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平成16年第2回定例会(第3号) 本文 2004-06-08

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  1. 羽村市議会 2004-06-08
    平成16年第2回定例会(第3号) 本文 2004-06-08


    取得元: 羽村市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-14
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                     午前10時00分 開議 ◯議 長(川崎明夫) おはようございます。  ただいまの出席議員は、20名であります。  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程(第3号)のとおりであります。  日程第1、一般質問を行います。前日の一般質問を継続いたします。15番 染谷洋児議員。      〔15番 染谷洋児 登壇〕 2 ◯15 番(染谷洋児) それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。  「介護予防のためのパワーリハビリの導入を」ということでございます。  我が国の超高齢社会への道はさらに進みまして、10年後の2015年には3,300万人に達すると予測されているわけであります。このような中で求められる社会像、これは単なる長寿社会ではなく、国民一人ひとりが生涯にわたって元気に社会参加できる明るく活力ある社会でなければなりません。このことを踏まえ、自民、公明は、5月19日、生活習慣病介護予防健康寿命、これを伸ばすことを基本目標に据えた「健康フロンティア戦略」を策定いたしました。政府の「骨太方針2004」や来年度予算案に反映するよう求めているわけであります。  「健康寿命」とは、健康で自立して暮らすことのできる期間としておりまして、健康フロンティア戦略の実施期間は10年間。具体的な数値目標を設定し、それを達成することで健康寿命を2年間伸ばすという明確な目標を掲げております。WHOによると、日本は平均寿命、健康寿命ともに世界一、健康寿命は、男性72.3歳、女性77.7歳、さらなる健康寿命の延伸は、人類にとって、これはまさにフロンティアであるとも言われているわけであります。  数値目標は、生活習慣病対策の推進で、一つにがんの5年生存率を20%改善させる。二つ目に心臓病の死亡率を25%改善、3番目に脳卒中の死亡率を25%改善、4番目に糖尿病の発生率を20%改善するとこういうことや、介護予防の推進で高齢者の要介護者の割合を7人に1人から10人に1人にと減らすことを掲げております。生活習慣病は、支援の6割以上を占めておりまして、どう対処するかが今後の健康問題の趨勢を決めると言われているわけであります。また、要介護認定者は、介護保険発足時の約218万人から、3年後の2003年4月には348万人へと約1.6倍のハイペースで増加している。介護予防も待ったなしの緊急課題となっております。  こうした現状を打開するため、四つの政策の柱、「働き盛りの健康安心プラン」、「女性のがん緊急対策」、「介護予防10カ年戦略」、「健康寿命を伸ばす科学技術の振興」を立て、それぞれに的を絞った対策が盛り込まれております。  さて、現行の介護保険制度で最も大きな問題の一つは、要介護認定者数が高齢者数の伸びを上回る勢いで増加していることにあるということであります。介護保険の始まった2000年4月から2003年12月までの間に、65歳以上の高齢者数は約12%増加したが、要介護者はそれを大きく上回る約70%もの増加率を示しています。しかも、要介護2以上の中重度に比べ、要支援、要介護1の認定者は状態が改善する割合が少なく、一たん認定されるとそのままずるずると悪化していく傾向にあり、本来、要支援とは、介護が必要となる恐れのある状態と位置づけられ、悪化を予防するのが介護保険制度の目的であったわけであります。現実には期待されていた効果を上げていない、こういう現状にあるわけであります。  認定者数の増加に伴い、介護保険の給付費も2000年度の3.2兆円から2001年度4.1兆円、2002年度4.5兆円へと膨らみ、このまま推移いたしますと平成15年度に12兆円、25年度に20兆円と増加すると推計がされております。国民にとって保険料負担が大変な重圧となる可能性があると言われております。介護保険制度を維持していく上で、要介護者の増加をどこまで抑えることができるか、この点が鍵となるわけであります。  介護予防10カ年戦略の目標は、「65歳以上の高齢者人口に占める要介護者比率の3割減少」であります。2003年12月現在、約376万人の15.5%の比率を10年間で10%以下まで引き下げることにある。新しい介護予防サービスとは、要支援者、要介護1に加え要介護になる恐れのある虚弱な高齢者を対象に、歩いて行ける身近な場所で医療用トレーニングマシンを使った筋力トレーニングなどのリハビリを受けられるよう、2008年度までに全国の中学校区に1カ所、約1万カ所、2011年度までに小学校区に1カ所、約2万3,000カ所を整備する目標を掲げております。合わせて、より効果的な介護予防プログラムの開発、トレーニング機器の整備、人材育成などを促進するとしております。既に、全国175自治体で介護予防事業が導入され、成果を上げていると言われております。  世田谷区では、2003年度から特養老人ホーム筋力向上トレーニング事業を実施し、3か月で一通りの訓練を終えると、参加した16人のうち14人が要介護度を改善し、うち6人が認定から外れるほど回復したということであります。今こそ要介護者の増加や悪化を防ぐためにも介護予防の充実が切に望まれております。  ここで次の点をお伺いいたします。  一つ、羽村市における要介護者、要支援、要介護1の認定者数の年次別の推移を教えていただきたいと思います。  二つ目に、羽村市における介護予防対策、これはさまざまな形の方があると思いますけれども、現在の現状と、またその点についての課題があれば、この辺も教えていただければと思います。
     三つ目に、高齢者の生活運動機能の回復を図るパワーリハビリテーションが今、注目を集めているわけであります。3カ月間のトレーニングを行うだけで介護の必要な高齢者が杖なしで歩けるようになったり、要介護度が低下したりするだけでなく、表情が明るくなったなど精神面の効果も大きいと言われます。全国の自治体や老人保健施設パワーリハビリを実施するところが急速に増え、現在400カ所と言われております。パワーリハビリは、加齢とともに使わなくなった筋肉と神経を目覚めさせることが目的でありまして、医療用に開発された6種類の専用マシンを使い、理学療法士の指導のもとに肩、背、胸、腹、股関節、膝などの筋肉を軽い負荷で、力まず、ゆっくり動かすことにより、立ち上がりや歩行などの運動機能を回復させるということでございます。トレーニングは週2回の ペースで合計20回、1回の所要時間は、準備体操も含め90分。実施した施設では、大きな成果を上げていると評価をしております。  羽村市においても、介護予防、疫病予防、健康増進のために実施すべきと考えますが、市長のご見解をお伺いいたしまして質問を終わります。 3 ◯議 長(川崎明夫) 並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 4 ◯市 長(並木 心) おはようございます。15番染谷洋児議員の「介護予防のためのパワーリハビリの導入を」についてのご質問にお答えいたします。  1点目の「羽村市における要介護者のうち要支援及び要介護1の認定数の年次別の推移は」とのお尋ねですが、介護保険制度がスタートした平成12年度末では、要支援及び要介護1と認定した方は255人でありましたが、平成13年度末が344人、平成14年度末が414人、平成15年度末が483人と毎年、大幅に増加している状況であります。  2点目の「羽村市における介護予防対策の現状と課題は」とのお尋ねですが、高齢化社会の急速な進行に伴い、高齢者の自立支援と介護予防への取り組みが求められており、高齢者の一人ひとりが心と体の健康を保持・増進し、介護を必要とせずに生活上の活動能力を高めていくことは重要課題であると認識しております。  このため、高齢者の介護予防の対策については、平成15年3月に策定した「羽村市高齢者保健福祉計画」に基づき、「老いてすこやかに暮らせるまちづくり」で取り上げている事業の実施を目指し、取り組んでいるところであります。  具体的には、転倒予防体操教室介護予防自立支援教室の開催など7事業について、保健センター在宅介護支援センター、いこいの里、スポーツセンターなどで、それぞれの専門性を生かしながら連携し、推進しているところであります。  今後は、さらに高齢者の方や、その方を支える家族のニーズに合った事業を、利用しやすく、より効果的に提供していくことが必要であると考えております。  3点目の「高齢者の生活運動機能の回復を図る『パワーリハビリテーション』の実施を」とのお尋ねですが、本事業につきましては、日野市などでも取り組みが始まっておりますが、その成果については今後、さらに検証をしていく状況ということであります。  市といたしましては、それらを見守り、今後の介護予防の事業として注目していきたいと考えております。  また、現在、国が設置した社会保障審議会介護保険部会におきまして、平成18年度の介護保険制度の改正に向けて議論がされているところでありますが、この中で、要介護度の悪化を防ぐための介護予防の重要性を強調し、要支援、軽度の要介護者に対する給付内容を、「筋力向上」「転倒・骨折予防」「痴呆予防」などの新たなプログラムへ再編成していくことが重要であるとしております。  ご質問にある筋力向上のプログラムの一つであるパワーリハビリテーションの導入につきましては、この介護保険制度改正の動きも見極め、さらには先進市の状況の検証や高齢者の方のニーズの把握などを行い、平成18年度からスタートする「羽村市高齢者保健福祉計画」に基づく全般的な介護予防対策の一つとして、十分検討していきたいと考えております。  以上で答弁を終わります。 5 ◯議 長(川崎明夫) 15番染谷議員。 6 ◯15 番(染谷洋児) それでは、再質問をさせていただきます。  大体羽村市も、1番目の質問でそのように急速に増えているということは、現象は同じであるとこのように思います。  また、いろいろな介護予防の対策は、これは総合的な問題ですから、されていることも承知をしております。ただ、この筋トレなんですけれども、パワーリハビリですね。公明党会派で、昨年の7月に行ってまいりました。宮城県の亘理町、ここは海沿いなんですけれども、温泉を掘りましたら、温泉が出たということで、温泉療法とパワーリハビリをやって、お年寄りが元気なんですね。宮城大学の体育福祉関係の体育の関係の方、この方が直について検証しながらやっているんですが、皆さん、お元気です。私たち随分一緒に立ったり、座ったりやらせてもらったんですが、聞くと、皆さん元気ですね。大変勉強になりまして、近場でもう一度ということで、ことしの3月30日に、また会派で茨城県の大洋村へ行ってきたんです。これまた海沿いなものですから、ここも1,200メートルの温泉を掘ったら、海の海草、昔、古代の草、海草層にぶつかったということで、真っ黒い海水が出てくるんですね。1回温泉に入ると冷めないんですね。そういう場所で、やはりトップサンテという施設なんですけれども、大洋村の。ここでは、いわゆる筑波大学の久野助教授の指導のもとでやっているんですね。大変元気です。  皆さんに聞くと、「非常に回復した」という驚異的な数字が出てるんです。これから市長も「注目していく」ということですから、ひとつその実態も検証して、「検証」は心配ないくらいよかったですね。非常に効果が高いということは、現場を見て勉強をさせていただきました。  問題は、なぜ動けなくなるかというと、太股と腰の骨にある大腰筋というのが使わないとどんどん衰えて、足が上がらなくなるというんですね。すると、それが歩けなくなると。こういうことで、いわゆる車イスに乗せればいいというけど、車イスに乗せると、またそれが習い症になって自立できなくなるといったことがあるとこういう話も聞いているわけです。  私も、朝歩いている1人なものですから、よくお会いすると、たいがい病気した人が歩き始めているんですね。大変健康になっている姿を見ておりますし、合わせて、ある程度動ける人はいいんですね。虚弱体質なんかで歩けない人の一部のためには、このパワーリハビリが非常に効果があるとこういうことで、資料等も幾つもあるんですけれども、限られた時間ですからあれなんですけれども、大変全国的に注目をされているわけです。  そういう意味では、このパワーリハビリの施設等を、市では少し見てこられたか、また現場を踏まえてこられたかして、こられた感想なりそういう点を、あればどのようにとらえられているのか、その辺、お伺いいたします。 7 ◯議 長(川崎明夫) 福祉部長。 8 ◯福祉部長(磯野治夫) ただいまのパワーリハビリについてのご質問でございますけれども、一般質問をいただきまして日野市、国分寺市と2カ所、急遽見させていただきました。  それぞれの市においては、やはり機械を入れて、日野市につきましては、6台の機械を入れて、お年寄りを対象に虚弱と要支援、それと要介護1、2と二つに分けまして、所管する保健センターと高齢福祉というような形でそれぞれ運営して、1回90分、それぞれ10人ぐらい、両方ですと20人ぐらいの方を対象にして実施していくというようなことで、その中のお話ですと、もちろん使わない筋肉を使うわけでございますので、効果はあるということで、逆に、体の具合によっては心配な部分も非常にあって、万一のときには救急車等の対応も考えているというようなことでお話がございました。  ただ、昨年実施しまして、日野市では、今までそういった具合の悪い状況はなかったというようなことでございまして、筋肉トレーニングを6台の機械を置いて、週2回で実施しているというようなことで、一定の効果は上げているというようなお話でございました。  先だって発売されている本、茨城県大洋村のことが出ておりました。それも合わせて見させていただいたわけですが、一番苦労したのは、運動しない人をどうやってそこへ参加させるかというようなことが非常に重要だと言われております。  それが1点と、やはり継続性を持ってやっていかなければいけない。これは、ワンクール、1回の訓練の期間が3カ月ということで、3カ月およそ22回の中で一つのセットが終わるというような形でございました。そんなことで、その終わった後の対応、どれだけその人の使わない筋肉を衰えさせないで維持していくか、その辺が非常に重要な問題であって、これからその辺も十分に検証していかなければいけないというようなお話もございました。  見てきた内容としてはそんな状況でございます。以上です。 9 ◯議 長(川崎明夫) 15番 染谷洋児議員。 10 ◯15 番(染谷洋児) 若干、慎重にされているような印象を受けましたけれども。  金額にしてみると600万円ないし700万円、機械を含めて。ただ、問題は、理学療法士とか対応する人材がいないとできないというような問題もあるわけですが、くどくど申し上げるよりも、やはりいいものはどんどん取り入れて、増大する医療費とか介護のこういうものを抑えていくという趣旨には、もういいものはとりそろえていくという発想であってしかるべきというふうに思うんです。  そういう意味では、非常に注目されていることですので、羽村市はいい形の中でこういうものに整備をしていけば、より一層効果があると思いますので、ぜひとももう一度市長、注目している、プラスぜひとも実現していきたいというようなお気持ちをもう一度お聞かせいただければと思います。以上で終わります。 11 ◯議 長(川崎明夫) 並木市長。 12 ◯市 長(並木 心) ご質問の趣旨は十分理解しております。総合的な判断をしながら、介護保険について、羽村市は順調に進んでおりますし、介護について力も入れておりますので、その流れの中できちんとパワーリハビリの導入についても検討を深めていきたいというふうに思っております。 13 ◯議 長(川崎明夫) 次に、13番 市川英子議員。      〔13番 市川英子 登壇〕 14 ◯13 番(市川英子) 通告に従いまして一般質問を3項目にわたって行います。  1項目めは、「羽村市都市マスタープランまちづくりについて」です。  羽村市全体の都市計画を見直して、さらにバランスよく発展する羽村市を構築するために、市は平成7年度に「羽村市都市マスタープラン」を定めました。当時から既に10年になろうとしている中で、市は実施計画の中で「時代の変化に即した土地利用計画の充実を図るため、都市マスタープランの見直しを行うこと」としています。  そこで1番目の質問に入ります。  都市マスタープラン策定の今後の予定はどのようになっているのか伺います。  実施計画では、平成16年度策定で、平成17年度が継続となっています。一定の結論が出せる時期がいつごろなのか伺います。  2番目の質問です。  平成7年度に策定されたマスタープランは、市単独で策定されたもので、市民の考えが反映されていません。10年前と現在では市の環境も市民意識も国の法律も変わってきている、そんな中で市民と直接関係のある都市計画、時には利害関係も発生し得るこの計画の方針を、どのような過程で策定していくのかは大事な点だと考えています。  そこで、今後の見直しにあたり公募市民を含む委員会やワークショップなどの手法で市民参加を得て作成すべきと考えますが、市の考えを伺います。  3番目の質問です。  マスタープランは、羽村市まちづくりの大きな方向づけを示した計画でありますが、具体化をする場合、市民参画の道筋が示されていないため、今までは市が議会や関係住民に具体的提案をするという形で進んできています。しかし、地方分権の流れの中で、「今後は自分の住む地域は自分たちでつくる」というこのことを地方自治体として市民にどのように保障していくのか、その道筋を示す条例づくりが、今後見直しされる羽村市都市マスタープランと同時進行でつくられるべきだと考えます。マスタープランが今後生きた計画となるよう、市民の参画と協働の角度から条例作成を検討すべきだと思います。  2項目めは、「羽村市審議会等の設置及び運営に関する指針」についてです。  市は、市民参画の推進の中に「市政への市民の参画」を位置づけており、その中の一つとして、審議会などへの市民参画があります。その具体化されたものが去年の10月1日から施行さている「羽村市審議会等の設置及び運営に関する指針」です。  私たち議員には、ことしの3月ごろだと思いますが、箱の中に入っていました。市は、長期総合計画に「市民と行政が協働したまちづくり」をうたい、市民に協働を求めてきましたが、その考えは単に市民のボランティアの範囲を広げたに過ぎないというふうに思っています。  どうしてそのようになるかと言えば、市の計画にある市民の市政への参画を保障する具体化が市の内部で検討されてはいますが、具体化されていないからです。今回の指針は、市民の市政への参画の第一歩だというふうには考えています。今回の私の質問は、この指針がより一層市民の参画を保障していく内容となってほしいとの立場から行うものです。  1番目の質問です。  現時点でのこの指針の対象となる審議会等の内訳はどういうものがありますか。また、そのうち会議を公開しているものはどれですか。また、対象となる審議会等の中で公募をしているのはどれで、公募人数はそれぞれ何人でしょうか。  2番目の質問です。  会議の公開準備の第7の中に「原則公開」を明記すべきと考えます。どうして市は原則公開としなかったのかを伺います。羽村市は、「条例に非公開の定めがある場合は、公開しない」としていますが、八王子市の場合は、「原則公開とし、条例に関係なく、審議会の会長が会議ごとに公開か非公開かを議題とする」としており、最初から扉を閉ざすことはしていません。  3番目の質問です。  市民から公募が多数あり、選考する必要がある場合、その審査の基準を決めるのは所管課が決めるとありますが、審査基準の情報公開を市民がした場合、公開されますでしょうか。  4番目の質問です。  公募の人数は、今まで2、3人の場合が多かったのですが、この指針によって公募の人数が全体としてふえるのかどうかをお尋ねします。市の市民公募に関する基準を見ると、「可能な限り委員等の改選時期に市民公募枠を設置するよう努める」とありますが、非常に抽象的です。八王子の場合は、具体的にいろいろ書いてありますが、最後に「いかなる方法によっても公募が不可能な場合は、その理由を明らかにしておく」とあり、市の責任を明確にしています。  5番目の質問です。  審議会、審査会、会議、委員会、協議会などは、機関意思決定の権限を有するものであり、広く市民の考えが反映されなければならないと考えます。しかし、市民が公募をしても、結局は市の執行部の考えで選考されることになり、最悪の場合、市の思惑どおりの結論を引き出すという結果になりかねません。そこで、他の自治体では市民参画のルールづくりを行い、まちづくり基本条例などを策定しております。羽村市の場合も、検討中であることは承知をしていますが、この指針の中に何らかの具体策を入れるべきではないかというふうに考えます。  3項目めは「地域集会施設の利用方法について」です。  参画と協働をより一層進めるためには、市として市民に場所の提供を積極的に行い、しかも利用しやすいということが一番の条件です。「狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例」には、「市民協働の担い手となる団体が活発に市民公益活動を行えるよう環境整備に努めなければならない」と市の責務を位置づけています。  さて、生涯学習施設建設にあたり、社会教育団体の利用場所の確保から、当時のコミュニティ防災課は、地域集会施設の利用促進の立場で会館運営委員会と協議を行い、その結果、社会教育団体もどんどん利用してほしいとの確認がとれ、社会教育課も了解をしたという経緯があります。しかし、肝心の利用料金の減免には対応できないとの結論としています。これでは、どんどん利用してほしいと言われても、どんどん利用できないというのが実態ではないでしょうか。  1番目の質問です。  社会教育団体が利用する場合、せめて減免制度を市は考えるべきではないでしょうか。  2番目の質問です。  会館の鍵を持っている人を調べて、お願いしなければ利用できないという自治体は近隣では聞いたことがありません。会館を利用する人は、社会教育団体だけがどんどん利用してほしいということではないというふうに思います。自分の住んでいる地域とは違う会館も市民に利用してほしいというのが市の思いだというふうに思うわけです。市は、地方自治法第244条の2、第3項の規定に基づいて町内会に委託をしているわけですが、この法律の解釈は、「市が管理をするよりも町内会に委託をするほうが一層向上したサービスを住民が受けることとなり、ひいては住民の福祉がさらに増進されるということとなる場合をいう」というふうになっています。今のままでは、町内会に委託するのではなく、市が直接管理したほうが市民の福祉の増進につながると考えざるを得ません。市長の考えを伺います。  3番めの質問です。  町内会によって料金の設定や掃除のやり方が違っています。ある地域では、その地域の市民が指定された掃除日に参加して会館の掃除をしています。しかし、高齢になって、昔のように参加するのがつらい。あるいは参加できないという状況が生まれている地域があります。また、高齢化が進み、今は何とかやっているけれど、近い将来、参加するのが困難になるという声も聞きます。高齢者のみの世帯もふえている今、これらの問題を市がどのように考えているのかお聞きをします。  以上3項目です。壇上での質問を終わります。 15 ◯議 長(川崎明夫) 並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 16 ◯市 長(並木 心) 13番市川英子議員のご質問にお答えいたします。  初めに、「羽村市都市マスタープランまちづくりについて」のご質問の1点目、「都市マスタープラン策定の予定は」とのお尋ねですが、都市計画マスタープランは、市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものであり、市では、平成7年3月に策定し、今年度で10年が経過いたしました。  この間、市では、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保し、市民生活がさまざまな面で向上するよう都市計画マスタープランに沿ってまちづくりを進めてきました。  しかし、上位計画の羽村市長期総合計画や、福生市、羽村市及び瑞穂町をエリアとする福生都市計画区域マスタープランとの関係を調整すること。また、地域別のまちづくりの方針をより具体的に示す必要があることから、長期総合計画の前期基本計画の期間内に計画の見直しに取り組んでいく考えであります。  2点目の「今後の見直しにあたり、公募委員を含む委員会やワークショップなどの手法で市民参加を得て作成すべきと考えるが、市の考えは」とのお尋ねですが、都市計画マスタープランを策定するにあたっては、都市計画法第18条の2第2項で「公聴会の開催等と住民の意見を反映させるために、必要な措置を講ずること」と規定されていることから、市では、公募市民を含めた策定委員会の設置や市民意識調査を行うなどにより、市民の皆様の意見が計画に反映されるよう努めていく考えであります。  3点目の「マスタープランを市民参画で具体化するための条例づくりを行うべきと考えるが、市の考えは」とのお尋ねですが、事前通告書の中で触れておられました羽村駅西口地区の整備については、地区内の権利者の方々を中心に羽村駅西口地区まちづくり委員会を組織し、その委員会で約7年間にわたり慎重な審議を重ねられ、その成果を具申書等として市に提出されました。市では、この具申書等を最大限尊重して事業計画を策定しております。  また、通告書で触れておられましたけれども、羽字武蔵野地区市街化調整区域においては、学識経験者、土地所有者、地元町内会の代表等からなる検討委員会を組織し、この地区のまちづくりに関する方針等を検討していただきました。今後は、さらにこの地区の具体的なまちづくりに向け、地権者や周辺住民の皆様の合意形成が重要であることから、関係権利者等との話し合い等を継続的に行い、基本計画に反映させていく考えであります。  お尋ねの、まちづくり条例については、狛江市や府中市等で条例化しておりますが、その内容は、都市計画マスタープランに掲げる都市像を具体化するため、市民参画によるまちづくり方針の策定や、地区計画制度の活用推進、適切な土地利用及び有効な開発事業等を盛り込んだものであり、まちづくりの新しい流れになっております。まちづくり条例の策定については、このような背景を踏まえ、今後の研究課題としていきたいと考えております。  次に、2項目め「羽村市審議会等の設置及び運営に関する指針について」のご質問の1点目、「現時点でこの方針の対象となる審議会等の内訳は」とのお尋ねですが、市では、審議会等への市民の参画を推進することにより市政運営に市民の意見を反映させることを目的として、審議会等の設置及び運営に関して準拠すべき基本事項を定めた「羽村市審議会等の設置及び運営に関する指針」を策定し、昨年10月1日に施行いたしました。  お尋ねの、この指針の対象となる審議会等の内訳は、地方自治法の規定に基づき、法律または条例により設置する付属機関としての審議会、審査会、会議、委員会及び協議会、並びに付属機関に準ずるものとして、規則または要綱により設置する懇話会、懇談会等であります。  また、「そのうち会議が公開されるもの、公募されているものはどれか。また、その公募人数は何人か」とのお尋ねですが、平成16年5月現在、条例等で規定されている42の審議会等のうち、男女共同参画推進会議、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理審議会及び地域福祉計画審議会等34の審議会等が会議の公開を可能としております。  また、公募委員を選任している審議会等の数は15で、公募委員の人数は延べ44人であります。  2点目の「原則公開を明記すべきと考えるが、市の考えは」とのお尋ねですが、この指針では、法令や条例等により公開することができないと定められている場合や個人情報を取り扱う会議等を除き、会議の公開を義務づけております。  3点目の「公募の審査基準の情報公開はできるのか」とのお尋ねですが、審議会等の設置目的、性格等を考慮して、所管課が選択した公募委員選考方法の評価基準は開示できる市政情報に該当いたします。  4点目の「この指針によって公募人数が全体として増えるのか」とのお尋ねですが、委員等を選任する場合には、審議会等の目的及び性格に応じて積極的に公募を行うことを規定しておりますので、今後、公募委員の選任が促進され、全体として人数はふえるものと考えております。  5点目の「各自治体では、市民参画のルールづくりを行い、参画のための基本条例、まちづくり基本条例などを策定している。指針の中に何らかの具体策を入れるべきではないか」とのお尋ねですが、市では、これまでも審議会等への市民参画の推進や市民アンケート調査などにより市民参画の機会を拡大するよう努めておりますし、市長として市民の皆様のご意見などをお聞きするため「市長とトーク」、「市長と語る21」などを実施しております。  また、市民参画のあり方や仕組みに関する調査、検討も行っております。  「市民参画のルールについての具体策」を、「審議会等の設置等に関する指針」の中に入れるべきではないかとのお尋ねですが、市民参画等の基本的な考え方や具体的手続きなどは、条例に定めることが適切でありますので、「審議会等の設置等に関する指針」の中に規定する考えはありません。  次に、3項目め「地域集会施設の利用方法について」のご質問の1点目、「社会教育団体が利用する場合の減免について」のお尋ねですが、市内には、現在、学習等供用施設と地域集会施設を合わせて23の施設があり、管理は各町内会に委託しております。  委託を受けた町内会では、それぞれ会館運営委員会を設置し、管理運営を行っております。  お尋ねの地域集会施設の利用料金の減免につきましては、条例の規定により、市が自ら行政目的のために使用するとき、管理受託者が直接地域住民の福祉の向上を目的として使用するときとなっております。  市としましては、地域の会館は、基本的には地域住民の自発的、自主的な活動の場であり、コミュニティ形成の核となる場所と考えておりますので、社会教育団体であるという理由で一律に減免するということではなく、利用団体の使用目的や活動内容により判断することとなります。  2点目の「地域集会施設の管理運営について」のお尋ねですが、1点目でお答えしたとおり、各町内会では、それぞれ会館運営委員会を設置し、管理運営方法の検討など、より使いやすい集会施設となるよう努力していただいております。  会館は、地域住民のコミュニティ形成の核となる場所であると考えておりますので、管理運営も地域の町内会に委託することが市民自治に沿ったものであると考えております。  3点目の「地域会館の清掃のやり方について」のお尋ねですが、会館の清掃方法についても、各会館の会館運営委員会で協議して決定していただいており、例えば、町内会の各班や各組が輪番制で清掃しているところや、町内会の下部組織が行っているところなどがあります。いずれにいたしましても、各委員会において地域の実情を考慮した清掃方法をしていただきたいと考えております。
     以上で答弁を終わります。 17 ◯議 長(川崎明夫) 13番 市川英子議員。 18 ◯13 番(市川英子) 最初の質問のマスタープランについての再質問を行います。  一つ目ですが、10年前につくられたマスタープランを見ますと、「モノレール計画」、区画整理と一体となっているんですが、このモノレール計画がいたるところに出てきています。どこで出てきているかというのは、ここでは言いませんけれども、この計画を読むと、あちらこちらでモノレール計画が出ていて、このモノレールがこなければ羽村の都市はうまくいかないみたいな感じで書かれているというふうに思っています。  見直しをしていく中で、市はこの点をどのように考えていくつもりなのか。また、同じように、どんな場面でもモノレール計画が出てくるのか。そことの関係で都市計画を考えるつもりなのかどうかというところをお尋ねします。  2番目ですが、これから見直ししていく中で、市民の皆さんの意見を聞く「公募」という形をとるというふうにおっしゃいましたが、この公募は、意思決定機関として位置づけられていくおつもりでしょうか。つまり、付属機関としてきちっと位置づけられていくのかどうかをお尋ねします。  3番目ですが、市民の皆さんからの都市計画に関する要求だとか願いは、大変幅が広いわけです。今議会でも樹林保護の問題だとか、緑をどう残して、またふやしていくのかという問題、水田を守る問題、それから多摩川をとりまく観光の問題、羽村駅西口区画整理の問題なども出されています。これらの問題が市としてどういうふうにやってきたか、どういう考えでやってきたかというのをここで聞くつもりは私は全くないわけですが、こういういろいろな要求、願いを市民は持っていると。これらの件に関して、今までは、市民の側は市に考えを聞いていくと。そして聞いて、自分と考えが違っていればお願いをすると、要望をしていくという流れでした。市側は、市の考えを市民に伝えていくと、ご理解をいただくと。ご理解をいただいたものは、それはそれでいいです。しかし、ご理解がもらえなくても進めていくというこういう方向でまちづくりが進んでいるというふうに思う。それの極端なものが羽村駅西口区画整理事業だというふうに思うわけです。  マスタープランを、私が言っています「具体化するための条例」、課長さんのほうにも狛江市のものを渡しましたから、よくご存じだというふうに思っていますけれども、具体化するための条例とは、こういう問題、今言ったような問題を市民参画と協働で方向性を共に持とうではないかという、こういう中身なわけです。  「こういう問題」というのは、市民の思いと市の思いと一致しない問題、あるいは一致する問題、いろいろありますけれども、都市計画に関する問題というのは、いろいろな考えがあるわけです。ですから、お互い対立をしていくような関係、あるいは「おかしいな」と思いながら、「そうなのかな」と思いながら、まちづくりが進められていくような問題ではなくて、「共に歩みましょう」というここが基本なわけです。これは、どうして今、そういう考え方に全国がなってきているかというと、地方分権との流れの中であるんだということです。そのことをやはり考えなければいけないというふうに思って質問をしているわけです。  狛江市の都市建設部では、「狛江市まちづくり条例の制定」を策定しました。二つにつき、いろいろあるんですが、2点だけ、大事な点だけ紹介をしたいというふうに思います。  一つは、「地区のまちづくり」といいます。これは、その地域に住んでいる住民が主体となって土地利用などに関する計画や建築などの基準となる「地区まちづくり計画」をつくってまちづくりを進めていくもので、この計画が、つまり市民がつくった計画が地区内や建築が行われるときの基準、ルールとなっていくという中身です。  二つ目は、テーマ型のまちづくりです。内容は、狛江でのまちづくりに関する緑の保全、歩行環境、景観形成、その他特定の分野についての調査・研究、実践をして、その成果を市へ提案することができるわけです。市民がいろいろな研究をして、実践をして、市へ具体的な提案をすることができる。することができることを保障していくという部分ですね。この提案は、市民1人でもできるわけです。「市は、その提案を受けて、その要旨と市の見解を公表することが義務づけられており、可能なものについては、市の施策に反映するよう努める」というふうになっております。  今言ったような中身を含む条例は、市民が策定を知ることはできないわけです。市がやらなければならないわけです。市として市民に、長期総合計画には、市民と参画、協働ということが書いてありますけれども、それを法的なところでちゃんと保障していくということがなければ、長期総合計画に書かれてある「参画と協働」は、絵に書いた餅になるというふうに思っています。市民に参画の具体化を保障すべきだというふうに思います。それは、まちづくり基本条例などとは別枠で狛江市の場合は考えていますので、全くできない、日本で初めて羽村がやろうというわけじゃありませんから、やれないことじゃないというふうに思います。やれるか、やれないかの基準は住民自治をどう考えているか、この点の違いだろうというふうに思っています。  2番目の審議会での再質問です。  1番目の質問は2番目の質問と関連するんですが、条例に非公開の定めがある条例の数は幾つでしょうか。条例そのものの非公開というのは条例の数ですね。  それから2番目の質問です。全体の質問に関連をしますが、審議会の会議の公開状況。つまり傍聴ですね。傍聴がこの指針によりどのように変わろうとしているのか、あるいは変わったのかを伺いますが、抽象的になりますので、私は具体的にちょっと、答弁はいつも抽象的なので、具体的にお尋ねをします。  羽村市使用料等審議会は、傍聴はできません。しかし、会議録はあって、情報公開請求による公開は可能となっています。これがどのように変わっていこうとしているのか。  二つ目は、羽村市情報公開審査会、これは傍聴ができない。市民公募もなしとなっています。しかし、会議録はあります。情報公開請求による公開は可能となっています。これがどのようになっていこうとしているのか。  羽村市特別職報酬等審議会、これは傍聴できない。市民公募もなし、会議録もなしとなっています。これがどういうふうに変わっていこうとしているのか。  四つ目が保育園運営費に係る保護者負担金の審議会、傍聴できた時期もありましたけれども、これをきちっと明確に文書で、そのときの情勢によってではなくて、ちゃんと文書でどうなっていくのか。  この四つについて、どう変わっていくのかをお尋ねをします。  それから、三つ目の再質問ですが、生涯学習施設の管理運営に関する懇話会の設置、これが広報で委員を募集しますというふうに出ています。これを意思決定機関ではない懇話会にしたのはどうしてなのかを伺います。懇話会であれば市民参画ではないというふうに考えますが、市の考えをお尋ねします。  「懇話会」という位置づけは、指針によれば付属機関に準ずるもので、意思決定の権限はないわけですよね。そこのところも、私が間違っていれば言ってください。権限がないというふうに思っています。それならば、募集人数など決めることなく、応募してきた人全員に参加をしていただくと考えるのが当然だというふうに思うんですが、ここら辺の考え方をお尋ねをします。  3番目の質問です。5番目の質問に関連をします。  例えば、答弁で住民自治基本条例、その大枠を今考えていると。その中に位置づけていきたいと、位置づけていくのが当然だろうというような答弁で、それは、私も方向とすればそうだろうと思っています。しかし、それがいつできるのか全くわからないような状況が今、羽村市にありますので、ちょっと心配なところだったので、この質問をしました。基本条例の中に入れるのが当然というのは私も思っていますが、それがどんなかわからない状況が今あります。  先に審議会のほうのことが出てきましたので、じゃあ、この審議会の中に何か市民の側が保障されていく項目があってもいいのではないだろうかというふうに思ったわけです。この市が出してきた審議会等の設置及び運営に関する指針というのは、どの自治体でも羽村市基本条例の中に位置づけられている条例なんですよね。それを羽村市の場合はぽんと1本審議会のほうにとり出してきたという形に今なっているわけです。ですから、例えば、多摩市では、公募の選考結果とその理由を明らかにしようじゃないかということを位置づけています。そして、多摩市では、市民意見聴取制度をつくりました。これが入っています。市民権表明制度も明確にしています。  指針の中に、多摩市と全く同じものを入れろとは思いませんが、こういう角度からのものを入れることが大事なんじゃないかというのは変なんですけれども、入れるべきなんじゃないかというふうに思うわけです。そのように思います。  羽村市も今、市民自治基本条例みたいなものを、中で一生懸命検討をされていらっしゃるわけですけれども、どうして今、全国的にそういう基本条例をつくろうという流れが出てきたのかというふうに言えば、何度も言っていますが、地方分権を進める中での新しい概念であるというふうに思うわけです。住民の権利保護やそのための制度保障など自治実現のための基本となる条例、また自治の本旨、住民自治及び団体自治を法的側面から支える条例、こういう考え方から今、内部でも検討されているというふうに思うわけですから、この審議会等の設置の中に入れるべきだというふうに思います。  質問の3項目めの再質問ですが、おっしゃっていることはよくわかるんですね。そういうふうになっているわけですから。しかし、市が町内会に委託をしているというのもまた事実なわけですね、法律に基づいて。町内会で解決できない問題、あるいは市としてとらえている問題、町内会は受けているわけだから何とか頑張らなければいけないということで頑張るわけですから、そこら辺を、最後に言いましたお年寄りがふえていくと、もう掃除が大変だという問題ですが、そこら辺はそういう声が私たちの議員のほうにも上がっていますので、町内会で考えろと、それも言えなくはないですよ。言えないことはないですよ、頼んでいるわけですから。しかし、それでいいのだろうかという思いが非常にするものですから、そこら辺の考え方をお尋ねします。何か救う手立てがないのだろうかと。私は、具体的にはわからないわけですが、そのように思います。  再質問は以上です。 19 ◯議 長(川崎明夫) 暫時休憩いたします。                                     午前11時01分 休憩                                     午前11時10分 再開 20 ◯議 長(川崎明夫) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  都市整備担当部長。 21 ◯都市整備担当部長(中野祐司) 市川英子議員の再質問にお答えいたします。  初めに、1項目めの「都市マスタープラン」の関係でございますが、その中のご質問の1点目で「現行のマスタープランの中ではモノレール、その計画が至るところに入っている」というようなところでございますが、確かにモノレールの計画につきましては、現行のマスタープランにも記載してございます。  それから、今後の考え方でございますが、モノレールの関係につきましては、現在の第4次長期総合計画の中でもいろいろなところで位置づけをしておりますので、現在のところでは、新しく考えていきます次期の都市マスタープラン、それも長期総合計画、この考え方を踏まえて進めることになりますので、その辺につきまして、市としては、それに沿った形で進めていく考えでございます。  それから、2点目の「公募の関係」でございますが、その中で、市として策定委員会、その設置を考えておりますが、それは意思決定機関なのか、また付属機関なのかということでございますが、これまでいろいろなところでもってマスタープランの関係では委員会等をつくって行っております。懇談会であるとか、審議会であるとか、策定委員会であるとか、名称はさまざまでございますが、市といたしましては、法の18条の規定、これは、先ほど市長のほうからご説明申し上げてございますが、住民の意見等が計画に反映できる、そのようなことでございますので、そのことを踏まえた上での委員会と位置づけるものでございます。  それから、3点目の「まちづくり条例の制定」の関係でございますが、これにつきましては、現時点では、つくるかどうかにつきましては、先ほどの市長答弁のとおり今後の検討課題ということでございますが、これまでまちづくり条例を策定、また現在、まちづくり条例を策定したいというふうな市もございますが、それらにつきましては、マスタープランの懇談会、また策定委員会、それらの中でまちづくり条例を定めることが必要かどうか、その辺につきましても、策定委員会等で検討していただいているというふうなそのような経過がございます。市としても、そういうような方法をとることも一つの方法であるのかなというふうに考えております。以上でございます。 22 ◯議 長(川崎明夫) 企画部長。 23 ◯企画部長(梅林 登) 大項目2項目めの審議会についての再質問でございますけれども、まず1点目の「条例、審議会について非公開の定めがあるものの数」というお尋ねでございましたが、42の審議会のうち8の審議会を非公開としておりますが、条例によりまして非公開の定めをしているものは、個人情報の保護と情報公開の審査会でございます。  それから、2点目の公開の状況について、今回、10月に策定した指針によりまして傍聴についてはどのように変わっていくのかということで、具体的には、使用料等審議会、情報公開の審査会、それから特別職の報酬等審議会、保育園の運営費、保護者負担についての審議会、それぞれの審議会についてどういうふうに傍聴が変わっていくのかというお尋ねでございました。この傍聴の規定につきましては、指針で定めておりますとおりでございまして、それぞれの審議会におきましてこの傍聴につきましても決定していくということでございます。  それから、3番目の生涯学習の懇話会でございますが、「意思決定機関ではなく懇話会とした理由は」ということでございますが、お尋ねのように付属機関につきましては、その付属機関としての意思決定ができるということでございます。この生涯学習施設の管理運営に関する懇話会につきましては、広くご意見をお聞きする。特に審議会として特別な意思決定を行うことなく、ご意見を広くお聞きするという趣旨のものでございますので、付属機関でなく懇話会という形の性格づけをしたものでございます。  それから、4点目の市民参加についての基本条例、これを条例によって大枠で位置づけていく方向にするべきではないかということでございました。議員がご指摘になりました地方分権の新しい考え方、概念、あるいは市民の権利保障、それから市民自治という観点からは、市民の参加ということを位置づけていくというのが今後の方向であるというふうに考えております。  一方ではまた、直接民主主義的要素を取り入れる、あるいは個別課題への対応、また市長と議会と、さらに根本的には市長と議会の関係、議会に有する権能、それと市民参加の関係、これらはやはりまだまだ議論するべき余地があるというふうに考えております。  こういったものも踏まえまして、今年度、市民の参加につきまして、この市民参画の仕組みづくり懇話会、これを設置する予定でございます。この場におきまして、市民の方から市民参画のさまざまな仕組みにつきまして、ご意見をお聞きして、羽村市の市民参画の方向を考えてまいりたいと思っております。したがいまして、この「条例に規定する」ということも含めまして、ご意見をお聞きしていきたいと。今回の指針につきましては、この条例にするかどうか、一つの段階であるというふうにご理解をいただきたいというふうに思います。  それから、先ほど都市整備担当部長からご答弁申し上げましたが、この公募委員の審議会につきましては、意思決定機関ではなく、付属機関としてというふうなお尋ねでございましたが、付属機関につきましては、議員ご承知のとおり、地方自治法138条の4の第3項によりまして設置されているものでございまして、これにつきましては、その付属機関としての意思決定は行うことができるというものでございまして、ただ、最終的には代表的な執行機関としては市長でございますが、執行機関がその意見を資料、判断材料として最終的な意思決定を議会等に諮りながらしていくというのが現在の地方自治の制度でございますので、その点はご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 24 ◯議 長(川崎明夫) 総務部長。 25 ◯総務部長(森田義男) それでは、3項目めの「集会施設の清掃の関係」でございますけれども、まず集会施設につきましては、町内会に委託しているわけでございますけれども、この点につきましては、コミュニティの醸成の核といいますか、その成果を期待している面がございます。そのような中で、会館の清掃につきましては、先ほども市長からご答弁申し上げましたけれども、輪番制ですとか、あるいはシルバーに委託しているところ、あるいは婦人部などが請け負っているところ、まちまちでございますけれども、それぞれ会館運営委員会の中で協議して決めていただいております。基本的には、自分たちで使う場、そういうものにつきましては、自分たちの手できれいにしていただきたいというのが基本でございます。  なお、参考までに、先ほどもコミュニティの醸成というようなお話をしましたけれども、会館によりましては、清掃当番の後に、お菓子などを持ち寄ってお茶を飲みながらそのようなコミュニティの場にしているというようなところもございます。  いずれにいたしましても、そのような形で現在、会館運営委員会のほうでご決定をいただき、それで運営しておりますので、それらを継続していきたいというふうに考えております。以上でございます。 26 ◯議 長(川崎明夫) 13番 市川議員。 27 ◯13 番(市川英子) 審議会に対する再質問のご答弁は、どうもごまかされているような気がしてしょうがないというふうに思うんですね。質問とぴたっと合っていないという気が非常にしているんです。再々質問でうまくそこら辺がまた質問できるかどうか、自信はあります、ということをひとつ言っておきます。でも、何か違うような気が非常にしていますけれどもね。そのことだけはここで言っておきたい。  後でまたやりたいというふうにも思いますが、それが感想で、マスタープランのほうですけれども、なかなか聞いていると、要は、長期総合計画の中で「参画と協働」を市は明確に言っているわけですよ。参画と協働を言っていないならいいんですよ。私、何もここで全部質問はしませんよ。言っているんだったらば、それをきちっと保障すべきだろうと言っているわけですよね。「反映できるということを踏まえて」というふうにマスタープランづくりでおっしゃっているわけですが、ただ、明らかに付属機関として位置づける気があるのかどうかということをお聞きしているんですよ。  付属機関は意思決定の権限を有する、つまり参画なんでよ、市民の。参画を保障するということなんですよ。しかし、付属機関、さっきの生涯学習の関係もそうですが、付属機関というのは意思決定の権限がない。つまり、参画という立場は取らないわけですよ。市民がいろいろなことをおっしゃってくださいと、それは、もう聞きますよと。聞いて、それを取り入れるのも市長の自由だし、取り入れないのも市長の自由だしというのが付属機関であり、権限がないという位置づけなんですよ、これは。だって、そういうふうに市も出してきているでしょう。それ以上、以下でもない質問を私はしているわけですから、意思決定の権限を有するというところで、ちゃんとマスタープランをつくるときには市民を参画させるのかどうかというふうに聞いたんです。条例については、市民が入ってきた中で市民から声が出れば、そこで考えるというような答弁でしたから、それはそれで検討課題ということも含めて、そうかなというふうに思うわけですが、そこら辺をもう1回お尋ねをします。  「参画と協働」と言っているわけですから、「協働」だけを一人歩きさせちゃいけないんですよ。参画の保障をきちっと法的なところでやらないと、地方自治体の最高の決まりである条例にきちっと位置づけて「参画」ということを市民に保障していくというこの道筋をつくらなければおかしいわけですよ。そのことを私は一生懸命言っているわけですが、それをもう1回お尋ねをします。  それから、審議会の再質問ですけれども、使用料等審議会、情報公開審査会、特別職報酬審議会、これ、傍聴はできない、傍聴できる、傍聴できないというふうになっているわけですね。それがこの指針によってどう変わりますかというふうに聞いているんですよ。傍聴規定を私は聞いているんじゃないんですよ。傍聴規定は読めばわかるんですから、運営に関する指針の中に傍聴をする場合、取り扱いはこうですよと書いてあるわけ。傍聴をする場合、どうですよということを聞いているわけじゃないんですよ。傍聴できないということが書いてあるでしょうと。それがどうなるんですかということを聞いているんですよ。聞き方が悪かったら申し訳ないんですけれども、そこら辺がどうこの指針によって、変わらないんだったら指針なんかつくる必要は全然ないんですよ、今までと同じでいいわけですから。つくったからには、しかも、参画と協働という観点からつくっているのであれば、この傍聴できない、傍聴できない、傍聴できない、市民公募なし、市民公募なしというのが、どう変わっていくのですかと。これは、審議会、協議会、委員会、全部一覧表に私はしているんですよ。その中で特に市民との関係で大事な部分だからこの四つを挙げたんです。そこら辺をやっぱりわかっていただかないと。  そこで、もう1回お尋ねをします。住民基本条例、住民自治条例については、非常に進んでいる自治体と遅れている自治体があるというふうに私は思っています。羽村市は遅れているほうだと、私は正直思っています。難しいだろうなというふうに思っています。そういう中でも、こういう審議会等の設置及び運営に関する指針を出すのであれば、出すだけの中身をきちっと持っていてほしいというふうに思うわけですよ。この指針で、今までの中身とこの審議会の中身が変わらないのだったらば、何もつくる必要はない。これがこの4点、審議会、審査会、これが何も変わらないというのだったら、変わらないと言ってもらえばいいことであって、再質問の答弁に傍聴規定の話なんかする必要は全然ないというふうに思うんですよ。非常にばかにしているというふうに思います。  3点目です。会館の問題ですが、市民が非常に鍵のあり場所なんかを探すのに不便だというのを何回もここで言ってきています。そういうことを市長は、市民が非常に不便に思っているということをどう考えていらっしゃるのか。不便だと思っていないのかどうか。だれでもが、いつでも、どういうときでも気軽に地域の会館を借りる、あるいは自分の住んでいない会館があいていれば借りに行く。これを保障していくということが、参画の基本です。それが羽村の場合はなかなかできていないなと思うわけです。若い人が会館を借りようと。小作に住んでいる人が団地のほうの会館を借りようと思ったら、どうすればいいんですか。若い人が市に電話したら、「それは町内会にお任せしているから、そっちに聞いてください。」で終わるんですか。そこら辺は責任がやっぱり取れないでしょう、それだったら。そこら辺をお尋ねをします。  再々質問は以上です。 28 ◯議 長(川崎明夫) 山本助役。 29 ◯助 役(山本昭吉) 再々質問が3点にわたっておりますが、まず第1点目のマスタープランに関するご質問ですが、狛江市もそうですが、マスタープランを決定して、その後に地区計画だとか、あるいは建築協定だとか、そういう場合、条例化というふうな形になっていると思いますが、地区につきまして、それぞれ地区計画あるいは建築協定、細かい部分について決めている、そのことを条例にするか、あるいはその他の方法でするかということは、今いろいろと議論があるところでありますが、結論としましては、地区の方々の考えが取り入れられるようなそういう仕組みづくりをするということが大切だと思っております。そういうような方法でこれから進めていこうと、そういう方針で進んでいくことになります。  それから、傍聴の関係ですが、これは一方では個人情報の保護、そういうものもあります。情報公開と個人情報の保護、この両方から考えなければいけないことでありますので、そういう点をご理解いただきたいとそのように思います。  それから、3点目の地域の会館の関係ですが、やはりコミュニティの中でさまざまな問題も解決していただく、このことも大切でありまして、今の清掃の問題まで行政が立ち入って、そのところまで取り入っていくということはいかがなものかと。やはりこうした点もコミュニティの中で解決の方法を見出していっていただくと、そのことが大切だとそのように思っております。以上でございます。 30 ◯13 番(市川英子) 議長、質問に答えていないですよ。重要な審議会、傍聴できるのか、できないのか、具体的に聞いているんですから。まだ考えていませんなら、「考えていません」でいいですよ。「これから考える」でも。 31 ◯議 長(川崎明夫) まだあちらも答弁ありますので。      (「正確に答弁してください。今、助役が全部三つ言いましたから。」と言う者あり)      (「答えになってない。市民が不便と感じているところとか、使用料なんて個人情報なんて       そんなにないわけだから、公開する。はっきり答えてください。」と言う者あり) 32 ◯議 長(川崎明夫) 山本助役。 33 ◯助 役(山本昭吉) ただいまご答弁を申し上げたことに尽きるわけですが、例えば、地域の会館について言えば、その地域のコミュニティの中で解決していただきたい、そういうことでございます。  中原さんに答弁しているわけではありません。(「ちゃんと答えてください。」と言う者あり)  答えはそういうことです。委託の範囲でコミュニティの中で考えていただきたいと、解決してもらいたいと、そういうことでございます。      (「審議会の傍聴。」と言う者あり) 34 ◯助 役(山本昭吉) それも先ほどお答え申し上げましたが、個人情報の保護とかそういう問題もありますので、そういう観点から、市としては、先ほど市長の答弁、それから部長からの答弁のとおりでございます。以上でございます。      (「ちゃんと答えてよ。答えないと話にならないですよ、そんなの。話が詰まってなくて、時間切れで終わらせるなんてとんでもないよ。全然答えてない。」と言う者あり)      (「議長、休憩してくださいよ。納得いかない。」と言う者あり) 35 ◯議 長(川崎明夫) 暫時休憩いたします。                                     午前11時30分 休憩                                     午前11時35分 再開 36 ◯議 長(川崎明夫) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  どなたが答弁されますか。企画部長。 37 ◯企画部長(梅林 登) 審議会の公開についてでございますが、今回の審議会につきましては、条例等に、当然、非公開というものがある場合には非公開になります。  それから、原則公開というふうなものの中で、審議、審査の過程で議事内容に不開示情報、これは情報公開条例の第7条でございますが、この情報が含まれる場合には非公開となります。これにつきましては、法令によって個人情報、(「それ、いいです。そういう話は、ストレスがたまるからやめてください。」と言う者あり)そういったものにつきましては、非公開ということでございますが、先ほど助役からご答弁申し上げましたとおり、審議会におきまして、傍聴についての取り扱いは決定するということになりますので、そのようなことでございます。以上です。 38 ◯議 長(川崎明夫) 次に、20番 中原雅之議員。      〔20番 中原雅之 登壇〕 39 ◯20 番(中原雅之) 通告に従いまして一般質問を2項目行います。  今の一般質問で、ちょっと何かむしゃくしゃするんですけれども、気分を変えてやっていきたいと思います。  まず、第1番目に「多摩川を市民の憩いの場として充実を」ということでございます。  多摩川は、水と緑が豊かで市民の憩いの場として親しまれております。多摩川は河口から羽村まで、河口に向かって左側が左岸、ずっと遊歩道が整備されております。残念ながら羽村の堰のところで切れているわけですけれども、非常に遊歩道が整備されていて多くの人に親しまれております。私も時々川沿いの遊歩道を走ったりしておりまして、羽村大橋から福生南公園、昭島市との行政の境、ここまで片道5キロ、往復10キロありまして、青梅マラソンが近くなると練習のためにそこを走るわけであります。また、カメラと双眼鏡を持って野鳥や野草を観察しながら歩いたりもしております。梅雨に入りましたけれども、今の季節は河原のアシ野原でオオヨシキリのギョギョシュ、ギョギョシュというにぎやかな鳴き声が聞こえ、時折キジのケンケンという鳴き声も聞かれます。水辺では、セグロセキレイやハクセキレイの姿がいつも見られまして、川の中では、ダイサギ、これがダイサギですね。あとアオサギ、これがアオサギなんですけれども、これが浅瀬で川の魚をとらえたりしております。これ何か目障りなものがありますけれども、これについては、ちょっと後でお話します。また、運がよければカワセミも見られます。青い光を放つ矢のように飛んでいくカワセミを見るとうれしくなるわけであります。市長にぜひごらんいただきたいと思います。  市長室にもカワセミとアオバズクの剥製がありますけれども、やはり自然の中で見ると感激はひとしおだというふうに思います。  河川敷の林の中を歩きますと、今、スイカズラ、黄色とか白の花が見られますし、もうしばらくするとネムの木が花を咲かせます。このように四季折々楽しませてくれるものでありますので、多くの人が多摩川を散歩しておりまして、私も歩いているといろいろな人と対話することができます。  歩いている人たちの話を伺いますと、やはり先日の濱中議員の一般質問にもありましたように、第1水門のところで遊歩道がとまっていると。奥多摩街道に出ると危ないので引き返してしまう。何とかしてほしいという声は多く出されますし、また阿蘇神社のほうも、そこから上流が川の近くを安全に歩けるようにならないかという声も出されております。また、多摩川の水質について心配する声も出ております。  今、市長に写真をお渡ししましたが、アオサギの横に塩ビのパイプをコンクリートで固めたものが、こういうものが写真を撮ると入るわけですけれども、歩いている人に聞きましたら、以前、これがこの上に、これ羽村大橋の下なんですけれども、草花苑という老人ホームがありましたあの辺からずっとパイプがつながって汚い水が出ていたそうです。それで、水量がばあっとふえたとき、そのパイプが途中で切れたと。で、今はここはもうここだけしか残っていないんですけれども、反対側に行って調べてみましたら、やはりパイプが下のほうからずっときて、途中で途切れて、そこから水がたくさん流れておりました。ここでそういうところから、そこからかどうかわかりませんけれども、汚い水が出ていて、「あれ、何とかならないか」というふうなことを歩いている方から寄せられました。  こういう問題とか、あと多摩川の左岸のほうは、ほとんど下水が完備しているわけです。しかし、右岸のほうがまだということもありまして、幾つか事業所があったりします。あそこに流れ込んでいる大荷田川、そこで惣菜をつくっている会社とか、あるいは老人ホームなどもありまして、環境課のほうにお伺いしましたら、最近の水質調査、ずっと見てみますと、時々大腸菌が環境基準以上に出ているということがあるそうであります。そういった点で、やはりぜひ水質の保全ということをしてほしいという声が多く寄せられております。  あそこを散歩する場合に、やはりだれでもそうだと思うんですが、行って、同じ道を戻るよりも、やはり違う道というか一回りできた方がいいというふうなことは、だれでも感じることだと思います。  濱中議員が取り上げておられましたけれども、多摩川羽村堰自然遊園基本構想、これはここに現物ありますけれども、22年前のですから、10年一昔と言いますから、大分古文書に近くなってきているんですけれども、今はワープロ、パソコンなんですが、これは手書きで書かれております。報告書ですね。これでは、濱中議員も言われておりましたように宮の下運動公園から郷土博物館に橋をかけて、それで右岸と左岸、堰下橋で1周するというそういうコースが設定をされているわけです。それが約2キロなんです。橋については、市長のご答弁もありましたように、費用対効果ということでなかなか難しいというお話です。  実は、この橋がなくても小作の取水堰、管理用の橋で歩行者道路になっているんですけれども、そこを使うと右岸と左岸を結んで1周できるわけですね。これが結構6キロ以上あります。ただし、これはだれでもどうぞ、このコースで回ってくださいとなかなか言えない。難所が何カ所かありますね。  一つは、第1水門の上のところで奥多摩街道に出るという、これもちょっと危ないんですけれども、阿蘇神社の下のところに田んぼの灌漑用水を引き込む場所がありまして、そこのコンクリートの狭いところを歩いていかなければいけない。それを行きまして、ずっと行くと、川の中の中州みたいなところをずっと歩いて行きまして、仮設の木の橋を2カ所ぐらい渡って、羽西2丁目のところで鉄の階段を上がっていくと。そして小作の取水堰から対岸に行きまして、大荷田川の河口のところを渡らなければいけない。雨が少ないときはいいんですけれども、それでも飛び石みたいなのをとんとんと飛ばなければいけないんですね。あとはゴルフ場の横をずっと行きまして、丸山下のところを行きますと、やはりそこも水が流れているところを飛び石を歩かなければいけないということで、この辺が雨が降ったらちょっと無理かなと。
     それと、丸山下のところを行きますと、今、羽村市と国土交通省の多摩川上流事務所で看板を立てております。「崖崩れに注意」と「落石注意」ということで、確かに崩れやすくなっているわけですね。こういう問題もありまして、1周するコースというのは、「どうぞ皆さん、歩いてください」とお勧めということにはならないわけです。そういう点をぜひ早く整備してほしいという声もあるわけです。  しかしながら、多摩川羽村堰周辺というのは、それぞれの体力とか、あるいは趣味に応じた歩き方で結構楽しめるものであります。  そこで市長にお伺いします。多摩川羽村堰周辺について、子供からお年寄りまでだれもが一層楽しめるように充実されることを願って5点についてお伺いしたいと思います。  まず、第1番目に「案内板について」であります。  今年度予算で観光標識として予算されております。左岸について、羽村駅から多摩川沿いを歩いて小作駅に抜けるというコースを考えておられるようですけれども、この整備の見通し、そして多摩川の右岸、清流町側が、この辺の案内板の計画はいかがでしょうか。  2番目に「遊歩道の整備について」です。  先ほど申し上げました左岸と堰下橋右岸、小作取水堰、1周する遊歩道の整備、これについての見通しはいかがでしょうか。  3番目に「多摩川の水質保全について」です。  これは、羽村市だけでできることではなくて、水はずっとつながっておりますので、流域のほかの自治体とか、あるいは東京都、国土交通省などと連携してこの水質保全をしていく必要があると思いますけれども、今の取り組み状況についてお伺いしたいと思います。  4番目で、「自然観察ガイドブックの作成を」ということであります。  多摩川羽村堰周辺の野草とか野鳥、樹木、魚類、水性生物、こうしたもので比較的目にしやすいものを携行しやすい小さなパンフレットにまとめたものを作成してはいかがかというふうに思います。  これが、奥多摩湖の横の施設で売っているこういうものがあります。これは中央アルプスですね。駒ヶ根のあたりで散策をするときに、こういう自然観察のガイドがあります。これは八ヶ岳を中心にした車山とか霧ヶ峰、蓼科、こうしたところの自然観察のガイド、こういうのがつくられておりまして、それぞれ野鳥とか野草とか、あるいはいろいろな動物などが紹介されております。非常にカラフルで楽しいものになっております。こうしたものをぜひつくっていただければと思うんですけれども、市長の考えをお伺いしたいと思います。ちょっと、これ参考に。  5番目ですが、10年から20年も前に教育委員会で発行したガイドブックがあります。「羽村の植物ガイド」、これは19年前につくられたものです。「野鳥ガイド」が12年前、この「羽村の水の生きものガイド」これが11年前につくられたものです。この「植物ガイド」は、後にも書いてありますけれども、植物調査会というのをつくって5年間市民の方が詳しく調査してまとめたものでありまして、前のほうに内山登美子さんの詩が載っていたりして、非常に中身が優れたものだというふうに思います。  ただ、「野鳥」のほうが、ちょっと残念ながらという感じなんですね。例えば、写真なんかも真っ黒で何なのかわからない。本当に野鳥なのかという写真が載っていたり、ショウドウツバメも黒い点しか写っていないと。あとモズ、よーく見ると、確かにモズなんですけれども、例えば、小学生とかにこれを持たせて見ても、「ええっ?」というふうなものなんですね。ですから、やはりちょっと、つくった人には申し訳ないんですけれども、今見ても「ちょっとなぁ」と首傾げたくなるような感じもするわけです。  大分経っていますので、ぜひこの辺も改訂版とか増補版を出していただければというふうに思うわけですが、市長の考えをお伺いしたいと思います。  第2項目めの一般質問です。「公益通報制度」ということであります。  「公益通報制度」というのは、いわゆる内部告発です。行政の内部でいろいろ問題がある。それを身内の人が告発するということで、いろいろ問題が正されるということがあるわけですけれども、えてしてそういう人が不利益を被るという場合がある。だから、なかなかできないというのがあるわけで、そういう人を保護する必要があるということで、国会でも今、公益通報者保護法案が審議をされております。  地方自治体では、既に、昨年、千代田区、中野区で公益通報制度を始めました。千代田区では、昨年6月に条例が制定されました。この条例制定の目的として、「自浄作用により透明で適法かつ公正な区政運営を図る」というふうにしております。区の行政執行に関し、法令違反、生命、身体、財産、環境への侵害や危険、その他不当な事実などの通報を受け付けるというものであります。これもインターネットで取り寄せたのがあるので。  それで、通報者の範囲というのは、区の職員、区の公社、第三セクターとかいろいろありますけれども、そういった職員のほか工事や清掃などを請け負っている受託事業者の従業員まで拡大しているということです。通報先としては、区長、教育委員会、そしてまた区以外の国や都、報道機関など外部機関も含むと。そして、この条例の特徴としては、新たに行政監察委員を設置して公益通報の受付を行うというだけでなくて、自ら調査を実施して、調査結果を区長に報告するというふうになっております。これが、仮に改善が見られないときには、監督行政庁へ告発することも可能となっております。  また、先ほど言いました通報者に不利益というふうな問題がありますが、この不利益な取り扱いを通報者が受けた場合には、その人は行政観察員に通報して、行政監察員は、反証がない限り、そういうことはないという証拠をきちんと示さない限り公益通報により不利益をその人が受けたと認定して、その方の原状回復とか改善を求めるということができるようにしております。  中野区では、昨年6月に、こちらは要綱を定めて、同様の制度を始めました。  羽村市においても、自浄作用により透明で適法、公正な市政運営を図るためにこのような制度を検討してはいかがでしょうか。  市長の明快な答弁をお願いしまして、壇上での質問を終わります。 40 ◯議 長(川崎明夫) 並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 41 ◯市 長(並木 心) 20番中原雅之議員のご質問にお答えいたします。   初めに、「多摩川を市民の憩いの場として充実を」とのご質問の1点目、「案内板について」のお尋ねですが、現在検討している案内板は、羽村駅及び小作駅から、市の観光拠点として位置づけられている「羽村堰」や「根がらみ前水田」に至るルートへの設置を想定しております。  設置時期は、10月から11月ごろを予定しており、その内容については、3月議会で10番並木議員にお答えしたとおり、耐久性のあるステンレス素材の杭状のものを中心に検討しておりますが、道路上に描いたり、埋め込むものなどについても検討し、よりよいものを採用していきます。  また、郷土博物館や草花丘陵のある右岸の案内板についても、現況に即した形で設置してまいります。  なお、設置場所が多くなりますので、年次期計画を立てて実施していく予定であります。  2点目の「左岸、堰下橋、右岸、小作取水堰と一周する遊歩道の整備の見通しはどうか」とのお尋ねですが、遊歩道の整備については、第4次羽村市長期総合計画の中で「多摩川・羽村堰周辺の保全と活用」として位置づけ、多摩川に沿ったルートを計画し、整備を進めておりますが、左岸では、東京都水道局の羽村取水堰第1水門上の通過や、右岸では、大荷田川部分と通称「丸山下」の通過など、それぞれ人の通行や安全対策等々に問題がある場所があります。  これらの課題の解決に向け、東京都水道局並びに国土交通省京浜河川事務所に再三要望をしていますが、現状では難しい状況となっております。  しかしながら、多摩川・羽村堰周辺整備計画の中で、これらの部分は重要な位置を占めておりますので、その実現に向け、引き続き強く要請をしてまいります。  3点目の「多摩川の水質保全について」のお尋ねですが、多摩川の水質保全は、多摩川流域自治体が共通して取り組む必要があるとの考えのもと、昭和59年度に青梅から大田区までの多摩川流域19区市により「多摩川水系連絡協議会」を設置しました。  この協議会では、毎年6月と11月の年2回、多摩川及び関連河川の水質合同調査を行っており、その調査結果に基づき報告書を作成し、公表しております。  また、構成区市に東京都を交え、調査方法、調査結果、水質保全対策などを協議し、多摩川の水質の向上と浄化を図っております。  最近では、環境基準などに合わせ測量項目をふやしているほか、報告書については、採水地点の写真を掲載するなど充実を図っております。  そのほか、国土交通省からは、毎月多摩川水質調査結果や水質保全施策の情報提供があるほか、水質事故に関しては国土交通省や東京都と連携し、対策をとるなど、国、都と協力して水質保全に限らず幅広くその対応を図っております。  次に、2項目め、「公益通報制度」についてのご質問ですが、近年、食品の偽装表示や情報隠しなど、内部告発を契機として企業や行政の違法・不正行為が明らかにされております。こうした事態を受け、国では企業等の不祥事を告発した内部通報者を公益に資する者として保護するため「公益通報者保護法案」を今国会に上程しました。現在、法案は衆議院を通過し、参議院で審議中であります。  一方、千代田区をはじめ中野区、栃木県鹿沼市等において、既に制度化している「公益通報制度」については、職員等の不正行為の防止とともに、これらによる損害を最小限に抑え、市政への市民の信頼を確保するなどの効果を有するものと認識しております。  本来、このような制度は必要ないということが望ましいことではありますが、一般論としては、本制度が不正行為の抑止につながると言われておりますので、既に制度化している自治体の状況や、国の今後の取り組み状況等を見ながら、今後の研究課題としていきたいと考えております。  なお、1項目め「多摩川を市民の憩いの場として充実を」のご質問の4点目及び5点目のお尋ねにつきましては、教育長よりお答えいたします。  以上で答弁を終わります。 42 ◯議 長(川崎明夫) 角野教育長。      〔教育長 角野征大 登壇〕 43 ◯教育長(角野征大) 20番中原雅之議員のご質問の1項目め「多摩川を市民の憩いの場として充実を」の4点目「自然観察ガイドブックの作成を」と5点目の「教育委員会で発行した『はむらの植物ガイド』『はむらの野鳥ガイド』『はむら水の生きものガイド』などの改訂・増補版を出す考えはないか」とのお尋ねですが、関連がありますので、あわせてお答えいたします。  まず、5点目の各種ガイドブックにつきましては、それぞれ市内全域の悉皆調査等を行い、昭和60年に「はむらの植物ガイド」を、平成4年に「はむらの野鳥ガイド」を、平成5年に「はむら水の生きものガイド」を発行いたしました。  いずれのガイドブックも市内に生息している野鳥や植物などを収録したもので、学術資料としての役割を果たすとともに、学校の授業で行われる環境学習や市民を対象とした自然観察会などに活用されるなど、市民の自然保護に対する意識の啓発に役立っております。  これらのガイドブックは、発行してから既に10年以上経過しておりますことから、改訂版の発行について検討する時期にきていると考えております。発行にあたっては、調査年次の経過による動植物の生息状況の変化を把握するための調査は必要となります。  調査期間につきましては、「はむらの植物ガイド」では、調査から発行までに5年間かかりましたが、今回はそれほど要しないものと考えております。  教育委員会といたしましては、調査期間・発行計画等の年次計画を立てて、市民の協力と参加を得ながら、再度、市内全域の実態調査等を行い、さまざまな利用方法を考慮に入れて作成してまいりたいと考えております。  なお、4点目の「自然観察ガイドブック」の作成につきましては、各種のガイドブックの改訂版とあわせて検討してまいりたいと存じます。  以上で答弁を終わります。 44 ◯議 長(川崎明夫) 暫時休憩いたします。                                     午後0時02分 休憩                                     午後1時00分 再開 45 ◯議 長(川崎明夫) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  20番 中原議員。 46 ◯20 番(中原雅之) 再質問を行います。  まず、多摩川の関係ですが、その中で案内板ですね。観光標識としての話は10月から11月ということで、これは前もお話があったとおりなんですけれども、右岸について、年次計画を立ててというお話ですが、今年度どのくらいまで、どの程度、こちらについては設置がされる見通しかということをお伺いしたいと思います。  それと水質保全ですが、先ほどもちょっと申し上げましたが、多摩川の近くの事業所、あとその流域で、散歩している人からいろいろ声が出ているんですね。先ほどの老人ホームの問題もありますし、清流町には魚観荘もあって、「あそこの排水、大丈夫かな」と近所の人が言っているわけですね。あと、先ほども言いました大荷田川のほうからの問題で、老人ホームとか惣菜をつくっている会社、今、名前が菜華というふうになっているようですけれども。どこが原因かわからないんですけれども、大腸菌がときどきふえたりしていると。そういう問題について、どこが責任を負うかといったら、それぞれ、例えば、老人ホームだったら東京都とかいろいろあると思うんですけれども、やはり一番わかるのは羽村ですね。その辺をどう対応されていくかということです。  それと、水質保全については、やはり水質だけじゃなくて、13日からですか、鮎の解禁ということで川の中に入って釣りされている方、ほとんどはちゃんとマナーを守っておられると思うんですけれども、釣り糸とか、あるいは鉛なんかついている、それを捨てていく方もいらっしゃるようで、あとは河原でのバーベキューで、私なんか散歩しても、かなり汚したままでいっている方もいらっしゃるようで、その辺いろいろ環境パトロールで以前からやっていたんですけれども、新しい体制のもとでその辺が十分やられているかどうか、その辺もお聞きをしたいというふうに思います。  それと2項目めの「公益通報制度」ですね。今後の研究課題ということでありまして、ぜひ前向きに検討していただきたいと思うんですけれども、ただ、それまでということでなくて、ほとんどの職員の皆さん、一生懸命まじめにやっておられるというふうに私も信じておりますけれども、残念ながら、7年前にはこの羽村の議会も、市の職員であった人、出向していましたけれども、不祥事件が起きたわけですね。そういうのをぜひ繰り返さないようにしていただきたいというふうに思っているわけですけれども、公益通報制度ができなくても、下の声をどれだけくみ上げられるかというその辺についてちょっと市としてはどういうふうに、その辺保障されているかお伺いしたいと思います。  1カ月ほど前ですか、助役にもお話したんですけれども、正職員ではないんですけれども、再雇用ですか、再任用の方が出先で電話を私用電話に使いまくっていると。一緒に働いているシルバーの人はみんな知っているわけですよね。助役の耳には入っていなかったということだったんですけれども、それ公益通報でどう、例えば、法令違反とか、市民に危害が及ぶとそういう問題ではないですけれども、やはり好ましいことではないわけですよね。だから、そういうのがきちんと、出先というのは特に目が行き届かない場合もあるわけですし、そういうものがちゃんと気づいている人からの声がちゃんと反映されるようなものになっているかどうか、これからその辺どう考えておられるか、その点についてお伺いしたいと思います。 47 ◯議 長(川崎明夫) 産業環境部長。 48 ◯産業環境部長(下田和敏) 再質問にお答えします。  多摩川のご質問の1点目、案内板、案内看板でのご質問ですが、今年度考えておりますのが20基ぐらいを考えてございます。  基本的なルートは羽村駅、堰、水田、小作駅、これらの周辺のところの文化財とかそういったようなものへの案内とか、そういうルートの案内でございます。  2項目め「水質保全」でございますが、まず水質保全の1点目の「大荷田川とか周辺の事業所等の水質の保全、どこが責任を負うか」ということでご質問の中にありましたけれども、基本的に責任を負う者は東京都であります。  ただ、ご指摘のように、一番身近なところで我々が接しておりますので、そういうような現象があるならば、東京都のほうにきちんと報告、お知らせして対応をしていただくようなことにしていきたいと思っております。  2点目のところで、釣り糸とかバーベキューの問題は、またちょっと項目が違いまして、基本的には、釣り糸についてはモラルの向上を訴えていくしかないと考えております。  バーベキューにつきましては、今、まだ実現はしていないんですが、考えていますのは、石の上で直接バーベキューをやらせるというようなこと、これを何とか改善できないかと。石が真っ黒になるのを、やらない人にとっては不快、見た目もよくありませんし、石の中に砂に埋められた生ごみが残ってしまうというようなこともありますので、何とかそういったことがないように、何か方策が取れないかと今、考えているところであります。  すみません、1点目の案内板のところのご質問で、右岸についてのご質問がありました。右岸については、今年度の状況を見まして、もし、これは予算等絡む問題でございまして、余裕があるならば右岸についても、草花丘陵への案内とか、郷土博物館への案内とか、そういった程度でございますけれども、そのようなことも考えていきたいと思っております。  なお、全体の計画は3年ぐらいでやっていきたいというふうにも考えてございます。以上でございます。 49 ◯議 長(川崎明夫) 総務部長。 50 ◯総務部長(森田義男) 2点目の「公益通報制度」の関係でございますけれども、ただいま議員のほうからご指摘もありましたけれども、かつて市の職員が他団体でございましたけれども、不正行為をというような事件もありました。  このようなことから、市でも2度とこのようなことを繰り返さないということで、他市に先がけまして「職員倫理規定」というのを設けております。また、再発防止に向けて、不正行為の防止に対する研修というのも徹底してやってまいりました。  したがいまして、このようなことはないと、私は特に人事担当部長としてこのようなことで徹底しておりますので、職員については、そのような不正行為ですとか、あるいは法令等に違反する行為というのがなされていないというふうに私は信じております。  そのような中ではございますけれども、法律等もできました。先ほどの公益通報制度も、各市で幾つかやられているようでございます。ただ、その中でも、見させていただきましたけれども、条例ですとか、規則ですとか、要綱ですとか、あるいはまた、対象範囲が職員だけではなくて委託業者等まで及んでいる場面もございます。それはまちまちでございますので、この辺については、今後、十分に研究をしていきたいというふうに考えてございます。  それから、下の声と言いますか、職員の声をどうやって拾っているのかというようなお話もございました。それらにつきましては、例えば、市長と若手職員、入って何年目というような若い職員でございますけれども、これら全員の職員と定期的に区切りまして、4、5名を区切りまして、定期的に話し合いもしてございます。  それから、職員課長と私で全職員を年に1度面接してございます。そのような中で、職場における問題ですとか、あるいは不正行為というようなものはありませんけれども、いろいろな問題点を話し合ってございます。これらを通じまして風通しのいい職場というような職場づくりに心がけているところでございまして、今後もこのようなことを続けていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。 51 ◯議 長(川崎明夫) 20番 中原議員。 52 ◯20 番(中原雅之) 再々質問になりますけれども、2項目めの公益通報制度の関係です。国のほうの公益通報者保護法案については、衆議院で議論されておりますけれども、なかなか、例えば、下請け事業を保護対象から除外しているとか、いろいろまだ欠陥があるというふうに私たちは考えております。  今のお話で、羽村市の中でいろいろ努力されているというのは、よく理解するんですけれども、例えば、私のほうにいろいろ「これ、ちょっとまずいんじゃないか」ということが耳に入ってくるのは、むしろ職員の方よりも臨時職員の方とか、あるいは市でお願いしているシルバーの方、そういう方からも入ってくるわけです。ですから、やはりそういう人たちに接している直接の職員だけじゃなくて、例えば、部長さんとかそういう方も、シルバーの方や臨時職員の方から直接声を聞けるようなことをしないと、先ほどの例もあるんですけれども、出先の人の担当にだけ任せておくと、そこでパイプが詰まってしまうということだってあると思うんです。その辺をちょっと、千代田区でも、先ほども紹介しましたように委託している業者とか臨時職員とかそういう人からも通報を受け付けるというふうになっていますよね。だから、そういう人とのパイプというのもちゃんと考えていかなければいけないと思うんですけれども、その点についてはどうお考えでしょうか。 53 ◯議 長(川崎明夫) 総務部長。 54 ◯総務部長(森田義男) ただいまのご質問でございますけれども、先ほど来申し上げましたように、そういうことがないようにする制度づくりといいますか、そういうふうにするのが一番だと思っております。  臨時職員あるいは委託業者等につきましても、特に臨時職員につきましては、採用するときに担当課長と私どものほうの職員課の職員が合同で面接をいたします。その中で公務員制度ですとかそのようなことをきちっと申し伝えて、こういう義務が課されますよというような形のものを説明いたします。そのような形で採用していくわけですけれども、そのように起こった後ではなくて、起こる前のところできちっとした対応をしていきたいというふうに考えておりますのでご理解いただきたいと思います。  結局、いろいろな面につきましても、管理職等がそこの場面で風通しがいいような、臨時職員あるいは委託業者も含めましていろいろな意見を定期的に聞くような形をとりたいというふうに考えております。 55 ◯20 番(中原雅之) はい、了解。 56 ◯議 長(川崎明夫) これをもちまして一般質問を終わります。  日程第2、16陳情第3号「日米地位協定改正についての陳情の件」を議題といたします。  朗読を省略いたします。  お諮りいたします。16陳情第3号の件については、会議規則第94条の規定により、総務委員会に付託し審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 57 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は総務委員会へ付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第3、16陳情第4号「陳情書(「瑞穂斎場組合管理者石塚幸右衛門の停職1カ月の処分を求める。」趣旨の意見書を採択し、関係機関への送付を求める)」の件を議題といたします。  朗読を省略いたします。  お諮りいたします。16陳情第4号の件については、会議規則第94条の規定により、厚生委員会に付託し審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 58 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は厚生委員会へ付託し、審査することに決定いたしました。
     次に、日程第4、16陳情第5号「陳情書(瑞穂斎場組合管理者石塚幸右衛門の謝罪を求めるべく、意見書の採択等必要な措置をとることを求める。)」の件を議題といたします。  朗読を省略いたします。  お諮りいたします。16陳情第5号の件については、会議規則第94条の規定により、厚生委員会に付託し審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 59 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は厚生委員会へ付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第5、16陳情第6号「緊急地域雇用創出特別交付金の継続・改善を求める陳情書」の件を議題といたします。  朗読を省略いたします。   お諮りいたします。16陳情第6号の件については、会議規則第94条の規定により、経済委員会に付託し審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 60 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は経済総務委員会へ付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第6 、16陳情第7号「羽村堰第1水門上の通行についての意見書の採択をお願する陳情」の件を議題といたします。  朗読を省略いたします。  お諮りいたします。16陳情第7号の件については、会議規則第94条の規定により、経済委員会に付託し審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 61 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は経済総務委員会へ付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第7、16陳情第8号「羽村堰第1水門上の通行についての意見書の採択をお願する陳情」の件を議題といたします。  朗読を省略いたします。  お諮りいたします。16陳情第8号の件については、会議規則第94条の規定により、経済委員会に付託し審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 62 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は経済総務委員会へ付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第8、16陳情第9号「羽村堰(水門)上を通れるようにして多摩川遊歩道が有効に活用されることを求める陳情書」の件を議題といたします。  朗読を省略いたします。  お諮りいたします。16陳情第9号の件については、会議規則第94条の規定により、経済委員会に付託し審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 63 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は経済委員会へ付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第9 、16陳情第10号「生活保護基準の引き下げと国庫補助の削減の中止を求める陳情書」の件を議題といたします。  朗読を省略いたします。  お諮りいたします。16陳情第10号の件については、会議規則第94条の規定により、厚生委員会に付託し審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 64 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は厚生委員会へ付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第10、16陳情第11号「精神障害者福祉の増進に関する陳情書」の件を議題といたします。  朗読を省略いたします。  お諮りいたします。16陳情第11号の件については、会議規則第94条の規定により、厚生委員会に付託し審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 65 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は厚生委員会へ付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第11、議案第31号「専決処分の承認を求めることについて〔羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例〕」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 66 ◯市 長(並木 心) 議案第31号「専決処分の承認を求めること」につきましてご説明いたします。  本案は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律等が平成16年3月31日に交付され、同年4月1日から施行されたことに伴い、羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する暇がなかったことにより、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、「羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」を専決処分させていただいたもので、同法第179条第3項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものであります。  改正の主な内容ですが、住民税関係では、個人市民税均等割の人口段階に応じた税率区分を廃止し、その金額を「3,000円」に統一したこと、生計同一妻に対する非課税措置を廃止したこと、均等割、所得割の非課税限度額を引き下げたこと、老年者控除を廃止したこと、土地譲渡益課税の税率の引き下げ等を行ったこと、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度を拡充及び延長したこと、特定中小会社の株式譲渡所得課税の特例等を拡充したことなどであります。  また、固定資産税関係では、家屋の所有者以外の者がその事業用に取り付けた附帯設備について、取り付けた者を所有者とみなし、償却資産として固定資産税を課税する規定の改正等であります。  軽自動車税関係では、地方税法施行規則に規定する申告及び報告に係る様式の条文の整理を行うものであります。  細部につきましては、市民部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。 67 ◯議 長(川崎明夫) 市民部長。 68 ◯市民部長(斉藤 徹) それでは、「羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」の細部につきまして、ご配付申し上げてございます議案第31号資料「羽村市税賦課徴収条例新旧対照表」によりましてご説明させていただきます。  左側が改正前、右側が改正後でございます。条文中下線を引いた部分が改正箇所をお示ししてございます。  初めに、第24条第1項第2号でございますが、地方税法の改正により老年者控除が廃止されたことに伴い、その老年者の定義も削除されたことにより、個人の市民税の非課税の範囲を規定する中で、「老年者」を「年齢65歳以上の者」にするものであります。  第24条第2項でございますが、第2項は、均等割のみを課すべき者のうち均等割を課さない者の非課税限度額を定めるものでありますが、この非課税限度額は、均等割については、生活扶助基準を勘案して設定されており、平成15年度にこの基準額が引き下げられたことに伴い、加算額の「21万6,000円」を「19万8,000円」に引き下げるものであります。  次に、第24条第3項の削除でございますが、これまでこの第3項の規定に基づき、市内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で市内に住所を有する者は均等割が非課税であったものを、税負担の公平の観点から均等割の非課税措置を廃止し、同法を削除するものであります。  なお、均等割につきましては、第24条第2項でご説明したとおり、非課税限度額制度がありますので、所得を得ていない専業主婦または合計所得が非課税限度額以下の者につきましては、従前のとおり均等割は課税されないものとなります。  また、この改正に基づく生計同一の妻に対する均等割の課税につきましては、経過措置が設けられており、後ほど付則の中でご説明申し上げます。  次に、第31条第1項でございますが、均等割の税率につきましては、地方税法第310条に基づき、その人口段階別に定められた税率により、羽村市においては年額2,500円と規定しておりましたが、地方税法の改正により、人口段階に応じた税率区分が廃止され、税率が3,000円に統一されたことにより「2,500円」を「3,000円」に引き上げるものであります。  2ページをお開きいただきたいと思います。  第31条第2項は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律に基づき、密集市街地における防災街区の整備に関する法律の一部改正により、新たに防災街区整備事業組合を法人税法が適用される公益法人にみなすものであります。  3ページをお開きください。  第33条の2でありますが、所得控除を規定する中で老年者控除について、世代間及び世代内の税負担の公平の観点から公的年金等控除の見直しと併せて所得税と同様に老年者控除を廃止するとともに条文を整理するものであります。  次に、第33条の8、第2項でありますが、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除におきまして還付すべき各所得割額の控除不足額の充当方法、還付加算金の計算方法、延滞金の免除に係る配当割額または株式等譲渡所得割額の控除の手続きを整理するものであります。  4ページをお開きください。  第35条の4及び第47条でありますが、条文の文言を整理するものであります。  次に、ページ中ほどの第53条の見出しを整理し、新たに第6項として固定資産税の納税義務者に家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するために取り付けた附帯設備について、当該取り付けた者を所有者とみなして、当該附帯設備を償却資産として固定資産税を課することができることとしたものであります。  5ページでございますが、第85条は、地方税法施行規則に規定する軽自動車税に関する申告または報告に係る各様式を整理するものであります。  次に、付則であります。6ページをお開きください。  初めに、第7条の2でございますが、この規定は所得割を課さない者の非課税限度額を定めるものでありますが、この所得割非課税限度額の基準については、生活保護基準を勘案して設定されており、平成15年度にこの基準額が引き下げられたことに伴い加算額の「36万円」を「35万円」に引き下げるものであります。  次に、第8条でございますが、改正前付則第8条の2を第8条とし、特定の居住用財産の買い換えの場合、その譲渡により生じた譲渡損失を翌年以後、3年間所得から繰り越しして損失を控除できる繰越控除制度の適用要件を拡充するものであります。  第1項では、地方税法付則第4条第4項第1号の改正により、居住用財産の譲渡損失の金額がある場合、その個人が譲渡資産の譲渡をした年の一定の日において、改正前付則第8条の2第1項の規定した当該譲渡資産の取得に係る住宅借入金等の残高を有することとする要件を除外した上、その適用期限を平成15年12月31日から平成18年12月31日まで3年間延長し、地方税法付則第34条に規定する長期譲渡所得に係る課税の特例を適用しないものとするものであります。  7ページをお開きください。  第2項は、居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受ける場合の申告手続きを整理するものであります。  第3項は、居住用財産の買い換え等の場合の通算後、譲渡損失金額の繰越控除の特例を受ける場合、その要件に買換え資産の住宅借入金があること、合計所得金額が3,000万円以下であることを規定し、また連続して通算後、譲渡損失の金額の繰越控除を受けるための申告手続きを規定するものであります。  8ページをお開きください。  第4項は、付則第18条の4に規定する土地の譲渡等に係る事業所得等の金額に係る繰越控除の適用及び合計所得金額の算入並びに長期譲渡所得金額、短期譲渡所得金額、その他譲渡所得金額を合計所得金額へ算入することとするものであります。  9ページをお開きください。  第8条第5項でありますが、居住用財産の買換え等の場合の通算後、譲渡損失金額を繰越控除する場合の市民税の申告並びに確定申告した場合のその取り扱いに関する条文を整理するものであります。  次に、第8条の2でありますが、これは、所有期間が5年を超える個人の居住の用に供する特定居住用財産を譲渡し、新たに居住用財産を買い換えしない場合であっても、一定の要件のもとで当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額があるときは、総所得金額等から繰越控除を認める特例措置を新たに講ずることとしたものであります。  第1項は、地方税法付則第4条の2第4項第1号の規定により、平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に特定居住用財産を譲渡し、当該特定居住用財産に係る住宅借入金等の残高から譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする譲渡損失がある場合には、地方税法付則第34条に規定する長期譲渡所得に係る課税の特例を適用しないものとするものであります。  第2項は、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受ける場合の申告手続きを規定するものであります。  10ページをお開きください。  第3項でございますが、特定居住用財産の通算後譲渡損失金額の繰越控除の特例の適用を受ける場合の要件に、合計所得が3,000万円以下であることを規定し、また、連続して通算後譲渡損失の金額の繰越控除を受けるための申告手続きを規定するものであります。  11ページをごらんください。  第8条の2第4項は、付則第18条の4に規定する土地の譲渡等に係る事業所得等の金額に係る繰越控除の適用及び合計所得金額の算入並びに長期譲渡所得金額、短期譲渡所得金額、その他の譲渡所得金額を合計所得金額へ算入することとするものであります。  第5項でございますが、特定用居住用財産の通算後譲渡損失の金額を繰越控除する場合の市民税の申告並びに確定申告した場合のその取り扱いに関する規定であります。  12ページをお開きください。  第12条の3第6項でございますが、これは新たに密集市街地における防災街区の整備に関する法律の一部改正に伴い、防災施設建築物に該当する新築住宅等に対する固定資産税を減額する規定を第6項として加えるもので、その申告手続きを規定するものであります。  12ページから13ページでございますが、第17条は、特別土地保有税に係る読み替え規定におきまして、地方税法付則第31条の2第1項が削除され、第2項が第1項に改正されたことに伴い条文を整理したものであります。  13ページをお開きください。  第17条の2でございますが、特別土地保有税に係る課税の特例におきまして、地方税法付則第31条の3中、第4項から第6項が削除されたことに伴い、当該付則第6項を削除し、条文を整理したものであります。  次に、14ページから15ページの中段にかけての第19条でございますが、第1項の土地等の長期譲渡所得の課税の特例におきまして長期譲渡所得の特別控除額の100万円の廃止及び各税率軽減の特例適用の廃止並びに改正前付則第19条第1項に規定する税率及び第2項に規定する平成12年度から平成16年度までの時限税率を改め、その税率を「100分の3.4」に引き下げるものであります。  第2項は、土地等の譲渡による所得以外の所得との損益通算の廃止に伴い、短期譲渡所得の計算上生じる損益通算の規定を整理するものであります。  第3項は、改正前同条第2項の削除により、第4項を第3項とするものであります。  次に、15ページ中段から16ページにかけての第19条の2第1項でございますが、優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例におきまして、平成16年度で終了する特例措置を21年度まで延長し、長期譲渡所得の課税の特例に係る条文を整理し、同条第1号に規定する「4,000万円以下」を「2,000万円以下」に、その税率を「100分の3.4」から「100分の2.7」に引き下げ、第2号においては「4,000万円を超える場合」を「2,000万円を超える場合」に、加算額の「136万円」を「54万円」に、その税率「100分の4」から「100分の3.4」に引き下げるものであります。  16ページ中段の第19条の2第2項でございますが、特例措置を21年度まで延長し、条文を整理したものであります。  次に、第3項でありますが、収用・交換等により代替資産等を取得した場合の課税の特例等列記する課税の特例を適用した場合には、この軽減税率の特例は適用しないこととするものであります。  17ページをお開きください。  次に、第19条の3でございますが、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例において付則第19条第2項の削除に伴い、関係条文を整理するものであります。  次に、第20条は短期譲渡所得を規定するもので、第1項でございますが、土地等の短期譲渡所得の課税の特例において、その所得割額を改正前付則第20条第1項第1号に規定する「短期譲渡所得の金額の100分の9の相当額または第2号で規定する全額総合課税した場合の上積み税額の100分の110の相当額のいずれか多いほうの税額」としたものを「課税短期譲渡所得金額の100分の6の相当額」に引き下げるものであります。  18ページをお開きいただきたいと思います。  第20条第2項につきましては、土地等の譲渡による所得以外の所得との損益通算の廃止に伴う長期譲渡所得の計算上生じる損益の通算の規定を整理するものであります。  第3項でございますが、国または地方公共団体に対する土地等の短期譲渡所得の課税の特例において、その税額を「短期譲渡所得金額の100分の4の相当額または全額総合課税した場合の上積み税額のいずれか多いほうの額」とするものを、「課税短期譲渡所得金額の100の3.4の相当額」とし、税率を引き下げるものでございます。  第4項でございますが、第1項の改正に伴い、その条文を整理し、課税短期譲渡所得金額に地方税法付則第35条第3項に規定する国または地方公共団体に対する土地等の短期譲渡所得及びその他の短期譲渡所得がある場合は、それぞれにつきその税額を計算することとするものであります。  19ページをお開きください。
     第5項でございますが、長期譲渡所得の課税の特例を規定する付則第19条第3項の規定を準用する同項の条文を整理するものであります。  第21条は、株式等を譲渡した場合の譲渡所得等の課税の特例におきまして、その税率を「100分の4」から「100分の3.4」に引き下げるものであります。  20ページをお開きください。  次に、第21条の2第1項でございますが、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例において、改正前同条第1項に規定する特例課税の本則税率を改正前同条第2項に規定する時限税率の「100分の2」にするものであります。  第21条の2第2項は、改正前同条第2項が削除されたことに伴う条文の整理をするものであります。  第21条の6第1項でございますが、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除及び譲渡所得等の課税の特例において同条第7項の改正に伴う条文の整理をするものであります。  21ページをお開きください。  第21条の6第7項でございますが、地方税法付則第35条の3第8項の改正に伴いまして特例の対象となる特定中小会社の特定株式の譲渡期間について、上場等の日以後における譲渡及び上場等の日前の譲渡について、一定の要件を満たした特定株式の譲渡をした場合を、この特例の対象とすることとするものであります。  22ページをお開きください。  羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の付則であります。  付則第1条は、この条例は平成16年4月1日から施行するとするものであります。  ただし、第1号に規定してありますとおり第33条の2の改正規定及びこの改正条例付則の第2条第3項の規定であります、老年者控除の廃止の関係は、平成17年1月1日に施行するとするものであります。  次に、22ページから24ページにかけましての第2条でございますが、市民税に関する経過措置であります。  主なものをご説明申し上げますと、第2項では、均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻の均等割の非課税措置の廃止並びに特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除及び株式等に係る個人の市民税の課税の特例については、平成17年度以後の年度分の市民税について適用し、平成16年度分までの市民税については、従前の方法により課税することを規定するものであります。  第3項では、老年者控除の廃止については付則第1条第1号でご説明したとおり、平成17年1月1日に施行するものであり、平成18年度以後の年度分の市民税について適用し、平成17年度分までの市民税については、従前の方法により課税することを規定するものであります。  24ページ中段の第10項では、当該付則第2条第2項において均等割の納税義務を負う夫と生計に一にする妻の均等割の非課税措置の廃止については、平成17年度以後の年度分の市民税について適用すると規定するものを、平成17年度分の均等割の課税のみ1,500円とし、平成18年度分の課税より3,000円とするものとする経過措置を規定するものであります。  次に、第3条につきましては、固定資産税に関する経過措置であります。  25ページの第4条でございますが、特別土地保有税に関する経過措置でございます。  以上、平成16年3月31日付をもちまして専決処分をさせていただきました羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 69 ◯議 長(川崎明夫) これをもって提案理由及び内容説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。20番 中原議員。 70 ◯20 番(中原雅之) 今、説明がありましたけれども、市長の提案説明でありましたので、それに沿ってお伺いします。  生計同一妻に対する非課税措置が段階的に廃止ということですが、平成17年度1,500円、平成18年度3,000円と。これは現在のところで対象者が何名で、これの増収が幾らになるか。それと、老年者控除については平成18年度からということになりますけれども、これに関係するのは何人で、増収はどれぐらいになるか。  あと、均等割の非課税限度額の引き下げということで、これは対象者がこれによってふえると思うんですけれども、この関係についても人数と税収のふえる額を教えていただきたいと思います。  この個人住民税の関係で、全体で毎年段階的に上がっていくものもあるわけですけれども、平成18年度については全面的にこれが適用になるということで、全体で平成18年度の時点、全部適用になった場合に増収がどれぐらいになるかということをお伺いしたいと思います。 71 ◯議 長(川崎明夫) 課税課長。 72 ◯課税課長(早川 正) それでは、ご質問にお答えさせていただきます。  生計同一妻の均等割の廃止に伴いまして年度間の人数と増額でございますが、平成17年度におきましては、平成16年度の課税ベースにおきまして約3,700人程度でございます。  金額にいたしますと、平成17年度につきましては、年額1,500円でございますので、約550万円ほどの増額になります。そして、平成18年度につきましては、全額3,000円の課税となりますので、同じ人数で計算いたしますと約1,112万円の増額になります。  それと、老年者控除の廃止の関係でございますが、公的年金等の控除の見直し等もございまして、その影響もございますが、それも勘案いたしまして、約2,100人ほどの対象者でございます。平成18年度におきましては、その税収の影響となりますが、約6,500万円でございます。  それと非課税限度額の見直しに伴いまして、新たに非課税が課税するものとなった者が平成16年度ベースにおきまして11人でございます。よって、税額につきましては、3,000円でございますので、4万4,000円というような形になります。  そして、平成16年度税制改正におきまして、平成16年、17年、18年と経年でおきまして、平成16年度が約1,000万円の増収でございます。最終的に経過措置等がすべて終わった段階で、この間には配偶者特別控除等の廃止もございますが、すべて勘案いたしますと約1億8,000万円ほどの増額の税収になるというように試算では出ております。以上でございます。 73 ◯議 長(川崎明夫) ほかに質疑ありませんか。11番 門間議員。 74 ◯11 番(門間淑子) 非課税限度額の対象者の人数が今11人で4万4,000円というような数字が出てきたと思いますけれども、こうような引き下げ、11人で4万4,000円、これが増税、私のほうから言えば増税だと思うんですが、市にとっては増収なんでしょうね。こういうような境界線を引き下げていくというような今回の税制改革について、市長は、日ごろから「福祉の増進」ということを口にされているんですけれども、こういうようなやり方についてどう思いますか。  それからもう一つ、生計同一妻についての課税がなされてきているわけですけれども、今、若い人もそうですが、とりわけ女性にあっては雇用形態が非常に多様化していて、長期的な雇用が確保できない。派遣社員になったりパートになったり、あるいは時間の制限を雇用の側から受けていく、こういうような雇用形態の厳しさの中で、全体としては構造是案だというふうに思いますけれども、雇用形態が確保されない中での課税というのは、一方ではやはり市民生活に打撃を与えるのではないか、そういう意味ではバランスを欠いた形ではないか。今回の税制改革については将来的な税源移譲の中で考えられているようですけれども、こういうような形での収益、全体で1億8,000万円ということですけれども、市長にとって、それは喜ばしいことなんでしょうか。 75 ◯議 長(川崎明夫) 市民部長。 76 ◯市民部長(斉藤 徹) 11番門間淑子議員のご質問でございますが、今回のこの税制改正でございます。少子高齢化、こういったようなグローバル化が急速に進展をしている中で、我が国の経済社会あるいは活性化を実現するために構造改革というふうな推進が急務になっております。この税制も21世紀の新たな社会にふさわしい姿に再構築をするというふうなことで、今後、少子高齢社会を支える税制として、一つには将来にわたる安心をもたらす税制、二つ目には、若者から高齢者までが共に支える税制、三つ目には、個人や企業の活力を引き出す税制を目指すというふうなことで、所要の改正が行われたものでございます。  現下の経済、財政状況等を踏まえつつということで、持続的な経済社会の活性化を目指していく。将来にわたる国民の安心を確保するためのあるべき税制の構築に向けて、所得税から個人の住民税への税源移譲を実施するまでの暫定措置としての所得譲与税の創設だとか、個人住民税均等割の見直し、あるいは固定資産税の条例減額制度の創設、課税自主権の拡大等を行うというふうなこと。  それから、非課税等特別措置の整理、合理化のための所要の措置を講ずることとし、安定的であり、かつ伸張性のある地方の財源の充実強化を図るというふうなことで改正を位置づけております。  以上でございます。 77 ◯議 長(川崎明夫) 11番 門間議員。 78 ◯11 番(門間淑子) 税制の内容についてのご説明はあったんですけれども、質問したことについてのご答弁はちょっとなかったかなと。つまり、今回、「非課税」ということで平成16年度、11人で4万4,000円、女性のほうについてのことは別としても、この11人4万4,000円というような、切り下げることによって増税していく、市としては収入になるわけですが、これが妥当性があるというふうにお考えですか。  また、こういうような税制改革に対して、今回、市は対象者となる境界線の人に対して何らかの手当、別途の施策を設けたでしょうか。国のほうが決めた税制改革どおりいくんだよということなんでしょうか、どうですか。 79 ◯議 長(川崎明夫) 課税課長。 80 ◯課税課長(早川 正) 非課税限度額の見直しにつきましては、説明の中で申し上げましたとおり生活保護基準等の改正でございます。そのバランスの中で、雇用形態の中でボーダーラインにいらっ しゃる方である議論と今回の非課税限度額の引き下げというものは、若干ニュアンスが違うものであり、統一的な非課税生活扶助基準を基にした改正というようなことでございますので、議員のおっ しゃっているような議論とは、若干違うかなというふうに思っております。  また、この非課税限度の引き下げにつきましては、減免措置等の対応につきましては、措置はとってございません。  なお、私、先ほど11名で4万4,000円と申しましたが、これは市都民税を合わせた形で4万4,000円でございますので、市民税に関しましては3万3,000円でございますので、説明させていただきます。以上でございます。 81 ◯議 長(川崎明夫) 市民部長。 82 ◯市民部長(斉藤 徹) 今回の改正でございますが、地方税法の改正に伴ってというふうなことでございます。これは日本の税制の根幹というふうなことで、この税制に基づいての改正ということでございますのでご理解をいただきたいと思います。 83 ◯議 長(川崎明夫) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 84 ◯議 長(川崎明夫) これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。20番 中原雅之議員。 85 ◯20 番(中原雅之) 議案第31号「専決処分の承認を求めること」についての件について、承認に反対する立場から討論を行います。  今の説明にもありましたように均等割を増額する。これは1人一律500円ずつふえるわけです。それと、生計同一妻に対する非課税措置を段階的に廃止していくということで、これが平成18年度には1人3,000円と。また、老年者控除の廃止、これが人数も多いわけですけれども、多くの人に影響を与えます。そして、非課税限度額の引き下げということで、部長のご説明で新しい税制でこういう方向なんだという話がありましたけれども、「こういう方向」というのが、結局低い所得の人により負担率、額ではなくて率ですね、負担する割合が多くなっていく税制改正になっているわけです。  本来は、税金というのは負担能力に応じて負担していくというのが本当だと思うんです。それが頭割りとか低い人に負担が大きくなっていくようなのは、やはりこれは近代社会としてちょっと間違った方向じゃないかというふうに思います。だから、そういう中でこういう措置が行われたこと、もう既に専決処分で決まっておりますけれども、やはりこういう方向でいくというのは認め難いということで反対の討論といたします。 86 ◯議 長(川崎明夫) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。4番 瀧島愛夫議員。 87 ◯4 番(瀧島愛夫) 議案第31「専決処分の承認を求めることについて」を承認することに賛成の立場からの討論を行います。  本案は、地方自治体の税賦課徴収条例の根拠となる地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律等により改正され、平成16年3月31日に交付、同年4月1日から施行されたことにより、羽村市税賦課徴収条例の一部を改正するものであります。  なお、法改正の趣旨は地方分権の推進と将来にわたる安心を確保するために、あるべき税制の構築に向けた改革として、一つには、持続的な経済社会の活性化の観点から住宅土地税制、中小企業関係税制、金融・証券税制等について的確な措置を講ずること。そして二つには、個人住民税が有する負担の分任性及び応益性の観点からも世代間及び世代内の税負担の公平化を確保するため、均等割課税の見直し及び老年者控除の廃止を行うものであります。  このように今回の税制改正は、地方税負担の公平、適正化に努めるとともに、地方分権推進の観点に立って安定的な地方税の充実強化を図ることを目的としており、このようなことから地方税法の改正に合わせて羽村市税賦課徴収条例の一部を改正するものであり、賛成するものであります。  以上、市税の課税の公平と適正化の確保と収納率の向上を要望しながら、本専決処分を承認することに賛成する立場からの討論といたします。 88 ◯議 長(川崎明夫) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。11番 門間淑子議員。 89 ◯11 番(門間淑子) 議案第31号「羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求める議案」について、専決処分を承認できないという立場で討論します。  今回の税制改革は、地方税法の改訂によってなされているものですけれども、そのことによって自治体に課税の責任が発生していることは、法令主義の自治体の原則からいって理解しています。  しかしながら、改正の内容を見てみますと、生活保護基準が引き下げられたことによって均等割の非課税限度額が引き下げられていく、あるいは女性の雇用形態、現代的な雇用形態が安定的に保障されていない中での課税ということで、どちらも増税の色彩が強い。さらに、全市民に関わる均等割で人口段階別の税率区分が廃止されているなど、これは明らかに増税であるというふうに考えます。  しかしながら、市税収入が少なくなっている現段階では、一定の税負担はやむを得ないにしても、しかし、やはり今回の税制改革では生活保護に該当するような人たちや女性のパート労働者に対する税負担が非常に重くなってきていて、こういうような税制改革に対して、市が何らかの対策を一方で用意するということもなく国がいったように増税に踏み切っていくことに対しては反対であって、承認は認めることはできないというのが私の意見です。 90 ◯議 長(川崎明夫) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 91 ◯議 長(川崎明夫) これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第31号「専決処分の承認を求めることについて〔羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例〕」の件を採決いたします。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。       (賛成者起立) 92 ◯議 長(川崎明夫) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり承認されました。  暫時休憩いたします。                                     午後2時05分 休憩                                     午後2時20分 再開 93 ◯議 長(川崎明夫) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  日程第12、議案第32号「専決処分の承認を求めることについて〔羽村市都市計画税条例の一部を改正する条例〕」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 94 ◯市 長(並木 心) 議案第32号「専決処分の承認を求めること」につきましてご説明いたします。  本案は、先ほどご提案いたしました羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分と同様、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律等が施行されたことに伴い羽村市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する暇がなかったことにより、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、羽村市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただいたもので、同法179条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものであります。  改正の内容ですが、条例第2条第2項は、地方税法第349条の3で規定する課税標準の特例措置の一部が改正されたことにより関係条文を整理したものであります。  また、条例付則第2項において条文の記述を整理し、同付則第5項及び第13項においては、地方税法の関係条項がそれぞれ削除等改正されたことにより条文を整理したものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。 95 ◯議 長(川崎明夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 96 ◯議 長(川崎明夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 97 ◯議 長(川崎明夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第32号「専決処分の承認を求めることについて〔羽村市都市計画税条例の一部を改正する条例〕」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 98 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認されました。  日程第13、議案第33号「専決処分の承認を求めることについて〔平成15年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第3号)〕」の件を議題といたします。
     提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 99 ◯市 長(並木 心) 議案第33号「専決処分の承認を求めること」につきましてご説明いたします。  本案は、平成15年度羽村市国民健康保険事業会計において、年度末に至り歳出予算である保険給付費に予測を超える支出が見込まれたこと、また、国からの支出金の一部が追加交付される見通しとなったことなどから補正予算を措置する必要が生じましたが、議会を招集する暇がなかったことにより、地方自治法第179条第1項の規定に基づき平成15年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第3号)を専決処分させていただいたもので、同法第179条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものであります。  補正予算の内容ですが、歳入歳出それぞれ3,653万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ42億1,986万9,000円としたものであります。  歳入では、国庫支出金のうち療養給付費負担金を938万5,000円減額し、財政調整交付金を4,592万円増額し、歳出では、一般被保険者療養給付費を2,592万5,000円、退職被保険者等療養給付費を1,000万円、退職被保険者等高額療養費を61万円それぞれ増額したものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。 100 ◯議 長(川崎明夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 101 ◯議 長(川崎明夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 102 ◯議 長(川崎明夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第33号「専決処分の承認を求めることについて〔平成15年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第3号)〕」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 103 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認されました。  日程第14、議案第34号「羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 104 ◯市 長(並木 心) 議案第34号「羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  本案は、平成16年度の税制改正により地方税法の一部が改正されたことに伴い条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の内容ですが、地方税法の改正により土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例が改められ、特別控除が廃止されたことから、条例付則第3項の長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例を同様に廃止するものであります。  また、条例付則第4項の短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例については、地方税法の改正に伴う条文の整理であります。  なお、この条例は公布の日から施行し、平成17年度以降の国民健康保険税から適用しようとするものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 105 ◯議 長(川崎明夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 106 ◯議 長(川崎明夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 107 ◯議 長(川崎明夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第34号「羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 108 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第15、議案第35号「羽村市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 109 ◯市 長(並木 心) 議案第35号「羽村市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  本案は、家庭から出る一般廃棄物に対し、急増している事業系一般廃棄物の処理手数料について、処理経費に見合う額に近づける必要があることから、その手数料を1キログラム「20円」から「30円」に改正し、また、従来、家庭から出る枝木、草葉については手数料減免の措置をとっておりましたが、市内の緑化を推進していく観点から無料とするため、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の内容ですが、処理手数料を規定している別表を改めるとともに、条例第32条の2第1項及び第2項に「枝木、草葉」の規定を追加するものであります。  なお、この条例は施行までの周知期間を置く必要があるため、平成16年10月1日から施行するものであります。  細部につきましては、産業環境部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 110 ◯議 長(川崎明夫) 産業環境部長。 111 ◯産業環境部長(下田和敏) それでは、議案第35号「羽村市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例」の細部について説明いたします。  お手元に配付してあります「議案第35号資料新旧対照表」をごらんください。  まず、条例第32条の2第1項の改正は、一般家庭から排出するときは、指定収集袋を使用しなければならないという規定の除外するものに「枝木、草葉」を加えるものであります。  同条第2項は、事業系の一般廃棄物についても同様の改正をするものです。  同条第4項の改正は、字句の修正であります。  次のページをお開きください。  別表、第46条関係の改正であります。  新の表のごみの項、第1号は、字句の修正であります。  第2号は、粗大ごみを排出する占有者として号を新たに設けたもので、処理手数料は1キログラムにつき30円で、収集にかかる処理手数料は規則で定める標準重量で算定した額、ただし、市長が指定した場所に自ら運搬した場合は20円で、この処理手数料は従前と変わっていません。  第3号は、臨時に家庭廃棄物(粗大ごみを除く)を排出する占有者(第32条の2第4項の規定により排出する占有者を含む)として号を新たに設けたもので、この事例は、引っ越しなどで一度に多くのごみが出るため、指定収集袋では出せない場合などですが、この場合は1キログラム30円。ただし、市長が指定した場所に自ら運搬した場合は20円で、この処理手数料も従前と変わっていません。  第4号は、長さ50センチ以上の枝木を排出する占有者として新たに号を設けたもので、この事例は、大量の枝木をリサイクルセンターに持ち込む場合です。市長が指定した場所に自ら運搬したとき、1キログラムにつき20円、これも処理手数料は従前と変わっていません。  第5号は、32条の2第4項の規定により、事業系一般廃棄物を排出する事業者として、市長が指定した場所に自ら運搬したとき1キログラムにつき30円で、これが今回の改正の主要な部分にあります。  し尿、汚水、動物の死体の項については、号の繰り下げと字句の修正であります。  付則、この条例は平成16年10月1日から施行しようとするものであります。  以上で羽村市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の細部の説明を終わります。 112 ◯議 長(川崎明夫) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。11番 門間議員。 113 ◯11 番(門間淑子) お尋ねします。今回、事業系一般ごみを何とか抑えようということが目的のように思いますが、今回のこの条例を改正することによって大体どれぐらいの減量が図られるというふうに見通していらっしゃるか。  それから、事業系の方への説明、収集に関する袋なんかも含めてですが、なされているのか、あるいはこれからなのか、その辺についてお聞きします。 114 ◯議 長(川崎明夫) 産業環境部長。 115 ◯産業環境部長(下田和敏) まず、「どのくらいの減量が図られるか」ということでございます。  前回の改正のときには、マイナスの4.数%であったというふうに記憶してございます。  今回の改正の中でどのくらいのということでございますが、正確な見通しは立ててございません。ただ、今回の改正により、事業系のごみの、例えば、事業系ごみの半分以上を占めます生ごみ、厨芥ごみがこれを占めるんですけれども、そういったもののリサイクル、つまり食品リサイクル法等の適用に基づいたようなリサイクルがなされていく、そういう減量の契機になるのではないかというふうに考えてございます。  2点目の「説明はどうしているか」ということですけれども、今後、説明をしていきたいと考えております。以上です。 116 ◯議 長(川崎明夫) 11番 門間議員。 117 ◯11 番(門間淑子) すみません、もう1点聞き忘れました。  この事業系ごみが増加しているということは、西多摩衛生組合の中でも指摘されてきているところなんですが、今回、羽村でこの事業系ごみの収集についての見直しをしたわけですか、近隣の衛生組合の構成市はどうなっているかをお聞きします。 118 ◯議 長(川崎明夫) 産業環境部長。 119 ◯産業環境部長(下田和敏) 構成市は、足並みをそろえて、それぞれ議会に提出しているということでございます。 120 ◯議 長(川崎明夫) ほかに質疑ありませんか。4番 瀧島議員。 121 ◯4 番(瀧島愛夫) では、お伺いをいたします。ここで値上げの説明のところで、排出量が急増しているから一般事業ごみの値上げをする。それで搬入量を抑えるというところは理解ができるんですが、その次がちょっと引っかかるんですよ。「処理経費に見合う額に近づけるために上げるんだ」と。ということは、要するに、考え方が、処理経費に見合う額に近づけるということは、すべての処理の廃棄物、処理のごみの手数料を処理経費に見合うだけ上げるという、要するに、これを上げることによって、これは確認です。一般の家庭ごみを近々上げるということに、この値上げが使われないという言質だけいただきたい。以上です。 122 ◯議 長(川崎明夫) 産業環境部長。 123 ◯産業環境部長(下田和敏) この料金の改正については、今、条例の改正文の中でご説明申し上げましたように、持ち込みのごみについて、きちんと事業系を分けた改正でございます。したがいまして、一般家庭のごみの処理の手数料と今回のものは全く関係ないといいますか、それに連動した考えはございません。  ただ、今後も一切一般家庭のものは改正しないんだということは、今の私の時点では言えませんが、少なくともこの改正と一般家庭のごみの処理手数料とは連動とかそういうことは一切考えてございません。以上です。 124 ◯議 長(川崎明夫) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 125 ◯議 長(川崎明夫) これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 126 ◯議 長(川崎明夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第35号「羽村市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 127 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第16、議案第36号「羽村市富士見霊園条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 128 ◯市 長(並木 心) 議案第36号「羽村市富士見霊園条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  本案は、近年の少子化等の社会情勢の変化に伴い、霊園の使用権を承継する際、既に富士見霊園内の他の箇所の墓地を使用している方以外には承継する者がいないという事例が生じており、使用者1人につき1カ所と制限している霊園の使用規定に特例を設け、承継の場合に限り、複数の使用を許可するため、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の内容ですが、第15条ただし書きの「埋葬の余地がない場合」を「埋葬の余地がない場合または第11条の規定により墓地の使用権を承継する場合」に改めようとするものであります。  また、同時に第6条、第14条第1項第5号、第15条の見出し及び第15条中の記述について明確にするため、整理し、改正するものであります。  なお、この条例は平成16年7月1日から施行するものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
    129 ◯議 長(川崎明夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 130 ◯議 長(川崎明夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 131 ◯議 長(川崎明夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第36号「羽村市富士見霊園条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 132 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第17、議案第37号「羽村市印鑑条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 133 ◯市 長(並木 心) 議案第37号「羽村市印鑑条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  本案は、印鑑登録証明事務について各自治体間で処理手続きに差が生じないよう、統一的な処理を行うための基準として国が定めた印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことにより条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の内容ですが、印鑑登録に伴う本人確認をより一層厳格化するため、登録申請の確認を定めた第5条第2項に規定する「回答書」を「回答書及び市長が適当と認める書類」に改めるとともに、代理人について定めた第16条においても、第2項として、「前項の場合において代理人は市長が適当と認める書類により代理人本人であることを証明しなければならない」とする規定を追加しようとするものであります。  なお、この条例は平成16年7月1日から施行するものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 134 ◯議 長(川崎明夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 135 ◯議 長(川崎明夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 136 ◯議 長(川崎明夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第37号「羽村市印鑑条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 137 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第18、議案第38号「羽村市総合型地域スポーツクラブ審議会条例を廃止する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 138 ◯市 長(並木 心) 議案第38号「羽村市総合型地域スポーツクラブ審議会条例を廃止する条例」につきましてご説明いたします。  本案は、昨年の10月に教育委員会から羽村市総合型地域スポーツクラブ審議会に諮問しておりました市における総合型地域スポーツクラブのあり方について、本年3月25日に同審議会から答申がありましたので、この審議会の設置を規定した本条例を廃止しようとするものであります。  また、合わせて付則においてこの審議会委員の報酬を規定している羽村市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の別表から関係項目を削除する改正を行うものであります。  なお、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 139 ◯議 長(川崎明夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 140 ◯議 長(川崎明夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 141 ◯議 長(川崎明夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第38号「羽村市総合型地域スポーツクラブ審議会条例を廃止する条例」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 142 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第19、議案第41号「損害賠償額の決定」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 143 ◯市 長(並木 心) 議案第41号「損害賠償額の決定」につきましてご説明いたします。  本案は、平成13年12月に発生した公用車の交通事故により国家賠償法第1条第1項の規定により遺族に賠償する必要が生じましたが、このたび相手方との示談が成立しましたので、その損害賠償額を決定し、和解するため地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき提出するものであります。  損害賠償の額は6,080万5,549円で、その内容は、逸失利益、慰謝料、葬祭費等であります。  損害賠償の相手方は、羽村市神明台1丁目26番地6、池田清治様で、事故の概要は、平成13年12月14日午後3時40分ころ、羽村市五ノ神4丁目11番地先の市道交差点において、都市建設部管理課の職員が運転する道路管理車両が右折する際、直進してきた自動二輪車と衝突し、同二輪車を運転していた相手方が死亡したものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 144 ◯議 長(川崎明夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 145 ◯議 長(川崎明夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 146 ◯議 長(川崎明夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第41号「損害賠償額の決定」の件を採決いたします。  本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 147 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第20、議案第39号「平成16年度羽村市一般会計補正予算(第1号)」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 148 ◯市 長(並木 心) 議案第39号「平成16年度羽村市一般会計補正予算(第1号)」につきましてご説明いたします。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ7,820万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ203億820万6,000円とするものであります。  補正の主な内容は、歳入では、先ほど議決いただきました事業系一般廃棄物の手数料改訂に伴い塵芥処理手数料を増額し、また同様に議決いただきました交通事故の損害賠償額について、保険適用となることから、その自動車損害賠償保険金を計上しております。  歳出では、市議会において新たに結成された会派の控室を設置するための経費及び歳入でご説明した交通事故に対する賠償金を措置し、また塵芥処理手数料の改訂に伴う増額分については予備費として計上しております。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 149 ◯議 長(川崎明夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 150 ◯議 長(川崎明夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 151 ◯議 長(川崎明夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第39号「平成16年度羽村市一般会計補正予算(第1号)」の件を採決いたします。  本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 152 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第21、議案第40号「羽村市公共下水道多摩川第5排水分区雨水整備工事に関する業務委託契約の件」を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 153 ◯市 長(並木 心) 議案第40号「羽村市公共下水道多摩川第5排水分区雨水整備工事に関する業務委託契約」につきましてご説明いたします。  本案は、羽村市公共下水道多摩川第5排水分区雨水整備工事の一部として実施する雨水管の敷設工事等に関する業務を委託するもので、契約の方法は随意契約、契約金額は4億8,013万1,000円、契約の相手方は財団法人 東京都新都市建設公社、契約の期間は契約確定日の翌日から平成17年3月31日までで、工事の概要は、市道201号線(通称動物公園通り)の水道道路交差点から羽村街道交差点までの約500メートルの区間について行うものであります。  細部につきましては、建設部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 154 ◯議 長(川崎明夫) 建設部長。 155 ◯建設部長(福島雅樹) それでは、「羽村市公共下水道多摩川第5排水分区雨水整備工事に関する業務委託契約」の細部につきましてご説明申し上げます。  お手元にご配付の議案第40号資料の「業務委託箇所図」をご参照いただきたいと存じます。  今回業務委託する内容は、流域下水道雨水幹線の多摩川上流幹線が本年4月1日から供用開始したことに伴い、市の基本計画に基づき資料図面で3色でお示しした部分、市道第201号線(通称動物公園通り)の水道道路交差点から羽村街道交差点までの約500メートルの間につきまして公共下水道雨水管管渠整備の工事設計及び監理を委託するもので、業務委託の契約金額は4億8,013万1,000円でございます。  この工事の内容は、昨年度、多摩川上流幹線に接続をしている調整人孔、マンホールを築造してありますので、これに接続する下水道管を敷設するものであります。  工事箇所は、青色の部分を推進工法により、動物公園通りの羽村街道から動物公園入口付近までの車道部の約5メートルから6メートルの下に直径1.1メートルから1.8メートルの下水道幹線を252メートル敷設するほか、赤色の箇所で既存の都市下水路の開渠の中に内法60センチメートルから1メートルの矩形管、四角い管です、これを440メートル敷設し、この上流部に緑色の箇所、直径35センチメートルの硬質塩化ビニール管を48メートル敷設し、既設の都市下水路を埋め戻す工事でございます。  この工事が完了いたしますと、この付近の浸水被害等の解消を図ることができます。
     以上、簡単でございますが、細部の説明とさせていただきます。 156 ◯議 長(川崎明夫) これをもって提案理由並びに内容説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。19番 高橋美枝子議員。 157 ◯19 番(高橋美枝子) 4億ですか、かなり大きな値段なんですが、この内容については三つに分かれています。ですから、大体この辺でどのぐらいの金額になるのかということ。こういう分け方じゃなくて違う分け方で金額がこうなんですよという、もう少し細かい内容について伺いたいと思います。 158 ◯議 長(川崎明夫) ご答弁お願いいたします。下水道課長。 159 ◯下水道課長(並木 勲) それでは、高橋議員さんのご質問にお答えいたします。  この下水路のところに三つの管というような形なんですけれども、開削工法ということで、下水路の現状の開削された箇所と、あと推進ということで、先ほど部長のほうから5、6メートル下で推進工法というような形でございますので、それについての関係で、金額について、開削につきましては6,190万円程度です。推進工法につきましては、1億4,482万円というような形でございます。      (「計算が合わない」と呼ぶ者あり) 160 ◯議 長(川崎明夫) 下水道課長。 161 ◯下水道課長(並木 勲) 失礼しました。それでは、設計業務についての経費が、全体の工事費が4億3,000万円ありまして、それにつきまして事務費につきましてが、設計業務のほうの関係の事務費が1,800万円、工事監督業務につきましてが1,700万余円というような形でございます。あと変更費、工事を設計する段階におきまして変更等が発生する場合がございますので、それにつきまして1,297万7,000円、それと、それの変更事務費として116万8,000円、そうしまして合計で4億8,013万1,000円というふうな形になります。 162 ◯19 番(高橋美枝子) すみません、今伺ったんですが、まだ計算が全然合っていないので、もう1回伺いたいんですが。4億3,000万円にならない。 163 ◯議 長(川崎明夫) 暫時休憩いたします。                                     午後3時02分 休憩                                     午後3時11分 再開 164 ◯議 長(川崎明夫) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  日程第21、議案第40号の審議を継続いたします。  建設部長。 165 ◯建設部長(福島雅樹) 大変失礼しました。ただいまの事業費の内訳でございますが、開削と推進の二通りの工法が出ております。開削につきましては、350ミリから1,000ミリまでの形でございますが、これが事業費といたしまして1億2,900万円、推進工法の1,100ミリから1,800ミリが3億100万円、これはあくまでもまだ概算でございますので、これから実施設計をいたしますので変更になります。これ以上は上がりませんけれども、この金額でございます。その他が設計費1,892万円、監督費1,706万6,000円、その他で1,414万5,000円をみております。以上でございます。 166 ◯議 長(川崎明夫) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。11番 門間議員。 167 ◯11 番(門間淑子) ちょっといろいろお尋ねいたします。  今回、この富士見平1、2丁目の間740メートルですか、この工事ということですが、ここはこの管を入れるだけなんでしょうか。管を入れて、下にある本管のほうにくっつけていって、それでその上を埋め戻して道路ができて、整備ができましたという状態までの費用としてこの4億8,000万円が計上されているのか。単に下水のところだけなのか。もしそうであれば、その上を埋め戻して道路にするための費用が新たに設定される必要があると思うんですけれども、それはどのぐらいになるのか考えられているのか。全体として立体的にでき上がるまでの上積み予算があるのかどうか。それから、日時もさらにかかるのかどうかお尋ねします。 168 ◯議 長(川崎明夫) 下水道課長。 169 ◯下水道課長(並木 勲) 門間議員さんの質問についてお答えいたします。  今回の雨水管整備につきましては、東京都で行っている流域幹線というのはここで平成16年3月に完成しまして、それが川で言いますと本流というようなことで、その整備ができましたので、羽村市としましては面的な整備ということで、動物公園の前の通りの500メートルを雨水管を入れて、その下水路の付近の雨水、なおかつ第5排水区の雨水を取り込むというような形でございまして、それから下流のほうに年次計画的に進めていくというふうなことでございます。  また、この雨水整備工事につきましては、埋め戻しをするというような形で、昨日、高橋議員さんのほうから下水路の関係の質問もございまして、そちらのほうの計画で平成16年度基本計画、平成17年度実施計画、平成18年度工事というような形で建設課のほうで計画をしているというようなことでございます。以上でございます。 170 ◯議 長(川崎明夫) 11番 門間議員。 171 ◯11 番(門間淑子) そうしますと、今回のこの4億8,000万円はこの区間について管を埋めるだけということで、その上の道路の整備については、また全然別だと。計画もお金も別ですよとこういうことですね。これは、これから先、ずっと下水路についての整備計画があるわけですけれども、管を埋める工事と道路を整備する工事は全然別々に、もちろんそれはくっついていくんですけれども、費用とか設計とか全然別にこれからやっていくと、そのモデル1ということでいいのでしょうか。 172 ◯議 長(川崎明夫) 建設部長。 173 ◯建設部長(福島雅樹) ただいまのご質問ですけれども、ここの場所につきましては、今年度、下水道工事をして都市下水路まで埋めておくという形です。その上を今度、土木工事という形で、ことし基本設計をする予定でおります。基本設計が終わりまして、今の予定ですと、来年度が実施設計、再来年に道路工事に入っていくという形になります。  今、下水道につきましては、国土交通省のほうの補助金をいただきながら進めていく。また道路につきましては、今、防衛庁の補助金をいただくというような形で進めています。以上です。 174 ◯議 長(川崎明夫) 11番 門間議員。 175 ◯11 番(門間淑子) すみません、質問し忘れました。  そうしますと、下水管を埋めたり、道路を整備したりということになると、当然、交通どめというふうになるんじゃないかというふうに予想するんですが、今のお話ですと、工事が平成18年ということですから、そうしますと、今ここ色付けされている区間の工事の総年数というか、交通どめになる期間は結局どれくらいになるんでしょうか。 176 ◯議 長(川崎明夫) 下水道課長。 177 ◯下水道課長(並木 勲) 雨水管整備につきましては、極力市民の方に支障がないような形で進めていきたいというふうな考えでございます。最小限の通行どめというようなことで、行って動物公園のところの地点が推進の地点というような形になりまして、そこにつきましては、約1カ月ぐらい夜間について動物公園の交差点部分、団地側の部分ですね、その部分が立て坑の開削をしますので、約1カ月夜間通行どめになるような形で、また開削部分については、今、開渠になっておりますので、実際に機材等を持ち込む期間、その期間について一時荷をおろす、そういったところで通行どめになるような形になります。あとは開削部分でございますので、雨水管の整備については、今の開渠の中で工事をしますので、車等の通行には支障がない。  それからまた、推進工法については、今の車道部分の5、6メートル下のところを推進で掘削していきますので、通行どめの支障はないというふうな形でございますが、あと道路整備につきましては、部長のほうから。 178 ◯議 長(川崎明夫) 建設部長。 179 ◯建設部長(福島雅樹) 今、下水道につきましては、下水道課長が申し上げましたように都市下水路を埋めておいて、約1年間そのまま今の形で埋めたままでおいておく予定です。  道路工事につきましては、またこれから最寄りの警察等と工事の打ち合わせをするんですけれども、多分今までの状況ですと、片側から始めて、片側通行のような形で工事ができるのではないかと考えておりますけれども、また詳しい詳細設計のときに警察等々と調整しながら決定していきたいと考えております。以上です。 180 ◯議 長(川崎明夫) ほかに質疑ありませんか。1番 馳平議員。 181 ◯1 番(馳平耕三) 公共下水道は市にとっても必要だと私も考えます。ただし、金額も大きい事業だけに契約のあり方について少し質問させていただきます。  1点目が、契約をこの中で随意契約にした理由というのはどういうことなのかというのが1点目です。  それから、2点目は、随意契約の中で業者選定の際に、ほかの業者を検討したであろうかということが2点目で、そして、その中でこの東京都新都市建設公社に決めた理由は何なのかというのが2点目。  それから3点目は、今、市民の目も厳しくなってきて、天下りの企業が多い会社については異議を申し立てる市民の人が多いと思うんですけれども、東京都新都市建設公社の中に天下りの人は何人いて、それが役員の中の何%を占めているかというのがわかったら教えてください。 182 ◯議 長(川崎明夫) 下水道課長。 183 ◯下水道課長(並木 勲) この業務委託契約につきまして、新都市建設公社にということにつきましては、公社設立に関する協定というのが、昭和36年に協定が結ばれまして、1都6市町で設立をしまして、そのときに羽村市も出捐団体ということでございまして、その内容の事業計画につきまして、構成市町の下水道事業及び区画整理事業を実施する旨にその事業を公社に委託するというふうな協定を結んでいる関係、それからまた、高い技術力を有しているというようなことで、国庫補助対象事業や都補助事業を多く施行しておるというふうなことで、設計、積算、施工監理について高い技術力があると、そういうふうな点から公社に業務委託をお願いするというようなことでございます。  また、3点目の役員につきましては、その資料がございません。以上でございます。 184 ◯議 長(川崎明夫) 総務部長。 185 ◯総務部長(森田義男) それでは、今、下水道課長のほうからお話がございましたけれども、契約の関係ということで、私のほうから再度ちょっとご説明させていただきたいと思います。  まず、新都市建設公社の性格でございますけれども、これにつきましては、昭和36年にこの新都市建設公社を設立した時に協定を結んでおります。  この設立にあたりまして、これは東京都、それから先ほど言いました6団体、当時羽村町でございますけれども、入っておりまして、この設立にあたりまして羽村町では金50万円を出捐、出資の出捐でございますけれども、出捐しまして、財団法人でございますけれども、新都市建設公社を設立してございます。  設立の目的でございますけれども、都及び関係市町、これは羽村市でございますけれども、「首都圏整備法に基づき新都市の総合的建設を促進し、首都の秩序ある発展を図るため財団法人東京都新都市建設公社を設立するものとする」というこういう趣旨でまず設立をしてございます。  この中で事業計画というのがございまして、この第2項のところで関係市町は、これは羽村町と読み替えていただきたいと思いますけれども、第3条の16、第3条といいますのは、当時、羽村町が入っておりました福生都市計画区域、その区域を指します。この区域内で行います土地区画整理事業及び下水道事業を施工するものとし、前項の事業計画、今の区域のことですけれども、その基本計画に基づき、要するに、「事業計画に基づき下水道事業を推進したものについては、その実施を公社に委託し」ということになっております。「公社はこれを受託するものとする」というふうなこと、これは協定で決めまして、それぞれ都議会で議決し、あるいは当時は羽村町でございますけれども、この中でこれを議会のほうで議決をいただきまして協定を結んでございます。  したがいまして、今回の下水道の工事につきましては、必然的にここの新都市建設公社に委託をするというふうなこのようなことになってございます。契約関係は以上でございます。  天下りの件につきましては、職員等も含めますと、ちょっと私どもでは想像がつきませんので、後ほど調べましてご報告申し上げます。 186 ◯議 長(川崎明夫) ほかに質疑ありませんか。5番 水野議員。 187 ◯5 番(水野義裕) ここと契約する経緯に関しては理解しました。  コストの妥当性についてどう評価するか。これは今、世の中はリストラでいろいろなものを見直しているところに昭和36年の契約があるからということでそのまま進むということについては、やはり現時点でどうせよということは言えませんけれども、考えていかなければいけないと思います。  さっき馳平議員が聞きましたけれども、ほかになかったのかと。やはりきちんとそういうことをやっていくことで協定が、我々が扱った税金が有効に生きるというふうにしていかなければいけないのが、協定があるからということでぽんといってしまうようなプロセスに見えてしまうことは非常にまずいと私は思います。そのあたりで見解を伺いたい。 188 ◯議 長(川崎明夫) 山本助役。 189 ◯助 役(山本昭吉) 公社につきましては、これまでもご説明申し上げでおりますが、民法34条、公益法人、財団法人でございまして、利益を追求しないというそういう性格の公社でございます。  そちらのほうに契約を結ぶ、その根拠はただいま総務部長のほうから申し上げました。  もうひとつ、これは6団体で構成されているわけですが、例えば、これを羽村市が今の下水道工事でありますとか区画整理事業を公社に委託しないとするならば、市に専門職や技術職を相当抱えないとこれが処理できないわけでありまして、これは共通に八王子も羽村も福生も青梅も町田も日野も、自分のところである一定の期間で工事が終わるとそういうものについては公社で職員を確保してもらう、それから東京都から派遣してもらう、そのことによって処理していく、そういう点がございまして公社のほうに委託していくとこういうことでございます。  金銭的にそれがどうかというそこまでは計算しておりませんが、そういう点からいえば、専門技術集団であります公社に委託することによって、これから維持管理も始まりますが、そちらのほうも公社で今、三多摩26市の全部について管理していくとそういうこともを今考えておりまして、これから関係の26市で協議してまいりますが、下水道管の維持管理についても公社がそういう役割を果たしていく、そういう検討もされております。そういうような経緯で公社に委託をしているというでございます。 190 ◯議 長(川崎明夫) ほかに質疑ありませんか。20番 中原議員。 191 ◯20 番(中原雅之) 先ほどの部長の説明で工事の内訳が示されたわけですけれども、いつもそうなんですが、推進工法というのは非常にお金がかかると。この前やっと開通した下水路についても、最初の予定の倍ぐらいかかったということで、非常に金がかかるんですが、今回は今の部長の説明で、これ以下ということで、これは実際に新都市建設公社が業者に発注してその中で確定するものだろうと思うんですけれども、問題は、5、6メートル深く掘るということで、確かにその深さだと推進工法でないと無理かなという感じもするんですけれども、ここは養護学校や緑ヶ丘3丁目で過去何度も水があふれるということで、その対策でここの整備もやってきたわけですけれども、もう少し、この深さで推進工法でなければいけないんだというあたりの説明が、だからこれだけの工事費必要なんだという説明が、もっと納得いく形でやってもらわないと、なかなか市民の理解も得られないんじゃないかと。溢水対策については、当然やらなければいけないし、必要なことだと思うんですけれども、これだけのお金をかけることについての必然性というか、その辺がちょっともう少しわかるような説明をお願いしたいと思いますが。 192 ◯議 長(川崎明夫) 建設部長。 193 ◯建設部長(福島雅樹) この深さ等につきましても、いろいろ検討いたしまして、この都市下水路の道に二つ管を入れるんですけれども、当初は、下水路のもっと下に深いものを最上流まで入れて、調整区域のほうの水も全部すべてとるのが一番簡単なんですけれども、少しでも安くやるということで羽村街道から動物園までの入口までを深くして、そこについては養護学校とか地盤の低いところのものをとって排水をする。都市下水路のところの下水管につきましては、浅い管ですから、産業道路からのものを水を入れるような形で二条というような形で設計し、これを比較設計等しますと、深いものを1本入れますと、どうしても今言ったように推進工法は、高いですから、できる限り安い工法で羽村市の雨水の排水が取れる形の深さで、このような設計を計画させていただいたものでございます。以上でございます。 194 ◯議 長(川崎明夫) 総務部長。 195 ◯総務部長(森田義男) 先ほど馳平議員さんのほうからご質問ございました「天下りの数」ということでございますけれども、東京都から3名まいっております。役員ということで3名ということでございます。そのほかございますけれども、東京都の方からは3名ということでございます。      (「役員の中のパーセンテージは」と言う者あり) 196 ◯議 長(川崎明夫) 建設部長。 197 ◯建設部長(福島雅樹) 役員は、今現在9名。理事長、理事、非常勤理事含めて9名でございまして、東京都から3名、あと市町から3名が来ております。 198 ◯議 長(川崎明夫) ほかに質疑ありませんか。8番 舩木議員。 199 ◯8 番(舩木良教) 昨日、アウトソーシングということで一般質問をした手前、質問させていただきます。  今、羽村市においては生涯学習施設の取り組み、非常に近隣の自治体からも注目を集めていると。地元でああいう業者同士が知恵を、また技術を出し合って取り組んでいると非常に高い評価も得ているわけですが、やはり先ほどの1番また5番議員からの質問と重なるかもしれません。昭和36年のこういった協定というものを、これからまだまだ続けていかれるのか。先ほど課長さんからのお話ですと、下水に向かってこれからまだ工事が出るようなお話がございました。そういったところから、近隣の羽村市を中心にした業者、その業者を中心として、また今回の西棟の取り組みのように協力体制を整えていくのであれば、ぜひ地元に仕事を出していただきたいというふうな観点から、これからこの協定について、ある程度の時限というか、そういった一線を引くのか。我々の身近なところに税金を納めている業者に潤っていただいて、なおかつそれを好循環の社会の仕組みに役立てていただきたいというふうに思うんですが、その点について伺いたいと思います。 200 ◯議 長(川崎明夫) 山本助役。 201 ◯助 役(山本昭吉) 先ほどちょっと申し落としたんですが、実は、6市以外に、今、よその市も工事そのものを公社に委託しているところがかなりございます。それは、先ほど申し上げましたような単独の市でそれだけの技術者を職員として確保すると、将来いろいろ相当な人件費が増高してしまうということ。それからやはり公社は継続しますので、工事をした後にも責任を持ってもらえる、こういうようなこともありまして、構成市以外のところでもかなりの多くのところが公社に委託工事をしております。そのことを申し上げたいと思います。  それから、地元の産業の育成という観点からですが、これは大変難しい問題でありまして、ただそこまで私どもが公社との関係を持つということは、これは公社が公社の考えで経費をできるだけ少ない金額で請負をしてもらうとそういうことがありますので、先ほど1番の馳平議員さんからもご質問がありましたけれども、公社はそれができるだけ低い、効率的に委託する側の意思に応えて低い金額でよい工事を進めるというのが役割、使命でございますので、そこまで羽村市のほうで関わるということは考えておりません。以上でございます。 202 ◯議 長(川崎明夫) これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 203 ◯議 長(川崎明夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第40号「羽村市公共下水道多摩川第5排水分区雨水整備工事に関する業務委託契約の件」を採決いたします。  本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 204 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第22、議案第42号「人権擁護委員候補者の推薦の件」を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 205 ◯市 長(並木 心) 議案第42号「人権擁護委員候補者の推薦」についてご説明いたします。  現在、人権擁護委員としてご尽力をいただいております川邉慶之助様と熊野昌子様については、本年12月31日をもって任期が満了となります。このことから、今般、東京法務局長より人権擁護委員候補者の推薦依頼がありました。  川邉様と熊野様のこれまでの実績と人柄からして、引き続きご両人を人権擁護委員の候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見をお聞きするため本議案を提案するものであります。  候補者の川邉慶之助様、熊野昌子様ご両名とも高邁な識見と温厚なお人柄をもって相談業務にあたられており、川邉様は、平成元年8月に就任以来5期15年、一方、熊野様は平成7年12月に就任され3期9年、ともに長きにわたりご尽力をいただいております。  このように、ご両人は人格、識見とも優れ、広く社会の実情に通じており、人権擁護委員として的確であります。  なお、ご両名の任期は平成17年1月1日から平成19年12月31日までであります。  以上、よろしくご審議の上、ご意見をいただきますようお願い申し上げます。 206 ◯議 長(川崎明夫) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり)
    207 ◯議 長(川崎明夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 208 ◯議 長(川崎明夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第42号「人権擁護委員候補者の推薦の件」を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 209 ◯議 長(川崎明夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程はすべて終了いたしました。  本日は、これにて散会いたします。ご苦労さまでした。                                     午後3時39分 散会 Copyright © Hamura City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...