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  1. 国分寺市議会 2019-03-25
    平成31年 代表者会議 本文 開催日: 2019-03-25


    取得元: 国分寺市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-20
    検索結果一覧に戻る トップページ 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成31年 代表者会議 本文 2019-03-25 文書発言移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 15 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯木村議長 選択 2 : ◯木村議長 選択 3 : ◯佐藤議会事務局次長 選択 4 : ◯木村議長 選択 5 : ◯田中議員 選択 6 : ◯佐藤議会事務局次長 選択 7 : ◯田中議員 選択 8 : ◯皆川議員 選択 9 : ◯佐藤議会事務局次長 選択 10 : ◯木村議長 選択 11 : ◯木村議長 選択 12 : ◯木村議長 選択 13 : ◯木村議長 選択 14 : ◯尾澤議員 選択 15 : ◯木村議長発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                    午後11時36分開会 ◯木村議長  ただいまより代表者会議を開会いたします。  大変遅い時間の御参集恐縮でございますが、速やかに議論を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。    ────────────────── ◇ ────────────────── 2: ◯木村議長  1番 政務活動費について、御協議いただきます。それでは資料に沿いまして、事務局から御説明をお願いします。 3: ◯佐藤議会事務局次長  では新旧対照表に沿いまして、御説明させていただきます。まず初めに今回見直しを行いたい箇所ですが、経理要領規定されていない現状の運用につきまして、明確化いたしたいというものでございます。それに伴いまして、文言整理等も行っております。  また、1カ所ですが、御要望があったということで、新たに規定したものもございます。御協議をいただき御決定いただきますようよろしくお願いいたします。  では新旧対照表をお願いいたします。1ページ目の改正案をごらんください。2の議員及び議員でなくなった者の責務です。政務活動費の交付に関する条例にも議員でなくなった者も含まれる規定がございますのでつけ加えます。  続いて3の使途基準です。現行では不明確なものはその都度議長の判断により決定するとしておりましたが、議長使途を決定するとまでは言えないと考えますので、改正案では政務活動費を充てることができる範囲について定めるとしまして、この規定により判断できないものにつきましては、事前に議長に確認を行うと規定いたします。  続いて2ページの視察調査費のイです。他市町村を他市区町村としまして区を追加いたします。同じく視察調査費のエです。国分寺市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の名称が違っていたこと、条ずれもございましたので、正しく表記いたします。そして、もともと現行オ日当は認めないとなっておりますが、改正案エ別表3には日当が含まれる記載になっておりますので、日当は除くというただし書きをここに加えます。また、現行カも同じように改正案エ別表3に含まれておりますので削除いたします。  続いて3ページです。現行キ規定運用上現在認めておりませんので、削除いたします。改正案オです。現行のク、コ、サを統合して、条例別表2で既に定められているレンタカー代通行料などは文言を削除し整理いたします。改正案カで、ガソリン代燃料費に改め、按分は議員みずからが勘案した金額としており、運用上も2分の1を上限としておりますので、ここは明確化いたしたいということでございます。(3)通信費のアを現行イと統合いたします。  続いて4ページ(4)資料作成費のアです。現行では、議会にある議員コピー機使用料について規定をしておりましたが、議員コピー機に限定されるものではありませんので、ここを削除し、現行のイでは委託費となっておりますが、委託だけに限られませんので、改正案アといたします。  4ページから5ページにかけての資料(5)資料購入費です。現行のウ、エ、オ、改正案ア新聞購入費とイの図書等購入費にそれぞれ整理し、議員みずからが勘案しその金額とする旨を現行新聞だけでなく図書等についても同じように規定をいたします。また、現行イ改正案ウに、現行ア改正案エ整理をいたします。  続いて6ページから7ページにかけての議会報告費です。現行文言整理し、順番を入れかえております。また、それぞれの項目に議員調査研究活動等のため以外のものに共用する場合は、議員みずからが勘案しその金額とする旨を追加いたします。  8ページです。現行エ市民への茶菓等経費は認めないというものですが、11ページ改正案5の活動費の充ててはならない経費として列挙している箇所がございますので、そちらの(1)交際費的な経費のオに移動いたします。  (8)その他の経費です。現行消耗品事務用品に表記を改め、議員調査研究活動のため以外のものと共用する場合は、議員みずからが勘案し、その金額とする旨を追加いたします。  現行イの機器の借上料につきましては、3ページ改正案(3)通信費のアに統合いたします。  続いてウとエです。こちらは新たに追加をいたしたいというものでございます。ウは、自宅並びに自己所有及び生計を一にする親族所有物件を除く、事務所賃借料でございます。エは、事務所に関する経費としまして、例として、光熱水費でございます。こちらは自宅事務所の場合は除きます。ウ、エどちらにも議員調査研究活動のため以外のものと共用する場合は議員みずからが勘案しその金額とするという旨の規定を加えます。  9ページから10ページにかけてです。4の活動費の例示でございます。こちらは条例別表をそのまま記載をいたします。  11ページです。改正案上段のオです。先ほど御説明しました市民等への茶菓等経費をここに入れます。現行の中段の(4)飲食に要する経費について、食事代宿泊費に含まれない場合の食卓料は除くとの規定は、3ページのキ食卓料現行ですと経理要領では認められた形となっておりましたので、ここで除きました。また、現在運用食卓料は夜行などでの移動の場合を除いて認めておりませんので、今回認めない旨を明確にいたします。そのため改正案では削除しております。
     改正案の(7)調査視察等日当です。こちらは2ページの改正案(2)視察調査費のエのただし書き日当は除くとなっておりますので、わかりやすくするためこちらにも記載をしております。  12ページの支出手続です。改正案イにも議員でなくなった者の文言を追加しております。ウについては、領収日について整理をいたします。領収日基本領収書の日付とすること。研修及び調査視察は実施日とすること。クレジット決済の場合は引き落とし日を領収日とすることができるとしております。エこちらはやむを得ない理由により4月に支払った場合も3月分の支払いとするということで議員議会のコピー代などが例でございます。これらの取り扱いは現在もそのように取り扱っておりまして、明確に規定するというものでございます。  (2)会計帳簿及び預貯金口座です。改正案アにも議員でなくなった者の文言を追加しております。また、領収書の整理ほかにつきまして、収支報告書等を議長に提出するまでの間という文言を追加し、時期を明確にいたします。また預金の表記を預貯金に改めます。  13ページです。改正案アただし書きとしまして、領収書の徴収が間に合わない場合、業者発行の明細書等及び預貯金通帳の写し等の添付をもって領収書に変えることができるといたします。  14ページ現行イです。自動販売機で購入するという表記がございますが、Suicaなどで対応する場合もありますのでこれを削除いたします。  最後16ページです。附則として、平成31年度の政務活動費の交付から適用する旨を追加し、改選後の平成31年度からの適用を考えてございます。そのほかのアンダーラインは文言整理でございます。説明は以上です。雑駁で申しわけありません。よろしくお願いいたします。 4: ◯木村議長  ありがとうございます。今の御説明に対して、何か御質問がございますか。 5: ◯田中議員  クレジット決済ですが、決済日を領収日にするのが前提で、引き落とし日を領収日とすることもできるとの判断でよろしいですか。 6: ◯佐藤議会事務局次長  おっしゃるとおりでございます。 7: ◯田中議員  決済日が領収日の基本で了解しました。 8: ◯皆川議員  質問といいますか、結局、今回条例に基づいて文言整理をしたことと、実態に合わせたという意味で市民にわかりやすく、改正したと理解します。  また、新しく加えたのは8ページで言いますと、その他の経費ですね。自宅自己所有分を除きということでの事務所に関する経費が大きい変更と思いますが、そのような理解でいいか確認させていただきます。 9: ◯佐藤議会事務局次長  おっしゃるとおりでございます。 10: ◯木村議長  ほか御質問ございますか。                 (「なし」と発言する者あり) 11: ◯木村議長  よろしいですか。  もしこれで御了解いただければ、新年度はもう間もなくですけれども平成31年4月1日から施行できるよう決裁いたしまして、この新しい改正案での運用をスタートさせていきたいと思っておりますので、よろしいでしょうか。                 (「はい」と発言する者あり) 12: ◯木村議長  そのようにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。    ────────────────── ◇ ────────────────── 13: ◯木村議長  続きまして2番 その他、について。  私の方から。議会事務局の職務ではないのですけれども、皆さん御存じだと思いますけれども、議会事務局には、議事担当、庶務担当、調査担当の3つの担当がございます。その中の庶務担当の名称を、総務担当に改めたいという御提案でございます。  まず、その理由は、庶務という言葉を辞書等でも引くと、その意味合いには、いわゆる雑用的な意味合いにはすべて書かれているものも多々あって、ただ皆さん御承知のとおり議会事務局の庶務担当は非常に重要な仕事を担っています。例えば、全戸配布をされる議会だよりの編集作業や、まさに今、1番の議題で取り扱っていました政務活動費などのチェックもしていただいています。行政側に例えますと、以前は教育委員会にも庶務課がありましたけれど、現在は教育総務課となっております。あと現在、特に議会事務局の庶務担当は、その他の行政側の庶務担当と大きな違いがございまして、議会事務局は部長職である局長と課長職である次長が全体を仕切っていて、その下に庶務担当があります。いわゆる部長直結に等しい形で、部の中の一部の課の中の係ということではなく、議会事務局全体を担当する立場になっているという意味では、他の市長部局、行政側にはない部長職直結の庶務担当ということで、非常にその位置づけ上でも他の庶務担当にはない重い位置づけを担っていただいております。そういった理由から総務担当として、より職務の内容に即した名称変更をいたしたいという提案でございます。これにつきましては、特段例規上の位置づけは存在してなく、この代表者会議で皆様方に御了解をいただきましたら、職員課と政策経営課に供覧していただくということで、終わる話です。そのような趣旨で名称変更を新年度からいたしたいということでの御提案でございますので、御意見等あればこの場でお出しいただければと思いますが、いかがでしょうか。 14: ◯尾澤議員  議長からの申し出で、なるほどという部分もありますけれども、今、私が総務委員長だから言うわけでもないのですけども、総務担当というと我々の日常的な会話では総務担当の議事担当を指すこともあるので、なかなか総務担当というところでは、普段の議事の担当をする職員と今言っている庶務担当とのすみ分けが、ちょっと一瞬各議員の会話や事務局内でも慣れれば問題ないのかもしれませんが、正直どこを指しているのか多少わかりづらいかと率直に思いました。 15: ◯木村議長  例えば、現在は行政側には総務課は存在してないのですよね。数年前までは総務課はありました。今の契約管財課に当たりますけども、総務委員会を所管する担当の一つとしては総務課もあったわけで、例えば総務委員会に出席する総務課長が、同じ総務という名称で混乱をきたしていたかというと当時の記憶ではそういうこともなかったです。今、尾澤議員がおっしゃっていただいたように一つには慣れということもあります。この名称変更にかかわっては、現庶務担当にも御相談させていただいて、もちろん局長、次長とも協議をさせていただいた上で、現状維持も含めてですね、その他の案といいますか、ほかに候補もあったのですけれども。そこはもう候補から落ちたものなので、言う必要がないのかもしれませんが、議会総務担当といった候補も実は挙がっていたということで、ただ最終的に庶務担当の意見も聴取をしながら、総務担当がよろしかろうという結論に至っているということもございます。  議論の途中ではございますが,ここで一旦代表者会議を閉会いたします。                    午後11時58分閉会 発言が指定されていません。 Copyright © Kokubunji City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...