東久留米市議会 2019-06-24
令和元年第2回定例会〔資料〕 開催日: 2019-06-24
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│議案第5号 │
│ │
│ 東久留米市特別職の給料の特例に関する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月3日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市特別職の給料の特例に関する条例 │
│ │
│ (目的) │
│第1条 この条例は、令和元年7月に支給する市長及び副市長の給料について、東久留米市特別│
│ 職の給与および旅費に関する条例(昭和31年条例第54号。以下「特別職の給与等に関する│
│ 条例」という。)第2条に定める給料の特例について定める。 │
│ (給料額) │
│第2条 市長の給料は、特別職の給与等に関する条例第2条に定める給料月額の100分の85│
│ とする。 │
│2 副市長の給料は、特別職の給与等に関する条例第2条に定める給料月額の100分の90と│
│ する。 │
│ 付 則 │
│1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。 │
│2 この条例は、令和元年7月31日限り、その効力を失う。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 市長及び副市長に支給する給料を減額する必要がある。 │
│ │
│ │
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│ 令和元年6月3日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
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2 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第6号 │
│ │
│ 東久留米市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月3日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例 │
│ │
│ (目的) │
│第1条 この条例は、令和元年7月に支給する教育長の給料について、東久留米市教育委員会教│
│ 育長の給与および旅費に関する条例(昭和31年条例第56号。以下「教育長の給与等に関す│
│ る条例」という。)第2条第1項第1号に定める給料の特例について定める。 │
│ (給料額) │
│第2条 教育長の給料は、教育長の給与等に関する条例第2条第1項第1号に定める給料月額の│
│ 100分の95とする。 │
│ 付 則 │
│1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。 │
│2 この条例は、令和元年7月31日限り、その効力を失う。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 教育長に支給する給料を減額する必要がある。 │
│ │
│ │
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│ 令和元年6月3日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
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3 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第7号 │
│ │
│ 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月3日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 │
│ │
│ (東久留米市情報公開条例の一部改正) │
│第1条 東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号)の一部を次のように改正│
│ する。 │
│ 別表2備考2中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 │
│ (東久留米市個人情報保護条例の一部改正) │
│第2条 東久留米市個人情報保護条例(平成17年東久留米市条例第2号)の一部を次のように│
│ 改正する。 │
│ 別表備考2中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 │
│ (東久留米市行政不服審査に関する条例の一部改正) │
│第3条 東久留米市行政不服審査に関する条例(平成28年東久留米市条例第8号)の一部を次│
│ のように改正する。 │
│ 別表備考2中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、令和元年7月1日から施行する。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行による工業標準化│
│法(昭和24年法律第185号)の改正に伴い、関係条例の規定を整備する必要がある。 │
│ │
│ │
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│ 令和元年6月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
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4 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第8号 │
│ │
│ 東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月3日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ 東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 │
│ │
│ (趣旨) │
│第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項│
│ 第1号に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当│
│の額並びにその支給方法については、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるとこ│
│ろによる。 │
│ (報酬の額) │
│第2条 職員に対する報酬の額は、日額、月額又は時間額で定めるものとし、別表第1に定める│
│ 職員の種別に対応する額を超えない範囲
内において、別表第2に定める勤務態様に対応した支│
│ 給単位により、任命権者が定めるものとする。 │
│2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の報酬の額は、任命権者│
│ が定める額とする。 │
│3 前2項により報酬の額を定める場合には、職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の│
│ 軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との権衡を考慮してしなければならない。 │
│4 前3項に規定するもののほか、報酬の額に関し必要な事項は、規則で定める。 │
│ (報酬の支給) │
│第3条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総│
│ 額を翌月20日までに支給する。 │
│2 月額の報酬及び時間を単位とする報酬の支給方法は、任命権者が定める。 │
│3 職員が所定の勤務日数及び勤務時間数の全部又は一部について勤務しないときは、規則で定│
│ める場合を除き、その勤務しない時間当たりの報酬の額を支給しない。 │
│ (費用弁償) │
│第4条 職員が公務のため出張したときは、その費用を弁償する。 │
│2 費用弁償の支給方法及び算定方法は、東久留米市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例│
│ 第18号)の例による。 │
│ (期末手当) │
│第5条 期末手当は、5月31日及び11月30日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職│
│ する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する会計年度の規則で│
│ 定める日に支給する。 │
│2 期末手当の額は、第2条の規定に基づき定められた報酬の額を基礎として規則で定める額に│
│ 100分の130を乗じて得た額に規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。 │
│3 期末手当の不支給及び一時差止めは、東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例│
│ 第34号)の適用を受ける者の例による。 │
│4 前3項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。 │
│ (委任) │
│第6条 この条例に定めるもののほか、職員に関する事項及びこの条例の施行に関し必要な事項│
│ は、規則で定める。 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。 │
│ (期末手当に関する特例措置) │
│2 令和2年5月31日及び11月30日を基準日とする期末手当に係る第5条第2項の規定の│
│ 適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の72」とする。 │
│3 令和3年5月31日及び11月30日を基準日とする期末手当に係る第5条第2項の規定の│
│ 適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の101」とする。 │
│ │
│別表第1(第2条関係) │
│┌────────────┬────────┬─────────┬─────────┐│
││ 職員の種別/額の種別 │ 日額(円) │ 月額(円) │ 時間額(円) ││
│├────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│
││一般業務に従事する者 │ 21,900│ 445,000│ 7,300││
│└────────────┴────────┴─────────┴─────────┘│
│ │
│別表第2(第2条関係) │
│┌─────────────────────┬───────────────────┐│
││ 勤 務 態 様 │ 支 給 単 位 ││
│├─────────────────────┼───────────────────┤│
││日を単位とする勤務 │ 日 ││
│├─────────────────────┼───────────────────┤│
││日又は時間を単位としない勤務 │ 月 ││
│├─────────────────────┼───────────────────┤│
││時間を単位とする勤務 │ 時間 ││
│└─────────────────────┴───────────────────┘│
│ │
│(提案理由) │
│ 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴 │
│い、会計年度任用職員の報酬、期末手当等の支給等について規定するため、条例を制定する必要│
│がある。 │
│ │
│ │
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│ 令和元年6月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
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5 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第9号 │
│ │
│ 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例 │
│ の整備に関する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月3日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例 │
│ の整備に関する条例 │
│ │
│ (東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正) │
│第1条 東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31│
│ 年条例第55号)の一部を次のように改正する。 │
│ 別表第1福祉事務所嘱託医師の項の次に次のように加える。 │
│┌─────────────────────┬────┬──────────────┐│
││ わかくさ学園医師 │ 月額 │ 200,000││
│├─────────────────────┼────┼──────────────┤│
││ 職員課嘱託医師 │ 月額 │ 52,500││
│└─────────────────────┴────┴──────────────┘│
│ (東久留米市職員の給与に関する条例の一部改正) │
│第2条 東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)の一部を次のように改│
│ 正する。 │
│ 第20条の3を削る。 │
│ 付則に次の1項を加える。 │
│ 13 この条例中第17条、第18条の2及び第18条の3の規定は、法第22条の2第1項│
│ 第1号に規定する会計年度任用職員には適用しない。 │
│ (東久留米市職員の分限に関する手続および効果に関する条例の一部改正) │
│第3条 東久留米市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和32年条例第59 │
│ 号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第3条第1項及び第2項中「よつて」を「よって」に改め、同条第3項中「あつては」を │
│ 「あっては」に、「こえない」を「超えない」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第5│
│ 項を同条第6項とし、同条第4項中「あつても」を「あっても」に改め、同項を同条第5項と│
│ し、第3項の次に次の1項を加える。 │
│4 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用につい│
│ ては、同項中「その勤続年数が10年未満の職員にあっては3年を超えない範囲」とあるの │
│ は、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲」とする。 │
│ (東久留米市職員の懲戒の手続きおよび効果に関する条例の一部改正) │
│第4条 東久留米市職員の懲戒の手続きおよび効果に関する条例(昭和32年条例第60号)の│
│ 一部を次のように改正する。 │
│ 第3条第2項中「暫定手当」を「地域手当」に改め、「の合計額」の次に「(法第22条の│
│ 2第1項第1号に規定する会計年度任用職員については、報酬の額(東久留米市職員の給与に│
│ 関する条例(昭和32年条例第34号)第9条に規定する通勤手当に相当する額及び同条例第│
│ 12条に規定する時間外勤務手当に相当する額を除く。))」を加える。 │
│ (東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正) │
│第5条 東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号)の一│
│ 部を次のように改正する。 │
│ 第15条を第16条とし、第14条の2の次に次の1条を加える。 │
│ (会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等) │
│ 第15条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の勤務時間、│
│ 休日、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考│
│ 慮し、任命権者が定める。 │
│ (東久留米市職員の育児休業等に関する条例の一部改正) │
│第6条 東久留米市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東久留米市条例第15号)の一部│
│ を次のように改正する。 │
│ 第2条第1号を次のように改める。 │
│ (1) 次のいずれかに該当する非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第│
│ 22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)以外の非常勤│
│ 職員 │
│ ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 │
│ (ア) 引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員 │
│ (イ) 当該非常勤職員の養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下│
│ 同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)までに、その│
│ 任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き│
│ 任用されないことが明らかでない非常勤職員 │
│ (ウ) 勤務日数を考慮して、規則で定める非常勤職員 │
│ イ 第2条の3第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(当該非常勤職員の養育する子が│
│ 1歳に達する日(以下この号及び第2条の3において「1歳到達日」という。)(当該子│
│ について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後│
│ である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に│
│ 限る。) │
│ ウ 第2条の4に規定する場合に該当する非常勤職員(当該非常勤職員の養育する子の1歳│
│ 6か月到達日において育児休業をしている非常勤職員に限る。) │
│ エ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であっ │
│ て、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期満了後に引き続│
│ き任用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き任用される日を育児休│
│ 業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの │
│ 第2条中第3号を削り、第4号を第3号とする。 │
│ 第2条の3を第2条の5とし、第2条の2の次に次の2条を加える。 │
│ (育児休業法第2条第1項の条例で定める日) │
│ 第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応│
│ じ、当該各号に定める日とする。 │
│ (1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日 │
│ (2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。│
│ 以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当│
│ 該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児│
│ 休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をし│
│ ようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後で│
│ ある場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2│
│ か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等│
│ 可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業│
│ 等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49│
│ 号)第65条の規定による産前産後の休業により勤務しなかった日数と当該子について育│
│ 児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日で│
│ あるときは、当該経過する日) │
│ (3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到│
│ 達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該│
│ 非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方│
│ 等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該│
│ 末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末│
│ 日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期│
│ 間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする│
│ 育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に│
│ 引き続き任用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き任用される│
│ 日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場│
│ 合のいずれにも該当するとき 当該子の1歳6か月到達日 │
│ ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休│
│ 業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とさ│
│ れた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到│
│ 達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後│
│ である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合 │
│ イ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に│
│ 必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合 │
│ (育児休業法第2条第1項の条例で定める場合) │
│ 第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するま│
│ での子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該子の1歳6か│
│ 月到達日後の期間においてこの条に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間│
│ の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期│
│ の満了後に引き続き任用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き任│
│ 用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲│
│ げる場合のいずれにも該当するときとする。 │
│ (1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をし│
│ ている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日(当該配偶者がする│
│ 地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳6か月到達日後である場合にあっ│
│ ては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合 │
│ (2) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のた│
│ めに特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合 │
│ 第3条に次の2号を加える。 │
│ (6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること。 │
│ (7) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当│
│ 該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に引き続き任│
│ 用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き任用される日を育児休業の│
│ 期間の初日とする育児休業をしようとすること。 │
│ 第5条の3第1項中「している職員」の次に「(非常勤職員を除く。)」を加える。 │
│ 第6条第1項中「をした職員」の次に「(非常勤職員を除く。)」を加える。 │
│ 第7条に次の1項を加える。 │
│ 2 育児休業をした職員のうち、非常勤職員については、前項の規定の対象とはならない。 │
│ 第8条中「非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に│
│ 規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)」を「次のいずれにも該当する非常勤職員│
│ 以外の非常勤職員」に改め、同条に次の各号を加える。 │
│ (1) 引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員 │
│ (2) 勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して、規則で定める非常勤職員 │
│ 第9条中「正規の勤務時間」の次に「(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定│
│ められた勤務時間)」を加え、同条に次の1項を加える。 │
│ 2 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1│
│ 日につき定められた勤務時間から5時間45分(東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用│
│ 弁償及び期末手当に関する条例(令和元年東久留米市条例第 号)別表第2に掲げる時間│
│ を単位とする勤務を行う職員については5時間30分)を減じた時間(当該非常勤職員が育│
│ 児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間から当該承認を受│
│ けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲
内で行うものとする。 │
│ 第10条に次の1項を加える。 │
│ 2 非常勤職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、当該非常勤職員に支給する報│
│ 酬の額(東久留米市職員の給与に関する条例第9条に規定する通勤手当に相当する額を除 │
│ く。)のうちその勤務しない時間数に相当する額を減額する。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、令和2年4月1日から施行する。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴 │
│い、関係条例の規定を整備する必要がある。 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
6 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第10号 │
│ │
│ 東久留米市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の │
│ 一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月3日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ 東久留米市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の │
│ 一部を改正する条例 │
│ │
│ 東久留米市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東久留米│
│市条例第16号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第7条第2号中「提供する保育をいう」の次に「。以下この条において同じ」を加え、同条に│
│次の2項を加える。 │
│2 市長は、
家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であ│
│ ると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号│
│ の規定を適用しないことができる。 │
│ (1)
家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責│
│ 任の所在が明確化されていること。 │
│ (2) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置│
│ が講じられていること。 │
│3 前項の場合において、
家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ│
│ れ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保│
│ しなければならない。 │
│ (1) 当該
家庭的保育事業者等が
家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において │
│ 「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 │
│ 第28条に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事│
│ 業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。) │
│ (2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保│
│ 育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 │
│ 第17条第2項に次の1号を加える。 │
│ (3) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家│
│ 庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切│
│ に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に│
│ 応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼│
│ 児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市が適当と認めるも│
│ の(
家庭的保育事業者が第23条に規定する
家庭的保育事業を行う場所(第24条第2項│
│ に規定する
家庭的保育者の居宅に限る。付則第3項において同じ。)において
家庭的保育│
│ 事業を行う場合に限る。) │
│ 第24条第3項及び第32条第1項中「付則第4項」を「付則第5項」に改める。 │
│ 第45条中「第7条第1号」を「第7条第1項第1号」に改める。 │
│ 付則第2項中「事業を行う者」の次に「(次項において「施設等」という。)」を加える。 │
│ 付則中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項の次に次の1│
│項を加える。 │
│3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に
家庭的保育事業(第23条に規定する
家庭的保育事│
│ 業を行う場所において実施されるものに限る。)の認可を得た施設等については、施行日から│
│ 起算して10年を経過する日までの間は、第16条、第23条第4号(調理設備に係る部分に│
│ 限る。)及び第24条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことが│
│ できる。この場合において、当該施設等は、利用乳幼児への食事の提供を
家庭的保育事業所等│
│
内で調理する方法(第11条の規定により、当該
家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を│
│ 兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。)により行うために│
│ 必要な体制を確保するよう努めなければならない。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、公布の日から施行する。 │
│ │
│(提案理由) │
│
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省│
│令第65号)の施行に伴い、規定を整備する必要がある。 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
7 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第11号 │
│ │
│ 東久留米市都市公園条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月3日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ 東久留米市都市公園条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 東久留米市都市公園条例(昭和54年東久留米市条例第24号)の一部を次のように改正す │
│る。 │
│ 別表第1中 │
│ 「 │
│ │弥生第5緑地 │ 〃 弥生一丁目287番4 │ │
│ └─────────┴────────────────────┘」を │
│ │
│ 「 │
│ │弥生第5緑地 │ 〃 弥生一丁目287番4 │ │
│ │南沢第14緑地 │ 〃 南沢四丁目1738番6 │ │
│ └─────────┴────────────────────┘」に改める。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、公布の日から施行する。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 新たに都市公園を設置する必要がある。 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
8 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第12号 │
│ │
│ 市道路線の認定について │
│ │
│ │
│ 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により、下記のとおり市道路線を認│
│定することについて、同条第2項の規定により議決を求める。 │
│ │
│┌──────┬───────┬───────────────┬──────────┐│
││ │ │ 起 点 │ ││
││ 整理番号 │ 路 線 名 │ │ 重要な経過地 ││
││ │ │ 終 点 │ ││
│├──────┼───────┼───────────────┼──────────┤│
││ │ │下里二丁目1316番12先から│ ││
││ 1 │市道3416 │ │ ││
││ │ │下里二丁目1316番20先まで│ ││
│└──────┴───────┴───────────────┴──────────┘│
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月3日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│(提案理由) │
│ 市に移管された道路について認定する必要がある。 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
9 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第13号 │
│ │
│ 令和元年度東久留米市一般会計補正予算(第2号) │
│ │
│ 元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、東久留米市の一般会計予算に│
│おける会計年度の名称について、当年度全体を通して令和元年度とし、「平成31年度」の表記│
│については「令和元年度」に、「平成32年度」以降の表記については令和の相当する年度に読│
│み替えるものとする。 │
│ 令和元年度東久留米市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 │
│ │
│ (歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ394,885千円を減額し、歳入歳出予算 │
│ の総額を歳入歳出それぞれ42,036,962千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ (繰越明許費) │
│第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越│
│ して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 │
│ (地方債の補正) │
│第3条 地方債の廃止は、「第3表 地方債補正」による。 │
│ │
│ 令和元年6月3日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(49KB) 画像データ(File002.jpeg)(39KB) 画像データ(File003.jpeg)(11KB) 画像データ(File004.jpeg)(26KB) 10 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第14号 │
│ │
│ 東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する │
│ 条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月10日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ 東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する │
│ 条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27│
│年東久留米市条例第10号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第3条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第3項中 │
│「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給│
│付認定子ども」に、「支給認定に」を「教育・保育給付認定に」に改め、同項を同条第4項と │
│し、同条第2項の次に次の1項を加える。 │
│3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者に係る利用者負担額等は、零とする。 │
│ (1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分について、法第20条の│
│ 認定を受けた者 │
│ (2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分について、法第20条の│
│ 認定を受けた者のうち、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの以│
│ 外のもの │
│ 第4条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」│
│を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 │
│ 別表を次のように改める。 │
│ │
│ 別表(第3条関係) │
│ 特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は│
│特別利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額等 │
│ (単位:円)│
│┌───────────────────────────┬─────────────┐│
││各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯│ 利用者負担額等(月額) ││
││の階層区分 │ ││
│├───┬───────────────────────┼─────────────┤│
││階 層│ │ 3歳未満 ││
││ │ 条 件 ├──────┬──────┤│
││区 分│ │保育標準時間│保育短時間 ││
│├───┼───────────────────────┼──────┼──────┤│
││ A │生活保護世帯等 │ 0│ 0││
│├───┼───────────────────────┼──────┼──────┤│
││ B │市民税非課税世帯 │ 0│ 0││
│├───┼───────────────┬───────┼──────┼──────┤│
││ C │市民税課税(均等割額のみ) │ひとり親世帯等│ 1,750│ 1,700││
││ │の世帯 ├───────┼──────┼──────┤│
││ │ │ひとり親世帯等│ 3,500│ 3,400││
││ │ │以外の世帯 │ │ ││
│├───┼───────────────┼───────┼──────┼──────┤│
││D 1│市民税所得割額 55,200円│ひとり親世帯等│ 4,950│ 4,850││
││ │ 未満の世帯 ├───────┼──────┼──────┤│
││ │ │ひとり親世帯等│ 9,900│ 9,700││
││ │ │以外の世帯 │ │ ││
│├───┼───────────────┼───────┼──────┼──────┤│
││D 2│ 〃 63,600円│ひとり親世帯等│ 5,550│ 5,450││
││ │ 未満の世帯 ├───────┼──────┼──────┤│
││ │ │ひとり親世帯等│11,100│10,900││
││ │ │以外の世帯 │ │ ││
│├───┼───────────────┼───────┼──────┼──────┤│
││D 3│ 〃 78,000円│左記のうち市民│ 7,700│ 7,550││
││ │ 未満の世帯 │税所得割額が │ │ ││
││ │ │77,101円│ │ ││
││ │ │未満のひとり親│ │ ││
││ │ │世帯等 │ │ ││
││ │ ├───────┼──────┼──────┤│
││ │ │左記のうち上記│15,400│15,100││
││ │ │以外の世帯 │ │ ││
│├───┼───────────────┴───────┼──────┼──────┤│
││D 4│ 〃 105,600円未満の世帯 │16,100│15,800││
│├───┼───────────────────────┼──────┼──────┤│
││D 5│ 〃 126,000円未満の世帯 │20,200│19,800││
│├───┼───────────────────────┼──────┼──────┤│
││D 6│ 〃 144,000円未満の世帯 │23,000│22,600││
│├───┼───────────────────────┼──────┼──────┤│
││D 7│ 〃 159,600円未満の世帯 │25,800│25,300││
│├───┼───────────────────────┼──────┼──────┤│
││D 8│ 〃 170,100円未満の世帯 │28,500│28,000││
│├───┼───────────────────────┼──────┼──────┤│
││D 9│ 〃 182,100円未満の世帯 │30,500│29,900││
│├───┼───────────────────────┼──────┼──────┤│
││D10│ 〃 230,100円未満の世帯 │32,100│31,500││
│├───┼───────────────────────┼──────┼──────┤│
││D11│ 〃 260,900円未満の世帯 │37,400│36,700││
│├───┼───────────────────────┼──────┼──────┤│
││D12│ 〃 278,900円未満の世帯 │41,000│40,300││
│├───┼───────────────────────┼──────┼──────┤│
││D13│ 〃 299,900円未満の世帯 │44,000│43,200││
│├───┼───────────────────────┼──────┼──────┤│
││D14│ 〃 347,900円未満の世帯 │48,600│47,700││
│├───┼───────────────────────┼──────┼──────┤│
││D15│ 〃 398,900円未満の世帯 │53,200│52,200││
│├───┼───────────────────────┼──────┼──────┤│
││D16│ 〃 398,900円以上の世帯 │55,400│54,400││
│└───┴───────────────────────┴──────┴──────┘│
│ │
│備考 │
│ 1 この表において、A階層を除き、4月分から8月分までの利用者負担額等は前年度分の市│
│ 民税の額に応じて決定し、9月分から3月分までの利用者負担額等は当該年度分の市民税の│
│ 額に応じて決定する。 │
│ 2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)によ│
│ る被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国│
│ した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に│
│ よる支援給付受給世帯をいう。 │
│ 3 この表において「市民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第│
│ 1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第│
│ 2項第1号に規定する税を含む。)をいう。 │
│ 4 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。 │
│ (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第│
│ 2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯 │
│ (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者│
│ 手帳の交付を受けている者の属する世帯 │
│ (3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手│
│ 帳の交付を受けている者の属する世帯 │
│ (4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条│
│ の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯 │
│ (5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定によ│
│ り特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯 │
│ (6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている│
│ 者の属する世帯 │
│ (7) 利用者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が│
│ 認めた世帯 │
│ 5 この表において「均等割額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の│
│ 額をいい、「所得割額」とは、同項第2号に規定する所得割(所得割を計算する場合は、同│
│ 法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5│
│ 条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、│
│ 第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同│
│ 法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、その額を所得割額又は均等割額│
│ から順次控除して得た額を所得割額又は均等割額とする。 │
│ 6 この表において「保育標準時間」及び「保育短時間」とは、子ども・子育て支援法施行規│
│ 則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育必要量の認定の区分をい │
│ う。 │
│ 7 この表において「3歳未満」とは、当該年度の初日の前日において3歳に達していないこ│
│ とをいう。 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。 │
│ (経過措置) │
│2 改正後の別表の規定は、令和元年10月以降の月分の利用者負担額等について適用し、同月│
│ 前の月分の利用者負担額等については、なお従前の例による。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)等の施行に伴い、規定を│
│整備する必要がある。 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
11 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第15号 │
│ │
│ 令和元年度東久留米市一般会計補正予算(第3号) │
│ │
│ 令和元年度東久留米市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 │
│ │
│ (歳入歳出予算の補正) │
│第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ241,582千円を追加し、歳入歳出予算の │
│ 総額を歳入歳出それぞれ42,278,544千円とする。 │
│2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金│
│ 額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 │
│ │
│ 令和元年6月10日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
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│ │
│ │
│ │
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│ │
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│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│令和 元年6月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
画像データ(File001.jpeg)(61KB) 画像データ(File002.jpeg)(26KB) 12 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第13号 │
│ │
│ 信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月24日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 三 浦 猛 印 │
│ (賛成者) 〃 間 宮 美 季 印 │
│ 〃 野 島 武 夫 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
│ 信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意見書 │
│ │
│ わが国の基幹統計である毎月勤労統計調査に係る不正調査案件や、それに続く、賃金構造基本│
│統計調査に係る不適切な取り扱いは、政府統計に対する国民の信頼を著しく失墜せしめる結果と│
│なった。 │
│ その結果、雇用保険の給付について平成16年以降過少給付を行っていたなど2000万人近│
│い国民に経済的損失を与えることとなっており、一日も早い、追加給付が求められるところであ│
│る。 │
│ こうした事態を受け、厚生労働省では、毎月勤労統計調査に係る特別監察委員会の検証作業や│
│総務省行政評価局の賃金構造基本統計調査に係る検証作業、さらには、総務省の統計委員会の政│
│府統計に係る一斉点検などが行われてきた。それぞれの報告書に基づき、担当行政官の処分など│
│が行われたが、今なお、国民の疑念は払拭されていない状況である。 │
│ 政府統計に対する国民の信頼失墜は、すなわち政府に対する不信につながることから、さらな│
│る徹底的な点検・検証作業と、具体的な再発防止策を明確にする必要があると考える。 │
│ 政府においては、平成27年から統計改革に取り組んでおり、EBPMを推進した結果、格段│
│の改革が行われ、今回の事案が浮かび上がったとも考えられるが、今回明らかにされた基幹統計│
│56のうち23までが何らかの問題が指摘される事態となっている。 │
│ 統計は国の各種政策の基礎となるものであり、信頼される政府統計を目指して、さらなる改革│
│が必要である。 │
│ よって、東久留米市議会は、政府に対し、以下の事項につき、その取り組みを進めることを強│
│く求める。 │
│ │
│1 統計委員会における基幹統計および一般統計に係る徹底した総点検と再発防止策の策定を進│
│ めること。 │
│2 統計委員会の位置付けの検討や分散型統計行政機構の問題点の整理を行うこと。 │
│3 統計に係る予算・人材について見直しを行うこと。 │
│4 統計に係るガバナンス、コンプライアンスの在り方について見直しを行うこと。 │
│5 必要に応じて法律改正を行うこと。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月24日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
13 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第14号 │
│ │
│ 消費税率10%への増税に反対する意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月24日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 青 木 佑 介 印 │
│ (賛成者) 〃 村 山 順次郎 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
│ 消費税率10%への増税に反対する意見書 │
│ │
│ 安倍首相は2018年10月15日の臨時閣議で、本年10月1日に、現行の消費税率8%を│
│10%に引き上げることを表明した。併せて、税率引き上げに伴う需要変動の平準化などのため│
│の十分な対策を講じる考えも示した。その結果、政府は2018年12月21日、2019年度│
│当初予算案を決定し、消費税増税対策として2兆280億円に上る「臨時・特別の措置」を計上│
│した。 │
│ この「臨時・特別の措置」において、いわゆる「ポイント還元」や「プレミアム商品券」など│
│の施策が盛り込まれた。しかしながら、「ポイント還元」は、そもそもクレジットカードなどを│
│持たない人には恩恵がない。「プレミアム商品券」も、かつて効果がなかった施策の焼き直しで│
│ある。そもそもこれらの施策は、消費税増税を実施しなければ、不要な施策にほかならない。 │
│ さらに、昨年12月20日にはいわゆる「統計不正」が発覚し、2019年度当初予算案が修│
│正されるとともに、閣議決定をやり直すという前代未聞の事態となった。とりわけ2018年の│
│実質賃金は大幅に下方修正される可能性も指摘されている。 │
│ また、内閣府が5月13日に発表した3月の景気動向指数から見た国内景気の基調判断は、6│
│年2カ月ぶりに「悪化」となった。5月20日に発表された四半期別GDPの2019年1月~│
│3月期の1次速報では輸入の急減により計算上はプラス成長となったが、GDPの7割超を占め│
│る個人消費と設備投資がマイナスとなった。 │
│ 賃金も上がらず、国内需要の冷え込みは鮮明である。さらに、米中貿易摩擦も激しさを増し、│
│世界経済の減速傾向も明らかとなっている。もはや消費税率を上げる経済状況にはない。 │
│ よって、東久留米市議会は、国会および政府に対し、以下の事項について実現するよう強く求│
│める。 │
│ │
│1 消費税率10%への増税を行わないこと。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月24日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 否決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
14 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第15号 │
│ │
│ 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転につい │
│ て、国民的議論により民主主義および憲法に基づき公正に解決するべきと │
│ する意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月24日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 永 田 雅 子 印 │
│ (賛成者) 〃 青 木 佑 介 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
│ 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転につい │
│ て、国民的議論により民主主義および憲法に基づき公正に解決するべきと │
│ する意見書 │
│ │
│ 2019年2月、沖縄県による辺野古新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票で、投│
│票総数の7割以上が反対の意思を示した。憲法改正の手続きにおける国民投票の場合には投票総│
│数の5割以上の賛成票で国民の民意に基づく承認と見なすことが憲法および国民投票法で規定さ│
│れていることに鑑みれば、今回沖縄県民が直接民主主義によって示した民意は明確である。これ│
│まで県知事選で重ねて示されてきた民意と合わせ、政府および日本国民は、公正な民主主義にの│
│っとり、沖縄県民の民意に沿った解決を緊急に行う必要がある。 │
│ 名護市辺野古において新たな基地の建設工事が強行されていることは、日本国憲法が規定する│
│民主主義、地方自治、基本的人権の尊重、法の下の平等の各理念からして看過することのできな│
│い重大な問題である。 │
│ 普天間基地所属の海兵隊について沖縄駐留を正当化する軍事的理由や地政学的理由が根拠薄弱│
│であることはすでに指摘されており、「0.6%の国土しかない沖縄に70%以上の米軍専用施 │
│設が集中する」という訴えには、「8割を超える国民が日米安全保障条約を支持しておきなが │
│ら、沖縄にのみその負担を強いるのは『差別』ではないか」との問いが含まれている。これは何│
│も面積の格差だけを訴えているのではない。その本質は「自由の格差」の問題である。 │
│ 政府は、普天間基地の速やかな危険性除去を名目として辺野古への新基地建設を強行している│
│が、普天間基地の返還は、もとより沖縄県民の永きにわたる一致した願いであり、日米安保条約│
│に基づいて米軍に対する基地の提供が必要であるとしても、沖縄の米軍基地の過重な負担を軽減│
│するため「国民全体で分かち合うべき」というSACO設置時の基本理念に反する沖縄県内への│
│新たな基地建設を許すべきではなく、工事はただちに中止すべきである。 │
│ そして安全保障の議論は日本全体の問題であり、国家の安全保障に関わる重要事項だというの│
│であれば、なおのこと、普天間基地の代替施設が必要か否かは、国民全体で議論するべき問題で│
│ある。 │
│ そして、国民的議論において普天間基地の代替施設が国内に必要だという世論が多数を占める│
│のなら、民主主義および憲法の規定に基づき、一地域への一方的な押し付けとならないよう、公│
│正で民主的な手続きにより決定することを求めるものである。 │
│ なお、この意見書は米軍基地の国内移設を容認するものではない。 │
│ よって、東久留米市議会は、以下のことを強く要請する。 │
│ │
│1 辺野古新建設工事を直ちに中止し、普天間基地を運用停止にすること。 │
│2 全国の市民が、責任をもって、米軍基地が必要か否か、普天間基地の代替施設が日本国内に│
│ 必要か否か当事者意識を持った国民的議論を行うこと。 │
│3 国民的議論において普天間基地の代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、沖縄の│
│ 歴史および米軍基地の偏在に鑑み、民主主義および憲法の規定に基づき、一地域への一方的押│
│ し付けとならないよう、公正で民主的な手続きにより解決すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月24日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 否決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
15 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第16号 │
│ │
│ 児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月24日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 三 浦 猛 印 │
│ (賛成者) 〃 当 麻 一 哉 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
│ 児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 │
│ │
│
暴力を振るう、食事を与えないなどの行為によって保護者がわが子を死に追いやるといった深│
│刻な児童虐待事件が相次いでいる。こうした事態を防ぐため、国は虐待の発生防止、早期発見に│
│向けた対応を行ってきたが、悲惨な児童虐待は依然として発生し続けている。 │
│ 特に、昨年3月の東京都目黒区での女児虐待死事件を受け、政府は同年7月に緊急総合対策を│
│取りまとめ、児童相談所の体制強化などを図る法改正案を今国会に提出することになっていた。│
│その直前の今年1月、野田市で再び痛ましい虐待死事件が発生。児童相談所や学校・教育委員 │
│会、さらには警察も把握していながら、なぜ救えなかったのか。悔やまれてならない。 │
│ 今国会に提出された児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等改正案の早期成立を求│
│める。 │
│ よって、東久留米市議会は、国会および政府に対し、以下の事項につき、取り組みの推進を強│
│く求める。 │
│ │
│1 「しつけによる体罰は要らない」という認識を社会全体で共有できるよう周知啓発に努める│
│ とともに、法施行後必要な検討を進めるとしている民法上の懲戒権や子どもの権利擁護の在り│
│ 方についても速やかに結論を出すこと。 │
│2 学校における虐待防止体制の構築や警察との連携強化、スクールソーシャルワーカーやスク│
│ ールロイヤー配置のための財政的支援を行うこと。 │
│3 虐待防止のための情報共有システムを全ての都道府県・市町村で速やかに構築ができるよう│
│ 対策を講じるとともに、全国統一の運用ルールや基準を国において速やかに定めること。 │
│4 児童相談所とDV被害者支援を行う婦人相談所などとの連携を強化し、児童虐待とDVの双│
│ 方から親子を守る体制強化を進めるとともに、児童相談所の体制整備や妊娠・出産から子育て│
│ まで切れ目のない支援を行う日本版ネウボラの設置推進を図ること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月24日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
16 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第17号 │
│ │
│ 脱原発社会の実現を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月24日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 青 木 佑 介 印 │
│ (賛成者) 〃 村 山 順次郎 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
│ 脱原発社会の実現を求める意見書 │
│ │
│ 東京電力福島第一原発事故は、原発の安全神話を完全に崩壊させ、原発事故の恐ろしさを白日│
│の下にさらすこととなった。地震や津波の被害と原発の放射能の被害が複合、増幅しあい、救援│
│と事故処理、そして住民避難がともに困難を極める原発震災となり、これまでの対策が全く役に│
│立たなかった。いまだ原発事故の原因は十分に解明されず、汚染水や汚染土の処分問題などが深│
│刻さを増し、事故の収束すらおぼつかない状況にある。 │
│ こうしたなか、政府は2018年7月、新しいエネルギー基本計画を閣議決定し、原発を依然│
│として「重要なベースロード電源」と位置付けた。全国各地の原発が再稼働し、新規制基準に適│
│合した未稼働の原発も控え、政府、電力会社は続々と原発依存の既成事実化を図ろうとしてい │
│る。 │
│ 一方、立憲民主党、日本共産党、自由党、社民党の野党4党が2018年3月、「原発ゼロ基│
│本法案」を共同で衆議院に提出。法施行後5年以内にすべての原発の廃止や再生可能エネルギー│
│を2030年までに40%以上とすることを目標とすること、使用済み核燃料の再処理を行わな│
│いこと、などを柱とした法案だ。しかし、与党はこれまで1度も法案の審議に応じず、議論すら│
│行われていない国会の状況にある。 │
│ 東京電力福島第一原発事故後の電力供給の実態を見れば、原発なしでも電力供給に問題がなか│
│ったことは明らかである。また、政府が成長戦略として位置付けてきた原発輸出は、原発の価格│
│高騰と需要減を背景に、すべて頓挫した。政府の原子力政策の行き詰まりは明らかである。原発│
│事故原因の徹底した究明と事故の収束こそ優先させ、実効性ある防災、避難計画を策定し、既存│
│原発の再稼働は断念、核燃料サイクル計画から全面撤退して、原発ゼロ社会に転換しなければな│
│らない。 │
│ よって、東久留米市議会は、国会および政府に対し、以下の事項について実現するよう強く求│
│める。 │
│ │
│1 国会で原発ゼロ基本法案の審議を行うこと。 │
│2 再生可能エネルギーを促進するため国の政策を抜本的に見直すこと。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月24日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
17 ┌───────────────────────────────────────────┐
│決議案第1号 │
│ │
│ 天皇陛下御即位を祝す賀詞 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり決議案を提出する。 │
│ │
│ 令和元年6月24日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 野 島 武 夫 印 │
│ (賛成者) 〃 阿 部 利恵子 印 │
│ 〃 村 山 順次郎 印 │
│ 〃 梶 井 琢 太 印 │
│ 〃 間 宮 美 季 印 │
│ 〃 引 間 太 一 印 │
│ 〃 宮 川 豊 史 印 │
│ 〃 中 野 淳 子 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
│ 天皇陛下御即位を祝す賀詞 │
│ │
│ 天皇陛下におかれましては、このたび、御即位をなされたことは、慶賀に堪えないところであ│
│ります。 │
│ ここに東久留米市議会は、天皇皇后両陛下のますますの御健勝をお祈りするとともに、謹んで│
│お祝いを申し上げます。 │
│ │
│ 以上、決議する。 │
│ │
│ 令和元年6月24日 │
│ 東久留米市議会 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 原案可決 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
18 ┌───────────────────────────────────────────┐
│1請願第12号 │
│ │
│ 「核兵器禁止条約への調印を求める意見書」提出を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 村 山 順次郎 印 │
│ 青 木 佑 介 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 2017年7月7日、国連の軍縮会議で人類史上初めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約 │
│が、122カ国の圧倒的多数の賛成で採択されました。条約は、核兵器がもたらす残虐性や非人│
│道性を告発し、核兵器の使用はもとより、開発、実験、生産、製造、取得、貯蔵、締約国領土へ│
│の配置、さらに使用の威嚇を含む全ての行為を禁止した画期的な内容です。調印は全ての国に対│
│して開かれ、批准国が50カ国を超えた後90日で発効となります。 │
│ 広島・長崎への原爆投下から74年目を迎えます。世界各国から核兵器の廃絶を願い行動が広│
│がっています。そして2019年5月現在、条約支持国は国連加盟国の3分の2に、調印国は │
│70カ国、批准国は23カ国となりました。日本国内においても374自治体(2019年4月│
│8日現在)が、日本政府に核兵器禁止条約への参加・署名・批准を求める意見書決議を採択して│
│います。県市町村合計1788自治体の21%に達しています。 │
│ しかし残念ながら日本政府は、「日本の安全にはアメリカの『核の傘』が必要だ」という理由│
│で核兵器禁止条約に反対の態度をとっています。それは、「核兵器は安全保障のため」という核│
│保有国の理屈と同じものです。唯一の被爆国として日本政府には、原爆被爆者の願いに応え世界│
│に被曝の実相を伝えていかなければならない使命があると思います。 │
│ 「平和都市宣言」を掲げる私たちのまち東久留米市からも、政府に「『禁止条約』を調印せ │
│よ」の声を上げていきたいと考え、以下のことを請願します。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 核兵器禁止条約への調印を求める意見書を政府に提出すること。 │
│ │
│ 令和元年5月28日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米反核平和市民実行委員会 │
│ 事務局長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
19 ┌───────────────────────────────────────────┐
│1請願第13号 │
│ │
│ 年金制度を「若い人も高齢者も安心して暮らせるものにすることを求める │
│ 意見書」議決を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 永 田 雅 子 印 │
│ │
│ 2019年度の年金は物価が1%増だというのにわずか0.1%増の改定にとどまりました。 │
│賃金の0.6%増を基準に、マクロ経済スライド0.2%減と前年度見送られた0.3%減を合わ │
│せて差し引いたためです。この7年間で物価は5.3%上がったにもかかわらず年金は0.8%も│
│下がりました。 │
│ 国は、「制度の持続可能性」「世代間の公平」などと明確な論拠もない理由で、年金を長年に│
│わたって減らし続けるマクロ経済スライドを導入し15年4月に初めて発動。そして今回、16│
│年末に成立した「年金カット法」による「マクロ未調整分の繰越合算」を実施したことで、国は│
│どんな状況でも年金を減らし続けるというマクロ経済スライドが持つ冷酷さが一層明らかになり│
│ました。 │
│ 基礎年金は、満額でも月6万5008円で「健康で文化的な生活」(憲法25条)にはほど遠│
│く、そこから医療・介護保険料が差し引かれて可処分所得は減り続け、高齢者の貧困が広がって│
│います。高齢者の現在と若い人の将来の生活を成り立たなくする年金引き下げの仕組みを一掃 │
│し、若い人も高齢者も安心して暮らせる年金制度をつくるために以下の事項を請願します。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│ 次の項目の意見書を議決し、政府と国会に提出すること。 │
│1 年金引き下げはやめること。際限のない年金引き下げの仕組みであるマクロ経済スライドは│
│ 廃止すること。 │
│2 65歳の年金支給開始年齢をこれ以上引き上げないこと。 │
│3 年金は隔月支給ではなく、国際標準の毎月支給にすること。 │
│4 全額国庫負担による「最低保障年金制度」を早急に実現すること。当面、基礎年金の国庫負│
│ 担分月3.3万円を全ての高齢者に支給すること。 │
│5 年金積立金の株式運用をやめ、年金保険料の軽減や年金給付の充実など被保険者・受給者の│
│ ために運用すること。 │
│ │
│ 令和元年5月28日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 年金者組合東久留米支部 │
│ 支部長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
20 ┌───────────────────────────────────────────┐
│1請願第14号 │
│ │
│ 公立保育園の全園廃園計画は一旦立ち止まり精査することを求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 鴨志田 芳 美 印 │
│ 青 木 佑 介 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 市は、東久留米の公立保育園の全園廃園計画を進めようとしています。これは自治体でも異例│
│のことです。 │
│ にもかかわらず、現在その渦中にあるしんかわ保育園においては、昨年の条例改定の際に必要│
│な子ども・子育て会議に諮問せず、パブリックコメントも実施されませんでした。保護者や市民│
│との大切な協議を置き去りにしたまま強引に進められている上に、市の考える保育のビジョンは│
│不透明であり、市の計画として大変問題があると考えます。 │
│ 廃園での転園保証のない子どもたちや保護者への配慮、職員の配置や障害児保育の有無、近隣│
│住民や近隣の民間保育園へのサポートなどをどう考えるのか、問題が山積しており憤りを禁じ得│
│ません。待機児童がいる中で保育園をなくしてしまうということをどうお考えなのでしょうか。│
│市は保育の、福祉の本質をどう捉えていらっしゃるのでしょうか。 │
│ 保育園とは、乳幼児の大切な時期の養護と教育を一体に捉え、その健やかな成長を担っている│
│児童福祉施設であり、そして子どもの貧困・虐待などが増加の傾向にある現在において、子ども│
│や
家庭を支えるセーフティーネットとして果たしている役割はとても大きいものがあります。 │
│「保育」とは、単なる「子守り」ではありません。また、とりわけ特別な配慮が必要な子どもが│
│ふえていると言われる中で、乳幼児期の子どもたちが保育園で健やかに育成されていくには、園│
│庭などの環境と保育士の専門性が必要です。 │
│ 近年新設された保育施設は、そのほとんどが園庭がない、あっても狭くて走り回ったり年齢を│
│超えた交流ができるスペースがありません。子どもにとって日常的に土や水に触れたり自然に親│
│しむことはもちろん、異年齢の交流の場としてたくさんの遊びと学びの場でもあります。体を使│
│っての遊びは乳幼児の成長にとって欠かすことができない遊びです。広い園庭のある公立保育園│
│をなくすことは、在園児のみならず近隣の外遊びが困難な保育施設や近隣地域の子どもたちが遊│
│び、学ぶ環境を失ってしまうことになります。 │
│ また、民間保育園では賃金の問題、働いている保育士の多くは同じ子育て世代であるなどの理│
│由で保育士不足が叫ばれています。待遇改善はなかなか進まず、なされる対応は子どもの受け入│
│れ人数の緩和や保育士の資格基準を下げるなど、保育士と子どもたちの安全、安定といった部分│
│が削られるものばかりで、保育士を続けたくても諦めざるを得ない人は後を絶たず、民間保育士│
│は日々さまざまな対応に追われ苦労をなさっていると思われます。昨今の社会問題を見ても、民│
│間保育園をふやすのであればなおさらに公的保育は必要です。公的保育は困っている民間保育の│
│救済地でもあるはずです。 │
│ また、保育園とは子どもたちに特化した場所ではなく、子どもを預ける親にも「親も保育士と│
│ともに考え、親も一緒に子育てをしていく心を育む場所」でもあり、親が親として育つ場でもあ│
│ります。市の未来を考える自治体が、未来をつくっていく子どもたちの心・育ち・子育ての現状│
│に向き合わないのは大変な問題であると考えます。保育を「保育サービス」などという言葉で簡│
│単なもののように捉えていただきたくないのです。災害時の対応しかり、子どもを守る上で軸と│
│なり、支えであるのが公的機関のはずです。今の市の保育の考え方、保育計画によって子どもた│
│ち・親・保育士にどのような影響を及ぼすのか大変な不安を抱いております。 │
│ 東久留米市全体の保育の質の向上のためにも、一旦立ち止まり現場の声に耳を傾け、精査・再│
│検討することを強く要望し、請願いたします。どうか一緒に考えていただけませんでしょうか。│
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 公立保育園の全園廃園計画は一旦立ち止まり精査することを求めます。 │
│ │
│ 令和元年5月28日 │
│ │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米保育問題連絡協議会 │
│ 会長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
21 ┌───────────────────────────────────────────┐
│1請願第15号 │
│ │
│ ペットボトル・瓶・缶など資源ごみの収集方法の見直しを求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 北 村 龍 太 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 東久留米市のペットボトル・瓶・缶などの資源ごみの収集は現在、共同住宅では東久留米市指│
│定の専用の容器に収める方法、戸建て住宅においては透明または半透明の袋に入れてごみを出す│
│方法となっています。戸建て住宅の収集では透明あるいは半透明のビニール袋が必要であり、そ│
│のために買い物の際のレジ袋を使用したり、あるいはプラスチック製品を
家庭になるべく持ち込│
│まないようにしている
家庭では資源ごみを出すため有料の袋を買い求める等の方法で準備してい│
│ます。 │
│ また、ごみ収集のために外に出した時、外気温が高温の夏ではプラスチックの劣化も激しくな│
│る可能性もあります。さらに現在プラスチック製品による海洋汚染が深刻な問題となっており、│
│日本でも使い捨てプラスチックの排出を削減するための実効的な政策が検討されています。東久│
│留米市議会においても、平成31年3月26日に「プラスチックごみによる海洋汚染対策を求め│
│る意見書」を政府に対して提出し、「使い捨てプラスチックの排出を大幅に削減するための抜本│
│的な対策を講ずること」を強く求めています。 │
│ 政府に対して提出された意見書の政策を東久留米市内でも実行していくためにも、現在のよう│
│な方法ではなく、環境に負荷をかけない方法を関係部署において検討していただけるように求め│
│ます。 │
│ │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 プラスチックの排出を削減するために、ペットボトル・瓶・缶などの資源ごみの収集方法の│
│ 見直しをしてください。 │
│ │
│ 令和元年5月28日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 新日本婦人の会東久留米支部 │
│ 支部長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
22 ┌───────────────────────────────────────────┐
│1請願第16号 │
│ │
│ 市内の公立小中学校体育館へのエアコン設置について早急に設置計画を │
│ 作成し提出することを求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 村 山 順次郎 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 昨年は全国で連日35℃を超える記録的な酷暑となり、熱中症で体調を崩す子どもが続出しま│
│した。そして愛知県では命を落とす痛ましい事故も起きてしまいました。今後も猛暑が予想され│
│る状況の下で、昨年9月26日小池百合子知事は都議会で、都内全ての公立小中高校の体育館に│
│冷房などの空調設備を設置するため補助制度を設ける方針を表明しました。対象は約2000校│
│です。熱中症対策だけでなく、災害時に避難所として使われるため居住環境の改善も目指すと │
│し、都教委は補正予算を計上し、都立の高校と特別支援学校は都が設置費を負担し、区市町村立│
│小中学校は設置費の一部を補助することを決めました。 │
│ 3月市議会には、「市内の小中学校体育館へのエアコン設置を求める請願」が提出され、担当│
│課から1校あたりの設置費用の試算も示されました。そして都の補助を受けるためには、今年6│
│月末までに計画を提出しなければならないことも明らかとなりました。しかし、学校トイレの洋│
│式化と合わせて費用の面でさらに検討するということで、請願は採択されず継続審査となりまし│
│た。 │
│ 子どもたちの命と健康を守ることを第一に、小中学校体育館へのエアコン設置が急がれます。│
│都の予算措置にあわせて以下のことを強く要望します。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 市内公立小中学校体育館へのエアコン設置について、早急に設置計画を作成し都に提出して│
│ ください。 │
│ │
│ 令和元年5月28日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 新日本婦人の会東久留米支部 │
│ 支部長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
23 ┌───────────────────────────────────────────┐
│1請願第17号 │
│ │
│ 公立保育園全園廃園計画の撤回を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 永 田 雅 子 印 │
│ 青 木 佑 介 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 2016年に発表された「東久留米市保育サービスの施設整備・運営及び提供体制に関する実│
│施計画」の中で、公立保育園の全園廃園が記載されました。また、2019年度の施政方針の中│
│でも、「公設公営園への民間活力の導入」があげられ、全園廃園計画の継続が表明されました。│
│しかしその進め方は、「待機児童解消策の取り組み等も踏まえて進めていく」とあるにもかかわ│
│らず、2019年度4月には旧定義で91名、新定義でも28名の待機児童が出ています。ゼロ│
│歳児クラスにおいても待機児童が出ていることを考えると、公立保育園全園廃園計画の一環であ│
│るしんかわ保育園のゼロ歳児クラスが募集停止になったことが大きな理由であることは明白で │
│す。また1歳児クラスでの待機児童数も多いことからも、段階的募集停止を見直す必要があると│
│考えます。公立保育園の廃園ではなく待機児童の解消策の取り組みを優先し、公立保育園を存続│
│させながら民間保育園の誘致に力を入れてほしいと考えます。 │
│ 先日、大津市で痛ましい死傷事故が起きました。園外活動時の出来事です。園庭があれば園外│
│に出る必要性は少なくなります。子どもの安全管理の目的からも、園庭のある公立保育園の全園│
│廃園計画は見直されるべきではないでしょうか。 │
│ また、公立保育園の役割について検証も評価もされていない中での公立保育園全園廃園計画と│
│いうことについても疑問が生じます。公立保育園がなくなるということは、私立保育園にもかか│
│わる問題です。東久留米市の保育のあり方を私立保育園それぞれが考えていかなければならない│
│からです。公立保育園が担ってきた東久留米市の誇れる保育基準がなくなってしまうということ│
│は、保育の質の維持が難しくなることを意味していると考えます。そして、民間では手が届かな│
│いケアの必要な子等の障がい児保育や、子育て支援全般は公立保育園がそのほとんどを担ってい│
│るのが現状です。公立保育園を全園廃園することはこれらの観点からも見直しが必要と考えま │
│す。 │
│ さらに、これまで40年以上も積み上げ培ってきた東久留米市の公立保育園の保育について、│
│どのように考えているのでしょうか。しんかわ保育園の段階的募集停止については、しんかわ保│
│育園の子どもたちのより良い育ちの保障についての具体的な計画、また子どもたちへの影響につ│
│いて何ら考えられていないことも市長並びに担当部課の説明会において明らかになりました。子│
│どもたちの育ちに寄り添わない計画だということが言えると思います。より良い保育のために力│
│を注いでくださっている公立保育園の職員の方々、その素晴らしい保育が今後も継続されること│
│を望みます。そして、公立保育園全園廃園がもたらす子どもたちへの影響についても丁寧に話し│
│合われ、子どもたちが行政の犠牲にならないことを望みます。 │
│ 以上の点より、次の項目を請願します。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 公立保育園全園廃園計画について、直ちに撤回を求めます。 │
│2 公立保育園の役割について検証・評価を行ってください。 │
│3 保育の質について、東久留米市としての考えを示してください。 │
│ │
│ 令和元年5月28日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 東久留米市保育園父母の会連合会 │
│ 代表 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
24 ┌───────────────────────────────────────────┐
│1請願第18号 │
│ │
│ 南沢通り経由のコミュニティバスの早期実現を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 北 村 龍 太 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ コミュニティバスの早期実現を求める市民の声は、市議会で2010年(平成22年)418│
│0筆の請願採択、2014年(平成26年)6831筆の請願は趣旨採択となっています。とこ│
│ろが「道路狭隘」との理由をつけて今日まで実現されていません。 │
│ 現在、急ぎ走らせることが必要で可能なコミュニティバスに「南沢通り経由のコミュニティバ│
│ス」が求められております。この南沢通り経由のルートでは、現在イオンのシャトルバスが、 │
│「東久留米駅からイオン」方向だけの一方通行で走っております。そのため、地域の方々には │
│「その反対方向、すなわち帰り方向のバス」はなく、市役所や生涯学習センター、中央図書館に│
│出る際には、まず五小通り経由のバスでひばりヶ丘駅に行き、電車に乗って東久留米駅まで来て│
│から歩くといった回り道を余儀なくされています。この南沢通りは現にイオンのシャトルバスが│
│走っているわけだから、同車幅のバスは通過できることは自明の理です。市はこのことについて│
│30請願第32号の審査の中で「イオンのシャトルバス(約2.08メートル)は道路運送法第 │
│4条の許可を取得して通行しているので、車両制限令関係からも通行は可能」と断言し、かつて│
│路線バスが通っていたこの南沢通りについて、コミュニティバスの道路幅員はあることを認めま│
│した。こうなると、昨年12月に市が発表した「デマンド型交通に関する運営方針」の中に示し│
│た、「コミュニティバスなどの定時定路線方式により公共交通空白地域を解消することは難しい│
│ことが確認されています」との文言は虚偽でありその撤回を求めます。 │
│ また、30請願第32号で「南沢通りにつきましては、民間路線バスを視野に入れ、道路を拡│
│幅し両側に歩道つきの幅員12メートルの道路として整備を進めております。今後も民間バス事│
│業者による新規路線への働きかけを行う」という趣旨のことを述べていますが、コミュニティバ│
│スの早期実現を市民が切実に求めた請願が採択されて既に9年です。高齢者の運転事故と免許証│
│返納で一層切実に求められているコミュニティバス実現の願いをいつまで待たせるのでしょう │
│か。コミュニティバスを走らせる物理的条件が存在するのに一体いつまで引き延ばすというので│
│しょうか。 │
│ まずは緊急に南沢通り経由のコミュニティバスを実現し、民間路線バスとの交渉は、それこそ│
│両側に歩道つきの幅員12メートルの道路の拡幅ができたとき改めて開始すべきことです。 │
│ 以上のことから、市は市民の間でますます切実になっているコミュニティバス運行への要求に│
│誠意をもって向き合い、まずはすぐにでも実施できる南沢通り経由のコミュニティバスの早期運│
│行を強く求めます。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 現状の道路で運行可能が明確になった南沢通り経由のコミュニティバスを早期に実現するこ│
│ とを求めます。 │
│2 昨年12月市が発表した「デマンド型交通に関する運営方針」の中の、「コミュニティバス│
│ などの定時定路線方式により公共交通空白地域を解消することは難しいことが確認されていま│
│ す」という文言の撤回を求めます。 │
│ │
│ 令和元年5月28日 │
│ │
│ コミュニティバスの早期実現を求める市民連絡会 │
│ 東久留米市 │
│ 代表 │
│ 東久留米市 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 不採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
25 ┌───────────────────────────────────────────┐
│1請願第19号 │
│ │
│ 障害のある青年・成人の余暇活動への支援を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 青 木 佑 介 印 │
│ 引 間 太 一 印 │
│ 鴨志田 芳 美 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 障害のある子どもたちのための放課後等デイサービスは2012年に制度化され、現在全国で│
│約20万人が利用するまでに急成長し、放課後生活は親と子にとってなくてはならないものにな│
│っています。 │
│ しかし、学校卒業後からその生活は一変し、青年期の余暇支援は個別のサービスを利用する以│
│外ほとんど制度がない現状で、親たちは強い危機感と不安を抱いています。 │
│ 市内には集団的な余暇支援のグループはありますが、苦しい運営を余儀なくされています。 │
│ 東京都では2016年3月、都議会に提出された「障害のある青年・成人の余暇活動を支える│
│ための制度を国に作ってほしい」という請願は全会派一致で採択され、国に対し意見書が送られ│
│ています。その後、東京都の「包括補助事業」を利用し、青年・成人の余暇活動を支える近隣自│
│治体の取り組みも始まっています。 │
│ さらに2019年3月の国会衆議院予算委員会で根本厚生労働大臣は、「そういった取り組み│
│には地域活動支援センターや日中一時支援などがあり、予算案の拡充を図っている」「制度面か│
│らも好事例の普及や全国的な実態把握に努めなければならない」「必要な支援を行ってまいりた│
│い」など、国として初めて障害のある青年の余暇についての考えを示し、前向きな答弁をしまし│
│た。 │
│ 当市においても「第5期障害福祉計画」に「重点的に取り組むべき施策」として、「青年期の│
│余暇活動に対する取り組み」が位置づけられ、「調査研究していく」とし、昨年12月には「青│
│年期・成人期の余暇活動支援状況調査」が事業所宛てに実施されました。 │
│ 社会的交流が難しい青年期の障害者本人や放課後が生活の一部となっている学齢期の子どもた│
│ち、働く親や高齢の親たちは一日も早い余暇活動の事業化を願っています。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 青年・成人期の障害者が日中活動や就労の終了後に余暇活動を行う事業所の取り組みに対し│
│ て、東久留米市は積極的な支援を目指してください。 │
│ │
│ 令和元年5月28日 │
│ │
│ 東久留米市 │
│ 障害のある青年・成人期の余暇支援を考える会 │
│ 代表 │
│ 東久留米市 │
│ 特定非営利活動法人ゆう │
│ 理事長 │
│ 東久留米市 │
│ 特定非営利活動法人かるがも花々会 │
│ 理事長 │
│ 外343名 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 令和元年6月24日 趣旨採択 東久留米市議会議長 富 田 竜 馬 │
└───────────────────────────────────────────┘
26 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 総 務 文 教 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和元年6月12日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和元年6月12日 │
│ │
│ 総務文教委員長 三 浦 猛 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│ │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第7号 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例││
││ │ の整理に関する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第8号 東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に││
││ │ 関する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.会計年度任用職員制度導入に向けて、1)期末手当の支給割合を段階的な││
││ │ 引き上げとした理由、2)嘱託員、非常勤職員が担う業務の把握と制度移││
││ │ 行後の任用、3)歳出負担増の内訳及び国の財政的な支援、4)職員の採用││
││ │ 方法と再度の任用、5)人事評価の手法と目的、6)常勤・非常勤職員の配││
││ │ 置のバランス、7)フルタイム制及び昇給(ベースアップ)の検討、8)育││
││ │ 児休業の取得要件 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.住民の暮らしと命を守る恒常的な業務には本来、常勤職員の登用を検討││
││ │ すべきだが、条例化により会計年度任用職員がその担い手とされる可能││
││ │ 性を危惧する。また、政府の財政措置が不十分であれば、さらなる業務││
││ │ 委託等の動機づけとなる。制度上の懸念が払拭できないと考え、本議案││
││ │ には反対する。 ││
││ │2.嘱託職員の確保が難しい中、段階的な期末手当の増額支給を導入するこ││
││ │ とに大きな不安を覚える。多くの非常勤職員が働いている現状を鑑み、││
││ │ 期末手当は改定し、職員が担う役割に相応する報酬を支払うべき。本議││
││ │ 案には反対する。 ││
││ │3.ベースアップや短期間での人事評価等さまざまな課題があるが、一定の││
││ │ 前進があったと捉えている。慎重かつ丁寧な制度設計に取り組んでほし││
││ │ い。本議案には賛成する。 ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第9号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴││
││ │ う関係条例の整備に関する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │議案第8号と同じ ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
27 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 厚 生 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和元年6月13日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和元年6月13日 │
│ │
│ 厚生委員長 間 宮 美 季 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第10号 東久留米市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を││
││ │ 定める条例の一部を改正する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.
家庭的保育事業者等における連携施設での代替保育の利用実態について││
││ │2.連携施設拡大に伴う小規模事業者等の連携先の確保について ││
││ │3.
家庭的保育事業者の現在の食事の提供体制について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.食事の提供については原則自園調理であり搬入施設も限定されていた ││
││ │ が、新たな参入を認め緩和するような条例には反対する。 ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第14号 東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利││
││ │ 用者負担に関する条例の一部を改正する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.消費税率の引き上げと幼児教育・保育の無償化について ││
││ │2.条例提案に当たっての市長の考えは ││
││ │3.議案提案の他市の状況について ││
││ │4.市民に対する説明会の開催は ││
││ │5.国・都・市の負担割合について ││
││ │6.国からの補助について ││
││ │7.副食費のみの実費徴収とした理由と他市の状況について ││
││ │8.保育の質の担保について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.国の法律に基づくということは理解しつつも、行政のやるべき仕事の基││
││ │ 本的な考えからは賛成できない。 ││
││ │2.保育の無償化だけを捉えれば一定の負担軽減になるが、消費税率の引き││
││ │ 上げは子育て世帯へも重い負担となる。よって、消費税率引き上げを前││
││ │ 提とした本案には反対する。 ││
││ │3.国では消費税増税分を社会保障の財源に使うと表明しており、幼保だけ││
││ │ でなく、高校、大学等についても低所得者に手厚く教育の機会が図られ││
││ │ る法律になっている。本議案には賛成する。 ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
28 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 環 境 建 設 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和元年6月14日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和元年6月14日 │
│ │
│ 環境建設委員長 佐 藤 一 郎 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第11号 東久留米市都市公園条例の一部を改正する条例 ││
││ │ ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.開発に伴う公園の整備基準の見直しについて ││
││ │2.公園整備と寄附金のあり方について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第12号 市道路線の認定について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.開発に伴い整備された道路で市道認定されないものの扱いについて ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
29 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 予 算 特 別 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、令和元年6月17日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和元年6月17日 │
│ │
│ 予算特別委員長 島 崎 孝 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第13号 令和元年度東久留米市一般会計補正予算(第2号) ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.幼児教育・保育の無償化に関して、1)負担の軽減額、2)食材料費の実費││
││ │ 徴収、3)無償化後の私立幼稚園等就園奨励費と園児保護者負担軽減事業││
││ │ 補助金、4)市民説明会を実施する考えはないとする理由、5)幼稚園類似││
││ │ 施設への補助、6)1、2歳児の待機児童対策、7)保育の質の確保、8)待││
││ │ 機児童の定義、9)無償化の手続き ││
││ │2.不適正な事務執行に関して、1)弁償金の予算額と職員への求償額、2)職││
││ │ 員の負担割合、3)故意又は重大な過失の判断、4)自治法改正による損害││
││ │ 賠償責任の見直しと市の対応 ││
││ │3.風疹予防接種事業の対象者、財源等について ││
││ │4.デザインマンホール蓋について ││
││ │5.市役所本庁舎の非常用電源設備について ││
││ │6.市指定金融機関に対する国の行政処分について ││
││ │7.自治総合センターコミュニティ助成金の活用について ││
││ │8.自治会加入率の推移と加入促進の取り組みについて ││
││ │9.地域包括支援センターの現状と課題について ││
││ │10.共同住宅のごみ集積所への不適正な排出について ││
││ │11.東3・4・20号線の大門町二丁目付近の交通安全対策について ││
││ │12.たての緑道の安全対策について ││
││ │13.学校体育館へのエアコン設置について ││
││ │14.小学校給食の食物アレルギー対応について ││
││ │15.教員の仕事量を減らす取り組みについて ││
││ │16.中央図書館の大規模改修設計委託について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.市は故意又は重大な過失の判断を慎重に行ってきたとは思えない。契約││
││ │ 解除に伴う損害賠償金等を職員に求償すべきではない。よって本議案に││
││ │ は反対する。 ││
││ │2.市は不適正な事務執行に対し速やかに対応しており評価したい。よって││
││ │ 本議案には賛成する。 ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第15号 令和元年度東久留米市一般会計補正予算(第3号) ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │議案第13号と同じ ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
30 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 総 務 文 教 委 員 会 審 査 報 告 書 │
│ │
│ 付託された請願につき、令和元年6月12日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和元年6月12日 │
│ │
│ 総務文教委員長 三 浦 猛 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│1請願第12号 「核兵器禁止条約への調印を求める意見書」提出を求める││
││ │ 請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.核保有国の協力なくして核兵器禁止条約が目指す核廃絶は実現しない。││
││ │ 同条約に反対の核保有国と早期発効に尽力する非保有国の対話こそが求││
││ │ められており、その橋渡しとなる賢人会議を継続していくことが重要で││
││ │ ある。本請願については継続審査としたい。 ││
││ │2.核兵器禁止条約の批准国は着実にふえ、近い将来の発効が現実のものと││
││ │ なりつつある。唯一の被爆国である日本から核兵器廃絶の国際世論を盛││
││ │ り上げるため、今こそ、請願の求める意見書を採択すべき。 ││
││ │3.日本は唯一の戦争被爆国として核廃絶を訴える立場であると同時に、ア││
││ │ メリカの核抑止力、核の傘に安全保障を依存している。日本を取り巻く││
││ │ アジア太平洋地域は、核兵器保有国を含む大規模な軍事力を持つ国家が││
││ │ 集中しており、北朝鮮による核・ミサイル開発の継続などもある。本請││
││ │ 願は不採択とすべき。 ││
││ │4.核抑止力という考え方を明確に否定する「使用の威嚇」の禁止を条文化││
││ │ したことは、核兵器廃絶に向けて極めて大きな意味があり、平和を希求││
││ │ する日本国民並びに被爆者の求めてきた理想的な条約である。本請願を││
││ │ 採択し、日本政府に早急に核兵器禁止条約への調印を求めるべき。 ││
││ │5.非核三原則をこれからも堅持し、核兵器のない世界を実現するため、国││
││ │ 連で採択された核兵器禁止条約を早期に批准すべき。よって、本請願は││
││ │ 採択すべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│─── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│1請願第16号 市内の公立小中学校体育館へのエアコン設置について早急││
││ │ に設置計画を作成し提出することを求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.スポットエアコンに関して、1)全小中学校に設置した場合の試算、2)設││
││ │ 置のメリット・デメリット、3)他市の設置状況、4)ランニングコスト、││
││ │ 5)リース契約終了後の保守管理 ││
││ │2.部活動等での体育館の利用状況について ││
││ │3.送風機の配置について ││
││ │4.エネルギー消費原単位の悪化状況について ││
││ │5.整備計画書提出の考えは ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.施設整備プログラムに沿って大規模・中規模改修等が進められている ││
││ │ 中、小中学校双方の体育館にエアコンを設置するのは経費的に難しい。││
││ │ 中学校の部活動での利用を考慮し、中学校7校に絞るのが現実性のある││
││ │ 計画ではないか。本請願は趣旨採択としたい。 ││
││ │2.昨今の厳しい暑さから、体育館へのエアコン設置は必要と考える。ま ││
││ │ た、電気が復旧すれば使えるエアコンは避難所としても有用である。東││
││ │ 京都の補助事業が活用できる機会を逸することなく、整備計画書を提出││
││ │ するよう期待する。趣旨採択ではなく、採択を主張する。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│─── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
31 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書 │
│ │
│ 付託された請願につき、令和元年6月13日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和元年6月13日 │
│ │
│ 厚生委員長 間 宮 美 季 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│1請願第13号 年金制度を「若い人も高齢者も安心して暮らせるものにす││
││ │ ることを求める意見書」議決を求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.マクロ経済スライドは、現役世代の負担が重くなりすぎないよう考慮さ││
││ │ れており、際限のない年金引き下げの仕組みではない。また、年金の毎││
││ │ 月支給には、振込手数料、システム改修費に莫大な費用がかかる。さら││
││ │ に、年金積立金を運用して得られた収入も活用しつつ安定的な年金給付││
││ │ を行っている。本請願は不採択とすべき。 ││
││ │2.マクロ経済スライドは、物価が上がっても年金の実質価値を減らし続け││
││ │ る仕組みである。年金支給開始年齢を引き上げないことも、全額国庫負││
││ │ 担による最低保障年金の実現も、年金を受け取るすべての人にとって切││
││ │ 実なものである。年金積立金の株式運用をやめ安定的な運用をすべきで││
││ │ ある。本請願は採択すべき。 ││
││ │3.マクロ経済スライドは、給付水準を自動調整し、若い世代の将来の過重││
││ │ 負担を回避するために導入された。年金支給開始年齢も、働ける世代の││
││ │ 変化により変えていくことが必要である。年金積立金の株式運用は、長││
││ │ 期的に見れば収益の方が上回っており、年金の安定的給付に重要な役割││
││ │ を果たしている。本請願は不採択とすべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│─── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│1請願第14号 公立保育園の全園廃園計画は一旦立ち止まり精査すること││
││ │ を求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.待機児童解消に関して、1)小規模保育施設の増設、2)しんかわ保育園の││
││ │ 1歳児募集停止の中止、3)定員に空きのある保育園とのマッチングがう││
││ │ まくいかない理由、4)定員の弾力化、5)幼保無償化により待機児童がふ││
││ │ える懸念 ││
││ │2.公立保育園全園廃園計画の目的について ││
││ │3.次期子ども・子育て支援事業計画に向けた量の見込みと確保方策につい││
││ │ て ││
││ │4.保育の役割における公立・私立の違いについて ││
││ │5.民間活力への転換により期待できる効果について ││
││ │6.障害児保育の受け入れと巡回指導について ││
││ │7.保育所等への立入検査の実施と結果の公表について ││
││ │8.各保育園の地域交流事業について ││
││ │9.東部地域でのしんかわ保育園の果たす役割について ││
││ │10.公立保育園の民営化と民間化について ││
││ │11.東久留米市人口ビジョンにおける合計特殊出生率の推移について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.公立保育園全園廃園計画は一旦立ち止まり精査すべきである。令和2年││
││ │ 度に見込まれる1~2歳児の待機児童解消のためには、しんかわ保育園││
││ │ の1歳児の募集停止は見送るべき。市の行為によって待機児童を生じさ││
││ │ せてはならない。本請願は採択すべき。 ││
││ │2.保育サービスの民間活力への転換により、保護者の選択肢の拡大や定員││
││ │ の拡大、運営経費の縮減が可能になった。待機児童の解消や市立保育園││
││ │ の老朽化の課題解決には、市立保育園を順次閉園し、民間サービスへの││
││ │ 転換をしていく必要がある。本請願は不採択とすべき。 ││
││ │3.小規模保育施設の開設等により保育所の空きが待機児童を上回る結果と││
││ │ なった。来年度の1~2歳児の待機児童の確保方策の取り組み、障害児││
││ │ 保育への対処も万全の対応をしていただきたい。本請願は不採択とすべ││
││ │ き。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│─── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│1請願第17号 公立保育園全園廃園計画の撤回を求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1請願第14号と同じ ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│─── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│1請願第19号 障害のある青年・成人の余暇活動への支援を求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│趣旨採択すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.東京都の障害者施策推進区市町村包括補助事業の活用に関して、1)他市││
││ │ の実施状況、2)補助対象事業、3)補助率の引き上げ等支援の拡充、4)地││
││ │ 域生活支援事業との兼ね合い ││
││ │2.当事者の意見を聞く等、寄り添った取り組みについて ││
││ │3.親の就労保障への支援について ││
││ │4.地域自立支援協議会の今後のスケジュールについて ││
││ │5.現在可能な余暇活動への支援について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.障害を持つ当事者の地域生活を保障し、拡大していくためにはどのよう││
││ │ な制度の活用が有効かの議論はまだ必要であるが、請願の趣旨には賛同││
││ │ できるので本請願は趣旨採択とすべき。 ││
││ │2.市としても地域自立支援協議会での議論を待つことも重要であり、また││
││ │ 国や東京都の補助制度や支援の目的等が十分確立された上で行うべき。││
││ │ よって、趣旨採択の動議には賛成する。 ││
││ │3.障害者の権利条約にも余暇活動は明記されている。東京都の障害者施策││
││ │ 推進区市町村包括補助事業の活用など、一日も早い事業の実現を図るべ││
││ │ き、趣旨採択ではなく採択すべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│市長に送付すべきもの ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
32 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 環 境 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書 │
│ │
│ 付託された請願につき、令和元年6月14日開会の本委員会において審査の結果、下記のとお│
│り決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 令和元年6月14日 │
│ │
│ 環境建設委員長 佐 藤 一 郎 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│1請願第15号 ペットボトル・瓶・缶など資源ごみの収集方法の見直しを││
││ │ 求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│趣旨採択すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.ビニール袋等を使用してペットボトル等を収集する理由について ││
││ │2.かご等の容器による収集方法に変更した場合のコスト等の課題について││
││ │3.収集後のビニール袋等の行方について ││
││ │4.拠点収集方式に戻す考えは ││
││ │5.戸別収集に関する市民の意見は ││
││ │6.容器で収集している他団体の事例について ││
││ │7.コンビニ等の事業者と連携したごみ減量の取り組みについて ││
││ │8.収集品目の追加について ││
││ │9.不燃ごみ収集の回数減によりコストを削減する考えは ││
││ │10.プラスチックごみによる海洋汚染対策としてのレジ袋有料化の影響につ││
││ │ いて ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.現段階での収集方法の変更はコスト等の点で難しい。本請願は趣旨採択││
││ │ すべき。 ││
││ │2.レジ袋有料化による市民負担増が想定される。収集方法の見直しは行う││
││ │ べきであり、請願は採択すべき。 ││
││ │3.有料化導入後間もない現在の収集方法の見直しは難しい。時期を見て行││
││ │ うべきであり、趣旨採択に賛成する。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│市長に送付すべきもの ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名│1請願第18号 南沢通り経由のコミュニティバスの早期実現を求める請願││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.南沢通りに関して、1)拡幅の進捗状況、2)田無へのバス路線が廃止され││
││ │ た理由、3)路線開設に関する民間バス事業者への働きかけ、4)イオンの││
││ │ シャトルバスは一方通行だが、逆方向も運行することに関する要望、5)││
││ │ 現在の道路幅員ならばコミュニティバスの運行が可能なのではないか、││
││ │ 6)交通不便な南沢地域の住民の意見 ││
││ │2.公共交通空白地域の位置づけと定時定路線方式による空白地域解消が難││
││ │ しい理由について ││
││ │3.コミュニティバスやタクシーに必要な道路幅員について ││
││ │4.デマンド型交通の運行時間、対象年齢等の見直しについて ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.南沢地区は交通不便でありコミュニティバスへの要望は強い。南沢通り││
││ │ は現在イオンのバスが走っており、コミュニティバス運行は可能であ ││
││ │ る。デマンド型交通とは別にコミュニティバスも検討すべきであり、本││
││ │ 請願は採択すべき。 ││
││ │2.南沢通りの拡幅整備を見守るべきである。また、バス停から半径300││
││ │ m以内であってもバス利用できない方はいる。デマンド型交通が適当で││
││ │ ある。デマンド型交通の運行については、実験運行後、アンケート等に││
││ │ より見直しを検討すべきである。本請願は不採択とすべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置│─── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
33 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 閉 会 中 の 継 続 調 査 申 出 書 │
│ │
│ │
│ 本委員会は調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定した│
│から、会議規則第97条の規定により申し出ます。 │
│ │
│ │
│ 記 │
│ │
│ 1.事 件 │
│ 1) 基本構想等について 8) 市有財産の管理及び処分について │
│ 2) 行財政改革について 9) 契約事務について │
│ 3) 広報・広聴について 10) 産業の振興について │
│ 4) 情報公開及び個人情報の保護について 11) 市民協働、男女共同参画について │
│ 5) 職員の人事、給与、研修について 12) 学校教育及び生涯学習について │
│ 6) 情報化施策について 13) 教育環境及び施設の整備、充実について│
│ 7) 市税の賦課・徴収について 14) 文化財の保護について │
│ │
│ 2.理 由 │
│ 長期の調査を必要とするため │
│ │
│ 3.期 間 │
│ 令和2年3月31日まで │
│ │
│ 令和元年6月12日 │
│ │
│ 総務文教委員長 三 浦 猛 │
│ │
│ 東久留米市議会議長 │
│ 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
34 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 閉 会 中 の 継 続 調 査 申 出 書 │
│ │
│ │
│ 本委員会は調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定した│
│から、会議規則第97条の規定により申し出ます。 │
│ │
│ │
│ 記 │
│ │
│ 1.事 件 │
│ 1) 地域福祉施策について │
│ 2) 保健行政について │
│ 3) 国民健康保険事業、介護保険事業、国民年金、高齢者医療について │
│ 4) 子育て支援について │
│ 5) 障害者福祉施策について │
│ │
│ 2.理 由 │
│ 長期の調査を必要とするため │
│ │
│ 3.期 間 │
│ 令和2年3月31日まで │
│ │
│ 令和元年6月13日 │
│ │
│ 厚生委員長 間 宮 美 季 │
│ │
│ │
│ 東久留米市議会議長 │
│ 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
35 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 閉 会 中 の 継 続 調 査 申 出 書 │
│ │
│ │
│ 本委員会は調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定した│
│から、会議規則第97条の規定により申し出ます。 │
│ │
│ │
│ 記 │
│ │
│ 1.事 件 │
│ 1) 防災・防犯対策、消防行政について │
│ 2) 環境保全について │
│ 3) 自然の保護と回復について │
│ 4) 公園緑地、遊び場の整備について │
│ 5) ごみ対策について │
│ 6) 都市計画について │
│ 7) 住宅政策、都市交通対策について │
│ 8) 道路、河川の整備について │
│ 9) 下水道事業について │
│ │
│ 2.理 由 │
│ 長期の調査を必要とするため │
│ │
│ 3.期 間 │
│ 令和2年3月31日まで │
│ │
│ 令和元年6月14日 │
│ │
│ 環境建設委員長 佐 藤 一 郎 │
│ │
│ 東久留米市議会議長 │
│ 富 田 竜 馬 殿 │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
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