12番、幡垣正生君。
(12番 幡垣正生君質問席着席)
8 ◯12番(幡垣正生君) おはようございます。
今定例会最後の一般質問となります。本日1人ですので、やらせていただきます。
通告に従いまして一般質問を行います。一問一答方式、30分で行いたいと思います。
質問内容は、本市における
地域自立支援協議会についての1問になります。途中で資料提示の許可を議長にいただいておりますので、よろしくお願いいたします。
1、本市における
地域自立支援協議会について。
私が議員をさせていただいてから、障害福祉に関しては過去4回の質問をさせていただいております。平成27年第3回で、障害の早期発見と
障害児保育支援、平成30年第4回で、障害者の療育から就労までの支援と取組について、令和元年第1回で、来庁時の障害者への対応、第4回では、
障害者サポートと他の自治体との連携についてなど、多岐にわたり障害者への支援を要望してきました。
そこで今回は、その中でさらにとても大切な重要なことを質問させていただきたいと思います。
本市の
地域自立支援協議会は、平成23年4月に設置されました。この協議会は、地域における
障害福祉サービス、相談支援、
地域生活支援事業の提供体制の整備など、
自立給付支援金などの円滑な実施を確保するためには、とても大切な組織として本市においても設置されたと認識しております。
福生市障害者計画の中で、第6期
障害福祉計画の第2期
障害児福祉計画によると、市内の障害者数の合計の数は、令和5年度で2700人、対人口比4.8%になると推計されております。そして、
地域自立支援協議会は、地域の障害者の支援について、様々な関係機関が連携しながら、課題の解決に向けた協議を行う機関であると認識しております。
しかしながら、この機関が有効に機能するには、課題が多数あると私は考えております。地域福祉に関する団体に属する方々や障害福祉等に関する事業者により、様々な地域課題の解決に向けて対応しているとは思いますが、まず、
地域自立支援協議会の現状について伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
(市長 加藤育男君登壇)
9 ◯市長(加藤育男君) おはようございます。
幡垣議員の御質問に答弁をさせていただきます。
福生市
地域自立支援協議会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3の規定に基づき、障害者及び障害児等への支援の体制整備を図るため、関係機関等が相互に連携を図り、地域における支援体制に関する課題について情報共有し、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとされております。
市では、平成23年4月に、障害のある方の多様なニーズに対応する中、地域の
福祉サービスにつなぐ
ネットワークづくりが課題とされており、支援に中核的な役割を果たす協議の場として、福祉、保健、医療などの実務者を中心とした委員による
地域自立支援協議会が設置されました。
この協議会では、
福祉サービスの利用に係る
相談支援事業の中立性及び公平性の確保に関することや、障害者等が抱える困難な課題への対応の在り方に関する協議、調整等に関すること、地域の関係機関との連携及び支援の体制の構築に関すること、その他障害者福祉の増進に関することなど、地域の課題解決に向けた協議を行うこととされております。
具体的には、年に3回から4回協議会を開催しており、別組織である
障害者福祉サービス指定事業所連絡会からの報告に基づき、個々の障害者の状況や支援、また、各障害者団体が抱える諸問題について情報共有し検討するほか、障害者支援の施策についての協議など、
障害福祉施策に関する様々な課題に取り組んでおります。
近年では、個別支援のケースで、発達に課題がある子供の対応について、関係機関による連携体制の確保や、障害のある方の親の高齢化及び親亡き後の支援方法など、新たに発生する様々な課題につきまして、議論を深める中で解決策を模索しております。
引き続き、障害者及び障害児等やその御家族が抱える様々なニーズに対応していくために、
地域自立支援協議会を中心とした支援を継続してまいりたいと考えております。
10 ◯12番(幡垣正生君) ありがとうございました。福生市
地域自立支援協議会の現状については分かりました。
障害者総合支援法に位置づけられた組織として、
地域自立支援協議会の活性化を図るには、障害者団体や事業者などと情報を共有し合うことが大切であり、専門部会を設けて、意見や情報をフィードバックする仕組みを構築する必要があるのではないかと考えます。
現場で起こる様々な困り事や成功例などを専門部会から出してもらい、
地域自立支援協議会で意見やアドバイスをもらうなどの取組も考えられると思います。
地域自立支援協議会を運営していくためには、共通の目的に向け、情報を共有して具体的に協働することが必要であり、その中核をなす
地域自立支援協議会が重要となります。
運営ポイントとしましては、1、共通の目的を持つ、2、情報の共有、3、具体的に協働する、4、地域の関係者による
ネットワークを構築することが不可欠ではないでしょうか。
26市においても、多くの自治体においても様々な専門部会を設置して現場での課題に対応しているようですが、福生市における
地域自立支援協議会の体制については、どのような体制となっているのでしょうか。専門部会についてはどのように対応しているのでしょうか、お聞きいたします。
再質問です。よろしくお願いします。
11
◯福祉保健部長(町田和子君) 福生市
地域自立支援協議会の体制につきましては、福生市
地域自立支援協議会設置要綱の第3条に組織に関する規定が定められており、協議会の委員は10名以内とされております。
委員については、地域福祉に関する団体に属する者、障害福祉等に関する事業者、保健、医療等の関係者、学識経験者により構成されております。
また、設置要綱では、専門的な調査検討を行うため、専門部会を置くことができるとされておりますが、現在、専門部会は設置されておりません。このため、この協議会とは別組織の福生市
障害福祉サービス指定事業所連絡会の構成組織である
計画相談部会、
訪問系サービス部会、
日中活動系サービス部会、
就労支援部会、
居住系サービス部会、児童部会の六つの各部会と必要に応じて連携を図りながら、現場で発生する様々な課題に対応しております。
12 ◯12番(幡垣正生君) 部長、御答弁ありがとうございます。
要綱には、
自立支援協議会の専門部会を置くことができるとされていますが、福生市においては、現在、専門部会を設置しておらず、その都度、問題になっていることに適している
障害福祉サービス指定事業所連絡会の各部会と連携を図り、対応しているとのことです。本市においては、専門部会を設置しなくても大丈夫とのことなのでしょうか。少し不安になるところがございますが。
先ほど他市の状況を少しお話しさせていただきましたが、各市で設置している専門部会は、各市の地域課題を反映した専門部会となっており、部会の名称や実施回数もそれぞれの実績に沿って実施しているとお聞きしております。
福生市においても、分野別の専門部会を常設することにより、専門知識を持った支援機関や関係機関が集まることによって、複雑な課題にも対応できるのではないでしょうか。この件について、市の見解を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
13
◯福祉保健部長(町田和子君) 分野別の専門部会の常設につきましては、近年、増加している発達に課題がある子供の対応や、コロナ禍における支援の在り方など、
障害福祉サービス指定事業所連絡会の各部会から寄せられる様々な
個別支援ケースに関して最善の対応をしていくためには、組織体制を再構築することも検討していく必要があると考えております。
議員御指摘のとおり、障害福祉の現場からの様々な意見や情報をフィードバックする仕組みとして、
地域自立支援協議会の下に障害福祉の課題に即した専門部会を設置している自治体は多くございます。専門部会の設置につきましては、構成委員や部会の開催頻度などについても検討していく必要がありますことから、
地域自立支援協議会の委員や
事業所連絡会の方々の意見を伺いながら、
地域自立支援協議会のよりよい体制を見出してまいりたいと考えております。
14 ◯12番(幡垣正生君) ありがとうございます。
今後の専門部会の設置に関する検討は、協議会の委員や
事業者連絡会の方の意見を伺いながら、また体制を考えていくとの御答弁でしたが、26市においても各自治体の状況は様々であり、個別の抱えている問題点も違います。ぜひとも
地域自立支援協議会の体制に関しては、検討の余地があると考えております。行政の支援を必要としている人へ、問題点がフィードバックできるような体制づくりをお願いいたします。今、障害福祉に携わっている職員の方に、よろしくお願い申し上げたいと思います。
障害者は、年齢に関係なく障害を抱えており、先天的な障害や事故などによる後天的な障害、そして身体障害、知的障害など、個別の問題点は様々でありますが、障害者への支援を推進していただきたいと考えております。
最後に、もう1点、再々再質問をさせていただきたいと思います。
コロナ禍の近年においての本市の
地域自立支援協議会の活動状況をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
15
◯福祉保健部長(町田和子君) コロナ禍における近年の
地域自立支援協議会の活動状況でございますが、令和2年度は、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により4月、6月は中止し、10月と2月の2回、書面開催をしております。
また、令和3年度は、4月に書面開催となり、10月にようやく対面での開催を実施いたしましたが、2月に再び感染者数が急拡大しましたことから、書面開催としております。
16 ◯12番(幡垣正生君) ありがとうございました。
コロナ禍での状況ではありましたが、思うような活動ができていないことも確認ができました。
しかし、
地域自立支援協議会は、障害を抱えている人、そして支援を必要としている家族にとっては、重要な協力機関であります。
地域自立支援協議会が機能することで、困難事例や地域の現状、課題を共有することができます。そして、地域の
ネットワーク構築を図り、対応について協議、調整をする。また、地域の社会資源の開発、改善、構成委員の資質向上を進めることで、質の向上が推進できます。
個人情報保護法に基づき、中立公平性を確保しつつ、支援をすることが大切であります。特に、地域資源の機能共有と評価は、思うところが多くあります。
ここで、先ほど議長に許可を取っております資料を提示したいと思います。
令和3年度に実施した福生市
市政世論調査報告書というものがあります。本市において、全ての分野で調査結果が出ておる資料になりますが、
福祉社会分野のうち、福祉保健の分野で特に力を入れてほしい施策または計画の調査結果で、
介護保険事業計画が55.9%で最も高く、
高齢者福祉計画46.9%、
地域福祉計画42.7%に対して、安定した
障害福祉サービスや活動の場の提供(障害者計画、
障害福祉計画、
障害児福祉計画)に関しては23.6%でございます。
結果を見ますと、
福祉保健分野でもとかく見落としがちな分野であることが見受けられます。実は、我々の生活の中でも、障害福祉とどこかで関わりのあることであり、決して他人事ではなく、自分事として共に考えていく姿勢が求められるところでございます。
同時に、自分が求められたときには、地域の役割として積極的に
障害福祉活動に参画する意識が必要だと思います。
また、そのような情報を共有する機会づくりは、意識してつくらなければできないことを皆さんにお話をしておきたいと思います。
今回の質問で、
地域自立支援協議会の重要性について確認できたと思います。行政としても、再認識をしていただきまして、安心・安全なまちづくりはもとより、子育てしやすいまち、そして障害者に優しく、地域との
ネットワークを構築し、障害者の自立支援を積極的に推進していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
時間のほうが残りましたが、以上で一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
17 ◯議長(清水義朋君) 以上で一般質問を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18 ◯議長(清水義朋君) 日程第2、報告第1号、専決処分の承認を求めることについて(福生市
税賦課徴収条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
本案について提案理由の説明を願います。
(市民部長 村野和彦君登壇)
19 ◯市民部長(村野和彦君) 御指名をいただきましたので、報告第1号、専決処分の承認を求めることにつきまして、その内容を説明申し上げます。
令和4年度の税制改正に伴う地方税法等の一部を改正する法律につきましては、令和4年3月31日に公布されたところでございます。
このことによりまして、福生市
税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じたわけでございますが、議会を招集する時間的余裕はございませんでしたので、地方自治法、第179条第1項の規定により、令和4年3月31日をもちまして、福生市
税賦課徴収条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきました。
このため、同条第3項の規定により、議会に御報告申し上げますとともに、御承認を賜りたくお願い申し上げるものでございます。
それでは、改正内容につきまして説明させていただきます。
既に御配付してございます本会議資料2、福生市
税賦課徴収条例の一部を改正する条例の主な内容について、によりまして説明申し上げます。
なお、本会議資料1、福生市
税賦課徴収条例の一部
改正新旧対照表も併せて御参照いただきたいと存じます。(6月7日配付の本
会議資料参照)
それでは、本会議資料2を御覧願います。
最初に、
法人市民税関係につきましては、第44条第9項及び第15項は、地方税法の改正により、法人の市民税の申告納付について引用している項が繰り下がったため、引用する規定を改めるものでございます。
次に、
固定資産税関係についてでございます。
第62条の2及び第62条の3は、地方税法の改正により、
DV被害者等に係る
固定資産税台帳の閲覧方法として、各自治体で講じられている措置が法律上明確化されたことに伴い、関連する規定を改めるものでございます。
なお、福生市の
固定資産税関係の証明書等に記載されている者がDV被害者である場合には、住所欄は空欄とすることとしております。
続いて、附則第12条の2第3項から第15項までは、地方税法の改正により、
地域決定型地方税制特例措置に係る規定について引用している項が繰り上がったため、引用する規定を改めるものでございます。
なお、5月末時点で、福生市に該当するものはございません。
次に、附則第12条の3、第9項及び第11項は、地方税法の改正により、
熱損失防止改修工事等の
省エネルギー改修工事を行った住宅に係る
固定資産税の減額措置に関する特例の対象が拡充されたことに伴い、関連する規定を改めるものでございます。
続いて、附則第14条は、商業地等に対して課する
固定資産税の特例について、地方税法の改正に伴う
負担調整措置の上限幅緩和で、令和4年度分に限り、課税標準額の上昇率、現行5%を2.5%とするものでございます。
なお、令和4年度の附則第14条の改定による影響額は、
固定資産税、都市計画税合わせて約11万3000円でございます。
議案書にお戻りいただきまして、4ページの附則でございます。
第1条は、施行期日を令和4年4月1日とするものでございます。
また、第2条は、
固定資産税に関する経過措置で、改正後の福生市
税賦課徴収条例の規定は、令和4年度以後の年度分の
固定資産税について適用し、令和3年度分の
固定資産税については、なお従前の例によるとしております。
以上、報告第1号、専決処分の承認を求めることにつきましての内容説明とさせていただきます。
御審議を賜りまして、原案のとおり御承認いただきますようお願い申し上げまして、報告とさせていただきます。
20 ◯議長(清水義朋君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
21 ◯3番(小林貢君) 御説明をいただきました。本件について、1点質問をさせていただきたいと思います。
ただいまの条例の一部改正の中で、資料2の
固定資産税関係で、附則第12条の3第9項及び11項の改正の説明で、
省エネルギー改修工事、また、減額措置に関する特例の対象は拡充とありましたけれども、もう少し掘り下げた内容についての説明をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
22 ◯市民部長(村野和彦君) 御質問にお答えいたします。
省エネルギー改修工事についてでございますが、具体的には、定められた工事費を超える
熱損失防止改修工事または、それに併せて行う
太陽光発電設備、
ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電池、コージェネレーションシステム、国の省エネ基準を達成しているエアコン及び
太陽熱利用システムの設置工事が主な対象となっております。
次に、対象の拡充の内容でございますが、これまでは、平成20年1月1日時点で住宅として存在し、当該工事を施工したものが対象でありましたが、今回の法改正では、平成26年4月1日時点で住宅として存在し、同様に当該工事を施工したものが対象とされたことで、適用範囲を拡充するとともに、竣工期限につきましても、令和4年3月31日から令和6年3月31日までの2年間延長となってございます。
また、建築時に既に省エネルギー対策を行っている住宅など、全てが該当となるものではございませんが、平成20年1月2日から平成26年3月31日までに建築された住宅は約1300棟あり、そのうち当該工事を施工した住宅が、減額の措置の対象として増加するものと想定してございます。
なお、減額措置を受ける場合には、工事完了後3か月以内に申告することが必要となります。
また、税額につきましては、翌年度の
固定資産税が3分の1、長期優良住宅の場合は3分の2の減額となるものでございます。
23 ◯3番(小林貢君) よく分かりました。了解いたしました。
今回の条例改正で、
固定資産税収入への影響もあるものと思いますけれども、省エネを促進することでの条例改正ということで、了解いたしました。ありがとうございました。
24 ◯議長(清水義朋君) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
25 ◯議長(清水義朋君) なければ、以上で質疑を終わります。
ただいま議題となっております報告第1号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
26 ◯議長(清水義朋君) 御異議なしと認めます。よって、報告第1号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより報告第1号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
27 ◯議長(清水義朋君) 御異議なしと認めます。よって、報告第1号は、原案のとおり承認されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28 ◯議長(清水義朋君) 日程第3、報告第2号、専決処分の承認を求めることについて(福生市都市計画税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
本案について提案理由の説明を願います。
(市民部長 村野和彦君登壇)
29 ◯市民部長(村野和彦君) 御指名をいただきましたので、報告第2号、専決処分の承認を求めることにつきまして、その内容を説明申し上げます。
令和4年度の税制改正に伴う地方税法等の一部を改正する法律につきましては、令和4年3月31日に公布されたところでございます。
このことによりまして、福生市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたわけでございますが、議会を招集する時間的余裕はございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により、令和4年3月31日をもちまして、福生市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきました。
このため、同条第3項の規定により議会に御報告申し上げるとともに、御承認を賜りたくお願い申し上げるものでございます。
それでは、改正内容につきまして説明させていただきます。
なお、既に御配付してございます本会議資料2、福生市都市計画税条例の一部を改正する条例の主な内容についてによりまして説明申し上げます。
また、本会議資料1、福生市都市計画税条例の一部
改正新旧対照表も併せて御参照いただきたいと存じます。(6月7日配付の本
会議資料参照)
それでは、本会議資料2を御覧願います。
附則第2項及び第3項は、地方税法の改正により、報告第1号の
固定資産税同様に
地域決定型地方税制特例措置に係る規定について引用している項が繰り下がったため、引用する規定を改めるものでございます。
次に、附則第5項は、こちらも報告第1号の
固定資産税同様に、商業地等に対して課する都市計画税の特例について、地方税法の改正に伴う
負担調整措置の上限幅緩和で、令和4年度分に限り、課税標準額の上昇率、現行5%を2.5%とするものでございます。
次に、附則第15項は、地方税法の改正により、附則第5項において、商業地等の文言が追加されたことに伴い、規定を整備するものでございます。
次に、附則第16項は、地方税法の改正により引用している規定の項の繰り上がりまたは繰り下がりのため、引用する規定を改めるものでございます。
議案書にお戻りいただきまして附則でございますが、第1条は、施行期日を令和4年4月1日とするものでございます。
また、第2条は経過措置で、改正後の福生市都市計画条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例によるとしております。
以上、報告第2号、専決処分の承認を求めることにつきましての内容説明とさせていただきます。
御審議を賜りまして、原案のとおり御承認いただきますようお願い申し上げまして、報告とさせていただきます。
30 ◯議長(清水義朋君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
31 ◯議長(清水義朋君) 以上で質疑を終わります。
ただいま議題となっております報告第2号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
32 ◯議長(清水義朋君) 御異議なしと認めます。よって、報告第2号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより報告第2号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
33 ◯議長(清水義朋君) 御異議なしと認めます。よって、報告第2号は原案のとおり承認されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
34 ◯議長(清水義朋君) 日程第4、報告第3号、専決処分の承認を求めることについて(福生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
本案について提案理由の説明を願います。
(市民部長 村野和彦君登壇)
35 ◯市民部長(村野和彦君) 御指名をいただきましたので、報告第3号、専決処分の承認を求めることにつきまして、その内容を説明申し上げます。
令和4年度の税制改正に伴う地方税法施行令等の一部を改正する政令につきましては、令和4年3月31日に公布されたところでございます。
このことによりまして、福生市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたわけでございますが、議会を招集する時間的余裕はございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により、令和4年3月31日をもちまして、福生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきました。
このため、同条第3項の規定により議会に御報告申し上げますとともに、御承認を賜りたくお願い申し上げるものでございます。
それでは、改正内容につきまして説明させていただきます。
既に御配付してございます本会議資料、福生市国民健康保険税条例の一部
改正新旧対照表によりまして説明申し上げます。(6月7日配付の本
会議資料参照)
それでは、資料を御覧願います。
第2条第2項の改正は、ただし書中、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を63万円から65万円に変更し、第3項の改正は、ただし書中、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を19万円から20万円に変更するものでございます。
次に、第14条第1項の改正は、減額して得た額につきまして、基礎課税額の課税限度額を63万円から65万円に変更し、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を19万円から20万円に変更するものでございます。
議案書にお戻りいただきまして、3ページの附則でございますが、第1条は、施行期日を令和4年4月1日とするものでございます。
また、第2条は経過措置で、この条例による改正後の福生市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例によるとしております。
以上、報告第3号、専決処分の承認を求めることにつきましての内容説明とさせていただきます。
御審議を賜りまして、原案のとおり御承認いただきますようお願い申し上げまして報告とさせていただきます。
36 ◯議長(清水義朋君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
37 ◯議長(清水義朋君) 以上で質疑を終わります。
ただいま議題となっております報告第3号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
38 ◯議長(清水義朋君) 御異議なしと認めます。よって、報告第3号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより報告第3号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
39 ◯議長(清水義朋君) 御異議なしと認めます。よって、報告第3号は原案のとおり承認されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
40 ◯議長(清水義朋君) 日程第5、議案第22号、令和4年度福生市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
本案について提案理由の説明を願います。
(企画財政部長 石川健三君登壇)
41 ◯企画財政部長(石川健三君) 御指名をいただきましたので、議案第22号、令和4年度福生市一般会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由並びにその内容について説明を申し上げます。
初めに提案理由でございますが、高齢者等の4回目接種に係る新型コロナウイルスワクチン接種事業の増額や、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用したプレミアム付商品券事業などを実施するに当たり、歳入歳出予算を補正する必要が生じましたので、一般会計補正予算(第3号)として御提案するものでございます。
それでは、補正予算書に基づきましてその内容を説明させていただきます。
予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、総則でございますが、第1条第1項では、既決予算の総額に歳入歳出それぞれ2億1797万7000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を266億4940万1000円と定めようとするものでございます。
同条第2項において、補正予算の詳細につきましては、第1表歳入歳出予算補正による旨を定めておりますので、内容の説明につきましては、同表にて行いますのでよろしくお願いをいたします。
それでは、2ページをお願いいたします。
第1表歳入歳出予算補正でございます。
初めに歳入でございます。
第16款第1項国庫負担金4900万7000円は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金でございます。
同じく第2項国庫補助金4750万3000円は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金8382万5000円などの増額と、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金4433万8000円の減額との相殺によるものでございます。
第17款第2項都補助金2472万2000円は、受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業補助金750万円や、市との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金720万9000円などの増額と、地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金450万円の減額との相殺によるものでございます。
同じく第3項委託金150万円は、不登校児童・生徒支援調査研究事業など、四つの東京都のモデル事業を受託することに伴う委託金でございます。
第20款第2項基金繰入金9000万円は、財政調整基金繰入金で、一般財源の不足を補うため繰り入れるものでございます。
第22款第3項雑入524万5000円は、多摩島しょ広域連携活動助成金274万5000円及び、コミュニティ助成事業助成金250万円でございます。
次に3ページ、歳出でございます。
第2款第1項総務管理費284万4000円は、町会・自治会に配備するガスボンベ式発電機などの備品購入費251万8000円などでございます。
第3款第1項社会福祉費750万4000円は、貸付け件数の増加に伴う受験生チャレンジ支援貸付事業委託料300万円の増額と、感染者数の増加に伴う新型コロナウイルス感染症自宅療養者等生活支援事業450万4000円の増額でございます。
同じく第2項児童福祉4201万8000円は、保育園、幼稚園、学童クラブ、児童館などの衛生対策に係る補助金及び委託料の合計2165万円と、子育て世帯等臨時特別支援事業費国庫補助金返還金2036万8000円でございます。
第4款第1項保健衛生費5303万円は、子宮頸がん予防ワクチン接種の積極的勧奨の再開に伴う予防接種事業4308万7000円の増額と、高齢者等の4回目接種に係る新型コロナウイルスワクチン接種事業719万8000円の増額、サイクルシェアリングの広域利用を図るためのシェアサイクル観光連携推進協議会負担金274万5000円でございます。
第6款第1項商工費1億727万5000円は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と国際情勢等に伴う物価高騰への対策として、地域経済の活性化と消費喚起を促すためのプレミアム付商品券事業でございます。
なお、財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。
第9款第1項教育総務費1042万2000円は、東京都から委託を受け、モデル事業として実施をいたします不登校対策事業、体育健康教育校推進校事業、文化プログラム学校連携事業、安全教育推進校事業などでございます。
第12款第1項予備費は、財源調整でございます。
以上、議案第22号、令和4年度福生市一般会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由並びにその内容の説明とさせていただきます。
御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。
42 ◯議長(清水義朋君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
43 ◯議長(清水義朋君) 以上で質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第22号は、総務文教・建設環境・市民厚生の3常任委員会に付託いたします。
本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
62 ◯議長(清水義朋君) 御異議なしと認めます。よって、議案第26号は、原案のとおり同意されました。
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63 ◯議長(清水義朋君) 日程第10、議案第27号、福生市表彰条例に基づく自治功労表彰についてを議題といたします。
本案について提案理由の説明を願います。
(副市長 福島秀男君登壇)
64 ◯副市長(福島秀男君) 御指名をいただきましたので、議案第27号、福生市表彰条例に基づく自治功労表彰につきまして、提案理由を申し上げます。
本案件は、市議会議員として8年以上の長きにわたり市の発展に貢献をされました町田成司氏を、福生市表彰条例第3条第1項第2号の該当者として自治功労表彰をいたすため、議会の議決を賜りたく御提案を申し上げる次第でございます。
御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。
65 ◯議長(清水義朋君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
66 ◯議長(清水義朋君) 以上で質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第27号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
67 ◯議長(清水義朋君) 御異議なしと認めます。よって、議案第27号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより議案第27号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
68 ◯議長(清水義朋君) 御異議なしと認めます。よって、議案第27号は、原案のとおり同意されました。
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69 ◯議長(清水義朋君) 日程第11、議案第28号、福生市表彰条例に基づく一般表彰についてを議題といたします。
本案について提案理由の説明を願います。
(副市長 福島秀男君登壇)
70 ◯副市長(福島秀男君) 御指名をいただきましたので、議案第28号、福生市表彰条例に基づく一般表彰につきまして、その提案理由並びに内容を申し上げます。
本案件は、福生市表彰条例第4条第1号に該当いたします26名及び同条第3号に該当いたします3名の方々に対しまして、福生市表彰審査委員会の審査を経て一般表彰をいたすため、議会の議決を賜りたく、御提案を申し上げる次第でございます。
それでは初めに、表彰条例第4条第1号に該当される方々を申し上げます。
まず、介護認定審査会委員として多年にわたり市の行政に貢献をされました西村理氏。
次に、学校薬剤師として多年にわたり市の行政に貢献をされました吉野美佐子氏、同じく横田陽子氏。
次に、交通安全推進委員会委員として多年にわたり市の行政に貢献をされました三浦宣詔氏。
次に、環境市審議会委員として多年にわたり市の行政に貢献をされました祖父江重夫氏。
次に、廃棄物減量等推進委員として多年にわたり市の行政に貢献をされました森田芳隆氏。
次に、保護司として多年にわたり市の行政に貢献をされました田村祥子氏。
次に、民生委員推薦会委員、防災会議委員、青少年問題協議会委員をはじめ各種委員会、審議会の委員として多年にわたり市の行政に貢献をされました秋山美佐江氏。
次に、廃棄物減量等推進員及び青少年問題協議会委員として、多年にわたり市の行政に貢献をされました川浪裕之氏。
次に、消防団員として多年にわたり市の行政に貢献をされた方や、現在もなお御活躍をされている方々で、松原朝範氏、飯田理広氏、小林真氏、田中秀斉氏、高崎雅俊氏、田村宣則氏、堀江祐樹氏、明智弘樹氏、井上大地氏、笹本弥亜氏、岡部広和氏、沖倉慶充氏、荻原崇広氏、尾澤祥太氏、高水康平氏、廣瀬駿氏、伊藤隆広氏でございます。
続きまして、表彰条例第4条第3号の該当といたしまして、市行政の重要性を深く認識され、市のまちづくりのために多額の現金を寄附されました町田優子氏、同じく臼井暁子氏。
次に、市行政の重要性を深く認識し、市道用地として土地を寄附されました内田和一氏でございます。
該当の方々は以上でございます。
御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。
71 ◯議長(清水義朋君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
72 ◯議長(清水義朋君) 以上で質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第28号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
73 ◯議長(清水義朋君) 御異議なしと認めます。よって、議案第28号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより議案第28号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
74 ◯議長(清水義朋君) 御異議なしと認めます。よって、議案第28号は原案のとおり同意されました。
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75 ◯議長(清水義朋君) 日程第12、議案第29号、市道路線の認定についてを議題といたします。
本案について提案理由の説明を願います。
(都市建設部長 清水靖弘君登壇)
76 ◯都市建設部長(清水靖弘君) 御指名をいただきましたので、議案第29号、市道路線の認定について、提案理由並びにその内容につきまして説明申し上げます。
初めに提案理由でございますが、当該路線は、国道16号拡幅整備後、国土交通省関東地方整備局相武国道事務所と周辺道路の維持管理に関する覚書を締結したことに伴い、武蔵野橋北交差点の周辺に整備された新たな路線は、福生市が維持管理を行っていく必要があることから、道路法第8条の規定に基づき、市道として道路認定いたそうとするものでございます。
次に、道路認定の内容について説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の2ページ、資料1を御覧いただきたいと存じます。(6月7日配付の本
会議資料参照)
市道第336号線の詳細図でございます。上段が案内図で下段が拡大図でございまして、斜線で示した箇所が新規路線でございます。
市道第336号線は、市道幹線II-4号線、わらつけ街道と国道16号が接する付近から武蔵野橋高架下通路手前までで、起点が福生市大字熊川字武蔵野1411番18から、終点は福生市大字熊川字武蔵野1409番4で、幅員が4メートルから6.6メートル、延長が58.12メートル、面積が246.26平方メートルと定めるものでございます。
続いて、3ページ、資料2を御覧いただきたいと存じます。
市道第337号線の詳細図でございます。
市道第337号線は、武蔵野橋の高架下を通る通路などで、起点が福生市大字熊川字武蔵野1410番8から、終点は福生市大字熊川字武蔵野1408番19で、幅員が3メートルから4.9メートル、延長が74.2メートル、面積が284.53平方メートルと定めるものでございます。
続いて、4ページ、資料3を御覧いただきたいと存じます。
市道第338号線の詳細図でございます。
市道第338号線は、第337号線の終点付近から日光橋公園までで、起点が福生市大字熊川字武蔵野1408番5から、終点は福生市大字熊川字武蔵野1407番5で、幅員が3メートルから8メートル、延長が26.74メートル、面積が86.42平方メートルと定めるものでございます。
以上、3路線につきましては、福生第二小学校の通学路になっていることや、拝島駅への通学、通勤に利用する市民も多く、歩行者等の安全性の確保、また、近隣住民の皆様の利便性を図るため、道路の適正な維持管理を行っていく必要があることから、
市道認定いたそうとするものでございます。
以上、議案第29号、市道路線の認定につきまして、提案理由並びにその内容の説明とさせていただきます。
御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げます。
77 ◯議長(清水義朋君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
78 ◯議長(清水義朋君) 以上で質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第29号は、建設環境委員会に付託いたします。
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79 ◯議長(清水義朋君) 日程第13、陳情第4-7号、国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情書を議題といたします。
陳情第4-7号については、総務文教委員会に付託いたします。
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80 ◯議長(清水義朋君) 日程第14、陳情第4-8号、中央図書館臨時窓口に関する陳情書を議題といたします。
陳情第4-8号については、総務文教委員会に付託いたします。
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81 ◯議長(清水義朋君) 日程第15、陳情第4-9号、中国共産党による臓器収奪の即時停止及び人権状況の改善を求める意見書の提出に関する陳情書を議題といたします。
陳情第4-9号については、総務文教委員会に付託いたします。
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82 ◯議長(清水義朋君) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。
委員会審査のため、明6月11日から23日までの13日間休会とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
83 ◯議長(清水義朋君) 御異議なしと認めます。よって、明6月11日から23日までの13日間、休会とすることに決定いたしました。
なお、次回本会議は6月24日午前10時より開きます。
本日はこれをもって散会いたします。
午前11時24分 散会
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