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令和元年予算特別委員会(第1日) 名簿 開催日: 2019-06-17
令和元年予算特別委員会(第1日) 本文 開催日: 2019-06-17

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  1. 東久留米市議会 2019-06-17
    令和元年予算特別委員会(第1日) 本文 開催日: 2019-06-17


    取得元: 東久留米市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                午前 9時30分開会 【島崎委員長】  これより予算特別委員会を開会いたします。  委員は全員出席であります。市側より市長、副市長、教育長及び関係部課長が出席されております。議会側より議長が出席されております。  委員会条例第18条第1項により、本委員会の傍聴を許可したいと思いますが、御異議ございませんか──異議なしと認め、傍聴を許可いたします。  これより審査に入ります。  本委員会に付託されております案件は、議案第13号 令和元年度東久留米一般会計補正予算(第2号)、議案第15号 令和元年度東久留米一般会計補正予算(第3号)、以上の2議案であります。  次に、一括議題についてお諮りいたします。議案第13号及び第15号は一括議題とし、質疑は一括、討論、採決は別々に行いたいと思います。これに御異議ございませんか──異議なしと認めます。よって、議案第13号及び第15号は一括議題といたします。  審査の前に、委員各位に申し上げます。これらの補正予算に係る審査は本日1日限りであります。定時の午後5時を目標とすると、委員1人当たりの質疑時間は、おおむね27分となります。その点を踏まえて、審査に御協力をお願いいたします。会派内での時間の配分につきましては、委員長の関与するところではありません。  また、資料要求があれば、質疑の前にお受けいたします。  では、議案第13号 令和元年度東久留米一般会計補正予算(第2号)、議案第15号 令和元年度東久留米一般会計補正予算(第3号)、以上の2議案を一括議題といたします。  これらについて、提案者の説明を求めます。 2 【土屋企画経営室長】  それでは、まず初めに、議案第13号 令和元年度東久留米一般会計補正予算(第2号)について御説明させていただきます。  予算書の2ページをお開きください。初めに、元号を改める政令の施行に伴い、一般会計予算における会計年度の名称につきましては、当年度全体を通して令和元年度とし、平成の表記については、令和の相当する年度に読み替えるものといたします。  補正予算の規模は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ3億9488万5000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ420億3696万2000円とするものでございます。あわせまして、繰越明許費の設定、地方債の補正を行っております。  それでは、歳出から御説明させていただきますので、16ページをお開きいただきたいと思います。  初めに、2款、総務費でございます。1項、総務管理費、目5、財産管理費、大事業2、普通財産管理事務は、924万円の増額でございます。これは、ごみ集積所の跡地売却に伴い、2件の敷地にまたがる跡地においては、境界確定のため、測量及び分筆登記の必要があることから、測量委託費を新たに計上するものでございます。  目9、行政管理費、大事業4、庁内業務系システム運用保守事務は、459万7000円の増額でございます。これは風疹第5期定期接種がA類疾病に追加されたことに対応するためのシステム改修費用でございます。全国共通様式のバーコード付クーポン券の出力や抗体検査結果を管理できるよう改修を行うものでございます。  目14、自治振興費、大事業1、自治会活動支援事業は、100万円の増額でございます。これは一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成金の交付決定があったことから、申請していた1団体に交付するものでございます。  続きまして、4款、衛生費でございます。1項、保健衛生費、目2、予防費、大事業14、予防接種事業は、227万8000円の増額でございます。これは改正された予防接種法施行令により、風疹第5期定期接種が今年度から3年間A類疾病に追加されたことに伴い、予防接種委託費用を初めとして、これらに係る事務費を計上するものでございます。さらに、任意接種の予算科目で当初計上しておりました費用との組み替えをあわせて行っております。  18ページをお開きください。3項、清掃費、目1、清掃総務費、大事業3、ごみ対策課庁舎維持管理事業は、19万8000円の増額でございます。これは、ごみ対策課敷地内に設置された建築基準法に基づかない建築物の撤去費用を新たに計上するものでございます。
     続きまして、7款、商工費でございます。1項、商工費、目1、商工総務費、大事業14、周遊性向上事業は、142万9000円の増額でございます。これは東京都の補助金を活用して、デザインマンホール蓋4枚を作成し、PRイベントを行った後、市内4カ所に設置し、市民等の周遊性向上を図ることを目的とした事業でございます。  続きまして、10款、教育費でございます。2項、小学校費、目4、学校給食費、大事業2、小学校給食事業は、72万4000円の増額でございます。これはアレルギー対応管理システムの賃貸借契約の解除に伴う損害賠償金でございます。  目5、学校建設費、大事業1、小学校改修事業は、4億1435万1000円の減額でございます。こちらは第二小学校東校舎棟大規模改造工事に係る学校施設環境改善交付金が国の平成30年度補正予算にて採択され、繰越事業として行うこととしたため、当初計上していた事業費を減額するものでございます。  歳出につきましては以上でございます。  続きまして、歳入について御説明させていただきます。恐れ入りますが、12ページにお戻りください。  14款、国庫支出金、2項、国庫補助金、目3、衛生費補助金は、1302万円の増額でございます。風疹第5期定期接種が国庫補助事業になったことから、疾病予防対策事業費等補助金を新たに計上するものでございます。  目5、教育費補助金は、1億586万1000円の減額でございます。これは歳出で御説明いたしました第二小学校東校舎棟大規模改造工事の減額に伴い、減額するものでございます。  15款、都支出金、2項、都補助金、目5、商工費補助金は、142万9000円の増額でございます。これは周遊性向上事業に対するデザインマンホール蓋設置活用等推進事業費補助金を新たに計上するものでございます。  目7、教育費補助金は、188万1000円の減額でございます。国の学校施設環境改善交付金を活用して大規模改造事業(老朽)を実施する場合は、公立学校施設トイレ整備支援事業補助金の対象外とされたことから減額するものでございます。また、現年度予算で特定財源として見込んでいた公立学校施設防災機能強化支援事業補助金を減額し、同補助金を一般財源として、再度、予算措置いたしております。  3項、委託金、目3、衛生費委託金は、1874万4000円の減額でございます。これは風疹第5期定期接種が国庫補助事業となったことに伴い、風疹抗体検査事業委託金を減額するものでございます。  18款、繰入金、1項、基金繰入金、目1、財政調整基金繰入金は、3734万3000円の減額でございます。こちらは今補正に伴う財源調整のため減額するものでございます。  目2、公共施設等整備基金繰入金は、1000万円の減額でございます。こちちは第二小学校の大規模改造事業の減額補正に伴い、その財源として充当を予定していた額を減額するものでございます。  14ページをお開きいただきたいと思います。  20款、諸収入、5項、雑入、目1、弁償金は、ごみ対策課敷地内の建築基準法に基づかない建築物の設置及び撤去に係る費用に対する弁償金、アレルギー対応管理システムの契約解除に伴う損害賠償金に対する弁償金を計上するものでございます。  目4、雑入は、100万円の増額でございます。歳出で御説明いたしました財団法人自治総合センターから交付される自治総合センターコミュニティ助成金を計上するものでございます。  21款、市債、1項、市債、目3、教育債は、2億3840万円の減額でございます。これは第二小学校大規模改造事業の減額補正に伴い、減額するものでございます。  歳入の説明は以上でございます。  次に、繰越明許費及び地方債補正について御説明いたします。恐れ入りますが、5ページをお開きください。  第2表、繰越明許費でございます。プレミアム付商品券の使用の期限を令和2年3月31日までとすることに伴い、商品券の換金業務等に対する支出が年度内に終わらない見込みがあることから、2款、総務費、1項、総務管理費、事業名、プレミアム付商品券事業につきまして、金額7171万7000円を設定するものでございます。  第3表、地方債補正をごらんください。第二小学校校舎棟大規模改造事業債については、先ほどの小学校改造事業の現年度分を減額することに伴い、廃止となるものでございます。  繰越明許費及び地方債補正の説明は以上でございます。  以上をもちまして、議案第13号 令和元年度東久留米一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。  続きまして、議案第15号 令和元年度東久留米一般会計補正予算(第3号)について御説明させていただきます。  本補正予算は、10月から開始される幼児教育・保育無償化にかかわるものであります。予算書の2ページをお開きください。  補正予算の規模は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億4158万2000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ422億7854万4000円とするものであります。  それでは、歳出から御説明させていただきますので、14ページをお開きください。  初めに、2款、総務費でございます。1項、総務管理費、目11、研修福利費は、財源更正でございます。幼保無償化の事務に伴い交付される補助金のうち、臨時職員の社会保険料分でございます。  3款、民生費でございます。1項、社会福祉費、目1、社会福祉総務費は、財源更正でございます。幼保無償化の事務に伴い交付される補助金のうち、わかくさ学園における無償化対応に係る時間外手当の財源更正でございます。  目3、心身障害者福祉費、大事業19、自立支援給付事業は、261万8000円の増額でございます。これは、わかくさ学園における無償化に対応するためのシステム改修費用及び無償化分の障害福祉サービス費でございます。  2項、児童福祉費、目1、児童福祉総務費は、財源更正でございます。幼保無償化の事務に伴い交付される補助金のうち、無償化対応に係る時間外手当の財源更正でございます。  大事業2、一般管理事務費は、2443万2000円の増額でございます。これは幼保無償化に伴い、施設利用給付認定事務が新たに加わり、各種通知を保護者、事業者へ送付するための費用や保育システムの改修が必要となることから、事務費全般の増加分を新たに計上しております。  16ページをお開きください。  大事業5、認定こども園・幼稚園運営支援事業は、4280万1000円の増額でございます。これは認定こども園新制度に移行した幼稚園が対象で、無償化に伴い、保育料や食材料費を給付費に反映するものでございます。  大事業9、幼稚園保護者助成事業は、1億2473万9000円の増額でございます。これは私立幼稚園等の園児の保護者が対象で、これまでの私立幼稚園等園児保護者補助金就園奨励費補助金を減額し、無償化に伴う給付費を新たに計上するものでございます。  続きまして、大事業10、認可外保育施設入所児童保護者助成事業は827万4000円の増額、大事業14、一時預かり事業は4583万4000円の増額、大事業15、病児・病後児保育事業は88万8000円の増額、大事業17、ファミリー・サポート・センター事業は72万6000円の増額でございます。いずれも幼保無償化の対象となった事業として、新たに費用給付費を計上しております。  大事業28、給食費等実費徴収に係る補足給付事業は、751万1000円の増額でございます。子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園等は、食材料費を保護者から実費徴収しておりますが、年収360万円未満相当世帯や第3子以降について、食材料費の補足給付をするための費用を計上しております。  18ページをお開きください。  目2、保育運営費、大事業1、私立保育園運営支援事業は、1624万1000円の減額でございます。これは私立保育園において、年収360万円以上相当世帯等について、副食費が各施設にて徴収されることとなることから、これを委託料から減額するものであります。  目3、保育園費は財源更正であります。これは公立保育園の保護者負担金が無償化に伴い減額となることから、一般財源との財源更正を行うものであります。  歳出につきましては以上でございます。  続きまして、歳入について御説明させていただきます。恐れ入りますが、10ページにお戻りください。  9款、地方特例交付金、2項、子ども・子育て支援臨時交付金、目1、子ども・子育て支援臨時交付金は、1億875万円の増額でございます。法令上の地方負担に対して、その財源となる地方消費税が令和元年度において平準化しないため、交付されるものであります。  12款、分担金及び負担金、1項、負担金、目1、民生費負担金は、1億421万8000円の減額でございます。幼保無償化に伴い、認可保育所、わかくさ学園の保護者負担金を減額しております。  14款、国庫支出金、1項、国庫負担金、目1、民生費負担金は、1億9668万円の増額でございます。幼保無償化に伴う国庫負担分を増額しております。  2項、国庫補助金、目2、民生費補助金は、1566万円の減額でございます。幼保無償化に伴い、主に幼稚園就園奨励費補助金を減額するものであります。  12ページをお開きください。  15款、都支出金、1項、都負担金、目1、民生費負担金は、3956万8000円の増額でございます。幼保無償化に伴う各事業費の都負担分を増額しております。  2項、都補助金、目2、民生費補助金は、9715万6000円の増額でございます。幼保無償化に伴い、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金を減額する一方、私立幼稚園への利用給付事業費補助金、市の無償化対応の事務費に対する補助金を新たに計上するものであります。  18款、繰入金、1項、基金繰入金、目1、財政調整基金繰入金は、9278万1000円の減額でございます。こちらは今補正に伴う財源調整のため、減額するものでございます。  20款、諸収入、5項、雑入、目4、雑入は、1208万7000円の増額でございます。無償化の実施に伴って、年収360万円以上相当世帯等の副食費は実費徴収されることとなるため、公立保育所分を新たに計上するものでございます。  歳入の説明は以上でございます。  以上をもちまして、議案第15号 令和元年度東久留米一般会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 3 【島崎委員長】  これで提案者の説明を終わります。  ここで、補正予算に関する資料要求があればお願いいたします──これで資料要求を終了いたします。  これより、議案第13号及び第15号に対する質疑を行います。  質疑については歳入歳出一括で行いたいと思いますが、御異議ございませんか──異議なしと認めます。  では、質疑のある方は挙手願います。 4 【間宮委員】  それでは質問させていただきます。大きくは2点です。  1点目です。不適切な事務執行に関して、2点質問いたします。  1つは、行政報告、初日にありました。2つの事案については、関係法令に基づき、関係職員に求償する予定であるとありましたが、そのときの質疑で、決定事項ではないということを確認いたしました。もし、法令に従って進めた結果、例えば求償ができないというか、求償すべきではない、もしくは全額の求償とはならなかった場合、歳入はどのようになるのか伺います。  2点目です。初日の6月3日、「本日、行政報告が10時から行われます」というメールが複数の職員に向けて発信されたそうです。内容は、「本日、行政報告が10時から行われます。事務上の不適切な執行が行われますと、職員個人に求償がなされることとなっています」というものでした。私がつかんでいるのは納税課長から出ているものだったんです。こういったメールは、全庁の課長がそれぞれに発信しているのかということを伺いたいのと、この文面を読むと、職員が決定事項であるかのように受け取りかねない内容になっています。行政報告は誤解を生む内容になったのではないかと考えますが、いかがでしょうか。  それから、大きく2点目です。幼児教育無償化について、厚生委員会の質疑では、市長は、市民向けの説明会を行う考えがないと答弁されましたが、なぜなのかを伺います。  2点目です。会派説明等で、西東京にある幼稚園の類似施設については、国の就園奨励費補助の対象でなく、無償化開始後も施設等利用給付金の対象とはならないが、東京都の独自補助を活用して、市としても対応していくとの説明があったと思います。市内には、私立幼稚園等園児保護者補助金の対象に、2011年に、多分、予算を修正可決して、附帯決議も付されて、議会側からアクションが起こされる中で、幼児教育施設として、この補助金の対象にしたという施設があったかと思います。当時、私も、議論がまだ充実していないのではないかということで、いろいろ意見も言わせていただいたところですけれども、結果としては対象になって、現在もなっていると思います。そのときには、同じ幼児教育施設で、保護者が選択して行かせているのに、補助の対象にならないのは、やっぱりおかしいのではないか、理不尽という言葉があったかどうかあれですけれども、いかがなものなのかという議論もあり、並木市長の所属されていた会派も、予算の修正には賛成されていました。ですから、今回も国の無償化の対象からは外れているわけですけれども、私は保護者の負担軽減ということから考えれば、市として、無償化の対象として何か手立てを打っていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 5 【佐々木総務部長】  まず、不適正な事務執行で、決定事項ではない求償の関係で歳入不足が生じたらということでございます。行政報告の際にも御答弁申し上げてございますが、今、担当におきまして、予算要求の説明はさせていただいていると思うんですが、その中で、今回、歳出予算を御審議いただき、お認めいただきましたら、今後、関係するところと調整しながら事務が進んでいくということで、そこで損害賠償なども確定していくお話でございますから、今後、そういう状況を踏まえての求償になるということでございます。結果、求償に関しては、改めてその時点で私どもへも協議がなされると思っておりますが、そういう状況を踏まえての対応になりますので、ここで不足が生じるとか、求償が云々というところは確定ではございませんので、御答弁はできませんけれども、今後、そういう流れになっていくということで御理解いただきたいと思います。 6 【田中納税課長】  行政報告のメールについてのお問い合わせでございますけれども、議会の状況につきまして、適宜、必要な情報について、課内で周知をすることがございます。その一環として、行政報告があるかもしれないという情報提供をした記憶はございます。 7 【並木市長】  幼保一元化に係ります市民説明会についてであります。厚生委員会の中で御議論させていただきましたけれども、国の決定した法律に従い、当市としても、今、事業を進める提案をさせていただいているところでございます。他の委員から、複雑な制度であるということで、周知という部分においても御要望がございました。市報を通じて広くお伝えさせていただくことと、担当を通じて、各利用されている施設等から説明させていただくということで御答弁しております。いずれにしましても、この議案、また、予算案が可決いたしましたら、その手続、取り組みを進められるということでありますので、以降、周知に努めてまいりたいと思っているところであります。 8 【関子育て支援課長】  幼稚園類似の幼児施設への補助についてでございます。今回の補正予算につきましては、国や都の方針に沿って、無償化の対象とされた施設についての対応を図っているところでございます。御指摘いただいた施設につきましては、これまで同様、保護者負担軽減事業費補助金の中で対応してまいりたいと考えているところでございます。 9 【間宮委員】  1点目、歳入についてですが、結局、現段階では、これから協議がなされるので、この予算書は確定ではないから答弁できないと。私たちも今ここで審議しなければいけないので、それはおかしいのではないかと。改めて答弁を求めます。  2点目は、課内で必要な情報についての周知をなさったと。私が質問したのは、全庁的にこういうことが流されているのかということと、もう一つは、この文面を読むと、不適正な執行が行われます、職員個人に求償がなされることになっていますとなっているんですよね。要するに、職員に誤解を招く内容、行政報告の中では、決定事項ではなくて、あくまでも、これから法律に基づいて確定する話であるにもかかわらず、不適正な執行を行うと、職員個人に求償がなされると断定的に受け取れると。私は職員に誤解を生みかねない内容だったのではないかと長側に確認を求めていますが、いかがでしょうか。  それから、幼児教育無償化については複雑な制度ということですよね。だからこそ、市広報とかではなくて、きちんと相対して説明するべきではないんですか。市長みずからも複雑で、私たちもペーパーをもらっただけではわからない。しかも、消費税が財源になると言われていますけれども、市民全体も、新しく始まる制度ですし、関心もあると思いますし、また、これから幼稚園、保育園入園を考えていらっしゃる全保護者も対象になるわけですから、きちんと説明会を行うべきではないか、なぜ行わないのか伺いたいと思います。  最後ですけれども、確かに、私立幼稚園等園児保護者補助金は継続されるということではあるんですが、実際問題、月3300円で12カ月で3万9600円。片や無償化ということで、かなりの差があるわけですよね。私は、同じ子育て世代で、しかもこれまで、規模は小さいとか、いろいろ議論はありましたけれども、市として、きちんと補助する対象であると認めている施設ですので、改めて、せめて東京都の分が出ないとはいいながらも、では、制度上、我が市として独自で補助ができるのかどうかだけ伺いたいと思います。 10 【白土学務課長】  学務課不適正事務執行に関する予算根拠というところでございます。本件につきましては、関係している職員より、発生する損害についてはみずから負担する所存であるとの申し出があり、これをもとに歳入予算要求を行っているものでございます。また、歳出につきましては、本補正予算案の御議決がいただけました後、当該事業者と協議の上、損害賠償金額の確定を行うものでございます。その後、総務部とも調整いたしまして、職員への求償に向けた手続を行ってまいる予定でございます。 11 【後藤ごみ対策課長】  ごみ対策課の不適正事務執行についてでございます。ごみ対策課におきましても、本件については、関係している職員より申し出があってのことでございます。これをもとに歳入予算要求を行っているところでございます。 12 【田中納税課長】  不適切事務につきましては、納税課長個人から全庁的に送ってはおりません。課内の職員に、あくまでも日常的な業務の一環として行ったものでございます。 13 【関子育て支援課長】  まず1点目、説明会につきましては、まずは国の制度であるといった点におきまして、国の説明があるのかなと考えているところでございます。複雑な制度でございますが、どちらかというと、制度の幅が広い、対象とする制度が広いということが複雑さの要因なのかなと考えております。したがいまして、各施設を通じて、しっかり、わかりやすい説明に努めてまいりたいと考えておるところでございます。  次に、幼稚園類似の幼児施設に含まれない施設への補助についてでございます。制度としてというところであれば、現在も保護者補助金助成の中で対応しているところでございますので、検討は可能であろうかと思いますが、先ほども申し上げましたが、国や都の制度にあわせて、今回、検討しておるところでございますので、そういった答弁になろうかと思います。 14 【間宮委員】  1点目です。私が伺いたいのは、要するに、これから法にのっとって進めていく、協議されていく、各担当課からは、御自分が払う意思があるということを根拠におっしゃっていますけれども、それも含めて、これから法的な制度にのっとってやっていく中で、本人の意思だけをもって、はたして求償されるかどうかというのは、この段階では言えないと。要するに、歳入の見込みとしては、この段階では確定したことが言えないということに当たると思うんですね、違いますでしょうか。もし、これが100%弁償金として入らなかった場合の扱いはどうなるのかということを聞いていますので、御答弁お願いします。  2点目は、私、別に通常の情報提供だったということを責めているわけではありません。内容として、要するに、あれだけ行政報告の中で、まだこれは確定ではない、求償そのものは法制度にのっとってやっていくものとなっているにもかかわらず、受け取られた職員の方に、個人が求償されることになっているという誤解を生みかねない表現、内容だったのではないか、そのことについて市はどう考えているのかと。  改めて確認ですけれども、求償については、制度にのっとってやっていくもので、現段階では確定ではないということでよろしいんでしょうか、確認します。私は、この行政報告を読むと、あたかも求償されるものになっていて、しかも予算書では歳入が弁償金となっていますので、決定して進めていると見られても、そのとおりなのではないかと。私は、こういうことをやると職員は萎縮するのではないかなと思いますけど、いかがでしょうか。  それから、先ほど、幼児教育無償化については、国の制度が広いので各施設ごとにとおっしゃったんですけれども、でもそこにはこれから幼稚園入園を考える方とか、確かに、現に各施設利用者の方は施設ごとの説明でよろしいかと思いますけど、そうでない方は、疑問が残る、わからない。広報を見ましょうと言われても、なかなか理解するのは難しいのではないかと。別に各施設ごとにやることがいけないとは言っていないんですね。ぜひ、市民向けに説明会したらどうですかと市長に伺っているんですけれども、なぜ、それができないのか。時間的にまだ余裕もありますし、何らできない理由はないと思うんですけど、いかがでしょうか。  それから最後です。制度的には検討が可能ということでした。もちろん、予算規模というか、市の一般財源からの持ち出しの部分、大変厳しいのはわかるんですけれども、2011年のときの議論でも、保護者の選択で経済的な負担がかかっていくのはいかがなものかと。我が市としても、該当の幼児施設については補助対象にしてもいいという判断が一定されているものですので、せめて幼稚園類似施設の東京都の分はないとしても、市負担分の同等額ぐらい、例えば、7万7100円については補助をするといったことは考えられないんでしょうか。 15 【佐々木総務部長】  不適正な事務執行の関係でございますが、今回、教育委員会教育部学務課において、予算等を確認せずに契約を締結し、その後、解除に至ったことは、関係する職員に職務権限があり、その責任者でありますが、そこを怠ったという事実があると。また、環境安全部ごみ対策課におきましては、予算とか建築の関係で関係課との調整がなされないまま、不適合な建築物を建てて、それを撤去していく必要があるということで、今回、撤去の関係の予算ものっているわけでございますが、地方公務員の賠償責任という点では、以前も御答弁させていただいていますとおり、職員のハンドブックなどにも掲示があるものでございまして、地方公共団体または第三者に職員が損害を与えた場合は、民法の賠償責任または地方自治法第243条の2に基づく賠償責任、また、国家賠償法第1条に基づく賠償責任ということで、職員に帰責事由がある場合は、その賠償責任を負うということになっているものでございます。 16 【土屋企画経営室長】  予算の考え方でございますけれども、予算につきましては、一定の歳入歳出の整理ができたものの見込み額を予算として組み立てるものでございます。当然、確定額は決算という形で確定することになりますので、予算におきましては、あくまで見込み額ということでございます。今回のケースにつきましては、歳出に関する一定の見込みが整理できておりますので、それに対しての弁償金という形で見積もりをさせていただいているところでございます。 17 【並木市長】  なぜ、市民説明会を実施しないのかという御質問であります。先ほど来お答えさせていただいているとおりでありまして、この件に関しましては、市報等を通じて、まず広く周知させていただく。また、いろいろな工夫も可能かとは思いますけれども、そういった努力をしていくということであります。また、担当を通じまして、利用している施設の皆様に御説明していくということでありますので、この方法によって周知させていただくということであります。また、この6月の段階で議決いただければ、その手続等に入っていけますので、ぜひ御理解いただきたいと思っております。 18 【関子育て支援課長】  幼稚園類似の幼児施設への補助の額についてかと思います。現状におきましては、既に補正予算として上げさせていただいております月額3300円という中での対応を考えているところでございます。子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案に関する附帯決議というものもございますので、市独自の補助といったところにつきましては、今後、周辺市の状況など、注視してまいりたいと考えております。 19 【間宮委員】  今回の予算、一定の歳入歳出は見込み、予定だということでしたが、最初、私がいただいた御答弁は、結局、求償になるかどうかの結果は、これから協議がなされるので、市も確定ではなく、今、答弁できないとおっしゃっているんですよ。まさに市としても確定ではないとおっしゃっているんだから、それを見込みだと言って出してくるのはおかしいのではないですかということです。  皆さん、首を傾げていますけれども、制度上のっとってやったら、求償されるという確証はないわけですよね。だから私は言っているんで、もし求償がなされなかった、要するに、割合、100%職員が求償されるのかどうかも含めて、今、確定は全くないです。求償されるかどうかも確定ではないわけですから、歳入の見込みがかなり甘いと思うんですよ。そういう中では審議できないと思いますけれども、いかがですか。  それから、幼児教育の説明会、なぜ、説明会をすると言えないのかが、よくわからないんですよね。先ほども言っていますように、これから幼稚園を希望される方も対象なわけですから、説明会は広くすべきではないでしょうか。ぜひ、再考を求めたいと思います。  それから、最後の私立幼稚園等園児保護者補助金については、近隣市の動向なども注視ということでした。我が市は過去の経緯があって、議会側からの要請ということもあって、それを市がお認めになって、今、補助対象にしていますので、保護者の選択によって大きな経済的な負担の格差ができないよう、ぜひ、改めて検討していっていただきたいと思います。  1点、お願いします。 20 【佐々木総務部長】  不適正な事務執行の関係でございます。先ほど、ハンドブックにも出ているとお話もしたとおり、職員が損害を与えた場合は、損害の発生について、職員に帰責事由があるときは、職員は賠償責任を負うという形でございますので、民法上の賠償責任とか地方自治法によるもの、また、国家賠償法によるものがございますが、手続的なところとして、ぜひ御理解いただきたいんですが、今回の件においては、今後、こういう手続といいましょうか、事務が進んでいくと考えているところでございます。 21 【間宮委員】  ハンドブックは、求償できる規定なんでしょうかね。でも、少なくとも制度は、今、部長がお読みになられたように、国家賠償法、民法、さらには地方自治法と、それぞれの──国家賠償法、民法というのは、裁判が起きないものについても適用されるのか、私もよくわからないところではありますけれども、賠償の範囲とか、少なくとも、当該公務員に求償するかどうかということは、市が決められるものではないと。当然、制度上監査委員に具申しなければならないですよね。教育長、笑っていらっしゃいますけれども、制度上にのっとっていけば、そうなっていますよね。私は、少なくとも議会に出すまでに、これが求償に値するのかということを、監査委員あるいは弁護士、それなりの資格をお持ちの第三者に確認しているのかということを伺いたいと思います。 22 【佐々木総務部長】  不適正な事務執行の件で、ちょっと誤解があるのかなと思いますが、関係法令で規定もあるわけで、私ども、基本的にそれにのっとった事務は進めていかなければいけないと思ってございます。逆に、そういう手続をしないで、住民監査請求等が起こっているケースもございます。そういった面では、関係法令にのっとって、そういう規定があるということであれば、私どもも、そういう事務は進めていく必要があると思ってございます。 23 【間宮委員】  要するに、手続にのっとっていくというのはこれからのことですよね。だから、現段階では確定ではないものを、あたかも、予算書でいうと弁償金で上げてきていると。私たちは、確定でないものを審査できないのではないですか。これから法的な手続を経て、求償の範囲とか、決まるわけです。総務部長もおっしゃったように、これは確定ではない、今、その範囲とか割合とか、答弁できないんです。できるんだったら言ってください、100%求償できるんですか。 24 【佐々木総務部長】  先ほど御答弁しましたのは、求償の額とか、不足があったらというお話がありましたので、それは今回御審議いただいているところでございますので、御審議いただいた結果をもって賠償の手続がされてくるということでお話させていただいているものでございます。  そもそも、今回御質問いただいた職員の求償という点では、関係法令に規定がございますので、今後、そういった中で手続がされてくるとお答えしたところで、逆に、そういう規定があるにもかかわらず、私どもがそういう手続を怠れば、今度、私どもも、逆の意味で責任が出るわけで、そういったことを問題にされた住民監査請求なども出されており、手続をしないことによる問題もございますので、御理解いただきたいと思います。 25 【間宮委員】  私が問うているのは、現段階では、歳入の細目というんですか、要するに、求償で弁済金として入ってくる確証がないと。今、この段階では、割合も含めて言えないという御答弁でした。私は、そういったものはここで審議するには当たらない、議会として責任を持って審議できないと、ぜひ、再考すべきだと指摘します。 26 【沢田委員】  今のやりとりの中で、最初にメールの話がありまして、間宮委員は具体的に納税課の課長のメールと言っていましたけど、これって、どうなんですかね。要は、一課長が送ったメールに対して間宮委員から質問が出るというのが、はたして委員会になじむのかどうかが、私はどうしてもわからないんですよ。なぜ、納税課長のメールを間宮委員が知っていたかということですよ。私たち、こんなことは知らないですよ。誰も知らない、間宮委員だけ知っている。どういうことですか、これは。(「おかしいですか」の声あり)おかしいですよね。(「何で、相談受けただけじゃない」の声あり)誰からですか。(「何で誰からと言わなければいけないんですか」の声あり)今、やりとりしていますけれども、いいですか、議会というのは、執行権と議決権の中で議論する立場ですよ、私たちは。なぜ、私たちが職員のメールを知ることができるんですかということですよ。 27 【間宮委員】  これ、やりとりするのかどうかですけれども、委員長が取り上げていらっしゃいますので。私は職員の方から、直接ではないですけれども、こういうメールが届いて、私が行政報告の中で、確定ではないということのやりとりをかなり真剣にさせていただいて、そのことを聞いていた方から、確定ではないと言っているけど、こういうものをもらったという人がいますけれども、これはどういったことですかという御相談を受けたので、ここで質問させていただきました。そのことに何か問題があるとは思いませんけども。 28 【島崎委員長】  暫時休憩します。
                   午前10時24分休憩                午前10時30分開議 29 【島崎委員長】  休憩を閉じて再開いたします。  ここで休憩に入ります。                午前10時30分休憩                午前10時50分開議 30 【島崎委員長】  休憩を閉じて再開します。  再び休憩に入ります。再開時間は追って御連絡いたします。                午前10時50分休憩                午前11時50分開議 31 【島崎委員長】  休憩を閉じて再開します。 32 【沢田委員】  私、先ほど議事進行を出しましたけど、間宮委員に対して、発言の削除とかを求めているわけではありませんので、1点だけ行政側に聞きたいと思うんですけれども、先ほど間宮委員の質疑の中で、納税課長のメールに対する話をされ、内容についても発言されていましたけれども、例えば、私たちが公文書公開条例に沿ってこのメールの開示請求を求めたときに開示されるんでしょうか、いかがですか。 33 【浦山総務課長】  公文書につきましては、情報公開条例あるいは個人情報条例等の定義に規定されているとおり、実施機関の職員が職務上作成し、また、取得した文書、写真、フィルム、電磁記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいうということで、先ほどの納税課長が各職員に送ったということについては、公文書という見解でございます。 34 【沢田委員】  了解です。間宮委員はどこから知ったかよくわかりませんけれども、もし、この委員会で審議をするのであれば、情報公開請求なりして、公文書扱いにして、各議員に配付した上で議論するのであれば、私も納得できますので、しっかりとそういった手続きをとって、共通の理解の上で審議してもらったほうがよかったのかなと思いますので、その点はよろしくお願いしたいと思います。           (「はい、議事進行。別件」の声あり) 35 【宮川委員】  まだ間宮委員の質問中ということなので、間宮委員の質問に対する答弁に対して議事進行ですけれども、先ほど間宮委員が、今回の職員の弁償の関係で、負担割合とか、その辺はまだ決まっていないのに予算化するのはおかしい、そのことを答弁できないのはおかしいではないかと質問したところ、現在、予算を審査中だから答弁できないという言い方をしたわけですよ。要は、予算が可決されなければ決められないという答弁を総務部長がしたんですけど、それは違いますよね。議会が実際の負担割合とかを決めるわけではないんですから。実際問題、懲戒分限審査委員会が終わっていないから、まだ決められないわけでしょう。まあ、いいです。正確に答弁してくれないと。議会で審査して決める内容ではないわけだから。審査中だから答弁できないというのは明らかに違うと思うのが1つと、一方で、企画経営室長は、見込みは整ったと言っているわけですよ。そこは総務部長と企画経営室長の答弁で、ちょっと食い違っているのではないですか。この2つ、きちんと整理してください。 36 【佐々木総務部長】  先ほど私が本議会で御審議いただいて、その後に賠償額なども確定しという趣旨で発言させていただいたものでございます。言葉に不足がありましたら、大変申しわけなく思っております。  今回の求償の手続の件については、先ほど御答弁させていただきましたとおり、関係法令にのっとって、賠償額なり何なりが確定していく中で整理がされてくる、進められてくると考えておりますので、今御質問もございました懲戒分限審査委員会の件とは、直接はかかわり合ってというところではございません。 37 【土屋企画経営室長】  先ほど、予算の関係で、歳出に関する一定の見込み金額が整理できましたので、それに対応するような形で弁償金も整理させていただいたということでございます。 38 【宮川委員】  ですから、現在審査中だから答弁できないという発言は訂正、撤回するんですね。言いましたよ、そういうこと。そこはきちんと訂正してくれないとおかしいということと、あと、確定はできていないといえど、見込みは整ったという答弁が出ているわけだから、総務部長の答弁だけでは、ちょっとおかしくなるのではないですかということですよ。 39 【佐々木総務部長】  改めての御答弁で申しわけございませんけれども、今、関係法令に基づいて求償手続がされておるということでありまして、審査中だからという趣旨ではございませんので、言葉が不足しておりましたら大変申しわけないんですが、基本的には、関係法令にのっとって処理させていただく中で、今回、御審査いただき、結果をもって、賠償額なども確定してくるという経過でございますので、そういう中で求償手続が進んでいくと考えているところでございます。 40 【宮川委員】  私が言うのは、企画経営室長は、確定はしていないけれども、見込みが整ったと言っているわけですから、その部分は、それに基づいて予算提案されているわけでしょう。予算が決まってから、これからみたいな答弁だし、議会の審査がある間は答弁できないとか、その辺は一切、訂正するということでいいですかということですよ。 41 【土屋企画経営室長】  予算の関係でございますけれども、歳出、例えば学務課のシステムの管理につきましては、損害賠償金という形で見込み額が見えてきておりますし、また、ごみ対策課の件につきましては、設置費用、また、その撤去にかかわる経費の見積もりの一定見込みができてきましたので、それに対する弁償金として、そこの部分を確保していくという形で整理させていただいたということでございます。 42 【宮川委員】  今の企画経営室長の説明が正しいとなると、歳入の見込みが整ったとは言えないのではないですか。あくまでも歳出金額が確定しただけであって、今の答弁は歳入の見込みが整ったという内容ではないですよ。 43 【島崎委員長】  暫時休憩します。                午前11時58分休憩                午前11時59分開議 44 【島崎委員長】  休憩を閉じて再開します。 45 【土屋企画経営室長】  繰り返しの御答弁で申しわけございませんが、先ほど間宮委員に御答弁したものは、本件に関しまして、歳出に関する一定の見込みが整理できておりますので、それに対する弁償金という形で歳入の予算を見積もっているものでございます。 46 【島崎委員長】  ここで休憩に入ります。                午後 0時00分休憩                午後 1時00分開議 47 【島崎委員長】  休憩を閉じて再開します。 48 【北村委員】  それでは、予防接種についてと保育無償化について若干質問させていただきます。  初めに、先天性風疹症候群対策予防接種事業について予算が計上されていますけれども、この中身について詳しく教えていただきたく思います。  次に、幼児教育・保育の無償化について伺います。厚生委員会で我が会派の永田委員が述べたとおり、安倍政権のもとで成立した子ども・子育て支援法改定による幼児教育・保育の無償化は、財源が消費税増税を前提としていること、さらに、保育の質、最低基準が事実上切り崩され、安全基準が低下するという懸念があることなどから、さまざまな問題があると考えています。そこで、2点ほどお聞きします。  無償化による負担軽減について、どの世帯にどのような恩恵があるのかについて伺います。保育園について、これまで払っていた保育料の月額が無償化によって幾ら軽減されることになるのか、世帯ごとに異なりますけれども、今回、実費払いとなった食材費のうちの副食費を合わせると、合計でもともと幾らだったものが月額何円から何円になるのか、無償化前の保育料の最も安かった世帯と最も高かった世帯について、どうなるか、お聞きします。  2点目、保育の質について伺います。今回の無償化で、さまざまな保育施設とか事業が無償化となっておりまして、その質をどう確保していくかということが今大きな課題だと思います。5月11日付の産経新聞では、基準を満たさない認可外保育施設の利用にも当面補助する方針が示され、子どもの安全を確保できるのか不安視されていると伝えています。方針では、認可外保育施設については、都道府県等に届け出を行い、国が定める基準を満たすことが必要、ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けるとされていますけれども、この基準を満たさない施設について、市町村で独自に給付の対象を限定できるとお聞きしています。その中身について伺います。 49 【秋山健康課長】  第5期の風疹の予防接種に関連する補正予算について御説明いたします。この予算に関連しては、当初予算にも計上していたところでございますが、計上の時点での情報の中で、まず歳入ですけれど、もともとございました東京都の独自事業であります先天性風疹症候群の予防接種の事業の枠組みで考えてございました。それがその後の情報の中で、抗体検査の2分の1の部分だけが国から補助されるということで、歳入の額も大きく変わりましたし、都費から国費へという変動がございましたので、まず、歳入の変動に着目して補正予算を要求したことがございます。  一方、歳出でございますが、こちらも当初予算のときの情報ではうかがい知れなかった予防接種の方法ですけれど、全国どこの医療機関でも予防接種の抗体検査なり接種ができるようにシール型のクーポン券を使用するということで、それによる印刷製本費などの費用が不足すること、全国で接種できることに関連して、国保連審査によって審査請求を行うことになったことから、審査請求に関する委託費用の部分が不足するということがございまして、補正予算を計上したものでございます。 50 【関子育て支援課長】  階層分ごとの無償化される額と実費徴収される副食費4500円との差額についてでございます。一番低額なところで、副食費につきましては、年収が360万円未満相当の世帯は免除となります。したがいまして、年収目安といたしまして、D3階層の7万7101円未満の世帯までが免除となります。D3階層の「左記のうち上記以外の世帯」という階層からが副食費の徴収対象となるところでございます。この階層における無償化となる3歳児から5歳児のこれまでの保育料が保育標準時間で1万4000円、保育短時間で1万3700円となりますので、それぞれ無償化により9500円と9200円、負担が軽減されることとなります。  続きまして、最も高い保育料を負担しているD16階層につきましては保育標準時間で4万900円、保育短時間で4万200円となっておりますので、こちらもそれぞれ3万6400円と3万5700円の負担が軽減されることとなっております。  次に、保育の質の確保といったところから、認可外保育の御質問をちょうだいしております。認可外保育室については、児童福祉法に基づく届け出がされ、無償化の対象は国が定める基準を満たすものに限るとされておりますが、5年間は届け出のみで足りるとしております。この経過措置を設けるところ、この期間内において、市町村が条例により基準を定める場合、対象施設をその基準を満たす施設に限ることができるとされているところでございます。現在、無償化の効果を多くの方に広げるといったところも鑑みまして、条例の制定ということは考えていないところでございます。 51 【北村委員】  まず、予防接種について再質問いたします。予防接種を受ける機会のなかった1962年から1979年までの男性を対象とした風疹対策が大きな課題となっておりまして、これまでも議会で他の会派の議員が取り上げていらっしゃいましたけれども、今回、こうした方も無料で抗体検査と予防接種が受けられるようになるということでした。この世代の方たちは、まだ現役世代で、日中、働いている方も多いのかなと思います。そうした方たちに平日に医療機関に行って予防接種を受けてもらうのはなかなか難しいのではないかなと思うんですけれども、もし、働いている方が平日あるいはそれ以外の日でも予防接種を受けやすくなる取り組みがあれば、お聞きしたいと思います。  幼保無償化についてです。D3階層が9500円、9200円軽減されて、一番高い階層が3万6000円ほど軽減される。要するに、収入が高い人ほど軽減の幅が大きいということなのかなと思います。今回、D階層についてお聞きしましたけど、階層は大体どれくらいの世帯数になっているのか。どの世帯が多くなっているのかということがもしわかれば教えていただきたいと思います。  2点目、質について伺います。条例を制定して、基準を満たさない施設については取り除くことができるということでした。本市では、今のところ、条例は考えていないということでしたけれども、他市の状況についてはどうなっているのかについて伺います。 52 【秋山健康課長】  今回、第5期の風疹の予防接種の対象者が働き盛りの男性ということで、平日に受けられるようにするための工夫はという御質問だと思います。  まず、先ほど補正予算のところでも御説明いたしましたが、今回、クーポン券を活用することによって、地元の自治体だけではなく、どこの医療機関でも受けられるようにしたということがございます。これにより、例えば職場の近くの医療機関にこのクーポンを持っていけば受けることができるということが、国の仕組みとして1つ受けやすくしているところであるといえます。また、当市でもそうですけど、国民健康保険の若い対象者の場合、特定健診の機会にあわせて抗体検査を受けることは可能にしております。そこら辺が工夫になっているかなと考えます。 53 【関子育て支援課長】  無償化の対象となる階層区分の中で、人数が多いのはどこかといった内容の御質問でございます。  まず、最も多かった階層が、市民税所得割額といたしましては23万100円未満の世帯となりますD10階層で180名程度でございます。次が市民税所得割額10万5600円未満の世帯となるD4階層で、およそ100名程度でございます。次がひとり親世帯などで市民税非課税世帯となるB1階層で、こちらは既に無償化といいますか、0円というところになりますが、90名程度でございます。さらにその次となりますと、市民税所得割額が12万6000円未満の世帯となるD5階層で、90名程度となっております。  続きまして、他市における5年間の経過措置においても認可外保育施設の基準を設けているところがあるかというところでございます。5月末の段階では、周辺26市においては、まだ検討していないという形で聞いております。今回の利用者負担額に関する条例自体も、まだかけていない自治体のほうが多いような状況でございますので、各市そういった状況でございます。 54 【北村委員】  予防接種については、クーポンでどこでも受けられるということで、働いている先でも受けられるようになるとわかりました。今回の予防接種ですけれども、もともと受ける機会のなかった世代を対象としているということで、もともと受ける機会がなかったということは、わざわざ抗体検査を行わなくても受けられるのではないかなと考えてしまうんですけれども、抗体検査をしてからでないとクーポンを使えないのかどうかについてと、このクーポンは風疹のみの予防接種ができるのかなと思うんですけれども、もし、風疹だけではなくて、麻疹、風疹の混合ワクチンを受けたいという方がいる場合、追加料金を払うのかどうかわかりませんけれども、このクーポンを使って受けることができるのかどうかについてお聞きします。  保育の無償化について、世帯数についてはわかりました。D10が一番多くて、D4、B1ということでしたけれども、そもそも世帯の収入によって保育料というものが変化しまして、現行の方式でも、収入の少ない世帯は、ある程度、軽減がされていると思います。今回の無償化では、収入にかかわらず、どの世帯でも無償となるために、先ほど御答弁されたように、収入の高い世帯ほど、無償化による負担軽減の額が大きくなります。そして、幼保無償化の一番の問題は、厚生委員会で我が会派の永田委員が述べたとおり、逆進性の高い消費税を前提としている点であると私は考えます。  昨年10月に、新聞赤旗が総務省の全国消費実態調査を使って試算したところによりますと、年収別の消費税負担率について、消費税率8%の段階では、年収2000万円以上の世帯における消費税負担率は1.5%、同じく200万円未満の世帯では8.9%になりまして、7.4ポイントの差があるんですね。それに対して、複数税率を適用した消費税10%の場合、年収2000万円以上の世帯では負担率が1.8%、同じく200万円未満の世帯では10.5%、その差は8.7ポイントと開くことになります。つまり、消費税10%の増税は、収入の少ない世帯ほど重い負担になるということです。200万円未満の世帯では、消費税の負担率が消費税率を超えているんですけど、これは貯蓄を取り崩して生活するという計算になっているためです。もとから収入の少ない世帯では、無償化による負担軽減よりも消費税増税による負担のほうが重くのしかかるということも十分に考えられます。幼保無償化自体は必要な政策であるとは考えますけれども、それは消費税増税ではなく、大企業、富裕層に応分の負担をしてもらうことでこれを実現すべきだと考えます。出費がかさむ子育て世帯を直撃する消費税増税と引き換えに無償化を行うべきではないと考えます。  次に、保育の質についてです。条例については、多分、他市も、どうするか、まだ決まっていないと思います。本市でも条例については考えていないということでしたけれども、そうなると、今後、基準を満たさない認可外保育施設があったとしても、それを排除できないですよね。そうなると、そういった施設に無償化の給付をすることで、その施設にお墨つきを与えることになるのではないかなと思います。もちろん、認可外施設だからといって、全ての施設に質の問題があるということではありませんが、一方で、保育の重大事故をなくすネットワークの共同代表の藤井真希さんという方がいらっしゃるんですけれども、その方の独自の分析のもと、2004年から2017年までの保育施設などでの死亡事故のうち、認可外保育施設の死亡事故発生率は、認可保育所の約25倍もあったそうです。特に、基準を満たしていない、あるいは違反項目のある施設では、この重大な事故が多いといった指摘をされています。さらに、子ども・子育て支援法改定案の参考質疑に藤井真希さんも呼ばれまして、その中で、5年の経過措置というものは、その方も保育の事故でお子さんを亡くされているんですけれども、遺族の立場からは受け入れられない、そう述べていらっしゃいました。基準を満たさない施設を無償化するということが施設にお墨つきを与えるのではないかということについて、見解を伺います。 55 【秋山健康課長】  風疹の予防接種に関しての1点目、まず、抗体検査は必須なのかという御質問でした。予防接種の機会がなかった方におかれましても、周囲から自然に罹患して抗体を持っていらっしゃる方が約8割近くいらっしゃいます。それを9割に上げていくのが今回の目的でございますので、その8割の方に最初から予防接種してしまうというのは公費の使い方としてどうかということで、抗体検査は必ず前置するという仕組みになってございます。  それから、今回用いられる風疹のワクチンについては、麻疹・風疹混合ワクチン、MRワクチンを基本的に使用するということで契約の中にうたわれておりますので、特に選択をしなくても、MRワクチンが接種されるということでございます。 56 【関子育て支援課長】  保育の質についてでございます。条例化しないことが、そういった施設に関してお墨つきを与えることになるのではないかということでございますが、私ども、そのようには考えておりません。今、市で御利用いただいている認可外保育施設につきましては、そういったところもございませんが、引き続き、これから5年間というところでございますので、状況については、しっかり注視してまいりたいと考えております。 57 【北村委員】  ワクチンについては、混合ワクチンを使うということでわかりました。予防接種については以上です。  基準を満たしていない認可外保育施設は、今のところはないということでしたけれども、今後も保育施設がふえていく中で、そういった施設が出てこないとも限らないと思います。もちろん、基準を満たさない施設に通っているお子さんがいて、この基準を満たしていないからなくせということになるかというと、なかなか難しいのかなとは思いますけれども、一方で、本当に考えなければならないのは何かというところに立ち戻ると、やはり、子どもにとって何が最善かというところだと思います。憲法第25条の生存権ですとか第26条の教育を受ける権利を保障するのが国と自治体の責任だと思います。無償化だけではなくて、子どもにとって最も大事な安全性、質の向上のために、市としても努めるべきだと思います。そのためには、子どもを安全に安心に預けられる公立保育園を守って、認可保育園をふやしていくことがまず必要であると考えますけれども、そのことについて、市長に見解を伺います。 58 【並木市長】  今、当市が進めている事業は、民間活力の導入ということであります。その根拠にしておるのは公私の違いがないというところでございます。安全ということは大切なことでありますし、これは今までも担当がお答えさせていただいております児童福祉法だったり、市の基準だったりをもって運営させていただいているわけでありますので、そういった意味において、公立だから安全だという視点に立って今の計画を進めているわけではございませんので、民間活力の導入という部分において、今進めさせていただいている計画というものは、しっかり進めさせていただきたいと思っております。 59 【北村委員】  公立と私立、差はないということですけれども、私は、安全性については、市が責任を持って、どう考えていくのかについてもきちんと考えていくべきだと思います。 60 【永田委員】  私から、1点伺いたいと思います。間宮委員のやりとりを踏まえ、若干質問させていただきます。  職員への弁償、求償についてです。まず初めに、先ほど間宮委員への御答弁では、職員から弁償したいと申し出があったというもとで、国家賠償法、地方自治法、それらの関係法令に規定があるので、予算が可決すれば手続を進めていくつもりだといった御答弁がありました。改めて、関係法令の国家賠償法、地方自治法について、第何条の第何項が該当すると考えていらっしゃるのか伺います。 61 【浦山総務課長】  職員の求償の件でございます。法律が何かということでございますが、国家賠償法ですと第1条でございます。地方自治法ですと第243条の2でございます。 62 【永田委員】  まず、国家賠償法についてですけれども、私、今回、予算特別委員会に当たって、民法、地方自治法、国家賠償法、いろいろと探して、実務判例、逐条、国家賠償法など、できる限りの時間で、いろいろ読んでまいりました。そして、どうしても、これまでのやりとりの中で、質問させていただかなければいけないことがあるなと思っているところです。  規定があるとされている国家賠償法第1条、そして、地方自治法第243条の2、確かに、どちらも職員に賠償させることができると書いてはあるんですけれども、条件があるんです。どちらも、その条件とは、加害公務員に故意または重大な過失があったときに求償権を行使できる、そう書いてあるんです。もちろん、故意、重過失、この文言について、地方自治法と国家賠償法に明記されているのはご存じのとおりだと思うんですけれども、今は、その言葉はなく、規定があるからということで手続を進めようとしているんです。私がまず伺いたいのは、重過失かどうかを判断することが第一条件となっているんですけれども、その判断についてどのように行われたのか、具体的に伺いたいと思います。  また、地方自治法によると、重過失かどうかの判断を行うのは地方自治体の長であると明記されているんですけれども、市長に、重過失をどう判断されて、今までの結論に至っているのか伺いたいと思います。 63 【佐々木総務部長】  基本的に、今回の学務課における件は、予算がないにもかかわらず契約締結をしていたというところでは、基本的には法令違反もありますし、また、当該職員には予算確認とか支出負担行為の確認などの職務権限があって、その責任について怠った事実があるということで、最終的には契約の解除に至っていると。  また、環境安全部ごみ対策課においては、予算または建築の関係では関係課との調整未済のまま、不適格な建築物を建て、加えて、これらを撤去するに至っている状況と。  これらについては、それぞれ違法な部分または予算事務規則、会計事務規則または契約事務規則など触れる部分が見受けられると考えているところでございます。 64 【並木市長】  今回の件に関しましては、ただいま総務部長が御答弁させていただいた背景を踏まえて判断をさせていただいております。 65 【永田委員】  今、総務部長から、内容にかかわらず、違反という言葉がありました。確かに、地方自治法にも、法令の規定に違反して当該行為をしたことと書いてあるんです。でも、その前に、故意または重大な過失により違反を行った場合ということなので、違反である前提に重過失か故意かというところが問われているんです。私は、その部分について伺っているんです。全国でも、こういったことで職員に求償、弁償を求める事案、判例って、本当にないんですよね。そういったもとで、市としては、どういう重過失についての基準を設けて、そして、部長決裁までいただいている一連の契約書にもかかわらず、職員に重大な過失があるとみなして弁償を求めることになったのか、もうちょっと丁寧に伺いたいと思います。 66 【佐々木総務部長】  全体のところなので私が御答弁させていただいていますが、これまでも御答弁させていただいていますとおり、職員ハンドブックなりに、第三者に対して損害を与えた場合の職員の賠償責任というのがありますので、それに基づいた状況でお話をさせていただいていることでございまして、今回の件に当たっては、今後、賠償額が確定していく状況が、今御審議いただいている部分がありますが、そういう中で、担当で手続が進められていくと思っておりますので、私は、基本的に地方公務員における賠償責任というのがあるということで御答弁させていただいているものでございます。 67 【永田委員】  先ほどと変わりませんでした。では、別の角度で伺いたいと思います。  関係法令で規定がある、弁償を求めることができるとおっしゃっていますけれども、今申し上げたように、あくまでも前提に重過失か故意かということがあるんです。そして、なぜ、重過失か故意かに限定されているかというと、国家賠償法の実務判例には軽過失でも求償権を認めてしまうと、公務員がその職務の遂行に当たってちゅうちょ、逡巡し、職務の停滞を来たすおそれがあるため、政策的な配慮によると明記されています。配慮とは、すなわち軽減についてです。先ほど申し上げましたけれども、地方自治法の解釈も同じです。故意または重大な過失があると書いてあるのは、要するに、軽微な過誤についてまで賠償責任を追求されると、職員が萎縮してしまい、積極的な職務遂行を妨げるおそれがあるため、こういうふうになっているんです。重過失か故意か、それとも軽微かについて、私は、今回、ここがポイントだと思っているんです。これはしっかりと、慎重に判断を行うべきだと思うんです。もうちょっと丁寧な御答弁をいただけないでしょうか。 68 【西村副市長】  先ほど来、総務部長がお答えしているのは事務的な中身だと思うんですが、いわゆる重大な過失とは、故意に近い、著しい注意欠如の状態、すなわち、わずかな注意さえすれば、たやすく結果が予見できるにもかかわらず、漫然と見過ごすことと解されてございます。市側は、そういう認識をもって、いろいろな状況からして、今回、重大な過失があるとの、そういう判断をさせていただいてございます。 69 【永田委員】  その判断はどなたがされたんでしょうか。 70 【西村副市長】  当然、市として判断させていただきました。 71 【永田委員】  今申し上げたように、私は、重過失かどうかを見るということが、今回、職員に求償、弁償を求める上で、本当に重要なことだと思っているんです。今、副市長から、こういう理由でとお答えがありましたけれども、私はそれが重過失に当たるのかどうか、本当に、もっと慎重に考えていただきたいと思うんです。先ほど申し上げたように、学務課については、要するに、国家賠償法に基づいてですよね。(「限定してないですよ」、「まだわからない」の声あり)わからないんでしょう。でも、先ほど来、既定の法律と御答弁いただいているので、その既定の法律って何ですかということで、国家賠償法第1条、そして、地方自治法第243条の2という御答弁を私の中でいただいたので、今持ち出しているところですけれども、今回、例えば、学務課の事務においては、先ほども申し上げましたように、担当職員、その上の課長、そして、部長の決裁までと、形式が整っているんです。そうした中で、それを職員個人の責任にしていいのか。私は組織としての問題も生じているのではないかと思うんですけれども、組織としての責任について、どう思われているのか伺います。 72 【西村副市長】  私が答えるのがどうかはあれですけど、当然ながら、係長、課長、部長、理事者、それぞれありますけれど、組織でございますので、今後、どういう責任のあり方というのは、それぞれが持っている権限の割合がございますので、それに照らし合わせて判断させていただく形になると思います。 73 【永田委員】  私もいろいろと判例を見てきたんですけれども、本当に重過失かどうかということについては、裁判でもいろいろと真剣に議論をして、もちろん、その結果につく判決が行われているんです。例えば、重過失か否かを判断した判例が幾つもあるんですけれども、簡単に言います。  まず、ある運送会社に対してトラックによる陸上運送を委託したところ、運送会社の従業員であるトラックの運転手が運転中に吸っていたたばこを運転席の下に落とした。そのことに気をとられ、前方不注意の過失により交通事故を起こしたため、車両火災により運送品が焼失してしまった。荷物を届けてもらいたいといった荷送り人が損害賠償を請求したのに対し、運送人は運送品が高価品であるとして免責を主張して、これに対して荷送り人は、運送人には重大な過失があるから免責されないと主張した──重過失をどう見るかという裁判が起こったんです。これについて判決は、重過失を認定しないということになっています。重過失とは、ほとんど故意に近い、著しい注意欠如の状態を指すもの、これは先ほど副市長がおっしゃいました。本件における運転手の過失は、その内容からして、この範疇に属するとはいえないのではないかということで、こういった個人のミスによっても、それが重過失かどうかということについて、ほとんど故意に近い、著しい注意欠如の状態を指すと解されるところを過失であると判断されているんです。軽微かは置いておいて、重過失か過失かが本当に大きなポイントで、今、市において初めてのことで、私は、とても慎重に判断をしたとは、これを重過失として認めてしまうことがいいのか否か、本当に大きな問題だと思っているんです。  そして、学務課のほうは部長決裁までおりていて、整った市の契約事務が最後まで執行されたということを申し上げました。  ごみ対策課についても、先ほど御答弁がありましたけれども、これも本当に個人の重過失かどうか、問われていると思うんです。重過失かどうか判断される、私はこれがポイントだと思っているんです。もう一度伺いますけれども、建築確認をとらないで、予算を流用というか、活用して建ててしまった、そのどの部分が重過失と見ているのか、具体的に伺います。 74 【佐々木総務部長】  すみません、私、これまで、民法上の規定、自治法の規定、国家賠償法の規定ということで御答弁させていただいてございまして、職員がその賠償責任を負うという部分がございます。今、お話の部分は、先ほど副市長から御答弁がありましたとおり、市でも判断があるというところでございまして、一方では、第三者である市民の方の考えからすれば、こういった事例では、住民監査請求なり、また、賠償が認められているようなケースもありますから、これは個々の内容でのお話だと思います。今回の件に当たっては、先ほどの副市長の御答弁のような判断があったと理解しています。(「全然まともに答弁していない」の声あり) 75 【永田委員】  わかりました。住民監査請求のお話はわかっています。そこで伺いたいんですけれども、今の御答弁でも、間宮委員への御答弁でも、関係法令に規定があるにもかかわらず、こうした対応を行わなかった場合、住民監査請求にされても、市としては対応に困るということだと思うんですけれども、弁償したいと職員の方から申し出があれば、そのとおりに手続をしていいのかと思うんです。そして、市としては、弁償したいという本人からの申し出があって、それについて、重過失である、それに基づく違反であると判断されたから、求償の手続に入ろうとしているのではないかなと思うんですけど、首を傾げていらっしゃいますけど違うんですか、そういうことではなかったんですか。 76 【佐々木総務部長】  申しわけございません。担当で予算はさせていただいていると思いますけれども、私がこれまで御答弁させていただいているところでは、関係法令に沿ってという形でございますので、それが先ほど御説明させていただいたところであり、さらに、具体に今回のことで申し上げれば、これも繰り返しはしませんが、職務権限があり、責任がある立場でありながら、それを怠った事実がある。これらはそれぞれの規則等にも触れる部分が見受けられるということで御説明させていただいているところでございます。 77 【永田委員】  怠った事務について、何でそこを重過失か過失か、その中で重過失に判断したということを伺ってきているつもりです。地方自治法に、こういう例が載っているんです。「職員が現金などをなくした場合、違法な支出行為を行うことによって、普通地方公共団体が損害をこうむった場合には、当該地方公共団体を代表して、長が職員に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。その一方で、煩雑な会計事務における軽微な過誤にまで賠償責任を追及されることによって、職員が萎縮してしまい、積極的な職務遂行を妨げるおそれがある。このような事態に対処するとともに、地方公共団体の長が裁判所に訴えを提起するのではなく、より簡易な手続を定めることによって、迅速に賠償責任を追及できるようにしたのが本条の趣旨である」と書いてあるんです。この趣旨を読むと、解釈の仕方が違うかもしれないんですけれども、私は地方公共団体が職員に賠償ができる、それと同時に、その賠償の範囲を厳しく縛っているのが、この第243条だと思うんです。そこの見解を伺いたいと思います。繰り返しますけれども、過失か重過失かということを判断する上で、市の基準というんですかね、もっと明確な御答弁があっていいと思っているんです。もう1回、御答弁を伺います。 78 【佐々木総務部長】  そういう点では、ここが見解の相違というようなお話もございまして、そういうお考えもあるのかなと思いますけれども、そこは市で一定の判断がされ、予算が要求される中で、予算が調製され、補正予算案として取りまとめられてきていると考えておりますので、残りは繰り返しませんが、市で判断があったというところでございます。 79 【永田委員】  お考えもわかるけど見解の相違があるということですけれども、私の思いとしては、そこで、そうですか、見解の違いですねだけでは片づけられないと思っているんです。なぜ、地方自治法にも国家賠償法にも、職員に賠償、また、求償できると明記されている後に、それにしっかりと縛りをかけているのか、ここをしっかりと考慮していただいたのか。そして、考慮する上で最も必要なのが、今、市が持っている中で、何を重過失とするか、ここの基準です。こういう理由だから重過失とみなしたという御答弁だったんですけれども、私といたしましては、この2件が重過失に当たる、こうだから絶対重過失だと市が言い切っているかといえば、言い切れないのではないかなと思っているんです。  それと、今後、職員に与える影響も本当に深刻だと思います。間宮委員への御答弁では、前提で弁償したいという申し出があったということがありました。職員の方がミスを起こした場合、今回こういう前例があるもとで、弁償したいと申し出を行わなければいけないのか、こういう思いを持ってしまう可能性もある。そうすると、先ほども申し上げましたように、業務の停滞につながるのではないかと。国家賠償法でも地方自治法でも、その懸念がしっかりと示されているんです。ゆえに、私は重過失かどうかの判断は、もっと明確に、市の基準をしっかりと示していただきたいと思っています。  そして、賠償の範囲についても伺っていきたいと思うんですけれども、まず、地方自治法に基づく部分では、監査に意見を求めなければいけないことになると思うんですけれども、もし、予算が可決されたら、監査委員に意見を求めるということでよろしいんでしょうか。 80 【白土学務課長】  本件につきましては、本補正予算案の御議決がいただけました後、当該事業者と協議の上、損害賠償金額の確定を行うものでございまして、その後、総務部とも調整いたしまして、職員への求償に向けた手続を行ってまいる予定でございます。(「まともに答弁しろよ、聞いているんだから」、「お願いしますよ」の声あり) 81 【佐々木総務部長】  先ほども御答弁させていただいてございまして、今回の件について、どういう形で手続していくかということは、地方公務員の賠償責任としては、民法の規定とか地方自治法の規定、また、国家賠償法の規定があって、今、自治法の規定のことでおっしゃられているとは思うんですけれども、基本的には、今、学務課長から答弁がありましたように御協議等がなされると思いますので、どのような形で進めていくかというところは整理させていただこうと思っております。
    82 【永田委員】  一応、監査に必要な情報とかをそろえて意見を求めることになると思うんです。私は、ちょっと怖いなと思っているのは、弁償の範囲を考えてくださるのは監査だと思うんです──監査ではないんですか。今回の弁償の範囲について、全額職員にというのは、私は本当にいかがかと思っているんです。判例ばかり出して申しわけないんですけれども、過去にも賠償、求償金請求事件がありました。多分、担当でも調べていらっしゃると思いますけれども、同和団体を背景にして、内容虚偽の課税証明書の発行を迫ったという案件です──そうですか。では、これもぜひ調べていただきたいと思うんです。簡単に言いますけれども、ある被告がいて、同和団体を背景にして内容虚偽の課税証明書の発行を迫る市民に対し、これはいわゆるえせ同和行為であり、公務員の職責を全うするためには、当然、拒否すべきであると認識はしたものの、これを拒否した場合、後日、その団体を名乗る勢力の圧力のもとに、自分の拒否行為が問題にされることを恐れ、煩わしさから、その発行に応じてしまった。市の職員としては、大変問題なことをされたということです。そして、結果、市はその職員に損害賠償をするんです。そして、これが裁判になりました。裁判結果ですけれども、「被告が右のようなえせ同和行為の排除について、公務員としての自覚に欠け、かつ、適切に対応することができず、結局、本件課税証明書の発行に応じてしまったことについて、原告において、えせ同和行為の対応につき、職員に対する指導、教育が足りず、対応方針が徹底しなかったことも一因であることは否めず、原告がその違法行為の被害者に支払った損害賠償額の全てをそのまま被告に求償させることは相当ではないというべきである。そこで、過失相殺の法理を類推して、原告の被告に対する求償の範囲を制限することとし、原告の固有の責任と見るべき部分を2割として、その賠償額の8割の程度で被告への求償を認めるべきである」と。これだけ明らかに職員としてやってはいけないと、故意でやってしまったことですら、判決をもって、指導、監督が行き届かなかった組織の問題もあるとして、地方自治体にも弁償を行うような判決が出ている事例もあったんです。私は、今、総務部長がその判例、知らないですとおっしゃいましたけれども、やはり、今回の一連の事務をめぐっては、あらゆる過去のこと、とりわけ自治体にかかわる部分については、本当に精査というか、綿密に調べていただくことが望ましかったのではないかなと。そうした上で、今回の予算特別委員会にも臨んでいただきたかったなと思っているところです。私は、今回のこの問題は、単に職員だけの問題ではない、組織的な問題が大いにあると思っています。繰り返しますけれども、部長決裁まで行われていた書類が整っていたこと、どこかの段階で気づくことができなかったのか、そして、私は単に、課長も部長も判こを押すだけが仕事ではないと思っているんです。何のための決裁でしょうか、その部分においては組織の問題もあると思います。  ごみ対策課についてですけれども、建築確認をしないで、本来、予算化されていないお金を使って、敷地内に建物を建ててしまったと。そして、これは故意かといわれると、もちろん、故意ではない。重過失か過失かと考えると、私は、これは重過失でないという判断を市が行ってもいいのではないかと思っているんです。組織というのは、部長だって、課長だって、一般職員だって、しっかりと教育を行っていかなければならない。そして、今回、例えば学務課ですと、思い込みという言葉を使われました。この思い込みが重過失に当たるかどうか。あとは市の庁舎に予算化されていないお金で建物を建ててしまう、なぜ、建てられるまで部長職の方が誰も気づかなかったのかということも、組織として大きな問題があるのではないかなと思います。(「そうだ」の声あり)その上で、職員の方に重過失という判断を課すことはとてもよくないと思っています。(「そうだ」の声あり)もう一度伺います。 83 【佐々木総務部長】  職員が賠償責任を負うというところについては、故意、過失があって、第三者に損害を与えて、違法性があって、相当、因果関係があるというのが基本だと思っております。そういう中で……。 84 【島崎委員長】  私語は謹んでください。 85 【佐々木総務部長】  今お話の部分については、関係法令等があって、考え方が示されていると思ってございます。これも繰り返しになってしまいますけれども、教育部の学務課においては、基本的には予算がないにもかかわらず、契約行為がされていると。予算確認なり、支出負担行為の確認がなされていないということであり、それぞれ職務権限がある者に責任がございますので、そこを怠る事実があったというところでございます。  また、環境安全部ごみ対策課においては、建築の関係での関係課との調査が未済のまま、不適格な建築物を建て、これを撤去するに至っているということでございまして、これら違法なり関係規則等に触れる部分があることが見受けられるということは事実でございまして、基本的には委員がお話のような裁判等というお話なのかもしれませんけれども、今、市はそういった見解には立っていないということで御理解いただきたいと思います。 86 【島崎委員長】  永田委員、時間超過していますので。 87 【永田委員】  はい。私は大いに組織の問題があると思っています。今回、学務課の場合には、今後の対応ということも一定示されました。今後は、財政課執務室内で一緒に確認していく、また、予算説明会などを活用して周知も行っていく。私は、従前からそうしたシステムが構築されていたのであれば、今回の学務課の事故は防ぐことができたと思います。それを考えてみれば、組織として、今までの方法に何かしら問題があったと言わざるを得ないと思います。そして今、委員長から、時間だとしっかり見られていますけれども、再三申し上げてきたように、思い込み、そして、誤認識、認識不足が重過失に当たるかどうかを、もう少し慎重に検討してもらいたいと思っています。もう一度、検討していただく余地があるのかどうか伺います。 88 【佐々木総務部長】  今、委員より御質問がございましたが、私が言っているのは誤認識とか、そういうお話ではないわけでございまして(「では何」の声あり)基本的には、法に触れる部分とかそれぞれの規則に触れる部分が見受けられるという御説明をさせていただいてございますので、誤認識とかそういう話ではございませんので、その点は御理解いただきたいと思います。(「違う、私、そういう趣旨で言ったのではない」の声あり)今後については、先ほど担当が御説明させていただいたとおりの流れになるのかなと思っておりますので、私どもにも協議がなされれば、検討はしていく部分があると思っております。 89 【永田委員】  先ほど来、法に触れる部分についても言いましたけれども、法に触れる、違反する、その前提が重過失か故意かというところです。副市長はうなずいていらっしゃるので、私が言っている趣旨は伝わっていると思います。違反が行われた、それが重過失か故意か、それが大事ですよということを言っているんです。明確な御答弁、なくて本当に残念です。時間だということですけれども、私は、こうした前例は絶対につくってはいけないと思っています。職務の停滞につながりかねない。そして、やはり何よりも求められているのは職員体制だと思っています。この場ではこれ以上展開いたしませんけれども、職員の抱える仕事の量、今回、我が会派の北村委員から生活保護のケースワーカーについて指摘させていただきましたけれども、1人の職員、そして課、部の抱える仕事、それに見合った適切な人材がきちんと配置されているか、いつだったか、私への答弁で市長から少数精鋭という言葉をいただいたこともありますけれども、限界に来ているのではないですかということを指摘いたしまして終わります。 90 【島崎委員長】  ここで休憩に入ります。                午後 2時00分休憩                午後 2時20分開議 91 【島崎委員長】  休憩を閉じて再開します。 92 【当麻委員】  それでは、私のほうから2点御質問させていただきます。  まず1点目ですが、幼児教育無償化に伴う補正予算について御質問させていただきます。今回の無償化で、子育てのための施設等利用給付といった枠組みが新たに用意され、無償化が図られるとのことです。主にこれがどういった枠組みの中で新たに無償化になるのか、御質問いたします。  もう1点です。こちらは小学校給食事業のアレルギー対応について、御質問させていただきます。給食の安全・安心については非常に重要であると考えていますが、その中でも食物アレルギーの対応については、子どもたちの命にかかわる部分ですが、現在、給食における食物アレルギーの対応はどのように行われているのか、お伺いします。  また、今回のアレルギー管理システムにつきまして契約解除が行われましたが、今後このシステム導入についてはどのように考えているか、お伺いいたします。 93 【関子育て支援課長】  子育てのための施設など、利用給付について御答弁いたします。  こちらの枠組みの中における主なものといたしましては、3歳から5歳の子どもにつきましては、従来型の幼稚園が月額2万5700円まで無償となります。保育の必要性の認定事業に該当する子どもの場合、預かり保育事業についても、月額1万1300円まで無償となります。これにより、幼稚園と預かり保育をそれぞれの上限額までの範囲で無償で利用できることとなります。  ほかにも、保育の必要性の認定事業に該当する子どもにつきましては、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業の利用時に月額3万7000円まで無償となります。ただし、保育所に入所している場合に併用することはできないものとされております。 94 【白土学務課長】  給食の安全・安心に関する御質問をいただいております。本市の学校給食における食物アレルギー対応につきましては、28年12月に策定した学校給食における食物アレルギーの児童・生徒対応マニュアルに基づき行っております。アレルギーの児童の把握については、就学時健康診断時に保護者が相談できる体制をつくるとともに、入学説明会において学校給食におけるアレルギー対応について御説明申し上げ、アレルギーの有無及び給食対応を希望する確認のため、アレルギー調査票を全員に提出いただいておるところです。これにより、給食対応を希望される保護者には、主治医等にアレルギー疾患の内容や学校生活上の留意点について記載いただく学校生活管理指導表を提出いただき、当該指導表の資料をもとに保護者と面談を行います。  面談で詳細な内容を確認した上で、校長を責任者として関係者で組織する食物アレルギー対応委員会において、食物アレルギー個別取り組みプランを作成し、これをもとに学校全体での対応を図っております。  なお、現在、アレルギー管理のための帳票類は栄養士が転記作成しており、調理師やクラス担任、保護者との情報共有を図ることで、現場での対応を図っているところでございます。今般、アレルギー対応が必要である児童の増加、原因となる食材の複雑化に対応し、事務の効率化を図るため、当該システム導入については、今後、担当課としましては、関係各所と協議を図ってまいりたいとは考えてございます。 95 【当麻委員】  アレルギー対応につきましてはわかりました。  幼児教育無償化については、保育の必要性の認定事由に該当する子どもについては、幼稚園と幼稚園の預かり保育を無償で利用するということができることで、共働き世帯であっても幼稚園の利用の選択肢が加わることは選択肢が広がり、よいことであると考えます。  ここで再質問させていただきますが、従来型の幼稚園については、これまであった幼稚園就園奨励費という制度がなくなりますが、これはどのように変更されるのでしょうか。 96 【関子育て支援課長】  幼稚園就園奨励費がどのような制度に変わるのかということでございます。幼稚園就園奨励費につきましては、所得制限がある制度でございました。新しい制度では、こちらが月額2万5700円、年額30万8400円まで所得制限なく、補助される制度へと変更されるといったところでございます。 97 【当麻委員】  もう一点、御質問させていただきます。これまで幼稚園就園奨励費に加え、都と市からも保護者負担軽減事業補助金として補助金がありましたが、これについてはどのようになるのでしょうか。 98 【関子育て支援課長】  保護者負担軽減事業補助金につきましてでございます。基本的には、都が月額1800円、年額2万1600円を保護者負担軽減事業補助金として、こちらも所得制限なく補助をするとのことでございます。市につきましては、これまで所得制限を設けておりましたが、こちらを撤廃いたしまして、所得制限なく、月額3300円、年額3万9600円を補助することとしております。 99 【当麻委員】  今回の幼児教育無償化制度は、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性を趣旨とされています。子どもたちが健やかに育つこと、そして、少子化対策は日本の未来にとって非常に重要です。今回の対応によって、子育てをする保護者の皆さんの選択肢もふえ、また、幼児教育に係る負担も軽減されるということは非常に意義のあることだと評価いたします。これから具体的に事務の流れなどが定まっていくと思いますが、事業者との調整等に十分に注意して進めていただきたいと思います。 100 【野島委員】  私からは2点質問させていただきます。  1点目は、コミュニティ助成金、2点目は、私たち自民党が進めています幼児教育・保育無償化についてです。  1点目のコミュニティ助成金の活用状況、そして、最近、5年間ぐらいで推移等をお聞かせ願えればと思います。  それから、幼児教育・保育無償化により3歳から5歳の子どもたちは、保育所や幼稚園などに通う際の利用料が無償化されるということですけれども、子育て世代の経済的な負担を軽減するという意味で非常に意義のあることだと考えております。  食材料費については無償化の範囲とはならず、実費徴収されるとのことでありますが、自治体ごとに対応が異なるとも聞いておりますので、周辺市の状況を含め、確認させてください。 101 【島崎生活文化課長】  まず1点目、コミュニティ助成金の活用状況、最近、直近の5年間の実績についてでございます。  コミュニティ助成事業につきましては、一般財団法人自治総合センターの定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づき、宝くじの受託事業収入を財源として、地域社会の健全な発展を図るとともに、宝くじの社会貢献広報を行う事業となります。助成の対象となる内容については、コミュニティ活動に直接必要な設備などの購入が対象となる一般コミュニティ助成事業や、地域の防災活動に直接必要となる設備などが対象となる地域防災組織育成事業、育成助成事業など、幾つかの事業に区分できます。自治総合センターへの申請については、生活文化課で取りまとめて行い、助成が決定した場合には、例えば一般コミュニティ助成事業ですと、生活文化課、地域防災組織育成助成事業ですと、防災防犯課で予算措置をさせていただいております。  過去5年の実績といたしましては、平成26年は対象はございませんでした。平成27年度は、地域防災組織育成事業、育成助成事業として2団体、平成28年度は対象になる団体がございませんでした。平成29年度は、地域防災組織育成助成事業として2団体、平成30年度は一般コミュニティ事業として3団体が対象となっております。今年度につきましては、一般コミュニティ事業として1団体認められましたので、生活文化課において今回の補正予算の提出をさせていただいております。  コミュニティ助成金については、年ごとに基準の変更などもございますので、よく理解して、多くの団体に御利用いただけるよう努めてまいりたいと考えております。 102 【関子育て支援課長】  食材料費についての実費徴収する範囲について、各市の周辺の状況も含めてというところでございます。  5月末ごろの各市の検討状況でございますが、未定としている自治体が7市ございます。副食費のみか、それ以下の金額を徴収するとしている自治体が12市。副食費と主食費を徴収するとしている自治体が8市でございます。  本市におきましては、副食費相当額として4500円を徴収することとしております。 103 【野島委員】  コミュニティ助成金ということで、100万円、1自治会にということで計上されております。今の自治会活動するに当たって、こういう形で、コミュニティ、それから、防災力をつけるためにもこういう補助金を、助成金をうまく活用していくのが大事だと思います。地域の力をつけていくこと。そういう中で、昨年、いろんな自然災害が多かったりして、私の周りの自治会の方々もコミュニティ助成金を申請された方、団体もあって、そういう中で複数あったんだと思うんですけれども、こういう中で、先ほど御答弁にもありましたけれども、年ごとに基準の変更などもあると。そういうのをよく理解して、多くの団体に御利用いただけるよう努めてまいりたいという御答弁をいただいております。ありがたいことだと思います。  自治会としても、申請など、かなり見積書をつくったりして、どうつくったらいいか、そういうのもサポートいただいたりしているんですけれども、そういう中で、現実は、複数あった中、1団体であったのはなぜなのか、それがわかれば教えていただければと思います。  それから、副食費のほう、4500円徴収するという御答弁をいただきました。これも確認ということなんですけれども、なぜ副食費分のみ徴収するとしたのか、伺いたいと思います。 104 【島崎生活文化課長】  今年度のコミュニティ助成金対象団体が1団体であったところの経過ですけれども、コミュニティ助成金の一般コミュニティ助成事業は、要綱における助成対象団体として、市が助成金を受け取り、各自治会に補助金として支出しており、市の予算に計上することとされております。その助成事業の実施主体として、助成金100万円から250万円の範囲内で、市または自治会において実施主体となることができます。  今年度、助成対象となる自治会につきましては、昨年エントリーいただいた自治会の中から、申請を仲介していただいている東京都や自治総合センターと調整を行う中で、100万円を超える事業を行う単一の自治会を実施主体とするということで決定をさせていただいたものでございます。 105 【関子育て支援課長】  今回、実費徴収の範囲を副食費分のみとしたところの理由でございます。今回、国が示した内容といたしましては、公定価格に含まれていた副食費分を実費徴収するとのことでございましたので、この方針に沿った形で対応することといたしました。それ以外の市が負担する金額、負担してきた金額については、引き続き市の負担にて対応してまいりたいと考えております。 106 【野島委員】  1団体だった理由として、調整を行う上で、100万円を超える事業を行う単一、一つの自治会ということとお聞きしました。年ごとにその辺の制度、基準の変更などがあるということで、また、今年度申請して、来年度分とかそういうのが出てくると思うんですけれども、自治会もそういう申請に当たって、ある程度、やっぱり宝くじの活用した補助ということで、私も過去、自治会で申請の手続に携わったことがあるんですけれども、ある程度まとまった金額でという方針があるんだと思うので、ある程度100万円、一つの申請の目安なのかな。そういうのも含めて、また、どういう基準になるのか、また今年度、これからどういう基準になるか、また明らかになったら、また自治会の方によく御理解いただいて、申請に当たって、例えば100万円が一つの規模ですよという、そういう形のアドバイスとかいただけると、申請に当たって、せっかく申請したのになかなか難しかったということがあったみたいなので、また今年度考えていっていただければと思います。  そういう中で、自治会の活動、やっぱりこういうコミュニティ助成金や、市として自治会の活動を応援していってもらいたいんです。そこで現状をお聞きしたいんですけれども、東久留米の自治会の加入率、できれば5年程度でどのぐらい変わっているというか、減っているのか、ふえているのか、横ばいなのか、その辺、わかる数字があったら教えてください。  それから、保護者の方に実費として、必要な分について負担をお願いすると。一方で、その額については、過重な負担とならないように慎重な精査が行われた結果、こういう提案になったと評価いたします。  この副食費の徴収の対象となる子どもに対し、どのような方法で徴収を行うのか。まだ不明な点も多いかもしれませんが、わかっている範囲で御答弁をいただければと思います。 107 【島崎生活文化課長】  自治会の加入率についてでございます。最近5年というところですけれども、平成26年4月1日現在の数字としては、自治会数135団体、加入率が38.3%でございました。平成30年度に、市にお届けをいただいている自治会数としては127団体。自治会加入率が35.2%となっております。 108 【関子育て支援課長】  副食費の徴収方法についてでございます。副食費の徴収の対象となる、まず園児についてでございますが、こちらは3歳児から5歳児が徴収の対象となりますが、世帯年収が360万円未満相当の世帯などについては免除されることとなっております。  次に、徴収の方法でございます。公立園、公設民営園につきましては、設置者である市が徴収することとしておりますが、私立園につきましては、設置者が実費徴収を行うという趣旨から、それぞれの園における対応をお願いしてまいりたいと考えているところでございます。 109 【野島委員】  自治会の加入率が38.3%から35.2%と、3ポイント近く下がっているということで、やはり例えば災害のときなどは、自分たちの地域は自分たちで守る、そして、共助というのかな、お隣、近所含めて、自治会の力というのは必要になると思います。ぜひとも市としても、この下がる傾向、少なくなる傾向から今度は上向きに、やっぱり加入促進という、住民の方、市民の方に市も応援していただいて、各自治会も自治会でそれぞれ加入をお願いしながら、市としても、危機意識をずっと持っていただきながら、自治会への加入促進の対応をお願いしたいと思うんですけれども、御見解をお願いしたいと思います。  それから、私立園については、各園での対応とのことでしたが、これまで保育料は、私立園も含め市で徴収していたと聞いております。今回の副食費の徴収は、私立園にとっても初めてのこととなります。  対象も3歳から5歳が徴収の対象、世帯年収が360万円未満相当の世帯は除かれるとのことですが、徴収の対象となる世帯数はかなり多くなるんだと思われます。私立園も準備の時間が必要となりますし、いろいろとわからないこともあると思いますので、市からの情報提供や相談体制をしっかり構築していくことが重要だと思いますが、いかがでしょうか。 110 【島崎生活文化課長】  自治会の加入促進に関することでございます。現在、転入時などにおける自治会加入促進のパンフレットの配布や、市の要綱による自治会補助金や、他の活用できる補助金の御案内、自治会活動事例の市ホームページへの掲載のほかに、自治会の設立、運営に関する御相談もお受けしております。また、平成31年3月16日に自治会の方向けの講座を開催しており、18団体25名の方に御参加をいただきました。今後も自治会活動の促進に努めてまいりたいと考えております。 111 【関子育て支援課長】  副食費の実費徴収についてでございます。御指摘のとおり、準備にかけられる時間も短い状況でもございます。事業者との情報共有を密にしながら、また構築してまいりたいというように考えております。 112 【野島委員】  自治会活動の促進、この加入促進、よろしくお願いたいと思います。  それから、要望として、事業者が混乱することがないようにしっかりと、保育無償化への対応で徴収、混乱することのないようにしっかりとバックアップをお願いしたいと思います。  また、事業者にとっては、事務量の増大につながるといった点は事実なんだと思います。どの程度の事務量になるのか、市でもしっかり把握し、必要によっては適切な支援が行われるように体制を整えることを要望して、私の質問を終わらせてもらいます。 113 【佐藤委員】  大きく3点質問したいと思っております。  まず1点目が、議案第13号ですが、デザインマンホールのふたです。これの購入費なんですが、これは都費100%だということでございます。4カ所に設置するということは聞いておるんですが、都費100%ですから、いいとは思うんですが、これはあらゆることにも通じることで、例えば今、話題の体育館にエアコンを設置するとかいうところにも通じる話だとは思うんですけれども、設置した後ですね。例えば、これは耐久性はどうなっているのかですとか、交換を短い時間でしなきゃいけないとかそういうこともあるのかとか、それと、マンホールのふたにいろいろ絵が描かれていると思うんですが、それが例えばはげてきたらとか、そういったような心配もあるんですが、その辺に関して、もう少し詳しい御説明をお願いいたします。  2点目の質問なんですが、これも第13号ですけれども、弁償金の話は質問させていただきたいなというふうに思っておるんですが、地方自治法の一部改正のところの話なんですが、平成29年6月に一部改正が行われたという情報をもらっているんですが、それで、地方公共団体の長や職員もそうなんですけれども、損害賠償の責任の見直しが行われたということを聞いております。要は、この求償に関する上限と言うんですかね。そういったものがどうなっているのかというところを聞きたいんですけれども、今回、職員に対して求償を行うということで、私の情報ですと、こういった損害賠償の件は来年4月に施行されるというようなことを聞いておるんですが、それに向けて、市としては何らかの対応というものを考えているのかということをまず最初に質問いたします。  大きな3点目ですが、これは議案第15号のほうにかかわるんですが、幼児教育・保育の無償化に関してなんですけれども、私、個人的には──個人的にはというんですか、党の考えもそうなんですけれども、私は否定するものではございません。無償化というものは、あったほうがいいなというふうに思うんですけれども、その前手として、やはり待機児童の解消ですとか、あるいは安全対策ですとか、質の向上ですとか、そういったものを私は優先してやるべきなんじゃないのかなというふうに考えるところでございますけれども、今回、多くの議員が一般質問等でも待機児童の問題に関しましては、さまざまな議論がされております。  一般質問の答弁でもございましたけれども、来年度も1・2歳に関しましては、待機児童が出る可能性があるということでございました。今回、無償化は行うけれども、待機児童が、1・2歳ですからね。それほど無償化の影響というのは大きくないのかもしれませんけれども、その待機児童の対策というものはしっかりやっていくような準備をこれからも進めていくであろうと思いますが、市側の考えを1点お聞きします。  もう1件、安全対策というところで1点、質問なんですけれども、昨年でしたか、ベビーセンサーというものが設置するや否やとなったんですが、さまざまな事情でそれは今現在、行われていないというような状況でございますが、今後の方向性、見込みと言うんですか、そういったものを市側はどう考えてらっしゃるのかというところを質問いたします。 114 【島崎産業政策課長】  デザインマンホールぶたの御質問に対して御答弁申し上げます。  まず1点目、耐用年数についてでございますが、交通量の多い車道等では15年ほどと言われておりますが、一般的には20年から30年とされております。本市のデザインマンホールも歩道上に設置する予定でありますことから、20年から30年を耐用年数と考えております。  次に、劣化についてございます。本市が設置を予定しておりますカラー樹脂を流し込んだ鉄ぶたにつきましては、大きく劣化したという事例はなく、また、見積もりを依頼した事業者からも心配されるほどの劣化はないと、そういうふうに申し伝えられているところでございます。 115 【浦山総務課長】  2点目の地方自治法の一部改正された中での市の考えということでございます。委員御指摘のとおり、平成29年6月に地方自治法が一部改正されまして、地方公共団体の長等の損害賠償の責任の見直し等がされてございます。これは普通地方公共団体の長等がその職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、地方公共団体の長等が賠償責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の責務、その他の事情を考慮して、政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で、当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができるというようなものでございます。  国の政令につきましては、まだ示されてございませんが、担当としましては、国の政令あるいは近隣市等の状況を踏まえながら検討していく必要があるというふうに考えてございます。 116 【関子育て支援課長】  まず待機児童対策についてでございます。平成31年4月時点におきましては、1歳児については4名、2歳児については5名、保育所など、利用待機児童数が認可保育所入所あき数を上回る状況でございました。こちらの対応につきましては、ことし7月からの募集におきましては、園の改修の関係で、一時的に若干募集を減らしていた施設もございます。また、移転により、これまでよりも定員増が可能となる施設もございます。ほかにも定員の設定に余裕のある施設がございますので、可能な限り増員に向けた対応を図っていただくよう、調整をしてまいりたいと考えております。  また、市では、これまでも児童を取り巻く状況などを注視しながら、必要に応じて保育サービスの施設整備を進めてきたところでございますし、引き続き必要な対応を図ってまいりたいと考えております。  続きまして、安全対策についての御質問でございます。こちらにつきましては、国、都の補助メニューを活用しての事業かと存じます。令和2年に向けてというところになるかと思いますが、事業所の御意見なども聞きながら、意向などを伺ってまいりたいと考えております。 117 【佐藤委員】  少しだけ再質問したいと思いますが、1点目のマンホール、先ほど御答弁では、カラー樹脂のものであんまり劣化はないというようなことでしたが、劣化がないというのがどれぐらいのものなのか、よくわからないんですけれども、基本的に今、耐久性としては20年から30年はもつと言っているんですが、今わかる範囲で結構なんですけれども、カラー樹脂だと劣化の度合い、例えば5年ぐらいすれば色が落ちてくるとか、例えば10年ぐらいはもつとか、それぐらいのわかる範囲で結構なんですが、御答弁をいただければと思います。  2点目なんですが、求償に関して政令がまだ示されていないということなんですが、とりあえずこれは来年の4月1日施行ということでございますので、恐らくそれまでには示されて、今の御答弁ですと、その政令や、他市の、近隣市の状況を踏まえて検討していくということでございましたが、これは状況によってはやはり条例をつくるとか、あるいは規則になるのかよくわかりませんけれども、そういったことも含めて検討されているのかということをまずお聞きいたします。  それで、保育のところなんですけれども、さまざま来年度に向けて、今、既存の施設の増員の可能性があるということでございますけれども、もう少し、今、具体的にわかる範囲で結構なんですけれども、何名ぐらい増員と。1歳児何人とか、2歳児何人とか、もう少しわからないと。要は、今、6月でございますが、9月ぐらいにはもうめどをつけておかないと、入所のしおりもあるでしょうし、間に合わないのではないのかなというふうに思うわけですね。そういったものをもう早急にやっていただいているのかもしれませんけれども、ある程度の見込みが今あるのか、ないのか。もし難しいのであれば、例えば他の議員からもそういう意見ありましたけれども、小規模保育1園を増設するですとか、そういったことも恐らく視野には入れているんでしょうけれども、そのようなことがいつごろまでにわかるのかということもお聞きしたいなというふうに思います。  ベビーセンサーに関しましてはわかりました。恐らく各事業者からの要望も踏まえなければいけないと思いますので、その辺に関しましては、恐らく来年度予算に向けて検討してもらえればなと思いますので、その点はよろしくお願いします。 118 【島崎産業政策課長】  デザインマンホールの劣化について御質問いただいているところです。産業政策課の持ち合わせている情報では、劣化に関して、5年、また、10年といった形で劣化するというお話は伺ってはいないところですので、情報は持ち合わせておりませんが、本議会で本補正予算をお認めいただきまして、その後に契約になろうかと思いますが、その契約に当たって、その予算の範囲の中で長期間耐え得るものを作成してまいりたいと、このように考えております。 119 【浦山総務課長】  2点目の自治法改正の部分でございます。委員御指摘のとおり、この施行については、令和2年4月1日からということでございます。国におきましては、条例において、賠償の責任額を限定して、それ以上の額を免責する旨を定めることを可能にということでの示しをされてきておりますので、これについては、条例化というようなことになるということでございます。 120 【関子育て支援課長】  まず、現在行っている待機児童対策についてでございます。具体的な人数をということでございましたら、まだちょっと事業者側と調整をしている最中でございますので、申しわけございません。できるだけ早く確定する数を出せるようにいたしたいと考えておるところでございます。  続きまして、さまざまな課題があって、早急な対応という御指摘をいただいているところでございます。今からもその御指摘にあった小規模保育施設というところも具体が出て、お話しいただいておりますが、例えば年度途中から新しい保育サービスの導入となりますと、さまざまな課題が生じる可能性もあると思いますが、そういったところも含めて、いろいろな数値の精査というところも申し上げているところでございますが、そういったところも行いながら、さまざまな検討を進めていく必要がございます。  まずは数値の精査というところが第一にあるところでございますが、そういったことも含めながら、並行しながら、できるだけその必要性については検討してまいりたいと考えているところでございます。 121 【佐藤委員】  マンホールのふたに関しましては承知しました。これはよろしくお願いします。  2点目の件に関しまして、では、来年の4月までには条例が出されるであろうということでございます。その際には、こういった上限のこともそうなんですけど、きょうもさまざまな委員からお話がありましたけれども、市としての流れ、ルールと言うんですかね。今回の求償に至る経緯もそうなんですけれども、もう少しはっきりとさせたほうがいいのかなという面もありますし、また、その賠償責任の上限と言うんですかね。それに関しては条例ですけれども、それ以外の部分に関しましても、もうトータルな形で、職員の、先ほどもそういった話がありましたが、モチベーションを下げないような形のルールづくりと言うんですか。そういったものをしっかりやっていただければなというように思いますので、よろしくお願いいたします。  最後の件なんですが、確かに今の課長のお話ですと、ひょっとしたら10月に、万が一間に合わなくても、年度途中からでも小規模保育事業者がいれば、それはやるということだったんでしょうか。その辺に関しまして、もう一度お聞きします。 122 【関子育て支援課長】  10月に間に合わなくてもやるのかというところでございます。そういった形での御答弁は、私、していない認識でございまして、現状におきましては、これまでも御説明をさせていただいていますとおり、次期子ども・子育て支援事業計画を定めていく上でのニーズ調査の結果の数字といったところが、今現状の確保方策よりも多いというところで、次に向けた対策をどうするかというところが一つの議題となっているところでございます。ただ、この数字自体が確定した数字ではございませんので、まずはその数字の精査というところをしっかり行う。また、そのほかの児童を取り巻く状況なども注視しながら、次の対応を急いで検討していくというところでございます。 123 【佐藤委員】  年度途中ということじゃなかったんですね。要するに、例えば、今、何名の増員ができるかというところの精査をして、その数値がやはり待機児童が出そうだというような状況がわかれば、その時点で小規模保育なりの対応をしていくというふうな理解でよろしいんでしょうか。 124 【関子育て支援課長】  そういった状況の中において、待機児童が発生するというふうになれば、そこの待機児童が発生しそうな年次というところもあろうかと思います。そこに合わせて最適な施設というものを選択していくということになろうかと考えております。 125 【佐藤委員】  わかりました。年次という話がありましたけれども、私は今回、無償化ということのタイミングでもありますし、これまでも市長におかれましては、毎年、ことしは待機児童はほぼゼロになるんじゃないのかなというようなこともおっしゃっておりましたけれども、残念なことに、需要と供給のバランスのところで、待機児童がやはり出てしまっていると。しかも、例えば1歳児ですと、要は、枠と言うんですかね。枠と希望者の中での、その中で、例えばどの地域でもというところでも待機児童がいるということでございますので、この辺が今後も見込まれるのであれば、私はもう早急にこういった対応はとっていく、小規模保育ですとかそういったものの対応、あるいは家庭的保育員になるのかわかりませんけれども、そういった対応はとっていくべきだというふうに考えておりますので、その辺はしっかりとまずそういった現状の、現行の保育の施設の受け入れ可能数を明確にしてもらってから、しっかりと検討していってもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。 126 【阿部委員】  確認も含めて5点ほど伺わせていただきます。  まず、風疹の予防接種の事業についてですけれども、クーポン券が送られました。5月31日付で発送させていただきましたということですが、今回に限り、宛名については片仮名表記とさせていただいておりますと、これはホームページですけれども、また、宛名の敬称が漏れていることが判明いたしましたということで、敬称がない状態で送られてしまったことがホームページ上で謝罪をしております。片仮名表記となったことに関連してのように、議会に対してもお手紙が入っておりましたけれども、これについては質問はしませんが、今後このようなミスの起こらないように、十分お気をつけいただきたいと思います。発送し直しはしなかったということですよね。  あわせて、クーポン券も送られてきておりますけれども、クーポン券の中にも名前があるんですが、抗体検査、予防接種予診のみ、予防接種ということで、それぞれ本人控え、医療機関控え、国保連提出用、先ほど国保連に提出をするという説明もありましたけれども、全部で9枚のクーポン券が入っておりましたが、ここにも「様」がないんですが、これは従来の対応ということでよろしいのかということを確認します。  それから、今回のクーポン券事業で、新たに3カ年に分けて行うということになっているかと思いますが、昭和37年4月2日生まれから昭和54年4月1日までの男性を定期接種の対象としたということで、今年度から3年間、公的な予防接種は1回受ける機会が与えられたということでございますが、この対象者、本市における対象人数を確認をさせてください。  それから、財源内訳についてなんですが、減額があったり、国からと、また、都からのものが、また3月に含まれたものの補正なので、今回のこの事業に対しての財源内訳をもう一回確認をさせていただければと思っております。よろしくお願いします。
     それから、マンホールについて、周遊性事業ということで私も質問させていただきます。マンホールを、我が市独自でデザインマンホールをつくったらどうかという質問は、今まで我が会派から、私もさせていただいたことがありますし、また、沢田委員のほうからもいろいろ種々詳しく質問をさせていただいたことがありまして、やったらどうかという、何かそういう補助とかが受けられるような状況になったらやってもいいんじゃないかという考え方は持っておりましたけれども、今回、東京都が4枚分の補助をしてくださるということで、そもそも目的等については書面説明もいただきましたので、わかりましたし、また、イベントなども考えていくということでありましたけれども、そもそも1枚の価格ですね。これは以前の説明では、ふた本体の価格と、それから、枠、デザインの枠ですね。このつくる枠とか、あと、カラー加工費とかいろいろ、そのデザインによってもかかるということを伺っているんですけれども、価格は、実際にはどのぐらいかかってくるのかということで、これを単純に4分の1にしたものかどうかというところで確認をさせていただきたいと思います。  あと、マンホールカードというのを以前、提案をしたかと思います。その自治体が独自でつくるもので、国の、国交省が統一の基準を持っているということです。これはその自治体に行かないともらうことができないというものですけれども、このようなものに発展をさせていくという考え方についてはいかがか伺います。  それから、以前、一般質問でも伺いましたが、それに関連して、東3・4・20号線の大門町部分、神山大橋バス停前の安全対策について、重ねて質問させていただいています。ここもバス停の前に横断歩道が書けない場所ですね。バスの前後に渡るということができないということで、片方は川のほうに向かって約50メートル歩くと、信号のある横断歩道がある。また、その手前にも、やはり50メートルぐらい離れていますが、横断歩道があるというところなんですが、なかなかバス停の前に御自分のお宅があるという方々が、なかなか横断歩道まで行っていただけないということで、非常に危険な状況もあって、何とか横断歩道を渡ってくださいという呼びかけをしていきたいと思っているんですが、何度か質問してまいりましたが、市としての対応について伺います。  それから、家庭ごみ有料化し、また、戸別収集がスタートし、1年半以上が経過をしておりますけれども、気になるのがアパートなど集合住宅のごみの集積所の状況なんです。ちょっと、袋にも入っていないものがあふれるように積み重なっているような状況のところもあり、近隣の方からも苦情が出ているということも担当課には伝わっていると思いますが、その把握と、そして、その対策についてどのように考えていらっしゃるのかをお伺いします。  それから、これは確認ですが、保育園待機児童の考え方なんですが、最近、他の会派の、他の政党のチラシで、たまたま目にしたんですけど、隠れ待機児童数は91名となっていますというチラシを出された政党がありました。これだけ見ると、待機児童に、待機児童と隠れ待機児童と、2つの定義があるかのように誤解を与えかねない表現だなと思ったので、もう一回、待機児童の考え方について伺いたいのですが、以前は、新定義と旧定義と2つの資料が出ていた時期もありました。  そもそも国において、この新定義と旧定義という考え方があって、我が市でこのようなものをつくっていたのかどうか。そして、今は待機児童の考え方というのは一つだと思いますが、これは国が示す待機児童の考え方を市でもそのまま考え方としているということで間違いないかどうか、確認をさせていただきます。 127 【秋山健康課長】  1点目の第5期の風疹の予防接種に関連しての御質問にお答えいたします。  まず、このたびお送りした市からの通知におきまして、対象者宛ての「様」が印字されていなかったということで、6月15日号の広報にもおわびの記事を掲載いたしましたが、この場をかりて私からもおわび申し上げます。  なお、御質問がございましたクーポン券における「様」の表記は必要なかったのかということでございますが、このクーポン券については、抗体検査の受診票及び予防接種のときの予診票に御本人が医療機関に渡して貼付する形で使っていくもので、その後、請求や決済に用いていくものでございまして、その意味から、もともと国から示されている仕様においても、「様」の表記はなかったということで、そのとおり作成しておるので、これは予定どおりでございます。  次に、対象人数は、3年間で、当市の場合の対象者全員としては1万5000人程度と見込んでございます。先ほど、抗体保有率10%上げるということで、1万5000人のうちの1500人分、つまり、3年間で500人ずつ接種をしていただきたいなという予算組みになっているということでございます。  財源のことでございますが、歳入のところで、今回入れさせていただいております国庫支出金、疾病予防対策事業費等補助金1302万円が歳入として財源として入るということで、それ以外の費用の部分については、A類疾病ということで、一般財源化という形で、令和元年度の普通交付税の事業枠の中には一定算入されるということにはなるんですけれど、特定財源としては、この1302万円のみという形になっています。 128 【島崎産業政策課長】  デザインマンホールに関する御質問に御答弁いたします。  まず、デザインマンホールぶた1枚当たりの価格は、約32万円となっております。本年度、東京都の補助事業は、お披露目イベント等と抱き合わせで行うことが補助の条件となっていることから、設置場所につきましては、工事が必要なく、デザインマンホールぶたが取り外しができて、取りかえられる規格のものの場所を選んで、選考した経過がございます。  次に、マンホールカードについてでございますが、マンホールカードにつきましては、下水道広報プラットホーム、通称GKPが一括して管理を行ってございます。GKPによる新規マンホールカードにつきましては、4月、8月、12月に限定されており、発行月の2カ月前までには申請を行う必要があり、また、マンホールの設置後に申請が必要となっております。したがいまして、本年度、本市が設置を予定しておりますマンホールにつきましては、マンホールの設置が12月ごろとしておりますので、本年度の発行の申請には間に合わないものと考えております。  なお、委員御質問のように、マンホールカードにつきましては、既に発行している自治体等がございますので、今後研究してまいりたいというふうに考えているところです。 129 【吉川管理課長】  大門の住宅の前のバス停付近の交通安全対策について、御質問いただいております。この場所についての安全対策なんですけれども、これまで車道の横断を抑止をさせる効果が見込まれます植栽帯や横断抑止柵など整備されておりますが、枯れてしまったところには低木の補植など、これまでもろもろの対応を行っております。  また、これまで文字における注意喚起の横断幕を設置していたところなんですけれども、交通管理者と連携を図りまして、最近ですがイラスト入りの注意喚起横断幕を設置させていただいております。イラストの内容には、小さな子どもが高齢者に向けまして交通マナーを訴えているという内容のものですが、新たに設置させていただいたところでございます。担当としては、交通安全対策については、交通管理者と連携を図るなどを行いながら、今後も現地の状況に注視し、必要な安全対策については検討してまいりたいというふうに考えております。 130 【後藤ごみ対策課長】  アパートなどの集合住宅におけますごみ排出の対応についてでございます。家庭ごみ有料化によりまして、排出されるごみ等につきましては、市民の皆様には適正な排出をお願いしているところでございます。そうした中、アパートなどの集合住宅はそれぞれ排出場所が決められており、所有者や管理会社のもとでの管理をお願いしているところでございます。御質問のような不適正なごみの出し方がなされている集合住宅等につきましては、市が収集委託を行っている事業者、また、近隣の住民などからごみ対策課に御連絡をいただいているところでございます。  集合住宅につきましては、管理者の御協力のもと、ごみの出し方についてのパンフレットなど、居住者全員に配付させていただいております。なお、原則といたしまして、所有者や管理会社に御対応をいただいているところですが、所有者や管理会社の御了承のもと、排出者が判明される場合におきまして、排出方法について、直接私どもごみ対策課におきまして御説明をさせていただくケースもございます。 131 【関子育て支援課長】  待機児童数に関する御質問、旧定義についてでございます。過去の経緯もございますので、求めがあれば、それに類する数字をお示ししておりますが、平成31年4月22日付、国通知による保育所など利用待機児童数調査要領に基づく、平成31年4月1日時点の待機児童数といたしましては、ゼロ歳児が4名、1歳児が13名、2歳児が8名、3歳児が2名、4歳児が1名、5歳児がゼロ名で、合計28名であると、そのように認識をしております。 132 【阿部委員】  風疹の予防接種事業については、ミスがあったということではお話がありましたので、また、クーポン券についての「様」がないということは、これが国の対応であるということでわかりました。  対象者は1万5000人ほどだということで、そのうちの500人ずつ、1500人分の予算を組んでいるということでは了解をいたしました。一般財源、今回、特定目的の財源について、1302万の補助のみで、残りは、ことしのこのA類疾病の予防接種事業ですと、2629万8000円という数にはなっていますが、これではなく、年間かかってくる風疹のこの事業についての特定財源の割合、いわゆる入ってくる金額以外の市が負担する額はいかほどになるのかということを改めて確認させていただきたいと思います。  マンホール事業についてはわかりました。マンホールカードについては、そういう申請の月があり、また、設置後に申請をしなければいけないということで、本年度については、間に合わないということでわかりました。以前質問したときに、型をつくって、その型でマンホールをつくるということで、1回、型をつくれば、マンホールは同じデザインで幾つもつくれるという説明も伺ったことがあるんですけれども、今回は1つの型について、1つのデザインについて1枚のマンホールしかつくらないという考え方なんでしょうかね。4種類の型で1枚ずつということですよね。そうなると、型はせっかくつくるのに、1枚しか同じデザインでマンホールがつくれないということになるので、その型を保管しておいて、いずれまた使えるのではないかなというふうにも思うんですが、そういう考えもありますが、市の今回の対応についてはわかりました。  それから、オリジナルの横断幕をつくっていただいたという連絡をいただいて、私も見に行ってまいりましたけれども、手をつないでいるお孫ちゃんが、おじいちゃん、おばあちゃん、危ないよと、涙を浮かべながら、渡らないでということを訴えているような、そういう絵になっていたんですが、ただ、絵はよく目立つんですが、字が小さ過ぎて、目に入りにくいといいますか、例えば、「わたらないで」と大きく書いて、その横にウルウルしたお顔があれば、すごくわかりやすかったかもしれないんですが、ちょっと字が小さいのが残念でたまりませんけれども、引き続き、ここの注意喚起は図っていただければというふうに思います。よろしくお願いします。  集合住宅のごみの集積所については、近隣の方から連絡をいただいているということで、一定の対応はしていただいているということはわかりました。場所によっては、そういうごみの置き場を放置してしまっている状態に、袋に入っていないと収集作業員の方も持っていきませんから。そこにどんどん通りすがりにごみが捨てられて、たまってしまって、本当に対応を図らないと大変な状況になっているというところもあるんですが、そういった状況への対応はどのようにしていくのか、改めて伺いたいと思います。  待機児の考え方については、国の通知による調査要領に基づく数であるということで、本市においては、これが国の基準に沿ったものであるということでわかりました。先ほど聞いたんですけど、そもそも、新定義、旧定義でいろいろ資料を出していただいていた時期もありましたけれども、そういうものがそもそもなかったということでよろしいんでしょうか。その新定義と旧定義に分けた考え方というのは、国においてはそもそもなかったという考え方でいいんでしょうか。そして、隠れ待機児という言葉も当然ないという考え方でよろしいのか、伺います。 133 【秋山健康課長】  財源のことで再度御質問がございました。今回、委託金の都のところで、1874万4000円を減額していると。これは先ほど北村委員の御質問にお答えしたとおり、当初、もともと昨年まで行っていた、東京都で委託金で行っているほうの先天性風疹症候群の予算に上乗せされると思っていたものが、そうではなかったということで減額しました。残っている部分というのは、もともと東京都の委託金、独自事業として行っている、妊娠を希望されている方及びその同居されている方を対象とした予防接種のための財源が残っているというふうに御理解いただければ思います。国費のほうは今回追加をしたということでございます。 134 【関子育て支援課長】  これまで待機児童の捉え方におきましても、数字の把握について幾つか訂正が求められていたところでございます。そういったもののうち、以前のものを旧定義としてお示しをしていたということでございます。  隠れ待機児童という言葉については、国からそういった定義というものは示されておりません。 135 【後藤ごみ対策課長】  ごみの件でございますが、人通りの多い道路に面した集合住宅などのごみ集積所に関してですが、居住者以外の方、通りすがりの方が捨てるといったケースもあると聞き及んでおります。そういった場合には、ごみ対策課に御相談いただく中で、不法投棄は違法行為である旨を示した掲示物を張らせていただいたり、または不法投棄などが改善された事例など、管理会社や所有者の方に御紹介をさせていただくなど、ごみ集積所の管理についての工夫をお願いしているというところでございます。 136 【長澤福祉保健部長】  先ほど課長のほうから御答弁させていただいたとおりなんですが、補足としまして、当初予算の段階におきましては、担当としては東京都の補助を活用して、先天性の風疹症候群の対策予防接種事業として、この事業を考えておりました。ただ、年度末に厚労省から、こちらにつきましては、A類疾病の予防接種事業として実施することが求められて、歳入につきましては国庫支出金のみであることが判明したものでございます。  そこで、今回の6月補正で、必要な費用を予算要求させていただき、また、減額の補正も行わせていただきまして、結果として、歳入歳出の差額として、一般財源800万円、こちらのほうが必要となったものでございます。 137 【阿部委員】  市にも負担があるということはわかりました。また、集合住宅のごみの捨て方についても、引き続き管理会社や所有者に対しての働きかけ、このようなものを担当課としても行っていただきたいということは思います。  なぜ待機児童について、このような質問をしたかというと、6月議会で、他の議員から、待機児童の数字と、あと、申し込み児童数から、認可保育所等利用者数を減じた人数という、2枚の資料が担当課から示されたと。この数字をもって隠れ待機児童と言うのかどうかということが聞きたかったわけなんですが、それは市としてはそのような考え方はないと。そして、これをおっしゃる、会派の方は会派の考え方でおっしゃっているのだろうと思いますけれども、チラシに書かれることで、非常に市民の方が誤解をされるということがありますので、ここは指摘だけはさせていただいて、このような言葉はないんだということは確認をさせていただいたということで、質問は終わります。 138 【島崎委員長】  ここで休憩に入ります。                午後 3時30分休憩                午後 3時45分開議 139 【島崎委員長】  休憩を閉じて再開します。 140 【三浦委員】  5点お伺いいたします。  1点目が非常用電源整備についてです。これは以前にも一般質問で質問させていただきました。人の生死を分けると言われている72時間分の非常用電源を災害対策本部等が設置される市役所等に確保していないのは、都内62市区町村のうち25自治体であると。その25自治体に東久留米市も入っている状況だということであります。  多額な費用がネックとなって、整備が進んでいないという中で、東京都が補助金、補助制度を整備したと。その上で、市のほうは、本年4月以降、東京都に専門アドバイザーの派遣を依頼して、その上でこうした補助制度をうまく活用していければという御答弁でございました。その後の動きについてお伺いいたします。  2点目が学校体育館のエアコン設置についてであります。6月14日が東京都への補助申請の締め切り日でありましたが、中学7校で申請したというふうに耳にしました。その上で、まずこの申請したということは我々公明党としても高く評価したいというふうに思っております。  その上で確認ですが、設置に向けて、この財源確保していくという腹を決めたということでよろしいのでしょうか。市長の見解をお伺いしておきます。  財源確保の腹を決めたということかどうか。市として補助申請をしたということと思いますけれども、どちらでも構いません。この補助制度の活用に踏み切ったということでありますので、御答弁お願いいたします。  3点目が小中学校での内科健診についてなんですけれども、これは保護者からの声でございます。まず小学校女子児童なんですけれども、健診のときは上半身全て、下着も含めてとって診察を受けなきゃいけないということであります。昔からのことであると思うんですけれども、保護者いわく、発育がいいということで、子どもたちも恥ずかしいということでございました。中には、恥ずかしいゆえに受診しなかった、そういったケースも出てきているということであります。  中学生のほうにも状況をお伺いしましたら、中学生は、体操着1枚着た上で診察するんですけど、実際やっぱり上まで上げなきゃいけないということで、やはりそちらもとても恥ずかしいということでございます。  そういった現状なんですけれども、学校医の先生のほうもそれなりの理由があって、そういったやり方を行っていると思います。その理由と、今後、そういった生徒、児童たちの恥ずかしいという思いに対しての配慮、そういったものは何かできないかお伺いいたします。  4点目が中学校の教科書の副教材についてですけれども、大体毎年1万5000円ぐらいの負担になっています。この副教材が高いという声は昔からあるわけなんですけれども、この内容については、今回はちょっと、私はもうちょっと勉強したいと思いますので触れないんですが、中学校の制服とかそういった消耗品については、PTAのほうでバザーをやって、次の学年の子たちに渡している現状があります。こういった副教材についてもバザーで取り扱えるものなのかどうか、その見解をお伺いしておきたいと思います。  5点目がたての緑道の安全対策ということで質問したいと思うんですが、最近、田無警察署のメール、また、東久留米の安心くるめーるでも不審者情報が連発している状況であります。柳窪、中央町、南沢、学園町と連発しているところであります。特に学園町、これは5月30日でございましたが、ライオンズマンション横のたての緑道で、小学校の女の子、中学生の女の子が頭を触られた、現場で見た人は口を塞がれたということです。連れていかれそうになったということであります。  たまたま近くに大人がいたということで、事なきを得たということでございます。現在は、保護者、学校の先生、また、警察のほうでの見回り、また、一緒に登校したりとかさまざまやっているということでございますけれども、まず、それを受けてのこの安全対策を市としてはどういうふうに手を打たれたのか。あわせて、この学園町、不審者が多いですけれども、その後、この犯人ですね。その後の情報があれば、市に入っていれば教えていただきたいと思います。 141 【市澤管財課長】  1点目の市役所本庁舎の72時間対応につきまして、東京都とアドバイザー契約を締結しました事業者と都総合防災部の職員の方が、現地視察として5月29日に来庁されました。まず、市本庁舎についてヒアリングを行い、補助制度についての説明を受け、この補助事業の上限2億5000万円で、補助割合は2分の1、令和5年度までの事業である旨の説明を受けました。  現在の非常用電源の負荷容量や災害対策を行う上で必要とされる機器等について、アドバイザー事業者とヒアリングを行い、庁舎の敷地内及び庁内の機械室などを見学していただいたところでございます。 142 【佐川教育総務課長】  東京都公立学校屋内体育施設空調設置支援事業の整備計画書につきましては、今、委員がおっしゃいましたように、6月14日に補助金の財源確保の観点から、整備計画書を東京都へ提出いたしました。内容につきましては、令和3年度にリースによる施設整備を行うもので、中学校7校においての整備計画であり、設置を決定したものではございません。今後は、予算編成の中、また、どのようなやり方が合理的なのかを含めて研究してまいります。 143 【白土学務課長】  学校における健康診断について御質問いただいております。学校における健康診断の方法につきましては、学校保健安全法施行規則において定められております。抜粋いたしますと、「栄養状態は皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要するものの発見につとめる。脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側弯症等に注意する。胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する」とございます。  健康診断におきましては、こうした部分がございますことから、文部科学省、今後の健康診断のあり方等に関する検討会における平成25年12月の意見におきましても、脱衣など、診療上必要な事項はプライバシーの保護という観点に配慮しつつも、子どもや保護者の理解を求めていくことが必要であるとされており、必要性はあるとの認識でございます。  続きまして、副教材の件でございます。保護者やPTAなどのバザーにおいて、学校指定の副読本を品目として取り扱うことについてということで、御質問いただいております。副読本につきましては、確認しましたところ、毎年小幅ながらも改訂が繰り返されており、また、教科書改訂の際には大幅に内容が改訂されております。このためバザー等で手に入れたリユース品と学校で一括購入をした新品とでは、記載内容が異なる可能性が高いのではないかと考えてございます。つきましては、副読本のリユースにつきましては、推奨できかねるところでございます。  一方、自習のための参考書類であるとか辞典等についてバザーで取り扱いし、リユースを促進することにつきましては、特に問題ないのではないかと考えてございます。 144 【島崎委員長】  暫時休憩します。                午後 3時55分休憩                午後 3時57分開議 145 【島崎委員長】  休憩を閉じて再開します。 146 【小泉防災防犯課長】  学園町、新川町付近における不審者に関する情報についてでございますが、現在、警察のほうで捜査中ということで、今のところ、それ以上の情報は入っておりません。 147 【白土学務課長】  たての緑道、通学路の安全確保という観点からお答えさせていただきます。たての緑道の安全確保につきましては、今後、他課とも調整の上、どういった取り組みが行えるかというところを検討して取り組んでまいりたいと思います。 148 【三浦委員】  まず非常用電源整備についてです。調査というか、1回、東京都の方に見ていただいたということで、それで、補助内容は上限2億5000万円で、補助割合は2分の1ということでございました。令和5年まで実施が対象になるということでありました。  この補助要件を見ても、やっぱり大きい工事なんだなという印象は受けています。前もやりとりしましたけれども、いろんな電源の過去のやり方があると思うので、そこら辺をこれから考えていくということだと思うんですが、今後の流れについてどのように行くのかお伺いします。  また、あわせて、これは前も聞いたかもしれませんけれども、今、大規模な停電が起きた場合、この本庁舎、どれぐらい非常用電源で対応できるのかもあわせてお伺いしておきたいと思います。  次に、学校体育館へのエアコン設置について、申請はしたけれども、設置を決定したわけではないということでございました。しかしながら、今回の申請に関しては、財源確保という観点だけではなく、現実的な内容でなければならない、そういった前提での判断ということでございましたので、財源の裏づけがとれていないというのが一番の理由かなというふうには思うんですね。  これは市長が今の時点では答えないというのは、まだ教育委員会としての申請の段階ということだったのかなと思うんですけれども、済みません。出せ、出せと言っておいて、出したら出したで、また次のことを言いますけれども、出したからには、これは何とか実現する方向で考えていくべきだろうと思います。やはりここでひっかかってくるのが財源確保でございます。  御答弁にもありましたけれども、学校施設、多額の経費を要する工事が控えている、これも現実であります。その上で、我々公明党としても、全校ではなくても、できる限りのところでということで、中学7校というふうな言い方をしたわけでございます。我々としても、こういった提案をしたからには、しっかりと財源確保も考えていかなきゃいけない、こういった思いで、きょうからさらに取り組んでいく決意でございますが、早速ですけれども、来年、再来年の工事予定を見ますと、中央図書館、また、生涯学習センターというものもあります。  なかんずく中央図書館につきましては、今年度、設計委託という状況になっていく。来年は工事が控えているわけでございますが、この中央図書館に関しては、既に外壁工事が終わっております。エレベーター工事も終わっているということで、その他の屋上防水ですとか、設備ですね。内装、その中に、あと、地下の書庫の環境改善というのもあるというふうにお伺いしております。  その上で、この地下のほう、先日、会派でもちょっと見させていただきましたけれども、確かに湿気がすごいですね。東久留米、少し掘れば湧水が出てしまうという、よその地域よりも湿気っぽいのかなという感じは受けておりますけれども、今、書庫に使っているわけですけれども、今後も書庫としてずっと使っていくというのはどうかなというふうにも思うんですね。  書庫として使っていくと決めているから、その書庫としての環境をつくらなきゃいけないということで、エアコンもつけなきゃいけない、乾燥させなきゃいけなかったり、当然、止水はしなきゃいけない。とにかく除湿をする。でも、本当に除湿するのが大変な環境にあるのが今ですね。そこの環境が悪いところを書庫として使うという判断は、これは1回考えてもいいのかなと思うんですね。  今言ったように、書庫として条件が悪いところを書庫として使うために、環境整備するというのは、やっぱり普通よりもお金がかかると思うんです。また、もう一つの考えとして、将来的に書庫を移動するのでも、移設費、また、そこの移設した先の改修工事、これも一定のお金がかかると思うんです。これはどっちが費用対効果があるのかというのも計算しなければならないと思いますけれども、何せ今年度、設計委託ということになっております。そんなにすぐに判断できるのかという話もありますし、今後の方向性も考えてやらなければいけないと思います。宮川委員からもありますけれども、やはり並んだ中央図書館、生涯学習センター、合築というお話、こういう話が議会から出ている。正直言って、僕らもそういった合築のほうというのはひとつ考えてみてもいいものだと思っております。  その中で、まず、今聞いておきたいのが、委託契約、これは何月にするのか。今年度とありましたけれども、何月にするのかということですね。それで、委託契約するときまでに、もう一定の、微調整は後としても、契約の段階でもう方向性というか、使い方というのは、改修内容というのはもうある程度フィックスしていなきゃいけないものなのか。そこの件、お伺いしたいと思います。  次に、小中学校での内科健診、これは必要性はあると。いろんな状況を見なければいけないということでありました。また、その上で、上を脱がなきゃいけない、保護者の理解を今後も求めていきたいということでございますけれども、一般でも今は上げないんですよね。一般でも上げない。だから、児童・生徒は、条例があるんでしょうか。見たほうがいいという推奨があるんでしょうかね。だけど、下着だけでもつけてもいいんじゃないかなと思いませんでしょうか。  保護者に求めていくということですけれども、現実的にそれがどうしても嫌だという親子が受けていない状況が発生しているということからも、これは学校医の先生といろいろ協議しなきゃいけませんし、本当に必要であるならば、もうちょっと納得できるような保護者への連絡、そういった周知を図っていただきたいと思います。これはもう要望でとどめておきたいと思いますので、今後きめ細やかな配慮をお願いできればというふうに思います。  中学校の教科書副教材については、わかりました。小幅な改訂が毎年されているということでありました。これは関係者、私の周辺から結構声が上がっていたもので、それは伝えていきたいと思います。推奨だから必ずしもやっちゃいけないということではないでしょうけれども、そういった差異が生じるリスクがあるということで承りました。それでも副教材費、高いというテーマを今後また違う場面で取り上げていきたいというふうに思っております。  たての緑道の安全対策ということで、まだこの犯人が捕まっていないということですよね。捜査中ということでございました。なかなかこういうのは、時間がたつとパトロール強化も徐々に徐々に弱くなっていって、いつの間にかもとどおりということはよくあることであると思います。また、今、集中して、朝の通学時間とか、保護者の方、学校の方、警察の方、動いているということですけれども、その人たちがいるときはいいですけどね。いないとき、どうやって抑制していこうかというのがこの安全対策に取り組むべき一つだというふうに思っております。  これは同時にやっぱり防犯カメラをつけてくれという声も出ているわけなんですよね。ただ、今、犯人が捕まっていない中、この防犯カメラをつけるのにも時間かかりますし、どうやってつけるかというのがありますし、これは防犯カメラ、高橋議員からも今回、一般質問でありましたけれども、川の安全対策とか、もう各所、東久留米は防犯カメラが必要なところもあります。これは全体で検討を今後進めていくべき内容だろうとは思いますけれども、このたての緑道の安全対策、ちょっと急を要しているところであります。ほかのところもあるかもしれませんけれども、ぜひ──防犯カメラがついているところがあるんですよね。防犯カメラ、たての緑道の1カ所に、南中の近くにもう既についているところはあるんですね。そういったことからも、やはりこの防犯カメラ設置区域という表示物を、このたての緑道全体に、要所要所につけていくということができないか、お伺いしたいと思います。 149 【市澤管財課長】  市役所本庁舎の72時間対応について、今後の流れということでございます。今後におきましては、アドバイザー事業者がヒアリングや視察の資料をまとめ、改めて報告が市のほうにあると聞いてございます。その後におきまして、再度のヒアリングなどがあるものと考えてございます。また、現在のものでどれぐらいもつのかということでございますが、カタログ値ではございますが、約10時間と考えてございます。 150 【佐藤図書館長】  中央図書館実施設計委託について、2点御質問いただきました。  初めに、委託契約の時期でございますけれども、こちらについては、今月6月中に契約の予定をしておりまして、現在、委託契約に向けて準備を進めているところでございます。  それから2点目でございますが、これは実施設計委託の契約段階で、方向性がもうフィックスされているものかどうかという御質問と受けとめさせていただきましたけれども、こちらについては、委託契約を締結した後に、改修工事に向けた具体的な検討に入ってまいるといったものでございますので、今後、実施設計の契約を締結した後に改修内容や改修規模の把握、また、工事のコスト等についても把握に努めてまいるところでございます。 151 【白土学務課長】  たての緑道の、防犯カメラと関連した安全対策ということでお話をいただいております。通学路の安全確保という観点からも、今後、施設所管課とも調整の上、どのような取り組みが行えるのかというところを創意工夫をもって検討してまいりたいと考えております。 152 【三浦委員】  図書館の設計委託について、答弁いただきました。6月中、契約予定ということで、ただし、内容については、契約後、具体的に協議、把握して協議していくということでございました。一定の時間はある意味できるのかなと思っております。  その上で、先ほど冒頭で述べましたけれども、書庫を本当に地下でいいのかどうか。あそこでずっとやっていくべきものなのかどうか、もう一度考えてもいいのではないかというふうに申し上げましたけれども、その地下の使用についての見解ですね。今の提案というか、意見についての見解も含めてお伺いしたいと思います。  それで、たての緑道について、他課と相談していくと。通学路、防犯面もありますし、また緑地の環境面ということもありますので、ぜひこれは早急に話し合っていただきたいと思います。鉄骨鉄板で看板をつくってくれというわけでもありませんし、パウチッコで簡素なものでも、とにかく見ていますよと、防犯カメラ、見ていますよ、動いていますよという表示を出すことが、まずできる一つかなと思いますので、ぜひ協議していただきたいなと思います。  もう1つだけ、ちょっと提案しておきたいんですが、このたての緑道というのは本当に狭い道ですよね。前から来たら、必ず誰かがわかるところであります。挨拶をすることは大事だと思うんですね。よくほかの自治体ですけど、挨拶通りとか指定しているところがあるんですけれども、やはり挨拶を推奨する、たての緑道を挨拶通りにできないかなと思うんですね。挨拶されると、あっ、見られた、悪いことをしようとしている人は特に、あ、あのとき、目が合っちゃったと、そういった作用も出てくるというふうにも言われています。  たての緑道、本当にきれいな散策の道でもありますし、逆に、人目につかない道でもあるわけであります。そういった内面に訴えかける安全対策もあるのではないかなと思います。挨拶通り、そういったのも検討していただきたいと思いますが、あわせて見解をお伺いします。 153 【佐藤図書館長】  中央図書館地下書庫についての改修の見解ということでございます。先ほども御答弁申し上げましたとおり、これから設計委託、契約を取り交わす状態でございまして、契約後に設計事業者のほうで、現場のほうの視察、あるいは調査等をしていくところでございます。その上で、どれぐらいの老朽度合いなのか、あるいは水漏れの原因がどういったところなのか、それによります、どのような改修の方法があるのか。それから、それに対して、どれぐらいのコストがかかるか等々というのは、全てこれから検討していくものでございます。  そういった中で、一方で現実的な問題というところで言いますと、市立図書館として、今、地区館も閉架書庫がほぼない状態の中で、中央図書館にある地下書庫、これが市立図書館の保管場所として支えている唯一の場所といったところでございます。ほかの場所というところの御提案をいただきましたけれども、この中央図書館内で、例えば1階、2階含めた大きなレイアウトを変えていく、そういった部分も、コスト的な問題等を勘案しながら慎重に考えなければいけないというふうに思います。  まずは現在の地下書庫について、どういった形で改修を行うことができるか、それは実施設計の中で、検討、検証、整理してまいりたいと考えてございます。 154 【西村副市長】  たての緑道に関しましては、所管がそれぞれ多岐にわたる流れでございますが、今、委員のほうから幾つか御提案もいただきまして、何ができるか、早急にそれぞれの所管では情報を得ているものを含めまして、調整はしていきたいと考えてございます。 155 【三浦委員】  図書館の件については、今後の調整もよろしくお願いいたします。中学校7校に、エアコン──スポットバズーカを前提としてお話ししていますけれども、設置するに当たっては、およそ1億6000万、半分が東京都の補助金がついたとして、8000万、市の負担金8000万であります。いま一つ、中央図書館のことを取り上げましたけれども、さまざまなところから、この8000万、必ず捻出していきたいというふうにここで決意表明をしておきますけれども、しっかりとこの行政計画の中で、ぜひとも、これをしっかり取り組んでいただきたいと、ここは要望しておきたいと思います。  また、たての緑道について、副市長から御答弁いただきました。調整していただけるということなので、できることから一つ一つ取り組んでいただきたいと思います。 156 【沢田委員】  3点お願いいたします。  1点目は、この議会のあり方について、1点質問したいと思います。何かというと、これは日本共産党のチラシで、2019年6月、ナンバー162という、このチラシなんですけれども、この表題が、「議長に富田氏、副議長に島崎清二氏に、単独会派から議長、異例」と書いてありますね。それで2人が選ばれたと、選出をしたと。共産党市議団は、市議選の結果に基づく議長、副議長の選出等、市議会の民主的な運営を求める立場から、いずれにも賛成せず会派独自の態度をとりましたと。単独会派の議員が議長に選出されるのは異例ですというふうに書いてあるんですね。これについて4点質問したいと思います。  まず1点目は、議長選に当たって、地方自治法の第97条第1項に沿って行ったのは間違いないのかどうか。また、議長、副議長の選挙の実施については、法第103条第1項の規定に沿って行ったことは間違いないのか、お伺いしたいと思います。
     2点目は、選挙の方法については、投票と指名推選の2つの方法があると。しかしながら、指名推選の場合は、被指名人をもって当選人と定めることにつき、議員全員の同意を得た場合のみに当選が確定するもので、指名推選の方法によることを議会に諮り、その同意が得られなければ投票によらなければならないと。今回の議長、副議長は投票により決定しましたけれども、この決定はどの場面で協議決定をしたのか、お伺いしたいと思います。  3点目、このチラシの中で、自民と公明から富田氏を議長に推薦したいと申し入れがありました。共産党市議団は、市議選結果とかけ離れており、市民の理解が得られないとして賛成できないことを表明しましたとありますが、選挙結果と富田竜馬議員が議長になったことの関連性に法的な根拠があるのかどうか、お伺いします。  4点目、チラシの中で、単独会派からの議長選出は数合わせ、党利党略と言わざるを得ないものですとありますけれども、議長の選出の結果についての違法性があるかどうかを確認したいと思います。  次が地域包括支援センターの現状と改革についてでありますけれども、これは他の議員から一般質問でもありましたけれども、東久留米市地域包括支援センターあり方検討会が開催されると聞いておりますが、介護サービス利用者、事業者のアンケート、介護保険運営協議会から意見を聞き、第8期介護保険事業計画に反映させていくとのことでありますけれども、現在のこの包括の体制は、3圏域で5カ所になっておりますけれども、この体制がどのような課題があると認識しておりますか。お伺いしたいと思います。  2点目は、私も一般質問で、3月、第1回、質問しましたけれども、地域型の地域包括支援センターの検討はこの中でしていくのかどうかを確認したいと思います。  3点目は、費用対効果、こういった言い方が適切かどうかわかりませんけれども、あとは3事業所は委託ですけれども、それぞれの事業者のスキルを平準化するための課題解消の取り組みについて、お伺いしたいと思います。  次が教育の関係ですけれども、これも我が会派の関根議員が一般質問等で何度かやりとりをさせていただきましたけど、この教員の働き方改革の実施計画が昨年の10月に策定されましたけれども、この中で、目標値として、市内小中学校教員の週当たりの在校時間60時間以内としますという文言があります。今回の予算で、出退勤管理に向けたタイムレコーダーの導入に取り組むということがありました。あと、クラブ活動についても負担を軽減するということで、ガイドラインを策定するということになっています。  私は根本的に、例えば週60時間以内ということで、タイムカードで管理をするということになるかなと思うんですけれども、実際にその教員の仕事の量が減らなければ、例えば教員の皆さんが週60時間ということを守るということで、例えば週55時間となったとしても、仕事の量が減らなければ、それはどうなるかというと、多分家に帰って仕事をするんだろうなというふうに思うんですね。ですから、週60時間以下であったとしても、例えば55時間の中で、学校内で仕事が完結することができるかどうかが課題ではないかなと思うんですね。そういった仕事の量を減らす取り組みは具体的にどうするのか、お伺いしたいと思います。  あと2点目として、例えば都教委もしくは市教委への各学校からの報告書がさまざまつくられているかと思うんですけれども、そういった数は1年度でどのくらいあるのか、何件ぐらいあるのか、お聞きしたいと思います。  この同じ内容の報告書で、例えば東京都と市で、例えば様式が異なるものというのがあればお伺いしたいと思います。  こういった報告書を作成するに当たっては、全て教員が作成をするのかどうか、お伺いしたいと思います。  こういった報告書をつくるに当たって、年度で、例えば週でも構わないんですけれども、どのくらいの時間がとられているのか、その実態がわかればお伺いしたいと思います。 157 【荒島議会事務局長】  1点目の地方自治法第97条第1項に沿って、また、同じく103条第1項に沿って行ったのかということでございます。これにつきましては、地方自治法97条第1項につきましては、地方公共団体の議会は、法律またはこれに基づく政令により、その権限に属する選挙を行わなければならないとございまして、その法令の一つとして、地方自治法第103条第1項がございまして、これに基づいて議長選挙を行ったところでございます。  2点目の部分につきましては、どの場面で協議決定したのかということでございます。これにつきましては、本年5月9日の代表者会議におきまして、議会運営における申し合わせ事項で、正副議長の選挙のほか、議会が行う選挙について、投票か、指名推選の方法を用いるかは、代表者会議、または議運で決定するとなっていることや、平成23年や27年とも、投票で行っていることを説明を申し上げて、御協議いただき、投票となりました。この結果を、次に行いました5月13日の代表者会議におきましても、この前回の代表者会議で決定している議会構成の選出方法について確認を行い、議長、副議長につきまして、投票による選挙ということで御確認をいただいたところでございます。  3点目の選挙結果との、議長との法的関連性、根拠ということでございます。地方自治法第103条第1項に基づきまして、選挙結果によりまして選出された議員によって、議長選挙が行われ、その結果、議長が選出されたということでございまして、市議会議員選挙の結果で、直ちに議長が決まるものではないという認識を持っているところでございます。  4点目のところの議長の選出結果の違法性というところでございますけれども、こちらにつきましては、先ほども御答弁しましたとおり、議会の権限としての選挙を定めた地方自治法第97条第1項、議長及び副議長の選挙を定めた地方自治法第103条第1項、また、投票による選挙、指名推選などを定めました地方自治法118条、これらなどに基づきまして、適法、適正に行われたものと認識しているところでございます。 158 【傳介護福祉課長】  地域包括支援センターについてお答えをいたします。まず1点目、現状の課題という御質問でございます。この課題につきましては、今後、あり方検討委員会であるとか、運営協議会の中で御協議いただく内容ではございますけれども、まず現在の5つの窓口の課題につきましては、一般質問で御答弁いたしましたとおり、分散されていることによりまして、3職種がなかなか連携が難しいという課題は御報告させていただいたところでございます。  また、全体としての課題ですが、こちらにつきましては、平成30年7月4日付の厚生労働省通知の中で、地域包括ケアシステムの構築を推進していく上で、その機能強化が重要な課題であること、また、現状の地域包括支援センターについては、業務負担の多さが課題となっているとされているところでございます。これらを受けまして、4月19日に市で行い、開催いたしましたあり方検討委員会の中では、専門職が専門のスキルを発揮できる環境の整備が必要だ、また、包括全体の事務能力を向上できる体制をつくることが必要だ、また、業務の効率化として、分業化、スピード感を持った仕事、また、他機関との連携強化等が必要だということが課題として議論されているところでございます。  また、次に2点目、基幹型地域包括支援センターの検討ということでございます。こちらにつきましては、近隣の中でも基幹型を置いているところがございますが、直営、委託の両方の形態を持っているところがございます。ところが、介護保険制度上、基幹型地域包括支援センターという定義はございませんで、ただ、地域支援事業実施要綱に定められる地域包括支援センターの業務に加え、次のようなプラスアルファの業務をしているものを基幹型と言うことが多いようでございます。  一つには、各包括間の総合調整機能、また、2つ目には、困難事例に対する後方の支援、3番目としては、ケアマネジャー、居宅介護支援事業者の育成指導、こういった3つのプラスアルファの業務をやる包括のことを基幹型と言っているところが多いようでございます。これを振り返って鑑みますと、当市におきましては、この3つの機能とも介護福祉課が既に担っている事業でございますので、そういったことも含めて、今後の検討の中で整理していく必要があるのかなと考えるところでございます。  あと3点目、費用対効果や平準化の話でございます。こちらにつきましては、さきの議会の中で御答弁させていただきましたが、現状では管理者のレベル、職員のレベル、あと、包括全体としてのレベルで、平準化を試みているというところでございます。管理者レベルでは、センター長会の定期的な開催、職員間では各市の研修や連携会議の開催、包括間の連携では合同事業と、こういった形の機会を捉えまして、平準化を図っているところでございます。  また、今後の費用対効果につきましても、冒頭申し上げた検討委員会や運営協議会での議論ということになっていこうかと思いますが、今現状、包括1カ所当たり約4000万ほどの委託料がかかっておりますことから、費用対効果も含めて議論していく必要があるものと考えております。 159 【椿田教育部参事】  教員の働き方改革についての質問にお答えします。  まず1点目、仕事量を減らす具体的な取り組みについてです。今年度9月から、出退勤管理システムを導入し、まずは先生方が在校時間を把握する、そして、意識改革をする、そこから取り組んでおります。また、同じ9月に音声応答装置を導入し、夕刻勤務時間内で保護者や外部等の問い合わせに対応できるようにということを取り組んでおります。  2点目の報告書は何件ぐらいあるかという質問ですけれども、全体を把握しておりませんが、校外学習実施届が平成30年度ですけれども、約360件ほど、そのほかに事故報告書や、都への事業報告書、教員研修報告書等、さまざまございますので、数はこれの倍以上になるかと思われております。  3点目、同じ内容の報告書で、都としての様式の異なるものですが、こちらにつきましては、委員御指摘のとおり、なるべく同じものを使おうという方向性でおりますので、都へ出す報告書につきましては、同じように学校に書いてもらい、それをそのまま都に上げられるようにシステムをつくっております。  4点目、報告書の作成ですけれども、こちらはさまざま学校によって、また、内容によって異なりますけれども、教員が自分たちで作成するもの、管理職が聞いて作成するもの、また、学校から報告があった電話内容で指導室が作成するもの。ものによって、さまざま作成する対象が変わってきております。  最後、その作成する平均の時間でございますけれども、こちらについては、正直把握しておりません。ただ、なるべく効率的に行うように、学校から上げる報告書の中で、指導室が答えられるものは先に項目入力してから、学校におろす。また、学校から電話で聞いたのを指導室でまとめて報告をする。できるだけ短時間で、報告書を作成できるような努力はしております。 160 【沢田委員】  了解しました。働き方改革でありますけれども、今びっくりしたのが、報告書が相当な数あるということですよね。ですから、この報告書を、それは報告を義務づけているものもあるし、義務づけるというか、当然依頼があるからつくるんでしょうけど、それにしても大変な状況だなというふうに、教員の皆さんがこれを、当然全て教員ではない場合もありますけれども、でも、逆に言うと、やっぱり教員の方々がつくる報告書のほうが多いのかなと思いますので、こういったことをやはり少なくしていかないと、要は、正当にこの制度のために使う時間というのはなかなか生み出されてこないのかなというふうに感じました。  この実施計画によると、この取り組み内容の(2)が教員業務の見直し等、業務改善の推進ということにわたるのかなというふうに思うんですよね。ですので、ここのあたりが本当に改善できないと、週60時間以内におさめるという、そういったことがなかなか難しいだろうなと。余り深く突っ込むことはできませんけどね。ですので、教員の皆さんがやはり生徒の教育に本当に力を入れられるような時間を設ける、設けさせてあげるということが私は非常に大事なのではないかなと思いますので、工夫はされているかと思うんですけれども、ぜひとも頑張っていただきたいなというふうに思います。これは要望しておきたいと思います。  あと、包括については、これから検討していくということですけれども、基幹型については、これは私も一般質問で質問させていただきましたから、一義的というか、基本は介護福祉課が中心的に担っているということですので、費用対効果の面から、今後この圏域の問題というのは、その圏域の中の高齢者の世帯数、人数が均等ではないという課題がありますからね。ですから、今後このあり方検討会の中で、3圏域でいくのか、もっとふやしていくのか、もしくは別の方法にするのかということは、これはぜひとも考えていかなければいけないのかなと。これは平準化の課題とも相まって、しっかりこれは検討してもらいたいなというふうに思いますので、これも要望しておきたいと思います。  1点目の、私はこれは何で質問したかというと、それぞれ会派の考え方があるのかなと。だからこそ、こういったチラシを共産党は書かれているのかなと思うんですけれども、しかしながら、私たちは議会運営をしていく中で、当然法律、条例もしくはそういったものに従って私たちは運営しているという、これが大前提だと思いますね。  そういった、今、私は議会事務局長にあえて答弁を求めましたけれども、法的な根拠に従って、指名推選ではなく、選挙ということになった。これは代表者会議で2回にわたって協議をし、そして、最終的に話がまとまらなかった。だからこそ、法律に従って、投票で行ったということですよね。  それで、公職選挙法の第46条なんですけれども、ここに「投票の記載事項及び投函」というところがあるんですけど、ここに、議員は議席において議長の当選人とすべき議員1人の氏名を投票用紙に自書して投票箱に入れなければならない、これが第1項ですね。第4項は、投票用紙には選挙人の名前を記載してはならないということですね。つまり、投票したのが誰かということがわからないということですよね。自分の名前、例えば私が沢田孝康と書いて、富田竜馬と書いたら、これは無効になるということですよね。ですから、単記無記名だということが前提になると思います。  ですから、私はこのチラシを見れば、議席の多い第1会派から第3会派それぞれ選びなさいということで、全会一致でということは、これはそういう話し合いをして、代表者会議で話し合いをしたと思うんですけどね。そういう話し合いの中で、じゃあ、そうしましょうというふうになれば、指名推選で決まるということです。でも、それが決まらないから、要は、投票になったということですから、これは何の問題もないというふうに私は思うんです。  それなのに、要は、この富田氏を議長に推薦したいとの申し出があります。私たちが推薦をしたいというふうに申し出たのかどうかわかりませんけど、そこは表に出てくる話と、出てこない話があるかもしれませんけれども、それは中での協議ですからね。ですから、表に出たときというのは法律に従ってやる話ですから、ですから、最終的に単記無記名で名前を書くわけですから、その結果に基づいて、富田氏、今、議長席に座っていますけれども、議長になったわけですからね。これは何の問題もないと私は思うんです。それを異例と書いてありますからね。なぜ異例なのか、法律にちゃんと従ってやったことの結果なのに、なぜ異例というふうに書くのかということは、これは私は絶対に看過してはいけないというふうに思うんです。  単独会派から議長選出は数合わせ、党利党略と言わざるを得ませんと書いてあります。なぜそういう考え方になるのかと。こういうチラシを書くということは、私はこれは絶対にやっちゃいけないことだというふうに思います。だったら、法律に違反しているのかということになりますからね。法律に全く違反してませんね。ですから、富田氏が議長になることが異例なんていう言葉を使っちゃいけないです。繰り返しになりますけど。こういったことを書いちゃいけないと。いいですか。  あえて申し上げれば、監査委員には公明党の関根光浩氏が賛成多数で選ばれました、共産党市議団は反対しましたと書いてあるんですけどね。私は、共産党の皆さんが、要は、第1会派から第3会派それぞれ会派に所属する議員により、議長、副議長、監査委員を推選し、全会一致で選出すべきと、これは主張されたということは、それはそうでしょう。私は、だから、そうじゃないときがあったのかなと。今は、第1会派、自民党、第2会派、公明党、第3会派が共産党ですよね。それは間違いないと思います。  ところが、平成29年の6月議会で、要は、元議長の細谷さんと元副議長の原さんが都議会議員選挙に出るということで、6月議会でやめました。それで、正副議長を選出したわけですけれども、そのとき誰になったのか。このときには、今、委員で座っています野島武夫委員が議長になった。副議長は誰になったかといったら、当時の未来政策フォーラムの梶井琢太さんが副議長になったわけですよね。これは流れから言うと、議長は自民党、副議長は第4会派で、監査は第2会派という流れになった。これは違いますよね。これ、おかしくないですかと言いたくなっちゃうわけですよ。ですから、こういったことは、私は、法律に従って適切に選ばれた者に対して、こういった発言をして、市民を惑わせるようなチラシは、私はつくるべきではないと指摘をしておきたいと思います。 161 【島崎委員長】  ここでお諮りいたします。間もなく定刻の午後5時になります。審査が終了するまで審査時間を延長したいと思いますが、これに御異議ございませんか──異議なしと認め、審査時間を延長いたします。 162 【宮川委員】  まず東久留米市の指定金融機関が行政処分を受けたとのことですが、詳細を伺います。  次に、幼児教育と保育の無償化についてなんですが、こちらは厚生委員会で、私も厚生委員として既に十分議論いたしましたし、そこで、このような増税ばらまき政策には、私は議員としての政治信条に基づいて、とても賛同することはできないという意思表示もさせていただいております。  なので、改めて質問することは避けたいと思うんですが、ただ、厚生委員会では議案が可決されてしまい、最終本会議、どうなるかわかりませんけれども、仮に可決ということになれば、本当にこれは実際の対象となる保護者の皆さん、これは大変ですよ。大変だし、その保護者の皆さん一人一人ですからね。一人一人にきちんと説明していかなければいけないですよね、この件は。もちろん行政としても大変でしょうけれども、実際、幼稚園や保育園の方々もみんな大変になるわけです。ましてや、10月1日という、本当にもう3カ月余りしかない中で、これだけのことをやらせる国も国、どうかと思いますけれども、非常に大変になるということを改めて行政の皆さんに認識しておいてほしいことと、一つだけ、ここでまた改めて伺いたいのが、本当に私は保護者の皆さん、大混乱になると思うんですが、まず対象になる皆さんが心配なのは、何をしなければいけないんだろうと思うところを思うわけですね。  実際にこちらが無償化になって、それだけの助成を受けるためには、自分が何かしなければいけないのか、それとも何もしなくても自動的に補助を受けられるのか。そういった説明も一つ一つ大事になってくると思うんですけれども、基本的にいろいろ市の行政が行われる補助制度というのは大体、申請することがまず前提条件になっていると思いますけれども、この幼児教育と保育の無償化について、幼稚園、保育園、それぞれ保護者の皆さん、申請が必要なのかどうか、そこを改めて質問しておきたいと思います。  次に、今回の学務課とごみ対策課の2つの不適正な事務執行に関してなんですけれども、今回の予算の中に組まれていますので、改めて議論しなければいけないと思うんですけれども、今回この2つの不祥事ですよね。不祥事が同時に起きたわけですよ。こういう予算に基づかない契約というあってはならない、行政として行ってはいけないことが2件起きた。これはやはり偶然ではないんですよ。東久留米市の行政として、組織として、何かしら問題があるからこういう事案が発生するわけですから、いや、たまたま同じ時期に起こってしまったという認識では、私は困ると思うし、このことはもっと深刻に受けとめてほしいわけですよ。東久留米市の行政全体としてね。市長は当然ですけれども、やっぱり職員一人一人が自分の問題として捉えなければいけない。私はそこが一番の今回の元凶だと思っているわけですよ。何でこういう事案が発生してしまったのか。まず私は組織としての問題があると。組織として何が問題かというと、いや、自分には関係ないやと思う人が多いんじゃないですか、結局こういうことが起きても。  市長も初め、いや、自分は悪くないと。やった担当職員の責任だと。そういう思いをする職員が1人でも多ければ多いほど、ましてや、管理職が、いや、自分の課は関係ない、自分の部は関係ない、そういう職員が多ければ多いほど、こういうことはまた繰り返されますよ。私は突き詰めれば、市長の責任は極めて重いと思っていますけれども、やっぱりこういうことが起きて深く反省しなければいけない、深刻に受けとめなければいけない。そして、市民の皆さんに対して、誠心誠意、やっぱり謝っていかなければいけないわけですよね。申しわけないという気持ちで説明していかなければいけない。当然議会に対してもそうですよ。ですけれども、何か本当にそういう姿勢をこれまでの答弁を聞いていてもまるで感じませんよね。もう怒ってもしようがないと、本人が弁償すると言っているんだから議会は黙って賛成すればいいんだよと言いたいがごときの答弁の姿勢ですよ。  私は本当に、行政として今回この2つの事案が起きたことを深く反省しているのかと改めて感じてしまう。ましてや、今言ったように、最初に言いましたけど、これは一人一人の問題ですからね。行政として、行政の仕事の中で、組織の中で起きた問題は、職員一人一人が自分の問題として考えなければいけないんですよ。責任のとり方は別ですよ。責任はきちんと管理職、まず当事者がとる。そして、それを管理する、監督責任がある者がとっていく。そして、最終的には市長がとっていく。それは行政としての責任のとり方ですけれども、一番大事なのは、こういう問題が起きたときはやはり職員一人一人がその問題意識を共有する、反省していかなければいけない、今後こういうことが二度と起きてはいけないと思わなければいけない。にもかかわらず、いや、自分は関係ないよみたいな態度をとるような、そういうような管理職がいたり、市長がまるで自分の責任はないかのごとく、はっきり発言するような、そういう態度はやっぱり私はおかしいと思いますよ。そこだけは最初に言わせていただきます。  その一つがやはり議会対応にもあらわれているわけですけれども、今回、やはり弁償していくと、職員の意思があらわれたと。それはいいです。そこはいいですよ。ただ、実際問題として、実際この弁償する際に、誰がどれだけの割合で負担していくのかというね。それは予算審査に伴って、その前手できちんと説明するのが筋じゃないんですか。  ここはまずいいですよ。本来あるべき姿ですね。やり方、冷静に議論していきましょうよ。要は、私自身は、行政の皆さんの答弁を聞いて、賛成、反対をここで判断しませんから。私はもう言っておきます。プレミアム商品券が入っている時点で、私はこの予算に賛成できないんですよ。3月議会で反対していますから。だから、いいですよ。私に対しての答弁じゃないんです。本来、行政として、こういう不祥事が起きたわけだから、本当に反省している、議会に対して申しわけないという気持ちがあって、予算提案するのであれば、責任も当然明らかにするでしょうし、誰がどれだけの負担割合で弁償していきますと、それは予算審査の前提できちんと説明することが、それが誠心誠意、議会に対する対応なんじゃないですか。  いや、負担の割合は、予算が通ってからで、まだ答弁できないなんて、そんな対応はありますか。そもそも負担割合を決めるのは議会じゃありませんよね。議会で決めることじゃないんですよ。誰がどれだけ責任持って、幾ら負担するかなんて、それは議会が決めることじゃないんです。だから、私たちは、その予算を審査するに当たって、賛否を判断するに当たって、私はもう反対ですけどね。私は反対ですけれども、当然議会としては、この予算、認めるか、認められないかというのは、それぞれの議員として判断していかなければいけないわけですから、それに当たっては、誰がどれだけの負担で責任を持って弁償していきますということをきちんと示した上で、議会に審査をしていただくと、それが本来、行政としてあるべき姿なんじゃないですか。  先ほど議事進行を出させていただきましたけれども、そこでも懲戒分限審査委員会の結論が出てないことは関係ないと言っているわけじゃないですか。いや、関係ないなら出せるじゃないですか。その審査結果が、懲戒分限審査委員会の結論が出て、明らかにならないと負担割合が決められないということであれば、まだこの段階では出せないのかと思うけれど、いや、関係ありませんよと言うんだったら、出せるじゃないですか。なぜ出せないんですか。  あともう1つは、企画経営室長が見込みが整ったと言ったか、整理したと言ったか、その場はちょっと、漢字としては、整うも整理も同じですから、私は整ったという表現でわかりやすく言わせていただいたんですけれども、詳しく聞いたら、歳出の見込みは整理がついたけれども、歳入の見込みがついていないなんて、それもだめでしょう。予算、今回、歳入に計上するのは見込みだからいいんだみたいなことを言っておきながら、歳入の見込みが整ったんですか、いや、整っていませんなんてね。そんなことを平気で言えちゃうのもどうかと思いますよ。  あと、もう1つ、これも極めて許しがたいんだけど、教育委員会が小学校給食のアレルギー対応システムについて、それが今回の不適正な事務執行の原因になっているわけじゃないですか。それが原因で、それに基づいて、今回弁償したり、いろいろ責任の問題とか、6月議会の初日から行政報告があったり、今回こうやって予算委員会でまだ審査中ですよ。審査中にもかかわらず、予算のアレルギーのシステム導入に向けて検討していきますと、そんなこと、ここで普通言えますか。教育委員会として本当に反省しているんですかということになりますよ。まだ、今、その問題を議論している最中ですから、それも、いや、このアレルギー対応システム、導入に向けて、また検討していきますと。何ですかそれは。私はとても教育委員会としての誠意を感じない。本当に問題意識として感じているんですかと。少なくとも、今、この予算委員会で言うべきことじゃないですよね。そこは私は本当に極めて許しがたい、その発言。まだまだこれは解決していないわけだから、弁償だって終わっていないわけだから。にもかかわらず、いや、もう導入に向けて検討します、そんな答弁はないでしょうと思いますが、いかがですか。  あと、最後に1点、今後の公共施設のあり方、北部、北西部ということで行っていくでしょうけれども、その中に下里小学校の跡地利用というのが含まれているわけですけれども、これは現段階でいろいろと、まだ来年3月をもって閉校、いろいろ表現はありますけれども、なるわけで、現段階で答弁しづらいのはわかりますけれども、ただ、まず議論すべきなのは教育委員会じゃないですかということですよ。いきなり公共施設のあり方検討で、下里小学校の跡地利用と。ちょっと順番が違うんじゃないですか。  まず教育委員会として、教育施設として今後使うかどうか、そこを判断しなければいけないわけだから。そこで、教育施設として目的は達成したと、今後は使用する必要はないというのであれば、公共施設を全体の中で検討するというのはわかりますけれども、まずこれは教育施設として検討すべき課題なんじゃないですかということだけ伺っておきたいと思います。 163 【渋谷会計課長】  1点目、指定金融機関の行政処分についてお答えいたします。当市の指定金融機関であります、西武信用金庫に対して、5月24日、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、関東財務局長から業務改善命令が発出されました。  5月30日、同金庫常務理事が来庁され、業務改善命令の内容、処分の理由、今後における対応等について、報告、説明がございました。  業務改善命令の内容といたしましては、第1に、健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下3点を実行することとして、1)本処分を踏まえた責任の所在の明確化と内部統制の強化、2)融資、審査、管理を含む信用リスク管理体制の強化、3)反社会的勢力等の排除に向けた管理体制の抜本的見直しの3点を挙げられています。  次に、第2として、第1に係る業務改善計画を令和元年6月28日までに提出し、直ちに実行すること。第3として、第2の業務改善計画について当該計画の実施完了までの間、3カ月ごとの進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること。初回報告基準日を令和元年9月末とするという内容になってございます。  同金庫の対応といたしましては、このたびの命令を真摯に受けとめ、実効性のある業務改善計画を策定し、これを着実に遂行することにより、内部統制の強化、信用リスク、管理体制の強化、反社会的勢力等の排除に向けた管理体制の抜本的な見直しを図っていくということでございます。  これを受けまして、市の対応といたしまして、公金収納及び支払い事務並びに預金に関する事務を取り扱う指定金融機関に対する行政処分を重く受けとめ、5月31日、同金庫理事長に対して文書による申し入れを行いました。申し入れの内容といたしましては、第1に反社会的勢力との取引、排除については、強い社会的要請であることを改めて認識するとともに、指定金融機関としての公共的立場や責任を十分に自覚し、業務改善計画を着実に実行して、全金庫を挙げて、内部管理体制を強化し、信頼回復に努めること。第2に本件に関して、金庫が策定した今後の業務改善計画の進捗状況について、市に対しても定期的に報告することという内容の申し入れを行ったものでございます。 164 【関子育て支援課長】  幼児教育無償化に関する御質問でございます。無償化に関しまして、保護者の方からどういった申請ですとか、そういった手続が必要になるかというところでございます。  まず保育園につきましては、現在、御審議をいただいております東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例により、対象となる園児に係る利用者負担額をゼロとするものでございます。したがいまして、無償とするために保護者の方による新たな手続が必要になるということは、基本的には想定していないところでございます。  続きまして、幼稚園についてでございます。こちらにつきましては、施設など利用給付認定が必要となりますので、こちらについては申請の手続が必要になるものと考えております。具体的な手続に関する事業者との調整は、まだ補正予算も条例もない状況ですからこれからといったところでございますが、幼稚園就園奨励費に係る申請手続は、これまでも各幼稚園を通して行っていただいたところでございます。基本的にはこの方法を基本として、各幼稚園と調整してまいりたいと考えておるところでございます。 165 【佐々木総務部長】  不適正な事務執行の件でございますが、今、委員より御指摘いただいたとおりでございまして、職員一人一人が反省していかなければならないことであり、今後、今回このようなことはないようにしていく必要があると思っております。  その上でではございますが、これまで他の委員に御答弁もさせていただいているとおりでございますが、現状においては、担当部でも検討がなされていると思っておりますが、総務においても、求償に当たっては協議がなされると思っておりますので、その点では、内部でそれぞれの規則等に触れる部分など、検討させていただいてございます。  そういう中で、御指摘のいただいた当該職員の負担などは、これは民法719条に基づく連帯という形ではなくて、個々に負うというような部分も関係法令等々の中では考え方が示されておりますので、そういったところを整理しながら、速やかな事務の執行ができるようにと思っておりますし、また、その一方では、職員の研修につきましても、コンプライアンスの問題、また、事務の執行の部分も含めまして、担当のほうには、職員課になりますが、指導をしていきたいと思っております。  このたびは申しわけございませんでした。 166 【土屋企画経営室長】  先ほどの間宮委員の議事進行の中でもお答えをさせていただいておりますけれども、本弁償金につきましては、弁償金にかかわる歳出に対する一定の見込みの部分が整理できておりますので、これに対する弁償金という形で、歳入の予算の見込みは立てさせていただいております。  これにつきましては、行政報告の中でも関係法令に基づき、関係職員に求償をする予定でございますということで、市として求償を関係職員に求めていくという考え方が整理されておりますので、それに基づいて予算化をしたものでございます。 167 【白土学務課長】  このたびは多大なる御迷惑をおかけして、まことに申しわけございません。今後は再発防止を徹底してまいりたいと考えております。  先ほど、アレルギー対応管理システムの導入について、担当課といたしましては、関係各所と協議を図ってまいりたいとお答えいたしましたのは、そのシステムの取り扱いについてということの意味合いでお答えさせていただきました。 168 【佐川教育総務課長】  下里小学校の今後についてでございます。教育委員会といたしましても、施策の展開に当たっての施設機能の課題等について整理をした上で、その課題解決につながる提案、要望等ができないか検討し、必要に応じて、庁内検討の場など通じて、提案、要望等を行ってまいりたいと考えております。 169 【宮川委員】  私は、今回の不適正な事務執行の教育委員会に関しては、それをまさに審査する委員会の中で、アレルギー対応システムの答弁をもう既にしてしまうというところに、教育委員会として本当に深く反省しているのかなと。議会に対しても、私は誠意を全く感じないということを言ったんですよ。  教育委員会を代表して学務課長が答弁したのは、それはそれで構いませんけど、学務課長が代表してする答弁じゃないですよねということを私は一応言っておきます。私はそういう姿勢にとても誠意は感じられないということだけは言っておきます。  あと、指定金融機関の件はわかったんですけれども、極めて重大な事態が発生していますし、もうここは今後、市としてもそれぞれ状況によって、処分の内容によって違ってくるんでしょうけれども、こういう行政処分は、最悪、業務停止命令とかあるわけですよね。そう考えると、1カ所に全ての資金を預けるのはどうなのかという議論があるわけですから、それらも含めて、今後検討していただきたいなと思います。  あと、幼児教育と保育の無償化に関してなんですけれども、保育園は申請する必要ないけれども、幼稚園に通う園児の保護者の皆さんは申請する必要があると、これもまたわかりづらいんですよ。ここがね。だから、結局、無償化といえど、自分からきちんと申請しないと助成が受け取れないということですよね。ということは、もうこれはきちんと一人一人、本当に説明していかなければいけないことですし、申請を忘れちゃったら受け取れないわけでしょう。そういうことになっている。そこは十分注意していただきたいなと。短い期間で、本当にやらせる国もどうかと思いますけれども、そこは東久留米の保護者の皆さんに、自分は知らなかったとか、聞いてないとか、そういうことが一切ないようにということだけ言っておきます。  あと、下里小学校の跡地利用の件もわかりましたけれども、ただ、校舎と校庭、両方あるわけですから、小学校の校庭を中学校で使いたいということも当然選択肢であると思いますけれど、それはそれで、教育委員会で議論しなければいけない課題ですからということを含めて、十分検討していただきたいなと思います。  ただ、もう一つ、先に公共施設のあり方のほうだけ再質問しておきますけれども、どういう検討になるかわかりませんよ。まだこれからですから。ですけれども、片や、私はこれまでの議会の中で、並木市政の借金倍増というのを批判しています。普通建設事業債の発行額をこれまでの倍、発行したことを批判してきました。その理由は、今ある施設の維持補修で莫大な経費がかかるから、借金していくという答弁です。だから、片や、今ある公共施設の維持補修をしていくだけでも借金を倍にしなければいけない。多額の経費がかかっていくという中で、まさかとは思いますけれども、また新たな公共施設をつくるということは、私はとても認められないということは言っておきますけれども、そこは十分踏まえた上で、公共施設のあり方を考えていただけますねということを改めて企画経営室長には伺っておきます。 170 【土屋企画経営室長】  北部、北西部地域の公共施設機能のあり方に関する検討ということで、ここで検討に着手していくということでございます。公共施設マネジメントの推進につきましては、そこの公共施設等総合管理計画の中で基本的な考え方をお示ししてございます。市としましては、施設総量を総体としてふやしていくというような考え方は持ってございません。必要な機能、今後必要となってくる機能、そういうものを見通す中で、公共施設を整理していきたいと考えておりますので、その考え方に基づいて、検討のほうは進めていきたいというふうに考えてございます。 171 【宮川委員】  最後に、不適正な事務執行に関して、改めて再質問したいと思いますけれども、私は今回、予算提案のあり方としての、そこに絞った質問をしているわけですよ。そこはもうちょっときちんと丁寧に答えていただきたいと思うんですけれども、弁償額というものを歳入に計上しているわけだから、誰がどれだけの負担割合で弁償していくということを予算審査の前手できちんと説明するのが本来の議会対応じゃないんですかということを聞いているわけです。今回できたか、できないかを聞いているわけじゃないんですよ。大事なところは本来そこでしょう。まず議会に予算審査してもらうのであれば、弁償する。歳入に計上されている。じゃあ、これは誰がどれだけ負担するんですか。いや、わかりません。それは許されないでしょうということを言っているわけです。ですから、本来予算の審査のあるべき姿を聞いているわけですから。  そこは、ここは本来であれば、きちんと誰が幾ら負担するということを言うべきだったんじゃないんですかということを聞いているわけです。いかがですか。 172 【土屋企画経営室長】  今回、歳入歳出予算として、今この2事案に関する予算を計上させていただいてございます。予算の歳入の見込みについては、先ほど私のほうから、関係法令に基づいて、関係職員に求償をする予定というような考え方のもと、予算計上させていただいております。現段階で誰がどれだけという割合でというところまでは整理できてございませんが、担当部署とも、また、総務とも協議する中で、それらについては今後整理していく形になるかと思ってございます。 173 【宮川委員】  ですから、先に議会に決めさせるというのはやはりそれはおかしいと思いますよ。弁償額を払うことを予算の歳入として見込むことを、まだ誰が幾ら負担するかもわからないのに、議会で認めてくださいねと。その姿勢は、私は本来あるべき姿じゃないんですかということを言っているわけです。これまでもずっと、今、企画経営室長が答えましたけれども、総務部長は、いや、議決されてからだと、だから、今、答えられないみたいなね。そこは予算審査に当たる答弁側として、私はあるべき姿じゃないと思いますよ。本当はそこを明らかにした上で、審査すべきことなんだから、そこはきちんと反省していただきたいと思いますけど、いかがですか。 174 【佐々木総務部長】  今、御指摘いただいているところでございまして、そういう点では、速やかな対応というのは本当に必要だというふうに思ってはおります。今回については、今、担当も含めて、私どもも含めてでございますが、整理をさせていただいている状況でございますので、そこは御理解のほうをお願いしたいと思います。 175 【島崎委員長】  宮川委員、時間が超過していますので。 176 【宮川委員】  わかりました。でも、今の答弁だと終われないわけですよね。そこは、だから、委員長も十分配慮していただきたいと思うんですけれども、じゃあ、何で出せないんですかということですよ。誰が幾ら負担するか。なぜ出せないんですか。今というか、この予算審査の前に、本来、補正予算を提案する際に、弁償額と計上しているのであれば、普通は、ほかのいろいろな事業は、明細とか聞きますよね、内訳とか。この件に関しては、内訳はわかりませんということなんだから。それは本来の予算審査のあり方としては、あり得ないんですよ。計上しているけど、内訳はわかりませんということは。そこが問題でしょうと言っているのに、速やかにとか、整理すると、これからの話を聞いているわけじゃないんですから。本来はそこもきちんと整理して、整えた上で予算提案をすべきでしょうと言っているわけですから。そうです、反省しますと言うならわかりますよ。そうじゃないでしょう、今の言い方は。いかがですか。 177 【島崎委員長】  暫時休憩します。                午後 5時12分休憩                午後 5時13分開議 178 【島崎委員長】  休憩を閉じて再開します。 179 【土屋企画経営室長】  現段階で、関係法令に基づき関係職員に求償する予定というところまでは整理をしてございますが、そこから先の、誰がどれだけの割合でというところまでの整理を現段階ではできてないという状況でございます。先ほども御答弁させていただいたように、今後、担当部署、また、総務部とも調整を図る中で整理をしていきたいというふうに考えてございます。御理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 180 【宮川委員】  最後に一言申しわけございませんでしたとあれば、こちらだってすんなり引けるわけですよ。そこを言わないよね。本当にね。今回、2つの不祥事がありましたけれども、これだって一つの不祥事ですよ。きちんと整理できてないのに提案したんでしょう、予算。本来は、今回はできませんでした、済みませんでしたならわかりますよ。そうじゃないでしょう、今の態度は。だけど、やっぱり予算提案する際、そして、議会に対して予算審査、誠心誠意お願いする立場として、こういうあり方はあってはいけないでしょうということを私は言っているわけですから、これが一つの悪い事例になっちゃいますね。その内訳が言えない、整理できていない。けれども、予算提案した。そこが問題だと言っているわけですから、その点については非常に私は残念だということだけは言って、質問は終わります。  なお、予算は、先ほども言いましたけれども、プレミアム商品券が入っている以上、賛成できませんから、予算は反対いたします。 181 【島崎委員長】  これをもって議案第13号及び第15号に対する質疑を終結いたします。  それでは、まず議案第13号について討論に入ります。 182 【永田委員】  最終本会議でしっかりと討論は行いたいと思うんですけれども、本議案について、共産党市議団といたしましては反対をいたします。  大きな理由は、この求償、弁償についてなんですけれども、私たち共産党市議団としては、この契約解除に伴う損害賠償金及び施設撤去工事費、諸工事弁償金についても職員に負担を求めるべきではないと考えています。  その理由については、質問の中でも申し上げましたとおり、地方自治法、国家賠償法においても、職員に求償、賠償を求めることはできるとされていますけれども、ここには条件が限定されています。故意か、重過失かによるということです。重過失か、過失か、その判断を私は市が慎重に行ってきた経過があるととても思えないところです。
     よって、この議案については反対をいたします。 183 【野島委員】  私はこの議案に対しては賛成の討論をします。詳しくはまた本会議でしますけれども、不適正な事務執行が明らかになり、それを速やかに対応されたということを評価しております。施設撤去工事、それから、契約解除による損害賠償金と、私たちは市民の代表として、問題が発生して、それに対する、やはり速やかにどう対応していくのか、それをやっぱり求めていかなければいけないと思います。  そして、今回、アレルギー対応システムですけれども、やはり現状はどうだったか。市民の方々も今回どういう状況だったのか知りたい。当然の考えだと思います。それを代表して、私たちは議員として質問しているわけですけれども、また、答弁のほうもアレルギー対応が必要である児童の増加や、原因となる食材の複雑化等の答弁が出ています。その辺の答弁を担当としてされているというのは、市民の立場で現状を知りたいというのは当然のことだと思います。  以上、申し上げます。賛成討論とします。 184 【島崎委員長】  これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議案第13号 令和元年度東久留米一般会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます──挙手多数であります。  よって、議案第13号は原案のとおり可決すべきものと決しました。                  〔賛成多数〕     ────────────── ◇ ────────────── 185 【島崎委員長】  次に、議案第15号について討論に入ります──討論省略と認めます。  これより採決いたします。  議案第15号 令和元年度東久留米一般会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます──挙手多数であります。  よって、議案第15号は原案のとおり可決すべきものと決しました。                  〔賛成多数〕     ────────────── ◇ ────────────── 186 【島崎委員長】  以上をもって予算特別委員会に付託された補正予算の審査は終了いたしました。  これをもって予算特別委員会を閉会いたします。                午後 5時19分閉会             予算特別委員長   島 崎   孝 Copyright © Higashikurume City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...