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  1. 福生市議会 2012-06-08
    平成24年第2回定例会(第4号) 本文 2012-06-08


    取得元: 福生市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-25
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午前10時 開議 ◯議長(田村昌巳君) ただいまから平成24年第2回福生市議会定例会4日目の会議を開きます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 ◯議長(田村昌巳君) 本日の議事運営については、議会運営委員会において検討されておりますので、委員長から報告願います。  議会運営委員長、乙津豊彦君。         (議会運営委員長 乙津豊彦君登壇) 3 ◯議会運営委員長(乙津豊彦君) おはようございます。御指名をいただきましたので、昨日の本会議終了後に開催いたしました議会運営委員会の結果につきまして御報告申し上げます。  本日の日程でございますが、新たに追加された案件はございませんので、昨日残りました一般質問を冒頭にお願いいたしまして、その他の議案等につきましては昨日と同じ順序で編成をさせていただきました。  以上のとおり議会運営委員会としては決定しておりますので、よろしくお願いいたしまして報告とさせていただきます。 4 ◯議長(田村昌巳君) ただいま委員長から報告されたとおり、本日の議事を進めますので、よろしくお願いいたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 ◯議長(田村昌巳君) これより日程に入ります。  日程第1、3日目に引き続き一般質問を行います。  まず、12番、杉山行男君。         (12番 杉山行男質問席着席) 6 ◯12番(杉山行男君) おはようございます。御指名をいただきましたので、さきの通告に基づき一般質問をさせていただきます。  質問項目は1項目3点でございます。よろしくお願いいたします。  長引く不況で仕事につけない方がおられます。また、自営業者等でも仕事が思うようにいかず、やめてしまったという話を聞きます。最近はこのような話が珍しくなくなっているのではと感じることが多いです。  6月2日のNHKの番組で「“雇用の劣化”を食い止めろ!」という題名の番組がありました。その中で、10年で国民の平均給与収入、もしかすると所得かもしれませんけれども、419万円から355万円になって65万円減少したと、こんな報道がなされました。  数値の確認がとれませんでしたので、ちょっと調べましたら、国税庁の平成22年度の民間給与実態統計調査結果というのがありました。それによりますと、平成9年の平均収入がピークで467万円、それから平成21年度に405万円、平成22年度412万円ということで55万円減少しているということでありまして、何を言いたいかというと、相対的に減少しているということに変わりはないという報道でありまして、それの裏づけでございます。
     その民間給与実態統計調査結果の中で、22年12月31日現在の給与所得者の数が27万人ふえていると。しかしながら、源泉徴収された所得税額については、697億円減少したというようなことであります。  実は、その番組の中でも、仕事があっても給料が下がる、雇用の劣化というんだそうですが、それが言われていますよと。働く場が少なくなって将来を見通せなくなっていると。これは経済の落ち込みだけではなく、人口減少も収入減の原因の一つであると、このような報道でありました。人口減少を問題にするのではありませんで、この論調は藻谷浩介氏の論調でありますので、名前をググっていただければ出てきますので、これ以上は紹介しません。  国全体にしても収入が少なくなっているわけでありますから、税金も少なくなっている、減少してくるということでございます。そのことは我が市においても同じ傾向が言えるのではないかと思っております。我が市の市税の収入も、当初予算では78億円を割り込むような状況になりました。一方、今回の質問には関係ありませんけれども、民生費がもう101億円を超えたと。こういうふうなアンバランスな状況が出てきているわけであります。  雇用の創出につきましては大変大事な課題であると思っておりまして、質問させていただくわけであります。よろしくお願いします。そういった中で、福生市が独自に雇用対策や景気対策を行って大きな効果があるとか、財源をどうするとか、そういうレベルのことではなくて、国レベルで幾つもの雇用対策を行っております。それをどのように活用して、我が市が雇用対策や地域の活性化に取り入れているか、この辺のところをお聞きしようと思っております。  政府は、質問項目の1、2で挙げましたように、ふるさと雇用再生臨時基金緊急雇用創出特例基金の事業を行っております。当然、我が市もその事業を実施しているわけであります。  平成20年9月15日に発生しました、アメリカ合衆国の投資銀行でありますリーマンブラザーズの経営破綻をきっかけに、世界に広まった金融危機は御案内のとおりであります。その後は、我が国も二重、三重の危機が襲ってきまして、景気が落ち込んでいる、こういうことでございます。  最初に緊急雇用対策として施策を打ちましたのは、麻生政権のときでありました。リーマンショックが起こって、金融危機と言われ始めてすぐ、ある会合で、当時の麻生総理は「今は有事です」というふうにおっしゃいました。私はその会場にいたわけですけれども、大変驚きました。なぜかといいますと、我が国では過去の反省から「戦争」という言葉を使わずに、かわって「有事」という言葉を使うと軍事評論家が書いた文章を読んだことがあるからであります。それに匹敵するぐらいの大変な危機感を持ったんだろうというふうに私は理解をしたわけであります。  100年に1度とか、2度目のアメリカ発世界恐慌の危険があるとか、当時そのような話がネットなどでは飛び交っておりました。そういう中での緊急雇用対策でしたから、相当思い切った予算措置をするんだろうなと思っておりました。立て続けに3次補正まで行い、執行していましたけれども、政権交代ですべてがストップしてしまったことは記憶にあると思います。それから慌てて、ちょい出しと言っていいかわかりませんけれども、小出しと思える雇用対策が行われたわけであります。  そこのところをちょっと紹介させていただきますと、20年10月30日には、まず生活対策として、今回(1)で通告していますふるさと雇用再生特別事業、これを創設しました。2500億円。  それから、12月19日には、「生活防衛のための緊急対策」として緊急雇用創出事業、これも創設をいたしました。これが2次補正で1500億円であります。  それから、翌年の4月10日には、経済危機対策として緊急雇用創出事業の積み増しで3000億円の補正。  その後は民主党政権になりまして、そのまま、その年の秋10月に緊急雇用対策として、この二つの基金事業の要件をそれぞれ緩和しまして、働きながら資格を取るとか介護用のプログラムを創設しました。  その冬の12月8日には、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」として重点分野雇用創出事業を創設しました。これが1500億円であります。  それから、年が明けて、ずっと何もなくて翌年の秋に、9月ですけれども、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」という名称で、重点分野雇用創出創造事業の積み増しをして、これが予備費で1000億円。  その翌月の10月には、「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」として補正で1000億円。  それから、年が明けて春ですけれども5月になりまして、重点分野雇用創造事業の拡充ということで500億円。  そのまた秋に、11月になって、やっと重点分野雇用創造事業の拡充として3510億円という思い切ったものをつけました。  このように、どかんとやるのではなくて、小出しと言われてもしようがないような予算のつけ方をしてきたということでございます。本来でありますと、私の考えかもしれませんが、有事なんですから、国の一大事なわけですから、思い切った予算措置をすべきであったんだろうというふうに思います。多分、有事とは思わなかったんでしょうし、少しずつ出せば喜ばれる程度ではなかったのかなというふうに今は感じるところであります。細かいところはわからないんですけれども。  それはそれとして、我が市はそのプログラムを活用して、さまざまな施策を執行しました。  それで、(1)の質問項目にもありますけれども、ふるさと雇用再生特別基金から繰り出された補助金での雇用事業の実施状況をお伺いいたします。  これは、地域で雇用の機会に恵まれない人を対象にしたもので、厚労省によると、離職した失業者の雇用機会を創出するために、地方で基金を造成し、各都道府県・市町村において地域の実情や創意工夫に基づいて雇用の受け皿をつくり出す事業ということになっておりました。この事業は23年度末までと聞いております。この辺のところについて、これまでの取り組みをお聞かせください。  それから、(2)につきましても、緊急雇用創出臨時特例基金につきましても、基金より繰り出された補助金の事業なのでありまして、同様なのでありますけれども、こちらも23年度末で終了としていますけれども、重点分野の雇用創出については24年度末となっているようであります。こちらの事業について、我が市の取り組みをお伺いいたします。  それから、この事業のほかに東京都が独自で行っている事業もあると聞いていますので、そちらについてもお願いをいたします。  それから、(3)であります。市内の雇用対策についてということでございます。  (1)、(2)で質問しましたように、雇用対策事業として国や都は、基金を使って補助金を出して対応しております。市内の事業者がそれらの事業を活用することは、我が市の雇用対策にもなっていると思います。雇用対策として行政が対応をしたこと以外に、民間企業で国や都の施策を利用しての雇用対応はどうだったかについてお伺いをします。  民間の雇用については、ハローワークなどと連携が欠かせません。平成24年5月30日に厚労省から公開されております、23年度労働力調査年表というのがあります。これで、中には23年度の平均雇用者が4918万人いると。23万人、実は増加したんだというふうなことであります。しかしながら、この中で正規雇用、正規職員、従業員については25万人減少していると。そのかわり、パート、アルバイト、派遣・契約社員などの非正規の職員、従業員が48万人の増加と掲載されております。  その中で、若年者雇用対策資料というのがあるんですが、現在パートとかアルバイトとか派遣・契約社員で働いている方がいるんですけれども、3年後あなたはどういう働き方を実現したいですかという質問に、8割を超える方が、自営をしたり、家業を継いだり、あと正社員とか公務員になりたいんだとか、そういう生活形態を希望していると、この8割を超す答えをしているという報告があります。こういった中からも、やはり雇用の確保、その後の正規社員としての希望も多くあるということがわかります。  雇用の確保ということでお伺いするんですけれども、この中に、例えばトライアル雇用という制度があります。若年者トライアルとか母子家庭トライアル高齢者トライアルなどがあるわけですけれども、これは公共職業安定所ハローワークのことですが、この紹介によって特定の求職者を短期間の試用期間を設けて雇用して、企業側と求職者側が相互に適性を判断した後に両者の合意で本採用が決まる、こういう制度であります。  この制度につきましては、期待をできる面としては、仕事の経験がなくても応募することができる。その間、技術の習得ができる。企業側にとっては、試行期間の間でその方の適性を判断して、正常な雇用に結びつけることができる。なおかつ、奨励金が支給されるので、通常の採用に比べて人件費が抑えられる。こういった期待できる効果があるわけですけども、その反面で、この制度は求職者と企業の間に条件がありますので、その条件にまず適合しなければならない。それから、このトライアル雇用終了時に企業側が不適合だと判断した場合には、雇用が終了した後、その求職者には3カ月という短い職歴が残ってしまう、こういうこともある。それから、企業側が制度を悪用するケースもあるのではないかと言われております。正社員にしなくて、トライアル制度を利用して、人件費を抑えて採用ができる等の問題点が挙げられているわけですけれども、企業と求職者のミスマッチを防止するという点、それからトライアルの期間は、雇い主は奨励金が支払われるという点でも、雇用対策としては評価できる制度だと思っています。  この若年者トライアルについて、厚労省が公開している資料が幾つかあって、その中でも拾い出しますと、22年9月から既卒者を対象にしたトライアル雇用も行って、その企業には奨励金を出すということを創設しています。その期間が3カ月、1人10万円、正規雇用から移行した後には50万円の支給があるというふうに書いてあります。  また、助成制度としては、40歳未満の労働者を、これは若年者層というんだそうですが、若い方のトライアル雇用には、1人4万円、また、最大3カ月の助成制度を活用して正規雇用への移行を図る制度もあると。こういうことでありまして、この制度を利用して市内で雇用の増大も図られているのではないかと思うところであるから、お聞きするんですけれども、市内の事業者などでこの制度を利用していただいて雇用の創出に貢献しているような事例があるのか、また、トライアル雇用の市内の状況はどうかお伺いをいたします。  1点目の質問です。よろしくお願いします。         (市長 加藤育男君登壇) 7 ◯市長(加藤育男君) おはようございます。それでは、杉山議員の御質問にお答えいたします。  雇用対策と地域の活性化についてでございますが、御質問の1点目、2点目については関連がございますので、一括でお答えをさせていただきます。  ふるさと雇用再生特別基金緊急雇用創出事業臨時特例基金、この二つの基金による雇用事業は、ともに国の経済対策によるもので、国からの交付金をもとに都道府県が基金を造成し、その基金から繰り出す補助金によって事業を実施するものでございます。都道府県並びに区市町村は、この補助金を活用し、地域の実情や創意工夫に基づき、緊急的な雇用創出のため諸事業を行ってまいりました。  両基金事業ともに、国の平成20年度第2次補正予算に盛り込まれ、実施されることとなったものでございますが、その背景には、平成20年秋に発生した、アメリカを中心とした世界金融危機の影響により、景気や雇用情勢が急激に悪化した社会情勢がございます。その後も長引く景気低迷と東日本大震災の発生などによる雇用情勢の低迷が続き、数度にわたる交付金の積み増しが行われてきました。当初、平成20年度から平成23年度までの間で実施されるとのことでございましたが、一部の分野において平成24年度に実施が可能となり、福生市では9事業を当初予算で、そして5事業を本定例会における補正予算案として計上させていただきました。  それぞれの事業の概要を申し上げますと、まず、ふるさと雇用再生特別基金による事業は、地域における失業者の安定的な雇用機会を創出し、求職者等が継続的に働く場をつくり出すことを目的とし、新規に雇用する労働者の雇用期間は原則1年以上、新規の委託事業に限るという条件でございます。  一方、緊急雇用創出事業臨時特例基金による事業は、離職を余儀なくされた非正規労働者中高年齢者等の失業者に対し、一時的な雇用・就業機会の創出や、人材の育成に関する事業の円滑な実施を図ることを目的としています。こちらは、新規に雇用する労働者の雇用期間は主に1年以内となっており、委託事業のほかに市の直接雇用による実施も可能となっております。  いずれにおいても、事業全体の事業費に占める新規雇用者の人件費の割合が2分の1以上であること、新たに企画した事業であること、建設土木事業でないことなどが共通の条件となっております。  福生市におけるこの制度の実施状況でございますが、まず、ふるさと雇用再生特別基金による事業におきましては、平成21年10月から本年3月まで、NPO法人福生市体育協会に健康増進・スポーツ普及事業を委託し、健康増進・スポーツ普及事業の企画・立案、また地域等での指導・普及を行ってまいりました。  一方、緊急雇用創出事業臨時特例基金による事業では、平成21年度に申告会場等整理案内事業歴史的民俗文化資料の整備事業、これらを委託事業として行うほか、市の直接雇用にて図書館資料整備事業など合計6事業を実施しております。平成22年度には、申告会場等整理案内事業などの事業を継続して実施するほか、新たに、まちづくり振興推進事業、公園・緑地・道路等施設の総点検事業など、合計10事業を実施しております。そして、平成23年度には清潔で美しいまちづくり事業学校ICT支援員配置事業など、合計23事業を実施しております。  平成23年度までに実施してまいりました事業は、32事業について単年度あるいは複数年で実施し、延べで申し上げますと42事業実施しております。また、この基金による補助事業とは別に、東京都の独自財源による緊急雇用創出区市町村補助金による事業がございます。こちらにつきましては、失業者等の緊急臨時的な雇用を目的に、平成21年度のみに実施された事業でございまして、福生市ではこの補助金を活用し、歴史書翻訳等委託事業商店街振興基本調査など7事業を実施しております。  このように、基金からの補助、東京都独自の制度による補助を活用し、多くの事業を実施してまいりましたが、すべての事業を合わせまして延べ271人の新規雇用を生み出し、そのうち146人が福生市内の方でございます。これらの制度の趣旨とする地域雇用の改善という点では、一定の効果があったものと思っております。  また、3年間の事業費の累積総額は約2億2035万円の見込みでございますが、歳出額のすべてが補助対象であり、財源の有効活用が図れたとともに、住民サービスの向上や地域経済の活性化、産業振興などの点において効果的であったと認識しております。  次に、3点目の市内の雇用対策についてでございますが、雇用対策の主体は国及び東京都であり、現在さまざまな施策が講じられております。市でも、ハローワーク青梅と共催する就職面接会、東京しごとセンター多摩と協力する、若年層を対象にしたセミナー、カウンセリングを開催しております。また、事業者向けの施策として、議員御紹介の若年者トライアルなど、厚生労働省トライアル雇用制度がございます。試行的に雇用することにより、企業と労働者相互の理解を深め、その後の常用雇用への移行やきっかけづくりとすることが目的でございます。  市内企業の若年者トライアルの平成23年度雇用実績でございますが、制度を採用されたのは10社、試行的に雇用された方は18名、そのうち12名の方が常用雇用へ移行しております。  東京都の完全失業率は、平成22年度は5.5%、平成23年度は4.8%と若干好転の兆しが見えておりますが、まだまだ厳しい状況下にあると認識しております。また、平成22年度の国勢調査によれば、福生市内の完全失業率は7%、前回の平成17年度の調査時は6.1%、依然として高い水準にございます。平成23年度は、ハローワーク青梅との共催事業である就職面接会の回数をふやしてまいりました。今後も、ハローワーク青梅と連携し、地域の自治体に合ったきめ細かい対応を行ってまいりたいと考えております。  以上で、杉山議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 8 ◯12番(杉山行男君) 御答弁ありがとうございました。2回目の質問をさせていただきます。  一括質問でした方が、もしかするとよかったのかなというふうに思っているんですけれども、2回目から一問一答ということでありますので、ふるさと雇用再生特別基金を使ったものと、緊急雇用創出事業臨時特例基金とを分けて聞かざるを得ない状況でありますので、よろしくお願いをいたします。  まず(1)の、ふるさと雇用再生特別基金を使って雇用事業と、これは基金から繰り出された補助金で事業を行っているわけですけれども、この事業は原則で1年以上の雇用が求められています。地域における失業者の安定的な雇用機会を創出して継続的に働く場をつくる、こういうことでございます。それで、我が市といたしましては、体育協会へ委託を行ったとのことでございます。事業費と経済効果を、21年度からですので、時系列でどのような事業費ですね、お金と経済効果をお願いいたします。 9 ◯企画財政部長(福島秀男君) それでは、再質問にお答えをいたします。  ふるさと雇用再生特別補助金事業の事業費を年度順に申し上げさせていただきます。  この補助事業では、市長から答弁申し上げましたように、平成21年度から平成23年度までNPO法人福生市体育協会へ健康増進・スポーツ普及事業を委託し、実施してまいりました。事業費を申し上げますと、平成21年度は300万円、平成22年度600万円、平成23年度同じく600万円で、3年間の総額は1500万円でございます。この間の新規雇用者は延べで7人、そのうち市内の方は3人でございます。  経済効果ということでございますけれども、この効果がどの程度効果があったということにつきましては時間をかけて分析する必要がございますけれども、しかし、地域における雇用改善という点では一定の効果があったと考えているところでございます。 10 ◯12番(杉山行男君) ありがとうございました。この補助事業を体育協会への委託で行ったと、総額3年間で1500万円ということでございます。その間、7名の雇用の確保ができたと。市内では3名ですけれども、少し広く考えれば7名の雇用の創出ができたということでは評価できるかと思います。  そういったものは東京都のホームページでもきちっと公開がされておりまして、我が福生市は教育文化事業としてきちっと、健康推進・スポーツ普及事業という事業名で、市民の健康づくりを応援するため日常生活に取り入れることのできる運動の普及を目的として、地域に出向いて運動指導や新たなスポーツ普及を行う指導員を雇用するというようなことで、きちっと公開されているわけでございます。そういうことで、一定の効果があったろうと。また、補助金を使っての事業展開ができたということで、了解でございます。再質問はありませんけれども、了解でございます。  (2)に行きますけれども、(2)につきましては、緊急雇用創出事業臨時特例基金、基金から繰り出す補助金事業ですけれども、これを使った事業実施について、緊急雇用創出事業臨時特例基金は一時的な雇用、それから新規雇用は1年以内という条件つきでありました。これについては、緊急雇用の補助事業があるというのは、大分、議会でもいろいろなところで聞きまして、数多くの事業が実施されたのは記憶にあります。民主党政権になって、土木ですとか建設とかが外されたという話は聞いておりますけれども、思い切った雇用対策、公共事業で民間を引っ張るとよかったのかなというふうに思ったりはしています。  それはそれとして、この時系列の事業費、経済効果、同じようにまたお伺いをいたします。それと、都の独自事業についても、あわせてお願いをいたします。 11 ◯企画財政部長(福島秀男君) それでは、同じく年度順に申し上げさせていただきます。  まず、平成21年度におきましては6事業、1902万5390円でございました。また、平成21年度のみの東京都の制度でございます、緊急雇用創出区市町村補助金を活用した事業は7事業で、1904万5608円でございます。  次に、平成22年度の緊急雇用創出事業臨時特例補助金による事業の事業費でございますが、10事業で4082万148円、平成23年度が23事業、1億2646万4991円でございました。平成21年度から23年度までを合計いたしますと、臨時雇用創出事業臨時特例補助金による事業が延べ39事業で1億8631万529円でございます。平成21年度のみ実施いたしました緊急雇用創出区市町村補助金を合わせますと46事業、総計で2億535万6137円の事業費となります。  雇用状況につきましては、新規雇用者は延べ264人で、そのうち市内の方は143人でございます。  また、経済効果のことでございますけれども、さきの御質問と同様でございまして、その効果につきましては時間をかけて分析をする必要があると考えております。  また、地域における雇用改善という点では一定の成果があったと考えているところでございます。 12 ◯12番(杉山行男君) ありがとうございました。この事業、2億円以上かけた補助事業をたくさん実施していただきました。我が市にとりましても、懸案であったいろいろな事業ができたことは記憶にあるところでございます。その分、市内の事業者、それから市内の雇用者等につきましても、雇用人数も相当数、半分は市内の方の雇用の確保ができたということであります。どうしても短期的な雇用という条件がありましたけれども、それはそれとして、それなりの効果があって、それをてこにまた次のステップに行かれた方もいるのではないかというふうな想像はしているわけでございます。  こちらの方の事業につきましては、特定分野別というか重点分野のところで、24年度につきましても引き続きまだ事業が継続ということで、さきの3月の補正予算のときでもしっかり審議をした事業が今行われていると。また、ここでもこの事業に係る補正があるということでございます。こちらにつきましては、委員会で質疑、議論をしていただけるものと思っておりまして、しっかり傍聴させていただいて、委員会の皆さんの御活躍に期待をしたいというふうに思っております。  (3)の市内の雇用対策についてお伺いをいたします。  若年者トライアルにつきましては、18名の実績があるとの御答弁でありました。わかりました。都の失業者が22年度5.5%で、23年度4.8%ということで、若干好転だという答弁がございます。市内の完全失業率が22年度で7%というふうに言われたんですけれども、これは計算方法がいろいろありますので、そのまま労働力調査とか、また、これは国勢調査をもとにしていますので、一概に同系列に扱うことはできないと思いますけれども、そのまま心配する数字ではないというふうに思っていますけれども、ただ、高いということだけは了解でございます。  ことしの5月30日、つい先日、厚労省が公開しました23年労働力調査年報というのがあります。非常に何表にもなって厚いので、ダウンロードはさせていただいたんですけれども。それによりますと、全国レベルの話なんですけれども、23年の平均が4.5%、これは失業率ですね。前年より0.5%低下しているというようなことでは若干の改善が見られていると。中は細かく出ていますので、男女差別とか年齢別とかたくさん、いっぱい出ています。  その中で、年齢別を見ますと、男女とも15歳から24歳、一番若い年齢ですけれども、この方々が最も高くて、男性だと9.3%、女性では7.1%となって非常に高い率であらわれているわけでございます。前年から見れば低下はしているんですけれども、そういうことが出ています。  それから、25歳から34歳、一番働き盛りですけれども、ここでも5.7%で、こちらについては前年度4.5%よりは少し高くなっているという。平均ですけれども、男性の方は6%、女性が5.2%ということでございます。  さきのトライアル雇用でも、新卒者の就職実現プロジェクトというのがありまして、これも失業して3年以内の既卒者を新卒扱いにして奨励金を支給するなどの制度があります。原則3カ月の有期雇用を経て、未就職卒業者を正規雇用として雇い入れた事業主を対象に、1人につき月額10万円で、10万円は期間終了後に支給ということであります。それから、雇用期間終了後に正規雇用としての雇い入れに対しては、1人につき50万円を正規雇用から3カ月後に支給というふうな制度になっています。このトライアルでなくても、正規雇用で雇い入れて、6カ月経過後に100万円支給という制度もあります。これはハローワークと協力して、こういった制度を利用した雇用対応が行われているということでありまして、雇用確保にも力を入れていただいているということではないかと思っています。  先ほどの市内の失業率が高いということで、先ほども言いましたけれども、国勢調査と労働力調査の違いがありますけれども、その解消ということではありませんけれども、我が市としてもさらに一歩進めて、雇用の確保ができる事業もしていただければと思っております。  私は、空き店舗対策も雇用の確保につながるというふうに思っておりまして、二つほど提案といいますか、質問をさせていただきます。  例えば、市内の雇用創出ということで、福生市へ進出する企業が市内居住者を新規に雇用した場合に一人当たり何万円とか、そういうお金を補助金として交付するような考えがあるかどうかお伺いをします。  2点目としては、未就労の若年者に対して、働くことの必要性だとか難しさとか、それをまた乗り越える楽しさなどを体験してもらえればというようなことで、就職意欲の向上を図るために、例えば技術者が市内にはいっぱいおられます。そういった技能者の地位的な向上と技能尊重の機運、これを盛り上げることができないかというふうに思っておりまして、例えば関係事業協同組合等の協力を得て、15歳からおおむね35歳程度ぐらいまでの未就労者に対して、10日間期限の弟子体験といいますか、師弟関係の弟子体験を実施してみるようなプログラム、このようなものができたらどうかなと思うわけですけれども、このような考え方に対してどのように考えるかお伺いをいたします。 13 ◯生活環境部長(野島保代君) それでは、再質問にお答えを申し上げます。  まず初めに、新規雇用への補助金の制度ということでございます。  人は職を求めて移動するということが言われております。人口減少問題に対応するためには、雇用の場を確保することも重要でございます。しかし、福生市の土地事情を考慮いたしますと、大規模事業者の誘致は現実的ではございません。また、ある一定程度の通勤圏の中に働く場所が存在することで雇用は確保できますことから、雇用問題につきましては、一面、広域的に考えるべき問題であるととらえております。東京都では、有効求人倍率が1を超えておりまして、自治体が雇用に対して補助を行う状況にはないと考えております。  御質問の空き店舗対策、これが雇用の確保につながるということにつきましても、小さくても多くの事業所が存在することが雇用の創出につながることであり、御指摘のとおりでございます。しかし、商店街の空き店舗にテナントを誘致することにつきましては、所有者が第一義的に考えていかなければならないものと考えております。  次に、商店街が連携して企業を誘致することも考えられます。このことにつきましては、福生駅前商店街協同組合が駅前通り拡幅による店舗の跡地に生鮮市場を誘致した実績もございます。さらに、市では、商工会とともに空き店舗対策として、空き店舗情報をインターネットで発信する取り組みも行ってまいりました。また、中小企業振興資金の融資制度もございまして、福生市内に事業所を構えて開業する誘因となるように、低利での融資、利子補給、さらには信用保証協会の保証料を助成するなどの資金面での支援を行っております。また、現在、コミュニティビジネスの育成・普及を図っているところでもございます。  コミュニティビジネスは、起業による雇用の機会創出も図ることができるなど、地域社会に元気を与えることが期待をされております。具体的な支援策といたしまして、空き店舗対策も兼ね、コミュニティビジネスに取り組まれる方を対象に家賃を助成する制度も構築いたしたところでございます。これらの取り組みにより、雇用対策と地域の活性化を図ってまいりたいと考えております。  次に、若年者に対する就業意欲の向上を図るために、技能をお持ちの方の協力を得て弟子体験をとの御提案でございますけれども、現在、若年者の就業意欲の低下というものが指摘はされております。しかし、若年者の雇用につきましては、若年者にだけ問題があるわけではなく、むしろ現在の雇用形態そのものに問題があるとも言われております。従来の終身雇用を原則とした日本型雇用は、企業の中で人を育てていくという、そのような文化を持っておりました。しかし、現在は企業体力の低下等から、従来のこのような日本型の雇用性の維持は大変難しくなっております。このような中で、有効な対策として若年者トライアル制度、インターンシップがございます。また、新しい職業教育の仕組みとして、高校の実習授業の一環として、企業で数カ月間働き、働くことが学びになるデュアルシステムが注目されているところでございます。  議員の御提案は、技能の継承も図られ、すばらしい御提案と考えます。しかしながら、一自治体では効果が薄いと思われることから、ハローワーク青梅に広域的な仕組みとして取り組むことができるのかどうか情報提供をしてまいりたいと、このように考えております。 14 ◯12番(杉山行男君) 御答弁ありがとうございました。無理な唐突な提案をしているんだなというのははなからわかっていたわけですけれども、そうは言っても、いろいろなことを考えていかなければならない状況で、我が市は皆御存じのように、財政的に大変厳しいわけで、なかなか基盤のもとがきちっとできないようなことは、非常に厳しいことは承知しているんですけれども、ただ、いつ景気が後退したりとか、いつまた財源の裏づけができるとも限りませんので、そういったときには、こういったいろいろな考えがあるということも頭に入れておいていただければ、そのときに何かのきっかけに、引き出しの一つに、隅でもいいですから入っていれば、出てくる可能性もあるかなというふうなつもりであります。  それで、家賃助成をしていただいているのは大変すばらしいことだと思っています。この結果が出るといいとは思っているんですけれども、やはり市内に、大きな企業は無理にしても、仕事を市内で始めていただいて、商売も始めていただいて、税金を納めていただけるような、そういうふうなまちになれば一番いいわけで、そのためには家賃助成をやっていただいているというのは大変評価をしますし、特にコミュニティビジネスに力を入れているということでありますから、こちらにつきましては、しっかり見させていただいて、また応援できるところは応援させていただきたいというふうに思っておりますけれども、特に地域の雇用と、それから地域の活性化、あらゆる面で活性化というのはあるわけで、雇用だけの活性化でありませんで、いろいろな成果があるわけで、そういったところにぜひとも集中して、とにかくまちが元気にならないといけませんので、そのできるあらゆる角度から、あらゆる方策から元気になるような、活性化できるような方法をとにかく考えるしかないので、考えていただくというようなことをお願いいたしまして、一般質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 15 ◯議長(田村昌巳君) 次に、10番、奥富喜一君。         (10番 奥富喜一君質問席着席) 16 ◯10番(奥富喜一君) それでは、通告に基づき一問一答方式で一般質問をさせていただきます。  まず最初に、米軍横田基地について。  (1)として、航空総隊司令部移駐関連工事等についてお聞きしたいと思います。  1点目、3月議会以降での進捗状況について。航空総隊司令部等横田飛行場移転及び施設整備等スケジュールについて、特に変更になったもの、追加となったものはあるかお聞かせください。新たな立体駐車場の整備工事が入札手続中と3月議会でお聞きしています。その後、どうなりましたでしょうか。規模及び工事期間もお聞かせください。  2点目として、基地内合わせて自衛隊員の住民登録済みは何名という状況か、今後の増減見通しはどのようでしょうか、お聞かせください。  次に、3点目として、横田飛行場への航空自衛隊総隊司令部等の移設関連予算は、契約ベースでは平成19年度からの累計で599億3000万円と3月議会でお聞きしました。平成24年度の歳出ベースではどのようかお聞かせください。  また、総隊司令部等の移駐関連工事に伴う平成23年度発注工事について、福生市内の業者が落札できたものはあったのかお聞かせください。  4点目として、共同統合運用調整所の運用開始日についてはいつになるか。日米間で調整中であり、未定ということが引き続きでしょうか。
     最後に、5点目として、3月5日月曜日、米第374空輸航空団司令官と航空自衛隊横田基地司令が覚書に署名とのことですが、覚書の内容はどのようなものかお聞かせください。         (市長 加藤育男君登壇) 17 ◯市長(加藤育男君) 奥富議員の御質問にお答えをいたします。  航空総隊司令部移駐関連工事等について、平成24年第1回定例会以降、変更となった工事といたしましては、隊舎の外構整備工事が今月6月末の完成予定として進めていたところ、地中障害物の撤去及び通信ケーブルの移設が必要となったため、9月末まで延期とのことでございます。  なお、通信線路整備工事は、予定どおり今月6月中の完了予定で、将官宿舎は既に完成し、4月12日から部隊側に引き渡しがされたと聞いております。  そのほか、新たに立体駐車場工事の契約がなされたとのことでございます。駐車場の規模及び工事期間でございますが、鉄骨造3層4階建てで、収容台数は約480台、工期は平成24年2月28日から平成25年3月15日までとのことでございます。  次に、自衛隊員の福生市への住民登録の状況でございますが、移転人数約760名のうち、福生市への住民登録は約160名と聞いております。  なお、今後の増減の見通しでございますが、防衛省北関東防衛局からは新たな航空機部隊及び航空機が常駐する予定はないとの回答を得ているところでございます。したがいまして、今後、隊員の人数が大きく変化するとの認識はいたしてございません。  次に、歳出ベースでの移駐関連予算額でございますが、平成24年度は約28億円とのことでございます。  また、総隊司令部等の移駐関連工事に伴う23年度発注工事について、福生市内の業者が落札した実績はないとのことでございます。  次に、共同統合運用調整所の運用開始日でございますが、共同統合運用調整所は防空及び弾道ミサイル防衛に関し、日米司令部組織間での情報共有や緊密な調整及び相互運用性の向上など、日本の防衛のための共同対処に資する機能を果たすもので、平時には運用されないと聞いております。  最後に、米軍第374空輸航空団司令官と航空自衛隊横田基地司令との覚書についてでございます。北関東防衛局に覚書の開示の可否について照会いたしましたが、北関東防衛局からは、日米2国間の信頼関係を損なう恐れがあることから、開示は差し控えさせていただきたいとの回答がございました。 18 ◯10番(奥富喜一君) まず、隊舎の外構整備工事は、地中障害物の撤去及び通信ケーブルの移設が必要となったため、6月末から9月末までに延期ということですが、3カ月も延期になるほどの地中障害物とはどのようなものか。通信ケーブルの移設の規模などについてもお聞かせください。  2点目として、新たな立体駐車場工事の契約が成立、約480台で来年3月に完成予定とのことです。既に完成した駐車場が330台収容可能とのことですから、合わせて810台が収容可能となる予定との理解でよろしいでしょうか、お聞かせください。  自衛隊の福生市への住民登録の件は了解です。  4点目として、横田飛行場への航空自衛隊総隊司令部等の移設関連予算は平成24年度の歳出ベースは約28億円ということですので、累計は約575億3900万円という理解でよろしいのでしょうか、お聞かせください。  5点目として、平成23年度も市内建設業者の契約実績はゼロ円、横田飛行場への航空自衛隊総隊司令部等の移設関連工事では、平成19年に開始以来、一度も市内建設業者が契約できていないということの理解で間違いありませんでしょうか、確認をさせてください。  6点目として、共同統合運用調整所は防空及び弾道ミサイル防衛に関し、日米司令部組織間での情報共有や緊密な調整、及び相互運用性の向上など、共同対処に資する機能を果たすもので、平時には運用されないと聞いておられるとのお答えでした。北朝鮮のミサイル発射迎撃訓練で既に運用されているようなお話もお聞きしますが、どのように理解すればよいのでしょうか、お聞かせください。  最後に、7点目として、米第374空輸航空団司令官と航空自衛隊横田基地司令との覚書については、日米2国間の信頼関係を損なう恐れがあることから開示は差し控えたいとの防衛省北関東防衛局の回答とのことでしたが、はい、そうですかでは、福生市の市長は務まらないのではないでしょうか。私たち福生市民との信頼関係はどうでもよいというのか、民主党政権になって自民党政権より自民党になり、秘密主義が当然とまかり通る軍事国家の道を進み始めたとの感想です。福生市民の安全・安心を守る立場に立つ加藤市長から、覚書の内容を明らかにするよう強く要請を重ねてほしく思います。お考えをお聞かせください。 19 ◯議長(田村昌巳君) 午前11時10分まで休憩といたします。       午前10時58分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午前11時10分 開議 20 ◯議長(田村昌巳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 21 ◯企画財政部長(福島秀男君) それでは、再質問6点いただきました。順を追ってお答えしたいと思います。  まず、1点目の移駐関連工事についてでございます。  北関東防衛局に確認をいたしましたところ、地中障害物はコンクリート製のます、管などの構造物とのことでございます。また、通信ケーブルは米軍のケーブルで、300メートル程度の移設とのことでございます。  続きまして、2点目の駐車場の収容台数でございますけれども、議員お見込みのとおりでございます。  続きまして、移設関連予算の関係でございますけれども、歳出ベースでの累計でございますけれども、こちらも議員お見込みのとおりの額でございます。  続きまして、市内建設業者の契約実績がないということにつきまして、これにつきましてもお見込みのとおりでございまして、北関東防衛局からは、航空総隊司令部移駐関連工事については福生市内の業者が落札した実績はないと聞いております。  続きまして、共同統合運用調整所、これにつきまして、平時には運用されないということだけれども、運用されているようなのでどのように理解すればということでございますけれども、なかなか私の方からこういうふうな理解をされたらどうでしょうかということは甚だ僣越でございますけれども、この共同統合運用調整所でございますけれども、先ほど市長からも答弁申し上げましたけれども、弾道ミサイルの防衛等、日米共同対処の必要が起きた場合、互いの作戦などについて調整、情報共有を行う施設ということでございます。  今回の北朝鮮の人工衛星と称されます弾道ミサイルの件でございますけれども、今までの事実としての経過でございますけれども、この飛翔体が沖縄県の先島諸島上空を通過するというふうに見られておりましたので、政府は本年の3月30日午前に国会内で安全保障会議を開きまして、人工衛星と称されるものにつきまして弾道ミサイルとそういうふうに判断いたしまして、対処方針を決定したと。これを受けまして、当時の田中防衛大臣が、自衛隊法に基づく破壊措置命令を岩崎統合幕僚長に指示をしたと、そういった事実がございます。また、幕僚長からは、航空総隊司令官に対しまして、BMD統合任務部隊の編成に関する統合幕僚長指令を発出したという事実がございます。さらに、これに先立ちまして、ルース駐日アメリカ大使やフィールド在日米軍司令官とも、当時の田中防衛大臣は会談をいたしまして、今回の北朝鮮のミサイル発射問題に対しまして日米が緊密に連携をしていくことを確認したという、そういった事実経過がございます。  したがいまして、私どもは自衛隊からも北関東防衛局からも、運用がされたというそういうようなお話は聞いておりませんけれども、議員が迎撃訓練でという御発言をされたようですけれども、これは訓練ではなかったのではないかというふうな理解をしているところでございます。  続きまして、覚書の件でございます。これにつきましては、防衛省の回答を尊重いたしまして、これ以上の問い合わせをする考えはないところでございます。 22 ◯10番(奥富喜一君) ありがとうございます。一番重要なといいますか、大変な事態が進んでいたと。共同統合運用調整所が稼働していた可能性、訓練ではなかったということで、こういった事態が進むこと自身が大変な問題を含んでいるわけですが、そういう基地であるということとあわせて、だからこそ、この覚書の問題などは福生市民の立場に立って、やはりそうはいかないんだといったところを強調させていただきたいと思います。  それで、2点目の方に移らせていただきます。  事件・事故等、3月議会以降での情報はあるかという点で幾つかございまして、10点ほどあります。  3月14日水曜日、横田基地内緊急管理演習(EME)実施内容と市民への影響、市民の反応、市の対応などについて。  2点目として、同じ日、垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの横田基地の一時配置の中止要請の内容があったわけですが、この内容の紹介と、即要請行動をされた経過についてお聞かせください。  3点目として、3月17日の土曜日に店主を殴り脱法ハーブを奪うという、事件そのものは2月9日に起きた書類送検事件のこの内容と紹介、そして経過についてもお聞かせください。  4点目、3月26日の月曜日から29日の木曜日にかけて、横田基地における運用即応演習(ORE)についての実施内容と市民への影響、市民の反応、市の対応などについてお聞かせください。  5点目としては、4月9日の月曜日、横田基地内の東住宅地区の改築工事現場の手りゅう弾と思われる物体の発見事件の内容紹介と処置、経過、市民の反応、市の対応などについてお聞かせください。  6点目として、4月23日、空母ジョージ・ワシントン艦載機の着陸訓練について、訓練期間を5月2日水曜日から13日の日曜日とありまして、その後、訂正というか延期がありまして、5月8日の火曜日から19日の土曜日に変更になった通知がありました。この実施内容と市民への影響、市民の反応、市の対応などについて、それと国内の原発がすべて停止している中、はるかに危険な原発がすぐ近くに存在し、稼働している点についてのお考えをお聞かせください。  7点目として、横田基地内緊急管理演習(EME)、5月14日月曜日から18日金曜日までのうち、1日のみ実施予定についての通知があったわけですが、実施内容と市民への影響、市民の反応、市の対応などについてお聞かせください。  8点目は、横田憲兵隊による21丁の銃の空砲発射、5月11日金曜日についての実施内容と市民への影響、市民の反応、市の対応などについてお聞かせください。  9点目は、落下傘訓練をやめさせることについて、沖縄では4年間も実施をやめさせたが、このほど再開をされてしまいました。大変危険な訓練と言えますが、お考えをお聞かせください。つい最近も、訓練がサムライサージの中で行われているようです。  10点目として、平成22年11月の福生駅東口飲食店街の立入禁止区域の解除により、早朝の6時から7時ごろにかけて酔っぱらった迷彩服姿の軍人等が福生不動尊からカシオ東福生寮あたりを通り、第2ゲートに向かい、歩きながら周辺の樹木を放り投げるなどの蛮行を見かける機会が増加しております。そのような声を聞いていないか、対策はどのようにとられているのかお聞かせください。 23 ◯市長(加藤育男君) 担当部長からお答えをさせていただきます。 24 ◯企画財政部長(福島秀男君) それでは、私より御答弁申し上げます。  10点御質問いただきました。  まず最初に、緊急管理演習でございます。この緊急管理演習は、横田基地における緊急事態への対応能力の向上を図るために行われていると聞いております。  なお、3月14日に行われました演習は、午前中に地上爆発模擬装置が1回使用されたようでございますが、パブリックアドレスシステム及び煙幕は使用されず、航空機の運用もなかったため、市民からの苦情、問い合わせは入っておりません。  また、5月14日から18日までの間に1日のみ実施すると情報提供のございました演習は、15日の午前8時半から開始され、午後6時半をもって終了したとの連絡がございました。この演習につきましても、パブリックアドレスシステム等は使用されたようでございますが、航空機の運用はなく、こちらも市民からの苦情、問い合わせは入っておりません。  なお、これら演習に対し、市といたしましては、演習時の大音量等による影響が基地の外に及ばないような措置を講じるよう、横田防衛事務所を通じ米軍に要請をしております。また、議員及び行政協力員各位への情報提供や、市ホームページへの掲載により、市民の皆様への周知も図っております。  次に、オスプレイの横田基地への一時配置に関する中止要請でございます。これは、米軍普天間基地に配備が計画されております垂直離着陸輸送機、MV22オスプレイにつきまして、早ければ7月中にも横田基地を軸に一時配置する方向で調整を図っているとの新聞報道がなされたことにつきまして、市民の安全・安心を守る立場から、国に対し中止要請を行ったものでございます。  経過といたしまして、まず新聞報道が3月7日、8日にございました。これを受けて、9日に防衛省北関東防衛局の担当課長が5市1町、各市町へ直接出向いての状況説明がございました。その際、福生市では、これ以上の基地機能の強化については絶対容認できないとの市の立場を強調いたしまして、たとえ一時配置であっても容認できない旨の申し入れをその場で行っております。その後、14日には横田基地周辺市町基地対策連絡会におきましても、当時の幹事市の羽村市が代表いたしまして、文書による要請を防衛大臣に対して行っております。  なお、この要請内容につきましては、ホームページにも掲載し、市民へ周知いたしております。  次に、軍属等が書類送検された件でございます。これは、横田基地所属の米軍属等3人が福生市内の雑貨店に押し入り、経営者にけがを負わせた上、脱法ハーブと見られるお香、およそ25万円を奪ったとして強盗致傷罪等で起訴された事件でございます。新聞報道によりますと、現在、容疑者は日米地位協定に基づき日本側に身柄が引き渡され、裁判が行われておるようでございます。  なお、この事件に関しては、その後、地元自治体に対し米軍及び防衛省からの情報提供がなされないことから、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会におきまして、先月5月16日、事件の再発防止及び情報の提供について米軍及び北関東防衛局に対し口頭で要請をいたしております。  なお、この要請に関しましても、ホームページにより市民の皆様へ周知いたしております。  次に、3月26日から29日にかけて行われました運用即応演習でございます。今回の演習は、横田基地における緊急事態に対する能力をテストすることを目的に行われたもので、パブリックアドレスシステム及び地上爆発模擬装置は使用されたようでございますが、煙幕の使用及び航空機の運用はなかったため、市民の皆様からの苦情、問い合わせは入っておりません。  なお、この演習に対する市の対応でございますが、全議員及び行政協力員各位への情報提供や、市ホームページへの掲載により市民の皆様へ周知いたしております。  次に、手りゅう弾の発見及び処理でございます。これは、4月9日の午後、横田基地内の武蔵村山市域にございます東住宅地区の工事現場におきまして手りゅう弾が発見されたもので、翌日10日の午前10時半ごろ、横須賀基地の爆発物処理班によりまして発見場所から滑走路付近の安全な場所への移動後、制御爆破処理されたものでございます。  なお、今回の爆破処理に当たりまして、横田基地では基地の内外住民への危険はないとの判断によりまして、避難勧告等の規制は行わなかったとのことでございます。  市の対応でございますが、全議員各位に御報告を申し上げております。  なお、横田防衛事務所からの情報提供の状況でございますが、手りゅう弾発見の情報が10日の午前10時ごろで、処理の情報が同日の午後1時ごろでございましたので、議員各位へは手りゅう弾の発見及び処理として一括で御報告をさせていただいております。  次に、空母ジョージ・ワシントン艦載機の着陸訓練でございます。この訓練は、空母ジョージ・ワシントンの艦載機が硫黄島において着陸訓練を行うというもので、硫黄島における天候等の事情により所要の訓練を実施できない場合には、本土内の米軍飛行場において代替訓練を実施するというものでございます。ただし、昨年同様、今回も横田飛行場が代替訓練の対象施設として指定されておらず、直接市民への影響もないことから、中止要請は行っておりません。  なお、ジョージ・ワシントンの配備につきましては、国の防衛に関する問題でございますので、コメントする立場はないと考えておるところでございます。  次に、横田基地憲兵隊による21丁の空砲発射でございます。これは、アメリカ合衆国全州の警察記念週間の記念行事の一つとして行われている行事とのことで、5月11日の午後4時から午後4時15分までの間に、第2ゲート付近の建物周辺で憲兵隊により21丁の銃による空砲発射が行われるという情報でございました。  なお、この情報は今回が初めてでございましたので、全議員に御報告を申し上げるとともに、私どもの担当職員が第2ゲートにて状況の把握に努めましたが、空砲発射の確認ができず、基地の外への影響もございませんでした。  次に、落下傘の降下訓練でございます。この訓練につきましては、米軍からは、横田基地の任務の遂行上、最重要の任務であり、その能力の維持・向上のためにも必要不可欠な訓練との説明を受けておるところでございます。ただし、市民の安全上、基地の外へ降下するようなことは決してあってはならないと考えておりますので、米軍に対しては、基地の外に影響が及ぶことがないよう安全対策には万全を期すよう、事あるごとに申し入れをいたしております。  最後に、米軍人の飲食店街からの基地に帰る際での行動の問題でございます。日ごろ、横田基地軍人等のモラルにつきましては、基地の外で行動する際には法の遵守はもちろんのこと、市民の迷惑にならないようにマナーの向上に努めるよう、米軍に対して強く要請をいたしておるところでございます。しかし、この件に関しましては、付近の市民の方から、あるいは電話や市長への手紙等によりまして、米軍人の騒ぎについての苦情をいただいております。そのため、昨年11月には、深夜に騒いで市民へ迷惑をかけることがないよう強く要請をいたしております。  なお、その際、米軍からは、改めて軍人に対する綱紀粛正を指示したとの回答を得ております。  また、本年4月15日の日曜日に横田基地軍人等の有志が、第2ゲートから福生駅まで地域清掃活動として福生市内の道路清掃を行っております。その清掃活動が行われる前にも、特に近道となっており市民から苦情をいただいておりますこの裏道につきましても、清掃をいただくよう申し入れをいたしましたところ、基地からも承諾をいただきましたので、清掃日当日には私どもの担当職員が、しっかりと裏道もやっているかどうか確認をする意味も込めまして、清掃状況の確認もいたしております。さらに、先月5月7日と16日には横田基地に出向き、この裏道について軍人等の通行を禁止することができないかといった具体的な要請もいたしておるところでございます。  以上で答弁とさせていただきます。 25 ◯10番(奥富喜一君) まず、1点目として、オスプレイの横田基地への一時配置計画は、中止要請の効果もあり、実施されなくなったとの理解でよろしいかお聞かせください。  2点目としては、軍属等が書類送検された件、事件の再発防止及び情報提供について、米軍及び北関東防衛局に対し、今後決着がつくまで要請等を継続していくとの理解でよろしいでしょうか。  3点目として、手りゅう弾の発見及び処理についてですが、詳細の報道が余りない状況です。白リン弾とか戦争中のものとか、断片的なお話は聞いているところですが、第2次世界大戦時の手りゅう弾との理解でよいのか、また、どのようなものなのかについて情報があればお聞かせください。  4点目、空母ジョージ・ワシントンの配備問題について、国の防衛に関する問題で私がコメントする立場にないと考えておられるとのお答えでした。福島や東海、浜岡の原発での事故が危険であることは、東日本大震災の福島原発事故で多くの国民が共通の理解に立とうとしています。一方、政府は大飯原発の再稼働をまだあきらめておりません。私は、脱原発の立場に立ち、一日も早く再生可能エネルギー、自然エネルギーの開発に政府が取り組んでほしいし、福生市長もそうであってほしいと考えています。  ところで、もっと不安定な原発というものが、ほかならない空母ジョージ・ワシントンであるということです。横須賀港で事故があれば、関東一円の方の命と財産が一瞬にして奪われます。そういう問題です。海も陸も核汚染され、何十年も何百年も人類が住めなくなる問題です。日本の国の死活問題です。国の防衛に関する問題ではなく、福生市民も含めた関東一円に住むすべての方の生命と財産をどう守るかの問題です。もっと真剣に、市民の生命と財産を守る立場に立った発言をお願いしたいと思います。ここは指摘だけにとどめます。  5点目として、落下傘の降下訓練は、ここ15年ほど、沖縄ではほとんど実施をされてきませんでした。かつては、読谷補助飛行場のパラシュート降下演習で多くの事件・事故が発生していました。  1965年6月、読谷村の棚原隆子ちゃん(当時10歳)が、米軍機から投下されたトレーラーの下敷きになり死亡しました。1960年から読谷飛行場をターゲットエリアとした米軍空挺訓練、パラシュートによる物資投下訓練が実施されるようになり、基地被害が続発し、ついに死者を出したわけです。自宅近くで隆子ちゃんが圧殺された事件は、県民に大きな衝撃を与え、村民を中心に激しい抗議が行われました。  1966年11月、角材が民家の屋根をぶち抜き床上に激突。1979年11月、7キログラムの鉄塊の重りをつけたパラシュートが民家から13メートルのところに落下。1981年4月、演習場から大きく外れ、小学校の朝礼中の生徒の頭をかすめ、黙認耕作地に米兵が落下。1992年12月、民間の庭先に米兵が落下。1993年11月、提供施設内の通勤・通学路に米兵が落下しました。  このように、読谷村が調査したものだけで30件以上の事件・事故が発生していました。1979年、村内16団体でパラシュート降下演習に反対する実行委員会を結成、村民総ぐるみの長い20年もの闘いを経て、1996年7月以降、訓練は行われなくなり、読谷飛行場を村民の手に取り戻しました。1979年の調査以降、18年間で訓練実施回数186回、降下人員6877人でした。  読谷村でおわかりのように、いつ、どの程度の規模で降下訓練が行われたか記録がしっかりと残っています。福生市でも、せめてこうした訓練実施記録ぐらいは残すべきと提案したいと思いますが、お考えをお聞かせください。  最後に6点目、米軍人の飲食店街からの基地に帰る際での行動の問題については、市としてもさまざまな対策を講じてきておられるようですが、ここ数カ月での最近の苦情は減少傾向にあるのでしょうか、この点をお聞かせください。 26 ◯企画財政部長(福島秀男君) それでは、再質問にお答えをいたします。  まず、1点目のオスプレイの件でございます。中止要請の効果があって実施されなかったのかということでございますけれども、横田基地への一時配置計画の断念につきましては、一時配置計画が新聞報道されたときと同様に、特に国からの説明はございません。しかし、当然のことながら、私ども中止要請は、その効果を期待して行っておるものでございます。  続きまして、2点目の軍属の書類送検の件でございますけれども、司直の手にゆだねられますと、その後の経過は米軍の手からも離れることとなりますので、それまでの情報提供は求めていきたいと考えておりまして、5月16日に東京都と周辺市町連絡協議会におきまして横田基地横田防衛事務所に出向きまして、口頭で要請をいたしております。  次に、3点目の手りゅう弾の件でございます。これにつきましては、横田基地からの情報では、手りゅう弾は第2次世界大戦時の手りゅう弾とのことでございますが、それ以上の情報がないところでございます。4月16日に基地の広報部に電話で問い合わせをいたしましたけれども、米軍では、日本軍、米軍どちらのものかの区別はしていないとのことでございました。  次に、5点目のパラシュート降下訓練で、福生市でも訓練の実施記録を残すべきではないかとの御提案でございます。この投下訓練の実施日、あるいは投下した物資の数、降下した兵士の人数等、投下訓練の内容につきまして、米軍では情報の開示はしていないとのことでございます。したがいまして、正確な訓練の実施記録を残すことは困難と考えるところでございます。  そして、投下物の大きさでございますけれども、砂袋、パラシュート部隊、小型車両等さまざまでございまして、これにつきましては、日米間の合意に従い、安全を最優先し、横田基地及び富士山付近の投下地帯で実施していると聞いております。なお、米軍からは、この投下訓練は被災地への食料や飲料水、薬品の供給などの人道支援も、この目的の一つと聞いているところでございます。  続きまして、6点目の米軍人のマナーについての最近の苦情につきましての御質問でございます。平成23年1月29日に、福生駅の東口飲食店街の立入禁止区域における米兵の立入禁止規制が解除されて以来、市に寄せられた苦情は、市長への手紙が2件、電話での苦情がお1人の方から4回でございます。  なお、市ではその都度、横田基地に苦情の内容を説明いたしまして、軍人等のマナーの向上について強く要請をいたしております。特に、お電話で苦情いただきました方に関しましては、市に連絡をいただくたびに、その方の御自宅にお伺いいたしまして状況をお聞きし、横田基地にさらに伝え、さらに横田基地で要請してきた内容のまた御報告もいたしておるところでございます。  なお、この4月に横田基地の有志約75名により行われました福生市内の道路清掃の状況につきましても御報告いたしました際に、先方からは、今回の清掃活動は基地側の意識が変わったことであり、一歩前進したと受けとめていると、そういったお言葉もちょうだいしておるところでございます。 27 ◯10番(奥富喜一君) まず、オスプレイの件については、その効果を期待しているというお答えでしたが、本当に私も即行動に移してくださって、その効果があると大いに期待をしておきたいと思います。  それから、パラシュート訓練の問題ですけれども、現実に大きな事故に沖縄のようにつながるということのないように、ぜひ、正式なものでなかったとしても、一定の観測したものでこういった事件があったとか、落下傘がこの程度の規模で行われたとか、そういった新聞の記事等を編集する形でも結構ですので、ぜひ記録を残していただきたい、そのように希望を述べておきたいと思います。  それから、あと米軍のマナーの問題については、道路清掃に一緒に参加してくださって意識が変わったということで、ぜひこういったことに期待をして、私はあそこを大体6時前後走っていまして、よく見かけますので、ぜひそういった事件が減るように、これからもそういったところを強く働きかけていただきたいと要望いたしまして、次に移りたいと思います。  米軍横田基地についての(3)の日米安保条約をなくしたらどうできるかについてお聞きしたいと思います。  ことしは、日米安保条約発効60年の節目の年です。福生市長選挙が5月13日に投・開票で行われ、政党としては、日本共産党が参加する「基地のまちから教育・福祉のまちに」、みんなの会の候補が、当選こそ果たせませんでしたが、28.6%と過去最高の得票数・率を得ることができました。中学校給食の実施と学校給食費の無料化を初めとした7本の緊急施策を中心に訴えたわけですが、その7本目に、「市の3分の1を占める横田基地の返還を目指し、跡地の有効活用で福生市の豊かな未来を開きます」を掲げましたので、日米安保条約と福生市政について聞いてみたいと思います。
     日本共産党以外の党は、民主党も自民党もみんなの党も大阪維新の会も、みんな当たり前のように日米同盟が基軸、軍事的抑止力が重要と、これは国の話ですが国レベル、と言います。しかし、国民世論は、なお多数が安保条約を肯定しつつも、単純な日米同盟基軸論、軍事的抑止論を乗り越えつつあります。  横田基地の返還だけを求めるのは大変骨が折れ、実現可能性が乏しいわけですが、条約上、日米安保条約廃棄を宣言すれば、1年以内に日本国内すべての基地が返還されることになります。市長はそう遠くない将来において、こうした事態が訪れたとき、1年間だけで体制をとることが可能だとお考えでしょうか。今からそうした横田基地返還を前提とした場合の、福生市の将来像も研究をしておく必要を感じませんでしょうか。また、そうしてこそ当面の基地交付金関連予算増額の力強い圧力となることはお考えになりませんでしょうか。そこのところをお聞かせください。 28 ◯市長(加藤育男君) 平成24年度施政方針でも申し上げましたけれども、私は、基地問題について考えるときに、当面は、基地は動かしがたいとの前提に立ち、市政運営を行っております。また、平成22年3月に策定いたしました市の最上位計画である第4期の福生市総合計画の基本構想におきましても、横田基地についてはないことが望ましいものの、横田基地の存在を前提とし、日本への返還が決定された場合には、新たな基本構想を策定すると位置づけておるところでございます。 29 ◯10番(奥富喜一君) 市長は基地が動かしがたいとの前提に立ち、市政運営を行っていることは承知しております。私が言いたいのは、そのような姿勢ではますます基地関連交付金、防衛補助関連が減少するだけではないかということです。  私は、高校生、16歳で民主主義青年同盟に加盟し、その運動の中で日本共産党を知り、18歳で日本共産党に入党しました。今から45年前、1967年前後の時代では、小さなベトナムの国が強大なアメリカに勝利するなどということは想像が困難でした。ましてや、植民地と言われる国が基本的に世界に一つもなくなるなどは、想像しにくいことでした。当時の私の到達点では、いつかは実現できること、そのための礎にと思い、運動をしていました。  しかし、今は既にそういう時代になっています。日米安保条約がなくなる時代はそう遠くなく訪れるのではないでしょうか。1年や2年では、横田基地がなくなった際の開発計画をつくるのは困難です。今から夢のある福生市の未来像を描いてみることが、そんなにむだなことでしょうか。沖縄では、幾つかの自治体で構想が策定をされています。詳細はともかく、国に対する補償金、3分割有償処分方式も含めて幾通りかの構想を策定し、それを武器に、当面は基地関連交付金、防衛補助関連の増額を要求するぐらいの気迫は必要ではないでしょうか。この点、再度お聞かせください。 30 ◯副市長(坂本昭君) 議員の御指摘では、安保条約がなくなる時代が近づいているという御認識、御見解のようでございますが、現実的に考えてみますと、横田基地は48年の関東計画によって関東周辺六つの空軍施設が集約されて、在日米軍第5空軍司令部が移設してきて、非常に横田基地というのはそういう時点において拡充強化をされた。それが遠因となって、今日、航空総隊司令部が第5空軍とミサイル防衛を共同して対処していこうということで自衛隊まで移駐をしてきた。こういう現実があるわけでございまして、私どもの見解としては、基地はなかなかなくならない、むしろこれからもずっと存続し、米軍が仮にいなくなったとしても、多分、航空自衛隊が横田基地を使用するというような状況につながっていくのではないかな、こんな思いは思っておるわけです。  最近の内閣府の防衛問題に関します世論調査結果が出ております。さきの議会でちょっと答弁申し上げましたが、21年1月と、3年ごとにやっていますので、24年1月現在の世論調査の結果でございます。これによりますと、日米安保条約は日本の平和と安全に役立っているのかという設問に対して、「役立っている」と答えた人は前回76.4%が、今日81.2%、4.8%ふえております。「役立っていない」という人は16.2%から10.8%、すなわち5.4%減ってきている。  それからさらに、日本の安全を守る方法はという設問に対して、「現状どおり日米安保体制と自衛隊によって日本の安全を守る」というお答えが77.3%から82.3%、5%ふえてきている。つまり、そういうことからいきますと、日米安保体制の必要性というのは、より一層国民には理解が深まってきている、そういう状況があるという現実。  それから、福生市の21年の世論調査によれば、横田基地が「あって当然である」、「あってもやむを得ない」、いわゆる容認という方々が83.4%おられるわけです。その83.4%の中で、あってもやむを得ないが、いわゆる生活環境整備等に力を入れるべきだという市民の方が約7割おられる。このことは、従来、歴代の市長が、あることを前提に国に対して、基地が存在することがいかに大きな福生市にとって発展阻害要因になっているのかということを、常々主張し周辺対策に力を入れてきた。そのことを市民の皆様が理解をしてくださっているということだろうというふうに存じます。  ともかく、基地の存在というのは、航空機騒音の問題や、いわゆる航空機事故の不安、危険性、治安上の問題等さまざまにありますが、福生市においてはさらに大事な問題といいますか、小さい狭い10.24平方キロという行政面積の3分の1、3.32平方キロ、32.4%を横田基地に提供せざるを得ないという現実があるということです。これは沖縄を除いては全国1位でございます。2位が三沢でございますが、19.7%、基地の面積は22平方キロほどございますけれども、行政面積が広いですから。つまり、行政面積に占める基地の割合という点においては大変な問題だなというふうに感じておるところです。  やはり土地利用計画とか都市計画上、あるいは産業の振興の面、あるいは税財政上、大変大きな影響を受けている、大きな発展阻害要因になっているということでございまして、そのことを強く国に対して主張しながら、いわゆる周辺対策、基地交付金等の確保、これに最大限の努力をしてまいっているところでございまして、議員御指摘のように非常に現実性のない返還後の構想を描いて国に対して主張するということが、どれだけ理解を得られるのか、また市民の皆さんに逆に混乱を生じさせるようなことになりはしないのか。従来どおりの対応というものをより一層強化していく、そのことが大事ではないか、こんなふうな考えでございます。よろしく御理解をいただきたいと思います。 31 ◯10番(奥富喜一君) ありがとうございます。今、私はそこについての考え方は大きく違うところもあるんですが、市の運営の観点からいけば、当面は当然財政的な要求、阻害要因をしっかりと言い立てて補助をちゃんともらってくる、これがやはり市民の生活を当面は守っていく上では大事なことだと解釈しています。  私たちの団体としては、当然、自衛隊がそれにとってかわって戦争の基地になってしまってはいけないという考え方から、自衛隊も排除していく方向を展望しつつも、そういった運動はこれから今後も市民に訴えていきたいし、それから、そんなに簡単には変わりませんが、これだけ、私は45年間やってきて、やはり人の意識を変わっていくし、国際情勢も大きく変わっていますので、やはりそういうものに徐々に対応していくということだけにとどめまして、次に移らせていただきます。  国民健康保険税と介護保険料を軽減することについての(1)として、小・中・高校生のいる家庭や高年齢層の国保の負担軽減策をとれないかについてお聞きしていきたいと思います。  国保の財政難と国保税高騰を招いた元凶は、国の予算削減です。歴代政権は、1984年の国保法改悪で医療費に対する国庫負担を引き下げたのを皮切りに、国保に対する国の責任を次々と後退させてきました。その結果、国保の総収入に占める国庫支出の割合は、1980年代前半の50%から、2010年度は25.6%に半減しています。  福生市の決算書、事務報告書を見ますと、1984年の国保特別会計歳入決算総額は約12億9795万円、国庫支出金が約6億999万円で46.9%。2010年の国保特別会計歳入決算総額は、約58億4804万円、国庫支出金が約17億1496万円で29.3%です。このため、1984年、一般会計からの繰り入れ約9200万円が、2010年度では約8億1414万円と9倍近く膨張しています。市財政、市民負担、ともに大幅拡大された犯人は明白です。こうした国庫負担の削減が国保世帯の貧困化と一体に進んだことが、事態を一層深刻にしています。  国民皆保険のスタート当初、国保世帯主の多数派は農林水産業と自営業でしたが、現在では非正規労働者を初めとする被用者と、年金生活者などの無職者が国保世帯主の7割以上を占めるようになっています。西多摩社会保障推進協議会への福生市からの回答書によると、国保加入世帯で所得ゼロ円から200万円が、平成20年度77.2%、平成21年度79.6%、平成22年度81.6%と、200万円未満の低所得層がついに8割を超えています。一方、1990年と2010年との比較で、一人当たりの国保税は4万5152円から7万991円にはね上がっています。これでは滞納がふえるのは当然です。  年金生活者や失業者が加入する国保は、もともと適切な国庫負担なしには成り立たない医療保険です。負担が重過ぎて払えないという根本問題を放置したまま取り立てを強化しても、収納率が抜本的に改善するはずもありません。  そこで、福生市の国保の構造、軽減策の簡略な紹介にあわせて、一番しわ寄せを受けやすい、されるべきでない小・中・高校生のいる家庭や高年齢層の国保税の負担軽減策についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 32 ◯議長(田村昌巳君) 午後1時まで休憩といたします。       午前11時58分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後1時 開議 33 ◯議長(田村昌巳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 34 ◯市長(加藤育男君) 国民健康保険税は、所得割、資産割、均等割、平等割の4区分による医療分、及び所得割と均等割の区分による後期高齢者支援金分、並びに加入者が40歳から64歳の場合の介護分の合計となっております。  現行の軽減策といたしましては、均等割及び平等割で所得の少ない世帯を対象に、世帯の所得額や被保険者数に応じて7割・5割・2割を軽減するとともに、軽減世帯のうち加入者が75歳以上となり後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保に加入する場合におきましても軽減世帯としております。  なお、この軽減に伴う保険税減収分の一定割合が、保険基盤安定負担金として国と東京都から市に交付されております。また、65歳未満の方で会社の都合などにより職を失い国民健康保険に加入された場合には、非自発的失業者への軽減策として、前年の給与所得を100分の30とみなして所得割額を算定しております。  御質問の小・中・高校生のいる家庭や高年齢層への軽減策につきましては、現行の軽減策において全年齢を対象としていることや、市独自の軽減では保険税減収分の全額が市負担となることなどもございまして、現状の厳しい財政運営の中での実施は全く考えておりません。 35 ◯10番(奥富喜一君) 全く考えておられないということですが、小・中・高校生のいる家庭や高年齢層を70歳から74歳とした場合の加入者の数がわかれば、お聞かせください。  2点目として、他市の軽減割合や独自軽減の状況がわかれば、お聞かせください。 36 ◯保険年金課長(古谷光好君) それでは、再質問にお答えをいたします。  1点目の小・中・高校生のいる家庭の加入者数でございますが、平成24年5月29日現在で申し上げますと、被保険者総数は1万9873人で、このうち小学生が755人で総数の3.8%、中学生が401人で2.0%、高校生が468人で2.4%となっており、小・中・高校生の合計が1624人で8.2%となっております。  また、70歳から74歳までの加入者は前期高齢者数となりますので、3月末で2494人、12.7%となっております。  次に、2点目の他市の軽減割合でございますが、平成24年4月現在で申し上げますと、国立市が6割・4割となっておりますが、残りの25市が7割・5割・2割を適用しております。  また、他市における独自軽減でございますが、昭島市が平成24年4月に平均で11.2%の税率改定を行い、保険税の増収を見込んだことにより、18歳未満の第3子以降における均等割の半額軽減を開始しているとのことでございます。 37 ◯10番(奥富喜一君) 後期高齢者支援金分をもし軽減した場合、小・中・高校生1624人の1万1000円で1786万4000円、70歳から74歳2494人の1万1000円で2743万4000円、この合計で4529万8000円を軽減するとのこういった考え方についてお聞かせください。  2点目として、昭島市がことし4月から18歳未満の第3子以降に係る均等割を半額としているとのことですが、当市でせめてこの程度を実施するとすると、どのくらい必要かお聞かせください。 38 ◯保険年金課長(古谷光好君) 再々質問にお答えをいたします。  1点目の後期高齢者支援金分を軽減する考えはとの御質問でございますが、現行の軽減制度では、地方税法により世帯の所得が一定額に達しない場合に均等割額及び平等割額を減額しておりまして、一定の年齢区分に限定する軽減は考えてございません。  次に、2点目の昭島市独自の軽減を福生市で実施した場合の額ということでございますが、平成24年4月時点で18歳未満の第3子以降のいる世帯が72世帯、89人となっておりますので、現行の医療分と支援金分の均等割額の合計額2万9000円の半額1万4500円の89人分といたしますと、軽減額は129万500円という額になってまいります。  市長答弁にもございますが、この軽減により、保険税収入の減収のほかに国や東京都からの負担金等も減額され、現状の厳しい運営状況での実施は考えられないところでございます。 39 ◯10番(奥富喜一君) 子育て世代をターゲットにという一方で、負担の押しつけではその成果は期待できません。損して得とるが経営者の哲学でなければ、成功はしないのではないでしょうか。また、長年市に尽くされたお年寄りに優しい市政運営こそ、住み続けたいまちではないでしょうかと述べて、次に移ります。  (2)の介護保険料が4月から大幅引き上げとなりました。何らかの軽減策をとれないか。介護保険料が3年に1回の見直しで、多くの自治体で4月から引き上げとなっています。福生市民は、お隣の羽村市が月4000円で据え置きなのに、福生市では月5209円と大幅な引き上げに驚き、悲鳴を上げています。そこで、何らかの軽減策をとれないかお聞きしたいと思います。お願いします。 40 ◯市長(加藤育男君) 介護保険料の軽減策でございますが、介護保険料は今後の高齢者人口の増加や期間内の3年間に利用される介護サービス給付費等を推計して策定する介護保険事業計画に基づき、国の介護保険法に基づく負担割合で成り立っている制度でございます。介護保険特別会計では、半分は国・東京都・福生市の公費で負担し、残りの半分は介護保険料で負担していただくことになっております。  なお、その半分の保険料の内訳は、65歳以上の第1号被保険者につきましては21%を、残りの29%を40歳から64歳の第2号被保険者に負担していただくことになっております。  第5期介護保険事業計画の平成24年度から26年度の介護保険料の決定に際しましては、既に所得の低い方に対し、基準となる第4段階の介護保険料を年額6万2500円としておりまして、その基準額と比較し15%から55%の軽減措置を実施した保険料となっております。 41 ◯10番(奥富喜一君) 既に所得の低い方に対しては軽減策を実施し、所得段階別の介護保険料を決定しているとのお答えです。福生市だけでなく、多くの自治体での大幅な今回の値上げに、それぞれ市民が声を上げています。そのため、さまざまな軽減策を工夫している自治体があるとも聞いています。  介護保険法第142条は、市町村は条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し保険料を減免できると定めています。介護保険は、市町村の自治事務です。本来、国の権力的な関与が及ばないものです。2002年3月19日、参議院厚生委員会での日本共産党の追及に対し、地方自治法上、従う義務というものではないと答弁し、これを認めています。市町村の自治事務を発揮し、市民の負担を思い切って軽減するよう、この点について要望して、次に移りたいと思います。  大きく3番目の、福祉バス増便で30分以内の循環とすることについて。  1時間1本では冷たいのではないか。お隣の羽村市ではコミュニティバスだが、今までは3台で4コース、4月からは1台電気自動車が加わり4台になりました。同じ程度の予算規模、人口規模なので、できないのではなく、市長の取り組み姿勢に原因があると思いますが、福祉バス増便で30分以内の循環とすることについてお考えをお聞かせください。 42 ◯市長(加藤育男君) 福祉バスの増便についてでございますが、平成23年度の乗車人数は延べ10万1495人でございまして、多くの交通弱者の皆様に御利用いただいております。運行日数が294日でございますので、1日当たりの平均乗車人数は344人となっております。1日の便数は、福生コース8便、熊川コース8便で、合わせて16便となっておりまして、乗車定員は32名でございますが、1便の平均乗車人数は21.5人となっております。また、利用者から、乗ることができなかったというような乗り残し等の苦情もいただいておりませんので、今の段階では増便は考えておりません。 43 ◯10番(奥富喜一君) 市長がかわったわけではありませんので、施策に変更が生じないのは当然とも言えますが、1時間に1本というのは利便性に欠けます。無料だから我慢しろという感じがします。長年社会に尽くされてきたお年寄りや幼児や障害者に優しい交通弱者対策との観点に立てば、再編交付金などの活用で、あと一段の施策の前進が可能ではないか。あと2台の福祉バスの増便で、30分間隔で走らせることをぜひ実現してほしいとの立場から、再度重ねてお願いいたします。  そこで、2台増便することによる追加の予算規模はどの程度か、大ざっぱで結構ですから、費目別でお聞かせください。バスの購入費用関係、人件費等、そのほか費用、そして、その総計と。  それと、再編交付金を活用するとした場合、障害となる事項などあればお聞かせください。  そのほか、基地交付金関連で使用可能な予算についてお聞かせください。 44 ◯福祉保健部長(森田秀司君) 福祉バスの経費の関係でございます。  平成24年度の予算ベースでお答えをさせていただきます。1台当たり1年間に人件費では605万円、その他経費といたしまして480万円でございますので、1台で1085万円の経費となっております。これを2台増便するといたしますと、2倍になりますので、2170万円の経費が必要となってきます。 45 ◯企画財政部長(福島秀男君) バスの増便で再編交付金を活用して障害となることがあるかという御質問ですけれども、特に障害はございません。  それと、もう一点、ほかの基地関連交付金で使用可能な予算ということでございますけれども、この再編交付金のほかに特定防衛施設周辺整備調整交付金、いわゆる9条交付金がございますけれども、こちらの活用も可能でございます。ただし、再編交付金とこの9条交付金の併用は認められておりません。 46 ◯10番(奥富喜一君) 2170万円程度でできると。財源もあるということで、ぜひ検討していただくよう、これは要望にとどめまして、4件目の市民だれもが乗れるコミュニティバスについてお聞きしたいと思います。  福祉バスの問題点は、近隣市町への相互運行ができない点にもあります。福祉バスの対象者には無料パスを発行し、一般市民には100円程度負担していただいて、だれもが乗れるコミュニティバスにする方がより乗車率を高めることができること、また、運行回数もふやせるので、市民にも歓迎され、税の有効活用にもなると思いますが、どのようにお考えかお聞かせください。 47 ◯市長(加藤育男君) この御質問は私からは毎回答えていますので、担当の部長から答えさせていただきます。 48 ◯企画財政部長(福島秀男君) それでは、私からお答えをさせていただきます。  コミュニティバスについてでございますけれども、過去に実施いたしました検討調査結果等によりまして、その導入は大変困難であると考えているところでございます。  現在、高齢者や障害者の方などの交通弱者対策としまして福祉バスを運行しておりますが、利用率などの点におきまして実績を上げておりまして、現行の運行形態を変更する考えはないところでございます。  また、福祉バスの対象者には無料パスを発行した上で、一般の利用者から100円程度の御負担をいただくとの御提案でございますけれども、過去に行いました導入調査におきましては、バス運賃を100円として収支予測をいたしまして、その結果、採算性がとれないとの結果でございましたので、この調査結果をもとに検討いたしまして、高齢者や障害者などの交通弱者の方の交通手段確保という福祉の観点から、福祉バスを導入したわけでございます。  繰り返しとなりますけれども、現行の福祉バスの運行は効果を上げておりまして、コミュニティバスの導入は考えていないところでございます。 49 ◯10番(奥富喜一君) 採算性だけを考えれば運行することのできないのは、火を見るよりも明らかです。採算がとれるなら、当然に民間業者が運行しています。持ち出しがそれほど多くならずに、多くの市民に満足していただけるような運行を工夫することであると私は考えます。  そこで、福祉バスには他市への乗り入れができないと聞いておりますが、これは誤解でしょうか。  2点目として、他市への相互乗り入れ、羽村市にある西多摩衛生組合の温水プール利用、温泉施設利用、あきる野市の瀬音の湯、瑞穂町の瑞穂斎場、昭島市の湯楽の里昭島温泉は、福祉バスではハードルが高く、コミュニティバスでないと実現できないという理解で正しいかお聞かせください。  3点目として、朝日新聞の多摩版の空き家実態調査の記事の中に、福生市は国勢調査で見ると、1995年以降の人口が都内の市区で唯一減り続けている。ピークの6万1497人、過去1995年から、昨年は5万9796人まで減ったとの記載があります。1995年は平成7年ですが、他の議員さんに答えている人口減少の年度と違うように思いますが、どちらが正しいのかお聞きしたいのと、人口減少は確かに進んでいます。特に顕著なのが子育て世代の流出が激しく、60歳代の人口流出はほとんどない。少なくとも、お隣の羽村市と同じ程度です。  住宅問題の解決には相当な投資額が必要ですが、コミュニティバスを導入して子育て世代の流出が抑えられるとしたら、少ない投資で大きな効果が得られると私は考えます。平日、祭日を問わずに30分おき程度に市内循環、市内各駅、近隣施設への相互乗り入れ等の実現は、市内の活性化に大きく貢献できます。こうした総合的な経済効果も含めたプランが、優秀な学者さんから助言として一度も出された事実はなかったのか、お聞かせください。 50 ◯企画財政部長(福島秀男君) それでは、お答えいたします。  まず、1点目の福祉バスは他市町へ乗り入れができないかということでございますけれども、現在の福祉バスは特定旅客自動車運送事業の許可を受けまして運行しております。この許可要件では、市内の指定されました福祉施設等を利用する方の送迎に限定されております。  続きまして、他市町との相互乗り入れはコミュニティバスでないと実現できないのかということでございますけれども、これはそのとおりでございます。  続きまして、人口の御質問をいただきました。これは、結論から申し上げますと両方とも正しい数字なんですけれども、一つは、国勢調査は5年ごとの調査でございまして、これは平成7年がピークになっております。それと、平成14年というふうに、いつも私ども、お話ししておりますけれども、この人口は住民基本台帳の登録人口と外国人登録人口を合わせた人口でございます。なぜ14年度の人口を使いますかと申しますと、こちらは毎年、今は電算がございますから、毎月のように統計が出ております。国調人口ですと5年ごとになりますので、住基人口と外録人口を使いました人口を用いまして14年がピークと、そういうふうに申し上げております。  続きまして、コミュニティバスの経済効果で学者の方から助言がなかったかということですけれども、ございませんでした。 51 ◯10番(奥富喜一君) これは聞き置くということで、学者さんがそういうことも言えないのではしようがないなと思うんですが。  5点目の自転車事故防止対策について、(1)として、「やなぎ通りにガードレール標識看板を」についてお聞きしたいと思います。  自転車の事故が多発し、深刻化しています。交通マナーの理解もかなり混乱をしています。そこで、3月議会の一般質問で取り上げさせていただきました自転車利用者の啓発を図る目的で、当面は西友前、やなぎ通りにガードレール標識看板を取りつけるよう、以下の文言の標示も含め、提案いたしました。歩道側走行側に「自転車の歩道走行は車道側をゆっくりと!」、車道側走行側に「自転車の車道走行は左側端を気をつけて」。言い間違えちゃうので、こういうふうなフリップをちょっと掲げて、これは議長に了解を得ております。  それから、この私の言葉は勝手に私が考えたアイデアではありませんので、警視庁の2011年11月13日付けの50号で自転車の安全走行の関係の記載が出ておりまして、そこの、自転車は車道左側通行が原則、歩道通行は例外と。自転車は車道の左側端を通行しなければなりません、こういったところ。あと、右端にも書いてあるんですが、ここからその言葉をとっております。  この件での取り組みは進んでいるのか、実現の見通しも含め、お聞かせください。 52 ◯市長(加藤育男君) この御質問も3月の定例会にいただきまして、議員がおっしゃるように市長の変更がございませんでしたので、私からの答えは同じなので、担当部長からお答えをさせていただきます。 53 ◯総務部長(大越英世君) それでは、私から、やなぎ通りの自転車利用者への啓発看板についてお答えさせていただきます。  ガードレールの歩道側と車道側のそれぞれに看板を取りつけることにつきましては、前回の一般質問でも市長から答弁させていただきましたが、歩行者と自転車利用者、また自動車を運転する人が、それぞれわかりやすいようなものを現在検討中でございます。やなぎ通りは自転車が通行可の歩道でございますので、福生警察署とも相談させていただきまして、対応を図ってまいりたいと考えております。 54 ◯10番(奥富喜一君) 検討をいつまで続けられるのか、3月議会の一般質問でさせていただいてはおりますが、この問題を具体的に提案させていただいているのは昨年の12月です。  自転車の運行ルールは大変複雑化しています。自転車は道路交通法上、車両の一種とされています。自転車は車道の左側端を通行しなければなりません。白の1本線がある場合はその内側、路側帯を通行しても構わないとされています。詳しくルールを考えると、かえってわからなくなる、混乱してしまうのが実際です。西友前のやなぎ通りもその一つで、自転車が通行可の歩道で原則の適用ではないために、理解の違いで全くばらばらに走行しています。原則を守って車道の左側端を走行する方は当然よいわけですが、車道の端であればよいと、車道の右側端を走行する方もおられます。歩道を走行する方も、正しく車道側を走る方、歩道の真ん中を堂々と走る方、スピードを出して走行する方と、まちまちです。こうした混乱を見て批判する方の意見も、車の免許所持者ですらばらばらです。これでは、ルールがあってもないのと同じ。事故がいつあってもおかしくありません。  以上の理由から、全市的に自転車走行の標示の検討をお願いしたいのですが、とりあえず一番利用者が多く混乱しているやなぎ通りに、ガードレール標識看板を取りつけて、その状況から判断されて、全市内での自転車走行の標示の検討をお願いしたいと思います。  そこで、どうでしょう、7月の子どもたちが夏休みに入る前を目標に、せめて西友前、やなぎ通りにガードレール標識看板を取りつけることを実現できないか、このお考えについてお聞かせください。 55 ◯総務部長(大越英世君) 再質問にお答えいたします。やなぎ通りの自転車利用者への啓発看板についてでございますが、このことにつきましては、福生警察署にも相談いたしまして、都市建設部と調整しながら自転車利用者にわかりやすい表現、あるいは視線に入りやすい設置場所等を現在具体的に検討中でございます。したがいまして、方向性が決まり次第、対応して啓発に努めていく予定でございます。 56 ◯10番(奥富喜一君) ぜひ早目にやってくださいますよう、目標を設定してお願いしたいと思います。  自転車防止対策の(2)の方に移ります。生活道路でのひき逃げ事件についてです。  4月11日午前0時5分ごろ、東京都福生市福生の市道で、自転車に乗っていた同市武蔵野台の会社員(62歳)と乗用車が衝突。乗用車はそのまま逃走し、被害者は搬送先の病院で死亡した。警視庁福生署は、ひき逃げ事件として逃げた乗用車の行方を追っている。同署によると、被害者がわき道から自転車で市道に出たところ、出会い頭に乗用車と衝突した。乗用車は黒っぽい色だったとの報道がありました。「鰻・天麩羅くぼた」の近くの路地に、今も事件目撃者を求める福生警察の看板が立てられています。被害者の方には、ここに改めて御冥福をお祈りいたします。  以前から、危険であると周辺住民からここの場所は指摘をされ、カーブミラーの設置が望まれていました。私も、2010年9月のアンケートの際、こういった意見もお聞きいたしまして、2010年11月に市長あてに要望書を提出していますが、市の御努力にもかかわらず、該当地の住民の理解・了承が得られずに設置できないでいた場所です。もし設置できていたら防げたかもしれない、大変残念な事故でした。  この場所について、今後どのような対策をとられるのかお聞かせください。 57 ◯市長(加藤育男君) 生活道路でのひき逃げ事件についてでございます。  事故現場の市道幹線II-3号線、松林通りは、幅員7メートルで片側に歩道がございまして、都道の産業道路からやなぎ通りに通じる、市道でも交通量の多い道路でございます。この事故後に、福生警察署と現地立ち会いをして、外側線や交差点マーク、及び交差点部分のカラー舗装の道路標示の状態を確認し、標示の薄いところは、既に引き直す等の対応をいたしております。  また、要望がございました松林通りのカーブミラー設置の件でございますが、これまでも設置場所を検討してまいりましたが、非常に難しい状況がございます。そこで、ほかに見通しをよくする対策として、町会広報掲示板の移設や道路のわきに植えられている民地内の樹木の伐採などにより、事故現場となった松林通りの見通しがよくなることが考えられますので、関係者の御理解と御協力をいただきながら、見通しの確保を図っていければと考えております。  以上で、奥富議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。
    58 ◯10番(奥富喜一君) 6月2日の土曜日の朝、民地内の植木の伐採も終わりまして、大変見通しがよくなりました。素早い対応をありがとうございました。  事故の起こる前に、このように知恵をもう少し早く出し合って対応できていたらと悔やまれるところです。カーブミラーの設置必要箇所で、地権者が不在で了解が得られないなど、解消できないところがまだ何カ所か残っています。早目の解決に向けて一緒に努力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上述べまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 59 ◯議長(田村昌巳君) 以上で一般質問を終わります。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 60 ◯議長(田村昌巳君) 日程第2、報告第1号、専決処分の承認を求めることについて(福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (課税課長 野島憲一君登壇) 61 ◯課税課長(野島憲一君) 御指名をいただきましたので、報告第1号、専決処分の承認を求めることにつきまして、その内容について説明申し上げます。  地方税法の一部を改正する法律につきましては、平成24年3月30日に国会におきまして可決成立し、3月31日に公布、施行されたところでございます。このことによりまして、福生市税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じたわけでございますが、議会にお諮りする時間的余裕がございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により、平成24年3月31日をもちまして福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきました。このため、同条第3項の規定により御報告申し上げますとともに、御承認賜りたくお願い申し上げるものでございます。  それでは、改正内容につきまして説明をさせていただきます。  例規集は第1巻、991ページからでございます。本会議資料といたしまして配付しております資料1、福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の主な内容についてに沿いまして説明申し上げます。  また、資料2、福生市税賦課徴収条例の一部改正新旧対照表もあわせて御参照いただければと存じます。(6月5日配付の本会議資料参照)  今回の改正は附則の改正で、地価の変動に対してとられている固定資産税の特例措置につきまして、住宅用地の一部の規定を除き3年間の延長をするものでございます。住宅用地の据え置き特例につきましては、過去において地価が高騰した時期に対応して導入されたもので、現在ではその合理性が低下し見直す必要があるとのことから、廃止させていただくものでございます。  附則第14条第2項は、住宅用地、商業地等におきまして税率を掛け合わせる前の課税標準額が前年度より引き上げになる場合、その上限額を今年度の8割までとする規定ですが、このうちの住宅用地に適用する部分について削除するものでございます。  第4項は、住宅用地の今年度の課税標準に対する負担水準が80%以上の場合は前年度の額に据え置きする規定でございまして、第2項の改正と同様に削除するものでございます。  この二つの規定の削除に伴う経過措置といたしまして、平成24年度、平成25年度は、第2項については今年度の額の9割の引き上げの上限とし、第4項の負担水準については90%について前年度の額に据え置きするものでございます。  次の附則第14条の3は、土地の地目が変更した場合の固定資産税について、地目の平均による積算を規定した地方税法附則第18条の3の適用しない旨を定めたものでございます。  附則第15条の3第2項及び第4項は、市街化区域農地に対する特例で、住宅用地について規定した附則第14条第2項及び第4項と同様に、引き上げの上限を8割とする規定、及び負担水準が80%以上の場合に据え置きする規定を廃止するもので、これに対する経過措置につきましても、同じく平成24年度、平成25年度については引き上げの上限額を9割、負担水準90%以上について据え置きするものでございます。  次の附則第13条から第18条の2の2までは、適用期間等の延長及び適用年度の改正に伴うもので、固定資産税の用語の適用、定義、地価の変動に対する修正及び引き上げの特例、並びに特別土地保有税の課税の読みかえについてで、年度、期間の改正等以外に変更はございません。  最後になりますが、この改正による影響額ですが、約155万円の増額となりまして、対象者は2652人、一人当たりの平均で585円でございます。  以上が、平成24年3月31日をもちまして専決処分とさせていただきました、福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきましての説明とさせていただきます。  御審議を賜りまして、原案のとおり御承認くださいますようお願い申し上げまして、報告とさせていただきます。 62 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 63 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております報告第1号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 64 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、報告第1号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  この際、討論の申し出がありますので、これより討論を行います。  反対者、9番、池田公三君。         (9番 池田公三君登壇) 65 ◯9番(池田公三君) 平成24年度第2回福生市議会定例会、報告第1号、専決処分の承認を求めることについて(福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例)について、日本共産党を代表して反対の討論をさせていただきます。  今回、地方税法の改正に伴っての措置ですけれども、地方税法の持つ問題点を指摘する意味でも、ここで反対討論をさせていただきたいと思います。  2012年度、ことしは固定資産税の評価がえの年です。住宅用地の固定資産税及び都市計画税の評価額については、今から20年前、1992年の当時の自治省の通達で評価額を取引価格に近づける云々ということで、公示価格のそれまで2から3割程度の評価額だったものを7割程度まで一気に引き上げると、そういう一片の通知で変えられてしまいました。  激変緩和のために負担水準等の緩和措置が設けられたんですけれども、その結果、地価が下がり続けても税負担がふえるという矛盾が生じています。当時、20年前は既に地価が下がり始めていた時期です。そういう時期で税収確保をねらいにしたと思われます。その結果、1993年と2010年を比較しますと、地価の公示価格の下落率は44%、それに対して税負担は逆に35%増加しています。  今回も住宅用地の固定資産税、都市計画税の据え置き特例が2014年で廃止するということなんですが、経過措置として2012、2013年度は評価額に対する負担水準が90%を超えるものについては据え置くとなっています。  これにより、地価下落の小さいところでは、やはり増税となるという矛盾が残ってしまいます。  次に、私どもが一番問題点として指摘したいことは、現在の固定資産税の評価額、都市計画税も同じなんですが、その算定方法が、個人の居住のための土地及び零細事業者などの生業のための土地と、一方で、金融機関等が土地投機とかあるいは利潤追求のための土地として保有しているもの、これらが一緒くたにされて同じ取引価格で評価される。そのことでもって、実際に土地が大きく上がった場合、居住権が脅かされる市民や零細事業者も出てくる、そういう危険性をはらんでいる制度です。  こういう取引価格方式で決めるのではなくて、収益還元方式でこの評価額を決定すべきであるというふうに私たちは考えています。銀行とかオフィスビルなどは高くていいんですが、一般商店はもっと低くする、庶民の住宅用地はさらに低くなるように、使用目的に応じて差を設けるべきだと考えています。  こういうことも今後検討していってほしいということを含めまして、今回の条例については反対の意思を表示させていただきます。 66 ◯議長(田村昌巳君) 以上で討論を終わります。  これより報告第1号について起立により採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。         (賛成者起立) 67 ◯議長(田村昌巳君) 起立多数であります。よって、報告第1号は原案のとおり承認されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 68 ◯議長(田村昌巳君) 日程第3、報告第2号、専決処分の承認を求めることについて(福生市都市計画税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (課税課長 野島憲一君登壇) 69 ◯課税課長(野島憲一君) 御指名をいただきましたので、報告第2号、専決処分の承認を求めることにつきまして、その内容について説明申し上げます。  地方税法の一部を改正する法律につきましては、平成24年3月31日に公布、施行されたところでございます。このことによりまして、福生市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたわけでございますが、議会にお諮りする時間的余裕がございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により、平成24年3月31日をもちまして福生市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきました。このため、同条第3項の規定により御報告申し上げますとともに、御承認賜りたくお願い申し上げるものでございます。  それでは、改正内容につきまして説明させていただきます。  例規集は第1巻、1167ページからでございます。議案書とともに、本会議資料としてお手元に配付しております資料1、福生市都市計画税条例の一部を改正する条例の主な内容についてに沿いまして説明申し上げます。また、資料2、福生市都市計画税条例の一部改正新旧対照表もあわせて御参照いただければと存じます。(6月5日配付の本会議資料参照)  今回の改正は附則の改正で、地価の変動に対してとられている特例措置のうち、住宅用地の据え置き特例を廃止し、そのほかについては適用期限の延長等をするものでございます。  附則第3項は、住宅用地、商業地等におきまして、課税標準が前年度を上回る場合に引き上げの上限額を今年度の8割までとする規定ですが、このうちの住宅用地に適用する部分について削除するものでございます。  第5項は、住宅用地の課税標準額について、負担水準が80%以上の場合は前年度の額に据え置きする規定で、第3項の規定と同様に削除するものでございます。  次の第11項及び第13項は、市街化区域農地に対する特例で、附則第3項及び第5項と同様に引き上げ額の上限を8割とする規定、及び負担水準80%以上の据え置き規定をそれぞれ削除するものでございます。  これらの規定の削除に伴う経過措置につきましては、平成24年度、平成25年度は、第3項及び第11項については引き上げの上限額を9割とし、第5項及び第13項については負担水準90%以上について据え置きするものでございます。  第17項は、土地の地目が変更した場合の都市計画税について、地目の変更による積算を規定した地方税法附則第18条の3の規定を適用しない旨を定めたものでございます。  最後となりますが、この改正による影響ですが、都市計画税約11万円の増額で、対象者は2652人で、一人当たりの平均で41円でございます。  以上が、平成24年3月31日をもちまして専決処分させていただきました、福生市都市計画税条例の一部を改正する条例につきましての説明とさせていただきます。御審議を賜りまして、原案のとおり御承認くださいますようお願い申し上げまして、報告とさせていただきます。 70 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 71 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております報告第2号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 72 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、報告第2号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより報告第2号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。         (「異議あり」と呼ぶ者あり) 73 ◯議長(田村昌巳君) 御異議がありますので、起立により採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。         (賛成者起立) 74 ◯議長(田村昌巳君) 起立多数であります。よって、報告第2号は原案のとおり承認されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 75 ◯議長(田村昌巳君) 日程第4、報告第3号、専決処分の承認を求めることについて[平成24年度福生市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)]を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (保険年金課長 古谷光好君登壇) 76 ◯保険年金課長(古谷光好君) 御指名をいただきましたので、報告第3号、専決処分の承認を求めることについて、その内容につきまして御説明申し上げます。  平成23年度福生市国民健康保険特別会計につきましては、決算を迎え、歳出に対して歳入の不足が見込まれましたことから、地方自治法施行令第166条の2の規定に基づき、平成24年度福生市国民健康保険特別会計より繰り上げ、平成23年度の決算不足額に充用する必要が生じたところでございます。このことによりまして、平成24年度福生市国民健康保険特別会計予算の補正が必要となりましたが、議会にお諮りする時間的余裕がございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により、平成24年5月25日をもちまして平成24年度福生市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決処分をさせていただきました。このため、同条第3項の規定により御報告申し上げますとともに、御承認を賜りたくお願いを申し上げるものでございます。  それでは、初めに、繰上充用の必要が生じました平成23年度福生市国民健康保険特別会計の内容につきまして説明をさせていただきます。  恐れ入りますが、本会議資料の平成23年度福生市国民健康保険特別会計決算見込みをごらんいただきたいと存じます。本資料は、平成24年5月17日現在で作成したものでございます。この資料によりまして説明をさせていただきます。(6月5日配付の本会議資料参照)  まず、資料上段の歳入歳出の欄でございますが、平成23年度最終の歳入歳出予算額は69億4363万4000円でございます。5月17日現在で見込み額を算定いたしましたところ、収入済額Bでは67億1397万2107円が見込まれ、歳入予算現額Aとの比較では2億2966万1893円の減となっております。  また、支出済額Dは67億2986万512円が見込まれ、歳出予算現額Cとの比較では2億1377万3488円の執行残となりますが、収入済額Bの67億1397万2107円から支出済額Dの67億2986万512円を差し引きいたしますと、1588万8405円の歳入不足が見込まれました。このため、平成24年度福生市国民健康保険特別会計から繰上充用し、歳入不足の補てんをいたしたところでございます。  なお、この補正予算につきましては、5月17日現在の数値をもとに見込んでおりまして、5月18日から出納閉鎖となります5月31日までの間に、保険税収入338万4900円がございましたので、最終的な実質繰上充用額は1250万3505円となったところでございます。  なお、この執行残につきましては、今後の補正予算において精算をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  次に、資料中段から下段に記載しております歳入歳出の款別の状況でございますが、主な点につきまして説明をさせていただきます。  歳入の第1款国民健康保険税につきましては、予算現額16億509万9000円に対しまして、収入済額は13億2303万6994円で、その差額は2億8206万2006円の減となっております。平成24年4月末現在の収納率は、現年課税分では85.3%、前年度比較では1.1ポイントの増、滞納繰越分では21.1%で前年度比較0.7ポイントの減となっており、合計では65.9%で、前年度と比較いたしますと0.2ポイントの増となっているところでございます。  収入済額で申し上げますと、前年度比較で約934万円、0.7%の増でございます。  これに対しまして、下段の歳出の欄でございますが、第2款保険給付費の支出済額は44億1434万4769円で、前年度の決算と比較いたしますと約2億2758万円の増、率で約5.4%と大幅な伸びとなっております。  こうした状況の背景といたしましては、歳入の面では景気低迷による所得の落ち込み等の影響が続いていることや、歳出の面では国保加入者の高齢化等による医療費の増加傾向などが考えられるところでございます。  続きまして、補正予算の内容につきまして説明をさせていただきます。  国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の1ページをお開き願います。まず、総則でございます。  第1条第1項では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1588万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ67億427万6000円と定め、第2項では、補正後の歳入歳出の区分及び金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものとするものでございます。
     次に、2ページをお開き願います。  第1表歳入歳出予算補正でございますが、歳入の第1款第1項国民健康保険税につきましては、1588万9000円の追加をいたしたものでございます。これは、歳出の前年度繰上充用金として23年度会計へ支出した財源でございまして、国民健康保険税により財源の確保を行ったものでございます。  以上、歳入合計といたしまして1588万9000円を追加し、歳入総額を67億427万6000円といたしたものでございます。  次に、3ページをごらんいただきたいと存じます。  歳出でございますが、第12款前年度繰上充用金の科目を新たに設け、平成23年度福生市国民健康保険特別会計に充用するため、1588万9000円を追加させていただき、歳出総額を67億427万6000円といたしたものでございます。  以上、報告第3号、専決処分の承認を求めることについての内容説明とさせていただきます。御審議賜りまして、原案のとおり御承認くださいますようお願いを申し上げまして、報告とさせていただきます。 77 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 78 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております報告第3号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 79 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、報告第3号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより報告第3号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 80 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、報告第3号は原案のとおり承認されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 81 ◯議長(田村昌巳君) 午後2時15分まで休憩といたします。       午後 2時1分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後 2時15時 開議 82 ◯議長(田村昌巳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第5、議案第29号、福生市印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (総合窓口課長 高木裕子君登壇) 83 ◯総合窓口課長(高木裕子君) 御指名をいただきましたので、議案第29号、福生市印鑑条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその内容について御説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、外国人登録法の廃止に伴い、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象となることから、外国人登録法に関する規定を削除するとともに、必要な規定を整備するため本条例を改正いたそうとするものでございます。  それでは、改正の内容について説明申し上げます。  例規集は第1巻、422ページでございます。また、本会議資料としてお手元に御配付しております福生市印鑑条例の一部改正新旧対照表を御参照いただきたいと存じます。(6月5日配付の本会議資料参照)  なお、改正箇所はアンダーラインで示しておりまして、備考欄は改正内容の概要となっております。  それでは、第2条及び第4条につきましては、外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録法並びに外国人登録証明書の記載を削除するものでございます。  次に、第5条は、印鑑登録原票への登録内容で、住民基本台帳法の改正に伴いまして、第1項第3号では外国人住民の通称を追加し、第6号は非漢字圏の外国人住民の片仮名表記について新たに追加したものでございます。  次に、第6条は、印鑑登録の制限で、住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名もしくは通称または氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので、あらわしていないものは登録できない旨の文言の追加及び整理をするものでございます。  次の第2項は、非漢字圏の外国人住民について、住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記またはその一部を組み合わせたものは印鑑登録ができる旨を新たに追加したものでございます。  次に、第8条及び第10条は、文言の整理及び条文の削除等でございます。  次に、第12条は、印鑑登録の消除で、住民基本台帳法の改正に伴いまして、第1項第4号では、外国人住民に関する規定の追加及び文言の整理でございます。  次の第5号では、外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったときを新たに追加したものでございます。  なお、法第30条の45の表に掲げる者とは、中長期在留者及び特別永住者等でございます。  次の第2項は、外国人住民等の印鑑の登録を消除する場合は、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知することを新たに追加したものでございます。  恐れ入ります。議案書にお戻りいただきまして、附則でございますが、施行期日は平成24年7月9日からといたそうとするものでございます。  なお、経過措置といたしまして、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人住民であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、職権で消除するものとし、その旨を通知するものとしております。また、施行日において印鑑の登録を受けることができる者に係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとしております。  以上、御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 84 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 85 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第29号は、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 86 ◯議長(田村昌巳君) 日程第6、議案第30号、福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (課税課長 野島憲一君登壇) 87 ◯課税課長(野島憲一君) 御指名をいただきましたので、議案第30号、福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに改正の内容について説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、地方税法の一部を改正する法律が平成24年3月31日に公布、施行されたところでございます。このことによりまして、東日本大震災により滅失した家屋の敷地に係る譲渡所得の譲渡期限の延長の特例などについて、福生市税賦課徴収条例を改正する必要が生じたため、条例の一部改正を提案するものでございます。  それでは、改正の内容について説明申し上げます。  例規集は第1巻、991ページからでございます。議案書とともに本会議資料としてお手元に配付しております資料1、福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の主な内容についてに沿いまして説明を申し上げます。また、資料2、福生市税賦課徴収条例の一部改正新旧対照表もあわせて御参照いただきたいと存じます。(6月5日配付の本会議資料参照)  第35条の2でございます。市民税の申告について、公的年金のみの所得者が日本年金機構などに申告する扶養親族等申告書の様式中に、新たに寡婦の記載が加えられることによりまして、市民税の申告において寡婦の申告が不要となります。このことを削除することにより、申告の簡素化を図ろうとするものでございます。  次に、第48条6項は、固定資産税につきまして電気設備、冷暖房設備などの家屋に付随する附帯設備についての規定でございます。附帯設備の説明に外壁、内壁及び外部、内部仕上げなどについて定めている地方税法施行規則第10条の2の10を追加し、附帯設備の範囲を明確にしようとするものでございます。この改正を行うことによる対象範囲が変更となるものではございません。  附則第20条の9は、固定資産税の非課税措置に対する規定の追加でございまして、民法の改正に伴い、社団法人及び財団法人から移行した非営利目的の一般社団法人及び一般財団法人が運営する幼稚園、図書館及び博物館については非課税とする地方税法附則が追加されたことに伴いまして、その適用を受けるために必要な提出書類の整備をいたそうとするものでございます。  なお、これに該当する法人は現在のところございません。  次の附則第40条の2は、東日本大震災により被災し滅失した家屋の敷地を、買いかえなどにより譲渡した場合の譲渡所得の特例の追加でございます。  第1項は、居住に用していた土地の所有権、地上権等を譲渡する場合の特別控除を得られる期間を延長とし、附則第19条などの特例に関する条文の適用をいたそうとするものでございます。  第2項は、申告書の記載についての記載でございます。  これに該当する方は現在のところございません。  次に、附則第41条、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の適用期限等の特例についての規定の改正でございます。  第1項は、地方税法附則の改正による引用条文の項ずれに伴う改正でございます。  第2項は、追加でございまして、居住用家屋が滅失し、住宅の新築・増改築等を行い所得税の住宅ローン控除の適用を受けた場合に、市民税の控除の対象となるもので、これについて規定している条例附則の読みかえ規定を追加するものでございます。  この規定につきましても、現在のところ該当者はございません。  最後になりますが、議案書の福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の附則をお願いいたします。  施行期日につきましては、附則の日から施行することといたしまして、第2条の経過措置としまして、市民税の申告の改正に係る35条の2第1項ただし書きの適用につきましては、平成26年1月1日からとし、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によることといたしております。  第2項として、附則第41条の東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限等に係る特例の改正については、平成24年度以降の個人の市民税に適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によることといたしております。  また、第3条の固定資産税に関する部分につきましては、平成24年度以降の年度の分について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例によることといたしております。  以上、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 88 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 89 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第30号は、総務文教委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 90 ◯議長(田村昌巳君) 日程第7、議案第31号、福生市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (企画財政部長 福島秀男君登壇) 91 ◯企画財政部長(福島秀男君) 御指名をいただきましたので、議案第31号、福生市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその内容について説明申し上げます。  提案理由でございますが、外国人登録法の廃止により、外国人登録に関する証明が廃止されるため、本条例の一部を改正する必要があるため、御提案するものでございます。  それでは、内容について説明申し上げます。  例規集は、第1巻の1184ページでございます。なお、既に御配付してございます本会議資料、福生市手数料条例の一部改正新旧対照表によりまして説明をいたしますので、資料をごらん願います。(6月5日配付の本会議資料参照)  第2条第1項第6号は、外国人登録に関する証明に関する規定でございますが、この第6号を削除いたしまして、以下の各号を繰り上げるものでございます。  裏面になりますが、同条第2項では、前項の改正での号の繰り上げにより、引用しておりました号番号を改めるものでございます。  議案書にお戻りいただきまして、附則でございますが、施行期日を平成24年7月9日に定めようとするものでございます。  以上で、議案第31号、福生市手数料条例の一部を改正する条例の提案理由並びに内容の説明とさせていただきます。  御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。 92 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 93 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第31号は、総務文教委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 94 ◯議長(田村昌巳君) 日程第8、議案第32号、福生市敬老金条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。
            (福祉保健部長 森田秀司君登壇) 95 ◯福祉保健部長(森田秀司君) 御指名をいただきましたので、議案第32号、福生市敬老金条例の一部を改正する条例の提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。  なお、例規集は第2巻、1814ページでございます。  提案理由でございますが、外国人登録法の廃止により、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象となることから、敬老金贈呈資格の規定中、外国人登録法に関する事項を削除いたしたいので、本条例の一部を改正いたそうとするものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。  議案書とともに、本会議資料として御配付いたしております福生市敬老金条例の一部改正新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。(6月5日配付の本会議資料参照)  外国人登録法の廃止に伴いまして、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象となることから、現行の第2条第2項の資格の規定中、「され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録」までを削除いたそうとするものでございます。  議案書にお戻りいただきたいと思います。  附則でございます。  この条例の施行期日を平成24年7月9日と定めようとするものでございます。  以上で、福生市敬老金条例の一部を改正する条例の提案理由並びに内容の説明とさせていただきます。御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。 96 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 97 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第32号は、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 98 ◯議長(田村昌巳君) 日程第9、議案第33号、福生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (保険年金課長 古谷光好君登壇) 99 ◯保険年金課長(古谷光好君) 御指名をいただきましたので、議案第33号、福生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の提案理由並びにその内容につきまして御説明を申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、地方税法の一部改正に伴い、東日本大震災により滅失した家屋の敷地に係る買いかえ等の国民健康保険税の譲渡所得の課税について、譲渡期限を延長する特例など必要な規定を整備するものでございます。  次に、改正内容について申し上げます。  まず、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。(6月5日配付の本会議資料参照)なお、例規集につきましては、第2巻の2074ページからでございます。  改正箇所をアンダーラインでお示ししておりますが、右側の現行附則に新たに附則16として、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例の規定を追加いたそうとするものでございます。  この内容につきましては、東日本大震災により家屋が滅失し居住できなくなった場合に、その土地の所有権や地上権等を譲渡する際、租税特別措置法に規定する特別控除を受けられる期限を延長するものでございます。  恐れ入りますが、議案書にお戻りをいただきまして、附則でございますが、この条例は公布の日から施行いたそうとするものでございます。  なお、この規定による国民健康保険税に該当する被保険者は現時点でおりません。  以上、御審議賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願いを申し上げまして、説明とさせていただきます。 100 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 101 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第33号は、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 102 ◯議長(田村昌巳君) 日程第10、議案第34号、平成24年度福生市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (企画財政部長 福島秀男君登壇) 103 ◯企画財政部長(福島秀男君) 御指名をいただきましたので、議案第34号、平成24年度福生市一般会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由並びにその内容について説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、都の緊急雇用創出事業臨時特例補助金などの補助金等を活用いたしました事業を実施するため、歳入歳出予算を補正する必要が生じまして、御提案するものでございます。  それでは、補正予算書に基づきまして、その内容を説明させていただきます。  恐れ入りますが、予算書の1ページをお開き願いたいと存じます。  総則でございますが、第1条で既決予算の総額に歳入歳出それぞれ4698万9000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を221億2398万9000円と定めようとするものでございます。  同条第2項におきましては、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたしております。  それでは、内容でございますが、恐れ入ります、2ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正につきまして説明申し上げます。  歳入でございますが、第15款都支出金、第2項都補助金4446万5000円は、緊急雇用創出事業臨時特例補助金でございます。  第3項委託金202万4000円は、学校と家庭の連携推進事業委託金及び食育研究事業委託金でございます。  第20款諸収入、第4項雑入50万円は、コミュニティ助成事業助成金でございます。  次に、歳出でございますが、3ページをお願いいたします。  第2款総務費、第1項総務管理費は745万5000円で、内容は公共サイン整備方針策定委託料で、市内公共施設の案内板、標示板等のデザイン及び設置場所につきまして、視力等のハンデがある方にも迷わずに認識できるよう、いわゆるユニバーサルデザインによる統一化を図るための整備方針を策定いたすものでございます。  第7款第1項商工費は676万2000円で、内容はイメージキャラクター活用事業委託料で、七夕まつりのイメージキャラクターの「たっけー☆☆」を活用いたしまして、福生市のイメージアップに向けた取り組みを行うものでございます。  第8款土木費、第3項都市計画費は438万9000円で、内容は、空き家実態調査業務委託料で、市内全域の空き家の実態調査と所有者へのアンケートを行い、住宅マスタープラン改定に向けた基礎資料にするとともに、定住化促進、人口増に向けた施策検討にも活用いたそうとするものでございます。  以上3件は緊急雇用創出事業でございます。  第9款第1項消防費は50万円で、内容は備品購入費でございますが、福生消防少年団が使用いたしますAEDトレーナーなどの購入費でございます。  第10款第1項教育総務費は202万4000円で、内容は、家庭と子どもの支援員報償金159万6000円と、食育研究事業費の42万8000円でございます。  第5項社会教育費は2585万9000円で、内容は福生市地域資料電子化委託料1651万4000円及び資料整備委託料934万5000円で、いずれも緊急雇用創出事業として実施するものでございます。  以上、議案第34号、平成24年度福生市一般会計補正予算(第1号)の提案理由並びにその内容の説明とさせていただきます。御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。 104 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 105 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第34号は、総務文教、建設環境委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 106 ◯議長(田村昌巳君) 日程第11、議案第35号、立川第2排水区雨水幹線整備工事請負契約を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (総務部長 大越英世君登壇) 107 ◯総務部長(大越英世君) 御指名をいただきまして、議案第35号、立川第2排水区雨水幹線整備工事請負契約につきまして、提案理由並びにその内容について説明申し上げます。  まず、提案理由でございますが、立川第2排水区雨水幹線整備事業は、福東地区の道路冠水の不安を取り除き雨水対策の早期実現を図るため整備いたそうとするものでございまして、昭島市の残堀2号幹線を利用し雨水を排水する計画となっております。  なお、この残堀2号幹線は、負担割合を定めて昭島市に工事を委託し、平成23年度に全線完成となり、全長約3.5キロメートルが既に供用開始されているところでございます。  立川第2排水区雨水幹線整備事業につきましては、本年3月議会におきまして債務負担行為の議決をいただき、平成24年度から25年度にかけて施工をいたそうとするものでございまして、その予定価格が1億5000万円以上となりますので、福生市議会の議会に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の御同意をいただきたく提案を申し上げるものでございます。  それでは、本請負契約の内容につきまして説明を申し上げます。  議案書をごらん願います。  1の契約の目的は、立川第2排水区雨水幹線整備工事で、2の契約の方法につきましては、あらかじめ資格要件及び制限を定め、事業者を募る制限付一般競争入札による契約でございます。  次に、3の契約金額は2億7825万円でございます。この金額は、消費税及び地方消費税1325万円を含んだ額でございます。  4の工期は、契約締結日の翌日から平成26年3月31日まででございます。  次に、5の契約の相手方は、東京都三鷹市下連雀三丁目27番13号、村本建設株式会社西東京営業所所長、藤本佳史でございます。  続きまして、議案書に添付しております次のページ、資料1、入札の経過を示す調書をお願いいたします。  本件の入札経過等につきまして御説明申し上げます。  本件の入札参加資格につきましては、福生市の建設工事等競争入札参加資格を有し、かつ推進工事の業種登録者のうち、東京区部に本店・支店等を有する者につきましては、建設業法に規定する経営事項審査における総合評定値が1200点以上、また福生市を除く多摩地区に本店・支店等を有する者については、同じく経営事項審査における総合評定値が1100点以上、福生市内に本店・支店等を有する者については、経営事項審査における総合評定値が700点以上であることの資格要件を設け、入札を実施いたしました。  対象となる登録業者につきましては100社でございまして、応募のありました入札参加者は15社でございました。また、応札者につきましては11社で、辞退が4社ございました。  落札比率につきましては、入札予定価格に対し60.3%でございます。  なお、1000万円以上の工事につきましては、低入札調査基準価格を設定いたしておりまして、本工事ではおおむね81.8%に相当します3億5920万円と設定いたしましたが、最低入札額がそれを下回り、2億6500万円でございました。このため、その入札価格で適正な工事の施工が可能かどうか等の調査を実施いたし、積算見積もりや積算内容等が正しく見積もってあるかなどの確認をいたしております。本調査の結果、積算ミスはなく、積算内容についても正しく積算されており、仕様書に基づく適正な工事が施工できると判断いたしたところでございます。  続きまして、工事概要につきまして説明を申し上げます。  恐れ入りますが、次のページの資料2をお願いいたします。  工事件名は立川第2排水区雨水幹線整備工事で、工事場所は昭島市美堀町三丁目4709番地先から福生市大字熊川1663番地先でございます。  工事計画は推進工法で、路線延長の距離は558.29メートルでございます。  次に、恐れ入ります、別紙の計画路線図をごらん願います。  まず、全体計画でございますが、本雨水幹線は、路線図の一番右側の方をごらんいただきますと、昭島市域にございます残堀2号幹線に接した部分を、これはちょうどNo.1の立て坑があるところでございますが、この部分を最下流といたしまして、福生市域に入りましてから市道第76号線福東通りを経由して、No.3の立て坑のところから福東公園に至りまして、さらに福東公園を横断し、No.4の立て坑付近から市道第303号線遊歩道を経由いたしまして、玉川上水手前までを最上流とする計画でございます。  このうちの今回整備する契約区間でございますが、平成24年度は管径1350ミリをNo.1の立て坑からNo.3の立て坑までの延長267.48メートル、また、平成25年度は管径1000ミリをNo.3の立て坑からNo.6の立て坑までの延長290.81メートルを整備しようとするものでございます。  続きまして、恐れ入ります、再び資料2にお戻り願います。  工事内容等でございますが、管推進工としましては、土圧式推進工、コンクリート基礎工、管布設工でございます。立て坑築造工としましては、6基の立て坑築造工、薬液注入工、掘削・埋め戻し工、土どめ工、仮設備工、残土処分工でございます。また、人孔築造工では、組み立て人孔工を6基築造いたします。そのほか、付帯工では作業基地整備工、ネットフェンス撤去・復旧工、側溝撤去・復旧工、伐採工、道路復旧工をいたそうとするものでございます。  以上、議案第35号、立川第2排水区雨水幹線整備工事請負契約につきまして、提案理由並びにその内容の説明とさせていただきます。  御審議を賜りまして、原案どおり御同意くださいますようお願いを申し上げます。 108 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 109 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第35号は、総務文教委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    110 ◯議長(田村昌巳君) 日程第12、議案第36号、福生市表彰条例に基づく自治功労表彰についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。         (副市長 坂本昭君登壇) 111 ◯副市長(坂本昭君) 御指名をいただきましたので、議案第36号、福生市表彰条例に基づく自治功労表彰につきまして御説明を申し上げます。  本案件は、農業委員会委員として21年の長きにわたり市の発展に貢献をされました、福生市大字熊川762番地、野崎博氏を、福生市表彰条例第3条第1項第3号の該当者として自治功労表彰をいたすため、議会の御議決を賜りたく御提案を申し上げた次第でございます。  御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願いを申し上げまして、説明とさせていただきます。 112 ◯議長(田村昌巳君) 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 113 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第36号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 114 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、議案第36号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第36号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 115 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、議案第36号は原案のとおり同意されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 116 ◯議長(田村昌巳君) 日程第13、議案第37号、福生市表彰条例に基づく自治功労表彰についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。         (副市長 坂本昭君登壇) 117 ◯副市長(坂本昭君) 御指名をいただきましたので、議案第37号、福生市表彰条例に基づく自治功労表彰につきまして御説明を申し上げます。  本案件は、農業委員会委員として15年の長きにわたり市の発展に貢献をされました、福生市大字福生432番地、村野徳平氏を、福生市表彰条例第3条第1項第3号の該当者として自治功労表彰をいたすため、議会の御議決を賜りたく御提案を申し上げた次第でございます。  御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願いを申し上げまして、説明とさせていただきます。 118 ◯議長(田村昌巳君) 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 119 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第37号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 120 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、議案第37号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第37号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 121 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、議案第37号は原案のとおり同意されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 122 ◯議長(田村昌巳君) 日程第14、議案第38号、福生市表彰条例に基づく一般表彰についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。         (副市長 坂本昭君登壇) 123 ◯副市長(坂本昭君) 御指名をいただきましたので、議案第38号、福生市表彰条例に基づく一般表彰につきまして御説明を申し上げます。  本案件は、福生市表彰条例第4条第1号に該当いたします方が17名、同条第3号に該当いたします方が1名でございまして、福生市表彰審査委員会の審査を経て一般表彰をいたすため、議会の御議決を賜りたく御提案を申し上げた次第でございます。  それでは、順次御説明をいたします。  初めに、福生市表彰条例第4条第1号といたしまして、都市計画審議会委員として多年にわたり市の行政に貢献をされました、福生市大字熊川699番地2、岩河信文氏。  次に、介護認定審査会委員として多年にわたり市の行政に貢献をされました、杉並区久我山四丁目29番31号、河内泰彦氏。  次に、学校歯科医として多年にわたり市の行政に貢献をされました、福生市東町10番地4、島田實氏。  同じく、あきる野市草花1334番地1、片岡憲英氏。  同じく、福生市大字福生886番地1、グランツ福生701号室、吉野英文氏。  次に、交通安全推進委員会委員として多年にわたり市の行政に貢献をされました、福生市加美平三丁目37番地6、大野篤子氏。  同じく、福生市武蔵野台一丁目11番地39、小山昭利氏。  同じく、福生市武蔵野台一丁目3番地5、池谷方、吉岡よし江氏。  次に、廃棄物減量等推進員として多年にわたり市の行政に貢献をされました、福生市大字熊川1315番地、都営熊川アパート6の302、森川みつ子氏。  次に、知的障害者相談員として多年にわたり市の行政に貢献をされました、福生市大字熊川95番地、熊川住宅413、竹内悦子氏。  次に、消防団員として多年にわたり市の行政に貢献をされた方で、現在もなお御活躍をされている方々でございまして、福生市牛浜45番地11、レクセルマンション牛浜第2、306号室、斎藤隆氏。  同じく、福生市大字熊川898番地1、ベルナティオD101号室、山本建太郎氏。  同じく、福生市牛浜35番地5、フラットセピア302号室、田中伸英氏。  同じく、福生市志茂32番地、日馬俊雄氏。  同じく、福生市大字福生434番地、村野祐介氏。  同じく、福生市武蔵野台一丁目17番地17、ヴィヴレ皆寿105号室、細野太一氏。  同じく、福生市加美平一丁目19番地1、大村裕一郎氏でございます。  次に、表彰条例第4条第3号に該当いたす方でございまして、福生市大字熊川1番地、石川彌八郎氏でございますが、市行政の重要性を深く認識され、緑地保全のための土地を寄附された行為に対しまして表彰しようとするものでございます。  以上、福生市表彰条例第4条第1号及び第3号の該当者として一般表彰いたすため、議会の御議決を賜りたく御提案を申し上げた次第でございます。御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願いを申し上げまして、説明とさせていただきます。 124 ◯議長(田村昌巳君) 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 125 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第38号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 126 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、議案第38号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第38号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 127 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、議案第38号は原案のとおり同意されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 128 ◯議長(田村昌巳君) 日程第15、陳情第24-4号、「駐留軍関係離職者等臨時措置法」の延長に関する陳情書を議題といたします。  陳情第24-4号については、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 129 ◯議長(田村昌巳君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。  委員会審査のため、明9日から21日までの13日間休会とすることに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 130 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、明9日から21日までの13日間休会とすることに決定いたしました。  なお、次回本会議は6月22日午前10時より開きます。  本日はこれをもって散会いたします。       午後3時3分 散会 Copyright © Fussa City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...