福生市議会 2012-12-21
平成24年全員協議会 本文 2012-12-21
12
◯田村(昌)議長 なければ、本件については以上で終わります。
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13
◯田村(昌)議長 次に、
理事者側の4、清潔で美しい
まちづくり重点区域の指定についてを議題といたします。
本件について
理事者から説明を求めます。
14
◯伊東課長 続きまして、清潔で美しい
まちづくり重点区域の指定についての説明をさせていただきます。
福生市清潔で美しい
まちづくり条例は、
市議会議員の
皆様方の積極的な取り組みにより条例化し、昨年7月1日に施行されました。
それにより、
市内全域でのごみの
ポイ捨て、
歩きたばこ、犬のふんの放置などが禁止となりました。
条例施行後、毎週月曜日から金曜日の午前7時から正午まで
指導員4名が市内のJR
駅周辺や公園でのごみの
収集作業とともに、
条例周知を行ってまいりました。
本日、御用意させていただきました
建設環境委員会協議会資料1の清潔で美しい
重点区域の指定についての2番目に書いてございますが、福生市の
ポイ捨て等の
状況等の
巡回調査報告についてでは、市内のJR
駅周辺や公園での
ポイ捨てされた
たばこの本数が示されており、
福生市内のJR
駅周辺が多いことが一目瞭然でございます。
条例施行後、1年4カ月間の
巡回調査データを集計し、市内のごみの
収集状況を分析いたしました。
詳しくは、本日配付しておりますが、別紙をごらんいただければと思います。(
別添資料No.4参照)
その結果、福生市清潔で美しい
まちづくり条例第11条第1項に基づき、
市内JR各駅周辺を
重点区域と指定し、
ポイ捨ての防止の促進と市民への周知を図ろうと考えております。
清潔で美しい
まちづくり重点区域指定場所でございますが、用意してございます地図を参照いただければと存じます。
8カ所を考えておりまして、
JR青梅線の福生駅東口と西口、牛浜駅東口と西口、
JR八高線東福生駅東口と西口、
JR五日市線熊川駅、そして、
JR青梅線拝島駅北口でございます。
お手元の地図の道路の色が濃くなっている部分が、この
重点区域の予定でございます。
次に、今後の予定でございますが、本日、報告をさせていただき、1月以降
重点区域を告示し、広報ふっさや
ホームページ及び
重点区域内に設置する看板などで市内の皆様に周知いたす予定でございます。その後、平成25年6月以降、
路上禁煙区域の指定を検討する予定でございます。
15
◯田村(昌)議長 以上で説明は終わりました。
本件について御
意見等ありましたら発言願います。
16 ◯串田議員 平成25年6月に路上喫煙禁止区域の指定を検討したということで、
たばこを吸う場所は検討していませんか。その辺のところをお願いします。
17
◯伊東課長 路上禁煙をするエリアを検討するとともに、
駅周辺に喫煙できる場所も設置を予定しております。
現時点では、11月30日にJR福生駅東口に喫煙コーナーというところを設置させていただいております。
今後、JR福生
駅周辺での
たばこの吸い殻の
ポイ捨ての数を設置前と設置後で比較し効果が検証されれば、他の駅でも設置できる場所を地権者などと協議し、喫煙者も、非喫煙者もお互いが了解できる場所に設置を考えているところでございます。
18 ◯阿南議員 確認なんですけれども、冒頭にも御説明があったので大丈夫だとは思うんですけれども、市内全体で
歩きたばこは禁止であるというところからというのを忘れないようにというか、
重点区域を設けることによって、ここがやってはだめなところで、そこまで歩いて
たばこを吸ってきて灰皿で捨てていくというような行動パターンになるのはよくないと思うので、やはり基本は自分の携帯の灰皿を持つとかということも含めて啓発をした方がいいと思うので、ぜひそういったあたりも気をつけながら、検証のときにもその点についてもお願いいたしたいと思います。
19
◯田村(昌)議長 ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
20
◯田村(昌)議長 ほかになければ、本件については以上で終わります。
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21
◯田村(昌)議長 次に、
理事者側の5、四種混合ワクチンの導入についてを議題といたします。
本件について
理事者から説明願います。
22 ◯中村課長 四種混合ワクチンについてでございます。
全員協議会資料5をお願いします。(
別添資料No.5参照)
平成24年9月28日付けの予防接種実施規則の一部改正を改正する省令の施行等について、国から通知があり、三種混合ワクチンのジフテリア、100日せき、破傷風に不活化ポリオワクチンを加えた四種混合ワクチンが導入されることとなり、平成24年11月1日より実施することとなりました。
この四種混合ワクチンでございますが、原則、三種混合・不活化ポリオワクチンのいずれも接種していない乳幼児が対象で、8月から12月生まれの出生推計値は197人で、接種回数3回、4回目は平成25年度となります。平均接種率87%をかけまして514回分を見込んでおります。
ワクチンの購入費でございますが、約350万9000円。接種委託料で、約234万7000円となりますが、四種混合ワクチンに切りかわることにより、三種混合ワクチン及び不活化ポリオワクチンの消耗品費並びに三種混合ワクチン接種委託料、不活化ポリオワクチン接種委託料に執行残が見込まれることから補正はせず流用で対応したいと考えております。
23
◯田村(昌)議長 以上で説明は終わりました。
本件について御
意見等ありましたら発言願います。
24 ◯原田議員 よくワクチンの接種率は、大体80%というのをよく使われていると思うんですが、この87%というのはどこから出てきた、何かの実績でしょうか。その辺だけ教えてください。
25 ◯中村課長 この平均接種率87%ですが、三種混合ワクチンの3年間の平均接種率ということで87%といたしました。
26 ◯大野(聰)議員 説明があったと思うんだけれども、1回で、結局、ワクチン購入費と接種委託費を足して1万円近くになるんだけれども、この部分について公費で負担するというのか、本人負担というのはどうなっているのか。要するに1銭も要らないのか、この分全部公費で持つのかというところを含めて、ちょっと教えてください。
27 ◯中村課長 この四種混合ワクチンでございますが、定期接種となりますので、全額公費負担となります。
28 ◯大野(聰)議員 そうすると、委託費と購入費を足した額が1回当たりの額という理解でいいのかな。
29 ◯中村課長 1回の金額でございますが、ワクチンの購入代6500円、それから、接種委託料4347円、この合計が全額公費負担ということでございます。
30
◯田村(昌)議長 ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
31
◯田村(昌)議長 なければ、本件について以上で終わります。
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32
◯田村(昌)議長 次に、
理事者側の6、認可保育所の新設についてを議題といたします。
本件について
理事者から説明願います。
33 ◯高橋(泰)課長 それでは、認可保育所の新設につきまして御説明させていただきます。
全協6の資料でございます。(
別添資料No.6参照)
新設に至るまでの経過でございますが、市内の認定こども園を経営しております牛浜こども園から、平成23年7月24日に認可保育所の新設要望を受けまして、東京都と協議を重ねてまいりました。
11月6日に認可の調整が整いましたことから、平成25年4月1日から認可保育所として新設するものでございます。
認可に当たりましての効果でございますが、保育所部の定員が50名から60名と10名の増となり待機児童の解消が期待されます。
また、入所に当たり市が選考しますので、保育に欠ける要件の高い方から適正に入所できるとともに、保育料は市が所得に応じ算出しますことから、保育料の保護者間の公平性が確保されます。
さらに、2時間延長保育の実施や障害児保育の受け入れなどを行うなど、多様にニーズに対応した保育が期待されます。
このようなことから、新設に向けまして協議をしてまいったところでございます。
次に、市内認可保育所の定員でございますが、平成24年4月1日現在、定員は1200人で、各年齢ごとの内訳につきましては、表に記載してあるとおりでございます。
平成25年4月1日には、牛浜こども園が認可されますことにより、60人の定員の増と新すみれ保育園の開設により24人の増がございますことから、定員は84人ふえまして1284人となります。
なお、平成24年4月1日現在の市の待機児童は25人でございます。
特に1歳児が多く22人となっておりますが、平成25年4月1日の1歳児の定員を見ますと、平成24年度と比較しまして19人の増となりますことから、数字の上では3人と非常に減少してまいります。
次に、市の財政負担でございますが、表の上段の歳出では、右側にございます影響額の欄に記載しています3089万5440円がふえます。
また、下段の歳入では、同じく右側の1443万500円の増となりまして、歳出、歳入の差額1646万4940円が市の財政負担の増となります。
なお、認定こども園が認可を受けるに当たりましては、保育料の徴収は認可を受けた認定こども園が行うこととなっておりますことから、市の歳入には含まれないため、歳出の運営費補助金につきましては、保育料を差し引いた金額を交付しています。
34
◯田村(昌)議長 以上で説明は終わりました。
本件について御
意見等ありましたら発言願います。
35 ◯大野(聰)議員 この表の見方を教えてもらいたいんだけれども、認可の場合の歳出は市が委託料として負担する年間60人分で8400万円だと、それはそこでわかるのだけれども、歳入というのは、市がもらう、ここで言えば、市が国なり東京都なりからもらう補助金、負担金の額だよね。純粋にこの差額というんだけれども、一方で、もう一つ歳入では、当然、新たに市が保育料を徴収することになるよね、その部分はどういうふうに考えているの。ちょっと表上がよく読めないんだけれども、そこだけお願いします。
36 ◯高橋(泰)課長 先ほど説明したんですが、認定こども園が認可を受けて保育所を運営する場合には、保育料の徴収は認定こども園が行うこととなっておりますので、歳入には保育料は含まれていませんので、歳出にも同じく運営費から保育料を差し引いた額を支出する。このようになっております。
37
◯田村(昌)議長 ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
38
◯田村(昌)議長 ほかになければ、本件について以上で終わります。
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39
◯田村(昌)議長 次に、
理事者側の7、福東緑地整備事業についてを議題といたします。
本件について
理事者から説明願います。
40 ◯小峰課長 それでは、福東緑地整備事業について説明させていただきます。
福東緑地整備事業は、福東地区の滑走路下地域の雑木林となっている未利用の国有地を国から無償使用として借用し、防災機能の充実と子どもたちの遊び場や市民の憩いの場として生活環境の向上を目的に緑地整備を行うものであります。
福東緑地を整備することにより、安全で良好な生活環境の整備を図ることができ、さらには災害時などの有事の際には市民が避難場所として利用することができるよう計画しております。
整備内容について説明させていただきます。資料をごらんください。(
別添資料No.7参照)
整備場所については1枚目をごらんください。
福生市大字熊川字武蔵野1573から1575番地先、福生市リサイクルセンター西側の国有地でございます。
整備概要といたしましては、2枚目の平面図をごらんください。
防災機能を備えた市民の憩いの場をテーマに、緑地面積約1万2300平米のうち、公園面積約8700平米、管理施設面積として約3600平米として計画しております。公園については、中央広場、憩いの広場を中心に、子どもたちのための遊具のあるわんぱく広場、幼児の広場、また、1周約230メーターの周回できる散策路に健康遊具を配置し、四季折々に花を楽しむことができる市民の憩える公園といたしました。
公園西側には、災害時などに際し地域の皆様が利用できるよう、防災広場も計画いたしました。
また、公園管理施設については、車庫及び公園管理施設1から3と、チップ製造作業所、防災施設については、防災備蓄倉庫1から3を設置し、災害時など、有事の際には役立つような施設として計画しております。
本事業につきましては、平成24年、平成25年の2カ年事業とし、防衛補助事業、民生安定施設整備事業として実施いたします。
41
◯田村(昌)議長 以上で説明が終わりました。
本件について御
意見等ありましたら発言願います。
42
◯田村(正)議員 今、図面を見させていただきまして、本当にすばらしいというふうに思うんですけれども、以前からこの地区というか、こういったところでドックランの要望が出ていたんですけれども、その辺の整備については、何か考えられたのかどうなのかお願いします。
43 ◯小峰課長 その辺につきましては、何回か検討はさせていただきましたが、防衛の補助でいただくという中で、ドックランは補助の対象に含まれておりませんので、今回は計画しておりません。
44
◯田村(正)議員 ちょっと聞くところによると、昭島分のところについては、境目の方にドックランがあるというふうな話も以前聞いていたんですけれども、その辺との整合性というのはどうなんでしょうか。
45 ◯小峰課長 今回は、あくまでも防衛補助事業ということで、緑地整備、また緊急避難に対しての防災広場というような位置づけになっておりますので、昭島市との整合性というところになりますと位置づけが違うので、今回については計画をしていないということで御理解いただきたいと思います。
46 ◯堀議員 すばらしい広場ができると思うんですけれども、およそこの公園ができますと、どのぐらい年間維持管理費は見込まれることになるのか教えていただけますか、もしわかっていればお願いします。
47 ◯小峰課長 申しわけありません。試算の方はしておりませんけれども、通常の緑地関係の整備、清掃、落ち葉掃き等は当然出てきますので、金額につきましては、今後ちょっと試算をさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
48 ◯堀議員 では、それはまた改めて次の議会で確認させていただきます。
49 ◯阿南議員 平成24年と平成25年でというスケジュールということだと思うんですけれども、大分詳細な絵が描かれているんですけれども、設計とか、どこまで決まってしまっているのかということをお聞きしたいのと、あと、防災トイレというのが設置される予定になっているようなんですけれども、これは、いわゆるマンホール型トイレということでいいんでしょうか。2点お願いします。
50 ◯小峰課長 それでは、2点について御説明させていただきます。
まず、公園の進捗状況についてですが、防衛の方にも現在申請をしておりまして、その申請が通れば契約を2月ごろさせていただきまして、平成25年度じゅうにはできるような方向で検討しております。
それと、2点目のトイレにつきましては、マンホール型のトイレを設置いたしまして、汚水管を接続いたしまして、緊急時に対応できるようなトイレを6カ所計画しております。
それから、計画につきましては、防衛の方と調整をとりながら予算の検討もしながら申請を進めている状況なので、細かい部分は変えることはできるんですが、計画図につきましては、このままいかせていただきたいと思っております。
51 ◯阿南議員 細かいかどうかちょっとわからないんですけれども、マンホール型トイレは、水をたくさん使うということが、ある意味防災、何か有事のときには欠点でもあるというようなことが指摘をされていて、今、おがくずトイレとか、ほかにもやり方があるんですけれども、それが大きい変更になるかどうか──ちょっとそれは今さら間に合わないとか、そういうのはよくわからないんですけれども、どうせならよりよいものというか、新しい技術というか、そういう面で検討の中に少し加えていただければと思いますので、それは要望とさせていただきます。
52 ◯青海議員 さっきのことで、ちょっと蒸し返して申しわけないんだけれども、この福東緑地整備計画案を防衛の方でいろいろ詰めながらやっていくということで、あらかた決まっていますということで、それはそれでいいんだけれども、そうなってくると、これだけの面積で、これだけの木があって、清掃もしなきゃいけないとなると、当然のことながらランニングコストどれぐらいかかるかというのは並行して示していかないと、要するに、箱物というか、公園をつくりました、だけれども、費用がどれぐらいかかるかはこれからですというのは、ちょっと整備計画としてはいかがなものかと思うんだけれども、その辺のお考えはどうだか、小峰課長のところは、こういうところをつくるのが担当だから、これは福島部長なのか知らないけれども、こういうランニングコストをしっかりやらないと、これは来年の予算だとかに全部はね返ってくるじゃないですか。いいものをつくりました。市民の方が喜びました。でも、費用はどのくらいかかるかわかりませんでは話にならないと思うので、その考え方だけ、幾らとは聞かないから、考え方だけをお聞かせください。
53 ◯福島部長 確かにごもっともな御指摘をいただきまして、今後は新しい公園等計画を立てる際には、維持費も勘案しながら計画を決定していきたいというふうに考えてございます。
54
◯田村(昌)議長 ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
55
◯田村(昌)議長 ほかになければ、本件については以上で終わります。
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56
◯田村(昌)議長 次に、
理事者側の8、多摩川の河川工事についてを議題といたします。
本件について
理事者から説明を願います。
57 ◯山崎(俊)課長 それでは、資料の8番、多摩川の河川工事につきまして御説明を申し上げます。(
別添資料No.8参照)
国土交通省京浜河川事務所から、福生市付近で行います多摩川の河川工事につきまして説明がございましたので報告をいたします。
まず、1の南田園地先自然再生工事でございますが、睦橋上下流のあきる野市側につきまして、外来種であるハリエンジュ、いわゆる
ニセアカシアでございます。それが覆い茂り、河床に土砂が堆積しておるため流下阻害要因となっていることから、多摩川本来の玉石混じりの河原に復元し、本来の自然環境の保全を図るとするものでございます。
工事内容は、ハリエンジュの伐採、除根、河川掘削7万900立方メートル、河川整地6万3900立方メートルでございます。
掘削した土砂は、大部分を昭和用水堰の下流部の洗掘箇所に敷きならすとのことでございます。7000立方メートルは、多摩川の下流部の工事に使用するため搬出をするとのことであります。
二つ目は、柳山公園地先低水護岸工事でございます。
工事場所は、柳山公園の多摩川沿いで、堤防の保護のため、南田園地先で現在行っているような低水護岸を築造するもので、平成24年度、平成25年度の2カ年で行うと聞いております。
恐れ入りますが、裏面の2ページをごらんください。
こちらは、南田園地先自然再生工事につきまして、地元町会にお知らせしたものの写しでございます。
工事の期間は、11月下旬から3月25日まで、工事の搬入ルートは、南公園からでございます。
現在、南田園低水護岸築造工事も行っておりますので、同じルートで搬入いたすことから、業者間での調整をよく行うとのことでございます。
なお、掘削した土砂は、河川内を通り、昭和用水堰下流部に運搬し敷きならすとのことでございます。
続きまして、3ページをごらんください。
こちらは、柳山公園地先の工事の平面図でございます。
工事区間は、永田橋下流部の130メートルの区間でございます。
2段になっている堤防の下の欄、現在蛇かごの護岸となっている部分に築造するものでございます。
4ページをごらんください。
こちらが横断図でございますが、工事区間の中間の一番狭い部分の断面でございます。
南田園で昨年築造いたしましたように、川寄りに低水護岸を張り出すものでございます。したがいまして、現在蛇かご部分に生えております樹木はすべて伐採することとなります。
この工事によりまして、強固な低水護岸が築造され、福生市側の堤防の安全度が向上するということでございます。
58
◯田村(昌)議長 以上で説明は終わりました。
本件について御
意見等ありましたら発言願います。
59 ◯大野(聰)議員 2年ぐらい前に、出水で、かに坂とか柳山とか南公園とかいろいろありました。
今回、こういう計画が出てきて、砂利をとるということですけれども、一応情報があったからお知らせするという説明なんだけれども、今後の多摩川のかに坂の上流とか、あの周辺、対岸も
ニセアカシアがすごく多いわけです。
そういう意味では、多摩川の全体的な計画というのか、今後の福生地域でもいいですけれども、そういう計画があって、今回、ここやるというのか、その辺の流れがどうなっているか、確認しているかどうか、ちょっと教えてください。
60 ◯山崎(俊)課長 今回行っております工事につきましては、多摩川の整備の基本計画というものを国土交通省京浜河川事務所が以前に策定しております。その中で、順次計画的に行っているものの一部と聞いております。
したがいまして、現在行っている工事には、昭和用水堰の例えば可動堰工事、こういったものは入ってはおりませんけれども、将来的には、そういった計画の中に含まれておりますので、そういった工事もいずれやっていくというふうなことを聞いております。
61 ◯大野(聰)議員 今、私いわゆる福生地域のことで聞いたんだけれども、今、言ったように、かに坂とか、その上流です。福生グラウンドの方とか、そういう計画については、ちょっと私も記憶にないんだけれども、議会等で国土交通省の計画があるよという説明はいただいたことがあったのですか。ちょっとその辺だけ、ここからここのエリアはどうだとか、そういう話は、何かで説明を受けたことがあると思うんだけれども、いわゆるそういう整備計画について、具体的な全体の、今、課長の方で京浜河川事務所の計画を持っているという話だったので、福生エリアについてどうなのかというところが確認しているかどうか、わかっている範囲で教えていただきたいんですけれども。
62 ◯山崎(俊)課長 整備計画自体は、大変申しわけございません。ちょっと年度は思い出せないんですけれども、かなり前につくられたものでございまして、それに基づいて順次やっております。
その段階で、例えば、多摩川の場合はゾーニングを行っております。自然として利用する区域、あるいはレクリエーションとして利用する区域、こういったゾーニングを分けまして、利用勝手も考えながら、また、多摩川本来の河川でございますので、治水、洪水、こういったものが一番最重要でございます。これらを阻害するということのないように、堤防の例えばできていないところの工事、あるいは、今回行っておりますような補強工事、こういったものをそういった計画の中にあわせましてやっていくということを計画の中で定めております。その計画を策定する段階では、市の方とも協議しながら策定をしていったと考えております。
ただ、かなり古いことでございますので、大変申しわけございません。はっきりとしたお答えはできませんが、そのようなことと聞いております。
63 ◯大野(聰)議員 質問しませんけれども、私が聞いたのは、そのエリアで計画があるかどうかということを伺ったので、古い話だからわからないということだったんだけれども、その辺について機会があったら、ぜひ以降お知らせしていただきたいと思います。
64
◯田村(昌)議長 ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
65
◯田村(昌)議長 なければ、本件について以上で終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
66
◯田村(昌)議長 ここで
理事者の案件は終わりましたので、
理事者の皆様は御退席されて結構でございます。
(
理事者退席)
67
◯田村(昌)議長 次に、議会側の1、地方自治法の一部を改正する法律の概要についてを議題といたします。本件について報告願います。
68 ◯田野倉次長 恐れ入りますが、
全員協議会資料の議会1をごらんいただきたいと存じます。(別添資料議会No.1参照)
平成24年9月5日に公布されました地方自治法の一部を改正する法律の概要につきまして説明させていただきます。
資料の地方自治法の一部を改正する法律(概要)についてをごらんいただきたいと存じます。
今回の改正は、地方公共団体の議会及び長による適切な権限の行使を確保するとともに、住民自治のさらなる充実を図るため、議会の招集及び会期、議会と長の関係、政務調査費、直接請求制度等について必要な改正を行うものでございます。
改正事項につきまして説明させていただきますが、太字の改正項目の右の括弧内は、それぞれの施行日でございまして、公布と同時に施行された項目もありますし、また、公布の6カ月以内に施行とありますのは、公布日が平成24年9月5日でございますので、当該項目につきましては、平成25年3月4日までに施行することとなります。
それでは、改正事項でございますが、1として、地方議会制度について5点の改正がございました。
まず、(1)として、地方議会の会期についてでございます。
地方公共団体の議会について、条例により、定例会及び臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることができることとしました。
通年会期を選択した場合の会期は、条例で定める日から翌年の当該日の前日までとし、会議を開く定例日を条例で定め、長等の出席事務につきましては、定例日及び議案審議に限定し、出席できない場合は、議長に届け出ることで出席義務が解除されることとし、また、長等の出席に際しては、事務に支障を及ぼさないよう配慮することとしています。
なお、通年の会期とする場合は、定例会回数条例の改正が必要となります。
次に、(2)は臨時会の招集権についてでございます。
議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができることとしました。
次に、(3)は議会運営に関してでございます。
その1として、委員会に関する規定を簡素化し、委員の選任方法、在任期間等について法律で定めていた事項を条例に委任することとなりました。
例えば、常任委員会は会期の始めに議会で選任することなどでございます。その場合、条例に委任することになりますので、委員会条例の改正が必要となります。
その2として、本会議についても、公聴会の開催、参考人の招致をすることができることとなりました。現在、委員会での規定はありますので、拡大されたことになり、規定する場合は会議規則の改正が必要となります。
次に、(4)は議会の調査権についてでございます。
これは100条委員会についてでございますが、議会が調査を行うため選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求する場合、その
必要性が乏しい場合まで要請できることとなりますと、関係人の方に不当な負担を強いることになりますので、特に必要があると認めたときに限ることとしました。
資料の裏面をごらんいただきたいと存じます。
次に、(5)は政務活動費についてでございます。
政務調査費が政務活動費へ名称変更され、使途につきましては、これまでの調査研究に加え、その他の活動が追加されました。
経費の範囲につきましては条例で定めることとされ、また、議長がその透明性の確保に努める旨の規定が加えられております。
使途の範囲につきましては、法改正により、これまで規則で規定していた使途基準を条例に明記することとなり、その他の活動につきましては、国会の総務委員会におきまして充当可能となった経費として、議員として補助金の要請及び陳情活動等のための旅費、議員として地域で行う住民相談及び意見交換会の経費等が対象となりました。なお、政党活動、選挙活動、講演会活動、私人としての活動は、これまでどおり同様に認められないものとなっております。
政務調査につきましては、以上が主な内容でございますが、平成25年第1回定例会に条例改正案を市長提案する予定でございます。
次に、2として議会と長の関係につきまして、3点の改正がございました。
まず、(1)は再議制度についてでございます。
再議制度は、長が異議のある議決等に対して、再度の議決を求める制度でございますが、一般再議の対象を条例や予算以外のすべての議決事件に拡大することとしました。
次に、(2)は専決処分についてでございます。
副知事及び副
市町村長の選任を専決処分対象から除外し、また、条例及び予算の専決処分について議会が不承認したときは、長は必要と認める措置を講じ、議会に報告しなければならないこととしました。
次に、(3)は長は条例の送付を受けた日から20日以内に当該条例の公布を行わなければならないこととしました。なお、再議に付す等の措置を講ずる場合は除きます。
次に、3として、直接請求制度についてでございますが、解散及び解職の請求に必要な署名数要件が緩和されました。
例えば、従前は有権者が40万人を超える部分については有権者数の6分の1が必要でありましたが、有権者数の6分の1の範囲を40万人から80万人の部分とし、80万を超える部分については8分の1となりました。
次に、4として、国等による違法確認訴訟制度の創設でございます。
国等が是正の要求等をした場合に、地方公共団体がこれに応じた措置を講じず、かつ国地方係争処理委員会への審査の申し出もしないとき等に、国等は違法確認訴訟を提起することができることとしました。
恐れ入りますが、次のページをごらんいただきたいと存じます。
最後に、5として、一部事務組合及び広域連合等について3点ございます。
1)としまして、協議会等から脱退手続の簡素化でございまして、協議会、機関等の共同設置及び一部事務組合から地方公共団体が脱退しようとする場合には、2年前までに予告することにより、他の関係地方公共団体との協議を経ずに脱退が可能となりました。なお、この場合、広域連合につきましては対象外でございます。
2)としまして、一部事務組合の議会を構成団体の議会をもって組織することができることとしました。
3)としまして、広域連合の地域における自由度を高め、設置の促進を図るため、広域連合に執行機関として、長にかえて合議制の理事会を置くことができることとしました。
以上、雑駁ではございますが、地方自治法の一部を改正する法律の概要説明とさせていただきます。
69
◯田村(昌)議長 以上で報告は終わりました。
本件について御
意見等ありましたら御発言願います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
70
◯田村(昌)議長 なければ、本件については以上で終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
71
◯田村(昌)議長 以上で予定の事項は終わりました。
これをもって
全員協議会を閉会いたします。
午後2時5分 閉議
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