多摩市議会 2021-12-21
2021年12月21日 令和3年第4回定例会(第8日) 本文
2021年12月21日 : 令和3年第4回定例会(第8日) 本文
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◯議長(
藤原マサノリ君) ただいまの出席議員は26名であります。
定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
────────────────────
◯議長(
藤原マサノリ君) 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。
日程第1、諸報告を議長よりいたします。
あらかじめお手元に配付したとおりでありますので、ご了承願います。
────────────────────
◯議長(
藤原マサノリ君) この際、日程第2、第101号議案令和3年度多摩市
一般会計補正予算(第11号)から、日程第6、第105号議案令和3年度多摩市
下水道事業会計補正予算(第1号)までの5案を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。阿部市長。
(市長阿部裕行君登壇)
◯市長(阿部裕行君) ただいま議題となっております第101号議案から第105号議案について、一括して提案の理由を申し上げます。
本補正予算は、令和3年東京都
人事委員会勧告に基づく民間の賞与支給実績を踏まえた特別給の引き下げや、決算見込みに立った職員人件費等の整理に関する予算を編成しました。
職員人件費等の補正額は、特別会計への繰出金等も合わせ、一般会計予算では1億3,449万8,000円の減額となりました。
また、全体的な財源整理として、財政調整基金の取り崩しの減額及び予備費の増額を計上しています。
次に、特別会計に係る
人件費関係経費としては、
国民健康保険特別会計で、総務管理費を2,936万1,000円減額しました。減額分は
一般会計繰入金の減額で対応します。
介護保険特別会計では、総務管理費と地域支援事業を合わせ394万5,000円増額しました。増額分については、
一般会計繰入金等の増額で対応します。
後期高齢者医療特別会計では、総務管理費を157万9,000円増額しました。増額分は
一般会計繰入金等の増額で対応します。
また、
下水道事業会計では、
人件費関係経費として収益的支出と資本的支出を合わせ、13万4,000円減額しました。
以上5件につきまして、よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。
◯議長(
藤原マサノリ君) これをもって提案理由の説明を終わります。
お諮りいたします。
本5案については、会議規則第36条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。
よって、委員会の付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終了いたします。
これより、第101号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。──討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより第101号議案令和3年度多摩市
一般会計補正予算(第11号)を挙手により採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(
藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は原案のとおり可決されました。
これより、第102号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。──討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより第102号議案令和3年度多摩市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を挙手により採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(
藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は原案のとおり可決されました。
これより、第103号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。──討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより第103号議案令和3年度多摩市
介護保険特別会計補正予算(第3号)を挙手により採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(
藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は原案のとおり可決されました。
これより第104号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。──討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第104号議案令和3年度多摩市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を挙手により採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(
藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は原案のとおり可決されました。
これより第105号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。──討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第105号議案令和3年度多摩市
下水道事業会計補正予算(第1号)を挙手により採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(
藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は原案のとおり可決されました。
────────────────────
◯議長(
藤原マサノリ君) 日程第7、第106号議案令和3年度多摩市
一般会計補正予算(第12号)を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。阿部市長。
(市長阿部裕行君登壇)
◯市長(阿部裕行君) ただいま議題となっております第106号議案について提案の理由を申し上げます。
本補正予算は、
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響により苦しんでいる子育て世帯や
住民税非課税世帯等を支援する国の取り組みで早急に対応が必要なものについて補正予算を編成しました。
その結果、歳入歳出予算をそれぞれ33億1,089万9,000円増額し、予算総額を718億3,962万8,000円としました。
まず、歳入の内容についてです。
国庫支出金は33億1,089万9,000円増額し、162億4,642万9,000円としました。
今回の補正予算における財源として、子育て世帯への
臨時特別給付金の事業費及び事務費補助金や、
住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金の事業費補助金を計上しました。
次に、歳出の内容についてです。
民生費は33億483万7,000円増額し、334億7,559万7,000円としました。
新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえて、18歳以下の子どもがいる子育て世帯へ、子ども1人につき5万円をクーポン券ではなく現金により支給します。既にお認めいただいた5万円の先行給付分とともに、現在児童手当を受給中で、すぐに支給可能な世帯へは年内の支給を予定しています。また、
住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金として、対象1世帯につき10万円を支給します。
あわせて、第3期校務支援システム更新サーバ等借上料の
債務負担行為補正の追加1件を計上しています。
この借上料は、令和4年度当初予算で計上する予定でしたが、昨今の半導体不足により調達に時間がかかることが見込まれ、早急に契約手続を行う必要があることから、債務負担行為を設定します。
よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。
◯議長(
藤原マサノリ君) これをもって提案理由の説明を終わります。
お諮りいたします。
本案については、会議規則第36条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。
よって委員会の付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。質疑は、歳入、歳出、債務負担行為の順に行います。
まず、歳入についての質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
これをもって、歳入についての質疑を終了いたします。
これより、歳出についての質疑に入ります。歳出については、項目ごとに一つ一つ質疑を行いたいと思います。
まず、総務費についての質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
これをもって、総務費についての質疑を終了いたします。
次に、民生費についての質疑に入ります。
最初に、民生費1項社会福祉費についてであります。
質疑はありませんか。橋本議員。
◯8番(橋本由美子君) では、11ページの
住民税非課税世帯に対する
臨時特別給付金について。市からの資料によると、
給付対象見込み世帯というのが、非課税世帯の見込みが2万274世帯、そして
家計急変世帯見込み数が2,028世帯となっていますが、この数はどのような形で積算しているのか、まずお答えいただきたいと思います。
◯議長(
藤原マサノリ君)
松崎福祉総務課長。
(
福祉総務課長松崎亜来子君登壇)
◯福祉総務課長(松崎亜来子君) まず、今回の
住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金の対象者の算出の方法でございます。今回の対象世帯につきましては、2つのカテゴリーに分かれている状況です。
まず1つ目としては、今、お話しいただいた非課税世帯ということで、2万274世帯と算出しておりますが、こちらの方々は、基準日として令和3年12月10日現在で世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯ということになっています。
こちらを算出するに当たっては、当初、まだ12月10日という基準日が明確ではなかったので、それに近い日にちということで、課税課の協力を得て算出しました。
内容としては3種類の抽出の仕方をしています。まず1つ目が非課税者のみの世帯数を抽出して1万5,091世帯という数字を出しています。
2つ目が非課税者と未申告者、あるいは転入者がいる世帯ということで、5,016世帯という数を算出しています。
最後に3つ目ですが、転入者世帯のうち非課税世帯と推計する世帯ということで、こちらは国のほうから示されている2019年の
国民生活基礎調査、厚生労働省による市町村民税の非課税割合が23.3%という数字がございます。そちらを最近3年間の世帯数の増加数に除して、167世帯を算出しました。
こちら3つの合計数が2万274世帯ということで見込ませていただいています。
2つ目のカテゴリーで、家計急変世帯ということで表現していますが、こちらの方々は
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯というグループになっています。
こちらは、令和3年1月以降の任意の1か月の収入により経済状態を推定するという判定方法になってございます。
この家計急変世帯の見込み方でございますが、まず市の非課税世帯の令和2年度から令和3年度の増加というところを計算して、約2.4%程度増加しているのではないかという数字を算出しています。そこに加えて、今回の給付金が令和3年1月以降の任意の1か月の収入による経済状態を推定する、1か月を掛ける12という計算になりますので、多くの対象者が存在するのではないかということで考えております。
そして、少し見込みも難しかったというところもございますので、近隣市への今回の給付金をどのように算出するのかという状況調査もさせていただき、かつ国で示している
ひとり親世帯臨時特別給付金の給付実績を使用した全国ベースでの
家計急変対象者に係る遅納の割合を全体の
支給対象児童数のおよそ7%という数字もございまして、これら3つの条件を踏まえて、おおむね非課税世帯の約1割程度ではないかということで数字を出させていただいて、今回の2,028世帯という数字とさせていただきました。
◯8番(橋本由美子君) 大変丁寧にお答えいただいたのですが、市民的に見れば、
家計急変世帯見込みとは、自分がそれに該当するかどうかということは10万円をいただけるかどうかにかかってくる、大変判断が難しいところだと思うのですが、今、お聞きすると、1か月を任意でということは、簡単に言えば、12か月のうち8月の一番はやったときに仕事が全くなくて入ってくるお金がとても少なかったというのを出せば、それから類推して12か月分を考えて「あなたは非課税世帯に相当するから10万円を支給する」という解釈でよろしいのかどうか。
そして、そういうことが果たして本当にこの非課税世帯に類する家庭を計算するのにわかってくるものなのかということを、そこが難しいところではないかと思うのですが、その辺の見解をお聞きします。
◯福祉総務課長(松崎亜来子君) 家計急変世帯をどのように判定していくのかというところでございます。
質問者がおっしゃったとおり、任意1か月というところでございます。令和3年1月以降に
新型コロナウイルスの影響により非課税相当に当たる収入額のような状況であるというところを申請していただいて、
非課税世帯相当であると認められた場合に支給するというような仕組みになってございます。
そのため、関係書類としては給与証明書など所得のわかるものを皆様にご提示していただくようになります。ただ個人事業主の方などは、必ずしも
給与所得証明書があるというわけではないので、ご本人の申し出等で判断していくというような取り組みになっており、確かに判定の難しさというものは抱えると考えておりますので、そこは丁寧に対象者の方のお話を聞き取りしながら対応していくと思います。
また、判定方法のイメージということで、国のほうからも
非課税相当限度額というわかりやすい表も提示していただくというお話をいただいていまして、そちらの参考の表なども活用しながら説明していくことを考えております。
◯8番(橋本由美子君) 平たく言えば、ひとり暮らしの人で非課税となると、収入として大体100万円とか、所得が45万円とかいうのが一定ありますね。そうすると、今国が示すというのは、100万円を大体12か月で除したお金、8万数千円以下でないと、幾ら「12か月のうちに8月は下がりました。10万円です」と言えば、それはだめで、やはりその1か月のものが本当に非課税の1か月分と比べて、それで通すか通さないかが決まりますという回答だったと思うのですが、それでいいのかどうかということ。
もう1つ、委託料の中の
コールセンター業務委託料、これは包括的にそういうことをお願いするというシステムで、市の職員さんが直接はこの
コールセンターには絡まないと思うのですが、そうすると先ほど課長がおっしゃったようなきめ細かな、「私はなれるのでしょうか」ということに
コールセンターは対応できるのかどうかという不安が残るのですが、その辺についてお聞きします。
◯福祉総務課長(松崎亜来子君) まず1点目のご質問でございます。単身の方、または扶養親族がいない場合に関して、年間の収入額ベースで100万円ということになります。そちらを12か月で除してということになりますので、目安8万円相当以下というところが判定の基準になってくると思われます。
こちらが、あくまでも令和3年1月以降の1か月というところなので、コロナ禍において緊急事態宣言などで本当に極端に
アルバイト収入が減ったとか、家計の収入が減ったとか、そういったところを申請者の方にご申請していただくというような流れになっていくかと、こちらのほうで想定しております。
2つ目のご質問ですが、今回、給付金を実施するに当たりまして、
コールセンターの委託をさせていただきたいと考えております。質問者がおっしゃるとおり、今回の給付金に関してはシンプルな非課税世帯の支給ということで、シンプルなという言い方が適切かどうかわからないのですが、手法として簡易な申請方法ということで、令和3年度分の非課税世帯に当たる方々に関しては国のほうから確認書というものを送付するように、技術的に援助をいただいています。こちらを市のほうで把握している情報を活用させていただいて、対象となる非課税世帯の方々と思われるというところで、確認書を送付し、お手元に確認書が届きましたら、その内容を確認していただいて、口座情報も記載させていただくようになりますので、その口座に支給していいというご返答いただき、その申請書を返送していただいて支給をするというような流れになってございます。こういったご案内に関しては
コールセンターでも十分にご案内いただけるかと考えております。
ただ一方で、家計急変世帯というところですが、そもそも自分が家計急変世帯に当たるのかどうか、非課税世帯に関してどういう税の計算方法ができるのかという税に関する具体的な内容になってくると、税に関しての深い知識が必要になってくると私どもも考えております。
加えて、単なる申請だけではなくて暮らしに関する困り事の相談も
コールセンターのほうに入ってくると考えております。そのため、対応につきましては
コールセンターだけではなく福祉総務課のほうにもご案内していただくように、フローは作成したいと考えております。
想定されるのは直接
コールセンターから福祉総務課の電話をご案内していただくか、もしくは問い合わせされた方の連絡先を
コールセンターでお聞きして、市から折り返しをするというような対応もあわせて行っていきたいと考えております。
◯8番(橋本由美子君) 今、確認書というお話が出て、シンプルにというふうにも聞こえますけれども、去年の10万円給付のときも郵送されたものを見ない方というのは、特に高齢者、非課税世帯と言うと国民年金で暮らしていらっしゃる世帯などがそういうところに該当すると、郵便物はあけて見ないと確認書にもつながらないということが起きますが、その辺を前回と同じようにやはり
地域包括センターを通してヘルパーさんなど様々なそういう援助が必要ではないかと思うのですが、その辺を1点。
それから先ほど福祉総務課で相談事に乗りますということですが、この人件費のところに
補助スタッフ報酬とか、短期と出ていますけれども、こういうものはそれをフォローしてくださる方の人件費と考えてよろしいのかどうか。
◯福祉総務課長(松崎亜来子君) まず人件費のことを先にお答えさせていただきます。質問者がおっしゃるとおり、福祉総務課で給付金の業務を行うに当たり人的補助が必要ということで、そちらは
会計年度任用職員、短期の方の雇用をさせていただきたいと考えております。
最初の質問でございますが、今回確認書を送付して、その封書が届いた中でなかなか返送が難しい方々がいらっしゃるとこちらも考えております。
また、そもそも申請をどうしたらいいのだろうと悩まれる方もいらっしゃるかと思いますので、その辺りは
地域包括支援センターや民生委員さんたちに、こういう制度に新たに取り組んでいること、また、いつ頃にこんな封書を送付するとか、そういった情報を提供させていただいて一声かけていただくような取り組みも行っていきたいと考えております。
また、家計急変世帯の申請に関してはご自身で申請をしていただくということになりますので、各相談機関、関係機関に制度の周知・ご協力いただいて、多くの方々の目に触れていただいて申請につながるようなアプローチも考えていきたいと思います。
◯8番(橋本由美子君) 最後にしますけれども、だから今日のこのやり取りを通して感じるのは、100万円を超えて、いわゆる不安定雇用、非正規のバイトとか、そういう非常に安定しない生活をしていて、110万円とか120万円、120万円あったとしても家賃5万円を払ったら残り5万円で暮らすという生活を強いられるわけですが、そういう人たちは今回の
臨時特別給付金の対象にはならないと解釈してよろしいのかということと、それについて市側として何らかの対応というのは考えられないのか、その点について最後に伺います。
◯福祉総務課長(松崎亜来子君) 今回の
非課税世帯等臨時特別給付金につきましては、判定基準の目安が非課税相当であるというところが判定の目安になっていますので、一定の線が引かれてしまうというところはあるかと思います。
そこで、市で何か独自のということですが、現在そういった考えは持ってございません。
ただ、今回
新型コロナウイルス感染症の国の補正予算では、この非課税世帯への
臨時特別給付金以外に、これまで実施してきた
住居確保給付金の再支給申請期間が3か月間延長されることや、求職要件の緩和がなされるなど、より給付が受けやすいような制度の見直しがなされております。
また、7月から開始している
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間ですが、こちら、当初は8月末であったものが11月末まで延長され、さらに今回、令和3年度末まで延長される、かつ、一度支給を受けた方々が再支給の申請ができるというような制度の見直しもなされたところでございます。
こういった様々な給付金や支援制度がございますので、生活に困り事を抱えている世帯や皆様に情報が届くように、引き続き努力してまいりたいと思います。
市のほうでも、しごと・
くらしサポートステーション等がございますので、丁寧な申請の案内や相談支援に努めていきたいと考えております。
◯議長(
藤原マサノリ君) 同じところで質疑はありますか。
それでは、2項の児童福祉費について質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
これをもって、民生費についての質疑を終了いたします。
次に、予備費についての質疑に入ります。
質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
これをもって予備費についての質疑を終了いたします。
次に、債務負担行為についての質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
これをもって債務負担行為についての質疑を終了いたします。
これをもって本案に対する質疑を終了いたします。
これより第106号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
橋本由美子議員。
(8番橋本由美子君登壇)
◯8番(橋本由美子君) 橋本由美子です。第106号議案(2021年度)令和3年度多摩市
一般会計補正予算(第12号)について、日本共産党多摩市議団を代表して可決の立場で討論します。
私は12月議会初日の第9号補正で、子育て世代への
臨時特別給付金約10億円について討論を行いました。総対象者は、総数1万9,970人程度、年末までに中学生以下の1万3,000人程度の子どもたちに5万円の現金支出を実施する内容でした。当会派として、10万円全額現金・年内支給を要求しました。
市がその選択を行い、年内10万円支給に向けた取り組みを大きく評価したいと思います。
僅か20日足らずの間に政府は発言を大きく変えています。「クーポン方式が基本だが、自治体によって購入店舗が少ないなどの場合は自治体の判断で」から、「現金10万円支給でも自治体に負担が生じるようなことはない」という姿勢になりました。
それはクーポン方式による事務費拡大、手に渡るのは年度を越える場合もあるという問題もありますが、支給対象となる家庭の多くは現金の一括支給を求めていることがはっきりして、多くの自治体の長も住民の切実な声に応えざるを得ない状況が明らかになってきたからではないでしょうか。
貯蓄に回されてしまうということが言われますが、「子どもの進学などを考えると貯蓄という選択を選ばざるを得ない」、「本当に子どもの未来を開くと言うなら、子どもが進学を断念しなくてもよい制度にしてほしい」という本音が市民からも寄せられています。
コロナ感染の影響で大学生活が続けられなくて退学せざるを得ない学生数は、11月時点で5,800人以上と報道されています。4年間の納入金が600万円から1,000万円と言われる学費の状況を変えていかない限り、中途退学者はふえ続けるのではないでしょうか。
一方、
住民税非課税世帯などに対する臨時特別交付金は、多摩市の見込み対象世帯が2万2,302、12月1日現在の7万3,456世帯に対して30%を超える数字になります。この数字を見ても、市民の生活の厳しさが見てとれます。
非課税世帯の目安は、単身世帯で収入100万円程度、子ども2人と夫婦の世帯で300万円程度の収入であり、非課税世帯は前年に比べてふえる傾向にあります。しかし、年間収入百数十万円のワーキングプア世帯は対象外です。
東京の家賃と物価の中で、先の見えない非正規の働き方の人たちが対象から外れるのは、あまりに残酷ではないでしょうか。実際孤立し、自ら命を絶つケースもあります。
昨日成立した最大規模と言われる補正予算は、コロナで疲弊した国民を苦境から救うには程遠い中身です。事業者向けの復活支援は持続化給付金の半分以下の規模とされ、打撃を受けた1月から10月の売り上げ減は対象にならないとも言われています。
看護師、介護士、保育士などの賃上げも「1桁違う」と現場からの批判も出ています。改めて国制度として非正規雇用世帯への新たな給付金制度を求めるとともに、
コールセンター対応では解決し切れない生活上の問題を抱えた市民にも暮らしと命を守れる多摩市の対応が行われるよう強く要望し、今補正予算への討論といたします。
◯議長(
藤原マサノリ君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第106号議案令和3年度多摩市
一般会計補正予算(第12号)を挙手により採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(
藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は原案のとおり可決されました。
────────────────────
◯議長(
藤原マサノリ君) この際、日程第8、第86号議案東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更についてから、日程第13、3陳情第14号「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂の採取の断念を政府に求める意見書」の提出を求める陳情までの6件を一括議題とし、委員長の報告を求めます。
渡辺しんじ総務常任委員長。
(総務常任委員長渡辺しんじ君登壇)
◯総務常任委員長(渡辺しんじ君) 渡辺しんじです。12月10日に開催された総務常任委員会の審査結果を報告いたします。
初めに、3陳情第14号「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂の採取の断念を政府に求める意見書」の提出を求める陳情を議題としました。本件については、沖縄本島南部地域からの戦没者の遺骨を含む土砂採取について、市議会として反対する旨の意見書の提出を求めるものです。
陳情者からの発言の後、意見交換なく、討論に入り、全員が討論を行ったところ、採択と趣旨採択が同数だったため、委員長において本件に対する裁決をしました。本件について、委員長は趣旨採択すべきものと決しました。
よって、本件は趣旨採択すべきものと決し、全員一致ではなかったので、委員会として本会議に意見書案の提出は行わないこととなりました。
なお、3陳情第15号アルプス処理水海洋放出に反対する意見書提出を求める陳情は審査未了となりました。
次に、第87号議案多摩市議会の議決すべき事件を定める条例の制定についてを議題としました。
本案は、市の総合計画のうち、現行の計画ではまちづくりの基本理念や将来都市像といった基本構想の部分について制定または変更等を行うに当たり、市議会の議決を得ることを規定する条例を制定するものです。
市側の説明の後、1名の委員より質疑があり、意見討論なく、採決を行った結果、挙手全員で可決すべきものと決しました。
次に、第88号議案多摩市行政財産の使用及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。本案は、多摩市複合文化施設の再開館と多摩市立市民活動交流センターの開館に当たって、新たに施設内に整備するレストラン及び喫茶スペースについて、行政財産使用料を設定するため、一部を改正するものです。
市側の説明の後、3名の委員より質疑があり、意見討論なく採決を行った結果、挙手全員で可決すべきものと決しました。
次に、第86号議案東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更についてを議題としました。本案は、秋川流域斎場組合より東京都市町村公平委員会の共同設置に加入したい旨の依頼があり、規定に基づいて提出するものです。
市側の説明の後、質疑及び意見討論なく、採決を行った結果、挙手全員で可決すべきものと決しました。
次に、第89号議案多摩市
会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。本案は、東京都の最低賃金が改定されたことに伴い、補助スタッフのチャレンジ雇用職員の報酬単価を改定するものです。
市側の説明の後、質疑及び意見討論なく、採決を行った結果、挙手全員で可決すべきものと決しました。
次に、第90号議案多摩市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の制定についてを議題としました。本条例については、地方自治法の規定に基づいて、市長、委員会の委員もしくは委員または職員の市に対する損害を賠償する責任の一部の免責に関し必要な事項を定めるものです。
市側の説明の後、2名の委員より質疑があり、意見討論なく、採決を行った結果、挙手全員で可決すべきものと決しました。
以上で総務常任委員会の報告を終わります。
◯議長(藤原マサノリ君) 委員長の報告は終わりました。
ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終了いたします。
これより、第86号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。──討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第86号議案東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更についてを挙手により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(
藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
これより第87号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。──討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第87号議案多摩市議会の議決すべき事件を定める条例の制定についてを挙手により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(
藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
これより第88号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。──討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第88号議案多摩市行政財産の使用及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(
藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
これより第89号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。──討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第89号議案多摩市
会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
これより第90号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。──討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第90号議案多摩市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の制定についてを挙手により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
これより3陳情第14号に対する討論に入ります。
討論はありませんか。
まず、本件に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
11番いぢち恭子議員。
(11番いぢち恭子君登壇)
◯11番(いぢち恭子君) いぢち恭子です。3陳情14号「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂の採取の断念を政府に求める意見書」の提出を求める陳情について、ネット・社民の会を代表し、採択すべきとの立場での意見を申し述べます。
遺体・遺骨をどう扱うかという件については、社会や国家においてかなりの差がありますが、少なくとも日本人は古来、亡くなられた方が残したものに対して強い畏敬と尊重の念を抱いてきました。亡骸であれ、位牌であれ、ただの物体として扱うことには激しい抵抗を感じるのが私たちの普遍的な社会通念であるはずです。ましてや戦没者の遺骨がそのまま放置されることに痛みを覚えないということはあり得ず、それゆえに法律までもがつくられているのだと理解しています。
こうした精神的背景を考えただけでも、遺骨を含む土砂を埋め立てに使うということがどれほど非道で非常識なことか、財源を費やす必要はないでしょう。
言うまでもなく沖縄は第2次大戦中の我が国で唯一、住民を総動員して悲惨な地上戦が行われた地です。地元の県民、国じゅうから集められた日本兵、米兵等を合わせて20万人以上の命が失われたと言われています。
戦後、激戦地となった南部地域とその近隣市町村では、生き残った方々がいち早く犠牲者の遺骨を収集し、大切に弔ってきました。今も戦没者の遺骨収集は、戦没者遺骨収集情報センターを中心に、沖縄戦没者遺骨収集ボランティア団体等によって継続的に行われています。
戦後76年を経て収集作業は困難を増していますが、収集だけでなく、遺骨のDNA鑑定による身元確定、そしてご遺族のもとへ遺骨をお返しする取り組みが懸命に続けられているのです。
このような状況で遺骨が眠る地を埋め立て利用の候補に挙げること自体が、沖縄県民ひいては全国民の心を深く傷つける行為です。日本人の心情に背き、戦没者を冒涜し、法律をも無視する計画は即刻中止しなくてはなりません。
以上、ネット・社民の会として、委員長報告に反対し、採択の立場での意見討論といたします。
◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。27番いいじま文彦議員。
(27番いいじま文彦君登壇)
◯27番(いいじま文彦君) 27番いいじま文彦です。3陳情第14号「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂の採取の断念を政府に求める意見書」の提出を求める陳情について、新政会を代表して趣旨採択の立場で討論します。
陳情には沖縄防衛局の件が触れられております。これは、昨年4月に沖縄防衛局が沖縄県へ公有水面埋立法に基づく埋立変更承認申請書を提出した件を指すものと思われます。この変更承認申請書において、変更承認後の埋め立てに使用する土砂の調達先は沖縄県内7地区、沖縄県外11地区が記載されており、沖縄本島の南部地区もその1つに含まれています。
これは、調査業務を受注した業者が沖縄県内で採石業者に対して広くアンケート調査を行い、県内から土砂を出荷することが可能であると採石業者から回答を得た場所を取りまとめたものであり、これらの地区はあくまで候補地であります。
変更承認後の埋め立てに使用する土砂の調達先は変更承認後の工事の実施段階で決まるもので、県内と県外のどちらから調達するかも含め、現時点では確定しておりません。政府でも、ご遺骨の問題は大変重要であると考えていることから、土砂の調達については今後しっかりと検討していくとしています。
沖縄は、さきの大戦において凄惨な地上戦を経験し、そして多くの尊い命が失われ、沖縄の地は焦土と化しました。我々は、沖縄の人々の筆舌に尽くしがたい困難と癒えることのない深い悲しみ、これらを胸に刻みながら、戦争の惨禍を二度と繰り返してはなりません。
陳情にもありますように、沖縄では戦後76年を経過した今もなお、厚生労働省と沖縄県で役割を分担して、故郷に帰るのを待ちわびる戦没者の方々のご遺骨の収集が進められております。
政府でも、ご遺骨の問題は大変重要であると捉えており、我々市議会から意見書を出すまでもないと考えますが、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」の基本計画にあるように、遺族の心情に鑑み、戦没者の遺骨の尊厳を損なうことのないよう、丁寧な配慮をしつつ戦没者の遺骨採集を推進すべきことは至極当然のことであり、政府には前述の土砂調達についても、そのことを踏まえしっかりと検討していただくことを強く申し上げて、本陳情については趣旨採択の意見といたします。
◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。8番橋本由美子議員。
(8番橋本由美子君登壇)
◯8番(橋本由美子君) 橋本由美子です。3陳情第14号「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂の採取の断念を政府に求める意見書」の提出を求める陳情について、委員長報告は趣旨採択ですが、日本共産党多摩市議団を代表して採択の立場で討論します。
現在も遺骨収集のボランティアに取り組んでいる皆さんは、ご遺族のもとに遺骨のかわりに届けられたご霊石は戦没地の土砂と言われている。そのご霊石を埋め立てに使うのは国がさきに行った慰霊行為を自ら否定することだとお話しされています。
遺骨土砂問題は基地建設の賛否ではなく人道上の問題であり、沖縄戦で亡くなった日本兵は全国から派兵された青年たちだったことから、沖縄だけの問題ではなく全国の問題であり、多摩市の問題にもなります。
戦没者の遺骨収集は国の責務です。政府は戦没者の無念と遺族の心情に寄り添い、遺骨の収集と返還に全力を挙げるべきであり、戦没者を冒涜する土砂採取計画を撤回するのは当然です。
日本共産党の国会議員団は国会でこの問題について繰り返し質疑をしてきましたが、前菅首相の認識をただす中で、前菅首相は、沖縄本島南部の鉱山からの土砂の調達が行われるとしても、採石業者においてご遺骨に配慮した上で土砂の採取が行われるものと承知しているなどと、あくまで採取を強行する答弁を行い続けました。
遺骨に配慮した上で土砂を採取するなどと言いますが、戦後76年が経過し、風化が進む遺骨が土砂に混じっているかどうかは、目視など通り一遍の確認ではわかるはずがありません。採石業者は重機で掘り進めているので、多くは遺骨に気づかず、丸ごと採取することにならざるを得ないのが実情です。
陳情者の文面にもあるように、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」の趣旨に反する行為は直ちにやめるべきです。そのための意見書提出を急ぐべきだということを申し上げて、本陳情に対する採択の立場での討論といたします。
◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。21番折戸小夜子議員。
(21番折戸小夜子君登壇)
◯21番(折戸小夜子君) 折戸小夜子です。3陳情第14号「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂の採取の断念を政府に求める意見書」の提出を求める陳情に対して、フェアな市政を代表して採択の立場で討論をいたします。
敗戦から80年、多くの国民の犠牲の上に今の平和が保たれています。沖縄戦では、一般市民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、多くの尊い命が失われました。しかし、戦後76年を経過した今日でも、遺骨の収集は終わっていません。
このような状況下で、国は沖縄本島南部地域から遺骨の混じった土砂を辺野古飛行場の埋め立てに利用しようとしています。遺骨の混入した土砂を埋め立てに利用することは、遺族の心情をも無視して、道義的にもあってはならない行為だと考えます。
また「戦没者の遺骨推進に関する法律」では、遺族の心情に鑑み、戦没者の遺骨の尊厳を損なうことのないように、丁寧な配慮をしつつ、戦没者の遺骨収集を推進すると明記されています。
このことを踏まえ、多摩市議会は国に意見書の提出は当然の判断だと考え、採択の討論といたします。
◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、3陳情第14号「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂の採取の断念を政府に求める意見書」の提出を求める陳情を挙手により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手少数)
◯議長(藤原マサノリ君) 挙手少数であります。
よって、本件は採択について挙手により採決いたします。
本件は採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手多数)
◯議長(
藤原マサノリ君) 挙手多数であります。
よって、本件は採択することに決しました。
────────────────────
◯議長(
藤原マサノリ君) この際、日程第14、第85号議案多摩市総合福祉センターに係る指定管理者の指定について、及び日程第15、第95号議案多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての2案を一括議題とし、委員長の報告を求めます。きりき優健康福祉常任委員長。
(健康福祉常任委員長きりき優君登壇)
◯健康福祉常任委員長(きりき優君) 26番きりき優です。
12月13日に開催されました健康福祉常任委員会の審査について報告いたします。
まず、第85号議案多摩市総合福祉センターに係る指定管理者の指定についてです。初めに市側より、令和4年4月からの多摩市総合福祉センターの管理運営について、二幸産業・NSPグループを指定管理者に指定したいとする内容、及びこれまでの手続の経過や今後の予定について説明をいただきました。
その後3名の委員より質疑があり、説明会には4社が参加したものの、最終的に1団体のみの応募となったことについて、応募されなかった事業者へのアンケート調査によりコロナ禍の影響があった等の意見を確認していること、「応募団体が1団体のみで比較優位性を検討することが困難であった」との選定委員会からの報告に基づき、応募団体に補足説明を求めたこととその回答内容の概要、及び今後市がモニタリングを実施していく考えであること、指定管理者には今後も自主事業の取り組みを進めてほしいと市が考えていること、当該団体はこれまでも毎年自衛消防隊に参加するなど防災意識を高めることに取り組んでいると市が評価していることなどが明らかになりました。
討論に入り、1名の委員より可決すべきものとの立場から事業者への定期的なモニタリング報告の実施等を求める意見があり、その後、挙手により採決したところ、挙手全員で可決すべきものと決しました。
次に、第95号議案多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてです。初めに市側より、産科医療補償制度の見直しにより、令和4年1月1日から当該制度の掛金が1万6,000円から1万2,000円に引き下げられること、国の社会保障審議会医療保険部会の議論、及びその議論を踏まえた政令が公布されたこと、支給総額42万円を維持するために多摩市国民健康保険条例における出産育児一時金を40万4,000円から40万8,000円にしたいことなどについて説明をいただきました。
その後2名の委員より質疑があり、多摩市内には大学病院とクリニックの2か所の産科医療機関があること、大学病院は産科医療補償制度に加入しているがクリニックは加入していないこと、出産費用の全国平均は50万5,759円であること、今回の産科医療補償制度の改定は、補償基準について個別審査では約50%が補償対象外になっていることや、同じような病態であっても補償対象と補償対象外に分かれているところがあることなどから不公平感が生じており、周産期医療の現場の実態に即していない、そういった課題が指摘された経緯があること、今後の出産育児一時金の金額については国の議論を注視していきたいと市が考えていること、多摩市独自の少子化対策についても今後検討していきたいと市が考えていることなどが明らかになりました。
その後、意見討論なく、挙手により採決したところ、挙手全員で可決すべきものと決しました。
以上で健康福祉常任委員会の報告を終わります。
◯議長(
藤原マサノリ君) 委員長の報告は終わりました。
ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終了いたします。
これより第85号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
6番板橋茂議員。
(6番板橋茂君登壇)
◯6番(板橋茂君) 板橋茂です。第85号議案多摩市総合福祉センターに係る指定管理者の指定について、日本共産党多摩市議団を代表し、可決の立場で討論します。
この間、総合福祉センター指定管理者の指定期間については、温水プールとともに
新型コロナウイルスによる管理運営への影響・課題等を見定めるために、当初予定の5年間から1年間と変更し、特命で二幸産業・NSPグループを指定管理者として現在に至っています。
特命の理由としては、指定期間が1年という短期であるために新たな事業者の参入が見込めないこと、管理運営に当たっては施設の管理運営状況を十分に理解している必要があること、指定管理者はこれまでの3期にわたり管理運営を行ってきており、施設を熟知していることに加え、十分な実績を有していることでした。
1年の指定管理期間の終了を前に新たな指定管理者選定のための審査が行われましたが、結果は1団体のみの審査になり、指定管理者候補者選定委員会において現指定管理者である二幸産業・NSPグループが再び選定されました。
候補者募集に際しての現地説明会では4社の参加があったものの、応募の申請は1団体のみでした。指定管理者制度導入は、専門事業者のノウハウを生かすことで市民サービスの維持・向上や効率的な管理運営の実施、安全性の確保を期待してのものです。
さらに、公募することで競争原理が働き、民間経営の発想やノウハウが生かされることが求められています。
複数の応募がなかったことには、コロナ禍での見通しの不安などが応募をとどまらせたことも十分に考えられることですが、公募に当たっての取り組みについては改めての検討が求められます。
また、指定管理者候補者選定委員会からは、応募団体が1団体であったことから提案内容の比較優位性を検討することは困難であったとして、市に対して応募団体へ補足説明を求めるとともに、指定管理者に決定した後のモニタリングが求められています。1)基本方針、2)管理、3)事業・サービス、4)コスト、5)総合評価、この5項目にわたっていますが、重要なこととして受け止めています。
市も要望には応えておられることとは思いますが、補足説明の内容の報告とともに定期的なモニタリングの報告を求め、本条例可決の討論とします。
◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第85号議案多摩市総合福祉センターに係る指定管理者の指定についてを挙手により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
これより第95号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
17番あらたに隆見議員。
(17番あらたに隆見君登壇)
◯17番(あらたに隆見君) あらたに隆見です。第95号議案多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、公明党を代表して可決の立場で意見を述べさせていただきます。
本議案は、産科医療保険制度の掛金が4,000円引き下げになったことを受けて、出産一時金現行の42万円を維持すべく、条例の一部を改正するものです。
この出産一時金は、私たち公明党の推進で1994年に創設され、当時30万円からスタートしました。その後、出産費用が年々上昇し、それを受けて2006年に35万円、2009年1月に38万円、同10月に現行の42万円と引き上げ、さらに利用者が高額な費用の立て替えをしなくて済むように、医療機関へ直接支払い制度も導入しました。
以来12年が経過しましたが、出産費用はさらに増加しており、現在はほとんどの方がこの出産一時金では足りず、自己負担金を支払っている状況です。
私たち公明党は、現在、出産一時金を50万円まで引き上げるよう国に要望しています。国民健康保険中央会の2016年調査によると、日本の出産費用の平均額は50万5,059円です。都道府県別に見ると東京都が一番高く、62万1,810円となり、その中でも多摩市は高いと言われています。
この調査結果から、東京都民が子どもを出産すると20万円自己負担することになり、それ以外にも出産後いろいろと物入りになります。若い世帯にとって、出産は経済的に大きな負担となっています。
多摩市の出生数は、平成20年(2008年)には1,241人でした。本年、2021年1月1日時点で787人と、13年間で多摩市で子どもを産む方が激減しています。このことは、将来多摩市の存亡にかかわる大きな課題であり、私は出産にかかる経済的な負担の増大も出生数激減の要因の1つと考えています。
昨年は多摩市でも独自の新生児応援臨時給付金を支給しましたが、コロナ禍の不安の中で妊娠期を過ごした方の応援という意味合いが強く、出生数の大幅減少についての恒久対策ではありませんでした。
この議案は、保険料の制度変更を受けての条例改正でありますが、多摩市が抱えている出生数の解消に向けた対策を考える大きな機会でもありました。残念ながら本議案の提案理由や市側の説明でも、この出生数激減の課題について触れられることはありませんでした。
私たち公明党として、市に対して改めて出生数激減に歯止めをかける方策として、出産世帯への経済的負担軽減をする恒久対策の検討を要望し、可決の討論といたします。
◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。1番大くま真一議員。
(1番大くま真一君登壇)
◯1番(大くま真一君) 1番大くま真一です。第95号議案多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党多摩市団を代表して、委員長報告に賛成し、可決の立場での討論を行います。
本条例案は、出産育児一時金に含まれる産科医療補償制度の掛金部分1万6,000円が1万2,000円に引き下げられたことを受け、支給額の42万円を維持するために、それ以外の部分を4,000円増額するものです。
掛金引き下げ分を減らすのではなく維持することによって、実質的には4,000円の増額とする点は必要なことだと考えます。しかし、これで十分な状況ではありません。
2019年度の正常分娩時の出産費用の全国平均額は約52万4,000円、これは産科医療補償制度の掛金部分を含んでいます。この間、5年間で約2万4,000円上昇しています。また、東京では出産費用がより高く、出産の際には平均で20万円以上の持ち出しが発生するという状況です。
日本共産党はかねてから国会でも出産育児一時金の問題を取り上げ、2010年の参議院厚生労働委員会での田村智子参議院議員の質疑では、お金の心配なく出産をしたいとの要求に応え引き上げるべきだとの増額を求めてきました。
出産費用の上昇と出産育児一時金の乖離の背景には、行財政改革の名のもとに公的産科医療を削減する一方で、より安い公的病院における平均的な出産費用を出産育児一時金の基準とするという矛盾があります。多くの方が出産時の経済的負担があまりに高いことを訴えており、少子化対策としても、出産育児一時金を引き上げ、持ち出しをなくしていくということが必要です。
こうした矛盾の解消や相応の負担を国にも求めつつ、市としてももう一歩踏み込んで独自の支援をすることなども検討する必要があるのではないでしょうか。
以上申し上げ、第95号議案多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党多摩市議団を代表して委員長報告に賛成、可決の立場での討論とします。
◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第95号議案多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
────────────────────
◯議長(藤原マサノリ君) この際、日程第16、第96号議案多摩市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、及び日程第17、3陳情第13号パートナーシップ制度(案)及び性的マイノリティに関する施策について、慎重な検討を求める陳情の2件を一括議題とし、委員長の報告を求めます。
松田だいすけ生活環境常任委員長。
(生活環境常任委員長松田だいすけ君登壇)
◯生活環境常任委員長(松田だいすけ君) 松田だいすけです。12月14日に行われました生活環境常任委員会の報告をいたします。
第96号議案多摩市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたしました。市側より、この条例改正は地方自治法の改正に伴って条例の一部を改正するものであり、具体的にはクレジットカード決済等を前提とした指定代理納付者制度にかえ、スマートフォンアプリなどを利用した決済方法等にも柔軟な対応を可能とする指定納付受託者制度を導入するものであるとの説明がありました。
説明の後、質疑及び意見討論なく、挙手全員により可決すべきものと決しました。
3陳情第13号パートナーシップ制度(案)及び性的マイノリティに関する施策について、慎重な検討を求める陳情を議題といたしました。まず市側より、現在、市が検討している(仮称)パートナーシップ制度について、その制度の検討に至る背景、経緯、趣旨等について説明がありました。
市側の説明の後、2名の委員より質疑がありました。なぜ条例ではなく要綱にとどめたのか、また効果・効力に関して、また子どもたちの学校教育の中においてこういった問題をどう取り上げていくのか、そのほかにもパートナーシップにおけるいわゆるカップルが成立し届出をした際の宣誓書について、そのカップルを解消したときにどういう手続をするのかなどの質疑がありました。
質疑の後、採択の立場から1名、不採択の立場から1名意見討論がありました。
採決の結果、挙手少数により、本件は不採択すべきものと決しました。
報告は以上です。
◯議長(藤原マサノリ君) 委員長の報告は終わりました。
ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終了いたします。
これより第96号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第96号議案多摩市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
これより3陳情第13号に対する討論に入ります。討論はありませんか。
まず、本件に対する反対討論の発言を許します。
1番大くま真一議員。
(1番大くま真一君登壇)
◯1番(大くま真一君) 1番大くま真一です。3陳情第13号パートナーシップ制度(案)及び性的マイノリティに関する施策について、慎重な検討を求める陳情について、日本共産党多摩市団を代表して、不採択の立場での討論を行います。
本陳情では、パートナーシップ制度や性的マイノリティに関する施策について慎重な検討を求めるとされています。多摩市の進めるパートナーシップ制度や性的マイノリティへの施策は拙速に進められてきたものなのでしょうか。
多摩市では、多摩市女と男がともに生きる行動計画などの取り組みの積み上げの中で、2014年に多摩市女と男の平等参画を推進する条例が施行されました。その第3条では、基本理念として全ての人が性別による差別的取り扱い並びに性的指向及び性自認による差別を受けることなく、固定的な性別役割分担意識に基づく社会制度や慣行を解消されることとされています。こうした長年の取り組みに基づいて進められてきた多摩市の性的マイノリティに関する施策は決して拙速なものではありません。
パートナーシップ制度についても、現在全国130の自治体で導入されており、日本の人口の4割がその対象となっていますし、導入の意向を示している東京都でも実現をすれば、5割を超えることになります。これからパートナーシップ制度をつくるということは、慎重過ぎるという批判があったとしても、決して拙速なものではありません。
個人がいかなる性的指向や性自認を持つかということは基本的人権として保障されたものであり、差別や不利益は許されるものではありません。
しかし、未だに法的な配偶者として認められていないパートナーに対しては、入院時などに情報提供がされない、そもそもアパートなどの入居の際にも同居家族として認められないなど、無理解や偏見から来る差別や不利益は多くあるのが現実です。こうした深刻な人権侵害の状況に置かれる中で、性的マイノリティの自殺率がそうでない人の6倍も高いという調査結果もあります。
G7の中で日本だけ同性婚が認められていない中で、本来であれば同性婚こそ求められていますが、今回取り上げられたパートナーシップ制度は、自治体が希望するお二人の関係をパートナーとして公認することで人権侵害を解決する一助となり、偏見や差別解消の一助となるものです。
私たち日本共産党は、パートナーシップ制度の整備など世界から見ても立ち後れている日本の性的マイノリティに対する施策を推進すべきだと考えます。
多摩市が進める性的マイノリティに関する施策は決して拙速なものではなく、パートナーシップ制度についても、国が同性婚を認めない中で自治体の裁量でできるだけその人権侵害を解決し、差別・偏見解消を進めること、それをなるべく早く進めることこそ求められていることは明白です。
以上申し上げ、3陳情第13号パートナーシップ制度(案)及び性的マイノリティに関する施策について、慎重な検討を求める陳情について、日本共産党多摩市議団を代表して不採択の立場での討論とします。
◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。27番いいじま文彦議員。
(27番いいじま文彦君登壇)
◯27番(いいじま文彦君) 27番いいじま文彦です。3陳情第13号パートナーシップ制度(案)及び性的マイノリティに関する施策について、慎重な検討を求める陳情について、新政会を代表して採択の立場で討論します。
もとより社会のいかなる場面においても性的マイノリティの方々に対する不当な差別や偏見があってはなりません。多様性が尊重され、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会を実現するため、性的マイノリティに関する啓発の充実、適切な相談対応、人権侵害の疑いのある事実への迅速な救済などにしっかりと取り組んでいくべきであると考えます。
ただ、婚姻関係について、憲法24条は婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりませんというのが政府の立場であり、我々会派も同様に考えています。
また、いわゆるパートナーシップ制度について、多摩市が今回施行しようとしている要綱では一切法的な効力はありませんが、一般に考え方としては、婚姻関係の一部またはほぼ同等の権利を同性カップルに認めていこうとするものであります。
しかしながら、婚姻関係に法律的または事実上認められている権利及び義務などについて、具体的なコンセンサスが国民にある状況ではなく、そもそも国民の性的指向、性自認に対する理解の増進が前提になるのではないでしょうか。
ましてや、具体的なコンセンサスが国民にない状況において、学校教育の中でパートナーシップ制度を周知するなど子どもたちを混乱に陥れるだけです。それゆえパートナーシップ制度については、その是非を含めた慎重な検討が必要であるものと考えることから、本陳情につき採択の意見といたします。
◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、3陳情第13号パートナーシップ制度(案)及び性的マイノリティに関する施策について、慎重な検討を求める陳情を挙手により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は不採択であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手多数)
◯議長(藤原マサノリ君) 挙手多数であります。
よって本件は委員長の報告のとおり不採択することに決しました。
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◯議長(藤原マサノリ君) この際、日程第18、第84号議案多摩市立温水プールに係る指定管理者の指定についてから、日程第23、3陳情第12号デフリンピック東京開催を求める意見書の提出に関する陳情までの6件を一括議題とし、委員長の報告を求めます。三階道雄子ども教育常任委員長。
(子ども教育常任委員長三階道雄君登壇)
◯子ども教育常任委員長(三階道雄君) 三階道雄でございます。12月15日に開催された子ども教育常任委員会の審査と結果を報告いたします。
まず、第84号議案多摩市立温水プールに係る指定管理者の指定についてを議題といたしました。市側の説明では、令和4年4月から指定管理者の継続、二幸産業・NSPグループを指定するものである、指定期間を5年とする、そのような説明がありました。
その後質疑となり、主な質問として前回の協定と今回の協定内容の比較について、協定8条にグループとあったがその意義について、1団体だけの応募理由、選定委員会などからの評価などの質疑がありました。
市側の答弁では、今回の協定から大きな内容変更はないが、事業としてデジタルデバイドの推進やフレイルなどの取り組みの強化がある。8条のグループだが、決まってからの協定であり、先行的なものではない。1団体の応募理由としては、コロナの先が見えない中、計画なども見通せない、そのことからと思われる。委員会からの評価としては、繁忙期に人員管理ができており、安全性が強化された。また、市もしっかりモニタリングすべきとの指摘もあった。そのような答弁がありました。
その後、意見討論なく、挙手全員で可決すべきものと決しました。
次に、第91号議案社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたしました。市側の説明では、コロナ禍において緊急的に登園自粛を要請したのに対し、保育園側の負担軽減を図ってきたが、今後市長が認めるものとし、柔軟に対応できる条例とした、そのような説明がありました。
その後質疑となり、主な質問として、財源について、市長が認めたときとはどのようなときか、厳しいのは登園自粛時期だけではないが、その対応について、そのような質問がありました。
市側の答弁では、財源は国、都、市で、使途、事業また事業所によって様々な財源となっている。市長が認めるとのことでは、登園自粛を要請したときと考える。厳しい運営とのことでは、基本的には登園自粛とのことだが、必要に応じては園長会を通じ対応できればと考えている。そのような答弁がありました。
1名より可決の討論があり、その後、採決を諮ったところ、挙手全員で可決すべきものと決しました。
続いて、第92号議案多摩市家庭的保育事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。市側の説明では、国の改正に伴い、書面記録を電磁的記録にすることができる内容の条例改正との説明がありました。
質疑として既にやっていることではないのかとあり、市側の答弁では、現場は既に行っている、明文化されたことである、そのような答弁があり、その後、意見討論なく、挙手全員で可決すべきものと決しました。
次に、第93号議案多摩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。市側の説明では先ほどと同様、保育所と保護者との手続を書面から電磁的記録に対応可能とした条例改正との説明がありました。
質疑では、個人情報のあり方について、電子機器の対応ができない家庭への支援についてとの質問がありました。
市側の答弁では、個人情報は大事であり、園と共有しながら進めたい、家庭への支援については園がサポートしていると伺っている、そのような答弁がありました。
その後、意見討論なく、挙手全員で可決すべきものと決しました。
次に、第94号議案多摩市子ども・若者の権利を保障し支援と活躍を推進する条例の制定についてを議題といたしました。市側の説明では、子ども・若者が抱える社会的な問題が深刻化している状況を受け、権利の保障、おおむね30歳代まで切れ目のない支援、まちづくりの参画、全ての子ども・若者が希望を持ち、成長することのできるまちの実現に向け条例を制定するものである、検討委員会をはじめパブリックコメント、子どもヒアリングなどの意見を伺い、作成に当たってきた、議会でも子ども教育常任委員会を中心に説明してきたところである、そのような説明がありました。
主な質疑としては、条文に具体的な事柄が入っていないが、その理由について、市民への周知について、まちづくりの参画について、学校との連携について、子どもの権利を入れた理由と保障について、子どもの休暇・余暇について、推進体制と救済措置について、そのような質疑がありました。
市側の答弁では、具体的な条文については、あくまで理念条例であり詳細は個別計画で進めていきたい。周知については、まずは庁内から進め、学校・支援団体へと周知していきたい。まちづくりに関しては庁内で再度確認していく、学校との連携も大事であるが、オール多摩市として縛りのない条例となっている。権利については、支援と活躍・挑戦をバランスよく配慮した。子どもの余暇については、条例を加味し、子どもと親が対話となるよう期待したい。推進体制については、子どもと若者と年代によって分けるなど工夫したい。救済措置については大事であり、現制度を確認し、進めたい。そのような答弁がありました。
その後、2名の委員より討論があり、採決したところ、挙手全員で可決すべきものと決しました。
最後に、3陳情第12号デフリンピック東京開催を求める意見書の提出に関する条例についてを報告します。提案者から説明の後、市側から説明がありました。
聴覚障がい者の国際スポーツ大会「デフリンピック」の歴史や取り組みを紹介し、多摩市でも公民館で講座開催や、福祉センターでフェスティバル開催に協力していくとの説明がありました。
その後の質疑で、東京開催が決まった場合、多摩市の取り組みについて、市民への周知についての質疑がありました。
市側の答弁では、具体的な開催となったら検討したい、周知は機会を通じ紹介したい、そのような答弁がありました。
その後、採択の討論が2名あり、採決を諮ったところ、挙手全員で本陳情は採択するものと決しました。
なお、本陳情は意見書の提出を求めるもののため、委員会にて作成、議員提出となりましたので、よろしくお願いいたします。
以上で子ども教育常任委員会の報告といたします。
◯議長(藤原マサノリ君) 委員長の報告は終わりました。
ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終了いたします。
これより第84号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。──討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第84号議案多摩市立温水プールに係る指定管理者の指定についてを挙手により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
これより第91号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
2番安斉きみ子議員。
(2番安斉きみ子君登壇)
◯2番(安斉きみ子君) 安斉きみ子です。第91号議案社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党多摩市議団を代表して可決の立場から討論します。
多摩市内の複数の保育所では、多摩市の要請もあり、一時保育事業や定期保育事業を実施してきました。
改正前の本条例は、令和2年4月から6月までの3か月の市の自粛要請に伴い利用者が激減したとき、通常配置されている常勤保育士やパート保育士など保育の運営に係る費用の補填のためにできたものです。
今回の改正で令和2年4月から6月までの期限が外され、コロナ感染拡大による市からの自粛要請があった際に、市長が認めれば都や市の財源で補填できるようにするための条例改正です。
しかし、コロナ感染拡大に伴い、自粛要請に限らず自主的に保育の定期利用や一時保育の利用控えをする保護者がふえました。今、コロナが少し落ち着きを見せると、利用する人がふえ始めてはいますが、それでも従来の半分の利用者だと聞いている保育所もあります。
ただでさえ保育所本体も利用控えでやり繰りに苦労している上に、一時保育や定期利用でさらなる社会福祉法人に負担をかけさせてはなりません。コロナ禍で利用者控えがあっても、一時保育や定期利用の運営に支障を来してはならないというふうに思います。
本条例改正を機にさらなる改善を求めて、本条例改正に賛成をいたします。
◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第91号議案社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
これより第92号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。──討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第92号議案多摩市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
これより第93号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。──討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第93号議案多摩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(
藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
これより第94号議案に対する討論に入ります。
討論はありませんか。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
12番大野まさき議員。
(12番大野まさき君登壇)
◯12番(大野まさき君) 12番大野まさきです。第94号議案多摩市子ども・若者の権利を保障し支援と活躍を推進する条例の制定について、フェアな市政を代表し、委員長報告に賛成、可決の立場から討論いたします。
本案は、子ども・若者が抱える社会的な問題が深刻化している状況を受けて、子ども・若者への切れ目のない支援や、まちづくりに参加し活躍できる環境を整え、全ての子ども・若者が将来にわたり希望を持ち、成長することができるまちの実現を目的として提案されています。
そのとおりのまちを今後実現させるために、いかに具体的に子ども・若者自身が将来にわたり希望を持ち、成長することのできると実感できるような環境を、議会や市行政がつくっていくのか、この審議後に問われると考えています。
国では、子ども・若者の抱える問題の深刻化から、平成21年に子ども・若者育成支援推進法、今年度に第3次目の子ども・若者育成支援推進大綱がそれぞれ示され、東京都でも今年4月から、東京都こども基本条例が施行されています。
多摩市でも子どもたちや若者を取り巻く環境は大きく変化し、その影響は将来を担うべき若者に様々な形として社会現象となってあらわれ、社会問題になりつつあるという認識から、平成30年の市長所信表明で、「今後は(仮称)子ども・若者総合支援条例の制定なども含め、支援体制づくりに取り組んでいきます」と述べられました。
それを受け、子ども・若者に関する施策検討懇談会が設置され、第五次多摩市総合計画第3期基本計画での子ども・若者に関する施策検討懇談会からの報告、すなわちそれは子ども・若者育成支援のための条例制定など6つの施策を進めるための有効な手法を踏まえ、子ども・若者の自立に向けた支援のための仕組みづくり、市長をトップとした庁内組織「多摩市子育て若者支援推進本部」にて条例制定を行うことについての承認、条例制定に向けて関係課長による庁内委員会の設置と検討、公募市民を含む外部委員による条例検討委員会の設置と検討、アンケート実施やさらなる庁内検討などを経て今回の提案に至っていると思います。
委員会審査時での質疑でも触れましたが、本条例案の第3条基本理念の中で「子ども・若者による意見の表明及びまちづくりへの参加の機会が保障されること」とあるものの、子ども・若者による意見の表明及びまちづくりへの参画の機会保障がされていないと子どもや若者側が思ったときに、それを具体的に救済する措置の仕組みや機関について、条例案文上では明文化されていないことは引っかかります。
市側答弁では、提案しているのは理念条例であるから、個別具体的な部分は計画の中でしっかり進めていくとの見解でしたが、実効性を伴うことを担保させる努力があらかじめなされることで、市民や子ども・若者自身にとって初めてそれだけの目指すまちづくりの本気度が伝わることになるのではないでしょうか。
前述した令和元年8月に出された子ども・若者に関する施策検討懇談会の報告書では、横断的・包括的な支援の必要性、子ども・若者育成支援のネットワークをいかに形成するか、支援を必要としている子ども・若者をつかむ多様なチャンネル、子ども・若者の育成支援の総合的見地からの施策評価・アセスメント、子ども参画による子どもの声の施策への反映、子ども・若者育成支援のための条例制定といった6つのものが施策を進めるための有効な手法として挙げられました。
その5番目に、子ども参画による子どもの声の施策への反映があります。また、同じく6番目にあった子ども・若者育成支援のための条例制定と記載されていたことから、本条例案作成の検討理由となっていますが、この箇所では「以上述べた施策の展開のためにも、それを担保する制度が求められる。これらの事柄は現行の子ども・若者育成支援推進法のみでは対応できず、多摩市に合った形での施策を進める担保となり得る新たな条例の策定が地方自治法でも認められる方策となる。そのためにも、これまでの懇談会の議論を踏まえながらも、関係機関、市民、当事者の子ども・若者の参画を得ながら、多摩市に即した実効性のある条例の制定が望まれる」と記載されています。
ここで「現行の子ども・若者育成支援推進法のみでは対応できず」と述べられている観点からも、子ども参画による子どもの声の施策への反映が基本理念で終わらぬよう、具体的な救済措置を担保させることをきちんと進めていただきたいと改めて強く要望いたします。
また、最近話題になっている本で『ドイツ人はなぜ「自己肯定感」が高いのか』というものがあります。結婚を機に移住したドイツ在住20年を超える日本人が著者ですが、その中で示されている内閣府による平成30年度の我が国と諸外国の若者の意識に関する調査によると、自分自身に満足していると思っている人が、ドイツでは81.8%、日本では45.1%とのことで、日本は調査国中最下位とのことです。この調査は、日本、韓国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンの7か国の13歳から29歳の若者を対象にしたものだそうです。
著者の分析では、自分のために生きる、そのままの自分を受け入れ自分を大切にする、自分に自信を持ち自分の意見をしっかり持つ、自分が居心地よく楽しく過ごせるよう心がける、他人と自分を比べないといった生き方のコツをドイツ人は持っていて、そこから自己肯定感の高さが生まれているとのことです。ドイツ人がいわゆる「自己中」というわけではなく、子育てはみんなでするという発想、隣近所が助け合うのは当然という意識、自分を肯定することが他人の権利や存在も肯定する、自分自身や自分の周りの人を大切にするから環境問題にも意識を高く保てるといった特徴にもつながっているとのことです。
全てそれらをそのまますぐに取り入れるということは難しいかもしれませんが、何かそれらが本条例案を実践していく中においてもヒントになるものであるように思えてなりません。あわただしい日々を過ごし、人の目や評価を気にし過ぎ、必ずしも必要でない気苦労を重ねてきた面があるこれまでの日本社会の一面を、この多摩市の地域の中から少しずつ柔軟に変えていく努力を行い、子どもたちや若本たちにとって真の意味で希望の持てる地域社会に映るよう、自己肯定感を高く持てるための具体的取り組みの実践を願って討論とさせていただきます。
◯議長(
藤原マサノリ君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。2番安斉きみ子議員。
(2番安斉きみ子君登壇)
◯2番(安斉きみ子君) 安斉きみ子です。第94号議案多摩市子ども・若者の権利を保障し支援と活躍を推進する条例の制定について、日本共産党多摩市議団を代表して可決の立場から討論します。
1989年、国連で子どもの権利条約が採択されたとき、子どもたちへの最高のプレゼントだと評価されました。そして1994年、日本もこれを批准し、そのときには日本の教育をはじめ子どもたちが健やかに育つ国になることを期待しました。
しかし、日本の競争教育は変わりませんでした。また、今日の子どもを取り巻く状況は、本条例案の前文に書いてあるとおり、問題と課題が顕在化しています。
子どもの権利条約を批准しても変わらなかった日本、ますます子どもや若者が生きづらくなった日本にあって、多摩市の本条例が本当に生きたものになるよう、私たち大人には責任が問われていると思います。
本条例は理念条例とは言われていますが、この条例を礎に子ども・若者の取り組みなど豊かに実現されていけば、当然条例改正も必要になると思います。
質疑でも明らかにしたように、学校教育のあり方など、広く深く話し合うことが必要です。また、子どもの権利が侵されたり、脅かされたりした場合の救済措置も必要になると思います。
本条例は初めの一歩、この条例の中身を豊かにする取り組みは子どもたちの中にあると思います。子どもや若者の力を信じて、私たち大人も支え手に回り、ともに成長したいと考えます。
以上申し上げて、可決の討論といたします。
◯議長(
藤原マサノリ君) 次に本案に対する賛成討論の発言を許します。3番岩崎みなこ議員。
(3番岩崎みなこ君登壇)
◯3番(岩崎みなこ君) 岩崎みなこです。第94号議案多摩市子ども・若者の権利を保障し支援と活躍を推進する条例の制定について、ネット・社民の会を代表し、可決の立場の意見討論をいたします。
本条例が子どもの権利の保障をうたう以上、理念条例であっても、その先に必ず市が救済など具体策を講ずることを担保する必要があるとの立場から、本条例の制定に際し、私たちの会派は見直しをするなどの附帯決議について他の会派に投げかけました。
残念ながら文言の一致には至らなかったため、今日、全会派として一致した附帯決議を行政に提示できませんが、その調整の過程では、この条例に際し全ての会派がその話し合いに協力してくださいました。そのことには、この場をかり、感謝申し上げます。
×××、×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
さて、私たちの会派は阿部市長が3期目に挑戦した際に公約の1つに、子ども・若者総合支援条例を掲げたことに大きな不安と落胆がありました。その不安や落胆は、上程された本条例を見ましても決して払拭されていません。そのことを少し述べさせていただきたいと思います。
市長は、支援を必要としているのは子どもだけではなく20代・30代の方にあっても、ひきこもりや貧困、雇用など様々な困り事を抱える方がいらっしゃるので、その方たちに自治体は手を差し伸べるとのお考えで、子どもと若者をセットで支援すべきと公約に掲げられたのかもしれません。
しかしながら、既にリーマンショックなどの大変な状況を経て、国は生活保護に至るほどの状況になってからでは様々な建て直しが大変であることを認識し、2015年生活困窮者自立支援法を施行しました。また、それ以前の2009年、教育・福祉・雇用などにおける子ども・若者育成支援施策とともに、
ニートやひきこもり等困難を抱える若者への支援を行うための地域ネットワークづくりの推進のために、子ども・若者育成支援推進法を制定しています。
つまり、これらの法律が既にあることを踏まえるなら、多摩市独自で今から条例の制定をすることに時間やお金・人をかけるよりも、施策を充実させ当事者支援を進めることのほうが喫緊の課題であったはずなのです。
同時に、それを承知の苦しい立場の所管は、検討委員会の前に条例の制定のための根拠が必要なためにも懇談会も行いましたし、法律に基づく困っている若者ではなく活躍できる元気な若者にも光を当てようということで、まちづくりの参加の機会として挑戦や活躍が本条例をつくる主たる目的にもせざるを得なかったのかもしれません。
しかしながら、まちづくりの市民参加や活躍については、多摩市は既に15年以上前から自治基本条例があり、その具現化を充実させればいいはずです。
一方、日本は子どもの権利条約に1989年批准してから既に22年もの歳月が過ぎましたが、ようやく2017年、児童福祉法が改正され「全ての児童は子どもの権利条約の精神にのっとり」と法律に明記されました。そして今年、東京都は子どもの権利条約にのっとった東京都こども基本条例も制定いたしました。
ですから、多摩市が今この時点で子どもの権利についての理念のみの条例を制定するのは、既に遅きに失した感は否めません。同時に、日本で初めてと言って、1つの家族が丸ごと入るような39歳までの年齢で子ども・若者をセットにするような条例にしたことは、他の自治体など様々なところからすれば相当乱暴に思えるのではないでしょうか。そして評価されるのかは、私たちの会派としては、はっきりは言えないところもあります。
検討委員会でも議論になったにもかかわらず、25歳までのあたりで切れなかったということは、子ども・若者育成支援推進法の年齢の39歳までの枠組みに縛られるしかなかったからでしょうが、その法律は、さきにも述べましたとおり、雇用などひきこもり支援などに特化した法律です。
ですから本条例が制定される意義があるとしたら、本条例は理念条例であるとの壁を乗り越えて、具体にどれだけつなげるかにかかっています。
所管は、本条例は支援と活躍がフィフティ・フィフティの条例と言いましたけれども、全ての子ども・若者が多摩市で活躍したいと思うか、思わないかは個々の判断です。しかし活躍したい、挑戦したいと思っても、まずはスタートラインにも立てない子ども・若者の現実があることを踏まえ認識し、全ての子ども・若者が少なくともスタートラインに立てるようにすることが本条例の喫緊の課題であるということを強く指摘します。
そして検討委員会では、ユダヤ人強制収容所のガス室で命を奪われるまで子どもたちとともに子どもの尊厳を守り抜き、子どもの権利条約をもたらしたコルチャック先生の言葉である「子どもは次第に人間になるのではなく、既に人間です」との言葉を言われる方がいました。ぜひその視点で、私たち市民の大人が子どもの権利を保障するために、権利意識、人権意識を身につけるようにしなければなりません。本条例でまず学び、変わらなければならないのは、子どもではなく大人です。
所管は、今議会の子ども教育常任委員会で「この条例が施行され市内に周知された際、子どもが習い事が幾つかあって休めない、遊べないとき、やめたいと子どもが思ったら子どもは権利を表明していいと気づき、大人である親がそれはわがままではなく、子どもの権利としての我が子の意見表明なのだと理解する、そうなったらいい」とおっしゃいました。
私もそう思いますし、所管も子どもの権利について理解してくださったことがわかりました。だとしたら、例えば親などが子どもの権利を保障しない場合については、他市には救済の仕組みとして子ども人権オンブズパーソンなどもあるので、多摩市の総合オンブズパーソンなどの既存の仕組みを活用できないか、また副読本を作成し学校のカリキュラムで学べるよう、学校連携も考えたいなどとの答弁もありました。心強いところですが、所管は異動などがあることを考えると、条例にうたわれていない以上、条例作成時の所管が計画など早急に取りかかっていただく必要性があります。
いずれにしましても、このコロナ禍、社会は大人の中にも大きな分断や格差が生じています。大人が疲弊しているということは、より弱い立場の子どもはもっと生きにくい状況にあることは容易に推察できます。
本条例が子どもの権利条約にのっとった子どもの権利保障をうたっている条例である以上、具体策について理念条例であることを言いわけや理由にできないことを重ねて申し上げて、採択の討論といたします。
◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。9番しのづか元議員。
(9番しのづか元君登壇)
◯9番(しのづか元君) 先ほどの岩崎議員の討論の中で事実と異なる発言があったので、その部分について訂正を願います。
◯議長(藤原マサノリ君) この際暫時休憩します。
午前11時57分休憩
──────── - ────────
午後1時00分開議
◯議長(藤原マサノリ君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、岩崎議員より発言の取り消しの申し出がありますので、これを許します。岩崎みなこ議員。
(3番岩崎みなこ君登壇)
◯3番(岩崎みなこ君) 先ほどの私の討論の発言を一部取り消しさせていただきます。
私の討論の中で、条例に対する他の会派の考えに関わる部分の発言の取り消しをお願いします。
◯議長(藤原マサノリ君) お諮りいたします。
ただいま岩崎議員から第94号議案の討論の発言について、会議規則第64条の規定により、条例に対する他の会派の考えに関わる部分の発言を取り消したい旨の申し出がありました。この取り消しの申し出を許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。
よって、岩崎議員からの発言の取り消しの申し出を許可することに決しました。
第94号議案に対する討論を続行いたします。
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、第94号議案多摩市子ども・若者の権利を保障し支援と活躍を推進する条例の制定についてを挙手により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(
藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
これより、3陳情第12号に対する討論に入ります。
討論はありませんか。
まず、本件に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
2番安斉きみ子議員。
(2番安斉きみ子君登壇)
◯2番(安斉きみ子君) 安斉きみ子です。3陳情12号デフリンピック東京開催を求める意見書の提出に関する陳情について、日本共産党多摩市議団を代表して採択の立場から討論いたします。
コロナ禍の中でのオリンピック・パラリンピックの開催には日本共産党は反対しました。2025年開催の東京でデフリンピック開催要望については、コロナ感染症が収まっていることを念じて開催には賛成します。
デフリンピックの夏季大会の歴史は97年、冬季大会は72年の歴史があり、パラリンピックよりも長い歴史があります。また、デフリンピックの開催の際には、聴覚障害があるゆえの様々な工夫がされています。コミュニケーションのため国際共通手話を活用することなど、世間的にはまだまだ知られていないことが多いと思いました。こうしたことを広く知ってもらい、競技をする人も見る人も楽しく参加できることが大事です。
質疑の中で、多摩市で開催予定の2021デフリンピックフェスティバルや3月開催予定のデモンストレーションなど、機を見て、市としても市民に周知をするとのことでした。
開催意義として、社会全体への手話言語における意識向上も望むところです。東京開催が実現できるよう、東京都に意見書を提出することに賛成いたします。
◯議長(
藤原マサノリ君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。5番岸田めぐみ議員。
(5番岸田めぐみ君登壇)
◯5番(岸田めぐみ君) 岸田めぐみです。3陳情第12号デフリンピック東京開催を求める意見書の提出に関する陳情について、ネット・社民の会を代表し、採択の立場での意見討論をいたします。
本年12月にブラジルで開催予定であったデフリンピックは、
新型コロナウイルス感染症の影響で来年5月に延期されることになりました。この
新型コロナウイルスは全ての人が感染する可能性があるものですが、感染流行による影響は、社会的・経済的に弱い立場に置かれている人たちが最も受けやすいということを目の当たりにしてきました。日常から障害があるなしも含め、多様な人がともに幸せに生きていける社会の構築が重要です。
また、このような感染症の流行では、科学的に裏づけされている公衆衛生対策を実践していくことが重要ですが、情報を手に入れにくい方たちもいます。
聴覚障がいの方は手話を使いコミュニケーションをとっていますが、手話は日本語とは文法も全く違う意思伝達手段です。日本語と異なる言語である手話を使い、コミュニケーションをとるために、聴覚障がい者の方は今も気軽に病院に行くこともできないなど、社会の中で時に大変さを抱えながら生活をしています。また、情報が取得できるかどうかは、時に健康や命にもかかわるものであると感染症流行で改めて認識されました。
デフリンピックは聴覚障がい者のスポーツの祭典、オリンピックで、そのコミュニケーションの全てを国際手話により執り行われます。デフリンピックが初めて日本、その日本の首都である東京で開催されることで、手話への理解も深まり、コミュニケーションの壁を乗り越えていく力になっていくのではないか、また、オリンピックと同じルールの中で競技のスタートの音や審判の声による合図が視覚的に工夫されているのを見ることにより、聴覚障害への理解も深まると私たちの会派では考えています。
ただ、陳情では約3年後の2025年にデフリンピックの開催を求めていますが、このコロナ禍で、日々の食や住む場所を欠くような人が増大している状況です。
また、世界では新たな変異ウイルスの感染も拡大しています。これからもコロナ対策、また生活保障を十分に行い、何よりも全ての人の命や人権を優先にしていかなければなりません。
陳情にも書いてある、聴覚障がい者もデフリンピックの開催が聴覚障がい者の社会参加を一段と進め、さらなる共生社会構築に寄与することに努力していく機会となるよう、単にスポーツの祭典を企画するのではなく、共生社会の実現や差別解消に関する取り組みを同時に進めていくイベントを目指してほしいと言い添え、採択の立場での意見討論といたします。
◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。18番池田けい子議員。
(18番池田けい子君登壇)
◯18番(池田けい子君) 池田けい子です。3陳情第12号デフリンピック東京開催を求める意見書の提出に関する陳情について、公明党を代表し、採択の立場で討論をさせていただきます。
6年前、多摩市聴覚障害者協会創立35周年の祝賀会の懇談の席で「池田議員はパラリンピックに聴覚障がい者が参加できないことを知っていますか」と聞かれました。私は、パラリンピックに聴覚障害の枠がないという、その認識がなかったことを恥ずかしく感じたのと同時に、初めてそのときデフリンピックという大会があることを知り、その年の12月議会の一般質問でパラリンピックに参加できない聴覚障がいのある選手にとってデフリンピックは最大の国際大会であり、デフリンピックを知っていただくことでパラスポーツの普及をと訴えました。
また、昨年の9月議会で再び取り上げ、東京大会招致に関して東京都に協力し、積極的に啓発し、率先のアピールを行っていただきたいと市長に訴えました。
私たち公明党東京都本部は、昨年1月、支援委員会を設置し、全日本ろうあ連盟、東京都聴覚障害者連盟、トップアスリートの方々からご意見を伺いながら、2025年の東京大会の初招致、開催と成功を目指して取り組んできました。
その年の2月の衆議院予算委員会において、委員長を務める岡本三成衆議院議員が、誘致が実現できるよう国としての全面的なバックアップを当時の安倍総理に求め、政府としても、今後デフリンピックへの国民の関心が一層高まるよう関係団体と協力をして進めていくと力強い答弁を引き出しました。現総理も同じ思いでいてくださっていると確信をしています。
東京都が昨年3月に発表した都民への世論調査では、パラリンピックの認知度が95.1%だったのに対し、デフリンピックは僅か5.2%の結果でした。車椅子を使ったりする選手が出場するパラリンピックと比べ、デフリンピックは見た目では障害の状態がわからず、選手たちがどんな努力をし、工夫して競技をしているのかが伝わりにくいとも言われます。それは今まで1度も日本で開催されたことがなかったことが大きな理由の1つだと考えます。
パラリンピックよりも歴史のあるデフリンピックです。やはりその歴史や魅力を知っていただく意味でも、記念すべきデフリンピック100周年を東京で開催できるよう、多摩市議会としてもぜひ後押しをすべきと考えます。
さらに今、手話「君が代」についても注目されています。これまで国歌である君が代の統一手話がなかったことで、デフリンピックの金メダリストたちは、各自、私的な手話で対応してきました。このたび、スポーツ庁が動き、全日本ろうあ連盟が主体となって、ようやく君が代の手話が作成されました。
まずは2022年5月に延期されたブラジル大会で競技とともに手話にも注目し、日本選手らが手話の君が代が聞けるよう、しっかり応援してまいりたいことを申し添え、採択の討論といたします。
◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、3陳情第12号デフリンピック東京開催を求める意見書の提出に関する陳情を挙手により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は採択であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって本件は委員長の報告のとおり採択することに決しました。
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◯議長(藤原マサノリ君) 日程第24、総務常任委員会所管事務調査中間報告を議題とし、委員長の報告を求めます。
渡辺しんじ総務常任委員長。
(総務常任委員長渡辺しんじ君登壇)
◯総務常任委員長(渡辺しんじ君) 渡辺しんじです。総務常任委員会所管事務調査である市民が望む市庁舎建て替えについての報告をいたします。
10月12日に市役所本庁舎建て替え基本構想策定方針についての勉強会を開催し、市側から、基本構想は庁内の策定委員会と庁外の有識者懇談会において検討を進める旨の説明がありました。
今後、総務常任委員会では、年度内に2回開催される有識者懇談会の報告にあわせて協議を行っていきます。また、11月4日には、現在庁舎建て替えを進めている府中市へ視察に行き、今後の調査研究の参考にさせてもらいました。
以上で総務常任委員会所管事務調査の中間報告とします。
◯議長(藤原マサノリ君) 委員長の報告は終わりました。
ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終了いたします。
以上で総務常任委員会所管事務調査中間報告を終わります。
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◯議長(藤原マサノリ君) 日程第25、生活環境常任委員会所管事務調査中間報告を議題とし、委員長の報告を求めます。松田だいすけ生活環境常任委員長。
(生活環境常任委員長松田だいすけ君登壇)
◯生活環境常任委員長(松田だいすけ君) 松田だいすけです。生活環境常任委員会の所管事務調査であります多摩市気候非常事態宣言の具体化について中間報告をいたします。
以前、中間報告いたしましたが、予定どおりに非公式による勉強会を行いました。まず10月19日、信州大学人文学部准教授茅野恒秀氏をお呼びして「脱炭素型の地域計画をどうつくるか」、こちらの出席メンバーは生活環境常任委員会のメンバー及び担当所管の職員でございました。
続いて11月10日、環境省の清家氏をお呼びして「食と地球温暖化対策について」、こちらはほかの委員会の議員の皆様にも公開して行いました。
そして12月10日、多摩市に本社を置きますトヨタ西東京カローラさん、こちらは公式な視察として、脱炭素社会へ向けた企業としての取り組みについて、見学も含めてお話を伺いました。
今後も引き続き月に1回もしくは2回のペースで勉強会や市内の関連機関、事業所に伺わせていただき、調査・研究をし、市議会として具体的な提案に結びつけたいと思っております。
以上で報告を終わります。
◯議長(藤原マサノリ君) 委員長の報告は終わりました。
ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終了いたします。
以上で生活環境常任委員会所管事務調査中間報告を終わります。
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◯議長(藤原マサノリ君) 日程第26、子ども教育常任委員会所管事務調査中間報告を議題とし、委員長の報告を求めます。三階道雄子ども教育常任委員長。
(子ども教育常任委員長三階道雄君登壇)
◯子ども教育常任委員長(三階道雄君) 三階道雄でございます。子ども教育常任委員会の所管事務調査であるGIGAスクール構想についての報告をいたします。
11月12日に、本年新たに任命された千葉教育長と多摩市のGIGAスクール構想について意見交換を行いました。
千葉教育長は学校の校長先生時代、ICTを駆使し、教育に生かしてきた経験もあり、それらを見据えた取り組みや問題点などを伺いました。
今後は他自治体への視察や専門家などのご意見を伺いながら進めてまいりたいと思います。
以上を報告といたします。
◯議長(藤原マサノリ君) 委員長の報告は終わりました。
ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終了いたします。
以上で、子ども教育常任委員会所管事務調査中間報告を終わります。
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◯議長(藤原マサノリ君) 日程第27、所管事務の継続調査の申し出を議題といたします。
総務常任委員長から、委員会が所管する市民が望む庁舎建て替えについて、生活環境常任委員長から、委員会が所管する「多摩市気候非常事態宣言」の具体化について、子ども教育常任委員長から、委員会が所管するGIGAスクール構想について、会議規則第101条の規定により、閉会中に継続調査したい旨の申し出があります。
お諮りいたします。
委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。
よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。
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◯議長(藤原マサノリ君) 日程第28、各常任委員会の特定事件継続調査の申し出を議題といたします。
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各常任委員会の特定事件継続調査事項表
(令和3年第4回定例会)
総務常任委員会
1 総合オンブズマンについて
2 総合的な政策の企画、推進及び調整について
3 行財政の経営改革について
4 財産について
5 建築物の整備及び保全について
6 統計について
7 秘書について
8 広報、広聴及び市民相談について
9 財政について
10 情報システム及び情報政策について
11 契約及び検査について
12 職員の人事、福利厚生等について
13 文書及び法務について
14 災害対策等について
15 防犯について
16 市税及び市税に係る税外収入について
17 戸籍及び住民基本台帳について
18 商工業及び農林漁業の振興並びに観光について
19 市会計について
20 監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産
評価審査委員会について
21 他の常任委員会の所管に属さない行政事務について
健康福祉常任委員会
1 地域福祉について
2 生活福祉について
3 保健衛生及び健康について
4 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金について
5 高齢福祉について
6 介護保険について
7 障害福祉について
8 福祉事務所について
生活環境常任委員会
1 市民生活について
2 町名地番整備について
3 消費者の保護について
4 コミュニティ及び市民活動の支援について
5 男女平等の推進について
6 都市計画及び都市計画事業について
7 開発、整備及び区画整理について
8 住宅政策について
9 道路、河川及び土木について
10 交通対策について
11 下水道事業について
12 環境の保全、回復及び創出について
13 公園及び緑化について
14 廃棄物の処理、減量及び再利用について
子ども教育常任委員会
1 文化、スポーツ及び生涯学習の振興について
2 児童の福祉について
3 母子及び父子並びに寡婦福祉について
4 幼児教育施設について
5 青少年について
6 教育予算について
7 公立の小学校及び中学校の設置、管理及び廃止につい
て
8 学校教育について
9 学校給食について
10 社会教育及び社会教育施設について
11 文化財の保護について
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◯議長(藤原マサノリ君) 各常任委員長から、お手元に配付した継続調査事項表の特定事件につき、会議規則第101条の規定により閉会中継続調査したい旨の申し出があります。
お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。
よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。
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◯議長(藤原マサノリ君) 日程第29、議員派遣の件を議題といたします。
お諮りいたします。
地方自治法第100条第13項及び会議規則第161条の規定に基づき、閉会中において議員の派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員等については議長にご一任願いたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。
よって、議長に一任いただくことに決しました。
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◯議長(藤原マサノリ君) 日程第30、委員会提出議案第5号デフリンピックの東京招致を求める意見書を議題といたします。
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委員会提出議案第5号
デフリンピックの東京招致を求める意見書
上記の議案を地方自治法第109条第6項及び会議規則第13条第2項の規定により別紙のとおり提出する。
令和3年12月21日
提出者 多摩市議会子ども教育常任委員長 三階 道雄
賛成者 多摩市議会子ども教育常任委員 安斉 きみ子
同 同 岸田 めぐみ
同 同 斎藤 せいや
同 同 大野 まさき
同 同 遠藤 ちひろ
多摩市議会議長 藤 原 マサノリ 殿
デフリンピックの東京招致を求める意見書
聴覚障がいのある選手にとってデフリンピックは最大の国際大会である。その次期大会を「東京で!」という招致に向けての取り組みが始まっている。
開催予定である2025年は、第1回夏季大会から100周年の記念すべき年であり、その記念すべき年に東京でデフリンピックを開催することは、国内外に開催都市の姿勢をアピールするまたとない機会となる。
デフリンピックはパラリンピックを超える歴史を持つ規模の聴覚障がい者のイベントであり、障がい者及び手話への理解と社会参加が一段と進むだけでなく、障がい者スポーツの推進、情報アクセシビリティの充実による東京の共生社会の構築に寄与することが期待される。
よって、多摩市議会は、2025年のデフリンピックを東京で開催することを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
多摩市議会議長 藤 原 マサノリ
東京都知事 殿
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◯議長(藤原マサノリ君) 提出者から提案理由の説明を求めます。三階道雄子ども教育常任委員長。
(子ども教育常任委員長三階道雄君登壇)
◯子ども教育常任委員長(三階道雄君) 三階道雄でございます。ただいま議題となっております委員会提出議案第5号について提案の理由を申し上げます。
この議案は子ども教育常任委員会に付託された3陳情第12号デフリンピック東京開催を求める意見書の提出に関する陳情を審査した結果、東京都に対して意見書を提出することで全委員の意見が一致したため、提案するものです。
意見書の内容はお手元に配付したとおりでございます。ご賛同のほど、よろしくお願いいたします。
◯議長(
藤原マサノリ君) これをもって提案理由の説明を終わります。
本案については、会議規則第36条第2項の規定により委員会の付託を省略いたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終了いたします。
これより、委員会提出議案第5号に対する討論に入ります。
討論はありませんか。──討論なしと認めます。
これをもって討論を終了いたします。
これより、委員会提出議案第5号デフリンピックの東京招致を求める意見書を挙手により採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
◯議長(
藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
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◯議長(
藤原マサノリ君) 以上をもって本日の日程は全部議了いたしました。
会議を閉じます。
これをもって、令和3年第4回多摩市議会定例会を閉会いたします。
午後1時20分閉議・閉会...