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  1. 東久留米市議会 2019-12-24
    令和元年第4回定例会〔資料〕 開催日: 2019-12-24


    取得元: 東久留米市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第34号                                     │ │       平成30年度東久留米市一般会計歳入歳出決算の認定について        │ │ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項の規定により、平成30年度東久留│ │一般会計歳入歳出決算を東久留米市監査委員の審査に付したので、同条第3項の規定により│ │その意見を付けて、別添のとおり議会の認定に付する。                  │ │  令和元年9月25日提出                              │ │                        東久留市長 並 木 克 巳     │ │                                           │ │           平成30年度東久留米市一般会計歳入歳出決算           │ │  歳 入                                      │ │     金      44,099,760,000円   予 算 現 額        │ │     金      43,312,947,654円   決  算  額        │ │  歳 出                                      │ │     金      44,099,760,000円   予 算 現 額        │ │     金      41,305,500,848円   決  算  額        │ │  歳入歳出差引残額                                 │ │     金       2,007,446,806円                  │ │   うち金         169,549,000円   繰越明許費繰越額       │ │     金       1,837,897,806円   翌年度へ繰越         │
    │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │    歳入歳出差引残額        2,007,446,806円           │ │       うち繰越明許費繰越額     169,549,000円           │ │         翌年度へ繰越     1,837,897,806円           │ ├───────────────────────────────────────────┤ │      令和元年12月3日 認定 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬       │ └───────────────────────────────────────────┘ 画像データ(File001.jpeg)(91KB) 画像データ(File002.jpeg)(88KB) 画像データ(File003.jpeg)(49KB) 画像データ(File004.jpeg)(79KB) 画像データ(File005.jpeg)(69KB) 2 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第35号                                     │ │                                           │ │    平成30年度東久留米市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について     │ │                                           │ │ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項の規定により、平成30年度東久留│ │国民健康保険特別会計歳入歳出決算を東久留米市監査委員の審査に付したので、同条第3項│ │の規定によりその意見を付けて、別添のとおり議会の認定に付する。            │ │                                           │ │  令和元年9月25日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長 並 木 克 巳     │ │                                           │ │        平成30年度東久留米市国民健康保険特別会計歳入歳出決算        │ │                                           │ │  歳 入                                      │ │     金      12,989,340,000円   予 算 現 額        │ │     金      12,771,044,713円   決  算  額        │ │                                           │ │  歳 出                                      │ │     金      12,989,340,000円   予 算 現 額        │ │     金      12,655,022,978円   決  算  額        │ │                                           │ │  歳入歳出差引残額                                 │ │     金         116,021,735円                  │ │   うち金         116,021,735円   翌年度へ繰越         │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │    歳入歳出差引残額     116,021,735円               │ │     うち翌年度へ繰越    116,021,735円               │ ├───────────────────────────────────────────┤ │      令和元年12月3日 認定 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬       │ └───────────────────────────────────────────┘ 画像データ(File001.jpeg)(78KB) 画像データ(File002.jpeg)(76KB) 画像データ(File003.jpeg)(14KB) 3 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第36号                                     │ │                                           │ │    平成30年度東久留米市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について    │ │                                           │ │ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項の規定により、平成30年度東久留│ │後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を東久留米市監査委員の審査に付したので、同条第3│ │項の規定によりその意見を付けて、別添のとおり議会の認定に付する。           │ │                                           │ │  令和元年9月25日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長 並 木 克 巳     │ │                                           │ │        平成30年度東久留米市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算       │ │                                           │ │  歳 入                                      │ │     金       3,077,892,000円   予 算 現 額        │ │     金       3,081,664,757円   決  算  額        │ │                                           │ │  歳 出                                      │ │     金       3,077,892,000円   予 算 現 額        │ │     金       3,058,247,658円   決  算  額        │ │                                           │ │  歳入歳出差引残額                                 │ │     金          23,417,099円                  │ │   うち金          23,417,099円   翌年度へ繰越         │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │
    │                                           │ │                                           │ │    歳入歳出差引残額      23,417,099円               │ │     うち翌年度へ繰越     23,417,099円               │ ├───────────────────────────────────────────┤ │      令和元年12月3日 認定 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬       │ └───────────────────────────────────────────┘ 画像データ(File001.jpeg)(57KB) 画像データ(File002.jpeg)(57KB) 4 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第37号                                     │ │                                           │ │     平成30年度東久留米市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について      │ │                                           │ │ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項の規定により、平成30年度東久留│ │介護保険特別会計歳入歳出決算を東久留米市監査委員の審査に付したので、同条第3項の規│ │定によりその意見を付けて、別添のとおり議会の認定に付する。              │ │                                           │ │  令和元年9月25日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長 並 木 克 巳     │ │                                           │ │         平成30年度東久留米市介護保険特別会計歳入歳出決算         │ │                                           │ │  歳 入                                      │ │     金       9,099,554,000円   予 算 現 額        │ │     金       8,901,465,097円   決  算  額        │ │                                           │ │  歳 出                                      │ │     金       9,099,554,000円   予 算 現 額        │ │     金       8,747,070,753円   決  算  額        │ │                                           │ │  歳入歳出差引残額                                 │ │     金         154,394,344円                  │ │   うち金         154,394,344円   翌年度へ繰越         │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │    歳入歳出差引残額     154,394,344円               │ │     うち翌年度へ繰越    154,394,344円               │ ├───────────────────────────────────────────┤ │      令和元年12月3日 認定 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬       │ └───────────────────────────────────────────┘ 画像データ(File001.jpeg)(85KB) 画像データ(File002.jpeg)(80KB) 画像データ(File003.jpeg)(13KB) 5 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第38号                                     │ │                                           │ │      平成30年度東久留米市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について    │ │                                           │ │ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項の規定により、平成30年度東久留│ │下水道事業特別会計歳入歳出決算を東久留米市監査委員の審査に付したので、同条第3項の│ │規定によりその意見を付けて、別添のとおり議会の認定に付する。             │ │                                           │ │  令和元年9月25日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長  並 木 克 巳    │ │                                           │ │        平成30年度東久留米市下水道事業特別会計歳入歳出決算         │ │                                           │ │  歳 入                                      │ │     金       2,823,534,000円   予 算 現 額        │ │     金       2,668,915,942円   決  算  額        │ │                                           │ │  歳 出                                      │ │     金       2,823,534,000円   予 算 現 額        │ │     金       2,668,915,942円   決  算  額        │ │                                           │ │                                           │ │  歳入歳出差引残額                                 │ │     金                  0円                  │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │    歳入歳出差引残額              0円               │ ├───────────────────────────────────────────┤ │      令和元年12月3日 認定 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬       │ └───────────────────────────────────────────┘ 画像データ(File001.jpeg)(68KB) 画像データ(File002.jpeg)(35KB) 6 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第39号                                     │ │                                           │ │     東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の     │ │     一部を改正する条例                             │ │                                           │ │ 上記の議案を提出する。                               │ │                                           │ │  令和元年12月3日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長  並 木 克 巳    │ │                                           │
    │     東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の     │ │     一部を改正する条例                             │ │ 東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東久留米│ │市条例第16号)の一部を次のように改正する。                     │ │ 第24条第2項第3号中「第34条の20第1項第4号」を「第34条の20第1項第3号」│ │に改める。                                      │ │   付 則                                     │ │ この条例は、公布の日から施行する。                         │ │                                           │ │(提案理由)                                     │ │ 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律│ │(令和元年法律第37号)による児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正に伴い、規定│ │を整備する必要がある。                                │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ ├───────────────────────────────────────────┤ │      令和元年12月3日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬     │ └───────────────────────────────────────────┘ 7 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第40号                                     │ │                                           │ │     東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例      │ │                                           │ │ 上記の議案を提出する。                               │ │                                           │ │  令和元年12月3日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長  並 木 克 巳    │ │                                           │ │     東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例      │ │ 東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年東久留米市条例第28号)の一部│ │を次のように改正する。                                │ │ 第33条の2第1項第1号中「からヌまで」を「からルまで」に改める。         │ │   付 則                                     │ │ この条例は、令和元年12月14日から施行する。                   │ │                                           │ │(提案理由)                                     │ │ 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律│ │(令和元年法律第37号)による廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137│ │号)の改正に伴い、規定を整備する必要がある。                     │ ├───────────────────────────────────────────┤ │      令和元年12月3日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬     │ └───────────────────────────────────────────┘ 8 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第41号                                     │ │                                           │ │         東久留米市教育センター設置条例の一部を改正する条例         │ │                                           │ │ 上記の議案を提出する。                               │ │                                           │ │  令和元年12月3日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長  並 木 克 巳    │ │                                           │ │         東久留米市教育センター設置条例の一部を改正する条例         │ │ 東久留米市教育センター設置条例(昭和44年条例第4号)の一部を次のように改正する。 │ │ 別表東久留米市教育センター滝山相談室の項中「滝山二丁目3番23号」を「滝山四丁目1番│ │10号」に改める。                                  │ │   付 則                                     │ │ この条例は、令和2年4月1日から施行する。                     │ │                                           │ │(提案理由)                                     │ │ 東久留米市教育センター滝山相談室の移転に伴い、規定を整備する必要がある。      │ ├───────────────────────────────────────────┤ │      令和元年12月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬    │ └───────────────────────────────────────────┘ 9 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第42号                                     │ │                                           │ │         東久留市立生涯学習センター指定管理者の指定について        │ │                                           │ │ 上記の議案を提出する。                               │ │                                           │ │  令和元年12月3日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長  並 木 克 巳    │ │                                           │ │1 公の施設の名称                                  │ │  東久留市立生涯学習センター                           │ │2 指定管理者                                    │ │  JN共同事業体                                  │ │  株式会社JTBコミュニケーションデザイン                     │ │  代表取締役 細野 顕宏                              │ │  東京都港区芝三丁目23番1号                           │ │  団体の構成  株式会社JTBコミュニケーションデザイン(代表者団体)       │ │         野村不動産パートナーズ株式会社(構成団体)             │ │3 指定期間                                     │ │  令和2年4月1日から令和7年3月31日まで                    │ │                                           │ │(提案理由)                                     │ │ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、指定管理者を指│ │定するにあたり、あらかじめ議会の議決を経る必要がある。                │ ├───────────────────────────────────────────┤ │      令和元年12月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬    │ └───────────────────────────────────────────┘ 10 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第43号                                     │ │                                           │
    │             東久留米市児童発達支援センター条例             │ │                                           │ │ 上記の議案を提出する。                               │ │                                           │ │  令和元年12月3日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長  並 木 克 巳    │ │                                           │ │             東久留米市児童発達支援センター条例             │ │ (趣旨)                                      │ │第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第│ │ 2項に規定する障害児又は発達に課題のある児童(以下「障害児等」という。)及びその保護│ │ 者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、必要な相談、指導、訓練等を実│ │ 施することにより、当該児童の健やかな成長を図るため、法第43条第1号に規定する児童発│ │ 達支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定め│ │ るものとする。                                   │ │ (名称及び位置)                                  │ │第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。                 │ │┌───────────────────┬─────────────────┐    │ ││        名称         │        位置       │    │ │├───────────────────┼─────────────────┤    │ ││東久留米市児童発達支援センター    │東久留米市南沢四丁目7番18号  │    │ ││わかくさ学園             │                 │    │ │├───────────────────┼─────────────────┤    │ ││東久留米市児童発達支援センター    │東久留米市滝山四丁目1番10号  │    │ ││わかくさ学園分室           │                 │    │ │└───────────────────┴─────────────────┘    │ │ (事業)                                      │ │第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。                   │ │ (1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)│ │ (2) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」と│ │   いう。)                                    │ │ (3) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」とい │ │   う。)                                     │ │ (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第 │ │   123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する計画相談支援│ │   (以下「計画相談支援」という。)                        │ │ (5) 障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援(以下「基本相談支援」と│ │   いう。)                                    │ │ (6) 前各号に掲げるもののほか、障害児等の訓練その他第1条に規定するセンターの設置│ │   の目的を達成するために東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認める事業  │ │ (定員)                                      │ │第4条 児童発達支援の利用定員は、32人とする。                   │ │ (休業日)                                     │ │第5条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めると│ │ きは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。                │ │ (1) 日曜日及び土曜日                              │ │ (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日      │ │ (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)      │ │ (利用時間)                                    │ │第6条 センターを利用できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長│ │ は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、これを変更することができる。   │ │ (利用者の範囲)                                  │ │第7条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者│ │ とする。                                      │ │ (1) 児童発達支援又は保育所等訪問支援 市内に住所を有する障害児等でその保護者が法│ │   第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を交付されている者         │ │ (2) 障害児相談支援 法第21条の5の6第1項若しくは第21条の5の8第1項の申請│ │   又は法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る市内に住所を有する障害児│ │   等の保護者                                   │ │ (3) 計画相談支援 障害者総合支援法第20条第1項若しくは第24条第1項の申請又は│ │   障害者総合支援法第19条第1項に規定する支給決定に係る市内に住所を有する障害児等│ │   の保護者                                    │ │ (4) 基本相談支援 市内に住所を有する障害児等の保護者              │ │ (5) 第3条第6号に規定する事業 市内に住所を有し、市長が支援の必要があると認める│ │   障害児等又はその保護者                             │ │2 前項に定める者のほか、市長が特に必要と認める者は、センターを利用することができる。│ │ (利用の制限)                                   │ │第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができ│ │ る。                                        │ │ (1) 児童発達支援については、定員に達しているとき。               │ │ (2) センターを利用しようとする者が感染性にり患し、その疾患が他の利用者に感染する│ │   おそれがあると認められるとき。                         │ │ (3) センターを利用しようとする者が常時医療の管理下に置かなければならない者と認め│ │   られるとき。                                  │ │ (4) センターを利用しようとする者が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれが│ │   あるとき。                                   │ │ (5) センターの管理上支障があると認められるとき。                │ │ (利用手続)                                    │ │第9条 センターを利用しようとする者は、別に定めるところにより、当該利用に係る手続を行│ │ い、市長の承認を受けなければならない。                       │ │ (利用承認の取消し等)                               │ │第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用の承認を取り│ │ 消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。               │ │ (1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。             │ │ (2) 利用の目的又は市長の指示に違反したとき。                  │ │ (3) 災害その他の理由により施設等の利用ができなくなったとき。          │ │ (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。        │ │ (利用料等)                                    │ │第11条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額│ │ を納めなければならない。                              │ │ (1) 児童発達支援又は保育所等訪問支援 法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚│ │   生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(法第21条の5の7第11項の規定が│ │   適用されるときは、当該算定した額から法第21条の5の3第2項に規定する障害児通所│ │   給付費の額を控除した額)。ただし、給食費等については、実費相当額とする。    │ │ (2) 障害児相談支援 法第24条の26第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によ│ │   り算定した費用の額                               │ │ (3) 計画相談支援 障害者総合支援法第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定│ │   める基準により算定した費用の額                         │ │2 市長は、前項の規定によるもののほか、利用者に負担させることが適当と認められるものに│
    │ ついては、別に定めるところにより当該利用者から徴収することができる。        │ │ (損害賠償の義務)                                 │ │第12条 センターの施設、設備等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。│ │ ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除する│ │ ことができる。                                   │ │ (委任)                                      │ │第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。           │ │   付 則                                     │ │ (施行期日)                                    │ │1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。                    │ │ (東久留米市心身障害児通園施設条例の廃止)                     │ │2 東久留米市心身障害児通園施設条例(昭和52年東久留米市条例第41号)は、廃止する。│ │ (東久留米市心身障害児通園施設条例の廃止に伴う経過措置)              │ │3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の東久留米市心身障害児通園施設条例の規│ │ 定によりわかくさ学園を利用していた者は、この条例の規定によりセンターを利用する者とみ│ │ なす。                                       │ │ (準備行為)                                    │ │4 第9条に規定するセンターの利用手続その他事業の実施のために必要な準備行為は、この条│ │ 例の施行前においても行うことができる。                       │ │                                           │ │(提案理由)                                     │ │ 令和2年4月より東久留市立わかくさ学園を改組し、児童福祉法(昭和22年法律第164│ │号)第43条第1号に規定する児童発達支援センターへ移行するにあたり、同施設の設置及び管│ │理運営に関する事項を定めるため、条例を制定する必要がある。              │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬     │ └───────────────────────────────────────────┘ 11 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第44号                                     │ │                                           │ │    東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の      │ │    一部を改正する条例                              │ │                                           │ │ 上記の議案を提出する。                               │ │                                           │ │  令和元年12月3日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長  並 木 克 巳    │ │                                           │ │     東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の     │ │     一部を改正する条例                             │ │ 東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東久留米│ │市条例第16号)の一部を次のように改正する。                     │ │ 第7条第2項中「適用しないこと」の次に「とすること」を加え、同条に次の2項を加える。│ │4 市長は、家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著し│ │ く困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。     │ │5 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次│ │ に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、市長が適当と認めるものを│ │ 第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 │ │ (1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による│ │   助成を受けている者の設置する施設(法第6条の3第12項に規定する業務を目的とする│ │   ものに限る。)                                 │ │ (2) 法第6条の3第12項及び第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であっ │ │   て、法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うこと│ │   に要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの              │ │ 第17条第2項第3号中「、乳幼児」を「、利用乳幼児」に改め、「付則第3項において同 │ │じ。」を削る。                                    │ │ 第37条第2号中「(平成24年法律第65号)」を削る。               │ │ 第45条に次の1項を加える。                            │ │2 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第6条の3第12項第2号に規定する事業を│ │ 行うものであって、市長が適当と認めるもの(付則第4項において「特例保育所型事業所内保│ │ 育事業者」という。)については、第7条第1項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保を│ │ しないことができる。                                │ │ 付則第3項中「(第23条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限│ │る。)」を削る。                                   │ │ 付則第4項中「家庭的保育事業者等」の次に「(特例保育所型事業所内保育事業者を除   │ │く。)」を加え、「5年」を「10年」に改める。                    │ │   付 則                                     │ │ この条例は、公布の日から施行する。                         │ │                                           │ │(提案理由)                                     │ │ 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省│ │令第49号)の施行に伴い、規定を整備する必要がある。                 │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬     │ └───────────────────────────────────────────┘ 12 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第45号                                     │ │                                           │ │        東久留米市下水道事業の設置等に関する条例               │ │                                           │ │ 上記の議案を提出する。                               │ │                                           │ │  令和元年12月3日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長  並 木 克 巳    │ │                                           │ │           東久留米市下水道事業の設置等に関する条例            │ │ (趣旨)                                      │ │第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び│ │ 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、│ │ 東久留米市下水道事業の設置等について必要な事項を定めるものとする。         │ │ (下水道事業の設置)                                │ │第2条 都市の健全な発展及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資す│ │ るため、東久留米市下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。       │ │ (法の財務規定等の適用)                              │ │第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規│ │ 定する財務規定等を適用する。                            │ │ (経営の基本)                                   │ │第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運│
    │ 営されなければならない。                              │ │2 下水道事業の処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画に│ │ おいて定める処理区域とし、下水道事業の計画人口は、当該事業計画において定める計画人口│ │ とする。                                      │ │ (重要な資産の取得及び処分)                            │ │第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資│ │ 産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあって│ │ は、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡 │ │(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上  │ │ のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。   │ │ (議会の同意を要する賠償責任の免除)                        │ │第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の│ │ 2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除については、議会の│ │ 同意を得なければならない。                             │ │ (議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)                    │ │第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付│ │ きの寄附又は贈与の受領及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金│ │ 額が100万円を超えるものとする。                         │ │ (会計事務の処理)                                 │ │第8条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他の会計事務は、会計│ │ 管理者に行わせるものとする。                            │ │ (業務状況説明書類の作成)                             │ │第9条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項│ │ の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11│ │ 月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日ま│ │ でに作成しなければならない。                            │ │2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日│ │ までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類に│ │ おいては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなけれ│ │ ばならない。                                    │ │ (1) 事業の概況                                 │ │ (2) 経理の状況                                 │ │ (3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と│ │   認める事項                                   │ │3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明す│ │ る書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作│ │ 成しなければならない。                               │ │   付 則                                     │ │ (施行期日)                                    │ │1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。                    │ │ (東久留米市下水道事業特別会計条例の廃止)                     │ │2 東久留米市下水道事業特別会計条例(平成20年東久留米市条例第3号)は、廃止する。 │ │                                           │ │(提案理由)                                     │ │ 下水道事業の公営企業会計への移行に伴い、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及│ │び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)に基づく下水道事業の設置等について必│ │要な事項を定めるため、条例を制定する必要がある。                   │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬     │ └───────────────────────────────────────────┘ 13 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第46号                                     │ │                                           │ │            東久留米市下水道条例の一部を改正する条例           │ │                                           │ │ 上記の議案を提出する。                               │ │                                           │ │  令和元年12月3日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長  並 木 克 巳    │ │                                           │ │           東久留米市下水道条例の一部を改正する条例            │ │ 東久留米市下水道条例(昭和43年条例第24号)の一部を次のように改正する。     │ │ 第8条の3第2項第1号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であつて」を「破産手│ │続開始の決定を受けて」に改め、同項に次の1号を加える。                │ │ (5) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必│ │   要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者             │ │ 第8条の7第2項第1号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であつて」を「破産手│ │続開始の決定を受けて」に改め、同項第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同号を同項第4│ │号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。                      │ │ (3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断│ │  及び意思疎通を適切に行うことができない者                     │ │ 第8条の7に次の1項を加える。                           │ │3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害│ │ を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったとき │ │ は、市長にその旨を届け出るものとする。                       │ │ 第9条の2第2項中「若しくは第3号」を「、第3号若しくは第4号」に改める。     │ │   付 則                                     │ │ (施行期日)                                    │ │1 この条例は、公布の日から施行する。                        │ │ (経過措置)                                    │ │2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の東久留米市下水道条例の規定に基づき行│ │ われた処分その他の行為については、なお従前の例による。               │ │3 この条例による改正後の東久留米市下水道条例第8条の3第2項の規定は、この条例の施行│ │ の日以後に行う指定の申請について適用し、同日前に行った指定の申請については、なお従前│ │ の例による。                                    │ │                                           │ │(提案理由)                                     │ │ 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律│ │ (令和元年法律第37号)の施行に伴い、規定を整備する必要がある。          │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬     │ └───────────────────────────────────────────┘ 14 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第47号                                     │ │                                           │ │          令和元年度東久留米市一般会計補正予算(第5号)          │ │                                           │ │ 令和元年度東久留米市の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。    │ │                                           │
    │ (歳入歳出予算の補正)                               │ │第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ611,408千円を追加し、歳入歳出予算の │ │ 総額を歳入歳出それぞれ44,670,508千円とする。                │ │2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│ │ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                     │ │ (繰越明許費の補正)                                │ │第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。            │ │ (債務負担行為の補正)                               │ │第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。          │ │                                           │ │  令和元年12月3日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長  並 木 克 巳    │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬     │ └───────────────────────────────────────────┘ 画像データ(File001.jpeg)(44KB) 画像データ(File002.jpeg)(56KB) 画像データ(File003.jpeg)(23KB) 15 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第48号                                     │ │                                           │ │        令和元年度東久留米市介護保険特別会計補正予算(第2号)        │ │                                           │ │ 令和元年度東久留米市の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。│ │                                           │ │ (歳入歳出予算の補正)                               │ │第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ453,000千円を追加し、歳入歳出予算の │ │ 総額を歳入歳出それぞれ9,745,911千円とする。                 │ │2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│ │ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                     │ │                                           │ │  令和元年12月3日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長  並 木 克 巳    │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬     │ └───────────────────────────────────────────┘ 画像データ(File001.jpeg)(45KB) 画像データ(File002.jpeg)(50KB) 16 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第49号                                     │ │                                           │ │            東久留米市印鑑条例の一部を改正する条例            │ │                                           │ │ 上記の議案を提出する。                               │ │                                           │ │  令和元年12月3日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長 並 木 克 巳     │ │                                           │ │            東久留米市印鑑条例の一部を改正する条例            │ │ 東久留米市印鑑条例(昭和52年東久留米市条例第29号)の一部を次のように改正する。 │ │ 第3条第2項第2号を次のように改める。                       │ │ (2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)               │ │   付 則                                     │ │ この条例は、令和元年12月14日から施行する。                   │ │                                           │ │(提案理由)                                     │ │ 印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号自治省行政局振興課長から各都道府県│ │総務部長あて通知)の改正を受け、規定を整備する必要がある。              │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月3日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬      │ └───────────────────────────────────────────┘ 17 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第50号                                     │ │                                           │ │         東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例        │ │                                           │ │ 上記の議案を提出する。                               │ │                                           │
    │  令和元年12月3日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長 並 木 克 巳     │ │                                           │ │         東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例        │ │ 東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)の一部を次のように改正す │ │る。                                         │ │ 第18条第2項中「100分の100」を「100分の102.5」に改め、同条第3項中  │ │「100分の100」を「100分の102.5」に、「100分の47.5」を「100分の │ │50」に改める。                                   │ │   付 則                                     │ │ (施行期日等)                                   │ │1 この条例は、公布の日から施行する。                        │ │2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」とい │ │ う。)第18条第2項及び第3項並びに次項の規定は、令和元年12月1日から適用する。 │ │ (勤勉手当に関する特例措置)                            │ │3 令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第18条の規定の適用につ│ │ いては、同条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、同条第 │ │ 3項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の50」と │ │ あるのは「100分の52.5」とする。                        │ │ (給与の内払)                                   │ │4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東久留米市職員の給与に関する条│ │ 例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみな │ │ す。                                        │ │ (委任)                                      │ │5 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。│ │                                           │ │(提案理由)                                     │ │ 東京都人事委員会勧告等に伴い、職員の給与を改定する必要がある。           │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬     │ └───────────────────────────────────────────┘ 18 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議案第51号                                     │ │                                           │ │          令和元年度東久留米市一般会計補正予算(第6号)          │ │                                           │ │ 令和元年度東久留米市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。    │ │                                           │ │ (歳入歳出予算の補正)                               │ │第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12,058千円を追加し、歳入歳出予算の総 │ │ 額を歳入歳出それぞれ44,682,566千円とする。                 │ │2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│ │ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                     │ │                                           │ │  令和元年12月3日提出                              │ │                                           │ │                        東久留市長  並 木 克 巳    │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬     │ └───────────────────────────────────────────┘ 画像データ(File001.jpeg)(18KB) 画像データ(File002.jpeg)(60KB) 画像データ(File003.jpeg)(32KB) 19 ┌───────────────────────────────────────────┐ │議員提出議案第3号                                  │ │                                           │ │        東久留市議会議員に支給する期末手当の特例に関する条例        │ │                                           │ │ 上記の議案を別紙のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第112条及び東久留米市│ │会議規則(昭和46年規則第14号)第13条の規定により提出します。          │ │                                           │ │  令和元年12月3日                                │ │                                           │ │               (提出者)東久留米市議会議員  宮 川 豊 史 印   │ │               (賛成者)    〃      梶 井 琢 太 印   │ │                                           │ │ 東久留市議会                                   │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ │                                           │ │(提案理由)                                     │ │ 現在の本市の財政状況を踏まえ、議員として一定の姿勢を示すため。           │ │                                           │ │        東久留市議会議員に支給する期末手当の特例に関する条例        │ │ (目的)                                      │ │第1条 この条例は、令和元年12月に支給する東久留米市議会議員の期末手当について、東久│ │ 留市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第53号。以下「市│ │ 議会議員の議員報酬等に関する条例」という。)第4条第2項に定める期末手当の特例につい│ │ て定めることを目的とする。                             │ │ (期末手当)                                    │ │第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期末手当の額は、市議会│ │ 議員の議員報酬等に関する条例第4条第2項中「100分の300」とあるのを「100分の│ │ 265」と読み替えて、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。         │
    │   付 則                                     │ │1 この条例は、公布の日から施行する。                        │ │2 この条例は、令和元年12月31日限り、その効力を失う。              │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月3日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬      │ └───────────────────────────────────────────┘ 20 ┌───────────────────────────────────────────┐ │意見書案第19号                                   │ │                                           │ │       内閣総理大臣主催「桜を見る会」疑惑の徹底究明を求める意見書       │ │                                           │ │ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。             │ │                                           │ │  令和元年12月24日                               │ │                                           │ │               (提出者)東久留米市議会議員  村 山 順次郎 印   │ │               (賛成者)    〃      梶 井 琢 太 印   │ │                        〃      間 宮 美 季 印   │ │                                           │ │ 東久留市議会                                   │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ │                                           │ │       内閣総理大臣主催「桜を見る会」疑惑の徹底究明を求める意見書       │ │                                           │ │ 内閣総理大臣主催の桜を見る会に係る疑惑を究明し、国民に対し説明責任を果たすよう強く要│ │望する。                                       │ │ 桜を見る会は、内閣総理大臣が各界において功績、功労のあった方々を招き、日頃のご苦労を│ │慰労するとともに、親しく懇談する内閣の公的行事として開催しているものであり、その費用は│ │税金から賄われている。                                │ │ 国会での質疑や新聞報道によると、功績や功労の有無にかかわらず安倍晋三後援会関係者が多│ │数招待されていること、桜を見る会の前日に安倍晋三後援会主催の都内観光ツアーや桜を見る会│ │前夜祭など公的行事と一体化した後援会行事が行われていること、桜を見る会の招待状を使い、│ │多くの被害者を出したマルチ商法の会社が悪徳商法の宣伝を行っていたこと、また、この桜を見│ │る会前夜祭は後援会の主催であるにもかかわらず収支が政治資金収支報告書に記載されていない│ │など、公的行事の私物化や政治資金規正法違反などの疑惑が持たれており、マスメディアの世論│ │調査では政府の説明に「納得できない」との声が多数となっている。政府も国民に対し十分な説│ │明を行ったとは言い難い状況である。                          │ │ よって、東久留米市議会は、国会および政府に対し、内閣総理大臣主催の桜を見る会に係る疑│ │惑を究明し、国民に対し説明責任を果たすため、以下の措置を講ずるよう強く要望するものであ│ │る。                                         │ │                                           │ │1 国会においては、内閣総理大臣主催の桜を見る会への国民からの疑惑の究明を図ること。 │ │2 政府においては、安倍晋三内閣総理大臣に係る一連の疑惑について自ら説明責任を果たすこ│ │ と。                                        │ │                                           │ │ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。               │ │                                           │ │  令和元年12月24日                               │ │                                           │ │                                東久留市議会    │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 否決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬       │ └───────────────────────────────────────────┘ 21 ┌───────────────────────────────────────────┐ │意見書案第20号                                   │ │                                           │ │      「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書      │ │                                           │ │ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。             │ │                                           │ │  令和元年12月24日                               │ │                                           │ │               (提出者)東久留米市議会議員  高 橋 和 義 印   │ │               (賛成者)    〃      間 宮 美 季 印   │ │                                           │ │ 東久留市議会                                   │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ │                                           │ │      「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書      │ │                                           │ │ 本年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、容│ │疑者から顔を殴られるという事件が発生した。また平成29年6月には、神奈川県内の東名高速│ │道路において、あおり運転を受けて停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡している。こう│ │した事件・事故が相次ぐ中、あおり運転をはじめとした極めて悪質・危険な運転に対しては、厳│ │正な対処を望む国民の声が高まっている。                        │ │ 警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷│ │罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取り締まりに取り組んでいるが、いわゆるあお│ │り運転に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていない。今後は、あおり運転の厳罰化に│ │向けた法改正の検討や更新時講習などにおける教育のさらなる推進および広報啓発活動の強化が│ │求められるところである。                               │ │ よって、東久留米市議会は、政府に対し、今や社会問題化しているあおり運転の根絶に向け、│ │安全・安心な交通社会を構築するため、以下の事項について早急に取り組むことを強く求める。│ │                                           │ │1 あおり運転の規定を新たに設け、厳罰化については、危険運転を行った場合のみでも道路交│ │ 通法上、厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら、実効性のある法改正となるよ │ │ う、早急に検討を進めること。                            │ │2 運転免許更新時における講習については、これまでの交通教則による講習に加え、あおり運│ │ 転等の危険性やその行為が禁止されていることおよびその違反行為に対しては取り締まりが行│ │ われることについての講習も行うこと。また、更新時講習に使用する教本や資料などに、これ│ │ らの事項を記載すること。                              │ │3 広報啓発活動については、あおり運転等の行為が禁止されており、取り締まりの対象となる│ │ ことや、あおり運転を受けた場合の具体的な対処方法などについて、警察庁および都道府県警│ │ 察のホームページ、SNSや広報誌などを効果的に活用し、周知に努めること。      │ │                                           │ │ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。               │ │                                           │
    │  令和元年12月24日                               │ │                                           │ │                                東久留市議会    │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬     │ └───────────────────────────────────────────┘ 22 ┌───────────────────────────────────────────┐ │意見書案第21号                                   │ │                                           │ │      令和元年台風19号等からの復旧・復興に向けた対策を求める意見書      │ │                                           │ │ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。             │ │                                           │ │  令和元年12月24日                               │ │                                           │ │               (提出者)東久留米市議会議員  高 橋 和 義 印   │ │               (賛成者)    〃      島 崎   孝 印   │ │                                           │ │ 東久留市議会                                   │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ │                                           │ │      令和元年台風19号等からの復旧・復興に向けた対策を求める意見書      │ │                                           │ │ 台風19号等の影響により東北、信越、関東、東海にかけて、河川の堤防が決壊した他、越水│ │などによる浸水被害、土砂災害などが広範囲にわたり多数発生し、各地に甚大な被害をもたらし│ │た。台風15号による被害の爪痕が残る地域では、追い打ちをかけるような事態となった。  │ │ 政府においては、被災直後から迅速な救助・救出活動、避難支援などの応急対応とともに、早│ │期復旧に向けたさまざまな取り組みに総力を挙げてきたところであるが、どこまでも「被災者第│ │一」で、今後の生活支援、早期の住まいの確保、産業・生業の支援など、被災者に寄り添った支│ │援が求められる。                                   │ │ また、水道や電気等のライフライン、鉄道や道路等の交通インフラの早期復旧、決壊した河川│ │の堤防等では、二度と災害を起こさない「改良復旧」を強力に推進するとともに、ソフト・ハー│ │ド両面にわたる復旧・復興に向けた総合的な支援策を強力に講じることが必要である。    │ │ よって、東久留米市議会は、政府に対し、以下の事項について実施することを強く求める。 │ │                                           │ │1 被災者の1日も早い生活再建のため、既存制度の対象拡大や要件緩和など弾力的な運用を行│ │ うこと。                                      │ │2 医療施設、社会福祉施設、学校教育施設等の復旧、再開に向けて、必要な支援を行うこと。│ │3 商工業、農林水産業の早期事業再開のため、被災した事業用建物、設備、機材等の復旧を支│ │ 援する補助制度を創設すること。                           │ │4 被災地の風評被害払拭のため、旅行商品・宿泊料金の割引等に対して必要な観光支援を行う│ │ こと。                                       │ │5 被災地の切れ目ない復旧・復興の推進のため、復旧作業の進捗を見極めつつ、補正予算の編│ │ 成について適切に判断すること。                           │ │6 「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」の計画通りの遂行と、期間終了後も必│ │ 要となる対策が講じられるよう、継続して予算措置を行うこと。             │ │                                           │ │ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。               │ │                                           │ │                                           │ │  令和元年12月24日                               │ │                                           │ │                                東久留市議会    │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬     │ └───────────────────────────────────────────┘ 23 ┌───────────────────────────────────────────┐ │意見書案第22号                                   │ │                                           │ │         地域医療を守り公立病院等の維持・存続を求める意見書         │ │                                           │ │ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。             │ │                                           │ │  令和元年12月24日                               │ │                                           │ │               (提出者)東久留米市議会議員  青 木 佑 介 印   │ │               (賛成者)    〃      村 山 順次郎 印   │ │                        〃      梶 井 琢 太 印   │ │                                           │ │ 東久留市議会                                   │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ │                                           │ │         地域医療を守り公立病院等の維持・存続を求める意見書         │ │                                           │ │ 厚生労働省は9月26日、全国の公立・公的病院のうち、424の病院を、一方的かつ名指し│ │で、「再編や統合の議論が必要な」医療機関との発表を行った。各自治体に2020年9月まで│ │の方針決定を迫り、当該自治体からは「地域の実情を考慮していない」「リストを返上すべき」│ │など、疑問と批判の声が相次いで出されている。                     │ │ 地域医療構想や医療費適正化計画の影響で、病床の削減や入院の短縮化による病院追い出し │ │や、病院のたらい回しなどが生じている。地域のニーズをしっかり把握し、必要な病床を確保す│ │るため、制度を見直さなければならない。また、地域における医療施設の機能分化を明確にし、│ │院内・病院間・地域の医療の連携を強化して、情報の共有を行うシステムづくり、救急搬送シス│ │テムや受け入れ医療機関の確保に責任を果たせるよう、国の援助を強化することも急務である。│ │ さらに、地域における医師や看護師など医療従事者の不足は深刻である。医療不足地域に医師│ │を確保する取り組みや、看護師とコ・メディカルスタッフの増員や労働条件の改善も喫緊の課題│ │となっている。                                    │ │ しかし、公的病院等の会計制度が公営企業会計制度に変わり、赤字経営が演出され、統廃合や│ │民営化を全国の自治体に迫っている。政府が、赤字や採算を理由に再編・統合を打ち出し、民営│ │化を求める圧力がこの流れに拍車をかけている。国公立病院のみならず、日赤病院や社会保険病│ │院、厚生年金病院、労災病院などの公的病院の乱暴な統廃合、民営化や売却は、地域と命の切り│ │捨てにつながるものであり、決して認めることはできない。                │ │ よって、東久留米市議会は、国会および政府に対し、以下の事項について実現するよう強く求│ │める。                                        │ │                                           │ │1 公立・公的病院の一方的な再編・統合の議論をやめること。              │ │2 地域医療を守るため公立・公的病院の維持・存続を図ること。             │ │                                           │ │ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。               │ │                                           │ │  令和元年12月24日                               │
    │                                           │ │                                東久留市議会    │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 否決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬       │ └───────────────────────────────────────────┘ 24 ┌───────────────────────────────────────────┐ │意見書案第23号                                   │ │                                           │ │           トリチウム等汚染水の海洋放出に反対する意見書          │ │                                           │ │ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。             │ │                                           │ │  令和元年12月24日                               │ │                                           │ │               (提出者)東久留米市議会議員  村 山 順次郎 印   │ │               (賛成者)    〃      間 宮 美 季 印   │ │                                           │ │ 東久留市議会                                   │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ │                                           │ │           トリチウム等汚染水の海洋放出に反対する意見書          │ │                                           │ │ 経済産業省は、トリチウム水タスクフォースにより東京電力福島第1原発における多核種除去│ │装置(ALPS)による汚染水の処分方法を技術的観点から検討し、2016年6月に公表した│ │報告書で(1)地層注入、(2)海洋放出、(3)蒸発、(4)水素に変化させての大気放出、│ │(5)地下埋設の5案とした。また、2018年8月30日から31日に福島県富岡町、郡山 │ │市、東京都内で開催した説明・公聴会で、「処理水からトリチウム以外の放射性物質はほとんど│ │除去されている」、「トリチウムは弱い放射線しか出さず、自然界にも存在し、生物濃縮はせ │ │ず、世界中の原発から排出されている」などと説明した。                 │ │ 福島県漁連の代表から「われわれは風評の払拭(ふっしょく)には想像を絶する精神的、物理│ │的な労苦を伴うことを経験している。海洋放出は試験操業で地道に積み上げてきた福島県の水産│ │物の安心感をないがしろにし、漁業に致命的な打撃を与える」との発言があるなど、海洋放出に│ │対する多数の反対意見が述べられた。                          │ │ また、これまでトリチウムだけ保管する大型タンクに入れる前の放射能検査で、汚染水に半減│ │期1570万年のヨウ素129、半減期29年のストロンチウム90が基準値を超えて残留して│ │いたことを東京電力が2018年8月20日に明らかにしていたにもかかわらず、説明・公聴会│ │の資料にはトリチウム以外の放射性物質のデータが正確に示されていないことに対し、参加者か│ │ら不信の声が上がった。ヨウ素129は、特に海藻に濃縮・蓄積され、体内に取りこまれると甲│ │状腺に集まり、とりわけ胎児や乳幼児への影響が懸念される。トリチウム以外にも残る放射性物│ │質への懸念も多く示され、また、トリチウムの半減期は12.3年であることを踏まえ、タンク │ │での長期保管を求める意見が相次いだ。                         │ │ 現在、経済産業省は多核種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会で風評被害などの社│ │会的観点も含めて汚染水の処理方法について検討している。一方で、原田義昭環境大臣(当時)│ │は9月10日、記者会見で「放出して希釈するしか方法がない」と述べ、原子力規制委員会の更│ │田豊志委員長は9月25日、「基準以下に薄めて海洋放出するのが妥当」との見解を示してい │ │る。                                         │ │ 報道によると、風評問題に詳しい東京大学の関谷直也准教授は「処理方針の決定に向けては、│ │科学的な安全性ということだけではなく、社会的、経済的な影響が非常に大きいと思うので、ど│ │れだけ住民や漁業者の合意を取れるのかが一番重要だ」と話しているという。        │ │ よって、東久留米市議会は、政府に対し、汚染水の取り扱いについて、国民に対し情報公開に│ │より正確な情報提供を行うとともに、安全性や、風評被害が懸念される海洋放出は強行しないこ│ │とを求める。                                     │ │                                           │ │ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。               │ │                                           │ │  令和元年12月24日                               │ │                                           │ │                                東久留市議会    │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     元年12月24日 否決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬         │ └───────────────────────────────────────────┘ 25 ┌───────────────────────────────────────────┐ │決議案第2号                                     │ │                                           │ │     議員提出議案第3号 東久留米市議会議員に支給する期末手当の特例に関     │ │     する条例に対する付帯決議                          │ │                                           │ │ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり決議案を提出する。             │ │                                           │ │  令和元年12月3日                                │ │                                           │ │               (提出者)東久留米市議会議員  阿 部 利恵子 印   │ │               (賛成者)    〃      野 島 武 夫 印   │ │                        〃      村 山 順次郎 印   │ │                        〃      梶 井 琢 太 印   │ │                        〃      間 宮 美 季 印   │ │                        〃      引 間 太 一 印   │ │                        〃      中 野 淳 子 印   │ │                        〃      宮 川 豊 史 印   │ │                                           │ │ 東久留市議会                                   │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ │                                           │ │     議員提出議案第3号 東久留米市議会議員に支給する期末手当の特例に関     │ │     する条例に対する付帯決議                          │ │                                           │ │ 議員報酬、期末手当について、来年度に東久留米市特別職報酬等審議会で意見を聞くこと。な│ │お、東久留米市特別職報酬等審議会の経費は、今回の期末手当削減分をもって賄えるものと考え│ │る。                                         │ │                                           │ │ 以上、決議する。                                  │ │                                           │ │  令和元年12月3日                                │ │                                東久留市議会    │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月3日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬      │ └───────────────────────────────────────────┘ 26 ┌───────────────────────────────────────────┐ │1請願第26号                                    │ │                                           │
    │             しんかわ保育園の存続を求める請願              │ │                                           │ │                                           │ │                                           │ │                          紹介議員             │ │                           鴨志田 芳 美 印       │ │                           青 木 佑 介 印       │ │                                           │ │〈請願趣旨〉                                     │ │ 今年度よりしんかわ保育園では、ゼロ歳児クラスからの順次募集停止が行われています。この│ │まま計画が進められていくと、数年後には5歳児クラスのみの保育園になってしまいます。この│ │状況は子どもたちのより良い発達のためになるのでしょうか。               │ │ 1951年に制定された児童憲章の中には、「児童は、社会の一員として重んぜられる」、ま│ │た「児童は、よい環境の中で育てられる」そして「すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意│ │され、わるい環境からまもられる」と書かれています。しんかわ保育園の存続こそ、この児童憲│ │章を守り子どもたちのより良い発達につながるのではないでしょうか。           │ │ しんかわ保育園は、入所している子どもと保護者だけでなく、公立保育園として地域に開か │ │れ、園庭開放や子育て相談等、さまざまな利用者がたくさんいます。地域の子どもたちの未来の│ │ためにしんかわ保育園は大きな役割を果たしていると考えます。              │ │ よって、以下の項目を求めます。                           │ │                                           │ │〈請願項目〉                                     │ │1 東久留米市立しんかわ保育園の存続を求めます。                   │ │                                           │ │  令和元年11月27日                               │ │                                           │ │                        東久留米市              │ │                         東久留米市保育園父母の会連合会   │ │                          代表               │ │                                           │ │東久留市議会                                    │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬      │ └───────────────────────────────────────────┘ 27 ┌───────────────────────────────────────────┐ │1請願第27号                                    │ │                                           │ │         公立保育園の全園民間化計画の見直しを求める請願           │ │                                           │ │                          紹介議員             │ │                           鴨志田 芳 美 印       │ │                           青 木 佑 介 印       │ │                                           │ │〈請願趣旨〉                                     │ │ 現在東久留米市では、認可保育園及び地域型保育施設が37園あり、そのうち公設公営園は5│ │園となり、入所している子どもの大半は民間の保育施設で保育されていることになります。民間│ │の保育事業者の中には、多数の保育施設を運営していたり、長年東久留米市で運営している社会│ │福祉法人等もあれば、初めて保育施設を運営していたり、個人で運営している保育施設もありま│ │す。                                         │ │ そんな中で、東久留米市全体の保育の質の低下や偏りがないよう、公立保育園が一定の保育の│ │質を担保し見本となる必要があると考えます。このまま公立保育園の全園民間化が進むと、東久│ │留市全体でより良い保育の質を維持していくのが難しくなるのではないでしょうか。公立保育│ │園は、東久留米市全体の保育の質の維持・向上のためになくてはならない存在だと考えます。 │ │ また、この10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。それに伴い、利用者がさま│ │ざまな施設を選びやすくなっていくとともに、保育施設の利用希望者がふえることも予想されま│ │す。公立保育園・私立保育園・地域型保育施設・こども園・幼稚園等、さまざまな施設があるか│ │らこそ施設を選ぶと言えるでしょう。保育施設の利用希望者がふえる可能性があり、またさまざ│ │まな施設の中から利用者が選べるようにするためにも、公立保育園が存続する必要があると考え│ │ます。                                        │ │ 以上の点から、以下の項目を求めます。                        │ │                                           │ │〈請願項目〉                                     │ │1 公立保育園の全園民間化計画の見直しをしてください。                │ │2 公立保育園のあり方を市民の声を聞いて検討してください。              │ │                                           │ │  令和元年11月27日                               │ │                                           │ │                        東久留米市              │ │                         東久留米市保育園父母の会連合会   │ │                          代表               │ │                                           │ │東久留市議会                                    │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬      │ └───────────────────────────────────────────┘ 28 ┌───────────────────────────────────────────┐ │1請願第28号                                    │ │                                           │ │        子どものインフルエンザ予防接種費用の助成を求める請願         │ │                                           │ │                          紹介議員             │ │                           永 田 雅 子 印       │ │                                           │ │〈請願趣旨〉                                     │ │ 1976年から94年の予防接種法改正までインフルエンザの予防接種は、小中学校を対象に│ │法的接種として集団接種が行われてきました。その後の改正で現在は、65歳以上の高齢者と │ │60~64歳で心臓、腎臓などの機能に一定の障害がある人が法的接種の対象となっています。│ │その対象とならない人は任意接種となり、特に子どもは大人と異なり2回接種が基本となってい│ │ます。接種は病気の予防のためで、治療ではないため健康保険は適用されません。      │ │ ワクチン接種による予防効果は大きく、医療機関でも高齢者や乳幼児に対しては接種を推奨し│ │ています。しかし接種費用は1回につき3500円ほどかかり、子育て中の家庭にとっては大き│ │な負担となっています。「接種しなかったため家族全員がかかってしまった」、「家計が厳しく│ │て受けたくても受けられない」、「4人家族なので2万円を超えてしまう」などの声を聞きまし│ │た。                                         │ │ 東京保険医協会では、「子どもは罹患によって病状が重症化するおそれがあり、希望するすべ│ │ての子どもが安心して接種できるようにするために公的助成制度が必要である」(『東京保険医│ │新聞』2016年11月5日号)と説いています。                    │ │ 少子化が進む現状で、行政における子育て支援の充実が求められます。全国の多くの自治体で│
    │子どものインフルエンザ予防接種への助成を始めています。お隣の清瀬市では早くから一部助成│ │を実施しています。東久留米市でもぜひ実施を検討していただきますようお願いいたします。 │ │                                           │ │                                           │ │〈請願項目〉                                     │ │1 子どものインフルエンザ予防接種費用を1回につき1000円(1000円×2回)の助成│ │ をしてください。                                  │ │                                           │ │  令和元年11月27日                               │ │                                           │ │                        東久留米市              │ │                         新日本婦人の会子育てサークル    │ │                          代表               │ │                                           │ │東久留市議会                                    │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬      │ └───────────────────────────────────────────┘ 29 ┌───────────────────────────────────────────┐ │1請願第29号                                    │ │                                           │ │           子どもの医療費助成制度の拡充を求める請願            │ │                                           │ │                          紹介議員             │ │                           永 田 雅 子 印       │ │                                           │ │〈請願趣旨〉                                     │ │ 現在、東久留米市で実施されている子どもの医療費の助成制度は、就学前は全額助成、就学後│ │は一部助成となっています。そして一部助成の対象となる世帯には、所得制限や健康保険加入な│ │どの条件がついています。「小学校に入学してから医療費負担が多くて大変」、「兄弟が多いと│ │それだけ負担額が多くなり大変だ」などの声をたくさん聞いています。           │ │ 都内では、義務教育就学児医療費助成でも、通院1回につき上限200円の一部負担金を設け│ │ずに23区全てが自己負担分を全額助成する内容になっていて、所得制限を設けている区はあり│ │ません。多摩地域では武蔵野市、府中市、日の出町、奥多摩町、大島町、新島村は、所得制限が│ │なく一部負担金もない子育て支援に積極的な内容になっています。日野市は平成29年10月よ│ │り一部負担金を廃止しています(All About 公式SNS「東京都の子ども医療費助成を│ │比較!2018より抜粋)。                              │ │ 少子化が問題となっている今日、多くの自治体で子育て支援の充実が進められています。東久│ │留市でも、子育てにおける大きな支えとなる医療費完全無償化に向けて下記の事項について検│ │討していただきますよう強く要請いたします。                      │ │                                           │ │〈請願項目〉                                     │ │1 義務教育就学期の全ての子どもが無料で医療が受けられるように、医療費助成を順次拡充し│ │ てください。                                    │ │                                           │ │  令和元年11月27日                               │ │                                           │ │                         東久留米市             │ │                          新日本婦人の会東久留米支部    │ │                           支部長             │ │                                           │ │東久留市議会                                    │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬      │ └───────────────────────────────────────────┘ 30 ┌───────────────────────────────────────────┐ │1請願第30号                                    │ │                                           │ │      公立保育園の全園廃園計画は一旦立ち止まり精査することを求める請願     │ │                                           │ │                          紹介議員             │ │                           鴨志田 芳 美 印       │ │                           青 木 佑 介 印       │ │                                           │ │〈請願趣旨〉                                     │ │ 市は、東久留米の公立保育園の全園廃園計画を進めようとしています。これは自治体でも異例│ │のことです。                                     │ │ にもかかわらず、その渦中にあるしんかわ保育園においては、昨年の条例改定の際に必要な子│ │ども・子育て会議に諮問せず、パブリックコメントも実施されませんでした。保護者や市民との│ │大切な協議を置き去りにしたまま強引に進められている上に、市の考える保育のビジョンは不透│ │明であり、市の計画として大変問題があると考えます。                  │ │ 廃園での転園保証のない子どもたちや保護者への配慮、職員の配置や障害児保育の有無、近隣│ │住民や近隣の民間保育園へのサポートなどをどう考えるのか、問題が山積しており憤りを禁じ得│ │ません。待機児童がいる中で保育園をなくしてしまうということをどうお考えなのでしょうか。│ │ 小規模保育施設の増設が予定されているようですが、それだけでは3歳児の待機がふえてしま│ │います。また、園庭が望めない小規模保育施設では、子どもたちの育ちにおいて大切な外遊びが│ │難しく、公園の使用では近隣の子育て世帯や小規模保育施設同士に影響があると考えます。市は│ │保育の、福祉の本質をどう捉えていらっしゃるのでしょうか。               │ │ 保育園とは、乳幼児の大切な時期の養護と教育を一体に捉え、その健やかな成長を担っている│ │児童福祉施設であり、そして子どもの貧困、虐待などが増加の傾向にある現在において、子ども│ │や家庭を支えるセーフティネットとして果たしている役割はとても大きいものがあります。  │ │ 「保育」とは、単なる「子守り」ではありません。また、とりわけ特別な配慮が必要な子ども│ │がふえていると言われる中で、乳幼児期の子どもたちが保育園で健やかに育成されていくには、│ │園庭などの環境と、保育士の専門性が必要です。また、民間保育園では賃金の問題、働いている│ │保育士の多くは同じ子育て世代であるなどの理由で保育士不足が叫ばれています。待遇改善はな│ │かなか進まず、なされる対応は子どもの受け入れ人数の緩和や保育士の資格基準を下げるなど、│ │保育士と子どもたちの安全、安定といった部分が削られるものばかりで、保育士を続けたくても│ │諦めざるを得ない人は後を絶たず、民間保育士は日々さまざまな対応に追われ、苦労をなさって│ │いると思われます。学校と違い、災害時などにおいて、その地域の復旧復興の役割を担う保育園│ │は休園の措置がない施設であるため、保育士の安全確保の観点から、公立の保育園を中核保育施│ │設としてシステム化してほしいとの声も民間の保育園から上がっています。こういった昨今の社│ │会問題を見ても、民間保育園をふやすのであればなおさらに公的保育は必要です。公的保育は困│ │っている民間保育の救済地でもあるはずです。                      │ │ また、保育園とは、子どもたちに特化した場所ではなく、子どもを預ける親にも、「親も保育│ │士とともに考え、親も一緒に子育てをしていく心を育む場所」でもあり、親が親として育つ場で│ │もあります。市の未来を考える自治体が、未来をつくっていく子どもたちの心、育ち、子育ての│ │現状に向き合わないのは大変な問題であると考えます。保育を「保育サービス」などという言葉│ │で簡単なもののように捉えていただきたくないのです。                  │
    │ 今の市の保育の考え方、保育計画によって子どもたち、親、保育士にどのような影響を及ぼす│ │のか大変な不安を抱いております。東久留米市全体の保育の質の向上のためにも、一旦立ち止ま│ │り、現場の声に耳を傾け精査、再検討することを強く要望し、請願いたします。どうか一緒に考│ │えていただけませんでしょうか。                            │ │                                           │ │〈請願事項〉                                     │ │1 公立保育園の全園廃園計画は一旦立ち止まり精査することを求めます。         │ │                                           │ │  令和元年11月27日                               │ │                                           │ │                       東久留米市               │ │                        東久留保育問題連絡協議会      │ │                         会長                │ │                                           │ │                                           │ │東久留市議会                                    │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬      │ └───────────────────────────────────────────┘ 31 ┌───────────────────────────────────────────┐ │1請願第31号                                    │ │                                           │ │     「社会保障制度を充実するために税制を応能負担に改めること」との意見     │ │     書を国会と政府に提出する請願                        │ │                                           │ │                           紹介議員            │ │                            村 山 順次郎 印      │ │                                           │ │ 政府は、2012年の社会保障制度改革推進法の成立以降、社会保障の財源を消費税とする一│ │方、社会保障費の自然増分を抑制し続けています。低所得者ほど重い負担となる消費税は社会保│ │障の財源としてふさわしくありません。消費税率10%への引き上げや社会保障費の抑制の継続│ │は貧困と格差を一層拡大します。                            │ │ 貧困を解消し、若者も高齢者も誰もが安心して生き続けられる社会にしていくために、いまこ│ │そ憲法25条に基づき、社会保障制度の拡充をすべきです。そのためには税制(社会保険料の賦│ │課制度を含む)を応能負担に改めることが必要です。                   │ │ 現在の税制は応能負担が弱い(弱って来ている)のが特徴です。例えば個人の所得税率は  │ │1974年の10~75%の19段階が、2015年には5~45%の7段階となり、高額所得│ │者には大幅な減税です。企業についても資本金1億円以下について軽減税率があるものの、法人│ │税率は所得にかかわらず一定(現在23.2%)で、大企業にはさまざまな軽減措置がありま  │ │す。                                         │ │ 消費税が10%に引き上げられましたが、消費税は社会保障のためではなく法人税減税の穴埋│ │めのために使われています。1990年から2017年までの28年間、税率引き下げや大企業│ │優遇措置などで失われた法人3税は累計で280兆円、一方消費税の税収は累計で349兆円 │ │で、約80%が法人3税の減税に消えています。                     │ │(https://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/181015-00/181015.html)          │ │ 以上から下記を請願します。                             │ │                                           │ │〈請願事項〉                                     │ │1 「社会保障制度を充実するために税制(社会保険料の賦課制度を含む)を応能負担に改める│ │ こと」との意見書を国会と政府に提出すること。                    │ │                                           │ │  令和元年11月27日                               │ │                                           │ │                         東久留米市             │ │                          年金者組合東久留米支部      │ │                           支部長             │ │                                           │ │東久留市議会                                    │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬      │ └───────────────────────────────────────────┘ 32 ┌───────────────────────────────────────────┐ │1請願第32号                                    │ │                                           │ │     「日地位協定を抜本的に改定すること」を求める意見書を国会と政府に     │ │     提出する請願                                │ │                                           │ │                          紹介議員             │ │                           村 山 順次郎 印       │ │                                           │ │ 在日米軍の兵士や軍属らによる事件・事故は、旧日安保条約が発効した1952年から現在│ │までに全国で21万件を超え、日本人の死者は1093人に達しています。この中では沖縄での│ │事件・事故が圧倒的多数を占めていますが、1972年の日本復帰までのものは実態把握ができ│ │ず含まれていません。沖縄では日本に復帰した1972年5月15日から2018年までに4万│ │6649件の米軍による事件・事故が発生し、そのうち軍機墜落が47件、凶悪犯罪(殺人、│ │強盗、放火、強姦)が576件に及んでいます。今も沖縄を初め全国で国民の安心安全が脅かさ│ │れ続けており一刻の猶予もなりません。                         │ │ こうした事件・事故の背景には、国内法を無視した軍用機の低空飛行などを認める航空特例│ │法や、事故の際日本側に立ち入り権のないこと、刑事裁判権における米軍の特権などを定めた日│ │地位協定があります。日本弁護士連合会は、2014年に日地位協定改定への意見書を提出│ │しています。ドイツ、イタリアなどのヨーロッパの国々では米軍への国内法適用が原則になって│ │います。                                       │ │ 2018年7月27日、札幌市で開かれた全国知事会は、「米軍基地負担に関する提言」を全│ │会一致で採択しました。この提言の中には、「日地位協定を見直し、航空法や環境法令など国│ │内法を原則として適用させることや、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立ち入りの保│ │障などを明記すること」が盛り込まれています。                     │ │ この提言以降、全国各地の自治体議会で全国知事会の提言を踏まえた意見書採択の取り組みが│ │広がっています。その数は、2019年7月現在で7道県と152市町村に達しています。沖縄│ │では全国知事会の提言採択以前に、ほとんどの自治体で日地位協定改定を求める意見書が採択│ │されており、知事会の提言以降も沖縄県議会は米軍関係の事件・事故に対する意見書を3回採択│ │し、その都度地位協定の抜本改定を要求しています。                   │ │ 以上のことから、下記を請願します。                         │ │                                           │ │〈請願事項〉                                     │ │1 「日地位協定を抜本的に改定すること」との意見書を国会と政府に提出すること。   │ │                                           │ │  令和元年11月27日                               │ │                                           │
    │                         東久留米市             │ │                          東久留反核平和市民実行委員会  │ │                           事務局長            │ │                                           │ │東久留市議会                                    │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬      │ └───────────────────────────────────────────┘ 33 ┌───────────────────────────────────────────┐ │1請願第33号                                    │ │                                           │ │      黒目川と周辺の環境を守るため都市計画道路の建設延期を求める請願      │ │                                           │ │                          紹介議員             │ │                           村 山 順次郎 印       │ │                                           │ │〈請願の趣旨〉                                    │ │ 東久留米市は農業も盛んで、湧き水、河川も豊富です。水辺に集まる鳥たちも多く、自然と住│ │宅街が共存する潤いあるまちです。しかし近年、当市においても農地の減少、宅地の増加、雑木│ │林の減少などにより、急速に水とみどりの環境が失われつつあります。快適で自然豊かな環境 │ │は、市民、行政が意識して守っていかなければあっという間に失われ、復元はほぼ不可能です。│ │ 一方で今回の道路建設に賛成する市民もいます。車利用者の利便性の向上もあることはわかり│ │ます。しかし今回の道路に賛成の方も含め、市内の自然環境を未来に残したいと多くの市民は願│ │っていないでしょうか。利便性より自然環境保全を優先すべきだと考える市民もおります。  │ │ なお、今回の都市計画道路3・4・21号線、3・4・13号線の建設には以下のような大き│ │な問題点もあります。市議会としてもこれらの問題をぜひ討議していただき、市民の間にも問題│ │を投げかけ、今後の東久留米市の調和ある発展方向について時間をかけて論議して進めていただ│ │きたいと思います。                                  │ │都市計画道路建設の問題点                               │ │1 50年前に引かれた道路計画をそのまま今進める意味がはっきりしない。        │ │2 市民の声を十分聞いていない。                           │ │3 黒目川道路予定地は緑も多く、多くの魚が生息し渡り鳥も飛来する豊かな景観の地域にもか│ │ かわらず、道路・橋建設による環境影響調査も行われていない。             │ │4 水辺の桜の公園、さいわい第三広場など失われる公園の代替え案がない。        │ │5 小山の土砂災害警戒区域通過の安全対策について住民に説明がない。          │ │6 大円寺正門にぶつかる。同寺は多くの文化財が集中するまちの博物館。         │ │7 9月議会で明らかになった工事費の市負担増について市民への説明がない。       │ │8 「財政が厳しい」と言いながらも、建設する道路の緊急性・必要性の根拠が示されていな │ │ い。                                        │ │                                           │ │〈請願事項〉                                     │ │1 都市計画道路3・4・21号線、3・4・13号線建設について上記の問題について市民に│ │ 説明してください。                                 │ │2 問題が多く、急ぐ根拠ないままの工事着工を延期してください。            │ │                                           │ │  令和元年11月27日                               │ │                                           │ │                         東久留米市             │ │                          都市計画道路を考える会      │ │                                           │ │                                  外6名      │ │                                           │ │東久留市議会                                    │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ │                                           │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬      │ └───────────────────────────────────────────┘ 34 ┌───────────────────────────────────────────┐ │1請願第34号                                    │ │                                           │ │     最低賃金の大幅引き上げによる生活改善を求める意見書提出に関する請願     │ │                                           │ │                          紹介議員             │ │                           村 山 順次郎 印       │ │                           青 木 佑 介 印       │ │                                           │ │〈要望趣旨〉                                     │ │ ワーキングプア、すなわち働く貧困層の増大が社会的問題になって久しくなります。2017│ │年度の年収200万円以下の労働者は1828万人、雇用労働者の33.5%となっています  │ │(総務省統計局労働力調査平成29年(2017年)平均(速報)より)。         │ │ 現在、東京都の地域最低賃金は時間額1013円となっており、週40時間・年間50週(年│ │末年始、5月の連休は除く)を働く労働者の場合、年収202.6万円、月収約168,800円│ │(税込)となります。                                 │ │ 憲法は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(第25条)こ│ │とを保障しています。しかし、非正規労働者を初めとする低賃金労働者からは「年金掛金が払え│ │ない」、「健康保険税(料)が払えない」、「病気になっても医者にかかれない」、「ダブルワ│ │ーク、トリプルワークでやっと生活を維持している」という悲痛な声が労働組合に寄せられてい│ │ます。                                        │ │ 最低賃金は、8時間働けば誰もが憲法に定める生活ができる生計費を保障する水準に改善され│ │るべきです。                                     │ │ ここ数年、最低賃金は毎年20円台の改善が行われてはいますが、速やかに大幅な引き上げを│ │求めます。                                      │ │ 政府も「経済財政運営と改革の基本方針2019」で「中小企業・小規模事業者が賃上げしや│ │すい環境整備に積極的に取り組む。(中略)下請中小企業振興法に基づく振興基準のさらなる徹│ │底を含め取引関係の適正化を進め、下請事業者による労務費上昇の取引対価への転嫁の円滑化を│ │図る」と述べています。                                │ │ 最低賃金を抜本的に引き上げ、労働者の生活改善と地域経済活性化の好循環をもたらすため │ │に、貴議会の関係諸機関への働きかけを請願いたします。                 │ │                                           │ │〈要望事項〉                                     │ │ 下記項目についての意見書を東久留米市議会として、国及び東京都の関係諸機関に提出するこ│ │とを求めます。                                    │ │1 法定労働時間の労働で、健康にして文化的な最低限度の社会生活ができる賃金を保障するた│ │ め、最低賃金を大幅に引き上げること。                        │ │2 最低賃金引き上げに対応する賃上げが困難な中小・零細企業に対し、最低賃金の引き上げに│ │ 対応できるよう国及び東京都による支援を行うこと。                  │ │                                           │ │  令和元年11月27日                               │
    │                                           │ │                      東久留米市                │ │                       東久留地区労働組合協議会       │ │                        議長                 │ │                                           │ │東久留市議会                                    │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬      │ └───────────────────────────────────────────┘ 35 ┌───────────────────────────────────────────┐ │1請願第35号                                    │ │                                           │ │        デマンド型交通を利用しやすく改善することを求める請願         │ │                                           │ │                          紹介議員             │ │                           北 村 龍 太 印       │ │                                           │ │ 10数年来、多くの市民が「コミュニティバスの実現」を求めてきた中で、市は、来年3月か│ │ら「デマンド型交通」の実験運行を実施することになりました。当市でもようやく市民の強い要│ │求に押されて地域公共交通の一歩を踏み出すことになりました。しかし、市民誰もがいつでも安│ │く気楽に利用できるコミュニティバスに比べ、市が計画しているデマンド型交通は、利用者が限│ │定され多くの点で不便さがあり、果たして利用する人がどれだけいるか疑問です。できるだけ多│ │くの市民が喜んで利用できるよう改善することを求めるものです。             │ │ 川越市では23年前からコミュニティバスを運行し現在13路線走らせていますが、高齢化に│ │伴いより細かな地域公共交通が求められ、コミュニティバスの通らない地域に今年2月からデマ│ │ンド型を導入しました。そのデマンドは市民の利用しやすいものにかなり工夫されていますが、│ │一層利用しやすくするために現在も試行錯誤しているとのことです。            │ │ 「デマンド型は登録・予約が必要」との避けられない面倒さがあり、コミュニティバスの便利│ │さにはかないませんが、当市も市民の暮らしを支える移動の充実を目指し、当面実施するデマン│ │ド型交通を工夫・改善することを強く求め、以下請願します。               │ │                                           │ │〈請願項目〉                                     │ │1 障害・病弱者など市民誰もが登録・利用できるようにしてください。          │ │2 市民が主に利用している近隣の病院、商業施設も含め、乗降所をふやしてください。   │ │3 500円の利用料金を下げて利用しやすくしてください。               │ │4 朝・夕の運行時間を延長してください。                       │ │5 土・日・祭日も運行してください。                         │ │6 定期的に地域公共交通会議を開き、改善・充実を進めてください。           │ │                                           │ │  令和元年11月27日                               │ │                                           │ │                   コミュニティバスの早期実現を求める東部地域連絡会│ │                          東久留米市            │ │                           共同代表            │ │                          東久留米市            │ │                                           │ │                                           │ │東久留市議会                                    │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ ├───────────────────────────────────────────┤ │      令和元年12月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬     │ └───────────────────────────────────────────┘ 36 ┌───────────────────────────────────────────┐ │1請願第36号                                    │ │                                           │ │       障がい者健康診査やがん検診を受けやすい環境整備を求める請願       │ │                                           │ │                          紹介議員             │ │                           永 田 雅 子 印       │ │                                           │ │ 特定健康診査は、高齢者の「医療の確保に関する法律に基づき、生活習慣病を予防するため」│ │年齢40歳以上74歳以下の方を対象に、医療保険者により健康診断・がん検診が実施されてい│ │ます。                                        │ │ しかし、障がい者の場合には受けたくても受けられない環境であります。例えば、障がいの種│ │別によってレントゲン撮影ひとつをとっても、知的障がい者(息を吸って、止めて)、全盲、松│ │葉づえ、車椅子、重度障がい者の方など、一般特定健康診査を受けることは困難であることは言│ │うまでもありません。                                 │ │ 市内わくわく健康プラザにその旨を伝え、行きつけの障がい者専門病院で市が行っている健康│ │診査・がん検診などを受けることはできないでしょうかと問い合わせたところ、わくわく健康プ│ │ラザ側は市内の指定病院以外で健康診査・がん検診などを受けることはできないという回答でし│ │た。                                         │ │ 仙台市の例、重度障がい者の方が、住んでいる地域で特定健康診査を受けようと思ったが受け│ │られず、地域外の可能な病院で受けようと思い役所に相談したが、地域外はだめだと言われ受け│ │られなかった、という事例がありました。仙台市では、胸部レントゲンの検診を受けられなかっ│ │た障がい者の声を受け、市長が謝罪を述べるとともに受けられるように「改善」しています。 │ │ この9月、東京都議会で「障がい者施策について」の中で、「障がい者の地域区市町村での健│ │康診査・がん検診」などを質問していただきました。                   │ │ 都知事の回答は、「知的障がい者の健康診査やがん検診について、都民一人一人の健康を増 │ │進、維持するには、主体的に健康づくりに取り組むとともに、定期的に健康診査を受診し、病気│ │の早期発見、早期治療につなげることは重要でございます。知的障がい者は、言葉による説明を│ │理解しづらい、また、理解できても話す、書くといった表現が苦手な方もおられることなどを踏│ │まえまして、実施主体である区市町村において、健康診査やがん検診を受診しやすい環境を整備│ │していくことは必要と、このように認識をいたしております」。              │ │ また、福祉保健局長の答弁は、医療機関での知的障がい者への対応についてでありますが、医│ │療機関の受診に際し、障がい者ご本人やご家族が悲しい思いをされたことは、まことに残念なこ│ │とでございます。都は、障害者差別解消条例を制定し、障がい者への理解が深まるように普及啓│ │発を行っているところです。都内の医療機関に対しましては、障がい者への不当な差別的取り扱│ │いの事例などを記載した国のガイドラインを周知するとともに、都の病院管理の手引きには、障│ │がい者への理解促進及び差別解消の推進に関する項目を新たに設け、適切な運営を求めておりま│ │す。また、都の施設では、職員一人一人の障がい者への理解と人権意識が高まるよう人権研修等│ │を行っており、引き続き実施してまいります。次に、知的障がい者の健康診査・がん検診につい│ │てでありますが、都は、区市町村が質の高いがん検診などを実施できるよう、担当者連絡会など│ │で先駆的な取り組み事例を紹介しております。今後とも、こうした場を活用し、がん検診などの│ │実施状況の共有を図るとともに知的障がい者を含めた都民が利用しやすい体制を整備するよう働│ │きかけてまいります。                                 │ │ 杉並の例、すぎなみ障害者生活支援コーディネートセンターが2004年から取り組んでいる│ │人間ドックの取り組みは大事なものです。驚くのは、きめ細かい配慮を行うことにより、胃の検│ │査や採血を受けられない人はほとんどいないというのです。事前に医療従事者への研修が大きな│ │力を発揮しています。研修の中で、どうやったら負担を軽くして受けてもらえるか知恵を出し合│
    │い、初めての場所や雰囲気になれることが難しい特性を考慮し、検査服などを事前に渡してなれ│ │ておいてもらう、わかりやすいイラストで全体の流れを示され、バリウム検査では直接介助で体│ │位変換し、複雑な検査指示は行わないなど、きめ細かな工夫がされています。この取り組みは、│ │国の重度知的障害者施設のぞみの園が出している高齢知的障害者の支援マニュアルでも、先駆的│ │事業として紹介されています。都は、保険者協議会などを活用し、こうした事例を共有するな │ │ど、障がい者を含め、被保険者が利用しやすい特定健康診査の実施体制を整備するよう働きかけ│ │てまいります。                                    │ │ 最後に、重度の身体障がい者の特定健康診査についてでありますが、特定健康診査は、高齢者│ │の医療の確保に関する法に基づき、生活習慣病を予防するため、40歳以上74歳以下の方を対│ │象に、医療保険者が実施しております。国民健康保険においては、居住自治体以外のかかりつけ│ │医療機関で受診できるようにするなど、地域の実情に応じた工夫を行っている区市町村もござい│ │ます。                                        │ │ したがって、障がい者サービス、介護保険サービスなど、新規や継続の場合、東久留米市役所│ │担当課より本人が市内、市外のかかりつけ医療機関に診断書など依頼されています。障害者差別│ │解消法の合理的配慮の面から特定健康診査、健康診査、がん検診など居住自治体以外のかかりつ│ │け医療機関で受診できるようにするなど、地域の実情に応じた工夫の早期実現を求めます。  │ │                                           │ │〈請願事項〉                                     │ │1 障がい者が、健康診査、がん検診、その他など居住自治体以外のかかりつけ医療機関で受診│ │ できるようにすること。                               │ │                                           │ │  令和元年11月27日                               │ │                                           │ │                         東久留米市             │ │                                           │ │                                     外25名  │ │                                           │ │東久留市議会                                    │ │ 議長 富 田 竜 馬 殿                              │ │                                           │ ├───────────────────────────────────────────┤ │     令和元年12月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬      │ └───────────────────────────────────────────┘ 37 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │            決 算 特 別 委 員 会 報 告 書            │ │                                           │ │ 付託された事件につき、令和元年10月2日、3日、4日開会の本委員会において審査の結 │ │果、下記のとおり決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。      │ │                                           │ │  令和元年10月4日                                │ │                                           │ │                          決算特別委員長 沢 田 孝 康  │ │                                           │ │  東久留市議会                                  │ │  議長 富 田 竜 馬 殿                             │ │                                           │ │                    記                      │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第34号 平成30年度東久留米市一般会計歳入歳出決算の認定につい││ ││      │       て                          ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│認定すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.平成30年度決算に対する市長の評価について           ││ ││      │2.経常収支比率悪化の要因と改善の取り組みについて         ││ ││      │3.プライマリーバランスの考え方について              ││ ││      │4.公共施設等整備基金の積み立てと施設整備について         ││ ││      │5.財政調整基金の取り崩しと実質収支について            ││ ││      │6.収入未済債権の状況について                   ││ ││      │7.自主財源の確保について                     ││ ││      │8.市税収入増加の要因と生産年齢人口減少への対応について      ││ ││      │9.臨時財政対策債発行抑制の取り組みについて            ││ ││      │10.地方債現在高の推移と今後の見通しについて            ││ ││      │11.電子申請サービスの利用拡大について               ││ ││      │12.市職員のマイナンバーカードの一斉取得の推進について       ││ ││      │13.不適正な事務執行について                    ││ ││      │14.請願署名の送り先に公共施設を使用することについて        ││ ││      │15.上の原地区のまちづくりに関して、1)商業施設、住宅地区の進捗状況、││ ││      │  2)アクセス道路の車両通行量等                  ││ ││      │16.防災行政に関して、1)平成30年及び令和元年の台風の被害状況とその││ ││      │  対応、2)災害時の停電対策、3)広域連携協定、4)避難所運営訓練等の実││ ││      │  施状況、5)自主防災組織、6)医療救護所及び緊急医療救護所の備蓄、7)││ ││      │  職員用備蓄品                          ││ ││      │17.選挙に関して、1)期日前投票所の増設、2)市役所での共通投票所設置 ││ ││      │18.保育園に関して、1)市長の民営化に関する考え、2)さいわい保育園跡地││ ││      │  の利活用、3)しんかわ保育園の地域活動事業、4)保育の量の見込みの補││ ││      │  正と待機児童解消                        ││ ││      │19.学童保育所の民間活力導入に関して、1)引き継ぎ時の面談、2)施設責任││ ││      │  者の資格要件、3)父母会との連携、4)事業者が行う職員採用の基準、5)││ ││      │  委託のスケジュールと保護者への説明、6)事業者の募集と運営マニュア││ ││      │  ルの改定                            ││ ││      │20.南町小学校区の学童保育所での待機児童の状況と今後の対応について ││ ││      │21.ごみ行政に関して、1)資源集団回収事業の実施状況と周知、2)低所得者││ ││      │  へのごみ処理手数料の減免措置、3)指定収集袋値下げの検討時期   ││ ││      │22.創業支援事業の利用状況と周知について              ││ ││      │23.ドッグラン設置に向けた都への要望について            ││ ││      │24.西口中央公園のトイレの改善について               ││ ││      │25.保存樹木等保護支援事業について                 ││ ││      │26.デマンド型交通の実験運行に関して、1)今後のスケジュール、2)共通乗││ ││      │  降場、3)実験運行の周知                     ││ ││      │27.特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の取り組みについて      ││ ││      │28.ブロック塀等撤去工事助成の他市の実施状況について        ││ ││      │29.駅西口昇降施設の保守点検委託について              ││ ││      │30.教育行政に関して、1)特別教室、中学校体育館へのエアコン設置、2)学││ ││      │  校給食費の公会計化、3)就学援助の入学前支給、4)放課後子供教室の全││ ││      │  校実施に向けた検討状況、5)中央図書館の大規模改修と地下書庫の改 ││ ││      │  善、6)スポーツ健康都市宣言に向けた取り組み、7)成人式のあり方  ││
    │      │31.都市計画道路整備と東京都市町村総合交付金の充当事業について   ││ ││      │32.市税等電話催告の効果について                  ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│な   し                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第35号 平成30年度東久留米市国民健康保険特別会計歳入歳出決算││ ││      │       の認定について                    ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│認定すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.国保加入者の平均所得について                  ││ ││      │2.法定外繰り入れの状況と国保財政健全化計画について        ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│な   し                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第36号 平成30年度東久留米市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決││ ││      │       算の認定について                   ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│認定すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.後期高齢者健康診査の受診率と費用助成について          ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│な   し                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第37号 平成30年度東久留米市介護保険特別会計歳入歳出決算の認││ ││      │       定について                      ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│認定すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.紙おむつ等購入助成の対象者と助成額について           ││ ││      │2.介護保険料のさらなる多段階化の考えについて           ││ ││      │3.介護給付費準備基金の活用について                ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│な   し                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第38号 平成30年度東久留米市下水道事業特別会計歳入歳出決算の││ ││      │       認定について                     ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│認定すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.停電時の下水道施設の対応について                ││ ││      │2.黒目川上流域の水量について                   ││ ││      │3.大規模地震発生時の下水道機能の確保について           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│な   し                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ └───────────────────────────────────────────┘ 38 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │            総 務 文 教 委 員 会 報 告 書            │ │                                           │ │ 付託された事件につき、令和元年12月12日開会の本委員会において審査の結果、下記のと│ │おり決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。            │ │  令和元年12月12日                               │ │                                           │ │                          総務文教委員長  三 浦   猛 │ │                                           │ │  東久留市議会                                  │ │  議長  富 田 竜 馬 殿                            │ │                     記                     │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第41号 東久留米市教育センター設置条例の一部を改正する条例  ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│可決すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.教育センターにおける科学教育の振興と日本語学習教室の取り組みにつ││ ││      │  いて                              ││ ││      │2.滝山教育相談室跡地の活用について                ││ ││      │3.障害のある児童・生徒が不登校になった場合の対応について     ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│な   し                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第42号 東久留米市立生涯学習センター指定管理者の指定について ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│可決すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.生涯学習の推進に関する計画の取り組みについて          ││ ││      │2.利用者数の推移・施設の利用率について              ││
    ││      │3.利用者懇談会・利用者アンケートについて             ││ ││      │4.これまでの指定管理5年間の検証について             ││ ││      │5.指定管理者モニタリング結果の反映について            ││ ││      │6.ネーミングライツの検討について                 ││ ││      │7.子ども、子育て支援の課題について                ││ ││      │8.学校との連携について                      ││ ││      │9.今後の大規模改修への対応について                ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│1.生涯学習推進に関する計画の検討が不十分で課題がある。本議案には反││ ││      │  対する。                            ││ ││      │2.市民の評価は高く、これまでの指定管理にはメリットがあった。今後も││ ││      │  利用者のために進めてほしい。本議案に賛成する。         ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第50号 東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│可決すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.会計年度任用職員に対する期末手当に関する国の財源措置について  ││ ││      │2.会計年度任用職員の手当と報酬の処遇について           ││ ││      │3.人事評価制度の検証と今後の課題について             ││ ││      │4.定年の段階的な引き上げについて                 ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│な   し                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ └───────────────────────────────────────────┘ 39 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │              厚 生 委 員 会 報 告 書              │ │                                           │ │ 付託された事件につき、令和元年12月13日開会の本委員会において審査の結果、下記のと│ │おり決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。            │ │                                           │ │  令和元年12月13日                               │ │                                           │ │                           厚生委員長  間 宮 美 季  │ │                                           │ │  東久留市議会                                  │ │  議長  富 田 竜 馬 殿                            │ │                                           │ │                     記                     │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第43号 東久留米市児童発達支援センター条例          ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│可決すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.定員に関して、1)定員が35名の段階で来年度の募集を行うことについ││ ││      │  て、2)定員維持に向けて国や都と再度話し合う考えは、3)計画案以降の││ ││      │  定員確保方策の検討、4)サブルームを保育室に改修する場合の期間と内││ ││      │  容、5)定員削減は後退と考えるが市の見解は、6)来年度の入園状況に関││ ││      │  する都への報告                         ││ ││      │2.改修工事に関して、1)保護者の理解を得ることについて、2)療育に影響││ ││      │  のない工事への対応、3)工事期間中に別の施設を利用した療育    ││ ││      │3.民間事業所との連携について                   ││ ││      │4.幼児教育・保育の無償化の対象人数について            ││ ││      │5.入園希望者が入園できなかった場合に待機児童になるかについて   ││ ││      │6.都の方針と市の考え方について                  ││ ││      │7.親子療育事業の利用者数について                 ││ ││      │8.今年度の入園状況と待機児童数、卒園人数について         ││ ││      │9.来年度の入園申請状況について                  ││ ││      │10.新規事業の具体的内容について                  ││ ││      │11.市長と保護者との懇談会の説明内容について            ││ ││      │12.就学期の支援と成人期への円滑な引き継ぎについて         ││ ││      │13.訪問事業のニーズ調査について                  ││ ││      │14.年度途中の入園状況について                   ││ ││      │15.来年4月開設の理由と延期した場合の影響について         ││ ││      │16.わかくさ学園と民間事業所での療育の違いについて         ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│1.本議案の議決を受けていないのに工事費が補正予算に計上されている。││ ││      │  さらに、既に来年度の園児募集を行っており明らかに議論不十分であ ││ ││      │  る。本議案は継続審査すべき。                  ││ ││      │2.定員削減は後退であると考える。工事については保護者との合意形成を││ ││      │  図るべき。職員体制やニーズ調査を行い十分な準備が必要である。継続││ ││      │  審査ではなく否決すべき。                    ││ ││      │3.開設計画は一定の調査・研究のもと策定されている。国や都の意向に沿││ ││      │  い、幅広い障害児支援の拡充へ向け取り組んでいくものと考える。継続││ ││      │  審査ではなく可決すべき。                    ││ ││      │4.地域支援体制の強化に取り組むことを評価する。適切な支援ができるよ││ ││      │  うな体制づくりは急ぐべき。継続審査ではなく可決すべき。     ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第44号 東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を││ ││      │       定める条例の一部を改正する条例            ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│可決すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.条例改正による新規参入事業所への影響について          ││ ││      │2.市の裁量の適用範囲について                   ││ ││      │3.他市の改正の状況について                    ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│1.現在は影響ないとのことだが、新規参入があった場合、要件緩和になる││ ││      │  と考える。本議案には反対する。                 ││
    │└──────┴──────────────────────────────────┘│ └───────────────────────────────────────────┘ 40 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │           環 境 建 設 委 員 会 報 告 書             │ │                                           │ │ 付託された事件につき、令和元年12月16日開会の本委員会において審査の結果、下記のと│ │おり決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。            │ │                                           │ │  令和元年12月16日                               │ │                                           │ │                         環境建設委員長  佐 藤 一 郎  │ │                                           │ │  東久留市議会                                  │ │  議長  富 田 竜 馬 殿                            │ │                                           │ │                                           │ │                     記                     │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第45号 東久留米市下水道事業の設置等に関する条例       ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│可決すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.公営企業会計と官庁会計の違いについて              ││ ││      │2.公営企業会計の適用に関して、1)PPP、PFI導入との関連性、2)議││ ││      │  決不要案件に対する議会への説明、3)収益的収支の均衡の観点から下水││ ││      │  道使用料の値上げにつながる懸念について、4)汚水処理原価を下げるた││ ││      │  めの経営努力、5)経営・財政面、事業・施設面での新たな目標数値の設││ ││      │  定、6)下水道施設の更新、改修にかかる費用の対策         ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│1.公営企業会計への移行は、国によるPPP、PFIの導入を促すもので││ ││      │  あり、下水道会計に営利を目的とする会計制度を導入することはなじま││ ││      │  ない。また、議決を要する案件が議決不要となり、議会のチェック機能││ ││      │  の低下が懸念される。よって、本議案には反対する。        ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第46号 東久留米市下水道条例の一部を改正する条例       ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│可決すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│な   し                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ └───────────────────────────────────────────┘ 41 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │            予 算 特 別 委 員 会 報 告 書            │ │                                           │ │ 付託された事件につき、令和元年12月17日開会の本委員会において審査の結果、下記のと│ │おり決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。            │ │                                           │ │  令和元年12月17日                               │ │                                           │ │                         予算特別委員長  村 山 順次郎  │ │                                           │ │  東久留市議会                                  │ │  議長  富 田 竜 馬 殿                            │ │                     記                     │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第47号 令和元年度東久留米市一般会計補正予算(第5号)    ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│可決すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.市制施行50周年事業に関して、1)全体の予算規模と一般財源、2)デザ││ ││      │  インマンホールぶたの設置場所、3)機運醸成グッズ         ││ ││      │2.わかくさ学園の児童発達支援センターへの移行に関して、1)センター開││ ││      │  設によるメリット、2)移行時期を令和2年4月とした理由とそれを遅ら││ ││      │  せた場合の影響、3)定員減の課題への対応、4)親子療育事業の現状と拡││ ││      │  充、5)改修工事の療育への影響と保護者への説明、6)移行後の人員体制││ ││      │3.マイナンバーに関して、1)保険証としてのカードの利用、2)窓口申請に││ ││      │  おけるタブレット端末の導入                   ││ ││      │4.長期総合計画基本構想策定における市民意見の反映について     ││ ││      │5.給与改定の内容について                     ││ ││      │6.地域手当引き上げに向けた取り組みについて            ││ ││      │7.来年度の職員採用の状況について                 ││ ││      │8.男性職員の育児休業取得促進の取り組みについて          ││ ││      │9.避難所ごとの避難所運営マニュアルの策定状況について       ││ ││      │10.応急給水栓の設置状況について                  ││ ││      │11.消防委託事務負担金の減額補正の理由について           ││ ││      │12.消防団用装備品の一部が都の交付金の対象外となった理由について  ││ ││      │13.安心くるめーるの受信障害について                ││ ││      │14.物資や職員派遣に関する災害協定について             ││ ││      │15.生活保護費、障害福祉サービス費、小規模保育給付費の増額補正の理由││ ││      │  について                            ││ ││      │16.自殺対策の取り組みについて                   ││ ││      │17.保育園の園外活動の安全対策について               ││ ││      │18.しんかわ保育園の段階的募集停止の園児への影響について      ││ ││      │19.待機児童ゼロに関する市長の考えについて             ││ ││      │20.私立保育園の整備に係る都の補助金の返還金について        ││ ││      │21.年末のごみ収集の対応と他市の状況について            ││ ││      │22.デマンド型交通の利用登録について                ││ ││      │23.インフルエンザ治癒証明書の省略について             ││
    │      │24.通学路の安全対策について                    ││ ││      │25.有形民俗文化財の修繕について                  ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│な   し                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第48号 令和元年度東久留米市介護保険特別会計補正予算(第2号)││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│可決すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.特別養護老人ホームの待機者について               ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│な   し                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││事 件 名 │議案第51号 令和元年度東久留米市一般会計補正予算(第6号)    ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│可決すべきもの                           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │議案第47号と同じ                         ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│な   し                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ 42 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │         総 務 文 教 委 員 会 審 査 報 告 書           │ │                                           │ │ 付託された請願につき、令和元年12月12日開会の本委員会において審査の結果、下記のと│ │おり決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。        │ │                                           │ │  令和元年12月12日                               │ │                                           │ │                         総務文教委員長  三 浦   猛  │ │  東久留市議会                                  │ │  議長  富 田 竜 馬 殿                            │ │                                           │ │                     記                     │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││件    名│1請願第31号 「社会保障制度を充実するために税制を応能負担に改める││ ││      │        こと」との意見書を国会と政府に提出する請願     ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│不採択とすべきもの                         ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│1.請願には、「消費税は社会保障のためではなく、法人税減税の穴埋めに││ ││      │  使われている」とあるが、消費税増収の大部分は社会保障に充て、安定││ ││      │  財源の確保で社会保障の充実を実現するためのものである。本請願は不││ ││      │  採択とすべき。                         ││ ││      │2.現在の税制では富裕層や大企業にさまざまな優遇措置が適用されており││ ││      │  是正が必要である。本請願は採択すべき。             ││ ││      │3.消費税増収により全世代型社会保障への転換を進めている。本請願は不││ ││      │  採択とすべき。                         ││ ││      │4.企業の内部留保の分配、金融所得への公正な課税、所得税・法人税の税││ ││      │  率の累進性強化等が求められる。本請願は採択すべき。       ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││措    置│ ────                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││件    名│1請願第32号 「日地位協定を抜本的に改定すること」を求める意見書││ ││      │        を国会と政府に提出する請願             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│不採択とすべきもの                         ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│1.日地位協定は日安全保障体制のために極めて重要なものであり、││ ││      │  軍人等による犯罪の捜査・公判・刑執行は、この協定に従い日双方の││ ││      │  関係当局により適切に行われている。本請願は不採択とすべき。   ││ ││      │2.米軍に対する検疫や自国法律の適用等の点でNATOなどの国際水準か││ ││      │  ら大きく立ち遅れ、米軍に治外法権的な特権を与えている日地位協定││ ││      │  は抜本改定すべきである。本請願は採択し、意見書を提出すべき。  ││ ││      │3.日本の安全保障政策が変わらない限り、米国が地位協定改定に応じる可││ ││      │  能性はない。現実的には抜本的な改定は困難である。本請願は不採択と││ ││      │  すべき。                            ││ ││      │4.基地施設への立ち入り権がなく、事故調査に米軍の許可を必要とする。││ ││      │  訓練・演習の通告義務がない等、国民に不安を与えている現在の地位協││ ││      │  定は抜本的な改善が行われるべきである。本請願は採択すべき。   ││ ││      │5.健全な日同盟を軸とし、米軍基地の地元負担軽減を進め、地位協定の││ ││      │  改定を提起すべきである。本請願は採択すべき。          ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││措    置│ ────                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││件    名│1請願第34号 最低賃金の大幅引き上げによる生活改善を求める意見書提││ ││      │        出に関する請願                   ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│不採択とすべきもの                         ││
    │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│1.政府は最低賃金の引き上げを行ってきて徐々に上がってきた。しかし、││ ││      │  急激な大幅引き上げには中小企業は耐えられない。経済情勢を精査し、││ ││      │  バランスのとれたアップが必要である。本請願は不採択とすべき。  ││ ││      │2.最低賃金の大幅引き上げは、地方経済の活性化や労働者全体の賃上げへ││ ││      │  の波及効果があり、日本経済の成長にとっても急がれる課題である。本││ ││      │  請願は採択すべき。                       ││ ││      │3.最低賃金は少しずつ引き上げられてきたが、働く人々の生活は豊かにな││ ││      │  っていない。8時間働けば安心して暮らせる社会をつくる必要がある。││ ││      │  本請願は採択し意見書を提出すべき。               ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││措    置│ ────                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ └───────────────────────────────────────────┘ 43 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │            厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書            │ │                                           │ │ 付託された請願につき、令和元年12月13日開会の本委員会において審査の結果、下記のと│ │おり決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。        │ │                                           │ │  令和元年12月13日                               │ │                                           │ │                           厚生委員長  間 宮 美 季  │ │                                           │ │  東久留市議会                                  │ │  議長  富 田 竜 馬 殿                            │ │                                           │ │                     記                     │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││件    名│1請願第26号 しんかわ保育園の存続を求める請願          ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│不採択とすべきもの                         ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.全園廃園計画をこのまま進めることについて            ││ ││      │2.実施計画と福祉の視点について                  ││ ││      │3.台風19号の際の保育園の対応について              ││ ││      │4.災害により保護者の園児引き取りが困難となった場合の対応について ││ ││      │5.幼児教育・保育の無償化と次年度予算編成への影響について     ││ ││      │6.延長保育の実施状況と開園時間の統一について           ││ ││      │7.来年度の入園申し込みと結果の通知時期について          ││ ││      │8.ゼロ歳児の入園申し込み時期の統一について            ││ ││      │9.公設公営園の職員体制と会計年度任用職員制度への対応について   ││ ││      │10.実施計画の見直しについて                    ││ ││      │11.公立保育園に関する市民の意見を聞くことについて         ││ ││      │12.確保方策と待機児童ゼロについて                 ││ ││      │13.しんかわ保育園に関して、1)段階的な園児減少の在園児への影響、2)地││ ││      │  域活動事業の状況、3)園児の転園保証               ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│1.待機児童を出さないため、また地域支援のためにも廃園は見直すべきで││ ││      │  ある。よって、本請願は採択すべき。               ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││措    置│ ────                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││件    名│1請願第27号 公立保育園の全園民間化計画の見直しを求める請願   ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│不採択とすべきもの                         ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1請願第26号と同じ                        ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││措    置│ ────                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││件    名│1請願第28号 子どものインフルエンザ予防接種費用の助成を求める請願││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│不採択とすべきもの                         ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.学校での接種を行わなくなった時期について            ││ ││      │2.任意接種になった経緯について                  ││ ││      │3.市内の13歳未満の接種に対して一回1000円の助成をした場合の経費に││ ││      │  ついて                             ││ ││      │4.助成実施3市の所要一般財源の負担について            ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│1.国で決められた定期予防接種を重点的に助成しており、現在のところ、││ ││      │  市の厳しい財政状況の中でインフルエンザ予防接種費用の助成は難しい││ ││      │  ものと考える。趣旨採択としたい。                ││ ││      │2.助成制度は多摩26市でも3市にとどまっており、多額の費用を要する││ ││      │  一方で効果が限定的であるとされていることから趣旨採択ではなく、不││ ││      │  採択とすべき。                         ││ ││      │3.重症化予防等に一定の効果はある。家族で受けることがより効果的だが││ ││      │  困難な家庭がある。早急に助成を行うことを求める。本請願は採択すべ││ ││      │  き。                              ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││措    置│ ────                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│
    │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││件    名│1請願第29号 子どもの医療費助成制度の拡充を求める請願      ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│不採択とすべきもの                         ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.本市の所得制限対象者の状況について               ││ ││      │2.他団体の状況について                      ││ ││      │3.所得制限と扶養人数の関係について                ││ ││      │4.都の補助制度について                      ││ ││      │5.段階的な助成拡大の検討について                 ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│1.助成拡大には多額の経費がかかる。よって本請願は不採択とすべき。 ││ ││      │2.子育て支援の観点から、助成を前向きに進めていくべき。本請願は採択││ ││      │  すべき。                            ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││措    置│ ────                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││件    名│1請願第30号 公立保育園の全園廃園計画は一旦立ち止まり精査すること││ ││      │        を求める請願                    ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│不採択とすべきもの                         ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1請願第26号と同じ                        ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││措    置│ ────                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││件    名│1請願第36号 障がい者健康診査やがん検診を受けやすい環境整備を求め││ ││      │        る請願                       ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│不採択とすべきもの                         ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.検査項目が各市で違うことと、その統一について          ││ ││      │2.他市の状況について                       ││ ││      │3.医師会との協議について                     ││ ││      │4.区市町村において受診しやすい環境整備が必要との都知事の見解につい││ ││      │  て                               ││ ││      │5.わくわく健康プラザを利用しての実施について           ││ ││      │6.知事の答弁を受けた都の動向について               ││ ││      │7.これまでの障害者健康診査やがん検診対応について         ││ ││      │8.都内医療機関で共通して受診できるような制度の検討について    ││ ││      │9.視覚障害者が病院に行く際の支援について             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│1.各市で検査項目に違いがあり、一定の整理をし、基準をそろえていくた││ ││      │  めにも、調査や協議を行う必要がある。よって本請願は継続審査とした││ ││      │  い。                              ││ ││      │2.趣旨は理解できるが、さまざまな課題があり短期間での進展は難しい。││ ││      │  利用しやすい体制づくりに向けて都の支援での仕組みづくりを期待す ││ ││      │  る。本請願は趣旨採択としたい。                 ││ ││      │3.健康診査を適切に受けることによって、早期発見早期治療につながる。││ ││      │  障害者差別解消法の観点からも、この問題について早期に適切な対応を││ ││      │  とるべき。本請願は採択すべき。                 ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││措    置│ ────                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ └───────────────────────────────────────────┘ 44 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │         環 境 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書           │ │                                           │ │ 付託された請願につき、令和元年12月16日開会の本委員会において審査の結果、下記のと│ │おり決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。        │ │                                           │ │  令和元年12月16日                               │ │                                           │ │                         建設建設委員長  佐 藤 一 郎  │ │                                           │ │                                           │ │  東久留市議会                                  │ │  議長  富 田 竜 馬 殿                            │ │                                           │ │                     記                     │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││件    名│1請願第33号 黒目川と周辺の環境を守るため都市計画道路の建設延期を││ ││      │        求める請願                     ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│不採択とすべきもの                         ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.都市計画道路の建設に関して、1)建設を始める前に土砂災害警戒区域の││ ││      │  危険性について調査すべきではないか、2)都道234号線踏切のさらな││ ││      │  る渋滞の懸念、3)水辺の桜の公園、さいわい第三広場の失われる面積、││ ││      │  4)総建設費に対する市の負担額、5)市民の疑問点に答える形での説明会││ ││      │  の開催、6)工事を延期した場合の影響               ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│1.都市計画道路の建設優先ではなく、住民参加で議論を行い、必要性を検││ ││      │  証し、住民の合意を得るまでは建設を延期すべきである。よって、本請││
    │      │  願は採択すべき。                        ││ ││      │2.土砂災害警戒区域の調査については、計画を進めながら同時並行的に行││ ││      │  い、道路として整備した部分は逆に強固になる可能性もある。道路建設││ ││      │  は周辺の一体整備・開発も考慮しながら進めなければならない。本請願││ ││      │  は不採択とすべき。                       ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││措    置│ ────                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ │                                           │ │┌──────┬──────────────────────────────────┐│ ││件    名│1請願第35号 デマンド型交通を利用しやすく改善することを求める請願││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││結    果│不採択とすべきもの                         ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││少数意見  │な   し                             ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││主たる質疑 │1.デマンド型交通に関して、1)市民への詳細な内容の周知、2)共通乗降場││ ││      │  への商業施設の追加、3)利用者数をふやすための方策、4)利用登録の方││ ││      │  法、受付場所、5)地域公共交通会議の開催回数           ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││要望、意見等│1.デマンド型交通実験運行の内容は、利用者の制限や行き先の限定など、││ ││      │  市民要望とは乖離がある。市民の意見は真摯に受け止め、利用しやすく││ ││      │  するための努力をすべきである。本請願は採択すべき。       ││ ││      │2.運行時間は、民間のタクシー事業者への考慮もあり設定されたものと考││ ││      │  える。運行開始後の様々な意見については、地域公共交通会議の中で議││ ││      │  論してもらいたい。本請願は不採択とすべき。           ││ ││      │3.運行開始後の状況を見ながら、地域公共交通会議の中で議論していって││ ││      │  もらいたい。本請願は不採択とすべき。              ││ │├──────┼──────────────────────────────────┤│ ││措    置│ ────                             ││ │└──────┴──────────────────────────────────┘│ └───────────────────────────────────────────┘ Copyright © Higashikurume City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...