東久留米市議会 2020-09-28
令和2年第3回定例会〔資料〕 開催日: 2020-09-28
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│議案第60号 │
│ │
│ 東久留米市教育委員会委員の任命について │
│ │
│ 東久留米市教育委員会委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関す│
│る法律(昭和31年法律第162号)第4条第2項の規定により、議会の同意を求める。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 記 │
│ │
│住 所 東京都東久留米市浅間町三丁目27番9号 │
│ おぜき けんいちろう │
│氏 名 尾 関 謙一郎 │
│生年月日 昭和25年11月5日(69歳) │
│経 歴 昭和50年 3月 学習院大学法学部政治学科卒業 │
│ 昭和50年 4月 株式会社読売新聞社入社 │
│ 平成 6年11月 株式会社読売新聞社経済部次長 │
│ 平成 8年 3月 株式会社読売日本サッカークラブ(ヴェルディ川崎) │
│ 広報部長 │
│ 平成13年 3月 株式会社読売新聞社社長室宣伝部長 │
│ 平成14年 7月 株式会社プランタン銀座取締役広報担当 │
│ 平成17年 5月 株式会社読売新聞東京本社教育支援部長 │
│ 平成21年 4月 明治学院大学客員教授、特命教授 │
│ 平成22年11月 株式会社読売新聞東京本社退職 │
│ 平成25年 3月 東久留米市教育委員会委員 │
│ 平成25年10月 東久留米市教育委員会委員長 │
│ 平成27年 4月 東久留米市教育委員会教育長職務代理者 現在に至る │
│ 平成31年 4月 明治学院大学非常勤講師 現在に至る │
│ │
│その他の役職 一般社団法人企業広報研究ネットワーク理事長 │
│ 公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会広報委員 │
│ 東京都三多摩少年野球協会役員 │
│ │
│(提案理由) │
│ 東久留米市教育委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 │
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│ 令和2年8月31日 同意 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
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2 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第61号 │
│ │
│ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて │
│ │
│ 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求める。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 記 │
│ │
│住 所 東京都東久留米市浅間町一丁目7番13号 │
│ ともの なおこ │
│氏 名 友 野 直 子 │
│生年月日 昭和39年8月25日(56歳) │
│経 歴 昭和63年 3月 早稲田大学教育学部卒業 │
│ 昭和63年 4月 株式会社西武百貨店入社 │
│ 平成15年 7月 株式会社西武百貨店退職 │
│ 平成19年 3月 立教大学大学院法務研究科修了 │
│ 平成19年12月 最高裁判所司法研修所司法修習生 │
│ 平成20年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 現在に至る │
│ 平成21年 1月 高木佳子(現T&Tパートナーズ)法律事務所所属 │
│ 現在に至る │
│ │
│(提案理由) │
│ 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求め│
│る必要がある。 │
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│ 令和2年8月31日 同意 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
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3 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第62号 │
│ │
│ 東久留米市第5次長期総合計画基本構想の策定について │
│ │
│ 東久留米市第5次長期総合計画基本構想を次のように策定したいので、東久留米市長期総合計│
│画条例(平成30年東久留米市条例第13号)第5条の規定により、議会の議決を求める。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ 東久留米市第5次長期総合計画 │
│ 基本構想 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ │
│ │
│ 基本構想 │
│○はじめに │
│ 東久留米市では、平成23年度から10年間を計画期間とする「東久留米市第4次長期総合計│
│画」において、『“自然 つながり 活力あるまち”東久留米』をまちの将来像とし、その実現に│
│向けまちづくりを進めてきました。 │
│ この間、東久留米市を取り巻く社会情勢は大きく変動してきました。少子高齢化や人口減少等│
│の状況に対し、行政に求められる課題はますます多様化、複雑化してきており、限られた資源を│
│効果的・効率的に活用するなかで、持続可能な行政運営を図っていくことが求められています。│
│ 一方で、情報通信技術や人工知能等の技術革新のみならず、自然災害の頻発・激甚化や新たな│
│感染症の感染拡大により、社会全体の変化とともに、地域社会、地域経済のあり方や私たちの生│
│活様式が変わっていくことが予想されます。 │
│ こうした中にあっても、市の目指すべき「まちの将来像」の実現に向けた、長期的な視点と広│
│い視野を有する総合計画は、自治体経営の進むべき指針を示すものとして、重要な役割を担うも│
│のとなります。 │
│ これまで培ってきた東久留米市のイメージを継承しながらも、未来に希望をもって一人ひとり│
│がいきいきと暮らし、人々が行き交い、まちが潤い、魅力あふれるまちとなることをめざし、基│
│本構想を策定することとします。 │
│○第5次長期総合計画の体系と基本構想の役割 │
│ 第5次長期総合計画は、基本構想・基本計画から構成され、東久留米市における長期的かつ総│
│合的なまちづくりの指針として、最上位に位置づけられるものです。 │
│ 基本構想は、東久留米市がめざすまちの将来像やまちづくりの基本理念を示すとともに、それ│
│を実現するための施策の大綱を明らかにするものであり、計画的な行政運営の指針となるもので│
│す。 │
│ 基本計画は、基本構想の目標達成に向けた取組みが創意工夫のもとになされていくよう、分野│
│別に現状と計画期間中の課題とそれらを踏まえた方向性を示すとともに、諸施策を総合的に体系│
│化するものです。 │
│○目標年次 │
│ 本基本構想の目標年次は、令和12(2030)年とします。 │
│ │
│1.まちの将来像 │
│ 東久留米市のまちの将来像として、 │
│ 「 みんないきいき 活力あふれる 湧水のまち 東久留米 」 │
│ を掲げます。 │
│ 東京都で唯一、「平成の名水百選」に選ばれた │
│ 落合川と南沢湧水群をはじめとする湧水や清流に象徴される │
│ 水や緑と土が織りなす風景は、東久留米市の誇りです │
│ わたくしたちは、未来に希望をもって一人ひとりがいきいきと暮らし │
│ 人々が行き交い、まちが潤い、魅力あふれるまちをめざし │
│ 本基本構想におけるまちの将来像として │
│ 「みんないきいき 活力あふれる 湧水のまち 東久留米」を掲げます │
│ │
│2.まちづくりの基本理念 │
│ まちの将来像を実現するための、まちづくりの基本理念は、第4次基本構想を継承し、「み│
│ んなが主役のまちづくり」とします。 │
│ まちづくりの主役である市民一人ひとりは、人と自然に寄り添い、力を合わせ、さまざまな│
│ 場面で主体的に力を発揮し、共に創る「みんなが主役のまちづくり」を進めます。 │
│ │
│3.まちづくりの基本目標 │
│ まちの将来像を実現するために、5つの「基本目標」を定め、基本目標を達成するための諸│
│ 施策を「基本的な施策」(基本目標を達成するための施策の大綱)として展開します。基本的│
│ な施策は、基本計画の骨格ともいうべき方針を示したものです。 │
│ なお、基本目標を達成するための諸施策を展開していくことは、持続可能な開発目標(SD│
│ Gs)1の達成に向けた取り組みの推進に資するものと考えます。 │
│ │
│──────────────── │
│ 国連サミットで採択された「持続可能な開発のため │
│ の2030アジェンダ」にて記載された2030年 │
│ までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。 │
│ 17のゴール・169のターゲットから構成されて │
│ いる。 │
│ │
│┌───────────────────┐ │
││基本目標:共に創るにぎわいあふれるまち│ │
│└───────────────────┘ │
│ 地域産業は、雇用を生み出すとともに、まちの活力を創出する重要な役割を担っています。地│
│域産業の活性化と、新たなまちの魅力や価値の創出には、生産者と消費者がつながりを持ち、地│
│域住民や関係団体等との共創による取り組みが必要です。 │
│ 社会環境の変化や価値観の多様化によって、人と人との関わりや地域コミュニティの意識が薄│
│れている中、地域住民が互いに助け合い、だれもが地域の担い手として活躍することができる環│
│境づくりが求められています。 │
│ 市民だれもが地域においてスポーツや文化・芸術に親しむことができ、生涯学習等の多様な活│
│動に取り組むことをとおして、豊かな人生を送るなかで、地域の課題解決に主体的に関わってい│
│くことができる環境づくりが求められています。 │
│ 市民一人ひとりの活動や地域の活動で生まれた活力を源に、地域住民や関係団体、事業者等と│
│共に産業の活性化を図り、まちの魅力を高めながら、訪れたくなる、そして、住みたくなる、に│
│ぎわいあふれるまちをめざします。 │
│ │
│<基本的な施策> │
│○地域経済の活性化 │
│ さまざまな産業振興の支援とともに、市内の資源を活かした新たな産業などの創出を図り、地│
│域経済の活性化に努めます。 │
│ │
│○都市農業の振興 │
│ 多面的機能を有する都市農地の保全に努めるとともに、農業者支援制度や市内農産物のPRを│
│強化しながら、地産地消を推進し、都市農業の振興を図ります。 │
│ │
│○地域力の向上 │
│ 地域住民相互の連携を推進し、コミュニティ活動への参加を促すなど、地域コミュニティの活│
│性化に努めるとともに、多世代・多文化交流や地域間交流を図り、地域力の向上に努めます。 │
│ │
│○生涯学習の推進 │
│ あらゆる世代がスポーツや文化・芸術に親しむことができる機会や、共に学び合うことができ│
│る機会を増やし、市民一人ひとりが主体となって地域の文化の発展や多様な地域活動に活かすこ│
│とができるよう、生涯学習の推進に努めます。 │
│ │
│┌─────────────────────────────────────────┐│
││基本目標:安心して快適にすごせるまち ││
│└─────────────────────────────────────────┘│
│ 市民の生活を脅かす突然の災害や感染症など、さまざまなリスクから身を守るためには、行政│
│による「公助」の取り組みと連携し、自分の身は自分で守る「自助」や近所の人達と助け合う │
│「共助」による取り組みを進めることが必要です。 │
│ だれもが安心して、より快適に暮らせるよう、すべての生活者・利用者の視点に立った、更な│
│るバリアフリー・ユニバーサルデザインによる都市基盤づくりが求められています。 │
│ 東久留米で生まれ育った人も、移り住んだ人も、このまちに愛着を持ち、いつまでも住み続け│
│たいと思えるようにするためには、快適で魅力ある都市空間を創ることが必要です。 │
│ 地震や台風、豪雨などによる災害に強く、だれもが安心して、快適に過ごすことができ、いつ│
│までも住み続けたいと思えるまちをめざします。 │
│ │
│<基本的な施策> │
│○安全・安心な地域づくり │
│ 市民の安全を守るため、自然災害に備えた防災対策の充実とともに交通安全対策を推進しま │
│す。また、消防・防犯の関連機関や市民団体との連携などに取り組むとともに、消費者生活に関│
│する相談や情報提供に努め、安全・安心な地域づくりを推進します。 │
│ │
│○快適な住環境整備の推進 │
│ 道路、下水道、公園などのインフラや交通環境をはじめとする都市機能の充実を図るととも │
│に、自然環境や都市景観と調和した市街地の形成に努め、快適な住環境の整備を推進します。 │
│ │
│┌─────────────────────────────────────────┐│
││基本目標:いきいきと健康に暮らせるまち ││
│└─────────────────────────────────────────┘│
│ 超高齢社会にあって、少子高齢化の進行はもとより、大きく変化する地域社会の機能や世帯構│
│造を踏まえ、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と社会がつながり、一人ひとり│
│が生きがいや役割を持ち、共に助け合うこと(地域共生社会)が必要です。 │
│ 高齢者や障害者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしく、いきいきと暮らしていくために│
│は、医療・福祉・生活支援などが一体的に提供される仕組みづくりや社会参加を促すことが求め│
│られています。 │
│ 健康寿命の延伸や生活の質(Quality Of Life)の向上を実現するためには、自分の健康は自 │
│分で維持するという自覚を市民一人ひとりに促すとともに、健康づくりを支援することが求めら│
│れています。 │
│ だれもが住み慣れた地域で、いきいきと活躍し、健康で幸せに暮らし続けられるまちをめざし│
│ます。 │
│ │
│<基本的な施策> │
│○支え合う地域福祉の推進 │
│ 地域における多様な生活課題の解決に向け、地域住民等による解決を支援するとともに、関係│
│機関等と連携した相談体制の充実や自立の促進を図り、支え合う地域福祉を推進します。 │
│ │
│○高齢者がいきいきと暮らせる地域づくり │
│ 高齢者が住み慣れた地域で、健康的な生活を送ることができるよう支援するとともに、就労等│
│の社会参加や地域活動に参画できる仕組みづくりを進め、高齢者がいきいきと暮らせる地域づく│
│りを推進します。 │
│ │
│○障害者がいきいきと暮らせる地域づくり │
│ 障害者が住み慣れた地域で自分らしく生活ができるよう、障害者やその家族に対する福祉サー│
│ビスの提供と発達に課題のある子どもへの切れ目のない支援に努め、障害者がいきいきと暮らせ│
│る地域づくりを推進します。 │
│ │
│○健やかな生活を支える保健医療の推進 │
│ 各種検診や健康増進のための保健事業など、健康づくりへの取り組みを推進します。また、安│
│心して医療を受けられるよう医療機関等との連携強化を図るとともに、医療保険制度などの適正│
│な運営に努め、健やかな生活を支える保健医療を推進します。 │
│ │
│┌─────────────────────────────────────────┐│
││基本目標:子どもが豊かに成長できるまち ││
│└─────────────────────────────────────────┘│
│ 少子化が進む中、その原因や背景となる要因への対応を踏まえつつ、子どもたちが健やかに育│
│っていくことができる環境や、子育てに喜びや楽しみを感じながら、安心して子どもを生み育て│
│ることができる環境を整えることが必要です。 │
│ 子どもを取り巻く環境が変化していく中でも、子どもたちが自ら課題を発見し、自ら学び、自│
│ら考え、自ら判断して行動し、よりよい人生や社会を切り開いていく力を身につけるとともに、│
│東久留米の自然や産業についても学びながら、社会を支え発展させていくことができるよう、子│
│どもたちを育成することが必要です。 │
│ 安心して子どもを生み育てることができ、新しい時代を担う子どもたちが豊かな心と健やかな│
│体を養い、人間性豊かに成長できるまちをめざします。 │
│ │
│<基本的な施策> │
│○子どもを安心して生み育てられる環境づくり │
│ 子ども・子育て支援の取り組みを促進するとともに、子どもたちの健全な育成を家庭や地域、│
│子ども・子育て支援事業者などと連携・協力を図りながら社会全体で支える体制の構築に努め、│
│子どもを安心して生み育てられる環境づくりを進めます。 │
│ │
│○子どもの未来を育む学校づくり │
│ 学校、家庭、地域や各関係機関と連携・協力を図りながら、世代を超えたさまざまな人との交│
│流によって、児童・生徒が人間性豊かに成長し、確かな学力とともに、これからの社会を生き抜│
│くために必要な力を身につけることができるよう、子どもの未来を育む学校づくりを進めます。│
│ │
│┌─────────────────────────────────────────┐│
││基本目標:自然と共生する環境にやさしいまち ││
│└─────────────────────────────────────────┘│
│ 東久留米には落合川や黒目川、立野川、南沢湧水群、南沢緑地や竹林公園等の豊かな水と緑が│
│あり、そして多様な生きものが生息しています。すべての人が、水と緑と土が一体となった生き│
│ものが生息できる環境づくりにも配慮し、自然環境を保全し、この恵み豊かな環境を次世代へ継│
│承していくことが必要です。 │
│ 市民の暮らしや自然環境に大きな影響を及ぼす地球環境問題にまち全体で対処するため、省エ│
│ネルギーの徹底、資源の有効活用、ごみを出さない工夫など、市民一人ひとりの理解と行動が必│
│要です。 │
│ 市民・事業者・行政がそれぞれの役割を果たすとともに、互いに連携しながら、環境への負荷│
│が少なく、人と自然が共生することができるまちをめざします。 │
│ │
│<基本的な施策> │
│○水と緑を守り育てる環境づくり │
│ 多様な生きものを育む湧水をはじめとする水辺環境や雑木林などの緑を保全し、自然とふれあ│
│うことのできる空間と機会の創出に努め、水と緑を守り育てる環境づくりを進めます。 │
│ │
│○地球環境にやさしいくらしづくり │
│ 市民や事業者が環境への理解を深め、自発的な活動が促進されるよう環境学習を推進するとと│
│もに、市民や事業者と協力して地球温暖化対策や、環境への負荷低減に向けた取り組みを進め、│
│地球環境にやさしいくらしづくりを進めます。 │
│ │
│4.基本構想実現のために │
│ 基本構想実現のために、すべての基本目標及び基本的な施策それぞれに必要となる基本的な取│
│り組みを以下に示し、まちづくりを進めていきます。 │
│ │
│┌──────────────┐ │
││協働によるまちづくりの推進 │ │
│└──────────────┘ │
│ 市民、地域活動団体、事業者と行政が、互いを認め合い、心を通わせながら、共通の目標に向│
│かって知恵と力を出し合う「協働」により、常に変化し続ける地域の課題や市民等のニーズに対│
│応していきます。協働体制を強化していくためにも、行政からの積極的かつ効果的な情報発信に│
│努めるとともに、市民等との情報共有を図ります。 │
│ │
│┌──────────────┐ │
││互いに尊重しあえる意識の醸成│ │
│└──────────────┘ │
│ 平和を尊ぶ意識を醸成し、性別や年齢、国籍、民族、文化、言語の違い、障害の有無などによ│
│って差別や偏見を受けることのない、すべての人がありのままであたりまえに暮らすことができ│
│るまちをつくります。国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合えること(多│
│文化共生)、そして、あらゆる分野で男女の区別なく、だれもが活躍できる社会の実現をめざし│
│ます。 │
│ │
│┌──────────┐ │
││持続可能な行財政運営│ │
│└──────────┘ │
│ 今後、人口減少が進み社会・経済の先行きに不確実さが増す中で、持続可能な行財政運営を進│
│めていく必要があります。AIやロボティクス等のいわゆる革新的技術の活用や、行政の標準 │
│化・共通化など行政事務の改善・改革に取り組むとともに、公共施設の計画的な老朽化対策や施│
│設の統合など公共施設マネジメントを推進していきます。 │
│ 複雑・高度化する行政課題への対応やスマート自治体への転換など、その社会背景に見合った│
│人材を育成する必要があります。職員一人ひとりが、高い専門性を身につけ、企画調整能力やコ│
│ミュニケーション能力などを高めながら、より一層市民の負託に応えることができる組織をめざ│
│します。 │
│ │
│5.基本目標の体系 │
│ │
│ │
│6.将来人口と土地利用に関する方針 │
│ まちの将来像の実現に向けた施策展開の基本的条件として、将来人口及び土地利用についての│
│方針を次のように定めます。 │
│ │
│(1)将来人口 │
│ 第5次長期総合計画の策定に当たって行った人口推計では、平成30(2018)年以降、人│
│口の減少が見込まれています。第5次長期総合計画の目標年次である令和12(2030)年の│
│人口は、概ね11万2千人に、その10年後の令和22(2040)年は、概ね10万7千人に│
│なる見通しです。 │
│ また、平成27年に策定した東久留米市人口ビジョン2において、市の目標人口を算出した際 │
│の諸条件3はそのままに、基準年を平成30(2018)年として改めて推計を行ったところ、 │
│令和12(2030)年は概ね11万3千人、令和22(2040)年は概ね10万9千人とい│
│う推計結果となりました。これを将来展望人口とし、人口減少の速度が緩和されるよう今後のま│
│ちづくりを展開していきます。 │
│ │
│ │
│──────────────── │
│2 「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、東久留米市における人口の現状分析や人口の将来 │
│ 展望を示したもの。 │
│3 合計特殊出生率を2030年までに1.80まで上昇させ維持していくことや若者・子育て世代の転 │
│ 入数を増加させている。 │
│ │
│(2)土地利用 │
│ 土地は限られた資源であるとともに、都市空間を形成する最も基本的な要素です。 │
│ 今後、人口減少・少子高齢化の進展とともに、経済活動の中心である生産年齢人口の減少が予│
│測されています。また、昭和30年代に建設された大規模住宅団地の建替えは完了しましたが、│
│昭和40年代に建設された大規模住宅団地が存在していることや、空き家や空き店舗なども目立│
│ち始めています。これらの今後の動向は、都市の活性化や景観に大きな影響を及ぼすこととなり│
│ます。 │
│ 住みたいまち、住み続けたいまち、訪れたいまち、働きたいまちの実現をめざし、以下に示す│
│「快適に暮らすことができる住環境の形成」、「活力を生み利便性を高める都市づくり」、「農│
│地と雑木林の保全」に努め、都市として必要な機能がバランスよく配置されるよう市域全体を通│
│して計画的な土地利用を推進します。 │
│ 今後の土地利用については、地権者の権利を尊重しつつ、市民の参画を得ながら、都市計画マ│
│スタープランなどの計画策定を踏まえ、用途地域等の見直しなどにより、まちの将来像に相応し│
│い土地利用を誘導します。 │
│ │
│1)快適に暮らすことができる住環境の形成 │
│ 市民だれもが安心して快適に過ごすことができるよう、住環境や道路などの交通環境の整備を│
│図ります。また、市民の安全を守るための対策や、自然災害に備えた防災都市基盤の整備を図り│
│ます。 │
│ │
│2)活力を生み利便性を高める都市づくり │
│ 持続可能な都市として発展していくため、人々がいきいきと行き交いながら、産業と経済の好│
│循環が図られるよう、まちに活力とにぎわいをもたらす都市機能の充実を図ります。 │
│ 整備された都市計画道路の沿道においては、事業所や店舗などの立地誘導を図り、その後背地│
│は住宅地とするなどメリハリのある、利便性の高い土地利用を誘導します。 │
│ │
│3)農地と雑木林の保全 │
│ 農地は、新鮮で安全安心な農産物を供給しているのに加え、都市の環境保全、安らぎや潤いの│
│ある景観、防災空間、教育などの多面的機能を有しています。また、雑木林も、地球温暖化の防│
│止や大気汚染対策、ヒートアイランド対策、生物多様性の保全、循環型社会への転換などに寄与│
│しています。これらの重要な役割を担う農地と雑木林の保全に努めるとともに、他の土地利用と│
│の共存に努めていきます。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 本市における総合的かつ計画的な行政運営を推進するため、東久留米市第5次長期総合計画基│
│本構想を策定したいので、東久留米市長期総合計画条例(平成30年東久留米市条例第13号)│
│第5条の規定により提出するものである。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年8月31日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(12KB) 画像データ(File002.jpeg)(78KB) 画像データ(File003.jpeg)(45KB) 4 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第63号 │
│ │
│ 令和2年度東久留米市一般会計補正予算(第7号) │
│ │
│ 令和2年度東久留米市の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 │
│ │
│(歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ162,545千円を追加し、歳入歳出予算の │
│ 総額を歳入歳出それぞれ58,148,947千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年8月31日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(24KB) 画像データ(File002.jpeg)(13KB) 5 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第64号 │
│ │
│ 東久留米市税条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市税条例の一部を改正する条例 │
│第1条 東久留米市税条例(平成9年東久留米市条例第19号)の一部を次のように改正する。│
│ 第19条中「第321条の8第22項及び第23項の申告書に」を「第321条の8第34項│
│及び第35項の申告書に」に、「においては」を「には」に改め、同条第4号中「によって」を│
│「により」に改め、同条第5号中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に改め、同条第│
│6号中「第321条の8第22項及び第23項」を「第321条の8第34項及び第35項」に│
│改める。 │
│ 第20条中「及び第4項」を削る。 │
│ 第23条第3項中「規定する収益事業」の次に「(以下この項及び第31条第2項の表第1号│
│において「収益事業」という。)」を加え、「第31条第2項の表の第1号」を「同号」に、 │
│「第48条第10項から第12項まで」を「第48条第9項から第16項まで」に改める。 │
│ 第24条第1項第2号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 │
│ 第31条第2項の表中「第292条第1項第4号の5」を「第292条第1項第4号の2」に│
│改め、同条第3項中「、同項第2号の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第3号│
│の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第4号」を「若しくは同項第2号の期間又は同項│
│第3号」に改める。 │
│ 第34条の2中「第12項」を「第11項」に、「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひ│
│とり親控除額」に、「第7項」を「第6項」に改める。 │
│ 第36条の2第1項ただし書中「第314条の2第5項」を「第314条の2第4項」に改め│
│る。 │
│ 第48条第1項中「第4項、第19項、第22項及び第23項」を「第31項、第34項及び│
│第35項」に、「第10項、第11項及び第13項」を「第9項、第10項及び第12項」に、│
│「第4項、第19項及び第23項」を「第31項及び第35項」に、「同条第22項」を「同条│
│第34項」に、「第3項」を「第2項後段」に改め、同条第2項中「第66条の7第5項及び第│
│11項又は第68条の91第4項及び第10項」を「第66条の7第4項及び第10項」に、 │
│「第321条の8第24項」を「第321条の8第36項」に改め、同条第3項中「第66条の│
│9の3第4項及び第10項又は第68条の93の3第4項及び第10項」を「第66条の9の3│
│第3項及び第9項」に、「第321条の8第25項」を「第321条の8第37項」に改め、同│
│条第4項中「第321条の8第26項」を「第321条の8第38項」に改め、同条第5項中 │
│「第321条の8第22項」を「第321条の8第34項」に、「同条第21項」を「同条第 │
│33項」に、「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同条第 │
│35項」に改め、同条第6項中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第22│
│項」を「同条第34項」に、「第321条の8第23項」を「第321条の8第35項」に改 │
│め、同条第7項中「第321条の8第22項」を「第321条の8第34項」に、「、第4項又│
│は第19項」を「又は第31項」に改め、同項第2号中「第321条の8第23項」を「第32│
│1条の8第35項」に改め、同条第9項を削り、同条第10項中「第321条の8第42項」を│
│「第321条の8第52項」に、「同条第42項」を「同条第52項」に、「第12項」を「第│
│11項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項を同条第10項とし、同条第12項中 │
│「第10項」を「第9項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中「第10項」を │
│「第9項」に、「第75条の4第2項」を「第75条の5第2項」に改め、同項を同条第12項│
│とし、同条第14項を同条第13項とし、同条第15項中「第13項」を「第12項」に、「第│
│10項」を「第9項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第16項中「第13項前段」を │
│「第12項前段」に、「第321条の8第51項」を「第321条の8第61項」に、「第10│
│項」を「第9項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第17項中「第13項後段」を「第 │
│12項後段」に、「第15項」を「第14項」に、「第75条の4第3項若しくは第6項(同法│
│第81条の24の3第2項において準用する場合を含む。)」を「第75条の5第3項若しくは│
│第6項」に、「第10項」を「第9項」に改め、同項を同条第16項とする。 │
│ 第50条第2項中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同│
│条第35項」に、「、第2項又は第4項」を「又は第2項」に改め、同条第3項中「、第4項又│
│は第19項」を「又は第31項」に改め、「(同条第2項又は第4項に規定する申告書を提出す│
│べき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人│
│(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)│
│若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税│
│に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第2号において同じ。)」を削り、同条第4項中 │
│「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に改める。 │
│ 第52条第4項から第6項までを削る。 │
│ 第74条の2の次に次の1条を加える。 │
│ (現所有者の申告) │
│第74条の3 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条に│
│ おいて同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲│
│ げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 │
│ (1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個│
│ 人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名│
│ 称及び同号に規定する個人との関係) │
│ (2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳│
│ に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名 │
│ (3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 │
│ 第75条第1項中「又は」を「若しくは」に、「によって」を「により、又は現所有者が前条│
│の規定により」に、「においては」を「には」に改める。 │
│ 第94条第2項に次のただし書を加える。 │
│ ただし、1本当たりの重量が、0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該 │
│葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの0.7本に換算するものとする。 │
│ 第94条第4項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「(同項ただし書に規定する葉巻たばこ│
│を除く。)」を加える。 │
│ 付則第3条の2第1項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸│
│付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。次項にお│
│いて同じ。)」に、「この条において同じ」を「この項において同じ」に改め、「(以下この条│
│において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その │
│年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第2項中「特例基準割合│
│適用年中」を「各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセ│
│ントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、│
│「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改める。 │
│ 付則第4条第1項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 │
│ 付則第10条中「法附則第15条から第15条の3の2まで」の次に「、第61条又は第62│
│条」を、「又は附則第15条から第15条の3の2まで」の次に「、第61条若しくは第62 │
│条」を加える。 │
│ 付則第10条の2に次の1項を加える。 │
│13 法附則第62条に規定する条例で定める割合は、零とする。 │
│ 付則第15条の3中「令和2年9月30日」を「令和3年3月31日」に改める。 │
│ 付則第17条第1項中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加える。 │
│ 付則第17条の2第3項中「第35条の2」を「第35条の3」に改める。 │
│ 付則に次の2条を加える。 │
│ (新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例) │
│第24条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関│
│ 係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次条において「新型コロナウイルス│
│ 感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中│
│止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対│
│価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合│
│には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町│
│村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみな│
│して、第34条の7の規定を適用する。 │
│ (新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例) │
│第25条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条│
│第4項の規定の適用を受けた場合における付則第7条の3の2第1項の規定の適用については、│
│同項中「令和15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。 │
│第2条 東久留米市税条例の一部を次のように改正する。 │
│ 第94条第2項ただし書中「0.7」を「1」に改める。 │
│ 付則第3条の2第2項中「及び第4項」を削る。 │
│ 付則第10条中「第61条又は第62条」を「第63条又は第64条」に、「第61条若しく│
│は第62条」を「第63条若しくは第64条」に改める。 │
│ 付則第10条の2第13項中「第62条」を「第64条」に改める。 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該│
│ 各号に定める日から施行する。 │
│ (1) 第1条中第74条の2の次に1条を加える改正規定及び第75条第1項の改正規定、│
│ 付則第10条の改正規定、付則第10条の2に1項を加える改正規定及び付則第15条の│
│ 3の改正規定並びに付則第3条第1項及び第5条の規定 公布の日 │
│ (2) 第1条中第94条第2項にただし書を加える改正規定及び同条第4項の改正規定並び│
│ に付則第6条の規定 令和2年10月1日 │
│ (3) 第2条中第94条第2項の改正規定及び付則第7条の規定 令和3年10月1日 │
│ (4) 第1条中第19条の改正規定、第20条の改正規定、第23条第3項の改正規定、第│
│ 31条第2項及び第3項の改正規定、第48条の改正規定、第50条第2項から第4項ま│
│ での改正規定並びに第52条の改正規定、第2条中付則第3条の2第2項の改正規定並び│
│ に付則第4条の規定 令和4年4月1日 │
│ (延滞金に関する経過措置) │
│第2条 第1条の規定による改正後の東久留米市税条例(以下「新条例」という。)付則第3条│
│ の2の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間│
│ に対応する延滞金については、なお従前の例による。 │
│ (市民税に関する経過措置) │
│第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和2年│
│ 度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成31年度分までの個人の市民税について│
│ は、なお従前の例による。 │
│2 新条例第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条の2及び第36条の2第1│
│ 項の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個│
│ 人の市民税については、なお従前の例による。 │
│3 令和3年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第36条の2第1項の規定の│
│ 適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひ│
│ とり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による│
│ 改正前の法(以下「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第31│
│ 4条の2第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定す│
│ る寡夫である第23条第1項第1号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。 │
│第4条 付則第1条第4号に掲げる規定による改正後の東久留米市税条例の規定中法人の市民税│
│ に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「4号施行日」という。)│
│ 以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の│
│ 規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和 │
│ 40年法律第34号。以下この条において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7│
│ に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年│
│ 旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)│
│ が4号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。 │
│2 4号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始│
│ した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び4号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧│
│ 法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。) │
│ (連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法│
│ 人の市民税については、なお従前の例による。 │
│ (固定資産税に関する経過措置) │
│第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度│
│ 以後の年度分の固定資産税について適用し、平成31年度分までの固定資産税については、な│
│ お従前の例による。 │
│2 新条例第74条の3の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った│
│ 者について適用する。 │
│ (市たばこ税に関する経過措置) │
│第6条 付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たば│
│ こに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 │
│第7条 付則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たば│
│ こに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)及び地方税法等の一部を改正する法│
│律(令和2年法律第26号)の施行に伴い、規定を整備する必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
6 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第65号 │
│ │
│ 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例 │
│第1条 東久留米市都市計画税条例(平成9年東久留米市条例第20号)の一部を次のように改│
│ 正する。 │
│ 付則第17項中「又は第15条の3」を「、第15条の3又は第61条」に改め、「第15│
│ 条の3まで」の次に「若しくは第61条」を加える。 │
│第2条 東久留米市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 │
│ 付則第17項中「第61条」を「第63条」に改める。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行す│
│る。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)等の施行に伴い、規定を整備する│
│必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
7 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第66号 │
│ │
│ 東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する │
│ 基準を定める条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する │
│ 基準を定める条例の一部を改正する条例 │
│ 東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平│
│成26年東久留米市条例第15号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第42条第4項を次のように改める。 │
│4 市長は、次のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととすること│
│ ができる。 │
│ (1) 市長が、児童福祉法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、特定地域型│
│ 保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもを優先的│
│ に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際し│
│ て、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引│
│ き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 │
│ (2) 特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著し│
│ く困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。 │
│ 第42条第5項中「前項」を「前項(同項第2号に係る部分に限る。)」に改める。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、公布の日から施行する。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関│
│する基準の一部を改正する内閣府令(令和2年内閣府令第33号)の施行に伴い、規定を整備す│
│る必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
8 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第67号 │
│ │
│ 東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 │
│ の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 │
│ の一部を改正する条例 │
│ 東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東久留米│
│市条例第16号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第7条第4項を次のように改める。 │
│4 市長は、次のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととすること│
│ ができる。 │
│ (1) 市長が、法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等│
│ による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事│
│ 業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き│
│ 続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 │
│ (2) 家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、著し│
│ く困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。 │
│ 第7条第5項中「前項」を「前項(同項第2号に係る部分に限る。)」に改める。 │
│ 第37条第4号中「従事する場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上│
│若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を加える。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、公布の日から施行する。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令│
│第40号)の施行に伴い、規定を整備する必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
9 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第68号 │
│ │
│ 東久留米市介護保険条例及び東久留米市後期高齢者医療に関する条例の │
│ 一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市介護保険条例及び東久留米市後期高齢者医療に関する条例の │
│ 一部を改正する条例 │
│ (東久留米市介護保険条例の一部改正) │
│第1条 東久留米市介護保険条例(平成12年東久留米市条例第22号)の一部を次のように改│
│ 正する。 │
│ 付則第6条中「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改め、「当該年の前年に」を削│
│ り、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合」に改める。 │
│ (東久留米市後期高齢者医療に関する条例の一部改正) │
│第2条 東久留米市後期高齢者医療に関する条例(平成20年東久留米市条例第4号)の一部を│
│ 次のように改正する。 │
│ 付則第2条中「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改め、「当該年の前年に」を削│
│ り、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合」に改める。 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。 │
│ (経過措置) │
│2 第1条の規定による改正後の東久留米市介護保険条例付則第6条の規定及び第2条の規定に│
│ よる改正後の東久留米市後期高齢者医療に関する条例付則第2条の規定は、令和3年1月1日│
│ 以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、な│
│ お従前の例による。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)の施行による租税特別措置法(昭和│
│32年法律第26号)の改正に伴い、規定を整備する必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
10 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第69号 │
│ │
│ 市道路線の認定について │
│ │
│ 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により、下記のとおり市道路線を認│
│定することについて、同条第2項の規定により議決を求める。 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│┌──────┬──────────┬───────────────┬───────┐│
││ │ │ 起 点 │ ││
││ 整理番号 │ 路 線 名 │ │ 重要な経過地 ││
││ │ │ 終 点 │ ││
│├──────┼──────────┼───────────────┼───────┤│
││ │ │上の原二丁目6番62先から │ ││
││ 1 │ 市道1268号線 │ │ ││
││ │ │上の原二丁目6番47先まで │ ││
│├──────┼──────────┼───────────────┼───────┤│
││ │ │上の原二丁目6番73先から │ ││
││ 2 │ 市道1269号線 │ │ ││
││ │ │上の原二丁目6番51先まで │ ││
│├──────┼──────────┼───────────────┼───────┤│
││ │ │上の原二丁目6番61先から │ ││
││ 3 │ 市道1270号線 │ │ ││
││ │ │上の原二丁目6番80先まで │ ││
│├──────┼──────────┼───────────────┼───────┤│
││ │ │上の原二丁目6番51先から │ ││
││ 4 │ 市道1271号線 │ │ ││
││ │ │上の原二丁目6番52先まで │ ││
│└──────┴──────────┴───────────────┴───────┘│
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│(提案理由) │
│ 市に移管された道路について認定する必要がある。 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
11 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第70号 │
│ │
│ 令和2年度東久留米市一般会計補正予算(第8号) │
│ │
│ 令和2年度東久留米市の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。 │
│ │
│(歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,720,855千円を追加し、歳入歳出予算│
│ の総額を歳入歳出それぞれ59,869,802千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│(繰越明許費) │
│第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越│
│ して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 │
│(債務負担行為の補正) │
│第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。 │
│(地方債の補正) │
│第4条 地方債の変更及び廃止は、「第4表 地方債補正」による。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(60KB) 画像データ(File002.jpeg)(8.4KB) 画像データ(File003.jpeg)(59KB) 画像データ(File004.jpeg)(11KB) 画像データ(File005.jpeg)(33KB) 画像データ(File006.jpeg)(45KB) 12 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第71号 │
│ │
│ 令和2年度東久留米市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) │
│ │
│ 令和2年度東久留米市の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによ│
│る。 │
│ │
│(歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ84,887千円を追加し、歳入歳出予算の総 │
│ 額を歳入歳出それぞれ11,823,645千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(24KB) 画像データ(File002.jpeg)(25KB) 13 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第72号 │
│ │
│ 令和2年度東久留米市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) │
│ │
│ 令和2年度東久留米市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところに│
│よる。 │
│ │
│(歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ115,888千円を追加し、歳入歳出予算の │
│ 総額を歳入歳出それぞれ3,424,880千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(27KB) 画像データ(File002.jpeg)(28KB) 14 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第73号 │
│ │
│ 令和2年度東久留米市介護保険特別会計補正予算(第1号) │
│ │
│ 令和2年度東久留米市の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによ │
│る。 │
│ │
│(歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21,344千円を追加し、歳入歳出予算の総 │
│ 額を歳入歳出それぞれ10,041,335千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(42KB) 画像データ(File002.jpeg)(19KB) 15 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第74号 │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(36KB) 画像データ(File002.jpeg)(35KB) 16 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第75号 │
│ │
│ 物品の買入れについて │
│ │
│ 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第1 │
│号)第3条の規定により、次のとおり議会の議決を求める。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│1 契約の目的 東久留米市立小・中学校GIGAスクール構想タブレット端末等の購入 │
│2 入札の方法 指名競争入札 │
│3 契約金額 461,062,470円 │
│4 契約の相手方 東京都千代田区外神田六丁目15番12号 │
│ 富士電機ITソリューション株式会社 │
│ 代表取締役 及川 弘 │
│5 納入期限 令和2年11月30日 │
│ │
│(提案理由) │
│ 東久留米市立小・中学校GIGAスクール構想タブレット端末等を購入する必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年8月31日 同意 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
17 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第76号 │
│ │
│ 令和元年度東久留米市一般会計歳入歳出決算の認定について │
│ │
│ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項の規定により、令和元年度東久留米│
│市一般会計歳入歳出決算を東久留米市監査委員の審査に付したので、同条第3項の規定によりそ│
│の意見を付けて、別添のとおり議会の認定に付する。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 令和元年度東久留米市一般会計歳入歳出決算 │
│ 歳 入 │
│ 金 45,229,271,000円 予 算 現 額 │
│ 金 44,389,525,605円 決 算 額 │
│ 歳 出 │
│ 金 45,229,271,000円 予 算 現 額 │
│ 金 42,333,073,341円 決 算 額 │
│ 歳入歳出差引残額 │
│ 金 2,056,452,264円 │
│ うち金 333,662,000円 繰越明許費繰越額 │
│ 金 1,722,790,264円 翌年度へ繰越 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 歳入歳出差引残額 2,056,452,264円 │
│ うち繰越明許費繰越額 333,662,000円 │
│ 翌年度へ繰越 1,722,790,264円 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 認定 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(97KB) 画像データ(File002.jpeg)(96KB) 画像データ(File003.jpeg)(98KB) 画像データ(File004.jpeg)(127KB) 画像データ(File005.jpeg)(79KB) 18 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第77号 │
│ │
│ 令和元年度東久留米市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について │
│ │
│ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項の規定により、令和元年度東久留米│
│市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を東久留米市監査委員の審査に付したので、同条第3項の│
│規定によりその意見を付けて、別添のとおり議会の認定に付する。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 令和元年度東久留米市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 │
│ │
│ 歳 入 │
│ 金 12,275,245,000円 予 算 現 額 │
│ 金 11,662,831,199円 決 算 額 │
│ │
│ 歳 出 │
│ 金 12,275,245,000円 予 算 現 額 │
│ 金 11,606,499,528円 決 算 額 │
│ │
│ 歳入歳出差引残額 │
│ 金 56,331,671円 │
│ うち金 56,331,671円 翌年度へ繰越 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 歳入歳出差引残額 56,331,671円 │
│ うち翌年度へ繰越 56,331,671円 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 認定 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(125KB) 画像データ(File002.jpeg)(88KB) 画像データ(File003.jpeg)(30KB) 19 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第78号 │
│ │
│ 令和元年度東久留米市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について │
│ │
│ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項の規定により、令和元年度東久留米│
│市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を東久留米市監査委員の審査に付したので、同条第3項│
│の規定によりその意見を付けて、別添のとおり議会の認定に付する。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 令和元年度東久留米市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 │
│ │
│ 歳 入 │
│ 金 3,234,875,000円 予 算 現 額 │
│ 金 3,237,563,608円 決 算 額 │
│ │
│ 歳 出 │
│ 金 3,234,875,000円 予 算 現 額 │
│ 金 3,136,041,059円 決 算 額 │
│ │
│ 歳入歳出差引残額 │
│ 金 101,522,549円 │
│ うち金 101,522,549円 翌年度へ繰越 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 歳入歳出差引残額 101,522,549円 │
│ うち翌年度へ繰越 101,522,549円 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 認定 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(66KB) 画像データ(File002.jpeg)(67KB) 20 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第79号 │
│ │
│ 令和元年度東久留米市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について │
│ │
│ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項の規定により、令和元年度東久留米│
│市介護保険特別会計歳入歳出決算を東久留米市監査委員の審査に付したので、同条第3項の規定│
│によりその意見を付けて、別添のとおり議会の認定に付する。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 令和元年度東久留米市介護保険特別会計歳入歳出決算 │
│ │
│ 歳 入 │
│ 金 9,736,571,000円 予 算 現 額 │
│ 金 9,444,578,233円 決 算 額 │
│ │
│ 歳 出 │
│ 金 9,736,571,000円 予 算 現 額 │
│ 金 9,425,309,631円 決 算 額 │
│ │
│ 歳入歳出差引残額 │
│ 金 19,268,602円 │
│ うち金 19,268,602円 翌年度へ繰越 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 歳入歳出差引残額 19,268,602円 │
│ うち翌年度へ繰越 19,268,602円 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 認定 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(93KB) 画像データ(File002.jpeg)(126KB) 画像データ(File003.jpeg)(21KB) 21 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第80号 │
│ │
│ 令和元年度東久留米市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について │
│ │
│ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項の規定により、令和元年度東久留米│
│市下水道事業特別会計歳入歳出決算を東久留米市監査委員の審査に付したので、同条第3項の規│
│定によりその意見を付けて、別添のとおり議会の認定に付する。 │
│ │
│ 令和2年8月31日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 令和元年度東久留米市下水道事業特別会計歳入歳出決算 │
│ │
│ 歳 入 │
│ 金 2,649,305,000円 予 算 現 額 │
│ 金 2,392,402,845円 決 算 額 │
│ │
│ 歳 出 │
│ 金 2,649,305,000円 予 算 現 額 │
│ 金 2,204,559,822円 決 算 額 │
│ │
│ 歳入歳出差引残額 │
│ 金 187,843,023円 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 歳入歳出差引残額 187,843,023円 │
│ │
│ なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定│
│による特別会計へ引き継いだ。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 認定 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(80KB) 画像データ(File002.jpeg)(54KB) 22 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第81号 │
│ │
│ 東久留米市介護保険条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和2年9月7日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市介護保険条例の一部を改正する条例 │
│ 東久留米市介護保険条例(平成12年東久留米市条例第22号)の一部を次のように改正す │
│る。 │
│ 付則第8条中「令和3年1月31日」を「地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則│
│第36条第1項に定める日」に改める。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、公布の日から施行する。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)の施行を踏まえ、規定を整│
│備する必要がある。 │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月7日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
23 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第82号 │
│ │
│ 令和2年度東久留米市一般会計補正予算(第9号) │
│ │
│ 令和2年度東久留米市の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。 │
│ │
│(歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ56,805千円を追加し、歳入歳出予算の総 │
│額を歳入歳出それぞれ59,926,607千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ │
│ 令和2年9月28日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(16KB) 画像データ(File002.jpeg)(14KB) 24 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第9号 │
│ │
│ 地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和2年9月28日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 三 浦 猛 印 │
│ (賛成者) 〃 島 崎 孝 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書 │
│ │
│ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、これまで取り組んできたデジタル化の推進につ│
│いてさまざまな課題が浮き彫りになった。こうした事態を受け、7月17日に閣議決定された │
│「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」において、わが国をデジタ│
│ル技術により強靱化させ、わが国経済を再起動するとの考えの下、「国民の利便性を向上させ │
│る、デジタル化」「効率化の追求を目指した、デジタル化」「データの資源化と最大活用に繋が│
│る、デジタル化」「安心・安全の追求を前提とした、デジタル化」「人にやさしい、デジタル │
│化」実現のため、本格的・抜本的な社会全体のデジタル化を進めるとの姿勢を示した。 │
│ また、政府の第32次地方制度調査会において、地方行政のデジタル化の推進などを盛り込ん│
│だ「2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等│
│に関する答申」が提出され、社会全体で徹底したデジタル化が進むことで、東京一極集中による│
│人口の過度の偏在の緩和や、これによる大規模な自然災害や感染症等のリスクの低減も期待でき│
│るとして、国の果たすべき役割について大きな期待を寄せている。 │
│ よって、東久留米市議会は、国会および政府に対し、地方自治体のデジタル化の着実な推進を│
│図るため、以下の事項を実施するよう強く要望する。 │
│ │
│1 法令やガイドライン等により書面や対面・押印が義務付けられているものについて、可能な│
│ 限り簡易にオンラインで実現できる仕組みを構築すること。特にマイナンバーカードの更新手│
│ 続について、オンライン申請を実現すること。 │
│2 情報システムの標準化・共通化、クラウド活用を促進すること。また、法定受託事務につい│
│ ても、業務プロセスの標準化を図り、自治体がクラウドサービスを利用できる仕組みを検討す│
│ ること。 │
│3 令和3年度から4年度に全国の自治体で更新が予定されている自治体情報セキュリティクラ│
│ ウドについて導入時と同様の財政措置を講じること。 │
│4 今後の制度改正に伴うシステム改修を行う際には、地方の事務処理の実態を正確に把握する│
│ とともに、地方公共団体の負担とならないよう十分な人的支援および財政措置を講じること。│
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和2年9月28日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
25 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第10号 │
│ │
│ コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和2年9月28日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 三 浦 猛 印 │
│ (賛成者) 〃 島 崎 孝 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書 │
│ │
│ 気候変動に伴う台風や豪雨等による大規模な水害などが近年頻発し、さらに激甚化する自然災│
│害に効果的・効率的に対応するため、情報通信技術(ICT)を活用した新たなサービスを活用│
│することが、社会基盤の構築のために重要である。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響に│
│より、災害と感染症に複合的に見舞われる事態が現実に起こり始め、今後、その深刻度が増すこ│
│とが懸念されるようになったことで、その重要性が一層高まっている。 │
│ 各地方公共団体は、災害対策基本法第90条の2に基づき、自然災害(風水害、地震、津波 │
│等)などにより家屋などが破損した場合、その程度を判定し証明する罹災証明書を交付しなけれ│
│ばならないが、その証明書の申請も交付も、現状は被災者が市町村の窓口に赴かなければならな│
│い。災害時の移動は困難を極める上、地方においては役場まで車で数十分以上かかる場合もあ │
│る。さらに災害時には役所窓口の人手不足も想定されることに加え、新型コロナウイルス感染症│
│の拡大防止の観点からも、クラスターを発生させないため、来庁者を減らすことが重要である。│
│ よって、東久留米市議会は、政府に対し、以下の措置を講じるよう強く要望する。 │
│ │
│1 全国5万カ所以上のキオスク端末(マルチコピー機)が設置されたコンビニエンスストアの│
│ コンビニ交付サービスを活用して罹災証明書を交付できるようにすること。 │
│2 マイナンバーを活用した罹災証明書のマイナポータル等での申請については、各地方公共団│
│ 体がその利用を希望すれば、申請はすぐに実施できる現状について、周知・徹底を早急に行う│
│ こと。 │
│3 マイナンバーを活用した被災者台帳を全国の自治体で作成できるよう推進すること。 │
│4 被災者台帳システム未整備の自治体等が共同利用できるシステム基盤を構築すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和2年9月28日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
26 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第11号 │
│ │
│ 防災・減災・国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和2年9月28日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 三 浦 猛 印 │
│ (賛成者) 〃 野 島 武 夫 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 防災・減災・国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書 │
│ │
│ 現在、世界は異常な気候変動の影響を受け、各国各地でその甚大な被害を被っている。わが国│
│でも、豪雨、河川の氾濫、土砂崩落、地震、高潮、暴風、波浪、豪雪など、自然災害の頻発化・│
│激甚化にさらされている。このような甚大な自然災害に事前から備え、国民の生命・財産を守る│
│防災・減災、国土強靱化は、一層その重要性を増しており、喫緊の課題となっている。 │
│ こうした状況を受け、国においては、重要インフラの緊急点検や過去の災害から得られた知見│
│を踏まえ、国土強靱化を加速化・進化させていくことを目的に、「国土強靱化基本計画」を改訂│
│するとともに、重点化すべきプログラム等を推進するための「防災・減災、国土強靱化のための│
│3か年緊急対策」を策定し、集中的に取り組んでいるが、その期限が令和3年3月末までとなっ│
│ている。 │
│ 現状では、過去の最大を超える豪雨による河川の氾濫・堤防の決壊、山間部の土砂災害等によ│
│り多くの尊い命が奪われるなど、犠牲者は後を絶たない。今後起こり得る大規模自然災害の被害│
│を最小限に抑え、迅速な復旧復興へとつながるよう「防災・減災、国土強靱化」はより一層、十│
│分な予算の安定的かつ継続的な確保が必須である。 │
│ よって、東久留米市議会は、国会および政府に対し、以下の措置を講じるよう強く要望する。│
│ │
│1 令和2年度末期限の「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」のさらなる延長と│
│ 拡充を行うこと。 │
│2 地方自治体が国土強靱化地域計画に基づき実施する対策に必要な予算の総額確保を図るこ │
│ と。 │
│3 災害復旧・災害関連予算の確保や補助対象の拡大を図るとともに、国土強靱化のための財源│
│ を安定的に確保するための措置を講じること。また、その配分に当たっては、社会資本整備の│
│ 遅れている地方に十分配慮すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和2年9月28日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
27 ┌───────────────────────────────────────────┐
│2請願第22号 │
│ │
│ 国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める意見書 │
│ の提出を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 村 山 順次郎 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 私たち東久留米市の六つの市民団体(東久留米教育を考える会、東久留米の教科書を考える │
│会、東久留米九条の会、くらしを守る革新東久留米の会、東久留米母親連絡会、新日本婦人の会│
│東久留米支部)は六団体の一致した見解として市議会に請願します。 │
│ 新型コロナウイルス感染拡大による臨時休業中や学校再開への移行段階で「3密」を避けるた│
│めにクラスの2分の1程度で授業ができる分散登校や時差登校が行われました。20人程度で授│
│業を受けた子供たちからは「いつもより勉強がよくわかった」「手を上げやすかった」などの声│
│が聞こえ、教職員から「ゆとりをもって子供たち一人一人と丁寧に関わることができた」、保護│
│者から「感染から子供を守るには20人くらいがいい」などの意見を聞きました。20人で授業│
│を受けられるようにすることが感染拡大を防ぐとともに、豊かな学びを実現することにつながる│
│ことが実証されました。 │
│ 教職員が40人学級で感染防止対策をしながら、授業時間の確保に追われている学校現場の状│
│況があります。「子供も教職員もくたくたになっている」「消毒作業など過重な労働」「感染拡│
│大を招いてはならないという精神的な負担」など悲痛な声も聞こえてきました。 │
│ 様々な課題を抱えた子供たちが増える中、一人一人に行き届いた教育を保障するため、全国の│
│多くの自治体が独自に少人数学級を実施していますが、国の責任による少人数学級は小2で止ま│
│ったまま8年連続で見送られています。 │
│ コロナ禍の中で「20人学級」を展望した少人数学級の前進は圧倒的多数の父母・保護者と教│
│職員、地域住民の強い願いです。それに応えて自治体独自の少人数学級は今年度も着実に前進し│
│ています。しかし、国の責任による施策ではないため、自治体間格差が広がっていることも厳し│
│い現実です。教育の機会均等を保障するためには、地方に負担を押しつけることなく、国が責任│
│を持って少人数学級の前進とそのための教職員定数改善を行うことが極めて重要です。 │
│ 以上の趣旨に沿って、下記について、国に対する意見書を提出してください。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 コロナ禍の中で子供たちの命と健康を守り、成長と発達を保障するため緊急に20人程度で│
│ 授業ができるようにすること。そのために教職員増と教室確保を国の責任で行うこと。 │
│2 学級編成、教職員定数標準法を改正し、コロナ禍後の「20人学級」を目指す少人数学級を│
│ 実現すること。 │
│ │
│ 令和2年8月25日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米の教科書を考える会 │
│ 事務局担当 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
28 ┌───────────────────────────────────────────┐
│2請願第23号 │
│ │
│ インフルエンザから子供を守り、予防接種費用の助成を早急に求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 永 田 雅 子 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ コロナ感染症の収束が見通せない中、今後インフルエンザの流行が心配となります。コロナ禍│
│であるために一層インフルエンザの予防接種の接種率を向上させ、子供たちを感染症から守る必│
│要があります。 │
│ 1976年から94年の予防接種法改正までインフルエンザ予防接種は、小中学校を対象に法│
│的接種として集団接種が行われてきました。その後の改正で現在は65歳以上の高齢者と60~│
│64歳で心臓、腎臓などの機能に一定の障害のある人が法的接種の対象となっています。その対│
│象とならない人は任意接種となり、特に子供は大人と異なり、13歳未満までは2回接種が基本│
│となっています。 │
│ ワクチン接種による予防効果は大きく接種率を向上させることが重要です。しかし保険適用が│
│利かない費用はおよそ1回3500円ほどかかります。子育て中の家庭や複数の子供がいる家庭│
│では大きな負担となっています。「家計が厳しくて、受けたくても受けられない」という声も聞│
│かれます。子供たちの健康を守るためには2回接種の費用負担を軽減するための公的助成が必要│
│です。特にコロナ禍で他の自治体では子供だけでなく市民にも助成を始めたところもあります。│
│ 東久留米市においても、ぜひ子供のインフルエンザ予防接種費用の助成を検討していただきま│
│すようお願いします。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 子供のインフルエンザ予防接種費用の助成を早急に実施してください。 │
│ │
│ 令和2年8月25日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 新日本婦人の会東久留米支部 │
│ 支部長 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
29 ┌───────────────────────────────────────────┐
│2請願第24号 │
│ │
│ 子供たちの安全と健康を守るために、特別教室にエアコンを至急設置する │
│ ことを求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 村 山 順次郎 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 今年はコロナ感染症の中、猛暑日が続き、熱中症が社会的問題となっています。 │
│ 小中学校では夏休みが短縮され、子供たちは猛暑の中登校し、通常の学習活動をすることを余│
│儀なくされています。 │
│ 子供たちの健康が心配される中、東久留米市内では、エアコンが設置されていない特別教室で│
│児童・生徒が体調を崩す事態が起きています。特別教室で授業を行う図工、美術科や家庭科、理│
│科などでは制作や作業、実習、実験があり、猛暑の中でこれらの学習活動には健康面や安全面で│
│かなりの心配があります。また、家庭科や理科では火を使う授業や薬品を使用する実験もあり、│
│さらに学習環境が悪化すると思われます。 │
│ 安全や健康に関わる教育環境が教科によって異なることは大きな問題で、教育条件の整備が早│
│急に必要です。子供たちの命と健康を守るために特別教室のエアコン設置を強く求めます。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 子供たちや教職員の安全と健康を守るために、特別教室に早急にエアコンを設置してくださ│
│ い。 │
│ │
│ 令和2年8月25日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 新日本婦人の会東久留米支部 │
│ 支部長 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
30 ┌───────────────────────────────────────────┐
│2請願第25号 │
│ │
│ 新型コロナ感染症を防止し、保健所がその機能を十分果たせるよう保健所 │
│ 増設を国に求める意見書提出についての請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 永 田 雅 子 印 │
│ 青 木 佑 介 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 新型コロナウイルスの感染拡大が再び全国的に広がりを見せています。特に東京都では感染者│
│の数が圧倒的に多く、夏休みになってもお盆の帰省や家族旅行を見合わせざるを得ない状況が続│
│いています。 │
│ 東京都では現在23区には1か所ずつ、三多摩地域では26市に7か所の保健所が設置されて│
│います。多摩小平保健所は小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市の5市を受け持っ│
│ています。5市の人口総計は70万人を超えています。 │
│ 戦後、憲法25条に基づいて改正された「保健所法」(1947年)では、人口10万人に1│
│か所の設置基準が定められていました。そして1994年の改正後も、保健所が地域住民の命と│
│健康を守るために多くの役割を持つことに変わりありません(「地域保健法」第三章第6条、第│
│7条参照)。しかし、国の方針変更により保健所の数は、847か所(1994年)から472│
│か所(2019年)にまで減っています。 │
│ 今、コロナウイルスが蔓延する中で、「電話をかけ続けたがつながらなかった」「せっかく電│
│話がつながっても、地域の医療機関を紹介されるだけで相談に乗ってもらえなかった」などの声│
│を聞いています。今、保健所に業務が集中し、このまま放置したなら、職員が疲弊し、地域保健│
│法に示された機能が果たせなくなるのではと心配されます。「今が新型コロナウイルス感染症の│
│第2波である」との専門家の判断もあります。秋冬には第3波、第4波の流行も懸念されていま│
│す。市民の命と健康を守るために、早急に保健所増設を国に求めてください。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 新型コロナウイルス感染拡大を防止し、保健所がその役割を十分果たせるよう、保健所増設│
│ を国に求める意見書を提出してください。 │
│ │
│ 令和2年8月25日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 新日本婦人の会東久留米支部 │
│ 支部長 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
31 ┌───────────────────────────────────────────┐
│2請願第26号 │
│ │
│ 都市計画道路東3・4・21号線、同3・4・13号線事業計画の進行を │
│ 一時停止して市民の声を聞くように求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 北 村 龍 太 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 黒目川遊歩道とその周辺の環境は、市民の健康増進、心の安らぎ憩いの場として貴重なもので│
│す。また、東久留米市は、湧水・清流保全都市宣言を発し、都市計画マスタープランでも「まち│
│づくりの主要課題」の第一に「水と緑を大切にし、生かすまちづくり」を掲げています。 │
│ 都市計画道路が、16メートル幅で、「わくわく歩くるめマップ」の黒目川コースの中心部で│
│2か所も川を横断することに驚き、遊歩道利用者に知らせる活動をしてきました。すると、ほと│
│んどの人が道路計画のことを知らず、計画に驚き「道路は要らない」「遊歩道や公園を守ってほ│
│しい」との声でした。 │
│ 環境を守る市と市民の長年の努力の結果、カワセミをはじめとする生き物が豊かに生存し、そ│
│れに触れる生活を市民が楽しめるまちという、東京都内ではまれな貴重な財産を、孫子の代まで│
│引き継ぐことが私たちの務めではないでしょうか。 │
│ このように、東久留米市民にとって極めて重大な問題が、多くの市民の納得が得られないまま│
│で進められてしまうのでは、市民が主人公の市政にとって、重大な禍根を残すことになると思い│
│ます。 │
│ 一旦、事業の進行を止めて、市民の声を十分に聞いて、その上で市民の納得の上でことを進め│
│てほしいと思います。 │
│ それもかなわないような緊急の事業だとはとても思えません。 │
│ 東久留米市政が市民の声が届かないものであってはいけないと思います。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 東村山都市計画道路3・4・21号小平久留米線及び東村山都市計画道路3・4・13号練│
│ 馬東村山線の事業計画、建設を一旦停止し、改めて市民の声を十分に聞いてください。 │
│ │
│ 令和2年8月25日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 黒目川を守る会 │
│ │
│ 他35名 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
32 ┌───────────────────────────────────────────┐
│2請願第27号 │
│ │
│ 集団感染リスクの高い公的業務従事者への定期的PCR検査を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 永 田 雅 子 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。東久留米市のこれまでの御努力を多としなが│
│らも、これから秋、冬の感染拡大期を迎えるにあたり、自治体として最大限の感染抑制に向けた│
│取組をお願いします。 │
│ PCR検査は手洗い、うがい、消毒、マスクなど市民間の感染予防行動と違い、行政の力なく│
│してはできません。医療機関、介護・福祉施設、保育園、学童保育、幼稚園、学校などの従事者│
│はその職務上、多くの人との接触が避けにくく、一旦感染者が出るとクラスター化しやすい現場│
│です。 │
│ PCR検査の効果的な拡大は都医師会も発信されているところであり、上記従事者が安心して│
│働き、業務が継続できることは市民全体の利益と考え、以下請願します。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 市内の医療機関、介護関連施設、保育園、学童保育、幼稚園、学校などの従事者(必要に応│
│ じて利用者も)及び当該施設への出入り業者に対する定期的なPCR検査を国、都の責任で実│
│ 施するよう市、市議会として意見を上げてください。 │
│2 国、都の実施を待つことなく、市単独でも可能なところから実施してください。 │
│3 これらの実施について市医師会との協議を開始してください。 │
│ │
│ 令和2年8月25日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米社会保障推進協議会 │
│ 会長 │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米地区労働組合協議会 │
│ 議長 │
│ 【事務局】東久留米市 │
│ 清瀬・久留米民主商工会内 │
│ 東久留米社保協 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和2年9月28日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
33 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 総 務 文 教 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和2年9月9日開会の本委員会において審査の結果、下記のとおり│
│決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和2年9月9日 │
│ │
│ 総務文教委員長 三 浦 猛 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第64号 東久留米市税条例の一部を改正する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.未婚のひとり親に対する措置等による税収への影響について ││
││ │2.条例改正後の寡婦控除について ││
││ │3.本条例改正の周知の方法について ││
││ │4.市税の減収額が国費で補填されない税目による税収への影響について ││
││ │5.新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税及び都市計画税軽減││
││ │ 措置の周知と申請期限について ││
││ │6.新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例における指定││
││ │ 行事について ││
││ │7.スマートフォン決済アプリによる納付に関して、1)領収書の取扱い、 ││
││ │ 2)納期限を過ぎた場合の納付 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第65号 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
34 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 厚 生 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和2年9月10日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ 令和2年9月10日 │
│ │
│ 厚生委員長 間 宮 美 季 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第66号 東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運││
││ │ 営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.家庭的保育事業等の卒園児が保育園へ入園できなかったケースと今後の││
││ │ 見込みについて ││
││ │2.条例改正後の新設園の対応について ││
││ │3.国が基準を改正した理由について ││
││ │4.保育園の入所申込み結果の発表時期について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.今後待機児童数がどのように変化していくか不確実な状況であり、連携││
││ │ 施設と連携しない選択が可能であるということは要件の緩和である。よ││
││ │ って、本議案に反対する。 ││
││ │2.既に兄弟姉妹が入園している申込者については、簡略化のため、申込用││
││ │ 紙を別にした方がよいのではないか。以上のことを要望し、本議案には││
││ │ 賛成する。 ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第67号 東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を││
││ │ 定める条例の一部を改正する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │議案第66号と同じ ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.居宅訪問型保育事業の対象要件の拡充が含まれていることは重要と考え││
││ │ るが、連携施設の確保義務の要件緩和が盛り込まれており、本議案には││
││ │ 反対する。 ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第68号 東久留米市介護保険条例及び東久留米市後期高齢者医療に関││
││ │ する条例の一部を改正する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.条例改正による市民への影響について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
35 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 環 境 建 設 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和2年9月11日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和2年9月11日 │
│ │
│ 環境建設委員長 佐 藤 一 郎 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第69号 市道路線の認定について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
36 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 予 算 特 別 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和2年9月14日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和2年9月14日 │
│ │
│ 予算特別委員長 篠 宮 正 明 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第70号 令和2年度東久留米市一般会計補正予算(第8号) ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.マイナンバーに関して、1)カードの交付状況、2)休日窓口の実施状況、││
││ │ 3)交付の待ち時間と混雑緩和の取り組み、4)申請時来庁方式の進捗状 ││
││ │ 況、5)コンビニ交付の利用状況と連絡所のあり方、6)利活用拡大により││
││ │ 想定されるリスク ││
││ │2.生涯学習センターに関して、1)利用・予約状況、2)保育室の運用 ││
││ │3.地方創生臨時交付金の交付対象事業の追加・変更について ││
││ │4.多摩六都科学館に対する新型コロナウイルス感染症特別財政支援金の構││
││ │ 成市の負担配分について ││
││ │5.人事給与システムの再構築について ││
││ │6.庁議室への情報系端末の導入について ││
││ │7.ふるさと納税のポータルサイトへの登録について ││
││ │8.財政健全経営計画実行プランの個別項目に示す効果額について ││
││ │9.庁舎非常用電源調査設計委託の概要と事業者選定の方法について ││
││ │10.エネルギー使用量削減の取り組みについて ││
││ │11.国の第2次補正予算による支援対象児童等見守り強化事業について ││
││ │12.旧さいわい保育園舎解体後の敷地について ││
││ │13.まえさわ保育園の施設管理について ││
││ │14.しんかわ保育園の看護師配置について ││
││ │15.子ども・子育て支援事業計画における量の見込みの乖離と計画の検証に││
││ │ ついて ││
││ │16.産後ケア事業の近隣市の実施状況について ││
││ │17.国、都の補助制度を活用した産後ケア事業実施の考えについて ││
││ │18.妊婦全数面接のオンライン導入について ││
││ │19.新型コロナウイルス感染症による予防接種事業への影響について ││
││ │20.医療従事者、介護福祉施設・障害福祉施設従事者慰労金の申請について││
││ │21.家庭ごみ指定収集袋の無料配布について ││
││ │22.ふれあい収集の試行実施の検討状況について ││
││ │23.家庭ごみ等収集・回収事業者支援金及び従事者応援金の申請について ││
││ │24.農地の保全と確保について ││
││ │25.東3・4・13号線及び3・4・21号線整備事業の市民要望を受けて││
││ │ の市民説明実施の考えについて ││
││ │26.令和3年度成人式の開催方法の周知と通知の発送時期について ││
││ │27.スポーツセンターの感染拡大防止支援金の使途について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.市民不在で進められてきた旧さいわい保育園舎解体工事は、北部・北西││
││ │ 部地域の方針が決定するまで見送るべきであり、見直しを求める。本予││
││ │ 算には反対する。 ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第71号 令和2年度東久留米市国民健康保険特別会計補正予算(第2││
││ │ 号) ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第72号 令和2年度東久留米市後期高齢者医療特別会計補正予算(第││
││ │ 1号) ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第73号 令和2年度東久留米市介護保険特別会計補正予算(第1号)││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第74号 令和2年度東久留米市下水道事業会計補正予算(第1号) ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた下水道使用料の基本料金の││
││ │ 減免について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
37 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 決 算 特 別 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和2年9月17日、18日、23日開会の本委員会において審査の│
│結果、下記のとおり決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和2年9月23日 │
│ │
│ 決算特別委員長 阿 部 利恵子 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第76号 令和元年度東久留米市一般会計歳入歳出決算の認定について││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│認定すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.令和元年度決算に対する市長の評価について ││
││ │2.公共施設等整備基金の積み立ての考え方と施設整備の今後の取り組みに││
││ │ ついて ││
││ │3.財政調整基金の取り崩しと年度末現在高について ││
││ │4.市税収入等の増の要因と今後の見通しについて ││
││ │5.経常収支比率のさらなる改善の取り組みについて ││
││ │6.法人市民税の前年度比10%増の要因について ││
││ │7.収入未済額、不納欠損額の増の要因と今後の対策について ││
││ │8.自主財源の確保の取り組みについて ││
││ │9.地方債現在高の推移と今後の見通しについて ││
││ │10.公会計制度を活用した事務事業の見直しについて ││
││ │11.不適正な事務執行に関して、1)職員の賠償責任に関する規則制定の考 ││
││ │ え、2)課題事案の整理 ││
││ │12.庁舎照明LED化の進捗状況と省エネ効果について ││
││ │13.庁内情報系システム運用事務の事業費の変動要因について ││
││ │14.職員の意欲向上の取り組みについて ││
││ │15.災害時のペットの同行避難について ││
││ │16.震災対策井戸整備事業について ││
││ │17.確定申告会場の新型コロナウイルス感染症対策について ││
││ │18.成年後見推進事業の成果について ││
││ │19.新型コロナウイルスによる生活保護世帯数等への影響について ││
││ │20.困窮する学生への支援について ││
││ │21.介護人材育成研修事業の概要と実績について ││
││ │22.児童発達支援センターわかくさ学園の入園状況と新規事業の実施状況に││
││ │ ついて ││
││ │23.保育行政に関して、1)保育運営費の不用額の要因、2)公立、公設民営、││
││ │ 私立保育所の運営にかかる経費、3)東部地域の障害児保育の充実 ││
││ │24.学童保育に関して、1)民間活力導入の振り返りと今後の取り組み、2)延││
││ │ 長育成の利用状況、3)直営の学童保育所の職員体制、4)民間委託の学童││
││ │ 保育所の利用者アンケート ││
││ │25.自殺対策事業の実施状況について ││
││ │26.わくわく元気プラスカードの発行促進の取り組みについて ││
││ │27.公園樹木のナラ枯れの対応について ││
││ │28.ごみ行政に関して、1)1人1日平均排出量505グラム見直しの考え、││
││ │ 2)収集手数料の近隣市との比較、3)指定収集袋の管理・配送・手数料収││
││ │ 納代行業者の選定方法 ││
││ │29.都市農地保全支援事業と農地の創出・再生支援事業の概要と実績につい││
││ │ て ││
││ │30.新型コロナウイルス感染症の地域経済への影響について ││
││ │31.プレミアム付商品券発行事業に関して、1)事業委託の内容、2)2次販売││
││ │ の状況と売れ残りが出た場合の対応 ││
││ │32.白山公園の整備について ││
││ │33.新型コロナウイルス感染症による都市計画マスタープランの改定スケジ││
││ │ ュールへの影響と今後について ││
││ │34.東3・4・13号線及び東3・4・21号線整備事業に関して、1)市の││
││ │ 負担割合、2)まちづくりニュースの発行 ││
││ │35.
デマンド型交通の予約受付時間について ││
││ │36.駅西口昇降施設の建築確認と施設の安全性について ││
││ │37.さいわい通りの無電柱化について ││
││ │38.都営八幡町第1・第2アパート建て替えの進捗状況について ││
││ │39.ひばりヶ丘駅南口自転車駐車場の利用者数と今後の負担金の見通しにつ││
││ │ いて ││
││ │40.教育行政に関して、1)中学校体育館のエアコン設置、2)学校施設の光熱││
││ │ 水費の減の要因と学校休業の影響の見通し、3)学力パワーアップサポー││
││ │ ト事業とスクール・サポート・スタッフ配置事業の実施状況、4)学校で││
││ │ の個人面談等のオンライン化、5)就学援助認定者数の減の要因、6)小学││
││ │ 校給食施設の暑さ対策と今後の施設整備、7)上の原グラウンドの利用状││
││ │ 況と利用促進の取り組み、8)寄贈を受けた文化財の活用 ││
││ │41.差し押さえと執行停止について ││
││ │42.緊急事態宣言下での徴税業務の状況について ││
││ │43.令和3年度予算編成について ││
││ │44.地方交付税について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第77号 令和元年度東久留米市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の││
││ │ 認定について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│認定すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.国民健康保険加入世帯の平均所得について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第78号 令和元年度東久留米市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算││
││ │ の認定について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│認定すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.後期高齢者健康診査の受診率と費用助成について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第79号 令和元年度東久留米市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定││
││ │ について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│認定すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.権利擁護事業の内容と相談件数について ││
││ │2.成年後見制度利用支援事業の内容と決算額について ││
││ │3.介護保険料滞納者に対する保険給付の制限について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第80号 令和元年度東久留米市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認││
││ │ 定について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│認定すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
38 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 総 務 文 教 委 員 会 審 査 報 告 書 │
│ │
│ 付託された請願につき、令和2年9月9日開会の本委員会において審査の結果、下記のとおり│
│決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和2年9月9日 │
│ │
│ 総務文教委員長 三 浦 猛 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│2請願第22号 国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前││
││ │ 進を求める意見書の提出を求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.本市で20人学級にすると、教室が不足する事態になり、場合によって││
││ │ はプレハブ教室等の設置を考えなくてはならない。また教職員を増やす││
││ │ こととなり、本市の現状では緊急の対応は厳しいと考える。よって本請││
││ │ 願は不採択とすべき。 ││
││ │2.新型コロナウイルスと長期に共存する時代の下で少人数学級の実現は喫││
││ │ 緊の課題である。手厚く、柔軟な教育が必要であり、感染拡大防止の点││
││ │ でも現在の40人学級は無理があると考える。教室の席は大人の責任で││
││ │ 身体的距離の確保を図るべき。よって、本請願は採択すべき。 ││
││ │3.少人数学級の実現や少人数指導の充実に向け都への要望を行っており、││
││ │ 動向を見守りたい。また、基準の約半分に近い20人学級の緊急な編制││
││ │ は教員の増員や、教室の確保などの点で無理があると言わざるを得な ││
││ │ い。国の責任という観点から国の動向を見守ることが重要であると考え││
││ │ る。本請願は不採択とすべき。 ││
││ │4.緊急に20人学級を目指すに当たり、教室の確保、教職員の加配や採用││
││ │ という点で現場への負担や混乱を招き難しいものと考える。本請願は不││
││ │ 採択とすべき。 ││
││ │5.本市ではどの学校でも教室の確保が難しい実情があり、直ちに20人学││
││ │ 級への編制を行うと、施設面でも大変影響が出ると考える。また、学校││
││ │ によっては児童数の増加の推計が出ている点から、教室の不足がさらに││
││ │ 懸念される。まずは国や都の動向も注視し必要な対応を行っていくべ ││
││ │ き。本請願は不採択とすべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│2請願第24号 子供たちの安全と健康を守るために、特別教室にエアコン││
││ │ を至急設置することを求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.エアコンがついていない特別教室に関して、1)夏場の授業への配慮、2)││
││ │ 特別教室を利用している夏場の部活動 ││
││ │2.特別教室へのエアコンの設置率について ││
││ │3.第1、第2特別教室の使い分けについて ││
││ │4.夏場の特別教室の使用頻度について ││
││ │5.特別教室へのエアコン設置を早急に進めていく考えについて ││
││ │6.大規模・中規模改修に合わせてエアコン設置を行った場合の予算の縮減││
││ │ される部分及び設置率について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.国や都の補助金を活用し大規模・中規模改修に合わせて設置していくと││
││ │ しており、限られた財源の中では一定やむを得ない。児童生徒が安全に││
││ │ 伸び伸びと学習や部活動に打ち込めるよう、カリキュラムの一層の工夫││
││ │ も含め、早期のエアコン設置に努めるべき。本請願は趣旨採択すべき。││
││ │2.多摩26市において本市の特別教室に対するエアコン設置率は下位であ││
││ │ る。猛暑日は増加傾向にあり、エアコンのない特別教室の状況を考えれ││
││ │ ば早急なエアコン設置を進めていく判断をすべき。よって、趣旨採択で││
││ │ はなく採択すべき。 ││
││ │3.近年猛暑日が多くなっており、授業環境は非常に厳しいものがある。早││
││ │ 急に全学校の特別教室にエアコンを設置し、カリキュラムなどで夏場を││
││ │ 意図的に外さなくてもいいようにしていくことが必要である。よって、││
││ │ 趣旨採択ではなく採択すべき。 ││
││ │4.猛暑、酷暑の状況を見ると、熱中症対策が喫緊の課題ではあるが、財政││
││ │ 面を考慮すると早急に設置していくことは難しいと考える。計画に沿っ││
││ │ て確実に進めていくべき。よって、趣旨採択ではなく不採択とすべき。││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
39 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書 │
│ │
│ 付託された請願につき、令和2年9月10日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和2年9月10日 │
│ │
│ 厚生委員長 間 宮 美 季 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│2請願第23号 インフルエンザから子供を守り、予防接種費用の助成を早││
││ │ 急に求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.東京都による高齢者のインフルエンザ予防接種費用の助成について ││
││ │2.今年度高齢者のインフルエンザ予防接種の開始時期を早めた理由につい││
││ │ て ││
││ │3.子供のインフルエンザ予防接種に関して、1)清瀬市が実施する費用助成││
││ │ を本市で実施した場合の試算、2)予防接種の効果、3)費用助成を実施す││
││ │ る自治体と本市の接種率、4)他自治体の費用助成に係る予算額 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.子供のインフルエンザ予防接種費用の助成は、効果を表すデータが十分││
││ │ にないこと、その財政負担が大きいことから現状では難しいが、費用助││
││ │ 成の実現は大変望ましいことではある。本請願は趣旨採択すべき。 ││
││ │2.子供が予防接種を受けることにより重症化を抑え、一定の効果が得られ││
││ │ る。また、予防接種費用は、特にコロナ禍で給与が減少した子育て世代││
││ │ にとって、重い負担となっていることから、子供のインフルエンザ予防││
││ │ 接種への助成は、有効と考える。よって、本請願は採択すべき。 ││
││ │3.インフルエンザワクチンの有効性については、子供についても効果が限││
││ │ 定的であること、また多摩26市において子供のインフルエンザ予防接││
││ │ 種への助成をしている自治体は、4市にとどまっており、多額の費用が││
││ │ かかることが予測されることから、本請願は不採択とすべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│2請願第25号 新型コロナ感染症を防止し、保健所がその機能を十分果た││
││ │ せるよう保健所増設を国に求める意見書提出についての請││
││ │ 願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.現在コロナ禍真っただ中の非常時であるため、保健所の増設に係る議論││
││ │ をする時間的余裕はない。保健所体制については、新型コロナ感染症の││
││ │ 収束のめどがついたら、きちんと議論すべきである。本請願は不採択と││
││ │ すべき。 ││
││ │2.保健所の設置には、多額の費用を要し、また、業務を担う多くの職員を││
││ │ 配置しなければならないことから、新設は厳しい状況にある。新型コロ││
││ │ ナ感染症拡大防止策は、保健所の増設で解決するものではなく、医療機││
││ │ 関を先頭に事業者、従事者、地域住民も協力し、感染予防に努めること││
││ │ が大切である。よって、本請願は不採択とすべき。 ││
││ │3.保健所の役割は、多岐にわたっているにもかかわらず、国の方針変更に││
││ │ より、保健所数は減少し、都が管轄している保健所の保健師や医師の定││
││ │ 数も減らされている。弱体化された中で新型コロナ感染症対応を行って││
││ │ いる保健所体制の拡充は、市民の命、現場で働く職員を守る上で必要な││
││ │ 取組である。よって、本請願は採択すべき。 ││
││ │4.現在保健所の設置基準は、地域性を鑑みて、広域でのものとなってい ││
││ │ る。多摩小平保健所管轄の5市の地域性や新型コロナ感染症の感染状況││
││ │ から、保健所を増設することは難しいと考える。よって、本請願は不採││
││ │ 択とすべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│2請願第27号 集団感染リスクの高い公的業務従事者への定期的PCR検││
││ │ 査を求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.PCR検査の保険適用の対象者と自費診療による場合の検査費用につい││
││ │ て ││
││ │2.近隣市のPCRセンターの設置状況について ││
││ │3.市内医療機関のPCR検査の体制について ││
││ │4.東京都による高齢者・障害者施設の入所者や職員へのPCR検査経費の││
││ │ 支援について ││
││ │5.高齢者・障害者施設への新たな入所者を対象とするPCR検査の実施の││
││ │ 考えについて ││
││ │6.PCR検査に係る市民からの相談の状況について ││
││ │7.PCR検査の実施の基準について ││
││ │8.検査結果が判明するまでの時間と市内での検査数について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.PCR検査の公費負担の対象者や公的業務をどの範囲とするかは、国や││
││ │ 都の議論・判断に従うべきで、市独自の判断、財源で検査を行うべきで││
││ │ はない。本請願は不採択とすべき。 ││
││ │2.市単独の検査としては、既に市医師会の唾液によるPCR検査の体制が││
││ │ できており、市医師会の財政的負担を考えれば、安易に検査対象を拡げ││
││ │ るべきではないと考える。本請願は不採択とすべき。 ││
││ │3.医療機関や介護・福祉施設等の施設で集団感染を発生させないため、P││
││ │ CR検査を拡充し、定期的な検査を行うことが国に求められており、市││
││ │ としても国、東京都に必要な支援を求めつつ、市医師会と協議、連携を││
││ │ 取りながら、できることに取り組むべきである。本請願は採択すべき。││
││ │4.本市でのPCR検査の対象者の拡充については、検査対象を増やすこと││
││ │ の是非、市内での感染状況、関連施設からの個別の要望、東京都や国の││
││ │ 動向、先進自治体の動向等を注視し、確認することがまず必要である。││
││ │ 本請願は不採択とすべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
40 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 環 境 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書 │
│ │
│ 付託された請願につき、令和2年9月11日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和2年9月11日 │
│ │
│ 環境建設委員長 佐 藤 一 郎 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│2請願第26号 都市計画道路東3・4・21号線、同3・4・13号線事││
││ │ 業計画の進行を一時停止して市民の声を聞くように求める││
││ │ 請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.周辺道路(東久留米総合高校通り、小山通り、大円寺通り)に関して、││
││ │ 1)道路構造令上の区分、2)交通量、3)事故発生件数 ││
││ │2.当該都市計画道路事業の今後の予定について ││
││ │3.水辺の桜の広場の代替地について ││
││ │4.黒目川の自然環境調査結果の公表について ││
││ │5.財政的視点から本計画を見直す考えについて ││
││ │6.市民参加型の説明会の開催と事業の周知について ││
││ │7.説明会開催のチラシ配布枚数と実際の参加人数について ││
││ │8.都市計画道路開通後の周辺道路の通過交通量の変動の事例について ││
││ │9.市内を通過する都市計画道路の計画変更の可能性について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.この地域の道路のほとんどが狭隘な上に交通量が多く、住民の方々は日││
││ │ 々危険にさらされている。また、都市計画道路の大きな役割は他地域と││
││ │ の道路ネットワークの形成であり、通過交通の流入抑制といった観点か││
││ │ らも必要な事業である。本請願は不採択とすべき。 ││
││ │2.都市計画道路建設の市民への周知が不十分であり、自然が大きく損なわ││
││ │ れるのではないかという懸念に対しての説明が必要である。また新型コ││
││ │ ロナウイルスへの予算対応も必要な中、多額の予算を支出する本事業は││
││ │ 見直す必要がある。本請願は採択すべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
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