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平成30年総務文教常任委員会 本文 開催日: 2018-07-27
平成30年総務文教常任委員会 名簿 開催日: 2018-07-27

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  1. 狛江市議会 2018-07-27
    平成30年総務文教常任委員会 本文 開催日: 2018-07-27


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    検索結果一覧に戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 2018-07-27 平成30年総務文教常任委員会 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 119 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◎ 委員長 選択 2 : ◎ 三角委員 選択 3 : ◎ 政策室長 選択 4 : ◎ 西村委員 選択 5 : ◎ 政策室長 選択 6 : ◎ 西村委員 選択 7 : ◎ 政策室長 選択 8 : ◎ 委員長 選択 9 : ◎ 委員長 選択 10 : ◎ 委員長 選択 11 : ◎ 委員長 選択 12 : ◎ 職員課長 選択 13 : ◎ 委員長 選択 14 : ◎ 三角委員 選択 15 : ◎ 辻村委員 選択 16 : ◎ 委員長 選択 17 : ◎ 委員長 選択 18 : ◎ 西村委員 選択 19 : ◎ 委員長 選択 20 : ◎ 委員長 選択 21 : ◎ 委員長 選択 22 : ◎ 総務課長 選択 23 : ◎ 委員長 選択 24 : ◎ 石川委員 選択 25 : ◎ 総務課長 選択 26 : ◎ 石川委員 選択 27 : ◎ 総務課長 選択 28 : ◎ 三角委員 選択 29 : ◎ 総務課長 選択 30 : ◎ 三角委員 選択 31 : ◎ 総務部長 選択 32 : ◎ 三角委員 選択 33 : ◎ 総務部長 選択 34 : ◎ 辻村委員 選択 35 : ◎ 総務部長 選択 36 : ◎ 辻村委員 選択 37 : ◎ 総務部長 選択 38 : ◎ 辻村委員 選択 39 : ◎ 総務課長 選択 40 : ◎ 辻村委員 選択 41 : ◎ 総務部長 選択 42 : ◎ 辻村委員 選択 43 : ◎ 委員長 選択 44 : ◎ 委員長 選択 45 : ◎ 辻村委員 選択 46 : ◎ 総務部長 選択 47 : ◎ 辻村委員 選択 48 : ◎ 西村委員 選択 49 : ◎ 総務部長 選択 50 : ◎ 西村委員 選択 51 : ◎ 総務部長 選択 52 : ◎ 西村委員 選択 53 : ◎ 総務部長 選択 54 : ◎ 副委員長 選択 55 : ◎ 総務部長 選択 56 : ◎ 副委員長 選択 57 : ◎ 総務部長 選択 58 : ◎ 副委員長 選択 59 : ◎ 総務部長 選択 60 : ◎ 副委員長 選択 61 : ◎ 総務部長 選択 62 : ◎ 副委員長 選択 63 : ◎ 総務部長 選択 64 : ◎ 副委員長 選択 65 : ◎ 総務部長 選択 66 : ◎ 副委員長 選択 67 : ◎ 石川委員 選択 68 : ◎ 総務部長 選択 69 : ◎ 石川委員 選択 70 : ◎ 総務部長 選択 71 : ◎ 山本委員 選択 72 : ◎ 総務課長 選択 73 : ◎ 山本委員 選択 74 : ◎ 総務部長 選択 75 : ◎ 山本委員 選択 76 : ◎ 総務部長 選択 77 : ◎ 三角委員 選択 78 : ◎ 総務部長 選択 79 : ◎ 西村委員 選択 80 : ◎ 総務部長 選択 81 : ◎ 西村委員 選択 82 : ◎ 総務部長 選択 83 : ◎ 西村委員 選択 84 : ◎ 総務部長 選択 85 : ◎ 西村委員 選択 86 : ◎ 総務部長 選択 87 : ◎ 辻村委員 選択 88 : ◎ 総務部長 選択 89 : ◎ 辻村委員 選択 90 : ◎ 総務部長 選択 91 : ◎ 辻村委員 選択 92 : ◎ 西村委員 選択 93 : ◎ 委員長 選択 94 : ◎ 委員長 選択 95 : ◎ 西村委員 選択 96 : ◎ 委員長 選択 97 : ◎ 委員長 選択 98 : ◎ 委員長 選択 99 : ◎ 職員課長 選択 100 : ◎ 山本委員 選択 101 : ◎ 委員長 選択 102 : ◎ 石川委員 選択 103 : ◎ 委員長 選択 104 : ◎ 石川委員 選択 105 : ◎ 辻村委員 選択 106 : ◎ 委員長 選択 107 : ◎ 委員長 選択 108 : ◎ 西村委員 選択 109 : ◎ 山本委員 選択 110 : ◎ 委員長 選択 111 : ◎ 委員長 選択 112 : ◎ 委員長 選択 113 : ◎ 委員長 選択 114 : ◎ 委員長 選択 115 : ◎ 委員長 選択 116 : ◎ 委員長 選択 117 : ◎ 委員長 選択 118 : ◎ 委員長 選択 119 : ◎ 委員長発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:     午前 9時00分 開会 ◎ 委員長 ただいまから総務文教常任委員会を開会いたします。  本日の審査順序につきましては,お手元に配付してある会議日程のとおり進めます。  第1,陳情第38号,和泉多摩川駅周辺の地域活性化を求める陳情を議題といたします。  それでは質疑等ありましたらお願いいたします。 2: ◎ 三角委員 1点確認させていただきたいんですが,現在係争中ということですので,現状についてお教えいただければと思います。 3: ◎ 政策室長 現在については,まだおっしゃられたとおり係争中でございまして,特段その後の変化等はないところでございます。 4: ◎ 西村委員 それでは私からも1点確認なんですけど,係争中だということでなかなか言えない部分もあると思うんですけど,言える範囲でお願いしたいんですが,今回こういう陳情が出されていますが,それについてはどのように受けとめられているのでしょうか。 5: ◎ 政策室長 現在係争中ですので,内容についての発言は控えさせていただければと思います。 6: ◎ 西村委員 係争中なのでなかなかお答えできないということですけども,例えば陳情項目を見ると2点載っていて,バス路線の新設だとかバスロータリーの発着場所の整備だとか商店街振興のためのイベント広場の活用ということになると,ここの所管では答えられない問題ということになりますよね。ということなので,これ以上質疑が難しいということになるんでしょうか。 7: ◎ 政策室長 あそこの場所について今係争しておりますので,その方向性が出た段階でどうするのかというのは考えていくものだと思いますので,現時点ではそのようなお答えになってしまうかと思います。 8: ◎ 委員長 暫時休憩いたします。     午前 9時02分 休憩     午前 9時04分 再開 9: ◎ 委員長 再開いたします。  お諮りいたします。  陳情第38号を継続審査とすることに御異議ありませんか。
        (「異議なし」の声あり) 10: ◎ 委員長 御異議なしと認めます。よって陳情第38号は継続審査とすることに決しました。    ────────────────────────────── 11: ◎ 委員長 次に第2,陳情第35号,市職員らがセクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)を受けた問題の真相を解明し,再発を防止するための調査を求める陳情を議題といたします。  前回の委員会で要求いたしました資料が本日提出されておりますので,これの説明を求めます。 12: ◎ 職員課長 2点ございます。  まず1点目でございますが,近隣ブロック市のハラスメント対応マニュアルの整備状況でございます。  近隣ブロック市及び平成30年6月にハラスメント防止指針を策定いたしました東大和市にもヒアリングをさせていただきましたが,特別職などがハラスメントを行った際の対応を定めたマニュアルを整備している自治体は確認できませんでした。  もう一点,ハラスメントに対し,広域連携で処理している事例につきましてヒアリングしたところ,ハラスメント対策に特化した組織は確認できませんでしたが,東大和市では職員ハラスメント防止指針で,狛江市も共同設置団体となっております東京都市町村公平委員会を外部の相談機関として位置づけております。市長等の特別職はこの委員会に苦情相談はできませんが,例えば一般職が特別職からハラスメントを受けて困っているといったような相談はすることができると聞いております。  以上です。 13: ◎ 委員長 以上で資料の説明を終わります。  それでは質疑等ありましたらお願いいたします。 14: ◎ 三角委員 資料ありがとうございました。  東大和市にヒアリングをしていただいた中で,防止指針もつけていただき,市町村公平委員会等々の資料もつけていただきましたが,整備している自治体が確認できなかったということですので,資料要求に対しての質問はお礼のみということで,ありがとうございました。 15: ◎ 辻村委員 資料ありがとうございました。  広域連携に関しては大変重要なことだと思います。今回特筆すべきは,広域連携の資料の3枚目,東京都市町村公平委員会のほうで苦情相談のできる職員が上で,できない職員が下に書いてありまして,その横に唯一特別職というふうに書いてある。つまり特別職は相談窓口には相談できないけれども,特別職から何かハラスメントを受けたときは,一般職はしっかりとこの相談窓口に相談ができると。恐らく全国的に特別職に何かをされたということに対しての相談はしにくくて,公にそういった機関を持っていなかったところをここではきちっとそれがうたわれているということで,非常に評価できるのかなと思います。ここだけに限らず,広域連携で処理をしている事例を少し時間をかけて調査して,どういったものが狛江市に一番いいのか,適切なのか,しっかりと調査・研究していただきたいと要望いたします。 16: ◎ 委員長 暫時休憩いたします。     午前 9時08分 休憩     午前 9時10分 再開 17: ◎ 委員長 再開いたします。  以上で質疑等を終結いたします。  これより討論に入ります。 18: ◎ 西村委員 陳情第35号,市職員らがセクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)を受けた問題の真相を解明し,再発を防止するための調査を求める陳情について,賛成の立場から意見を述べます。  高橋前市長のセクハラ問題は,多くの女性を苦しめ,市政の信頼を失墜させた大事件です。この間の議会での質疑やマスコミ報道等で一定の経過は明らかになりつつありますが,その内容は断片的であり,市として責任を持ってこの問題の全経過を明らかにしたものではありません。  今後の再発防止策を考える上でも,市として被害者の人権を守りながら今回の問題の全経過を明らかにし,教訓を導き出し,しっかりとした再発防止策の確立につなげるべきです。市として専門家や市民も参加する第三者委員会をつくり,その中で今回の問題の全経過と教訓を明らかにし,ハラスメントに関する全職員向けの無記名のアンケート調査を行うなど,被害者の匿名性を確保しながら,その思いをしっかりと受けとめ,その中で実効性ある再発防止策を確立すべきと思います。  この立場から,陳情に賛成をいたします。 19: ◎ 委員長 以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  陳情第35号,市職員らがセクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)を受けた問題の真相を解明し,再発を防止するための調査を求める陳情,本件は採択することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) 20: ◎ 委員長 可否同数であります。よって委員会条例第16条第1項の規定により,委員長が本件に対する可否を裁決いたします。  委員長は陳情第35号について不採択と裁決いたします。    ────────────────────────────── 21: ◎ 委員長 次に第3,陳情第36号,狛江市の「Operation」についての陳情を議題といたします。  前回の委員会で要求いたしました資料が本日提出されておりますので,これの説明を求めます。 22: ◎ 総務課長 それでは説明させていただきます。  藤沢市において副市長名の通達までに至った経緯と,他の自治体の同様の通達に関するものについて調査をいたしました。  藤沢市では,平成30年2月議会において陳情があり,審議の結果,趣旨了承されました。その採択を受け,副市長が全職員に対して通達を行ったとのことです。購読は職員個人の契約であり,庁舎管理規則上許可が必要な販売行為とは考えていないため黙認状態であったが,勤務時間中,執務室内へ部外者が立ち入っていることが市側として適切か否かという観点から,その通達内容は資料の対応欄のとおり,「勤務時間中に執務室内において勧誘・配達・集金等を受けるのをやめるよう」というものでございます。  他の自治体では,神奈川県鎌倉市,青森県むつ市,兵庫県加古川市に聞き取りをいたしました。  鎌倉市では,申請に基づき販売行為として許可をしていましたが,許可基準が不明確であったため,許可行為審査基準を新規制定したとのことでございます。  青森県むつ市では,職員の勤務時間中に勧誘・販売・集金をすることが長年の慣習で黙認状態であったため,市から議会側に申し入れをし,議会内で対応を協議して自主的にやめる判断をされたとのことでした。  兵庫県加古川市では,庁舎管理規則上許可が必要な販売行為とは考えておらず黙認状態であったが,職員の勤務時間中,執務室内での勧誘・販売・集金をすることについて,市長名で議員に対し,執務室内での販売・勧誘・集金を禁止とし,また勧誘については勤務時間外で行うことを通知したとのことでございました。  説明は以上でございます。 23: ◎ 委員長 なお,「政党機関紙の購読勧誘に関するアンケート調査の結果」の資料につきましては,川崎市から,目的外使用等を控え,取り扱いについては特段の配慮をいただきたいとの要望がありましたので,その点を踏まえて参考にしていただきたいと思います。  以上で資料の説明を終わります。  それでは質疑等ありましたらお願いいたします。 24: ◎ 石川委員 資料をありがとうございました。  確認ですけれども,こうした問題の発覚の発端が,1点は陳情,1点は販売許可の申請が多数出された,1点が議員の質問,1点が新聞報道ということで,それぞれの対応も整理していただきましたが,神奈川県藤沢市,副市長名での通達というのがあるんですが,この通達文書の入手は難しかったんでしょうか。 25: ◎ 総務課長 通達文書をいただけるようにお願いはしたんですが,御勘弁いただきたいということで資料はいただけなかったところでございます。 26: ◎ 石川委員 わかりました。内容はどういったものなのかわからないんですけれども,御報告にもあるように一般常識的なこととして通達をしたということです。執務室内ということですね。  鎌倉市の場合は販売許可の申請が多数あったけれども,許可行為審査基準を新しく制定したと,こうした対応をとったということですね。  議会質問に対してのもの,むつ市の場合には議会内で対応するということですね。  新聞報道が発端になってやったものについては市長名で議員に対して通知をしたということで,政党機関紙の販売・勧誘・集金のため執務室内に入ることは禁止,勧誘は勤務時間外と,こうした対応だったということで,再度確認ですけど,市による実態把握とその方法のところが未実施と,これは間違いないでしょうか。 27: ◎ 総務課長 各市においてこの質問をしたところ,このような御回答をいただいておりますので,間違いはないです。 28: ◎ 三角委員 石川委員と質問の内容がダブる部分がありますが,お許しをいただければと思います。  政党機関紙への対応等々ということで4市の確認ができたところで,現状,狛江市の対応についてお聞きします。 29: ◎ 総務課長 狛江市におきましては,前回の6月の議会以降,2点について対応をさせていただいております。  1点目は,7月4日になりますが,各階にございました職員組合用の掲示板を市民の目に触れない場所に変更いたしました。各男女の更衣室の中及び1階のタイムカードのところに移設いたしました。  2つ目は,6月26日の庁議におきまして,副市長より政党機関紙の購読について指示がございました。内容を申し上げますと,政党機関紙の購読については個人で契約しているものであり,いわゆる狛江市役所庁舎等管理規則の第4条に当たるところの許可を得る物品販売としては位置づけておらず,また地方公務員法第36条に抵触するような政治的行為にも当たらないと判断をしてきた経緯が今までありましたと。しかしながら,これらの行為について慣習的に行われてきたとはいえ,職員の政治的中立に誤解を生じさせるようであれば,今後庁舎内での取り扱いについて,政党機関紙の購読を禁止するということではありませんが,是正をしたいと考えています。そこで,政党機関紙については自宅への直接配送をお願いし,支払いについても振り込みにする等,庁舎内での新聞の受け取りや集金に応じないこととします,といった内容の指示でございました。 30: ◎ 三角委員 今御指摘があった庁舎等管理規則第4条第3号に抵触の可能性があるということで御答弁いただいた中で,それでは陳情の要旨1,2,3で実態調査をこの陳情書の中では求めておりますが,市としては実態調査の対応が可能かどうかお聞きしたいと思います。 31: ◎ 総務部長 以前も答弁を申し上げていますとおり,基本的人権ということで思想・信条の自由に触れる部分もございますので,調査は行わないというふうに私どもは考えております。 32: ◎ 三角委員 それでは総務課長から答弁いただいたように,庁議により副市長から庁舎等管理規則第4条等々に抵触の可能性があるというような御指摘があった中で,陳情の要旨4に関連するところでございますが,今後問題があった場合,市としてどのような対応・指導を行うのか,再度御答弁をお願いいたします。 33: ◎ 総務部長 不適切な行為があれば,職員に対しての指導はしていきたいと考えております。 34: ◎ 辻村委員 資料をありがとうございました。  幾つか質問をさせていただきます。  まず,先ほどほかの委員から,「政党機関紙への対応調」について4市あるということで,細かくわかりやすくまとめていただいてありがとうございます。  この中で各市の対応のところを見ますと,副市長名で職員通達をしましたと。内容は,執務室内において勧誘・配達・集金等を受けるのをやめるよう全職員に対して通達をして,それは一般常識的なこととしてということで書いてあります。同じように他市においても,少し手法は違ったとしても,基本的な思想・信条の自由は守りつつも,庁舎内の管理の規則,ルールということと政治的な中立性というのをほかの市民の方から疑われないようにすべきだということで,執務室内において政党機関紙の販売・勧誘・集金は認められていないというようなことでした。兵庫県加古川市では,「職員個人の契約であり,庁舎管理規則上許可が必要な販売行為とは考えていないため黙認状態であった。職員の勤務時間中,執務室内で政党機関紙の勧誘・販売・集金をすることについての議員側モラルの観点。」だというところで,平成29年12月,市長名で議員に対して通知をしていると,このような内容でございました。  今お手元にもう一つ,川崎市のアンケート調査の結果をいただきました。調査票配布件数は3,687件,調査票の回収件数は2,903件,回収率78.7%ということで,このアンケートに関しては,いわゆるアンケートのサンプルとしての回収件数及び回収率としては十分過ぎるほどの回答が返ってきているものだと言えると思います。  私が特筆すべきだなと思ったのは,問1,問2,問4のところなんですが,問1,これは川崎市ですけれども,「本市の市議会議員から政党機関紙の購読の勧誘を受けたことがありますか?」という質問に対して,1,000人を超える約4割の方が「ある」と答えられていて,問1で「ある」と答えられた方の中で,「市議会議員から購読の勧誘を受けたとき,購読しなければならないというような圧力を感じたことがありますか?」という質問に関しては,「ある」と答えた方が約8割,891件に及んでいるわけです。ですから市議会議員から政党機関紙の購読勧誘を受けたことがある方の中の8割は,何かしらの購読しなければならないというような圧力を感じたというアンケートでございます。  問4にいきまして,ここがきょうの質疑の中で一番問題になるところかなと思っているんですが,「問3で「購読を断った」と答えた方にお聞きします。購読を断ったが,その後も引き続き購読の勧誘を受けたことがありますか?」と。これに関して「ある」と答えた方が43%,約半数近くの人が,断った後も引き続き購読の勧誘を受けたということでございます。  さて,今回出ております陳情に関しましては,先日の庁議において副市長から指示がありまして,狛江市役所においても,政党機関紙の執務室内での購読・勧誘・集金に関しては原則として禁止をしていくと。その理由としては,庁舎等管理規則の中で販売を許可されている政治的でない団体の2つに入っていないということと,政治的中立,こういったものを守っていくためだからということでございました。  では,質問に入らせていただきます。  まず1点目,副市長からのこの指示でございますけれども,職員はどの範囲でこの指示を受け取っているんでしょうか。 35: ◎ 総務部長 基本的に庁議における指示事項なので,全員がこれは認識しているということでございます。 36: ◎ 辻村委員 では庁議の指示ということで,指示は基本的に職員全員に行われているということで間違いないと確認をさせていただきました。よろしいですか。 37: ◎ 総務部長 各部長が持ち帰って,各部で職員に庁議報告をしているということでございます。 38: ◎ 辻村委員 副市長からの指示におきましては,職員全員に各部長から報告が行われているということですね。わかりました。  では次に,この指示の内容に関してなんですが,先ほど100%絶対にという言葉でないことが一言入っていたかなというふうに思ったんですが,これはもう一回確認ですけど,庁舎内では執務室内での政党機関紙の勧誘・集金・配達は基本的には禁止ということで間違いないですね,確認させてください。 39: ◎ 総務課長 基本的に庁舎内での受け取りや集金に応じないようにということを職員に指示をしたということでございます。 40: ◎ 辻村委員 もう一回最初から確認をしているんですが,川崎市のアンケートも含めてですけれども,勧誘に関しては議員からの圧力を感じたという方が,他市の場合ですけども8割いるとか,そういった状況も含めて,執務室内において政党機関紙の販売・勧誘・集金というものは受けないようにということですけれども,基本的には,これはしない方向できちんとしてくださいという指示だと思うんですが,自宅のほうでとってくださいとか,引き落としにしてくださいとか,そういったことも先ほど具体的に言われていたと思うんですけれども,もし職員の方が断り切れずに,川崎市のアンケートを見ていただきたいんですけども,問4なんですが,「購読を断ったが,その後も引き続き購読の勧誘を受けたことがありますか?」ということで,半数近くも,断った後も引き続き購読の勧誘を受けてきたということになっているんですけども,もしそれで職員の方がどうしても断れないという状況で続けられた場合,どのように市として対応するのかお伺いをします。 41: ◎ 総務部長 基本的にはお互いのモラルの問題だと思うので,そういうことはないというふうに私は判断しておりますが,そういうようなハラスメント的な勧誘ということになれば,これは先ほどから話が出ているハラスメント対応ということになるんだと思います。 42: ◎ 辻村委員 わかりました。  何度もこの議会の中で,この議会の議員はしっかりと,さまざまな見地で審議をしている中で…… 43: ◎ 委員長 暫時休憩いたします。     午前 9時32分 休憩     午前 9時33分 再開 44: ◎ 委員長 再開いたします。 45: ◎ 辻村委員 政党機関紙の購読については,憲法の思想・信条の自由,内心の自由がございますので,第19条において,職員を含めて,何人であっても,どの政党機関紙や新聞を読むことも妨げられるものではないということは,この議会の中で質疑が済んでおります。ですから思想・信条の自由は絶対に守られるべきだと思います。  また,憲法第21条の政治活動の自由に関しても,いかなる政党であっても,その政党の活動は妨げられるものではないので,私の発言としては,より一層市民のためになる政党機関紙などは積極的に出すべきだと,このように発言をさせていただいております。  ただ,本件に関しての論点は,庁舎等管理規則という規則がありまして,職員が市庁舎内の職務を行う執務室内においては2つの団体しか物品販売等を許されていないという中で,政治活動の一環ということの中で,議員の立場で中に入ることができる執務室の中で集金・販売・勧誘などが行われていることがいかがなものかという市民からの声があって,今回また陳情があって,こういう形になっていまして,他市を4市ほど,全国を見ても,先ほどここで報告があったとおりでございます。  こういったことを前提に,もう私たちはその先に進んでいますから,今そこについて具体的に質疑をしているところなんですけれども,では確認をさせていただきます。こういった指示が副市長から行われたというのは,庁議の正式記録に載っているんでしょうか。 46: ◎ 総務部長 庁議記録は正式に記録として残すものですので,載っております。
    47: ◎ 辻村委員 わかりました。  そうなりますと,きちんと市のほうとしては,庁舎内で管理規則及び政治的中立を守るためにも,狛江市としての立場としては,全ての職員に部長を通じて政党機関紙等の勧誘・販売・集金については受けないようにと指示をされたということでございますので,本陳情にあります4つの調査というものは,今もうしっかりとした対応を狛江市がとられたという状況の中では必要はないのかなというふうに感じました。以上です。 48: ◎ 西村委員 何点か質問をさせていただきます。前回も質問させていただきましたが,重複しますけれども,改めて確認をしていきたいと思います。  本陳情については,私どもは議会運営委員会の議論の中でも,これは憲法上保障された政治活動の自由,思想・良心の自由を侵害するものであり,こういうものは付託するべきでないということを,そもそも私どもは申し上げさせていただきました。  そして確認ですけれども,実態調査ということですけれども,これについては憲法上で定める思想・信条の自由,内心の自由が制限をされるものであり,こういう実態調査というものはすべきでないと考えますが,その点についてはどのように思っていますか。 49: ◎ 総務部長 先ほども答弁させていただきましたが,我々としては調査はしないというふうに考えております。 50: ◎ 西村委員 それは憲法上の思想・信条の自由,内心の自由を侵害するということの捉え方でよろしいでしょうか。 51: ◎ 総務部長 そのとおりでございます。 52: ◎ 西村委員 確認できました。  先ほどの質問者が,対応されているので調査の必要はないんじゃないかというような発言をされていましたけれども,それは違うかなというふうに思います。そもそもこの調査は,対応されているからしなくていいということではなくて,憲法上の問題でそういう調査をするべきでないという観点がなかったかなということで,一言つけ加えさせていただきます。  次に,議員からの圧力ということで,これも前回確認をさせていただきましたけれども,先ほど川崎の例をるる出されていましたけれども,狛江市において議員からの圧力だとか,そういうことの相談だとか話とかいうのがあるのかどうか改めて聞きます。 53: ◎ 総務部長 正式なハラスメントの相談の記録としてはございません。 54: ◎ 副委員長 少しだけ確認させていただきます。  先ほど庁議の中で政治的中立性に疑念を持たれかねないのでという話だったと思うんですけれども,政治的中立性に何か問題があるということではないというのを,前回も確認したんですけれども,一応確認させてください。赤旗の購読について,政党機関紙の購読について,政治的中立性に特に問題はないと。 55: ◎ 総務部長 購読すること自体は問題はないと考えています。 56: ◎ 副委員長 わかりました。  そうすると,疑念を持たれかねないと思う理由というのはどういったものなのか確認したいです。 57: ◎ 総務部長 庁舎内での職員の対応ということに疑念を持たれかねないということでございます。 58: ◎ 副委員長 庁舎内で,職員の対応がどうして疑念を持たれることになるのかというのを確認したい。 59: ◎ 総務部長 先ほど副市長のほうからもお話があったということですが,政治的な中立性,公平性,公正性に疑義を持たれるのではないかという意見もございますので,我々としては客観的な判断から,そういうふうに言われるのは当然,避けるというわけじゃないですけれども,問題があるというふうに考えまして,今回このように副市長から指示があったということでございます。 60: ◎ 副委員長 疑義を持たれたくないというのはわかるんですけど,具体的にこういったことだと疑義が持たれるという話は特に出てこないなというのが物すごく気になるところです。疑義というのは,どういったところに持つかというのもいろいろあるので,疑義を持たれないようにお互い注意していきましょうということなのかなというふうに1つ思います。疑義を持たれることが問題なのであれば,疑義を持たれないようにお互いにどうしていくかというのを考えていくというのが一般的なやり方なのかなと思いますので,その点を1つ言いたい。  あと政党機関紙については,この間,政治的中立性には問題ないという話がありました。また,人事院規則の中では政党機関紙について書いてありまして,「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し,編集し,配布し又はこれらの行為を援助すること。」と,これは職員に対して出されているものであります。なので,基本的にこれにひっかかるということではないわけなんですよね。そういった部分で考えると,それを狭めていく。そもそも公務員の政治的中立性というのは,行政行為,政治的中立を侵した行為というのが問題になってくるということなんですよね。なので,職場で政党機関紙を読んでいても特には問題ない,これが基本的な考え方であるはずなんです。そこを制限していくというのは違うのかなというのを,ここではっきり言わなければならないのかなと。  あと,先ほど庁舎等管理規則についても特に違反はない,問題はない,そういった話がありました。これは前回も確認させてもらいました。  そういったことで考えると,中立性にも庁舎等管理規則にも問題がない中で規制をしていく。それを,先ほど指示という話をされたんですけど,指示なんですか,お願いなんですか。 61: ◎ 総務部長 表現上はお願いしますと言っていますが,庁議での発言なので,指示というふうに捉えております。 62: ◎ 副委員長 庁議での発言でお願いしますと言っているのに,それが指示になるというのがわからないんですよね。部長も一緒に確認したと思うんですけど,副市長と部長と話させていただいたとは思うんですけれども,そのときにもお願いという話をしていたかなと思うんです。はっきり言って,これはお願いだというふうに私は聞いたんです。 63: ◎ 総務部長 お願いという指示です。ですから基本的には,この件というのはモラルの問題だと私は感じていますので,お互いにモラルを守って市民の方に疑義を持たれないように行動しようということであるので,お願いですけれども,そういう趣旨を含めた指示だということで考えております。 64: ◎ 副委員長 つまり,お願いだということだと思うんです。お願いということを皆さんに伝えてくださいという指示だということで間違いないですか。 65: ◎ 総務部長 もちろん,お願いという指示だというふうに今説明をしましたけれども,解釈については聞いた側のこともあるので,あくまでもお願いという指示をしたということでございます。 66: ◎ 副委員長 わかりました。お互いモラルを持ちながらやっていくというのは本当に大事なことだと思います。それについては,市民の皆さんに疑義を持たれないということが大事かと思いますので,そういった形で理解をいたしました。 67: ◎ 石川委員 1点だけ,もう一度確認をさせていただきたい。  狛江市は何ゆえ勤務時間内に執務室内において勧誘・配達・集金を禁じたのか,もう一度改めてお聞かせ願いたい。 68: ◎ 総務部長 庁舎内で政党機関紙を受け取り,料金の支払いをする行為は,地方公務員としての政治的中立性・公平性・公正性に疑義を持たれるということで,市としては,現在政党機関紙の購読については個人で契約しているものであり,狛江市役所庁舎等管理規則の第4条に規定する物品ということには位置づけておらず,また地方公務員法第36条に抵触するような政治的行為にも当たらないと判断してきた経緯がありましたが,政党機関紙の購読を禁止するということではございませんけれども,これらの行為により職員の政治的中立に誤解を生じさせるようであれば,庁舎内では取り扱いを是正するということでございます。 69: ◎ 石川委員 いわゆる勤務時間内というのと執務室内というのは,これがモラルということでくくられるということでよろしいか。 70: ◎ 総務部長 そのとおりでございます。 71: ◎ 山本委員 確認ですけれども,それが出されたのはいつでしょうか,もう一回お願いします。 72: ◎ 総務課長 庁議の日は6月26日でございます。 73: ◎ 山本委員 そうしますと,今この委員会で取り扱っている陳情につきましては,まだ結論が出ていない段階でございますけれども,それを待たずして,そういったお願いあるいは指示といったものが出されたということの関係性について伺います。 74: ◎ 総務部長 陳情ということもありますけれども,議会の一般質問でもございましたし,中立性を疑われるということに関しては,先ほど職員団体の掲示板の話もあったと思うんですけども,我々としてはその辺をしっかり担保していかなきゃいけないということで,こういう指示が出たというところでございます。 75: ◎ 山本委員 そうしますと,この陳情だけではなく,さまざまな動きの中で6月26日の庁議でそういったお願いが出されたということでございますけれども,確認ですが,前回も確認しましたけれども,購読がイコール職員の政治的な中立性を脅かすということではないということでよろしいですよね。 76: ◎ 総務部長 はい,購読はそういうことです。 77: ◎ 三角委員 1点だけ確認させていただきたいんですけど,個人情報を取り扱う執務室内への規制,規定というのは,私は庁舎等管理規則の第5条第13号に抵触する可能性もあるんじゃないかなというふうに考えているんですが,個人情報を取り扱う執務室への規制について,どのようにお考えか教えていただければと思います。 78: ◎ 総務部長 個人情報を扱っている部署はたくさんございまして,みだりに執務室内に入らないように掲示もしております。基本的には職員のほうできちんと個人情報を管理するのが基本ですけども,万が一個人情報が机の上にのっていて,みだりに入ってきた人が見られるような状況は非常に問題があると思いますので,そういったことに関してはしっかり対応していきたいと考えています。 79: ◎ 西村委員 1点関連してなんですけど,今個人情報等を取り扱っているので執務室への入室はということが言われていたんですが,私ども議員として,議員活動として,直接部長,課長の席まで行ってお話をすることもあります。もちろん控室に来ていただいたりすることもありますが,ということは,個人情報の関係ということであれば,私どもは一切職員のほうに出向いて質問の調整をしたりとか,個人情報の問題があるから,そういうところも入室できないということなんでしょうか。 80: ◎ 総務部長 そういうことではございません。基本的に個人情報の管理は職員がしっかりやるべきことであって,もしみだりにいろいろな方が入ってきて個人情報を見てしまうような状況があれば,それは問題であるということの話だけなので,議員活動を妨げるものではございません。 81: ◎ 西村委員 みだりにということはどういうことを指しているんでしょうか。 82: ◎ 総務部長 今の三角委員の御質問は,議員ということではないと思うんですけれども,いろいろな方が来られるので,自由に出入りができるようにはできないということです。 83: ◎ 西村委員 基本的に市民の方は,まず受付のカウンターで話をするわけで,もちろん勝手に中に入ってこられたりはしないわけですよね。受付でやって,もし用件があれば,別の窓口だとか,場合によってはどこか別のところでお話をするということがあって,みだりに入ってくるというような状況があるんでしょうか。 84: ◎ 総務部長 先ほどの件は御質問に答えたということで,そういう状況は今のところ見られませんので問題はないと思っているんですが,そういうことであればという話をさせていただいたということです。 85: ◎ 西村委員 では,私たちが議員活動として職員の皆さんのところに用事があって行くということは,当然妨げられることでないということでよろしいですか。 86: ◎ 総務部長 当然妨げられるものではないと考えています。 87: ◎ 辻村委員 3点ほど。本当は2点と思ったんですけど,今西村委員から,私たちは議員として執務室内に入っているけれども,それが問題かということだったんですが,関連の流れでは,赤旗の執務室内での勧誘・購読・販売・集金,このあたりのことを質疑した中で,そういったことに対して,政党機関紙のことだったんですけれども,三角委員のほうから,いわゆる指定されている2つの団体以外の人が入ると,それは個人情報の漏えいも含めて大変危険であるかもしれないけれども,その辺市はどういうふうに考えているかという質問だったと思うんですよ。今思ったんですけど,議員の立場として執務室内に入るのが問題かという質問がありましたけど,議員の立場で政党機関紙の勧誘・販売・集金をしていることの意識はおありになったのかなと私としては少し感じていたんですけど,そのあたりも管理規則の中で決められている2つの団体じゃない人が入って,執務室内での政党機関紙の勧誘・販売・集金というのはいかがなものかなと改めて感じたところです。  先ほど,正式なパワー・ハラスメントとしての,そのときは赤旗というコメントがありましたが,副委員長から政党機関紙の購読で議員の圧力を感じたという問い合わせはあったのかということに対しては,正式にはないと総務部長はお答えになりましたが,総務課長にお伺いします。前回の委員会で総務課長は,正式なハラスメントとしての問い合わせはないけれども,そういう議員からの圧力を感じているという話は聞いたことがあるとお答えになられていますよね。お認めになっていると思います。  もう一度改めてお伺いしますけども,職員間の中で私は何度もお話を聞いているとお話ししましたし,それは各フロア,各部の管理職の方,職員の方とも,2年ぐらいの間に,普通に立ち話をするような中でですけども,お聞きしたことがあるわけなんですが,再度確認しますけども,正式じゃないけれども,政党機関紙の勧誘・販売,購読についてですけども,本当はちょっときついんだよなというようなお話があったと。前回,そういうのは一応聞いたことはあるということだったですけれども,もう一回確認させていただきます。正式じゃないけども,そういう話を一回でも聞いたことがあるのかないのか,お伺いします。 88: ◎ 総務部長 今手元にないので,その辺の答弁の確認ができないのでお答えのしようがないんですけども,我々が聞いたことがある,ないという話はできないので,正式にはないというふうにお答えしたと思うんです。 89: ◎ 辻村委員 正式にはないけれども,前回は,そういった話は認識しているかどうかということに,認識はしていますということで一言言われたので,委員会の記録を確認してください。正式にはないけれども,実際そういう話はあるんだと。いわゆる正式ではないけれども,川崎市は約8割の人が感じていると言っていますけれども,狛江市においても,圧力のようなものを感じているという人はいるということを,正式ではないけれども認識しているというふうに前回おっしゃっていたと思います。確認してください。  次に,受け取った市民の感じ方,ハラスメントとか,それは受け取る側の感じ方ですから,基本的には庁舎内に,都知事選挙のときに宇都宮候補が,写真で前回お見せしましたけれども,安倍政権の暴走をとめるとかいう政治的スローガンとともに,大きな写真とともにある政党機関紙がポスターのようだという市民からの苦情というか,そういったお話をいただいた。こういったことがあって,それに対しては,確かに市民がそれを見てポスターのようだと言うのであれば,政治的中立が庁舎内で保たれているとは言いがたいというような御答弁があったと思います。もう一回確認します。 90: ◎ 総務部長 お示しいただいた事例は狛江市のことではございませんけれども,同様のことがあれば,確かにそうだというふうに答弁をさせていただきました。 91: ◎ 辻村委員 今の2つ,確認できました。 92: ◎ 西村委員 幾つかなんですけれども,そもそもこの陳情というものは,政党機関紙と書いておきながらも,下のほうでは日本共産党ということで赤旗1紙のみを取り上げているということであると,これは政治的,恣意的な内容であり,先ほども言ったように,そもそもこの陳情は委員会に付託するべきでなかったということを申し上げたいと思います。政党機関紙ということであれば,ほかのところも出しているところがありますので,ここで赤旗だけが取り上げられるというのは,非常に恣意的なものがあるのかなと。  また,一般質問でも辻村委員はこの問題をされていましたけれども,その質問で,正式な会議録は持っていないのでわからないんですが,共産党の家族のことまで持ち出してこれに結びつけたりだとか,それも政治家としていかがなものかということを言っておきたいと思います。  あと,先ほど私が入室について確認をしたことで,赤旗ということで,そういう意識がなかったということを辻村委員が言われていましたけども,そういう歪曲した発言はやめていただきたいと思います。私が言ったのは,私たちは議員活動として部長とか課長のところに質問等々で行くこともあるし,そういうところの調整もあるということを言ったので,赤旗ということを言っているわけではなくて,議員活動として,議員として,先ほどは言わなかったけれども,例えば生活相談とか,そういうところでいろいろ職員のところに行くこともあるわけですよね。私はそういうことを捉えたのであって,歪曲しての発言はやめていただきたい。 93: ◎ 委員長 暫時休憩いたします。     午前 9時57分 休憩     午前 9時59分 再開 94: ◎ 委員長 再開いたします。  以上で質疑等を終結いたします。  これより討論に入ります。 95: ◎ 西村委員 それでは討論を行います。  本陳情は,陳情の要旨において,「職場における公務員の政党機関紙各紙の購読状況・勧誘実態について庁内実態調査を求める。」とされています。  本陳情は,職員の政党機関紙の購読状況の調査を求めていますが,これは憲法で保障された職員の思想・良心の自由を侵害するもので,許されません。  川崎市の政党機関紙購読アンケート調査が問題になった東京高裁判決では,民事判決としては異例の付言として,政党機関紙の購読の有無を調査することは,思想及び良心の自由の保障との関係で微妙な面がある,と指摘した上で,思想及び良心の自由の保障との関係で限界に近い領域にあると言わざるを得ないものがある,とされています。アンケート調査は,思想及び良心の自由(憲法第19条)を侵害するという点で,違憲すれすれの不当・不要な調査であることを認めました。  本陳情は,政党機関紙の勧誘実態についての調査も求めていますが,これも憲法で保障された政党の結社の自由,市職員の思想・良心の自由を侵害するものであり,許されるものではありません。  また,陳情の2つ目には,議員からの圧力・心理的強制についての庁内実態調査も求められていますが,先ほども部長答弁があったように,ハラスメントは確認できていないというような趣旨の発言で,狛江市において議員からの圧力・心理的強制に当たる実態はありません。  また,川崎市の総務部長は,購読する,しないは個人の判断,と答弁し,世田谷区の総務部長は,勧誘自体は特段問題ない,と答弁しています。  そもそも本陳情は,憲法で保障された思想・良心の自由等を侵害する行為を市に求めようとするものであり,また特定政党を誹謗中傷するものであり,本来委員会への付託をすべきものではありませんでした。調布市議会や府中市議会等では,基本的人権を侵害したり,法令に反する行為を市に求める陳情は,議長預かりとして審議しないとするルールが確立されています。また,特定の個人・団体を誹謗中傷する陳情も同様です。  よって日本共産党狛江市議団は,本陳情に反対します。 96: ◎ 委員長 以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  陳情第36号,狛江市の「Operation」についての陳情,本件は採択することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) 97: ◎ 委員長 挙手なしと認めます。よって陳情第36号は不採択とすることに決しました。    ────────────────────────────── 98: ◎ 委員長 次に第4,陳情第37号,「狛江市職員のハラスメントの防止に関する規則」「狛江市職員ハラスメント防止指針」の検証と検証結果の公開を求める陳情を議題といたします。  前回の委員会で要求いたしました資料が本日提出されておりますので,これの説明を求めます。 99: ◎ 職員課長 先ほど説明させていただいたとおりです。 100: ◎ 山本委員 小田原市の生活保護行政のあり方検討会の資料を添付させていただきました。私のほうから補足で説明させていただきます。  字が小さいので,少し読ませていただきます。この陳情については,ハラスメントの調査と公開を求める陳情なわけですけれども,なぜ生活保護が関係あるのかとお思いになるかもしれませんけれども,これは何か市で問題を抱えたときに,どのように調査して,どのようにそれを市民に公開していくかということの一つのモデルになろうかと思い,資料を添付させていただきました。  1枚めくっていただきますと,小田原市長がこのように宣言をしていらっしゃいます。上から2行目になります。「このたびの件を,小田原市全体が,「いのちを大切にする小田原」であるということをしっかりと外部に発信し,私たちの胸にも刻みつけていく,強力なモメンタムにしていかなければなりません。」というふうに述べていらっしゃいます。  それから中段ですけれども,座長の井手さんという方の冒頭の御挨拶ですけれども,1つのパラグラフの中段になります。「今回の犠牲者は,不正をまったくおこなっていないにもかかわらず,長期間にわたってあのようなジャンパーを着た職員の訪問を受け,屈辱的な思いをした生活保護受給者だった。彼らの声なき声に耳を澄まさなければならない。市職員の行為を安易に正当化してはならない。これが私の基本的な理解,議論の出発点である。  しかし,ケースワーカーを非難して,とかげのしっぽ切りをし,それで幕引きを図るわけにはいかない。ケースワーカーがああいう行動に出た背景にメスを入れなければ答えは見えてこないからだ。  彼らの役所のなかでの立場はいかなるものだったのか。耐え難いような労働環境はなかったのか。苦しみの叫びをあげるチャンスはあったのか。生活支援課も含めた全庁的な風土,雰囲気に問題はなかったか。もしかすると,生活保護受給者に対する態度と同じような態度が別の場所で市民に向けられているかもしれない。あるいはジャンパーこそ作らなくとも,同種の問題が全国のあちこちで起きているかもしれない。」という問題意識で,この市が抱えた問題に取り組んで調査が行われ,市民に結果を公表している例でございます。  その結果,どのように変化が起きたということが3枚目の「保護のしおり」,これが調査・研究,そして当事者の声が入る前の「保護のしおり」です。受給者という扱いです。  もう1枚めくっていただきますと,さまざまな検証を経て,「保護のしおり」がこのように変わっています。非常に大きな変化としては,利用者。受給者と言われて非常に傷ついたという当時の利用された方の声が反映されて,「保護のしおり」もこのようになって,3枚目と比べていただきますと,大変わかりやすい,絵も多い,それだけではなく,生活保護を受けるのはあなたの権利ですよということがうたわれているという変化が起きていますし,このことがやはり行政トップのハラスメントを抱えた狛江市,当事者としての狛江市が行政として行うべき姿勢ではないかという意味で資料を紹介させていただきました。  以上です。
    101: ◎ 委員長 以上で資料の説明を終わります。  それでは質疑等ありましたらお願いいたします。 102: ◎ 石川委員 御説明ありがとうございました。  委員長に確認ですが,この資料は審査する総務文教常任委員から添付された資料という扱いになるのでしょうか,お伺いします。 103: ◎ 委員長 前回,小田原市の事例ということで山本委員から要求のあった資料でございます。 104: ◎ 石川委員 わかりました。  今御説明いただいたのは,事前,事後で変わってきたところを御紹介いただいたということでよろしいのでしょうか。……そうですね,役所に聞けないですね。役所は知らないですもんね。所管が違うんですもんね。わかりました。 105: ◎ 辻村委員 1つ,例ということですから審査する中心の内容と少し離れているところもあるんですけれども,先ほど委員がおっしゃったように事前と事後の違いというのを見せていただきました。  内容に関してはそれぞれの考えがありますし,国家感を考えるときに政治家としてどういうふうな国のあり方をどうやってつくっていくのか,これは国家百年の計ということで,この施策に関しては本当にしっかりと考えなければいけないんですけれども,1点だけ,事前と事後の中で,受給をする中での見やすさとか受けやすさというのは確かに感じますが,事前にあった「保護を受けている人の義務」というところ,質素倹約をするとか,そういったところがなくなった事例としては,狛江市役所としては,こういう事前,事後,今回は内容がどう変わったかの論点は,恐らく受けやすさというのか,そんなところだというふうに思うんですけれども,私の意見としては,その内容に関して全てをいいというふうに思うことはできないかな,いわゆる議論しなきゃいけない論点はたくさんあるかなと。  先ほど読まれた,「彼らの役所のなかでの立場はいかなるものだったのか。耐え難いような労働環境はなかったのか。苦しみの叫びをあげるチャンスはあったのか。生活支援課も含めた全庁的な風土,雰囲気に問題はなかったか。」,これは,さまざまなことにこういった姿勢というのは持っていかなきゃいけないことだな,今回審査している全ての陳情の中にこれは当てはめられるのかな,声なき声,こういったものもきちんと見なきゃいけないのかな,そういうのをちょっと感じさせていただいたかなと,意見として述べさせていただきます。 106: ◎ 委員長 暫時休憩いたします。     午前10時10分 休憩     午前10時11分 再開 107: ◎ 委員長 再開いたします。  以上で質疑等を終結いたします。  これより討論に入ります。 108: ◎ 西村委員 陳情第37号,「狛江市職員のハラスメントの防止に関する規則」「狛江市職員ハラスメント防止指針」の検証と検証結果の公開を求める陳情について,賛成の立場から意見を述べます。  この陳情は,前市長の一連の問題に関連し,なぜ市役所の中でセクハラが横行し,被害者の声が黙殺され,長年にわたって放置されてきたのか,狛江市職員ハラスメント防止規則等の検証等を行うよう求めるものです。  私たちは,先ほど述べたように市として専門家や市民も参加する第三者委員会をつくり,その中で今回の問題の全経過と教訓を明らかにし,ハラスメントに関する全職員向けの無記名のアンケート調査を行うなどして,実効性ある再発防止策を確立すべきであると思っています。  これは陳情の趣旨と合致すると思いますので,本陳情に賛成といたします。 109: ◎ 山本委員 陳情第37号,「狛江市職員のハラスメントの防止に関する規則」「狛江市職員ハラスメント防止指針」の検証と検証結果の公開を求める陳情に賛成の立場から討論をいたします。  先ほども申し上げたとおり,この問題の本質を解明するために,そして教訓化するためには,何が起きていたのかということの調査を継続することが必要です。そして,この陳情にあるとおり市民にそれを公開するというのが責務だと考えます。行為者の退職によって全てが解決したとは思えません。  今資料にもあったように,加害者臨床,なぜ加害者がこのような行為に及んだのかということも含め,また被害者の回復の仕組みについては何が不足していたのかということ,被害者がきちんと癒やされていく仕組みづくりというものも教訓化が不可欠です。被害者へのバッシングというものを含めて,フラッシュバック,またはトラウマという意味で,現在でも被害者の闘いは終わっていません。そのような意味で,被害者のプライバシーを守りながら調査を行うということは十分に可能です。  このことから,狛江市が何を教訓化するのかということをしっかりと見きわめるために調査を行い,公開する,そして説明責任を市民に対して果たすという意味で,この陳情に賛成といたします。 110: ◎ 委員長 以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  陳情第37号,「狛江市職員のハラスメントの防止に関する規則」「狛江市職員ハラスメント防止指針」の検証と検証結果の公開を求める陳情,本件は採択することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) 111: ◎ 委員長 可否同数であります。よって委員会条例第16条第1項の規定により,委員長が本件に対する可否を裁決いたします。  委員長は陳情第37号について不採択と裁決いたします。    ────────────────────────────── 112: ◎ 委員長 暫時休憩いたします。     午前10時14分 休憩     午前10時30分 再開 113: ◎ 委員長 再開いたします。  次に第5,特定事件継続調査に入ります。  今回の調査事項は,1 平和・国際化に関する施策及びその対策,2 学校教育関係施設の運営及びその対策についてであります。  最初に1 平和・国際化に関する施策及びその対策中,オリンピック・パラリンピック等のおもてなしについての調査報告書の作成に向けて協議を願います。  各委員から報告書に盛り込みたい項目を提出していただき,それをもとに正副委員長でまとめたものを本日お手元にお配りしておりますので,御意見等ありましたら御発言願います。  暫時休憩いたします。     午前10時32分 休憩     午前10時46分 再開 114: ◎ 委員長 再開いたします。  それでは,正副委員長でまとめた項目について各委員に提言・要望等を文章化して8月27日までに事務局に提出していただき,それを次回の委員会前に皆さんにお渡しし,次回の委員会で御協議願いたいと思います。  なお,「調査の目的」については,正副委員長で考えてきたいと思います。  お諮りいたします。  本日の調査はこの程度にとどめたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) 115: ◎ 委員長 御異議ありませんので,本日の調査はこの程度にとどめることに決しました。    ────────────────────────────── 116: ◎ 委員長 次に2 学校教育関係施設の運営及びその対策中,教育研究所のさらなる充実についての調査報告書の作成に向けて協議を願います。  前回の委員会で出された各委員の御意見をもとに,正副委員長で「調査の目的」について考えてきますので,皆さんには前回お配りした4項目の内容についてそれぞれまとめてきていただきたいと思いますが,御意見等ありましたら御発言願います。  暫時休憩いたします。     午前10時49分 休憩     午前10時58分 再開 117: ◎ 委員長 再開いたします。  今後の進め方についてでございますが,教育研究所のさらなる充実については,10月20日に議会報告会がございますので,議会報告会での意見も集約しながら報告書を作成していきたいと思います。  なお,次回の委員会までに正副委員長で「調査の目的」について考えてきますので,次回の委員会で御協議願いたいと思います。  お諮りいたします。  本日の調査はこの程度にとどめたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) 118: ◎ 委員長 御異議ありませんので,本日の調査はこの程度にとどめることに決しました。    ────────────────────────────── 119: ◎ 委員長 以上で本日の総務文教常任委員会を閉会いたします。     午前10時59分 閉会    狛江市議会委員会条例第30条第1項の規定によりここに署名する。       総務文教常任委員会       委員長  谷田部 一 之 発言が指定されていません。 © Komae City. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...