東久留米市議会 2021-06-28
令和3年第2回定例会〔資料〕 開催日: 2021-06-28
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│議案第25号 │
│ │
│ 東久留米市固定資産評価審査委員会委員の選任について │
│ │
│ 東久留米市固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任したいので、
地方税法(昭和25年│
│法律第226号)第423条第3項の規定により議会の同意を求める。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 記 │
│ │
│住 所 東京都東村山市萩山町一丁目24番地38 │
│氏 名 あさみ かずまさ │
│ 浅 見 和 正 │
│生年月日 昭和19年9月18日(76歳) │
│経 歴 昭和38年 3月
群馬県立中之条高等学校農業土木科卒業 │
│ 昭和38年 4月 東京都入庁(建設局第四区画整理事務所) │
│ 昭和58年 4月 建設局市街地再開発事務所事業課主査 │
│ 昭和61年 4月 東久留米市都市計画部主幹(東久留米駅西口土地区画整理事│
│ 業に従事) │
│ 平成 元年 4月 建設局第二区画整理事務所換地課換地第二係長 │
│ 平成 9年 4月 兵庫県北淡町都市整備事務所(富島震災復興土地区画整理事│
│ 業に従事) │
│ 平成10年 4月 建設局第二区画整理事務所専門副参事 │
│ 平成16年 4月 都市整備局第二区画整理事務所専門副参事 │
│ 平成17年 3月 東京都退職 │
│ │
│ 主な公職等 │
│ ・元東村山都市計画事業東久留米駅東口第二土地区画整理事業評価員 │
│ ・元東京都市計画事業晴海四・五丁目土地区画整理審議会委員 │
│ ・元
東京都市計画事業花畑北部土地区画整理審議会委員 │
│ ・元練馬区土地区画整理専門員 │
│ ・小金井都市計画事業東小金井駅北口土地区画整理事業評価員 │
│ ・公益財団法人 街づくり区画整理協会専門参与(非常勤) │
│ ・公益財団法人 区画整理促進機構登録専門家(非常勤) │
│ ・東久留米市固定資産評価審査委員会委員(平成21年7月から) │
│ │
│(提案理由) │
│ 東久留米市固定資産評価審査委員会委員の任期が満了となるため、新たに委員を選任する必要│
│がある。 │
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│ 令和3年6月7日 同意 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
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2 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第26号 │
│ │
│ 東久留米市固定資産評価審査委員会委員の選任について │
│ │
│ 東久留米市固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任したいので、
地方税法(昭和25年│
│法律第226号)第423条第3項の規定により議会の同意を求める。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 記 │
│ │
│住 所 東京都西東京市柳沢五丁目10番24号 │
│氏 名 ほそだ まさお │
│ 細 田 正 男 │
│生年月日 昭和25年1月2日(71歳) │
│経 歴 昭和48年 3月 中央大学商学部卒業 │
│ 昭和48年 4月 菱化商事株式会社入社 │
│ 昭和50年12月 菱化商事株式会社退職 │
│ 昭和52年11月 藤井不動産鑑定事務所入所 │
│ 昭和57年 3月 藤井不動産鑑定事務所退職 │
│ 昭和57年 4月 鑑定業務に従事 │
│ 昭和63年 2月 不動産鑑定士登録 │
│ 昭和63年 3月 細田不動産鑑定事務所開業 現在に至る │
│ │
│ 主な公職等 │
│ ・元田無市価格審査会委員 │
│ ・元西東京市特別土地保有税審議会委員 │
│ ・元東京
地方裁判所立川支部民事調停委員 │
│ ・元立川簡易裁判所民事調停委員 │
│ ・東久留米市固定資産評価審査委員会委員(平成27年7月から) │
│ │
│(提案理由) │
│ 東久留米市固定資産評価審査委員会委員の任期が満了となるため、新たに委員を選任する必要│
│がある。 │
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│ 令和3年6月7日 同意 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
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3 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第27号 │
│ │
│ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて │
│ │
│ 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求める。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 記 │
│ │
│住 所 東京都東久留米市前沢五丁目25番13号 こもれび滝山308号 │
│氏 名 ふじわら あきら │
│ 藤 原 晃 │
│生年月日 昭和22年3月22日(74歳) │
│経 歴 昭和44年 3月 中央大学法学部法律学科卒業 │
│ 昭和45年 4月 最高裁判所司法研修所研修
生 │
│ 昭和47年 4月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) │
│ 昭和61年 8月 人権擁護委員に就任(旧田無市) │
│ 平成 元年 7月 人権擁護委員を退任(旧田無市転出のため) │
│ 平成 9年 6月 人権擁護委員に就任(東久留米市) 現在に至る │
│ 平成16年 7月 東久留米市個人情報保護審査会委員 現在に至る │
│ 平成18年 2月 東久留米市情報公開審査会委員 現在に至る │
│ 平成19年11月 東久留米市法令遵守審査会委員長 現在に至る │
│ 平成28年 4月 東久留米市行政不服審査会会長 現在に至る │
│ 平成30年 2月 東久留米市情報公開審査会会長 現在に至る │
│ │
│(提案理由) │
│ 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求め│
│る必要がある。 │
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│ 令和3年6月7日 同意 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
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4 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第28号 │
│ │
│ 専決処分(東久留米市税条例等の一部を改正する条例)の承認について │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│(提案理由) │
│
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定により提出するものである。│
│ │
│専決第2号 │
│ │
│ 専決処分書 │
│ │
│ 東久留米市税条例等の一部を改正する条例について、
地方自治法(昭和22年法律第67号)│
│第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないと認 │
│め、次のとおり専決処分する。 │
│ │
│ 東久留米市税条例等の一部を改正する条例(別紙) │
│ │
│理由 │
│
地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)が令和3年3月31日に公布さ │
│れ、同年4月1日をもって施行される。このため、東久留米市税条例等の一部を改正する条例 │
│について、同日をもって施行する必要があるため。 │
│ │
│ 令和3年3月31日 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│東久留米市条例第7号 │
│ 東久留米市税条例等の一部を改正する条例 │
│ (東久留米市税条例の一部改正) │
│第1条 東久留米市税条例(平成9年東久留米市条例第19号)の一部を次のように改正する。│
│ 第36条の3の2第4項中「所得税法第198条第2項に規定する納税地の所轄税務署長の│
│ 承認を受けている」を「令第48条の9の7の2において準用する令第8条の2の2に規定す│
│ る要件を満たす」に改め、「次条第4項」の次に「及び第53条の9第3項」を加える。 │
│ 第36条の3の3第4項中「所得税法第203条の6第6項に規定する納税地の所轄税務署│
│ 長の承認を受けている」を「令第48条の9の7の3において準用する令第8条の2の2に規│
│ 定する要件を満たす」に改める。 │
│ 第53条の8第1項第1号中「本条、次条第2項及び」を「この条、次条第2項及び第3項│
│ 並びに」に改める。 │
│ 第53条の9に次の2項を加える。 │
│ 3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手│
│ 当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第8条の2の2に規定する要件│
│ を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、│
│ 当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法│
│ により提供することができる。 │
│ 4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得│
│ 申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理さ│
│ れたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるの│
│ は「提供を受けた時」とする。 │
│ 第81条の4第1号及び第2号中「同条第4項」の次に「又は第5項」を加える。 │
│ 付則第10条の2第3項中「附則第15条第30項第1号イ」を「附則第15条第27項第│
│ 1号イ」に改め、同条第4項中「附則第15条第30項第1号ロ」を「附則第15条第27項│
│ 第1号ロ」に改め、同条第5項中「附則第15条第30項第1号ニ」を「附則第15条第27│
│ 項第1号ニ」に改め、同条第6項中「附則第15条第30項第2号イ」を「附則第15条第 │
│ 27項第2号イ」に改め、同条第7項中「附則第15条第30項第2号ロ」を「附則第15条│
│ 第27項第2号ロ」に改め、同条第8項中「附則第15条第30項第3号ハ」を「附則第15│
│ 条第27項第3号ハ」に改め、同条第9項中「附則第15条第38項」を「附則第15条第 │
│ 34項」に改め、同条第10項中「附則第15条第39項」を「附則第15条第35項」に改│
│ め、同条中第11項を削り、第12項を第11項とし、第13項を第12項とする。 │
│ 付則第11条の見出し中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年│
│ 度まで」に改め、同条第8号中「附則第19条の3第4項」を「附則第19条の3第5項」に│
│ 改める。 │
│ 付則第11条の2の見出し中「平成31年度又は令和2年度」を「令和4年度又は令和5年│
│ 度」に改め、同条第1項中「平成31年度分又は令和2年度分」を「令和4年度分又は令和5│
│ 年度分」に改め、同条第2項中「平成31年度適用土地又は平成31年度類似適用土地」を │
│ 「令和4年度適用土地又は令和4年度類似適用土地」に、「令和2年度分」を「令和5年度 │
│ 分」に改める。 │
│ 付則第12条の見出し中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年│
│ 度まで」に改め、同条第1項中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和│
│ 5年度まで」に改め、「加算した額」の次に「(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年│
│ 度分の固定資産税の課税標準額)」を加え、同条第2項及び第3項中「平成30年度から令和│
│ 2年度までの各年度分」を「令和4年度分及び令和5年度分」に改め、同条第4項及び第5項│
│ 中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度まで」に改める。 │
│ 付則第13条の見出し中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年│
│ 度まで」に改め、同条中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度│
│ まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この項において同じ。」を、「負│
│ 担調整率を乗じて得た額」の次に「(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定│
│ 資産税の課税標準額)」を加える。 │
│ 付則第13条の2第1項ただし書中「場合の」を「場合における」に改め、同条に次の1項│
│ を加える。 │
│ 4 令和2年度分の固定資産税について東久留米市税条例等の一部を改正する条例(令和3年│
│ 東久留米市条例第7号)による改正前の東久留米市税条例(以下「令和3年改正前の条例」│
│ という。)付則第13条の2第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受│
│ けた市街化区域農地に対して課する令和3年度分の固定資産税の額は、前項の規定により算│
│ 定した当該市街化区域農地に係る令和3年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係│
│ る令和2年度分の固定資産税に係る令和3年改正前の条例付則第13条の2第3項において│
│ 準用する同条第1項ただし書に規定する固定資産税の課税標準となるべき額を当該市街化区│
│ 域農地に係る令和3年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資│
│ 産税額を超える場合には、当該固定資産税額とする。 │
│ 付則第13条の3第1項中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5│
│ 年度まで」に改め、「加算した額」の次に「(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度│
│ 分の固定資産税の課税標準額)」を加え、同条第2項中「平成30年度から令和2年度までの│
│ 各年度分」を「令和4年度分及び令和5年度分」に改める。 │
│ 付則第14条中「同条第1項」を「付則第13条の2第1項(同条第3項において準用する│
│ 場合を含む。)又は第4項」に改める。 │
│ 付則第15条第1項中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度│
│ まで」に改め、同条第2項中「令和3年3月31日」を「令和6年3月31日」に改める。 │
│ 付則第15条の3中「同条第4項」の次に「又は第5項」を加え、「令和3年3月31日」│
│ を「令和3年12月31日」に改める。 │
│ 付則第15条の3の2第2項中「同条第2項」の次に「又は第3項」を、「同条第4項」の│
│ 次に「又は第5項」を加える。 │
│ 付則第16条第2項中「、当該軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日まで│
│ の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削 │
│ り、同条第3項中「この項及び次項」を「この条」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が平成│
│ 31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2│
│ 年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第4項中「、当該ガソリン軽自動車が平成│
│ 31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2│
│ 年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条に次の3項を加える。 │
│ 6 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車(自家用の乗用のも│
│ のを除く。)に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和3年4月1日│
│ から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自│
│ 動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間│
│ に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り、第2項の│
│ 表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字│
│ 句とする。 │
│ 7 法附則第30条第7項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車(営業用の乗用│
│ のものに限る。)に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和│
│ 3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4│
│ 年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和5│
│ 年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽自動車税の種│
│ 別割に限り、第3項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ│
│ 同表の右欄に掲げる字句とする。 │
│ 8 法附則第30条第8項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の│
│ 適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第82条の規定の適用に│
│ ついては、当該ガソリン軽自動車が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初│
│ 回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン│
│ 軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた│
│ 場合には令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り、第4項の表の左欄に掲げる同条の規定│
│ 中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 │
│ 付則第25条に次の1項を加える。 │
│ 2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条の2│
│ 第1項の規定の適用を受けた場合における付則第7条の3の2第1項の規定の適用について│
│ は、同項中「令和15年度」とあるのは「令和17年度」と、「令和3年」とあるのは「令│
│ 和4年」とする。 │
│ (東久留米市税条例等の一部を改正する条例の一部改正) │
│第2条 東久留米市税条例等の一部を改正する条例(令和元年東久留米市条例第13号)の一部│
│ を次のように改正する。 │
│ 第2条のうち、東久留米市税条例付則第16条第1項の改正規定及び同付則第16条の2第│
│ 1項の改正規定中「第5項」を「第8項」に改める。 │
│ (東久留米市税条例の一部を改正する条例の一部改正) │
│第3条 東久留米市税条例の一部を改正する条例(令和2年東久留米市条例第25号)の一部を│
│ 次のように改正する。 │
│ 第1条のうち、東久留米市税条例第48条第10項の改正規定中「第321条の8第52 │
│ 項」を「第321条の8第60項」に、「同条第52項」を「同条第60項」に改め、同条第│
│ 16項の改正規定中「第321条の8第61項」を「第321条の8第69項」に改める。 │
│ 第1条のうち、東久留米市税条例第50条第4項の改正規定中「「又は第31項」に」の次│
│ に「、「第48条の15の5第4項」を「第48条の15の4第4項」に」を加える。 │
│ 第1条のうち、東久留米市税条例第52条の改正規定中「第52条第4項」を「第52条第│
│ 3項中「第48条の15の5第4項」を「第48条の15の4第4項」に改め、同条第4項」│
│ に改める。 │
│ 第2条のうち、東久留米市税条例付則第3条の2第2項の改正規定の次に次のように加え │
│ る。 │
│ 付則第4条第1項中「及び第4項」及び「又は法人税法第81条の24第1項の規定によ│
│ り延長された法第321条の8第4項に規定する申告書の提出期限」を削り、同条第2項中│
│ 「又は法第321条の8第4項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から│
│ 施行する。 │
│ (市民税に関する経過措置) │
│第2条 第1条の規定による改正後の東久留米市税条例(以下「新条例」という。)第36条の│
│ 3の2第4項の規定は、この条例の施行の日(以下この条及び付則第4条第1項において「施│
│ 行日」という。)以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載す│
│ べき事項の提供について適用し、施行日前に行った第1条の規定による改正前の東久留米市税│
│ 条例(次項において「旧条例」という。)第36条の3の2第4項に規定する電磁的方法によ│
│ る同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 │
│2 新条例第36条の3の3第4項の規定は、施行日以後に行う新条例第36条の3の2第4項│
│ に規定する電磁的方法による新条例第36条の3の3第4項に規定する申告書に記載すべき事│
│ 項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第36条の3の2第4項に規定する電磁的│
│ 方法による旧条例第36条の3の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について│
│ は、なお従前の例による。 │
│ (固定資産税に関する経過措置) │
│第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和3年度│
│ 以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお│
│ 従前の例による。 │
│2 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日から令和3年3月31日まで│
│ の期間(以下この項において「適用期間」という。)内に地方税法等の一部を改正する法律 │
│ (令和3年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)│
│ 附則第15条第41項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」とい │
│ う。)が取得(同条第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条│
│ 第41項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者│
│ 等が、同条第41項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に│
│ 係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同│
│ 条第41項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引│
│ 渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、│
│ なお従前の例による。 │
│ (軽自動車税に関する経過措置) │
│第4条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された3輪│
│ 以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得さ│
│ れた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例に│
│ よる。 │
│2 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税│
│ の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例│
│ による。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月7日 承認 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
5 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第29号 │
│ │
│ 専決処分(東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例)の承認について │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│(提案理由) │
│
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定により提出するものである。│
│ │
│専決第3号 │
│ │
│ 専決処分書 │
│ │
│ 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例について、
地方自治法(昭和22年法律第 │
│67号)第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がな│
│いと認め、次のとおり専決処分する。 │
│ │
│ 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例(別紙) │
│ │
│理由 │
│
地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)が令和3年3月31日に公布さ │
│れ、同年4月1日をもって施行される。このため、東久留米市都市計画税条例の一部を改正す │
│る条例について、同日をもって施行する必要があるため。 │
│ │
│ 令和3年3月31日 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│東久留米市条例第8号 │
│ 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例 │
│ 東久留米市都市計画税条例(平成9年東久留米市条例第20号)の一部を次のように改正す │
│る。 │
│ 付則第2項(見出しを含む。)中「附則第15条第38項」を「附則第15条第34項」に改│
│める。 │
│ 付則第3項(見出しを含む。)中「附則第15条第39項」を「附則第15条第35項」に改│
│める。 │
│ 付則第5項の見出し中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度ま│
│で」に改め、同項中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度まで」│
│に改め、「加算した額」の次に「(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画│
│税の課税標準額)」を加える。 │
│ 付則第7項及び第8項中「平成30年度から令和2年度までの各年度分」を「令和4年度分及│
│び令和5年度分」に改める。 │
│ 付則第9項及び第10項中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年│
│度まで」に改める。 │
│ 付則第11項の見出し中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度│
│まで」に改め、同項中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度ま │
│で」に改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この項において同じ。」を、「負担調│
│整率を乗じて得た額」の次に「(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税│
│の課税標準額)」を加える。 │
│ 付則第13項中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度まで」に│
│改め、「加算した額」の次に「(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税│
│の課税標準額)」を加える。 │
│ 付則第14項中「平成30年度から令和2年度までの各年度分」を「令和4年度分及び令和5│
│年度分」に改める。 │
│ 付則第17項中「第13項、第18項から第22項まで、第24項、第25項、第29項、第│
│33項、第37項から第39項まで、第42項から第44項まで、第47項若しくは第48項」│
│を「第10項、第15項から第19項まで、第21項、第22項、第26項、第29項、第33│
│項から第35項まで、第37項から第39項まで、第42項若しくは第43項」に改める。 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 │
│ (経過措置) │
│2 この条例による改正後の東久留米市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都│
│ 市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。│
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月7日 承認 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
6 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第30号 │
│ │
│ 専決処分(令和3年度東久留米市一般会計補正予算(第2号))の承認 │
│ について │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│(提案理由) │
│
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定により提出するものである。│
│ │
│専決第4号 │
│ │
│ 専決処分書 │
│ │
│ 令和3年度東久留米市一般会計補正予算(第2号)について、
地方自治法(昭和22年法律第│
│67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。 │
│ │
│ 令和3年度東久留米市一般会計補正予算(第2号)(別紙) │
│ │
│理由 │
│ 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その │
│実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、対象児童一人あたり5万円の子育て世帯生活支援 │
│特別給付金(ひとり親世帯分)を支給するため、早急に予算措置を行う必要が生じたが、議会 │
│を招集する時間的余裕がないと認め、専決処分するものである。 │
│ │
│ 令和3年4月13日 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 令和3年度東久留米市一般会計補正予算(第2号) │
│ │
│ 令和3年度東久留米市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 │
│ │
│ (歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ68,766千円を追加し、歳入歳出予算の総 │
│ 額を歳入歳出それぞれ44,933,556千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
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│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月7日 承認 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(33KB) 画像データ(File002.jpeg)(29KB) 7 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第31号 │
│ │
│ 令和3年度東久留米市一般会計補正予算(第3号) │
│ │
│ 令和3年度東久留米市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 │
│ │
│ (歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ163,631千円を追加し、歳入歳出予算の │
│ 総額を歳入歳出それぞれ45,097,187千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
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│ │
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│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月7日 原案可決 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(53KB) 画像データ(File002.jpeg)(58KB) 8 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第32号 │
│ │
│ 東久留米市職員の服務の宣誓に関する条例及び東久留米市固定資産評価審 │
│ 査委員会条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市職員の服務の宣誓に関する条例及び東久留米市固定資産評価審 │
│ 査委員会条例の一部を改正する条例 │
│ (東久留米市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正) │
│第1条 東久留米市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第36号)の一部を次のよ│
│うに改正する。 │
│ 別記様式を次のように改める。 │
│ │
│別記 │
│様式第1号(第2条関係) │
│ 一般職員(教育職員を除く。) │
│ 宣 誓 書 │
│ 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ擁護することを固く│
│誓います。 │
│ 私は、
地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的、かつ能率的に運営すべき責務を深く自│
│覚し、全体の奉仕者として誠実、かつ公正に職務を執行することを固く誓います。 │
│ 年 月 日 │
│ 氏 名 │
│ │
│ │
│様式第2号(第2条関係) │
│教育職員 │
│ 宣 誓 書 │
│ 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ擁護することを固く│
│誓います。 │
│ 私は、
地方自治及び教育の本旨を体するとともに公務を民主的、かつ能率的に運営すべき責務│
│を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実、かつ公正に職務を執行することを固く誓います。 │
│ 年 月 日 │
│ 氏 名 │
│ │
│ (東久留米市固定資産評価審査委員会条例の一部改正) │
│第2条 東久留米市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第40号)の一部を次のよう│
│ に改正する。 │
│ 第4条中第4項を削り、第5項を第4項とし、第6項を第5項とする。 │
│ 第8条第5項中「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない」を「記載しなけれ│
│ ばならない」に改める。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、公布の日から施行する。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 行政手続において必要としていた押印等を見直すため、規定を整備する必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 原案可決 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
9 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第33号 │
│ │
│ 東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 │
│ の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 │
│ の一部を改正する条例 │
│ 東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年東久留米│
│市条例第7号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第5条第2項並びに付則第2項及び第3項中「100分の130」を「100分の125」に│
│改める。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、公布の日から施行する。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 常勤職員の取扱いとの権衡等を踏まえて、会計年度任用職員の期末手当を改定する必要があ │
│る。 │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 原案可決 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
10 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第34号 │
│ │
│ 東久留米市税条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市税条例の一部を改正する条例 │
│ 東久留米市税条例(平成9年東久留米市条例第19号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第24条第2項中「及び扶養親族」の次に「(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限│
│る。以下この項において同じ。)」を加える。 │
│ 第34条の7第1項第2号及び第3号中「寄附金(」の次に「出資に関する業務に充てられる│
│ことが明らかなものを除き、」を加え、同項第4号中「を除く。」を「及び出資に関する業務に│
│充てられることが明らかなものを除き、」に改め、同項第5号及び第6号中「寄附金(」の次に│
│「出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同項第7号中「を除 │
│く。」を「及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」に改め、同項第8│
│号中「寄附金(」の次に「出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加 │
│え、同項第10号中「もの」の次に「、出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」を│
│加える。 │
│ 第36条の3の3第1項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢16歳未満の者に限る」に改│
│める。 │
│ 付則第5条第1項中「及び扶養親族」の次に「(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に│
│限る。以下この項において同じ。)」を加える。 │
│ 付則第6条中「令和4年度」を「令和9年度」に改める。 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第24条第2項及び第36条の│
│ 3の3第1項の改正規定並びに付則第5条第1項の改正規定並びに次条第2項の規定は、令和│
│ 6年1月1日から施行する。 │
│ (市民税に関する経過措置) │
│第2条 この条例による改正後の東久留米市税条例(次項において「新条例」という。)第34│
│ 条の7第1項の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日(以下この項において「施│
│ 行日」という。)以後に支出する同項に規定する寄附金又は金銭について適用し、所得割の納│
│ 税義務者が施行日前に支出したこの条例による改正前の東久留米市税条例第34条の7第1項│
│ に規定する寄附金又は金銭については、なお従前の例による。 │
│2 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税につ│
│ いて適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 │
│ │
│(提案理由) │
│
地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)等の施行に伴い、規定を整備する必│
│要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 原案可決 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
11 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第35号 │
│ │
│ 東久留米市事務手数料条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市事務手数料条例の一部を改正する条例 │
│ 東久留米市事務手数料条例(昭和33年条例第61号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第2条中第28号を削り、第29号を第28号とする。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、令和3年9月1日から施行する。 │
│ │
│(提案理由) │
│ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)によ│
│る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第│
│27号)の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 原案可決 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
12 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第36号 │
│ │
│ 東久留米市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例 │
│第1条 東久留米市自転車等の放置防止に関する条例(昭和63年東久留米市条例第9号)の一│
│ 部を次のように改正する。 │
│ 目次中「自転車等駐車場の利用等」を「市立自転車等駐車場の利用等」に改める。 │
│ 第5条第2項中「住所及び氏名を明記するとともに、防犯登録」を「防犯登録」に改める。│
│ 第8条中「当該自転車に利用者等の住所及び氏名を明記すること並びに」を削る。 │
│ 「第3章 自転車等駐車場の利用等」を「第3章 市立自転車等駐車場の利用等」に改め │
│ る。 │
│ 第16条第1項中「市が設置し、又は管理する自転車等駐車場のうち市長が特に必要がある│
│ と認めて指定した自転車等駐車場」を「市立自転車等駐車場」に、「登録制」を「利用登録 │
│ 制」に改め、同条第2項中「前項に規定する自転車等駐車場」を「市立自転車等駐車場」に改│
│ め、同条を第16条の2とし、第3章中同条の前に次の1条を加える。 │
│ (設置) │
│ 第16条 利用者等の利便に供するとともに、自転車等の放置防止に資するため、東久留米市│
│ 立自転車等駐車場(以下この章において「市立自転車等駐車場」という。)を設置する。 │
│ 2 市立自転車等駐車場の名称及び位置は、別表第1の2のとおりとする。 │
│ 第17条第1項に次のただし書を加える。 │
│ ただし、利用登録を受けた者のうち、年度の中途において利用を開始するものは、規則で│
│ 定める額を納付しなければならない。 │
│ 第18条中「第16条第2項」を「第16条の2第2項」に、「次の各号の一に」を「次の│
│ 各号のいずれかに」に改める。 │
│ 第19条の見出し中「自転車等駐車場の」を削り、同条第1項中「指定した自転車等駐車 │
│ 場」を「市立自転車等駐車場」に、「次の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、│
│ 同条第2項中「自転車等駐車場(指定した自転車等駐車場を除く。)」を「市立自転車等駐車│
│ 場」に改める。 │
│ 第20条の見出し中「自転車等駐車場の」を削り、同条中「自転車等駐車場」を「市立自転│
│ 車等駐車場」に改める。 │
│ 第21条中「自転車等駐車場」を「市立自転車等駐車場」に改める。 │
│ 第3章中第21条の次に次の1条を加える。 │
│ (指定管理者による管理) │
│ 第21条の2 市長は、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定│
│ により、指定管理者に対して、市立自転車等駐車場の管理を行わせることができる。 │
│ 2 前項の規定による指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務の範囲等については、│
│ 東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年東久留米市条例│
│ 第15号)の定めるところによる。 │
│ 3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第18条中「市長」と│
│ あるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。 │
│ 別表第1の次に次の1表を加える。 │
│ 別表第1の2(第16条関係) │
│┌────────────────────┬────────────────────┐│
││ 名称 │ 位置 ││
│├────────────────────┼────────────────────┤│
││西第4自転車等駐車場 │東久留米市本町一丁目3番5 ││
│├────────────────────┼────────────────────┤│
││西第9自転車駐車場 │東久留米市本町一丁目5番5 ││
│├────────────────────┼────────────────────┤│
││西第9一時利用自転車等駐車場 │東久留米市本町一丁目5番2 ││
│├────────────────────┼────────────────────┤│
││西第10原付自転車駐車場 │東久留米市本町一丁目4番5の一部 ││
│├────────────────────┼────────────────────┤│
││西第10一時利用自転車駐車場 │東久留米市本町一丁目4番5の一部 ││
│├────────────────────┼────────────────────┤│
││東第2自転車等駐車場 │東久留米市東本町309番14外 ││
│└────────────────────┴────────────────────┘│
│ 別表第2及び別表第3を次のように改める。 │
│ 別表第2(第17条関係) │
│┌─────────┬───────────────────────────────┐│
││ 自転車等の区分 │ 年間使用料 ││
│├─────┬───┼──────────┬───────────┬────────┤│
││自転車 │一般 │1台につき │地上1階 │ 24,400円││
││ │ │ │地上2階 │ 21,960円││
││ │ │ │ │ ││
│├……………┼───┼──────────┼───────────┼────────┤│
││ │学生等│1台につき │地上1階 │ 14,640円││
││ │ │ │地上2階 │ 13,170円││
││ │ │ │ │ ││
│├……………┼───┼──────────┼───────────┼────────┤│
││自転車(屋│一般 │1台につき │地下1階及び地上1階 │ 28,800円││
││根付) │ │ │地上2階 │ 25,920円││
││ │ │ │地上3階 │ 23,040円││
│├……………┼───┼──────────┼───────────┼────────┤│
││ │学生等│1台につき │地下1階及び地上1階 │ 17,280円││
││ │ │ │地上2階 │ 15,550円││
││ │ │ │地上3階 │ 13,820円││
│├─────┼───┼──────────┼───────────┼────────┤│
││原動機付自│一般 │1台につき │ │ 30,200円││
││転車 │ │ │ │ ││
││ │ │ │ │ ││
│├……………┼───┼──────────┼───────────┼────────┤│
││ │学生等│1台につき │ │ 18,120円││
││ │ │ │ │ ││
││ │ │ │ │ ││
│├─────┼───┼──────────┼───────────┼────────┤│
││原動機付自│一般 │1台につき │ │ 36,000円││
││転車(屋根│ │ │ │ ││
││付) │ │ │ │ ││
│├……………┼───┼──────────┼───────────┼────────┤│
││ │学生等│1台につき │ │ 21,600円││
││ │ │ │ │ ││
││ │ │ │ │ ││
│└─────┴───┴──────────┴───────────┴────────┘│
│ 備考 │
│ 1 学生等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校等に通学する者 │
│ をいう。 │
│ │
│ 別表第3(第17条関係) │
│┌─────────┬───────────────────────────────┐│
││ 自転車等の区分 │ 一時利用による使用料 ││
│├─────────┼──────────────────────┬────────┤│
││自転車 │(1) 1台1日1回につき │ ││
││ │ 一般 │ 100円││
││ │ 学生等 │ 50円││
││ │(2) 回数券(11枚綴) │ ││
││ │ 一般 │ 1,000円││
││ │ 学生等 │ 500円││
│├─────────┼──────────────────────┼────────┤│
││原動機付自転車 │(1) 1台1日1回につき │ ││
││ │ 一般 │ 200円││
││ │ 学生等 │ 100円││
││ │(2) 回数券(11枚綴) │ ││
││ │ 一般 │ 2,000円││
││ │ 学生等 │ 1,000円││
│└─────────┴──────────────────────┴────────┘│
│ 備考 │
│ 1 1回とは、1日の範囲内において、自転車等を市立自転車等駐車場に入場させてから │
│ 退場させるまでをいう。 │
│ 2 学生等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校等に通学する者 │
│ をいう。 │
│ 3 市立自転車等駐車場に入場後、最初の2時間は無料とする。 │
│第2条 東久留米市自転車等の放置防止に関する条例の一部を次のように改正する。 │
│ 目次中「第21条」を「第21条の2」に改める。 │
│第3条 東久留米市自転車等の放置防止に関する条例の一部を次のように改正する。 │
│ 別表第1の2西第4自転車等駐車場の項を削り、同表に次のように加える。 │
│ ┌───────────────────┬────────────────────┐│
│ │臨時西第1自転車駐車場 │東久留米市本町三丁目101番1の一部 ││
│ ├───────────────────┼────────────────────┤│
│ │臨時西第2自転車駐車場 │東久留米市本町一丁目528番2外 ││
│ └───────────────────┴────────────────────┘│
│第4条 東久留米市自転車等の放置防止に関する条例の一部を次のように改正する。 │
│ 別表第1の2西第9自転車駐車場の項の前に次のように加える。 │
│ ┌───────────────────┬────────────────────┐│
│ │東久留米駅西口第1自転車駐車場 │東久留米市本町一丁目3番5 ││
│ └───────────────────┴────────────────────┘│
│ 別表第1の2西第9一時利用自転車等駐車場の項及び臨時西第1自転車駐車場の項を削る。 │
│第5条 東久留米市自転車等の放置防止に関する条例の一部を次のように改正する。 │
│ 別表第1の2東久留米駅西口第1自転車駐車場の項の次に次のように加える。 │
│ ┌───────────────────┬────────────────────┐│
│ │東久留米駅西口第2自転車駐車場 │東久留米市本町一丁目5番2 ││
│ └───────────────────┴────────────────────┘│
│ 別表第1の2西第10原付自転車駐車場の項、西第10一時利用自転車駐車場の項及び臨時西│
│第2自転車駐車場の項を削る。 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定│
│ める日から施行する。 │
│ (1) 第1条のうち、第3章中第21条の次に1条を加える改正規定及び第2条の規定 令│
│ 和4年1月1日 │
│ (2) 第1条中第17条にただし書を加える改正規定及び別表第2の改正規定、第3条の規│
│ 定並びに次条の規定 令和4年4月1日 │
│ (3) 第1条中別表第3の改正規定及び第4条の規定 令和5年6月1日 │
│ (4) 第5条の改正規定 令和6年4月1日 │
│ (経過措置) │
│第2条 第1条の規定による改正後の東久留米市自転車等の放置防止に関する条例(次条におい│
│ て「新条例」という。)別表第2の規定は、令和4年4月1日以後に利用を開始する場合にお│
│ ける年間使用料から適用し、同年3月31日までの利用に係る年間使用料については、なお従│
│ 前の例による。 │
│ (準備行為) │
│第3条 指定管理者が新条例の規定による市立自転車等駐車場の管理を行うための準備行為は、│
│ 新条例の施行前においても行うことができる。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 施設特性を考慮した自転車等駐車場使用料の設定及び自転車等駐車場の設置並びに
地方自治法│
│(昭和22年法律第67号)に基づき施設の維持管理・運営を指定管理者において行うため、規│
│定を整備する必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 原案可決 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
13 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第37号 │
│ │
│ 3.市立下里中学校南校舎棟他大規模改造工事の請負契約の締結について │
│ │
│ 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第1 │
│号)第2条の規定により、次のとおり議会の議決を求める。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│1 契約件名 3.市立下里中学校南校舎棟他大規模改造工事 │
│2 契約の目的 東久留米市立下里中学校の大規模改修のため │
│3 契約の方法 条件付き一般競争入札 │
│4 契約金額 234,850,000円 │
│5 契約の相手方 東京都練馬区田柄二丁目38番24号 │
│ 増木工業株式会社 東京本店 │
│ 取締役本店長 新井 健 │
│6 工期 契約確定の日の翌日から令和3年11月12日まで │
│(提案理由) │
│ 3.市立下里中学校南校舎棟他大規模改造工事を施工する必要がある。 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月7日 同意 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
14 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第38号 │
│ │
│ 令和3年度東久留米市一般会計補正予算(第4号) │
│ │
│ 令和3年度東久留米市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 │
│ │
│ (歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ90,073千円を追加し、歳入歳出予算の総 │
│ 額を歳入歳出それぞれ45,187,260千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月7日 原案可決 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(32KB) 画像データ(File002.jpeg)(25KB) 15 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第39号 │
│ │
│ 東久留米市個人情報保護条例及び東久留米市個人番号の利用及び特定個人 │
│ 情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和3年6月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市個人情報保護条例及び東久留米市個人番号の利用及び特定個人 │
│ 情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 │
│ (東久留米市個人情報保護条例の一部改正) │
│第1条 東久留米市個人情報保護条例(平成17年東久留米市条例第2号)の一部を次のように│
│ 改正する。 │
│ 第23条第3項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第19条第7号」を「第19条第│
│ 8号」に、「同条第8号」を「同条第9号」に改める。 │
│ (東久留米市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正) │
│第2条 東久留米市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年東久留米│
│ 市条例第39号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第1条及び第5条第1項中「第19条第10号」を「第19条第11号」に改める。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、令和3年9月1日から施行する。 │
│ │
│(提案理由) │
│ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施│
│行による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年│
│法律第27号)等の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 原案可決 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
16 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第40号 │
│ │
│ 東久留米市予防接種健康被害調査委員会条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和3年6月28日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市予防接種健康被害調査委員会条例 │
│ (趣旨) │
│第1条 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種及びそれ以外の予│
│ 防接種をいう。以下同じ。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、東久留米市│
│ 予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 │
│ (所掌事務) │
│第2条 委員会は、東久留米市長(以下「市長」という。)の要請に応じ、予防接種による健康│
│ 被害について医学的見地から調査を行うものとし、次の各号に掲げる事項について調査報告す│
│ るものとする。 │
│ (1) 健康被害発生事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。 │
│ (2) 前号に関し、必要に応じて、特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関するこ │
│ と。 │
│ (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項 │
│ (組織) │
│第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成し、市長が委嘱する。 │
│ (1) 東久留米市医師会会員 1人 │
│ (2) 保健所の職員 1人 │
│ (3) 専門医師 1人 │
│2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 │
│3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 │
│ (会長及び副会長) │
│第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。 │
│2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 │
│3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。│
│ (会議) │
│第5条 委員会は、会長が招集する。 │
│2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 │
│3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ │
│ る。 │
│ (意見聴取等) │
│第6条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、そ│
│ の意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。 │
│ (庶務) │
│第7条 委員会の庶務は、福祉保健部健康課において処理する。 │
│ (委任) │
│第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│1 この条例は、公布の日から施行する。 │
│ (東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正) │
│2 東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年条│
│ 例第55号)の一部を次のように改正する。 │
│ 別表第1青少年問題協議会の項の次に次のように加える。 │
│ ┌──────────────┬──────┬──────┬──────────┐ │
│ │東久留米市予防接種健康被害 │会長 │日額 │ 11,000│ │
│ │ ├──────┼──────┼──────────┤ │
│ │調査委員会 │委員 │日額 │ 10,000│ │
│ └──────────────┴──────┴──────┴──────────┘ │
│ │
│(提案理由) │
│
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、東久留米市予│
│防接種健康被害調査委員会を設置するため、条例を制定する必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 原案可決 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
17 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第41号 │
│ │
│ 令和3年度東久留米市一般会計補正予算(第5号) │
│ │
│ 令和3年度東久留米市の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 │
│ │
│ (歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ113,939千円を追加し、歳入歳出予算の │
│ 総額を歳入歳出それぞれ45,301,199千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ │
│ 令和3年6月28日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 原案可決 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(32KB) 画像データ(File002.jpeg)(26KB) 18 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第3号 │
│ │
│ 学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に進めるため │
│ の意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和3年6月28日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 高 橋 和 義 印 │
│ (賛成者) 〃 野 島 武 夫 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 篠 宮 正 明 殿 │
│ │
│ 学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に進めるため │
│ の意見書 │
│ │
│ 現在、教育の現場では、「誰一人取り残すことのない公正に個別最適化され、創造性を育む学│
│び」の実現を目指す「GIGAスクール構想」の一環で、児童生徒に1人1台の情報端末の貸 │
│与、ならびに校内の高速ネットワーク整備が進められている。 │
│ また、これらのハード面の取り組みに加えて、児童生徒の「個別最適な学び」と「協働的な学│
│び」の充実や「特別な配慮を必要とする児童生徒の学習上の困難の低減に資するもの」として、│
│「デジタル教科書」の導入も進められようとしている。 │
│ 「GIGAスクール構想」に対しては、ICTを活用したオンラインでの授業や宿題の配付、│
│さらにデジタル教科書やデジタルドリルの活用など、各人の状況に合わせた学習を推進すること│
│により、多様な学びの実現と教員の負担軽減などへの期待が高まっている。 │
│ 一方で、すべての教員が情報端末を活用した一定レベルの授業を行うことができるように、個│
│人情報の取り扱いおよび管理も含めた教職員の資質の向上が求められる。また、デジタル教科 │
│書・教材は、学校から貸与された端末を使い、学校のシステムに接続する必要があり、例えば、│
│転校先でも復習や学びが継続できる環境を整備しておくことも重要である。 │
│ さらに、デジタル教科書のみを使用した場合には、学習の基本能力である「読解力」の低下が│
│危惧される。そこで、各自治体において、Society5.0時代を生きる子どもたちにふさ │
│わしい教育を推進するため、学校教育にICTを浸透させ、さらなる教育の充実を図るためのデ│
│ジタルトランスフォーメーション(以下、DX)の実現に向けて取り組んでいくべきである。 │
│ よって、東久留米市議会は、政府に対し、以下の事項について迅速に対応することを強く求め│
│る。 │
│ │
│1 情報端末の利活用、個人情報の取り扱いなど、教育DXに対応する教職員研修の在り方につ│
│ いて検討を進めること。 │
│2 システムやソフトウェアの整備、情報端末や通信設備の修繕や定期更新など、教育DXに関│
│ する学校教育予算の充実・確保とその在り方について検討を進めること。 │
│3 さまざまな会社の情報端末とデジタル教科書と個人認証システムの互換性を確保するための│
│ 統一規格について検討を進めること。 │
│4 よく聞き、よく読み、よく書くなどの生涯学び続けるための基本的な「学ぶスキル」を身に│
│ 付ける上で、紙面の活用と対面学習の併用を検討すること。 │
│ │
│ 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ 令和3年6月28日 │
│ 東久留米市議会 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 原案可決 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
19 ┌───────────────────────────────────────────┐
│3請願第18号 │
│ │
│ 小中学校の特別教室のエアコン(冷房)設置を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 村 山 順次郎 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 東日本で夏の平均気温が上昇し、全国で40度C超を連発するなど「災害」級の猛暑に襲われ│
│ています。気象庁は猛暑の背景に地球の温暖化の影響があったとの見解を公表しています。 │
│ 猛暑の時期に子供たちがエアコンのない特別教室や体育館で熱中症になり、命を脅かす異常事│
│態が起こり得る可能性が十分予想されます。子供たちの命を守るために早急な対策が求められて│
│います。 │
│ 東久留米市の小中学校の特別教室のエアコン設置については、少しずつ進められているようで│
│すが、特別教室の冷房化率は大変低い状態です。 │
│ 理科室は小学校33.3%、中学校は42.9%、家庭科室は小学校25%、中学校42.9 │
│%、中学校美術室は42.9%となっています。猛暑のときは、普通教室で授業をすればよいと │
│言われていますが、理科の実験や家庭科の実習、美術科の作業は、普通教室で行うことは困難で│
│す。 │
│ エアコンが設置されていない特別教室で過ごさなければならない学校の子供たちや教職員から│
│は、「気温が高くなるときは、理科の実験やアイロンやミシンを使った作業ができない。」「マ│
│スクをしているので、エアコンのない教室で授業を受けるのは息苦しい。」「子供たちが熱中症│
│にならないかと心配だ。」等の声が聞かれました。 │
│ エアコン(冷房)設置は未来を担う大切な児童・生徒の命と健康を守り、学びを保障するため│
│に必要です。 │
│ 私たち東久留米子どもと教育連絡会(東久留米教育を考える会、東久留米の教科書を考える │
│会、東久留米九条の会、くらしを守る革新東久留米の会、東久留米母親連絡会、新日本婦人の会│
│東久留米支部)は、市議会に請願します。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 東久留米市立小中学校の特別教室にエアコン設置の早期実現を求めます。 │
│ │
│ 令和3年6月1日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米子どもと教育連絡会 │
│ 事務局担当 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 不採択 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
20 ┌───────────────────────────────────────────┐
│3請願第19号 │
│ │
│ 一人一人の子供を大切にし、感染症からも守るために、東久留米市議会が │
│ 国、東京都に対して「小中学校全学年に35人以下の少人数学級実現を求 │
│ める意見書を提出すること」を求める請願 │
│ │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 村 山 順次郎 印 │
│ 間 宮 美 季 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 令和2年12月17日、政府は小学校全学年について段階的に35人学級を導入すると発表し│
│ました。中学校も含めて30人学級を目指す文部科学省と、教職員人件費等の増加を抑えたい財│
│務省が折り合う形で決着したこの動きは、新型コロナウイルス禍の下で、少人数学級への必要性│
│が現場をはじめ幅広い世論へ広がったためと考えられ、確かな前進です。 │
│ しかし、体が大きい中学生は40人学級のままであり、教室にぎゅうぎゅう詰めになっていま│
│す。世界の流れでは、1クラスの小中学生の上限は、20人から30人程度が当たり前となって│
│います。私たちはこれまで、子供たちへの行き届いた学びの保障や、ICT教育の効果的な活用│
│を含むきめ細やかな指導のため、また、命と健康を感染症からも守るためにも、早急に35人学│
│級を実現するよう要求してきました。2025年(令和7年)までの段階的な実施ではスピード│
│が遅く、感染症対策としても不十分と考えます。 │
│ 少人数学級を求める動きは各地に広がり、意見書を可決した議会は25道府県議会になり、市│
│区町村を含めると
地方議会の4割近い624議会となっています(令和3年1月14日現在)。│
│多くの議会が小中学校全学年での少人数学級の実現を求めています。さらに30人学級を推進し│
│ようと各地で取組が広がっています。一方、菅首相は、令和3年2月15日の衆議院予算委員会│
│において、中学校についても少人数学級の検討をしていきたいと答弁しています。しかし、東京│
│都は、国の責任で行うべきものであるとして、都道府県で進めることができる少人数学級の拡大│
│については考えていないことを表明しています。 │
│ 少人数学級の実現には、教職員の増員、教室の確保と学校施設の改修など様々な課題がありま│
│す。これらを一日も早く解決するために、東久留米市は、国や東京都に対して、必要な予算をつ│
│け少人数学級を早期に実現するよう働きかけてください。 │
│ 私たち東久留米市の六つの市民団体(東久留米教育を考える会、東久留米の教科書を考える │
│会、東久留米九条の会、くらしを守る革新東久留米の会、東久留米母親連絡会、新日本婦人の会│
│東久留米支部)は六団体の一致した見解として市議会に請願します。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 東久留米市議会として、国や東京都に対して「小中学校全学年に35人以下の少人数学級実│
│ 現を求める意見書」を送付すること。 │
│2 意見書においては、必要な教職員の増員、教室の確保と学校施設の改修をはじめとする財政│
│ 的支援を併せて国・東京都に要求すること。 │
│ │
│ 令和3年6月1日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米子どもと教育連絡会 │
│ 事務局担当 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 不採択 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
21 ┌───────────────────────────────────────────┐
│3請願第20号 │
│ │
│ 子供たちを感染症からも守るために東久留米市議会が東京都に対して「オ │
│ リンピック・パラリンピック競技観戦の中止の意見書を提出すること」を │
│ 求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 村 山 順次郎 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 感染者数が拡大を続けている中、都知事から政府に対して、3度目の緊急事態宣言の発令が要│
│請され、政府において、4月25日から都に対して3度目の緊急事態宣言が発令されました。 │
│ 今年1月からの緊急事態宣言下では、その時点での新型コロナウイルスが、子供たちには感染│
│しづらく、学校におけるクラスター等が発生する可能性が低いことなどの理由で、文科省からは│
│休校要請は行わないとされました。しかし、大阪などの関西圏を中心に、子供や青年層への感染│
│が広がり、全体の感染者数を増やしている要因が、変異株の拡大とされており、東京でも変異株│
│の感染者数が増え、若年層の感染者数が拡大している中では、子供たちにも感染が広がり、学校│
│でのクラスター等の発生も、従前よりも危惧されるところとなっています。 │
│ 子供たちは、息苦しくてもマスクを着け、感染対策を徹底して、学校で学び、過ごしていま │
│す。また、移動を伴う遠足や移動教室などは、縮小、延期、中止等が強いられています。 │
│ 感染拡大で深刻になっている中、入学式・始業式に配られた年間予定表を通して、「オリンピ│
│ック・パラリンピック観戦」が伝えられ、多くの保護者、市民から疑問や不安の声が上がってい│
│ます。 │
│ 子供たちが公共機関を利用して、移動し、競技観戦することは、感染の危険と熱中症の危険に│
│さらされることになります。 │
│ 子供たちの命と健康を守るために、私たち東久留米市の六つの市民団体(東久留米教育を考え│
│る会、東久留米の教科書を考える会、東久留米九条の会、くらしを守る革新東久留米の会、東久│
│留米母親連絡会、新日本婦人の会東久留米支部)は六団体の一致した見解として市議会に請願し│
│ます。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 コロナ感染リスクに加え、熱中症の懸念も大きいことを鑑み、教職員が引率しての子供のオ│
│ リンピック・パラリンピックの観戦を直ちに中止にするよう、都に意見書を提出すること。 │
│ │
│ 令和3年6月1日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米子どもと教育連絡会 │
│ 事務局担当 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 不採択 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
22 ┌───────────────────────────────────────────┐
│3請願第21号 │
│ │
│ 日本学術会議会員の任命拒否の撤回を国に求める意見書の提出を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 村 山 順次郎 印 │
│ 間 宮 美 季 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 昨年10月1日、菅内閣総理大臣は日本学術会議会員任命に際し、同会議から推薦された │
│105名の会員候補のうち6名の任命を拒否しました。この件に関して、日本学術会議は10月│
│2日に総会を開き、任命しなかった理由の開示と6名を改めて任命するよう求める要望書を総理│
│大臣に提出しました。 │
│ この件に関して、900以上もの学会・協会が日本学術会議の立場を支持する声明を、また芸│
│術家、宗教団体、消費者団体、自然保護団体など多くの個人や諸団体が抗議の声を上げました。│
│マスコミも批判を展開してきました。そこには、戦前、学問・文化と教育の自由が奪われたこと│
│への反省から、戦後、新憲法で思想信条の自由、学問の自由と教育の権利をうたい、教育基本法│
│をつくり、同じ精神で学術会議法をつくったいきさつから、今回の任命拒否は学問の自由、自主│
│性、独立性を脅かすことになるという強い危機感をうかがうことができます。 │
│ 以来、半年以上が過ぎました。いまだに任命拒否の説明もなく、6名の任命も行われていませ│
│ん。日本学術会議は6名の欠員を抱え、正常な運営ができない中でも、コロナ禍について分析を│
│はじめ、自然・人文・社会科学の視点から多くの提案をしてきました。また、今年2月27日に│
│国を代表する科学者の機関の役割を議論しようと「危機の時代におけるアカデミーと未来」と題│
│するフォーラムをオンラインで開き、人類の福祉や尊厳、世界環境を尊重する科学と科学的知識│
│の利用、「学問の自由」の概念に立ち戻り「持続可能な開発と世界の幸福に貢献する」科学の重│
│要性を確認しました。 │
│ そもそも、総理大臣の任命拒否は可能なのでしょうか。現行の学術会議法を制定するときに総│
│理大臣は任命拒否をしないという約束を国会でしています。任命拒否は国会での約束をほごに │
│し、議会制民主主義を踏みにじる行為でもあり、許されるものではありません。去る4月26 │
│日、任命されなかった6名は拒否理由を明らかにするよう内閣府に自己情報開示の請求書を提出│
│しました。 │
│ 私たち東久留米子どもと教育連絡会(東久留米教育を考える会、東久留米の教科書を考える │
│会、東久留米九条の会、くらしを守る革新東久留米の会、東久留米母親連絡会、新日本婦人の会│
│東久留米支部)は、子供たちの健やかな成長を願って活動しています。私たちは、政府の日本学│
│術会議会員任命拒否は、学問の自由を侵し、教育の自由を侵し、さらに子供たちの教育を受ける│
│権利を侵していると考えます。 │
│ コロナ禍で先生たちは子供たちの教育を受ける権利を保障するため不断の研究と教育実践の自│
│由のために奮闘されています。それは「学問の自由」に裏打ちされてこそ実を結ぶことができま│
│す。その道を閉ざすのが今回の日本学術会議会員任命拒否問題だと考えます。 │
│ 以上のことから、下記を請願します。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│ 国に対し、次の意見書を提出してください。 │
│1 日本学術会議が推薦した会員候補者6名を任命しなかった理由を明らかにすること。 │
│2 任命拒否を撤回し、会員候補者6名を速やかに任命すること。 │
│ │
│ 令和3年6月1日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米子どもと教育連絡会 │
│ 事務局担当 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 不採択 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
23 ┌───────────────────────────────────────────┐
│3請願第22号 │
│ │
│ 中学校の全員給食の実施を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 村 山 順次郎 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 東久留米市の中学校における学校給食は、平成17年度から弁当併用外注のスクールランチ方│
│式で実施されています。希望者のみスクールランチが提供され、子供たちがばらばらのお弁当を│
│食べているのが実態です。学校給食は教育の一環であり、ばらばらの食事内容では学校給食法第│
│2条の学校給食の目標を達成することは困難です。 │
│ 朝日・読売新聞などで「町田市の中学校給食が弁当併用外注方式から、全員給食に移行する」│
│と報道されています。私たちの市と同様の方式で中学校給食を実施しているのは東京都では多摩│
│地域の6自治体(町田、八王子、立川、東村山、国分寺、東久留米)です。八王子市は全員給食│
│に移行中、そして立川市・町田市も準備中です。 │
│ 家庭の働き方も時代の流れで変わり、食生活も変化し、バランスよく栄養を取ることのできな│
│い子供たちがいます。栄養バランスの取れた温かくおいしい給食を全ての子供たちに提供するこ│
│とは、子供の貧困対策にも、また育ち盛りの子供たちが望ましい食習慣を養うためにも重要で │
│す。 │
│ また、昨年からの新型コロナウイルス感染症の流行で、各地の農漁業者は需要が減り、大打撃│
│を受けています。全員給食を実施している多くの地域では、地元の食材を使って給食を提供し農│
│漁業者の支援をしています。農漁業者を助けるだけでなく、子供たちの地元産業への理解を深め│
│る機会ともなっています。 │
│ 都内はもとより全国的にも中学校の全員給食は普及しています。私たちのまち東久留米市にお│
│いても、一日も早く中学校での全員給食を実施できるよう計画を立ててください。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 東久留米市の中学校において、小学校と同じように全員給食を実施できるようにしてくださ│
│ い。 │
│ │
│ 令和3年6月1日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ │
│ 新日本婦人の会東久留米支部 │
│ 支部長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 不採択 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
24 ┌───────────────────────────────────────────┐
│3請願第23号 │
│ │
│ 多摩北部医療センターの拡充を東京都に要請する意見書の提出を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 永 田 雅 子 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ コロナ感染症の収束が見通せない中、多摩北部医療センターではコロナ感染者を受け入れなが│
│ら、がん医療、老人医療、小児医療、救急医療など中核病院として地域の住民の命と健康を守る│
│重要な役割を果たしています。 │
│ しかし、地域の中核病院である多摩北部医療センターですが、産科や周産期医療の設置があり│
│ません。地元の清瀬市、東村山市にもお産ができる産科がなく、地元で出産や周産期医療を求め│
│る人には不便や不安が生じています。 │
│ 東久留米市には産科はあっても周産期医療への対応を備えた病院はなく、市内の妊婦さんが周│
│産期の疾病で1時間以上もかかって都内の病院に救急搬送されたというお話もあります。妊娠は│
│予期せぬ事態を招く場合もあり、母子の命にも関わることです。近年はハイリスク分娩も増加し│
│ているとも聞き、周産期医療の必要性は高まっています。 │
│ 平成29年度の医療施設調査(静態・動態)から医療圏別では北多摩北部医療圏の分娩施設数│
│が1番少なく、人口10万人に対する分娩施設数が1番少ないとあります。出生数が分娩数を上│
│回っているという報告もあり、地元での出産を希望してもそれができないことは妊婦や家族の
生│
│活に大きな影響があります。 │
│ 第2回多摩北部医療センター基本構想の検討委員会でも多数の委員から充実を求める発言があ│
│ります。 │
│ 東久留米市においても市民が安心して産み育てることができるよう、東京都に対し以下につい│
│ての意見書の提出をお願いします。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 多摩北部医療センターに誰もが安心して出産し、子育てができるように │
│ 1)産科を設置してください。 │
│ 2)新生児集中治療室NICUを設置してください。 │
│ 3)手術ができる小児外科を設置してください。 │
│ │
│ 令和3年6月1日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 新日本婦人の会東久留米支部 │
│ 支部長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 不採択 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
25 ┌───────────────────────────────────────────┐
│3請願第24号 │
│ │
│ 公立保育園の全園廃園計画は一旦立ち止まることを求める請願 │
│ │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 鴨志田 芳 美 印 │
│ 青 木 佑 介 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 市は、東久留米の公立保育園の全園廃園計画を打ち出し、今、その渦中にあるしんかわ保育園│
│においては、保護者や市民との大切な協議を置き去りにしたまま強引に計画は進められていま │
│す。市は保育の、福祉の本質をどう捉えていらっしゃるのでしょうか。 │
│ 保育園とは、乳幼児の大切な時期の養護と教育を一体に捉え、その健やかな成長を担っている│
│児童福祉施設であり、そして子供の貧困、虐待などが増加の傾向にある現在において、子供や家│
│庭を支えるセーフティネットとして果たしている役割はとても大きいものです。 │
│ 民間活力の導入で保育サービスが充実するとの市の見解ですが、そこに携わる保育士のサポー│
│トが保障されているのかは今のこの保育士不足が社会問題となっている中では疑問であり、サー│
│ビスの中身が保護者の利便性や運営の効率化ばかりになってしまっては子供が安心、安全、健や│
│かに成長する保育施設をつくることができません。 │
│ また、新型コロナウイルスの感染拡大という大変厳しい状況が続く中で、保育施設が社会を支│
│えるインフラの一部であり、重要な存在であることが再認識されています。以前より、災害時な│
│どにおいて、復旧、復興を支える役割を担っている保育園と保育士の安全確保の観点から、公立│
│の保育園を中核保育施設の役割をシステム化してほしいとの声が民間保育園からも上がっている│
│現状もあります。今のコロナ禍の中で、病院、保健所などを見ても公立の施設、機関の役割の重│
│要性が明らかになりました。公立保育園についても同様で減らしてはならない施設ではないので│
│しょうか。 │
│ 子供たちの安全、保育士さんの安全、そこに暮らす市民の支えのためにも公立保育園の全園廃│
│園計画は一旦立ち止まり、再検討いただけますよう強く要望し請願いたします。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 公立保育園の全園廃園計画は一旦立ち止まることを求めます。 │
│ │
│ 令和3年6月1日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米保育問題連絡協議会 │
│ 会長 │
│ │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 不採択 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
26 ┌───────────────────────────────────────────┐
│3請願第25号 │
│ │
│ 新型コロナワクチン接種についての請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 永 田 雅 子 印 │
│ 青 木 佑 介 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 東久留米市でも、5月10日より標記のワクチン接種申込み受付が始まり、15日にはワクチ│
│ンの集団接種がスタートしました。多くの市民が待ち望んでいたワクチン接種ですが、高齢者の│
│接種申込みは開始直後から電話がかからない状況が続き、たちまち5月22日分まで集団接種申│
│込みは終了、5月27日に市のホームページに今後の予定が発表になるまで申込み日程も分から│
│ないという状況が続きました。申込みが受け付けられなかった高齢者はもちろん今後申込みを予│
│定している多数の方々の不安と不満が募っています。国と都からの正確・確実な情報提供とワク│
│チンの確実な供給が行われることは前提でありますが、80歳以上の人を中心にある程度まで進│
│んでいる現在、私たちは、市としての市民への情報提供と接種申込みへのサポート、さらにワク│
│チン接種体制に以下のような至急改善すべき点があると考え、請願を行うものです。 │
│(1)まず申込み受付時の電話の混み具合で、数十回電話したがかからなかったという声は至る│
│ところで聞かれます。コールセンターの受付用電話回線の数を大幅に増やして対応してもらう必│
│要があります。 │
│(2)市民とりわけ高齢者の疑問や不安がコールセンターにも寄せられていると思いますが、そ│
│れらに迅速に答える内容を市のホームページ上で、例えば「よくある質問」などの項目に加えて│
│情報提供を迅速に行うこともできるのではないでしょうか。 │
│(3)市民からの申込みには、集団接種と個別接種で、また個別接種対応の医療機関によって、│
│すぐに予定が埋まる会場と、それほどでない会場が出ているものと思われます。そのことも、状│
│況が知らされなければ、申し込んで受け付けられるかどうかの不安材料になります。個別接種に│
│対応する医療機関でかかりつけの方のみ受け付けている場合、その対象の方は比較的スムーズに│
│予約が取れたようですが、高齢者でもかかりつけ医を持たない方や、対象を絞っていない医療機│
│関を希望する方々は、集団接種希望の電話申込みの方々と同様、何回かけてもかからないという│
│トラブルの渦中に入ったと思われます。各接種会場で受付可能な総数やその時点での受付数をリ│
│アルタイムに近い形で、できるだけ迅速にホームページなどで情報提供していただくことがぜひ│
│とも必要だと考えます。 │
│(4)独り暮らしの高齢者はワクチン接種と予約の情報にアクセスしにくい方も多く、自分で予│
│約することにも困難を抱える方が多い状況にあります。分かりやすい情報提供だけでなく、予約│
│手続のサポートが必要です。市にはそのような独り暮らしの高齢者の方々がスムーズに予約を取│
│れるようサポートするサービスを実現していただきたいのです。様々な障害を持つ方々に対する│
│サポートについても同様のことが言えるのではないでしょうか。 │
│(5)集団接種は5月27日付市ウェブ発表で当初の土曜のみから土・日に広げられました。今│
│後の若中年層の方々の接種も含めて効率よく迅速に進めていく上では、集団接種の体制を一層強│
│化することが必要と思われます。ワクチンの保存や無駄の少ない接種のためにも重要ではないで│
│しょうか。近隣の市における集団接種では多くの会場で週3~5日実施しています。医療関係者│
│の一層の御協力を得て、接種を受けられる曜日・時間の拡充を図っていただければ、市民にとっ│
│ても受けやすく、迅速に完了することができることになります。 │
│(6)今後64歳以下の市民を対象にしたワクチン接種に進んでいくためにも大幅な改善または│
│抜本的な実施方法の変更が必要と思われます。個別接種を希望される方が「ワクチン供給は国民│
│全体に行き渡るだけ十分にあるから焦らないで」と言われても、市内医療機関では受け付けても│
│らえない場合は集団接種へ申し込まざるを得ません。今のままでは、ワクチン難民のような状態│
│は最終的に解消できないことになります。連日、テレビでいろいろな自治体での工夫が紹介され│
│ています。東久留米でも一層の工夫をしてくださることを期待します。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│ 改善を要するとして記した事項のうち、特に下記を実施してください。 │
│1 市民の疑問や不安に答える情報発信を迅速に行ってください。各接種会場の予約状況を情 │
│ 報提供してください。 │
│2 独り暮らしの高齢者や障害を持つ方など予約弱者の方々のワクチン予約と接種をサポートす│
│ るサービスを実現してください。 │
│3 集団接種の曜日と時間の拡充を図ってください。 │
│ │
│ 令和3年6月1日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 年金者組合東久留米支部 │
│ 支部長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和3年6月28日 不採択 東久留米市議会議長 篠 宮 正 明 │
└───────────────────────────────────────────┘
27 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 総 務 文 教 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和3年6月16日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和3年6月16日 │
│ │
│ 総務文教委員長 沢 田 孝 康 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 篠 宮 正 明 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌───────┬─────────────────────────────────┐│
││事 件 名│議案第32号 東久留米市職員の服務の宣誓に関する条例及び東久留米市││
││ │ 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││少 数 意 見│な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││要望、意見等 │な し ││
│└───────┴─────────────────────────────────┘│
│┌───────┬─────────────────────────────────┐│
││事 件 名│議案第33号 東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手││
││ │ 当に関する条例の一部を改正する条例 ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││少 数 意 見│な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.会計年度任用職員の期末手当に関して、1)社会情勢の変化による今後││
││ │ の変動、2)国の財源措置、3)他団体の状況、4)関係団体との交渉経過││
││ │2.勤勉手当の今後の動向について ││
││ │3.会計年度任用職員の業務内容の見直しと点検について ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││要望、意見等 │な し ││
│└───────┴─────────────────────────────────┘│
│┌───────┬─────────────────────────────────┐│
││事 件 名│議案第34号 東久留米市税条例の一部を改正する条例 ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││少 数 意 見│な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││要望、意見等 │な し ││
│└───────┴─────────────────────────────────┘│
│┌───────┬─────────────────────────────────┐│
││事 件 名│議案第35号 東久留米市事務手数料条例の一部を改正する条例 ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││少 数 意 見│な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.マイナンバーカードに関して、1)更新や紛失等の際の再発行手数料、││
││ │ 2)最新の発行状況、3)多摩26市における交付率とその順位、4)多摩││
││ │ 26市で一番交付率の高い自治体、5)受取方法、6)開庁時間に受け取││
││ │ れない方への取組、7)関連事務に係る経費等の国からの情報提供 ││
││ │2.
地方公共団体情報システム機構への徴収した手数料の流れについて ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││要望、意見等 │1.マイナンバー制度そのものは反対だが、今回の改正は事務の流れが適││
││ │ 正化し、自治体としての事務の負担が軽減されると考える。よって、││
││ │ 本議案には賛成する。 ││
│└───────┴─────────────────────────────────┘│
│┌───────┬─────────────────────────────────┐│
││事 件 名│議案第39号 東久留米市個人情報保護条例及び東久留米市個人番号の利││
││ │ 用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する││
││ │ 条例 ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││少 数 意 見│な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.今後整備されるシステム等に関する国からの情報提供について ││
││ │2.個人情報の一元化に伴うリスクへの監視体制について ││
││ │3.デジタル化の目的と推進に向けた庁内体制について ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││要望、意見等 │1.デジタル化は慎重にしていくべきと考えるが、今回の条例改正は項ず││
││ │ れと文言整理ということから、本議案には賛成する。 ││
│└───────┴─────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
28 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 環 境 建 設 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和3年6月18日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和3年6月18日 │
│ │
│ 環境建設委員長 梶 井 琢 太 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 篠 宮 正 明 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌───────┬─────────────────────────────────┐│
││事 件 名│議案第36号 東久留米市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正││
││ │ する条例 ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││少 数 意 見│な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.駐車場使用料に関して、1)原動機付自転車の屋根付駐車場、2)立体駐││
││ │ 車場という施設特性を考慮した料金設定、3)決済方法 ││
││ │2.民間活力導入による事業者側の裁量と市との関わりに関して、1)登録││
││ │ 申請手続き、2)防犯カメラや自販機の設置、3)適正な管理・運営面で││
││ │ のチェック体制 ││
││ │3.段階的な施行日について ││
││ │4.放置自転車の返還業務が週4日に変更になった理由について ││
││ │5.工事による周辺住民への配慮と安全対策について ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││要望、意見等 │1.施設の特性を考慮した料金が設定され、また2時間以内であれば無料││
││ │ など、市民負担が現状よりも軽くなる部分もあることから、本議案に││
││ │ は賛成する。 ││
│└───────┴─────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
29 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 総 務 文 教 委 員 会 審 査 報 告 書 │
│ │
│ 付託された請願につき、令和3年6月16日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和3年6月16日 │
│ │
│ 総務文教委員長 沢 田 孝 康 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 篠 宮 正 明 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌───────┬─────────────────────────────────┐│
││件 名│3請願第18号 小中学校の特別教室のエアコン(冷房)設置を求める請││
││ │ 願 ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││少 数 意 見│な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.特別教室へのエアコン設置に関して、1)整備率と今後の見通し、2)昨││
││ │ 年9月時点からの整備率の変更点、3)施設整備プログラムの今後の見││
││ │ 通し、4)部位改修を検討する考え、5)施設整備プログラムに計上され││
││ │ ていない学校への設置の検討 ││
││ │2.空調機の設置に関する補助金について ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││要望、意見等 │な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└───────┴─────────────────────────────────┘│
│┌───────┬─────────────────────────────────┐│
││件 名│3請願第19号 一人一人の子供を大切にし、感染症からも守るために、││
││ │ 東久留米市議会が国、東京都に対して「小中学校全学年││
││ │ に35人以下の少人数学級実現を求める意見書を提出す││
││ │ ること」を求める請願 ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││少 数 意 見│な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││要望、意見等 │1.小学校の少人数学級の実施は段階的であるため、3年生以上は卒業ま││
││ │ で40人学級のままである点や、中学校が対象となっていない点は課││
││ │ 題である。小中学校全学年での少人数学級の実現と、財政支援を求め││
││ │ る意見書の提出は時宜にかなったものである。よって、本請願は採択││
││ │ すべき。 ││
││ │2.小学校の35人学級の段階的な移行は、施設整備や教員の確保、その││
││ │ 育成が教育現場にとって大きな課題であり、段階的に進めていくこと││
││ │ が現実的である。今後の推移を見守り、課題等の改善を図りながら進││
││ │ めていくべき。よって、本請願は不採択とすべき。 ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└───────┴─────────────────────────────────┘│
│┌───────┬─────────────────────────────────┐│
││件 名│3請願第20号 子供たちを感染症からも守るために東久留米市議会が東││
││ │ 京都に対して「オリンピック・パラリンピック競技観戦││
││ │ の中止の意見書を提出すること」を求める請願 ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││少 数 意 見│な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││要望、意見等 │1.教育の一環で行うことから、子供たちに選択の余地がないと考える。││
││ │ また、コロナ対策と暑さ対策の判断を学校や先生に委ねることはあま││
││ │ りにも酷であり、この時期のオリンピックの観覧は中止させるべき。││
││ │ よって、本請願は採択し、意見書を提出すべき。 ││
││ │2.熱中症のリスクや様々な事態に対応することが教職員に求められ、大││
││ │ きな負担になると考える。児童・生徒の安全・安心に関わる問題であ││
││ │ り、東京都として児童・生徒の競技観戦を断念する判断を求める。よ││
││ │ って、本請願は採択し、意見書を提出すべき。 ││
││ │3.現在、国や関係団体、東京都も含めて、オリンピックの観客等につい││
││ │ て議論がなされており、推移を見守るべき。よって、本請願は不採択││
││ │ とすべき。 ││
││ │4.競技観戦について生徒の親自身や学校単位、市単位で判断をしてもよ││
││ │ いと考えるため、意見書を上げる必要はない。よって、本請願は不採││
││ │ 択とすべき。 ││
││ │5.国や東京都から、児童・生徒への安全対策、感染症対策の具体が示さ││
││ │ れておらず、参加しなかった場合の取扱いも決定していない状況で、││
││ │ 保護者が判断することは難しい。児童・生徒の競技観戦を中止するよ││
││ │ う意見書を提出すべき。よって、本請願は採択すべき。 ││
││ │6.観客上限についてのIOCの判断と、それに伴う東京都の判断や対策││
││ │ 等がどのように示されるかをしっかりと見守るべき。よって、本請願││
││ │ は不採択とすべき。 ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└───────┴─────────────────────────────────┘│
│┌───────┬─────────────────────────────────┐│
││件 名│3請願第21号 日本学術会議会員の任命拒否の撤回を国に求める意見書││
││ │ の提出を求める請願 ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││少 数 意 見│な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││要望、意見等 │1.日本学術会議法は優れた研究または業績で会員候補を推薦すると定め││
││ │ ており、首相の任命拒否は学問の自由を侵害するものにほかならな ││
││ │ い。また、過去の歴史を踏まえれば、日本学術会議の政府からの独立││
││ │ は優れた仕組みであり、首相による速やかな是正が図られるべき。よ││
││ │ って、本請願は採択し、意見書を提出すべき。 ││
││ │2.首相は学術会議の会員枠が既得権益化しているとの認識を示し、前例││
││ │ 踏襲はやめるべきだと判断したとのことであり、首相の人事に関する││
││ │ ことであるため、本請願は不採択とすべき。 ││
││ │3.選考基準や任命手続きは法によって定められており、任命権者である││
││ │ 首相であっても法を無視した任命拒否は許されないと考える。よっ ││
││ │ て、本請願は採択し、意見書を提出すべき。 ││
││ │4.日本学術会議は廃止すべきであり、学問の自由のためにも政府から完││
││ │ 全に独立すべき。よって、本請願は不採択とすべき。 ││
││ │5.任命拒否に関する政府関係者の発言は、総合的、俯瞰的な観点、バラ││
││ │ ンスや多様性を考慮したという発言にとどまっており、国民への適切││
││ │ かつ丁寧な説明をしていくことを求める。しかし、撤回し、改めて任││
││ │ 命すべきということについては、判断基準もなく、判断する立場にも││
││ │ ないので、本請願は不採択とすべき。 ││
││ │6.過去には、政府の行為は形式的な行為であるという国会答弁があり、││
││ │ 内閣総理大臣が会員の任命をする際には日本学術会議側の推薦に基づ││
││ │ くという法の趣旨を踏まえて行うこと等の附帯決議にも反する。速や││
││ │ かな任命と任命拒否の理由を明らかにする必要があり、本請願は採択││
││ │ すべき。 ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└───────┴─────────────────────────────────┘│
│┌───────┬─────────────────────────────────┐│
││件 名│3請願第22号 中学校の全員給食の実施を求める請願 ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││少 数 意 見│な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.スクールランチに関して、1)直近の喫食率と残食率、2)予約方法、3)││
││ │ 全生徒・保護者を対象にしたアンケートを実施する考え、4)地場産物││
││ │ の活用状況 ││
││ │2.学校給食法が定める学校給食の目標に関して、1)給食の選択制が目標││
││ │ 達成への阻害要因と考えることへの市の見解、2)目標達成へ向けた食││
││ │ 育指導 ││
││ │3.提供方式を変更する場合について ││
││ │4.センター方式で実施していた場合との比較について ││
││ │5.小学生やその保護者に向けた中学校給食の情報提供について ││
││ │6.食缶方式への要望の有無について ││
││ │7.中学校の完全給食の市の見解について ││
││ │8.中学校給食の在り方の教育長の理念について ││
││ │9.災害時の給食設備の活用に関する委託事業者との協定を検討する考え││
││ │ について ││
││ │10.委託事業者との契約状況について ││
││ │11.温かい給食を提供する考えについて ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││要望、意見等 │な し ││
│├───────┼─────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└───────┴─────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
30 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 厚
生 委 員 会 審 査 報 告 書 │
│ │
│ 付託された請願につき、令和3年6月17日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。 │
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│ 令和3年6月17日 │
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│ 厚生委員長 島 崎 清 二 │
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│ 東久留米市議会 │
│ 議長 篠 宮 正 明 殿 │
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│ 記 │
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││件 名│3請願第23号 多摩北部医療センターの拡充を東京都に要請する意見書││
││ │ の提出を求める請願 ││
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││結 果│不採択とすべきもの ││
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││少 数 意 見│な し ││
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││主たる質疑 │な し ││
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││要望、意見等 │1.現在検討が進められている多摩北部医療センターの改築については、││
││ │ 基本構想検討委員会での基本構想策定後にそれを具現化するとしてい││
││ │ る。改築後の病院が担うべき役割や機能強化の方向性について、委員││
││ │ 会の幅広い意見を聴く段階での意見書提出には反対である。よって、││
││ │ 本請願は不採択とすべき。 ││
││ │2.基本構想検討委員会の配布資料では、北多摩北部医療圏の分娩取扱施││
││ │ 設数は5施設と都内の医療圏で一番少ない。また、検討委員会の議事││
││ │ 録において、委員から北多摩北部医療圏に産科について何らかの対応││
││ │ を求める意見が述べられている。産科の設置は、市民にとって切実な││
││ │ 願いとして理解できる。新生児集中治療室(NICU)については、││
││ │ 都内の病床数のうち多摩地域の病床数の割合は約2割で、多摩と区部││
││ │ で大きな格差があり、医療圏内での新生児集中治療室(NICU)の││
││ │ 拡充が必要である。また、多摩北部医療センターは、小児科が非常に││
││ │ 充実している病院で、改築を機に小児外科の設置による機能の拡充を││
││ │ 求めたい。よって、本請願は採択すべき。 ││
││ │3.新たな病院の機能を検討している基本構想検討委員会は現在開催中で││
││ │ あり、今年の8月頃、基本構想がまとめられるとのことであり、その││
││ │ 中で今、市や市議会として今回の請願項目三つの要望に限った意見書││
││ │ を提出するのはいかがなものか。よって、本請願は不採択とすべき。││
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││措 置│ ──── ││
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││件 名│3請願第24号 公立保育園の全園廃園計画は一旦立ち止まることを求め││
││ │ る請願 ││
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││結 果│不採択とすべきもの ││
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││少 数 意 見│な し ││
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││主たる質疑 │1.公立保育園に関して1)役割、2)民営化・民間化、3)今後の在り方 ││
││ │2.保育施設での新型コロナウイルス感染症対策について ││
││ │3.保育士の不足について ││
││ │4.3月に入所申請の期間がないことについて ││
││ │5.請願趣旨内の「システム化」に関して1)市への要望の有無、2)要望が││
││ │ あった場合の対応 ││
││ │6.「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の「市内各保育所」の定義につ││
││ │ いて ││
││ │7.私立園への取組について ││
││ │8.保育提供区域の設定について ││
││ │9.待機児童について ││
││ │10.子ども・子育て支援事業計画の量の見込みと確保方策の令和3年度の││
││ │ 実績及び乖離について ││
││ │11.しんかわ保育園に関して1)地域交流事業や他園交流事業、2)在園児数││
││ │12.市内保育園の保育士の経験年数とそれを踏まえた配置について ││
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││要望、意見等 │な し ││
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││措 置│ ──── ││
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││件 名│3請願第25号 新型コロナワクチン接種についての請願 ││
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││結 果│不採択とすべきもの ││
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││少 数 意 見│な し ││
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││主たる質疑 │1.コールセンターの電話回線の増設について ││
││ │2.自動音声応答システムの導入について ││
││ │3.キャンセルの受付方法とキャンセル待ちの対応について ││
││ │4.高齢者等への巡回接種の開始時期について ││
││ │5.予約の空き状況の数値化について ││
││ │6.ワクチン記録接種システム(VRS)の情報について ││
││ │7.個別接種に関して1)受付状況の把握・公表、2)ウェブ予約 ││
││ │8.接種予約の方法に関して1)聴覚障害者への対応、2)接種券のないDV││
││ │ や虐待の被害者等への対応、3)基礎疾患を有する接種希望者への対応││
││ │9.接種会場への交通手段について ││
││ │10.集団接種の平日の実施について ││
││ │11.64歳以下の接種希望者の接種開始に関して1)65歳以上の接種希望││
││ │ 者の予約の可否、2)注意事項の周知方法 ││
││ │12.今後の接種の予算について ││
││ │13.市職員への職域接種について ││
││ │14.国の大規模接種で利用する接種券について ││
││ │15.ワクチン接種を担当する職員の配置について ││
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││要望、意見等 │1.今後市の行うワクチン集団接種については、改善すべき点が多々あ ││
││ │ り、感染状況やワクチンの接種状況も日々変化する中でもあり、本請││
││ │ 願は継続審査とすべき。 ││
││ │2.ワクチン接種について、市民には様々な疑問や不安があり、情報発信││
││ │ を迅速に行う必要がある。また、独り暮らしの高齢者や障害者につい││
││ │ ては、市の対応方法を確立しておく必要がある。さらに、集団接種の││
││ │ 曜日と時間の拡充は、市民のニーズに応えながら行っていかなければ││
││ │ ならない。よって、本請願は採択すべき。 ││
││ │3.市では、65歳以上の接種希望者が早期に接種完了できるよう、体制││
││ │ の増強が進められ、また、コールセンターでの受付も市民の不安解消││
││ │ のため、自動音声応答システムの導入が準備されている。ワクチン接││
││ │ 種開始時には多少の混乱もあったが、現在では請願趣旨にあるような││
││ │ 状況は改善されてきており、市では、今後も市医師会と十分な調整を││
││ │ 図りながら、事業を進めていくとのことである。本請願は趣旨採択す││
││ │ べき。 ││
││ │4.情報発信については、市民が求めることの対応について検討の余地が││
││ │ あるのではないか。高齢者や障害者に対しても、巡回接種等でカバー││
││ │ できない場合の対応を求めたい。今後の集団接種の日程に平日の追加││
││ │ を検討中とのことで、その実現を強く求めたい。本請願は採択すべ ││
││ │ き。 ││
││ │5.今の集団接種の予約スケジュールでは、高齢者を除く基礎疾患を持た││
││ │ ない接種希望者は、かなり先でないと接種を受けられないことが予想││
││ │ され、その間に国の大規模接種や職域接種を受ける市民が多くなる可││
││ │ 能性がある。今後どれくらいの市民が市内で集団接種を受けるのか、││
││ │ 当面はっきりしないため、本請願については、継続審査とすべき。 ││
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││措 置│ ──── ││
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