福生市議会 2010-12-17
平成22年第4回定例会(第5号) 本文 2010-12-17
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時 開議
◯議長(大野聰君) ただいまから平成22年第4回
福生市議会定例会5日目の会議を開きます。
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2 ◯議長(大野聰君) この際、報告事項がありますので、事務局長から諸般の報告をいたさせます。
(
町田議会事務局長報告)
1 追加議案の送付について(議案第55号)(別添参照)
2 議員提出議案の受理について(議員提出議案第8号)(別添参照)
3 本会議資料の提出について(議案第55号関係)(別添参照)
3 ◯議長(大野聰君) 以上で報告は終わりました。
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4 ◯議長(大野聰君) 本日の議事運営については、
議会運営委員会において検討されておりますので、委員長から報告を願います。
(
議会運営委員長 青海俊伯君登壇)
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◯議会運営委員長(青海俊伯君) おはようございます。御指名をいただきましたので、去る12月14日に開催いたしました
議会運営委員会の結果につきまして、御報告させていただきます。
まず、日程でございますが、各委員会で審査をし、結論を得ました議案及び陳情の審査報告を、日程第1から日程第6までとして組ませていただきました。
それから、新たに市長から議案1件と、議員提出議案1件が提出されました。
日程第9の議員派遣につきましては、閉会中における議員派遣についてお諮りしようとするもので、本日の日程に組ませていただいております。
それと、日程第10及び日程第11につきましては、閉会中の
継続審査申し出と特定事件の継続調査として組ませていただきました。
日程の順序につきましては、お手元に御配付の日程表のとおりと決定いたしております。
それから、新たに提出されました案件の取り扱いでございますが、日程第7、議案第55号、福生市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び、日程第8、議員提出議案第8号、
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書につきましては、それぞれ慎重審議の上、即決することと決定しております。
次に、全員協議会でございますが、理事者側及び議会側からの協議事項がございますので、本会議終了後に開催願うことといたしました。
以上でございますが、本定例会最終日でございますので、議員各位の御協力をお願い申し上げまして、御報告とさせていただきます。
6 ◯議長(大野聰君) ただいま委員長から報告されたとおり、本日の議事を進めますのでよろしくお願いいたします。
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7 ◯議長(大野聰君) これより日程に入ります。
この際、既に配付してあるとおり、各委員会から審査報告書が提出されております。
各委員会の審査報告書の朗読については省略いたします。
日程第1、議案第50号、福生市体育施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本案については、
総務文教委員会に審査を付託してありますので、委員長から報告を願います。
(
総務文教委員長 増田俊一君登壇)
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◯総務文教委員長(増田俊一君) おはようございます。御指名をいただきましたので、議案第50号、福生市体育施設条例の一部を改正する条例につきまして、審査報告をさせていただきます。本議案は理事者より、
福生市営野球場外野部分の人工芝化に伴い、休場日を削減するとともに、市民等の使用機会の拡大を図るため、同施設の開場時間を延長したいとのことから、提案された議案でございます。
理事者の説明の後、質疑に入りました。委員より、野球場でサッカーもできるようだが、ほかに利用できる競技はどんなものがあるのか、また、年間を通して利用できる時間が拡大されるが、近隣に対する騒音対策はどうなのかとの質疑があり、理事者より、その他の質問としては、
グラウンドゴルフ、ラクロス等で使用していた。今回、人工芝の面積で、少年サッカーのフィールドがとれることから、サッカーも使用していきたい。また、基本的には人工芝等を傷つけない種目であれば、許可をしていきたいと考えている。今回の整備事業についての騒音の問題は、地域住民と3回ほど話をさせていただいた。大きい球場であることから、イベントのときや種目の大会があるときの鳴り物については、連絡をするということで了解を得ている。夜間についても、今まで夏場はナイターをやっている。何かあれば話を聞き、対応していきたいと考えているとの答弁がありました。
別の委員より、使用料の話がなかったが、今までどおりで使用料は変わらないのか。例えばサッカーも、あのスペースを使うので同じ料金なのか。また、以前館長の話で、試験的に
武蔵野台テニスコートも夜間の貸し出しをするという話があったと思うが、条例上うたっていないが、そのことが可能なのかとの質疑あり、理事者より、今回は、使用料については条例改正をしていない。人工芝のサッカー使用であっても、野球場全体を占用するということで、使用料についての変更はない。夜間の貸し出しは、教育委員会が判断という規定があり、その範疇で武蔵野台のテニスコート、市営競技場で1年間の試行を行い、その結果を見て条例改正する予定でいる。試行の実施は、この
福生市営野球場と同様、平成23年2月1日から施行を開始するとの答弁がございました。
以上のような質疑、答弁の後、お諮りいたしましたところ、全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。
何とぞ、当委員会の報告のとおり御決定くださいますようお願いいたしまして、審査報告とさせていただきます。
9 ◯議長(大野聰君) 以上で報告は終わりました。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
10 ◯議長(大野聰君) 以上で質疑を終わります。
これより議案第50号について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
11 ◯議長(大野聰君) 御異議なしと認めます。よって、議案第50号は委員長の報告のとおり可決されました。
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12 ◯議長(大野聰君) 日程第2、議案第51号、福生市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本案については、
建設環境委員会に審査を付託してありますので、委員長から報告を願います。
(
建設環境委員長 串田金八君登壇)
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◯建設環境委員長(串田金八君) 御指名をいただきましたので、議案第51号、福生市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についての審査報告をさせていただきます。
理事者の説明の後、質疑に入りました。委員より、道路占用料の変更で、減額の影響が出るとのことだが、今後、埋設を促進するという目的があっての変更なのか、それとも、ほかの理由の変更なのか、また、当市において管というのはどういうものがあるのかという質疑があり、理事者より、今回の変更の目的は、国が
道路占用料制度について調査検討会を設置して検討し、管類の区分の細分化について検討を行う際には、占用実態に見合った形で見直すことが適当であるという報告があり、それを受けて平成20年4月に道路法の施行令を改正した。その改正に向けて東京都が22年4月1日に改正をし、福生市でもその改正をするということである。占用料の管の種類は、ガス、NTT、東電、多摩ケーブル、有線、キャンシステムなどの管が主に入っている。管全体の延長は20万4071メートルであり、1番多い0.1メートル未満が14万2783メートルで、今回改正させていただく0.2メートルから0.4メートルが1万5785メートルであるとの答弁がありました。
さらに委員より、占用の金額が各市町村によって違うのかとの質疑があり、理事者より、基本的には東京都も条例に準じている市がほとんどであるとの答弁がありました。
別の委員より、独立行政法人の鉄道建設・
運輸施設整備支援機構という免除対象施設が追加されたとのことだが、どんな施設なのか、また、志茂立体はこの業者がやっているのか、市町村で単価が違うという話の関連で、東京都の条例を見ると、特別区の1等地、2等地、市町村と分けており、市の方は独自に決めてもいいはずだが、見解を伺いたいとの質疑があり、理事者より、
独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構とは、従来の日本鉄道建設公団と
運輸施設整備事業団の業務を継承して、2003年に設置された独立行政法人とのこと。鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者・
海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するため、助成、その他の支援に関する業務を総合的に行っている団体であるとのこと。
志茂立体については、確定ではないが、鉄道の免許を持った業者が整備をすると考えている。法的には市町村独自で決めることは可能であるが、国道、都道、市道ができるだけ同類であることが望ましいと考えている、との答弁がありました。
以上のような質疑、答弁の後、お諮りいたしましたところ、全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。
何とぞ、当委員会の報告のとおり御決定くださいますようお願いを申し上げまして、審査報告とさせていただきます。
14 ◯議長(大野聰君) 以上で報告は終わりました。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
15 ◯議長(大野聰君) 以上で質疑を終わります。
これより議案第51号について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
16 ◯議長(大野聰君) 御異議なしと認めます。よって、議案第51号は委員長の報告のとおり可決されました。
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17 ◯議長(大野聰君) 日程第3、議案第52号、平成22年度福生市
一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
本案については、総務文教、建設環境、市民厚生の三常任委員会に審査を付託してありますので、各委員長から報告を願います。
まず、
総務文教委員長、増田俊一君。
(
総務文教委員長 増田俊一君登壇)
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◯総務文教委員長(増田俊一君) 御指名をいただきましたので、議案第52号、平成22年度福生市
一般会計補正予算(第2号)(歳入及び歳出予算のうち
総務文教委員会所管分)について審査報告をさせていただきます。
初めに、歳入全般、債務負担行為の補正及び地方債の補正についての理事者の説明の後、質疑に入りました。
主なものといたしまして、委員より、市税の
特別土地保有税のところで、八高線の車両基地の工事が29年度までに完成しないことによるということだが、その分の土地がどのような形であるのか、どれくらいの面積があるのか、との質疑があり、理事者より、
特別土地保有税の対象面積は約6039平方メートル、計画されている面積は1万389平方メートル、そのうち、取得済みが7793平方メートルと聞いている。この取得済みの7793平方メートルと、保有税の6039平方メートルの差については、保有税が平成15年から課税停止になっているので、それ以降の分ということになる、との答弁がありました。
別の委員より、
容器包装プラスチックの契約差金が1300万円なのだが、どういう契約をされたのか、入札の経過。次に、
JR八高線複線化の土地取得状況は、パーセントではどうか。また、牛浜駅の整備に伴う等価交換について、場所はどこで、いつごろの予定か。JRはこの先、八高線複線化が凍結になってくるのか、一時中止なのか伺いたい。また、基地交付金の横田基地の資産価額はどういう変化があったのか。また、子ども手当が5700万円も余っているが、これは対象者が少なかったのか、申告しなかった人が多かったのか、その内容と、児童育成手当もふえている内容を具体的にお願いしたいとの質疑があり、理事者より、
容器包装プラスチックの選別の梱包委託の入札の経過については、10月15日に7社にて入札を実施したところ、単価が29円の予想に対して22円となり、この1339万8000円となった。今までは加藤商事だったが、今後は、埼玉県狭山市に本社がある
株式会社リステムという会社となった。
牛浜駅の整備に伴う等価交換の関係の牛浜駅については、西口の階段の降りる部分が、現在はJRの土地で、その階段を整備することによって市の土地となる。等価交換の場所は、みずくらいど公園と文化の森のところで、JR八高線の広がる分の土地と等価交換という形で進めている。面積は、これからJRと調整し、時期については現在決まっていない。
JR八高線複線化の福生市における面積は1万389平方メートルで、そのうち取得されている面積が7793平方メートルで、取得率は75%となっている。未買収用地については、積極的に買収することはないが、要望があれば応じていくということで、凍結ということではなく、本契約に今のところ着手することは困難であるといった見解だと聞いている。
基地交付金の横田基地の資産価格の変化については、土地は、22年度価格が2611億8480万7000円、前年度比で60億9419万9000円、2.4%の増となっている。家屋については237億1756万2000円、前年度比4億543万9000円、1.7%減となっている。工作物は260億7700万4000円、前年度比272万9000円の減となり、合計では3109億7937万3000円、前年度比56億8603万1000円、1.9%の増となっている。工作物というのは、建物に入らない建築物のようなものということで、例えば通信ケーブルとか、信号の塔、水道管のようなものが該当する。この資産価値は、実は20から21年度にかけて34億円ほどふえている。
国庫負担金の
子ども手当負担金の減額となった理由は、当初、対象児童数を7726人の10月分で積算している。4月の時点で2137人の方に通知し、その後22年9月30日までの、現実に10月期に支払った対象児童は6964人で、最終的に23年の1月末では、7439人と287人の減を見込んだことによるもので、通知した2137人のうちの18人の方から申請がなく、未申請者18人となっている。それ以外の方は、児童手当の方から自動的に移行しているので、全員申請していただいていることになる。
児童育成手当については、補正で662万5000円を計上しているのは、21年度と22年度の決算での見込みを対比すると、平均で44人ぐらいの増となっており、9月末の10月期での実績から見込みの人数を積算し、対象児童数増加によるものとの答弁がありました。
続いて歳出に移り、理事者の説明の後、質疑に入りました。
主なものといたしましては、委員より、
市民税賦課事務費の普通徴収から特別徴収について、対象数はどれくらいか。また、
スクールソーシャルワーカー報償金が欠員になる業務増ということだが、今まで何人いて、何人となったのか具体的なところを教えてほしいとの質疑があり、理事者より、特別徴収推進の対象者数は、21年度の
給与支払報告書から推定すると、大体7000人ぐらいが対象になるだろうと見ている。その中で、大体半分ぐらいは間違いなくできると見ており、数でいうと3500人となる。それ以外の家族経営の青色専従者、あるいは毎月きちんと給料をもらえない方、あるいは課税した結果、また非課税になってしまう方などが除かれると、そのような形で見ている。
スクールソーシャルワーカーの職員の追加については、心理相談員の欠員ということで、昨年3名だったのが現在2人で心理相談にかかわる業務を行っている。主な今年度の勤務時間数の増の一番大きなことは、昨年度、ソーシャルワーカーを指導室に配置していたが、今年度から
スクールソーシャルワーカーを子ども応援館の常駐の勤務とした。その中で、虐待に関するケースに変わる情報の共有が進み、その結果、
スクールソーシャルワーカーが取り扱う虐待に関する件数が急増したことが主な原因と考えている、との答弁がありました。
別の委員より、市民税の課税の普通徴収から特別徴収にという特別徴収推進について、なぜこういうことになったのか。この事業の全体像の話をしていただかないと趣旨がわからない。それによって、どれぐらいのメリットがあるのか。また、収納事務費の関係、コンビニの話だが、89万5000円の投資をここでするわけだが、どういう形でどういうふうにするのか。それで、市民はどういうメリットがあるのか説明していただきたいとの質問があり、理事者より、もともと地方税法や条例では、給与、所得税を源泉徴収しているものが特別徴収の義務がある。これまで零細な事業所等々、いろいろな事情から事業所の希望により普通徴収になっても、きちんと納税していただければよかったが、全体の収納率の向上や納税の公平性、納税者の利便性を図るためにも、きちんと法律どおりに適用した方がいいということから、特別徴収を推進することとした。ただ、単独では効果がないので、西多摩全体で取り組むということで話を行い、この夏ごろから足並みがそろい進めるということになった。
このメリットとしては、一番には従業員の方が年4回払いの普通徴収から12回払いになり、1回の負担が少なくなる。また、給与から天引きされるということで、納め忘れがなくなる。事業者の方は、天引きする手間はかかるが、もともと所得税を引いているので、それほどの負担にならないと考えている。
収納事務費、納付書等読取装置の改修は、現在、指定金融機関の
西武信用金庫事務センターの方でその処理を行っている。今回、コンビニでも取り扱うことになることから、そのプログラムの改修を行うものである。コンビニ、また市民への影響というのは特にない、との答弁がありましたが、さらに委員より、特別徴収の推進事業だが、7000人ぐらいの対象があって、西多摩全域で取り組むということで、対象3500人ぐらいだが、どのくらいの収納率に影響が出てくるのか、との質疑があり、理事者より、3500人で大体一人当たり4万円ぐらいと計算すると、21年度の収納率で、普通徴収が89.5%、特別徴収が99.7%、この差10.2ポイントあるとすると、大体1400万円ぐらいの増となり、市全体で約0.3ポイント程度の押し上げになるのではないかと見ている、との答弁がありました。
以上のような質疑、答弁の後、お諮りいたしましたところ、全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。
何とぞ、当委員会の報告のとおり御決定くださいますようお願いいたしまして、審査報告とさせていただきます。
19 ◯議長(大野聰君) 次に、
建設環境委員長、串田金八君。
(
建設環境委員長 串田金八君登壇)
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◯建設環境委員長(串田金八君) 御指名をいただきましたので、議案第52号、平成22年度福生市
一般会計補正予算(第2号)(歳出予算のうち
建設環境委員会所管分)についての審査報告をさせていただきます。
理事者の説明の後、質疑に入りました。委員より、南公園の工事費で、今年度分の工事内容と来年度の予算で行う工事内容について教えていただきたい、との質疑があり、理事者より、今年度に予定している5000万円についての主なものは、耐震性貯水槽、遊具の新設、
バーベキュー施設の設置、トイレの新設等、8000万円については駐車場の整備、管理用道路、ビオトープ等が主な事業であり、これらは1月下旬に発注して、6月下旬までの工期ということで進めていく予定である、との答弁がありました。
さらに委員より、工事を進める順番はどのようにするのかとの質疑があり、理事者より、基本的には奥の駐車場から仕上げていきたいと思っているとの答弁がありました。以上のような質疑、答弁の後、お諮りいたしましたところ、全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。
何とぞ、当委員会の報告のとおり御決定くださいますようお願いを申し上げまして、審査報告とさせていただきます。
21 ◯議長(大野聰君) 次に、市民厚生委員長、杉山行男君。
(市民厚生委員長 杉山行男君登壇)
22 ◯市民厚生委員長(杉山行男君) 御指名をいただきましたので、議案第52号、平成22年度福生市
一般会計補正予算(第2号)(歳出のうち市民厚生委員会所管分)について審査報告をさせていただきます。
理事者の説明の後、質疑に入りました。
委員より、生活保護費1億円を加えて扶助費総額18億4339万3000円となった。中国残留孤児の手当も入っていると思うが、純粋な生活保護は幾らか、昨年の同月比ではどうなっているか。1億円は生活扶助費、住宅扶助、医療扶助、単体だと世帯分になるか、1億円の根拠を示してほしい、との質疑がありました。
理事者より、中国残留分の金額を除いて、当初予算17億2000万円を計上させていただいたものに対して1億円を追加し、18億2000万円の金額をお願いするものです。前年同時期との比較では、前年同時期補正額は5000万円で、当初予算16億2000万円、合計16億7000万円の金額でした。見込み世帯数は690世帯で、1世帯当たり金額は242万円でした。今回の当初対象見込み数は710世帯、1世帯当たり242万3000円になります。
この中で、高齢化や引き続き好転の兆しの見えない経済情勢のもとに職等を失い、生活困窮におちいった世帯などの増加により、保護世帯数が増加している。9月末までの実質の平均は716世帯、1世帯当たり244万1000円と上昇している。
今後の下半期についても、同程度の増加を見込み、最終的には年間の保護世帯数738世帯、7%の増、1世帯当たり246万6000円程度と見込み18億2000万円で、9%の増額が必要となり、1億円を算出させていただいている状況です。
個別の内訳としての増については、それぞれの世帯数等を把握していないが、金額での伸びを加味させていただき積算しているところです、との答弁がありました。
委員より、1世帯当たりの予算額が、昨年は242万3000円見ており、上半期で244万1000円になり、今回は246万6000円を見込んでいる。この変化の理由は何か、との質疑がありました。
理事者より、実際の平均単価が上がった理由としては、最近の生活保護の開始時点での世帯の態様の変化があります。従来は、単身で生活保護を開始される方が非常に多かったのですが、社会情勢の変化で、御家族ごとという形で失職等され、家族単位で生活保護を開始される世帯が多くなっています。
その実数は、世帯数と人員数を平均すると、平成21年度の平均世帯数は672世帯、人員は873名です。割り戻してみると1世帯当たり1.299人となります。平成22年度では、世帯数が738世帯、人員数が970名で、これを割り戻すと1.314人という数字になります。平均という形での比較ですが、一世帯当たりの構成人員の平均自体もふえている状況です。したがって、扶助費については、単身での方に対する扶助費より、複数の方がいらっしゃる世帯の扶助費の支給が多くなるので、その分1世帯当たりの金額を押し上げている状況です、との答弁がありました。
さらに委員より、扶助費の割合はどうなっているか、との質疑があり、理事者より、国庫負担という形で国が4分の1を負担、都から若干入ってくるが、基本的には4分の1については市の負担、市単独で考えるという形になります、との答弁がありました。
別な委員より、子ども手当が当初予算で10億438万円、7748万円減額された理由は、具体的な人数とどれほど違ったのか、見込み違いの原因は何か、との質疑がありました。
理事者より、子ども手当の人数は、当初予算では7726人を10カ月で積算している。9月末の申請受付が終わった段階で、6964人の申請だった。今回の補正では、最終的に23年1月末くらいでは7439人を見込んでいるが、7439人全員が10カ月分の月数の子ども手当支給とはならないので、それを平均ベースにすると、対象児童数は7130人となり、10カ月分の形での平均ベースの積算だと、596人の減額ということになります。原因は、当初予算には公務員も含まれている。新生児の当初では10カ月の積算をしていた。しかし、生まれてくる子は毎月毎月の増加で、10カ月の子、9カ月の子、8カ月の子ということになるので、出産される人数については、半分くらいでもよかったのかもしれない。そこの部分が今回減額になりました、との答弁がありました。
委員より、申請は終わったということだが未申請はどれくらいか、との答弁に、10月末で18人ほどとの答弁がありました。
申請を出された御本人が申請取り消しをされた方もいましたので、概ね申請されたのではないかと思っています。未申請の理由はわかりませんとの答弁がありました。
さらに別な委員より、レセプト管理システムの購入は具体的にはどのようなものか。保育所振興費で、期末援助費補助金振興費が減った原因と、保育所運営費の児童数の減の詳細を教えていただきたい、との質疑がありました。
理事者より、生活保護のレセプト管理システムは、国が推進するIT新改革戦略に基づいた医療構造改革の一環として、医療機関、薬局と審査支払機関、これは基金でありますが、その基金と保険者、市の間でのレセプト提出及び受領について、平成23年当初からオンライン化されなくてはならないものとされております。これを受けて厚労省より、各福祉事務所においても、平成23年度当初までに生活保護レセプトオンライン事業可能な体制に整備する必要があります。そのために必要な機器の購入をさせていただくものです。
民間保育所振興費の職員期末援助費の補助金の減額だが、これは公立保育園と社会福祉法人が運営する保育所の格差の是正ということで、夏季援助、冬季援助として補助しているものです。当初の216人から206人で10人の減、冬季については、217人から218人で1名の増となっており、相殺して年間433人から424人の9人の減を見込んだものです。保育所振興については、当初の見込み人数が1万3364人で、今回は1万2991人と373人の減を見込んだものです。
保育所運営費関係では、4月から10月までの実績をもとに積算した、年間延べ504人の減を見込んでいます。これは主に、管内市立保育園の3歳児・4歳児が年間で440人の減を見込んだもので、保育園11園にかかる運営委託費の減額費です、との答弁がありました。
また別な委員より、生活保護費の最高額と家族構成を伺いたい、との質疑があり、理事者より、現時点で最高の支給額は基準額で39万6240円です、との答弁がありました。
以上のような質疑、答弁の後、お諮りいたしましたところ全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。
何とぞ、当委員会の報告のとおり御決定くださいますようお願いをいたしまして、審査報告とさせていただきます。
23 ◯議長(大野聰君) 暫時休憩いたします。
午前10時38分 休憩
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午前10時39分 開議
24 ◯議長(大野聰君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
以上で各委員長の報告は終わりました。
これより各委員長の報告に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
25 ◯議長(大野聰君) 以上で質疑を終わります。
これより議案第52号について採決いたします。
本案に対する各委員長の報告は可決であります。
お諮りいたします。
本案は、各委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
26 ◯議長(大野聰君) 御異議なしと認めます。よって、議案第52号は、各委員長の報告のとおり可決されました。
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27 ◯議長(大野聰君) 日程第4、議案第53号、平成22年度福生市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
本案については、市民厚生委員会に審査を付託してありますので、委員長から報告を願います。
(市民厚生委員長 杉山行男君登壇)
28 ◯市民厚生委員長(杉山行男君) 御指名をいただきましたので、議案第53号、平成22年度福生市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について審査報告をさせていただきます。
理事者の説明の後、質疑に入りました。委員より、東京都国保連のレセプトオンライン化に伴うシステム改良ということだが、430万円かけての改良で、具体的な事務の仕方とかがどのように変わるのか、との質疑がありました。
理事者より、平成18年までは紙のレセプトできていた。その後、画像レセプトという形に変化した。平成23年からは、すべて電子化になるということで、レセプトは、連合会に行った後に福生市の方に請求が来る。現在の画像レセプトが電子レセプトに変わります。今回のシステム改良は、東京都のシステムが変更されることに伴い、市の基幹システムが改良されます。この改良システムのメリットは、市、医療機関、双方にあります。市の方では、現在、レセプトの点検を画像レセプトにより行っているところですが、結果を連合会に10日間まとめて報告しています。今後、電子化により、即日処理ができるようになるメリットがあります。2点目のメリットは、医療のデータ分析、疾病データの分析が電子化により可能になります。3点目は、被保険者に対して医療通知を行っているが、ジェネリック医療品の差額通知も可能となってくると聞いております。
医療機関側では、診療報酬の支払時期が、現行では診療月の翌々月の25日から月末の支払いだが、その日にちが10日間から2週間程度前倒しをされ、15日くらいには支払いができるようになるのではないかということです。
このシステムの改良は、東京だけでなく、国保中央会と言いまして、国の組織になりますので、全国規模で変わってくるということです、との答弁がありました。
委員より、430万円という金額は、他市との差はあるのか、都内23区26市2町1村で同額なのか、との質疑がありました。
理事者より、26市では高い市では2000万円、1000万円、安い方では100万円といった基幹システムを導入している。会社によってばらつきがあり、同じ基幹システムを導入している会社では、人口割基幹システム業者が配分している状況と聞いている、との答弁がありました。
別な委員より、そのシステムは、過誤納などの処理も短縮できるのか、具体的には不当利得とか第三者行為のチェックとか、そういうものができるのか。連合会のレセプトの点検、医者による点検、審査は、このシステムでできるのか、との質疑がありました。
理事者より、不当利得、第三者行為についても、今までの流れ、画像処理レセプトの状況より迅速化されると聞いている。連合会のレセプト点検システムは、第一次審査は連合会、連合会の方では、導入後、第二次審査についても連合会でも委託を受けるような話を聞いていますが、福生市としては、第二次審査以降は、現在委託しているレセプト点検員の成果が上がっておりますので、そちらで対応していくように考えています、との答弁がありました。
以上のような質疑、答弁の後、お諮りいたしまたところ全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。
何とぞ、当委員会の報告のとおり御決定くださいますようお願いをいたしまして審査報告とさせていただきます。
29 ◯議長(大野聰君) 以上で報告は終わりました。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
30 ◯議長(大野聰君) 以上で質疑を終わります。
これより議案第53号について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
31 ◯議長(大野聰君) 御異議なしと認めます。よって、議案第53号は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
32 ◯議長(大野聰君) 日程第5、議案第54号、平成22年度福生市下水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
本案については、
建設環境委員会に審査を付託してありますので、委員長から報告を願います。
(
建設環境委員長 串田金八君登壇)
33
◯建設環境委員長(串田金八君) 御指名をいただきましたので、議案第54号、平成22年度福生市下水道事業会計補正予算(第2号)についての審査報告をさせていただきます。
理事者の説明の後、質疑に入りました。
委員より、横田基地分の関係で、3100万円がふえている理由を教えていただきたいとの質疑があり、理事者より、基地水で4326万7550円の増を見込んでいるが、一般水で1219万3839円の減額を予定しているため、差し引き3107万3711円であります。理由としては、武蔵村山市の東住宅で内装工事等があり、一時的に西住宅へ転居したことや、例年にない猛暑が続き、プールの水かえが多かったこと等が推測される、との答弁がありました。
別の委員より、下水道施設維持管理費の維持管理補修工事でふた高調整とあるが、これはおよそ何件くらいあるか、また、一件当たりはどのくらいの費用がかかるのか、概要を教えていただきたいとの質疑があり、理事者より、東京都の西多摩建設事務所が発注している工事であり、一つ目は田園通りのふた高調整工事で、七小の前から中央体育館手前の信号までの565メートルの区間に、下水道人孔32カ所のふた高調整。
二つ目は、永田橋かけ替えに伴うふた高調整工事で、永田橋の取りつけから福生永田橋の信号までの90メートルの区間の道路の切り下げに伴い、下水道人孔12カ所のふた高の調整工事ということ。
ふた側を全部新しいものに交換すると、単価的には54万1000円、現在使っているふたをそのまま使っての工事になると、単価は32万7000円である、との答弁がありました。
別の委員より、なぜこの時期に歳入の補正が行われたか。また、都道の改修によって歳出がふえたということだが、なぜこれが当初予算に含まれずに、この時期に補正が行われたかについて伺いたいとの質疑があり、理事者より、財源は歳出・歳入の追加がなければ成り立たないため、8月、9月の基地の使用料が突出していたので、それを見込んで今回の補正予算を組み立てた。
この時期に補正を組む理由は、西多摩建設事務所より本年9月に要請があって調整をし、10月になって施工届が届き、下水道人孔ふた高調整工事の要請があったということ。当初の編成時には、東京都の設計、積算の情報がなかったということがあり、どうしてもこの時期にお願いするという形になった、との答弁がありました。
以上のような質疑、答弁の後、お諮りいたしましたところ全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。
何とぞ、当委員会の報告のとおり御決定くださいますようお願いを申し上げまして、審査報告とさせていただきます。
34 ◯議長(大野聰君) 以上で報告は終わりました。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
35 ◯議長(大野聰君) 以上で質疑を終わります。
これより議案第54号について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
36 ◯議長(大野聰君) 御異議なしと認めます。よって、議案第54号は委員長の報告のとおり可決されました。
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37 ◯議長(大野聰君) 日程第6、陳情第22-4号、
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情書を議題といたします。
本件については、市民厚生委員会に審査を付託してありますので、委員長から報告を願います。
(市民厚生委員長 杉山行男君登壇)
38 ◯市民厚生委員長(杉山行男君) 御指名をいただきましたので、陳情第22-4号、
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出について審査報告させていただきます。
委員より、本陳情は6月の委員会で提出され、2度継続になった陳情です。現政権は、法案提出をあきらめたのかなと思っておりましたら、新聞報道を見ますと、今月中に閣議決定されるような話も聞いております。一番この法案に熱心な社民党とも部分連立なんかも考えているようなことで、成立の可能性も出てきたというふうなことでございます。
仮にこの法案が成立するようなことがあれば、例えば曲がりなりにも保たれている地域や、また大きくは国の共同体意識とか、日本人のアイデンティティとか、そういうようなものも崩壊してしまう一つの原因になりかねないと思っています。
この法案の一番大きな目的というか、原因になったのは、職場などでの通称といいますか、旧姓に対するそういう名前の問題、氏の問題があったと思うのですけれども、一般的にはもう職場で通称、旧姓も定着化しております。あくまでも少数の人の意見だと思いますので、それをあえて法案として成立させる必要があるのかと思っています。そして、私たちの価値感、立場としては相入れない法案でございます。そして、時間的なゆとりもなくなってきておりますので、今委員会で委員の皆さんの御理解を得て、採択をしたいと思います。したがって、採決を要望します、との意見がありました。
別な委員より、憲法が予定している自由の考え方、男女平等・ジェンダーの問題が話題になっている。そういう選択権を奪ってしまっている。別姓を名乗ることを認めるということが民主主義の本来だ。ヨーロッパではほとんど当たり前、宗教的な理由以外は認める方向で流れている。日本の中では、通称という形で現実に取り入れられている。夫婦別姓を選んだからといって9割方はどちらの姓にしても、便宜上というか、日常生活でかえって都合のよい方に選択されるというふうなことで、大きな混乱はない。行政のいろいろな作業をする効率の上でも、夫婦別姓を認める措置が正しい。したがって、こういう形での陳情については、反対であるとの意見がありました。
また別な委員より、賛成の立場でお願いしたい。いろいろな家族構成がある。夫婦が別姓でその間にできた子どもはどうするのだと、どちらの姓を名乗るのか、姓が違う子どものいる家族が発生したとき、「おれの子どもではないから」というようなことでなってくる可能性も十分あるだろうし、地域の中でもそういう見方や偏見な目で見られたり、なれるまでには大変長い時間がかかると思うのです。それと、大人になって分別はあると思うが、不倫をしやすい状況もあるのではないか。いろんな部分で社会に影響を与えるのが多いのではないか。やはり、社会を崩壊させる一つの要因にもつながるのかなと思うこともあり、この陳情に対しては、賛成の意を表したいと思いますとの意見がありました。
さらに別な委員より、結論からいうと、この陳情は市で取り上げることの整合性からいくと、個人の憲法上の自由だとか、平等だとか、そういうところにかかわるところであるので、できたらもっと勉強会等を持ちながら、共通のコンセンサスを得るべきだと思う。基本的にはこの陳情には反対であるけれども、継続をしてしかるべきです。早急に出すなんていう拙速にやるべきではないと思います。
理由は、この文章を読んで、陳情者の方の御意見は御意見として尊重はします。否定もするつもりもありません。そういう御意見の方も多くいらっしゃる。今、採択をしてもらいたいという委員の方もいらっしゃるのと同様に、それはそれとして結構かと思いますが、この中で「普通」という言葉が多く出てきます。要するに自分たちの考えを持った人が「普通」であるという発想は違うのではないかと思っています。特に、2ページ目にわたるところで、「個人の嗜好や都合を優先する思想を持っているのであり、この制度を導入することにより、このような個人主義的な偏った思想を持つものを社会や政府が公認し、推薦したかのようなことになるからです」と、だから反対しますということを、この陳情には書いてあります。
この陳情を総体として認めるということは、福生市議会が、これらの考え方を持つ人は偏った思想を持つ方であり、社会や政府が公認して推薦したことになるから認められないのだと同義であります。55カ国近い外国人の方がお住まいで、近隣他市と比べても非常に自由であり、平等であり、住みやすいと言われているこの市を代表する議会として、意見書として出すということに大きな疑問があります。
さらに多数の方がということでございますが、一つのデータからすると、どちらを名乗ったらいいのかというのは、拮抗しているわけです。そんなに少数意見でもない。
別な委員がおっしゃった「お子さんのときはどうするんだ」というときにも、一つのアンケートだが、子どもたちがどちらの姓を名乗ったらよいか、夫や妻のどちらの姓にするかは、結婚をするときに御夫婦で決めて、どちらかに統一しておくというのが40%、5年前の社団法人のアンケートです。子どもが生まれたらその都度考える、兄弟姉妹は名字は統一しなくともよい、ですら2割いる。ちゃんとしたデータをとった上で、現在どうだとか、最新のデータ、あるいは世論調査だとかを見た上でやっていくべきであり、そういうような考え方の方が何割かいるということは事実だと思うのです。
普通でないという発想からして、ごく一般大衆にとってというくくりの中で、この意見書を出そうという背景があるということになると、この趣旨を賛成として、意見書がどういうやわらかい表現になったとしても、陳情者の方にこの意見書は、採択しましたよ、ということになると、この陳情者に対しては、陳情内容について理解をしたということになってしまいます。
そういう意味からして、非常に危惧するものが大きいのではないかという思いがします。また、根本的には市で扱うべき事柄ではない。
しかしながら、陳情を拒むということは、福生市議会はしておりませんので、慎重に研究を重ねながら、反対する意見もある。賛成する方もいらっしゃる。
どちらが落としどころか、もっともっと時間をかけてやるべきであると思っていますので、継続にしていただきたいと表明をさせていただきますとの意見がありました。
陳情に対しては、継続されたいとの意見と、結論づけられたいとの意見が出ましたので、継続することに賛成の方の起立を求めたところ、起立少数にて結論づけることに決定いたしました。続いて採決をいたしました。審査中に反対の意見がありましたので、起立による採決をいたし、採択することに賛成の方の起立を求めたところ、起立多数にて採択することに決定いたしました。
何とぞ、当委員会の報告のとおり御決定くださいますようお願いをいたしまして、審査報告とさせていただきます。
39 ◯議長(大野聰君) 以上で報告は終わりました。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
40 ◯議長(大野聰君) 以上で質疑を終わります。
これより陳情第22-4号について起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は採択であります。
お諮りいたします。
陳情第22-4号は、採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
41 ◯議長(大野聰君) 起立多数と認めます。よって、陳情第22-4号は委員長の報告のとおり採択することに決定をいたしました。
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42 ◯議長(大野聰君) 午前11時20分まで休憩といたします。
午前11時 休憩
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午前11時20分 開議
43 ◯議長(大野聰君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、報告事項がありますので、事務局長から報告をいたします。
(
町田議会事務局長報告)
1 議員提出議案の受理について(議員提出議案第9号)(別添参照)
44 ◯議長(大野聰君) 以上で報告は終わりました。
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45 ◯議長(大野聰君) ただいま報告されました議員提出議案第9号の取り扱いにつきましては、
議会運営委員会において検討されておりますので、委員長から報告を願います。
(
議会運営委員長 青海俊伯君登壇)
46
◯議会運営委員長(青海俊伯君) 御指名をいただきましたので、休憩中に開催いたしました
議会運営委員会の結果につきまして、御報告を申し上げます。
本日、新たに議員提出議案が1件提出されましたので、追加日程として組ませていただきました。
この議案の取り扱いにつきましては、本日の日程に追加し、日程第8の次に先議するとともに、慎重審議の上、即決願うことといたしました。
以上のとおり、
議会運営委員会としては決定いたしておりますので、よろしくお願いいたしまして、報告とさせていただきます。
47 ◯議長(大野聰君) 以上で報告は終わりました。
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48 ◯議長(大野聰君) 新たに提出された議員提出議案第9号を、本日の日程第8の次に追加して先議したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
49 ◯議長(大野聰君) 御異議なしと認めます。よって、新たに提出された議員提出議案第9号を本日の日程第8の次に追加し、先議することに決定をいたしました。
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50 ◯議長(大野聰君) 日程第7、議案第55号、福生市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本案について提案理由の説明を願います。
(総務部長 野崎隆晴君登壇)
51 ◯総務部長(野崎隆晴君) 御指名をいただきまして、議案第55号、福生市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由並びにその内容につきまして説明を申し上げます。なお、本議案の取り扱いにつきましては、本日、最終日に御提案申し上げましたところでございまして、特段の御配慮を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。
それでは、説明を申し上げます。例規集は666ページ以降でございます。
提案理由でございますが、東京都の給与改定に準じて、福生市の一般職の職員の給与を改定いたしたいので、本条例の改正をお願いするものでございます。
まず、説明に入ります前に、国の人事院の勧告並びに東京都の人事委員会の勧告につきまして、その概要を説明させていただきます。国におきましては、人事院が8月に国家公務員の平成22年度の給与改定につきまして、月例給におきまして、民間給与との格差としてマイナス0.19%、額にいたしまして757円の引き下げ、期末勤勉手当につきましても、年間で0.2月分の引き下げ勧告をいたしました。
一方、東京都人事委員会では、10月に公民格差としてマイナス0.29%、額にいたしまして1235円の引き下げ、また、地域手当を17%から18%に引き上げ、そして、この地域手当相当分としての給料の引き下げ分とあわせて、給料月額を引き下げる勧告をしたところでございます。手当につきましては、住居手当の引き下げと扶養手当の一部引き上げ、また、期末勤勉手当につきましても、国と同様に年間で0.2月分の引き下げ、あわせて23年度以降の期末手当と勤勉手当の支給割合の変更を勧告いたしました。
このような状況を踏まえ、市といたしましては、福生市の給与制度につきましては、平成10年度から職務、職責に応じた新給与体系へ移行を図り、東京都の給与表と諸手当を基本とする給与体系に改正をしておりますので、引き続き東京都人事委員会の勧告を基本としつつ、財政状況等も考慮し、職員の給料、地域手当及び住居手当の改正をお願いしようとするものでございます。
なお、期末勤勉手当の部分につきましては、基準日前に条例改正を要することから、本定例会初日に御議決をいただいたところでございます。
それでは、改正内容につきまして、資料に基づき説明を申し上げます。恐れ入りますが、本日御配付の本会議資料、議案第55号関係、平成22年度一般職の給与改定等資料、この資料をごらんいただきたいと存じます。(12月17日配付の本会議資料参照)
一番上の表のアの行政職給料表(一)につきましては、一般事務職に適用する給料表でございまして、表上と実質に区分をしておりますが、左側の表上の引
上額の平均はマイナス3969円、改定率がマイナス1.15%となっております。
右側の欄、実質の欄では、具体的に職員に支給をしております職務の級、号級に当てはめて計算をしたものでございます。
引
上額、改定率を級ごとに申し上げますと、主事職に適用いたしております1級につきましては、引き上げ額はマイナス1086円で0.48%の減となっております。
主任職に適用いたしております2級は、3717円で1.19%、係長・主査職に適用いたしております3級は、5063円で1.29%、課長補佐職に適用いたしております4級は、5282円で1.28%、課長職に適用いたしております5級は、5300円で1.20%、部長職に適用いたしております6級は、5472円で1.18%と、それぞれ引き下げと相なるところでございまして、1級から6級までの平均では、3749円、1.1%の引き下げとなっております。
次に、イの行政職給与表(二)でございますが、これは用務員、作業員等の技能労務職に適用いたしております給与表でございまして、一般事務職と同様に各級ごとに改定をさせていただきまして、右側の実質の改定額の平均では、マイナス4851円1.38%の引き下げとなるものでございます。
なお、3ページから10ページまでは公民格差、地域手当の配分変更後の行政職給与表(一)表の1級から6級まで、また、11ページから16ページまでは同様に、公民格差地域手当の配分変更後の行政職給与表(二)表の1級から4級までとなっており、東京都に準拠した形で、それぞれ各級に現行と改定後の間差、及び金額、引
上額、引上率を記載いたしております。また、それぞれの最後の欄外は、再任用職員の給与表となっております。
恐れ入りますが、資料の1ページへお戻りをいただきまして、真ん中あたりの(2)の基準内給与でございますが、太線で囲った部分は、一般的に福生市の改定率を示す数値としておりまして、下段の計の欄の引
上額は、マイナス4814円、改定率は、マイナス1.15%となっております。ちなみに、東京都の引
上額はマイナス1235円、改定率はマイナス0.29%となっております。
次に、2の住居手当の支給額の改正でございますが、現行の月額9000円から500円引き下げ、月額8500円といたそうとするものでございます。
住居手当の支給対象者につきましては、世帯主及び世帯主に準ずるものでございまして、支給対象者数は260人でございます。
次に、3の勤務1時間当たりの給与額の算出方法の改正でございますが、現行では、勤務時間1時間当たりの給与額の算定基礎として、給料及び地域手当としているところでございます。これまで福生市は、住居手当を算入しておりませんでしたが、東京都は算定基礎として、住居手当を算入しておりますことから、東京都の算定基礎に準拠するため、これに住居手当を加えようとするものでございます。
次の、4の行政職給与表(二)の昇給調整措置の見直しでございますけれども、昨年度の給与改定に伴い、平成22年4月1日から行政職給与表(二)を使用する技能労務職につきましては、平均8%程度の引き下げを行った給与表に移行いたしました。
しかし、その際引き上げ幅が大きいため、現給料を保障するとともに、調整号級により、昇給の延伸措置を行っております。つまり、調整号級が解消され、昇給が現給料に追いつくまでの間、昇給がストップするという制度でございます。
しかしながら、今回東京都では、技能労務職員のモラール及びモチベーションの一層の向上を図る観点から、来年度の昇給期における昇給号級数から減ずる調整号級数は、4号級を限度とする旨の改正がなされました。
なお、55歳を超える職員につきましては、1号級が限度となってまいります。つまり、成績による昇給のうち、標準昇給分の4号級、または、1号については調整の対象とするものの、人事考課成績上位者の、いわゆるプラス1号、プラス2号の部分につきましては、毎年度昇給をさせるという、そういった内容でございます。
次に、本改定の実施時期でございますけれども、平成23年1月1日といたそうとするものでございます。
ただし、3の勤務1時間当たりの給与額の算出方法の改正部分につきましては、新年度、平成23年4月1日からいたそうとするものでございます。
続きまして、裏面の資料の2ページをお願い申し上げます。これは、平成22年度給与改定によるモデル給与例として、今回の給与改定で職員の給与が、年収ベースでどのようになるのか、モデルケースとして作成をいたしております。
一例でございますが、表の一番上の係員25歳、扶養なしの場合は、改定後で給与月額23万3450円、例月給与年額280万1400円、期末勤勉手当年額92万2127円の合計で、年収372万3527円となってまいります。改定前と比較して年収の増減額は、4万6690円の減額、増減率は1.24%の減となってまいります。
また、4段目の課長補佐級50歳、扶養は配偶者、子ども2人の場合、改定後では給与月額50万365円、例月給与年額605万8200円、期末勤勉手当年額216万2502円の合計で、年収822万702円となり、年収の増減額は15万4733円の減額、増減率は1.85%の減となってまいります。
以下につきましても同様にごらんいただければと存じます。
続きまして、別の資料となっております本会議資料、議案第55号関係、福生市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。第10条の2中、地域手当100分の17を100分の18に、同条第2項の100分の17を100分の18に改めるものでございます。
福生市は、従来から給与制度について東京都準拠という考え方のもと、適正化に努めてまいりましたことから、地域手当についても、東京都が島嶼地区を除く全域を18%としておりますので、東京都に準拠して18%とする改定をいたしたものでございますが、昨今の社会経済情勢や、特に福生市における厳しい財政状況等を勘案をしていく中で、また、国が定めた福生市の地域手当の率は15%が基準でございますことから、基準を遵守していく上で、第2項で、当分の間、実支給率15%とする旨の規定をさせていただいております。
次に、第10条の3中、住居手当を9000円から8500円に改めるものでございます。
次に、第19条中、勤務1時間当たりの給与額の算定基礎に住居手当を加えるものでございます。
次に、附則の第1項でございますが、この条例は、平成23年1月1日から施行いたそうとするものでございます。
ただし、第19条の規定の改正につきましては、平成23年4月1日から施行いたそうとするものでございます。次に、附則の第2項でございますが、技能労務職の昇給に対する調整号級の限度を1回の昇給日当たり4号級まで、また、55歳を超える職員については、1号級までといたそうとするものでございます。
なお、今回の減額に伴う予算関連でございますが、本来であれば減額補正をあわせて行わなければならないところでございますが、今回は減額の改定でありますことから、補正予算は見送りをさせていただき、総体的な人件費の精算時に対応させていただきたいと考えております。
以上でございますが、御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願いを申し上げまして、説明とさせていただきます。
52 ◯議長(大野聰君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
53 ◯20番(小野沢久君) それでは、質問をさせていただきます。ただいま部長の方の説明がありました。それで、一応その説明の中で、東京都に準拠してということ、なおかつ、財政状況も考えてということで、「財政状況を考慮し」という説明がありました。福生市は東京都と違って大変厳しい財政状況の団体なんですが、具体的に、福生市の状況をどのように考慮したのか、今回の改定に当たって、まずそれが1点。
それから、本会議、今定例会の初日、11月30日に職員の給料、期末手当の改定、議員も含めて改定は行いました。しかし、そのときには、まだこれは出てこなかったですね。それで、部長説明は「大変御配慮をいただいて」ということだけれども、本来、これだけの議案であれば、委員会に付託をして、十分時間をかけて審議すべき内容なんですよね。やむなく即決なんですよ。それで、こういうことになってしまった。最悪の場合は、これだけで臨時議会を開いてもいいと私は思っています。それだけ重要な案件だと思っています。それで、きょうはここで即決しなくちゃいけないわけですから、しかも、これは労働組合との交渉があるわけですから、ここにきて提案しなければならなくなった理由、経過を説明していただきたいと思います。
それから、今回のこの改正内容なんですが、10条の2中、これは地域手当、100分の17を100分の18に改めるという。
都の勧告は、今までの当面の間を、先ほど説明がありましたけれども、廃止するという───凍結時期に廃止するということになっていますから、それに準じたんだろうと思うんですけれども、一応今私も東京都の勧告と概要をホームページから引っ張り出してみたんですけれども、それで、18%にして福生市は、当面の間15%でいくということの説明があったと思うんですが、この地域手当がね、前回もお聞きしたんですが、非常に、前回の質問でも基準がわからないということだったんだけれども、東京都は、全体を18%にするわけです、18%に。
国の基準というのが一覧表、これもホームページにあるんですけれども、なぜ福生市が15%かということの根拠がやっぱり出てこないと。それベースにしている、ベースがあやふやな中で、論議しても非常におかしなものなんですよ。昨年も同じ質問をしていますけれども、結局わからなかったのですね。
それで、これで見ますと、例えば、立川市は国基準が12%、現在13%でやってます。それから、青梅線、昭島市が12%で12%、それから、福生市が15%で国基準は15%、で15%できてますよね。青梅市は10%でやっぱり10%、隣の羽村市が国基準は6%、それを14.5%、16%だったけれども下げて14.5%でやってまして、瑞穂町は、これはゼロで11%なんですね。
全体を見ても、例えば、調布市だとか小平市は、国基準を上回っているところは下げてきているんですね。ですから、国基準に合わせざるを得なくなっているんですよ。
しかし、東京都は、それでも18%でやるというのは、非常におかしいんじゃないですか、やり方そのものが、そこはどう思っているのか、私はとてもおかしいと思うのですよ。国基準があって、東京都は18%と言っている。18%にやった場合、交付税をたくさんもらっている我が市は、その影響が出てくるわけですよね。
昨年の質問では、17%にしたら幾らペナルティー分があるのかというと、約3000万円という答弁いただいています。では、ことしこれを18%にしたら、幾らペナルティー分が───想定ですけれども、されるのかということの質問であります。
ですから、ここではこの国基準と都基準の違いをどういうふうに考えているのかという話、それと額ね。
それから、あとはこれは毎回聞いている数字なんですが、職員の人数については説明があったと思うんですが、平成23年1月1日での平均年齢、平均勤続年数、それから、定期昇給と今言わなくなって、成績昇給と言うらしいですね。それが、率と額がどうなってきているのか。それから、年収の変化がどうなっているか。それは、給料と期末手当を分けて説明願いたいと。
それから、一般的に福生市役所もほとんど大卒が多いと思うんですが、大卒で35歳での年収と給与月額の関係をお願いいたします。
それから、今回のこの改正の中で、10条の3で、住居手当を9000円から8500円に引き下げるわけですね、この影響額がどうなってくるのか。
それから、19条の関係で、今まで地域手当だけだった1時間あたりの算出根拠が、地域手当だけだったのに、今度は住居手当を入れると、なぜこれ今入れなくちゃいけないか、というまず質問が一つ。入れることによって、1時間当たりがどういう影響が出てくるのかという点が2点であります。
とりあえず以上、質問をさせていただきます。
54 ◯総務部長(野崎隆晴君) それでは、何点か御質問をいただいておりますので、順次お答えをさせていただきます。まず1点目の、財政面への配慮でございますけれども、これにつきましては、福生市の給与体系につきましては、平成10年度より東京都の給与体系に順次、その適正化を図っているところでございます。
そこで、今年度の給与改正につきましては、東京都の給与改正につきましては、官民格差分が給料月額でマイナスの0.29%、それに地域手当につきましては、現行の17%から18%へと1%引き上げまして、そして、この地域手当の引き上げ分を給料月額で引き下げる、こういった内容となっております。
当然のことではございますけれども、福生市もこういった内容と同一の改正をしていけば、東京都の給与体系と同一となったところでございます。
このことを踏まえまして、平成20年度の給与改定時の前までは、全く福生市と東京都は同一でございましたけれども、しかしながら、20年度の改定時におきまして、この地域手当につきましては、福生市は、国が定めた福生市の基準の15%に、また、東京都は、給与構造改革の一環として16%といたしましたことから、ここに1%分の乖離が生じてしまったところでございます。
さらに平成21年度、昨年度の給与改定時には、福生市は、国基準の15%に据え置きまして、また、東京都は1%引き上げ17%といたしたところでございます。
このように、現行では福生市の地域手当の実支給額につきましては、国基準のとおり15%、そして、東京都は、福生市よりも昨年度の段階で2%多い17%となっておりますが、東京都におきましては、今年度の給与改定時におきまして、さらに1%を上乗せしまして、ここで18%に改正をいたしましたことから、前年度までの2%に加えまして3%分の乖離が生じてしまったところでございます。
こういったことに伴う対応が、最も苦慮したところでございまして、根本的には、福生市の給与体系は東京都と同一としていく、こういった基本的な考え方がございますことから、この基本的なことを踏襲していく上で、条例の第10条の2では、東京都と同一の18%に改めさせていただいております。
その上で、福生市の財政状況、あるいは国が示しているこの基準を遵守していく上でも、第2項として「当分の間15%とする」規定を、実支給面での規定を加えさせていただいております。
こういった考え方に基づく改正内容となっておりまして、給料月額につきましては、東京都と同様に引き下げを行いまして、また、地域手当は据え置きといたしましたことから、結果的には給与月額では東京都と同額、また、地域手当では、実質的には3%少ない支給率となっているところでございまして、こういったことが、最も大きな財政面への配慮であると、そのように考えております。
次に、職員組合との経緯を含めましてのこれまでの経緯でございますけれども、これにつきましては、給与改定に向けての職員組合との交渉の経過でございますけれども、まず、東京都の人事委員会からの勧告をもとに、福生市としての対応を決定していく中で、職員組合への協議の申し入れを行っております。
その協議の申し入れ内容といたしましては、今回の条例改正で、実質面での改正とさせていただいております地域手当につきましては15%の据え置き、また、給料表については、都準拠としていく引き下げ、この内容をもって協議の申し入れを行っております。この申入れに対しまして職員側の主張といたしましては、「基本的な部分として、給与体系を都準拠としていくのであれば、地域手当も東京都と同一の18%としていくべきで、給料表のみを引き下げることは、都と同一とはならないのではないのか」といったことが、主な内容でございました。
これらのことに基づきまして、職員組合から理解を得ることを目的に、合計で10回の事務折衝、それと、4回の団体交渉を重ねてまいりました。
特に、団体交渉における交渉過程におきましては、市の置かれている厳しい財政状況、あるいは社会的な状況等の理解を求めまして、話し合いを続けてまいりました。
また、職員組合の主張につきましても、じっくりと聞いていく姿勢、こういった姿勢を基本といたしまして、真摯にしっかりとした話し合いが持たれたと、そのように思っております。結果といたしましては、市側の申し入れのとおりとなったところでございますけれども、その間の交渉過程の中では、双方がお互いの立場、あるいは現状等を理解しあった上での結果であると考えておりまして、今後につきましても、このような対応を心がけてまいりたいと、そのように考えております。
続きまして、地域手当の根拠でございますけれども、まずこの地域手当でございますけれども、国の給与構造改革の一環として導入をしたものでございまして、給料本体を国の最も低い地域、これは例えば、北海道、東北地方でございますけれども、この最も低い水準で全国統一の給料を定めております。
その上で、各地域の実情に合わせまして、地域手当を創設したところでございまして、その率はゼロから18%までとなっております。したがいまして、先ほど話をさせていただきました最も給料の水準が低く、全国統一の給料表のもととなっている北海道、東北地区はゼロ、また、最も高い地域の18%につきましては、議員御指摘のとおり東京都の23区のみでございます。
この地域手当の率の決め方といいますか、設定の根拠でございますけれども、国の説明によりますと、全国統計調査などの統計数値などをもとに算出したといったことのみでございまして、それ以外の明確なことは示されていないのが現状でございます。
私どもといたしましても、この設定根拠は極めて重要なことと位置づけをいたしておりますことから、東京都に確認をしたり、あるいは各市におきましても、この地域手当の関係で、常に給与改定時には苦労していること、こういったことも踏まえまして、常に大きな話題となっておりますが、いまだこの根拠が明確になっていないのが現状でございます。
これはあくまでも憶測でございますが、国の施設などがあるところは、若干高い設定となっているのではないかといった憶測もあるようでございますが、このことも含めまして、確認をされていないのが現状でございます。現在においても、各市で共同して東京都に確認をしておりますけれども、今後につきましても、同じ課題を持つ他の自治体と共同して取り組みをしてまいりたいと考えております。
次に、地域手当関係での3%分の影響額でございますけれども、3%分の影響額といたしましては、年間で約6654万円となると、そのような試算をいたしております。また、国基準を超えて、例えば東京都と同率の地域手当を支給した場合には、国から特別交付税のペナルティーが課せられることとなりまして、その額といたしましては、私どもの方では4770万円となると試算をいたしております。したがいまして、東京都と同率とした場合は、歳出の出の部分では、先ほど言いました約6654万円の増額、また、歳入の特別交付税が約4770万円の減額となってしまいますことから、実質では合計をいたしまして約1億1424万円の影響額となると、このような試算をいたしております。
続きまして、数値的な部分でお答えをさせていただきますけれども、まず23年1月1日現在の職員数は374人でございます。
次に、平均年齢につきましては44歳2カ月、平均勤続年数は21年でございます。
次に、定期昇給額と昇給率でございますが、昇給額が5361円で率は1.27%でございます。
次に、給与の平均月額と平均年収についてでございますが、平均給与月額は41万3326円、平均年収は671万7029円でございます。なお、平均年収の内訳でございますけれども、給与が500万3238円、期末勤勉手当が171万3791円でございます。
また、35歳大卒のモデル例でございますが、勤続年数は11年5カ月となっておりまして、給与平均月額といたしましては29万1529円、平均年収は546万6955円でございます。数値的な部分については以上でございます。
続きまして、住居手当を算入した場合の影響額でございますけれども、この場合、超過勤務手当に影響してまいりますけれども、平均の超過勤務手当の単価で68円の増額となりまして、21年度の超過勤務実績で試算をいたしてみますと、年間で約138万5000円の増額となると、そのように試算をいたしております。
最後に、なぜ住居手当の算入かという御質問でございますけれども、福生市におきましては、先ほど来から申し上げておりますとおり、平成10年度より東京都の給与体系に準拠をしておりますが、平成10年度の都準拠とする以前からこの住居手当は算入をしておりませんで、都準拠への移行に際しましても、特に問題意識を持たずに算入をしていなかった、そんな経緯がございます。なお、東京都は平成6年10月1日から住居手当を算入いたしております。このような状況となっておりますけれども、今年度の給与改定の交渉時に職員組合より、東京都と同様に、時間単価に住居手当を算入してほしいとの申し入れがなされたところでございます。この申し入れを受けまして市といたしましても、東京都の職員の給与に関する条例及び条例施行規則を確認していく中で、給与体系が都に準拠していること。あるいは現状では、東京都に準拠しているといっても、実質的には地域手当分が3%低くなっていること。こういったことなどを考慮いたしまして、算入するとの結論に至ったところでございます。
なお、労働基準法におきましても、住居手当は、単価に含めてもよいとされているところでございます。
次に、住居手当500円を引き下げておりますけれども、その影響額といたしましては、全体で156万円になると、そのような積算をいたしております。
55 ◯議長(大野聰君) 午後1時まで休憩といたします。
午後0時2分 休憩
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午後1時 開議
56 ◯議長(大野聰君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
57 ◯副市長(坂本昭君) ただいま小野沢議員の御質問に対して、総務部長からるるお答えを申し上げたところでございますが、まず、おわびを申し上げなくてはならない点につきましては、11月の期末手当の提案時期に、どうしてこの給与改定条例を出さなかったのか、大変重要な条例でございますから、慎重審議をすべき条例案ではないかという御指摘をいただいたところでございまして、この時期に間に合わなかったということについて、深くおわびを申し上げたいと存じます。
同時に、今回ぐらい給与改定の交渉に苦労したという年はございませんで、交渉をする総務部長、職員課長等も14回にわたって、組合と精力的な折衝を重ねてきて、やっと組合の理解が得られた、ということでございます。
その一番のポイントは、何といいましても地域手当の支給の問題でございます。
東京都は、御案内のとおり国の基準で18%まで出していいというふうになっておるわけです。私ども国の基準が15%、これを越えれば特別交付税等でペナルティーを科すと、こういうようなことがございます。つまり3%の乖離がある。
東京都の人事委員会では、平成19年までは、福生市と同じ東京都も15%に地域手当を抑えていたんですが、16年度に1%地域手当を上げて16%にして、その1%分を本俸において引き下げるという勧告が行われたわけです。私どもは、それを15%に抑えたまま16%に、東京都の職員はだから地域手当が16%、1%上がってもいただくものは変わらない、本俸はむしろ減らされているわけです。
ところが私どもの職員は、地域手当は上がらずに、本俸だけ東京都と同じように下げられている。これが16%、去年の17%、ことし18%、つまり3%分うちの職員は、都の職員より低い給与に抑えられている。その額が財政上どう影響があったのか、ということになれば、その効果額と言いますか、削減額は6600万円ぐらいに相当するわけです。職員は、6600万円ほど協力をしてくれているという考え方もできようかと思います。さらに、それを18%出せば、特別交付金のペナルティーを入れますと1億1000万円ぐらいの市は財政負担をせざるを得ないと、こういう状況になってくるところでございます。
東京都もここで18%、限界まできましたから、来年、給与改定について、地域手当の話題がまったく出なくなるわけですね、組合にしてみると、この年度が最後なんだと、だから何としても東京都と同じ給与体系というのなら、18%にしてもらわなければ困るのだ、ということを強く主張してきたわけです。
それは、攻める側と言いますか、主張する側から見れば、それは相当の理由はあるところでございまして、非常にそれを、何とかこの厳しい財政状況の中だから理解してほしいという交渉を重ねてきたわけですから、最後の落としどころと言っては何ですが、超過勤務手当の1時間あたりの単価に、東京都は条例の中で、住居手当分を入れているんじゃないかと、うちは入れていない。
せめてそのぐらいは、当局としても理解をしてほしい、というようなことになりまして、それでは、東京都の条例にあることですからそれは算入しましょうということになったという次第でございます。
しかし、昨年の実績すると130万円ぐらい超勤手当がふえるということになりますが、これは市長からの強い指示もございまして、超勤手当そのもの、超勤時間そのものを相当減らしてまいっております。数字は、たぶん再質問でおありになるんじゃないかと思いますが、大変な努力をしてきておりますので、多少はそこはふえたとしても、総額では減っていくということ、私ども確信しております。
そういうような状況でございましたので、何とぞ御理解をちょうだいいたして、きょう何とか慎重審議をいただいて、即決をお願いしたいということでございます。
よろしくお願いを申し上げます。
58 ◯20番(小野沢久君) 何か団交の苦しい話を苦しまぎれに話したような気がする。団交は副市長が出るわけでしょう。市長は出ていないですよね。団交4回の折衝が10回だって、副市長が出るのはこの団交だけでしょう、これ、折衝はやっていないでしょう。そんな対して苦労しちゃいないんだよ、副市長は。それで、副市長が出たからといって質問がないわけではないんだよ。
まず、東京都の勧告は22年10月7日に出ているんじゃないかと思うんですけれども、それから、組合との交渉が始まったのはいつで、どういう経過できているのかという、内容をもうちょっと詳しく、すぐに始めて───10月7日に始めて約2カ月、そんなにかかっちゃうものなの。すぐ始めればこの議会の3日目、4日目までに間に合うことができなかったの。苦労話はいいとして、その時間的な流れをちょっと説明してください。それが1点目。
それから、今回のこの中で、住居手当を時間あたりに入れたということで500円、9000円から8500円に下がって、その影響が130何万円かですよね。それで、これを時間単価にしたときが、1.25でやると時間68円ふえるわけだよね。それらをツーペイに計算するとどのくらい、500円下げた分と、このふえた分の差はどのくらい出てくるの。上がるのか下がるのか、そこのところをちょっと計算をしてください。
それから、今回の最初の質問で、財政状況をどういうふうに考えたのかと質問をしたところ、その地域手当で、18%にすべきところを15%に抑えてるから、その努力成果が6654万円だよね。なおかつ、これをそのまま払ったとすると、国からの交付税のペナルティーが4770万円で、1億1000万円くらい努力したと、そういう話だよね。数値的にはそういうことになるんだろうけれども、ここで質問しておくのは、当面の間15%にするというのは、いつまでが当面なのか。先ほどの副市長の話では、東京都はこれで18%になったから、勧告の中にこれで地域手当のことは出てこないだろうと、だからこれで終わりなんだということで、当面の間の15%でずっといくようなことのニュアンスなんだけれども、組合はそうはいかない、3%も違っているんだから、どうするんだどうするんだと、言わなくちゃまたかえっておかしなことになってくるのだろうから、どうなの、ほんとに当面はいつまでなの、そこをちょっと説明してください。
それから、この1時間当たりの単価をちょっと聞き忘れたんだけれども、全体の中での1時間あたりの単価が、大体3000円とか4000円くらいになってくるんだけれども、全体を含めた年収を時間で割った1時間当たりの単価、3800円とか4000円近くなってくるわけ、それとは別にそれと、役職手当が残業対象者の場合の1時間当たりが幾らになってくるのか、それの1.25円をやると幾らになるのか。そんな難しい話ではないよね。
それから、先ほど副市長が言ったんで聞かなくちゃいけないんだけれども、残業を大幅に減らしていると、そうは言うんだけれども、通ると結構、夜電気がついているんだよね。私見ながら「これで減っているのかな」と思って見ていたんだけれども、電気がついているということは、だれか仕事をしているということだよ。
だからその辺の、超過勤務の状況を説明してください。
59 ◯総務部長(野崎隆晴君) それでは、まず1点目の都の勧告に際しましての団交の経緯でございますけれども、勧告をもとに組合への申し入れを行っておりますけれども、東京都の勧告の中で、行政職(二)、いわゆる現業職の給与表の部分が出てきたのが、実際に東京都から示されてきましたのが、11月12日でございました。
なかなかここまでは待てないということで、ぎりぎりまで市といたしましても待ったところでございますけれども、市からの組合に対する申し入れといたしましては、11月9日に申し入れを行っております。したがいまして、10月7日から11月9日までの間といいますのは、事務折衝とはカウントいたしておりませんけれども、種々その事前的な調整、あるいは双方の考え方に基づく問題点の把握ですとか、そういったことの準備行為的な部分も実施をいたしまして、また、11月9日に直接申し入れをいたしました以降につきましても、時間の許す限り、いろいろな形で協議をしてきたというような、そんな経緯がございます。
次に、住居手当を500円引き下げたことに伴いまして、住居手当の算入との関連でございますけれども、先ほど申しましたとおり、住居手当を算入いたしますと年間で約138万5000円の増額となると、このように算定をいたしております。
今回の給与改定における住居手当の500円引き下げることの影響額でございますけれども、この額は年間で約156万円というような、そんな計算をいたしておりまして、そこの部分といたしましては、住居手当算入の増額分を単純に金額だけのこれは推移でございますけれども、カバーできるのかなと、そのように考えております。
それと、3点目の当面の間15%、地域手当の15%、いつまでかというようなことでございますけれども、これにつきましては、国の基準が15%、また、東京都が18%というような、その乖離分でございますけれども、やはり先ほど来、説明をさせていただいておりますけれども、第1には、やはり特別交付税のペナルティーがございます。それに加えまして、私ども福生市の財政状況、こういったものが大きく取り上げられたところでございますので、やはりこの両面を常に注視しながら、今後、慎重な対応をしていきたいと、そのように考えております。
続きまして、超勤単価でございますけれども、まず、年収ベースで計算をさせていただきますと、この年収ベースにつきましては、すべて期末勤勉手当も含めた年間でございますけれども、平均年収が671万7029円でございまして、勤務時間で割りますと3640円となると、そのように計算をいたしております。
それと、超過勤務手当の時間単価でございますけれども、これは、管理職を除く1時間当たりの平均単価、この場合は年収ベースではなく、毎月の給与ベースで計算をいたしますが、平均の時間単価が2414円でございますことから、この数値に1.25を乗じますと、超勤単価の平均は3018円となるところでございます。
続きまして、超過勤務のここ数年の状況でございますけれども、平成19年度からの数値で申し上げさせていただきますと、平成19年度が4万3838時間で、1億737万7000円、平成20年度が5万1354時間で、1億2374万8000円となりまして、前年度対比では7516時間、1637万1000円の増となったところでございます。増加した主な理由といたしましては、新庁舎への引っ越し業務などがあげられるところでございます。そして、平成21年度では3万5206時間、7979万7000円となりまして、対前年度比1万6148時間、4395万1000円の減となっております。
なお、本年度、22年度につきましては、4月から10月分までの、これは7カ月分の集計で恐縮でございますが、1万6247時間で、3556万7000円となりまして、前年度の同時期と比べまして7089時間、1616万1000円の減となっております。
60 ◯20番(小野沢久君) 残業が、超過勤務が減っているというのはわかりました。
外から見るより、そうしてみると感じとしては減っているのかなという感じがいたします。それで、今の答弁でいきますと、全体での時間当たりは3640円だけれども、超過勤務の対象者で見ると1時間が2410円、1.25%で───要は、超勤をすると1時間当たり3000円はかかると、やっぱりそれは、そういう面では大変残業の中身にもよるのでしょうけれども、やっぱり極力、これは抑えていかなければならないことだろうと思います。
それから、確認をさせていただきたいんですが、今回も定期昇給と言われる成績昇給が1.25、1.27あって、5326円。要は、去年ここにいた人は、1年たつと5000円あがったのですよね。平均で給与改定では3800円の減額だという話になっているんですが、個人的に一人ひとりを見ていくと、1500円ぐらいやっぱり前年比としては上がってきているということにはなると思うのです。これが定期昇給分を計算に入れますと、ことしの表でもいい、去年の表からいくとそういうことになるということです。そのことについて、答えをどうということはありませんけれども、それで一応確認しておきたいのは、平均年齢が44歳2カ月で年収が671万7000円だと。それから、35歳で大学卒を見ると年収が546万6000円、こういう数字をここで確認することによって、それなりに民間と比べてどうかいうのは、それぞれで比較のしようがありますので、そのためにもこの質問をしているわけでございます。
いろいろ質問をしてきましたが、別に反対するために質問をしてきたのではありませんけれども、やっぱりできる限り委員会に付託できるような日程で、これでいきますと11月9日から入ったんだから、そんな簡単に答えが出るわけはないんだから、これをもっと早くというのは難しいのかね。(二)表を除いた部分で交渉できないの。だって(二)表の人はそんなに何人もいるわけではないのだろうから、副市長は首を横に振っているけど、やっぱりそれは議員の方からしてみれば、きちんとやっぱり時間をとって論議すべきことなんです。
たまたまここで、わずか30分かそこら私がしゃべって終わってしまったんじゃもったいないじゃない、こんな重要な議案を。そのことに努力をもう少ししていただきたいのと、当面の間という当面の間の、15%と18%の差がしっかりとやっぱり考えておいていただきたいということで、質問は終わります。
61 ◯議長(大野聰君) ほかにありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
62 ◯議長(大野聰君) なければ、以上で質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第55号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
63 ◯議長(大野聰君) 御異議なしと認めます。よって、議案第55号は委員会の付託を省略することに決定をいたしました。
これより議案第55号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
64 ◯議長(大野聰君) 御異議なしと認めます。よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
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65 ◯議長(大野聰君) 日程第8、議員提出議案第8号、
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書を議題といたします。
本案について提案理由の説明を願います。
(市民厚生委員長 杉山行男君登壇)
66 ◯市民厚生委員長(杉山行男君) 御指名をいただきましたので、議員提出議案第8号、
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
政府は、
選択的夫婦別姓制度を導入することを柱とする民法改正案を国会に提出する用意があることを明言しており、私たちはこれに反対するものであります。民法第750条には「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」とあります。夫となる人、または妻となる人のいずれか一方の氏を夫婦の氏とするということであります。新しい家族をつくるための自由な選択であります。この民法では、夫婦とその未婚の子の集団、すなわち核家族を単位とするという性質のものと、それに加えて核家族単位から次世代の核家族単位への継続性、この二つの性質を満たしたものであります。この日本の夫婦同姓制度は、夫婦でありながら妻が夫の氏を名乗れない中国や韓国の別姓制度より、よりきずなの深い、一体感ある夫婦関係・家族関係を築くことのできる進化した制度であり、日本人にとって日常的なこととして何の疑問や不都合も感じない家族制度であります。
社会制度は、お互いに制度的補完性を持っており、そのうちの家族制度に大きな変更をもたらす可能性がある
選択的夫婦別姓制度の導入に、私たちは断固反対をするものでありまして、本案はこの国に対して、この
選択的夫婦別姓制度を法制化しないよう意見書の提出をしていただきたく、本案を提出したものでございます。
本意見書の内容につきましては、お手元に御配付したとおりでございます。
何とぞ、本趣旨に御賛同いただき、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
67 ◯議長(大野聰君) 以上で説明は終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
68 ◯議長(大野聰君) 以上で質疑は終わります。
ただいま議題となっております議員提出議案第8号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
69 ◯議長(大野聰君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第8号は委員会の付託を省略することに決定をいたしました。
この際、討論の通告がありますので、これより討論を行います。
まず、反対者、17番青海俊伯君。
(17番 青海俊伯君登壇)
70 ◯17番(青海俊伯君) 御指名をいただきましたので、福生市議会公明党を代表いたしまして、
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書に反対の立場で討論をいたします。
私どもの立場は、本意見書の提出の基となる陳情内容から見て、慎重な対応を求めて継続願いたいと、委員会におきましても発言をしてまいりました。しかしながら、採択を求める意見が多数を占め、本意見書提出と相なったわけでございます。
もとより、陳情された方の個人的意見は法のもとに尊重されるべきであり、私たちもそのように考えております。しかしながら、その陳情内容に賛意を表明して、市民の代表たるべき市議会として、その陳情の趣旨を本意見書として提出するということは、市議会として全面的に陳情内容に異議がないとすることを意味し、個人の意見の尊重という次元を超えて、市民の代表たる市議会の総意として意見を表明することになります。
陳情要旨は、夫婦別姓導入は選択的とはいえ、明治以来の夫婦一体となった家族制度、よき伝統を壊してしまう働きをする。それゆえ導入に反対するという御意見でございます。さらに、結婚に際し同じ姓となる夫婦の方が圧倒的多数であり、極めて一般的な普通の感覚であるとしております。さらに、別姓を望むのは、家族や親族という共同体を尊重することよりも、個人の嗜好や都合を優先する思想を持っているのであり、このような個人主義的な偏った思想を持つものを社会が公認し、推進したようなことになるから反対であるとされております。
憲法第19条の「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」という条項から見ても、個人の御意見から離れて、市議会の意見として、夫婦別姓制度に反対する感覚が普通であり、そうでないものは「普通でない」と断じていいのでしょうか。そして、別姓を望むものは、個人主義的な偏った思想を持ったものと、市議会として市民の皆さんに説明ができますでしょうか。
さらに、誤解曲解の極みは、委員会における導入反対の意見書提出に賛成の委員から、賛成の理由の一つとして、夫婦別姓が不倫を助長するという趣旨の理由が述べられました。私は、今までこの選択的夫婦別姓導入に対する意見の中で、このような発言は聞いたことがありません。これが本意見書の基となる陳情書の採択に賛成する意見の一つであるということであります。
これは、この問題がいかに研究不足、認識不足というか、もっと時間をかけるべき性格のものであると、その証左ではないでしょうか。
さらに、提案された本意見書の大きな問題点は、委員会で採択された意見書の内容が、当たりさわりのない表現になっていることであり、陳情者の意図とは異なるものではないかと考えます。このような意見書を出すのであれば、従来であれば陳情の採択をせずに、別途、議員提案で提出すべきであり、陳情書採択により提出する意見書としては、内容が余りにも乖離している。陳情書採択の賛成意見とは異なった内容であるということで、本意見書の提出には断固反対であります。
以上、
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書に反対の立場での討論を終わります。(拍手)
71 ◯議長(大野聰君) 次に、賛成者、2番清水義朋君。
(2番 清水義朋君登壇)
72 ◯2番(清水義朋君) 御指名をいただきましたので、議員提出議案第8号、
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書について、賛成の立場で討論させていただきます。
我が国の戸籍制度は、家族を単位とする氏の存在と一家一氏、すなわち結果として夫婦同姓ですが、その家族単位と関係性のある制度です。法制度は、全世界で普遍的なものではありません。もしも普遍的なものであったなら、国ごと、民族ごとにいちいち憲法や法律をつくる必要はありません。それぞれの国や民族、文化によって、歴史背景や人生観、世界観、哲学、宗教、生活習慣、環境などがそれぞれ異なり、多種多様ではないかと思います。
法律のもとになったのは、そうした環境への適応から生まれた社会規範であり、道徳であり、生きる知恵であり、それらが近代法治国家となっていく過程で、法律制度の中に取り込まれてきたのではないでしょうか。
氏や姓や名字ですが、この問題についても同様で、例えば原則夫婦別姓である中国や韓国は、男系による系図を重視する文化です。日本と違い同じ共通の男系祖先を持つ人たちが、共同生活をしたり、共同体を形成したりしていて、五、六世代前の祖先の兄弟同士の人たちが「従兄弟」として扱われ、親族と認識すると聞いております。子孫は枝葉に至るまで事細かに系図に記され、長氏系の子孫がこれを保管しています。孔子の子孫の一族など、まだ生まれていない世代の名前まで、既に系図上で決定していると紹介されているのを読んだことがあります。それほど縦の系統を重視する文化であるからこそ、その系統名を表す名前、つまり氏や姓がつくられたわけでして、だからこそ夫婦では異なっていると思います。
しかしながら、日本人の名字はこれと全く異なる背景と目的から生まれたものであり、現在の法律上の氏は、中国の祖系名である「氏」と、親族共同体である「名字」の両方を統合したもので、現在のようになっていると思います。
欧米の場合も日本とはいろいろ違いがあります。歴史的に欧米は、日本の「名字」に近い家族名を持つ文化が多かったようです。
しかし、「氏」にあたるような祖系名の概念は薄く、そのため結合性、夫の姓と妻の姓、例えばブッシュ・ブレアというような形が古くから存在していたり、ミドルネームに母方の姓を残す風習があったり、という背景がありました。また、日常生活で呼称として姓を用いることが少なく、名、すなわち個人名の方を頻繁に用いる傾向もあります。そのような背景があり、余り厳密に家族名の同一姓や継承性を問われることがなく、別姓形態が受け入れられたと言えるのではないかと思います。
こうした、それぞれの文化的、歴史的背景を考慮すると、単純に「夫婦別姓が認められるか否か」ではないと思います。
現在の制度は、婚姻についても、家庭内においても、憲法の男女平等が取り入れられ、夫婦が対等・平等に扱われています。民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」とあります。つまり、夫となる人、または妻となる人のいずれか一方の氏を夫婦の氏とするということです。新しく家族をつくるための選択であります。民法は、基本的に氏が示す家庭の単位は、夫婦とその未婚の子の集団、すなわち核家族を単位とするという性質のもの、それに加えて核家族単位から次世代の核家族単位への継続性の二つの性質を満たした制度です。この制度を変えるなら、変えなければならない正当な理由がなければなりません。同一性ではどのような不利益があるのか、法律に不備があるのか、全くの説明もされていません。このような段階で、法律を改正して夫婦別姓制度にする理由がわかりません。
先ほどの陳情書は、一般の方が思いの「たけ」をぶつけてきたものと理解をしています。そのため、理論的というよりは感情が高ぶっているのは無理からぬことと解釈します。いずれにしましても、政府が今準備をしている選択的夫婦別姓については反対であり、今回の
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書について、賛成する意思を表明いたしまして、賛成討論とさせていただきます。(拍手)
73 ◯議長(大野聰君) 次に、反対者、8番奥富喜一君。
(8番 奥富喜一君登壇)
74 ◯8番(奥富喜一君) 議員提出議案第8号、
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書について、日本共産党として反対討論を行います。
日本共産党は、男女平等、個人の尊厳という憲法の理念を自主的に保障する民法改正の実現は、民主主義の新たな一歩となるという立場から、1987年以来、夫婦別姓制度の導入を政府に求め、1997年に民法改正案大綱を発表しています。
1998年以降、日本共産党など野党共同で繰り返し提出してきました。しかし、民主党は政権をとって迎えたことしの通常国会に法案を提出しませんでした。支持した有権者への大変な裏切りであり、政府は一日も早く提出すべきです。
ことし1月に参議院に提出された民法の差別的規定の廃止、民法改正に関する請願趣旨を以下紹介します。夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓や事実婚や通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多数いる。氏名権は個人の権利であり、男女平等と基本的人権を掲げた憲法に基づく社会制度の確立が求められている。婚姻の際に夫婦別姓を選択することや、婚姻後の届出により、別姓夫婦となれるような法整備が必要である。法制審議会は、1996年に選択的夫婦別姓の導入などを含む民法改正要綱を答申しており、女性16歳、男性18歳という婚姻最低年齢の差異や、女性にのみ再婚禁止期間があるという男女差別の解消、婚外子の相続差別の廃止、離婚後300日以内の出生子を前夫の子と推定する第772条の改定も、緊急の課題である。
2009年の国連女性差別撤廃委員会「総括所見」は、民法に存在するこれらの差別的規定を具体的に指摘し、「女性差別撤廃条約締約国の義務は、世論調査の結果のみに依存することなく、本条約の規定に沿って国内法を整備すること」と、廃止を再度要請しています。
この勧告は、総括所見のフォローアップ項目とされ、日本政府は、2年以内にその実施に関する追加報告をしなければならない。
国際人権(自由権)規約委員会や国連子どもの権利委員会、国連人権理事会も、日本の婚外子差別は、平等原則に反するという勧告を出している。ついては、次の事項について実現を図られたい。1、民法の差別的規定の廃止、民法改正を行うこと、とあります。
今回、福生市議会に提出された陳情は、今述べたように憲法に反し、国際的に差別規程の改善を求められている部分を、現状のまま守れという立場からのものです。
「家族が同じ姓を名乗る日本の一体感ある家庭が、健全な心を持つ子どもたちを育てていきます。夫婦別姓導入は選択的とはいえ、明治以来の夫婦一体となった家族制度、良き伝統を壊してしまう働きをします。それゆえ、民法改正による
選択的夫婦別姓制度の導入に反対します」と書かれていますが、多くの諸外国は健全ではないこと、また、日本の明治期以前は、多くは名字そのものがなく、家庭が不健全であったことの証明がまず求められます。そうでなければ、国際社会も国内での明治期、100年以上前の世界をも不健全な社会とする、大変失礼な言い方としか言えません。
家族崩壊最大の原因は、長く続いた自民党政権のもと、若者の2人に1人が年収で200万円以下という、異常なルールなき資本主義社会に代表される社会状況や、男女平等、人権尊重、民主主義があらゆる面で不十分な日本社会にあると言えます。
選択的夫婦別姓とは、「別姓にしたい人は別姓に、同姓にしたい人は同姓に」という趣旨のものであり、自分が同姓支持派だからといって、同姓を支持しない人にまでそれを強要することは、民主主義否定論につながるものと言えます。
多様な価値観を受け入れるすてきな社会を求める立場から、日本共産党の奥富喜一は陳情22-4号に反対いたしましたが、同じ趣旨から、議員提出議案第8号に反対であることを表明し、討論といたします。
75 ◯議長(大野聰君) 以上で討論を終わります。
これより議員提出議案第8号について起立により採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
76 ◯議長(大野聰君) 起立多数であります。よって、議員提出議案第8号は原案のとおり可決されました。
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77 ◯議長(大野聰君) 追加日程第1、議員提出議案第9号、北朝鮮による韓国・延坪島砲撃に関する決議を議題といたします。
本案について提案理由の説明を求めます。
(13番 田村昌巳君登壇)
78 ◯13番(田村昌巳君) 御指名をいただきましたので、議員提出議案第9号、北朝鮮による韓国・延坪島砲撃に関する決議について提案理由の説明をさせていただきます。私たちは、本決議に際し、今般北朝鮮が行った行為に対し、関係するそれぞれの国の行動に意見、要望するものではなく、武力による行為のみに対して抗議するものであります。決議文を読み上げ、提案説明とさせていただきます。
北朝鮮は11月23日、突如として韓国の島・延坪島及びその周辺海域に向け、約170発もの攻撃を行った。その被害は、韓国軍の基地及び兵士のみならず、一般住民や市街地にも及んでいる。このような、まさに無差別とも呼べる砲撃は言語道断の暴挙である。北朝鮮がたとえどのような言いわけをしようとも、一般住民を巻き込む武力による行為は、決して許されない。
今回の砲撃により、犠牲者が出たことにつき、福生市議会は、韓国政府及び国民に対し衷心から弔意を表し、被害者の早期回復を祈念する。
朝鮮戦争の休戦協定は遵守されなければならず、今般の北朝鮮による韓国に対する砲撃は、国際社会としても看過できない行為である。
よって、横田基地を抱え、強い脅威にさらされている福生市民を代表する福生市議会としては、今般の北朝鮮の軍事暴挙に対し断固として抗議するものであり、本決議に御賛同いただきますようお願いしまして、提案理由の説明とさせていただきます。
79 ◯議長(大野聰君) 以上で説明は終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
80 ◯議長(大野聰君) 以上で質疑を終わります。
ただいま議題となっております議員提出議案第9号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
81 ◯議長(大野聰君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第9号は委員会の付託を省略することに決定をいたしました。
この際、討論の通告がありますので、これより討論を行います。
反対者、18番大野悦子君。
(18番 大野悦子君登壇)
82 ◯18番(大野悦子君) 今回提案された決議文に対して、反対の立場で意見を述べさせていただきます。まず、文面の中の幾つかの点について述べさせていただきます。まず、砲撃戦は、突然の北朝鮮の奇襲攻撃だということについて、11月23日の砲撃については、韓米合同演習が行われている最中に起こった事件であるということ。これは、11月22日から30日まで、7万人の兵力、500機の戦闘機、50隻の艦船を動員し、軍事境界線に海、京畿道あたり一帯で、韓米合同戦争演習が行われていて、北朝鮮は、今回の軍事演習期間、延坪島での実弾射撃が計画されていることに対して軍事演習の即時中止を訴え、もし北朝鮮側領海に砲弾が落ちた場合、即時対応射撃を行うということを韓国側に何度も通知したというふうにあります。
次に、一般住民、要するに民間人が死亡したと書かれていますが、これは延坪島住民ではなく、島に駐屯する海兵隊施設工事に本島から動員された人であり、軍事施設内に砲撃されたとあります。
軍事施設を狙って砲撃したのであって、民家を狙ったのではない。これら幾つかを見ても、提案された文面の中身についても、事実関係もわからないことが多々ある中で、北朝鮮だけを非難するものはいかがなものかと思わざるを得ません。
11月24日、マイケル・ブルンという研究者が発言をしています。「すべて分析において欠けているのは、我々が北朝鮮の言うことに耳を傾けていないということであり、北朝鮮が常に使う脅かしの表現のために我々はとかく無視をしようとする。」
また、前外務省課長、浅井基文氏の発言を見ますと、「私たちにとって必要なことは、朝鮮はナンセンスとして片づけるのではなく、朝鮮側にはその立場なりの真剣な主張内容があることを理解することである。」
南北に境界線に関しては、休戦協定以来、双方に異なった主張があり、これが解決しないまま今日に至っていることは事実ですから、その問題を力づくで解決しようとする韓国側の今回の行動は、やはり問題があると言うべきでしょう。
また、韓国側の実射訓練の動きに対して、朝鮮側は何度も警告をしていて、それを無視した韓国側の行動が、今回の事件を引き起こす原因になったことも事実と言わなければならない。もっと端的に言えば、韓国側が実射訓練を強行しなかったならば、朝鮮による砲撃は起こらないで済んだことは明らかだと言っています。
まだまだありますが、外交が絡むこのような問題に一地方議会がこのような議決することがふさわしいかどうか、考えさせられた次第であります。
どう見ても片方だけに一方的な悪者仕立てにしか見えません。
以上、幾つか申し上げまして、今回の決議文提出に対して反対といたします。
83 ◯議長(大野聰君) 同じく反対者、8番奥富喜一君。
(8番 奥富喜一君登壇)
84 ◯8番(奥富喜一君) 議員提出議案第9号、北朝鮮による韓国・延坪島砲撃に関する決議について、日本共産党として反対討論を行います。
日本共産党は、北朝鮮の無法行為を厳しく非難するとともに、外交的・平和的な解決が重要と考えています。福生市には米軍横田基地があります。来年度には20メートルもの地下深く掘り下げた自衛隊航空総隊司令部基地と、米軍横田基地と一体的に本格稼働することになります。
世界的にも重大な軍事的火種の地となるところに位置する福生市にとって殊さらに、平和は住民の命と生活、財産を守る上で、何よりもの悲願であります。こうした福生市にあって、抗議だけで外交的・平和的な解決を盛り込まないことは、余りにも無責任、無知蒙昧な行為と言えるものとなります。
この今であるからこそ、中国が提案している6カ国協議の首席代表緊急会合を、日本政府が実現させる方向で努力すべきときです。北朝鮮に対して、朝鮮戦争の休戦協定、国連憲章、南北間の合意などに違反すると理詰めで批判し、無法行為を抑えていく外交的努力が必要です。日本だけが北朝鮮との交渉ルートが断たれているもとで、交渉ルートを再びつくる上でも有益といえ、私たち自治体も意見を述べていく意義がここにあります。こうした考えから、
議会運営委員会の中でも、「関係各国が外交的・平和的な努力によって解決することを要請する」趣旨の文言を加えることで、賛成する旨、発言をいたしましたが入れられませんでした。
甚だ福生市の議員として無責任、無知蒙昧な抗議の決議文で終わったことを残念に思うとともに、以上の趣旨から反対であることを表明いたします。
85 ◯議長(大野聰君) 同じく反対者、9番阿南育子君。
(9番 阿南育子君登壇)
86 ◯9番(阿南育子君) それでは、生活者ネットワークからも反対の討論を行います。北朝鮮が行った砲撃は暴挙であり、断固抗議すべきことだと考えます。
この決議をするに当たり、各会派間で、御提案の会派を中心に調整が進められました。私、生活者ネットワーク・阿南からは、「世界の平和を願う」一言を加えていただきたいとお願いいたしました。結果として調整に至らず、残念ながら賛成者に加わることは断念いたしました。横田基地を抱える福生市から、だれもが平和に暮らしたいという願いを代表してメッセージする機会に、全会派そろって出すことがかなわず残念です、という気持ちを述べさせていただいて、反対の討論とさせていただきます。
87 ◯議長(大野聰君) 以上で討論を終わります。
これより議員提出議案第9号について起立により採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
88 ◯議長(大野聰君) 起立多数であります。よって、議員提出議案第9号は原案のとおり可決されました。
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89 ◯議長(大野聰君) 日程第9、議員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。
地方自治法第100条第13項及び福生市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等について、議長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
90 ◯議長(大野聰君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定をいたしました。
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91 ◯議長(大野聰君) 日程第10、閉会中の
継続審査申し出についてを議題といたします。
総務文教、建設環境及び市民厚生委員長から、目下同委員会において審査中の案件について、会議規則第103条の規定により、お手元に御配付のとおり閉会中の継続審査の申し出が6件ありました。
お諮りいたします。
本件申し出の陳情第22-3号、陳情第22-6号、議員提出議案第6号、議員提出議案第7号、陳情第22-5号及び陳情第22-8号については、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
92 ◯議長(大野聰君) 暫時休憩いたします。
午後1時56分 休憩
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午後1時56分 開議
93 ◯議長(大野聰君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議員提出議案第6号及び第7号について御異議がありますので、起立により採決いたします。
お諮りいたします。
本2件は、閉会中の継続審査とすることに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
94 ◯議長(大野聰君) 起立多数であります。よって、本2件は閉会中の継続審査とすることに決定をいたしました。
引き続きまして、ほか4件の陳情についてはお諮りいたします。
本4件は、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
95 ◯議長(大野聰君) 御異議なしと認めます。よって、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定をいたしました。
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96 ◯議長(大野聰君) 日程第11、特定事件の継続調査についてを議題といたします。
委員会の特定事件については、三常任委員会及び
議会運営委員会から継続調査の要求がありました。
本件は、お手元に御配付のとおり閉会中の継続調査としたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
97 ◯議長(大野聰君) 御異議なしと認めます。よって、本件特定事件は閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。
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98 ◯議長(大野聰君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
会議を閉じます。
これをもって平成22年第4回
福生市議会定例会を閉会いたします。
午後1時58分 閉議・閉会
署名議員
福生市議会議長 大 野 聰
副議長 田 村 正 秋
議員 杉 山 行 男
議員 乙 津 豊 彦
議員 堀 雄 一 朗
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