東久留米市議会 2024-06-26
令和6年第2回定例会〔資料〕 2024-06-26
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│議案第25号 │
│ │
│ 東久留米市固定資産評価審査委員会委員の選任について │
│ │
│ 東久留米市固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任したいので、地方税法(昭和25年│
│法律第226号)第423条第3項の規定により議会の同意を求める。 │
│ │
│ 令和6年6月6日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│ 記 │
│ │
│住 所 東京都東村山市萩山町一丁目24番地38 │
│氏 名 あさみかずまさ │
│ 浅 見 和 正 │
│生年月日 昭和19年9月18日(79歳) │
│経 歴 昭和38年 3月 群馬県立中之条高等学校農業土木科卒業 │
│ 昭和38年 4月 東京都入庁(建設局第四区画整理事務所) │
│ 昭和58年 4月 建設局市街地再開発事務所事業課主査 │
│ 昭和61年 4月 東久留米市都市計画部主幹(東久留米駅西口土地区画整理事│
│ 業に従事) │
│ 平成 元年 4月 建設局第二区画整理事務所換地課換地第二係長 │
│ 平成 9年 4月 兵庫県北淡町都市整備事務所(富島震災復興土地区画整理事│
│ 業に従事) │
│ 平成10年 4月 建設局第二区画整理事務所専門副参事 │
│ 平成16年 4月 都市整備局第二区画整理事務所専門副参事 │
│ 平成17年 3月 東京都退職 │
│ │
│ 主な公職等 │
│ ・元東村山都市計画事業東久留米駅東口第二土地区画整理事業評価員 │
│ ・元東京都市計画事業晴海四・五丁目土地区画整理審議会委員 │
│ ・元東京都市計画事業花畑北部土地区画整理審議会委員 │
│ ・元練馬区土地区画整理専門員 │
│ ・小金井都市計画事業東小金井駅北口土地区画整理事業評価員 │
│ ・公益社団法人 街づくり区画整理協会専門参与(非常勤) │
│ ・公益財団法人 区画整理促進機構登録専門家(非常勤) │
│ ・東久留米市固定資産評価審査委員会委員(平成21年7月から) │
│ │
│(提案理由) │
│ 東久留米市固定資産評価審査委員会委員の任期が満了となるため、新たに委員を選任する必要│
│がある。 │
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│ 令和6年6月6日 同意 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
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│議案第26号 │
│ │
│ 東久留米市固定資産評価審査委員会委員の選任について │
│ │
│ 東久留米市固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任したいので、地方税法(昭和25年│
│法律第226号)第423条第3項の規定により議会の同意を求める。 │
│ │
│ 令和6年6月6日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│ 記 │
│ │
│住 所 東京都西東京市柳沢五丁目10番24号 │
│氏 名 ほそだまさお │
│ 細 田 正 男 │
│生年月日 昭和25年1月2日(74歳) │
│経 歴 昭和48年 3月 中央大学商学部卒業 │
│ 昭和48年 4月 菱化商事株式会社入社 │
│ 昭和50年12月 菱化商事株式会社退職 │
│ 昭和52年11月 藤井不動産鑑定事務所入所 │
│ 昭和57年 3月 藤井不動産鑑定事務所退職 │
│ 昭和57年 4月 鑑定業務に従事 │
│ 昭和63年 2月 不動産鑑定士登録 │
│ 昭和63年 3月 細田不動産鑑定事務所開業 現在に至る │
│ │
│ 主な公職等 │
│ ・元田無市価格審査会委員 │
│ ・元西東京市特別土地保有税審議会委員 │
│ ・元東京地方裁判所立川支部民事調停委員 │
│ ・元立川簡易裁判所民事調停委員 │
│ ・東久留米市固定資産評価審査委員会委員(平成27年7月から) │
│ │
│(提案理由) │
│ 東久留米市固定資産評価審査委員会委員の任期が満了となるため、新たに委員を選任する必要│
│がある。 │
│ │
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│ 令和6年6月6日 同意 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
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│議案第27号 │
│ │
│ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて │
│ │
│ 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求める。 │
│ │
│ 令和6年6月6日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│ 記 │
│ │
│住 所 東京都東久留米市南沢四丁目5番12号 │
│氏 名 やくしのぶこ │
│ 薬 師 信 子 │
│生年月日 昭和37年5月6日(62歳) │
│経 歴 昭和61年 3月 青山学院大学文学部卒業 │
│ 昭和61年 4月 社会福祉法人進和学園勤務 │
│ 平成14年 6月 宗教法人真教寺ひばりヶ丘幼稚園勤務 │
│ 平成26年11月 特定非営利活動法人地域ケアネットワークゆいまぁる勤務 │
│ 平成30年 5月 南中学校地区青少年健全育成協議会会長 現在に至る │
│ │
│(提案理由) │
│ 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求め│
│る必要がある。 │
│ │
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│ 令和6年6月6日 同意 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
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│議案第28号 │
│ │
│ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて │
│ │
│ 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求める。 │
│ │
│ 令和6年6月6日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│ 記 │
│ │
│住 所 東京都東久留米市野火止二丁目8番25号 │
│氏 名 とみだしゅん │
│ 富 田 隼 │
│生年月日 昭和59年3月27日(40歳) │
│経 歴 平成22年 3月 東洋大学法科大学院卒業 │
│ 平成26年10月 稲坂将成法律事務所入所 現在に至る │
│ 平成28年 4月 第二東京弁護士会 人権擁護委員会委員 │
│ 令和 5年 4月 第二東京弁護士会 人権擁護委員会副委員長 現在に至る │
│ │
│(提案理由) │
│ 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求め│
│る必要がある。 │
│ │
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│ 令和6年6月6日 同意 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
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│議案第29号 │
│ │
│ 専決処分(東久留米市税条例の一部を改正する条例)の承認について │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月6日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│(提案理由) │
│ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定により提出するものである。│
│ │
│専決第2号 │
│ │
│ 専決処分書 │
│ │
│ 東久留米市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第│
│179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないと認め、│
│次のとおり専決処分する。 │
│ │
│ 東久留米市税条例の一部を改正する条例(別紙) │
│ │
│ 理由 │
│ 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)が令和6年3月30日に公布さ │
│ れ、同年4月1日をもって施行される。このため、東久留米市税条例の一部を改正する条例に│
│ ついて、同日をもって施行する必要があるため。 │
│ │
│ 令和6年3月30日 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│東久留米市条例第11号 │
│ 東久留米市税条例の一部を改正する条例 │
│ 東久留米市税条例(平成9年東久留米市条例第19号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第51条第2項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に次のただし書│
│を加える。 │
│ ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、市民税│
│を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 │
│ 第51条第3項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改める。 │
│ 第71条第2項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に次のただし書│
│を加える。 │
│ ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当することが明らかで│
│あり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 │
│ 第71条第3項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改める。 │
│ 第139条の3第2項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に次のた│
│だし書を加える。 │
│ ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが│
│明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。│
│ 第139条の3第3項中「によって」を「により」に改める。 │
│ 付則第7条の4の次に次の4条を加える。 │
│ (令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除) │
│第7条の5 令和6年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の8第4項及び第5項に規定す│
│ るところにより控除すべき市民税に係る令和6年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額│
│ が1,805万円以下である所得割の納税義務者(次条及び付則第7条の7において「特別税 │
│ 額控除対象納税義務者」という。)の第34条の3、第34条の6から第34条の9まで、付│
│ 則第5条第2項、付則第7条第1項、付則第7条の3の2第1項、前条及び付則第9条の2の│
│ 規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 │
│2 前項の規定の適用がある場合における第34条の7第2項、第47条の5第1項及び前条の│
│ 規定の適用については、第34条の7第2項及び前条中「附則第5条の6第2項」とあるのは│
│ 「附則第5条の6第2項及び第5条の8第6項」と、第47条の5第1項中「課した」とある│
│ のは「付則第7条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年│
│ 中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々│
│ 年中」とあるのは「、付則第7条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における前々│
│ 年中」とする。 │
│ (令和6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例) │
│第7条の6 令和6年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納│
│ 期の納付額については、第41条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。 │
│ (1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額 │
│ (前条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民│
│ 税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の都民税の額(法附則第5条の │
│ 8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人 │
│ の都民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号におい │
│ て「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴 │
│ 収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の都民税の額及び普通徴収に係る森林環 │
│ 境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特 │
│ 別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額 │
│ を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の │
│ 全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以 │
│ 下この項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除 │
│ 前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項にお │
│ いて「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納 │
│ 期の納付額は、第40条第1項に規定する第1期の納期(以下この項、次項及び次条第1 │
│ 項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通 │
│ 徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期に │
│ おいてはその者の分割金額とする。 │
│(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその │
│ 者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計 │
│ 額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期にお │
│ いてはないものとし、第40条第1項に規定する第2期の納期(以下この項及び次条第1 │
│ 項において「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金 │
│ 額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額と │
│ し、第40条第1項に規定する第3期の納期(以下この項において「第3期納期」とい │
│ う。)及び同条第1項に規定する第4期の納期(以下この項において「第4期納期」とい │
│ う。)においてはその者の分割金額とする。 │
│(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその │
│ 者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金 │
│ 額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通 │
│ 知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものと │
│ し、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金 │
│ 額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額と │
│ し、第4期納期においてはその者の分割金額とする。 │
│(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその │
│ 者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上である場合に │
│ は、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期及び第3期 │
│ 納期においてはないものとし、第4期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民 │
│ 税の額、普通徴収に係る個人の都民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額と │
│ する。 │
│2 令和6年度分の個人の市民税(第1期納期から第47条第1項の規定により普通徴収の方法│
│ によって徴収されることとなったものを除く。)を同項の規定により普通徴収の方法によって│
│ 徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。 │
│ (令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例) │
│第7条の7 令和6年度分の個人の市民税に限り、第47条の2第1項の規定により特別徴収の│
│ 方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税(第3項において「年金所│
│ 得に係る特別徴収の個人の市民税」という。)の額及び同条第2項の規定により普通徴収の方│
│ 法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定める│
│ ところによる。 │
│ (1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額 │
│ (付則第7条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される第47条の2第│
│ 1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せ│
│ て賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第5号において同じ。)の合算額│
│ (以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」とい│
│ う。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の年金所得に係│
│ る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所│
│ 得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普│
│ 通徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から│
│ 特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個│
│ 人の市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した│
│ 額をいう。以下この号において同じ。)を2で除して得た金額(当該金額に1,000円 │
│ 未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数 │
│ 金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第2期分金額」という。)を│
│ その者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する│
│ 金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、第1期納期│
│ 及び第2期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の│
│ 市民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)並びに第47条の3に│
│ 規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的│
│ 年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項及び第3項において「特別徴収対│
│ 象税額」という。)は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の年金所│
│ 得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第2期納期│
│ においてはその者の第2期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1│
│ 日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の│
│ 市民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該│
│ 金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。│
│ 以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控│
│ 除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項に│
│ おいて「10月分金額」という。)に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31│
│ 日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 │
│ (2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が│
│ その者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の第2期分金額│
│ との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期│
│ における税額はないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分金額とその者の第│
│ 2期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を│
│ 控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日│
│ までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3│
│ 月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 │
│ (3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が│
│ その者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第│
│ 1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額に満たない場合に│
│ は、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期における税額│
│ はないものとし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間にお│
│ いてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額│
│ からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当す│
│ る税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相│
│ 当する税額とする。 │
│ (4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が│
│ その者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額以上で│
│ あり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及び│
│ その者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額│
│ は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から11月│
│ 30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日まで│
│ の間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及│
│ びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控│
│ 除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはそ│
│ の者の分割金額に相当する税額とする。 │
│ (5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が│
│ その者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割│
│ 金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納│
│ 期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日ま│
│ での間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはそ│
│ の者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。 │
│2 前項の規定の適用がある場合における第47条の4の規定の適用については、同条第2項中│
│ 「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31│
│ 日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で│
│ 除して得た額」とあるのは、「付則第7条の7第1項各号に規定する特別徴収の方法によって│
│ 徴収すべき額」とする。 │
│3 令和6年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額(第1項│
│ の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。 │
│ (1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が│
│ その者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得│
│ に係る個人の市民税の額から第47条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税│
│ 額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を3で除して得た金額(当該金額に│
│ 100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その│
│ 端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に│
│ 2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控│
│ 除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に満たない│
│ 場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30│
│ 日までの間においてはその者の10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に│
│ 係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31│
│ 日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 │
│ (2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が│
│ その者の10月分金額以上であり、かつ、その者の10月分金額とその者の分割金額との│
│ 合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1│
│ 日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1│
│ 月31日までの間においてはその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額からそ│
│ の者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税 │
│ 額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額と│
│ する。 │
│ (3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が│
│ その者の10月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特別徴収対象│
│ 税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における│
│ 税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の第47条│
│ の5第2項の規定により読み替えられた第47条の2第1項に規定する年金所得に係る特│
│ 別徴収税額に相当する税額とする。 │
│4 前項の規定の適用がある場合における第47条の4の規定の適用については、同条第2項中│
│ 「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31│
│ 日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で│
│ 除して得た額」とあるのは、「付則第7条の7第3項各号に規定する特別徴収の方法によって│
│ 徴収すべき額」とする。 │
│5 令和6年度分の個人の市民税につき第47条の6第1項の規定の適用がある場合について │
│ は、前各項の規定は、適用しない。 │
│ (令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除) │
│第7条の8 令和7年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の12第3項及び第4項に規定│
│ するところにより控除すべき市民税に係る令和7年度分特別税額控除額を、同条第3項に規定│
│ する特別税額控除対象納税義務者の第34条の3、第34条の6から第34条の9まで、付則│
│ 第5条第2項、付則第7条第1項、付則第7条の3の2第1項、付則第7条の4及び付則第9│
│ 条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 │
│ 付則第8条第2項中「前条」を「付則第7条の4」に改め、同条第3項中「第34条の9第1│
│項」の次に「、付則第7条の5第1項及び前条」を加え、「同項中」を「第34条の9第1項 │
│中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、付則第7条の5第1項中 │
│「前条及び」とあるのは「前条、付則第8条第2項及び」と、前条中「付則第7条の4及び」と│
│あるのは「付則第7条の4、次条第2項及び」とする」に改める。 │
│ 付則第10条の2第9項を削り、同条第8項中「附則第15条第25項第3号ハ」を「附則第│
│15条第25項第4号ハ」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項中「附則第15条第25│
│項第2号ロ」を「附則第15条第25項第3号ロ」に改め、同項を同条第8項とし、同条第6項│
│中「附則第15条第25項第2号イ」を「附則第15条第25項第3号イ」に改め、同項を同条│
│第7項とし、同条第5項の次に次の1項を加える。 │
│6 法附則第15条第25項第2号に規定する設備について同号に規定する条例で定める割合 │
│ は、7分の6とする。 │
│ 付則第10条の2第10項中「附則第15条第33項」を「附則第15条第32項」に改め、│
│同条第12項を同条第13項とし、同条第11項を同条第12項とし、同項の前に次の1項を加│
│える。 │
│11 法附則第15条第38項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。 │
│ 付則第10条の3第13項を同条第14項とし、同条第12項中「附則第7条第17項」を │
│「附則第7条第18項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第11項中「附則第7条第16│
│項各号」を「附則第7条第17項各号」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項中「附│
│則第7条第11項各号」を「附則第7条第12項各号」に改め、同項を同条第11項とし、同条│
│第9項中「附則第7条第10項各号に規定する」を「附則第7条第11項各号に掲げる」に改 │
│め、同項を同条第10項とし、同条第8項中「附則第7条第9項各号」を「附則第7条第10項│
│各号」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項中「附則第7条第8項各号」を「附則第7条│
│第9項各号」に改め、同項を同条第8項とし、同条中第6項を第7項とし、第3項から第5項ま│
│でを1項ずつ繰り下げ、第2項の次に次の1項を加える。 │
│3 市長は、法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住│
│ 宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の普及の促進に│
│ 関する法律(平成20年法律第87号)第5条第4項に規定する管理者等から、法附則第15│
│ 条の7第3項に規定する期間内に施行規則附則第7条第4項に規定する書類の提出がされ、か│
│ つ、当該区分所有に係る住宅が法附則第15条の7第1項又は第2項に規定する要件に該当す│
│ ると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第1項又は第2項の規定を適用するこ│
│ とができる。 │
│ 付則第11条の見出し中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度ま│
│で」に改め、同条第8号中「附則第19条の3第5項」を「附則第19条の3第4項」に改め │
│る。 │
│ 付則第11条の2の見出し中「令和4年度又は令和5年度」を「令和7年度又は令和8年度」│
│に改め、同条第1項中「令和4年度分又は令和5年度分」を「令和7年度分又は令和8年度分」│
│に改め、同条第2項中「令和4年度適用土地又は令和4年度類似適用土地」を「令和7年度適用│
│土地又は令和7年度類似適用土地」に、「令和5年度分」を「令和8年度分」に改める。 │
│ 付則第12条の見出し中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度ま│
│で」に改め、同条第1項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度ま│
│で」に改め、「(商業地等に係る令和4年度分の固定資産税にあっては、100分の2.5)」 │
│及び「(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額)」を削 │
│り、同条第2項及び第3項中「令和4年度分及び令和5年度分」を「令和6年度から令和8年度│
│までの各年度分」に改め、同条第4項及び第5項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和│
│6年度から令和8年度まで」に改める。 │
│ 付則第12条の2中「地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14 │
│条」を「地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条」に、「令和3│
│年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改める。 │
│ 付則第13条の見出し中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度ま│
│で」に改め、同条中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に│
│改め、「。以下この項において同じ。」及び「(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度│
│分の固定資産税の課税標準額)」を削る。 │
│ 付則第13条の2第4項を削る。 │
│ 付則第13条の3第1項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度│
│まで」に改め、「(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準 │
│額)」を削り、同条第2項中「令和4年度分及び令和5年度分」を「令和6年度から令和8年度│
│までの各年度分」に改める。 │
│ 付則第14条中「又は第4項」を削る。 │
│ 付則第15条第1項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度ま │
│で」に改め、同条第2項中「令和6年3月31日」を「令和9年3月31日」に改める。 │
│ 付則第16条の3第3項に次の1号を加える。 │
│ (5) 付則第7条の5及び付則第7条の8の規定の適用については、付則第7条の5第1項│
│ 及び付則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第16条の3│
│ 第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。 │
│ 付則第16条の4第3項に次の1号を加える。 │
│ (5) 付則第7条の5及び付則第7条の8の規定の適用については、付則第7条の5第1項│
│ 及び付則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第16条の4│
│ 第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。 │
│ 付則第17条第3項に次の1号を加える。 │
│ (5) 付則第7条の5及び付則第7条の8の規定の適用については、付則第7条の5第1項│
│ 及び付則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第17条第1│
│ 項の規定による市民税の所得割の額」とする。 │
│ 付則第18条第5項に次の1号を加える。 │
│ (5) 付則第7条の5及び付則第7条の8の規定の適用については、付則第7条の5第1項│
│ 及び付則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第18条第1│
│ 項の規定による市民税の所得割の額」とする。 │
│ 付則第19条第2項に次の1号を加える。 │
│ (5) 付則第7条の5及び付則第7条の8の規定の適用については、付則第7条の5第1項│
│ 及び付則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第19条第1│
│ 項の規定による市民税の所得割の額」とする。 │
│ 付則第20条第2項に次の1号を加える。 │
│ (5) 付則第7条の5及び付則第7条の8の規定の適用については、付則第7条の5第1項│
│ 及び付則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第20条第1│
│ 項の規定による市民税の所得割の額」とする。 │
│ 付則第20条の2第2項に次の1号を加える。 │
│ (5) 付則第7条の5及び付則第7条の8の規定の適用については、付則第7条の5第1項│
│ 及び付則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第20条の2│
│ 第1項の規定による市民税の所得割の額」とする │
│ 付則第20条の2第5項に次の1号を加える。 │
│ (5) 付則第7条の5及び付則第7条の8の規定の適用については、付則第7条の5第1項│
│ 及び付則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第20条の2│
│ 第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 │
│ 付則第20条の3第2項に次の1号を加える。 │
│ (5) 付則第7条の5及び付則第7条の8の規定の適用については、付則第7条の5第1項│
│ 及び付則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第20条の3│
│ 第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。 │
│ 付則第20条の3第5項に次の1号を加える。 │
│ (5) 付則第7条の5及び付則第7条の8の規定の適用については、付則第7条の5第1項│
│ 及び付則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第20条の3│
│ 第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 │
│ (固定資産税に関する経過措置) │
│第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の東久留米市税条例の規定中固定│
│ 資産税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度分│
│ までの固定資産税については、なお従前の例による。 │
│2 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を│
│ 改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律│
│ 第226号。次項及び第4項において「旧法」という。)附則第15条第25項に規定する特│
│ 定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。│
│3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に│
│ 規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対し│
│ て課する固定資産税については、なお従前の例による。 │
│4 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和│
│ 6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上│
│ 施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月6日 承認 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第30号 │
│ │
│ 専決処分(東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例)の承認について │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月6日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│(提案理由) │
│ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定により提出するものである。│
│ │
│専決第3号 │
│ │
│ 専決処分書 │
│ │
│ 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第 │
│67号)第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がな│
│いと認め、次のとおり専決処分する。 │
│ │
│ 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例(別紙) │
│ │
│ 理由 │
│ 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)が令和6年3月30日に公布さ │
│ れ、同年4月1日をもって施行される。このため、東久留米市都市計画税条例の一部を改正す│
│ る条例について、同日をもって施行する必要があるため。 │
│ │
│ 令和6年3月30日 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│東久留米市条例第12号 │
│ 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例 │
│ 東久留米市都市計画税条例(平成9年東久留米市条例第20号)の一部を次のように改正す │
│る。 │
│ 付則第2項を削る。 │
│ 付則第3項(見出しを含む。)中「附則第15条第33項」を「附則第15条第32項」に改│
│め、同項を付則第2項とし、同項の次に次の1項を加える。 │
│ (法附則第15条第38項の条例で定める割合) │
│3 法附則第15条第38項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。 │
│ 付則第5項の前の見出し中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度│
│まで」に改め、同項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」│
│に改め、「(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあっては、100分の2.5)」及び │
│「(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)」を削る。 │
│ 付則第6項中「地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条」を │
│「地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条」に、「令和3年度か│
│ら令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改める。 │
│ 付則第7項及び第8項中「令和4年度分及び令和5年度分」を「令和6年度から令和8年度ま│
│での各年度分」に改める。 │
│ 付則第9項及び第10項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度│
│まで」に改める。 │
│ 付則第11項の見出し中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度ま│
│で」に改め、同項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に│
│改め、「。以下この項において同じ。」及び「(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度│
│分の都市計画税の課税標準額)」を削る。 │
│ 付則第13項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改│
│め、「(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)」を削 │
│る。 │
│ 付則第14項中「令和4年度分及び令和5年度分」を「令和6年度から令和8年度までの各年│
│度分」に改める。 │
│ 付則第17項中「第35項まで、第38項、第39項、第43項若しくは第46項」を「第 │
│34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項」に改める。 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 │
│ (経過措置) │
│2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の東久留米市都市計画税条例の規定 │
│ は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税に│
│ ついては、なお従前の例による。 │
│3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する│
│ 法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226│
│ 号。次項において「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項│
│ に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税について │
│ は、なお従前の例による。 │
│4 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和│
│ 6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上│
│ 施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月6日 承認 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第31号 │
│ │
│ 物品の買入れについて │
│ │
│ 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第1 │
│号)第3条の規定により、次のとおり議会の議決を求める。 │
│ │
│ 令和6年6月6日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│1 契約の目的 東久留米市消防団消防
ポンプ自動車(CD─I型)の購入 │
│2 入札の方法 指名競争入札 │
│3 契約金額 28,834,100円 │
│4 契約の相手方 東京都台東区浅草橋五丁目4番2号 横山ビル │
│ ジーエムいちはら工業株式会社 東京営業所 │
│ 所長 真舘 知誉 │
│5 納入期限 令和8年2月27日 │
│ │
│(提案理由) │
│ 東久留米市消防団第四分団で使用している消防
ポンプ自動車を更新する必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月6日 同意 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第32号 │
│ │
│ 令和6年度東久留米市一般会計補正予算(第2号) │
│ │
│ 令和6年度東久留米市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 │
│ │
│(歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ973,646千円を追加し、歳入歳出予算の │
│ 総額を歳入歳出それぞれ48,890,549千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ │
│ 令和6年6月6日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
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│ │
│ │
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│ │
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│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
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│ 令和6年6月6日 原案可決 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第33号 │
│ │
│ 東久留米市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を │
│ 改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月6日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│ 東久留米市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を │
│ 改正する条例 │
│ 東久留米市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年東久留米市条例│
│第39号)の一部を次のように改正する。 │
│ 別表第2の1の項及び2の項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、公布の日から施行する。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)の一部施行による行│
│政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27│
│号)の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 原案可決 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第34号 │
│ │
│ 東久留米市税条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月6日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│ 東久留米市税条例の一部を改正する条例 │
│ 東久留米市税条例(平成9年東久留米市条例第19号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第34条の7第1項中「若しくは金銭」を削り、同項第9号を次のように改める。 │
│ (9) 所得税法第78条第2項第4号に規定する公益信託の信託財産とするために支出した│
│ 当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金 │
│ 第56条中「第64条第4項」を「第152条第5項」に改める。 │
│ 付則第4条の2を削る。 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 │
│ (1) 第56条の改正規定 令和7年4月1日 │
│ (2) 第34条の7第1項の改正規定及び付則第4条の2を削る改正規定並びに次条の規 │
│ 定 公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)の施行の日の属する年の翌年の1月│
│ 1日 │
│ (市民税に関する経過措置) │
│第2条 所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第3条第1項の規定の適│
│ 用がある場合における前条第2号に掲げる規定による改正後の東久留米市税条例第34条の7│
│ 第1項(第9号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第9号中「寄附金」とあ│
│ るのは、「寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第3条第1│
│ 項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の所得税法│
│ 第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)」とする。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)等の施行に伴い、規定を整備する必│
│要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 原案可決 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第35号 │
│ │
│ 東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の │
│ 一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月6日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│ 東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の │
│ 一部を改正する条例 │
│ 東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東久留米│
│市条例第16号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第30条第2項第3号中「20人」を「15人」に改め、同項第4号中「30人」を「25 │
│人」に改め、同条第3項中「又は看護師」を「、看護師又は准看護師」に改める。 │
│ 第32条第2項第3号中「20人」を「15人」に改め、同項第4号中「30人」を「25 │
│人」に改め、同条第3項中「又は看護師」を「、看護師又は准看護師」に改める。 │
│ 第44条第2項第3号中「20人」を「15人」に改め、同項第4号中「30人」を「25 │
│人」に改め、同条第3項中「又は看護師」を「、看護師又は准看護師」に改める。 │
│ 第47条第2項第3号中「20人」を「15人」に改め、同項第4号中「30人」を「25 │
│人」に改め、同条第3項中「又は看護師」を「、看護師又は准看護師」に改める。 │
│ 付則に次の見出し及び4項を加える。 │
│ (小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例) │
│7 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項│
│ の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、│
│ 第30条第2項各号又は第44条第2項各号に定める数の合計数が1となるときは、第30条│
│ 第2項又は第44条第2項に規定する保育士の数は1人以上とすることができる。ただし、配│
│ 置される保育士の数が1人となるときは、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験│
│ を有すると市長が認める者を置かなければならない。 │
│8 前項の事情に鑑み、当分の間、第30条第2項又は第44条第2項に規定する保育士の数の│
│ 算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法│
│ (昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、│
│ 保育士とみなすことができる。 │
│9 付則第7項の事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する小規模保育事業所│
│ A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この項において「小規模保育事業所A型等」とい│
│ う。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等に│
│ 係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第30条第2│
│ 項又は第44条第2項に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験│
│ を有すると市長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数│
│ に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすこと│
│ ができる。 │
│10 前2項の規定を適用するときは、保育士(法第18条の18第1項の登録を受けた者をい│
│ い、第30条第3項若しくは第44条第3項又は前2項の規定により保育士とみなされる者を│
│ 除く。)を、保育士の数(前2項の規定の適用がないとした場合の第30条第2項又は第44│
│ 条第2項により算定されるものをいう。)の3分の2以上、置かなければならない。 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│1 この条例は、公布の日から施行する。 │
│ (経過措置) │
│2 当分の間、この条例による改正後の第30条第2項、第32条第2項、第44条第2項及び│
│ 第47条第2項の規定は、適用しない。この場合において、この条例による改正前の条例第 │
│ 30条第2項、第32条第2項、第44条第2項及び第47条第2項の規定は、この条例の施│
│ 行の日以後においても、なおその効力を有する。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準│
│の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第18号)等の施行による家庭的保育事業等の設│
│備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正に伴い、規定を整備する必│
│要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 原案可決 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────┐
│議案第36号 │
│ │
│ 市道路線の認定について │
│ │
│ 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により、下記のとおり市道路線を認 │
│定することについて、同条第2項の規定により、議会の議決を求める。 │
│ ┌──────┬────────┬───────────────┬──────┐ │
│ │ │ │ 起 点 │ │ │
│ │ 整理番号 │ 路 線 名 │ │重要な経過地│ │
│ │ │ │ 終 点 │ │ │
│ ├──────┼────────┼───────────────┼──────┤ │
│ │ │ │下里一丁目1155番6先から │ │ │
│ │ 1 │市道3421号線│ │ │ │
│ │ │ │下里一丁目1158番18先まで│ │ │
│ ├──────┼────────┼───────────────┼──────┤ │
│ │ │ │下里一丁目1155番14先から│ │ │
│ │ 2 │市道3422号線│ │ │ │
│ │ │ │下里一丁目1155番17先まで│ │ │
│ └──────┴────────┴───────────────┴──────┘ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月6日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│(提案理由) │
│ 市に移管された道路について認定する必要がある。 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 原案可決 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第37号 │
│ │
│ 令和6年度東久留米市一般会計補正予算(第3号) │
│ │
│ 令和6年度東久留米市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 │
│ │
│(歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ261,465千円を追加し、歳入歳出予算の │
│ 総額を歳入歳出それぞれ49,152,014千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ │
│ 令和6年6月6日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
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│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 原案可決 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第38号 │
│ │
│ 令和6年度東久留米市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) │
│ │
│ 令和6年度東久留米市の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによ│
│る。 │
│ │
│(歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,856千円を追加し、歳入歳出予算の総額 │
│ を歳入歳出それぞれ11,829,328千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ │
│ 令和6年6月6日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
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│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 原案可決 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第39号 │
│ │
│ 令和6年度東久留米市一般会計補正予算(第4号) │
│ │
│ 令和6年度東久留米市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 │
│ │
│(歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ18,060千円を追加し、歳入歳出予算の総 │
│ 額を歳入歳出それぞれ49,170,074千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ │
│ 令和6年6月26日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 富 田 竜 馬 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
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│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 原案可決 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第5号 │
│ │
│ 災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築への支援を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月26日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 三 浦 猛 印 │
│ (賛成者) 〃 島 崎 孝 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
│ 災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築への支援を求める意見書 │
│ │
│ 現在、情報通信技術の進歩と、それに伴う様々なサービスの拡大により、私たちはいつでもど│
│こでも、情報を入手したり、発信したりすることができるようになっている。そのため、インタ│
│ーネット上には膨大な情報やデータが流通しているが、その中には、事実とは異なる、偽情報や│
│誤情報が流される事もあり、適切な対処が必要である。 │
│ 特に、災害発生時における情報は、多くの人々の命に直結する重要なものであり、現在、必死│
│の復旧と復興を進めている能登半島地震においても、多くの偽情報が発信され、現場は大変に混│
│乱したとされ、具体的には、救援を求める情報を受けて現場に行っても、誰もいなかったという│
│ケースも多々あったと聞いている。また、被災地の状況を知らせる画像情報においても、現場の│
│実態とは全く違う合成されたと思われる画像も拡散されていた。 │
│ いつどこで発生するかわからない災害に対して、特に発災直後は情報が大変に混乱する中で、│
│被災者の命を救うために、1分1秒も無駄にはできない。その活動を大きく阻害する偽情報の拡│
│散防止は喫緊の課題である。 │
│ よって、東久留米市議会は、政府に対し、災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構│
│築に向けての支援の積極的な推進を求め、以下の事項について強く要望する。 │
│ │
│1 情報発信者や情報発信機器の事前登録等により、情報の信頼性を担保し、現場からの正確な│
│ 情報を収集し活用する情報連携環境を整備すること。 │
│2 IoTセンサーやドローンを活用して、リアルタイムでの国と地方自治体の災害情報共有体│
│ 制を整備すると同時に、適切な情報分析と迅速な対策を促す気象防災アドバイザーの自治体へ│
│ の配置を支援すること。 │
│3 正確な情報を発信する公的情報サイトや政府認定のアプリケーション等、国民への普及を強│
│ 力に推進すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月26日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 原案可決 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第6号 │
│ │
│ 独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)の現機能の存続を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月26日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 間 宮 美 季 印 │
│ (賛成者) 〃 永 田 雅 子 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
│ 独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)の現機能の存続を求める意見書 │
│ │
│ 埼玉県嵐山町に所在する独立行政法人国立女性教育会館(以下「国立女性教育会館」とい │
│う。)は、1977年に文部省の付属機関として設置された唯一の女性教育に関するナショナル│
│センターである。以来、研修、専門的な女性教育の振興、男女共同参画社会の形成の促進に資す│
│る調査研究や、情報・資料の提供等、教育・学習支援を行なうことで、男女共同参画を推進する│
│リーダーはじめ、男性や若年層にも対象を広げ、男女共同参画社会の形成の拠点としての役割を│
│果たしてきている。 │
│ 2022年12月、「独立行政法人国立女性教育会館及び男女共同参画センターの機能強化に│
│関するワーキング・グループ」が内閣府に設置され、国立女性教育会館は「ナショナルセンタ │
│ー」として、その役割を拡充するとともに、全国の男女共同参画センターの「センターオブセン│
│ターズ」として、人材育成機能の強化や関係機関等とのネットワークの構築・連携強化等が │
│2023年4月に示された。併せて、研修棟や宿泊施設に関しては、見直しの検討が報告された│
│が、その後、同年11月に嵐山町に対して、「現行施設を譲渡又は撤去し、主たる事務所を移転│
│することとしたい」旨の意向が内閣府から突然示された。これに対し埼玉県議会からも容認でき│
│ないとの声が上がるとともに、多くの市民団体も懸念を表明した。 │
│ 国立女性教育会館の累計の利用は2022年には500万人を超えている。女性だけでなく、│
│誰もが利用でき、約350人が泊まれるバリアフリーの施設であり、安価に宿泊でき、学習に集│
│中できる本施設は、女性のエンパワーメントにとって極めて貴重で欠かすことのできない拠点と│
│なっている。また国立女性教育会館は情報センターとしての機能も有しており、膨大な資料を所│
│蔵・管理している。これらを移転させるためには多額の費用が発生することが考えられ、これら│
│の問題等を総合的に勘案すると、現在地にて引き続き運営することが最善の策と思われる。 │
│ よって、東久留米市議会は、国会及び政府に対し、男女共同参画社会を推進するため、国立女│
│性教育会館を現在地において存続させ、専門性のある人材を育成し、研修・交流・調査研究・情│
│報提供の4つの機能をさらに強化することを強く求めるものである。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月26日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 否決 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第7号 │
│ │
│ 聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月26日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 三 浦 猛 印 │
│ (賛成者) 〃 阿 部 利恵子 印 │
│ 〃 細 谷 祥 子 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
│ 聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書 │
│ │
│ 今日、社会の高齢化に比例して、難聴の方も年々増加している。難聴は認知症の危険因子の一│
│つと言われており、また難聴になると、人や社会とのコミュニケーションを避けがちになり、そ│
│の後社会的に孤立する可能性も懸念される。 │
│ この難聴対策として補聴器が知られているが、一般的に「補聴器」と呼ばれているものは、収│
│集した音を増幅して外耳道に送る「気導補聴器」である。一方で、さまざまな原因で外耳道が閉│
│鎖している方には、骨導聴力を活用する「骨導補聴器」が用いられてきた。 │
│ 近年、これらの2種類の補聴器に加えて、耳の軟骨を振動させて音を伝える「軟骨伝導」等の│
│新しい技術を用いたイヤホンが開発された。この聴覚補助機器は、従来の気導・骨導補聴器では│
│十分な補聴効果が得られない方や、装用そのものが難しい方に対しての新たな選択肢となった。│
│ よって、東久留米市議会は、政府に対して、このように、さまざまな難聴者に適用できる聴覚│
│補助機器等の選択肢が整った今、我が国のさらなる高齢化の進展を踏まえて、認知症の予防とと│
│もに高齢者の積極的な社会参画を実現するために、以下の事項について聴覚補助機器等の積極的│
│な活用を促進する取り組みを強く求める。 │
│ │
│1 難聴に悩む高齢者が、医師や専門家の助言の下で、自分に合った補聴器を積極的に活用する│
│ 環境を整えること。 │
│2 耳が聞こえにくい高齢者や難聴者と円滑にコミュニケーションを取れる社会の構築を目指 │
│ し、行政等の公的窓口などに、合理的配慮の一環として聴覚補助機器等の配備を推進するこ │
│ と。 │
│3 地域の社会福祉協議会や福祉施設との連携の下、聴覚補助機器等を必要とする人々への情報│
│ 提供の機会や場の創設等、補聴器を普及させる社会環境を整えること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月26日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 原案可決 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第8号 │
│ │
│ 地域における「こども誰でも通園制度」の制度拡充等を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月26日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 三 浦 猛 印 │
│ (賛成者) 〃 阿 部 利恵子 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
│ 地域における「こども誰でも通園制度」の制度拡充等を求める意見書 │
│ │
│ 「こども誰でも通園制度」は、子育て家庭の多くが「孤立した育児」の中で不安や悩みを抱え│
│ており、支援の強化を求める意見がある中、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育│
│環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に向けて、多様な働き方やライフスタイルにかかわ│
│らない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間│
│単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付制度である。 │
│ 具体的な制度設計に当たっては、基盤整備を進めつつ、地域における提供体制の状況も見極め│
│ながら、令和7年度には法制度化し、令和8年度には法律に基づく新たな給付制度として全自治│
│体で実施すべく、令和5年度から各地で試行的な事業が行われている。 │
│ よって、東久留米市議会は、政府に対して、地域の実情に合わせた速やかな制度の導入に加 │
│え、育児と多様な働き方やライフスタイルの両立の推進のために、以下の事項についての特段の│
│取り組みを求める。 │
│ │
│1 試行的事業の職員配置や設備基準は、認可保育所並みの水準となっているが、認可保育所等│
│ の実施事業所が不足している地域においては、制度の導入推進を図るためにも職員配置や設備│
│ 基準を満たすための財政的措置を含む支援策を講じること。 │
│2 試行的事業では、補助基準上の一人当たりの利用時間の上限は10時間としているが、それ│
│ ぞれの自治体における乳幼児数や地理的特性によって、利用時間のニーズにばらつきが生じる│
│ ことが想定される。こうした中、全国の市町村で実施する給付制度とすることを前提としなが│
│ ら、自治体によって地域差が生じることについてどのように考えるのか、といった論点も含 │
│ め、利用時間の在り方について検討すること。 │
│3 障害児や医療的ケア児とその家族を支援する観点や保護者の事情により通園ができない乳幼│
│ 児についても家庭とは異なる経験や家族以外と関わる機会を創出する観点から、「こども誰で│
│ も通園制度」においても障害児や医療的ケア児の受け入れを認めること。 │
│4 「こども誰でも通園制度」を地域資源の一つとして整備し、「こども誰でも通園制度」と合│
│ わせて、地域に多様な子育て支援サービスを整え、潜在的待機児童の解消も視野に入れた重層│
│ 的な見守り機能が発揮されるような制度設計とすること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月26日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 原案可決 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第9号 │
│ │
│ 下水道の維持管理・更新におけるウォーターPPP導入に向けての丁寧な │
│ 対応を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月26日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 三 浦 猛 印 │
│ (賛成者) 〃 阿 部 利恵子 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
│ 下水道の維持管理・更新におけるウォーターPPP導入に向けての丁寧な │
│ 対応を求める意見書 │
│ │
│ 公共インフラの適切な維持管理や更新は、地域住民の日常生活の安全と安心のために大変に重│
│要な課題である。地方公共団体が整備や維持管理を進めてきた下水道は、1990年代に建設さ│
│れたものが多く、下水道管の耐用年数をおよそ35年と仮定すると2025年頃から大量に更新│
│時期を迎えることが予想される。 │
│ この地方公共団体の下水道事業においては、この施設の老朽化に加えて、人口減少による使用│
│料収入の大幅な減少、職員数の減少による管理や運営状況の悪化に対し、広域化やDXをはじめ│
│とする効果的・効率的な取り組みが求められている。 │
│ 政府は、更新時期を迎える公共インフラの適切な維持管理や更新のために、PPP/PFI推│
│進アクションプラン(令和5年改定版)を策定し公共施設等運営事業へ移行する方針を示した。│
│下水道においては、公共施設等運営事業への段階的な移行を目指して、官民連携方式として、長│
│期契約で管理と更新を一体的にマネジメントする方式(ウォーターPPP)を導入することとし│
│た。 │
│ 更に政府は、社会資本整備総合交付金の交付要件について、「汚水管の改築に係る国費支援に│
│関して、緊急輸送道路等の下に埋設されている汚水管の耐震化を除き、ウォーターPPP導入を│
│決定済みであることを令和9年度以降に要件化する」とした。 │
│ この下水道事業では、PPP/PFIの導入が、政令指定都市をはじめ、人口20万人以上の│
│大規模地方公共団体で進んでいるが、中小規模の地方公共団体では進んでいないのが現実であ │
│る。その原因の一つに、PPP/PFI手法は、仕組みが複雑で検討も多岐にわたるため、中小│
│規模の地方公共団体にはノウハウが少なく、施設等の規模も小さく事業規模が大きくなりにくい│
│こと等がある。 │
│ よって、東久留米市議会は、政府に対し、地方公共団体が民間との連携の下で、安定的かつ持│
│続的に下水道施設を機能させることができるよう、公共施設等運営事業への段階的な移行を目指│
│してのウォーターPPPの導入について、以下の事項について特段の配慮を求める。 │
│ │
│1 地方公共団体への導入支援において、職員向けのガイドラインだけではなく、中小規模の地│
│ 方公共団体に寄り添う形で、相談窓口の開設や、専門家の派遣等の伴走型の支援体制を整える│
│ こと。 │
│2 社会資本整備総合交付金の交付について、「汚水管の改築に係る国費支援に関して、緊急輸│
│ 送道路等の下に埋設されている汚水管の耐震化を除き、ウォーターPPP導入を決定済みであ│
│ ることを令和9年度以降に要件化する」との政府の方針について、地方公共団体の取り組み状│
│ 況に応じて弾力的な対応を検討すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和6年6月26日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 原案可決 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│6請願第8号 │
│ │
│ 都に対して「東久留米地域に保健所の復活を求める意見書の提出」の請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 鴨志田 芳 美 印 │
│ 間 宮 美 季 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 私たちは、コロナ禍の中でこの地域に以前あった保健所がないため、「何度連絡してもつなが│
│らない」「自宅療養を強いられて不安だった」など様々な不安や不便を来しました。 │
│ こうした実態は、23区では各区に保健所がありますが、多摩地域では統廃合され、広域化さ│
│れたことに大きな原因があります。自治体の本来の役割はそこに住む住民の命と健康を守ること│
│にあります。 │
│ 感染症の危機は今後も様々な形で予想されると専門家が指摘しています。そのときのためにも│
│感染症対策のよりどころとなる保健所体制の強化が必要です。また、保健所は地域の公衆衛生を│
│はじめとする健康問題全般を支える機関です。今回のコロナ禍の経験から保健所の機能を強化す│
│ること、適切な保健所を設置することは、私たちの切実な願いです。 │
│ 市民の命と健康を守るために次のことを請願します。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 都に対して「東久留米地域に保健所の復活を求める意見書」を提出すること。 │
│ │
│ 令和6年5月31日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 全日本年金者組合東久留米支部 │
│ 支部長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 不採択 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│6請願第9号 │
│ │
│ マイナ保険証と現行保険証の両立使用を求める意見書提出の請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 鴨志田 芳 美 印 │
│ 間 宮 美 季 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 2023年6月2日の改正マイナンバー法の成立により、マイナンバーカードに保険証機能 │
│(マイナ保険証)を持たせ、現行保険証は本年12月2日に廃止し、マイナンバーカードを作成│
│しない、または発行できない国民には資格確認書を発行するとの方針が出されています。 │
│ マイナンバーカードの発行は既に国民の86%超と発表されていますが、この4月のマイナ保│
│険証としての利用率は6.56%と厚労省が発表しています。この数字には国民のこの方針、マ │
│イナ保険証の利用に対する不安、不信感が反映されているものと言わざるを得ません。また、医│
│療機関においては、特に地域の小規模な病院、診療所には事務環境整備の負担がかかっており、│
│看過できない状況です。 │
│ 情報漏えい、セキュリティー対策など国民の不安が払拭できておらず、マイナ保険証を作るこ│
│とができない人には紙の資格確認書で対応するとされ、マイナ保険証使用時のエラーには現行保│
│険証に頼らざるを得ないという現状で、現行の保険証の廃止とマイナ保険証の一律使用をこのま│
│ま実施するのはあまりにも強引と言わざるを得ません。このまま進んでしまうなら、わが国内、│
│市内で混乱を来すことは必至です。よって当面の間、マイナ保険証と現行保険証が両立するよう│
│政府に意見書を提出していただくよう意見書の提出を要望します。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 2024年12月に予定されている健康保険証の廃止を中止し、当面の間、現行保険証とマ│
│ イナ保険証の両立使用を求める国への意見書を提出してください。 │
│ │
│ 令和6年5月31日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米社会保障推進協議会 │
│ 会長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 不採択 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│6請願第10号 │
│ │
│ 小中学校の給食費の無償化の実施を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 北 村 龍 太 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 近年、賃金が上がらない中、円安や諸物価の高騰で市民の暮らしは打撃を受けています。社会│
│に格差と貧困が広がり、とりわけ子育て家庭では教育費もかさみ生活に大きな困難を及ぼしてい│
│ます。 │
│ 「朝食を食べてこない」「まともな食事は給食だけ」「一日の食事が給食だけ」の生徒もいる│
│という実態も報じられ、かつてなく学校給食の役割は重要となっています。そうした事態に多く│
│の自治体が支援に動き出しています。 │
│ 東京都が給食費の補助を打ち出してから東京23区では、100%給食費の無償化が実施され│
│ました。多摩地域でも条件は様々ですが、近隣の小平市や西東京市など無償化に踏み出す自治体│
│が増えてきています。こどもたちはみんなと一緒に食べる学校給食を楽しみにしています。 │
│ 東京都はこども基本条例を制定し、こどもに最善の利益をとうたっています。給食はこどもに│
│直接届く支援として有効な施策です。 │
│ 「義務教育は無償」という憲法第26条に照らしても学校給食は、教育の一環として位置づけ│
│られるべきです。給食費の無償化は家庭の経済的負担を軽減し、少子化対策にもつながります。│
│行政には教育をより豊かにしていくために子育て環境を支援していく責任があります。未来を担│
│うこどもたちの健やかな成長と発達を育む学校給食の整備充実は大切に行わなければなりませ │
│ん。 │
│ こどもの貧困予防対策としても大きな意義があります。住むところによって支援の格差が生じ│
│ることなく誰もが安心して子育てができるよう東久留米市においても、一日も早く小中学校の給│
│食費の無償化を実施してください。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 小中学校給食費の無償化を実施してください。 │
│ │
│ 令和6年5月31日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 新日本婦人の会東久留米支部 │
│ 支部長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 不採択 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│6請願第11号 │
│ │
│ 公立保育園の存続を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 鴨志田 芳 美 印 │
│ 間 宮 美 季 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 東久留米市は、これまで10か所あった公立保育園を様々な手法で5園を廃園にし、そして令│
│和6年3月にはしんかわ保育園を廃園としました。しんかわ保育園は、公園の少ない駅前におい│
│て、園庭がある貴重な保育園で、小規模保育園や子育て世帯が広い園庭で安心して遊ばせられる│
│ことができ、経験豊かな保育士とこどもとの関わりからこどもとの向き合い方が学べるとの感想│
│も寄せられるなど、なくてはならない子育て支援施設でした。しんかわ保育園の廃園は、その地│
│域に暮らす子育て世代へ様々な影響を及ぼすものと考えます。市にはしんかわ保育園で育ったこ│
│どもたちや近隣の子育て世帯に責任を持つべきと考えます。そして、しんかわ保育園を今後、こ│
│どもたちのための施設として、地域住民への公共施設として残していただくことを強く願いま │
│す。 │
│ また、昨年、新市長の下、東久留米市保育サービスの施設整備・運営及び提供体制に関する実│
│施計画が改訂され、新たな計画が示されました。突然の発表に加え、計画の3年延期の方針転換│
│という市の計画に、ちゅうおう保育園の保護者、保育士の皆様は今ほっとすると同時に混乱の渦│
│中にあると思われます。 │
│ まず、市にはこれまでの保育園民営化、民間化の経過の中で発生した様々な問題を検証し、把│
│握していただきたいと思います。それらなくして次の公立保育園廃園計画は進めさせるわけにい│
│かないと、強く考えております。そして、公立保育園の廃園計画は当該園のみならず、その地域│
│に暮らす市民全体の問題です。市民との議論、市民説明会のないままに計画を推し進めること │
│は、自治体としてあってはならないと思います。保育園とは、乳幼児の大切な時期の養護と教育│
│を一体に捉え、その健やかな成長を担っている児童福祉施設であり、こどもの貧困、虐待などが│
│増加の傾向にある現在においては子育て支援など多くの役割を担っています。また、公立保育園│
│とはこどもたちや家庭を支えるセーフティーネットとしての役割、民間保育園へのサポートや保│
│育の質の確保という役割はもちろん、災害緊急時の対応なども担っており、子育てのみならず、│
│地域の皆さんと社会インフラを支える大切な行政機関です。ゆえに、乳幼児期のこどもたちが保│
│育園で健やかに育成されていくには保育士の専門性が必要です。とりわけ特別な配慮が必要なこ│
│どもは増えています。また今後、医療的ケアの必要なこどもの受入れも考えられる中、これまで│
│障害を持たれているお子さんを多く受け入れ、豊富な経験を積み上げてきたのは公立保育園で │
│す。 │
│ 公立、民間も「保育すること」には違いがないのかもしれません。ですが、保育士の入替えの│
│頻度も含めた保育士不足という社会問題が改善に至っていない状況下、民間の保育園を増やすの│
│であれば、自治体が保育の質を担保するためにも、核となる公立保育園は必要と考えます。 │
│ こどもたちの健やかな成長と安全、保育士の安全、そこに暮らす市民の支えである公立保育園│
│は存続いただけますよう要望し、請願いたします。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 公立保育園の存続を求めます。 │
│ │
│ 令和6年5月31日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米保育問題連絡協議会 │
│ 会長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 不採択 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│6請願第12号 │
│ │
│ 小学校の給食調理室に関する空調環境の整備を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 北 村 龍 太 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 文部科学省が示している学校給食衛生管理基準では、「調理場は、十分な換気を行い、湿度は│
│80%以下、温度は25度以下に保つことが望ましい。」と明記されており、東久留米市のホー│
│ムページでも「衛生管理については文部科学省から示されている『学校給食衛生管理基準』に基│
│づいて適切な管理の徹底に努めています。」とされています。 │
│ 一方、小学校給食調理室の令和5年7月12日(当日の東京の最高気温:37.5度)及び7 │
│月平均値の二つの調理中の温度測定結果を見ると、全ての測定校において二つの室温とも30度│
│を超える状況となっており、上記の基準あるいは市のホームページの記述内容を満足していない│
│ことが想定される状況です。 │
│ 調理師の皆さんは、火気を使い蒸気が立ち込める中で、大量の汗を流しながら、作業されてい│
│ます。近年では記録的な猛暑が続き、さらに体感温度が高まり、熱中症のリスクも一層高くなる│
│という厳しい職業環境にあります。また、学校給食調理室における労働災害の原因として、最も│
│多く指摘をされていることは、調理室の暑熱環境についてです。熱い排水の流れる溝から立ち上│
│る蒸気や、食洗機の70度の熱湯、大釜での煮炊き等の熱源に、夏場の外気の暑さが重なるとい│
│う課題があります。 │
│ 学校給食衛生管理基準を適切に遵守し、また働く人の安全を確保する職場の確立、さらには、│
│こどもたちに安全でおいしい給食を提供する環境整備のためにも、全校の給食調理室における空│
│調環境の整備に向けた速やかな対応をお願いします。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 学校給食衛生管理基準の遵守、労働環境の改善、安全な給食の提供のために、小学校の給食│
│ 調理室の空調環境を整備してください。 │
│ │
│ 令和6年5月31日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米子どもと教育連絡会 │
│ 事務局担当 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 不採択 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│6請願第13号 │
│ │
│ 国に対して「国の責任で、中学校の全学年での35人学級の早期実現を求 │
│ める意見書の提出」を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 北 村 龍 太 印 │
│ かやま 玲 子 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 私たちは、どの子も健やかに成長してほしいと心から願い、少人数学級実現を求めて請願を続│
│けてきました。少人数学級を求める多くの保護者、市民の声、自治体の意見書採択等の動きに押│
│され、義務標準法の改正によって小学校の35人学級が前進し、今年は5年生まで35人学級に│
│なりました。しかし、6年生や中学校においては、実現されていません。 │
│ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案に│
│対する附帯決議には、「一 全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学び│
│を実現するとともに、全ての子供たちの教育的ニーズに応じたきめ細かな指導体制と安全・安心│
│な教育環境を整備するため、政府は、少人数学級の効果検証結果等を踏まえ、中学校三十五人学│
│級の検討を含め学校の望ましい指導体制の構築に努めること」「政府及び関係者は、本法の施行│
│に当たっては、特段の配慮をすべきである」とあります。 │
│ 一人ひとりのこどもの声を聞き、心が通い合う環境をつくることは必要であり、また附帯決議│
│にもあるように、「きめ細かな指導体制と安全・安心な教育環境」のためにも、中学校の35人│
│学級の早期実現を進めることは必須です。いろいろな制約による「できる/できない」の論議で│
│はなく、まず「要る/要らない」、つまりは「要る」ことをはっきり認識した上で、附帯決議に│
│示された内容の検討を早期に進めることを強く要望します。 │
│ 私たち東久留米子どもと教育連絡会(東久留米教育を考える会、東久留米の教科書を考える │
│会、東久留米九条の会、くらしを守る革新東久留米の会、東久留米母親連絡会、新日本婦人の会│
│東久留米支部)は6団体の一致した見解として以下について請願します。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 国に対して「国の責任で、中学校の全学年で35人学級の早期実現を求める意見書」を提出│
│ すること。 │
│ │
│ 令和6年5月31日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米子どもと教育連絡会 │
│ 事務局担当 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 不採択 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│6請願第14号 │
│ │
│ 東久留米市立中学校の全員給食の実施と中学生や保護者等の意見聴取を求 │
│ める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 北 村 龍 太 印 │
│ かやま 玲 子 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 東久留米市における中学校給食について、令和7年度には現行方式を基本としつつ、給食の一│
│部に温かい献立を提供(具体的には、温かい汁物を1品追加の方向性)できるよう、民間事業者│
│とも連携しながら、継続して検討を行っているという報告がなされています。 │
│ 市は当事者である中学生やその保護者に対し、「弁当併用スクールランチ方式」の改善に対す│
│る意見聴取は一度も行わず、一方的な検討のみで進めています。 │
│ 都内で中学校全員給食の方向性を出していない自治体は、2市だけとなりました。学校給食運│
│営協議会では全員給食を要望する意見が多数挙がっており、現行方式の見直しを訴える声は多く│
│あります。 │
│ なぜ市民の意見も聞かず、全員給食への移行も検討しないのでしょうか。既に全員給食となっ│
│ている他の自治体では無償化の実施が実現しておりますが、その検討すらできない状況に危機感│
│を感じます。 │
│ 個別容器の導入による調理場のキャパシティーや調理設備の問題により、令和7年度からは主│
│菜のA・B選択を一本化することを決定しました。これまで主菜が選択できる方式に対するメリ│
│ットとして、「生徒が自ら選択することで、食生活の管理や個を尊重する力を養える」と強調さ│
│れてきましたが、一本化は市の食育の方針に反するのではないでしょうか。さらなる喫食率の低│
│下にもつながっていくのではないかと懸念しています。 │
│ 今年度(令和6年度)から、容器の調達や調理場の改修工事のために市税を投じるのであれば│
│当事者である中学生、保護者及び市民の意見を聞くべきだと考えます。 │
│ こどもたちの健康の保持増進や食育、社会・家庭環境の変化への対応などの面から、「誰一人│
│取り残さない」社会を目指し、改めて「全員給食」の重要性を考え、全員給食の実施を検討して│
│ください。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 東久留米市立中学校の全員給食の実施と中学生や保護者等の意見聴取を行ってください。 │
│ │
│ 令和6年5月31日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ あたたかい中学校給食の実現をめざす会│
│ 事務局 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 不採択 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│6請願第15号 │
│ │
│ 都に対して「都営住宅において、犬や猫の飼育を可能とするための環境整 │
│ 備を行い、犬や猫との同居を認めることを求める意見書の提出」を求める │
│ 請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ かやま 玲 子 印 │
│ 永 田 雅 子 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 都営住宅における犬猫飼育の禁止に関する制度は、昭和39年に入居者に配布された「住まい│
│のしおり」の中に、鉄筋アパートでのペット飼育を断る旨の記載がされ、制定は60年前に遡り│
│ます。現代とは、社会情勢も、人とペットの共生という観点も、考え方が大きく乖離している時│
│代での制定です。 │
│ 住まいのしおりは令和5年に改訂されましたが、依然として「犬、猫、鳥等の飼育を行ってい│
│る場合は、新たな飼い主を探すなど、対策を講じてから入居してください」となっており、新た│
│な飼い主が見つからない場合、入居するためには動物を捨てるしかなく、地域環境にとっても、│
│東京都が掲げるペット殺処分ゼロにも逆行する考えと思います。 │
│ 現代においては、犬や猫を人間の友、家族として一緒に暮らしている人が多くいます。しか │
│し、事情により都営住宅に入るため、犬や猫を捨てていかなければならない状況の市民の方々か│
│ら、悲痛な声が上げられています。都営住宅に入居するために家族である犬や猫を捨てていかな│
│ければならない市民の精神的苦痛は計り知れず、また、避妊・去勢せず飼われていた猫が地域に│
│放され、妊娠し猫が増えることは地域にとっての環境問題となります。 │
│ 都営住宅におけるペット飼育について、平成14年度から平成22年度にかけて、適正飼育モ│
│デル事業が行われ、都営住宅においてペットが適正に飼育できるかどうかの可能性を探る検証が│
│行われました。結果、ルール改定にまでは至りませんでしたが、その後も、平成30年2月15│
│日の東京都議会において、都営住宅でのペット飼育について議論が行われ、都営住宅のペット飼│
│育に関するルールというものも改めて再考すべきなのではないかという提案もありました。 │
│ ペットと共生したい人、そうでない人とのすみ分けができるよう、都営住宅の一部の棟におい│
│て、犬や猫の飼育が可能となるよう、東久留米市において東京都に対し下記について、意見書を│
│提出してください。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 都営住宅において、犬や猫の飼育を可能にするためのルール等を講じること。 │
│2 一部の棟から段階的にペット飼育を可能とすること。 │
│ │
│ 令和6年5月31日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ HAS(ホーム アニマル ソサエティ)│
│ 代表 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和6年6月26日 不採択 東久留米市議会議長 沢 田 孝 康 │
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 総 務 文 教 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和6年6月17日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和6年6月17日 │
│ │
│ 総務文教委員長 梶 井 琢 太 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第33号 東久留米市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する││
││ │ 条例の一部を改正する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.条例が改正された場合に進学・就職準備給付金の支給が遡って適用され││
││ │ るかについて ││
││ │2.法改正に伴い本条例を改正する理由について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第34号 東久留米市税条例の一部を改正する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.条例改正による変更点について ││
││ │2.市民に対するメリットとデメリットについて ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 厚 生 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和6年6月18日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和6年6月18日 │
│ │
│ 厚生委員長 村 山 順次郎 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第35号 東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を││
││ │ 定める条例の一部を改正する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.家庭的保育事業等に関して、1)保育士の配置基準の改正、2)定員に満た││
││ │ ない場合の運営費の補助等支援策 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 環 境 建 設 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和6年6月19日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和6年6月19日 │
│ │
│ 環境建設委員長 関 根 光 浩 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第36号 市道路線の認定について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.対象の市道路線に関して、1)開発行為による整備の経緯、2)道路の接続││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 予 算 特 別 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和6年6月20日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお │
│り決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和6年6月20日 │
│ │
│ 予算特別委員長 村 山 順次郎 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬───────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第37号 令和6年度東久留米市一般会計補正予算(第3号) ││
│├──────┼───────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼───────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼───────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.マイナンバーカードの健康保険証利用に関して、1)マイナンバーカード ││
││ │ とマイナ保険証の違い、2)従来の保険証廃止による変化、3)システム改 ││
││ │ 修にかかる費用の内訳、4)機器不具合等によりマイナ保険証が使えない ││
││ │ 時の対応、5)医療費助成制度の医療証との連携、6)資格確認書の詳細、 ││
││ │ 7)今後の短期被保険者証の取扱い、8)加入者情報のお知らせの詳細、9) ││
││ │ マイナ保険証利用促進の取組、10)現在の利用登録状況、11)利用登録解除││
││ │ の周知 ││
││ │2.新型コロナウイルスワクチンの定期接種に関して、1)国・市・接種者の ││
││ │ 費用負担、2)今後のスケジュールと接種の開始時期、3)定期接種化後の ││
││ │ VRSと接種証明書、4)定期接種の対象が限定される理由、5)定期接種 ││
││ │ 対象者以外への補助、6)接種者数の見込み、7)予防接種費用の国からの ││
││ │ 支援 ││
││ │3.医療DXについて ││
││ │4.PMH(パブリックメディカルハブ)の取組について ││
││ │5.くるめっこナビの運用について ││
│├──────┼───────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.マイナンバーカードと保険証の一体化は問題があるものの、本予算にひ ││
││ │ もづけ解除のためのシステム改修が含まれている。また、新型コロナウ ││
││ │ イルスワクチン接種については希望する全世代に補助を行うべきと考え ││
││ │ るが、定期接種事業は市民の命と健康を守るために必要である。本予算 ││
││ │ に賛成する。 ││
││ │2.1)マイナンバーカードに反対であること。2)マイナンバーカードが任意 ││
││ │ であるにも関わらず保険証との一体化を強引に推し進めていること。3) ││
││ │ 一体化に係る仕組みが煩雑で市民の混乱、医療機関や職員の負担が大き ││
││ │ くなること。以上の3点の理由から、本予算には反対する。 ││
│└──────┴───────────────────────────────────┘│
│┌──────┬───────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第38号 令和6年度東久留米市国民健康保険特別会計補正予算(第1 ││
││ │ 号) ││
│├──────┼───────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼───────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼───────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.職員給与費等繰入金が含まれる理由について ││
││ │2.マイナ保険証のメリット・デメリットについて ││
││ │3.マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた通知等のスケジュー ││
││ │ ルについて ││
│├──────┼───────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.マイナンバーカード及びマイナンバーカードと保険証の一体化に反対で ││
││ │ あることから、本予算には反対する。 ││
││ │2.マイナンバーカードと保険証の一体化の加入者情報等の送付についての ││
││ │ 補正予算であることから、本予算には反対する。 ││
│└──────┴───────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 総 務 文 教 委 員 会 審 査 報 告 書 │
│ │
│ 付託された請願につき、令和6年6月17日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和6年6月17日 │
│ │
│ 総務文教委員長 梶 井 琢 太 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│6請願第10号 小中学校の給食費の無償化の実施を求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.学校給食の無償化に関して、1)限定的な導入の検討、2)他の事業を削ら││
││ │ ずに財源調達をする方法の検討、3)子育て支援としての実施の可否 ││
││ │2.多摩26市の給食費無償化の状況に関して、1)無償化している市の数、││
││ │ 2)市の見解 ││
││ │3.東京都の補助金制度に関して、1)概要、2)制度を活用した場合の市の負││
││ │ 担額、3)補助事業の期間、4)スクールランチを喫食しない生徒に対して││
││ │ 補助をした場合の試算 ││
││ │4.物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した給食費の補助に関││
││ │ して、1)補助金の総額、2)来年度以降の状況 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.都が学校給食費の負担軽減事業を開始し、実施予定の市も含めて多摩 ││
││ │ 26市のうち半数を超える市が無償化の見込みである。23区と比べ ││
││ │ 財政が豊かとは言えない自治体でも、こどもを最優先に市長の決断の下││
││ │ 実施されている。市としても都の補助を活用しつつ、他市に遅れないよ││
││ │ う無償化をするべきである。よって、本請願は採択すべき。 ││
││ │2.市で学校給食費を無償化した場合、都の補助金制度を活用しても約2億││
││ │ 3500万円必要という試算が出ており、大変多額な財政負担である。││
││ │ まずは、文部科学省の学校給食に関する実態調査の結果を受けた、国に││
││ │ おける課題整理の動向を注視すべきである。よって、本請願は不採択と││
││ │ すべき。 ││
││ │3.文部科学省はこども未来戦略方針を踏まえた学校給食に関する実態調査││
││ │ を行うなど、無償化の効果や必要な支援を検証している。市においても││
││ │ 補助を活用して無償化を行うことは、給食の無償化が必要であると国に││
││ │ 対して表明することになると思う。市として都の補助を生かして、子育││
││ │ て世帯への支援として無償化に踏み切るべきである。よって、本請願は││
││ │ 採択すべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│6請願第12号 小学校の給食調理室に関する空調環境の整備を求める請願││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.学校給食調理場に関して、1)室温測定、2)調理員等の暑さ対策、3)施設││
││ │ 管理、4)衛生管理、5)建て替え、6)設置されるエアコン、7)スポットク││
││ │ ーラーの増設 ││
││ │2.他自治体の取組の調査研究について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.給食は毎日、滞りなく継続して提供するものであり、給食調理員が安全││
││ │ に働ける環境を整えることは必須である。市として適切な温度を保つべ││
││ │ く、要望があった際はスピーディーに応えていき、安全を守っていくこ││
││ │ とを強く求める。よって、本請願は採択すべき。 ││
││ │2.空調機を設置するための様々な課題の克服は困難であることが分かっ ││
││ │ た。スポットクーラーの配備に関して、要望があれば増設を検討するこ││
││ │ とと、また調理員のクールダウンができる環境についても7月には設置││
││ │ 完了予定とのことだった。夏の暑さは様々大変であるが、工夫をしてや││
││ │ っていただきたい。よって、本請願は不採択とすべき。 ││
││ │3.近年の夏の暑さにより熱中症で健康を損なう方が多くいる。本市の学校││
││ │ 給食調理場は空調が万全でなく、非常に暑い状況にあることが分かって││
││ │ いる。衛生的な観点、また働く人の安全を守る立場からも給食調理室の││
││ │ 空調環境を整備する必要があると考える。よって、本請願は採択すべ ││
││ │ き。 ││
││ │4.市は可動式スポットクーラーの設置やネッククーラーなど暑熱対策用品││
││ │ を提供するなど、給食調理員の労働環境改善を図ってきている。今年度││
││ │ は調理場内の区画化された場所にエアコンを設置するなど暑熱対策を進││
││ │ める予定で、請願で求めている空調環境の整備について限定的だが既に││
││ │ 進めていると考える。よって、本請願は不採択とすべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│6請願第13号 国に対して「国の責任で、中学校の全学年での35人学級││
││ │ の早期実現を求める意見書の提出」を求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.35人学級実現のためには教員の確保と教室の整備が必要であり、早期││
││ │ に実現することは困難である。まずは35人学級の教育効果について文││
││ │ 部科学省の実証研究の結果を待ち、その上で検討を行うべきであるた ││
││ │ め、本請願は不採択とすべき。 ││
││ │2.文部科学省が2023年度末を目途に中間的な報告を示し、政府はそれ││
││ │ を判断材料の一つとして中学校の学級編制の上限を35人に引き下げる││
││ │ ことを検討するということだが、現段階においては、中間報告がまだ出││
││ │ 揃っていない状況であるため、国の対応を注視するべきと考える。よっ││
││ │ て、本請願は不採択とすべき。 ││
││ │3.少人数学級によってこどもたち一人一人の声を聞き、授業についていけ││
││ │ ない子に対しても、より丁寧に教えることができるなど、よい効果を生││
││ │ み出しているという声が上がっている。小学校での少人数学級の効果を││
││ │ 継続させるために、国は中学校の全学年の35人学級の実施と、そのた││
││ │ めに各自治体に対して支援する必要がある。よって、本請願は採択すべ││
││ │ き。 ││
││ │4.学校を取り巻く環境が複雑になっている現代において、一人一人に行き││
││ │ 届いた教育と、こどもたちの豊かな学びのためには35人学級の実現は││
││ │ 必要である。こどもたちの学びとともに、教員の働きやすい環境となる││
││ │ ように、少人数学級化は小学校にとどまることなく、中学校にも実施を││
││ │ 拡大することが必要であるため、本請願は採択すべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│6請願第14号 東久留米市立中学校の全員給食の実施と中学生や保護者等││
││ │ の意見聴取を求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.アンケートに関して、1)手法、2)内容 ││
││ │2.保護者向け試食会の今後のスケジュールについて ││
││ │3.喫食率に関して、1)最新の数値、2)目標値 ││
││ │4.アレルギーの生徒の数について ││
││ │5.中学校給食のメニューの一本化について ││
││ │6.温かい汁物のみの提供の可否について ││
││ │7.個別容器の用意数について ││
││ │8.学校における食育の取組について ││
││ │9.学校給食運営協議会に関して、1)役割、2)委員の意見 ││
││ │10.要保護・準要保護世帯の生徒の給食について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.学校給食は、家庭で十分な栄養が取れないこどもにとっておいしくバラ││
││ │ ンスよく栄養を取れる貴重な機会である。中学校全員給食を実施し、全││
││ │ てのこどもたちに栄養のある給食を食べてもらう必要があるので、保護││
││ │ 者を含めた中学校給食の改善のための場を持つよう検討することを求め││
││ │ る。よって、本請願は採択すべき。 ││
││ │2.学校給食法上の教育の目的を実現するためには、同じ給食を食べること││
││ │ で完全に実現できるのではないかと考える。生徒の考えと保護者の意見││
││ │ を聞くことは、給食を提供する市の重要な役割であるため、今回提供方││
││ │ 法や内容が大幅に変わる前に、一人一人の意見を聞くよう市に強く求め││
││ │ る。よって、本請願は採択すべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書 │
│ │
│ 付託された請願につき、令和6年6月18日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和6年6月18日 │
│ │
│ 厚生委員長 村 山 順次郎 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│6請願第8号 都に対して「東久留米地域に保健所の復活を求める意見書の││
││ │ 提出」の請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.都は今後の保健所の体制・機能強化策を取りまとめ、特に市町村との連││
││ │ 携について、市町村連携課の新設や、人事交流、研修の充実、デジタル││
││ │ 化の推進による業務効率化を進めるとした。保健所の感染症対策は広域││
││ │ での対処が必要であり、各市に設置すると保健所に求められる専門的な││
││ │ コア業務の明確化と市との役割分担の整理を損なうことになる。よっ ││
││ │ て、本請願は不採択とすべき。 ││
││ │2.新型コロナウイルス感染症の流行で保健所機能は逼迫した。市内の福祉││
││ │ 施設では、保健所に陽性者対応を問い合わせたものの、連絡が取れず困││
││ │ ったとの報告もあり、次のパンデミックの際、同じ状況にならない手だ││
││ │ てが必要である。自治体の保健師は現状でも担うことが多く、人事交流││
││ │ や研修では解決にならない。保健所を増やすことが重要である。よっ ││
││ │ て、本請願は採択すべき。 ││
││ │3.地域保健法で、保健所は広域的・専門的かつ技術的拠点と位置づけら ││
││ │ れ、感染症などの疾病予防、衛生の向上などを担い、市保健センターは││
││ │ 利用頻度の高い保健サービスを提供する施設として、健康相談等を担っ││
││ │ ている。法に反して、東久留米地域だけに保健所を設置できるとは考え││
││ │ られない。人口比を見ても、多摩地域が殊さら保健所が少ないわけでは││
││ │ ない。よって、本請願は不採択とすべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│6請願第9号 マイナ保険証と現行保険証の両立使用を求める意見書提出の││
││ │ 請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.マイナ保険証の利用率の低さは、手続きをご存じない方が多いことも原││
││ │ 因で、デジタルディバイドの問題がある。特に高齢者には手助けが必要││
││ │ な局面もあるかと思う。今後、手助けとして何らかの策が設けられるこ││
││ │ とを期待しつつ、本請願は継続審査とすべき。 ││
││ │2.マイナンバーカードは、インフラとして十分普及し、利用拡大が待たれ││
││ │ る状況にある。マイナ保険証のメリットは、治療・投薬履歴の共有によ││
││ │ る医療の質の向上やデジタル化による事務費用削減等があり、マイナ保││
││ │ 険証を活用した救急業務の迅速化等に向けた実証事業も進められてお ││
││ │ り、今後、さらなる活用が望まれる。よって、本請願は継続審査ではな││
││ │ く不採択とすべき。 ││
││ │3.マイナ保険証の利用率は6.56%で国民に浸透しているとは言えな ││
││ │ い。マイナンバーカードの取得も保険証のひもづけも任意だったにもか││
││ │ かわらず、現行の保険証が廃止となれば事実上の強制で問題がある。現││
││ │ 状でマイナ保険証に一体化していくことは、医療機関に多大な負担とな││
││ │ る。12月に予定されている健康保険証の廃止は中止すべき。本請願は││
││ │ 継続審査ではなく採択し意見書を提出すべき。 ││
││ │4.12月2日から現行の保険証は新規発行されなくなるが、マイナ保険証││
││ │ を持たない方には、申請なしで資格確認書等が発行され、医療機関での││
││ │ 受診に影響なく使用できる。マイナ保険証の利便性として、限度額適用││
││ │ 認定証が不要になることや、診療報酬加算の窓口負担が抑えられるメリ││
││ │ ットがある。資格確認書とマイナ保険証は併用での利用が可能である。││
││ │ よって、本請願は継続審査ではなく不採択とすべき。 ││
││ │5.マイナンバーカードを発行していない市民が一定数いる背景にはセキュ││
││ │ リティ上の不安が払拭されていないことが影響している。マイナンバー││
││ │ とひもづけられた健康保険証の情報と住民基本台帳の氏名等が一致せ ││
││ │ ず、別人の情報とひもづけられたケースもあった。この状況でマイナ保││
││ │ 険証を強要し、現行保険証の廃止を進めていることは問題である。よっ││
││ │ て、本請願は継続審査ではなく採択し意見書を提出すべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│6請願第11号 公立保育園の存続を求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.ちゅうおう保育園に関して、1)公私連携型保育所へ移行する計画の保護││
││ │ 者説明、2)職員体制、3)正規職員の募集、4)専門職の会計年度任用職員││
││ │ の労働条件と業務内容 ││
││ │2.旧しんかわ保育園に関して、1)民営化後の検証・振り返りとアンケート││
││ │ 調査の実施、2)跡地の利活用、3)園舎・園庭の暫定利用、4)閉園前1年││
││ │ 間のこどもたちの様子 ││
││ │3.小規模保育園に関して、1)最新の空き状況、2)事業所からの定員減の相││
││ │ 談 ││
││ │4.公立保育園の全園民営化及び正規保育士の退職者不補充と保育の質の確││
││ │ 保について ││
││ │5.市民説明会の開催について ││
││ │6.公立保育園の役割について ││
││ │7.指導検査について ││
││ │8.子育てに関する相談機関について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.民間活力の導入により、20時までの延長保育やゼロ歳児の産休明け保││
││ │ 育、年末保育等々、様々な保育サービスの拡充、拡大がなされてきた。││
││ │ 公設公営保育園の運営費、施設整備費は一般財源だが、民間保育園には││
││ │ 国・都の補助がある。市の財政状況から、補助金を有効活用すべきと考││
││ │ える。よって、本請願は不採択とすべき。 ││
││ │2.ちゅうおう保育園の公私連携型移行は3年延期されたが撤回ではないこ││
││ │ と、民間活力導入の考えに変わりないことに対して、公立保育園を残し││
││ │ てほしいという請願が提出されたことを重く受け止めるべき。民間活力││
││ │ 導入に反対する中で、せめて閉園後は子育て支援施設にと願い、暫定利││
││ │ 用も求めている。職員が安定的に働くことは保育の質を保つことにつな││
││ │ がると認識する。よって、本請願は採択すべき。 ││
││ │3.公設公営園と私立保育園では、園児一人当たりの市費負担に開きがある││
││ │ からこそ、民設にかじを切らざるを得なかった背景がある。限られた財││
││ │ 源の中で、公立保育園を閉じ、民設民営で保育園をつくることで、市は││
││ │ 待機児童を解消してきた。よって、本請願は不採択とすべき。 ││
││ │4.こども家庭センターを開設し、地域子育て相談機関の体制づくりに着手││
││ │ する中で、公立保育園の役割は欠かせない。労働条件により負うべき責││
││ │ 任が変わることを認識せずに、正規を非正規職員で代替するならば、大││
││ │ きな課題が生じることを指摘する。財源確保は、他の事業を精査し、子││
││ │ 育て支援に財源を回すことも十分あり得る。よって、本請願は採択すべ││
││ │ き。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 環 境 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書 │
│ │
│ 付託された請願につき、令和6年6月19日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和6年6月19 │
│ │
│ 環境建設委員長 関 根 光 浩 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 沢 田 孝 康 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│6請願第15号 都に対して「都営住宅において、犬や猫の飼育を可能とす││
││ │ るための環境整備を行い、犬や猫との同居を認めることを││
││ │ 求める意見書の提出」を求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.請願趣旨にあるように、平成14年度から平成22年度まで行われた適││
││ │ 正飼育モデル事業では、適正飼育の推進に一定の成果があったが、鳴き││
││ │ 声やふん尿の不始末等の苦情が継続的に寄せられ、事業終了後のアンケ││
││ │ ートでは、居住者の47.2%の方が反対した事実がある。様々な意見 ││
││ │ がある中、東久留米市として、都営住宅でのペット飼育のみを可能とす││
││ │ る意見だけを東京都に提出することには賛同しかねる。よって、本請願││
││ │ は不採択とすべき。 ││
││ │2.動物愛護管理法には、飼い主の責任として、終生飼養義務、動物の飼養││
││ │ 等による人への迷惑を防止する義務などが規定されている。その両方の││
││ │ 義務を達成するためにも、請願項目に挙げられている2点について、東││
││ │ 京都に対し意見を上げるべきである。よって、本請願は採択すべき。 ││
││ │3.ペットを飼うことは、お金もかかり、近隣の方とのトラブルも起こりう││
││ │ るため、責任が伴うことだと思う。そのような中で、この請願で求めら││
││ │ れていることは、本当に簡単なことではないと感じており、請願項目に││
││ │ 関しても、もう少し慎重に考えるべきである。よって、本請願は不採択││
││ │ とすべき。 ││
││ │4.動物を愛する方々の気持ちは本当によく分かるが、一方で動物によりア││
││ │ レルギーなどを発症する方もいる。多くの方々が共同で住む都営住宅に││
││ │ おいて、本請願の趣旨にある動物との同居を求める意見書の提出は適当││
││ │ でないと考え、本請願には反対である。よって、本請願は不採択とすべ││
││ │ き。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘...