東久留米市議会 > 2021-06-18 >
令和3年環境建設委員会 名簿 開催日: 2021-06-18
令和3年環境建設委員会 本文 開催日: 2021-06-18

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  1. 東久留米市議会 2021-06-18
    令和3年環境建設委員会 本文 開催日: 2021-06-18


    取得元: 東久留米市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                午前 9時30分開会 【梶井委員長】  これより環境建設委員会を開会いたします。  委員は全員出席であります。  市側より市長、副市長をはじめ関係職員が出席されております。  議会側より副議長が出席されております。  新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令されておりますことから、本委員会の傍聴は御遠慮いただいておりますが、特に希望のある方につきましては、委員会条例第18条第1項により、傍聴を許可いたしたいと思います。  なお、傍聴席の定員は15人としているところですが、密集を避けるために5人としたいと思います。これに御異議ございませんか──異議なしと認め、そのようにいたします。  これより議事に入ります。  本委員会に付託されております案件は、皆様のお手元に御配付の付託表のとおり、議案1件であります。     ────────────── ◇ ────────────── 2 【梶井委員長】  それでは、議案第36号 東久留米自転車等放置防止に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件について、特に提案者の説明があれば求めます。 3 【小原都市建設部長】  それでは、議案第36号 東久留米自転車等放置防止に関する条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。  本案は、東久留米自転車等放置防止対策審議会から、施設特性等を考慮した市営自転車等駐車場料金体系等についての答申を十分に尊重いたしまして、使用料を設定するとともに、PFI等事業手法による民間活力を導入した指定管理者による自転車等駐車場運営事業の管理の規定を整備するため、条例の一部を改正するものであります。  改正内容につきましては、まず、条例第16条については、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者の管理を可能とするため、東久留米市立自転車等駐車場の設置を、また当該各駐車場の名称、位置、別表第1の2を位置付けております。  施行時期については、公布の日としております。なお、新たな東久留米市立自転車等駐車場の整備に伴い、廃止・開設される駐車場の施行時期については、付則にて定めております。  次に、条例第17条第1項は、年間使用料収支バランスについて、シミュレーションを行うとともに、近隣市の使用料などを考慮した結果、地下1階と地上1階は現行の使用料と同額とし、2階を当該使用料の90%相当、3階を当該使用料の80%相当としたものであります。原動機付自転車使用料については、施設特性に応じて、屋根付使用料を別表第2のとおり設定したものでございます。これらの規定の施行時期については、令和4年4月を予定しております。  また、同条同項の一時利用使用料、別表第3については、自転車等駐車場利用者利便性及び放置自転車対策の観点から、東久留米駅周辺における商業施設などを利用する方の適正な自転車等の駐車を促すため、使用料を現行のとおりとした上で、入場後、最初の2時間まで無料としたものであります。当該規定の施行時期については、令和5年6月を予定しております。  次に、条例第21条の2において、PFI等事業手法による民間活力を導入した自転車等駐車場における維持管理運営について、指定管理者が行う業務の範囲などを定めております。当該規定の施行時期については、令和4年1月を予定しております。  なお、令和3年第3回定例会において、駅周辺の恒久的な自転車等駐車場の確保に向けて進めている東久留米都市計画自転車駐車場整備事業については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例による契約案件、及び地方自治法第244条の2第6項の規定による指定管理者による協定締結案件を予定しているところでございます。
     説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 4 【梶井委員長】  これで提案者の説明を終わります。これより議案第36号に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。 5 【北村委員】  まずは、今回の東久留米自転車等放置防止対策審議会からの答申を受けて改正されるとのことでした。それで、料金について自転車は、地下と1階は現行と同額ということなんですけれども、今回、原動機付自転車屋根付使用料が、年間は3万から3万6000円に上がるということでした。これは、昨年行われた審議会ではなくて、平成28年度の審議会のときに決定したのが、なぜか今回出てきたということですけれども、なぜ前回は改定されずに、今回の改定になったのか、まず、そのことについて伺います。  2点目です。答申についてですけれども、答申の中の4点目で、自転車等集積所の運営が、年末年始と祝日以外、毎日運営だったものが、週4日運営になるということで、今回の条例改正には含まれていないのでもう既にされているんですかね。これがなぜ毎日だったものが週4日になったのか、その理由について伺います。 6 【吉川管理課長】  御質問の2点について順次お答えさせていただきます。  まず、いわゆる原付の料金設定がなぜ今回なのかという御質問でございます。こちらにつきましては、前回条例改正をさせていただいた際に、屋根付の施設がないということで、当時、その設定はしていないということでございます。  2点目の集積場の、放置自転車の撤去の返還業務が週4日になったという点でございますが、令和2年度に行いました放置防止対策審議会の中で、こちらの業務について御意見をいただいてございます。これまでの毎日業務を行っていたところを、結果的に御答申の中で、週4日程度が望ましいということで、担当のほうとしては、令和3年度から、そのような事業を進めているところでございます。 7 【北村委員】  分かりました。前回の改定時には、原付屋根付駐車場がなかったので見送られたというか、設定をされなかったということでした。今回、新たに自転車等駐車場が設置されることを受けて、原付の屋根付駐車場ができるということで、改めて料金設定がされたのかなと思います。  単純に考えれば、利用された方からすれば、年6000円の値上げになってしまうのかなというのが気になっていたんですけれども、それ以外にも、自転車であれば、2階・3階は、90%・80%ということで値下げがされたり、一時利用は2時間まで無料と、そういったところもあります。今回のこうした料金改定を受けて、どういった影響──例えば原付屋根付の想定の利用数ですとか、あとは自転車で2階・3階が割り引かれた場合、どの程度値引きがされるのかといった、そういった想定ですとか、そういったものがあるのでしょうか。伺います。  2点目、週4日にされたのは、審議会でそういった意見が出たからということでした。運営に関しても毎日運営する必要があるのか、そういう議論があったのかなと思いますが、週の半分程度ですか、ちょっと多い程度で、もちろん自転車を放置した人が取りに行くと、そういうことになるんですが、それについて使う側からは困ったとか、もう少し増やしてほしいとか、そういう声があるのかどうか伺います。 8 【吉川管理課長】  再度2点、御質問いただいております。原付の屋根付施設使用料の設定に対しての影響という御質問かと思われますが、こちらの影響につきましては、担当としては、現時点では開設した以降で現状を注視したいと思っております。先ほど言われた想定ということについては、原動機付自転車に限らず、自転車を含めて審議会の中ではシミュレーションを行わせていただいております。そういった中で、今回の2階・3階の料金の設定をさせていただいているところでございます。  それと、2点目の放置自転車返還業務の日数が変わったことについて、取りに来られる方からの御意見などがあったかといった点につきまして、こちらは本年4月から運用に当たりまして、事前に市報、そしてまたホームページのほうで周知させていただいております。また、撤去された自転車所有者の方には、直接返還通知のほうを送付させていただいておりまして、運営日に関する御意見、御要望については、現時点では問題が生じていないというふうには、担当の方としては考えております。 9 【北村委員】  2点目について、問題はないということで分かりました。  1点目は、審議会等では審議をされたということですけれども、原付利用者からすると、これまでは屋根なしの駐車場だったのが、今度屋根付になるということですか。その辺がいまいち分からなくて聞きたいんですけれども、現行の原付の駐車場が屋根なしだと3万200円、それが屋根付になると、今回値上げすることで、3万6000円になるということでいいのか。あと原付駐車場の台数、もしそういったところが分かれば、もう一度お願いできますか。 10 【吉川管理課長】  料金に関しては議員が御質問されたとおりです。原動機付自転車の整備としましては、今回都市計画自転車駐車場駅西側に2か所造りますが、そちらのほうにおきまして、新たに130台確保することとしております。  そしてまた、原動機付自転車駐車場で言えば、駅東側にも、東2というのがございまして、こちらは屋根がない状況ですが、74台を確保させていただいております。担当としましては、こちらの原付の駐車場をもって運営していく考えでございます。 11 【北村委員】  分かりました。東側には屋根のない原付駐車場も残されて、西側は屋根付で130台ということでした。西側の原付利用者の方からは、値上げになる。一方で自転車利用者の2階・3階利用は、もちろん自転車を2階・3階に上げる手間はあるとはいえ、現行の90%・80%相当の料金になると、そこはある程度市民負担が軽くなるのかなというところはあると思います。あとは、一時利用も2時間まで無料ということであります。今回、料金改定も含まれる議案でありますから、そういったところの審議もされているということは理解いたしました。 12 【富田委員】  今回このPFIの一つのDBOでしたっけ、事業所として、指定管理者でお願いをするということですが、市が資金調達──国や東京都ですかね、補助金をいただくということで、自由な建物といいますか、駐輪場以外にも様々なものをというのはできないわけですよね。駐輪場のみということで。  指定管理者、この事業者側からすると、受託をして、様々なアイデアというか、裁量の幅というのが──当然発注者というか、市のほうも、指定管理者の民間のノウハウというものに一定期待する部分もあるんでしょうが、利用料金の設定もそうですし、様々、要はもう市のほうである程度こういう形でやってくださいとお願いすると思うんですけれど、事業者側から様々な提案、こういうのもできますよ、ああいうのもできますよみたいな、裁量の幅、余地というのはある程度あるものですか。それを聞きたいんですが。 13 【吉川管理課長】  事業者側の裁量があるのかといったところでございますが、今回、この事業の入札公告を既にしております。その中で本事業の事業内容については、要求水準書を作成しておりまして、その中で業務をしていただきたい、そのような考えを市のほうで示しております。こちらの要求水準の中には、考えられる最低限の条件を出しておりまして、それ以降のものにつきましては、委員の御質問の中でもありましたけれども、民間事業者のこれまで蓄積したノウハウを活用して、自転車駐車場を運営していただければという形の最低限要求水準として策定しております。 14 【富田委員】  例えば自販機を設置するとか、広告をつけるとか、そういうこともあるでしょうし、それ以外にも様々、民間事業者が提案してくる余地はあるということですよね。主として最低限守ってもらうのはこれですよというのは出しているけれども、余地はあるということ。  以前いただいた計画書では、防犯カメラの設置というのもあったと思うんですけれども、これは市のほうで設置するのか、それとも事業者のほうでやってもらうのかはどうなのかということと、今後例えば、私は一般質問でも、デジタル化というか、オンライン化というか、そういうことも触れたんですが、この自転車駐輪場登録申請とかも、例えば完全オンライン化とかいうときには、市として何かを固めてやって、ここをやってくださいというのか。例えば、それこそ事業者から、もうこういうふうにできますよというのが──その将来の手続、申請の手続に向けて、何か現時点で検討されていること、あるいは今後、指定管理者事業者に要望していくことというのはある程度固まっているんですか。その辺を伺いたいんですけど。 15 【吉川管理課長】  まず防犯カメラは、市が設置するのかという御質問でございますが、これにつきましては、先ほど申し上げているところの要求水準の中で、施設の整備要件として、都市計画駐車場2か所それぞれに防犯カメラを設置することとさせております。これは市のほうの施設要件として記載させていただいているところでございます。  2点目の利用者登録申請につきましては、現在、市においては、利用者駐車場に比べ、申請者が多いということで、抽選会のような形で実際行っているところでございます。新たな施設事業者につきましては、そのやり方について、先ほどから申している要求水準には、具体なことは明記しておりません。そういった点で言えば、契約した以降となりますが、申請の具体な方向については協議して進めていくものとは考えております。 16 【梶井委員長】  ただいま富田委員より、自販機広告等についても質問があったかと思うんですが、その点についてもよろしくお願いします。 17 【吉川管理課長】  質問の自販機等についてお答えをさせてもらいます。市で作成しています要求水準の中で、自転車運営事業の中に付帯事業といったところを見込んでおります。こちらの付帯事業というのはどのようなものを要求水準で記載しているかといいますと、飲料などの自動販売機、コインロッカー、広告物掲出程度という形で記載させていただいております。 18 【富田委員】  防犯カメラについては分かりました。一定程度事業者の裁量というか、余地、そこもある程度のものについてはということなんですが、私は、そもそも指定管理者制度というのは、民間のノウハウをできるだけ発揮していただけるような、そういった制度だと思っています。今後、申請のオンライン化などを含めて、その辺はまだ市としても議論がまだ深まっていないんだとは思うので、今後ということは、そうだと思うんですけれども。  ぜひ、もう皆さんが窓口に来て申請手続きということではなくて、それこそこういった分野であれば、民間の事業者のほうがノウハウを持っているかもしれません。まだどこの事業者か分かりませんけれども、持っているかもしれないので、これは担当だけということではなくて、市全体で、デジタル化オンライン化を進める、その中に当然入ってくることだと思いますけれども、ぜひ、その中の一つとして議論していただきたいと思います。  また、最後にこれは改めての要望なんですけれども、工事期間中、代替の駐輪場を設置しますよね。近隣住民の方々には、自転車の通行量が増えると思いますので、事前にも、もう以前も説明会とかをやっていただいておりますけれども、くれぐれもぜひ注意喚起を、いざスタートというとき、周知徹底をお願いしたいと思います。 19 【島崎委員】  2点お伺いします。1点目は基礎的なことなので恐縮なんですけれども、付則による条例の施行日が令和4年1月1日、令和4年4月1日、令和5年6月1日、令和6年4月1日と、それぞれ段階的に設定されているんですけれども、こちらのほうは、工事の進捗に合わせて臨時の駐車場を整備し、その臨時の駐車場を設置し、また工事の進捗に合わせて、新規の西口第1、第2の駐車場がオープンされたら、臨時のほうを閉じるみたいな形を、今一括して定義されて条例化されているのか、工事の進捗に合わせた施行日なのかということの確認が1点です。  もう1点が、要求水準書の内容の中に、先ほど富田委員のほうではオンライン申請の話はされたんですけれども、決済の方法については、何か要求水準書の中に記述、要求されているものがあるのかということのお伺いです。決済というのは、いわゆる交通系カードキャッシュレス決済など、決済方法が多様になっておりますけれども、そういったものも要求水準書では何か定義されているのかどうかということをお伺いします。2点です。 20 【吉川管理課長】  条例の中の付則の取扱いで、工事の進捗状況によるものなのかという御質問でございます。委員のお見込みのとおりでございますが、こちらにつきましては、当事業の実施方針、そして要求水準書作成に当たりまして、本事業の内容を民間事業者向け説明会などを行っております。そういった取組の中で、市場調査を行っておりまして、その当該調査におきまして、西1・西2の施設建設などのスケジュールについて、いただいた調査の御意見とかそういった中で検討を行っております。それを実施方針などに落としておりまして、そのスケジュールをもって今回の提案とさせていただいております。  そして、2点目の決済の御質問につきましては、使用料徴収方法ということで、現金のほか交通系電子マネーなどの対応は必須ということで、運営業務要求水準の中で記載させていただいております。 21 【島崎委員】  再質問は行いません。進捗状況と現場に合わせてということと、あと料金については、要求水準書に既に電子マネーを入れていただいているということで、そういった要件の中で対応していただけたらと。決済系のほうもキャッシュ取扱いは最近結構大変になっておりますので、そういったアナウンスとか、市側の手数料はかかることはかかるんですけれども、そういった方向に移行していく可能性も高いので、適切に対処していただけたらと思います。 22 【関根委員】  今回、提案理由といたしまして、施設の維持管理、また運営を指定管理者において行うために規定を整備するということでありますけれども、指定管理者の導入といったところで、今後、第3回定例会の中で、指定管理者による協定締結案件を予定されているということなんですが、実際にその協定書どおりの適正な運営が、管理面運営面でなされているかのチェック体制についてお伺いをしたい。  もう1点が、先ほどからお話に出ています要求水準書に、市からの最低限の条件として出していくといったところで、付帯事業なども行われていく可能性がありますけれども、こちらについては、全て指定管理料の中でやっていくことになるのか、それとも付帯事業がついたときに、新たな財源が必要になってくるのか。その辺について教えていただければと思います。 23 【吉川管理課長】  指定管理の運営などに関するチェックについてという御質問でございます。こちらにつきましては、まず、こちらも要求水準のほうに記載させていただいているところで、事業者はまずセルフモニタリングを実施することとしております。また、市においても事業の実施状況、そしてまたサービス水準におけるモニタリングを行うこととしております。  市が行うモニタリングの方法としましては、庁内で定められた指定管理者制度の活用方針、運用版というのがございまして、こちらの方針において、事業者から提出される事業報告書などにより、事業者選定時の事業提案が、この運営の中で着実に反映されているかどうかを確認し、評価するものでございます。こういった取組の中で、運営のほうをチェックしてまいりたいとは考えております。  次に、付帯事業に当たって、指定管理料に含まれるのかといったところでございますが、付帯事業におけるものにつきましては、事業者の独立採算事業となりまして、収入は事業者の収入となりますが、こちらの置かれる施設においては、市のほうへ施設の占用料を納付していただく、そのような対応となっております。 24 【関根委員】  協定書どおりの適正な業務といったものに関しては、指定管理者の、市としてもマニュアル的なものがあると思いますので、適正にそれに基づいて行われていくと思いますけれども、実際に、今回初めてこの自転車駐車場について指定管理者の導入といったところで、この辺のチェック体制はしっかり取っていただきたいと思います。  指定管理料の中でということで、特に最初の協定を結んだ段階の中で、実際にもう占用料を含めて、そういったものが一体的に指定管理料として設定されるのか、それとも新たな付帯事業としてやる場合に、その分の財源がかかってくるのか、事前にその場合は、指定管理料の中で含めていくのかといったところをお伺いしたかったんですが。 25 【吉川管理課長】  付帯事業を行うことについて、市のほうの指定管理料として支払うものなのかという御質問として理解しているんですが、こちらのほうにつきましては、繰返しとなりますが、事業者の負担において実施する、そして独立採算で行っていただくんですが、市の施設を使用するということから、施設の使用料を支払っていただくという考えでおります。 26 【関根委員】  分かりました。実際に、特にそれについて市から、また別にかかるということではないということで理解をしました。 27 【引間委員】  私からは1点、自転車等駐車場が新しく設置されるということで、周辺環境は大分変わって、交通量も増えると予測されるんですが、その周辺の危険性と安全対策について市側の考えをお伺いいたします。 28 【吉川管理課長】  このたび整備する西1・西2の自転車駐車場におきましては、現在駐車場として利用している用地に新たに設置することとなります。そのため、まず現在において自転車の出入りがある場所でございます。整備に当たりましては、こういった用地であることを、担当としては、交通管理者、所轄の田無警察署と協議を行っております。そういった中で、周辺への影響の検討は進めているところでございます。実際、開設に当たっては、事業者と調整しながら、その安全対策については考えてまいりたいと思っております。 29 【引間委員】  事業者の方と、警察署の方とも一緒に検討していただけるということで、引き続きお願いしたいのと、私が思うにも、出入口の入出庫時が多分一番危険性が高いのではないかなと思います。ミラーの設置をしたり、点灯なんかはやり過ぎかと思うんですけれども、やり過ぎぐらいがちょうどいいのかもしれなくて、その辺で事故等が発生しないように気をつけていただきたい。富田委員もおっしゃっていましたが、工事中に周辺住民の方に配慮するのもそうですし、設置後も周辺住民の方たちへの配慮を心がけていってほしいなと思います。 30 【梶井委員長】  ほかにございますか──これをもって質疑を終結いたします。  続いて、議案第36号について討論に入ります。 31 【北村委員】  本議案については、賛成とさせていただきます。今回、自転車等駐車場料金設定について、原付の屋根付駐車場が3万円から3万6000円になるとのことでした。ただ今回、西側の駐車場についての値上げということで、これまで利用された方からすると、原付の屋根なしで3万200円だったものが、今回の改定で原付の屋根ありで3万6000円になるということなので、単純に6000円値上げになるというわけではないのかなということ。また、自転車利用者にとっては、2階、3階は上げる手間はありますけれども、90%・80%割安になるということ。さらに一時利用も短時間であれば無料となるということから、値上げをする面はありつつも、市民負担分が軽くなる部分もあるのかなということが分かりました。  また、今回この議案が否決された場合、原付屋根なしのほうが、原付屋根ありよりも高くなってしまうということで、本議案については賛成するということで討論といたします。 32 【梶井委員長】  ほかにございますか──これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第36号 東久留米自転車等放置防止に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます──挙手全員であります。  よって、議案第36号は原案のとおり可決すべきものと決しました。                  〔賛成全員〕     ────────────── ◇ ────────────── 33 【梶井委員長】  以上をもって、環境建設委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。  これをもって、環境建設委員会を閉会いたします。                午前10時10分閉会            環境建設委員長   梶 井 琢 太 Copyright © Higashikurume City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...