羽村市議会 2005-09-09
平成17年第5回定例会(第3号) 本文 2005-09-09
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時00分 開議
◯議 長(染谷洋児) おはようございます。
ただいまの出席議員は、19名です。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程(第3号)のとおりです。
日程第1、一般質問を行います。前日の一般質問を継続いたします。
この際、昨日の18番 雨宮良彦議員の一般質問の答弁内容について、訂正の申し出がありますので、これを許します。並木市長。
2 ◯市 長(並木 心) 議長のお許しをいただきましたので、昨日の一般質問に対する答弁内容の訂正をさせていただきたいと存じます。
昨日、18番 雨宮良彦議員の今後の行財政改革についてのご質問のうち、第4次行政改革大綱についてのお尋ねの4点目、「財政健全化に向けた数値目標は」の中で、公債費比率の数値目標について、12%以内とご答弁申し上げましたが、これを9%以内と訂正させていただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。
3 ◯議 長(染谷洋児) 企画部長。
4 ◯企画部長(下田和敏) 昨日の一般質問での再質問に対する答弁内容の訂正をさせていただきます。
昨日、18番 雨宮良彦議員の今後の行政改革についてのご質問のうち、第4次行政改革大綱についてのお尋ねの4点目、「財政健全化に向けた数値目標は」の再質問の中で、公債費比率の数値目標について、「12%についても結構難しい状況ではありますので、当面12%を目標と思っております。」及び、「現状との勘案の中で、当面12%を達成したいと考えております。」とご答弁申し上げましたが、この発言中、9%と言うべきところを12%と発言したため、これを9%に訂正させていただきます。以上です。
5 ◯議 長(染谷洋児) では次に、7番 佐藤征一議員。
[7番 佐藤征一 登壇]
6 ◯7 番(佐藤征一) おはようございます。
私は、通告に従い2項目の一般質問をいたします。
まず、1項目めであります。
物を大切にする心、環境にやさしい心「もったいない」を「市民の合言葉」とすることについてであります。
質問に先立ち、私は7月3日の新聞紙面をご紹介したいと思います。
「もったいない」の心が日本を変える、と大きな見出しで始まり、「もったいない」それは遠い昔から私たち日本人の心に根ざした言葉、無駄にしてしまうことを「もったいない」と思うのは、人や物、自然に対して感謝の気持ちを持っているからです。暮らしを支える物や食べ物、そして、限られた資源にありがたみを感じ、大切に思う心がこの言葉に込められ、私たちに受け継がれているんです。身の回りを見渡せば、たくさんの「もったいない」であふれています。物や食べ物、資源、エネルギーはもちろん、継承されず忘れ去られようとしている文化や伝統、発揮される機会のない若者たちの才能、まだまだ働けるお年寄りの知恵とパワー、「もったいない」ことは山のようにあるはずです。でも、私
たち一人ひとりが「もったいない」と思い、できることから始めるだけできっと何かが変わります。今こそ、失われつつあるこの感覚を私たちは取り戻すべきではないでしょうか。「もったいない」と感じる心があれば、もっと環境に配慮できる「もったいない」の思いから創意工夫と技術革新が生まれる。「もったいない」を大切にすれば、人と人がもっと尊重し合える。「もったいない」があれば、もっと心の豊かな国になれる。「もったいない」から新しい日本の価値が生まれる。そんな社会を実現すること。
と、このように1ページ全体を使って国民に呼びかける紙面がほとんどの新聞に出たと思います。このような自民党から出ております。やはり、さすが自民党だな、という思いがいたします。
私が6月定例議会で今回と同じ質問をいたしました。そのときは全国的には広がりも少なく、市長の答弁も消極的な答弁でありました。それから、わずか3カ月、今では世界の共通語となろうとしています。そこで私は、再度新聞紙面をご紹介いたします。
「もったいない」世界共通語に。本年7月7日、イギリスで開かれました
主要国首脳会議サミットの地球温暖化対策をめぐる協議で、
ノーベル平和賞受賞者のケニア副
環境相ワンガリ・マータイさんが提唱している日本の「もったいない」精神への賛同を呼びかけた。首相は、新しい生活スタイルの必要性を訴える中で、資源を有効利用する3R、ごみの削減、再使用、再利用を世界に広める方針を表明した。その上で、マータイさんが訪日した際、3Rは「もったいない」にすべて集約されると語ったことを紹介。「もったいない」を世界共通語にすべきではないかと考えている。3Rと「もったいない」を世界に普及したいと思う、と述べて各国首脳に協力を呼びかけております。そのときの記事がこのように載っております。
そして、神奈川県では、「もったいない」運動を県を上げて取り組んでいることを高く評価され、マータイさんから激励のメッセージが届いています。
そこで私は、次の2点について質問をいたします。
今、世界の共通語になろうとしているすばらしい日本の言葉、「もったいない」のこころ(精神)を市民に積極的にPRすべきと思うが、市の考えを伺います。
(2)市内の小中学校で「もったいない」のこころが育まれる指導をさらに進めるべきと思うが、教育長の考えを伺います。
次に2項目め、潜伏していた「死の病」アスベスト(いしわたとか、せきめん)と言われておりますアスベストであります。
アスベストは、せきめん、またはいしわたとも呼ばれ、天然の鉱物繊維であることは広く知られています。アスベストの9割以上が建築資材として使われていますが、ほかにも電気製品、自動車、家庭用品などその用途は3千種類以上とも言われています。アスベストが人の健康に悪い影響を与えることは外国では数十年前から指摘されていて、健康被害の報告や使用規制の動きが各国であった中で、世界保健機構(WHO)では、1986年にアスベストの危険性は重大であると指摘しています。しかし、わが国においては、一部使用制限を強化してきたものの、対策の早かったヨーロッパ諸国と比較して対応が遅かったことは、国も認めています。今後アスベストによる健康被害は、拡大、長期化することが考えられます。そこで私は、潜伏期間20年から50年を経て、中皮腫や肺がんを発症すると言われて、今社会問題化しているアスベストについて、次のことを伺います。
(1)1988年にアスベストの危険性が指摘されています。当時アスベストを使用していた公共施設の名称と数とその時期において、市の対応と対処について伺います。
(2)アスベストを使用して現存する公共施設の名称と数について伺います。
(3)国や東京都からの指導指針により、近時点で市は全施設の調査を実施したと思うが、その調査方法はどのように行われて、結果はどのような状態であったのか伺います。
(4)今後廃棄されるアスベストの処理方法をどのように市として考えているのか伺います。
以上、壇上からの質問といたします。
7 ◯議 長(染谷洋児) 並木市長。
[市長 並木心 登壇]
8 ◯市 長(並木 心) 7番 佐藤征一議員のご質問にお答えします。
初めに1項目め、「物を大切にする心、環境にやさしい心「もったいない」を「市民の合言葉」とすることについて」の1点目、「今、世界の共通語になろうとしている「もったいない」のこころ(精神)を市民に強くPRすべきと思うが市の考えを伺う」とのお尋ねですが、平成17年6月議会定例会において、佐藤議員からの同様のご質問にお答えしたとおり、私は、「もったいない」という言葉は、ライフスタイルを見直すためのキーワードのひとつになる言葉であると思っております。
近年の大量生産、大量消費、価格破壊の社会は、使い捨てという生活習慣を生み、その環境に慣れてしまうことで、人々の心の中から人や物を大切に思う部分が欠落してしまっているのではないかと感じられることもありますが、その一方、人は皆それぞれの価値観を持っており、一己の貴重な人格を形成しておりますので、市が一律に市民の皆様に対し、「もったいない」という心を持つよう強制することはできないものであります。むしろ、「もったいない」という言葉を、資源の有効活用の合言葉にしようとする動きが市民の皆様の中から沸き上がり、活動の裾野が広がっていくことが、この言葉の持つ本来の精神を具現化していくものと考えております。
また、市においても、この「もったいない」という精神を具体的に展開する方法のひとつである、リデュース、リユース、リサイクルの3Rを推進し、大きな行政課題でもある環境問題への解決につながるよう展開してまいります。
次に2項目め、「潜伏していた『死の病』アスベスト(石綿)について」の1点目、「1988年にアスベストの危険性が指摘されている。当時アスベストを使用していた公共施設の名称と数とその時期において市の対応、対処」とのお尋ねですが、アスベストについては、昭和62年当時、新聞、テレビなどでその有害性について報道が相次ぎ、国会でも議論されるなど社会問題となりました。特に、吹き付けアスベストについては、飛散に伴う人体への影響が懸念されるため、市では国からの要請に基づき、学校施設における教室、廊下等の主要箇所及び公共施設の吹き付けアスベストの使用状況について早急に調査を実施しました。その結果、羽村西小学校、羽村東小学校、栄小学校、羽村第一中学校、羽村第二中学校、さくら保育園、西保育園、公民館の8カ所において、吹き付けのアスベストが使用されていることを確認しましたので、市は、吹き付けアスベストによる市民の皆様への危険性を考慮し、昭和62年に、栄小学校と羽村第二中学校の階段室の天井露出部分、昭和63年に、羽村東小学校、羽村第一中学校、さくら保育園、西保育園の機械室、平成元年には、
羽村西小学校改築に伴い、校舎の解体時に耐火被覆材として使用されていた吹き付けアスベストを撤去しました。
さらに、平成15年度には、公民館の天井裏にあった吹き付けアスベストについて、飛散の可能性が少ないため人体への影響がないということでありましたが、施設を解体することになりましたので、解体工事に先立ち撤去しました。
次に2点目、「アスベストを使用して現存する公共施設の名称と数は」とのお尋ねですが、1点目でお答えしましたとおり、昭和62年当時に調査した吹き付けアスベストについては、すでに撤去が完了しております。
次に3点目、「国、都からの指導指針により、近時点で市は、全施設の調査を実施したと思うが、その調査方法はどのように行われ、結果はどのような状態であったのか」とのお尋ねですが、市が管理する施設のアスベストに関する調査は、国や都からの指導指針により行うものではなく、市が独自に調査を行うものであります。一昨日、20番 中原雅之議員にもお答えしたとおり、市では、市が管理しているすべての施設の吹き付け
アスベスト使用状況について、国や都などの情報を基に
アスベスト使用状況の調査方針を定め、詳細な調査を実施しました。
今回の調査では、吹き付けアスベスト及び昭和62年当時は調査対象外であったアスベストを含有している可能性のある吹き付けロックウールや吹き付けひる石なども対象として、その使用状況を調べております。その結果、アスベストが含有している疑いのあるロックウールなど吹き付け材を使用している施設が21ヶ所あることが判明しましたので、これらの施設については、今後アスベストの含有分析を行い、使用実態を把握し、含有されている場合は早急に対策を講じてまいります。また、
アスベスト成形板などの非
飛散性アスベストについても、今後調査方法を検討し、使用状況を把握していきます。
なお、東京都市長会において、平成17年7月29日に都知事に対し、建築物解体時における
アスベスト飛散防止について実効性のある対策、公共施設のアスベスト除去に関わる経費について必要な財政措置、健康被害について専門相談窓口の設置や健康診断の実施などを講じるよう緊急要望したところであります。
次に4点目、「今後廃棄されるアスベストの処理方法をどのように考えているのか」とのお尋ねですが、建築廃材は「産業廃棄物」ですので、
アスベスト含有の有無に関わらず、市で処理することはできないこととなっております。さらに、アスベストを含んだ廃棄物を処理する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、アスベストの適正な処理を行うことのできる許可を有した業者に依頼しなければなりません。したがいまして、市の公共施設から排出される
アスベスト廃棄物は、産業廃棄物としてマニフェストにより管理され、適正処理することとなります。
また、アスベストを含有した建築廃材が粗大ごみや事業者ごみとして、
リサイクルセンターや西多摩衛生組合へ持ち込まれないよう、それらの廃材は、市では処理することができないことを広報等により市民の皆様及び事業者に周知徹底し、アスベストの飛散による事故を未然に防いでいきます。
なお、ご質問の1項目め、「物を大切にする心、環境にやさしい心「もったいない」を「市民の合言葉」とすることについて」の2点目、「市内の小中学校で「もったいない」の心が育まれる指導をさらに進めるべきと思うが」につきましては、教育長からお答えを申し上げます。
以上で答弁を終わります。
9 ◯議 長(染谷洋児) 角野教育長。
[教育長 角野征大 登壇]
10 ◯教育長(角野征大) 7番 佐藤征一議員のご質問にお答えします。
2項目め、「市内の小中学校で『もったいない』のこころ(精神)が育まれる指導をさらに進めるべきと思うが、教育長の考えを伺う」とのお尋ねですが、私は、現在のように社会全体が豊かになり、価値観も多様化し、子どもたちを取り巻く環境は、必ずしも恵まれているとは言えない状況にあると思います。しかしながら、子どもたちの健やかな成長は、保護者や教師はもちろん、すべての人々の願いでもあり、子どもたちが発達段階に応じ十分な発達を達成するためには、その年代にふさわしい資質を身に付けることが必要であると考えます。「もったいない」という心や態度の育成も、こうした小中学校の時期に考えさせ実践する態度を培うことが大切であります。現在、市内小中学校では、さまざまな教育活動の場面で「もったいない」のこころ(精神)を含めた「物を大切にする」指導が実践されております。
例えば、各学校では、毎月、月の生活目標を掲げておりますが、その中で、「物を大切にする」「約束や決まりを守る」などを取り上げ、子どもたちが主体的に取り組む場面を設けたり、道徳の時間においては、「公共物を大切にする」「自然環境を大切にする」などの集団や社会、自然とのかかわりに関することを学習したり、さらに、特別活動においては、勤労生産活動や奉仕的活動など、学校の教育課程に位置付けて取り組んでおります。これらの小中学生の時期に身に付けた生活習慣は、生涯にわたってあらゆる行為の基盤となることを踏まえ、今後とも、「物を大切にする」などの豊かな心を育む教育を推進していく所存です。
以上で答弁を終わります。
11 ◯議 長(染谷洋児) 7番 佐藤議員。
12 ◯7 番(佐藤征一) それでは、まず初めに、1項目の物を大切にする心、環境にやさしい心「もったいない」について、2点についての全般の質問をさせていただきます。
まず、ただいまの市長のご答弁、全く6月と同じような答弁と認識いたします。大変そのような、はっきり言いますと、消極的な方法では、やはり羽村が発信地として全国に認められるようなことが、本当に程遠いような気がいたします。ここは仕方がないんで、子どもたちから大人を変えていかなければならないというような思いがいたします。
そこで、もう一度お尋ねいたしますが、全国では本当に各自治体で、この「もったいない」という運動が盛んに広げられています。これは市民から運動を盛り上げていただきたいという市長のご答弁はわかりますが、やはり今羽村市でも市民がいろいろとやっている中で、誰がリーダーシップを取って、誰が口火を切るかを待っている状況のような、私は思います。そこで、やはり市が広報や何かで、例えば6月の質問のときには、広報で若干PRいたしますよ、というお約束をいただいて、確かに広報の隅のほうに小さく、作文コンクールという形で少し広報していただいているようであります。ここで、やはり広報の見開き1ページくらいを使って、しっかりと市民に「もったいない」を意識づけるということは、お考えいただけないでしょうか。その辺どうお考えなのか。
13 ◯議 長(染谷洋児) 産業環境部長。
14
◯産業環境部長(羽村 誠) それでは、今のご質問でございますが、先ほど市長からご答弁申し上げましたけど、この「もったいない」活動につきましては、行政主導ではなく市民の方々、例えば環境問題を解決するひとつの方法としまして、その地域の方、いろいろな活動、市内にはいろんなたくさんの活動をされている方がいらっしゃいます。例えば自治会もそうですし、町内会もそうですし、そういう活動の中から湧き上がってきて、市民の皆さんが自主的に意識を持って、それが活動に広まっていくというのが理想的だと思ってます。先ほども議員さんのほうからお話ございましたけど、市のほうでも広報、また、市のホームページのほうにも記載をさせていただきまして、ホームページのほうでも「もったいない」ということを再認識し、物を大切にする気持ちを持ちましょう、そんな呼びかけをしておりますので、ここで市のほうで改めて大々的にPRするということではなく、市民の皆さんからそういう気持ちが湧き上がってくるのが一番自然的な形でというのが考えでございます。以上でございます。
15 ◯議 長(染谷洋児) 7番 佐藤議員。
16 ◯7 番(佐藤征一) 今確かに、今のご答弁でホームページの中で「もったいない」をPRしてるということでありますが、しかし、この「もったいない」という言葉を本当に理解していただける方は、今の若い人たちよりは高齢者の方のほうが、はるかにその意味を知ってるんですよ。その高齢者の方々が、全員がですよ、意味を知っている方、その意味を知ってるからこそみんなに広められる方々が、ホームページを開いて見てられますか。やはり、紙ベースじゃないかと思いますが、もう一度お願いします。
17 ◯議 長(染谷洋児) 産業環境部長。
18
◯産業環境部長(羽村 誠) 広報で大々的にというお話でございますが、広報もさまざまな事業のお知らせ等をしなきゃいけませんし、あとにつきましては、いろいろ産業、先ほど申し上げましたけど、環境問題につきまして、そういう出前講座とか直接紙面で訴えるのではなく、また、来年度につきましては、環境講演会等も予定しておりますので、そういう中で市民の方々に「もったいない」活動というのはこういうことで、皆さんでこういう気持ちを持って取り組んでいただきたいという、紙面だけではできないことにつきましては、そのような形で直接市民の方にお話をして、そういう形で進めさせていただきたいと思います。
19 ◯議 長(染谷洋児) 7番 佐藤議員。
20 ◯7 番(佐藤征一) 紙面で、紙面の広報のページ数も限られているということ、それから、「もったいない」じゃなくて、出前講座でいろいろと市民に直接語りかけるということでありますが、じゃあ、この広報と出前講座とどっちが見ていただける可能性、あるいは集まってくれる可能性があるんですか。私は、この広報が一番大事だと思います。市のことを教える、だからこそ広報が大事だからこそ広報を出してるんでしょうし、広報にいろんなことを書いて市民にお伝えしてるんだと思います。出前講座のほうが大事だったら、広報はいらないんじゃないですか。どうですか。
21 ◯議 長(染谷洋児) 産業環境部長。
22
◯産業環境部長(羽村 誠) 広報というお話ですけど、先ほども議員さんのほうからお話がありましたように、8月15日にも広報で掲載をさせていただきましてPRをさせていただいております。そういう形で、確かに人数的にはどうのこうのという問題があるかと思うんですが、やっぱり直接市民の方々にこういういろんな訴え方をしていくことが大事かなというような気がします。
それと、あと一つとしまして、今計画段階でございますが、11月の5、6で産業祭を予定しております。その中で、消費者展の運営委員会のほうで今年も出店をしまして、その中でサブテーマとして「もったいない」は地球を救うというような、そういうような企画も考えておりますので、そういう大勢の方がお集まりになるような機会でそういうPRをさせていただきますので、特に広報等で特集を組んで1ページ、2ページを割いてまでというような、今のところ考えはございません。
23 ◯議 長(染谷洋児) 7番 佐藤議員。
24 ◯7 番(佐藤征一) 今のところ考えはないということでございますが、じゃあ先行って考えることも可能だということでよろしいんですか。
25 ◯議 長(染谷洋児) 産業環境部長。
26
◯産業環境部長(羽村 誠) 今ということでは、こういういろいろな活動がされている中で、かなり市民の方々がいろいろ盛り上がってきて、その状況によるかと思います。じゃあ、この先はどうなるのかというと、今のところまだ、いつ出しますというようなお答えは申し上げられませんが、そういう形で市民からそういうような意識が湧き上がって、じゃあ市も取り組んでいこうという、そういうような方向になりますと、市のほうでもいろいろ側面的なバックアップをしなきゃいけないと思いますので、そういうふうな形で考えております。
27 ◯議 長(染谷洋児) 7番 佐藤議員。
28 ◯7 番(佐藤征一) わかりました。時間も制限がございますので、次に移りたいと思いますが、まずですね、広報で、それから、あるいは市民から盛り上がってきて行政が動くということも、それは今までの経験から大切なことです。しかし、その盛り上がりを後ろからぽっと押してやるのも行政の責任ではないかと思いますが、もう一度それだけお聞きいたします。
29 ◯議 長(染谷洋児) 森田助役。
30 ◯助 役(森田義男) 先ほど来、広報というようなお話がございます。先ほど、市長の答弁の中でも申し上げましたように、例えば、そういうものを強制的ということではなくて、先ほど市長の答弁の中にございますように、環境問題、3Rの話をさせていただきました。ごみの減量ですとか、そういう機会の特集等の中で、こういう精神というものを徹底してPRしていきたい、そのようなことでございますので、ご理解をいただきたいというふうに考えております。
31 ◯議 長(染谷洋児) 7番 佐藤議員。
32 ◯7 番(佐藤征一) ぜひ、とにかく、これは決して悪いことじゃないし、地球全体を救う日本のすばらしい言葉なんです。日本にだけしかない言葉なんです。それを、むしろ外国の方が世界に広めていただいてるんです。日本人は、むしろ感謝しなければならないと私は思っております。産業祭でいろいろとPRをしていただけるということでございますので、ぜひ、産業革命の次は環境革命ですというふうに、小泉首相とイギリスの首相が並んで写っている写真、こういうのも一つ参考にしていただきたいと思います。
それでは次に、2項目めに移らせていただきます。
潜伏していた「死の病」アスベストについてでありますが、まず、初日の前回中原議員からもこの同じような質問がされております。各公共施設の数とか、名称等はそのときに詳しく答弁がございましたので、あえて私のほうはそれを参考にさせていただきます。現在、市長の初日の所信表明の中で、アスベストについては、非常に今現状いろいろとやっていると、また、今までもやってきたということではございますが、調査をした段階で21ヶ所について、アスベストが使用されているというようなことでしたが、疑いがあるということですか。じゃあ、お聞きします。その21ヶ所について、調査をした方法ですね、例えば壁をはがしてみたとか、天井裏にもぐってみたとか、専門家が同行したとか、いろいろとあると思います、調査方法は。それは、その調査方法は具体的に教えてください。
33 ◯議 長(染谷洋児) 産業環境部長。
34
◯産業環境部長(羽村 誠) 調査方法でございますが、これは調査につきましては、先ほども市長からご答弁申し上げました昭和62年度以降、62年に吹き付けアスベストが問題になりまして、それ以降にさまざまな吹き付けアスベストでもロックウールとか、先ほど市長からもご答弁申し上げましたひる石というような種類のものを、今回につきましては、
飛散性アスベストにつきまして調査をさせていただいてございます。それにつきまして、調査の方法としましては、各施設全部で市の公共施設156ヶ所調査してございます。そのうち、アスベストが含まれている疑いのあるのが21施設ということでございます。調査の方法につきましては、各施設建物等でございますので、竣工図がありますので、竣工図の中でどういうものが使われているかというような材質のものの確認と、現地で目視で調査をしてございます。それで、それは職員がそのような形で行いまして、ちょっと見た目にはそのひる石とか、ロックウールにつきましては、吹き付けしてありますので、今までの吹き付けアスベストと違って綿状というようなものではございませんので、その辺の判断が難しいものにつきましては、建築の担当の職員がその場所へ行きまして、それにアスベストが含有されているかどうかの疑いがあるかどうか、そういうふうな形で調査をさせていただいてございます。
35 ◯議 長(染谷洋児) 7番 佐藤議員。
36 ◯7 番(佐藤征一) 目視で調査すること以外は、現時点では難しいかなと思いますが、そのときに、例えば天井裏とか、そういうところに使われていた施設もあるんですか。
37 ◯議 長(染谷洋児) 産業環境部長。
38
◯産業環境部長(羽村 誠) この天井裏等もございまして、全部確認をしてございます。ただ、先ほど、ちょっと私、答弁が不足していたかと思うんですけど、そのものにつきまして、材質のものを取りまして、それを今度アスベストが含有されてるかどうか、それを調査機関のほうへ提出して、今それの作業を進めているところでございます。
39 ◯議 長(染谷洋児) 7番 佐藤議員。
40 ◯7 番(佐藤征一) そのときに天井が張られて、吹き付けたアスベストがあるかどうか見るときに、入る前にはあるかどうかわかりませんし、飛び散りやすいアスベストかどうか、劣化してアスベストが飛び散っているかどうかも調査する前ですからわかりませんよね。そのときには調査の仕方として、例えば防塵マスクを着けたとか、そういった防護をして調査したところもあるんですか。
41 ◯議 長(染谷洋児) 産業環境部長。
42
◯産業環境部長(羽村 誠) 調査の方法につきましては、職員がやって、天井裏、中まで入りませんので、点検口ってあると思うんですが、そちらを空けまして、それで懐中電灯などで確認をしてございます。そのときに防御、それは検査のたびに採取してはございませんので、そのときは通常の形でやってますが、採取するときには防塵マスク、または帽子をかぶったり、あと手袋して、そういう形で検体を採取してございます。
43 ◯議 長(染谷洋児) 7番 佐藤議員。
44 ◯7 番(佐藤征一) やはり、大変これだけ騒がれているわけでして、また、今現存する疑いのある21ヶ所については、かなり経年の変化もある施設も大変あると思うんです。そういうところへ、やはり、点検に入るのにはそれなりの準備周到な防護対策をしていくべきだと、ぜひ、その辺は調査に入った職員の方がアスベストを吸い込んでしまった、今はわからないけれども、20年も30年も先になって発症して市の責任ですよ、なんていうことのないように、ひとつ、今から20年、30年先を考えておかなきゃいけないと思いますが、その辺もう一度お願いします。
45 ◯議 長(染谷洋児) 産業環境部長。
46
◯産業環境部長(羽村 誠) 先ほどもちょっと申し上げましたが、とりあえず、あるかどうか目視でやっておりますので、検体を採取するときには、先ほども申し上げましたように、アスベストにつきましては、吸い込むことによって中皮腫とか、そういう発症しますので、検体を採取するときには防塵マスク、アスベストが防御できる、そういう防塵マスクをしまして採取してございます。
47 ◯議 長(染谷洋児) 7番 佐藤議員。
48 ◯7 番(佐藤征一) そういったことで関連の質問なんですが、例えば先ほど市長のご答弁の中では、石綿障害予防規則というものに従って、産業廃棄物ですから市のほうには一切入ってこない。処理の仕方も産廃の規則に従ってやるんだということでありますが、しかし、確かに9割以上は建築材料に使われているんですが、あとの1割くらいはいろんな家庭用品に入ってるんです。そういうときに、家庭用品や電気製品から使ってた人が、もう古くなって、本当に物置を探してみたら変なものが出てきた、アスベストじゃないかと思ってそこをはがします。はがしたものを一般の家庭ごみとして混ぜて出すようなことがないというふうに断言できると思いますか。いかがですか。
49 ◯議 長(染谷洋児) 産業環境部長。
50
◯産業環境部長(羽村 誠) 確かに日曜大工とか、先ほどお話がございましたように、昭和62年以前につきましては、ドライヤーとかトースター等には入っていたということがございます。その場合に、ドライヤーとかトースター等につきましては、成形板、どっちかっていうと、加工されて実際に綿状ではございませんので、それの飛散については少ないかと思いますが、例えば日曜大工等でやった場合に、出される可能性がなきにしもあらずですので、ここで広報で行いまして、9月1日号にアスベスト対策につきまして行いまして、また、建築廃材の処理につきましては、9月15日号の広報のほうへ掲載をして市民の方々にこのような形で不燃物と一緒に排出をしないように、それらにつきましては、結局はその排出されることによりまして、市民の方もそうですし、作業をしている
リサイクルセンター等の職員に飛散の危険性がありますので、その辺は広報等で建築廃材の処理について、十分に徹底をしていきたいと思います。
51 ◯議 長(染谷洋児) 産業環境部長。
52
◯産業環境部長(羽村 誠) それと、あと家電製品につきましては、これにつきましては、10月1日号の広報で排出方法等PRをさせていただきますので、一度にやりますと市民の方もかなり混乱しますので、とりあえず9割以上が建築廃材ということでございますので、9月15日に建築廃材の処理につきまして、10月1日にはアスベストの含まれている可能性の電気製品の処理につきまして、そういう形で市民の皆様には広報して徹底していきたいと思います。
53 ◯議 長(染谷洋児) 7番 佐藤議員。
54 ◯7 番(佐藤征一) それから、先ほど産業廃棄物ということですが、これを解体業者については、所信表明の中でも非常に監督指導していくんだということを述べていますが、しかし、業者に監督指導を強めるだけでしょうか、これは。例えば所有者、あるいは個人の所有者、団体、当然市もその中に入ると思いますが、それらの責任というものは、何かをやらなきゃならない責任というのは、処理に関してはあるような気がしますが、考えていますか。
55 ◯議 長(染谷洋児) 産業環境部長。
56
◯産業環境部長(羽村 誠) 施設の解体または改修につきましては、そこの所有者の方々にやっていただいて、アスベストが含まれているかどうか、通常の場合、建物、建築資材の場合には大体成形板、成形製品が多いようなものですから、それはむやみに折ったりしなければアスベストが飛散しないということでございますので、その点につきましても、とりあえずは広報でいろいろな業者さんも含めてですが、そういう広報等でPRしていく。また、ホームページのほうでもアスベストに関するホームページのほうで掲載してございますので、なんか不明な点がございましたら環境保全課、または環境保全課で不明な点につきましては東京都、ホームページのほうにもいろいろなアスベストを扱っているジャンルごとに問い合わせ等書いてございますので、例えば健康被害は保健所のほうへとか、そういう形でホームページのほうでPRしておりますので、そういう形で市のほうで現在徹底をしていきたいというような考えでございます。
57 ◯議 長(染谷洋児) 7番 佐藤議員。
58 ◯7 番(佐藤征一) 大変そういった意味で広報を非常に活用され、それから市民のためということで読みやすいような形で一度にまとめて発表しないんだという配慮をされ、広報を活用されるということは広報をそれだけ重視しているわけですから、先ほどに戻りますけど、「もったいない」を広報の中で重視していただきたい。また、アスベストのほうの質問に戻ります。そして、私は今所有者に責任があるんじゃないかというような疑問符を投げかけたわけは、やはり解体業者が発注者からこの建物がアスベストを使っている疑いがあるんだよと言われて解体する方法と、何も知らされないで解体した場合、例えば何も知らされないでやってみたらアスベストがぽんぽん出てきて飛び散るようなアスベストだったと、吹き付けられた。そういうときに、その発注者にそれを前もって知らせる責任というものがあるんじゃないかというところをお尋ねしたかったんです。いかがでしょうか。
59 ◯議 長(染谷洋児) 森田助役。
60 ◯助 役(森田義男) 質問の趣旨といいますか、個人の住宅までということに及ぶのかと思いますけれども、事業者に、例えば個人の住宅まで及んだ中で、そのような私のほうも把握することは難しいですし、認識があってやってる方と、個人の住宅の場合には使ってるかどうかの認識というのはあまりないのではないかなという気がします。それから、事業者については、今東京都等でいろんな調査をしております。その中で判明する部分というのは出てくると思いますけれども、そういった場合には適切な対応をするというような、これは指導はできると思いますけれども、それ以外のところにつきましては、非常に難しいかなという気がしておりますけれども。以上でございます。
61 ◯議 長(染谷洋児) 7番 佐藤議員。
62 ◯7 番(佐藤征一) 確かに、個人の住宅に対してまでいろんな責任をというふうな考えは非常に難しいかと思いますが、しかし、そういうことも踏まえてですね、個人の人というのは、逆に団体より知らないわけですよ、こういう実態を知らないし、自分の家がアスベストを使ってましたなんて覚えているような人は少ないと思います。その当時は、非常にアスベストというものは、建築材料として優秀な材料であったというふうな感覚で皆さん使っていたわけであって、そういういいものを使っているんだという認識の中で、忘れ去られているようなこともあるわけですから、せっかく広報の中でお知らせするんであれば、自分の家がどうであったかという、個人の木造や何かにしてもそうだと思います。いろんな壁材にしても、ロックウールにしても、平板ですか、そういったものもいろんなもので使われていると思います。まず、自分の家の状態もどうでしょうかと、点検をしてみるいい機会ではないかというようなことを、ぜひ大きな見出しで付け加えていただくということの提案について、いかがでしょう。
63 ◯議 長(染谷洋児) 産業環境部長。
64
◯産業環境部長(羽村 誠) 今確かに、おっしゃられることは私も理解しております。確かに、住宅、その住宅も20年や30年前につくったときに使われてるかどうかというのは、なかなか素人目ではわからないと思います。その辺のことにつきましては、また、お叱りをうけるかもしれませんけど、広報で、正直言いまして、いろんな情報が今錯綜している状況でございます。ですから、その辺のところも各その状況に応じまして、その住宅のほうにもそういうふうな形で、例えば改修するとか、解体をするときにつきましては、各消費者の方々が事前にそういう意識を持っていただいて、解体作業に入っていただくというような、そういう形でPRもさせていただきたいと思います。
65 ◯議 長(染谷洋児) 産業環境部長。
66
◯産業環境部長(羽村 誠) それと、先ほどちょっと申し上げましたが、不明な点がございましたら環境保全課のほうへお問い合わせいただいて、私どもでできる限りのことはお答え申し上げまして、不明な点がございましたら東京都等ですね、いろんな専門機関と問い合わせしまして、市民の方にアスベストの飛散で事故が発生しないような、そういう対策をさせていただきたいと思います。
67 ◯議 長(染谷洋児) 7番 佐藤議員。
68 ◯7 番(佐藤征一) 大分時間も押してきましたので、それでは最後に、いろいろな、せっかくの大事な紙面を使うわけですから、非常に皆さんにわかりやすい方法でお知らせしていただきたい。そして、それは、やはり、なかなか人に何かを伝えるということは難しいことがあるということは私も理解できますし、自分でわかっていても人は果たしてそのとおりに受け取ってくれるかということも、なかなか難しいことでございます。ということですので、いろんな担当部署で知恵を集めまして、ぜひ市民の方々に、アスベストというものは非常に危険なものであり、長い間潜伏して、そして、病が引き起こされるんだと、そして、今元気であっても何十年か先発症する可能性だってあるし、自分たちが発症しなくても子どもたちがその危険性にさらされているということを、しっかりと伝えていく方法で進めていっていただきたいと思います。それでは、この点については、ご答弁結構です。
議長、これですべての質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
69 ◯議 長(染谷洋児) 次に、19番 高橋美枝子議員。
[19番 高橋美枝子 登壇]
70 ◯19 番(高橋美枝子) 通告に従いまして2項目の一般質問を行います。
1番目は、健やかなくらしのために基本健康診査などの充実を、の質問です。
人は、みんな健康でありたいと願っていますが、けがや病気は思わぬときに忍び寄ってきたりします。普段から気をつけるに越したことはありませんが、加齢などにより身体の機能が衰えて病気になることもあります。また、生活習慣病といわれる病気は、車社会の中で運動不足になったり、また、脂っこい外食が多くなるなど、生活習慣、社会環境の変化などで低年齢化もしています。また、今も話がありましたように、アスベスト被害など大きな問題にもなっているし、日本では過労死という言葉があるように、生活スタイルも健康づくりというのができないような環境もあったりします。病気は早期発見、早期治療が基本です。羽村市で行っている基本健康診査は、そのための大きな役割を担っています。基本健康診査のさらなる充実、健康のための環境整備などについて質問いたします。
(1)基本健康診査の意義を市民に周知するとともに、もっとたくさんの市民が受診できるよう実施期間を延長すべきではないでしょうか。
平成15年度事務報告書によると、平成15年度の基本健康診査の受診状況は、5,051人です。40歳以上の対象者数は、2万6,837人ということなので、受診率は20%ちょっとです。平成16年度事務報告書も手元に届きましたので見てみますと、受診者は5,565人で、受診率は15年度とほぼ同じ20%です。受診率については、東京平均、全国平均について伺います。市民の健康のため実施期間を延長し、受診の機会を多くすべきだと考えます。市長の見解を伺います。
(2)基本健康診査の対象は35歳以上にすべきではないでしょうか、という質問です。
若い人の病気発症も多くなっています。受診対象は当面35歳以上にして、段階的に義務教育終了の16歳まで引き下げるべきではないでしょうか。
(3)基本健康診査の結果の本人への通知とともに、適切な指導をすべき、との質問です。
平成15年度の事務報告書によると、平成15年度の基本健康診査の受診結果は、異常なしが15%、要指導が42%、要医療が43%です。受診者の85%が要指導、要医療であることは、私にとっては驚くべき数値であります。さらに、16年度の事務報告書を見てみますと、異常なしが14%、減ってますね。要指導は36%、これも減ってるんですが、要医療が50%と増えているという状況なんですね。受診してない人を含め、健康づくりは羽村市にとって大きな課題と考えます。この内容なんですが、冊子「健康はむら」をいただいたんで、そこから内容を見てみますと、要指導、要医療となっている人の割合は、血圧では60.9%、総コレステロールでは68.5%、糖尿病は12%、貧血は9.5%、肝疾患は11%となっています。85%の中には、症状が重複している人がかなりいると思われます。日本人の死因の約3割を占めているのが動脈硬化性の疾患、心筋梗塞とか、脳梗塞です。動脈硬化の危険因子を複数持った危険性の高い状態をメタポリックシンドロームと言うそうです。これは聞きなれない言葉ですが、今話題になっています。動脈硬化の危険因子とは、腹部肥満、高脂血症、高血圧、高血糖です。それぞれがちょっとだけ高めだから大丈夫というわけにはいかない、という現実なのです。基本健康診査の結果を軽く見ず、本人への通知や適切な指導が求められるのではないでしょうか。保健指導などの実施体制の整備、保健指導の従事者には十分な健診を実施して、受診者の85%もいる要指導や要医療の健康の改善を積極的に図っていくべきではないでしょうか。
(4)基本健康診査の項目にヘモグロビンA1cの検査の追加をすべきではないでしょうか、という質問です。
今国民病と言われているのが、糖尿病です。患者は740万人、糖尿病になる恐れのある人、約880万人と言われています。糖尿病は、自覚症状がない場合も多く、放置していると失明や壊疽、動脈硬化など恐ろしい合併症を引き起こすことにもなります。基本健康診査では、空腹時の血液を採り血糖値を計ります。血糖値が高いと糖尿病、あるいは境界型と診断されます。しかし、空腹時に血糖値を計るので、食事を取ると血糖値が高くなる隠れ糖尿病と言われる人を見落としやすいのです。ヘモグロビンA1cは、1ヵ月から2ヵ月間の血糖値の状態がわかるので、より正確に健康を診断をすることができます。労働安全衛生法では、35歳及び40歳以上の者について、ヘモグロビンA1cの検査は必須項目であります。老人保健法においても、医師の判断に基づき実施する項目になっています。問診のときの医師の判断に基づき、ヘモグロビンA1cの検査をできるようにすべきではないでしょうか。
(5)基本健康診査の項目に胸部レントゲン検査の追加をすべき、との質問です。
胸部レントゲン検査は、結核の健診や肺がん健診だけでなく、今問題になっているアスベストによる石綿肺や悪性中皮腫にも有効です。基本健康診査でレントゲン検査を希望した場合、実施できるようにすべきではないでしょうか。
(6)女性の健康診査の導入を
川崎市では、将来の生活習慣病予防のために18歳から39歳までの女性の健康診査を無料で実施しています。検査日と結果説明の2回参加できる人が対象で、検査内容はコレステロール、中性脂肪、貧血、尿、血圧、骨密度です。命を産み、育てる女性が若いうちから健康診査の機会があることは、大変有意義なことだと思います。羽村市でも女性の健康診査を導入すべきではないでしょうか。
(7)たばこは健康に悪い。公園は禁煙地域にして良い環境に、という質問です。
喫煙は動脈硬化を促進し、脳卒中や虚血性心疾患や肺がん、咽頭がん等の発症リスクを増大させると言われています。周囲の人にも悪い影響を与えていることは、周知のとおりです。公園では、健康づくりのためにウォーキングやジョギング等をしている人が多いのですが、健康づくりの場所、公園は禁煙地域にすべきではないでしょうか。具体的に言うと、富士見公園では焚き火、たばこの投げ捨て等火事の原因になるのでやめましょう、ちょっと正確ではないかもしれません。との表示があるだけで、いすなどが置いてある休憩場所には灰皿があります。だから、たばこを吸っている人を見かけるし、ウォーキングをしながらたばこを吸っている人もたまには見かけます。今は乗り物も全面禁煙が多く、まち全体を禁煙にしている自治体も東京の中でもあります。健康志向の高い時代です。公園は分煙ではなく、禁煙にすべきではないでしょうか。
第2項目、2番目です。
介護保険が改悪されたのでサービスが低下しないよう市として特別の対策を、の質問です。
介護保険法の改定に伴い、10月から特別養護老人ホームなど施設利用者の食費と居住費、これはホテルコストなどと呼ばれています。それが保険からはずされ、全額自己負担になります。短所入所、ショートステイの食費と居住費、また、通所介護、デイサービスなども食費も全額自己負担になるということなんです。特養老人ホームなど施設はホテルでも住宅でもありません。家には夫が、あるいは妻が家賃を払いながら細々と生活していたりするんです。また、要支援や要介護1の人たちが訪問介護を受けながら、ささやかに人間らしく暮らしているのに、多くの方が家事援助をはずされてしまい、代わりに筋力トレーニングが導入されることになるわけです。大変なことだと私は思っています。羽村市として、これらのことについて緊急の対策をとるべきではないか、市長の見解などを伺います。そういう質問です。
(1)10月から施設利用者の食費と「居住費」が介護保険からはずされることについて緊急に対策をとるべきではないか、の質問です。
1)介護保険による施設入所者は、特養、老健、療養、それぞれ何人ですか。羽村市内と市外に分けると、それぞれ何人ですか。
2)羽村市の施設入所者の自己負担は、どのように変わりますか。居住費については、負担増の金額とその人数を示していただきたい。食費について、一人当たりの負担増はどうなりますか。
3)ショートステイの居住費と食費、デイサービスの食費も自己負担になりますが、具体的にその負担増はどうなりますか。ショートステイとか、デイサービスですね、その負担増について伺います。
4)羽村市の施設利用者の食費と居住費の自己負担増は、10月から来年3月までで全額、一体幾らになるんでしょうか。
5)年金より支払額が多くなるのでは、とか、もう入所していられない、サービスが利用できないなど、多くの介護保険サービス利用者が不安な生活を送っているようです。居住費や食費の自己負担増で生存権が脅かされることがないよう、救済措置、減免措置など緊急の対策をとるべきではないでしょうか。
(2)要介護度が悪化する原因は家事代行だといって家事援助を制限し、介護予防のための筋力トレーニングを導入することについて、質問します。
要支援の方と要介護1の多くの方の家事援助が制限され、代わりに介護予防ということで筋力トレーニングが導入されます。厚生労働省の介護予防についてのQ&Aに紹介されている海外の文献を調べた人の話ですが、筋力トレーニングをしても歩行機能や日常生活動作に改善がなかったというのが幾つもあるそうです。日常生活動作や生活の質が改善したという文献はなかったそうです。他の筋力トレーニングの効果を研究した多数の文献でも、筋力トレーニングの危険性はあるが、効果は不明であるという結論のようです。一方、介護度の軽い人が重くなる原因について、新しい研究結果があります。それによると、重度化した100例のうち最も多かったのは、脳血管障害やがんなどの病気で44件、次いで認知症が39件、加齢のためが23件、転倒が14件だったそうで、介護過剰による重度化の該当者はいなかったそうです。必要な家事援助は在宅での生活を保障し、重度化させない保障にもなっているのではないでしょうか。このことについて、市長の見解を伺います。
以上で壇上からの質問を終わります。
71 ◯議 長(染谷洋児) しばらく休憩いたします。
午前11時09分 休憩
午前11時20分 再開
72 ◯議 長(染谷洋児) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
並木市長。
[市長 並木心 登壇]
73 ◯市 長(並木 心) 19番 高橋美枝子議員のご質問にお答えします。
初めに、「健やかなくらしのために基本健康診査などの充実を」の1点目、「基本健康診査の意義を市民に周知するとともに、もっとたくさんの市民が受診できるよう実施期間を延長すべきではないか」とのお尋ねですが、基本健康診査事業については、老人保健法に基づき生活習慣に起因する疾病を早期に発見し、早期治療することで後遺症等生活に支障を来たさないために、また、「予防域」から「治療域」に進行しないよう自らが予防に取り組み、生活習慣の改善を図ることを目的として実施している事業であります。
この基本健康診査の受診率ですが、厚生労働省が示す受診率では、対象者総数から会社等で健診が受けられる職域の方の割合を控除しておりますので、国から示されている割合を加味した対象人口を基に市の平成15年度の受診率を算出いたしますと、52.3%となっております。厚生労働省が発表した平成15年度地域保健・老人保健事業報告では、東京都平均が54.6%、全国平均については、44.8%となっており、これらと比較しても市の受診率は平均的なものでありますが、さらに受診率を向上させるよう周知方法等について検討を行い、市民の皆様に基本健康診査の意義をお知らせしていきたいと考えております。
また、実施期間の延長については、羽村市医師会に委託をしている関係から医師会とも十分な調整を行う必要がありますので、昨年11月に医師会の公衆衛生担当医師会議に提案し、内部で検討をしていただいた経緯がありますが、その結果は、現状の方法が定着しているため、変更する必要はないであろうとの見解をいただいております。したがって、現在のところ実施期間を延長する考えはありません。
次に2点目、「基本健康診査の対象は35歳以上にすべきではないか」とのお尋ねですが、ご質問の対象年齢については、30歳代以下の健康診査は有病率や受診率が低いことから、市では、老人保健法にあわせ40歳以上を対象に実施しているところであります。また、基本健康診査の主眼とする生活習慣病は、生活習慣の積み重ねが発症の原因であり、多くは40歳以上の方に検査数値の変化が現れていることから、健診を行う年齢としては効果的な年齢であると考えております。40歳未満の壮年期や青年期の方々については、「健康はむら21」にもありますとおり、食生活や運動など、健康を維持していくための望ましい生活習慣を自ら実践していくことが何よりも必要であると考えております。したがいまして、現在のところ対象年齢を引き上げることは考えておりません。
現在のところ対象年齢を引き下げる考えはございません。引き上げると申し上げました。失礼しました。対象年齢を引き下げることは考えておりません。
次に3点目、「基本健康診査の結果の本人への通知とともに適切な指導を」とのお尋ねですが、現在健診結果については、受診された担当医師から結果説明と併せて、高血圧や糖尿病等の予防用リーフレットを活用し、指導を行っていただいております。健診結果の適正な指導は、受診者が健康を考え、生活を改善するかどうか重要な契機となることから、ただ単に医療に関する指導だけを行うのではなく、健診の状況に応じて市が実施している各種の健康関連事業につなげていける受診後のフォロー体制を、羽村市医師会との間で構築していきたいと考えております。
次に4点目、「基本健康診査の項目にヘモグロビンA1cの検査の追加を」とのお尋ねですが、ヘモグロビンA1cの検査は、身体計測や血圧測定、検尿、血液検査等の基本的検査の結果をもとに医師の判断により実施する選択検査として実施しております。
ご質問の問診時に医師の判断に基づきヘモグロビンA1c検査を行うことについては、現在、厚生労働省において基本健康診査項目の再調整・重点化の検討が行われておりますので、今後、国や都の専門機関の動向を把握するとともに、検査を委託している羽村市医師会とも協議を行いながら検討していきたいと考えております。
次に5点目、「基本健康診査の項目に胸部レントゲン検査の追加を」とのお尋ねですが、胸部レントゲン検査は、ほかに専門的な結核及び肺がんの集団検診として実施しておりますので、現在、基本健康診査には含まれておりません。胸部レントゲン検査の追加については、開業医の設備の問題や受診者のエックス線被爆量の増加の問題等を考えると、集団検診で行っている結核、肺がん健診を受診していただくことが望ましいと考えております。
なお、ご指摘のアスベストに起因する疾病に関しては、生活環境等の聴取による詳しい問診等と併せ検査を行うことが最も有効であると考えられ、また、読影技術が専門医師でないと難しいことなど、基本健康診査の検査としては適さないと考えております。
次に6点目、「女性の健康診査の導入を」とのお尋ねですが、女性を対象とした保健事業については、妊娠、出産期、または思春期、更年期などに女性特有の心身の変調を来たす場合があることから、女性の心身の健康を視野に入れた総合的な対応が求められるところであります。このため、保健センターにおいて、妊娠時には保健師による妊婦訪問や母親学級・両親学級を実施しており、出産後には新生児訪問や産婦訪問、乳幼児健診の際、母親の健康について相談できる体制を整備しております。また、妊娠や出産期以外にも思春期や更年期などについて、保健センターにお見えになる方や、電話による問い合わせがあるときに、個別相談として担当の保健師が常時対応できる体制を整えております。このほか女性を対象にした健診では、骨祖しょう症、子宮がん、乳がん健診を実施しております。このようなことから、既に女性への保健事業は機能しているものと考えておりますので、改めて女性の健康診査の導入は行わず、現在の相談体制等をさらに充実していきたいと考えております。いずれにいたしましても、基本健康診査は市民の皆様の生活習慣病の予防等健康維持のための基本的な健診であることから、「健康はむら21」に沿って総合的に推進していきたいと考えております。
次に7点目、「公園は分煙でなく禁煙にすべきではないか」とのお尋ねですが、喫煙から生じる問題は、喫煙される本人の健康への影響と、喫煙している周囲で喫煙をしない方々がその煙を吸うことによる、いわゆる受動喫煙による健康被害があります。喫煙行為自体は、喫煙される本人にたばこの害を認識していただくしか方法がありませんが、受動喫煙への対策としては、施設など密閉された空間や多くの人が集まる場所などでは、分煙化や禁煙化により対応する例が増えております。
ご質問の公園については、休養や散策、運動などのレクリエーションや学習の場としてさまざまな方が利用することから、一律に禁煙するのではなく、子どもや家族連れが多く来園される動物公園や水上公園などについて屋外に喫煙場所を設け、それ以外は禁煙として表示し、明確に分煙を行うことで対応しております。一方、その他の公園については、野外空間であることや多くの方が同時に利用される機会が少なく密集度が低いため、受動喫煙による健康被害等は低いと考えられます。したがいまして、今後も来園者の多い公園や建物ついては、喫煙場所と禁煙場所を明確に区分し、分煙環境を整えることで健康被害等を未然に防ぐよう対応していきますが、その他の公園について禁煙にする考えはありません。
次に2項目め、「介護保険の改正に伴い、サービスが低下しないよう市として特別の対策を」の1点目、「10月から施設利用者の食費と居住費が介護保険からはずされることについて緊急に対策をとるべきではないか」とのお尋ねのうち、まず、「介護保険による施設入所者は特養、老健、療養それぞれ何人か。羽村市内と市外に分けるとそれぞれ何人か」についてですが、本年8月20日現在、羽村市民でいわゆる特別養護老人ホームの入所者は148人、老人保健施設は48人、介護療養型医療施設は31人で、合計227人となっております。また、市内施設への入所者は98人、市外施設への入所者は129人となっております。
次に、「羽村市の施設入所者の自己負担はどのように変わるか。居住費についての月額の負担増の金額とその人数」についてですが、施設の種類や居住環境、所得段階等、さまざまな要件により居住費は異なりますので、例えば特別養護老人ホームの多床室いわゆる相部屋を例に、改正後の利用者負担段階ごとにお示しをさせていただきます。生活保護受給者等の利用者負担第1段階では負担なし、年金80万円未満の第2段階、年金が80万円から266万円未満の第3段階と市町村民税課税層の第4段階以上では月額1万円の負担増となります。ただし、第2段階の方の場合は、利用料の1割負担が月額1万円引き下げられることから、結果として、居住費は相殺されることとなります。なお、市民の方で施設に入所しており居住費の支払いの対象となる方は、8月20日現在で、施設入所者227人のうち219人となっております。
また、「食費について一人当たりの負担増は幾らになるか」についてですが、食費の自己負担については、先ほどと同様に特別養護老人ホームの例でお示しすると、利用者負担第1段階は、月額1万円で現行と同額、第2段階は、月額1万2,000円で現行より3,000円の減額、第3段階は、月額2万円で現行より5,000円の増額となります。第4段階以上については、国が示している標準的なケースの場合では4万2,000円で、1万6,000円の増加と想定されます。
次に、「ショートステイの負担増はいくらか」、「デイサービスの食費については、どのような負担増になるのか」についてですが、ショートステイについても、施設や居住環境の違いにより滞在費は異なりますので、例えば、要介護度3の方が特別養護老人ホームの多床室いわゆる相部屋を利用したと想定しますと、現行では利用料と食費で1日あたり1,773円ですが、本年10月以降は利用料、滞在費及び食費の利用者負担額は、第1段階は1,139円、第2段階は1,549円、第3段階は1,809円、第4段階以上は、基準費用額を準用する施設であれば2,539円となり、所得段階が低いほど負担が軽減されることとなります。また、デイサービスの食費は、現行では、1食当たり800円の単価のうち食材料費として400円を利用者負担とし、調理費として約400円が保険給付され、食事サービスの自己負担額は、利用料の1割と食材料費で約440円となっております。本年10月からの制度改正では、食材料費に加え調理費が自己負担となることから、各施設は、それぞれが算出するコストで直接利用者と契約することとなりますので、デイサービスの食費の負担増について、市ではお答えできません。
次に、「羽村市の施設利用者の食費と居住費の自己負担増は、10月から来年3月までで全額いくらになるか」についてですが、本年10月からの改正により、自己負担となる居住費及び食費ついては、利用者負担第4段階以上では施設と利用者の契約となるため、市で把握することが困難であります。したがいまして、8月20日現在の利用者の場合で、保険外となる居住費・食費及び1割負担を含めた利用者負担全体の変化でとらえ、施設入所者全員が特別養護老人ホームの多床室いわゆる相部屋に入所したものと仮定し国が示しているモデルで計算いたしますと、6ヵ月の総額で、利用者負担第1段階から第3段階までの方の合計が約200万円程度、第4段階以上の方の合計が約870万円程度と推計されます。
次に、「施設利用者の自己負担増に伴う救済措置、減免措置など緊急な対策を取るべきではないか」についてですが、本年10月からの制度改正に伴う施設給付の見直しにあたっては、17番 川崎明夫議員のご質問にもお答えしましたように、低所得者の過重負担とならないよう所得に応じた負担限度額を設定し、特定入所者介護サービス費、いわゆる補足的給付が創設されるとともに、高額介護サービス費の負担限度額の引き下げ、社会福祉法人による利用者負担軽減制度の要件緩和、高齢夫婦世帯等の居住費・食費の軽減、旧措置入所者の負担軽減等、さまざまな低所得者への激変緩和の配慮が行われることから、緊急な対策を講じる考えはありません。
次に2点目、「介護予防のための筋力トレーニングを導入すること」についてのお尋ねですが、介護予防に関する研究はさまざまな報告がされているようですが、本年4月に厚生労働省が公表した介護予防モデル事業の報告書では、筋力向上トレーニングを行った要支援の方のうち59.6%に改善が見られ、重度化の抑制に一定の効果を発揮することが示されております。一方、利用者が実際には家事等を行える状態にあるにもかかわらず、ヘルパーが代わりにサービスを提供する「家事代行」型の訪問介護サービスについては、サービス提供を続けることで逆に本人の自立を妨げる結果を招き、「できる」機能を次第に低下させてしまうのではないかとの指摘があります。こうしたことから、介護予防のための筋力トレーニングの導入は、その対象者を介護保険認定審査会において、生活機能の改善がより期待される方、いわゆる生活不活発病の方を選定して行うものであり、本人の自立を妨げる結果を招かないよう「できる」機能を支援するものであります。したがって、介護保険の基本理念である自立支援をより徹底する観点からも必要な事業であると認識しております。
以上で答弁を終わります。
74 ◯議 長(染谷洋児) 19番 高橋美枝子議員。
75 ◯19 番(高橋美枝子) 再質問を行います。1項目め、2項目め、それぞれ行いたいと思います。順番は、項目ごとではちょっと全部をするかもしれません。
1項目めの(1)ですが、実施期間を延長しないということなんです。それで、羽村市が52.3%の受診率ということなんですが、この52.3%という根拠が事務報告書には出てないわけですよね。とにかく、40歳以上の対象者数は2万6,837人というような書き方になっているので、その点では、じゃあ、どことどこがなくなって52.3%というのを示すべきではないかなと思うんですが、これについては、いかがでしょうか。
76 ◯議 長(染谷洋児) 福祉健康部長。
77 ◯福祉健康部長(羽村富男) 事務報告書への表記の問題であろうかと思いますけれども、こういった対象人口率のとらえ方、厚生労働省が出しておりますとらえ方も加味しまして、今後につきましては、そういう方向に改める方向で検討してみたいと思います。
78 ◯議 長(染谷洋児) 19番 高橋議員。
79 ◯19 番(高橋美枝子) なぜ、そう言うかというと、私は全国のいろいろ調べたら出てきて、全国は44.8%だったと。羽村とどっちが高いんだろうかというのがわからなかった、そういうことなんですね。今お聞きしましたら、羽村のほうが受診率が高いということで、それはよかったなという感じはしてるんですが、やっぱり、判断できる全国平均、東京都平均と羽村の平均、受診率というのが、やっぱりわかるようにすべきだというふうに思いますので、よろしくお願いします。やはり、52.3%ということですが、東京都の基準からすると、やっぱりちょっと少ないので何も変更する必要はないということではなくて、ぜひ、やっぱり延長するということを検討していただきたい、これは要望にとどめます。
(2)です。
35歳以上にすべきではないか、とりあえずということなんですが、有病率が低いということなんですが、今結構若い人が病気になるんですよね。若い世代、アルバイトやフリーターなど正社員でない人も多いわけですから、ぜひ、これについては、考えるべきだと思うんですよ。特に、あとで触れますけれども、さっきも言いましたけど、基本健康診断をやったら異常なしがたったの15%だとか、14%ですよね。ということは、35歳だとか30歳ぐらいの人たちだって、それこそ半分以上、もっと多い人が要治療だとか、要指導なんじゃないかっていうふうに思うんですね。やっぱり、これは早いに越したことはないんですよ、治療は。ということで、これもぜひ、考えていただきたいんですが、検討する気はないだろうか、伺います。
80 ◯議 長(染谷洋児) 福祉健康部長。
81 ◯福祉健康部長(羽村富男) さまざまなデータで有病率のデータがございます。それから、例えば、あきる野市は16歳からやってるんですが、あきる野市のデータを見ますと、20歳未満の方は受診率が0.7%、それから、要医療、有病率も0%、非常に受診率が低くて有病率もないということで、それから、やはり、受診率が30%代になってくるのが40代からなんですね。それと、今生活習慣病がいろいろとテーマになっておりますけども、これも40代以降、特に発症するのが高齢期になって発症する方がいるんですが、そういう方の生活習慣というのは40代あたりから、早めに生活習慣を改めていただかないと、そういう発症を防げないのではないかということで、40歳代あたりから特化してそういった指導をしていくのが一番よろしいのかと思いますけれども、現状では今の年齢でやっていきたいというふうに考えております。
82 ◯議 長(染谷洋児) 19番 高橋議員。
83 ◯19 番(高橋美枝子) 今のものについては、ぜひ、結構若い人も病気になるんですよ。さっき言ったように、40代になってから急にいろんな病気が発症するわけではないので、検討していただきたいという要望です、にしておきます。
(3)本人への通知とともに適切な指導を
ということで、市が実施する事業は、いろいろそういうことも含めて構築をしていきたいというお話だったんで、ぜひ、このことについては、よく考えていただきたいというふうに思うんですね。厚生労働省は、生活習慣病健診、保険医療のあり方に関する検討会というのを今やっておりまして、市町村などは、役割ですね、適切な健診機関の提供とともに、健診をきっかけとした適切な保健指導を提供するというのが使命になってくるわけですね。とにかく個別対応がそれぞれの市民だとか、市町村だとか示されているわけなんですね。そういう意味では、もっとこの辺を積極的に考えていただきたい。だから、次の事業につなげるというだけじゃなくて、その説明の段階でももっと医師から適切な指導をしてもらう。必ず、例えば、次に必要な検査は受けなさいよとか、いろんなのをもう少し徹底するということが必要じゃないかと思うんですが、その辺について簡単にお答えいただきたい。
84 ◯議 長(染谷洋児) 福祉健康部長。
85 ◯福祉健康部長(羽村富男) まず、先生のところに健診を受けたときに、先生から十分な説明をしていただくのが、これが理想だと思います。現在では、パンフレットをお渡しして先生から指導をいただいているんでしょうけれども、さらに、十分な、これから予防につなげるような指導をしていただくとともに、なんかありましたら保健センターのほうにつないでいただいて、保健センターのほうで境界域にある方に予防のためのいろんな事業を紹介していくとか、そういう体制を構築していきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
86 ◯議 長(染谷洋児) 19番 高橋議員。
87 ◯19 番(高橋美枝子) (4)です。
ヘモグロビンA1cについては、今も厚生労働省が検討しているということで、ぜひ、これを積極的にやっていただきたいということなんですね。それで質問なんですが、実際に医師の判断に基づきヘモグロビンA1cの検査を受けた人は、羽村で何人いますか。
88 ◯議 長(染谷洋児) 福祉健康部長。
89 ◯福祉健康部長(羽村富男) 平成16年度の実績で申し上げますと、570人でございます。
90 ◯議 長(染谷洋児) 19番 高橋議員。
91 ◯19 番(高橋美枝子) 次に、(5)です。
胸部レントゲンというか、レントゲン検査は大体1,000人ちょっとですよね。となると、やはり、実際の基本健康診査受けている人より少なくなるわけです。ですから、やはり、そういう設備があるところでレントゲン検査を希望した場合は、実施できるように検討してほしい、これも要望しておきます。
(6)女性の健康診査の導入ということ。
今いろいろやられているということなんですが、そのいろいろやられているのが、やっぱりPR不足ではないかなというふうに思うんですね。そういう意味では、女性の健康診査のことについて、もう少しPRをしていただきたいと思います。それで十分だと思っているんだったらということで、今後そういう方向でやっていくのかどうかだけお答えください。
92 ◯議 長(染谷洋児) 福祉健康部長。
93 ◯福祉健康部長(羽村富男) 女性の健康診査の中で、例えば、今ご指摘のような内容につきましては、広報等あるいはホームページ等でPRの徹底を図っていきたいというふうに考えております。
94 ◯議 長(染谷洋児) 19番 高橋議員。
95 ◯19 番(高橋美枝子) 2項目めのほうに移ります。
今いろいろ数字伺ったんですけれども、なかなか理解しづらい。とにかく、6月の国会で決まったのが、もう10月に実施ということ自体、非常にひどいなと思うわけです。そういうことで、これらのいろいろな変化ですね、変化を本人に、細かい質問ちょっと書いてあったんですけど、やめます、本人にきちっと周知徹底するということを個別に、新しいパンフレットをただ用意して窓口に置くということじゃなくて、それぞれの本人に、やっぱり個人的にきちっと説明して、あなたはこういう場合だからこういう減額ができますよ、なんていうね、そういうことがされるのかどうなのか伺います。
96 ◯議 長(染谷洋児) 福祉健康部長。
97 ◯福祉健康部長(羽村富男) 昨日のご質問の中に触れたんですが、既に羽村市では施設に入所してる方には、パンフレットと、それから介護保険の負担限度額の認定申請書をお送りしています。これに署名していただいて、返していただければ羽村市では、あなたの今度は利用料幾らになりますよというのを9月末に限度額の認定書を発送したいというふうに考えておりますから、今施設に入っていらっしゃる方には全員にその通知が10月前に届く、そういうふうに準備を進めているところでございます。
98 ◯議 長(染谷洋児) 19番 高橋議員。
99 ◯19 番(高橋美枝子) いろいろ減額ができるというのは、今現在施設に入っている人ということがここにいろいろ書いてあるわけですね、市の広報で見ると。結局1年間でどれくらい入れ替わりがあるかというか、例えば、平成18年度には新しく入所される方は、大体今までの平均から見て何人くらいいるのか。その人は全く高い料金になっていくんではないかと思うんですが、それについてお答えください。
100 ◯議 長(染谷洋児) 福祉健康部長。
101 ◯福祉健康部長(羽村富男) 今問題になっておりますのは、10月から居住費と食費が保険外になるということで、今入ってらっしゃる方です。これから、認定になっていく方は、3月31日までは旧の制度でございます。4月1日以降申請して認定受けた方が、新たなホテルコストと言われるものは徴収される、そういうことでございます。ですから、それに向けて昨日のご答弁、昨日のご質問の中でもご答弁したんですが、市民の皆様にそういったことを含めたパンフレットを早く国が制度の概要を全部示していただいて、市町村がそういったパンフレットを作れるような環境を国にもとっていただきたいと思っておりますけども、3月につくっていきたい。
102 ◯議 長(染谷洋児) 19番 高橋議員。
103 ◯19 番(高橋美枝子) それは承知してるんです。だから、新しく入った人はみんな新しいことで、いろんな負担が増えるんじゃないかということを心配したんで、年間どのくらい、だから、例えば、18年度になったらどのくらい新しい人が入っていくのか、ちょっとその辺数字教えてください。
104 ◯議 長(染谷洋児) 福祉健康部長。
105 ◯福祉健康部長(羽村富男) 新しい方は、これから認定するわけですから、ちょっと推計そのものはですね、じゃあ、4月に何人申請するのか、何人要介護いくつになるのか、施設に何人入るのか、これはちょっとお答えしにくい部分ではないかと思います。
106 ◯議 長(染谷洋児) 19番 高橋議員。
107 ◯19 番(高橋美枝子) 今まで、例えば、入所している人がどのくらいいて、年間に何人くらい新しく入るかというのは、当然数字が出ていいんじゃないかと思うんです。あとで、もう一回聞きにいきます。
それと、あと食費ついては、例えば、今は440円だけど、それがいくらになるかわからないという話でしたが、例えば、「いこいの里」などは羽村市が一応お願いしているみたいなところですね。その場合は、「いこいの里」では、例えば、今までの440円が10月からいくらになりますか。それで、今大体食事をしている方は、どのくらいいらっしゃいますか。
108 ◯議 長(染谷洋児) 福祉健康部長。
109 ◯福祉健康部長(羽村富男) 「いこいの里」は、デイサービスだけを提供しておりますので、恐らく20人前後だと思いますけれども、原価計算をすれば、当然今デイサービスだけの施設は非常にコストが高くつきますから、800円前後になろうかと思います。ただ、今これを提供しているのは、株式会社でございますけれども、これを全部利用者に転嫁するのではなくて企業努力をしていただきたい、そういうことを申し上げております。ですから、現段階では、正式に幾らとは申し上げられません。以上でございます。
110 ◯議 長(染谷洋児) 時間が経過しております、最後に。19番 高橋議員。
111 ◯19 番(高橋美枝子) はい。今特別養護老人ホームだとか、いろんな施設、利用者負担が増える一方で、介護報酬が削減されて大幅な減収となって運営が大変だというような話は、そちらのほうでは聴いていないでしょうか。
112 ◯議 長(染谷洋児) 福祉健康部長。
113 ◯福祉健康部長(羽村富男) 保険料をですね、まず、介護保険というのは、働いている方も全員で、働いている方も高齢者の方も全員で支えているわけですから、いかに保険料の高騰を抑制するかという点も必要かと思います。ですから、そういった面から介護予防であるとか、そういった食事の自己負担とか、そういった観点も必要なのではなかろうか、そういうふうに考えております。まだ、施設のほうも10月の改正のことと、4月に改正をもう一段控えておりますから、現時点で言いますと、例えば、食費のことはかなり負担がきつい、そういうふうに聞いております。
114 ◯議 長(染谷洋児) これをもちまして、一般質問を終わります。
日程第2、17陳情第5号「教育基本法の改正を求める意見書」提出に関する陳情書の件を議題といたします。
朗読を省略いたします。
お諮りいたします。
17陳情第5号の件については、会議規則第94条の規定により、総務委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
115 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は総務委員会へ付託し、審査することに決定いたしました。
しばらく休憩いたします。
午前11時57分 休憩
午後1時00分 再開
116 ◯議 長(染谷洋児) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に日程第3、認定第1号「平成16年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定について」の件を議題といたします。
本件について、市長の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
117 ◯市 長(並木 心) 認定第1号、平成16年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。
現下の地方財政は、引き続き大幅な財源不足が生じており、平成16年度末における地方全体の借入金残高の見込額は203兆円に達し、国と地方を合わせると、公債残高は740兆円に及ぶという極めて厳しい状況にあります。
こうした状況のもと、私は「第四次長期総合計画」の3ヵ年目にあたる平成16年度予算において、前期基本計画において重点的に取り組む施策として選定したリーディングプロジェクトを中心に各種施策を計上し、その着実かつ効率的な執行に務めてきました。また、厳しい社会経済情勢に鑑み、平成14年度に策定した「羽村市行政改革大綱の実施計画」等に基づき、人件費、物件費等の経常的経費の抑制に努めるなど、引き続き行政改革を推進し、限られた予算の中で創意工夫を凝らし、市民サービスの向上と都市的基盤の整備を図るため、最少の経費で最大の効果を上げるよう全職員とともに取り組みました。その結果、市民の皆様の要望に沿った事業につきましては、計画どおりに実施し、所期の目的を果たすとともに、順調な形で平成16年度決算を締めくくることができたものと確信しております。
さて、平成16年度の一般会計の決算ですが、歳入総額は212億3,423万3,405円、歳出総額は208億6,469万5,783円で、歳入から歳出を差し引いた形式収支は3億6,953万7,622円の黒字となり、これから翌年度に繰り越すべき財源1,401万289円を控除した実質収支額は、3億5,552万7,333円となりました。
平成16年度決算の内容について申し上げますと、まず、主要な施策としては、循環型社会の実現に向け戸別収集・一部有料化によるごみの減量と資源化の促進に努めるとともに、防犯対策では、市民ボランティア等による市民生活安全パトロールを実施し、犯罪の防止と市民の皆様への防犯意識の啓発を図りました。
羽村駅西口土地区画整理事業については、土地区画整理審議会を開催し、換地設計基準の審議を開始したほか、土地区画整理評価員を選任するとともに、事業整備用地の取得を行うなど事業の進展に努めました。
産業振興関係では、商工会、地元金融機関と協働して「商工業活性化推進室」を運営し、企業活動支援員による市内業者への相談、支援を行うなど市内商工業の振興を図りました。また、羽村堰、多摩川周辺を中心とした観光標識の設置や観光ガイドの改定を行うとともに、「花と水のまつり」、「風のおわら」など各種イベントを開催し、羽村市を内外にPRするなど観光の振興も図りました。
福祉関係では、新たに「羽村市次世代育成支援行動計画」を策定したほか、病後児保育、休日保育、一時保育の実施や、新たに認証保育所を1カ所開設し待機児童の解消に努め、また、「児童虐待防止連絡協議会」を設置し、児童虐待防止対策に取り組みました。
障害者福祉では、指定事業者を紹介する「介護保険・支援費事業者ガイドブック」を作成するなど市民の皆様へ積極的に情報提供を行い、支援費制度への円滑な移行・運営に努めました。また、「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」を策定するため審議会を設置するとともに、市民の皆様へアンケート調査を実施しニーズを把握するなど次代の高齢者福祉施策の検討を行うとともに、高齢者の生きがいづくりや自立について支援してきました。
教育関係については、まず、施設整備面では、羽村第二中学校校舎及び松林小学校屋内運動場の耐震補強工事などを実施し、引き続き良好な教育環境の整備を図りました。また、教育指導面では、子どもや地域の特性を踏まえた教育活動が展開できるよう、「特色ある学校づくり交付金」を創設したほか、学校不適応児童・生徒を対象としたハーモニースクールはむら宿泊体験事業などを実施しました。
生涯学習関係では、市民の皆様の学習・文化活動の拠点である生涯学習施設(仮称)西棟について、平成17年度の完成を目指すとともに、その管理運営のあり方について検討するため懇話会を設置し、広く市民の皆様の声を取り入れました。また、スポーツの一層の振興を目指し、日本道路公団の用地を活用して弓道場を建設し、その管理運営に、本年4月の開館当初からNPO法人羽村市体育協会を指定管理者として指定し、効率的な運営を図ったところであります。
市民サービスの面では、市役所の土曜・日曜日の窓口開庁について、実施業務の拡大を図り、更なるサービスの向上に努めております。
次に歳入ですが、主要な財源である市税は、前年度に比較して2億3,407万円、率にして2.3%の増加となりました。主な税目で申し上げますと、市民税個人分が景気の低迷による給与所得の納税義務者数の減少、平均所得の低下などにより4,582万円減少し、また、固定資産税についても、地価の下落に伴う評価額の減少などにより1億1,752万円減少しました。その一方、市民税法人分については、一部企業の業績回復などにより4億9,378万円の増加となりました。また、市税の収納状況については、市税等滞納整理対策を強力に推進し収納率の向上に努めた結果、収能率は前年度比0.4ポイント改善し94.7%となりました。今後も引き続き、収納率の向上に努めていきます。
次に、平成16年度の普通交付税については、前年度に引き続き不交付となりましたが、この主な要因は、基準財政需要額については、地方交付税制度の改正に伴い前年度と比較して減少しましたが、基準財政収入額は市民税法人分の伸びや、三位一体の改革における国庫補助負担金の一般財源化に伴う税源移譲のために、新たに創設された所得譲与税の交付などにより増加したことから、収入額が需要額を上回る財源超過となったものであります。
次に、国及び都の支出金でありますが、国庫支出金については、生涯学習施設(仮称)西棟建設事業補助金の交付や生活保護費負担金が対象者の増加に伴い増額となったことにより、前年度と比較して3億3,741万円の増額となりました。都支出金については、新たに開設された認証保育への補助金や、東京都の保健所再編に伴う事務移譲に要する経費として交付された市町村地域保健サービス推進モデル事業補助金などの増額により、前年度と比較し2,057万円の増額となっております。
次に市債でありますが、平成7年度と平成8年度に借り入れた住民税等減税補てん債8億円を低い利率の市債に借り替えたことや、生涯学習施設(仮称)西棟建設事業債の増加などにより、市債全体で前年度と比較して13億4,830万円の増加となりました。なお、平成16年度末の市債残高は116億円で、前年度と比較し8億5,000万円余増加しました。
次に、財政構造を示す主な財政指標についてですが、まず、財政の弾力性を示す「経常収支比率」は、前年度と比較し2.4ポイント改善し、91.5%となりました。この要因としては、公債費が大きく減少したこと、行財政改革により経常的経費の抑制を図ったこと、さらに、市税、所得譲与税など経常一般財源が増加したことなどによるものであります。
次に、「公債費比率」は、前年度の9.4%から1.9ポイント改善し7.5%となり、一層健全な数値となっております。この要因は、前年度に多額の市債の償還が完了し平成16年度の公債費が減少した一方、市民税法人分の伸びにより市税が増加したことなどによるものであります。財政の自立度を図る「財政力指数」は、地方交付税制度が改正されたことなどに伴い3ヵ年平均では、前年度と比較し0.027ポイント改善し、1.024となりました。なお、単年度指数は1.055と、1を上回ったことにより引き続き普通交付税が交付されない「不交付団体」となりましたが、臨時財政対策債振替分を控除しないで算定する従来の方法によると、財源不足が生じることとなります。
このように、平成16年度は財政の弾力性を示す経常収支比率が若干改善したものの、扶助費や介護保険事業会計への繰出金などの経常的経費が増加しており、今後もこれらの経費や大型プロジェクトの完了に伴う経常的経費等の増加が見込まれることから、依然として厳しい財政状況が続くものと予測しております。このため、平成16年度においても、行政改革大綱実施計画による経費節減等により9,000万円余を捻出したほか、繰越金の効率的運用や市税の増収及び経費の節減などにより、財源確保を図り着実な事業の執行に努めたところであります。これらの結果、当初繰り入れていた基金7億6,568万円のうち5億5,173万円を繰り戻ししたほか、保健医療施設整備基金など二つの特定目的基金を廃止し財政調整基金に積み立てるなど、将来に向けての財源確保を図ることができました。
以上、一般会計の決算の概要についてご説明いたしましたが、私は、今後の社会経済情況の変化に対応し、新たな行政課題に柔軟かつ的確に取り組んでいくためには、安定的な財政基盤を確立することが何よりも重要であると考えております。今後とも行政改革を推進し経費の節減に努めるとともに、既存の行財政システムを点検し、必要な改革を着実に実施し、将来の羽村市を見据えた財政運営に努めていきます。改めて議員各位のご指導、ご協力をお願いする次第であります。
なお、決算の詳細につきましては、収入役から説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご認定くださいますようお願いいたします。
118 ◯議 長(染谷洋児) 北村収入役。
[収入役 北村健 登壇]
119 ◯収入役(北村 健) それでは、平成16年度羽村市一般会計歳入歳出決算の細部につきましてご説明申し上げます。決算書の8ページ、9ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、歳入でございますが、決算書の「収入済額」、「不納欠損額」、「収入未済額」の欄を中心にご説明をいたしてまいります。
第1款の「市税」の収入済額は105億4,344万5,324円で、前年度と比較して約2億3,400万円、率にして2.3%の増収であります。市税が歳入全体に占める割合は49.7%で、前年度の54.7%を5.0ポイント下回りました。市税収入が増加したのにかかわらず構成割合が低下いたしましたのは、生涯学習施設西棟の整備などによりまして決算規模全体が23億円余拡大したことによるものであります。収納率でございますが、94.7%で、前年度の94.3%を0.4ポイント上回りました。
「市税」のうち、「市民税」の収入済額は41億4,202万9,504円で、前年度より4億4,796万円ほど増収となりました。市民税のうち、個人分は前年度より4,582万円ほど減収となりましたが、法人分が4億9,378万円ほど増収となりまして、市民税全体では4億円余の増収となったものであります。市民税の不納欠損額は3,552万8,895円で、関係者は472人または事業所、件数にいたしまして1,605件であります。収入未済額は2億6,716万8,099円で、滞納者は3,483人または事業所、件数にして1万6,140件であります。
「固定資産税」の収入済額は49億9,273万9,312円で、前年度と比較し1億1,751万円ほどの減収であります。減収となりました要因ですが、地価の下落に伴う土地の評価額の減額、また、償却資産につきましては、企業等の設備投資が減少したことによるものであります。固定資産税の不納欠損額は2,343万9,473円で、関係者は111人または事業所、件数にして465件であります。収入未済額は2億353万4,848円で、滞納者は1,026人または事業所、件数にして7,928件であります。
次に、「軽自動車税」ですが、収入済額4,975万4,300円で、前年度より66万円ほど増収となりました。不納欠損額は41万7,200円で、関係者は66人、件数にして119件であります。収入未済額は667万790円で、滞納者は1,012人、件数にいたしまして1,914件であります。
次に、「市たばこ税」は4億7,802万6,829円でありまして、前年度より6,416万円ほどの減収であります。
次に、「都市計画税」ですが、8億8,089万5,379円で、前年度より3,287万円ほどの減収です。不納欠損額は474万4,737円、収入未済額は4,357万7,834円であります。
次に、第2款「地方譲与税」でありますが、全体の収入済額は2億3,800万3,000円でありまして、前年度より1億150万円ほど増加をいたしました。
うち、「所得譲与税」は9,375万2,000円であります。国庫補助負担金改革の移譲財源といたしまして、平成16年度から新設された科目で、人口により按分し交付されるものであります。
「自動車重量譲与税」は1億627万5,000円で、前年度より465万円ほど増加いたしました。
「地方道路譲与税」は3,797万6,000円で、前年度より309万円ほど増加いたしました。
次に、第3款「利子割交付金」の収入済額は、6,637万7,000円であります。引き続く低金利を反映いたしまして、前年度より1,490万円ほど減額となっております。
第4款「配当割交付金」の収入済額は、1,742万1,000円であります。税制改正に伴い、平成16年度から新設された科目であります。
第5款「株式等譲渡所得割交付金」の収入済額は、1,785万9,000円であります。やはり、税制改正に伴いまして、平成16年度から新設された科目であります。
次に、第6款「地方消費税交付金」の収入済額は7億3,731万8,000円で、前年度より8,170万円増加いたしました。
第7款「自動車取得税交付金」は1億5,006万9,000円で、前年度より1,716万円ほど減少いたしました。
第8款「国有提供施設等所在市町村助成交付金等」の収入済額は2億3,576万1,000円で、前年度より1,637万円ほど増加いたしました。
第9款「地方特例交付金」の収入済額は3億1,008万2,000円で、前年度より35万円ほど減少いたしました。
第10款「地方交付税」の収入済額は1億2,200万5,000円で、前年度より1,399万円ほど減少いたしました。普通交付税は、基準財政収入額が需要額を上回りまして、引き続き不交付となりました。なお、この科目の収入につきましては、特別交付税が交付されたものであります。
次のページにまいりまして、第11款「交通安全対策特別交付金」は1,298万2,000円で、前年度より90万円ほど減少いたしました。
第12款「分担金及び負担金」は1億9,633万4,688円で、前年度より18万円ほど減少いたしました。主な内容は、障害者施設や老人施設等へ入所をいたします利用者の負担金、及び保育園の保育料でございます。不納欠損額の152万9,000円は保育料が69万7,500円で、関係保護者は12人、児童数11人分でございます。また、老人施設措置費負担金が83万1,500円で、関係者は3人でございます。収入未済額の620万2,260円の内容は、老人施設措置費負担金について滞納者2人分と、保育園の保育料につきまして滞納保護者61人、児童数にして78人分でございます。
次に、第13款「使用料及び手数料」の収入済額は、4億7,369万989円であります。うち、「使用料」の収入済額は2億3,184万6,484円で、前年度より368万円ほど減少いたしました。天候の影響を受けまして動物公園入園料が大きく減少いたしております。使用料の収入未済額20万6,000円は学童クラブの育成料で、関係保護者は11人、児童数にして11人分でございます。
「手数料」の収入済額は2億4,184万4,505円で、前年度より1,160万円ほど増収となりました。これは、昨年10月から持ち込みの塵芥処理手数料を引き上げたことによるものでございます。手数料の収入未済額は30万2,370円で、滞納者は富士見霊園管理手数料が19人分、塵芥処理手数料が6人分、し尿汲み取り手数料が4人分であります。
第14款「国庫支出金」の収入済額は、18億4,152万4,902円であります。うち、「国庫負担金」の収入済額は12億2,513万153円で、前年度より1億1,659万円ほど増加いたしました。主な増加要因は、生活保護費負担金の増加によるものであります。「国庫補助金」の収入済額は5億9,565万105円で、前年度より2億2,493万円ほど増加いたしました。国庫補助金でございますが、その年度に行われます事業量の多寡によりまして変動いたしますが、16年度は、生涯学習施設(仮称)西棟建設事業の事業量が大きく増加したことに伴いまして、教育費国庫補助金が1億5,356万円ほど増加をいたしております。
「委託金」は2,074万4,644円で、前年度より412万円ほどの減少であります。
次に、第15款「都支出金」の収入済額は、19億4,710万9,416円であります。うち、「都負担金」は4億5,873万8,647円で、前年度より387万円ほど減少いたしました。収入の内容は、心身障害者福祉手当、保育園運営費、児童育成手当、生活保護費等であります。
「都補助金」は13億4,914万8,584円で、前年度より3,605万円ほど増加いたしました。「委託金」は1億3,922万2,185円で、衆議院議員選挙事務が終了したことによりまして、前年度より1,160万円ほど減少いたしております。
次に、第16款「財産収入」の収入済額は、6,700万3,570円であります。うち、「財産運用収入」は3,581万5,192円で、前年度より49万円ほどの増加であります。「財産売払収入」の収入済額は3,118万8,378円で、市有地の処分金等であります。
第17款「寄付金」の収入済額は257万8,169円で、市民、企業等から27件のご寄付をいただいたところでございます。
第18款「繰入金」の収入済額は、9億3,206万6,552円でございます。うち、「基金繰入金」は8億2,900万886円で、生涯学習施設整備基金、国際交流基金、保健医療施設整備基金など六つの特定目的基金から繰り入れております。
「他会計繰入金」は1億306万5,666円で、老人保健医療会計、及び介護保険事業会計からの過年度分の返還金と、羽ケ上土地区画整理事業会計から基金に積み立てるために繰り入れたものでございます。
第19款「繰越金」は3億2,792万3,209円で、前年度繰越金でございます。
第20款「諸収入」の収入済額は、4億4,057万9,586円であります。うち、「延滞金、加算金及び過料」は643万7,689円で、納付期限を過ぎた市税の延滞金でございます。
次のページにまいりまして、「市預金利子」の19万3,185円は、歳計現金の預金利子でございます。
「受託事業収入」の1,483万7,790円は、管外からの保育の受託収入でございます。
「雑入」は4億1,911万922円で、他の歳入科目の区分に該当しないものを収入としております。大きなものといたしましては、西多摩衛生組合補償金、日本宝くじ協会助成金、資源ごみ回収売払い代金などでありますが、16年度におきましては、動物公園のスタディ・ホールの整備費といたしまして日本宝くじ協会の助成金1億5,750万円を受けております。
次に、第21款「市債」の収入済額は、25億5,410万円であります。前年度と比較して13億円以上の大きな増加でありますが、これは住民税減税補てん債8億円の借り換えを行ったことと、生涯学習施設(仮称)西棟の建設事業債が5億1,500万円ほど増加したことによるものであります。
以上、歳入合計でありますが、予算現額の211億3,802万6,000円に対しまして、調定額は218億2,776万4,911円でございまして、収入済額は212億3,423万3,405円となりました。
歳入決算額でありますが、前年度比較23億8,944万4,814円、率にいたしまして12.7%の増加であります。不納欠損額の合計でございますが、6,565万9,305円、収入未済額は5億2,787万2,201円であります。予算現額と収入済額の比較でございますが、収入済額が予算現額を9,620万7,405円上回っております。
次に、「歳出」についてご説明申し上げますので、14ページ、15ページをお開きいただきたいと思います。
まず、第1款「議会費」の支出済額は2億4,783万804円で、予算現額に対する執行率は99.2%です。不用額は、193万8,196円です。
次に、第2款「総務費」の支出済額は30億1,134万9,529円で、執行率は98.8%であります。前年度と比較して7億3,000万円余の大幅な増加となりましたが、その要因は、決算年度中に財政調整基金への積み増しを8億1,728万円行ったことによるものであります。不用額は3,799万7,471円で、コミュニティセンター管理運営委託料、職員互助組合助成金、過年度分市税還付金などの一部に不用が生じたものが主な内容でございます。
第1項「総務管理費」の支出済額は25億1,346万2,042円で、決算年度中の主な新規事務事業でございますが、、コミュニティバスの運行準備、公共施設サービスアップ事業、市民生活安全パトロールの実施等に支出をしてございます。
第2項「徴税費」の支出済額は2億5,867万7,627円で、市税の賦課徴収に要する経費であります。前年度より4,300万円ほど減少いたしましたが、これは、過納による過年度分の市税の還付が前年度に比べ少なかったことによるものであります。
第3項「戸籍住民基本台帳費」は、1億7,056万1,146円です。
第4項「選挙費」は5,219万8,735円で、主に参議院議員選挙に支出をいたしております。
第5項「統計調査費」は408万3,690円で、指定統計調査費等に支出しております。
第6項「監査委員費」は、1,236万6,289円であります。
次に、第3款「民生費」の支出済額は62億5,924万4,029円でございまして、執行率は98.5%であります。前年度より3億1,600万円ほどの大きな伸びとなっておりますが、介護保険会計への繰出金、児童手当、生活保護費などの増加が主なものであります。不用額は9,306万7,971円で、心身障害者、児童、乳幼児医療、生活保護に係る扶助費が主なものでございます。
「民生費」の第1項「社会福祉費」の支出済額は25億875万9,948円で、主な支出は社会福祉協議会の運営支援、心身障害者福祉及び老人福祉の扶助費等であります。
次に、第2項「児童福祉費」は29億2,719万1,507円で、主な支出は児童手当、乳幼児医療助成費等の支給、保育園、学童クラブ、児童館の運営経費等であります。
第3項「生活保護費」は7億8,554万2,376円で、生活扶助、住宅扶助、医療扶助などであります。生活保護受給者の増加等に伴いまして、生活保護扶助費が前年度より1億3,000万円ほど増加をいたしております。
第4項「国民年金費」は、3,775万198円であります。
次に、第4款「衛生費」の支出済額でございますが、21億6,521万1,391円で、執行率は97.3%です。前年度と比較して7,500万円ほど減少しておりますが、この要因は、前年度におきまして保健センター用地の取得があったことによるものであります。不用額は、5,908万4,609円であります。主な要因は、保健衛生費における予防接種の委託料、また、清掃費、塵芥処理費のごみ指定袋製造委託の契約差額金等によるものであります。
「衛生費」の第1項「保健衛生費」の支出済額は7億3,539万1,216円で、主な事業はがん検診、予防接種、健康診査のほか、ブックスタート事業、住宅用太陽光発電システム及び太陽熱高度利用システム設置費助成、富士見斎場改修工事等であります。
第2項「清掃費」の支出済額は14億2,982万175円で、塵芥処理経費等であります。
次に、第5款「労働費」の支出済額は19万5,000円、不用額は1万7,000円、執行率は92.0%です。
第6款「農林費」の支出済額は3,810万8,253円で、執行率は99.0%です。前年度より2,000万円ほど減少しておりますが、多摩地区農業共済事務組合が前年度を以て解散したことによるものであります。不用額は、40万5,747円であります。
第7款「商工費」の支出済額は2億2,992万8,743円で、執行率は97.1%です。前年度より437万円ほど減少いたしておりますが、これは、前年度に小作駅前広場テント設置事業への助成があったことによるものであります。不用額は687万5,257円で、中小企業振興資金利子補給金等に一部不用が生じたものであります。主な支出は、はむら夏まつり、産業祭事業への助成のほか、企業活動支援事業委託、風のおわら事業助成などでございます。
第8款「土木費」の支出済額は24億982万9,216円で、執行率は98.4%です。前年度と比較をいたしまして、990万円ほどの増加であります。翌年度繰越額の欄の1,401万289円でございますが、継続費逓次繰越が991万289円、事故繰越が410万円であります。このうち逓次繰越は、平成16年度から20年度の5ヵ年継続事業として実施しております都市計画道路3・4・16号線立体交差事業費でありまして、事業の進捗状況から16年度分事業費の一部を翌年度に繰り越して使用するものであります。事故繰越は市道203号線歩道設置用地取得の地上物件補償費でありまして、相手方の移転先住宅の建設が遅れたことによりまして、移転除去が期日までに完了できなかったことによるものでありまして、翌年度へ繰り越して使用するものであります。不用額は2,606万7,495円で、あきる野市道548号線道路拡幅事業負担金の減少、公園施設の維持管理経費の不用分等であります。
「土木費」の第1項「土木管理費」は1億7,533万9,648円で、人件費が主な支出であります。
第2項「道路橋梁費」は2億4,270万7,407円で、主な事業は、市道第203号線歩道設置工事及び都市計画道路3・4・16号線立体交差事業委託等でございます。
第3項「都市計画費」の支出済額は19億7,247万4,395円で、主な事業は、市街化調整区域基本計画の策定、(仮称)宮の下水田公園整備用地の取得、動物公園スタディホール建設工事などであります。
次のページになりますが、第4項「住宅費」の支出済額は1,930万7,766円で、市営住宅の維持管理経費、富士見平高齢者住宅の借り上げ経費等でございます。
次に、第9款「消防費」の支出済額は8億2,050万8,569円で、執行率は99.2%です。前年度の支出より540万円ほど減少しておりますが、隔年で実施しておりますポンプ操法大会が16年度になかったことによるものであります。不用額は629万8,431円です。
第1項の「消防費」の支出済額は8億648万3,487円で、常備消防の東京都への委託金のほか、第四分団の消防車両購入などに支出をいたしております。
第2項「災害対策費」は1,402万5,082円で、防災行政無線の維持経費、災害用備蓄物資の購入経費等であります。
次に、第10款「教育費」の支出済額は37億227万8,186円で、執行率は99.3%です。前年度に比較いたしまして8億1,200万円ほどの大きな伸びでありますが、生涯学習施設(仮称)西棟建設の事業量の増加によりまして同事業費が約9億円ほど増加をいたしております。不用額は、2,748万4,814円であります。
「教育費」の、第1項「教育総務費」は5億1,055万624円で、主な支出は、教育研究・教育指導等の経費のほか、特色ある学校づくり交付金等であります。
第2項「小学校費」の支出済額は4億1,641万3,767円で、主な支出は、学校の維持管理運営経費のほか、コンピュータ備品の購入、修学旅行及び移動教室補助金、施設整備の面では、松林小学校屋内運動場耐震補強工事等の経費でございます。
第3項「中学校費」は3億4,860万4,071円で、主な支出は、学校の維持管理運営経費のほか、修学旅行及び移動教室補助金、また、施設整備の面では、羽村第二中学校校舎耐震補強工事等でございます。
第4項「幼稚園費」は1億1,141万9,980円で、就園奨励費及び保護者負担軽減補助金等に支出をいたしております。
第5項「社会教育費」は19億7,098万8,086円でございまして、主な支出は、青少年健全育成事業、文化財保護、図書館及び郷土博物館の管理運営経費のほか、生涯学習施設(仮称)西棟の建設工事約14億5,000万円を支出しております。
第6項「保健体育費」は3億4,430万1,658円で、スポーツセンター、スイミングセンターの管理運営経費のほか、弓道場建設工事に支出をいたしております。
次に、第11款「公債費」の支出済額は、19億7,956万4,495円であります。前年度と比較して5億7,000万円ほどの大幅な増加でありますが、これは、国の地方財政計画に基づきまして、平成7年及び8年度に借り入れた「住民税減税補てん債」8億円の借り換えをこの決算年度において行ったことによるものでございます。
第12款「諸支出金」の支出済額は64万7,568円で、羽村市土地開発公社の借入金に対する利子補給金でございます。
第13款「予備費」の支出はございません。
以上、歳出につきましては、予算現額211億3,802万6,000円に対しまして、支出済額は208億6,469万5,783円で、執行率は98.7%です。前年度と比較をいたしまして23億4,783万401円で、率にいたしまして12.7%の増加であります。翌年度繰越額は1,401万289円、また、不用額は2億5,931万9,928円であります。予算現額と支出済額との比較は、2億7,333万217円であります。歳入歳出差引き残額は、3億6,953万7,622円であります。
次に、「実質収支に関する調書」についてご説明いたしますので、350ページをお開きいただきたいと思います。
この表の中の1「歳入総額」・2「歳出総額」、3の「歳入歳出差引額」につきましては、これまで説明いたしましたとおりの内容であります。
4の「翌年度へ繰り越すべき財源」の欄の「継続費逓次繰越額」991万円でありますが、歳出の土木費でご説明をいたしましたとおり、都市計画道路3・4・16号線立体交差事業費の一部を翌年度に繰り越して使用するものであります。同欄の「事故繰越額」410万円は、やはり土木費でご説明いたしましたとおり、市道203号線歩道設置用地地上物件補償費でありまして、翌年度へ繰り越して使用するものでございます。
5の「実質収支額」は、3の「歳入歳出差引額」から4の「翌年度へ繰り越すべき財源」を差し引きました金額の3億5,552万8,000円でございます。
次に、352ページ、353ページをお開きいただきたいと思います。
「財産に関する調書」につきましてご説明申し上げます。
地方公共団体の財産でございますが、四つに分類されておりまして、その内容は「公有財産」、「物品」、「債券」、「基金」ということになっております。この分類にしたがいまして、この表が組み立てられておりますけれども、順次ご説明いたします。
このページの「公有財産」のうち「土地及び建物」でありますが、まず、「土地」の決算年度末現残高の合計は、総面積55万6,372.84平方メートルで、決算年度中に3,127.56平方メートル増加をいたしました。主な増加要因は、行政財産におきましては、武蔵野小学校用地の取得、普通財産においては、羽村駅西口土地区画整理事業用地の取得によるものであります。
次に、「建物」でありますが、木造と非木造を合わせた延べ面積計の一番下の合計でございますが、総面積14万6,551.29平方メートルでありまして、決算年度中に1,233.04平方メートル増加をいたしました。増加の内容でございますが、行政財産につきましては、動物公園サバンナ園及びスタディホール、弓道場新設等によるものであります。
次の354ページをお開きいただきたいと思います。
「出資による権利」につきましてご説明を申し上げます。
表に記載の9団体に出資をしておりますが、決算年度中における増減はございません。したがって、変わりはないということでございます。
次に、隣りのページの「物品」の調書につきましてご説明いたします。
購入単価50万円以上の物品の決算年度中の増減高は、361ページの合計欄で申し上げますと、前年度より2点減少いたしまして、決算年度末現在高は530点でございます。
次に、362ページをお開きいただきたいと思います。
「基金」についての調書でございますが、まず、アの基金の内訳及び現在高でございますけれども、決算年度中に「保健医療施設整備基金」及び「国際交流基金」を廃止をいたしましたため財政調整基金ほか9基金でございまして、決算年度中の増減高は1,945万2,853円増加いたしまして、決算年度末現在高の合計は68億8,076万1,390円であります。
その下の表になりますけれども、イの基金の保管状況でございますが、普通預金及び定期預金の現金は46億8,288万1,750円でございまして、基金の総額に占める割合は68%、有価証券は21億9,787万9,640円で、基金総額の32%を占めております。なお、有価証券の種別は、地方債証券といたしましては、東京都及び大阪府の公債が2件、政府保証債は預金保険機構債が2件、中小企業債が1件、商工債券といたしましては、政府系金融機関の商工組合中央金庫の債券が6件でございます。
右側のページにまいりまして、「定額基金と運用状況」でございますけれども、「国民健康保険高額療養費資金貸付基金」は、基金500万円に対しまして決算年度中の貸付金は2件でございます。年度中に全額返済されましたため、決算年度末現在高は500万円でございます。
次に、「国民健康保険出産費資金貸付基金」でございますが、基金500万円に対しまして決算年度中の貸付金は16件、返済金が18件でございまして、決算年度末の貸付金は25万6,000円でございます。決算年度末現在高は、474万4,000円でございます。
以上で、平成16年度羽村市一般会計歳入歳出決算の細部の説明とさせていただきます。
120 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、本件についての説明は終わりました。
次に、本件に関し監査委員から審査意見についての説明を求めます。川邉代表監査委員。
[代表監査委員 川邉慶之助 登壇]
121 ◯代表監査委員(川邉慶之助) 平成16年度羽村市一般会計歳入歳出決算及び基金の運用に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。
地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定に基づき、去る7月22日から8月1日までの間、秋山猛監査委員とともに決算審査を実施いたしましたので、代表してご説明いたします。
まず、審査にあたりましては、市長から提出された決算書類及び付属書類、並びに基金の運用状況を示す書類が法令に基づいて作成されているかを検証するため、関係諸帳簿及び証書類との照合を行いました。さらに、各所管の部・課長から審査に必要と認められる資料の提出を求め説明を聴取し、予算の適正かつ効率的な執行、事務事業の効率的な執行、各基金の適正な管理運用などについて行財政運営が効率的に行われているか、経済性の要求を満たしているか、適法に執行されているか、激変する社会情勢にどう対応しているかなどを主眼として審査を実施いたしました。
審査の結果、平成16年度羽村市一般会計歳入歳出決算書類及び基金の運用状況を示す書類は、地方自治法その他の関係法令に準じて作成されており、決算計数も、関係諸帳簿、証拠書類とも符合しており、会計及び基金の運用状況ともに正確であり、予算の執行も適正であることを確認いたしました。
決算状況を申し上げますと、歳入歳出差し引きは3億6,954万円となり、翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は3億5,553万円の黒字となっております。
歳入面で見ますと、自主財源の柱となっている市税は、前年度と比較して2億3,407万円の増収となっております。これは一部企業の業績に回復がみられたことにより、市民税法人分が4億9,378万円増加したことなどが主な要因となっております。しかし、市民税個人分が4,582万円の減収、地価下落に伴う評価額の減少などにより、固定資産税が1億1,752万円の減収、都市計画税が3,287万円の減収、市たばこ税が6,417万円減収となっており、長引く景気の低迷に伴う個人所得の低下などが原因となっております。市税の徴収率は94.7%となっており、大変厳しい納税環境の中で自主財源確保のために、市税等滞納整理特別対策・収納率向上特別対策として市民部ほか職員の応援による納税強化、戸別訪問の実施、土日における収納窓口の開設、また、管理職職員による市税等収納率向上の特別対策等を実施し、市民の税負担の公平性や市民サービスの財源確保のために収納率向上に努力されたものと理解しております。
歳出面でみますと、性質別に普通会計ベースで人件費、扶助費、公債費等の義務的経費の構成率は39.3%で、前年度と比較して0.2ポイント減少しております。この主な要因は、退職手当組合特別負担金の減少、一部の市債の償還が終了したことなどによるものであります。なお、児童手当の対象が小学校3年生まで引き上げられたこと、生活保護費などは増加しております。投資的経費は、前年度と比較して10億538万円、率にして60.7%増加しております。生涯学習施設(仮称)西棟建設事業、動物公園スタディホール建設事業や弓道場建設工事などが主な要因であります。主要財政指標は、財政の弾力性を示す経常収支比率が91.5%、公債費比率は7.5%となっているほか、財政力指数は、過去3年間の平均で1.024となっております。経常収支比率は、前年度より2.4ポイント改善され91.5%となっております。
平成16年度の事務・事業への取り組みについて申し上げますと、平成16年度は第四次長期総合計画の3年目の年であり、「土日窓口開庁事務の拡大」や「動物公園スタディホール」の建設、「次世代育成支援行動計画」の策定や「認証保育所の増設に伴う補助」さらに、市民ボランティアによる「捨て看板の除去推進制度」や「特色ある学校づくり補助金の創設」、花と水のまつりにおける「チューリップのオーナー制度」の立ち上げなど、数多くの面で市民サービスの向上が図られております。動物公園や図書館などの広域的利用の運営などは、羽村市を広く紹介し市の活性化に結びつくものとして高く評価すべきものと考えます。また、市税等における収納、保育園の入園待機児の減少、不登校児の減少、学習到達度調査結果の有効活用などについては、一層の努力を期待するところであります。
一方、政府は、社会情勢の変化に伴い三位一体の改革をはじめ、教育問題や社会保障問題などの改革を進めており、これらの改革は、直ちに市の財政に影響いたしますので、時代に対応した行財政運営が必要となってきています。急激に変化していく高齢化社会、人口減少の社会に適応した希望のもてる行財政運営を期待いたしまして、一般会計の決算審査報告といたします。
122 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって監査委員の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本件については、18人の委員をもって構成する「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」を設置し、これに付託の上審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
123 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は18人の委員をもって構成する「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」を設置し、これに付託し審査することに決定いたしました。
しばらく休憩いたします。
午後2時02分 休憩
午後2時04分 再開
124 ◯議 長(染谷洋児) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
ただいま設置されました「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長からお手元に配付の名簿のとおり18名の方を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
125 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、委員はお手元に配付の名簿のとおり選任することに決定いたしました。
この際役員互選のため休憩し、「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」を委員会条例第9条第1項の規定により議員控室に招集いたしますので、ご了承願います。
しばらく休憩いたします。
午後2時05分 休憩
午後2時20分 再開
126 ◯議 長(染谷洋児) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
この際、報告いたします。
平成16年度一般会計等決算審査特別委員会から、委員長に14番 桑原壽委員、副委員長に13番 市川英子委員が選任された旨報告がありましたので、ご報告いたします。
以上で報告を終わります。
次に日程第4、認定第2号「平成16年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算の認定について」の件を議題といたします。
本件について、市長の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
127 ◯市 長(並木 心) 認定第2号、平成16年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。
国民健康保険財政は、被保険者の高齢化や医療の高度化などにより医療費が年々増加する一方、低迷する経済情勢等により保険税の収納は伸び悩み、極めて厳しい状況にあります。国民健康保険中央会の平成16年度の速報値によりますと、全国市町村国保の医療費は、高齢化の進行とともに老人保健医療制度の対象年齢を段階的に引き上げる制度改正が大きく影響し、前年度に比べ3.2%増の17兆5,184億円と過去最高となっております。また、被保険者数も前年度に比べて1.3%増の4,764万人となっております。
一方、国においては、来年に予定されている高齢者医療制度の導入など医療保険改革に向けて社会保障審議会医療保険部会で論議が進められているところですが、特に高齢者や低所得者が制度的に多く集まりやすい国民健康保険制度に対し、保険者機能を発揮するため財政調整の拡充や前期高齢者医療のあり方などが課題とされております。市においても、こうした改革の動向に注視しながら関係機関と連携を図り、適切に対処していきたいと考えております。
さて、平成16年度の国民健康保険事業会計の決算ですが、歳入総額は43億4,574万793円、歳出総額は42億7,055万686円で、歳入から歳出を差し引いた実質収支額は7,519万107円となりました。
歳入については、主要財源である国民健康保険税が被保険者数が2.3%増加したものの、保険税自体は1.1%増の12億2,822万5,000円となりました。また、療養給付費等交付金は退職者医療制度対象者数が398人、13.0%と大きく増加したことにより、17.4%増の9億468万6,000円となっております。
一方、歳出については、大部分を占める保険給付費が一般と退職者の医療費の増加により、11.6%増の27億5,896万6,000円となりました。また、老人保健拠出金については、対象年齢が75歳に引き上げられ対象者数が減少したことなどから、14.8%減の10億6,983万6,000円となり、全体としては順調な形で締めくくることができました。
なお、決算の詳細につきましては、収入役から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご認定くださいますようお願いいたします。
128 ◯議 長(染谷洋児) 北村収入役。
[収入役 北村健 登壇]
129 ◯収入役(北村 健) 平成16年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算の細部につきましてご説明を申し上げます。
特別会計決算書の6ページ、7ページをお開きいただきたいと思います。
まず、「歳入」につきましてご説明申し上げます。
第1款「国民健康保険税」の収入済額は、12億2,822万4,734円です。前年度に比較して1,330万円、率にして約1.1%の増加であります。国民健康保険税が歳入総額に占める割合は、28.3%です。収納率は68.9%で、前年度より1.6ポイント減少いたしました。不納欠損額は4,451万1,650円で、関係者は545人、件数にして延べ2,812件分でございます。収入未済額は5億1,101万1,200円で、滞納者は2,951人、件数は延べ3万1,049件分でございます。
第2款「国庫支出金」の収入済額は12億7,983万8,050円で、前年度比較5,237万円ほどの増加であります。うち、「国庫負担金」の収入済額は11億7,244万50円で、内容つきましては療養給付費負担金、老人保健医療費拠出金負担金及び介護納付金分負担金でございます。前年度より4,200万円ほど増加いたしました。
「国庫補助金」は1億739万8,000円で、普通調整交付金でございます。
第3款「療養給付費等交付金」の収入済額は9億468万6,220円で、前年度より1億3,000万円ほど増加いたしております。
次に、第4款「都支出金」の収入済額は5,034万9,266円で、前年度より820万円ほどの減少でございます。うち、「都負担金」は1,977万3,087円で、「都補助金」は3,057万6,179円でございます。
第5款「共同事業交付金」の収入済額は7,125万7,855円で、国民健康保険連合会が高額な医療費を補う再保険制度でありますが、前年度より350万円ほど増加をいたしております。
第6款「財産収入」の41万7,000円は、国民健康保険事業運営基金の預金利子でございます。
第7款「繰入金」の収入済額は7億4,763万3,713円で、前年度より1,600万円ほど減少いたしました。内訳は、一般会計からの繰入金が7億1,163万3,713円、基金からの繰入金が3,600万円でございます。
第8款「繰越金」は、5,687万4,798円でございます。
第9款「諸収入」の収入済額は、645万9,157円でございます。うち、「延滞金、加算金及び過料」は401万5,400円で、納付期限を過ぎた保険税の延滞金でございます。「市預金利子」の2万5,000円は、歳計現金の預金利子でございます。「雑入」の241万8,757円は、第三者行為が原因で診療を受けた場合及び被保険者の資格を喪失して診療を受けた場合の返納金でございます。
以上、歳入合計は予算現額の43億3,952万8,000円に対し、調定額は49億126万3,643円で、収入済額は43億4,574万793円となりました。前年度と比較をいたしまして1億1,296万6,181円、2.7%の伸びでございます。不納欠損額及び収入未済額は、国民健康保険税のところで申し上げました金額と同額でございます。予算現額と収入済額との比較は、収入済額が予算現額を621万2,793円上回りました。
次に、「歳出」についてご説明いたしますので、次の8ページ、9ページをお開きいただきたいと思います。
第1款「総務費」の支出済額は7,245万2,391円で、前年度より22万円ほど増加いたしました。予算現額に対する執行率は97.2%で、不用額は211万609円でございます。うち、「総務管理費」は6,243万8,999円、「徴税費」は1,001万3,392円でございます。
第2款「保険給付費」の支出済額は27億5,896万5,845円で、執行率は97.7%でございます。一般及び退職者の医療費の増加に伴いまして、前年度より2億8,500万円ほど増加をいたしております。不用額は6,442万2,155円で、これは被保険者の療養の実態に即しまして保険給付が行われるための不確定要素によりまして生じた不用額でございます。「保険給付費」のうち、「療養諸費」の支出済額は24億7,691万1,063円で、一般被保険者及び退職被保険者等の療養給付費に支出をいたしております。
「高額療養費」の支出済額は2億3,161万7,371円で、一般被保険者及び退職被保険者等の高額療養費でございます。
「移送費」につきましては、支出はございません。
「出産育児諸費」は3,648万円で、出産育児一時金といたしまして114件分を支出いたしましたが、前年度より15件減少いたしております。
「葬祭諸費」は1,115万円で、葬祭費223件分を支出いたしました。前年度より31件増加をいたしております。
「結核・精神医療給付金」は、280万7,411円でございます。
次に、第3款「老人保健拠出金」の支出済額は10億6,983万6,221円で、老人保健制度の医療費等の支給のため拠出しているものでありますが、前年度より1億8,000万円ほど減少いたしました。これにつきましては、拠出の対象年齢が75歳に引き上げられ、対象者が減少したことなどによるものであります。執行率は、約100%でございます。
第4款「介護納付金」は2億8,452万3,181円で、40歳以上65歳未満の第2号被保険者にかかる介護給付費納付金であります。前年度より5,900万円ほど増加いたしました。執行率は、約100%です。
第5款「共同事業拠出金」の支出済額は7,909万4,203円で、歳入となります共同事業交付金の原資を国民健康保険連合会に拠出するもので、前年度より5,900万円ほど増加をいたしております。執行率は、99.8%です。不用額は、13万1,797円でございます。
第6款「保健事業費」の支出済額は117万5,600円で、健康家庭記念品等の支出であります。執行率は58.7%で、不用額は82万6,400円でございます。
第7款「基金積立金」の支出済額は41万7,000円で、国民健康保険事業運営基金の運用利子を同基金に積み立てたものでございます。
第8款「公債費」の支出は、ございません。
第9款「諸支出金」の支出済額は、408万6,245円でございます。「償還金及び還付加算金」で、一般被保険者の保健税還付金及び療養給付費等交付金の返還金等でございます。執行率は75.8%、不用額は130万7,755円でございます。
第10款「予備費」の支出は、ゼロでございます。
以上、歳出合計は、予算現額の43億3,952万8,000円に対しまして、支出済額は42億7,055万686円であります。予算現額に対する執行率は、98.4%でございます。前年度と比較をいたしまして9,465万872円、率にいたしまして2.3%の増加でございます。不用額、並びに予算現額と支出済額の比較は、それぞれ同額の6,897万7,314円でございます。
次のページにまいりまして、歳入歳出差し引き残額は7,519万107円でございます。
次に38ページ、39ページをお開きいただきたいと思います。
「実質収支に関する調書」でありますが、ただいまの説明と重複いたしますので省略をさせていただきまして、右側のページの「財産に関する調書」につきましてご説明を申し上げます。
「国民健康保険事業運営基金」の決算年度中の増減高でございますが、3,558万3,000円減少し、決算年度末現在高は9,565万8,000円でございます。
以上をもちまして、平成16年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算の細部の説明とさせていただきます。
130 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、本件についての説明は終わりました。
次に、本件に関し監査委員から審査意見についての説明を求めます。川邉代表監査委員。
[代表監査委員 川邉慶之助 登壇]
131 ◯代表監査委員(川邉慶之助) 平成16年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。
本会計につきましては、一般会計と同様な手続きによりまして審査を実施いたしました。
審査の結果、本会計決算につきましては、関係法令の規定に基づいて作成されており、関係諸帳簿及び証書類と照合し審査を行いました結果、適法かつ適正に執行されているものと認められました。
決算状況につきまして若干付け加えますと、本会計の歳入につきましては、主要財源である保険税が1.1%の増、国庫支出金が4.3%の増、療養給付費等交付金が17.4%の増、都支出金がマイナスの14.1%などとなり、歳入合計では、前年度と比較して2.7%増の43億4,574万円となっております。
歳出につきましては、主なものとして、保険給付費が前年度と比較して11.6%の増、老人保健拠出金がマイナスの14.8%、介護納付金が26.5%の増などとなり、歳出合計では、前年度と比較して2.3%増の42億7,055万円となっております。また、被保険者の加入状況は、加入世帯で349世帯増の1万748世帯、加入者で463人増の2万351人となっています。医療費は、今後も増加するものと思われますので、今後の財政運営は引き続き大変厳しいものになることが予測されます。保険税の収納率につきましては、現年度課税分が前年より0.4ポイント減の88.1%となっております。滞納分を加えた全体では、1.6ポイント減の68.9%となっております。納税者の公平負担の面からも、より一層の収納努力をお願いいたしまして、審査報告といたします。
132 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、監査委員の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本件については、「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」に付託の上審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
133 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」に付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第5、認定第3号「平成16年度羽村市老人保健医療会計歳入歳出決算の認定について」の件を議題といたします。
本件について、市長の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
134 ◯市 長(並木 心) 認定第3号、平成16年度羽村市老人保健医療会計歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。
現在、厚生労働省社会保障審議会医療保険部会では、来年に予定している高齢者医療制度の導入など医療保険改革に向けた試案を近日中に提示する方針で議論が進められております。この試案には、高齢者医療制度の導入、保険者の再編統合問題、生活習慣病対策など医療費適正化に向けた関連施策も柱として盛り込まれる見込みであります。中でも75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度の創設では、保険者問題や財政調整方式、また、対象年齢や患者負担のあり方、保険料や賦課方法などが論点となっており、実施に当たっては課題も多いことから、今後の動向が注視されるところであります。
さて、平成16年度の老人保健医療会計の決算ですが、歳入総額は30億2,568万1,612円、歳出総額は29億4,203万483円で、歳入から歳出を差し引いた実質収支額は8,365万1,129円となりました。その内容ですが、平成14年10月の制度改正により対象者年齢が75歳以上に引き上げられたことから、制度改正後5年間は年齢要件による該当者が発生しないため、老人保健対象者の数は減少しております。このため、平成16年度は前年度と比較して124人減少し、4,180人となりましたが、医療の高度化や高齢化等による医療費単価の増加等により、歳入歳出ともに前年度よりも増加しております。主要な歳出である医療諸費についても、前年度と比較して0.8%増の28億5,548万8,000円となっております。
なお、決算の詳細につきましては、収入役から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご認定くださいますようお願いいたします。
135 ◯議 長(染谷洋児) 北村収入役。
[収入役 北村健 登壇]
136 ◯収入役(北村 健) 平成16年度羽村市老人保健医療会計歳入歳出決算の細部につきましてご説明申し上げます。
決算書の44ページ、45ページをお開きいただきたいと思います。
まず、「歳入」につきましてご説明をいたします。
第1款「支払基金交付金」の収入済額は18億6,954万485円で、前年度より6,600万円ほど減少いたしました。
第2款「国庫支出金」の収入済額は6億9,692万84円で、老人医療給付費等負担金でございます。前年度より1億4,100万円ほどの増加でございます。
第3款「都支出金」の収入済額は1億7,110万25円で、収入の内容は、国庫支出金と同様の老人医療給付費等負担金であります。前年度より2,200万円ほどの増加でございます。
次に、第4款「繰入金」の収入済額は2億5,918万3,000円で、一般会計からの繰入金でございます。前年度比較2,200万円の増加でございます。
第5款「繰越金」は2,777万2,819円で、前年度からの繰越金でございます。
第6款「諸収入」の収入済額は、116万5,199円でございます。歳計現金の預金利子が1万5,000円、雑入の第三者行為にかかる納付金が115万199円でございます。
以上、歳入合計は、予算現額の29億7,508万6,000円に対し、調定額と収入済額は、それぞれ同額の30億2,568万1,612円であります。前年度に比較して6,252万8,385円、率にいたしまして2.1%の増加でございます。予算現額と収入済額との比較は、収入済額が予算現額を5,059万5,612円上回りました。
次に、「歳出」についてご説明申し上げますので、次のページ、46ページ、47ページをお開きいただきたいと思います。
第1款「医療諸費」の支出済額は28億5,548万8,056円で、予算現額に対する執行率は98.9%でございます。医療給付費と医療費支給費を国保連合会と支払基金へ支出しておりますが、前年度に比較をいたしまして2,300万円ほど増加をいたしております。不用額は、3,305万4,944円です。
第2款「諸支出金」の支出済額は、8,654万2,427円です。うち、「償還金及び返還金」の37万7,427円は、医療給付費負担金等の返還金でございます。「繰出金」の8,616万5,000円は一般会計への繰出金でございますが、歳入の「支払基金交付金」等の一部が翌年度交付となりますことから、その間一般会計予算から立て替え、繰り入れたものを返還したものでございます。
第3款「予備費」の支出は、ございません。
以上、歳出合計は、予算現額の29億7,508万6,000円に対し、支出済額は29億4,203万483円で、予算現額に対する執行率は98.9%です。前年度に比較して、660万円ほどの増加であります。不用額及び予算現額と支出済額との比較は、それぞれ同額の3,305万5,517円でございます。歳入歳出差し引き残額は、8,365万1,129円でございます。
なお、「実質収支に関する調書」につきましては、56ページに掲載してございますが、ただいまの説明と重複いたしますので省略をさせていただきます。
以上をもちまして、平成16年度羽村市老人保健医療会計歳入歳出決算の細部の説明とさせていただきます。
137 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、本件についての説明は終わりました。
次に、本件に関し監査委員から審査意見についての説明を求めます。川邉代表監査委員。
[代表監査委員 川邉慶之助 登壇]
138 ◯代表監査委員(川邉慶之助) 平成16年度羽村市老人保健医療会計歳入歳出決算に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。
本会計につきましては、一般会計と同様な手続きによりまして審査を実施いたしました。
審査の結果、本会計決算につきましては、関係法令の規定に基づいて作成されており、関係諸帳簿及び証書類と照合し審査を行いました結果、適法かつ適正に執行されているものと認められました。なお、本会計への歳入は、前年度と比較して2.1%増の30億2,568万円であります。歳出は、医療諸費と諸支出金で、前年度と比較して0.2%増の29億4,203万円であります。また、老人保健の年間平均の対象者は、前年度と比較して対象者年齢の引き上げにより124人減少して4,180人となっております。
本会計に関しては、平成14年10月に関係法令が改正され、対象者年齢の引き上げなどの一定の見直しが行われたところですが、今後も適切な財政運営に努力されることを希望いたしまして、審査報告といたします。
139 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、監査委員の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本件については、「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」に付託の上審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
140 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」に付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第6、認定第4号「平成16年度羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算の認定について」の件を議題といたします。
本件について、市長の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
141 ◯市 長(並木 心) 認定第4号、平成16年度羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算の認定につきましてご説明いたします。
介護保険制度が施行されて、平成16年度で5年が経過いたしましたが、国民の老後における介護の不安に応える社会システムとして着実に定着してきております。その一方で、サービス利用者の大幅な拡大や、それに伴う給付費の増加、また、軽度の要介護・要支援者の増加等から給付の効率化・重点化を図る必要など多くの課題も生じてきております。
国においては、法施行5年目を目途に制度全般の見直しを行うこととし、平成17年6月29日に介護保険法等の一部を改正する法律が成立いたしました。今後は、制度の基本理念である高齢者の「自立支援」、「尊厳の保持」を基本としつつ制度の持続可能性を高めていくため、介護保険制度の改革に取り組んでいくことが重要となります。
市においては、平成15年度から平成17年度までの第二期介護保険事業計画に基づき事業の推進に取り組んできましたが、市民の皆様や関係団体のご理解とご協力、関係事業者などのご努力により、概ね計画どおりの事業運営ができたものと考えております。
さて、平成16年度の介護保険事業会計の決算ですが、歳入総額は17億2,180万9,590円、歳出総額は16億6,237万5,180円で、歳入から歳出を差し引いた実質収支額は5,943万4,410円となりました。なお、歳出総額の91.6%を占める保険給付費は15億2,330万円で、予算に対する執行率は96.5%と事業計画どおりの執行となりましたが、前年度と比較すると14.8%の増加と、高齢者人口の増加を大幅に上回るものとなっております。
介護保険を上手に利用し、羽村という地域にあったサービスを構築していくためには、市民の皆様やさまざまな機関の参加がますます重要になってくるとともに、今後は予防重視型システムへの転換を図っていく必要があるものと考えております。
なお、決算の詳細につきましては、収入役から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご認定くださいますようお願いいたします。
142 ◯議 長(染谷洋児) 北村収入役。
[収入役 北村健 登壇]
143 ◯収入役(北村 健) 平成16年度羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算の細部につきましてご説明申し上げます。
決算書の60ページ、61ページでございます。
まず、「歳入」につきましてご説明申し上げます。
第1款「保険料」の収入済額は2億8,195万8,700円で、65歳以上の第1号被保険者の特別徴収及び普通徴収の保険料でございます。前年度より1,200万円ほど増加いたしましたが、第1号被保険者数が前年度より442人増加したことによります。保険料の収納率は95.7%で、前年度より1.0ポイント低下いたしました。不納欠損額は270万2,100円で、関係者は116人、件数にして531件分であります。収入未済額は999万8,800円で、普通徴収の保険料でありますが、滞納者は427人、件数にして1,966件分でございます。
第2款「国庫支出金」の収入済額は、3億3,677万7,299円でございます。うち、「国庫負担金」の3億1,691万3,907円は介護給付費負担金で、前年度より5,700万円ほど増加いたしております。「国庫補助金」の1,986万3,392円は、調整交付金及び介護費用適正化緊急対策給付金等でございます。
第3款「支払基金交付金」の収入済額は4億9,609万2,252円で、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の介護保険料が、社会保険診療報酬支払基金から介護給付費交付金として交付されたものでございます。前年度より6,800万円ほど増加いたしております。
第4款「都支出金」の収入済額は1億9,297万3,000円で、介護給付費負担金であります。前年度より2,400万円ほど増加いたしました。
第5款「財産収入」の20万2,000円は、介護給付費準備基金の預金利子でございます。
次に、第6款「繰入金」の収入済額は3億7,812万5,000円で、前年度より8,800万円ほど増加いたしました。うち、「一般会計繰入金」は3億205万7,000円で、また、「基金繰入金」は7,606万8,000円を介護給付費準備基金から繰り入れております。
第7款「繰越金」は、2,672万8,793円です。
第8款「諸収入」の収入済額は895万2,546円で、歳計現金の預金利子が1万6,000円、雑入の保険給付費返還金が893万6,546円でございます。
以上、歳入合計は、予算現額の17億2,238万3,000円に対し、調定額は17億3,451万490円で、収入済額は17億2,180万9,590円であります。前年度と比較して2億5,198万4,752円、率にいたしまして17.1%の増加であります。不納欠損額及び収入未済額は、先に説明した保険料の金額と同額でございます。予算現額と収入済額との比較では、収入済額が57万3,410円の減収となりました。
次に、「歳出」についてご説明申し上げますので、次のページ、62、63ページをお開きいただきたいと思います。
第1款「総務費」の支出済額は1億143万6,612円で、予算現額に対する執行率は97.2%です。前年度より640万円ほど増加いたしました。不用額は、293万4,388円です。うち、「総務管理費」の支出済額は7,808万2,453円で、一般事務費及び介護保険システムの管理経費等に支出をいたしております。「徴収費」は、122万1,903円でございます。「介護認定審査会費」は2,169万4,595円で、介護認定審査会委員報酬、主治医意見書手数料等に支出をいたしてございます。「趣旨普及費」は、43万7,661円であります。
第2款「保険給付費」の支出済額は15億2,330万7,137円で、要介護者に対する介護サービス給付と要支援者に対する支援サービス給付に支出をいたしてございます。執行率は96.5%です。前年度に比較して1億9,600万円ほどの増加で、率にいたしますと14.8%の伸びであります。不用額は5,538万4,863円で、給付費が要介護者や要支援者の実態に応じて給付することによる不用額でございます。「保険給付費」の内訳でございますが、「介護サービス等諸費」の支出済額は14億6,694万8,839円で、前年度より1億9,000万円ほどの増加で、率にして15.0%の伸びであります。「支援サービス等諸費」の支出済額は4,623万9,643円で、前年度より390万円ほどの増加、伸び率は9.4%です。「その他諸費」は210万6,435円で、審査支払委託料でございます。「高額介護サービス等費」は、801万2,220円でございます。
次に、第3款「財政安定化基金拠出金」の支出済額は146万8,682円で、前年度と同額でございます。
第4款「基金積立金」の支出済額は2,539万6,000円で、介護給付費準備基金に積み立てを行ったものであります。
第5款「諸支出金」の支出済額は1,076万6,749円で、執行率は94.0%です。うち、「償還金及び還付加算金」の372万1,083円は、第1号被保険者への保険料還付金及び都支出金の返還金でございます。「繰出金」は704万5,666円で、介護給付費市負担金の過年度返還金を一般会計に繰り出したものであります。
第6款「予備費」の支出はゼロでございます。
以上、歳出合計は、予算現額の17億2,238万3,000円に対し、支出済額は16億6,237万5,180円でございまして、予算現額に対する執行率は96.5%です。前年度と比較して2億1,927万9,135円、率にして15.2%の伸びであります。不用額、並びに予算現額と支出済額との比較は、それぞれ同額の6,000万7,820円でございます。
歳入歳出差し引き残額は、5,943万4,410円でございます。
続きまして、84ページ、85ページをお開きください。
「実質収支に関する調書」でありますが、ただいまの説明と重複いたしますので省略をさせていただきまして、右側のページ「財産に関する調書」につきましてご説明を申し上げます。
「介護給付費準備基金」でございますが、決算年度中の増減高は5,067万2,000円減少いたしまして、決算年度末の現在高は105万5,000円でございます。
以上をもちまして、平成16年度羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算の細部の説明とさせていただきます。
144 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、本件についての説明は終わりました。
次に、本件に関し監査委員から審査意見についての説明を求めます。川邉代表監査委員。
[代表監査委員 川邉慶之助 登壇]
145 ◯代表監査委員(川邉慶之助) 平成16年度羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。
本会計につきましては、一般会計と同様な手続きによりまして審査を実施いたしました。
審査の結果、本会計決算につきましては、関係法令の規定に基づいて作成されており、関係諸帳簿及び証書類と照合し審査を行いました結果、適法かつ適正に執行されているものと認められました。
本会計のうち歳入は、前年度と比較して17.1%増の17億2,180万円となっております。
歳出は、前年度と比較して15.2%増の16億6,238万円となっております。
平成16年度は、3年ごとに策定される「介護保険事業計画」の第2期の2年目となり、介護保険制度も定着してきております。また、保険料等の納付も極めて重要であることや、市民や対象者等への施策の周知徹底などを含め積極的に取り組まれており、混乱や問題もなく運営されているものと理解しております。
今後も国や東京都、並びに関係諸機関等からの情報収集に努め、より効率的な事業運営を望みまして審査報告といたします。
146 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、監査委員の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本件については、「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」に付託の上審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
147 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」に付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第7、認定第5号「平成16年度羽村市福生都市計画事業羽村羽ケ上土地区画整理事業会計歳入歳出決算の認定について」の件を議題といたします。
本件について、市長の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
148 ◯市 長(並木 心) 認定第5号、平成16年度羽村市福生都市計画事業羽村羽ケ上土地区画整理事業会計歳入歳出決算の認定につきましてご説明いたします。
平成16年度の羽ケ上土地区画整理事業については、前年度に引き続き換地清算金の徴収事務を実施いたしました。その決算ですが、歳入総額は2,146万6,953円、歳出総額は2,136万5,507円で、歳入から歳出を差し引いた実質収支額は、10万1,446円となりました。
なお、決算の詳細につきましては、収入役から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご認定くださいますようお願いいたします。
149 ◯議 長(染谷洋児) 北村収入役。
[収入役 北村健 登壇]
150 ◯収入役(北村 健) それでは、平成16年度羽村市福生都市計画事業羽村羽ケ上土地区画整理事業会計歳入歳出決算の細部につきましてご説明を申し上げます。
決算書の90ページ、91ページでございます。
まず、「歳入」につきましてご説明申し上げます。
第1款「分担金及び負担金」の収入済額は967万1,300円で、内容は換地清算徴収金であります。収納率は、84.7%です。収入未済額の175万2,600円は、換地清算徴収金の滞納分でありますが、関係者は7人、25件分でございます。
第2款「使用料及び手数料」の収入はございません。
第3款「繰入金」の収入済額は1,154万3,000円で、一般会計からの繰入金でございます。
第4款「繰越金」は、15万1,326円でございます。
第5款「諸収入」の収入済額は10万1,327円で、収入未済額の1万4,240円は、換地清算徴収金分割利子でございます。うち、「市預金利子」の1,000円は、歳計現金の預金利子でございます。「延滞金、加算金及び過料」は2万6,200円です。「雑入」の7万4,127円は、清算金分割利子等でございます。
以上、歳入合計は、予算現額の2,139万8,000円に対し、調定額は2,323万3,793円で、収入済額は2,146万6,953円です。収入未済額は、176万6,840円です。予算現額と収入済額との比較は、収入済額が予算現額を6万8,953円上回っております。
次に、「歳出」について説明申し上げます。次のページ、92ページ、93ページでございます。
第1款「総務費」の支出済額は1,151万507円で、一般事務費でございます。予算現額に対する執行率は、99.7%です。
第2款「事業費」の支出済額は985万5,000円で、前年度より140万円ほど減少いたしました。執行率は、100%でございます。この経費でございますが、一般会計への繰出金でありまして、一般会計において全額を「羽ケ上地区公共施設整備基金」に積み立てております。
以上、歳出合計は、予算現額の2,139万8,000円に対し、支出済額は2,136万5,507円で、予算現額に対する執行率は99.9%でございます。前年度に比較して、120万円ほどの減少であります。不用額、並びに予算現額と支出済額との比較は、それぞれ同額の3万2,493円でございます。歳入歳出差し引き残額は、10万1,446円でございます。
なお、「実質収支に関する調書」につきましては、ただいまの説明と重複いたしますので省略をさせていただきます。
以上をもちまして、平成16年度羽村市福生都市計画事業羽村羽ケ上土地区画整理事業会計歳入歳出決算の細部の説明とさせていただきます。
151 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、本件についての説明は終わりました。
次に、本件に関し監査委員から審査意見についての説明を求めます。川邉代表監査委員。
[代表監査委員 川邉慶之助 登壇]
152 ◯代表監査委員(川邉慶之助) 平成16年度羽村市福生都市計画事業羽村羽ケ上土地区画整理事業会計歳入歳出決算に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。
本会計につきましては、一般会計と同様な手続きによりまして審査を実施いたしました。
審査の結果、本会計決算につきましては、関係法令の規定に基づいて作成されており、関係諸帳簿及び証書類と照合し審査を行いました結果、適法かつ適正に執行されているものと認められました。
今後も、清算金徴収事務など円滑に進めていただくことを要望いたしまして、審査報告といたします。
153 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、監査委員の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本件については、「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」に付託の上審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
154 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」に付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第8、認定第6号「平成16年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計歳入歳出決算の認定について」の件を議題といたします。
本件について、市長の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
155 ◯市 長(並木 心) 認定第6号、平成16年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計歳入歳出決算の認定につきましてご説明いたします。
羽村駅西口土地区画整理事業については、財団法人東京都新都市建設公社と平成15年度から平成19年度までの5ヵ年の業務委託契約を締結しておりますが、平成16年度の主な委託業務内容は、従前の土地の地積決定資料の作成や、土地評価のための資料作成などで本事業の換地設計の準備作業に入っております。
また、平成16年3月に設置した羽村駅西口土地区画整理審議会に対し、換地設計における基本的ルールである換地設計基準を同年7月に諮問し、現在も引き続きご審議をいただいているところであります。さらに、平成16年度においても、本事業の権利者の負担軽減を図るために、前年度に引き続き整備用地の先行取得を積極的に進めてきました。
さて、平成16年度の羽村駅西口土地区画整理事業の決算ですが、歳入総額は5億3,857万9,889円、歳出総額は5億3,592万737円で、歳入から歳出を差し引いた実質収支額は265万9,152円となりました。
なお、決算の詳細につきましては、収入役から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご認定くださいますようお願いいたします。
156 ◯議 長(染谷洋児) 北村収入役。
[収入役 北村健 登壇]
157 ◯収入役(北村 健) それでは、平成16年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計歳入歳出決算の細部につきましてご説明申し上げます。
決算書は104ページ、105ページでございます。
まず、「歳入」につきましてご説明申し上げます。
第1款「都支出金」の収入済額は16万3,733円で、占用取扱事務費でございます。
第2款「繰入金」の収入済額は1億7,155万8,000円で、一般会計からの繰入金でございます。
第3款「諸収入」の収入済額は、7,720円であります。このうち、「市預金利子」の1,000円は、歳計現金の預金利子、また、「雑入」の6,270円は、資料等の複写代金でございます。
第4款「市債」の収入済額は3億4,400万円でございまして、土地区画整理事業債でございます。
第5款「繰越金」の収入済額は2,285万436円で、前年度からの繰越金です。
以上、歳入合計は、予算現額の5億3,841万1,000円に対し、調定額と収入済額は、それぞれ同額の5億3,857万9,889円です。予算現額と収入済額の比較では、収入済額が予算現額を16万8,889円上回りました。
次に、「歳出」でございます。106ページ、107ページでございます。
第1款「総務費」の支出済額は4億4,067万5,503円で、一般事務費への支出のほか、羽村駅西口地区整備用地の購入費等を支出をいたしてございます。予算現額に対する執行率は99.6%、不用額は185万9,497円でございます。
第2款「事業費」の支出済額は9,461万2,730円で、土地区画整理事業の委託料に支出し、執行率は99.3%でございます。不用額は、63万270円でございます。
第3款「公債費」の支出済額は63万2,504円で、前年度に借り入れた起債の利子償還金でございます。
以上、歳出合計は、予算現額の5億3,841万1,000円に対し、支出済額は5億3,592万737円で、予算現額に対する執行率は99.5%でございます。不用額、並びに予算現額と支出済額との比較は、それぞれ同額の249万263円でございます。歳入歳出差し引き残額は、265万9,152円でございます。
なお、「実質収支に関する調書」につきましては、ただいまの説明と重複いたしますので省略をさせていただきます。
以上をもちまして、平成16年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。
158 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、本件についての説明は終わりました。
次に、本件に関し監査委員から審査意見についての説明を求めます。川邉代表監査委員。
[代表監査委員 川邉慶之助 登壇]
159 ◯代表監査委員(川邉慶之助) 平成16年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計歳入歳出決算に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。
本会計につきましては、一般会計と同様な手続きによりまして審査を実施いたしました。
審査の結果、本会計決算につきましては、関係法令の規定に基づいて作成されており、関係諸帳簿及び証書類と照合し審査を行いました結果、適法かつ適正に執行されているものと認められました。
整備用地の先行取得をはじめ、土地区画整理審議会の開催や基準となる地積の決定作業、羽村駅西口駅前広場整備に関するワークショップの開催など着実に事業が進捗しております。
以上、審査報告といたします。
160 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、監査委員の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本件については、「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」に付託の上審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
161 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」に付託し、審査することに決定いたしました。
しばらく休憩いたします。
午後3時23分 休憩
午後3時35分 再開
162 ◯議 長(染谷洋児) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に日程第9、認定第7号「平成16年度羽村市下水道事業会計歳入歳出決算の認定について」の件を議題といたします。
本件について、市長の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
163 ◯市 長(並木 心) 認定第7号、平成16年度羽村市下水道事業会計歳入歳出決算の認定につきましてご説明いたします。
平成16年度の公共下水道事業の概要でありますが、汚水事業では、下水道施設を良好な状態で使用できるよう引き続き水質検査や管きょ清掃などの維持管理を行ったほか、宅地利用の変更等による汚水枝線工事及び公共汚水桝設置工事等を実施してきました。公共下水道汚水事業の整備状況については、事業認可区域854ヘクタールのうち95.5%に当たる816ヘクタールが整備され、水洗化普及率は供用開始区域内で99.7%、市全体では99%となっております。
次に、雨水事業については、東京都の流域下水道多摩川上流雨水幹線が平成16年4月に供用開始されたことから、雨水整備の年次計画に基づき、動物公園通りの水道道路交差点から羽村街道交差点までの約500メートルの区間について公共下水道雨水管工事を実施いたしました。また、産業道路から西側の雨水を処理するため、公民館通りの川崎街道交差点北側から羽村街道交差点までの約230メートルについても、公共下水道雨水管工事を実施しました。今後、多摩川流域雨水幹線周辺は、年次計画に基づき雨水整備を行っていくことで集中豪雨の際などに発生していた冠水による通行止めや床下浸水等などを解消していきます。さらに、総合的な治水対策の一環として、雨水流出抑制による治水効果と浸透による地下水の涵養等水環境の保全に資するため、雨水浸透施設設置助成を行っております。この結果、平成16年度末における雨水事業の整備状況は、事業認可区域854ヘクタールのうち42.4%に当たる362ヘクタールが完了しました。
さて、平成16年度の下水道事業会計の決算ですが、歳入総額は25億9,327万3,408円、歳出総額は25億5,489万4,129円で、歳入から歳出を差し引いた実質収支額は3,837万9,279円となりました。なお、歳入のうち、自主財源である下水道使用料収入は7億5,897万8,688円と、前年度と比較して3.1%の減収となっております。
決算の詳細につきましては、収入役から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご認定くださいますようお願いいたします。
164 ◯議 長(染谷洋児) 北村収入役。
[収入役 北村健 登壇]
165 ◯収入役(北村 健) 平成16年度羽村市下水道事業会計歳入歳出決算の細部につきましてご説明を申し上げます。
決算書の120ページ、121ページでございます。
まず、「歳入」につきましてご説明申し上げます。
第1款「使用料及び手数料」の収入済額は7億5,916万6,688円で、前年度より2,400万円ほど減少いたしました。うち、「使用料」は下水道使用料でありますが、収入済額は7億5,897万8,688円でございます。収納率は97.6%で、前年度を0.4ポイント上回っております。下水道使用料が総収入に占める割合は、29.3%でございます。不納欠損額は131万9,644円で、関係者は332人及び33事業所、件数にいたしまして842件分でございます。収入未済額は1,759万2,244円で、滞納者は2,734人及び343事業所で、件数は6,788件分でございます。「手数料」の収入済額は、18万8,000円でございます。
第2款「国庫支出金」の収入済額は2億2,080万円で、前年度より1億2,000万円ほど増加をいたしました。事業量の増加に伴うものでございます。
第3款「都支出金」の収入済額は、552万円でございます。
第4款「繰入金」の収入済額は10億1,109万7,000円で、「一般会計」からの繰入金でございます。前年度より5,400万円ほど減少しております。
第5款「繰越金」は、7,059万6,450円でございます。
第6款「諸収入」の収入済額は、2,669万3,270円です。うち、「市預金利子」の2万6,000円は、歳計現金の預金利子です。「雑入」の197万9,000円は、流域下水道事業に対する横田基地分見舞金でございます。「受託事業収入」の2,468万8,270円は、下水道整備事業受託収入でございます。
次に、第7款「市債」は4億9,940万円で、前年度より7,200万円ほど増加いたしました。
以上、歳入合計は、予算現額の25億8,585万5,000円に対し、調定額は26億1,218万5,296円で、収入済額は25億9,327万3,408円でございます。前年度に比較して1億7,833万9,715円、率にして7.4%の増加でございます。不納欠損額及び収入未済額は、先ほど使用料の説明の際に申し上げた金額と同額でございます。予算現額と収入済額との比較では、収入済額が予算現額を741万8,408円上回りました。
次に、「歳出」でございます。122、123ページでございます。
第1款「総務費」の支出済額は4億8,022万5,879円で、予算現額に対する執行率は97.0%です。主な支出でございますが、下水道使用料徴収事務の委託料のほか、雨水浸透施設設置費助成金及び流域下水道維持管理負担金等でございます。不用額は、1,504万9,121円です。
第2款「事業費」の支出済額は8億3,901万8,445円で、執行率は98.3%です。主な支出でございますが、多摩川第5及び第8排水分区雨水管工事委託、多摩川上流流域下水道事業負担金等でございます。不用額は、1,471万3,555円です。
第3款「公債費」は12億3,564万9,805円で、前年度と比較して8,300万円ほど減少しております。不用額は、11万6,195円です。
第4款「予備費」の支出はございません。
以上、歳出合計は、予算現額の25億8,585万5,000円に対し、支出済額は25億5,489万4,129円で、予算現額に対する執行率は98.8%です。前年度に比較して2億1,055万6,886円、率にして9.0%の伸びでございます。不用額、並びに予算現額と支出済額との比較は、それぞれ同額の3,096万871円でございます。歳入歳出差し引き残額は、3,837万9,279円でございます。
なお、「実質収支に関する調書」の説明は、重複いたしますので省略をさせていただきます。
以上をもちまして、平成16年度羽村市下水道事業会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。
166 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、本件についての説明は終わりました。
次に、本件に関し監査委員から審査意見についての説明を求めます。川邉代表監査委員。
[代表監査委員 川邉慶之助 登壇]
167 ◯代表監査委員(川邉慶之助) 平成16年度羽村市下水道事業会計歳入歳出決算に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。
本会計につきましては、一般会計と同様な手続きによりまして審査を実施いたしました。
審査の結果、本会計決算につきましては、関係法令の規定に基づいて作成されており、関係諸帳簿及び証書類と照合し審査を行いました結果、適法かつ適正に執行されているものと認められました。
なお、本会計の歳入は、前年度と比較して7.4%増の25億9,327万円であります。歳出は、前年度と比較して9%増の25億5,489万円となっております。
平成16年度末の汚水管の整備率は95.5%、水洗化普及率は供用開始区域内で99.7%、市内全体では99%となっております。また、雨水管の整備率は42.4%となっております。したがいまして、事業は順調に進められていることが認められました。
今後は、流域下水道多摩川上流雨水幹線完成に伴う公共下水道雨水管の整備や多摩川右岸の清流町地域の公共下水道汚水管の整備など、これらに要する経費の増加が予想されますので、歳入の確保に努められますよう望みまして、審査報告といたします。
168 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、監査委員の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本件については、「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」に付託の上審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
169 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」に付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第10、認定第8号「平成16年度羽村市水道事業会計決算の認定について」の件を議題といたします。
本件について、市長の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
170 ◯市 長(並木 心) 認定第8号、平成16年度羽村市水道事業会計決算の認定につきましてご説明いたします。
平成16年度の水道料金収入は、前年度末の大口径使用事業者の撤退などの影響を受け、前年度と比較して6.91%の減、金額にして7,400万円余の減収となり、収益的収入額は11億2,595万3,993円となりました。一方で、事業費用については、高度浄水施設が順調に稼動したことに伴い、東京都からの受水量が前年度より48万5,000立方メートル減少し、金額にして1億4,300万円余の減額となったため、収益的支出額は10億3,639万8,974円となり、収益的収支の差引純利益8,555万6,798円の黒字で締めくくることができました。
次に、資本的収入及び支出ですが、収入額は84万円、支出額は3億6,218万6,732円で、収入から支出を差し引いた収支額は、消費税を抜いた額で3億5,734万8,693円の不足となりますが、この不足する額につきましては、減債積立金5,000万円、損益勘定留保資金等3億734万8,693円で補てんしました。このように厳しい財政状況ではありましたが、安全でおいしい水の安定供給を目指して施設整備を引き続き推進いたしました。その主な内容は、配水ポンプ設備の機能を良好な状態に保ち安定した作動を確保するとともに、冠水対策の一環として配水ポンプの取替及び分解整備を実施し、また、防水型電動弁の改修及び計装機器の改良を行いました。配水管の整備については、配水管網の充実を図るため新設管を278.3メートル布設するとともに、布設後20年以上経過した硬質ビニール管については、震災及び漏水対策として、主管路部681.1メートルをダクタイル鋳鉄管に管種替えいたしました。さらに、小規模貯水槽水道の実態調査、給水管・配水管の漏水調査を実施し、また、水道料金収納業務の強化に取り組みました。
なお、決算の詳細につきましては、水道事務所長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご認定くださいますようお願いいたします。
171 ◯議 長(染谷洋児) 水道事務所長。
[水道事務所長 原島幸徳 登壇]
172 ◯水道事務所長(原島幸徳) 認定第8号、平成16年度羽村市水道事業会計決算の細部につきましてご説明を申し上げます。
お手元の羽村市水道事業会計決算書の6ページ、7ページをご覧ください。
最初に収益的収入及び支出につきまして、ご説明を申し上げます。
初めに収入についてですが、第1款「水道事業収益」は、決算額11億2,595万3,993円で、予算額と比較いたしますと5万2,007円の減額で、収入率は99.99%であります。
内訳は、第1項「営業収益」で、決算額11億1,930万9,888円で、予算額と比較しますと110万4,112円の減額でございます。
次に、第2項「営業外収益」でございますが、決算額664万4,105円で、予算額と比較しますと105万2,105円の増額でございます。
次に支出ですが、第1款「水道事業費用」につきましては、決算額10億3,639万8,974円で、不用額は4,043万1,026円、執行率は96.25%でございます。
内訳は、第1項「営業費用」が、決算額7億1,497万1,138円で、不用額が3,873万5,862円、執行率は94.86%でございます。前年度決算額と比較しますと、8,860万1,900円の減額でございますが、この要因は、高度浄水施設の安定化などに伴いまして東京都の水道局から受水量の大幅な減少で、その減少率は、前年の受水量が51万立方メートルに対しまして、16年度は前年の約20分の1、2万5,000立方メートルでございました。
次に、第2項「営業外費用」が、決算額3億1,881万7,945円で、不用額は50万5,055円でございます。
次に、第3項「予備費」でございますが、決算額0円で、不用額が100万円でございます。
次に、第4項「特別損失」ですが、水道使用料の未納に係わる不納欠損額でございまして、決算額は260万9,891円で、これは件数、調定減で882件分です。不用額は19万109円です。
次のページをお開きください。
「資本的収入及び支出」につきましてご説明を申し上げます。
初めに、「収入」ですが、第1款「資本的収入」ですが、決算額が84万円で、予算額と比較しますと118万円の減額で、収入率は41.58%でありました。総額が第1項「工事負担金」による収入でございます。
次に支出ですが、第1款「資本的支出」で、決算額が3億6,218万6,732円で、不用額は739万268円で、執行率は98%でございます。
内訳ですが、第1項「建設改良費」で、決算額は9,459万5,033円、執行率は93.67%でございます。
次に第2項「企業債償還金」ですが、決算額2億6,759万1,699円であります。
次に第3項「予備費」ですが、決算額は0円で、不用額100万円でございます。
以上、収支差引いたしまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する消費税抜きの金額3億5,734万8,693円は、減債積立金及び損益勘定留保資金等で補てんいたしました。
次のページをお開きください。
平成16年度羽村市水道事業損益計算書につきましてご説明をいたします。
この損益計算書は、決算年度1年の経営状況を示すもので、消費税抜きの計算となっております。これは総収入から総費用を差し引き、年間の損益計算をしたものでございます。その結果、計算書の下から3行目に記載してございます当年度純利益8,555万6,798円となりました。前年度繰越利益剰余金がございませんので、当年度未処分利益剰余金は8,555万6,798円となりました。この未処分利益剰余金の処分につきましては、13ページの平成16年度羽村市水道事業剰余金処分計算書をご覧いただきたいと思います。
この平成16年度羽村市水道事業剰余金処分計算書でありますが、当年度未処分利益剰余金は8,555万6,798円で、起債の全額を減債積立金に積み立て、翌年度繰越剰余金は0円となります。
なお、11ページ及び12ページ、並びに14ページ以降につきましては、説明を省略させていただきます。
以上で、平成16年度羽村市水道事業会計決算の細部説明とさせていただきます。
173 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、本件についての説明は終わりました。
次に、本件に関し監査委員から審査意見についての説明を求めます。川邉代表監査委員。
[代表監査委員 川邉慶之助 登壇]
174 ◯代表監査委員(川邉慶之助) 平成16年度羽村市水道事業会計歳入歳出決算に対する審査意見の概要について、ご説明いたします。
地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、去る7月22日から8月1日までの間、秋山猛監査委員とともに審査を実施いたしましたので、代表してご説明いたします。
まず、審査にあたりましては、市長から提出された決算書類及び付属書類が法令に基づいて作成されているかを検証するとともに、計数に誤りがないかどうかを検証するため、関係諸帳簿及び証書類との照合を行いました。さらに、審査に必要と認められる資料の提出を求め、水道事務所長ほか、関係職員から説明を聴取し、水道事業が経済性を発揮しているか、また、公共の福祉を増進するよう運営されているかなどを主眼として審査を実施いたしました。
経営状況について申し上げますと、収益的収支については、総収益が前年度と比較して6.1%減の10億7,301万円となっております。これに対して総費用は、前年度と比較して7.3%減の9億8,745万円となっており、結果として実質収支は8,556万円の純利益となっております。
資本的収支については、第四次拡張変更事業に基づき配水管整備を図るために配水管の新設等の工事、老朽管の管種替工事などを実施し、配水管工事の充実が進められております。これらの事業費は9,060万円で、企業債償還金2億6,759万円を含めた資本的支出は3億5,819万円となり、財源は減債積立金、損益勘定留保資金等が充てられております。また、財政状況につきましては、流動資産8億6,052万円に対し、流動負債は4,876万円で、正味運転資本は8億1,176万円となっております。年間総有収水量に対する給水原価は、1立方メートル当たり130円67銭で、これに対して供給単価は142円18銭で、差し引き11円51銭の黒字となっております。また、効率的な水の運用にも配慮がなされ、年間を通じて安定した給水が図られたことなど、広範囲にわたる経営努力が認められました。
今後も可能な限り経費を抑制し、企業経営としての収支バランスにも配慮し、経営の効率化と長期的な安定経営を目指して、水道事業の使命であります安全でおいしい水の安定供給の維持に努力されることを希望いたしまして、審査報告といたします。
175 ◯議 長(染谷洋児) 以上をもって、監査委員の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本件については、「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」に付託の上審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
176 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は「平成16年度一般会計等決算審査特別委員会」に付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第11、議案第52号「専決処分の承認を求めることについて」〔平成17年度羽村市一般会計補正予算(第2号)〕の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
177 ◯市 長(並木 心) 議案第52号、専決処分の承認を求めることにつきましてご説明いたします。
本案は、本年8月8日に衆議院が解散し、9月11日に衆議院議員選挙が執行されることになりましたことから、急遽選挙関係の予算を補正する必要が生じましたが、議会を招集する暇がなかったことにより、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、「平成17年度羽村市一般会計補正予算(第2号)」を専決処分させていただいたもので、同法第179条第3項の規定に基づき、議会に報告し承認を求めるものであります。
専決処分の内容ですが、平成17年度羽村市一般会計補正予算(第2号)を編成させていただいたもので、補正の内容は、歳入歳出予算にそれぞれ1,706万7,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ215億3,206万7,000円としたものであります。
歳入については、衆議院議員選挙の実施に伴う選挙事務費として、東京都から交付される委託金を措置させていただきました。
次に、歳出については、衆議院議員選挙に要する報酬、委託料、職員手当等、各種の経費を計上させていただきました。
以上よろしくご審議の上、ご承認下さいますようお願いいたします。
178 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
179 ◯議 長(染谷洋児) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
180 ◯議 長(染谷洋児) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第52号「専決処分の承認を求めることについて」〔平成17年度羽村市一般会計補正予算(第2号)〕の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
181 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり承認されました。
次に日程第12、議案第53号「羽村市個人情報保護条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
182 ◯市 長(並木 心) 議案第53号、羽村市個人情報保護条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。
本案は、個人情報を扱う指定管理者及び受託者に対する個人情報の適正管理に関する規定を追加強化し、また、国の「個人情報の保護に関する法律」並びに「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、法の対象となる民間事業者に対する市民からの苦情の斡旋等の処理を規定し、法律とのバランスから市の保有する個人情報を漏洩した場合の罰則を強化する必要が生じたことから、条例の一部を改正しようとするものであります。
主な改正内容は、「第5条」の後に「第5条の2」として民間事業者の苦情処理について規定を設けたこと、受託者の責務を規定する第11条に指定管理者による個人情報保護の規定を追加し、また、再委託の場合の措置を講じたこと、そして、職員等が市の保有する個人情報を漏洩した場合の罰則を国並みに強化したことなどであります。
なお、この条例は平成17年10月1日から施行しようとするものであり、また、これまで各施設の管理条例等に個人情報保護条例の読み替え規定を設けておりましたが、それらの整理も行っております。
細部につきましては、総務部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
183 ◯議 長(染谷洋児) 総務部長。
184 ◯総務部長(須田進午) それでは、羽村市個人情報保護条例の一部を改正する条例の細部についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料の議案第53号資料、羽村市個人情報保護条例の一部を改正する条例資料、条例新旧対照表をご覧ください。
まず初めに、今回の改正におきまして、条文の追加及び用語の定義の改正がありましたことから、目次の項の整理を行っております。
目次第1章については、1条を追加しましたことから、第1条から第5条を、第1条から第5条の2と改正し、目次第2章では、実施機関が保有する個人情報を、保有個人情報と改正しております。また、目次第7章において、新たに4条を追加しておりますので、第50条を、第50条から第54条と改正するものであります。
次に、第1章総則中、本条例の目的を規定しております第1条本文中の個人に関する情報を、個人情報に改正しております。これは、これからご説明いたします第2条の、本条例において使用する用語の定義を改正することに伴う用語の整理であります。
次に、本条例で使用する用語の定義を規定しております第2条の改正でありますが、今回の改正では、国の個人情報保護法の規定を受けて、市においても民間事業者等の保有する個人情報に関する苦情等に対する対応を規定することから、改正前の条例では、個人情報の定義について市政情報の範囲内としていたものを、新たに一般的な個人情報と市政情報に存在する個人情報の二つの区分に分けて定義することといたしました。
まず、改正前の第2条第3号個人情報を、第4号保有個人情報とし、条文中の市政情報のうち個人に関する情報であって特定の個人が認識され、または、識別されうるものを、市政情報に記録されている個人情報と改正し、市政情報における個人情報として定義し、第4号の前に第3号個人情報、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)として一般的な個人情報の定義を追加いたしました。
また、改正前の第4号、第5号につきましては、それぞれ1号ずつ繰り下げ、それぞれ第5号、第6号としております。
次に、実施機関等の責務を規定する第3条に、新たに国の個人情報保護法の規定を受けて民間事業者等の保有する個人情報に関する苦情等に対応するよう第4項「実施機関は市民及び事業者において個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない」旨の規定を追加しております。
次に、市民の責務を規定する第4条、事業者の責務を規定する第5条では、一般的な個人情報の取扱いを規定しておりますので、それぞれ条文中の個人に関する情報を個人情報に整理し、第5条の後に第5条の2「実施機関は事業者の個人情報の取扱いについて苦情があったときはその苦情が適切かつ迅速に処理されるよう関係機関への苦情処理の斡旋その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない」の1条を追加し、民間事業者等の取り扱う個人情報に関する苦情処理を規定しております。
なお、この苦情処理窓口については、制度面に関する問い合わせ等は総務部庶務課文書係が、また、直接事業者等との関係で発生する苦情につきましては、産業環境部生活環境課消費生活係が担当することになります。
次に、目次の項でもご説明しましたが、第2章の表題について用語の整理を行っております。
次に、第6条及び第8条、第9条については、用語の整理でありまして、収集の禁止を規定する第6条は、市政情報になる前の一般的な個人情報の取扱いを規定している条文であることから、条文中の個人に関する情報を、個人情報に改正し、実施機関が行う個人情報取扱い事務の届出を規定する第8条及び実施機関の適正管理を規定する第9条においては、それぞれ市政情報としての個人情報の取扱いを規定する条文であることから、それぞれ条文中の個人情報を保有個人情報に改正しております。今回の改正では、個人情報の定義を二通りに分けて使っておりますので、混乱を避けるためにも再度この条例における個人情報のご説明をいたしますと、一般的な個人情報を個人情報、市が保有する市政情報としての個人情報を保有個人情報と定義しております。
それでは続きまして、今般地方自治法の規定により公の施設の管理に指定管理者を指定したことに伴い、その指定管理者に関する規定を追加する必要が生じたことから、市の保有する個人情報に関する事務を民間事業者等に委託する際の保護措置について規定する第10条及びそれらの受託者に関する責務を規定する第11条について改正するもので、まず、第10条では、表題を委託に伴う措置から委託等に伴う措置に、条文については、「実施機関は個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託しようとするとき、または、指定管理者(地方自治法昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない」と改正し、第11条については、第1項「実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託したもの、または、市の公の施設の指定管理者(以下受託者等という)は、個人情報を取り扱う事務、または、指定管理者が行う市の公の施設の管理事務に係る個人情報に関する事務について、原則として第三者に委託してはならない。ただし、実施機関の承認を受けたときはこの限りではない。」
第2項「受託者等(前項但し書の規定により受託者等から委託を受けたものを含む。以下同じ。)は、個人情報の漏洩、滅失、毀損及び改ざんの防止、その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。」
第3項「受託者等が受託した事務、または、指定管理者にかかる公の施設の管理事務に従事しているもの、もしくは従事していたもの(以下受託事務等従事者という。)はその事務に係る個人情報及び知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。」と条文のすべてを改正するものであります。
次に、第12条から第14条までは、それぞれ市政情報としての個人情報の取り扱いを規定している条文であることから、それぞれの条文中の個人情報を保有個人情報に改正し、第15条についても、同じく市政情報としての個人情報の取り扱いを規定する条文であることから、条文中の個人情報を保有個人情報に改正し、併せて保有個人情報が市政情報に含まれる個人情報であることから、条文中の市政情報に記録されている旨の言葉を削除し整理するものであります。
次に、出資等団体の責務を規定した第45条においては、出資等団体の保有する個人情報の取り扱いについて規定する条文であることから、個人に関する情報を個人情報に改正し、他の制度との調整を規定する第46条では、市政情報に関し他の法令等の規定との調整を規定する第1項中の個人情報を保有個人情報に、また、市政情報ではない、既に一般的に公表されている図書等に記録されている情報との調整を規定する第2項では、一般的な個人情報に関する規定であることから個人に関する情報を個人情報に改正し、国及び他の地方公共団体との協力を規定する47条においては、一般的な個人情報の保護を図るための規定であることから個人に関する情報を個人情報に改正するものであります。
第50条以降は罰則に関する規定で、改正前は1条で構成されておりましたが、国の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の罰則規定に併せ、今回の改正において5条にわたる構成でよりわかりやすく細分化し、また、量刑を重くしております。
なお、改正前の条例では、一般職の職員に対しては法を優先し本条例の適用ではなく、同じ量刑である地方公務員法の適用を行う旨規定しておりましたが、今回の改正において量刑が重くなったことから、一般職の職員についても本条例の罰則を適用することといたしました。
まず、第50条では「実施機関の職員もしくは職員であったもの、または受託事務等従事者が正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録されている保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む)を提供したときは2年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処する。」とし、大量の個人情報を漏洩等したものに対して2年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科すとしております。
また、第51条では、「前条に規定するものが、その業務に関して知り得た保有個人情報を事故もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処する。」とし、商用の個人情報でも漏洩等をしたものに対して従来よりも重い1年以下の懲役、または50万円以下の罰金を科すとしております。
第52条の規定については、国の法律にはありませんが、改正前の条例で使用者が犯した違反について受託者等に対してその使用者責任を問う両罰規定を設けておりましたので、「受託者等の代表者またはその代理人、使用人、その他の従事者がその受託者等の業務に関し前2条の違反行為をしたときはその行為者を罰するほか、受託者等について各本条の罰金刑に科する。」としております。
次に、第53条では、「実施機関の職員がその職権を乱用して専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルムまたは電磁的記録を収集したときは1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処する」と職権乱用による個人情報の収集について罰則を設けております。
第54条は、改正前の条例には規定しておりませんでしたが、「偽り、その他の手段により開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けたものは5万円以下の過料に処する」として自己情報開示請求権の悪用について規制する規定を設けております。
最後に付則において、この条例は平成17年10月1日から施行すること、また、既に3月議会定例会及び6月議会定例会において議決いただいた羽村市農産物直売所条例、羽村市弓道場条例、羽村市自然休暇村条例、羽村市自然休暇村少年自然の家条例について、それぞれ本条例の規定を準用する旨の規定について今回の条例改正により重複することになるため、その関係条文を整理することとしております。
これで、羽村市個人情報保護条例の一部を改正する条例の細部説明とさせていただきます。
185 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。11番 門間淑子議員。
186 ◯11 番(門間淑子) ちょっと2、3お尋ねしますが、今回の改正は大変いい改正だというふうに思っております。ただ、今回議決で施行が10月1日ということで大変早くて、早いのもいいんですけれど、当然施行規則が改正されると思うんですが、規則のほうはどうなるのか、ちょっとお聞きします。それは、11条で市長の裁量といいますか、市の決定、許認可といいますか、第三者に委託しなければならない場合の承諾というようなことが入っておりますので、当然施行規則で何らかの規定があるんだろうと思いますので、そのあたりの施行規則の改正についてはどうなのかということと、それはいつ頃までなのかということをお聞きします。この付則のほうで、ずっと幾つもの条例を改正するということで、今回ここで一挙改正ということを議決してやってしまう、それぞれの条例は議決はしないけれども、ここで可決した、改正したというみなすという議決をするということを提案されているということでよろしいわけですね。
187 ◯議 長(染谷洋児) 庶務課長。
188 ◯庶務課長(井上雅彦) ご質問にお答えいたします。
施行規則のほうに関しましては、10月1日、条例施行と同時に施行する予定でございます。今お話がございました第三者に委託のところにつきましても、規定の中には盛り込んでいく予定でおりますけれども、この条例が可決されてからそこの部分については、調整していこうというふうに考えております。また、最終の付則のほうで、それぞれの条例のところにつきまして適用規定を除外したということでございます。以上でございます。
189 ◯議 長(染谷洋児) 11番 門間議員。
190 ◯11 番(門間淑子) そうすると、施行規則も10月1日までに改正されるということで、告示は同時にということですか。告示はいつになるんでしょうか。
191 ◯議 長(染谷洋児) 庶務課長。
192 ◯庶務課長(井上雅彦) 告示につきましては、議決をいただいた後、すぐに告示をいたします。ただ、施行日につきましては、10月1日でございますので、それまでの間に施行規則のほうは調整をいたしまして、同じ10月1日施行で告示をさせていただきたいと思っております。以上でございます。
193 ◯議 長(染谷洋児) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
194 ◯議 長(染谷洋児) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
195 ◯議 長(染谷洋児) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第53号「羽村市個人情報保護条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
196 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第13、議案第54号「羽村市情報公開条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
197 ◯市 長(並木 心) 議案第54号、羽村市情報公開条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。
本案は、公の施設の管理運営に指定管理者制度を導入したことから、それらの指定管理者に対する情報公開の責務を規定する必要が生じたこと、また、ただいま議決いただきました「羽村市個人情報保護条例」の罰則が改正されたことから、本条例で規定する「羽村市情報公開・個人情報保護審査会委員」に対する情報漏洩等への罰則について個人情報保護条例を適用させるため、条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の内容は、議案第54号資料にお示ししましたとおり、新たに第32条に指定管理者への情報公開に関して責務規定を設けたこと、また、審査会への罰則規定から「個人情報に関することを除く。」として、個人情報に係る情報漏洩の際は個人情報保護条例を適用させることとしております。また、第32条の追加により、条番号の整理を行っております。
大変申し訳ありません。先ほど新たに第32条に指定管理者への情報公開に関して責務規定を設けたことと申し上げましたけれども、条文が31条の誤りでございます。訂正させていただきます。続けさせていただきます。また、第32条の追加により、条番号の整理を行っております。たびたび申し訳ありません。また、第31条の追加により、32条と申し上げましたが、31条の追加により条番号の整理を行っております。
なお、この条例は平成17年10月1日から施行しようとするものであります。
以上、よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願いいたします。
198 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。11番 門間淑子議員。
199 ◯11 番(門間淑子) 質問します。本当は一般質問でやりたかったんですが、情報公開の規定が確定してからでないと、なかなかお答えにくいだろうと思って、ここで改めて質問させてもらいます。
今回新たに指定管理者の情報公開を項立てして情報公開条例に加えたというのは非常に評価しておりますが、指定管理者の情報公開に関してですけれども、情報公開のやり方として、その業務実績について事務報告書に載っていくのか、あるいは指定管理者が提出した資料が何らかの形でどこかに置かれるといいますか、業務情報公開のあり方について、ちょっとお尋ねします。
200 ◯議 長(染谷洋児) 庶務課長。
201 ◯庶務課長(井上雅彦) ただいまのご質問にお答えいたします。
指定管理者に関する業務情報といいますと、公の施設を管理してる上での市のほうに報告される情報ということでよろしいでしょうか。そうなりますと、担当課のほうにその資料につきましては、提供されますので、報告されますので、そちらのほうを市民の方が情報を開示していただくという形になるというふうに考えております。以上でございます。
202 ◯議 長(染谷洋児) 11番 門間議員。
203 ◯11 番(門間淑子) そうしますと、指定管理者を導入したもともとの動機というのが、効率的な事務運営というようなことが一方にあってなされていくわけで、そうすると、その指定管理者を導入した業務実績、業務内容というものが開示請求しないと出てこないということですか。例えば、これからスポーツセンターとか、水上公園だとかいうのが出てくるわけですけれども、従来ですと直営ということで事務報告書の中に記載されてきたわけですが、それは別個指定管理者の業務内容ということで別立てになるのか、あるいは指定管理者が規定に基づいて担当課に提出した資料を担当課が集約するなりして事務報告書の中に従来どおり記載していくのか、そのほかさらに突っ込んだ業務内容については、情報公開請求して応じていくというような形になるのかどうか、その辺については、ここでしっかり確認しておきたいと思いますので、お答え願います。
204 ◯議 長(染谷洋児) 森田助役。
205 ◯助 役(森田義男) ご指摘のとおりでございまして、業務報告を受けましたものにつきましては、今までと同じように施設の、例えば、休暇村でしたら事務報告書に載っておりますけれども、そのような形で掲載をさせていただきたい。そのほかの細かい情報につきましては、情報公開で求めていただければ結構だというふうに考えております。以上でございます。
206 ◯議 長(染谷洋児) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
207 ◯議 長(染谷洋児) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
208 ◯議 長(染谷洋児) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第54号「羽村市情報公開条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
209 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
本日の会議時間は、議事の都合によりこれを延長いたします。
しばらく休憩いたします。
午後4時34分 休憩
午後4時45分 再開
210 ◯議 長(染谷洋児) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に日程第14、議案第55号「羽村市高齢者在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
211 ◯市 長(並木 心) 議案第55号、羽村市高齢者在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。
本案は、平成17年6月29日に施行された「介護保険法等の一部を改正する法律」において、「痴呆」という呼称が「認知症」に変更されたことから本条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の内容は、議案第55号資料にお示したとおり、条例第3条中の「痴呆」という呼称について「認知症」に改めるものであります。
また、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。
以上、よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願いいたします。
212 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
213 ◯議 長(染谷洋児) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
214 ◯議 長(染谷洋児) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第55号「羽村市高齢者在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
215 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第15、議案第56号「羽村市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する等の条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
216 ◯市 長(並木 心) 議案第56号、羽村市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する等の条例につきましてご説明いたします。
市の乳幼児医療費助成制度は、0歳から小学校就学前までの乳幼児を対象に、平成6年1月より東京都の制度に準じて所得制限を設けて実施しておりました。しかしながら、近年、同様の制度において所得制限を撤廃する自治体が増えていることや、乳幼児医療費助成制度の所得制限の撤廃を求める陳情等が議会において趣旨採択されるなど、その状況が変化してきております。このため、市においても、少子化対策の一環としてその対応を検討しておりましたが、過日策定した「羽村市次世代育成支援行動計画」において、子育て家庭等の経済的負担を軽減するため乳幼児医療費助成制度の充実を位置付けたところであり、今般、その事務処理についても目途がついたことから所得制限を廃止するために条例改正を行うものであります。また、同時に平成4年4月から実施してきた乳児育成手当について、福祉施策審議会からの「子育て支援事業の一環として東京都に先駆けて子育て家庭への経済的支援を図る目的で創設したが、その後、東京都乳幼児医療費助成制度が創設されたので廃止すべき」とする答申を尊重するとともに、乳幼児医療費助成制度拡充を図ることといたしましたので、本手当を廃止することといたしました。
改正の内容は、議案第56号資料にお示ししましたとおり、第1条において、羽村市乳幼児の医療費の助成に関する条例の所得制限を規定している第4条を削除するとともに、それに伴う条番号等を整理し、第2条において、羽村市乳児育成手当条例を廃止しようとするものであります。
なお、本条例は平成18年4月1日から施行しようとするものであり、また、平成18年3月31日時点の乳児育成手当の受給者については、付則において改正前の条例を適用させ、満1歳の誕生日の前月まで経過措置として手当を支給するものとしております。
以上、よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願いいたします。
217 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。19番 高橋美枝子議員。
218 ◯19 番(高橋美枝子) 乳幼児の医療費の助成が所得制限なくなるというのは、大変喜ばしいことだというふうに思ってるし、私たち共産党もずっと主張してきましたから本当によかったと思うんですが、一方、乳児の育成手当が廃止になるっていうのは非常に残念なんですね。これも大きな子育て支援の柱ではなかったかなと思うんですよ。そういうことで簡単に答申が云々のお話が今ありましたけれど、これについては残しておこうというような議論は全くなかったのかどうなのかということが1点ですね。例えば、前にも一般質問のときに出したんですけど、奥多摩町なんていうのは生まれたら何がしかのお金とか、いろんな形でそういう部分のこともやってるわけですね。羽村はそういうのがないんで、ちょっとその辺について伺いたいのと、もう一度乳児育成手当で削られる部分と新しくこの制度ができて増額される部分っていうんですか、その辺について、もう少し伺いたい。よろしくお願いします。
219 ◯議 長(染谷洋児) 子ども家庭部長。
220 ◯子ども家庭部長(川上秀夫) それでは、1点目の乳児育成手当を残していくことについて議論されたかということでございますが、この二つの制度を比べますと、乳幼児医療費助成制度の目的は乳幼児の保健の向上と健やかな育成を図り、子育ての支援に資する。それから、乳児育成手当については、乳児の健全な育成を図り、児童福祉の増進に寄与することということで、目的はほぼ同じでございまして、乳児育成手当につきましては、こういう制度がないということで東京都等に先駆けて羽村市独自でこの制度を設けて実施してきたわけですが、その後乳幼児医療費助成制度というものが創設されましたので並行してやってきたわけですが、その後平成10年6月に福祉施策審議会というのを設置しまして、いろんな福祉制度について、いろいろな審議をした結果、乳児育成手当については、子育て事業の一環として東京都に先駆けて子育て家庭の経済的支援を図る目的で創設したが、その後東京都乳幼児医療費助成制度が創設されたので廃止すべきと考えるというような答申がございました。しかし、乳幼児医療費助成制度に所得制限が設けられていたことから対象者の救済措置として手当を廃止せずに存続してきたわけでございますが、ここで所得制限を撤廃するということにしましたので、福祉施策審議会の答申を尊重するとともに、乳児育成手当を市民ニーズの高い乳幼児医療費助成制度に一本化するということにしたものでございます。それで所得制限を撤廃したことによります増額分は金額で申しますと、試算として約2,370万ほど増額となります。それで乳児育成手当を廃止したことによる減額分が約1,290万、そのぐらいになりますので、差し引き、実質この制度を実施したことによって市の持ち出しが1,070万ぐらいの増額となる予定でございます。以上です。
221 ◯議 長(染谷洋児) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
222 ◯議 長(染谷洋児) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
223 ◯議 長(染谷洋児) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第56号「羽村市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する等の条例」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
224 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第16、議案第57号「羽村市捨て看板防止条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
225 ◯市 長(並木 心) 議案第57号、羽村市捨て看板防止条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。
本案は、「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行により、「屋外広告物法」が改正されたことから、同法の規定を根拠としている条文を変更する必要が生じたため条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の内容は、議案第57号資料にお示ししましたとおり、市が除却を行っております「捨て看板」の定義を屋外広告物法第7条の二つの項の規定を根拠としていましたが、同法律の改正により一つの項に整理され、併せて市が除却できるものに「広告旗」が追加されたことから条文にこれを加え整理するものであります。
なお、この条例は平成17年10月1日から施行しようとするものであります。
以上、よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願いいたします。
226 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
227 ◯議 長(染谷洋児) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
228 ◯議 長(染谷洋児) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第57号「羽村市捨て看板防止条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
229 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第17、議案第58号「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
230 ◯市 長(並木 心) 議案第58号、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。
本案は、平成17年4月27日に「民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が公布され、それに伴い「土地区画整理法」が改正されたことから、同法の条項を引用している「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行規程」、「福生都市計画事業羽村羽ケ上土地区画整理事業施行規程」及び「福生都市計画事業羽村小作台土地区画整理事業施行規程」の各条文に変更が生じたため各施行規程の一部を改正しようとするものであります。
改正の内容は、議案第58号資料にお示ししたとおり、それぞれの施行規程のうち、目的を定めている第1条中の土地区画整理法を引用する「第3条第3項」を「第3条第4項」に改めるものであります。
なお、施行日につきましては、「民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が施行日は別に政令で定めると同法の付則で規定していることから、法律の施行の日からとするものであります。
以上、よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願いいたします。
231 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
232 ◯議 長(染谷洋児) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
233 ◯議 長(染谷洋児) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第58号「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
234 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第18、議案第59号「羽村市水上公園条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
235 ◯市 長(並木 心) 議案第59号、羽村市水上公園条例につきましてご説明いたします。
本案は、「羽村市水上公園」の管理運営に指定管理者制度を導入することができる旨を規定するため、条例の全部を改正しようとするものであります。市では、これまで「羽村市水上公園」の指定管理者制度の導入について、さまざまな観点から検討を重ねてきましたが、既に民間企業が事業展開している分野で、民間のノウハウの活用により施設の効用を最大限に発揮できること、管理者に運営面で裁量が生まれ、経費削減と更なる市民サービスの向上によって利用者増が期待できることなど、指定管理者制度の導入に適した施設であると考えております。
主な改正内容は、従来の羽村市水上公園条例に指定管理者に関する条文を加え、関係条例との整合を図ったものであります。
なお、この条例は平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
細部につきましては、建設部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
236 ◯議 長(染谷洋児) 建設部長。
237 ◯建設部長(福島雅樹) それでは議案第59号、羽村市水上公園条例の細部につきましてご説明させていただきます。
本条例は、昭和47年に制定した条例を全部改正するものであります。
お手元に配付してございます議案条例をご覧いただきたいと思います。
第1条は、目的を定めたもので、市民の健康の向上及び市民相互の触れ合いによるコミュニティの振興を図り、もって市民の公共の福祉の増進に寄与することを目的としたものであります。
第2条は、名称、位置等を定めたもので、旧条例の名称と位置に面積9,575平方メートルを加えたものでございます。
第3条は、用途の区分を定めたもので、水上公園の用途はプール及び親水公園とし、開園期間により区分することを規定したものであります。
第4条は、開園期間を定めたもので、第1項では、水上公園は通年開園とし、第2項でプールの開園期間、第3項で親水公園の開園期間をそれぞれ規定したもので、従来は規則で定めておりましたが、条例に明記したものでございます。
第5条は、プールの開園時間を定めたもので、開園時間は午前10時から午後6時までとする、ただし、必要があるときはこれを変更できることを従来は規則で定めておりましたが、条例に明記したものでございます。
第6条は、休園等を定めたもので、第1号は、災害、その他の事項、第2号は、雷、台風、大雨、並びに水温及び気温等、第3号は、工事その他の理由により休園し、または一般の使用を禁止することができることを規定したものであります。
第7条は、使用の承認を定めたもので、第1項は、あらかじめ使用の承認を受けなければならない、承認を受けた事項の変更、または取り消しでも同様の承認を受けること、第2項は、承認をする際、管理上必要な条件を付すこと、第3項は、使用当日使用券を購入することにより、使用の承認があったものとみなすことを規定したものであります。
第8条は、使用の制限を定めたもので、第1号は、公益を害し、または秩序を乱す恐れがあると認めるとき、第2号は、管理上支障があると認めるとき、第3号は、その他市長が使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができることを規定したものであります。
第9条は、使用権の譲渡等の禁止を定めたもので、使用するものは使用の権利を譲渡し、または転貸してはならないことを規定したものであります。
第10条は、使用者の義務を定めたもので、第1項は、係員の指示に従うこと、第2項は、使用の承認を受けた目的以外に使用してはならないことを従来は規則で定めておりましたが、条例に明記したものでございます。
第11条は、使用の条件の変更等を定めたもので、第1項の第1号の、この条例、またはこれに基づく規則に違反したとき、第2号の使用の目的、または使用の条件に違反したとき、第3号の偽り、その他不正な手段で承認を受けたとき、第4号のその他市長が必要と認めるときのいずれかに該当するときは使用条件の変更、もしくは使用の停止、または使用承認を取り消しができることを規定したものであります。第2項は、使用の条件を変更、もしくは使用を停止、または使用の承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても市はその賠償の責めを負わないことを規定したものであります。
第12条は、使用料を定めたもので、別表1のとおりであります。なお、使用料は従来どおりで変更はしておりません。第2項は、使用料は使用の承認を受けた際、納入しなければならない、ただし、納入された使用時間を超えた場合は、使用後速やかに納付しなければならないことを規定したものであります。
第13条は、前払い式証票の発行を定めたもので、旧条例では使用料の中で規定しておりましたが、今回の改正で別の条項としたもので、第1項は、プリペイドカードの発行、第2項は、プリペイドカードの種別、金額で、別表2のとおり、第3項は、プリペイドカードを持って使用料を納付できること、第4項は、プリペイドカードが使用できるほかの有料施設も使用できることを規定したものであります。
第14条は、使用料の減免を定めたもので、第1号は、市、または教育委員会が主催する、または共催する事業は免除、第2号は、身体障害者手帳などを提示するもの及びその付添い人が使用するときは免除、第3号は、市長が特に必要と認めるときは減額、または減免することができることを規定したもので、第2項は、減額、または免除を受けようとするものは、あらかじめ市長の承認を受けなければならないことを規定するもので、従来規則で定めていたものを条例に明記したものであります。
第15条は、使用料の返還を定めたもので、既に納付された使用料は返還しない、ただし、特別の理由があると認めるときは全部、または一部を返還することができることを規定したものであります。
第16条は、羽村市立公園条例の準用を定めたもので、羽村市立公園条例に定める第3条の公園内の行為の禁止、第4条の公園内の行為の制限、第5条の公園内の行為許可の特例について水上公園に準用することを規定したものであります。
第17条から第31条までが指定管理者に関する条例で新しく規定するもので、第17条は、指定管理者による管理を定めたもので、水上公園の管理を指定管理者に行わせることができることを規定したものであります。
第18条は、指定管理者が行う業務を定めたもので、第1号は、水上公園の施設及び設備の維持管理に関する業務、第2号は、使用の承認、不承認及び使用の条件の変更等に関する業務、第3号では使用料金の収納、減免及び返還に関する業務、第4号は、水上公園を利用して市民のコミュニティの振興のために実施する事業に関する業務、第5号は、前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務を規定したものであります。
第19条は、指定管理者の指定の申請を定めたもので、指定管理者の指定を受けようとするものは関係書類を添えて申請しなければならないことを定めたもので、第1号では、水上公園の事業提案書、第2号では、その他市長が特に必要なものとして規則で定める書面を作成し提出することを規定したものであります。
第20条は、指定管理者の候補者の選定を定めたもので、申請があったときは第1号から第7号のいずれにも適合するもののうちから指定管理者の候補者を選定するもので、第1号は、事業提案が水上公園の設置目的に即した適切なものであること、第2号は、効果的かつ効率的な管理運営を実施できること、第3号は、事業提案に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有すること、第4号は水上公園の設置目的に従い市民の共同使用が確保されること、第5号は、施設の効用を最大限発揮させることができるものであること、第6号は、管理経費の縮減が図られるものであること、第7号は、使用者(親水公園を使用するものを含む。)の安全を確保できるものであること、第2項は、指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ羽村市公の施設指定管理者候補者選定審査会の意見を聞かなければならないことを規定したものであります。
第21条は、選定の結果の通知を定めたもので、選定を行ったときは速やかにその結果を申請したものに通知しなければならないことを規定したものであります。
第22条は、公告を定めたもので、指定管理者を指定したとき及び第27条第1項の規定により指定を取り消したときは速やかに公告することを規定したものであります。
第23条は、協定の締結を定めたもので、指定管理者の指定をしようとするときは、指定管理者の指定をするものと第1号から第8号に掲げる事項について協定を締結することを規定したもので、第1号は、事業計画書に関する事項、第2号は、利用料金に関する事項、第3号は、経費に関する事項、第4号は、管理業務を行うにあたって指定管理者が収集し、保管し、または利用する個人情報の保護に関する事項、第5号は、事業報告書に関する事項、第6号は、第27条第1項の規定による指定の取り消し及び管理業務の停止の命令に関する事項、第7号は、管理上生じた損害の賠償責任に関する事項、第8号は、その他市長が必要と認める事項を規定したものであります。
第24条は、利用料金の収入を定めたもので、第1項は、指定管理者が管理する水上公園の利用料金は指定管理者の収入として収受させることを規定したものであります。第2項は、利用料金は別表1に掲げる使用料の額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めるものについて規定したものであります。第3項は、使用者は利用料金を使用の承認を受けた際に納入しなければならない。ただし、あらかじめ承認された使用時間を越えて使用した場合の超過利用料金は使用後速やかに納付することを規定したものであります。
第25条は、事業報告書の作成及び提出を定めたもので、第1項は、指定管理者は事業報告書を毎年度終了後30日以内に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者が指定を取り消されたときは30日以内に開始した日から取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならないと規定したものであります。第2項は、事業報告書への記載事項について定めたもので、第1号は、当該年度の管理業務の実施状況、第2号は、当該年度の施設等の使用状況、第3号は、当該年度の利用料金の収入の実績、第4号は、当該年度の管理経費の収支状況、第5号は、前各号に定めるもののほか、指定管理者による管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項を規定したものであります。
第26条は、管理業務等の報告の聴取等を定めたもので、指定管理者に対し当該管理業務、または当該管理業務にかかる経理の状況に関し、定期もしくは臨時に報告を求め実施について調査し、または必要な指示を行うことができることを規定したものであります。
第27条は、指定の取り消し等を定めたもので、第1項は、前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときはその指定を取り消し、または期間を定めて管理業務の全部または一部の停止を命ずることができることを規定したものであります。第2項は、指定を取り消し、または期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても市はその賠償の責めを負わないことを規定したものであります。
第28条は、原状回復の義務を定めたもので、指定管理者は指定期間が満了したとき、または指定の取り消し、または期間を定めて管理業務の全部もしくは一部の停止を命じられたときは、直ちに使用した施設等を原状に回復しなければならない、ただし、市長の承認を受けた場合はこの限りではないということを規定したものであります。第2項は、使用者についても使用が終了したとき、または使用の承認を取り消され、もしくは使用を停止させられたときは、直ちに使用した施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合はこの限りではないということを規定したものであります。
第29条は、損害賠償を定めたもので、指定管理者または使用者は施設を破損し、汚損し、または滅失したときは損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は賠償の額を減額し、または免除することができることを規定したものであります。
第30条は、守秘義務を定めたもので、従事者は管理上知り得た秘密を他人に漏らし、または自己の利益のために利用し、もしくは不当な目的に使用してはならない。また、指定管理者の指定期間が満了し、もしくは指定を取り消され、または従事者が職務を退いたあとも同様にすることを規定したものであります。
第31条は、準用規定を定めたもので、条例上の文言の読み替えを規定したものであります。
第32条は、委任を定めたもので、この条例に規定していない管理及び運営に関して必要な事項は市規則で定めることを規定したものであります。
付則の1では、この条例は、平成18年4月1日から施行するというものであります。2では、経過措置といたしまして、改正前の「羽村市水上公園条例」第7条の規定により発行されたプリペイドカードは、この条例第13条の規定により発行されたものとみなすというものであります。3では、準備行為といたしまして、第17条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても第19条から第23条までの規定の例により行うことができるとしたものであります。別表1は、第12条、第24条関係の使用料、別表第2は、第13条関係のプリペイドカードの種別及び金額で従前と変更はありません。
以上で細部の説明を終わらせていただきます。
238 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
239 ◯議 長(染谷洋児) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。
議案第59号の件については、会議規則第37条の規定により、経済委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
240 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は経済委員会へ付託し、審査することに決定いたしました。
次に日程第19、議案第60号「羽村市体育館管理運営条例」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
241 ◯市 長(並木 心) 議案第60号、羽村市体育館管理運営条例につきましてご説明いたします。
本案は、「羽村市体育館」の管理運営に指定管理者制度を導入することができる旨を規定するため、「羽村市体育館使用条例」の全部を改正しようとするものであります。
市では、これまで公共施設への指定管理者制度の導入についてさまざまな観点から検討を重ねてきましたが、羽村市スイミングセンターについては、指定管理者制度を導入した場合、管理者に運営面で裁量が生まれ経費削減と更なる市民サービスの向上が期待できること、既に民間企業が事業展開している分野であり、民間のノウハウの活用により施設の効用を最大限に発揮できることなどから、指定管理者制度の導入に適した施設であると考えております。
主な改正内容は、従来の羽村市体育館使用条例に指定管理者に関する条文を加え、関係条例との整合を図ったものであります。
なお、この条例は平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
細部につきましては、生涯学習部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
242 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
243 ◯生涯学習部長(町田 茂) それでは議案第60号、羽村市体育館管理運営条例の細部につきましてご説明させていただきます。
本条例は、羽村市体育館使用条例の、これは昭和56年条例第9号でございますけれども、この全部改正でありまして、お手元に配付してございます条例をご覧いただきたいと思います。
まず、本条例の構成につきましては、34カ条の条文から成り立っております。
第1条は、趣旨で、羽村市体育館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとしております。
第2条は、事業で、体育、スポーツ及びレクリエーションの指導並びに普及に関すること、体育館の施設及び付属器具を一般の使用に供することなどの事業を行うと定めるものであります。
第3条は、開館時間で、開館時間を午前9時から午後10時までとし、ただし、スイミングセンターのプール及びスポーツサウナの運営時間を午前9時から午後9時までとし、教育委員会が必要と認めるときは変更または臨時に開館時間を定めることができるとするものであります。
第4条は、休館日で、第1号は、月曜日を休館日とし、この日が国民の休日に関する法律に規定する休日にあたるときは除くとするものであります。第2号は、1月1日から1月3日まで、12月29日から12月31日までとし、委員会が必要があると認めたときはこれを変更することができると定めるものであります。
第5条は、入館の制限で、体育館に入館するものが次の第1号から第4号のいずれかに該当するときは入館を拒み、または退去させることができると定めるものであります。
第6条は、使用の区分で、施設等の使用の区分を貸し切り使用と個人使用に定めるものであります。
第7条は、使用の承認で、施設を使用しようとするものは委員会の承認を受けること、また、承認を受けた事項を変更し、取り消すときも同様とするものであります。第2項は、承認をする際に管理上必要な条件を付すことができると定めるものであります。
第8条は、個人使用の承認で、施設を使用しようとするものは、使用の当日個人使用券を購入しなければならないと定めるものであります。第2項は、個人使用券を購入したときは使用の承認があったものとみなすと定めるものであります。
第9条は、使用の制限で、第5条各号のいずれかに該当するときは使用の承認をしないと定めるものであります。
第10条の使用券の譲渡等の禁止で、使用の権利の譲渡や転貸を禁止すると定めるものであります。
第11条は、使用者の義務で、使用者はすべて係員の指示に従わなければならないと、使用の承認を受けて目的以外に施設等を使用してはならないことを義務付けることを定めるものであります。
第12条は、使用の条件等の変更で、第1項では、承認の取り消し、または停止の要件を第1号から第4号にすると定めるものであります。第2項では、承認の取り消し、または停止を行ったときに使用者に損害が生じても市は賠償の責めを負わないと定めるものであります。
第13条は、特別の設備等の制限で、体育館の施設に特別の設備をし、または施設等に変更を加えてはならないと定め、委員会の許可を受けたときはこの限りではないと定めるものであります。
第14条は、使用料で、第1項は、別表第1にございますように、施設ごとに午前、午後、夜間に分けまして、それぞれの施設ごとに使用料を定めたものでございます。なお、従前の使用料と同じでございます。第2項は、付属設備等の使用料は、取得費用、耐用年数、想定される使用頻度等を勘案して定めると規定するものであります。第3項は、使用料の納入方法でありまして、使用料は承認を受けた際に納入すること、ただし、委員会が後納を認めるときはこの限りではないと定めるものであります。
第15条は、前払い式証票の発行で、委員会は使用料の納付を容易にするため前払い式証票プリペイドカードを発行することができると定めるものであります。第2項は、プリペイドカードの種別及び金額は別表第2のとおりとし、第3項では、使用料はプリペイドカードをもって納付することができること、第4項では、プリペイドカードが使用できる他の有料公共施設においても使用することができると定めるものであります。
第16条は、使用料の減免で、減額または免除の要件につきましては、第1号から第12号の使用団体等に対して減額または免除すると定めるものであります。第2項は、使用料の減額または免除の取り扱いを受けようとするものは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならないと定めるものであります。
第17条は、使用料の返還で、既納の使用料は返還しない、ただし、委員会が認めるときは全部または一部を返還することができると定めるものであります。
次に、第18条から第33条までは、主に指定管理者に関する規定でありますので、新たに加えたものであります。
第18条では、指定管理者による管理でありまして、第2項で指定管理者の指定はスポーツセンターまたはスイミングセンターについて個別に行うことができると定めるものでございます。
第19条は、指定管理者が行う業務、第20条は、指定管理者の指定の申請、第21条は、指定管理者の候補者の選定、第22条は、選定の結果の通知、第23条は、公告、第24条は、協定の締結、第25条は、利用料金の収入、第26条は、事業報告書の作成及び提出、第27条は、管理業務等の報告の聴取等、第28条は、指定の取り消し等で水上公園条例と同様の規定でございます。
第29条は、販売行為の禁止でありまして、何人も体育館及び敷地内において物品の販売、その他の営業行為をしてはならないとし、教育委員会の許可を受けたときはこの限りではないと定めるものであります。
第30条は、原状回復の義務、第31条は、損害賠償、第32条は、守秘義務、第33条は、準用規定、第34条は、委任で、これも水上公園条例と同様の規定でありますので、詳細につきましては、説明を省略させていただきます。
次に、付則でありまして、1の施行期日につきましては、平成18年4月1日から施行するというものであります。また、2の経過措置でありますが、旧条例により行われた使用許可で使用日がこの条例の施行日以後となるものは、この条例第7条の規定による使用の承認とみなすということ、また、3では、現に旧条例の規定により発行されたプリペイドカードがこの条例第15条の規定により発行されたものとみなすとするものであります。4の準備行為でありますが、第18条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為はこの条例の施行前においても、第20条から第24条までの規定の例によって行うことができるとするものであります。
最後に別表でございますが、別表の第一の使用料に関する規定及び別表第二のプリペイドカードに関する規定につきましては、様式の整備を行ったもので、内容については変更はございません。
以上で細部の説明を終わらせていただきます。
244 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
245 ◯議 長(染谷洋児) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。
議案第60号の件については、会議規則第37条の規定により、総務委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
246 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は総務委員会へ付託し、審査することに決定いたしました。
この際、日程第20、議案第61号「羽村市生涯学習施設設置条例」から
日程第22、議案第63号「羽村市図書館管理運営条例」までの3件を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
247 ◯市 長(並木 心) 一括議題となりました、
議案第61号、羽村市生涯学習施設設置条例
議案第62号、羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例
議案第63号、羽村市図書館管理運営条例の3議案につきましてご説明いたします。
本案は、既に開館しております羽村市図書館と現在建設中の生涯学習施設(仮称)西棟について、建設計画策定時から一体的な施設として位置付けて計画してきた経緯があることから、この両施設を含め「生涯学習施設」として設置するため、それぞれの条例を制定及び改正しようとするものであります。
この3議案の主な内容ですが、議案第61号、羽村市生涯学習施設設置条例は、羽村市図書館と現在建設中の生涯学習施設(仮称)西棟を生涯学習施設として一体として設置するため、設置、名称及び位置、管理、職員、委任について規定し新たに制定するものであります。なお、名称については、「生涯学習施設(仮称)西棟」は「羽村市生涯学習センターゆとろぎ」とし、また、「羽村市図書館」は従来のままといたしました。
次に議案第62号、羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例は、生涯学習センターゆとろぎの管理運営について規定するため新たに条例を制定しようとするもので、規定する主な内容は、趣旨、事業、開館時間、休館日、使用の承認、使用料等の管理運営方法など公の施設として必要な事項であります。
最後に議案第63号、羽村市図書館管理運営条例は、羽村市図書館の管理運営を新たに生涯学習施設として円滑に行うため、現行条例である羽村市図書館条例について、設置、名称及び位置、管理、職員、貸し出しカードの交付等の条文を削除し、新たに趣旨、開館時間、休館日、入館の制限を加えて全部改正をしようとするものであります。
また、この3条例ともに、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
なお、生涯学習施設(仮称)西棟につきましては、本年10月末をもって建物が完成し、その後外構工事や開館準備作業を進め、来年4月から市民の皆様にご利用いただける予定であります。
細部につきましては、生涯学習部長から説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
248 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
249 ◯生涯学習部長(町田 茂) それでは議案第61号、羽村市生涯学習施設設置条例の細部につきましてご説明をさせていただきます。
お手元に配付してございます条例をご覧ください。
まず、本条例の構成につきましては、5ヵ条の条文から成り立っております。
第1条は、設置で、市民が生涯にわたって学習する機会を広く提供することにより、市民の生涯学習の振興及び普及を図るため生涯学習施設を設置すると定めるものであります。
第2条は、名称及び位置についてで、生涯学習施設は二つの施設から構成し、一つは名称を「羽村市生涯学習センターゆとろぎ」とします。ここで使用します「ゆとろぎ」は、愛称として決定したものでございますが、この愛称を広く市民に定着していただこうという趣旨から名称に入れさせていただきました。位置は、羽村市緑ヶ丘一丁目11番地5に設置するものであります。次に名称を、羽村市図書館とし、羽村市緑ヶ丘二丁目11番地2に設置するものでございます。
第3条は、管理で、生涯学習施設の管理は教育委員会が行うことを定めたものであります。
第4条は、職員で、生涯学習施設に必要な職員を置くと定めるものであります。
第5条は、委任で、この条例の施行について必要な事項は教育委員会規則で定めるというものであります。
最後に付則ですが、この条例は平成18年4月1日から施行するものであります。
次に議案第62号、羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例の細部につきましてご説明させていただきます。
お手元の条例をご覧ください。
まず、本条例の構成につきましては、17ヵ条の条文から成り立っております。
第1条は、趣旨で、生涯学習センターゆとろぎの管理運営に関し必要な事項を定めるものとするものであります。
第2条は、事業についてで、芸術文化の振興に関すること、生涯学習活動の支援に関すること、施設並びにこれに付属する設備及び器具を一般の使用に供することなどの事業を行うことと定めるものであります。
第3条は、開館時間で、開館時間を午前9時から午後10時までとし、教育委員会が必要と認めるときは変更または臨時に定めることができるとするものであります。
第4条は、休館日で、第1号は、月曜日を休館とし、この日が国民の祝日に規定する休日にあたるときを除くとするものであります。第2号は、1月1日から1月3日まで、12月29日から12月31日までとするものであります。ただし、委員会は必要があると認めるときはこれを変更することができると定めたものであります。
第5条は、入館の制限で、第1号から第4号のいずれかに該当するときは入館を拒み、または退去させることができると定めるものであります。
第6条は、使用の承認で、施設等を使用しようとするものは委員会の承認を受けること、また、承認を受けた事項を変更し、取り消すときも同様とするものであります。第2項は、承認をする際に管理上必要な条件を付すことができると定めるものであります。
第7条は、使用の制限で、第5条の各号のいずれかに該当するときは使用の承認をしないと定めるものであります。
第8条は、使用券の譲渡等の禁止で、使用の権利の譲渡や転貸を禁止すると定めるものであります。
第9条は、使用者の義務で、使用者はすべて係員の指示に従わなければならないことや、使用の承認を受けて目的以外に施設等を使用してはならないことを義務付けることを定めるものであります。
第10条は、使用の条件等の変更で、第1項では、承認の取り消し、または停止の要件を第1号から第4号にすると定めるものであります。第2項では、承認の取り消し、または停止を行ったときに使用者に損害が生じても市は賠償の責めを負わないと定めるものであります。
第11条は、特別の設備等の承認で、施設等に特別の設備を施し、またはゆとろぎの付属設備等以外のものを使用しようとするときは、あらかじめ承認を受けなければならないと定めるものであります。
第12条は、使用料で、第1項は、別表にございますように、施設ごとに午前、午後、夜間に分けまして、それぞれの施設ごとに使用料を定めるものでございます。第2項は、付属設備等の使用料は、取得費用、耐用年数、想定される使用頻度等を勘案して定めるものとするものであります。第3項は、使用料の納入方法でありまして、使用料は承認を受けた際に納入すること、ただし、委員会が後納を認めるときはこの限りではないと定めるものであります。
第13条は、使用料の減免で、減額または免除の要件につきましては、他の教育施設と同様に第1号から第7号の使用団体等に対して減額または免除すると定めるものであります。第2項は、使用料の減額または免除の取り扱いを受けようとするものは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならないと定めるものであります。
第14条は、使用料の返還で、既納の使用料は返還しない、ただし、委員会が認めるときは全部または一部を還付することができると定めるものであります。
第15条は、原状回復の義務で、使用者は施設等の使用を終了したとき、または使用の承認を取り消され停止されたときは、施設等を原状に回復しなければならない。ただし、委員会の承認を得たときはこの限りではないと定めるものであります。
第16条は、損害賠償で、使用者はその責めに帰すべき事由により施設等を破損し、汚損し、または滅失したときは相当と認める額を賠償しなければならないとするもので、ただし、特別の事情があると認めるときは、当該賠償額を減額または免除することができると定めるものであります。
第17条は、委任で、ゆとろぎの管理及び運営に関し必要な事項は委員会が別に定めるというものであります。
最後に付則ですが、1は施行期日で、平成18年4月1日から施行するものであります。2は準備行為でありまして、施設等の使用について事前に予約受付を実施していくことから使用の承認にかかわる手続きその他の行為はこの条例の施行日前においても行うことができると定めるものであります。
別表ですが、平成17年8月に使用料等審議会から使用料等の適正化についての中間答申を受けまして、生涯学習センターゆとろぎの使用料の額を定めるものであります。表中では、午前、午後、夜間、全日の使用区分により施設ごとの使用料を明記してあります。大ホール、小ホール及びレセプションホールにつきましては、平日と土日、祝日の使用頻度を勘案して区別し、リハーサル室や音楽練習室等につきましては、区別せずに同一使用料にするものであります。
欄外の備考でありますが、1として時間の延長または繰り上げにおける使用料の額は、使用を承認した使用区分に定める額の100分の30に相当する額とし、2として中間時間帯につきましては、使用料を無料と定めるものであります。3として入場料等の徴収時における使用料は、4段階に区分し使用料の額に加算する額を規定するものであります。4として舞台面のみを使用する場合の使用料は、使用区分にかかわる使用料の額の100分の50に相当する額と定めるものであります。
次に議案第63号、羽村市図書館管理運営条例の細部につきましてご説明いたします。
お手元の条例をご覧ください。
この条例は、平成12年条例第25号羽村市図書館条例の全部を改正するものであります。
まず、本条例の構成につきましては、11ヵ条から成り立っております。
第1条は、趣旨で、図書館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとするものであります。
第2条は、事業で、図書館法第3条の規定に基づき図書館資料の収集、整理、保存に関すること、図書館資料の利用に供すること、読書案内及び読書相談に関することなどの事業を行うことを定めるものであります。
第3条は、開館時間で、開館時間は午前10時から午後8時とし、教育委員会が必要と認めるときは変更または臨時に開館できると定めるものであります。
第4条は、休館日で、第1号は、月曜日を休館日として、この日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときを除くとするものであります。第2号は、1月1日から1月3日まで、12月29日から12月31日までとするものであります。第3号は、館内整理日として毎月15日を休館日とするものであります。第4号は、特別整理期間といたしまして、全館の蔵書点検による休館を年間15日以内と定めるものであります。第2項は、前項の規定にかかわらず、委員会は特に必要と認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができるとするものであります。なお、ただいまご説明いたしました第3条開館時間と、第4条休館日に関する規定は、これまで羽村市図書館条例施行規則において定めたものですが、管理運営の基本的な事項であることから本条例において内容を変更することなく定めることにしたものであります。
第5条は、図書館資料の貸し出しで、貸し出しを受けることができる範囲を市内在住、在勤、在学者とし、個人貸し出しと団体貸し出しと定めるものであります。
第6条は、広域利用における図書館の個人貸し出しで、図書館資料のうち図書については、西多摩広域行政圏域に住所を有する個人について貸し出しを行うことができると定めるものであります。
第7条は、入館の制限で、第1号から第4号のいずれかに該当する場合は承認しないことができると定めるものであります。
第8条は、入館者の義務で、入館者はすべて係員の指示に従わなければならないことを定めるものであります。
第9条は、未返納者に対する処置で、利用者が図書館資料の返納を怠り、または催促をしても返納しないときは一定期間利用の禁止をすることができると定めるものであります。
第10条は、損害賠償で、利用者がその責めに帰すべき事由により施設等を破損、汚損、滅失したときは相当と認める額または現品を賠償しなければならないと定めるものであります。ただし、特別の事情があるときは、金額または免除することができると定めるものであります。
第11条は、委任で、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は委員会規則で定めるというものであります。
最後に付則でありまして、平成18年4月1日から施行するものであります。
以上で細部説明を終わります。
250 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。2番 石居尚郎議員。
251 ◯2 番(石居尚郎) 1点ちょっと確認をお願いいたします。
羽村市生涯学習センターゆとろぎの管理運営条例の中の第13条の(2)ですね、学校教育法に規定する市内の学校または児童福祉法に規定する市内の保育園がその目的のために使用するときは免除となってるんですが、この学校教育法に規定するのは幼稚園も入ってるんですけれども、ここは幼稚園というのは入ってるんでしょうか、入ってないんでしょうか。
252 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
253 ◯生涯学習部長(町田 茂) 幼稚園は入っております。
254 ◯議 長(染谷洋児) 2番 石居尚郎議員。
255 ◯2 番(石居尚郎) 先ほどの羽村市体育館管理運営条例のほうは明確に細かく出てるんですが、こちらのほうはちょっと不明確なところがありますので、できればちょっと私は総務委員会ではないんですが、ここは明確に加えたほうがいいと思うんですが、その辺どういうふうにお考えでしょうか。確認願います。
256 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
257 ◯生涯学習部長(町田 茂) この条例につきましては、既にスポーツセンター、体育館の条例がございまして、それと一部違うところがありまして、今議員がおっしゃるような形で整理をさせていただいたわけでございますけれども、もし、そういう中でご意見等があればお伺いしたいと思います。
258 ◯議 長(染谷洋児) 2番 石居尚郎議員。
259 ◯2 番(石居尚郎) ぜひ検討していただきたいと思います。
260 ◯議 長(染谷洋児) 20番 中原雅之議員。
261 ◯20 番(中原雅之) これは委員会に付託されて総務委員会で審議される予定なんですが、それぞれのところで必要な事項は委員会規則で定めるとなってるんですが、この規則というのはすぐは出てこないんですか。できたら総務委員会で審議されるときに出していただけるとありがたいんですけど、その辺いかがでしょうか。
262 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習施設準備担当主幹。
263 ◯生涯学習施設準備担当主幹(島田秀男) ただいまのご質問でございます。
規則等の面につきまして総務委員会にご提示できるかというご質問でございますが、そこら辺の時期でございますが、現在策定中でございます。特に、ここの中で申し込みの開始の時期、申し込みの締め切りの時期とか、申し込みの優先順位の時期とか、それからあと先ほど条例のほうで明記させていただきました付帯設備の備品の使用料につきましては、規則の中で明記させていただきたいというふうに考えておりまして、付属設備の備品の購入が一部発注済のところもございますが、もう少しお時間いただかないと付属設備の種類が確定してこないというところもございまして、もう少しのお時間をいただければ規則の策定が出来上がると思うんですが、総務委員会までにはちょっと不足の項目的なところはご提示できますが、内容的なところがまだ確定できないという部分がございまして、大変申し訳ございませんが、きちんとしたものはまだご提示できない状況であります。ご理解いただきたいと思います。以上です。
264 ◯議 長(染谷洋児) 20番 中原議員。
265 ◯20 番(中原雅之) これまでの条例もかなり、これ見ると規則とかいろいろあるわけですよね。ですから、やはり条例だけでちょっと理解できかねるところもあるんでね、ぜひ、こういうのはやっぱり審議する際揃えていただきたいと思うんですけれども、じゃあそれでは、この規則がいつまでに提示できるのか、その辺お願いしたいんですが。
266 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
267 ◯生涯学習部長(町田 茂) 今の規則の関係ですけども、今担当の課長のほうからお話をさせていただきましたように、現在最終的に詰めている段階でございますので、できれば11月ぐらいまでには整備をしていきたいというふうに考えております。それと、さっき石居議員のほうからお話がありましたこの提案の関係ですけれども、基本的には既にスポーツセンター等の条例もございますけれども、その条例等十分に検討しまして、今回の上程をさせていただいておりますので、わからないところについては細部の説明、私のほうで足りないところがあったかもしれませんので、総務委員会のほうでそういう説明はさせていただきたいと思っております。
268 ◯議 長(染谷洋児) 13番 市川英子議員。
269 ◯13 番(市川英子) 今の石居議員の思いですね、それは考慮をする余地があるということなんですか。例えば、議案で出てくると、それに対して賛成か反対かというようなとこら辺でいつも審議するんですが、もし、考慮するのがあれば、いっぱいほかにもあるんですよ。
270 ◯議 長(染谷洋児) 森田助役。
271 ◯助 役(森田義男) 先ほど石居議員のご質問に対しまして、生涯学習部長のほうから検討するというようなお話がございました。私のほうはこの議案を、この原文のままで提案してございますので、これに基づいて、これを変更する予定はございませんので、これを原案としてございますので、よろしくお願いしたいと思います。
272 ◯議 長(染谷洋児) 13番 市川議員、よろしいですか。
273 ◯13 番(市川英子) はい。
274 ◯議 長(染谷洋児) 2番 石居議員。
275 ◯2 番(石居尚郎) そうしますと、今、議会検索システムというところへ結局条例として載っていくわけですよね。そうしたら、やっぱりいろんな方が見る形になって、やはり、要するに片や載ってる、片や載ってないというのは、すごく紛らわしいんじゃないでしょうか。その辺、ちょっとやはり、学校教育法というのは見ればわかりますけれども、そこにやはり幼稚園というのは入れないと非常に不自然という感じがするんですけれども、ちょっとここら辺はどうなんでしょうか。私は入れるべきだと思うんですけれども、もう一度再度答弁お願いいたします。
276 ◯議 長(染谷洋児) 庶務課長。
277 ◯庶務課長(井上雅彦) ただいまの条例の表記の形のご質問でございますけれども、スポーツセンター、体育館の条例につきましては、幼稚園が入ってございません。申し訳ございません。体育館のほうは、高校は入ってございません。体育館のほうは、羽村高校が対象除外になっておりますので、こちらのほうは、体育館条例のほうは各幼稚園、小中学校、養護学校について規定しております。申しわけございません。もうちょっと詳しく説明しますと、先ほどご提案しました羽村市体育館管理運営条例の第16条の第1項2号でございますが、こちらにつきましては、市内の幼稚園、小学校、中学校もしくは養護学校ということで、こちらのほうの免除に羽村高校が入ってございません。体育館につきましては、羽村高校につきましては、クラブ活動等の使用等があるというようなことで、当初から体育館条例のほうでも、こちらのほうは除外しておりましたので、今回の改正のほうでも羽村高校のほうについては除外をしていると。「ゆとろぎ」のほうにつきましては、羽村高校まで含めておりますので、こういう表記になっているということでございます。ご理解いただければと思うんですが。
278 ◯議 長(染谷洋児) 2番 石居議員。
279 ◯2 番(石居尚郎) 羽村高校のことを聞いたんじゃなくて、幼稚園のことを聞いたんですが。片や幼稚園として明確に入ってるので、どうしてこちらは入っていないのか、入れるべきではないかということを聞いたんです。それで今助役の答弁としては、このまま原案でいくということですので、それはちょっと私は納得できないという話をしてるんです。
280 ◯議 長(染谷洋児) 庶務課長。
281 ◯庶務課長(井上雅彦) ちょっとご説明のほうが的確じゃなかったかもしれないんですが、「ゆとろぎ」のほうにつきましては、幼稚園から羽村高校まですべてを含んでおりますので、こういう書き方をさせていただいているということでございます。市内の学校教育法に定める学校については、すべて包括しておりますので、こういう書き方をさせていただいたということでございます。体育館条例のほうにつきましては、羽村高校を除外するために、それぞれ名称を列記したということでございます。石居議員さんがおっしゃるように、市内の学校ということですべてを包括してるんですけれども、「ゆとろぎ」のほうは幼稚園から高校まですべてを包括しているという形なので、そういう条例の書き方をさせていただいているということでございます。
282 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
283 ◯生涯学習部長(町田 茂) 庶務課長からお話がありましたように、「ゆとろぎ」のほうは学校教育法をすべて包括して、高校も含めて使えるようにしたいというようなことでなっております。体育館のほうは、高校のスポーツ的な使用が非常に多いというようなことを想定して、この学校教育法から除くためにこういった表現をしているということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
284 ◯議 長(染谷洋児) 2番 石居尚郎議員。
285 ◯2 番(石居尚郎) 趣旨は理解できました。ただ、要するに見る側のほうとしての立場、これはつくる側としての理由はわかるんですが、これはやっぱり、いろんな人が見るわけです。そういう視点に立っての、要するに条文の表現の仕方の工夫というのは、やっぱり必要じゃないかということ、そこをもう1回ちょっと検討していただきたい、こういうことなんですけど、いかがでしょうか。
286 ◯議 長(染谷洋児) 森田助役。
287 ◯助 役(森田義男) ただいまの件でございますけれども、条例というのは基本的なことを決めるものでございまして、表記は、私のほうはこれでいきたいということでございます。ただ、運用の中でパンフレット等を作るときには減免のところはこういうところですということで、そういう中では幼稚園等の表記、あるいは高校等の表記,そういうものをさしていただく、条例というものは、あくまでも基本的なものを定めますので、このような形式になろうかというふうに考えております。以上でございます。
288 ◯議 長(染谷洋児) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
289 ◯議 長(染谷洋児) これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。
議案第61号から第63号までの3件については、会議規則第37条の規定により、総務委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
290 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は総務委員会へ付託し、審査することに決定いたしました。
しばらく休憩いたします。
午後6時03分 休憩
午後6時15分 再開
291 ◯議 長(染谷洋児) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に日程第23、議案第64号「平成17年度羽村市一般会計補正予算(第3号)」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
292 ◯市 長(並木 心) 議案第64号、平成17年度羽村市一般会計補正予算(第3号)につきましてご説明いたします。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ8,504万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ216億1,710万9,000円とするものであります。
補正の主な内容ですが、まず歳入では、平成16年度決算の確定に伴い繰越金を計上し、また、老人保健医療会計及び介護保険事業会計の決算剰余金を一般会計へ繰り入れを行いました。これらの財源は、その大部分を当初予算において取り崩す予定でありました「財政調整基金」の一部を繰り戻すために活用し、今後の財政運営に備えていきます。また、都支出金については、新元気を出せ商店街事業補助金を措置するほか、羽村西小学校が「情報モラル教育実践モデル校」に指定されるなど小学校3校において、それぞれ推進校の事業委託を受けるため都委託金を措置いたしました。
次に歳出ですが、現在羽村西小学校区に学童クラブがないことから、東・奈賀学童クラブの入所者が増え、その結果として周辺地域の待機児童が増加しております。これらを解消し、また、隣接する学区との調整を行い、市全体の待機児童の増加にも対応するよう羽村西小学校区に新たな学童クラブ「西学童クラブ(仮称)」を建設することとし、工事費等関係経費を計上いたしました。また、本年7月に「石綿(いしわた)障害予防規則」が施行されましたが、市においても、市内のすべての公共施設について、担当職員がアスベストの使用状況を調査しました。その結果、飛散性の疑いがあるものについて、アスベストの含有分析を行う必要が生じたため、それらの調査委託料を計上しました。
このほか道路補修については、職員による市道の点検や市民要望等に基づき緊急を要する工事のための所要経費を計上し、また、介護保険事業会計繰出金、乳幼児医療費助成電算システム改修委託料など、事務処理上緊急を要するものについて予算措置しました。
なお、詳細につきましては、企画部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
293 ◯議 長(染谷洋児) 企画部長。
294 ◯企画部長(下田和敏) 議案第64号、平成17年度羽村市一般会計補正予算(第3号)の細部についてご説明いたします。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ8,504万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ216億1,710万9,000円とするものであります。
細部につきましては、歳入歳出予算補正事項別明細書によりご説明いたしますので8ページをお開きください。
まず歳入ですが、「使用料及び手数料」が162万4,000円の増額です。学童クラブ育成料、奈賀学童クラブの増員分です。都支出金は196万4,000円の増額ですが、商工費補助金の118万3,000円、「羽村ふるさとまつり」への都補助金として新元気を出せ商店街事業補助金です。
次に「教育総務費委託金」は78万1,000円で、情報モラル教育実践モデル校事業委託費は西小学校が、人権尊重教育推進校事業委託費は松林小学校、事業改善研修推進校事業委託費は東小学校がそれぞれモデル推進校となったことによるものです。
「財産収入」は利子及び配当金として、株式会社コナモーレ配当金186万円です。
「繰入金」のうち、基金繰入金は財政調整基金繰入金を3億1,053万6,000円を減額し、翌年度以降に財政運営に備えております。他会計繰入金ですが、老人保健医療会計繰入金、次ページになりますが、介護保険事業会計繰入金、いずれも平成16年度の決算剰余金の繰り入れであります。
10ページをお開きください。
「繰越金」は、2億8,552万8,000円を補正いたします。
「諸収入」は、雑入の過年度収入で生活保護費都負担金209万4,000円、雑入の自動車損害保険金28万9,000円です。
次に12ページ、「歳出」についてご説明いたします。
「総務費」、「総務管理費」、「一般管理費」は、職員互助組合助成金を594万円減額するもので、対象事業の見直しを行うものであります。
「広報広聴費」は、マイマップ羽村で1万部増刷します。
「財務管理費」は、使用料等審議会委員の報酬の3回分を増額するものであります。
「財産管理費」は、庁舎修繕料として350万円を増額いたします。
「戸籍住民基本台帳費」は129万6,000円の増額で、産休育休代替臨時職員賃金、施設管理用備品として小作台連絡所のエアコンを整備、取り替えるものであります。
「選挙費」は1,652万1,000円の減額ですが、本年4月執行予定の市長選挙が無投票となったため、主要の経費を減額するものです。
次に、16ページをお開きください。
「民生費」ですが、各所に国・都支出金返還金に要する経費として平成16年度の事業費の確定に伴う国・東京都への返還金を計上させていただきました。それ以外について、ご説明させていただきます。
「心身障害者・児福祉費」ですが、福祉センターの「ワークセンターいちょう」で行っている授産活動のための作業用自動車を措置しておりましたが、東京羽村ライオンズクラブ15周年記念として社会福祉協議会に寄贈されたため、その経費160万7,000円を減額するものであります。
次に「老人福祉費」ですが、道路交通法の改正に伴い多摩地域福祉有償運送運営協議会が設立されますことから、その負担金として15万円、シルバー人材センター修繕料39万7,000円、それから、本年10月から介護保険の法改正に対応するためのシステム経費として事務費繰出金350万2,000円です。
次に、18ページをお開きください。
「児童福祉総務費」28万3,000円、「児童育成費」55万4,000円、「母子福祉費」158万8,000円であります。「ひとり親家庭医療費助成費」は120万円、「乳幼児医療費助成費」は、平成18年4月からの制度改正のためのシステム経費といたしまして、「乳幼児医療費助成電算システム改修委託料」756万円です。
「私立保育園費」は、産休育休代替臨時保育士等の賃金であります。
次に、20ページをお開きください。
東保育園の空調機は、昭和62年に設置されていたもので、老朽化が激しいために平成18年度に防衛施設庁の補助を得て取り替えるための設計事務委託料として65万6,000円を措置いたしております。
「学童クラブ事業運営費」ですが、待機児童の一時的な解消を図るため奈賀学童クラブの定員を増員しましたが、その経費として指導員報酬162万8,000円を増額しました。また、市長の提案説明でも申し上げましたが、学童クラブについては羽村西小学校区内にないことから、東・奈賀学童クラブの入所者が増加し、これらの地域の待機児童が増加しております。このため、西小学校区内に「西学童クラブ(仮称)」ですが、を開設しまして、この解決を図るとともに、隣接する学区との調整を行いながら市全体の待機児童の増加にも対応するために増設するもので、「西学童クラブ(仮称)設計管理委託料」247万4,000円、「西学童クラブ(仮称)設計工事」3,250万円、「西学童クラブ(仮称)用備品」58万6,000円を計上いたしております。
失礼いたしました。今、「西学童クラブ(仮称)」の設計と申しましたが、建設工事が3,250万円でございます。訂正いたします。
「生活保護費」は、877万6,000円であります。
次に、22ページをお開きください。
「衛生費」、「保健衛生費」ですが、「母子衛生費」は2万円、「夜間急患センター費」は「夜間急患センター修繕料」15万4,000円、「公害対策費」は、産休育休代替臨時職員賃金128万6,000円、そして、「
アスベスト含有分析調査委託料」50万円でございます。
「清掃費」は139万4,000円の増額で、西多摩衛生組合の計量システムの変更に伴い事務処理の電子化を図るために「廃棄物処理手数料収納管理システム変更委託料」22万1,000円でございます。
「商工費」、「商工振興費」236万6,000円は、先ほど歳入のところで申しました商店街振興事業補助金として羽村ふるさとまつりの補助をするものであります。
次に、24ページをお開きください。
「土木費」、「道路橋梁費」、「道路維持費」は、職員の点検や市民要望等に基づきまして緊急な場所について道路の補修等を行うもので、それぞれ「道路陥没等緊急修繕料」50万円、「道路補修委託金」1,000万円、「市道改良事業費」1,000万円でございます。そして、「市道改良事業費用便益調査委託料」は、市道101号線、102号線につきまして、防衛施設庁の補助を得て改修していくために120万8,000円を増額するものであります。
「住宅費」は316万7,000円、産休育休代替臨時職員の賃金及び市営住宅修繕料であります。
「消防費」は「非常備消防費」28万9,000円でございまして、消防自動車の修繕料であります。
次に、26ページをお開きください。
「消防設備費」828万4,000円でございますが、地権者からの撤去要望に伴うもので、防火水槽2カ所を撤去するものであります。
「教育費」、「教育委員会費」は、産休育休代替臨時職員賃金であります。
「教育指導費」は、歳入でご説明した3校のモデル校等の経費であります。
次に、28ページをお開きください。
「小学校費」の「心身障害学級費」161万4,000円でございますが、本年4月に栄小学校内に開設いたしました「くぬぎ学級」に介助員を配置するための措置費でございます。
「中学校費」の「学校管理費」140万7,000円は、一中校舎による電波障害のための共同受信アンテナ設備の移転に伴う代替措置の経費であります。
「心身障害学級費」は、介助員賃金であります。
「社会教育費」は「郷土博物館費施設設備等修繕料」16万円になります。
以上で事項別明細書による説明を申し上げました。
なお、次ページ30ページ以降の給与費明細表については、省略させていただきます。
以上で議案第64号、平成17年度羽村市一般会計補正予算(第3号)の説明を終わらせていただきます。
295 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。11番 門間淑子議員。
296 ◯11 番(門間淑子) ちょっと1点だけお尋ねしたいんですが、教育費の中で一中のテレビ電波受信障害改善対策補償費というのが、どういうような、何が原因になって電波障害が起きてるのかという、一中のというだけではわからないので、少し具体的に説明いただけますでしょうか。
297 ◯議 長(染谷洋児) 教育総務課長。
298 ◯教育総務課長(阿部敏彦) ただいまのご質問でございますけれども、一中の第二校舎の新築工事のときに裏側の南側に面している貸家の7軒が電波障害が生じたということで、この対策を地主さんのご協力をいただきまして電柱を立たせていただいたという経緯がございます。今回その貸家を取り壊すということになりましたので、改めてTCNに切り替えるための補償費ということで1件当たり21万円、7件で147万円ということで対応をさせていただきました。以上です。
299 ◯議 長(染谷洋児) 11番 門間議員。
300 ◯11 番(門間淑子) そうしますと、今回1件21万円でしたか、これだけで終わりということですか。よく電波障害というのは、ずっと継続的にあるわけで、毎年こういうこととかじゃなくて、これで完了というんでしょうかね、なんでしょうか、どうなんですか。
301 ◯議 長(染谷洋児) 教育総務課長。
302 ◯教育総務課長(阿部敏彦) ご指摘のとおり、今回で解消いたします。
303 ◯議 長(染谷洋児) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
304 ◯議 長(染谷洋児) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
305 ◯議 長(染谷洋児) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第64号「平成17年度羽村市一般会計補正予算(第3号)」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
306 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第24、議案第65号「平成17年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
307 ◯市 長(並木 心) 議案第65号、平成17年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第1号)につきましてご説明いたします。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ7,518万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ43億8,344万9,000円とするものであります。
補正の主な内容ですが、まず歳入では、国庫支出金・療養給付費等交付金については、過年度分の追加交付がないことから、科目存置として計上した1,000円を減額するものであります。また、繰越金については、平成16年度決算の確定に伴い次年度清算分となる療養給付費交付金等繰越金を1,614万6,000円増額し、その他繰越金を5,904万2,000円増額するものであります。
次に歳出ですが、保険給付費については、歳入の補正に伴う財源内訳の更正を行い、諸支出金については、前年度の実績による給付費等の清算に伴い療養給付費交付金等に返還金が生じたことから、償還金を1,614万6,000円増額し、予備費については、今後の医療費支出に備え、前年度繰越金の一部から5,904万円増額するものであります。
以上、よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願いいたします。
308 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
309 ◯議 長(染谷洋児) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
310 ◯議 長(染谷洋児) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第65号「平成17年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
311 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第25、議案第66号「平成17年度羽村市老人保健医療会計補正予算(第1号)」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
312 ◯市 長(並木 心) 議案第66号、平成17年度羽村市老人保健医療会計補正予算(第1号)につきましてご説明いたします。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ1億696万3,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ29億1,004万円とするものであります。
補正の主な内容ですが、平成16年度の老人医療費が確定したことから、支払基金、国、都、市の負担を法定負担割合に合わせて清算を行うものであります。
まず歳入では、追加交付となる支払基金交付金の審査支払手数料交付金を47万7,000円増額し、国庫支出金の老人医療給付費等負担金を2,283万8,000円増額するものであります。また、老人保健診療報酬支払基金交付金及び都支出金については、清算がなかったため,科目存置として計上した1,000円をそれぞれ減額するものであります。繰越金については、平成16年度決算の確定に伴い8,365万円を増額するものであります。
次に歳出ですが、前年度の清算に伴い諸支出金については、医療給付費負担金等返還金を1,606万7,000円増額します。また、一般会計への繰出金については、前年度の医療費負担割合の清算に伴い9,089万4,000円を増額するものであります。
以上、よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願いいたします。
313 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
314 ◯議 長(染谷洋児) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
315 ◯議 長(染谷洋児) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第66号「平成17年度羽村市老人保健医療会計補正予算(第1号)」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
316 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第26、議案第67号「平成17年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第1号)」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
317 ◯市 長(並木 心) 議案第67号、平成17年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第1号)につきましてご説明いたします。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ6,293万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ18億9,005万4,000円とするものであります。
また、介護保険法の改正に伴い10月から新たな事務処理が増えることから、介護保険システムの改修を行う必要が生じたため、その機器使用料について平成18年度から平成21年度までの債務負担行為を設定しております。
予算補正の主な内容ですが、平成16年度の保険給付費が確定したことから国、都、市及び支払基金の負担を法定割合に合わせて清算を行うとともに、介護保険法が改正され、在宅生活の方と施設入所されている方の給付と負担が公平となるよう、本年10月から介護保健施設入所者等の居住費及び食費が保険給付の対象外とされることに伴い予算の増額及び減額を行うものであります。
まず歳入ですが、繰入金については、介護保険法の改正に係る事務費等として350万2,000円を一般会計より繰り入れるとともに、前年度決算の確定に伴い繰越金を5,943万4,000円増額するものであります。
次に歳出ですが、総務費については、法改正に伴う介護保険システム改修にかかる経費等として総務管理費を350万2,000円増額し、8,992万1,000円とするものであります。保険給付費については、同じく法改正に伴い介護サービス等諸費を3,790万2,000円減額し、16億1,179万8,000円とし、高額介護サービス等費を1,676万8,000円増額し2,263万8,000円とし、新たに所得の低い方に対する配慮として特定入所者介護サービス等費を設定し2,113万4,000円を措置しました。また、基金積立金については、繰越金のうち2,791万7,000円を、介護給付費準備基金として積み立て、諸支出金については、前年度の清算に伴う国等への返還及び一般会計への繰出しなどのために償還金及び還付加算金を2,019万2,000円増額し、繰出金を1,132万5,000円増額するものであります。
以上、よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願いいたします。
318 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
319 ◯議 長(染谷洋児) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
320 ◯議 長(染谷洋児) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第67号「平成17年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第1号)」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
321 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第27、議案第68号「羽村市生涯学習施設(仮称)西棟家具購入契約について」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
322 ◯市 長(並木 心) 議案第68号、羽村市生涯学習施設(仮称)西棟家具購入契約につきましてご説明いたします。
羽村市生涯学習施設(仮称)西棟は、劇場としてのシンボル性や風格を求められる施設であることから、主要な家具の選定において価格面での優位性や使いやすさのほか、建築デザインに調和した非日常空間の演出や建築内装仕上げを考慮するなど、デザインや色彩にも配慮する必要があります。このため家具の購入にあたっては、通常の価格競争ではなく複数の業者からの提案内容により契約業者を決定する企画競争方式により実施いたしました。企画競争にあたって指名参加業者8社を指名したところ、2社から辞退の申し出があり、最終的には6社から提案がありましたので、庁内に設置した「羽村市生涯学習施設(仮称)西棟家具購入にかかる企画案選定審査会」において企画案の評価を行い、デザインや色彩、使いやすさ、耐久性、また、価格面も含め総合的に判断し、株式会社コイヌマの提案した家具を選定したところであります。
契約の方法は、企画競争による随意契約、契約金額は5,449万3,477円、契約の相手方は東京都立川市高松町一丁目17番26号 株式会社コイヌマ 代表取締役 肥沼正之助 契約の期間は、契約確定日の翌日から平成17年12月28日までであります。
細部につきましては、生涯学習部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
323 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
324 ◯生涯学習部長(町田 茂) それでは議案第68号、羽村市生涯学習施設(仮称)西棟家具購入契約の細部につきましてご説明させていただきます。
お手元に配付してございます議案第68号資料をご覧ください。
ただいま市長からご説明いたしましたが、家具の購入にあたりましては、通常の価格競争ではなく複数の業者からの提案内容により契約業者を決定する企画競争方式により実施したところであります。まず、この企画競争の方式にいたしました経緯につきましてご説明させていただきます。
生涯学習施設(仮称)西棟の家具選定にあたりましては、西棟が劇場としてのシンボル性や風格が求められる施設であることから、建築デザインに調和した演出や建築仕上げを考慮したデザインや色彩に配慮していくことが最も重要であるとの結論から、主要内容を市が決定するよりも専門業者に企画競争をしていただいたほうがより一層レベルの高い提案ができると考え企画競争方式を採用したところであります。
企画競争は、指名いたしました業者に対しまして企画競争の趣旨をご説明し、5,000万円から5,500万円の範囲で見積りをお願いすること、そして、5,000万円から5,500万円に設定した理由につきましては、設計事務所による最近建設されました類似施設での家具の購入価格の平均値から算出し5,300万とし、この購入価格に一定の幅を持たせたところであります。そして、デザイン、色彩、グレードの面、使い勝手、メンテナンスの面、その他の点で総合的に評価することの説明を行いました。市からは、参考レイアウト図と寸法、数量を示したものを提示し、あとは各社の企画案を提出していただきたいとお願いをしたところであります。各社から提出していただいた企画案の審査につきましては、議案第68号資料にございますような経過で実施をいたしまして、総合しまして評点が2,265点を取って、価格面でも見積り額上位から3番目である株式会社コイヌマと契約締結をしようとするものであります。
それでは、議案第68号資料の3枚目、生涯学習施設(仮称)西棟家具一覧表をお開きいただきたいと思います。
今回購入します家具は、会議室、学習室等の36部屋に置く家具、大ホール前のホワイエやラウンジなど空間を構成する7カ所の場所に置く家具に分けられ、総数は折りたたみテーブルを始めとして1,252点になります。お手元の資料の中から主な部屋の家具につきましてご説明させていただきます。
地階のレセプションホールには折りたたみテーブル54台、丸テーブル21台、スタッキングチェア172台、稼動ステージ一式、金屏風一双等であります。小ホールには折りたたみテーブル6台、折りたたみチェア75台、演台、司会者台、花台各1台等であります。
次のページをお開きください。
交流の広場が見渡せます地下ラウンジには、丸テーブル5台、チェア20台、ベンチ2台、プランター3台であります。
次ページをご覧ください。
1階ですが、大ホール前の軽食コーナーにハイチェア3台、ホワイエにはハイテーブル6台、もぎりテーブル2台であります。
次ページをお開きください。
喫茶室には大小のテーブル6台、チェア24台、ハイチェア4台であります。喫茶前のテラスには丸テーブル4台、アームチェア12台であります。展示室には、展示用として折りたたみテーブル16台、スツール6台、チェア2台等であります。学習文化情報コーナーと市民活動ロビーには丸テーブル等5台、チェア22台、雑誌やパンフレット等が立てて置ける台1式、稼動掲示板2台であります。2階の学習ラウンジにはベンチ6台、それぞれの学習室や会議室には折りたたみテーブル54台、スタッキングチェア179台であります。
次ページをお開きください。
3階の大ホール2階席入り口前のホワイエには変形ベンチ1台、スツール5台、エレベーター前廊下にベンチ5台であります。3部屋あります創作室には工作台14台、スツール86台、テーブル8台等であります。
次のページをご覧ください。
保育室にはテーブル4台、スツール12台であります。共通家具といたしまして、傘立て6台、パーテーションベース20台などでございます。
大変雑駁ですけど、以上で細部説明とさせていただきます。
325 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。11番 門間淑子議員。
326 ◯11 番(門間淑子) 今回は企画競争ということで、たくさんの家具の数が出ていて、それがデザインだとか色彩だとかグレードだとかというようなことが設定の基準になったということなんですが、もともとこの部屋には机が幾つで椅子が幾つというような、全部で1,252点ということですが、この点数は、いつ、どこで、どんなふうにして決まったのか、まずそのことをお聞きします。
327 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
328 ◯生涯学習部長(町田 茂) この生涯学習施設(仮称)西棟の家具の関係につきましては、設計業者、また、職員がその部屋の仕様に基づいて、どういうものが必要なんだろうというようなことで、専門業者からの資料などを参考に、これをはじき出したということでございまして、あと、中には部屋の造作の関係でこんなものがいいというのが、ある程度あるんですけれども、ただ専門的なものとアイデアなんかも含めたものが、いただけるものについては数点ありますけれども、ほとんどそういったことで類似の施設とか、羽村市のそういった設計の仕様を見ながら選定したものであります。
329 ◯議 長(染谷洋児) 11番 門間議員。
330 ◯11 番(門間淑子) そうしますと、あらかじめこの部屋には机と椅子が幾つよ、というふうに決めて、あとは使い勝手だとかという、カラーだとかというところを企画競争になったということですね。
331 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習施設準備担当主幹。
332 ◯生涯学習施設準備担当主幹(島田秀男) 今議員さんご指摘のとおり、その形で進めさせていただき、提案の中で、例えば、折りたたみテーブル54台は事務局のほうで案を示しても、業者のほうで50台にして逆にこういったところはもう少し余裕を持ったほうがよろしいよというご提案の中で採用させていただいた部分もございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
333 ◯議 長(染谷洋児) 11番 門間議員。
334 ◯11 番(門間淑子) そうしますと、今回は主に中の家具ということですけれども、これ以降ももっといろんなものが契約として出てくるだろうと思うんですが、大雑把に言ってこれから先どのような契約が準備されていくんでしょうか。
335 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習施設準備担当主幹。
336 ◯生涯学習施設準備担当主幹(島田秀男) 今回ご提案してます企画競争の内容につきましては、主に市民の方々が目に触れ、また、実際にご使用いただく家具を中心として選定させていただいて、今回のこういう契約議決に至ってございます。そのほかに今後事務室関係の事務機器、それから倉庫等における物品棚の購入がございます。それが一応出てきますことと、パソコンとか、それから電話関係ですね、等、それから、あと現在幾つかの大道具とか舞台照明、それから舞台音響の関係につきましては、議会のほうにご審議いただくまでの金額ではなかったものですから、こちらでご提案しないんですが、もう既に発注済のものもございます。今後は楽器等もまだ購入予定でございますので、そういったものが今後の幾つかこれから発注予定のものというふうにお考えいただきたいと思います。以上でございます。
337 ◯議 長(染谷洋児) ほかに質疑ありませんか。4番 瀧島愛夫議員。
338 ◯4 番(瀧島愛夫) では、質問をさせていただきます。
今までの従来の羽村市の契約方法では、物品の納入については、競争入札の方式をとられていたと思うんです。それで、この建築が始まって担当の方がメーカーの数社に依頼して、昨年ですか、プレゼンもやられてるということをお聞きしております。そのときにもですね、ある程度の家具の種類だとかというものが提示をされる。今回5,000万から5,500万、先ほど門間議員のご質問にありましたけれども、大体拾って5,300万という金額がはじき出された。それだけの金額をはじき出されるということは、ある程度家具が確定していなければはじき出せるものではないと思います。それを素人だからとかというのではなくてですね、設計会社だとか、メーカーだとか、そこにアドバイスをいただくことは結構なんですけれども、なんで羽村市で家具を選定して指名参加を募ってですね、競争入札にできなかったのか、それをちょっとお伺いをしたいと思います。
それと、昨日も門間議員からあったんですけれども、やはり議会の承認を得るのに説明資料として、ここにある説明資料で十分なのか、十分とお考えなのか、それも併せてお聞きをしたいと思います。
339 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
340 ◯生涯学習部長(町田 茂) 今の瀧島議員のほうからですね、以前にもプレゼンをしたというような話がありましたけれども、実際はプレゼンは特には以前にはしてございませんので、15年9月当時に予算の概要をつかまえるために業者のほうから参考の見積りを出させてほしいという話がありまして、数社からそういった見積りをもらった経緯はございますけれども、その中でプレゼンをしたということではございません。後に設計業者のほうと私どもの職員が西棟において、どういった備品が、家具が必要なのかということで、その後いろいろ拾い出しをしたという経緯がございます。今お話のように、今回ご判断をいただくのに、資料がこれでよかったのかということにつきましては、顧みますと、もう少しおっしゃられるような形で、もう少し判断ができるような資料が必要だったのかなというふうには思っておりますので、その点はお詫びを申し上げたいと思います。
341 ◯議 長(染谷洋児) 4番 瀧島議員。
342 ◯4 番(瀧島愛夫) 今プレゼンはなかったと、ただ、職員とメーカーが検討していたんだということはわかります。担当の職員の方は、いろいろそういう方法をとって、よりよいものを選ぼうと一生懸命やられてたと思うんです。これは、私が聞いたのは、一生懸命仕事をしようと思ってたんですよ。それを指名委員会というところが企画競争という随意契約を結んでしまって、業者から提案されたものを検討する仕事じゃなくて作業というところまで落としてしまったんですよ。ここで10人の審査会の委員さんが検討したのは、業者から提案されたものを選ぶ作業だけですよね。やはり管理職の方々は、職員の方に仕事をしてもらうような努力をしていただかなければいけないと思うんですよ。それを作業というものにすり替えてしまって、やはり今皆さんが一生懸命やられている行革にしても、やはり仕事をすることなんですよ。作業ではなくて仕事をすること、それが行政改革につながると思うんですよね。だから、ちょっとくらい失敗したっていいじゃないですか。担当の方が一生懸命やられているものを、育ててやることも管理職の皆さんの仕事のうちじゃないんですか。それが強いてはものが安く買えるようになるかもしれない、そういうお考えはないですか。これは私の持論でございまして、私なんかもよく仕事をしているつもりで作業しかしてないことが多々あるんですよ。やはり職員の皆さんには、作業は誰でもできるんですよ、仕事をしてほしいんですよ。その仕事ができる条件を管理職の皆さんは、職員の方に提供してやる努力をしなければいけないと思うんですよ。本当にこの業者に企画をさせて、それはいいものが買えると思います。だけども、それでいいのか、私は疑問を感じます。これから、今後こういうことがあるときに、やはりちょっと考えてほしいなと思います。以上です。感想がありましたら、お聞かせください。
343 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
344 ◯生涯学習部長(町田 茂) 今の瀧島議員のほうからお話もございましたが、企画競争にしていただきたいというのは、先ほど私細部説明の中でも、その目的があってこういう形でやらせていただきたいということを言わせていただきましたけれども、職員については、この建物の計画が始まって、その中で職員としてさまざまな考えの中身についても、相当研究もしてきております。その中で最終的には職員のデザイン一つとってみても、そういった意味での専門的な知識というのは基本的にはありませんので、よりこの施設については、市の顔ともなる施設でございますから、限られた予算の中で、できるだけ質の高い、また、デザイン性のいいものを取り入れていきたい、そして市民に喜んでいただきたい、そういう考えを持って企画競争にさせていただきたいという経緯がございますので、議員がおっしゃるように、職員がしっかりやってノウハウをまた蓄積していくというもの大事なことでありますが、それも今回相当担当のほうでもいろいろと検討させていただいている経緯もありますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。
345 ◯議 長(染谷洋児) 8番 舩木良教議員。
346 ◯8 番(舩木良教) ただいま瀧島議員のほうからもありました、私も昨日の一般質問の中でも言わせていただいたんですが、減点主義でなく、ぜひチャレンジさせていただくというふうな部分で若い人を育てるという部分では、ぜひそういういろんなデザインとか、そういったものでも若い人にそういう機会を与えてやっていただきたいということを、まず1点、これは要望ですから結構です。
それと、このテーブルとか、ロッカーとか、基本的に見えないんですね。条例とか予算の数字とか、そういったものでしたらわかるんですが、ぜひ今いいカメラもありますんで、私なんか完全に素人ですから、こういうデザインの、こういう色のもので、こういう材質ですよと、そういったものを添付していただければ非常に納得しやすいし、それまでの皆さんがいろんな議論してきたことが積み重ねというものが想像できますが、この数字だけだと非常にわかりづらい。これから、そういった部分で、ぜひ皆さんの努力がわかるような形で我々に提示してもらいたいと思います。以上です。
347 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
348 ◯生涯学習部長(町田 茂) 舩木議員のほうから、確かにそういう意味で、先ほど瀧島議員のほうにも申し上げましたように、今回の資料がわかりにくかったという部分があったかと思います。今お話のように、判断がしやすいような資料作りということについては、今後考えていかなくちゃいけないかなというふうには思っております。
349 ◯議 長(染谷洋児) ほかに質疑ありませんか。2番 石居尚郎議員。
350 ◯2 番(石居尚郎) 1点お伺いいたします。
生涯学習施設ということで、いろんな年齢の方がこちらに来られると思うんですが、その中で、企画競争の内容の中で安全性という部分が入ってなかったんですね、いろんなデザイン性というのは入ってるんですが、例えば、一つの部屋の中に大きさだとか、先ほど舩木議員、また、瀧島議員からありましたけど、やっぱり見えてこない部分もあったんですが、どんな大きさで、どんな形態で、というのはなかなか頭の中に浮かびづらいんですが、その中で安全性というのはどういうふうな観点で考慮されたんでしょうか。ちょっとその1点が気になりましたんで。
351 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
352 ◯生涯学習部長(町田 茂) 例えば、創作室なんかについては、四角いスツールじゃなくてですね、丸いようなテーブルを使いまして、そういった角がないといいますか、けがなんかも、そういった意味で安全性を考えた配慮もしております。それから、テーブルについても、先ほど丸テーブルというような表現も出たかと思うんですけれども、そういった意味で配慮してる部分や、それから、家具の足なんかも、そういった安全性を考えて必要以上に足が多くないものとか、そういった配慮はされているというふうに考えております。
353 ◯議 長(染谷洋児) 2番 石居議員。
354 ◯2 番(石居尚郎) そうすると、ここには文章では出てないけれども、当然安全性というのも考慮入れながら、要するにずっと審議してきたんだ、こういうふうに解釈してよろしいんでしょうか。
355 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
356 ◯生涯学習部長(町田 茂) そのとおりでございます。
357 ◯議 長(染谷洋児) ほかに質疑ありませんか。5番 水野義裕議員。
358 ◯5 番(水野義裕) 1点だけです。
審査委員の中に女の人がいないようなんで、保育室はあるけど、気になるのは子供を連れて来ておむつを交換するというのは、今デパートではどこもやりますよね。その辺の考慮がないのは、やっぱり女の人がいなかったのかなと私は思ったりするんで、今後の検討の中で、もし、この中にそれが入っていればそれでいいんですが、そういうことについて、どうだっただけ質問させてください。
359 ◯議 長(染谷洋児) 総務部長。
360 ◯総務部長(須田進午) その辺につきましては、初めの段階で、すみません、特にそうした面では入ってございませんが、課長を選んだ理由につきましては、男女共同参画もございますし、そういった視点で見るということで、児童課長も入ってございます。そうしたところで、子どもを託児というんですか、一時保育をするというところを安全と場所を考慮しまして選んでございます。ただ、女性が入ってないという点では、そういう点ありますけれども、当初からそういう位置につきまして考慮をしてございますし、その辺が企画競争の特長であろうかと思います。以上でございます。
361 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
362 ◯生涯学習部長(町田 茂) 特に女性に配慮したといいますか、子どもに配慮したというようなことで、1階部分に授乳室なんかも一応計画しておりまして、1階の事務室の正面あたりにあるんですけれども、そちらのほうではそういった配慮をさせていただいております。当然備品としては、要するに子どもが寝かせられるようなものを購入するという形になりますけれども、そういったものは配慮してございます。
363 ◯議 長(染谷洋児) 角野教育長。
364 ◯教育長(角野征大) 教育委員会が携わってるということですので、先ほど職員の育成ですか、これは私、瀧島議員のおっしゃることは、そのとおりだと思います。それから、舩木議員も関連したことをおっしゃったんだと思います。人材育成というのは、これは私、教育委員会だから大きな声で申し上げますけれども、当然そのことは大きな視点として考えておかなきゃいかんと思います。役所全体のことは市長がお答えすればよろしいんでしょうけれども、とにかく即戦力がほしいという思いもあるけれども、でも有能な、あるいは優秀な新採をとって、それを育てていくわけですから、管理職も含めて責任を持って育成していくということは、当たり前のことだろうというふうに、あえて申し上げますけれども、同感ですのでご理解いただきたいと思います。
365 ◯議 長(染谷洋児) ほかに質疑ありませんか。6番 中根康雄議員。
366 ◯6 番(中根康雄) 縷々ご説明をいただきましたけれども、ちょっとお聞きしたいのがあります。
このプロポーザルにつきましては、設計業務の分野でよく利用されているわけなんですね。今まで、あんまり羽村市では使われた採用例というのは聞かないんですけれども、私はむしろ、羽村駅西口の町並みづくりとか、それから、駅前広場プラン、こういったところにもどんどん活用をされたらよろしいんじゃないかな、と考えてるわけですが、備品類の購入等にはあんまりなじまないものであろうなと、そのようにも考えております。本来ホテル等の商業施設なんかの場合は、調度品も、いわゆる収益を上げる手段の一つということはできますけども、この西棟の場合は収益を上げる目的施設ではございませんので、私は、いわゆるその程度でよろしいというふうに考えてるわけです。そこで、ちょっとお聞きしたいのは、2点ほどございますが、1点は羽村駅西口の空き店舗に旧公民館のテーブルとか椅子、こういった備品類が相当ストックされてるというか、置かれております。これらのものは使わないのか、あるいは使うとすればどこへ使うのか、要するにこの中の部屋のどこへ使うのかということを、まず一つお聞きしたい。
それから、もう一つは、今後もこういう家具類等の、あるいは備品類の購入にこういうプロポーザル方式を今後も使うのかどうか、この2点だけお聴きしたいと思います。
367 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習施設準備担当主幹。
368 ◯生涯学習施設準備担当主幹(島田秀男) 1点目にお答え申し上げますが、ただいまの羽村駅西口の倉庫にございます旧公民館の備品類、テーブルとか椅子等につきましては、使えるものは西棟で使っていこうというふうに考えておりまして、現在その設置場所について検討させていただいているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。
369 ◯議 長(染谷洋児) 森田助役。
370 ◯助 役(森田義男) 今のプロポーザルの関係にお答えする前に、先ほど人材育成の関係のご質問がございました。お二人の議員からございました。そのとおりでございまして、決して私のほうも職員の意欲というものを削いでるつもりはございません。なお、そういうものを伸ばしていくというのが本旨でございます。ただ、この件につきましては、このプロポーザルのことでも関連しますけれども、これだけの施設という、シンボル的な施設と申し上げましたけれども、これだけの規模、あるいはこれだけの仕様のものというのは、まず羽村の中では、これから相当な期間ないだろうというふうなことで、あえて企画競争を取り入れさせていただいたというようなところがございますので、その辺のところはご理解をいただきたいというふうに考えております。それから、プロポーザルの方式でございますけれども、確かに家具につきましては、なじみがないのかもしれません。過去羽村の中で、家具購入の中ではプロポーザルをやった例というのは、ないというふうに記憶をしてございます。先ほど申し上げましたように、そのような施設でございますので、あえて取り入れさせていただきましたけれども、今後につきましては、家具の購入のところには、これは、そういう施設がこれから先できる可能性がございませんので、ある期間ですね、その中でこういうものというのは採用がないのかなというふうに考えております。以上でございます。
371 ◯議 長(染谷洋児) 4番 瀧島議員。
372 ◯4 番(瀧島愛夫) 特殊な建物だから、特殊な建物だからと、特殊な建物じゃないじゃないですか。あれは市民が集まる学習施設でしょう。特殊な建物だから、いい家具を入れなきゃいけないという感覚おかしいですよ。あそこは市民が集まって、生涯学習施設でしょう。特殊なホテルだとか、お客を集める、そういう備品の豪華さでお客を集める場所じゃないはずですよ。説明のときにね、特殊な建物だ、特殊な建物だと、ただの箱ですよ。やっぱり、考え方がおかしいですよ。以上です。
373 ◯議 長(染谷洋児) 森田助役。
374 ◯助 役(森田義男) 特殊という意味はですね、そういうことではなくて、あれを市民の方がシンボルといいますか、そのような形で、決して高いものを入れようと思ってこの提案をしたわけではございませんで、ある程度の幅の中で専門家に、家具屋さんにアイデアを提供してもらおうと、その中からいいものを選ぼうというような、そういう趣旨でございますので、決して高いものを入れようとか、そういう意図はございませんので、その点だけはご了解いただきたいというふうに考えております。
375 ◯議 長(染谷洋児) 19番 高橋美枝子議員。
376 ◯19 番(高橋美枝子) 私はできるだけ随意契約というのはやらないほうがいいな、という私自身の思いはあります。企画競争による随意契約というのは、なかなかピンとまだきていないんですが、それでですね、金額5,300万ですか、これを決めたとか、類似施設ですか、とか、そういういろんなのをやるのに設計者というか、設計業者ですか、も相談してということなんですが、設計者、設計業者、それは1社とか、何人だとか、その辺と、その類似の施設を参考にしたということであったら、それはどこを参考にしたのかということをちょっと伺いたいんですね。一応それでお願いします。
377 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習施設準備担当主幹。
378 ◯生涯学習施設準備担当主幹(島田秀男) 設計事務所につきましては、現在、西棟建設をしております、その設計監理委託をしております久米設計事務所と協議させていただいているところでございます。参考にさせていただいた施設でございますが、多摩地域では近々に建物を建てたホール等ございませんので、たまたま設計事務所のほうで関知しておりました岩手県北上市のさくらホールと、それから福島県富岡町の文化交流センターが近々の施設でございまして、そちらの施設の購入価格のほぼ平均的な金額を今回5,300万という形で、一応面積等も類似してるということもございましたので、参考にさせていただいた上で5,300万を一応程度だというところを算出させていただきました。以上でございます。
379 ◯議 長(染谷洋児) 19番 高橋議員。
380 ◯19 番(高橋美枝子) 今お聞きしたら、つくった設計事務所ですか、というと1社の意向がこの金額だとか、どうのこうのっていうのもわりあい反映されてるなという感じがするんですよ。ですから、これからもこういうことについては、やはり本当に多くの意見が反映されるようなやり方を、ぜひしていただきたいと、このように思いますが、いかがでしょうか。
381 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習部長。
382 ◯生涯学習部長(町田 茂) まさに今設計のほうと私どもの職員と、そういった形で詰めてはきておりまして、さらにそういったいろんな専門業者であるそういった方の見方もいただきたいというふうな形で、この企画競争というのをお願いしたわけでございまして、まさにそういった視点でございます。
383 ◯議 長(染谷洋児) 11番 門間議員。
384 ◯11 番(門間淑子) ちょっと1点お尋ねしたいんですが、この生涯学習施設は建設から、これからの運営に至るまでですね、住民参加型で進めてきたというふうには思うんです。これからもそういうふうな意向があるというふうに聞いてますし、今回の条例に関してもすぐには民間というふうにはなっておりませんので、しかも市は今一方で住民参加と、住民との協働というふうなこともずっと推進されてきてるわけですが、今まではそういう形できたわけですけれども、ここではいろんな椅子ですとか、使う側、住民の側の意見がここでちょっと途切れてしまっている。審査会の委員の中にそれぞれの部長さんとか課長さんが入っているわけですけれども、住民の参加というのはなくて、住民のご意見を伺う場というのはなかったのかなというふうに思うんです。これから先のことにもかかわってまいりますけれども、参画と協働というものが進められていく場合ですね、一定のプランニング部分だけになるのか、あるいは自分たちが使うものだから使うものまでいってかかわっていこうと、かかわっていくことが可能なのだというふうな方向でいくのかですね。今回の選定に関して、それについてちょっと疑問がありますので、方向性がわかればお答えいただきたいなというふうには思います。
もう1点はですね、各小中学校のパソコンなんかを選定する場合の添付資料なんかですと、必ず値段とか出てきますけど、今回はまだ価格については、決まってないんでしょうかね、大体大枠で幾らって形になっているのか、それぞれについて一定の価格はもうあるのか、その2点ちょっとお尋ねします。
385 ◯議 長(染谷洋児) 生涯学習施設準備担当主幹。
386 ◯生涯学習施設準備担当主幹(島田秀男) 1点目のお答えでございますが、ご存知のとおり、この生涯学習施設(仮称)西棟、東棟につきましては、市民会議をずっと行っておりまして、市民会議の中で基本設計が出来上がってきてございます。当然その中では、こういった部屋にこのくらいのテーブルとか椅子とかですね、置いた面積を算出して、例えば、学習室の仕様、例えば、講座室といいますか、創作室の仕様ということがすべて一応大体その中で大枠は決まっていて、その中で市の議会でも建設特別委員会がございましたとおり、お諮りした中で基本設計、実施設計が出来上がってきてると、それがベースでございますので、最終的なところは確かに椅子の、例えば、こういう椅子にしようというところまでは市民参加ではなかったですが、数的なもの、それから置くものにつきましては、例えば、創作室Cというところで、例えば、陶芸教室をやろう、陶芸をできるようにしようということでございますので、それなりの備品を、例えば、焼成室を設けてとかですね、そういうところは決まっておりますので、ほぼもう市民参加型でできて、最初の段階で、例えば、我々がこういったものがいいかなというところで提案させていただいてますので、決して今までの市民参加型でいきました意志は、そのまま通っているというふうに私どもは、今回の購入についても考えているところでございます。
それから2点目でございますが、ちょっと聞き取れなかったところがあるんですが、大変恐縮ですけれども、もう一度お話しを。
387 ◯議 長(染谷洋児) 総務部長。
388 ◯総務部長(須田進午) 添付される金額ということでございますけれども、議案の中に契約金額として記載がされております。
389 ◯議 長(染谷洋児) 門間議員、もう一度再確認してください。
390 ◯11 番(門間淑子) もう一度言います。今回ですね、1,252点の家具を買うということで、たくさんの品物が、これは仕様、寸法なんかについては書いてあって、数量とか単位については書いてあります。しかし、それが幾らなのかというのは書いてないということで、今までの契約で、小さな契約なんかでもパソコンなんかですと、わりとそういうのが出てたと思うんですが、そういう細かな部分についての金額というのは、単価については決まっているのかどうかということです。これから、大体大枠でこの値段だよということではなくて、単価の積み上げで出てきた金額なのかということです。
391 ◯議 長(染谷洋児) 総務部長。
392 ◯総務部長(須田進午) 当然単価がございまして、個々にそれぞれ積み上げた、その結果がこちらの資料に特におわかりになろうかと思いますが、参考、見積り額というところに記載されている金額が、その総額でございます。
393 ◯議 長(染谷洋児) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
394 ◯議 長(染谷洋児) これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
395 ◯議 長(染谷洋児) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第68号「羽村市生涯学習施設(仮称)西棟家具購入契約について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
396 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に日程第28、議案第69号「教育委員会委員の任命について」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
397 ◯市 長(並木 心) 議案第69号、教育委員会委員の任命につきましてご説明いたします。
これまで3期12年にわたり羽村市の教育行政にご尽力をいただき、多くのご功績を上げてこられました羽村市教育委員会委員長職務代理 杉浦康枝氏が本年9月30日をもちまして任期が満了することになります。
本案は、杉浦氏の任期満了に伴い、新たに印南圭子氏を羽村市教育委員会委員として地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会のご同意をいただき任命いたしたく提出するものであります。印南氏の住所は、羽村市羽中四丁目12番24号で、生年月日は、昭和19年5月18日であります。任期につきましては、平成17年10月1日から平成21年9月30日までの4年間であります。
印南氏の主な経歴は、お手元に配付しております議案第69号資料のとおりでありますが、昭和43年東京学芸大学をご卒業後、練馬区立大泉小学校に奉職され、平成2年4月には青梅市立第八小学校教頭に、平成8年4月には青梅市立第六小学校校長に就任され、平成11年4月からは千人以上の児童を要する都内屈指の大規模小学校であります青梅市立第二小学校の校長として本年3月の定年退職を迎えるまでの23年間を青梅市内の小学校で学校教育の第一線に立って活躍されてこられました。また、印南氏は、生涯学習の分野にも造詣が深く、学校教育の経験と併せ教育行政全般にわたり、常に教育者としての熱意と行動力を発揮していただける方であります。
このように印南氏の人格、識見、行動力は教育者としての模範となるものであり、羽村市の教育行政の発展に貢献していただけるものと確信しております。
以上、よろしくご審議の上ご同意くださいますようお願いいたします。
398 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
399 ◯議 長(染谷洋児) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
400 ◯議 長(染谷洋児) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第69号「教育委員会委員の任命について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案に同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
401 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案に同意することに決定いたしました。
次に日程第29、議案第70号「東京市町村総合事務組合規約の変更について」の件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。
[市長 並木心 登壇]
402 ◯市 長(並木 心) 議案第70号、東京市町村総合事務組合規約の変更につきましてご説明いたします。
本案は、平成17年7月1日に「水防法及び土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、東京市町村総合事務組合規約における水防法の条項を引用している条文に変更が生じたため、地方自治法第286条第1項の規定に基づき同組合を共同設置する市町村の協議により、その規約の変更を行う必要があることから、同法第290条の規定に基づき議会の議決をいただくものであります。
規約の変更内容は、議案第70号資料にお示ししましたとおり、組合が共同処理する事務のうち非常勤消防団員等の損害賠償を定めている第3条第1号ウ中の「第34条」を「第45条」に変更するものであります。
なお、この規約は東京都知事の許可のあった日から施行しようとするものであります。
以上、よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願いいたします。
403 ◯議 長(染谷洋児) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
404 ◯議 長(染谷洋児) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
405 ◯議 長(染谷洋児) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより、議案第70号「東京市町村総合事務組合規約の変更について」の件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
406 ◯議 長(染谷洋児) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程はすべて終了いたしました。本日は、これにて散会いたします。ご苦労さまでした。
午後7時36分 散会
Copyright © Hamura City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...