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  1. 武蔵村山市議会 2023-02-27
    02月27日-01号


    取得元: 武蔵村山市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    令和 5年  3月 定例会(第1回)令和5年          武蔵村山市議会会議録(第1号)第1回定例会                      令和5年2月27日(月曜日)1.応招議員(19名)  2番  清水彩子君      3番  土田雅一君  4番  天目石要一郎君    5番  木村祐子君  6番  鈴木 明君      7番  須藤 博君  8番  波多野 健君     9番  内野和典君  10番  宮崎正巳君      11番  田口和弘君  12番  籾山敏夫君      13番  渡邉一雄君  14番  内野直樹君      15番  吉田 篤君  16番  石黒照久君      17番  前田善信君  18番  沖野清子君      19番  遠藤政雄君  20番  高橋弘志君1.不応招議員(1名)  1番  長堀 武君1.出席議員(応招議員に同じ)1.欠席議員(不応招議員に同じ)1.事務局(3名)  局長       小林 真    次長       古川敦司  議事係長     秋元誠二1.出席説明員(18名)  市長       山崎泰大君   副市長      石川浩喜君  教育長      池谷光二君   企画財政部長   神子武己君  総務部長     神山幸男君   市民部長     室賀和之君  協働推進部長   雨宮則和君   環境担当部長   古川 純君                   高齢・障害  健康福祉部長   島田 拓君            鈴木義雄君                   担当部長  子ども家庭           乙幡康司君   都市整備部長   樋渡圭介君  部長  建設管理担当           指田政明君   教育部長     諸星 裕君  部長  学校教育担当           東口孝正君   防災安全課長   鈴木哲人君  部長  保険年金課長   里見和行君   監査事務局長   瀬谷 崇君1.議事日程第1号  第1 会議録署名議員の指名について  第2 会期の決定について  第3 定期監査〔健康福祉部(福祉総務課、高齢福祉課、障害福祉課、生活福祉課、健康推進課、新型コロナウイルス感染症対策室)〕、財政援助団体等監査武蔵村山市民会館指定管理者株式会社ケイミックスパブリックビジネス・所管部課教育部文化振興課、武蔵村山市総合体育館外施設指定管理者フクシ・オーエンス共同事業体所管部課教育部スポーツ振興課)及び例月出納検査(令和4年度10月分・11月分・12月分)の結果報告について  第4 報告第1号 専決処分の報告について  第5 報告第2号 専決処分の報告について  第6 令和5年度施政方針  第7 委員会提出議案第1号 武蔵村山市議会委員会条例の一部を改正する条例  第8 委員会提出議案第2号 予算特別委員会の設置について  第9 選任第1号 予算特別委員会委員の選任  第10 議案第1号 専決処分の承認を求めることについて  第11 議案第2号 令和5年度武蔵村山市一般会計予算  第12 議案第3号 令和5年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計予算  第13 議案第4号 令和5年度武蔵村山市介護保険特別会計予算  第14 議案第5号 令和5年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計予算  第15 議案第6号 令和5年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計予算  第16 議案第7号 令和5年度武蔵村山市下水道事業会計予算  第17 議案第8号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例  第18 議案第9号 武蔵村山市行政改革推進委員会条例の一部を改正する条例  第19 議案第10号 武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  第20 議案第11号 武蔵村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  第21 議案第12号 武蔵村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  第22 議案第13号 武蔵村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例  第23 議案第14号 武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例  第24 議案第15号 武蔵村山市消防団条例の一部を改正する条例  第25 議案第16号 令和4年度武蔵村山市一般会計補正予算(第9号)  第26 議案第17号 令和4年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)  第27 議案第18号 令和4年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算(第3号)  第28 議案第19号 令和4年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)  第29 議案第20号 令和4年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)  第30 議案第21号 令和4年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算(第2号)  第31 議案第22号 市道路線の認定について     午前9時41分開会 ○議長(田口和弘君) ただいまの出席議員は、19名で定足数に達しております。 これより令和5年第1回武蔵村山市議会定例会を開会いたします。     午前9時42分開議 ○議長(田口和弘君) 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。 日程第1 「会議録署名議員の指名について」を行います。 会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、議長において、9番内野和典君、20番高橋弘志君を指名いたします。----------------------------------- 日程第2 「会期の決定について」を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、2月27日から3月24日までの26日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は2月27日から3月24日までの26日間と決しました。----------------------------------- 暫時休憩いたします。     午前9時43分休憩-----------------------------------     午前9時56分開議 ○議長(田口和弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第3 「定期監査〔健康福祉部(福祉総務課、高齢福祉課、障害福祉課、生活福祉課、健康推進課、新型コロナウイルス感染症対策室)〕、財政援助団体等監査武蔵村山市民会館指定管理者株式会社ケイミックスパブリックビジネス・所管部課教育部文化振興課、武蔵村山市総合体育館外施設指定管理者フクシ・オーエンス共同事業体所管部課教育部スポーツ振興課)及び例月出納検査(令和4年度10月分・11月分・12月分)の結果報告について」を行います。 監査委員宮崎正巳君。     (監査委員 宮崎正巳君登壇) ◆監査委員(宮崎正巳君) それでは、令和4年度第1回定期監査結果と令和4年度第2回財政援助団体等監査及び令和4年度10月分から12月分までの例月出納検査の結果について報告いたします。 初めに、定期監査の結果について報告いたします。 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により定期監査を実施いたしましたので、同条第9項の規定により報告するものです。 監査の対象は健康福祉部です。監査の範囲ですが、令和4年4月1日から令和4年9月30日までの事務事業の執行についてです。 監査の実施年月日は、令和4年11月10日及び11日であります。監査の結果につきましては、事務の執行はおおむね良好であり、公正で合理的かつ効率的に執行されているものと認められました。 なお、詳細につきましては、皆様のお手元に配付いたしました報告書のとおりです。 続いて、令和4年度第2回財政援助団体等監査の結果について報告します。 地方自治法第199条第7項の規定により監査を実施いたしましたので、同条第9項の規定により報告するものです。 監査の対象は、公の施設武蔵村山市民会館の指定管理者である株式会社ケイミックスパブリックビジネス及び所管部課の教育部文化振興課並びに公の施設武蔵村山市総合体育館外8施設の指定管理者であるフクシ・オーエンス共同事業体及び所管部課の教育部スポーツ振興課です。 監査の範囲ですが、令和3年度の公の施設の指定管理に係る事務の執行であります。 監査の実施年月日は、令和4年10月26日であります。監査の結果につきましては、公の施設の管理、業務の履行並びに会計経理に関する事務についてはおおむね適正に執行されているものと認められました。 なお、詳細につきましては、皆様のお手元に配付しました報告書のとおりです。 次に、令和4年度10月分から12月分までの例月出納検査の結果について報告します。 地方自治法第235条の2第1項の規定により、例月出納検査を実施したので、同条第3項の規定により報告するものです。 初めに、令和4年度10月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和4年11月30日です。検査の対象は、令和4年度10月分における金銭の出納及び関係書類です。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿などを照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、10月末における収支の状況等につきましては、別紙のとおりです。 次に、令和4年度11月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和4年12月26日です。検査の対象は、令和4年度11月分における金銭の出納及び関係書類です。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿などを照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、11月末における収支の状況などにつきましては、別紙のとおりです。 次に、令和4年度12月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和5年1月31日です。検査の対象は、令和4年度12月分における金銭の出納及び関係書類です。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿などを照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、12月末における収支の状況などにつきましては、別紙のとおりです。 以上、報告いたします。 ○議長(田口和弘君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑等なしと認めます。これをもって定期監査、財政援助団体等監査及び例月出納検査の結果報告についてを終わります。----------------------------------- 日程第4 報告第1号「専決処分の報告について」を行います。 市長。 ◎市長(山崎泰大君) 報告第1号、専決処分の報告について御説明申し上げます。 専決第9号、専決処分書の内容のとおり、物損事故による損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) この事故が発生してから示談までかなりの時間が経過をしています。長時間を要した要因というのはどこにあったのか。なかなか示談に応じてもらえなかったのかということが推測されるわけですけども、その辺の経過についてちょっと説明していただけますか。 ○議長(田口和弘君) 環境担当部長。 ◎環境担当部長(古川純君) お答えいたします。 まずこの事故の対象者、こちらのほうから連絡があったのが、12月に入ってから市で賠償が行われるというふうに修理会社のほうで聞いたんですけれどもという問合せからまず始まったということと、その後、代車の手配、そちらのほうが通常よりも代車の手配が整わなかったというようなところがございまして、時間的に示談まで時間がかかってしまったというところでございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) よろしいですか。ほかに質疑等ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑等なしと認めます。これをもって報告第1号「専決処分の報告について」を終わります。----------------------------------- 日程第5 報告第2号「専決処分の報告について」を行います。 市長。 ◎市長(山崎泰大君) 報告第2号、専決処分の報告について御説明申し上げます。 専決第2号、専決処分書の内容のとおり、交通事故による損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑等なしと認めます。これをもって報告第2号「専決処分の報告について」を終わります。----------------------------------- 暫時休憩いたします。     午前10時07分休憩-----------------------------------     午前10時24分開議 ○議長(田口和弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、日程第6 「令和5年度施政方針」を行います。 市長。     (市長 山崎泰大君登壇) ◎市長(山崎泰大君) 本日ここに、令和5年第1回市議会定例会が開会され、市の行財政運営の要となります多くの議案を御審議いただくに当たり、令和5年度の市政に対する所信を申し述べ、市議会をはじめ市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 昨年から、新型コロナウイルス感染症に加え、ロシアによるウクライナ侵攻や円安の影響等によるエネルギー・食料価格などの物価高騰が続いており、暮らしに大きな影響を与えております。 本市におきましては、新型コロナウイルス感染症や物価高騰による市民生活への影響を職員一人一人が認識するとともに、国や東京都と連携を図りながら、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策と合わせ、地域経済の回復などに向けて、全力で取り組んでまいります。 また、多摩都市モノレールの市内延伸に向けた取組、本市の未来を担う子どもや子育て家庭への支援、近年、激甚化している豪雨災害や大規模地震などの自然災害への備えなどの課題に的確に対処し、「持続可能な行政運営」に取り組んでまいります。 新年度の行政運営に当たりましては、「第五次長期総合計画」や、これに基づき策定いたしました「⑤実施計画」を基本として、本市のあるべき将来都市像の実現に向けた、中長期的な展望に立ったまちづくりを進めてまいります。 また、行政改革につきましては、「第七次行政改革大綱」に基づき、時代の変化に対応した行政サービスを提供する体制を構築するとともに、新たに発生する行政課題に迅速かつ柔軟に対応することができる行財政基盤を構築してまいります。 次に、財政運営につきましては、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響に加え、世界的な金融引締め等が続く中、市の財政状況の先行きを見通すことは困難な状況であり、極めて厳しい財政状況になることも想定されます。 こうした中、令和5年度の予算編成に当たりましては、歳入面では市税などの自主財源や国、東京都の補助金などの積極的な確保に努めるとともに、歳出面ではこれまで以上に厳しい視点で施策の必要性、有効性を見極め、歳出削減に向けた取組を一層強化し、今後の財政運営にもしっかりと目を配りながら、諸課題の解決に取り組むことに努めてまいります。 令和5年度の予算規模は、一般会計予算で約311億円、対前年度比2.8パーセントの増、また、特別会計等を加えた予算総額では約499億円、対前年度比4.1パーセントの増となっております。 今後とも、働く女性を応援し、安心して子育てができる支援の拡充や子どもファーストの視点に立って縦割りの壁を排するよう市役所の改革を進めるとともに、市長自らが先頭に立って自然豊かで安心なまちづくりを推進してまいります。 次に、市政の最重要施策について申し上げます。 初めに、多摩都市モノレールの市内延伸及び新青梅街道の拡幅整備についてであります。 多摩都市モノレールの市内延伸につきましては、令和4年10月に都市計画素案説明会が開催され、新駅の位置及び今後の予定等が公表されました。さらに、12月には都知事から「2030年代半ばの開業を目指していく」との表明があり、延伸実現に向けて着実に前進しております。これもひとえに市民の皆様をはじめとした多くの方のお力添えをいただきながら、粘り強く要望してきた成果と捉えており、心から感謝申し上げます。 本市といたしましても、延伸後を見据えた持続可能なまちづくりを進めるため、「(仮称)多摩都市モノレール沿線まちづくり方針」及び「立地適正化計画」を策定するとともに、今後も、関係市町や東京都とも連携しながら、将来の需要創出にもつながる沿線のまちづくりにしっかりと取り組んでまいります。 また、現在策定中のまちづくり基本方針都市計画マスタープラン)に掲げる「駅を中心とした 歩いて暮らせるまちづくり」を目指してまいります。 多摩都市モノレールの導入空間ともなる新青梅街道の拡幅整備事業につきましては、東京都により全ての区間で事業認可が取得され、用地取得が進められるなど、着実に進行しております。本市といたしましても、拡幅整備事業の一日も早い完了に向け、引き続き東京都に対し、積極的に働き掛けを行ってまいります。 次に、新型コロナウイルス感染症対策についてであります。 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、引き続き国、東京都、市医師会などとの連携を図りつつ、感染症拡大防止に努めてまいります。 それでは、新年度における施策につきまして、「第五次長期総合計画」の五つの柱に沿って主な施策を中心に順次申し上げます。 第1は、「市民との協働による地域振興」であります。 はじめに、コミュニティについてであります。 自治会活動の支援につきましては、引き続き自治会への加入促進に向けた取組や、自治会連合会が行う「自治会活性化事業」への支援を行ってまいります。 長野県栄村との姉妹都市交流につきましては、様々な分野で今後も相互交流を図ってまいります。 モンゴル国ウランバートル市ハンオール区との国際交流につきましては、ハンオール区の意向を確認した上で、交流内容について調整を図ってまいります。 また、市職員からなる、多文化共生事業協力員による日本語を話せない外国人の通訳等、窓口における各種手続のサポートに加え、タブレット通訳を活用してまいります。 次に、パートナーシップについてであります。 情報共有につきましては、本市の市政情報などを効率的・効果的に発信していくため、引き続きSNSなどを活用した、各種情報の周知を図ってまいります。 市民との協働につきましては、市民の主体的な意欲を地域課題の解決にいかし、協働により地域を支え合う仕組みづくりを促進する協働事業提案制度に基づき、引き続きボランティア・市民活動センター「ほほえみ」と連携しながら、市民活動団体からの提案による事業を実施するほか、制度開始からこれまでに実施した事業等を検証し、今後の制度の在り方について検討してまいります。 また、地域連携の推進につきましては、大学や企業などとの連携を推進してまいります。 第2は、「健康で明るく暮らせるまちづくり」であります。 はじめに、健康・医療についてであります。 休日診療・休日準夜診療や休日歯科診療につきましては、休日・夜間における急患に対応するため、引き続き実施してまいります。 予防接種事業につきましては、新年度から50歳以上の方を対象に任意予防接種である帯状疱疹ワクチン予防接種費用の一部を助成し、発症を予防するとともに経済的負担の軽減並びに健康の増進を図ってまいります。 国立感染症研究所村山庁舎BSL-4施設につきましては、「国立感染症研究所BSL-4施設の今後に関する検討会報告書」において、BSL-4施設の移転先に関する立地条件等が整理されたことから、市外適地への移転について速やかに決定するよう、今後も要望を行ってまいります。 また、引き続き「施設運営連絡協議会」に市職員を派遣し、安全対策等を確認するとともに、説明会や施設見学会などの継続的な実施を求めてまいります。 国民健康保険事業特別会計につきましては、毎年度、一般会計からの多額の繰入金により収支の均衡を保っている状況にあり、健全な財政運営を維持すべく「国保財政健全化変更計画」に基づき、国民健康保険税率の改定や医療費の適正化などに努めてまいります。 後期高齢者医療につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合と密に連携し、対応を図ってまいります。 次に、福祉についてであります。 高齢者や障害者の権利擁護につきましては、引き続き福祉サービスの利用に関する相談や苦情・要望の対応などを含め、日常生活における必要な支援を行ってまいります。 子ども・子育て支援につきましては、引き続き低年齢児を対象とした小規模保育事業所に対して運営費の一部を補助するなど待機児童の解消に努めてまいります。 また、幼児教育・保育の無償化の対象外施設に通う子どもを対象として施設を利用する費用の一部を補助するとともに、「病児保育」や「休日保育」などを実施し、保護者のニーズに応じた保育を実施してまいります。 さらに、保育内容の充実、児童や職員の処遇向上等を図るため、引き続き民間保育所が常勤の保育士を採用するための費用や保育従事職員の宿舎の借上げに要した費用の一部を補助することにより、保育士の確保の支援に努めてまいります。 子育て家庭の支援につきましては、引き続き保健師が全ての妊婦と面接を行い、支援計画の作成や育児パッケージの贈呈などを実施してまいります。 さらに、新年度には、妊娠届出時から継続的な面談や子育て相談をより充実する伴走型相談支援と、出産・子育て応援ギフトの贈呈による経済的支援を一体的に実施し、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するための「出産・子育て応援事業」を開始するとともに、引き続き「産後ケア事業」などを実施し、出産後の母親の支援等に努めてまいります。 また、健診等の行政が関わる機会が少ない1歳児を養育する家庭の状況把握や子育て支援にかかる情報提供などを行う「バースデーサポート事業」を新たに実施してまいります。 さらに、新年度から子どもの医療費助成事業の対象範囲の拡充として、高校生等の医療費の一部助成を開始するとともに、令和5年10月からは義務教育就学児医療費助成制度の所得制限を撤廃することで、子育て世帯への支援をより充実させてまいります。 子どもの居場所の確保につきましては、新年度には、学童クラブにおいて、支援員の業務負担軽減や児童の登降所管理ができる「学童クラブ登降所管理等システム」の運用を開始してまいります。 高齢者福祉につきましては、地域のサロンを運営する団体に対し、地域介護予防活動支援補助金を交付するとともに、地域包括ケアボランティア活動団体支援事業に基づき、活動実績に応じた交付金を交付することにより、運営を支援するなど、介護予防を推進してまいります。 また、認知症施策の一環として、「認知症初期集中支援チーム」による個別訪問を行うことで、認知症の方やその疑いのある方、その家族に対しての支援を行うとともに、「認知症サポーターステップアップ講座」により、認知症予防の普及啓発や認知症の方の支援に向け地域で活躍する人材を育成してまいります。 また、介護職員初任者研修課程の受講費用の一部を助成することにより、市内の介護保険サービス事業所への人材の定着に努めてまいります。 障害者福祉につきましては、障害のある人もない人も、お互いに尊重し、支え合いながら、地域でともに暮らせるまちづくりを推進するための各種施策を実施してまいります。 新年度からは、遠隔手話通訳サービスを導入し、本サービスを利用するためのタブレット端末を市役所本庁舎、市民総合センター及び緑が丘出張所に設置することで、各種手続を行う際に、手話通訳が受けられる環境を整備いたします。 生活支援につきましては、引き続き「市民なやみごと相談窓口」において、市民が抱える複合的な課題の相談を受け付け、関係機関と連携して円滑な対応を図ってまいります。 なお、相談業務のさらなる円滑化を図るため、AI相談支援システムを導入してまいります。 第3は、「安全で快適なまちづくり」であります。 はじめに、安全・安心についてであります。 災害対策につきましては、「地域防災計画」に基づき、地震や風水害等の大規模災害に対応するための取組を推進してまいります。 また、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所の開設・運営を進めるため、感染症対策資器材の充実を図るとともに、避難所を迅速に開設できるよう各種訓練を重ねてまいります。 さらに、新年度には、地区会館等にWi-Fiを導入し、災害時に市民へ災害情報や避難情報等を迅速かつ的確に提供できる環境の整備を進めてまいります。 災害時は応急給食などを行う防災拠点として稼働し、平常時は学校給食の提供などを行う「(仮称)防災食育センター」につきましては、「防災まちづくり構想」に基づき、新年度には旧施設の除却に続き、新施設の建築など整備工事を実施してまいります。 消防体制につきましては、災害時における消防水利を確保するため、新年度には、経塚向公園内に防火水槽を設置してまいります。 また、消防団員が中型自動車運転免許等を取得する際の費用の一部を補助し、消防団活動を円滑に実施するための支援を行ってまいります。 次に、都市基盤についてであります。 「都市核地区土地区画整理事業」につきましては、引き続き地権者の理解と協力を得ながら、一層の事業促進を図ってまいります。 「都営村山団地後期計画事業」につきましては、建替事業の円滑な推進に向け、引き続き東京都と協議を行ってまいります。 横田基地の軍民共同使用につきましては、基地周辺地域の活性化に寄与するものと考えておりますことから、今後とも、国や東京都などの動向を的確に把握し、騒音などの周辺環境への配慮を行うことを前提として、横田基地の軍民共同使用の促進に向けた対応を図ってまいります。 都市の骨格を形成する主要道路や身近な生活道路につきましては、新年度も引き続き計画的な整備を進めてまいります。 「榎地区まちづくり事業」につきましては、交通ネットワークの充実を図り、秩序ある市街地を形成するため、整備に向けて取り組んでまいります。 住環境につきましては、災害に強い良好な住環境の整備を効率的に推進するため、新年度には「無電柱化推進計画」及び「空家等対策計画」を策定してまいります。 下水道事業につきましては、新青梅街道拡幅に伴う雨水管整備や空堀川流域雨水幹線整備などの雨水対策事業を計画的に進めていくため、浸水対策を実施すべき区域や目標とする整備水準、施設整備の方針などの基本的な事項を定める「雨水管理総合計画」を策定してまいります。 廃棄物処理とリサイクルにつきましては、家庭ごみ有料化及び戸別収集の実施に伴い不要となったごみ集積所跡地への不法投棄を防止するため、ごみ集積所跡地の閉鎖措置を引き続き実施してまいります。 また、小平・村山・大和衛生組合における「(仮称)新ごみ焼却施設」の整備に伴い、現在、近隣の処理施設に可燃ごみの一部の処理をお願いしております。 引き続き、整備期間中は他の処理施設で御支援をいただき中間処理をすることになりますので、支援先の自治体及び周辺住民に十分な配慮をし、適正な収集運搬やごみの分別を徹底してまいります。 地域交通につきましては、多摩都市モノレール延伸を見据えた地域公共交通の在り方を検討し、バス路線再編に関する基本方針を策定してまいります。 第4は、「誰もが学び活躍できるまちづくり」であります。 はじめに、人権についてであります。 人権意識の高揚につきましては、人権尊重の重要性、必要性の理解を深めるため、引き続き、人権に関する啓発活動を推進してまいります。さらに、セクシュアル・マイノリティの支援につきましては、これまでの意識醸成の取組を継続しながら、具体的な施策について検討してまいります。 男女共同参画につきましては、男女共同参画社会の構築を推進するため、引き続き男女共同参画センター「ゆーあい」を拠点として、相談事業を行うなど、各種施策を展開してまいります。 また、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む事業所を認定し、その取組内容を広く周知することで市内事業所におけるワーク・ライフ・バランスを推進してまいります。 次に、教育についてであります。 教育につきましては、「総合教育会議」を開催し、教育委員会との情報共有、連携強化を図ってまいります。 また、市の教育等に関する総合的な指針である「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」の基本理念の下、「第三次教育振興基本計画」に基づき、各種施策を推進してまいります。 さらに、全ての児童・生徒が安心して学習活動などに取り組むことができるよう、「いじめ防止対策推進条例」に基づいて対策を総合的かつ効果的に推進してまいります。 なお、国によるGIGAスクール構想により整備したタブレット端末を活用して、引き続き全ての児童・生徒の資質・能力を一層確実に育成できるようICT教育を推進してまいります。 令和4年度に一部の小学校に試行導入いたしました、電子書籍読書サービスにつきましては、新年度から小学校全校で実施し、効果的・効率的な運用を図ってまいります。 また、就学援助費の対象として「オンライン学習通信費」を追加し、家庭でのオンライン学習を支援してまいります。 続きまして、学校教育についてであります。 本市の学校教育は、義務教育9年間を見通した教育活動を推進しており、引き続き小中一貫教育の充実を図ってまいります。 特別支援教育につきましては、特別な教育的ニーズに対応したきめ細やかな教育が展開できるよう、引き続き推進してまいります。 「地域未来塾事業」につきましては、児童・生徒の学力向上のため、引き続き実施してまいります。 教育施設につきましては、児童・生徒が安全に充実した学校生活が送れるように、計画的に整備してまいります。 生涯学習につきましては、市民の主体的な学習活動を支援し、市民一人一人の生活の充実や向上を図るための各種施策を推進してまいります。 令和4年10月にサービスを開始いたしました、「むさしむらやま電子図書館」につきましては、引き続きコンテンツの充実を図ってまいります。 スポーツ・レクリエーションにつきましては、スポーツを通じて市民が豊かで健康的な生活を営むことにより、にぎわいと活力あるまちづくりを進めるため、「スポーツ都市宣言」にふさわしい各種施策を実施してまいります。 第5は、「地域の特色をいかした自然と調和するまちづくり」であります。 農業につきましては、本市の都市農業のさらなる振興を図るため、認定農業者や新規就農者への支援など各種施策を推進してまいります。 農地の保全につきましては、引き続き「都市農地保全支援プロジェクト事業」を活用し、地域や環境に配慮した生産基盤などを整備してまいります。 また、農業従事者の高齢化に対応するため、農業経営が困難な農地の将来像を地域計画としてまとめ、新たな農業の担い手の確保と支援を図ってまいります。 商・工業につきましては、市内での新たな産業の創出を促すため、創業希望者などに対して創業塾等を開催するなど、引き続き商工会や民間事業者と連携した支援を行っていくとともに、市内で新たに創業する中小企業者を支援するため、事業を始めるに当たって必要な経費を助成する補助事業を実施してまいります。 また、市内事業者の経営安定化に向けた支援として、事業資金の融資あっせんや商店街振興を目的とした商店会のイベント事業などへの補助を引き続き行ってまいります。 市内工業地域への企業の誘致を推進する「企業誘致促進事業」につきましては、引き続き、対象となる企業やその企業に対して建物を賃貸する者に対し、奨励金を交付するとともに、制度の積極的な周知を行い、企業の誘致を推進してまいります。 観光につきましては、「武蔵村山観光まちづくり協会」と連携し、個性豊かで魅力的な観光事業を実施してまいります。 地球温暖化対策につきましては、良好な環境を将来の世代に引き継ぐため、令和4年9月に「ゼロカーボンシティ」を宣言いたしました。 2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとするカーボンニュートラルの実現を目指し、新年度から、「地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」の策定に着手いたします。 また、市民に対し、太陽光発電設備の設置等に係る費用の一部を補助するとともに、公共施設等の照明LED化や庁用自動車への電気自動車導入などを実施してまいります。 さらに、次世代への環境意識の醸成を図ることを目的として、本市のまちづくり学習に取り組む、第三中学校区の小中学校を「ゼロカーボンシティチャレンジ校」に指定し、太陽光発電設備の設置や校舎照明のLED化などを推進してまいります。 以上、「第五次長期総合計画」に基づく五つの柱に沿って、主な施策を申し述べてまいりましたが、これらを実現させるための推進体制について申し上げます。 はじめに、行政運営についてであります。 計画行政の推進につきましては、「第五次長期総合計画」や「第七次行政改革大綱」、各種個別計画などに基づき、施策、事業を計画的、効率的に執行してまいります。 職員の資質向上につきましては、職員の育成や労働安全管理を推進するために「人材育成担当課長」を新年度から設置し、「職員倫理の指針」や「人材育成基本方針」に基づき、組織の力を高めることを目的に、職員としての自覚と責任を促し、職員一人一人の可能性を引き出す取組をより一層推進してまいります。 電子自治体の推進につきましては、新年度から、「デジタル推進課」の設置に加え、デジタル技術等に関する専門的な知識や経験をもつ外部デジタル人材を活用し、DXの取組を推進してまいります。なお、DXの基盤となるマイナンバーカードにつきましては、引き続き普及促進に努めてまいります。 また、行政手続のオンライン化の推進やAI・RPA等を利用した行政事務のデジタル化など、ICTを活用した行政サービスの提供に取り組み、市民の利便性の向上を図ってまいります。なお、取組の一環として、文書管理システムを導入し、庁内の文書を一元的に管理するとともに、ホームページ上で公文書の一覧を公開することにより、情報公開における文書の検索性の向上を図ってまいります。 次に、財政運営についてであります。 限りある財源を有効に活用するため、事業の執行に当たっては、最少の経費をもって最大の効果が図れるよう創意工夫を行うとともに、政策的経費にかかわらず、スクラップ・アンド・ビルドを徹底し、計画的かつ効率的な財政運営を推進するとともに、自主財源の確保を図ってまいります。 以上、令和5年度を迎えるに当たりまして、市政運営の基本的な考え方と施策の一端を申し上げたところでありますが、もとより市政は市民の皆様の信頼の上に成り立っているものであります。 今後とも、武蔵村山市を「日本一住みやすいまち」にするために、全力を傾注してまいる所存であります。 結びに当たり、市議会をはじめ市民の皆様に対しまして、御理解と御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げ、令和5年度の施政方針といたします。 ○議長(田口和弘君) 暫時休憩いたします。     午前10時58分休憩-----------------------------------     午前11時10分開議 ○議長(田口和弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第6 「令和5年度施政方針」の議事を継続いたします。 先ほどの施政方針に対し質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、宮崎君の発言を許します。宮崎君。     (10番 宮崎正巳君登壇) ◆10番(宮崎正巳君) 施政方針に対し、新政会を代表して通告の3項目について質疑を行います。 新型コロナウイルス感染症の発生から3年。長引くコロナ禍の影響に加え、昨年からウクライナ情勢や急激な円安に伴う物価の高騰など、国内情勢は厳しい状況にあります。苦境とも言えるこの社会経済情勢の中、令和5年度においては、ウィズコロナ、アフターコロナ時代への対応をはじめとして、課題は様々であります。 本市のあるべき将来像、持続可能なまちづくりの実現に向け、誰もが武蔵村山市を住み続けたいまちと思っていただけるよう、山崎市長にはリーダーシップと安定したかじ取りをもって市政運営に取り組んでいただくようお願いをいたします。 それでは、施政方針から3項目について伺います。 1項目め、市政の最重要施策である多摩都市モノレールの市内延伸について。 令和4年度は、東京都による新青梅街道の拡幅整備や第二次まちづくり基本方針の策定など、多摩都市モノレールの延伸が大きく進み、市民の皆さんにも目に見える形で情報が提供されてきました。さらに都知事の開業時期についての発言を受け、これまで市民の悲願と言われてきたモノレールの延伸が現実のものとなり、夢と希望を感じるといった多くの声が聞こえてきます。 しかしながら、これからが正念場となります。いっときでも早い市内延伸に向け、各方面への積極的な働きかけ、沿線市町との連携を着実に継続していく必要があります。 市内をモノレールが横断するように走り、持続可能な町とは、第二次まちづくり基本方針における本市の将来像は、具体的にどのような風景、環境となるのでしょうか。武蔵村山市の将来像について伺います。 さらに、それを実現するための重要である市民との目標意識の共有ではないかと考えます。将来像を実現していくための協働まちづくりについて伺います。 2項目め、安全で快適なまちづくりについて伺います。 安全で安心して暮らせるまちづくりを実現するためには、行政、地域、企業、市民が各種のリスクを共有し、それぞれの役割を認識しながら相互に連携し、安全性を高めていく努力が必要です。持続可能なまちづくりを考えるとき、多発化する自然災害への備えとして、こういった地域防災力は欠かせない防災対策と考えます。 地震や風水害のほか、新型コロナ感染症対策など、多発する災害に対し、地域防災力の向上策と助け合いのシステムの確立など、市の考えを伺います。 3項目め、地球温暖化対策とゼロカーボンシティ宣言について。 2050年度までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとするカーボンニュートラルの実現を目指し、新年度には地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定に着手とあります。実行計画の策定は、カーボンニュートラル社会を実現する手段であると思います。今後、どのような段階を踏まえながら策定を進めていくのかを伺います。 最後に、改めて良好な環境を将来の世代に引き継ぐためのゼロカーボンシティ宣言の内容についてお聞かせを願います。 以上、3項目について、市長の答弁をお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) 答弁願います。市長。
    ◎市長(山崎泰大君) それでは、宮崎議員の施政方針に対する質疑に対し、お答えいたします。 初めに、市政の最重要施策である多摩都市モノレールの市内延伸についてであります。 現在策定中の第二次まちづくり基本方針では、本市の将来像を「人と人、まちとまちをつなぐ みどり豊かな活力あるまち」として、多摩都市モノレールの延伸を見据え、駅を中心とした歩いて暮らせる持続可能なまちづくりを推進するとともに、狭山丘陵の豊かな緑の保全・活用による良好な住環境の形成を図り、地域の特性を生かした商・工・農の地域産業の活性化によるにぎわいと活力のあるまちを目指しております。 また、この将来像を実現するためには、市民、事業者等、市の3者が目標を共有し、それぞれの役割の下、協働してまちづくりに取り組むことが重要であると認識していることから、(仮称)多摩都市モノレール沿線まちづくり方針を策定するに当たっては、市民の方などを含めたワークショップを開催するなど、協働まちづくりを着実に進めてまいります。 次に、安全で快適なまちづくりについてであります。 市民や事業者が日頃から災害に備えた対策を行い、地域防災力の向上を図ることは、安全・安心の確保のほか、災害時の被害軽減のためにも大切なことであります。 そこで、地域防災計画では、地域防災力の向上として、自助による市民の防災力向上、自主防災組織等の強化、事業所による自助、共助の強化及び市民、行政、事業所等の連携を掲げております。引き続き市民や事業者に対して、自らの生命は自らが守ることや自らが防災の担い手であることの周知を行うとともに、市民、事業所及び自主防災組織をはじめとしたボランティア団体等との相互連携や相互支援を強め、災害時に助け合う社会システムの確立に努めてまいります。 次に、地球温暖化対策とゼロカーボンシティ宣言についてであります。 地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定につきましては、令和5年度に市域全体の地域特性及び二酸化炭素の排出量、エネルギー使用の状況等を把握するための基礎調査及び市民アンケートを実施する予定でございます。また具体的な施策など計画の内容につきましては、環境審議会及び庁内委員会などで審議、検討を行い、令和6年度中には、計画を策定、公表してまいりたいと考えております。 また、宣言文の主な内容といたしましては、令和4年9月の市議会定例会でお示しさせていただいたとおり、現在の気候変動危機に対応するため、市民、事業者、行政が一体となって地球温暖化対策に積極的に取り組み、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティの実現を目指すことを掲げたものでありますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) 宮崎君。 ◆10番(宮崎正巳君) それでは、市長より答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきます。 1項目めのモノレールの市内延伸に関しまして、想定されるモノレール新駅へのアクセス向上というようなことで、駅周辺の交通環境の整備についても、今後モノレールを利用されるようになる市民にとっては非常に気になるところではあります。基本方針の中で、基幹的交通となる多摩都市モノレールを中心に、公共交通のネットワークの形成とこう書かれております。この多様な交通手段をどのように組み合わせて市内の交通環境を整備していくのか、この点についてお伺いいたします。 ○議長(田口和弘君) 副市長。 ◎副市長(石川浩喜君) それでは、お答えいたします。 多様な交通手段の組合せなど公共交通ネットワーク形成における具体的な計画内容につきましては、今後策定予定としております地域公共交通計画の中で検討してまいりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 宮崎君。 ◆10番(宮崎正巳君) 今後スタートする会議の中で検討していくということでございます。現在の交通環境から、モノレールの市内延伸、変わっていく公共交通の議論につきましても、市民の意見を聞きながら進めていただければと思います。 もう1点、2項目めについて質問させていただきます。 施政方針の中に、安全で快適なまちづくり、この中で新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所の開設・運営と書かれております。具体的にどのような方法で避難者の健康管理とか避難所の衛生管理を行っていくのか、この点についてお伺いいたします。 ○議長(田口和弘君) 副市長。 ◎副市長(石川浩喜君) それでは、お答えいたします。 本市では、大震災発生時に優先的に開設する各学校の避難所につきましては、学校避難所運営マニュアル(感染症対策編)を定め、避難所受入れ時には検温や問診を行うとともに、密集、密着を避けるための避難所内の区画の設定、定期的な換気や消毒等を行うこととしております。 こうした対策につきましては、避難所開設訓練等でも確認をしており、避難所における感染の防止を図ってまいりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 宮崎君。 ◆10番(宮崎正巳君) これで3項目の質疑を終わります。ありがとうございました。 ○議長(田口和弘君) 次に、鈴木君の発言を許します。鈴木君。     (6番 鈴木明君登壇) ◆6番(鈴木明君) さきの通告に従い、3項目質問いたします。 1項目め、人権について伺います。 施政方針演説の中では、セクシュアル・マイノリティの支援につきましては、これまでの意識醸成の取組を継続しながら、具体的な施策について検討してまいりますと述べられました。 具体的な施策とはどのようなものを考えているのか。例えば、性の多様性に関する条例を制定して、理解増進に取り組んでいくのか、それとも市独自のパートナーシップ制度を導入するのか。現在、市長が思い描く施策とはどのようなものを想定しているのか伺います。 次に、2項目め、教育について伺います。 東大和市では、令和5年度から26市で初めて全市立中学校でオンラインでの英会話の授業が実施されるとの報道がありました。生徒の話す力を伸ばし、使える英語力を身につけてもらうのが狙いとのことです。 グローバル人材の育成はもとより、今年度から都立高校で実施されたスピーキングテストにも対応できるよう、本市でもオンラインでの授業の導入は早期に実現されるべきと考えますが、市長の考えを伺います。 最後3項目め、観光について伺います。 施政方針演説の中で、観光につきましては、武蔵村山観光まちづくり協会と連携し、個性豊かで魅力的な観光事業を実施してまいりますと述べられました。個性豊かで魅力的な観光事業とはどのようなものを想定しているのか、考えを伺います。 また、本市の観光資源の一つである村山温泉かたくりの湯が3月末をもって一時閉館となりますが、市民にとってみると突然の閉館で、開館の時期も示されていません。なぜ一時閉館となるのか経緯等含めて、一時閉館前に市は市民に対して説明を行う責任があると考えますが、市長の考えを伺います。 以上、3項目伺います。 なお、再質問がある場合は自席にて行います。 ○議長(田口和弘君) 答弁願います。市長。 ◎市長(山崎泰大君) それでは、鈴木議員の施政方針に対する質疑に対し、お答えいたします。 初めに、人権についてであります。 セクシュアル・マイノリティの支援における市の役割といたしましては、東京都パートナーシップ宣誓制度の運用が既に開始された現在において、まずは市民意識の醸成とその他の直接的支援であると考えております。 これまでも市報へのコラム掲載、イベントにおけるパネル展やアンケート調査の実施、ふれあいセンターの指定管理者事業における当事者による講演など、市職員や市民の意識醸成に努めてきたところでございますが、令和5年度は、多摩地域の連携市で実施しております若年層セクシュアル・マイノリティ支援事業におきまして、東京レインボーパレード2023に出展し、その取組を周知するとともに、それぞれの自治体がセクシュアル・マイノリティへの直接的支援の実施や理解促進を図っていることをお伝えする予定でございます。 また、同事業におきまして、若年層セクシュアル・マイノリティの方が参加しやすい場所で、本市において居場所づくり事業を実施するよう調整を進めているところでございます。 今後も引き続き市民意識の醸成を図りながら、市として必要な施策の検討を進めてまいります。 次に、教育についてであります。本市におきましては、第三次教育振興基本計画における重点施策の中で、国際理解教育の充実を図っていくこととしています。令和5年度もこれまでに引き続き、小、中学校にALTを派遣、配置し、話すこと、聞くことの言語活動を充実させるとともに、外国の言語や文化について理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成してまいります。ALTと子どもたちが日頃から触れ合い、日常生活を共にしていくことで、子どもたちが英語を話すきっかけをつくり、子どもたちの英語の学習を深めていくことを重視しており、現時点では、オンラインによる英会話授業の導入は検討しておりません。 次に、観光についてであります。 武蔵村山観光まちづくり協会におきましては、これまでも地域の魅力を知っていただくためのまち歩き事業を実施しているところでございます。あわせて、様々な媒体で本市の認知度を高めていくロケーションサービス事業を通じて、ロケのまち武蔵村山を構築することを目指してまいりました。 個性豊かで魅力的な観光事業につきましては、これらの事業を発展させていくとともに、移動手段の充実や回遊性を高めた観光ルートの設定のほか、狭山丘陵周辺の自治体と連携し、地域資源である豊かな自然を生かした事業などが考えられるところでございます。 また、市民とともに本市の魅力を発見、創出し、その情報を広く発信することで、交流人口や将来的な定住人口の増加につながることから、観光まちづくり協会との連携や市民との協働により、本市の魅力を向上させる観光事業を進めてまいります。 また、村山温泉かたくりの湯につきましては、一時閉館後に外部有識者で構成される検討委員会において、今後の在り方を検討し、その結果を踏まえて、市の方針を決定いたします。 なお、一時閉館に至った経過の詳細につきましては、今後、市民の皆様へ周知してまいりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 1項目めから再質問をいたします。 東京都が既にパートナーシップ宣誓制度の運用が開始されたからといって、本市が独自に取り組まなくてもいいというわけではないと思います。たしか東京都のほうでも、協力するからぜひ各自治体のほうでこういったパートナーシップ制度をつくってくれないか、そういったようなことも聞いております。ですので、さらなる理解を醸成、そして市民の理解を進めるという意味では、やはり市独自のパートナーシップ制度や条例、または宣誓など、そういったことが必要だと思いますけども、市長はそういったお考えはないのでしょうか。もしなければ、その理由について明確にお答えください。 ○議長(田口和弘君) 副市長。 ◎副市長(石川浩喜君) お答えいたします。 パートナーシップ制度について、要はそういうものが必要かどうかというような御質問だったかと思いますが、現在、先ほども鈴木議員も言われていましたが、東京都で条例化をしております。そういう中で、このパートナーシップ制度につきましては、地域全体における理解と協力がまず不可欠であるとそのように認識をしております。そのようなことから、市では、先ほども市長から答弁をいたしましたが、市民意識の醸成を今現在図りながら、必要な施策の検討をこれから行うということで考えております。 ですので、市として条例でやる必要があるかどうか、今現在まだその辺については検討段階でございまして、これから市民の意識醸成、そういったことを進めながら、東京都の制度をまた検証した上で、市にとって必要な施策についてさらに深く検討を進めていきたいとそのように考えているところでございますので、御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) セクシュアル・マイノリティの方だけというわけでもないんですけども、本市が住みよい町であることを進めていく上では、やはり理解の醸成、理解を推進していくという意味でも、やはりパートナーシップ制度を早急に市でも制度をつくるべきだと思いますし、本当に理解を市が本気で進めていきたいと思うのであれば、条例なり宣誓なりをしっかりと早い段階で検討していただいて実施していただきたい。これは要望しておきます。 2項目めなんですけども、2項目めは特に質問というわけではなく、要望でお願いしたいところなんですけれども、やはりスピーキングテストの対策、間違いなくこれは東大和市ではそのためだと思うんですけれども、やはり予算の問題もあります。市長答弁では、今考えていないということですけれども、東大和市がこれから行うことによってどういった成果が出るのか、またもう既に私立のほうでもオンラインでの英会話の授業を導入しているような学校があり、私も見学したことがありますけれども、やはり生徒がみんな楽しくやっているところを拝見させていただきました。ALTとの関わりをばっさり切るというような東大和市のやり方がいいのか悪いのかは別として、やはり英会話での話す機会が多ければ多いほど、英語という言語というのは身につくものだと思いますので、東大和市での成果、そういったものを見据え、またいろいろな事例を研究して、本市でも導入するかしないか判断していただく。私のほうとしては導入していただきたいと思いますので、これは要望しておきます。 3項目めなんですけども、これも意見として申し上げておきます。特に村山温泉かたくりの湯、この件、やはり市民の方からも怒りの声、また市民、市外の声からでも、一時閉館になることは驚き、そういった方もかなり多くいらっしゃいます。やはり閉館する前に市は説明責任を全うすべきだと思いますので、これは意見として述べておきます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 以上で、通告のあった質疑は全て終了いたしました。 これをもって令和5年度施政方針を終わります。----------------------------------- 暫時休憩いたします。     午前11時36分休憩-----------------------------------     午後1時00分開議 ○議長(田口和弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第7 委員会提出議案第1号「武蔵村山市議会委員会条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。委員会提出議案第1号提出者議会運営委員会委員長吉田君。     (委員会提出議案第1号提出者 吉田篤君登壇) ◆提出者(吉田篤君) 委員会提出議案第1号、武蔵村山市議会委員会条例の一部を改正する条例の提案理由について御説明申し上げます。 本案は、武蔵村山市の行政組織の変更に伴い、規定を整備する必要があることから提出するものであります。 なお、本案につきましては、議会運営委員会での協議結果に基づき提出したものでありますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 なお、本案は会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託は行わないことといたします。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより委員会提出議案第1号「武蔵村山市議会委員会条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第8 委員会提出議案第2号「予算特別委員会の設置について」を議題といたします。 議案の朗読と提案理由の説明は省略いたします。 これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 なお、本案は会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託は行わないことといたします。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより委員会提出議案第2号「予算特別委員会の設置について」を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第9 選任第1号「予算特別委員会委員の選任」を行います。 お諮りいたします。予算特別委員会委員の選任につきましては、委員会条例第7条第1項の規定により、長堀武君、清水彩子君、土田雅一君、天目石要一郎君、木村祐子君、鈴木明君、須藤博君、波多野健君、内野和典君、宮崎正巳君、籾山敏夫君、渡邉一雄君、内野直樹君、吉田篤君、石黒照久君、前田善信君、沖野清子君、遠藤政雄君、高橋弘志君、以上19人の諸君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました19人の諸君を予算特別委員会委員に選任することに決しました。----------------------------------- 日程第10 議案第1号「専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第1号の提案理由について御説明申し上げます。 物損事故による損害賠償の額の決定につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御承認賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 教育部長。 ◎教育部長(諸星裕君) それでは、議案第1号、専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。 なお、議資料第1号も併せて御参照ください。 事故の概要でございますが、令和3年12月11日、雷塚公園野球場の近隣住民から、同野球場からの飛球により住宅の屋根瓦2か所が破損していたという訴えがございました。 市では、事実を確認するために同野球場の利用者に聞き取り調査を実施しましたが、事故発生日時及び原因者を特定することはできませんでした。しかし、当該地域では、以前からファウルボールがフェンスを飛び越えていた事実が確認されていたことから、当該屋根瓦の破損につきましては、同野球場からの飛球により生じたものと判断いたしました。 この事故につきましては、令和5年1月10日付をもって屋根瓦2か所の修繕に係る損害賠償額27万2000円を市が修繕業者へ支払う旨の示談が成立し、同日付で地方自治法第179条第1項の規定に基づき、損害賠償額の決定の専決処分を行ったものでございます。 なお、当該損害賠償金につきましては、市が加入しております全国市長会市民総合賠償補償保険から全額補填されることになっております。 以上、議案第1号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第1号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第1号「専決処分の承認を求めることについて」を採決いたします。本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。----------------------------------- お諮りいたします。日程第11 議案第2号から日程第16 議案第7号までの議案6件を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、日程第11 議案第2号から日程第16 議案第7号までの議案6件は一括議題とすることに決しました。 日程第11 議案第2号「令和5年度武蔵村山市一般会計予算」、日程第12 議案第3号「令和5年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計予算」、日程第13 議案第4号「令和5年度武蔵村山市介護保険特別会計予算」、日程第14 議案第5号「令和5年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計予算」、日程第15 議案第6号「令和5年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計予算」、日程第16 議案第7号「令和5年度武蔵村山市下水道事業会計予算」を一括議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第2号から議案第7号までの議案6件の提案理由について一括して御説明申し上げます。 初めに、議案第2号の提案理由について御説明申し上げます。 令和5年度の一般会計予算につきましては、ポストコロナの視点に立って、市民の負託に応える施策を推進することを基本方針とし、多摩都市モノレールの市内延伸に係る都市計画素案に基づく沿線まちづくりの具現化、子どもファーストの視点、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組やDXの推進など、新時代への幕開けを意識しつつ、喫緊の課題に的確に対処するために必要な予算を調製し提案するものでございます。 続いて、議案第3号の提案理由について御説明申し上げます。 国民健康保険事業は、国民皆保険制度の基盤をなす重要な役割を担っており、地域医療保険制度として欠くことのできない制度であるため、その健全な事業運営のために最善の努力を注いでいるところでございます。新年度におきましても、前年度に引き続き被保険者の健康保持、増進に必要な予算を調製し提案するものでございます。 続いて、議案第4号の提案理由について御説明申し上げます。 介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支えるための制度であり、要介護者、要支援者等に対する保健、医療、福祉にわたる適切なサービスの確保を図るため予算を調製し提案するものでございます。 続いて、議案第5号の提案理由について御説明申し上げます。 都市核地区土地区画整理事業は、市の中心核として魅力あるまちづくりを目指し、新青梅街道拡幅及び日産自動車村山工場跡地利用計画との整合に留意しつつ、都市施設や生活道路等の都市基盤整備を行うため予算を調製し提案するものでございます。 続いて、議案第6号の提案理由について御説明申し上げます。 後期高齢者医療は、原則75歳以上の高齢者全員が加入する公的医療保険制度であり、実施主体であります東京都後期高齢者医療広域連合の事業運営を含め予算を調製し提案するものでございます。 続いて、議案第7号の提案理由について御説明申し上げます。 公共下水道事業は、市民が健康で快適な生活を送る上で欠くことのできない都市基盤施設として、その整備に意を注いできたところであります。引き続き適切な維持管理と市街地の発展に対処するために必要な予算を調整し提案するものでございます。 どうぞよろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第2号から議案第7号までの議案6件は、予算特別委員会に付託いたします。----------------------------------- 日程第17 議案第8号「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第8号の提案理由について御説明申し上げます。 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関係条例の規定を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長(乙幡康司君) それでは、議案第8号、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について御説明申し上げます。 本条例につきましては、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律、以下、整備法と申し上げますが、この法律の施行に伴い、規定の整備が必要となる武蔵村山市民総合センター設置条例をはじめとする合計5つの条例を一括して改正するものでございます。 それでは、個々の条例につきまして順次御説明させていただきます。 初めに、第1条の武蔵村山市民総合センター設置条例の一部改正について御説明申し上げます。 大変恐縮でございますが、既に配付してございます議資料第3号の1ページを御覧いただきたいと存じます。 第11条第2項第2号アでございますが、引用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号の改正に伴い、厚生労働大臣を主務大臣に改めるものでございます。 次に、第2条の武蔵村山市保育の必要性の認定に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 議資料の3ページを御覧ください。 第3条でございますが、引用する子ども・子育て支援法の第19条における第2項を削る改正によりまして、第19条、法の第19条は1項のみの条となることから、引用する場合の表記といたしまして、第19条第1項第2号を第19条第2号に改めるものでございます。 次に、第3条の武蔵村山市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担金に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 議資料の4ページを御覧ください。 第3条第1項でございますが、先ほど御説明申し上げました子ども・子育て支援法の改正により、第19条第1項第1号を第19条第1号に、第19条第1項第2号を第19条第2号に改めるものでございます。 次に、第4条の武蔵村山市子ども・子育て会議条例の一部改正について御説明申し上げます。 議資料の5ページを御覧ください。 第1条でございますが、引用する子ども・子育て支援法の第72条から第76条までを削り、元の第77条を第72条にする改正に伴いまして規定を整備するものでございます。 次に、第5条の武蔵村山市立のぞみ福祉園設置条例の一部改正について御説明申し上げます。 議資料の6ページを御覧ください。 第10条第1項でございますが、引用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号の改正に伴い、厚生労働大臣を主務大臣に改めるものでございます。 最後に附則でございますが、整備法により改正される関係法律の施行期日を踏まえ、施行期日を令和5年4月1日とするものでございます。 以上、大変雑駁でございますが、議案第8号の御説明とさせていただきます。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第8号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第8号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第8号「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第18 議案第9号「武蔵村山市行政改革推進委員会条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第9号の提案理由について御説明申し上げます。 武蔵村山市の行政組織の見直しに伴い、規定を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(神子武己君) それでは、議案第9号、武蔵村山市行政改革推進委員会条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。 今回の改正につきましては、本年4月1日から実施する行政組織の見直しに伴い、規定を整備するものでございます。 それでは、既に御配付をしてございます議資料第4号、武蔵村山市行政改革推進委員会条例新旧対照表によりまして御説明を申し上げます。 第6条につきましては、組織改正により行政改革の推進に関する事務が移管されることに伴い、企画財政部行政経営課を企画財政部企画政策課に改めるものでございます。 次に、附則でございますが、本条例の施行期日を令和5年4月1日とするものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第9号の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第9号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第9号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第9号「武蔵村山市行政改革推進委員会条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第19 議案第10号「武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第10号の提案理由について御説明申し上げます。 児童福祉法の一部改正に伴い施設の利用者に対する管理者の懲戒に係る規定を削除するとともに、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴い規定を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長(乙幡康司君) それでは、議案第10号、武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正につきましては、児童福祉法の一部改正及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、規定の整備を行うものでございます。 それでは、議資料第5号の1ページを御覧いただきたいと存じます。 第4条第2項ただし書につきましては、引用する子ども・子育て支援法の第19条における第2項を削る改正により、第19条は1項のみの条となることから、引用する場合の表記といたしまして、第19条第1項第3号を第19条第3号に改めるものでございます。 なお、第4条第2項第1号以下、議資料の1ページから14ページにかけてとなりますが、子ども・子育て支援法第19条を引用する箇所の改正につきましては、同じ趣旨によりまして規定を整備する内容となっておりますので、逐条の御説明は省略させていただきます。 続きまして、議資料第5号の5ページを御覧いただきたいと存じます。 5ページ下段、第15条第1項第1号につきましては、この後御説明いたします第26条の削除に伴う規定の整備でございます。 次に、6ページを御覧ください。 第15条第1項第3号につきましては、引用する学校教育法の第25条における第2項及び第3項を追加する改正に伴い、規定を整備するものでございます。 次に、7ページにかけてとなりますが、第26条につきましては、児童福祉法における懲戒に関わる規定の削除に伴い、削除するものでございます。 次に、11ページを御覧ください。 第50条につきましては、第26条の削除に伴い、規定を整備するものでございます。 次に、12ページを御覧ください。 第51条第3項の7行目から8行目までにつきましても、第26条の削除に伴い、規定を整備するものでございます。 次に、15ページを御覧ください。 附則でございますが、施行期日を令和5年4月1日からとするものでございます。ただし、第15条第1項第1号、第26条、第50条及び第51条第3項の「第26条を除く。」を加える部分の改正規定につきましては、公布の日としております。 以上、大変雑駁ではございますが、議案第10号の御説明とさせていただきます。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第10号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第10号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第10号「武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第20 議案第11号「武蔵村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第11号の提案理由について御説明申し上げます。 児童福祉法の一部改正に伴い事業の利用者に対する管理者の懲戒に係る規定を削除するとともに、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い安全計画の策定等について定める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長(乙幡康司君) それでは、議案第11号、武蔵村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正につきましては、児童福祉法及び国が定める基準であります家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴いまして、規定の整備を行うものでございます。 それでは、議資料第6号の1ページを御覧いただきたいと存じます。 第7条第1項につきましては、この後御説明いたします第8条の3の追加に伴う規定の整備でございます。 次に、2ページを御覧ください。 第8条の2第1項につきましては、家庭的保育事業所等における設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画、これを安全計画と申しますが、これを策定し、必要な措置を講じなければならない旨を規定するものでございます。 第2項につきましては、職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施しなければならない旨を規定するものでございます。 第3項につきましては、保護者に対し、安全計画に基づく取組内容等について周知しなければならない旨を規定するものでございます。 第4項につきましては、安全計画の見直し及び変更について規定するものでございます。 次に、3ページにかけてとなりますが、第8条の3第1項につきましては、利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、乗車及び降車の際に利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により確認しなければならない旨を規定するものでございます。 第2項につきましては、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、ブザー等の装置を備え、利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない旨を規定するものでございます。 第11条につきましては、家庭的保育事業所等が他の社会福祉施設等を併設するとき、現在は特有の設備及び保育に直接従事する職員を社会福祉施設等と兼ねることができませんが、これを保育に支障がない場合に限り兼ねることができることと規定するものでございます。 次に、4ページを御覧ください。 第14条につきましては、児童福祉法における懲戒に関わる規定の削除に伴い、削除するものでございます。 第15条第2項につきましては、感染症や食中毒の発生、蔓延の防止について、具体的な措置の内容として、研修及び訓練の定期的な実施の努力義務について規定するものでございます。 最後に附則でございますが、施行期日を令和5年4月1日からとするものでございます。ただし、第14条の改正規定につきましては、公布の日としております。 以上、雑駁でございますが、議案第11号の御説明とさせていただきます。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第11号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第11号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第11号「武蔵村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第21 議案第12号「武蔵村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第12号の提案理由について御説明申し上げます。 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、安全計画の策定等について定める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長(乙幡康司君) それでは、議案第12号、武蔵村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。 今回の改正につきましては、国が定める基準でございます放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、規定の整備を行うものでございます。 それでは、議資料第7号の1ページを御覧いただきたいと存じます。 第6条の2第1項につきましては、放課後児童健全育成事業所、すなわち東京都においては学童クラブと申しておりますが、学童クラブにおける設備の安全点検、職員、利用者等に対する日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画、こちら安全計画と申しますが、この安全計画を策定し、必要な措置を講じなければならない旨を規定するものでございます。 次に、2ページにかけてとなりますが、第2項につきましては、職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施しなければならない旨を規定するものでございます。 第3項につきましては、保護者に対し、安全計画に基づく取組内容等について周知しなければならない旨を規定するものでございます。 第4項につきましては、安全計画の見直し及び変更について規定するものでございます。 第6条の3につきましては、利用者の移動のために自動車を運行するときは、乗車及び降車の際に利用者の所在を確実に把握することができる方法により確認しなければならない旨を規定するものでございます。 次に、3ページにかけてとなりますが、第12条の2第1項につきましては、感染症や非常災害の発生時において業務を継続的に実施するため、また早期の業務再開を図るための計画、これを業務継続計画と申しますが、この計画を策定し、必要な措置を講ずる努力義務について規定するものでございます。 第2項につきましては、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、研修及び訓練の定期的な実施の努力義務について規定するものでございます。 第3項につきましては、業務継続計画の見直し及び変更の努力義務について規定するものでございます。 第13条第2項につきましては、感染症や食中毒の発生、蔓延の防止について、具体的な措置の内容として、研修及び訓練の定期的な実施の努力義務について規定するものでございます。 最後に、4ページにかけてとなりますが、附則第1項につきましては、施行期日を令和5年4月1日からとするものでございます。 附則の第2項につきましては、第6条の2の安全計画の策定等につきましては、経過措置として、国の基準に従い令和6年3月31日までの間は努力義務とする旨を規定するものでございます。 以上、大変雑駁ではございますが、議案第12号の御説明とさせていただきます。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第12号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第12号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第12号「武蔵村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第22 議案第13号「武蔵村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第13号の提案理由について御説明申し上げます。 出産育児一時金の額を改める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) それでは、議案第13号、武蔵村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の条例改正につきましては、国の社会保障審議会(医療保険部会)において、出産費用等が年々上昇し、経済的な負担が増加していることなどから、出産育児一時金の引上げをすべきとの議論を踏まえ、出産育児一時金の支給額を増額するものでございます。 出産育児一時金の額の改定に当たりましては、令和4年12月12日付で武蔵村山市国民健康保険運営協議会に対し、令和5年度国民健康保険税率等及び出産育児一時金の改定についてを諮問し、令和5年2月7日付で子育て世帯の負担を軽減するため、出産育児一時金の支給額を現行の42万円から8万円増額し、50万円とすることが妥当であるとの答申をいただいたところであり、この答申を踏まえ、条例を改正するものでございます。 それでは、既に御配付しております議資料第8号、武蔵村山市国民健康保険条例新旧対照表によりまして御説明をいたします。 第6条は、出産育児一時金の支給額を50万円とするものでございます。 次に、改正附則でございますが、第1項は、本条例の施行期日を令和5年4月1日とするものでございます。 第2項は、新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 以上、議案第13号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 出産育児一時金が42万円から50万円になるという中身かと思うんですけれども、幾つか確認をしたいのは、実際にかかる出産費用の平均というのは大体幾らぐらいなのか。あとは、お子さん1人生まれた場合この金額だと思うんですけれども、例えば双子、三つ子とか多胎のお子さんの場合どうなのか。あとは、これから幾らぐらいの事業費がかかってくるのか参考にしたいので、この間、例年の武蔵村山市で出産される件数というのは大体何件ぐらいなのか、ちょっとそこら辺教えてください。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) それでは、お答えいたします。 まず、1点目から順次お答えいたします。出産費用の平均の額ということでございますが、先ほど御説明したとおり、こちら、令和4年度の全施設の出産費用の平均額、こちらを推計等して今回引き上げられているわけですけれども、そちらが47.3万円ということでございまして、切り上げて50万円という形になっております。 2点目ですけれども、例えば双子の出産の場合の出産育児一時金の額ということですけれども、こちらは1分娩につき50万円という形になっておりますので、2人出産ということになりますと、その倍という形の出産費用になると考えております。 3点目についてお答えいたします。今回の引上げによる事業費は幾らかというような御質問でございました。出産育児一時金の財源につきましては、3分の2が地方交付税措置されまして、残りの3分の1が市の負担となります。出産育児一時金の3年間の平均支給件数、こちらが約70件ということですので、支給件数これを70件として試算をいたしますと、現行42万円の場合の年間支給額は2940万円と、改正後の50万円の場合は年間支給額が3500万円となることから、差引き影響額は560万円の増と見込んでございます。このうち一般財源は3分の1であることから、市の支出額につきましては、これは試算でございますけれども、現行より187万円増加することになると試算しております。 最後4点目の御質問でございますけれども、武蔵村山市の出産人数ということでございますけれども、こちら、国民健康保険の出産育児一時金の支給件数ということでお答えさせていただきますけれども、令和3年度につきましては62件、令和2年度につきましては75件、令和元年度につきましては65件ということでございます。 --2点目の答弁について曖昧な表現をいたしましたので、訂正をさせていただきます。 双子の場合の出産育児一時金の額は、50万円掛ける2ということで100万円ということでございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第13号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第13号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第13号「武蔵村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第23 議案第14号「武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第14号の提案理由について御説明申し上げます。 国民健康保険税の税率、被保険者均等割額及び軽減額を改める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) それでは、議案第14号、武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 既に御配付しております議資料第9号、武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例新旧対照表等によりまして御説明をいたします。 1ページをお開きください。 今回の条例改正の概要でございます。今回の条例改正につきましては、武蔵村山市国民健康保険運営協議会からの答申を踏まえ、国民健康保険税の税率等を改めるものでございます。 初めに、1の国民健康保険税率等の改正についてでございますが、改正案の税率等による試算では、1人当たりの平均は調定額で2847円、率では3.36%の引上げでございます。内容でございますが、国民健康保険税の基礎(医療)分につきまして、所得割率及び均等割額を引き上げるものでございます。 次に、2の収入別の影響額でございますが、税率等の改定案に伴う影響額を収入別に6パターン試算したものでございます。モデルケース1の7割軽減世帯の場合は、年間200円の増額。モデルケース2の同じく7割軽減世帯の場合は、年間200円の増額。モデルケース3の5割軽減世帯の場合は、年間3900円の増額。モデルケース4の2割軽減世帯の場合は、年間4400円の増額。モデルケース5の同じく2割軽減世帯の場合は、年間6000円の増額。モデルケース6の軽減なしの世帯の場合は、年間2万500円の増額でございます。 次に、2ページをお開きください。 武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例新旧対照表によりまして各条文の御説明をいたします。 第3条は、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額について、基礎控除後の総所得金額等に乗ずる税率を100分の6.24とするものでございます。 第4条は、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額について、3万3400円とするものでございます。 第19条は、国民健康保険税の減額について定めるものでございますが、3ページから4ページにかけまして低所得者の軽減措置を定めるものでございます。 第1項第1号は、アの基礎課税額の被保険者均等割額の7割軽減の額を2万3380円とするものでございます。 次に、4ページを御覧ください。 同項第2号は、アの基礎課税額の被保険者均等割額の5割軽減の額を1万6700円とするものでございます。 同項第3号は、アの基礎課税額の被保険者均等割額の2割軽減の額を6680円とするものでございます。 同条第2項は、未就学児の被保険者均等割保険税の軽減措置を定めるものでございます。 5ページにかけまして、未就学児の被保険者均等割額の減額について規定するとともに、低所得者の軽減措置により被保険者均等割額の金額を減額するものとした場合は、その減額後の未就学児に係る被保険者均等割額からさらに5割を減額するものでございます。 同項第1号アは、基礎課税額の被保険者均等割額を7割減額した世帯に属する未就学児1人について、8.5割軽減とするため、被保険者均等割額を5010円減額とするものでございます。同号イは、基礎課税額の被保険者均等割額を5割減額した世帯に属する未就学児1人について、被保険者均等割額を7.5割軽減とするため、8350円減額とするものでございます。同号ウは、基礎課税額の被保険者均等割額を2割減額した世帯に属する未就学児1人について、基礎課税額の被保険者均等割額を6割軽減するため、1万3360円減額とするものでございます。同号エは、基礎課税額の被保険者均等割額の減額を行わない世帯に属する未就学児1人について、被保険者均等割額を5割軽減とするため、1万6700円減額とするものでございます。 次に、改正附則でございますが、第1項は、本条例の施行期日を令和5年4月1日とするものでございます。 第2項は、新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 以上、議案第14号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 今回1人当たり調定額で2847円、平均改定で3.36%の税率引上げになるわけなんですけれども、まず伺いたいのは、税率改定を予定している多摩26市のうち、引上げを行わないという自治体があったら教えてください。 ○議長(田口和弘君) 暫時休憩いたします。     午後1時59分休憩-----------------------------------     午後2時15分開議 ○議長(田口和弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第14号の議事を継続いたします。 先ほどの内野直樹君の質疑に対する答弁を願います。市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) お答えいたします。 多摩26市における令和5年度の国民健康保険税率等の改定の予定の状況ですけれども、本市が令和4年12月に各市に聞き取った状況でお答えいたしますと、税率の改定を予定していないとお答えのあった市が13市ございました。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 税率改定を行わない自治体が13市ということは、税率改定を行う予定の市が13市ということでよろしいですか。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) お答えいたします。 税率改定を予定しているとお答えのあった市が10市でございます。また税率改定を予定していない市が13市と、お聞きした際には検討中という市が2市ございました。本市はこの中に含んでございません。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 税率改定を予定している自治体のうち、今回引上げを見送ったのが3市あると。自治体名を教えてもらえますか。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) 私のちょっと答弁が分かりにくくて申し訳ございませんでした。税率を改定しないという予定の市が13市ございまして、その内訳としまして、改定年度に該当していないと、いわゆる国保財政健全化計画の改定年度に該当していない市が10市と、また今般の新型コロナウイルス感染症の影響等により改定を見送った市が3市という状況でございます。 以上です。     〔14番「自治体名」と呼ぶ〕失礼いたしました。こちらの3市でございますけれども、立川市、府中市、昭島市の3市でございます。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 分かりました。税率改定を行う年だったけれども、行わないと見送ったという市が3市あるということかと。それが立川市、昭島市、府中市ということですね。 ちなみに、今回本市が税率改定されたことによって、本市の1人当たり調定額というのは、26市で比較したら一体何番目になるんですか。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) 本市の1人当たり調定額でございますけれども、こちらが出ておりますのが、令和4年度当初賦課時でございますけれども、こちらが9万7868円ということでございまして、多摩の自治体の状況については、こちらが何番目であるかというのは、大変申し訳ないですけど、ちょっと資料のほうを持ち合わせてございません。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) それは分かったら後で教えてください。調定額というのは分からないということですけれども、過去の質問の中で、基礎分でいくとたしか26市の中で今9番目まで上がってきていると。これがまたさらに今回0.37ポイント上がっているということでは、少し上昇するのかというふうには見ております。 もう一つ伺いたいのが、この議資料1ページの2、モデルケースを出していただいていますけれども、ここで子どもというふうに書いてあるのは、未就学児を指しているのか、それとも小学生から18歳までのことを指しているのかによって多少数字が変わってきてしまうのかと。国の軽減が始まったことによって変わってくるのかと思うんですけど、今回これ示しているのはどちらに当たるのか教えてもらえますか。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) お答えいたします。 こちら収入別の影響額のほうで③、⑤、⑥ということで、子どもがそれぞれ記載されておりますけども、こちらは未就学児の対象ではない形で影響額のほうは試算してございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) そうしたら、事前にお願いはしてあるんですけれども、この3番、5番、6番で未就学児で試算した場合の影響額というのは幾らになるのか教えてもらえますか。 --ちょっと時間かかりそうなので、これも後で教えてください。 もう1個別の質問させていただきます。このモデルケースの6番、給与収入700万円、所得520万円と同じ所得の他の公的医療保険、過去でいくと協会けんぽとか組合健保、同じ所得の人と国民健康保険を比べた場合、一体その差はどれぐらいなのかということもちょっと聞くよということで言ってあるので、その差について伺います。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) お答えいたします。 収入別の影響額の⑥のケースでそちらは確認させていただいております。改定後の年間の保険税額については、記載のとおり、67万7400円となりまして、給与収入700万円に占める保険税の割合は、こちら9.7%となってございます。 一方、社会保険の場合には、健康保険の保険料額表、こちらで試算させていただきまして、給与収入700万円に相当する課税標準月額の年間保険料は約84万円でございまして、社会保険の場合は、御承知のとおり、その2分の1を事業者が負担する形になりますので、本人が負担する社会保険料額は約42万円となることから、給与収入700万円に占める保険料の割合は、こちらの場合は6%となります。これはあくまでも概算でございますが、モデルケース6の場合の改定後の国民健康保険税は、今お話ししました社会保険料の約1.6倍程度になるかということで試算をしております。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 軽減なし世帯で比較をした場合、同じ所得にもかかわらず国民健康保険の場合と他の公的医療保険と比べると1.6倍の開きがあると。過去聞いたときは1.4倍とか1.6倍ということで、それよりもちょっと開いてきてしまっているなというふうに思います。ただ、さっき今、計算出てこなかったですけれども、国のほうでもその影響を考えて未就学児に関する均等割の法定軽減が始まっていますので、もうちょっとは差が縮まるんだろうなという気はするんですけれども、相変わらずやはり大きな開きがあるというのが実情かというふうに思います。 今回の税率改定であったりとか施政方針でもありましたけれども、今後もこれが財政健全化計画にのっとって税率改定が進んでいった場合、この差というのは今後どうなっていくのでしょうか。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) お答えいたします。 国民健康保険税率の改定と、あとは社会保険の関係の、保険料の関係の影響というようなお話でしたけれども、どんな形で将来を推測するのかなかなか難しいところなんですけども、社会保険の被保険者、こちらにつきましては、企業の労働者ですとか扶養者でございまして、御案内のとおり、毎月の月額報酬に対して保険料が決定する仕組みとなってございまして、保険料は事業者と労働者が2分の1ずつ負担をし合うというような状況の中で、本人以外の扶養者が増加しても保険料は変更がないというようなところでございます。一方、国民健康保険税の場合には、加入者全員が基準総所得金額に対しまして所得割額が課税されます。また加入者1人につき均等割額を合わせて納付いただく仕組みという形に国民健康保険のほうはなっておりますので、これは健康保険の制度上の違いでございますので、御理解賜りますようお願いいたします。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 私はその制度の違いを聞いているのではなくて、このまま国が法定外に繰り入れることは赤字だよというやり方、あとはどれぐらい医療費がかかったのか、あと特殊な計算をして東京都が幾ら幾ら納めてくださいとまるで江戸時代の高過ぎる年貢をせしめるかのようなやり方を続けていったらどうなっていくのか。この同じ所得、収入がある他の公的医療保険の人との差は埋まるんですか、むしろ広がっていくんですか、どちらですか。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) お答えいたします。 このまま国保財政健全化計画に基づいて税率改正をしていった場合の影響ということで、なかなか将来の予測をするのは難しいところなんですけども、社会保険制度と国民健康保険制度、この制度が現行と同じように続いていくような場合は、負担の割合というのがやはり広がってくるのかという認識は担当としては思います。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 国の言いなりになっていると、やはり国民健康保険の被保険者の負担というのは、他の公的医療保険に加入されている人よりも重い負担になってきてしまうと。市長の先ほどの施政方針には、財政健全化計画に基づき国民健康保険税率の改定や医療費の適正化などに努めてまいりますという宣言をしているけれども、現場としては、そういう今非常に苦しい答弁になってしまっていると。実際、今回税率では引上げになっていますけれども、財政健全化計画どおりにいかない法定外繰入金も増えていると。それは現場を知っている担当部署だからこそ、財政健全化計画どおりの法定外繰入金を削減してしまうと、これよりもさらに高い税率改定になってしまうと国民健康保険の被保険者が耐えられないという認識があるからこそ、十分とは言えないけれども、非常に頑張った法定外繰入金の増額をしているのではないかというふうに思うわけです。 最後に伺いますけれども、国で公的医療保険、全国知事会とか市長会から入れろと。基本的には国の公的負担を増やせという要請が行われているわけです。受けて、国によって約3400億円の公費負担が行われているわけなんですけれども、それをもってしてもこういう状況が生まれている。本当の意味で国保財政を正常化させる、健全化させていくには、3400億円の公的負担で十分だという認識ありますか。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) お答えいたします。 国民健康保険制度において、国による公費の3400億円の財政支援、それで十分かというような御質問でございました。こちらにつきましては、毎年度、全国市長会におきまして、国保財政基盤の強化のために、平成30年度制度改革以降実施されているこの公費の3400億円、これの財政支援について継続して実施していただきたいという要望に加えまして、国民健康保険の安定的な持続的な運営ができるように、国庫負担割合の引上げなど国保財政基盤の充実・強化等について例年要望しているということから、国民健康保険制度については、さらなる国からの財政支援、こういったものが必要なんだと考えてございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。
    ◆14番(内野直樹君) ちなみに、それは幾らぐらい必要だというふうに試算されていますか。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) お答えいたします。 公費投入のさらなる財政支援の額ということですけれども、具体的に市長会のほうでは幾ら不足しているとそういうような議論はされていないというふうに認識してございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 試算はしていないと。ただ考え方はちょっとお聞きしたいなというふうに思うんですけれども、私としては、少なくとも今法定外繰入れで入れている額は最低でも公的負担の額にするべきだと思うし、他の公的医療保険の所得の人と比べて同じ税率になるだけの公的負担をして税率を下げないとこの問題は解決しないというふうに思うんですけど、市民部長はどういうふうに考えますか。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) お答えいたします。 こちら、先ほど来出ております国民健康保険制度と社会保険制度、こちら制度上の違いが当然ございます。ですので、今現状の制度が変わらない限りにおいては、それを自治体のほうで予測し御答弁することはなかなか難しいと考えてございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) なかなか難しいと。ぜひ難しいと言わずに考えていただきたいなということは要望しておきます。 今回の税率改定、市の中で財政健全化計画を掲げながら、それに矛盾するような形で法定外繰入金が増えていると。それは市民の国民健康保険の被保険者の実情に合わせて苦渋の決断をされた部分に関しては一定評価するものなんですけれども、ただやはり、その矛盾を被保険者、もしくは区市町村に押しつけるということ自体が問題であるし、結果として、そうやったとしても値上げをせざるを得ないという状況の中では、なかなか今回の条例に関しても賛成できることではないなと、このことだけは申し上げておきます。 ○議長(田口和弘君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第14号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第14号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第14号「武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第24 議案第15号「武蔵村山市消防団条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第15号の提案理由について御説明申し上げます。 消防団員の処遇の改善を図るためその活動の実態に応じた報酬を支給するとともに、団員が長期間その職務に従事することができない場合の取扱い及び失職に関する規定を整備する必要があるため、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) それでは、議案第15号、武蔵村山市消防団条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の条例改正につきましては、消防団員の処遇改善を図るため、消防庁長官から発出された消防団員の報酬等の基準の策定等についての通知を踏まえ、消防団員に対し、出動回数によらずに支給していた報酬を年額報酬に、また出動に応じて支給していた出動手当を活動の実態に応じた出動報酬に改め、それぞれの額を改定するとともに、団員が長期間その職務に従事することができない場合の取扱い及び失職に関する規定の整備を行うものでございます。 なお、報酬等の改定に当たりましては、当該消防庁長官通知において、消防団と協議の上、十分な検討を行うこととされており、今回御提案いたします内容につきましては、消防団の本部会議及び分団長会議の場を通じて協議の上、取りまとめた内容であることを申し添えさせていただきます。 それでは、既に御配付しております議資料第10号、武蔵村山市消防団条例新旧対照表により御説明いたします。 議資料の1ページを御覧ください。 第6条につきましては、現行の規定では、消防団員が市内に住所を有しなくなったとき、または市内に通勤しなくなったときは、第2号の規定により直ちに失職することになりますが、例えば期限付の転勤により在住または在勤の要件を満たさなくなった場合、あるいは住宅の建て替えなどで近隣他市に一時的に転居した場合など特に必要があると認められる場合は、引き続き消防団員の身分を保有することができることとするものでございます。 なお、例えば転勤が遠方の場合であった場合、一定期間消防団員としての職務に従事することができないこととなりますが、その場合には、後ほど御説明いたします第7条の2の規定を適用し、休団扱いとすることも可能となるものでございます。 また、新たに追加する第3号でございますが、現行の規定では、所在不明となった場合でも消防団員としての身分は保有し続けるため、年額報酬の支給対象となってしまうことから、他市の例規も参考に新たに規定を加えるもので、これにより現行の第3号は第4号に繰り下がるものでございます。 第7条の2につきましては、先ほど御説明いたしました期限付の転勤などのほか、消防庁からも近親者や家族の介護、育児等を行いやすい環境づくり等を進める観点から、団員の身分を保持したまま消防団活動を一定期間行わないこととすることができる休団制度を積極的に活用するよう検討いただきたい旨の通知があったことから、新たに休団制度を創設するもので、第1項におきましては、長期間消防団員としての職務に従事することができない場合は、原則として2年を超えない範囲で休団することができる旨を、また2ページにかけてとなりますが、第2項では、休団に係る手続を規定するものでございます。 次に、第8条でございますが、第7条の2で休団に係る規定を設けたことに伴い、第7号を削るものでございます。 次に、第12条でございますが、冒頭御説明いたしましたとおり、消防団員に支給する報酬を年額報酬と出動報酬の2種類とすることに伴い、見出しを含め報酬の呼称を年額報酬に改めるとともに、出動報酬を新たに別表第2として規定することから、第1項中の別表を別表第1に改めるものでございます。 第3項の報酬の呼称を改める部分以外の改正は、規定の整備でございます。 また、新たに追加する第4項でございますが、第7条の2で新たに休団制度を創設したことに伴い、休団期間があった場合の年額報酬の取扱いについて規定するものでございます。 3ページにかけまして、第12条の2の出動報酬でございますが、現行の第13条第1項及び第2項に規定していた費用弁償としての出動手当を出動報酬として規定し直すとともに、第3項として入念的に委任規定を設けるものでございます。 なお、金額につきましては、別表第2で御説明いたします。 第13条につきましては、ただいま御説明したとおり、第1項及び第2項の規定を一部改正して第12条の2として規定したことに伴い、現行の第3項から第5項までの規定を2項ずつ繰り上げるものでございます。 続いて、別表第1につきましては、階級に応じた年額報酬を定めたものでありますが、消防庁より示された消防団員の報酬等の基準では、団員階級では年額3万6500円が標準とされているところ、現行の報酬額は2倍以上となっていること、また、現行の費用弁償を出動報酬に変更するに当たり、その額を増額改定していることを踏まえ、所要の調整を行ったものでございます。 4ページをお開きください。 別表第2につきましては、新たに出動報酬について定めたものでございます。消防庁から災害に関する出動については、1日当たり8000円を標準として、災害以外の活動につきましては、出動の対応や業務の負荷、活動時間等を勘案し、標準額と均衡の取れた額となるよう定めることとされております。これを踏まえ、これまでの費用弁償では、1回の出動につき3000円であったところ、災害出動にあっては1回の出動につき8000円、それ以外の火災、応援、訓練及びその他の出動にあっては1回の出動につき4000円に増額するものでございます。 なお、1回の出動を災害の場合は8時間以内と、それ以外の出動については4時間以内としていることから、例えば災害出動として10時間出動した場合は、2回分として1万6000円を支給することとなるものでございます。 なお、別表の改正により年額報酬は副分団長を除き引下げとなりますが、出動1回当たりの報酬単価の引上げにより、令和5年度の予算ベースでは、従来の報酬額及び費用弁償の額で積算した場合と比べ、報酬の総額は約550万円の増となります。 最後に附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和5年4月1日とするもの、また第2項につきましては、令和5年1月から3月までの出動に係る費用弁償の支給が令和5年4月となることから、この間の出動について、従前の例によることとする経過措置を設けるものでございます。 以上で、議案第15号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。内野和典君。 ◆9番(内野和典君) それでは、まず休団についてちょっと教えていただきたいと思います。 今回の改正につきましては、規定を設けた経緯について、例えば分団長会ですとか各分団本部から何か意見等が出されていたのであれば、その点も踏まえて詳しく経過を教えていただきたいと思います。 ○議長(田口和弘君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えをいたします。 先ほども若干御説明いたしましたが、まず消防庁からは、近親者や家族の介護、育児等を行いやすい環境づくり等を進める観点から、この休団制度を積極的に活用を検討していただきたいという通知があったことがございます。その上で、本部のほうから、例えば一時的に転勤になって退団をしてしまうとなかなか復団することが難しい。そのために休団ということで、戻ってきたらすぐに復団できるようなそういう制度をつくっていただきたいというようなお話があったということでございます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 内野和典君。 ◆9番(内野和典君) 分かりました。そういう経過があったということで承知をいたしました。 今回休団について規定を設けているんですけども、例えば他の都内の自治体で同じような服務規程を設けているところというのはあるのでしょうか。 ○議長(田口和弘君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えをいたします。 数は私が調べた範囲では、26市中3市で休団の制度があるようでございますが、国が示しております消防団の条例の例の中にも休団の制度が規定されております。そういった状況でございます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 内野和典君。 ◆9番(内野和典君) 分かりました。都の自治体でも数自治体あるということで、ちょっと私、気になったのは、例えば東京市町村総合事務組合の中に消防団の退職報償条例がありまして、その中には休団というその考えが規定の中になかったので、もし今回それを規定することによって、その退職報償金を申請するに当たって団員のほうにデメリットが生じるか生じないかちょっとその辺が気になったんですけれども、その辺というのは、例えば東京市町村総合事務組合のほうと整合性とか調整は取れていて特に問題はないということでよろしいでしょうか。 ○議長(田口和弘君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) それでは、まず先ほどの休団制度の有無の数でございますが、今一番新しい情報ですと5市ございました。答弁のほうを訂正させていただきたいと存じます。 それから、御質問の関係でございますけれども、あくまで在籍した期間に応じて支給されるということですので、休団期間については、その期間から除算をされるということになりますけれども、これは実際に退団してしまうよりはいいのかというようなことで考えてございます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第15号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第15号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第15号「武蔵村山市消防団条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第25 議案第16号「令和4年度武蔵村山市一般会計補正予算(第9号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第16号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、歳入におきまして市民税、基金繰入金及び市債等について、歳出におきまして社会福祉費、児童福祉費及び保健衛生費等について、また繰越明許費、債務負担行為及び地方債について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(神子武己君) それでは、議案第16号、令和4年度武蔵村山市一般会計補正予算(第9号)につきまして御説明を申し上げます。 補正予算書の1ページをお開きください。 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ12億6358万円を減額し、歳入歳出予算の総額を325億349万5000円とするものでございます。 6ページ、7ページをお開きください。 第2表繰越明許費補正でございます。3款2項児童福祉費の子育て世帯臨時支援事業経費は、給付金の対象が令和5年3月31日までに出生した児童となっていることから、支給決定が令和5年4月以降となる場合があるため、4款1項保健衛生費の出産子育て応援事業経費は、令和5年度から開始予定の伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施に必要となるシステム改修等の準備行為が年度内に完了できない見込みであるため、6款1項商工費の温泉施設維持管理経費は、新青梅街道の拡幅整備に伴う村山温泉かたくりの湯の案内看板の撤去費用につきまして、地権者との契約締結及び撤去が年度内に完了できないため、7款2項道路橋りょう費の主要市道第12号線整備事業費は、物件補償費等につきまして、物件除去が年度内に完了できないため、また、市道隅切等整備事業費は、地権者との契約締結が年度内に完了できないため、4項都市計画費の多摩都市モノレール関連事業経費は、新青梅街道の拡幅整備に伴うモノレール誘致用看板の撤去費用につきまして、地権者との契約締結及び撤去が年度内に完了できないため、9款2項小学校費及び3項中学校費の消耗品費及び備品購入費は、本補正予算に計上している児童・生徒及び教職員等の感染症対策に必要となる物品について、年度内に調達が完了しないため設定をするものでございます。 次に、8ページをお開きください。 第3表債務負担行為補正の(1)追加でございますが、桜まつり交付金は、令和4年度中に交付決定が必要なことから追加をするものでございます。 次に、(2)変更でございますが、財務会計システムサーバ機器等借上及び財務会計システム使用料につきまして、新サーバーの納期が遅延したことにより、借入れ及び使用開始時期を6か月間先延ばししたため限度額を変更するものでございます。 次に、9ページを御覧ください。 第4表地方債補正は、地方債充当事業の事業費の確定及び他の財源を充当することに伴い、限度額の変更または廃止をするものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明をいたします。 16ページ、17ページをお開きください。 歳入でございますが、交付決定及び事業完了に基づく増額または減額につきましては、説明を省略させていただきます。 1款1項1目個人から5項1目都市計画税までは、調定額の実績及び収納率の見込みから増額または減額をするものでございます。 10款2項1目新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金は、対象となる市税の減収額が見込みより少なかったため、減額するものでございます。 11款1項1目地方交付税の普通交付税は、国税収入の補正等に伴い地方交付税が増額されたことにより追加交付されるものでございます。また特別交付税は、森林整備等に係る算定項目における減額に伴い減額するものでございます。 18ページ、19ページをお開きください。 15款1項2目衛生費国庫負担金の新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金は、予防接種健康被害救済制度に基づく給付に係る負担金につきまして計上をするものでございます。 2項5目消防費国庫補助金は、(仮称)防災食育センター施設整備事業費に対して交付されるまちづくり支援事業補助金につきまして、今年度分の決定額が見込みより増となったため、増額をするものでございます。 2項6目教育費国庫補助金は、児童・生徒及び教職員等の感染症対策に必要となる物品の購入経費に対して交付されるものでございます。 20ページ、21ページをお開きください。 16款2項2目民生費都補助金の障害者支援施設等物価高騰緊急対策事業補助金は、歳出に計上をしてございます障害福祉サービス事業所等への物価高騰緊急対策支援事業に要する経費に対して交付されるものでございます。幼児教育・保育無償化実施事業費補助金は、幼児教育・保育無償化の実施に要する事務費等が交付対象となることから計上をするものでございます。3目衛生費都補助金の区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金は、新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業につきまして、自宅療養者が急増した際に、市が直接実施した際の日用品の購入費に対して本補助金を活用するため計上するものでございます。 22ページ、23ページをお開きください。 17款1項1目財産貸付収入は、榎一丁目市有地の有償貸付け実績に伴い増額するものでございます。 2項1目不動産売払収入は、廃道敷の土地の売払いに伴い増額するものでございます。 18款1項1目指定寄附金は、ふるさと寄附金の受入れ実績に伴い減額をするものでございます。 19款2項1目財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整の結果、減額するものであり、これにより財政調整基金の年度末残高は26億8262万1000円となる見込みでございます。2目公共施設整備基金繰入金は、充当事業の完了等に伴い減額するものであり、これにより公共施設整備基金の年度末残高は16億9746万5000円となる見込みでございます。 21款5項3目雑入の多摩・島しょ行政手続のオンライン化・事務処理効率化推進事業助成金は、令和4年10月から運用を開始した電子図書館システムの導入経費等に対して助成金が交付されるため計上をするものでございます。 次に、歳出でございますが、事業完了及び実績に基づく減額、職員人件費につきましては、説明を省略させていただきます。 30ページ、31ページをお開きください。 2款1項8目学習等供用施設費の光熱水費は、原油価格や物価高騰の影響により電気料金等が値上がりしているため増額するものでございます。 以降、同様の理由によりまして増額をしているものにつきましては、説明を省略させていただきます。 なお、大南地区学習等供用施設維持管理経費につきましては、空調設備等改修工事に伴い臨時休館した期間があったため減額となってございます。 42ページ、43ページをお開きください。 3款1項1目社会福祉総務費の説明欄8中国残留邦人等生活支援事業経費は、当初想定していなかった入院費が発生したことに伴い増額するものでございます。44ページ、45ページをお開きください。2目老人福祉費の説明欄25地域密着型介護サービス事業所等燃料費高騰緊急対策事業経費及び説明欄26地域密着型特別養護老人ホーム物価高騰緊急対策事業経費は、物価高騰に直面する市内の地域密着型の介護サービス事業所及び特別養護老人ホームに対して補助金を交付するものでございます。46ページ、47ページをお開きください。7目障害者福祉費の説明欄18自立支援給付経費は、介護給付費・訓練等給付費に係るサービス利用者の増加に伴い増額するものでございます。説明欄28障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策支援事業経費は、物価高騰に直面する市内の障害福祉サービス事業所に対して補助金を交付するものでございます。 58ページ、59ページをお開きください。 4款1項3目母子衛生費の説明欄16出産子育て応援事業経費は、伴走型相談支援と経済的支援の一体的事業の実施に当たり必要なシステム改修等の準備経費について計上するものでございます。 64ページ、65ページをお開きください。 6款1項2目商工振興費の説明欄3創業支援事業経費は、補助金の申請実績に伴い増額するものでございます。説明欄4市内事業者応援等事業経費は、原油価格高騰対策支援金の申請実績に伴い増額するものでございます。6目温泉施設費は、指定管理者に対して、電気料金の値上がりにより増額となった費用の一部を支援金として交付するものでございます。 78ページ、79ページをお開きください。 9款2項小学校費及び82ページ、83ページの3項中学校費の消耗品費及び備品購入費は、国の補助金を活用し、児童・生徒及び教職員等の感染症対策に必要となる物品を購入するものでございます。 86ページ、87ページをお開きください。 4項1目幼稚園費の施設型給付費負担金は、満3歳児の児童数が増加したことにより増額をするものでございます。 以上、議案第16号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第16号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第16号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第16号「令和4年度武蔵村山市一般会計補正予算(第9号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第26 議案第17号「令和4年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第17号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、歳入におきまして都補助金、他会計繰入金及び雑入等について、歳出におきまして総務管理費、療養諸費及び高額療養費等について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) それでは、議案第17号、令和4年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 補正予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。 今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億7035万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ82億3706万4000円とするものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により歳入から順次御説明いたします。 10ページ、11ページをお開きください。 初めに、歳入でございますが、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税につきましては、直近の調定額等の見込みにより増額するものでございます。次に、2目退職被保険者等国民健康保険税でございますが、直近の調定額等の見込みにより減額するものでございます。 次に、4款1項1目保険給付費等交付金につきましては、普通交付金の補助対象経費の増等に伴い増額するものでございます。次に、2目都補助金でございますが、東京都からの補助金の交付決定に伴い増額するものでございます。 次に、5款1項1目一般会計繰入金でございますが、実績に基づき減額するものでございます。 次に、7款2項1目第三者納付金でございますが、実績に基づき増額するものでございます。次に、2目返納金でございますが、実績に基づき増額するものでございます。 次に、12ページ、13ページをお開きください。 歳出でございますが、1款1項1目一般管理費につきましては、職員人件費の実績に伴い減額するものでございます。 次に、2項1目賦課徴収費につきましては、実績に基づき減額するものでございます。 次に、2款1項療養諸費から6項結核・精神医療給付金までにつきましては、診療実績の増に伴い増額するものでございます。 次に、3款国民健康保険事業費納付金につきましては、歳入の都補助金等の補正に伴い充当額を変更したことにより、財源内訳の変更を行うものでございます。 次に、14ページ、15ページをお開きください。 5款1項1目特定健康診査等事業費につきましては、実績に基づき増額するものでございます。 次に、2項1目保健衛生普及費につきましては、実績に基づき減額するものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第17号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第17号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第17号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第17号「令和4年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(田口和弘君) 暫時休憩いたします。     午後3時10分休憩-----------------------------------     午後3時29分開議 ○議長(田口和弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第27 議案第18号「令和4年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第18号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、歳入におきまして支払基金交付金、一般会計繰入金及び基金繰入金等について、歳出におきまして介護認定審査会費、介護サービス等諸費及び介護予防・生活支援サービス事業費等について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(鈴木義雄君) それでは、議案第18号、令和4年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明いたします。 補正予算書の1ページをお開きください。 今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7672万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57億248万8000円とするものでございます。 内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明いたします。 10ページ、11ページをお開きください。 まず、歳入でございますが、1款1項1目第1号被保険者保険料につきましては、現年度分特別徴収保険料、現年度分普通徴収保険料及び滞納繰越分普通徴収保険料についてそれぞれ減額をするものでございます。 3款1項1目介護給付費負担金から2項3目地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金までにつきましては、歳出の保険給付費の増額、地域支援事業費の減額に伴い、法定負担分または補助分の増額または減額をするものでございます。4目保険者機能強化推進交付金及び5目介護保険保険者努力支援交付金につきましては、交付金の額が決定したことにより減額をするものでございます。 4款1項1目介護給付費交付金から5款2項2目地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金までにつきましては、歳出の保険給付費の増額、地域支援事業費の減額に伴い、法定負担分の増額または減額をするものでございます。 7款1項2目介護給付費寄附金につきましては、令和4年12月27日付で指定寄附があったため増額をするものでございます。 12ページ、13ページをお開きください。 8款1項1目介護給付費繰入金から3目地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)繰入金までにつきましては、歳出の保険給付費の増額、地域支援事業費の減額に伴い、増額または減額をするものでございます。4目低所得者保険料軽減繰入金につきましては、実績により増額をするもの、5目その他一般会計繰入金につきましては、歳出の介護保険システム運営経費等の減額に伴い減額をするものでございます。 2項1目介護給付費等準備基金繰入金につきましては、歳出の保険給付費等の増額に伴い増額をするものでございます。これにより基金の年度末残高は、歳出の積立金を含み1億3964万8000円となる見込みでございます。 14ページ、15ページをお開きください。 歳出でございますが、1款1項1目一般管理費から4項1目運営協議会費までにつきましては、実績等に基づく増額または減額をするものでございます。 16ページ、17ページをお開きください。 1款6項1目計画策定費につきましては、介護保険事業計画等策定支援業務の受託者が決定したことから不用額の減額をするものでございます。 2款1項1目居宅介護サービス給付費から2項5目介護予防サービス計画給付費までにつきましては、見込みよりサービス利用料が増加または減少することにより増額または減額をするもの並びに歳入の補正に伴い充当額を変更したことにより財源内訳を変更するものでございます。 18ページ、19ページをお開きください。 2款3項1目審査支払手数料から4款1項2目介護予防ケアマネジメント事業費までにつきましては、見込みよりサービス利用料が増加または減少することにより増額または減額をするもの並びに歳入の補正に伴い充当額を変更したことにより財源内訳を変更するものでございます。 20ページ、21ページをお開きください。 4款2項1目一般介護予防事業費から4項1目審査支払手数料までにつきましては、実績等により減額するもの及び歳入の補正に伴い充当額を変更したことにより財源内訳を変更するものでございます。 5款1項1目介護給付費等準備基金積立金につきましては、指定寄附を積み立てるものでございます。 7款1項1目償還金及び還付加算金につきましては、歳入の補正に伴い充当額を変更したことにより財源内訳を変更するものでございます。 以上、議案第18号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第18号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第18号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第18号「令和4年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算(第3号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第28 議案第19号「令和4年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第19号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、歳入におきまして保留地処分金、一般会計繰入金及び市債について、歳出におきまして総務管理費及び土地区画整理事業費について、また繰越明許費、債務負担行為及び地方債について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(樋渡圭介君) それでは、議案第19号、令和4年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明いたします。 補正予算書の1ページを御覧ください。 今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6118万5000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億9535万円とするものでございます。 次に、5ページを御覧ください。 第3表債務負担行為補正でございますが、事業計画変更により事業費を増額したことに伴い限度額の変更を行うものでございます。 続きまして、歳入でございますが、補正予算書の12ページ及び13ページを御覧ください。 2款1項1目保留地処分金でございますが、販売価格が予定価格以上の額で落札されたことに伴う増額でございます。 5款1項1目一般会計繰入金でございますが、今回の補正に伴い減額するものでございます。 8款1項1目土地区画整理事業債でございますが、こちらも今回の補正に伴い減額するものでございます。 次に、歳出について御説明いたします。 補正予算書の14ページ及び15ページを御覧ください。 1款1項1目一般管理費でございますが、給料、職員手当等及び共済組合事務費負担金を減額するものでございます。 2款1項1目土地区画整理事業費でございますが、主な理由としましては、物件補償及び工事費等に伴う事業委託料の減額によるものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第19号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第19号は、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第19号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第19号「令和4年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第29 議案第20号「令和4年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第20号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、歳入におきまして一般会計繰入金、受託事業収入及び雑入について、歳出におきまして総務管理費、広域連合負担金及び保健事業費について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) それでは、議案第20号、令和4年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 補正予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。 今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2162万4000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17億8846万8000円とするものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により歳入から順次御説明いたします。 10ページ、11ページをお開きください。 初めに、歳入でございますが、3款1項1目一般会計繰入金でございますが、主に東京都後期高齢者医療広域連合の決算見込みによる保険料軽減措置繰入金の減及び健康診査の実績に伴う健康診査費繰入金の減等により減額するものでございます。 次に、5款4項1目受託事業収入でございますが、健康診査受託金及び高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託金の減により減額するものでございます。 次に、5項1目雑入でございますが、主に東京都後期高齢者医療広域連合からの補助金の交付決定に伴い増額するものでございます。 次に、12ページ、13ページをお開きください。 歳出でございますが、1款1項1目一般管理費でございますが、充当額を変更したことにより財源内訳の変更を行うものでございます。 次に、2款1項1目広域連合負担金につきましては、主に東京都後期高齢者医療広域連合の決算見込みにより、保険料軽減策負担金等の減等により減額するものでございます。 次に、3款1項1目健康診査費でございますが、実績に基づき減額するものでございます。 次に、1項3目高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費でございますが、実績に基づき減額するものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第20号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第20号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第20号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第20号「令和4年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第30 議案第21号「令和4年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算(第2号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第21号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、収益的収入におきまして下水道使用料について、収益的支出におきまして総係費について、資本的収入におきまして建設改良債について、資本的支出におきまして建設改良費及び流域下水道建設負担金について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 建設管理担当部長。 ◎建設管理担当部長(指田政明君) それでは、議案第21号、令和4年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。 補正予算書の1ページをお開きください。 初めに、第1条は総則でございます。 次に、第2条は収益的収入及び支出の補正でございますが、収益的収入といたしましては、第1款下水道事業収益を1540万4000円減額し13億8288万5000円とするものでございます。これは下水道使用料の減額によるものでございます。 次に、収益的支出につきましては、第1款下水道事業費用を38万7000円増額し13億4129万7000円とするものでございます。これは職員手当等の人件費の増額によるものでございます。 次に、第3条資本的収入及び支出の補正でございますが、資本的収入につきましては、第1款資本的収入を1100万円減額し3億4890万円とするものでございます。 次に、資本的支出につきましては、第1款資本的支出を1111万9000円減額し5億6422万4000円とするものでございます。これは流域下水道建設負担金の確定に伴う減額、その財源である流域下水道債の減額及び人件費の増でございます。 次に、第4条は企業債について、予算第5条に定めた限度額8830万円を7730万円に、利率の上限を1.5%から4.0%に改めるものでございます。 次に、第5条は議会の議決を経なければ流用することができない経費について、予算第8条に定めた経費4364万5000円を4416万1000円に改めるものでございます。 なお、3ページ以降に今回の補正に関する説明資料を添付しておりますので、よろしくお願いいたします。 以上、雑駁ではございますが、議案第21号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第21号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第21号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第21号「令和4年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算(第2号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第31 議案第22号「市道路線の認定について」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第22号の提案理由について御説明申し上げます。 開発行為に伴う寄附の申出があり、市道路線として認定する必要があるので、本案を提出するものでございます。 よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第22号は、建設環境委員会に付託いたします。----------------------------------- お諮りいたします。議事の都合により2月28日と3月1日の2日間は休会といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議事の都合により2月28日と3月1日の2日間は休会とすることに決しました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。     午後3時54分散会...