国立市議会 2017-03-24
平成29年第1回定例会(第8日) 本文 開催日: 2017-03-24
た
陳情書の
文面にはない、2009年の
国立市議会議決を冒涜する
文面の
決議案を
提出したことに対し、
反省と
謝罪を求める
動議
6
◯議長【
中川喜美代君】
追加議事日程第1、
遠藤直弘議員、
石塚陽一議員、
渡辺大
祐議員の、
海外議会を冒涜し、採択された
陳情書の
文面にはない、2009年の
国立市議会議決を冒涜する
文面の
決議案を提出したことに対し、
反省と
謝罪を求める
動議を議題といたします。
提出者から
提案理由の
説明を求めます。9番、
重松議員。
〔9番
重松朋宏君登壇〕
7 ◯9番【
重松朋宏君】 本
動議の
提案理由の
説明を行います。
総務文教委員会での「
日本軍『
慰安婦』問題に対する国の誠実な
対応を求める
意見書の見直しを求める
陳情」の採択を受け、去る3月15日、
遠藤直弘議員、
石塚陽一議員、
渡辺大
祐議員は、「
日本軍『
慰安婦』問題に対する国の誠実な
対応を求める
意見書に関する
決議案」を提出しました。
当該決議案は、
当該陳情の文言の一部を引用して独自の解釈のもと「
海外議会の
日本に対する
決議は、
根拠が揺らいでいると考えられる」としており、これは
当該海外議会に対する冒涜であると言わざるを得ません。
さらに、「『
日本軍「
慰安婦」問題に対する国の誠実な
対応を求める
意見書』に記載されている
内容は事実と相違すると推測される
事項が判明した」のくだりについては、
当該陳情には同
趣旨の記述のない3
議員の創作した文章であるとともに、具体的な
事項と理由を明示せずに「事実と相違すると推測される」としたことは、2009年の「
日本軍『
慰安婦』問題に対する国の誠実な
対応を求める
意見書」、ひいては
議決した
議会を冒涜するものであります。
さらに、
当該陳情は
陳情事項において2009年
意見書の
無効決議を求めているところ、
当該決議案は「それ以前の状態に戻ることを確認する」としており、
陳情趣旨に沿っているかどうかも不明ではありますけれども、
提案説明・
質疑・討論が省略されて、先ほど可決してしまいましたために、その疑義も解明されないままであります。
よって、3
議員に対して、
海外議会と2009年
意見書の
議決を冒涜する
文面の
決議案を提出したことについて、
反省と
謝罪を求めるものであります。
以上、よろしく御審議、お願いいたします。
8
◯議長【
中川喜美代君】
説明が終わりました。
質疑を承ります。1番、
上村議員。
9 ◯1番【
上村和子君】
日本軍「
慰安婦」問題に対する国の誠実な
対応を求める
意見書に関する
決議が採択された
陳情書の
文面にはない、2009年の
国立市議会議決を冒涜する
文面の
決議を提出したということの
趣旨になっているのですが、今簡単に
説明していただきましたけれども、耳で聞いていると少し理解できませんので、
陳情書にはない
決議をしていると。
陳情書の
趣旨に沿った
決議になっていないというところを、もう少し具体的にわかりやすく答えていただけますでしょうか。
10 ◯9番【
重松朋宏君】 通常ですと、
陳情が採択されますと、採択された
陳情の
文面、
趣旨文にほぼ沿った
内容の
意見書案なり、
決議案なりが出されるわけですけれども、今回の
決議案は極めて異例でありまして、かなり取捨選択をしております。
陳情にある
文面が修正をされて、
陳情にはあるけれども、
決議では落としているものと、さらに
陳情にはないけれども、
決議には加わっている
内容があります。その一番大きなところが、
陳情では2009年の
意見書そのものについて間違っているとは書いていないんです。
陳情の中では、
一般論としてだと思いますけれども、「このような
地方議会の間違った認識に基づく
意見書が影響していることは否めません」というように批判されている部分はあります。けれども、2009年の
意見書そのものについて言及しているわけではありません。ところが、
決議案では間違った認識ということでもなく、
内容は事実と相違すると推測される
事項というふうに書いております。そこまで指摘するのであれば、どこの部分がなぜ事実と相違すると推測されるのかという記述がなくてはならないと考えますけれども、そのことについては、「経緯と事実を鑑みると」という
一般論になっておりまして、その点が大きく変わっているというふうに私は思います。その他、
陳情文と
決議になりましたこの文章と見比べますと、かなりの部分の相違がある。極めて異例の、私の
議員生活18年の中でも、恐らく初めてのこのような
決議案が出されたというふうに私は認識しております。
11 ◯1番【
上村和子君】 異例の
決議文だったということで、ということは、
重松議員は、
動議の中に「
陳情には同
趣旨の記述のない3
議員の創作した文章である」という表現があります。それは
陳情の
趣旨にないところで
提出議員が全く
趣旨に沿っていない中身で創作をされた
決議であるから、
決議そのものが大変問題であるというふうに考えて、つまり、通常の
陳情採択を受けた
決議とはかけ離れた、創作された
決議であるというふうな認識に立っておられるということでよろしいですか。
12 ◯9番【
重松朋宏君】 認識としては、そのとおりです。ただ、それが間違っているとは、違うものを書いたからだめだというふうには言っておりません。その書いた中身が、2009年の
意見書そのものを場所と理由を明示しない形で事実と相違すると推測される
事項が判明したというふうに言い切っていることについて、これは冒涜するものではないかというふうに考えております。
13 ◯1番【
上村和子君】 事実と違うことを書いていることが冒涜だとおっしゃったことは理解できました。その次、最初のほうに、「
当該決議案は、
当該陳情の文言の一部を引用して独自の解釈のもと『
海外議会の
日本に対する
決議は、
根拠が揺らいでいると考えられる』としており、これは
当該海外議会に対する冒涜であると言わざるを得ない」というふうに書かれておりますが、
陳情の文言の一部を引用した独自の解釈、なぜそれが独自の解釈なのか。そしてそのことがなぜ
当該海外議会を冒涜することになるのか、ここをもう少し補足して
説明していただけますでしょうか。
14 ◯9番【
重松朋宏君】
決議文を見ていただくとわかりますけれども、ここでは、アメリカ、オランダ、カナダ、EUというふうに以前の
意見書で出てきた特定の
議会のことを指しておりますけれども、2009年の
意見書では、その後の
フィリピン議会、韓国、台湾の
議会、それから国際的な
人権擁護機関からの勧告などが例示されております。それらを総称して
海外議会の
日本に対する
決議というふうに言っておりますけれども、実際にはそれぞれの国の
決議も全て
内容は違ってきているはずなんですけれども、そのことについて検証したということがここからは明らかではないと。にもかかわらず、これらの
議決の
根拠には
クマラスワミ報告があると言い切っております。そして、
クマラスワミ報告はいわゆる
吉田証言やジョージ・
ヒックス氏による著書からも引用されており、
ヒックス氏の著書はその
根拠の一部を
吉田証言としているという三段論法で、だから全てひっくるめて
海外議会の
決議は
根拠が揺らいでいると考えるというのは、私は
レッテル張り以外の何物でもないと思いますし、これは外交問題にもなりかねない重大な事態だというふうに私は特にこの部分は感じます。
15 ◯1番【
上村和子君】 それぞれの
海外議会の
決議は、それぞれが独自で出してきており、それぞれが1つずつ意味があったり違ったりするものだろうに、それを一緒くたに並べて、全てに対して
根拠が揺らいでいると言い切ることですね。それが冒涜になるだろうと
重松議員が考えられたということ、よくわかりました。
最後のところで、これは私もちょっと
決議のところを見たときにひっかかったところなんですが、
当該陳情は
陳情事項において2009年
意見書の無効の
決議を求めているところ、
当該決議案はそれ以前の状態に戻ることを確認するとしていると。
陳情趣旨に沿っているかどうかも不明である。疑義が解明されないということですが、ということは、
重松議員は、無効の
決議を求めているんだから、無効とするべきであって、それ以前の状態に戻るということを確認するという表現では無効には当たらない、無効と解することはできないという意味でここをお書きになったのでしょうか。ここももう少し御
説明願います。
16 ◯9番【
重松朋宏君】 当たらないというのではなくて、当たるか当たらないかさえもわからない。なので、この
決議が本当に
陳情者の意思、
趣旨を反映しているかどうかもわからない。というような、最後の結論の部分も極めて異例な
決議であったというふうに考えております。
17 ◯1番【
上村和子君】 ここで
決議の
提出者である、
遠藤議員、
石塚議員、
渡辺議員の名前を出して
反省と
謝罪を求める
動議となっていますから、その意味合いというのは、結局、今まで
決議の出方、
陳情を受けた
決議の出方と比べて、余りにも
陳情趣旨とかけ離れていること、そして創作されていること、そして
内容が曖昧になっている。そういうような
決議をつくったこと、それで提出したこと、そのことが
反省と
謝罪に値するとお考えなのでしょうか。
そこらあたりをもう少し細かに
説明していただければと思います。
18 ◯9番【
重松朋宏君】 創作するのは全くだめだ、あるいは
陳情の
趣旨を意訳したり、
文面を修文するのは全くだめだとまでは思いません。けれども、その結果、出したこの
決議というのは、可決されましたけれども、
国立市議会の意思に、
国立市議会の考えとなっているわけなので、その考えとなっているもの、
そのものがこれは冒涜ではないかと。違っていること以上に、このような
文面で
決議をしてしまったことが、私は非常に問題であるというふうに考えております。これが
陳情の場合は採択するかどうかですので、細かなところまでは、採択したとしても、これは
議会の意思とまでは言えないと思うんですけれども、この
決議は
議会の
意思そのものになりますので、
一つ一つについて
市議会として
説明責任が生じるにもかかわらず、
説明できない部分もあるし、私は冒涜と感じざるを得ない部分も多いということに対して
反省を求めるというものであります。
19 ◯1番【
上村和子君】
重松議員は
総務文教委員でいらっしゃいましたよね。だから、まさしくこの
陳情を審査された
総務文教委員の方ですから、ちょっとお伺いしますが、このような形の
動議が出てくるということは、
重松議員が
総務文教委員として審査をした後、採択されたわけですから、それに伴って
決議案が出てくるというのは、これまでの
議員経験の中でイメージできるわけです。その時点で想定していた
決議案と
内容が全く違っていたということも、1つ今回このような
動議が出てくる理由になっているでしょうか。想定と違った中身が
決議案として上がってきたということが1つ言えて、それで驚いて、このような
動議につながったと言えますでしょうか。
20 ◯9番【
重松朋宏君】 想定と違っていたので、
反省を求めるとまでは思わないです。ただ、想定と余りにも違い過ぎることについては、驚いたことは事実ですし、
陳情事項そのものだけを、無効を
決議しますという一文だけであれば、このような突っ込み、
反省を求めるとまでは言えない
決議になっただろうなとは思います。
21
◯議長【
中川喜美代君】 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なければ
質疑を打ち切り、討論に入ります。14番、
石井議員。
22 ◯14番【
石井伸之君】 本
動議には反対の立場で討論いたします。
この
動議の下から5行目にあります「それ以前の状態に戻ることを確認する」、もうこの一言ですよね。それ以前の状態に戻ること、これはすなわち
議決を行う以前に戻ることでありまして、
議決は無効になったものと容易に想像することができます。また、
陳情をもとに提出される
意見書や
決議が一言一句、全く完全に同じである、そういった理由はなく、
陳情趣旨に沿っているかが重要である。このことは恐らく多くの
議員が認識しているところだと思います。
そこで、私はこの
決議案を見ると、
陳情趣旨に十分沿っているということを認識いたします。また、3月21日に行われた
議会運営委員会の協議の中でも、この
決議案、しっかりと
登載場所を確認し、そして中身もしっかりと認識されております。そういったことから、3
議員の提出された
決議案は何ら問題ないことから、本
動議は反対をいたします。
23 ◯18番【
小口俊明君】
公明党会派は、当該の
陳情に対しましては不採択を表明しております。また、採択をされた会派もあります。
議会における手の上げ下げにつきまして、及び意見の表明に関しましては、会派、そしてまた
議員の責任において行うものというふうに理解をしております。都度、
反省を求めるか否かを問うには当たらないというふうに考えますから、本
動議には反対をいたします。
24 ◯7番【
尾張美也子君】 この
動議に関しては、賛成の立場から討論します。
この間の
陳情者の
陳情、そしてそれを受けた
決議、それに至るまでの間のことが、
上村議員からもずっと
質疑という形で解明されましたが、どこをとっても本当に道理が通らない、とんでもないことだと思います。事実と違うことをねじ曲げて、推測という言葉で出してきた
決議。そして、それ以前の状態に戻ると簡単に書けること。何よりも推測ということだけで
決議を出すということが、言葉を大切にしなければならないという
議会においては、そして
根拠をきちんとさせるということにおいては、やはりここは通ってはならないことだと思います。
そして、この
慰安婦の問題については、政府の見解もきちんと出ていますし、そういうことが
説明されて、みんな良心の問題というのかな、そういうところで
議会はきちっとやっていかなきゃいけないのに、本当にひどい
市議会になってしまったというところで、何とかここは、本当は
反省とか
謝罪ではなくて、撤回すべきではないかと思います。この間の議運でも、
質疑をしたいと。
上村議員がそれに対していろいろな質問を出してきても、それにも答えず、そして実際に
陳情と
決議の中身がこれだけ違うものが出てきたら、
先例集に基づくのではなくて、
会議規則の、
決議には
質疑、討論ができるというところの最初に戻って、1人でも
質疑したいという人がいたら、そこをきちんと確保する。その権利を大事にするということが民主的な
議会のあり方だと思います。それらを全部踏みにじって、今回の
陳情からの
決議の流れだと思います。これは当然だと思って賛成の討論といたします。
25 ◯4番【
藤江竜三君】 本
動議には反対をいたします。
陳情を受けて出した
決議であり、
海外議会を冒涜したものでも、2009年の
国立市議会の
議決を冒涜したものとも考えがたく、3
議員へ
反省と
謝罪を求める必要は全くないと考えて、本
動議には反対といたします。
26 ◯1番【
上村和子君】 私は賛成の立場で討論します。
私は、
反省と
謝罪を求めるというよりも
説明責任の履行を求めたかったです。私
たち議員は
行政当局にプロセスとか
説明責任を追及します。だけど、みずからが出したものに対する
説明責任を放棄していいということはないと思います。ですから、私はこれまで幾度となく、
遠藤議員、
石塚議員、
渡辺議員、名前を出して
公開質問状を出し、そして私に
説明責任を果たしてほしいと言いました。しかし、きょうも述べたとおり、1回も具体的な
説明は受けていません。私は
議員として、自分の名前で出した
決議案に対しては、
説明責任を言われなくても負うのが
議員だと思っています。そうでない、
説明ができない
決議は出してはいけないと思っているからです。私から言わせたら、
重松議員のこの中身ですらちょっと甘い感じがするわけです。事実と相違すると推測される
事項が判明したという、この
日本語は
日本語として成立するのでしょうか。事実と相違する
事項が判明したとなぜ書けなかったのか。
議員として、この
説明責任を既にこの段階で果たさなければいけないのではないでしょうか、この3人の
議員さんは。聞きたいですよ。
それと、なぜ無効という言葉を使うことができなかったのか。それ以前の状態に戻ることを確認するという表現にしかできなかったのか。それ以前の状態に戻るということを確認するとどうなるかと言いますと、この
決議文には、それ以前の状態に戻るということは、2009年の
意見書が出た以前ということは、
国立市議会では
意見書は出ていないわけですから、河野談話に言及することも、
慰安婦問題に言及することもないわけです。何にも言わないという状態に、何も議論していないと、白紙の状態に戻すということを、それ以前の状態に戻ることを確認すると言うんじゃないでしょうか。
しかし、その前段の
決議の中で、
海外議会の
日本に対する
決議は
根拠が揺らいでいると述べたり、河野談話検証チームが河野談話は政治的文書であったことを明らかにしたと言い切っているじゃないですか。こう言い切るということを、以前の状態に戻ると言えるんですか。
意見書、矛盾していませんか。
意見書の無効と言うならば、無効だけを言えばいいのに、間違っているというところだけを指摘すればいいのに、そうしないで自分たちの積極的意見を述べて、それをもってもとの状態にする。
日本語で言えば、以前が、河野談話は政治的文書であった。
海外議会の
決議は
根拠が揺らいでいる。これが以前の状態ですか。うそですよね。これに対する
説明責任、果たしていないんですよ、
遠藤議員や
石塚議員や
渡辺議員は。当局に対してだったら、私は徹底してやると思いますよ、皆さん。ちゃんと住民に
説明しなさいとか、
根拠を示してわかるように
説明しなさいとか、しかし、仲間に対しては甘いですね、皆さん方。
説明責任は
議員の基本ですよ。ここで発言すること、そして、自分たちがやることに対して、この3
議員は
提出議員となったときから、この
決議に対しては
説明責任の義務を負ったと私は思っています。その義務を果たさないで、放棄したままで、ここまで混乱させて、その責任はどうとられるつもりですか。多数が責任がないと言えば、責任がないんですか。私は本当にこの3人の
議員さんには、もう
決議が上がってしまいましたので、今からでも市民からの、住民からの
説明責任を求める声に真摯に向き合って
説明責任を果たしていただきたい。誠実に果たしていただきたい。そのことを強く述べて、この
動議に賛成いたします。
27 ◯22番【青木 健君】
内容につきましては、私ども
石井議員が言わせていただきましたので、私は
内容には触れないようにしたいと思いますが、
説明責任ということ、確かに我々
議員というのは、それを負っているということについては私も認めざるを得ないというか、認めるものでございます。しかしながら、今回、この後審議をしますが、
議員提出第1
号議案、第2
号議案、第3
号議案、3本出ておりますが、これは渡されただけで、私どもは何も
説明を受けておりません。
説明責任、
説明責任ということでおっしゃるならば、みずからこの議案についてだって
説明をしなければいけなかったんじゃないでしょうか。(「今から議論するじゃないですか」と呼ぶ者あり)今から議論するじゃないですかっておかしいでしょうが。あなたは
説明責任、
説明責任ということをさんざん言ってきているわけですよ。だけど、我々はこれを受け取っただけで何の
説明も受けておりません。事前に
説明をしなければいけないということをさんざんおっしゃるのであれば、それらについても
説明をすべきだということを強く求めて、私は本
動議には反対してまいります。
28 ◯17番【関口 博君】 この
動議には賛成いたします。
先ほどの
上村議員の
質疑に対して、
総務文教委員会では全く議論されていなかったというのが明らかになって、それにもかかわらず、この
陳情が採択されて
決議案となったと。その中ではっきりしたのは、
海外議会のことを全く知らないで、これを否定するというような形で冒涜する。そのとおり、冒涜しているんです、これ。それから、2009年の
国立市議会議決を冒涜している。そのとおりじゃないですか。だって何にも議論しないで
陳情採択して、そして
決議案を出したんでしょう。しかも、
無効決議を求めると言っていながら、そのように
決議しているわけじゃないんですよね。全くの、この中に書いてあるように3
議員の創作した文章である。そのとおりじゃないですか。全く3
議員の創作した文章ですよ。
上村議員は4度ですか、皆さんに質問等、お願い等も含めてされたのにもかかわらず、全く回答がなかったと。全く真摯な態度がない。こういう大事な
議会の
議決をしたものに対して、そのことに対しても真摯に接していないということに対しても非常に怒りに近い思いを持ちました。これはこの
動議に書かれていること、全くそのとおりであると思いますので、この
動議については賛成といたします。
29 ◯16番【高原幸雄君】 この
動議には賛成の立場から意見を申し上げます。
先ほど
質疑、討論なく、
陳情採択に伴って出された
決議案、この中で、実は河野談話に関しては、平成26年6月20日に河野談話検証チームが日韓政府の間で取りまとめた政治的文書であったことを明らかにしたと述べています。これは
動議の中でもそのことを指摘しておりますけれども、こういう文言にする際には、やはりしっかりとした
根拠を示す必要があるというふうに思うんですね。その
根拠が何もこの
決議の中では述べられていなくて、
陳情の文言だけがここで出てきて、政治的な文書だというふうに、しかも、これは先ほどの
質疑でも明らかなように、現在の
日本の政府も河野談話をなかったものにするということを言っていないわけですよね。継承するということをはっきり言っているわけです。だから、この
動議の中では、今指摘もありましたように、記述のない、
議員が創作した文章であるんじゃないかということで、このことを指摘しているわけです。そういう点では、さきに
議決された
決議案というのは、ある意味では意図的に従軍
慰安婦問題を、言ってみれば歴史をつくりかえる、こういうようなことを、先ほども議論がありましたけれども、結局前に戻すということはそれ以前に、
決議がなかった部分だけじゃなくて、さらにそれを超えて河野談話を無にするような、こういう組み立てになっている点では非常に問題があるし、そういう点ではこの
動議が指摘している点についてはそのとおりだと思いますので、この
動議には賛成をいたします。
30
◯議長【
中川喜美代君】 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なければ討論を打ち切り、採決に入ります。
お諮りいたします。本
動議に賛成する方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手少数。よって、本
動議は否決することに決しました。
────────────────── ◇ ──────────────────
日程第46
陳情第5号 人身取引議定書締結のために国内の諸法律の整備を求める
意見書提出を
求める
陳情
31
◯議長【
中川喜美代君】
日程第46、
陳情第5号人身取引議定書締結のために国内の諸法律の整備を求める
意見書提出を求める
陳情を議題といたします。本
陳情は
総務文教委員会に付託し、審査を終了いたしておりますので、その経過と結果について、
総務文教委員長から御報告願います。8番、藤田
議員。
〔8番 藤田貴裕君登壇〕
32 ◯8番【藤田貴裕君】
陳情第5号人身取引議定書締結のために国内の諸法律の整備を求める
意見書提出を求める
陳情について、
総務文教委員会での審査の経過と結果について御報告いたします。
陳情者から
趣旨説明の申し出はなく、直ちに当局に対する
質疑に入りました。委員より、タイトルと
陳情事項が異なる場合、
陳情を採択して
意見書を出すとき、どちらに沿って
意見書をつくるのかとの
質疑に対して、
議会事務局長より、
陳情事項に沿って作成するのが一般的と答弁がありました。
ほかに
質疑なく、意見、
取り扱いに入りました。委員より、不採択とする。TOC、国際組織犯罪防止条約締結のための国内法の整備は共謀罪条項の新設も入っている。しかし、NGOの人身売買禁止ネットワークは人身取引対策の充実を名目とした共謀罪の創設に反対している。
日本弁護士連合会や国政野党も条約締結のために共謀罪は必要ないとしている。また、何よりもタイトルと
陳情事項が異なっている。このような
陳情を採択したら無責任になってしまう。
他の委員より、採択とする。我が国はTOC条約に署名した。人身取引議定書についても署名しているが、その
内容を担保する国内法が国会で成立していない。条約を締結できるよう国内担保法の整備を行う状況なので採択する。
他の委員より、不採択とする。現政権のもとで共謀罪法案を国会に提出しようとする動きが強まっている。政府はTOC条約の締結に必要な国内法がないことや、東京オリンピック・パラリンピックでのテロ防止に必要としている。しかし、TOC条約はマフィアや暴力団による麻薬密売や人身取引などの犯罪対策のためのものでテロ対策ではない。これに対して、慌ててテロリズム集団の文言を法文に入れるなどの動きになっているが茶番だ。
他の委員より、採択とする。我が国は国際的な組織犯罪に対処するため、国際協力に積極的に参加している。深刻化する国際的な組織犯罪に対する取り組みにおいて、引き続き主導的な役割を果たすことが必要であり、早期にTOC条約等を締結することが我が国の責務だ。
他の委員より、不採択とする。国立市の公益とは直接関係ない外交などに関して賛否のスタンスを示すべきではない。
ほかに意見、
取り扱いなく、採決に入りました。採決の結果、本
陳情は採択とする者少数により不採択すべきものと決定いたしましたことを御報告いたします。
33
◯議長【
中川喜美代君】 委員長報告は不採択であります。委員長報告に対して
質疑を承ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なければ
質疑を打ち切り、討論に入ります。7番、尾張
議員。
34 ◯7番【
尾張美也子君】 人身取引議定書締結のために国内の諸法律の整備を求める
意見書提出を求める
陳情に対しては、不採択の討論をします。
人身取引の問題は非常に根が深くて大変な問題です。しかし、この
陳情は人身取引議定書締結のための国内法が整備されていないとありますけれども、
日本は2005年4月の刑法改正で、当時国内法の罰則で処罰の対象になっていなかった人身売買を禁止、防止するための人身売買罪などの罰則を創設、整備したことにより、人身取引議定書の定義する人身取引に該当する行為は全て犯罪となっています。また、
日本政府自身、2017年1月に国連人権理事会に提出されたレポートにおいて、ここでいろいろと勧告が出されているんですが、その勧告に対して
日本が答えていることには、2014年12月に再改定された「人身取引対策行動計画2014」を初め、我が国が実施する人身取引対策における人身取引の定義は、人身取引議定書の定義と全く同じであると国際的に表明しています。政府自身がそのように議定書締結の条件があるとしているのに、国際条約のために共謀罪などの法整備が必要ということ自体が矛盾しています。
本
陳情は、共謀罪も含めるあらゆる法整備ということで、今政府がこれを人身取引のためにも共謀罪がと言っていますが、それ自身も矛盾しており、人身取引が見えないところで起こっている、それを防止できないのは法整備がないからではありません。刑法で加害者を罰することができるにもかかわらず、
日本で人身取引が後を絶たないのは、人身取引に対する認知度の低さ、被害者がみずから救援を求められない状況などが原因です。この人身取引を防止するには、被害者の救援、支援体制をしっかりと機能させるための整備強化を求めており、共謀罪などの整備ではあり得ないです。被害者の救済、支援体制の強化を含めた人身取引対策に対する実効性を持たせるための整備こそが
日本の課題だと申し添えて、本
陳情は不採択といたします。
35 ◯18番【
小口俊明君】 本
陳情には採択の立場で討論をいたします。
我が国は人身取引議定書に2002年12月に署名し、2005年6月に締結のための国会承認を得ているところであります。しかしながら、国際組織犯罪防止条約の締結がなされていない。このことによりまして、直ちに人身取引議定書を締結できる状況にはない、このことが事実であります。一日も早く議定書締結、この要件を整えるために国際組織犯罪防止条約の締結に必要な国内法の整備をすることがまず必要だろう。このように考えますので、本
陳情には採択といたします。
36 ◯4番【
藤江竜三君】 本
陳情、地方自治法99条の観点から、国立市の公益と因果関係が伴わないと考えられるもので、特に外交にかかわるものと考えられます。こういったものは慎重であるべきと考えております。よって、本
陳情は不採択といたします。
37
◯議長【
中川喜美代君】 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なければ討論を打ち切り、採決に入ります。
お諮りいたします。本
陳情を採択とすることに賛成する方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手少数。よって、本
陳情は不採択と決しました。
────────────────── ◇ ──────────────────
日程第47
議員提出第1
号議案 国民の基本的人権を脅かす「共謀罪」の創設を行わないことを
求める
意見書案
38
◯議長【
中川喜美代君】
日程第47、
議員提出第1
号議案国民の基本的人権を脅かす「共謀罪」の創設を行わないことを求める
意見書案を議題といたします。
提出者から
提案理由の
説明を求めます。7番、尾張
議員。
〔7番
尾張美也子君登壇〕
39 ◯7番【
尾張美也子君】 国民の基本的人権を脅かす「共謀罪」の創設を行わないことを求める
意見書案の
提案説明を行います。
中身については、これを読んでいただければわかりますので、私がこの
意見書案を出した理由というものを
説明いたします。政府はかつて3度も廃案になった共謀罪を創設する法案を、組織的犯罪処罰法改正案として21日に閣
議決定しました。政府はオリンピック開催の条件として、TOC条約を締結するためにテロを取り締まるための共謀罪が必要と
説明していますけれども、調べれば調べるほど疑義が大きくなり、
意見書案を提出することにしました。条約のためにという名目に対する疑義は以下の4点です。
1つには、TOC条約はそもそもテロ対策ではないという点です。これは先日の国会質問でも明らかになりましたけれども、マネーロンダリングなど経済犯罪対策のために国連総会で採択されたものです。
2つ目には、この条約は締結国の刑事法体系にない罪の創設までは義務づけていないものなので、185の国、地域が新たな共謀罪がなくとも締結しているという点です。
3つ目には、テロ防止のために必要としながら、2月28日に政府が与党審査で示した条文にはテロの文言がないことを指摘されています。これは自民党の法務部会でもテロ対策への効果が疑問視されて、翌日に「テロリズム集団その他の」という文言をつけ加えるという異例の
対応だったということです。つまり、テロ対策は後づけの理由だったということがここでも明らかになります。
4つ目には、これらの共謀罪は十数年前から組織犯罪防止条約に加わるためには600以上の重刑が科せられる犯罪が一律に加入しないと条件を満たせないと、この間政府は主張し続けてきたんですけれども、この間のいろいろな政治的な動きの中で、半分以下の277に絞っています。政府の本来600以上の刑法加入が条件と言っていたことと相反することができていること自体が、共謀罪がないと条約加入できないことの
根拠がなかった、破綻しているということにもなります。
そして、何より大きな問題が、第6条の2にテロリズム集団その他の組織的犯罪集団、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を2人以上で計画した者は、その者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処するとして、277の刑との関連を言っているんですけれども、このところなんですね。テロリズムその他の組織的犯罪集団、この犯罪集団の定義も具体的ではありません。既存の労働組合などは対象ではないとしながら、実際には目的が一変した場合は対象となるとしています。その目的が一変したというものが、何をもって変わったかと見るのかという
説明もないので、結局対象の拡大が可能です。捜査する側が計画を見つける。計画を見つけるためには、計画の段階で犯罪とするためには盗聴やさまざまな、いろいろな監視をしなければいけない。そして、2人以上で合意し準備行為、例えばお金をおろすなどの日常生活の行為、隣の生け垣を見るとか、そういう日常生活の行為も準備とみなすことができる。この点なども憲法31条の刑法の明確性の原則に反します。
それから、憲法19条の思想・信条の自由にも抵触するおそれが出てきます。そして、何より監視しなければ、この共謀罪というのは犯罪として成り立たないということで、結局は国民の言論・表現の自由も萎縮させてしまう可能性があるわけです。一般人には関係がないと言いますけれども、治安維持法が成立するときも同じように
説明をしながら、実際は政府に反対したとみなした人を対象としてきました。実際に法律関係者、それから東京地検の公安でやっていた方も、この組織犯罪処罰法改正案というのは、結局は何のためにやるかというと、テロはもうしっかりと今の法律で処罰できている。これで処罰するのではなく、これは結局監視することが中心になっている、組織を監視するということがその目的になっていることは、実は政府もわかっているのだというようなことを言っていました。共謀罪の条文も拡大解釈される仕組みになっている点では、国立市民を含む国民の基本的人権を守るという視点で本
意見書案を提案しなければならないと思って提案いたしました。よろしく御審議お願いいたします。
40
◯議長【
中川喜美代君】
説明が終わりました。
質疑を承ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なければ
質疑を打ち切り、討論に入ります。10番、青木
議員。
41 ◯10番【青木淳子君】
議員提出第1
号議案国民の基本的人権を脅かす「共謀罪」の創設を行わないことを求める
意見書を反対の立場で討論いたします。
組織犯罪処罰法改正案が閣
議決定され、今国会に提出されています。同改正案の意義については、主要7カ国、G7で
日本だけが結んでいない国際組織犯罪防止条約の締結を実現し、国際社会との連携のもと、テロ防止や犯罪組織の資金源を断つ取り組みが前進することであります。いわゆる共謀罪ではなく、同案をめぐる議論で公明党が政府に申し入れたことなどによって盛り込まれるテロ等準備罪については、一般国民を巻き込むことのないようにするための規定であると考えます。よって、本
意見書案には反対といたします。
42 ◯16番【高原幸雄君】
議員提出第1
号議案の国民の基本的人権を脅かす「共謀罪」の創設を行わないことを求める
意見書案については、賛成の立場から討論を行います。
政府は2020年の東京オリンピック・パラリンピックなどに対するテロ対策を理由に共謀罪法案を閣
議決定し、国会に提出しました。過去3回も廃案となった共謀罪法案の国会再提出について、日弁連や刑法学者、そして憲法学者らを含めて広範な国民の批判が強まっております。共謀罪の対象犯罪は277に上り、2人以上での犯罪の実行を計画しただけで処罰の対象になります。思っただけでは犯罪にならないという近代刑法の大原則の大転換です。政府がテロ対策だと宣伝している法案の原案にテロの表記も、テロリズムの定義もなかったものです。テロ等準備罪と名前を変えても共謀罪が本質であることは変わりありません。
また、思想及び良心の自由を保障した憲法第19条に背く違憲立法だと思います。政府がテロ対策を口実にしながら、法案第1条の目的にはテロの文言が入っていない。
日本は既にテロ防止の13本の国際条約に基づき国内法を整備している。テロ対策は国民をだます口実にすぎなかったのか、国民の間でも批判が出されております。適用対象も限定されていない処罰対象となる準備行為は拡大解釈が可能だと言われております。一般の団体などが組織的犯罪集団であるかを判断するのは捜査機関であり、共謀しているかどうかをつかむためには、多数の一般人を盗聴や監視の対象にすることにもなり、広い国民の思想・信条を侵すもので、戦前の治安維持法の現代版
そのものではないかと国民の批判が広がっております。共謀罪法創設は絶対に反対です。この
意見書案は賛成といたします。
43 ◯5番【遠藤直弘君】 国民の基本的人権を脅かす「共謀罪」の創設を行わないことを求める
意見書案に対しては、反対の立場で討論いたします。
組織犯罪処罰法改正案につきましては、国際組織犯罪防止条約を締結し、国際社会と協調して組織犯罪と戦うことは極めて重要であり、条約の締結に伴う法整備を進めていくべきだと考えております。条約はこれまでに187カ国が締結しており、G7、主要7カ国においても
日本だけが締結していない状況が続いております。テロは世界各地で多発しており、
日本人が犠牲となる事案も起きております。2020年の東京オリンピック・パラリンピックを開催するに当たり、テロ対策は重要な課題だと考えております。国際組織犯罪防止条約につきまして、国内担保法が成立していないため未締結となっていることもありますので、この組織犯罪処罰法改正案の早期成立を目指し、国際協調を目指し、テロのない社会を目指すためにも、こういった間違ったメッセージは出すべきではないと考え、反対とさせていただきます。
44
◯議長【
中川喜美代君】 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なければ討論を打ち切り、採決に入ります。
お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
ここで休憩に入ります。
午前1時30分休憩
────────────────── ◇ ──────────────────
午前1時44分再開
45
◯議長【
中川喜美代君】 休憩を閉じて議事を再開いたします。
────────────────── ◇ ──────────────────
日程第48
議員提出第2
号議案 性暴力に対する罰則強化の刑法改正案に、もう1歩当事者の声
を反映させることを求める
意見書案
46
◯議長【
中川喜美代君】
日程第48、
議員提出第2
号議案性暴力に対する罰則強化の刑法改正案に、もう1歩当事者の声を反映させることを求める
意見書案を議題といたします。
提出者から
提案理由の
説明を求めます。1番、
上村議員。
〔1番
上村和子君登壇〕
47 ◯1番【
上村和子君】 性暴力に対する罰則強化の刑法改正案に、もう1歩当事者の声を反映させることを求める
意見書案について、
提案説明をしたいと思います。
2017年3月7日、政府は、何と110年ぶり、明治以来の性犯罪に対する罰則を強化した刑法改正案を閣
議決定、現在会期中の通常国会に上程が予定されています。性犯罪というのは、人格の尊厳を踏みにじる深刻な人権侵害ですが、刑法改正はこの110年間行われてきませんでした。性犯罪に遭った被害当事者が勇気を振り絞って声を出してきた。そして、その支援者などが声を上げてきた。その結果、法務省がようやく検討を進め、今国会の提出となっております。皆様ももう御存じかと思いますけれども、改正案では「強姦罪」を「強制性交等」、「等」を入れました。類似行為を含める罪に改め、そして刑期も懲役3年以上から5年以上に引き上げられましたし、被害者も女性に限らず、男性の場合も含めることになりました。また、親告罪の規定も外しました。1歩前進しております。今国会での成立が待たれるところです。
しかし、法の改正を求めてきた当事者の方々から、もう1歩、もう1歩当事者の声を反映してほしいという訴えが出てきております。今回の
意見書案には幾つか当事者が求めているものから、特に暴行脅迫要件が残っていること、このことをぜひ国会審議の中で暴行脅迫要件を取ってもらいたい。当事者の声を受けて、そうしてもらいたいということの
内容で
意見書案を提出しております。
暴行脅迫要件とは、相手の抵抗を著しく困難にするほどの暴行や脅迫、これを証明しなければ、現在では強姦罪が適用になりません。しかし、性暴力の構造が、被害者が恐怖や力関係の差で抵抗できない状況に追い込まれることは大いにあり得ます。このことは既に皆さん認知されているかと思います。抵抗したかったのに抵抗できなかったことで自分を責め続ける被害者も多く存在します。例えば私が調べたところで、ちょっと古いんですが、2014年度、NPOが調べていますが、強姦件数は1,250件、そして強制わいせつ件数が7,400件、しかし、これはあくまで警察に届け出た件数です。警察に届け出た件数は、女性の中の18.5%だと言われています。18.5%しか警察に訴えることができていないというわけです。さらに、同年ですが、配偶者の暴力の件数は、何ともう6万件に上っています。一日も早く当事者の声を入れた、国会審議が当事者の声と一緒に進んでいけるように、
国立市議会からも、もう1歩、性暴力の構造や実態を踏まえ、当事者の切なる声を反映した刑法改正が実現するように
意見書を出したいと思います。どうか御審議のほどよろしくお願いいたします。
48
◯議長【
中川喜美代君】
説明が終わりました。
質疑を承ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なければ
質疑を打ち切り、討論に入ります。16番、高原
議員。
49 ◯16番【高原幸雄君】
議員提出第2
号議案性暴力に対する罰則強化の刑法改正案に、もう1歩当事者の声を反映させることを求める
意見書案について、賛成の立場から討論を行います。
20歳以上の男女を対象とする内閣府の男女間における暴力に関する調査(2014年)によりますと、男性から無理やり性交された経験のある女性は6.5%、人口比に対して約350万人に上っており、菅内閣官房長官も多くの被害者の方が今おられることを深刻に受けとめておりますと述べております。しかも、この調査では、4割近い女性が未成年時に遭っていること、またその被害を誰にも相談しなかった人が7割近くに上ることも明らかになっております。こうした被害者が性犯罪として訴追されているのはごく一部であり、多くの性暴力被害者は救済されておりません。「魂の殺人」と言われる強姦を初めとして、性暴力は人間の尊厳を根底から破壊し、PTSD発症など心身に重大な被害を訴えても、被害者が激しく抵抗しなかった等として被害届が受理されない、起訴されないなどの事例も多々あります。被害者の潜在化を食いとめて、被害者が医療受診と心身のケア、加害者を訴追するための証拠保全、警察への被害届など早期に一括して行えるようワンストップセンターの設置が求められております。国連は人口20万人に1カ所の水準を示しております。
内閣府は各都道府県に1カ所を目標にしておりますが、設置や運営に一番必要とされる予算措置がないため、全国26都道府県27カ所にとどまっております。地域格差が大きく、とりわけ相談、医療、被害者ケア、警察へのアクセスが1カ所でできる病院拠点型は病院の負担が重いために、開設が進んでおりません。私たち
日本共産党は、他の野党と共同して性暴力被害者支援法案を提出いたしました。法制審
議会刑事法部会が1907年制定後初めて性的自由に関する規定見直しに向けて刑法改正の要綱案をまとめました。現在の余りに軽過ぎる性犯罪の量刑などについて適正化を図るものです。我が党はこうした改正の方向を支持して、早期の改正を求めること、今後とも引き続き諸外国の先進事例や国連各機関からの勧告に基づく、国際水準に見合った刑法改正が不可欠と考えておりますので、この
意見書案には賛成といたします。
50 ◯13番【高柳貴美代君】
議員提出第2
号議案性暴力に対する罰則強化の刑法改正案に、もう1歩当事者の声を反映させることを求める
意見書案に反対の立場から討論させていただきます。
日本政府は、3月7日の閣議において性犯罪の厳罰化を柱とする刑法改正案を閣
議決定し、国会に提出しました。政府与党は今国会での成立を目指す方針です。現在の刑法は1907年(明治40年)に制定されたものであり、諸外国においては1970年代から80年代に法改正が行われていますが、
日本では改正が行われておらず、現行の刑法の改正は必須と考えます。
2014年に当時の松島みどり法務大臣が性犯罪刑法改正の見直しを主張し、検討会が持たれました。2014年からの検討会では、1.性犯罪を非親告罪とすることについて、2.性犯罪に関する公訴時効の廃止又は停止について、3.配偶者間における強姦罪の成立について、4.強姦罪に主体等の拡大及び性交類似行為に関する構成要件、5.強姦罪における暴行・脅迫要件の緩和、6.地位・関係性を利用した性的行為に関する規定の創設、7.いわゆる性交同意年齢の引き上げ、8.性犯罪法定刑法の見直しについて、9.刑法における性犯罪に関する条文の位置についてなどの9つの論点が検討され、今回は1と4と8、6の一部が改正法案に盛り込まれました。
今回、出されました
意見書案が求める
内容については、既に改正法案の中に盛り込まれているものもあり、また、その他の改正要望
事項については、もう1歩当事者の声を反映させるということを求める抽象的な表現になっていて曖昧だと思われます。よって、この
意見書案に関しては反対とさせていただきます。
51 ◯4番【
藤江竜三君】 当事者の声を聞くと、確かに暴行脅迫要件をなくしてほしいという声があると思います。この
意見書案にあるとおりということです。また、被害者に寄り添っていく必要というのもあるかと思います。そういった中であっても、暴行脅迫要件がなくならなかった理由ということもやはり冷静に考える必要があります。その中で一番納得できる専門家の意見があったので紹介をしたいと思います。
犯罪の成立については、検察官が合理的な疑いを超える程度に証明しなければならないが、仮に暴行脅迫要件を撤廃して不同意性交を処罰するものとすれば、外形的な証拠がない場合に被害者の主観を証明するのはかなり難しい。そうすると、実体法上は本当に罪が犯されているにもかかわらず、証明ができないから有罪判決を言い渡すことがかえって困難となることが懸念される。つまり、被害者のことを思って暴行脅迫要件をなくしたとしても、かえって犯人を有罪とすることができず、被害者の無念を晴らすのが難しくなってしまうという懸念がございます。
また、地方自治法99条の観点から、国立市の公益と因果関係があるとは言い切れないことから、この
意見書には反対といたします。
52 ◯18番【
小口俊明君】 刑法が110年ぶりに改正をされようとしております。時代の経過の中で、近年悪質化してきている性犯罪に関しまして、被害者に寄り添った刑法の改正が求められてきました。このたび、閣
議決定されました改正案においては、性犯罪を厳罰化し、また、男性に対する行為も適用させ、子に対する親の暴行など家庭内での性犯罪に対しては、親など生活を支える立場の人がその影響力を使って18歳未満の子供にわいせつな行為などをした場合に、暴行や脅迫等がなくても処罰ができるようになります。また、被害者がみずから告訴しない限り、加害者を処罰できないという親告罪の制度、これも被害者の心情に寄り添い、なくしました。当該の改正案では、未成年者に関しましては、特定の場合にいわゆる暴行脅迫要件を外したことを評価いたします。全体として被害者の声を聞いて実態に即し大きく改善をされたものである、このように判断をいたしますので、本
意見書案には反対といたします。
53
◯議長【
中川喜美代君】 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なければ討論を打ち切り、採決に入ります。
お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手少数。よって、本案は否決することに決しました。
────────────────── ◇ ──────────────────
日程第49
議員提出第3
号議案 居住自治体の税収減の影響が大きい自治体への寄附控除(ふる
さと納税)制度の見直しを求める
意見書案
54
◯議長【
中川喜美代君】
日程第49、
議員提出第3
号議案居住自治体の税収減の影響が大きい自治体への寄附控除(ふるさと納税)制度の見直しを求める
意見書案を議題といたします。
提出者から
提案理由の
説明を求めます。9番、
重松議員。
〔9番
重松朋宏君登壇〕
55 ◯9番【
重松朋宏君】 それでは、居住自治体の税収減の影響が大きい自治体への寄附控除(ふるさと納税)制度の見直しを求める
意見書案につきまして、
提案理由を
説明したいと思います。
本日のマスコミ報道によりますと、総務省も過度な返礼品競争の是正のために、返礼品の価格について、寄附額の3割を上限とするよう自治体に求める方針を固めたとの報道があります。本
意見書案では、当初は返礼品に係る金額の上限の設定ということで求めておりましたけれども、包括的に過度な返礼品競争の是正措置を何らかの形で設けてほしいということと、それに加えてワンストップ特例制度が導入されたことによって、より控除される額が大きくなってしまったということの是正を求めるものであります。国立市も既に返礼品競争に参加しているところではあるんですけれども、昨年、そして今年度も寄附される額よりも控除される額、それから返礼品の事務費、合わせますと何千万円という単位で事実上の赤字ということになってきております。ここは
日本全体で返礼品を目当てとした寄附控除という熱を一旦クールダウンして、それぞれの自治体の施策に賛同して寄附を行うという本来の
趣旨に皆が立ち戻るということを求めるというものであります。よろしく御審議、お願いいたします。
56
◯議長【
中川喜美代君】
説明が終わりました。
質疑を承ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なければ
質疑を打ち切り、討論に入ります。21番、
石塚議員。
57 ◯21番【石塚陽一君】
議員提出第3
号議案居住自治体の税収減の影響が大きい自治体への寄附控除(ふるさと納税)制度の見直しを求める
意見書案についてですが、この
意見書案にある過度な返礼品競争の是正措置やワンストップ特例制度により個人市民税に振りかえられる所得税分控除については、国がその財源を補填すること等、自治体への寄附控除ふるさと納税制度の見直しを求めるということです。まさに的を射た
内容であると認識するも、現状でのふるさと寄附制度導入に対する観点より賛成はしかねるので、反対の討論をさせていただきます。
本来は、地方自治体の財源不足を補い、都市部自治体に居住する納税者が出身地の思いあるふるさとへの支援という意味から創設されたものであり、税の公平性と均等配分の原則から実施されたものですが、受ける自治体のプレゼントというか景品合戦により、本来の
趣旨とは外れると同時に、寄附者に対する税制控除の一環としてワンストップ特例制度による外的要因が生じ、ネックとなっております。つまり、寄附者の行為により寄附される金額より控除される額が大きくなり、税収の増減が見過ごすことのできない状況であります。
国立市としても、試算によると、平成27年度は寄贈額3,376万9,000円に対し控除額は6,686万5,000円で差し引き3,300万円のマイナスです。それとプラス返礼品代がかかっているのが現状であります。また、平成28年度の推測では、寄附額8,519万9,000円に対し、控除見込み額は1億円を超える予測であります。これも皆ワンストップ特例の影響と推測されます。しかし、国立市は市内の事業整備を初め、事業目的による寄附金依頼であり、税収減があっても、今回はこの行為を展開中ですので、国に対する要望は切り離して、地方交付金制度の見直しを要求すべきであると考えます。つまり、ワンストップ納税制度による簡便な寄附行為を進めるだけでなく、その行為によるマイナスを補える施策を国は考慮すべきであり、この寄附に頼らなくても行政運営が可能と推測される地方交付税の活用を当然のことながら進めることを進言したい。よって、私ども自由民主党・明政会は、地方交付金のあり方を国と都に対して、別途施策を講じることを要望したいと考えています。このような状況から、本
議員提出議案は
趣旨を理解いたしますが、
意見書の提出には反対といたします。
58 ◯11番【石井めぐみ君】 本
意見書案には賛成の立場で討論させていただきます。
本来の
趣旨から逸脱したとも思える豪華な返礼品競争など、ふるさと納税の課題についてはさまざまな自治体から声が上がり始めています。確定申告の必要のないふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すると、所得税からの寄附金控除は全てが個人住民税からの税額控除に振りかえられます。これはふるさと納税をする際に確定申告をするか否かで、納税者は国税から控除を受けるのか、地方税から控除を受けるのかを、そのよしあしは別として、結果的に選択をすることになっています。
個人住民税から税額控除されるということは、寄附者の住んでいる自治体の税収が減り、自治体が担う行政サービスに充てるべき財源が減ることを意味するものでありますが、寄附者がその意味を十分に認識しているのかも実は危惧されるところです。さらに、その税の減収分について、地方交付税の交付団体であれば減収となった金額の75%が国からの交付税措置として講じられますが、国立市のような不交付団体にはその措置がなく、この金額丸々減収となり、結果的にふるさと納税をしていない他の住民が負担することになるのです。これは住民税の割合が多い国立市のような自治体にとっては財政基盤を脅かす一因にもなりかねない大きな問題だと考えています。よって、ワンストップ特例制度や過度な返礼品競争については見直すべきと考え、本
意見書案に賛成いたします。
59 ◯10番【青木淳子君】 居住自治体の税収減が大きい自治体への寄附控除(ふるさと納税)制度の見直しを求める
意見書案を反対の立場で討論いたします。
ふるさと納税制度は、地方間格差や過疎化などによる税収の減少に悩む自治体に対して格差を是正するために創設されました。自分の生まれた故郷でなくても、自然災害のあった自治体を応援したい。また、以前住んでいた自治体の自然環境を守りたいなど寄附を通じて応援することができ、東
日本大震災の被災地への支援の方法の1つとして利用が拡大した経緯があります。納税者には寄附金に応じての税の控除が受けられます。また、税金の使い道を指定することもできます。自治体の特産品を送られることもあり、大きな話題になっています。寄附金を受ける自治体にとっては贈呈する特産品のコストや事務費用をかけても、それ以上に自治体の知名度が上がるというメリットもあります。
本
意見書において個人住民税に振りかえられた所得税分控除については、国がその財源を補填することなどが盛り込まれています。そもそも税収の格差是正を目的にした制度であり、国が所得税控除分を補填することは、ふるさと納税をふやすために特産品を工夫している自治体の努力が報われないことになります。よって、本
意見書案を反対といたします。
60 ◯15番【住友珠美君】 本
意見書案には賛成の立場から討論します。
ふるさと納税とは、納税というより実際は寄附であります。もともとは地方で生まれた人や、また都市部に住む人がふるさと、また地方を応援したいといったことで始まった税制優遇策です。しかし、ここに来てさまざまな問題が出てきています。特に今、返礼品合戦というものが始まっておりまして、また、商品券なども返礼品というふうになっておりまして、インターネット上で転売されるケースが相次いでいたり、また、寄附額の7割に相当するような返礼品を送る自治体もあるなど、競争が加熱しているという問題があります。また、
意見書にもありますけれども、交付税不交付自治体では、都市部の寄附される額よりも控除される額のほうが大きくなっているということで、国立市で実態を私も調べてみました。さきの
議員の討論にもありましたけれども、平成27年は差し引きしますとマイナス約3,300万円、このほかに特典品のお金がかかっているということです。また、平成28年は寄附額が8,519万9,285円。控除見込み額が1億円を超えるということで、ワンストップ特例の申告数が平成27年度に比べて約倍くらいの件数が来ているということでした。やはり国立市でも税収の減額がかなり大きくなっていることがわかります。このことからもふるさと納税制度の是正が必要と考え、本
意見書案は賛成といたします。
61
◯議長【
中川喜美代君】 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なければ討論を打ち切り、採決に入ります。
お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。22番、青木
議員。
62 ◯22番【青木 健君】 ここで
動議を提出したいので暫時休憩をお願いいたします。
63
◯議長【
中川喜美代君】 青木
議員から
動議を提出したいとのことでありますので、暫時休憩といたします。
午前2時9分休憩
────────────────── ◇ ──────────────────
午前3時14分再開
64
◯議長【
中川喜美代君】 休憩を閉じて議事を再開いたします。
休憩中、
議会運営委員会を開催し、
動議の
取り扱いについて協議しておりますので、その経過と結果について、
議会運営委員長から御報告を願います。18番、
小口議員。
〔18番
小口俊明君登壇〕
65 ◯18番【
小口俊明君】 休憩中に
議会運営委員会を開催し、青木健
議員外7名より関口博
議員に対し、長時間の本会議空転の原因となったことについて
反省を求める
動議が提出され、その
取り扱いについて協議を行いました。協議の結果、
動議は直ちに
追加議事日程として登載し、即決する扱いと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。
66
◯議長【
中川喜美代君】 ただいまの
議会運営委員長の報告のとおりであります。
この際、お諮りいたします。関口博
議員に対し、長時間の本会議空転の原因となったことについて
反省を求める
動議の提出があります。本
動議について
日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認め、本
動議を
日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
────────────────── ◇ ──────────────────
追加議事日程第2 関口博
議員に対し、長時間の本会議空転の原因となったことについて
反省を求
める
動議
67
◯議長【
中川喜美代君】
追加議事日程第2、関口博
議員に対し、長時間の本会議空転の原因となったことについて
反省を求める
動議を議題といたします。
提出者の
提案理由の
説明を求めます。22番、青木
議員。
〔22番 青木 健君登壇〕
68 ◯22番【青木 健君】 それでは、
動議につきまして、
提案理由の
説明をさせていただきたいと思います。関口博
議員に対し、長時間の本会議空転の原因となったことについて
反省を求める
動議。
理由といたしましては、本日、関口博
議員より「市職員同席の場での
市議会議員と市民のトラブルの事実関係について」の緊急質問発言通告書が提出された。提出に至るまで長時間を要したことから、本会議の再開までには2時間以上の時間を費やした。
緊急質問発言通告書の
内容は、本定例会中の議案等とは全く無関係のものであることから、その緊急性は認められず、長時間にわたり本会議が中断した。
関口博
議員に対し、長時間の本会議空転の原因となったことについて、深く
反省することを求めるものである。
以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
69
◯議長【
中川喜美代君】
説明が終わりました。
質疑を承ります。9番、
重松議員。
70 ◯9番【
重松朋宏君】 こんな時間ですから、ねちねちとやる必要もないと思うんですけれども、単純に、率直に
質疑なんです。理由文の第2段落のところ、緊急質問が本定例会中の議案等とは全く無関係なので緊急性は認められないということなんですけれども、緊急質問ってそもそも議案と関係ないから緊急質問なんじゃないかなと。議案と関係あったら議案で
質疑すればよいので、この意味がよくわからないんですけれども、もし御存じでしたら教えていただければと。
71 ◯22番【青木 健君】 ありがとうございます。緊急質問でございますから、議案とは無関係だというふうにおっしゃいますけど、この緊急質問がなされなければ議案の審議ができないというものではなかったわけでございます。この緊急質問がなくても十分議案の審議はできるということであったわけでございますから、だから緊急質問自体が議運において緊急性がないと、
質疑の必要性がないということで否決になったわけでございます。そういう意味でございますので、よろしくお願いします。
72 ◯9番【
重松朋宏君】 ちょっとわからないんですけれども、緊急質問が出たのは、少なくとも市長提出議案が終わった、議案審議が終わったところで、別に議案審議と緊急質問って、そもそも議案審議と緊急質問
そのものが関係ないということ、
議員提出議案にしても何にしてもですけれども、そもそも議案と緊急質問ってそれぞれ別個独立しているものなので、緊急性があるかどうかというのは、どこでやるのかという緊急性だけじゃなくて、その日のうちの緊急質問、本当に質問しなきゃいけないということで出るものじゃないかなと思うので、何で議案と絡んでくるのかなというのが率直に不思議なんですけれども。
73 ◯22番【青木 健君】 議案という表現についてだと思いますけど、この中には
議員提出議案であったり、
陳情もありますので、それらのことでございます。
74 ◯9番【
重松朋宏君】 そこは認識の違いということかなと思います。もう1点、本会議の再開まで2時間以上の時間を費やしたので
反省を求めるということだと思うんですけど、今期も昨年も半日ぐらい空転したことも、
議員のどこかの発言を契機として空転したようなこともありました。そもそも関口
議員が市長だったころなんかは2時間どころか、丸1日、あるいは全議案が流れるぐらいの空転なんてざらだったと思うんですけれども、これは気が短くなったということなんですか。
75 ◯22番【青木 健君】 気が短くなったのかと言われれば、私は逆に長くなったんじゃないかなというふうに思っておりますけど、私どもは我慢をしてこの時間を待っていましたので、そういうことでございます。
76 ◯1番【
上村和子君】 もう既にこの時間になっているところでこの
動議が出されてきたということが、私はちょっと複雑な思いがするんですよね。それで、
提出者が3名いらっしゃいますけど、なぜ関口博
議員に
反省を求めなきゃいけないのか。この2時間の空転がどのような悪影響を、
反省を求めなきゃいけないぐらいの影響を及ぼしたのか。また、関口博
議員がなぜ2時間かかったのか。そこのところの調査というものはなされたのでしょうか。2つお伺いします。
提出者のお3人さんに伺いたいです。
77 ◯22番【青木 健君】 今回のこの2時間の空転ですよね。どういう影響が与えたのかと言えば、それは、それだけ審議時間が延びているという悪影響を与えているということでございます。調査ということについてですけど、御本人からの聞き取りとか、そういう調査は行っておりません。この
文面を見て私どもは判断をしております。以上です。
78 ◯1番【
上村和子君】 それでは、関口
議員がなぜ2時間もかかったのかということについての、その2時間、例えば関口
議員が何もしないで、でき上がっていたのにほったらかしていたとか、それだったら私は
反省を求めるということを出してもいいと思うんですけど、私は同じ部屋にいて、彼がずっと机に向かって一生懸命調べて書いていて、それを見せて、内容が
内容なだけに対象となった
議員が想定できたり、そこに踏み込んではいけないということで書き直しを行ったり、私たちで全部点検したり、ここだったら大丈夫だろうということでやり続けたんですよね。それは関口
議員の1つのモラルじゃなかったんじゃないかなと思うわけです。それぐらいの配慮のための2時間だったと私が
説明をさせていただきます。本人が釈明できませんのでね。それは
議会事務局もわかっているかと思います。何度も聞きに行っているし。それでも、そのように対象とされてしまう
議員のプライバシーのことを十分考えてつくり直し、つくり直しした2時間だったということをお話ししても、まだ
反省を求める
動議を出さなきゃいけないでしょうかね。私は、お3人さんに聞きたいです、1人ずつ。できたら撤回していただきたいです。
79 ◯22番【青木 健君】 私どもは提案をさせていただきましたので、審議をこのままお願いしたいと思っております。
80 ◯4番【
藤江竜三君】 私もこのまま審議をお願いしたいと考えております。
81 ◯10番【青木淳子君】 私もこのまま続行してお願いしたいと思います。
82 ◯1番【
上村和子君】 私は、今、2時間以上かかった理由を
説明いたしました。もしも最初の段階でできたものを出せば1時間で、適正な時間で出せたんです。御本人は出すと言ったんです。これで間違いないからと。しかし、私たちの目線で見て、いや、これではよくないということで、そこからやり直しました。私はそっちのほうが、表になる文章だから、よかったのではないかと思うんですよね。それでもお3人さんは、その事情がわかったにしても
反省を求めたいということであるというならば、これは2時間以上空転したときは
動議を出されるということですか。
動議を出す基準が2時間だということを皆様はおっしゃりたいのでしょうか。
提出者の方に、これは前例となっていきますので、2時間以上の空転というのは私も経験がありますし、緊急性がなくても、まず、これ聞きたい。その次に行くので、ここでやりとりしているわけじゃないので。今、2時間という──ここ2つあるから1つずつ聞かなきゃいけないんです。2時間以上の時間を費やしたと、そのことが今後も
動議を出す基準になるということなんでしょうか。ここだけお答えください。それじゃないということだったらいいです。
83 ◯22番【青木 健君】 必ずしも時間の空転、経過ということだけの要素ではないというふうに思っております。その出された
内容も加味してということになると思います。
84 ◯1番【
上村和子君】 内容でいくと、緊急質問の、でもこれは、緊急質問に関して言えば、
内容というか、緊急性は認められずとおっしゃっていますけれども、これは議運の中で、全会一致ではなくて、5人の委員のうち、2人は緊急性が認められると。しかし、3人が認められないということで、議運の中で決着がついていますよね。議運の中で決着がついているということは、その段階で私は終わっていると思うんですよね。議運の責任として処理したものを、さらにここで長時間と抱き合わせて
反省を求めるというところが私はよく理解できないんです。しかも結論が、「長時間の本会議空転の原因となったことについて、深く
反省することを求めるものである」という文章も、長時間の本会議空転の原因となったことって何のことを言っていらっしゃるんですか。関口
議員がやった行為ですか。ちょっとここを
説明してください。
85 ◯22番【青木 健君】 ここに書いてあるとおり、現実問題として2時間以上にわたる、3時間近くですよね、
議会は空転をしているわけでございます。その間、では、どういう文書をつくっているから待ってくれというようなことの
説明も一切我々にはなかった。なおかつ、たしか2時間半を経過していたと思いますが、私、それから小口幹事長、藤江幹事長と3人でお尋ねして、どうなんですかと、もうこんなに時間がたっているのではないかという催促をして、やっと出てきたというふうに我々は理解しております。
86
◯議長【
中川喜美代君】 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なければ
質疑を打ち切り、討論に入ります。15番、住友
議員。
87 ◯15番【住友珠美君】 この
動議に対しては、本定例会中には全く無関係とありますが、市民から苦情が書面で提出されたということは大変重大な問題であると認識しております。これに対して
市議会として緊急に
対応する必要はあったと私たちは認識いたしております。そのため、この
動議には反対といたします。
88 ◯6番【大谷俊樹君】 この
動議に関しては賛成の立場で討論させていただきます。
この緊急質問ということでございますが、行政実例からしましても、
内容が災害対策等、特に緊急を要するものである限り、
議会の同意を得て臨時会において行うこともできるとここには記されてはおります。ほかの先例から見ても大方の、実際にあったこと、事実に基づいて緊急の質問が行われているように私は思っているわけでございますが、今回、関口博
議員が緊急質問ということでされた
内容は、事実確認がされていないことに対しての緊急質問でございました。そのようなことをもとに緊急質問というものを発動していいものかどうか、そのようなことを感じる次第でございます。
これが簡単に緊急質問、緊急質問となると、やはり
議会の進行上よろしくないものかなと思うわけでございます。現にこの緊急質問をする前に、当該
議員と事情聴取したいというふうに関口博
議員はおっしゃっておりました。その時点で緊急性が本当にあったのかどうか。それは非常に疑問に思うわけでございまして、慌てて緊急質問にしたのかなということが私には感じられたことがあります。そこで大きなここの
動議の問題点としましては、そのことによって本会議を空転させてしまったということでございます。空転というものは、何もせずにそのままとまったというような認識でございます。例えば調整をしながら何時間たったとか、いろいろな調整、協議をしながら何時間たったとかはあるかもしれません。実に2時間以上ですか、時間を空転させてしまったというところが非常に私は
反省をしていただきたいなというふうに思うところでございまして、この
動議の賛成討論とさせていただきます。
89 ◯9番【
重松朋宏君】 本
動議には反対をいたします。
この間、最終本会議がまさかこんな形で展開していこうとは誰も思わなかったので、このままではおさまりがつかないということで出されてきたんだろうなというふうに想定します。余りにも2時間休憩があったから
反省を求めるということを、かつて何時間も、何日も空転させるようなことに直面、あるいはそういうきっかけを起こした経験もおありの方も
提出者、賛成者にいらっしゃるようですけれども、たった2時間で、この2時間、質問を書いて、清書して、確認をして、議運をして、2時間かかりますよ。私も
動議を書き始めて、30分ぐらいで書き上がるかなと思ったら1時間かかりました。皆さんも質問というのは、切実であれば切実であるほど、通告書1つ書くのにも、質問1つやるのにも何時間もかかるでしょう、切実であれば。切実だったんです。そして、きょうこの本会議の途中に出てきた問題について、きょうこの場で事実関係をたださなければいけないと。これはまさに切実な緊急性を当該の本人は感じたんです。それを門前払いしたのは
議会運営委員会が、これは緊急性がないということで門前払いすることもありますけれども、そもそもこの
動議だって、当該
議員が空転させたとおっしゃいましたけれども、それから6時間か7時間ぐらいたってようやく出てきましたよね。ようやく出てきてから、30分かけて
議会運営委員会を開いて決裁をとって本会議をする、それだけでも30分かかりますよね。実際それぐらいかかるんです。
そもそも質問というのは事実関係をただすこと、それが質問です。
議員になったときにすぐ言われました。
質疑と質問は違いますよ。
質疑というのは、議題となっている事件に対して疑義をただすこと、議案と関係あることをただしていくことは、その議案のときに
質疑としてやればいい。一般質問にしても、緊急質問にしても、議案等々は、
議員提出であろうが、
陳情であろうが、市長提出であろうが、関係ないところで一般質問も緊急質問も起こることなんです。なので、そもそも議案と無関係だから緊急性がないということではねられたのだとすれば、それこそ不当だというふうに思います。
ということで、このような
動議を出された方は、今後みずからの発言をきっかけとして、2時間調整したり、何らかの準備行為をしたりするのに休憩になるというような、そんな事態は起こさないという決意をお持ちなのかなというふうに思いますけれども、私は2時間以上の時間を費やしてでも、切実であれば切実であるほど、その問題がデリケートであればデリケートであるほど、検討に検討を重ねることというのはあり得るというふうに思います。本来であれば、このような議案とは関係なく、その場で事実関係をたださなければならないようなことがあったときは、手を挙げて、このことについてちょっと疑義があるんだけれどもと言ったときに、議長がすぐその場で一旦暫時休憩としますと言って、関係者を議長室に集めて、そこで話を聞いてそこで調整するというのが本来といいますか、これまで青木
議員が議長であったりしたときの従来のやり方でありまして、本来そういう形でやっていったのであれば、恐らくこんなに時間もかからずに調整ができたことであるというふうに考えますので、本
動議については反対をいたします。
90 ◯1番【
上村和子君】 私はこの
動議に対して反対の立場で討論いたします。
私も以前、緊急質問を何回かしたことがあります。緊急質問をするときには、その
議会のそのときにしか、次を待てないというときにやります。それは議案とは全く関係なくても、新たに出てきた事実、新たに出てきた問題、そこに関して疑義をたださなきゃいけないことが出てきたときに行います。ですから、そのことは緊急質問をしたい人間にとってはしたいという理由があるわけです。それが緊急質問に値するかどうかというのは、
議会においては
議会運営委員会に委ねられます。
議会運営委員会のほうで今回は緊急性を認めなかった。しかし、そのことを、
議会運営委員会が認めなかったということと、今回それを
反省まで求めなきゃいけないというふうにつなげてしまったことは、私は行き過ぎているというふうに思います。
なぜなら、きょう私は御
説明しましたけれども、2時間かかった理由があるということです。2時間かけたのは、決して関口
議員が時間を稼ぐためではなかったということです。そのことを2時間かけて、内容が
内容なだけに、対象となる
議員のプライバシーに配慮するものを書き直し、書き直ししたために、1時間で1回でき上がったものを書き直すために2時間かかってしまった。そのことを一番問題と感じていたのは関口
議員みずからでした。その間、私が控室にいたら、まだですか、まだですかと何人かの
議員さんが聞きに来てくれました。そのたび、今この状態だということは御
説明していたと思います。ですから、もしも長過ぎたならば、どこかの時点で言ってくれてもいいじゃないですか。(「言ったよ」と呼ぶ者あり)だからそのときに言ったじゃないですか。そのときに、こちらがこういう状態にあると。
今回の最大に私がひっかかるのは、数が多かったら、この
動議は通りますよね。私は多数をとるときというのは配慮が必要だと思っているんです。つまり、これで通ってしまったら、これだけ
説明しても通ってしまったら、これが先例となるからです。同じようなことが次に起きたときに、またまた
反省を求める
動議を出せることになるわけです。私は、今回2時間かかったと、2時間というのを物すごい空転かのようにおっしゃっていますけれども、
議会の中で、私は18年間いますけど、2時間なんて大したことないですよ。国会だってたくさんやっているんじゃないですか。国会の空転なんか何時間やっていますか。皆さん方は空転をさせないんでしょう、そしたら。しかし、私の体験上、
反省を求める
動議を出すほどの問題ではないというふうに思います。それぞれ理由があったと思います。こういうことで
反省を求める
動議を出していくと、もうどんどん
国立市議会の中で窮屈になってくると思うし、この
反省を求める
動議を出す前の段階で、どうしてこんなに時間がかかるのかちゃんと
説明をしてくれとか、そしてこれでだめだったから、今書き直しているとか、そういうことの情報共有のことを
議会のほうではもっとやっていかなきゃいけないんじゃないかなとつくづく本当に思います。
きょうはこのことよりも、私はもっともっと本質的な大きな問題があったと。その問題に関して触れずに、私から言わせたら枝葉ですよ。ここをとって
反省を求める
動議が出されたことは、私としてはじくじたる思いがあります。そういうことで関口
議員は精いっぱい緊急質問だと思ってやったし、時間がかかったのはそういう理由だと、
反省を求める必要はないと私は思って反対といたします。
91 ◯3番【
渡辺大祐君】 私は本
動議に賛成の立場で討論いたします。
今し方討論や
質疑の中での
提出者等のやりとりを聞く中で、1つ整理できることがあるかと思います。私が特に問題だと思うのは、この2時間という時間をかけたプロセス、それは
提出者が
説明していたように、どのような状況か詰め寄るまで納得を得るに足る
説明や
対応がなかったこと。そして、その結果、今回に関しては2時間以上という時間、
議会を中断させたこと、このことに関してはしっかりと
反省を求めていく必要はあるだろうということをもって賛成の討論といたします。
92 ◯8番【藤田貴裕君】 それでは、本
動議については反対の立場で討論をいたします。
当該
議員がいたずらに時間を引き延ばしたという事実は全くありません。本人は緊急性という認識に基づいて内容を書いておりましたけれども、その内容を私は見て、書きかえてほしいということで本当はできていた
内容を、そういった事情があって書きかえたためにこういうふうになったわけであります。先ほど他の
議員からの
質疑で経過を知っていますかというようなところに明確な問いはありませんでしたけれども、そういう経過なしに、1人の
議員がこのように
反省を求められるというのは本当に悲しいことであると考えております。また、緊急性が認められなかったのは、議運でそのような判断になったわけでありまして、御本人は緊急性があるよということでやったのであって、この部分について、本人の責めに帰す部分はないなと、このように考えております。
以上の理由から、本
動議については反対といたします。
93 ◯20番【大和祥郎君】 本
動議については賛成の立場で意見を述べさせていただきます。
今回の内容については、時間軸の問題、それは緊急性があるかないかということでありますが、この
内容、緊急質問をしたいということに対して上げた中で2時間以上の時間がかかったことに対しての
動議であります。そして、当初、最初に緊急質問発言通告書にあった
内容については、緊急性の登載する意見を、手を挙げるタイミング、本来、
議会の当初からもあったわけでありまして、それを本会議からの市長提案が終わった後のところで、急遽、緊急質問をしたいということが上がってきたこと。本来であれば、今まで
議会の中でいろいろな改革をし、
陳情者から出された
陳情を、今委員会では冒頭に持ってきて審査をするという中では、この後で審議をしても、出してもおかしくないのではないかと思ったからです。それをあえてこの時間のタイミングで出してきたこと。そしてまた、他の
議員からの
質疑の中に、なぜ6時間もたってこの
動議が出されたのか。我々
提出者、そしてまた賛同者は、本来であれば、緊急質問が出された後にすぐに出したい気持ちは当然あったわけですが、それを本会議で審議しなければならないものを優先し、全ての議案が終わってから議論をするのが正しい
議会の運営ではないかということの中、この時間に提出をしたと私は思っておりますし、本
動議に対してはスムーズにやってきたことだと思います。
そしてまた、2時間の時間が長いか短いかということに対して、普通の
動議については、当然、
動議にする内容について、その場で審議をしたりしなければならないことがあるわけですが、今回の緊急質問にかかわる
内容については、本日、
議会が始まる前から各
議員にはその内容について、(「来てない、来てない。私たちはもらえない」と呼ぶ者あり)うちらのほうには受けてきているわけですから、(「いや、私たちはもらってすぐ出した。違うじゃないですか」と呼ぶ者あり)これは配付はしてあったと思います。(「配られる時間が違うんじゃないですか」と呼ぶ者あり)それはないと思います。これ討論中ですからね。これは実際には受けた
内容でいけば3月21日になりますが、配付の時間はあれですけれども、我々与党として受けた部分については、来ている時間帯があるのであれば、その時間帯に出すべきである。それをあえてこの時間に出してきたことに対しては、やはりおかしいことであるというふうに思います。よって、本
動議について賛成といたします。
94
◯議長【
中川喜美代君】 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なければ討論を打ち切り、採決に入ります。
お諮りいたします。本
動議に賛成する方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手多数。よって、本
動議は可決することに決しました。1番、
上村議員。
95 ◯1番【
上村和子君】 今の大和
議員の討論の中で、自分か自分たちかわかりませんが、この文書については始まる前と言った。懸案の文書については、きょう
議会が始まる前にと、討論の中で言われたと思うんですけど、私たちに配られたのは、実は関口
議員が緊急質問する直前なんですよ。私の机に来たのは本当に。それでみんなでびっくりしたんですもの。だから、一体この時間差というのがどうなのか。大和
議員だけが見てたのかわかりませんけど、とにかく私たちに収受印が押されたものが配られたのは。
96
◯議長【
中川喜美代君】 わかりました。
97 ◯1番【
上村和子君】 それを御
説明ください。
98
◯議長【
中川喜美代君】 局長に
説明してもらいます。
99 ◯
議会事務局長【内藤哲也君】 それでは、
議会事務局のことですので、私のほうから御回答させていただきます。
議会事務局としましては、各会派、各
議員さん、公平・平等に
対応しておりますので、本日、同じ時期に皆様に配付を、(「同じ時期って何時ごろ」と呼ぶ者あり)済みません、正確な時間はわかりませんけれども、連続してといいますか、各控室に同一の時間に配付をさせていただいております。以上でございます。
100
◯議長【
中川喜美代君】 大和
議員、訂正ありますか。
101 ◯20番【大和祥郎君】 ただいま私のほうで発言の
内容について少し異なる点があったみたいなので、発言の訂正をお願いいたします。
102
◯議長【
中川喜美代君】 それでは、大和
議員の発言を議長において精査させていただいて、訂正する部分があれば訂正させていただきます。それでよろしいでしょうか。
上村議員、時間までは詳細にはわからないということなんですけれども、きょう連続して全ての各会派の部屋に配ったという、それはわかっているんですけれども、時間というのがなかなかわからないということで、ただ、連続性の中で配っているというのはありますので、時間は必要ですか。
局長から答えてもらいます。
103 ◯
議会事務局長【内藤哲也君】 済みません、お時間をいただきまして大変申しわけございません。
議会事務局のほうでは、本日2時過ぎに各会派のほうに連続して配らせていただきました。以上でございます。
104
◯議長【
中川喜美代君】 よろしいでしょうか。(「了解」と呼ぶ者あり)
それでは、この際、お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び
国立市議会会議規則第118条の規定により、平成29年度における閉会中の
議員派遣について、議長の許可を得て行うことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認め、そのように決定いたしました。
続いて、平成29年度において、閉会中に各常任委員会等が、今後の市行政などに十分反映していくために、他の区市町村等への視察・調査活動を行うことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認め、そのように決定いたしました。
────────────────── ◇ ──────────────────
105
◯議長【
中川喜美代君】 以上をもって、全
日程を終了いたしました。
これをもって、平成29年
国立市議会第1回定例会を閉会といたします。
午前3時58分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名いたします。
平成29年3月24日
国立市議会議長 中 川 喜 美 代
国立市議会副議長 稗 田 美 菜 子
国立市議会第9番
議員 重 松 朋 宏
国立市議会第21番
議員 石 塚 陽 一
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