国分寺市議会 > 2019-06-17 >
令和元年 総務委員会 名簿 開催日: 2019-06-17
令和元年 総務委員会 本文 開催日: 2019-06-17

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    検索結果一覧に戻る トップページ 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和元年 総務委員会 本文 2019-06-17 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 386 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯及川委員長 選択 2 : ◯塩野目政策部長 選択 3 : ◯村越政策経営課長 選択 4 : ◯中島行政改革等担当部長 選択 5 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 6 : ◯山下情報管理課長 選択 7 : ◯新井市政戦略室長 選択 8 : ◯沢柳政策法務課長 選択 9 : ◯柳井政策法務担当課長 選択 10 : ◯清水財政課長 選択 11 : ◯戸部選挙管理委員会事務局長 選択 12 : ◯伊藤監査委員事務局長 選択 13 : ◯一ノ瀬総務部長 選択 14 : ◯玉井秘書課長 選択 15 : ◯加藤契約管財課長 選択 16 : ◯宮本職員課長 選択 17 : ◯古谷防災安全課長 選択 18 : ◯野中課税課長 選択 19 : ◯栗原納税課長 選択 20 : ◯小川市民生活部長 選択 21 : ◯有賀市民課長 選択 22 : ◯清水経済課長 選択 23 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 24 : ◯杉本文化振興課長 選択 25 : ◯高杉人権平和課長 選択 26 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 27 : ◯内野会計管理者 選択 28 : ◯江本会計課長 選択 29 : ◯及川委員長 選択 30 : ◯及川委員長 選択 31 : ◯山下情報管理課長 選択 32 : ◯及川委員長 選択 33 : ◯木島委員 選択 34 : ◯山下情報管理課長 選択 35 : ◯木村委員 選択 36 : ◯山下情報管理課長 選択 37 : ◯及川委員長 選択 38 : ◯及川委員長 選択 39 : ◯及川委員長 選択 40 : ◯及川委員長 選択 41 : ◯及川委員長 選択 42 : ◯野中課税課長 選択 43 : ◯及川委員長 選択 44 : ◯星委員 選択 45 : ◯野中課税課長 選択 46 : ◯及川委員長 選択 47 : ◯星委員 選択 48 : ◯野中課税課長 選択 49 : ◯木島委員 選択 50 : ◯野中課税課長 選択 51 : ◯木島委員 選択 52 : ◯野中課税課長 選択 53 : ◯木島委員 選択 54 : ◯野中課税課長 選択 55 : ◯高瀬委員 選択 56 : ◯野中課税課長 選択 57 : ◯高瀬委員 選択 58 : ◯野中課税課長 選択 59 : ◯木村委員 選択 60 : ◯野中課税課長 選択 61 : ◯木村委員 選択 62 : ◯野中課税課長 選択 63 : ◯木村委員 選択 64 : ◯及川委員長 選択 65 : ◯及川委員長 選択 66 : ◯及川委員長 選択 67 : ◯及川委員長 選択 68 : ◯及川委員長 選択 69 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 70 : ◯及川委員長 選択 71 : ◯尾澤委員 選択 72 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 73 : ◯尾澤委員 選択 74 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 75 : ◯尾澤委員 選択 76 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 77 : ◯木島委員 選択 78 : ◯山下情報管理課長 選択 79 : ◯木島委員 選択 80 : ◯木村委員 選択 81 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 82 : ◯木村委員 選択 83 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 84 : ◯木村委員 選択 85 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 86 : ◯木村委員 選択 87 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 88 : ◯木村委員 選択 89 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 90 : ◯木村委員 選択 91 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 92 : ◯木村委員 選択 93 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 94 : ◯木村委員 選択 95 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 96 : ◯木島委員 選択 97 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 98 : ◯及川委員長 選択 99 : ◯及川委員長 選択 100 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 101 : ◯木島委員 選択 102 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 103 : ◯木島委員 選択 104 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 105 : ◯木村委員 選択 106 : ◯小川市民生活部長 選択 107 : ◯及川委員長 選択 108 : ◯木島委員 選択 109 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 110 : ◯木島委員 選択 111 : ◯星委員 選択 112 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 113 : ◯星委員 選択 114 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 115 : ◯木島委員 選択 116 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 117 : ◯木島委員 選択 118 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 119 : ◯木島委員 選択 120 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 121 : ◯木島委員 選択 122 : ◯木村委員 選択 123 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 124 : ◯木村委員 選択 125 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 126 : ◯木村委員 選択 127 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 128 : ◯木村委員 選択 129 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 130 : ◯木村委員 選択 131 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 132 : ◯星委員 選択 133 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 134 : ◯星委員 選択 135 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 136 : ◯星委員 選択 137 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 138 : ◯星委員 選択 139 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 140 : ◯木村委員 選択 141 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 142 : ◯木村委員 選択 143 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 144 : ◯高瀬委員 選択 145 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 146 : ◯高瀬委員 選択 147 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 148 : ◯高瀬委員 選択 149 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 150 : ◯高瀬委員 選択 151 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 152 : ◯尾作委員 選択 153 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 154 : ◯尾作委員 選択 155 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 156 : ◯尾作委員 選択 157 : ◯木島委員 選択 158 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 159 : ◯木島委員 選択 160 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 161 : ◯木島委員 選択 162 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 163 : ◯木島委員 選択 164 : ◯及川委員長 選択 165 : ◯高瀬副委員長 選択 166 : ◯及川委員 選択 167 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 168 : ◯及川委員 選択 169 : ◯木村委員 選択 170 : ◯椙田協働コミュニティ課長 選択 171 : ◯木村委員 選択 172 : ◯村越政策経営課長 選択 173 : ◯及川委員長 選択 174 : ◯及川委員長 選択 175 : ◯及川委員長 選択 176 : ◯及川委員長 選択 177 : ◯及川委員長 選択 178 : ◯及川委員長 選択 179 : ◯宮田氏 選択 180 : ◯及川委員長 選択 181 : ◯木村委員 選択 182 : ◯宮田氏 選択 183 : ◯尾澤委員 選択 184 : ◯宮田氏 選択 185 : ◯及川委員長 選択 186 : ◯宮田氏 選択 187 : ◯及川委員長 選択 188 : ◯及川委員長 選択 189 : ◯及川委員長 選択 190 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 191 : ◯及川委員長 選択 192 : ◯木村委員 選択 193 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 194 : ◯木村委員 選択 195 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 196 : ◯木村委員 選択 197 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 198 : ◯木村委員 選択 199 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 200 : ◯木村委員 選択 201 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 202 : ◯木村委員 選択 203 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 204 : ◯木村委員 選択 205 : ◯尾澤委員 選択 206 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 207 : ◯尾澤委員 選択 208 : ◯山下情報管理課長 選択 209 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 210 : ◯尾澤委員 選択 211 : ◯星委員 選択 212 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 213 : ◯星委員 選択 214 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 215 : ◯星委員 選択 216 : ◯及川委員長 選択 217 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 218 : ◯木島委員 選択 219 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 220 : ◯木島委員 選択 221 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 222 : ◯高瀬委員 選択 223 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 224 : ◯高瀬委員 選択 225 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 226 : ◯高瀬委員 選択 227 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 228 : ◯木村委員 選択 229 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 230 : ◯木村委員 選択 231 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 232 : ◯尾作委員 選択 233 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 234 : ◯及川委員長 選択 235 : ◯及川委員長 選択 236 : ◯及川委員長 選択 237 : ◯村越政策経営課長 選択 238 : ◯及川委員長 選択 239 : ◯木村委員 選択 240 : ◯新井市政戦略室長 選択 241 : ◯及川委員長 選択 242 : ◯及川委員長 選択 243 : ◯及川委員長 選択 244 : ◯村越政策経営課長 選択 245 : ◯及川委員長 選択 246 : ◯及川委員長 選択 247 : ◯及川委員長 選択 248 : ◯及川委員長 選択 249 : ◯加藤契約管財課長 選択 250 : ◯及川委員長 選択 251 : ◯木島委員 選択 252 : ◯加藤契約管財課長 選択 253 : ◯木島委員 選択 254 : ◯加藤契約管財課長 選択 255 : ◯尾澤委員 選択 256 : ◯加藤契約管財課長 選択 257 : ◯尾澤委員 選択 258 : ◯木村委員 選択 259 : ◯及川委員長 選択 260 : ◯木村委員 選択 261 : ◯加藤契約管財課長 選択 262 : ◯及川委員長 選択 263 : ◯及川委員長 選択 264 : ◯及川委員長 選択 265 : ◯宮本職員課長 選択 266 : ◯及川委員長 選択 267 : ◯尾澤委員 選択 268 : ◯宮本職員課長 選択 269 : ◯尾澤委員 選択 270 : ◯星委員 選択 271 : ◯宮本職員課長 選択 272 : ◯星委員 選択 273 : ◯宮本職員課長 選択 274 : ◯星委員 選択 275 : ◯宮本職員課長 選択 276 : ◯星委員 選択 277 : ◯木村委員 選択 278 : ◯宮本職員課長 選択 279 : ◯木村委員 選択 280 : ◯宮本職員課長 選択 281 : ◯木村委員 選択 282 : ◯高瀬委員 選択 283 : ◯宮本職員課長 選択 284 : ◯高瀬委員 選択 285 : ◯宮本職員課長 選択 286 : ◯高瀬委員 選択 287 : ◯宮本職員課長 選択 288 : ◯高瀬委員 選択 289 : ◯宮本職員課長 選択 290 : ◯高瀬委員 選択 291 : ◯宮本職員課長 選択 292 : ◯高瀬委員 選択 293 : ◯宮本職員課長 選択 294 : ◯及川委員長 選択 295 : ◯及川委員長 選択 296 : ◯及川委員長 選択 297 : ◯清水経済課長 選択 298 : ◯及川委員長 選択 299 : ◯木島委員 選択 300 : ◯清水経済課長 選択 301 : ◯木村委員 選択 302 : ◯清水経済課長 選択 303 : ◯木村委員 選択 304 : ◯清水経済課長 選択 305 : ◯木村委員 選択 306 : ◯及川委員長 選択 307 : ◯及川委員長 選択 308 : ◯及川委員長 選択 309 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 310 : ◯及川委員長 選択 311 : ◯木村委員 選択 312 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 313 : ◯木村委員 選択 314 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 315 : ◯木村委員 選択 316 : ◯及川委員長 選択 317 : ◯及川委員長 選択 318 : ◯及川委員長 選択 319 : ◯江本会計課長 選択 320 : ◯及川委員長 選択 321 : ◯木村委員 選択 322 : ◯江本会計課長 選択 323 : ◯木村委員 選択 324 : ◯木島委員 選択 325 : ◯江本会計課長 選択 326 : ◯木島委員 選択 327 : ◯及川委員長 選択 328 : ◯及川委員長 選択 329 : ◯及川委員長 選択 330 : ◯古谷防災安全課長 選択 331 : ◯及川委員長 選択 332 : ◯及川委員長 選択 333 : ◯杉本文化振興課長 選択 334 : ◯及川委員長 選択 335 : ◯木島委員 選択 336 : ◯杉本文化振興課長 選択 337 : ◯木島委員 選択 338 : ◯杉本文化振興課長 選択 339 : ◯木島委員 選択 340 : ◯木村委員 選択 341 : ◯戸部選挙管理委員会事務局長 選択 342 : ◯木村委員 選択 343 : ◯及川委員長 選択 344 : ◯木村委員 選択 345 : ◯杉本文化振興課長 選択 346 : ◯木村委員 選択 347 : ◯内藤副市長 選択 348 : ◯高瀬副委員長 選択 349 : ◯及川委員 選択 350 : ◯杉本文化振興課長 選択 351 : ◯及川委員 選択 352 : ◯杉本文化振興課長 選択 353 : ◯及川委員 選択 354 : ◯杉本文化振興課長 選択 355 : ◯及川委員 選択 356 : ◯杉本文化振興課長 選択 357 : ◯高瀬副委員長 選択 358 : ◯及川委員 選択 359 : ◯及川委員長 選択 360 : ◯木村委員 選択 361 : ◯及川委員長 選択 362 : ◯坂本公共施設整備等担当課長 選択 363 : ◯木村委員 選択 364 : ◯及川委員長 選択 365 : ◯及川委員長 選択 366 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 367 : ◯及川委員長 選択 368 : ◯木村委員 選択 369 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 370 : ◯木村委員 選択 371 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 372 : ◯木村委員 選択 373 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 374 : ◯木村委員 選択 375 : ◯及川委員長 選択 376 : ◯及川委員長 選択 377 : ◯及川委員長 選択 378 : ◯及川委員長 選択 379 : ◯及川委員長 選択 380 : ◯及川委員長 選択 381 : ◯及川委員長 選択 382 : ◯星委員 選択 383 : ◯及川委員長 選択 384 : ◯及川委員長 選択 385 : ◯及川委員長 選択 386 : ◯及川委員長 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                    午前9時32分開会 ◯及川委員長  おはようございます。ただいまから総務委員会を開会いたします。  5月24日の臨時会において当委員会が開催されておりますが、全体では初めての委員会ということですので、また改めましてよろしくお願いいたします。委員長の及川です。よろしくお願いいたします。  それでは、職員の方も異動があってかわっていらっしゃると思いますので、初めに各部長から担当職員の方々の御紹介をお願いいたします。 2: ◯塩野目政策部長  政策部長、塩野目でございます。  政策部、それぞれ自己紹介させていただきたいと思います。 3: ◯村越政策経営課長  政策経営課長、村越でございます。よろしくお願いいたします。 4: ◯中島行政改革等担当部長  行政改革等担当部長、中島です。よろしくお願いします。 5: ◯坂本公共施設整備等担当課長  公共施設整備等担当課長、坂本でございます。よろしくお願いします。 6: ◯山下情報管理課長  情報管理課長、山下です。よろしくお願いします。 7: ◯新井市政戦略室長  市政戦略室長の新井です。よろしくお願いいたします。 8: ◯沢柳政策法務課長  政策法務課長、沢柳でございます。よろしくお願いいたします。 9: ◯柳井政策法務担当課長  政策法務担当課長の柳井です。よろしくお願いいたします。 10: ◯清水財政課長  財政課長、清水です。よろしくお願いいたします。 11: ◯戸部選挙管理委員会事務局長  選挙管理委員会事務局長の戸部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 12: ◯伊藤監査委員事務局長  監査委員事務局長の伊藤です。よろしくお願いいたします。 13: ◯一ノ瀬総務部長  総務部長、一ノ瀬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  総務部も組織順に自己紹介させていただきます。 14: ◯玉井秘書課長  秘書課長、玉井でございます。よろしくお願いいたします。 15: ◯加藤契約管財課長  契約管財課長、加藤です。よろしくお願いいたします。
    16: ◯宮本職員課長  職員課長の宮本です。よろしくお願いします。 17: ◯古谷防災安全課長  防災安全課長の古谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 18: ◯野中課税課長  課税課長、野中でございます。よろしくお願いいたします。 19: ◯栗原納税課長  納税課長、栗原です。よろしくお願いいたします。 20: ◯小川市民生活部長  市民生活部長の小川でございます。  市民生活部も組織順に自己紹介いたします。 21: ◯有賀市民課長  市民課長の有賀でございます。よろしくお願いいたします。 22: ◯清水経済課長  経済課長、清水でございます。よろしくお願いいたします。 23: ◯椙田協働コミュニティ課長  協働コミュニティ課長の椙田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 24: ◯杉本文化振興課長  文化振興課長、杉本です。よろしくお願いします。 25: ◯高杉人権平和課長  人権平和課長の高杉です。どうぞよろしくお願いします。 26: ◯木村スポーツ振興課長  スポーツ振興課長、木村です。よろしくお願いいたします。 27: ◯内野会計管理者  会計管理者、内野でございます。よろしくお願いいたします。  それと、会計課長、江本でございます。 28: ◯江本会計課長  江本でございます。よろしくお願いいたします。 29: ◯及川委員長  それでは、2年間、どうぞよろしくお願いいたします。     ────────────────── ◇ ────────────────── 30: ◯及川委員長  では、最初に議案の審査を行いたいと思います。議案第30号 国分寺市情報公開条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  担当より説明を求めます。 31: ◯山下情報管理課長  議案第30号、情報公開条例の一部を改正する条例につきましては、工業標準化法が改正されまして、これまで工業製品が標準化の対象だったんですけれども、そこにデータやサービス等が追加されたことによりまして、日本工業規格の名称が日本産業規格に変更になりました。これに伴いまして、議案の資料としてつけております新旧対照表のとおり、条例別表第2の備考中のA4という紙の規格を規定する文言を整理するものでございます。名称の変更のため、市民生活や業務等の特段の影響はございません。  説明は以上となります。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 32: ◯及川委員長  説明が終わりました。質疑のある方は挙手にてお願いいたします。 33: ◯木島委員  生活に影響はないということはわかるんですけれども、この法改正の目的というのがもう少しわかりやすくなればいいのかなと。きょうの段階ではないということだとは思うんですが、今後この法改正に基づいて何らかの影響が出る可能性があるのかどうかという、今後のことも含めて少し見解を伺っておきたいと思います。今回、私も一般質問で取り上げたIoTとか、あるいはAIとか、第4次産業革命と言われる流れの中でのものだけじゃなくて、サービス分野にも、幅が広がっていくということだと思うので、そのあたりの見通しも含めてどういう見解を持っているのかだけ確認させていただければと思います。 34: ◯山下情報管理課長  このたびの工業標準化法の改正につきましては、不正競争防止法等の一部を改正する法律の中の1つということになります。最初に結論から申しますと、この不正競争防止法の改正による私ども市役所、それから情報部門への影響というものはないと考えております。先ほど木島委員から御紹介のありました第4次産業革命とかそういったことに伴い、国の施策としましてデータの利活用等情報技術の昨今の進展を新たな付加価値の創出につなげるための所要の措置というものがこの不正競争防止法の理念の主軸になっておりまして、基本的には国際競争力とかそういったものを商業部門のところでつくりあげるものの一環と考えているところでございます。 35: ◯木村委員  単純な質問なんですけれども、これは一般的にはJIS規格と言われるものですよね。これが日本工業規格から日本産業規格になると、略称はJIS規格のままなんでしょうか、名称が変わるんでしょうか。 36: ◯山下情報管理課長  JIS規格につきましては、国からもそのままJISを使うと言われておりまして、私のほうでも個人的に調べましたところ、インダストリアルという言葉が工業でも産業でも同じ言葉を使うということみたいなので、そのままと考えております。 37: ◯及川委員長  ほかにありますか。                 (「なし」と発言する者あり) 38: ◯及川委員長  それでは、質問がないようですので、討論はありますか。                 (「なし」と発言する者あり) 39: ◯及川委員長  討論なしと認めます。  それでは、これより採決を行います。  議案第30号、国分寺市情報公開条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                    (賛成者挙手) 40: ◯及川委員長  全員賛成。よって本案は原案のとおり可決されました。     ────────────────── ◇ ────────────────── 41: ◯及川委員長  続きまして、議案第31号 国分寺市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について、担当の説明をお願いいたします。 42: ◯野中課税課長  それでは、議案第31号、国分寺市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について、事前に提出した資料に沿って御説明いたします。議案に添付されております新旧対照表もあわせてごらんください。  提案理由です。本案は、平成31年度税制改正による地方税法等の一部改正に伴い、令和元年10月1日以降施行分に対応するため、国分寺市市税賦課徴収条例等を一部改正したいというものです。なお、今回の改正により税収に大きな影響は見込んではございません。  今回の改正点は、以下の4点でございます。1点目は個人住民税の非課税措置の追加です。障害者、未成年者、寡婦または寡夫について、通常肉体的ないし社会的にもほかの納税義務者に比べ不利な立場にあり、一般的に所得を得る能力または担税力が乏しい者と考えられるため、合計所得125万円、令和3年1月1日以降は135万円以下である場合には個人住民税は非課税とされています。今回の改正により子どもの貧困への対応という観点から婚姻歴のないひとり親について、人的非課税措置の対象に追加するものです。これまで婚姻歴のないひとり親については、この個人住民税の非課税措置はありませんでしたが、婚姻歴のあるひとり親と同様に前年の合計所得金額が135万円以下である者について、人的非課税措置の対象とするものです。これにつきましては、令和2年中の所得に基づき令和3年度から適用とするものです。  2点目は軽自動車税の種別割の税率の特例です。グリーン化特例(軽課)について、現行制度を令和3年度までとし、その後令和4年度、5年度については電気自動車や天然ガス自動車のみとするものです。グリーン化特例については平成29年度税制改正において平成31年3月31日までとされておりましたが、対象を重点化した上で適用期限を延長していました。環境性能割が導入されることを契機に、その適用対象を電気自動車等に限定することとしましたが、消費税率引き上げに配慮し、現在の措置を2年度延長した上で令和3年4月1日以後に初回新規登録または最初の新規検査を受けた自家用乗用車から見直しを適用するものです。  3点目は軽自動車税の環境性能割の税率の特例です。消費税率引き上げに伴う対応として、特定期間に取得した場合、環境性能割の税率を1%軽減するものです。平成28年度税制改正において、自動車取得税の廃止に伴い失われる税収を一定程度確保し、環境インセンティブ機能を高めた形で自動車税及び軽自動車税に新しい制度である環境性能割を導入することとしましたが、消費税率10%への引き上げの前後における駆け込み需要及び反動減対策に万全を期す必要があり、安定的な財源を確保し、総合的な検討を行うこととされておりました。令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用乗用車登録車及び軽自動車を取得した場合は、環境性能割の税率を1%分軽減し、この措置による地方税の減収については、地方特例交付金として全額国費で補填されます。  4点目は大法人の電子申告義務の例外措置です。平成30年度税制改正により令和2年4月以後に開始する事業年度から、大法人については電子申告することが義務化されましたが、インターネット障害や災害等で申告書等の電子的方法による提出が困難な場合には電子的提出の義務を解除し、例外的に書面による申告書提出を可能とする等の措置を講じるものです。  説明は以上となります。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 43: ◯及川委員長  説明が終わりました。質問のある方は挙手にてお願いいたします。 44: ◯星委員  個人住民税の非課税の御説明のところで教えていただきたいんですけれども、合計所得金額135万円以下という文言と、あと125万円という数字も出ていましたが、その辺の関係性を、始まる年度とかも含めてもう一度御説明をお願いいたします。 45: ◯野中課税課長  平成30年度の税制改正で給与所得控除等から基礎控除へ10万円が振替となりました。今、例えば給与収入が100万円の方ですと給与所得控除が65万円で所得は35万円ということなんですが、こちらの改正が平成30年度の税制改正で65万円ではなくて55万円になりましたので、そうすると45万円ということになるんです。10万円、基礎控除のように振りかえたということから、今は125万円以下非課税なんですが令和2年中の所得からで、住民税については令和3年度からは135万円以下非課税という形になります。 46: ◯及川委員長  125万円以下が非課税だったのが135万円になるという、そういうことですよね。付けかえで変わるということですね。 47: ◯星委員  わかりました。ありがとうございます。  その上で、軽自動車税の関係も含めてだと思うんですが、大きな影響はないと冒頭に御説明がありましたが、個人住民税でいうと何人でどれぐらいの非課税分の額というのは、大枠みたいなものは見えているんでしょうか。 48: ◯野中課税課長  私どもではそういった対象の人がどのぐらいいるのかということについて、人数的なものは把握していないんですが、子ども子育てサービス課で婚姻歴のない未婚のひとり親の方に対して1万7,500円の手当を支給するということがありまして、これについて一応推計が50人と聞いております。その中にはもともと非課税の方ですとか、あと私どもの基準よりも所得が多い方がいますので、多くても50人、あるいはそれ以下と思われます。仮になんですけれども、給与収入が例えば200万円の方は大体概算しますと市民1人3万8,000円ぐらいですので、それで半分ぐらいの25人となっても95万円ぐらいということで、一応大きな影響はないということで申し上げました。 49: ◯木島委員  今のお話は1番ですね。今の話を踏まえると、その周知というのは、所管課のほうでしっかりと把握できているということですから、相手方に対しては何らかの形でちゃんとわかるように、そこは遺漏なく対応は問題ないと認識してよろしいんですか。どういう周知をされるんですか。 50: ◯野中課税課長  こちらについて、令和2年中の所得について令和3年度からとなりますので、所管課と連携しまして周知等していきたいと考えております。 51: ◯木島委員  承知しました。  それと、余り聞きなれない4番の大法人という定義なんですけれども、基本的に国分寺市は対象の法人があるのかどうかということも含めて、あるのであればどの程度把握されているのか、そのあたりを教えていただけますか。 52: ◯野中課税課長  ここで言う大法人は資本金の金額が1億円超の内国法人、相互会社、投資法人、特定目的会社となっております。これに該当するものが国分寺市には現在240法人あり、そのうち電子申告をもう既にしている法人は158法人になります。 53: ◯木島委員  承知しました。ただ、今回の法改正で電子申請することが義務化されるということですから、残った82の法人については、基本的には義務化なんだけれども、ただここで書いているとおり弾力的な運用も可能だということなんですか。これは相談に応じますというか、困難な場合に電子的提出の義務を解除する等の措置を講じるとありますが、このあたりがよくわからないので教えてください。 54: ◯野中課税課長  こちらは法人市民税についても電子申告義務が課されるんですが、国税についても電子申告義務が同じタイミングで課されることになっております。こちらの電子申告義務については平成30年度の税制改正でもう既に決まっていることでありますが、インターネットで障害が起きたときですとか、大規模な災害が起きたときですとか、そういった場合には例外で解除するという規定になっております。 55: ◯高瀬委員  今の関連なんですけれども、平成30年度の税制改正で電子申告することが義務化されていて、今は240法人中158法人が電子化しているということだと思うんですけれども、これっていつまでに必ず電子化の対応をしなければいけないというのがあるのか、教えてください。 56: ◯野中課税課長  令和2年4月事業年度開始からということになっております。 57: ◯高瀬委員  わかりました。じゃあ、来年4月ということですね。その後もインターネット障害や災害があった場合には電子的なものが無理なので書面でもいいという内容だということでよろしいですか。 58: ◯野中課税課長  おっしゃるとおりでございます。 59: ◯木村委員  軽自動車税についてお伺いしたいんですが、消費税の10%化に伴っての影響というのは、私が改選前に議長をやらせていただいていたときの全国議長会でもかなり中心的な問題として議題に挙がっていたぐらいでして、取得税などの廃止に伴って地方税収の減という影響が起きないようにということで申し入れなんかも国にしていた経過があったんですけれども、先ほど駆け込み需要とかそういった影響がないようにというお話や、あるいは市の税収には大きな影響がないというお話も冒頭にされていたかと思うんですが、ただ市民目線で見たときに、例えば9月30日に取得した場合と、軽自動車を購入した場合と、10月1日に取得した場合というのは、平たく言えば変わらないのか、そのいずれかが得になるのか、これはどちらなんでしょうか。市の影響は余りないというお話は、それはそれで承りましたけれども、市民的な影響というのはどうなんでしょうか。影響がないのか、9月30日まで取得したほうが得なのか、10月1日以降が得なのかというのは、それはどういう計算になるんでしょうか。 60: ◯野中課税課長  こちらの環境性能割については、この軽減もございますので差はないと考えているんですが、種別割についても、済みません、実は私もこれをいろいろ調べてみたんですが、車の車種によって違うというようなことが報道等に書かれていて、得というんでしょうか、安くなるケースと安くならないケースと、それは車の車種によってまちまちだということが新聞報道等でされておりました。 61: ◯木村委員  一概には言えないということなんでしょう。環境性能がいいような車というのは、今メーカーも力を入れているでしょうし、購入される市民もそういうのを1つの基準として選ばれているかと思うんですけれども、環境性能がいいものを例に挙げるとどうなるんでしょうか。 62: ◯野中課税課長  電気自動車であれば変更はございません。 63: ◯木村委員  環境性能割は、電気自動車は非課税ということだから変わらないでしょうね。そうすると、ガソリン車になると車種によって変わってきちゃうということなのかな。そうすると、なかなかそれはもうあとは市民個々の御判断に委ねられるということで一概には言えないということですね。ただ一方で、市には影響はそれほどはないだろうということですね、わかりました。 64: ◯及川委員長  それでは、ほかにございませんか。                 (「なし」と発言する者あり) 65: ◯及川委員長  なければ、討論はありますか。                 (「なし」と発言する者あり) 66: ◯及川委員長  討論なしと認めます。  それでは、これより採決いたします。議案第31号について、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                    (賛成者挙手) 67: ◯及川委員長  全員賛成。よって本案は原案のとおり可決されました。     ────────────────── ◇ ────────────────── 68: ◯及川委員長  続きまして、議案第32号 国分寺市立アクティ・ココブンジ条例についてを議題といたします。  担当より説明を求めます。 69: ◯椙田協働コミュニティ課長  議案第32号、国分寺市立アクティ・ココブンジ条例について御説明申し上げます。本案は、市が所有するcocobunji EAST301区画に公の施設として国分寺市立アクティ・ココブンジを設置するために新たに条例を制定したいというものでございます。  本件につきましては、総務委員会にcocobunji EAST301区画の整備活用方針案のパブリック・コメントの結果及び決定、またcocobunji EAST301区画の名称決定などを報告させていただいております経過を経て、本条例の規定につきましては整備活用方針、また4月に説明会を開催し、説明いたしました休館日、開館時間、使用区分などの内容を基本としております。また、使用料につきましては、新規の施設でございますが、使用料、手数料の適正化方針に基づき積算した使用料を基本にしつつ、セミナールームの使用料の単価に倣った使用料の考え方について説明したところでございます。また、本施設の使用用途、また使用形態に鑑みまして、cocobunjiプラザのセミナールームに倣った形で規定しております。  それでは、条文に沿って御説明申し上げます。またあわせて資料をごらんいただきますようお願い申し上げます。  題名及び第1条における施設名称につきましては、市民活動登録団体等に募集を行い、登録団体や市民活動フェスティバルにおける一般投票の結果を受けた名称でございます。なお、名称の選考の経過につきましては資料の33ページ、34ページのとおりでございます。  次に、第1条の設置につきましては、起業・創業支援事業にも対応した整備活用方針に基づき規定しております。  第3条の休館日につきましては、cocobunjiプラザの休館日は1月1日のみでございますが、ホールとセミナールームがあるcocobunjiプラザと異なり単独施設であることから、地域センターに倣った形で1月1日から3日まで、また12月29日から31日までを休館日と規定しております。  第4条の開館時間では、「ただし、市長は施設の使用状況その他管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる」とし、地域センター同様に使用日の3日前までに夜間の使用申請がない場合につきましては、開館時間を午後5時までとするために規定しております。  次に第7条、利用料でございます。第1項におきましてアクティ・ココブンジの使用料は別表のとおりとする。また第2項におきましてアクティ・ココブンジの附属設備等の使用料は規定で定める旨を規定しております。  使用料の設定の考え方といたしまして、資料の25ページをお願いいたします。アクティ・ココブンジ会議室の運用についてといたしまして説明会の資料の一部見直しを行い、また条例規則を制定するために整理した資料となります。1、使用料の設定といたしまして、使用日を平日と土日及び休日で区分し、使用料の差につきましてはセミナールームに倣い、土日、休日の使用料は平日の1.2倍とし、また使用時間帯につきましては、セミナールームが午前、午後1、午後2、夜間1、夜間2、全日と区分されておりますが、本施設につきましては、従来の市民活動センター会議室の使用状況では午後の時間帯に三、四時間の使用を行う団体が約9割ございまして、こまを分割すると活動に支障を来すことが想定されること、また夜間につきましてはセミナールームの夜間のみの使用が少ない状況から、地域センターと同様に午前、午後、夜間、全日の4区分といたしました。  次に、区分といたしまして市外在住者に係る使用料につきましては、使用料・手数料の適正化方針及びセミナールームに倣い市内在住者の2倍の額とし、使用料の設定に当たっては免除の対象とならない一般団体、個人を市内と市外に区分し、市外の使用料は市外の2分の1、市外の要件につきましてはセミナールームに倣って規定しております。  次に、使用料設定の考え方といたしまして、セミナールームと同様に使用料・手数料の適正化方針に基づき算出した使用料単価の積算資料が資料の29ページのとおり、土日、休日の午前の市外の積算単価が1時間当たり平米18円でございます。なお、使用形態の近いセミナールームの単価をいずみホール会議室の使用料単価1時間当たり平米17円を採用した経過から、本施設につきましても同額の平米当たり17円を採用したところでございます。また、こま間の割合につきましてもセミナールームの割合を採用しております。これらをもとに試算いたしますと、資料27ページの5、アクティ・ココブンジ会議室の使用料のとおり、土日、休日の午前の市外の使用料が2,200円となります。これを市内の使用料は市外の2分の1、またこま間の割合で計算したものが表のとおりでございます。  続きまして、条例にお戻りいただきまして別表の備考6の入場加算及び7の用途加算に規定につきまして、セミナールームに倣い規定しております。  次に、附則といたしまして施行期日を令和元年9月2日とした理由といたしますと、現市民活動センターからアクティ・ココブンジへの移転作業に8月31日、土曜日及び9月1日、日曜日の2日間を要することから、施行期日を令和元年9月2日と規定しております。また準備行為といたしまして8月から施設の受付ができるよう、条例施行日の前においても申請その他必要な手続を行うことができることを規定しております。  議案の説明は以上となります。  引き続きまして、資料といたしまして1ページの条例施行規則案について御説明申し上げます。本条例施行規則案につきましては、基本的にセミナールームに倣った形で規定しております。第2条、団体の登録といたしまして第1項に市内で市民活動を行う団体、また第2項に市内の自治会、町内会、商店会及び管理組合とした支援団体の登録について規定しております。  第3条から第5条につきましては使用の予約にかかわる規定でございます。第3条2、予約の申し込みの受付期間及び第6条第2項の使用の申請の受付期間には、別表第1のとおりとし、6ページ、7ページの別表第1において予約の申し込みの受付期間及び使用の申請の受付期間について規定しております。会議室Aにおきましては、登録団体の予約の申し込み受付期間は5カ月前から3日前までの間。また使用の申請の受付期間は5カ月前から使用の日までとし、夜間に使用する場合で当該夜間の使用に係る予約の申し込みをしていないときは使用する日の3日前までの間、ただし土曜日及び休日を除く。なお5カ月前からと規定した理由といたしますと、現市民活動センターの会議室の予約が5カ月前からできることに倣った経過でございます。また、一般団体、個人の方の予約の申し込みの受付期間は使用する日の10日前から3日前での間とし、使用の申請の受付期間は使用する日の10日前から使用する日までの間。一方、会議室Bにおきましては、一般団体、個人の方の予約の申し込みの受付期間は5カ月前から3日前までの間。また登録団体の予約の申し込みの受付期間は2カ月前から3日前までの間と規定しております。  続きまして、第10条、附属設備等の使用料につきましては9ページ、別表第2においてセミナールームに倣い、移動型プロジェクター及び移動型スクリーンの使用料を規定しております。  第11条、使用料の減免につきましては、第1項第1号におきまして登録団体が使用するときは免除と規定しております。なお、第2項におきまして登録団体の使用が次の各号のいずれかに該当するときは使用料の免除を行わないことを規定しております。  次に、27ページをお願いいたします。6、行政使用でございます。セミナールームにおける行政使用を分散化し、利用者の利用機会の確保を図る目的に、会議室Bにつきましては行政使用を導入し、セミナールームほどの広さの必要がない少人数の行政使用につきましてはcocobunjiプラザと連携いたしまして会議室Bへの誘導を図るように進めてまいります。  次に、7、附属設備等の使用料、2)登録団体が活動に必要な資料等を保管できる有料の鍵つきロッカー12個を設置いたしまして、登録団体を対象に1年につき使用料2,400円とし、別に要綱等で定めるよう整理しております。  次に28ページ、今後の予定でございます。条例の議決が得られましたら、7月中旬より自治会・町内会、商店会、管理組合の団体登録を開始いたしまして、9月分の施設の予約を8月より開始する予定でございます。  続きまして、30ページに区画平面図、31ページに「cocobunji EAST301区画」会議室運用案説明概要、また33ページに「cocobunji EAST301区画」の名称選考について(結果報告)本施設の名称選考の経過を添付させていただいております。
     説明は以上となります。御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 70: ◯及川委員長  説明が終わりました。質問のある方は挙手にてお願いいたします。 71: ◯尾澤委員  議案作成、お疲れさまです。事前に個人的にはこの議案について、資料を含めてですが、不明点とか確認したい点を問い合わせて、整理させていただいておりますから、このマイクを使って発言させていただく上では一定要望というか、そういったところに絞って発言させていただきたいと思っています。  今の説明の中ではそこまで触れられていなかったとは思うんですが、今回、予約に当たっては当初は電話を導入するということだと思うんですけれども、この施設を市民の方が利用するまでどのような流れになっているのかを一回確認させてください。 72: ◯椙田協働コミュニティ課長  現在の市民活動センターにつきましては、電話予約もしくは施設に直接お越しいただきまして予約するという形になっております。現状といたしますと、月の初日の予約はわずか二、三件程度なんですが、大体流れとすると施設を利用されるときに次回の同じ曜日の施設をとっていくというような形になっております。基本的には来庁いただいたり、電話というような流れになっております。 73: ◯尾澤委員  これまでの従前の流れというのはあるとは思うんですけれども、新しい施設ということもありますので、こういう機会にほかの施設と同様に、時代が時代ですから稼動当初から私としてはインターネットを活用した予約システムを活用していくのが合理的なやり方ではなかったんだろうかというようなことは見解として持っているところであります。しかしながら、説明の中でこれまで利用してきた方の立場というところも鑑みれば一定理解するところでもございますが、これは改めて今後はインターネットを使った予約システムの活用というのは導入が図られていくということで理解してよろしいんでしょうか。 74: ◯椙田協働コミュニティ課長  今、尾澤委員がおっしゃったように、今回申請の手法が変わったり、場所も変わるというようなことから、混乱を避けるために開館当初は予約システムの導入を見送ってという形で担当は考えております。ただ今後につきましては、公共施設の予約システムは利用者にとっても非常にメリットがございます。新しい申請書を出していただいたり、減免申請を出していただいてというような手続になれていただきましたら、早ければ来年度早々には導入に向けてしっかり丁寧に利用者に御説明申し上げて、予約システムを導入するような形で進めてまいりたいと考えております。 75: ◯尾澤委員  ありがとうございます。今、説明があったとおり4月ぐらいからインターネットを活用した予約もやっていきたいということなんですけれども、そうすると恐らくまたこの条例改正や施行規則の改正が起こってくるんだろうと読み取れます。そう考えれば今回の改正というか、新設になるタイミングで事前に周知や使い方、事務的な負担なども含めてインターネットの予約システムを当初から導入するということも一つ考えてきたんではあろうとは思うんですけれども、個人的にはそこにもうちょっと尽力いただいてもよかったのではないかなというようなことも考えます。しかし、先ほども申し上げましたけれども説明いただいている部分、事前に確認させていただいたところも含めてですが、そういうところに関しては理解していますので、今後は従前使ってきた市民の方がスムーズに移行できるというところに尽力していただいて、スムーズにアクティ・ココブンジが広く市民の方に使われるような形でしっかりと努めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 76: ◯椙田協働コミュニティ課長  今、尾澤委員が御指摘のとおり、利用者の利便性の向上というところもございます。開業後速やかに予約システムを導入出来るような形でしっかり説明して、庁内連携を図って進めてまいりたいと考えております。 77: ◯木島委員  私も、今の尾澤委員のところは気になっていたので、一応説明会の中での質問、回答のところでも今のやりとりを聞いて確認はできたんですが、改めて、確かにそのとおりだと思います。他でこういった予約システムが導入されて軌道に乗ってきつつある中ですので、ここだけ例外というのは確かにそのとおりだろうと。  その上で、このアクティ・ココブンジも含めた全体なんですが、予約システム導入後の申し込みに当たっての、それでもなおインターネットを介さずに直接電話での予約ができないだろうか等々、中にはまだそういった御希望を持たれている団体も少なからずあるんだろうと思います。この点について、現在市がどういう対応を図られているのか、利用者の借りたいという希望に対してインターネットでの手続をお手伝いしていただきながら一緒にやるとか、いろいろ努力はしていただいていると思うんですけれども、そのあたりは個々の施設では私も聞くんですが、全体として市がどういう対応をされているのか、こういう機会なので一回確認させていただきたいと思います。 78: ◯山下情報管理課長  全体のことになりますので、担当しております情報管理課から御説明させていただきます。  現在予約システムにつきましては、各窓口にも、受け付けられるような形での端末を用意しているところでございます。なので、窓口に来て予約されたい方につきましては職員が窓口で丁寧に御説明した上で、そちらのシステムをお使いいただくような形がとれるというところで運用を進めているところでございます。 79: ◯木島委員  特にそのことで一定利用団体からは理解は得られつつあると。そういったインターネットでの操作がなかなかできない方が多分窓口に見えられて、そういった手続を踏まれるんだろうと思いますが、そこの対応を丁寧にやっていくことが理解を得られる道なんだろうと思いますので、引き続き寄り添った丁寧な対応を求めておきたいと思いますので、よろしくお願いします。  一旦終わります。 80: ◯木村委員  何点かお伺いしたいんですが、まず、条例本体のほうで、これはcocobunjiプラザ条例のときも気になっていたんですけれども、こちらのアクティ・ココブンジ条例も第2条の位置とありますね。要は東街区全体の中の3階フロアの一部じゃないですか、この地番だけでいいものなのかどうか。冒頭の説明を聞いているとこの条例は、施行規則は地域センターをかなり参考にされている部分もあるように先ほど聞いていましたし、地域センター条例になると、例えば本町・南町地域センターはブロードアベニュー1階と明記しているんです。あれは区分所有のマンションの一部だということで建物名とその何階にあるかというところまで明示されているんです。ところが、ここも同様なわけですけれども地番のみだと。その違いの根拠は何でしょうか。 81: ◯椙田協働コミュニティ課長  cocobunjiプラザに倣ったような形でございまして、cocobunjiプラザのときも条例の審議の中で住居表示に肩書きがつくのかというような御質問があったことを記憶しております。それはなぜかといいますと、Lホールのときにビルの名前が入っていたという認識もございます。今回、再開発ビルでございますと、確かに住居表示としてはマンションはついておりますが、cocobunji EAST、cocobunji WESTというのは建物の通称名を使っておりますので、今回はそれを入れることは担当としては困難だと判断し、西街区に合わせたような形で表記させていただいたという経過でございます。 82: ◯木村委員  当時、そんな議論がありました。ただ、一方ではここに関しては、先ほど私が申し上げたように冒頭の説明を聞いている限りにおいては地域センター等を準用しているわけで、cocobunjiプラザを準用するというのは、むしろ規模や施設の意味合いからして地域センターを参考にするというのは、それはもっともかなと。だからそうすると、第2条の位置だけはcocobunjiプラザに合わせるというのは、何か逆に違和感があります。 83: ◯椙田協働コミュニティ課長  済みません、答弁が足りませんでした。本町のブロードアベニュー、本町・南町地域センターにつきましては商業施設が入っておりませんで、ビル全体が住居表示の肩書きというような形で表記されていると認識しております。東街区につきましては商業ビル、住宅がございまして、住宅につきましてはシティタワー国分寺ザ・ツインイーストというような住居表示、住民票をとるとそういう形で表記されております。ただし、複合施設の建物の名称につきましては、正式に先ほど申し上げましたようにcocobunji EAST、cocobunji WESTというような形での公になっているものがございましたので、それを使うのは担当としてはいかがかというところから地番だけの表記というところにさせていただいた経過でございます。 84: ◯木村委員  商業施設のあるなしの違いだと。別にそんなに突っ込んでこだわることではないのかもしれないんだけれども、ただこれまでの経過も、301区画というのは事実上の部屋番号のような、それで仮称としてずっと議論が続いている経過もあったし、その辺も踏まえれば、3階なのか、301なのかわからないですけれども、あったほうがより丁寧で適切なのかなと思ったところなので、結構です。  あと使用料の件なんですけれども、1,000円を超えて2,000円までが100分の20で、2,000円から3,000円が100分の50で、3,000円以上が100分の100という規定がされていますが、実はこれもリオンホールとも一緒で、もっと言うといずみホールとも一緒なんです。ただキャパシティーでいえばそれぞれリオンホールが250ぐらいで、いずみホールに至っては370、こちらは非常に規模が小さいわけで、例えば入場料というものを想定して何かをやろうとした場合に、見込める入場料収入というのはそんなに大きくないというか、入場料を徴収できる対象も多分分母が小さくなるわけで、それにもかかわらず250とか370キャパの施設と同じ基準でここで規定するというのは違和感があるんです。ここは、なぜいずみホールやリオンホールと一緒なんでしょうか。 85: ◯椙田協働コミュニティ課長  こちらにつきましては、cocobunjiプラザ条例のセミナールームに特に倣ったような形でございまして、セミナールームの利用につきましては定員の上限が28名ということで、今回の会議室A・Bにつきましても20人前後というところでございます。セミナールーム28名の定員に関しても入場料加算という実績が30年度において22件あったということで、これは立地の状況もあるか思いますが、こちらのアクティ・ココブンジのほうも設定させていただいて、いろいろな方、またいろいろな使い方をして地域の活性化に結びつけていきたいと考えております。 86: ◯木村委員  セミナールームも一緒なんですね。多分キャパが小さいがゆえに、結局入場料を取っても、取るだけの手間とか、でも例えば1,000円から2,000円でいえば100分の20は、いうなれば利用者側からすれば持っていかれちゃうということで考えると、でも今の御答弁だと20人キャパのセミナールームでも22件の実績があるということだから、それはそれで成り立つということなんですね。余り成り立たないのかなと思ったんですけれども、100分の20とか100分の50とか持っていかれちゃうと、逆にもう無料のほうがいいやとなるのかなと思ったんですけれども、そうでもないということが今の御答弁でわかりましたので、より大きな規模の施設と同じ基準だからといって特段これが形骸化するとかそういうことはないということですね、わかりました。  あと、資料に様式がありますが、この中で申請書とか使用承認書とか不承認書とあるじゃないですか、1号、2号、3号です。これは申請したり、あるいは申請をするに当たって、使う前に承認書が出たり、不承認書が出る、まだ使っていないわけですね、不承認であれば当然ですけれども、申請だったらもっと先だし。ところが、この1号から3号の様式の中に「実際の使用時間」とあるんです。これって実際の使用時間というのは、使用後じゃなきゃわからない話なんじゃないですか、「実際の」とわざわざ入れているわけですから。ここも非常に細かく書かれているわけです。入室、開始というのはこの実際の目的の事業なり会議なりの開始時間、終了時間、その会議が終了した後の実際の退室時間と非常に細かいわけで、これというのは実際にやってみなければ、記載も何時何分まで書かされるわけですから、予約上のということであれば「実際の使用時間」という表現には絶対ならないわけで、あえてこういう表記をしているわけじゃないですか、「実際の」とわざわざ書いているわけですから。 87: ◯椙田協働コミュニティ課長  木村委員がおっしゃるとおり実際の使用時間というふうに担当のほうで整理させていただいたのは、申請時においてこの時間帯のこまの中で何時から何時までお使いになる予定でしょうかというようなところからこの欄を活用しようと考えておりました。今の御指摘のとおり「実際」というような実という形になりますと、私たちが求めている申請の段階での記入の項目でございませんので、ここの「実際」の表現については検討させていただきたいと考えております。 88: ◯木村委員  これは様式の問題だから、この議案の審査上は問題ないのかな、様式単独であれば。ただ普通の日本語で言えばこれは事後の結果の具体的なものの表記にしか見えないですし、そうではないということであれば、そこの文言は使用予定時間とかじゃないのかな、これはあくまでも予定でしょう、実際のじゃないですから、そのように変えるのが適切かなとも思います。  あと、枠は4つで、先ほどもお話がありましてセミナールームとは若干変えたよと、より今までの市民活動団体とかの使用実態を踏まえて3分類にしたよというお話はわかったんですけれども、そうすると、これは枠でしか予約できないわけですね。枠をさらに分割できないわけですね、あえて分割しなかったという説明ですから。これを、仮に実際の使用時間というのを使用予定時間と読みかえて今議論しますけれども、その枠の中でその一部しか実態は使わないよというのがこれで見えたとして、それは何がどう影響するんでしょうか、ここで何を知りたいんでしょうか。知ったところで、じゃあ、枠の半分ぐらいしか使っていないよねといっても、残りの半分を別の団体というわけにはいかないわけでしょう、あえて枠を3つに集約したわけですから。 89: ◯椙田協働コミュニティ課長  担当のほうで想定しておりましたのは、例えば午前9時から午後1時までのこまについて、午前10時から実際に使われるというところで、午前9時になってもまだお越しにならないとかというところを、忘れていらっしゃるのかどうか確認したいところもありましたので、実態の中で何時から来られるのかとか、またお問い合わせがあった中に、こまは午前9時からになっていますが始まりは午前10時と聞いていますというようなことの対応も含めて、こういう形の情報があったほうがより丁寧かなというような形で記載させていただいた経過でございます。 90: ◯木村委員  今の御答弁は市民への便宜を図るという意味合いなんでしょうけれども、そういうことはほかの施設でもやっているんですか。問い合わせに対して、団体ではなくて市がお答えすると。ここで予定されているこのイベントは何時からの予定ですよという問い合わせに答えるというのは、ほかの施設でもやっているんですか。 91: ◯椙田協働コミュニティ課長  私のほうで所管しております地域センターではそういう形で、どうしても窓口に来られますので、こまの中で、こまは午前9時からとしても開始が午前10時からというようなことでお答えはさせていただいているところはございます。実際にそういうお問い合わせもあるというところでございます。 92: ◯木村委員  じゃあ、そこは市民サービスとしてやられているのかな。ただ、先ほどこの件で冒頭に申し上げたように、あくまでも事前に申請の段階で記載するものじゃないですか。仮に今の協働コミュニティ課長の答弁に合わせれば、午前10時からという予定で申請はしてみたものの、でも枠としては午前9時から午後1時まで担保されている、その枠として申し込みになるわけですから、午前10時として申請書を出したとして、やっぱり午前9時からにしますということだって、それは認められるんですね。いや、午前10時と書かれているから午前10時以前は使えませんよというわけじゃないでしょう。そうすると、申請書のレベルで午前10時と書かれているからといって、下手に主催者側ではない市が「いや、午前10時ですよ」と申請書に基づいて答えちゃって、実はその後主催者側の変更で、いや、午前10時と申請書では書いたんだけれども、午前9時から始めますということだってあり得るわけで、そこは微妙な気がします。市民サービスの一環としてやられている話なんでしょうけれども、そういう誤解も生じ得なくはない、枠は枠なわけですから、どこまでそれが必要なのかどうか、何か微妙な気がしますが、その辺の懸念の認識というのはどうお持ちでしょうか。 93: ◯椙田協働コミュニティ課長  確かに木村委員が御指摘のとおり、逆に市民サービスだとかお問い合わせをすることによっての窓口のトラブルということも、今受けとめたところもございます。ここについては、その対応を含めて、逆によかれと思ったことがよくないこともありますので、運用の中で今後検討してまいりたいと考えております。 94: ◯木村委員  かつてLホールのときにもあったし、地域センターのほうがもっと問題だったのかな、朝、鍵があかなかったと、あれはたしか北の原地域センターだったかな。例えばここで、言葉は今後改めるかどうかわかりませんけれども、改めるべきだと私は思っていますけれども、この実際の使用時間というところに例えば午前10時だ、午前11時だと書いたと。じゃあ、それに合わせて来ればいいやといって、鍵をかける人が午前10時って申請書に書いてあったから午前9時半にあければいいかと、午前9時45分にあければいいかと、そんなことは絶対あり得ませんよね。施設の開館時間は午前9時からという条例の規定なわけで、当然その前、使用時間が、使用開始時間が何時と申請書に書かれていたとしても午前9時前には施設は必ずあいていると。夜に関しては、さっきも説明があったように地域センターと同じような準用で夜の利用がない場合には午後5時に閉めると、それはそれでわかりますけれども、朝に関しては、その夜は利用者がいなければ閉めちゃうというのは、そもそもその枠としての利用がない場合だから、枠としての利用があって、ただ申請書に午前10時と書いてあったから午前10時前に来ればいいやと、そういう運用は絶対ないという確認でよろしいですか、午前9時前にはあいていると。 95: ◯椙田協働コミュニティ課長  まさしくおっしゃるとおりでございます。また、こちらにつきましても新しい施設でございますので、当然ここは従事者について、私のほうで徹底させていただこうと思っております。 96: ◯木島委員  今の最後のところ、3日前で申請がない場合の夜の区分の扱いです。午後5時以降については閉館とすると。これは、今の話だと地域センターでも準用しているという理解ですか。(「はい」と発言する者あり)わかりました。  それで、資料の31ページの一番下、これは多分質問で出ている、「予約制とあるが、急に来て、あいているので使用したいという場合はどうなるのか」ということで、「予約を行わなくてもその場で申請すれば可能だ」と書いているんですが、これは今の夜間の区分は除く、基本的には日中の利用を指してこのことを言っているという理解ですよね。したがって、夜に突然来て、たまたまあいていても、この日にちはもう3日前から休館することが決まっていたという場合は使えないという理解でいいんですか。ここは一応説明を改めて求めておきたいと思います。 97: ◯椙田協働コミュニティ課長  木島委員のおっしゃるとおりでございます。※夜間については、3日前の予約がない場合については地域センターに倣った形で閉館させていただくということと、予約は3日前ですが、お金を徴収しない団体等につきましては、当日の昼間があいている場合については使っていただこうということになっておりますので、今おっしゃるとおりでございます。(※次ページに訂正発言あり) 98: ◯及川委員長  では、一定時間たちましたので10分程度休憩します。                    午前10時38分休憩                    午前10時52分再開 99: ◯及川委員長  それでは、委員会を再開いたします。 100: ◯椙田協働コミュニティ課長  申しわけございません、先ほど木島委員から御質問いただきましたアクティ・ココブンジの夜間の閉館の関係でございます。使用日の3日前までに夜間の使用申請がない場合につきましては開館時間を午後5時までという形で、地域センターと同様にということで御答弁を申し上げたところでございます。しかし、確認いたしまして、地域センターにつきましては前日までに翌日の5時過ぎの申し込みがなければ閉館というような形になっておりますので、こちらにつきましては訂正をお願いしたいと思います。委員長のお取り計らいをお願い申し上げます。(「取り計らいの前に」と発言する者あり) 101: ◯木島委員  そのことで私も議論はしたいところですが、私は、これは確認しようと思っていたところなので。ただ、多分今、木村委員がお手を挙げたので、私も木村委員と課長のやりとりを踏まえて準用している趣旨のことをそういうふうに理解した部分もあったので、私というよりも、まず木村委員が。  なので、じゃあ、それはそれで答弁については慎重に、本会議の一般質問でも指摘されている部分ですから、緊張感を持った答弁をしていただきたいと思います。  では、何ゆえここが3日間という判断をされたのか、地域センターと区別をした理由ですが、その説明を求めておきたいと思います。 102: ◯椙田協働コミュニティ課長  アクティ・ココブンジにおきましては、会議室2つとオープンスペース2カ所を設けている形になっています。オープンスペースを活用される団体、特に予約は必要ないんですが、交流の場として使われていくかなというところも考えております。したがいまして、3日前に、例えば先ほど申し上げましたように夜間の予約がない場合につきましては閉館いたしますので、その周知のために3日はあけておいたほうがいいだろうというところから、地域センターと線を引いたところで整理させていただいたところでございます。 103: ◯木島委員  結構明確な理由だから、残念だけどそこは最初に説明いただかなければいけない部分です。その考えが果たしていいのかどうか、ある意味では初めての試みですよね。先ほど休憩前に言った市民からの質問の素朴な疑問で、当日来て入れないのかというような指摘にも、あえて私、答弁で了とはしましたけれども、本来であれば今の説明をしないと、この質問を問いかけられた方には、じゃあ、夜も大丈夫だという認識を持たれている可能性も、この質問のやりとりだと残ってしまっている部分もありますから、いずれにしてもこのあたりについては、今までとちょっと考え方が違う運用をされるということであれば、なお一層、今後また改めて関係団体等、登録団体等への周知も含めて、また市報等で、議決後には当然周知もされるでしょうから、そのあたりについてもより丁寧な周知を求めておきたいと思います。この点について、改めて確認で答弁を求めます。 104: ◯椙田協働コミュニティ課長  こちらにつきまして、また改めて利用団体等にもしっかり丁寧に周知してまいりたいと考えております。 105: ◯木村委員  今、木島委員からお触れいただいたとおりで、一般質問で申し上げたのも私のほうで、※直近の金曜日に申し上げているわけで、この議会の答弁というのは当然訂正発言自体もなければ、それはもう永年保存される、後に残る記録としては唯一のものになる場面というのもたくさんあるわけで、そこで思い違いであるとか、もっと悪く言えばその場しのぎであったりだとか、そういう答弁というのは厳に慎んでいただきたいと。当然確認が必要であれば、その申し入れをしていただければ適切に委員長もそのような進行で休憩を入れたりということは、これまでの議会だって随時やっているわけじゃないですか。その場で即答しなきゃいけないという話ではないわけで、確認が必要な場合には適切に休憩の申し出なりをしていただき、そういった推測とか思い違いとか、そういった答弁というのはぜひやめていただきたいと、その旨の一般質問を※金曜日にやったばかりなんです。あれ、失礼、木曜日ですね、私が修正しなきゃいけません。私の思い違いです。訂正します。(※同ページ中に訂正発言あり)  そこで答弁に立っていただいたのは総務部長だったわけですけれども、総務部ということに限定したというよりも、全庁的な話として総務部長も受けとめていただいて御答弁いただいたという認識でありますので、ここは市民生活部ということで部は変わりますけれども、市民生活部長の御答弁があったわけではないんですが、そこはあのときの一般質問というのは全庁的に受けとめ、市民生活部も同等に受けとめていただかなきゃいけないところで、そういうことが最近ふえているんじゃないですかという趣旨で一般質問しています。もう早速こうやって出てきているわけですので、より緊張感を持ってやっていただきたいということを申し上げて、一言いただいてこの件は終わりたいと思います。 106: ◯小川市民生活部長  このたびは、まことに申しわけございません。木曜日に私も議場で一般質問の答弁を聞いておりました。その部分でしっかり徹底できなくて、初回からこういうようなことになりまして、まことにお粗末で、申しわけない気持ちでいっぱいです。今、木村委員が御説明いただいたように、全くそのとおりでありますし、ここは本当に深く、私だけではなくて市民生活部、課長以下、しっかり議会での答弁に関して誠意をもって正確にやっていくよう、いま一度、振りかえりという言葉も答弁ではありましたが、きょうも今始まる前には今後報告事項もございますので、一切そういうことのないように議会に対して誠実に間違いなく答弁するようにということを徹底しました。今回はまことに申しわけございませんでした。 107: ◯及川委員長  それでは、正確に答弁いただきたいので、多少時間はかかっても不確かなことは確実に確認してから答弁されるようにということで。ただそういうことが余りにも重なるのも進行上困りますけれども、ある程度幾つか質問は想定されて皆さん臨まれると思いますので、答弁のほうも用意していただいて、不確かなことは事前に確認を済ませた上で委員会に臨んでいただきますように私からお願いいたしまして、今回のこの訂正については認めたいと思います。 108: ◯木島委員  執務体制なんですけれども、30ページに区画平面図があって、職員がこの執務室で勤務されることになると思うんですが、この体制は何人ぐらいを想定しているのか、説明をお願いします。 109: ◯椙田協働コミュニティ課長  協働コミュニティ課におきましては、大きく協働に関する業務と、それと地域コミュニティと部門が大きく分かれております。今回、アクティ・ココブンジの一部に市民活動センターを移転するというようなところから、協働にかかわる職員正規として職員が2名、嘱託職員が1名、臨時職員が1名ということで、現状国分寺駅北口の事務所におります4人をそちらにスライドしていくということと、夜間、今度は土日、休日も行うような形になりますので、そちらにつきましては臨時職員が対応するような形で担当としては考えております。 110: ◯木島委員  わかりました。ということは人員としては夜間の臨時職員の若干の増があると。新しくできるアクティ・ココブンジに今の人員が配置されることによって、市民活動センターの事務所はその分の人員は移動するということで、そこの増減はないということですね、わかりました。了解です。 111: ◯星委員  今のことに関連している部分だけ。平日の夜間は3日前までに予約が入らなければ閉じるとありましたけれども、夜間に対応するのは臨時職員、時給制の人を予定しているということですか。 112: ◯椙田協働コミュニティ課長  星委員のおっしゃるとおりでございます。 113: ◯星委員  わかりました。そうすると仕事がないという状態になるので帰るということで、時給が発生しないということですね。  アクティ・ココブンジ条例を見ますと、市民の多様な活動を支援しと、そのために駅に本当に近いところで市民の皆さんが来やすいところにアクティ・ココブンジが設置されたわけですが、先ほどの件に戻ってしまいますが、地域センターは1日前ということで、先ほど理由も言われていますけれども、こちらは3日前に予約が入っていなければ平日は閉じるということで、設置目的からすると地域活動センターぐらいまでは待っていてもらって、多分オープンスペースで市民の皆さんがお話ししたりとか、あいていれば利用できますので、今後稼働率なんかを見ながら、そういうこともまた御検討いただければなと、せっかく目的をきちんと持ってつくられたものなので、その辺のことは今後の状況を見守っていただきたいなと思っております。 114: ◯椙田協働コミュニティ課長  星委員がおっしゃるところも、検討の中では一つ踏まえているところでございます。今後、利用状況等を勘案しながら、皆さんに使っていただくということが目的でございますので、その際にはまた所管の委員会にも報告させていただきながら、しかるべき対応は行ってまいりたいと考えております。 115: ◯木島委員  先ほどの私の質問の件で、執務室に市民活動センターから正規職員2名含めて4人が移動というか、かわるということなんですが、ということは市民活動センターの事務所に残られる職員は何人になるのか、またその担う事務はどういうことなのかを改めて教えてもらえますか。 116: ◯椙田協働コミュニティ課長  現状の国分寺駅北口事務所に残る協働コミュニティ課の職員というところでございます。私1人と、あと地域コミュニティの関係になりますので地域センター、自治会・町内会を担当している職員ということで正規職員が2名、あとその関係で嘱託職員が週の半分出勤していただいておりますので、以上の4名体制で行っているところでございます。 117: ◯木島委員  わかりました。一定程度この間、あそこの事務所で、あの場所で定着しつつあるという状況もあると思います。あそこに今後も一定事務所を置いてとどまることがふさわしいという判断ですか。当然一定の費用もかかっていくという部分もあろうかと思うんですが、一方で地域との連携の軸になる駅に近いというメリットもあるとは思うんですが、今回の印象としてはこういうふうに人員が半分ずつになる中で、一本化するということは難しかったということですね。そこをどういう検討をされたのか、一応改めて求めておきたいと思います。 118: ◯椙田協働コミュニティ課長  検討の中では、このアクティ・ココブンジ、東街区の301区画の中に協働コミュニティ課が全部移動するということも1つございました。ただし、この200平米の細長い区画の中で利用者の方、市民の方が使える会議室A、B、オープンスペースをとにかく広くとろうということをまず第一に考えまして、そうすると執務室のほうは必要最小限の職員で、それでかつ市民活動センターの活動がそちらで行われるのであれば、いろいろな意味での支援も継続するということで考えておりまして、協働の部分のみをそちらに移動して、残りのコミュニティのほうは既存の事務所でというふうに検討したところでございます。 119: ◯木島委員  わかりました。ということは、従来どおり既存の市民活動センターの部分は、ここも若干会議室的ないわゆる塀立てが、厳格にそういうスペースではないとは思うんですが、従来どおり会議室として使いたいという希望には応じるというか、今後の運用のあり方としてそこは変わらないんですか。 120: ◯椙田協働コミュニティ課長  既存の4階のフロアにつきましては、今おっしゃるように市民活動センターが使うミーティングスペースという会議室で使っております。現状、5カ月先まで予約できるような形になっておりますので、既に6月の予約が11月分まで入っております。今回、こちらで条例を提案させていただきまして、9月が条例施行で8月から予約できるという準備行為の設定をさせていただきますと、8月ですと12月分ということで、既に既存の会議室のほうが11月分として予約を受けておりますので、11月分までは既存の会議室で使っていただこうと。ただし団体の意向でそちらをキャンセルして新しいところを使いたいという形になれば、改めてそちらに予約申請していただこうと考えております。 121: ◯木島委員  私も理解が余りよくなかったのですが、ということは、基本的には今後の申し込みについてはアクティ・ココブンジに移行していただくということですね、わかりました。とりあえず了解です。 122: ◯木村委員  私も議会でオープン前に一度、当時はまだ301区画と呼ばれていた時代にこの現場を見にいったことがありますけれども、ベランダというんですか、きょうの添付の資料だと共用廊下という書き方をされていますが、そことの関連性というんですか、例えば会議室Bでいえば外に出られる扉が、ドアがついているわけです。当然道路を挟んで向かい側も商店は展開されているわけで、このベランダの位置づけというのはどのように活用いただけるのか、あるいは活用の規制をかけるのか、その辺の考え方というのはどうなっているんでしょうか。 123: ◯椙田協働コミュニティ課長  こちらの資料の30ページを見ますと、北側の通路につきましては再開発ビルの共用部分になります。したがいまして、ほかの店舗もそうですが共用部分を使う場合については、使用に関しては一定の制限がかかっております。したがいまして、301区画についても国分寺市が自由に使えるというような区画ではございませんので、オープン前に人が並ぶということはほかの商用施設でも許される範囲だと思っていますが、ここの前に何か物を置いたりするということは現状の管理規約等についての縛りがあると確認しておりますので、なかなか活用はできないかなと思っております。 124: ◯木村委員  そうすると、今の協働コミュニティ課長の御答弁だと、例えば会議室Bに関しては扉があるがゆえに、ここを出入口にして、ここに受付を設けて、例えばオープン前に人が並んでいるということは許容されるという御説明だということでいいんですか。 125: ◯椙田協働コミュニティ課長  申しわけございません、もう少し運用の詳細を御説明申し上げたいと思います。会議室Bのところにも入り口がございます。それとオープンスペースの会議室Aの、資料でいきますと上のところにあります。こちらのほうがメーンの入り口と考えております。通常はここから出入りしていただきまして、執務室で受付が終わりましたら会議室Bに入っていただくということで、この北側の通路と会議室Bのところの出入口の自動ドアについては、今の担当の考え方としては施錠しておこうと考えております。 126: ◯木村委員  そうしますと、これってこの共用廊下側にはブラインドとかカーテンというのは今ついているのかな。例えばリオンホールなんかもリオン広場に面していますけれども、基本多くの利用団体はカーテンを閉めていますね。問題ない、むしろ見てくれという団体はあけているときもあるようですけれども、8割、9割は閉めているのかな。ああいう形で、例えば会議をしていて、そのガラス1枚外は共用だから不特定多数の人が通るという前提で、逐一それを見られちゃうということで会議に集中できないという場合のための目隠しになるようなカーテン、ブラインドの類いというのはあるんですか。 127: ◯椙田協働コミュニティ課長  会議室AとBのいずれにもロールカーテンを施工するような形で今計画しております。したがいまして、通路のほうからは目隠しとなり、必要であれば下げていただく、場合によって上げていただくというようなことは利用者のほうで可能になっているというようなところでございます。 128: ◯木村委員  わかりました。  あと、現在東街区の建物の一番西べりのところって工事していますね。あれはこのアクティ・ココブンジへのアクセスとかと関係しているんですか、関係していないですか。じゃあ、いいや、関係していなさそうなので。  そうすると、これって結局今の御答弁だと、共用廊下側から入るのがメーンになるという先ほどの答弁でしたね。これって建物側、すなわち建物の南側からの動線というのはないのですか。じゃあ、基本はこの共用廊下側から全部入ると。その場合のバリアフリーってどうなっているんですか。 129: ◯椙田協働コミュニティ課長  バリアフリーにつきましては、アクティ・ココブンジの区画内につきましてはトイレ、点字ブロック等の対応しているようなところでございます。また今回、アクティ・ココブンジに公共施設を設けるということで、共用部分でございますが、エレベーターから降りてからこの施設へ誘導するような形で点字ブロックを管理組合の了承を得て設けるような形で、今施工を予定しているというところでございます。 130: ◯木村委員  じゃあ、ここは3階ですけれども、1階からの動線は問題ないと。  あと1点だけ。そうすると、この共用廊下側から入ることが前提になった場合に、ここは廊下といってもベランダの上にひさし状のスペースはあるといえ、雨ざらしになります。その辺対策というのは何かあるんでしょうか。この廊下に面して直にそのままアクティ・ココブンジに入っていく形になりますので、雨対策とか風対策というのは何か講じる予定はあるんでしょうか。 131: ◯椙田協働コミュニティ課長  こちらの通路部分につきましては、先ほどの答弁と重なる部分がありますが管理組合の所有と管理になりますので、これがなかなか市のほうで対応が難しいというところは1つございます。例えばアクティ・ココブンジの専有区画内で何か対応できるかということで、通常ですと直接雨が入らなかったり、風が入らないような形で専有区画内に風除室を設けるということもあるんですが、とにかくこういうような細長く、余り奥行きがないようなところでございますので、実現には至らなかったというところでございます。 132: ◯星委員  資料の11ページの施設使用申請書を見ながら幾つかお伺いいたします。1つ目は、記載のところに持ち込み器具とありまして、なし・ありとありますけれども、cocobunjiプラザ条例施行規則を見ますと、cocobunjiプラザでは例えば持ち込んだ器具の使用電源、1キロワット当たり100円というような記載もあります。その辺はアクティ・ココブンジとcocobunjiプラザは違うように思いますが、この辺の考え方をお願いいたします。 133: ◯椙田協働コミュニティ課長  御紹介いただきましたcocobunjiプラザにつきましては、もともと再開発事業の中で5階のフロアを国分寺市が取得して、こういう形で整備していくということの計画の中で床を取得したところでございます。したがいまして、設計の段階、施工の段階から例えば耐震だとか、防音だとか、電源のことも対応できるものは対応してきたという経過でございます。アクティ・ココブンジにつきましては、特定建築者からの寄附ということで一般の店舗の仕様で設計しているというようなところがございますので、店舗の容量という形になります。したがいまして、cocobunjiプラザのホールだとかセミナールームと同様に例えば電気の容量の大きなものを持ち込んでこられますと区画全体に影響するというようなところから、その設定はしなかったという経過でございます。 134: ◯星委員  わかりました。  あと、同じくcocobunjiプラザのほうはキャンセル料というのも設定されていますが、直前にキャンセルが入ってしまうと、場所もとてもいいですし使いたい方は結構多くいらっしゃると思いますので、そうしたことも踏まえてキャンセル料があれば事前にきちんと連絡するというようなことも考えられます。そういった意味でキャンセル料について、市の考え方をお聞かせいただければと思います。 135: ◯椙田協働コミュニティ課長  使用料のキャンセル、返還につきましては、条例施行規則第12条で定めさせていただいているところでございます。cocobunjiプラザと大きく違うところにつきましては、申請日までにこちらの返還の申し入れをすればいいというところでございましたので、cocobunjiプラザとは異なりましてこまを使用する前まででしたら変更なり返還をいたしましょうというところで整理させていただいた経過でございます。 136: ◯星委員  わかりました。考え方を確認させていただきました。  あと、済みません、資料の26ページなんですが、会議室Aの一般団体・個人のほうの予約期間の関係で一つお伺いしたいんですけれども、使用する日の10日前からという設定がされておりますが、急きょ使うことを除けば1カ月前とか2カ月前から皆さんそれぞれ予定を組まれてこういう会合というのを持たれると思うので、そうした意味では10日前というのは期間的に短いなとも感じるところがあるんですが、このように設定した考え方をお伺いしたいと思います。 137: ◯椙田協働コミュニティ課長  今、星委員にお話しいただきました会議室Aのところでございます。こちらは登録団体が中心となって使っていただくような形になっております。したがいまして、登録団体がぎりぎりまで使えるような形で期間を設けまして、例えば先ほど申し上げました受付期間、予約期間につきましては3日前までというところから、3日に1週間の余裕を見て10日までにしたというような考え方でございます。一方では、会議室Bのほうは一般団体・個人の方が先に中心的に使っていただこうというところでバランスをとっているところでございます。 138: ◯星委員  わかりました。  先ほども申しましたが市民の多様な活動を支援しということで、交流と連帯の場を創出すると、こうした目的のもとに設置されているわけですが、そういった意味で利用者協議会のようなものの設置というようなことは考えていらっしゃらないかどうか、その辺の考え方をお願いいたします。 139: ◯椙田協働コミュニティ課長  利用者協議会というのは、利用される方、団体、個人の相手がいる話でございます。ただし、地域センターについても利用者協議会ということで設置して、市と意見交換等、情報共有もしているような場がございますので、担当としましては、できましたら利用者協議会を設置して、意見交換、情報共有ができればいいかなと思っております。 140: ◯木村委員  このアクティ・ココブンジという名前の件なんですけれども、この名前を応募された方は採用者名の非公開を望まれているということで、その旨も34ページに書かれていますが、非公開は非公開として、以前「cocobunji」の命名のときにはたしかオープンの当日、4月1日に表彰式のようなことをされた記憶があります。仮に非公開だとしても、担当のほうから直接この名前を応募していただいた方への何らかしらのそういう表彰状の授与であるとか、非公開前提ですから内々に、何らかしらの選ばれた名前を応募していただいたことへの感謝の意というのは、御本人に対してはされたんでしょうか。 141: ◯椙田協働コミュニティ課長  こちらで選定されましたということで御連絡は差し上げたんですが、今、木村委員がお話しいただきましたようにタウンネーミングと同様の形で表彰状を交付したか否かということですと、そのような対応はしていないというのが現実でございます。 142: ◯木村委員  しているか、していないかということではしていないということなんだけれども、施設自体は9月2日施行で、きょうがこの条例審査ですから、この方に対しての感謝の意を表する、表彰状1枚かもわかりませんが、何らかしらのアクションをこの9月2日に合わせてされてはいかがでしょうか。 143: ◯椙田協働コミュニティ課長  済みません、検討も確認もしていなかったような状況でございますが、9月2日の開業に合わせてそのような形で手続ができるかどうかも含めて、庁内で進めてまいりたいと考えております。 144: ◯高瀬委員  条例の施行規則案の5ページ、第16条のところなんですけれども、同一の使用者が使用の承認を受けることができる、その使用の区分の数が一月につき5以内とするということで、説明会の中でも質疑があったとこの資料を見て理解しているところです。なるべく多くの方に使っていただきたいということでは十分わかるんですけれども、そのあとに、市が主催する事業に使用する場合及び市長が特に必要があると認める場合はこの限りではないとあります。市が主催する事業というところでは、恐らくさまざまな事業の説明会などに使われるということが想定されているんではないかと思っているところです。それで、1カ月に1団体が5こままでは使えますよということだと思います。それで先ほど来、あいていれば使ってもいいよということがありますね。当日でも、ほかの日でもそうなんだと思いますけれども、行ったときにあいていれば、どうぞ使ってくださいということであれば、恐らくそのときに申請を出したりする手続も踏んでいくんだと思うんですが、それは当然使ってもいいよということになるということの確認と、それから、先ほど図面の中でもBについては、Aもそうですけれども、Bについては廊下のほうから入る扉がついていると。主にAは登録団体、Bについては一般の団体であったり、個人が使いやすいように設計されているわけなんですけれども、Bについては、例えば、まだあるかわかりませんけれども、自分たちがつくってきたものをそこで販売したい、営利もオーケーだということなので販売するのに使ってみたいとか、あるいは例えば2日ぐらい連続した企画、イベントのようなもの、あるいはワークショップのようなものをしてみたいとか、そういった使い方というのも今後可能になるんではないかなと考えるときに、1カ月の中で5こままで使用することができますよという、この使用回数の制限というのをこの規則の中に入れているわけなんですが、そこの考え方を確認させていただきたいと思います。 145: ◯椙田協働コミュニティ課長  1点目につきましては、あいているところであれば当日でも使用できるというところでございますが、一方では一般の団体のほかの方にも使っていただこうということで、その機会を設けるために使用回数の制限を設けたという経過でございます。今御指摘のように、例えば1カ月に5こま以内と、そのほかに、当日空いている場合はこのカウントに入らないというようなことを検討の中では確認してきておりませんので、ほかの公共施設、例えば体育施設などで1週間前にあいている場合はどうなっているかということを調査させていただきまして、運用の中で対応できるようなものであれば運用していこうと考えております。  2点目でございます。連続しての事業で5つのこまを超えてしまうということでございますが、これもそういうように使っていただきたいというのが一方でございますが、なるべくこの考え方は駅前の皆さんが交流するような地域活性化を目的にしている施設でございますので、現状としてはこの5というこまを遵守していきたいなと考えております。ただし、これが起業・創業事業だとか、市にかかわるようなものであれば御相談していただきまして、これがまさしく市長が特に必要があると認める場合に該当するかどうかということも含めて、運用の中で対応していきたいと考えております。 146: ◯高瀬委員  商工会の方だとか、さまざまなお仕事もそうですし、活動されている方、今おっしゃっていただいた創業していきたい方々が、ある意味いい場所でもありますので2日あるいは3日とか連続で使うことで、それが結果的にまた地域の活性化になっていく、あるいは地域に出ていくまず1つ目のステップにしていくということも今後すごく期待できるんではないかと思っております。そういったときにこの規制というかその縛りを、今どのように市としてお考えなのかを確認させていただいておきたいなと思いましたので、今、御質疑させていただいたところです。今の協働コミュニティ課長の御答弁の中でも、今後そのようなことも含めあった場合には、市長が認めるものというところで運用するとか、その考え方をあるいは整理していく必要もあるかと思いますので、そこは、その方向はなくなっていないということであれば結構かと思いますので、お願いしておきたいと思います。
     あと、ちょっと別の視点なんですけれども、先ほど今の市民活動センター、協働コミュニティ課のあるところなんですけれども、4名の職員の方はこちらの新しいアクティ・ココブンジに移動されるということでありました。ことしの11月まで既にその部屋の予約が入っているということだったと思うんですけれども、それ以降はその部屋については貸出は一切しないということになるかと思うんですが、その確認と、その後のそこの場所の使い方を何か考えていらっしゃるようでしたら教えていただきたいと思います。 147: ◯椙田協働コミュニティ課長  市民活動センターの会議室としての予約、貸出につきましては、その期日を過ぎましたら貸していかないというところでございます。あと、その後の使い方につきましては、庁内で連携を図りながらどのような形で使っていくのか、有効活用されていくのかということで、今後、市民活動センターが移行した後、その辺が見えた中で検討を始めていこうと考えております。 148: ◯高瀬委員  あそこも本当に駅から近くて、ただちょっとなかなか入りにくい場所であったりします。そういったところも含めて今後庁内で検討ということなんですね、わかりました。  それと、あと最後に1点確認なんですけれども、今の通路のところは共用部分でなかなか自由には使いにくいということがあったんですが、例えばアクティ・ココブンジということを広く知らせるような幕というか看板というんですか、そういうものを設置することは可能なんでしょうか。ちょうど通路の前が人通りがあったり、お店がたくさんあったりしますので、そちらの面とかに何か大きな看板をつけるというのは、予定されているんでしょうか。 149: ◯椙田協働コミュニティ課長  まず、予定しているものというところで申し上げますと、駅から来ますと歩行者デッキを通りまして東街区に入ってブリッジを過ぎたところ、あそこに東街区の商業施設の総合案内みたいな、フロアごとの案内がございます。そこの3階の301区画に今回のアクティ・ココブンジというような表記。それと今度は1階部分、大学通り側の東側にも同じく商業施設の看板がありますので、そちらのほうのサイン計画をしっかり周知していこうと考えております。あとは、例えばエレベーターホールも管理組合の共用部分になりますので、ここで整理ができましたら、例えば1階の部分のエレベーターの入るところにでも何らかの形で表示できるのか、フロアのエレベーターとか施設の案内は表示されますが、それ以外に何か目立つような、目につくような看板ができるかどうかというのは、今後担当のほうで考えまして、その上で管理組合と御相談させていただいてからとなります。  それともう一つ、3階の北側の通路につきましては、消防施設の非常時の通路になっています。ここには置き看板を置けないということは消防署から言われておりますので、その中で何ができるかということを、知恵を絞って考えたいと考えています。 150: ◯高瀬委員  わかりました。3階通路の置き看板じゃなくて、外側に何か張りつけるみたいなイメージのものがあったらいいのかなと思うんですけれども、それも検討の中の1つに入れていただけたらと思いますが、一言だけいただいて終わりたいと思います。 151: ◯椙田協働コミュニティ課長  検討の1つに入れさせていただきます。  あと、済みません、自動ドアの正面のところにはアクティ・ココブンジという形の表示を予定はしております。 152: ◯尾作委員  27ページのところで、登録団体が活動に必要な資料や備品を保管できる、有料の鍵つきロッカーを設置するということになっているんですけれども、まずこれの設置場所というのはどこになるんですか。 153: ◯椙田協働コミュニティ課長  資料の30ページの図面をお願いしたいと思います。30ページにオープンスペースという表示があります。この資料をそのまま見ますと右のほうに執務室等の壁がございます。そこに転倒防止を含めて固定しようと考えております。 154: ◯尾作委員  了解しました。  あと、この鍵の管理なんですけれども、利用者の方に鍵を渡す際に、恐らく通常だとロッカー1つに対してマスターキーが2つぐらいメーカーから来るかと思うんですが、利用者にはマスターキーを渡してしまいますか、それともコピーをとらせてお渡ししますか。 155: ◯椙田協働コミュニティ課長  まだこちらは検討しているところでございますが、今担当のほうで考えておりますのは、紛失のことだとかいろいろ心配することがございますので、鍵については執務室のほうでお預かりして、団体の登録の方が来られたらお貸しして、あけてからまた預かるというほうがよろしいのかなと考えております。 156: ◯尾作委員  なるほど、鍵を直接渡すのかなと思って、ちょっと怖いなと思っていたんですが、その方法ならいいのかなと思います。わかりました。ありがとうございます。 157: ◯木島委員  登録団体としての手続というのは、この議決後に改めてアクティ・ココブンジへの団体登録を希望される方ということで周知して、登録していただく必要があるということですね。基本的なことなんですが、まずそこを確認させてください。 158: ◯椙田協働コミュニティ課長  団体に関しましては、条例施行規則第2条で団体登録を位置づけさせていただいております。まず、1号につきましては市内で市民活動を行う団体ということで規定しておりますが、市民活動団体というような位置づけから、毎年3月に更新を行っております。実はここで更新したばかりでございますので、条例が制定後、1号についての登録は既存のほうを移行するような形で今調整しております。また2号の、改めて寄附の経過から市内の自治会・町内会、商店街、管理組合につきましては、7月15日号の市報で御周知いたまして、7月中旬から新規の登録を受付していこうと考えております。 159: ◯木島委員  わかりました。したがって、(1)の中に、例えば(2)でいう自治会・町内会、商店会もそうなのかな、ある意味では1に入っているところもありますね。町会で、なおかつ市民活動団体に入っている、幾つかそういう自治会もあると思います。そういうところは、したがって手続は不要だということですね。その他の自治会とか町会に関しては、一応市にも自治会とか町会からいろいろな情報提供とか、団体の構成とか多分毎年更新していると思うんですが、そうではなくて、今の説明だと改めて利用される団体はそういった手続をとってほしいということですね、確認させてください。 160: ◯椙田協働コミュニティ課長  木島委員のおっしゃるとおりでございます。 161: ◯木島委員  わかりました。いろいろなコミュニティや団体が、活動の場ということでは、なかなか御苦労されているところも多分多いと思うんです。場所が遠い団体なんかもあるかもしれませんが、駅に近いのであればそこで会議をやってみようかというところなんかも、これを機にそういった新たなコミュニティの醸成という部分も、ある意味では期待される部分でもあると思うので、積極的な広報というか、丁寧な取り組みをこのことを契機にしっかりと取り組んでいただきたいと思いますので、そこは遺漏なく対応していただきたいということを求めておきたいと思います。一言見解をいただいて終わります。 162: ◯椙田協働コミュニティ課長  ただいま木島委員が御指摘の点、お話しいただきました点につきましては、この施設の目的でもございます大変重要な部分でございますので、しっかり漏れがないような形で丁寧に御説明して、団体間、団体間の交流が広まるような形で進めてまいりたいと考えております。 163: ◯木島委員  わかりました。ぜひお願いしておきたいなと思います。  あとは商店会とか、こういうところなんかも積極的に活用したいという御希望がある地域も多いと思うので、しっかりとそのあたりを改めて求めておきたいと思いますので、終わります。 164: ◯及川委員長  それではほかに。  1点だけいいですか。 165: ◯高瀬副委員長  及川委員。 166: ◯及川委員  済みません、1点だけ。今の市民活動センターの会議室というのは要項か何かはあるんですか。何に基づいて貸しているんですか。 167: ◯椙田協働コミュニティ課長  正式に、こくぶんじ市民活動センター事業実施要領で定めております。公の施設ではございませんので、そういう形で運用させていただいているところでございます。 168: ◯及川委員  以前、たしか一定議論があったかなという気もしますけれども、要領に基づいて市民活動される団体の皆様の利便性を図るということで市も協力してお貸ししていたという形が、今回新しく公の施設ということできちんと条例設置になったということですね、わかりました。移行の混乱がなくスムーズにいきますようにということで、あと今いろいろ要望が出ていましたけれども、よろしくお願いします。 169: ◯木村委員  今の点でちょっと気になったのは、今のクリスタルビルの賃貸借契約の契約期限というのは何年何月までになっているんですか。 170: ◯椙田協働コミュニティ課長  来年、令和2年(2020年)6月30日までの契約になっています。 171: ◯木村委員  じゃあ、とりあえず今年度中はずっと借りている状態は予算上も、賃貸借料は多分当初予算で計上しているでしょうから担保はされていると。来年度をどうするかというのは、来年度予算で数字上にあらわれてくる話なんでしょうけれども、それを今年度中に来年度予算を組む過程の中で判断していくということになっていくのかな。そうすると、いずれにしても年度末ぎりぎりに判断ということにも、予算との絡みでいえばいかないでしょうから、その辺は先ほどの高瀬委員の御発言にも絡んでくるのかとは思うんですけれども、いつぐらいがリミットと御判断されるんですか。 172: ◯村越政策経営課長  予算が当然絡んできますので、予算編成の中において借りるか、借りないかを含めて検討するという状況と考えてございます。予算提出のリミットとしましては、10月から入りまして10月末ぐらいがリミットになってきますので、そのあたりが一定最初の期日ということで考えてございます。 173: ◯及川委員長  よろしいですか。それでは、これで質疑を終了いたします。  討論はございますか。                 (「なし」と発言する者あり) 174: ◯及川委員長  討論なしと認めます。  それでは、これより採決いたします。  議案第32号、国分寺市立アクティ・ココブンジ条例について、原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                    (賛成者挙手) 175: ◯及川委員長  全員賛成。よって本案は原案のとおり可決されました。     ────────────────── ◇ ────────────────── 176: ◯及川委員長  それでは、次に陳情第元-1号 選択的夫婦別姓制度の審議を求める意見書を国へ提出することを要望する陳情を議題といたします。  本件については、審査に当たる必要があることから、陳情提出者補足説明会を開催したいと思いますが、これに御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 177: ◯及川委員長  なしと認め、陳情提出者補足説明会を開催することに決しました。午後1時より陳情説明者補足説明会を開催いたします。  それでは、委員会を午後1時30分まで休憩といたします。                    午前11時50分休憩     ────────────────── ◇ ──────────────────  〔陳情提出者補足説明会〕 ○議題  陳情第元-1号 選択的夫婦別姓制度の審議を求める意見書を国へ提出することを要望する陳情 ○参加者  陳情提出者 国分寺市東元町一丁目38-44 国分寺テラスハウスA号室 宮田乃有 178: ◯及川委員長  それでは、ただいまから陳情第元-1号、選択的夫婦別姓制度の審議を求める意見書を国へ提出することを要望する陳情について、陳情提出者補足説明会を開催いたします。  陳情提出者の方は、初めに自己紹介していただき、その後、本陳情の趣旨について御説明をお願いいたします。  それでは、どうぞ。 179: ◯宮田氏  よろしくお願いします。かけさせていただきます。  選択的夫婦別性を求める当事者で、国分寺市在住の宮田乃有と申します。  簡単に自己紹介させていただきます。私と夫は2000年に2人で国分寺市に転入してまいりました。そこから同居を開始しまして、2001年に結婚式を挙げました。ただ結婚するに当たって、私たちはお互いをフルネームで認識しておりまして、それぞれが築いてきた人間関係や仕事上での実績を大事にしたいという意図を持って、2人とも改姓せずに結婚することを望んで、それぞれの両親にも説明して、法改正されるまでは事実婚という形で進めていこうということで、事実婚で結婚生活をスタートさせました。  2002年に子どもを授かりましたが、事実婚の状態ですと母親の姓になって婚外子ということになりますので、2人とも結婚の意思があるということと、子どもの姓は夫の姓にしようということで2人で話し合いをして、出産の直前に婚姻届を夫の氏で出し、出生届を出した後に、それぞれの名前に戻るために書類上離婚するという形で、私たち当事者の中ではペーパー離婚と申しますが、やむなく離婚届を出しまして、それぞれの氏で生活しております。その後、子どもをあわせて3名授かりましたので、その都度婚姻届を出し、出生届を出し、仕事に復帰する前には離婚届を出すという形でおよそ18年間、もうすぐ19年間になりますが、事実婚という形で夫婦として、家族として暮らしております。  戸建てに暮らしていたときには自治会とかにも入りまして、私は世帯主である夫の姓をいわゆる通称として、地域では夫の姓で多分認識されていると思うんですが、表札には宮田と猿渡という形で夫の姓と並べて書いて生活しています。子どもたちはもう中学生、高校生になりましたけれども、国分寺市内の小学校、中学校にお世話になりまして、特に子どもにも何度か聞くんですが、親の姓について何か聞かれたこともなければ、困ることもないということで、何かないか聞いても「はて」という顔をされてしまうような形で、普通に家族として生活しているという状況にあります。  それでは、本題に入らせていただいてよろしいでしょうか。では、まず本日の補足説明の内容ですが、資料の右上を見ていただきまして、選択的夫婦別姓制度とは、なぜ夫婦別姓の選択肢が必要か、夫婦同姓一択制度で起きている問題、夫婦別姓に対する懸念への答え、選択的夫婦別姓を求める動き、最後に質疑応答という流れでお話しさせていただきたいと思います。  まず初めに、1、選択的夫婦別姓制度とはというところで左下をごらんください。選択的夫婦別氏制度とは、夫婦が望む場合には結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。こちらは法務省のホームページから引用させていただいております。なお、この制度は一般に選択的夫婦別姓制度と呼ばれることがありますが、民法等の法律では姓や名字のことを氏と呼んでいることから、法務省では選択的夫婦別氏と呼んでいます。  この選択的夫婦別姓制度について議論するポイントについて述べたいと思います。日本人同士で結婚するのであれば、全ての夫婦の一方には、望んでいなくても改姓することを強制したいですか、改姓しないのであれば結婚を望む2人を結婚制度から排除したいですか、つまり夫婦は同姓がよいのか、別姓がよいのかということではなく、結婚するのであれば同姓を強いるか、あるいは選択肢として提示するかということの検討であるということを初めに申し上げたいと思います。  次に行かせていただきます。2、なぜ夫婦別姓の選択肢が必要かということです。一番わかりやすいのは仕事面ということになります。人脈を含め、キャリアを分断せず継続することができます。旧姓使用が広がっているという印象が強いんですけれども、実際には旧姓使用を認めている企業は45.7%ということで半数に満たない状況にあります。半数は改姓した後の戸籍姓を使わざるを得ないという状況にあるわけです。また、専門職、研究職等が改姓前の実績を蓄積できるということで、国家資格、私は看護師をしておりますが、国家資格については旧姓で保持できるとされていますけれども、事実上、就労するときには改姓せざるを得ないような状況がありまして、旧姓で仕事をするということが難しい。研究職に至っては戸籍姓で論文検索がかかりますので、改姓すると改姓前の実績が全く上がってこないという状況があります。また、旧姓と戸籍姓の併用によって、本人だけでなく周囲にも混乱が起きていますので、それを回避することができる、名前のことで煩わされずに活躍できるというメリットがあります。  次に、手続・コスト面です。現在、膨大な改姓手続が生じます。昔であれば、女性は二十歳そこそこで結婚して、郵便貯金の口座が1つある、もう一つ何か持っているというぐらいで、1つ2つの改姓で済んだところが、今は初婚の年齢は30歳まで上がっておりますので、10年近くキャリアを築いた中では銀行口座もたくさんある、クレジットカードも何枚か持っている、あらゆる資格も修正しなければならないということで、個人とそれに対応する社会に大きなコストが生じています。その削減になるということです。  3つ目はプライバシー面です。改姓した側だけが本人の意思とは関係なく、身分証を提示した時点で、例えば旧姓が併記されていれば結婚した、あるいは名前の呼び名が変わったということで離婚した、再婚したという事実が周知されることになっておりますので、プライバシー権の保護ということでも効果があると考えています。  4つ目は人権面です。名前というのは個人のアイデンティティーとして、生来の氏名の人格権と考えられております。これを守ることができるということと、DV(家庭内暴力)の減少が期待できるとされています。というのは、DVの加害者側の教育プログラムを行っている団体で聞き取りを行ったときに、何がきっかけだったかというのが、婚姻届を出して、主には妻が改姓したところで所有感といいますか、自分が主であり、妻が従であるというような感覚を持って、そこがきっかけだったというような証言が幾つもあります。それが改姓しなくなったからといって解消されるわけではありませんけれども、1つの一助になるのではないかなと考えています。  5つ目は慣習面です。今でも結婚するということに関して、芸能人も含め入籍する、嫁入りする、婿入りするという表現がなされていますが、現在の結婚制度では新しく戸籍をつくり、そこにそれぞれが実家の籍から除籍されて新しい戸籍の中に入るという形になりますので、言葉も含め、家制度の名残についての誤解をなくすことができると考えています。それぞれが生来の姓を名乗ることによって平等なパートナーシップの構築に役立つと考えます。  もう一つは、家の姓を継承したいカップルが結婚できるということを挙げています。また後ほど補足します。  これらについては、政治的にいいますと野党の希望というか要望が強いような印象がありますけれども、与党でも認識されておりまして、例えば福田康夫元首相は、「女性が働きやすい環境をつくるには夫婦別性が必要。国会議員が決めなければ」ということをおっしゃっています。これは男性改姓でも同じことが置きますので、どちらもということだと私は認識しています。河野太郎外相は、「一人っ子同士の結婚、事実婚の減少のためには必要」だとおっしゃっています。稲田朋美議員、元防衛相は、もともとはかなり強硬な反対の立場でいらっしゃったんですが、最近は御意見として「通称と戸籍姓の2つの名前を持つのは社会が混乱」するということで、容認の側に回っていらっしゃいます。石破茂元防衛相は、「少子化対策のためも選択的夫婦別姓はぜひやるべき」だとおっしゃっています。この内容については後ほど補足します。  3、夫婦同姓一択制度で起きている問題について述べます。1つは、改姓手続や旧姓の通称使用の負担です。先ほど申し上げましたように、改姓手続は本人にも周囲にも負担が生じています。旧姓にはそもそも法的根拠がありませんので、正直偽名と変わらない扱いをされてしまうということもあります。法的根拠がないために使えない場面が非常に多いというふうになっています。例えば旧姓で仕事をしていても、給与振り込みをする銀行口座は戸籍姓ということになりますので、それのひもづけをするのに本人も把握していなければいけない、給与を振り込む側についても、仕事をしている名前と給与を振り込む口座の名前が違うというというこの2つを結びつけて管理していかなければならないということがあります。  また、特にパスポートについては、旧姓併記はかなり条件があって、併記することはできるんですけれども、パスポートにあるICチップの中には戸籍姓しか入っておりませんので、海外では旧姓というのが何なのかということでトラブルになることがしばしば起きています。この件については、ごく最近河野外相がパスポートで困っているというツイッターのツイートを見て、例えば旧姓とはこういうものであるみたいなことで対処しますということでお答えになったということで、インターネットではちょっと話題になりました。旧姓併記のための莫大なコストがかかるというのは、例えばマイナンバーに旧姓併記するのに100億円近い予算がついていると言われています。これは市町村にも響いてきますので、今後膨大なお金がかかってくるということになります。  また緊急時、災害時の本人確認で混乱することがあります。戸籍姓でその人を認識している人と、旧姓でその人を認識している人がいますので、例えば震災のときに戸籍姓で報道されたために自分が知っている旧姓の知り合いが亡くなったかどうか、けがをしたのか、どこにいるのか把握できなかったと、何年もたってから亡くなったことを知ったというようなケースもありました。  また、今は旧姓使用を広げるという方向で動いておりますが、私も含め医療職、司法、立法、行政等の現場で法的根拠のない氏名が使用されていくと、法的根拠のない名前で処方箋が書かれ、薬剤師が調剤し、看護師も法的根拠のない名前で働くというような現状が出てきています。  2)事実婚が増加することのリスク。実際、私は事実婚の状態でいるんですけれども、日本には事実婚という制度はありません。いわゆる内縁関係と変わりませんので、かなり法的な夫婦とは格差があります。そして事実婚を選択する理由の1位は別姓のためというデータがあります。そして事実婚という言葉が昨今、芸能人の紅蘭さんも事実婚にされたように、草刈の名前を保ちたいということで事実婚にされていますが、「事実婚って何ですか」というのがだんだん減っていて、社会的に認識されるようになってきている、それぐらい少しずつふえてきているという状況があります。ただ、事実婚ですと通常は婚外子となりますので、日本の場合は子を持たない傾向というのが非常に強いです。そして子どもの親権は一方の親にしかありません。私は出産するときには婚姻届を出しましたが、その後ペーパー離婚しておりますので親権は私にはなく、夫だけが持っているという状況です。何が起こるかというと、夫にもしものことがあったときに手続をしないと私が子どもたちの親権を持っていないということになってしまうので、いろいろな手続をするときに困るというリスクを抱えています。緊急時やみとりの際に家族として対応できる保障がないということもあります。手術の際に承諾書を家族が書くといったときに、大丈夫なケースもあるんですが、保障がなくて親族を呼んでほしいと言われてしまう可能性もあります。  また、今は高齢者住宅とか老人ホームにも別姓の問題って、もう40年ぐらいずっと話があって、1996年に法制審議会が答申案を出したときにかなり期待が高まりました。私も含めてもうじき通るだろうと言って事実婚でスタートした方がいたんですけれども、私たちも含めて老後を考えたときに、高齢者老人ホームには法的な夫婦でなければ入れないとかいろいろな条件がありまして、問題になっています。当然相続や控除対象にはなりませんので、少しでも家族に万が一のときにお金を残したいとか、手続がスムーズに行えるようにといったところでリスクを抱えています。  3番目に移ります。姓や家族を大事に思う人こそ結婚できないという現状があります。現在、少子化の中にありますので、一人っ子同士、長男長女同士の結婚では、どちらが改姓するかが両家で問題となり、破談に至ってしまうケースが今でもあります。私も個人的にインターネットの中で相談を受けることがありますが、現に破談してしまって、大変傷ついていらっしゃる方がいらっしゃいます。やむなく一方が改姓することで、希少な姓も含めて日本人の姓というのは減少していくことになります。女性が姓の継承を希望して男性が改姓を了承しても、男性の両親と周囲の反対にあってしまい、女性は姓の継承が困難だということも実現としてあります。仮に御主人というか男性が改姓した場合も、婿ということで婿入りした、婿養子に入ったという誤解を受けて、逆玉なのかとかちょっとやゆされるようなことも起きています。  4つ目に移ります。世界で唯一、男女に同じ選択肢がないということです。法務省のお答えで、「法務省が把握している限りでは、現在婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならない夫婦同氏制を採用している国は、我が国以外にはございません」ということが、2018年3月の法務委員会で答弁されています。日本で検討されているのは選択制でありますが、夫婦別姓が原則の国というのは中国、韓国だけではなく、台湾、シンガポール、カナダのケベック州、サウジアラビアなどが原則別姓となっています。中国では法律的には同姓も選べるように変わっています。韓国も昔は差別的な表現の法律があったそうなんですけれども、これも改正されておりまして、国民の意識も変わってきていると伺っています。決して差別的な制度を日本にも取り入れようということではございません。またスペイン、ラテンアメリカのスペイン語圏も両親の姓を複合姓でもらうことが多いので、両親はそれぞれ別姓、子どもたちはその両親の名前をもらうことで同姓になりますので、子ども同士は同姓なんですけれども、親子としては父とも母とも別姓というような習慣、制度になっています。ベルギー、スウェーデン、オランダ、フランスなども基本的には結婚によって改姓はありませんが、どちらも選べるという国になっています。  4.夫婦別姓に対する懸念へのお答えです。よくお聞きするのは家族のきずなが壊れるということですが、平成29年の内閣府の世論調査では「家族の一体感に影響がないと思う」が「弱まると思う」の倍以上です。ということで、国民のほうでも姓によって家族のきずなが壊れるという認識は少しずつ変わっているということになっています。また、親子別姓になる、夫婦別姓の親のもとで育って子には別姓であることが普通であり、私のところも含めて全く違和感がないと答えております。  2番目は伝統が壊れるというお話ですが、夫婦同姓は日本の伝統かということについては、明治の初めに庶民が全員姓を名乗るようになったというときには夫婦別姓制度で始まりました。それは恐らく武家が結婚改姓という習慣がありませんでしたので、そのために始まったと考えられています。明治30年に入って脱亜入欧というような政策のもろもろの流れの中で夫婦同姓制度が導入されたということで、約120年の歴史。また、家制度は戦後にはなくなりましたので、家制度的な夫婦同姓というのは50年程度の歴史となっております。  3番目の子どもの姓はどうなるかということですが、平成3年から法制審議会、これは自民党政権下でしたが、法制審議会民法部会において婚姻制度等の見直し審議が行われ、民法の一部を改正する法律案が答申されております。これでは現在と同じく婚姻時に子が称する氏を決めるということで、子どもの姓の決まり方というのは変わらないというのが答申案です。最近出されております野党案では出生ごととされています。子どもの姓で、これでもめるのではないかというふうに出ておりますが、むしろ家の姓を継承したい夫婦にとっては、保守層の方たちにとってはむしろ出生ごとでないと困るというところもあって、ちょっとねじれている状況です。ただし今も、もし選択制になっても、仮に出生ごとという案になったとしても、どのみち夫婦が相談して決めるという原則は変わらないというところをお伝えしたいと思います。  4つ目に導入するにはコストが大変だということが挙がっていますが、既に戸籍のシステムは戸籍の筆頭者の配偶者も氏名を入力できるように変わっておりますので、1つの戸籍の中で配偶者だけが別姓を名乗るということが可能な仕様になっております。  5.選択的夫婦別姓を求める動きということで世論調査を幾つか載せてありますが、世論調査も既に賛成多数となっております。国民の3分の2が法改正に賛成と容認で、特に結婚する年代は8割以上が別姓ないしは旧姓をどこでも使えるように法改正に賛成という形になっています。また右側へ移りまして、日本経済新聞の調査では働く既婚女性の7割、8割近くが法改正に賛成。それから民間の結婚・ウエディングの会社では、未婚の男女の約3割が夫婦別姓を選択したいと挙げています。左下近くにありますが、武蔵野市で平成29年に行われた意識調査でも同じように3分の2の方が希望する者には夫婦別姓を認めてもよいと考えまして、左上の赤と黄色が「余りそう思わない」、「そう思わない」なんですが、これは2割を切る状況にあります。  2番目、国連からも3度の是正勧告ということで、1985年に日本は女子差別撤廃条約を批准しております。第16条の(8)に、夫及び妻の同一の個人的権利ということで、「姓及び職業を選択する権利を含む」というのが含まれています。しかし、日本では96%の夫婦で妻が改姓しているというのが現実です。男女とも結婚後も自分の氏名でいる選択ができるように、2003年、2009年、2016年と3回の是正勧告が出されています。日本国憲法第98条では、「締結した条約は誠実に遵守することを必要とする」となっています。  3番目、別姓を求める訴訟が相次ぐということで、夫婦別姓については、実は2015年に一度最高裁で今の夫婦同姓の制度は違憲とは言えないという最高裁判決がありましたが、続きがありまして、国会で審議されるべきと記されています。しかしその後数年たちましたが、国会で審議されることなく今日まで来ておりますので、去年、4つの選択的夫婦別姓の訴訟が起きております。1番目はサイボウズというIT企業の社長が原告の1人でいらっしゃって、ここは戸籍法で夫婦別姓を実現する、民法上は改姓するのだけれども、戸籍法の改正によって旧姓を戸籍の姓にするということで、かなり保守層にも配慮したというか、そのような案で訴訟を起こされています。2番目は通常これまでにあった訴訟を継いでいて、民法改正の訴訟になっています。第2次別姓訴訟と言われておりまして、私もこの訴訟にかかわっております。3つ目は海外での別姓婚が戸籍に反映されないということで、アメリカにおいてですけれども、海外で別姓で結婚しても、日本で別姓の戸籍がつくれないために証明できないということで、海外で結婚しても法的には夫婦と日本も認めるんですけれども、ただ証明することができないということで、どうなっているんだというのがこの訴訟です。4つ目は、今離婚も多いですので、子連れ同士の方で再婚するときに夫婦が改姓してしまうと一方の子どもたちだけ別姓なってしまうということで、子連れ同士の方が別姓を選ばせてほしいという訴訟を起こしています。  4つ目に選択的夫婦別姓・全国陳情アクションということで、全国で別姓を求める方たちがそれぞれ自分の周囲の地方議会に陳情書を出して、私もその1人ですが、意見書を国へ提出してもらいたいということで活動しております。直近では令和元年6月14日に茨城県取手市で採択されて、この活動では14件目となり、トータルは40以上の地方議会から意見書が出されています。  最後に、選択的夫婦別姓制度は、日本人同士の結婚だけにない、「夫婦とも自分の名前でいる選択肢」を現在の制度に加えるものです。夫婦とも改姓の不利益なく活躍でき、法的な家族として子どもを産み育てることもできるよう求めております。  以上で補足説明を終わります。ありがとうございました。 180: ◯及川委員長  説明ありがとうございました。  ちょっと時間が押していますが……。(「済みません、押してしまいました」と発言する者あり)質問のある方がいましたら挙手にてお願いします。 181: ◯木村委員  詳細な説明、ありがとうございます。時間が30分と決められておりますので端的にお伺いしますが、子どもの場合、多分これは御夫婦になる当事者の問題が主であって、その後生まれてくる子どもの選択権というのはどのようにお考えなのか。先ほどのお話の中にあった、宮田さんの場合は御主人のお名前ということでしたけれども、選択制が前提になった場合に子どもも、いや、実はお母さんの姓がよかったんだよと後々言われる可能性もあるわけで、でも生まれるときには選択の意思表示は当然新生児はできないわけで、そこはそごが生じるんではないかと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか、端的にお願いします。 182: ◯宮田氏  現在の制度でも新生児はもちろん姓を選べませんので、夫婦は結婚するときに夫婦の氏として1つの氏を決めております。夫婦別姓になったときも、親が出生前に決めているという状況になりますので、条件としては同じかなと。ただ、現在でも15歳以上になりますと自分の意思で改姓の申し立てというのができますので、現在も祖父母の、母方の旧姓を名乗りたいとか、家の都合で名乗ってほしいということで子どもが改姓するということは可能ですので、新たに選択肢ができるとか、選ばせなければならないというような状況ではないと認識しております。 183: ◯尾澤委員  陳情事項におかれまして、文言として「審議を求める」という言葉をお使いなんですけれども、この審議というところでは、意味合いとしては法案を出してほしいというような項目としての言葉を使っているということでしょうか。 184: ◯宮田氏  自治体によっては法改正を求めるという文言にしているんですけれども、国会に対して法改正を求める意見書としているんですが、ちょっとそれではなかなか陳情に同意できないという議員の方もいらっしゃるので、ちょっとソフトにして法改正ではなく審議を求めるという意見書の形にさせていただいております。全会一致議会とかだと審議を求めると、こちらは多数決と伺ってはいるのですが、私が各会派の方々にお会いしてというところがなかなかできずに、ちょっとそこは配慮と言ってはなんですが、でも一度も正式に国会審議されたことがありませんので、まずは審議の土台に乗せていただきたいというのが切なる思いでございます。(「包括的な表現という意味での」と発言する者あり)そうです。はい。 185: ◯及川委員長  それでは、よろしいですか。(「はい」と発言する者あり)
     それでは、これで補足説明会を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。 186: ◯宮田氏  ありがとうございました。ちょっと話し過ぎました。済みません。ほかに詳細な資料もございますので、もし機会をいただけましたら各会派の方に御挨拶とお願いにもお伺いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。     ────────────────── ◇ ──────────────────                    午後1時36分再開 187: ◯及川委員長  それでは、委員会を再開いたします。  ただいま議題となっております陳情第元-1号、選択的夫婦別姓制度の審議を求める意見書を国へ提出することを要望する陳情については、ここで一旦保留とし、後ほど改めて審議を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 188: ◯及川委員長  御異議なしと認め、そのように決定いたします。     ────────────────── ◇ ────────────────── 189: ◯及川委員長  それでは、続きまして報告事項に入りたいと思います。  報告事項1番、平成30年度国分寺市・小平市広域連携の推進に係る調査研究事業成果報告書について、説明をお願いいたします。 190: ◯坂本公共施設整備等担当課長  それでは、資料1をお願いいたします。こちらは小平市との広域連携に関する調査報告書となっております。  小平市との広域連携に関する調査研究につきましては、平成27年度から行っております。  ページを順に説明させていただきます。3ページをお願いいたします。平成30年度の検討体制を記しております。具体的な検討を行ったのは、公共施設マネジメントワーキンググループとなります。  4ページをお願いいたします。公共施設マネジメントワーキンググループの検討内容は、一番下の囲みに記してあるとおり、相互利用の対象施設の拡大と包括的管理委託の共同導入に関する調査・研究でございます。  5ページ、6ページをお願いいたします。相互利用の対象施設の拡大につきましては、両市のスポーツ施設所管課を交えて検討を進めており、グラウンドの相互利用が実現しております。また、テニスコートにつきましては、両市とも稼働率が高く、相互利用の実現は困難である状況を確認しております。  7ページをお願いいたします。小平市では、令和元年度から、公共施設の包括的な管理業務委託の実施に向けて検討を行っておりましたが、課題解決に時間を要することから、令和元年度からの導入を見送り、検討継続との報告がございました。国分寺市からは、公共施設について指定管理者制度の導入が進んでいることを伝えまして、両市で課題解決のため、他自治体の事例等の情報収集を行っていくことを確認しております。なお、小平市のにおける公共施設の包括的な管理業務委託の検討状況と課題につきましては、10ページ、11ページにまとめております。  12ページをお願いいたします。広域的地域公共交通ワーキンググループの内容は、情報共有となっております。  13、14、15ページにわたり、ぶんバス北町ルートのルート変更と小平市の南西部となる鷹の台駅西側における小平市コミュニティタクシーぶるべー号の実証実験運行の情報共有の内容をまとめております。  16ページをお願いいたします。小平市の鷹の台駅西側ルートの実証実験運行が終了し、鷹の台駅東側の上水本町・一橋ルートで実証実験運行を平成31年3月から開始したとのことです。両市で引き続き情報共有を行っていくことを確認しております。  22ページをお願いいたします。広域的建築基準行政ワーキンググループの動きについてです。実務レベルの情報交換を行っており、小平市の建築基準行政の移管スケジュールの確認、また、小平市は国分寺市の建築審査会の視察を行っております。総括としまして、令和元年度は情報共有、情報交換が中心となってまいります。公共施設マネジメントワーキンググループでは、予約システムの共同運用の可能性の検討、また先導プロジェクトと申しまして、これは平成27年度に長期の視点をもって位置づけたものでございます。同種・類似機能を有する既存の公共施設を対象に、建てかえの際に共同設置を見据えていくということで、こちらの検討を継続していくというものでございます。  23、24ページをお願いいたします。今後ですけれども、連携の方向性などを示すため、両市の共通文書、例えば、協定書のようなものの作成を検討し、広域連携の可能性を探っていくことを確認しております。  最後に、新たな研究テーマの可能性としまして、25、26ページに、シェアサイクルについて情報交換を行っております。  報告は以上でございます。 191: ◯及川委員長  説明が終わりました。質問のある方は挙手にてお願いいたします。 192: ◯木村委員  これは、資料の最初にあるように、そもそもが総務省の新たな広域連携促進事業だったわけですね。今は、この国の事業の一環になっているのかね。そこは国としては単年度で終わって、あとは自主的な位置づけになっているのか、それはどちらなんですか、現状は。 193: ◯坂本公共施設整備等担当課長  現状では、国分寺市、小平市での単独での調査研究事業という形で進めております。 194: ◯木村委員  そうすると、総務省の、これは補助か何かついてたのかな。その総務省の事業として、補助事業として行っていた、その部分での到達点というのは、どこだったんですか、結局。 195: ◯坂本公共施設整備等担当課長  総務省の補助事業として実施しましたのは平成27年度でございます。両市が具体的な検討を実際に行ったことで、行った内容が、今回の報告書でも示しております3つのワーキンググループ、また、もう一つ、オープンデータに関するワーキンググループ、この4つにつきまして、具体的な検討を行ったというのが1つの到達点というふうに考え……。 196: ◯木村委員  検討を行ったのが到達点。何か意味がわからないけど、要は成果物はなかったということですね。今の課長の答弁でいうと、検討を行ったことが成果物だという言い方になっちゃうのかもしれないけど、それは成果としては。成果を得るために検討するんじゃないのって私は思いますけどね。検討したことのみで終わっていると。 197: ◯坂本公共施設整備等担当課長  平成27年度、具体的な検討を行いまして、成果報告書というのは作成しております。  具体的な検討の成果としましては、オープンデータが1つ、子育て関係の事業に関して共通のフォーマットを作成しまして、これが公開に至ったことが1点、もう一つは、グラウンドの公共施設の相互利用に向けて、実際に今年度に成果が上がったということでございますが、そういった目的を持って取り組みをしてきたというのが成果というように考えております。 198: ◯木村委員  結局、そういうところですね。いわゆる相互の公共施設の相互利用。  だから、そういう話だと、結局、別に小平市に特化する必要はなくて、むしろ小平市に特化しないほうがいいんじゃないの。だって、別に国分寺市の北側を小平市が接しているわけですけども、そこの住民ばかりではなくて、立川市により近い住民、府中市に近い住民、小金井市、国立市に近い住民というのはそれぞれいるわけで、それぞれの小平市に近くない住民の人たちは、小平市以外の隣接した自治体との相互協定で、お互いに公共施設等を使うということを望まれているんじゃないですかね。東元町や西元町の人が小平市との連携協定を強く望んでいるかといえば、そうじゃないと思いますよ。(「時間軸の問題」と発言する者あり)  いや、だから、時間軸として、最初に国の補助があったと。そこで一旦切れてるはずでしょう。それが成果物として何なのといったら、検討のテーブルにのっけることだ、のっかったことだと言うから、そのレベルだったら、そこで補助が終わっているんであるならば、他の隣接自治体とは、それはそれで、図書館初め、さまざまな協定結んでやってきている経過があるんだから、もう国の補助は切れてるんだから、じゃあ、初心に立ち返って、隣接5市と同じようなテーブルで、それぞれやるべきじゃないんですかと思いますけどね。なぜ小平市に特化しているのか、理由がわからないですよね。もう国の補助事業は終わっているのに。 199: ◯坂本公共施設整備等担当課長  小平市と継続的に調査研究を行ってきた理由の1つとしましては、広域連携に向けたノウハウの蓄積という面がございました。グラウンドを初めとして、スポーツ施設の相互利用という点では、今回のグラウンドの一件で見えてまいりましたのは、双方の自治体にとって相互補完といいますか、ウイン・ウインのような関係が一番望ましいということが改めて確認できております。このノウハウの蓄積が行われた後の展開になりますけれども、小平市に限らず、ほかの自治体との連携というのも考えていかなければいけないものというように認識しております。 200: ◯木村委員  じゃあ、同じようなテーブルで、同時並行でやられるという認識ですかね。前のほうの席でうなずいてらっしゃるので、多分そうだろうと。  やはり、私はこの小平市に特化してというのは、平成27年度の当時からちょっと懐疑的に見ている部分はあって、これも2ページのところに触れられてはいますけども、いわゆる特定行政庁を小平市が取得したいと。そのノウハウというのは、小平市は持っていなくて国分寺市は持っていると。それを一方的に小平市が国分寺市に乗っかってくるような話になりかねはしませんかということは当時も申し上げた記憶が残ってますけども。ただ、これなんかは、小平市が特定行政庁の移管を受けて以降の話になったと。だから、これ自体も、当初、平成27年度当時言っていた話と大きく変わってしまっているわけでね。結論としては、このほうが適切だと私は思いますよ。思うんだけども、当時、小平市側の思惑であったりとか、それを受けての国分寺市側の、こういう小平市との連携であったりとかという当初の目的からは随分変容しているわけであって、であれば、先ほど申し上げたように、私は隣接5市と、それぞれの施設であったりとか、サービスであったりというところは、5つの市とそれぞれ違うものがあるでしょうから、それぞれにおいて、ただ、その5市の中で特定の市と限ることなく、私は議論を進めて、先ほどの課長の言葉でいえばウイン・ウインになるような事業、あるいは施設を見出していくということを継続してやることこそが、国分寺市民、どこのエリアに住んでいる市民であっても、より小平市寄りに住んでいる市民だけではなくて、より利便性を高めることになるんだろうと私は思ってますのでね。だから、これだけ殊さら、継続をされるようですけどもね。この小平市との連携はね。別にそれは否定はするつもりはありませんよ。ただ、同様のテーブルをほかの4市とも用意をして議論を重ねていくと。それは担当は大変でしょうけどもね。でも、私はそれがあるべき姿かなと思っております。そういう認識でよろしいですかね。今後の取り組み方としては。 201: ◯坂本公共施設整備等担当課長  広域連携の目的は、ほかの自治体と相互にメリットのある糸口を見つけて、それを実践していくことという認識をしてございます。広域連携の可能性は継続して深めていく必要があるというように考えております。  継続的に小平市との検討は進めてまいりますが、新たな可能性についても考えていきたいというように考えております。 202: ◯木村委員  わかりました。むしろ広域連携を最初にやったのって、どこでしたか。国立市との図書館が最初だったっけ。ちょっと覚えてないですけども、たしか小平市ではなかったんじゃないかな。(「図書館」と発言する者あり)  図書館が一番最初でしたよね。多分、十数年ぐらい前なんで、ちょっと私も覚えてないんだけども。だから、そこの時点においては、殊さら小平市とか、そういう話ではなかったはずですよね。いわゆる相手市側の市境、国分寺市との市境に近い公共施設が何があって、国分寺市において、隣接市との市境近くに何があってというところの、文字どおりウイン・ウインですよね。そういう市境近辺の方々の利便性が高まりますよねというところでスタートしていた記憶ありますので、殊さら小平市とという、そういう切り口ではなかったのは覚えてますので、だから、そこはやはり小平市だけ突出するというのもいかがかなと思ったりもしてますので、そこは5市それぞれとの連携というのを平等な姿勢で進めていただきたいと。  結局、この小平市、ただ、一方では国分寺市の捉え方は、小平市が一歩抜きんでているような形になっているわけですけども、これは何をもって最終到達点とするんでしょうか。こうやって特定の市との連携ということで、ほかに隣接している自治体があっても、そこではなく小平市だよと。例えばですよ、合併を目指しているだとか、そういう話まで行き着けば、理由立てとしてはわからないでもないんだけども、今、双方にそういう話が具体的にあるかといえば、ないわけでね。どこを目指されているんでしょうか。 203: ◯坂本公共施設整備等担当課長  1つの事例としましては、公共施設の包括的な業務管理委託等がございます。これもスケールメリットというものがございますので、より多くの公共施設をまとめて管理委託で束ねられればというものでございます。単独でやる方法もございますが、連携できる自治体等がふえてまいれば、そのメリットも見えてくると、これが1つの到達点と考えております。 204: ◯木村委員  もし、それを到達点として見定めているんであるならば、なおのこと小平市に限定する話ではないということは言えるわけですよね。小平市としかできないという話ではないし、もとよりね。そういうことですので、やはりここは適切に、他の4市とも交渉を進めていただきたいと。今の目的というか目標を聞いても、それは他の府中市や立川市や小金井市、国立市とできないという理由はないわけですから、それは等しいテーブルで、ぜひやっていただくべきことだろうと、今の答弁を踏まえてもそう思いますので、よろしくお願いします。 205: ◯尾澤委員  ちょっと関連するんですけれども。今回のこの取り組み自体は、広域連携自体は、今後、必ず、より重要な位置づけになってくるというふうに思いますので、順次進めていただきたいというふうに思っているんですけれども、今、木村委員がおっしゃっていたところ、わかりますけれども、2つのポイントがありまして、やっぱり市境地域における公共施設のあり方、そこで各地域ごとに、いろんな他市との連携というのは個別にやるべきであって、しかしながら、先ほど申し上げていた、答弁にあったとおり、広域的な部分での公共施設のマネジメント、その辺の業務管理のところでは、スケールメリット、どこの地域に住んでいるから、どこの市ということではなくて、より、それが実現しやすい市から、私としては手始めにやっていくのも1つの手だと思います。仮にそれが隣接地域の隣接している自治体と同時並行にできるならば、それはそれでやっていただいて結構だと思うんですけれども、どうやってより広域的なレベルで行政コストを下げていくかとか、そういったときに、切り口として、どこかの市を1つ選ぶというのも、それも1つ、やり方としてはいいのかなと思います。それが仮に小平市だとして、小平市と国分寺市が両市でそういったことができ始めたら、他市を巻き込んでいくような形にもなろうかというふうに思いますし、この辺で一番、近隣自治体で隣接して大きいところというと立川市や府中市だというふうに思うんですけれども、そういうところよりも、小平市だったり、国立市、小金井市とか、同等な規模、もしくはそれほど私どもの自治体の規模と比較してもそこまで大きくないところのほうが、交渉というか、話の進みぐあいというのもいいのかなというふうに思いますから、そこも当然、もう考えてやっていただいているというふうには思うんですけれども、引き続き、この実務というか、広域連携を進めていくに当たって、現実、実現性ということで、しっかりと、どういうふうにやっていくのが一番いいかというところを考えてもらって進めてもらえればというふうに思っています。  あと今の件にちょっと関連しているんですけど、資料の11ページになるんですけれども、この報告書自体が国分寺市と小平市で共同で作成しているというところは、私、認識しているんですけれども、11ページにおいては、小平市における公共施設の包括的な管理業務委託の検討状況についての理念で、3に、実施するに当たっての課題と対策ということで、市の課題ということで、監督業務によるコストアップ云々かんぬんと書いてあるんですが、ここも含めて、できれば実を取って、本当にこの事務、負担軽減及び付加価値がコストに見合うかどうか、比較検討してきてほしかったなというのが私の本音でございます。両市の関係、さまざまな議題がのってますから、小平市に一方的に、ここについてもコストについて見合うかどうか検討してこいって、なかなか言えない部分はあるかと思うんですけれども、せっかく協議の場においては、できる限り、先ほど木村委員がおっしゃっていた成果という部分とは違うんですけれども、より具体的に検討の内容を成果物として、こうだから合わないとか、こうだから合うというところまで、しっかり本当は今後はやっていっていただきたいなというのがありますので、そこについて、ちょっと認識というか考え方をしっかり持っていただきたいと思いますので、要望したいと思いますが、一言いただけますか。 206: ◯坂本公共施設整備等担当課長  昨年度は小平市から包括的な管理業務委託、見送った現状というのを報告いただきまして、それを受けとめたところでございます。これは国分寺市としても包括的な管理業務委託を目指した場合に、同様の課題を抱える可能性がございますので、当事者意識を持って小平市の報告を受けて、ともに解決するためにはどうすればいいのかというのが、今年度以降の検討課題というふうに認識してございます。  具体的な検討は今年度以降、包括的な管理業務委託、どのようにすれば導入できるのか、それを行っていきたいというふうに考えております。 207: ◯尾澤委員  わかりました。では、それについてはスピード感を持ってやっていただきたいということを要望しておきます。  あと、ちょっとページ戻って大変恐縮なんですけれども、2ページのところで、オープンデータについての取り組みにおいては、先ほど1つの成果ということで発表されていたんですが、こちらに関しては、今回、この報告事項についてもたくさんあったので、事前に各担当においてはヒアリングさせてもらっているので、端的に要点だけまとめたいんですけれども、このオープンデータのところも、これ、データをオープンにすることが目的じゃないですよね。これが活用されて、それこそ、この成果は何なのかといったら、まさにこのオープンデータしたものが、どのように活用されたのかというのが最終的な成果だというふうに思っております。私、聞いている限り、今のところ活用状況ってないんだろうというふうに思っておりますから、実際、オープンデータ、今後進めていくのであれば、そこに民間とか、産官学じゃないですけれども、あらかじめどのようなものをオープンデータにしたら活用されるのかというニーズを含めて最初から構築していかないと、オープンデータしたはいいけど、その業務要領とか調整に比較して、データが全然使われないというのでは、まさにただやっただけということになってしまいますから、そこはしっかりと、今後さまざま広域連携で取り組んでいくんでしょうけれども、成果という意味では、しっかりと、この目的というか活用の部分についても成果が出るように検討をしていっていただきたい、進めていっていただきたいというふうに強く申し上げておきますので、そこについても、ひとつ御見解というか、御意思を確認したいというふうに思います。 208: ◯山下情報管理課長  オープンデータの件ということで、担当しておりました情報管理課長から回答させていただきたいと思います。  今、委員から御指摘いただきましたとおり、オープンデータは出せばいいというものではなかった。今回、小平市と共同しまして、子育て施設の関係のものを出しましたけれども、実際のことを言いますと、反響がそんなにあったわけではないというところがわかったというところでございます。  現在としましては、東京都の枠組みの中でオープンデータを進めていくというところで、小平市と足並みをそろえております。なので、今、委員から御指摘がありましたとおり、より、どういうニーズがあるのか、それから、それをどういうふうに出していくのかというところを、東京都の枠組みの中で研究、検討して、今後、進めていきたいと考えております。 209: ◯坂本公共施設整備等担当課長  広域連携で具体的な成果ということで、施設の相互利用などは非常にわかりやすく、目に見えるものというふうに考えております。  現状では、可能性を探るというのは非常に厳しいものもございますが、この検討は引き続き継続的に行っていかなければならないというふうに考えております。  また、施設の維持管理という点では、ここで公共施設の個別施設計画もできております。具体的な施設の維持管理、補修、更新というのもデータとしては整ってきておりますので、そういったものを共有して、どのようなものが成果として上げられるのか、より具体的なものを少しでも上げていきたいというふうに考えております。 210: ◯尾澤委員  ありがとうございます。施設の広域連携もすごい重要だと思うんですけれども、やったからって、それこそ国分寺市民が立川市や国立市や小平市の施設を必ず利用するとは限らないというか、そこは実績としてすごく上がっているという状況でもないという部分もありますから、広域連携する施設、そこに対して割くべき事務でないものということも判断してもいいと思いますし、広域連携、何でもやればオーケーというわけではなくて、よりやるべきものに焦点を当てて、時間と人とお金、全部有限ですから、何をやるべきかということをしっかりと位置づけて、今後、成果を出していただければというふうに思っています。 211: ◯星委員  4ページの小平市と共同で調査研究を行っていらしたという包括的管理委託について、この内容についてお伺いしたいんですけれども。10ページに東村山市の資料ということで図がありまして、これそのものは小平市の資料ということですが、この図で特に市、監督業務というところで、今までと、これを導入した場合の違いについて、簡単で結構ですので、御説明をお願いいたします。 212: ◯坂本公共施設整備等担当課長  公共施設の維持管理に関して、これは今までの悩みとしましては、壊れたところを直すという修繕が一般的になっておりました。長い目で見て、トータル的に施設を何十年使っていくという視点での維持管理というのは十分にできていなかったという背景がございます。  10ページの例でございますが、そこに専門知識を持った監督業務、これをこなせる事業者もしくは人を配置しまして、それぞれの施設を効果的・効率的に維持管理をしていく形を整えるというのが包括的管理業務委託というものでございます。また、従前、この概要イメージの左側、各所管課が施設の維持管理の契約等を行っておりましたが、それを一本化して、効率的なもので行うといった考えでございます。 213: ◯星委員  この監督業務というのは民間、ここに委託するということなんですか。この民間のところに。わかりました。  それで、11ページに、これも一緒に研究されている小平市の資料ですけれども、上から2つ目の黒ポチに、下請契約は周辺地域の適正価格を参考とするため、適正な価格となると書いてあります。これは地元企業を中心に、そうした下請企業の発展につながるもの、そういった考え方があるのかなと思って読んでいたんですが、続けて読んでいくと、一番下から2つ目の黒ポチには、下請事業者が低価格で受注させられるリスクがあるとあるんです。私の理解が足りないかもしれないんですが、反対のことを言っているような気もしたんですが、この辺の内容の御説明をお願いいたします。 214: ◯坂本公共施設整備等担当課長  委員おっしゃるとおり、相反する2つの要素があるということで、小平市からの説明を受けております。1つは、下請事業者の仕事、これが適正に行われれば、それはそれでメリットとして残りますが、価格競争等が働き始めますと、その下請事業者の取り分といいますか、経費のほうが圧縮される可能性もあると。ここをどのような形でバランスをとっていくのかというのが課題であり、解決していかなければいけないものというふうな認識でございます。 215: ◯星委員  価格競争に。包括施設管理委託にすると、価格競争が高まるという意味ですか。その辺の仕組みについて、もう少し説明をお願いいたします。 216: ◯及川委員長  公共施設整備等担当課長、わかりやすく説明をお願いします。 217: ◯坂本公共施設整備等担当課長  失礼いたしました。発注者からの仕事を1本で受ける事業者というのがございます。この事業者、より多くのノウハウを持っていて、複数の施設の維持管理等ができる事業者ということになります。この事業者同士の価格競争が行われる、これ自体は悪いことではないんですけれども、その事業者が全ての仕事をこなすわけではございません。市内業者も含めて、規模的には小さい会社が実務を担っていくことになります。その実務を担っていく下請事業者のほうにしわ寄せが行く可能性が否定はできないということでございます。 218: ◯木島委員  関連です。今の議論を聞いて1つ理解したのが、私もこの包括的管理業務委託の手法というのは、今後の公共施設のマネジメントで、やはり検討を深めていく必要があるという立場で前にも質問をさせていただいていて、そのときやりとりをして感じたのが、国分寺市1市だけでは、例えば、私のイメージでいえば、5館ある図書館一括でというくくりができるだろうし、公民館であれば、まとめて管理委託業務をお願いしていく。私、ポイントは、これ、今までの業務委託と違うのは、この付加価値の部分だと思うんですね。民間の活力というか知恵を生かしていただいて、いかにこれを生み出していくかということで、そのとき感じたことは、国分寺市だけでは、なかなか。国分寺市の中では、それでも、やっぱり大きな事業規模にはなると思うんですけども、民間の側からいえば、やっぱりもう一歩というんですかね、もう少し広い枠組みというんですかね、やっぱりそういった先行の公共施設のマネジメントが進んでいるような事例なんか見てると、そういった事業スキームというんですかね。何かもう少し広いイメージなのかなという感じがしたので、そういった意味でも、先ほど木村委員がおっしゃったとおり、私も小平市にこだわる必要はないと思うんですけれども、この考え方を複数市の中で行っていくいうのは、1つの今後取り組むべき課題なんだろうなと思います。  やはり検討に当たっては慎重にやらなきゃいけないと思うし、当然、委託ですから、1つの事業者に同じ、例えば、この提案でいえば、国分寺市と小平市の管理委託業務を行っていただく事業者を決めるということになってくるということですよね、イメージとしては。ちょっと、まずそこを教えていただいてよろしいでしょうか。 219: ◯坂本公共施設整備等担当課長  まず、小平市との連携は視野には入れておりますが、国分寺市としても、公共施設等の包括的な管理業務委託というのは検討していかなければいけないことというふうに考えております。それが先ほど来、ちょっと説明で触れさせていただいているんですが、規模のメリット、スケールメリットということで、より多くの施設を対象としたほうが、コスト的にもさらに軽減が図れるというものであれば、より広い自治体間の連携というのも考えていくと、そういうふうに考えております。 220: ◯木島委員  わかりました。広域でこれができるのかどうかというのも、まだそこは私もわからないんですが、国分寺市の中でのイメージだったので、それはそれで、でも、どういったことが可能なのか検証していただきたいのと、今、地元事業者の話も出ましたけども、当時、私も議会でも要望しているんですが、どうしてもこの地元事業者が参画しにくいというかですね。今言われた懸念というのが1つの課題ではあるんだけれども、そこをどうすれば解決できるかということも、一方で、この間、さまざまな事例も出ているはずなんです。したがって、最初の要求水準の段階で、それをしっかりと定義することが大事だと思うんですよね。市のほうが、ここは譲らないと。ある程度、下請に任せる。下請としてでも、地元事業者に必ず参画してもらうとか、例えば、空調設備だけは地元の事業者に発注するようにとか、そういった何がしかの地元の事業者への対策というものを、各自治体も、この公共施設のマネジメントを実際に進めていく中で苦慮している点ですけど、それをやって初めて、いろんな意味で進んでいく部分もあると思うんですね。だから、そこの財政との見合いというのも一方で出てくる可能性はあるんですけれども、いろいろと、また事例なども調べていただいて、財政的な部分でも、またまちづくりが本当に両立するというか、そういう仕組みを何とか、小平市との連携とかじゃなくて、公共施設のマネジメントという観点でも、ぜひ検討を深めていっていただきたいと思いますので、一言見解を求めておきます。 221: ◯坂本公共施設整備等担当課長  ほか団体の事例、これは引き続き調査・研究しております。事例としましては、地元の企業同士が手を組んで、1つの企業体という形で大きな仕事を受託しているという事例も調べておりますので、そういったことも参考にして検討を進めてまいりたいというように考えております。 222: ◯高瀬委員  今、関連で1点お聞きしたいんですけれども。要するに、包括施設管理委託を進めるに当たって、国分寺市の課題としては、ここに表現されているのは、指定管理者が今非常に多いと。だから、そこの整理ができなければ、その先に進むのが難しいんではないかというふうに読み取ったんですけど、そこはどうなんですか。教えていただきたいと思います。 223: ◯坂本公共施設整備等担当課長  確かに指定管理者で既に導入しているケースございます。これも小平市との協議の場で、いろいろな可能性について探っておりましたが、1つの事例として、室内プールの事例を考察してみました。  室内プール、プールの運営、施設の運営そのものと、あとボイラーを初めとした維持管理というのを担ってもらっています。これを、考え方によっては、維持管理の部分を切り離して、包括的な業務委託の中で飲み込んでいくという方法も1つの可能性としては考えられますので、そういったことも含めて検討は進めていきたいというふうに考えております。 224: ◯高瀬委員  わかりました。そうすると、やっぱり指定管理者に対しての契約のあり方とか業務の内容に少し踏み込んでいくということもあるということでしょうか。それとも、全体的な施設の修繕だったり、今、本当にプールではしょっちゅう修繕していますけれども、そういうところは、やはり市としてきちんとやっていくというところなので、包括施設管理委託の中で、全体的に、プールは一例を挙げていただいたところですが、その他の施設についても同じようなレベルで維持管理のところを担う委託をするというイメージなのでしょうか。 225: ◯坂本公共施設整備等担当課長  名前は包括的管理業務委託ですので、どれだけその中でくるめるか、その中に組み込むことができるかというのが1つの課題となってまいります。  本当に具体的な検討は、今やっている従来方式と、その包括的な管理業務委託の中で、どういうメリットがあるのか、そこの整理が大切であるというように考えております。 226: ◯高瀬委員  わかりました。  本当に指定管理者が今やっているところ、非常に多くなっていますので、そこの整理はやっぱり必要なんだろうなというふうには思います。ということでは、これからもそこはしっかりと検討を進めていくと、積極的に検討するという感じでしょうかね。 227: ◯坂本公共施設整備等担当課長  指定管理は実績がございますが、包括的管理業務委託、これはまだ、例としてはそれほど多くなく、これからより普及していくものというように考えておりますので、その新たな可能性について、研究を進めていきたいというふうに考えております。 228: ◯木村委員  公共交通のほうでも、かなり資料の上でも、ワーキンググループが1つ単独でできているぐらいですから、ページ数を割いていますけども、国分寺市の北町ルートに関しては、御存じのとおり、相当苦労もあって、紆余曲折もあって、ここまでにようやく到達したと。西国分寺駅に接続することによって、利用者も約5倍、従来のコースよりね。  10倍になっているのですか。  大変喜ばしいことではあるんですが、一方で、せんだっての、どなたの一般質問の資料だったかな。結構、予備車両を出さざるを得ない日数までふえてしまって、中には予備車両を待つぐらいだったら、いいですよと断ってしまうような市民も生じているということで、むしろ広域連携を淡々と進めるというよりも、これまでもそうであったように、国分寺市において、北町ルートに限りませんけども、地域バスのあり方、ぶんバスのあり方をどう市民の利便性に資する形にして、どう利用者もふやしてという試行錯誤が、まだ続いている段階だと思うんですよね。ところが、こういう広域連携の名のもとに、特に北町ルート。本多ルートのこともちょっと触れていますけども、特にここで意識されているのは北町ルートなのかなと。利用者が非常に大きくふえた理由である西国分寺の東側への接続によって、ただでさえもルートの長さが非常に長いルートになったわけですね。日吉町ルートと、どちらが長いかわからないですけども、それに匹敵するぐらい長いね。  ここで小平市のことをおもんぱかって、小平市側に進出していくとかいう話というのは、そう想定できないですし、ましてや小平市側のコミュニティタクシーですか。ぶるべー号。これなんかは、この報告書にもあるように、北町エリア内を走ってはいて、停留所も2カ所あるんだけども、1日平均1人前後ですから、1人の前といったらゼロ人であってね、乗っても1人で乗らない日もあるというぐらいで、なかなか、これを、北町ルートが抱えている課題、一方で、この小平市側のコミュニティタクシーの国分寺市民側のニーズの少なさからしても、ここもウイン・ウインと書いてあるんだけども、何をどう考えればウイン・ウインになり得るのかね。なかなか頭の中では想定しづらいんですけども。何でもかんでも広域連携の名のもとにテーブルにのっけていいかといえば、そうじゃないわけで、このぶんバスをテーブルにのっけることのメリットというのは、むしろ、小平市民はめちゃくちゃあるんですよね。地域バス、すなわちぶんバス1本でJRの駅に接続できるんですよ。ところが国分寺市側は、接続しても鷹の台駅だと。そもそも西武国分寺線は恋ヶ窪駅で存在しているわけですから、国分寺市においてはね。あえて鷹の台にピンポイントに御用事がある方は、1日1人いるかいないかの方は、そういう方なのかもしれませんけども、ここはなかなかウイン・ウインと担当がおっしゃるつくりというのは、今後の議論を考えても、そう思いつかないですね。私の知恵が足りないだけかもしれないんだけども。であれば、そこは何をもってウイン・ウインを目指すことができるのかね。これだけ紆余曲折あった北町ルートだからこそ、下手に小平市民をおもんぱかって、これまでのスキームを崩していただきたくないですよね。せっかくここまで利便性高めて。  だから、担当として、どう考えているのかね。この地域バスの連携をね。私は難しいような気がするんだけどね。担当はどうお考えですか。 229: ◯坂本公共施設整備等担当課長  おっしゃるとおり、現況では、両市にとってのメリットというのは見出すのは難しい状況というように捉えております。ただ、可能性としてゼロではなく、別な考え方もあるかもしれませんので、情報共有という検討は継続していくという考えでございます。 230: ◯木村委員  都市計画道路国3・2・8号線というのも、多分、五日市街道までは、そう遠からず開通するんでしょうけども、その先は、もう暗礁に乗り上げちゃっている。まさに小平市側の問題でね。だからこそ、何のこと、今のこのタイミングでワーキンググループまでつくって検討するに値しないんじゃないのかなと。国3・2・8号線ができたら、また立ち上げればいいんじゃないですかね。と思ってますので、ぜひ、そもそものぶんバスの目的、交通不便地域の解消と、あと福祉の目的というところは、やはりこれは国分寺市民にとってのというところで、小平市民は入っていないんですよ。当然ね。だから、そこを広域連携の名のもとに、変に小平市側に開通させて、国分寺市民が乗れなくなって、予備車両を待たなきゃいけなくなるだとか、1周にかかる時間がめちゃくちゃ延びるだとかね、むしろ国分寺市民のデメリットしか思い浮かばないんですね、ここはね。だから、そうならないように、ぜひしていただきたいと思いますし、これはぶんバスに限りませんけども、双方にとってのメリットになるような協議はどんどんやればいいと思うんですけども、いずれかにとってデメリットになる、我々でいえば、国分寺市民にとってデメリットになるような、変に、言葉は悪いですけど、なれ合っちゃって、ここは、じゃあ、国分寺市さん、飲んでくださいよといって、その飲んじゃった挙げ句、市民が割を食うというような会議だけは絶対に開かないでいただいて、無理なものは無理という姿勢を貫いていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 231: ◯坂本公共施設整備等担当課長  木村委員の御指摘、大変よくわかるところでございます。双方の市にとってメリットとなる目的を、目標を共有していきたいというように考えております。 232: ◯尾作委員  議論を聞いていると、いろいろあるんですけど、総体的に見たときに、ミクロ、要は地域のところの小さい話のところと、小平市という大きなところ、国分寺市、もしくは地域連携みたいな形で、もっと関連する5つの市みたいなところを含めてなんですけど、もっとマクロ的にメリットが国分寺市にある、そういった大きな政策として連携をしていくという捉え方も必要だと思うので、一つ一つの事例で、細かいピンポイントで、メリット、デメリットを確認して、色分けしていくと、物すごくデメリットばかりが浮かんでくるんだけれども、将来的に見たときに、長いスパンで見て、国分寺市全体にメリットがあるような、そういうマクロ的な物の見方で話し合いをしていくというのも、今後、必要なのかなと思うので、その辺のところもちょっと視野に入れて検討していただければなと思います。 233: ◯坂本公共施設整備等担当課長  今回の報告書では、従前から検討していたワーキンググループの報告という形でございます。  今後につきましては、これ以外にどのようなことが連携可能であるのかどうか、この新たな掘り起こしという視点をもって検討してまいりたいというふうに考えます。 234: ◯及川委員長  それでは、ほかによろしいでしょうか。                 (「なし」と発言する者あり) 235: ◯及川委員長  では、1番の報告事項を終わります。     ────────────────── ◇ ────────────────── 236: ◯及川委員長  2番、平成30年度下半期 公民連携による実績について。 237: ◯村越政策経営課長  報告資料No.2をごらんください。平成30年度公民連携下半期における実績一覧となります。
     現在15の団体と包括連携協定を締結しておりますが、こちらが平成30年度下半期の具体的取組事項の実績一覧となります。  なお、表の下段、市報国分寺ポスターの市内各店舗掲示については通年行われたものとなります。  報告は以上です。 238: ◯及川委員長  報告が終わりましたが、質問のある方は挙手にてお願いいたします。 239: ◯木村委員  何をもって公民連携とするかという疑問もあるようですが、それも含めてになるかもしれませんけどね。  通年でポスター掲示というのもありますけども、似て非なるものなんだけどもね。この下半期の中でも、JR東京西駅ビル開発株式会社も幾つも出てきているわけですけども、後退してしまったのかなと思う部分があるんですよ。ポスターの掲示ではないんだけども、JR国分寺駅構内に市報を置いていただいているんですよね、半月ごとに。今までは改札前の動線としては、まさにJRの利用者が多い動線のところに設置されていたんですよ。階段のある上り線の南側。改札側ですね。ところが、二、三カ月ぐらい前かな。多分、春先ぐらいだったと思うんですけれども、西武線側、今、売店があるでしょう。あの前になったんですよ。  私、最初、それを見たときに、なくなったのかと思ったんですよね。探したら売店側に移設されていたと。結果、どうなっているかというと、今までであれば、毎月1日号と15日号が出て数日もすると空になって、皆さん、手にとっていたんですよね。今、ほぼなくなってない状態ですよね。だから、私がそうであったように、恐らく、ここに市報を置いて、御自由にお持ちくださいとなったのがなくなっちゃったんだなと思っている人も、多分いまだに大勢いると思いますし、あったとしても、JRの利用者の動線じゃないんですね、あの売店の側というのは、意外とね。要は、手にとってもらいづらくなっている。それはもう目に見えて明らかなんです。減ってないですから。やっぱり、そこは、これだけさまざまなところでJRと公民連携とっていただいている相手方でもありますので、ぜひ、もとの場所。もとの場所は、じゃあ、何になっているかというと、130周年のポスターが、しっかりしたポスターの枠というのかな、額縁のような枠が設置されて、そこにポスターがおさまっているんですよ。ただ単にポスターが張られているだけであれば、その130周年が終わったら、またもとの位置にという想定できるんだけど、そうじゃなさそうなんだよね。ポスター用の枠まで設置されちゃっているし。だから、何とかそこは公民連携の名のもとに、より市民に、市民以外も、当然、駅で手にとる人というのは、多分、市民以外もたくさんいらっしゃると思うんですけども、いわゆる、それも魅力発信じゃないですか。市外の人に市報をとってもらうというね。だから、そこは何とかね。もとの位置が難しいとしても、理想はもとの位置だと思うんですよ。結構めちゃくちゃ減っているというか、すぐなくなっていましたからね。とりやすい場所だったと思うんですよ。もし、そこがどうしてもだめだというのであれば、それにかわる、より手にとってもらいやすい動線上に市報のラックを移設をお願いしていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 240: ◯新井市政戦略室長  市報の配架ということなので、私のほうからご答弁させていただきます。  市報配架の場所が変わったということで、この経過につきましては、まだ、私、ちょっと承知はしていなかったんですけれども、今、御指摘いただいたとおり、市報の手にとる部数も減っているというような御指摘もいただいております。今後、駅ビル、あるいはJR側と、駅のほうとも、そこは御相談をさせていただいて、移動等を含めて、可能であるかどうか、お話をさせていただければと思います。 241: ◯及川委員長  それでは、ほかによろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり) 242: ◯及川委員長  では、なければ、2番の報告事項を終わりにしたいと思います。     ────────────────── ◇ ────────────────── 243: ◯及川委員長  続きまして、3番、国分寺市総合ビジョン後期実行計画の策定状況について。 244: ◯村越政策経営課長  資料No.3をごらんください。国分寺市総合ビジョン後期実行計画の策定状況についてとなります。後期実行計画の策定に向けた考え方を示したものです。  1番の概要ですが、実行計画の期間等、見直しの場合を簡単にまとめてございます。  2番に、後期実行計画策定に向けた基本的な方向性を5点ほどお示ししております。(1)としまして、ビジョンの実現。基本構想の部分に当たるビジョンについては見直しを行わないこととし、次の(2)で、各施策の体系や目指す姿については、前期実行計画と連続性を図ることとしてございます。また、次の(3)、(4)として、人口推計や財政状況の分析、取り巻く環境の整理、分析を行う旨、記載してございます。特にSDGsの理念については、見直しの中の計画で、わかりやすく反映していきたいと考えてございます。次の(5)として、総合ビジョンと国分寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略の関係性の整理ということで、この2つの計画の目標など、密接な関係があることから、一体的に管理できるよう、統合したいというものでございます。  次ページをお願いいたします。  3番が策定体制となります。基本的には、前期計画の策定時を踏まえたものとなっており、今回の見直しでは、地域活性化包括連携協定先との意見交換などもできればと考えてございます。  4番が、今後のスケジュール(予定)となります。人口推計等の基礎調査につきましては、10月末までに取りまとめたいと考えてございます。  なお、今後、後期実行計画の詳細な策定スケジュールなどがまとまりましたら、改めて委員会のほうに報告させていただきます。  説明は以上です。 245: ◯及川委員長  説明が終わりました。質問のある方は挙手にてお願いいたします。                 (「なし」と発言する者あり) 246: ◯及川委員長   総合ビジョン、この件についてはいいですか。後期実行計画の策定状況について、スケジュール含めて、今後、詳細がわかったら、都度、委員会のほうに報告していただけるということで報告がありました。  それでは、3番の報告事項を終わります。  それでは、一定時間たちましたので、ここで暫時休憩します。                    午後2時38分休憩                    午後2時51分再開 247: ◯及川委員長  それでは、委員会を再開いたします。     ────────────────── ◇ ────────────────── 248: ◯及川委員長  報告事項4番、工事請負契約における賃金等の変動への対応について。 249: ◯加藤契約管財課長  それでは、工事請負契約における賃金等の変動への対応についてを御説明させていただきます。  国が毎年、決定、公表しております労務単価、こちらにつきまして、平成31年度は対前年度比で3.3%増といった状況になっております。こういったことから、国はスライド条項の適用、または特例措置によりまして契約額を変更する措置を講じておりまして、自治体に対しましても同様の対応を行うように要請をしております。これを受けて、本市におきましても同様の措置をするということにしております。  こうした中、さきに議決のほうをいただいております国分寺駅北口地下自転車駐車場、それとけやき運動場人工芝バリアフリー化の工事、こちらのほうにつきまして、相手方より増額の請求がありまして、恐らく第3回定例会になるかと思いますが、今後、契約変更の議決を、またお願いすることになりますので、今回、スライド及び特例措置について御説明のほうをさせていただくものになります。  資料の裏面のほうに、工事請負契約書に添付しております約款の抜粋のほうを載せさせていただいております。いわゆるスライド条項と言われるもので、賃金または物価変動に基づく契約金額の変更を相手方に請求できる、そういったことを定めております。  1項から5項まで、こちらのほうが全体スライドということになりまして、12カ月を超える長期の工事、こちらを対象としております。それから第6項、こちらが単品スライドと言われるものになりまして、特定の資材費等が高騰した場合等に対応するものになります。そして、第7項がインフレスライドと言われるもので、全体スライドより、より急激な価格の変動等に対応するものとなります。  表面のほうを、またお願いいたします。  上段の枠内のほうが対象となる工事のほうの御説明になります。まず、スライドになりますが、全体スライド、インフレスライドがございますが、複数年にわたるような契約が対象となりまして、工事期間中に労務単価が新たに決定となって、残工期が2カ月以上あるもの、こういったものが対象となります。全体スライドにつきましては、契約後12カ月を経過しないと請求ができないといったことになっております。  国分寺駅北口地下自転車駐車場につきましては、平成29年度契約ということになりますので、その間、2回の労務単価の改定があったといった形になります。  また、その下の特例措置になりますが、こちらについては、近年実施しておりますゼロ債務を組んで契約したもの、こういったものが該当いたします。平準化を図るために入札を前倒ししました結果、実質的に新年度の工事になるにもかかわらず、旧単価で積算したものをもとにした契約となっている、こういったものが対象となります。  下段の枠のほうに算定方法をお示しをしております。全体スライドの例としまして、仮に契約金額20億円で工事が50%残っている、こういった想定で計算をさせていただいております。実際の駐輪場については、現在、積算途中という形になります。  原則、請求日が基準日となりまして、この日以降に残っている工事が対象という形になります。この基準日につきましては出来高の基準日ということになりまして、さきの労務単価の基準日である3月1日とは、また異なります。例えば、契約金額20億円、出来高50%の場合は、残工事額は10億円ということになりまして、この工事内容について、再度、新単価で積算を行うという形になります。ここでは、算定した変動後の残工事額を10億5,000万円としております。このとき積算額に落札率を乗じて算定するという形になります。この差額の5,000万円全てが変更額となるわけではございませんで、全体スライドの場合、変更前の残工事額の1.5%を控除するということになっております。この例でいきますと、変更額は3,500万円で、1,500万円は請負者の負担になるといった形になります。インフレスライドの場合につきましては、この控除率を1%で算定するといったことになっております。  次に、特例措置になりますけれども、特例措置につきましては、旧労務単価、これを新単価に入れかえて、再度積算しまして、落札率を乗じた額、こちらと契約額の差額が変更額といった形になります。  説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 250: ◯及川委員長  説明が終わりました。質問のある方は挙手にてお願いいたします。 251: ◯木島委員  これは今回適用になるというのは、国分寺市としては、いつ以来ですかね。余り聞かないという認識なんですが。かつて、単品スライドだったかな、記憶はあるんですけれども、この全体スライド、また、その特例措置、ちょっとこれまでの事例と、また、国分寺市の工事などで行われた事象。当時は単品スライドは、多分、リーマン・ショックのときだったかな。多分10年前ぐらい。平成20年か21年ぐらいだったと記憶をしているんですけども、ちょっとそのあたり、国分寺市にとって、いつぐらいぶりなのかとか、もしわかれば、参考までに教えてもらえますか。 252: ◯加藤契約管財課長  国分寺市における全体スライドとインフレスライドは、私も事例を確認したんですけれども、確認できませんでした。  委員おっしゃるとおり、単品スライドにつきましては、平成20年に1回、措置のほうをしているといった状況になります。 253: ◯木島委員  わかりました。  私自身は、これは適切に対応していかなきゃいけない部分だと思うので、しっかりと対応しなければいけないでしょうし、ただ、その補正とかはこれからですよね。だから、一定の基準の考え方に沿って、どれぐらいになるかという算定は、今の段階で具体的な影響額がどれぐらいになるのかというのは、まだ算定の途中であるということでしょうか。一応、あわせて教えていただければと思います。 254: ◯加藤契約管財課長  具体的な額につきましては、6月末まで算定をしまして、その先に事業者と協議という形になっておりますので、現時点では額のほうははっきりわからないといった状況です。 255: ◯尾澤委員  こちらに関しても幾つか不明点もあったんですけども、事前に聞いているところで解消している部分もあるんですけれども、1つだけ申し上げたいところがあるとすれば、今後、新庁舎の建設なんかも控えているところでありますから、より適切な公共施設のマネジメントというものが少なくとも求められてくるということだけは確かだというふうに思いますし、今、現段階においては、これに係って関係してくるところというのは、ここに出ている地下駐のところと人工芝化、けやき運動場のところというところで、市としては認識しているというところでいいんでしょうか。 256: ◯加藤契約管財課長  そうですね。今後につきましては、庁舎ですとか、あとリサイクルセンター等、大型の工事になりますと、スライド条項の適用が今後も可能性としてはあると考えております。現時点の契約の中では、スライド条項につきましては、こちらの案件という形になります。  特例措置につきましては、ゼロ債務全体が対象になりますので、ゼロ債務も組んだものについては常に対象になるといった可能性がございます。 257: ◯尾澤委員  そういうことでありますから、冒頭申し上げたとおり、やはり今後、より適正な施設管理のあり方、今後の建てかえ、さまざまな施設統合なども含めて、しっかりマネジメントしていく必要があるだろうということで、それだけしっかりやっていただきたいということだけ申し上げて、終わります。 258: ◯木村委員  今の木島委員の御質疑でわかったんですけど、まだ金額がわからないということですよね。  ただここで、対象工事というところで、全体・インフレスライドで地下駐輪場が入って、特例措置でけやき運動場が入ってと。地下駐輪場は約17億何千万円ですよね。けやき運動場に関しては3億5,000万円ぐらいでしたか。おおよそね。3億何千万円ね。だから、合わせると、この2つの事業だけで20億円なわけですよね。それを想定しているのかどうかわからないんだけど、その下の例として挙げているのは20億円になっていてね。3,500万円だということ。これは全体スライドのほうの計算だけども、3,500万円と出ているわけですよね。そうすると、これに関しては、6月までに事業者と。6月といったら今月。 259: ◯及川委員長  6月末。 260: ◯木村委員  6月末だから、今月末ということですね。すると9月補正で対応されるということですかね、これ。それであれば、9月に出されるという、そういう認識でよろしいんでしょうか。 261: ◯加藤契約管財課長  主管課と調整している中では、9月、3定で補正をとって、変更契約の議決をいただく予定という形を想定しております。 262: ◯及川委員長  それでは、よろしいでしょうか。                 (「なし」と発言する者あり) 263: ◯及川委員長  それでは、4番の報告事項を終わります。     ────────────────── ◇ ────────────────── 264: ◯及川委員長  続きまして、5番、会計年度任用職員制度について。 265: ◯宮本職員課長  こちら、会計年度任用職員制度につきましては、昨年から総務委員会に継続的に御報告させていただいているところでございます。今回も総務委員会でも9月議会への条例提案に向けて、現在予定している条例概要、また今後のスケジュールも含めて御報告させていただきたいと思います。  資料をごらんいただきたいと思います。  まず1ページの1についてでございます。こちらは条例制定・改廃の目的でございます。こちらについては、令和2年4月1日施行の地方公務員法及び地方自治法、いわゆる改正法により、嘱託職員や臨時職員等の非常勤職員が会計年度任用職員として任用されるために、会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例を新たに制定しまして、それに伴う関係条例を改正する必要があるということでございます。  2の条例概要でございますが、(1)会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例については、給付の種類、給付額の上限、支給方法について、給与条例主義(地公法第25条及び自治法第203条の2)の規定に基づき制定を予定してございます。また、報酬額の詳細については、国分寺市会計年度任用職員の採用、服務、勤務時間、報酬に関する規則で定める予定でございます。  (2)地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の一部を改正する条例の改正法の施行によって、改正する必要のある関係条例については9本ございます。こちら一括改正を行っていくということでございます。対象となる条例については、文言など表記の調整も含めて、その下にお示ししている1)から9)になります。  2ページ目の3の制度の概要については、(1)は会計年度任用職員の移行規模を示してございまして、平成31年当初予算ベースで示してございます。嘱託職員は375人で、臨時職員は延べ1,351名ということですが、臨時職員については総時間数を嘱託の年間勤務時間数1,820時間、こちらは週35時間の52週ということで換算した場合、約200人相当ということになります。  (2)採用の基準については、表でお示ししているとおり、現行と移行後ということでは、大きく変更についてはございません。  (3)任期については、現在の嘱託職員が最大4回までの更新ができる、5年間の任用サイクルということでありますが、移行後についても、そこをベースに4回の再度の任用によりまして、5年間の任用サイクルを行っていくという予定でございます。  3ページをごらんください。  (4)勤務時間につきましても、嘱託職員、臨時職員について、現行をベースに移行を予定してございます。  (5)休暇制度についても、現行の嘱託制度と同内容・同水準で整備していきたいと考えてございます。  (6)報酬体系については、IからVIの区分としていく予定でありまして、IからVまでが今までの嘱託職員の分類をもとに整理をさせていただき、VIについては、今までの臨時職員などを中心とした区分として設定をしていきます。  4ページをごらんください。  基本報酬については、常勤職員の1級の給料表の給料月額と地域手当から算出をする予定でございます。また、期末手当が支給されることになりますので、国が示している基本報酬額の年間2.6カ月分を支給予定としてございます。  その下の会計年度任用職員の報酬額の考え方について、1の基本的な考え方については、会計年度任用職員の報酬の基本額は週38時間45分で、給与月額に地域手当16%、国分寺市は16%の地域になりますので、加算した額になります。  2パートタイム会計年度任用職員の報酬額については、1)月額支給の場合については、報酬の基本額に週38時間45分をベースに、実際の週の勤務時間で割り返した時間を掛けまして、報酬額を算出します。2)時間額の支給の場合については、1の勤務時間7時間45分をベースに月21日で計算し、1カ月当たりの勤務時間数162.75時間を出し、基本報酬から割り返しまして、いわゆる時間単価を出して報酬計算を行っていく予定でございます。  5ページ目につきましては、会計年度任用職員スケジュール表でございます。平成30年から今年度のスケジュールをあわせてお示ししてございます。今後、9月の条例提案も含めて、令和2年4月1日からの制度導入に向けて、引き続き準備を進めてまいりたいと考えてございます。  説明については以上です。よろしくお願いします。 266: ◯及川委員長  説明が終わりました。質問のある方は挙手にてお願いいたします。 267: ◯尾澤委員  内容については、私としては、大方いいのかなというふうに思っておりますが、ちなみに閉会中等の総務委員会の中で、ここからどのように、より具体的なものが出てくるとか、そういったところをお知らせいただければと思います。 268: ◯宮本職員課長  現在、体系についてはお示ししてございますが、金額について、報酬の設定額について、まだ詳細に決まってございませんので、実際にどのぐらい数字が、影響額も含めて出るかという現状がまだ未定でございますので、それについては、次回、もし、閉会中の総務委員会がございましたら、そこで報告し、9月の条例提案に向けて、さらに詳細をお示ししていきたいと考えてございます。 269: ◯尾澤委員  今、答弁ありましたところは大変重要な数字のところでございますから、改めて、そこが出てから、最終的な内容について議論はしていきたいというふうに考えているところでございますので、本日は私はこの程度で終わります。 270: ◯星委員  一般質問でも幾つかお伺いしましたが、そこでお聞きしてないことについて、お伺いしたいと思います。  2ページの、3番の制度概要で、臨時職員からの移行者が延べ1,351人ということで、こんなにいらっしゃるんだなというのが感想で、やっぱりこの臨時職員の皆さんもいないと市の業務は回らないんだなという、そうした印象を持ちました。嘱託職員の方の場合は嘱託職員の組合なんかもありますので、意見交換できると思うんですけれども、臨時職員の皆さん、1,351人という人数で、本当になくてはならない皆さんだと思いますが、こうした当事者の皆さんからの御意見を聞く場はあるんでしょうか。 271: ◯宮本職員課長  まず、こちらの1,351人につきましては、平成31年度当初予算の計上数ということで、実際、臨時職員については、各所管でも複数掛け持ちでお仕事されている方もいますので、実質人数ということになると、かなり少ないです。先ほど御説明したとおり、総時間数で割り返せば、実際に今、現行の嘱託職員と想定すると約200名分ぐらいの数字になるということでございます。  今、御意見のお話いただきました。こちら、基本、昨年、検討委員会を立ち上げまして、各部の庶務担当の係長を中心に、全体のこともありますので、政策経営課長、あるいは教育総務課長も委員のメンバーになっていただきまして検討する中で、各所属の状況や意見なんかも確認していただきながら準備を進めてまいったということでございます。 272: ◯星委員  わかりました。  あと、4ページに基本報酬ということで、一番上に、常勤職員1級の給料表、このあたりが基本となって、それぞれのフルタイム、パートタイム、時間給ということで決まっていくと思うんで、1級のどこに位置するのかというのは、今後さまざまな検討が行われると思うんですが、こういうふうに会計年度任用職員の報酬額の考え方は、ここに詳しく書いてあるのでよくわかりましたが、現状、例えば、総合事務担当第2種3級というのを例規集で見ると18万4,000円とありますが、これはどのように決まっていて、この会計年度任用職員の報酬額の考え方とどう共通し、どう異なるか、その辺のあたりを御説明お願いいたします。 273: ◯宮本職員課長  そちらについては、先ほど御説明したとおり、現在の嘱託職員の報酬については、IからVI、こちらに示してある区分で、基本、職務内容も含めてお示ししてございます。その中で、先ほど言われたように、各項目別に1級から3級ということで分かれてございます。1、2、3級については、各任期、5年を満了した後に1つずつステップするという形になってございますが、今後の考え方については、基本、職務給の考え方がございますので、一定整理した形で、各職務内容について基本額を設定して進めていくような形になります。 274: ◯星委員  わかりました。今、現状はこのIからVの中の職務内容において決まっていて、今後も、この職務内容もありまして、1級のどこに位置するのかということを基本にしながら、これから詳細な検討を進められていくということはわかりました。  それで、あともう一つなんですが、一般質問でも申し上げましたが、これは国会が政府に求めていることでありますけれども、制度改正により必要となる財源については、その確保に努めることというのが衆参の附帯決議であります。  大分前、法律改正のされたころですと、交付税によって補てんするとか、いろんな話がありましたけれども、実際、この会計年度任用職員の財源については、国からどのような仕組みというか考え方の提起があって、それが国分寺市に当てはまるのか当てはまらないのかということも含めて、どうなっているのか、御説明お願いいたします。 275: ◯宮本職員課長  こちらの附帯決議につきましては、衆参両院から出ているということで私どもも承知してございまして、そちらの中で、移行に当たっては、不利益が生じることなく、適正な勤務条件の確保が行われなければならないということで示されています。当然、この国のほうが附帯決議で示している部分を十分に尊重してというか勘案して、踏まえた形で当市のほうも改定を進めていくということになると思います。
     財源につきましては、現在、基本、人件費につきましては一般財源ということでございます。市のほうの財源ということでございますが、実際に、今後、そこの部分の財源については、例えば、交付税の部分で算定されるのか、あるいは一部財源をこちらのほうに回していただけるのか、その辺についても、現在、はっきり決まってございませんので、今後、必要に応じて、要望等も考えていかなきゃいけないというふうに考えてございます。 276: ◯星委員  来年4月から始まるのに、その辺もまだ決まっていないということなんですか。わかりました。  以上になりますが、先ほどアクティ・ココブンジに関する質問の中で、平日の夜間の開くことの有無について御質問させていただきましたけれども、やっぱりその前提となるのは、必要な職員をきちんと確保して市民サービスを向上させていくということだというふうに思っています。そうした意味で、一般質問のときにも申し上げましたけれども、人手不足の中で、きちんと必要な人員を確保できる、そうした数字の検討を今後もお願いしたいと思います。 277: ◯木村委員  同一労働同一賃金という発想の中から、こういうことも出てくるんでしょうけども、ちょっと考え方をお聞きしたいのが、昇給に関する考え方ですよね。いわゆる正規職員のような昇給って、現嘱託職員はないですよね。これ、会計年度任用職員になってもないですよね。それはなぜなんでしょうかね。いわゆる普通に考えれば、正規職員であろうが、嘱託職員であろうが、経験年数を積めば積むほど経験知は高まって、より効率的・能率的な仕事ができ得る。同じ担当、同じ仕事だったとしてもですよ。であれば、なぜその概念が入ってこないのかというのはね。  もちろん、入ってくると、市の立場に立てば、財政負担というのはつながるんだけど、今、そこを抜きにして、考え方をお聞きしていますけども、なぜそういう正規職員のような年次昇給という考え方がここに入ってこないのか。その辺は、そもそも国の考え方になっていくんでしょうけども、なぜなのかというのはわかりますか。 278: ◯宮本職員課長  こちらについては、今、委員、御指摘の部分、現在も職、職の各表ごとの職責に応じた報酬額を支給しているということで、あくまで経験年数ではないということで進めてございます。先ほど言われたとおり、職務給の原則ということで国のほうもお示しされていますので、基本、昇給という考え方を持たずに移行するという考えでございます。  現状のお話をさせていただきますと、1級から3級ということで、嘱託職員についても、5年の任期ごとに1級、2級、3級と上がっていくという形になります。その段差については1,000円ずつ上がっていくという形になっていますので。3級、2級、1級という形で、5年単位で1,000円ずつ上がっていくという形で、現在進めてございます。 279: ◯木村委員  いわゆる、今の嘱託職員にしても、会計年度任用職員にしても、あくまでも原則は1年なんですよね。継続希望があって、それで行政も可とした場合には5年を限度にということで、むしろ実態とすれば5年の人が多いんでしょうけども、制度上に照らせば例外なんですね。原則1年となっているんだから、それはね。ところが、今のお話だと、5年たって、さらに市職員を続けたいという場合には、再度、試験を受ける形じゃないですか。嘱託職員側にすれば、そこで一旦リセットして、試験を受け直さなきゃいけないと。そこで受かれば1,000円上がるという話ですよね。ただ、同じ延長延長で、5年間の中では同一金額ということでしょう。そこは正規職員であれば毎年毎年上がっているわけじゃないですか、その間に年次昇給でね。たとえ肩書が変わらなくても。そこの違いはどういう考え方に基づいて、あえて会計年度任用職員に、制度改正を抜本的に変えようという中で、そこの年度昇給という考え方が入らないというのはなぜなんですかという、そういう質問なんです。 280: ◯宮本職員課長  今、御指摘の昇給の部分も含めて、まだ明確に示されていない部分もございますので、今度、条例に向けて、そこの部分もあわせて整理をさせていただいて、御答弁をさせていただきたいと考えてございます。 281: ◯木村委員  そもそも示されてないんですね。不思議ですよね。  働く側の立場に立てばですよ。例えば、子どもがいらっしゃるとなれば、1年たって、2年たって、5年たてば、子どもの成長とともに生活費もかかっていくでしょうし、多分、そういったところを加味して年次昇給というのは、そもそも正規職員はあるんだと思うんですよ。それは嘱託職員も一緒じゃないですか。会計年度任用職員だって一緒じゃないですか。まさに今回の制度によって、より嘱託職員に、給料の概念というのは、今までの報酬から正規職員の給料により近づくわけで、イコールにはなっていないけども。そうした中で定期昇給という概念自体が存在してないどころか、昇給しないんであればしないで、考え方があって、それでしないというのはわかるんだけど、その考え方すら国が示してない中での制度改正というのは、私はそのぐらいの説明あるのかなと思ってたんです。国のほうのね。でも、そこはないということなので、今後あるのかどうかも、そこはちょっと、今の課長の答弁、そういう話も含んでの御答弁だったと思うので。  先ほども申し上げたように、もちろんそうなれば、市の財政負担というのはふえる話になっていくんでしょうけども、ただ、ふえるのはふえるで、ここはやむを得ない部分というのは、当然、制度改正があればあるわけで、でも、考え方が示されないということが一番困っちゃう話でね。そこはまた、追って、何か情報あれば、それを御報告いただいて、その上で、また改めて議論はさせていただきたいと思います。違和感があるんですよね、この制度改正に対して。 282: ◯高瀬委員  資料3ページの勤務時間のところなんですけれども、臨時職員の2つ目の囲い、専門職・技術職のところについては、嘱託職員からの移行枠に統合ということで、ちょっとここを御説明いただけますでしょうか。 283: ◯宮本職員課長  こちらについては、一般事務で臨時職員等が、簡易的に封入・封緘作業を含めて、さまざまな一般事務の補助的な事業を行ってございます。そこの職員以外の職について、全て嘱託職員の枠から移行するという形でございます。  補足させていただきますと、専門職、一般事務じゃない専門職の部分については、基本、各IからVまでの枠の中で当てはめられる部分に当てはめていくという形になります。 284: ◯高瀬委員  今、勤務時間のところでお伺いをしたんですけれども、臨時職員の場合は、基本原則週20時間未満ということで、嘱託職員の場合は35時間ということが、今までも一定程度御説明があったところだと思うんですけれども、その勤務時間のところに、専門職、臨時職員の専門職・技術職については、嘱託職員からの移行枠に統合ということでは、嘱託職員と同じ考えをするということでよろしいんですか。 285: ◯宮本職員課長  こちらについては、現在も専門職で、臨時職員の中にも、実際、嘱託的というか、表現的にちょっと正しいかどうか別としても、勤務時間が一定程度時間数があり、継続的に勤務されている職員がいますので、そこの専門職・技術職については、今まで嘱託職員のIからVまでの範囲の中に割り振って配置していくという、移行をしていくという形になります。 286: ◯高瀬委員  その後、IからVというのは、その報酬体系のところに書いてあるIからVでよろしいですか。あわせて、そこ、お聞きしたかったところなんですけれども。  要するに、VIというところは臨時職員の方の報酬体系として新しく入れたところで、臨時職員でも専門職と技術職の方は、それぞれの役割だったり、その責任において、IからVのところで入っていくという確認でよろしいですか。 287: ◯宮本職員課長  そのとおりでございます。 288: ◯高瀬委員  そうしたら、その上で、次回、閉会中の委員会があればということでしたけど、そこに具体的な報酬の体系が出てくると。そのIからVのところで、どういった方が、幾らの方がどのぐらいいらっしゃるというのが明らかになってくるということでよろしいですか。 289: ◯宮本職員課長  次回の整理、どこまでの整理ができるかということになると思いますが、一定、予算額等にもつながる部分がございますので、先ほど尾澤委員から御質問いただいた部分もあわせて、そこについては十分整理をして、次回、お示ししたいと考えてございます。 290: ◯高瀬委員  ちなみに、臨時職員からの移行の方が延べ1,351人ということでの御報告があったところですけれども、この臨時職員の延べの中には、事務職の方も、専門職・技術職の方もまざっているということでよろしいですよね。その中で、では、専門職・技術職の方がどのぐらいか、割合だけ教えていただけますか。 291: ◯宮本職員課長  今、割合ということでございますが、先ほど言ったように、こちら当初予算の予算計上をしていますので、複数課またがっている場合もあります。それが1人としてカウントされていますので、実質的に700から800ぐらいになります。その中で、さらに専門職はどのぐらいかということは、現在、ちょっと具体的にお示しできないので、その枠の中に入っているということでご理解いただきたいと思います。 292: ◯高瀬委員  臨時職員に登録されている方がおおよそ700人ぐらいというのは、以前からお聞きしているところだったので、そのうちの専門職の方々が何人ぐらいかなと思ったんですけれども、それははっきりとは、今、示せないということですよね。おおよそわからない。またがっていてわからないという御答弁ということですか。 293: ◯宮本職員課長  現在、どのぐらいかというのをすぐお示しできないので、また、ちょっと確認をさせていただいて、次回、閉会中がございましたら、そこの部分で、また改めて、そこの御報告させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 294: ◯及川委員長  それでは、ほかによろしいでしょうか。                 (「なし」と発言する者あり) 295: ◯及川委員長  それでは、5番の会計年度任用職員制度については、これで終わります。     ────────────────── ◇ ────────────────── 296: ◯及川委員長  続きまして、6番、プレミアム付商品券事業について。 297: ◯清水経済課長  プレミアム付商品券事業について、御報告いたします。  本事業は、第1回定例会において御報告させていただいておりますが、商品券の10月1日からの販売開始に向けて概要が固まってきましたので、御報告させていただくものでございます。  事業内容につきましては、購入対象者として、平成31年度住民税非課税者及び平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子が属する世帯主となってございます。  使用可能額につきましては、1人につき2万5,000円を2万円で購入するというものでございます。こちらは非課税者と子育て世帯の併給も可能となってございます。  商品券の割引率につきましては20%、プレミアム率に換算しますと25%です。1冊当たりの使用額は5,000円で、1人5冊まで購入可能となってございます。また、5回に分けて1冊ずつ購入することも可能となってございます。  使用期間につきましては、令和元年10月1日から令和2年の2月29日までとなってございます。  1枚目の裏面をお願いいたします。  (5)販売方法でございます。こちらは前回の報告以降に細かく決まってきた内容となってございます。  販売期間につきましては、10月1日から来年の2月28日まで、販売場所につきましては、平日は市役所第5庁舎の1階、休日は市内公共施設で下表のとおり8日間の販売を予定してございます。  また、(6)としまして、市民や事業者からの問い合わせに対応するためのコールセンターを設置いたしたいというものでございます。  プレミアム付商品券事業の報告は以上でございます。 298: ◯及川委員長  報告が終わりました。質問のある方は挙手にてお願いいたします。 299: ◯木島委員  対象者への販売方法というのは、これは期間が。そうか。十分かな。  対象者が、やはりまだね、どうだろう。ちょっとわからないという方も多い。非課税世帯の方という、周知もされていると思うんですが、この子育て世代の3歳未満の子が属する世帯主の方への周知というのは、少しこれも力を入れていただく必要があるかなというか、知らないという方も多分多いのかなという印象も持ってますので、いずれにしても、しっかりと準備を整えていただいて、事務が滞りなく進むことを願うばかりです。しっかりと、改めて、周知も含めて対応をお願いしたいと思います。一言見解を求めておきます。 300: ◯清水経済課長  委員のおっしゃるとおり、周知のほうは徹底してまいりたいと思います。  また、子育て世代につきましては、こちらから購入引換券を発送する形になっておりますので、その購入の買い忘れがないような、そういった周知もしっかりしてまいりたいと考えてございます。 301: ◯木村委員  従前から御報告いただいているところなんですけど、ちょっと確認なんですけどね。この3歳未満の子が属する世帯というのは、こちらはいわゆる世帯収入額。1)と2)ありますけど、1)は非課税世帯とか生活保護じゃないですか。2)の所得制限というのは、これはなかったんでしたか。 302: ◯清水経済課長  子育て世帯につきましては、そういった所得の制限というものはございません。 303: ◯木村委員  そうすると、じゃあ、極端な話、高額所得世帯でも、3歳未満さえいればという話になっちゃうんですね。何か、そうすると、おかしな基準だね。  1)はよくわかるんですよ。2)は、小さい子どもさえいればね。いやいや、そうでしょう。何千万円だろうが、1億円だろうが、非常に高額の所得を得ている方でさえも対象になっていく。国の制度だから何とも言えないんだけど、それでいいんだろうかという疑問は感じますよね。なるほどね。  ちなみに、これって転売というのは防止する策って、何か講じているんでしたか。 304: ◯清水経済課長  転売については、国のほうからも、できるだけ防ぐように周知をしていけというお話はあるんですけど、それ以外の方法については特にございません。 305: ◯木村委員  今の国会でしたか。いわゆるいろんなコンサートとか鑑賞のチケットの転売防止の法律が出てますよね。そういうのにこういったものも対応されるのかどうかよくわからないんですけども。だから、要は、別にこの1)の非課税世帯じゃないというところの、いわゆる子育て世帯ということでいえば、特段、これを日々の生活上、必要とまではしていないという世帯も対象になっているということを考えると、転売とかというリスクもなくはないのかなと。(「転売……」と発言する者あり)  まあ、そうなんだけどさ。だから、プレ……。(「転売しちゃうと、だから5,000円減ってしまうから」と発言する者あり)  だから、購入する側は2万円で購入できるわけですよね。それを2万2,000円で売れば2,000円もうかるわけですよ。(「でも、何で、それが……」と発言する者あり)  まあ、そうなんだけどね。物にすれば2万5,000円なんだけど。  でも、なかなか、これはどうしようもないのかな。難しそうなので結構です。 306: ◯及川委員長  それでは、ほかによろしいでしょうか。                 (「なし」と発言する者あり) 307: ◯及川委員長  では、この報告事項を終わります。     ────────────────── ◇ ────────────────── 308: ◯及川委員長  7番、ベトナムのパラ水泳選手団による東京2020パラリンピック競技大会事前キャンプの実施について。 309: ◯木村スポーツ振興課長  報告事項No.7、ベトナムのパラ水泳選手団による東京2020パラリンピック競技大会事前キャンプの実施についてを報告いたします。  資料をお願いいたします。  こちらは来年のパラリンピック開幕の直前に、ベトナムのパラ水泳競技に出場する選手を国分寺市で受け入れ、事前合宿や市民との交流を実施するといったような企画となってございます。  こちらの経緯としましては、ことしの2月に国際招待大会に参加しましたベトナムのパラパワーリフティングの選手団、こちらを国分寺市で受け入れた際に、2020年の事前キャンプ誘致活動を行うといったことで、同行してきたベトナムの政府関係者の方を、室内プールを視察していただきました。その後、2月下旬に、ベトナム政府文化スポーツ観光省スポーツ総局より、東京2020パラリンピック競技大会に出場する水泳選手団の直前のキャンプ地として国分寺市を選定する意向があるといったことで御連絡がありました。市としましても、今まで世界レベルの大会に出場する選手の事前合宿といったところを国分寺市で受け入れたことはなかったといったこともありましたし、今回の意向を受けまして、これを受け入れることによって、市民のスポーツへの関心を高めたり、また、今回、パラリンピックということでありますので、パラリンピックの出場選手との市民との交流を通した障害理解の促進なども図れるといったことで、このたびの意向を受け入れるといったこととしました。現在、詳しいキャンプの実施時期や市民との交流プログラム、費用負担等について協議を進めております。本年10月に市長がベトナムを訪問した際に、国分寺市とベトナムスポーツ総局との間で事前キャンプ実施に関する覚書を締結したいと考えてございます。  2番の現時点での事前キャンプでの実施概要(予定)ですが、2020年8月中旬の10日間程度、選手、コーチ、政府関係者の計15名程度を受け入れたいと考えてございます。実施場所は、国分寺市民室内プールとなります。また、その際に、選手の練習だけではなく、市民との選手団との交流を行いながら、宿泊先につきましては、立川市内のホテルを考えてございます。  報告につきましては、以上です。 310: ◯及川委員長  報告が終わりました。質問のある方は挙手にてお願いいたします。 311: ◯木村委員  今の報告の一番最後のくだりが、何とも納得感が得られない部分で、立川市内のホテルが宿泊先となってますが、ホストタウンとしての協定を結んでいるのは、立川市ではなくて国分寺市なわけですよね。残念ながらホテルは少ないという実態があるんですけれども、でも、全くないわけではないわけでね。(「バリアフリー」と発言する者あり)バリアフリーになってないんだ、あそこは。  じゃあ、一応、質問としては、パラのほうの選手団の受け入れを主としていますので、そういうバリアフリー対策等が施されていて、選手団側、ベトナム側も、ここだったら宿泊可能だというホテルが国分寺市内には全くなかったと、そういう認識なんでしょうかね。 312: ◯木村スポーツ振興課長  今、委員おっしゃるとおりで、今回はパラリンピックの選手を受け入れるといったことで、特に車椅子の選手を受け入れるといったことが前提となってございます。これは本年2月に1度受け入れましたパラパワーリフティングのときもそうだったんですけれども、国分寺市内で、そういった車椅子対応のホテルというのを一定探したんですけれども、かなわず、立川市内のホテルを利用させていただきました。その経緯もございまして、このたびも同様に立川市内のホテルを考えているところでございます。 313: ◯木村委員  もう事は来年の夏で、1年ちょっとということで、今からじゃ、改修工事といっても、もうほぼほぼ厳しいんでしょうね。そこはやむを得ないことだと、非常に残念ですけどもね。  あと1点。費用負担等について協議を進めていますってあるでしょう。国分寺市側のメリットとすれば、そういうパラリンピックという世界規模の、4年に1度しかない、その国の代表として出場される選手を生で見たり、あるいは交流を図れたりという、その経験というのは、子どもたちを中心に非常に大きな財産になる、そのメリットを国分寺市としては享受をできるわけですよね。国の経済規模、財政規模でいえば、はるかに日本のほうが大きいわけで、ベトナムは発展途上の国ということもあれば、考えれば、一定、そういう国分寺市が享受するメリットを考慮すれば、しかるべき負担というのが先方にあっても、ここは許される部分というか、むしろしてさしあげる部分があっていいんじゃないのかなと思っているんですけども、この辺というのは、大体、市の考え方というのはあるんですかね。今、冒頭申し上げたように、今後、協議を進めるようですけれども、おおむねどのぐらいとか、何割とか、総額幾らぐらいとかってわからないけども、どういうレベルかわからないですけど、考え方というのはあるんですか。 314: ◯木村スポーツ振興課長  現在考えている費用負担につきましては、日本国内に入ったところからの移動、宿泊、飲食伴いますけれども、そこの部分については当市のほうで負担するといったところを考えてございます。 315: ◯木村委員  わかりました。国内、入国して以降、出国するまでということですね。  それを聞くと、なおのこと、宿泊先が立川市というのは、お金が落ちる先が立川市になっちゃうわけですよね。極めて残念ですよね、そう考えると。  よくわかりました。そこは冒頭申し上げたように、国分寺市、あるいは子どもたちを中心とする市民が得ることができるメリットというのは本当にお金でははかれないぐらいの非常に大きな経験を享受できるというところがありますので、お互いがそこを納得できるような協議を進めていただければと思いますので、よろしくお願いします。 316: ◯及川委員長  それではほかによろしいでしょうか。                 (「なし」と発言する者あり) 317: ◯及川委員長  では、この報告事項を終わります。     ────────────────── ◇ ────────────────── 318: ◯及川委員長  続きまして8番、平成30年度会計別翌年度繰越額について。 319: ◯江本会計課長  平成30年度会計別翌年度繰越額について、御報告をいたします。  5月31日をもちまして平成30年度の出納整理期間が終了し、会計別翌年度繰越額が確定をいたしました。  資料No.8をごらんください。一番下の行が各会計の繰越額になります。  一般会計につきましては、昨年度の繰越額より約8,200万円少ない12億8,873万140円となってございます。このうち6,868万4,000円につきましては繰越明許費となってございますので、実質収支といたしましては12億2,004万6,140円となります。  その他の会計の繰越額につきましては、一覧表のとおりでございます。  報告は以上です。 320: ◯及川委員長  報告が終わりました。質問のある方は挙手にてお願いいたします。 321: ◯木村委員  ちなみに、平成29年度の一般会計の繰越額は、繰越明許を除いた実質の繰越額はお幾らだったんですか。 322: ◯江本会計課長  平成29年度の一般会計の実質収支額につきましては、13億4,998万2,391円でございます。 323: ◯木村委員  なるほど。減ったんですね。でも、もちろん予算規模の増減にも一定左右はされるとはいえ、やはり繰越明許を除けば、その他の繰越額というのは、これは決算というよりも予算の妥当性というのが、余りにも繰越額多いと問われかねない話ですので、より精度の高い予算計上を心がけるべき皆様方の立場とすれば、前年度比1億2,000万円、3,000万円ぐらい減ったと、繰越額がね。これは、むしろ喜ばしいことなのかなと思っておりますし、細かい話は、また9月の決算特別委員会で議論はさせていただきたいと思いますけども、これはこれで、対前年度比減ったということで、ふえていたら、引き続き議論しようかなと思ったんだけど、減ったことが確認できたので、きょうのところは結構でございます。 324: ◯木島委員  これは当初予算は幾らで見ていたのか、教えてもらっていいですかね。そことの差ですよね。 325: ◯江本会計課長  当初予算では、約7億円で見込んでございました。 326: ◯木島委員  必ず、ここ数年そうなんですが、特にことしの予算特別委員会でも、収支が若干均衡にならないという部分での、この。ただ、最初からそれを当てにするわけじゃないんだけれども、一定の決算上の剰余金が出る可能性もあるということも、ここ数年は、そういった部分で、最後は結果的にはいい方向に改善していくという理解をしているんですけども、細かくは、もちろん決算特別委員会でも、また議論はさせていただきたいと思います。  そうですね。ちょっとこの段階で、これについて、これだけの数字をとって何か全体を議論するというのも、ちょっとどうかなとは思うんで、とりあえずは承知をしました。 327: ◯及川委員長  それでは、ほかによろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり)
    328: ◯及川委員長  では、この報告事項を終わります。     ────────────────── ◇ ────────────────── 329: ◯及川委員長  では、その他。 330: ◯古谷防災安全課長  私のほうから、泉町にございます消防署建設用地につきまして、埋蔵文化財の発掘調査が開始されておりますので、御報告させていただきます。  現在、市立第四小学校の北側道路を挟みまして向かいのあたりにプレハブが建設され、消防署建設に伴う遺跡調査として、埋蔵文化財の発掘調査が実施されている状況となっております。  遺跡調査のスケジュールにつきましては、平成30年度中に完了予定と御説明させていただいているところでございますが、湧水調査を実施する必要が発生し、調査場所が重なることから、今年度まで延伸になっております。  なお、この土地に隣接します防災関連用地に係るスケジュールに影響はございません。  報告は以上となります。 331: ◯及川委員長  報告が終わりました。質問のある方いらっしゃいますか。                 (「なし」と発言する者あり) 332: ◯及川委員長  それでは、その他の2番、いずみホールですね。 333: ◯杉本文化振興課長  いずみホール冷暖房空調設備修繕になります。  資料を提出してございます。  いずみホールにつきましては、開館以来30年経過しておりまして、設備等が老朽化しているのが現状でございます。今回、修繕する冷暖房空調設備についても、近年、ふぐあいが断続的に発生しておりました。現在使用している冷暖房空調設備機器の製造は既に生産中止となっておりまして、修繕についてはメーカーの在庫に残っている部品のみでしか対応できないというような状況になってございます。  このような状況下におきまして、今回、故障した箇所においては、メーカーに在庫部品がないため、修繕が不可となってしまいました。メーカーの見解では、耐用年数を大幅に超えての使用であることによる機器の老朽化に伴うというものでございまして、修繕には空調設備機器のユニットの更新をする必要があるということが示されてございます。  工事のスケジュールでございますが、資料をごらんください。  修繕費用につきましては、この後の補正予算審査特別委員会にお諮りして、議会の承認が得られましたら、7月中に契約関係の手続を行います。業者が決定後、8月中に打ち合わせを行いまして、9月ぐらいから2カ月半かけて、設備機器のユニットの組み上げ作業に入ります。機器の試験期間を経まして、令和2年の1月から2月ぐらいで、実際、設置工事という流れを予定してございます。  資料にありますとおり、設置工事の作業期間中の1月から2月、こちらのほうが施設の利用ができなくなりますので、補正予算の確定前でございますけれども、利用できない旨の周知は、既にいずみホールのホームページ等で行っておりまして、利用者の皆様に混乱が生じないよう、対応はしてございます。  今後、工事事業者が決定しまして、詳細なスケジュール等が決まり次第、速やかに周知をしていきたいというふうに考えてございます。  報告は以上になります。 334: ◯及川委員長  報告が終わりました。質問のある方いらっしゃいますか。 335: ◯木島委員  これは全館閉館ということで、全ての部屋が利用できないということでしょうか。 336: ◯杉本文化振興課長  全館閉館という形になります。 337: ◯木島委員  わかりました。いわゆるホームページの周知もそうなんですが、やっぱり日常的に利用されている団体、特に定期的に使用されている団体には早目に伝えておく必要もあるでしょうし、やはり。2カ月間、このホール全ての部屋が使えないことは、かなり影響もあるかなと思います。  それで、素朴な疑問として、これはやっぱり当初予算で見込むことができなかったのかどうかということですね。この第2回定例会での補正というのも、年度当初にできなかった事情なんかも含めて、状況を確認させていただきたいと思います。 338: ◯杉本文化振興課長  先ほど説明にありましたように、近年ふぐあいは生じていまして、その都度、対応してまいりました。  今回の症状につきましては、当然、当初予算後の事象でございますので、今回、御説明させていただいて、次回の補正対応という形になったというような経過がございます。 339: ◯木島委員  したがって、やむを得ない事情だということですね。そこはもう本当にしようがない部分だとは思いますけれども、しっかりとね。その上で、このスケジュールの工期等も含めて、順調に進むように、丁寧な事務の進め方をまたお願いしたいというふうに要望だけさせていただきます。 340: ◯木村委員  せっかく及川議員などのお求めもあって、期日前投票所になったばかりなわけですけども、どうやら衆参同日の可能性は低まったということで全館使用不可のタイミングで選挙になった場合は、代替措置というのは、なかなか西国分寺駅周辺だと、ほかにかわる場所というのもそうそうね。かなり駅を離れないとというふうにも、ちょっと、ぱっと西国分寺駅周辺見渡しても、そんなイメージなんですけど、もし、これ重なっちゃったらどうするんでしょうかね、期日前投票は。 341: ◯戸部選挙管理委員会事務局長  そうですね。国会の状況ということもございますけれども、衆参同日選挙ということになると、施設的にどうかというところがございます。  1月、2月に衆議院が解散した場合ということですけども、いずみホールのところにつきましては適当な施設がないということで、なかなか難しいところでございますけども、ほかに、例えば、児童館とか、そういったところでも投票所の施設としてできるというところもございますが、ただ、期日前投票の場合ですと、そういったLAN回線を引く必要があるということで、少し経費的にかかるというところがございますので、今後、そういった状況の際には、選挙管理委員会でも検討してまいりたいというふうに思います。 342: ◯木村委員  参議院はともかく、衆議院は、ある日、突然、解散しちゃったりするんでね。こればっかりは読めないので、あらかじめの想定はつくっておかなきゃまずいと思うんですよね。ちょっと、それは選管のほうで検討はやっていただけるということなんでね。せっかくつくった西国分寺駅エリアの期日前投票所が、タイミングによって、もう今回は設置できませんということがないように、さまざまな選択肢の模索はしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  あと1点だけいいかな。 343: ◯及川委員長  どうぞ。 344: ◯木村委員  今回、老朽化ということで修繕になっているわけで、もう30年ですね。ここの経過というのは、もともと西国分寺駅南口の整備に伴って、都営住宅の建設とあわせてつくられてますよね。多分、そこに引っ張られるというか、そこと一体でという話なんでしょうけども、ちょっと確認なんですけど、そもそもいずみホールって都営住宅と一体になっているんですけど、あの不動産の所有者というのは東京都なんですか、国分寺市なんですか。 345: ◯杉本文化振興課長  底地、土地については東京都です。建物については市になります。 346: ◯木村委員  土地は東京都で建物は国分寺市ということなんですね。どっちにしても、地面は東京都のもののまんまということで、上物は国分寺市とはいえども、都営住宅と一体化しちゃっているという。物理的にね。いずみホールだけ云々するというのは将来的にもないということですよね。何とかすると言ったとしても、土地が東京都のものであるがゆえに、もし、いずれですよ、もう30年たっている段階ですから、そう遠い未来の話ではなく、建てかえとなったときに、東京都で全部使いますよ、この土地はと言われちゃったら、いずみホールがなくなっちゃうという可能性もゼロじゃないということですよね。  さまざま、そういうふぐあいが出て老朽化しているというお話で、30年という月日がたってしまっている段階ですから、いろいろ公共施設の総合マネジメントの中でも、そういういわゆる市の持ち物ではない土地の上に建っている公共施設の今後のなくなってしまうリスクもあり得るというリスクマネジメントも、やっぱり一定考えておかなきゃいけないのかなと。ある日、そういう計画が、いずれですよ、都営住宅の建てかえだと、あるいは建てかえじゃなくて、別な用途に使いますと東京都が言ったときに、いずみホールがなくなっちゃうということは、市としては是が非でも避けなきゃいけない話でしょうから、ただ、それを、すぐぱっと考え始めて結論出せるような、そんな簡単な話じゃないですからね、あれだけの規模の施設だと。例えば、本町・南町地域センターみたいに、地域センターレベルだと、マンションにくっついているとか、そういうのありますけど、私も今、ふと疑問に思って、聞いてみたら案の定というかね。土地は市のものじゃないというのが確認できたので、そこは中長期的な視野で、何らかしら考えておくべき事柄なのかなと。あるいは、東京都があの都営住宅を、あと何年ぐらい、あのままの状態で使う予定でとかね。その後のことまでは多分ないとは思うんですが、その後の考え方まではね。でも、やっぱりその辺の情報収集というのは、東京都と密にして、東京都の考え方なり方針なりというものを随時入手しつつ、国分寺市の土地ではないがゆえに、国分寺市としても、しっかりリスクマネジメントしていく必要あるだろうと思います。その辺いかがでしょうか。 347: ◯内藤副市長  今のところは先ほど御答弁したとおりでございます。ただ、文化の視点ということから、東京都と非常に交渉を重ねた結果、あのような形になってきております。  今のままで、国分寺市で、例えば、切り離して、今の部分だけ買うというのも不可能ですし、一体として考えると、今、委員がおっしゃったように、建てかえのときにどうするのかということになりますが、現在、国分寺市は、御承知のように、容積としては一番最低限しか持ってないんですね。本来、いずみホールがある容積分を隣の都営住宅に重ねています。ですから、ある意味では、都営住宅としてのキャパも、普通の容積よりも倍の容積が図れている状況です。ですから、そういった協力をしながらやってきておりますので、今後もそういったところの協力をしながらやっていくということで、しっかり私どもも、30年後になるかは別としても、その建てかえの時期までには、しっかりとした同じような形態がとれるような交渉は、しっかり続けていきたいというふうに考えております。 348: ◯高瀬副委員長  及川委員。 349: ◯及川委員  冷暖房空調設備は、今は使えているんですか。 350: ◯杉本文化振興課長  冷暖房が必要な時期になると思うんですけれども、今、使えることは使えます。  ユニットが2基あるんですけれども、そのうちの1基の冷房から暖房に切りかえができない装置が、ちょっと故障したというような形になりますので。 351: ◯及川委員  じゃあ、冷房は大丈夫なんですね。じゃあ、この夏は乗り切れるということですか。 352: ◯杉本文化振興課長  及川委員がおっしゃるとおりです。 353: ◯及川委員  わかりました。  それで、この予備試験期間というのが11月下旬から12月まで入っていますよね。これはそのものを入れないで試験期間ということなんですか。 354: ◯杉本文化振興課長  おっしゃるとおり、まず、その設備機器のユニットを組み上げて、その試験期間ということになりますので、それはまだ設置する前の段階ということでございます。 355: ◯及川委員  試験期間と書いてあるから動かすのかなと思ったんですけど、動かしはしないのですか。ちょっと、全然、機械、そのユニットというのがさっぱりわからないので、質問が全然的外れだったらごめんなさい。 356: ◯杉本文化振興課長  ユニット、冷暖房装置、機器ですね。機器自体のユニットという形になります。それは組み上げます。それを工場とかメーカーのほうで組み上げて、メーカーのほうで試験を経るという形になります。試験が終わった段階で、現場に持ってくるのが、最後の工事期間という形になります。 357: ◯高瀬副委員長  メーカーがつくって、試験をして、それで運び込むといいますかね。 358: ◯及川委員  すいません。わかりました。じゃあ、終わります。 359: ◯及川委員長  それではほかに。 360: ◯木村委員  今回、故障に対応してということなんですが、こういう機器関係は、設備関係は故障しないとかえないのが前提なんですかね。  要は、照明、特に舞台照明なんですけど、あれ相当な電力使ってるでしょう。今、例えば、この第1庁舎においても、3・11を経て、当初は普通の蛍光灯だったのが、今、全部LEDの蛍光灯にかえている経過なんかありますよね。あれだけ電力を消費する舞台照明なんか、いまだに白熱球の照明ですよね。ああいうのというのは、壊れるといっても、せいぜい電球が切れて、消耗品として交換するというレベルでしょうし、構造は全然、エアコンなんかと比べれば単純ですから、大もとが壊れるというのはそうそうないですよね。今回、エアコン、空調の修繕のようなタイミングというのは、多分なかなか来ないような気がするんですよね。それでもなお、あれを使い続けるのかどうかね。今後の考え方として、どうなんでしょうね。 361: ◯及川委員長  何かそういう決まりはあるんですか。故障しないと取りかえないのかという、そういうことでしょう。 362: ◯坂本公共施設整備等担当課長  本来であれば予防修繕という考え方で、調子が悪いことを予見して、予防の意味で、そこで交換できるというのが一番望ましい形ということになっております。ただ、予算との兼ね合いが、今まで難しかったという経過がございます。 363: ◯木村委員  最後、行き着くところはそこでしょうね。予算でしょうね。  このような質問をしたのも、今、ちょっと雑談では申し上げたんですけどね。過去2年間、議長の立場で、数多く、いずみホールの舞台の上に上がらせていただいたりして、その都度、結構、気にはなってたんですよね。当然、客席から舞台を見ててもそうなんですけども、例えば、LEDになれば、今であれば、色とかも極めて限定されちゃうんですね。舞台を使う側の演出効果として、セロハンみたいなやつですかね。それを切りかえて色つけるという。だから、LEDであれば、そういったところにも対応できるし、市としては、電力消費というランニングコストの面でもメリットはあるわけですから、最後、財政というところでのお話ありましたけれども、ぜひ、その辺のコスト計算した上で御判断をいただいて、もし、それでコストメリットがあるということであれば、修繕ということではなく、入れかえということも視野に入れるべきではないかなと思いますので、その辺の検証も、ぜひお願いしたいと思います。 364: ◯及川委員長  それでは、その他の2番目のいずみホールの件はよろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり) 365: ◯及川委員長  では、3番目。 366: ◯木村スポーツ振興課長  その他報告としまして、国分寺市応援アスリート事業の実施についてを報告させていただきます。  資料をお願いいたします。  この事業につきましては、国分寺市にゆかりのあるアスリートを市を挙げて応援して、東京2020大会に向けた機運醸成を図ること、そして、さらにその先、大会終了後も国内外で活躍するアスリートを継続して応援し、市民のスポーツへの関心及び活動意欲を高め、一層のスポーツ振興を図ることを目的として実施したいと考えております。  概要としましては、認定基準としましては、こちら、1)から5)になります。国際競技大会等に出場し、または出場しようとするスポーツ選手ですとか、国際競技大会等の強化指定選手、または育成選手、東京都が東京アスリート認定制度において認定した者、プロスポーツの選手、その他市長が必要と認める者としてございます。これらの認定基準を満たした方からの申し出に基づいて認定をするという形になってございます。  認定をした場合については、市ができることとして、そのアスリートの活動に関する情報を市報やホームページ等で積極的に発信していくといったことになります。また、認定された応援アスリートの方には、可能な範囲で市が主催するイベント等への参加、協力、また、そういった情報を流すことの承諾といったことをお願いしたいと考えております。  令和元年7月以降、こちらを情報発信しまして、認定基準を満たす方からの申請に基づきまして、認定をしてまいりたいと考えてございます。  報告は以上です。 367: ◯及川委員長  報告が終わりました。これについて質問ある方はいらっしゃいますか。 368: ◯木村委員  これはいわゆる申請に基づきということなので、申請があってから、具体的に認定ということなんでしょうが、申請ができ得る、いわゆる対象者。有資格者というのかな。この1)から5)に、5)はともかく、1)から4)に相当する人というのは、おおむねどのぐらいいるんですか。 369: ◯木村スポーツ振興課長  現在のところ、はかれてないというところが現状です。  世界レベルの大会に出場する方としては、私たちのほうで3名ほど把握はしているところです。ただ、今回、もう少し、国体なども含めて、全国レベルの大会も含めて考えておりますので、そこまで広げると、今のところはかれてないといったところが現状でございます。 370: ◯木村委員  わかりました。多分、これは、申請制度とはいえ、市がむしろ切り口とすれば積極的にアプローチして、こういう制度があるので、ぜひ申請してくださいと呼びかけをしていかないと、制度をつくりました。あとはどうぞ。申請したければどうぞというんじゃ、それはこの制度の意味というのは非常に希薄なものになりますので、まずはそこですよね。この1)から4)の、どういう対象者、有資格者がいるのかと。そういうのをしっかりと調査をしていただいて、そこが一定把握できたところで御本人に呼びかけをしていくということなんだろうと思うのでね。まず、そこの入り口が、まだ十分調査できてないようですので、そこをしっかりやっていただきたいと思います。いかがでしょうか。 371: ◯木村スポーツ振興課長  おっしゃるとおり、こちらについては、どれだけこの事業を皆さんに知っていただけるのかというところが非常に肝になるといったところは認識しております。まずは、当市にあります体育協会はもとより、市内のスポーツクラブ、または大学等々にしっかり情報を出して、対象となる方についてはお手を挙げていただけるように働きかけてまいりたいと考えております。 372: ◯木村委員  わかりました。  ちなみに、これは、いわゆるトッププロというかトップチームだけなのかね。例えば、わかりやすく言えば、サッカーとかでいえばJリーグというのが対象になるのか、それとも、例えば、高校サッカーとかユースチームなんかでも、日本の代表になってね。高校野球なんかもそうか、国際大会に出るという方もいらっしゃいますよね。そういう国際競技大会等に出場しと、例えば、1)にありますけども、それはいわゆる、そういうユースレベル、ジュニアレベルの国際大会も対象になっているのか、あるいはトップレベルのチームだけが対象になっているのか、その辺の基準というのはどうなっていますか。 373: ◯木村スポーツ振興課長  今、委員おっしゃったところの前段の部分というか、ユースチームに入っていて、全国または国際的なレベルで選抜されているといったような方も対象として考えてございます。 374: ◯木村委員  わかりました。であれば、そもそもの目的の冒頭にある、国分寺市にゆかりあるということですから、別に市内に在住しているとかでなくてもいいわけで、そうすると、かなり幅が広がるのかなと。早稲田実業のみならずですけども、あそこなんかも、かなりスポーツに力を入れている高校で、そういう全国大会制覇して、国際大会にまで進出してとかね。野球なんかが代表例ですけど、もちろん、それにとどまる話ではないんですけども、そういったところもありますし、じゃあ、そうなるとなおのこと、担当としての情報収集といったところには力を入れていただかないと、かなり幅が広がっていく話ですからね。ただ、やはりみんなで応援しようという話ですから、そこは、ぜひ盛り上げる意味でも、まずは的確な情報収集お願いして、私は終わります。 375: ◯及川委員長  それでは、ほかによろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり) 376: ◯及川委員長  それでは、その他の報告事項も終わりましたので、委員の皆様もよろしいですね。それでは、以上で報告事項を終わります。  続いて、陳情の審査を行います。説明員の皆様は以上となります。どうも御苦労さまでした。  ここで、委員会を暫時休憩いたします。                    午後4時20分休憩                    午後5時12分再開 377: ◯及川委員長  それでは、委員会を再開いたします。     ────────────────── ◇ ────────────────── 378: ◯及川委員長  陳情第元-1号 選択的夫婦別姓制度の審議を求める意見書を国へ提出することを要望する陳情を議題といたします。  本日、提出者の補足説明会を行ったところでありますが、国分寺市議会では、請願・陳情の審査等に当たっての申し合わせをしておりまして、その中で、委員会への付託等から除外する陳情の取扱基準の中で、議長は、前項以外のもので、次の各号に定める陳情にあっては、議会運営委員会に諮った上で、委員会への付託等を行わず、陳情書の写し等を議員に配布することにより要望を伝えるものとするという項目の中で、継続中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるものについては付託から除外するということになっております。  今回のこの陳情については、先ほどの陳情提出者の補足説明の中で、最後のところで、別姓を求める訴訟が相次ぐという中で、2018年に4つの選択的夫婦別姓の訴訟が始まったという説明がありましたので、この訴訟が現在も続いている場合は、継続中の裁判事件に関するものに当たりますので、審査できないということになるわけであります。一応、万全を期しまして、この4つの訴訟について、現在継続中であるかどうかということを確認していただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。                (「異議なし」と発言する者あり) 379: ◯及川委員長  それでは、事務局にその確認をしていただきまして、もし、継続中ということであれば、そもそも付託されないという取扱基準でしたので、そのように取り計らいたいというふうに思います。  それでは、以上の件につきまして確認をしていただいて、次回、その結論をつけたいというふうに思いますので、本日のところは、この陳情については継続審査するということに御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 380: ◯及川委員長  御異議なしと認めまして、本件は継続審査とすることに決しました。  陳情審査を終了いたしますが、この際、委員会は継続いたします。     ────────────────── ◇ ──────────────────
    381: ◯及川委員長  それでは、ここで調査事項を設定したいと思いますが、委員の皆様から何か御意見はございますか。 382: ◯星委員  改選前の委員会でも行政改革について討論していたということですけれども、重要なことだと思いますので、幅広い視点で行政改革の課題につきまして調査を行えればよいと思います。 383: ◯及川委員長  それでは、ほかによろしいでしょうか。                 (「なし」と発言する者あり) 384: ◯及川委員長  それでは、総務委員会のほうでは、ここ何年か行政改革について幅広く調査を行っておりますので、引き続きまして、今回も行政改革についてということで、調査事項として進めていきたいと思いますが、御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 385: ◯及川委員長  では、異議なしと認めます。それでは、本件を総務委員会の調査事項とし、継続したいと思いますが、これに御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 386: ◯及川委員長  御異議なしと認め、継続することと決しました。  以上をもちまして、本日の総務委員会を閉会します。どうもありがとうございました。                    午後5時17分閉会 発言が指定されていません。 Copyright © Kokubunji City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...