検討委員会というのは、審議委員とは独立した委員、あるいは重複する、補充するというような、そういう形で審議委員に限定されない検討委員会というふうにも考えられる、今のご答弁からは考えられるんですが、その姿のあり様というのは、どういう形になりますか。検討委員会は審議会から独立しているんでしょうか。
206 ◯議 長(水野義裕) 教育部長。
207 ◯教育部長(町田 茂) この審議をするために、そういった部会を設けて、そこで検討させて、そこへ、審議会全体で諮っていくという意向ですから、この審議会条例の中に、これ位置付けるわけですから、そういう補助的な機関ということになろうかと思います。
208 ◯議 長(水野義裕) 部長、メンバーが重複するかしないかということが、端的な質問だと思います。教育部長。
209 ◯教育部長(町田 茂) 一部重複する可能性は出てくるかと思います。
210 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありませんか。5番、山崎議員。
211 ◯5 番(山崎陽一) 生涯教育ということは、私が考えるに、人生、一生師匠がおり勉強だというふうに思っております。生涯学習と言ったときに、ちょっと委員構成を見ていると、教育現場に偏りすぎているんじゃないかと思います。もっと生涯教育ということであれば、あまり学校教育的な視点よりはもっと広い視野で社会に先生になれる人がいっぱいいるわけですから、なれる人、もう少し公募委員を増やして、教育関係者を減らすというような発想があってもいいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
212 ◯議 長(水野義裕) 教育部長。
213 ◯教育部長(町田 茂) そういったご意見もあろうかと思いますけれども、私ども今まで教育の中でいろいろ検討した経緯の中で、そういった選出を考えてきたわけですけれども、いろんな幅があるというのは承知しています。そういった中で先ほども申し上げましたように、この生涯学習の理念というのは、教育基本法の中にも改正として載っておりますので、そういった状況も踏まえながら、例えば、知識経験者等、知識経験者2人以内とか、そういった方もトータルにみていただける方というのも、中に入っているわけです。1から5までですね。そういった中で、ご意見を反映させていただけるのかなというふうに考えております。
214 ◯議 長(水野義裕) 5番、山崎議員。
215 ◯5 番(山崎陽一) 例えば、シブヤ大学というのがありまして、これNPO法人で若い人がやっておりますが、そば屋のおっちゃんが大変サクソフォーンが上手だと、よし、じゃあ今度大学に来て、サクソフォーンを教えてもらう、あるいは聴こう。あるいは、あるときは中学の子どもが逆に先生になることもあると。いろんな人が先生になれるんだということで、知識経験者といったら、それはあらゆるとらえ方ができますけれども、今までどこどこの大学の先生であったとか、そういったような肩書きで知識経験者とするんじゃなくて、いろんな人が持っている素晴らしいものを、特技を、能力を、先生として知識として考えれば、いろんな発想ができるんではないかと思います。そういった中で、これから社会に出て定年になってくる団塊の世代という人が、あらゆる意味で社会で活躍する場ができるんじゃないかと思います。そういった意味で、もっとこの市民公募委員というのを増やして、教育という分野を少し減らすぐらいのつもりにならないと、僕は新たな生涯教育はできないんじゃないかと思って考えております。
216 ◯議 長(水野義裕) 教育部長。
217 ◯教育部長(町田 茂) 今、組織の関係では1号から9号ほどいろいろありまして、その中から、例えばボランティアの方からの意見だとか、一応網羅された形の中で推薦をいただいて、またその方にいろんなご意見を伺うということになってますので、その市民公募を増やすという観点では、今回2名から4名に増やしておりますので、そういった中で、ご意見を伺っていきたいというふうに考えておるわけでございます。
218 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
219 ◯議 長(水野義裕) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありますので、順次発言を許します。まず本件に対する反対討論の発言を許します。18番、中原議員。
220 ◯18 番(中原雅之) 議案第13号「羽村市生涯学習推進基本計画審議会条例の一部を改正する条例」について、反対の立場から討論を行います。
一般質問でも指摘しましたけれども、公募の委員がやはり羽村は少なくて、しかもそれがいろんな形で選別されているというのが実状だと思うんです。今回、2人から4人に増えたとはいえ、4人という枠の中で、やはり行政にとって都合のいい人が選ばれるという心配があります。全体で15人の内の4人ですから26.7%です。全体の平均は先ほどの一般質問で20%と、それよりは若干多いんですけれども、やはりこれでは少なすぎるというふうに思います。市長の提案説明の中で団塊世代の地域回帰とかいう話がありました。これからたくさんそういう人材が現役を離れて出てくるわけですし、そういう人たちの力を大いに生かしていくということ。そして、今度学校教育も視野に入れて大きくやっていくわけですけれども、そういう面では小・中学校の児童・生徒の保護者の代表1人だけと、PTAの連合会のほうから推薦を受けてという形になるのかどうかわかりませんけれども、やはりそういう形でなくて、もっと公募の枠を増やして小・中学校の関係者、幼稚園・保育園の関係者がたくさん入れるような枠組みをつくるべきだというふうに考えます。そういう点で非常に市民が参画をしていくという点では、まだ非常に後ろ向きだなということを感じますので、この議案に対しては反対いたします。
221 ◯議 長(水野義裕) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。10番、瀧島議員。
222 ◯10 番(瀧島愛夫) 議案第13号「羽村市生涯学習推進基本計画審議会条例の一部を改正する条例」に賛成の立場からの討論を行います。
本条例は教育基本法が改正され、法の第3条に生涯学習の理念が規定されたことを受けて提案されたものと理解をいたします。改正条例では、審議会の組織について、委員の数を10人以内から15人以内に増やし、青少年関係団体や教育関係者を委員に加えるなど、生涯学習計画の審議にあたり幅広い市民の意見を取り入れようとするものであります。その趣旨に賛成できるものでございます。また、市民公募委員についても、2人以内から4人以内に増やしたことは市民参画を進めるという観点から評価できるものであります。
以上、議案第13号「羽村市生涯学習推進基本計画審議会条例の一部を改正する条例」に賛成の立場からの討論といたします。
223 ◯議 長(水野義裕) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。15番、門間議員
224 ◯15 番(門間淑子) 議案第13号「羽村市生涯学習推進基本計画審議会条例の一部を改正する条例」に反対する討論を行います。
説明の中では審議会委員を10名から15名にするということで、課題によっては検討委員会を設置するということでありました。しかしながら、検討委員会の人数構成から考えていきますと、これから先、生涯学習、この中にたくさんあります学校教育、早期教育、高齢になってからの教育など、さまざま考えますと、こうした分科会をつくっていく上でも、この審議会の人数構成は非常に不足しているというふうに思います。さらに、ずっと一般質問などでも、学校教育の重要性、これからの学校教育の重要性が語られてきておりましたし、私も提案しておりましたけれども、小・中学校の児童・生徒に関する保護者の代表枠、あるいは学校からの代表枠が非常に少ないという意味で、もっとこの審議会の審議委員の数を増やしていくべきだという意味で今回の条例改正に反対するものです。
225 ◯議 長(水野義裕) ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
226 ◯議 長(水野義裕) これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第13号「羽村市生涯学習推進基本計画審議会条例の一部を改正する条例」の件を起立により採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
227 ◯議 長(水野義裕) 起立多数であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
しばらく休憩いたします。
午後3時02分 休憩
午後3時10分 再開
228 ◯議 長(水野義裕) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に日程第14、議案第14号「羽村市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
229 ◯市 長(並木 心) 議案第14号「羽村市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。
本案は、西多摩医師会との協議結果に基づき、学校医等に係る報酬単価の見直し、また、先ほど議決いただきました議案第9号及び議案第13号を受け、審議会委員の名称を改めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第14号資料のとおり、別表第1に規定している特別職の報酬額のうち、学校医の「内科」について、担任する学校1校につき年額「76万800円」を「76万2,000円」に、「耳鼻咽喉科・眼科・歯科」について、担任する学校1校につき年額「50万4,000円」を「50万5,200円」に、「学校薬剤師」について、担任する学校1校につき年額「22万9,200円」を「23万400円」に、「福祉事務所嘱託医」の日額「3万3,000円」を「3万3,100円」に、「産業医」の月額「6万3,400円」を「6万3,500円」にそれぞれ改定するとともに、「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画審議会委員」の職名を「高齢者福祉計画及び介護保険事業計画審議会委員」に、「生涯学習推進基本計画審議会委員」の職名を「生涯学習基本計画審議会委員」に、それぞれ改正しようとするものであります。
なお、この条例の生涯学習推進基本計画審議会委員の改正規定については公布の日から、その他の改正規定は平成20年4月1日から施行しようとするものであります。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
230 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
231 ◯議 長(水野義裕) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
232 ◯議 長(水野義裕) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第14号「羽村市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
233 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第15、議案第15号「羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
234 ◯市 長(並木 心) 議案第15号「羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。
本案は、「健康保険法等の一部を改正する法律」等の施行に伴い、後期高齢者医療制度の創設及び国民健康保険税の特別徴収の実施等について整備を行うとともに、税率の適正化を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の主な内容ですが、後期高齢者医療制度の創設に伴い、これまで1つであった医療分の基礎課税額を基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額に区分すること、国民健康保険税の年金からの特別徴収を平成20年10月から開始すること、賦課限度額は地方税法上に定められた賦課限度額に改めること、賦課方式については、これまでの4方式から所得割額及び均等割額の2方式に変更すること、また、保険税率の改定及び普通徴収の納期について、これまでの6期を8期とすることなどであります。
なお、羽村市国民健康保険税の適正化について、羽村市国民健康保険運営協議会に諮問したところ、「地方税法に示す標準賦課割合に近づけること、後期高齢者医療制度に対応すること、及び一般会計からの繰り入れについて適正化を図ることを目的として、税率等の改正をすることが適当と判断する。」旨の答申を、平成19年11月15日にいただいているところであります。なお、この条例は平成20年4月1日から施行しようとするものであります。
細部につきましては、市民部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
235 ◯議 長(水野義裕) 市民部長
236 ◯市民部長(尾島俊夫) 議案第15号「羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の細部につきまして、ご説明を申し上げます。新旧対照表でご説明させていただきますので、恐れ入りますが、議案資料の第15号をお開きください。
初めに、第2条は課税額について規定しておりますが、第1項では、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金等を医療保険者が納付することになったため、後期高齢者支援金等に充てるための課税額を新設するものであります。また、同法の規定による納付金を介護納付金と改めました。
2ページをお開きください。第2項では基礎課税額の算定にあたり、資産割額及び世帯別平等割額を削除し、所得割額及び被保険者均等割額の2方式にすることを規定するものであります。また、基礎課税額の賦課限度額を53万円から44万円に変更することを規定しています。第3項では、第1項で新設となった後期高齢者支援金等課税額の算定について規定しています。第2項と同様に、所得割額及び被保険者均等割額の2方式として、この賦課限度額を12万円とすることを規定しています。第4項では、介護納付金課税額を規定しており、第3項に後期高齢者支援金等課税額を新設したために、項を1つ下げるとともに、介護納付金の賦課限度額を8万円から9万円に変更することを規定しております。次に第3条につきましては、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額について規定しております。後期高齢者支援金等課税額の新設に伴い、基礎課税額の所得割額として区別して表記するものであります。
3ページになりますが、所得割額の税率を100分の5から100分の3.5に変更しております。第4条は、国民健康保険の被保険者に係る資産割額を規定していましたが、資産割額を廃止するため削除とするものであります。第5条につきましては、後期高齢者支援金等課税額の新設に伴い、基礎課税額の被保険者均等割額として区別して表記するもので、被保険者均等割額を2万3,000円から1万8,000円に変更しています。第5条の2は、国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額を規定していましたが、世帯別平等割額を廃止すため削除とするものです。次に第5条の3及び第5条の4につきましては、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額関係の条項を新規に設けたものでありますが、まず第5条の3では所得割額について、税率を100分の2と規定しています。また第5条の4では、被保険者均等割額を9,100円と規定しています。
4ページをお開きください。第6条及び第7条は引用条項が1項下がったために変更となっています。第8条の2につきましては徴収の方法を規定したものですが、新たに年金から特別徴収をする条文を第10条の2、第10条の6及び第10条の7に加えたため、この方法によって徴収する場合以外を普通徴収の方法によって徴収することを定めたものであります。第9条は納期でありますが、普通徴収の納期について規定しており、5ページにかかりますが、現行6期の納期を8期、8回とし、原則として7月から翌年2月まで毎月の月末を納期として定めたものであります。第10条につきましては、納税義務の発生、消滅等に伴う賦課について規定しております。第1項では第10条の2以下に特別徴収の規定を置いたため、次条の表記を第11条としたものです。第2項では国民健康保険法第6条適用除外の規定に、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者等が追加されたことから、納税義務者が消滅する場合を第5号から第8号までに変更したものであります。以下第4項、6ページになりますが、第6項とともに上記と同様に変更したものです。次に第10条の2につきましては、特別徴収について、新たに規定したものであります。
7ページにかかりますが、第1項では、国民健康保険税の納税義務者のうち当該年度の初日において、老齢年金給付の支払いを受けている65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主に対して、災害等により特別事業がある場合を除き、国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収することとしています。
特別徴収の事務の流れについて、ご説明いたしますと、まず年金保険者が年金受給者のデータを抽出し、市町村に通知します。市町村は特別徴収対象者の判定を行い、年金保険者へ特別徴収の依頼をします。そして、特別徴収が開始されることになります。スケジュールといたしましては、年金保険者が4月に年金受給者のデータを抽出し、市町村へ5月末までに通知し、市町村は7月末までに年金保険者へ特別徴収の依頼をし、10月から特別徴収が開始されることになります。
第2項では当該年度の初日ではなく、4月2日から8月1日までの間に国民健康保険税の納税義務者が第1項で規定する特別徴収対象保険者となった場合に、特別徴収の方法によって徴収ができるとことを規定しています。この間に特別徴収対象被保険者となった場合には、翌年2月から特別徴収が開始されることになります。
第10条の3につきましては、特別徴収義務者の指定等について規定しておりますが、ここでは国民健康保険税の特別徴収義務者は、老齢等年金給付の支払いをする者(年金保険者)として指定しております。第10条の4につきましては、特別徴収税額の納入の義務者等について定めておりますが、年金保険者は、年金から国民健康保険税額を徴収した場合は、翌月の10日までに市に納入することを規定しております。例えば、10月に年金から特別徴収をした場合は、11月10日までに市に振り込まれることになります。
8ページにかかりますが、第10条の5につきましては、被保険者資格喪失等の場合の通知等について規定しております。法第718条の5第1項の規定による通知とは、地方税法上にある国民健康保険の被保険者資格を喪失した場合、市町村は年金保険者に対してする通知のことでありますが、この場合、年金保険者は直ちに徴収実績などを市長に通知することを定めております。第10条の6につきましては、すでに特別徴収対象被保険者であった場合の者に係る仮徴収について規定しております。第1項では仮徴収の額と時期を定めています。第2項では、仮徴収の額を所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を徴収できると定めています。これは徴収額が4月、6月、8月の仮徴収と、10月、12月、2月の本徴収で著しく偏った額にならないようにするための規定であります。
第10条の7につきましては、新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収について規定しております。第1項では、仮徴収をする場合に特別徴収対象被保険者がいつの時点で仮徴収が始まるのかを定めるもので、この第1号から第3号の中で規定しています。10ページにかかりますが、第10条の8につきましては、普通徴収税額への繰り入れについて、規定しております。これは特別徴収ができなかったときに普通徴収により徴収することを定めたものです。また、第2項では、すでに納入された額が徴収すべき額を超える場合は、未納額に充当することを定めたものであります。
11ページにかかりますが、第11条につきましては、国民健康保険税の減額について、規定しております。第1条第1号、アでは、基礎課税額の均等割の6割軽減額を1万800円としています。また、同項同号のイでは、後期高齢者支援金等の均等割の6割軽減額を5,460円としています。12ページにかかりますが、第1項第2号では特定同一世帯所属者についての規定を追加したもので、世帯員の一部が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、著しく保険税が変わらないようにするための経過措置であります。この規定により後期高齢者医療制度に該当するため資格を喪失した者で、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過するまでの間に限り、保険税の賦課を行う際にもとの国民健康保険世帯に戻して算定し、24万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者は4割軽減の判定が可能である旨を規定するものであります。第1項第2号アでは、基礎課税額の均等割の4割軽減額を7,200円としています。また、同項同号のイでは、後期高齢者支援金等の均等割の4割軽減額を3,640円としています。
次に付則についてですが、13ページにかかりますが、第2項で特定同一世帯所属者を追加するとともに、公的年金等所得や特定公的年金等控除額の名称を省略しています。
14、15ページにかかりますが、第3項から第6項までは、平成18年度及び19年度に限定した規定であるため削除しています。第7項であった長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例を第3項に繰り上げ、以下同様に項番号繰り上げています。第3項から第12項まで、それぞれ特定同一世帯所属者を加えて引用条文の整理をしております。付則として、施行期日の規定及び適用区分を規定しております。
以上で、羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の細部の説明とさせていただきます。
237 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。15番、門間議員。
238 ◯15 番(門間淑子) 今回、この条例改正があって国民健康保険から後期高齢者が抜けていくわけですけれども、どのくらいの方が抜けて、どのくらいの方が残るのかということをお聞きします。今、わかる、ここにいただいた資料の中に19年度と20年度というふうにありますので、19年度、20年度、比較でお答えください。
239 ◯議 長(水野義裕) 市民部長。
240 ◯市民部長(尾島俊夫) 4月1日現在、後期高齢に移られる方が約3,600人ほどを想定しておりますので、その方が移動されます。そのほか制度の中で退職のほうから一般のほうに動かれるとか、制度間でいろいろと動きがございまして、全体で19年の当初と20年の当初と比べますと4,100人ほど少なくなっているというふうなことはございますけれども、今回いろいろ制度が絡んでおりますので、そんなことで人数が減っております。
以上です。
241 ◯議 長(水野義裕) 18番、中原議員。
242 ◯18 番(中原雅之) この後期高齢者支援金の分が分かれておりますけれども、それを足すと、結果的には保険税率、均等割も、全体的に増えるような感じなんですけれども、普通の人の場合、どれくらいの値上げになるかということと、それと応益割と応能割の関係ですね、それがどのように変化するかについて、お願いします。
243 ◯議 長(水野義裕) 保険年金課長。
244 ◯保険年金課長(笠井宏泰) 1点目の1人当たりいくらぐらい値上げになるかというお尋ねでございますが、運営協議会の資料で出しました平成19年度の資料では、平成19年度が6万9,997円で、改定後が7万3,013円ですので、3,016円の増でございます。それから、応益割と応能割の割合でございますが、平成19年度の当初調定額の応益割につきましては37.2%、応能割につきましては62.8%でございました。平成20年度当初予算案の応益割につきましては39.6%、応能割につきましては60.4%でございます。これにつきましては、一応、一般被保険者分の応益割、応能割ということでございます。
以上でございます。
245 ◯議 長(水野義裕) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
246 ◯議 長(水野義裕) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。
まず、本件に対する反対討論の発言を許します。1番、鈴木拓也議員。
247 ◯1 番(鈴木拓也) 議案第15号「羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」に反対の立場から討論を行います。
この条例案は、1つは2006年6月、小泉政権のもとで強行された健康保険法等の一部を改正する法律により、75歳以上の市民を他の世代から切り離して、これまで加入していた国民健康保険などから後期高齢者医療に移すことに伴う条例改定、2つは国民健康保税率を変更し、全体では4.3%の値上げを行うこと、大きく言って2つの要素を持つものとなっています。
まず、国民健康保税率の変更が大きな問題です。これまでは応能割として所得割と資産割の2つ、応益割として均等割と平等割の2つ、計4つの部分からなっていました。今回その内、資産割と平等割を廃止し、所得割と均等割の2つのみの方式に切りかえるとされています。そして、所得割のうち現在医療分5%の税率を、3.5%の医療分と2%の後期高齢者支援分、合計5.5%へと引き上げる。また、均等割のうち現在医療分2万3,000円を、1万8,000円の医療分と9,100円の後期高齢者支援分、合計2万7,100円へと引き上げるとされています。また、医療分の賦課限度額を、現在の53万円から医療分44万円と後期高齢者支援分12万円、合計56万円へと引き上げる、介護分の賦課限度額を8万円から9万円へと引き上げるとされています。これらの結果、税額は平均4.3%の引き上げとなります。内訳として応能割と応益割の比率は、現在の64対36から60.81対39.19へと変化することになり、応益割の比率が高くなることになりますことから、低所得者により重い負担となっています。市が示している幾つかのケースについての試算でも、所得年額ゼロ円、固定資産税年額ゼロ円の人の場合、独り世帯で8.6%の値上げ、2人世帯では10.1%の値上げと、平均値上げ率の2倍以上であり、最も大幅な値上げとなることが示されています。国民健康保険加入者は、もともと低所得者の人が多く、収入のほとんどが生活費になっているのが実態ですから、今回の値上げは大変な暮らしに追い討ちをかける内容となっています。
また、これまで普通徴収となっていたものを、65歳以上の年金受給者については、年金から天引きをするように変えることも大きな問題です。年金額が月額1万5,000円を超える人からは介護保険料と合わせ、その2分の1の額まで天引きできるという内容になっており、少ない年金額から有無を言わせず強制徴収することになります。市民からは、どうしてこんなに国保税が高いんだとの声が多数寄せられています。高すぎる国保税の根本には、国民健康保険の歳入に占める国庫支出金の割合を国がどんどん減らしてきたところにあります。無駄な道路をつくり続ける仕組みとなっている道路特定財源が問題となていますが、こうした税金の無駄遣いを一掃し、医療、福祉に回すこと。史上最高の利益を上げ続けている大企業や大資産家に応分な負担を求めていくこと。また、高すぎる薬価や医療費にメスを入れることで財源を生み出し、国庫負担率を計画的にもとに戻してこそ、安定的で誰もが安心してかかれる医療制度をつくることができると考えます。市は、国、都に対して、そうした方向へ政策の転換を図ることを働きかけながら、市民が払い続けられる保険税額に抑えるよう、一般会計からの繰り入れを増やす必要があると考えます。
以上のことを指摘しまして、反対の討論といたします。
248 ◯議 長(水野義裕) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。13番、舩木議員。
249 ◯13 番(舩木良教) 議案第15号「羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」に賛成の立場からの討論を行います。
本案の趣旨は、健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、後期高齢者医療制度の創設及び国民健康保険税の特別徴収の実施等について整備を行うとともに、保険税率の適正化を図るための改正であると理解しております。改正の内容を見ますと、後期高齢者支援金等課税額の新設及び65歳以上の年金受給者等の年金からの保険税の天引きにつきましては、法律の改正に伴う条例改正であり必要な措置であると思います。また、保険税の賦課限度額等の変更については、反対論もありましたが、法定の限度額の範囲であり、また低所得者や中間所得者層に配慮された内容であるものと考えます。本案は、市長の諮問機関である国民健康保険運営協議会の答申に沿った改定であります。協議会委員である市民の意見の声を反映したものであり、急速な少子高齢化や老人医療費の増大に対応し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとするために必要な措置であると認められます。
以上、本案に賛成の立場からの討論といたします。
250 ◯議 長(水野義裕) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。15番、門間淑子議員。
251 ◯15 番(門間淑子) 議案第15号「羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」に反対の討論を行います。
今回の国民健康保険税条例の一部改正は、健康保険法等の一部を改正する法律に伴って後期高齢者医療制度が創設される、その影響を受けたものです。本年4月以降、75歳以上の高齢者は一斉に、74歳以下の高齢者は75歳の誕生日に国民健康保険の資格が自動的に喪失し、後期高齢者医療制度に移行することになっています。この条例改正はその制度変更に伴うものですけれども、今の市のご説明にもありましたように19年度から20年度に比べて、どれだけの市民負担が増えるかと言えば、医療分では53万円から後期高齢者支援分が加わって56万円に上がっていく。介護納付金は8万円から9万円に上がっていく。さらには応能負担、応益負担を見てみると、応益負担が37.2%から39.6%に上がっていって、低所得者の方には負担が重い形になっている。一人ひとりの平均ではどれだけ上がるかと言えば、6万9,997円から7万3,013円に3,016円上がっていくということが報告されました。
そもそも後期高齢者医療制度は、年齢を重ねることで疾病の発生率や重度化する年代の方たちを後期高齢者という名称でひとくくりにして、個人負担を導入し、医療費の国庫負担を削減しようとする制度であって、小泉政権下の政府与党の多数で決まっていった、こういう制度だと思っています。
今、インフレが進行し格差が増大していく、そして、収入が減っていくという中で国民負担を増やしていく、こうした医療制度の改悪には反対ですし、社会保険庁の税の無駄遣い、国交省の税の無駄遣いなど、国や地方においても税の無駄遣いを見直して、地方自治体がなすべき健康と医療に対して、きちっとした重点配置をしていくべきだということを主張して、本議案に対する反対討論といたします。
252 ◯議 長(水野義裕) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
253 ◯議 長(水野義裕) これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第15号「羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の件を起立により採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
254 ◯議 長(水野義裕) 起立多数であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第16、議案第16号「羽村市介護保険条例等の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
255 ◯市 長(並木 心) 議案第16号「羽村市介護保険条例等の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。
本案は、介護保険料の普通徴収に係る納期について、平成20年度から創設される後期高齢者医療保険料及び国民健康保険税の納期の回数との整合を図るとともに、現行、平成18年度から平成19年度までの2年間としております保険料の激変緩和措置を、改正政令に基づき平成20年度までとするため条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の主な内容ですが、条例第4条の普通徴収に係る納期を、現行の「6期」から「8期」に改め、付則第3条に平成20年度の保険料率の特例について、規定を追加するものであります。なお、この条例は平成20年4月1日から施行しようとするものであります。
細部につきましては、福祉健康部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
256 ◯議 長(水野義裕) 福祉健康部長。
257 ◯福祉健康部長(羽村富男) それでは、議案第16号「羽村市介護保険条例等の一部を改正する条例」につきまして、細部のご説明をさせていただきます。
まず本条例は、本則第4条を改正しようとする羽村市介護保険条例の一部改正と、平成18年度及び平成19年度の保険料の激変緩和措置を講じるため、平成18年3月に改正した一部改正について、平成20年度についても激変緩和措置を講じるために、さらに付則を改正しようとする羽村市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正の2つの一部改正から成るものです。
それでは議案第16号資料、羽村市介護保険条例新旧対照表に基づき、ご説明させていただきます。
まず1ページの羽村市介護保険条例新旧対照第1条関係をご覧ください。なお、新旧対照表は左側旧となっている部分が改正前、右側新となっている部分が改正後であります。
まず、改正後の第4条は普通徴収に係る納期の規定で、後期高齢者医療保険料及び国民健康保険の普通徴収と同一納期に改めることで、対象となる方の納期をわかりやすくするともとに、納期回数の増加により納付しやすくするため、現行の6期から8期に改正するものであります。この改正により、当初賦課を行う7月から翌年2月まで、毎月納期を設定することとなります。
続きまして、2ページの羽村市介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照第2条関係をご覧ください。改正前の平成18年、条例第10号の付則第3条は、平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例を規定したものですが、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令に基づき、この見出しを平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例に改正するとともに、保険料の激変緩和措置の該当者について継続して緩和措置を行うことを規定したものであります。
恐れ入りますが、議案資料5ページの表をご覧ください。この表は激変緩和措置対象者の保険料の基準額に対する割合及び金額を年額で示したものでして、この表の平成20年度の、中段に位置しますけれども、網掛けの部分につきまして、激変緩和措置を継続しようとするものであります。なお、激変緩和の率は平成19年度の緩和率と同様でございます。例えば、激変緩和措置を行おうとする区分の2段目、第4段階被保険者のうち、税制改正に伴う第2段階からの対象者の場合を例にご説明いたしますと、改正前では平成18年度においては、基準額に対する割合は0.66、保険料の年額は3万1,700円となり、平成19年度においては、基準額に対する割合は0.83、保険料の年額は3万9,800円となり、平成20年度に本来の保険料率である1.0、保険料の年額は4万8,000円となるように設定されておりましたが、改正後は平成20年度におきましても基準額に対する割合は0.83、保険料の年額3万9,800円を継続しようとするものであります。
以上で細部説明を終わらせていただきます。
258 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
259 ◯議 長(水野義裕) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
260 ◯議 長(水野義裕) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第16号「羽村市介護保険条例等の一部を改正する条例」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
261 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第17、議案第17号「羽村市健康で安心して暮らせるまちづくり基金条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
262 ◯市 長(並木 心) 議案第17号「羽村市健康で安心して暮らせるまちづくり基金条例」につきまして、ご説明いたします。
本案は、本年度から交付される駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第6条による再編交付金について、2年度以上にわたり継続して実施する事業の財源として充当するため、同法施行令の規定により基金条例を設置する必要があることから、本条例を制定しようとするものであります。
条例に規定する主な内容は、設置の目的、積立額、管理、運用益金の処理、積立金の処分など、基金の管理運営に関する事項であります。なお、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。
細部につきましては、企画部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
263 ◯議 長(水野義裕) 企画部長。
264 ◯企画部長(下田和敏) 議案第17号「羽村市健康で安心して暮らせるまちづくり基金条例」の細部について、ご説明申し上げます。
まず条例第1条では、本基金の設置目的を規定しておりまして、本基金が市民の皆様の健康増進する施策を推進していくことで、市民の皆様がいきいきと健康で安心して暮らせるまちづくりを推進していくことを目的として設置するものであります。
次に、条例第2条では本基金に積み立てる額について規定しており、本基金に積み立てる額は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第6条により羽村市に交付される再編交付金をもって充てるもとのとし、毎年度予算で定めるものとするものであります。
次に、条例第3条では本基金の管理について規定しており、第1項で、本基金に属する現金は、金融機関の預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないとし、第2項で、本基金に属する現金は必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができるものとするものであります。
次に、条例第4条では本基金運用益金の処理について規定しており、本基金の運用から生じる収益については、羽村市一般会計予算に計上し、本基金に繰り入れるものとするものであります。
次に、条例第5条では本基金に積み立てた積立金の処分について規定しており、条例第1条で規定する目的を達成するために、その全部または一部を処分することができるものとするものであります。
次に、条例第6条では本基金に関する事項で、この条例に定めてある事項を除くその他の事項については、市長が別に定めるとするものであります。また付則において、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。
なお、先ほど市長の提案説明でも申し上げましたが、本基金については再編交付金を2年以上にわたり継続して実施する事業に充当する場合は基金を設置しなければならないことから設置するものでありますが、この基金を充てて実施する事業につきましては、平成20年度予算で措置しております新規事業であるヘルスアップ健診と妊婦健診の回数増分に充当してまいります。
以上、議案第17号「羽村市健康で安心して暮らせるまちづくり基金条例」の細部説明とさせていただきます。
265 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。15番、門間議員。
266 ◯15 番(門間淑子) この条例の基金の中身なんですが、「健康で安心して暮らせるまちづくり」という条例名で、この概念でいいますと、かなり広範囲の事業がそこに該当されてくるというふうに思いますけれども、どこまで、ほとんどの事業が「健康で安心して暮らせるまちづくり」の中に入ってくると思うんですね。一定、どのくらいの概念で考えて、事業の概念でお持ちなのかということと、それから、これの総額が、基地交付金ですけれども、大体どれくらいまで膨らんでいくというふうに思っていらっしゃるんでしょうか。
267 ◯議 長(水野義裕) 企画部長。
268 ◯企画部長(下田和敏) 確かにその概念、第1条による概念は大きなものですが、その概念に充当するものが、その再編交付金の中で充当するものですから、逆に言いますと、再編交付金を充てようとする事業で、この概念にあたるもの、幅大きいですが、それについて、この範囲とするものであります。言い方は逆規定でございますが、そういうふうに考えております。
2項目めのこの額がどこまで膨れるかということにつきましては、再編交付金の額を2年以上にわたって充当する事業があった場合には、ここに積むということですから、それは充当のものをその都度考えますので、その考えた範囲以内になろうかと思います。
269 ◯議 長(水野義裕) 15番、門間議員。
270 ◯15 番(門間淑子) すいません。概念に対する概念のお答えでよくわからなかったんですけれど、つまり、例えば、20年度ではこれとこれというふうな事業名がさっき出てまいりましたけれども、例えば、こんなものがありますよというようなこととか、それから大体この交付金の総額の見通しなんていうのはあるのかどうかですね。それを全部毎年積み立てていくのか、一部は単年度予算の方でいって、繰り越すものについては積み立てるのか、もう少し見えやすくしていただけますでしょうか。
271 ◯議 長(水野義裕) 企画部長。
272 ◯企画部長(下田和敏) 総額については、もちろんその都度予算で定めるとしておりますので、総額について正式にお答えすることはできませんが、おおよその見込みとすれば、おおよその全くの見込み、勝手にこちらが思っている、決定ではありませんが、勝手に思っているものですれば7億ぐらいではないかというふうに踏んでございます。それぞれの年度によって、当然年度、それぞれの年度によって交付決定がなされますので、その部分について、どのような事業に充当していくのかというのは、うちのほうで予算で定めていかなければなりませんので、今年度と来年度予算については、明らかにしてございますが、その次の21年度予算でどうなったいくかということについては、現在、まだ考えておりません。
273 ◯議 長(水野義裕) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
274 ◯議 長(水野義裕) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。1番、鈴木拓也議員。
275 ◯1 番(鈴木拓也) 議案第17号「羽村市健康で安心して暮らせるまちづくり基金条例」に反対の立場から討論を行います。
この基金の原資は米軍再編交付金です。この交付金は、1、米軍基地を受け入れたか、2、アセスメントに応じたか、3、着工に応じたか、4、完了したかという4段階に分け、米軍再編の進捗状況に応じて自治体が協力したかどうかを、政府が一方的に判断して配分するものです。自治体を国策に従わせることなっているわけで、現に米軍再編を受け入れていない沖縄県名護市などは指定から除かれています。これまでの基地交付金制度とは性格を異にしています。
市長は前回12月議会の私の一般質問に対する答弁で、「再編交付金について、在日米軍の再編により従来よりも影響が増える市町村について、その地域における住民生活の安定と地域産業の振興や地域社会の発展のために国が特別の措置を講ずるものであると理解している。」と述べています。しかし、長期的な視野に立って、これら住民生活の安定、地域産業の振興、地域社会の発展などを図るためには、横田基地の縮小・撤去が不可欠です。逆に米軍再編により、自衛隊の航空総体司令部庁舎の建設が始まるなど、横田基地の強化・固定化がどんどん進められており、再編交付金の受け入れは短期的には使い勝手のよい財源が生まれるかもしれませんが、長期的には市政、市民生活の発展を阻害し、市民を基地被害にさらし続ける結果につながると考えます。また、米軍再編は米軍と自衛隊が一体化を進めながら、日本を足場にして広くアジア大平洋地域、インド洋までを視野に入れてアメリカが先制攻撃戦略を進めることを目的としているものであり、日本を軍事的により危うい道へと踏み出させるものです。
今回、再編交付金を財源として、妊婦健診の無料回数拡大、特定健診のフォローアップ事業の実施を行うとされていますが、これらの事業の実施は大変重要であり、賛成します。しかし、こうした事業を10年間の期限付きであり、国が一方的に金額を変更できる不安定な財源を用いるのではなく、共産党羽村市議団が提案しているように羽村駅西口土地区画整理事業など、不要不急の事業を見直し財源を生み出すことで実施すべきと考えます。
以上のことを指摘し、この条例案に反対する討論といたします。
276 ◯議 長(水野義裕) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。4番、橋本弘山議員。
277 ◯4 番(橋本弘山) 議案第17号「羽村市健康で安心して暮らせるまちづくり基金条例」に賛成の立場から討論を行います。
本条例は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の制定に伴い、同法施行令の規定に基づき基金を設置しようとするものであると理解いたします。駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令では、第5条において、再編交付金の交付に必要な措置を規定しております。それによりますと、2年度以上にわたり継続する事業を再編交付金により実施する場合は、当該事業に要する経費の総額を支弁するために必要な額の基金を設置しなければならないと規定されております。本条例は、この規定に基づき提案されたものであり、再編交付金により事業を実施するためには、財政上及び会計上必要な当然の措置であります。
以上、議案第17号「羽村市健康で安心して暮らせるまちづくり基金条例」に賛成の立場からの討論といたします。
278 ◯議 長(水野義裕) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
279 ◯議 長(水野義裕) これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第17号「羽村市健康で安心して暮らせるまちづくり基金条例」の件を起立により採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
280 ◯議 長(水野義裕) 起立多数であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
しばらく休憩いたします。
午後4時04分 休憩
午後4時15分 再開
281 ◯議 長(水野義裕) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
なお、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。
次に日程第18、議案第18号「羽村市後期高齢者医療に関する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
282 ◯市 長(並木 心) 議案第18号「羽村市後期高齢者医療に関する条例」につきまして、ご説明いたします。
初めに、後期高齢者医療制度における保険料に係る経過をご報告申し上げます。
東京都の62区市町村で構成する東京都後期高齢者医療広域連合では、設立以後、これまで本年4月1日の制度開始に向けた準備を進めてきました。後期高齢者医療制度の保険料については、昨年11月20日の平成19年度第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会におきまして、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例が可決されました。その審議において、後期高齢者医療制度の施行に関する決議により、被保険者の保険料の急激な負担増を緩和するため、先の特別対策に加え、低所得者への対策として、保険料の軽減を図ることとする東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例が、本年2月12日に開催された同議会において議決されたところであります。以上がこれまでの経過であります。
さて本案は、「健康保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、羽村市が行う後期高齢者医療に係る事務について規定する必要があるため、条例を制定しようとするものであります。
条例の主な内容につきましては、保険料を徴収すべき被保険者、普通徴収に係る保険料の納期など、必要な事項を規定するものであります。なお、この条例は平成20年4月1日から施行しようとするものであります。
細部につきましては、市民部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
283 ◯議 長(水野義裕) 市民部長。
284 ◯市民部長(尾島俊夫) 議案第18号「羽村市後期高齢者医療に関する条例」の細部につきまして、ご説明いたします。次ページにあります条例案をお開きください。この条例は、東京都後期高齢者医療広域連合が示している参考条例案に基づき全体を11条で構成しております。
初めに第1条につきましては、この条例の趣旨を規定しております。高齢者の医療の確保に関する法律、同施行令、同施行規則、その他の法令及び広域連合条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによるとしております。以下、高齢者の医療の確保に関する法律につきましては「法」と略させていただきます。
第2条につきましては、市において行う事務について、市は、保険料の徴収並びに施行令第2条、並びに施行規則第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとするとしておりますが、保険料の徴収につきましては、法第104条に市町村が保険料を徴収しなければならない旨の規定があり、法第107条で保険料の徴収の方法について、特別徴収及び普通徴収の方法によらなければならない旨が規定されております。施行令第2条並びに施行規則第6条及び第7条では、各種申請の受け付けや届け出の受け付け等、詳細な事務が規定されております。その他、市が行う事務として第7号まで掲げてありますが、広域連合条例に基づく保険料の額にかかわる通知書の引渡し等を規定しております。
第3条につきましては、羽村市が保険料を徴収すべき被保険者を定めておりまして、羽村市に住所を有する被保険者及び法第55条の規定による病院、福祉施設等に入院等をされている住所地特例制度による東京都の広域連合の被保険者とされたものとしております。第2号以下の住所地特例制度についてですが、具体的には羽村市以外の東京都から羽村市内の病院や施設に入院等されている方につきましては、羽村市が保険料を徴収すべき被保険者となり、また、羽村市から都外の病院、福祉施設等に入院等された場合も羽村市が保険料を徴収すべき被保険者となりますが、都外から羽村市内の病院、福祉施設等に入院等された場合につきましては、その方がお住いだった県の広域連合の被保険者となるものであります。
第4条につきましては、普通徴収に係る保険料納期を規定しておりまして、法第109条の規定に基づき普通徴収によって徴収する保険料の納期を国民健康保険税、介護保険料と同様に、納期1回当たりの保険料を低く抑えるため、市として8期として定めたものであります。
第5条につきましては、保険料の督促手数料について定めたものですが、この督促手数料については、地方税に準じて徴収しないこととしたものであります。
第6条につきましては、延滞金について定めたものですが、同様に地方税に準じて14.6%と規定したものであります。
第7条は公示送達についてですが、公示送達につきましては、羽村市公告式条例第2条に規定する掲示板に掲示して行うものとすると規定しております。
第8条は規則への委任について定めたものであります。
第9条、第10条、第11条につきましては、罰則について定めたものでありますが、第9条は、法第137条は被保険者に関する調査について規定したものであり、第2項には市町村は保険料の徴収に関して必要があるときには、被保険者等に文書その他の物件の提出を求めることができることとしており、これに違反した場合の罰則について、法第171条第4項で定めておりまして、それを根拠にした市の罰則規定であります。また、第10条は同じく法第171条第6項を根拠にした市の罰則規定であります。法第4条とは後期高齢者医療制度全体を指すことから、広域連合が賦課した普通徴収の保険料を免れた者に対しての罰則を定めたものであります。第11条は、第9条及び第10条の過料の額は市長が定めることを規定しているものであります。付則の第1条は施行期日を規定しており、この条例は平成20年4月1日から施行しようとするものであります。付則の第2条においては、この条例の施行日前の準備行為について規定しております。付則の第3条においては、平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例を規定しており、これにつきましては、後期高齢者医療制度で新たに保険料を負担することとなる被用者保険の被扶養者の保険料負担について、制度加入時から2年間の軽減措置を講ずることとしているところを、さらに平成20年4月から9月までの6カ月間これを凍結し、10月から平成21年3月までの6カ月間9割軽減することとされたものを受け、当該保険料の徴収の特例として10月から翌年2月までの間に5期を設定するものであります。付則の第4条につきましては、第6条の延滞金の割合の特例について規定をしております。保険料を延滞した場合、1カ月以内は原則として7.3%の割合となっておりますが、各年の特例基準割合がそれに達しない場合は、その前年11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率に4%を加算した割合を使うことを定めたもので、市税と同様の規定であります。ちなみに平成20年の市税では4.7%の割合を使っております。
以上で、羽村市後期高齢者医療に関する条例の細部の説明とさせていただきます。
285 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
286 ◯議 長(水野義裕) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。
議案第18号の件については、会議規則第37条の規定により厚生委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
287 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は厚生委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第19、議案第19号「平成19年度羽村市一般会計補正予算(第5号)」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
288 ◯市 長(並木 心) 議案第19号「平成19年度羽村市一般会計補正予算(第5号)」につきまして、ご説明いたします。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ3億6,685万4,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ193億1,378万9,000円とするものであります。
補正の主な内容ですが、都市計画道路3・4・16号線立体交差事業について、市施工分に係る工事監理業務委託料の確定により、本年度及び後年度の年割額を変更するため継続費の補正を措置いたしました。羽村駅自由通路拡幅等事業については、事業の進捗状況に応じ、工期を延伸することとしたため、新たに債務負担行為の設定を行います。また、動物公園の指定管理者への委託を平成20年度から開始するにあたり、平成23年度までの事業期間の債務負担行為を設定しております。このほか、地方債は事業費の確定等により減額の措置をいたしました。
次に歳入、歳出につきまして、ご説明いたします。
まず歳入では、主要財源であります市税について、雇用環境の改善等により新規納税者が増えたことなどにより市民税個人分を増額し、市民税法人分についても企業の業績の回復により増額するとともに、固定資産税も土地の地目変更や設備投資の増加に伴う償却資産分の伸びによる増額など、市税全体では1億9,700万円の大幅な増額措置をいたしました。なお、これらの財源については、取り崩す予定でありました財政調整基金の全部及び特定目的基金の一部を繰り戻し、今後の財政運営の備える財源調整措置をとっております。寄付金については、市民の皆様から寄せられた貴重なご寄付について、それぞれ趣旨に沿った措置をとらせていただきました。そのほか、各交付金、国・都支出金、諸収入など、それぞれ増減が見込まれるものについて所要額を措置いたしました。
次に歳出ですが、性質別の状況では、人件費は所要の増減分などを計上し、職員人件費の総額では3,268万3,000円の減額となります。扶助費では、生活保護費において生活扶助、介護扶助などが当初の見込みを下回ったことから減額し、その他で心身障害者福祉手当、義務教育就学児医療助成、ひとり親家庭医療助成など、対象者の減が見込まれるものについて、それぞれ減額いたしました。繰出金は、国民健康保険事業会計への繰出金について、医療費における国・都の公費負担分が次年度において精算されるため、一時的に財源に不足が生じることから増額し、羽村駅西口土地区画整理事業会計及び下水道事業会計については、所要の増減額を措置いたしました。次に普通建設事業費は、羽村駅自由通路拡幅等事業について、工期を延伸するため今年度分の事業費を減額いたしました。また、羽村市土地開発公社において先行取得をしておりました第三被災者一時宿泊所用地を買戻すための予算を措置いたしました。このほか、年度末に向けて事業費の確定したものについては、関係する歳入歳出予算をそれぞれ整理しております。
なお、細部につきましては、企画部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
289 ◯議 長(水野義裕) 企画部長。
290 ◯企画部長(下田和敏) 議案第19号「平成19年度羽村市一般会計補正予算(第5号)」の細部について、ご説明申し上げます。
今回の補正ですが、歳入歳出それぞれ3億6,685万4,000円を減額しまして、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ193億1,378万9,000円とするものであります。
次に10ページをお開きください。10ページから13ページにつきましては、第2表は継続補正、第3表は債務負担行為補正、第4表は地方債補正となります。市長から先ほどご説明申し上げましたとおりで、それぞれの額を措置させていただきました。
次に15ページをお開きください。歳入歳出予算補正事項別明細書ですが、これによりまして説明させていただきますが、歳入歳出ともに年度末に向けて確定したもの、または確定見込みとなったものなどをそれぞれ補正しております。まず歳入ですが、18ページをお開きください。
歳入で市税ですが、1億9,700万円の増額であります。市民税は1億4,400万円の増、個人分が4,500万円の増、法人分が9,900万円の増でございます。固定資産税は6,300万円の増、軽自動車税は800万円の増、市たばこ税は2,200万円の減、下の都市計画税は400万円の増でございます。
次のページをお開きください。利子割交付金から8の国有提供施設等所在市町村助成交付金までこれは国・東京都からの決定、または見込みの通知があったものをそれぞれ措置してございます。
続いて次ページでございます。地方交付税ですが、特別交付税4,050万円の減額でございます。これは地方交付税制度の改正によるものでございます。分担金、負担金は民生費負担金242万1,000円の増であります。使用料及び手数料につきまして、使用料でございますが、401万8,000円の減、手数料については1,530万円の減で、可燃物持込、可燃物・不燃物の収集の指定袋の減でございます。
次ページをお開きください。国庫支出金のうち国庫負担金でございますが、4,745万2,000円の減で、主なものは児童福祉費負担金3,908万3,000円の減。次に国庫補助金ですが、4,407万7,000円の減で、主なものですが、土木費補助金のまちづくり交付金6,040万円の減でございます。これは羽村駅自由通路の拡幅事業の延伸に伴うものであります。
次ページをお開きください。下の欄の都支出金でございます。都支出金は4,824万5,000円の増で、都負担金は193万3,000円の増であります。
次ページをお開きください。都補助金でございますが、2,493万1,000円の増、主なものですが、29ページの上の表の2つ目、障害者福祉費補助金1,845万5,000円、4の児童福祉費補助金1,161万7,000円などであります。
次のページをお開きください。都支出金のうちの委託金でございますが、2,138万1,000円の増で、31ページの枠の方の一番上、徴税費委託金2,308万円が主なものであります。
次のページをお開きください。繰入金でございますが、基金繰入金は4億926万7,000円の減で、当初予算で措置していたものなどを繰り戻すものであります。
次ページをお開きください。21款の市債でございます。市債につきましては1億5,700万円の減であります。主なものですが、田ノ上コミュニティ広場(仮称)の用地取得事業債を700万円の減、その下、臨時財政対策債を1億5,000万円の減とするものであります。
以上が歳入の説明でございます。次のページをお開きください。今度は歳出でございます。
歳出ですが、職員人件費については、当初予算編成後の人事異動等に伴う増減額を各科目にわたって補正してございます。全体では3,268万3,000円の減となってございます。
まず、議会費でございますが、658万5,000円の減であります。
総務費につきましては、1,784万円の減でございますが、39ページをお開きください。下の方003の庶務事務に要する経費のところを見ていただきますと、訴訟弁護委託料は公金支出差し止め請求事件が控訴されたことから52万5,000円を補正するものであります。その下、財団法人の運営に要する経費につきましては、羽村ふれあい地域づくり公社助成金が解散に伴う退職金等に対する補正で1,452万3,000円でございます。
続きまして48ページをお開きください。48ページは民生費でございます。民生費は4,449万2,000円の増であります。
次のページをお開きください。51ページの中ほどのところ、介護給費等の支給に要する経費につきまして、それぞれサービス費の増減によりまして1,378万7,000円の増であります。
次のページの中ほどよりちょっと上、心身障害者手当等支給に要する経費のうち心身障害者福祉手当は支給対象者の確定に伴って1,000万円の減でございます。
続きまして61ページに飛びまして、ここは児童福祉費のページでございまして、上の方で保育の実施に要する経費のうち私立保育園運営費で1,471万2,000円の増でございます。これは受け入れ児童の増によるものでございます。
次にまた飛びまして67ページをお開きください。66、67ページでございますが、ここは生活保護費のページでございまして、これの主なものにつきましては、国・都支出金返還に要する経費のところのうち生活保護費国庫負担返還金は4,290万4,000円、前年度の医療扶助が見込みより大きく下回ったことにより返還するものであります。
次のページをお開きください。衛生費です。保健衛生費でございますが、その主なものは、69ページの下の方で積立金がございます。健康で安心して暮らせるまちづくり基金積立金700万円でございますが、先ほど基金条例を可決いただきましたが、新年度予算化させていただいておりますヘルスアップ健診分が200万円、妊婦健診分が500万円として基金に積み立てを行うものでございます。
次に73ページをお開きください。73ページでございますが、73ページの一番下を見てください。005の羽村駅西口地区内墓地移転等に要する経費の委託料52万2,000円でございますが、富士見第三霊園の区画割に伴う測量委託でございます。
次に81ページをお願いいたします。81ページですが、これは土木費でございますが、下の方で道路新設改良事業に要する経費のうち羽村駅自由通路拡幅等事業委託料は2億6,203万7,000円の減でございますが、事業の進捗状況に応じて工期を延伸させていただくため、新年度に改めて計上させていただくものでございます。
次に88ページ、教育費でございます。教育費は4,166万6,000円の減でございます。
次に102ページまで飛んでいただきます。102ページ、ここは公債費でございます。公債費ですが、1,111万2,000円の減でございます。これは当初見込んでいた利率より低い利率で借入れられたことによるものでございます。
以上、「平成19年度羽村市一般会計補正予算(第5号)」の細部説明とさせていただきます。
291 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。16番、市川議員。
292 ◯16 番(市川英子) 1点お尋ねします。87ページ、説明あったかなと思うんですが、記憶がないので、一時宿泊所の関係なんですが、これ場所だとか、この中身をもう少し詳しく教えてください。
以上です。
293 ◯議 長(水野義裕) 生活安全課長。
294 ◯生活安全課長(小作貫治) ただいまの被災者一時宿泊所の用地の関係でございますけれども、場所は羽中二の13の17でございます。内容といたしましては、田ノ上第二コミュニティ広場と同一の敷地内に宿泊所の用地がございまして、来年度一体的な管理等含めて、今回の補正予算に計上させていただきました。
以上です。
295 ◯議 長(水野義裕) 16番、市川議員。
296 ◯16 番(市川英子) 何棟だとか、もう少し詳しくわかりますか。これ区画整理のほうとは全然関係ないですか。例えば、一時的にそっちに行く人がいるだとか。
297 ◯議 長(水野義裕) 生活安全課長。
298 ◯生活安全課長(小作貫治) 1棟でございます。
299 ◯議 長(水野義裕) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。5番、山崎議員。
300 ◯5 番(山崎陽一) 73ページの一番下です。羽村駅西口地区内墓地移転等に要する経費、測量ということですが、これは具体的に移転が何件か決まったということですか。
301 ◯議 長(水野義裕) 区画整理管理課長。
302 ◯区画整理管理課長(阿部敏彦) 今、ご指摘のとおり散在墓地の移転が34件、富士見霊園の方に移転をするということで決まりましたので、富士見霊園内の測量を行ったものでございます。
以上です。
303 ◯議 長(水野義裕) 5番、山崎議員。
304 ◯5 番(山崎陽一) すると34件決まったと。あと、どのくらいの空きがあるんでしょうか。
305 ◯議 長(水野義裕) 区画整理管理課長。
306 ◯区画整理管理課長(阿部敏彦) 現状におきましても、墓地の区画の中で、富士見霊園の中では1区画残ってございますけれども、これ以外についてはすべて34件で埋まるような計算になります。
以上です。
307 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
308 ◯議 長(水野義裕) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。
まず、本件に対する反対討論の発言を許します。16番、市川英子議員。
309 ◯16 番(市川英子) 議案第19号「平成19年度羽村市一般会計補正予算(第5号)」に反対の討論を行います。
この補正予算の中で羽村駅西口地区内墓地移転等に要する経費測量委託費として52万2,000円が計上されています。この墓地の移転は区画整理事業との関連で実施されます。西口の区画整理事業については、最初から反対の地権者が多くいて、合意がとれていないにもかかわらず事業を、今、強行しています。現在、仮換地案の説明に入っていますが、反対の人がさらに増えている状況となっています。そのような中、区画整理事業を進めるために地域の墓地を一般会計からのお金の持ち出しで移転させることに反対です。以上、反対の討論といたします。
310 ◯議 長(水野義裕) 次に、本件に賛成討論の発言を許します。10番、瀧島愛夫議員。
311 ◯10 番(瀧島愛夫) 議案第19号「平成19年度羽村市一般会計補正予算(第5号)」に賛成の立場から討論を行います。
今回の補正予算は、歳入歳出の各科目において、年度末に向けて必要な措置をとったものと理解をいたしております。歳入では、市税は、市民税個人分及び法人分、固定資産税等が増収となっておりますが、この財源を生かし、基金繰入金を減額したこと、また、市債では臨時財政対策債を減額したことなどは、当然のことではありますが、財政運営の観点から評価できるものであります。歳出では、国民健康保険会計繰出金、介護給付費、心身障害者援護費、保育園運営費、認証保育所補助など、福祉関係を中心に必要な措置がなされており、特に反対する理由は見当たらないものであります
以上、議案第19号「平成19年度羽村市一般会計補正予算(第5号)」に賛成の立場からの討論といたします。
312 ◯議 長(水野義裕) 次に本件に対する反対討論の発言を許します。15番、門間淑子議員。
313 ◯15 番(門間淑子) 議案第19号「平成19年度羽村市一般会計補正予算(第5号)」に反対の討論を行います。
補正内容の、さまざまありますけれども、中に羽村駅西口土地区画整理事業伴う地区内墓地移転の測量に要する経費が計上されておりますけれども、これに反対するものです。羽村駅西口土地区画整理事業は地権者の方々の多くが、今、反対や見直しを主張されています。住民の合意がなく、また将来負担の大きい区画整理事業は見直すべきというふうに主張してまいりましたけれども、この予算は、この区画整理事業を推進することを前提にして地区内墓地移転の測量を行うことになっていて、この予算に反対するものです。
314 ◯議 長(水野義裕) 次に5番、山崎陽一議員。
315 ◯5 番(山崎陽一) 議案第19号「平成19年度羽村市一般会計補正予算(第5号)」に反対の討論をします。
西口土地区画整理事業特別会計には一貫して反対しており、一般会計からの繰り出しにも反対です。また、墓地区画割測量等委託料52万2,000円が計上されておりますが、富士見霊園拡張は一般会計で整備されたものであり、西口区画整理地区専用とすることには、行政の公平性の面からも区画整理白紙撤回の意味からも見直しを求めております。したがって、議案第19号に反対いたします。
316 ◯議 長(水野義裕) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
317 ◯議 長(水野義裕) これをもって討論を終了いたします。
議案第19号「平成19年度羽村市一般会計補正予算(第5号)」の件を起立により採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
318 ◯議 長(水野義裕) 起立多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
次に日程第20、議案第20号「平成19年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第3号)」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
319 ◯市 長(並木 心) 議案第20号「平成19年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第3号)」につきまして、ご説明いたします。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ5,662万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれを53億2,537万9,000円とするものであります。
主な補正の内容ですが、まず歳入のうち国庫支出金については、国保ヘルスアップ事業の事業費の減額に伴い、国庫補助金の財政調整交付金405万3,000円を減額いたします。療養給付費交付金は、歳出の保険給付費のうち退職被保険者等療養給付費の減額に伴い、退職者医療交付金を5,208万1,000円減額し、過年度分の精算として、老人保健医療費拠出金相当額交付金を711万7,000円増額し、総額では4,496万4,000円を減額いたします。都支出金は対象給付費の減額に伴い、都補助金を719万5,000円、財政調整交付金を197万3,000円、合わせて916万8,000円を減額いたします。共同事業交付金は今年度の交付金額が決定したことにより、高額医療費共同事業交付金を423万3,000円、保険財政共同安定化事業交付金を4,347万1,000円、合わせて4,770万4,000円を減額いたします。繰入金のうち、保険基盤安定繰入金については、低所得者に対する保険税軽減分の減額が見込まれることから712万2,000円減額し、職員給与費等繰入金については836万9,000円を、その他一般会計繰入金については、医療費に係る国・都の公費負担分が次年度において精算されるため、一時的に財源の不足が生じることから、4,616万5,000円をそれぞれ増額し、総額では4,741万2,000円を増額するものであります。
次に歳出ですが、総務費については、職員人件費の増加分のほか、国の特別対策としての前期高齢者の負担凍結に係る高齢受給者証の再発行のための経費を措置するとともに、必要と見込まれる経費を整理し、836万9,000円を増額するものであります。保険給付費は、一般被保険者及び退職被保険者等に係る療養給付費、療養費及び高額療養費について、今年度のこれまでの実績から一般被保険者の医療給付費の増額、退職被保険者等の医療給付費の減額が見込まれることから、合計で894万8,000円を減額しております。老人保健拠出金は過年度分の精算に伴い464万円を、共同事業拠出金については今年度の交付決定に伴い4,663万6,000円を、それぞれ減額いたしました。また、保健事業費については国保ヘルスアップ事業の委託料の契約差金等を整理し、502万5,000円を減額しております。その他の経費につきましては、今後の執行額を見込み、所要の額を措置するものであります。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
320 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
321 ◯議 長(水野義裕) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
322 ◯議 長(水野義裕) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第20号「平成19年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第3号)」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
323 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
次に日程第21、議案第21号「平成19年度羽村市老人保健医療会計補正予算(第2号)」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
324 ◯市 長(並木 心) 議案第21号「平成19年度羽村市老人保健医療会計補正予算(第2号)」につきまして、ご説明いたします。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ1億7,337万3,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれを27億6,967万円とするものであります。
補正の主な内容ですが、歳入では、支払基金交付金について、制度改正に伴う公費負担割合の調整及び医療給付費の見込みなどから、医療費交付金については1億2,922万1,000円を、審査支払手数料交付金については103万2,000円を、それぞれ減額し、交付金全体で1億3,025万3,000円を減額するものであります。また、医療給付費の減に伴い国庫支出金については3,481万3,000円、都支出金については419万8,000円、一般会計繰入金については419万8,000円を、それぞれ減額いたします。なお、一般会計繰入金については、本年度の医療費が確定した後に、平成20年度に精算を行うものであります。
次に歳出ですが、医療諸費については上半期の執行状況から、受給対象者の減少による医療給付費の減少が見込まれるため、1億7,337万3,000円を減額するものであります。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
325 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
326 ◯議 長(水野義裕) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
327 ◯議 長(水野義裕) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第21号「平成19年度羽村市老人保健医療会計補正予算(第2号)」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
328 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第22、議案第22号「平成19年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第2号)」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
329 ◯市 長(並木 心) 議案第22号「平成19年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第2号)」につきまして、ご説明申し上げます。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ810万7,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ21億2,592万5,000円とするものであります。
補正の主な内容ですが、まず歳入では、国庫支出金は介護給付費における国の調整交付金の実績見込みなどから177万5,000円を減額いたします。支払基金交付金は、介護予防事業に参加する特定高齢者数が国の示した推計を下回ったことなどから145万3,000円を減額し、都支出金についても同様の理由により47万8,000円を減額いたします。繰入金は、要介護認定に係る事務経費の減額などから一般会計繰入金を469万4,000円減額いたします。
次に歳出ですが、総務費は、後期高齢者医療制度の開始に伴うシステム改修費など157万2,000円を増額いたしますが、その一方で認定申請件数の減少による認定調査経費などの減により、総額では341万3,000円の減額となりました。保険給付費は、要介護者に対するサービス給付が伸びていることから、介護サービス等諸費を6,150万円増額し、軽度の認定者に対するサービス給付については、介護保険事業計画を下回っていることから、介護予防サービス等諸費を8,025万円減額いたします。また、高額介護サービス等費については1,425万円を、特定入所者介護サービス等費については450万円を、それぞれ増額いたします。地域支援事業費は、介護予防事業の対象となる特定高齢者が少なかったことなどから413万7,000円を減額いたします。その他、基金積立金、諸支出金については、それぞれ所要の額を見込み補正をするものであります。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
330 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
331 ◯議 長(水野義裕) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
332 ◯議 長(水野義裕) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第22号「平成19年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第2号)」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
333 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第23、議案第23号「平成19年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号)」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
334 ◯市 長(並木 心) 議案第23号「平成19年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号)」につきまして、ご説明いたします。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ279万7,000円を増額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ5億2,839万2,000円とするものであります。
補正の内容ですが、まず歳入では、一般会計繰入金を279万7,000円増額いたします。
次に歳出ですが、総務費について、職員の人件費279万7,000円を増額いたします。また、債務負担行為の補正は、羽村駅西口土地区画整理事業の施行に伴う業務委託の債務負担行為の内容を現行の委託契約に合わせるために、平成20年度から平成21年度までの10億8,655万円を改めて設定いたします。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
335 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。5番、山崎議員。
336 ◯5 番(山崎陽一) ただいまの説明で債務負担行為の補正ということで10億8,655万円という数字が出てまいりました。今までは、前年度までは、この債務負担行為が223億7,400万円、平成19年から33年までの間ということで、これが将来負担比率ということで大きな300%を超える、確かパーセンテージになっていたと思います。これが223億を10億8,655万円に変えたということは、現行内容に合わせたということなんですが、もうちょっとそこらをわかりやすく説明していただけますか。
337 ◯議 長(水野義裕) 財政課長。
338 ◯財政課長(市川康浩) ただいまのご質問でございますが、羽村市におきます債務負担行為につきましては、一般会計等で契約金額に合わせた形の債務負担行為設定をしております。今回それらに合わせた、契約実態に合わせた内容という形で、2カ年分の設定を改めてさせていただくものでございます。
以上です。
339 ◯議 長(水野義裕) 5番、山崎議員。
340 ◯5 番(山崎陽一) そうすると、これが20、21年度ということで、その後、また改めて債務負担行為が出たときは議会の議決が必要という形になっていくわけですね。
341 ◯議 長(水野義裕) 財政課長。
342 ◯財政課長(市川康浩) はい。現在、平成15年に契約した分が22年度までございますので、その後の契約のときに改めて債務負担行為を設定していただくということになります。
以上です。
343 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
344 ◯議 長(水野義裕) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、討論の通告がありますので、順次発言を許します。
まず、本件に対する反対討論の発言を許します。5番、山崎陽一議員。
345 ◯5 番(山崎陽一) 議案第23号「平成19年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号)」に反対の立場で討論をいたします。
1つは、279万7,000円の職員の給与の増額補正ということですが、まず、西口土地区画整理特別会計そのものに反対しております。現在、区画整理事務所で換地計画案の個別説明会が開かれています。出向いたのは今までのところ、各ブロックの権利者の3分の1から4分の1ほどの数だということです。皆さんから聞いてみると、非常に不満が大きい。
まず1、一度聞いても理解できない。なぜこのような換地や数値になるのかを納得できるような説明をしてくれていない。2番目に、45分では質問が終らないのに時間ですからと追われるように打ち切られる。3番目に、他の権利者の話を聞くと、説明員によって答えがまちまちである。4番目に、なかなか話しが通じないから少し大きな声を出すと、静かにしてくれと注意をされる。
そもそも4個のスペースが、ついたて1枚で仕切られているだけです。換地設計では、個人情報だからプライバシーを守るために資料の公開を制限しながら、ついたて1枚で権利者に説明する。言っていることとやっていることが、まるでちぐはぐです。区画整理課の職員は、もっと権利者の気持ちを配慮した丁寧な説明や対応をすべきです。まあ、一生懸命やっておられるんでしょうが、どうもやっている方向が違っているようです。反省を促すためにも、この議案第23号には反対いたします。
346 ◯議 長(水野義裕) 次に本件に対する賛成討論の発言を許します。9番、濱中俊男議員。
347 ◯9 番(濱中俊男) 議案第23号「平成19年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号)」に賛成の立場から討論を行います。
今回の補正予算については、職員人件費について、その増減をするもので、一般会計等の羽村市の他の会計においても行われているものであり、何ら反対する理由はありません。また、債務負担行為の補正についても、現行の契約実態に合わせたものにする内容であり賛成いたします。
以上、本案に賛成の立場から討論といたします。
348 ◯議 長(水野義裕) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
349 ◯議 長(水野義裕) これをもって討論を終了いたします。
これより議案第23号「平成19年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号)」の件を起立により採決いたします。
お諮りいたします。
本件を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
350 ◯議 長(水野義裕) 起立多数であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第24、議案第24号「平成19年度羽村市下水道事業会計補正予算(第2号)」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
351 ◯市 長(並木 心) 議案第24号「平成19年度羽村市下水道事業会計補正予算(第2号)」につきまして、ご説明いたします。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ4億3,944万8,000円を増額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ29億8,750万4,000円とするものであります。
補正の主な内容ですが、まず歳入では、分担金及び負担金について、清流町地区の公共下水道事業費の確定により、あきる野市の負担分976万9,000円を減額いたします。下水道使用料は、大口事業者の工業用水使用量が増えたため、5,807万3,000円を増額いたします。国庫補助金は、羽村駅東口周辺の雨水管布設工事の補助金が確保できたため880万円を、都補助金については補助率の改定に伴い336万5,000円を、それぞれ増額いたします。一般会計繰入金は、下水道使用料や繰越金の増により3,920万9,000円を減額いたします。繰越金は平成18年度の決算の確定に伴い3,276万5,000円を増額いたします。市債は対象事業費の確定により2億2840万円の減額となりますが、一方で、国の地方財政対策の一環として実施された高金利公営企業債の公的資金補償金免除繰上償還を申請し、認められたことから、公営企業借換債を6億1,410万円増額し、総額では3億8,570万円を増額するものであります。なお、この公的資金補償金免除繰上償還は、公共下水道事業において人件費の削減や民間的経営手法の導入等を行い、一般会計からの基準外繰入金の減少を図ることを内容とする公営企業経営健全化計画を策定し、その内容が行財政改革を推進するものであり、かつ、当該計画の円滑な実施のために、地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると国から承認された自治体に適用されるものであります。
次に歳出ですが、総務費のうち一般管理費は旅費、消費税及び地方消費税等の確定により354万1,000円を減額いたします。維持管理費については、汚水の有収水量が増えたことに伴う流域下水道維持管理負担金の増などにより1,842万6,000円を増額いたします。事業費のうち、公共下水道事業費は事業の確定により、委託料、工事請負費、補償補てん・賠償金等、合わせて2億1,763万4,000円減額し、流域下水道事業費については事業の確定により190万円を減額いたします。公債費は、先ほど説明いたしました繰上げ償還が承認されたことから6億663万2,000円を増額いたします。諸支出金の繰出金については、平成18年度決算の実質収支額3,746万5,000円を一般会計へ繰出しするものであります。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
352 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。6番、小宮議員。
353 ◯6 番(小宮國暉) 2ページになりますけれども、市債のところの補正額、それが補正前の額よりは6割方増えております。それから3ページの公債費ですね。これも補正前の額よりは50%ばかり増えている。これについて、まあ相関関係だと思うんですけれども、この増えた理由といいますか、それをお聞かせください。
354 ◯議 長(水野義裕) 下水道課長。
355 ◯下水道課長(原島正樹) ただいまのご質問にお答え申し上げます。
国の地方財政の一環としまして、高金利で借りているものを繰上償還するということで、7.2%から7.4%、残存期間が2年から5年の償還する起債が残っておりまして、それが6億8,101万3,530円ほど残っておりました。これを繰上償還をいたしまして、新たに6億8,070万円、こちらを市中銀行から新たに借り入れようというもので、借りて返すということで、起債等、公債費が増えているものでございます。
以上です。
356 ◯議 長(水野義裕) 6番、小宮議員。
357 ◯6 番(小宮國暉) その入れかえというのは、ねらいというか、それは例えば、金利負担が低減されるとか、そういうことでございましょうか。
358 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
359 ◯建設部長(柴田満行) ただいまのご質問でございますが、今、課長からご説明申し上げましたように、7.4%から7.2%の、11本を借りてございまして、この借かえを行うことによりまして、8,040万円の効果額が出るということで、このような措置を、財政健全化計画に基づきまして、国の方の承認をいただきまして、このような形で節減をさせていただくというふうなことでございます。
以上でございます。
360 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
361 ◯議 長(水野義裕) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
362 ◯議 長(水野義裕) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第24号「平成19年度羽村下水道事業会計補正予算(第2号)」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
363 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第25、議案第25号「平成19年度羽村市水道事業会計補正予算(第3号)」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
364 ◯市 長(並木 心) 議案第25号「平成19年度羽村市水道事業会計補正予算(第3号)」につきまして、ご説明いたします。
今回の補正予算は、給水収益の増加、事務事業及び人件費の確定、公営企業債の繰上償還等によるものであります。このうち、公営企業債の繰上償還に伴う補正につきましては、先ほど議案第24号で提案いたしました下水道事業会計補正予算(第2号)と同様、人件費の削減や民間的経営手法の導入等を内容とした公営企業経営健全化計画を策定し、高金利の公営企業債の繰上償還の申請を行ったところ、借りかえを予定していた企業債を含め、2,569万円余の繰上償還が承認されたことに伴うものであります。
まず予算第2条では、業務の予定量のうち大口径使用者の使用水量の増加により、年間総給水量を1万4,000立方メートル増加させ、739万7,000立方メートルに、一日平均給水量を38立方メートル増加させ、2万210立方メートルとし、また、事業の確定により配水管整備に係る費用を4,410万円減額し、6,139万7,000円とするものであります。
次に予算第3条では、収益的収入及び支出の予定額のうち、収益的収入については、大口径使用者の使用水量の増により水道事業収益を500万円増額し、10億6,809万8,000円とするものであります。収益的支出については、事務事業及び人件費の確定等により水道事業費用を159万9,000円増額し、10億2,607万円とするものであります。
また予算第4条では、資本的収入及び支出の予定額のうち資本的収入については、事務事業の確定及び予定していた公営企業債の借換えを繰上償還に変更することにより、971万8,000円減額し、1,303万7,000円に、資本的支出については、事務事業の確定等により建設改良費を4,434万4,000円減額し、繰上償還に伴う企業債償還金を2,209万3,000円増額し、総額を4億2,135万4,000円とし、資本的収入額が資本的支出額に対し、消費税抜きの不足する額を1,043万3,000円減額し、4億428万1,000円とするものであります。
予算第5条では、人件費を294万8,000円増額したことにより、職員給与費を1億1,826万1,000円とするものであります。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
365 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
366 ◯議 長(水野義裕) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
367 ◯議 長(水野義裕) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第25号「平成19年度羽村市水道事業会計補正予算(第3号)」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
368 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
しばらく休憩いたします。
午後5時22分 休憩
午後5時30分 再開
369 ◯議 長(水野義裕) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に日程第26、議案第26号「羽村駅自由通路拡幅等事業に関する業務委託契約の変更契約について」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
370 ◯市 長(並木 心) 議案第26号「羽村駅自由通路拡幅等事業に関する業務委託契約の変更契約について」、ご説明いたします。
羽村駅自由通路拡幅等事業につきましては、平成18年9月の市議会定例会において、自由通路の拡幅部分の設計・施工に関する業務の委託契約のご決定をいただき、現在、鉄道事業者である東日本旅客鉄道株式会社八王子支社に業務を委託しております。
本事業を進めるにあたりましては、自由通路部分を道路法に基づく道路として整備する方針で、東日本旅客鉄道株式会社八王子支社と協議してまいりましたが、協議を重ねていく中で東日本旅客鉄道株式会社八王子支社からは、道路認定することに対する内諾が得られませんでした。そのため、自由通路の規制緩和及び管理面など、さまざまな点について検討した結果、認定道路としてではなく、建物として取り扱うことで双方の協議が整いました。このため、建築基準法に基づく既存駅舎部分の耐震診断及び補強、また、第三者機関の構造計算チェックなどが必要となり、業務委託契約期間を変更する必要が生じましたので、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例」第2条の規定により、本案を提出するものであります。
変更期間でありますが、当初の「契約確定日の翌日から平成20年3月31日まで」を、「契約確定日の翌日から平成21年3月31日まで」とし、1年間委託期間を延伸するものであります。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
371 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。18番、中原議員。
372 ◯18 番(中原雅之) 今の市長のご説明ですと、道路として認められなくて建物ということになったと。小作駅の自由通路については、市道何号線か忘れましたけれども、市道となっていますね。そうすると、その小作駅と羽村駅の違いは何か、使い勝手とか、いろいろ、市道の場合には、例えば、キヨスクなんかを置く場合には、市が認めないとできないわけですよね。今はJRの管理ですからキヨスクがあって邪魔になっているわけですけれども、いろんなそういう市道として認められなかったということで、今後、何か違いは出てくるのかどうか、その辺をお願いします。
373 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
374 ◯建設部長(柴田満行) ただいまのご質問でございますが、小作駅につきましては旧国鉄の時代、20年以上前でございます。今回JRということで民間になりまして、市長からご説明申し上げましたとおり、いろいろ道路認定でというようなことで協議を進めてまいったわけでございますが、自由通路の上の部分は軌道敷の上の部分でございますので、JRとしましては上と下を、規制がかかってしまうというようなことがございます。そういうようなことから、20年前は認められたわけでございますが、JR本社として、今後そういうものを道路認定として、羽村だけではなく、そういう方向が出たものでございますので、そういう形でございます。それと、使い勝手の問題ではないかと思うんですが、道路認定でございましても、今回のような基準法で行いましても、大きな差はないというふうに思っております。キヨスクの部分についても多目的の方に、これはJRの敷地分が上に一部なりますが、移動するというようなことでございますので、既存のものを10メートルに最大拡幅しまして、東西の交流とか、市民の利便者の向上を図っていきたいと、そんなふうな内容でございます。
以上でございます。
375 ◯議 長(水野義裕) 18番、中原議員。
376 ◯18 番(中原雅之) 小作駅の自由通路は、市で委託した方があそこの掃除をやるっているわけですよね、小作駅のほうはね。羽村駅の場合は踊り場のところまで市のほうで、市のエレベーター、エスカレーターの鍵を入れる方がやって、中はJRの管理になっているというふうなことで違いがあるんですけれども、その辺は小作駅と同じ扱いになるんでしょうか。
377 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
378 ◯建設部長(柴田満行) ただいまのご質問でございますが、議員ご指摘のとおり、現在そのような形態でございます。今の管理区分でございますが、羽村駅東口の福生側の階段はJR、小作側と東側のエレベーター、エスカレーター、そして羽村駅の西側の部分、新しく駅舎をつくりましたが、これが市の管理区分、そして今現在の自由通路については、期成会のほうでつくったものをJRのほうに寄付したという、当時の国鉄でございますが、これはJRの管理区分になってございますが、今後は、今も協議をしているところでございますが、自由通路の拡幅というようなことも含めて、全体で管理条例というようなものを制定を今後していく中で、一定のルールを定めていくとともに、管理についても一体管理にしていくというような、話しの中では、協議は今、進めておりますが、まだ現在協議中でございまして、早期に着工することを第一義的に考えておりますので、並行して今協議を行っているというような状況でございます。
以上でございます。
379 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありませんか。10番、瀧島議員。
380 ◯10 番(瀧島愛夫) 今、部長からご説明ありましたけれども、協議を続けているということですけれども、羽村市の基本的な協議に対する考え方は、どのような考え方を持って協議を進めておいでになりますか、お聞かせください。
381 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
382 ◯建設部長(柴田満行) この自由通路の関係につきましては、スタートの時点から市のほうで一体的な管理をしていくというふうな方向の中で協議を進めてきてございますので、今後の利用の、「自由通路の管理に関する条例」、これは仮称になろうかと思いますが、そういう中で、そういうものを条例で定めて対応していくということになりますので、必然的にそういうものはトータルで市がやっていかなければならないというような方向で今は考えております。
以上でございます。
383 ◯議 長(水野義裕) 10番、瀧島議員。
384 ◯10 番(瀧島愛夫) あと、この業務委託契約の変更について、契約期間の変更だけですけれども、要するに道路としてやる予定だったものが建築基準法に準じて耐震だとか、そういうものをしていくということは、工事契約の金額の方にも反映してくる可能性はあるんですか。これは、もう契約されて確定している思うんですけれども、工事内容が変わっていますので、期間変更だけで収まりますか。
385 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
386 ◯建設部長(柴田満行) ただいまのご質問でございますが、全体事業費につきましては道路認定というスタートから、基準法の関係というような部分がございますので、現在、実設計を大至急行うよう鋭意努力をしていただいておりますので、それが完了してからというようなことになりますので、若干遡及適用、耐震の補強だとか、そんなような基準法にのっとってやらなくてはならない部分、市としてやる部分、またJRとしてもやる部分がございますので、JRがやる部分、既存のものについては、これはJRが対応するということになりますが、この部分については実設計が上がった段階でというようなことになりますので、若干の変更があるというような部分も、これからの実設計の段階で出てくるのかなというふうに考えております。
以上でございます。
387 ◯議 長(水野義裕) 10番、瀧島議員。
388 ◯10 番(瀧島愛夫) これは契約されている案件なんですよね。工期が1年延びたということ。今の状況ですと、まだ工事の内容もはっきりしてないようですし、間違いなく平成21年3月31日のこの期間内に完了はするんですか。いつごろ基本設計が上がってきて、正式な工事発注がかけられるんでしょうか。やはり地域のお年寄りの方々も、広くなって、要するにバリアフリーになって、車いすだとか、そういうもので東西の通行ができるということで、心待ちにしている施設なんですよ。今でも使って使えなくはないですけれども、安全に利用するために早い完成を待ち望んでおりますので、極力早くできるように、前倒しでお願いをしたいと思います。
389 ◯議 長(水野義裕) 森田副市長。
390 ◯副市長(森田義男) ただいまのご質問でございますけれども、この事業は19年度末までの事業でございました。したがいまして、その中で1年を延ばさせていただいておるわけですけれども、そんな中でJRと私も何回も交渉を持っております。実際には市長からご説明申し上げました、今、部長の方からもご説明申し上げました道路部分が、建物として建設しなければいけないというようなことになりました関係から、いろんな実設計等が遅れているような状況でございます。ただ、それにしましても先ほど言いましたように19年度末に終わる事業でございますので、なるべく早期に着工、あるいは20年度の早い時期に終わらせてもらうような交渉を続けております。ただ、今の状況ですと、実設計がまだ終わってございません。したがって、それから推察しますと、20年度ぎりぎりまでいくのかなというふうに考えておりますけれども、なるべくこれを皆さんが待っている事業でございますので、私も交渉を継続していきますけれども、なるべく早い時期に工事を完成するような形で再度交渉をしてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
391 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありませんか。6番、小宮議員。
392 ◯6 番(小宮國暉) ただいまの拡幅のことに関しまして、関連で、今できあがったばかりの西口の駅舎というものと、その拡幅というものは、一体として設計検討委員会で、私も委員になりましたけれども、討議されてきたという経緯がございます。その中で、今の駅舎のほうは、地所ですね、それが道路だから、いわゆる居室、提案としては市の窓口になっているところを、今、農協を借りやっていますけれども、そういう機能とか、あるいは郵便局の機能とか、市民サービスに直結する部屋、またはコーナーを設けたらどうかという提案をしたんですが、駅前広場は道路だと、道路上には居室はいけないと、これは建築主事の方が言っているそうでございますけれども。それに対して今、改めて拡幅のところも併せて検討になったわけですね。キヨスクの置き場所とか、あるいは観光協会のちょっとしたコーナーを設けたらどうかとか、いろんな駅舎の使い方について討議されてまいりました。
ただいまのご説明ですと、建築物として扱うということでこの委託契約が変更と、いうことの最大の要因じゃないかなというふうに思います。それで用途については、もう少し以前のご説明、または認可といいますか、それよりももうちょっと拡大した自由な使い方にになるんでございましょうか、市の意向としましては、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。
393 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
394 ◯建設部長(柴田満行) ただいまのご質問でございますが、基本的に軌道敷の上を、鉄道敷の上というような部分を活用して、この自由通路というふうなことでございますので、そのような用途については、多目的スペースというのは市の土地と軌道敷の上に、3分の2が市の土地で、3分の1が軌道敷ということで、こちらの分には観光とか生涯学習とか、いろんなPRの部分ということでは考えておりますが、先ほどの議員のご質問のような用途については、これは基本的にはできないというふうに考えております。
以上でございます。
395 ◯議 長(水野義裕) 6番、小宮議員。
396 ◯6 番(小宮國暉) ただいま多目的スペースという、この多目的スペースのプランについては、こういうプランになりましたよと、これが確定して契約しましたよというのが、どの時点で皆さんに示されたのか、また、今現在設計の、実施設計ができるまで、そのスペースの位置さえも、面積も確定してないんでございましょうか、それをちょっとお聞きしたいと思います。
397 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
398 ◯建設部長(柴田満行) この関係につきましては、先ほど市長のほうからの提案説明の中にございましたように、平成18年9月の議会で、この契約案件の議決をいただいております。その際にご説明をさせていただいてございまして、この時点で大枠のスペースの面積等については、ほぼ確定しているというふうな内容でございます。
以上でございます。
399 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
400 ◯議 長(水野義裕) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
401 ◯議 長(水野義裕) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第26号「羽村駅自由通路拡幅等事業に関する業務委託契約の変更契約について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
402 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第27、議案第27号「羽村市動物公園の指定管理者の指定について」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
403 ◯市 長(並木 心) 議案第27号「羽村市動物公園の指定管理者の指定」につきまして、ご説明いたします。
本案は、羽村市動物公園の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該施設の指定管理者の指定について、議会の議決をいただくものであります。
指定管理者に管理を行わせる公の施設は、東京都羽村市羽4,122番地、羽村市動物公園で、指定管理者として指定する者は、神奈川県横浜市金沢区八景島、株式会社横浜八景島、指定の期間は平成20年4月1日から平成24年3月31日までの4年間であります。
指定の手続きにつきましては、本年1月11日から1月18日までの公募による申請受付を行い、選定にあたっては羽村市公の施設指定管理者候補選定審査会の選定結果等を参考に、羽村市行政改革推進本部会議において審議を行い、候補者を決定したものであります。
細部につきましては、総務部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
404 ◯議 長(水野義裕) 総務部長。
405 ◯総務部長(杢 克彦) それでは議案第27号「羽村市動物公園の指定管理者の指定について」の細部について、ご説明いたします。議案第27号資料をお開きいただきたいと思います。
それでは資料に基づきまして、ご説明いたします。株式会社横浜八景島につきましては、八景島シーパラダイスを経営している会社であり、指定管理者としても、板橋区、横浜市、相模原市におきまして、受託実績がございます。詳細につきましては、参考資料1、羽村市動物公園指定管理者応募者事業提案概要書に記載してございます。
次に審査の経緯でございますが、平成19年12月議会におきまして条例改正の議決を受け、12月20日に市ホームページに応募要領等の掲載を開始し、平成20年1月1日号の広報はむらに公募のお知らせを掲載し、同月11日から18日まで申請の受け付けをいたしました。その結果、3社からの申請があり、1月23日と29日に開催いたしました羽村市公の施設指定管理者候補選定審査会におきまして、提出された事業提案書に基づき、業務仕様を行うための基本的な考え方とその方法、管理に要する受託額等、法人としての信頼性、実績等、自由提案について審査を行いました。選定審査会の審査結果としては、参考資料2、審査基準及び審査表のとおりでございます。後ろから2ページ目のところにございます。審査表の採点合計は、5人の委員が審査表の左側の各項目に、項目の基準点で、それぞれ採点した合計点数を審査表の右側に記載してありまして、大きい数字ほど高得点ということになります。
株式会社横浜八景島につきましては、管理に要する受託額等につきまして、3社中一番高い金額でございましたが、平成18年度決算額との単純比較では4,459万1,000円の削減効果があり、施設の改修費を除いた経常的な経費との比較では4年間の平均値ですが、およそ3,000万円以上の削減効果があること、最低額との差が年間で約180万円弱であること、受託額以外のすべての項目で最高得点を取ったことなどから、総合的に判断して、株式会社横浜八景島を選定することに至りました。審査会では指定管理者としての実績、法人としての安定性、自由提案における受託額内で実施する施設改修の具体的な計画が特に評価されておりました。
この審査会の選定結果を受け、2月13日に開催されました羽村市行政改革推進本部会議におきまして、審議を行いました。ここでは民間企業のPR活動として使用されるといった指定管理者主導の運営にならないように、市は指定管理者に任せきりにせず、指定管理者の経営努力や業務内容について、鋭意精査することという意見とともに、選定審査会の結果どおり株式会社横浜八景島を羽村市動物公園の指定管理者候補者と決定いたしました。
以上をもちまして説明を終了させていただきます。
406 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。9番、濱中議員。
407 ◯9 番(濱中俊男) 羽村市動物公園は、この羽村のような大変小さな自治体が運営しているという全国的にもユニークな施設でございます。一方、この指定管理者として、横浜八景島という西武グループの一員の大変大きな会社を指定管理者にしようとしています。この横浜八景島は、遊園地とか、あるいはスポーツ施設、こういったことに大変長けている会社かなというふうに思いますし、そのようなノウハウや人材も豊富だというふうに思います。そこで、こういう大きな会社に管理委託を委ねるとしまして、今まで羽村市で、独自で、今まで培ってきた、この動物公園の独自性が保っていけるのかどうか、私は危惧するものでございます。余りにも遊園地的な、そういった要素に流れやしないか、危惧するところでございますが、市長はどう考えか、お尋ねいたします。
408 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
409 ◯建設部長(柴田満行) ただいまのご質問でございますが、ごもっともなご質問であると思っております。そのような意味で、私どもが今まで、ことしの5月に動物公園、昭和53年5月に開園しましてから満30年という節目の年を迎えます。ことし中に記念式典も計画していきたいというふうに思っておりますが、そのような意味で、私どもが今まで羽村市が培ってきたこのレベルをさらにアップしていくと、そういうような視点に立って、教育の場だとか、レクリエーションだとか、観光の場とか、新たな視点を持って、この指定管理の提案が、私どものさらなるレベルアップにつながっていくというふうに思っております。
なお、八景島でございますが、相模原市の熱帯園でございますか、水族館も、相模原市の指定管理の委託も受けてございまして、先ほど総務部長から説明もございましたが、板橋区、八景島自体は横浜市の公園でございまして、その中で市民を対象とした、そういう水族館の部分のブースをつくるというのがコンセプトにございまして、羽村市の動物公園をつくった経緯につきましては、副市長から前々からよく聞いておるわけでございますが、この武蔵野の地に都市基盤整備を行い、職住近接のまちをつくったと、そういうところにタヌキやキツネがいたというような中で、そういう自然がなくなったんで、その反省の意味を込めて動物公園をつくったというふうに聞いております。八景島もまさしく、横浜市の八景島も人工の開拓で砂浜を、そういうような形で工場を誘致したり、いろんな形になりました。横浜市もそういう思いで水族館をつくることを前提に、企画競争であのような形をつくったというようなことでございまして、会社自体も、地域貢献、社会貢献ということを大きな柱にしてございますので、私、建設部の、市といたしまして、さらなる発展を遂げていただけるというふうに思っております。
以上でございます。
410 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありませんか。1番、鈴木議員。
411 ◯1 番(鈴木拓也) 幾つかお伺いしたいんですけれども、1つは入場料は条例でもって定められているわけですけれども、入場料以外のさまざまな料金というものが、今後やはり指定管理者になって値上げが導入されていくんじゃないかという危惧の声を伺っているんですけれども、その辺の見通し、それから市として、どういうふうにそれをコントロールしていくお考えなのかということが1つです。
それから、もう1つ、働く方の給与、それから労働条件なんですけれども、こういった公の施設の職場の中で、ワーキングプアという問題が仮に生じてしまうとまずいわけで、やはり適切な給与、労働条件、そういうものを保っていくために、市はどういうふうなコントロールですね、役割を果たしていこうとお考えなのか、それをお伺いします。
412 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
413 ◯建設部長(柴田満行) ただいまの入場料については議員のお話のとおりでございまして、上限を定めてございますので、その上限以下で、指定管理が値下げをするということはあり得ると思いますが、市の方で上限を設けておりますので、上限を超えるということはございません。中でいろいろ、うどんだとかおそば、いろんなお土産、クッキーなど、西川議員からもご質問がございましたが、多種多様なものを、今、取り扱いで販売してございます。これらの適正な単価というのはおそらくあろうかと思います。現在うどんが300円ということでございますが、この辺は指定管理の方で提案をしていただいて、それについて市と協議をするというふうなことになってございますので、この辺で一定のルール以上のものが、例えば、どの程度のものが高いか安いかという、まあ品物の内容によっては、良質なものを提供すれば当然単価も高くなるというふうに思っておりますが。いずれにしても協議の場で市がそれぞれ指導していくということには、今後も変わりはございませんので、そのような形で考えております。
そして、職員の関係でございますが、採用選考を条件としてございますが、これは先方の指定管理者の方の規則、採用の規則にのっとって、採用を希望する方は移行するということでございますので、これらについては、それぞれ会社として労働基準法や、いろいろのものを当然熟知した上で対応をしていただけるんではないかと思っておりますし、その辺の調整というか、私どもも必要があれば、その辺の対応についても協議の中でいろいろ指導はしていきたいというふうに思っております。
以上でございます。
414 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありませんか。16番、市川議員。
415 ◯16 番(市川英子) 幾つか伺いたいんですが、経営努力や業務内容について鋭意精査していくということですが、これは具体的にはどういうことをされるのかというのが1点です。
それから、今、鈴木議員が言ったのに関連するんですが、もうこれはすぐ始まるわけですね。そうすると、現在で希望を、引き続きこの動物公園にいたいよという職員の人は、全員採用という形になっているのかどうか。それをどの程度把握されていらっしゃるかということと、人員配置のところで、27名と出ていますが、現在、今は何人で、これが後退しないかどうかということですね。とりあえずそこら辺ぐらい、教えてください。
416 ◯議 長(水野義裕) 建設部長
417 ◯建設部長(柴田満行) 経営努力というふうなことでございますが、1つ端的に申し上げますと、現在も野菜など、動物の食事、餌でございますが、コスト削減のためにいろんなあらゆる手段を講じておりますが、1例ですと、スーパーで、例えば形の悪い野菜、例えばキャベツの外側だとかいろいろ、そういうものをいただいてきたり、青果市場に行ったりしておりますが、そういうものをさらに発展していきたい。今、提案がある中では、市内の野菜農家の皆様方とその辺で、ちょっとふぞろいのものとか、そういうものの提供とか、そういうものについての考え方。そして、水族館を運営しておりますので、現在ペンギンに与えておりますアジでございますが、これらについてもトータルで一括購入することによってコストの削減ができるのでないかということと、従来ふれあい公社が一部直営という中で、動物公園の運営を一部業務を担っていただいておりましたが、現在、市の職員が派遣されておりまして、そして公社からも管理の職員が派遣されて、プロパーでございますね。そういうふうな中で、ふれあい公社のコミュニティ事業が動物公園のほうで行われているということで、今、現在の職員数全体では39名おります。これはシルバー人材センターも含めて、例えば夜間の警備ですと、3人で年間のローテーションを回す、飼育管理の職員についても11人でローテーションを回すというふうなことで、縦割りになっている部分がございますので、そういうところを横の、お互いの連携を、飼育は今まで飼育しかしなかったんですね。それを管理も含めてトータルで仕事をしていただく経営努力、そんなようなことで提案ではございますので、トータルでそういう部分で、民の視点で、そういうものをまた洗い直すというふうな意味での経営努力はあるというふうに思っております。今、職員配置の関係については、39が27というふうなことでございます。
職員の採用でございますが、希望した職員につきましては、全員面接を行いましたが、中にはここで辞退で違う道へということもございますが、あらかた7割ぐらいは、それぞれ移行が、今のところということでございます。なお、この運営する指定管理者のほうで想定している飼育の職員が何人、管理が何人というふうなことを含めてですね、今、調整を指定管理の方で図っておりますが、シルバー人材センターの皆様方も地元の高齢者の雇用の確保ということで、若干11名が8名に減りますが、全体の中で、シルバーの皆様方の雇用の確保も地域貢献ということで、ぜひやっていきたいというふうな形で、それらについてもシルバーとの調整の中で行っておりますが、円滑な移行に向けて、私としても、今、園長でもございますので、一生懸命努力をしているというところでございます。
以上でございます。
418 ◯議 長(水野義裕) 16番、市川議員。
419 ◯16 番(市川英子) 経営努力、業務内容のところで、ちょっと私が思ったのは、「指定管理者主導の運営主体にならないよう指定管理者に任せきりにせずに」という文言が入っていたもんですから、市として、指定管理者に対して、何か特別に決まりだとか、何かあるのかないうふうにと思ったので、お聞きをしたんです。そこら辺どうなんでしょうか。
それから、採用の件ですが、移行される方は7割ぐらい。お給料が下がったと、条件が悪くなったということはないでしょうか。
420 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
421 ◯建設部長(柴田満行) 2ページの資料の関係でございますが、この部分につきましては、民間で大きなお仕事している横浜八景島でございますので、そういう部分で商業的な視点にならないというふうな部分でのことでございまして、当然、先方につきましても、今までも横浜市、相模原市、板橋区の指定管理を受けておりまして、行政あっての指定管理でございます。運営主体はあくまでも羽村市でございますので、その辺のチェックについては、建設部が所管でございますので、そういう対応はきちっと、今までもやっておりましたが、これからも指定管理に移行してもきちっとやっていくというようなことでございます。
それと、給料の部分の関係につきましては、現在、詰めを行っている段階でございまして、先方の採用選考の会社の規則、ルールもございますので、その中で、条件提示の中で採用を希望する方がどうご判断するかということでございますので、私どもの意向はお伝えしてございますが、あとは羽村市だけではなく、水族館ということで、あちらにも施設を持っておりますので、先方の両方のバランス、賃金体系のバランスなどもあるというふうに聞き及んでおりますので、今、やっている最中といふうにご理解をいただきたいと思います。
以上でございます。
422 ◯議 長(水野義裕) 16番、市川議員。
423 ◯16 番(市川英子) きちっとしていくというと具体的になるのかなと思ったんですが、それはいいです。
八景島の方の採用規定を市が知らないということはないというふうに思うんですが、私がお聞したのは、お給料が下がるのかどうかというのをお聞きしたんですが、市がわからないんでしょうか。
424 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
425 ◯建設部長(柴田満行) 今のただいまのご質問でございますが、単価的には若干下がるというふうに聞いております。それは社会通念上の、横浜市の水族館と同レベルの、例えば、こちらの飼育職員がよくて、あちらが悪いということには、会社の中で、それはいろいろということで、若干下がるというふうには聞いておりますが、その辺もご理解の上で移行する方は移行していくというようなことでございます。
以上でございます。
426 ◯議 長(水野義裕) 16番、市川議員。3回を過ぎたので、今までの再質問ということではない、新しい項目ですよねという確認だけして。
427 ◯16 番(市川英子) はい、そうです。これを読みますと、概要書を読むと、今までと違う運営の仕方が結構たくさん出て来るんですよね。建物も建てることから始まって、建てるのかな、食堂、今、うどんとかおそばを提供しているあの部分どうなるんだろうと。入ってすぐ左側のベビーカーだとか車いすを貸している場所、あそこら辺との関連はどうなるんだろうとか。あと、さっと読んだだけでも、結構新しい事業があるなと。それから動物の入っているところ、丸太じゃない何とかを置くだとか、ずらっと出ているんですが、ところが予算では運営委託が8,900万で、設備補修工事が100万円となっているんですが、ここら辺にかかるお金というのはどこが出すことになっていくんでしょうかね。結構お金がかかるような気が読んだだけでするんですというのが1点と、それから、「童話をモチーフに話題をつくる動物公園」というのは、どういうふうにお聞きになっているんでしょうか。
428 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
429 ◯建設部長(柴田満行) まず施設の関係の提案の中身でございますが、横浜八景島が思っている、また先ほども議員のご質問にもございましたが、西武グループでというふうなお話もちょっとございました。その中で現在保有している資源を活用して、そういう施設の整備を自主的に行いたいというような提案でございます。例えば、伏見のアイスアリーナに、スケート場の周りのボードがございますんですが、安全防止のですね、そういうボードを使って、透き通っているボードですので、そちらから動物の展示が見えるとか、そんなようなことで、現在ある資源を有効に使って自主的に提案をしていきたいというような内容でございます。
それと、それぞれ現在の飼育舎の中で、民の方々が見たときに、もう少し植栽をしたほうが後ろの ぼろ隠しと言っては失礼ですが、後ろが自然のように見えたりとか、そういうものも、この提案の中で自主的にやっていくというふうに、この提案書では、私どもはそういうふうに考えておりますし、そのつもりで指定管理者の候補者も提案をしてきているということでございます。
それで新たに、この修繕につきましても、450万が年間の維持修繕、そして、それが使い切れなかった場合は翌年度にそのものを繰り越して積み立てて、また修繕に充ててくださいというような考え方で募集もかけてございますし、もし市が今後、例えば、周りのフェンスが古くなったりとか、将来的にそういうことについては市としてやらなくてはならないこと、また指定管理者と協議をしてやらなくてはならないこと、いずれにしても市が運営にずっとかかわっていくわけでございますので、市がきちっとチェックをした中で、そういう対応をしてまいりたいというふうに考えております。
以上です。
430 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありませんか。建設部長。
431 ◯建設部長(柴田満行) 申し訳ございません。童話の世界というふうな部分でございますが、提案の中には「童話をモチーフにして話題をつくる動物公園」ということで、日本のさるかに合戦だとか、うさぎとかめとか、いろんな童話が、今、子どもさんたちに薄れてきておりますので、そういうものをモチーフにしながら、市民協働で、そういう展示のコーナーを市民の皆さんと一緒につくっていきたいというような提案でございますので、洋風のものをつくるとか、そういうことではございません。また、この指定管理の移行に、今回、動物公園が計画をもって、本議会に提案をさせていただいておるわけでございますが、市長のほうからこの動物公園の友の会をつくりまして、現在公園ボランティアというのがございますんですが、それをさらに発展して、物心両面で市民協働で皆さんでつくり上げる公園、そして花がいっぱいにあふれた公園で、今、9割が市外の方の利用でございますので、市民の方も行ってよかったとか、行って花が楽しめたりというふうなこと、また4月1日からは午前6時から午前8時まで無料開放しまして、動物園の部分と都市公園と2つの機能を持っていますので、入り口に管理者をつけて、早朝は散策、中原議員からございました野鳥の観察もできますし、ラジオ体操も中でもできますので、そんなようなことも考えておりますので、おそらくさらに充実した動物公園になるように私どもは指導してまいりたいと思っております。
432 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありますか。6番、小宮議員。
433 ◯6 番(小宮國暉) 先ほど経費の削減というんですか、コストダウンが4千数百万見込まれたということでございます。これ9月の一般質問で、どのくらい削減効果があるのかと言ったら、今、試算中だということのお答えだと認識しています。そこでお伺いしますが、このたび、この3月末で、この動物公園を管理委託していたふれあい地域づくり公社が解散になるわけですね。その削減効果というものの中に、そのふれあい地域づくり公社の間接経費といいますか、それが含まれての削減なのか、直接経費ですね、動物公園そのもの経費が直接減ったのかと、どちらかをお聞きしておきたいと思うんですけれども。
434 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
435 ◯建設部長(柴田満行) ただいまのご質問でございますが、動物公園に係る直接経費での試算でございます。
以上でございます。
436 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありますか。6番、小宮議員。
437 ◯6 番(小宮國暉) 3年ほど前に、この指定管理者が行われましたときに、清里の自然休暇村ですね、これが一番大きな指定管理者制度への移行の第1弾だったと思うんですが、このような、今回出てきた非常に素晴らしい資料でございます。その清里の自然休暇村のときにも、このような資料等が、書式は多少違うかもしれませんが、つくられたんでございましょうか、そこら辺をお願いします。
438 ◯議 長(水野義裕) 森田副市長。
439 ◯副市長(森田義男) 質問の趣旨がよくわからないんですが、こういうことだと思うんですが、清里のところの指定管理者のときの選定ですね。そういったものの比較と言いますか、そういうものは同じような形でやられたのかということなんでしょうか。
440 ◯議 長(水野義裕) 小宮議員。
441 ◯6 番(小宮國暉) 質問の意味は、非常に素晴らしい、これ権威もあるし、趣旨もあるんですけれども、このような書類が清里の自然休暇村を指定管理者にするときに、いわゆる資料が提示されたのかどうかと、こういうことでございます。
442 ◯議 長(水野義裕) 森田副市長。
443 ◯副市長(森田義男) これ指定管理者は公募をします。羽村も、この自然休暇村も動物公園も同じように公募しているわけですけれども、その前段に応募要領というのをつくります。この中で仕様書、それを添付をしまして、この動物公園もそうですけれども、このような形で運営してくださいというような細かい資料をつくります。それに基づいて提案があるわけですけれども、それをまとめたものが今一覧表になっているものでございまして、自然休暇村も同じような形で応募要領を作成し、仕様書を作成し、そして提案をいただいた資料、分厚い資料でございますけれども、そういう中で審査をしたということでございます。
以上でございます。
444 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありますか。15番、門間議員。
445 ◯15 番(門間淑子) 2点、お尋ねします。
人員配置のところで27名というふうに書いてあるんですが、先ほどのお話しですと、ざっと12名減るわけですね。この責任者とか飼育担当とかといろいろありますけれども、大きくどこがどういうふうに減ったのかというのが1点です。
それから、これは指定管理者制度にかかわる問題ですけれども、昨年の夏でしたか、ふじみ野市のところで指定管理者に伴って痛ましい事故がありました。その結果、行政側の担当していた部署の職員が裁判になっているわけですね。指定管理者に委託して、指定管理者が十分な管理業務を行わなかった、あるいは行政に対して申告なしの再委託をしたということに伴って、その担当部局の職員が裁判の当事者になるという事態が起きていて、今後、指定管理者制度が拡大していく場合の雇用関係、それから指定管理者が行う業務の内容と行政との関係で発生するさまざまなトラブルについて、少し、当時羽村市の場合にはテレビかなんかで、プールの場合は報道もされましたけれども、やはりさまざまなトラブルがあったときの責任体制というのは、必ず問われてくるわけで、そのあたりの管理チェック体制というのは相当厳しくやっていかないと、今後予測もしない事態になり得る可能性もあるわけで、そのあたりについての決意とか、あるいはマニュアルとか、今後の方向性とか、そういったものについて、ちょっとお聞きしたいと思います。
446 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
447 ◯建設部長(柴田満行) 最初の1点目でございますが、職員の関係でございますが、お手元の資料では27というふうなことでございますが、ふれあい公社に業務を一時委託しておりましたときには、先ほどお話したとおりでございますが、先ほども議員の皆様のご質問でお答えさせていただきましたが、今まで縦割りで動いていたもの、飼育は飼育、管理は管理、サービスセンター、受け付けをするところは受け付けと、そういうものを、横軸をうまく使って共有しながら、それぞれの仕事をしていくというふうな形の中で提案では12名減の27名でできますよということで、縦で割っていたものを横で連携をとりながらやっていくというふうな提案の中で、これだけの数字のカウントが出てきたとういうのが1点でございます。
それと、ふじみ野市のプールの事故の例がございましたが、羽村の場合でございますが、チェック体制、当然協定書をつくりまして、市が瑕疵という部分で責任を負わなくてはならないもの、そして、指定管理者が起因をするものということで、それぞれ区分けをして協定書の中で、その文言をうたってございますが、それと同時に今後、飼育、管理、すべて、動物等の感染症のことも含めてマニュアルをつくって、それを市とキャッチボールをしながら、きちっとその辺の事故がないように、起こさないようにというふうな形のマニュアルをつくり、この中にも提案ございますが、そういうものできちっと指導していくということになります。
以上でございます。
448 ◯議 長(水野義裕) 15番、門間議員。
449 ◯15 番(門間淑子) 今、感染症対策ということで、動物公園に特化した形でのお話しだったかなというふうに思うんですが、指定管理者制度という制度上の問題として、いろんな公共施設、公の施設に関する管理運営の協定を結んでいくということで、そこと行政と指定管理者、そして指定管理者が行う業務の中に入ってくる委託先といいますか、もあり得るということですので、その問題でふじみ野市の場合は責任が問われた。行政の、市長ではなくて担当の部局の職員が問われているということになりますので、その部分についての責任体制のあり方、あるいはチェック体制のあり方というのは、各施設、共通だというふうに思うんですね。ですから、監査をすればいいということではないと思いますので、その部分についての、直営と同等の監視、責任というのはあるのではないかというふうに思ってお尋ねをしているんですけれども、今は動物公園のことでお答えいただきましたけれども、指定管理者という制度の中での責任の、分散する責任と集約する責任というのがあると思いますので、そのあたりについての決意といいますか、確固たる責任といいますか、そういうものはやっぱり必要になってくるのではないか。無自覚に広げていくということではないのではないかというふうに思いますので、ちょっとお聞きしたいというふうに思います。
450 ◯議 長(水野義裕) 森田副市長。
451 ◯副市長(森田義男) ご質問は再委託のことだと思いますけれども、この指定管理者に限らず委託する場合、例えば、コンピューター等の維持管理ですとか、そういうものについては専門のところに任せるというふうな、指定管理者であっても、ほかのところでもそういう事態は起こると思います。それらについては、何回も議会等で説明しておりますけれども、契約書等の中で、その再委託は業者を出していただくとか、そういうような形でチェックをしているところでございまして、この指定管理者に限らず、そういうものについては、きちっとした対応を図っていきたいというふうに考えております。
それから、実際には指定管理者等、この委託する場合には、第一義的には管理者がそういう責任を持つわけですけれども、施設等の場合には、市としましても設置者の責任、設置責任というのがありますので、これらもからめて対応していきたいというふうに考えております。再委託につきましては、そういうような形でございます。
452 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありません。7番、馳平議員。
453 ◯7 番(馳平耕三) 2点ほど、お聞かせいただきたいと思います。
1点目は、定期的かつ継続的なアンケートを実施するということなんですけれども、この定期的というのは、大体どのくらいの割合で実施していく形になるのか、主体はどこなのかということをお聞きしたいと思います。
2点目は夜間のことがありますけれども、夜間の開園について、これは地元の皆さんのご理解というのはあるんでしょうか。
454 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
455 ◯建設部長(柴田満行) アンケートの関係でございますが、これは行政にとってもそうでございますが、ニーズを把握するということは大変重要なことでございますので、今までも直営の中でもアンケートを行ってきておりますので、さらに動物公園がよりよくなるように、そういうものをしていくということで、具体的にはこれから協議をしてまりたいというふうに、主体は両方で、そういうものをよくするためということで運営主体が主でございますので、共にやっていきたいというふうに思っております。
夜間の開園でございますが、現在も夏休みの期間については、土日だとか夜8時まで開園してございます。それで今度はそれに加えまして、お盆の帰省の時期に羽村にお帰りになっている方も大勢いらっしゃるということで、お盆の時期をこれに加えてございます。また、夏のお客様が非常に暑くて離れる時期がございます。今回は水族館を経営しておりますので、夏休みに入りました1カ月ちょっと、40日でございますが、水族館がやってくるというふうなことで、子どもたちの学習にも寄与できるような内容なども提案してございますので、夜間開館がそこでプラス、中身が夏も充実するんではないかというふうに思っております。
以上です。
456 ◯議 長(水野義裕) 答弁漏れがあるようですが、理解が得られているかということについて。建設部長。
457 ◯建設部長(柴田満行) お答えが1個抜けて恐縮でございます。今までも夜間開園をしてございまして、周辺の皆様方に、特に地元の町内会の会長さんにもいろいろるるご説明を、今までもしておりますので、これからも駐車場の問題も含めて十分対応してまりたいというふうに思っておりますので、今までは十分理解をいただいておりますので、これからもさらにご理解いただくように、共にやってまいりたいと思います。
458 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありませんか。1番、鈴木議員。
459 ◯1 番(鈴木拓也) 先ほど一度聞いたんですけれども、もう一度です。先ほど採用の移行の際に、7割ぐらいは移行できるということでしたけれども、3割はそうじゃないということなんですけれども、その中で意に反して雇用を継続できなかったという方に対して、市は何か対応を考えていらっしゃるんでしょうか。
それから、先ほど質疑した中で確認なんですけれども、入園料以外の料金が高くなりすぎないように、それから働く方の賃金や労働条件が悪くなりすぎないように、市はしっかりコントロールを協議の場で働かせていきますよということなんでしょうか、そこら辺、確かなお言葉で、ぜひお願いします。
460 ◯議 長(水野義裕) 森田副市長。
461 ◯副市長(森田義男) 採用の関係でございますけれども、先ほど来、何人かの方からご質問をいただいてるわけでございますけれども、市はあくまでも希望者、これはふれいあい公社のプロパーでございますけれども、これの方の中で、そういう希望があったら、ひとつ、採用のところで考えていただけませんかというようなことでお願いをしてございます。その中で八景島につきましても、これは民間会社、きちっとした経営方針があると思いますけれども、そのような中で選考試験、向こうの会社にあった選考をしていただいて、それで採用が内定した人がいるということでございます。したがって、その中にはいろんな条件が合わない方がいるやに聞いておりますけれども、それにつきましても、あくまでも指定管理者として請け負います八景島の考えということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
462 ◯議 長(水野義裕) もう1件。建設部長。
463 ◯建設部長(柴田満行) 入園料以外の料金的な、売店とか、そういうことであると思いますが、先ほどもお答えをさせていただきましたが、品質が良い物でございますれば、それなりの単価というのは出てくると思いますが、今までのベースがございますので、その中でよく調整を図ってまいりたいというふうに思っておりますので、ただ、現在のところ、まだその部分はこれから詰めが始まりますので、今の段階でいくらというものの提案はまだ来ておりませんので、ああいう公的な施設でございますので、その部分は十分にご理解をしていただいた中での、そういう物販の、販売等についてはしていただきたいというふうに考えております。基本的にはです。
以上です。
464 ◯議 長(水野義裕) 1番、鈴木議員。
465 ◯1 番(鈴木拓也) コントロールしていくということでよろしいというふうに受け取りしました。それから、意に反して採用されなかった方なんですけれども、ぜひ先方が独自の基準を持って、そこでうまくいかなかったんだから、市としては関係ないということではなくて、ぜひその辺は対応を取っていただけないかということを要望いたします。
以上です。
466 ◯議 長(水野義裕) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
467 ◯議 長(水野義裕) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。
本件に対する賛成討論の発言を許します。6番、小宮國暉議員。
468 ◯6 番(小宮國暉) 議案第27号「羽村市動物公園の指定管理者の指定について」についてでございますが、賛成の立場より討論を行います。
もともとこの指定管理者制度の導入にあたりましては行政コストの削減、いわゆる行財政改革の一環としてのとらえ方をされ、また、羽村市にあっては従来ずっと名物でありました、この動物公園を本当に思い切って指定管理者にしたと、こういうことは私は大変評価に値すると。それから、この指定管理者の選定のあり方、また、指定管理者そのものの自由な発想の考え方、大変素晴らしいものと思っております。これをさらに指定管理者制度を大いに活用して、行財政改革の一環に、他の持っている施設も併せて検討されれば、なおさらよろしいかと、そう思いまして、一言この本案に対する賛成の立場としての討論といたします。ありがとうございました。
469 ◯議 長(水野義裕) 通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
470 ◯議 長(水野義裕) これをもって討論を終了いたします。
これより議案第27号「羽村市動物公園の指定管理者の指定について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
471 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第28、議案第28号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
472 ◯市 長(並木 心) 議案第28号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更」につきまして、ご説明申し上げます。
本案は、東京都後期高齢者医療広域連合で賦課する保険料の軽減分を各区市町村の分賦金により支弁することとなり、各区市町村の協議により、規約を一部、変更する必要があることから、地方自治法第291条の11の規定により議会の議決をいただくものであります。
改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第28号資料のとおりでありますが、このたびの措置は、現行の国民健康保険制度等から移行する被保険者の急激な負担増を緩和するため、すでに広域連合において決定しております、本来、保険料として賦課すべき審査支払手数料、財政安定化基金拠出金、保険料未収金補てん分に係る軽減策に加えて、低所得者対策として、保険料所得割額減額分を追加した4項目について、各区市町村の一般財源を投入し、平成20年度から平成21年度までの時限措置として保険料の軽減を図ろうとするもので、必要な事項を規約の付則第5項に規定し、規約の一部を変更しようとするものであります。なお、この規約は平成20年4月1日から施行しようとするものであります。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
473 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
474 ◯議 長(水野義裕) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
475 ◯議 長(水野義裕) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより議案第28号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
476 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第29、諮問第1号「下水道使用料の督促処分に係る異議申立てに関する諮問について」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
477 ◯市 長(並木 心) 諮問第1号「下水道使用料の督促処分に係る異議申立てに関する諮問」につきまして、ご説明いたします。
本諮問は、地方自治法第231条の3第1項の規定に基づき、平成19年12月13日付で行った下水道使用料の督促処分に関し、行政不服審査方に基づく異議申立てがありましたので、地方自治法第231条の3第7項の規定に基づき、議会に諮問するものであります。
異議申立人は、羽村市栄町一丁目8番地83、三上善次郎、異議申立ての年月日は平成20年1月23日、異議申立ての趣旨は、異議申立て人に対して行った下水道使用料の督促処分に対し、処分の取り消しを求めるというものであります。
細部につきましては、建設部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご意見をいただきますようお願いいたします。
478 ◯議 長(水野義裕) 建設部長。
479 ◯建設部長(柴田満行) それでは諮問第1号「下水道使用料の督促処分に係る異議申立てに関する諮問」の細部につきまして、ご説明申し上げます。議案(その4)をご覧いただきたいと思います。一番最後に別紙がついてございますので、これの4の(2)の異議申立ての理由等について、ご説明をさせていただきます。
まず、異議申立ての理由につきましては、異議申立てに係る処分は次のとおり違法不当であるとのことで、初めにア、下水道法第20条第2項第2号違反。下水道法第20条第2項第2号は、「能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。」と定めている。しかるに、本件の下水道使用料を決める原因となった平成17年11月2日付の羽村市使用料等審議会の最終答申は、前回平成14年2月7日提出の使用料等審議会の最終答申を安易に踏襲したもので、前回答申の平均改定率16.25%が現在も適正か否か、時を経て社会情勢も変化しているのに、そのことについて、まともな審議が為された様子もなく、 従って、その根拠は不明確で、不明確な計算数値を基に為された処分は、能率的な管理の下における適正な原価の算定とはならず、違法である。
次にイ、地方財政法第27条の4違反。地方財政法第27条の4は、「市町村は法令の規定に基づき、当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令の定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。」と定めてある。しかるに本件の下水道事業費の中には、汚水処理事業費の他に雨水処理事業費や工業用水処理事業費も含まれ、それらの費用を正確に分離し適正に処理することなく算出した数値では、住民の負担すべき費用が不明確で、住民に本来は負担させるべきではない費用まで転嫁されており、違法である。
次にウ、地方自治法第2条第14項違反。地方自治法第2条第14項は、「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と定めてある。しかるに現在において、本件の下水道事業費の主要部分をしめる公債費の発生原因となった基盤整備工事を、(財)東京都新都市建設公社に競争原理が働かない随意契約で発注し続けていることは、最小の経費で最大の効果を挙げる努力が為されておらず、違法である。
エ、地方財政法第4条第1項違反。地方財政法第4条第1項では、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえて、これを支出してはならない。」と定めてある。しかるに現在において、特別会計である本件の下水道事業の公債費が下水道事業費全体の50%を超え、加えて下水道事業費の50%近くを一般会計から繰り入れている状態からしても、最小の限度を超えた支出であり、違法である。との主張であります。
次に本件に至るまでの経緯でございますが、平成19年9月13日に申立人に対し、請求した平成19年8月及び9月分の下水道使用料2,452円のうち、11月20日に平成18年4月以前の改定前の料金2,100円が支払われておりますが、残りの改定後の料金との差額352円が納付期限までに支払われていないため、地方自治法第231条の3の規定に基づき、平成19年12月13日に督促状を送付したものでございます。これに対して、異議申立て人は、平成20年1月23日にこの督促処分に対して、行政不服審査法第6条第1項の規定に基づき、処分を取り消すよう異議申立てをしたものでございます。
以上、簡単ではございますが、諮問内容の細部説明とさせていただきます。
480 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
481 ◯議 長(水野義裕) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。
諮問第1号の件については、会議規則第37条の規定により経済委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
482 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は経済委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第30、議案第1号「平成20年度羽村市一般会計予算」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
483 ◯市 長(並木 心) 議案第1号「平成20年度羽村市一般会計予算」につきまして、ご説明いたします。
わが国経済は、「景気は、このところ回復が穏やかになっている。」とし、企業収益は改善に足踏みが見られて、個人消費は横這い、輸出は緩やかに増加している傾向にあるとされております。また、先行きについては、設備投資や輸出が増加基調で推移し、緩やかな景気回復が続くと期待されているものの、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカ経済の減速や、原油価格の動向等から留意する必要があるとしております。平成20年度予算は、このような社会経済状況を十分認識し編成いたしました。
予算編成にあたっての基本方針は、平成20年度は平成19年度に力強くスタートを切った第四次羽村市長期総合計画・後期基本計画の2カ年目にあたることから、この計画を堅調な基調に乗せ、計画事業を確実に推進していくことを基本に引き続き行財政改革推進プランを強力に推進するとともに、限られた財源の中で選択と集中による予算の効率化、合理化を図り、政策へ適切に反映させていくことといたしました。また、新規事業、新規事務事業並びにレベルアップ事業については、行政総合マネジメントシステムをもとに行政評価を実施するとともに、横断的な調整を図るため全幹部職員による総合調整会議において、さまざまな議論を行い、事業内容を精査し、市の将来の発展に必要な都市基盤の整備をはじめ、市民の皆様にとって真に必要な施策を積極的予算化いたしました。
平成20年度については、歳入面では市税収入が税源移譲などにより増加しますが、計画事業の執行を確実なものとするため、これまで積み立ててきた基金や市債の有効活用などにより財源の確保に努め、限られた予算の中で市民サービスを低下させることのないよう、全職員の英知を結集し編成したところであります。
このような状況の中で編成した平成20年度羽村市一般会計予算規模は、歳入歳出それぞれ200億7,000万円で、前年度と比較して5億7,000万円、率にして2.9%の増額となりました。それでは平成20年度の一般会計予算の概要ついて、主要な項目に沿ってご説明いたします。
まず歳入ですが、市税収入は113億3,806万円で、前年度と比較して2億1,228万円の増額となっております。この増額の要因は、所得税から住民税への税源移譲に伴う市民税個人分の増、一部企業の業績回復などによる法人市民税の増加、また新築家屋の増加などによる固定資産税の増などであります。次に、繰入金は9億4,911万円で、前年度に比較して1,503万円の減額となっております。また、市債は6億200万円で、前年度と比較し2億5,500万円の減額となっております。
次に歳出ですが、福祉、健康の施策では認定子ども園の設置、運営支援、子ども家庭支援センターの充実、親教育のための連続講座の実施、障害者就労支援センターの開設、認知症グループホーム消防施設の設置助成、いきいきしあわせ健診の実施、妊婦健康診査健診料の負担軽減など、新たな施策を実施するとともに、その充実を図っていきます。また、次世代育成支援行動計画・後期行動計画、障害者計画及び障害福祉計画、高齢者福祉計画、介護保険事業計画を策定していきます。
教育の施策では、それぞれの学校が独自に特色のある事業を実施できるよう、特色ある学校づくり交付金を引き続き計上したほか、特別支援教育支援員を全小学校に配置し、特別支援教育を充実するとともに、学校図書館司書の巡回階数を増やし読書活動の充実を図っていきます。また、羽村第三中学校防音機能復旧(機器取替)事業に取り組んでいきます。そのほか稲作体験用農地の整備、生涯学習基本計画の策定、「水はむら」写真コンクールの開催、スポーツリーダーバンクなどの創設を行います。
環境の施策では、地球温暖化対策の一環として、環境にやさしい住宅用環境配慮型機器の設置助成、航空機騒音計の更新、資源リサイクルマニュアルの作成を行います。
安全・安心の施策では、消防団第1分団の消防車両の購入、生活安全推進協議会(仮称)の設置、地域防災計画行動マニュアルを作成するとともに、引き続き生活安全パトロールを実施していきます。
都市整備の施策では、安全で快適な市街地の形成を図るため、羽村駅西口土地区画整理事業の着実な推進を図るとともに、羽村駅西口地区散在墓地の移転・集約を行います。道路整備について、市道第201号線、通称動物公園通り、市道第203号線、通称間坂街道の改修を行うほか、市道第5045号線の道路拡張事業などに取り組みます。また、事業の最終年度を迎える都市計画道路3・4・16号線立体交差事業については完成に向け事業を着実に推進していきます。公園については、田ノ上コミュニティ広場(仮称)、玉川コミュニティ広場(仮称)の整備を行います。
産業振興、消費生活の施策では、引き続き産業福祉センターに企業活動支援員を配置するとともにセンター長を配置し、地域人材の活性化に務めていきます。そのほか魅力ある都市農業育成対策事業への補助、観光協会への支援充実などに取り組んでいきます。
地域コミュニティの施策では、市民活動を支援するため市民活動センターの設置支援のほか、地域の力プロジェクトを立ち上げ、地域力・市民力を育て支援していくための具体的な取り組みを検討していきます。
次に歳出予算の性質別の状況ですが、人件費は、学童クラブ指導員報酬の増額などにより前年度より404万円、率にして0.1%増加しております。
扶助費は、義務教育就学児医療助成をはじめとする子育て支援施策及び障害者支援の充実、生活保護費の増加などにより前年度と比較して、2億2,268万円、率にして6.0%増加しております。
物件費は、動物公園の指定管理者制度の導入、医療制度改革に伴う基本健康診査の再編などにより1億5,367万円、率にして4.5%減少しております。
補助費等は、福生病院組合負担金、羽村瑞穂地区学校給食組合負担金の増加などから前年度と比較し、1億6,801万円、率にして5.4%増加しております。
投資的経費の普通建設事業費は、羽村第三中学校防音機能復旧(機器取替)事業、都市計画道路3・4・16号線立体交差事業、市道第201号線改修事業、田ノ上コミュニティ広場(仮称)整備などを予算化しております。
公債費につきましては、前年度と比較して71万円、率にして0.1%減少しております。繰り出し金は新たに設置いたします後期高齢者医療会計へ2億8,217万円を繰り出し、国民健康保険事業会計、老人医療保険医療会計、下水道事業会計への繰り出し金が減額となることから、前年度と比較して918万円、率にして0.4%減少いたします。
以上、平成20年度予算の概要について、ご説明いたしましたが、私は地域の特性を生かした豊かで住みよいまちづくりを推進するため、平成20年度予算に計上した各種施策を確実に実施し、「市民の誰もがいきいきと生活し、しあわせを実感できるまち」の実現を目指して全力で取り組んでいく所存であります。
以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
484 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
お諮りいたします。
本件については、17人の委員をもって構成する平成20年度一般会計等予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
485 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は17人の委員をもって構成する平成20年度一般会計等予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、審査することに決定いたしました。
しばらく休憩いたします。
午後6時52分 休憩
午後6時53分 再開
486 ◯議 長(水野義裕) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
ただいま設置されました、平成20年度一般会計等予算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長からお手元に配付の名簿のとおり、17名の方を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
487 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって、委員はお手元に配付の名簿のとおり選任することに決定いたしました。
この際、役員互選のために休憩し、平成20年度一般会計等予算審査特別委員会を委員会条例第9条第1項の規定により、議員控え室に召集いたしますので、ご了承願います。
しばらく休憩いたします。
午後6時55分 休憩
午後7時10分 再開
488 ◯議 長(水野義裕) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
この際、報告いたします。
平成20年度一般会計等予算審査特別委員会から、委員長に川崎明夫委員、副委員長に門間淑子委員が選任された旨、報告がありましたので、ご報告いたします。
以上で報告を終わります。
次に日程第31、議案第2号「平成20年度羽村市国民健康保険事業会計予算」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
489 ◯市 長(並木 心) 議案第2号「平成20年度羽村市国民健康保険事業会計予算」につきまして、ご説明いたします。
平成18年6月に健康保健法等の一部を改正する法律が成立し、大規模な医療制度改革が段階的に実施されてきました。平成20年度は後期高齢者医療制度の創設に伴う、前期高齢者財源調整制度など、各種制度改革への対応とともに、本年3月に策定を予定している羽村市特定健康診査等実施計画に基づき、保険者としての特定健康診査、特定保健指導を実施していくことが求められております。このような状況の中で編成した平成20年度羽村市国民健康保険事業会計の構成は大幅に変化することになりますが、その予算総額は歳入歳出それぞれ52億9,298万2,000円で、前年度当初予算と比較し2,913万円、率にして0.6%の増加となりました。
予算総額が増加した主な要因は、前期高齢者の増加や高度医療による1人当たりの医療費単価の上昇などによる医療給付費の伸びによるものであります。
歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、第1表、歳入歳出予算のとおりでありますが、主要な部分についてご説明いたしますと、歳入では、国民健康保険税が後期高齢者医療制度の創設による保険税率の改正及び被保険者の減少などを予想し、前年度に比べて15.9%減の12億3,166万2,000円を見込みました。退職被保険者に係る療養給付費等交付金は、退職者医療制度の原則廃止により、65歳以上75歳未満の退職者医療制度の対象者は一般被保険者となることから、前年度比70.0%減の3億9,382万7,000円を措置いたしました。前期高齢者交付金については、65歳から74歳までの前期高齢者について、国民健康保険及び被用者保険の間の医療費負担の不均衡を各医療保険者の前期高齢者数に応じて調整するための新しい交付金で10億8,652万1,000円を予算に計上いたしました。共同事業交付金は、高額療養費の増加により前年度に比べて34.3%増の6億4,074万3,000円を計上いたしました。繰入金は各種医療制度改革に伴い、前年度に比べて10.8%減少し、6億948万5,000円を計上いたしました。そのほかの歳入については、極力その確保に努め、年間の収入見込み額をそれぞれ措置しております。
次に歳出ですが、保険給付費については、70歳から74歳の患者負担の見直し、後期高齢者医療制度の施行に伴う葬祭費の減額等による減額要因がありますが、乳幼児に対する自己負担軽減措置の拡大、医療の高度化等に伴う1人当たりの医療給付費及び高額療養費の増加などの増加要因により、保険給付費全体としては前年度に比べて0.5%増の34億3,438万5,000円を措置いたしました。後期高齢者支援金等については、後期高齢者医療制度の施行に伴い新たに設けるもので、被保険者1人当たり約3万8,000円、総額で6億5,124万4,000円を予算計上いたしました。老人保健拠出金は平成19年度末をもって老人保健医療制度が廃止となりますが、平成20年3月分の請求等が残ることから、前年度に比べて84.2%減の1億4,746万2,000円を計上いたしました。共同事業拠出金は高額療養費の増加に伴い、共同事業主体である東京都国民健康保険団体連合会への拠出金の増加により前年度に比べ28.4%増の6億4,288万5,000円を計上いたしました。そのほかの歳出については所要の額を見込み、それぞれ措置するとともに、経常経費については極力節減に努め、所要額を計上したところであります。
以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますよう、お願いいたします。
490 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
お諮りいたします。
本件については、平成20年度一般会計等予算審査特別委員会に付託の上、審査したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
491 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は平成20年度一般会計等予算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第32、議案第3号「平成20年度羽村市老人保健医療会計予算」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
492 ◯市 長(並木 心) 議案第3号「平成20年度羽村市老人保健医療会計予算」につきまして、ご説明いたします。
平成18年6月に成立した健康保険法等の一部を改正する法律では、老人保健医療制度の根拠法であった老人保健法が平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律に改正され、平成20年度から新たに75歳以上の方を対象とした後期高齢者医療制度が施行されることになりました。このため平成20年度の老人保健医療会計については、平成20年3月医療諸費分の1カ月分と過年度精算に係る予算編成となりました。
さて、平成20年度羽村市老人保健医療会計予算ですが、予算規模では歳入歳出それぞれ3億9,515万7,000円で、前年度と比較して25億315万1,000円の減、率にして86.4%の大幅な減少となりました。
歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、第1表歳入歳出予算のとおりでありますが、概要についてご説明いたしますと、まず、歳入ですが、支払基金交付金は前年度に比べて、14億2,851万3,000円減の2億2,680万5,000円を計上いたしました。また、国庫支出金は1億1,217万円、都支出金は2,804万3,000円、一般会計からの繰入金については1億7,911万4,000円減の2,804万2,000円を計上し、前年度に比べて、それぞれ86.5%の減少となりました。
次に歳出の医療諸費につきましては、1カ月分の支払となるため前年度に比べ25億319万8,000円減の3億9,506万円を計上いたしました。その他の項目については、それぞれ所要の額を見込み、措置いたしました。
以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますよう、お願いいたします。
493 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
お諮りいたします。
本件については、平成20年度一般会計等予算審査特別委員会に付託の上、審査したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
494 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は平成20年度一般会計等予算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第33、議案第4号「平成20年度羽村市後期高齢者医療会計予算」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
495 ◯市 長(並木 心) 議案第4号「平成20年度羽村市後期高齢者医療会計予算」につきまして、ご説明いたします。
平成18年6月に健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、平成20年4月から老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正され、75歳以上の高齢者等については独立した後期高齢者医療制度が施行されることとなりました。
高齢者の医療の確保に関する法律では、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、特別会計を設けなければならないと規定されていることから、新たに羽村市後期高齢者医療会計を設置するものであります。最初の年度となる平成20年度の羽村市後期高齢者医療会計予算については、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億2,007万6,000円といたしました。
歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算のとおりでありますが、主要な部分について、ご説明いたしますと、歳入のうち、後期高齢者医療保険料については、東京都後期高齢者医療広域連合が算定した羽村市分の保険料3億3,790万3,000円を計上いたしました。徴収保険料の内訳は、年金からの特別徴収分を7割、普通徴収分を3割と見込んでおります。繰入金は、市の定率負担給付費である療養給付費繰入金、低所得者軽減措置等の保険基盤安定繰入金、事務費繰入金、特別対策としての保険料軽減措置繰入金を、一般会計繰入金として2億8,216万7,000円を計上いたしました。
次に歳出では99%を占める広域連合納付金について、療養給付費負担金、保険料負担金、保険基盤安定負担金及び保険料軽減措置負担金を、それぞれ広域連合の算定に基づき措置し、総額で6億1,403万5,000円を計上いたしました。その他の歳出については、所要の額を見込み、計上したところであります。
以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますよう、お願いいたします。
496 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
お諮りいたします。
本件については、平成20年度一般会計等予算審査特別委員会に付託の上、審査したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
497 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は平成20年度一般会計等予算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第34、議案第5号「平成20年度羽村市介護保険事業会計予算」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
498 ◯市 長(並木 心) 議案第5号「平成20年度羽村市介護保険事業会計予算」につきまして、ご説明いたします。
介護保険制度は、平成18年4月に大幅な見直しが行われ、特に予防重視型システムへの転換では、地域支援事業が導入されたことから、要支援・要介護に移行する可能性のある方を対象に、運動器の機能向上等に取り組んできましたが、その反面で対象者の選定の難しさから、さらなる改善が望まれるところであります。平成20年度は、第3期介護保険事業計画期間の最終年次であることから、介護保険制度について、さらに市民への周知を図り、ご理解をいただきながら制度の円滑な運営と質の向上を目指すとともに、平成21年度から始まる第4期の介護保険事業計画の策定に取り組んでまいります。
さて、平成20年度羽村市介護保険事業会計予算ですが、予算規模は歳入歳出それぞれ22億1,077万8,000円で、前年度と比較して1億4,759万3,000円、率にして7.2%の増加となりました。
歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、第1表歳入歳出予算のとおりでありますが、以下主要な部分について、ご説明いたしますと、まず歳入ですが、保険料は、特別徴収者の増加などから、前年度に比較して4.5%増の4億7,055万6,000円を見込みました。なお、保険料の激変緩和措置による影響額については、介護給付費準備基金から595万8,000円を繰入れ、補てんすることといたしました。国庫支出金は、前年度と比較して0.5%増の3億6,619万円を、支払基金交付金は保険給付費に対する法定負担率に基づき前年度に比較して7.4%増の6億2,975万1,000円を、都支出金は保険給付費及び地域支援事業費における都の法定負担として、前年度に比較して10.3%増の3億1,857万2,000円を見込みました。繰入金のうち一般会計繰入金は、保険給付費及び地域支援事業費の増加に伴い、前年度に比較して5.8%増の3億9,441万7,000円を、基金繰入金については、保険給付費の増加を補うため介護給付費準備基金から3,097万8,000円を繰り入れることなどから、前年度に比較して14.1%増の4億2,539万5,000円を計上いたしました。
次に歳出ですが、総務費は前年度と比較して2.4%増の1億3,397万4,000円を、保険給付費は介護保険事業計画で見込んだ標準給付費見込額に基づき算定を行い、前年度と比較して総額で6.8%増の19億9,961万円を計上いたしました。地域支援事業費は、介護予防事業や総合相談・支援事業を行うもので保険給付費の3%となるよう段階的に引き上げを行うことから、前年度と比較して41.7%増の5,976万4,000円を計上いたしました。公債費は、前期の計画期間において東京都の財政安定化基金から借り入れを行ったことから、その償還金として1,431万8,000円を計上いたしました。その他の歳出につきましては、所要の額を見込み、それぞれ措置したものであります。
以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますよう、お願いいたします。
499 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
お諮りいたします。
本件については、平成20年度一般会計等予算審査特別委員会に付託の上、審査したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
500 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は平成20年度一般会計等予算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第35、議案第6号「平成20年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計予算」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
501 ◯市 長(並木 心) 議案第6号「平成20年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計予算」につきまして、ご説明いたします。
羽村駅西口土地区画整理事業の平成20年度の事業内容は、換地設計(案)に対する意見及び要望書の整理・検討、平成21年3月7日で任期満了となる都市区画整理審議会委員の選挙事務等を実施するものであります。
さて、平成20年度羽村駅西口土地区画整理事業会計予算ですが、予算規模は歳入歳出それぞれ4億6,627万8,000円で、前年度と比較して1,430万6,000円、率にして3%の減少となりました。
歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算のとおりでありますが、主な部分について、ご説明いたしますと、まず歳入では、国庫補助金を900万円、都補助金を450万円、一般会計からの繰入金については2億7,274万4,000円、市債については土地区画整理事業債を1億8,000万円計上いたしました。
次に歳出ですが、総務費については、2億9,384万1,000円を計上し、そのうち人件費に要する経費を7,972万2,000円、土地区画整理審議会・評価員に要する経費を108万5,000円、土地購入費などを含めた事業の事務に要する経費を2億1,150万7,000円措置いたしました。事業費については1億3,762万4,000円を計上し、そのうち事業委託に要する経費を1億3,702万9,000円措置いたしました。公債費については、借入金の元金及び利子償還金等で3,481万3,000円を計上いたしました。
以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますよう、お願いいたします。
502 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
お諮りいたします。
本件については、平成20年度一般会計等予算審査特別委員会に付託の上、審査したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
503 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は平成20年度一般会計等予算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第36、議案第7号「平成20年度羽村市下水道事業会計予算」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
504 ◯市 長(並木 心) 議案第7号「平成20年度羽村市下水道事業会計予算」について、ご説明いたします。
平成20年度の主な事業ですが、汚水事業については、清流町地区の皆様の長年の願いであり、市の下水道事業の課題でありました当該地区の公共下水道の共用を開始し、水洗化の促進を図り、衛生的で良好な環境づくりを図ってまいります。下水道管渠等の維持管理業務については、これまで投資してきた施設が常に良好な状態を保持するよう、水質検査、点検、清掃等の維持管理に務めていきます。雨水事業については、平成19年度に引き続き市道第201号線(通称動物公園通り)の青梅市行政境界から動物公園西交差点及び市道第103号線(通称水道道路)の動物公園西交差点から都立羽村養護学校交差点までの合計1,669メートルの区間について、雨水管の整備を実施します。この工事により平成16年度から行ってきました流域下水道多摩川上流雨水幹線への公共下水道雨水管接続工事が完了し、動物公園通り周辺の浸水被害の解消を図ることができます。このほか、昨年9月に発生した台風9号により浸水被害のあった羽中四丁目付近の浸水対策のため排水ポンプを1基増設するとともに、管渠や排水系統の事業計画の見直しを行います。また、雨水流出抑制による治水効果と浸透による地下水の涵養等、水環境の保全を図るため雨水浸透施設を設置する方に、引き続き設置費の一部を助成いたします。このような状況の中で編成した平成20年度下水道事業会計の予算規模は、歳入歳出それぞれ22億1,791万6,000円で、前年度と比較して2億6,354万円、率にして10.6%の減少となりました。
歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算のとおりでありますが、主要な部分についてご説明しますと、まず歳入ですが、分担金及び負担金は、青梅市の雨水排水の一部を流域下水道多摩川上流雨水幹線へ流入させるために、羽村市が施工する雨水管整備費として青梅市が負担する額を3,037万7,000円計上いたしました。使用料及び手数料のうち下水道使用料は、前年度と比較して6.2%増の7億7,307万円を計上しました。このほか雨水管整備に対する国庫支出金を1億4,790万円、都支出金を730万円措置いたしました。繰入金については、一般会計繰入金を8億1,630万円計上し、諸収入は下水道整備事業受託収入及び流域下水道事業に対する基地負担分など7,130万1,000円を措置いたしました。市債につきましては、3億6,160万円を計上しております。
次に歳出ですが、総務費については4億3,304万8,000円を計上いたしましたが、その主なものは一般管理に要する経費及び流域下水道維持管理の負担金であります。事業費は6億5,399万1,000円で、うち公共下水道事業費については、雨水対策事業として動物公園通りに布設する多摩川第3及び第4排水分区の雨水管整備工事費のほか、羽中四丁目雨水ポンプ施設工事費等として6億2,505万2,000円を計上いたしました。流域下水道事業費については、多摩川上流流域下水道事業等の建設負担金2,893万9,000円を計上いたしました。公債費は11億2,950万3,000円で、公共下水道事業債及び流域下水道事業債の元利償還金並びに一時借入金利子を措置いたしました。なお、地方債については第2表のとおり流域下水道事業債、公共下水道事業債、合わせて3億6,160万円を限度額としております。
以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますよう、お願いいたします。
505 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
お諮りいたします。
本件については、平成20年度一般会計等予算審査特別委員会に付託の上、審査したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
506 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は平成20年度一般会計等予算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第37、議案第8号「平成20年度羽村市水道事業会計予算」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
〔市長 並木 心 登壇〕
507 ◯市 長(並木 心) 議案第8号「平成20年度羽村市水道事業会計予算」につきまして、ご説明いたします。
市内の水道事業を取り巻く状況は、使用水量が微増している企業が一部見受けられるものの、大口使用者の水需要が今後増加すると見込むことは難しく、また、一般家庭においても使用水量が減少する傾向にあり、水道事業の財政状況は以前厳しい状況にあります。平成20年度は、このような状況の中でも、安全な水道水を供給するため老朽化した水質検査機器を新たに整備し、水質管理体制を強化するとともに、ライフラインの機能強化、水道施設の維持管理を図っていきます。
主な計画としては、昨年4月から実施しておりますコンビニエンスストアにおける収納代行業務について、引き続き推進し、市民の利便性に努めてまいります。「水はむら」プロジェクトの一環として昨年11月から開始したペットボトル水の販売・配布については、1月末時点で合計2万7,307本となり、市民の皆様等から好評をいただいておりますので、平成20年度についても引き続き製造を行い、羽村市の水の素晴らしさをPRしてまいります。また、公債費負担の軽減措置として、高金利の起債の繰上償還を予定しております。以上、これらの計画事業をもとに予算を編成いたしました。
まず業務予定量は、給水栓数を2万5,709栓、年間総給水量については736万1,000立方メートルとしております。主要な建設改良事業のうち配水管整備については、ライフラインの機能強化として羽村駅西口土地区画整理事業地区内を含め配水管布設工事を120メートル、配水管管種替工事を560メートル計画しております。また、施設整備については、水道施設の維持管理として、浄水場の直流電源盤バッテリー取替工事及び水道事務所2階の冷温水発生機取替工事を計画しております。
次に、収益的収入及び支出ですが、まず、収入では水道事業収益が消費税込みで10億6,829万8,000円を見込み、支出では水道事業費用として10億2,213万4,000円を計上いたしました。これによる経常収支は消費税抜きで4,189万4,000円の利益となります。
次に資本的収入及び支出ですが、まず収入では工事負担金として292万2,000円を見込み、支出では建設改良費として配水管整備、水道施設維持管理工事、また企業債償還金など、合わせて4億9,224万5,000円を計上いたしました。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し消費税抜きで4億8,505万3,000円の不足となります。これについては減債積立金1億2,758万2,000円、過年度損益勘定留保資金3億5,747万1,000円により補てんするものであります。
以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますよう、お願いいたします。
508 ◯議 長(水野義裕) これをもって提案理由の説明を終わります。
お諮りいたします。
本件については、平成20年度一般会計等予算審査特別委員会に付託の上、審査したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
509 ◯議 長(水野義裕) ご異議なしと認めます。よって本件は平成20年度一般会計等予算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。
午後7時42分 散会
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