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  1. 福生市議会 2014-12-03
    平成26年第4回定例会(第2号) 本文 2014-12-03


    取得元: 福生市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-25
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午前10時 開議 ◯議長(乙津豊彦君) 定足数に達しておりますので、ただいまから平成26年第4回福生市議会定例会2日目の会議を開きます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 ◯議長(乙津豊彦君) 本日の議事運営については、議会運営委員会において検討されておりますので、委員長から報告を願います。         (議会運営委員長 杉山行男君登壇) 3 ◯議会運営委員長(杉山行男君) おはようございます。  御指名をいただきましたので、昨日の本会議終了後に開催いたしました議会運営委員会の結果につきまして、御報告申し上げます。  本日の日程でございますが、新たに追加された案件はございませんので、昨日残りました一般質問を冒頭にお願いいたしまして、その他の議案等につきましては、昨日と同じ順序で編成をさせていただきました。  以上のとおり、議会運営委員会としては決定しておりますので、よろしくお願いいたしまして、報告とさせていただきます。 4 ◯議長(乙津豊彦君) ただいま委員長から報告されたとおり、本日の議事を進めますので、よろしくお願いいたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 ◯議長(乙津豊彦君) これより日程に入ります。  日程第1、初日に引き続き一般質問を行います。  まず、19番、田村正秋君。         (19番 田村正秋君質問席着席) 6 ◯19番(田村正秋君) それでは、さきに通告いたしました一般質問を行わせていただきます。4点になっております。よろしくお願いいたします。  まず1点目、ふるさと納税について。  1、市内の状況と対策についてお尋ねをいたします。  ふるさと納税は、国が2008年に導入いたしました。大都市圏に人口が集中した結果、住民が減った地方自治体は税収が低下するため、そこで住民税の一部を出身地や応援したい自治体に寄附することで、都市と地方の格差是正を図るものであります。2008年の全国寄附金は73億円でしたが、2012年には130億円になりました。また、寄附のお礼など、特産品や観光旅行招待などの特典をつける自治体がふえたのも、この制度が充実した背景です。  そこで、全国的に注目が集まっておりますふるさと納税について福生も積極的に取り組んでいただきたいと考えるが、市内の状況と対策についてお伺いをいたします。
     2点目、宿橋通りの整備について、現状と対策についてお尋ねをいたします。  福生まちづくり景観基本計画で提示した「みんなが外に出て歩きたくなる福生にしよう」とした目標に、歴史のある宿橋通りを歩行者、車椅子利用者の通行と景観に配慮した安心で安全な歩車共存の道として整備を行うものとして、今日まで努力されてきました。  全体の説明会、地域の説明会も回数を重ねて開催してこられましたが、しかし、具体化するに従い、図面と現実との差などが出てきており、特に市民から多く意見をいただくのは、地上機器などの問題や整備などがあります。現在までの現状と対策について、お尋ねをいたします。  続きまして、認知症について。  1、認知症予防の現状と対策についてお尋ねをいたします。  認知症については、痴呆の特徴、正常に発達した知能が脳の後天的な障害によって正常なレベル以下に低下した状況を指し、知能の発達がもともと悪い状況、知的障害とは区別が必要であること、意識障害、統合失調症、うつ病など記憶障害のみの健忘症とも区別されるべきであるという特徴を持っております。  また、治療とケアについても最も肝心なのは、早期発見であります。早期発見・治療によって認知症にならずに済むこともあり、予防可能な認知症、治療可能な認知症などと呼ばれております。  このような時代背景の中で、認知症予防の現状と対策については、どのように取り組んでいるのかお尋ねをいたします。  続きまして、2点目、認知症サポーター養成講座についてお尋ねをいたします。  認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者です。認知症サポーターは、地域住民、金融機関やスーパーマーケットの従業員、小・中学校の生徒などさまざまな方がおり、全国に300万人を超える認知症サポーターが誕生しております。  認知症サポーターに期待されることとして、認知症に対して正しく理解し、偏見を持たない、認知症の人や家族に対して温かい目で見守る、近隣の認知症の人や家族に対して自分なりにできる簡単なことから実践する、地域でできることを探し、相互扶助、協力、連携、ネットワークをつくる、まちづくりを担う地域のリーダーとして活躍するなど提示されております。  今年度認知症サポーター養成講座については、どのような内容で行われているのかお伺いをいたします。  続きまして、年金難民についてお尋ねをいたします。市内の状況等についてお尋ねをいたします。  最近の社会現象として、全国的にマスコミなどで年金難民という言葉が取り上げられております。平成25年度から年金の受給開始年齢が遅くなっており、また、公的年金などでは、豊かな老後生活を送ることは難しいという現状にあるようです。特にひとり暮らしとなった高齢者は生活習慣の乱れが懸念され、社会的弱者として厳しい時代を迎えようとしております。若いうちから年金制度に関心を持ち、老後の不安を少しでも軽減できるよう早期に生涯計画・生活リズムを確立した上で、金銭面でも健康面でも規則正しい生活を送っていただきたいと思っております。  そこで、高齢者人口のうち、低年金者及び無年金者数の市内の状況と、年金平均受給額並びに年金相談に関する窓口相談状況等をお伺いいたします。  以上4点です。よろしくお願いいたします。         (市長 加藤育男君登壇) 7 ◯市長(加藤育男君) おはようございます。  田村正秋議員の御質問にお答えいたします。  ふるさと納税について、状況と対策についてでございます。  ふるさと納税につきましては、平成20年4月30日の地方税法改正により、個人住民税寄附金控除制度が大幅に拡充され、自分のふるさとや応援したい自治体に寄附をするふるさと寄附金制度、いわゆるふるさと納税が導入され、ことしで6年が経過したところでございます。  福生におきましても、この間、大変ありがたい御寄附をいただいておりまして、その金額も平成26年9月末までに146名の方から述べ172件、総額で2698万4187円となっております。  この寄附金につきましては、一旦ふるさと人づくりまちづくり基金に積み立てをいたしまして、寄附者の御意向に沿い、子育て支援や福祉、教育、産業振興事業などの大切な財源として有効に活用させていただいているところでございます。  このように、ふるさと納税は自主財源の少ない当市にとりまして大切な財源の一つになっておりますので、税外収入確保の面からも、今後もこの制度を推進していき、寄附金の増加につなげていきたいと考えております。  その取り組みの一つとして、特典つきふるさと納税の導入について、現在、研究を進めているところでございます。近年、ふるさと納税のお礼として、自治体がその地域の特産品などを贈呈するという特典つきふるさと納税が全国で話題となっており、この特典つきふるさと納税を導入したことで、寄附金額を大幅に増加させている自治体もございます。  当市においても、特産品を求めて寄附をいただける方が多くなれば、収入の増はもとより、福生の特産品のPRにもつながり、地域経済振興などに寄与することが考えられますことから、実施している自治体の状況などを調査するとともに、担当部署において協議を行っております。  今後も引き続き、商工会の御意見も伺いながら、費用対効果なども含めまして、十分な研究を行った上で結論を出していきたいと考えております。  また、このふるさと納税のもともとの趣旨は、寄附金を通じて自分の故郷や各自治体を応援していこうというものでありますので、福生を応援したいという方がさらにふえていくよう、福生の魅力を市内外に発信していくために、引き続きPR活動に力を入れていきたいと考えております。  次に、2項目め、宿橋通りの整備について、現状と対策についてでございます。  宿橋通りの整備は、平成16年度に策定をいたしました福生まちづくり景観基本計画で掲げた「みんなが外に出て歩きたくなる福生にしよう」という目標の具体化として、歴史ある宿橋通りを歩行者、車椅子利用者の通行と景観に配慮した安心で安全な歩車共存道として整備をするものでございます。  事業化に当たっては、社会資本整備総合交付金事業、区市町村無電柱化補助事業として国及び東京都から補助をいただき、平成24年度から工事に着手をしております。  なお、平成20年度からまちづくり景観推進連絡会とも協働し、長沢・永田地区の住民の皆様にも出前講座を開催し、地元の皆様の御賛同と御理解をいただき、事業を進めてまいりました。  工事の進捗状況でございますが、平成24年度には電線共同溝スリット側溝の設置、舗装工事などを施工いたしました。  平成25年度には、電線共同溝から沿道の各家庭までの引き込み管と近接する電柱への連系管の工事を東京電力株式会社及びNTTインフラネット株式会社に委託し、施工を開始いたしました。  平成26年度では、引き続き東京電力・NTTに委託をして、引き込み管、連系管の残りの工事及び通線工事を施工するとともに、事業の仕上げといたしまして、歩道の舗装や照明灯などの工事を実施しております。  工事の概要でございますが、LED道路照明灯の設置、歩道のインターロッキングブロック舗装、車道のアスファルト舗装の一部復旧、交通安全対策として車どめの設置、車道のカラー舗装等を実施するもので、完成は平成27年3月末を予定しております。  電線類の地中化については、電線共同溝を利用する東京電力・NTT・多摩ケーブルネットワーク株式会社など各企業との調整や公安委員会並び福生警察署との協議を何度も行い、現在の計画になったものでございます。  地上の電線類が地中化されることにより、魅力ある町並みが形成されるとともに、防災性の向上も図れるなどのメリットがございます。  御指摘いただきました地上機器でございますが、沿道の各戸へ電気を供給するために、電気を高圧から低圧に変換する変圧器や高圧線を分岐する開閉器が格納されているもので、電力の供給には不可欠のものでございます。  地上機器の設置場所につきましては、公安委員会との協議の結果、車両のスピード抑止を目的に設置する車道狭窄部とし、宅地の出入り口を避けるとともに、歩行者や車椅子通行者が安全に直線的に通行できるよう、車道側に設置をすることと決定した経過がございます。  今後の安全対策といたしましては、歩行者の安全確保のため設置する車どめ柵に加え、地上機器保護のための防護柵も別途設置し、安全を確保いたします。  また、車道部の交差点及び曲線部には、公安委員会並び福生警察署との協議により、カラー舗装を行うなどの交通安全対策もあわせて実施をいたし、安全で安心な、そして地元の皆様にも親しまれる景観にすぐれた道路となるよう対策をしてまいります。  続きまして、3項目め、認知症についての1点目、認知症予防の現状と対策についてでございます。  認知症予防教室を、二次予防事業対象者把握事業で、介護になるリスクの高い予防事業への参加が必要であると考えられる方を対象として、平成25年度から実施をしております。または平成26年度からは、一般の65歳以上の方を対象とする一次予防事業でも実施をしております。  これからは、認知症が発症しない段階で認知症の予防事業に参加していただくことにより、高齢期の長い間、お元気でいていただくことが大切であると考えて実施をしております。  また、認知症を発症しても早い段階で医療につなぎ、少しでも進行をおくらせ、周囲の方の支援でできる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、サポートしていくことが大切であると考えております。  今後、認知症施策の重要度は高くなってまいりますので、団塊の世代が75歳以上となる平成37年を見据えて、認知症コーディネーターの配置、西多摩圏域認知症医療疾患センターと連携を強化するなど、福生地域福祉推進委員会へ諮問をして、策定中の第6期介護保険事業計画の中で検討していただいております。  次に、2点目の認知症サポーターの養成講座についてでございます。  認知症を知り、地域をつくるキャンペーンの一環として認知症サポーター事業は実施されており、認知症サポーターを養成し、認知症になっても安心して暮らせるまちを目指しております。  認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、偏見を持たないこと、認知症の人や家族に対して温かい目で見ること、近くの認知症の人や家族に対して自分なりにできる簡単な手助けを実践することなど、地域でできることを探し、互いに協力し、連携することを期待されております。  子供から高齢者の方まで認知症を理解した認知症のサポーターになっていただくことができれば、周囲の理解と手助けを受け、認知症の方も住みなれた地域で暮らし続けることができると考えております。  福生では、認知症サポーター養成講座を実施できるキャラバンメイトが10人おり、市役所の職員研修や市民向けの出前講座などで認知症サポーター養成講座を行い、認知症サポーターの増員に努めております。今後も、多くの方に認知症サポーターになっていただけるよう、より多くの講座を開催していきたいと考えております。  次に、4項目め、年金難民についての市内の状況等についてでございます。  仕事から引退された高齢世代にとって、公的年金の受給は収入の多くを占め、大変重要となりますが、年金受給額は、加入期間や収入などによってさまざまでございます。  年金制度は、日本に住所がある20歳以上60歳未満の方が必ず加入することになっております。それでも低年金・無年金となるのは、保険料の納め方や手続漏れ等に原因があります。国民年金の第1号被保険者に関しては、みずから加入手続をして毎月の保険料をみずから納付しなければならないため、手続漏れによる未加入期間が発生したり、加入中の方でも納め忘れや経済的な理由で未納となってしまう場合があります。  では、地方自治法に定める法定受託事務として、年金事務を執行しております。将来の年金受給に不安を残さないよう、の広報及び年金だよりでの周知、並びに社会保険労務士の資格を持った年金相談員を窓口に配置をして、きめ細かい御案内をしているところでございます。  市内の年金受給者数等につきましては、担当部長から答弁をさせていただきます。  以上で、田村正秋議員の私からの御質問に対する答弁とさせていただきます。 8 ◯市民部長(島田忠好君) それでは、私のほうから年金受給者数等につきまして市長の補足答弁をさせていただきます。  最初に、福生の人口は、平成26年11月1日現在になりますが5万8643人で、そのうち65歳以上の人口は1万3738人で、全体の約23%となっております。65歳以上の方の年金受給者数や無年金者数は、各自治体への情報提供がされておりませんので、全国での率を参考にいたしますと、福生の65歳以上の方の年金受給者数は96%となりまして約1万3200人、また、無年金者数は4%ということになりまして約550人と推測をされます。  次に、年金の平均受給額でございますが、平成24年の厚生労働省調査によりますと、国民年金だけに加入した自営業等の方が月額約5万円、会社員だった方は月額約15万1000円で、厚生年金として約10万円が上乗せされております。  以上でございますが、今後も高齢者等が将来にわたって生活困窮に陥ることのないよう、時には生活設計を含めた上でのきめ細かい年金相談に応じていきたいというふうに考えております。 9 ◯19番(田村正秋君) 御答弁いただきましてありがとうございます。  それでは、再質問をさせていただきます。  ふるさと納税につきましては非常に全国的に広がりがあって、それぞれのの税制状態とか、さまざまなものを知っていただくには、今回の事業は本当にすばらしいなというふうに思います。  そこで再質問なのですが、先ほども商工会と連携して何かPRができないかというふうなお話もありましたけれども、福生には二つの酒蔵とハム工場がありますが、特産品、このようなものがありますが、このような企業と連携してふるさと納税の特産品として共同作業ができないかなというふうに思うのですが、その辺につきましてはどうなのか。  また、福生をさまざまなところでPRしていただける「たっけー☆☆」君、こういったキャラクターを使った活用につきましてはどうなのか、お尋ねをいたします。  それと、いろいろながあるのですが、実際に物を送れるところと送れないところがあるのですよね。そういった送れないなどは、感謝の印として市長から温かいコメントもらうとか、あるいは絵手紙を送るとかいうふうなこともやられているのですが、その辺りにつきましては、すぐできるようなこともあると思うのですが、その辺につきましてはどうなのか、もう一度お願いいたします。  続きまして、宿橋通りの関係。  長い間、理事者の皆さん本当に御苦労さんだと思います。それと、市民からもさまざまな意見が出てきております。ここで具体化して、あとわずかだというふうなところの中で、やはり私どもの方にもいろいろな相談が寄せられております。  特に、全て歩道の関係なのですが、ある程度人が歩けるような勾配のところはいいのですけれども急な勾配があったりとか、もう足の悪い方や車椅子の歩行については厳しい箇所もあると思うのですけれども、その辺の対策についてはどうなのか、もう一度お願いいたします。  それと最近、宿橋通りを歩いていますと、一方通行を逆走する車が非常に多いのですよ。そういった中で、ここはだめだよと言っても途中から入るとその表示がわからなかったりもするのです。これから、きれいな舗装というふうなことの中で、その一方通行、逆走の対策は大丈夫なのかというふうな観点でもう一度お願いいたします。  それと、この通りにつきましては、植え込みができないというふうな通りだというふうなことなのですが、関係者の方がぜひフラワーポットとか置いて、楽しい、そして快適な空間ができないかというふうな点をいただいております。それと、あとストリートファニチャーみたいな椅子を設置できないかなというふうな意見もございます。その点につきましてはどうなのか、もう一度お願いします。  続きまして、認知症の関係。  先ほども市長からも御答弁いただきまして、これからの認知症予防の重要性が高まっているというふうなお話がございました。本当にそうだと思います。  そこで、第6期計画の中で認知症予防対策の目玉となる事業につきましては、何かあるのかお願いいたします。  続きまして、認知症サポーター養成講座について。  先ほども答弁いただきましたが、もう少し詳しくお願いしたいと思いますが、認知症サポーターキャラバンメイトについて、もう少し詳しくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。  続きまして、年金難民につきましては要望とさせていただきますが、先ほども部長の方からも市長からも答弁がありましたけれども、福生の無年金者数の推移、あるいは国民年金の平均受給額が約5万円であるということ、さらには年金事務としては窓口対応できめ細かい説明をしているというふうなことで了解もいたしました。さらに、年金難民と呼ばれる無年金者・低年金者の生活困窮は、生活習慣を含めて見つめ直す必要があろうかと思います。  最近のマスコミ報道の中で、老活という言葉があるのですが、老後、難民にならないように自分らしく豊かで幸せな老後を送るために、今できることを考えて実行に移す。さらには、公的年金が現在よりよくなることはないと思われる方は、早いうちからその検討をしていただきたいなというふうに思います。これにつきましては、要望とさせていただきます。  以上3点、よろしくお願いいたします。 10 ◯総務部長(田村博敏君) 再質問にお答えをさせていただきます。  1項目めのふるさと納税に関しまして、市内の特産品の選定についてでございますが、特典つきふるさと納税につきましては、現在、特産品の選定なども含めて研究を進めているところでございます。  福生の特産品としては、議員御指摘のとおり、幾つか考えられますが、公的な制度を使って一部の事業者だけが潤う結果になってしまってはいけませんので、どのように協力事業者を募っていくか、また、あくまでも寄附者に対するお礼としてお送りするものでございますので、自治体ごとに余り過剰になり過ぎてもふるさと納税の趣旨にそぐわないものになってしまうと考えております。  そのため、当市にとってどの程度の特産品等が適切なのか、また、「たっけー☆☆」グッズの活用などにつきましても引き続き商工会などの御意見もお伺いしながら、研究を進めてまいりたいと考えております。  次に、寄附者に対するお礼状の送付についてでございますが、現在、寄附者への対応といたしましては、全ての方に寄附受領証を発行するとともに、感謝の意を込めまして匿名を希望される方以外の方々につきましては、広報ホームページによりましてお名前を掲載させていただき、お礼を申し上げております。  なお、10万円以上の御寄附をいただきました場合につきましては、福生感謝状贈呈基準に基づきまして感謝状を贈呈しておるところでございます。  御質問の寄附者に対するお礼状の送付につきましても、今後、特典つきふるさと納税とあわせまして研究を進めてまいりたいと考えております。 11 ◯都市建設部長(山崎俊一郎君) それでは、私からは、宿橋通りについての再質問にお答えをいたします。  歩道の勾配、横断勾配でございますが、急勾配となっている箇所についてでございますが、御指摘をいただきましたとおり、現状では、民地と道路との高さの関係によりまして横断勾配が急となっている箇所がございます。  今後、歩道部分のインターロッキング舗装を行いますので、地権者の皆様と協議をいたしまして了解が得られれば、道路と民地との境にございますコンクリートの高さを解消することによりまして、できるだけ横断勾配を一定に保ち、歩行者や車椅子利用者にとって利用しやすい道路として整備をしていきたいと考えております。  次に、取りつけ道路側から宿橋通りに車両が進入する場合、一方通行を逆走してくるための対策でございます。  現在、取りつけ道路側に指定方向外進行禁止の道路標識を設置してございますが、福生警察署交通規制課と協議をいたしまして、宿橋通りの工事が完成した後になりますが、平成27年度の早い時期に取りつけ道路側の舗装工事を施工する予定でございます。そのときに状況を踏まえまして、補助標識や路面標示による安全対策を図ることを計画しております。  次に、宿橋通りの整備が完了した後、歩道にベンチやフラワーポットなどを置くことはできないかとの御質問でございますが、交通管理者でございます福生警察署に確認をいたしましたところ、歩道部の幅員が狭く、ベンチやフラワーポットを置くと歩行者の通行空間の確保が困難となるので望ましくないとの回答でございますので、設置につきましては難しいのではないかと考えております。 12 ◯福祉保健部長(森田秀司君) 私からは3点目、認知症についての再質問にお答えをさせていただきます。  1点目の第6期介護保険事業計画の中での認知症対策事業でございますが、厚生労働省が推進をしております認知症施策5か年計画、通称オレンジプランでは、認知症ケアパスの作成、かかりつけ医の認知症対応力向上、認知症初期集中支援チームの設置、地域ケア会議の普及と定着などの事業がございますが、第6期の計画では、認知症ケアパスの作成や地域ケア会議の実施などを盛り込むよう検討中でございます。  また、認知症の方と家族が集う場、いわゆる認知症カフェについても検討をしているところでございます。  次に、2点目の認知症サポーターキャラバンメイトでございますが、認知症のキャラバンメイトが講師となって実施する認知症サポーター研修を受講した方を認知症サポーターと呼びますが、その講座を通じて認知症の正しい知識を理解し、自分のできる範囲内で認知症の方やその御家族を支援するのが認知症サポーターの役割と言えます。  例えば、町なかで不安そうにしている高齢者の方を見かけた場合に、声をかけていただく場合の注意事項といたしまして、必ず前からにこやかに声かけを行うことなど、研修での注意事項を思い出していただくことにより、認知症の方の不安を取り除くことができます。  認知症の方は、全てのことがわからなくなっているというのではなく、わからないことに対する不安でいっぱいであるということなどを認知症サポーター講座で学んでいただくことになるというふうに考えております。
     次に、認知症キャラバンメイトでございますが、都道府県などでは、地域や職域において、認知症サポーター養成講座の講師役を務めるキャラバンメイトの養成講座を実施しております。市町村職員や社会福祉協議会職員などでその養成講座を修了した者が、認知症キャラバンメイトとして全国認知症キャラバンメイト連絡協議会に登録をされます。  福生キャラバンメイト認知症サポーター養成講座を開催した場合は、介護福祉課高齢福祉係から、全国認知症キャラバンメイト連絡協議会に講座の内容と対象者、受講した認知症サポーターの数など報告をしているという現状でございます。 13 ◯19番(田村正秋君) 御答弁ありがとうございました。  1点目のふるさと納税につきまして、要望させていただきます。  非常に全国的に税収が厳しい事態になっております。そして、やはりそれぞれの税を知り、自治体を知るということは大変よい施策であると思います。  先ほども市長からもお話がありましたけれども、商工会と連携して、市民感覚ですとやはり何がしのお礼というのは非常にうれしいと思います。さらに、市長からの直接的なコメントが入った文章というか、そういったことも非常にうれしいなというふうに思いますから、ぜひ検討していただきたいなと思います。  それと、あと先ほど絵はがきというふうなことがあったのですけれども、今、公民館の方で七夕の写真が展示されていたりもするのですけれども、ああいった作品をお借りして、そういった感謝の印として使うのも一つの方向かなというふうに思うのですけれども、今後ともさまざまな角度から研究していただきたいというふうに思います。  続きまして、宿橋通りの関係、整備も最終段階で、理事者の方もよくやっているなというふうに思うのですが、歩道の勾配につきましても、ぜひ近隣住民の方の意見をしっかりと聞きながら取り組んでいただきたいなと思います。  あと一方通行につきましても、その対策、よろしくお願いいたします。  それと、先ほどもフラワーポットとか、ストリートファニチャーの関係につきましてはだめだというふうなお話がありましたけれども、地上機器が出てチェーンでカバーするというふうな中に、少しそういうところにフラワーポットが幾つかあったりすると非常に気持ちが安らぐのではないかなというふうにも思います。  それと今、グリーンクラブであるとか花とみどりの会とか、さまざまな団体が花をつくったりとか、そういったところも、今後、「みんなが外に出て歩きたくなる福生」というふうなキーワードでありますので、いろいろな自治体あるいはいろいろな団体からぜひお話を聞いていただきたいなと思います。  それと今後、さまざまなイベントなどにもこういった通りも活用できるのではないかなというふうに思います。いろいろと知恵を出していただいて、今後、さらに研究していただきたいなというふうに思います。  それと、認知症の関係なのですが、最近では若年性認知症というふうなことで65歳以下の方が非常に苦しんでいる方もいらっしゃるということの中で、ぜひいろいろな角度から研究していただきたいなと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14 ◯議長(乙津豊彦君) 次に、15番、大野聰君。         (15番 大野聰君質問席着席) 15 ◯15番(大野聰君) それでは、御指名をいただきましたので、さきの通告の内容によりまして、一括方式で一般質問をさせていただきます。  今回は大きく1項目、介護保険制度の改正に伴う地域支援事業の取り組み状況についてで、その1点目は、介護予防事業の現状と新制度への取り組みについて、2点目は、今、前の議員からも質問がありましたけれども、認知症施策の現状と今後の計画について、3点目は、在宅医療と介護連携について質問をさせていただきます。  今回の一般質問の項目は、介護保険制度が平成12年に創設されまして本年度で15年が経過したこと、あわせて今般、大改正が行われたということ。また、10月に市民厚生委員会で視察した岩手県の奥州市の認知症カフェの「思いでカフェ」、秋田県横手の健康の駅よこての事業が非常に印象に残ったこと。さらに、私自身も含めた地域の高齢者の一大関心事であることからお聞きするものでございます。  さて、厚生労働省の資料によりますと、我が国では急速に高齢化が進み、総人口に占める65歳以上の割合は、平成24年に24.0%が平成27年には26.8%、平成37年には30.3%と見込まれております。これは、あくまでも65歳以上ですから75歳以上はもっと下がると思いますが、かなりふえているわけでございます。  福生におきましても、平成24年1月1日には、総人口に占める65歳以上の割合は20.6%で、平成26年1月1日には22.6%になり、平成37年には30%と埋め込まれております。つまり全国平均より若干高くなっているわけですけれども、そういうような状況でございます。  これを支える20歳から64歳の人口で見ますと、全国では、昭和40年には65歳以上1人に対して20歳から64歳の人が9.1人で支えていたいわゆる胴上げ型であったのが、平成24年には騎馬戦型になり1人を2.4人で支え、平成62年には、推計では肩車型となり1人を1.2人で支えることになっております。つまり、介護が必要な人を支える側が極端に減っており、元気な高齢者が支える側に回るなど、支える側をふやす方策が必要だと言われております。  また、要支援を含め要介護の認定者数は、平成12年度末には全国で218万人が平成24年度末には533万人で、12年間で実に2.44倍と増加しております。  福生でも要支援含めた要介護認定者数は、平成12年度末には769人が平成24年度末には1877人で、12年間で全国平均と同じように2.44倍と増加していると聞いております。  このような状況に対して、介護保険の制度のサービスも、利用者数が全国では平成23年度が434万人で11年間に2.4倍となり、給付費総額も平成12年度の3.6兆円から第5期の平成25年度には9.4兆円と2.6倍に、また、保険料は、第1期1人当たり全国平均2911円が、第5期では4972円と1.7倍となっておるそうでございます。  福生の場合でも介護保険サービスの利用者は、平成23年度が1448人で11年間に2.3倍となり、給付費総額も平成12年度の11億1600万円から第5期の平成25年度には33億9100万円と3倍に、また保険料は第1期2945円が第5期では5209円と、1.8倍となっているような状況でございます。  そのような状況の中で、今回の介護保険制度の主な改正内容を見ますと、一つ目に、地域包括ケアシステムを構築し、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実することで、従来の全国一律の予防給付の中から予防の訪問介護と通所介護を市町村長が取り組む地域支援事業に移行し多様化すること、二つ目に、費用負担の公平化を図ることとされております。  つまり、現在、予防給付とされている予防の訪問介護、通所介護事業は、市町村が地域の実情に応じた取り組みができるようになりますが、地域支援事業ということで移行するということになりまして、既存の介護事業者だけでなくて、社会資源を活用したNPO、民間企業、ボランティアなど多様なサービスの提供が可能となり、効果的で効率的な事業の実施が可能となるという制度になっておるそうでございます。このことは、福生の独自性を生かせる事業となるものだと考えております。  現在、福生では、平成27年度からの第6期介護保険事業計画の策定準備を並行して進めていると思いますが、このことと関連いたしまして何点かお伺いさせていただきます。  まず1点目は、介護予防事業の現状と新制度への取り組みについて何点かお伺いさせていただきます。  一つ目は、現在の施策の内容と課題について、二つ目は、新しい介護予防・日常生活支援総合事業について、三つ目は、新制度への移行の検討状況と地域包括支援センターの役割について、お伺いをさせていただきます。  次に、2点目の認知症対策についてでございますが、今回の制度改正では、認知症施策の推進がサービスの充実の一つに掲げられております。認知症施策推進5か年計画では、基本的な考え方として、これまでのケアが認知症の人が行動・心理症状等により危機が発生してからの事後的な対応が主眼でありましたけれども、今後、目指すべきケアとして、危機の発生を防ぐ早期・事前的な対応に主眼を置くこととされております。  そこで、この項については何点かお伺いさせていただきます。  一つ目は、現在の施策の内容と認知症の実態と課題について、二つ目は、地域包括ケアシステムの構築に向けた認知症施策について、三つ目は、認知症コーディネーターについてお伺いいたします。これは、先ほども質問がありましたので、簡単で結構でございます。  次に、在宅医療と介護連携の推進についてでございます。  この事業は、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業のサービスの充実に位置づけられ、市町村が主体となり、地区医師会等と連携しつつ取り組む事業で、介護保険法の中で制度化されるというふうに聞いております。  そこで、この項について何点かお伺いいたします。  一つ目は、現在の状況について、二つ目は、当市における課題について、三つ目は、今後の取り組みについて、以上3点についてお伺いいたします。  以上、第1回目の質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。         (市長 加藤育男君登壇) 16 ◯市長(加藤育男君) 大野聰議員の御質問にお答えをさせていただきます。  介護保険制度改正に伴う地域支援事業等の取り組みについての1点目、介護予防事業の現状と新制度への取り組みについて、現在の施策の内容と課題についてでございます。  福生では、介護予防事業につきましては、地域支援事業として地域包括支援センター職員と高齢福祉担当の職員が連携し、筋力向上トレーニング教室や口腔機能向上・栄養改善教室、認知症の予防教室などを実施しており、参加者からは好評をいただいております。  また、福生柔道整復師会による筋力向上フォローアップ教室も実施しており、自宅近くの通いなれた接骨院で顔なじみの先生に指導していただいておりますので、毎年参加者が増加をしております。  さらに、福生体育協会にも高齢者いきいき体操教室を委託し、多くの方に参加をしていただいております。  また、平成24年度からは、介護になる可能性の高い方を把握するための方法をアンケート方式に切りかえ、回答率80%以上と、多くの65歳以上の方から御回答をいただきました。そのリストを活用して、リスクの高い方には御自宅を訪問して相談を受けたり、介護予防教室の御案内をしたりしております。  また、在宅介護支援センターも活用し、介護になる前に80歳以上で介護認定を受けていない方の自宅訪問も行っております。生きがいデイサービスへの勧誘などを行うとともに、日常の生活での心配事の相談を受けております。これからは、増加する高齢者数に対応することが課題であると考えております。  次に、新しい介護予防・日常生活総合支援事業でございます。  制度改正で要支援1と要支援2の介護認定を受けて利用していた全国一律の予防給付の中から、予防の訪問介護と予防の通所介護が地域支援事業に移行され、が事業者を指定し、報酬単価を決定して実施する訪問型と通所型の事業を開始することになります。  そのほかに、社会資源の多様な主体を活用して、栄養改善を目的とした配食サービスや高齢者の見守りなどを行うとともに、全ての高齢者が参加できる介護予防事業も実施することになります。  なお、この事業は、平成29年4月までに開始をしなければならない事業でございますので、厚生労働省から示されたガイドラインをもとに取り組みを進めてまいりたいと考えております。  次に、新制度への移行の検討状況と地域包括支援センターの役割でございます。平成27年度からの介護保険制度改正は、団塊の世代が後期高齢者になる平成37年を見据えて地域包括ケアシステムを構築し、地域支援事業を充実していく体制を整えていくことが示されております。  地域包括ケアシステムの構築には、地域全体が連携する地域づくりがポイントであると考えております。そのために、介護予防・日常生活支援総合事業の開始や地域ケア会議の開催、認知症施策の推進、医療と介護の連携などがあり、国から示されたガイドラインを参考に福生としての取り組みを推進してまいります。  総合支援事業では、地域包括支援センターの保健師を初めとする3職種の役割は現在以上に重要になってまいりますので、地域包括支援センターが担う事業には、政策立案過程から積極的にかかわる事業運営を指導してまいりたいと考えております。  また、地域ケア会議では、社会資源として活躍されているさまざまな団体から幅広く御意見をいただける体制をつくっていきたいと考えております。  福生は、市役所からそれほどの時間もかからずに市域を回ることができるため、日常生活圏域は1圏域、地域包括支援センターも一つで運営しておりますが、平成27年度から地域包括支援センターの果たす役割は大変重要でございます。地域包括支援センターの複数化を図り、地域支援事業の充実が図れるように、現在、策定中の計画の中で検討をしております。  次に、2点目の認知症の現在の施策の内容と実態及び課題についてでございます。  認知症施策につきましては、介護予防事業として認知症予防事業を実施しております。  また、認知症介護サポーター事業は、福生の職員を対象とした研修や市民向け出前講座などで認知症サポーターの増員を図っております。  認知症になり、ひとり暮らしのために病状が進むまで周囲にわからず、それから医療につなげるまで多くの時間を費やすケースが増加しております。今後は、早期発見・早期診断が課題であると考えております。  次に、地域包括ケアシステム構築に向けた認知症施策でございますが、症状別の対応マニュアルである認知症ケアパスの作成、認知症初期集中支援チームの設置、認知症に対応できるかかりつけ医師の増員、地域ケア会議の普及・定着、認知症地域支援推進員の配置、認知症サポーターの増員などが挙げられております。平成37年を見据えて、福生といたしましても認知症の施策の推進に取り組んでまいります。  次に、認知症コーディネーターについてでございますが、認知症コーディネーターは、認知症の医療・介護・生活支援等の情報を収集し、認知症の方や御家族の相談、支援をする役割を担います。今後、増加が見込まれている認知症の方を支え、介護していく家族を関係機関や地域とともに支える役割を担うことになりますので、重要な役割であると考えております。  次に、3点目の在宅医療と介護連携についてでございます。  現在は、西多摩高齢者・介護保険担当課長会が、西多摩医師会や西多摩歯科医師会と情報交換会を実施しておりますが、今後は、さらに密接なつながりを築き、連携していかなければならないと考えております。  今回の改正で、在宅医療・介護の連携は、介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられ、平成30年4月には全ての市区町村で地域の医療・介護サービス資源の把握、在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議、在宅医療・介護連携に関する相談窓口の設置、在宅医療・介護サービスの情報共有の支援、地域住民への普及啓発を実施することになっております。  今後は、地域医師会と連携して、在宅医療・介護連携を推進していかなければならないと考えております。  以上で、大野聰議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 17 ◯議長(乙津豊彦君) 午前11時10分まで休憩いたします。       午前10時55分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午前11時10分 開議 18 ◯議長(乙津豊彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 19 ◯15番(大野聰君) 御答弁ありがとうございました。  それでは、後ほどまた10月の視察の件でいろいろ資料をお見せしてお話をさせていただきたいと思いますが、とりあえず再質問を何点か、たくさんになりますけれどもさせていただきたいと思います。  まず、1点目の介護予防事業の現状と新制度の取り組みについてお伺いしましたけれども、筋力向上トレーニング教室や口腔機能向上・栄養改善教室、また認知症予防教室など、さまざまな予防事業の取り組みを行っているようでございますけれども、その介護予防事業の成果と実績についてどのようになっているか、わかる範囲で教えていただきたいと思います。  次に、今回の改正の平成27年4月からの介護保険制度の改正ということで介護予防事業が大きく変わるわけでございますけれども、移行対象者についてと今後どんなようなやり方について考えていらっしゃるのか、その点について御説明をいただきたいと思います。  次に、今後の新制度への移行の検討は、現在策定中の第6期介護保険事業計画で検討しているということなので、しっかり取り組んでいただきたいと思いますが、1点だけお願いしたいのですが、昨日の末次議員の来年度の予算編成の考え方の中で、いわゆる地域包括支援センターを、先ほどの答弁では配置について検討していくというような御答弁をいただきましたけれども、具体的にきのう、答弁では、福生、熊川地区に2カ所というようなことをいただいたと思うのですが、今後のセンターの組織のイメージについてわかる範囲で教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、2点目の認知症施策の現状と今後の計画についての、現在の施策の内容と実態及び課題についてでございますが、現在の施策については、予防教室やサポーターの養成講座、それから、さらにそのサポーターの増員を図っているということでございますけれども、現在の認知症サポーターの人数と今後の具体的な増員計画についてお伺いをさせていただきます。  さらに、次に地域包括ケアシステムの構築に向けた認知症施策につきましては、今後、厚生労働省の推進している認知症施策5か年計画に沿って認知症施策に取り組んでまいりたいと御答弁いただきましたが、それでは、福生の認知症の方はどのくらいいると推定されておられるでしょうか。また、要介護認定を受けていらっしゃる方の中で認知症状のある方はどのくらいいらっしゃるのでしょうか、お伺いいたしたいと思います。  また、認知症のコーディネーターの配置を計画の中で検討しているということでございますけれども、認知症のコーディネーターの役割等をもう少し詳しく教えていただきたいとます。  それから、市内の医師で認知症サポートできる医師の数についてもあわせてお伺いをさせていただきます。  次に、3点目の在宅医療、在宅療養と介護連携についてでございますが、平成30年4月までに取り組む課題が多いことはわかりました。今後は、地区医師会と連携するともに広域的な連携をしていかなければならないと思いますが、この点についてどのようになっていらっしゃるかお伺いしたいと思います。  また、現在は地区医師会との連携というか主な情報交換については健康課でやっていらっしゃると思いますが、当然、今後、いろいろな形で検討する場合に庁内連携が必要となると思いますけれども、その点について具体的にどう考えていらっしゃるのかについてお伺いをさせていただきます。  それからあわせて今回、医療介護及び総合確保法の関係について法律が施行されまして、医療と介護の連携が重要になってくるということでございますけれども、その辺について中身と、それからその後の動向、まだ具体的には動いている状況ではないと思いますが、今後の動向についてどうなっているかお伺いをいたします。よろしくお願いいたします。 20 ◯福祉保健部長(森田秀司君) それでは、再質問に御答弁をさせていただきます。全部で10点ということでございます。  まず、1点目の介護予防事業の成果と実績ということでございます。  介護予防事業での参加者の多い筋力向上トレーニングにつきましては、参加者のその後の調査を実施しておりまして、平成23年度の教室参加者につきましては、一般高齢者対象の教室では、参加当初は介護認定は受けておりませんでしたが、3年後の平成26年3月末現在で見ますと、2.6%の方が介護認定を受けていらっしゃいました。また、平成24年度の教室参加者では、同じく平成26年3月末現在で2.7%の方が介護認定を受けるような状態となっております。同じく平成25年度の参加者の方では、平成26年度3月末現在では介護認定を受けた方はいらっしゃいませんでした。  一方、65歳以上の人口を平成26年3月末現在で見ますと、その中の介護認定を受けてる方の割合は13.5%でございます。教室参加者は、もともと元気な高齢者の方が多いとは思いますが、この教室に参加され、3年経過後の介護認定率が先ほど申し上げましたように2.9%であったということを考えますと、十分に予防の効果はあったのではないかというふうに考えております。  次に、2点目の介護予防事業、日常生活総合支援事業の移行対象についてと今後のやり方についてでございますが、移行対象者につきましては、要支援1、要支援2の方のサービス利用が大きく変わります。今まで、介護申請をして要支援1、要支援2の判定を受けた方につきましては、全国一律の予防給付のサービス提供がされておりましたが、そのサービスの中で、予防訪問介護と予防通所介護につきましては、地域支援事業に移行いたします。が事業所を指定いたしまして報酬を決定して行うサービス事業に平成29年4月までに移行するというものでございます。  なお、地域支援事業に移行されない予防の訪問看護や福祉用具の貸与等のサービスにつきましては、今までどおり、全国一律の介護予防給付のサービスとなります。  今後は、地域支援事業の充実が求められ、新しい介護予防事業日常生活支援総合事業の実施と地域包括支援センターの運営、地域ケア会議の開催、在宅医療、介護連携の推進などを実施する包括的支援事業と家族介護支援などを実施する任意事業に再編をされます。日常生活の支援が必要な高齢者の方は、まず、地域包括支援センターで相談を受け、介護認定が必要な方は介護申請をしていただきますが、基本チェックリストを活用いたしまして、日常生活総合支援事業の利用が適切であると判断された場合には、介護申請をせずに介護予防支援事業のケアマネジメントを受けて、日常生活総合支援事業を利用していただくということになります。  次に、3点目の今後の地域包括支援センターの組織のイメージでございますが、地域包括支援センターの複数化を図りまして、福生地区を担当する基幹型の機能を持った地域包括支援センターと熊川地区を担当する地域包括支援センターの2カ所を設置する予定でございます。  また、地域包括支援センターが担当する地区の65歳以上高齢者の人口により、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士の3職種の配置する人数を決定していきたいというふうに考えております。  次に、4点目、福生の現在の認知症サポーターの人数と今後の増員計画についてでございますが、現在、全国認知症キャラバンメイト連絡協議会が公表しております福生認知症サポーターの人数は800人となっておりますが、報告済みの人数は837人となっておりまして、その後、未報告分を合わせますと、平成26年度中に900人を超える見込みでございます。  今後の計画でございますが、第6期介護保険事業計画の3年間でサポーターの数の倍増を図っていきたいというふうに考えております。  次に、5点目の認知症の方の推計でございますが、認知症の方の数の把握は大変難しく、厚生労働省の推計では、65歳以上高齢者の認知症症状の出現率が15%と言われておりますので、福生高齢者人口を考えますと、平成26年10月末現在でおおよそ2060人の方に何らかの認知症状があると推計をされます。また、介護認定のある方につきましては、認知症自立度IIa以上の方が認知症状のある方と定義をされておりますので、平成26年7月末現在の介護認定者1911名で、その中の58%の方が認知症自立度IIa以上でございました。  次に、6点目、認知症のコーディネーターでございますが、認知症のコーディネーターは、資格は看護師等の医療職で、認知症の医療、介護、生活支援等の情報を持ち、地域における認知症の方と家族の相談に乗り、個別ケースをバックアップする職でございます。  次に、7点目、福生の医師で認知症をサポートできる医師の数でございますが、東京都のホームページによりますと、平成25年10月時点で、かかりつけ医認知症対応力向上研修を受けた医師の方が5名、認知症サポート医研修を受けた方が4名、認知症サポート医フォローアップ研修を受けた方が1名でございます。  次に、8点目、地区医師会との連携と広域的な連携についてでございますが、現在は、高齢者介護保険担当課長会とは年1回ほど意見交換を行っているほか、西多摩圏域認知症医療疾患センター協議会や摂食機能障害についての検討会などで医師会との連携を図っておりますが、これからは、さらに地区医師会はもとより西多摩医師会とも連携が必要であると考えております。
     次に、9点目、横断的な庁内連携体制でございますが、人口の4分の1の割合となることが推計されております高齢者の皆様にいつまでも元気でいただく施策の実現のために、福祉保健部、教育委員会など庁内連携を今までよりも密に行っていく必要があるというふうに考えております。  次に、10点目の医療及び介護の総合確保法につきましては、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律を整備するためのものでございます。この法律の概要は、新たな基金の創設と医療と介護の連携強化、地域における医療提供体制の確保、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化などでございます。新たな基金を創設し、医療介護の連携強化をすることが入っておりますが、この基金事業の介護分野における事業は、介護施設の整備に関する事業と介護従事者の確保に関する事業でございます。この事業を実施するには、都道府県も市町村も基金事業計画を策定いたしまして実施することになっておりまして、これから介護分野の基金事業は実施されることとなっております。  以上10点、再質問に対する御答弁とさせていただきます。 21 ◯15番(大野聰君) 長い間、御丁寧な御答弁ありがとうございました。  まだまだこれからの課題もたくさんあるわけでございまして、まだ1番遠い先は平成30年というような状況でございますから、まだまだこれからいろいろな検討をされていかなければいけないと思いますが、1点だけ再々質問をさせていただきます。  先ほど庁内連携のことでお話をしたのですが、かつて公園課でいわゆる健康遊具を計画的につくるというようなお話があったのですが、これは健康ふっさ21の関係ということだったのですが、そのときの健康ふっさ21の策定のときに庁内連携がやっぱり必要ではないかと。例えば、体育館や都市建設部、健康課あるいは教育委員会とか、そういうところとの連携が必要ではないかということでたしか質問したときに、今後、検討するというふうなお話があったわけでございます。結局、健康遊具などもできたままそれっきりというようなことで、それぞれの所管でやっているわけですが、やはり今後、こういう計画を立てていく場合は、地域との連携も当然必要ですが、何よりも庁内連携が必要だと思うのですね。  今、部長の答弁で考えていくというような御答弁をいただいたのですが、今、6期の介護事業計画の策定中で、新しい制度も入りますから非常に大変だと思いますが、ですから、「いつやるか?今でしょ!」といかないと思いますが、いつごろまでに検討というか実際に動き出していただくか、その1点だけお伺いします。 22 ◯福祉保健部長(森田秀司君) 再々質問にお答えをさせていただきます。  庁内連携の時期でございますが、地域包括ケアシステムの構築のためにも、平成27年度中には実施をしたいというふうに考えております。 23 ◯15番(大野聰君) ありがとうございました。森田部長、頑張ってよろしくお願いします。  それでは、最後、要望と幾つか、今後、市民厚生委員会の委員長も明日、質問されるわけですが、私も今回の視察で、先ほど申し上げましたとおり非常に印象を受けた。というのは、横手奥州市も非常に職員の方が熱心だというようなこともありまして、せっかくたくさん資料をいただきましたので、それらも含めて少し御紹介方々、最後に要望させていただきたいと思います。まず、横手の関係でございますけれども、これは健康の駅よこてということで、これは健康の駅推進機構という国の機関があるようでございますが、そこが認証した健康の駅ということで、全国で現在、本年8月で19カ所あるということでございます。  横手の場合は、いわゆる大規模駅というのが市内3カ所、それから中規模というのは地域会館だとかそういうところを活用した駅、それから小規模駅が現在でもいわゆる地域の会館ですとか小学校の廃校跡地ですとか、そういうことを活用して設置をしているということで、今後もその中規模ですとか小規模駅は設置をしたいというふうなことを考えていらっしゃるようでございます。  この横手の事業については、平成25年に厚生労働省の健康局長の健康寿命をのばそう!アワード2012の表彰を受けられたというようなこともお伺いして、我々も頑張っていらっしゃるなというのを伺ったわけですけれども、当日、資料をたくさんいただいてまいりました。  まず、これの議長のお許しをいただきましたので出させていただきますけれども、肩凝り・腰痛・膝痛らくらく体操ということで、こういう椅子に座ってもできるというような体操で、ぜひ職員の方も我々議員も今後やっていただきたいと思いますが、資料については事前に事務局にもお渡ししてありますけれども、ぜひ御利用いただきたいと思います。それから、あわせてこのDVDをつくって、これは100円で売るということなのですが、これが入っているようでございますけれども、これについては市内の横手病院のドクターが担当されていまして、横手のオリジナルな体操だそうですので、こういうものを一所懸命やっていらっしゃるということで、非常に感激したわけでございます。  やはりいろいろ伺いますと、先ほども言いましたように職員の方が非常に熱心だし、さらに専門職といいますか、保健師含めてかなり大勢配置をしていらっしゃると。それから、地域を巻き込んでいろいろな形の事業をやっていらっしゃるということで、結構全国からも視察が多いということで、たしか我々が行く前の日は羽村が行ったとかという話をしましたけれども、そういうことで、その地域でこういう国の事業等を活用してやっていらっしゃるというので感激をしたところでございます。  後ほど、またぜひ希望の方があればコピーしてお渡ししますので、よろしくお願いいたします。  それから次に、奥州市の認知症の関係でございますけれども、これは岩手県の奥州市でございますが、平泉の中尊寺などがある近くでございますけれども、非常に高齢化率が高いということとか、やっぱり徘回で保護された警察官の通報者が多いとか、そういうことを含めて積極的に活用し出したそうですけれども、これも国の事業でございまして、平成24年に厚労省が発表しました認知症施策推進5か年計画のうちのいわゆるオレンジプランの中での事業ということで、補助金が国から出るというような中身でございます。いろいろこう資料が、一般市民向けの資料、奥州認知症お助けマップですとか、さらに認知症お助け便利帳ですとか、こういうものが配付されておりまして、先ほど前の方の答弁で、部長から、今後、検討するということで認知症カフェも1カ所市内にあるというふうな説明も聞いております。  ここには少しその資料で見ますと、物忘れの違いの例ということで、私もこれを見てどっちかなと思っているのですけれども、一般的なもの忘れというのは、物忘れの自覚がある、何を食べたのか思い出せない、忘れても別の機会に思い出せる、これは私、まだ多分これに該当すると思うのです。それから次に、認知症の症状の方は、物忘れの自覚がない、それから食べたこと自体を忘れる、それから思い出せない部分が作り話になる、財布を取られたとかね、そういうような症状が一般的な物忘れと認知症症状の違いだそうでございます。  この資料を見ますと、やはり身近な病気、これは市民の方全部に配付されているようでございますけれども、やはりこの地域では、いわゆるこの事業を実施する場合に、先ほど言いました徘回とかいろいろな方のことを考えて、認知症になっても安全安心まちづくり連絡会というのをつくって組織をされているようでございますけれども、ここでは医療、介護、地域支援サービスの連携の再構築からスタートしたということで、今、ありました連絡会を設置しまして、これは医師会ですとか介護関係者、家族の会、ケアマネ代表、社協、金融機関、それから理容組合、タクシー協会、弁護士、消防、警察、関係者とか、そういった方27団体で構成をされておりまして、課題解決のための徘回対応部会、普及啓発相談対応部会、認知症介護の便利帳作成部会、金銭管理権利擁護部会とか、そういうことで活動を始めたということで、やはり地域の方を積極的に巻き込んで協力をいただいていることということがよくわかりました。  もう一つ、認知症昔なつかし語らいの会というのが、ただ市内の役所の近くだったのですが、古い民家をお借りしまして、そこに1カ所、月1回、そういう語らいの会を認知症と思われる方と家族の方が参加して開催されているようでございますけれども、まだまだ十分な理解が得られていないというようなことも言われております。  市内1カ所でございますから、今後は人材確保と人材育成とか、今言いました認知症カフェの増設とか、家族会とボランティアの自主組織の活動をどう支援していきたいというふうなことで説明がありましたけれども、何よりも奥州市というのは993.35平方キロメートルということで、これは何かが合併して、5市町村が合併してまだ8年しかたってないということでございますけれども、主に農業地帯ということで高齢化率も非常に高いというようなことで、やはりこれからどんどん進めていきたいというふうに思っているようでございます。  最初に言いましたように、国の施策を、補助金を活用してこういう事業をやっていらっしゃるということで、地方の場合、こういう先ほどの健康の駅の場合もそうですけれども、国の制度を積極的に活用してやっていらっしゃると。当然うちでもいろいろなそれなりの事業を一所懸命やっていただいているわけでございますけれども、こういういろいろな情報をとっていただいてやっていただくことが大事ではないかというふうに思っております。  一つの例として御紹介をさせていただきましたけれども、ぜひこういうのを理事者の方も勉強していただいて、今後の対応に努めていただきたいというふうに思います。  それで、まだ少し時間があるので幾つかお話しさせていただきたいと思いますけれども、先ほど部長のほうからも御答弁いただいて、今後の医療連携の問題とかいろいろあるわけですけれども、その辺については、たまたま今、西多摩の医師会長が地元の開業医の先生でございまして、非常に医療介護連携については御熱心だということで、先日もお話を伺いましたけれども、これからそういう連携を、やはり西多摩の場合にはそんな大きな地域ではありませんから、西多摩医療圏というか2次医療圏の中でいろいろな対応をしていかなければいけないのではないかというふうな思いを持っていらっしゃいまして、その辺についてお話がありましたけれども、これからそういう点の部分についてもぜひ連携をしながらやっていただきたいというふうに思っております。  それと最後にもう一つ、何回も言うようですけれども、やはりこういう事業、我々などはそれぞれそのときの委員長が先導して視察先を決めていただいて視察をさせていただくわけですけれども、何しろ向こうの方の対応が非常に熱心であること、うちがそうではないよということではないのですけれども、熱心だし、しかもそれぞれの専門の職種の方がいろいろ説明をやっていただくというようなこともありますし、それから、先ほど言いました体操のほうも我々視察中に椅子に座ってできるということで、これを参考にしながら保健師である指導員の方に指導を受けて一緒に体を動かさせていただいたわけですけれども、そういうようなことで、一所懸命やっていらっしゃるということが大切なことだと思うし、こういう事業についてぜひよそから視察に来るような事業を実施していただきたいということをお願いしまして、一般質問とさせていただきます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 24 ◯議長(乙津豊彦君) 午後1時まで休憩いたします。       午前11時43分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後1時 開議 25 ◯議長(乙津豊彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、5番、清水義朋君。         (5番 清水義朋君質問席着席) 26 ◯5番(清水義朋君) 御指名をいただきましたので、通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。今回は教育行政について、2項目質問させていただきます。  1点目は、ICT教育について、情報通信技術を活用した教育についてお伺いをいたします。  過去にも脳活であるとか、脳トレなどの一般質問をしたときに、ICT、これは情報通信技術とも言われていますが、タブレット端末などを活用し授業を行うことは、児童・生徒の関心も高くなり、またわかりやすく説明をするための一助となり得ることから、学力の向上にも効果が出ている事例を紹介させていただきました。  しかしながら、こうした機器の導入には大きな費用もかかることですし、そのときの御答弁では、まずは教師の指導力、授業力が大事ということをおっしゃられておりましたが、私もその大前提は全くそのとおりだと思っております。まずは児童・生徒と向き合う教師が授業の目的や展開の仕方、まとめなどをどのようにしていくのか、またつまずきやすい点などをどのように工夫していくかなどを考えて進めていかなければならないと思います。  そうしたときの一つの道具としてICT機器の活用があれば、さきにも申したようにわかりやすく深まりのある授業ができると思います。そうしたことがなく、単に導入したのであれば、恐らく児童・生徒にとっては、今と何ら変わることなく、教科書が紙媒体からデジタル化されたぐらいの変化しかないでしょうし、教師にとっても同様のことが言えるかと思います。  さて、そのような経緯もあるのでしょうが、現状ではこうした関係の機器の整備といった点では、福生では校務用パソコンの整備、そして大型モニターの導入・活用、実物投影機の導入・活用といった3点が福生の現状であると思います。  先ほどの教師の指導力・授業力にも一定のレベルでの成果が出てきたのか、またその補助的な位置づけなのかはわかりませんが、ことし10月からは産官学での協同で研究が始まったのが、タブレット学習が学力に与える影響の効果検証を行うというものでありました。  学力の向上を目標にされた取り組みで非常に期待する部分でもありますが、この取り組み内容、導入されてからまだ間もないところでありますが、どのような経緯で研究を進めることになったのか、そしてここまでのところどのような状況なのか、またこの研究が終わった後は、もちろん効果検証の結果にもよるのでしょうが、どのようにしていくのか、お聞きいたします。  次に、2点目、コミュニティ・スクールについてお伺いいたします。  今までもたびたびこのコミュニティ・スクール、文部科学省では学校運営協議会制度としておりますが、この言葉が出てきて、その必要性や教育委員会のほうでもさまざまな研究がされているようで、最近ではふっさっ子未来会議の六つの提言の中で、福生市立学校コミュニティ・スクール基本構想(仮称)の策定を具体化していく方向で動いているということが言われておりました。また、昨日の教育長の平成27年度重点施策の中でもコミュニティ・スクールの開校準備ということもおっしゃられておりました。  コミュニティ・スクール自体は、2000年(平成12年)に出された政府の教育改革国民会議の報告をもとに創設された制度だそうで、2004年(平成16年)9月からスタートしたとされております。制度の概略は、コミュニティ・スクールとされた学校では、保護者・地域住民・教員などで構成される学校運営協議会で学校運営の基本方針などを承認するほか、校長や教育委員会に意見したり、教員人事について都道府県教育委員会に意見具申できるなどの権限が与えられているようであります。  教員の人事権の部分を除くと、現行の学校評議員会に似ている部分や、構成されるであろう方々を見ると、学校支援地域組織と同じようなものと混同されてしまう方がいるようなのですが、まずは一旦整理をして、このコミュニティ・スクールというものは、そもそもどういうものなのか、また今申しました学校評議員会や学校支援地域組織、またPTAなどとの関係やかかわり方などどのようになっているのかお伺いいたします。  この最も基本的なところが理解されないと、コミュニティ・スクールとして指定していくにも、また実際に学校運営協議会として、さまざまな事案などについて協議していくにも、最初の一歩が大事なところだと思いますので、どのように考えているのかお伺いいたします。  それと、基本構想の策定をお考えだということで、福生のコミュニティ・スクールの形としてはどのようなものをお考えなのか、また指定の仕方、全校で進めていくのか、それともモデル校のようなものをつくってから順次進めていくのかなど、まだまだこれからつくっていかれるので、不明な部分は多いかと思いますが、現時点ではどのようにお考えなのかお伺いをいたします。  以上、1回目の質問とさせていただきます。御答弁よろしくお願いいたします。         (教育長 川越孝洋君登壇) 27 ◯教育長(川越孝洋君) 清水議員の御質問にお答えをいたします。  教育行政についての1点目、ICT教育についてでございますが、まずタブレット学習について申し上げます。  第3回定例会にて御答弁申し上げましたとおり、本年10月から産官学の協働により、タブレット学習が学力に与える影響の効果検証を行っております。現在は、平成27年3月までを第1期として、モデル校3校で実施をしております。  私もモデル校を数回視察いたしまして、朝学習の時間を利用したタブレット学習の様子を確認してまいりましたが、どこの学校に行っても、静寂の中にも一点集中した雰囲気で、児童・生徒が興味深く、積極的にタブレット端末を活用した個人学習に取り組む姿が印象的でございました。また、児童・生徒のタブレット端末の使い方の上達の速さには驚きました。  児童・生徒はタブレット端末を使って、お互いの目標を持って、楽しく学んでおりました。内容としては、教科書に準拠したドリル問題をタイムトライアル形式で数回繰り返すというものです。ドリル問題は自動的に採点され、即時的に児童・生徒にフィードバックされるほか、間違った問題を復習する時間も確保されております。また、このタブレット端末は単に選択式の解答だけではなく、算数の筆算や英単語のスペルなど記述ができるようにもなっております。  さらに、自宅学習用のドリル形式の問題集も配布しており、家庭学習において取り組めば取り組むほど、タブレット学習のポイントが上がる仕組みになっており、家庭学習にもよい影響が出ることを期待いたしております。  このようなタブレット端末ならではの楽しく競い合える工夫があることで、できなかった問題に何度も取り組むことができ、児童・生徒は、できた喜びや学ぶことの楽しさを味わっていると感じました。このことが児童・生徒の学習意欲の向上、学力の向上につながっていくのではないかと期待をしているところでございます。  現時点では、まだ研究が緒についたばかりであり、タブレット学習が学力に与える影響について、メリットやデメリットを含め、まだ明らかではありませんが、タブレットを活用した学習の全校導入の可否を含め、ICT教育の推進は本における喫緊の課題と捉えております。  政府においては、本年6月に「世界最先端IT国家創造宣言」を改定し、今後5年程度の期間に世界最高水準のIT利活用社会の実現とその成果を国際展開することを目標としております。その中には、学校の高速ブロードバンド接続や1人1台の情報端末配備、電子黒板や無線LAN環境の整備等、初等教育段階から教育環境自体のIT化を進め、児童・生徒の学力の向上と情報の利活用力の向上を図るとしております。  この学校教育のICT化への取り組みは、さまざまな自治体において先進的に充実させようとする動きもあることは承知をしておりますが、本市といたしましては今後、国の動向も踏まえ、学校ICT推進計画策定委員会を設置し、議員御指摘のとおり、教師の活用できる養成研修等を踏まえまして、児童・生徒のタブレット学習のモデル活用の評価を含めて、ICT教育を推進していくための指針、仮称ではございますが、福生市立学校ICT推進計画を策定してまいりたいと存じます。  続きまして、教育行政についての2点目、コミュニティ・スクールについてでございます。コミュニティ・スクールとは何か、他の制度との関係はどうなっているかなど、大きく4点について御質問いただきましたので、一括をしてお答え申し上げます。  コミュニティ・スクール制度は、地域に信頼される学校づくりを実現するため、学校運営のあり方の選択肢を拡大し、保護者や地域住民などが一定の権限と責任を持って学校運営に参画する公立学校の新しい仕組みであり、議員御指摘のとおり、学校運営協議会制度とも言われるものです。  そもそもコミュニティ・スクールという用語が着目をされましたのは、平成12年12月に公表されました教育改革国民会議の報告書「教育を変える17の提案」の15番目の提言として、「新しいタイプの学校として“コミュニティ・スクール”等の設置を促進する」と明示されたことによります。その後、平成16年3月の中央教育審議会答申におきまして、「保護者や地域住民が公立学校運営に参画するための新たな制度の創設」が提言されたのを受けて、平成16年6月、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、同法第47条の5の規定により、学校運営協議会の設置が可能となったものでございます。  その主な役割は三つございます。1点目が、校長の作成する学校運営の基本方針を承認すること、2点目が、学校運営について、教育委員会または校長に意見具申すること、3点目が、教職員の任用に関して教育委員会に意見具申することでございます。  コミュニティ・スクールの指定については、学校の管理運営の最終的な責任を有する教育委員会において判断されるものであり、指定の際には、地域の特色や学校の実態を踏まえつつ、保護者や地域住民等の要望を的確に反映して指定を行う必要があるとされております。東京都では、既に世田谷区、杉並区、北区、足立区、八王子、三鷹、小平、武蔵村山等が指定を受けております。  議員御指摘のとおり、コミュニティ・スクール制度以外に類似の制度がございます。例えば本においては、平成12年度に学校教育法施行規則第49条に基づく学校評議員制度を導入し、全校に学校評議員会が設置されております。また、平成20年度からは同施行規則第67条に基づく学校関係者評価の仕組みが導入され、さらに生涯学習の立場から地域で学校教育を支援する体制として、福生学校支援地域組織が平成25年から全小・中学校で活動いたしております。  それぞれの小・中学校において、既に地域の方々に指導していただいている取り組みや、学校においても地域の人材の活用を進めさせていただいております。これらの実績や、あるいは御紹介いたしました複数の制度は、いずれも地域コミュニティーと学校教育とが密接にかかわる機能や仕組みでございまして、「よりよい学校を創るために、学校を開き、保護者・地域住民との連携・協働体制を構築すること」をその基本理念としております。大切なことは、各制度を活用し、学校を核として地域関係者が子供たちの健やかな成長を目指して、本市にとって最も効果的で実現可能なコミュニティ・スクールを創造していくことであると認識をいたしております。  今後、教育振興基本計画修正後期や、あるいはふっさっ子未来会議の提言に基づき、そのワーキング部会として、学識経験者、そして学校関係者、保護者、地域関係者等から成ります福生市立学校コミュニティ・スクール導入検討委員会を設置し、福生市立学校のコミュニティ・スクール構想について、平成26年度中に取りまとめ、公立学校の強みでもございます、また特徴でもございます地域人材を生かし、安心・安全を第一義に、学校を取り巻く地域社会総がかりの教育の推進を今後さらに確実に持続・発展できるよう整えてまいる所存でございます。  以上、清水議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 28 ◯5番(清水義朋君) 丁寧な御答弁ありがとうございます。それでは、再質問をさせていただきます。  まず、ICT教育についてでございますが、御答弁の中にもありましたが、実際に視察をしていただき、その中では集中し、また興味深く積極的にタブレット端末を操作する姿が印象的で、その操作の速さにも驚かれたということで、議会としても学校開放などのときにはぜひとも見させていただきたいというふうに思うところでございます。また、活用の仕方も、朝学習のときのドリル学習で活用されているところを御紹介していただき、あわせて9月の定例会のときには、岩崎議員の質問だったと思いますけれども、週5日間ある朝学習の時間のうち1日をタブレット端末を活用した時間に充てるということも御答弁いただきました。  その後、少し調べさせていただきましたら、今回学習のコンテンツを提供している業者は、いわゆる教科書メーカーとは違い、主に学習塾などにこうした学習コンテンツを提供されているメーカーだそうで、実際の授業に入ったときにどのように対応するのか少し心配になったのですが、今のところ朝学習での活用がメーンで、そのところで基礎の定着、つまずきの原因とその解消の手だてを探ること、また個々の学習の段階によっては難易度が上がったりもすることから、飽きずに学習意欲の向上にもつながるということを目指しているということでわかりました。  現時点では、まだ取り組みを始めたばかりで、こうしたタブレット端末が学習に与える影響やメリット、デメリットなどは、まだまだこれからという面もあるのでしょうが、タブレットを活用した学習の全校導入の可否も含め、ICT教育の推進は本における喫緊の課題ともおっしゃられておりました。  さてそこで、御答弁の中に今後、学校ICT推進計画策定委員会を設置し、タブレット学習も含めたICT教育を推進していくための指針、福生市立学校ICT推進計画(仮称)を策定してまいりますとされておりましたが、これはどのようなことを想定、また考えられているのでしょうか。もちろん学力向上などに資するために、タブレット端末を初めとしたICT機器、例えば今は出てきていないわけですが、校内無線LANの環境やインターネットの接続環境なども想定しているのかお聞きいたします。  また、ソフト面では、例えばわかりやすくするためにデジタル教材、デジタル教科書の活用方法やICT支援員などと共同で工夫を凝らしたコンテンツの開発・活用などもあると思われますが、そうしたことも含め、現時点でハード面、ソフト面で推進計画をどのように想定されているのか、お答えできる範囲でお願いできればと思います。  それと、もう一点、国というか、政府のほうの動きを御紹介していただきましたが、文部科学省においても本年の5月に「より効果的な授業を行うために」として、「学校のICT環境を整備しましょう!教育のIT化に向けた環境整備の4か年計画」というものを発表して、そのパンフレットも公表しております。議長に許可をいただいたので、ホームページからそのパンフレットのコピーをダウンロードしておきましたけれども、タイトルは今申したとおりで、平成26年度から平成29年度までの4カ年で学校のICT環境を整備しましょうというものでございます。  この中では、21世紀にふさわしい学校教育を実現できる環境の整備を図るため、第2期教育振興基本計画で目標とされている水準の達成に必要な所要額を計上したと、予算まで出ているのですね。「教育のIT化に向けた環境整備4か年計画(平成26~29年度)」に基づき、平成29年度までの4カ年ですけれども、単年度で1678億円、4年間総額で6712億円の地方財政措置が講じられております。  その予算に対して目標とされている水準というのが、平成29年度までに教育用コンピューター1台当たりの児童数3.6人ということや、電子黒板、それから実物投影機の整備、それから先ほども少し御紹介いただいたかと思うのですけれども、超高速インターネット接続率及び無線LANの整備率が100%、そして福生では既に完了しておりますが、校務用コンピューターの整備などというものでございます。  このことについて、ICT環境整備予算は地方交付税措置であるため、各自治体が予算措置をすることが必要であり、各教育委員会において、まずは学校のICT環境の整備方針や計画等についてしっかり検討していきなさいというようなことがありますが、この点について教育委員会ではどのように考えているのかお聞きしたいと思います。  次に、コミュニティ・スクールについて再質問させていただきます。  制度の成り立ちからどのような役割があるかというところは、大体今いただいた御答弁でわかりました。地域に信頼される学校づくりを実現するため、保護者や地域住民などが一定の権限と責任を持って学校運営に参加できること。このあたりは学校評議員制度と似ているところもありますが、学校評議員は校長先生の求めに応じて個人の立場で意見を述べられているかと思います。コミュニティ・スクールは、学校運営協議会については、先ほどあったように学校運営に関する基本方針や学校運営そのものについて、また時には教職員の任用に関して、合議制の機関として承認や意見具申することができるという点で違いがあるかなというふうにもされております。学校評議員は個人、学校運営協議会、コミュニティ・スクールは合議制というふうな違いがあるかと思います。  また、PTAなども、PTAとして、保護者としての立場で学校からの情報を得たり、学校評価を行う一方、コミュニティ・スクールの委員として参画した場合、地域とのかかわりを意識しながら、例えば登下校の見守りや地域安全マップといった安心・安全につながるところや、「輝け福生いきいき活動」のような美化活動などは、こうした協議会のもと、さらに効果的な活動ができるのかもしれません。  このようなことから、先ほど御答弁でも各制度を活用して学校を核とした地域関係者が子供たちの健やかな成長を目指していくことが大事なのだとおっしゃられておりましたが、では実際にこの制度を活用して、現状の環境からどこがどのように変わっていくと考えておるのか、また他の事例も研究されているかと思いますが、他ではどのような成果があらわれているのか、また導入していくに当たり課題などはないのか、お聞きいたします。  この辺のところをお伺いすると、御答弁にもありました、今年度中にまとめられるとされた「福生市立学校コミュニティ・スクール構想について」というところが少し見えてくるかと思いますので、よろしくお願いいたします。  2点目として、こうしたコミュニティ・スクールの制度は、個人的には千葉県船橋の秋津コミュニティの例や、会派で視察を行いました福岡県春日のコミュニティ・スクールの事例などから非常に有効なものであると考えております。いずれも早くから学校を核に家庭と地域との連携、秋津コミュニティでは融合というふうにしておりましたけれども、いずれにしてもつながりを大事に、それぞれが同レベルでさまざまな話し合いや実践を通じて、全国的にも先進的な事例として挙げられるかと思います。  そうしたことからコミュニティ・スクールという制度を単に導入するのではなく、実践的、実行力のあるものにするには、それ相応の工夫なども必要なのではと思いますが、この辺についてどのようにお考えかお聞きしたいと思います。  以上、再質問、御答弁のほうよろしくお願いいたします。 29 ◯参事(石田周君) 清水議員の再質問にお答えいたします。  福生市立学校ICT推進計画(仮称)について、現時点で想定している内容についてでございますが、議員御指摘のとおり、国においては21世紀にふさわしい学校教育を実現できる環境整備を図るため、平成25年6月に閣議決定された第2期教育振興基本計画には、達成すべき学校ICT環境の目標が示されたところでございます。この目標を達成するために必要な所要額を計上いたしましたのが、文部科学省が定めた「教育のIT化に向けた環境整備4か年計画」でございますが、この計画に基づき、平成29年度までの地方財政措置が講じられていることは承知しております。  本市におきましても、ICT整備の基本的な指針として、福生市立学校ICT推進計画(仮称)を設定する必要があることは、教育長がただいま答弁申し上げたとおりでございます。この計画の詳細については、現時点では未定でございますが、教育委員会事務局といたしましては、既に本に整備済みであるICT機器である教員の校務用パソコン470台、児童・生徒用パソコン400台、実物投影機の更新作業の計画と本市にはまだ導入されていないICT機器である校内無線LANやタブレット型パソコン、電子黒板など、未整備のものをどのように計画的に整備していくのか、その方向性を策定委員会において検討してまいります。  さらに、これらのICT機器を効果的に活用するためには、教員の授業力向上のための研修のあり方、児童・生徒の情報活用能力の育成のあり方など、情報教育、情報モラル教育についても検討していく必要があると認識しております。  いずれにいたしましても、本市の各学校おける情報教育やICT機器の活用状況、今後の整備へのニーズなどを把握しながら、学校ICT推進計画策定委員会において、計画の方向性について検討し、本市の児童・生徒にとって効果的・効率的なICT環境を構築するための福生市立学校ICT推進計画(仮称)を策定してまいります。  続きまして、教育行政についての2点目、コミュニティ・スクールについての再質問についてお答えいたします。  教育長が御答弁申し上げましたとおり、現在、ふっさっ子未来会議のワーキング部会としてのコミュニティ・スクール導入検討委員会を設置する準備をしている最中でございます。したがいまして、清水議員が御質問してくださった内容、すなわち本にコミュニティ・スクールを導入することで、学校教育と地域コミュニティーのかかわりがどのように深まっていくのかという導入の意義について、コミュニティ・スクールを開校するために解決すべき課題は何なのかということについて、他の自治体の成果をどのように分析して、その成果のどの部分を本市に取り入れていくのか、あるいはコミュニティ・スクールを実践的、かつ実効性のあるものにするために必要な工夫、これらはまさにコミュニティ・スクール導入検討委員会における調査や協議を通じて今後明らかにしていくべき事柄であり、福生市立学校のコミュニティ・スクール構想についてのプロットになる事柄でもございます。  このことを前提といたしました上で、先進校の事例についてですが、既に東京都では平成26年4月現在、小学校157校、中学校79校、計236校がコミュニティ・スクールの指定を受けておりますが、近隣の武蔵村山が市内全14校をコミュニティ・スクールとして指定しておりますので、武蔵村山の事例をもとに答弁申し上げます。  まず、コミュニティ・スクールを導入することで、学校と地域のきずなが深まるという意義がございます。学校・家庭・地域、三者の思いはそれぞれでございます。保護者や地域は、学校に協力したい、あるいは学校に協力してほしいという場面があります。その一方、学校は、保護者や地域に協力してほしいという視点を強く持っております。コミュニティ・スクールを開校することで、学校・家庭・地域のそれぞれのニーズについて、学校運営協議会という法にのっとった仕組みの中で定期的に話し合われます。  このことは、学校と地域とのきずなが深まるというコミュニティ・スクールの最も大きな意義でございます。この意義を踏まえつつ、開校までに保護者と地域の住民の学校参画意識を明らかにすることが大きな課題です。ニーズの把握なくして、このような新しい制度を企画しても、実効性のあるものにはならないと考えております。  そこで、武蔵村山の例でございますが、武蔵村山では市内全校の保護者5200人と市内自治会長56名を対象に質問紙法によるアンケート調査を行いました。学校に協力したいこと、1年間に学校を訪問した回数、学校教育への満足度、学校に望むことなどの項目について質問し、それらの分析を踏まえた上で、コミュニティ・スクール導入のための基本方針を立案しております。この点は、本市でもぜひ参考にしたいというふうに思っておる点でございます。  さて、導入する上での課題ですが、コミュニティ・スクールには学校運営協議会を設置する必要があります。そのためには、委員の選定、委員謝礼、委員の任期、校長を委員として含めるかなどを決めていく必要があります。この協議会を設定するためには、若干の予算措置が必要であるとともに、他の制度との整理が必要不可欠でございます。つまり学校評議員制度、学校関係者評価委員会等をどのように取り扱うかも検討すべき課題です。  コミュニティ・スクールを実効性のある制度にしていくために教育長が御答弁申し上げましたとおり、平成26年度末までに開校に向けた基本計画である福生市立学校のコミュニティ・スクール構想についてを取りまとめ、コミュニティ・スクール開校に向けて、この基本計画に従って、総合的、多面的に教育委員会として検討を行っていく必要があります。  いずれにいたしましても、地域の教育力を学校教育に生かす学校と地域との融合については、本市教育委員会ではこれまでも重視してきた内容であり、今般改定作業を行っております福生教育振興基本計画の修正後期計画におけるコミュニティ・スクールの開校計画に基づいて着実に準備を進めてまいります。
     以上、清水議員の再質問に対する答弁とさせていただきます。 30 ◯5番(清水義朋君) 御答弁ありがとうございます。  それでは、3回目なので、少し要望というか、他の事例も含めて、お話をさせていただきたいと思います。  ICTについては、国のほうも導入についての動きもありますし、先ほど教員のほうの指導力であるとか、研修等も必要だということもおっしゃられておりましたけれども、日経新聞のことしの8月16日の記事で、文科省のほうで教員IT指導力の重視ということで、タブレットや電子黒板の活用について、大学の課程で授業方法を習得するような、習得できるような動きをふやしていくようなという記事がございました。ここで、各国の中学校の教員を対象にした経済協力開発機構(OECD)の2013年の調査によると、生徒が課題や学級の活動にICTを用いると答えた日本の教員は9.9%、参加した34カ国・地域の平均37.5%を大きく下回りましたという記事でございました。まだまだ定着というか、そういったところが少ないのかなというふうに思うところでございます。  そこで、各大学の教員養成課程のカリキュラムは、教育免許法に基づく省令で定めておられますけれども、現行にも情報機器の操作ということで、2単位だそうなんですね。2単位でいわゆる内容としては文書の作成や計算ソフトの使い方が中心であって、そもそもICT機器を活用した指導法を習得する機会は今のところ少ないということで、文科省のほうがそういったICT機器を活用した指導力について重視して、単位をふやしていくというふうな記事でございました。  それが、国のほうの教員に対しての動きなのですけれども、私、会派のほうで四国の高知の南国というところも視察させていただきました。これは、ICT機器の視察をさせていただいたわけなのですけれども、ここは結論づけているのですね。ICTは教育の道具でしかないと。これが教育そのものではなくて、授業力だとか、指導力が大事だというふうにおっしゃられておりました。  ここで大きく我々会派の人間もみんな注目したのですけれども、電子黒板、77インチとおっしゃられたような気がするのですけれども、黒板の半分ぐらいの電子黒板が、投影方式なのですけれども、生徒の目の前にぼんとあるのですね。黒板に沿って、左右に動くような形なのですけれども、児童のほうは、タブレット型のパソコン、キーボードもついていますけれども、反転させるとタブレットになるような、そういったパソコンを活用して、問題の答えを書くと。  その電子黒板には、教室の児童が書いた全部の答えをぼんと一遍に載せることもできる。代表的なところを先生がタッチすると、その画面が大きくなることもできる。これは見ていると、子供たちがふだんお友達が書いた答えなどが見られないのですけれども、そうしたところが一覧に出るというのは非常に興味があるようで、競争心ではないですけれども、そういったところもあるように伺いました。  ICT、電子黒板の今お話をしましたけれども、例えば算数で図形の内角とか、図形のお話もありますよね。あれは、非常に先生も教えるのに苦労すると思うのですけれども、動画を映せるというのは非常に有効でありますし、その形を電子黒板であればタッチして動かすこともできる、今のタブレットやスマホではないけれども、動かすことができる。この辺のところは非常にわかりやすく、児童・生徒も非常によくわかるというふうに報告されているようでございます。  ぜひとも、昔ほど大きな予算はかからないと思いますので、福生でも積極的に導入については、先ほど国の話もしましたけれども、進めていただきたいなというふうに思います。お金の話は企画財政のほうになってしまうのかもしれないのですけれども、ぜひとも御検討のほうよろしくお願いしたいと思います。  コミュニティ・スクールのほうは、春日は教育委員会制度改革について視察したのですけれども、実はコミュニティ・スクールも熱いで、これも議長に許可をいただいて、「コミュニティ・スクールの底力」、9年の取り組みの軌跡ということで、事例がたくさん入った本も出されております。それから、福岡教育大学の先生もすごくレポートを書いています。おもしろいのは、地域とのかかわり、学校とのかかわりがすごくあることで、皆さん言うのですけれども、子供たちが地域のお祭りとか出てこないではないかなどということを言いますよね。春日は違うのです。必ず地域に帰ってきて、いろいろな活動にも顔を出していただく。また、地域の人たちも学校に入って、ともに学べる、ともに育っていく。  教育は普通の教育ではなくて、共に育つで「共育」というふうなことを目指しているそうなので、ぜひともこれについても、入っていくのは導入されるのでしょうけれども、いろいろな事例を研究していただいて、それと地域の方の信頼関係を築くのが難しいそうなので、この辺のところをしっかりと継続していけるように御研究していただいて、導入に向けてお願いをしたいというふうに思います。  以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 31 ◯議長(乙津豊彦君) 次に、7番、堀雄一朗君。         (7番 堀雄一朗君質問席着席) 32 ◯7番(堀雄一朗君) それでは、御指名をいただきましたので、通告に基づきまして、1、社会保障・税番号制度導入について、2、まちづくりの基盤整備について、3、健康増進施策についての3項目10点について、初めに一括して質問し、再質問からは1点ずつ質問する併用方式で一般質問させていただきます。  1項目め、社会保障・税番号制度導入について、昨日は武藤議員が質問され、その答弁から概要及び個人番号カード発行までの手順などをうかがい知ることができました。私は、導入による影響や波及する効果に関すること等を伺うことにさせていただきます。  マイナンバー導入に向けた準備が国を挙げて進められています。導入されますと、まず同一人の情報であることの確認ができ、正確かつ効率的な名寄せが可能になり、行政機関等が関係各機関に照会を行い、必要な情報を取得できることで、提出する書類が簡素化され、市民に対してのきめ細やかな支援も的確に行えるようになる等と伺っています。  まず、1点目、マイナンバー導入によるメリットについて質問します。  1項目めの2点目、特定個人情報保護評価について質問をします。  本年1月1日、特定個人情報保護委員会が設立されました。マイナンバーを保有しようとする行政機関や地方公共団体等が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する個人情報保護評価の実施が義務づけられています。当市での取り組みを伺います。  1項目めの3点目、個人番号カードの普及と活用について質問をいたします。  住民票のある人であれば、誰でも取得できる実生活、オンラインの本人確認手段として、個人番号カードの普及・利活用が拡大をされる見通しです。さらには、健康保険証等への利用拡大も計画しているようです。当市での利活用の可能性について伺います。  1項目めの4点目、コンビニ交付の実現について伺います。  マイナンバー制度及び自治体クラウドに関する勉強会の席で、総務省住民制度課長の話を聞きました。証明書類のコンビニ交付は、平成26年9月現在、まだ一部の自治体で、これは住民基本台帳カードにのっとっての実施ですけれども、現在1575万人、平成27年2月には95団体、約1977万人が利用できるようになると。マイナンバー導入により、標準的なサービスとなり、大きく広がる見込みとのことでした。どのぐらい広がる見通しか、総務省の自治行政局住民制度課本人確認情報保護専門官内海氏に直接確認をしてみたところ、現在700団体が実施を希望していると、日本の人口の半分を超える7000万人が将来利用対象になりますとのことでした。  当市の取り組みの具体的な内容、その進捗状況についてお伺いしたいと思います。  2項目め、まちづくりの基盤整備についての1点目、視覚障害者の歩行支援(視覚障害者誘導用ブロック・音響装置付信号機)について伺います。  視覚障害者誘導用ブロックは、歩道、駅、公共施設だけでなく、公共施設の内部や商業施設の出入り口等にも設置が進められ、近年では横断歩道の車道部分にも、視覚障害者の方が横断歩道を渡り始めて向かい側まで真っすぐに渡ることができるように、エスコートゾーンとして点状ブロックが設置されています。また、視覚障害者の歩行支援としては、音響装置付信号機もあります。当市での設置の取り組みについて伺います。  2項目めの2点目、公園ボランティア活動の活性化について伺います。  公園ボランティアそのものではありませんけれども、本日も市内の各所で枯れ葉、落ち葉掃きをされている方がたくさんいらっしゃいました。第一中学校の前では、午前7時半から中学生が通りを掃除しているのを見て、立派だなというふうに感じた次第です。公園ボランティア活動の活性化は、公園及び都市景観や風景を美しく保ち、市民の健康で豊かな生活にも寄与する重要な意義のある事業と存じます。所見を伺います。  2項目めの3点目、地域ニーズに合わせた公園づくりについて伺います。  市内には75カ所もの公園があります。時代の変化とともに周辺住民の世代構成や交通環境等の変化も起こり、利用度の高い公園もあれば、低い公園も見られます。地域ニーズを調査し、公園を改修していくことについて取り組みを伺います。  2項目めの4点目、ドッグランについて伺います。  近年続いてきたペットブームにより、平成25年度事務報告書を見ますと、畜犬登録数は2846頭と多くの市民が犬を飼っています。都内でも公園施設等にドッグランがつくられてきました。近隣市町にも開設されています。当市は多くの公園施設を有しますが、ドッグランは開設されていません。過去の議会での答弁、愛犬クラブの活動等も見てまいりました。そして、他自治体等で開設されたドッグランをその後の運営状況等も含め視察して、利用者の意見を聞いてみました。当市から近隣の町のドッグランへ犬を連れていかれる方もおられます。  そこでわかったことは、ある程度の広さが必要で、特別な遊具等はなくてもよい、大型犬と小型犬は分けたほうが望ましい、近くに駐車場があるといいという点でした。そして、もう一点は、フェンスで囲う程度で、特に直接的な管理者は必要ないという点でした。事故等は利用者の自己責任ということが明示されており、公園の一角にあるもので、目の届かないようなところに設置されていました。必ずしも管理運営に深くかかわる必要はないのではないかというふうに考えるに至っています。開設に向けた検討を行うことについての所見を伺います。  3項目めの健康増進施策についての1点目、一般健診、職場等で健康診断を受けられない方の実施について伺います。  若いときから生活習慣を改善することは、生活習慣病を予防するほか、罹患しても重症化や合併症を避けることができることから、特定健康診査対象外の若年者の健診を実施している自治体が多数あります。会派視察にて、その効果を調査したところ、受診者に対して多くの要指導の健診結果が出ている例もあり、早い時期から生活習慣を見直すアプローチとして効果があることがわかりました。  当市でも早急に導入して、推進すべきと考えますが、所見をお伺いしたいと思います。  3項目めの2点目、健康ガイド(健康診査・各種健診・健康増進施策等)作成について伺います。  健康診査の受け方や各種検診・各種保健指導・医療相談・健康づくり等、広く市民の健康にかかわる事業を1冊のガイドブック等にまとめ、毎年、全戸配布をする自治体もあります。当市の豊富な健康増進施策をまとめたガイドブックやホームページを作成することについて所見を伺います。  以上、1回目の質問とさせていただきます。         (市長 加藤育男君登壇) 33 ◯市長(加藤育男君) 堀議員の御質問にお答えいたします。  社会保障・税番号制度導入についての1点目、マイナンバー導入によるメリットについてでございます。  社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバーでございますが、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障や税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤とされております。  このマイナンバー制度の導入によるメリットでございますが、まず年金など社会保障給付の申請・届け出等の際の負担軽減が挙げられます。これは、各種申請等に必要な行政機関が発行する証明書等の添付書類を省略することができるものでございます。  次に、個人番号の導入により、より確実かつ効率的な本人確認、記録の管理が可能となり、年金受給資格の一元管理や生活保護の不正受給の未然防止に役立つことが考えられます。  また、「マイポータル」と呼ばれる個人用ホームページを通じて、所得や各種保険料といった社会保障に関する自己情報や行政からの情報を確認することができるようになり、税金の確定申告の際の利便性や正確性が向上いたします。  そして、より公平で正確な税負担の実現といたしまして、各種所得情報を個人番号を用いて正確かつ効率的に名寄せ・突合することにより、所得の過少申告や税の不正還付等を効率的に防止・是正することができるようになります。  このようにマイナンバー制度の導入は、より公平・公正な社会や、社会保障がきめ細やか、かつ的確に行われる社会を目指すものでございます。  次に、2点目の特定個人情報保護評価についてでございます。  この内容は、議員御指摘のとおり、マイナンバー制度導入に伴う特定個人情報の保護措置の一つとして実施されるものでございます。国の行政機関や地方公共団体等が、個人番号を含む個人情報ファイル、これを特定個人情報ファイルと呼びますが、このファイルを取り扱う場合には、事前に個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言いたします。  具体的には、取り扱います特定個人情報ファイルについて、事前に取扱事務従事者数及び特定個人情報の量などを記載した評価書を、取り扱う事務ごとに作成し、国の機関である特定個人情報保護委員会へ提出、公表するものでございます。なお、その取り扱う事務の取扱事務従事者数や特定個人情報の量によっては、保護委員会提出前に住民等の意見聴取や第三者の点検の実施なども必要となってまいります。  次に、当市の取り組みの状況についてでございますが、本年7月には、個人情報取扱事務を届け出ている部署に対しまして、個人番号を利用する事務の有無について調査を実施いたしました。また、8月には、個人番号を利用すると想定される部署を対象にマイナンバー制度説明会を実施し、10月には、特定個人情報ファイルを取り扱う事務の確認を各部署に指示をしたところでございます。  次に、今後の予定についてでございますが、本年12月までに各部署から提出された取扱事務をとりまとめ、特定個人情報保護評価を計画的に実施・管理する特定個人情報保護評価計画管理書を作成いたします。その後は、平成27年の2月までに、それぞれの取扱事務ごとに取扱事務従事者数や特定個人情報の量等に基づき特定個人情報保護評価を行い、平成27年3月には、これらの保護評価書を特定個人情報保護委員会に提出し、公表する予定でございます。  次に、3点目の個人番号カードの普及と活用についてでございます。  まず、個人番号カードの普及につきましては、ポスターの掲示、広報、ホームページ、チラシ、携帯情報メールなどを活用し、周知に努めてまいります。  個人番号カードの活用でございますが、個人番号の利用範囲は、社会保障・税・災害対策の分野で利用することがマイナンバー法第9条に定められております。個人番号利用事務の処理のために庁内連携を行う場合のほか、が独自に実施している事務事業のうち、社会保障・地方税・防災に関する事務、その他これらに類する事務を実施する場合も、条例を定めることにより個人番号を利用することができるとされております。番号制度の地方公共団体間の連携利用が開始される平成29年7月を目途に、市民サービスの向上に資するための独自利用につきまして研究を進めてまいります。  次に、4点目のコンビニ交付の実現についてでございます。  平成25年9月議会において、堀議員からコンビニ等での諸証明発行について御質問をいただき、「現時点での導入は考えていないが、番号制度の導入の際に検討する」といった趣旨の答弁をいたしております。コンビニ交付導入の経費の概算でございますが、初期導入経費が約3000万円、導入後の毎年の運営上の継続経費が保守委託等を含めまして約400万円必要となります。  また、住民基本台帳カードの普及率が7.5%と伸びていない現状で、新しく始まる社会保障・税番号制度の個人番号カードの交付がどのぐらいになるか、導入後、市民のコンビニ交付の利用率がどの程度になるか確かではなく、またマイナンバー制度の運用が始まると、申請者が提出する書類は簡素化され、窓口での手続が簡単になります。  厳しい財政状況下での費用対効果の面、あるいはコンビニ交付を実施している他の利用率の現状、今後導入を検討している他の動向など、さまざまな角度から検証いたしますと、当市といたしましては、個人番号カードの交付開始と同時にコンビニ交付を導入することは非常に難しいと考えております。  次に、まちづくりの基盤整備についての1点目、視覚障害者の歩行支援についてでございます。  東京都福祉のまちづくり条例に基づく施設整備マニュアルでは、視覚障害者誘導ブロックは、視覚障害者の利用が多い道路、視覚障害者がよく利用する施設と駅、またはバス停留所などの交通機関との接続が行われる場所を結ぶ道路の歩道上に重点的に整備するとされております。視覚障害者誘導ブロックには、危険箇所や曲がり角の注意喚起及び誘導対象施設の所在を示すための点状ブロックと、移動方向を示す線状ブロックがございます。  福生では、平成15年度・16年度に実施いたしましたやなぎ通りの道路改良による歩道拡幅工事に伴い、やなぎ通りが福生駅への連絡道路であり、沿道には福生病院もあること、歩道幅員も十分なことから、交差点などへの点状ブロックの設置並びに歩道上の線状ブロックの設置を行っております。また、田園通りでも、同様に歩道拡幅工事に伴い交差点の点状ブロックの設置を行っております。  今後の計画でございますが、現在施工中の加美立体通りの歩道拡幅工事に合わせ、交差点等への点状ブロックを設置いたします。また、駅・公共施設周辺の歩道などの未設置箇所につきましては、視覚障害者の利用状況を考慮し、現状の道路に張りつけるタイプのものもございますので、計画的に設置を進めたいと考えております。  エスコートゾーン及び音響装置付信号機の設置についてでございますが、横断歩道を利用する視覚障害者の安全性と利便性を高めるため有益なものでございます。福生では、現在設置している箇所はありませんが、エスコートゾーンについては警察庁に、音響装置付信号機については警視庁に、いずれも福生警察署から上申し、設置していただくことになります。これらの設備は、視覚障害者の方の安全確保につながるものでございますので、視覚障害者の利用状況等も踏まえ、福生警察署とも協議をしながら検討したいと考えております。  次に、2点目の公園ボランティア活動の活性化についてでございます。  現在、福生では、414人、9団体の皆様に公園ボランティアとして、公園の清掃、除草、落ち葉掃き、花植えなどの維持管理作業による公園の美化に携わっていただき、大変感謝を申し上げるところでございます。  また、美化活動のほか、福生公園の文化の森では、萌芽更新による緑地管理を長年にわたり実施していただいております。また、みずくらいど公園及び多摩川緑地福生加美上水公園では、ボランティアの皆様御自身の知識や経験を生かし、美化活動だけではなく、緑地全体の管理を含めて活動していただいております。  また、平成25年度からは、在日米軍横田基地の有志の方により、多摩川中央公園、多摩川緑地福生かに坂公園、福東トモダチ公園の美化活動を行っていただいております。さらに施設部隊の有志の方においては、ふだんの任務経験を生かし、福生公園の園内の整地や階段、土手の補修作業の申し出をいただき、現在作業に取り組んでいただいております。  このように公園ボランティアの皆様のさまざまな活動により、福生の公園がきれいで、より親しまれる公園になってきております。今後も、今以上にその活動が広がればと期待をしているところでございます。公園ボランティアの皆様の活動については、それぞれの個人や団体の皆様の自主的な活動を尊重したいと考えており、といたしましては、公園ボランティアの活動がさらに活性化されるよう、今後も必要な支援を行っていきたいと考えております。  また、多くの市民が興味を持ち参加してみたいと思えるよう、そして福生の公園に愛着を持っていただけるよう、の広報、ホームページなどにより、ボランティア活動の内容などをPRし、活動の輪を広げる努力をしていきたいと考えております。  次に、3点目の地域ニーズに合わせた公園づくりについてでございます。  平成26年3月に策定いたしました「福生緑の基本計画」では、緑の質を高めるための市民協働プロジェクトとして、緑の空間が市民にとって使いやすく親しみやすいものとなるよう、市民のニーズを積極的に取り入れた整備、維持管理を行うことを掲げております。これは、今申し上げましたように福生の緑が多くの市民ボランティアの方の手により維持され改善されてきたその取り組みをさらに充実し、より質の高い、より市民にとって愛着のある公園・緑をつくっていこうという考えによるものでございます。また、市内75カ所の公園のうち、地域でお祭りや町会行事で使用している公園も30カ所ほどあり、地域に密着したものとなっています。  このようなことから、今後の公園の改修・管理において、可能な限り、それぞれの公園の地域におけるニーズを調査し、市民との協働により、公園の改修及び維持管理を進めていきたいと考えております。  次に、4点目のドッグランについてでございます。  ドッグランは、フェンスなどで隔離したスペースで犬を自由に運動させることのできる施設で、使用するに当たっては、狂犬病などのワクチンを接種していること、一般的なしつけができていることなどが要件となります。  近年のペットブームを背景に、犬を飼っている市民の方も多く、近隣でもドッグランを設置している例もございますが、設置に当たっては、犬の鳴き声やふんの処理などの問題があり、近隣住民の方の御理解が不可欠でございます。さらに、ドッグランの管理運営をどう行うかや、飼い主側にはルールやマナーを守ることなどの問題がございます。また、施設も大型犬と小型犬に分けるなど、相当のスペースが必要となります。  このようなことから、ドッグランの立地条件といたしましては、住宅街から離れており、犬が運動できる相当な広さが確保できることが必要でございます。福生では、多摩川中央公園、多摩川緑地福生南公園などの河川敷や福東トモダチ公園などが考えられますが、いずれも公園として多くの市民に利用されていることから、専用のスペースの確保は難しいと考えます。  次に、健康増進施策についての1点目、一般健診の実施についてでございます。  では、生活習慣病の早期発見、健康の保持・増進等を目的に、40歳から74歳の国民健康保険加入者を対象とした特定健診、また主に75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している方を対象とした後期高齢者健康診査を実施しております。  39歳以下の若年層の健康診査については実施しておりませんが、若年層の疾病の早期発見や生活習慣病の予防は、市民が健康で安心した生活を送る上で重要であり、若年層の健康管理、ひいては39歳以下で国民健康保険加入者等の健康診査は重要な課題であると捉えております。  このことは、定住化対策の取り組み、「新5G」においても、生産年齢期の健康促進を基本的な考え方として掲げてございます。特に生活が不摂生になりやすく、また健康には無関心でありがちな若い方を重点に健康増進の施策に取り組んでいくことが、将来の医療費や介護費用の抑制につながっていくものと考えております。若い世代からの生活習慣の改善に取り組み、健康づくりと疾病の予防対策を進めることが、市民の健康づくりには重要であります。また、40歳からの特定健診受診への意識づけやきっかけづくりとしても意味のあるものと考えますので、今後、実施の状況等を踏まえ検討してまいりたいと存じます。  次に、2点目の健康ガイドの作成についてでございます。  現在、がん検診、特定健診等の成人検査、健康相談等の成人保健事業等の三つの予定表を一枚にまとめた案内を印刷し、町会自治会の回覧板を用いた戸別配布、ポスター掲示、その他広報やホームページにも掲載し、市民の皆様への周知に努めているところでございます。さらに、特定健診と後期高齢者健康診査のA2判両面カラー刷りの案内にも、がん検診と健康相談の予定表を刷り込んで、対象者の方に個別通知で御案内をしております。  しかしながら、市民の健康に結びつく事業の周知の重要性は十分認識しておりますので、現在行っている周知方法だけでなく、さまざまな取り組みについても情報を収集し、今後の改善に結びつけてまいりたいと存じます。  以上で、堀議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 34 ◯議長(乙津豊彦君) 午後2時20分まで休憩いたします。       午後2時7分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後2時20分 開議 35 ◯議長(乙津豊彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 36 ◯7番(堀雄一朗君) それでは、1項目めの社会保障・税番号制度導入についての1点目、マイナンバー導入によるメリットについての再質問から入らせていただきます。  メリットとして、年金などの社会保障給付の申請届け出等の際の負担軽減が挙げられました。具体的にはどのような手順がどのように簡素化されるのか、1人の市民の手続を例にして示していただけないでしょうか。  また、より確実かつ効率的な本人確認、記録の管理が可能と、行政側でも事務負担の軽減が図られるものと考えますが、各種確認作業等に要している事務量やコストの点で効率化が図られるものについての期待というものについてもお伺いしたいと思います。 37 ◯企画財政部長(北村章君) 再質問に答弁申し上げます。  まず、市民の方の手続の簡略化でございますが、年金の例を挙げさせていただきますと、現在、年金を新規に受給する際の申請時には、戸籍や住民票、所得証明書等の添付書類が必要となってまいります。マイナンバー制度が始まりますと、申請を受けた行政機関等が関係各機関に照会を行うことで、それらの情報を取得することが可能になりますことから、申請者が用意する書類が簡素化されることになります。  次に、行政側の事務負担の軽減でございますが、一例を挙げますと、現在、国民健康保険税や介護保険料等の算定を行う際、転入者等の所得についての情報は福生にございませんので、各担当課において転入前の市町村に郵送にて所得照会を行っております。また、逆に課税課においては、他市町村から同様の所得照会が随時あり、所得確認や返送事務に一定の事務量がございます。マイナンバー制度により、これらの情報をネットワークを通じて確認することが可能となりますことから、事務負担の軽減や事務の効率化が図れるものと考えております。
    38 ◯7番(堀雄一朗君) では、公平・公正な社会の実現や社会保障の的確な給付に役立つという目的が大切ですが、実際には導入のための事務負担と経費がかかりますので、事務的な軽減やメリットが具体的にどうなってくるのかにやはり強い関心がございます。一例を確認させていただきました。市民とのためになる事業となるように、その導入メリットが最大限発揮されるように導入していただき、活用を進めていただくことを要望させていただきます。  続きまして、次の1項目めの2点目、特定個人情報保護評価についての再質問をさせていただきます。  個人情報保護評価の実施に当たっては、その取り扱う事務の取扱事務従事者数や特定個人情報の量によって必要な評価が決まると答弁をいただいています。個人情報保護評価書を平成27年3月には提出、公表というスケジュール、住民等の意見聴取が必要な場合、余り時間がないように見えますが、見通しはどのように立てられていますでしょうか。 39 ◯総務部長(田村博敏君) 再質問にお答えをさせていただきます。  住民等の意見聴取が必要になった場合の特定個人情報保護評価書の提出及び公表スケジュールの見通しについてでございますが、本年7月に実施をいたしました調査結果によりますと、特定個人情報の取扱事務従事者数、あるいは特定個人情報の量につきましては、住民等の意見聴取が必要となる対象人数10万人以上などの基準には該当いたしませんので、平成27年3月までの提出及び公表につきましては十分対応できるものと考えております。 40 ◯7番(堀雄一朗君) 10年前に住民基本台帳ネットワークシステムがつくられた際は、住基コードをつくることそのもので国民に番号をつけてはいけないのではないかというような議論が起こったり、こちらには接続しないという自治体が出たことから、個人情報保護法案の成立など、いろいろなその後の経過を経て、今回、社会保障・税番号制度導入に至っています。  特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させないための適切な措置が講じられる体制づくりというのはやはり重要な点かと思います。漏えいその他の事故の生じないように、今の答弁いただきました内容では、期間には十分対応できるということですが、個人情報保護評価は丁寧に進めていただくようにしていただきたいと思います。今回の見通しは立てられているようですので、次の質問に移らせていただきます。  1項目めの3点目、個人番号カードの普及と活用についての質問に入ります。  普及については、ポスターや広報との紹介がありました。個人番号カードの普及については、住基カード導入時の混乱と失速ということを経験した国は、今回は特に力が入っているように私には見えます。国の取り組みにも期待をしたいところであります。当市では、個人番号カードの利活用については、平成29年7月をめどに市民サービスの向上に資するための独自利用について研究を進めるとのことでした。で条例を定めることで、図書館利用カードを兼ねたり、職員の出退勤システムに利用したりもできるようです。また、平成29年7月までには、さまざまな事務事業でシステム更新も行われることと思います。  個人番号カードの独自利用の可能性についての情報収集とその共有ということについて庁内で図っておく必要があると考えます。この点はどのように考えられているのか再質問させていただきます。 41 ◯企画財政部長(北村章君) 個人番号カードの独自利用の情報収集や共有についてでございます。市長からも答弁申し上げましたとおり、地方公共団体間の連携利用が開始されます平成29年7月を目途に独自利用の研究を進めてまいりたいと考えております。まずは、どのような分野、サービスで活用の可能性があるかを調査いたしまして、御指摘のシステム改修にかかわる経費ですとか、個人番号カードの普及の状況、そういったものを見ながら研究してまいりたいと存じます。 42 ◯7番(堀雄一朗君) 独自利用に関しては、実際には平成29年7月を待たなくても、されるところもあるでしょうし、できるようですので、今後さまざまな活用についての事例もほかにも見えてくると思います。個人番号カード独自利用の可能性については、業務の効率化、市民サービスの向上、IT化の流れから見てどうかという視点から検討していただきますよう要望いたします。  1項目めの4点目のコンビニ交付の実現についての再質問に移らせていただきます。  個人番号カードの交付開始と同時のコンビニ交付は難しいとのお答えをいただきました。私も同時にこだわる必要はないと考えます。1回目の質問で申し上げました総務省の住民制度課の方からは700団体、7000万人と聞いて、私は驚いているのですけれども、この数字を調べてみても、ホームページ等には出てきません。  コンビニ交付の今後の参加予定と全国の自治体での動きをはどのように捉えられていますでしょうか、この点をお伺いしたいと思います。 43 ◯市民部長(島田忠好君) 再質問にお答えをいたします。  コンビニ交付の今後の参加予定、それと全国自治体の動きということでございますが、平成26年7月に通称J-LISが全国の1741自治体にコンビニ交付参加予定等の調査を実施しております。この調査につきまして、10月10日付けで取りまとめた結果を東京都を通じていただいております。  回答内容でございますが、「参加予定なし」が1066団体、「未定」が395団体、「参加済み」が87団体、「今後、平成30年度までに参加予定」が193団体でございました。なお、参加しないという主な理由といたしましては、「予算のめどが立たない」「住民のニーズが少ない」「コンビニ店舗が少ない」などでございました。 44 ◯7番(堀雄一朗君) 今、御紹介にありました地方公共団体情報システム機構のホームページには、コンビニ交付最新情報というのが常に出ているようで、ここの状況を見ましたところ、今お話がありましたけれども、実際にコンビニ店舗が少ないところではやる意味がない、確かにそうかもしれないなと思いました。そこで、例を見てみますと、現在、既に住基カードの段階でやっているところの例ですけれども、平成26年9月実績の交付割合の例を確認してみたところ、このような数値になっています。  市外に通勤する人口の多いと思われる、実際に多いそうですけれども、千葉県市川では9月に2979通の交付があり、窓口開庁時間外での利用が54.2%、他の市町村での交付割合が31.7%という数字が出ていました。時間外利用は50%近くがコンビニ交付を利用するようになっていることがこの数字でわかりました。また、当市の平成25年度の事務報告書によりますと、コンビニ交付で一部対応可能となる事務と考えられる対象交付事務、これは全体ですので、あくまで数字の積み上げですけれども、戸籍関係1万6275件、住民基本台帳5万3002件、印鑑登録2万6568件、税証明が1万5917件、これら事務の合計は11万1762件となっています。  マイナンバーの導入でどのぐらいこれが減少するのかということも、まだわかりませんし、期待したいところでは、半分以下となっていただければいいかと思いますけれども、このうち現状の11万1762件の例えば8.9%、10%にも満たない数字がコンビニ交付に切りかわるとすれば、1万件分の事務量が減らせます。  また、昨日の答弁によりますと、当市でおよそ5%が外国人対応と聞きましたが、コンビニ交付は既に英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語を含む6カ国語対応で発行するようになっているというふうになっておりました。  当市の試算によりますと、初期費用のほか年間400万円かかるとの見通しで、この初期費用ももっともっと下がっていただきたいのですけれども、そういったことも含め考えながら、時間外開庁や窓口交付事務量の削減効果等も、将来をいろいろ見ながら、導入に向けた検討については考えていただきたいと存じます。  また、自動交付機につきましても、近隣ですと立川や羽村、青梅などにありますけれども、これらの自治体はコンビニ交付に間違いなく移行すると言われています。そうしますと、周りが移行することは、いずれ何年か後にはしていくのだろうというふうにも見えます。私も周辺自治体の動向も見てまいりますが、市民サービス向上と事務効率化という視点から、この点も意識していただければと要望を申し上げ、次の質問に移らせていただきます。  2項目めのまちづくりの基盤整備についての1点目、視覚障害者の歩行支援(視覚障害者誘導用ブロック・音響装置付信号機)についての再質問をさせていただきます。  視覚障害者誘導ブロック、エスコートゾーン及び音響装置付信号機、それぞれいろいろ所管が違うようで、警視庁、警察庁と図るところが違うというのは、今回お聞きして、私もびっくりしましたけれども、とにかく前向きに検討いただけるということでありがとうございます。私の見て歩いた限り、こういったものは都の盲学校から駅までの間などはきちんと整備が済んでいるようにも見えました。また、その次に来るのは、お話のあった病院、市役所、または駅周辺、福祉施設など、そういうところがよく見られます。  具体的には、どのような場所から今後当市では設置をお考えになるのかということについてお聞きしてみたいと思います。 45 ◯都市建設部長(山崎俊一郎君) それでは、再質問にお答えをいたします。  視覚障害者誘導ブロック、エスコートゾーン及び音響装置付信号機、今後どのような場所から設置を考えているかとの御質問でございます。市長答弁の繰り返しになりますが、今後、視覚障害者の利用状況を考慮いたしまして検討したいと考えておりますが、想定される場所といたしましては、議員がおっしゃるように駅、病院、市役所周辺などにおきまして通行する動線、こういったものも考慮いたしまして、交差点などに考えられるところでございます。また、福生警察署、あるいは関係部局とも協議しながら検討したいと考えております。 46 ◯7番(堀雄一朗君) 御案内のとおり、幹線道路や駅周辺ということでまずは考えられると思うのですけれども、一歩一歩着実に整備率を高めていただくことがしていただきたいことでもございます。また、実際のところ、当市で6万人ということで、実際には駅等にいますと、毎日この方は通っていられるのだなと、白杖を持って通われる方がいたりとか、本当にそういう自力で行ける方に限られてしか見てないのですけれども、そういった方がおられるところもありますので、そういった方の要望なども勘案しながら、地道に進めていただければというふうにこのことは要望させていただきまして、次の質問に入らせていただきます。  2項目めの2点目、公園ボランティア活動の活性化についての再質問に移らせていただきます。  公園ボランティアの活動は、市民や企業、団体等の方がそれぞれの特性を生かして、無理のない範囲で力を出し合って公園を美化し、整備されるのが理想かと存じます。そういう意味では、細かな調整等、現場の現業の皆さんが例えば作業をしたり、業者に発注したり、委託したりするよりも、さらに手間のかかることが、実は事務事業ではないかと存じます。  今回、福生公園では、米軍の施設部隊の有志の方により、園内の整地、階段・土手の補修作業の申し出をいただいたので、任務経験を生かしてやっていただけるというようなことですが、このようなことは初めてではないでしょうか。実施に至った経緯など、もう少し詳しくお聞きしてみたいと思います。 47 ◯都市建設部長(山崎俊一郎君) それでは、再質問にお答えをいたします。  米軍の施設部隊の有志の方による福生公園の補修作業の実施に至った経緯などでございます。補修作業を行っていただく米軍の施設部隊の有志の方は、第374施設中隊に所属する関係者の皆様でございまして、日ごろ基地の内外で行っている本来業務が地域に役立つのではないかということで、横田基地に最も近く、米軍の家族の方やお子様も利用され、親しみを持っていただいている福生公園の補修を行わせてほしいとの申し出を本年8月にいただきました。といたしましては、とてもありがたい申し出でございますので、補修作業のボランティア活動を受け入れることとし、その後、代表者の方と通訳の方も同席しまして、現地立ち会いも含め、打ち合わせを4回行いまして、補修内容、日程、として支援できることなどを協議いたしました。そして、昨日、12月2日から補修作業を行っていただいております。  補修作業の内容でございますが、ローラー滑り台周辺の整地や滑りおりたところへの豆砂利敷き、斜面への階段設置、ベンチの設置、低木の補植、既設階段の補修などでございます。なお、ベンチと低木につきましては、材料や樹木をで支給いたしますが、そのほか豆砂利などの資材、工具については、ボランティア側で準備をしていただいております。作業当日については、ローラー滑り台周辺については使用できなくなることから、事前に福生公園内にお知らせ看板を設置するとともに、ホームページにて周知をするとともに、都市建設部職員を配置いたしまして、公園利用者の安全確保を行っております。 48 ◯7番(堀雄一朗君) 今、御説明をいただきました内容ですけれども、先ほどのホームページを見ましたら、既に広報取材レポートということで写真つきでの紹介がされておりまして、これは早いなと思いました。このような形で見ますと、かなり大がかりな、まさに事業者にお願いしているような内容にも見えます。このような活動をホームページで紹介するということ、先ほども答弁にございましたけれども、これと同じように全てをということではないのですけれども、1回目の答弁にありましたので、そういったことは他の公園においてもいろいろ取り組みがあったら紹介をしていただきたいなと思います。  また、都市建設部の施設課が担当されておりますけれども、ハード事業のイメージでございますが、これからはソフト事業としての性格を強く持っていったほうが、よい公園管理につながるのではないかというのが私の意見でもあります。人と地域、郷土愛、福生の地域ブランド向上につながる公園の良好な管理を期待するものです。市民の満足度を高めるためには、現状の利用実態に合った整備が必要かと存じます。その点について、次の質問に関連をいたしますので、3点目、地域ニーズに合わせた公園づくりについての再質問に移らせていただきます。  今後の公園の改修管理において、できるだけそれぞれの公園の地域におけるニーズを調査して、市民との協働により公園の改修及び維持管理を進めていくとお答えをいただいております。ニーズ調査の手法については、具体的にはどのようなことをお考えになっていますでしょうか。  また、ここで聞くときに申し上げたいのですが、先日、高知で行われました都市問題会議での研修会で、地域コミュニティーの再生について、さまざまな事例を紹介いただきました。私が各地の事例で学んだのは、地域コミュニティーの活性化において、町会・自治会及びその他団体、テーマや関心でつながっている団体、グループ等をつなぐという視点がどこでも行われているのでは、また今の時代欠かせないのかなということを感じた点です。  よい公園環境をつくり、維持管理していくには、地縁団体、またその他団体、子育て、あるいはラジオ体操、太極拳、ペタンクの利用者、また遊びに来る子供たちと公園を結びつける視点を持って、行政がかかわっていくと、地域活性化にもつながるような道でもあるように見えます。  例えば、直接的に周辺の住民へアンケートを配布し、公園に、ここは少し無理を言うように聞こえるかもしれませんが、1週間毎日出張して、来場する人を調査し、アンケートを実施するなど、利用者個人の興味や関心は何か、そしてどんなことなら協力していただけるのか調査し、利用者であるボランティアの方とよい公園を一つ一つつくり上げていったらと考えています。  このような手法と考え方、実は全くないわけではなく、やられているところもあるように聞いております。こういうことについても含めてどのようにお考えかお聞きしたいと思います。 49 ◯都市建設部長(山崎俊一郎君) 再質問にお答えをいたします。  それぞれの公園の地域におけるニーズ調査についての御質問でございます。ニーズ調査の手法につきましては、例えば地元に密着している公園などについては、地元町会の御意見を伺ったり、あるいはボランティア団体が活動している公園などでは、ボランティア団体との意見交換などを行い、ニーズを把握したいと考えます。また、市外からの利用も多い南公園、中央公園などの規模の大きな公園などでは、来園者へのアンケート調査なども有効ではないかと考えます。公園の規模や利用のされ方などに応じまして、利用者層やニーズも違ってまいりますし、といたしましても改修の目的などに合わせまして調査を行うことが必要と考えます。 50 ◯7番(堀雄一朗君) では、いろいろ手間のかかることを申し上げたようにも見えますけれども、お金よりも手間をかけた分だけ、よい公園、市民に喜ばれる愛される公園となったり、息の長い良好な公園整備が続くようになるのではないかと期待したいと思います。一つ一つで結構です。できることから、できる公園からで結構ですので、このような進め方について御努力いただけたらと思います。  それでは、次の4点目、ドッグランについての再質問をさせていただきます。  当市では、ドッグランにつきましては、まず立地のための場所がないということでの答弁でありました。私の記憶では、ドッグラン設立と管理にかかわる団体の立ち上げや活動を目指した時期があったようにも認識していますが、とまっていると思います。以来、ドッグラン設立の動きが停滞しているようですが、現在ではそれでも犬と飼い主さんは市内にいっぱいあるわけで、かに坂公園や多摩川中央公園、南公園、自由広場と、市内のあとは道路が自由な散歩に活用されています。  当市で飼われている犬が毎日たくさん散歩しています。一部のマナー違反の飼い主により、道路上にふんを放置する等の迷惑行為があり、ルールを守って飼っておられる方も同様の目で見られるなどの問題も起こっています。飼い主が犬に運動させたりする機会や場所の確保も課題であるかと存じますが、どのようにお考えでしょうか。 51 ◯生活環境部長(谷部清君) それでは、再質問にお答えいたします。  ドッグランにおける現状といたしまして、インターネット等で情報収集してみますと、犬同士のトラブル以外にも、それに波及して飼い主同士のトラブルまで発展したというようなケースもあり、よりよい環境での運営が実際には図れていないというふうに私としても感じられました。これは他の犬と一緒になったときに必要な犬の社会の挨拶の仕方とか、そういうものがしつけられてなかったり、あと犬種によって異なる性質ですか、それを十分に把握されてなかったり、またふんの後始末などをしなかったりで、必要最低限のマナーが守られていないことが原因であるのではないかと考えております。これらのことが守られていくことが、地域住民の理解を得るためにも寛容であると考えております。  したがいまして、犬が自由に運動できるドッグランの確保につきましては現時点では難しいと判断しております。しかしながら、市民からはドッグランのような犬が自由に動ける場所についてのお問い合わせや御要望もございますので、また犬種によっては十分な運動が必要であるということもお聞きしたことがありますので、イベント開催時などに限定的に実施できるかどうか、それにつきましては先駆的に実施している近隣の状況を参考に研究させていただきたいと思います。 52 ◯7番(堀雄一朗君) 愛犬家でおられる部長は詳しくいろいろと犬の気持ち、飼い主の気持ちまで説明していただきましてありがとうございます。課題の認識を私もしましたけれども、いろいろイベント等でも、今、接点というか、状況の把握が畜犬登録数ぐらいしかないのではないかと思いますので、もう一度持っていただき、今後の方向性を見出していただきたいということが今回の質問の趣旨でございますので、よろしくお願いいたします。  3項目めの健康増進施策についての1点目、一般健診、職場等で健康診断を受けられない方の実施について、これにつきましては先ほど市長の答弁で、若年層の疾病の早期発見や生活習慣病の予防は、市民が健康で安心した生活を送る上で重要であり、若年層の健康管理、ひいては39歳以下で国民健康保険加入者等の健康診査も重要な課題と捉えておられるということで今後検討していただけるということで、これはすばらしい答弁だと思いました。早期の予算化を要望いたします。  実施の際は、対象となる方が100%受診するということはまずありませんので、くれぐれも対象を細く絞るのではなく、実際に実施しているの受診状況なども参考にしながら、広く捉えていただき、一度受診を促す形での実施を考えてみていただきたいということを要望させていただきます。  3項目めの2点目、健康ガイド(健康診査・各種健診・健康増進施策等)作成について、こちらにつきましては当市での健診等の周知方法はさまざまな工夫をされていることは私も存じ上げております。実際に受診率の結果となって、そのことはあらわれていると。また、毎年さらなる向上も努められておられます。  そこで、そこに重ねてまたガイドブックの御提案を差し上げたような形ですので、ぜいたくな要求とも言えますけれども、答弁では現在行っている周知方法だけでなく、さまざまな取り組みについても情報収集に努め、今後の改善に結びつけていくとさらに前向きに答弁していただきましたので、今後の取り組みにはエールを送らせていただきたいと思います。  また、健康ガイドや周知方法についてですが、検診の受診を健康施策、スポーツ事業等で呼びかけるなど、または検診の受診にあわせて、各種健康増進施策の紹介や参加を呼びかける工夫というようなことも検討いただくということが、今もされているかもしれませんけれども、また効果が出るのではないかと思いますので、事業はたくさんございますので、そういったところの工夫なども今後さらに重ねてみていただいてはいかがかと、この点は要望させていただきまして、本日の一般質問を終わります。ありがとうございました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 53 ◯議長(乙津豊彦君) 次に、12番、杉山行男君。         (12番 杉山行男君質問席着席) 54 ◯12番(杉山行男君) 御指名をいただきましたので、さきの通告に基づき一般質問させていただきます。質問項目は1項目、公共施設の利用についてでございます。  公共施設といいましても、さまざまな施設があります。屋外施設では野球場やテニス場、運動場に代表されます専用施設、屋内施設では公民館、市民会館、体育館、図書館、地域会館、学校の体育館や校庭、福祉センター、子ども応援館や児童館もあります。所管部署も複数にまたがります。全ての施設は設置された背景や根拠がありますし、市民に利用を開放しております。使用料につきましては、原則、有料・無料があります。したがって、減免の規定がありますが、ないところもあります。これらの利用に関しましては、有料・無料を問わず、まずは申し込みをしないといけません。全ての施設の利用の方法や規則をお聞きしたいのですが、今回は教育委員会が所管する施設について伺いたいと思います。  教育委員会ですので、当然学校教育、社会教育という分野にまたがるわけでございます。社会教育法の第2条では、「社会教育は学校教育法に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動をいう」としております。この組織的な教育活動とはどのようなことか伺いたいと思います。  そして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、これの第30条では、教育機関の設置をうたっていますが、この教育機関とはどのようなものをいうかお伺いをいたします。  社会教育法の中では、わざわざ公民館を章立てで定義しております。公民館の目的などについてお伺いをいたします。あわせて、図書館もお願いいたします。  それから、(1)の地域会館について伺います。地域会館には、わかぎり会館、わかたけ会館、もくせい会館、松林会館、白梅会館、かえで会館、田園会館、さくら会館があります。全部で9館でございます。商工会が入っているもくせい会館も地域会館であります。これらの利用に際して申し込み方法は各館共通かどうか、使用料の規定について有料・無料等も含めて伺います。また、その利用者はどのような方々か、団体利用か、個人利用は可能かどうか、実績はどうか等についてお伺いをいたします。  (2)の体育館につきましても同様ですが、1として、申し込み方法、使用料についての規定はどうなっていますか。  2番目として、利用者についてはどのような方々か。  3番目として、個人利用は可能かどうか。  4番目は、実績についても同様にお伺いをいたします。  (3)の図書館につきましては、本館、わかぎり図書館、わかたけ図書館、武蔵野台図書館があるのですけれども、わかぎり、わかたけ会館は図書館の分館でもありますけれども、地域会館でもあります。この集会室の利用について伺いたいと思います。  同じように申し込み方法、利用料についての規定はどうなっているか、利用者についてはどのような方々か、個人利用は可能かどうか、実績についても伺います。  (4)の学校施設についても、体育館や校庭の使用が許可されております。こちらにつきましても、同じように申し込み方法、使用料についての規定はどうなっているか、利用者についてはどのような方々か、個人利用は可能かどうか、実績についてもお伺いをいたします。  (5)の市民会館について伺います。市民会館は、公民館との併設館であります。こちらの利用に関しても、申し込み方法、使用料についての規定はどうなっているか、利用者についてはどのような方々か、個人利用は可能かどうか、実績について伺います。  (6)としまして、公民館についてもお伺いをいたします。申し込み方法、使用料についての規定はどうなっているか、利用者についてはどのような方々か、個人利用は可能かどうか、実績についても伺います。  最後に、(7)といたしまして、各施設の利用の違いについて伺います。ざっくりとでよろしいのですけれども、まとめて教えていただきたいと思います。いわばそれぞれの特徴といったところをお願いいたします。  以上、1回目の質問でございます。よろしくお願いします。 55 ◯議長(乙津豊彦君) 午後3時15分まで休憩いたします。       午後2時57分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後3時15分 開議 56 ◯議長(乙津豊彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。         (教育長 川越孝洋君登壇) 57 ◯教育長(川越孝洋君) 杉山議員の御質問、公共施設の利用についてお答えをいたします。  まず、社会教育法について申し述べさせていただきます。この法律は、教育基本法の精神にのっとり、社会教育に関する基本的、総合的な法律として昭和24年に制定をされました。議員御指摘の同法第2条では、社会教育の定義として、その内容や範囲を規定しており、学校の教育課程として行われる学校教育活動を除き、主として青少年及び成人に対するものであること、日常生活の中である程度意図的、計画的、継続的、組織的な教育活動であり、体育及びレクリエーションの活動も含むことと規定をしております。このことは、学校教育あるいは家庭教育の分野を除いた、社会において広く行われる組織的な学習活動を指し、社会教育施設での教育活動、学校施設を利用した学校教育以外の教育活動、社会教育団体が行う教育活動などが考えられるところでございます。  次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の教育機関の設置についての規定でございますが、この条項において設置することができると規定されている教育機関は、学校、図書館、博物館、公民館、その他の教育機関とされ、さらに教育に関する専門的・技術的事項の研究を行う施設のほか、教育関係職員の研修・保健・福利厚生に関する施設、そのほか必要な施設が教育機関に含まれるとしております。  学校、図書館、博物館、公民館については、それぞれの法律に定める内容を有する教育機関として、法律の定める手続があればそれに従い設置でき、教育に関する専門的、技術的な事項を研究するための教育研究所等の施設、教育関係職員の研修・保健・福利厚生のための施設等においては条例によって設置できることとなります。  例えば、学校においては学校教育法で、図書館においては図書館法で、博物館は博物館法、公民館は社会教育法において、事業内容や設置の手続等が定められており、図書館、博物館、公民館については、その設置は条例で定めることをそれぞれの法律により規定がされております。  なお、そのほかの必要な教育機関の中には、体育館や市民プール、屋外運動施設等の社会体育施設等も含まれ、条例で設置ができるとされております。  全ての教育機関は、法律または条例に基づき、その目的や事業内容を明らかにした上で設置され、真に必要な教育機関として安定した基礎の上に確保されることが、この法律第30条の趣旨と言えます。  次に、現在、教育委員会で所管しております各施設の設置目的やその形態、利用に際しての基準のうち、個人利用の可否、使用料の基準と現状、利用者、団体の特徴と種類、町会・自治会の利用についての御質問でございますが、一括して教育次長からお答えをさせていただきます。  以上、私からの答弁とさせていただきます。 58 ◯教育次長(天野幸次君) それでは、教育長の補足答弁を御質問の項目順に申し上げさせていただきます。  まず、地域会館でございます。  福生地域会館条例では、地域会館の設置目的を「地域社会の福祉の増進と文化の向上を図るため」とし、9施設の地域会館を設置しております。同条例の第3条1項では、この施設を社会教育施設、児童厚生施設、それ以外の集会施設と区分しておりまして、この中で児童厚生施設につきましては、田園会館でございまして、児童館が併設されております。また、それ以外の集会施設といたしましては、もくせい会館がございます。  このもくせい会館を除く施設には、四つの形がございまして、地域会館として集会室専用の機能を持つ地域会館型の扶桑会館、かえで会館、さくら会館、図書館併設の図書館型のわかぎり会館、わかたけ会館、公民館分館併設の公民館型の松林会館、白梅会館、児童館併設の児童館型の田園会館がございます。  このように、さまざまなタイプの多機能併設館でございますが、社会教育施設としての地域会館部分については、団体が使用する集会施設ですので、原則個人利用は認めておりません。なお、申し込みの方法につきましては各館共通となっております。  次に、使用料の基準につきましては、地域会館条例第10条の第1項によりまして、1室1時間につき100平方メートル未満の施設は300円、1室100平方メートル以上の施設は500円となっております。また、第10条第3項において、「公益上必要があると認めたときは、使用料を減免することができる」としており、社会教育関係団体登録制度を設けて、登録の条件や内容が認められた団体の使用料は免除されます。  次に、教育委員会が所管する地域会館の利用団体の特徴と種類について平成25年度における状況を申し上げます。
     まず、扶桑会館の利用については、有料での利用が61団体、使用料が免除される団体では、行政または行政がかかわっている団体が15団体で、この中で主な利用は、消防署の利用が31回、在宅サービスセンター24回、子育てサロン22回、七夕まつり実行委員会が16回、公民館13回の利用がございました。このほか、社会教育団体登録団体の利用は29団体でございました。  かえで会館の利用につきましては、有料での利用が28団体あり、そのうちマンションの管理組合関係の利用が7団体、合計で26回ございました。使用料が免除される団体では、行政または行政がかかわっている団体が18団体で、この中で主な利用は、老人会の利用が2団体ございまして延べ133回、町会の利用が48回、ほっと広場が46回の利用がございました。このほか社会教育関係団体の登録団体は8団体でございました。このことから、町会・自治会の利用につきましては、扶桑会館、かえで会館ともその利用があり、特にかえで会館は多くの利用回数がございました。  次に、さくら会館の利用につきましては、市民会館に隣接しており公民館サークルが利用しやすいことから、公民館サークルの利用が約5割、公民館主催事業や市役所、町会などの公共的団体利用が約2割、民間会社などの有料利用は約3割でございました。  公民館分館が併設されている地域会館の松林会館、白梅会館でございますが、地域会館、公民館合わせての利用を見ますと、白梅会館は96%が公民館としての利用で、使用料は徴収しておりません。残る4%は、地域会館として有料での利用でございます。  松林会館は、88%が公民館としての利用で、使用料を徴収しておりません。残る12%は、地域会館として有料での利用でございました。有料の利用で主なものは、社会教育団体として登録されていない自主的な団体、民間会社の会議などで利用されております。どちらの会館も町会・自治会の利用はございます。  次に、図書館が併設されているわかぎり会館、わかたけ会館でございますが、使用料が免除された団体は、わかぎり会館では、学校関係3団体、町会関係3団体、市役所関係4団体、社会教育関係団体10団体など計22団体で、利用回数は延べ135回でございました。なお、使用料免除規定に該当しない有料となる団体は25団体で、利用回数は133回でございます。  わかたけ会館におきましては、使用料免除団体は、町会関係が3団体、市役所関係4団体、社会教育関係団体3団体など計11団体で、利用回数は延べ181回、有料団体は9団体で、利用回数27回でございました。  次に、体育館でございます。  まず、設置の目的でございますが、福生体育館条例第1条で、市民等の体育、レクリエーション、娯楽その他の集会の用に供するため、体育館を設置するものとしております。市内には、中央体育館、熊川地域体育館、福生地域体育館の3館ございまして、中央体育館は、平成22年度より福生体育協会へ業務委託しており、熊川・福生両地域体育館は、平成21年度より指定管理業者により運営管理をしているところでございます。  個人での利用につきましては、3体育館とも可能となっております。特に熊川・福生両地域体育館においては、卓球、バドミントン、バスケットボール等の個人利用がいつでも気軽にできるような体制をとっており、トレーニング利用については、3館とも個人のみの利用で、トレーナーを配置するなどし、個々に応じた対応ができるような体制をとっております。  使用料の基準でございますが、体育館につきましては、昭和48年に現在の中央体育館であります市民体育館、昭和62年に熊川体育館、続いて平成7年に福生地域体育館を新設いたしております。使用料については、昭和48年に市民体育館の供用開始の際に規定をいたしました使用料を基本として定めておりましたが、平成6年6月に他の体育施設と同様に使用料の抜本的な改定を行っております。  算定方法につきましては、一つとして、使用料算定の基礎額は、光熱水費等の維持管理経費と人件費等で算出しており、二つには、受益者負担の負担率をおおむね30%としております。また、施設ごとの使用料の見直しについては、施設ごとに1日当たりの経費を面積で案分をし、一定の補正係数を乗じて算出いたしております。  利用者、団体の特徴等につきましては、中央体育館では、平成25年度はトレーニング、弓道、バスケットボール、熊川地域体育館ではバドミントン、ダンス、福生地域体育館ではトレーニング、バスケットボール、体操の利用者が多く、個人・団体での利用割合を比較すると、6割強が個人利用で、その3割強がトレーニング利用となっております。このように最近では団体での利用より個人での利用が多くなってきているようでございます。  町会・自治会の利用につきましては、地元町会の運動会、イベント等での利用があり、体育館におきましても指導援助などを行いました。  次に、図書館についてお答えいたします。  図書館は、社会教育法第9条の2の規定に基づき制定されました図書館法の第2条に設置の目的が規定されており、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」とされております。  さらに、図書館法第3条では、図書館の奉仕活動について定めておりまして、「図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、さらに学校教育を援助し及び家庭教育の向上に資することとなるよう留意する」とし、9項目にわたり図書館奉仕を実施することが規定されております。  福生市立図書館における利用の資格、つまり資料の貸し出しの登録につきましては、在住・在勤・在学の方、西多摩広域行政圏を構成する市町村及び昭島に住所を有する方並びに市内に住所を有する施設及び各種団体となります。利用に当たっては、高校生以上は住所の確認、在勤・在学の方は在勤・在学の確認ができるものによりまして、利用者登録をする必要がございます。  図書館資料を利用するに当たっては、図書館法第17条に「公共図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収してはならない」と無料の原則がうたわれておりますので、コピーサービス等実費負担をしていただく以外は、使用料を徴収することはございません。  次に、学校施設についてでございます。  福生市立学校施設設備使用条例及び同条例の施行規則によりまして、教室、体育館、校庭、校庭照明の使用について規定がされております。個人・団体とも使用することはできますが、同条例第3条で使用の制限について規定しておりまして、「社会教育その他公共のために利用するものでないとき」「公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき」などの場合には、使用することはできません。  使用料の基準ですが、1時間につき1教室100円、体育館500円、校庭は無料、校庭照明使用の場合は1000円でございます。  また、使用料は、教育委員会が公益上その他特別の理由があると認めるときは減免することができ、「及び市内の公共的団体が使用する場合」「身体に障害を有する者、またはこれらの者で構成する団体が使用する場合」「これら以外の団体、または個人が使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めたもの」は免除としております。  平成25年度の小・中学校10校における使用状況は、PTA関係者が94件、消防団が19件、町会・自治会や子ども会が18件、幼稚園・保育園11件、の行事43件、その他28件、合計で213件となっておりまして、使用料は免除しております。  また、スポーツ・レクリエーションの分野で使用する場合では、福生市立学校体育施設の開放に関する規則で、体育館、校庭及び校庭照明を学校教育に支障のない範囲で、社会体育のために利用に供することに関して定めておりまして、学校体育施設を使用できるものとして、福生市内に在住、在勤、または在学の10人以上の者で構成されている団体であることとし、教育委員会にあらかじめ団体登録されていること、使用責任者として成年者が含まれていることを規定しております。したがいまして、個人での利用はできないこととなっております。  また、使用料につきましては、福生市立学校施設設備使用条例第5条2項の「委員会が公益上その他特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる」とあり、この規定により、登録団体は免除としておりますが、校庭照明を使用する場合のみ、照明料として1時間につき1000円を負担いただいております。  現在、登録団体数は100団体ほどで、種目は、体育館ではバレーボール、バスケットボール、ビーチボールなど、校庭では少年サッカー、少年野球などの利用が多くなっております。なお、町会・自治会の利用については、現在のところございません。  次に、市民会館についてでございます。  その設置目的でございますが、福生市民会館条例第1条において、市民等の福祉を増進し、文化の向上を図るためとしております。会館内には、大・小ホールを初め展示スペース、各集会室などがあります。現在、市民を初め多くの方々に文化的催しや集会などで幅広く活用していただいているところでございますが、公民館との併用施設であり、市民会館のうち大ホール及び小ホールを除く施設は、公民館として使用することができると公民館条例施行規則で定められております。  使用料については、福生市民会館条例第10条で規定されております。使用料の減免については、第11条で「公益上必要があると認めたときは、大・小ホールを除き、使用料を減免することができる」とされております。この「公益上必要があるとき」とは、市内の公共的団体が、その目的達成のために入場料の類を徴しないで使用する場合、市民の社会教育、社会福祉、その他公共のために入場料の類を徴しないで使用する場合、国または地方公共団体がその目的達成のために使用する場合、心身に障害を有する者、またはこれらの者で構成する団体が使用する場合となります。  利用者、団体の特徴と種類でございますが、大・小ホールでは、音楽、演劇等の内容を中心に貸し館として利用され、市民会館の主催・共催事業での利用、講演会や研修、式典などでの利用、学校などの音楽祭、音楽教室発表会などで利用されております。集会室及び公民館部分は、公民館サークル、公民館主催事業、また有料での一般利用や民間会社の研修などでも利用されております。町会・自治会の利用につきましては、利用はできますが、余り利用されていない状況にございます。  次に、公民館についてでございます。  公民館につきましては、社会教育法の規定に基づいて設置されております。同法第20条で、「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」と規定しており、地域社会における社会教育の拠点施設となるものでございます。  福生市民会館内に置かれる公民館の専用施設は、調理室・美術室・音楽室・視聴覚室・児童室となっております。また、白梅分館・松林分館は、地域会館との併設となっております。  個人利用の可否とその理由でございますが、公民館の利用形態は団体利用を想定しております。社会教育法第2条において、社会教育は組織的な教育活動と明記されており、その拠点として公民館が設置されております。したがいまして、公民館においては、1人ではなく複数で学び合う組織的な活動を前提として設置がされており、団体での利用が原則となります。  公民館の利用に際しての基準でございますが、使用料は、公民館条例第11条において、さきに申し上げました社会教育法第20条の目的で使用する場合及び委員会が公益上必要であると認めた場合を除き、使用料を徴収すると規定しております。この規定に基づき、社会教育法第20条の目的に沿った活動をしており、公民館サークルとして3人以上の団体で、かつ半数以上が市内在住などの必要要件を満たし、公民館に届け出をしている団体に対しては、使用料は徴収しておりません。  利用団体の特徴と種類でございますが、公民館本館での利用は、社会教育法第20条の目的で利用する公民館登録サークル及び公民館主催事業、公共団体の利用を合わせますと約9割となっております。その他は有料での一般利用や民間会社の研修などでございます。  公民館登録サークルの活動の特徴につきましては、それぞれの団体が公民館まつり、公民館のつどい、市民音楽祭など、実行委員会を構成し、主体的に活動を行っており、公民館内の活動だけでなく、地域でのボランティア活動なども多く見受けられます。  町会・自治会の利用ですが、利用はございまして、その場合、公民館条例第11条により、公益上必要であると認めた場合に該当し、使用料は免除となっております。  次に、各施設の利用の違いについてでございますが、冒頭に申し上げましたように、教育委員会が所管する各施設におきましては、社会教育法並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律を初め関係諸法令により、その設置の目的や根拠などが示されております。それぞれの施設が有する性質も当然異なるところでございまして、利用の形態につきましても、それぞれの施設において、市民の多様なニーズに応じた利用がされていると認識をしております。  以上、教育長の補足答弁とさせていただきます。 59 ◯12番(杉山行男君) すみません、いろいろと御丁寧に御答弁をいただきましてありがとうございました。ここからはそれぞれ項目ごとにお聞きします。一問一答形式で再質問等をさせていただきたいと思います。  まず、地域会館についてでございますが、答弁の中で、一つの会館で複数の機能を有するさまざまな形態がある地域会館であるということがわかりました。それから、社会教育施設として、地域会館が持つ集会室は、実質個人利用はできないということもわかりました。地域会館は地域会館条例、図書館は図書館設置条例、公民館は公民館条例と条例で設置をされております。後で違いにも触れたいと思いますけれども、それぞれの設置目的が書かれていて、違いがあるのだということを言っておきたいと思います。  それから、扶桑会館について答弁をいただきました。使用料についてでございますが、有料団体が61団体、免除団体は合計で44団体、その中で主な免除団体の中の主な5団体で106回ということでございます。  確認をさせていただきますけれども、9月の平成25年度決算審査特別委員会での資料No.32で、議長に許可を得て資料を持ち込んでいますけれども、それによりますと扶桑会館の利用が平成25年度決算で有料件数が634、それから免除件数が1096件となっております。この免除団体、44団体で1096件の利用という理解でよいか、確認をしておきたいと思います。  それから、かえで会館についても同様に、有料が28団体で免除団体が合計で26団体、同じように9月の決算審査特別委員会の資料No.32ですと、有料が147件、免除は692件とありますが、この692件は扶桑会館と同じように免除団体26団体の合計ということでよいか、ここは確認をしておきたいと思います。  それから、松林につきまして、松林の公民館の利用として88%、地域会館は原則有料ですので、有料で26団体だということ。ここのところにつきましては、平成25年度決算審査特別委員会の資料No.32で確認することができます。  同じように白梅会館の公民館利用の96%、地域会館として有料利用の4%、これも確認ができます。  わかぎり会館につきましても、免除団体が22団体、利用数135回と、この中には町会の3団体もあったりするということでございますが、有料団体が25団体で133回、こちらも平成25年度決算審査特別委員会の資料No.32で確認ができます。  それから、わかたけ会館につきましても、同じように免除団体が11で、利用回数が181回、町会の関係の利用につきましても31あるということで、こちらも確認ができます。  したがいまして、こことずれているわけではないのでしょうけれども、ここの数字でよろしいかどうか、この2点、再質問させていただきます。よろしくお願いします。 60 ◯教育次長(天野幸次君) 再質問にお答えいたします。  平成25年度決算審査特別委員会の資料との整合性ということでございます。  まず、扶桑会館でございますけれども、そのとおりでございまして、使用料の免除団体数44団体の内訳につきましては、行政または行政がかかわっている団体が15団体、社会教育関係団体登録の団体が29団体となっております。その44団体が平成25年度に合計1096件の利用があったということでございまして、特に社会教育関係団体の利用頻度は、毎週、または一月に3回以上利用している団体が29団体のうち16団体ありまして、活発に利用がされております。  そして、もう一つ、かえで会館でございますが、こちらもそのとおりでございまして、かえで会館も免除団体26団体のうち社会教育関係団体の利用頻度が高く、8団体とも毎週の利用形態となっておりまして、年間の合計利用が692件となっております。 61 ◯12番(杉山行男君) ありがとうございました。地域会館の御答弁をいただきました。地域会館利用の免除団体の利用数が1096件、扶桑の中にこういった1096件の中には行政や市役所やそういった関係、町会とか、そういったところも免除団体として使用しているということが確認できました。また、地域会館では、社会教育関係団体の皆さんが活発な活動をなさっていることも確認いたしまして、次に移らせていただきます。  (2)の体育館について御答弁をいただきました。個人利用が多いとの答弁でございました。そこで、再質問させていただきます。どうして個人利用が多いのか、なぜ個人利用が認められているか、体育館条例では原則有料と読めるわけですが、これでよろしいかどうか、再質問お願いをいたします。 62 ◯教育次長(天野幸次君) 再質問にお答えします。3点御質問いただきまして、どうして個人利用が多いのか、なぜ個人利用が認められているのか、それから体育館条例では原則有料と読めるけれども、これでよろしいかということでございます。個人利用が多い理由とそれから個人利用がなぜ認められているかということにつきましては、少し関連がございますので、一括でお答えをさせていただきます。  まず、個人利用については、福生体育館条例第6条で使用区分の規定がございまして、個人使用及び貸し切り使用とするものとしております。第1条の設置の目的にありますように、市民等の体育、レクリエーション、娯楽その他の集会の用に供するため体育館が設置されており、昭和48年の市民体育館が開館した当初より、個人でもいつでも気軽に運動ができるよう、また運動を始めるきっかけにもなるよう、個人利用を促進してまいりました。その結果、個人利用の多い状況にあると言えます。  現在におきましても、先ほど答弁でも申し上げましたが、個人、団体での利用割合を比較しますと、平成25年度では6割強が個人利用、その3割強がトレーニング利用と、このような状況にございます。最近では、自分の都合で運動ができ、健康志向も相まって、トレーニング等の個人での利用が多くなってきているようでございます。  そして、体育館条例では原則有料と読めるけれどもという御質問でございますが、福生体育館条例第12条でございますが、使用料は別表に定めるとおりと規定してございます。このことによりまして有料が前提となりまして、ただし減免規定を同条例の施行規則第6条で定めております。例えば福生体育協会加盟団体や主催の大会やイベントなどは、使用料を免除としているような状況にございます。 63 ◯12番(杉山行男君) ありがとうございました。体育館は個人利用を条例で規定しているということでございます。原則有料で個人利用を想定しているということでございます。ここのところは社会教育法に基づく公民館とは違うところだというふうに思います。  次に、(3)に移らせていただきます。図書館についてでございますが、御答弁いただきました。図書館法の第17条で無料の原則がうたわれているとのことでございます。わかぎり、わかたけ会館は図書館の分館でありますけれども、当然でありますけれども、図書館部分は無料で運用していると理解しております。また、併設されております集会室の利用、地域会館になりますが、こちらは図書館利用に供することもあると思いますけれども、こういうときにはどのような対応をとっているでしょうか、1点だけお伺いをいたします。 64 ◯教育次長(天野幸次君) 図書館の分館での利用についての御質問でございます。わかぎり、わかたけ会館でございますけれども、こちらは当然図書館機能を有しておりますけれども、通常の地域会館として利用する場合は、地域会館条例施行規則第7条に従いまして、有料か無料かを判断しております。また、図書館として主催、あるいは共催するおはなし会ですとか、人形劇なんかがございますが、それらの事業を開催する場合におきましても、地域会館施行規則第7条の規定に照らしまして、こちらにつきましては無料での利用という形で使っております。 65 ◯12番(杉山行男君) 図書館分館は、図書館分館としては原則無料ということで、地域会館としては原則有料ということで確認ができました。図書館分館で実施する図書館の事業でも、地域会館条例施行規則第7条に従って判断しているということでございます。どちらかというと、地域会館の機能が多く活用されていると言えるのではないかと思いますという意見で、次に(4)の学校施設についてに移らせていただきます。  学校施設は、福生学校施設設備使用条例で定められていて、前納ではありますが、学校の施設も原則有料となっております。減免規定もあります。小・中10校の使用状況について御答弁いただき、ありがとうございました。免除団体、PTA94件、消防団19件、町会・自治会・子ども会18件、幼稚園・保育園11件、の行事で43件、その他28件とのことで、合計で213件とのことでございました。使用の制限はありますけれども、個人利用が可能とのことでございますけれども、現実に個人利用があるのかどうか、再質問させていただきたいと思います。  それから、スポーツ、レク分野では、個人利用はできないのだということで、校庭や体育館、使用料については登録団体、およそ100団体あるということですが、免除しているが、校庭の照明だけが1時間1000円で有料でやっているということでございます。町会・自治会についてはないということで了解でございます。  1点だけ再質問、よろしくお願いいたします。 66 ◯教育次長(天野幸次君) 再質問にお答えします。  学校施設について、現実個人利用はあるのかないのかということでございますけれども、個人利用に関しましては、平成25年度に関して申し上げますと、利用申請はございませんでした。学校施設の利用につきましては、使用の制限について、福生市立学校施設設備使用条例第3条の2項に規定がされておりまして、社会教育その他公共のために利用するものでないときは許可することができないという規定がございます。したがいまして、個人の利用の申請は、現実的なところではないということでございます。 67 ◯12番(杉山行男君) ありがとうございました。個人利用については、平成25年度はないのだと。また、実際には現実的ではないということを確認いたしまして、(5)の市民会館についての再質問をさせていただきます。  9月議会の平成25年度決算審査特別委員会の資料No.32ですけれども、それによりますと、市民会館集会室の使用件数が3425件となっております。この中には、市民会館としての使用と公民館としての使用が合計されているのかどうかお伺いをしたいと思います。  それから、条例による設置目的があって、市民会館については原則有料であると。それから、公民館と併設館であるので、大変ややこしいのですけれども、大ホールは完全に市民会館であると。一方、調理室、美術室、音楽室、視聴覚室、児童室、資料室は、公民館の専用の施設であると。それから、2階、3階の集会室がありますけれども、これは公民館としても使用できるので、市民会館でもあり、公民館でもあるということだと思いますが、こんな理解でよろしいか、再質問、よろしくお願いします。 68 ◯教育次長(天野幸次君) 再質問にお答えします。2点御質問いただきました。  1点目ですが、平成25年度決算審査資料の市民会館集会室の使用件数3425件、これが市民会館としての使用と公民館としての使用が合計かということでございます。これにつきましてはそのとおりでございまして、その内訳でございますけれども、公民館サークルと公民館主催事業、市役所関係、教育関係とその他の公官庁の使用でございます。  そして、もう一点でございますが、公民館の併設館であるということの御質問でございます。こちらにつきましても、お見込みのとおりでございまして、市民会館は、公民館を併設しております。福生公民館条例施行規則第9条第1項で、公民館専用施設は調理室、美術室、音楽室、視聴覚室、児童室及び資料室とすると。第2項で、市民会館のうち大ホール及び小ホールを除く施設は、公民館として使用できると規定されております。このことから、市民会館は大・小ホールのみが市民会館専用施設と捉えることができることとなります。 69 ◯12番(杉山行男君) ありがとうございました。市民会館の専用部分は大・小ホールのみということで原則有料ということでございます。  それから、(6)の公民館について再質問させていただきます。  公民館は、他の施設と違って、社会教育法の規定に基づいて設置されているということでありました。公民館の利用は、そもそも団体利用を想定していて、今の答弁でも社会教育は組織的な教育活動と明記されておりまして、全くそのとおりなのですけれども、公民館本館での利用につきましては、社会教育法の第20条の目的で使用する。それから、使用する公民館登録サークル、それから公民館の主催事業、公共団体の利用を合わせて9割があるということでございます。活動の特徴としては、会館内の活動にとどまらず、自主性が見られて、地域のボランティアも活動を多くされているということでございます。  それから、平成25年度決算審査特別委員会の資料No.32ですと、公民館本館の利用免除件数ですね、これが1586件となっております。これは、市民会館内の公民館専用部分のみと理解してよろしいかどうか、確認をしておきたいと思います。  それから、公民館の設置条例の第11条で、いわゆる社会教育法の第20条の目的で使用、委員会が公益上必要と認めた場合は無料で、認めない場合だけが有料だということでございます。要は原則が無料なのだけれども、そういった目的に外れているところは有料ですよというのが公民館条例の中にうたわれているということでございます。公民館の使用料ですけれども、そういう公民館の設置目的から見ますと、そもそも福生公民館の利用は原則無料だというふうに公民館設置条例から読めるわけですが、そういう理解でよろしいかどうか、確認をしておきます。  それから、昭和49年6月に1180名の署名を添えた請願があって、公民館の早期設置及び地区館の設置に関する請願が出されて、議会で採択されているわけであります。それから、その後につきましても、昭和51年9月にこちらは陳情ですけれども、その中の四つのうちの一つが採択されているということで、これについても少し説明をお願いします。  それから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第30条で、地方公共団体は法律で定めるところによって、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するということで、条例で教育に関する専門的、技術的事項の研究、または教育関係職員の研修、保健、もしくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができるということになっておりまして、公民館はいわゆる学校と同じように教育機関と位置づけられているという御答弁でございました。  そこで、公民館は学校と同じような教育機関であり、その設置と職員の任命を教育委員会が行うことができるというふうにも規定されているわけでございます。これは第30条のところですけれども、こうした法律があって、学校と同じように設置されている公民館、いわば貸し会場、貸し部屋を提供する施設は一線が引いてあると思いますけれども、どのように違うのかお伺いをしたいと思います。  もう一つ、文科省の生涯学習政策局社会教育課が発行している冊子があります。その中に福生公民館が紹介されていて、英文で世界に発信されていると聞いたのですが、内容がわかりましたらお願いをいたします。  以上、よろしくお願いします。 70 ◯教育次長(天野幸次君) 公民館についての再質問にお答えいたします。何点かいただきましたので、順を追ってお答えいたします。  まず、決算審査資料との関係についての御質問でございます。市民会館の公民館専用部分のみかということでございますが、そのとおりでございまして、公民館専用部分の免除件数でございまして、公民館サークル、公民館主催事業、市役所、教育関係の利用でございます。  続きまして、公民館の使用料の関係についての御質問でございます。公民館の設置目的でございますけれども、社会教育法第20条に規定されております、すなわち実際生活に即した教育、学術、文化に関するさまざまな事業を行うとともに、市民の皆様の学習や文化活動を行う場所となります。また、公民館は、教育機関として設置された施設で、各種の市民活動を推奨、援助する場でもあります。公民館の目的は、こうした事業活動を通して、豊かな市民生活とまちの文化を創造しようとするところにあります。  そのため、公民館条例第11条には、法第20条の目的で使用する場合及び委員会が公益上必要であると認めた場合を除き、使用料を徴収するとありまして、法第20条の目的で使用する場合と公益上必要であると認めた場合が併記されております。その場合は、無料が原則となります。それ以外は、使用料を徴収するという条文からも、使用料については除外するということが前提となっております。  続きまして、福生公民館条例第11条の経緯についての御質問でございます。議員御指摘のとおりでございます。公民館使用料の無料化について、昭和51年9月、仮称でございますけれども、市民会館及び公民館の使用料に関する陳情書が1268人の署名添付で市議会に提出がされました。この陳情は全部で4項目ありましたが、昭和52年3月議会で第1項目めの市民が営利を目的としない教育、学術、文化の活動のための使用の場合は、使用料を無料とされたいとの項目が採択されました。その他の項目は趣旨を生かすとして不採択となりましたが、このことから原則無料は公民館条例第11条に除外規定として明記されていると、そのように理解をしております。  そして、公民館が貸し会場、貸し部屋を提供する施設として一線を画しているかと思うが、どのように違うかということの御質問でございます。公民館は社会教育法第20条の目的を達成するために設置がされ、教育、学術、文化に関するさまざまな事業を行うとともに、市民の学習や文化活動を行う場所でございます。また、公民館は、の社会教育機関として設置された施設で、各種の市民活動を推奨、援助する場でもあります。そのため事業実施に当たっては、有資格者も含め、職員を配置し、管理運営を行っております。そのようなことから、福生地域会館条例の地域会館としての集会室専用の機能を持つ施設とは異なったものと思っております。  そして、もう一点、最後になりますけれども、文科省が発行しました英文でのパンフレットについての御質問でございます。この英語版パンフレットでございますけれども、平成21年3月に文部科学省生涯学習政策局と財団法人ユネスコ・アジア文化センターが共同で作成し、発行したものでございます。この背景には、日本の公民館が地域住民のために社会教育を推進する拠点施設として中心的な役割を果たしており、アジア地域の中心に展開されているコミュニティ学習センターのモデルとして、世界的に注目を集めたことが背景にあります。  パンフレットの内容といたしましては、公民館の役割や位置づけ、事業運営、職員体制などの記載のほか、公民館の活動事例といたしまして、全国各地の事例として七つの事例が紹介されております。その中に、福生公民館の自然観察会が紹介されておりまして、この英語版が出版された後に、実際東南アジアからの視察もございました。 71 ◯12番(杉山行男君) 御答弁ありがとうございました。公民館がいわゆる社会教育法の趣旨にのっとって設置されているということ、それから学校と同じような教育機関であるということでございます。要は、こうした決算の資料でございますけれども、利用料を取らないことで、この金額が損をしているとかというような考えは明らかに不毛だと思っております。原則無料と有料の規定がありますのは、それぞれの特徴があって、なっていることだと思いまして、それぞれ原則有料なのだけれども、免除でやっているというような、そういう活動がたくさん見受けられるわけです。市民があしたの福生をつくっていくために学習や勉強をして、いろいろな参画や参加ができるということが大事だろうというふうに思っています。私たちのまちの歴史ですとか、伝統を尊重して、地域に一生懸命活動していくということが大事だというふうに思っています。  それから、もう一つ、その他のところに再質問させていただきます。要は、地域会館と併設館になっているゆえに、非常に難しいのだというふうには思うのですけれども、しっかりと、その辺りの社会教育法の精神をのっとってやっていただいているということで、最後に原則有料の施設と原則無料の施設が同じ建物で運用しているわけでありますけれども、この辺のところでどんなふうに考えているか、また使用料の徴収については今後どうするのか、1点だけお願いいたします。 72 ◯教育次長(天野幸次君) では、お答えいたします。  原則無料の施設と同じ建物で運用しているということと、それから使用料の徴収に関してですけれども、市内の地域会館は小学校区域に一つは設定されておりまして、身近な集会施設となっております。この地域会館は、先ほど説明しましたとおり、市内には地域会館型など四つのタイプの地域会館がありますけれども、地域会館を除いて、それぞれ異なったタイプの施設の併設となっております。原則有料、または無料の運用につきましては、使用目的によって、それぞれの条例で規定されておりますので、このような扱いになっていると御理解をいただきたいと存じます。  それから、使用料の関係でございますけれども、今まで御答弁申し上げてきましたように、それぞれの施設の設置目的や利用の形態が異なることから、その取り扱いにも違いがございます。これは、過去においてさまざまな議論がなされ、その際には当然利用者と市民の皆様からの御意見や御要望も伺いながら、現在の利用形態に至ったわけでございまして、まずはこのような歴史的な経緯を経て、現行があるということを尊重していかなければならないと思っていますし、そのことからも、まずは使用料の取り扱いにつきましては、条例、規則がここで規定されておるわけでございますので、現行の形態を今後も継続してまいりたいと、そんなように思っております。 73 ◯12番(杉山行男君) ぜひ地域に、まちにしかないまちづくりが求められておると思いますので、そのための勉強、学習が大切であるというふうに思っておりますので、公民館がこれからも職員も含めて大いに地域の発展に貢献できるように、市民の方々も一緒にまちをつくっていければというふうに思っています。
     以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 74 ◯議長(乙津豊彦君) お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会とすることに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 75 ◯議長(乙津豊彦君) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会とすることに決定いたしました。  なお、次回本会議は12月4日午前10時より開きます。  本日はこれをもって延会いたします。       午後4時11分 延会 Copyright © Fussa City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...