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  1. 多摩市議会 2020-12-21
    2020年12月21日 令和2年第4回定例会(第8日) 本文


    取得元: 多摩市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-16
    2020年12月21日 : 令和2年第4回定例会(第8日) 本文 (215発言中0件ヒット) ▼最初の箇所へ(全 0 箇所) / 表示中の内容をダウンロード  / 印刷ページ          午前10時00分開議 ◯議長(藤原マサノリ君) ただいまの出席議員は24名であります。  定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。  日程第1、諸報告を議長よりいたします。  あらかじめお手元に配付したとおりでありますので、ご了承願います。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 日程第2、第148号議案令和2年度多摩市一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。  なお、議会運営委員会での決定により、一般会計補正予算審議における質疑の際は歳入の後に歳出を行い、歳出については款別に区切って進めます。  その際、債務負担行為に係る個別の内容については各事業等が属する款において質疑を行っていただくようお願いいたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。阿部市長。        (市長阿部裕行君登壇) ◯市長(阿部裕行君) ただいま議題となっております第148号議案について、提案の理由を申し上げます。  本補正予算は、令和2年東京都人事委員会勧告に基づく民間の賞与支給実績を踏まえた特別給(賞与)引き下げや、決算見込みに立った職員人件費等の整理に加え、新型コロナウイルス感染症対策に関する予算を編成しました。  職員人件費等の補正額は、特別会計への繰出金も合わせ2億8,971万6,000円の減額となりました。  また、新型コロナウイルス感染症対策に係る経費としては1億7,551万8,000円を増額し、予算総額を783億8,521万3,000円としました。  歳入では、国庫支出金にワクチン接種の準備体制を整備するための補助金である新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金や、7月補正で計上したひとり親世帯臨時特別給付金の再支給における給付事業費補助金及び事務費補助金を計上しました。  都支出金には、感染拡大防止対策推進事業補助金を計上しました。これは今回の補正予算に計上するPCR検査等の補助金の財源として活用するほか、既存予算である店舗における感染予防対策促進補助事業及び独自PCR検査事業の財源として活用します。
     歳出では、民生費に介護保険事業所障害福祉サービス事業所等が実施するPCR検査等に要する経費の補助金として6,764万円を計上しました。  そのほか、国の予備費を活用したひとり親世帯臨時特別給付金の再支給に係る費用を計上しています。  衛生費に新型コロナウイルスワクチンが実用化された際に早期に接種を開始できるよう、接種のために必要な体制を整備する経費として7,484万1,000円を計上しました。  なお、コールセンター等業務委託については、令和3年度も引き続いて実施する必要があることから、債務負担行為を設定しています。  このほか本補正予算で生み出された財源で財政調整基金の取り崩しを4億円減額したほか、全体的な財源整理として予備費の減額を計上しています。  以上が歳入歳出予算の主な内容です。  よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 ◯議長(藤原マサノリ君) これをもって提案理由の説明を終わります。  お諮りいたします。  本案については、会議規則第36条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決しました。  これより歳入についての質疑に入ります。  質疑はありませんか。岩永議員。 ◯13番(岩永ひさか君) それでは補正予算書11ページ、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金について伺いたいと思います。  既に先週末、アメリカの製薬会社のファイザーから、この新型コロナウイルスワクチンの承認申請を厚生労働省のほうに行ったという報道がございました。  厚生労働省は特例承認という形で手続を簡略化していく方向だと伺っているのですが、そもそも今回、皆様もご存じのことと思いますが、通常であればワクチンは10年くらいかけて開発をされるということで、いろいろと安全性なども確認されていくわけですが、今回についてはこの状況なのでということで、非常に異例のスピードで、別に日本のみならず国際的にも世界的にも対応が進んでいると理解しています。  日本については、早ければ年度末に向けて接種をしていくようなことで進んでいくのではないかと言われていますが、まず今回の補正予算の計上に至るまでの経過について確認をしたいと思います。 ◯議長(藤原マサノリ君) 金森健康推進課長。      (健康推進課長金森和子君登壇) ◯健康推進課長(金森和子君) 今回、12月の追加補正ということで新型コロナウイルス接種体制確保のことで予算を上げさせていただいております。予算計上理由は、まずは令和2年10月23日付で、厚生労働省より新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施についての通知がありました。これは10月28日に東京都より通知があったものという形になっております。  この接種体制確保事業につきましては、今、議員からもお話があったように、新型コロナウイルスワクチンが実用化された場合に迅速かつ適切に接種をすることができるようということで、接種のための必要な体制を実際の接種より前に整備するということを目的とされております。  ここに示されております実施要綱に記載されている体制確保に必要な経費ということで、今回予算計上させていただいたという経過です。 ◯13番(岩永ひさか君) 具体的には、厚生労働省ホームページから確認しますと、10月23日に発表されている通知ということで、市のほうには10月28日に都を通じて示されたということが確認できましたが、この通知の内容について、もう少し詳しくお尋ねしたいと思います。 ◯健康推進課長(金森和子君) こちらの要綱について、全体像としては新型コロナウイルスワクチン接種に関する、先ほどお話ししたように接種が迅速にできるようにということで、都道府県が実際に取り組むこと、市町村が取り組むこと、それぞれが示されたところになります。  市町村のほうで取り組むこととしましては、新型コロナウイルスワクチン接種に関する記録の管理のためのシステムの改修や、新型コロナウイルスワクチン接種を行うに当たって必要な通知、接種券の印刷・郵送できるような準備費用、接種の実施体制の確保ということで、実施をするには地域の医療関係団体等の連携が必要だということで、そういったことでの確保、市民からの問い合わせに対応するための相談体制の確保、全庁的な体制で取り組むようにということでの庁内の体制の確保ということが示されたところになります。 ◯13番(岩永ひさか君) まず、この国の通知について確認しておきますが、今、庁内体制の整備というお話があったと思いますが、多摩市の中では、国のほうでも非常にこれに対応するのは平時の体制では対応し切れないだろうということで、きちんとした体制を組むようにということになっておりますけれども、例えば、今の健康センターというか、体制を見ても、そこだけに例えば健康推進課長がずっとかかり切りになるようなことにはなっていないということを含めて、人的な体制をどのように今検討がされているのかということが1つ。  それから、この新型コロナウイルスワクチンの接種を実施するために必要な業務を洗い出さなければいけないということが書いてあって、なるべく業務委託をするようにということも国の通知で示されているのですけれども、この業務の洗い出しについては厚生労働省から別途、業務例について示すということが言われているのですが、どのようなことが示されているのか、2点について伺いたいと思います。 ◯議長(藤原マサノリ君) 渡邊総務部長。       (総務部長渡邊眞行君登壇) ◯総務部長(渡邊眞行君) 今、人的体制についてのご質問がございました。もちろん今、様々な形で徐々に全体の状況が見えてき始めているというような状況でございますけれども、このままの状況ではなかなか難しいだろうということは私どもでも考えております。具体化していくに当たって人的な体制も強化していかなければならないという認識でございます。 ◯議長(藤原マサノリ君) 金森健康推進課長。      (健康推進課長金森和子君登壇) ◯健康推進課長(金森和子君) 新型コロナウイルスワクチン接種に関わる業務例ということで示されているものということですが、こちらに市町村において想定される業務というのがいろいろと示されております。1つ目にはマネジメント業務体制の整備、関係機関との調整、2点目には接種実施医療機関等の取りまとめ、接種場所の確保、3点目には周知・広報です。接種が受けられる時期、広報誌・ホームページ等を活用して住民にしっかり周知をしていくということ、また今回個別通知が想定されておりますので、接種券の発行、予診票の配布、住民からのお問い合わせの対応、6点目にはワクチン分配数の登録、7点目にはワクチン接種記録の管理、8点目には接種の進捗状況の把握、9点目に接種費用の支払い、10点目には健康被害救済についていろいろと示されております。 ◯13番(岩永ひさか君) この人的体制については強化をしなければいけないということですので、やりくりが大変だとは思いますが、いつ国からゴーサインが出るかわからない、きちんと体制が確保できたら動き出していくと思うのですが、この動き出しの前の段階からきちんとした体制をつくれるように人事のほうで対応していただきたいと思います。  それから、今、必要な業務の洗い出しのことについては示された業務例があって、そこの中から委託になじむもの、なじまないものということを整理をしながら歳出のほうで計上されていると理解しています。  この中で1点、この国から示された通知の中でここで確認しておきたいのは、複雑で専門的な相談については東京都が広域的に対応していくということが書かれているのですが、現在東京都ではこうした専門相談というか、高度な難しい住民からの相談への体制というのは、どのように確保される見込みであるのか、確認しておきたいと思います。 ◯健康推進課長(金森和子君) 今お話がありましたように、相談の窓口としては、市のほうでは基本的には接種を受けることなどについての相談窓口、東京都につきましては、今のお話があったような専門的な相談窓口ということで準備をするようにと、厚生労働省から通知が出ております。  実際に東京都のほうで、まだ専門的な相談窓口をどのようにつくるのかというところは正式に通知は来ておりません。現在保健所等も通しながら、ワクチン体制のことについて今後も密に連携をとっていくように確認はしております。 ◯13番(岩永ひさか君) 東京都との関係性で言うと、例えばこの新型コロナウイルス感染症が当初始まったときにも非常に保健所との関係ですっきりと行かなかった部分もあるのではないかと思っているのですが、この専門相談含めてどのように応じていくのかということを考えても、市民はまずコールセンターにかけると思いますが、そこで解決できなかったことを東京都にかける場合もあれば、やはり市のほうに問い合わせをする場合もあると思っていて、そのためにも私は先ほど申し上げたような人的な体制を整えておく必要があるのではないかと思っておりますので、そのことを十分に考慮していただきたいということをこの場では申し上げておきたいと思います。  それから、先ほど業務例の中には市民への個別の通知、あるいは広報というお話があったのですが、今、国民感覚で言うと、このワクチンに対する期待感がすごく高まっているけれども、本来私たちが接種をすることを決めるに当たっての判断材料というものが極めて不十分にしか出されていないのではないかと感じておりまして、実際に国民全体の反応としても積極的に「ワクチンを受けるんだ」というような状況にはなっていないのではないかと私は受け止めているのですが、市側の認識についてもお尋ねしたいと思います。 ◯健康推進課長(金森和子君) 今、お話があったように、ワクチンについてはまだ海外で先行的に実施されておりまして、国内におきましては1社、ここで申請が始まったところになります。そういったことでは、まだ私どもにも十分なワクチンの有効性・安全性について情報が来ている状況ではないというところでございます。  そういうことがございますので、今後もいろいろな場面を通しながらワクチンの有効性・安全性がしっかりと市民の方にお知らせできるように、情報の提供を求めていきたいと思っているところでございます。 ◯13番(岩永ひさか君) 市としてもおそらく今国民が立たされているのと同じような立場で、ご答弁を聞いても、しっかりと市として市民に情報が提供できるように国・東京都に求めていきたいということですが、12月の初旬には予防接種法も改正されておりますので、それに基づいて市は動きたい、動きたくないとかではなくて、動かねばならないのだろうということを前提に私も捉えているのですが、やはり国はこの接種については努力義務ということにしてあって、一人ひとりが自分で判断をして決めることとなっているので、そういう意味では、市としてどのように情報提供を市民にしていくのかということが大事だと、この場では指摘しておきたいと思います。  それから、このワクチンの接種に関してはかなり多くのお母さんたちからどのように考えればいいのかということと、こんなに危険な、今でも安全だと言い切れない状況に置かれている中でワクチン接種がどんどんと進められていくことへの不安の声がすごくたくさん届いているので、その中で、ぜひこれを市に確認してほしいということがありますので伺いたいと思います。  先ほどの通知の中では、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に係る留意事項というものがあわせて示されていると思います。そこの中には接種済証を発行するということが記載されているのですが、こうした接種済証というのは、ほかのワクチンを接種した際にも必ず発行されているものであるのか、まずここを確認したいと思います。 ◯健康推進課長(金森和子君) 今回は接種済証というものを発行することになっております。こちらは、その個人の方が接種をしたかどうかということの管理のためのものという理解をしております。お子様で言いますと、母子手帳に予防接種の記録を残すところがございますので、母子手帳がその接種済証のかわりという形になると考えております。 ◯13番(岩永ひさか君) 受けたか、受けていないかということについては、お子様の場合は母子手帳ということですが、大人に対しても何か発券されると思っていて、今回の場合にはワクチンによって、多分接種する回数などもまだ決まっているのか、決まっていないのかということもよくわからないのですが、変わってくるのではないかと思いますが、改めて確認したいと思います。 ◯健康推進課長(金森和子君) 今、示されている接種済証に関しては、全年齢の方に発行される予定と聞いております。 ◯13番(岩永ひさか君) お子様の場合には母子手帳に記録します、ほかの方には接種済証を配付するということですが、新型コロナウイルスワクチンにも幾つかの会社が開発しているものがあるとすると、どのワクチンを接種したのかということをやはり決めなければいけないから発行されると、私は接種済証のことは一応理解しているので、その確認です。  お母さんたちがすごく心配しているのは、この接種済証、つまり受けたか、受けていないかということで、後々何か自分たちの生活に不利益が生じることはないのだろうかということを大変心配されております。例えば、今そこまで議論されているのかわからないのですが、この接種済証の活用などについて、私は今、どのワクチンを接種したかを確認するために発行するものだと理解しているのですが、それ以外の観点で何か厚生労働省から示されているものがあるのかどうかについて確認したいと思います。 ◯健康推進課長(金森和子君) 接種済証に関しては、どのワクチンを受けたかということと、先ほど回数のお話がありましたが、今いろいろと候補に挙がっているワクチンは2回接種というものが多いようなので、きちんと2回受けているということがわかる、回数の管理というものになっているかと思います。特にそれ以外の用途として使うというのは厚生労働省のほうから現在のところは来ておりません。 ◯13番(岩永ひさか君) そこで、お母さんたちがとても心配しているのは、後々教育委員会などでワクチンを接種している、接種していないということで、例えば修学旅行に行けるとか、行けないとか、何かそういうところにも影響をするようなことがないのかと。そのために例えばこのワクチンを受けているか、受けていないのかということをあえて学校が確認するようなことが起きたらどうしよう。あるいは別の場でもそうなのですが、こうした接種している、接種していないで自分自身の日常生活に、受けている人と受けていない人で区別されるようなことがあったら困るということを心配されているのですが、そうしたことは想定はされていないということで確認してもいいのかどうか伺いたいと思います。 ◯健康推進課長(金森和子君) 現在のところ、接種済証といった形で利用することは考えておりません。 ◯13番(岩永ひさか君) 市のお考えについては、ここで確認できてよかったと思っています。  それから10月の通知の時点では予診票の様式までは示されていなくて、今後ということになっていたかと思うのですが、このワクチンを接種するに当たっての同意書のようなものは、きちんと取る予定があるのかどうか、その辺りについて確認をしておきたいと思います。 ◯健康推進課長(金森和子君) 正直言いまして、具体的なものがまだ何も示されていない状況になります。予診票ついてもまだ示されておりません。一般的な予防接種で言いますと、予診票に同意書というのがついていると思いますが、今回の場合、どのような形でそれがついてくるのかというところにつきましては、まだ現在示されておりませんのでお答えできない状況になります。 ◯13番(岩永ひさか君) 先ほどからこのワクチンの安全性に対する非常に不安感や不信感があるというお話をさせていただいていますが、やはり市として、このワクチンに対する説明をどのようにしていくのか、それをどのように市民の方に理解してもらうのか、そしてそれをもとに市民の方が接種について受けますと言っていただけるような体制をつくるのかということが大事だと思います。  これから予診票が示される中では、この同意するところにどのような内容を記載したものを読んで同意してもらうのかということまではわからないと思いますが、やはり市としても、きちんとこのことについては市民に理解してもらいたいと、国から示されたことだけで、もし不十分かなというところがあれば、ぜひ市としてきちんとそこのところを加えていただくことも検討していただきたいと思います。  それから厚生労働省の通知、先ほど市の役割としては、この接種に当たっては医師会との諸調整も行うということでしたが、多摩市の場合は、この接種に当たっては、例えば券か何か持って行ったら、まちの病院などで受けられるようにするのか、それとも集団接種という形で会場を設けて行うのか、そのことについても確認しておきたいと思います。 ◯健康推進課長(金森和子君) 現在、医師会のほうと少ない情報の中でどのような接種体制を組むことができるのかということで、今、協議を開始させていただいている状況にはなります。今こちらに入っている情報の中では、ワクチンが非常に扱いづらいと言いますか、個別接種がなかなか難しそうで、例えば1度に供給される分が1,000回であったり、かなりの数を10日間で使ってくださいというような性状のワクチンになるというようなことも来ておりますので、なかなか個別接種でそれを扱えるところというのが厳しいのではないかと考えております。  そういったところから、現在集団接種という形を取る方向でいろいろと場所の検討等も始めております。まだ具体的にどこの場所、どのようにとは考えておりませんが、人的な配置の件もありますので、そことワクチンのことを鑑みながら、どのような形が一番いいのかということを今、検討中でございます。 ◯13番(岩永ひさか君) このワクチンについては、報道で知る範囲でも、マイナス70度を確保した中に大切に保存しておかなければいけないとか、それには配送も大変だし、その70度にずっと保存できるような冷蔵庫のようなものも置いておくことがすごく大変だと思います。これは歳入のところなので、ここでとどめておきますが、やはり集団接種ということになって、しかも物すごい人数を集団で受け入れて、次々注射を打っていかなければいけないという状況の中で、先ほど申し上げたようにきちんと接種についての同意を取れるのかということだと思うのです。  接種しようと思って来たのだけれども、説明をきちんと聞くことによって「受けない」と言う方がいてもいいと思っているのですが、いずれにしても、やはり海外では既に副作用なども報道されているのを見ると、このワクチンに対する説明をするというのがとても大事だと思っておりますので、この国からいろいろと通知が示されている中で、ホームページで確認されるものを見ていると、何となく「説明して」とか、「同意して打ってもらう」というところの流れがあまり具体的ではなくて、ある意味で市町村に任されている部分もすごく多いのではないかと思っておりますので、その辺りは市民の不安の声、あるいは今の状況に対する不信感なども募っている中で、きちんと対応していただきたいと思っているのですが、そのことを確認して、歳入ではここで終わりにしておきたいと思います。 ◯議長(藤原マサノリ君) 伊藤保健医療政策担当部長。    (保健医療政策担当部長伊藤重夫君登壇) ◯保健医療政策担当部長(伊藤重夫君) ただいまご質問いただいた点は非常に大事な点だということで認識しているところでございます。先ほど金森健康推進課長のほうから申し上げた国からの通知にも、接種対象者ということで「戸籍または住民票に記載がない者、そのほかやむを得ない事情があると実施主体が認める者についても同意を得た上で接種を実施する」ということになっていまして、基本「同意」ということが大前提になっていると考えております。  そのほか諸々の体制のことを含めまして、今後関係機関と協議を進めてまいります。よろしくお願いいたします。 ◯議長(藤原マサノリ君) ほかに質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって、歳入についての質疑を終了いたします。  これより歳出についての質疑に入ります。  まず、議会費についての質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって、議会費についての質疑を終了いたします。  次に、総務費についての質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって総務費についての質疑を終了いたします。  次に、民生費についての質疑に入ります。  質疑はありませんか。大野議員。 ◯12番(大野まさき君) 補正予算書23ページ、障害福祉サービス事業所へのPCR検査等に要する経費補助金について伺いたいと思います。  まず、これについて、障害福祉サービス事業所への告知やPCR検査、あるいは抗原定量検査を行う医療機関の指定などについてはどのようになさるのでしょうか。 ◯議長(藤原マサノリ君) 松本障害福祉課長。      (障害福祉課長松本一宏君登壇) ◯障害福祉課長(松本一宏君) 本事業の方針検討の過程で、市内対象事業者に対し、実施意向等に関するアンケート調査を行った上で、予算内容等について検討を行ったところでございます。  本事業実施に係る事業所への告知につきましては、対象事業者に対し文書により通知する予定でございます。  PCR検査・抗原定量検査を行う医療機関の指定につきましては、市で特に指定するというものでございません。事業所に選択いただくようなものとなってございます。検査機関につきましては、都と協定を締結した協力検査機関を、事業に係る通知をする際に情報提供するということを考えてございます。 ◯12番(大野まさき君) ということであれば、まず文書でのご連絡が行って、お問い合わせがあれば対応されるということだと思うのですけれども、検査機関についても基本的にはその事業所のほうでどこでやりたいかというところに従ってできる、あるいはそこがもしわからなければ、市のほうでもご相談に乗っていただけるということで受け止めてよろしいでしょうか。 ◯障害福祉課長(松本一宏君) ご質問いただいたとおりでございます。 ◯12番(大野まさき君) また、PCR検査のほかに抗原定量検査も補助の対象になるということなのですが、多摩市においては抗原検査というものに対しての感染の感度についてはどのように評価されているのか、あるいはどのようにお考えなのかということについてお聞きします。 ◯障害福祉課長(松本一宏君) 今、ご質問いただきました抗原定量検査につきましては、判定に要する時間が短いという特徴があるとは聞いておりますけれども、その感度の評価や考え方というところにつきましては、検査手法として都が対象とするとしたものでございますので、市がそのことについて申し述べるというものではないと考えております。 ◯12番(大野まさき君) 私も詳しくわかっているわけではないのですが、確かに検査の要する時間が短くて済むというのが大きなメリットだとは思うのですが、一方でPCRに比べて感度というものが必ずしも高いと言えないのではないかというデメリットもあるのではないかと思います。  ただ、いずれにしても何らかの目安が必要だということでの時間的な問題もあったりして、またコストの問題もあるかと思いますけれども、抗原定量検査のほうが多分お安いのではないかと思うので、そういったことからの違いというのは出てくると思います。  PCRだから完全ということではない、そこはもう議会の場でもいろいろな議員の皆さんが、別にPCRだからといって完全ではないという話は何度もされているわけで、そういう意味では、どんな検査であれ、別に検査したから全てが盤石ということではないと思います。  ただ、やはり一定の目安というものがあったり、いろいろな意味での制約を、検査を受けているか、受けていないかで受けてしまう部分もあるということでは、こういう補助は大変ありがたいと思います。  ただ、1点気になるのは、地域で暮らす障がい者にとっては、例えば介助者の存在というのは非常に大切で、その介助者という人が必ずしも資格を持っているからいいのだとか、誰でもいいというわけにはいかなくて、やはりその人の特性やその人のことをきちんと理解した人がつかないと、資格があろうがなかろうが、そういうことができる人でないと全く意味をなさないという実態があります。  その中で、介助者が損なわれることになってしまうと、なかなか日々の暮らしが成り立たないということと、今回、この補助というのは基本的に1回までということになっています。  もちろん何もないよりは、こういうものがあるということの意味、恩恵というのはあろうかと思います。しかし、今言ったように、障がい者の人にしてみたら、ある意味同じ何人かの限られた方に介助してもらわないと生活が成り立たないので、誰かに見てもらったら次の人、別の人ということで日々かえるというわけにはいきませんので、やはり検査というものに関して、1回やったからそれで大丈夫なのかどうかということについても大変不安に思われていると思います。  そうなったときに、人数ということよりも、例えば事業者の人数の話も資料には書いてあって、何人のところはこれだけ、大丈夫ですよみたいな話も出ていますけれども、仮にスタッフ全員にそういう検査が受けられる状態があったとしても、場合によっては事業者によっては、同じ介助者であっても複数回検査が受けられることを担保してもらったほうがいいということも、場合によってはあるのではないかと思うのですが、その辺りの運用の柔軟性ということについてお考えはあるでしょうか。
    ◯障害福祉課長(松本一宏君) 本事業につきましては、東京都の区市町村との協働による感染拡大防止対策推進事業補助金というものを活用するものでございます。  都の当該補助金に関する説明会では、東京都の担当者から各検査で1回までが上限というような説明を受けております。そのため、本市におきましてもこの考え方に沿って各検査上限回数を1回とするという要件を想定していったものですけれども、現在の感染状況の広がりや事業所からの要望等を踏まえて、柔軟な対応も考えていきたいと思っております。  また、今、介助者というお話がございました。訪問系のサービスに関するようなご意見も含んでいるところもあるのではないかということもあるので、お話しさせていただきたいと思いますが、この事業で活用する補助制度は重症化するリスクが高い者の集団で形成されることが対象要件になっておりまして、訪問系サービスが対象外になるというところもございます。  26市の障害担当課長会でも、東京都に対してこういったところも対象とすべきではないかというお話も上がっていました。今後、国や都の動向も踏まえつつ、感染状況等を注視しながら、市としての対応を検討してまいりたいと思います。 ◯12番(大野まさき君) 確かに今、お話しされたように、多分、基本は作業所などを前提にされているのだと思いますが、必ずしもそういうところでなくても、グループで動くような場面があったり、今、ある程度訪問的な部分での運用の必要性もあるのではないかということは、担当のほうでもお考えだというお話もあったので、ぜひその辺もあわせて柔軟な対応をしていただくことで、少しでも当事者の不安を取り除いていただきたいということを強く要望したいと思います。 ◯議長(藤原マサノリ君) ほかに質疑はありませんか。  あらたに議員。 ◯17番(あらたに隆見君) 同じところで1点だけ確認ですが、検査を受けに行く移動の費用というものは事業者負担になってしまうのか、それともこういう補助の対象はほかに何かあるのか、そこだけ確認します。 ◯議長(藤原マサノリ君) 松本障害福祉課長。      (障害福祉課長松本一宏君登壇) ◯障害福祉課長(松本一宏君) 今、ご質問いただいた移動の部分については対象外です。あくまでも検査にかかる費用のみが対象になるということです。 ◯17番(あらたに隆見君) と言うと、事業者によっては予算がなくて、全員受けたいという希望があっても、なかなかそれがかなわないなどということ起こり得ると思うのですが、市としてはどのように考えているか。例えばそういう事業者で、移動の部分で費用は出せない、捻出できないというようなことがあった場合、市のほうでこの都がやっている補助以外に何か特別な枠を設けるなどということは考えていないのかどうか。 ◯障害福祉課長(松本一宏君) 検査の手法につきましては、その検査機関に行ってやるという手法もあるかもしれませんが、来てやってもらうとか、検査キットを送っていただいて、それを送るというようなパターンもあるかと思います。そういったやり方の工夫というのもあるのではないかと考えております。 ◯議長(藤原マサノリ君) ほかに質疑はありませんか。  藤條議員。 ◯14番(藤條たかゆき君) 今のところで関連ですが、例えば事業者さんもそうした検査を受けたくても受けられないという方も実際いらっしゃると思うのです。要は小さい事業者さんで、もし仮に陽性反応が出てしまった場合に事業の継続性が難しい、今、ご利用されている利用者さんのサポート体制もしっかりと確立した上でないと検査するのは怖いというご意見も聞かれます。そうしたところのサポート体制を確保できているのかというところをお伺いします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 松本障害福祉課長。      (障害福祉課長松本一宏君登壇) ◯障害福祉課長(松本一宏君) 事業者に対するサポート体制ですが、特にその点については考えてございません。この検査自体も事業所の意向によって、実施するか、しないかということをご判断いただいた上で受けていただくことになりますので、そこまでは市としては特に考えてございません。 ◯議長(藤原マサノリ君) ほかに質疑ありませんか。  岩崎議員。 ◯3番(岩崎みなこ君) 1つお聞きします。この期間というのは限られているのかということをまずお聞きします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 松本障害福祉課長。      (障害福祉課長松本一宏君登壇) ◯障害福祉課長(松本一宏君) 期間につきましては3月31日までに検査されたというところを対象に考えています。 ◯3番(岩崎みなこ君) 早急な周知が必要なのではないかと思うのと、同時にその期間までしか難しいということでは、それ以降は、また考えていかなければいけない、まだ補助がないということで、そこは今の段階では難しいということでしょうか。 ◯障害福祉課長(松本一宏君) 本事業のご案内につきましては、予算が通り次第、早急に年内に発送したいと思って準備を進めています。  また、次年度以降につきましては、今、補助を活用して実施していくというところを進めておりますので、今後の動向を見据えて考えていきたいと思っています。 ◯議長(藤原マサノリ君) ほかに質疑はありませんか。  いぢち議員。 ◯11番(いぢち恭子君) それでは補正予算書25ページ、ひとり親世帯臨時特別給付金のところで伺います。  こちらは夏にも同じものが出てきたと思いますが、改めて、この対象者の範囲と通知の仕方について伺います。 ◯議長(藤原マサノリ君) 松崎子育て支援課長。     (子育て支援課長松崎亜来子君登壇) ◯子育て支援課長(松崎亜来子君) 今回、ひとり親世帯臨時特別給付金につきまして、基本給付の再支給を上げさせていただいています。その給付の対象者は、3点ございまして、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受ける者がまず1点、2点目が児童扶養手当の資格基準を満たす者で、公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者、3つ目が新型コロナウイルスの感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった者、この方々につきまして、1度、初回という言い方になりますが、ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付を受けている方々につきまして、対象として今回再支給を行うものになります。  通知の方法は、1回支給をしておりますので、改めての申請という手続は受け付けるということは省略できる状況になっておりまして、私どものほうから、今回、すみません。補正前になりますが、「補正にこういった内容を上げさせていただいています。再支給をさせていただく予定です」ということで通知を既に発送させていただいています。 ◯11番(いぢち恭子君) こちらの制度は、前回もそうなのですが、かなりコロナ禍の状況に対して、国も非常に、特にひとり親の人たちの困窮について気を配っているという意味で、私は非常に大切な事業だと思っています。問題は、これも前に指摘したことと同じなのですが、今回、児童扶養手当の給付を受けている、対象であることがわかっている、網がかかっている方々については本当に告知ができる。ただ、今回新型コロナウイルスの感染症の影響を受けて特に家計が急変した方々、今までのこの網のかかっていない方々に、どうやってこのことを知っていただくかというのが非常に大切なところではないかと私は指摘したと記憶しています。  このことに関して、市のほうでどのような取り組みや工夫をなさったかということ、またそれを今回はどのように考えているかという点を伺います。 ◯子育て支援課長(松崎亜来子君) 議員のご質問にありました私どもで把握している方々といいますのは、児童扶養手当の申請をされている方々ということになります。  やはり児童扶養手当の水準に下がってしまった方々で、私どもが把握していない方々に対する周知というところは、前回もご意見をいただいているということで受け止めさせていただいています。  それにつきましては、繰り返しの広報で新型コロナウイルス関連にはくまなく情報提供させていただいています。かつ基本的な公式ホームページの掲載、加えて関係機関、特に相談部門を担っている関係部署には周知の協力をお願いしておりまして、子ども家庭支援センターや教育センター、女性センターなど、あと学校支援課にも依頼をお願いしています。加えて市民課にもポスター掲示等の協力をお願いしています。  今回の再支給の機会にあわせて、児童扶養手当6月分の支給というくくりが今回ございます。7月以降に申請された方々もいらっしゃいますので、その方々につきましては、家計が急変した場合には対象となり得る可能性があるということなので、改めて私どものほうから、その対象者の方々には通知を差し上げるという対応をしています。 ◯11番(いぢち恭子君) かなりきめ細かく気を配っていただいていると、今、伺いました。これは、例えば集計などは難しいと思うのですが、例えばこの児童以外の相談部門は、今伺った女性センターや生活困窮者の窓口などいろいろあると思います。そういったところから、いわば子どもに特化した所管でないところから、そういった方々へ通知、告知ができた、あるいは別の言い方をすると、お子様のことで困っている方を所管外でもキャッチができたという例や数などは所管では把握していらっしゃいますか。 ◯子育て支援課長(松崎亜来子君) 前回の初回の申請につきましては、そこまで関係課に情報をお寄せくださいという協力要請をかけていないこともありまして、具体は正直把握しておりません。 ◯11番(いぢち恭子君) 所管の仕事の中で、そこまでリサーチしていくのは大変なことかとは思います。ただ、私たちが今直面しているコロナ禍と、その背後にあるいろいろな方の困り事の問題、そこに何とかして私たちのお助けしたい、援助したいという情報を届けるためには、一体どこにどういうふうに情報を拡散していくのが有効なのかというリサーチも当然必要だと思うのです。  それは、繰り返し言いますが、所管だけが考えることではないですし、市全体として、また私たち議会にも当然課せられる使命でありますが、そこのところをしっかり考えて体制をつくっていっていただきたいですし、今お話しいただいた以外にも様々な形で、これからも必要な情報を必要な方に届けていくための努力をお願いしたいと思います。そのことについて何かご意見がありましたら伺って、私の質問は終わりにしたいと思います。 ◯議長(藤原マサノリ君) 本多子ども青少年部長。     (子ども青少年部長本多剛史君登壇) ◯子ども青少年部長(本多剛史君) 生活にお困りの方は様々な面でお困りでおられると考えております。経済的な支援のほかにも生活的な面の支援といったことで、あらゆる支援が必要な場合が想定されますので、私ども所管だけでの支援ということではなくて、ほかの部署でどういうことをやっているのかというようなことで連携が必要だと考えておりますので、そういった面をまた必要に応じて十分な体制をとっていきたいと考えております。 ◯議長(藤原マサノリ君) ほかに質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって、民生費についての質疑を終了いたします。  次に、衛生費についての質疑に入ります。  質疑はありませんか。大くま議員。 ◯1番(大くま真一君) それでは、補正予算書29ページの新型コロナウイルスワクチン接種事業の中のコールセンター等業務委託料の部分についてお聞きしたいと思います。  先ほど歳入のほうでも一通りの説明があったかと思うのですが、都の専門相談、また市で役割の分担があるというようなこともありました。今どういった形のコールセンターを想定されているのかということをお聞きします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 金森健康推進課長。      (健康推進課長金森和子君登壇) ◯健康推進課長(金森和子君) 今回コールセンターで今のところ検討していますのは、先ほどもご説明したように、新型コロナウイルスワクチンに関する、例えば市民からのお問い合わせで、どのような形で予約をするのかとか、受け付けなどについての一般的な相談を受けるコールセンターを想定しております。 ◯1番(大くま真一君) 予約業務や、どうやったらそのワクチンにつながっていけるのか、手続などの相談ということだと思います。  ただ、「こういったワクチンの相談です」という周知をしたとしても、市民の皆さんからは様々な相談が寄せられることが想定されるのですが、そういった直接的なワクチンの接種に関わらない相談など、どのように扱われるのかということをお聞きしたいと思います。 ◯健康推進課長(金森和子君) コールセンターには様々なご相談が寄せられるということも想定しなければならないと考えております。そういったところでは、そこでお答えできることについては答えさせていただき、ほかの部署等につなぐ必要のあるものにつきましては、しっかりとつなげる体制、Q&Aなどもしっかりとつくっていきたいと考えております。 ◯議長(藤原マサノリ君) ほかに質疑はありませんか。  岩永議員。 ◯13番(岩永ひさか君) それでは、今、少しコールセンターのことを聞いていただいたのですが、もう少し詳しく聞きたいと思います。  令和3年までの債務負担行為ということだったと思いますが、債務負担行為、全体で7,700万円程度だと思います。まず、このコールセンターの業務をいつから開始すると思っているのかということで、今回予算が通ってからどんな段取りで、まだ具体的に決まり切っていない中で、どのような段取りで契約手続まで進んでいくのかということを確認をしたいので、そこから伺いたいと思います。  それから、一応令和3年のいつまで設置をするような段取りで予算が組まれているのかということと、それから今まとめて聞いてしまいますが、このコールセンターに一般的なお問い合わせというお話だったのですけれども、この執務室の借り上げということでは具体的に132万円となっておりますので、コールセンターはどこに設置をするのかということ。それからオペレーターの人数は、電話の台数にも関わってくるかと思いますが、何人くらいの体制で、このコールセンターを設置する予定なのかも伺いたいと思います。 ◯議長(藤原マサノリ君) 金森健康推進課長。      (健康推進課長金森和子君登壇) ◯健康推進課長(金森和子君) コールセンターは、同時に予約システムの開発等も絡んでくる話にはなるのですが、現在のところ、コールセンターを設置するということであれば、場所はまだ決定しておりませんが、1点、ここはいかがかというところがありますので、そちらについて借上料を今回挙げさせていただいております。  ここで予算をお認めいただきましたら、契約手続等を進めて、今、想定されている一番早い接種が4月中旬くらいから、高齢者から開始されるのではないかということを想定のもと、2月くらいから準備して、2月・3月に実施、4月以降10月くらいまでの開設費用ということで債務負担行為で上げさせていただいております。  人数についても、10人程度必要ではないかと想定はさせていただいております。 ◯13番(岩永ひさか君) まだ場所については具体的にこの場で明らかにできないのだろうということは理解しているのですが、このコールセンターは一般的なものということですので、どのような事業者をコールセンターを受ける事業者として選ぶのか。いろいろな事業者があると思うのですが、どういうところにお願いしようと思っているのか伺いたいと思います。 ◯健康推進課長(金森和子君) こちらのコールセンターは、特に専門的な相談というところでは考えておりませんので、一般的な事務系のところでの業務委託を受けていただけるような業者で検討するということで今考えております。 ◯13番(岩永ひさか君) 先ほども新型コロナウイルスワクチンコールセンターだとは言え、様々な相談が寄せられるのではないかと、それを必要なところに適宜つなげるようにしていくということだったのですが、やはりそれにしても、先ほどから人的体制をきちんと整備してほしいと申し上げているように、ぜひ、人事のほうは当然そういうことも考えておられると思いますが、コールセンターとやり取りをする市側の人をきちんと置いておくことがとても大事なのではないかと思いますので、またこちらでも重ねて、この人的体制の確保については必要だということを強調させていただこうと思います。  それから接種通知の印刷や封入の業務委託料と書いてあるかと思います。国のほうからは、接種券の様式については現時点での案ということで、ミシンの目を入れるとか、何とか、すごく具体的な細かなことが載っているのですが、私が大事だと思っているのは、先ほどの歳入のところとも関連しますが、この接種券を送るときの接種の案内書、送付書です。この案内書の内容については、今の時点ではどんなことを記載しようと思っておられるのか伺いたいと思います。 ◯健康推進課長(金森和子君) 接種券を送るタイミングでどのような案内文を入れるかというご質問ですが、現在のところ、まだ具体的にどのような内容でどこまで何を入れるのかというところ、接種券を送るタイミングでどこまでお知らせできるのかというところは、まだ本当に具体的に示されておらず、決め切れておらずというところがございます。  ただ、接種券を送る際には、できるだけ迷うことなく皆様が接種するか、しないかを含めて考える情報提供であったり、あとは接種を受けるのであれば、どのようにすれば受けることができるのか、そういったことがわかるようなものは入れる必要があるかなとは考えております。 ◯13番(岩永ひさか君) やはり接種を判断するに当たっては、一般的なワクチンの場合にも、例えばインフルエンザのワクチンを受けなければと思って急いで受けたら、すごく体の調子が悪くなって、でもそれがワクチンのせいかどうかわからないけれども難病になりましたという方などもいらっしゃるのです。でも、それを病院や、裁判所を含めて訴えても、立証するのが本当に難しくて苦しんでいらっしゃる方がいるのは事実だと思うのです。子宮頸がんワクチンの時も「やはりこれは打ったほうがいいよ」ということで、今随分とこのことについてはいろいろな市民の方の運動などもあって危険性についても認識されているところもあるので、受ける、受けないについてはその人個々人の判断で決めなければいけないという認識になっていると思うのですが、やはりこの新型コロナウイルスのワクチンについては、最初から申し上げているように、もともとこの開発についても物すごいスピードで行われているということも含めて、どこまで詳しく市民の方に知らせるのかということはあるのかもしれないのですが、やはり市としてはきちんとこのワクチンを打って、例えば海外含めて日本含めて、副作用などの情報もつかんでおくべきだし、見たいと思ったときにはそれを市民の人が接種会場を含めて見られるような体制なども確保しておくことが必要なのではないかと思っているのですが、改めて確認したいと思います。 ◯健康推進課長(金森和子君) この新型コロナウイルスワクチンは、予防接種法の改正も行われ、臨時接種という形で接種ということになっております。基本的には努力義務というような形にはなっておりますが、やはり今、議員からもお話がありましたように、このワクチンの有効性・安全性について、こちらも国等の情報をしっかりとつかみながら、市民の方にわかりやすくお伝えして、受けるか、受けないかを判断できるような材料をできるだけ、様々な方法を使ってということにはなると思います。通知に全て盛り込むのは無理かと思いますので、いろいろな媒体を使わせていただいてお伝えできるような環境は整えていきたいとは考えております。 ◯13番(岩永ひさか君) 大変誠実に、このワクチンに対しても取り組んでいかなければいけないということでお答えを伺えてよかったと思いますし、先ほども本当に同意をきちんと得ていくことが大事だということでしたので、そこについては市のほうを信頼していきたいと思っておりますけれども、「安全だ」と思って、言われているワクチンであっても、本当に打ってみたらだめだったということもあって、その後やはりそういうお母さんたちというのは、自分の子どもにワクチンを打たせることについては本当に怖いです。恐怖であって、ワクチンを打たせないで子育てをしているという方もいらっしゃるのです。  今、多摩市の健康センターでは、そういう方についても非常に温かく見守りながら対応されていると、昔はそうではなかったけれども、今随分と健康センターの方も、ノーワクチンで子育てをしている方に対する対応も昔とは違って随分よくなってきたということは伺っているのですけれども、やはり就学時健診などのときに、学校に行って、例えば「ノーワクチンで子育てしているのです」と言うと、非常に、そういう意味では冷たい視線を感じるというか、何か理解されない対応があるということも伺っています。そういうことを含めて、本当に安全だと言われていても副作用はあるし、なおかつ今回のワクチンについては非常に特異な環境の中で接種をしていくようなことになっておりますので、やはり十分説明をしてもらいたいということを重ねてお願いしておきたいと思います。  最後に、このワクチンに対して、市長自身はどのように考えておられるのか。海外などでは、リーダーシップをとる方が「ワクチンはいいですよ」ということで打つようなCMを出すとか、出さないとか、そんなことも言われたりしているのですが、市長はこのワクチンに対してはどのような考え方をお持ちであって、そしてまた市民に対してはどんな形でこのワクチンについて説明をしていくべきだと考えているのか、最後に伺っておきたいと思います。 ◯議長(藤原マサノリ君) 阿部市長。        (市長阿部裕行君登壇) ◯市長(阿部裕行君) この話をし出すと1時間くらいいただきたいと思うくらい、私も思うところがいっぱいあります。  まず、そうは言っても、圧縮して短くお答えします。1つは、現在、質問者もおっしゃいましたが、この新型コロナウイルスのワクチンは、もう前例がないことだらけなのです。これは全世界の専門家の皆さんもそうおっしゃっています。ただ、専門家によって皆さん全然意見が違います。  私として政府にお願いしたいことは、まずそもそもが、質問者も先ほど指摘されましたが、私ども多摩市は保健所がない自治体であります。そもそも新型コロナウイルス感染症は2類に指定されています。言ってみれば、かなり致死率の高い感染症であるということから、保健所にその全ての差配が委ねられている。つまり未だに厚生労働省からの通知は都道府県知事、それからいわゆる23区特別区の区長、それから保健所設置市長、この3者だけなのです。PCR検査その他含めても、依然としてその状況は変わっていません。  そうした中において、ワクチン接種のみは市町村自治体、保健所があろうが、なかろうが、全部やってほしい、これはあまりに私としては理不尽であると思わざるを得ません。保健所を設置していない市長として、これは市長だけではありません。町村長も同じです。  せんだって全国市長会の会合もありましたが、この件については丸投げであるということで、地方の首長たちからも相次いで声が上がっていました。責任だけ市町村長に取らせるつもりなのかということです。  私が政府に申し上げたいのは、これまでも長く感染症だけではありません。予防接種含めて、ワクチン接種についてはリスクがあります。これはそもそもがワクチン接種というのは、ある意味で集団免疫をつくるということでありますので、それはリスクが出てくるのは当然という前提に立ちます。したがって、このようなことを行う場合は、しっかり政府、あるいは内閣総理大臣自らがきちんと国民に向かって安全性、そしてもし万が一副作用、あるいはそれに伴って後遺症が発生するというときには、きちんと救っていくのだということも国民に呼びかけるべきだと私は思います。  その上で、私たち市町村の義務として、都道府県の義務と市町村の義務があります。私どもとしては、あくまでこれは政府も申し上げていますが、強制接種ではありません。お一人おひとりが判断していただいて接種をしていただく。その前提に立って考えるのであれば、私自身がどうするかということなのですが、私自身としては、まず私自身も含めて、安全性や副作用など、いろいろなものについての説明をしっかり政府にしていただいて、その上で私たちとしては、行政のトップである市長と政治家である立場、両面を持っておりますが、行政のトップである市長としては市民の皆さんに安心して接種を受けていただけるように、きちんと説明は尽くしていくべきだと思います。  ただ、接種を受けたか、受けないかによって差別が生まれる、そんなことはあってはなりません。また、実際に今既にイギリス・アメリカなどで先行して接種が行われている国においても、アレルギー性疾患をお持ちの方が接種を受けたときに強烈な副反応が出ているということも報道で私も知っております。  したがって、そうしたアレルギー性疾患をお持ちの方に対してどう対応していくのか、また乳幼児、子どもたち含めて、本当にこのワクチン接種が必要なのかどうか、そうしたことについても政府においてはしっかりいろいろな見地、と言ってもこれは100年に1度であり、本当に僅かな期間でありますので、全てのいろいろな知見に基づく検査、あるいはその他について追いつかないのかもしれませんが、得られた中のわかった情報だけで結構でございますので、しっかり国民に対して伝えていただきたいと思っています。  そうでなければ、そもそもがこの集団免疫状態をつくろうとするワクチン接種でありますので、やはり6割以上の方に接種を受けていただけなければ、この状態はできないということになります。そうしたことを含めて、地方自治体においては早期にその体制を整えてほしいということが政府の依頼でありますので、私としてはしっかり市民の皆さんが安心・安全に受けられる状況を確保していくためにも、このように議会の場において今回予算案を出させていただきました。  私としては、繰り返しになりますが、政府においてはしっかり市民・国民が不安に思っておられることを払拭できる、そうしたデータを出していただき、そして政府も説明をしていただきますが、私ども基礎自治体としても、そのことについてはしっかり市民の皆さんに説明できるような内容のデータと、できるような内閣総理大臣自らの説明責任をぜひ果たしていただきたい。そうでなければ国民の命は守れないと私は思っています。  以上申し上げて、万が一のときには、もちろん私も率先して接種を受ける覚悟はあります。ただ、今私が申し上げたようなことをきちんと政府が説明していただかないと難しいということと、率先して私が受けられる状況ではないのです。まず第一段階として医療従事者の皆さんに受けていただくというスキームであって、その次に65歳以上のご高齢の方ということでありますので、私が率先して受けるわけにいかないのですけれども、ただ、そうしたことについても含めて、全国の首長たちもそういう覚悟で今回の政府の指示を受け止めていると私は思っております。 ◯13番(岩永ひさか君) 大変力強くご答弁いただいてありがたかったのですが、海外などでは、医療従事者の方がこういうワクチンは受けたくないと言ってボイコットしたというようなニュースなどもあったりするくらい、本当にこのワクチンの安全性に対しては、まだまだ不十分にしか解明できていないところもあるし、本当に不安感ばかりが募ると、私はいろいろな情報を受け止めて思っています。  市長のほうも、きちんと国に対する説明を求めていくということだったとは思うのですが、国から言われたとおり必ずしもやらなければいけない、国から「こうした案内を送ってください」という例えばひな型などが示されても、その中だけでは少し不十分かなということもあるかもしれないし、やはり市としてこの接種体制を確保していく、そして市民に対しても接種をある意味勧奨していくとか、勧めていくと言うか、そういう立場になっていかざるを得ないと思っておりますので、それに当たっては、しっかりと先ほどの副反応なども含めて説明ができるようにしておいていただきたいし、また、先ほど言ったように集団で会場を設けて接種するわけですから、そのときに、もしアナフィラキシーなど、アレルギー反応でその場で何か起こったとき、どうするのかということも含めて、これからいろいろと考えていかなければいけないこともたくさんあると思うのですが、可能な限り市民の不安なく受けられる体制と、やはりきちんと判断ができるような情報提供をしてほしいということを重ねて申し上げて終わりにしたいと思います。 ◯議長(藤原マサノリ君) ほかに質疑はありませんか。  岩崎議員。
    ◯3番(岩崎みなこ君) いろいろわかってきてありがたかったのですが、1つ聞きたいのは、ワクチンを受けるとき、自分がもうかかっているか、かかっていないかという判断が自分ではわからないと思うのですが、抗体があったりしても関係なく受けられるものなのかということと、本当に2回接種して、抗体がその人はついたのかということの判断は自分ではわからないと思うのですけれども、そういうことは今の段階ではどの程度の認識なのかをお聞きします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 金森健康推進課長。      (健康推進課長金森和子君登壇) ◯健康推進課長(金森和子君) 現在のところ、まだそういった細かいことについては一切示されておりません。新型コロナウイルスにかかった方は受けなくていい、受けてもいいと、そういったことも全くまだ示されていない状況です。  ですので、その後の抗体もどのようにできているかということについても、市としてはまだ示されておりませんし、まだ把握をしていない状況ですので、今後いろいろな通知が国から発出予定にはなっておりますので、そういったところで、どのような形で具体的に対象者をどのようにして実施をしていくのかというところが示されてくるだろうとは思っております。 ◯3番(岩崎みなこ君) いろいろな予防注射の前例と同じだろうと考える方も多いかもしれませんが、コールセンターがあっても、その前に多分市民は通知を見て、聞きたいことを聞かれるのではないかと思うのですけれども、多摩市は10万円の給付のときもすごく工夫されていましたし、市民の方は皆さん、通知を真剣にお読みになるのではないかと思います。なので、ぜひこの通知に関してはわかりやすく、そして丁寧な工夫などもしながらやっていただきたいと思うのですが、その辺のところで、今考えていることなどがありますか。 ◯健康推進課長(金森和子君) 先ほど通知のご質問を受けたときにもお話ししたように、まだ通知について具体的に、今現在決定しているものはございませんが、市民の方に、受けるか受けないかということがわかるような情報や、受けるときにはどうするのかということがわかりやすい通知ということで検討していきたいと考えております。 ◯3番(岩崎みなこ君) 若い方に聞くと、大体はSNSを見ていろいろ情報を得たりするということをよく聞きます。今の時代ですので、QRコードなどをつけるのかわかりませんが、意外と若い人でさっさといろいろなことをやってしまうような方でも「ちょっとこのワクチンは怖いな」などと言っている方もいらっしゃいますので、多分皆さん慎重になるのだろうというのは、今、岩永議員の質疑などでもわかりましたが、多分逆の意味で受けたい方も多いのと、受けなければいけないのではないかと思う方も多いのではないかと思います。  そういう方が、多分自分で判断するのが最終的になるのでしょうけれども、やはりどこに視点を置いたらいいのかというのは多分迷われるのではないかと思いますので、見やすく、そしてわかりやすい、そして本当に自分で判断していいのだということで、納得がいくまで時間がかかるかもしれませんが、そうやってから受けられるような、本当に通知というのが、皆さんがコールセンターに電話するとはとても思えないので、通知をぜひ、1回しか出さないのか、あるいは情報がふえてきたら、また出すのかというようなこともありながら、ぜひ通知のほうはよろしくお願いしたいと思います。 ◯議長(藤原マサノリ君) ほかに質疑ありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって、衛生費についての質疑を終了いたします。  次に、農林業費についての質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって、農林業費についての質疑を終了いたします。  次に、商工費についての質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって、商工費についての質疑を終了いたします。  次に、土木費についての質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって、土木費についての質疑を終了いたします。  次に、教育費についての質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって、教育費についての質疑を終了いたします。  次に、予備費についての質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって、予備費についての質疑を終了いたします。  これをもって、本案に対する質疑を終了いたします。  これより、第148号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。  8番橋本由美子議員。        (8番橋本由美子君登壇) ◯8番(橋本由美子君) 橋本由美子です。第148号議案2020年度、令和2年度多摩市一般会計補正予算(第8号)について、可決の立場で討論します。  市長の提案説明にもあるように、今回の補正予算は東京都人事委員会勧告に基づく影響を考慮したもの、そして新型コロナウイルス感染症に対する対策です。  今回のボーナス等の引き下げは、公務員・独立行政法人等に影響が及びます。また、国は人事院勧告の反映した保育所等の公定価格の見直しの可能性もありとしています。  所管に確かめたところ、当面社会福祉法人に対する人件費の変更はないとのことですが、公定価格の変更は来年度以降の保育現場等に大きな影響を与えます。待機児解消という大きな目標を考えると、引き下げず、さらなる処遇改善が必要です。もし改定が行われても、多摩市内の保育園では処遇引き下げを行わない、こうしたことを強く所管に求めたいと思います。  新型コロナウイルスワクチン問題については、新型コロナウイルスワクチンによる健康被害への損害賠償による製造・販売業の損失を政府が補償するということが、先日法律でも定められています。それは当然です。  政府は個人判断で接種されるものとしていますが、努力義務を課す以上、個人の判断に丸投げしてはなりません。十分な情報に基づき、自己決定ができるよう、情報の開示を自治体へ、そして国民一人ひとりに対して行うべきです。  以上申し述べ、可決の討論といたします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 次に本案に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第148号議案令和2年度多摩市一般会計補正予算(第8号)を挙手により採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) この際、日程第3、第149号議案令和2年度多摩市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)から、日程第6、第152号議案令和2年度多摩市下水道事業会計補正予算(第4号)までの4案を一括議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。阿部市長。        (市長阿部裕行君登壇) ◯市長(阿部裕行君) ただいま議題となっております第149号議案から第152号議案について、一括して提案の理由を申し上げます。  本補正予算は、令和2年東京都人事委員会勧告に基づく民間の賞与支給実績を踏まえた特別給(賞与)の引き下げや、決算見込みに立った職員人件費等の整理を行うものです。  特別会計にかかわる人件費関係経費としては、国民健康保険特別会計で総務管理費を1,016万4,000円減額しました。減額分は一般会計繰入金の減額で対応します。  介護保険特別会計では、総務管理費と地域支援事業を合わせ、854万9,000円を減額しました。減額分については、一般会計繰入金等の減額で対応します。  後期高齢者医療特別会計では、総務管理費を164万5,000円減額しました。減額分は一般会計繰入金の減額で対応します。  また、下水道事業会計では、人件費関係経費として収益的支出と資本的支出を合わせ、323万4,000円減額しました。  以上が歳入歳出予算の主な内容です。  以上4件につきまして、よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 ◯議長(藤原マサノリ君) これをもって提案理由の説明を終わります。  お諮りいたします。  本4案については、会議規則第36条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  これより、第149号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第149号議案令和2年度多摩市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を挙手により採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  これより、第150号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第150号議案令和2年度多摩市介護保険特別会計補正予算(第4号)を挙手により採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  これより第151号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第151号議案令和2年度多摩市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を挙手により採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって本案は原案のとおり可決されました。  これより、第152号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第152号議案令和2年度多摩市下水道事業会計補正予算(第4号)を挙手により採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。
     よって、本案は原案のとおり可決されました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 日程第7、第153号議案(仮称)旧北貝取小学校跡地施設整備工事の請負契約の締結についてを議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。阿部市長。        (市長阿部裕行君登壇) ◯市長(阿部裕行君) ただいま議題となっております第153号議案について、提案の理由を申し上げます。  本案は、旧北貝取小学校跡地において、多摩市立市民活動・交流センター及び多摩市立多摩ふるさと資料館を設置するための施設整備工事である(仮称)旧北貝取小学校跡地施設整備工事の請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決に付するものです。  総合評価落札方式による条件付一般競争入札に付したところ、落札額及び落札業者は議案書のとおりです。  よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 ◯議長(藤原マサノリ君) これをもって提案理由の説明を終わります。  お諮りいたします。  本案については、会議規則第36条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。  よって委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  これより、第153号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。  12番大野まさき議員。        (12番大野まさき君登壇) ◯12番(大野まさき君) 12番大野まさきです。第153号議案(仮称)旧北貝取小学校跡地施設整備工事の請負契約の締結について、フェアな市政を代表し、否決の立場から討論いたします。  本年9月定例会の補正予算案の審議において、私たちフェアな市政は、旧北貝取小学校跡地への施設整備が同予算案に含まれていたことから、反対の態度を取りました。  多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラムの根底にある行政経営や、持続可能な市政運営を本当に考えるならば、来年度以降の経済状況悪化が見込まれ、それに伴い厳しい市財政運営が余儀なくされるこのコロナ禍に、急いでこれを整備すべきなのかと、改めてこの場で問いかけたいと思います。  今の時点でこうした施設整備を行う場合、本来ならば市公共施設全体を縮小し、将来にわたる維持管理経費縮減も明確にした上で、初めて新たな公共施設設置の方針が議論されるべきです。あるいは積極的に収益を上げ、市の財政力アップに大きく寄与する計画性がある事業が提案されるべきです。  その点から見ても、この施設においては指定管理者が置かれるものの、指定管理の管理者の手腕で積極的に大きな収益を上げてもらおうとする市の姿勢は伝わってこず、残念に思います。  この施設は、市民活動・交流センターとふるさと資料館を整備するものですが、ふるさと資料館について、先祖代々のものを置いてあるだけといった印象のものでなく、入場料を徴取し、しっかりとした展示と保存がなされるような施設にしてもらいたいといった声も、地域の中から聞かれます。  今焦って整備するよりは、市民の十分な理解を得て、歴史資料を寄贈した市民の側にも納得してもらえる過程や文化財保護審議会などの意見も生かし、取り組んでいくべきです。  多摩市友好都市である富士見町の歴史民俗資料館では、展示や紹介がなされるだけでなく、研究に基づく独特の視点やテーマ性を持った歴史の探求や収蔵物の解説を、来館者に楽しく親しみを持ってもらえる姿勢を常に持って取り組みを行っていることが感じられます。  この場所ではそうした意気込みや工夫をどれだけ持って事業を行うとしているのでしょうか。施設利用者増大を真剣に検討するよりも、自発的に訪ねて来る、解説などがなくとも観覧できる一部の歴史マニアや、東永山複合施設を利用してきた人たちへの対応さえできれば、それでよいとすることを前提とした指定管理となるならば、文化財保護法改正を受けた対応や文化財行政を担う人的資源確保の面からも大変疑問に思います。  また、学校法人が旧西落合中学校跡地に小・中一貫校を開設したいという話があったことで、図書館本館の移転と旧西落合中学校体育館にある文化財移転が迫られたという経過がありますが、その後どうなったかの話が伝わってきません。  そうしたことを曖昧にしたまま、また従来の発想や取り組みを上回る展望もないまま、施設整備を進める工事を認めることはできません。現状や事実を直視せずに未来への投資はないと考えます。  私たちの会派としては、そのことをごまかさず、将来への責任を市民とともに果たしていきたいと改めて表明し、討論とします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第153号議案(仮称)旧北貝取小学校跡地施設整備工事の請負契約の締結についてを挙手により採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手多数) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) この際、日程第8、第133号議案多摩市行政財産の使用及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第10、第135号議案多摩市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてまでの3案を一括議題とし、委員長の報告を求めます。松田だいすけ総務常任委員長。     (総務常任委員長松田だいすけ君登壇) ◯総務常任委員長(松田だいすけ君) 松田だいすけです。12月10日に行われました総務常任委員会について報告をいたします。  初めに、第133号議案多摩市行政財産の使用及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。  市側より、行政財産使用料は多摩市道路占用料等徴収条例に準拠して単価の一部を設定している。令和2年4月、東京都が道路占用料を改定したことから、これに合わせて本市の道路占用料額の改定をするとの説明がありました。  1名の委員より、条例別表の基本的な見方についての質疑がありました。  質疑の後、意見討論なく、挙手全員により可決すべきものと決しました。  続いて、第134号議案多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。市側より、会計年度任用職員の専門スタッフである犯罪被害者等相談支援員、これらの事業の安定的な継続のために従事する会計年度任用職員の働き方を見直そうということになったものであり、それに伴い条例の一部を改正するものであるとの説明がありました。  3名の委員より、犯罪被害者等相談支援員について、今現在何名いて、週に何日ぐらいの相談に当たっているかなどの相談実態について、ほかに報酬を月額から日額に変えたことによる1日の拘束時間について、そのほか雇用について、他市との掛け持ち、またその人数など実態についてなどの質疑がありました。  質疑の後、意見討論なく、挙手全員により可決すべきものと決しました。  続いて、第135号議案多摩市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について。市側より、改正内容について、3年ごとの評価替えに合わせて見直しを行っており、現在は、附則の規定により税率の特例措置として100分の0.2を適用しているところである。令和3年度から5年度までの各年度分の税率については引き続き100分の0.2とし、特例措置を延長するため、条例の一部を改正するものであるとの説明がありました。  1名の委員より、多摩市とあわせて3市が最低の0.2であるが、ほかの26市と比べて一番安い税率で、なぜこうした税率になっているのか、その経緯と、今回0.2の特例措置の維持を提案される理由について質疑がありました。  質疑の後、意見討論なく、挙手全員により可決すべきものと決しました。以上です。 ◯議長(藤原マサノリ君) 委員長の報告は終わりました。  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  これより第133号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより第133号議案多摩市行政財産の使用及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより第134号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第134号議案多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより第135号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第135号議案多摩市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって本案は委員長報告のとおり可決することに決しました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) この際、日程第11、第128号議案多摩市総合福祉センターの指定管理者の指定についてから、日程第16、2陳情第10号暗所視支援眼鏡「MW10」の日常生活用具認定に関する陳情までの6件を一括議題とし、委員長の報告を求めます。  三階道雄健康福祉常任委員長。     (健康福祉常任委員長三階道雄君登壇) ◯健康福祉常任委員長(三階道雄君) それでは、12月11日に行われました健康福祉常任委員会での審査の結果を報告いたします。  初めに、2陳情第19号ボランティア団体の活動場所の確保を求める陳情について。本件は東永山複合施設の閉鎖に当たってボランティア団体の活動場所を確保してほしいとの内容の陳情であります。  市側の説明後質疑に入り、1名の委員より継続審査の申し出がありました。内容としては、現状利用している実態場所を視察したい、社会福祉協議会の意見を聞きたい、また今までの人数等の利用状況や、現在の場所・移転先予定の場所などの面積などの資料が欲しい、そのようなことから継続の意見が出ました。  委員会での協議をし、この陳情に関しては、継続審査するものといたしました。  続きまして、2陳情第10号暗所視支援眼鏡「MW10」の日常生活用具認定に関する陳情を議題としました。  市側の説明では、他市の認定状況として狛江市と府中市があり、狛江市は令和2年4月1日より日常生活用具に認定され2名の利用があり、府中市においては令和2年3月30日より認定されているが、補助率が低く利用者はいない、多摩市としても利用者がいたら検討したいという説明がありました。  質疑に入り、本市の該当者数、日常生活用具の追加の条件などがあり、答弁では対象である網膜色素変性症が市内で42名、その中でどれだけの方が必要とするかは不明である、用具の追加については必要性により予算執行の調整が必要、用具の予算の柔軟な対応は検討という質疑等がありました。
     意見討論に入り、市民の要望はないので予算執行は厳しいが、あれば検討すべきとの趣旨採択の委員が5名、要望がないのであれば他に予算を回すべきと不採択の委員が1名によって、本陳情については趣旨採択と決しました。  続きまして、第128号議案多摩市総合福祉センターの指定管理者の指定についてを議題としました。  市側の説明では、来年4月より1年間、特命随意契約で二幸産業に指定管理を指定するというもので、理由としては、このコロナ禍での施設運営や営業等の見通しや予算が困難である、そのような理由から1年間継続していただくという説明がありました。  その後質疑に入り、施設運営の新型コロナウイルス感染症の影響・課題について等の質問があり、市側の答弁として、現状新型コロナウイルス感染症対策として受付などは増員体制をとっている、調理実習もやっていない、また1年限定では他の事業者の参入は見込めないため特命随意契約とした、そのような説明がありました。  その後、この議案に対し意見討論なく、挙手全員で可決するものと決しました。  次に、第138号議案多摩市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたしました。  説明では、働き方改革の一環により個人所得の課税見直しがあった、給与控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられる、そのことで国保税の算定で影響がないよう調整した内容の条例であるとの説明。  質疑に入り、世帯のうち2人所得があり1人はない場合、現行と比較し不利益はあるのかとの質問では、従来どおりであるという答弁がありました。  その後、本議案に対し意見討論なく、挙手全員で可決するものと決しました。  次に、第139号議案多摩市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。  説明では、租税特別措置法の改正に伴い、名称が特例基準割合から延滞金特例基準割合に改正された、そのための文言改正を行ったものと説明があり、質疑では名称を変えることでわかりやすくなったのかとの質疑、答弁では明解になったとのやり取りがありました。  その後、本議案に対し意見討論なく、挙手全員で可決するものと決しました。  次に、第140号議案多摩市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。  説明では、先ほどの条例同様、租税特別措置法の改正に伴い名称が改正され、文言整理したものとの説明がありました。  その後質疑・意見討論なく、本議案について挙手全員で可決すべきものと決しました。  次に、第141号議案多摩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。  市側の説明では、国が定める指定居宅介護支援などの人員及び運営に関する基準の一部改正に伴い、事業所の要件の改正を行うものという説明がありました。  質疑では、事業所の事務負担、または国の資格を持った主任介護支援専門員がふえる仕組みが必要だがどうなのかとの質疑があり、答弁では人材の確保は重要と考える、資質の向上や研修などの機会を続けたいという答弁がありました。  その後、意見討論なく、本案について挙手全員で可決するものと決しました。  最後に所管事務調査である大人のひきこもりに関して今後の調査報告をまとめていくことの確認をしました。  以上をもちまして、健康福祉常任委員会での報告といたします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 委員長の報告は終わりました。  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  これより、第128号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第128号議案多摩市総合福祉センターの指定管理者の指定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより第138号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第138号議案多摩市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより第139号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第139号議案多摩市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより、第140号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第140号議案多摩市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより第141号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第141号議案多摩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより、2陳情第10号に対する討論に入ります。  討論はありませんか。  まず本件に対する反対討論の発言を許します。  11番いぢち恭子議員。        (11番いぢち恭子君登壇) ◯11番(いぢち恭子君) いぢち恭子です。2陳情第10号暗所視支援眼鏡「MW10」の日常生活用具認定に関する陳情について、ネット・社民の会を代表して意見を申し述べます。  障害を持つ市民の生活上の不自由・不便に対して公的支援を行うことは、直接の補助ができるということのみならず、社会的な意義においても非常に重要です。  ただし今回の陳情に上がっている暗所視支援眼鏡に関しては、今現在市内から日常生活用具認定の要望が出ていません。そしてほかにも様々な障害特性があり、様々な生活用具のニーズを持つ当事者が存在することを考えると、単純にこの陳情を採択することが適切であるとは判断できないと思います。  障害特性のいかんに関わらず、今後もいろいろな分野での新技術・新商品が開発される可能性に鑑みて、当会派はむしろ日常生活用具の支援について行政側の弾力的な運用を強めてもらいたいと考えます。  例えば「どの用具について、これこれの補助がある」と全部決めてしまうのではなく、当事者から新たな要望があった場合や新技術が導入された場合などに臨機応変に対応できる、言わばフリー対応が可能な予算枠をつくることは検討できないでしょうか。  行政の制度にそうした発想を持ち込むことは、現段階では難しいかもしれません。しかし当事者の側に立った柔軟でスピーディーな制度設計や運用方法は、障害者差別解消法が施行された今の社会に必ずや必要となると思います。  形式的に本陳情を採択するよりも、私たちはそうした自治体の努力や改革を求め、また協力することで、その趣旨に沿いたいと考えます。  以上、ネット・社民の会として、委員長報告に反対し不採択の立場での意見討論といたします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。16番渡辺しんじ議員。        (16番渡辺しんじ君登壇) ◯16番(渡辺しんじ君) 16番渡辺しんじです。2陳情第10号暗所視支援眼鏡「MW10」の日常生活用具認定に関する陳情について、公明党を代表して意見討論をいたします。  まず、前回の定例会でこの陳情に対して、陳情者が町田市民ということもあり、多摩市での対象者の現状や要望、そして近隣市の取り組み状況を市側に確認してもらいたく、継続審議にした経緯があります。  その間、健康福祉常任委員会として、市側との勉強会を設けるなど調査をしてきた結果、多摩市民からは今のところ要望等がないことから、今回は趣旨採択の立場を取らせていただきます。  しかしながら、市内でのこの網膜色素変性症という指定難病の対象者は42人、そのうち手帳を持っている方は37人います。症状の程度もあるかと思われますが、この疾患に対し、日常生活上、夜間などの暗所における危険性や不便を感じている市民がいることは事実でございます。  また、そもそも市内の対象者が、この暗所視支援眼鏡を知らないという可能性もあり、今後市内における対象者の意見・要望などの聴取を求め、趣旨採択の討論といたします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、2陳情第10号暗所視支援眼鏡「MW10」の日常生活用具認定に関する陳情を挙手により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。  本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手多数) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手多数であります。  よって、本件は委員長の報告のとおり趣旨採択することに決しました。  この際、暫時休憩します。
             午前11時53分休憩     ──────── - ────────          午後1時00分開議 ◯議長(藤原マサノリ君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、日程第17、第129号議案多摩市営駐輪場の指定管理者の指定についてから、日程第25、2政策提案第1号「遊歩道『諏訪永山ふれあいの道』」瓜生小北側部分改修方法及び多摩市の緑の今後の維持・発展の方策に関する市民政策提案までの9件を一括議題とし、委員長の報告を求めます。岩永ひさか生活環境常任委員長。    (生活環境常任委員長岩永ひさか君登壇) ◯生活環境常任委員長(岩永ひさか君) それでは、12月14日に開催された生活環境常任委員会で審査を行った議案6件、陳情2件、政策提案1件について報告いたします。  まず、議案です。第129号議案多摩市営駐輪場の指定管理者の指定についてです。本案は、令和3年度から令和8年度末までの5年間、多摩市営駐輪場の管理運営について、日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社を指定管理者に指定するものです。  この事業者は、多摩市をはじめ14自治体で駐輪場の指定管理を受託するとともに、民間商業施設などの駐輪場も幅広く管理をしています。多摩市内でも、これまで市営駐輪場だけではなく、聖蹟桜ヶ丘、永山、多摩センター駅周辺の民間駐輪場で事業展開をしているとのことです。  市側より、今回の指定管理者の決定に至る経過説明の後、指定管理者における公契約条例適用労働者に、今後60歳以上が含まれる可能性について質疑があり、市側からは、公契約審議会においても適用労働者の範囲について個別に業種ごとに定めてもいいのではないかという意見や、今の時代だと65歳まで引き上げたらどうかという意見などもあり、今後、議会の意見も踏まえながら検討すべきと考えているとの答弁がありました。  また別の委員から、市営駐輪場で近年発生した主だった事故などについて確認があり、特に大きな事故やトラブルはなく管理運営が行われているという答弁がありました。  以上、質疑の後、意見討論もなく、挙手全員で可決となりました。  次に、第130号議案多摩市立多摩中央公園内駐車場の指定管理者の指定について申し上げます。本案は、令和3年12月14日から令和9年度末までを指定期間とし、パルテノン多摩共同事業体を指定管理者に指定するものです。  市側より、指定管理者の決定に至る経過説明の後、質疑を求めました。1名の委員より、本駐車場は多摩センター地区全体の共同駐車場の位置づけにより運営されてきたが、今回の指定管理者の指定により今後の体制に変更があるのか、ないのかについて確認があり、市側からは、引き続き運営については共同事業体が民間事業者に業務委託し、現体制を継続することになると思うとの答弁がありました。  また、現在の料金割引についても継続されていく方向になるものと考えており、それに当たって必要な条例改正などは、今後、パルテノン多摩の再開館に間に合うように実施していく方向が示されました。  これに関連し、改修工事に際して駐車場や建物が囲まれ、周辺地域の防犯への配慮に対しての要望も出されました。工事事業者とも確認をしていきたいとする答弁がありましたので申し添えておきます。  以上、質疑の後、意見討論はなく、挙手全員で可決いたしました。  次に、第142号議案多摩市立公園条例の一部を改正する条例の制定について報告いたします。多摩市の公園占用料については、多摩市道路占用料等徴収条例に準拠して単価の一部を設定しているため、この後、審査経過の報告をする第144号議案の改正に合わせて料金改定を行うものです。  また、今回の改正では道路・水路占用料、行政財産使用料との均衡を図るための見直しや、軽微な文言修正なども行われています。  加えて、今後、多摩中央公園の改修工事に当たり、平成29年の都市公園法の改正によるPark-PFI制度の導入を進めていくに当たり、公募対象公園施設に対する新たな使用料の設定、占用物件の中に広告と看板を追加する内容となっております。  市側の説明の後、2名の委員より、Park-PFI制度による建蔽率の上限緩和があり、多摩中央公園に民間の収益施設が建設される場合には、7.19%まで認められることになるが、実際の建築物の形、デザインや色など、建設時に市民と共有できる場はあるのか、また市としての意見は出せるのか、今後のPark-PFI制度の活用に関する考え方について、また民間事業者が契約期間の途中で何らかの理由で継続できなくなった場合の対応について、広告塔や看板設置の考え方についてなど質疑がありました。  それに対し、民間事業者の収益施設については選定委員会の中で詳しく審査をしていきたいと思っていること、あらかじめ市から建築物に関する細かな規定などは設ける予定がないこと、Park-PFI制度については全公園に適用できるような条例改正を提案しているが、今の段階では多摩中央公園での取り組みの結果を見ながら今後について考えていきたいこと、民間事業者については20年の契約期間を前提としながら、10年ごとに契約更新をすることが可能な仕組みになっており、まずは10年間の業務を継続していける事業者を選んでいきたいこと、途中で継続が不可能にならないように事業者公募の段階でも工夫をしていきたいこと、今回の条例の改正により、広告塔や看板が占用物件として追加されたのはPark-PFIの特例措置に基づくものであり、基本的にはガイドラインの中で地域のイベントや催しを案内する地域のための看板、あるいは協賛企業の名前を載せることも可能になっていること、掲出の許可についてはPark-PFI事業者が出していくことになることなどの答弁がありました。  その後、意見討論を求め、1名の委員から可決の立場で討論があり、挙手全員で可決すべきものと決しました。  次に、第143号議案多摩市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてです。本案は、租税特別措置法などを改正する本年度税制改正による条文の文言変更に伴い市条例の規定などの文言改正を行うものです。  市側の説明の後、質疑応答・意見討論なく、挙手全員で可決いたしました。  続いて、第144号議案多摩市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本案は、多摩市の道路占用料については東京都道路占用料等徴収条例に準拠し定めているため、本年4月に当条例が改定したことに合わせ、市の道路占用料も改定を行うものです。  さきに報告をした第142号議案、次に報告をする第145号議案は本議案に準拠している内容です。  市側の説明の後、質疑応答・意見討論なく、挙手全員で可決いたしました。  続いて、第145号議案多摩市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてです。先ほども報告をしたとおり、本案については第144号議案に合わせ、占用料の改正を行うとともに、別表記載事項を道路、公園、行政財産使用料との均衡のとれた内容に見直すものです。  また、第143号議案と同様、本年度税制改正に伴う文言変更に合わせた市条例の文言改正も行われています。  市側の説明の後、質疑応答・意見討論なく、挙手全員で可決いたしました。  それでは陳情2件、政策提案1件について報告いたします。  まず、第3回定例会の初日に付託され、9月14日の委員会で審査を行った2陳情第16号5Gアンテナの設置を携帯会社にやみくもに行わせないことを求める陳情について報告いたします。本陳情については、審査当日までに署名が追加され、103名となりました。  審査に当たっては、陳情者より事前に提出をされた資料の説明を受け、5Gのみならず電磁波そのものにもいろいろな問題があることを参考にして審査をしてほしいとの発言がありました。  市側からは、現在の状況について、5Gが人の健康に与える影響について、陳情者から世界的な被害状況の情報提供があったが、WHOや国の研究においては現時点で明確なエビデンスは示されていない一方で、現実に苦しんでいる市民が存在していることも認識しているとする立場が示され、現在は平成26年12月議会の生活環境常任委員会で審査された政策提案の趣旨採択とする結果を受け、携帯電話等通信事業者各社に対し、携帯電話等基地局の設置及び変更する場合には、その内容の情報提供を依頼し、各社からの回答を得ているとの説明がありました。  今後もこの取り組みを継続し、情報を入手したいという市民の要望にできるだけ寄り添うような形にしていきたいという意向も示されております。  質疑を求めたところ、3名の委員より質疑があり、実際にこの間、携帯電話等通信事業者各社による携帯電話等基地局設置の際の住民説明会の実施について、市への相談があったか、また説明会をする範囲についてはどうだったか、設置するアンテナの内容については、4G・5Gそれぞれ区別して把握ができているのか、携帯電話の電磁波による健康被害に対するエビデンスを得る努力をどのように行っているのか、GIGAスクール構想への対応により子どもへの電磁波の影響を気にする保護者の声もあるが、教育委員会との情報交換や連携は行われているのか、身体への電磁波の影響を予防するためのグッズ等に関する情報収集などは行っているのか、電磁波による健康被害を受けておられる市民の方を数的に把握したり、意見交換を実施しているのか、また電磁波が自然環境に与える影響を把握しているのかなど、主に現状確認の質疑が行われました。  それに対し、市側からは次のような答弁がありました。平成27年から今日に至るまで、携帯電話等基地局の設置に関しては52件の情報提供があったが、3G・4G・5Gというようなアンテナの内容までは把握できていない。基地局の設置に関しては、マンション、集合住宅、周辺地域など、設置の状況に応じた範囲で説明が行われている。住民説明を行うよう指導はしているものの、どのように説明を実施したのかまで把握しているわけではない。ただし、住民の不安解消につながる一定の対応はできていると認識をしている。電磁波による健康被害に対するエビデンスについては、様々な調査研究の情報も把握していくこと、また電磁波を防御するためのグッズなどの情報収集については、現在具体的に把握できているわけではないが、これまでもできる限りアンテナを高く張ってきており、今後も努力をしていきたいこと。  教育委員会との連携については、国などの動きも把握しつつ随時情報交換などを実施しており、電磁波に対する不安を抱えておられる保護者あるいは相談者への相談対応についても協力をしながら進めていること。騒音の相談に付随して、電波への対策についての相談を受けるケースが数件あったこと。電磁波の自然環境への影響については現段階では報告を受けていないこと。  以上のような答弁がありました。  本陳情の審査については、さらなる現状把握を行う必要があると判断し、継続審査といたしました。  その後、新たに、2陳情第18号第五世代移動通信システム(5G)基地局設置に関する条例制定に関する陳情が付託されたため、閉会中の11月6日に2案を一括議題とし、引き続き審査を行っております。  続いて、閉会中の審査の報告をいたします。  2陳情第16号については、さらに署名が追加され合計して130名となり、2陳情第18号については署名の追加があり、合計で317名になったという報告がありました。  審査に入る前、2陳情第18号の陳情者から発言があり、陳情者ご自身が電磁波の影響で具合が悪くなり長い間体調不良に苦しんできたことや、現在も電磁波を避ける生活をしているため、基地局がどこにあるのかを知ることがとても大事であること、そのためには情報公開が何よりも必要であり、安全な生活を送るための市民の知る権利をぜひ保障してほしいこと、また5Gで使われるミリ波は簡易な測定器では電波測定ができず、高価な測定器を手に入れなければならないこと、電磁波過敏症はアメリカやスウェーデンでは障害として認められていること、日本でも障害者差別解消法が制定され、社会的障壁を解消するのは社会の側の責任であることが明記されており、その観点からも社会的な措置や規制を検討してほしいこと、個人の力や努力ではどうにもならない問題に行政の力が必要であり、5G規制条例を制定してほしいという意見が述べられました。  その後、2件の陳情に関する審査に入り、新たに提出された資料の内容である他市の携帯電話基地局に関する条例や要綱と、その運用状況、多摩市の携帯電話等基地局の設置に対する要請行動の現状、5Gに関する市に対する市民からの意見について、今年2月に公表された東京都におけるデジタルトランスフォーメーション、スマート東京実施戦略についての説明を受けました。  説明の後、3名の委員から質疑がありました。主な内容は、市内で5Gを使用できる場所を把握しているのか、アンテナ設置に関わる申請の際、4Gか5Gかについて確認ができているのか、基地局設置に関わる都市整備部との連携について、今後5Gを設置する際に住民説明をする「近隣」の概念について、マンホール内へのアンテナ設置等5Gを利活用するために必要なアンテナの設置により、説明範囲が面的に広がっていく場合の想定などについて、5Gのミリ波を測定できる電磁波測定器の購入計画があるのかについて、電磁波の身体に与える影響について大人と子どもの違いを考慮したガイドラインはあるのかについて、携帯電話等基地局の設置に関する条例を制定している鎌倉市において基地局が立てられないというような弊害については報告がされているのかについて、学校内の無線LANは使用しないとき電波が飛ばないように切ることができるのかなどについてです。  市側からは、質疑に対し次のような答弁がありました。  市内にある基地局については、4Gであるか、5Gであるのかの把握はできていないこと。アンテナ設置の申請行為は設置工事の請負業者が行う場合が多く、発注者である携帯電話等通信事業者に確認しなければ4Gか5Gかについて情報提供してよいかわからず答えられないということもあるが、窓口としては聞き取りはしていること。  都市整備部とは随時連携をし、新規建物建設の際のアンテナ設置については情報共有を行っていること。今後も4G・5Gに限らず、アンテナ設置については事業者からの情報提供を求めていく方針に変わりはないが、住民説明の範囲については対象をどのように考えていくのかなど、マンホール内へのアンテナ設置等、従来とは異なる対応も検討されているため、その動向を見つつ、市民に情報提供ができるように事業者へ協力をさらに求めていくことも考えていきたいということ。  現段階では、市として電磁波を測定する機器の購入や貸し出しは検討していないということ。電磁波の影響について、大人と子どもを区別したガイドラインは把握はしていないということ。携帯電話等基地局の設置に関する条例に関しては、先行して条例を運用している鎌倉市で基地局の設置が推進されなかったというような弊害が生じたという報告はなされていないこと。GIGAスクール構想の実現に向け、学校内で無線LAN環境をさらに整備するに当たっては、仕様書の中で事業者に対しWi-Fiの電源を切りやすい工夫を求めていること。  以上、質疑応答事項を踏まえて、さらに審査を継続したいという意見が出されたため、委員間で協議をした後、継続審査といたしました。  あわせて、健康被害についての事例などの情報、電磁波から健康被害を防ぐための対策、鎌倉市の条例制定とその後の経過、市内の携帯電話等基地局の数について資料を求めることといたしました。  では、以下、本定例会委員会における継続審査陳情2件に対する報告をいたします。  事務局より、2陳情第18号に80名の署名の追加があり、合計で397名になったことの報告がありました。引き続き、前回の審査で求めた資料4点について環境部から説明がありました。1点目は、電磁波による健康への影響、2点目は電磁波の影響に対する防護策について、3点目は市内の携帯電話等、基地局の設置の数、4点目は条例を制定している鎌倉市の条例制定後の状況についてです。  1点目、電磁波による健康への影響については、インターネットから様々情報を収集したが、情報の信頼性という観点で関西医療大学で論文としてまとめられたものが提示されるとともに、白血病についても電磁波による影響が指摘されており、それについては千葉市のホームページにも情報が掲載されていたことの報告がありました。  一方で、電磁波による健康影響には科学的根拠がないという研究結果についても世界保健機構(WHO)の見解、WHOのがん研究の専門機関である国際がん研究機関(IARC)の見解、日本の総務省の見解について説明があり、特に総務省の見解によれば全て解明されているわけではないと念押しした上で、心配される場合にはやはり通話時間を抑える、ハンズフリーの機器を使用する、通話のかわりにメールで済ませられるものは済ませる等、各個人がそれぞれの事情に応じて安全対策をとることが適当であると示されていることが報告されました。  あわせて総務省が今年の3月に作成した第五世代移動通信システム(5G)の健康への影響のパンフレットについても説明を受けました。  2点目の電磁波の影響に対する防護策については、インターネット上にも多くの対策・手法が掲載されているものの、根拠の証明のあるものもないものも存在することを前提としつつ、現段階で確実だと言える方法は、1)携帯電話やタブレット・パソコンを使用しない場合は電源を切ること、2)室内のWi-Fi等の電気機器を使用するときはアース線を取りつける、なおかつ使用していないときには電源を切ること、3)電場と磁場の2つを考慮し、私たちが着ている化学繊維の服や金属アクセサリーの身につけ方次第で工夫もできるという3点が示されました。  3点目の多摩市内の携帯電話基地局の設置の数については、総務省の電波利用ホームページに無線局等情報検索サイトによる結果に基づく報告があり、5Gについては株式会社NTTドコモでは、その中でも比較的周波数の低い、いわゆるサブロクと呼ばれる周波数帯を使用する基地局が1局、そして高速大容量・低遅延・多接続の通信を可能にすると言われているミリ波と呼ばれる周波数帯を使用する基地局が1局であること、同じくKDDI株式会社ではサブロク帯の基地局が2局、ミリ波帯の基地局が1局あることが明らかになりました。  4点目の鎌倉市の条例については、設置目的が携帯電話等の中継基地の設置に伴う市民と事業者との紛争の未然の防止ですが、鎌倉市に確認したところ、条例制定後のトラブルなどは発生していないと確認したと報告がありました。  これらを踏まえ、2つの陳情に対して一括して審査を行いました。4名の委員から、確実な防護策に関連し、体内に埋め込む医療系金属への影響や、市内公共施設におけるアース線設置の考え方について、健康被害について実際に国内で発生した事例について、鎌倉市の条例について5Gの運用が始まったことで条例の改正など、どのように考えられているのかについて、これまで設置された基地局と周辺地域への説明の実態について、また5G基地局の設置場所について改めて提出資料に基づいた質疑がありました。  市側からは、確実な防護策については、体内に埋め込まれている医療系金属への影響は十分には調べ切れていないが、近年は様々な改良がなされ、密着をさせなければ電波が誤作動を起こさせるようなことはないと認識をしていること。公共施設におけるアース線の設置については、電波防護指針により定められて設置しているものに関して、さらに規制を設けることは難しいと考えているものの、最終的には個々人に委ねられる防護対応をとりやすい環境づくりを進めることは必要だと考えていること。また建物の外部から電磁波を遮断する手法もあるものの、逆に内部の携帯電話や周辺の電気機器によって電磁波の強度が上がるおそれにもつながるため、注意が必要であるということ。  健康被害については、ほかにもインターネットなどでたくさんの情報が収集できるものの、明確に科学的なエビデンスがないため公式的に事例紹介をすることが難しいということ。  鎌倉市の条例については、4Gと5Gを区別することなく、現在の条例にのっとり従来どおりに対応されていくと伺っていること。基地局の設置・変更に対する説明会の開催については、委員会開催時点で全部で57件の情報提供が行われており、つぶさに全ての状況把握は行っていないものの、近隣への説明については何らかの形で対応されていると理解していること。  既に設置済みの5G基地局については、場所の把握まではしておらず、総務省へ問い合わせても回答は得られない状況にあること。また、現状では市民への情報を提供する市の責任を果たしたいと考え、事業者からの申請を受け付ける際には4G・5Gの種別をしつこく聞き取ることにしていることや、事業者からも説明会で提示する資料などについてもできる限り提供してもらえるよう促していることなど、現在の対応についても説明などがされました。  また、前回の常任委員会では携帯電話の事業者に対する要請に関する意見もあったため、現状の方向性を確認したところ、携帯電話等通信事業者に対して、今後は使用する周波数帯や出力などさらなる情報の提供や、近隣説明の再徹底を依頼していきたいこと、また新たに基地局には表示板を設置してもらうことや、携帯電話等通信事業者から定期的に携帯電話基地局の設置数について市に報告を上げてもらうことなどが検討されており、このことを改めて携帯電話等通信事業者に対して要請をしていきたいという意向も示されました。  以上を踏まえながら、委員間の意見交換をしたところ、携帯電話が一般的に普及され始めてから、まだ20年余りしかたっておらず、世界でもまだ電磁波による健康影響がしっかりと見極められていない中では、私たち自身も科学的根拠を示すことができず、電磁波の危険性を言い切ることは難しい。しかし現実的には電磁波からの影響と考えられる症状に苦しんでおられる市民の存在には配慮していく姿勢はあってもよいのではないか。そのために携帯電話等通信事業者に対して一層の協力を促していくことはあってもよいと思われる。  また、最先端技術ということを推進するばかりで、携帯電話等通信事業者が健康被害を訴える方々のことを無視しておられるような状況も見受けられるので、配慮していきたいという前向きな意見が出され、不安を感じておられる方々の立場を受け止めて、議会としても行動していけたらよいのではないかという提案もありました。  その後、今後の進め方について確認を行い、委員会としては一括議題にしている2つの陳情については今議会中に結論を出し、その後、議会として何ができるのかについては協議・意見交換を進めていくこととなりました。  今後、議会として何らかの対応を行う場合には、議員の皆様のご理解も必要となりますので、あらかじめこの場でご協力のお願いをさせていただきたいと思います。  意見交換の後に、2陳情第16号・第18号それぞれ意見討論と採決を行いました。  2陳情第16号については、3名の委員が趣旨採択で討論を行い、採決を行ったところ、全委員一致で趣旨採択となり、2陳情第18号については、1名の委員が趣旨採択で討論を行い、同じく採決を行ったところ、全員一致で趣旨採択となりました。  討論の内容については、審査経過と重なる内容が大半ですので割愛いたします。  次に、2政策提案第1号「遊歩道『諏訪永山ふれあいの道』」瓜生小北側部分改修方法及び多摩市の緑の今後の維持・発展の方策に関する市民政策提案について報告をいたします。  審査前に政策提案者より発言があり、今回の歩道改修工事により道幅を広げる理由の説明が不親切にしかなかったこと、また樹木の植えかえに当たっては、間隔を広げることの合理性に対する説明が不十分だと考えているという訴えがあり、道路幅を広げることや、樹木の間隔を広げる理由が5Gアンテナを立てモビリティを走らせることが前提であれば、安易に導入しないように議会で判断してほしいこと、また古くなったら全て樹木を伐採することへの是非が論じられていないことが問題であるという政策提案の趣旨が述べられました。  その後、審査に入り、市側より現状について具体的な現地の場所の図や写真を示しながらの説明がありました。  樹木の伐採については、安全な歩行空間を確保するために実施するものであり、根上がりなどの遊歩道の課題解決は旧西永山中学校跡地を活用した集合住宅建設時から近隣住民と協議をされてきた経過があること。また集合住宅建設終了と合わせて、遊歩道の路面だけではなく階段手すりの経年劣化と周辺環境を整備することを約束してきたという経過の説明がありました。  今回の樹木の伐採は路面改修の工事のためにはやむを得ず実施をするものであり、工事完了後、樹木の生育を考慮し、適切な間隔で樹木の植えかえを行っていく計画になっているということです。  コロナ禍により説明会の実施は見合わせたものの、遊歩道近隣の2つの集合住宅の管理組合の住民に対する情報提供が行われており、そのやり方についてはそれぞれの組合と相談をして対応した後、意見や要望事項などを聴取できる体制を整えてきたという報告もありました。  1つの管理組合からは、今後、補植をするのであれば、再度桜を植えてほしいという意見、道幅が広くなることにより自転車のスピードは速くなり、危険になるのではないかという声など、25件の意見などが寄せられていると明らかになりました。  寄せられた意見については、今後対応状況も含めて議会や市民とも情報共有をしていきたいということです。  あわせて、今回、政策提案者が懸念している新たな交通システムや超小型モビリティの導入を見据えた整備は行わないということですが、そもそも小型モビリティなどを走行させることが難しいという見解も示されました。  また、政策提案事項の1つである利害関係のない樹木医の活用に関しては、多摩市が発注する事業である限り利害関係者となることは避けられないという認識も示されています。  また環境部から政策提案事項である樹木に関する政策公募については、従来からも計画や方針策定におけるパブリックコメントやワークショップなど、多くの市民の方から意見募集をしながら進めており、今後も継続していきたいという考えが示されたとともに、同じく提案事項でもある緑を守る課の新設についても、現在も関係部署による密接な情報共有や意見交換も実施しており、現段階において特段支障も発生していないことから、引き続き部署間の連携体制で対応していくことが適切という認識が示されました。これからも緑を守る計画については、街路樹や公園でのアダプト制度や公園愛護会、グリーンボランティアの活動とともに、指定管理者制度やPark-PFI制度などの導入も進めながら、緑を生かしたまちづくりを推進していくということでした。  以上を踏まえて質疑を求めたところ、3名の委員から質疑がありました。道幅を広げるということと伐採対象ではないが根上がりしている楠への対応のこと、今後のペデストリアンデッキや遊歩道改修のスケジュールについて、街路樹よくなるプランで課題になっていた市民が関与することが少なかった低木の剪定や除草などの作業への参画、アダプト制度とは異なる形での多様な主体や手法での参画について、近隣管理組合から出された意見の中にあった桜の植えかえへの対応や自転車走行への対応について、また、こうした意見聴取を通じて市民とのコミュニケーションを活性化させていくことについて、都営永山3-12の1団地から直接遊歩道に接続できないことに対する見解について等現状確認が行われました。  楠については、現状どおりに維持をしても道路幅4メートルを確保できるので、残す方向で検討していることが示され、また遊歩道については来年度以降、レンガ坂にユリノキが植わっているが、レンガ坂も令和3年度から令和5年度の間に改修する予定であるということ、街路樹よくなるプランで課題になっていた多様な主体・手法での参画については、道路の管理はアダプト制度をつくっており、今後もこの制度で続けていきたいこと、これからの樹木の植えかえに当たっては、腐朽や枝打ちに強いジンダイアケボノという桜を推奨していきたいということ、スピードを上げた自転車の走行については、これからの設計において路面標示などの工夫を行いたいこと、また見通しの確保も行っていくということが明らかになりました。  市民とのコミュニケーションについては、今回はコロナ禍に配慮した対応になったものの、なるべく市民のもとに足を運びながら対応をしていきたいという姿勢も示されております。  都営住宅側から遊歩道に直接接続できない問題については敷地管理上の対応であるが、今回の遊歩道の改修に合わせて、改めて東京都や集合住宅の方々とも意見調整をしていきたいという方向で答弁が行われました。また、改めて今回の政策提案に対する経過を確認するため、都営住宅を建設する際、本政策提案の書面にも記載されているエステート永山の方々との協議や調整がどのあたりまで進んでいたのかについて質疑があり、今回、改修工事対象となっている遊歩道の整備については、地元地域との約束事項になっていたものの、具体的な樹木の伐採数など詳細事項までの決め事はなかったことも明らかにされました。ただし、当時、遊歩道南側の旧西永山中学校の法面については、バッファーゾーンが確保できるように樹木を適切に残してほしいという意見があり、今回の工事において考慮する予定であることもわかりました。  最後に、政策提案事項にあるクルミ、ビワのように食用や薬用になる街路樹を植えることについては、道路に生育スペースを確保することの難しさや農薬散布の必要性なども考慮して、これまで多摩市では取り組んでいないことも確認されました。  以上、政策提案に対する質疑を終了した後、意見交換は行わず、意見討論を行ったところ、1名の委員から協議の経過を踏まえて不採択の立場からの討論があり、その後、全員一致で不採択と決しました。  以上で生活環境常任委員会の報告を終わります。 ◯議長(藤原マサノリ君) 委員長の報告は終わりました。  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  これより第129号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより第129号議案多摩市営駐輪場の指定管理者の指定についてを挙手により採決いたします。
     本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより第130号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。  12番大野まさき議員。        (12番大野まさき君登壇) ◯12番(大野まさき君) 12番大野まさきです。第130号議案多摩市立多摩中央公園内駐車場の指定管理者の指定について、フェアな市政を代表し、委員長報告に賛成、可決の立場から討論します。  本案は、従来より多摩中央公園内駐車場について多摩市複合文化施設パルテノン多摩と一体で施設管理を行っていることから、次期パルテノン多摩の指定管理者に選定されたパルテノン多摩共同事業体を指定するものです。  しかし、駐車場そのものの運営は多摩センター地区全体の共同利用駐車場として運営が存続されていく方向であり、パルテノン多摩共同事業体から民間の駐車場運営会社への業務委託方式になると考えています。  今後の駐車場稼働率を上げることを考えるとき、その取り組みはパルテノン多摩だけの努力ではなく、中央図書館やグリーンライブセンター、旧富澤家を含む多摩中央公園全体としての経営努力が求められます。  今後、多摩中央公園にはPark-PFI制度を導入する予定となっていますが、全国で郊外地域の公園に目を向けるとき、その収入の多くを占めるのは駐車場収入とも言われており、入場料を取らない公園にとっては駐車場収入をてこの1つにしながら活性化方策を企画・立案するような流れになっていることを申し添えておきたいと思います。  指定管理者が共同事業体となるパルテノン多摩の運営は大きく変わっていくはずであり、駐車場収入を当てにした経営や運営であっては困ります。その意味では、多摩中央公園内駐車場の利用料収入をどのように全体公園経営の中で位置づけていくか、改めて議論すべきです。そのことはその他の公園駐車場が現段階では有料化できていないことを考えても、その課題を整理していく意味で議論しなければならないことも、あわせてここで指摘し、以上、本議案に対する討論とします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第130号議案多摩市立多摩中央公園内駐車場の指定管理者の指定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより第142号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより第142号議案多摩市立公園条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより第143号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第143号議案多摩市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより第144号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第144号議案多摩市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより第145号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第145号議案多摩市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより、2陳情第16号に対する討論に入ります。  討論はありませんか。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。  8番橋本由美子議員。        (8番橋本由美子君登壇) ◯8番(橋本由美子君) 橋本由美子です。2陳情第16号5Gアンテナの設置を携帯各社にやみくもに行わせないことを求める陳情について、趣旨採択の立場で討論するとともに、同じく趣旨採択の、2陳情第18号第五世代移動通信システム(5G)基地局設置に関する条例制定に関する陳情について、日本共産党多摩市議団を代表して意見を述べます。  ここ数年急速に普及したスマートフォン、タブレット端末、パソコンなど情報機器に囲まれる生活の中で、私たちは知らない間に電磁波にさらされる機会がふえています。今年からは第5世代移動通信システム(5G)が都市部を中心にスタートしています。  5Gは2時間の映画を3秒でダウンロードできる等便利さばかりが強調されていますが、生物活動が体内での微妙な電流による情報交換によって営まれていることを考えると、強力な電磁波の人類も含めた生物への影響については、これからも十分な研究と必要な対策をとることが大切です。  しかし、様々な情報機器や電気製品を「電磁波を出すから」と言って全て排除するわけにはいきません。今回の陳情者の皆さんも、この方向性については共有できる見解に立っているものと考えます。  2陳情第18号に記載された情報公開、住民説明、過敏な方への保護は当然のことであり、議会もその方向については同意できるものと思います。  また、既に行政として4G時代から要綱に基づいて携帯業者に情報公開や住民説明を求めてきました。ただ、陳情者が提案されているような様々な公共施設名を具体的に挙げ、その周辺へのアンテナ設置を行わせないことなどは、今、議会としてその範囲を明確にすることは難しいと考えます。  また、総務省の示す見解や基準も、電波障害を受けている方から見れば緩やか過ぎるという体験上の訴えも納得できるものがあります。便利さだけの強調ではなく、10年先20年先を見据えた科学的研究を進めることが重要と考えます。少なくともGIGAスクールを進める多摩市立小・中学校においては、子どもたちへの影響について慎重な対応が必要です。  最後に、日本共産党は、この春の国会審議の中で賛成多数で可決された5G促進法について反対の立場を取りました。  1つには、この促進法により各社の設備投資額の15%を法人税減税するというものです。当初だけで約230億円を見込み、減税の時限措置は延長可能で、5Gの後押し論に立てば減税額はふえるばかりと見込まれています。既に今話題になっている値下げ問題を通してわかるように、通信4社の内部留保は10兆円近くにもなっています。減税で後押ししなくても、設備投資は十分可能です。  また、先ほど申し上げた国民の不安や今苦しんでいる方に具体的な対応をすることは、通信各社の義務として当然ではないでしょうか。  今回の陳情は、私たちに通信機器と生物のあり方について考える機会をもたらしてくれました。GIGAスクール構想が促進される中で、今後も重要課題として研究が進められるよう、また被害を受けている市民には対策が具体的にとられるよう進めるべきであることを申し述べ、日本共産党多摩市議団を代表しての討論といたします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。12番大野まさき議員。        (12番大野まさき君登壇) ◯12番(大野まさき君) 12番大野まさきです。2陳情第16号5Gアンテナの設置を携帯各社にやみくもに行わせないことを求める陳情について、この後議題になる2陳情第18号第五世代移動通信システム(5G)基地局設置に関する条例制定に関する陳情とあわせて、委員長報告に賛成、趣旨採択の立場から、フェアな市政を代表し討論します。  5G(第5世代移動通信システム)は、高速大容量・低遅延・多接続を特徴に、暮らしをより快適・便利にするものとして強力に推進されています。今や携帯電話やスマートフォン、タブレットなどは、単なる連絡手段のみならず生活を支える情報を得るためのツールとして我々の暮らしに必要不可欠な存在であり、より利便性を高めたいとする技術開発や発展を否定するものではありません。  しかし、利便性や効率性追求の視点のみにとらわれ、置き去りにされる問題から目を背けてはなりません。実際、2陳情第18号の提出者からは、電磁波被害を実感している立場からの切実な訴えを共有することもできました。  現状日本では、残念ながら電磁波被害の状況が取り上げられ、積極的に報道される例はほとんどありません。それは、経済の成長や発展を支えるインフラである限り、その推進に水を差すような報道をすることにメディア側の足がすくむからかもしれません。  しかし、その被害に気づき、対応しなければならないと指摘、警鐘を鳴らす医師などの専門家もいます。海外では電磁波の作用が調査され、健康被害を引き起こす可能性への警戒感から予防原則に立つ例、特にヨーロッパ各国では導入や実験の禁止・制限など厳しい規制を敷いている例も見受けられます。  また、世界最大の保険会社ロイズでは、健康被害額が膨大になる予測のもと、大手通信事業会社からの5G導入に関する保険の引き受けを却下したとのことです。そうした、ヨーロッパでは盛んに議論されている電磁波による健康被害を、日本においてはスルーされてしまっている状況にどう向き合っていくべきなのか、考えさせられます。  そもそも日本の電磁波に対する安全基準は世界基準から見ても規制値がかなり緩く設定されていることなど、私たちの置かれている現状が認識されにくいのは、知る権利に向き合った公平・公正な情報提供が行われていないからではないでしょうか。  そして情報提供は、利便性あるいは効率を高めるなどのメリットばかりが強調され、健康被害を引き起こす可能性や他国ではなされている予防などについては積極的に紹介されていません。私たちにとって本来必要な、公平公正に現状を判断し、よりよい暮らしを選択するための権利が奪われているように思えてなりません。  だからこそ、やみくもに携帯基地局を設置しないでほしいとする願い、あるいは条例制定をして知る権利の保障と健康的な暮らしを守りたいという陳情者の立場には、可能な限り寄り添う対応が求められると考えます。  ただ、条例設置に関しては多摩市として独自に規制を設けるという点で慎重な対応が求められると思います。また、市が携帯電話基地局設置を行う事業者への要請行動を実施し、今後も継続していくことを確認できました。そこで、現段階では陳情趣旨を十分に受け止めることと判断したいと思います。  今回の陳情の審査の状況をインターネットでご覧になった市民の方から「条例化には至らなかったものの『健康被害を受けている人がいることを否定できない、議会として受け止めていきたい』という結論になったことはうれしく受け止めています」という声を、他地域の方から委員会の進め方について「多摩市は民主的なやり方だ」という感想を、それぞれ会派メンバーに寄せていただいたこともここで皆さんと共有しておきたいと思います。  今後議会としても、この問題に対し、電磁波による影響で苦しんでいる方の存在に目を向け前向きな対応を協議していくことができたらと思います。  以上述べ、討論とします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。3番岩崎みなこ議員。        (3番岩崎みなこ君登壇) ◯3番(岩崎みなこ君) 3番岩崎みなこです。2陳情第16号5Gアンテナの設置を携帯会社にやみくもに行わせないことを求める陳情、及び2陳情第18号第五世代移動通信システム(5G)基地局設置に関する条例制定に関する陳情について、ネット・社民の会を代表し、委員長報告に賛成、陳情に対して趣旨採択の立場での意見討論をいたします。  審査に当たり、市側からも多くの資料を用意してもらいましたが、電磁波の健康への影響について、未だに統一見解がないのが現状です。しかし陳情者の方からもお話がありましたが、市民の中には電磁波の影響と考えられる健康被害で苦しんでおられる方がおられ、その健康被害は私たち議員も様々な場で聞いているところです。  一方で、私たちは日常的に電磁波を利用し、電磁波の利便性の恩恵を受けています。特にコロナ禍の現在、感染予防のために人との必要以上の接触を避けるためにも、電磁波を使ったシステム・ツールが使われています。  しかし、だからといって、電磁波の影響を受け苦しんでおられる方々を取り残すような社会や市でいいのでしょうか。
     5Gは、日本では2020年に商用サービスが始まった新しい技術です。特徴として、超高速大容量・超低遅延・多数同時接続の3つが挙げられ、宣伝されています。その特徴はミリ波であり、強い直進性があり、非常に大きな情報量を送ることができ、各方面からの利用も期待されているところでもあります。  しかし、近距離の通信しか利用できず、基地局は高さ6メートルに、約100メートルに1つの設置が必要とされており、電磁波の人体への暴露量は現在の10倍から100倍と予測されています。  都も2019年8月、東京データハイウェイ基本戦略を発表し、都有施設を携帯電話事業者に開放し、手続を簡素化し、5G基地局の整備を強力に後押ししています。  電磁波の健康影響を避けるためには、電磁波を浴びないことが現在のできる唯一の手段ですが、電磁波の暴露量に対し対策・配慮が今なされているとは言えません。  市民の中には、これ以上電磁波の暴露がふえると市から引っ越しをせざるを得ないというような方々もいます。陳情者がおっしゃるとおり、誰もが安心して暮らしていくことができる多摩市にしていくために、利便性だけが追求されるのではなく、同時に電磁波の影響を最小限にしていくために、市議会で何ができるのか、ともに考え、行動しなければならないと考えています。  ネット・社民の会としましては、陳情などにおきましては採択・不採択のみの審査が重要であるとしているところですが、これらの陳情については議会としてまとまって事業者などに対し行動していくことが重要と考えています。  これらの陳情に対しては、その点を踏まえ趣旨採択といたしました。  以上をもって討論といたしたいと思います。 ◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより2陳情第16号5Gアンテナの設置を携帯各社にやみくもに行わせないことを求める陳情を挙手により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。  本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本件は委員長の報告のとおり趣旨採択することに決しました。  これより、2陳情第18号に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、2陳情第18号第五世代移動通信システム(5G)基地局設置に関する条例制定に関する陳情を挙手により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。  本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。よって、本件は委員長の報告のとおり趣旨採択することに決しました。  これより、2政策提案第1号に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、2政策提案第1号「遊歩道『諏訪永山ふれあいの道』」瓜生小北側部分改修方法及び多摩市の緑の今後の維持・発展の方策に関する市民政策提案を挙手により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。  本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本件は委員長の報告のとおり不採択することに決しました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) この際、日程第26、第126号議案多摩市立複合文化施設の指定管理者の指定についてから、日程第30、第146号議案多摩市古民家の管理運営に関する条例の一部を改正する条例の設定についてまでの5案を一括議題とし、委員長の報告を求めます。  いいじま文彦子ども教育常任委員長。   (子ども教育常任委員長いいじま文彦君登壇) ◯子ども教育常任委員長(いいじま文彦君) 27番いいじま文彦です。12月15日に開催した子ども教育常任委員会の審査と結果をご報告いたします。  まず、第126号議案多摩市立複合文化施設の指定管理者の指定についてを報告します。本議案は、1年後の令和3年12月からのパルテノン多摩の指定管理者による管理運営について、パルテノン多摩共同事業体を指定管理者に指定するために提案するものであること、大規模改修後の再開館に際して円滑かつ安定的に指定管理業務を遂行できる必要があることから、昭和62年の開館以来、施設の管理運営を担ってきた公益財団法人多摩市文化振興財団を代表団体とし、パルテノン多摩と同種同規模の施設において一定の実績を有する民間事業者3者で構成されたパルテノン多摩共同事業体を公募によらない形で選定したことなど、これまでの経緯等の詳細について市側から説明がありました。  市側の説明の後、質疑で主に明らかになったのは、共同事業体を組んで民間事業者が一緒にやる中で、民間の発想も含めたいろいろな発想・ノウハウが生かされやすい環境や関係づくりが大切であると考えていること、4階の子育てエリアについては施設の管理・警備などは指定管理者である共同事業体が担い、実際の事業や保育・育児などは子ども家庭支援センターから委託のシーズネットワークが担うというような役割分担になっていること、多摩市文化振興財団の強みとしては、多摩市の文化芸術、歴史、自然を知る専門団体という形で、シティセールスにも優れている点であると受け止めていること、JTBコミュニケーションデザインは、1,000席以上のホールを有する文化施設について7施設の管理運営を行っている実績を持った会社と把握していること、野村不動産パートナーズの強みは、様々な施設の管理データや法改正などを反映した管理計画の策定や、施設長寿命化策の策定、社内の専門部署のバックアップ体制、遠隔的に監視するというようなところと聞いていること、フラットステージは休館前からパルテノン多摩のステージ管理や市民の公民館でコンサートや舞台演劇で照明などを行っている会社であること、組織の体系としては、これら4社が基本的には横並びの関係性であるが、今の段階では財団の館長が一番トップで、その下にJTBコミュニケーションデザインの方がナンバー2としているという組織形態になっていること、所管課としては、今後収益性は大事にしていかないといけない、収益性を上げて、それを社会包摂などに還元していくといった循環をつくっていくことが、これからのパルテノン多摩に求められる役割ではないかと考えていることです。  その後、意見討論はなく、挙手により採決を諮ったところ、挙手全員により本議案は可決すべきものと決しました。  次に、第127号議案多摩市立温水プールの指定管理者の指定についてを報告します。本議案は、令和3年4月からの多摩市立温水プールの管理運営において、指定管理者制度を継続するに当たり、二幸産業・NSPグループを指定管理者に指定するため提案するものであること、今回の指定管理者の継続に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響で今後の収入状況も予測が立てづらく、今後の管理運営方法の見直し検討が必要であることから、指定期間を1年間とし、現在の指定管理者を特命で指定することにしたことなど、これまでの経緯等の詳細について市側から説明がありました。  市側の説明の後、質疑で主に明らかになったことは、今回コロナ禍の影響で一番大きな課題は、収支状況に大きく影響を来しているというところであること、来年度も通常時の約6割の利用料と想定しているので、4割程度は補填額という形で指定管理料を計上していること、来年1年間の新たな管理運営方法として幾つか今検討しているものがあることです。  その後、意見討論はなく、採決を諮ったところ、挙手全員により本議案は可決すべきものと決しました。  次に、第136号議案社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを報告します。令和2年4月から6月にかけ、保育園への登園自粛の要請を行ったことに伴い、その期間における一時的保育事業と定期利用保育事業の利用者が大幅に減少した。利用人数に応じて市や東京都から補助金が支給される仕組みのため、事業者の負担が増した4月から6月の間の保育園側の負担を軽減するために必要な条例改正をするものである旨、市側より説明がありました。  市側の説明の後、質疑で主に明らかになったことは、今回の条例改正は今年4月から6月の登園自粛期間のための部分的な運用である、市が自粛要請をかけた部分については責任を持って対応していきたいという考えであること、一時保育の利用料の部分の補填は考えていないが、園長会とも協議してご理解をいただいていること、現在、一時保育は前年度比7割、定期利用保育は8割まで利用状況が戻っていることです。  その後、意見討論はなく、採決を諮ったところ、挙手全員により本議案は可決すべきものと決しました。  次に、第137号議案多摩市学童クラブ条例の一部を改正する条例の制定についてを報告します。本条例は令和3年度に新たに東寺方小学童クラブ第3を開所することに伴って、多摩市学童クラブ条例の別表にその名称と位置を追加するものである旨、市側より説明がありました。  質疑はなく、その後、意見討論もなく、採決を諮ったところ、挙手全員により本議案は可決すべきものと決しました。  次に、第146号議案多摩市古民家の管理運営に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを報告します。古民家の管理運営は、教育委員会の直営による運営としてこれまで行ってきたが、多摩中央公園の改修工事に伴ってPark-PFI制度とあわせて指定管理者制度を導入するに当たり、旧富澤家住宅についても指定管理を導入した管理を行うため、古民家の管理運営に関する条例のうち該当条文を改正するものであり、条例案の内容について市側より説明がありました。  市側の説明の後、質疑で主に明らかになったことは、教育委員会が行う事業は、今後も引き続き指定管理者と協議をしながら継続していきたいと考えていること、今ある古民家については、基本、現状の形を維持して活用することを考えており、ここで何か手を加えるというものではないこと、その管理は教育委員会、また、その下にある文化財保護審議会の意見をいただきながら、指定管理者と協議して進めていくことになることです。  その後、意見討論はなく、採決を諮ったところ、挙手全員により本議案は可決すべきものと決しました。  次に、2陳情第20号関戸地域に児童館設置を求める陳情について報告します。まず陳情者から、関戸地域の子どもたちにとって現存の児童館はどこも距離が遠く、大通りを挟むことなどから、行き来するには危険が伴うこと、大栗橋公園拡張活用に当たっては、放課後の子どもの居場所としてこんなに適した場所はないということ、地域に見守られながら子どもたちが様々な世代と交流できるニュータイプの児童館、世代間交流館のようなものでもいいかもしれないと考えていること、未来の子どもたちが関戸地域で安心・安全に過ごせるように何ができるのか、長い目で検討してほしいということなど発言がありました。  また、市側からは、現在の関戸地域と児童館の関係や26市の中での多摩市の児童館の現状、大栗橋公園の土地取得の経緯、拡張後の公園のあり方、今後の手続の流れ、そして公共施設の見直し方針と行動プログラムとの関係について説明があり、所管部としては新たな児童館の建設予定は今のところない旨説明がありました。  その後、質疑の中では、その地域の中にどのくらい児童がいるかも判断の材料になるのではないか、児童館に通うまでの安全性をどう確保しているのか、通うまでの高低差や交通量の多い道路を検討して一定の配慮をすることが必要ではないか、児童館を新設する場合にかかる費用も見た上で審査すべきではないかなどの意見がありました。  そこで、休憩を挟みながら委員の意見交換を行い、慎重な審査を期すために資料要求することで一致しました。資料要求の内容は、1つ目は、関戸地域の現在の児童数及び今後の児童数の予測、2つ目は、児童館に通っている児童の中で鎌倉街道・川崎街道を渡っている児童がどのくらいいるのか、3つ目は、児童館の建設費及びランニングコスト・人件費についてです。  これらの資料を要求し、調査検討を進めるということで、本陳情は継続審査すべきものといたしました。  以上で、子ども教育常任委員会の報告を終わります。 ◯議長(藤原マサノリ君) 委員長の報告は終わりました。  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  これより第126号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。  20番しらた満議員。        (20番しらた満君登壇) ◯20番(しらた満君) 20番しらた満です。第126号議案多摩市立複合文化施設の指定管理者の指定について、フェアな市政を代表いたしまして、委員長報告に賛成討論をいたします。  本議案については、大規模改修後に再開館するパルテノン多摩の指定管理者の指定を行うための提案です。今回については公募によらず、特命により公益財団法人多摩市文化振興財団を代表団体とする共同事業体への指定を決定したとのことです。  今回の提案に至るまでには、指定管理者候補者選定委員会を設置し、候補者である共同企業体に具体的な提案を求め、慎重な審査が行われたと考えていますが、既に公開されている候補者選定委員会からの審査結果報告書を読む限り、私たち議会をはじめ、市民の期待に応え切れる運営を担い切れるのかどうか、その不安を払拭することができません。  特に、市が公募要領で示している管理基準に対し十分に応えられる提案書であったのかについては甚だ疑問であり、選定委員会の報告書には「提案内容に具体性がない、見えてこない、疑問が多い、非現実的、独創性がないとし、利用者の増加・稼働率向上に関する具体的な対応策がない、説得性に欠ける、少子高齢化時代でこの数値が出てくる根拠がわからない、再検討すべき、これまでの事業運営に比べ何が違って、その違いによってどの程度効果が生まれてくるのかわかりにくい、コスト削減の姿勢はあるけれども稼ぐ意識がない、収益事業をもっと生み出すことが必要、5年間の収支計画について指定管理料の削減につながっていない」というように、具体的に厳しい指摘として記述されています。  この結果を受けての改善提案が提出され、今回の委員会審査でも示されていますが、あくまでも示されているのは例示的取り組みであり、具体的な目標設定や目標数値を念頭に置いた経営戦略からはほど遠い内容となっています。  そもそも多摩市文化振興財団の組織改革の必要性から、共同事業体という新たな枠組みをつくり、民間の経営感覚に学びながら今後の人口減少を踏まえ、財政環境的にも今以上に厳しくなることを予測しながら今後の展望を描くことが求められていたと思います。  その期待に応え得る内容ではなく、今回の議案審議の段階でも具体的な目標値や具体的な施策の提示がされていないのは残念で仕方ありません。  例えば施設運営面でも、研修を受けたスタッフによるワンストップサービスの受付運営により利用者満足度が向上し、リピーターの増加、施設利用者増加を実現しますとありますが、そのエビデンスは極めて不明瞭であり、全国の実績に基づき記述されている事項であるかどうかなど、しっかりと意識して改善提案内容も吟味していただきたいと思います。  また、パルテノン多摩共同事業体としての最大の強みに関して、多摩市文化振興財団が強みとしているこれまで培ってきた市民や地域とのネットワーク、あるいは多摩市の文化芸術、歴史、自然を知る専門団体としてシティセールスに優れているという記述については、本当にそのような信頼が得られているのかどうか、しっかりと評価もしてほしいと思います。  市民にとってシンボリックな建造物としてのパルテノン多摩は知っていても、その活動は身近なものではなく、市民の圧倒的多数からしてみれば、隔絶され遠い場所であるという事実の受け止めが不十分です。  報告書の要点録では、1人の委員から、次回候補者の選定の際には特命選定を見直すことを視野に入れる必要があると意見されていますが、実際に提案書の内容は非公開のために手に取ることができません。仮にも他と競争させたなら、見劣りするという意味ではないことを願うのみです。  一般的に公募の場合には当選者の提案書は公開されるので、特命随意契約の提案書であれば、ぜひ堂々と公開していただき、特命随意契約で契約するふさわしい事業者であることを市民にも共有していただきたいと思います。  今後、多摩中央公園にも公民連携を導入していく方向ですが、民間事業者が提案事項に対して責任を持ち、緊張感をなくさずに、よりよい取り組みとして推進していくためにも、選考過程の段階で市民への公開プレゼンテーションを行う工夫を取り入れていくべきです。  さて、今、市は共同事業体に対し業務委託している立場であり、委託している業務の進捗状況に的確かつ公正に把握をしていただきたいと思います。一つ一つの業務の期日に求められる基準や水準をしっかりとクリアしているかどうか確認していただき、業務遂行に不十分さが見られるもの、あるいは本来業務委託でやるべき業務を委託している市が肩がわりしているような実態があるとすれば、本末転倒であり、そうであるなら業務委託料2億5,000万円は市民の立場からきちんと清算していただくことを求めます。  いずれにせよ、私たち議会は来年3月には引き続き共同事業体への業務委託を継続することになり、現段階では今年度と同じ2億5,000万円の委託料になるのではないかと見込まれていますが、まず第6期指定管理者として名のりを上げるにふさわしい共同事業体であるかどうかが問われていることを受け止めていただきたいと思います。  ぜひ審査委員会の皆さんが共同事業体からの改善提案について納得をしていただけるような状態にしていただくことを強く求めます。そして私たち議会や市民にも、その内容を示していただきたいと思います。  これまでの30年間、パルテノン多摩の運営費として約267億円もの税金を使ってきたことを、私たち一人ひとりがどう受け止めるのか、そしてまた大規模改修にトータルすれば90億円近くの税金を使うこと、そこには新たにパルテノン多摩に子育ての拠点施設を開設することや、キッチン・アトリエ・工作室・スタジオなどを含め、新たな展開を目指し、施設づくりへの期待があります。多摩センターや多摩市の活性化を願う多くの人たちの思いが込められています。  また、これからも自動演奏楽器を維持し続け、大切にしていくことへの約束も果たすことが必要であります。自分の力で考えて決めるということ、これはどんなに発達したとしても人工知能ではできないことだと思っています。だからこそ、文化や芸術を通して私たち人間がもともと持ち合わせている創造性をもっと豊かに引き出し、その可能性を広げていくことが重要ではないかと思います。  文化や芸術、アートから生まれる感動や共感が人と人とをつないでいく、その拠点として、パルテノン多摩がその機能と役割を果たしてほしいことを期待しています。その期待に応えられる運営に向けて、最大の努力を重ねていただくことを要望するとともに、公益財団法人多摩市文化振興財団だけがその役割を担うものではないことを最後に申し添え、可決の討論といたします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第126号議案多摩市立複合文化施設の指定管理者の指定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより第127号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第127号議案多摩市立温水プールの指定管理者の指定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。
     本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより第136号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第136号議案社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより第137号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第137号議案多摩市学童クラブ条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。  これより第146号議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、第146号議案多摩市古民家の管理運営に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 日程第31、健康福祉常任委員会所管事務調査中間報告を議題とし、委員長の報告を求めます。  三階道雄健康福祉常任委員長。 ◯健康福祉常任委員長(三階道雄君) 健康福祉常任委員会の所管事務調査の報告をいたします。  9月の議会でも報告しましたが、委員会のテーマとして大人のひきこもりに関し、委員会発足時以来、調査活動してまいりました。  9月議会以降の取り組みとしましては、10月24日に多摩市ひきこもりの親の会、通称ぽんぽこの会10名程度の方々と直接会って意見交換を行いました。そこで各家庭での状況や将来への不安、行政サービスのことなど様々なご意見を伺いました。  今後これら2年間での様々な調査や取り組みをもとに総括的にまとめ、3月議会提出予定の報告書を作成してまいります。  以上、健康福祉常任委員会所管事務調査の中間報告といたします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 委員長の報告は終わりました。  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  以上で健康福祉常任委員会所管事務調査中間報告を終わります。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 日程第32、継続審査の申し出を議題といたします。  健康福祉常任委員長から、目下委員会において審査中の2陳情第19号ボランティア団体の活動場所の確保を求める陳情、子ども教育常任委員長から、目下委員会において審査中の2陳情第20号関戸地域に児童館設置を求める陳情につき、会議規則第101条の規定により閉会中に審査したい旨の申し出があります。  お諮りいたします。  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 日程第33、閉会中の審査の申し出を議題といたします。  総務常任委員長から、本日付託の2陳情第21号再審法(刑事訴訟法の再審規定)の改正を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情につき、会議規則第101条の規定により閉会中に審査したい旨の申し出があります。  お諮りいたします。  委員長から申し出のとおり、閉会中の審査に付することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。  よって委員長からの申し出のとおり閉会中の審査に付することに決しました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 日程第34、所管事務の継続調査の申し出を議題といたします。  健康福祉常任委員長から、委員会が所管する大人のひきこもりについて、会議規則第101条の規定により閉会中に継続審査したい旨の申し出があります。  お諮りいたします。  委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。  よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 日程第35、各常任委員会の特定事件継続調査の申し出を議題といたします。    ────────────────────     各常任委員会の特定事件継続調査事項表               (令和2年第4回定例会) 総務常任委員会 1 総合オンブズマンについて 2 総合的な政策の企画、推進及び調整について 3 行財政の経営改革について 4 財産について 5 建築物の整備及び保全について 6 統計について 7 秘書について 8 広報、広聴及び市民相談について 9 財政について 10 情報システム及び情報政策について 11 契約及び検査について 12 職員の人事、福利厚生等について 13 文書及び法務について 14 災害対策等について 15 防犯について 16 市税及び市税に係る税外収入について 17 戸籍及び住民基本台帳について 18 商工業及び農林漁業の振興並びに観光について 19 市会計について 20 監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産   評価審査委員会について 21 他の常任委員会の所管に属さない行政事務について 健康福祉常任委員会 1 地域福祉について 2 生活福祉について
    3 保健衛生及び健康について 4 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金について 5 高齢福祉について 6 介護保険について 7 障害福祉について 8 福祉事務所について 生活環境常任委員会 1 市民生活について 2 町名地番整備について 3 消費者の保護について 4 コミュニティ及び市民活動の支援について 5 男女平等の推進について 6 都市計画及び都市計画事業について 7 開発、整備及び区画整理について 8 住宅政策について 9 道路、河川及び土木について 10 交通対策について 11 下水道事業について 12 環境の保全、回復及び創出について 13 公園及び緑化について 14 廃棄物の処理、減量及び再利用について 子ども教育常任委員会 1 文化、スポーツ及び生涯学習の振興について 2 児童の福祉について 3 母子及び父子並びに寡婦福祉について 4 幼児教育施設について 5 青少年について 6 教育予算について 7 公立の小学校及び中学校の設置、管理及び廃止につい   て 8 学校教育について 9 学校給食について 10 社会教育及び社会教育施設について 11 文化財の保護について    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 各常任委員長から、お手元に配付した継続調査事項表の特定事件につき、会議規則第101条の規定により閉会中継続調査したい旨の申し出があります。  お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 日程第36、議員派遣の件を議題といたします。  お諮りいたします。  地方自治法第100条第13項及び会議規則第161条の規定に基づき、閉会中において議員の派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員等については議長にご一任願いたいと思います。  これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。  よって、議長に一任いただくことに決しました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 日程第37、議員提出議案第11号不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書を議題といたします。    ──────────────────── 議員提出議案第11号    不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書  上記の議案を地方自治法第112条及び会議規則第13条第1項の規定により別紙のとおり提出する。   令和2年12月21日    提出者  多摩市議会議員    本 間 としえ    賛成者     同       安 斉 きみ子     同      同       岩 崎 みなこ     同      同       しのづか  元     同      同       斎 藤 せいや     同      同       折 戸 小夜子     同      同       いいじま文 彦  多摩市議会議長 藤 原 マサノリ 殿    不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書  日本産婦人科学会のまとめによると、2018年に不妊治療の一つである体外受精で生まれた子どもは5万6,979人となり、前年に続いて過去最高を更新したことが分かった。これは実に16人に1人が体外受精で生まれたことになる。また晩婚化などで妊娠を考える年齢が上がり、不妊に悩む人々が増えていることから、治療件数も45万4,893件と過去最高となった。  国においては2004年度から、年1回10万円を限度に助成を行う「特定不妊治療助成事業」が創設され、その後も助成額や所得制限などを段階的に拡充してきている。また、不妊治療への保険適用もなされてきたが、その範囲は不妊の原因調査など一部に限られている。保険適用外の体外受精や顕微授精は、1回当たり数十万円の費用がかかり何度も繰り返すことが多いため、不妊治療を行う人々にとっては過重な経済負担になっている場合が多い。  厚生労働省は、不妊治療の実施件数や費用などの実態調査を10月から始めているが、保険適用の拡大および所得制限の撤廃も含めた助成制度の拡充は、早急に解決しなければならない喫緊の課題である。  そこで、政府におかれては、不妊治療を行う人々が、今後も安心して治療に取り組むことが出来るよう、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。             記 1 不妊治療は一人一人に最適な形で実施することが重要であるため、不妊治療の保険適用の拡大に当たっては、治療を受ける人の選択肢を狭めることがないよう十分配慮すること。具体的には、現在、助成対象となっていない「人工受精」をはじめ、特定不妊治療である「体外受精」や「顕微授精」さらには「男性に対する治療」についてもその対象として検討すること。 2 不妊治療の保険適用の拡大が実施されるまでの間については、その整合性も考慮しながら、所得制限の撤廃や回数制限の緩和など既存の助成制度の拡充を行うことにより、幅広い世帯を対象とした経済的負担の軽減を図ること。 3 不妊治療と仕事の両立できる環境をさらに整備するとともに、相談やカウンセリングなど不妊治療に関する相談体制の拡充を図ること。 4 不育症への保険適用や、事実婚への不妊治療の保険適用、助成についても検討すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和 年 月 日           多摩市議会議長 藤 原 マサノリ 内閣総理大臣 殿 厚生労働大臣 殿    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 提出者から提案理由の説明を求めます。19番本間としえ議員。        (19番本間としえ君登壇) ◯19番(本間としえ君) 19番本間としえでございます。ただいま議題となっております議員提出議案第11号不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書の説明をいたします。  2018年に不妊治療の1つである体外受精で生まれた子どもは5万6,979人となり、前年に続いて過去最高を更新したことがわかりました。保険適用外の体外受精や顕微授精は1回当たり数十万円の費用がかかり、何度も繰り返すことが多いため、不妊治療を行う人々にとっては過重な経済負担になっている場合が多いです。  政府に対し、不妊治療を行う人々が今後も安心して治療に取り組むことができるよう、保険適用の拡大を強く求める内容で、代表者会議においてご審議いただいた意見書でございます。皆様のご賛同のほどよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(藤原マサノリ君) これをもって提案理由の説明を終わります。  お諮りいたします。  本案については、会議規則第36条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  これより議員提出議案第11号に対する討論に入ります。
     討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、議員提出議案第11号不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書を挙手により採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 日程第38、議員提出議案第12号住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書を議題といたします。    ──────────────────── 議員提出議案第12号    住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を    求める意見書  上記の議案を地方自治法第112条及び会議規則第13条第1項の規定により別紙のとおり提出する。   令和2年12月21日    提出者  多摩市議会議員    渡 辺 しんじ    賛成者     同       安 斉 きみ子     同      同       岩 崎 みなこ     同      同       しのづか  元     同      同       斎 藤 せいや     同      同       折 戸 小夜子     同      同       いいじま文 彦  多摩市議会議長 藤 原 マサノリ 殿    住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を    求める意見書  我が国においては空き家等が増える一方、高齢者、障がい者、低所得者、ひとり親家庭、外国人、刑務所出所者等住居確保要配慮者は増え、頻発する災害による被災者への対応も急務となっている。  また、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、家賃の支払に悩む人が急増し、生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金の支給決定件数は、今年4月から9月までの半年間で10万件を超え、昨年度1年間のおよそ26倍に上っている。  住まいは生活の重要な基盤であり、全世代型社会保障の基盤であり、住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化は喫緊の課題となっている。  よって、国において、下記の事項を速やかに実施するよう、強く要望する。             記 1 住居確保給付金の利用者の状況等実態調査を踏まえ、住居確保給付金の支給期間(最長9か月)の延長、収入要件の公営住宅入居収入水準への引き上げ、支給上限額を近傍同種の住宅の家賃水準への引き上げなど、より使いやすい制度へ見直すこと。 2 住居確保給付金の受給者や低所得のひとり親家庭など住まいの確保に困難を抱えている人が住んでいる家をそのままセーフティネット住宅として登録し、転居することなく、公営住宅並みの家賃で住み続けることができるよう、公募原則の適用を外すとともに、住宅セーフティネット制度の家賃低廉化制度を大幅に拡充すること。 3 空き家などの改修・登録に取り組む不動産事業者と貸主へのインセンティブ強化やコロナ感染症拡大防止等を推進するため、住宅セーフティネット制度の改修費補助及び登録促進に係る取組への支援を拡充すること。 4 住宅セーフティネット制度の家賃債務保証料の低廉化制度を拡充し、残置物処分費用や原状回復費用に係る貸主の負担軽減を図ること。 5 居住支援法人活動支援事業において、入居件数や住宅の類型別の単価に加え、特に支援に困難を伴う障がい者や刑務所出所者等への支援を手厚く評価し、加算する制度を設けること。 6 令和2年度第二次補正予算において創設した、生活困窮者及び生活保護受給者に対して、相談受付・住まい確保のための支援・住まい確保後の定着支援など相談者の状況に応じた一貫した支援を可能とする事業を来年度以降も継続的かつ全国で実施できるよう、恒久化し、取組自治体の増加を図ること。 7 刑務所を出所した後の帰住先の調整がなかなかつかない高齢者や障がい者等に対し、保護観察所や更生保護施設等が、受刑中から支援を実施し、居住支援法人等と連携しながら適切な帰住先を確保するとともに、出所後も切れ目のない、息の長い見守り支援を訪問型で行う事業を創設すること。また、自立準備ホームの登録増を推進すること。 8 住生活基本法や住宅セーフティネット法等住宅施策全般において、国土交通省と厚生労働省、都道府県・市区町村の役割・責務を明確化するとともに、法律を共管とするなど抜本的な連携強化を図ること、また、支援ニーズの把握・見える化・共有を推進し、市区町村における居住支援協議会設置や住生活基本計画の策定促進等、地方自治体における住宅行政と福祉行政のより一層の連携強化を図ること。 9 令和3年度から改正社会福祉法に基づきスタートする重層的支援体制整備事業において、必要な予算を確保して居住支援などの参加支援の充実を図る等、市町村の包括的支援体制の構築を進め、必要な支援の提供を進めること。 10 住居確保給付金制度の対象とならない、単身で暮らす学生の居住支援制度を設けること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和 年 月 日           多摩市議会議長 藤 原 マサノリ 衆議院議長 殿 参議院議長 殿 内閣総理大臣殿 法務大臣  殿 財務大臣  殿 文部科学大臣殿 厚生労働大臣殿 国土交通大臣殿    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 提出者から提案理由の説明を求めます。16番渡辺しんじ議員。        (16番渡辺しんじ君登壇) ◯16番(渡辺しんじ君) 16番渡辺しんじです。ただいま議題となっております議員提出議案第12号住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書について提案理由を申し上げます。  我が国においては空き家等がふえる一方、高齢者、障がい者、低所得者、ひとり親家庭、外国人、刑務所出所者等住居確保要配慮者はふえ、さらに頻発する災害による被災者への対応も急務となっています。  また、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、家賃の支払いに悩む人が急増し、生活困窮者自立支援制度の居住確保給付金の支給決定件数は、今年4月から9月までの半年間で10万件を超え、昨年度1年間のおよそ26倍に上っています。  住まいは生活の重要な基盤であり、全世代型社会保障の基盤です。国の居住支援を強く求めます。  さきの代表者会議で同意を得たものです。皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 ◯議長(藤原マサノリ君) これをもって提案理由の説明を終わります。  お諮りいたします。  本案については、会議規則第36条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  これより議員提出議案第12号に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、議員提出議案第12号住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書を挙手により採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 日程第39、議員提出議案第13号犯罪被害者支援の充実を求める意見書を議題といたします。    ──────────────────── 議員提出議案第13号    犯罪被害者支援の充実を求める意見書  上記の議案を地方自治法第112条及び会議規則第13条第1項の規定により別紙のとおり提出する。   令和2年12月21日    提出者  多摩市議会議員    池 田 けい子    賛成者     同       安 斉 きみ子     同      同       岩 崎 みなこ     同      同       しのづか  元     同      同       斎 藤 せいや     同      同       折 戸 小夜子     同      同       いいじま文 彦  多摩市議会議長 藤 原 マサノリ 殿    犯罪被害者支援の充実を求める意見書  2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者は「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利」の主体であることが宣言され、犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら、犯罪被害者の多種多様なニーズに応えられるだけの整備は、未だ十分になされているとは言い難い。
     例えば、被害直後から公費によって弁護士の支援を受ける制度や、国による損害の補償制度といった、財政支援を必要とする施策は未だに実現されていない。  また、犯罪被害者支援条例の制定や、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設立といった施策も、地域によって大きな格差を残している。  犯罪被害者の権利に対応して、国は、たゆまず支援施策の充実を進めていく責務を負っており、国においては、犯罪被害者支援の充実を図るため下記の事項を実施するよう強く要望する。             記 1 犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講じること。 2 (犯罪被害者等補償法を制定して)犯罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに、手続的な負担を軽減する施策を講じること。 3 犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。 4 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを、都道府県に最低1か所は設立し、人的・財政的支援を行うこと。 5 地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方公共団体において、犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和 年 月 日           多摩市議会議長 藤 原 マサノリ 内閣総理大臣殿 総務大臣  殿 法務大臣  殿 厚生労働大臣殿 国土交通大臣殿 国家公安委員会委員長 殿    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 提出者から提案理由の説明を求めます。18番池田けい子議員。        (18番池田けい子君登壇) ◯18番(池田けい子君) 18番池田けい子です。ただいま議題となっております議員提出議案第13号犯罪被害者支援の充実を求める意見書について提案理由を申し上げます。  2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たしました。  しかしながら、犯罪被害者の多種多様なニーズに応えられるだけの整備は未だ十分にされているとは言い難いのが現状です。例えば被害直後から公費によって弁護士の支援を受ける制度や、国による損害の補償制度といった財政支援を必要とする施策は未だに実現されていません。  多摩市は、2009年に犯罪被害者等支援条例を制定し、相談窓口を設け、犯罪被害に遭われた方やそのご家族への支援を行っています。犯罪被害者の権利を守り、寄り添い続ける多摩市から国にたゆまず支援施策の充実を求めていくことを求める意義は大きく、重要なことと考えます。  ぜひ皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(藤原マサノリ君) これをもって提案理由の説明を終わります。  お諮りいたします。  本案については、会議規則第36条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  これより議員提出議案第13号に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、議員提出議案第13号犯罪被害者支援の充実を求める意見書を挙手により採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 日程第40、議員提出議案第14号生活保護制度に夏季加算の新設の検討を求める意見書を議題といたします。    ──────────────────── 議員提出議案第14号   生活保護制度に夏季加算の新設の検討を求める意見書  上記の議案を地方自治法第112条及び会議規則第13条第1項の規定により別紙のとおり提出する。   令和2年12月21日    提出者  多摩市議会議員    橋 本 由美子    賛成者     同       岩 崎 みなこ     同      同       しのづか  元     同      同       斎 藤 せいや     同      同       三 階 道 雄     同      同       折 戸 小夜子     同      同       いいじま文 彦  多摩市議会議長 藤 原 マサノリ 殿   生活保護制度に夏季加算の新設の検討を求める意見書  地球温暖化と言われる中で、夏季の暑さもクーラーなしでは過ごせないものになっています。消防庁の発表によると今年6月1日から8月16日までに熱中症で救急搬送された人は全国で3万5,317人に達し、65歳以上の高齢者が60%以上を占めています。発生場所は半数が自宅となっており、コロナ禍とあいまって外出を控えた方たちが、暑さの中で熱中症をおこすケースが多いことがわかります。当然死に至る確率も高齢者が多くなっています。クーラーの活用が予防策とわかっていても、生活保護利用者にとっては電気代が大きな負担となっており、「なるべくがまんしよう」という気持ちになるのが現状です。  厚生労働省は、熱中症による健康被害が多発するなか、一昨年(2018年)6月に、一定の条件を満たす場合に生活保護利用者にエアコン等の冷房機器導入費と設置費用の支給を認めています。ところが、前述のように電気代の負担増を考えての利用控えが起きている状況があります。暖房代等の支出に対しての冬季加算はありますが、現状では夏季加算は認められていません。  よって多摩市議会は、猛暑から生活保護利用者の生命を守る観点から、生活保護制度に夏季加算の新設を検討することを要望します。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 令和 年 月 日           多摩市議会議長 藤 原 マサノリ 衆議院議長 殿 参議院議長 殿 内閣総理大臣殿 財務大臣  殿 厚生労働大臣殿    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 提出者から提案理由の説明を求めます。8番橋本由美子議員。        (8番橋本由美子君登壇) ◯8番(橋本由美子君) 橋本由美子です。議員提出議案第14号生活保護制度に夏季加算の新設の検討を求める意見書について提案理由を申し述べます。  エアコンはあっても電気代を心配し、使用を控えて熱中症になる方が出ています。生活保護者に対して、特に高齢者に対して、その命を守るためにも、夏季加算は必要です。  皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。 ◯議長(藤原マサノリ君) これをもって提案理由の説明を終わります。  お諮りいたします。  本案については、会議規則第36条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  これより議員提出議案第14号に対する討論に入ります。  討論はありませんか。──討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、議員提出議案第14号生活保護制度に夏季加算の新設の検討を求める意見書を挙手により採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 日程第41、議員提出議案第15号香港民主主義への抑圧に抗議し、日本版マグニツキー法の成立への検討を求める意見書を議題といたします。
       ──────────────────── 議員提出議案第15号    香港民主主義への抑圧に抗議し、日本版マグニツ    キー法の成立への検討を求める意見書  上記の議案を地方自治法第112条及び会議規則第13条第1項の規定により別紙のとおり提出する。   令和2年12月21日    提出者  多摩市議会議員    遠 藤 ちひろ    賛成者     同       安 斉 きみ子     同      同       岩 崎 みなこ     同      同       しのづか  元     同      同       斎 藤 せいや     同      同       三 階 道 雄     同      同       折 戸 小夜子  多摩市議会議長 藤 原 マサノリ 殿    香港民主主義への抑圧に抗議し、日本版マグニツ    キー法の成立への検討を求める意見書  2014年の雨傘運動、そして2019年の逃亡犯条例への反対運動。次々と繰り出される民主主義抑圧の条例案に対して、若者を中心とする民主派の抵抗は日に日に高まり、一触即発の事態が続いてきた。業を煮やした中国政府によって今年6月、国家安全維持法が導入されたことは記憶に新しい。  同法が香港市民はもとより、世界的な非難を浴びているのは英中共同声明による一国二制度を有名無実化するものだからだ。香港特別行政区基本法によって返還から50年間、香港では集会の自由や表現の自由、独立した司法などが保障されている。ところが今回の国家安全維持法では捜査から判決、処罰に至るまでの全てを中国当局が引き継ぐこともできる(第56条)うえに、国家安全に関わる特定の事件では陪審抜きの非公開裁判も可能としており、まさに一国二制度は風前の灯といえよう。それを証明するように同法導入後、早々に民主派の周庭(アグネス・チョウ)やアップルデイリー紙創刊者の黎智英(ジミー・ライ)も逮捕されている。  英中共同声明の当事者でもある英国政府は、香港との犯罪人引き渡し条約を「即日かつ恒久的に」停止する方針を明らかにしたうえで、米国・カナダ・リトアニアなどと歩調を合わせ、著しい人権侵害に対して当該国首脳の入国制限や経済制裁を可能にするマグニツキー法を成立させた。この動きは欧州委員会や豪州にも広がっている。同法を実際に発動しなくとも、多様な外交手段を持つことで民主主義を抑圧する動きに対して大きな牽制になると考えられ、我が国の国会においても超党派の議員連盟を中心に、「日本版マグニツキー法」制定に向けた党派調整が佳境を迎えていると聞く。  これらの状況を踏まえて、同法の成立への検討を含む外交努力のさらなる加速と、適切な外交プロセスの進展を日本政府に要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和 年 月 日           多摩市議会議長 藤 原 マサノリ 内閣総理大臣殿 外務大臣  殿    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 提出者から提案理由の説明を求めます。23番遠藤ちひろ議員。        (23番遠藤ちひろ君登壇) ◯23番(遠藤ちひろ君) 23番遠藤ちひろです。議員提出議案第15号香港民主主義への抑圧に抗議し、日本版マグニツキー法の成立への検討を求める意見書について提案理由を申し上げます。  奇しくも今朝の全国紙の朝刊に、香港の情勢をして、私たちは今、1つの社会の自由が奪われていく歴史を目撃しているという一説がございました。  2014年の雨傘運動、そして2019年の逃亡犯条例への反対運動、次々と繰り出される民主主義抑圧の条例案に対して、若者を中心とする民主派の抵抗は日に日に高まり、まさに一触即発の事態が続いてきました。  中国政府によって、今年の6月に国家安全維持法が導入されたことは記憶に新しいと思います。まさにこの法律によって今、香港の自由が風前の灯となっております。  マグニツキー法という名称は少し耳なれないかと思いますので、少しご説明申し上げると、意見書の後段にお目通しいただきたいのですが、英中共同声明の当事者であるイギリス政府は、香港との犯罪人引き渡し条約を即日かつ恒久的に停止する方針を明らかにしたうえで、アメリカ・カナダ・リトアニアなどと歩調を合わせて、著しい人権侵害に対して当該国の首脳の入国制限や経済制裁を可能にするマグニツキー法という法律を成立させました。この動きは欧州委員会や豪州にも広がっております。この法律がない現状におきましては、一切他国に対して民主主義を抑圧する国に対しての日本政府としての武器がないという状況でございます。  この法律を実際に発動しなくとも、多様な外交手段を持つということで民主主義を抑圧する動きに対して大きな牽制になると考えられ、我が国の国会におきましても超党派の議員連盟を中心に日本版のマグニツキー法制定に向けた党派の調整が佳境を迎えていると聞いております。  これらの情勢を踏まえまして、同法の成立への検討を含む外交努力のさらなる加速と適切な外交プロセスの進展を日本政府に要望するものでございます。  代表者会議におきまして、皆様のご一致をいただいております。よろしくお願い申し上げます。 ◯議長(藤原マサノリ君) これをもって提案理由の説明を終わります。  お諮りいたします。  本案については、会議規則第36条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(藤原マサノリ君) ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  これより議員提出議案第15号に対する討論に入ります。  討論はありませんか。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──反対討論なしと認めます。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。  7番小林憲一議員。        (7番小林憲一君登壇) ◯7番(小林憲一君) 小林憲一です。日本共産党多摩市議団を代表して、議員提出議案第15号について可決の立場で意見討論を行います。  香港の裁判所によって不許可の集会を先導したとして民主活動家の3氏、日本語読みでは黄之鋒(こうしほう)・周庭(しゅうてい)・林朗彦(りんろうげん)の3氏に実刑の禁固刑判決が言い渡されました。政府批判の平和的なデモを呼びかけたことに刑罰を科す野蛮な弾圧であり、1国2制度を形骸化させる不当判決です。  今年6月に制定・施行された国家安全維持法は、国家分裂・政権転覆・外国勢力との結託などを最高無期懲役の重い刑罰で禁止し、どんな行為が罪に当たるかの判断は当局次第です。  民主主義の蹂躙は香港社会全体に広がり、立法界では4人の民主派議員が資格をはく奪されました。学校では、教科書から三権分立・民主派などの言葉が削除され、当局の意に沿わない教員が資格を取り消されました。香港政府や警察を批判してきたケーブルテレビ局のスタッフは解雇され、中国指導部を批判してきたりんご日報の創業者が起訴・拘留されるなど、報道の自由も危機的状態です。  香港の高度な自治は1997年、英国からの返還に当たって中国自身が世界に誓った公約であり、香港の地位を定めた香港基本法は言論・報道・出版の自由、結社・集会・行進・示威行動の自由を明記しています。中国政府には、これを厳格に守る義務があります。  また、中国政府は世界人権宣言、国際人権規約、ウィーン宣言など、人権擁護の国際的な取り決めを支持し、署名しています。  3氏への判決をはじめ香港における自由と民主主義、そして人権へのあからさまな抑圧は、私たち日本国民にとっても決して他人事ではありません。今、中国社会は、習近平政権のもと、中国政府と中国共産党の方針によって、世界でも先陣を切って超監視社会づくりを進めています。中国では、アメリカにおけるグーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル、いわゆるGAFAのように、バイドゥ・アリババ・テンセント・ファーウェイ、頭文字をとってBATHと言うようですが、この超IT企業が政府と一体となって監視社会づくりを進めています。  日本の菅政権が日本におけるスーパーシティづくりのお手本にしようとしている杭州市などは丸ごと監視都市として街中に監視カメラがあふれ、当局は顔認証技術で個人を識別し、その個人データを即座に参照することができると言われています。  このように中国政府とBATHに集められた膨大なデータはAIによって分析され、国民監視や統治に活用されています。もちろんウイグル族への弾圧や香港の民主活動家の拘束にも使われています。  今香港で起こっている出来事を許すことは、このような超監視社会である中国が香港を飲み込み、香港をも超監視社会にしてしまうことを許すことになります。そういう意味で、今香港で起こっていることは私たち日本国民への明確な警告であると言わなければなりません。  今年10月、国連総会第3委員会の場で、ドイツなど39か国は新疆ウイグル自治区の人権状況と香港の最近の動向に重大な懸念を表明する共同声明を発表し、具体的にはウイグルとチベットでの人権の尊重と調査を要求し、香港での事態について国際人権規約などの国際法に合致しないとして、即時是正を求めました。  この行動には、最近まで中国と良好な関係を持っていたEU加盟国のほとんどが参加をしています。これに比べ、日本政府の態度はどうでしょうか。香港の事態について、日本政府は重大な懸念を表明し、事態を注視するとしています。  しかし、今、重大な懸念の表明や注視するだけで事足りるのでしょうか。安倍前政権と現在の菅政権は、中国の脅威を自ら進める戦争をする国づくりには利用するが、その覇権主義・人権侵害を正面から理を尽くして批判することを回避し続けています。  先月行われた日中外相会談で、中国の王毅外相は会談後の共同記者会見の場で、尖閣諸島周辺での中国公船による実力行使をあたかも日本漁船の責任であるかのように事態をあべこべに描くという傲岸不遜な発言を行いました。  その場で、この暴言に一言も反論しなかった日本政府の対応は、誠にだらしないと言わなければなりませんし、香港の事態への日本政府の態度もまた腰が引けていると言わなければなりません。危険な悪循環をつくり出す軍需対軍需という対応ではなく、EU諸国などが行っているように「国連憲章と国際法を遵守せよ」と、中国に毅然として迫っていく国際世論による外交交渉こそ、今、重要だと私は考えます。  以上申し上げて、議員提出議案第15号に対する可決の討論といたします。 ◯議長(藤原マサノリ君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。──賛成討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより、議員提出議案第15号香港民主主義への抑圧に抗議し、日本版マグニツキー法の成立への検討を求める意見書を挙手により採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。           (挙手全員) ◯議長(藤原マサノリ君) 挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。    ──────────────────── ◯議長(藤原マサノリ君) 以上をもって本日の日程は全部議了いたしました。  会議を閉じます。  これをもって、令和2年第4回多摩市議会定例会を閉会いたします。        午後2時44分閉議・閉会...