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  1. 武蔵村山市議会 2014-06-10
    06月10日-08号


    取得元: 武蔵村山市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    平成26年  6月 定例会(第2回)平成26年          武蔵村山市議会会議録(第8号)第2回定例会                      平成26年6月10日(火曜日)1.応招議員(20名)  1番  高山晃一君      2番  田口和弘君  3番  比留間朝幸君     4番  波多野 健君  5番  木村祐子君      6番  須藤 博君  7番  鈴木 明君      8番  川島利男君  9番  波多野征敏君     10番  藤野 茂君  11番  田代芳久君      12番  籾山敏夫君  13番  内野直樹君      14番  竹原キヨミ君  15番  宮崎起志君      16番  高橋弘志君  17番  濱浦雪代君      18番  沖野清子君  19番  吉田 篤君      20番  高橋 薫君1.不応招議員(なし)1.出席議員(応招議員に同じ )1.欠席議員(不応招議員に同じ )1.事務局(3名)  局長      大野順布      次長      石川浩喜  議事グループ          樋口雅秀  主査1.出席説明員(24名)  市長      藤野 勝君     副市長     山崎泰大君  教育長     持田浩志君     企画財務部長  比留間毅浩君  財政担当部長  荒井一浩君     総務部長    内野正利君  市民部長    下田光男君     生活環境部長  山田行雄君  廃棄物・下水道          佐野和実君     健康福祉部長  登坂正美君  担当部長  高齢・障害             子ども家庭          高尾典之君             田代 篤君  担当部長              担当部長                    建設管理担当  都市整備部長  新谷壮明君             鈴田毅士君                    部長                    学校教育担当  教育部長    中野育三君             榎並隆博君                    部長  検査管材担当          峯尾正彦君     文書情報課長  室賀和之君  課長  職員課長    藤本昭彦君     保険年金課長  鈴木義雄君  高齢福祉課長  諸星 裕君     生活福祉課長  川口 渉君  健康推進課長  有山友規君     監査事務局長  長谷慶一君1.議事日程第1号  第1 会議録署名議員の指名について  第2 会期の決定について  第3 定期監査(教育部図書館及び学校給食課)及び例月出納検査(平成25年度1月分・2月分・3月分)の結果報告について  第4 報告第2号 継続費繰越計算書について  第5 報告第3号 繰越明許費繰越計算書について  第6 報告第4号 繰越明許費繰越計算書について  第7 提出第1号 武蔵村山市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について  第8 議案第30号 専決処分の承認を求めることについて  第9 議案第31号 専決処分の承認を求めることについて  第10 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて  第11 議案第33号 武蔵村山市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例  第12 議案第34号 武蔵村山市敬老金支給に関する条例の一部を改正する条例  第13 議案第35号 武蔵村山市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例  第14 議案第36号 武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  第15 議案第37号 平成26年度武蔵村山市一般会計補正予算(第2号)  第16 議案第38号 平成26年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)     午前9時38分開会 ○議長(川島利男君) ただいまの出席議員は、全員でございます。 これより平成26年第2回武蔵村山市議会定例会を開会いたします。     午前9時39分開議 ○議長(川島利男君) 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。 日程第1 「会議録署名議員の指名について」を行います。 会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、議長において6番須藤博君、15番宮崎起志君を指名いたします。----------------------------------- 日程第2 「会期の決定について」を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、6月10日から6月27日までの18日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は6月10日から6月27日までの18日間と決しました。----------------------------------- 暫時休憩いたします。     午前9時40分休憩-----------------------------------     午前9時54分開議 ○議長(川島利男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第3 「定期監査(教育部図書館及び学校給食課)及び例月出納検査(平成25年度1月分・2月分・3月分)の結果報告について」を行います。 監査委員高山晃一君。     (監査委員 高山晃一君登壇) ◆監査委員(高山晃一君) それでは、平成25年度第2回定期監査の結果と平成25年度1月分から3月分までの例月出納検査の結果について御報告いたします。 初めに、定期監査の結果について御報告いたします。 地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により定期監査を実施いたしましたので、同条第9項の規定により御報告するものであります。 監査の対象は教育委員会教育部図書館及び学校給食課であります。監査の範囲ですが、平成25年4月1日から平成25年11月末日までの予算執行事務物品管理事務及びその他財務に関する事務であります。 監査の実施年月日は、平成26年2月4日及び5日であります。監査の結果につきましては、各事務処理状況は全般的に見ておおむね良好であると認められました。 なお、詳細につきましては皆様のお手元に配付してございます報告書のとおりであります。 続いて、平成25年度1月分から3月分までの例月出納検査の結果について御報告いたします。 地方自治法第235条の2第1項の規定により例月出納検査を実施いたしましたので、同条第3項の規定により御報告するものであります。 初めに、平成25年度1月分の例月出納検査の結果について御報告いたします。 検査年月日は、平成26年2月26日であります。検査の対象は、平成25年度1月分における金銭の出納及び関係書類であります。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿等を照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、1月末における収支の状況等につきましては、別紙のとおりであります。 次に、平成25年度2月分の例月出納検査の結果について御報告いたします。 検査年月日は、平成26年4月4日であります。検査の対象は、平成25年度2月分における金銭の出納及び関係書類であります。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿等を照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、2月末における収支の状況等につきましては、別紙のとおりであります。 次に、平成25年度3月分の例月出納検査の結果について御報告いたします。 検査年月日は、平成26年4月30日であります。検査の対象は、平成25年度3月分における金銭の出納及び関係書類であります。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿等を照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、3月末における収支の状況等につきましては、別紙のとおりであります。 以上、御報告いたします。 ○議長(川島利男君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑等なしと認めます。これをもって「定期監査及び例月出納検査の結果報告について」を終わります。----------------------------------- 日程第4 報告第2号「継続費繰越計算書について」を行います。 市長。 ◎市長(藤野勝君) 報告第2号、継続費繰越計算書について御説明申し上げます。 防災行政無線更新事業につきましては、平成25年度から26年度までの2カ年の継続事業として実施しておりまして、平成25年度予算1億4000万9000円のうち支出済額は1億2834万4000円であり、1166万5000円を平成26年度に逓次繰越いたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものでございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(川島利男君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑等なしと認めます。これをもって報告第2号「継続費繰越計算書について」を終わります。----------------------------------- 日程第5 報告第3号「繰越明許費繰越計算書について」を行います。 市長。 ◎市長(藤野勝君) 報告第3号、繰越明許費繰越計算書について御説明申し上げます。 8款4項都市計画費都市計画事業推進経費ほか2事業について、年度内に事業が完了できないため、合計で7746万6000円を平成26年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(川島利男君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑等なしと認めます。これをもって報告第3号「繰越明許費繰越計算書について」を終わります。----------------------------------- 日程第6 報告第4号「繰越明許費繰越計算書について」を行います。 市長。 ◎市長(藤野勝君) 報告第4号、繰越明許費繰越計算書について御説明申し上げます。 2款1項施設管理費管渠維持管理経費について年度内に事業が完了できないため、合計で500万円を平成26年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(川島利男君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑等なしと認めます。これをもって報告第4号「繰越明許費繰越計算書について」を終わります。----------------------------------- 日程第7 提出第1号「武蔵村山市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について」を行います。 この件につきましては書類をお手元に配付いたしておりますので、よろしくお願いいたします。----------------------------------- 日程第8 議案第30号「専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(藤野勝君) 議案第30号の提案理由について御説明申し上げます。 武蔵村山市税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御承認を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) それでは、議案第30号、専決処分の承認を求めることについて、その内容となります武蔵村山市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の武蔵村山市税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部を改正する法律が平成26年3月31日に公布され、その一部が平成26年4月1日から施行されることに伴い、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、3月31日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 それでは、既に御配付しております議資料第17号、武蔵村山市税賦課徴収条例新旧対照表によりまして御説明いたします。 1ページをごらんください。 付則第10条の3につきましては、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告でございます。第10項に、耐震改修が行われた住宅以外の一定の既存建築物に係る税額の減額措置を創設し加えるものでございます。 次に、2ページをごらんください。 改正附則でございますが、本条例の施行日及び新条例の適用関係を定めるものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第30号の御説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(川島利男君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第30号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第30号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第30号「専決処分の承認を求めることについて」を採決いたします。本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。----------------------------------- 日程第9 議案第31号「専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(藤野勝君) 議案第31号の提案理由について御説明申し上げます。 武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御承認を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) それでは、議案第31号、専決処分の承認を求めることについて、その内容となります武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部を改正する法律が平成26年3月31日に公布され、その一部が平成26年4月1日から施行されることに伴い、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、3月31日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 それでは、既に御配付しております議資料第18号、武蔵村山市都市計画税条例新旧対照表によりまして御説明いたします。1ページをごらんください。 付則第13項につきましては、固定資産税等の課税標準の特例を規定している地方税法附則第15条の項ずれに伴い、規定を整備するものでございます。 次に、改正附則でございますが、本条例の施行日及び新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第31号の御説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(川島利男君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第31号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第31号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第31号「専決処分の承認を求めることについて」を採決いたします。本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。----------------------------------- 日程第10 議案第32号「専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。
    ◎市長(藤野勝君) 議案第32号の提案理由について御説明申し上げます。 武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御承認を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) それでは、議案第32号、専決処分の承認を求めることについて、その内容となります武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政令が平成26年3月31日に公布され、その一部が平成26年4月1日から施行されることに伴い、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、3月31日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 それでは、既に御配付しております議資料第19号、武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例新旧対照表等によりまして御説明いたします。 1ページをお開きください。 今回の国民健康保険税軽減措置拡大の概要でございますが、7割軽減の変更はございませんが、5割軽減につきましては、現行では軽減判定所得の算定において被保険者の数から世帯主を除いておりましたが、改正案では世帯主を含めることにより判定所得の拡大とともに、ひとり世帯でも5割軽減の対象となるものでございます。 また、2割軽減につきましては、軽減判定所得の算定において被保険者数の数に乗じる金額を35万円から10万円引き上げ45万円とするもので、判定所得の拡大を図るものでございます。なお、判定所得の具体例を給与所得者及び65歳以上の年金所得者別に、世帯構成人数に応じた上限額を記載してございますので御参照ください。 次に、2ページをお開きください。 武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例新旧対照表によりまして、各条文の御説明をいたします。 第16条は、地方税法施行規則の条ずれに伴う規定の整備でございます。 次に、第19条は国民健康保険税の減額でございますが、概要で御説明いたしましたように、5割軽減の第2号につきましては当該納税者を除くを削り、2割軽減の第3号につきましては35万円を45万円に改めるものでございます。 次に、3ページをごらんください。 改正附則でございますが、本条例の施行日及び新条例の適用関係を定めるものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第32号の御説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(川島利男君) これより質疑に入ります。須藤君。 ◆6番(須藤博君) 軽減措置拡大ということなんですが、世帯主を含めるというように改定されたということで、単純ではないんだということがわかりましたけれども、今回の改定によって、今後の予測として現行国民健康保険財政にはプラスに働くのか、マイナスに働くのか、その辺の影響の試算というものはどうなっていますでしょうか。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) お答えいたします。 今回の5割軽減と2割軽減の拡大によりまして、影響額といたしましては平成25年の賦課分の1月31日現在で試算したものでございますが、約2000万円の影響額がございます。つまり、歳入にその分の減額が生じるということでございますが、ただ、この軽減の拡大の歳入の減額分につきましては、東京都、保険基盤都負担金でございますが、こちらから4分の3、それと一般会計からの法定繰り出し、こちらが4分の1、こちらから財源が補填されることによりましてプラスマイナスゼロという形でございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) 東京都から補填されるというのはわかりましたけれども、これは恒久的にこの制度が続く限り補填されるということになるのでしょうか。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) お答えいたします。 現在のところそのような状況でございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 軽減措置ですから、市民にとっては有利に働くというふうにはわかりますけども、今回の軽減措置の拡大によって5割と2割軽減者が、現行が何人で、この軽減措置によって何人ふえるのか、世帯数でも結構ですけども、それをちょっと教えてください。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) お答えいたします。 まず5割軽減でございますが、こちらも平成26年1月31日現在の試算でございますが、被保険者数では現行が1408人、改正後が2644人、1236人の増加でございます。世帯数につきましては、現行が567世帯、改正後が1258世帯、691世帯の増加でございます。 続きまして、2割軽減でございますが、人数につきましては現行が2675人でございます。改正後が2911人、236人の増加でございます。なお、世帯数につきましては、現行が1354世帯、改正後が1331世帯、23世帯の減でございます。こちらにつきましては、5割軽減の拡大によりまして2割軽減から5割軽減のほうに移られた世帯が多いことによりまして減の世帯となっております。 以上です。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 先ほどの答弁で、約2000万円減額の国民健康保険の保険収入になると。それで東京都が4分の3を持って、一般会計から4分の1を負担すると。単純に言えば500万円、市の負担になるという形ですね。これは、先ほど須藤議員も質問していましたけども、東京都はこれまで10割持って、何かの機会にはそれを8割にする、5割にするという。結局、市の持ち出しがどんどんふえてくるということがありましたが、そういうことはないんですね、これは。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) お答えいたします。 こちらの制度につきましては東京都独自の制度ではございません。従来の東京都独自の政策ですと、3年間は10割、4年目以降は減額というような傾向がございましたけども、今回のものに関しては東京都独自の制度ではございませんので、そのようなことはないと考えております。 以上です。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) 今回のこの条例改正は、中間層を軽減拡大していったというふうな内容ですので、税の滞納状況を見ると確かにこの中間層というのは実態としてはふえています。ですが、7割軽減のところ、滞納はここが一番多いですね、滞納状況を見ると。私は、ここの部分は今後変更というのはないのかどうか、もう少し軽減できる方法はないのかという、国のものではあるけれども、見通しというのはないのでしょうか。 それから、もう一つは保険という仕組みそのものが、所得のない人からも国民健康保険税を負担させるというところに矛盾があるわけです。ここは大体何人ぐらい、7割軽減の方というのは、今回変更はなかったわけですけども、何人いて、所得のない人は何人ぐらいという、その辺はつかんでいらっしゃるでしょうか。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) お答えいたします。 1点目の7割軽減の見直しにつきましては、現在のところ状況は把握しておりません。 2点目の7割軽減の対象者でございますが、こちらも平成26年1月31日現在でございますが、4445人、世帯で申しますと2987世帯でございます。それから、所得なしの世帯、これはあくまで税計算をする上での所得という考え方がございますが、所得なしの世帯は平成25年度につきましては2819世帯でございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第32号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第32号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第32号「専決処分の承認を求めることについて」を採決いたします。本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。----------------------------------- 暫時休憩いたします。     午前10時24分休憩-----------------------------------     午前10時49分開議 ○議長(川島利男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第11 議案第33号「武蔵村山市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(藤野勝君) 議案第33号の提案理由について御説明申し上げます。 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、法人の市民税の法人税割の率を引き下げ、浸水防止用設備等に係る課税標準の特例措置に関する規定を定めるとともに、軽自動車等に対して課する税率の引き上げ等を図り、あわせて規定を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) それでは、議案第33号、武蔵村山市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、平成26年度税制改正の主な概要につきまして、既に御配付しております議資料第20号、武蔵村山市税賦課徴収条例等新旧対照表等によりまして御説明いたします。 1ページをお開きください。 初めに、1給与所得控除の上限額引下げでございます。個人住民税の総所得金額等は、地方税法第313条第2項で所得税法の計算の例によって算定するものとすると規定されておりますが、所得税法において給与所得控除額の改正があったことに伴い、個人住民税にも適用されるものでございます。平成27年度分までの給与所得控除の上限額は既に改正済みでございますが、今回平成28年分については1200万円以上は230万円を上限、平成29年分以降については1000万円以上は220万円を上限とするものでございます。 次に、2法人税割の税率改正でございます。地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から標準税率及び制限税率を市民税は2.6%、都民税は1.8%それぞれ引き下げ、国税において税率4.4%の地方法人税を創設し、その全額を地方交付税の原資とするものでございます。 次に、2ページをお開きください。 3軽自動車税の税率改正でございます。税率改正につきましては、原動機付自転車、二輪及び小型特殊自動車は平成27年度以後の課税分から、三輪及び四輪以上は平成27年4月1日以後に最初の車両番号の指定を受けたものからそれぞれ引き上げるものでございます。 また、一定の期間経過した軽自動車の税率の特例につきましては、自動車税のグリーン化と同様、三輪及び四輪以上の軽自動車税においてもグリーン化を進める観点から、平成28年度以後の課税分より最初の車両番号の指定から14年目の年度以降の軽自動車税の税率を引き上げるものでございます。 それでは、武蔵村山市税賦課徴収条例等新旧対照表によりまして各条文の御説明をいたします。3ページをごらんください。 初めに、第1条関係でございますが、第20条は市民税の納税義務者等でございますが、法人税法で外国法人の恒久的施設が新たに定義されたこと等に伴う規定の整備でございます。 次に、4ページをお開きください。 第31条の4は法人税割の税率でございますが、概要で御説明いたしましたように税率を2.6%引き下げ12.1%とするものでございます。 次に、第31条の5は法人の市民税の課税の特例でございます。資本金等が1億円未満の法人に対する特例税率でございますが、前条と同様に2.6%引き下げ9.7%とするものでございます。 次に、5ページにかけての第43条は法人の市民税の申告納付でございますが、法人税法で外国法人に係る外国税額控除制度が新設されたことに伴う規定の整備でございます。 次に、第44条は法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金でございますが、法人税法で外国法人に係る申告納付制度が規定されたことに伴う規定の整備でございます。 次に、6ページをお開きください。 第47条の4、固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告及び7ページの第47条の7、固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告でございますが、それぞれ引用する地方税法で号がずれたことに伴う規定の整備でございます。 次に、8ページにかけての第70条は軽自動車税の税率でございますが、概要で御説明いたしましたように原動機付自転車及び軽自動車等の税率を引き上げるものでございます。 次に、9ページをごらんください。 付則第5条は公益法人等に係る市民税の課税の特例でございますが、租税特別措置法の改正に伴う規定の整備でございます。 次に、現行の付則第6条から10ページの第6条の3までは削除するものでございます。 次に、付則第7条の4は寄附金税額控除における特例控除額の特例でございますが、条がずれたことに伴う規定の整備でございます。 次に、付則第8条は肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例でございますが、適用期限を3年間延長するものでございます。 次に、11ページをごらんください。 付則第10条の2は、地方税法附則第15条、固定資産税等の課税標準の特例のうち償却資産に係る固定資産税の課税標準額を条例で定めるものでございます。第1項は、公害防止用の汚水廃液処理施設について課税標準額を3分の1とするもの、第2項及び第3項は、公害防止用の大気及び土壌汚染物質の排出抑制施設について課税標準額を2分の1とするもの、第4項は、公害防止用の下水道除外施設について現行の第1項を第4項とするもの、第5項は業務用ノンフロン製品について課税標準額を4分の3とするものでございます。 次に、12ページをお開きください。 付則第16条は軽自動車税の税率の特例でございます。概要で御説明いたしましたように、初めて車両番号の指定を受けてから14年を経過した年度の以降の三輪以上の軽自動車に対する税率を引き上げるものでございます。 次に、付則第17条の2は優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例でございますが、適用期限を3年間延長するものでございます。 次に、14ページをお開きください。 付則第19条、一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例でございますが、規定の整備でございます。 次に、15ページをごらんください。 現行の付則第21条から第22条までは削除するものでございます。 次に、付則第21条及び第22条は前3条の削除に伴う繰り上げでございます。 次に、16ページをお開きください。 第2条関係でございますが、平成22年条例第16号の一部改正でございます。付則第19条の3第2項は、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例でございますが、租税特別措置法の改正に伴う規定の整備でございます。 次に、18ページをお開きください。 第3条関係でございますが、平成25年条例第36号の一部改正でございます。付則第19条の2第2項、上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例並びに19ページの改正附則第1条第3号及び第2条第2項は、規定の整備でございます。 次に、20ページをお開きください。 改正附則でございますが、第1条は施行期日でございます。この条例の施行は、公布の日からとするものでございますが、第1号から第6号の規定については各号の定める日とするものでございます。第1号は、法人市民税の税率に係る規定は平成26年10月1日から、第2号は租税特別措置法の改正等に伴う規定については平成27年1月1日から、第3号は自動車税の税率に係る規定については平成27年4月1日から、第4号は法人税法の改正及び軽自動車税の特例税率に係る規定については平成28年4月1日から、第5号は株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に係る規定については平成29年1月1日から、第6号は固定資産税に係る規定については子ども・子育て支援法の施行の日からそれぞれ施行するものでございます。 次に、20ページから21ページに記載の第2条は市民税に関する経過措置でございますが、新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 次に、22ページをお開きください。 第3条は固定資産税に関する経過措置でございますが、新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 次に、22ページから24ページに記載の第4条から第6条は軽自動車税に関する経過措置でございますが、新旧条例の適用関係を定めるとともに、23ページの第5条第2項は平成15年10月14日以前に初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に係る起算月を規定するもの、23ページから24ページの第6条は平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車の税率の適用関係を規定するものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第33号の御説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(川島利男君) これより質疑に入ります。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 給与所得控除の上限を引き下げると。これはそのまま増税になってくるという形ですけども、1000万円以上の納税義務者というのは我が市では何人いるのか。 それから、軽自動車税の増税が出されていますけども、この増税の理由は何なのか。 この2点についてお願いします。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) お答えいたします。 まず、1点目の個人市民税の1000万円超の納税義務者でございますが、平成25年度の課税状況調べ、こちらによりますと市内には641名の方、納税義務者の割合としては2.6%の割合でございます。 2点目の軽自動車税の税率の見直しの理由でございますが、2点ほどございまして、自動車取得税の見直しまたは廃止を行う場合における地方財政、自動車取得税につきましては、自動車取得税交付金というものが市にまいりますけども、地方財政への影響を及ぼさないよう地方の安定的な代替財源の確保、こちらが1点目でございます。 2点目といたしましては、負担の公平の観点から軽自動車税の負担水準の適正化を図る、普通車とのバランスを図るというような理由から見直しを行ったものでございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 641人、この議場で1000万円を超えるといったらそっちのほうだけだね、大体。 この2.6%というのは、多摩26市の中ではどの程度の順位ですか、最下位ですか。大体、国税庁の調査では全体の4%というふうに言われていますけども、2.6%というと非常に低いかという感じはするんですけども、これちょっと調査はしてありますか。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) お答えいたします。 26市の1000万円超の所得の方の納税義務者というのは手元に資料はございませんが、1人当たりの所得平均を見ますと26市中26位という現状はございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 今回の改正が1000万円以上の高額所得者と。しかし、国の狙いは、今回は高額所得者に絞るけども、将来的には全サラリーマンを対象に控除を引き下げていくということがこれはもうはっきりしているわけですから、そういう狙いがあるんだということは理解をしておく必要があるだろうと、やがて我々のほうにも及んでくるだろうというふうには見ています。 それから、軽自動車税のほうなんですけども、自動車取得税、これは減額、廃止、その穴埋めに増税していくと。それで、例えば国内の軽自動車の普及状況というのが、新車の販売台数で見れば4割近いシェアを占めているわけですね。市内の軽自動車の普及状況というのは何%ぐらいになっていますか。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) お答えいたします。 ちょっと古いんですけども平成24年度の課税状況調べがございまして、こちらによりますと1000世帯当たり武蔵村山市は502台の所有になっております。こちらは軽自動車及び小型特殊自動車の台数でございますが、26市の平均は1000世帯当たり217台、町村を合わせますと平均は231台という結果が出ております。 以上です。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 26市の平均より倍以上の普及になっていると。この間所得が減り続けているという中で、やはり比較的価格や維持費が安いという形で軽自動車に流れるという傾向もあるだろうというふうには思います。武蔵村山市のように軌道公共交通がないという場合には、やはり1世帯当たり複数の車を所有するという傾向があるだろうというふうに思うんです。これは足の確保という意味で。また、鉄道が通っていないという面からしても、深夜労働、あるいは早朝の時間帯に働くという人にとっては、二輪車というのは原動機付自転車を含めて、非常にそれが足の確保につながっていると。そういうところにどーんと倍近い増税をかけていくと。この影響額というのは試算してありますか。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) お答えいたします。 今回の税率改正の試算でございますが、原動機付自転車につきましては、平成27年度課税から全て改正がございますので試算ができるところでございますが、軽自動車税の、三輪、四輪につきましては、平成27年4月1日以降に最初の車両の指定番号を受けた車両になりますので、こちらのほうが現在、登録年月日の情報が、軽自動車検査協会とのシステムの連携がとれておりませんので、登録日のほうのデータが不明でございますので試算ができませんけども、原動機付自転車に関しましての、平成26年度の当初課税に対しての影響額といたしましては950万円ほどの増額になる見込みでございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) 1つだけ伺っておきますが、軽自動車や原動機付自転車の関係ですけど、これは米軍基地関係は全然対象にならないんですね。それだけ確認しておきます。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) お答えいたします。 従来から、合衆国軍隊の構成員等に対する自動車税につきましては、日米合同委員会において合意された税率によって課税されております。この日米合同委員会につきましては、前回の税率改正のときには開かれておりますが、今回の税率改正につきましては、まだ日米合同委員会のほうが開かれておりませんので、今のところ従来の税率のままということでございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) そうしますと、今後日米合同会議が開かれた際には、一応議論される可能性はあると見ておいてよろしいんですか。当然、私は相当な格差になると思うんです。ですから、どんどん格差を縮めて日本と同じようにすべきだし、そういう方向を市からも意見として上げていただきたいと思うんですがいかがでしょうか。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) お答えいたします。 前回の平成11年の改正のときには、2月の時点で日米合同委員会を開催しておりまして、今回も平成27年4月からの予定でございますので、例年からいけば2月ごろ開かれるのかという見込みで考えております。 それから、要望に関しましては都道府県単位でございますが、14都道県で渉外関係主要都道県知事連絡協議会というものがございまして、こちらで軽自動車税及び自動車税に関しましての要望に関しましては、毎年国のほうに要望を出しております。 以上です。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。須藤君。 ◆6番(須藤博君) 文言の確認ですが、軽自動車については平成27年4月1日以降に新たにナンバーを交付されたものについて値上げするという意味で、現時点での車を所有している人は、軽自動車の場合ですけど、三輪と四輪ですか、これについては値上げはないということでよろしいのでしょうか。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) お答えいたします。 三輪、四輪以上に関しましては、平成27年4月1日以後に最初の車両番号の指定を受けたもの、こちらからが新しい税率適用になりますので、3月31日までに登録された車両に関しましては現行の税率という形になります。ただし、平成28年度課税分から最初の車両番号の指定を受けてから14年目以降の車両に関しましても、今回特例税率が定まっておりますので、14年目を過ぎた車両に関しましては、また税額が上がるというような内容になっております。 以上です。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) 今回のこの値上げ、特にこの14年以上たったものについて順次、結構大幅な値上げをしていくという考え方は、これは本市独自のものなのか、国の考え方なのか、これはどうなっているのでしょうか。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) お答えいたします。 本市独自のものではなくて、地方税全体の中で、普通自動車のほうがグリーン化を進めております。普通自動車のほうと同様に軽自動車においても、三輪、四輪のものはグリーン化を進める観点から、14年目以降の車両に関しましては、特例税率を使用するというような考え方でございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) これについては、国の指導というようなものがあったと理解してよろしいんでしょうか。あるいは指針が示されたとそういうことなんでしょうか。14年以上も乗るような人は非常に車を大事にし、走行距離も少ないから、この社会の公害という意味での迷惑度も多分少ないんだろうと思うんです。物を大事にするという考えの方も多いのではないのかと。そういう意味で、どんどん新しいものに乗りかえましょうというのも、これは自動車産業にひたすら貢献するという考え方なのかと思っておりますけど、物を大事にするという考え方とは相反するわけですね。新しい車1台つくるのにどれだけ環境を汚すか、資源を浪費するかという、これはどちらをとるかという話ですけど、国の指導なのかどうなのか伺います。 ○議長(川島利男君) 市民部長。 ◎市民部長(下田光男君) お答えいたします。 今回の税率改正につきましては、環境汚染の観点、グリーン化の観点ですね、そちらから地方税法の標準税率の変更があったということでございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第33号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第33号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第33号「武蔵村山市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第12 議案第34号「武蔵村山市敬老金支給に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。 ◎市長(藤野勝君) 議案第34号の提案理由について御説明申し上げます。 敬老金の支給要件及び支給額を改める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) それでは、議案第34号、武蔵村山市敬老金支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 今回の改正につきましては、平成23年度行政評価委員会の評価結果に基づき、支給額等の改正を行うものでございます。さきに御配付いたしました議資料第21号、武蔵村山市敬老金支給に関する条例新旧対照表につきましてもあわせて御参照いただきたいと存じます。 内容につきましては、第3条の支給額等につきまして第1項第1号の70歳年額3000円を削り、同項第2号を第1号とし、同項第3号の88歳年額7000円を5000円に改め、同号を同項第2号とし、同項第4号の99歳年額1万円を7000円に改め、同号を同項第3号とするものでございます。 次に、附則につきましては施行期日を公布の日からとするものでございます。 以上、大変雑駁ではございますが、議案第34号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(川島利男君) これより質疑に入ります。須藤君。 ◆6番(須藤博君) 以前は毎年支給されていたものが年を区切るようになって、またこれが減額される議案になっておりますけれども、この年ごとの構成人口についてお答えをお願いします。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) お答えいたします。 構成人口ですが、70歳につきましては1066人、77歳につきましては770人、88歳につきましては200人、99歳につきましては21人を見込んでおります。 以上です。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) これによる財政的な影響額はどういう試算なんでしょうか。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) それでは、影響額についてお答えいたします。 まず70歳につきましては3000円の支給を廃止することから319万8000円の削減、また88歳につきましては1人2000円の削減ということになりますので約40万円、また、99歳につきましては3000円の削減ということで6万3000円、合計366万1000円の削減が図られるというものでございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) お年寄りのこのささやかな楽しみという部分に切り込んで影響額366万円というのは、少しずつ行政改革を進めるというそれ自体は結構ですけれども、どうなのかと思います。特に、99歳1万円を7000円、わずか3000円を下げるということについてはどのようなお考えで決めたのでしょうか。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) それでは、お答えいたします。 今回の改正によりまして、70歳の3000円につきましては支給を廃止するということで、基本的には全て3000円の廃止ということで考えておりますが、他市の支給状況等を見ますと最低5000円という金額が祝い金としてはふさわしい額ではないかということで、77歳及び88歳につきましては5000円、それから、99歳につきましては1万円から3000円を減額させていただき7000円とさせていただいたものでございます。また、ちなみに99歳の方につきましては、この敬老金事業とは別に、満100歳になりますと100歳の記念品等贈呈事業がございますので、その辺も考慮して今回の改正をしたものでございます。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) 100歳のときには別途1万円支給されるというようなことはあるので、99歳が5000円プラス2000円の7000円という合理性はなきにしもあらずなわけですけれども、それではこの年代区分というものが全然見直されていないで、99歳の次、また来年100歳の祝い金が事実上あるということならば、年寄りの元気度も変わってきているわけですから、70歳の次は80歳、その次が99歳、そして100歳とか、こういった年齢的な見直しをしたほうが合理的だったのかという考え方もあるんです。単純に見ると、99歳が3000円減っているというのは、これは市民の方からは99歳、100歳近い方のささやかな楽しみを取るのかと言われてしまいますから、この辺はどのような、審議会等の検討を経たのか、どういう庁内的な検討で今回の結論が出たのでしょうか。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) それでは、お答えいたします。 年齢の区分につきましては、平成18年の改正によりまして節目支給ということで改正させていただいておりますが、それぞれの年齢につきましては、この地方で一般的にお祝いをする、70歳につきましては古希、77歳につきましては喜寿、88歳につきましては米寿、99歳につきましては白寿ということで、一般的なお祝いをする年に祝い金を節目支給ということで給付するという、そのような考え方から、このような年齢区分による支給になったものであります。 庁内などでの検討結果の中で、このうち70歳につきましては、非常に長寿社会となったことで、平均年齢のほうも、この制度が始まった昭和43年当時と比べると10歳程度上がっているということで、各市の状況を見ましても現在70歳の支給をしているのは武蔵村山市だけということで、そのようなことから70歳につきましては廃止をさせていただいたということでございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) 70歳は最近やっとお年寄りの入り口ということなので、これについてはよくわかります。また、喜寿、米寿といった区切りも、99歳についてはやはりそういった区切り、考え方なんでしょうか。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) 99歳につきましては白寿ということで、やはりお祝いがございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) まず、提案理由の支給要件、支給額を改める必要があるという提案理由なんですけども、この必要性についてもう一回説明してください。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) それでは、お答えいたします。 今回の改正につきましては、平成23年度の行政評価の御意見をいただき、それに基づきまして改正を行ったものであります。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 行政評価からそういう意見をいただいたと。しかし、行政評価の意見は二次評価と全く同じです。ほとんど変わらない。 それで、市長選で再選されて市長にとっては初めての仕事がこの敬老金の削除ですね。少なくとも、施政方針で触れたのか。まずそこから聞きます。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) お答えいたします。 平成26年度の施政方針の中では触れておりません。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 市長は市長選で、これを市民に何か説明したのか。削りますよということを。 ○議長(川島利男君) 市長。 ◎市長(藤野勝君) 特段しておりません。
    ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 市長選直後の議会に提案するということであれば、少なくとも触れておく必要があるだろうというふうには思います。 それで、70歳を削ったのは、26市の中で我が市しかないという先ほどの説明でしたけども、それに間違いないですか。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) それでは、お答えいたします。 70歳を廃止した理由といたしましては、医学の進歩また生活様式の変化などから平均寿命が延びて、人生80年の時代を迎え、70歳がもはや長寿とは言えない時代となったという考え方から、長寿を祝する意味合いが薄くなったものと考え、廃止するものであります。また、平成25年度には本市のみという状況は、同様の理由から各市が廃止しているということでございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 我が市のみだと、70歳に支給しているのは。これは悪いことですか。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) お答えいたします。 70歳に支給することは悪いことではないと考えておりますが、今回の改正の理由といたしましては、今後高齢者施策に要する経費が増大する中、敬老金の支給のような現金給付の制度を見直しまして、ソフト面の充実は図らなければいけないというそういう考え方もございますので、70歳の支給が悪いわけではございませんが、ソフト面の充実のほうへ今後重点を置きたい、そういう考えから今回は改正をお願いするものでございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 70歳の人、これは公布の日から施行するという形になっていますから、きょう70歳を迎えた人まで支給されるということなのか。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) お答えいたします。 年齢の基準日が9月15日を基準としておりますので、9月15日現在の年齢で敬老金の対象は決まりますので、ここで70歳になられた方は該当しないということになります。 以上です。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) きょうこれが決定されて、後の補正予算にも関連してきますけども、いつの時点で70歳になった人まで支給されるのか、9月15日ということでいいのか。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) それでは、お答えいたします。 ことしの9月15日現在の年齢が、こちら第3条の支給額等の年齢に該当する方を対象といたしますので、ことしの9月15日現在77歳、また88歳、99歳の方が今年度の支給対象となります。 以上です。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) そうではなくて、70歳を今回廃止するわけです。したがって、70歳の人はいつの誕生日の人までもらえるんだということを聞いているんです。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) それでは、お答えいたします。 昨年度までが70歳までの支給ということになりますので、昨年9月15日までに70歳になられた方が対象となっておりまして、それ以降の方は今回の改正により対象とならないということでございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) だって、この条例はまだ生きているんでしょ、採決するまでは。ということは70歳の人が出るはずですよ。そうだとおかしいよ、それ。去年の9月15日以降は支給されないよと、だって現在これ、条例は生きているんですよ。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) それでは、お答えいたします。 この条例によります基準日が9月15日を基準としておりますので、この9月15日現在ということになりますので、9月15日以前に条例を改正した場合につきましては、その時点で70歳は該当しないということで考えております。 以上です。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 制度の大きな変更ですね。これは事前に市民にはどういう形で説明しているんですか。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) 今回の改正に当たりまして、市民等への周知等は特に行っておりません。 以上です。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) では、当然、当てにしている人が当てが外れるということですね。 それで、この米寿と白寿の金額を切り下げたという市はあるのか、26市の中で。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) それでは、お答えいたします。 削減した市というと、かなり古い記録ですとちょっと確認がとれないんですが、全面的に廃止した市も何市かございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 米寿と白寿の金額を下げたという、心の痛みは感じないですか。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) それでは、お答えいたします。 高齢者の中には大変生活の厳しい方もいらっしゃると思います。ただ、今回の改正につきましては高齢福祉施策全体を見直すということで、高齢者福祉の増進にもつながるものと考えておりますので御理解を賜りますようお願いいたします。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 高齢者福祉の全体の見直しの中で出てきた問題だと、それであれば何で市民に知らせないのか。市長だって、市長選で幾らでも知らせることはできたでしょう。全くそれは必要ないというふうに判断したんですか。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) それでは、お答えいたします。 制度改正の周知ということでございますが、過去、いきいき手当の廃止等行っておりますけども、それにつきましても提案をして可決された後周知をした、そういう経過もございますので、今回も同様の考え方から特に周知はしておりません。 以上です。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) いきいき手当とは違うでしょ、性格は。少なくとも突然出てきた中身ですよ。そういう市民へのサービスを切り捨てるという予定があるのであれば、少なくとも施政方針か何かで触れるべきです。違いますか。あるいは市報で6月議会にこういう提案をしますとか。9月15日にはもらえるというふうに思っている人がいると思います、急にぼんとこういう提案が出てきたと。 非常に行政の心を感じない、このやり方は。それだけは申し上げておきます。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第34号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第34号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。     (6番 須藤博君、7番 鈴木明君退席) これより議案第34号「武蔵村山市敬老金支給に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。     (6番 須藤博君、7番 鈴木明君着席)-----------------------------------暫時休憩いたします。     午前11時44分休憩-----------------------------------     午後1時00分開議 ○議長(川島利男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第13 議案第35号「武蔵村山市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(藤野勝君) 議案第35号の提案理由について御説明申し上げます。 第三者の行為によって生じた疾病または負傷に係る医療費の助成の届け出及び損害賠償の請求権の譲渡について定めるとともに、助成費の返還等に関する規定を改める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(川島利男君) 子ども家庭担当部長。 ◎子ども家庭担当部長(田代篤君) それでは、議案第35号、武蔵村山市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明をさせていただきます。 今回の条例改正につきましては、第三者行為によって生じた疾病または負傷に係る医療費の助成の届け出及び損害賠償の請求権の譲渡について規定を整備するとともに、助成費の返還等に関する規定を改めるものでございます。 それでは、既に御配付しております議資料第22号、武蔵村山市ひとり親家庭医療費助成に関する条例新旧対照表を御参照いただきたいと存じます。 初めに、条例の題名についてでございますが、武蔵村山市ひとり親家庭医療費助成制度につきましては、養育者等についても対象としていることから、武蔵村山市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例と改めさせていただくものでございます。 次に、第8条でございますが、第3項として医療費の助成の事由が第三者の行為によって生じた場合の届け出義務について、新たに規定を追加するものでございます。 次に、2ページをごらんいただきたいと思います。 現行の第10条の医療費助成の返還については、改正後の第11条で規定の整備を図るため、第10条としては、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合の損害賠償の請求権の譲渡について新たに規定を追加するものでございます。 次に、第11条の助成費の返還等でございますが、2ページから3ページにかけてでございます。第1項で助成費の返還に係る当該事由について規定の整備を図るとともに、第2項につきましては医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が損害賠償を受けた場合のその限度額における医療費の助成の返還等について、新たに規定を追加するものでございます。 次に、第12条委任につきましては、第10条損害賠償の請求権の譲渡を追加したことに伴い、繰り下がるものでございます。 次に、附則でございますが、第1項で施行期日を公布の日から施行するものでございます。また、第2項で経過措置として、新旧条例の適用関係を定めたものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第35号の御説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(川島利男君) これより質疑に入ります。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 1点です。今回こういう形で条例の改正が出されていますけども、これまではどういう対応をしてきたのか、第三者の行為によって生じた問題については。ちょっとそこを説明してください。 ○議長(川島利男君) 子ども家庭担当部長。 ◎子ども家庭担当部長(田代篤君) お答えいたします。 今までにつきましては、民法第422条の損害賠償の代位ということで、こちらを類推適用して対応していたところですが、今回、法的根拠を明確にするということで一部改正をさせていただいたものでございます。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 民法ですか。言葉を含めてちょっと、もう一回そこを説明してください。 ○議長(川島利男君) 子ども家庭担当部長。 ◎子ども家庭担当部長(田代篤君) お答えいたします。 民法第422条の損害賠償の代位というところで、類推適用させていただいているものでございます。今までは、代位請求については、この民法を適用しまして市が請求権の譲渡とか届け出をしていただいていて、それで処理をしていたということでございます。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) こういう事例というのは1年間で大体何件ぐらい起きているのでしょうか。 それから、実際PRというか、医療機関で言ってくださる場合もあると思うんです。ですが、実態として、ひとり親の方が承知していないことには正確には伝わりにくいだろうと思うので、その辺はどんなふうになるのかということがちょっと気になります。 ○議長(川島利男君) 子ども家庭担当部長。 ◎子ども家庭担当部長(田代篤君) それでは、お答えいたします。 1点目の、過去にこの第三者行為によって届け出があった、ひとり親家庭の医療費助成につきましては、ここ数年来届け出はございません。 次に、2点目でございますが、けが等で医療機関にかかった場合に、医療機関のほうで例えば通常のけがではないとか判断した場合には医療機関のほうから、これは交通事故とか何かあったんですかということを確認した上で医療にかかるかと思いますが、それ以外のことについては、本人から届け出がない限りわからないというような状況にございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) 交通事故の場合は、私は保険会社があるからその辺はスムーズにいくのかと思ったんですけど、そうではなかったということですね、ゼロだというのは。実際あり得ないですから、交通事故って結構起きているわけですから。そうすると、今度、どう伝えていくのか、その辺のPRはどうするんですか。例えば、保護者が市のほうにこういうことがありましたということを伝えていく仕組みをつくっておかないと、やはりわからないのではないかと思うんですけど。それから、医療機関との関係もあるかもわかりませんが、ちょっとどんなふうに考えているかというのが気になりました。それから、犬にかまれたとか結構いろいろ起きているんです。そうすると、当事者ではなくて、きちんと医療費というのは払っていただくというのをかなりやられているのを私は実際見てきていますから。ですから、ちょっと気にはなっています。その辺ちょっと工夫しておいたほうがいいのではないかと思いました。 以上です。 ○議長(川島利男君) 子ども家庭担当部長。 ◎子ども家庭担当部長(田代篤君) お答えいたします。 この第三者行為については、いずれにしても被害を受けた方に申し出ていただかないと、どのような状況でけがをされたのかわかりませんので、いずれにしても、医療機関でけがをした理由等を問われたときにお話をしていただかないとわからないものですので、この辺については、あくまでも届け出をしていただかないと対応できないというふうに考えております。また、犬等にかまれたとかということですが、事例としましてこの後の改正のほうでは、犬にかまれたという事例が1件ございます。これについては、犬を連れていた方が全額をもって対応したということで、そういう届け出があったという事例がございますので、あくまでもその被害に遭った方にお話しいただかないと対応できないのかというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第35号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第35号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第35号「武蔵村山市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第14 議案第36号「武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(藤野勝君) 議案第36号の提案理由について御説明申し上げます。 第三者の行為によって生じた疾病または負傷に係る医療費の助成の届け出及び損害賠償の請求権の譲渡について定めるとともに、助成費の返還等に関する規定を改める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(川島利男君) 子ども家庭担当部長。 ◎子ども家庭担当部長(田代篤君) それでは、議案第36号、武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明をさせていただきます。 今回の条例改正につきましては、第三者の行為によって生じた疾病または負傷に係る医療費の助成の届け出及び損害賠償の請求権の譲渡について規定を整備するとともに、助成費の返還等に関する規定を改めるものでございます。 それでは、既に御配付しております議資料第23号、武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例新旧対照表を御参照いただきたいと存じます。 1ページの第9条届出義務でございますが、第3項として医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合の届け出義務について、新たに規定を追加するものでございます。 次に、2ページをごらんください。 現行の第11条の助成費の返還については、改正後の第12条で規定の整備を図るため、第11条としては医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合の損害賠償の請求権の譲渡について、新たに規定を追加するものでございます。 次に、第12条の助成費の返還等でございますが、第1項で助成費の返還に係る当該事由について規定の整備を図るとともに、第2項につきましては、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が損害賠償を受けた場合のその限度額における医療費の助成費の返還等について新たに規定を追加するものでございます。 次に、3ページをごらんください。 第13条の委任につきましては、第11条の損害賠償の請求権の譲渡を追加したことに伴い、繰り下がるものでございます。 次に、附則でございますが、第1項で施行期日を公布の日から施行するものでございます。また、第2項で経過措置として新旧条例の適用関係を定めたものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第36号の御説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(川島利男君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第36号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第36号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第36号「武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第15 議案第37号「平成26年度武蔵村山市一般会計補正予算(第2号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(藤野勝君) 議案第37号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、歳入におきまして国庫補助金、基金繰入金及び市債等について、歳出におきまして総務管理費、農業費及び道路橋りょう費等について、また債務負担行為及び地方債について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(川島利男君) 財政担当部長。 ◎財政担当部長(荒井一浩君) それでは、議案第37号、平成26年度武蔵村山市一般会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 補正予算書の1ページをお開きください。 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2021万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額を280億3694万7000円とするものでございます。 次に、4ページをお開きください。 第2表債務負担行為補正でございますが、住民情報関連電子計算機器等借上につきまして、平成26年度から平成31年度までの5年間、4935万2000円を限度額として追加するものでございます。 また、第3表地方債補正は、表に記載する事業につきまして労務単価の引き上げ等に伴う事業費の増加により、限度額を増額するものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。 10ページ、11ページをお開きください。 まず、歳入でございますが、14款1項1目民生費国庫負担金は7月1日から就労自立給付制度が創設されたことに伴い交付されるものでございます。 2項8目総務費国庫補助金は、社会保障・税番号制度に係るシステム改修経費について交付されるものでございます。 3項4目教育費委託金は、文部科学省から指定を受けたことにより交付されるものでございます。 15款2項3目衛生費都補助金は、武蔵村山病院が4月1日から東京都指定二次救急医療機関として、小児救急医療開始補助対象外となったことから減額するものでございます。 3項3目衛生費委託金は、4月1日から開始した風しん抗体検査事業について交付されるものでございます。 3項5目教育費委託金は、説明欄に掲げる各事業につきまして東京都教育委員会から指定を受けたことにより交付されるものでございます。 17款1項4目教育費寄附金は、教職員の実践研究事業に対する指定寄附を受けたことから計上するものでございます。 18款2項1目財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整の結果、増額するものであり、これにより財政調整基金の年度末現在高見込み額は7億7284万2000円となる見込みでございます。3目公共施設建設基金繰入金は、当該基金を充当しております事業費の増額に伴い増額するものであり、また、4目ふるさと基金繰入金及び11目市立学校教員研修奨励基金繰入金は、事業の実施に必要な金額を繰り入れるものでございます。 20款5項3目雑入は、財団法人自治総合センターコミュニティ助成金の交付決定通知によるものでございます。 14ページ、15ページをお開きください。 ここから歳出となります。 2款1項1目一般管理費は、判決の確定に伴う職員の給与等及び遅延損害金を計上するものでございます。 1項13目企画費13節業務委託料は、社会保障・税番号制度導入に伴う業務支援経費を、19節負担金は本市、立川市、東大和市及び西武鉄道株式会社での費用負担による玉川上水駅のバリアフリー化を図るための経費を計上するものでございます。14目情報システム管理費細目2住民情報システム運営経費は、社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修等を行うものでございます。18目交通安全対策費は、平成26年度の公共工事設計労務単価が引き上げられたことに伴い、工事請負費を増額するものでございます。なお、これと同様の理由により、工事請負費を増額する項目につきましては御説明を省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。21目諸費は、平成25年度の補助金確定に伴い返還金が生ずるため計上するものでございます。 16ページ、17ページをお開きください。 3款1項2目老人福祉費は、敬老金支給に関する条例の一部改正に伴い、減額するものでございます。 3項1目生活保護総務費細目2生活保護法施行事務経費は、7月1日から就労自立給付金制度が創設されたことに伴い、システム改修を行うものでございます。また、細目4就労自立給付金支給経費は、同制度導入に伴う給付経費を計上するものでございます。 4款1項8目急患診療費は、武蔵村山病院において4月1日から小児救急医療を開始し、平日準夜診療事業を廃止することに伴い、減額するものでございます。 6款1項3目農業振興費は、19節補助金のうち被災農業者向け経営体育成支援事業補助金は、2月の降雪被害を受けた農業者に対しまして農業経営の再建を支援するため、施設の撤去及び再建について補助するものでございます。 18ページ、19ページをお開きください。 8款4項2目土地区画整理費は、区画道路築造工事に伴いガス施設の移設を行うため、繰り出すものでございます。 5項1目住宅管理費細目1市営住宅維持管理経費は、市営三ツ木住宅居住者の転居に伴う内装改修費等によるもの、細目2市営住宅居住者移転経費は市営本町住宅居住者の転居に伴う補償費等によるもの、細目3施設整備事業費につきましては市営本町住宅の2棟分の取り壊しにより増額するものでございます。 20ページ、21ページをお開きください。 10款1項3目教育指導費細目3教育指導管理経費は、教育センターのプロジェクター等経年劣化により使用不能によるもの、また細目4教職員等研究奨励経費は、教職員の研修事業に対する指定寄附を受けたことにより計上するものでございます。細目17言語能力向上推進事業経費は、第二、第八、第十小学校及び第五中学校の4校が指定を受けたことに伴う経費でございます。細目21教育研究開発事業経費は、第八小学校が指定を受けたことに伴う経費でございます。細目22理数フロンティア校事業経費は、第八小学校及び第五中学校が指定を受けたことに伴う経費でございます。細目23学力向上パートナーシップ事業経費は、第二、第八小学校及び第三中学校の3校が指定を受けたことに伴う経費でございます。細目24安全教育推進校事業経費は、第二小学校が指定を受けたことに伴う経費でございます。 22ページ、23ページをお開きください。細目25小学校外国語活動アドバイザー活用事業経費は、第九小学校が指定を受けたことに伴う経費でございます。細目26オリンピック教育推進校事業経費は、第三、小中一貫校村山学園第四小学校、第一、小中一貫校村山学園第二中学校が指定を受けたことに伴う経費でございます。9目市立学校教員研修奨励基金費は、基金に指定寄附金及び利子を積み立てるものでございます。 2項1目学校管理費細目1学校運営経費は、ふるさと寄附金を財源として、小学校の備品を購入するものでございます。同じく細目4施設整備事業費、3項1目学校管理費及び5項4目歴史民俗資料館費は、いずれも建設工事等積算標準単価及び労務単価の引き上げによるものでございます。 以上をもちまして議案第37号の御説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(川島利男君) これより質疑に入ります。高橋薫君。 ◆20番(高橋薫君) それでは、5点お伺いいたします。 補正予算書15ページの企画費の補助金、コミュニティ助成事業助成金210万円、これはどういったものに使われるのか御説明をお願いいたします。 2点目が、住民情報システム運営経費で7734万5000円計上されておりますが、これは多分、今までのホストコンピューターシステムから自治体クラウド化の移行に伴う予算だと思うんですけども、自治体クラウド化に転換する上で、単独でやるのか共同運行でやるのかでは、今後いろいろなシステム開発をやる上でかなり経費が違ってくると思うんですけども、今回も工事委託費で、子育て支援システムで2000万円とか、給付費で千幾らのシステム開発費がかかっておりますが、これはもし共同で運行すれば半分以下で済むのではないかというふうに試算されますが、今後自治体クラウド化する上で共同運行をやっていくのかどうか、その辺お考えをお聞かせください。 3点目が、17ページの小児初期救急平日準夜診療事業経費で、1700万円減額になっておりまして、武蔵村山病院が二次救急指定を受けたということで非常に喜ばしいことだと思います。一般財源で1371万8000円減額になっておりますが、この二次救急指定になったおかげで市の負担が減ったと思うんですけど、純粋に市の負担が減ったと考えていいのでしょうか。それとも、どこかがその分減らされるとかそういったことなのか、純粋にこの1300万円が浮くのか。その辺お聞かせください。 4点目が、17ページの農業振興対策経費で被災農業者向け経営体育成支援事業補助金3263万3000円計上されておりまして、これは多分ハウスの撤回等の支援費だと思うんですけども、その内訳をお聞かせください。 5点目が、19ページの市営住宅維持管理経費で空き家清掃委託料とか移転補償費とか計上されておりますが、これは多分本町住宅の経費ではないかと思われますが、今移転を進めていると思いますが、その移転の進捗状況をお聞かせください。 以上です。 ○議長(川島利男君) 企画財務部長。 ◎企画財務部長比留間毅浩君) それでは、1点目のコミュニティ助成の関係につきましてお答えさせていただきます。 当該経費につきましては、前年度までは、例えば市の地区会館であるとか、あるいは市民会館、こういったものの備品を購入する際にこういったコミュニティ助成が受けられていたわけでございますが、今年度から助成の対象が市の施設については助成対象外ということで、今年度は自治会が購入いたします、例えば自治会の活動に必要な備品とかそういうものを購入する場合に補助が受けられるということで、今回そういった自治会に対する備品の購入の助成に充てるということで、今回計上させていただいたものでございます。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 総務部長。 ◎総務部長(内野正利君) 続きまして、2点目についてお答えいたします。 今回の基幹系システムの再構築につきましては、将来的に自治体クラウドができるような点を見据えまして行うものでございます。現在のシステムは、御案内のとおりホストコンピューターを使用しておりまして、これはメーカーごとに独自仕様の機材、ソフトウエアで構成されたシステムでございまして、標準規格や業界標準にのっとり、複数のメーカーの製品を組み合わせ構成することになっておりますが、システムのオープン化を図ることによりまして、将来複数の自治体がデータセンター等基幹系システムを集約しまして、共同で運用していくことが可能になるということでございます。現在、武蔵村山市と一緒に共同運用をしましょうというふうな申し出はないわけでございますが、今回オープン系に切りかえることによりまして、将来的にはそのような対応が可能になってくるということでございまして、経費の削減にもつながるということでございますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。 以上です。 ○議長(川島利男君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(登坂正美君) それでは、3点目についてお答えをさせていただきます。 御質問の小児初期救急平日準夜診療事業につきましては、従来、東京都の補助金を活用いたしまして実施しております。東京都の補助金が367万5000円受給見込みだったということでございますので、今回この歳出面での減額と同時に、歳入面での補助金の減額を見込んでおります。そういったことから、一般財源の減額ということでは、歳出の1739万3000円から都の補助金の受給見込み額であった367万5000円を引いた部分が、純粋に市の一般財源での財源負担の減少分という形になるわけでございます。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 生活環境部長。 ◎生活環境部長(山田行雄君) 4点目につきましてお答えいたします。 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金でございますけども、こちらにつきましては本年2月の降雪被害に対する補助ということでございます。その内容でございますけれども、まず一つが農業用施設の撤去費用の補助ということでございます。こちらにつきましては15件の農業者が該当しておりまして、内訳としましては農業ハウスが39棟、倉庫が1棟ということでございます。それから、2つ目としまして、農業用施設の再建費用の補助ということでございます。17件の農業者が該当しておりまして、内訳としましては農業用ハウス38棟、それから倉庫1棟の再建費用の補助ということでございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 財政担当部長。 ◎財政担当部長(荒井一浩君) 続きまして、5点目についてお答えさせていただきます。 本町住宅の現状ということと今後についてということかと思いますけれども、まず御案内のとおり、現在本町住宅は6世帯の方が入居しておりまして、市営三ツ木住宅に2軒のあきが生じたことから、今後は本町住宅の居住者の方の中から2世帯の方に転居をお願いしてまいりたいと考えております。その後、転居された後の2戸の住宅につきましては、補正予算成立後の8月末までには取り壊しを行いたいと考えております。 また、今後の市の動きということかと思いますけども、2世帯の転居後の4世帯につきましては、区画整理事業への理解や住宅の老朽化の危険性を伝えながら、都営住宅や他の市営住宅への入居、または他の民間住宅への入居といったところをお願いしてまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(川島利男君) 高橋薫君。 ◆20番(高橋薫君) それでは、1点目は自治会の備品購入等の費用に充てるということで了解しました。 2点目の住民情報システム運営経費についても、システムのオープン化を図って、今後共同運用もできるような形で進めるということで理解しましたので、ぜひできるだけコストがかからないような形で自治体クラウド化を進めていっていただければと思います。 3点目の小児初期救急平日準夜診療事業経費につきましては、純粋にこの一般財源部分1300万円が浮くということで了解いたしました。 それから、4点目の被災農業者向け経営体育成支援事業補助金ですが、撤去費用と39棟のビニールハウスと倉庫1棟の再建費用ということでしたが、当時雪害で農業用ハウスが倒壊した農家の方で、高齢だからこれを機会に農業経営をやめようという話もたしか出ていたと思うんですが、そういう場合に、あくまでも再建する人に対してだけ撤去費用とか再建費用が出て、この機会に農業経営をやめようという方に対しての撤去費用は出るかまだどうかわからないような状況がたしかあったと思いますが、最終的には今回該当になった方というのは、全て再建するために撤去費用と再建費用が出たのか、それから、今回を機に農業経営をやめられて撤去費用が出なかった方がいたのかどうか、その辺お聞かせください。 ○議長(川島利男君) 生活環境部長。 ◎生活環境部長(山田行雄君) お答えいたします。 今回の該当になった方々ですけれども、これを機会に農業経営をやめられるという話は今のところ聞いてはおりません。ただ、農業用ハウスが壊れたので、普通の露地栽培に切りかえたいという方々はいらっしゃいました。こういう方々の撤去費用については出るということになっております。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 高橋薫君。 ◆20番(高橋薫君) 確認ですが、では今回被害を受けられた農家の方で、今回の被害を機に農業経営をやめられた方は1件もないということでよろしいでしょうか。 ○議長(川島利男君) 生活環境部長。 ◎生活環境部長(山田行雄君) お答えいたします。 私どものほうでは、そういう話は聞いておりません。 以上です。 ○議長(川島利男君) 高橋薫君。 ◆20番(高橋薫君) それは安心しました。 それから、最後の市営住宅に関して、本町住宅に関してなんですけども、2世帯が三ツ木住宅に転居予定ということで、残り4世帯になるわけですが、何度も言っていますけど、かなり老朽化していて危険ですので、できるだけ早く転居をしてもらえるような支援をぜひしっかりやっていっていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。田口君。 ◆2番(田口和弘君) では、1点だけ質問させていただきます。 補正予算書22ページ、23ページです。オリンピック教育推進校事業経費についてお尋ねいたします。 先ほど説明がございましたが、ちょっと聞き取れなかったのでもう一度お願いしたいんですが、どこが指定校になっているのかということと、それから内容です。どのような教育内容になっているのか、そして回数はどのぐらいになっているのかお尋ねいたします。 ○議長(川島利男君) 学校教育担当部長。 ◎学校教育担当部長(榎並隆博君) お答えいたします。 まず指定校でございますが、第三小学校、それから第一中学校、小中一貫校村山学園が第四小学校、第二中学校としての指定を受けておりますので、全部で4校ということになります。 このオリンピック教育推進校の事業の概要でございますが、児童・生徒がオリンピック、パラリンピックの歴史や意義、国際的なスポーツ大会等が国際親善や世界平和に果たす役割を正しく理解し、世界の国々の文化や歴史を学び、交流することを通して国際理解を深め、スポーツを通して心身の調和的な発達を遂げ、進んで平和な社会の実現に貢献することができるようオリンピック教育を推進するとこういった概要になっております。具体的な中身といたしましては、オリンピック、パラリンピックの歴史や意義、理念などを学習する取り組み、オリンピック、パラリンピックに参加した国や地域の文化や歴史等の学習や、身近に住んでいる外国人との交流等により国際理解を深める取り組み、さらにオリンピアン、パラリンピアン等児童・生徒との直接的な交流を通して運動、スポーツにより一層親しむ取り組みなど、幾つかこういったスポーツの振興にかかわる取り組みを提案しております。具体的な回数等につきましては、予算が限られた範囲の中で、今後各学校が計画を立てていくということになっております。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 田口君。 ◆2番(田口和弘君) わかりました。技術的なところではないということですね。オリンピックの歴史とかそういうところを子どもたちに知ってもらうというようなことで、大変これはいいのかと思います。 その中で、世界中ではかなり多くのオリンピック競技というのが広く知られているのかと思うんですけれども、まだまだ日本の中では、いろいろなところで知られていないような競技、十種競技だとか五種競技だとかそういった競技がまだまだ少年、少女の中では広く知られていないのかと思いますので、その辺の競技なんかもよく子どもたちに周知できるようなことをしていただければ、またその辺から子どもたちにも興味を持ってもらえる、もしかしたら武蔵村山市からオリンピック選手が出るようなこともあるのかと楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。 以上です。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。須藤君。
    ◆6番(須藤博君) 5点質問させていただきます。 補正予算書15ページ、2款1項1目細目10訴訟等関係経費が出ておりますけれども、大変残念な、行政的には残念という結果だったと思うんですが、これについては前市長の時代からの継続的な問題だったわけですけれども、時系列的にどうだったのか。行政的な処分、それから裁判、時系列的にちょっと御説明をお願いしたいと思います。 それから、企画費、玉川上水駅バリアフリー化がございますが、これはどのようなことが内容として計画されているのか、御説明をお願いします。 それから、コミュニティ助成事業。これはどのような内容といいますか、何か具体的な自治会への募集等があって備品等が、希望が出て買うことになったのか、もう少し詳しく御説明をお願いします。 それから19ページ、土木費では雨水対策事業費。これについては今まで市のほうでもいろいろ努力していただいて、雨水対策の浸透ます等、あるいは下水管ですね。こういった工事をしていただいておりますが、費用対効果の部分で対策を講じたものがどのように効果が上がっているのか、上がっていないのか、こういった検証というものは行っているのかどうなのか伺います。 それから23ページに、小学校外国語活動アドバイザー活用事業というのがありますけれども、これはどのようなものなのか、ALTとどう違うのか、この辺の御説明をお願いします。 以上です。 ○議長(川島利男君) 総務部長。 ◎総務部長(内野正利君) それでは、1点目についてお答えいたします。 分限処分から、このたびの最高裁の不受理の決定までをかいつまんで時系列で御答弁させていただきますが、まず平成21年2月27日に、平成21年3月31日付で分限免職とする処分をするという決定をしております。それを受けまして、平成21年4月13日に不利益処分に対する不服申し立てを公平委員会に、この当該職員が申し立てをしております。それで、審理を経まして平成22年12月20日に不服申し立て棄却という決定が下っております。その後、平成23年6月21日に東京地方裁判所のほうに提訴されておりまして、平成24年9月26日に判決が言い渡されております。これにつきましては、分限免職処分を取り消すという判決でございます。その後、市といたしましては、平成24年10月9日に高等裁判所に控訴しまして、平成25年2月20日に控訴棄却という判決が出されております。その後、平成25年3月25日に最高裁判所に対しまして上告受理の申し立てを行ったところ、平成26年2月21日に最高裁判所から不受理の決定が下ったという経緯でございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 企画財務部長。 ◎企画財務部長比留間毅浩君) 続きまして、2点目の玉川上水駅のバリアフリー化工事の内容につきまして御説明をさせていただきます。 当該事業につきましては、現在、玉川上水駅のプラットホームに点状のブロックが設置してあるわけでございますが、現状の点状ブロックですと、ホームの内側がどちら側かわからないような状況でございまして、その点状ブロックの脇に内方線と申しまして、こちら側がホームの内側だということがわかるようなブロックを設置するとそういうような工事でございます。 続きまして、3点目のコミュニティ助成の関係でございますが、この助成につきましては前年度中に補助申請をする必要があるということから、昨年の5月7日に新旧自治会長会議におきまして、この助成事業の案内のパンフレットを配布させていただいておりまして、その結果、9つの自治会から申請をしたいというような申し出がございまして、公開抽せんによりまして今回5自治会が採用されまして、この自治会に対して助成するというような内容でございます。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 建設管理担当部長。 ◎建設管理担当部長(鈴田毅士君) それでは、続きまして4点目の雨水対策の効果の検証についてお答えさせていただきます。 効果の検証につきましては、現場の職員も含め私も今回の雨で現場を見ましたが、昨年工事をしたところ、一昨年工事したところにつきまして回りましたが、いずれも効果が出ておりまして、冠水するようなことはございませんでした。今後につきましても、工事をしたところにつきましては経過観察をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 学校教育担当部長。 ◎学校教育担当部長(榎並隆博君) それでは、5点目についてお答えさせていただきます。 小学校外国語活動アドバイザー活用事業でございますが、昨年度からハワイ、ホノルル市立プレジデント・トーマス・ジェファーソン小学校との交流を始めております本市第九小学校が、この事業の指定を受けております。本事業につきましては、小学校教員に単独で外国語活動の授業を円滑に実施できるよう、その指導力を身につけさせるということを目的に行われる事業でございます。具体的には、五、六年生の学級担任に対しまして指導案の作成への助言、教材の開発や準備等への支援、授業展開に関する支援、学習評価に関する支援等さまざまな支援をするアドバイザーに対しての謝金がこの金額となっております。したがいまして、児童への直接的な指導に当たるものではございません。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) 何点か再質問ですけども、この分限処分問題については、時系列はわかりました。市の支出することになった額については、会派代表者会議では弁護士費用について説明がありましたけれども、ほかにどのようなものがあるのか総額について御説明をお願いします。 ○議長(川島利男君) 総務部長。 ◎総務部長(内野正利君) それでは、お答えいたします。 ただいまの御質問でございますが、訴訟の費用、これは公平委員会、1審、2審、最高裁まで含めますと505万9100円となります。それから、未払いの給与等が平成21年4月から現在まで、これは平成26年6月の期末勤勉手当までの額で申し上げますと、2546万2829円。それから、今回補正予算で計上させていただいています遅延損害金が291万99円ということになりまして、給与と遅延損害金の合計が2837万2928円、訴訟等の費用を合計したものが3343万2028円という数字となります。 以上です。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) 未払い給与については、いずれにしても払うものだとして、訴訟費用と遅延損害金で約800万円近くいくわけですか。そういう意味では、市には経済的な損失があったということなんですが、最後に最高裁に上告といいますか、正確な言葉はちょっとわからないんですが、上告ということですが、これは市は勝てるという確実な見通しがあってやったんですか。これは費用が発生する話ですから伺いますけど。 ○議長(川島利男君) 総務部長。 ◎総務部長(内野正利君) お答えをいたします。 いずれにいたしましても、この処分を下す決定をしたこと自体が、私どもとしては適法な事務処理が行われて処分をしたというふうに認識しております。ですから、当然、確かに1審、2審で敗訴した、負けたわけでございますが、それに伴いまして最高裁に判断は求めないという考えはございませんで、やはり市の訴えを通すということで最高裁に上告受理の申し立てを行ったということでございますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) 要するに市の主張と、それから原告側の主張とは論点がずれていたわけですね。それが、市が負けた理由であると。その辺の論点のずれが、最高裁にそのまま持っていって通るというふうに弁護士も判断されたんですか。 ○議長(川島利男君) 総務部長。 ◎総務部長(内野正利君) お答えいたします。 当然、最高裁にまた上告受理申し立てをする際には弁護士等とも相談をさせていただきまして、その結果に基づきまして上告受理の申し立てをしたということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) こういう場合に、市は負ければ訴訟費用、遅延損害金というのも含めて、おくれればおくれるほど、これはお金がかかってくるわけですけれども、勝てそうですよと言って請け負った弁護士さんは何の損害もないわけで、報酬はきちんといただける。これはちょっとおかしな話ですね。この辺のところ、弁護士さんには何か文句を言ったり、責任をとってもらうということはないんですか。 ○議長(川島利男君) 総務部長。 ◎総務部長(内野正利君) お答えいたします。 弁護士さんですから、当然勝とうと思ってやっているわけでございますが、結果として今回の裁判につきましては我々の主張が認められなかったと。これはあくまでも結果論になりますので、それに基づきまして弁護士さんの責任を追及するというようなことは市では行うつもりはございませんし、また、市が勝ったといたしますと、成功報酬というのも払わなくてはいけないということもございます。勝ち負けにつきましてはやはり司法の判断でございますので、その結果によってこの弁護士を逆に市が訴えるとかそういうことは多分できないと思いますので、市ではそういう考えは持っておりません。 以上です。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) もちろん、市に弁護士さんは適切なアドバイスをして、適切な訴訟を闘うという責任があるわけですから、これは責任がないとは言えないし、もちろんそれに託した市の責任も非常に大きいと思います。そういう意味で、責任は十分感じてもらいたいと思うんですけれども、やはり一番の問題は職員の労務対策といいますか、この分限処分をしたというのは、当時報告も受けておりましたけれども、十分な、いろいろな、職員側の仕事に支障が出ることについての背景、そういったものに全く考えが及んでいなかったのか、単にサボタージュなり普通の能力の問題だと判断してしまったのか。その辺の、これはこれからもあることなので伺うわけですけれども、労務対策という意味での市の反省と、それから今後の取り組み、こういったものは何か検討されているのでしょうか。 ○議長(川島利男君) 暫時休憩いたします。     午後1時59分休憩-----------------------------------     午後2時13分開議 ○議長(川島利男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第37号の議事を継続いたします。 先ほどの須藤君の質疑に対する答弁を願います。総務部長。 ◎総務部長(内野正利君) それでは、お答えいたします。 労務管理ということでございますが、現在も直接職員に対しましては、例えばこころとからだの健康相談、これは産業医さんによる相談ですが、これは毎月1回、また専門の心療内科医の方にお願いして年に4回、こころの健康相談というものを実施しております。また、職場においてメンタルヘルスを推進する上で一番重要なのは、やはり管理監督者が一定の知識を持っているということが非常に重要になってくると思いますので、課長の研修、主査の研修で、その課長、主査の役割という中でこのメンタルヘルス、労務管理を含めた研修を行っているということでございまして、今後につきましても、やはり職員が心身ともに健康であってこそ、その方の能力が十二分に発揮できて、ひいては住民サービスの向上につながるものというふうに考えておりますので、今後もそれらの事業につきましてさらに推進を図っていきたいというふうに考えておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) そういった職員に対する労務管理面で5年前ですか、この時点で十分に行き届いていなかったのかという部分で、今後はこれを糧にして働きやすい職場というものをつくってほしいと思うんですが、これは正規職員さんでとまってしまうのでしょうか。臨時職員さん、嘱託員さん等も今は大変多くなっていますけれども、そこまでこういった労務管理の目は届くのか、それとも例えば病気で調子がおかしいとなったら、あの人は仕事ができないから首だというそういう状態なのか。その辺はどうなんでしょうか。 ○議長(川島利男君) 総務部長。 ◎総務部長(内野正利君) お答えいたします。 先ほど御答弁いたしましたお医者さんによる健康相談につきましては嘱託員の方も認めておりまして、そういう方も相談に来られる環境は整えていると。一般的に、例えば嘱託員の方でこういう理由でおやめになったというような事例は、最近では聞いておりません。 以上です。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) やはり民間企業においても、上司の知識と目配り、それから優しさ、こういったものが求められておりますので、ぜひ今後とも目を配っていただけるといいと思います。 それから、玉川上水駅バリアフリー化事業についてはわかりました。 それから、雨水対策事業ですが、これを見て歩いてどのような見方をされたのでしょうか。 ○議長(川島利男君) 建設管理担当部長。 ◎建設管理担当部長(鈴田毅士君) お答えさせていただきます。 現場に車で出向きまして、工事箇所を歩いて目視した状況でございます。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) 直近で大きな工事をしていただいたのは、榎の公園の中の浸透ます、それから団地西通りの村山団地の中へつくっていただいた浸透ますと、大きなものとしてはありますけれども、例えば大雨のときに、多大な費用をかけてつくった浸透ますはどの程度水が入ったのか、そしてどのように浸透していったのか、その辺のところの検証というものも必要なのではないかと思うんですが、そういう作業はされておりますでしょうか。 ○議長(川島利男君) 建設管理担当部長。 ◎建設管理担当部長(鈴田毅士君) お答えさせていただきます。 現段階では、浸透ますをあけて中を見るようなチェックはしておりません。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) 榎に関しては、結構高低差がありまして、少々の雨では工事をしていただいた浸透ますのところに雨がたまることが少なくて、ひたすら下流のほうであふれているというふうな現状があると、私自身、大雨が降っているときに車で走ってみて強く感じたんです。ですから、現に工事をしたものについては、雨が降りやんだ段階で浸透ますのふたもあけて、どの辺まで水が来たのかと、今どのぐらいあるのかとそういったことも今後は見る必要があるのではないかと思うんですけど、どうでしょうか。 ○議長(川島利男君) 建設管理担当部長。 ◎建設管理担当部長(鈴田毅士君) お答えさせていただきます。 そういったことが必要であれば、実行させていただきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 須藤君。 ◆6番(須藤博君) 常にこの浸透ますというのはなかなか難しい部分がありまして、規格どおりにつくっても、本当に下のれき層まで行っていなければ水はけが悪いということもございますから、つくったものについてはきちんと検証するということが必要であるということを申し上げておきたいと思います。 この補正予算に関しましては、敬老金の予算もございますけれども、なかなかもろ手を挙げて賛否ができないという状況があるということは一言申し上げて、質問は終わります。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。内野君。 ◆13番(内野直樹君) 2点ほど伺います。 一つは補正予算書23ページの歴史民俗資料館費についてです。これから本館のほうが工事になっていくんだと思うんですけれども、補正の内容が設計労務単価の見直し等々だということなんですけれども、改めてこの歴史民俗資料館の工事の内容をまずお聞かせください。 それから、もう一つが、ちょっとこの補正予算にはのっていないことなんですけれども、7月、8月以降から福祉会館の改修工事が始まるかと思うんですけれども、3月議会のときにも私は質問しまして、利用者に説明をどういうふうに行うのかということを質問したら、年度がかわってから説明するということで答弁がありましたので、この利用者に対して説明を行ったのかということ、それから、どういうふうな内容、代替案はどういうものだったのかということをお聞きします。 ○議長(川島利男君) 教育部長。 ◎教育部長(中野育三君) 1点目についてお答えいたします。 歴史民俗資料館の改修工事ですが、まず外部改修につきましては屋根、外壁等の塗装、内部改修につきましては事務室OAフロア化、照明のLEDへの取りかえ、それから空調機器の取りかえ、それからトイレを洋式化するというような内容となっております。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(登坂正美君) それでは、2点目についてお答えいたします。 福祉会館の改修工事でございますが、今定例会の最終日に請負契約議案を提案させていただく予定でございます。工期につきましては実質7カ月間を予定しておりまして、現在の予定ですと本年7月から2月末までの予定で改修工事を実施してまいります。 そういったことで、利用者の方に御迷惑をおかけしないように現時点でも館内に掲示をしておりまして、7月中旬ごろから休館する予定という掲示をしたり、あるいは個別に利用者の方にお知らせをしているところでございますが、こちらの請負契約議案が可決された後は、市報、ホームページ、あるいは個別の利用者の方にチラシを配って、御迷惑がかからないような形で、万全の態勢で広報してまいりたいとそのように考えております。 それから、現在福祉会館で実施している事業でございますけれども、主催行事、例えば水墨画ですとか華道、書道、舞踊、卓球、こういった事業につきましては、臨時休館中は、他の会場に分散して引き続き実施していくというような形でございます。具体的には、例えば水墨画、書道については市民総合センターですとか、華道は市民会館というような形で考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 内野君。 ◆13番(内野直樹君) まず1点目の歴史民俗資料館なんですけれども、内部の工事の中でLEDの照明の話があったかと思うんですけれども、近年美術館とか博物館で照明をLED化しているところがあるんですけれども、今までのような白熱のものというのは、展示されている作品とか展示物自体を劣化させないように、熱がこもらないように照明を当てているというふうに聞いています。LEDにすると、光がどうしても強い関係上、作品を劣化させる危険性があるという情報を聞きました。 今回この歴史民俗資料館のLEDの照明なんですけれども、そういう作品を劣化させないタイプの、ちょっと値段が高いらしいんですけれども、そういう照明なのか、それとも通常のLED照明なのかお聞きします。 ○議長(川島利男君) 教育部長。 ◎教育部長(中野育三君) お答えいたします。 LED化により、直接展示物に照明を当てると劣化するというような話は聞いております。歴史民俗資料館職員と、そこら辺の照明については、今よく協議をして調整をしているところでございます。劣化をしないようなタイプのLEDを設置していきたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(川島利男君) 内野君。 ◆13番(内野直樹君) ぜひよろしくお願いいたします。作品が劣化するということもありますし、それから、ガラスに反射したものが焼きついてしまうというような話も聞いておりますので、そうなってからではさらに費用がかさむと思いますので。 ちなみに、この補正の中にLED照明の見直しは含まれているんですか。 ○議長(川島利男君) 教育部長。 ◎教育部長(中野育三君) お答えいたします。 今回の補正につきましては、労務単価等の上昇によるものでございます。したがいまして、照明のLED化につきましては、当初予算の工事費の中で見ているというようなことでございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 内野君。 ◆13番(内野直樹君) わかりました。 では、2点目のほうをお聞きします。 現在まだ、利用している方を集めての説明はしていないということがわかりました。私は3月議会でも言いましたけれども、どうなってしまうのか、7月以降利用ができなくなってしまったらということで、非常に不安を抱えていると。できたら3月の前年度中に説明してくれとお願いしたら、年度がかわってから4月に早急にするという説明を、前の部長さんでしたけれども、されるということでしたがいまだにされていないというのが非常に残念です。特にその中でも、いろいろな活動がされている中で、カラオケとか書道とかそういうものに関してはほかの場所でも対応できるということが3月議会でも言われていましたけれども、一つ先ほど言われていた中で卓球に関しては、ほかの場所ではなかなかフロアの関係上できないということが言われていて、そのときの答弁では、1カ月に2回でしたか、行われている卓球教室、定員が20名のものに関しては緑が丘ふれあいセンターで行う予定だというふうな御答弁があったかと思いますけど、それ以外に関しては、今のところ緑が丘ふれあいセンターがあいていたら利用してもらうような形、それに関しては施設の団体登録をしなければいけないというようなことを言われていたかと思うんですけど、それに関しても各自に説明するのではなくて、あの場所に来て団体登録を済ませて利用できるようにしたらどうかというような提案もさせていただきましたけれども、この卓球教室に関して定員が20名しかないので、漏れてしまっている方がたくさんいるわけですけれども、対応としてはどういうことを考えているのか教えてください。 ○議長(川島利男君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(登坂正美君) それではお答えをさせていただきます。 福祉会館の主催行事として実施しております卓球教室につきましては、ふれあいセンターのほうへ場所を移動して実施をするというようなことで予定しておりますが、一方、個人で利用される卓球については、現時点では、こちらの福祉会館の臨時休館中はどこに移動してということはまだ決めておりませんが、いずれにいたしましても利用者の皆様と対話をいたしまして、可能な限り要望に応えられるような、あるいは不安を払拭できるような形で説明会等を開催して、お話し合いをしながら決めさせていただきたいとそのように考えております。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 内野君。 ◆13番(内野直樹君) ある利用者から、福祉会館の職員の方からふれあいセンターの卓球教室以外で卓球をしたい場合は、30分か1時間か有料で500円か1000円かかる総合体育館のほうに回ってくれというような説明を受けたということを聞いたんですけど、それは事実ですか。 ○議長(川島利男君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(登坂正美君) お答えいたします。 現時点で聞いている話ではございません。聞いていないところでございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 内野君。 ◆13番(内野直樹君) では、そういうふうな説明をする予定もないということでよろしいですか。 ○議長(川島利男君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(登坂正美君) お答えいたします。 可能な限り、現時点での利用が継続できるような形で、利用者の方と対話を進めてまいりたいとそのように考えております。 以上です。 ○議長(川島利男君) 内野君。 ◆13番(内野直樹君) 今、不安に思っている方というのが、毎日利用されている方もいるし、週何回という方もいると思うんですけれども、表に出て高齢者同士で交流をすることによって健康が維持できているような方たちがたくさんいると思うんです。それが7月以降から2月いっぱいまで外に行く機会が奪われてしまうということは、健康問題、非常に心配されるケースも出てくると思うんです。そうならないような対応をぜひしてもらいたいですし、仮に卓球に関しては有料のところを使ってくださいなんていうことを言われてしまうと、経済的に行けなくなってしまうということが社会教育上許されるのかという問題もあります。 そのほかの問題に関していうと、福祉会館ではないんですけれども、例えば総合運動場の第一グラウンド、これから工事が始まると思うんですけれども、これに関しても硬式野球をやっている人たちはあそこしか利用ができない中で、やはり半年近く利用できないということで練習ができないような状況になってしまっている。これ何とかしてくれないかという相談も来ています。 市長は、市長選挙のときに武蔵村山市からオリンピック選手とかパラリンピック選手とかアスリートを出したいんだと。10月にはスポーツ都市宣言をするんだというようなことを言われていますけれども、お金がないとアスリートになれなかったりとか健康を維持できなかったりとか、そういう武蔵村山市にしてもらいたくないわけですけれども、ここら辺何とかならないでしょうか。 ○議長(川島利男君) 市長。 ◎市長(藤野勝君) 武蔵村山市からアスリート、あるいはオリンピック選手を輩出すると、これは私たちの夢でもあるしぜひ実現したいと、皆さんもそういう思いだと思います。そんな中では、ことしの10月にスポーツ都市宣言を発布する。そのときにスポーツ少年団も編成していただければ大変ありがたいという思いで、私が公約に掲げさせていただいたんです。それから、この7カ月、8カ月の工事期間というものが利用できないということは全く切り離して考えていただきたいんですけれども、やはりその後整備した後にすばらしいグラウンド、すばらしい施設になるという夢を抱いていただければ、多少の犠牲はある程度覚悟していただくということも必要かと思っています。ただ、何とかみんなで工夫して、福祉会館におきましても職員がいろいろ工夫して、次の手だてを考えております。総合運動場につきましても、あのすばらしいグラウンドがスポーツ祭東京2013で駐車場になったり、小砂利がいっぱいあったり、それを子どもたちがイレギュラーがないようなグラウンドに整備していくということでは、ある程度我慢していただく期間も必要ではないかと思っているわけでございます。 市のほうもいろいろな方策で次の手を考えてはまいりますけども、それとアスリートを育てると、オリンピック選手を育てるということは別の問題として考えていただければと思っております。 以上です。 ○議長(川島利男君) 内野君に申し上げます。補正予算の内容に沿った質疑をお願いいたします。 ほかに質疑ございませんか。波多野健君。 ◆4番(波多野健君) では、1点だけ伺います。 補正予算書14ページ、15ページの2款1項14目情報システム管理費。先ほどシステムの共同利用を図っていくというお話もございました。御答弁の中にありました。これは、社会保障・税番号制度という中でやっていくことになるわけですけども、私もいろいろ内閣府が出している資料なんかも見ますと、いろいろなことにこの番号が使えるようになってくるわけです。今回、7700万円の住民情報システム運営経費がついているわけですけども、その中で基幹系システム改修委託料、基幹系システムデータ移行委託料というこの2つがありますが、ある意味、基幹系というところに限ったシステムの改修料ということになっているわけですけども、この基幹系に入るシステムというのはどういったシステムなんでしょうか。 ○議長(川島利男君) 総務部長。 ◎総務部長(内野正利君) それでは、お答えいたします。 基幹系と我々が呼んでおりますのは、先ほども御答弁いたしましたとおり現在はホストコンピューターを利用しておりまして、現在そこのホストコンピューターと連携している各業務システム全般のことを一般的に基幹系システムと呼んでおります。具体的には、例えば住民基本台帳関連システムであるとか税の関連システム、国民健康保険に関連するシステム、また選挙システムなどがございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 波多野健君。 ◆4番(波多野健君) 私は今、内閣府が出している資料を見ているんですけども、この社会保障・税番号制度の中では社会保障分野の中に年金分野があったり、労働分野があったり、福祉、医療その他分野、そういうふうに税分野、災害対策分野といろいろな分野が並んでいるわけですけども、基幹系で扱う以外のこの中に分野というものはあるのでしょうか。また、その部分があるとすれば、今後この基幹系にプラスアルファしていくような形になるのかどうか伺います。 ○議長(川島利男君) 総務部長。 ◎総務部長(内野正利君) それでは、お答えいたします。 今もお答えしましたように、基幹系というのはホストコンピューターと連携しているもの全てを基幹系と呼んでいるわけでございまして、連携していないものは基幹系ではないという定義になりますので、現在連携しておりませんのは、例えば職員の人事給与システムであるとか庁内の財務会計システムなどいろいろございます。そのシステムにつきましては、先ほども申し上げましたように連動していないわけですので、今すぐ社会保障・税番号制の導入に伴ってする必要ないシステムではございますが、当然、それらの利用も含めまして、今後研究はしていく必要があるというふうには考えております。 以上です。 ○議長(川島利男君) 波多野健君。 ◆4番(波多野健君) それでは、今回の社会保障・税番号制導入について、この基幹系がそろっていれば基本的にはうまくいくという形になっているという理解でよろしいでしょうか。 ○議長(川島利男君) 総務部長。 ◎総務部長(内野正利君) お答えいたします。 そのとおりでございます。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。田代君。 ◆11番(田代芳久君) 1点だけ。 先ほど高橋薫議員が質問されました16ページ、17ページの農業費の中の被災農業者向け経営体育成支援事業補助金の件ですけど、被災された件数が約60件、それでその中で一番大きかった被災額と、まだ先になるかと思いますけど支払いの時期の予定等がわかったらお答えください。 ○議長(川島利男君) 生活環境部長。 ◎生活環境部長(山田行雄君) お答えいたします。 まず、被災金額が一番大きかった農業者ということで、お答えいたします。 一番金額が大きかった農業者で、これは再建費用の額ということでお答えをさせていただきます。こちらの額が約1000万円ということでございます。 それから、今後の支払いの予定ということですけれども、今回補正が通りました後にこういう被災をされた方々への説明会等を開催しまして、被災された方から見積書等を徴取しまして、なるべく早い時期にこちらの補助金につきましては支払ってまいりたいというふうに考えておりますが、詳しい日程についてはまだ未定というところでございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 田代君。 ◆11番(田代芳久君) 一番、農家の方がいまだに困っていたのは、お金があっても材料が手に入らないで、そこの2カ月、3カ月がいまだにずれ込んでいると。要するに、いつまいていつ収穫してというサイクルでやっていますので、その2カ月、3カ月がいまだに響いてしまっていると。そしてこの季節が、気候がえらく不安定なので、いまだに金額的な収入が響いているそうです。 でも、いろいろお話しした中で、武蔵村山市は他市と比べて動きが早い、行動が早い、要するに職員さんですね、おかげで対応が早いのではないかという、私もそういうことは幾つか聞いていますけど。ちなみに26市中で補正で出されるという市の数の状況等が、もしわかればお答えください。 ○議長(川島利男君) 生活環境部長。 ◎生活環境部長(山田行雄君) お答えいたします。 今回のような被災の関係で補正を出した市ということでございますけども、6月議会までに補正予算を出している市につきましては12市でございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 田代君。 ◆11番(田代芳久君) ただ、26市のうちの12市といっても、例えばこれは東京都、国の問題もあると思いますけど、決定されていざ支払いの時期になる、その前の段階の段取りは早くないんですか。
    ○議長(川島利男君) 生活環境部長。 ◎生活環境部長(山田行雄君) お答えいたします。 本市におきましては、他市と比較しまして、被災の状況を全農業者に対しまして調査をかけさせていただきました。他市につきましては、ここまでやっている市は、私どもの情報ではなかったというふうに考えています。 各農家全部に調査をかけたという理由ですけれども、今回補正を出すに当たって漏れがあってはいけないということで全農家に出しまして、全農家数807件でございますけども、4月16日付で調査をかけさせていただいております。 以上です。 ○議長(川島利男君) 田代君。 ◆11番(田代芳久君) 先ほども、一番被災金額が大きい農家の方で約1000万円という数字が出ています。農家の方、我々もそうですけど1000万円というお金は本当に生活していくのに死活問題であると思います。ぜひとも今までどおり頑張っていただいて、少しでも早い支払いができるよう努力していただきたい。よろしくお願いして、質問を終わります。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) 4点質問させていただきます。 1点目は17ページです。敬老金贈呈経費が、今回条例が改正されて減額の予算が出されているわけですね。それで、この使い方というのはちょっと漠然としていました、先ほどの説明ですと。どんなふうに考えているかということを伺っておきます。 2点目ですが、生活保護費の関係です。就労自立給付金ですか。これをもう少し詳しく御説明いただきたいんです。 3点目は、21ページになるんですけど、先ほどちょっと学校教育担当部長にもお聞きしたんですけれども、教育指導費の中に東京都から、またいろいろたくさん指定を受けています。これはお金が、それぞれ金額も違うんですけども、どんなふうに使っていいということなのか、多分指定してお金がついていると思うので、どんなふうな使い方ができるのかちょっと説明していただきたいんです。 それから、4点目、最後になりますが、これは関連で伺っておきたいので最後にしました。15ページの交通安全対策費です。 実は、村山団地の外周というのは比較的道路環境がいいということで、ダンプカーが早朝から、朝7時過ぎから、大体朝7時半ぐらいからが多いようですが、ダンプカーがとまっているというのか、運転手も乗っていらっしゃいます。何かを待っていると、待機しているという感じがするんですけど、それがずっと続いているんです。ですから、道路をそういう駐停車で待ち時間に使うというのはいいと思いません。それで、考えますに湖南衛生組合の工事の車が待機しているのかと思ったりもしますので、大きな工事があの近辺ではありませんから。その関連だとしたら、やはりここでちょっと聞いておかなくてはいけないと思ってお尋ねしました。市民からそういう苦情はないでしょうか。そして、それがどういう内容かというのをわかっていますか。調査されましたかということを伺います。 以上です。 ○議長(川島利男君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(高尾典之君) それでは、1点目の今回の敬老金の削減額の使途ということでお答えさせていただきます。 今回の改正につきましては、将来的な財源の見通しを踏まえて施策の選択を行う必要があるとの判断から提案させていただいたもので、具体的に今回の削減額をどの事業に充てるといった考えはございません。ただ、今後必要とされる事業といたしましては、認知症高齢者の増加、あるいは高齢者のみの世帯、あるいはひとり暮らしの高齢者、その辺の増加が非常に問題となっておりますので、高齢者を見守る制度として、例えば現在緑が丘地区に設置しております高齢者見守り相談室、この辺の充実等を図っていかなければならないものと考えております。 以上です。 ○議長(川島利男君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(登坂正美君) それでは、2点目についてお答えをいたします。就労自立給付金の内容でございます。 まず創設の趣旨でございますけれども、生活保護から脱却いたしますと税や社会保険料等の負担が生じてまいります。こうしたことを踏まえた上で、保護脱却直後の不安定な生活を支え、再度保護に至ることを防止することが重要でございます。このため、生活保護受給中の就労収入のうち収入認定された金額の範囲内で一定額を仮想的に積み立てて、生活保護廃止に至ったときに支給をするとこういったことでございます。一方、内容でございますけれども、生活保護受給中の収入認定額の範囲内で仮想的に積み立てまして、生活保護脱却時に一括して支給をするということでございます。支給額につきましては、単身世帯が上限が10万円、複数人数世帯であれば15万円ということで、支給の時期につきましては、生活保護脱却時に一括して支給をするとそういった内容でございます。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 学校教育担当部長。 ◎学校教育担当部長(榎並隆博君) お答えいたします。 各研究の事業費の使い道でございますが、基本的には各学校の要望に応じてその計画を編成しております。ただ、具体的には報償費であったり一般需用費であったりということで、使い道はある程度限定をされており、旅費、あるいは備品の購入といった形では執行はできないということになっております。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 廃棄物・下水道担当部長。 ◎廃棄物・下水道担当部長(佐野和実君) それでは、4点目の村山団地周辺のダンプカー等の停車についてという御質問でございますが、まだ具体的に湖南衛生組合等の施設等の撤去工事についてはこれからということですので、そういったダンプカー等の駐車等についてはないものというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 以上です。 ○議長(川島利男君) 総務部長。 ◎総務部長(内野正利君) お答えいたします。 私どものほうで交通安全を所管しておりますのでお答えさせていただきますが、現在までに私どものほうに都営村山団地の周辺に、ダンプカーがとまっていて困るというような苦情は、私どものほうには寄せられておりません。 以上です。 ○議長(川島利男君) 竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) 1点目の関係ですが、そうするといずれにしましても、高齢者のそうした内容に使っていきたいという気持ちは持っていらっしゃるということですね。これは今、本当にいろいろ問題が出てきておりまして、特に村山団地は既に46%を超えるという高齢化率です。そういう状況なので、有意義に使っていただきたいと思うものですから、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 今、声がたくさん出ているのは送迎サービスで、家族がいない方ですと、しかも年金が少ないとタクシーを毎回通院などで使えないと。送迎サービスはなかなか、制度が要介護4、5からしか送迎サービスは使えないですね。ですが、もう少し軽い方でも、非常に通院に困っているという話もありますから、いろいろな形でそういう要望を聞きながら充実させていただきたいと思います。 私は、やはりこういう制度をいろいろいじるときは、特にお金を削るときは、使い道をはっきりさせた中でやってほしいと、要望を申し上げておきます。 それから、2点目です。そうすると、生活保護の就労自立給付金というのは1回限りなんですか。 ○議長(川島利男君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(登坂正美君) お答えいたします。 生活保護脱却時に一括支給という形になっておりまして、再度、再受給までの期間は原則3年間はあけるということで、一旦この就労自立給付金を受給いたしまして、再度保護に至るケースもございますけれども、その場合、原則3年間はあけて支給をするとそういった制度でございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) 就労しますね。それで、二、三カ月一定の収入が確保できて、頑張って働けるようになったとそういうときに生活保護を切りますね。ですけど、今こういう社会ですから、またUターンする例というのは結構ありますね。今どのくらいUターンというか、また生活保護に戻ってしまうというケースは何件ぐらいあるんですか。 ○議長(川島利男君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(登坂正美君) 申しわけございません。ただいま手元に資料がございませんので、取り寄せまして後ほど御回答させていただきたいと存じます。 ○議長(川島利男君) 竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) では、それは後で調べて教えてください。 いずれにしても、戻るケースがかなり多いです、見ていまして。ですから、少し続ける必要があるのではないかと思いました、今お話を聞いて。それから、3年あけてというのもちょっとあき過ぎではないかと思いましたが、それはどこで決めたものなんですか。 ○議長(川島利男君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(登坂正美君) お答えをいたします。 一旦支給いたしまして、原則3年たたないと再度支給はできないとそういったことでございますが、受給者の自己都合によらない場合、例えば会社の倒産ですとかそういった場合には3年を置かずに支給をすることも可能という形になっておりまして、こちらはどこで決まっているのかというと、国から自治体向けにそういった通知が来ておりまして、その中で就労自立給付金の取り扱いについて、生活保護法の施行に際しての処理基準という形で通知が来ているということでございます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) わかりました。 それから、3点目の関係ですけれども、私が心配するのは、学校は一定の時間が決められていてというか、ずっと細かくカリキュラムを組まれて授業をやっていますね。そういう中で、例えば言語能力向上推進事業というのが入ってくる。これが、どこの学年でやるのか正確にわかりませんけれども、授業時間にそういう時間をどう確保していくのかとか、それからそれをまた、よく発表などしているようですけど教師や生徒の負担にならないのかと。その辺については、教育委員会はどんなふうに考えていらっしゃいますか。 ○議長(川島利男君) 学校教育担当部長。 ◎学校教育担当部長(榎並隆博君) お答えいたします。 いずれの研究指定につきましても、基本的にはよい授業を構築するための研究事業でありますので、基本的に日々の授業そのものが研究の中身になりますし、それから各学校が、およそ月に1回校内研究の日を設定しておりますので、その時間に授業をもとに教員が話し合いをするといった形で時間の確保がされております。 もう一点の、いわゆる負担というお言葉だったかと思いますが、教員がよい授業をするために努力することは、これは教員の本分でございますので、そのことを負担というふうに感じる教員はいないものと考えております。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) そうですね。先生はそうやって前向きに頑張っていると思います、どの先生も。ただ、私たちから見ると、先生が子どもにどう目を向けていくかという点はとても大事なことです。ところが、どうしてもそこのところが、発表に手を取られて目を向けにくくなる、また時間が少なくなる、そういうことが起こり得るのではないかということを心配するんですが、それはあり得ないでしょうか。 ○議長(川島利男君) 学校教育担当部長。 ◎学校教育担当部長(榎並隆博君) お答えいたします。 例えば、研究事業の指導案などを一度ごらんいただくとおわかりになるかと思いますが、教員が発問に対して子どもたちの反応を想定します。その上で、さらに次の展開を想定していく、つまり授業をよくしていくための研究の中で、子どもの存在をなくして考えるということはあり得ない。つまり、いつも教員は子どもに寄り添って研究を進めているというふうに認識をしておりますので、当然そのことは先ほども申し上げましたように教師の本分として取り組みをしておりますので、そのことが負担であるとか、そういったことで時間がとれないというようなことは起こっていないと感じております。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) そうしますと、大体何時間ぐらい、例えば言語能力向上の推進事業に使うのでしょうか。 ○議長(川島利男君) 学校教育担当部長。 ◎学校教育担当部長(榎並隆博君) お答えいたします。 言語能力は全校が指定を受けておりますので、本市にとりましては全教員がその事業にかかわっているということは事実でございます。ただ、それぞれがその研究のためにどれだけの時間を使っているかということについて調査がされたわけではございませんので、今正確な時間を申し上げることはできません。ただ、以前もお答えをさせていただいたかと存じますが、教員のいわゆる勤務時間というのは勤務時間とそれから勤務時間外のこの2つの認識しかございませんので、基本的には勤務時間内の中で行っている研究であるというふうに認識をしております。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) やはり勤務時間内でやるわけですから、子どもと一緒に過ごす時間というのは、その授業時間そのものは一緒にいますけれども、そこを離れてまとめたりしなくてはいけませんから、そういうことはやはり余計な仕事になってくるのかと私は感じます。先生たちが本当に忙しい忙しいと言って走り回っていらっしゃるのを見るものですから、これでは先生、子どもとどう向き合うんだろうと思うわけです。ですから、こういうものをどんどん導入するのもいいけれども、校長ではなくて、現場の教師たちにどうなんだろうとお聞きになったことはありますか。 ○議長(川島利男君) 学校教育担当部長。 ◎学校教育担当部長(榎並隆博君) お答えいたします。 教育基本法第9条には、学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職務の遂行に努めなければならないとし、その使命と職責の重要性にかんがみ、養成と研修の充実が図られなければならないというふうに明記をされております。また、平成20年度に東京都教育委員会が東京都教員人材育成基本方針を策定しており、その中で、東京都の教育に求められる教師像というものを示しております。その一つに、子どものよさや可能性を引き出し伸ばすことができる教師というものがあり、そのためには一人一人のよさや可能性を見抜く力、教科に関する高い指導力、自己研さんに励む力が必要であるというふうに明記をされております。このことにつきましては、毎年行われます東京都の教員採用選考の際に受験者に対して公表され、受験者はまさにここに示されたその他の事項をあわせた4つの求められる教師像に共感をし、またその姿を目指して採用選考に臨んでおります。したがいまして、本市におきます各学校の取り組みにつきましても、この東京都が求める、目指す教師像に正対した取り組みであるというふうに認識をしております。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) わかりました。 しかし、先生も人です。人間です。実際に学校のそばを通りますと夜遅くまで明かりがついている。先生たちは残業をされているんですね。そうしないと追いつかないというのか、これだけが原因とは思っていませんが、やはりそういうことも大きな要因になっていないか。そういうことも考えていただきたいので、現場の声も聞きながら、校長先生は目指せ目指せでお進めになるんでしょう。ですけども現場の先生があっぷあっぷされている部分はないだろうかという心配はしますから。それが子どもたちにどういうふうに、プラスばかりではない、マイナス面も少しは出ているかもわからないと思いますから、心配をして申し上げました。ぜひ現場の声を聞いていただきたいということを申し上げておきたいと思います。残業が多いという点も見落とさないでくださいね。 それから、最後です。4点目お尋ねしました件ですが、そうすると湖南衛生組合のほうは影響はまだ関係ないというお話、わかりました。 そうすると、村山団地の中の工事、まだ大きなのをやっておりますから、その待機車かもわかりませんね。できたらちょっとその辺は東京都と話し合っていただけないでしょうか。空き地もできていることですから、ダンプカーの待機が必要であれば団地の中の空き地に停車すればいいのではないかと思いますから。お願いしておきます。 以上です。 ○議長(川島利男君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(登坂正美君) 先ほど竹原議員から御質問のあった生活保護廃止から再度生活保護受給に至る件数を把握しているかという問いでございますが、先ほど保留させていただきましたが、現時点では把握はできておりません。そういった方がずっとこの武蔵村山市内に居住していれば技術的には可能なわけですけれども、長い人生の間では、例えば市外に転出されるとかそういったこともございますので、現時点では把握はできていないわけでございますが、今後そういった分析のために情報の集積ができるかどうか、研究してまいりたいと思います。 以上でございます。 ○議長(川島利男君) 竹原君。 ◆14番(竹原キヨミ君) その件でお願いしておきたいんですけれども、高齢者の方は年金が少なかったりいろいろな事情で生活保護になる方が多いわけです。ですが、若い方の場合は、相当動きがあると思います。しかし、数としてはそんなに多い数ではありませんから、ぜひその辺の状況はつかんでいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 先ほど須藤議員のほうからも出ていました分限免職の処分に関して、これまでかかった費用の総額が3343万円という。敬老金はこの1割程度ですけども、無慈悲に切っておきながら、この3343万円、就労もしていない職員に市税を使って払うと。文字どおりの無駄遣いですね。 これまで会派代表者会議等において、裁判の結果については報告がされました。しかし誰ひとりとして、この市税を3343万円使うということに対しての責任をとっていない。本来だったら、市長がみずからの減俸条例くらい出すべきですよ。その辺はどう考えていますか。 ○議長(川島利男君) 総務部長。 ◎総務部長(内野正利君) それでは、お答えいたします。 前回、3月議会のときにも籾山議員さんから同様の御質問を頂戴したかと思います。その際にも私どものほうでは、その当時、私どもが下しました処分につきましては、違法性がなく適正に処理をして下した処分であるというふうなことから、責任をとるまでのことはないというふうな趣旨の御答弁をさせていただいたと思っております。しかしながら、ただいま籾山議員がおっしゃいましたように、確かに三千数百万円の税金が使われるということは事実でございます。今後につきましては、市といたしましては今回の裁判の結果を厳粛に受けとめまして、適正な労務管理、処分等を実施していきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(川島利男君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 先ほど総務部長は、主張が認められなかったという話をしましたよ。しかし、あの1審の判決を見たら、双方の主張が、裁判ですからどちらかは負けるという形になるわけですけども、しかし現実には、分限免職にするその前提として医者の診断を受けさせていなかったという、そこの問題でしょ。主張の問題ではないんですよ、現実には。ですから、高裁においても1審の判決どおりという形になった。先ほど須藤議員とのやりとりの中で、弁護士を含めて最高裁に持っていったと。最高裁に持っていったのは藤野市長ですからね。それで頑張って主張が認められる可能性があるかどうかといったら、その手続にも瑕疵があるんだという1審の判決ですから、勝てるはずがないんですよ。それをあえて持っていった。案の定、門前払いを食らった。それに対して、何の責任も表明していないのではないか。それで済むのか、3300万円も市税を無駄に使って。どうなのか。 ○議長(川島利男君) 暫時休憩いたします。     午後3時13分休憩-----------------------------------     午後3時29分開議 ○議長(川島利男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第37号の議事を継続いたします。 先ほどの籾山君の質疑に対する答弁を願います。副市長。 ◎副市長(山崎泰大君) 先ほどの籾山議員の御質疑にお答えさせていただきますけども、私どもは、本件の原告に対しては大変長い時間をかけて分限免職処分に至るまでの協議なりがあったわけでございます。それが、公平委員会では市の主張が認められ、裁定が下ったわけで、そこまでは市の考えも当然だというような気持ちでいたわけでございますが、地裁、高裁とそうではない、余り詳しくは申し上げられませんけども、市の主張が認められないということで、最後の最高裁の受理申し立てに至ったわけでございます。しかし、棄却ということで、結果が出た以上は、この結果は真摯に受けとめていかなければいけないというふうに思っております。 また、今後、人事管理、また労務管理につきましても一層慎重を期してまいりたいというふうに考えておりますので、ぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。 以上です。 ○議長(川島利男君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第37号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第37号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。     (6番 須藤博君、7番 鈴木明君退席) これより議案第37号「平成26年度武蔵村山市一般会計補正予算(第2号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。     (6番 須藤博君、7番 鈴木明君着席)----------------------------------- 日程第16 議案第38号「平成26年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(藤野勝君) 議案第38号の提案理由について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、歳入におきまして一般会計繰入金について、歳出におきまして土地区画整理事業費について補正をする必要が生じましたので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(川島利男君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長新谷壮明君) それでは、議案第38号、平成26年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明いたします。 補正予算書の1ページを御参照ください。 今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ500万円を追加し、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11億3232万2000円とするものでございます。 歳入でございますが、補正予算書の10ページ及び11ページをごらんください。 4款1項一般会計繰入金でございますが、今回の補正に伴う増額でございます。 次に、歳出について御説明いたします。 補正予算書の12ページ及び13ページをごらんください。 2款1項土地区画整理事業費でございますが、権利者との移転調整が調ったことにより、新たに施工する必要が生じました区画道路築造工事に伴い、ガス施設の移設費を要するための500万円を増額し、9億8839万9000円としたものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第38号の御説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(川島利男君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第38号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第38号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第38号「平成26年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- お諮りいたします。議事の都合により6月11日と12日の2日間は休会といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議事の都合により6月11日と12日の2日間は休会とすることに決しました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。     午後3時36分散会...