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  1. 国分寺市議会 2019-05-24
    令和元年 厚生文教委員会 本文 開催日: 2019-05-24


    取得元: 国分寺市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-20
    検索結果一覧に戻る トップページ 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和元年 厚生文教委員会 本文 2019-05-24 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 30 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯皆川議長 選択 2 : ◯さの年長委員 選択 3 : ◯さの年長委員 選択 4 : ◯さの年長委員 選択 5 : ◯さの年長委員 選択 6 : ◯丸山委員長 選択 7 : ◯丸山委員長 選択 8 : ◯丸山委員長 選択 9 : ◯丸山委員長 選択 10 : ◯だて副委員長 選択 11 : ◯丸山委員長 選択 12 : ◯丸山委員長 選択 13 : ◯大庭保険年金課長 選択 14 : ◯丸山委員長 選択 15 : ◯岡部委員 選択 16 : ◯大庭保険年金課長 選択 17 : ◯岡部委員 選択 18 : ◯大庭保険年金課長 選択 19 : ◯岡部委員 選択 20 : ◯大庭保険年金課長 選択 21 : ◯岡部委員 選択 22 : ◯大庭保険年金課長 選択 23 : ◯岩永委員 選択 24 : ◯大庭保険年金課長 選択 25 : ◯岩永委員 選択 26 : ◯大庭保険年金課長 選択 27 : ◯岩永委員 選択 28 : ◯丸山委員長 選択 29 : ◯丸山委員長 選択 30 : ◯丸山委員長発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                    午後1時31分開会 ◯皆川議長  ただいまから厚生文教委員会を開会いたします。  直ちに正副委員長の互選をお願いすることになりますが、国分寺市議会委員会条例第7条第2項の規定により、正副委員長がともにいないときは、年長議員がその職務を行うことになっております。  本日御出席いただいております中で、年長委員はさの委員でありますので、さの委員に委員長互選の職務をお願いいたします。それでは、さの委員、よろしくお願いいたします。 2: ◯さの年長委員  ただいま御指名をいただきました、さのでございます。委員長が互選されるまでの間、委員長の職務を務めさせていただきます。     ────────────────── ◇ ────────────────── 3: ◯さの年長委員  これより委員長の互選を行います。  お諮りいたします。委員長の互選方法につきましては、指名推選によることとし、私から指名することに御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 4: ◯さの年長委員  御異議なしと認め、さよう決定いたします。  それでは、これより委員長を指名いたします。委員長に丸山委員を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま指名しました丸山委員を委員長とすることに御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 5: ◯さの年長委員  御異議なしと認め、丸山委員を委員長とすることに決しました。  それでは、丸山委員長、どうぞ委員長席にお願いをいたします。 6: ◯丸山委員長  ただいま委員長を仰せつかることになりました丸山でございます。今後、皆様の特段の御協力のもと公正な委員会運営に尽力してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。     ────────────────── ◇ ────────────────── 7: ◯丸山委員長  それでは、早速でございますが、副委員長の互選を行います。  先ほどと同じように指名推選により、委員長において指名したいと思いますが、御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり)
    8: ◯丸山委員長  御異議なしと認め、さよう決定いたします。  それではこれより副委員長を指名いたします。副委員長にだて委員を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま委員長において指名いたしました、だて委員を副委員長とすることに御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 9: ◯丸山委員長  御異議なしと認め、だて委員を副委員長とすることに決しました。  それでは、だて副委員長、副委員長席にお移りいただきまして御挨拶をお願いいたします。 10: ◯だて副委員長  ただいま副委員長を仰せつかることになりました、だてでございます。委員長ともども円滑な委員会運営に尽力してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 11: ◯丸山委員長  それでは、付託案件の審査に入りたいと思います。     ────────────────── ◇ ────────────────── 12: ◯丸山委員長  議案第27号 専決処分についてを議題といたします。担当より説明を求めます。 13: ◯大庭保険年金課長  議案第27号、専決処分について、御説明いたします。  本案は、平成31年3月29日に地方税法施行令の一部を改正する政令が公布され、同年4月1日から施行されたことに伴う国分寺市国民健康保険条例の一部改正につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成31年3月29日に専決処分をいたしましたので、その御承認をお願いするものでございます。  改正点といたしましては、国民健康保険税の減額措置にかかわる軽減判定所得の算定方法の変更でございます。昨年も同様の改正があり、御承認いただいております。  お手元に資料A4判の両面資料をお願いしたいと思います。国民健康保険税につきましては、納税義務者である世帯主、その世帯主に属する被保険者等の所得の合計額が一定額に達しない場合においては、条例の定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額することになってございます。  当市の国民健康保険の賦課は応益割均等割と応能割所得割の2方式を採用してございますので、応益割均等割を減額することになってございます。  資料左側1)5割軽減の拡大でございます。5割減軽減の対象者となる世帯につきましては、改正前は基礎控除33万円に27.5万円掛ける被保険者数を加えた額が所得基準額となっておりました。改正後は基礎控除33万円に28万円掛ける被保険者数を加えた額に所得基準額を引き上げるといったものでございます。  続きまして資料右側2)2割軽減の拡大でございます。改正前は保険税の2割軽減の対象となる世帯につきましては、基礎控除33万円に50万円掛ける被保険者数を加えた額が所得基準額となってございました。今回の改正では33万円に51万円掛ける被保険者数を超えた額に所得基準額を引き上げるといったものでございます。  参考として資料中段に3人世帯うち2人が介護分該当者の場合を図であらわしてございます。資料にはない7割軽減の該当者につきましては、変更は行われておりませんので、改正前も改正後も所得控除33万円以下で変わりはありません。中段の表、5割軽減につきましては、所得額115万5,000円以下から右側の図の117万円以下に、2割軽減につきましては、所得額183万円以下から186万円以下へと基準額が拡大されております。資料最下段の軽減措置対象の最高所得世帯のモデル31年度年額保険税として、3人世帯でうち2人が介護分該当者の場合の5割軽減、2割軽減となる最高所得のケースを試算してございます。  資料裏面をお願いいたします。軽減拡大による影響です。左側の縦の列については、応益割、均等割分の国保税の内訳となっております。横の列7割軽減は変更がございません。5割軽減については、影響がある世帯は22世帯、人数では38人、金額では82万3,000円。2割軽減で影響のある世帯数は51世帯、人数が88人、金額が77万6,800円。合計で、影響のある世帯は、73世帯、人数は126人、金額で159万9,800円となります。また、例年、低所得者対策と対になっております、高所得者への課税限度額の引き上げにつきましては、4月18日開催の国民健康保険事業の運営に関する協議会に諮問を行ってございます。  議案第27号の説明は以上となります。よろしく御承認賜りますよう、お願い申し上げます。 14: ◯丸山委員長  説明が終わりました。  質疑がある方は挙手にてお願いいたします。 15: ◯岡部委員  御説明ありがとうございます。  今回、国保税の5割軽減、2割軽減の対象世帯が拡大されたという専決処分ということになっていますが、私たち、日本共産党国分寺市議団としましては、国保税の値上げについては反対をしてきた立場ですが、あわせてその軽減をしっかりやっていくべきだということを申し上げてきました。この議案については、反対するものではないというふうに思っていますけれども、これを機に幾つかお聞きしたいこと、確認したいことがあります。  まず1つは、今回の地方税法施行令の改正に伴って、国がこういう軽減拡大の措置をとっているということなんですけども、そもそも国として、毎年これまでも軽減拡大を行ってきていますけれども、軽減拡大をしている必要性とか、理由について、どんなふうに国としては進めているんでしょうか。 16: ◯大庭保険年金課長  こちらにつきましては、毎年物価が上がってございます。その物価が上がることに対して、軽減拡大の所得基準額を上げないと、今まで軽減だった方が軽減から外れてしまうというようなことを聞いておりますので、6年連続で軽減の所得基準額を上げさせていただいてございます。 17: ◯岡部委員  わかりました。物価が上がっていることに伴って、こういう拡大の必要性があるっていうことで、言ってみれば環境が変わっていることによって、その必要が出てきているという御説明で了解をいたしました。いずれにしても、政府が国保税の値上げをする方針を打ち出しているっていうのは私たちとしても非常に遺憾だというふうに考えているところなんです。その一方でこういう軽減が必要だっていうことは政府も認めている部分があるというふうに理解はいたしました。  それともう一つお聞きしておきたいと思うのは、地方税法施行令の改正に伴って、国がこういうふうに軽減拡大を打ち出してきているから市もやっているってことであるんですが、例えば国が打ち出している基準を上回る軽減策っていうのを市が独自に行うということは、法令上とかで可能なんでしょうか。どう判断するか、先の話として。 18: ◯大庭保険年金課長  岡部委員がおっしゃる意味は十分わかりますけれども、平成30年度から国民健康保険は都道府県化になってございます。そのために前段でお話があったような赤字解消の話も出てまいりまして、今、おっしゃっているのは他市で実施している子どもの減額措置の話だと思います。  こちらにつきましては、当然、市の条例ですので変更することは可能で、法的縛り等は今のところはないというふうに聞いてございます。こちらにつきましてはただ減額するということではなくて、国保税の改定のときに御説明しましたように、赤字を基本的には解消していくということになってございます。その部分は御理解いただきたいというふうに思います。 19: ◯岡部委員  市が独自に軽減策を打ち出そうと思えば、それは不可能ではないという御答弁なので、そこはこの場でも確認させていただきました。赤字を解消していく必要があるっていう中で、今は改定も進めているというお話だと思うんですけども、その改定について、私たちは先ほども申し上げたように、保険税の引き上げをするべきではないという立場です。その一方で、今も触れられました子どもの均等割を軽減するとか、そういう一部分の軽減というのはあり得ると思うんですよ。  国保税を改定していくという中であっても、とりわけ軽減の必要性があるっていうことであれば、そこの部分については軽減をしていくっていうことも考えられると思うんですよ。  ここは改めてということになると思いますけども、そのことについても見解をお聞きしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。 20: ◯大庭保険年金課長  子どもの軽減拡大については、前からお話しいただいていますように26市の中でも数市が現在行っている状況でございます。ただ、これは子どもの軽減拡大をするとそれ以外の方の税の負担がふえるというようなこともございますので、ここは慎重にやらせていただきたいと思っております。国分寺市国民健康保険事業の運営に関する協議会にも前回お話をさせていただきまして、前回の改定のときには、子どもの均等割については、対象としないということになってございます。  委員の御指摘の部分はごもっともでもございますけれども、今すぐ結論を出すということではなくて、お時間をいただいてさらに検討させていただきたいというふうに考えてございます。 21: ◯岡部委員  わかりました。今、お聞きしていますその子どもの均等割については、多摩地域の他市でも軽減策をとる市も出てきていますので、改めてまた適切な場所でお聞きしていきたいと思っております。  もう1点だけお聞きしたいと思うんです。この軽減を行うということなんですけども、軽減を行うに当たって必要な財源というのは、どんなふうに措置されるんでしょうか。補正予算ということになってくると思うんですけれどもそこはまだ今後ということになるんでしょうか。 22: ◯大庭保険年金課長   今、御説明しているものについては、当初予算には計上してございません。理由としては、国保税を賦課するには前年所得が判明しないと賦課できないという理由がございます。市民の方から申告されて、6月に市・都民税が賦課されます。そのデータを用いて、国保税を賦課するということになりますので、こちらの部分につきましては、流れから申し上げると7月に納税通知書を発送申し上げ、それでそこの部分で減額分の金額が判明いたします。その金額が判明した後、国から都経由で交付申請依頼がきます。昨年の例ですと9月という形になっておりまして、10月に市から都に対して交付申請を行い、年末ごろに都から市に対して交付決定がされるため、補正については来年の3月議会でお願いをすることになるのではないかというふうに考えてございます。 23: ◯岩永委員  軽減対象の拡大ということで、特に低所得者の方にとっては非常に重要で、その対応をしていただいているというふうに思っております。それで資料の裏面でも全体の人数が2万4.408人のうち、変更後の人数また7割軽減は変更がないので現在の人数を合わせると1万人超えるぐらいの方がこの対象になって、これは7割、5割、2割軽減のどれかの対象になっているっていうことで、多くの方が適用されている現状を確認させていただきました。  ちなみに6年連続で軽減対象の所得基準額の引き上げを行っているとおっしゃっておりましたけれども、地方税法の改正に連動してということは、所得基準額が引き下がることもあるんでしょうか。社会状況が変わった際には基準額の引き下げもありうる仕組みなのかどうか、そこを確認できればと思います。 24: ◯大庭保険年金課長  前段でも御説明を申し上げましたけれども、要するに物価が毎年上昇してございます。物価が引き上げることに対して、この基準額を上げないと今まで軽減された方が軽減から外れてしまうということがございます。その理由から6年連続で基準額を上げているという状況になります。今、委員の御質疑の部分については、過去に下げたということはないというふうに考えてございます。ただ、確実なものかどうかは、申し上げられません。 25: ◯岩永委員  わかりました。  今後は7月の納税通知で知らされるということなんですが、新しく適用になる方に対しては、今回、適用になりますというようなことがわかるような仕組みになっているんでしょうか。それとも金額が自動的にかわってお知らせをされるというような形なのでしょうか。 26: ◯大庭保険年金課長  まず2通り考えられると思います。ここで新たに国民健康保険に御加入される方というのは、今までの制度はわからないですから、その方については窓口でも御説明を申し上げておりますし、納付書の中にチラシを同封してございます。それから今までも国民健康保険に加入されていて、軽減が適用拡大される方については、納付書の中にその部分が明記されているということでございます。 27: ◯岩永委員  わかりました。納付書の中で明記いただいているということでした。本当に低所得者対策というところでは、非常に重要な仕組みだと思いましたので、その仕組みを確認させていただきました。 28: ◯丸山委員長  ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と発言する者あり)  それでは、以上で質疑を終了いたします。  討論はございますでしょうか。                 (「なし」と発言する者あり) 29: ◯丸山委員長  討論なしと認めます。  それではこれより採決をいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。                    (賛成者挙手) 30: ◯丸山委員長  全員賛成。よって、本案は原案のとおり承認されました。  以上で、本日の厚生文教委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。                    午後1時52分閉会 発言が指定されていません。 Copyright © Kokubunji City, 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