東久留米市議会 2018-06-21
平成30年第2回定例会〔資料〕 開催日: 2018-06-21
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│議案第33号 │
│ │
│ 東久留米市教育委員会委員の任命について │
│ │
│ 東久留米
市教育委員会委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関す│
│る法律(昭和31年法律第162号)第4条第2項の規定により、議会の同意を求める。 │
│ │
│ 平成30年6月4日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 記 │
│ │
│住 所 東京都東久留米
市神宝町二丁目6番8号 │
│氏 名 ば ば │
│ 馬 場 そわか │
│生年月日 昭和45年12月24日(47歳) │
│経 歴 平成 5年 3月
文教大学人間科学部人間科学科卒業 │
│ 平成 5年 4月 聖坂養護学校中学部臨時教諭 │
│ 平成 6年 4月 聖坂養護学校小学部教諭 │
│ 平成 7年 6月 聖坂養護学校退職 │
│ 平成 8年11月
三井不動産住宅リース株式会社入社 │
│ 平成13年 6月
三井不動産住宅リース株式会社退職 │
│ 平成13年 9月 東久留米市立わかくさ学園臨時職員採用 │
│ 平成16年 9月 東久留米市立わかくさ学園臨時職員退職 │
│ 平成23年 4月 東久留米市立わかくさ学園臨時職員採用 │
│ 平成26年 4月
東久留米市立神宝小学校PTA地区委員委員長 │
│ 平成26年 9月 東久留米市立わかくさ学園臨時職員退職 │
│ 平成30年 4月 東久留米市立東中学校広報部副部長 │
│ │
│(提案理由) │
│ 東久留米
市教育委員会委員が欠員となっているため、新たに委員を任命する必要がある。 │
│ │
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│ 平成30年6月4日 同意 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
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2 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第34号 │
│ │
│ 東久留米市固定資産評価審査委員会委員の選任について │
│ │
│ 東久留米
市固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任したいので、地方税法(昭和25年│
│法律第226号)第423条第3項の規定により議会の同意を求める。 │
│ │
│ 平成30年6月4日提出 │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 記 │
│ │
│住 所 東京都東村山
市萩山町一丁目24番地38 │
│氏 名 あさみ かずまさ │
│ 浅 見 和 正 │
│生年月日 昭和19年9月18日(73歳) │
│経 歴 昭和38年 3月
群馬県立中之条高等学校農業土木科卒業 │
│ 昭和38年 4月 東京都入庁(建設局第四区画整理事務所) │
│ 昭和58年 4月 建設局市街地再開発事務所事業課主査 │
│ 昭和61年 4月 東久留米
市都市計画部主幹(東久留米駅西口土地区画整理事│
│ 業に従事) │
│ 平成 元年 4月 建設局第二区画整理事務所換地課換地第二係長 │
│ 平成 9年 4月 兵庫県北淡町都市整備事務所(
富島震災復興土地区画整理事│
│ 業に従事) │
│ 平成10年 4月 建設局第二区画整理事務所専門副参事 │
│ 平成16年 4月 都市整備局第二区画整理事務所専門副参事 │
│ 平成17年 3月 東京都退職 │
│ │
│ 主な公職等 │
│ ・元
東村山都市計画事業東久留米駅東口第二土地区画整理事業評価員 │
│ ・元東京都市計画事業晴海四・五丁目土地区画整理審議会委員 │
│ ・元
東京都市計画事業花畑北部土地区画整理審議会委員 │
│ ・元練馬区土地区画整理専門員 │
│ ・小金井都市計画事業東小金井駅
北口土地区画整理事業評価員 │
│ ・公益財団法人
街づくり区画整理協会専門参与(非常勤) │
│ ・公益財団法人 区画整理促進機構登録専門家(非常勤) │
│ ・東久留米
市固定資産評価審査委員会委員(平成21年7月から) │
│ │
│(提案理由) │
│ 東久留米
市固定資産評価審査委員会委員の任期が満了となるため、新たに委員を選任する必要│
│がある。 │
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│ 平成30年6月4日 同意 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
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3 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第35号 │
│ │
│ 東久留米市固定資産評価審査委員会委員の選任について │
│ │
│ 東久留米
市固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任したいので、地方税法(昭和25年│
│法律第226号)第423条第3項の規定により議会の同意を求める。 │
│ │
│ 平成30年6月4日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 記 │
│ │
│住 所 東京都西東京
市柳沢五丁目10番24号 │
│氏 名 ほそだ まさお │
│ 細 田 正 男 │
│生年月日 昭和25年1月2日(68歳) │
│経 歴 昭和48年 3月 中央大学商学部卒業 │
│ 昭和48年 4月 菱化商事株式会社入社 │
│ 昭和50年12月 菱化商事株式会社退職 │
│ 昭和52年11月 藤井不動産鑑定事務所入所 │
│ 昭和57年 3月 藤井不動産鑑定事務所退職 │
│ 昭和57年 4月 鑑定業務に従事 │
│ 昭和63年 2月 不動産鑑定士登録 │
│ 昭和63年 3月 細田不動産鑑定事務所開業 現在に至る │
│ │
│ 主な公職等 │
│ ・元田無
市価格審査会委員 │
│ ・元西東京
市特別土地保有税審議会委員 │
│ ・
東京地方裁判所立川支部民事調停委員 │
│ ・立川簡易裁判所民事調停委員 │
│ ・東久留米
市固定資産評価審査委員会委員(平成27年7月から) │
│ │
│(提案理由) │
│ 東久留米
市固定資産評価審査委員会委員の任期が満了となるため、新たに委員を選任する必要│
│がある。 │
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│ 平成30年6月4日 同意 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
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4 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第36号 │
│ │
│ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて │
│ │
│ 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求める。 │
│ │
│ 平成30年6月4日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 記 │
│ │
│住 所 東京都東久留米
市南町四丁目6番36号 │
│氏 名 ふじわら あきら │
│ 藤 原 晃 │
│生年月日 昭和22年3月22日(71歳) │
│経 歴 昭和44年 3月 中央大学法学部法律学科卒業 │
│ 昭和45年 4月 最高裁判所司法研修所研修生 │
│ 昭和47年 4月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) │
│ 昭和61年 8月 人権擁護委員に就任(旧田無
市) │
│ 平成 元年 7月 人権擁護委員を退任(旧田無
市転出のため) │
│ 平成 9年 6月 人権擁護委員に就任(東久留米
市) 現在に至る │
│ 平成16年 7月 東久留米
市個人情報保護審査会委員 現在に至る │
│ 平成18年 2月 東久留米
市情報公開審査会委員 現在に至る │
│ 平成19年11月 東久留米
市法令遵守審査会委員長 現在に至る │
│ 平成28年 4月 東久留米
市行政不服審査会会長 現在に至る │
│ 平成30年 2月 東久留米
市情報公開審査会会長 現在に至る │
│ │
│(提案理由) │
│ 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求め│
│る必要がある。 │
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│ 平成30年6月4日 同意 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
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5 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第37号 │
│ │
│ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて │
│ │
│ 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求める。 │
│ │
│ 平成30年6月4日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 記 │
│ │
│住 所 東京都東久留米
市中央町六丁目2番5号 │
│氏 名 にしおかよしろう │
│ 西 岡 義 郎 │
│生年月日 昭和19年4月18日(74歳) │
│経 歴 昭和38年 3月
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校卒業 │
│ 昭和38年 4月 東京法務局採用 │
│ 平成 2年 4月
新潟地方法務局柏崎支局長補佐 │
│ 平成 4年 4月 東京法務局民事行政部供託第一課長補佐 │
│ 平成 9年 4月 宇都宮地方法務局統括登記官 │
│ 平成10年 4月 静岡地方法務局磐田出張所長 │
│ 平成12年 4月 浦和地方法務局坂戸出張所長 │
│ 平成14年 4月 東京法務局北出張所長 │
│ 平成16年 4月 東京法務局退職 │
│ 平成16年 5月 財団法人民事法務協会(登記相談員) │
│ 平成18年10月 人権擁護委員に就任 現在に至る │
│ 平成19年 5月
多摩東人権擁護委員協議会常務委員 現在に至る │
│ 平成20年 3月 財団法人民事法務協会(登記相談員)退職 │
│ 平成20年 4月 東京法務局練馬出張所(登記相談担当) │
│ 平成21年 6月 東京都人権擁護委員連合会理事 現在に至る │
│ 平成27年 3月 東京法務局練馬出張所(登記相談担当)退職 │
│ │
│(提案理由) │
│ 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求め│
│る必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月4日 同意 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
6 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第38号 │
│ │
│ 専決処分(東久留米
市税条例の一部を改正する条例)の承認について │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月4日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│(提案理由) │
│ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定により提出するものである。│
│ │
│専決第2号 │
│ │
│ 専決処分書 │
│ │
│ 東久留米
市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第│
│179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないと認め、│
│次のとおり専決処分する。 │
│ │
│ 東久留米市税条例の一部を改正する条例(別紙) │
│ │
│理由 │
│ 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)が平成30年3月31日に公布 │
│され、同年4月1日をもって施行される。このため、東久留米
市税条例の一部を改正する条例 │
│について、同日をもって施行する必要があるため。 │
│ │
│ 平成30年3月31日 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│東久留米
市条例第16号 │
│ 東久留米
市税条例の一部を改正する条例 │
│ 東久留米
市税条例(平成9年東久留米
市条例第19号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第20条中「第48条第3項」を「第48条第5項」に、「第52条」を「第52条第1項及│
│び第4項」に、「及び」を「並びに」に改める。 │
│ 第24条第1項中「によって」を「により」に改める。 │
│ 第31条第2項中「当該」を「同表の」に改める。 │
│ 第36条の2第2項中「によって」を「により」に、「第2条第2項ただし書」を「第2条第│
│4項ただし書」に改め、同条第4項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」│
│に改め、同条第5項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に、「、第1 │
│項」を「、同項」に改め、同条第6項から第8項までの規定中「においては」を「には」に、 │
│「の者」を「に掲げる者」に改める。 │
│ 第47条の3中「(以下この節」を「(次条第1項」に改める。 │
│ 第47条の5第1項中「においては」を「には」に、「以下この節」を「次条第2項」に改 │
│め、同条第3項中「第47条の5第1項」と」の次に「、「の特別徴収義務者」とあるのは │
│「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」 │
│と」を加える。 │
│ 第48条第7項中「第52条第2項」を「第52条第4項」に改め、同項を同条第9項とし、│
│同条第6項を同条第8項とし、同条第5項中「第3項の場合」を「第5項の場合」に改め、同項│
│を同条第7項とし、同条第4項を同条第6項とし、同条第3項中「第5項第1号」を「第7項第│
│1号」に改め、同項を同条第5項とし、同条第2項中「法の施行地に本店若しくは主たる事務所│
│若しくは事業所を有する法人」を「内国法人」に、「第321条の8第24項」を「第321条│
│の8第26項」に、「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に次│
│の2項を加える。 │
│2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内│
│ 国法人」という。)が、租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項又は第68条の91│
│ 第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第24項及び令第48│
│ 条の12の2に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人│
│ 税割額から控除する。 │
│3 内国法人が、租税特別措置法第66条の9の3第4項及び第10項又は第68条の93の3│
│ 第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第25項及び令第48│
│ 条の12の3に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法│
│ 人税割額から控除する。 │
│ 第52条第1項中「によって」を「により」に改め、同条第2項中「によって」を「により」│
│に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。 │
│2 第48条第7項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第7│
│ 項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れ│
│ た法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提│
│ 出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあって │
│ は、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき│
│ 税額の納付があった日(その日が第52条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌│
│ 日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から第52条第1項の申告書の提出期│
│ 限までの期間」と読み替えるものとする。 │
│3 第50条第4項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第│
│ 4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免│
│ れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第48条の15の5第4│
│ 項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申│
│ 告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第52条第1項の法人税額の課│
│ 税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条│
│ 第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 │
│ 第52条に次の2項を加える。 │
│5 第48条第7項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第7│
│ 項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れ│
│ た法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提│
│ 出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあって │
│ は、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき│
│ 税額の納付があった日(その日が第52条第4項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日│
│ の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から第52条第4項の申告書の提│
│ 出期限までの期間」と読み替えるものとする。 │
│6 第50条第4項の規定は、第4項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第│
│ 4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免│
│ れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第48条の15の5第4│
│ 項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申│
│ 告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第52条第4項の連結法人税額│
│ の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から│
│ 同条第4項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 │
│ 第53条の7中「第2条第2項ただし書」を「第2条第4項ただし書」に改める。 │
│ 第54条第7項中「第10条の2の10」を「第10条の2の12」に改める。 │
│ 付則第3条の2第1項中「第48条第3項」を「第48条第5項」に改め、同条第2項中「第│
│52条」を「第52条第1項及び第4項」に、「同条」を「これら」に改める。 │
│ 付則第4条第1項中「第52条に」を「第52条第1項及び第4項に」に、「同項」を「前条│
│第2項」に、「同条」を「これらの規定」に改める。 │
│ 付則第10条の2第3項を削り、同条第4項中「附則第15条第2項第7号」を「附則第15│
│条第2項第6号」に改め、同項を同条第3項とし、同条中第5項から第9項までを1項ずつ繰り│
│上げ、同条第10項中「附則第15条の8第4項」を「附則第15条の8第2項」に改め、同項│
│を同条第9項とする。 │
│ 付則第10条の3第3項を削り、同条第4項中「附則第15条の8第3項」を「附則第15条│
│の8第1項」に改め、同項第2号中「附則第12条第17項」を「附則第12条第8項」に改 │
│め、同項を同条第3項とし、同条第5項中「附則第15条の8第4項」を「附則第15条の8第│
│2項」に、「附則第12条第21項第1号ロ」を「附則第12条第12項第1号ロ」に改め、同│
│項を同条第4項とし、同条第6項中「附則第15条の8第5項」を「附則第15条の8第3項」│
│に改め、同項第2号中「附則第12条第24項」を「附則第12条第15項」に、「同条第17│
│項」を「同条第8項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項中「附則第12条第26項」│
│を「附則第12条第17項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項中「附則第7条第9項│
│各号」を「附則第7条第8項各号」に改め、同項第4号中「附則第12条第30項」を「附則第│
│12条第21項」に改め、同項第6号中「附則第12条第31項」を「附則第12条第22項」│
│に改め、同項を同条第7項とし、同条第9項中「附則第7条第10項各号」を「附則第7条第9│
│項各号」に改め、同項第5号中「附則第12条第38項」を「附則第12条第29項」に改め、│
│同項を同条第8項とし、同条第10項中「附則第7条第11項各号」を「附則第7条第10項各│
│号」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「附則第7条第12項各号」を「附則第7│
│条第11項各号」に改め、同項第5号中「附則第12条第38項」を「附則第12条第29項」│
│に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「附則第7条第14項」を「附則第7条第 │
│13項」に、「附則第12条第26項」を「附則第12条第17項」に改め、同項を同条第11│
│項とし、同条に次の1項を加える。 │
│12 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受け│
│ ようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲│
│ げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則│
│ (平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として│
│ 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実│
│ 演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならな│
│ い。 │
│ (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号│
│ を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称) │
│ (2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 │
│ (3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政│
│ 令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集│
│ 会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別 │
│ (4) 家屋の建築年月日及び登記年月日 │
│ (5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日 │
│ (6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合に│
│ は、3月以内に提出することができなかった理由 │
│ 付則第11条の見出し中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成 │
│32年度まで」に改め、同条第6号中「にあっては」を「には」に改める。 │
│ 付則第11条の2の見出し中「平成28年度又は平成29年度」を「平成31年度又は平成 │
│32年度」に改め、同条第1項中「平成28年度分又は平成29年度分」を「平成31年度分又│
│は平成32年度分」に改め、同条第2項中「平成28年度適用土地」を「平成31年度適用土 │
│地」に、「平成28年度類似適用土地」を「平成31年度類似適用土地」に、「平成29年度 │
│分」を「平成32年度分」に改める。 │
│ 付則第12条の見出し及び同条第1項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30│
│年度から平成32年度まで」に改め、同条第2項及び第3項中「平成27年度から平成29年度│
│まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第│
│4項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に、 │
│「当該課税標準額」を「前年度分の固定資産税の課税標準額」に改め、同条第5項中「平成27│
│年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改める。 │
│ 付則第12条の2中「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第18│
│条」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第22条」に、「平成│
│27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改める。 │
│ 付則第13条(見出しを含む。)中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度│
│から平成32年度まで」に改める。 │
│ 付則第13条の2の前の見出し中「昭和47年度」を「平成6年度」に改める。 │
│ 付則第13条の3第1項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成│
│32年度まで」に改め、同条第2項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度│
│から平成32年度まで」に、「にあっては」を「には」に改める。 │
│ 付則第15条第1項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32│
│年度まで」に改め、同条第2項中「平成30年3月31日」を「平成33年3月31日」に改め│
│る。 │
│ 付則第17条の2第3項中「第37条の7」を「第37条の6」に、「第37条の9の4又は│
│第37条の9の5」を「第37条の8又は第37条の9」に改める。 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。 │
│ (市民税に関する経過措置) │
│第2条 この条例による改正後の東久留米
市税条例(以下「新条例」という。)第52条第2 │
│ 項、第3項、第5項及び第6項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第1項又は第4項の│
│ 申告書の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。 │
│ (固定資産税に関する経過措置) │
│第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年│
│ 度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、│
│ なお従前の例による。 │
│2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改│
│ 正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律│
│ 第226号。以下この条において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は│
│ 設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 │
│3 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に新築された旧法附則第15条の8│
│ 第2項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課す│
│ る固定資産税については、なお従前の例による。 │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月4日 承認 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
7 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第39号 │
│ │
│ 専決処分(東久留米
市都市計画税条例の一部を改正する条例)の承認について │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月4日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│(提案理由) │
│ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定により提出するものである。│
│ │
│専決第3号 │
│ │
│ 専決処分書 │
│ │
│ 東久留米
市都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第 │
│67号)第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がな│
│いと認め、次のとおり専決処分する。 │
│ │
│ 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例(別紙) │
│ │
│理由 │
│ 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)が平成30年3月31日に公布 │
│され、同年4月1日をもって施行される。このため、東久留米
市都市計画税条例の一部を改正 │
│する条例について、同日をもって施行する必要があるため。 │
│ │
│ 平成30年3月31日 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│東久留米
市条例第17号 │
│ 東久留米
市都市計画税条例の一部を改正する条例 │
│ 東久留米
市都市計画税条例(平成9年東久留米
市条例第20号)の一部を次のように改正す │
│る。 │
│ 付則中第17項を第19項とし、第16項を第18項とする。 │
│ 付則第15項中「第17項」の次に「、第18項、第20項」を加え、同項を付則第17項と│
│する。 │
│ 付則第14項中「付則第4項及び第6項」を「付則第5項及び第8項」に、「付則第4項及び│
│第7項」を「付則第5項及び第9項」に、「付則第5項、第7項及び第8項」を「付則第7項、│
│第9項及び第10項」に、「付則第7項から第9項まで」を「付則第9項から第11項まで」 │
│に、「付則第9項」を「付則第11項」に、「付則第10項から第12項まで」を「付則第12│
│項から第14項まで」に、「付則第11項」を「付則第13項」に改め、同項を付則第16項と│
│する。 │
│ 付則第13項を付則第15項とする。 │
│ 付則第12項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度ま│
│で」に、「にあっては」を「には」に改め、同項を付則第14項とする。 │
│ 付則第11項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度ま│
│で」に改め、同項を付則第13項とする。 │
│ 付則第10項を付則第12項とする。 │
│ 付則第9項(見出しを含む。)中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度か│
│ら平成32年度まで」に改め、同項を付則第11項とする。 │
│ 付則第8項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度ま │
│で」に、「付則第4項」を「付則第5項」に改め、同項を付則第10項とする。 │
│ 付則第7項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度ま │
│で」に、「付則第4項」を「付則第5項」に改め、同項を付則第9項とする。 │
│ 付則第6項中「付則第4項」を「付則第5項」に、「平成27年度から平成29年度まで」を│
│「平成30年度から平成32年度まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同項を付則第8│
│項とする。 │
│ 付則第5項中「付則第4項」を「付則第5項」に、「平成27年度から平成29年度まで」を│
│「平成30年度から平成32年度まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同項を付則第7│
│項とする。 │
│ 付則第4項の2中「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第18 │
│条」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第22条」に、「平成│
│27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、同項を付則│
│第6項とする。 │
│ 付則第4項の前の見出し及び同項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度│
│から平成32年度まで」に改め、同項を付則第5項とする。 │
│ 付則第3項の次に次の1項を加える。 │
│(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき │
│申告) │
│4 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けよ│
│ うとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げ│
│ る事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 │
│ (平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として│
│ 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実│
│ 演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならな│
│ い。 │
│ (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別│
│ するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定す│
│ る個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号│
│ において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号に│
│ おいて同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名 │
│ 称) │
│ (2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 │
│ (3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政│
│ 令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集│
│ 会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別 │
│ (4) 家屋の建築年月日及び登記年月日 │
│ (5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日 │
│ (6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合に│
│ は、3月以内に提出することができなかった理由 │
│ 付 則 │
│ (施行期日) │
│1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。 │
│ (経過措置) │
│2 この条例による改正後の東久留米
市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の│
│ 都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例によ│
│ る。 │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月4日 承認 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
8 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第40号 │
│ │
│ 無線LANアクセスポイントの購入契約の締結について │
│ │
│ 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第1 │
│号)第3条の規定により、次のとおり議会の議決を求める。 │
│ │
│ 平成30年6月4日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│1 契約件名 無線LANアクセスポイントの購入 │
│2 契約の目的 市内小中学校に設置する無線LANアクセスポイントを購入するため │
│3 契約の方法 指名競争入札 │
│4 契約金額 27,054,972円 │
│5 契約の相手方 東京都千代田区外神田六丁目15番12号 │
│ 富士電機ITソリューション株式会社 │
│ 代表取締役 岡崎 俊哉 │
│6 納入期限 平成30年6月20日 │
│ │
│(提案理由) │
│ 市内小中学校に設置する無線LANアクセスポイントを購入する必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月4日 同意 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
9 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第41号 │
│ │
│ 東久留米
市都市公園条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月4日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米
市都市公園条例の一部を改正する条例 │
│ 東久留米
市都市公園条例(昭和54年東久留米
市条例第24号)の一部を次のように改正す │
│る。 │
│ 別表第1中 │
│「 │
│ │下里第12緑地 │ 〃 下里五丁目558番8 │ │
│ └───────────┴─────────────────────┘ │
│ 」を │
│「 │
│ │下里第12緑地 │ 〃 下里五丁目558番8 │ │
│ │上の原北公園 │ 〃 上の原一丁目333番32 │ │
│ └───────────┴─────────────────────┘ │
│ 」に改める。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、公布の日から施行する。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 新たに都市公園を設置する必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 原案可決 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
10 ┌───────────────────────────────────────────┐
│議案第42号 │
│ │
│ 東久留米
市税条例の一部を改正する条例 │
│ │
│ 上記の議案を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月11日提出 │
│ │
│ 東久留米市長 並 木 克 巳 │
│ │
│ 東久留米市税条例の一部を改正する条例 │
│ 東久留米
市税条例(平成9年東久留米
市条例第19号)の一部を次のように改正する。 │
│ 付則第10条の2中第9項を第10項とし、第8項の次に次の1項を加える。 │
│9 法附則第15条第47項に規定する条例で定める割合は、零とする。 │
│ 付 則 │
│ この条例は、公布の日から施行する。 │
│ │
│(提案理由) │
│ 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)等の施行に伴い、規定を整備する│
│必要がある。 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 原案可決 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
11 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第13号 │
│ │
│ 東京都シルバーパスの負担軽減と制度改善を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月21日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 篠 原 重 信 印 │
│ (賛成者) 〃 間 宮 美 季 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
│ │
│ 東京都シルバーパスの負担軽減と制度改善を求める意見書 │
│ │
│ 超高齢化社会を迎え、高齢者の生活を支え、社会参加を促進する上で、移動手段としての交通│
│機関の充実とその利用の改善は重要な課題となっている。この点で、東京都が実施している70│
│歳以上の高齢者を対象としたシルバーパス制度は多くの高齢者に利用され、歓迎されている。 │
│ 同時に、制度発足当時は無料であったものが、その後、利用者の費用負担が導入され、現在、│
│住民税非課税または合計所得金額125万円以下の高齢者は1000円、それ以外の高齢者は一│
│律に2万510円の負担が求められるものとなっている。このため、利用者が激減し、1999│
│年度には全都で72%の利用者があったものが、2016年度には46%と半分以下となる等、│
│制度の趣旨である高齢者の社会参加、高齢者福祉の充実に逆行するものとなっている。 │
│ また、利用者の増えている多摩都市モノレール、ゆりかもめへのシルバーパスの適用について│
│も高齢者の強い要望となっている。東京都は、これら第3セクターの交通機関について、シルバ│
│ーパスの対象は路線バスと都営交通だとして適用対象から外しているが、横浜
市、京都
市、神戸│
│
市、広島
市などの政令市では、第3セクターでの利用も認めており、要望に応えることが強く求│
│められている。 │
│ 加えて、都県境の自治体の住民にとっては、日常生活圏域が都外にまたがるバス路線でのシル│
│バーパスでの利用が認められていないため、シルバーパスとは別に乗車賃を負担せざるを得なか│
│ったり、シルバーパスを利用できる路線で迂回しなければならないケースもあり、都区内で乗車│
│もしくは降車した場合でのシルバーパス利用を求める声が広がっている。 │
│ さらに、区市町村が運営しているコミュニティバスでのシルバーパス利用を求める要望も多く│
│寄せられている。 │
│ よって、東久留米市議会は、東京都に対し、以下の事項の実施を強く求めるものである。 │
│ │
│1 利用者の負担軽減を図るため、所得に応じた多段階の料金制度に改善すること。 │
│2 多摩都市モノレール、ゆりかもめでの利用を認めること。 │
│3 区市町村が運営しているコミュニティバスでのシルバーパス利用を促進するため、東京都と│
│ して財政支援を行うこと。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月21日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 否決 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
12 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第14号 │
│ │
│ ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月21日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 三 浦 猛 印 │
│ (賛成者) 〃 宮 川 豊 史 印 │
│ 〃 村 山 順次郎 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
│ │
│ ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書 │
│ │
│ 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など外見からは│
│容易に判断が難しいハンディキャップのある方が、周囲に援助や配慮が必要であることを知らせ│
│るヘルプマークおよびそのマークを配したヘルプカードについては、平成24年に作成・配布を│
│開始した東京都をはじめ、導入を検討・開始している自治体が増えている。特に昨年7月に、ヘ│
│ルプマークが日本工業規格(JIS)として制定され、国としての統一的な規格となってから │
│は、その流れが全国へと広がっている。 │
│ このヘルプマークおよびヘルプカードについては、援助や配慮を必要とする方が所持・携帯し│
│ていることはもちろんのこと、周囲でそのマークを見た人が理解していないと意味を持たないた│
│め、今後は、その意味を広く国民全体に周知し、思いやりのある行動をさらに進めていくことが│
│重要となる。 │
│ しかし、国民全体における認知度はいまだ低い状況にある。また、公共交通機関へのヘルプマ│
│ークの導入など課題も浮き彫りになってきているところである。 │
│ よって、東久留米市議会は、政府に対し、心のバリアフリーであるヘルプマークおよびヘルプ│
│カードのさらなる普及推進を図るため、以下の通り取り組むことを強く求める。 │
│ │
│1 「心のバリアフリー推進事業」など、自治体が行うヘルプマークおよびヘルプカードの普及│
│ や理解促進の取り組みに対しての財政的な支援を今後も充実させること。 │
│2 関係省庁のホームページや公共広告の活用など、国民へのさらなる情報提供や普及、理解促│
│ 進を図ること。 │
│3 鉄道事業者など自治体を越境している公共交通機関では、ヘルプマーク導入の連携が難しい│
│ 状況にあるため、今後はスムーズな導入が図れるよう国としての指針を示すこと。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月21日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 原案可決 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
13 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第15号 │
│ │
│ 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月21日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 三 浦 猛 印 │
│ (賛成者) 〃 宮 川 豊 史 印 │
│ 〃 村 山 順次郎 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
│ │
│ 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書 │
│ │
│ 昭和23年に施行された旧優生保護法は、知的障害や精神疾患を理由に本人の同意がなくても│
│不妊手術を認めていた。同法は平成8年に障がい者差別に該当する条文を削除して母体保護法に│
│改正された。 │
│ 厚生労働省によると、旧法の下で不妊手術を受けた障がい者らは約2万5000人。このう │
│ち、本人の同意なしに不妊手術を施されたのは1万6475人と報告されている。 │
│ 本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題がある。また、同様の不妊手術を行│
│っていたドイツやスウェーデンでは、当事者に対する補償等の措置が講じられている。旧法の下│
│で不妊手術を受けた障がい者らの高齢化が進んでいることを考慮すると、わが国においても早急│
│な救済措置を講じるべきである。 │
│ よって、東久留米市議会は、国会および政府に対し、以下の通り要求する。 │
│ │
│1 国は、速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと。 │
│2 その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保│
│ 管状況の調査を行うこと。併せて個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつ │
│ つ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。 │
│3 旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救│
│ 済措置を一刻も早く講じること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月21日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 原案可決 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
14 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第16号 │
│ │
│ 放課後等デイサービス事業所への適正な支援を早急に求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月21日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 篠 原 重 信 印 │
│ (賛成者) 〃 間 宮 美 季 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
│ │
│ 放課後等デイサービス事業所への適正な支援を早急に求める意見書 │
│ │
│ 障害児を放課後や休日に預かる「放課後等デイサービス」の事業者による「障害のある子ども│
│の放課後保障全国連絡会」(東京)は、今年度の報酬改定による影響についての調査を実施し、│
│6月12日にその結果を発表した。それによると、210事業所を調査した結果、約2割が減収│
│によって廃止の危機にあるとしている。放課後等デイサービスは、今年1月現在、約1万 │
│1600事業所がある。営利目的の事業所が乱立し、サービスの質が低下したことを受けて、4│
│月の報酬改定で、市町村が重い障害があると判定した子どもを受け入れている割合に応じ、報酬│
│額を二つに区分した。 │
│ 同団体が、4~5月に210事業所を対象に実施した調査では、約8割の事業所が低い報酬区│
│分となっていた。また、約2割の41事業所が減収で、「事業所廃止の危機」と回答した。 │
│ 同団体は、「営利のみを追求せず質の高いサービスを提供している事業所までが減収になって│
│いる」「市町村が実際より、子どもの障害を軽く判定したことで低い報酬区分になった事業所が│
│多い」と指摘している。厚生労働省は、今月中にも、全国の自治体を対象にした報酬改定の影響│
│についての調査結果を取りまとめ、必要に応じて、自治体に障害の再判定を促す方針としてい │
│る。 │
│ 悪質な事業所を排除することは当然だが、まじめに質の高い良質のサービスを提供している事│
│業所まで廃止危機に陥ることがあっては本末転倒と言える。 │
│ よって、東久留米市議会は、政府に対し、質の高いサービスを提供している放課後等デイサー│
│ビスの事業所が廃止危機に陥ることが無いよう報酬改定の影響を踏まえ、放課後等デイサービス│
│事業所への適正な支援を早急に図ることを求めるものである。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月21日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 否決 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
15 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第17号 │
│ │
│ 日本年金機構の情報セキュリティー対策の見直しを求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月21日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 三 浦 猛 印 │
│ (賛成者) 〃 宮 川 豊 史 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
│ │
│ 日本年金機構の情報セキュリティー対策の見直しを求める意見書 │
│ │
│ 日本年金機構がデータ入力を委託した株式会社SAY企画の入力漏れと入力誤りにより今年2│
│月支払い時の源泉徴収額に誤りが発生した。しかも、当事業者は契約違反である再委託まで行っ│
│ていた。日本年金機構は平成27年5月にもサイバー攻撃を受けて個人情報の流出問題を起こし│
│ている。 │
│ 莫大な個人情報を管理する機関が二度にわたって情報問題を引き起したことは、年金制度や個│
│人情報保護制度の信頼を損ねる重大な問題である。複雑化した年金制度を正確かつ公正に運営し│
│なければならない日本年金機構は、信頼回復のために情報セキュリティー対策を抜本的に見直す│
│べきである。 │
│ よって、東久留米市議会は、政府に対し、以下のとおり情報セキュリティー対策の見直しを求│
│める。 │
│ │
│1 外部有識者の調査組織により本事案の業務プロセスを徹底的に検証すること。 │
│2 委託業者の作業進捗管理手法や納品物の検証・監査体制を確立すること。 │
│3 日本年金機構が保有する氏名、生年月日、住所、電話番号等の個人情報保護の在り方を再検│
│ 討すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月21日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 原案可決 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
16 ┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第18号 │
│ │
│ ネオニコチノイド系農薬の規制強化を求める意見書 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月21日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 篠 原 重 信 印 │
│ (賛成者) 〃 間 宮 美 季 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
│ │
│ ネオニコチノイド系農薬の規制強化を求める意見書 │
│ │
│ ミツバチの大量死の原因と疑われているネオニコチノイド系農薬について、欧州連合(EU)│
│は、今年4月末にネオニコチノイド系農薬3種類の屋外使用の禁止を決定した。また、農薬メー│
│カー側が規制撤回を求めていた裁判で5月17日、欧州司法裁判所は、メーカー側の訴えを棄却│
│し禁止を支持する判決を下した。フランスでは、今年9月から全面禁止される。 │
│ ネオニコチノイド系農薬は、ニコチンに似た作用を持つ殺虫剤で、有機リン系に比べ、人体へ│
│の急性影響が弱く、水に溶けて植物への浸透性が高く、残量性が高いという特徴を持つ。現在、│
│世界で一番多く使われている。 │
│ 国際自然保護連合(IUCN)の諮問部会である浸透性殺虫剤タスクフォースは、今年2月、│
│ネオニコチノイド系殺虫剤の農業使用が、かつて考えられていたほど有効ではなく、代替策に転│
│換できるとの研究を発表した。2015年には、ネオニコチノイドが環境中に蓄積し、ミツバチ│
│をはじめとする受粉に関わる昆虫を激減させ、生物多様性を損なう、と発表している。 │
│ 日本政府は残留基準値規定を緩和しており、ネオニコチノイドは農地や松林などで害虫駆除剤│
│として使われているほか、ゴキブリなどの駆除剤にも入っている。ネオニコチノイド系農薬は台│
│湾や中国でも規制を強化しており、日本が緩和しているのは異例である。命の源である農産物の│
│安全を最優先に予防原則を取り入れて、安全が疑われる農薬の使用を減らすことが必要である。│
│ よって、東久留米市議会は、政府に対し、ネオニコチノイド系農薬の規制強化を求めるもので│
│ある。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月21日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 否決 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
17 ┌───────────────────────────────────────────┐
│決議案第1号 │
│ │
│ 公共施設・学校施設・通学路の緊急点検等を求める決議 │
│ │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり決議案を提出する。 │
│ │
│ 平成30年6月21日 │
│ │
│ (提出者)東久留米市議会議員 阿 部 利恵子 印 │
│ (賛成者) 〃 小 山 實 印 │
│ 〃 村 山 順次郎 印 │
│ 〃 富 田 竜 馬 印 │
│ 〃 間 宮 美 季 印 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
│ │
│ 公共施設・学校施設・通学路の緊急点検等を求める決議 │
│ │
│ 去る6月18日の朝、大阪府北部で最大震度6弱を観測した地震により、大阪府高槻市内の小│
│学校のプール脇のブロック塀が倒壊し、下敷きになった児童が死亡するという痛ましい事故が発│
│生した。 │
│ 高槻
市は18日夜、倒壊した小学校のブロック塀について、建築基準法に規定されている控え│
│壁がないことに加え、高さの基準上限2.2メートルを超えた違法状態であったことを明らかに │
│した。この違法性を認識し、必要な措置を講じていれば避けられた事故であった可能性がある。│
│ 本来、子どもたちの安全、安心を守ることは、教育行政における重要な責務である。今回の事│
│故を教訓とし、このような悲惨な事故が発生しないよう、本市においても、緊急に安全点検を行│
│う必要があるものと考える。 │
│ よって、東久留米市議会は、東久留米
市に対し、学校施設を含む公共施設および通学路におけ│
│る安全点検を緊急に行い、その結果や課題について、早期に明らかにすることを求める。 │
│ │
│ 以上、決議する。 │
│ │
│ 平成30年6月21日 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 原案可決 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
18 ┌───────────────────────────────────────────┐
│30請願第11号 │
│ │
│ 市立さいわい保育園を地域が求める「子育て支援」施設としての存続を求 │
│ める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 村 山 順次郎 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 昨年度より市立さいわい保育園では、空き保育室を利用して週5日平日の朝9時半から16時│
│半まで地域の親子を受け入れる地域活動に力を注いできました。地域担当の保育士は訪れた親子│
│に寄り添い、一緒に遊びながら安心できる環境を提供し、また子育て中の親子同士がつながるこ│
│とができるように手助けをしてくださっています。乳幼児サイズで整えられたトイレや水場など│
│の室内環境、整備された砂場のある囲われた園庭と、どちらも自由に安心して遊べる環境に評判│
│は口コミで広がり、昨年は延べ1999人の地域の子どもがさいわい保育園を利用しました。4│
│月になり、利用者の子どもも新たに保育園や幼稚園へ入園したことで利用者が減るかと思われま│
│したが、予想に反し4月は139人、5月はゴールデンウィークがあったにもかかわらず月半ば│
│の時点で既に131人がさいわい保育園を利用しています。昨年9月からは地域の親子が1人も│
│来なかったという日はなく、雨の日もあの大雪の日ですらさいわい保育園を利用する地域の親子│
│がいました。さいわい保育園が地域の親子にとって必要不可欠な場所となっているのは明らかで│
│す。 │
│ さいわい保育園を利用する親子には、近くに実家がなく頼ることのできる親族がいない孤独な│
│子育てをしている母親が多くいます。「さいわい保育園に出会わなかったら、また鬱になって薬│
│を飲まなければならなかったかもしれない」と話す母親もいたそうです。周囲の手助けが望めな│
│い母親は、同年代の子どもがいる母親と知り合いたくても、子育て支援センターや児童館は乳幼│
│児を抱えて行くには遠すぎて通えない、近くに安心できる公園がないなどの理由から子どもと母│
│親が常にふたりだけの閉塞的な生活に陥りがちです。そんな多くの母親たちが子どもとともにさ│
│いわい保育園に通い、毎日同じく訪れる他の親子と顔を合わせることで、自分と同じ思いを抱え│
│ていることに気づき、保育士の橋渡しで新たな子育て仲間ができたとき、母親たちの表情や子育│
│ても変わっていきます。子どもたちもまた、自分のこだわりの強い姿から、友だちを求める姿へ│
│と変化がみられるそうです。子どもにとっても日常繰り返し安心して来ることができるスペース│
│が必要なのです。 │
│ 子育ての情報は今日ではインターネット上にあふれています。でも「お茶を上手に飲めない」│
│「ご飯の食べ方にむらがある」「しつけはいつからか」「ご飯100gは食べさせすぎか」 │
│等々、こんな日常のささいなひとつひとつに母親たちは悩むのです。そんなときに信頼できる保│
│育士が、「この子はいま○○だから□□したほうがいい」と我が子の状況を見て適切なアドバイ│
│スを与えてくれ、日々の悩みをともに考えてくれる。そんなさいわい保育園に居場所を見つける│
│ことができた親子は、孤独に陥ることなく、仲間をふやし、親子でたくさんの幸せな時間を過ご│
│すことができている──在園児の親だからこそ、子育てをしている親だからこそ、なぜこんなに│
│地域の親子がさいわい保育園を利用するのか、そしてさいわい保育園がいかに地域の子育てに貢│
│献しているのかを、我が身をもって理解しており、またその必要性を痛感しています。 │
│ 「三つ子の魂、百までも」と言われる大切な時期の子育てを支える「子育て支援スペース」と│
│して、今ある施設を最大限利用し、活用していくことを請願いたします。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 地域が求める「子育て支援」を行う場として、現さいわい保育園の施設を存続させてくださ│
│ い。 │
│ │
│ 平成30年5月28日 │
│ │
│ 東久留米
市 │
│ 東久留米市立さいわい保育園父母会 │
│ 会長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 不採択 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
19 ┌───────────────────────────────────────────┐
│30請願第12号 │
│ │
│ 「今後の東久留米市立図書館の運営方針」の見直しを求める請願 │
│ │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 間 宮 美 季 印 │
│ 篠 原 重 信 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 中央図書館と4つの公民館図書室を、図書館流通センター(TRC)とビルメンテナンス会社│
│の共同企業体に指定管理者として運営を任せていた
守谷市が、指定管理期間満了となる来年度、│
│直営に戻すことを決定しました。新聞報道によると、図書館協議会から「多くの利益を出すため│
│に人件費を削減する傾向が強まるため、スタッフの質の向上が難しい」、また「図書館は学校と│
│の密接な連携や協力が必要だが、教育機関や生涯学習の拠点としての取り組みが弱い」などの指│
│摘を受けた結果、市長が決断をされたそうです。
守谷市では指定管理者導入1年目から、館長と│
│副館長が辞めるなど、約10人のスタッフが退職し、またほかにも多方面で課題があったそうで│
│す。我が
市でも、「今後の東久留米市立図書館の運営方針案」に対するパブリックコメントにお│
│いて、例えば職員の定着について懸念を示す意見が多数ありました。まさに杞憂ではなく実際に│
│起こり得ることが証明されたと考えます。 │
│ 一方我が
市では、「今後の東久留米市立図書館の運営方針」の導入スケジュールにあった「平│
│成30年度から、中央図書館の定型業務等に業務委託を拡大する」とした内容が、実際には施設│
│管理業務の委託にとどまり、いとも簡単に変更されました。そしてそのことにより、運営方針に│
│ある「新たな図書館運営の経費比較」に示された業務委託拡大後の人数の正規職員8.8名、図 │
│書館専門員14.5人という数字が、実際の今年度の人員体制と相違する結果となっていると聞 │
│きました。また中央図書館を含む全館への指定管理者導入後の図書館協議会について、先の3月│
│議会で、指定管理者の館長の諮問に応ずると教育委員会が答弁したと伺いました。そのような例│
│は聞いたことがなく、驚くとともに、本当に可能なのか、新たな疑問も湧いています。 │
│ このように運営方針が出されてわずか1年強、しかも計画的に指定管理者導入の準備を始める│
│とした初年度から、示された内容に変更が生じています。また「中央図書館に指定管理者を導入│
│した場合の短所の解決策」についても、年次計画や詳細な内容は示されず、具体性に乏しいもの│
│です。さらに指定管理者導入の大きな目的の一つとされているコストの縮減を求めれば、図書館│
│の質の向上も難しいと考えます。 │
│ したがって、「今後の東久留米市立図書館の運営方針」は改めて内容を精査し、見直すことが│
│必要であると考えます。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 「今後の東久留米市立図書館の運営方針」は内容を精査し、見直しをしてください。 │
│ │
│ 平成30年5月29日 │
│ │
│ 東久留米の図書館を考える会 │
│ 東久留米
市 │
│ │
│ 東久留米
市 │
│ │
│ 東久留米
市 │
│ │
│ 東久留米
市 │
│ │
│ 東久留米
市 │
│ │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 不採択 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
20 ┌───────────────────────────────────────────┐
│30請願第13号 │
│ │
│ 障害者総合支援法から介護保険制度への移行に伴い、地域で安心して日常 │
│ 生活できる必要な時間数を確保することを求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 村 山 順次郎 印 │
│ 間 宮 美 季 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 障害者が満65歳に到達すれば、東久留米
市は「介護保険」優先のため、「介護保険」に移行│
│されます。「障害者総合支援法」では障害が重ければ重いほど、地域の中で安心して日常生活が│
│できる時間数を必要とします。 │
│ この4月から障害者総合支援法の改正に伴い、基本合意の趣旨を踏まえ介護保険の利用者負担│
│が軽減措置となり、介護保険への移行に伴って新たな利用者負担が生じないようになりました。│
│65歳に至るまで相当の長期間にわたり無料の障害福祉サービスの利用者、対象者となりました│
│ことを痛感しております。 │
│ しかし、基本合意から8年という年月がかかった大きな原因は、現在国会で問題となっている│
│森友、加計学園等々の疑惑隠しなどなど自分たちの都合の悪いことを隠し、社会保障審議会障害│
│者部会に「障害者自立支援法違憲訴訟団、弁護団と国厚生労働省」との基本合意文書に至りまし│
│た内容を示されず審議に至った経過が長引かせた原因であることを指摘しなければなりません。│
│ また、福祉保健部長の一般質問の答弁で、金銭給付から障害者福祉サービスによる給付に重き│
│を置き、現在実施している障害者福祉サービスの積極的な提供に努めてまいりたいと考えている│
│と答弁されております。 │
│ 障害福祉課長は、「障害の状況、個々の特性を重く見ていかなければいけないものと認識して│
│おります」という答弁をされています。昨年3月の予算特別委員会でも障害福祉課長は、障害者│
│が満65歳問題について前向きの答弁をされておられます以上、東久留米市内に住む重度障害者│
│が地域で安心して日常生活を営む上で必要な時間数確保を要望します。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 重度障害者が地域で安心して日常生活を営む上で必要な時間数確保を要望します。 │
│ │
│ 平成30年5月29日 │
│ │
│ 東久留米
市 │
│ │
│ 他11名 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 不採択 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
21 ┌───────────────────────────────────────────┐
│30請願第14号 │
│ │
│ 他自治体でも例のない公立保育園全園廃園計画を見直し、公立保育園を減 │
│ らさないことを求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 村 山 順次郎 印 │
│ 間 宮 美 季 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 保育園とは、乳幼児の大切な時期を養護と教育を一体に捉え、その健やかな成長を担っている│
│児童福祉施設であり、そして、子どもの貧困、虐待など増加の傾向にある現在、子どもや家庭を│
│支えるセーフティネットとして果たしている役割はとても大きいものがあります。勘違いをなさ│
│っている方も多いようですが「保育」とは「預け先があればいい」とか単なる「子守り」ではあ│
│りません。 │
│ また、とりわけ特別な配慮が必要な子どもがふえていると言われる中で、乳幼児期の子どもた│
│ちが保育園で健やかに育成されていくには、園庭などの環境と保育士の専門性が必要です。 │
│ その中で民間の保育園では賃金の問題、働いている保育士の多くは同じ子育て世代であるなど│
│の理由で保育士不足が叫ばれています。待遇改善はなかなか進まず、なされる対応は子どもの受│
│け入れ人数の緩和や保育士の資格基準を下げるなど、保育士と子どもたちの安全と安定が削られ│
│るものばかりで、保育士を続けたくても諦めざるを得ない人は後を断たず、激しく変化する環境│
│の中で民間の保育士は日々さまざまな対応に追われ、大変な苦労をなさっていると思います。 │
│ 保育の質にかかわる大事な継続性や持続性が担保されていないのが現状ではないでしょうか。│
│ その中で、
市は公立保育園を全園廃園する民間化計画を打ち出していますが、本来、そんな民│
│間保育園に手を差し伸べることができるのが公立の保育園なのではないでしょうか。実際に、民│
│間保育園や小規模保育園で設けるに難しいプールや園庭での遊びには、民間と公立とで連携し、│
│一緒に子育て、保育をすることが求められているのではないでしょうか。民間でなかなか受けお│
│えない発達障害児の多くは公立保育園が受け持っているなど、さまざまな面で公立保育園の存在│
│が保育全体の支えになっています。 │
│ それができるのは公的保育という責任のもと、苦労して積み重ねてきた保育実践があるからに│
│ほかなりません。そんな公立保育園は
市の財産なのではないでしょうか。さまざまなニーズに対│
│応できる民間保育園は必要な施設ですが、だからといって、保育運営や保育内容を一定の水準で│
│保障する公的責任がなくていいわけはありません。この計画で
市の保育園の保育士、保護者、そ│
│して子どもたちにどんな影響があるのかとても不安です。 │
│
市は、未来を担う子どもたちの命を預かる機関として、いま一度立ち止まって、現場の声に耳│
│を傾け再検討し、これ以上公立保育園を減らすことのないよう強く要望し、請願いたします。 │
│ │
│〈請願事項〉 │
│1 他自治体でも例のない公立保育園全園廃園計画を見直し、公立保育園を減らさないことを求│
│ めます。 │
│ │
│ 平成30年5月29日 │
│ │
│ 東久留米
市 │
│ 東久留米保育問題連絡協議会 │
│ 会長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 不採択 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
22 ┌───────────────────────────────────────────┐
│30請願第15号 │
│ │
│ 有料ごみ袋の値下げとふれあい収集の早急な実現を求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 北 村 龍 太 印 │
│ 間 宮 美 季 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ ことしは年金の削減を初め、食料品を含むさまざまなものが値上げされ、私たち市民の暮らし│
│は一層厳しさを増しています。昨年10月から実施された家庭ごみ有料化により、購入している│
│ごみ袋の費用が生活の厳しさに追い打ちをかけています。早急に有料ごみ袋の値段の引き下げを│
│求めます。 │
│ また戸別収集の実施により平日毎日が収集日となり、高齢者や障害者世帯にとって、ごみ出し│
│が複雑で大変負担となっています。暑い日が続く中、収集日に回収されなかったごみを家で保管│
│するのは、虫の発生、悪臭の発生など生活に支障が出かねません。早急にふれあい収集を実施す│
│ることを求めます。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 早急にごみ袋の値下げをしてください。 │
│2 早急にふれあい収集を実施してください。 │
│ │
│ 平成30年5月29日 │
│ │
│ 東久留米
市 │
│ 新日本婦人の会東久留米支部 │
│ 支部長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 不採択 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
23 ┌───────────────────────────────────────────┐
│30請願第16号 │
│ │
│ オスプレイの横田基地への配備中止を求める意見書提出についての請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 篠 原 重 信 印 │
│ 間 宮 美 季 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 在日米軍は、2019年10月から2020年9月に配備を延期するとしたスケジュールを変│
│更し、4月3日突然、横田基地に特殊作戦用CV22を夏から本格配備すると一方的に発表しま│
│した。そして2日後の4月5日、オスプレイ5機が一時的に横田基地へ飛来しました。市民から│
│は「風を受け機体を揺らしながら飛行する姿を見て、墜落の危険を感じた」「エンジン音が異様│
│に響き、市民生活を脅かす」など不安の声が届けられています。 │
│ 在日米軍のCV22オスプレイは連続して重大事故を起こしており、設計上の欠陥も論議され│
│ています。また、CV22は特殊作戦機であり、敵地に深く侵入し、破壊工作や対テロ作戦を展│
│開する特殊部隊を潜入、脱出させることを任務にしています。横田基地への配備に合わせて、日│
│本国内至る地域で過酷な訓練も計画されています。関東一円で危険な訓練が行われることになり│
│ます。 │
│ 横田基地周辺には、3キロ圏内に小中学校だけでも30校以上あり、周辺には51万人が暮ら│
│しています。学校や保育園、福祉施設、病院や住宅が密集する首都東京への配備は、住民の命と│
│安全・安心を脅かすものとして、絶対に許されません。 │
│ 私たちは、「平和な社会で安心して暮らしたい」との願いからCV22オスプレイの横田基地│
│への配備を中止することを求めます。日本政府に対して以下の意見書を市議会から提出していた│
│だきますよう請願いたします。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 オスプレイの横田基地への配備の中止を求める意見書を国に提出すること。 │
│ │
│ 平成30年5月29日 │
│ │
│ 東久留米
市 │
│ 新日本婦人の会東久留米支部 │
│ 支部長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 不採択 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
24 ┌───────────────────────────────────────────┐
│30請願第17号 │
│ │
│ 核兵器禁止条約に調印を求める意見書採択の請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 篠 原 重 信 印 │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 東久留米
市は平和都市宣言で、「核戦争を回避し、原水爆の恐れのない世界を確立するため │
│に、核を『もたず、つくらず、もちこませず』の非核三原則の完全実施を願い、人類永遠の平和│
│樹立の決意を表明し」ています。また、毎年、市民から「平和の千羽鶴」を募る平和事業を重ね│
│ています。また、163カ国・地域の7538都市(国内では1723都市)が加盟する平和首│
│長会議にも参加しています。私たちはこのような
市の取り組みを貴重なものと考えます。 │
│ 2017年7月7日、国連の会議で国連加盟国の3分の2にあたる122カ国の賛成で核兵器│
│禁止条約が採択されました。条約の第1条では「核兵器の『開発、実験、生産、製造』及び『保│
│有、貯蔵』、さらに『使用』と『使用の威嚇』を禁止し、条約締結国に対し『自国の領域または│
│自国の管轄もしくは管理の下にあるいかなる場所においても、核兵器または核爆発装置を配置 │
│し、設置し、配備すること』を禁止」しています。この条約は50カ国が批准した時点から90│
│日後に発効します。2017年9月20日には、ニューヨーク国連本部で署名式典が開かれ、署│
│名に賛同する国々による署名と批准の手続きが始まり、現在50カ国以上が署名し、5カ国がす│
│でに批准書を提出しています。 │
│ この歴史的な核兵器禁止条約採択への貢献が評価され、12月10日には2017年のノーベ│
│ル平和賞が国際NGO核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)に授与されました。 │
│ 残念ながら日本政府は核兵器禁止条約制定に参加せず、「核の傘」論を取り続けています。先│
│に述べた東久留米
市の平和の取り組みを真に実現するには、核兵器禁止条約を発効させることが│
│不可欠です。日本政府が条約に調印し、国会で批准することとなれば、世界平和に大きく寄与す│
│ることは明白です。 │
│ 以上から、市議会から政府に「核兵器禁止条約に調印すること」を求めていただきたいので │
│す。ちなみに、三多摩26
市では武蔵野
市、小金井
市など4つの
市で政府に対して条約参加を求│
│める決議が上がっています(2018年3月現在)。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│1 政府に「核兵器禁止条約に調印すること」の趣旨の意見書を提出すること。 │
│ │
│ 平成30年5月29日 │
│ │
│ 東久留米
市 │
│ 東久留米反核平和市民実行委員会 │
│ 事務局長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 不採択 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
25 ┌───────────────────────────────────────────┐
│30請願第18号 │
│ │
│ 介護保険料に応能負担原則を一層強めることを求める請願 │
│ │
│ 紹介議員 │
│ 村 山 順次郎 印 │
│ │
│ │
│〈請願趣旨〉 │
│ 各種の社会保険において、保険料は応能負担の原則で課せられるべきと考えます。所得格差の│
│拡大が進行している現在においては特に大事な事です。2017年の協会けんぽ(東京)では、│
│標準報酬月額は等級1で5万8000円、最高の等級50(所得段階数50)で139万円とな│
│っており、健康保険料(介護分を含まない)はこの標準報酬月額に料率9.91%を乗じた値で │
│す。これに対して介護保険は所得段階が15内外であり、応能負担が弱いと言えます。 │
│ 各自治体のホームページや東京高齢期運動連絡会への各自治体回答から所得段階区分を見る │
│と、東久留米12段階に対して、他
市は15~18段階、基準保険料に対する最高保険料は東久│
│留米の1.95倍に対して、他
市2.27~2.7となっています。当市は近隣
市に比べて、応能 │
│負担の適用が弱いと言わなければなりません。 │
│ 介護保険の第7期事業がこの4月から始まりました。第7期保険料では1)基準保険料(第5段│
│階)の引き上げ、2)段階区分が12から13に増加、3)基準段階保険料に対する最高段階保険 │
│料の倍率が1.95から2.10への拡大、4)最高保険料を適用する所得を700万円以上から │
│1000万円以上に増加が行われました。 │
│ 私たちにとって1)は受け容れがたいことですが、2)~4)については応能負担の方向であり、歓│
│迎するものです。しかし、他
市の6期の水準に達していません。ホームページで調べられる限り│
│ですが、他
市も第6期に比べて段階数の増加、最高段階保険料倍率の増加が図られており、応能│
│負担を強めています。 │
│ 以上の実態を踏まえて、以下を請願します。 │
│ │
│〈請願項目〉 │
│ 介護保険料を応能負担の方向で以下のように改定することをお願いします。 │
│1 保険料段階数を増加すること。 │
│2 最高保険料率を引き上げること。 │
│3 最高保険料の適用所得を引き上げること。 │
│ │
│ 平成30年5月29日 │
│ │
│ 東久留米
市 │
│ 年金者組合東久留米支部 │
│ 支部長 │
│ │
│東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
├───────────────────────────────────────────┤
│ 平成30年6月21日 不採択 東久留米市議会議長 野 島 武 夫 │
└───────────────────────────────────────────┘
26 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 総 務 文 教 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、平成30年6月13日開会の本委員会において審査の結果、下記のと│
│おり決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 平成30年6月13日 │
│ │
│ 総務文教委員長 島 崎 清 二 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第42号 東久留米
市税条例の一部を改正する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果│可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.中小企業の設備投資に係る固定資産税の特例措置について、1)固定資産││
││ │ 税減免措置に伴う歳入への影響について、2)ものづくり・サービス補助││
││ │ 金の仕組みと対象業種について、3)中小企業者等への周知について、4)││
││ │ 申請事業者の目標件数について、5)申請事業者の設備導入が計画どおり││
││ │ にいかない場合の補助金への影響について、6)交付税による税収補てん││
││ │ について ││
││ │2.他団体の小規模企業振興基本条例の調査・検討について ││
││ │3.
市独自の創業支援や事業者誘致施策の取り組みについて ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
27 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ 環 境 建 設 委 員 会 報 告 書 │
│ │
│ 付託された事件につき、平成30年6月15日開会の本委員会において審査の結果、下記のと│
│おり決定したので、会議規則第96条の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 平成30年6月15日 │
│ │
│ 環境建設委員長 永 田 雅 子 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││事 件 名 │議案第41号 東久留米
市都市公園条例の一部を改正する条例 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果 │可決すべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.防災機能について ││
││ │2.東屋等の建物の設置は可能か ││
││ │3.トイレ設置の考えと設置基準について ││
││ │4.公園における非水洗トイレの箇所数について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│な し ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
28 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 総 務 文 教 委 員 会 審 査 報 告 書 │
│ │
│ 付託された請願につき、平成30年6月13日開会の本委員会において審査の結果、下記のと│
│おり決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 平成30年6月13日 │
│ │
│ 総務文教委員長 島 崎 清 二 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名 │30請願第12号 「今後の東久留米市立図書館の運営方針」の見直しを求││
││ │ める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果 │不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.図書館の運営を指定管理者から直営に戻した団体について情報収集する││
││ │ 考えは ││
││ │2.地区館受託事業者の受託実績について ││
││ │3.司書有資格者の職員配置の考えは ││
││ │4.事業者の選定については1者応札の場合問題はないのか ││
││ │5.業務委託の拡大について運営方針が1年目からそごが生じたことについ││
││ │ ての検討は ││
││ │6.図書館長が指定管理者の職員となった場合、図書館協議会に諮問するこ││
││ │ とに条例上の問題はないのか ││
││ │7.計画に挙げられた指定管理者導入の短所の解決策は ││
││ │8.地区館職員の定着率の維持について ││
││ │9.3地区館の指定管理者に関する利用者の感想は ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.指定管理者導入という結論ありきでことを進めるのではなく、指摘され││
││ │ ているさまざまな課題を丁寧に分析し対応していただきたい。本請願に││
││ │ は賛成する。 ││
││ │2.統括館長は指定管理者導入以降同じ方が在職しており、司書の配置率は││
││ │ 67%で、市民の満足度も高い。法令等内部の検討はしっかり精査をし││
││ │ ていただきたい。本請願は不採択とすべき。 ││
││ │3.地区館職員の接遇には98%満足しているとのアンケートの評価もあ ││
││ │ る。3館のうち2館の館長は6年目となっている。中央図書館の指定管││
││ │ 理者導入の33年度に向けて、図書館協議会の在り方については法に沿││
││ │ った対応の検討を求める。本請願には反対する。 ││
││ │4.指定管理者決定までの2年間にさまざまな業務の整理と職員の育成を行││
││ │ い、計画で指摘された短所の解決に努力していただきたい。本請願は不││
││ │ 採択とすべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置 │ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名 │30請願第16号 オスプレイの横田基地への配備中止を求める意見書提出││
││ │ についての請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果 │不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.先日、オスプレイが事前連絡なしに横田基地に飛来したが言語道断であ││
││ │ る。横田基地周辺や多摩地域は人口密集地である。日本政府は、国民の││
││ │ 不安の声をきちんと伝えるべきである。現実に沖縄等で墜落事故が相次││
││ │ いでいる。本請願には賛成する。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置 │ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名 │30請願第17号 核兵器禁止条約に調印を求める意見書採択の請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果 │不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.核保有5カ国は核抑止が必要と主張し、核兵器禁止条約に批准した非保││
││ │ 有国は核保有にも核抑止にも反対を唱えて対立している。だからこそ、││
││ │ 保有国と非保有国の有識者からなる賢人会議等を推進し、核軍縮を進め││
││ │ る環境を生み出すことが大事だが道半ばである。よって本請願は継続審││
││ │ 査されたい。 ││
││ │2.まずは、核不拡散条約に基づくアプローチなどを行うほうが現実的であ││
││ │ る。我が国は、保有国と非保有国が共に参加する枠組みづくりの取り組││
││ │ みの先頭に立って努力することが大事である。本請願には反対する。 ││
││ │3.日本は唯一の被爆国であり、核廃絶の先頭に立つべき国である。日本政││
││ │ 府は核兵器禁止条約に調印し、核兵器廃絶の立場に立つべきである。本││
││ │ 請願は採択すべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置 │ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
29 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書 │
│ │
│ 付託された請願につき、平成30年6月14日開会の本委員会において審査の結果、下記のと│
│おり決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 平成30年6月14日 │
│ │
│ 厚生委員長 三 浦 猛 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名 │30請願第11号 市立さいわい保育園を地域が求める「子育て支援」施設││
││ │ としての存続を求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果 │不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.さいわい保育園跡の利用について、1)市民意見の反映は、2)公共施設マ││
││ │ ネジメント推進委員会における検討のスケジュールと市長判断について││
││ │2.さいわい保育園の地域活動事業について、1)来園者数と事業内容等につ││
││ │ いて、2)周辺地域の本事業に対するニーズについて、3)在園児にとって││
││ │ の事業の必要性について ││
││ │3.保育サービスにかかる実施計画の市民説明会実施の検討について ││
││ │4.待機児童について、1)現状と保育園の空き状況について、2)解消に向け││
││ │ た取り組みの市民への情報発信について ││
││ │5.保育を含めた子育て支援についての
市の責任と保育の質の担保について││
││ │6.保育士処遇改善事業の効果について ││
││ │7.北部地域の子育て支援施策について ││
││ │8.しんかわ保育園保護者からの保護者説明会開催に対する抗議文への対応││
││ │ について ││
││ │9.昨年の市長選挙時の選挙公報に、並木市長が「待機児童ゼロの見通し ││
││ │ へ」と記載したことについて ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.さいわい保育園跡における子育て支援施設については、保護者や地域の││
││ │ 声があり経過を見守る必要がある。本請願は継続審査されたい。 ││
││ │2.さいわい保育園は地域の子育て支援に重要な役割を果たしてきた。施設││
││ │ については請願を踏まえた検討を行うべきである。本請願は採択すべ ││
││ │ き。 ││
││ │3.施設の存続には建て替え等が必要になる。近隣に子育て支援の場は存在││
││ │ する。北部地域の子育て支援施設とすることもできない。本請願には反││
││ │ 対する。 ││
││ │4.おひさま保育園が開園し、市内にはこれからも新施設ができる。施設は││
││ │
市全体の財政状況等に鑑みて対処することが望ましい。請願は不採択と││
││ │ すべき。 ││
││ │5.現施設は老朽化しており存続の選択肢はない。地域活動事業は民間でも││
││ │ 実施している。請願には反対する。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置 │ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名 │30請願第13号 障害者総合支援法から介護保険制度への移行に伴い、地││
││ │ 域で安心して日常生活できる必要な時間数を確保するこ││
││ │ とを求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果 │不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.介護保険サービス優先原則と実際の運用について ││
││ │2.65歳に到達する障害福祉サービス利用者への対応について ││
││ │3.障害福祉サービスの時間数が65歳以降減少することはあるのか ││
││ │4.介護保険サービスの1割の自己負担と償還払いの仕組みについて ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.65歳以降のサービスについては
市として適切な支援を行っている。本││
││ │ 請願は不採択とすべき。 ││
││ │2.65歳前後でサービスが途切れないようにするとのことだが、当事者に││
││ │ とっては大きな問題である。仮に不利益が生じた場合、是正することは││
││ │ 大変である。今後も丁寧な対応を求める。本請願は採択すべき。 ││
││ │3.個別の状況を勘案して対応するとのことだが、請願者が不安を感じてい││
││ │ ることも事実である。本請願は採択すべき。 ││
││ │4.
市は、必要と認められる場合には適切なサービスを提供しており、時間││
││ │ 数の確保はきちんと行っている。あえてここで採択する必要はないと考││
││ │ える。本請願は不採択とすべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置 │ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名 │30請願第14号 他自治体でも例のない公立保育園全園廃園計画を見直 ││
││ │ し、公立保育園を減らさないことを求める請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果 │不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │30請願第11号と同じ ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.公立保育園の園児にかかる市費負担額は私立の2倍である。公立保育園││
││ │ を順次閉園することは、市長選挙で市民の理解を得ている。本請願は不││
││ │ 採択とすべき。 ││
││ │2.待機児は解消されていない。しんかわ保育園の募集停止と共に公立保育││
││ │ 園全園廃園計画の見直しが必要である。本請願は採択すべき。 ││
││ │3.待機児がいる一方で保育園の空きも存在する。保育ニーズの動向を見 ││
││ │ て、今後も民間化により待機児解消を進めるべきである。請願には反対││
││ │ する。 ││
││ │4.公立保育園が全廃されることを心配しての請願であるが、それはこれま││
││ │ で説明会をせずに来たことに原因がある。公立保育園の全園廃園に反対││
││ │ し、保育の量の拡大と共に質の向上にも取り組むべきと要望する。本請││
││ │ 願は採択すべき。 ││
││ │5.請願者は、公立保育園がなくなることにより、保育の質の担保に不安が││
││ │ あるのではないか。保育について
市の責任があるが、公立でなければで││
││ │ きないというものではない。本請願には反対する。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置 │ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名 │30請願第18号 介護保険料に応能負担原則を一層強めることを求める請││
││ │ 願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果 │不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.他団体の保険料段階について ││
││ │2.段階数をふやすことによる中間層の負担軽減について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.段階的な引き上げは考えられるが今後の検討課題である。本請願は不採││
││ │ 択とすべき。 ││
││ │2.他団体に比べて段階数が少ない。段階数をふやしていくべきである。本││
││ │ 請願は採択すべき。 ││
││ │3.保険料基準額は他団体より低い。段階も低所得者層に一定の配慮をして││
││ │ いる。保険料を上げなくて済むための介護予防等の施策と両輪で考えて││
││ │ いくべきである。本請願は不採択とすべき。 ││
││ │4.1号以外の被保険者は社会保険料を通じて介護保険の費用を負担してお││
││ │ り、全体としては十分応能負担となっている。中低所得者の保険料は他││
││ │
市より低い。介護予防などに重点的に取り組むことが重要である。本請││
││ │ 願は不採択とすべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置 │ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
30 ┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 環 境 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書 │
│ │
│ 付託された請願につき、平成30年6月15日開会の本委員会において審査の結果、下記のと│
│おり決定したので、会議規則第102条第1項の規定により報告いたします。 │
│ │
│ 平成30年6月15日 │
│ │
│ 環境建設委員長 永 田 雅 子 │
│ │
│ 東久留米市議会 │
│ 議長 野 島 武 夫 殿 │
│ │
│ 記 │
│┌──────┬──────────────────────────────────┐│
││件 名 │30請願第15号 有料ごみ袋の値下げとふれあい収集の早急な実現を求め││
││ │ る請願 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││結 果 │不採択とすべきもの ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││少数意見 │な し ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││主たる質疑 │1.指定収集袋について、1)価格の早期値下げを求めるが見解は、2)過去の││
││ │ 議会で可決された付帯決議、採択された請願に対する市長の見解と価格││
││ │ の見直しについて、3)今年度の収集袋製造業務委託契約について、4)減││
││ │ 免措置としての無料配布枚数を拡大する考えは ││
││ │2.ふれあい収集について、1)実施に向けた今後のスケジュールについて、││
││ │ 2)対象者の把握と庁内の協議体制づくりの進捗について、3)関係部署と││
││ │ の調整を年度内に行う考えは、4)都内での条例設置の状況について ││
││ │3.一人一日当たりのごみ排出量、資源化率、財政収支の実績について ││
││ │4.容器包装プラスチックごみの夾雑物の減少に向けた対策について ││
││ │5.ボランティア袋の製造に係る予算と製造、配布方法等の検討について ││
││ │6.ごみ集積所跡地の売却、活用のスケジュールについて ││
││ │7.事業系ごみの収集等の検討について ││
││ │8.収集回数の見直しについて ││
││ │9.一人一日平均排出量505グラムを達成した場合、一般廃棄物処理基本││
││ │ 計画の見直しはするのか ││
││ │10.柳泉園組合、東京たま広域資源循環組合への負担金の推移について ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││要望、意見等│1.現段階では指定収集袋の値下げを判断する上での十分な検証が行われて││
││ │ いない。本請願は継続審査とすべき。 ││
││ │2.年金や社会保障が削減される一方、消費税増税、公共料金の増で市民負││
││ │ 担は増えている。収集袋は値下げすべきである。本請願は採択すべき。││
││ │3.11月15日号の広報でごみの捨て方等について再度周知し、有料化の││
││ │ 定着も図られると思う。現時点での早急な値下げは難しいと考える。請││
││ │ 願は不採択とすべき。 ││
│├──────┼──────────────────────────────────┤│
││措 置 │ ──── ││
│└──────┴──────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────┘
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