狛江市議会 2003-03-28
平成15年第1回定例会(第5号) 本文 開催日: 2003-03-28
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ウィンドウで開きます) 2003-03-28 平成15年第1回定例会(第5号) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ
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発言者一覧 選択 1 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 2 :
◯ 議会運営委員長(谷田部
和夫議員) 選択 3 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 4 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 5 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 6 :
◯ 予算特別委員長(高木 光議員) 選択 7 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 8 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 9 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 10 : ◯ 13番(白井 明議員) 選択 11 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 12 : ◯ 10番(西村
あつ子議員) 選択 13 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 14 : ◯ 19番(西村 雅司議員) 選択 15 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 16 : ◯ 7 番(佐々木 貴子議員) 選択 17 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 18 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 19 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 20 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 21 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 22 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 23 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 24 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 25 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 26 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 27 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 28 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 29 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 30 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 31 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 32 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 33 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 34 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 35 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 36 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 37 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 38 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 39 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 40 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 41 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 42 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 43 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 44 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 45 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 46 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 47 : ◯ 総務文教常任委員長(井上 城治議員) 選択 48 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 49 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 50 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 51 : ◯ 4 番(井上 城治議員) 選択 52 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 53 : ◯ 11番(藤田 鋭議員) 選択 54 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 55 : ◯ 7 番(佐々木 貴子議員) 選択 56 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 57 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 58 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 59 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 60 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 61 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 62 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 63 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 64 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 65 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 66 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 67 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 68 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 69 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 70 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 71 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 72 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 73 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 74 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 75 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 76 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 77 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 78 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 79 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 80 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 81 : ◯ 22番(田辺 良彦議員) 選択 82 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 83 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 84 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 85 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 86 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 87 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 88 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 89 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 90 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 91 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 92 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 93 : ◯ 22番(田辺 良彦議員) 選択 94 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 95 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 96 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 97 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 98 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 99 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 100 : ◯ 社会常任委員長(道下 勇議員) 選択 101 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 102 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 103 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 104 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 105 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 106 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 107 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 108 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 109 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 110 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 111 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 112 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 113 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 114 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 115 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 116 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 117 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 118 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 119 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 120 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 121 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 122 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 123 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 124 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 125 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 126 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 127 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 128 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 129 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 130 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 131 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 132 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 133 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 134 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 135 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 136 : ◯ 13番(白井 明議員) 選択 137 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 138 : ◯ 9 番(石川 みえ議員) 選択 139 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 140 : ◯ 19番(西村 雅司議員) 選択 141 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 142 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 143 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 144 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 145 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 146 : ◯ 環境建設常任委員長(田岡 恭子議員) 選択 147 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 148 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 149 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 150 : ◯ 14番(栗山 久一議員) 選択 151 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 152 : ◯ 21番(鈴木 悦夫議員) 選択 153 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 154 : ◯ 18番(伏見 正明議員) 選択 155 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 156 : ◯ 8 番(大場 てる子議員) 選択 157 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 158 : ◯ 5 番(栗山 正生議員) 選択 159 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 160 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 161 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 162 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 163 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 164 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 165 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 166 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 167 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 168 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 169 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 170 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 171 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 172 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 173 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 174 : ◯ 市 長(矢野 裕君) 選択 175 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 176 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 177 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 178 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 179 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 180 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 181 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 182 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 183 : ◯ 市 長(矢野 裕君) 選択 184 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 185 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 186 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 187 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 188 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 189 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 190 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 191 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 192 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 193 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 194 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 195 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 196 : ◯ 議会事務局長(小杉 一成君) 選択 197 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 198 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 199 : ◯ 市 長(矢野 裕君) 選択 200 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 201 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 202 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 203 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 204 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 205 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 206 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 207 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 208 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 209 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 210 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 211 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 212 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 213 : ◯ 2 番(谷田部
和夫議員) 選択 214 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 215 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 216 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 217 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 218 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 219 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 220 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 221 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 222 : ◯ 2 番(谷田部
和夫議員) 選択 223 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 224 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 225 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 226 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 227 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 228 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 229 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 230 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 231 : ◯ 7 番(佐々木 貴子議員) 選択 232 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 233 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 234 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 235 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 236 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 237 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 238 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 239 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 240 : ◯ 9 番(石川 みえ議員) 選択 241 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 242 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 243 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 244 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 245 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 246 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 247 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 248 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 249 : ◯ 4 番(井上 城治議員) 選択 250 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 251 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 252 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 253 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 254 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 255 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 256 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 257 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 258 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 259 : ◯ 4 番(井上 城治議員) 選択 260 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 261 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 262 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 263 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 264 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 265 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 266 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 267 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 268 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 269 : ◯ 4 番(井上 城治議員) 選択 270 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 271 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 272 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 273 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 274 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 275 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 276 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 277 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 278 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 279 : ◯ 17番(道下 勇議員) 選択 280 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 281 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 282 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 283 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 284 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 285 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 286 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 287 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 288 : ◯ 2 番(谷田部
和夫議員) 選択 289 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 290 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 291 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 292 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 293 : ◯ 22番(田辺 良彦議員) 選択 294 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 295 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 296 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 297 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 298 : ◯ 議 長(石黒 実議員) 選択 299 : ◯ 市 長(矢野 裕君) 選択 300 : ◯ 議 長(石黒 実議員) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 午前 9時00分 開議
◯ 議 長(石黒 実議員) ただいまから本日の会議を開きます。
最初に議会運営委員会の報告を求めます。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 谷田部
和夫議員登壇〕
2:
◯ 議会運営委員長(谷田部
和夫議員) それでは議会運営委員会の報告をいたします。
本日の議事日程についてはお手元に配付してあるとおりでございますが,日程第1,議長報告につきましては招集日に報告してございますが,その後それぞれの一部事務組合議会が開催されましたので,その報告でございます。
日程第2から日程第8までは,予算特別委員会に付託された事件の審査の経過及び結果の報告,日程第9から日程第17までは,総務文教常任委員会に付託された事件の審査の経過及び結果の報告,日程第18から日程第26までは,社会常任委員会に付託された事件の審査の経過及び結果の報告,日程第27から日程第29までは,環境建設常任委員会に付託された事件の審査の経過及び結果の報告をそれぞれ各委員長が行うものでございます。
日程第30,議案第27号と日程第31,同意第1号は当初お願いした議案で,同意第1号につきましては投票によって行うことといたしております。
日程第32,議案第28号につきましては,3月19日に市長から追加議案として送付されたもので,その審議をお願いするものでございます。
なお,日程第30,議案第27号から日程第41,議員提出第10号までの各議案につきましては,いずれも委員会付託を省略して本会議即決でお願いするものでございます。
なお,今定例会の閉会に当たり市長から発言の申し出がなされており,これを許可することにいたしております。
以上,よろしく御審議をいただきますようお願いいたしまして,報告にかえさせていただきます。
3: ◯ 議 長(石黒 実議員) 以上で議会運営委員長の報告を終わります。
本日の議事日程はお手元に配付してあるとおり,これにより進めます。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
4: ◯ 議 長(石黒 実議員) 日程第1 議長報告を行います。
議長報告につきましては本会議初日に報告をしてございますが,2月下旬に一部事務組合議会が開催されており,その結果については報告をしてございませんので,ここで改めて報告をするものでございます。
その内容につきましては各議員のお手元に配付してあるとおりでございますので,御参照のほどお願いいたしまして議長報告といたします。
以上で日程第1 議長報告を終わります。
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5: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に日程第2 議案第6号 平成15年度狛江市一般会計予算から日程第8 議案第12号 平成15年度狛江市受託水道事業特別会計予算までの7件を一括議題といたします。
この7件については予算特別委員会に付託され,その審査が終了し,お手元に配付してあるとおり報告書が提出されております。委員長から委員会の審査の経過及び結果の報告を願います。予算特別委員長。
〔予算特別委員長 高木光議員登壇〕
6:
◯ 予算特別委員長(高木 光議員) それでは日程に従いまして,予算特別委員会の審査状況について御報告申し上げます。
予算特別委員会は3月17日,18日,19日の3日間,特別会議室において開催いたしております。
本委員会に付託されました事件は,議案第6号の平成15年度狛江市一般会計予算から議案第12号の平成15年度狛江市受託水道事業特別会計予算までの7件でありました。
出席委員は8名の委員全員,それから議長にも出席をいただいております。それから説明員としては市長,収入役,教育長以下関係部課長でありました。
なお,報告に当たりまして委員会は慎重に審査していることから,その内容はかなり膨大なものになっておりますので,概要と結果について報告をさせていただきますことをまず御了解をいただきたいと思います。
まず開会冒頭,写真撮影と傍聴の申し出があり,本予算特別委員会を通して許可をいたしております。
最初に議案第6号,平成15年度狛江市一般会計予算を議題とし,既に本会議において提案説明を受けていることから提案説明を省略したい旨を諮りましたところ,全員異議なく了承されております。
まず最初に総括質疑を受けました。主な質疑は以下のとおりであります。
まずある委員より,行財政改革の大綱,市民説明会,広聴会,水道局の資材置き場,パークシティ成城について質疑がありました。他の委員から,事務事業評価,財政再建,まちづくり総合プラン,パークシティの住所付定について質疑がありました。またほかの委員から,予算編成に当たり財源について交付税,基金の状況,市民参加,市民協働,外かく環状道路の問題について質疑がありました。
2日目は3月18日午前9時より開会し,総括質疑を続行いたしております。
ある委員より,市政運営上の責任の所在について触れ,その中で教職員の時間内の組合活動について質疑がありました。他の委員より町づくりについて質疑があり,またある委員より,昨日に引き続きパークシティの住所付定の問題につき質疑がありました。
以上で総括質疑を終結しております。
次に歳入の質疑を受けました。
1款市税については,ある委員より市税の収納業務について,ほかの委員より歳入確保について,以上の質疑がありました。
2款地方譲与税についてから13款都支出金についてまでは,質疑なく終結しております。
次に14款財産収入については,物品売り払い収入についての質疑がありました。
15款寄附金についてから17款繰越金についてまでは,質疑なく終結しております。
次に18款諸収入については,粗大ごみの処理手数料についての質疑がありました。
次に19款市債については,借りかえの問題と臨時財政対策債についての質疑がありました。
次に歳出に入りました。
1款議会費については,委員会の調査費用,図書費,公聴会費についての質疑がありました。
次に2款総務費の質疑を受けました。
1項総務管理費については,ある委員よりコミュニティ活動活性化交付金について,他の委員より庁内の分煙の対策,職員の研修,シンポジウム等の報告書の問題,ホームページの業務委託,第4次基本計画,そしてNPO情報誌について,また他の委員より再雇用・再任用,第4次基本計画,NPOについての質疑がありました。
次に2項徴税費については,質疑なく終結しております。
次に3項戸籍住民基本台帳費については,住民基本台帳費の身元確認についての質疑がありました。
次に4項選挙費については,タクシー借り上げ料についての質疑がありました。
5項統計調査費についてと6項監査委員費については,質疑なく終結しております。
以上で2款総務費の質疑を終結しております。
次に3款民生費の質疑を受けました。
1項社会福祉費については,ある委員より知的障害者グループホーム,第三福祉作業所について,また他の委員より重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付,分譲マンション実態調査関係費について,そして他の委員より高齢者給食サービスについて,またほかの委員より市民福祉推進委員会関係費,青少年問題協議会費,在宅介護支援センター関係,住宅マスタープランについて,また他の委員より重度身体障害者(児)住宅設備改善について,以上の質疑がありました。
次に2項児童福祉費については,ある委員より保育園の嘱託職員報酬,学童保育所の臨時職員賃金について,他の委員より乳幼児医療費助成,産後支援ヘルパー派遣委託,児童遊園費について,また他の委員より子ども家庭在宅サービス事業費,保育園維持管理費について,以上の質疑がありました。
3項生活保護費については,質疑なく終結しております。
以上で3款民生費の質疑を終結しております。
3日目に入り,4款衛生費についてから質疑を受けました。
ある委員より健康増進及び緑化推進の屋上緑化について,他の委員よりも同じ問題について,またさらに公害対策費のディーゼル車の対応について,他の委員より健康診査費,精神保健福祉事業費及び環境保全実施計画推進について,そして他の委員より在宅寝たきり高齢者訪問歯科診療について,以上の質疑がありました。
5款労働費については,質疑なく終結しております。
次に6款農業費については,ある委員より農業委員会関係費,市民農園関係費について,また他の委員より農業振興関係費について,以上の質疑がありました。
次に7款商工費については,ある委員より一般事務費,報償費について,他の委員より商工振興補助,消費経済対策費について,以上の質疑がありました。
次に8款土木費については,ある委員より道路維持費について,他の委員より自転車整理関係費で放置自転車の問題,都市計画費,協働まちづくり関係費,前原公園整備費について,他の委員より交通安全対策費,道路新設改良費,そして他の委員より「武蔵野の路」の関係について,以上の質疑がありました。
次に9款消防費については,ある委員より消防団員の報酬,消防施設維持管理費の中で消防団器具置き場について,他の委員より防災対策の中で防災無線,緊急時の職員の招集について,他の委員より災害対策関係で備蓄倉庫について,以上の質疑がありました。
次に10款教育費に入りました。
1項教育総務費については,ある委員より学校運営連絡協議会,子供への暴力防止,不登校対策支援関係費,就学相談関係費,夏季休業水泳指導についての質疑がありました。
次に2項小学校費については,ある委員より既存施設改修工事について,他の委員より学校保健衛生費,学校給食費について,そして他の委員より検診事業費について,以上の質疑がありました。
3項中学校費についてと4項幼児教育費については,質疑なく終結しております。
次に5項社会教育費については,ある委員より市民ホール管理運営費について,他の委員よりこまえ市民大学,女性問題学習事業,ブックスタート事業について,そして他の委員より古民家復元,長屋門について,以上の質疑がありました。
次に6項保健体育費については,ある委員より西和泉体育館,西和泉グランド施設開放について,他の委員より体育施設維持管理費について,また他の委員より体育指導委員関係費,少年少女スポーツ振興について,他の委員より総合体育館等障害者の施設利用について,以上の質疑がありました。
以上で10款教育費の質疑を終結しております。
11款公債費についてから13款予備費についてまでは,質疑なく終結しております。
以上で歳出の質疑を終結しております。
以上で議案第6号,平成15年度狛江市一般会計予算の質疑を終結しております。
ここで審査の都合上討論,採決は一たん保留し,本委員会に付託されました事件の質疑が全部終結した後に行うことを諮りましたところ,全員異議なく了承されております。
次に議案第7号,平成15年度狛江市国民健康保険特別会計予算を議題とし,既に本会議において提案説明を受けていることから提案説明を省略したい旨を諮りましたところ,全員異議なく了承されております。
まず最初に総括質疑を受けましたが,質疑なく終結しております。
次に歳入に入りましたが,歳入についても質疑なく終結しております。
次に歳出に入りましたが,歳出についても質疑なく終結しております。
以上で議案第7号,平成15年度狛江市国民健康保険特別会計予算の質疑を終結しております。
ここで審査の都合上討論,採決は一たん保留し,本委員会に付託されました事件の質疑が全部終結した後に行うことを諮りましたところ,全員異議なく了承されております。
次に議案第8号,平成15年度狛江市老人保健医療特別会計予算を議題とし,既に本会議において提案説明を受けていることから提案説明を省略したい旨を諮りましたところ,全員異議なく了承されております。
まず最初に総括質疑を受けましたが,質疑なく終結しております。
次に歳入に入りましたが,歳入についても質疑なく終結しております。
次に歳出に入りましたが,歳出についても質疑なく終結しております。
以上で議案第8号,平成15年度狛江市老人保健医療特別会計予算の質疑を終結しております。
ここで審査の都合上討論,採決は一たん保留し,本委員会に付託されました事件の質疑が全部終結した後に行うことを諮りましたところ,全員異議なく了承されております。
次に議案第9号,平成15年度狛江市介護保険特別会計予算を議題とし,既に本会議において提案説明を受けていることから提案説明を省略したい旨を諮りましたところ,全員異議なく了承されております。
最初に総括質疑を受けましたが,質疑なく終結しております。
次に歳入に入りましたが,歳入についても質疑なく終結しております。
次に歳出に入りました。
1款総務費については,質疑なく終結しております。
次に2款保険給付費については,ある委員より居宅介護給付費と施設介護給付費についての質 疑がありました。
3款財政安定化基金拠出金についてから8款予備費についてまでは,質疑なく終結しております。
以上で議案第9号,平成15年度狛江市介護保険特別会計予算の質疑を終結しております。
ここで審査の都合上討論,採決は一たん保留し,本委員会に付託されました事件の質疑が全部終結した後に行うことを諮りましたところ,全員異議なく了承されております。
次に議案第10号,平成15年度狛江市公共下水道特別会計予算を議題とし,既に本会議において提案説明を受けていることから提案説明を省略したい旨を諮りましたところ,全員異議なく了承されております。
最初に総括質疑を受けました。主な質疑は以下のとおりであります。
ある委員より,不明水の問題,また使用料21%値上げの予算への反映について,以上の総括質疑がありました。
次に歳入に入りましたが,歳入については質疑なく終結しております。
次に歳出に入りました。
1款総務費については,質疑なく終結しております。
2款事業費については,ある委員より環境維持管理費についての質疑がありました。
3款公債費についてと4款予備費については,質疑なく終結しております。
以上で歳出についての質疑を終結しております。
以上で議案第10号,平成15年度狛江市公共下水道特別会計予算の質疑を終結しております。
ここで審査の都合上討論,採決は一たん保留し,本委員会に付託されました事件の質疑が全部終結した後に行うことを諮りましたところ,全員異議なく了承されております。
次に議案第11号,平成15年度狛江市駐車場事業特別会計予算を議題とし,既に本会議において 提案説明を受けていることから提案説明を省略したい旨を諮りましたところ,全員異議なく了承されております。
最初に総括質疑を受けましたが,質疑なく終結しております。
次に歳入に入りましたが,歳入についても質疑なく終結しております。
次に歳出に入りましたが,歳出についても質疑なく終結しております。
以上で議案第11号,平成15年度狛江市駐車場事業特別会計予算の質疑を終結しております。
ここで審査の都合上討論,採決は一たん保留し,本委員会に付託されました事件の質疑が全部終了した後に行うことを諮りましたところ,全員異議なく了承されております。
以上で議案第11号,平成15年度狛江市駐車場事業特別会計予算の質疑を終結しております。
次に議案第12号,平成15年度狛江市受託水道事業特別会計予算を議題とし,既に本会議において提案説明を受けていることから提案説明を省略したい旨を諮りましたところ,全員異議なく了承されております。
最初に総括質疑を受けましたが,質疑なく終結しております。
次に歳入に入りましたが,歳入についても質疑なく終結しております。
次に歳出に入りました。
1款水道管理事業費については,質疑なく終結しております。
次に2款施設建設改良費については,ある委員より水源の復活についての質疑がありました。
以上で歳出についての質疑を終結しております。
以上で議案第12号,平成15年度狛江市受託水道事業特別会計予算の質疑を終結しております。
以上で予算特別委員会に付託されました7件すべての質疑が終結いたしましたので,順次討論,採決を行いました。
討論につきましては,一般会計予算のみ4名の委員から討論がなされております。その後採決を行いましたが,採決の結果につきましては議員各位のお手元に配付してございます委員会審査報告書のとおり7件いずれも原案のとおり可決されております。
以上,大変簡単ではございますが予算特別委員会の報告とさせていただきます。
7: ◯ 議 長(石黒 実議員) 委員長の報告が終わりましたので,委員長に対する質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
8: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
9: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって委員長に対する質疑を終結いたします。
これより順次討論,採決に入ります。
最初に議案第6号の討論に入ります。13番白井明議員。
〔13番 白井明議員登壇〕
10: ◯ 13番(白井 明議員) 日程第2 議案第6号 平成15年度狛江市一般会計予算について,明政クラブの意見を申し上げます。
国の大幅な財源不足や恒久的な減税の実施により,地方自治体の財政状況は一段と厳しさを増しております。狛江市一般会計予算は総額227億8,800万円,対前年度比で7億1,500万円,3.2%の増となっております。一般財源の主要を占める市税は107億2,553万円で,市民税や評価がえの時期に当たり,固定資産税の減収などにより前年度と比較いたしまして2.9%,3億2,339万円余の減少,利子割交付金は1億1,300万円と前年度の半分以下となっております。また,平成13年度に制度が改正され,以来年々減少する地方交付税は17億7,000万円で,前年と比べ20.5%,4億5,700万円と大幅に減少し,市税,利子割交付金,地方交付税だけでも9億3,939万円余の減少であります。
これらの一般財源の不足分は,前年度と比較し1億4,020万円を増額した財政調整基金や特定目的基金からの繰入金10億6,220万円余と,事業債は5億970万円ですが,地方交付税の減額などにより7億2,000万円を増額した臨時財政対策債13億1,600万円を含め22億5,170万円と大幅に増額した市債などでバランスをとり,辛うじて予算編成ができたというような状況にあると思います。まさに全職員が一丸となりこのような状況を認識し,経費削減に努めなくてはならない状況にあります。
一方,市民生活を守り住みよい町づくりを進めるために重要であると市長が予算編成方針や所信表明でも述べている第3次行財政改革大綱やその推進計画がいまだに示されていないことは,大変不満であります。一層の経費節減を図り,改革の具体的な取り組みを示す第3次行財政改革大綱や推進計画を早期に明らかにすることを強く求めます。
平成15年度予算について行政運営,とりわけ行財政改革の進捗状況などを中心に申し上げます。
現行の第2次行財政改革大綱に掲げる4つの目標のうち,市長が町づくりの基本としている「情報公開と市民参加によるまちづくりの推進」についてですが,市長は水道局資材置き場用地の問題では,市民説明会の開催や「市長と語る会」,市の広報臨時号の発行とはがきによる意見聴取とかつてないほど市民に問いかけをしたと自負している,とむしろ関心を示さない市民が悪いかのような発言があったと思いますが,2回の説明会と3回の「市長と語る会」でおのおの約80名,広報臨時号のはがきによる意見が実質110名と市民の参加はわずかであり,その後10年間で総事業費が148億円ものまちづくり総合プランの市民説明会,これは昨年の暮れに2回開催した説明会でありますが,重複して出席した人や議員を含めて44人という状況であります。これが狛江市の実情であり,これで市民参加,市民の意見集約ができるとは到底言えないと思います。より多くの市民参加,参画ができるよう方策を真剣に考えなくては,市民の意思と異なった町づくりや市政運営になってしまうということを指摘しておきます。
次に「市民サービスの向上と効率的な事務事業の推進」についてでございます。
時代の要請でもあります市役所等の開庁時間の延長(昼休みの窓口開設)などは実施いたしたものの,保育所の民間委託等についてはいまだ検討すら行われず,難しい課題は先送りにするという現在の体質を早急に改める必要があります。財政の効率化や職員定数の削減という観点からも早急に取り組むことを強く求めるものであります。
「財政運営の見直し」の観点からは,経常収支比率の引き下げを目指し,自主財源等の積極的な確保や事務事業の見直し,職員の定数削減等経常経費の縮減を進めるほか,受益者負担の適正化,特別会計の独立採算の確保に努めると計画では掲げております。しかし,受益者負担の適正化や一般会計からの繰出金は,20%を超える使用料の値上げをした公共下水道特別会計を初め国民健康保険特別会計等の改善は余り見られず,近い将来にはさらに市民の負担を求める値上げを実施することにもなりかねないと危惧をいたします。
ここ二,三年,職員給与の水準を示すラスパイレス指数が全国のトップクラスに位置しております。平成9年の第1次行財政改革大綱に基づく推進計画に掲げながら,今もそのままの職務給の導入については,早期に問題を解決し,給与水準の適正化を図らなくては,市民の理解は得られないということを深く認識すべきであります。難しい課題は先送りにし,行財政改革がおくれていることを真摯に受けとめ,市長がリーダーシップを発揮するよう強く要求いたします。
個々の事業については省略いたしますが,現行の行財政改革推進計画にも当面新規事業は抑制することが求められているとみずから掲げているにもかかわらず,分譲マンション実態調査や屋上緑化調査委託の新規事業はその必要性を否定するものではありませんが,目的や優先度からなぜ今必要なのか疑問を抱いております。予算執行前に慎重に検討することを要望いたします。
まだまだ指摘することはございますが,以上のことを申し上げ,明政クラブは本予算に賛成をいたします。
11: ◯ 議 長(石黒 実議員) 10番西村
あつ子議員。
〔10番 西村
あつ子議員登壇〕
12: ◯ 10番(西村
あつ子議員) 2003年度狛江市一般会計予算について,日本共産党の賛成意見を申し上げます。
景気回復の兆しが一向に見えない中,老人医療費の値上げやひとり親家庭への手当の削減など,小泉政権は国民にだけ痛みを押しつける政策を行ってきました。大企業などには今後も研究開発・設備投資減税など7年間で8兆円もの減税措置を行う一方,国民に対しては今後さらに健康保険の3割負担や配偶者特別控除の原則廃止,酒税の増税など次々と計画されています。これでは日本経済は立ち行かなくなり,国民生活はさらに悪化し,地方自治体もますます深刻な状況に陥ります。
こうした状況の中で新年度予算案は,一般会計で総額227億8,800万円,前年度比で7億1,500万円,3.2%の増ですが,大変厳しい予算編成を強いられました。
その最大の要因は,不況のもとでの市税収入3億2,000万円の減,国からの交付金6億3,000万円の減で,中でも地方交付税が前年度よりも4億5,700万円減になっています。これらは政府の失政による不況の結果であり,また地方自治体破壊ともいうべき悪政の押しつけです。財政の厳しさの最大要因がここにあるところに新しい特徴があります。狛江市としても政府の経済政策の転換,地方への財源移譲,地方交付税の拡充を国に強く求めていくよう要望するとともに,私たちも全力を尽くしていくことを申し上げます。
このような中で新年度予算案は,住民の福祉の向上という地方自治体の本来の責務に照らして大いに評価できるものです。
子育て・教育分野では,乳幼児医療費助成制度は4歳未満児の所得制限が撤廃され,市立保育園への3歳児以上の部屋へのクーラー設置が行われ,すべての保育室にクーラーが設置されます。さらに産後支援ヘルパー派遣事業や「ことばの相談」事業など新たな施策が開始されるなど,子育て支援策が進みます。そして放課後の子供の居場所づくりについては,市内で3校目のフリープレイ事業が第六小学校で始まります。また,第三小学校で耐震補強工事とともにトイレの改修も行われます。
障害者福祉の分野では,支援費制度の移行に伴って福祉サービスを後退させないことを基本姿勢としていることは重要です。そのもとで第三福祉作業所の開設や知的障害者グループホームの建設支援などを初めとした施策が行われます。
そして高齢者福祉では,全国的に介護保険料の値上げが行われる中,保険料の据え置きとともに第2段階を対象とした新たな減免制度を実施します。また,あいとぴあセンターでのトレーニング事業を拡充し,医療費負担軽減を目的とした基本健康診査の受診と追跡調査による検証が行われ,施策の充実が図られています。
産業振興・環境対策では,商工会館の新たなスタート,屋上緑化の基礎調査の実施,また管理組合などへの情報提供のため分譲マンション実態調査など新たな施策も盛り込まれています。これらの施策は,厳しい財政状況のもと市民要求にこたえるものとして大変積極的であると考えます。
そして行財政改革についても,第2次行財政改革大綱に基づき,この間大きく前進してきました。情報公開と市民参加では,情報公開条例の制定,ホームページの開設,広報の充実,会議並びに会議録の公開など開かれた市政への取り組みを進めてきました。市民参加でも審議会への市民委員公募制の確立やワークショップの推進,「市長と語る会」を初めとして重要な事業での市民への事前説明の開催など,参加から協働への発展が始まっています。また,市民サービス向上のための行政運営の効率化を進め,財政運営の見直しでも市民理解を得ながらの公共料金の見直しとともに内部努力を一層強め,3年間で累積して12億円もの節減を生み出しています。これらを初めとした努力の結果,政府の財政政策によるものを除けば,市の借金総額が減少に転換しつつあることは大きな成果です。
予算特別委員会の議論の中で,市立保育園の民間委託の検討を求める議論もありましたが,自治体の責任の放棄,住民サービス切り捨てには強く反対します。狛江市ではこれまでのように住民サービスを切り捨てることなく,市民生活を守り,市民要求にこたえるための行財政改革を進めていくことが重要です。職員の皆さんのこれまでの努力に敬意を表しつつ,一層の努力を望みます。
今後の狛江市政の大きな方向ですが,今議会には狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例と狛江市まちづくり条例が提案され,委員会ではともに可決されています。また,さらに策定される狛江市まちづくり総合プランは,中学校給食の実現や新図書館建設など長年の市民要望について財政を悪化させずに実現への道筋を立てたものであり,大いに評価し,期待するところです。
これらは狛江の市政が新たな発展へ飛躍の瞬間にあることを感じさせます。大いなる前進のために私たちも力を尽くしていく決意を申し上げて,賛成意見といたします。
13: ◯ 議 長(石黒 実議員) 19番西村雅司議員。
〔19番 西村雅司議員登壇〕
14: ◯ 19番(西村 雅司議員) 平成15年度狛江市一般会計予算について,公明党の意見を申し上げます。
長引く不況の影響を受け,日本の経済は大変厳しい状況にあります。そして暗やみを出ることのできない中小零細企業は,リストラ・倒産という言葉では言い尽くせないつらい対応に追われています。同時に地方自治体も,市民生活を守るために行政改革をかなめとして血のにじむ決意で必死に戦っております。しかし,矢野市長は市財政の危機的状況を真剣にとらえ,行政改革に真剣に取り組む姿勢がないと私たちは今日まで再三追及してまいりましたが,今や私たちだけではなく,心ある市民団体からも同様の厳しい意見が寄せられています。願わくは,この連帯の輪が広がるとともに,矢野共産党市政に対する失望と不信,決別の機運が高まることを強く望むものであります。
矢野市長,あなたはこれまで政治姿勢を追及されると,のらりくらりの答弁ではぐらかしや論点をずらす姿勢に終始してきましたが,その姿勢をとり続ける限りこの町の前進はないと申し上げておきます。ラスパイレス指数,経常収支比率,公債費比率も好転していない中,実効ある財政再建計画を示せという強い指摘に,立案したその計画の責任を追及される怖さからかわかりませんが,経済の動向や国の施策が定まらない中で実効のある計画の策定は困難である,とうつろな答弁を繰り返すばかりであります。
しかし,一体いつこの計画を立てるのか,何を頼りにするのか……。他の自治体においては英知を結集して再建計画をもとに事業評価・効果を検証しながら毎年ローリングを行い,財政状況をにらみながら市民生活に直結した事業の取り組みを効率的に行っております。この厳しい時代だからこそ今求められているものは,市長の言いわけや言い逃れ,その場限りの姿勢ではなく,実行力,指導力,決断力であります。
しかし,今もってその姿勢が見られないのが残念であります。本会議あるいは予算特別委員会においても追及してまいりました水道局資材置き場,成城パークシティにかかわる住居表示付定問題等,また公私のけじめをつけることなく慣習的に行われている教職員の組合活動に関する学校施設の使用許可のあり方の問題,学校設備・備品の使用許可に関する行財政上の問題,学校における消耗品の管理に関する行財政上の問題,学校職員の公務外業務従事の監督責任と行財政上の問題等々については,引き続き機会をとらえて追及してまいります。
その他乳幼児医療費の無料化にかかかわる所得制限の撤廃,未就学児まで引き上げること等予算特別委員会において各委員からさまざまな意見が出されましたが,市長はそのことを謙虚に受けとめ予算執行に当たられますことを強く要望し,平成15年度狛江市一般会計予算には賛成いたします。
15: ◯ 議 長(石黒 実議員) 7番佐々木貴子議員。
〔7番 佐々木貴子議員登壇〕
16: ◯ 7 番(佐々木 貴子議員) 議案第6号,2003年度狛江市一般会計予算に賛成の立場から生活者ネットの意見を申し上げます。
地方財政は恒久的減税の影響だけでなく,ますますの景気後退,デフレによる国税,地方税の税収の落ち込みをまともに受け財源不足の危機にあり,狛江市も例外ではありません。市民税,固定資産税,都市計画税など市税収入は前年度比3億円以上の減収見込みです。さらに,分権改革で取り残されていた税財源移譲の問題ですが,抜本的な改革が確立されていないうちに閣議決定により地方交付税の大幅な削減,それに伴う補てんとして昨年度より倍増の赤字地方債である臨時財政対策債が13億1,600万円余りに上ります。このほかの市債発行を合わせると22億5,170万余円で,ますます公債収入に依存する傾向が強くなっています。それに加え,あらゆる基金を取り崩しての昨年並みの歳入確保です。
税収入に関しては,例えば成城パークシティの住所付定の問題はまさに行政のミスとしか言いようがありません。歳入確保になお一層の努力を要望します。また,それゆえに歳出に関して財源の使途,積算根拠など積極的な説明責任を行政が果たすことがより求められています。
次に詳細な歳出について意見を述べます。市民の不満は,いろいろな計画はつくっても実現されないということにあります。例えば第4次基本計画を策定のための予算が391万円余とありますが,21世紀を見通して狛江の土地利用のあり方を展望し,高齢化,家族形態の変化に対応できる町の将来的なビジョンをしっかりと見据えるときです。現在無秩序に開発行為が進められていますが,第3次基本計画の人口予測の誤謬を早目に修正し,上限8万人という人口管理を進めるための手だてを講じないと,狛江市は非常に住みにくい町に成り下がります。また,保育園・幼稚園に入園できない子供たちが増加していると聞く中で,若年ファミリー層の把握など緻密にすべきで,子育て,教育施策や住環境,ごみ行政などにも悪影響が出てくると思われます。ぜひこの人口管理に留意して予算執行を行っていただきたいと思います。今議会には市民参加基本条例とまちづくり条例が上程されています。市民の提案を生かし,行政と対等な市民・NPOとの協働を進めるためには,人材の派遣や情報拠点の整備,調査費用などソフトの環境整備がぜひとも必要ですが,それらの予算への反映が見られません。また,これからつくられる基準や要綱,規則などが理念の実現には非常に重要な役割を果たすことと考えます。条例事項だけでなく,これらをつくる際にも市民意見の反映が考慮されるべきだと考えています。これは一にも二にも首長の推進意思が問われることを指摘しておきます。
次に男女平等参画社会を目指しての政策実現のための予算措置は極めて貧弱です。ゼロ成長の定常型社会をどう描くのか,生活の豊かさの実現は,持続可能性,安心,共生の町をベースに展開されるべきと考えます。多様な生き方,女性の働く権利と男女が家庭で平等に責任を分担する権利,これを可能にする自治体施策の実現のためにも,女性施策の積極的な是正策が必要です。
社会福祉の構造改革に伴い,福祉が措置から契約へ移行しつつあります。来年度から始まる支援費制度は福祉サービスの低下にならないように,市民ニーズを把握しながら基盤の整備,質の確保に努めていただきたいと思います。ケアマネジメントシステムや相談窓口の充実など図っていただきたいことを申し添えておきます。来年度予算では,介護予防,歯周病の予防,健康づくりがテーマということで予算立てされています。追跡調査からの分析,目標設定の実現こそが予算執行に求められていることを肝に銘じて実施していただきたいと思います。
子育て支援策に関しては多様な選択肢が整えられ始め評価されますが,肝心の利用者に情報が行き届いていません。申請主義の行政施策とはいえ,情報提供の改善,説明責任の遂行を希望します。また,この仕組みを動かすマンパワーの確保にもっと力を入れない限り予算執行は空回りするばかりです。一時保育を支える家庭福祉員やファミリーサポートの協力会員などの確保や研修も来年度の課題です。政策目標の設定が市民参画により,より住民のニーズに寄り添えていることが何よりも公共サービスにおいて必要ですが,職員がさまざまな施策・事業の実態を把握し事業評価しながら,同時に政策評価を加えられるよう行政職員の能力のレベルアップをして,行政運営の効率化を進めていただきたいと思います。
次にごみ問題ですが,今回古紙の資源回収回数が増になりますが,最終処分費用は抑制できても分別収集費用の負担は増加するばかりです。抜本的なごみ排出量の削減には発生抑制あるのみです。それを実現するための市民意識への働きかけ,市民同士の交流による広げ方などを工夫していただきたいと思います。同時に,容器リサイクル法の見直しにおいて拡大生産者責任を厳しく問い,現在自治体が負担している回収費用を事業者の負担としていき,リサイクル費用を適切に商品価格に上乗せするよう首長としても,また行政としても国への働きかけを強めるべきです。18年度からエコセメント事業が実施されますが,これから試算されるであろう施設整備運営事業費用などしっかりと管理者同士,また一部事務組合議員同士で議論し,市民への説明責任を果たしつつ発生抑制につながるよう努めていただきたいと思います。
教育費に関しては子供の権利が保障されるよう,予算執行に当たっては格段の配慮をいただきたいと思います。子供を権利の主体者としてはぐくんでいくために,総合学習のあり方,町づくりへの参加,特別支援の必要な子供たちには特に配慮をお願いしておきます。
さらに,現在進行中の二小・七小の適正規模等配置に関する討議には,市当局の拙速な進行に対し厳しい住民の批判が起こっています。当事者たる大勢の地域住民に参加の保障を確保するためにも,情報の提供,意見の具申方法や収集の工夫をしていただきたいと思います。
最後に住民自治に関してです。現在進行中のまちづくり総合プランは,基本構想はもちろんのこと,市民参画で策定した都市計画マスタープランを無視する内容になってはいけないと思います。経済,社会,空間,環境などあらゆる面で将来の世代に負の遺産を残さないで,愛着を持って暮らし続けることのできる質の高い安定した社会,都市,文明をつくることに資する内容であるべきです。こうした生活の質の空間化が町づくりの原点になるべきだと生活者ネットでは考えています。財源確保のために公有地を売却するに当たっては,慎重に環境基本計画や緑の基本計画,都市計画マスタープランとの整合を住民参加で行い,プランの実現によって地域環境が悪化しないように用途地域の問題など土地利用に関し積極的な絶対高度を導入するなど,規制策や緑被率の向上を講じることなどが必要です。単にハード面の公共施設だけを総合町づくりととらえるのは非常に狭義です。職員論議も不十分な行政内部プランを拙速に実施しようとする姿勢は,制定予定の市民参加基本条例の理念からほど遠いものです。このことに関し改善を要望し,限りある市民の共有財産,財源を有効に使うためには市民参画・協働をさらに進めるよう要望し,一般会計予算に賛成といたします。
17: ◯ 議 長(石黒 実議員) ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
18: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
19: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第2 議案第6号 平成15年度狛江市一般会計予算,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
20: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第6号は委員長の報告のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
21: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第7号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
22: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
23: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第3 議案第7号 平成15年度狛江市国民健康保険特別会計予算,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
24: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第7号は委員長の報告のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
25: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第8号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
26: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
27: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第4 議案第8号 平成15年度狛江市老人保健医療特別会計予算,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
28: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第8号は委員長の報告のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
29: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第9号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
30: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
31: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第5 議案第9号 平成15年度狛江市介護保険特別会計予算,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
32: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第9号は委員長の報告のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
33: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第10号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
34: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
35: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第6 議案第10号 平成15年度狛江市公共下水道特別会計予算,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
36: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第10号は委員長の報告のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
37: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第11号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
38: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
39: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第7 議案第11号 平成15年度狛江市駐車場事業特別会計予算,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
40: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第11号は委員長の報告のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
41: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第12号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
42: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
43: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第8 議案第12号 平成15年度狛江市受託水道事業特別会計予算,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
44: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第12号は委員長の報告のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
45: ◯ 議 長(石黒 実議員) 暫時休憩いたします。
午前10時00分 休憩
午前10時30分 開議
46: ◯ 議 長(石黒 実議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に日程第9 議案第13号 狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例から日程第17 陳情第59号 教育基本法の改定に反対する意見書の提出を求める陳情までの9件を一括議題といたします。
この9件については総務文教常任委員会に付託され,その審査が終了し,お手元に配付してあるとおり報告書が提出されております。委員長から委員会の審査の経過及び結果の報告を願います。総務文教常任委員長。
〔総務文教常任委員長 井上城治議員登壇〕
47: ◯ 総務文教常任委員長(井上 城治議員) 日程に従いまして,総務文教常任委員会の活動状況を報告いたします。
当委員会は平成15年3月11日火曜日,午前9時より第二委員会室において開催いたしました。
当日の出席者は委員全員と議長,説明員として企画財政・総務・学校教育・社会教育の各部長と各担当課職員,そして議会事務局より局長と議事係が出席しております。
当日の事件は全部で9件であります。
また,途中傍聴等の申し出がありましたのでお諮りし,これを許可しております。
それでは会議日程のとおり,以下概要と結果について報告いたします。
最初に第1,議案第13号,狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例を議題といたしました。
主な質疑として,市民参加のあり方についての特別委員会の答申が本条例にどのように反映されているのか,本条例の幾つかの条項及び条項に関連する事項,市民参加を行政施策に限定した理由,庁内議論と策定委員会との関係,市民参加の今後の推進・発展,本条例審議過程における意見に対する対応などがありました。
質疑終結後,討論があり採決したところ,本案は原案のとおり可決されました。
次に第2,陳情第31号,建設労働者の賃金と労働条件の改善を求める陳情を議題といたしました。
本陳情については,採決したところ可否同数のため,委員長は陳情第31号について不採択と裁決いたしました。
次に第3,陳情第48号,狛江市平和都市宣言の趣旨に沿った平和施策の実施を求める陳情を議題といたしました。
本陳情については,陳情のうち第2,第3の部分を採決したところ,陳情のうち第2,第3の部分は採択することに決しました。
次に第4,陳情第58号,政府に「平和の意見書」の提出を求める陳情を議題といたしました。
本陳情は,採決したところ,採択することに決しました。
次に第5,議案第14号,狛江市個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
質疑,討論ともになく,採決したところ,本案は原案のとおり可決されました。
次に第6,議案第15号,非常勤の特別職の職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
質疑,討論ともになく,採決したところ,本案は原案のとおり可決されました。
次に第7,議案第16号,狛江市長等の給料等の支給の特例に関する条例を議題といたしました。
質疑,討論ともになく,採決したところ,本案は原案のとおり可決されました。
次に第8,陳情第49号,小・中学校において少人数学級の実現を求める陳情を議題といたしました。
採決をしたところ,本陳情は採択することに決しました。
次に第9,陳情第59号,教育基本法の改定に反対する意見書の提出を求める陳情を議題といたしました。
採決をしたところ,本陳情は採択することに決しました。
以上で当日の委員会を閉会いたしました。
以上で総務文教常任委員会の報告を終わります。
なお,詳細につきましては委員会記録を御参照ください。
48: ◯ 議 長(石黒 実議員) 委員長の報告が終わりましたので,委員長に対する質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
49: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
50: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって委員長に対する質疑を終結いたします。
これより順次討論,採決に入ります。
最初に議案第13号の討論に入ります。4番井上城治議員。
〔4番 井上城治議員登壇〕
51: ◯ 4 番(井上 城治議員) 日程第9 議案第13号 狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例について,明政クラブの意見を申し上げます。
本条例は,市民参加のあり方についての調査特別委員会調査報告書に基づいて市民参加基本条例策定委員会が条例の検討をしてきた結果生まれたものであります。
本条例の完成に至るまでの御尽力に対し,敬意を表するとともに感謝を申し上げるものであります。
過日,本条例審議において担当部局より本条例の検討・策定段階での報告を受けた中で,策定委員の意見も各条項等について必ずしも一致しておらず,本条例に修正される部分があってもいいのではないかというような話があったとの報告もありました。
調査特別委員会にかかわった我々としても,本条例については何点かについて疑問を持つものでありますので,以下申し述べさせていただきまして,3年を目途に条例の推進結果をもって見直しを行う,あるいは改善すべき点があれば早目に条例を手直しすることが想定されるということでありますので,よりよい条例づくりにこれらの意見をぜひ取り上げていただくよう要望するものであります。
1 本条例の施行が4日後の4月1日であり,市民への周知期間がないに等しい点。
2 前文の言葉,表現等に不自然さが見られる点。
3 市民公益活動を行う団体が明確さに欠けている点。
4 第4条の「市民」と「満20歳未満の青少年及び子ども」との整合性の点。
5 市外の人も「市民」としている等「市民の定義」が不明確な点。
6 全国的に日本語の表現を使うことを心がける流れの中で,条例に難解な外来語が使用されて
いる点。
7 市民投票については決して否定するものではなく必要であると考えるが,実施に関しては別
に個別条例で決めていくとしているのにもかかわらず,あえて条文に市民投票を入れている
点。
以上指摘させていただき,賛成といたします。
52: ◯ 議 長(石黒 実議員) 11番藤田鋭議員。
〔11番 藤田鋭議員登壇〕
53: ◯ 11番(藤田 鋭議員) 狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例について,日本共産党の賛成意見を申し上げます。
市民が主人公の市政を掲げて矢野市政が誕生して以来,今日まで市民参加の分野は大きく前進してきました。例えばまず,審議会,委員会の会議の公開や市民委員の原則公募制などが既に定着してきています。ワークショップの手法を導入して市民と行政が協働して事業を進める点でも,とんぼ池公園,都市計画マスタープラン,古民家園などの事業で実施してきております。
また,市長が直接市民と語り合う「市長と語る会」も定着してきました。さらに,昨年は水道局用地問題で初めて広報特別号を発行して市民に意見を求めるなど,政策決定過程で市民の意見を求める取り組みがなされたことは画期的です。
市民参加の裏づけとも言える情報公開でもこの間,原則公開を旨とした情報公開条例の策定,ホームページ上での市政情報の提供,特にその中では市長の公務日誌や食糧費の公開など,他市では余り見られない取り組みをしてきたのも開かれた市政を進める力となってきました。
こうした到達点の上に立ってこの市民参加をさらに進め,一定のルール化をすることで市民参加と協働を市政の隅々に徹底しようとするのが今回の市民参加と協働の推進に関する基本条例です。今回の条例の中では,パブリックコメントとして市の政策に市民の意見を反映させることや,公聴会を初めとした方法で市民の意見を聞くことを位置づけていること,また市民投票制度を盛り込んでいるのは確固とした住民参加を制度的に保障するものとして全国的にも先駆的です。また,市民と行政の協働として市民公益活動団体への支援を位置づけています。
以上のような内容は,今後狛江における市民参加と協働を一層前進させる力になるものと思います。
以上申し上げまして,賛成意見とします。
54: ◯ 議 長(石黒 実議員) 7番佐々木貴子議員。
〔7番 佐々木貴子議員登壇〕
55: ◯ 7 番(佐々木 貴子議員) 議案第13号,狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例に賛成の立場から,狛江・生活者ネットワークの意見を申し上げます。
市民自治の基本は参加であります。分権一括法や特定非営利活動促進法の制定に当たっては,市民や市民活動団体による法案作成が土台になっています。既に行政主導による画一的な公共サービスの提供は多様なニーズに合わなくなっており,税金の有効な使い方は市民との協働が絶対必要条件となっていることは衆目の認めるところです。
しかし,現在のところまだまだ計画が決まってから市民が知り,変更が困難な状況や,実施に当たって市民団体が競争入札などの参加の機会や対等な協働を進めるまでにはなっていません。行政の下請的,または安上がりなアウトソーシングの対象であることも否めません。市民参加,市民自治の仕組みづくりを初めから掲げてきた市民の政治団体として,生活者ネットワークは行政活動だけへの市民参加の手続は不十分だとし,議会への市民参加を含めた自治基本条例の制定を求めましたが,取り上げられませんでした。
この基本条例は行政活動への参加ということでやや不十分ですが,市民とともに生活者ネットが提案して導入に至った公募制や会議公開,パブリックコメントや説明責任が位置づけられました。また,(市民参加の権利)に,「満20歳未満の青少年及び子どもについても,年齢にふさわしい市民参加の権利を有するものとする。」という1条項が入ったことは1歩前進です。狛江の未来を担う次世代の人たちが自治する主体者として小さいころから町づくりへの参加や意見表明を保障されることは,民主主義を推進する人材を育てることにもなります。積極的な参加の保障を要望します。そのための人的支援,場所の支援,年の近いアドバイザー派遣などの予算が必要です。
また,報償にかかわることですが,市民公募は作文提出などでチェックをされますが,学識経験者,有識者など責任の明確化がこれ以上に必要だと考えています。NPOなどの参入機会の提供には,市民参加のプロポーザル方式など実施に向けてさらに工夫が必要です。公聴会の位置づけを評価していますが,事前・事後の周知や報告,公平性を担保するチェックをきちんとすることが必要です。
市民参加の拡大のためにこの条例の制定に関して非常な期待を持ち,この条例の賛成意見とします。
56: ◯ 議 長(石黒 実議員) ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
57: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
58: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第9 議案第13号 狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
59: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第13号は委員長の報告のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
60: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第14号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
61: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
62: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第10 議案第14号 狛江市個人情報保護条例の一部を改正する条例,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
63: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第14号は委員長の報告のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
64: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第15号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
65: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
66: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第11 議案第15号 非常勤の特別職の職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
67: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第15号は委員長の報告のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
68: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第16号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
69: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
70: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第12 議案第16号 狛江市長等の給料等の支給の特例に関する条例,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
71: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第16号は委員長の報告のとおり可決されました。
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72: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に陳情第31号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
73: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
74: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第13 陳情第31号 建設労働者の賃金と労働条件の改善を求める陳情,本陳情に対する委員長の報告は不採択でありますので,本陳情について採決いたします。本陳情を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
75: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手少数と認めます。よって陳情第31号は不採択とすることに決しました。
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76: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に陳情第48号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
77: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
78: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第14 陳情第48号 狛江市平和都市宣言の趣旨に沿った平和施策の実施を求める陳情,本陳情に対する委員長の報告は一部採択であります。本陳情は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
79: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって陳情第48号は委員長の報告のとおり一部採択することに決しました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
80: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に陳情第49号の討論に入ります。22番田辺良彦議員。
〔22番 田辺良彦議員登壇〕
81: ◯ 22番(田辺 良彦議員) 陳情第49号,小・中学校において少人数学級の実現を求める陳情について,日本共産党の賛成意見を申し上げます。
都道府県の判断と財政負担によって,自治体独自に1クラスの人数を国の標準の40人より少なくした少人数学級が新年度から29道県で実施され,全都道府県の過半数に達します。地方自治体の施策として少人数学級は大きな流れになってきました。
少人数学級に踏み出した自治体では,保護者や教職員,何よりも子供たちから歓迎の声が上がっています。山形県教育委員会が昨年12月発表したアンケート調査でも,少人数学級になって学習面で75%の子供たちが「毎日の学習が楽しくなった」と答え,67%は「先生の指導が丁寧になった」と実感。学級生活の面でも「友達がふえた」という子供は89%,「学級が楽しくなった」も72%に上ります。教職員と子供たちの全人格的な触れ合い,きめ細かな生活指導と学習指導,丁寧でわかりやすい授業などを進めるためには,まず学級規模自体の縮小が行われなければなりません。それは学力の形成と人格の完成を目指す教育基本法の精神にも合致するものです。それを保障するためには,少人数学級へと進むことが不可欠です。
狛江市においても,少人数学級の実現は強い要望になっています。PTA連合会からの予算要望を見ても,各校共通要望項目の中に30人学級の実現が掲げられています。教職員や学校現場からも少人数学級の実現を求める声が上がってきています。また,都市教育長会も少人数学級実現のために都の教育庁に要望を提出しています。まさに学校関係者みんなの一致した願いとなっています。したがって市議会としてもこうした願いにこたえて少人数学級実現のための努力を求めるこの陳情は,ぜひとも一致して採択すべきだと考えます。
最後に自治体ができる努力を最大限行うとともに,何といっても国の責任で30人学級に踏み出していくべきであるという私たちの意見を申し上げまして,日本共産党の賛成討論といたします。
82: ◯ 議 長(石黒 実議員) ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
83: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
84: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
(井上城治議員退場)
85: ◯ 議 長(石黒 実議員) 日程第15 陳情第49号 小・中学校において少人数学級の実現を求める陳情,本陳情に対する委員長の報告は採択であります。本陳情は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
86: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手多数と認めます。よって陳情第49号は委員長の報告のとおり採択することに決しました。
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(井上城治議員入場)
87: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に陳情第58号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
88: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
89: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
(井上城治議員退場)
90: ◯ 議 長(石黒 実議員) 日程第16 陳情第58号 政府に「平和の意見書」の提出を求める陳情,本陳情に対する委員長の報告は採択であります。本陳情は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
91: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手多数と認めます。よって陳情第58号は委員長の報告のとおり採択することに決しました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
(井上城治議員入場)
92: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に陳情第59号の討論に入ります。22番田辺良彦議員。
〔22番 田辺良彦議員登壇〕
93: ◯ 22番(田辺 良彦議員) 陳情第59号,教育基本法の改定に反対する意見書の提出を求める陳情について,日本共産党の賛成意見を申し上げます。
現行の教育基本法は,(教育の目的)に「人格の完成」を据え,「平和的な国家及び社会の形成者」の育成を期すことが掲げられています。これは公権力が教育に特定の立場や人間観を持ち込むことを戒めたものでもあります。とりわけ政府が教育に不当な支配を及ぼすことを禁じ,教育行政の任務を教育の条件整備にあると規定した第10条は,国家と教育の関係の基本原理を定めた教育基本法の根幹です。ところが,中央教育審議会ではその改正がまともな審議抜きで答申に入れられました。
答申は,国が教育内容にも関与できることが既に判例により確定している,として,それを踏まえて教育行政の任務を書き直すと言います。教育行政の役割を拡大し,必要な諸条件の整備を踏み越えて教育内容への介入を正当化することをねらっています。
第10条は,戦前の教育行政のあり方への深い反省に立った条文です。戦前,教育は国家に支配され,教育の自律性は全く認められませんでした。そうしたあり方が教育を画一化し,教育・思想統制を可能にし,侵略戦争に国民を駆り立てたことを反省。人間の内面的価値に関する文化として,教育の自律性,自由を保障したものです。
この第10条は,戦後教育基本法をめぐる最大の論争点でした。教育の自律性を求める側と上から統制しようとする政府との間で,教育行政の教育内容への関与について,教科書検定の違憲性,学習指導要領の拘束力などが裁判で争われました。そのためかねてから,教育基本法改正論者の最大のねらいは第10条にある,このように指摘をされてきたところです。
中央教育審議会が指摘をした問題の判例について言えば,この判決は第10条を教育と教育行政との関係の基本原理を明らかにした極めて重要な規定であり,行政の教育への介入を抑える規定だ,このように述べております。また,国にも教育への一定の発言権があるが,国の権限はできるだけ抑制的であるべきだと国の関与にくぎを刺しています。
日本弁護士連合会会長は,中央教育審議会が出した教育基本法改正の答申には看過することができない問題点がある,との声明を発表いたしました。声明は,教育基本法は憲法の保障する教育への権利を実現するために定められた準憲法的な法であると指摘し,答申は教育を国家に有為な人材づくりとして行うことを目指すもので,憲法が保障する人権としての教育の実現を危うくするとしています。また,国を愛する心を押しつけて個人の内面価値にまで踏み込むことについても批判をしています。教育基本法見直しを強引に進めようとする政府の姿勢の根底に,憲法第9条に照準を当てた憲法改悪の動きがあることは各界から厳しく指摘されていることです。教育基本法見直しの動きはこの面からも見過ごすことのできないものであり,広範な国民の批判を招かざるを得ないものです。
以上申し上げまして,日本共産党の賛成意見といたします。
94: ◯ 議 長(石黒 実議員) ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
95: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
96: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
(井上城治議員退場)
97: ◯ 議 長(石黒 実議員) 日程第17 陳情第59号 教育基本法の改定に反対する意見書の提出を求める陳情,本陳情に対する委員長の報告は採択であります。本陳情は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
98: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手少数と認めます。よって陳情第59号は不採択とすることに決しました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
(井上城治議員入場)
99: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に日程第18 議案第17号 狛江市手数料条例の一部を改正する条例から日程第26 陳情第57号 患者負担増の凍結・見直しに関する陳情までの9件を一括議題といたします。
この9件については社会常任委員会に付託され,その審査が終了し,お手元に配付してあるとおり報告書が提出されております。委員長から委員会の審査の経過及び結果の報告を願います。社会常任委員長。
〔社会常任委員長 道下勇議員登壇〕
100: ◯ 社会常任委員長(道下 勇議員) 3月12日午前9時より開会いたしました社会常任委員会の報告をいたします。
当日は第二委員会室で開会,委員全員出席と議長に出席をいただいております。
出席説明員として市民部長,健康福祉部長ほか担当職員,事務局より事務局長,議事係長が出席をしております。
以下順を追って御報告申し上げます。
当日は傍聴の申し出があり,許可をいたしております。
さらに,審査の都合により順序を変更し,陳情第55号を先議いたしました。
陳情第55号,公団家賃値上げ反対と,公共住宅としての居住保障にかんする意見書提出の陳情を議題といたしました。
各委員より意見表明があり,本日採決することに異議なく,討論なく採決をいたしました。挙手全員と認め,陳情第55号は採択することに決しました。
次に議案第17号,狛江市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
これについては委員より,2分の1の補助の関係の質疑がありました。
ほか質疑なく,討論なく,直ちに採決をいたしました。挙手全員と認め,本案は原案のとおり可決いたしました。
次に議案第18号,狛江市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
この件については質疑,討論なく,直ちに採決をいたしました。挙手全員と認め,本案は原案のとおり可決されました。
次に議案第19号,狛江市あいとぴあセンター(健康福祉会館)の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
この件につきましても質疑,討論なく,直ちに採決をいたしました。挙手全員と認め,原案のとおり可決いたしました。
次に議案第20号,狛江市学童保育所設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
委員からは,今後の放課後対策等のあり方についての質疑がありました。
ほかに質疑,討論なく,直ちに採決をいたしました。挙手を求めたところ挙手全員と認め,本案は原案のとおり可決されました。
次に議案第21号,狛江市老人福祉手当条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
この件について質疑,討論なく,直ちに採決をいたしました。挙手全員と認め,原案のとおり可決されました。
次に議案第22号,狛江市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
この件も質疑,討論なく,直ちに採決をいたしました。挙手全員と認め,原案のとおり可決されました。
次に議案第23号,狛江市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
この件については資料要求があり,資料に沿って説明がありました。さらに,「市長が特に必要と認めるとき。」ということについて質疑があり,他に質疑なく,討論なく,採決をいたしました。挙手全員と認め,原案のとおり可決いたしました。
次に陳情第57号,患者負担増の凍結・見直しに関する陳情を議題といたしました。
各委員からは,本日採決をすることで一致いたしました。討論なく,直ちに採決をいたしました。挙手少数と認め,陳情第57号は不採択とすることに決しました。
以上で委員会の報告を終了いたします。
101: ◯ 議 長(石黒 実議員) 委員長の報告が終わりましたので,委員長に対する質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
102: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
103: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって委員長に対する質疑を終結いたします。
これより順次討論,採決に入ります。
最初に議案第17号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
104: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
105: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第18 議案第17号 狛江市手数料条例の一部を改正する条例,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
106: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第17号は委員長の報告のとおり可決されました。
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107: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第18号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
108: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
109: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第19 議案第18号 狛江市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
110: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第18号は委員長の報告のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
111: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第19号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
112: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
113: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第20 議案第19号 狛江市あいとぴあセンター(健康福祉会館)の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
114: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第19号は委員長の報告のとおり可決されました。
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115: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第20号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
116: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
117: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第21 議案第20号 狛江市学童保育所設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
118: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第20号は委員長の報告のとおり可決されました。
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119: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第21号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
120: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
121: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第22 議案第21号 狛江市老人福祉手当条例の一部を改正する条例,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
122: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第21号は委員長の報告のとおり可決されました。
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123: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第22号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
124: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
125: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第23 議案第22号 狛江市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
126: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第22号は委員長の報告のとおり可決されました。
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127: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第23号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
128: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
129: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第24 議案第23号 狛江市介護保険条例の一部を改正する条例,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
130: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第23号は委員長の報告のとおり可決されました。
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131: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に陳情第55号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
132: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
133: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第25 陳情第55号 公団家賃値上げ反対と,公共住宅としての居住保障にかんする意見書提出の陳情,本陳情に対する委員長の報告は採択であります。本陳情は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
134: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって陳情第55号は委員長の報告のとおり採択することに決しました。
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135: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に陳情第57号の討論に入ります。13番白井明議員。
〔13番 白井明議員登壇〕
136: ◯ 13番(白井 明議員) 日程第26 陳情第57号 患者負担増の凍結・見直しに関する陳情について,明政クラブの意見を申し上げます。
我が国は,世界に例を見ないほど急速に高齢化が進み,また一方では出生率が低下し,少子化の進行により21世紀の半ばには国民の3分の1が65歳以上という超高齢社会の到来が予測されております。このため現行の社会保障制度をこのまま放置すれば,年金や医療にかかる経費は上昇の一途を続け,私たちの子供や孫に大きな負担を強いることになりかねません。我が国の国民医療費は年々増加し,今やその額は年間30兆円を超え,そのうち老人医療費の占める割合は3分の1を超えております。これを支える医療保険制度では,政府管掌の健康保険が年間約3,000億円,組合運営の健康保険では年間約2,000億円の赤字となっており,今後のさらなる少子化を考えれば若年層への負担はますます重くなることが予想されるどころか,健康保険制度そのものが成り立つか危惧するところでございます。また,高齢者の患者負担の改定や健康保険本人の負担率の3割は既に昨年10月に改正がされており,本年4月からすべての医療保険制度でも本人の3割負担になることはこうした医療保険制度改革の一環であると考えます。
明政クラブはこうした状況や経緯を考慮し,健康保険制度が揺るぎない医療制度,また国民皆保険制度を守り,我が国の社会保障制度が21世紀にも安定的かつ効率的に機能するためには制度の改革が必要であると考えます。
したがいまして私たち明政クラブは,陳情第57号,患者負担増の凍結・見直しに関する陳情については反対をいたします。
137: ◯ 議 長(石黒 実議員) 9番石川みえ議員。
〔9番 石川みえ議員登壇〕
138: ◯ 9 番(石川 みえ議員) 日程第26 陳情第57号 患者負担増の凍結・見直しに関する陳情について,賛成の立場から日本共産党の意見を申し上げます。
昨年12月11日,日本医師会,日本歯科医師会,日本薬剤師会,日本看護協会の医療4団体が,国民の健康に対する国の責任を放棄し,国民皆保険制度を根底から崩壊させる,として3割自己負担の実施凍結などを求める共同声明を発表し,サラリーマンなどの医療費3割負担の凍結を求める世論と運動がかつてない規模で広がっています。3月14日には,野党4党が参議院に凍結法案を提出しました。そしてこの間,3割負担凍結を求める多くの請願署名が国会に届けられ,全国の地方自治体では3割負担の実施凍結・延期などを求める意見書・請願を可決した議会が都道府県レベルでは22道府県(うち埼玉と岡山の2県が請願の趣旨採択)に達しており,政令市では横浜,川崎,京都,神戸の4市が意見書を可決しています。
長引く不況のもと,サラリーマン世帯の実収入は5年間で68万3,000円も減少するなど,今多くの国民がぎりぎりの苦しい生活を強いられています。こういうときに4月からの医療費3割負担増が強行されればさらに個人消費を落ち込ませ,日本経済に大きな打撃となることは明らかです。そして何よりも受診抑制が一層広がり,早期発見・早期治療がおくれるなどかえって病気の重症化を招き,医療保険財政を破綻させるという悪循環に陥るだけです。
3割負担を凍結すれば政管健保が破綻するという意見もありますが,参議院予算委員会での我が党議員の質問によって,保険財政悪化の最大の要因が保険料収入の減少であることを政府も認めました。政管健保の2002年度決算と2003年度見込みを比較すると,医療費の支出は約200億円ほどしかふえていないのに,保険料収入が1,000億円以上も減っています。これは小泉内閣が強行している不良債権処理方針のもとで不況,リストラが加速し,保険財政を支える労働者の賃金が下がり,加入者が減っているからです。
さらに政府は,1992年に政管健保の黒字を理由に国庫負担を16.4%から13%まで引き下げましたが,その際政府は,赤字になったら国庫負担率をもとに戻すと約束したのですから,その責任を果たし,国庫負担率をもとに戻し,過去11年間の削減分を計画的に繰り入れるべきです。
家計消費支出に占める医療費の割合や公的医療保険制度における自己負担の割合は,日本は既に主要国の中で最も高い水準にあり,これ以上国民負担をふやす理由はありません。持続可能な医療制度にするためにもこのような患者負担増をやめ,自己負担の軽減に踏み出す必要があります。
そのためにも日本共産党は,まず国が医療に対する負担責任をきちんと果たすこと,そして大型公共事業などのむだ遣いを削るとともに,高過ぎる薬剤費にメスを入れることなどによって医療保険財政を立て直すべきであると提案しています。
また本陳情は,昨年10月に実施された高齢者の患者負担増によって,特に在宅医療や在宅酸素療法,抗がん剤使用の重症患者の負担金が数倍にはね上がり,経済的理由から在宅医療を中断したり酸素吸入を我慢するという事態が発生しているという医療現場の実態を訴えています。
社会常任委員会の質疑でも明らかになりましたが,70代で所得区分は最低の低所得2という方が悪性腫瘍などの治療で支払った窓口負担は,昨年10月以前は大病院でも月5,000円であったものが11月には3万9,087円になり,約8倍にはね上がったという実態です。
また,全国低肺機能者団体協議会会長の大泉廣さんも,経済的負担に耐えかねて在宅酸素療法の中断に追い込まれる事態が全国で発生しています。酸素がなければ確実に命を縮めてしまう。それでも酸素をやめざるを得ないというのは患者にとってぎりぎりの選択なのです。今は辛うじて酸素を続けていても,これから月日がたてば経済的な理由でやめる人がもっとふえるだろう,と心配しています。4月からの3割負担増が実施されれば,肺気腫で50代,60代で酸素を吸っている人はますます大変になる,と話しています。
国民皆保険制度を守るためという意見もありますが,いつでもどこでも安心して医療が受けられる,これが国民すべてに保障されなければ国民皆保険とは言えません。医療費の負担増は命にかかわる大問題であるだけに,小泉内閣は負担増に反対する多くの国民の声を聞くべきです。
以上申し上げまして,日本共産党は本陳情に賛成といたします。
139: ◯ 議 長(石黒 実議員) 19番西村雅司議員。
〔19番 西村雅司議員登壇〕
140: ◯ 19番(西村 雅司議員) 日程第26 陳情第57号 患者負担増の凍結・見直しに関する陳情について,公明党の意見を申し上げます。
4月からサラリーマン本人が医療機関の窓口で支払う患者負担が3割に引き上げられるわけでございます。引き上げは,少子・高齢化などで医療費が増大し続ける中,だれもが一部の負担で必要な医療サービスを受けられる国民皆保険制度を将来にわたって守るために行われるものでございます。
私たち日本人は国民皆保険は当然と思っておりますが,世界的に見ると当たり前のことではないのでございます。アメリカでは公的な医療保障は高齢者や障害者と低所得者のみで,他の人々は民間の保険に任意で加入しております。そのため,全人口の約16%が無保険者という状況でございます。まさに国民皆保険は日本が世界に誇る国民の安心の基盤なのでございます。
ところが今,医療保険財政は危機的な状況にあり,この国民皆保険が崩壊の危機に瀕しております。負担が軽いのにこしたことはありませんが,今3割負担を導入しないと医療保険財政をさらに悪化させることになり,より大きな負担増となって国民に返ってくるのは明らかであります。にもかかわらず,野党は3割負担凍結を求める法案を提出してきました。具体的な改革案も示さずただ反対するだけ,問題先送りの余りにも無責任な対応でございます。
2月8日の毎日新聞社説は,「情けない。負担増凍結や反対を唱えればすむ問題ではないのだ。」と断じ,「統一地方選を控え「負担増反対」を唱えた方が,……戦いやすい。」「国民感情におもねり,避けられない痛みを先送りし続ける。いつまでこんなやり方を繰り返すのか。」,また「あしき人気 取り政治の繰り返しというほかはない。」と厳しく批判をしております。
また,2月16日付の産経新聞社説は,「小手先の甘い幻想をふりまくより,改革を断行して医療制度を安定させることが政治と行政の責任だ。」と強く訴えています。
さらに2月8日の毎日新聞社説は,さまざまな改革案に日本医師会が抵抗し,自民党の族議員もその意向を受け,2年以上も改革をおくらせ,医療保険財政を悪化させたことは族政治の典型である,と断じ,野党の「凍結」は,こうした族政治に加担することになる,と糾弾しております。
公明党は国民に対して責任を持つ立場から,与党の中で医療保険制度改革に真剣に取り組み,昨年7月ようやく医療改革関連法を成立させることができました。2月17日付の朝日新聞社説は,「保険財政の悪化がのっぴきならない状態になってから負担増を打ち出せば,痛みはもっと大きくなる。」「健保や国保などの厳しい財政見通しを考えると,3割負担はやむを得ない。首相は予定通り実施すべきである。」と述べております。
日本が世界に誇る国民皆保険制度を維持するためにも,高齢者や低所得者に対してはきめ細かい配慮をしつつ,患者,保険料を支払う国民,医療機関の三者が負担を分かち合う将来を見据えた改革を公明党は進めてまいります。
よって私ども公明党は,凍結・見直しを求める本陳情に反対をするものでございます。
141: ◯ 議 長(石黒 実議員) ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
142: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
143: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第26 陳情第57号 患者負担増の凍結・見直しに関する陳情,本陳情に対する委員長の報告は不採択でありますので,本陳情について採決いたします。本陳情を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
144: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手少数と認めます。よって陳情第57号は不採択とすることに決しました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
145: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に日程第27 議案第24号 狛江市まちづくり条例から日程第29 議案第26号 狛江市環境基本条例の一部を改正する条例までの3件を一括議題といたします。
この3件については環境建設常任委員会に付託され,その審査が終了し,お手元に配付してあるとおり報告書が提出されております。委員長から委員会の審査の経過及び結果の報告を願います。環境建設常任委員長。
〔環境建設常任委員長 田岡恭子議員登壇〕
146: ◯ 環境建設常任委員長(田岡 恭子議員) 環境建設常任委員会の報告をいたします。
環境建設常任委員会は3月13日木曜日開かれました。
付託事件は6件であります。
出席者は委員全員と議長,そして説明員として環境部長外2名,都市建設部長外5名と情報課長,議会事務局より局長外2名出席しております。
質疑の概要と結果について報告をいたします。
議案第24号,狛江市まちづくり条例についてを議題としました。
委員より,地区計画の件で市は待ちの姿勢ではないか,座って待っているだけでおかしいのではないか,ほかの条例との整合性がないのではないか,開発協議の方で規制緩和の時代に逆行するのではないか,届け出るときに中身が見えなくて事業者はどういうふうにクリアできるのか想定できないのでないか。
また別の委員より,第15条の(地区まちづくり計画の提案)の少数者の意見はどうなるのか,また前文にある,土地は私有財産であっても,その利用に当たっては高い公共性が優先される。同時に私有財産は正当な補償のもとにこれを公共のために用いることができるとある。もし利益が損なわれる場合は,一体その部分をだれがどういう形で補償していくのか。町づくりをスムーズに行うための手続条例ではあっても,その意図とは逆に地域住民の紛争をかえって助長させるのではないか。第55条に(罰則)があるが,手続条例なのに懲役はそぐわないのではないか。
また別の委員より,罰則というのは無届けとか虚偽の届け出で,最初から話し合いに応じないとか悪質な業者に対する対応だと思う。条例の位置づけとしては,市が持っているいろいろな計画や市民の発意に基づいて町づくりのルールを決めていくものだと思う。紛争を助長するのではという意見が出たが,今までは市として余り口を突っ込むことはしなかったが,この条例ができると市も入って協議することで住民から見ると1歩前進ということになると思う。
また別の委員より,この条例で良好な環境形成を築いていくことができるのか。第25条の開発500平米以上とあるが,それ未満は届け出が要らないとなると整合性がない。もっと引き下げるべきではないか。
また別の委員より,一応手続的には前進だと思う。これを1つのたたき台として狛江市の町づくりについても市民参加で議論していけばいいと思う。また,罰則規定も画期的で市としての権限や条例に重みが出ると思う。
また別の委員より,市民の発意で町をつくっていこうという発想はとても大事で,条例で市が市民を支援していこうということ,また前文で私有財産の問題が出ているが,土地基本法では「公共の福祉を優先させるものとする。」というこの考え方を前文に入れたということは画期的なことと思う,など意見が出され質疑を打ち切り,討論を行いました。
採決を行ったところ可否同数でしたので,委員会条例第15条の規定により委員長が可否を裁決し,委員長は議案第24号について可決と裁決しました。
次に議案第25号,狛江駅北口地下駐車場条例の一部を改正する条例を議題としました。
質疑,討論なく採決したところ,全員の賛成により可決しました。
次に議案第26号,狛江市環境基本条例の一部を改正する条例を議題としました。
質疑,討論なく採決したところ,全員の賛成で可決しました。
以上で報告を終わります。
147: ◯ 議 長(石黒 実議員) 委員長の報告が終わりましたので,委員長に対する質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
148: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
149: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって委員長に対する質疑を終結いたします。
これより順次討論,採決に入ります。
最初に議案第24号の討論に入ります。14番栗山久一議員。
〔14番 栗山久一議員登壇〕
150: ◯ 14番(栗山 久一議員) 狛江市まちづくり条例につきまして意見を申し上げます。
遅々として進まない狛江の町づくりについて,この条例が提案されるに当たり非常に期待をいたしていたわけでありますけれども,この中身についてここで具体的に意見を申し上げます。
この条例の中身は,大別いたしまして第4章の地区のまちづくり,そして第6章以下の開発等協議と,こういうふうな大きな区分になっていると思います。
そこで私は,地区のまちづくりについて絞って意見を申し上げます。
御案内のとおりこの条例の第13条には(地区まちづくり計画)という規定がございます。これはどういう内容かというと,市民等が主体で行うということであります。それから第14条は(地区まちづくり協議会),地区の市民等の協議会を市民が主体で申し出があった場合には協議会をつくると。これは普通の団体で言えば発起人会だと思うんです。そしてそれの協議会で素案を市長に提案することができると。そして第16条では(地区まちづくり計画案の作成)ということで,市長は提案された案を委員会,これは条例の第10条にございますが,の意見を聞いて作成すると,こういう規定の流れになっております。
私が一番心配をいたしておりますのは,この地区計画というものはあくまでも都市計画法の第16条第2項の地区計画でございますので,住民が主体となって町づくりを推進しようという一定の方向性は理解するわけでありますが,この場合の市民というのはあくまで一定の区域の住民ですから,地権者ですから,地権者の意見を聞くという前提に立った場合に,住民が主体となってだれが発意していくか,その最初の出発がこれはなかなかできないんですよ。ですから狛江市も今できているのは,東野川の四丁目が三井不動産の開発に関係してそういう動機が,きっかけがあって初めてできたということでございますので,これを市民が主体となって発意を期待してこの条例を運用するということであるとこれは全然進まないんじゃないかと。この規定をすうっと読んでみれば,一見非常に民主的で市民本位の協働の町づくりができると,こういう錯覚を起こします。事実これ,3年,4年たってみてその実績を私は評価してみたいと思うんですが,そういうふうに錯覚される規定であります。このような形では冒頭申し上げましたように停滞している狛江市の町づくりは進まないと思います。市民の自然発生的な町づくりの発意を期待したのでは一歩も前進しません。
この地区まちづくり計画は先ほど申し上げましたように都市計画法の地区計画ですから,地権者というものが複雑に絡んでおります。特定の人が,じゃつくるよという発起人をつくって協議会をつくったところが,その人がどういう意図でやるかというような形で実際に進まないのが今まで各市での事例であります。
そこで,この条例は手続条例ということでございます。狛江市には既に平成12年12月8日に狛江市地区計画等の案の作成手続に関する条例,これがございます。それからいま一つ,平成13年6月13日付の条例第19号で狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例と,こういう条例があるわけであります。今回のまちづくり条例を見た場合に,例えば先ほど申し上げました平成12年にできた条例第54号の狛江市地区計画等の案の作成手続に関する条例は,これは目的はともかくこういうふうに書いてあります。第2条で,「市長は,地区計画等の案を作成しようとする場合において」と。ですから作成した場合には,「あらかじめ次の各号に掲げる事項を公告し,当該地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。」と。こういう手続で市が具体的に地区計画案をつくってそして市民に呼びかけて,その素案を市民,この地区計画に限っては権利者ですから,権利者の案をまとめると,こういう手法があるわけです。ですから今回のまちづくり条例と今までの平成12年にできた手続条例と二本立てになる。私はこれは一本化になっているんじゃなかろうかなということで関心を持って見てきたわけでありますけれども,二本立てでむしろまちづくり条例は市民の発意によって町づくりをすると,非常に1歩後退しているわけです。腰を引いた内容で,委員会の席で申し上げましたけれども,待ちの,待っている行政の姿勢を貫いているということでございます。これは条例を12年,13年,そして今回というふうに提案されているわけでありますから,条例の整合性もとらえていない,そして今回のまちづくり条例の中身についても先ほど13条で申し上げましたように,あくまで市民が主体で行うというような形ではこの町づくり,刻々と町は変わっていくわけですから,これに対応するような町づくりを恐らくできないだろうと,こういう点をまず指摘しておきたいわけであります。
どうしてもこの町づくりを具体的に進められるような手法としては,やはり市長は市の全体の町づくり構想をまずつくって,地区まちづくりの素案を作成して市民に提示して,そこを出発点として,それを動機として市民と協働して計画を進めるということが非常に現実的であるわけであります。素案から市民参加という御意見がありますけれども,この場合は利権者ですから,その素案からやっても動機づけができないわけです。じゃやろうやという雰囲気を,ある一定の区域をこれは指すわけですから,その区域から意見が恐らく出にくいわけです。それを市の方から誘導してこういう素案で市民の皆さんの大勢の意見で内容をたたいてほしいと,これが非常に現実的だと思います。ですから現実的にやられる条例があって,そして今回またまちづくり条例があるということは,条例を比較すると今回のまちづくり条例は後退している,むしろ前進すべきであろうというのが私の意見であります。
いろいろ申し上げましたがそういう趣旨でございますので,議会として平成13年条例第19号と同じく平成12年条例第54号で既にこういう条例は手続としてはあるわけです。そういう点を踏まえてこの今回のまちづくり条例が現実的に進むかどうかということを御判断の上,ひとつ御決定いただきたいということを意見として申し上げておきます。
そのほかの開発につきましてはまたどなたかから御意見があろうと思いますので,私は特に地区のまちづくりについてだけ,ただいま指摘いたしましたような意見を発表させていただいたわけであります。よろしくお願いいたします。
151: ◯ 議 長(石黒 実議員) 21番鈴木悦夫議員。
〔21番 鈴木悦夫議員登壇〕
152: ◯ 21番(鈴木 悦夫議員) 議案第24号,狛江市まちづくり条例につきまして,日本共産党市議団を代表して賛成討論を行います。
まちづくり条例は,今地方自治の意識の高まりの中で多くの自治体に広がっています。2000年5月に自治省が調べたところによりますと,669の地方自治体で1,080のまちづくり条例が制定をされ,近隣区市では世田谷区や三鷹市,秦野市,大和市などで制定をされております。
今回提案されております狛江市のまちづくり条例は,こうした流れの中で住民が主体となった町づくりを狛江でも一層前進させようというものであります。広域的な都市計画法や建築基準法では補えない部分を補って,開発等の際にも住民との十分な協議を義務づけるなど町づくりに住民の声を積極的に取り入れて,地域の実情に見合った町づくりを進めるためのもので,狛江市のこれからの町づくりにとって大きな役割を果たすものと思います。
この条例によりまして,学識経験者や市民15人以内で組織されるまちづくり委員会が設置をされ,この委員会が中心になって地区まちづくり協議会の認定や地区まちづくり計画案の作成と決定,テーマ型まちづくり協議会への支援などが行われ,市民の町づくりへの提案を市が積極的に受けとめる仕組みがつくられます。
また,この条例によってこれまで宅地開発等まちづくり指導要綱で進めてきた開発等への対応につきまして,その手続部分が条例化されることで住民の声や市の町づくりの施策の方向を事業者が十分配慮して事業を進めていくようにしていく,そういう仕組みがより強化されます。さらに条例は,事業者と住民の意見が対立した場合,まちづくり委員会が中心となって調整会を開催できるようにして,この中で調整会が必要な助言,あっせん,勧告を行うことができるとするなど,住みよい町づくりを一層推進していくことが期待できます。
委員会の議論では,検討期間が短期間などの意見も出ておりました。しかし,このまちづくり条例については,既に1997年度から2000年度,4年間かけて多くの市民が参加して策定された狛江市都市計画マスタープランの中で提起されています。都市計画マスタープランの目標の実現のためには,市民,事業者,市が相互に連携して町づくりを進める協働型まちづくりが不可欠として,これを具体的に推進していくためにもまちづくり条例の制定の必要性が提起されていたものでございます。
そしてこれを受けて2001年度,市民の自由参加によるワークショップと庁内のワーキンググループでの検討が進められ,昨年6月,市が設置したまちづくり条例検討委員会でさらに具体的に検討されました。この中では先進市の事例研究や,市広報でのまちづくり条例検討の趣旨と経過の説明や,市民に呼びかけた考える会の開催など多様な検討が行われております。今回の提案はこうした経過を経て提案されているもので,限られた条件の中ですけれども,幅広い検討がされたと考えております。また,市民の財産権を侵すのではという意見もございました。しかし,条例で想定されるのは,土地利用の方法や建物の建て方等が狛江市の町づくりの方針や地域住民の意向と違った場合に手続に沿った取り組みが求められるために,事業者側が財産権の侵害ととらえるかもしれないということかと思います。
しかし条例は,具体的に法の範囲を超えて土地利用を規制しているわけではございません。その土地利用等について市の都市計画マスタープラン等町づくりの方針に配慮しながら,十分市や住民と協議してほしいということが定められているわけでございます。これは憲法第29条で,「財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める。」として,土地基本法では,「土地については,公共の福祉を優先させるものとする。」とされていることからも,妥当なルールの定め方と思います。また,条例をつくっても町づくりは進まない,市民の発意だけでは進まない,ある程度行政が主導していかないと,などの意見もございました。
しかしこのまちづくり条例ができたからといって,従来の都市計画法に基づく地区計画等の町づくりを放棄するというものではございません。当然そうした町づくりも行政が住民の意見を聞きながら積極的に進めるわけでございます。今回新たに条例をつくるというのは,そういう町づくりを進めながら,さらに住民がもっと気軽に町づくりに参加できる仕組みを新たにつくって,狛江市の町づくりをより住民本位のものにしていこうというものでございます。
ですから従来の都市計画法等に基づく町づくりとともに,今回住民主体の町づくりの新たな仕組みができるということで,住民にとっては町づくりの方法の選択肢がふえることになるわけであります。したがってまちづくり条例をつくっても町づくりが進まないという主張は全くの誤解であって,むしろまちづくり条例をつくることで住みよい町づくりが進む条件,その条件が広がるというのが実際のところでございます。そういう意味で,今後この条例の制定でその広がった条件を市民と事業者と市が協働型まちづくりの立場で積極的に活用していく,そのことが大事になっていくと思います。
日本共産党市議団は,この条例が住民が主人公の町づくりの一層前進へ大きく1歩を踏み出すものであることを高く評価をいたします。そして今後市がこの条例の趣旨を積極的にPRをされ,広範な市民,事業者の理解を得てこの条例が積極的に活用されること,そして水と緑の町づくりが大きく前進することを願い,本条例に賛成をいたします。
153: ◯ 議 長(石黒 実議員) 18番伏見正明議員。
〔18番 伏見正明議員登壇〕
154: ◯ 18番(伏見 正明議員) 議案第24号,狛江市まちづくり条例について,公明党の賛成意見を申し上げます。
本条例の特徴は,町づくりに関する手続を規定したものとして,「市民,事業者及び市の協働による望ましいまちづくりを計画的に推進することを目的とする。」とあります。その中でもこの条例が目的どおり機能するかどうかの役割を担うのが,第3章に規定している狛江市まちづくり委員会であります。
所掌事務から見ても,委員会の機能次第で条例制定の効果が決定されることとなります。したがって「委員15人以内をもって組織する。」としておりますが,その人選には申し上げるまでもなく最適任者を委嘱することを要望申し上げます。
第33条,第45条では,相当の理由がある場合には市長が判断することになっておりますが,どのように公平性が保たれるのか等その都度判断基準を説明するように要望をいたします。
第52条(勧告),第53条(公表),第54条(命令),第55条(罰則),第56条(両罰則規定)とあります。これまでも,違反建築であっても都の指導に従わず結果的には建設が完了してしまうことがありました。安心して暮らせる安らぎのある住環境を維持し創造するために,適正な運用を求めて賛成意見といたします。
155: ◯ 議 長(石黒 実議員) 8番大場てる子議員。
〔8番 大場てる子議員登壇〕
156: ◯ 8 番(大場 てる子議員) 議案第24号,狛江市まちづくり条例について,狛江・生活者ネットワークの意見を申し上げます。
近年,市内において大規模集合住宅の建設が多数行われるなど開発が進んでいます。中には近隣の住民から住環境の悪化が懸念され,建設反対の陳情活動等に発展する事例もあります。このような開発行為によって地域に混乱が生じることは,住民間の対立やコミュニケーションの欠落など社会生活を阻害することにもつながりかねません。このような事態を防ぎ,良好な住環境と地域のコミュニケーションを保持するためには,新たな開発に当たり地域住民との十分な協議と合意が必要です。
今回提案されたまちづくり条例案は,市民も参加し協議を重ね策定され,いつまでも安心して住み続けられる安らぎのある町づくりの実現を目指し,「土地は私有財産であっても,その利用に当たっては高い公共性が優先される」とし,よりきめ細かな基準を設け,地域の住環境の保全と地域住民との協議を義務づけるなどの手続が明確に示されています。
また,地区まちづくり協議会,テーマ型まちづくり協議会を設置し,町づくりに対する市民の積極的な参加の機会を規定するなど,自分たちの町はどのような町にするかは市民がともに考えつくるんだという前向きな姿勢を明確に打ち出しています。
さらに,罰則を規定することでこの条例の意思が強固であることを示し,遵守を求めていることなどの点から,行政と事業者,NPO,市民が一体となった良好な住環境の維持,創造が期待されるものです。
本条例において設置される狛江市まちづくり委員会が第三者機関としての機能を十分発揮するための人的対応などの環境整備,地区まちづくり協議会,テーマ型まちづくり協議会など市民の活動に対しアドバイスなどの専門性のある人的支援,コミュニケーションを図れる場の確保,十分な情報の提供,経済的支援などの体制を整備することと,当条例にかかわる規則の策定にも市民意見が反映されることを要望し,本条例に賛成いたします。
157: ◯ 議 長(石黒 実議員) 5番栗山正生議員。
〔5番 栗山正生議員登壇〕
158: ◯ 5 番(栗山 正生議員) 日程第27 議案第24号 狛江市まちづくり条例について意見を申し上げます。
本条例の制定には異議を唱えるものではございません。しかしながら条例中に幾つかの疑問点がございますので,申し上げさせていただきたいと思います。
第1点は,条例第25条第1項第1号の関係でございます。この条例で規定をしておりますのは,土地開発事業面積が500平米以上となっておりますが,それ以下の規制はいたしておりません。条例の理念である良好な環境形成を構築という理念を達成するためには,届け出の開発事業面積を縮小すればするほどこの理念が達成できるのではないでしょうか。市内には住宅金融公庫の融資の対象とならないミニ開発が多く行われている地域もございます。こうしたミニ開発を抑制していくためには,開発事業面積を検討すべきではなかったのでしょうか。
また,開発事業面積が500平米以上あっても,土地を分割して500平米未満にしても条例違反にはなりません。なぜなら,本条例にはみなし規定が規定されていないからです。こうした盲点をつかれる可能性があることを考えれば,条例中にみなし規定を規定しておくべきであると指摘をしておきます。
また,条例第44条の(小規模開発等事業)で,開発等事業に該当しないすべての共同住宅は届け出なければならない規定でございます。この規定の趣旨でございますけれども,ごみの問題や放置自転車の路上駐輪,今までも近隣住民とのトラブルが発生していたため届け出の対象としたものですと,このような趣旨でこの条項が盛り込まれているわけでございますけれども,こうした問題が発生したとき,届け出すればそのような問題が果たして解決できるのでしょうか。大変理解に苦しむところでございます。
また,建築確認を受けて届け出を無視して建築した場合,勧告,公表という市民にとって厳しい対応を受けることになります。条例制定に当たって,これは別な条例でございますけれども,狛江市廃棄物の再利用の促進及び処理に関する条例施行規則第50条に,延べ床面積が200平米以上で6戸以上の建築物には,ごみの保管場所の設置義務が規定されております。このような条例も参考にして検討すべきではなかったのでしょうか。
次にまた罰則規定でございますけれども,開発事業者が届け出,説明会など条例に規定している手続を無視して事業着手した場合,市は命令,勧告,公表を行ってもなおかつ届け出がなかった場合は懲役6カ月以下,罰金50万円以下の罰則を司法にゆだねることになるのではないかと思いますが,市は訴訟も覚悟していかなければならないと考えます。
このようなまちづくり条例の実効性を高めるためには,狛江市に建築主事を置き,開発事務と建築確認事務が一体となって指導,監督を行っていけばまさにこの条例の理念が達成できるものと考えます。10月1日施行の条例であれば,庁内論議を尽くす時間は十分あると考えております。提案された条例には問題がはらんでくると言わざるを得ません。
以上のことを申し上げて意見といたします。
159: ◯ 議 長(石黒 実議員) ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
160: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
161: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第27 議案第24号 狛江市まちづくり条例,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
162: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手多数と認めます。よって議案第24号は委員長の報告のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
163: ◯ 議 長(石黒 実議員) 暫時休憩いたします。
午後 0時01分 休憩
午後 0時02分 開議
164: ◯ 議 長(石黒 実議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に議案第25号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
165: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
166: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第28 議案第25号 狛江駅北口地下駐車場条例の一部を改正する条例,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
167: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第25号は委員長の報告のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
168: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に議案第26号の討論に入ります。
(「なし」の声あり)
169: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
170: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第29 議案第26号 狛江市環境基本条例の一部を改正する条例,本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
171: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第26号は委員長の報告のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
172: ◯ 議 長(石黒 実議員) 休憩いたします。
午後 0時03分 休憩
午後 1時31分 開議
173: ◯ 議 長(石黒 実議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に日程第30 議案第27号 東京都市町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約を議題といたします。
提出者より提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 矢野裕君登壇〕
174: ◯ 市 長(矢野 裕君) 日程第30 議案第27号 東京都市町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約につきまして,提案理由の説明を申し上げます。
今回の改正は,狛江市など39団体で構成する東京都市町村公平委員会におきまして,清化園衛生組合が本年3月31日をもって解散・脱退するため,地方自治法第252条の7第2項の規定に基づき関係団体との協議に付するため議決をお願いするものでございます。
よろしく御審議の上議決をいただけますようお願い申し上げます。
175: ◯ 議 長(石黒 実議員) 提案理由の説明が終わりましたので,これより質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
176: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
177: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第27号は,会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
178: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって議案第27号は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
179: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
180: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第30 議案第27号 東京都市町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約,本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
181: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第27号は原案のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
182: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に日程第31 同意第1号 狛江市収入役の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
提出者より提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 矢野裕君登壇〕
183: ◯ 市 長(矢野 裕君) 日程第31 同意第1号 狛江市収入役の選任につき同意を求めることについて,提案理由の説明を申し上げます。
本件につきましては,本年3月31日をもちまして須田眞立収入役の任期が満了となりますが,引き続き狛江市収入役としてお願いしたいと考えておりますので,地方自治法第168条第7項の規定に基づき議会の御同意をお願いするものでございます。
なお,経歴等につきましては資料No.29にございます。人物につきましては皆様よく御存じのとおりでございますので,よろしく御審議の上御同意をいただけますようお願い申し上げます。
184: ◯ 議 長(石黒 実議員) 提案理由の説明が終わりましたので,これより質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
185: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
186: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております同意第1号は,会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
187: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって同意第1号は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入るわけですが,人事の問題でありますので慣例により討論を省略いたします。
これより採決いたします。
この採決は無記名投票をもって行います。
議場の閉鎖をいたします。
(議場閉鎖)
188: ◯ 議 長(石黒 実議員) ただいまの出席議員は19名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
(投票用紙配付)
189: ◯ 議 長(石黒 実議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
190: ◯ 議 長(石黒 実議員) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱点検)
191: ◯ 議 長(石黒 実議員) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。問題を可とする議員は「賛成」と,問題を否とする議員は「反対」と記載の上点呼に応じ順次投票願います。
なお,重ねて申し上げます。投票中,賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は,会議規則第79条第2項の規定により「否」とみなします。点呼を命じます。議会事務局長。
(議会事務局長氏名点呼・投票)
192: ◯ 議 長(石黒 実議員) 投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
193: ◯ 議 長(石黒 実議員) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
194: ◯ 議 長(石黒 実議員) これより開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により,立会人に11番藤田鋭議員及び23番田岡恭子議員を指名いたします。
立ち会いを願います。
(開 票)
195: ◯ 議 長(石黒 実議員) 投票の結果を議会事務局長をして報告いたさせます。議会事務局長。
196: ◯ 議会事務局長(小杉 一成君) 投票の結果を御報告いたします。
投票総数 19票
賛 成 19票
以上のとおりであります。
197: ◯ 議 長(石黒 実議員) 投票の結果は議会事務局長報告のとおりであります。よって同意第1号はこれに同意することに決しました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
198: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に日程第32 議案第28号 平成14年度狛江市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。
提出者より提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 矢野裕君登壇〕
199: ◯ 市 長(矢野 裕君) 日程第32 議案第28号 平成14年度狛江市一般会計補正予算(第6号)につきまして,提案理由の説明を申し上げます。
第一表は歳入歳出予算補正でございます。歳入歳出予算にそれぞれ505万円を増額し,歳入歳出予算の総額をそれぞれ226億6,327万円とするものでございます。
第二表は繰越明許費でございます。調布都市計画道路3・4・4号線整備費(第一工区)及び調布都市計画道路3・4・16号線整備費(岩戸北)につきまして繰り越し明許するものでございます。
次に歳入でございます。
都支出金としてみちづくり・まちづくりパートナー事業委託金505万円の増でございます。
歳出につきましては,土木費の街路事業費の調布都市計画道路3・4・4号線整備費(第一工区)780万2,000円の増でございます。
予備費につきましては,歳入,歳出の整理としまして275万2,000円の減でございます。
なお,調布都市計画道路3・4・4号線整備費(第一工区)及び調布都市計画道路3・4・16号線整備費(岩戸北)の繰り越し明許につきましては,物件売買契約は年度内にほぼ完了していますが,移転等が年度内に完了できず翌年度となるため,移転補償の2割相当分を繰り越し明許するものでございます。
よろしく御審議の上議決をいただけますようお願い申し上げます。
200: ◯ 議 長(石黒 実議員) 提案理由の説明が終わりましたので,これより質疑を受けます。
お諮りいたします。
質疑の方法は,総括,歳入,歳出に分けて受けたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
201: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。
最初に総括質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
202: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,総括質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
203: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって総括質疑を終結いたします。
次に歳入の質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
204: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,歳入の質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
205: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって歳入の質疑を終結いたします。
次に歳出の質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
206: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,歳出の質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
207: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって歳出の質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第28号は,会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
208: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって議案第28号は委員会の付託を省略す ることに決しました。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
209: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
210: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第32 議案第28号 平成14年度狛江市一般会計補正予算(第6号),本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
211: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議案第28号は原案のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
212: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に日程第33 議員提出第1号 狛江市議会会議規則を議題といたします。
提出者より提案理由の説明を求めます。2番谷田部和夫議員。
〔2番 谷田部和夫議員登壇〕
213: ◯ 2 番(谷田部
和夫議員) それでは日程第33 議員提出第1号 狛江市議会会議規則について,提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。
地方自治法上,普通地方公共団体の議会は,会議規則を設けなければならない,と規定されており,その規定に基づき当議会におきましても会議規則を定めているわけであります。
ところが現行の会議規則は実態にそぐわないこと,また条文の組み立て方においても市の標準準則とは異なった組み立て方をしているところから,議会改革についての議論を進める中において,市の標準準則に沿った形で全面的に改正した方がよいとの結論に至り,今回改正するものであります。
また,改正に当たりまして,既に議会運営委員会において各会派の合意をいただいておりますことを申し添えさせていただきます。
改正内容につきましては,既に議員各位のお手元に配付されております会議規則をごらんいただくこととし,詳細な説明につきましては省略をさせていただきたいと思います。
なお,この施行日でありますが,平成15年5月1日からとしてございます。
皆様方の御賛同をよろしくお願いいたしまして,提案理由の説明とさせていただきます。
214: ◯ 議 長(石黒 実議員) 提案理由の説明が終わりましたので,これより質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
215: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
216: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出第1号は,会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
217: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって議員提出第1号は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
218: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
219: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第33 議員提出第1号 狛江市議会会議規則,本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
220: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議員提出第1号は原案のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
221: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に日程第34 議員提出第2号 狛江市議会委員会条例を議題といたします。
提出者より提案理由の説明を求めます。2番谷田部
和夫議員。
〔2番 谷田部
和夫議員登壇〕
222: ◯ 2 番(谷田部
和夫議員) 日程第34 議員提出第2号 狛江市議会委員会条例について,提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。
本案につきましてもさきの会議規則と同様,市の標準準則に合わせて全面的に改正するものであります。
また,改正に当たりまして,これにつきましても既に議会運営委員会において各会派の合意をいただいておりますことを申し添えさせていただきます。
改正内容につきましては,既に議員各位のお手元に配付されております委員会条例をごらんいただくこととし,詳細な説明につきましては省略をさせていただきたいと思います。
なお,この施行日でありますが,これにつきましても平成15年5月1日から施行することにしてございます。
皆様方の御賛同をよろしくお願いをいたしまして,提案理由の説明とさせていただきます。
223: ◯ 議 長(石黒 実議員) 提案理由の説明が終わりましたので,これより質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
224: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
225: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出第2号は,会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
226: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって議員提出第2号は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
227: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
228: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第34 議員提出第2号 狛江市議会委員会条例,本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
229: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議員提出第2号は原案のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
230: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に日程第35 議員提出第3号 非営利法人に対する課税に関する意見書を議題といたします。
提出者より提案理由の説明を求めます。7番佐々木貴子議員。
〔7番 佐々木貴子議員登壇〕
231: ◯ 7 番(佐々木 貴子議員) 議員提出第3号,非営利法人に対する課税に関する意見書について提案理由の説明を申し上げる前に,3月14日に政府の税制調査会が,特定非営利活動法人・NPO法人を現行の原則非課税から原則課税に変えることを先送りする考えを示しました。自民党が市民活動への弊害を懸念して修正を求め,政府の行政改革推進事務局もNPO法人と公益法人,中間法人を一本化するこれまでの案を撤回するというようなことを表明していると聞いております。
それでは非営利法人に対する課税に関する意見書,案文の朗読をもちまして趣旨の説明とさせていただきます。
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 非営利法人に対する課税に関する意見書 │
│ │
│ 現在,公益法人制度等の改革案が政府において検討されている。 │
│ この案には,(1)現行の公益法人・NPO法人を中間法人の体系にまとめて新たに非営利法人 │
│とし,準則主義(登記)によって設立すること(2)非営利法人は本来事業も含め,原則課税とす │
│ること(3)社会貢献性を有するなど一定の要件を満たす非営利法人については登記法人とし,本 │
│来事業を非課税とすることなどが盛り込まれている。 │
│ また,これに伴い非営利法人の設立に当たって,基本財産300万円を条件とすること,さら│
│に,社会福祉法人・医療法人・学校法人・宗教法人を非営利法人から除外するなど設立条件を厳│
│しくするとともに,一方では,共益組織である中間法人を含めるという無原則な制度改革案とな│
│っている。 │
│ しかし最大の問題は,非営利法人が本来事業も含め原則課税とされ,本来事業を非課税とする│
│登録法人には,収益事業の実績が一定の割合以下であることなどを要件とするため,現行の介護│
│保険事業などを行う事業型のNPO法人が登録法人になる道を狭めることになるおそれがある。│
│このことは,特定非営利活動法人法の目的である「市民が行う自由な社会貢献活動を促進し公益│
│の増進に寄与する」ことを困難とし,今やその数が1万を数えるまでに成長したNPO法人を初│
│めとする市民の公益的活動の芽を摘むことにつながり,現行の支援制度が後退するおそれがあ │
│る。 │
│ こうしたNPO法人など市民活動団体にとって重大な影響をもたらす制度改革に関する審議 │
│が,その内容も公開されず,公益法人・NPO法人の意見を広く聴くこともなく論議されている│
│ことは極めて遺憾である。 │
│ よって狛江市議会は,国会及び政府に対し,下記の事項を速やかに実現するよう強く要請す │
│る。 │
│ │
│ 記 │
│ │
│1 非営利法人への課税を中心とする公益法人制度改革については,十分な検討を行うこと。 │
│2 これまでの審議経過を公開し,広く国民の意見を聴くこと。 │
│3 公益法人・NPO法人などの市民活動団体を交えた,公益法人制度改革と課税制度をあわせ│
│ て検討する公開の審議をする場を設置することを強く要請する。 │
│ 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 2003年3月28日 │
│ 東京都狛江市議会 │
│ │
│ 内閣総理大臣 │
│ 総務大臣 │
│ 財務大臣 │
│ 行政改革担当大臣 様 │
│ 規制改革担当大臣 │
│ 衆議院議長 │
│ 参議院議長 │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
232: ◯ 議 長(石黒 実議員) 提案理由の説明が終わりましたので,これより質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
233: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
234: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出第3号は,会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
235: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって議員提出第3号は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
236: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
237: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第35 議員提出第3号 非営利法人に対する課税に関する意見書,本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
238: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議員提出第3号は原案のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
239: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に日程第36 議員提出第5号 4月からの健康保険本人の3割負担を凍結することを求める意見書を議題といたします。
提出者より提案理由の説明を求めます。9番石川みえ議員。
〔9番 石川みえ議員登壇〕
240: ◯ 9 番(石川 みえ議員) 日程第36 議員提出第5号 4月からの健康保険本人の3割負担を凍結することを求める意見書について,提出者を代表して案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 4月からの健康保険本人の3割負担を凍結することを求める意見書 │
│ │
│ 厳しい経済・雇用情勢にある中で,健康保険本人の3割負担を強行することは,家計を直撃 │
│し,給与所得者の生活を一層悪化させるとともに,消費を落ち込ませ,国民の暮らしと日本経 │
│済に重大な影響を与えることになる。さらに,治療の中断など受診抑制にもつながり,病気の │
│早期発見や治療がおくれるなど,疾病の重症化によって結局は医療費の増大となり,保険制度 │
│自体を「持続不可能」にしてしまうことは明らかである。 │
│ 政府は,「保険財政の悪化」を負担増の理由にしているが,1992年,政管健保の黒字を │
│理由に国庫負担を16.4%から13%に引き下げ,2002年までの11年間に削減した累計 │
│額は1兆6,000億円に上る。国庫負担の引き下げのときに,保険財政が赤字になったらもと │
│に戻すという約束を政府はしていたが,それを果たさずに来た責任は大きい。 │
│ 今日本医師会,日本歯科医師会,日本薬剤師会,日本看護協会の医療4団体は,「国民の健 │
│康にたいする国の責任を放棄し,国民皆保険制度を根底から掘り崩すもの」との共同声明を発 │
│表し,4月からの健康保険本人の3割負担凍結を求めている。この要求は,国民の願いと一致 │
│するものである。 │
│ 国民の命と健康,暮らしと日本経済を第一に考えた政府の行動が今ほど求められているとき │
│はない。 │
│ よって狛江市議会は,4月からの健康保険本人の3割負担凍結を強く求めるものである。 │
│ 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ │
│ 2003年3月28日 │
│ 東京都狛江市議会 │
│ │
│ 内閣総理大臣 │
│ 財務大臣 │
│ 厚生労働大臣 様 │
│ 衆議院議長 │
│ 参議院議長 │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
皆様の御賛同をお願いいたします。
241: ◯ 議 長(石黒 実議員) 提案理由の説明が終わりましたので,これより質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
242: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
243: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出第5号は,会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
244: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって議員提出第5号は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
245: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
246: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第36 議員提出第5号 4月からの健康保険本人の3割負担を凍結することを求める意見書,本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
247: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手少数と認めます。よって議員提出第5号は否決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
248: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に日程第37 議員提出第6号 小・中学校において少人数学級の実現を求める意見書を議題といたします。
提出者より提案理由の説明を求めます。4番井上城治議員。
〔4番 井上城治議員登壇〕
249: ◯ 4 番(井上 城治議員) 日程第37 議員提出第6号 小・中学校において少人数学級の実現を求める意見書,提出者を代表いたしまして意見書の案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 小・中学校において少人数学級の実現を求める意見書 │
│ │
│ 我々は,どの子も基礎的な学力をしっかり身につけ,豊かな人間性を持った人に育つことを願│
│っている。しかし,今日の学校では勉強についていけない子どもがふえたり,いじめや不登校な│
│ど困難を抱える子どももふえ,また,少年犯罪や児童虐待など深刻な問題も多発している。 │
│ このような状況のもとで,今どの子どもも楽しく通える学校にし,子どもたちが健やかに育つ│
│条件をつくっていくことが大切になっている。 │
│ そのためには,小・中学校の学級定数を減らし,ゆとりを持って教師が一人一人の子どもへの│
│きめ細かな学習や,生活面での指導ができるようにすることや,教師や友達との人間関係を豊か│
│にし,社会性や協調性を育てる教育ができるようにすることが急務である。 │
│ 平成13年(2001年)3月の通常国会で,「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定│
│数の標準に関する法律」が改正され,都道府県の判断で現行の40人の学級定数を下回ってもよ│
│いことになった。 │
│ その影響もあってか,秋田県・山形県・長野県・埼玉県・鳥取県・仙台市等々で少人数学級を│
│実施する所がふえてきている。 │
│ 山形県知事は,「義務教育を受ける機会は1度しかない。公共事業より優先して財源を確保し│
│たい。」と述べ,中学校でも実施する方針を打ち出している。 │
│ 少人数学級に踏み切った所では,「授業に集中できて勉強がわかりやすい」,「生活面で一人│
│一人にきめ細かに対応できる」,と子どもや父母,教師からも好評である。 │
│ よって狛江市議会は,政府及び東京都に対し,少人数学級への取り組みを自治体任せにせず,│
│国・都の責任で実現することを強く求めるものである。 │
│ 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成15年(2003年)3月28日 │
│ 東京都狛江市議会 │
│ │
│ 内閣総理大臣 │
│ 財務大臣 様 │
│ 文部科学大臣 │
│ 東京都知事 │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
以上,御賛同をよろしくお願いいたします。
250: ◯ 議 長(石黒 実議員) 提案理由の説明が終わりましたので,これより質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
251: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
252: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出第6号は,会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
253: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって議員提出第6号は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
254: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
255: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
(井上城治議員退場)
256: ◯ 議 長(石黒 実議員) 日程第37 議員提出第6号 小・中学校において少人数学級の実現を求める意見書,本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
257: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手多数と認めます。よって議員提出第6号は原案のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
(井上城治議員入場)
258: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に日程第38 議員提出第7号 教育基本法の改定に反対する意見書を議題といたします。
提出者より提案理由の説明を求めます。4番井上城治議員。
〔4番 井上城治議員登壇〕
259: ◯ 4 番(井上 城治議員) 日程第38 議員提出第7号 教育基本法の改定に反対する意見書,提出者を代表いたしまして意見書の案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 教育基本法の改定に反対する意見書 │
│ │
│ 中央教育審議会は,昨年11月14日,教育基本法の「見直しを行うべきである」との「中間│
│報告」を発表した。「中間報告」では,今日の深刻な教育荒廃が,あたかも教育基本法の理念や│
│原則に問題があるかのように描き,「たくましい日本人」の育成,伝統・文化の尊重,「国を愛│
│する心」などを「教育理念とする」としている。しかし,いじめや不登校などの問題は,むしろ│
│教育基本法の理念を実現してこなかった長年の教育政策に起因するものである。また,「中間報│
│告」が言うような「理念」は,一人一人の心のありようであり,自主的な判断にゆだねるべきこ│
│とで,法律によって規定すべきことではない。 │
│ 現行教育基本法は,軍国主義教育と絶縁し,再び戦争の惨禍が起こることのないように決意し│
│た憲法のもとで,「人格の完成をめざし,平和的な国家及び社会の形成者として,真理と正義を│
│愛し,個人の価値をたつとび,勤労と責任を重んじ,自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民│
│の育成を期して行われなければならない。」ことを教育の目的に掲げた。 │
│ 今求められていることは,この教育の目的の実現を図るべく,教育基本法第10条に明記され│
│た「教育行政」の役割を果たすことである。 │
│ よって狛江市議会は,政府に対し下記事項の実現を強く求めるものである。 │
│ │
│ 記 │
│ │
│1 教育基本法の改定をやめること。 │
│2 教育基本法の理念,内容の実現のために,早急に施策を講じること。 │
│ 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成15年(2003年)3月28日 │
│ 東京都狛江市議会 │
│ │
│ 内閣総理大臣 様 │
│ 文部科学大臣 │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
よろしく御賛同をお願いいたします。
260: ◯ 議 長(石黒 実議員) 提案理由の説明が終わりましたので,これより質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
261: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
262: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出第7号は,会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
263: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって議員提出第7号は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
264: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
265: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
(井上城治議員退場)
266: ◯ 議 長(石黒 実議員) 日程第38 議員提出第7号 教育基本法の改定に反対する意見書,本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
267: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手少数と認めます。よって議員提出第7号は否決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
(井上城治議員入場)
268: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に日程第39 議員提出第8号 国際紛争の平和的解決に貢献することを求める意見書を議題といたします。
提出者より提案理由の説明を求めます。4番井上城治議員。
〔4番 井上城治議員登壇〕
269: ◯ 4 番(井上 城治議員) 日程第39 議員提出第8号 国際紛争の平和的解決に貢献することを求める意見書,提出者を代表いたしまして意見書の案文の朗読をもちまして提案理由の説明とさせていただきます。
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 国際紛争の平和的解決に貢献することを求める意見書 │
│ │
│ 今,アフリカや中東など世界の各地で戦争や紛争が続いている。 │
│ 対立がエスカレートし,一たび武力衝突が起きれば,多くの一般市民に甚大な被害が及ぶとと│
│もに国土は荒廃し,経済社会も大きな打撃を受けるなど,その惨禍ははかり知れないものとな │
│る。武力での解決はお互いに傷つき,憎しみを増幅させ新たな争いを引き起こすことになる。 │
│ 豊かな土地も,一たびの戦いで荒れ果てた不毛の地に変わり,長い年月をかけてももとには戻│
│らず,川も涸れ,雨も降らなくなる。 │
│ 20世紀は,2つの世界大戦を初め「戦争の時代」とも言われるほど戦争や紛争が絶えない時│
│代であった。この不幸で愚かな歴史を教訓として,21世紀を戦争のない平和な時代にすること│
│は全世界の悲願である。 │
│ こうした願いの中で,人類がかつて経験しなかった被爆という悲惨な体験を世界で唯一持つ我│
│が国は,平和を求める世界のリーダーシップをとるべき立場にある。 │
│ よって狛江市議会は,政府に対し,あらゆる紛争の平和的解決に向け,積極的な貢献をするこ│
│とを強く求めるものである。 │
│ 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成15年(2003年)3月28日 │
│ 東京都狛江市議会 │
│ │
│ 内閣総理大臣 様 │
│ 外務大臣 │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
以上,よろしく賛同のほどお願いいたします。
270: ◯ 議 長(石黒 実議員) 提案理由の説明が終わりましたので,これより質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
271: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
272: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出第8号は,会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
273: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって議員提出第8号は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
274: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
275: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
(井上城治議員退場)
276: ◯ 議 長(石黒 実議員) 日程第39 議員提出第8号 国際紛争の平和的解決に貢献することを求める意見書,本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
277: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手多数と認めます。よって議員提出第8号は原案のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
(井上城治議員入場)
278: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に日程第40 議員提出第9号 公団家賃値上げ反対と,公共住宅としての居住保障に関する意見書を議題といたします。
提出者より提案理由の説明を求めます。17番道下勇議員。
〔17番 道下勇議員登壇〕
279: ◯ 17番(道下 勇議員) 議員提出第9号,公団家賃値上げ反対と,公共住宅としての居住保障に関する意見書,提出者を代表して案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 公団家賃値上げ反対と,公共住宅としての居住保障に関する意見書 │
│ │
│ 今公団住宅居住者は,本年4月に予定されている家賃の値上げと,都市基盤整備公団廃止後の│
│公団住宅の行方と住まいの先行きに大きな不安を抱いている。 │
│ 深刻な不況が続き,どの家庭も収入が落ち込んでいるこの時期に,家計の最大の支出である家│
│賃の値上げは大変厳しく,非常に困惑している。 │
│ 4年前の家賃値上げ時には,高齢低所得者には家賃据え置きの特別措置がとられたが,公団は│
│「前回限り」として,この措置は今回の家賃改定に当たり言及していない。都市基盤整備公団法│
│には,「市場家賃とする」としながらも「減免すること」が明記され,同法成立に際して国会は│
│附帯決議をして公団に「十分な配慮」と「減免」を要請している。 │
│ 全国の各団地で昨年9月に,3年ごとに実施されている「団地の生活と住まいのアンケート」│
│を実施した中での集計結果では,急速な少子・高齢化とともに年金に依存している世帯も多い中│
│で,既に過大な家賃負担を強いられ,また,居住者の大半が団地の永住を希望しながらも,家賃│
│値上げと公団住宅の将来を心配する結果となっている。 │
│ 公団住宅の将来への不安は,一昨年12月「特殊法人等整理合理化計画」の閣議決定によっ │
│て,都市基盤整備公団の廃止・独立行政法人化にあわせ,既存住宅の棟単位の売却等が決められ│
│ているからである。今国会に提出された法案が,新法人の事業目的を大転換させ,公共住宅とし│
│て,また地域福祉の拠点として果たしている公団住宅の役割を後退させ,居住者の住まいと安全│
│を脅かすものであってはならない。 │
│ よって狛江市議会は,政府に対し下記事項の実現を強く求めるものである。 │
│ │
│ 記 │
│ │
│1 都市基盤整備公団は,本年4月実施予定の継続家賃の値上げを行わないこと及び高家賃を引│
│ き下げることとともに空き家の解消を図ること。 │
│2 都市基盤整備公団は,都市基盤整備公団法及び国会決議の趣旨に沿い,低所得高齢世帯等へ│
│ の家賃減免と子育て世帯への居住支援措置をとること。 │
│3 公団改革法案は公団住宅を,都市基盤整備公団廃止後も公共住宅の柱として存続させ,居住│
│ 者の安定を保障し,地域福祉の拠点として発展させる内容にすること。 │
│ 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 │
│ │
│ 平成15年(2003年)3月28日 │
│ 東京都狛江市議会 │
│ │
│ 内閣総理大臣 │
│ 総務大臣 様 │
│ 国土交通大臣 │
│ 都市基盤整備公団総裁 │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
以上であります。
なお,これは社会常任委員会の提案となっておりますので,御賛同のほどよろしくお願い申し上げます。
280: ◯ 議 長(石黒 実議員) 提案理由の説明が終わりましたので,これより質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
281: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
282: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出第9号は,会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
283: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって議員提出第9号は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
284: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
285: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第40 議員提出第9号 公団家賃値上げ反対と,公共住宅としての居住保障に関する意見書,本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
286: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議員提出第9号は原案のとおり可決されました。
─────────── ─ ──────────── ─ ───────────
287: ◯ 議 長(石黒 実議員) 次に日程第41 議員提出第10号 イラクへの武力攻撃の即時中止を求める緊急決議を議題といたします。
提出者より提案理由の説明を求めます。2番谷田部
和夫議員。
〔2番 谷田部
和夫議員登壇〕
288: ◯ 2 番(谷田部
和夫議員) それでは日程第41 議員提出第10号 イラクへの武力攻撃の即時中止を求める緊急決議につきまして,提出者を代表いたしまして案文の朗読をもって提案理由とさせていただきます。
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│ イラクへの武力攻撃の即時中止を求める緊急決議 │
│ │
│ アメリカ・ブッシュ大統領は,広範な国際世論に反して,去る3月20日午前11時34分 │
│(日本時間)イラクへの武力攻撃を開始し,その戦闘は日がたつにつれ激しさを増し,多数のと│
│うとい命が奪われている。 │
│ “人が人を殺す”ことは,いかなる理由があっても絶対に許される行為ではなく,武力攻撃に│
│よる犠牲者は,罪のない子供や女性を含む民間人へと拡大し,その惨禍ははかり知れないものが│
│ある。 │
│ このような戦争に対し,我が国内を初め世界各地での反戦の動きは急速に広まり,世界の平和│
│を願う切実な声は高まってきている。 │
│ 命を奪い,文化・歴史・環境破壊を招く武力攻撃を直ちに中止し,平和的解決を図る努力をす│
│べきである。 │
│ また,イラク・フセイン大統領においては,世界平和に対する脅威解消に即時応じなければな│
│らない。 │
│ よって狛江市議会は,この戦争に断固抗議し,直ちに武力攻撃を中止することを求めるととも│
│に,日本政府が国連憲章や日本国憲法の精神に基づき,国連による平和的解決に向けた外交努力│
│を全力を挙げて行うことを強く求めるものである。 │
│ 以上,決議する。 │
│ │
│ 平成15年(2003年)3月28日 │
│ 東京都狛江市議会 │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
皆様方の御賛同をよろしくお願いいたします。
289: ◯ 議 長(石黒 実議員) 提案理由の説明が終わりましたので,これより質疑を受けます。
(「なし」の声あり)
290: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,質疑を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
291: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出第10号は,会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
292: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって議員提出第10号は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。22番田辺良彦議員。
〔22番 田辺良彦議員登壇〕
293: ◯ 22番(田辺 良彦議員) イラクへの武力攻撃の即時中止を求める緊急決議について,日本共産党の賛成意見を申し上げます。
今回の米英によるイラクへの軍事攻撃は,人類史上未曾有の規模で広がった戦争反対の国際世論と世界の圧倒的多数の国々による平和解決の努力への最悪の挑戦であり,私たちは国際の法と正義に照らし,断じて容認できません。
第1に,この戦争は国連憲章の平和のルールを真っ向から踏みにじるものです。
米英は,武力行使に道を開く新決議案の成立を執拗に求めましたが,その企てが孤立し失敗に終わりました。この戦争は,国際法上の根拠を持たない国連憲章違反の先制攻撃であることは明白です。これは国連憲章が規定した平和の国際秩序に対する正面からの挑戦であり,世界平和の秩序ある体制を築こうとしてきた諸国民の多年にわたる努力を覆すものであって,絶対に許すことはできません。
第2に,この戦争は,国連査察団の査察によってやっと本格的軌道に乗ろうとしていたイラクの大量破壊兵器問題を平和的に解決する道を力ずくで断ち切ったものです。
開戦に当たってブッシュ大統領が,イラクの政治体制の転換を公然と要求し,それが中東地域にとっての新しい民主的モデルとなるという見通しを述べました。これは他国の主権尊重,内政不干渉を定めた国連憲章の条項を公然と踏みにじり,アメリカ言いなりの政権を武力でイラクと他の中東諸国に押しつける無法にほかなりません。
第3に,この戦争は罪なき人々の命を多数奪い傷つけるものであり,許されない非人道的戦争です。この決議案文が指摘しているとおり,戦闘は日増しに激しさを増し,多数のとうとい命が奪われています。無実の人々を大量に殺傷する戦争を,「自由と解放」の名で行うことほど許しがたい偽善はないと考えます。
したがって狛江市議会が一致してイラクへの武力攻撃の即時中止を求めることは,平和を求める国際世論の一翼を担う重要な意義を持つものであり,本決議に賛成するものです。
あわせて私たち日本共産党は,日本政府がアメリカによるイラクへの軍事攻撃支持を撤回し,国連憲章や日本国憲法の精神に基づいて国連による平和的解決に向けた外交努力を全力を挙げて行うべきであることを指摘をして,討論といたします。
294: ◯ 議 長(石黒 実議員) ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
295: ◯ 議 長(石黒 実議員) なしという声がありますので,討論を終結するに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
296: ◯ 議 長(石黒 実議員) 御異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
日程第41 議員提出第10号 イラクへの武力攻撃の即時中止を求める緊急決議,本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
297: ◯ 議 長(石黒 実議員) 挙手全員と認めます。よって議員提出第10号は原案のとおり可決されました。
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298: ◯ 議 長(石黒 実議員) この際市長より発言を求められておりますので,これを許します。市長。
〔市長 矢野裕君登壇〕
299: ◯ 市 長(矢野 裕君) 平成15年狛江市議会第1回定例会の閉会に際し,議員各位に対しまして一言あいさつを申し上げます。
本定例会におきましては,開会以来平成15年度各会計予算を初め多数の案件につきまして熱心かつ慎重な御審議をいただき,ありがとうございました。厚く御礼を申し上げるとともに,本定例会中寄せられた御意見,御要望などは,その趣旨,意向を踏まえながら市政運営に反映させるべく一層の努力を重ねてまいります。
さて,皆様におかれましては改選時期を迎え,来る4月27日市議会議員選挙が行われますが,この4年間,予算や条例の議決等を通じて市民福祉向上や各種事業の展開に当たり大変御尽力をいただきました。
平成11年には猪方前原学童保育所の開所,在宅介護統括支援センター等の開設が行われ,平成12年は情報公開条例制定,内部情報統合システムの導入,ホームページの開設など開かれた町づくりの推進や第3次基本計画の策定,前原近隣公園の一部開園が実現しております。また,この年は市制施行30周年に当たり,記念式典を挙行いたしたところでございます。平成13年は岩戸児童センターの管理・運営を社会福祉法人に委託することにより事業等を拡大したほか,狛江で初めての学校統合として市立第四小学校と第八小学校が統合し和泉小学校が誕生しております。平成14年には古民家園の開園,狛江駅北口広場に交番の移設,昼窓口の全庁開設が実現し,平成15年本議会においてこれからの狛江市の市政運営,町づくりの方向を示した市民参加と市民協働の推進に関する基本条例,まちづくり条例をお認めいただいております。その他の施策につきましても市議会議員の皆様がさまざまな市民要望を取り上げられ,事業計画や実施に大きく反映させていただいており,市政発展に向けた皆様の活動に深く感謝申し上げる次第です。
4月の選挙に際し立候補を予定されている方々には,有権者にそれぞれの所信と実績を語られ,悔いなく御奮闘されることをお祈り申し上げます。
また,後進に道を譲られ勇退される方々におかれましては,長年の御苦労と御活躍に対しまして心から敬意を表するところでございます。議席を離れましてもこれまでの経験を生かし,狛江のために引き続きお力添えいただけますようお願い申し上げます。
ここに議員各位の一層の御健闘と御健勝をお祈り申し上げまして,あいさつとさせていただきます。
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300: ◯ 議 長(石黒 実議員) 以上で本定例会に付議されました事件は全部終了いたしました。
本日の会議を閉じます。
これをもちまして平成15年狛江市議会第1回定例会を閉会いたします。
午後 2時28分 閉会
(閉会後議長あいさつ)
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